ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月20日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出) ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)で
す。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である アセットマネジメントOne株式会社 は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
また、 当ファンド について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
けはありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を、計算日におけ
る受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあ
ります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注:電話番号はコールセンターのものです(以下同じ)。
※ 電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。(以下同じ。)
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(5)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜
2.5%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、
消費税ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられ
ます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則とし
て税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販
売会社によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手
数料を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受
けたことを証する書類を提示いただくことがあります。
⑤ 販売会社で支払いを受けた換金代金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、
販売会社によっては申込手数料を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が
独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資
コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得するこ
とができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
2022年1月21日 から 2022年7月20日 まで
※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
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(9)【払込期日】
取得申込代金は、取得申込日から起算して5営業日目までに販売会社にお支払いいただきます。な
お、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場
合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、 アセットマネジメ
ントOne株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して 三井住友
信託銀行株式会社 (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会社
が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
〇 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、2007年1月4日より投資信託振替制度(以下「振替制度」といいま
す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し
ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
ます。)への記載・記録によって行われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 主としてルーミス米国投資適格債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
受益証券への投資を通じ、米国の米ドル建て公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財
産の中・長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
<ファンドの特色>
1 米国の米ドル建て公社債(主として社債)を主要投資対象とします。
2 取得時においてBBB-(Baa3)格以上の格付けを有する公社債に投資を行うとともに、
ファンド全体の加重平均格付けをA-(A3)格以上に維持します。
3 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4 ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー(以下「ルーミス・セイレス社」と称
する場合があります。)が徹底した調査に基づく銘柄選択能力を駆使してマザーファンドの運
用を行います。
5 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、利息収入相当分を中心に、
毎月安定した収益分配を目指します。
※ 原則として、安定した収益分配を行うことを目指しておりますが、これは、運用による収益
が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありま
せん。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があること
にご留意ください。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型
財産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
海 外
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
債 券
実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式
一般
ファミリーファンド
年1回
大型株
中小型株
ファンド・オブ・
グローバル
年2回
債券
ファンズ
日本
一般
年4回
北米
公債
欧州
社債
※2
年6回
為替ヘッジ
アジア
その他債券
(隔月)
クレジット属性
オセアニア
( )
中南米
年12回
不動産投信
アフリカ
(毎月)
あり
その他資産
中近東
※1
( )
日々
(中東)
(投資信託証券)
エマージング
資産複合
なし
その他
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「債券・社
債」です。
※2「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
(投資信託証券)
があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
債券・社債 目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債
に主として投資する旨の記載があるものをいう。
※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信
託証券)への投資を通じて、債券に投資を行います。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算す
る旨の記載があるものをいう。
北米 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて
分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、債券を主
要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区
分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2003年10月31日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2007年7月1日 ファンドの名称を「米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(DKA/LOOMIS)」から「ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算
型]」に変更
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
※ 主要投資対象である米国の米ドル建て公社債には、主として、ルーミス米国投資適格債券マザーファンドを通じ
て投資を行います。
※ 委託会社は、マザーファンドについて、ルーミス・セイレス社に、円の余資運用以外の運用の指図に関する権限
を委託します。
ルーミス・セイレス社(投資顧問会社)は、委託会社との間の「証券投資信託の信託財産運用権限委託に
関する契約〔ルーミス米国投資適格債券マザーファンド〕」(以下「外部委託契約」といいます。)に基
づき、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の
一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受けて、投資判断および発注等を行いま
す。
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② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリー
ファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を
マザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、公社債等に直接投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2021年10月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2021年10月29日 現在)
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株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を
行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主として米国の米ドル建て公社債を主要投資対象とするルーミス米国投資適格債券マザー
ファンド受益証券への投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指
します。
b.運用にあたっては、主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、以下の方針に基
づき行います。
ⅰ.主として米国の発行体が発行する米ドル建ての社債、国債、政府機関債等の公社債に分散
投資を行い、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
※ 米国以外の政府・企業ならびに国際機関等が発行する米ドル建て公社債にも投資を行うことがあり
ます。
ⅱ.公社債への投資にあたっては、社債を中心に投資を行うことを基本としますが、経済環境
※
ならびに市況動向等によっては、国債を中心に政府機関債等への実質投資割合 を信託財産
の純資産総額の原則50%を上限に高めることがあります。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属すると
みなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同
じ。)
ⅲ.投資を行う公社債の格付けについては、原則として取得時においてBBB格相当(S&Pグロー
バル・レーティング(S&P社)によるBBB-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サー
ビス(Moody’s社)によるBaa3格)以上の格付けを得ている公社債(以下「投資適格債」とい
※
います。)に投資するとともに、ファンド全体の加重平均格付け をA格相当(S&Pグローバ
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ル・レーティング(S&P社)によるA-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス
(Moody’s社)によるA3格)以上とすることを基本とします。
※ 「加重平均格付け」とは、各組入公社債等の格付けを、それぞれの公社債等の組入比率に応じて加
重平均して算出した格付けであり、ファンドにかかる信用格付けではありません。
ⅳ.組入れた投資適格債について、取得後、格付けの低下によってBBB格相当以上でなくなっ
た場合は、委託会社もしくはマザーファンドにおける約款第19条に従い運用の指図に関する
権限の一部の委託を受けたルーミス・セイレス社の判断により信託財産の純資産総額の10%
を上限として保有することができるものとします。
ⅴ.政府・州政府およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債を除き、同一
発行体の発行する証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を上限とします。
ⅵ.公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
ⅶ.マザーファンドにおける運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に
関する権限)を、ルーミス・セイレス社に委託します。
c.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
d.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
<参考>公社債の格付けおよび主要投資対象のイメージ
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<公社債の格付けとは?>
公社債の格付けとは、公社債の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、格付け
会社(S&Pグローバル・レーティング(S&P社)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス
(Moody’s社)など)によって格付けが行われています。S&P社の場合、「AA」から「CC
C」までの格付けに「+」、「-」という記号を付加し、各カテゴリー内での相対的な強さを表
しており、また、「+」と「-」の中間に位置し、記号の付加のないものを「フラット」と称し
ます。
<投資適格債とは?>
投資適格債とは、一般に、格付け会社によって格付けされた公社債のうち、“債務を履行す
る能力が十分ある”と評価された公社債をいいます。S&P社およびMoody's社による格付けで
は、それぞれ、「BBB-」格以上、「Baa3」格以上の公社債がこれに該当します。
③ ファンドの投資プロセス
1.当ファンドは、主としてルーミス米国投資適格債券マザーファンド受益証券への投資を通
じ、公社債等への運用を行います。なお、マザーファンドにおいては、委託会社より運用の指
図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受けたルーミ
ス・セイレス社が、以下のプロセスを経て公社債への投資を行います。
a.マクロ経済動向に関する分析を行い、債券市場の収益見通しに対する方向性を捉えます。
さらに、債券市場の収益見通しのシナリオ分析が行われ、トップダウンによる投資戦略を検
討します。
b.投資適格債、高利回り債などの各種債券のセクターに関する評価・分析を行います。ここ
では、収益およびリスクに関する見通しだけでなく、具体的な個別銘柄の推奨とともに、
デュレーション、通貨に対する目標などを示し、運用戦略の基本方針を策定し、投資アイ
ディア(銘柄選択、運用戦略)を創出します。
c.投資アイディアについて、ファンドの運用目標、債券市場全体の投資環境等と照らしたう
えで、ファンドの運用方針を決定し、ポートフォリオを構築します。
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(ご参考)銘柄選択の方針
ルーミス・セイレス社は独自に格付けを行うとともに、格付け会社の格付け変更を予測しま
す。これによって、将来格付けの引き上げが期待できる銘柄や発行体の業界環境、個別銘柄間
の利回り格差から割安と判断される銘柄等への投資を行います。
※ 上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
2.円の余資運用にあたっては、委託会社が、適宜、わが国の短期金融商品への投資を行い、効
率的な資産運用に努めます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第27条、第28条および第29条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(a.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 三井住友
