首都高速道路株式会社 半期報告書 第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 半期報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 首都高速道路株式会社 |
カテゴリ | 半期報告書 |
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年12月17日
【中間会計期間】 第17期中(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
【会社名】 首都高速道路株式会社
【英訳名】 Metropolitan Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 信弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
【電話番号】 03-3502-7311(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 森田 覚
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号
【電話番号】 03-3502-7311(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 森田 覚
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期
自平成31年 自令和2年 自令和3年 自平成31年 自令和2年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
会計期間
至令和元年 至令和2年 至令和3年 至令和2年 至令和3年
9月30日 9月30日 9月30日 3月31日 3月31日
177,643 169,852 170,657 534,673 357,567
営業収益 (百万円)
経常利益又は経常損失
4,449 5,893 11,287 1,975
(百万円) △ 2,899
(△)
親会社株主に帰属する中間
2,803 4,328 9,130
純利益又は親会社株主に帰 (百万円) △ 11 △ 4,500
属する当期純損失(△)
3,170 4,766 9,545
中間包括利益又は包括利益 (百万円) △ 435 △ 3,086
68,397 69,559 71,251 64,792 61,705
純資産額 (百万円)
432,056 286,036 291,575 368,189 349,167
総資産額 (百万円)
2,512.85 2,556.11 2,618.00 2,380.66 2,266.02
1株当たり純資産額 (円)
1株当たり中間純利益金額
103.84 160.30 338.15
又は1株当たり当期純損失 (円) △ 0.43 △ 166.69
金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - - - - -
中間(当期)純利益金額
15.7 24.1 24.2 17.5 17.5
自己資本比率 (%)
営業活動によるキャッ
40,305 127,879
(百万円) △ 21,237 △ 41,592 △ 26,207
シュ・フロー
投資活動によるキャッ
(百万円) △ 5,436 △ 4,676 △ 3,427 △ 10,435 △ 7,302
シュ・フロー
財務活動によるキャッ
831
(百万円) △ 8,923 △ 47,812 △ 55,808 △ 96,474
シュ・フロー
現金及び現金同等物の中間
67,848 30,334 72,806 124,414 91,737
(百万円)
期末(期末)残高
4,387 4,518 4,561 4,420 4,505
従業員数
(人)
[外、平均臨時雇用人員] [ 389 ] [ 352 ] [ 352 ] [ 383 ] [ 345 ]
(注)1.第15期中、第16期中及び第17期中の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在
しないため記載しておりません。
2.第15期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、
また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー
プへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に各期間の平均人員を外数で記載しておりま
す。
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(2)提出会社の経営指標等
回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16期
自平成31年 自令和2年 自令和3年 自平成31年 自令和2年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
会計期間
至令和元年 至令和2年 至令和3年 至令和2年 至令和3年
9月30日 9月30日 9月30日 3月31日 3月31日
175,493 168,287 168,857 529,639 353,146
営業収益 (百万円)
経常利益又は経常損失
3,987 6,223 11,114
(百万円) △ 325 △ 5,117
(△)
中間純利益又は当期純損失
2,917 5,055 9,492
(百万円) △ 1,254 △ 5,181
(△)
13,500 13,500 13,500 13,500 13,500
資本金 (百万円)
27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
発行済株式総数 (千株)
57,924 58,808 58,063 53,752 48,571
純資産額 (百万円)
408,328 261,495 265,579 347,497 327,583
総資産額 (百万円)
1株当たり配当額 (円) - - - - -
14.2 22.5 21.9 15.5 14.8
自己資本比率 (%)
1,115 1,129 1,155 1,122 1,126
従業員数 (人)
(注)1.中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に1株当たり純資産額、1株当たり中間純利益金額及び潜
在株式調整後1株当たり中間純利益金額を注記していないため、1株当たり純資産額、1株当たり中間純利
益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の記載を省略
しております。
2.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨
時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
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2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
なお、高速道路事業において、用地管理等業務を委託している首都高アソシエイト㈱が令和3年4月1日に事業を
開始いたしました。
3【関係会社の状況】
当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
4【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
令和3年9月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
高速道路事業
4,283
[282]
受託事業
駐車場事業
113
[70]
その他の事業
165
全社(共通)
[-]
4,561
計
[352]
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー
プへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記
載しております。
2.高速道路事業及び受託事業、駐車場事業及びその他の事業については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っ
ていることから、それぞれ一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務・人事等の部署に所属している従業員
数を記載しております。
(2)提出会社の状況
令和3年9月30日現在
セグメントの名称 従業員数(人)
高速道路事業
969
受託事業
駐車場事業
21
その他の事業
全社(共通) 165
計 1,155
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨
時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.高速道路事業及び受託事業、駐車場事業及びその他の事業については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っ
ていることから、それぞれ一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務・人事等の部署に所属している従業員
数を記載しております。
(3)労働組合の状況
労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等及び当社グループの事業上の優先
的に対処すべき課題について、重要な変更はありません。また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は新たに生じ
た事業上の対処すべき課題もありません。
2【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等の
