GCIオルタナティブバスケット・ファンドV10(ラップ専用) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | GCIオルタナティブバスケット・ファンドV10(ラップ専用) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
株式会社GCIアセット・マネジメント(E31744)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月27日提出
【発行者名】 株式会社GCIアセット・マネジメント
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 末永 孝彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目6番4号
【事務連絡者氏名】 柴山 雅彦
【電話番号】 03-6665-6950
【届出の対象とした募集(売出)
内国投資信託受益証券に係る GCIオルタナティブバスケット・ファンドV10(ラップ専用)
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)
1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年9月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)につい
て、信託財産留保額の廃止等に伴い、記載事項の一部に変更事項がありますので、これらを訂正す
るため、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
<訂正前> および <訂正後> に記載している下線部 は訂正部分を示し、 <訂正・更新後>
に記載している内容は、原届出書が訂正・更新されます。
第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:バスケV10)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(3556)5040 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
※「基準価額」は、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除
して得た金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入れる
有価証券の値動きなどにより日々変動します。
<訂正後>
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:バスケV10)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(6665)6952 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
※「基準価額」は、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除
して得た金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入れる
有価証券の値動きなどにより日々変動します。
(8)【申込取扱場所】
<訂正前>
販売会社において取得申込み(購入申込)を取扱います。
販売会社につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(3556)5040 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
<訂正後>
販売会社において取得申込み(購入申込)を取扱います。
販売会社につきましては、下記の照会先にお問い合わせください。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(6665)6952 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2018年9月20日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
<訂正後>
2018年9月20日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2021年12月27日 信託財産留保額の廃止
4【手数料等及び税金】
(2)【換金(解約)手数料】
<訂正前>
① (略)
②信託財産留保額
換金(解約)申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じて得た額を換金(解約)時に
ご負担いただきます。
信託財産留保額は、信託期間中にファンドを換金(解約)する際、換金(解約)により発生す
る組入資産の売却費用等を、換金(解約)を行う受益者にご負担していただくためのもので
す。信託財産留保額は、換金(解約)を行う受益者と保有を継続する受益者との公平性を図る
ためのもので、信託財産の一部としてファンド内に留保されます。
<訂正後>
① (略)
②信託財産留保額
ありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)当ファンドの取得申込みは、販売会社において受付けます。当該販売会社につきましては、
下記の照会先までお問い合わせください。
取得申込みにあたっては、販売会社によってラップ口座の開設が必要な場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(3556)5040 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
原則として、各営業日の午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日の申込分とします。
ただし、シンガポールの銀行休業日の前営業日と同じ日を申込受付日とする受益権の取得申
込みの受付けは行いません(収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これ
を受け付けるものとします)。
(2)(略)
(3)当ファンドの申込価格は、購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:バスケV10)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(3556)5040 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
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(4)~(7)(略)
<訂正後>
(1)当ファンドの取得申込みは、販売会社において受付けます。当該販売会社につきましては、
下記の照会先までお問い合わせください。
取得申込みにあたっては、販売会社によってラップ口座の開設が必要な場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(6665)6952 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
原則として、各営業日の午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日の申込分とします。
ただし、シンガポールの銀行休業日の前営業日と同じ日を申込受付日とする受益権の取得申
込みの受付けは行いません(収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これ
を受け付けるものとします)。
(2)(略)
(3)当ファンドの申込価格は、購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:バスケV10)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(6665)6952 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
(4)~(7)(略)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(1)~(2)(略)
(3)換金(解約)の価額は、換金(解約)申込受付日の翌々営業日の基準価額 から信託財産留保
額を差し引いた額 です。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:バスケV10)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(3556)5040 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
(4)(略)
(5)信託財産留保額として、換金(解約)申込受付日の翌々営業日の基準価額に対して0.1%を
乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます。
(6) 換金(解約)の代金は、受益者による換金(解約)申込受付日から起算して、原則として8
