グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日) |
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提出者 | グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月24日 提出
【計算期間】 第8期(自 2020年10月27日至 2021年10月25日)
【ファンド名】 グローバル・バランス・ファンド(安定型)
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、目標リスク水準に応じたリスクのコントロー
ルをはかりつつ、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンド 5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
国 内
株 式
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
内 外 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に
源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信(リート)および
資産複合
その他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とするものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式
年1回 グローバル
一般
(日本含む)
大型株
年2回
中小型株
日本
ファミリー あり(原則
年4回
債券
ファンド フルヘッジ)
北米
一般
年6回(隔月)
公債
欧州
社債
年12回
その他債券
アジア
(毎月)
クレジット属性
オセアニア
日々
不動産投信
中南米
ファンド・
なし
その他資産
その他
オブ・ファンズ
(投資信託証券
アフリカ
(株式、債券))
中近東(中東)
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として株式、債券に投資す
(投資信託証券(株式、
る。
債券))
目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日
(日本含む) 本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
ファンド
う。
為替ヘッジあり
目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に
*
為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(原則フルヘッジ)
* 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。ファンドは、原則としてフルヘッジを行うことを目指しますが、資産配分の機動的
な調整を行うため、為替ヘッジ比率を低下させることがあることから、「為替ヘッジあり」に分
類した上で、三菱UFJ国際投信株式会社が「原則フルヘッジ」と付記しています。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2013年10月25日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
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2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
い、収益分配金・償還金の
販売会社
支払いの取扱い等を行いま
す。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) 再委託先
委託会社(委託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 モルガン・スタンレー・
三菱UFJ国際投信株式
(再信託受託会社:日本マスター
インベストメント・マネジメ
会社
トラスト信託銀行株式会社)
ント・リミテッド
信託財産の運用の指図、
信託財産の保管・管理等を行い マザーファンドの運用指図等
受益権の発行等を行いま
ます。 を行います。
す。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(2021年10月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、目標リスク水準に応じたリスクのコントロールをはかり
つつ、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所上場(これに
準ずるものを含みます。)の株式、世界各国の債券および世界各国の金融商品取引所
上場投資信託証券に投資を行い、目標リスク水準に応じたリスクのコントロールをは
かりつつ、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
c.組入比率の調整を目的として、先物取引も利用します。
d.株式および債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
e.資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。
f.実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減を目指します。
g.資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができな
い場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
グローバル・バランス・ファンド(安定型)はグローバル・バランス・ファンド(安定型)
マザーファンド受益証券への投資を通じて、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
はグローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド受益証券への投資を通じ
て、グローバル・バランス・ファンド(成長型)はグローバル・バランス・ファンド(成長
型) マザーファンド受益証券への投資を通じて、それぞれ、世界各国の金融商品取引所上場
(これに準ずるものを含みます。)の株式、世界各国の債券を主要投資対象とします。なお、
株式および債券への投資にあたっては、世界各国の金融商品取引所上場投資信託証券(以下
「ETF」ということがあります。)を活用する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
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制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑨ないし⑪および⑲に定めるものに限り
ます。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、各ファンドの信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者と
し、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券
のほか、それぞれ、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.の証券または証書の
性質を有するもの
m.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
n.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.およびq.の証券または証書のうちa.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、n.の証券の
うち投資法人債券ならびにl.およびq.の証券または証書のうちb.からf.までの証
券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券(投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫ マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
≪グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド≫
≪グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド≫
≪グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド≫
―運用の基本方針―
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、目標リスク水準に応じたリスクのコントロールをはかりつつ、信託財産の成長
を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式および世界各国の債券
を主要投資対象とします。なお、株式および債券への投資にあたっては、世界各国の金融商品取
引所上場投資信託証券(以下「ETF」といいます。)を活用する場合があります。
(2)投資態度
① 世界各国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式、世界各国の債券
および世界各国のETFに投資を行い、目標リスク水準に応じたリスクのコントロールをは
かりつつ、信託財産の成長を目指します。
② 組入比率の調整を目的として、先物取引も利用します。
③ 株式および債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資産配分を調整することにより、リスクのコントロールをはかります。
⑤ 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指
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します。
⑥ 資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合
があります。
⑦ 運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リ
ミテッドに主として世界各国の株式、債券およびETFならびに為替ヘッジ等に関する運用
指図の権限を委託します。また、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン
ト・リミテッドは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、モルガン・スタンレー・
インベストメント・マネジメント・カンパニーに更に委託することができます。
3.投資制限
(1)株式および債券への投資割合は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
す。
(3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(4)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
(5)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
(6)有価証券先物取引等は、約款第20条の範囲で行います。
(7)スワップ取引は、約款第21条の範囲で行います。
(8)直物為替先渡取引は、約款第29条の範囲で行います。
(9)外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(10)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、マザーファンドの運用の指図に関する権限を、モルガン・スタンレー・インベ
ストメント・マネジメント・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再
委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの
構築を行います。
※再委託先は運用指図に関する権限のうち一部を、モルガン・スタンレー・インベストメン
ト・マネジメント・カンパニーに更に委託することができます。
②投資行動のモニタリング1
委託会社では、運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認してい
るほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画
に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
す。
③投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
示されます。
⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
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ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎年10月24日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方
針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
ますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがありま
す。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
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① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 株式および債券への投資
株式および債券への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
④ 新株引受権証券等への投資
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新
株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に
準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
約権証券については、この限りではありません。
b.上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と
は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑧ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)有償増資により取得する株券
(d)売出しにより取得する株券
(e)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
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債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
らかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号 および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
(f)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株
予約権((e)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
入貸付債権信託受益権ならびに組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償
還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に
係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
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スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
の 範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑩ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下c.において「スワップ取引の想定元本の合
計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
す。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信
託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
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してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
額と、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。以下c.において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総
額と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額」といいます。以下c.において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超え
ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
d.c.においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
ドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
額と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下e.おいて「為替先渡取引の想定元本の合
計額」といいます。)が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下e.に
おいて「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの信
託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下e.において「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッ
ジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託
者は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
f.e.においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
ドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
g.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
をもとに算出した価額で評価するものとします。
h.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
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なる取引等の指図をしません。
⑬ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
⑭ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
(b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑮ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
c.信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑯ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑰ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑱ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
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託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファ ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑲ 直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。なお、直物為替先渡取引の利用はヘッジ目
的に限定しません。
b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額等で評価するものとします。
d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑳ 資金の借入れ
a.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、
一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れ
た資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資
金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
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議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがっ
て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
ます。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期
間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が
長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が
高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 価格変動リスク
ファンドは、株式および債券への投資にあたって、世界各国の株式および債券に係る金融
商品取引所上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。また、世界各国の株
式および債券に係る先物取引も利用します。これらについても、株価変動および金利変動
の影響を受けることとなり、当該価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
ます。
④ 為替変動リスク
ファンドは、外貨建資産に投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。実質外貨建
資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指しま
すが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向
等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、資産配分の機動的な調整を行うため、為替ヘッジ比率を低下させる場合がありま
す。その場合、為替ヘッジが行われていない部分については投資している有価証券の発行
通貨の為替変動の影響を受けることとなります。
なお、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象
となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意くださ
い。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合が
あります。
⑤ 信用リスク
投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
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⑥ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
⑦ カントリー・リスク
株式および債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)
により金融・証券市場が混乱して、株式および債券の価格が大きく変動する可能性があり
ます。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の
経済状況が著しく変化する可能性があります。
・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入
等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国の株式および債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑧ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑨ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑩ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行
いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純
資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価
額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありませ
ん。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価
益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の
基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水
準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元
