ブラジル債券オープン(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第25期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月9日-令和3年10月8日) |
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提出日 | |
提出者 | ブラジル債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月7日 提出
【計算期間】 第25特定期間(自 2021年4月9日至 2021年10月8日)
【ファンド名】 ブラジル債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券 公債))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2009年7月30日 設定日、信託契約締結、運用開始
2018年7月7日 信託期間を2019年10月8日までから2023年10月6日までに変更
(3)【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
販売会社 い、収益分配金・償還金の支
払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) 再委託先
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者) ブラデスコ・アセットマネ
(再信託受託会社:日本マスター
三菱UFJ国際投信株式会社 ジメント・エスエー・
トラスト信託銀行株式会社)
ディーティーブイエム
委託会社からマザーファン
信託財産の保管・管理等を行い 信託財産の運用の指図、受 ドの債券等の運用の指図に
ます。 益権の発行等を行います。 関する権限の委託を受け、
運用の指図を行います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(2021年10月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
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株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブラジルレアル
建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめ
ざして運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするブラデスコ ブラジル債券マザー
ファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
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12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<ブラデスコ ブラジル債券マザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
ブラジルレアル建てのブラジル国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長
と安定した収益の確保をめざして運用を行います。なお、投資環境等を勘案して、一部、ブラ
ジルレアル建ての国際機関債、政府機関債等に投資する場合があります。
金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築します。
債券等の運用にあたっては、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブ
(注)
イエムに、運用の指図に関する権限を委託します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(注)運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができま
す。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
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①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としていま
す。ブラデスコ ブラジル債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限
を、ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム(「再委託先」と
いいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投
資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
②投資行動のモニタリング1
委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
ます。
③投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
示されます。
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⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
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のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥有価証券先物取引等
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
るものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月ま
でに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、お
よび組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
に受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③金融商品
の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑥で規定する全オプ
ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属するヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とし
ます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑥で規
定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
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1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金
等 ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象
③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.にお
いて「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨
建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建
組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑥
で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑦スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下c.にお
いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑤に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
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信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑨外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑩有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑪資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑫投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑬有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
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⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行い
ませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合
には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
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ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・海外からのブラジル債券への投資について、債券の購入時に発生する為替取引に対し金融取
引税が課せられる場合があり、その場合は当ファンドの基準価額の引き下げ要因となりま
す。なお、今後税制および税率は変更される場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリ
スク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドについて投資ガイドラ
