イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日) |
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提出者 | イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和4年1月24日
【計算期間】 第6期(自 令和3年4月27日 至 令和3年10月25日)
【ファンド名】 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新田 恭久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)に実質的に
投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/株式
に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
不動産投信
海 外
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「株式」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
グローバル
一般 年1回
日本
大型株
年2回
中小型株
北米
あり
ファミリー
債券
年4回
欧州
ファンド
一般
公債
アジア
年6回
社債 (隔月)
オセアニア
その他債券
なし
年12回
クレジット属性
中南米
ファンド・オブ・
(毎月)
不動産投信
ファンズ
アフリカ
その他資産
日々
(投資信託証券
中近東(中東)
(株式)) その他
エマージング
資産複合
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(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(株式))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託
証券を通じて、実質的に株式に投資する旨の記載があるものをいいます。
「年2回」… 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
います。
「エマージング」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマー
ジング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、2,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更する
ことができます。
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④ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2) 【ファンドの沿革】
2018 年10月26日 証券投資信託契約締結、当ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社およびファンドの関係法人
1 .委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2 .受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につ
き、再信託受託会社に委託することがあります。
3 .販売会社:
当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配
金・償還金および一部解約金の支払いに関する事務等を行います。
4 .投資顧問会社:フォントベル・アセット・マネジメントAG
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・
発注等を行います。
③委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1 .受託会社と締結している契約
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証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募
集方法に関する事項等が定められています。
2 .販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および
一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関
する事項等が定められています。
3 .投資顧問会社と締結している契約
投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたり、投
資顧問会社の業務の内容、投資顧問報酬等が定められています。
④委託会社の概況
1 .資本金の額
2021 年11月末現在 資本金 649.5百万円
2 .委託会社の沿革
1999 年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000 年 1月 投資顧問業の登録
2000 年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000 年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002 年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007 年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、
第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010 年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012 年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3 .大株主の状況(2021年11月末現在)
株主名 住所 所有株式数 所有比率
イーストスプリング・インベスト シンガポール共和国
メンツ・グループ・ピーティー 018983、マリーナ・ブル 23,060 株 100 %
イー・リミテッド バード10
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②投資態度
1 .イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いうことがあります。)の受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証
書)を含みます。)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2 .マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3 .実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4 .資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( 2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
a .有価証券
b .デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
に定めるものに限ります。)
c .約束手形
d .金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
a .為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、
三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・サステイナブル新興
国株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9 .資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性
質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以
下下記15.において同じ。)で下記15.に定めるもの以外のもの
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15. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本15.において
同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23. 外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までおよび15.の証券ならびに12.および18.の証券
または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
1. 投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2. 運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員
会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を行うにあ
たっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタ
リング等も行います。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、投資運用業の業務運営に関する社内規定に則り運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行います。
また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリン
グを行います。
投資顧問会社に対しては社内規定に則り、経営管理態勢や業務執行態勢等に関して規定で定める事
項について継続的に審査および評価を行い、その結果を投資運用委員会に報告します。
委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社に当ファンドのマザーファンドの運用指図に関
する権限のを委託します。
なお、当ファンドの委託会社の運用体制および内部管理体制は2021年11月末現在のものであり、今
後、変更となる場合があります。
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(参考情報)
<投資顧問会社の運用体制>
当戦略に携わる運用部は、22名のポートフォリオマネジャーやアナリストなどから構成され、主に
週次または隔週で行われる3つの会議にて議論を行い、投資の意思決定を行います。
会議には、投資の最終意思決定を行うポートフォリオマネジャーのほか、企業のファンダメンタル
分析を担当するアナリストが参加します。
・ファンダメンタル分析の対象となる企業の選定
・ポートフォリオの組み入れ対象となる企業の選定、および投資先企業に対する評価の
見直し
・ポートフォリオ構築、実際の売買計画の策定
上記の会議を通じてポートフォリオマネジャーが策定した売買計画に基づいて、トレーディング・
チームが売買の執行を行います。
運用部は、定期的にポートフォリオの各種リスクに関するモニタリングを行います。
また運用リスク管理部門、コンプライアンス部門、経営および監査部門が投資リスクの管理を行い
ます。
なお、当ファンドの投資顧問会社の運用体制は2021年9月末現在のものであり、今後、変更となる
場合があります。
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(4) 【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1 .分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額を
いいます。)等の全額とします。
2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
3 .留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a .配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収
益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合
計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その
残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を
分配準備積立金として積立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当
額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立
てることができます。
2 .上記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3 .毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
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(5) 【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
①外貨建資産への投資制限
※
外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②株式等への投資制限
1 .株式への実質投資割合には制限を設けません。
2 .新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内
とします。
③投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場で
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割
当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあり
ません。
2 .上記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
④同一銘柄の株式等への投資制限
1 .同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2 .同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
⑤投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥信用取引の指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2 .上記1.の信用取引の指図は、下記a.からf.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券
について行うことができるものとし、かつ下記a.からf.までに掲げる株券数の合計数を超え
ないものとします。
a .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b .株式分割により取得する株券
c .有償増資により取得する株券
d .売出しにより取得する株券
e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
f .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記e.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦先物取引等の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)お
よび有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以
下同じ。)。
2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引お
よびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧スワップ取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で行うものとします。
4 .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 .本⑨に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」とい
います。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約
または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決
め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじ
め元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約
する取引をいいます。
6 .本⑨に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの
期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替
取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本6.に
おいて同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替
取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本6.において同じ。)を取り決
め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ
プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅
から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元
本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日
として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日
における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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⑩直物為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2 .直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
3 .直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額ま
たは価格情報会社等の提供する価額で行うものとします。
4 .委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 .本⑩に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金
額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引