信託銀行株式会社 を受託会社として締結されたルーミス米国投資適格債券マザーファンドの受益
証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人が発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券お
よび短期社債等を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財
産が新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)に限ります。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
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6.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.~7.の証券または証書の性質
を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16.外国の者に対する権利で15.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.から5.までの証券および8.の証券または証書のうち1.から5.までの証券の性
質を有するものを以下「公社債」といい、6.の証券および8.の証券または証書のうち6.の
証券の性質を有するものを以下「株式」といい、9.の証券および10.の証券(外国投資証券で
投資法人債券に類する証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託
金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 運用の指図に関する権限の委託
当ファンドが主要投資対象とするルーミス米国投資適格債券マザーファンドは、ルーミ
ス・セイレス社に円の余資運用の指図を除く信託財産の運用の指図権限を委託します。
ルーミス・セイレス社は外部委託契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図およ
び売買執行・管理を行います。
② モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリン
グし、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモ
ニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実
績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応
じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあること
を確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担
当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
c.運用体制に関する社内規則
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運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ン ドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年10月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
<ルーミス・セイレス社の運用体制>
当ファンドが主要投資対象とするルーミス米国投資適格債券マザーファンドにおいて、委託
会社から円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託を受け、ルーミス・セイレス社が
以下の体制において信託財産の運用の指図についての意思決定を行います。
<ルーミス・セイレス社における債券の運用体制>
ルーミス・セイレス社の内部管理およびファンドに係る意思決定については、ルーミス・セ
イレス社の内部監査委員会(2021年9月末現在10名)が中心となって、業務執行の適正性・妥
当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。
※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。
(ご参考)ルーミス・セイレス社の概要
ルーミス・セイレス社は、1926年にアナリストにより設立された米国で最も歴史ある資産運
用会社の一社で、ボストンを拠点に、年金を含む大手機関投資家、投資信託、富裕層の個人
投資家を対象として資産運用サービスを提供しており、公社債による運用を中心に、約3,537
億米ドルの総運用資産を有します。(2021年9月末現在)
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ルーミス・セイレス社においては、株式、オルタナティブなどを含め広範な運用資産を有し
ていますが、債券運用はそのうち中核を占めています。同社の債券運用プロセスを端的に表
現すれば、債券調査を中核とする個別銘柄選定に基づくポートフォリオ構築です。公社債の
格 付けの分野においては、ムーディーズ・インベスターズ・サービスに次いで全米で2番目
に古い独自の格付けシステムを有し、当該システムによる格付け変更予測等に基づいた銘柄
選択に定評があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
第3期以降の毎決算期末(原則として毎月20日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業
日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属
する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額
とします。
2.分配金額は、上記の分配対象収益の範囲のうち、原則として利息収入相当分を中心とし、委
託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
3.売買益(評価益を含みます。)については、原則として毎年6月および12月の決算時に分配を
行います。ただし、分配対象額が少額の場合ならびに委託会社が基準価額の水準、市況動向等を
勘案したうえで、分配を見送る場合があります。
4.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において
支払いが開始されます。
2.収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
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(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第22条、第24条および第25条)
1.委託会社は、株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません。なお、株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換
社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得するものに限り行うこ
とができるものとします。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社が投資することを指図する株式は、証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取
引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融
商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設す
るものをいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の
発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式についてはこの限りで
はありません。
② 投資信託証券(約款第22条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託
財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 転換社債等(約款第26条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信
託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第33条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資につい
ては、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあ
ります。
⑤ 外国為替予約(約款第34条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
指図することができます。
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第26条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
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なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(約款第26条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規
定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引
等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 有価証券先物取引等(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
をいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱
うものとします。(以下同じ。)
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲
内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券とマザーファンドの組入
ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有
価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託財産が限月
までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および
組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入
外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償
還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証
券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た
額をいいます。)とを加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に
かかる利払金および償還金等、ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運
用している額(以下「金融商品運用額」といいます。)とマザーファンドが限月までに受取る
組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属す
るとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
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託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範 囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、1.2.3.で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨に
かかるオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
売予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産(外貨建有価証券、預金その他の資産をいい
ます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券の
うち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。)を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.
2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信
託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
a.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの
対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象
金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
b.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③
1.から4.に掲げる金融商品で運用されている額(以下「金融商品運用額等」といいま
す。)とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されている額のうち信託財産に属
するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
払金および償還金等ならびに(2)投資対象③ 1.から4.に掲げる金融商品で運用されてい
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る額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象
金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建
資 産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属すると
みなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財
産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた
額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債お
よび組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および
償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額
を限度とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
1.2.3.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点
の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
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⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
することができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当
ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約
が可能なものについてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)
が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ
対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えること
となった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
5.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)
が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価評価とマザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッ
ジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下同じ)を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、当該ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減
少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超え
ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部
の解約を指図するものとします。
