SBI‐PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI‐PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月4日
【発行者名】 SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀井 正孝
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 肇
【電話番号】 03-6229-0147
【届出の対象とした募集内国投資 SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)
信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集内国投資 上限5,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)
(以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「委託者」
または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ
りません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円上限
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にした
がって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産
総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただ
し、基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価額」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0147 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbibim.co.jp/
(5)【申込手数料】
お申込手数料はかかりません。
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(6)【申込単位】
1円以上1円単位
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2022年1月5日(水曜日)から2022年12月28日(水曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細につ
いては販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経
由して受託会社のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取
引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
※当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合に限り取得できます。
(ⅱ) 前記(i)の定めは、当ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合
には適用しません。
(ⅲ) 当ファンドは、収益分配金を無手数料で再投資する自動継続投資専用ファンドです。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他の留意事項
(i) 申込不可日
販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込
不可日」といいます。)には、原則として、買付及び換金の申込みができません。
(ⅱ) 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条
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第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場
合 があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もし
くは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」とい
う場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びす
でに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する
ものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」とい
います。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/
債券」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようにな
ります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人
投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
海外 が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、主たる投資収益が実質的に債券
債券
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎ 属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を除く)
一般 年2回
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(債券・一般))
資産複合
( )
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、主たる投資対象を投資信託証
(投資信託証券 券とし、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいま
(債券・一般)) す。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
年1回
るものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日
グローバル
本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本を除く)
す。
目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の
ファンド・オブ・ 受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人
ファンズ 債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンド
のベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。
目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし 載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいい
ます。
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③ 信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
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※資金動向、市場変動等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■運用プロセス
(2)【ファンドの沿革】
2018年10月4日 信託契約締結・当ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び当ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2021年10月末日現在)
(i) 資本金
150百万円
(ⅱ) 沿革
2015年12月7日: SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(SBIGAM)の
完全子会社として、SBIボンド・インベストメント・マネジメント
株式会社 設立
2016年4月7日: SBIGAMは、PIMCOグループ(本社米国カリフォルニア州
ニューポートビーチ)における香港法人であるPIMCO Asia Limitedへ
株式10%を譲渡
2016年4月12日: 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第2912号)
2019年4月26日: SBIGAMは、モーニングスター株式会社へ株式10%を譲渡
2019年12月26日: SBIGAMおよびモーニングスター株式会社は、SBIアセットマ
ネジメント・グループ株式会社へ株式90%を譲渡
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメント・
東京都港区六本木一丁目6番1号 5,400株 90.00%
グループ株式会社
Suite 2201,22nd Floor,
PIMCO ASIA
Two International Finance Centre,
600株 10.00%
LIMITED
8 Finance Street,Central,Hong Kong
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方針
① 主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場
に幅広く分散投資を行うことにより、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成
長をめざして運用を行います。
② 投資対象ファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。各投資対象ファンドへの
投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。
なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。投資
対象ファンドについては、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行な
います。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に
指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
③ 外国投資信託受益証券の運用指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
*「投資対象ファンド」とは、バミューダ籍外国投資信託「PIMCOバミューダ・グローバル・
ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)」およびバミューダ籍外国投資信託「PI
MCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS(円)」で
す。以下同じです。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