で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑫同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
⑬有価証券の貸付けの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式およ
び公社債を下記a.およびb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2 .上記1.のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑭有価証券の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は下記⑮の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2 .上記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2 .上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4 .上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
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⑰外国為替予約取引の指図
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2 .上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3 .上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑱信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑲資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。
3 .収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 .借入金の利息は信託財産中より支払われます。
⑳受託会社による資金の立替え
1 .信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2 .信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
があるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3 .上記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
<法令に基づく投資制限>
①デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にか
かる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行うこと、または継続することを受託会社に指
図しません。
②同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議
決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもっ
て取得することを受託会社に指図しません。
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(参考) イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンドの投資方針の概要
<投資方針>
①基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1 .投資対象
主として、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を投資対象とします。
2 .投資態度
a .主として新興国の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
b .新興国の企業または新興国において主たる事業を展開する企業の中から、持続的な成長が期
待される銘柄に投資を行います。
c .銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余
地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目します。
d .株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
e .株式等の運用にあたっては、フォントベル・アセット・マネジメントAGに運用の指図に関
する権限を委託します。
f .外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
g .資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3 .投資制限
a .株式への投資割合には制限を設けません。
b .新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
c .同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
d .同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
e .同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
f .投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
g .外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
h .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額
は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますの
で、為替変動リスクもあります。 したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではな
く、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用によ
る損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1 .株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影
響を受け変動します。実質的に組入れた株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因と
なります。
2 .為替変動リスク
為替相場は、投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動しま
す。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産において、原則として対円での為替ヘッジを
行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
3 .信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがありま
す。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額の
下落要因となります。
4 .流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当
該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被る
リスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有
価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因とな
る可能性があります。
5 .カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、
経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向がありま
す。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行い
ますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動する
ことや投資資産の回収が困難になることがあります。
また、業種により外国人保有制限がある場合には組入れの際に制限を受けることがあります。
さらに、新興国の中には、現地の法制度の制約により保有証券が混蔵保管となるため、議決権
行使が制約を受けた場合、当ファンドの価値に影響が生じるおそれがあります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1 .当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護
および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償
対象ではありません。
2 .大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場におい
て市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待でき
る価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準
価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金
のお支払いが遅延する可能性があります。
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3 .当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベ
ビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへ
の資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
4 .分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファ
ンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、
分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの
購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上り
が小さかった場合も同様です。
5 .金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、
クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少な
らびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会
社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに
受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその
両方を行うことがあります。
6 .外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替
取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少
等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
7 .税制が変更されたときには、基準価額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる
関連法令・制度等は将来変更される場合があります。
8 .当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
9 .当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
10 .法令、税制ならびに投資規制等は、今後、変更される場合があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
1. 委託会社における投資リスク管理体制
・投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵
触しないことの確認を求められます。また、マザーファンドの運用の委託先である投資顧問会
社における投資方針の遵守状況および運用状況の確認ならびに投資リスク等のフロント・モニ
タリングを行うとともに、当該委託先に対して運用状況に関する定期的な報告を求めていま
す。
・リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況や利益相反の有無等に関す
る委託先の定期的な報告を求めるなど所要のモニタリングを行い、必要に応じて指導・勧告を
行うとともに、リスク・コンプライアンス委員会に報告します。
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・ビジネス・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行い
ます。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めます。運用部は、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリングなどを実施します。リスク・コンプライアンス委員会は、緊急時
対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や
態勢について監督します。
・リスク全般の管理はリスク・コンプライアンス委員会が行います。
・重要報告事項については、リスク・コンプライアンス委員会の各委員が、同委員会等に報告
し、審議します。
なお、委託会社における投資リスクに対する管理体制等は2022年1月から適用となるのものであ
り、今後、変更となる場合があります。
2. 投資顧問会社における投資リスク管理体制
投資顧問会社では、4つの部門でリスク管理を行っています。
運用部門は、ポートフォリオマネジャーが日々のリスク管理の責務を負います。ポートフォリオマ
ネジャーは、リスクを事前に管理する最も有効な手段として(1)ポートフォリオに組み入れられ
ている銘柄のビジネスリスクを把握すること、(2)ポートフォリオ構築プロセスにおいて適切な
リスクの源泉および水準を特定すること、を重視しています。これらは、規律あるリサーチプロセ
スの着実な実行および様々なリスクの源泉の特定・数値化・把握によって成し遂げられます。
運用リスク管理部門は、運用部門から独立しており、ポートフォリオの様々な運用リスク特性につ
いてレビューやモニタリングを行うほか、運用部門に対してポートフォリオのリスクおよびポート
フォリオ構築についての情報提供や、運用関連のオペレーショナルリスク管理や各種規制対応が正
しく行われているかについて責任を負っています。
コンプライアンス部門は、リスク統制の観点で組織全体の法務・コンプライアンス基準および倫理
規程の遵守状況を監督しています。当部門では、日次での運用ガイドラインや投資制限の遵守状況
の監視、組織全体のオペレーショナルリスクを管理しています。
内部監査部門および外部監査人は、内部統制の有効性についての独立した客観的な検証を実施し、
企業活動とプロセスについて、アウトソースされた業務を含めて、定期的にレビューしています。
なお、投資顧問会社における投資リスクに対する管理体制等は2021年11月末現在のものであり、今
後、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
①申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する
事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数
料で取扱います。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営
業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。
(3) 【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た額が信託
報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
配分
年率 1.100%(税抜 1.00%)
委託会社
年率 0.825%(税抜 0.75%)
販売会社
年率 0.055%(税抜 0.05%)
受託会社
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
受託会社
行等の対価
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるフォントベル・アセット・マネ
ジメントAGへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬はマザーファンドの信託財産の純資産
総額に年率0.55%を上限とする率を乗じて得た額とします。投資顧問報酬が支払われる時期は委託
会社と投資顧問会社との間で別途合意した取り決めに基づくものとします。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4) 【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書
等の印刷費用、受益者に対する公告費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、
支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支
払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託
会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見
積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることも
できます。
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③上記②の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財
産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算
さ れた範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率
0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④上記②の規定に基づき、諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算
期間を通じて毎日、信託財産に計上され、毎計算期間末もしくは信託終了のとき、当該諸費用にか
かる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の支払いに
充当します。