イン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
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また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
4【手数料等及び税金】
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(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%
(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.7%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.75%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの
委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
年1月、4月、7月および10月の8日(該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日としま
す。)および信託終了のときから15営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて
毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.35%を乗じて得た金額とします。
(4)【その他の手数料等】
*
・信託財産に関する租税 、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの追加信託に伴う
信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借
入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
*海外からのブラジル債券投資について、債券の購入時に発生する為替取引に対し金融取引税が
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課せられる場合があり、その場合はファンドの信託財産を通じて間接的に金融取引税をご負担
いただくことになります。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年10月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
(1)【投資状況】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 776,756,428 98.98
コール・ローン、その他資産 ― 7,977,053 1.02
(負債控除後)
純資産総額 784,733,481 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ブラデスコ ブラジル債券マザー 464,595,029 1.7370 807,001,566 1.6719 776,756,428 98.98
益証券 ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.98
合計 98.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第26計算期間末日 (平成23年11月 8日) 4,440,671,555 4,478,760,252 8,744 8,819
第27計算期間末日 (平成23年12月 8日) 4,312,774,504 4,350,952,810 8,472 8,547
第28計算期間末日 (平成24年 1月10日) 4,155,506,038 4,193,648,070 8,171 8,246
第29計算期間末日 (平成24年 2月 8日) 4,423,405,549 4,461,461,087 8,718 8,793
第30計算期間末日 (平成24年 3月 8日) 4,526,813,353 4,564,427,578 9,026 9,101
第31計算期間末日 (平成24年 4月 9日) 4,363,905,185 4,401,220,478 8,771 8,846
第32計算期間末日 (平成24年 5月 8日) 4,148,161,900 4,185,646,698 8,300 8,375
第33計算期間末日 (平成24年 6月 8日) 3,933,364,327 3,971,517,510 7,732 7,807
第34計算期間末日 (平成24年 7月 9日) 4,026,502,626 4,065,347,815 7,774 7,849
第35計算期間末日 (平成24年 8月 8日) 4,025,567,365 4,064,874,360 7,681 7,756
第36計算期間末日 (平成24年 9月10日) 4,084,681,301 4,125,024,236 7,594 7,669
第37計算期間末日 (平成24年10月 9日) 4,247,805,727 4,289,811,460 7,584 7,659
第38計算期間末日 (平成24年11月 8日) 4,389,626,815 4,432,261,802 7,722 7,797
第39計算期間末日 (平成24年12月10日) 4,526,291,366 4,569,793,135 7,804 7,879
第40計算期間末日 (平成25年 1月 8日) 5,469,214,207 5,518,301,744 8,356 8,431
第41計算期間末日 (平成25年 2月 8日) 6,376,541,230 6,415,228,366 9,065 9,120
第42計算期間末日 (平成25年 3月 8日) 6,146,432,269 6,183,329,521 9,162 9,217
第43計算期間末日 (平成25年 4月 8日) 6,111,768,911 6,147,703,587 9,354 9,409
第44計算期間末日 (平成25年 5月 8日) 5,795,054,939 5,829,236,625 9,325 9,380
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第45計算期間末日 (平成25年 6月10日) 5,230,202,676 5,264,021,468 8,506 8,561
第46計算期間末日 (平成25年 7月 8日) 4,944,182,213 4,977,225,434 8,230 8,285
第47計算期間末日 (平成25年 8月 8日) 4,536,727,691 4,569,283,916 7,664 7,719
第48計算期間末日 (平成25年 9月 9日) 4,633,339,342 4,665,922,564 7,821 7,876
第49計算期間末日 (平成25年10月 8日) 4,651,749,519 4,683,788,216 7,986 8,041
第50計算期間末日 (平成25年11月 8日) 4,416,565,701 4,448,262,647 7,664 7,719
第51計算期間末日 (平成25年12月 9日) 4,436,064,124 4,466,903,102 7,912 7,967
第52計算期間末日 (平成26年 1月 8日) 4,291,871,673 4,321,709,379 7,911 7,966
第53計算期間末日 (平成26年 2月10日) 4,110,171,915 4,139,649,597 7,669 7,724
第54計算期間末日 (平成26年 3月10日) 4,159,923,180 4,188,995,483 7,870 7,925
第55計算期間末日 (平成26年 4月 8日) 4,241,937,639 4,269,952,231 8,328 8,383
第56計算期間末日 (平成26年 5月 8日) 4,044,285,602 4,071,183,033 8,270 8,325
第57計算期間末日 (平成26年 6月 9日) 3,798,069,988 3,823,298,739 8,280 8,335
第58計算期間末日 (平成26年 7月 8日) 3,515,823,839 3,539,125,252 8,299 8,354
第59計算期間末日 (平成26年 8月 8日) 3,121,012,076 3,142,338,537 8,049 8,104
第60計算期間末日 (平成26年 9月 8日) 3,183,600,824 3,204,103,648 8,540 8,595
第61計算期間末日 (平成26年10月 8日) 2,973,787,888 2,993,760,996 8,189 8,244
第62計算期間末日 (平成26年11月10日) 2,733,663,933 2,752,442,631 8,006 8,061
第63計算期間末日 (平成26年12月 8日) 2,769,068,811 2,787,077,246 8,457 8,512
第64計算期間末日 (平成27年 1月 8日) 2,539,851,139 2,557,330,018 7,992 8,047
第65計算期間末日 (平成27年 2月 9日) 2,357,234,837 2,374,140,109 7,669 7,724
第66計算期間末日 (平成27年 3月 9日) 2,217,187,659 2,234,572,405 7,015 7,070
第67計算期間末日 (平成27年 4月 8日) 2,262,451,736 2,280,562,588 6,871 6,926
第68計算期間末日 (平成27年 5月 8日) 2,458,445,886 2,477,645,571 7,043 7,098
第69計算期間末日 (平成27年 6月 8日) 2,462,259,945 2,481,252,083 7,131 7,186
第70計算期間末日 (平成27年 7月 8日) 2,363,805,769 2,382,744,632 6,865 6,920
第71計算期間末日 (平成27年 8月10日) 2,138,833,740 2,157,815,262 6,197 6,252
第72計算期間末日 (平成27年 9月 8日) 1,831,962,681 1,850,958,871 5,304 5,359
第73計算期間末日 (平成27年10月 8日) 1,831,032,109 1,850,322,201 5,221 5,276
第74計算期間末日 (平成27年11月 9日) 1,923,603,115 1,942,774,694 5,518 5,573
第75計算期間末日 (平成27年12月 8日) 1,908,004,977 1,927,099,198 5,496 5,551