6.前記5.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に
かかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の
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純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
7.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
8.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必
要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑪ 有価証券の貸付(約款第30条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫ 公社債の空売り(約款第31条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につ
いては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し、または買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬ 公社債の借入れ(約款第32条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の
提供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ(約款第41条)
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1.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を 目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10%を上回らない範囲内とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>ルーミス米国投資適格債券マザーファンドの投資方針および主な投資制限
(1) 基本方針
この投資信託は、主として米国の米ドル建て公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の
中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
(2) 運用方法
① 投資対象
主として米国の米ドル建て公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1.主として米国の発行体が発行する米ドル建ての社債、国債、政府機関債等の公社債に分散投
資を行い、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
なお、公社債への投資にあたっては、社債を中心に投資を行うことを基本としますが、経済
環境ならびに市況動向等によっては、国債を中心に政府機関債等への投資割合を信託財産の純
資産総額の原則50%を上限に高めることがあります。
2.投資を行う公社債の格付けについては、原則として取得時においてBBB格相当(S&Pグローバ
ル・レーティング(S&P社)によるBBB-格もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス
(Moody’s社)によるBaa3格)以上の格付けを得ている公社債に投資するとともに、ファンド
全体の加重平均格付けをA格相当(S&Pグローバル・レーティング(S&P社)によるA-格もしくは
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ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s社)によるA3格)以上とすることを基本
とします。
3.組入れた投資適格債について、取得後、格付けの低下によってBBB格相当以上でなくなった
場合は、委託会社もしくは約款第19条に従い運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた
ルーミス・セイレス社の判断により信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することが
できるものとします。
4.政府・州政府およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債を除き、同一発
行体の発行する証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を上限とします。
5.公社債の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
6.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
8.運用指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)を、ルーミス・
セイレス社に委託します。
③ 主な投資制限
1.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
2.同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
4.投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
6.有価証券先物取引等は、約款第23条の範囲で行います。
7.スワップ取引は、約款第24条の範囲で行います。
8.金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第25条の範囲で行います。
9.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
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3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてルーミス米国投資適格債券マザーファンド受益証券への投資を通じて値
動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファン
ドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれ
らに限定されるものではありません。なお、以下のリスクは主にマザーファンドを通じて当ファン
ドが行う有価証券等への投資により発生します。
① 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当
ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因とな
ります。
② 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨(主として米ドル)と円と
の外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務
不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債およ
び短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。当ファンドが投資する公社債
等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。なお、組入れた公社債について、取得後、格付けの低下によってBBB-格もしくはBaa3格以
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上でなくなった場合は、委託会社もしくはルーミス・セイレス社の判断により実質投資割合にお
いて信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することがあります。
④ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリ
スクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっ
ては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急
変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが
投資する公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる
可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不
安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の
価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている米国がこうした状態に
陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
ます。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受
付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこと
があります。
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<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配
金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確
定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は 2021年10月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
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※流動性リスク管理体制は2022年1月1日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
なお、当マザーファンドにおいて、委託会社より運用に関する権限の委託を受けたルーミス・セイ
レス社は、以下の体制によりリスク管理を行います。
ファンドごとにコンプライアンス・スペシャリストが配置され、専用のシステムを活用しなが
ら、全ての取引についてのチェックを行うとともに、ファンドの特性等についてもモニタリングを
実施し、問題が生じた場合は所定のレポーティングを行い、迅速な是正処置を促します。さらにリ
スク管理委員会で定期的に、諸リスクについて分析・検討が行われます。
また、定量的なリスク管理をサポートするべくクォンツ・リサーチ・リスク・アナリシス・チー
ムを設け、運用プロセスを補完する手法を開発し、各チームの機能をアシストしています。
※上記のリスク管理体制および組織名称等については変更になることがあります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜
2.5%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消
費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差
し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 販売会社で支払いを受けた償還金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、販
売会社によっては、取得申込口数のうち当該償還金額の範囲内で取得する口数についての申込手
数料を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が独自に定めることができま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受
けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
⑤ 販売会社で支払いを受けた換金代金をもって、当ファンドの受益権の取得申込みをする場合、
販売会社によっては申込手数料を、上記①に定める申込手数料の規定にかかわらず、販売会社が
独自に定めることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.485%(税抜 1.35%)
の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、販売会社毎に販売した純資産総額(残高)に応じて、以下の
通りとなります。
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
純資産残高に応じて
500億円以下の部分 0.75% 0.55% 0.05%
500億円超700億円
0.725% 0.575% 0.05%
以下の部分
700億円超1,000億円
0.7% 0.6% 0.05%
以下の部分
1,000億円超1,500億円
0.675% 0.625% 0.05%
以下の部分
1,500億円超の部分 0.65% 0.65% 0.05%
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※ ルーミス・セイレス社が受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの投資顧問報酬の額は、円の余資以外の運
用の対価等として、計算期間を通じて毎日、「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」の信託財産の純資産
総額に、年0.45%の率を乗じて計算される金額を、原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率に
応じ按分した額とし、「ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]」の委託会社が受け取る報酬から支
払期日毎に支弁します。ただし、当ファンドの販売会社毎の純資産残高が500億円を超えた場合、当ファンドに
かかる当該販売会社の純資産残高に応じ、下記に定める率を当該販売会社毎の純資産残高の該当部分に乗じて得
た額を、上記で定めた投資顧問報酬の額から各々減額するものとします。
販売会社毎の 500億円超 700億円超 1,000億円超
1,500億円超の部分
純資産残高 700億円以下の部分 1,000億円以下の部分 1,500億円以下の部分
500億円超700億円 700億円超1,000億円 1,000億円超1,500億円
1,500億円超の部分
投資顧問報酬を 以下の部分に 以下の部分に 以下の部分に
に年0.10%の率を
減額する額 年0.025%の率を 年0.050%の率を 年0.075%の率を
乗じて得た額
乗じて得た額 乗じて得た額 乗じて得た額
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支
弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格調査に要する費用、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、外国
における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを
行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財
産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用に
かかる消費税等相当額とともに毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)につ
いては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの
信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果とし
て当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
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(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
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買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2021年10月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 5,134,779,315 98.64
内 日本 5,134,779,315 98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,712,186 1.36
純資産総額 5,205,491,501 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 1,758,241,298 34.24
内 アメリカ 1,758,241,298 34.24
地方債証券 14,451,993 0.28
内 アメリカ 14,451,993 0.28
特殊債券 22,493,375 0.44
内 オーストラリア 22,493,375 0.44
社債券 3,242,243,864 63.14
内 アメリカ 2,505,449,325 48.79
内 日本 179,054,702 3.49
内 イギリス 122,960,647 2.39
内 フランス 118,904,310 2.32
内 オランダ 99,814,982 1.94
内 カナダ 61,993,161 1.21
内 アイルランド 41,824,310 0.81
内 バミューダ 36,099,657 0.70
内 イタリア 22,409,335 0.44