本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
b.各ファンドについて、受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1また
は10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあ
ります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超
える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
金請求に制限を設ける場合があります。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
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ングオフ)の適用はありません。
f.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管
理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク
管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
スク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリ
スク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェック
します。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
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あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、
年1.5785%(税抜1.4350%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
委託会社 0.900% ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
額の算出、目論見書等の作成等
販売会社 0.500% 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
入後の情報提供等
受託会社 0.035% ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
各ファンドの当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則として各ファン
ドが投資している各マザーファンドの計算期間終了後および契約終了のとき支弁するもの
とし、その投資顧問報酬額は、各ファンドが投資している各マザーファンドの計算期間を
通じて毎日、各ファンドが投資している各マザーファンドの信託財産の純資産総額に年
0.50%の率を乗じて得た額とします。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【グローバル・バランス・ファンド(安定型)】
(1)【投資状況】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 575,963,348 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 5,786,474 0.99
(負債控除後)
純資産総額 581,749,822 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 グローバル・バランス・ファンド 501,099,137 1.1458 574,159,392 1.1494 575,963,348 99.01
益証券 (安定型) マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
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親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年10月24日) 604,914,894 604,914,894 10,087 10,087
第2計算期間末日 (平成27年10月26日) 741,290,139 741,290,139 10,057 10,057
第3計算期間末日 (平成28年10月24日) 734,054,804 734,054,804 10,061 10,061
第4計算期間末日 (平成29年10月24日) 634,715,637 634,715,637 10,393 10,393
第5計算期間末日 (平成30年10月24日) 608,403,822 608,403,822 9,967 9,967
第6計算期間末日 (令和 1年10月24日) 608,040,227 608,040,227 10,123 10,123
第7計算期間末日 (令和 2年10月26日) 579,772,163 579,772,163 10,034 10,034
第8計算期間末日 (令和 3年10月25日) 580,034,539 580,034,539 10,096 10,096
令和 2年10月末日 578,052,722 ― 10,004 ―
11月末日 584,551,885 ― 10,116 ―
12月末日 586,650,516 ― 10,140 ―
令和 3年 1月末日 584,378,315 ― 10,117 ―
2月末日 578,813,977 ― 10,019 ―
3月末日 579,721,144 ― 10,032 ―
4月末日 582,245,186 ― 10,075 ―
5月末日 583,166,252 ― 10,089 ―
6月末日 585,673,569 ― 10,133 ―
7月末日 586,743,001 ― 10,167 ―
8月末日 588,083,374 ― 10,186 ―
9月末日 579,504,383 ― 10,087 ―
10月末日 581,749,822 ― 10,125 ―
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②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.87
第2計算期間 △0.29
第3計算期間 0.03
第4計算期間 3.29
第5計算期間 △4.09
第6計算期間 1.56
第7計算期間 △0.87
第8計算期間 0.61
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 606,399,039 6,725,327 599,673,712
第2計算期間 153,575,615 16,124,609 737,124,718
第3計算期間 15,841,913 23,384,247 729,582,384
第4計算期間 11,167,381 130,063,656 610,686,109
第5計算期間 10,515,603 10,789,019 610,412,693
第6計算期間 6,922,168 16,697,527 600,637,334
第7計算期間 12,930,995 35,783,194 577,785,135
第8計算期間 1,776,712 5,017,316 574,544,531
【グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)】
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(1)【投資状況】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 746,548,363 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 7,502,123 0.99
(負債控除後)
純資産総額 754,050,486 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 グローバル・バランス・ファンド 576,707,890 1.2893 743,549,685 1.2945 746,548,363 99.01
益証券 (安定成長型) マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年10月24日) 719,962,949 719,962,949 10,222 10,222
第2計算期間末日 (平成27年10月26日) 887,014,673 887,014,673 10,504 10,504
第3計算期間末日 (平成28年10月24日) 873,710,678 873,710,678 10,451 10,451
第4計算期間末日 (平成29年10月24日) 906,760,229 906,760,229 11,338 11,338
第5計算期間末日 (平成30年10月24日) 833,036,703 833,036,703 10,858 10,858
第6計算期間末日 (令和 1年10月24日) 842,748,149 842,748,149 11,039 11,039
第7計算期間末日 (令和 2年10月26日) 812,745,288 812,745,288 10,821 10,821
第8計算期間末日 (令和 3年10月25日) 751,027,095 751,027,095 11,347 11,347
令和 2年10月末日 807,200,483 ― 10,745 ―
11月末日 821,920,680 ― 10,993 ―
12月末日 821,196,656 ― 11,069 ―
令和 3年 1月末日 819,143,535 ― 11,077 ―
2月末日 813,337,806 ― 10,997 ―
3月末日 813,254,548 ― 11,078 ―
4月末日 820,005,678 ― 11,182 ―
5月末日 823,008,373 ― 11,223 ―
6月末日 827,977,654 ― 11,316 ―
7月末日 830,608,964 ― 11,342 ―
8月末日 834,615,075 ― 11,408 ―
9月末日 743,852,560 ― 11,279 ―
10月末日 754,050,486 ― 11,390 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
③【収益率の推移】
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収益率(%)
第1計算期間 2.22
第2計算期間 2.75
第3計算期間 △0.50
第4計算期間 8.48
第5計算期間 △4.23
第6計算期間 1.66
第7計算期間 △1.97
第8計算期間 4.86
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 705,200,674 877,986 704,322,688
第2計算期間 183,343,552 43,176,709 844,489,531
第3計算期間 40,433,633 48,880,001 836,043,163
第4計算期間 57,595,948 93,916,798 799,722,313
第5計算期間 29,594,605 62,125,183 767,191,735
第6計算期間 17,165,822 20,932,963 763,424,594
第7計算期間 14,692,747 27,025,254 751,092,087
第8計算期間 17,070,689 106,285,389 661,877,387
【グローバル・バランス・ファンド(成長型)】
(1)【投資状況】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 733,645,886 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 7,384,234 1.00
(負債控除後)
純資産総額 741,030,120 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 グローバル・バランス・ファンド 476,300,647 1.5329 730,121,262 1.5403 733,645,886 99.00
益証券 (成長型) マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年10月24日) 584,704,796 584,704,796 10,388 10,388
第2計算期間末日 (平成27年10月26日) 695,601,160 695,601,160 11,080 11,080
第3計算期間末日 (平成28年10月24日) 688,293,551 688,293,551 10,894 10,894
第4計算期間末日 (平成29年10月24日) 776,150,883 776,150,883 12,535 12,535
第5計算期間末日 (平成30年10月24日) 774,214,906 774,214,906 11,936 11,936
第6計算期間末日 (令和 1年10月24日) 784,637,600 784,637,600 12,182 12,182
第7計算期間末日 (令和 2年10月26日) 755,398,485 755,398,485 11,965 11,965
第8計算期間末日 (令和 3年10月25日) 737,791,558 737,791,558 13,471 13,471
令和 2年10月末日 741,239,933 ― 11,738 ―
33/128
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11月末日 777,968,205 ― 12,375 ―