第76計算期間末日 (平成28年 1月 8日) 1,679,659,070 1,698,661,359 4,862 4,917
第77計算期間末日 (平成28年 2月 8日) 1,712,255,074 1,730,900,777 5,051 5,106
第78計算期間末日 (平成28年 3月 8日) 1,726,762,640 1,745,270,792 5,131 5,186
第79計算期間末日 (平成28年 4月 8日) 1,735,836,585 1,754,397,937 5,144 5,199
第80計算期間末日 (平成28年 5月 9日) 1,826,142,991 1,844,395,424 5,503 5,558
第81計算期間末日 (平成28年 6月 8日) 1,850,249,423 1,868,480,252 5,582 5,637
第82計算期間末日 (平成28年 7月 8日) 1,779,555,535 1,797,696,327 5,395 5,450
第83計算期間末日 (平成28年 8月 8日) 1,883,728,246 1,901,470,980 5,839 5,894
第84計算期間末日 (平成28年 9月 8日) 1,835,489,559 1,853,063,588 5,744 5,799
第85計算期間末日 (平成28年10月11日) 1,921,051,811 1,938,858,771 5,934 5,989
第86計算期間末日 (平成28年11月 8日) 1,933,599,359 1,951,509,931 5,938 5,993
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第87計算期間末日 (平成28年12月 8日) 2,098,232,397 2,117,498,502 5,990 6,045
第88計算期間末日 (平成29年 1月10日) 2,275,686,588 2,294,686,921 6,587 6,642
第89計算期間末日 (平成29年 2月 8日) 2,366,727,327 2,386,180,172 6,692 6,747
第90計算期間末日 (平成29年 3月 8日) 2,456,079,482 2,475,835,996 6,837 6,892
第91計算期間末日 (平成29年 4月10日) 2,448,872,796 2,469,148,368 6,643 6,698
第92計算期間末日 (平成29年 5月 8日) 2,391,624,990 2,411,478,948 6,625 6,680
第93計算期間末日 (平成29年 6月 8日) 2,188,334,658 2,207,838,026 6,171 6,226
第94計算期間末日 (平成29年 7月10日) 2,306,925,940 2,326,651,762 6,432 6,487
第95計算期間末日 (平成29年 8月 8日) 2,277,088,323 2,295,863,887 6,670 6,725
第96計算期間末日 (平成29年 9月 8日) 2,262,339,307 2,281,182,907 6,603 6,658
第97計算期間末日 (平成29年10月10日) 2,217,575,495 2,235,859,216 6,671 6,726
第98計算期間末日 (平成29年11月 8日) 2,189,475,062 2,208,108,732 6,463 6,518
第99計算期間末日 (平成29年12月 8日) 2,146,878,799 2,165,436,520 6,363 6,418
第100計算期間末日 (平成30年 1月 9日) 2,151,483,713 2,169,661,263 6,510 6,565
第101計算期間末日 (平成30年 2月 8日) 1,991,760,213 2,009,327,036 6,236 6,291
第102計算期間末日 (平成30年 3月 8日) 1,955,462,275 1,972,960,516 6,146 6,201
第103計算期間末日 (平成30年 4月 9日) 1,912,958,924 1,930,686,629 5,935 5,990
第104計算期間末日 (平成30年 5月 8日) 1,820,703,968 1,838,270,337 5,701 5,756
第105計算期間末日 (平成30年 6月 8日) 1,598,916,159 1,616,668,890 4,954 5,009
第106計算期間末日 (平成30年 7月 9日) 1,592,943,049 1,610,214,441 5,073 5,128
第107計算期間末日 (平成30年 8月 8日) 1,634,820,890 1,645,598,466 5,309 5,344
第108計算期間末日 (平成30年 9月10日) 1,487,323,889 1,498,216,941 4,779 4,814
第109計算期間末日 (平成30年10月 9日) 1,684,208,563 1,695,221,725 5,352 5,387
第110計算期間末日 (平成30年11月 8日) 1,537,042,092 1,546,764,693 5,533 5,568
第111計算期間末日 (平成30年12月10日) 1,446,879,476 1,456,476,454 5,277 5,312
第112計算期間末日 (平成31年 1月 8日) 1,467,590,945 1,477,076,377 5,415 5,450
第113計算期間末日 (平成31年 2月 8日) 1,491,051,335 1,500,498,231 5,524 5,559
第114計算期間末日 (平成31年 3月 8日) 1,412,862,962 1,422,094,527 5,357 5,392
第115計算期間末日 (平成31年 4月 8日) 1,493,017,010 1,502,741,885 5,373 5,408
第116計算期間末日 (令和 1年 5月 8日) 1,394,692,911 1,404,123,175 5,176 5,211
第117計算期間末日 (令和 1年 6月10日) 1,462,091,294 1,471,758,064 5,294 5,329
第118計算期間末日 (令和 1年 7月 8日) 1,507,571,258 1,517,273,256 5,439 5,474
第119計算期間末日 (令和 1年 8月 8日) 1,390,494,261 1,399,986,351 5,127 5,162
第120計算期間末日 (令和 1年 9月 9日) 1,364,964,533 1,374,448,895 5,037 5,072
第121計算期間末日 (令和 1年10月 8日) 1,446,911,986 1,456,992,782 5,024 5,059
第122計算期間末日 (令和 1年11月 8日) 1,361,534,452 1,370,812,851 5,136 5,171
第123計算期間末日 (令和 1年12月 9日) 1,429,398,385 1,439,371,319 5,016 5,051
第124計算期間末日 (令和 2年 1月 8日) 1,347,160,741 1,356,495,632 5,051 5,086
第125計算期間末日 (令和 2年 2月10日) 1,262,506,697 1,271,638,718 4,839 4,874
第126計算期間末日 (令和 2年 3月 9日) 1,088,142,437 1,097,211,780 4,199 4,234
第127計算期間末日 (令和 2年 4月 8日) 987,176,180 996,016,925 3,908 3,943
第128計算期間末日 (令和 2年 5月 8日) 873,455,680 882,333,098 3,444 3,479
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第129計算期間末日 (令和 2年 6月 8日) 1,060,808,529 1,069,712,429 4,170 4,205
第130計算期間末日 (令和 2年 7月 8日) 966,984,740 972,090,073 3,788 3,808
第131計算期間末日 (令和 2年 8月11日) 935,579,135 940,686,423 3,664 3,684
第132計算期間末日 (令和 2年 9月 8日) 956,177,782 961,263,313 3,760 3,780
第133計算期間末日 (令和 2年10月 8日) 883,994,538 889,075,020 3,480 3,500
第134計算期間末日 (令和 2年11月 9日) 886,929,219 891,955,549 3,529 3,549
第135計算期間末日 (令和 2年12月 8日) 939,656,872 944,661,788 3,755 3,775
第136計算期間末日 (令和 3年 1月 8日) 862,458,032 867,339,138 3,534 3,554
第137計算期間末日 (令和 3年 2月 8日) 862,214,337 867,037,092 3,576 3,596
第138計算期間末日 (令和 3年 3月 8日) 828,223,726 833,068,714 3,419 3,439
第139計算期間末日 (令和 3年 4月 8日) 824,170,932 828,996,254 3,416 3,436
第140計算期間末日 (令和 3年 5月10日) 865,321,375 870,082,860 3,635 3,655
第141計算期間末日 (令和 3年 6月 8日) 894,223,476 898,934,255 3,796 3,816
第142計算期間末日 (令和 3年 7月 8日) 846,783,261 851,401,384 3,667 3,687
第143計算期間末日 (令和 3年 8月10日) 893,344,306 898,314,072 3,595 3,615
第144計算期間末日 (令和 3年 9月 8日) 874,463,968 879,330,331 3,594 3,614
第145計算期間末日 (令和 3年10月 8日) 824,520,458 829,378,004 3,395 3,415
令和 2年10月末日 840,255,275 ― 3,339 ―
11月末日 898,822,363 ― 3,571 ―
12月末日 903,145,927 ― 3,700 ―
令和 3年 1月末日 857,802,743 ― 3,514 ―
2月末日 839,059,945 ― 3,461 ―
3月末日 815,674,484 ― 3,380 ―
4月末日 860,058,304 ― 3,608 ―
5月末日 878,980,155 ― 3,697 ―