⑤上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生
じたと認めるものを含みます。
⑥組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する諸費用、外国
における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑦信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支
払われます。
⑧マザーファンドにおける上記①および⑥の費用については、間接的に当ファンドの受益者が負担す
ることになります。
<その他の手数料等の役務について>
監査費用 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために海外銀行に支払う費用
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドにかかる上記(1)から(4)に掲げる「手数料等」の合計額もしくはその上限額またはこれ
らの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a .収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税率によ
る源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課
税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡所得として以
下の表の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申告は不要です。
期間 税率
2037 年12月31日まで 20.315 %
(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2038 年1月1日以降 20 %
(所得税15%、地方税5%)
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
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一部解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告等において、上場株式等の譲
渡益および配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)、特定公社債等(公募公社債
投 資信託を含みます。)の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。また、一部解約時お
よび償還時の差益(譲渡益)、普通分配金については、確定申告等において、上場株式等およ
び特定公社債等の譲渡損との損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」をご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
期間 税率
2037 年12月31日まで 15.315 %
(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
2038 年1月1日以降 15 %
(所得税15%)
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
②個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)に
あたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の
算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合
は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場
合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と
同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分
配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は2021年11月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更に
なる場合があります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2021年11月30日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,403,896,707 100.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △6,058,846 △0.25
合計(純資産総額) 2,397,837,861 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
帳簿価額 評価額 評価額
帳簿価額
数量
国/
金額
種類 銘柄名 金額 比率
単価 単価
地域
(口数)
(円)
(円) (円) (円)
(%)
イーストスプリン
親投資
グ・サステイナブル
日本 信託受 1,620,531,689 1.5286 2,477,152,711 1.4834 2,403,896,707 100.25
新興国株式マザー
益証券
ファンド
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.25
合計 100.25
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
(1) 投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ブラジル 145,766,941 6.06
イギリス 44,035,675 1.83
ロシア 127,860,731 5.32
ケイマン諸島 447,038,481 18.60
香港 133,326,922 5.55
シンガポール 50,728,311 2.11
タイ 23,284,030 0.97
インドネシア 62,026,440 2.58
韓国 155,326,244 6.46
台湾 346,446,665 14.41
中華人民共和国 462,541,744 19.24
インド 205,560,743 8.55
南アフリカ 48,190,682 2.00
ジャージー 24,377,797 1.01
小計 2,276,511,406 94.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 127,437,825 5.30
合計(純資産総額) 2,403,949,231 100.00
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 ( 株式数)
(円) (円) (円) (円) (%)
TENCENT HOLDINGS
ケイマ メディア・
株式 18,150 7,433.60 134,919,930 6,746.41 122,447,450 5.09
ン諸島 娯楽
LTD
TAIWAN
半導体・半
台湾 株式 SEMICONDUCTOR-SP 導体製造装 8,660 12,993.33 112,522,265 13,570.48 117,520,405 4.89
置
ADR
ALIBABA GROUP
ケイマ
株式 小売 6,670 20,216.92 134,846,916 14,973.26 99,871,709 4.15
ン諸島 HOLDING-SP ADR
TAIWAN
半導体・半
台湾 株式 SEMICONDUCTOR 導体製造装 35,500 2,456.75 87,214,979 2,428.09 86,197,471 3.59
置
MANUFACTURING
半導体・半
MEDIATEK INC
台湾 株式 導体製造装 19,000 3,851.03 73,169,573 4,217.43 80,131,322 3.33
置
中華人
INNER MONGOLIA
食品・飲
民共和 株式 106,365 722.37 76,835,433 708.56 75,366,854 3.14
YILI INDUS-A 料・タバコ
国
ソフトウェ
INFOSYS LTD
インド 株式 ア・サービ 27,450 2,631.29 72,229,020 2,595.41 71,244,155 2.96
ス
LUKOIL PJSC-SPON
ロシア 株式 エネルギー 7,062 11,644.35 82,232,467 10,059.54 71,040,496 2.96
ADR
ケイマ メディア・
NETEASE INC-ADR
株式 5,512 11,620.06 64,049,819 12,528.35 69,056,278 2.87
ン諸島 娯楽
HDFC BANK LIMITED
インド 株式 銀行 28,991 2,571.54 74,551,733 2,296.91 66,589,790 2.77
インド
BANK MANDIRI TBK
株式 銀行 1,080,600 57.49 62,133,997 57.40 62,026,440 2.58
ネシア
メディア・
NCSOFT CORP
韓国 株式 887 60,085.16 53,295,545 66,006.19 58,547,499 2.44
娯楽
ALROSA PJSC
ロシア 株式 素材 298,600 193.75 57,856,456 190.28 56,820,235 2.36
テクノロ
SAMSUNG
ジー・ハー
韓国 株式 ELECTRONICS CO 7,770 6,744.31 52,403,366 6,926.34 53,817,662 2.24
ドウェアお
LTD
よび機器
DBS GROUP
シンガ
株式 銀行 19,800 2,610.29 51,683,895 2,562.03 50,728,311 2.11
ポール HOLDINGS LTD
中華人
NARI TECHNOLOGY
民共和 株式 資本財 63,012 650.79 41,008,125 767.22 48,344,647 2.01
CO LTD-A
国
南アフ
NASPERS LTD-N SHS
株式 小売 2,777 18,759.37 52,094,780 17,353.50 48,190,682 2.00
リカ
HOUSING
DEVELOPMENT
銀行
インド 株式 11,541 4,443.04 51,277,165 4,152.11 47,919,548 1.99
FINANCE
CORPORATION
中華人
YANTAI JEREH
民共和 株式 エネルギー 62,000 830.52 51,492,616 688.59 42,693,105 1.78
OILFIELD-A
国
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 ( 株式数)
(円) (円) (円) (円) (%)
BANCO BRADESCO
ブラジ
株式 銀行 103,311 414.89 42,863,716 411.24 42,486,431 1.77
ル
SA-PREF
中華人
LB GROUP CO LTD-A
民共和 株式 素材 85,180 530.62 45,198,533 479.62 40,854,857 1.70
国
B3 SA-BRASIL
ブラジ
株式 各種金融 171,706 254.44 43,690,504 233.31 40,062,057 1.67
ル BOLSA BALCAO
中華人
SHENZHEN YUTO
民共和 株式 素材 70,488 548.53 38,665,440 564.85 39,815,680 1.66
PACKAGING TE-A
国
テクノロ
ACCTON TECHNOLOGY
ジー・ハー
台湾 株式 33,000 993.72 32,792,943 1,189.48 39,252,883 1.63
ドウェアお
CORP
よび機器
HONG KONG
EXCHANGES &
香港 株式 各種金融 5,969 7,003.20 41,802,101 6,492.55 38,754,031 1.61
CLEARING LIMITED
CHINA OVERSEAS
香港 株式 不動産 143,000 271.66 38,848,209 266.99 38,180,571 1.59
LAND & INVEST
中華人
FOCUS MEDIA
メディア・
民共和 株式 298,600 133.72 39,930,509 126.95 37,907,363 1.58
INFORMATION TE-A 娯楽
国
中華人 耐久消費
HAIER SMART HOME
民共和 株式 財・アパレ 88,654 426.75 37,833,759 419.46 37,187,028 1.55
CO LTD-H
国 ル
テクノロ
LUXSHARE
中華人
ジー・ハー
民共和 株式 PRECISION 50,000 674.51 33,725,634 714.98 35,749,350 1.49
ドウェアお
国
INDUSTR-A
よび機器
家庭用品・
LG HOUSEHOLD &
韓国 株式 パーソナル 335 130,767.00 43,806,945 106,625.40 35,719,509 1.49
HEALTH CARE
用品
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
エネルギー 6.08
株式 外国
素材 9.91
資本財 3.30
自動車・自動車部品 1.10
耐久消費財・アパレル 2.20
消費者サービス 0.61
メディア・娯楽 12.20
小売 6.16
食品・飲料・タバコ 4.10
家庭用品・パーソナル用品 1.49
銀行 11.81
各種金融 3.28
保険 2.43
不動産 4.21
ソフトウェア・サービス 2.96
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.62
公益事業 2.06
半導体・半導体製造装置 13.18
合計 94.70
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
数量 帳簿価額 評価額 投資比率
買建/
資産の種類 通貨
売建
(契約額) (円) (円) (%)
米ドル 買建 24,412.85 2,779,742 2,777,383 0.11
為替予約取引
香港ドル 119,892.19 1,749,227 1,749,191 △0.07
売建
シンガポールドル 12,384.52 1,030,515 1,030,487 △0.04
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1 口当たり純資産額(円)
期 年月日
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
(2019 年 4月24日)
第1期 858 858 1.1667 1.1667
第2期 (2019年10月24日) 1,736 1,736 1.1258 1.1258
(2020 年 4月24日)
第3期 1,846 1,846 1.0257 1.0257
第4期 (2020 年10月26日) 1,820 1,820 1.2299 1.2299
(2021 年 4月26日)
第5期 2,502 2,502 1.4815 1.4815
第6期 (2021 年10月25日) 2,503 2,503 1.4433 1.4433
2020 年11月末日 1,903 - 1.3290 -
2020 年12月末日 2,036 - 1.3607 -
2021 年 1月末日
2,279 - 1.4492 -
2021 年 2月末日
2,497 - 1.4943 -
2021 年 3月末日
2,625 - 1.4997 -
2021 年 4月末日
2,532 - 1.4998 -
2021 年 5月末日
2,639 - 1.4940 -
2021 年 6月末日
2,772 - 1.5286 -
2021 年 7月末日
2,604 - 1.4316 -
2021 年 8月末日
2,473 - 1.3976 -
2021 年 9月末日
2,382 - 1.3656 -
2021 年10月末日 2,478 - 1.4281 -
2021 年11月末日 2,397 - 1.3978 -
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②【分配の推移】
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
2018 年10月26日~2019年 4月24日
第1期 0.0000
2019 年 4月25日~2019年10月24日
第2期 0.0000
2019 年10月25日~2020年 4月24日
第3期 0.0000
2020 年 4月25日~2020年10月26日
第4期 0.0000
2020 年10月27日~2021年 4月26日
第5期 0.0000
2021 年 4月27日~2021年10月25日
第6期 0.0000
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2018 年10月26日~2019年 4月24日
第1期 16.7
2019 年 4月25日~2019年10月24日
第2期 △3.5
2019 年10月25日~2020年 4月24日
第3期 △8.9
2020 年 4月25日~2020年10月26日
第4期 19.9
2020 年10月27日~2021年 4月26日
第5期 20.5
2021 年 4月27日~2021年10月25日
第6期 △2.6
( 注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準
価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
( 口) ( 口) ( 口)
2018 年10月26日~
第 1 期 801,310,755 65,717,775 735,592,980
2019 年 4月24日
2019 年 4月25日~
第2期 898,790,507 92,088,006 1,542,295,481
2019 年10月24日
2019 年10月25日~
第3期 809,355,837 551,684,044 1,799,967,274
2020 年 4月24日
2020 年 4月25日~
第4期 45,618,935 365,724,145 1,479,862,064
2020 年10月26日
2020 年10月27日~
第5期 763,688,443 554,511,464 1,689,039,043
2021 年 4月26日
2021 年 4月27日~
第6期 254,599,729 208,852,696 1,734,786,076
2021 年10月25日
( 注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1.受益権の取得申込みは、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、
収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
①ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日
②ルクセンブルグの銀行休業日
③チューリッヒの金融商品取引所の休場日
④チューリッヒの銀行休業日
⑤香港の金融商品取引所の休場日
⑥香港の銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、購入申込受付不可日とする場合があります。
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた
場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細について