投資対象ファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合がありま
す。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益
証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または外国
投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以下同
じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債券
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.の証券または証書の性質を有する
もの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、前記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売
戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるも
のとします。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
を指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
⑤ 前記③の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記④1.から4.に掲げる金融商品に
より運用することを指図することができます。(信託約款第17条第3項)
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<参考情報>
■投資対象ファンドの概要
「PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)」
主要投資対象 日本を除く先進国の国債・モーゲージ債・社債等を主要投資対象とします。
投資方針 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ/円ベース)をベンチマークとし、先
進国の国債以外にもモーゲージ債、社債、新興国債券等に投資対象を広げることにより、
世界の債券市場に幅広く分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資制限 ・通常時においては、平均デュレーションはベンチマーク±2年とします。
・通常時においては、純資産総額の65%以上を、日本を除く3ヵ国以上の債券等に投資しま
す。
・新興国の発行体への投資は、総資産の10%以下とします。
・債券の格付は主にBBB格相当以上としますが、総資産の10%以下の範囲でBB格相当も
しくはB格相当の債券にも投資を行います。
・ソブリン以外の同一発行体への投資は、総資産の10%以下とします。
・短期金融市場証券の格付は、A-2/P-2格相当以上とします。
運用会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
信託報酬等 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する
租税など。
「 PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・ハイインカム・ファンド・クラスS(円) 」
主要投資対象 通常、純資産総額の60%以上を、新興国(過去5年連続で高所得のOECD諸国として世界銀
行に分類されている国以外の国。以下同じ。)の債券、通貨およびそれらの派生商品に分散投
資を行ないます。派生商品は、先渡取引もしくはオプション取引、先物取引、スワップ取引
などに投資します。
投資方針 ・新興国の債券、通貨などに投資を行ない、安定的な利子収入の確保とトータルリターンの
最大化をめざします。
・新興国投資の相対的なリスクや期待リターンの水準により、一部、為替ヘッジを行なった
り、新興国以外の債券や通貨などに投資することがあります。
主な投資制限 ・通常、純資産総額の60%以上を、新興国の債券、通貨およびそれらの派生商品に投資しま
す。
・ファンドの平均デュレーションは、原則として、0~3年の範囲を超えないものとしま
す。
運用会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
信託報酬等 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用 有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関する
租税など。
※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
(運用基本方針の決定)
1.市場環境分析・企業分析
運用マネジャーは、市場環境、業種、個別企業等の調査・分析を行います。
2.投資基本方針の策定
運用部長のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方
針等を策定します。
3.運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、運用部長のもとで開催される「投資戦略会議」において、運
用基本方針が決定されます。
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(ポートフォリオの構築)
1.運用計画書策定
「投資戦略会議」で決定された基本方針に基づき、運用マネジャーは各ファンドの運用ガイドラ
インに則し、運用計画書を策定します。
2.運用計画書の承認
運用計画書は、運用部長の承認をもって有効とします。
3.ポートフォリオの構築
運用マネジャーは、運用部長の承認後、売買の指図を行います。
4.取引の執行
売買の執行は、投資判断を行う担当者(ファンドの主担当)と異なる担当者(同副担当者)によって
行われます。
(運用内容の検証)
1.リスク管理委員会
リスク管理方針の審議及びパフォーマンス報告等は、「リスク管理委員会」で実施されます。
2.コンプライアンス部によるモニタリング
運用部における法令、運用ガイドライン、社内ルールの遵守状況は、コンプライアンス部によっ
て行われます(以下、運用コンプライアンス・モニタリング)。
運用コンプライアンス・モニタリングの結果は、「コンプライアンス委員会」で報告されます。
※上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時(年1回、毎年10月3日。休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合は、分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用方針
収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分
と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算し
て5営業日目までにお支払します。
(5)【投資制限】
当ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
(iv) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
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比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第21条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第27条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産にお
いて一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた
資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等
の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ その他の法令上の投資制限
当ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する
同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50
の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図
することはできません。(投信法第9条)
3【投資リスク】
当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外貨建資産含む)を実質的な投資対象としますので、基
準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額
の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた損失および利益はす
べて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。当ファンドの基準価額の主な変動
要因は以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 為替変動リスク
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外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動
の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨資産について、当該外貨の為替レートが円高
に 進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債の価格は、一般に金利が上昇した場合には下落し、金利が下落した場合には上昇します。し
たがって、金利が上昇した場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
一般に発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはそれが予想される場合には、当該公
社債および株式等の価格が大幅に下落し、ファンドの基準価額の下落要因となります。
④ カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難に
なることがあります。
⑤ 流動性リスク
組入資産の市場規模や取引量が少ない状況において、直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却
せざるを得ないことがあります。この場合、ファンドの基準価額の下落要因となります。
<その他留意事項>
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延
する可能性があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する
場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因
となります。
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《リスク管理体制》
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員