営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
(8) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるとき等は、換金(解約)申込みの受付けを中止すること、およびすでに
受け付けた換金(解約)申込みを取り消すことがあります。これにより換金(解約)申込み
の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金(解約)申込
みを撤回できます。ただし、受益者がその換金(解約)申込みを撤回しない場合には、当該
受益権の換金(解約)価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を換金
(解約)申込受付日として、上記に準じて計算された価額とします。
<訂正後>
(1)~(2)(略)
(3)換金(解約)の価額は、換金(解約)申込受付日の翌々営業日の基準価額です。
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基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:バスケV10)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(6665)6952 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
(4)(略)
(5) 換金(解約)の代金は、受益者による換金(解約)申込受付日から起算して、原則として8
営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。詳
しくは販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるとき等は、換金(解約)申込みの受付けを中止すること、およびすでに受
け付けた換金(解約)申込みを取り消すことがあります。これにより換金(解約)申込みの
受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金(解約)申込み
を撤回できます。ただし、受益者がその換金(解約)申込みを撤回しない場合には、当該受
益権の換金(解約)価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日を換金
(解約)申込受付日として、上記に準じて計算された価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
① (略)
②基準価額の算出および公表
基準価額(1万口当たり)は、原則として毎営業日算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:「バスケV10」)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(3556)5040 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
<訂正後>
① (略)
②基準価額の算出および公表
基準価額(1万口当たり)は、原則として毎営業日算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として、計算日の翌日付の日本経済新聞(朝刊)に掲載されます(略称:「バスケV10」)。
<照会先>
株式会社GCIアセット・マネジメント
電話: 03(6665)6952 (受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス:https://www.gci.jp
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
原届出書の 第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況 に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
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当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令
第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年
内 閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(2020年1月1日から2020
年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
第23期事業年度(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の中間財務諸表(2021年1月1日から2021
年6月30日まで)について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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財務諸表等
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 292,563 188,295
2 前払金 27 1,376
3 前払費用 10,348 11,846
4 未収入金 ※2 41,149 347
5 未収委託者報酬 407,883 429,458
6 未収運用受託報酬 72,631 74,931
7 関係会社未収金 - 22,633
- 1,649
8 未収収益
流動資産合計 824,604 730,540
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産 54,500 47,830
(1)建物附属設備 ※1 35,528 32,737
(2)器具備品 ※1 18,972 15,092
2 無形固定資産 10,345 7,516
(1)ソフトウェア 10,345 7,516
3 投資その他の資産 202,475 196,660
(1)投資有価証券 10,167 -
(2)関係会社株式 140,519 140,519
(3)長期差入保証金 46,188 48,949
(4)保険積立金 3,404 4,538
(5)長期前払費用 2,196 2,652
固定資産合計 267,322 252,007
資産合計
1,091,926 982,547
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金 25,940 31,419
2 未払金 54,431 66,226
3 関係会社未払金 316,513 125,816
4 未払費用 ※2 156,536 169,143
5 仮受金 3,954 5,175
6 未払法人税等 290 290
7 未払消費税等 7,376 25,043
- 1,632
8 賞与引当金
流動負債合計 565,042 424,747
Ⅱ 固定負債
56 -
1 繰延税金負債
固定負債合計 56 -
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負債合計 565,099 424,747
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 100,000 100,000
2 資本剰余金 234,067 234,067
(1)資本準備金 125,000 125,000
(2)その他資本剰余金 109,067 109,067
3 利益剰余金 192,650 223,733
(1)利益準備金 127 127
(2)その他利益剰余金 192,522 223,605
繰越利益剰余金 192,522 223,605
株主資本合計 526,717 557,800
Ⅱ 評価・換算差額等
110 -
1 その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 110 -
純資産合計 526,827 557,800
負債・純資産合計
1,091,926 982,547
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 1,042,525 1,173,493
2 運用受託報酬 708,640 296,641
3 投資助言報酬 - 1,500
- 64,671
4 業務受託収入 ※1
営業収益合計 1,751,166 1,536,305
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 ※1 1,079,716 858,594
2 広告宣伝費 16,771 10,194
3 調査費 58,606 59,143
(1)調査費 57,979 58,737
(2)図書費 627 405
4 委託計算費 32,996 47,227
5 営業雑経費 11,878 10,369
(1)通信費 3,358 3,607
(2)協会費 3,617 2,842
(3)諸会費 1,152 1,879
(4)諸経費 3,750 2,040
営業費用合計 1,199,970 985,529
Ⅲ 一般管理費
1 給料 699,681 614,268
(1)役員報酬 77,368 21,600