は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
申込手数料がかかります。申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ
別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せくださ
い。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付
けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
5.受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた
後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法
があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかの
コースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社により異
なりますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当
ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款等を含む
ものとします。)にしたがって販売会社との間で自動けいぞく投資契約を結んでいただきま
す。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委
託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため、社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定
した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求は、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付け
ます。
①ルクセンブルグの金融商品取引所の休場日
②ルクセンブルグの銀行休業日
③チューリッヒの金融商品取引所の休場日
④チューリッヒの銀行休業日
⑤香港の金融商品取引所の休場日
⑥香港の銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、換金申込受付不可日とする場合があります。
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎ
た場合は翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社がそれぞれ別に定める単位を
もって一部解約の実行を請求することができます。
3.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
※
0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額 として控除した価額とします。
一部解約の価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
※信託財産留保額とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者との公平性
の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から徴収する
一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
4.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算し
て、原則として6営業日目から受益者に支払います。
5.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた
一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
6.上記5.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約
の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記3.に準じて計
算された価額とします。
7.信託財産の資金管理を円滑に行うため、また信託財産の効率的な運用を維持するため、当ファン
ドの残高規模、市場の流動性の状況等によっては、一定の金額または純資産総額に対し一定の比
率を超える大口の換金に制限を設ける場合があります。
※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
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総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産
を いいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売
買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の
対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
海外株式:原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価し
ます。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価
額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は「新興
国スター」と略称で掲載されます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2018年10月26日から2028年10月24日までとします。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
ただし、下記「(5) その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了さ
せることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) 【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)
a .委託会社は、信託期間中において信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき、
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生
したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b .委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c .上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受
益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.におい
て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当
ファンドの信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d .上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
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e .上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い 事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適
用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
a .委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、
「6.信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b .上記a.の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の
投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは「6.信託約款の変更等」の書面
決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。
b .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファ
ンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「6.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。
b .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
6.信託約款の変更等
a .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託
との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、当ファンドの信託約款は本6.に
定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b .委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの信託約款に
かかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
c .上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受
益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、当
ファンドの信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d .上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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f .上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドの信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
g .上記a.からf.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
8.運用報告書
委託会社は、毎計算期間終了時および償還時に交付運用報告書と運用報告書(全体版)を作成し
ます。
交付運用報告書は販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
9.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として
支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記の「1.信託契約の解約(信
託の終了)」に規定する信託契約の解約または「6.信託約款の変更等」に規定する重大な約款
の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受
益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
10 .関係法人との契約の更改等に関する手続き
a .販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づい
て、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契約
を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の
3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新される
ものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b .投資顧問会社は、投資一任契約に基づき、有価証券の運用の指図等を行い、有効期間は信託契
約締結日からファンド終了日までとします。ただし、投資顧問会社が法律に違反した場合、信託
契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の
指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、委託会社お
よび投資顧問会社は、90日前までに相手方に事前通知を行うことにより、当該契約を解約するこ
とができます。
11 .信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
4【受益者の権利等】
1.収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利
を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終
了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払われます。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社
が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収
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益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、
振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に支払われます。
また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10
年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属
します。
2.受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。
3.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
う。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年4月27日
から2021年10月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
資産の部
流動資産
13,636,231 4,557,410
コール・ローン
2,513,156,529 2,526,565,010
親投資信託受益証券
2,526,792,760 2,531,122,420
流動資産合計
2,526,792,760 2,531,122,420
資産合計
負債の部
流動負債
1,511,901 1,000,951
未払解約金
611,725 702,932
未払受託者報酬
21,410,116 24,602,625
未払委託者報酬
39 13
未払利息
910,032 989,216
その他未払費用
24,443,813 27,295,737
流動負債合計
24,443,813 27,295,737
負債合計
純資産の部
元本等
1,689,039,043 1,734,786,076
元本
剰余金
813,309,904 769,040,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)
417,869,599 387,020,824
(分配準備積立金)
2,502,348,947 2,503,826,683
元本等合計
2,502,348,947 2,503,826,683
純資産合計
2,526,792,760 2,531,122,420
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年10月27日 自 2021年 4月27日
至 2021年 4月26日
至 2021年10月25日
営業収益
391,418,212 △ 50,390,135
有価証券売買等損益
391,418,212 △ 50,390,135
営業収益合計
営業費用
7,027 3,190
支払利息
611,725 702,932
受託者報酬
21,410,116 24,602,625
委託者報酬
910,032 989,216
その他費用
22,938,900 26,297,963
営業費用合計
368,479,312 △ 76,688,098
営業利益又は営業損失(△)
368,479,312 △ 76,688,098
経常利益又は経常損失(△)
368,479,312 △ 76,688,098
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
71,396,572 △ 13,759,281
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
340,203,067 813,309,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)
317,285,685 118,192,013
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
317,285,685 118,192,013
少額
141,261,588 99,532,493
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
141,261,588 99,532,493
加額
- -
分配金
813,309,904 769,040,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
自 2021年 4月27日
至 2021年10月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額
で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
計算期間末日の取扱い
2021年10月24日が休業日のため、当計算期間末日を2021年10月25日としております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
区 分
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額 1,479,862,064 円 1,689,039,043 円
期中追加設定元本額 763,688,443 円 254,599,729 円
期中一部解約元本額 554,511,464 円 208,852,696 円
2.計算期間末日における受
1,689,039,043 口 1,734,786,076 口
益権の総数
3.1口当たりの純資産額 1.4815 円 1.4433 円
(1万口当たりの純資産額) (14,815 円) (14,433 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年10月27日 自 2021年 4月27日