会を設けて行っております。また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動
性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役
会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
(フロントモニタリング)
・コンプライアンス部は、各部からコンプライアンス・セルフアセスメントの報告を受けます。また、各
部の内部監査を実施し業務体制を監査します。
・コンプライアンス部は、運用に関するコンプライアンス・モニタリングを行います。
・リスク管理について、運用リスクのモニタリングはファンド管理部、オペレーショナルリスクのモニタ
リングは業務管理部、法務リスクはコンプライアンス部が行います。
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(リスク管理プロセス)
・リスクの特定:リスクの種類・所在を、認識するプロセス。
・リスクの計測:リスクの状況(影響度、発生頻度等)を評価するプロセス。
・リスクのコントロール:規則・規程等により定めた権限・限度設定及び他の制御手法に基づいて、リス
クの状況を統制するプロセス。
・リスクのモニタリング:業務運営部署から独立した管理部署による、リスクの状況に対する適時な把握
及び然るべき上位者への報告プロセス。
運用者の意思決定方向を調整相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
運用会議 原則月1回 市場動向、投資行動、市場見通し等について議論
投資戦略会議 原則月1回 運用基本方針の決定
リスク管理委員会 原則月1回 リスク管理方針の審議、パフォーマンス報告
法令、運用ガイドライン、社内ルールの遵守状況の監視お
コンプライアンス委員会 原則月1回
よび報告
※上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.8294%(税抜:年0.754%)を乗じて得た金額とします。運用管
理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
運用管理費用 信託報酬=
年0.754%(税抜)
(信託報酬) 保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
委託会社 年0.579%(税抜)
ジャー等の対価
内
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
訳 販売会社 年0.150%(税抜)
座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.025%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド かかりません。 -
年0.8294%
実質的な負担 -
(税抜:年0.754%)
*運用の指図権限の委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年10月および信託終了
のときにピムコジャパンリミテッドに支払われるものとし、その報酬額は、信託財産に属する外国投資信託受益証券の日々の時価
総額に、年0.45%以内の率を乗じて得た額とします。
(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費
用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含み
ます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料
等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁することができます。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
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(5)【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超過
額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。なお、確定拠出年金制度の加入者に
ついては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2021年10月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
バミューダ 619,151,807 98.99
投資信託受益証券
小計 619,151,807 98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 6,304,445 1.01
合計(純資産総額) 625,456,252 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
投資
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
国/ 数量
種 類 銘 柄 名 単 価 金 額 単 価 金 額
比率
地域 (口数)
(円) (円) (円) (円)
(%)
PIMCO
バミューダ・
グローバル・
投資信託
バミューダ ボンド・ 36,671.52 11,463.69 420,391,275 11,722.00 429,863,557 68.73
受益証券
エクス・ジャパン・
ファンド・
クラスS(円)
PIMCO
バミューダ・
エマージング・
投資信託
バミューダ カレンシー・ 16,695.03 11,161.15 186,335,735 11,338.00 189,288,250 30.26
受益証券
ハイインカム・
ファンド・
クラスS(円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.99
合 計 98.99
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年10月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の
推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2019年10月3日) 64,799,112 64,799,112 1.0151 1.0151
第2計算期間末 (2020年10月5日) 216,063,777 216,063,777 1.0415 1.0415
第3計算期間末 (2021年10月4日) 574,753,280 574,753,280 1.1092 1.1092
2020年10月末日 238,804,090 - 1.0337 -
11月末日 255,854,078 - 1.0578 -
12月末日 273,459,639 - 1.0768 -
2021年1月末日 301,176,089 - 1.0786 -
2月末日 324,100,525 - 1.0881 -
3月末日 351,036,177 - 1.0980 -
4月末日 383,304,659 - 1.1041 -
5月末日 410,065,423 - 1.1244 -
6月末日 445,898,518 - 1.1181 -
7月末日 482,376,357 - 1.1200 -
8月末日 548,440,295 - 1.1193 -
9月末日 578,009,431 - 1.1160 -
10月末日 625,456,252 - 1.1325 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2018年10月4日~2019年10月3日 0.00
第2計算期間 2019年10月4日~2020年10月5日 0.00
第3計算期間 2020年10月6日~2021年10月4日 0.00
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2018年10月4日~2019年10月3日 1.51
第2計算期間 2019年10月4日~2020年10月5日 2.60
第3計算期間 2020年10月6日~2021年10月4日 6.50
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末の基準価額10,000円として計算しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済み数量(口)
2018年10月4日~
第1計算期間 70,606,872 6,774,721 63,832,151
2019年10月3日
2019年10月4日~
第2計算期間 175,516,695 31,888,541 207,460,305
2020年10月5日
2020年10月6日~
第3計算期間 417,641,922 106,941,248 518,160,979
2021年10月4日
(注) 本邦外における販売、解約の実績はありません。第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。した
がって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込不可日」といいます。)
には、原則として、申込みができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0147 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbibim.co.jp/
(2) お申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定めるものとします。
お申込単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、販売会社は前記(1)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(3) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日
の基準価額とします。
(4) お申込手数料
お申込手数料はかかりません。
※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込み
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が
行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効
率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所等における取引の
停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、
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その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止す
ること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
一部解約
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所の休業日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として、申込みができません。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
