阪神高速道路株式会社 半期報告書 第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 阪神高速道路株式会社 |
カテゴリ | 半期報告書 |
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阪神高速道路株式会社(E04372)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和3年12月21日
【中間会計期間】 第17期中(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
【会社名】 阪神高速道路株式会社
【英訳名】 Hanshin Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 光市
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 06-6203-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 岡島 久幸
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島三丁目2番4号
【電話番号】 06-6203-8888(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 岡島 久幸
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期
自平成31年 自令和2年 自令和3年 自平成31年 自令和2年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
会計期間
至令和元年 至令和2年 至令和3年 至令和2年 至令和3年
9月30日 9月30日 9月30日 3月31日 3月31日
108,643 92,292 110,418 370,242 196,381
営業収益 (百万円)
511 1,805 2,229 2,119 1,110
経常利益 (百万円)
親会社株主に帰属する中間
151 921 1,751 1,336 73
(百万円)
(当期)純利益
371 1,176 1,982 969 701
中間包括利益又は包括利益 (百万円)
53,016 54,790 56,298 53,614 54,316
純資産額 (百万円)
266,048 164,730 189,121 227,925 229,281
総資産額 (百万円)
2,650.81 2,739.54 2,814.93 2,680.73 2,715.83
1株当たり純資産額 (円)
1株当たり中間(当期)純
7.58 46.07 87.55 66.84 3.65
(円)
利益
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
中間(当期)純利益
19.9 33.3 29.8 23.5 23.7
自己資本比率 (%)
営業活動によるキャッ
5,651 703 137,801
(百万円) △ 13,461 △ 17,263
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
6,219
(百万円) △ 3,186 △ 2,832 △ 11,666 △ 17,085
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
24,940
(百万円) △ 19,878 △ 35,021 △ 20,330 △ 96,538
シュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
40,891 36,586 65,085 87,901 78,492
(百万円)
期末(期末)残高
2,465 2,515 2,582 2,463 2,507
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用人員] [ 1,576 ] [ 1,592 ] [ 1,588 ] [ 1,589 ] [ 1,597 ]
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー
プへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に中間連結会計期間(年間)平均人員を外数
で記載しております。
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(2)提出会社の経営指標等
回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期
自平成31年 自令和2年 自令和3年 自平成31年 自令和2年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
会計期間
至令和元年 至令和2年 至令和3年 至令和2年 至令和3年
9月30日 9月30日 9月30日 3月31日 3月31日
107,034 90,682 108,563 366,337 191,705
営業収益 (百万円)
経常利益又は経常損失
567 1,744 2,170 411
(百万円) △ 1,031
(△)
中間(当期)純利益又は当
439 1,030 1,903 293
(百万円) △ 1,049
期純損失(△)
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
資本金 (百万円)
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
発行済株式総数 (千株)
40,578 41,462 41,286 40,432 39,383
純資産額 (百万円)
250,481 148,641 172,470 212,207 211,121
総資産額 (百万円)
1株当たり配当額 (円) - - - - -
16.2 27.9 23.9 19.1 18.7
自己資本比率 (%)
683 690 708 682 685
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用人員] [ 192 ] [ 167 ] [ 165 ] [ 192 ] [ 167 ]
(注)従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従
業員数は[ ]内に中間会計期間(年間)平均人員を外数で記載しております。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
3【関係会社の状況】
当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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4【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
令和3年9月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
高速道路事業
2,292
[1,337]
受託事業
87
その他
[188]
203
全社(共通)
[63]
2,582
計
[1,588]
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー
プへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記
載しております。
2.高速道路事業及び受託事業については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しており
ます。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員
数を記載しております。
(2)提出会社の状況
令和3年9月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
高速道路事業
494
[100]
受託事業
11
その他
[2]
203
全社(共通)
[63]
708
計
[165]
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨
時従業員数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業については、両事業を一体的に取り扱っていることから、一括して記載しており
ます。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務、人事等の部署に所属している従業員
数を記載しております。
(3)労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等並びに当社グループが優先的に対
処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更はありません。また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又
は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等若しくは新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財
務上の課題もありません。
2【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当社グループの事業等のリスクについて、新たな発生はありません。また、前事業
年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績等の状況の概要
当中間連結会計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績
等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、依然として厳しい
状況にあるなか、輸出や設備投資の増加により持ち直しの動きが続いているものの、個人消費など一部で弱さが
増している状態が続きました。関西経済についても同様に、全体として持ち直しているものの、緊急事態宣言や
まん延防止等重点措置の実施のもとで消費への下押し圧力が強まる状態が続きました。
このような経営環境の中、当社グループは「先進の道路サービスへ」というグループ理念のもと、「阪神高速
グループビジョン2030」を実現するための具体的な計画である「中期経営計画(2020~2022)」の確実な達成に
向けて、「お客さま満足アッププラン2021」の策定・実施や、データとデジタル技術の利活用により生産性の向
上や業務の高度化、新たな価値の創造を実現するための「DX戦略」の策定と推進など、安全・安心・快適の追
求を通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に引き続き貢献すべく事業の着実な展開に努め
てまいりました。
また、新型コロナウイルス感染症への対応として、昨年度に引き続き、料金所やパーキングエリアにおける感
染防止対策をはじめとして、当社グループ全体の感染拡大防止策の徹底を図るとともに、在宅勤務やスプリット
チーム制等の事業継続を可能とする体制のもと、関西都市圏の重要な社会基盤として阪神高速道路が担う役割を
果たすべく取り組んでまいりました。
この結果、当中間連結会計期間の営業収益は110,418百万円(前年同期比19.6%増)、営業利益は2,102百万円
(同35.8%増)、経常利益は2,229百万円(同23.5%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は1,751百万円(同
90.1%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
(高速道路事業)
高速道路事業につきましては、ネットワーク整備を推進するとともに、営業延長258.1㎞にわたる阪神高速道
路の適正かつ効率的な管理に努めてまいりました。
高速道路の管理に関しましては、お客さまに最高の安全と安心を提供するため、構造物の長寿命化に向けた大
規模更新・修繕事業を進めてまいりました。
また、「お客さま満足アッププラン2021」の取組みでは、新交通管制システムの運用開始に合わせて、道路情
報板において渋滞通過時間やその時その場所における事故リスクに基づく注意喚起情報を高速道路会社で初めて
提供するなど、お客さまの安全・安心の向上に継続的に努めてまいりました。
高速道路通行台数は、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けているものの、一日当たり66.4
万台(前年同期比8.7%増)となり、料金収入は83,204百万円(同8.1%増)となりました。
高速道路の新設に関しましては、ミッシングリンクの解消に向け、淀川左岸線(海老江JCT~豊崎)、淀川
左岸線延伸部及び大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北~駒栄)の整備促進に努めました。
この結果、高速道路事業の営業収益は104,368百万円(同20.9%増)、営業費用は102,616百万円(同20.6%
増)となり、営業利益は1,751百万円(同36.0%増)となりました。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による料金収入の減少に伴い、独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構(以下「機構」という。)に支払う道路資産賃借料は、変動貸付料制により1,894百万円減額され
ました。
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(受託事業)
受託事業につきましては、大阪市道高速道路淀川左岸線の工事受託等により、営業収益は3,833百万円(前年
同期比1.7%減)、営業費用は3,849百万円(同2.1%減)となり、営業損失は15百万円(前年同期は営業損失30
百万円)となりました。
(その他)
その他の事業につきましては、休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業、事業者支援コンサルティ
ング事業等を展開しました。
この結果、その他の事業の営業収益は2,356百万円(前年同期比9.7%増)、営業費用は1,989百万円(同7.1%
増)となり、営業利益は366百万円(同26.1%増)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕掛道路資産等の棚卸資産の増加額666百万円、仕入債務の減少額