12月末日 787,742,062 ― 12,540 ―
令和 3年 1月末日 792,058,286 ― 12,633 ―
2月末日 783,744,050 ― 12,656 ―
3月末日 790,555,047 ― 12,880 ―
4月末日 800,874,853 ― 13,090 ―
5月末日 799,671,065 ― 13,163 ―
6月末日 808,931,131 ― 13,316 ―
7月末日 807,704,051 ― 13,312 ―
8月末日 786,688,324 ― 13,458 ―
9月末日 722,017,896 ― 13,260 ―
10月末日 741,030,120 ― 13,533 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 3.88
第2計算期間 6.66
第3計算期間 △1.67
第4計算期間 15.06
第5計算期間 △4.77
第6計算期間 2.06
第7計算期間 △1.78
第8計算期間 12.58
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 603,164,592 40,287,096 562,877,496
第2計算期間 92,278,377 27,348,595 627,807,278
第3計算期間 22,057,268 18,036,708 631,827,838
第4計算期間 53,887,268 66,504,936 619,210,170
第5計算期間 71,240,959 41,788,405 648,662,724
第6計算期間 13,850,745 18,404,735 644,108,734
第7計算期間 12,591,398 25,375,596 631,324,536
第8計算期間 11,328,260 94,967,556 547,685,240
(参考)
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
投資状況
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 231,851,768 40.26
投資信託受益証券 日本 17,223,570 2.99
投資証券 アメリカ 244,345,077 42.42
アイルランド 23,899,746 4.15
ルクセンブルグ 20,281,441 3.52
イギリス 10,762,679 1.87
小計 299,288,943 51.96
コール・ローン、その他資産 ― 27,588,135 4.79
(負債控除後)
純資産総額 575,952,416 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第980回国庫短期 83,400,000 100.04 83,438,280 100.04 83,436,696 ― 2022/3/22 14.49
証券
アメリカ 投資証券 ISHARES US 25,508 2,993.49 76,358,184 3,006.57 76,691,626 ― ― 13.32
TREASURY BOND ETF
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第133回利付国債 59,000,000 100.19 59,113,870 100.19 59,112,100 0.100000 2022/9/20 10.26
(5年)
日本 国債証券 第334回利付国債 44,750,000 101.85 45,581,902 101.84 45,576,532 0.600000 2024/6/20 7.91
(10年)
日本 国債証券 第135回利付国債 43,600,000 100.29 43,727,748 100.29 43,726,440 0.100000 2023/3/20 7.59
(5年)
アメリカ 投資証券 SPDR S&P 500 ETF 665 51,506.15 34,251,590 52,097.23 34,644,661 ― ― 6.02
TRUST
アメリカ 投資証券 SPDR BBG BARC HIGH 2,780 12,330.92 34,279,962 12,369.56 34,387,403 ― ― 5.97
YIELD BND
アメリカ 投資証券 ISHARES JP MORGAN 2,620 12,448.00 32,613,765 12,533.25 32,837,126 ― ― 5.70
USD EMERGI
アメリカ 投資証券 ISHARES IBOXX 2,002 15,039.67 30,109,435 15,180.62 30,391,618 ― ― 5.28
INVESTMENT GRA
ルクセン 投資証券 LYXOR CORE MSCI 2,636 7,627.63 20,106,450 7,694.02 20,281,441 ― ― 3.52
ブルグ
EMU DR
アイルラ 投資証券 ISHARES FRANCE 867 20,811.69 18,043,741 20,900.65 18,120,866 ― ― 3.15
ンド
GOVT BND
日本 投資信託受 ダイワ上場投信-ト 8,190 2,101.04 17,207,594 2,103 17,223,570 ― ― 2.99
益証券 ピックス
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI 2,892 5,915.38 17,107,298 5,873.32 16,985,667 ― ― 2.95
EMERGING MARKET
アメリカ 投資証券 ISHARES TIPS BOND 986 14,636.14 14,431,243 14,663.43 14,458,142 ― ― 2.51
ETF
イギリス 投資証券 ISHARES CORE UK 3,497 2,130.91 7,451,799 2,197.55 7,684,838 ― ― 1.33
GILTS
アイルラ 投資証券 ISHARES GERMANY 300 19,153.40 5,746,020 19,262.93 5,778,880 ― ― 1.00
ンド
GOVT BND
アメリカ 投資証券 ISHARES GNMA BOND 698 5,647.12 3,941,693 5,657.35 3,948,834 ― ― 0.69
ETF
イギリス 投資証券 ISHARES CORE FTSE 2,767 1,105.59 3,059,185 1,112.33 3,077,841 ― ― 0.53
100
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 40.26
投資信託受益証券 2.99
投資証券 51.96
合計 95.21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
36/128
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 174,410,754 23.36
投資信託受益証券 日本 44,583,600 5.97
投資証券 アメリカ 403,280,508 54.02
ルクセンブルグ 56,281,767 7.54
アイルランド 24,717,757 3.31
イギリス 11,081,458 1.48
小計 495,361,490 66.35
コール・ローン、その他資産 ― 32,211,625 4.32
(負債控除後)
純資産総額 746,567,469 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第334回利付国債 99,100,000 101.85 100,942,269 101.84 100,930,377 0.600000 2024/6/20 13.52
(10年)
アメリカ 投資証券 SPDR S&P 500 ETF 1,794 51,506.14 92,402,033 52,097.23 93,462,438 ― ― 12.52
TRUST
アメリカ 投資証券 ISHARES US 23,597 2,993.49 70,637,606 3,006.57 70,946,068 ― ― 9.50
TREASURY BOND ETF
アメリカ 投資証券 SPDR BBG BARC HIGH 5,383 12,330.92 66,377,351 12,369.56 66,585,392 ― ― 8.92
YIELD BND
アメリカ 投資証券 ISHARES IBOXX 4,257 15,039.67 64,023,908 15,180.62 64,623,936 ― ― 8.66
INVESTMENT GRA
ルクセン 投資証券 LYXOR CORE MSCI 7,315 7,627.63 55,796,161 7,694.02 56,281,767 ― ― 7.54
ブルグ
EMU DR
日本 国債証券 第1021回国庫短 52,450,000 100.04 52,472,081 100.04 52,471,137 ― 2022/3/10 7.03
期証券
日本 投資信託受 ダイワ上場投信-ト 21,200 2,101.03 44,542,013 2,103 44,583,600 ― ― 5.97
益証券 ピックス
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI 7,492 5,915.38 44,318,078 5,873.32 44,002,980 ― ― 5.89
EMERGING MARKET
アメリカ 投資証券 ISHARES JP MORGAN 3,503 12,448.00 43,605,349 12,533.25 43,903,989 ― ― 5.88
USD EMERGI
日本 国債証券 第980回国庫短期 21,000,000 100.04 21,009,639 100.04 21,009,240 ― 2022/3/22 2.81
証券
アイルラ 投資証券 ISHARES FRANCE 896 20,811.69 18,647,280 20,900.65 18,726,985 ― ― 2.51
ンド
GOVT BND
37/128
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 ISHARES TIPS BOND 1,159 14,636.14 16,963,297 14,663.42 16,994,915 ― ― 2.28
ETF
イギリス 投資証券 ISHARES CORE UK 3,063 2,130.91 6,526,983 2,197.55 6,731,101 ― ― 0.90
GILTS
アイルラ 投資証券 ISHARES GERMANY 311 19,153.39 5,956,707 19,262.93 5,990,772 ― ― 0.80
ンド
GOVT BND
イギリス 投資証券 ISHARES CORE FTSE 3,911 1,105.59 4,323,988 1,112.33 4,350,357 ― ― 0.58
100
アメリカ 投資証券 ISHARES GNMA BOND 488 5,647.12 2,755,798 5,657.35 2,760,790 ― ― 0.37
ETF
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 23.36
投資信託受益証券 5.97
投資証券 66.35
合計 95.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
投資状況
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 51,051,516 6.96
投資信託受益証券 日本 91,396,380 12.46
投資証券 アメリカ 421,616,176 57.47
ルクセンブルグ 107,046,921 14.59
イギリス 17,648,975 2.41
アイルランド 7,723,731 1.05
小計 554,035,803 75.52
コール・ローン、その他資産 ― 37,150,488 5.06
(負債控除後)
38/128
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 733,634,187 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 SPDR S&P 500 ETF 3,811 51,506.15 196,289,939 52,097.23 198,542,560 ― ― 27.06
TRUST
ルクセン 投資証券 LYXOR CORE MSCI 13,913 7,627.63 106,123,306 7,694.02 107,046,921 ― ― 14.59
ブルグ
EMU DR
アメリカ 投資証券 ISHARES MSCI 15,956 5,915.38 94,385,912 5,873.32 93,714,836 ― ― 12.77
EMERGING MARKET
日本 投資信託受 ダイワ上場投信-ト 43,460 2,101.03 91,311,102 2,103 91,396,380 ― ― 12.46
益証券 ピックス
アメリカ 投資証券 SPDR BBG BARC HIGH 2,956 12,330.92 36,450,204 12,369.56 36,564,447 ― ― 4.98
YIELD BND
アメリカ 投資証券 ISHARES IBOXX 2,189 15,039.67 32,921,855 15,180.62 33,230,396 ― ― 4.53
INVESTMENT GRA
日本 国債証券 第343回利付国債 32,550,000 100.84 32,823,420 100.86 32,829,930 0.100000 2026/6/20 4.47
(10年)
アメリカ 投資証券 ISHARES US 9,774 2,993.49 29,258,464 3,006.57 29,386,230 ― ― 4.01