b.換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0147 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbibim.co.jp/
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、
基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等
を含みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止す
ること及びすでに受付けたかかるお申込みを保留または取消すことができます。前記により受益権
の一部解約のお申込みの受付が中止された場合またはすでに受付けられたかかるお申込みが保留さ
れた場合には、受益者は当該受付中止または保留以前に行った当日の取得のお申込みを撤回できま
す。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※当ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会
社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
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基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といい
ま す。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価し
投資信託証券
ます。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
当ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取
扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞
にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0147 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbibim.co.jp/
(2)【保管】
当ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受
益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は信託契約締結日から、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として10月4日から翌年10月3日までとします。各計算期間終了日に
該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利で
あると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合は、
受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上 にあたる
多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、前記②の規定に基づいてこの信託契約を解
約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記③から⑤までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委
託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「(ⅲ)約款
変更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
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② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決 議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に
かかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発
します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっ
て行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日刊工業新聞に掲載されます。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信
託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者
に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に
規定する信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
(ⅶ) 運用報告書
当ファンドは、毎年10月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証
券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告
書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の請求があった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
権利を有します。
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・収益分配金は、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に自動継続投資約款に基づ
いて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。 詳しくは販売会社にご確認ください。
・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払を開
始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。受益者が、信託終了に
よる償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失いま
す。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄
写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに、同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2020年10月6日から
2021年10月4日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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1【財務諸表】
【SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(2020年10月5日現在) (2021年10月4日現在)
資産の部
流動資産
2,345,562 8,192,659
コール・ローン
214,906,833 569,377,639
投資信託受益証券
217,252,395 577,570,298
流動資産合計
217,252,395 577,570,298
資産合計
負債の部
流動負債
260,000 700,000
未払金
182,416 219,698
未払解約金
24,741 62,910
未払受託者報酬
721,461 1,834,410
未払委託者報酬
1,188,618 2,817,018
流動負債合計
1,188,618 2,817,018
負債合計
純資産の部
元本等
207,460,305 518,160,979
元本
剰余金
8,603,472 56,592,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,178,552 15,097,295
(分配準備積立金)
216,063,777 574,753,280
元本等合計
216,063,777 574,753,280
純資産合計
217,252,395 577,570,298
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
(自 2019年10月4日 (自 2020年10月6日
至 2020年10月5日) 至 2021年10月4日)
営業収益
4,666,552 19,960,806
有価証券売買等損益
4,666,552 19,960,806
営業収益合計
営業費用
156 37
支払利息
39,363 101,532
受託者報酬
1,147,954 2,960,524
委託者報酬
1,187,473 3,062,093
営業費用合計
3,479,079 16,898,713
営業利益又は営業損失(△)
3,479,079 16,898,713
経常利益又は経常損失(△)
3,479,079 16,898,713
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
19,760 4,132,298
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 966,961 8,603,472
4,875,180 42,033,493
剰余金増加額又は欠損金減少額
4,875,180 42,033,493
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
697,988 6,811,079
剰余金減少額又は欠損金増加額
697,988 6,811,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
分配金
8,603,472 56,592,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項 目
(2020年10月5日現在) (2021年10月4日現在)
1. 当該計算期間の末日における
207,460,305口 518,160,979口
受益権の総数
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る -円 -円
場合におけるその差額
3. 1口当たり純資産額 1.0415円 1.1092円
(1万口当たり純資産額) (10,415円)
(11,092円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項 目 (自 2019年10月4日 (自 2020年10月6日
至 2020年10月5日) 至 2021年10月4日)
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 A -円 -円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B 3,178,552円 12,766,340円
有価証券等損益額
収益調整金額 C 5,425,124円 41,495,006円
分配準備積立金額 D -円 2,330,955円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,603,676円 56,592,301円
当ファンドの期末残存口数 F 207,460,305口 518,160,979口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10000 414.71円 1,092.17円