リスクについての重要な変更はありません。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中で、生産や輸出等を中心
に持ち直しの動きがみられたものの依然として厳しい状況になりました。個人消費については、緊急事態宣言等の
発令が続いたことにより弱い動きとなりました。
こうした状況の下、高速道路事業において、お客さまに、より安全・快適に首都高速道路をご利用いただくた
め、道路施設の損傷の早期発見のための点検の推進、発見した損傷の補修、自然災害への対応、走行環境の改善等
に取り組んでまいりました。また、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、感染者発生時でも業務継続のための体
制を構築するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を定め、感染予防対策を実施してまいり
ました。
当社の利用交通量は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響が前年同期と比較して小
さかったこと等により、前年同期比7.9%増の91.3万台/日となっております。
また、高速道路事業以外の事業として、5箇所の都市計画駐車場等の駐車場事業、首都高速道路上の20箇所の
パーキングエリアの運営及び管理等を展開してまいりました。
当中間連結会計期間の業績は、営業収益が前年同期比0.5%増の170,657百万円、営業利益が前年同期比91.6%増
の11,089百万円、経常利益が前年同期比91.5%増の11,287百万円、法人税等を控除した親会社株主に帰属する中間
純利益が前年同期比110.9%増の9,130百万円となりました。
なお、セグメントごとの業績の概要は下記のとおりであります。このセグメント別の売上高及び営業損益にはセ
グメント間取引を含んでおります。セグメント間取引の詳細については、後記「第5 経理の状況 1 中間連結
財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」を併せてご参照下さい。
イ.高速道路事業
(営業収益)
当社グループは、首都高速道路のネットワーク整備の推進と営業路線の清掃・点検等の適正な管理を24時間
365日体制で実施しており、営業路線延長は327.2kmとなっております。
料金所周辺での渋滞緩和やお客さまのキャッシュレス化による利便性の向上等を図るため、従来からETC
の普及に努めているところです。ETCの利用率は、令和3年9月平均が96.7%となり、前年同月比0.5%増
となっております。
また、お客さまサービスの一層の向上のため、ドライバー向けの情報に特化したカスタマーサイトの運用、
お客さまセンター、グリーンポスト及びお客さま満足度調査等を通じて得られた改善に向けたお客さまの要望
や意見の反映等を実施してまいりました。
このような状況の中で、営業収益のうち、料金収入は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛
要請等の影響が前年同期と比較して小さかったこと等により、前年同期比14.1%増の128,242百万円となりま
した。
高速道路の新設については、新大宮上尾道路等4路線10.4kmの整備を行ってまいりました。
また、構造物の耐久性を向上させるため、床版の補強等を継続して行うとともに、舗装の打ち替え等営業中
路線において必要となる構造物等の修繕に加え、長期にわたりネットワークとしての機能を維持し構造物の安
全性を確保するための特定更新等工事を行ってまいりました。
営業収益のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)への資産引
渡しに伴う道路資産完成高は前年同期比30.8%減の37,468百万円となりました。
以上の結果、営業収益は前年同期比0.5%減の165,816百万円となりました。
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(営業利益)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響が想定よりも小さかったこと等による料金
収入の増加に伴い、機構に支払う道路資産賃借料が、変動貸付料制度の適用により増額されましたが、道路資
産完成原価が前年同期を下回ったこと等により、営業費用は前年同期比3.7%減の155,217百万円となりまし
た。また、営業利益は前年同期比94.0%増の10,598百万円となりました。
ロ.駐車場事業
(営業収益)
都市計画駐車場及び高架下等駐車場において、時間貸し、定期及び月極の営業を行ってまいりました。
営業収益は前年同期比1.8%増の1,570百万円となりました。
(営業利益)
営業費用は前年同期比0.0%減の1,200百万円となり、営業利益は前年同期比8.2%増の370百万円となりまし
た。
ハ.受託事業
(営業収益)
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等を行ってまいりました。
営業収益は前年同期比30.3%増の1,091百万円となりました。
(営業損失)
営業費用は前年同期比30.6%増の1,102百万円となり、営業損失は10百万円(前年同期は6百万円の営業損
失)となりました。
ニ.その他の事業
(営業収益)
休憩所等事業として、首都高速道路上20箇所のパーキングエリアにおいて、お客さまが気軽に立ち寄れる都
市型パーキングエリアの実現を目指し、より利用しやすい施設の運営を実施してまいりました。
また、高速2号目黒線高架下賃貸施設及びトランクルーム、社宅跡地等を活用した賃貸住宅の運営及び管理
並びに当社グループが長年培ってきた技術力を活かしたコンサルティング事業等を行ってまいりました。
営業収益は前年同期比108.9%増の2,497百万円となりました。
(営業利益)
営業費用は前年同期比96.4%増の2,365百万円となり、営業利益は131百万円(前年同期は9百万円の営業損
失)となりました。
② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益11,287百万円に加え、非資金項目である減価償却費3,594百万円、仕掛道路資産の減少
額10,096百万円、売上債権の減少額32,746百万円等の資金増加要因があったことから、営業活動によるキャッ
シュ・フローは、40,305百万円の資金収入(前年同期は41,592百万円の資金支出)となりました。
なお、上記仕掛道路資産の減少額は、修繕事業及び特定更新等工事の完了により、道路整備特別措置法(昭和31
年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に
帰属することとなる資産が減少したことによるものであります。かかる資産は、中間連結貸借対照表上は「仕掛道
路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主に、既供用路線に係る料金所施設、ETC設備等の事業用設備について、整備及び改修のために設備投資を実
施したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは3,427百万円の資金支出(前年同期は4,676百万円の資金
支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
上記仕掛道路資産の建設に充てるため、道路建設関係長期借入れによる収入9,988百万円の資金調達を実施しま
した。一方、修繕事業及び特定更新等工事の完了に伴い、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成
16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項の規定に基づく債務引受けによる道路建設関係
長期借入金の減少額18,460百万円及び道路建設関係社債の減少額40,000百万円等があり、財務活動によるキャッ
シュ・フローは、55,808百万円の資金支出(前年同期は47,812百万円の資金支出)となりました。
以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、期首に比べ18,931百万円減少
し、72,806百万円となりました。
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③ 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額
あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「① 財政状態及び経営成績の状況」において各セグメ
ントの業績に関連付けて記載しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在に
おいて判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるた
め、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を与える要因について
イ.高速道路事業の特性について
高速道路事業については、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といい
ます。)及び機構法の規定により機構と平成18年3月31日付けで締結した「都道首都高速1号線等に関する
協定」(以下「協定」といいます。)並びに特措法の規定による同日付け事業許可に基づき、機構から道路
資産を借り受けた上、道路利用者より料金を収受し、かかる料金収入から機構への道路資産賃借料及び当社
が負担する管理費用の支払に充てております。
協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の収受する料金には当社の利潤を含めないこ
とが前提とされており、利益は見込んでおりません。なお、各会計年度においては、料金収入や管理費用等