6月末日 906,619,150 ― 3,899 ―
7月末日 928,555,430 ― 3,736 ―
8月末日 892,764,083 ― 3,613 ―
9月末日 847,268,173 ― 3,479 ―
10月末日 784,733,481 ― 3,266 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第26計算期間 75円
第27計算期間 75円
第28計算期間 75円
第29計算期間 75円
第30計算期間 75円
第31計算期間 75円
第32計算期間 75円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第33計算期間 75円
第34計算期間 75円
第35計算期間 75円
第36計算期間 75円
第37計算期間 75円
第38計算期間 75円
第39計算期間 75円
第40計算期間 75円
第41計算期間 55円
第42計算期間 55円
第43計算期間 55円
第44計算期間 55円
第45計算期間 55円
第46計算期間 55円
第47計算期間 55円
第48計算期間 55円
第49計算期間 55円
第50計算期間 55円
第51計算期間 55円
第52計算期間 55円
第53計算期間 55円
第54計算期間 55円
第55計算期間 55円
第56計算期間 55円
第57計算期間 55円
第58計算期間 55円
第59計算期間 55円
第60計算期間 55円
第61計算期間 55円
第62計算期間 55円
第63計算期間 55円
第64計算期間 55円
第65計算期間 55円
第66計算期間 55円
第67計算期間 55円
第68計算期間 55円
第69計算期間 55円
第70計算期間 55円
第71計算期間 55円
第72計算期間 55円
第73計算期間 55円
第74計算期間 55円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第75計算期間 55円
第76計算期間 55円
第77計算期間 55円
第78計算期間 55円
第79計算期間 55円
第80計算期間 55円
第81計算期間 55円
第82計算期間 55円
第83計算期間 55円
第84計算期間 55円
第85計算期間 55円
第86計算期間 55円
第87計算期間 55円
第88計算期間 55円
第89計算期間 55円
第90計算期間 55円
第91計算期間 55円
第92計算期間 55円
第93計算期間 55円
第94計算期間 55円
第95計算期間 55円
第96計算期間 55円
第97計算期間 55円
第98計算期間 55円
第99計算期間 55円
第100計算期間 55円
第101計算期間 55円
第102計算期間 55円
第103計算期間 55円
第104計算期間 55円
第105計算期間 55円
第106計算期間 55円
第107計算期間 35円
第108計算期間 35円
第109計算期間 35円
第110計算期間 35円
第111計算期間 35円
第112計算期間 35円
第113計算期間 35円
第114計算期間 35円
第115計算期間 35円
第116計算期間 35円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第117計算期間 35円
第118計算期間 35円
第119計算期間 35円
第120計算期間 35円
第121計算期間 35円
第122計算期間 35円
第123計算期間 35円
第124計算期間 35円
第125計算期間 35円
第126計算期間 35円
第127計算期間 35円
第128計算期間 35円
第129計算期間 35円
第130計算期間 20円
第131計算期間 20円
第132計算期間 20円
第133計算期間 20円
第134計算期間 20円
第135計算期間 20円
第136計算期間 20円
第137計算期間 20円
第138計算期間 20円
第139計算期間 20円
第140計算期間 20円
第141計算期間 20円
第142計算期間 20円
第143計算期間 20円
第144計算期間 20円
第145計算期間 20円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第26計算期間 3.81
第27計算期間 △2.25
第28計算期間 △2.66
第29計算期間 7.61
第30計算期間 4.39
第31計算期間 △1.99
第32計算期間 △4.51
第33計算期間 △5.93
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34計算期間 1.51
第35計算期間 △0.23
第36計算期間 △0.15
第37計算期間 0.85
第38計算期間 2.80
第39計算期間 2.03
第40計算期間 8.03
第41計算期間 9.14
第42計算期間 1.67
第43計算期間 2.69
第44計算期間 0.27
第45計算期間 △8.19
第46計算期間 △2.59
第47計算期間 △6.20
第48計算期間 2.76
第49計算期間 2.81
第50計算期間 △3.34
第51計算期間 3.95
第52計算期間 0.68
第53計算期間 △2.36
第54計算期間 3.33
第55計算期間 6.51
第56計算期間 △0.03
第57計算期間 0.78
第58計算期間 0.89
第59計算期間 △2.34
第60計算期間 6.78
第61計算期間 △3.46
第62計算期間 △1.56
第63計算期間 6.32
第64計算期間 △4.84
第65計算期間 △3.35
第66計算期間 △7.81
第67計算期間 △1.26
第68計算期間 3.30
第69計算期間 2.03
第70計算期間 △2.95
第71計算期間 △8.92
第72計算期間 △13.52
第73計算期間 △0.52
第74計算期間 6.74
第75計算期間 0.59
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第76計算期間 △10.53
第77計算期間 5.01
第78計算期間 2.67
第79計算期間 1.32
第80計算期間 8.04
第81計算期間 2.43
第82計算期間 △2.36
第83計算期間 9.24
第84計算期間 △0.68
第85計算期間 4.26
第86計算期間 0.99
第87計算期間 1.80
第88計算期間 10.88
第89計算期間 2.42
第90計算期間 2.98
第91計算期間 △2.03
第92計算期間 0.55
第93計算期間 △6.02
第94計算期間 5.12
第95計算期間 4.55
第96計算期間 △0.17
第97計算期間 1.86
第98計算期間 △2.29
第99計算期間 △0.69
第100計算期間 3.17
第101計算期間 △3.36
第102計算期間 △0.56
第103計算期間 △2.53
第104計算期間 △3.01
第105計算期間 △12.13
第106計算期間 3.51
第107計算期間 5.34
第108計算期間 △9.32
第109計算期間 12.72
第110計算期間 4.03
第111計算期間 △3.99
第112計算期間 3.27
第113計算期間 2.65
第114計算期間 △2.38
第115計算期間 0.95
第116計算期間 △3.01
第117計算期間 2.95
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第118計算期間 3.40
第119計算期間 △5.09
第120計算期間 △1.07
第121計算期間 0.43
第122計算期間 2.92
第123計算期間 △1.65
第124計算期間 1.39
第125計算期間 △3.50
第126計算期間 △12.50
第127計算期間 △6.09
第128計算期間 △10.97
第129計算期間 22.09
第130計算期間 △8.68
第131計算期間 △2.74
第132計算期間 3.16
第133計算期間 △6.91
第134計算期間 1.98
第135計算期間 6.97
第136計算期間 △5.35
第137計算期間 1.75
第138計算期間 △3.83
第139計算期間 0.49
第140計算期間 6.99
第141計算期間 4.97
第142計算期間 △2.87
第143計算期間 △1.41
第144計算期間 0.52
第145計算期間 △4.98
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第26計算期間 37,055,969 56,224,350 5,078,493,052
第27計算期間 72,922,290 60,974,464 5,090,440,878
第28計算期間 71,934,230 76,770,825 5,085,604,283
第29計算期間 82,243,082 93,775,616 5,074,071,749
第30計算期間 169,519,728 228,361,414 5,015,230,063
第31計算期間 180,834,812 220,692,451 4,975,372,424
第32計算期間 78,979,588 56,378,817 4,997,973,195
第33計算期間 135,814,101 46,696,206 5,087,091,090
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34計算期間 140,276,655 48,009,087 5,179,358,658
第35計算期間 108,236,291 46,662,212 5,240,932,737
第36計算期間 215,901,428 77,776,142 5,379,058,023
第37計算期間 317,846,660 96,140,278 5,600,764,405
第38計算期間 148,347,844 64,447,245 5,684,665,004
第39計算期間 221,611,741 106,040,800 5,800,235,945
第40計算期間 889,442,132 144,673,143 6,545,004,934
第41計算期間 894,965,672 405,945,845 7,034,024,761
第42計算期間 416,595,109 742,028,570 6,708,591,300
第43計算期間 160,035,089 335,048,762 6,533,577,627
第44計算期間 95,904,257 414,629,731 6,214,852,153
第45計算期間 171,443,449 237,424,168 6,148,871,434
第46計算期間 63,281,026 204,294,042 6,007,858,418
第47計算期間 99,700,662 188,245,385 5,919,313,695