1万口当たり分配金額 H -円 -円
収益分配金金額 I=F*H/10000 -円 -円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項 目 (自 2019年10月4日 (自 2020年10月6日
至 2020年10月5日) 至 2021年10月4日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定す
る運用の基本方針に従い、有価証券等
の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金
係るリスク
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、カント
リーリスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リス
クにさらされております。
3. 金融商品に係るリスクの管理 運用会議、投資戦略会議、リスク管理 同左
委員会にて、ファンドのリスク特性分
体制
析、パフォーマンスの要因分析の報告
及び改善勧告を行い、運用者の意思決
定方向を調整・相互確認しておりま
す。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお
ります。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま
す。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項 目
(2020年10月5日現在) (2021年10月4日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
すべて時価で評価しているため、貸借
時価及びその差額
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 ①投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
く価額のほか、市場価格がない場合に
事項についての補足説明
は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第2期 第3期
(自 2019年10月4日 (自 2020年10月6日
至 2020年10月5日) 至 2021年10月4日)
種 類
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
17,806,455
投資信託受益証券 4,629,447
合 計 17,806,455
4,629,447
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本額の変動
第2期 第3期
項 目 (自 2019年10月4日 (自 2020年10月6日
至 2020年10月5日) 至 2021年10月4日)
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 63,832,151円 207,460,305円
期中追加設定元本額 175,516,695円 417,641,922円
期中一部解約元本額 31,888,541円 106,941,248円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評 価 額 備考
投資信託受益証券 PIMCOバミューダ・エマージング・カレンシー・
15,709.54 175,129,951
ハイインカム・ファンド・クラスS(円)
PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・
34,435.12 394,247,688
エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)
50,144.66 569,377,639
合 計
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 627,944,470円
Ⅱ 負債総額 2,488,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,456,252円
Ⅳ 発行済口数 552,300,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1325円
(1万口当たり純資産額) (11,325円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設した
ものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
① 資本金の額(2021年10月末日現在)
委託会社の資本金の額は金150百万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,000株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は6,000株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務
執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有
るときにその職務を代行します。
② 投資運用の意思決定機構
(運用基本方針の決定)
1.市場環境分析・企業分析
運用マネジャーは、市場環境、業種、個別企業等の調査・分析を行います。
2.投資基本方針の策定
運用部長のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投
資方針等を策定します。
3.運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、運用部長のもとで開催される「投資戦略会議」におい
て、運用基本方針が決定されます。
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(ポートフォリオの構築)
1.運用計画書策定
「投資戦略会議」で決定された基本方針に基づき、運用マネジャーは各ファンドの運用ガイ
ドラインに則し、運用計画書を策定します。
2.運用計画書の承認
運用計画書は、運用部長の承認をもって有効とします。
3.ポートフォリオの構築
運用マネジャーは、運用部長の承認後、売買の指図を行います。
4.取引の執行
売買の執行は、投資判断を行う担当者(ファンドの主担当)と異なる担当者(同副担当者)に
よって行われます。
(運用内容の検証)
1.リスク管理委員会
リスク管理方針の審議及びパフォーマンス報告等は、「リスク管理委員会」で実施されま
す。
2.コンプライアンス部によるモニタリング
運用部における法令、運用ガイドライン、社内ルールの遵守状況は、コンプライアンス部に
よって行われます(以下、運用コンプライアンス・モニタリング)。
運用コンプライアンス・モニタリングに関する項目は、「運用に関するコンプライアンス管
理細則」によります。
運用コンプライアンス・モニタリングの結果は、「コンプライアンス委員会」で報告されま
す。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021年10月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通
りです。
(2021年10月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 54 152,485
単位型株式投資信託 255 814,198
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3【委託会社等の経理状況】
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和52年
大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という)第38条および第57条の規定により、中間財務
諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成され
ております。
財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令
和3年3月31日)の財務諸表ならびに当事業年度に係る中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年
9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 374,168 694,448
前払費用 12,979 17,973
未収入金 2,058 1,174
未収委託者報酬 146,121 213,053
未収運用受託報酬 24,598 24,496
2,121 174
立替金
流動資産計 562,047 951,320
固定資産
有形固定資産 4,227 2,662
建物 ※1 3,949 2,495
器具備品 ※1 278 167
無形固定資産 4,495 13,383
ソフトウエア 4,300 13,220
商標権 194 163
投資その他の資産 18,257 18,032
投資有価証券 97 109
長期前払費用 6,178 2,609
繰延税金資産 2,941 6,273
差入保証金 9,040 9,040
固定資産計
26,981 34,078
資産合計 589,029 985,399
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(負債の部)
流動負債
未払金 46,700 77,049
未払手数料 32,471 50,571
その他未払金 14,229 26,478
未払消費税等 15,925 27,207
未払法人税等 45,193 107,361
未払費用 35,078 34,963
預り金 1,455 1,595
19,949 39,578
その他
流動負債計 164,302 287,757
固定負債
1,321 -
資産除去債務
固定負債計
1,321 -
負債合計 165,624 287,757
(純資産の部)
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金 150,000 150,000
資本準備金 150,000 150,000
利益剰余金 123,406 397,635
その他利益剰余金 123,406 397,635
繰越利益剰余金 123,406 397,635
株主資本計
423,406 697,635
評価・換算差額等
△1 6
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
△1 6
純資産合計 423,404 697,641
負債・純資産合計 589,029 985,399
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月 1日 (自 令和 2年4月 1日
至 令和 2年3月31日) 至 令和 3年3月31日)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 616,780 913,541
82,813 89,835
運用受託報酬
営業収益計 699,593 1,003,376
営業費用
支払手数料 118,849 212,582
広告宣伝費 11,407 11,000
委託調査費 97,643 81,785
協会費 2,139 2,540
委託計算費 146,239 170,862
- 2,500
支払報酬
営業費用計 376,279 481,271
一般管理費
給与 59,524 62,995
役員報酬 25,000 25,850
給与・手当 33,024 37,145