の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合があり、かかる利益は、高速道路事業におけ
る将来の経済情勢の変動等による想定外の収入の減少や管理費用の増大に備え、積み立てることとしており
ます。
また、高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他
方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費用については下半期が上半期よりも大きくなる傾向に
あります。
ロ.機構による債務引受け等について
当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、
当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありま
すが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る
道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項
の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要す
る費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充て
るために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順
に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的債務引受の方
法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しております。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際に
は、かかる資産及び債務は当社の中間連結財務諸表ないし中間財務諸表に計上されないこととなりますが、
当該債務について、当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の
履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
(注)安全対策・サービス高度化積立金活用事業に要した費用については、機構による債務引受の対象外とし
ております。
なお、当該事業により形成された道路資産は、機構に帰属するものとして取り扱われます。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当中間連結会計期間において、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はありま
せん。
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③ 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
イ.グループの経営成績
a 営業収益
当中間連結会計期間の営業収益は、合計で前年同期比0.5%増の170,657百万円となりました。
高速道路事業については、料金収入は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響
が前年同期と比較して小さかったこと等により、前年同期比14.1%増の128,242百万円となりました。また、
機構への資産引渡しに伴う道路資産完成高は、修繕事業及び特定更新等工事の完了により、前年同期比
30.8%減の37,468百万円となりました。その結果、前年同期比0.5%減の165,816百万円となりました。
駐車場事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響が前年同期と比
較して小さかったこと等により、前年同期比1.8%増の1,570百万円となりました。
受託事業については、地方公共団体等からの受託工事の増等により、前年同期比30.3%増の1,091百万円と
なりました。
その他の事業については、グループ会社における地方公共団体等からの維持修繕業務の受注増等により、
前年同期比108.9%増の2,497百万円となりました。
b 営業利益(営業損失)
当中間連結会計期間の営業費用は、合計で前年同期比2.7%減の159,567百万円となりました。
高速道路事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響が想定よりも
小さかったこと等により、機構に支払う道路資産賃借料が、変動貸付料制度の適用により増額されました
が、道路資産完成原価が前年同期を下回ったこと等により、前年同期比3.7%減の155,217百万円となりまし
た。
駐車場事業については、主に駐車場の管理費用等の減少により、前年同期比0.0%減の1,200百万円、受託
事業については、地方公共団体等からの受託工事の増等により、前年同期比30.6%増の1,102百万円、その他
の事業については、グループ会社における地方公共団体等からの維持修繕業務の受注増等により、前年同期
比96.4%増の2,365百万円となりました。
以上により、当中間連結会計期間における営業利益は、合計で前年同期比91.6%増の11,089百万円となり
ました。その内訳は、高速道路事業が10,598百万円の営業利益、駐車場事業が370百万円の営業利益、受託事
業が10百万円の営業損失、その他の事業が131百万円の営業利益となっております。
なお、セグメント別の営業収益、営業費用及び営業損益にはセグメント間取引を含んでおります。セグメ
ント間取引の詳細については、後記「第5 経理の状況 1 中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸
表 注記事項 (セグメント情報等)」を併せてご参照下さい。
c 営業外損益
当中間連結会計期間の営業外収益は、助成金収入85百万円等により前年同期比91.3%増の268百万円、営業
外費用は、固定資産圧縮損45百万円等により前年同期比101.1%増の70百万円となりました。
d 経常利益
以上の結果、当中間連結会計期間の経常利益は前年同期比91.5%増の11,287百万円となりました。
e 親会社株主に帰属する中間純利益
法人税等を控除した親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比110.9%増の9,130百万円となりまし
た。
ロ.グループの財政状態
当中間連結会計期間末の総資産は、291,575百万円となり、前連結会計年度末に比べ57,592百万円減少とな
りました。主な増加は、前払金の2,534百万円、主な減少は、高速道路事業営業未収入金の24,085百万円にな
ります。
負債は、220,323百万円となり、前連結会計年度末に比べ67,137百万円減少となりました。主な減少は、道
路建設関係社債の40,000百万円、道路建設関係長期借入金の8,460百万円になります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ9,545百万円増加し、71,251百万円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の17.5%から24.2%となりました。
ハ.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、前記「(1)経営成績等の状況の概
要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、高速道路料金の収受
等の営業活動のほか、機構及び金融機関からの長期借入れを通じて実施いたしました。資金の調達において
は、社債の発行及び金融機関からの長期借入れによる調達バランスの最適化を図っております。
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への道路資産賃借料に加え、特措法第
51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産の建設資金及び料
金徴収施設等の事業用設備に係る設備投資資金であります。
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道路資産賃借料の支払には高速道路料金収入を充てております。また、道路資産の建設資金には道路建設関
係社債及び道路建設関係長期借入金を充てており、事業用設備に係る設備投資資金には、自己資金及びその他
の長期借入金を充てております。なお、かかる道路資産及び事業用設備の概要については後記「第3 設備の
状 況」に記載しております。
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4【経営上の重要な契約等】
機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところに
より、機構との間で協定を平成18年3月31日付けで締結しております(平成18年4月1日施行)。協定は、高速道
路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等
の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新
等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)
の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務で
あって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並び
にその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、
相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応