第48計算期間 150,466,448 145,557,818 5,924,222,325
第49計算期間 100,023,819 199,028,439 5,825,217,705
第50計算期間 75,625,754 137,762,347 5,763,081,112
第51計算期間 46,629,844 202,624,026 5,607,086,930
第52計算期間 57,123,570 239,172,961 5,425,037,539
第53計算期間 80,346,747 145,805,722 5,359,578,564
第54計算期間 31,870,788 105,575,960 5,285,873,392
第55計算期間 31,947,728 224,258,909 5,093,562,211
第56計算期間 28,027,512 231,147,712 4,890,442,011
第57計算期間 33,950,187 337,346,447 4,587,045,751
第58計算期間 31,278,814 381,703,855 4,236,620,710
第59計算期間 29,938,865 389,021,198 3,877,538,377
第60計算期間 23,516,784 173,268,928 3,727,786,233
第61計算期間 145,606,749 241,918,707 3,631,474,275
第62計算期間 21,365,910 238,531,283 3,414,308,902
第63計算期間 31,058,600 171,106,464 3,274,261,038
第64計算期間 27,030,958 123,313,995 3,177,978,001
第65計算期間 22,248,343 126,540,454 3,073,685,890
第66計算期間 170,945,372 83,768,291 3,160,862,971
第67計算期間 327,949,097 195,929,828 3,292,882,240
第68計算期間 281,456,694 83,486,946 3,490,851,988
第69計算期間 91,574,356 129,310,196 3,453,116,148
第70計算期間 75,823,645 85,510,149 3,443,429,644
第71計算期間 41,568,012 33,811,806 3,451,185,850
第72計算期間 68,619,027 65,952,082 3,453,852,795
第73計算期間 127,218,358 73,781,688 3,507,289,465
第74計算期間 35,606,426 57,154,211 3,485,741,680
第75計算期間 34,656,549 48,721,575 3,471,676,654
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第76計算期間 31,404,029 48,118,868 3,454,961,815
第77計算期間 32,452,477 97,286,352 3,390,127,940
第78計算期間 26,061,874 51,071,205 3,365,118,609
第79計算期間 36,760,896 27,088,090 3,374,791,415
第80計算期間 22,765,605 78,932,786 3,318,624,234
第81計算期間 38,242,657 42,170,697 3,314,696,194
第82計算期間 66,302,750 82,673,029 3,298,325,915
第83計算期間 24,840,408 97,214,543 3,225,951,780
第84計算期間 53,901,711 84,575,410 3,195,278,081
第85計算期間 93,841,997 51,490,945 3,237,629,133
第86計算期間 100,074,362 81,235,727 3,256,467,768
第87計算期間 273,486,447 27,025,898 3,502,928,317
第88計算期間 178,475,583 226,797,798 3,454,606,102
第89計算期間 253,631,354 171,356,393 3,536,881,063
第90計算期間 251,309,394 196,096,846 3,592,093,611
第91計算期間 209,338,970 114,964,803 3,686,467,778
第92計算期間 62,616,813 139,273,870 3,609,810,721
第93計算期間 159,405,943 223,149,630 3,546,067,034
第94計算期間 121,871,677 81,425,610 3,586,513,101
第95計算期間 62,192,643 234,966,713 3,413,739,031
第96計算期間 85,424,652 73,054,564 3,426,109,119
第97計算期間 63,917,902 165,713,973 3,324,313,048
第98計算期間 144,587,645 80,960,569 3,387,940,124
第99計算期間 39,569,843 53,378,702 3,374,131,265
第100計算期間 40,002,133 109,124,282 3,305,009,116
第101計算期間 44,270,093 155,311,242 3,193,967,967
第102計算期間 31,925,190 44,394,691 3,181,498,466
第103計算期間 84,791,025 43,070,255 3,223,219,236
第104計算期間 85,345,202 114,679,129 3,193,885,309
第105計算期間 110,918,028 77,033,912 3,227,769,425
第106計算期間 76,374,002 163,890,311 3,140,253,116
第107計算期間 60,109,653 121,055,068 3,079,307,701
第108計算期間 98,458,472 65,465,374 3,112,300,799
第109計算期間 157,672,202 123,355,160 3,146,617,841
第110計算期間 147,283,423 516,014,988 2,777,886,276
第111計算期間 31,070,735 66,963,061 2,741,993,950
第112計算期間 16,720,714 48,590,994 2,710,123,670
第113計算期間 49,393,676 60,403,973 2,699,113,373
第114計算期間 39,774,959 101,298,061 2,637,590,271
第115計算期間 201,200,090 60,254,610 2,778,535,751
第116計算期間 19,187,649 103,362,245 2,694,361,155
第117計算期間 114,592,117 47,018,745 2,761,934,527
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第118計算期間 26,985,422 16,920,483 2,771,999,466
第119計算期間 88,109,890 148,083,573 2,712,025,783
第120計算期間 28,749,600 30,957,549 2,709,817,834
第121計算期間 194,689,215 24,279,490 2,880,227,559
第122計算期間 47,564,928 276,821,327 2,650,971,160
第123計算期間 279,535,084 81,096,488 2,849,409,756
第124計算期間 41,047,317 223,345,354 2,667,111,719
第125計算期間 28,247,857 86,210,715 2,609,148,861
第126計算期間 41,907,108 59,814,931 2,591,241,038
第127計算期間 23,153,079 88,466,724 2,525,927,393
第128計算期間 23,349,996 12,872,222 2,536,405,167
第129計算期間 27,748,899 20,182,555 2,543,971,511
第130計算期間 22,303,989 13,608,654 2,552,666,846
第131計算期間 18,080,696 17,103,287 2,553,644,255
第132計算期間 18,200,689 29,079,338 2,542,765,606
第133計算期間 20,030,735 22,555,015 2,540,241,326
第134計算期間 17,774,350 44,850,279 2,513,165,397
第135計算期間 21,540,927 32,248,279 2,502,458,045
第136計算期間 20,003,947 81,908,846 2,440,553,146
第137計算期間 20,522,022 49,697,324 2,411,377,844
第138計算期間 28,693,931 17,577,631 2,422,494,144
第139計算期間 21,043,038 30,875,739 2,412,661,443
第140計算期間 21,747,194 53,666,129 2,380,742,508
第141計算期間 39,070,755 64,423,687 2,355,389,576
第142計算期間 15,744,420 62,072,097 2,309,061,899
第143計算期間 191,130,864 15,309,482 2,484,883,281
第144計算期間 15,962,902 67,664,402 2,433,181,781
第145計算期間 18,278,528 22,687,112 2,428,773,197
(参考)
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
投資状況
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 4,872,871,824 96.74
コール・ローン、その他資産 ― 164,392,094 3.26
(負債控除後)
純資産総額 5,037,263,918 100.00