賞与 1,500 -
法定福利費 7,596 8,602
福利厚生費 870 1,456
退職給付費用 2,173 2,489
募集費 2,850 250
業務委託費 17,865 17,606
不動産賃料 8,116 8,116
修繕維持費 2,028 2,056
固定資産減価償却費 2,765 3,451
租税公課 4,994 10,325
什器備品費 498 162
支払報酬 5,165 6,579
6,264 5,116
諸経費
一般管理費計
120,714 129,207
営業利益 202,599 392,897
営業外収益
受取利息 1 2
為替差益 - 129
203 245
雑収入
営業外収益計 204 377
営業外費用
為替差損 212 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- 0
その他
営業外費用計
212 0
経常利益 202,591 393,273
税引前当期純利益 202,591 393,273
法人税、住民税及び事業税 48,733 122,381
法人税等調整額 11,542 △3,335
当期純利益 142,315 274,228
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
そ の 他
株 主
資 本 利 益
資 本 金 利益剰余金
資 本
資 本
剰 余 金 剰 余 金
合 計
準 備 金
繰越利益
合 計 合 計
剰 余 金
当 期 首 残 高
150,000 150,000 150,000 △18,908 △18,908 281,091
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 142,315 142,315 142,315
株主資本以外の項目の当期変動額
( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計
- - - 142,315 142,315 142,315
当 期 末 残 高
150,000 150,000 150,000 123,406 123,406 423,406
評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
その他
評価・換算
合 計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当 期 首 残 高
0 0 281,092
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 142,315
株主資本以外の項目の当期変動額
△2 △2 △2
( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計
△2 △2 142,312
当 期 末 残 高
△1 △1 423,404
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
そ の 他
株 主
資 本 利 益
資 本 金 利益剰余金
資 本
資 本
剰 余 金 剰 余 金
合 計
準 備 金
繰越利益
合 計 合 計
剰 余 金
当 期 首 残 高
150,000 150,000 150,000 123,406 123,406 423,406
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 274,228 274,228 274,228
株主資本以外の項目の当期変動額
( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計
- - - 274,228 274,228 274,228
当 期 末 残 高
150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635
評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
その他
評価・換算
合 計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当 期 首 残 高
△1 △1 423,404
当 期 変 動 額
当 期 純 利 益 274,228
株主資本以外の項目の当期変動額
8 8 8
( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計
8 8 274,236
当 期 末 残 高
6 6 697,641
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)を採用しておりま
す。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法によっております。(ただし、平成28年3月31日以前に取得した建物附属設備については定率
法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 5年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア 5年
商標権 10年
3.引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により算出した金額及び個別に見積りした金
額を計上しております。
なお、当事業年度末における貸倒引当金の計上はございません。
② 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており
ます。
なお、当事業年度末における賞与引当金の計上はございません。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
事業年度の費用として処理しております。
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(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 6,273千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており
ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際
に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延
税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日企業会計基
準委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員
会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
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(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている
状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関し
て、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」
等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた
実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取
扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定
であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の
年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事
業年度に係る内容については記載しておりません。
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(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 380千円 建物 515千円
器具備品 521千円 器具備品 632千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し
ております。 ております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理 ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理
体制 体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用
業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス 業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス
クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を
社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社 社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社
内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて 内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて
おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期 おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期
日であります。 日であります。
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と
なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持 なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。 することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項 2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照 貸借対照
時価 差額 時価 差額
表計上額 表計上額
(千円) (千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
(1) 現金・預金 ― (1) 現金・預金
374,168 374,168 694,448 694,448 ―
(2) 未収委託者 (2) 未収委託者
146,121 146,121 ― 213,053 213,053 ―
報酬 報酬
(3) 未収運用 (3) 未収運用
24,598 24,598 ― 24,496 24,496 ―
受託報酬 受託報酬
資産計 544,888 544,888 ― 資産計 931,998 931,998 ―
(1) 未払手数料 ― (1) 未払手数料
32,471 32,471 50,571 50,571 ―
(2) その他未払金 ― (2) その他未払金
14,229 14,229 26,478 26,478 ―
負債計 46,700 46,700 ― 負債計 77,049 77,049 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項 (注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産 資産