(2)給料・手当 499,509 441,308
(3)従業員賞与 28,469 50,000
(4)賞与引当金繰入額 - 1,419
(5)法定福利費 59,246 62,976
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(6)福利厚生費 29,087 36,964
(7)退職金 6,000 -
2 交際費 13,413 10,539
3 寄付金 2,000 -
4 旅費交通費 24,600 8,818
5 租税公課 1,891 808
6 不動産賃借料 55,167 59,050
7 固定資産減価償却費 11,555 11,516
8 業務委託費 ※1 155,433 152,994
12,256 11,357
9 諸経費
一般管理費合計 976,001 869,354
営業利益又は営業損失(△)
△424,805 △318,578
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 ※1 81,452 350,306
2 受取利息 3 2
953 357
3 雑収入
営業外収益合計 82,409 350,666
Ⅴ 営業外費用
1 支払利息 ※1 758 42
83 1,029
2 為替差損
営業外費用合計 842 1,072
経常利益又は経常損失(△) △343,238 31,016
Ⅵ 特別利益
特別利益合計 - -
Ⅶ 特別損失
35 47
1 投資有価証券売却損
特別損失合計 35 47
税引前当期純利益
△343,273 30,968
又は税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税
300 290
過年度法人税等 ※2 147,589 37
△44,504 △442
過年度法人税等還付額
当期純利益
△446,658 31,083
又は当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他有価
株主資本 評価・換算
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 証券評価
資本 その他資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
差額金
準備金 剰余金 合計 準備金 合計
繰越利益剰余金
当期首残高 100,000 25,000 9,067 34,067 127 639,180 639,308 773,375 △309 △309 773,065
当期変動額
新株の発行 100,000 100,000 - 100,000 - - - 200,000 - - 200,000
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減資 △100,000 - 100,000 100,000 - - - - - - -
当期純損失(△) - - - - - △446,658 △446,658 △446,658 - - △446,658
株主資本以外の項目
- - - - - - - - 420 420 420
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - 100,000 100,000 200,000 - △446,658 △446,658 △246,658 420 420 △246,238
当期末残高 100,000 125,000 109,067 234,067 127 192,522 192,650 526,717 110 110 526,827
当事業年度
(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他有価
株主資本 評価・換算
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 証券評価
資本 その他資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
差額金
準備金 剰余金 合計 準備金 合計
繰越利益剰余金
当期首残高 100,000 125,000 109,067 234,067 127 192,522 192,650 526,717 110 110 526,827
当期変動額
新株の発行 - - - - - - - - - - -
減資 - - - - - - - - - - -
当期純利益 - - - - - 31,083 31,083 31,083 - - 31,083
株主資本以外の項目
- - - - - - - - △110 △110 △110
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 31,083 31,083 31,083 △110 △110 30,972
当期末残高 100,000 125,000 109,067 234,067 127 223,605 223,733 557,800 - - 557,800
( 重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法により評価しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8~15年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基
づいております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失については、個別に回収可能性を検討し計上しております。なお、当事業年度は貸倒引当金を計上
しておりません。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。
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4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員
会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委
員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基
準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいては
Topic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日よ
り後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会
計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を
図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点と
し、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、
比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員
会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委
員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細
なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においては
Accounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員
会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を
図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を
用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本
的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性
を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
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2022年12月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)が2003年に公表した国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(以下「IAS第1
号」)第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有
用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会
計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準(以下「本会計基準」)が開発され、公表されたも
のです。
企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原