して協定を変更する必要があると認めるときも、同様となります。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機
構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認めら
れる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変
更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ協
定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加え
た金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基
準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準
額」といいます。)を下回った場合には、協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額
を減じた金額に修正されるものとされております。
当社及び機構は、協定について検討を加え、令和3年9月17日付けで協定を一部変更しており、主な変更内容は
以下のとおりとなります。
令和3年3月12日に公表した「首都圏の新たな高速道路料金の具体案」に基づき令和4年4月1日から新たな上
限料金の設定及び各種割引の変更・導入を予定していることに加え、特定更新等工事(東品川桟橋・鮫洲埋立部)
の工事予算の増額、完成予定年月日の変更等を反映しております。
なお、令和3年9月24日付けで機構が協定の変更に係る機構法第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受
け、かつ、当社が協定の変更に係る特措法第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付け
で協定の変更の効力が生じております。
5【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、主に高速道路事業に係る維持管理技術等に関する研究・開発を進めており
ます。具体的には、「点検・調査・評価」、「補修・補強」、「防災・減災」、「交通運用」、「景観・環境」、
「工事安全」、「建設・更新」、「事業領域拡大」といった分野で研究・開発を進めております。
当中間連結会計期間の当社グループにおける研究開発活動に係る費用の総額は、30百万円となりました。
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第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の中間連結財務諸表及び中間
財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に
基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産
としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平
成16年法律第102号)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が首都高速道路公団から承継
した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下「借受道路資産」といいます。)。借受道路
資産は、当社の資産としては計上されておりません。
後記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記
載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資
産は当社の設備ではありませんが、その状況について、後記「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)主要な設備の状況
① 提出会社
当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
② 国内子会社
当中間連結会計期間において、首都高アソシエイト㈱が事業を開始したことにより、同社の設備が主要な設備に
加わりました。当該設備の状況は、以下のとおりであります。
令和3年9月30日現在
帳簿価額(百万円)
従業員数
機械装
事業所名 セグメン 設備の内
建物及 土地
会社名 (人)
置及び リース その他
(所在地) トの名称 容
び構築 (面積 合計
(注)4
車両運 資産 (注)1
物 千㎡)
搬具
高速道路
備品等 0 - - - 1 2
事業
本社等
(東京都千代田区
首都高アソシ その他の 事務所 21
他) 1 - - - 0 2
エイト㈱ 事業 設備等 [-]
全社(共 本社設
23 - - - 9 33
通) 備等
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」であります。
2.建物等の一部を賃借しており、賃借料の合計は、13百万円であります。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
(2)設備の新設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等の計画について、重要な
変更はありません。また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、
売却等の計画はありません。
2【道路資産】
(1)道路資産の建設の概要
当社グループは、当中間連結会計期間において、都道首都高速1号線等の新設、改築及び修繕等を通じ総額
27,911百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当中間連結会計期間において、特措法第51条の規定による工事完了に伴い機構に道路資産の引渡しを行っ
たことから、当社は道路資産完成高37,468百万円を計上しており、その内訳は下表のとおりであります。そのほ
か、道路資産完成高を計上しない機構への道路資産の引渡しを行ったことから、当社は道路資産完成原価454百万
円を計上しております。なお、これらに伴う仕掛道路資産当期減少額は37,922百万円であります。
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道路資産完成高
帰属時期
路線・区間等 (百万円)
(注)1
(注)2
令和3年6月
都道首都高速1号線等 修繕 26,235
令和3年9月
令和3年6月
都道首都高速1号線等 特定更新等工事 11,232
令和3年9月
合計 - 37,468
(注)仕掛道路資産が機構に帰属し、借受道路資産となった時期を記載しております。
(2)主要な道路資産の状況
当中間連結会計期間において、主要な道路資産に重要な異動はありません。
(3)道路資産の建設、除却等の計画
当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した道路資産に係る重要な建設計画について、令和3年
9月17日付けで機構との協定の一部を変更しており、変更内容は次のとおりであります。なお、当該変更につい
て、特措法第3条第6項の規定により、令和3年9月24日付けで国土交通大臣の許可を受けております。
建設予定金額 着手及び完了予定
路線 総額 既支払額
着手 完了
(百万円) (百万円)
(注)5 (注)6
(注)2 (注)3(注)4
407,071
横浜市道高速横浜環状北線 408,049 平成13年12月 令和4年3月
[398,602]
110,240
横浜市道高速横浜環状北西線 149,950 平成24年5月 令和4年3月
[101,350]
一般国道17号(新大宮上尾道路 1,451
64,604 平成29年4月 令和9年3月
(与野~上尾南)) [-]
47,193
改築事業(注)7 50,016 平成19年4月 令和10年3月
[41,215]
239,433
特定更新等工事(注)8 1,043,438 平成26年12月 令和23年3月
[179,671]
(注)1.協定に基づく高速道路の新設、改築又は特定更新等工事により建設する仕掛道路資産について記載しており
ます。
2.総額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.既支払額は、各路線の仕掛道路資産の残高及び既に機構に帰属した道路資産の額を記載しております。な
お、当該金額には民営化時に再評価を行った仕掛道路資産の金額が含まれております。
4.当中間連結会計期間末までに既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で記載しております。
5.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に首都高速道路公団が着手した時期を記載しているもの
があります。
6.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続を経る必要があり、当該手続を終了した道路資産は順次機構
に帰属することとなるため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。
7.改築事業の内訳は次のとおりです。
都道首都高速7号線(改築)(小松川JCT)、都道首都高速3号線(改築)(池尻・三軒茶屋出入口付近
付加車線増設)
8.特定更新等工事の内訳は次のとおりです。
都道首都高速1号線(東品川桟橋・鮫洲埋立部)、都道高速横浜羽田空港線及び神奈川県道高速横浜羽田空
港線(高速大師橋)、都道首都高速1号線、都道首都高速4号線、都道首都高速4号分岐線及び都道首都高
速6号線(竹橋・江戸橋JCT付近)、都道首都高速1号線(銀座・京橋出入口付近)、都道首都高速3号
線(池尻・三軒茶屋出入口付近)、その他
9.所要資金は、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより調達する予定です。