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(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年10月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 61,450,000 1,631.72 1,002,695,247 1,558.75 957,854,223 ― 2024/1/1 19.02
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 33,600,000 2,083.94 700,205,786 2,032.63 682,966,666 10.000000 2023/1/1 13.56
F230101
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 26,266,000 2,058.60 540,712,837 1,958.65 514,461,152 10.000000 2025/1/1 10.21
250101
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220101 24,493,000 1,982.06 485,467,000 1,985.01 486,189,501 ― 2022/1/1 9.65
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 29,200,000 1,720.11 502,272,286 1,655.95 483,538,012 ― 2023/7/1 9.60
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230101 23,150,000 1,811.19 419,292,392 1,765.03 408,605,819 ― 2023/1/1 8.11
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 20,655,000 2,022.44 417,735,654 1,953.12 403,417,985 10.000000 2027/1/1 8.01
270101
ブラジル 国債証券 10(IN) BRAZIL NTN 10,060,000 1,987.70 199,962,869 1,886.68 189,800,790 10.000000 2029/1/1 3.77
290101
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240701 12,700,000 1,554.89 197,471,450 1,466.12 186,197,733 ― 2024/7/1 3.70
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 9,500,000 1,963.60 186,542,281 1,837.35 174,548,565 10.000000 2031/1/1 3.47
310101
ブラジル 国債証券 6 NOTA DO TES I/L 2,181,000 7,953.08 173,456,675 7,729.78 168,586,639 6.000000 2028/8/15 3.35
280815
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220401 6,500,000 1,941.12 126,173,229 1,935.09 125,780,914 ― 2022/4/1 2.50
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 220701 4,849,000 1,897.84 92,026,322 1,875.10 90,923,825 ― 2022/7/1 1.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年10月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 96.74
合計 96.74
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
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金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、 自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
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は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
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③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年10月6日まで(2009年7月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎月9日から翌月8日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
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以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任 意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
委託会社と再委託先との間で締結された契約の期間は、1ヵ年とし、期間満了日の6ヵ月前ま
でに相手方に対し書面による契約終了の申出がない限り1年間自動的に延長されるものとし、
その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
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公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 4
月 9日から令和 3年10月 8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年 4月 8日現在 ] [ 令和 3年10月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
12,822,639 9,619,188
コール・ローン
819,234,416 816,225,953
親投資信託受益証券
220,000 4,790,000
未収入金
832,277,055 830,635,141
流動資産合計
832,277,055 830,635,141
資産合計
負債の部
流動負債
4,825,322 4,857,546
未払収益分配金
2,111,181 99,374
未払解約金
38,880 38,487
未払受託者報酬
1,127,482 1,116,053
未払委託者報酬
2 2
未払利息
3,256 3,221
その他未払費用
8,106,123 6,114,683
流動負債合計
8,106,123 6,114,683
負債合計
純資産の部
元本等
2,412,661,443 2,428,773,197
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,588,490,511 △ 1,604,252,739
54,658 170,528
(分配準備積立金)
824,170,932 824,520,458
元本等合計
824,170,932 824,520,458
純資産合計
832,277,055 830,635,141
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 2年10月 9日 自 令和 3年 4月 9日
至 令和 3年 4月 8日 至 令和 3年10月 8日
営業収益
5 15
受取利息
22,930,344 30,821,537
有価証券売買等損益
22,930,349 30,821,552
営業収益合計
営業費用
490 834
支払利息
239,469 240,943
受託者報酬
6,944,538 6,987,337
委託者報酬
20,056 20,175
その他費用
7,204,553 7,249,289
営業費用合計
15,725,796 23,572,263
営業利益又は営業損失(△)
15,725,796 23,572,263
経常利益又は経常損失(△)
15,725,796 23,572,263
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
733,862
△ 57,308
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,656,246,788 △ 1,588,490,511
165,005,618 182,422,582
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
165,005,618 182,422,582
額
83,627,028 192,239,149
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
83,627,028 192,239,149
額
29,405,417 28,784,062
分配金
△ 1,588,490,511 △ 1,604,252,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年 4月 8日現在] [令和 3年10月 8日現在]
1. 期首元本額 2,540,241,326円 2,412,661,443円
期中追加設定元本額 129,578,215円 301,934,663円
期中一部解約元本額 257,158,098円 285,822,909円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,588,490,511円 1,604,252,739円
ます。
3. 受益権の総数 2,412,661,443口 2,428,773,197口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 2年10月 9日 自 令和 3年 4月 9日
至 令和 3年 4月 8日 至 令和 3年10月 8日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の信託財産 「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の信託財産