内 ノルウェー 18,248,930 0.36
内 ドイツ 17,021,382 0.33
内 ケイマン諸島 11,266,710 0.22
内 オーストラリア 7,196,413 0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 97,287,358 1.89
純資産総額 5,134,717,888 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
ルーミス米国投資適格債券 親投資
2.5135 2.5001 -
1 マザーファンド 信託受 2,053,829,573 98.64
日本 益証券 5,162,506,014 5,134,779,315 -
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.64
合計 98.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
US T N/B 4.25 11/15/40
国債証 136.26 137.84 4.25
1 371,700,900 9.98
券
アメリカ 506,500,553 512,366,458 2040/11/15
US T N/B 0.625 07/31/26
国債証 97.64 97.55 0.625
2 328,506,300 6.24
券
アメリカ 320,768,430 320,460,460 2026/7/31
US T N/B 3.75 11/15/43
国債証 130.03 132.07 3.75
3 105,713,100 2.72
券
アメリカ 137,464,194 139,619,749 2043/11/15
US T N/B 1.25 09/30/28
国債証 98.59 98.72 1.25
4 117,080,100 2.25
券
アメリカ 115,438,233 115,589,156 2028/9/30
US T BILL 12/09/21
国債証 99.98 99.99 -
5 107,418,150 2.09
券
アメリカ 107,406,360 107,410,944 2021/12/9
CONAGRA BRANDS INC 8.25
144.54 145.10 8.25
6 社債券 67,633,650 1.91
09/15/30
アメリカ 97,759,011 98,140,198 2030/9/15
US T N/B 0.125 09/15/23
国債証 99.48 99.34 0.125
7 86,957,550 1.68
券
アメリカ 86,509,174 86,386,890 2023/9/15
TELEFONICA 8.25 09/15/30
142.46 142.48 8.25
8 社債券 53,424,900 1.48
オランダ 76,112,362 76,124,257 2030/9/15
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 96.53 97.10 1.25
9 77,863,950 1.47
券
アメリカ
75,169,125 75,610,152 2031/8/15
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS
146.11 146.79 8.625
10 8.625 04/15/31 社債券 49,446,450 1.41
アメリカ 72,247,929 72,586,773 2031/4/15
US T N/B 0.75 04/30/26
国債証 98.48 98.38 0.75
11 72,748,800 1.39
券
アメリカ 71,649,041 71,572,314 2026/4/30
EQUIFAX INC 7.0 07/01/37
142.28 142.21 7
12 社債券 46,604,700 1.29
アメリカ 66,310,500 66,279,282 2037/7/1
US T N/B 2.125 05/31/26
国債証 104.59 104.51 2.125
13 57,971,700 1.18
券
アメリカ 60,637,036 60,589,482 2026/5/31
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG
140.59 140.08 8.48
14 8.48 09/15/28 社債券 42,626,250 1.16
アメリカ 59,929,074 59,714,636 2028/9/15
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FORD MOTOR CREDIT CO LLC
100.84 100.62 3.339
15 3.339 03/28/22 社債券 59,108,400 1.16
アメリカ 59,610,821 59,477,827 2022/3/28
VALERO ENERGY CORP 6.625
135.08 136.83 6.625
16 社債券 38,647,800 1.03
06/15/37
アメリカ 52,205,469 52,883,373 2037/6/15
JPMORGAN CHASE & CO 2.7
103.24 102.97 2.7
17 社債券 51,151,500 1.03
05/18/23
アメリカ 52,813,233 52,674,056 2023/5/18
US T N/B 1.25 08/31/24
国債証 101.68 101.46 1.25
18 48,309,750 0.95
券
アメリカ 49,124,975 49,015,522 2024/8/31
US T N/B 1.625 10/31/23
国債証 102.40 102.25 1.625
19 47,173,050 0.94
券
アメリカ 48,306,308 48,236,285 2023/10/31
CIGNA CORP 3.4 03/01/27
108.27 107.86 3.4
20 社債券 32,395,950 0.68
アメリカ 35,075,488 34,942,629 2027/3/1
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
101.80 101.69 2.784
21 2.784 07/12/22 社債券 34,101,000 0.68
日本 34,717,649 34,677,703 2022/7/12
NATIONAL RURAL UTIL COOP
103.48 103.33 4.75
22 社債券 31,259,250 0.63
04/30/43
アメリカ 32,347,287 32,302,864 2043/4/30
GOLDMAN SACHS GROUP INC
107.34 107.25 3.5
23 3.5 11/16/26 社債券 29,554,200 0.62
アメリカ 31,725,487 31,697,009 2026/11/16
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
109.67 109.17 3.75
24 3.75 03/09/27 社債券 28,985,850 0.62
アメリカ 31,789,817 31,644,479 2027/3/9
CABOT CORP 4.0 07/01/29
108.18 108.60 4
25 社債券 28,985,850 0.61
アメリカ 31,357,941 31,480,043 2029/7/1
BAT CAPITAL CORP 2.789
104.47 104.00 2.789
26 社債券 29,554,200 0.60
09/06/24
アメリカ 30,876,302 30,738,077 2024/9/6
US T N/B 1.75 08/15/41
国債証 94.46 96.32 1.75
27 31,259,250 0.59
券
アメリカ 29,528,844 30,111,446 2041/8/15
US T N/B 1.5 09/30/24
国債証 102.39 102.15 1.5
28 28,985,850 0.58
券
アメリカ 29,678,791 29,609,723 2024/9/30
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
102.94 102.75 2.193
29 2.193 02/25/25 社債券 28,417,500 0.57
日本 29,253,975 29,200,349 2025/2/25
BB&T CORPORATION 3.05
101.61 101.50 3.05
30 社債券 28,417,500 0.56
06/20/22
アメリカ 28,877,640 28,846,438 2022/6/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 34.24
地方債証券 0.28
特殊債券 0.44
社債券 63.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計
98.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第17特定期間末
10,788 10,840 0.6207 0.6237
(2012年 4月20日)
第18特定期間末
9,711 9,758 0.6158 0.6188
(2012年10月22日)
第19特定期間末
10,916 10,959 0.7641 0.7671
(2013年 4月22日)
第20特定期間末
9,738 9,780 0.7114 0.7144
(2013年10月21日)
第21特定期間末
9,594 9,633 0.7457 0.7487
(2014年 4月21日)
第22特定期間末
9,152 9,187 0.7811 0.7841
(2014年10月20日)
第23特定期間末
9,309 9,341 0.8642 0.8672
(2015年 4月20日)
第24特定期間末
8,644 8,659 0.8336 0.8351
(2015年10月20日)
第25特定期間末
7,474 7,488 0.7674 0.7689
(2016年 4月20日)
第26特定期間末
6,823 6,837 0.7404 0.7419
(2016年10月20日)
第27特定期間末
6,689 6,702 0.7656 0.7671
(2017年 4月20日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第28特定期間末
6,640 6,653 0.7927 0.7942
(2017年10月20日)
第29特定期間末
5,896 5,908 0.7311 0.7326
(2018年 4月20日)
第30特定期間末
5,732 5,744 0.7480 0.7495
(2018年10月22日)
第31特定期間末
5,716 5,727 0.7696 0.7711
(2019年 4月22日)
第32特定期間末
5,597 5,608 0.7827 0.7842
(2019年10月21日)
第33特定期間末
5,524 5,534 0.8022 0.8037
(2020年4月20日)
第34特定期間末
5,307 5,316 0.8082 0.8097
(2020年10月20日)
第35特定期間末
5,018 5,028 0.7999 0.8014
(2021年4月20日)
第36特定期間末
5,260 5,269 0.8436 0.8451
(2021年10月20日)
2020年10月末日 5,223 - 0.7963 -
11月末日 5,221 - 0.8005 -
12月末日
5,176 - 0.7974 -
2021年1月末日 5,141 - 0.7981 -
2月末日 5,041 - 0.7896 -
3月末日 5,114 - 0.8127 -
4月末日 5,032 - 0.8049 -
5月末日 5,080 - 0.8140 -
6月末日 5,127 - 0.8253 -
7月末日 5,099 - 0.8241 -
8月末日
5,118 - 0.8250 -
9月末日 5,169 - 0.8292 -
10月末日 5,205 - 0.8388 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第17特定期間 0.0195
第18特定期間 0.0180
第19特定期間 0.0180
第20特定期間 0.0180
第21特定期間 0.0180
第22特定期間 0.0180
第23特定期間 0.0180
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0090
第26特定期間 0.0090
第27特定期間 0.0090
第28特定期間 0.0090
第29特定期間 0.0090
第30特定期間 0.0090
第31特定期間 0.0090
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32特定期間
0.0090
第33特定期間 0.0090
第34特定期間 0.0090
第35特定期間 0.0090
第36特定期間 0.0090
③【収益率の推移】
収益率(%)
第17特定期間 9.77
第18特定期間 2.11
第19特定期間 27.01
第20特定期間 △4.54
第21特定期間 7.35
第22特定期間 7.16
第23特定期間 12.94
第24特定期間
△2.15
第25特定期間 △6.86
第26特定期間 △2.35
第27特定期間 4.62
第28特定期間 4.72
第29特定期間 △6.64
第30特定期間 3.54
第31特定期間 4.09
第32特定期間 2.9
第33特定期間 3.6
第34特定期間 1.9
第35特定期間 0.1
第36特定期間 6.6
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(注3)特定期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第17特定期間 371,022,097 2,657,297,419
第18特定期間 264,122,483 1,876,060,741
第19特定期間 74,123,001 1,557,695,294
第20特定期間 101,187,167 698,376,680
第21特定期間 48,596,860 871,319,554
第22特定期間 96,712,923 1,246,558,664
第23特定期間 66,909,609 1,012,508,993
第24特定期間
292,546,377 694,319,087
第25特定期間 71,945,280 701,686,258
第26特定期間 20,431,437 545,085,321
第27特定期間 30,763,340 509,196,298
第28特定期間 29,010,555 388,466,660
第29特定期間 46,814,990 359,754,101
第30特定期間 105,093,631 505,833,522
第31特定期間 9,953,537 245,709,679
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第32特定期間
69,802,878 346,249,930
第33特定期間 91,676,570 357,251,766
第34特定期間 36,671,610 356,008,601
第35特定期間 17,679,488 310,770,334
第36特定期間 119,640,135 158,044,437
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付
けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完
了分については翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所
またはニューヨークの銀行の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金
は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2
つのお申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱い
となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定め
る申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた
場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれま
す。
(8) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
す。
(9) 証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販
売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受
付けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請
求することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
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口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際
は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解
約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了し
たものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分
については、翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引
所またはニューヨークの銀行の休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託
会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実
行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額