TREASURY BOND ETF
アメリカ 投資証券 ISHARES JP MORGAN 1,824 12,448.00 22,705,155 12,533.25 22,860,656 ― ― 3.12
USD EMERGI
イギリス 投資証券 ISHARES CORE FTSE 13,156 1,105.59 14,545,231 1,112.33 14,633,934 ― ― 1.99
100
日本 国債証券 第1021回国庫短 10,950,000 100.04 10,954,609 100.04 10,954,412 ― 2022/3/10 1.49
期証券
アメリカ 投資証券 ISHARES TIPS BOND 499 14,636.14 7,303,438 14,663.42 7,317,051 ― ― 1.00
ETF
アイルラ 投資証券 ISHARES GERMANY 210 19,153.40 4,022,214 19,262.93 4,045,216 ― ― 0.55
ンド
GOVT BND
アイルラ 投資証券 ISHARES FRANCE 176 20,811.69 3,662,859 20,900.65 3,678,515 ― ― 0.50
ンド
GOVT BND
日本 国債証券 第980回国庫短期 3,650,000 100.04 3,651,675 100.04 3,651,606 ― 2022/3/22 0.50
証券
日本 国債証券 第334回利付国債 3,550,000 101.85 3,615,994 101.84 3,615,568 0.600000 2024/6/20 0.49
(10年)
イギリス 投資証券 ISHARES CORE UK 1,372 2,130.91 2,923,611 2,197.55 3,015,041 ― ― 0.41
GILTS
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 6.96
投資信託受益証券 12.46
39/128
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 75.52
合計 94.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
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原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
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があります。
⑩その他
*
販売会社によっては、各ファンド間でスイッチング が可能です。
* スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって別の各ファンドの取得申込みを
行うことをいいます。
スイッチングによる取得申込みについても同様とします。くわしくは、販売会社にご確認くださ
い。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わな
い場合があります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
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す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
⑩その他
スイッチングによる換金についても同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
なお、スイッチングにより換金をする場合も、解約金の利益に対して税金がかかります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
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取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年10月24日まで(2013年10月25日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年10月25日から翌年10月24日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
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・各ファンドの受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下
ることとなった場合
・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
すべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
きません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、1年間とします。ただし、相手
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方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、1年毎に自動延長する
ものとします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
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②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年10
月27日から令和 3年10月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【グローバル・バランス・ファンド(安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
[ 令和 2年10月26日現在 ] [ 令和 3年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
10,336,008 10,298,449
コール・ローン
573,974,726 574,306,576
親投資信託受益証券
130,763 59,558
未収入金
584,441,497 584,664,583
流動資産合計
584,441,497 584,664,583
資産合計
負債の部
流動負債
9,572
未払解約金 -
112,873 112,152
未払受託者報酬
4,514,697 4,485,903
未払委託者報酬
3 5
未払利息
32,189 31,984
その他未払費用
4,669,334 4,630,044
流動負債合計
4,669,334 4,630,044
負債合計
純資産の部
元本等
577,785,135 574,544,531
元本
剰余金
1,987,028 5,490,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)
22,090,263 23,823,692
(分配準備積立金)
579,772,163 580,034,539
元本等合計
579,772,163 580,034,539
純資産合計
584,441,497 584,664,583
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
営業収益
54 20
受取利息
4,188,443 12,807,486
有価証券売買等損益
4,188,497 12,807,506
営業収益合計
営業費用
2,779 1,227
支払利息
226,307 224,093
受託者報酬
9,051,880 8,963,725
委託者報酬
64,535 63,910
その他費用
9,345,501 9,252,955
営業費用合計
3,554,551
△ 5,157,004
営業利益又は営業損失(△)
3,554,551
△ 5,157,004
経常利益又は経常損失(△)
3,554,551
△ 5,157,004
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
55,412
△ 48,110
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,402,893 1,987,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)
133,184 21,198
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
133,184 21,198
額
440,155 17,357
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
440,155 17,357
額
- -
分配金
1,987,028 5,490,008
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年10月24日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2
年10月27日から令和 3年10月25日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1. 期首元本額 600,637,334円 577,785,135円
期中追加設定元本額 12,930,995円 1,776,712円
期中一部解約元本額 35,783,194円 5,017,316円
2. 受益権の総数 577,785,135口 574,544,531口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザー 「グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザー
ファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または ファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または
一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する 一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する
同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50の 同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50の
率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A 1,924,774円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,581,207円 収益調整金額 C 2,637,029円
分配準備積立金額 D 22,090,263円 分配準備積立金額 D 21,898,918円
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第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,671,470円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,460,721円
当ファンドの期末残存口数 F 577,785,135口 当ファンドの期末残存口数 F 574,544,531口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 426円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 460円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
区分
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7期 第8期
区分
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 4,506,984 12,681,058
合計 4,506,984 12,681,058
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報)
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額 1.0034円 1.0096円
(1万口当たり純資産額) (10,034円) (10,096円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 グローバル・バランス・ファンド(安定型) マ 501,227,593 574,306,576
証券 ザーファンド
合計 501,227,593 574,306,576
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
[ 令和 2年10月26日現在 ] [ 令和 3年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
14,520,581 13,802,730
コール・ローン
804,727,762 743,589,018
親投資信託受益証券
31,200
-
未収入金
819,248,343 757,422,948
流動資産合計
819,248,343 757,422,948
資産合計
負債の部
流動負債
157,515 154,920