10,277百万円などを計上したものの、税金等調整前中間純利益2,166百万円に加えて減価償却費3,878百万円、売
上債権の減少額4,946百万円などがあったことにより、703百万円の資金流入(前年同期は13,461百万円の資金流
出)となりました。
なお、上記棚卸資産の増加額は、その大部分が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」
といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の増加
によるものであります。かかる資産は、中間連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上さ
れ、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得に
よる支出4,362百万円などがあったものの、有価証券の償還による収入10,000百万円などがあったことにより、
6,219百万円の資金流入(前年同期は2,832百万円の資金流出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5,000百万円があったものの、道路建設関係社
債償還による支出25,000百万円などがあったことにより、20,330百万円の資金流出(前年同期比14,691百万円の
減)となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、65,085百万円(前年同期
比28,499百万円の増加)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金
額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「① 財政状態及び経営成績の状況」において各セグ
メントの経営成績に関連付けて記載しております。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
す。
なお、本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、当中間連結会計期
間末現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含
んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
① 当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容
(ア)当中間連結会計期間の財政状態及び経営成績
a営業収益
当中間連結会計期間における営業収益は、合計で前年同期比19.6%増の110,418百万円となりました。こ
れをセグメント別にみると、高速道路事業については、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の影響等
により、料金収入は83,204百万円、道路資産の完成、引渡しによる道路資産完成高20,897百万円等を合わせ
て高速道路事業営業収益は104,368百万円となり、受託事業については、大阪市道高速道路淀川左岸線の工
事受託等により3,833百万円、その他の事業については2,356百万円となりました。
b営業費用及び営業利益
当中間連結会計期間における営業費用は、合計で前年同期比19.4%増の108,315百万円となりました。
セグメント別にみると、高速道路事業については、協定に基づく機構への賃借料(注)の支払い60,232百
万円、道路資産完成原価20,897百万円、業務委託費、維持補修費を中心とした管理費用21,486百万円による
高速道路事業営業費用102,616百万円、受託事業における受託事業営業費用3,849百万円、その他の事業の営
業費用1,989百万円であります。
これらの営業費用を差し引いた結果、当中間連結会計期間における営業利益は、前年同期比35.8%増の
2,102百万円となりました。セグメント別では、高速道路事業の営業利益は1,751百万円、受託事業の営業損
失は15百万円、その他事業の営業利益は366百万円となりました。
(注)「協定に基づく機構への貸付料」は、変動貸付料制に基づく額を計上しており、実績収入が上期計画
収入の1%に相当する金額を減じた金額を下回ったことに伴い1,894百万円減額されました。
c営業外損益及び経常利益
当中間連結会計期間の営業外収益は、還付加算金受入額71百万円等により132百万円となりました。
また、当中間連結会計期間の営業外費用は、寄付金4百万円等により5百万円となりました。
これらの営業外損益を計上した結果、当中間連結会計期間における経常利益は、前年同期比23.5%増の
2,229百万円となりました。
d特別損益及び税金等調整前中間純利益
当中間連結会計期間の特別利益は0百万円、特別損失は固定資産除却費58百万円等の計上により63百万円
となりました。
これらの特別損益を計上した結果、当中間連結会計期間における税金等調整前中間純利益は、前年同期比
22.2%増の2,166百万円となりました。
e親会社株主に帰属する中間純利益
当中間連結会計期間の親会社株主に帰属する中間純利益は、法人税等415百万円を計上した結果、前年同
期比90.1%増の1,751百万円となりました。
f財政状態
当中間連結会計期間末における資産は、合計で前連結会計年度末比17.5%減の189,121百万円となりまし
た。
当中間連結会計期間末における負債は、合計で前連結会計年度末比24.1%減の132,822百万円となりまし
た。
これは主に資産は有価証券等が減少したことによるものであり、負債は道路建設関係社債が減少したこと
によるものであります。
当中間連結会計期間末における純資産は、合計で前年同期比3.6%増の56,298百万円となりました。これ
は主に親会社株主に帰属する中間純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。
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(イ)経営成績に重要な影響を与える要因
a高速道路事業の特性について
高速道路事業においては、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)及び独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)の規定により、機構と平成
18年3月31日付で締結した協定並びに特措法の規定による同日付事業許可に基づき、機構から道路資産を借
り受けた上で道路利用者より料金を収受し、かかる料金収入を機構への賃借料及びその他の道路事業にかか
る管理費用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社が収受する料金には当社の利潤を含め
ないことが前提とされております。なお、事業年度によっては、料金収入、管理費用等の当初計画と実績と
の乖離により、利益又は損失が計上される場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情
勢の変動や自然災害等のリスクに備え、積み立てることとしております。
また、高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他
方、補修工事等の完成が下半期に多いことから、管理費については下半期が上半期よりも大きくなる傾向に
あります。
b機構による債務引受け等について
当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、
当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありま
すが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る
道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項
の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要す
る費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充て
るために当社が負担した債務を引き受けることとされております。(注)
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順
に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定することや、債務引受けは併存的債務引受け
の方法によること等について確認しております。
なお、高速道路にかかる道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際に
は、かかる資産及び債務は当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に計上されないこととなり、債務返済
の履行については機構が主に行うこととなりますが、当該債務については、当社と機構とが連帯してその弁
済の責を負うものとされております。
また、阪神高速道路公団(以下「阪神公団」といいます。)の民営化に伴い当社及び機構が承継した阪神
公団の債務の一部について、当社と機構との間に、連帯債務関係が生じております(日本道路公団等民営化
関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第16条)。
(注)高速道路事業の利益剰余金を活用した、安全対策やサービス高度化に資する事業に要する費用について
は、機構による債務引受けの対象外としております。なお、当該事業により形成された道路資産は、機
構に帰属するものとして取り扱われます。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
(ア)キャッシュ・フローの状況及び資金需要の主な内容
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、前記「(1) 経営成績等の状況の概
要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、道路料金の徴収等
の営業活動のほか、金融機関からの長期借入れを通じて実施いたしました。
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第
2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の建設資金及び事業用設備
に係る設備投資資金であり、かかる資産及び設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載してお
ります。
(イ)資金調達について
特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産に係る投
資については、道路建設関係社債(普通社債)の発行及び機構からの無利子借入れ並びに金融機関からの長
期借入れを通じて実施しております。社債の発行及び長期借入れに係る資金調達については、安定的な調達
かつ調達コストの縮減を目指し、調達バランスの最適化を図っております。
なお、機構への賃借料の支払いには高速道路料金収入を充当しており、事業用設備に係る投資については
自己資金及びその他の長期借入金にて実施しております。
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③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
況の分析 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」中の重要な会計上の見積り及
び当該見積りに用いた仮定の記載について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を除き、重要な変更はありま
せん。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等
(1) 中間連結財務諸表」の「追加情報」及び「第5 経理の状況 2 中間財務諸表等 (1) 中間財務諸表」
の「追加情報」に記載しております。
4【経営上の重要な契約等】
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
5【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、高速道路事業に係る技術に関する研究であり、都市内の高速道路に求めら
れる維持管理が容易な都市高速道路の建設技術の研究開発、長期の供用を実現するための健全性評価、長寿命化並び
に修繕・更新技術の研究開発、走行安全性及び快適性の向上のための新技術の開発、並びに南海トラフ地震などの巨
大地震に対する減災対策に取り組んでおります。
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、187百万円であります。
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第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の中間連結財務諸表及び中間財
務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づ
き、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産として
は計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた
実施計画の定めるところに従い機構が阪神公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けま
す(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいま
す。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載
しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は
当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)主要な設備の状況
① 提出会社
当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
② 国内子会社
当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
(2)設備の新設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は
ありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
2【道路資産】
(1)主要な道路資産の状況
当社は、当中間連結会計期間において、大阪府道高速大阪池田線等の舗装等の修繕等を通じ総額21,816百万円の
仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当中間連結会計期間において機構に帰属し、借受道路資産として当社が借り受けることとなった道路資産
は、総額20,897百万円であり、その内訳は下記のとおりであります。
路線・区間等 帰属時期(注) 道路資産価額(百万円)
令和3年6月 8,920
修繕
令和3年9月 7,274
令和3年6月 4,329
大阪府道高速大阪池田線等
特定更新等工事
に関する協定
令和3年9月 359
災害復旧事業 令和3年9月 12
合計 20,897
(注)仕掛道路資産が機構に帰属し、借受道路資産となった時期を記載しております。
一方、当連結会計年度の年間賃借料は、124,254百万円となっております。また、年間賃借料は、協定の規定に
より、各連結会計年度の料金収入の金額に応じて変動する場合があります。
(2)道路資産の建設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した道路資産にかかる重要な建設計画について、重要な
変更はありません。
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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
計 80,000,000
②【発行済株式】
中間会計期間末現在発行 上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
種類 数(株) 又は登録認可金融商品 内容
(令和3年12月21日)
(令和3年9月30日) 取引業協会名
株主としての権利内
容に制限のない標準
普通株式 20,000,000 20,000,000 非上場 となる株式であり、
単元株式数は100株
であります。
計 20,000,000 20,000,000 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
発行済株式総
発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数
数残高(株) (百万円) (百万円) 減額(百万円) 高(百万円)
(株)
令和3年4月1日~
- 20,000,000 - 10,000 - 10,000
令和3年9月30日
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(5)【大株主の状況】
令和3年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 総数に対する所有
株式数の割合
(%)
9,999,996 50.0
財務大臣 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号
2,876,722 14.4
大阪府 大阪市中央区大手前2丁目
2,876,722 14.4
大阪市 大阪市北区中之島1丁目3番20号
1,827,287 9.1
兵庫県 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
1,827,287 9.1
神戸市 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
295,993 1.5
京都府 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町
295,993 1.5
京都市
488番地
20,000,000 100.0
計 -
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和3年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) - - -
株主としての権利内容
普通株式 19,999,500
完全議決権株式(その他) 199,995 に制限のない標準とな
る株式
1単元(100株)未満
普通株式 500
単元未満株式 -
の株式
発行済株式総数 20,000,000 - -
総株主の議決権 - 199,995 -
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第5【経理の状況】
1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
第24号)に準拠し、「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に準じて作成しております。
(2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)
により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年
9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の中間財務諸
表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
38,632 43,215
現金及び預金
26,872 21,437
高速道路事業営業未収入金
3,326 531
未収入金
163 36
未収還付法人税等
※3 12,584 ※3 23
未収消費税等
2,560
契約資産 -
50,000 22,000
有価証券
40,766 41,438
仕掛道路資産
355 349
その他の棚卸資産
1,507 1,662
受託業務前払金
1,386 2,442
その他
△ 13 △ 7
貸倒引当金
175,583 135,690
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
30,736 32,011
建物及び構築物
△ 14,387 △ 14,604
減価償却累計額
16,349 17,406
建物及び構築物(純額)
機械装置及び運搬具 54,429 55,287
△ 38,620 △ 38,166
減価償却累計額
15,809 17,120
機械装置及び運搬具(純額)
土地 6,137 6,123
6,262 6,256
リース資産
△ 2,508 △ 2,849
減価償却累計額
3,754 3,406
リース資産(純額)
建設仮勘定 3,738 1,907
3,288 3,407
その他
△ 2,224 △ 2,396
減価償却累計額
1,064 1,011
その他(純額)
46,852 46,976
有形固定資産合計
無形固定資産
2,521 2,144
ソフトウエア
2 1
リース資産
12 12
その他
2,536 2,159
無形固定資産合計
投資その他の資産
211 211
投資有価証券
2,384 2,402
繰延税金資産
1,733 1,701
その他
△ 22 △ 21
貸倒引当金
4,308 4,295
投資その他の資産合計
53,698 53,430
固定資産合計
※1 229,281 ※1 189,121
資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
負債の部
流動負債
23,615 13,302
高速道路事業営業未払金
163 163
1年以内返済予定長期借入金
3,263 3,556
未払金
669 657
リース債務
751 544
未払法人税等
※3 12,760 ※3 1,552
未払消費税等
1,093
受託業務契約負債 -
241
契約負債 -
727
受託業務前受金 -
95
前受金 -
1,833 2,025
賞与引当金
1,155 2,097
その他
45,034 25,235
流動負債合計
固定負債
※1 90,000 ※1 65,000
道路建設関係社債
15,460 20,460
道路建設関係長期借入金
2,959 2,637
リース債務
177 163
役員退職慰労引当金
0
ETCマイレージサービス引当金 -
19,330 18,629
退職給付に係る負債
2,001 696
その他
129,929 107,587
固定負債合計
174,964 132,822
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000 10,000
資本金
10,580 10,580
資本剰余金
35,789 37,540
利益剰余金
56,370 58,121
株主資本合計
その他の包括利益累計額
△ 2,053 △ 1,822
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 2,053 △ 1,822
54,316 56,298
純資産合計
229,281 189,121
負債・純資産合計
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
92,292 110,418
営業収益
営業費用
56,413 60,232
道路資産賃借料
31,384 45,151
高速道路等事業管理費及び売上原価
※1 2,946 ※1 2,931
販売費及び一般管理費
90,743 108,315
営業費用合計
1,548 2,102
営業利益
営業外収益
1 2
受取利息
15 15
土地物件貸付料
0 71
還付加算金
6 6
原因者負担収入
183
工事負担金等受入額 -
70 35
その他
278 132
営業外収益合計
営業外費用
3 4
寄付金
15
持分法による投資損失 -
1 0
その他
21 5
営業外費用合計
1,805 2,229
経常利益
特別利益
※2 0 ※2 0
固定資産売却益
0 0
特別利益合計
特別損失
※3 0
固定資産売却損 -
※4 3 ※4 58
固定資産除却費
2
事務所移転費用 -
※5 28 ※5 2
減損損失
32 63
特別損失合計
1,773 2,166
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 363 434
488
△ 18
法人税等調整額
852 415
法人税等合計
921 1,751
中間純利益
921 1,751
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
921 1,751
中間純利益
その他の包括利益
254 230
退職給付に係る調整額
254 230
その他の包括利益合計
1,176 1,982
中間包括利益
(内訳)
1,176 1,982
親会社株主に係る中間包括利益
非支配株主に係る中間包括利益 - -
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
純資産
退職給付に その他の
株主資本 合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 係る 包括利益
合計
調整累計額 累計額合計
当期首残高 10,000 10,580 35,716 56,297 △ 2,682 △ 2,682 53,614
当中間期変動額
親会社株主に帰属す
921 921 921
る中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 254 254 254
(純額)
当中間期変動額合計
- - 921 921 254 254 1,176
当中間期末残高 10,000 10,580 36,637 57,218 △ 2,427 △ 2,427 54,790
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
純資産
退職給付に その他の
株主資本 合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 係る 包括利益
合計
調整累計額 累計額合計
当期首残高 10,000 10,580 35,789 56,370 △ 2,053 △ 2,053 54,316
当中間期変動額
親会社株主に帰属す
1,751 1,751 1,751
る中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
230 230 230
(純額)
当中間期変動額合計 - - 1,751 1,751 230 230 1,982
当中間期末残高 10,000 10,580 37,540 58,121 △ 1,822 △ 1,822 56,298
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,773 2,166
税金等調整前中間純利益
3,593 3,878
減価償却費
28 2
減損損失
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 1 △ 7
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 41 △ 13
259 192
賞与引当金の増減額(△は減少)
ETCマイレージサービス引当金の増減額(△は減少) △ 1 △ 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 177 △ 469
受取利息 △ 1 △ 2
0
固定資産売却損益(△は益) △ 0
3 58
固定資産除却費
15
持分法による投資損益(△は益) -
21,455 4,946
売上債権の増減額(△は増加)
契約資産の増減額(△は増加) - △ 2,560
※2 △ 5,479 ※2 △ 666
棚卸資産の増減額(△は増加)
仕入債務の増減額(△は減少) △ 30,314 △ 10,277
241
契約負債の増減額(△は減少) -
1,353
未払又は未収消費税等の増減額 △ 5,023
836 2,454
その他
1,296
小計 △ 13,074
利息及び配当金の受取額 2 2
利息の支払額 △ 23 △ 30
104 163
法人税等の還付額
△ 470 △ 728
法人税等の支払額
703
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 13,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △ 2,834 △ 4,362
1 628
固定資産の売却による収入
固定資産の除却による支出 △ 0 △ 46
10,000
-
有価証券の償還による収入
6,219
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
81
短期借入金の純増減額(△は減少) -
5,230 5,000
長期借入れによる収入
※2 △ 40,000 ※2 △ 25,000