則(開示目的)を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっ
ては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。
(2) 適用予定日
2021年12月期の年度末から適用します。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実につ
いて検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会
計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。
なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充
実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないため
に、企業会計原則注解(注1-2)の定めを引き継ぐこととされております。
(2) 適用予定日
2021年12月期の年度末から適用します。
(表示方法の変更)
該当はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 4,884千円 建物附属設備 7,675千円
器具備品 18,256千円 器具備品 24,152千円
※2 関係会社に対する資産及び負債 ※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも
のは、次のとおりであります。 のは、次のとおりであります。
未収入金 40,761千円 未収入金 -千円
未払費用 22,230千円 未払費用 33,360千円
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(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対する取引高は次 ※1 各科目に含まれている関係会社に対する取引高は次
の通りであります。 の通りであります。
業務受託収入 -千円 業務受託収入 64,671千円
支払手数料 382,384千円
支払手数料 633,258千円
業務委託費 3,600千円 業務委託費 3,600千円
受取配当金 81,251千円 受取配当金 350,016千円
支払利息 758千円 支払利息 42千円
※2 過年度の取引に関する法人税等の追加費用計上額で ※2 過年度の取引に関する法人税等の追加費用計上額で
す。 す。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 23,086株 23,086株 - 46,172株
合計 23,086株 23,086株 - 46,172株
(注)普通株式の増加は、株主割当による新株の発行23,086株によるものであります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
発行済株式
普通株式 46,172株 - - 46,172株
合計 46,172株 - - 46,172株
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド(投資信託を含む)組
成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株式引受によっ
ております。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権たる営業収益に係る未収収益は、年金投資一任及び外国籍ファンドに係る未収運用受託報
酬並びに投資信託に係る未収委託者報酬で構成され、これらは信用リスクにさらされております。外
国籍ファンドに係る未収運用受託報酬及び投資信託に係る未収委託者報酬についてはリスク・マネジ
メント・グループにおいて運用リスクを監視することにより適切な運用を担保し、信用リスクを管理
しております。また年金投資一任に係る未収運用受託報酬は、国内年金基金が債務者であることを考
慮すると、信用リスクはきわめて限定的と考えており、特段のリスク管理は行っておりません。
投資有価証券は、シードマネーとしての時価のある投資信託受益証券であり、市場価格の変動リス
クにさらされております。当該リスクは、投資信託の基準価額をアドミニストレーション・グループ
にて日次で把握し、予想を超える値動きがあった場合には部門長に報告する等の方法により管理して
おります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前事業年度(2019年12月31日現在)
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の通りです。なお、時価を把握することが
極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 292,563 292,563 -
(2)未収入金 41,149 41,149 -
(3)未収委託者報酬 407,883 407,883 -
(4)未収運用受託報酬 72,631 72,631 -
(5)投資有価証券 10,167 10,167 -
資産計 824,395 824,395 -
(6)未払金 54,431 54,431 -
(7)未払費用 156,536 156,536 -
(8)預り金 25,940 25,940 -
(9)未払消費税等 7,376 7,376 -
(10)未払法人税等 290 290 -
負債計 244,574 244,574 -
注1:金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
投資有価証券は投資信託であり、その時価については、投資信託の基準価額によっております。
(6)未払金、(7)未払費用、(8)預り金、(9)未払消費税等、(10)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
注2:関係会社株式(貸借対照表計上額140,519千円)は市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることが困難
であり、従って時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)現金・預金 292,563 - - -
(2)未収入金 41,149 - - -
(3)未収委託者報酬 407,883 - - -
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(4)未収運用受託報酬 72,631 - - -
(5)投資有価証券 - - - 10,167
合計 814,228 - - 10,167
当事業年度(2020年12月31日現在)
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の通りです。なお、時価を把握することが
極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 188,295 188,295 -
(2)未収入金 347 347 -
(3)未収委託者報酬 429,458 429,458 -
(4)未収運用受託報酬 74,931 74,931 -
(5)関係会社未収金 22,633 22,633 -
(6)未収収益 1,649 1,649 -
資産計 717,317 717,317 -
(7)未払金 66,226 66,226 -
(8)関係会社未払金 125,816 125,816 -
(9)未払費用 169,143 169,143 -
(10)預り金 31,419 31,419 -
(11)未払消費税等 25,043 25,043 -
(12)未払法人税等 290 290 -
負債計 417,938 417,938 -
注1:金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、(5)関係会社未収金、
(6)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)未払金、(8)関係会社未払金、(9)未払費用、(10)預り金、(11)未払消費税等、(12)未払法人税
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
注2:関係会社株式(貸借対照表計上額140,519千円)は市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることが困難
であり、従って時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)現金・預金 188,295 - - -
(2)未収入金 347 - - -
(3)未収委託者報酬 429,458 - - -
(4)未収運用受託報酬 74,931 - - -
(5)関係会社未収金 22,633 - - -
(6)未収収益 1,649 - - -
合計 717,317 - - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
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子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式109,390千円、関連会社株