の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために
要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財 要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財
産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を 産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を
委託者報酬の中から支弁しております。 委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第134期 第140期
令和 2年10月 9日 令和 3年 4月 9日
令和 2年11月 9日 令和 3年 5月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,574,096円 費用控除後の配当等収益額 A 1,901,561円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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前期 当期
自 令和 2年10月 9日 自 令和 3年 4月 9日
至 令和 3年 4月 8日 至 令和 3年10月 8日
収益調整金額 C 69,437,915円 収益調整金額 C 65,361,449円
分配準備積立金額 D 4,768,039円 分配準備積立金額 D 53,450円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 75,780,050円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 67,316,460円
当ファンドの期末残存口数 F 2,513,165,397口 当ファンドの期末残存口数 F 2,380,742,508口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 301円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 282円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,026,330円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,761,485円
第135期 第141期
令和 2年11月10日 令和 3年 5月11日
令和 2年12月 8日 令和 3年 6月 8日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,252,252円 費用控除後の配当等収益額 A 3,424,968円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 69,173,286円 収益調整金額 C 61,860,801円
分配準備積立金額 D 1,299,037円 分配準備積立金額 D 49,060円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,724,575円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 65,334,829円
当ファンドの期末残存口数 F 2,502,458,045口 当ファンドの期末残存口数 F 2,355,389,576口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 294円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 277円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 5,004,916円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,710,779円
第136期 第142期
令和 2年12月 9日 令和 3年 6月 9日
令和 3年 1月 8日 令和 3年 7月 8日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,493,370円 費用控除後の配当等収益額 A 14,095,833円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,995,411円 収益調整金額 C 59,281,337円
分配準備積立金額 D 45,338円 分配準備積立金額 D 171,854円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 82,534,119円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 73,549,024円
当ファンドの期末残存口数 F 2,440,553,146口 当ファンドの期末残存口数 F 2,309,061,899口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 338円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 318円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,881,106円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,618,123円
第137期 第143期
令和 3年 1月 9日 令和 3年 7月 9日
令和 3年 2月 8日 令和 3年 8月10日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,822,056円 費用控除後の配当等収益額 A 915,201円
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前期 当期
自 令和 2年10月 9日 自 令和 3年 4月 9日
至 令和 3年 4月 8日 至 令和 3年10月 8日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,293,338円 収益調整金額 C 64,705,673円
分配準備積立金額 D 10,442,173円 分配準備積立金額 D 9,590,200円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,557,567円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 75,211,074円
当ファンドの期末残存口数 F 2,411,377,844口 当ファンドの期末残存口数 F 2,484,883,281口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 325円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 302円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,822,755円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,969,766円
第138期 第144期
令和 3年 2月 9日 令和 3年 8月11日
令和 3年 3月 8日 令和 3年 9月 8日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 668,763円 費用控除後の配当等収益額 A 2,175,666円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,699,723円 収益調整金額 C 63,406,739円
分配準備積立金額 D 7,387,662円 分配準備積立金額 D 5,385,709円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 74,756,148円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 70,968,114円
当ファンドの期末残存口数 F 2,422,494,144口 当ファンドの期末残存口数 F 2,433,181,781口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 308円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 291円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,844,988円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,866,363円
第139期 第145期
令和 3年 3月 9日 令和 3年 9月 9日
令和 3年 4月 8日 令和 3年10月 8日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,467,979円 費用控除後の配当等収益額 A 900,779円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,466,931円 収益調整金額 C 63,322,299円
分配準備積立金額 D 3,170,735円 分配準備積立金額 D 2,670,031円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,105,645円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 66,893,109円
当ファンドの期末残存口数 F 2,412,661,443口 当ファンドの期末残存口数 F 2,428,773,197口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 294円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 275円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,825,322円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,857,546円