道路建設関係社債償還による支出
△ 333 △ 330
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 35,021 △ 20,330
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 51,315 △ 13,407
87,901 78,492
現金及び現金同等物の期首残高
※1 36,586 ※1 65,085
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 13 社
連結子会社の名称 阪神高速サービス㈱
阪神高速技術㈱
阪神高速パトロール㈱
阪神高速トール大阪㈱
阪神高速トール神戸㈱
阪神高速技研㈱
内外構造㈱
阪高プロジェクトサポート㈱
㈱阪神eテック
㈱情報技術
㈱テクノ阪神
㈱ハイウエイ管制
阪神施設調査㈱
(2) 非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称 阪申土木技術諮詢(上海)有限公司
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見
合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社の数 0社
(2) 持分法を適用していない非連結子会社(阪申土木技術諮詢(上海)有限公司)は、中間純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微
であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
すべての連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的債券
償却原価法を採用しております。
その他有価証券
(市場価格のないもの)
移動平均法による原価法によっております。
② 棚卸資産
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務
費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した
費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建
設価額に算入しております。
その他の棚卸資産
主として個別法を採用しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社は定額法、連結子会社は定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並び
に平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 5~60年
機械装置及び運搬具 5~17年
その他 5~10年
また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によって
おります。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上して
おります。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上して
おります。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(9~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した協定に基づき、主
に高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っております。
料金収入については、顧客が当社の管理する高速道路を利用した時点で収益を認識しております。
高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧 による道路資産完成高については、独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構に道路資産を引き渡した時点で収益を認識しております。
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② 受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等からの委託に基づき、それらが実施する道路の新設、改築、維持及
び修繕等を行っております。
これらのうち、長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の
充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。その他の契約については、顧客に財又はサービスを引き渡
した時点で収益を認識しております。
(6) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負
わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結会計期間の損益及び期首の利益剰余金
に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用により、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい
た「未収入金」のうち一部は、当中間連結会計期間より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示して
いた「受託業務前受金」及び「前受金」は、当中間連結会計期間よりそれぞれ「受託業務契約負債」及び「契
約負債」として表示することといたしました。また、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算
書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」のうち
一部は、当中間連結会計期間より「契約資産の増減額(△は増加)」及び「契約負債の増減額(△は減少)」
として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、
前連結会計年度及び前中間連結会計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間連結貸借対照表は、「契約資産」は2,560
百万円増加し、「未収入金」は同額減少し、「受託業務契約負債」は1,093百万円増加し、「受託業務前受
金」は同額減少し、「契約負債」は241百万円増加し、「前受金」は同額減少しております。
当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書は、「契約資産の増減額(△は増加)」は2,560
百万円資金が減少し、「契約負債の増減額(△は減少)」は241百万円増加し、「売上債権の増減額(△は増
加)」は2,318百万円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これによる当中間連結会計期間の中間連結財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣
府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記の
うち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「還付加算金」は、営業外収益の
総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更
を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示してい
た70百万円は、「還付加算金」0百万円、「その他」70百万円として組み替えております。
(追加情報)
当中間連結会計期間の繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りにおいては、中間連結財務諸表作
成時に入手可能な情報に基づき、当連結会計年度末にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響による営業収益
の減少が継続するとの一定の仮定をおいたうえで慎重に検討しております。
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(中間連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、以下の社債について、当社の総財産を担保に供しております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
道路建設関係社債 90,000百万円(額面90,000百万円) 65,000百万円(額面65,000百万円)
なお、上記に加えて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、独立行政法人日本高
速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債65,000百万円(額面)(前連結会計年度40,000百万円(額
面))について、当社の総財産を担保に供しております。
2 偶発債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っておりま
す。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪
神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人日本
高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 15,000百万円 15,000百万円
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害
復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額
のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っておりま
す。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 50,000百万円 75,000百万円
なお、上記引渡しにより、以下の債務が減少しております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
道路建設関係社債 40,000百万円 25,000百万円
道路建設関係長期借入金 10,000 -
※3 消費税等の取扱い
連結子会社の仮払消費税等及び仮受消費税等は、連結子会社毎に相殺のうえ、未収消費税等又は未払消費税等とし
て表示しております。
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(中間連結損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
役員報酬 315 百万円 316 百万円
24 24
役員退職慰労引当金繰入額
856 852
給料手当
252 255
賞与引当金繰入額
104 90
退職給付費用
244 252
法定福利費
144 138
減価償却費
162 164
地代家賃
300 277
租税公課
100 105
諸手数料
ETCマイレージサービス引当金繰入額 △ 0 -
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
機械装置及び運搬具 0百万円 0百万円
土地 - 0
計 0 0
※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
土地 0百万円 -百万円
計 0 -
※4 固定資産除却費の内容は次のとおりであります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
建物及び構築物 0百万円 57百万円
機械装置及び運搬具 0 -
その他(工具、器具及び備品) 0 0
その他(リース資産) 0 -
ソフトウエア 1 0
計 3 58
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※5 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
前中間連結会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
用途 種類 場所 計上額(百万円)
休憩所施設 建物及び構築物 大阪府泉大津市 1
建物及び構築物 24
農産物・海産物直売所 神戸市須磨区
その他(工具、器具及
2
び備品)
(合計)
28
(資産のグルーピング)
資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決定しております。
① 高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成してい
ることから、全体を一つの資産グループとしております。
② ①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位毎としております。
③ それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としております。
休憩所施設
(減損損失を認識するに至った経緯)
休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来
キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
農産物・海産物直売所
(減損損失を認識するに至った経緯)
農産物・海産物直売所は、収益性の低下により投資額の回収が困難と見込まれるため、固定資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来
キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
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当中間連結会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
用途 種類 場所 計上額(百万円)
休憩所施設 建物及び構築物 大阪市港区 0
建物及び構築物 1
農産物・海産物直売所 神戸市須磨区
その他(工具、器具及
0
び備品)
(合計)
2
(資産のグルーピング)