至 2021年 4月26日
至 2021年10月25日
1.分配金の計算過程 1.分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 10,753,529 円 A 費用控除後の配当等収益額 14,737,646 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
286,329,211 円 0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 395,440,305 円 C 収益調整金額 382,019,783 円
D 分配準備積立金額 120,786,859 円 D 分配準備積立金額 372,283,178 円
E 当ファンドの分配対象収益額 813,309,904 円 E 当ファンドの分配対象収益額 769,040,607 円
F 当ファンドの期末残存口数 1,689,039,043 口 F 当ファンドの期末残存口数 1,734,786,076 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 4,815 円 G 10,000 口当たり収益分配対象額 4,433 円
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 0 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 0 円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用 一部を委託するために要する費用
信託財産の純資産総額に年10,000分の55以内 同左
の率を乗じて得た金額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年10月27日 自 2021年 4月27日
至 2021年 4月26日
至 2021年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に定める運用の基
本方針に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証 同左
券、コール・ローン等の金銭債権及び金
銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
「(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等の市場リスク、
信用リスク、及び流動性リスク等に晒さ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リス 同左
ク管理に関する委員会である投資運用委
員会を設け、パフォーマンスの分析及び
運用リスクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を分析・把握し、投資方針への準拠性
等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
継続し、格付等の信用度に応じた組入制
限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の
状況を把握し、取引量や組入比率等の管
理を行なっております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則として 同左
すべて時価評価されているため、貸借対
照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項について 3.金融商品の時価等に関する事項について
の補足説明 の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては変動要因 なることもあります。
を織り込んでいるため、異なる前提条件
等を採用することにより、当該価額が変
動することもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 351,247,953 △38,343,894
合計 351,247,953 △38,343,894
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年10月25日現在)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額(円) 備 考
親投資信託 イーストスプリング・サステイナブ
1,652,753,981 2,526,565,010
受益証券 ル新興国株式マザーファンド
合 計 1,652,753,981 2,526,565,010
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
当ファンドは、「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益
証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
注記
区 分
番号
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金 17,112,881 60,591,266
コール・ローン 111,462,756 106,404,618
株式 2,377,268,007 2,354,505,628
派生商品評価勘定 37 14,197
未収入金 1,849,672 4,017,726
未収配当金 5,495,634 3,966,475
流動資産合計 2,513,188,987 2,529,499,910
資産合計 2,513,188,987 2,529,499,910
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,315 -
未払金 - 2,855,471
未払利息 326 311
流動負債合計 10,641 2,855,782
負債合計 10,641 2,855,782
純資産の部
元本等
元本 1、2 1,617,426,007 1,652,753,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 895,752,339 873,890,147
元本等合計 2,513,178,346 2,526,644,128
純資産合計 2,513,178,346 2,526,644,128
負債純資産合計 2,513,188,987 2,529,499,910
(注)「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4
月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までであります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年 4月27日
至 2021年10月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間
末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終
相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場
等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しております
が、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引
所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供
する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価してお
ります。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていな
い通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについ
ては当該金額、未だ確定していない場合については入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、
外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 (2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額 1,448,471,085 円 1,617,426,007 円
期中追加設定元本額 489,938,379 円 207,515,205 円
期中一部解約元本額 320,983,457 円 172,187,231 円
元本の内訳
イーストスプリング新興国スタープレイ
1,617,426,007 円 1,652,753,981 円
ヤーズ
合 計 1,617,426,007 円 1,652,753,981 円
2.本報告書における開示対象ファンドの計
1,617,426,007 口 1,652,753,981 口
算期間末日における受益権の総数
3.1口当たりの純資産額 1.5538 円 1.5287 円
(1万口当たりの純資産額) (15,538 円) (15,287 円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年10月27日 自 2021年 4月27日
至 2021年 4月26日
至 2021年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関 同左
する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に定める運用の基
本方針に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証 同左
券、デリバティブ取引、コール・ローン
等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券は、
「(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)」に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リ
スク、金利変動リスク等の市場リスク、
信用リスク、及び流動性リスク等に晒さ
れております。
また、当ファンドは信託財産に属する資
産の為替変動リスクの低減、並びに信託
財産に属する外貨建資金の受渡を行なう
ことを目的として、為替予約取引を利用
しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リス 同左
ク管理に関する委員会である投資運用委
員会を設け、パフォーマンスの分析及び
運用リスクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を分析・把握し、投資方針への準拠性
等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
継続し、格付等の信用度に応じた組入制
限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の
状況を把握し、取引量や組入比率等の管
理を行なっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則として 同左
すべて時価評価されているため、貸借対
照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①株式 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)」に記載しております。
②派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」に記載しております。
③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務
これらの科目は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項について 3.金融商品の時価等に関する事項について
の補足説明 の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては変動要因 なることもあります。また、「(デリバ
を織り込んでいるため、異なる前提条件 ティブ取引等に関する注記)取引の時価
等を採用することにより、当該価額が変 等に関する事項」におけるデリバティブ
動することもあります。また、「(デリ 取引に関する契約額等については、その
バティブ取引等に関する注記)取引の時 金額自体がデリバティブ取引に係る市場
価等に関する事項」におけるデリバティ リスクを示すものではありません。
ブ取引に関する契約額等については、そ
の金額自体がデリバティブ取引に係る市
場リスクを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2021年4月26日現在) (2021年10月25日現在)
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 261,314,862 △163,137,857
合計 261,314,862 △163,137,857
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年10月27日から2021年4月26日まで及び2021年4月27日
から2021年10月25日まで)に対応するものとなっております。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年4月26日現在)
契 約 額 等
(円)
区 分 種 類 時 価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
買建
市場取引
米ドル 1,849,672 - 1,839,394 △10,278
以外の取
売建
引
香港ドル 669,917 - 669,917 -
インドネシアルピア 1,179,755 - 1,179,755 -
合 計 3,699,344 - 3,689,066 △10,278
(2021年10月25日現在)
契 約 額 等
(円)
区 分 種 類 時 価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
買建
市場取引
以外の取 インドネシアルピア 1,648,309 - 1,662,493 14,184
引
売建
米ドル 1,648,309 - 1,648,296 13
合 計 3,296,618 - 3,310,789 14,197
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」という。)の対顧客先物売買相場
の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年10月25日現在)
評 価 額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
LUKOIL PJSC-SPON ADR
米ドル 7,062 102.35 722,795.70
NETEASE INC-ADR
4,050 102.24 414,072.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
6,670 177.70 1,185,259.00
ADR
SAMSUNG ELECTR-GDR
153 1,482.50 226,822.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
8,300 114.23 948,109.00
26,235 3,497,058.20
米ドル 小計
(397,685,458)
YDUQS PARTICIPACOES SA
34,700 22.65 785,955.00
ブラジル
レアル
BANCO BRADESCO S.A.
39,738 17.41 691,838.58
BANCO BRADESCO SA-PREF
103,311 20.45 2,112,709.95
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
153,306 12.62 1,934,721.72
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
72,100 21.67 1,562,407.00
403,155 7,087,632.25
ブラジルレアル 小計
(142,625,841)
MONDI PLC
6,200 18.00 111,600.00
イギリス
ポンド
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
11,990 14.17 169,958.25
18,190 281,558.25
イギリスポンド 小計
(44,097,653)
ロシア
ALROSA PJSC
279,500 127.34 35,591,530.00
ルーブル
279,500 35,591,530.00
ロシアルーブル 小計
(57,302,363)
CNOOC LTD
286,000 8.55 2,445,300.00
香港ドル
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
110,000 23.10 2,541,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
92,000 26.70 2,456,400.00
LT
HAIER SMART HOME CO LTD-H
88,654 29.25 2,593,129.50
NETEASE INC
2,000 160.50 321,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD
18,150 509.50 9,247,425.00
HONG KONG EXCHANGES &
5,969 480.00 2,865,120.00
CLEARING LIMITED
AIA GROUP LTD
19,650 89.40 1,756,710.00
CHINA OVERSEAS LAND &
143,000 18.62 2,662,660.00
INVEST
CHINA RESOURCES LAND LTD
67,200 33.75 2,268,000.00
CHINA RESOURCES MIXC
52,000 43.55 2,264,600.00
LIFESTY
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
20,280 116.70 2,366,676.00
904,903 33,788,020.50
香港ドル 小計
(494,318,739)
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評 価 額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
THAI BEVERAGE PCL
408,500 0.71 292,077.50
シンガポー
ルドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
22,600 31.37 708,962.00
431,100 1,001,039.50
シンガポールドル 小計
(84,537,785)
インドネシ BANK MANDIRI TBK
587,600 7,200.00 4,230,720,000.00
アルピア
587,600 4,230,720,000.00
インドネシアルピア 小計
(34,268,832)
NCSOFT CORP
780 628,000.00 489,840,000.00
韓国ウォン
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