未払受託者報酬
6,300,585 6,196,722
未払委託者報酬
5 7
未払利息
44,950 44,204
その他未払費用
6,503,055 6,395,853
流動負債合計
6,503,055 6,395,853
負債合計
純資産の部
元本等
751,092,087 661,877,387
元本
剰余金
61,653,201 89,149,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)
84,960,794 81,916,568
(分配準備積立金)
812,745,288 751,027,095
元本等合計
812,745,288 751,027,095
純資産合計
819,248,343 757,422,948
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
営業収益
76 28
受取利息
52,613,291
△ 3,554,603
有価証券売買等損益
52,613,319
△ 3,554,527
営業収益合計
営業費用
3,971 1,794
支払利息
317,027 312,176
受託者報酬
12,680,886 12,486,881
委託者報酬
90,457 89,071
その他費用
13,092,341 12,889,922
営業費用合計
39,723,397
△ 16,646,868
営業利益又は営業損失(△)
39,723,397
△ 16,646,868
経常利益又は経常損失(△)
39,723,397
△ 16,646,868
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,561,091
△ 608,575
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
79,323,555 61,653,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,172,242 2,114,989
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,172,242 2,114,989
額
2,804,303 8,780,788
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,804,303 8,780,788
額
- -
分配金
61,653,201 89,149,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年10月24日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2
年10月27日から令和 3年10月25日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1. 期首元本額 763,424,594円 751,092,087円
期中追加設定元本額 14,692,747円 17,070,689円
期中一部解約元本額 27,025,254円 106,285,389円
2. 受益権の総数 751,092,087口 661,877,387口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マ 「グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マ
ザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部ま ザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要する費用として、信託財産に属 たは一部を委託するために要する費用として、信託財産に属
する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の
50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しておりま 50の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しておりま
す。 す。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A 8,812,484円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,315,584円 収益調整金額 C 13,523,156円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
分配準備積立金額 D 84,960,794円 分配準備積立金額 D 73,104,084円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 98,276,378円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 95,439,724円
当ファンドの期末残存口数 F 751,092,087口 当ファンドの期末残存口数 F 661,877,387口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,308円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,441円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7期 第8期
区分
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1,264,059 45,903,497
合計 △1,264,059 45,903,497
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額 1.0821円 1.1347円
(1万口当たり純資産額) (10,821円) (11,347円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) 576,738,555 743,589,018
証券 マザーファンド
合計 576,738,555 743,589,018
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【グローバル・バランス・ファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
[ 令和 2年10月26日現在 ] [ 令和 3年10月25日現在 ]
資産の部
流動資産
13,382,662 13,415,132
コール・ローン
747,864,405 730,499,495
親投資信託受益証券
169,701 78,013
未収入金
761,416,768 743,992,640
流動資産合計
761,416,768 743,992,640
資産合計
負債の部
流動負債
69,999
未払解約金 -
144,072 150,206
未払受託者報酬
5,763,106 6,008,013
未払委託者報酬
5 7
未払利息
41,101 42,856
その他未払費用
6,018,283 6,201,082
流動負債合計
6,018,283 6,201,082
負債合計
純資産の部
元本等
631,324,536 547,685,240
元本
剰余金
124,073,949 190,106,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)
128,072,734 151,905,294
(分配準備積立金)
755,398,485 737,791,558
元本等合計
755,398,485 737,791,558
純資産合計
761,416,768 743,992,640
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
営業収益
68 27
受取利息
106,226,371
△ 1,653,679
有価証券売買等損益
106,226,398
△ 1,653,611
営業収益合計
営業費用
3,636 1,730
支払利息
291,298 301,242
受託者報酬
11,652,215 12,049,426
委託者報酬
83,109 85,947
その他費用
12,030,258 12,438,345
営業費用合計
93,788,053
△ 13,683,869
営業利益又は営業損失(△)
93,788,053
△ 13,683,869
経常利益又は経常損失(△)
93,788,053
△ 13,683,869
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,410,943
△ 360,898
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
140,528,866 124,073,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,403,063 3,389,220
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,403,063 3,389,220
額
5,535,009 18,733,961
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,535,009 18,733,961
額
- -
分配金
124,073,949 190,106,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年10月24日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2
年10月27日から令和 3年10月25日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1. 期首元本額 644,108,734円 631,324,536円
期中追加設定元本額 12,591,398円 11,328,260円
期中一部解約元本額 25,375,596円 94,967,556円
2. 受益権の総数 631,324,536口 547,685,240口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザー 「グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザー
ファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または ファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または
一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する 一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する
同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50の 同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の50の
率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A 10,563,731円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 32,360,019円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 30,317,309円 収益調整金額 C 38,201,024円
分配準備積立金額 D 128,072,734円 分配準備積立金額 D 108,981,544円
65/128
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 158,390,043円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 190,106,318円
当ファンドの期末残存口数 F 631,324,536口 当ファンドの期末残存口数 F 547,685,240口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,508円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,471円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 令和 1年10月25日 自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 2年10月26日 至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
区分
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7期 第8期
区分
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 782,342 92,259,574
合計 782,342 92,259,574
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
第7期 第8期
[令和 2年10月26日現在] [令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額 1.1965円 1.3471円
(1万口当たり純資産額) (11,965円) (13,471円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 グローバル・バランス・ファンド(成長型) マ 476,547,391 730,499,495