資産のグルーピングは管理会計上の区分を基礎として以下のように決定しております。
① 高速道路事業に使用している固定資産は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成してい
ることから、全体を一つの資産グループとしております。
② ①以外の事業用固定資産については、原則として事業管理単位毎としております。
③ それ以外の固定資産については、原則として個別の資産毎としております。
休憩所施設
(減損損失を認識するに至った経緯)
休憩所別の営業損益が継続してマイナスとなった休憩所施設につき、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来
キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
農産物・海産物直売所
(減損損失を認識するに至った経緯)
農産物・海産物直売所は、収益性の低下により投資額の回収が困難と見込まれるため、固定資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(回収可能価額の算定方法)
使用価値をもって回収可能価額を測定しております。なお、減損対象となった資産については、いずれも将来
キャッシュ・フローの見積額がマイナスであるため、使用価値は零と評価しております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
株式数(千株) 増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)
発行済株式
普通株式 20,000 - - 20,000
合計 20,000 - - 20,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度期首 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間
株式数(千株) 増加株式数(千株) 減少株式数(千株) 末株式数(千株)
発行済株式
普通株式 20,000 - - 20,000
合計 20,000 - - 20,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
現金及び預金勘定 11,716百万円 43,215百万円
取得日から3ヶ月以内に償還される
25,000 22,000
短期投資(有価証券勘定)
△ 130
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △130
現金及び現金同等物 36,586 65,085
※2
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△40,000百万円は、独立行政法人日本高
速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債
務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△5,479百万円には、道路整備特
別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資
産の額9,092百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△25,000百万円は、独立行政法人日本高
速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債
務引受の額であります。
当該債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額△666百万円には、道路整備特別
措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した棚卸資産
の額20,897百万円が含まれております。
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(リース取引関係)
1. ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
ネットワーク機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資
産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
高速道路事業における維持管理用車両、その他の事業における構築物等及び事務用機器であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資
産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(1)道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
1年内 124,254 131,731
1年超 6,294,410 6,224,805
合計 6,418,664 6,356,537
(注) 1. 道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必
要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の
貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合し
なくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記
の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加
えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されること
となっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金
額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算さ
れることとなっております。
(2)道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
1年内 88 88
1年超 347 312
合計 436 400
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(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。
前連結会計年度(令和3年3月31日)
連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1) 高速道路事業営業未収入金
26,872 26,872 -
(2) 未収入金
3,326 3,326 -
(3) 未収還付法人税等
163 163 -
(4) 未収消費税等
12,584 12,584 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
50,100 50,100 0
資産計 93,047 93,048 0
(1) 高速道路事業営業未払金
23,615 23,615 -
(2) 1年以内返済予定長期借入金
163 163 -
(3) 未払金
3,263 3,263 -
(4) 未払法人税等
751 751 -
(5) 未払消費税等
12,760 12,760 -
(6) 道路建設関係社債
90,000 89,987 △13
(7) 道路建設関係長期借入金
15,460 15,460 -
負債計 146,014 146,001 △13
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5)有価証
券及び投資有価証券」には含まれておりません。
区分 前連結会計年度(百万円)
非上場株式 111
(*3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することがあります。
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当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
中間連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1) 有価証券及び投資有価証券
100 100 0
資産計 100 100 0
(1) 道路建設関係社債
65,000 64,984 △15
(2) 道路建設関係長期借入金
20,460 20,460 0
負債計 85,460 85,444 △15
(*1)金融商品時価開示適用指針第4項に従い、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものに
ついては、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の中間
連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間連結会計期間(百万円)
非上場株式 111
(*3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場情報により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
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(2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
社債 100 - - 100
資産計 100 - - 100
道路建設関係社債 64,984 - - 64,984
道路建設関係長期借入金 - 20,460 - 20,460
負債計 64,984 20,460 - 85,444
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
社債は相場価格を用いて評価しております。社債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の
時価に分類しております。
道路建設関係長期借入金
道路建設関係長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
道路建設関係社債
道路建設関係社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。道路建設関係社債は活発な市場で取引され
ているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和3年3月31日)
連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
(1)国債・地方債等 - - -
(2)社債 100 100 0
時価が連結貸借対照表計上
額を超えるもの
(3)その他 - - -
小計 100 100 0
(1)国債・地方債等 - - -
(2)社債 - - -
時価が連結貸借対照表計上
額を超えないもの
(3)その他 - - -
小計 - - -
合計 100 100 0
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
中間連結貸借対照表 時価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
(1)国債・地方債等 - - -
(2)社債 100 100 0
時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えるもの
(3)その他 - - -
小計 100 100 0
(1)国債・地方債等 - - -
(2)社債 - - -
時価が中間連結貸借対照表
計上額を超えないもの
(3)その他 - - -
小計 - - -
合計 100 100 0
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2.その他有価証券
前連結会計年度(令和3年3月31日)
連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)債券
①国債・地方債等 - - -
連結貸借対照表計上額が取
②社債 - - -
得原価を超えるもの
③その他 - - -
(3)その他 - - -
小計 - - -
(1)株式 - - -
(2)債券
①国債・地方債等 - - -
連結貸借対照表計上額が取
②社債 - - -
得原価を超えないもの
③その他 - - -
(3)その他 50,000 50,000 -
小計 50,000 50,000 -
合計 50,000 50,000 -
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
中間連結貸借対照表 取得原価 差額
種類
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)債券
①国債・地方債等 - - -
中間連結貸借対照表計上額
②社債 - - -
が取得原価を超えるもの
③その他 - - -
(3)その他 - - -
小計 - - -
(1)株式 - - -
(2)債券
①国債・地方債等 - - -
中間連結貸借対照表計上額
②社債 - - -
が取得原価を超えないもの
③その他 - - -
(3)その他 22,000 22,000 -
小計 22,000 22,000 -
合計 22,000 22,000 -
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(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
(注)1
高速道路事業 受託事業 計
料金収入 83,204 - 83,204 - 83,204
道路資産完成高 20,897 - 20,897 - 20,897
その他 172 3,833 4,006 1,912 5,918
顧客との契約から生じる収益 104,273 3,833 108,107 1,912 110,020
その他の収益(注)2 - - - 398 398
外部顧客への売上高 104,273 3,833 108,107 2,310 110,418
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を
含んでおります。
2.「その他の収益」は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく賃貸収入等を含んでお
ります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方
