株式会社Enjin 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社Enjin(E36638)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月14日
【会社名】 株式会社Enjin
【英訳名】 Enjin Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 本田 幸大
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座五丁目13番16号
【電話番号】 03-4590-0808(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部本部長 平田 佑司
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座五丁目13番16号
【電話番号】 03-4590-0808(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート本部本部長 平田 佑司
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2022年1月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取
締役及び当社従業員に対して、有償ストック・オプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものです 。
2【報告内容】
(1) 銘柄
第3回新株予約権
(2) 発行数
3,620個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式362,000株と
し、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を
乗じた数とする。
(3) 発行価格
本新株予約権1個あたりの発行金額は、 2,200 円とする。なお、当該金額は第三者評価機関である株式会社赤坂国
際会計(住所:東京都港区元赤坂1-1-8 赤坂コミュニティビル4階、代表者:代表取締役 山本顕三)が、新株予
約権の発行を当社取締役会で決議した2022年1月14日の前営業日の東京証券取引所における当社株価の終値1,920円/
株、ボラティリティ92.0%、配当利回り0%、無リスク利子率0.1%や行使条件を考慮して、一般的なオプション価
格算定モデルである二項モデルによって算出した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。
(4) 発行価額の総額
7,964,000 円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
① 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以
下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」とい
う。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記
載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、かかる調整は各新株予約
権のうち当該時点において権利行使されていない各新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる
1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
② 上記のほか、また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他こ
れらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるも
のとする 。
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(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2022年1月13日の株式会社東京証券取引
所における当社株式の普通取引終値である1,920円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株
式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる 。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場
合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる 。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
新規発行前の1株当たりの時価
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか
る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式
数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの
場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことがで
きるものとする。
(7) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使できる期間(以下、「行使期間」という。)は2022年1月31日から2032年1月30日までとす
る。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所におけ
る当社普通株式の普通取引終値(以下「株価終値」という。)に当社の発行済株式総数を乗じた額(以下「時価
総額」という。)が一度でも下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たした場合、各号に掲げる割合を上限として
本新株予約権を行使することができる。また、かかる割合により算出される行使可能な新株予約権の数に1個未満
の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする 。
(a)当社の時価総額が350億円を超過した場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の 50%
(b)当社の時価総額が500億円を超過した場合
本新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の 100%
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② 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に、株価終値が一度でも行使価額の20%を乗じた価格を
下回った場合、本新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価格にて行使期間の満了日までに権利行
使しなければならないものとする。ただし、当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前
提とされていた事情に大きな変更が生じた場合はこの限りではない。
③本新株予約権者が自己都合による退職、懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁によって、当社、当社の子会社又は当社の
関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も有さなくなった場合、上記②の場合を除いて、本新株予
約権を行使することができない。
④本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
⑤ その他の行使の条件は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる 。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げ
るものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方(以下、「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
当社取締役 計2名 3,254個
当社従業員 計6名 366個
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社
の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項なし
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容
取り決めの内容は、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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