(金融商品に関する注記)
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1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 2年10月 9日 自 令和 3年 4月 9日
区分
至 令和 3年 4月 8日 至 令和 3年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 3年 4月 8日現在] [令和 3年10月 8日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[令和 3年 4月 8日現在] [令和 3年10月 8日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 3年 4月 8日現在] [令和 3年10月 8日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 5,325,732 △42,155,383
合計 5,325,732 △42,155,383
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年 4月 8日現在] [令和 3年10月 8日現在]
1口当たり純資産額 0.3416円 0.3395円
(1万口当たり純資産額) (3,416円) (3,395円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド 469,959,669 816,225,953
証券
合計 469,959,669 816,225,953
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年10月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金 161,316,363
コール・ローン 126,364,163
5,016,365,115
国債証券
5,304,045,641
流動資産合計
5,304,045,641
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 38,790,000
33
未払利息
38,790,033
流動負債合計
38,790,033
負債合計
純資産の部
元本等
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[令和 3年10月 8日現在]
元本 3,031,606,132
剰余金
2,233,649,476
剰余金又は欠損金(△)
5,265,255,608
元本等合計
5,265,255,608
純資産合計
5,304,045,641
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年10月 8日現在]
1. 期首 令和 3年 4月 9日
期首元本額 3,301,680,783円
期中追加設定元本額 93,080,915円
期中一部解約元本額 363,155,566円
元本の内訳※
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 2,064,070,833円
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 497,575,630円
ブラジル債券オープン(毎月決算型) 469,959,669円
合計 3,031,606,132円
2. 受益権の総数 3,031,606,132口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年 4月 9日
区分
至 令和 3年10月 8日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年10月 8日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年10月 8日現在]
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △157,816,935
合計 △157,816,935
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年10月 8日現在]
1口当たり純資産額 1.7368円
(1万口当たり純資産額) (17,368円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 20,655,000.00 20,737,987.65
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 26,266,000.00 26,843,043.00
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 5,500,000.00 5,333,526.49
10(IN) BRAZIL NTN 290101 10,060,000.00 9,926,917.76
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 33,600,000.00 34,760,880.00
6 NOTA DO TES I/L 280815 2,181,000.00 8,611,049.49
BRAZIL-LTN 220101 47,093,000.00 46,338,983.60
BRAZIL-LTN 220401 6,500,000.00 6,263,719.28
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BRAZIL-LTN 220701 4,849,000.00 4,568,536.79
BRAZIL-LTN 230101 10,800,000.00 9,692,393.13
BRAZIL-LTN 230701 23,200,000.00 19,793,382.29
BRAZIL-LTN 240101 61,450,000.00 49,777,608.13
BRAZIL-LTN 240701 6,700,000.00 5,156,919.98
258,854,000.00 247,804,947.59
ブラジルレアル合計
(5,016,365,115)
5,016,365,115
合計
(5,016,365,115)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
ブラジルレアル 国債証券 13銘柄 100.00 % 100.00 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
【純資産額計算書】
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 797,075,390
Ⅱ 負債総額 12,341,909
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 784,733,481
Ⅳ 発行済口数 2,402,850,270 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3266
(10,000口当たり) (3,266 )
(参考)
ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年10月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 5,045,374,014
Ⅱ 負債総額 8,110,096
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,037,263,918
Ⅳ 発行済口数 3,012,861,364 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6719
(10,000口当たり) (16,719 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年10月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 881 18,451,856
追加型公社債投資信託 16 1,381,984
単位型株式投資信託 84 367,147
単位型公社債投資信託 48 186,324
合 計 1,029 20,387,311
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年3月末現在)
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社栃木銀行 27,408 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社SBI証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称:ブラデスコ・アセットマネジメント・エスエー・ディーティーブイエム
②資本金の額:364,000,000レアル(2021年6月末現在)
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
(3)再委託先:委託会社からマザーファンドの債券等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運
用の指図を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年10月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 4月20日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 7月 7日 有価証券届出書
2021年 7月 7日 有価証券報告書
2021年 7月20日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年11月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているブラジル債券オープン(毎月決算型)の令和3年4月9日から令和3年10月8日までの特定期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ブラジル
債券オープン(毎月決算型)の令和3年10月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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