針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期間
末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す
る情報
前連結会計年度末から重要な変動が認められないため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ
り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。
当社グループは、「高速道路事業」、「受託事業」を中核として事業活動を展開しており、当社及びグ
ループ会社の事業の種類別の区分により、経営を管理しております。
したがって、当社グループにおける事業セグメントは、事業の種類別セグメントにより識別しており、
「高速道路事業」及び「受託事業」の2つを報告セグメントとしております。
「高速道路事業」においては、阪神高速道路の新設、改築、修繕その他の管理等を実施しております。
「受託事業」においては、国、地方公共団体等の委託に基づき道路の新設、改築等を実施しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント 中間連結財務
その他 調整額
合計 諸表計上額
(注)1 (注)2
高速道路事業 受託事業 計 (注)3
売上高
86,283 3,901 90,184 2,107 92,292 92,292
外部顧客への売上高 -
セグメント間の内部
62 62 40 103
- △ 103 -
売上高又は振替高
86,346 3,901 90,247 2,148 92,395 92,292
計 △ 103
セグメント利益又は損
1,288 1,257 290 1,548 1,548
△ 30 -
失(△)
96,518 5,067 101,585 8,916 110,502 54,228 164,730
セグメント資産
その他の項目
2,800 2,800 180 2,981 612 3,593
減価償却費 -
持分法適用会社への
181 181 181 181
- - -
投資額
有形固定資産及び無
2,135 2,135 334 2,469 353 2,823
-
形固定資産の増加額
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業
等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△103百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額54,228百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余
剰運用資金等であります。
(3)減価償却費の調整額612百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額353百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額で
あります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント 中間連結財務
その他 調整額
合計 諸表計上額
(注)1 (注)2
高速道路事業 受託事業 計 (注)3
売上高
104,273 3,833 108,107 2,310 110,418 110,418
外部顧客への売上高 -
セグメント間の内部売
94 94 45 140
- △ 140 -
上高又は振替高
104,368 3,833 108,202 2,356 110,558 110,418
計 △ 140
セグメント利益又は損
1,751 1,736 366 2,102 2,102
△ 15 -
失(△)
97,008 4,222 101,231 9,389 110,620 78,500 189,121
セグメント資産
その他の項目
3,028 3,028 192 3,220 657 3,878
減価償却費 -
持分法適用会社への投
- - - - - - -
資額
有形固定資産及び無形
3,171 3,171 49 3,220 844 4,064
-
固定資産の増加額
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない休憩所等事業、駐車場事業、道路マネジメント事業
等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△140百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額78,500百万円は、全社資産であり、その主なものは各事業共用の固定資産、余
剰運用資金等であります。
(3)減価償却費の調整額657百万円は、各事業共用の固定資産の減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額844百万円は、各事業共用の固定資産の設備投資額で
あります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
高速道路料金収入 道路資産完成高 その他 合計
外部顧客への売上高 77,000 9,092 6,199 92,292
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高で中間連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるも
のがないため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
高速道路料金収入 道路資産完成高 その他 合計
外部顧客への売上高 83,204 20,897 6,316 110,418
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 20,897 高速道路事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
高速道路事業 受託事業 その他 全社・消去 合計
28 28
減損損失 - - -
(注)「その他」の金額は、休憩所等事業等に係る金額であります。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
高速道路事業 受託事業 その他 全社・消去 合計
2 2
減損損失 - - -
(注)「その他」の金額は、休憩所等事業等に係る金額であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
1株当たり純資産額 2,715.83円 2,814.93円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(百万円) 54,316 56,298
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
(うち非支配株主持分(百万円)) (-) (-)
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
54,316 56,298
(百万円)
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
20,000 20,000
(期末)の普通株式の数(千株)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益 46.07円 87.55円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益
921 1,751
(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
921 1,751
中間純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 20,000 20,000
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和3年4月28日開催の取締役会の決議(社債850億円以内)に基づき、令和3年10月14日に以下
の条件で社債を発行しております。
阪神高速道路株式会社第25回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
区分
有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額 金100億円
利率 年0.030パーセント
償還方法 満期一括
発行価額 額面100円につき金100円
払込期日 令和3年10月14日
償還期日 令和8年3月19日
担保 一般担保
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事
資金の使途
業に要する資金に充当
その他 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受条項付
(2)【その他】
該当事項はありません。
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2【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
31,736 36,989
現金及び預金
26,843 21,414
高速道路事業営業未収入金
1,881 167
未収入金
158
未収還付法人税等 -
12,555
未収消費税等 -
2,560
契約資産 -
50,000 22,000
有価証券
40,800 41,438
仕掛道路資産
107 125
貯蔵品
1,507 1,662
受託業務前払金
70 203
前払費用
1,086 1,453
その他
△ 13 △ 7
貸倒引当金
166,734 128,008
流動資産合計
固定資産
高速道路事業固定資産
有形固定資産
1,978 2,127
建物
△ 741 △ 781
減価償却累計額
1,236 1,346
建物(純額)
構築物 19,516 19,998
△ 9,616 △ 9,671
減価償却累計額
9,900 10,326
構築物(純額)
機械及び装置 54,182 55,042
△ 38,145 △ 37,648
減価償却累計額
16,037 17,393
機械及び装置(純額)
車両運搬具 244 244
△ 192 △ 203
減価償却累計額
51 41
車両運搬具(純額)
工具、器具及び備品 343 369
△ 248 △ 261
減価償却累計額
95 107
工具、器具及び備品(純額)
158 158
リース資産
△ 30 △ 40
減価償却累計額
128 118
リース資産(純額)
3,479 1,734
建設仮勘定
30,928 31,069
有形固定資産合計
無形固定資産
1,176 1,018
ソフトウエア
1 1
その他
1,177 1,019
無形固定資産合計
32,106 32,089
高速道路事業固定資産合計
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
関連事業固定資産
有形固定資産
1,398 1,420
建物
△ 394 △ 415
減価償却累計額
1,003 1,004
建物(純額)
構築物 109 109
△ 47 △ 50
減価償却累計額
61 59
構築物(純額)
機械及び装置 0 0
- -
減価償却累計額
0 0
機械及び装置(純額)
車両運搬具 0 0
△ 0 △ 0
減価償却累計額
0 0
車両運搬具(純額)
工具、器具及び備品 84 86
△ 84 △ 84
減価償却累計額
0 2
工具、器具及び備品(純額)
土地 1,838 1,838
59 51
建設仮勘定
2,965 2,955
有形固定資産合計
無形固定資産
0 0
ソフトウエア
0 0
無形固定資産合計
2,965 2,955
関連事業固定資産合計
各事業共用固定資産
有形固定資産
4,974 5,613
建物
△ 2,243 △ 2,343
減価償却累計額
2,730 3,269
建物(純額)
構築物 74 95
△ 48 △ 51
減価償却累計額
25 44
構築物(純額)
機械及び装置 0 0
△ 0 △ 0
減価償却累計額
0 0
機械及び装置(純額)
工具、器具及び備品 765 782
△ 493 △ 519
減価償却累計額
271 263
工具、器具及び備品(純額)
土地 1,116 1,116
134 134
リース資産
△ 61 △ 74
減価償却累計額
73 60
リース資産(純額)
199 121
建設仮勘定
4,416 4,875
有形固定資産合計
無形固定資産
1,052 871
ソフトウエア
0 0
その他
1,053 872
無形固定資産合計
5,469 5,748
各事業共用固定資産合計
その他の固定資産
有形固定資産
1,984 1,943
土地
1,984 1,943
有形固定資産合計
1,984 1,943
その他の固定資産合計
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
投資その他の資産
481 411
繰延税金資産
1,402 1,335
その他
△ 22 △ 21
貸倒引当金
1,861 1,724
投資その他の資産合計
44,387 44,461
固定資産合計
※1 211,121 ※1 172,470
資産合計
負債の部
流動負債
19,518 12,312
高速道路事業営業未払金
163 163
1年以内返済予定長期借入金
1,436 2,561
未払金
46 46
リース債務
291 524
未払費用
189 272
未払法人税等
12,238 1,263
未払消費税等
1,093
受託業務契約負債 -
234
契約負債 -
727
受託業務前受金 -
20
前受金 -
13,748 10,182
預り金
790 853
賞与引当金
343 1,296
その他
49,514 30,806
流動負債合計
固定負債
※1 90,000 ※1 65,000
道路建設関係社債
15,460 20,460
道路建設関係長期借入金
144 121
リース債務
1,493 197
受入保証金
15,112 14,583
退職給付引当金
10 14
役員退職慰労引当金
0
-
ETCマイレージサービス引当金
122,222 100,376
固定負債合計
171,737 131,183
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000 10,000
資本金
資本剰余金
10,000 10,000
資本準備金
10,000 10,000
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
128 126
固定資産圧縮積立金
10,756 9,368
高速道路事業別途積立金
5,992 5,941
安全対策・サービス高度化積立金
2,505 5,850
繰越利益剰余金