から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除
した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証 計算日の基準価額
券
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相
場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
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② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」
に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対す
る照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2003年10月31日から無期限とします。
(4)【計算期間】
原則として毎月21日から翌月20日までとします。ただし、第1計算期間は2003年10月31日から2003
年11月20日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
やむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口
を下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
の信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
b.前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
d.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
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f.前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す
る ことができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決
定するものとします。
2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
は、「② 信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむ
を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、
あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られた
る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとしま
す。
7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
定にしたがいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
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2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に 受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任
します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
を終了させます。
3.当ファンドが主要投資対象とする「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」における委
託会社と投資顧問会社との間の運用委託契約の契約期間は、当該マザーファンドの信託契約の期
間と同一です。ただし、運用委託契約のいずれの当事者も、3ヵ月前の通知をもって当該契約を
解約できます。なお、当該契約は、日本法を準拠法とします。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、4月と10月の決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、
有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)か
ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年4月21日か
ら2021年10月20日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 54,027,688 115,341,385
4,980,885,642 5,162,506,014
親投資信託受益証券
流動資産合計 5,034,913,330 5,277,847,399
資産合計 5,034,913,330 5,277,847,399
負債の部
流動負債
未払収益分配金 9,410,521 9,352,914
未払解約金 890,484 2,384,484
未払受託者報酬 222,130 225,732
未払委託者報酬 5,775,532 5,869,264
14,598 14,839
その他未払費用
流動負債合計 16,313,265 17,847,233
負債合計 16,313,265 17,847,233
純資産の部
元本等
元本 6,273,680,878 6,235,276,576
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,255,080,813 △ 975,276,410
60,472,368 55,755,252
(分配準備積立金)
元本等合計 5,018,600,065 5,260,000,166
純資産合計 5,018,600,065 5,260,000,166
負債純資産合計 5,034,913,330 5,277,847,399
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年10月21日 自 2021年4月21日
至 2021年4月20日 至 2021年10月20日
営業収益
41,728,661 366,620,372
有価証券売買等損益
営業収益合計 41,728,661 366,620,372
営業費用
支払利息 6,802 4,867
受託者報酬 1,412,304 1,408,396
委託者報酬 36,721,081 36,619,310
92,839 92,584
その他費用
営業費用合計 38,233,026 38,125,157
営業利益又は営業損失(△) 3,495,635 328,495,215
経常利益又は経常損失(△) 3,495,635 328,495,215
当期純利益又は当期純損失(△) 3,495,635 328,495,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
778,282 766,181
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,259,768,553 △ 1,255,080,813
剰余金増加額又は欠損金減少額 63,226,376 29,117,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
63,226,376 29,117,499
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,554,906 21,114,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,554,906 21,114,778
額
57,701,083 55,927,352
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,255,080,813 △ 975,276,410
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2021年4月21日
至 2021年10月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
1. 期首元本額 6,566,771,724円 6,273,680,878円
期中追加設定元本額 17,679,488円 119,640,135円
期中一部解約元本額 310,770,334円 158,044,437円
2. 受益権の総数 6,273,680,878口 6,235,276,576口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,255,080,813円であ り、その差額は975,276,410円であり
ります。 ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2020年10月21日 自 2021年4月21日
至 2021年4月20日 至 2021年10月20日
1. 分配金の計算過程 (自2020年10月21日 至2020年11月 (自2021年4月21日 至2021年5月20
20日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(6,359,661円)、費用控除 当等収益(10,292,868円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(0円)、信託約款に規
される収益調整金(52,791,449円) 定される収益調整金(50,618,244
及び分配準備積立金(73,828,280 円)及び分配準備積立金
円)より分配対象収益は132,979,390 (60,132,635円)より分配対象収益
円(1万口当たり203.44円)であり、 は121,043,747円(1万口当たり
うち9,804,736円(1万口当たり15 193.88円)であり、うち9,364,533円
円)を分配金額としております。 (1万口当たり15円)を分配金額とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自2020年11月21日 至2020年12月 (自2021年5月21日 至2021年6月21
21日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(6,279,100円)、費用控除 当等収益(11,797,788円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(0円)、信託約款に規
される収益調整金(52,533,593円) 定される収益調整金(50,441,391
及び分配準備積立金(69,966,189 円)及び分配準備積立金
円)より分配対象収益は128,778,882 (60,801,623円)より分配対象収益
円(1万口当たり198.10円)であり、 は123,040,802円(1万口当たり
うち9,750,783円(1万口当たり15 197.86円)であり、うち9,327,783円
円)を分配金額としております。 (1万口当たり15円)を分配金額とし
ております。
(自2020年12月22日 至2021年1月20 (自2021年6月22日 至2021年7月20
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(7,103,462円)、費用控除 当等収益(9,162,421円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(52,218,963円) される収益調整金(50,385,087円)
及び分配準備積立金(65,996,858 及び分配準備積立金(63,133,571
円)より分配対象収益は125,319,283 円)より分配対象収益は122,681,079
円(1万口当たり194.11円)であり、 円(1万口当たり197.62円)であり、
うち9,683,855円(1万口当たり15 うち9,311,652円(1万口当たり15
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(自2021年1月21日 至2021年2月22 (自2021年7月21日 至2021年8月20
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(7,665,876円)、費用控除 当等収益(5,345,566円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(51,808,608円) される収益調整金(50,158,723円)
及び分配準備積立金(62,867,298 及び分配準備積立金(62,656,061
円)より分配対象収益は122,341,782 円)より分配対象収益は118,160,350
円(1万口当たり191.09円)であり、 円(1万口当たり191.28円)であり、
うち9,603,300円(1万口当たり15 うち9,265,953円(1万口当たり15
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(自2021年2月23日 至2021年3月22 (自2021年8月21日 至2021年9月21
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(9,772,959円)、費用控除 当等収益(5,296,066円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(0円)、信託約款に規定 売買等損益(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(51,000,347円) される収益調整金(50,828,797円)
及び分配準備積立金(59,917,024 及び分配準備積立金(58,556,270
円)より分配対象収益は120,690,330 円)より分配対象収益は114,681,133
円(1万口当たり191.61円)であり、 円(1万口当たり184.87円)であり、
うち9,447,888円(1万口当たり15 うち9,304,517円(1万口当たり15
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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(自2021年3月23日 至2021年4月20 (自2021年9月22日 至2021年10月20
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(9,896,158円)、費用控除 当等収益(10,834,792円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(0円)、信託約款に規
される収益調整金(50,817,456円) 定される収益調整金(51,699,235
及び分配準備積立金(59,986,731 円)及び分配準備積立金
円)より分配対象収益は120,700,345 (54,273,374円)より分配対象収益
円(1万口当たり192.39円)であり、 は116,807,401円(1万口当たり
うち9,410,521円(1万口当たり15 187.33円)であり、うち9,352,914円
円)を分配金額としております。 (1万口当たり15円)を分配金額とし
ております。
2. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
(注)当該金額は、親投資信託の運 (注)当該金額は、親投資信託の運
用の指図に係る権限を委託するため 用の指図に係る権限を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額のうち、信託財 から支弁している額のうち、信託財
産に属する額になっております。 産に属する額になっております。
11,419,879円 11,389,727円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年10月21日 自 2021年4月21日
至 2021年4月20日 至 2021年10月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 30,473,908 153,010,302
合計 30,473,908 153,010,302
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 0.7999円 0.8436円
(1万口当たり純資産額) (7,999円) (8,436円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ルーミス米国投資適格債券マ
2,053,829,573 5,162,506,014
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,053,829,573 5,162,506,014
合計 5,162,506,014
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 85,213,721
コール・ローン 1,705,316
国債証券 1,734,100,074
地方債証券 14,019,004
特殊債券 22,703,228
社債券 3,267,212,891
未収入金 10,750,528
未収利息 38,172,681
327,702
前払費用
流動資産合計 5,174,205,145
資産合計 5,174,205,145
負債の部
流動負債
11,720,010
未払金
流動負債合計 11,720,010
負債合計 11,720,010
純資産の部
元本等
元本 2,053,829,573
剰余金
3,108,655,562
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 5,162,485,135
純資産合計 5,162,485,135
負債純資産合計 5,174,205,145
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
2.