(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬、 (1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬、
(3) 未収運用受託報酬 (3) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債 負債
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金 (1) 未払手数料、 (2) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額 (注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 1年以内 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
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(1) 現金・預金 ― (1) 現金・預金
374,168 694,448 ―
(2) 未収委託者 (2) 未収委託者
146,121 ― 213,053 ―
報酬 報酬
(3) 未収運用 (3) 未収運用
24,598 ― 24,496 ―
受託報酬 受託報酬
資産計 544,888 ― 資産計 931,998 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要 1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度 2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は2,173千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は2,489千円で
あります。 あります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
繰越欠損金 - 繰越欠損金 -
未払事業税 2,448千円 未払事業税 6,219千円
865千円 57千円
その他 その他
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
3,313千円 6,276千円
繰延税金負債 繰延税金負債
△372千円
資産除去債務に対応する費用 資産除去債務に対応する費用 -
△3千円
繰延税金負債合計 △372千円 その他有価証券評価差額金
繰延税金資産(負債)の純額 繰延税金負債合計 △3千円
2,941千円
繰延税金資産(負債)の純額
6,273千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原 担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ 率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
るため注記を省略しております。 るため注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載
を省略しております。 を省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①サービスごとの情報 ①サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算
書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており 書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。 ます。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計
算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して 算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。 おります。
有形固定資産 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表
の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省 の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。 略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益
の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。 ております。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
株式等の保
人件費等 その他
60,866 4,294
SBI 有を通じた (被所有) 役員の兼務
の立替 未払金
親会社 ホールディングス 東京都港区 92,018 企業グルー 間接 本社建物の賃借
差入保
株式会社 プの統括・ 90.0% 出向等
― ― 9,040
証金
運営等
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま
す。
2.取引条件は第三者との取引価格を参考に協議の上決定しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
運用受託 未収運
SBI生命
東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約 報酬 20,171 用受託 5,679
株式会社
親会社
(注2) 報酬
の子会
運用受託 未収運
社
SBI損害保険 投資一任契約
東京都港区 20,500 損害保険業 ― 報酬 7,596 用受託 4,385
株式会社 投資助言契約
(注2) 報酬
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま
す。
2.取引条件は第三者との取引価格を参考に協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費等
その他
株式等の保
の立替 67,546 4,662
未払金
SBI 有を通じた (被所有) 役員の兼務
(注2)
親会社 ホールディングス 東京都港区 98,711 企業グルー 間接 本社建物の賃借
保証金の
株式会社 プの統括・ 90.0% 出向等
差入保
差入 ― 9,040
運営等
証金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま
す。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 関連当事者との 取引の
種類 所在地 は出資金 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 関係 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
運用受託 未収運
SBI生命
東京都港区 47,500 生命保険業 ― 投資一任契約 報酬 20,231 用受託 5,915
株式会社
親会社
(注2) 報酬
の子会
運用受託 未収運
社
SBI損害保険 投資一任契約
東京都港区 20,500 損害保険業 ― 報酬 3,686 用受託 523
株式会社 投資助言契約
(注2) 報酬
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれておりま
す。
2.取引条件は第三者との取引価格を参考に協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1株当たり純資産額 70,567円48銭 1株当たり純資産額 116,273円65銭
1株当たり純利益金額 23,719円21銭 1株当たり純利益金額 45,704円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の (注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の
とおりであります。 とおりであります。
当期純利益 142,315千円 当期純利益 274,228千円
普通株主に帰属しない金額 -千円 普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純利益 142,315千円 普通株主に係る当期純利益 274,228千円
期中平均株式数 6,000株 期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表等
① 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 798,639
前払費用 23,040
未収入金 1,154
未収委託者報酬 250,214
23,911
未収運用受託報酬
流動資産合計 1,096,960
固定資産
有形固定資産
※1
建物 2,376
※1
118
器具備品
有形固定資産合計 2,495
無形固定資産
ソフトウエア 18,270
147
商標権
無形固定資産合計 18,418
投資その他の資産
投資有価証券 111
長期前払費用 824
繰延税金資産 4,719
9,040
差入保証金
投資その他の資産合計 14,695
固定資産合計 35,608
資産合計 1,132,568
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間
(令和3年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 92,622
未払手数料 62,087
その他未払金 30,535
※2
未払消費税等 11,473
未払法人税等 71,830
未払費用 36,220
67,618
仮受金
流動負債合計 279,766
負債合計 279,766
純資産の部
株主資本
資本金 150,000
資本剰余金
150,000
資本準備金
資本剰余金合計 150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
552,794
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 552,794
株主資本合計 852,794
評価・換算差額等
8
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 8
純資産合計 852,802
負債純資産合計 1,132,568
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 551,090
44,156
運用受託報酬
営業収益計 595,246
営業費用
支払手数料 129,083
広告宣伝費 750
委託調査費 49,144
協会費 1,414
委託計算費 110,024
1,000
支払報酬
営業費用計 291,416
一般管理費
給料 38,970
役員報酬 13,700
給料・手当 21,570
賞与 3,700
法定福利費 6,161
福利厚生費 805
退職給付費用 1,619
募集費 2,750
業務委託費 10,325
不動産賃料 4,058
修繕維持費 1,028
※
固定資産減価償却費 2,973
租税公課 5,622
支払報酬 3,135
2,823
諸経費
一般管理費計 80,272
営業利益 223,557
営業外収益
受取利息 1
為替差益 94
193
雑収入
営業外収益計 289
経常利益 223,847
税引前中間純利益 223,847
法人税、住民税及び事業税