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上記のほか、機構との協定では、高速道路の修繕に係る工事については、当連結会計年度以降の5連結会計年度
において239,819百万円、また、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構からの無利子貸付を
受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降において最大で6,338百万円に変更しております。
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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 108,000,000
計 108,000,000
②【発行済株式】
中間会計期間末現在
提出日現在 上場金融商品取引所
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
発行数(株)
(令和3年12月17日) 商品取引業協会名
(令和3年9月30日)
完全議決権株式であり、権
利内容に何ら限定のない当
普通株式 27,000,000 27,000,000 非上場 社における標準となる株式
であり、単元株式数は100
株であります。
計 27,000,000 27,000,000 - -
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の状況】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日
総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
令和3年4月1日~
- 27,000,000 - 13,500 - 13,500
令和3年9月30日
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(5)【大株主の状況】
令和3年9月30日現在
発行済株式(自己
株式を除く。)の
氏名又は名称 住所 所有株式数(株) 総数に対する所有
株式数の割合
(%)
13,499,997 49.99
財務大臣 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号
7,215,618 26.72
東京都 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
横浜市中区日本大通1 2,236,443 8.28
神奈川県
1,593,702 5.90
埼玉県 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
横浜市中区本町6丁目50番地の10 1,203,121 4.45
横浜市
1,033,322 3.82
川崎市 川崎市川崎区宮本町1番地
217,797 0.80
千葉県 千葉市中央区市場町1番1号
27,000,000 100.00
計 -
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和3年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 - - -
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) - - -
権利内容に何ら限定のない当
完全議決権株式(その他) 普通株式 26,999,700 269,997
社における標準となる株式
普通株式 300
単元未満株式 - 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 27,000,000 - -
総株主の議決権 - 269,997 -
②【自己株式等】
令和3年9月30日現在
発行済株式総数に
所有者の氏名又 自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の住所 対する所有株式数
は名称 式数(株) 式数(株) 計(株)
の割合(%)
- - - - - -
計 - - - - -
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、本半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第5【経理の状況】
1.中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1)当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
第24号)に基づいて作成しております。
(2)当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)
により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和3
年4月1日から令和3年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月
30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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1【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
16,907 19,176
現金及び預金
48,198 24,112
高速道路事業営業未収入金
9,563 666
未収入金
1,310
契約資産 -
75,000 54,000
有価証券
棚卸資産
121,399 111,388
仕掛道路資産
565 609
貯蔵品
320 586
その他の棚卸資産
609 1,641
受託業務前払金
4,079 6,614
前払金
1,516 3,274
その他
△ 144 △ 167
貸倒引当金
278,016 223,212
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※4 20,070 ※4 20,128
建物
△ 8,593 △ 8,944
減価償却累計額
11,477 11,184
建物(純額)
※4 34,697 ※4 34,676
構築物
△ 14,756 △ 15,147
減価償却累計額
19,941 19,529
構築物(純額)
機械及び装置 45,314 45,267
△ 25,044 △ 26,422
減価償却累計額
20,269 18,844
機械及び装置(純額)
※4 7,775 ※4 7,926
車両運搬具
△ 5,582 △ 5,944
減価償却累計額
2,193 1,981
車両運搬具(純額)
工具、器具及び備品 5,023 5,178
△ 3,057 △ 3,249
減価償却累計額
1,965 1,929
工具、器具及び備品(純額)
土地 7,808 7,597
474 248
リース資産
△ 325 △ 106
減価償却累計額
148 141
リース資産(純額)
1,426 1,480
建設仮勘定
65,233 62,688
有形固定資産合計
無形固定資産
10 4
リース資産
2,351 2,092
その他
2,361 2,097
無形固定資産合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
投資その他の資産
516 516
投資有価証券
1,498 1,554
敷金
1,011 1,081
繰延税金資産
529 424
その他
3,556 3,576
投資その他の資産合計
71,151 68,362
固定資産合計
※1 ,※2 349,167 ※1 ,※2 291,575
資産合計
負債の部
流動負債
35,135 24,042
高速道路事業営業未払金
350
短期借入金 -
7,699 7,199
1年以内返済予定長期借入金
82 64
リース債務
14,277 7,038
未払金
596 2,665
未払法人税等
308 255
預り金
2,053
受託業務前受金 -
4,316
受託業務契約負債 -
95
前受金 -
896
契約負債 -
1,604 1,843
賞与引当金
8,225 5,276
その他
70,079 53,947
流動負債合計
固定負債
※1 ,※3 96,000 ※1 ,※3 56,000
道路建設関係社債
※3 74,684 ※3 66,224
道路建設関係長期借入金
16,859 14,729
その他の長期借入金
127 123
リース債務
189 192
役員退職慰労引当金
29,234 28,823
退職給付に係る負債
287 283
その他
217,381 166,375
固定負債合計
287,461 220,323
負債合計
純資産の部
株主資本
13,500 13,500
資本金
13,500 13,500
資本剰余金
37,752 46,882
利益剰余金
64,752 73,882
株主資本合計
その他の包括利益累計額
△ 3,570 △ 3,196
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 3,570 △ 3,196
523 565
非支配株主持分
61,705 71,251
純資産合計
349,167 291,575
負債・純資産合計
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
169,852 170,657
営業収益
営業費用
73,039 81,591
道路資産賃借料
85,752 72,412
高速道路等事業管理費及び売上原価
※ 5,271 ※ 5,563
販売費及び一般管理費
164,063 159,567
営業費用合計
5,788 11,089
営業利益
営業外収益
0 0
受取利息
29 30
土地物件貸付料
18 85
助成金収入
15
損害賠償金 -
2 31
還付加算金
74 120
その他
140 268
営業外収益合計
営業外費用
17 15