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年10月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,131,042,503円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 77,212,930円
元本の内訳
ファンド名
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 2,053,829,573円
計 2,053,829,573円
2. 受益権の総数 2,053,829,573口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
1.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △4,698,987
地方債証券 1,265,028
特殊債券 △182,083
社債券 1,928,327
合計 △1,687,715
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.5136円
(1万口当たり純資産額) (25,136円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
US T BILL 12/09/21
945,000.000 944,896.280
US T N/B 0.125 09/15/23
765,000.000 761,055.460
US T N/B 0.625 07/31/26
2,890,000.000 2,821,926.900
US T N/B 0.75 03/31/26
30,000.000 29,582.810
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US T N/B 0.75 04/30/26
640,000.000 630,324.990
US T N/B 1.25 08/15/31
670,000.000 646,733.180
US T N/B 1.25 08/31/24
425,000.000 432,171.860
US T N/B 1.25 09/30/28
1,030,000.000 1,015,555.850
US T N/B 1.5 09/30/24
255,000.000 261,096.080
US T N/B 1.5 10/31/24
80,000.000 81,912.490
US T N/B 1.625 10/31/23
415,000.000 424,969.720
US T N/B 1.75 07/31/24
185,000.000 190,737.880
US T N/B 2.125 05/31/26
510,000.000 533,448.020
US T N/B 2.25 12/31/24
80,000.000 83,784.370
US T N/B 2.375 03/15/22
210,000.000 211,972.850
US T N/B 2.5 02/15/22
185,000.000 186,448.920
US T N/B 2.625 12/31/23
65,000.000 68,034.170
US T N/B 2.875 11/30/23
125,000.000 131,342.770
US T N/B 3.75 11/15/43
930,000.000 1,209,326.950
US T N/B 4.25 11/15/40
3,270,000.000 4,455,885.930
アメリカ・ドル 小計 13,705,000.000 15,121,207.480
(1,571,689,400) (1,734,100,074)
国債証券 合計 1,571,689,400 1,734,100,074
(1,571,689,400) (1,734,100,074)
地方債証券 アメリカ・ドル UNIV VA-A-TXBL 3.227
120,000.000 122,244.540
09/01/19
アメリカ・ドル 小計 120,000.000 122,244.540
(13,761,600) (14,019,004)
地方債証券 合計 13,761,600 14,019,004
(13,761,600) (14,019,004)
特殊債券 アメリカ・ドル NBN CO LTD 1.45 05/05/26
200,000.000 197,970.250
アメリカ・ドル 小計 200,000.000 197,970.250
(22,936,000) (22,703,228)
特殊債券 合計 22,936,000 22,703,228
(22,936,000) (22,703,228)
社債券 アメリカ・ドル AERCAP IRELAND CAPITAL
150,000.000 154,293.680
3.3 01/23/23
AES CORP/THE 3.3
25,000.000 26,395.120
07/15/25
AES CORP/THE 3.95
15,000.000 16,412.770
07/15/30
AIR LEASE CORP 3.75
125,000.000 134,246.820
06/01/26
AIRCASTLE LTD 2.85
105,000.000 105,664.200
01/26/28
AIRCASTLE LTD 4.25
195,000.000 211,774.950
06/15/26
AKER BP ASA 3.75
150,000.000 159,652.490
01/15/30
ALLY FINANCIAL INC 3.05
175,000.000 181,030.510
06/05/23
AMERICAN ELECTRIC POWER
80,000.000 78,922.520
2.3 03/01/30
61/125
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN EXPRESS CO 2.5
150,000.000 156,576.000
07/30/24
AMERICAN EXPRESS CO 3.4
175,000.000 185,255.080
02/22/24
AMERICAN HOMES 4 RENT
5,000.000 4,898.160
2.375 07/15/31
AMERICAN HOMES 4 RENT
10,000.000 10,088.870
3.375 07/15/51
AMERICAN HONDA FINANCE
150,000.000 155,617.810
2.35 01/08/27
AMERICAN INTL GROUP 3.9
225,000.000 247,219.850
04/01/26
AMGEN INC 2.45 02/21/30
190,000.000 192,838.340
AMPHENOL CORP 2.05
15,000.000 15,383.150
03/01/25
ANGLO AMERICAN CAPITAL
200,000.000 195,930.680
2.625 09/10/30
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV
100,000.000 124,186.480
4.9 02/01/46
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR
145,000.000 156,280.570
3.75 07/15/42
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR
100,000.000 116,381.620
4.35 06/01/40
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR
75,000.000 90,505.600
4.6 06/01/60
ARES CAPITAL CORP 2.15
125,000.000 124,180.470
07/15/26
ARES CAPITAL CORP 3.25
175,000.000 183,129.360
07/15/25
AT&T 1.7 03/25/26
115,000.000 115,948.350
AT&T 3.5 09/15/53
48,000.000 47,382.010
AT&T 3.55 09/15/55
20,000.000 19,729.300
AT&T 3.65 09/15/59
87,000.000 86,228.430
AT&T 3.8 12/01/57
75,000.000 76,789.340
ATHENE GLOBAL FUNDING
150,000.000 153,729.490
2.45 08/20/27
ATMOS ENERGY CORP 0.625
60,000.000 59,981.840
03/09/23
AVERY DENNISON CORP 2.65
35,000.000 35,497.520
04/30/30
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD
100,000.000 98,482.260
2.75 02/21/28
BANK OF AMERICA CORP
160,000.000 159,606.420
04/22/25
BANK OF AMERICA CORP
235,000.000 253,177.120
04/23/27
BANK OF IRELAND GROUP
200,000.000 214,217.470
4.5 11/25/23
BANK OF NOVA SCOTIA 2.0
180,000.000 183,157.210
11/15/22
62/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NOVA SCOTIA 2.2
145,000.000 149,711.750
02/03/25
BARCLAYS PLC 03/10/42
200,000.000 210,385.290
BAT CAPITAL CORP 2.789
260,000.000 271,631.060
09/06/24
BB&T CORPORATION 2.5
210,000.000 219,374.160
08/01/24
BB&T CORPORATION 3.05
250,000.000 254,048.040
06/20/22
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG
375,000.000 527,219.800
8.48 09/15/28
BNP PARIBAS 01/13/27
200,000.000 195,853.900
BNP PARIBAS 01/13/31
200,000.000 207,098.960
BNP PARIBAS 11/19/25
210,000.000 218,554.940
BOEING CO 1.433 02/04/24
120,000.000 120,107.890
BOEING CO 5.805 05/01/50
125,000.000 168,925.000
BOEING CO 5.93 05/01/60
90,000.000 124,047.000
BOSTON GAS COMPANY 3.001
25,000.000 25,811.250
08/01/29
BOSTON SCIENTIFIC CORP
95,000.000 106,923.820
4.0 03/01/29
BP CAP MARKETS AMERICA
45,000.000 48,357.640
3.119 05/04/26
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN
95,000.000 113,664.750
5.625 05/15/30
BRIXMOR OPERATING PART
15,000.000 16,551.150
4.05 07/01/30
BROADCOM INC 3.137
30,000.000 29,328.660
11/15/35
CABOT CORP 4.0 07/01/29
255,000.000 275,868.230
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
20,000.000 19,651.530
2.05 03/05/30
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
255,000.000 279,667.610
3.75 03/09/27
CATERPILLAR FINL SERVICE
50,000.000 52,057.200
2.15 11/08/24
CENTENE CORP 2.5
90,000.000 87,159.240
03/01/31
CENTENE CORP 2.625
40,000.000 39,005.800
08/01/31
CENTENE CORP 3.375
65,000.000 66,579.790
02/15/30
CENTENE CORP 4.625
80,000.000 85,971.200
12/15/29
CHOICE HOTELS INTL INC
175,000.000 186,143.120
3.7 12/01/29
CIGNA CORP 2.4 03/15/30
30,000.000 30,242.380
CIGNA CORP 3.4 03/01/27
285,000.000 308,572.960
CITIGROUP INC 05/01/25
45,000.000 44,921.450
63/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIGROUP INC 4.4
180,000.000 198,326.380
06/10/25
CNH INDUSTRIAL CAP LLC
40,000.000 40,812.980
1.95 07/02/23
CONAGRA BRANDS INC 8.25
595,000.000 860,024.730