証券 ザーファンド
合計 476,547,391 730,499,495
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
[令和 3年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 6,512,372
コール・ローン 28,259,711
国債証券 231,861,800
投資信託受益証券 14,685,990
投資証券 297,496,043
派生商品評価勘定 161,374
未収入金 14,385,051
未収配当金 87,990
103,145
未収利息
593,553,476
流動資産合計
593,553,476
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,171,409
未払金 10,010,341
未払解約金 59,558
15
未払利息
19,241,323
流動負債合計
19,241,323
負債合計
純資産の部
元本等
元本 501,227,593
剰余金
73,084,560
剰余金又は欠損金(△)
574,312,153
元本等合計
574,312,153
純資産合計
593,553,476
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則とし
て金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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[令和 3年10月25日現在]
1. 期首 令和 2年10月27日
期首元本額 512,157,336円
期中追加設定元本額 559,754円
期中一部解約元本額 11,489,497円
元本の内訳※
グローバル・バランス・ファンド(安定型) 501,227,593円
合計 501,227,593円
2. 受益権の総数 501,227,593口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変
動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年10月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年10月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △407,611
投資信託受益証券 419,567
投資証券 1,198,349
合計 1,210,305
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年10月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 12,798,945 ― 12,938,353 139,408
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 347,283 ― 357,763 10,480
売建
アメリカドル 233,819,761 ― 241,724,388 △7,904,627
イギリスポンド 17,133,959 ― 17,583,518 △449,559
ユーロ 45,253,001 ― 46,058,738 △805,737
合計 309,352,949 ― 318,662,760 △9,010,035
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額 1.1458円
(1万口当たり純資産額) (11,458円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
円 国債証券 第133回利付国債(5年) 59,000,000 59,113,870
第135回利付国債(5年) 43,600,000 43,727,748
第334回利付国債(10年) 44,750,000 45,581,902
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第980回国庫短期証券 83,400,000 83,438,280
国債証券 小計 230,750,000 231,861,800
投資信託受益証 ダイワ上場投信-トピックス 6,990 14,685,990
券
投資信託受益証券 小計 6,990 14,685,990
円合計 230,756,990 246,547,790
アメリカ 投資証券 ISHARES GNMA BOND ETF 698 34,676.64
ドル
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 2,002 264,884.62
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI 2,620 286,916.20
ISHARES MSCI EMERGING MARKET 2,892 150,499.68
ISHARES TIPS BOND ETF 986 126,957.36
ISHARES US TREASURY BOND ETF 25,508 671,753.18
SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND 2,780 301,574.40
SPDR S&P 500 ETF TRUST 665 301,324.80
38,151 2,138,586.88
アメリカドル合計
(243,200,099)
イギリス 投資証券 ISHARES CORE FTSE 100 2,767 19,510.11
ポンド
ISHARES CORE UK GILTS 3,497 47,524.23
6,264 67,034.34
イギリスポンド合計
(10,498,918)
ユーロ 投資証券 ISHARES FRANCE GOVT BND 867 135,902.25
ISHARES GERMANY GOVT BND 300 43,278.00
LYXOR CORE MSCI EMU DR 2,636 151,438.20
3,803 330,618.45
ユーロ合計
(43,797,026)
544,043,833
合計
(297,496,043)
(注1)投資信託受益証券の券面総額は口数です。
(注2)投資証券の券面総額は口数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 8銘柄 100.00 % 44.70 %
イギリスポンド 投資証券 2銘柄 100.00 % 1.93 %
ユーロ 投資証券 3銘柄 100.00 % 8.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 9,931,330
コール・ローン 31,934,747
国債証券 174,423,989
投資信託受益証券 39,477,790
投資証券 492,316,841
派生商品評価勘定 533,686
未収入金 18,881,243
未収配当金 276,835
206,883
未収利息
767,983,344
流動資産合計
767,983,344
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,424,852
未払金 9,958,055
未払解約金 31,200
17
未払利息
24,414,124
流動負債合計
24,414,124
負債合計
純資産の部
元本等
元本 576,738,555
剰余金
166,830,665
剰余金又は欠損金(△)
743,569,220
元本等合計
743,569,220
純資産合計
767,983,344
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則とし
て金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年10月25日現在]
1. 期首 令和 2年10月27日
期首元本額 665,394,214円
期中追加設定元本額 8,786,026円
期中一部解約元本額 97,441,685円
元本の内訳※
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) 576,738,555円
合計 576,738,555円
2. 受益権の総数 576,738,555口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 3年10月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変
動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年10月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年10月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △488,037
投資信託受益証券 1,198,990
投資証券 6,294,373
合計 7,005,326
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年10月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 19,704,459 ― 20,146,540 442,081
ユーロ 2,883,364 ― 2,961,486 78,122
売建
アメリカドル 370,341,448 ― 382,784,285 △12,442,837
イギリスポンド 12,175,333 ― 12,494,788 △319,455
ユーロ 92,893,240 ― 94,542,317 △1,649,077
合計 497,997,844 ― 512,929,416 △13,891,166
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額 1.2893円
(1万口当たり純資産額) (12,893円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
円 国債証券 第334回利付国債(10年) 99,100,000 100,942,269
第980回国庫短期証券 21,000,000 21,009,639
第1021回国庫短期証券 52,450,000 52,472,081
国債証券 小計 172,550,000 174,423,989
投資信託受益証 ダイワ上場投信-トピックス 18,790 39,477,790
券
投資信託受益証券 小計 18,790 39,477,790
円合計 172,568,790 213,901,779
アメリカ 投資証券 ISHARES GNMA BOND ETF 488 24,243.84
ドル
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 4,257 563,243.67
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI 3,503 383,613.53
ISHARES MSCI EMERGING MARKET 7,492 389,883.68
ISHARES TIPS BOND ETF 1,159 149,232.84
ISHARES US TREASURY BOND ETF 23,597 621,426.99
SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND 5,383 583,947.84
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,794 812,897.28
47,673 3,528,489.67
アメリカドル合計
(401,259,845)
イギリス 投資証券 ISHARES CORE FTSE 100 3,911 27,576.46
ポンド
ISHARES CORE UK GILTS 3,063 41,626.17
6,974 69,202.63
イギリスポンド合計
(10,838,515)
ユーロ 投資証券 ISHARES FRANCE GOVT BND 896 140,448.00
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ISHARES GERMANY GOVT BND 311 44,864.86
LYXOR CORE MSCI EMU DR 7,315 420,246.75
8,522 605,559.61
ユーロ合計
(80,218,481)
706,218,620
合計
(492,316,841)
(注1)投資信託受益証券の券面総額は口数です。
(注2)投資証券の券面総額は口数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 8銘柄 100.00 % 56.82 %
イギリスポンド 投資証券 2銘柄 100.00 % 1.53 %
ユーロ 投資証券 3銘柄 100.00 % 11.36 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年10月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 9,497,274
コール・ローン 31,622,131
国債証券 51,045,698
投資信託受益証券 81,098,600
投資証券 550,499,422
派生商品評価勘定 397,194
未収入金 52,298,591
未収配当金 540,517
未収利息 10,837
7,847
前払費用
777,018,111
流動資産合計
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[令和 3年10月25日現在]