支払利息
4
立退料 -
45
固定資産圧縮損 -
13 10
その他
35 70
営業外費用合計
5,893 11,287
経常利益
5,893 11,287
税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 1,494 2,184
41
△ 69
法人税等調整額
1,535 2,114
法人税等合計
4,358 9,172
中間純利益
29 42
非支配株主に帰属する中間純利益
4,328 9,130
親会社株主に帰属する中間純利益
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
4,358 9,172
中間純利益
その他の包括利益
408 373
退職給付に係る調整額
408 373
その他の包括利益合計
4,766 9,545
中間包括利益
(内訳)
4,737 9,503
親会社株主に係る中間包括利益
29 42
非支配株主に係る中間包括利益
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
非支配株主
退職給付に その他の 純資産合計
株主資本 持分
資本金 資本剰余金 利益剰余金 係る 包括利益
合計
調整累計額 累計額合計
当期首残高 13,500 13,500 42,253 69,253 △ 4,975 △ 4,975 514 64,792
当中間期変動額
親会社株主に帰属する中間純利
4,328 4,328 4,328
益
株主資本以外の項目の当中間期
408 408 29 438
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - 4,328 4,328 408 408 29 4,766
当中間期末残高
13,500 13,500 46,581 73,581 △ 4,566 △ 4,566 544 69,559
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本 その他の包括利益累計額
非支配株主
退職給付に その他の 純資産合計
株主資本 持分
資本金 資本剰余金 利益剰余金 係る 包括利益
合計
調整累計額 累計額合計
当期首残高 13,500 13,500 37,752 64,752 △ 3,570 △ 3,570 523 61,705
当中間期変動額
親会社株主に帰属する中間純利
9,130 9,130 9,130
益
株主資本以外の項目の当中間期
373 373 42 415
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - 9,130 9,130 373 373 42 9,545
当中間期末残高
13,500 13,500 46,882 73,882 △ 3,196 △ 3,196 565 71,251
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
5,893 11,287
税金等調整前中間純利益
4,015 3,594
減価償却費
264 238
賞与引当金の増減額(△は減少)
22
貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 25
2
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 105 △ 37
受取利息 △ 0 △ 0
17 15
支払利息
83 78
固定資産除却損
45
固定資産圧縮損 -
32,746
売上債権の増減額(△は増加) △ 10,494
契約資産の増減額(△は増加) - △ 1,310
未収消費税等の増減額(△は増加) △ 2,073 △ 245
※2 2,688 ※2 10,096
仕掛道路資産の増減額(△は増加)
貯蔵品の増減額(△は増加) △ 127 △ 43
受託業務前払金の増減額(△は増加) △ 536 △ 1,031
前払金の増減額(△は増加) △ 2,300 △ 2,534
仕入債務の増減額(△は減少) △ 31,816 △ 15,998
2,362
未払消費税等の増減額(△は減少) △ 6,891
1,507
受託業務前受金の増減額(△は減少) △ 2,053
4,316
受託業務契約負債の増減額(△は減少) -
281
前受金の増減額(△は減少) △ 95
896
契約負債の増減額(△は減少) -
△ 940 △ 1,479
その他
40,872
小計 △ 40,566
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △ 102 △ 100
△ 923 △ 467
法人税等の支払額
※2 △ 41,592 ※2 40,305
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 3,911 △ 2,819
1 220
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出 △ 91 -
△ 674 △ 828
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,676 △ 3,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
14,396 9,988
道路建設関係長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出 △ 1,797 △ 2,630
※2 △ 35,000 ※2 △ 18,460
道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)
※2 △ 30,000 ※2 △ 40,000
道路建設関係社債の増減額(△は減少)
4,589
△ 4,706
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 47,812 △ 55,808
0
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 94,080 △ 18,931
124,414 91,737
現金及び現金同等物の期首残高
※1 30,334 ※1 72,806
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 16 社
連結子会社の名称
首都高トールサービス西東京㈱
首都高トールサービス東東京㈱
首都高トールサービス神奈川㈱
首都高パトロール㈱
首都高カー・サポート㈱
首都高技術㈱
首都高メンテナンス西東京㈱
首都高メンテナンス東東京㈱
首都高メンテナンス神奈川㈱
首都高電気メンテナンス㈱
首都高ETCメンテナンス㈱
首都高機械メンテナンス㈱
首都高アソシエイト㈱
首都高速道路サービス㈱
首都高保険サポート㈱
首都高パートナーズ㈱
(2)非連結子会社の名称等
非連結子会社
インフラドクターソフトサービス運営有限責任事業組合
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持
分に見合う額)等は、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社数 0 社
(2)持分法を適用していない非連結子会社(インフラドクターソフトサービス運営有限責任事業組合)は、
中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いて
も中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲
から除外しております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、9月30日であり、中間連結決算日と同一であります。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券(市場価格のない株式等)
移動平均法による原価法を採用しております。
② 棚卸資産
(a)仕掛道路資産
個別法による原価法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価
額に、高速道路事業において発生した労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分され
た費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の額を加えた額としておりま
す。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生した
ものは建設価額に算入しております。
(b)貯蔵品
主に先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により
算定)を採用しております。
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(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として、定額法を採用しております。
主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 2年~50年
構築物 2年~45年
機械及び装置 1年~17年
なお、当社が首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用し
ております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいておりま
す。
③ リース資産
(a) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(b) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間負担額を計上しておりま
す。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しておりま