式31,129千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式109,390千円、関連会社株式31,129千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2019年12月31日現在)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
投資信託 10,167 10,000 167
小計 10,167 10,000 167
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
投資信託 - - -
小計 - - -
合計 10,167 10,000 167
当事業年度(2020年12月31日現在)
該当はありません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2019年12月31日現在)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
投資信託 964 - 35
合計 964 - 35
当事業年度(2020年12月31日現在)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
投資信託 10,952 - 47
合計 10,952 - 47
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
資産除去債務 1,792 2,816
繰越欠損金 147,190 154,233
その他 779 2,998
繰延税金資産小計 149,761 160,048
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 △147,190 △154,233
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,571 △5,815
評価性引当額小計(注)1 △149,761 △160,048
繰延税金資産合計 - -
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繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 56 -
繰延税金負債合計 56 -
繰延税金資産の純額 △56 -
(注)1 評価性引当額が10,287千円増加しております。この増加の主な要因は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当
額の増加によるものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年12月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(※1) - - - - - 147,190 147,190
評価性引当額 - - - - - △147,190 △147,190
繰延税金資産 - - - - - - -
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金(※1) - - - - - 154,233 154,233
評価性引当額 - - - - - △154,233 △154,233
繰延税金資産 - - - - - - -
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
法定実効税率 -% 33.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 -% 2.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 -% △360.6%
住民税均等割 -% 0.9%
外国子会社合算税制 -% 291.0%
評価性引当額の増減額 -% 33.2%
その他 -% △1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 -% △0.4%
前事業年度においては税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
(持分法損益等)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.関連会社に関する事項 (単位:千円)
関連会社に対する投資の金額 31,129
持分法を適用した場合の投資の金額 99,669
持分法を適用した場合の投資利益の金額 4,288
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は開示対象特別目的会社を有しておりません。
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.関連会社に関する事項 (単位:千円)
関連会社に対する投資の金額 31,129
持分法を適用した場合の投資の金額 444,909
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持分法を適用した場合の投資利益の金額 435,462
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は開示対象特別目的会社を有しておりません。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン その他 合計
1,185,691 538,934 26,540 1,751,166
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
GCI ALPHA GENERATOR
420,506
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 ケイマン 香港 その他 合計
1,305,352 148,456 64,671 17,825 1,536,305
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・ストラテジーファンド クラスA(適格機関投資家専用)
249,210
(関連当事者との取引)
前事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
議決権等の所
資本金又は
事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 有(被所有) 取引の内容 科目
内容 との関係 (千円) (千円)
出資金
割合
資金の借入(*1) 200,000 - -
(被所有)
借入の返済(*1) 200,000 - -
株式会社 東京都 40,510 自己投資、運
親会社 直接 役員の兼任
GCIキャピタル 千代田区 (千円) 用リサーチ
利息の支払(*1) 758 - -
66.6%
増資の割当(*2) 133,292 - -
投資運用リサーチ等に関
京都府 (被所有)
3,600 - -
その他の 一般社団法人 資産運用に関
京都市 - 直接 役員の兼任 する業務の委託(*3)
関係会社 京都ラボ する研究開発
左京区 33.4%
増資の割当(*2) 66,707 - -
(2)子会社及び関連会社等
議決権等の所有
事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 資本金 取引の内容 科目
内容 との関係 (千円) (千円)
(被所有)割合
GCI Asset
(所有)
1,000 関係会社
子会社 Management, HK 香港 投資運用業 直接 業務委託 助言報酬(*4) 579,047 316,513
(千米ドル) 未払金
100%
Limited
1,250
(所有)
Caygan Capital 業務代行手数料
関連
(千シンガポ
Singapore 投資運用業 直接 業務委託 54,211 未払費用 22,230
会社 Pte. Ltd.
(*5)
34%
ールドル)
(3)兄弟会社等
該当はありません。
(注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1)資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
(*2)当社が行った株主割当増資を1株につき8,663円で引き受けたものであります。
(*3)投資運用に係るリサーチ等に関する業務の委託については、市場価格を参考に親会社との協議のうえ
決定しております。
(*4)助言報酬については、市場価格を参考に、子会社との協議のうえ決定しております。
(*5)業務代行手数料については、市場価格を参考に関連会社との協議のうえ決定しております。
(4)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社GCIキャピタル(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
当事業年度において、重要な関連会社はCaygan Capital Pte. Ltd.であり、その要約財務諸表は以
下のとおりであります。
(千円)
Caygan Capital Pte. Ltd.