777,018,111
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,894,371
未払金 31,531,176
未払解約金 78,013
17
未払利息
46,503,577
流動負債合計
46,503,577
負債合計
純資産の部
元本等
元本 476,547,391
剰余金
253,967,143
剰余金又は欠損金(△)
730,514,534
元本等合計
730,514,534
純資産合計
777,018,111
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則とし
て金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年10月25日現在]
1. 期首 令和 2年10月27日
期首元本額 558,816,712円
期中追加設定元本額 5,713,435円
期中一部解約元本額 87,982,756円
元本の内訳※
グローバル・バランス・ファンド(成長型) 476,547,391円
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[令和 3年10月25日現在]
合計 476,547,391円
2. 受益権の総数 476,547,391口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年10月27日
区分
至 令和 3年10月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変
動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年10月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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[令和 3年10月25日現在]
区分
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年10月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △66,914
投資信託受益証券 2,488,928
投資証券 14,174,991
合計 16,597,005
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年10月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 11,800,211 ― 12,097,019 296,808
ユーロ 1,865,038 ― 1,921,322 56,284
売建
アメリカドル 374,488,677 ― 386,877,262 △12,388,585
イギリスポンド 19,178,439 ― 19,681,640 △503,201
ユーロ 111,373,043 ― 113,331,526 △1,958,483
合計 518,705,408 ― 533,908,769 △14,497,177
(注)時価の算定方法
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1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年10月25日現在]
1口当たり純資産額 1.5329円
(1万口当たり純資産額) (15,329円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
円 国債証券 第334回利付国債(10年) 3,550,000 3,615,994
第343回利付国債(10年) 32,550,000 32,823,420
第980回国庫短期証券 3,650,000 3,651,675
第1021回国庫短期証券 10,950,000 10,954,609
国債証券 小計 50,700,000 51,045,698
投資信託受益証 ダイワ上場投信-トピックス 38,600 81,098,600
券
投資信託受益証券 小計 38,600 81,098,600
円合計 50,738,600 132,144,298
アメリカ 投資証券 ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA 2,189 289,626.59
ドル
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI 1,824 199,746.24
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ISHARES MSCI EMERGING MARKET 15,956 830,350.24
ISHARES TIPS BOND ETF 499 64,251.24
ISHARES US TREASURY BOND ETF 9,774 257,398.29
SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND 2,956 320,666.88
SPDR S&P 500 ETF TRUST 3,811 1,726,840.32
37,009 3,688,879.80
アメリカドル合計
(419,499,410)
イギリス 投資証券 ISHARES CORE FTSE 100 13,156 92,762.95
ポンド
ISHARES CORE UK GILTS 1,372 18,645.48
14,528 111,408.43
イギリスポンド合計
(17,448,788)
ユーロ 投資証券 ISHARES FRANCE GOVT BND 176 27,588.00
ISHARES GERMANY GOVT BND 210 30,294.60
LYXOR CORE MSCI EMU DR 13,913 799,301.85
14,299 857,184.45
ユーロ合計
(113,551,224)
682,643,720
合計
(550,499,422)
(注1)投資信託受益証券の券面総額は口数です。
(注2)投資証券の券面総額は口数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 7銘柄 100.00 % 61.45 %
イギリスポンド 投資証券 2銘柄 100.00 % 2.56 %
ユーロ 投資証券 3銘柄 100.00 % 16.63 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【グローバル・バランス・ファンド(安定型)】
【純資産額計算書】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 581,851,011
Ⅱ 負債総額 101,189
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 581,749,822
Ⅳ 発行済口数 574,556,760 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0125
(10,000口当たり) (10,125 )
【グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)】
【純資産額計算書】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 754,181,575
Ⅱ 負債総額 131,089
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 754,050,486
Ⅳ 発行済口数 662,014,323 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1390
(10,000口当たり) (11,390 )
【グローバル・バランス・ファンド(成長型)】
【純資産額計算書】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 741,481,865
Ⅱ 負債総額 451,745
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 741,030,120
Ⅳ 発行済口数 547,568,279 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3533
(10,000口当たり) (13,533 )
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(参考)
グローバル・バランス・ファンド(安定型) マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 585,225,424
Ⅱ 負債総額 9,273,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 575,952,416
Ⅳ 発行済口数 501,099,137 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1494
(10,000口当たり) (11,494 )
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型) マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 761,088,062
Ⅱ 負債総額 14,520,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 746,567,469
Ⅳ 発行済口数 576,707,890 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2945
(10,000口当たり) (12,945 )
グローバル・バランス・ファンド(成長型) マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 748,926,987
Ⅱ 負債総額 15,292,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 733,634,187
Ⅳ 発行済口数 476,300,647 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5403
(10,000口当たり) (15,403 )
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 881 18,451,856
追加型公社債投資信託 16 1,381,984
単位型株式投資信託 84 367,147
単位型公社債投資信託 48 186,324
合 計 1,029 20,387,311
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
(3)再委託先
①名称:モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
②資本金の額:1,000,003米ドル(2020年12月末現在)
③事業の内容:各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行いま
す。
(3)再委託先
マザーファンドの運用指図等を行います。
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3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年10月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 1月25日 有価証券届出書
2021年 1月25日 有価証券報告書
2021年 7月20日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 7月20日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年12月1日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル・バランス・ファンド(安定型)の令和2年10月27日から令和3年10月25日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グローバ
ル・バランス・ファンド(安定型)の令和3年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年12月1日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル・バランス・ファンド(安定成長型)の令和2年10月27日から令和3年10月25日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グローバ
ル・バランス・ファンド(安定成長型)の令和3年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年12月1日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル・バランス・ファンド(成長型)の令和2年10月27日から令和3年10月25日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 グローバ
ル・バランス・ファンド(成長型)の令和3年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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