19,383 21,286
利益剰余金合計
39,383 41,286
株主資本合計
39,383 41,286
純資産合計
211,121 172,470
負債・純資産合計
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②【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
高速道路事業営業損益
営業収益
77,000 83,204
料金収入
9,092 20,897
道路資産完成高
0 0
受託業務収入
2 1
その他の売上高
86,096 104,103
営業収益合計
営業費用
56,413 60,232
道路資産賃借料
9,092 20,897
道路資産完成原価
19,543 21,495
管理費用
0 0
受託業務費用
85,050 102,625
営業費用合計
1,046 1,477
高速道路事業営業利益
関連事業営業損益
営業収益
3,901 3,833
受託業務収入
291 293
駐車場事業収入
28 21
休憩所等事業収入
365 311
その他営業事業収入
4,586 4,460
営業収益合計
営業費用
3,931 3,849
受託業務費用
118 122
駐車場事業費
33 31
休憩所等事業費
366 317
その他営業事業費
4,450 4,321
営業費用合計
136 139
関連事業営業利益
1,182 1,616
全事業営業利益
※1 571 ※1 563
営業外収益
※2 8 ※2 9
営業外費用
1,744 2,170
経常利益
※3 1
特別利益
-
※4 1 ※4 55
特別損失
1,742 2,116
税引前中間純利益
195 142
法人税、住民税及び事業税
516 70
法人税等調整額
712 212
法人税等合計
1,030 1,903
中間純利益
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③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益剰余金
株主資本 合計
資本金
利益剰余金 合計
資本準備金 高速道路 安全対策・
固定資産 繰越利益 合計
事業 サービス高
圧縮積立金 剰余金
別途積立金 度化積立金
当期首残高 10,000 10,000 133 10,838 5,994 3,465 20,432 40,432 40,432
当中間期変動額
固定資産圧縮積立金の
△ 2 2 - - -
取崩
別途積立金の取崩 △ 82 △ 2 84 - - -
中間純利益 1,030 1,030 1,030 1,030
当中間期変動額合計 - - △ 2 △ 82 △ 2 1,117 1,030 1,030 1,030
当中間期末残高
10,000 10,000 131 10,756 5,992 4,582 21,462 41,462 41,462
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益剰余金
株主資本 合計
資本金
利益剰余金 合計
資本準備金 高速道路 安全対策・
固定資産 繰越利益 合計
事業 サービス高
圧縮積立金 剰余金
別途積立金 度化積立金
当期首残高 10,000 10,000 128 10,756 5,992 2,505 19,383 39,383 39,383
当中間期変動額
固定資産圧縮積立金の
△ 2 2 - - -
取崩
別途積立金の取崩 △ 1,388 △ 51 1,439 - - -
中間純利益 1,903 1,903 1,903 1,903
当中間期変動額合計 - - △ 2 △ 1,388 △ 51 3,345 1,903 1,903 1,903
当中間期末残高
10,000 10,000 126 9,368 5,941 5,850 21,286 41,286 41,286
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
(市場価格のないもの)
移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産
評価基準は主として原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
仕掛道路資産
個別法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務
費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費
用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設
価額に算入しております。
貯蔵品
主として個別法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
構築物 5~60年
機械及び装置 5~17年
また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によってお
ります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しておりま
す。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(9~10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。
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4. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した協定に基づき、主に
高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っております。
料金収入については、顧客が当社の管理する高速道路を利用した時点で収益を認識しております。
高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧による道路資産完成高については、独立行政法人日本高速道路保有・債
務返済機構に道路資産を引き渡した時点で収益を認識しております。
(2)受託事業
受託事業においては、国、地方公共団体等からの委託に基づき、それらが実施する道路の新設、改築、維持及び
修繕等を行っております。
これらのうち、長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充
足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。その他の契約については、顧客に財又はサービスを引き渡した
時点で収益を認識しております。
5. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方
法と異なっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の損益及び期首の利益剰余金に与
える影響はありません。
また、収益認識会計基準等の適用により、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「未収入金」のうち一部は、当中間会計期間より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた
「受託業務前受金」及び「前受金」は、当中間会計期間よりそれぞれ「受託業務契約負債」及び「契約負債」
として表示することといたしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、
前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。この結果、収益認識会計基準等の適用
を行う前と比べて、当中間貸借対照表は、「契約資産」は2,560百万円増加し、「未収入金」は同額減少し、
「受託業務契約負債」は1,093百万円増加し、「受託業務前受金」は同額減少し、「契約負債」は234百万円増
加し、「前受金」は同額減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注
記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
これによる当中間会計期間の中間財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
当中間会計期間の繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りにおいては、中間財務諸表作成時に入
手可能な情報に基づき、当事業年度末にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響による営業収益の減少が継続
するとの一定の仮定をおいたうえで慎重に検討しております。
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(中間貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、以下の社債について、当社の総財産を担保に供しております。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
道路建設関係社債 90,000百万円(額面90,000百万円) 65,000百万円(額面65,000百万円)
なお、上記に加えて、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、独立行政法人日本高
速道路保有・債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債65,000百万円(額面)(前事業年度40,000百万円(額
面))について、当社の総財産を担保に供しております。
2 偶発債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っており
ます。
(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が
阪神高速道路公団から承継した債券(国が保有している債券を除く。)に係る債務については、独立行政法人
日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 15,000百万円 15,000百万円
(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災
害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡し
た額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負って
おります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
(独)日本高速道路保有・債務返済機構 50,000百万円 75,000百万円
なお、上記引渡しにより、以下の債務が減少しております。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
道路建設関係社債 40,000百万円 25,000百万円
道路建設関係長期借入金 10,000 -
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(中間損益計算書関係)
※1 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
受取配当金 332百万円 459百万円
有価証券利息 0 1
受取利息 0 0
土地物件貸付料 15 15
原因者負担収入 6 6
工事負担金等受入額 183 -
還付加算金 0 71
※2 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
支払利息 4百万円 5百万円
寄付金 2 4
※3 特別利益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
固定資産売却益 -百万円 1百万円
※4 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
減損損失 1百万円 0百万円
固定資産除却費 0 55
固定資産売却損 0 -
5 減価償却実施額
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
有形固定資産 2,632百万円 2,865百万円
無形固定資産 376 391
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(有価証券関係)
前事業年度(令和3年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式383百万円)は、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額は子会社株式383百万円)は、市場価格がないことから、
記載しておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、中間連結財務諸表「注記事項(収益認識関
係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和3年4月28日開催の取締役会の決議(社債850億円以内)に基づき、令和3年10月14日に以下
の条件で社債を発行しております。
阪神高速道路株式会社第25回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
区分
有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額 金100億円
利率 年0.030パーセント
償還方法 満期一括
発行価額 額面100円につき金100円
払込期日 令和3年10月14日
償還期日 令和8年3月19日
担保 一般担保
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号及び第2号の事
資金の使途
業に要する資金に充当
その他 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受条項付
(2)【その他】
該当事項はありません。
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第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から当半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)発行登録書(普通社債)及びその添付書類
令和3年5月27日近畿財務局長に提出