流動資産合計 234,030
固定資産合計 65,454
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計 6,340
固定負債合計 -
純資産合計 293,144
売上高 385,512
税引前当期純利益 13,807
当期純利益 12,613
当事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
議決権等の所有
資本金又は 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 取引の内容 科目
出資金 内容 との関係 (千円) (千円)
(被所有)割合
資金の借入(*1) 50,000 - -
(被所有)
自己投資、運用
株式会社 東京都 40,510
親会社 直接 役員の兼任 借入の返済(*1) 50,000 - -
GCIキャピタル 千代田区 (千円)
リサーチ
66.6%
利息の支払(*1) 42 - -
投資運用リサーチ等に
京都府 (被所有)
資産運用に関す
その他の 一般社団法人
京都市 - 直接 役員の兼任 3,600 - -
関する業務の委託
関係会社 京都ラボ
る研究開発
左京区 33.4%
(*2)
(2)子会社及び関連会社等
議決権等の所有
事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 資本金 取引の内容 科目
内容 との関係 (千円) (千円)
(被所有)割合
業務受託収入
関係会社
GCI Asset
64,671 22,633
(所有)
未収金
1,000 (*3)
子会社 Management, HK 香港 投資運用業 直接 業務委託
(千米ドル)
関係会社
100%
Limited 助言報酬(*4) 308,009 125,816
未払金
1,250
(所有)
Caygan Capital 業務代行手数
関連
(千シンガポー
Singapore 投資運用業 直接 業務委託 74,375 未払費用 33,360
会社 Pte. Ltd.
料(*5)
34%
ルドル)
(3)兄弟会社等
該当はありません。
(注)1 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1)資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
(*2)投資運用に係るリサーチ等に関する業務の委託については、市場価格を参考に親会社との協議のうえ
決定しております。
(*3)業務受託収入については、市場価格を参考に、子会社との協議のうえ決定しております。
(*4)助言報酬については、市場価格を参考に、子会社との協議のうえ決定しております。
(*5)業務代行手数料については、市場価格を参考に関連会社との協議のうえ決定しております。
(4)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社GCIキャピタル(非上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
当事業年度において、重要な関連会社はCaygan Capital Pte. Ltd.であり、その要約財務諸表は以
下のとおりであります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(千円)
Caygan Capital Pte. Ltd.
流動資産合計 1,511,923
固定資産合計 66,987
流動負債合計 270,354
固定負債合計 -
純資産合計 1,308,556
売上高 2,136,946
税引前当期純利益 1,543,114
当期純利益 1,280,770
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 11,410円11銭 1株当たり純資産額 12,080円93銭
1株当たり当期純利益 673円21銭
1株当たり当期純損失(△) △18,200円69銭
1株当たり純資産額の算定上の基礎 1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 526,827千円 貸借対照表の純資産の部の合計額 557,800千円
普通株式以外に帰属する純資産合計額 普通株式以外に帰属する純資産合計額
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式に係る当事業年度末の純資産額 526,827千円 普通株式に係る当事業年度末の純資産額 557,800千円
普通株式の当事業年度末株式数 46,172株 普通株式の当事業年度末株式数 46,172株
1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純損失(△) △446,658千円 損益計算書上の当期純利益 31,083千円
普通株式以外に帰属する純損失(△)
普通株式以外に帰属する純利益
該当事項はありません。
該当事項はありません。
普通株式に係る当期純損失(△) △446,658千円
普通株式に係る当期純利益 31,083千円
普通株式の当期中平均株式数 24,541株
普通株式の当期中平均株式数 46,172株
(注)当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当はありません。
1 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間
(2021年6月30日現在)
注記
区分 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 現金・預金 323,235
2 前払費用 13,154
3 仮払金 18,034
4 関係会社未収金 36,476
5 未収委託者報酬 453,957
6 未収運用受託報酬 113,024
7 未収収益 2,039
38,152
8 短期差入保証金
流動資産合計 998,074
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産 2,495
(1)建物附属設備 ※1 -
(2)器具備品 ※1 2,495
2 無形固定資産 6,102
ソフトウェア 6,102
3 投資その他の資産 147,058
(1)関係会社株式 140,519
(2)長期前払費用 2,000
(3)保険積立金 4,538
固定資産合計 155,655
資産合計
1,153,730
当中間会計期間
(2021年6月30日現在)
注記
区分 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金 11,249
2 未払金 27,028
3 関係会社未払金 109,529
4 未払費用 173,344
5 仮受金 11,223
6 未払法人税等 145
7 未払消費税等 19,404
5,842
8 賞与引当金
流動負債合計 357,766
Ⅱ 固定負債
固定負債合計 -
負債合計 357,766
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 100,000
2 資本剰余金 234,067
(1)資本準備金 125,000
(2)その他資本剰余金 109,067
3 利益剰余金 461,896
(1)利益準備金 127
(2)その他利益剰余金 461,768
繰越利益剰余金 461,768
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本合計 795,963
Ⅱ 評価・換算差額等
評価・換算差額等合計 -
純資産合計 795,963
負債・純資産合計
1,153,730
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
注記
区分 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 615,589