す。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準を採用しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して
おります。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
による定額法により費用処理しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
① 高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っ
ております。料金収入については、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しておりま
す。また、道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高
速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
② 受託事業
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改
築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。このうち、長期の工事契約
については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づ
き収益を認識しております。
(6)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス
クしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期投資からなっております。
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(7)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地
方消費税については、仕掛道路資産に係るものは仕掛道路資産の取得原価に算入し、それ以外は費用処
理しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ておりますが、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」に含まれる契
約資産に相当する金額は、当中間連結会計期間より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた
「受託業務前受金」は、当中間連結会計期間より「受託業務契約負債」として表示し、「流動負債」に表示し
ていた「前受金」及び「その他」に含まれる契約負債に相当する金額は、当中間連結会計期間より「契約負
債」として表示することといたしました。前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書におい
て、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」に含まれる契
約資産の増減額に相当する金額は、当中間連結会計期間より「契約資産の増減額(△は増加)」として表示
し、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「受託業務前受金の増減額(△は減少)」は、当
中間連結会計期間より「受託業務契約負債の増減額(△は減少)」として表示し、「営業活動によるキャッ
シュ・フロー」に表示していた「前受金の増減額(△は減少)」及び「その他」に含まれる契約負債の増減額
に相当する金額は、当中間連結会計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することといたし
ました。ただし、収益認識会計基準第89条-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度及び前中
間連結会計期間について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関
係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、中間連結財務諸表に与
える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣
府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第6条2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のう
ち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(表示方法の変更)
(中間連結損益計算書)
前中間連結会計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「還付加算金」は、営業外
収益総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より独立掲記しております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結損益計算書において「営業外収益」の「その他」に表示しており
ました77百万円は、「還付加算金」2百万円及び「その他」74百万円として組み替えております。
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(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む
仮定について、重要な変更はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債の一般担保に供しておりま
す。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
96,000百万円 56,000百万円
道路建設関係社債
※2 保証債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、当社が高速道路の新設、改築、
修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に
より引き受けられた債務について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っ
ております。
なお、当該債務のうち、社債に係る債務204,000百万円(額面)(前連結会計年度254,000百万円)につ
いて、当社の総財産を一般担保に供しております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
独立行政法人日本高速道路
455,078百万円 403,538百万円
保有・債務返済機構
※3 併存的債務引受
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、減少した債務は次のとおりで
あります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
50,000百万円 40,000百万円
道路建設関係社債の減少額
道路建設関係長期借入金の
60,765 18,460
減少額
なお、道路建設関係長期借入金の減少額のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの
借入金を返済することにより引受けがなされた額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
道路建設関係長期借入金 765百万円 -百万円
※4 有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
130百万円 175百万円
圧縮記帳累計額
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5 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を
締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
当座貸越極度額
34,700百万円 9,400百万円
㈱みずほ銀行
㈱三菱UFJ銀行 7,000 7,000
㈱三井住友銀行 4,000 4,000
㈱横浜銀行 4,000 4,000
借入実行残高
- 350
差引額 49,700 24,050
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
給料手当 1,270 百万円 1,449 百万円
830 850
業務委託費
628 631
租税公課
532 576
退職給付費用
304 343
賞与引当金繰入額
(表示方法の変更)
前中間連結会計期間において主要な費目として表示しておりました「賃借料」は、販売費及び一般管
理費総額の100分の10以下となったため、当中間連結会計期間より主要な費目として表示しておりませ
ん。なお、前中間連結会計期間の「賃借料」は539百万円であります。
この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の注記の組替えを行っております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 27,000 - - 27,000
合計 27,000 - - 27,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 27,000 - - 27,000
合計 27,000 - - 27,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
現金及び預金勘定 18,704百万円 19,176百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期