(2)有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第16期)(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)令和3年6月24日近畿財務局長に提出
(3)訂正発行登録書(普通社債)
令和3年8月25日近畿財務局長に提出
(4)発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和3年10月1日近畿財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
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第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した第22回ないし第25回社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
併存的債務引受条項付)(以下これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかし
ながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道
路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新
設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第
7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)におい
て、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は
災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用
に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属する
こととなる上記道路資産に対応する債務として当社が当社債にかかる債務を選定することを前提として、償還期日ま
でに機構により併存的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
なお、第22回社債は、機構により併存的に債務引受けされております。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路であって、大阪市の区
域、神戸市の区域、京都市の区域(大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係
がある区域に限る。)並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等のうち、国土交通
大臣が指定するものをいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又
は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完
了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただ
し、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予
定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は、当該道路資産帰属計画に従い
機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路
資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
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〈対象となる社債〉
(令和3年12月21日現在)
上場金融商品取引所又は
発行価額の総額(百万
有価証券の名称 発行年月日 登録認可金融商品取引業
円)
協会名
阪神高速道路株式会社第22回社債(一般担保
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 令和2年2月27日 25,000 非上場
機構重畳的債務引受条項付)(注)
阪神高速道路株式会社第23回社債(一般担保
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 令和2年10月14日 35,000 非上場
機構併存的債務引受条項付)
阪神高速道路株式会社第24回社債(一般担保
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 令和3年2月25日 30,000 非上場
機構併存的債務引受条項付)
阪神高速道路株式会社第25回社債(一般担保
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 令和3年10月14日 10,000 非上場
機構併存的債務引受条項付)
(注)令和3年9月30日付で機構により併存的に債務引受けされております。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
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3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西
日本高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
当半期報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません(令和3年9月30日現在)。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされて
おり、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、3名が任命さ
れております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。
なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和4年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和5年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表
承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和3年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国
及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,650,555百万円
政府出資金 4,119,652百万円
地方公共団体出資金 1,530,902百万円
Ⅱ 資本剰余金 840,362百万円
資本剰余金 1,057百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △11,628百万円
減価償却相当累計額(△) △9,493百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △73百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,411,677百万円
純資産合計 13,902,595百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構
法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を
受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、
その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施され
るもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても
実施されます。
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⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことによ
り、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関
する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費
用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れ
に係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は首都
高速道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設又は改築に要する費用の
一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧
に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該
高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定め
るものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は首都高速
道路㈱に対する阪神高速道路又は首都高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に
要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に
要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合におい
て、特措法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路に
ついて行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56
年法律第72号)に規定する業務
(xi)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(xⅱ)上記(xi)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業にかかる関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省
令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土
交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見を
もとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
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阪神高速道路株式会社(E04372)
半期報告書
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
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半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月14日
阪神高速道路株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士
坂井 俊介
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
福竹 徹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる阪神高速道路株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和3年
4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、
中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、阪神高速道路株式会社及び連結子会社の令和3年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間
連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
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分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中
間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連
結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月14日
阪神高速道路株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士
坂井 俊介
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
福竹 徹
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる阪神高速道路株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第17期事業年度の中間会計期間(令和3年4
月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、阪神高速道路株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1
日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
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阪神高速道路株式会社(E04372)
半期報告書
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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