335 1,365,000.00 457,275,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
11,370 70,400.00 800,448,000.00
12,485 1,747,563,000.00
韓国ウォン 小計
(169,164,098)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
29,000 240.50 6,974,500.00
新台湾ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
37,000 140.50 5,198,500.00
MEDIATEK INC
13,000 926.00 12,038,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS
22,500 405.00 9,112,500.00
CORP LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR
35,500 600.00 21,300,000.00
MANUFACTURING
137,000 54,623,500.00
新台湾ドル 小計
(222,891,191)
インドル HDFC BANK LIMITED
28,991 1,680.75 48,726,623.25
ピー
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
11,541 2,903.95 33,514,486.95
CORPORATION
INFOSYS LTD
27,450 1,719.80 47,208,510.00
MAHANAGAR GAS LTD
14,100 1,000.20 14,102,820.00
82,082 143,552,440.20
インドルピー 小計
(219,635,233)
MONDI PLC
10,650 366.34 3,901,521.00
南アフリカ
ランド
NASPERS LTD-N SHS
2,537 2,665.00 6,761,105.00
13,187 10,662,626.00
南アフリカランド 小計
(81,782,341)
中国人民元 YANTAI JEREH OILFIELD-A
62,000 46.58 2,887,960.00
(オフショ
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
67,690 18.50 1,252,265.00
ア)
LB GROUP CO LTD-A
85,180 29.76 2,534,956.80
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-
51,062 29.60 1,511,435.20
A
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
92,631 36.50 3,381,031.50
SHENZHEN DESAY BATTERY TEC-
21,200 38.62 818,744.00
A
MIDEA GROUP CO LTD-A
12,900 74.50 961,050.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-
298,600 7.50 2,239,500.00
A
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評 価 額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
34,465 39.89 1,374,808.85
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-
50,000 37.83 1,891,500.00
A
SHENZHEN TOPBAND CO LTD -A
89,920 14.32 1,287,654.40
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-
31,397 84.62 2,656,814.14
A
897,045 22,797,719.89
中国人民元(オフショア) 小計
(406,196,094)
3,792,482 2,354,505,628
合 計
(2,354,505,628)
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
合計金額に
組入株式
通 貨 銘 柄 数
時価比率
対する比率
米ドル 株式 5銘柄 100.0% 16.9%
ブラジルレアル 株式 5銘柄 100.0% 6.1%
イギリスポンド 株式 2銘柄 100.0% 1.9%
ロシアルーブル 株式 1銘柄 100.0% 2.4%
香港ドル 株式 12銘柄 100.0% 21.0%
シンガポールドル 株式 2銘柄 100.0% 3.6%
インドネシアルピア 株式 1銘柄 100.0% 1.5%
韓国ウォン 株式 3銘柄 100.0% 7.2%
新台湾ドル 株式 5銘柄 100.0% 9.5%
インドルピー 株式 4銘柄 100.0% 9.3%
南アフリカランド 株式 2銘柄 100.0% 3.5%
中国人民元(オフショア) 株式 12銘柄 100.0% 17.3%
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されておりま
す。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021 年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 2,408,370,164 円
Ⅱ 負債総額 10,532,303 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,397,837,861 円
Ⅳ 発行済口数 1,715,450,920 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3978 円
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>
(2021 年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 2,418,140,393 円
Ⅱ 負債総額 14,191,162 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,403,949,231 円
Ⅳ 発行済口数 1,620,531,689 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4834 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当するものはありません。
2.受益者等に対する特典
該当するものはありません。
3.譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。
4.受益権の譲渡の方法
(1) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(2) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
5.受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在
しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等(2021年11月末現在)
資本金の額 649.5 百万円
発行する株式の総数 30,000 株
発行済株式総数 23,060 株
(2) 委託会社の機構(2021年11月末現在)
・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関
で、3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。取締役の
任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、 任期満了前
に退任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する
時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までと
します。
取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。
取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に
関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数
をもって行います。
・運用体制
委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する際には、その証券が持つ本源的価値以上
の価格で取引されている有価証券に投資するべきでないとの運用哲学に基づき、運用を行って
おります。
委託会社における意思決定プロセスは、まず投資運用委員会において投資方針の決定を行いま
す。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員
会により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断を行うにあたって
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は、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタリング
等も行います。
運用部から独立したリスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況の
チェックを行います。ビジネス・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリ
ングのサポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバッ
クすることにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
・監督体制
社内の監督ラインにおけるガバナンス体制を強化する観点から、「外に開かれたガバナンス体制」
の考えに基づき、顧客視点での投信委託業の運営・管理態勢への監督機能を追加するため、ファン
ド・ガバナンス委員会を設置しました。
同委員会は、「お客様の立場に立った受託者責任遂行」の観点から当社の投資信託の運営・管理態
勢の適切性、妥当性等を検証し、取締役会に報告するとともに、改善が必要な場合には取締役会に
勧告する監督機能を持ちます。
また、業務執行からの独立性に留意し「お客様の立場に立つ」実効性を確保するため、同委員会の
議長は社外取締役、その他の常任の委員は監査役、リスク・コンプライアンス部長とします。毎開
催時の議題により幅広に社内外から参加者を招集し、オープンな議論を通し、「顧客の目線」の意
識の浸透を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投
資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用
(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っ
ています。
委託会社の運用する証券投資信託は、2021年11月末現在、以下の通りです(親投資信託を除き
ます。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 23 375,634 百万円
合計 23 375,634 百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品
取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業
等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(自令和
2年 1月 1日至令和 2年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査を
受けております。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期中間会計期間(自令
和 3年1月1日至令和3年6月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間
監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 令和 2年12月31日)
(令和元年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,892,572 1,083,875
預託金 - 52,153
有価証券 610,598 627,221
前払費用 36,470 36,483
未収委託者報酬 851,875 650,109
未収運用受託報酬 110,890 55,665
未収入金 112,535 124,194
未収法人税等 - 105,755
- 11,117
未収消費税等
流動資産合計 3,614,943 2,746,576
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 46,059 39,156
器具備品 15,201 9,263
8,019 10,460
リース資産
有形固定資産合計 69,280 58,880
無形固定資産 ※2
ソフトウェア 12,882 8,845
288 288
電話加入権
無形固定資産合計 13,170 9,133
投資その他の資産
長期差入保証金 76,068 72,570
繰延税金資産 204,555 -
6,432 -
その他
投資その他の資産合計 287,057 72,570
固定資産合計 369,507 140,585
資産合計 3,984,451 2,887,161
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 402,215 317,094
関係会社未払金 260,210 185,847
その他未払金 16,095 14,894
未払費用 55,904 84,136
未払法人税等 112,668 -
預り金 12,796 18,620
賞与引当金 586,731 273,683
ファンド負担金返金関連費用引当金 - 9,200
未払消費税等 31,820 -
2,466 3,425
リース債務
流動負債合計 1,480,908 906,902
固定負債
退職給付引当金 295,309 304,220
6,194 7,966
リース債務
固定負債合計 301,503 312,187
負債合計 1,782,412 1,219,089
純資産の部
株主資本
資本金 649,500 649,500
資本剰余金
616,875 616,875
資本準備金
資本剰余金合計 616,875 616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 935,663 401,696
利益剰余金合計 935,663 401,696
株主資本合計 2,202,038 1,668,071
純資産合計 2,202,038 1,668,071
負債・純資産合計 3,984,451 2,887,161
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(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
自 平成31年 1月 1日 自 令和 2年 1月 1日
至 令和元年12月31日 至 令和 2年12月31日
営業収益
委託者報酬 5,234,276 4,038,098
運用受託報酬 323,624 91,506
454,285 337,587
その他営業収益
営業収益合計 6,012,186 4,467,192
営業費用
支払手数料 2,128,235 1,656,625
広告宣伝費 62,876 56,177
調査費 267,979 243,581
委託調査費 1,372,793 950,790
委託計算費 87,767 89,937
通信費 18,009 16,209
4,392 4,063
諸会費
営業費用合計 3,942,055 3,017,384
一般管理費
役員報酬 229,424 146,706
給料・手当 696,315 683,993
賞与 234,783 189,321
交際費 6,717 3,490
旅費交通費 24,992 3,532
租税公課 30,919 19,832
不動産賃借料 126,372 123,267
退職給付費用 66,265 80,253
減価償却費 23,790 22,020
採用費 9,935 5,056
専門家報酬 25,769 48,881
業務委託費 57,781 47,516
敷金の償却 2,056 2,056
29,650 85,370
諸経費
一般管理費合計 1,564,775 1,461,300
△ 11,491
営業利益又は営業損失(△) 505,354
営業外収益
受取利息 5 6
受取配当金 9,012 9,720
有価証券売却益 105 16
有価証券評価益 60,945 18,375
65 13
雑収入
70,133 28,131
営業外収益合計
営業外費用
13,846 5,851
為替差損
13,846 5,851
営業外費用合計
経常利益 561,641 10,788
特別利益
賞与引当金戻入益 - ※1 185,030
特別利益合計 - 185,030
特別損失
固定資産除却損 15 2,935
ファンド負担金返金関連費用 - ※2 185,696
- 1,696
ゴルフ会員権売却損
15 190,328
特別損失合計
561,626 5,490
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 248,158 901
△ 20,942
204,555
法人税等調整額
227,216 205,457
法人税等合計
△ 199,967
334,410
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 951,253 2,217,628 2,217,628
当期変動額
剰余金の配当 △ 350,000 △ 350,000 △ 350,000
- -
当期純利益
- - 334,410 334,410 334,410
△ 15,589 △ 15,589 △ 15,589
当期変動額合計 - -
当期末残高 649,500 616,875 935,663 2,202,038 2,202,038
当事業年度 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 935,663 2,202,038 2,202,038
当期変動額
剰余金の配当 △ 334,000 △ 334,000 △ 334,000
- -
当期純利益又は当期純損失 (△) △ 199,967 △ 199,967 △ 199,967
- -
△ 533,967 △ 533,967 △ 533,967
当期変動額合計 - -
当期末残高 649,500 616,875 401,696 1,668,071 1,668,071
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~18年
器具備品 3年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己
都合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金
に含めて計上しております。