09/15/30
CONOCOPHILLIPS 3.75
80,000.000 88,392.680
10/01/27
CROWN CASTLE INTL CORP
10,000.000 11,323.930
4.15 07/01/50
DEUTSCHE BANK NY 1.686
150,000.000 149,923.500
03/19/26
DIAMONDBACK ENERGY INC
160,000.000 170,511.970
3.5 12/01/29
DIAMONDBACK ENERGY INC
50,000.000 55,532.370
4.75 05/31/25
DR PEPPER SNAPPLE GROUP
45,000.000 47,082.320
2.55 09/15/26
EBAY INC 1.9 03/11/25
100,000.000 102,411.120
EDISON INTERNATIONAL
5,000.000 5,512.270
4.95 04/15/25
ENERGY TRANSFER OPERATNG
70,000.000 74,396.920
3.75 05/15/30
ENERGY TRANSFER OPERATNG
115,000.000 119,419.050
4.25 03/15/23
ENERGY TRANSFER OPERATNG
85,000.000 94,346.670
4.75 01/15/26
ENERGY TRANSFER OPERATNG
160,000.000 200,130.910
6.05 06/01/41
ENTERGY CORP 2.8
50,000.000 50,919.630
06/15/30
ENTERPRISE PRODUCTS OPER
175,000.000 181,501.880
2.8 01/31/30
ENTERPRISE PRODUCTS OPER
60,000.000 58,830.880
3.3 02/15/53
ENTERPRISE PRODUCTS OPER
100,000.000 103,318.560
3.35 03/15/23
EPR PROPERTIES 3.6
30,000.000 30,010.820
11/15/31
EQUIFAX INC 2.6 12/15/25
25,000.000 26,050.750
EQUIFAX INC 7.0 07/01/37
410,000.000 583,359.730
EXPEDIA GROUP INC 3.6
50,000.000 52,790.080
12/15/23
EXPEDIA GROUP INC 4.625
25,000.000 28,125.920
08/01/27
EXPEDIA GROUP INC 6.25
14,000.000 16,043.960
05/01/25
EXPEDIA INC 3.8 02/15/28
205,000.000 220,095.820
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
520,000.000 524,420.000
3.339 03/28/22
64/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FS KKR CAPITAL CORP 3.4
100,000.000 103,002.340
01/15/26
GATX CORP 4.0 06/30/30
30,000.000 33,193.740
GENERAL DYNAMICS CORP
85,000.000 91,701.940
3.5 05/15/25
GENERAL ELECTRIC CO 4.25
100,000.000 116,959.890
05/01/40
GENERAL ELECTRIC CO 4.35
20,000.000 24,410.370
05/01/50
GENERAL MOTORS 5.0
95,000.000 112,247.280
04/01/35
GENERAL MOTORS FINL CO
55,000.000 57,382.280
2.9 02/26/25
GENERAL MOTORS FINL CO
120,000.000 130,776.630
4.35 04/09/25
GEORGETOWN UNIVERSITY
30,000.000 44,044.660
5.215 10/01/18
GLENCORE FUNDING LLC 2.5
175,000.000 170,593.390
09/01/30
GLP CAPITAL LP / FIN II
175,000.000 198,133.250
5.375 04/15/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC
120,000.000 127,891.310
3.5 01/23/25
GOLDMAN SACHS GROUP INC
260,000.000 279,101.680
3.5 11/16/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC
90,000.000 127,215.220
6.75 10/01/37
GRAY OAK PIPELINE LLC
10,000.000 10,204.290
2.6 10/15/25
GRAY OAK PIPELINE LLC
5,000.000 5,245.860
3.45 10/15/27
HASBRO INC 3.9 11/19/29
5,000.000 5,472.580
HCA INC 4.125 06/15/29
90,000.000 99,608.520
HOSPITALITY PROP TRUST
105,000.000 104,181.080
4.75 10/01/26
HP ENTERPRISE CO
125,000.000 168,119.700
10/15/45
HP ENTERPRISE CO 4.45
60,000.000 64,000.100
10/02/23
HP ENTERPRISE CO 4.65
40,000.000 43,854.980
10/01/24
HUNTINGTON BANCSHARES
140,000.000 145,947.540
2.625 08/06/24
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
65,000.000 65,216.380
2.375 10/15/27
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
80,000.000 82,649.330
2.65 02/10/25
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
60,000.000 62,677.110
3.0 02/10/27
65/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IPALCO ENTERPRISES INC
40,000.000 42,469.650
3.7 09/01/24
JABIL INC 3.0 01/15/31
40,000.000 40,714.480
JM SMUCKER CO 2.375
130,000.000 130,878.570
03/15/30
JOHN DEERE CAPITAL CORP
20,000.000 20,291.070
1.75 03/09/27
JOHN DEERE CAPITAL CORP
35,000.000 36,639.440
2.6 03/07/24
JPMORGAN CHASE & CO
65,000.000 66,919.820
05/13/31
JPMORGAN CHASE & CO
170,000.000 174,307.460
10/15/30
JPMORGAN CHASE & CO 2.7
450,000.000 464,618.930
05/18/23
KEURIG DR PEPPER INC
60,000.000 66,275.270
4.417 05/25/25
KINDER MORGAN ENER PART
65,000.000 69,275.800
4.15 02/01/24
KINDER MORGAN ENER PART
145,000.000 156,829.480
4.25 09/01/24
KINDER MORGAN ENER PART
140,000.000 150,671.160
4.3 05/01/24
LEAR CORP 5.25 05/15/49
100,000.000 124,356.070
LEASEPLAN CORPORATION NV
200,000.000 208,574.830
2.875 10/24/24
LIBERTY MUTUAL GROUP INC
50,000.000 54,946.970
3.95 05/15/60
LLOYDS BANKING GROUP PLC
205,000.000 217,400.590
4.05 08/16/23
MARRIOTT INTERNATIONAL
115,000.000 121,007.870
3.5 10/15/32
MARTIN MARIETTA MATERIAL
65,000.000 65,819.990
2.5 03/15/30
MCDONALD'S CORP 2.125
40,000.000 39,968.520
03/01/30
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
40,000.000 42,136.190
4.333 06/01/23
MICRON TECHNOLOGY INC
85,000.000 87,439.500
2.497 04/24/23
MIDWEST CONNECTOR CAPIT
110,000.000 111,202.890
3.625 04/01/22
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
250,000.000 257,358.810
2.193 02/25/25
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL
115,000.000 119,589.420
3.455 03/02/23
MOHAWK INDUSTRIES INC
125,000.000 135,363.070
3.625 05/15/30
MORGAN STANLEY 04/05/24
95,000.000 95,013.000
66/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORGAN STANLEY 2.625
130,000.000 130,224.210
11/17/21
MORGAN STANLEY 3.125
200,000.000 206,518.990
01/23/23
MPLX LP 4.125 03/01/27
65,000.000 71,999.370
NATIONAL OILWELL VARCO I
80,000.000 83,942.220
3.6 12/01/29
NATIONAL RURAL UTIL COOP
275,000.000 284,571.900
04/30/43
NATWEST GROUP PLC 3.875
235,000.000 248,374.750
09/12/23
NEWMONT CORP 2.25
65,000.000 64,026.400
10/01/30
NISSAN MOTOR CO 3.522
200,000.000 211,297.150
09/17/25
NXP BV/NXP FDG/NXP USA
110,000.000 120,176.870
3.875 06/18/26
ONEAMERICA FINL PARTNERS
15,000.000 16,001.060
4.25 10/15/50
ONEOK INC 3.1 03/15/30
180,000.000 185,663.020
ORACLE CORP 4.1 03/25/61
90,000.000 96,395.210
ORIX CORP 3.25 12/04/24
140,000.000 149,158.300
ORIX CORP 3.7 07/18/27
225,000.000 247,318.640
OTIS WORLDWIDE CORP
175,000.000 177,947.180
2.565 02/15/30
OWENS CORNING INC 4.2
110,000.000 119,495.040
12/01/24
OWL ROCK CAPITAL CORP
20,000.000 19,817.410
2.625 01/15/27
OWL ROCK CAPITAL CORP
80,000.000 82,506.560
3.4 07/15/26
OWL ROCK TECHNOLOGY FINA
60,000.000 62,674.930
3.75 06/17/26
PIONEER NATURAL RESOURCE
120,000.000 115,667.850
2.15 01/15/31
PNC BANK NA 12/09/22
250,000.000 250,537.820
PROLOGIS LP 2.125
35,000.000 35,965.220
04/15/27
PROTECTIVE LIFE CORP 3.4
180,000.000 190,179.100
01/15/30
PUBLIC SERVICE ENTERPRIS
435,000.000 635,593.640
8.625 04/15/31
RATTLER MIDSTREAM LP
40,000.000 41,862.000
5.625 07/15/25
RAYTHEON TECH CORP
145,000.000 152,776.840
03/15/24
REGENCY CENTERS LP 2.95
80,000.000 83,243.260
09/15/29
RYDER SYSTEM INC 2.5
75,000.000 78,049.410
09/01/24