2 運用受託報酬 125,575
3 投資助言報酬 3,277
72,751
4 業務受託収入
営業収益合計 817,194
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 374,743
2 広告宣伝費 2,946
3 調査費 27,549
(1)調査費 27,428
(2)図書費 121
4 委託計算費 24,010
5 営業雑経費 4,172
(1)通信費 1,940
(2)協会費 1,112
(3)諸会費 529
(4)諸経費 589
営業費用合計 433,421
Ⅲ 一般管理費
1 給料 279,961
(1)役員報酬 9,600
(2)給料・手当 218,756
(3)賞与引当金繰入額 3,663
(4)法定福利費 28,621
(5)福利厚生費 19,320
2 交際費 3,288
3 旅費交通費 3,062
4 租税公課 795
5 不動産賃借料 30,048
6 固定資産減価償却費 ※1 8,743
7 業務委託費 73,376
9,019
8 諸経費
一般管理費合計 408,296
営業損失
24,523
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
注記
区分 金額(千円)
番号
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 308,615
2 受取利息 0
3 為替差益 531
94
4 雑収入
営業外収益合計 309,242
Ⅴ 営業外費用
78
1 雑損失
営業外費用合計 78
経常利益 284,640
Ⅵ 特別利益
特別利益合計 -
Ⅶ 特別損失
46,332
1 減損損失 ※2
特別損失合計 46,332
税引前中間純利益 238,307
法人税、住民税及び事業税 145
中間純利益 238,162
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間
(自2021年1月1日 至2021年6月30日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他有価 評価・換
その他利益 株主資本
純資産合計
資本金 証券評価 算差額等
資本 その他資本 資本剰余金 利益 利益剰余金
剰余金 合計
差額金 合計
準備金 剰余金 合計 準備金 合計
繰越利益剰余金
当期首残高 100,000 125,000 109,067 234,067 127 223,605 223,733 557,800 - - 557,800
当中間期変動額
中間純利益 - - - - - 238,162 238,162 238,162 - - 238,162
株主資本以外の項
目の当中間期変動 - - - - - - - - - - -
額(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - 238,162 238,162 238,162 - - 238,162
当中間期末残高 100,000 125,000 109,067 234,067 127 461,768 461,896 795,963 - - 795,963
重要な会計方針
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により評価しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
当中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法により評価しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 8~15年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
(耐用年数の変更)
当社が保有する建物附属設備及び器具備品については、従来、耐用年数4~15年として減価償却を行ってきました
が、2021年6月17日に建物賃貸借契約を締結し、本社移転の決定をしたことに伴い、建物附属設備及び器具備品の
一部について除却することが決定しました。それに伴い、当該移転にかかる固定資産の耐用年数を短縮し、将来に
わたり変更しております。
この結果、当中間会計期間の営業損失、経常利益及び税引前中間純利益は従来の方法と比べて、それぞれ4,284千
円減少(営業損失は増加)しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基
づいております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失については、個別に回収可能性を検討し計上しております。なお、当中間会計期間は貸倒引当金を
計上しておりません。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間対応分を計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
6.会計上の見積りの変更
(資産除去債務の見積りの変更)
当中間会計期間において、退去時に必要とされる原状回復費用等の新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行い、従
来の方法に比べて858千円を短期差入保証金(簡便法による資産除去債務残高を預け入れた敷金から除いた金額)から
減算しております。その結果、当中間会計期間の営業損失、経常利益及び 税引前中間純利益はそれぞれ858千円減少
(営業損失は増加)しております。
なお、この変更に伴い減損損失を計上したため、税引前中間純利益が8,327千円減少しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
(2021年6月30日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 12,268千円
器具備品 27,365千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 7,329千円
無形固定資産 1,414千円
※2.減損損失
当社は、以下の遊休資産について減損損失を計上しております。
(グルーピングの方法)
当社は、原則的に投資運用業のみを事業としており東京本社のみで運営しているため、遊休資産を除
くすべての固定資産を1グループとしてグルーピングを行っております。遊休資産は1単位としてグ
ルーピングを行っております。
場所 用途 種類 減損損失
建物附属設備
東京都千代田区 本社 器具備品 46,332千円
差入保証金
(減損損失の認識に至った経緯)
本社移転の決定により、建物附属設備、器具備品の一部を除却することが決定しました。それに伴
い、当該固定資産を遊休資産と判定しました。帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額
46,322千円を減損損失として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物附属設備28,144千円、器具備品9,861千円、差入保証金8,327千円です。
(回収可能価額)
回収可能価額は正味売却価額で測定し、零として算定しております。
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 46,172株 - - 46,172株
合計 46,172株 - - 46,172株
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
当中間会計期間(2021年6月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の通りです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 323,235 323,235 -
(2)前払費用 13,154 13,154 -