(4) ファンド負担金返金関連費用引当金
当社は、令和2年4月3日付行政処分に基づき、同年6月12日、金融庁に「業務改善報告書」を提出い
たしました。今般の行政処分において指摘されております特定の投資信託(マザーファンド)に投資
している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備えるため、返金関連
費用の見積額に基づき計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
( 貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
( 令和 2年12月31日現在)
( 令和元年12月31日現在)
建物 67,296 千円 74,199 千円
器具備品 94,905 千円 52,303 千円
リース資産 3,398 千円 6,192 千円
計 165,600 千円 132,695 千円
※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
( 令和 2年12月31日現在)
( 令和元年12月31日現在)
ソフトウェア 28,636 千円 31,403 千円
( 損益計算書関係)
※1 賞与引当金戻入益に関する事項
令和元年12月31日における賞与引当金のうち従来の見積額との差額を、賞与引当金戻入益として特別利益
に計上しております。賞与引当金戻入益の計上額は、役員及び従業員の賞与の支払に備える為の賞与引当金
に対する引当金戻入額となります。
※2 ファンド負担金返金関連費用に関する事項
今般の行政処分の対象となりました当社の業務運営を原因として、ファンド及び受益者に生じた不利益を
解消すべく、過去にファンドで負担していた費用を当社からファンドへ返金、また不利益が生じているファ
ンドの受益者への当該不利益解消の為の返金を実施しております。また返金を実施する上で必要となる関連
費用についても、当該費用として計上しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)
1 .発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 末株式数(株)
発行済株式
普通株式
23,060 - - 23,060
合計
23,060 - - 23,060
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
平成31年3月25日
普通株式 350 利益剰余金 15,177 平成30年12月31日 平成31年3月25日
定時株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
令和2年3月25日
普通株式 334 利益剰余金 14,483 令和元年12月31日 令和2年3月25日
定時株主総会
当事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
1 .発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 末株式数(株)
発行済株式
普通株式
23,060 - - 23,060
合計
23,060 - - 23,060
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
令和2年3月25日
普通株式 334 利益剰余金 14,483 令和元年12月31日 令和2年3月25日
定時株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係)
1. ファイナンスリース取引
所有権移転外ファイナンスリース取引
(1)リース資産の内容
有形固定資産
主として、コピー機(器具備品)であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法 (3) リース資産」に記載の通りであります。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品関係)
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については、預
金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借
入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投
資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リ
スクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託
者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託
財産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をもつ会社への債権であり、リスクは僅少となってお
ります。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されており
ます。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。
また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
なお、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。
前事業年度(令和元年12月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 現金及び預金 1,892,572 1,892,572 -
(2) 預託金 - - -
(3) 有価証券 610,598 610,598 -
(4) 未収委託者報酬 851,875 851,875 -
(5) 未収運用受託報酬 110,890 110,890 -
(6) 未収入金 112,535 112,535 -
(7) 長期差入保証金 76,068 76,068 -
(8) 未払金 (678,521) (678,521) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(令和 2年12月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 現金及び預金 1,083,875 1,083,875 -
(2) 預託金 52,153 52,153 -
(3) 有価証券 627,221 627,221 -
(4) 未収委託者報酬 650,109 650,109 -
(5) 未収運用受託報酬 55,665 55,665 -
(6) 未収入金 124,194 124,194 -
(7) 長期差入保証金 72,570 72,570 -
(8) 未払金 (517,836) (517,836) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 預託金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(3) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によってお
ります。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。
(4) 未収委託者報酬、 (5) 未収運用受託報酬、(6) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。
(8) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和元年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 5 年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 1,892,572 - - -
預託金 - - - -
未収委託者報酬 851,875 - - -
未収運用受託報酬 110,890 - - -
未収入金 112,535 - - -
長期差入保証金 126 75,942 - -
合計 2,967,999 75,942 - -
当事業年度(令和 2年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 5 年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 1,083,875 - - -
預託金 52,153 - - -
未収委託者報酬 650,109 - - -
未収運用受託報酬 55,665 - - -
未収入金 124,194 - - -
長期差入保証金 619 71,951 - -
合計 1,966,617 71,951 - -
( 有価証券関係)
(1) 売買目的有価証券
前事業年度 当事業年度
令和 2年12月31日
令和元年12月31日
事業年度の損益に含まれた評価差額(△は損) 60,945 千円 18,375 千円
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 退職給付関係)
1 .採用している退職金制度の概要
退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計
士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)に
より、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰
労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計上しております。
2 .退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年 1月 1日 (自 令和 2年 1月 1日
至 令和元年12月31日) 至 令和 2年12月31日)
退職給付引当金期首残高 249,086 千円 295,309 千円
退職給付費用 78,765 千円 137,757 千円
△ 32,542 △ 128,846
退職給付の支払額 千円 千円
退職給付引当金期末残高 295,309 千円 304,220 千円
3 .退職給付費用に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年 1月 1日 (自 令和 2年 1月 1日
至 令和元年12月31日) 至 令和 2年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 66,265 千円 80,253 千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 令和 2年12月31日)
( 令和元年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額 96,900 80,942
退職給付引当金損金算入限度超過額 90,423 93,152
未払費用否認額 8,133 12,666
未払事業税 7,981 -
資産除去債務 14,433 15,063
繰越欠損金 - 59,602
その他 2,311 3,925
繰延税金資産の総額 220,185 265,352
△ 59,602
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 -
△ 179,818
-
将来減算一時金差異等の合計に係る評価性引当額
△ 239,421
評価性引当額小計 -
繰延税金資産合計
220,185 25,931
△ 15,629 △ 25,931
繰延税金負債との相殺
繰延税金資産の純額 204,555 -
繰延税金負債
△ 2,303
未収事業税 -
△ 15,629 △ 23,628
有価証券評価益
△ 15,629 △ 25,931
繰延税金負債合計
15,629 25,931
繰延税金資産との相殺
繰延税金負債(△)の純額 - -
2 .税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(令和 2年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 2 年超 3 年超 4 年超
1 年以内 5 年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金 - - - - - 59,602 59,602
△ 59,602 △ 59,602
評価性引当金 - - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金59,602千円(法定実効税率を乗じた額)の全額について、評価性引当金を計上して
おります。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不
可能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
3 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
( 単位: %)
前事業年度 当事業年度
( 令和 2年12月31日)
( 令和元年12月31日)
法定実効税率 30.62 30.62
( 調整)
住民税均等割 0.17 17.30
交際費等永久差異 0.65 63.11
8.94 △ 729.95
役員給与永久差異
4,360.68
評価性引当金 -
0.08 0.32
その他
税効果会計適用後の法人税の負担率 40.46 3,742.09
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
プルーデンシャ
英国 3,463 百万 持株 被所有
親会社 ル・ホールディン 管理業務の委託 業務委託 55,342 未払金 -
ロンドン市 英ポンド 会社 間接100%
グス・リミテッド
(2) 兄弟会社等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
ピーピーエム
親会社の 米国 1千 投資 委託調査費の
なし 調査業務の委託 99,387 未払金 16,690
アメリカ インク
子会社 イリノイ州 米ドル 運用業 支払(注1)
その他営業収
サービス契約 454,285 未収入金 106,200
益の受取(注2)
委託調査費の
1百万
イーストスプリン
1,255,493
支払(注1)
調査業務の委託
シンガ
親会社の グ・インベストメ シンガポー 投資
なし
未払金 224,921
計算業務の委託
子会社 ンツ(シンガポー ル ポール 運用業
委託計算費の
情報システム 9,201
ル)リミテッド
ドル
支払(注1)
関係契約
役員の兼任
情報関連費の
44,575 未払金 7,866
支払
イーストスプリン
1千5万
グ・インベストメ その他
シンガ
親会社の シンガポー ロイヤリティ
ンツ・サービス・ サービ なし 商標使用契約 27,296 未払金 4,518
子会社 ル ポール の支払
プライベートリミ ス業
ドル
テッド
プルーデンシャ 319 百万
情報システム
親会社の サービ
ル・サービス・ア マレーシア マレーシア なし 業務委託 57,647 未収入金 1,547
子会社 ス業
関連契約
ジア リンギット
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc ( ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場)
Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited
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当事業年度(自 令和 2年 1月 1日 至 令和 2年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
プルーデンシャ
ル・コーポレー
英国 3,033 百万 持株 被所有
親会社 ション・ホール 管理業務の委託 業務委託 61,965 未払金 966
ロンドン市 米ドル 会社 間接100%
ディングス・リミ
テッド
(2) 兄弟会社等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
ピーピーエム
親会社の 米国 1千 投資 委託調査費の
なし 調査業務の委託 82,987 未払金 15,230
アメリカ インク
子会社 イリノイ州 米ドル 運用業 支払(注1)
その他営業収
サービス契約 337,587 未収入金 123,969
益の受取(注2)
委託調査費の
1百万
イーストスプリン
840,440
支払(注1)
調査業務の委託
シンガ
親会社の グ・インベストメン シンガポー 投資
なし
未払金 152,987
計算業務の委託
子会社 ツ(シンガポール) ル ポール 運用業
委託計算費の
情報システム 12,081
リミテッド
ドル
支払(注1)
関係契約
役員の兼任
情報関連費の
59,825 未払金 16,663
支払
ロイヤリティ
1千5万
イーストスプリン
商標使用契約 20,928
その他
の支払
シンガ
親会社の グ・インベストメン シンガポー
サービ なし 未払金 -
子会社 ツ・サービス・プラ ル ポール
情報システム 情報関連費の
ス業
4,523
イベートリミテッド
ドル
関係契約 支払
319 百万
情報システム
親会社の プルーデンシャル・ サービ
マレーシア マレーシア なし 業務委託 14,345 未払金 -
子会社 サービス・アジア ス業
関連契約
リンギット
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場)
Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited
Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
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( 資産除去債務関係)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資
産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと
認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりま
す。
( セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)
( 単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計
外部顧客への営業収益 5,234,276 323,624 454,285 6,012,186
当事業年度(自 令和 2年1月1日 至 令和 2年12月31日)
( 単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計
外部顧客への営業収益 4,038,098 91,506 337,587 4,467,192
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載は
ありません。
(1 株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年 1月 1日 (自 令和 2年 1月 1日
至 令和元年12月31日) 至 令和 2年12月31日)
1 株当たり純資産額 95,491 円69銭 72,336 円14銭
△ 8,671円60銭
1 株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) 14,501 円74銭
( 注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