67/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RYDER SYSTEM INC 3.875
80,000.000 85,046.240
12/01/23
SANTANDER HOLDINGS USA
165,000.000 174,460.780
3.5 06/07/24
SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3
95,000.000 95,283.620
05/15/30
SMITHFIELD FOODS INC 3.0
10,000.000 9,974.120
10/15/30
SOCIETE GENERALE 2.625
210,000.000 216,561.780
01/22/25
SOCIETE GENERALE 2.625
200,000.000 207,432.550
10/16/24
SOUTHERN CAL EDISON 2.25
45,000.000 44,141.670
06/01/30
SOUTHERN CAL EDISON 3.65
195,000.000 210,852.470
03/01/28
SOUTHWEST AIRLINES CO
90,000.000 104,310.540
5.125 06/15/27
STANDARD CHARTERED PLC
200,000.000 206,822.670
01/30/26
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
300,000.000 305,424.910
2.784 07/12/22
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
200,000.000 209,272.960
3.04 07/16/29
SYNCHRONY FINANCIAL 5.15
95,000.000 110,334.700
03/19/29
SYSCO CORPORATION 2.4
40,000.000 40,359.550
02/15/30
T-MOBILE USA INC 3.875
135,000.000 147,397.210
04/15/30
TARGET CORP 2.35
80,000.000 82,374.920
02/15/30
TELEFONICA 8.25 09/15/30
470,000.000 669,590.590
TEXTRON INC 3.0 06/01/30
70,000.000 72,803.570
TIME WARNER CABLE LLC
125,000.000 157,185.610
5.875 11/15/40
TORONTO-DOMINION BANK
185,000.000 193,625.800
2.65 06/12/24
TOYOTA MOTOR CORP 2.358
75,000.000 78,135.890
07/02/24
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
145,000.000 145,810.970
2.15 02/13/30
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
140,000.000 144,616.750
2.25 10/18/23
UNICREDIT SPA 06/03/27
200,000.000 197,351.550
UNION PACIFIC CORP 2.4
100,000.000 102,201.090
02/05/30
UNUM GROUP 4.0 06/15/29
40,000.000 44,169.030
UPJOHN INC 4.0 06/22/50
20,000.000 21,117.740
US BANCORP 3.0 07/30/29
120,000.000 127,589.370
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VALERO ENERGY CORP 6.625
340,000.000 459,272.190
06/15/37
VERIZON COMMUNICATIONS
50,000.000 48,462.710
2.85 09/03/41
WAL-MART STORES INC 2.35
180,000.000 183,874.410
12/15/22
WELLTOWER INC 2.75
35,000.000 35,823.600
01/15/31
WESTLAKE CHEMICAL CORP
135,000.000 147,557.180
3.6 08/15/26
WESTPAC BANKING CORP
60,000.000 63,001.690
2.65 01/16/30
WILLIAMS COMPANIES INC
195,000.000 196,178.690
3.5 10/15/51
WILLIAMS COMPANIES INC
125,000.000 134,190.880
3.5 11/15/30
WW GRAINGER INC 1.85
170,000.000 173,485.000
02/15/25
アメリカ・ドル 小計 26,044,000.000 28,489,822.910
(2,986,725,920) (3,267,212,891)
社債券 合計 2,986,725,920 3,267,212,891
(2,986,725,920) (3,267,212,891)
合計 5,038,035,197
(5,038,035,197)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 20銘柄 33.59 100.00
地方債証券 1銘柄 0.27
特殊債券 1銘柄 0.44
社債券 211銘柄 63.29
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,207,411,044円
Ⅱ 負債総額 1,919,543円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,205,491,501円
Ⅳ 発行済数量 6,205,637,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8388円
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 5,150,851,967円
Ⅱ 負債総額 16,134,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,134,717,888円
Ⅳ 発行済数量 2,053,829,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5001円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2021年10月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2021年10月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年10月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,389,726,868,805
追加型公社債投資信託
831 15,977,901,845,268
追加型株式投資信託
28 60,426,385,134
単位型公社債投資信託
220 1,327,861,039,257
単位型株式投資信託
1,105 18,755,916,138,464
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第36期事業年度(自2020年4月1日至2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
- - - - - -
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
- △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)委託者報酬
6.重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期中間会計期間末
項目
(2021年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
(中間損益計算書関係)
第37期中間会計期間
項目
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(百万円) (円)
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第37期中間会計期間末(2021年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
25,866 25,866 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
25,868 25,868 -
資産計
(注)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 5,844 - 5,844
金銭の信託
- - - -
投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 5,844 - 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以
下、「時価算定適用指針」という)第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
(百万円)
投資有価証券(その他有価証券)
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
(有価証券関係)
第37期中間会計期間末
(2021年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 5,299 百万円)で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259 百万円)については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 -百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬(注) 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
(セグメント情報等)
第37期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 三井住友信託銀行株式会社
342,037百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
37,250
PayPay銀行株式会社 日本において銀行業務を営んでおります。
協同組合による金融事業に関する法律に基
(※1)15,487
第一勧業信用組合
づき金融事業を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
125,167
みずほ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
北洋証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※2)7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,500
日産証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
株式会社証券ジャパン
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
二浪証券株式会社(※3) 100
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(※1)出資の総額
(※2)2020年12月31日現在
(※3)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(3) 投資顧問会社
名称 ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
121,675千米ドル(2020年12月末日現在)
資本金の額
事業の内容 米国において投資顧問業および投資信託業務を行っています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知
等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けな
らびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)投資顧問会社
当ファンドが主要投資対象とするルーミス米国投資適格債券マザーファンドにおいて、委託会社
から運用の指図に関する権限の一部(円の余資運用以外の運用の指図に関する権限)の委託を受け、
信託財産の運用の指図を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年11月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]の2021年4月
21日から2021年10月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]の2021年10月20日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2021年4月1日から2022年3月
31日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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