(3)関係会社未収金 36,476 36,476 -
(4)未収委託者報酬 453,957 453,957 -
(5)未収運用受託報酬 113,024 113,024 -
(6)未収収益 2,039 2,039 -
資産計 941,885 941,885 -
(7)預り金 11,249 11,249 -
(8)未払金 27,028 27,028 -
(9)関係会社未払金 109,529 109,529 -
(10)未払費用 173,344 173,344 -
(11)未払法人税等 145 145 -
(12)未払消費税等 19,404 19,404 -
負債計 340,699 340,699 -
注1:金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金・預金、(2)前払費用、(3)関係会社未収金、(4)未収委託者報酬、(5)未収運用受託報酬、
(6)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(7)預り金、(8)未払金、(9)関係会社未払金、(10)未払費用、(11)未払法人税等、(12)未払消費税
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
注2:関係会社株式(中間貸借対照表計上額140,519千円)は市場価格がなく、かつキャッシュフローを見積もることが
困難であり、従って時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表には含めておりません。
(有価証券関係)
当中間会計期間(2021年6月30日現在)
子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額109,390千円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額31,129千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
(持分法損益等)
当中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1.関連会社に関する事項 (単位:千円)
関連会社に対する投資の金額 31,129
持分法を適用した場合の投資の金額 142,297
持分法を適用した場合の投資利益の金額 32,202
2.開示対象特別目的会社に関する事項
当社は開示対象特別目的会社を有しておりません。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
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株式会社GCIアセット・マネジメント(E31744)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 香港 ケイマン その他 合計
689,625 72,751 45,889 8,927 817,194
(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
マルチアセット・ストラテジーファンド クラスA(適格機関投資家専用)
96,416
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2021年1月1日
至 2021年6月30日)
1株当たり純資産額 17,239円09銭
1株当たり中間純利益 5,158円16銭
1株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 795,963千円
普通株式以外に帰属する純資産合計額
該当事項はありません。
普通株式に係る中間期末の純資産額 795,963千円
普通株式の中間期末株式数 46,172株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 238,162千円
普通株式以外に帰属する中間純利益
該当事項はありません。
普通株式に係る中間純利益 238,162千円
普通株式の期中平均株式数 46,172株
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社は、2021年7月1日付にて、以下のとおり借入極度額設定約定書を締結いたしました。
資金使途 運転資金
借入先 株式会社GCIキャピタル
契約日 2021年7月1日
契約期間 2021年7月1日から2022年6月30日
借入極度額 200,000千円
借入利率 年1.25%
担保 無し
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株式会社GCIアセット・マネジメント(E31744)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月15日
株式会社GCIアセット・マネジメント
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
伊 藤 雅 人
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている株式会社GCIアセット・マネジメントの
2020年1月1日から2020年12月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、株式会社GCIアセット・マネジメントの2020年12月31日現在
の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独 立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月24日
株式会社GCIアセット・マネジメント
取 締 役 会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真 太 郎
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている株式会社GCIアセット・マネジメントの
2021年1月1日から2021年12月31日までの第23期事業年度の中間会計期間
(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社GCIアセット・マネジメントの2021年6月
30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年1月1日から2
021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中
間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査におけ
る監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中
間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用
な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的
な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
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株式会社GCIアセット・マネジメント(E31744)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す
るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財
務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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