67,133
1,553
法人税等調整額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税等合計 68,687
中間純利益 155,159
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 397,635 397,635 697,635
当中間期変動額
中間純利益 155,159 155,159 155,159
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― 155,159 155,159 155,159
当中間期末残高 150,000 150,000 150,000 552,794 552,794 852,794
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額
評価差額金 等合計
当期首残高 6 6 697,641
当中間期変動額
中間純利益 155,159
株主資本以外の項目の
1 1 1
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 1 1 155,160
当中間期末残高 8 8 852,802
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法によっております。(ただし、平成28年3月31日以前に取得した有形固定資産については定率
法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 5年
② 無形固定資産
定額法によっております。
なお、償却年数は以下のとおりであります。
ソフトウエア 5年
商標権 10年
3.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率
を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されま
す。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき
算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたし
ました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。な
お、中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしております。
(表示方法の変更)
(中間貸借対照表)
前中間会計期間において、「流動負債」の「その他」に含めておりました「仮受金」は、金額的重
要性が増したため、当中間期間において独立掲記することとしております。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(令和3年9月30日)
建物 634千円
器具備品 681千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 167千円
無形固定資産 2,805千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加株式数(株) 減少株式数(株)
期首株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,000 ― ― 6,000
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(千円) (千円)
(千円)
投資有価証券 111 111 ―
資産計 111 111 ―
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払手数料」「その他未払金」 は短期
間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和3年9月30日)
投資信託(中間貸借対照表計上額 111千円)に関する事項については、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置」(令和二年三月六日内閣府令第九
号)に基づき、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一である
ことから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しておりま
す。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.セグメント情報
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
①サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
②地域ごとの情報
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手がないため、記載
を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(令和3年9月30日)
1株当たり純資産額 142,133円77銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 852,802
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 852,802
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
6,000
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 令和3年4月1日
項 目
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 25,859円91銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 155,159
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 155,159
普通株式の期中平均株式数(株) 6,000
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定め
る要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2021年9月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
再信託
株式会社日本カストディ銀行 51,000百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
受託会社
基づき信託業務を営んでいま
す。
「金融商品取引法」に定める第
販売会社 株式会社SBI証券 48,323百万円 一種金融商品取引業を営んでい
ます。
2【関係業務の概要】
名 称 関係業務の概要
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
等を行います。
再信託 当ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一
株式会社日本カストディ銀行
受託会社 部を行います。
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱、保護預り
販売会社 株式会社SBI証券
等を行います。
3【資本関係】
名 称 資本関係
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 該当事項はありません。
再信託
株式会社日本カストディ銀行 該当事項はありません。
受託会社
販売会社 株式会社SBI証券 親会社等の子会社等
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第3【その他】
(1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければ
ならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項
の記載。
(4) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
(5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。
(6) 目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載す
ることで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月8日
SBIボンド・インベストメント・
マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷 右 近 隆 也 印
業務執行社員
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和2年4月1日から令和3
年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
※2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年11月22日
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
中 島 紀 子 印
業 務 執 行 社 員
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSBI - PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)の2020年10月6日から2021年10月4
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI - PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)の2021年10月4日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及
びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
※2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年11月30日
SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有 限 責 任 監 査 法 人 ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆 也 印
業務執行社員
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第7期
事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中
間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
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SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(E32398)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
※2. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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