( 注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年 1月 1日 (自 令和 2年 1月 1日
至 令和元年12月31日) 至 令和 2年12月31日)
当期純利益又は当期純損失(△) 334,410 千円 △199,967千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株主に係る当期純利益又は当期純損失(△) 334,410 千円 △199,967千円
普通株式の期中平均株式数 23,060 株 23,060 株
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
1 .中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
( 令和 3年 6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,204,337
有価証券 470,518
前払費用 34,835
未収委託者報酬 645,436
未収運用受託報酬 3,729
340,773
未収入金
流動資産合計 2,699,630
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 35,728
器具備品 7,391
8,881
リース資産
有形固定資産合計 52,001
無形固定資産 ※2
ソフトウェア 12,027
288
電話加入権
無形固定資産合計 12,315
投資その他の資産
70,923
長期差入保証金
投資その他の資産合計 70,923
固定資産合計 135,240
資産合計 2,834,871
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 319,587
関係会社未払金 199,513
その他未払金 8,588
未払費用 69,298
未払法人税等 9,729
預り金 20,067
賞与引当金 208,140
未払消費税等 ※3 25,216
3,425
リース債務
流動負債合計 863,568
固定負債
退職給付引当金 294,307
リース債務 6,253
固定負債合計 300,561
負債合計 1,164,129
純資産の部
株主資本
資本金 649,500
資本剰余金
資本準備金 616,875
資本剰余金合計 616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
404,366
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 404,366
株主資本合計 1,670,741
純資産合計 1,670,741
負債・純資産合計 2,834,871
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 .中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 1,978,921
運用受託報酬 16,794
163,124
その他営業収益
営業収益合計 2,158,840
営業費用
1,462,523
756,495
一般管理費 ※1
営業損失 60,178
営業外収益
受取利息 2
受取配当金 4,506
有価証券売却益 10,025
有価証券評価益 43,891
1,660
雑収入
60,085
営業外収益合計
営業外費用
4,014
為替差損
4,014
営業外費用合計
経常損失 4,107
特別利益
7,027
ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益 ※2
特別利益合計 7,027
2,919
税引前中間純利益
249
法人税、住民税及び事業税
249
法人税等合計
2,669
中間純利益
3 .中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 401,696 1,668,071 1,668,071
当中間期変動額
剰余金の配当
- - - - -
中間純利益
- - 2,669 2,669 2,669
当中間期変動額合計 - - 2,669 2,669 2,669
当中間期末残高 649,500 616,875 404,366 1,670,741 1,670,741
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~18年
器具備品 3年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5
年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合
退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて
計上しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
( 中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
当中間会計期間末
( 令和 3年 6月30日)
建物 77,628 千円
器具備品 54,174 千円
リース資産 7,770 千円
計 139,574 千円
※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
当中間会計期間末
( 令和 3年 6月30日)
ソフトウェア 26,941 千円
※3 消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
( 中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 6月30日)
有形固定資産 6,878 千円
無形固定資産 1,538 千円
計 8,417 千円
※2 ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に関する事項
当社は、令和2年4月3日付行政処分において指摘されておりました特定の投資信託(マザーファンド)に投
資している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備え、ファンド負担金返金
関連費用引当金を計上しておりましたが、当中間期末(令和3年6月30日)において合理的に将来の支出の引
当てが不要と判断されるため、令和2年12月31日における当該引当金のうち当中間期における支出額との差額
については、ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に計上しております。
( 中間株主資本等変動計算書関係)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間
期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
( 株) ( 株) ( 株) ( 株)
発行済株式
普通株式 23,060 - - 23,060
合計 23,060 - - 23,060
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
( リース取引関係)
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
1. ファイナンスリース取引
所有権移転外ファイナンスリース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
主として、コピー機(器具備品)であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法 (3)リース資産」に記載の通りであります。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当事項はありません。
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( 金融商品関係)
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については、預金等
の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入等の資
金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信
託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒
されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者で
ある信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財産
が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に投資信託の解約に係る信託銀行への債権及び同一の親会社をもつ会社へ
の債権であり、リスクは僅少となっております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されておりま
す。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。
また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
なお、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
令和 3年 6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りでありま
す。
( 単位:千円)
中間貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
-
①現金及び預金 1,204,337 1,204,337
-
②有価証券 470,518 470,518
-
③未収委託者報酬 645,436 645,436
-
④未収運用受託報酬 3,729 3,729
-
⑤未収入金 340,773 340,773
-
⑥長期差入保証金 70,923 70,923
-
⑦未払金 (527,689) (527,689)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
( 注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
② 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投
資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
③ 未収委託者報酬、 ④ 未収運用受託報酬、⑤ 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
⑥ 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額によっております。
⑦ 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 有価証券関係)
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
(1) 売買目的有価証券
当中間会計期間末
令和 3年 6月30日
事業年度の損益に含まれた評価差額 43,891 千円
( デリバティブ取引関係 )
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係 )
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資産
除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認
められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
( セグメント情報等 )
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
( 単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計
外部顧客からの営業収益 1,978,921 16,794 163,124 2,158,840
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、
記載はありません。
(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 6月30日)
1 株当たり純資産額 72,451 円92銭
1 株当たり中間純利益金額 115 円78銭
( 注1) 潜在株式調整後1株当 たり 中間純利益金額 については、 潜在株式が存在 しないため 記載 しておりません。
( 注2) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年 6月30日)
中間純利益 2,669 千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株主に係る中間純利益 2,669 千円
普通株式の期中平均株式数 23,060 株
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティ
ブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称: 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額: 324,279 百万円(2021年9月末現在)
事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>
名 称: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額: 10,000 百万円(2021年9月末現在)
事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2021年9月末現在)
ちばぎん証券株式会社 4,374 百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種
播陽証券株式会社 112 百万円
金融商品取引業を営んでいま
今村証券株式会社 857 百万円
す。
北洋証券株式会社 3,000 百万円
野村證券株式会社 10,000 百万円
岡三証券株式会社 5,000 百万円
香川証券株式会社 555 百万円
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
※
324,279 百万円 兼営等に関する法律(兼営法)
三菱UFJ信託銀行株式会社
に基づき信託業務を営んでいま
す。
※ 新規申込みのお取扱いは行いません。
(3) 投資顧問会社
名 称: フォントベル・アセット・マネジメントAG
(Vontobel Asset Management AG)
資本金の額: 56,875,000 スイスフラン(2021年6月末現在)
事業の内容: スイスにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその他
付帯・関連する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配
金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・発
注等を行います。
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3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
委託会社とマザーファンドの運用委託先である投資顧問会社との間に資本関係はありません。
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第3【参考情報】
金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類のうち、当計算期間において提出したものは以下の通
りです。
令和3年 7月20日 有価証券報告書
令和3年 7月20日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
令和3年3月4日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大橋 泰二 ㊞
業 務 執 行 社 員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和2年1月1日から令
和2年12月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和2年12月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査 役の 責任 は、 財務報告 プロセスの 整備 及び 運用 における 取締役の職務の執行を監視 することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。不正又は誤謬による重要な虚
偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施す
る。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸
表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、会社は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
会社と 当監査法 人又は 業務執行社員 との 間 には、 公認会計士法の規定 により 記載 すべき 利害関係 はな
い。
以 上
( 注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年12月15日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているイーストスプリング新興国スタープレイヤーズの2021年4月27日から2021年10月25日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの2021年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年9月6日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三添 明敏 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和3年1月1日から令和3年
12月31日までの第23期事業年度の中間会計期間(令和3年1月1日から令和3年6月30日まで)に係る中間財務
諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和3年6月30日現在の財政状態並びに
同日をもって終了する中間会計期間(令和3年1月1日から令和3年6月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、
年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査
手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と
有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査
報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸
表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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