△370 △370
預金
有価証券勘定 12,000 54,000
現金及び現金同等物 30,334 72,806
※2 前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△35,000百万
円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△30,000百万円には、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債
務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業活動によるキャッシュ・フ
ローに記載しており、主な内訳として道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産のうち54,132百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増
加)」2,688百万円に含まれております。
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△18,460百万
円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△40,000百万円には、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債
務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業活動によるキャッシュ・フ
ローに記載しており、主な内訳として道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産のうち37,468百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増
加)」10,096百万円に含まれております。
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(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
社用車(車両運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減
価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
主として、事務用機器(工具、器具及び備品)及び社用車(車両運搬具)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減
価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
1年内 160,165 170,002
1年超 9,062,223 8,957,551
合計 9,222,389 9,127,554
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速
道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含む「都道首都高速1号線等に関する協定」
について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出る
ことができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む「都道首都高速1号線等に
関する協定」が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規定する基準に適合
しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合に
は、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額
を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算
されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動
率に相当うる金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実
績料金収入)が減算されることとなっております。
3.当中間連結会計期間において、実績料金収入が加算基準額を超えたことにより、「都道首都高
速1号線等に関する協定」に定める道路資産の貸付料に加え、1,562百万円を費用処理しており
ますが、この額は反映させておりません。
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
1年内 2 2
1年超 7 6
合計 10 9
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半期報告書
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
前連結会計年度(令和3年3月31日)
連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1)道路建設関係社債 96,000 95,973 △26
(2)道路建設関係長期借入金 77,123 77,094 △28
(3)その他の長期借入金 22,120 22,121 0
負債計 195,243 195,189 △54
(*1)現金は注記を省略しており、預金、高速道路事業営業未収入金、有価証券及び高速道路事業営業未
払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時
価開示の対象としておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 前連結会計年度(百万円)
非上場株式 516
(*3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
中間連結貸借対照表
時価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1)道路建設関係社債 56,000 56,020 20
(2)道路建設関係長期借入金 68,663 68,603 △59
(3)その他の長期借入金 19,490 19,488 △1
負債計 144,153 144,111 △41
(*1)現金は注記を省略しており、預金、高速道路事業営業未収入金、有価証券及び高速道路事業営業未
払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、時価開示の対象としておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表
計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間連結会計期間(百万円)
非上場株式 516
(*3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価額が変動することもあります。
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2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
道路建設関係社債 - 56,020 - 56,020
道路建設関係長期借入金 - 68,603 - 68,603
その他の長期借入金 - 19,488 - 19,488
負債計 - 144,111 - 144,111
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
道路建設関係社債
当社の発行する道路建設関係社債の時価は、相場価格により算定しており、市場での取引頻度が低く、
活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
道路建設関係長期借入金及びその他の長期借入金
道路建設関係長期借入金及びその他の長期借入金の時価は、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金
ごとに、その元利金の合計額と、同様の新規借入を行った場合想定される利率を基に割引現在価値法によ
り算定しており、レベル2の時価に分類しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金
利を反映し、また、当社の信用状態が実行後大きく異なっていないことから、時価と近似していると考え
られるため、帳簿価額を時価としております。
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(有価証券関係)
その他有価証券
前連結会計年度(令和3年3月31日)
連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1) 株式
- - -
連結貸借対照表計
(2) 債券
- - -
上額が取得原価を
(3) その他
- - -
超えるもの
小計 - - -
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
連結貸借対照表計
(3) その他
上額が取得原価を
超えないもの
譲渡性預金 75,000 75,000 -
小計 75,000 75,000 -
合計 75,000 75,000 -
当中間連結会計期間(令和3年9月30日)
中間連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
(1) 株式
- - -
中間連結貸借対照
(2) 債券
- - -
表計上額が取得原
(3) その他
- - -
価を超えるもの
小計 - - -
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
中間連結貸借対照
(3) その他
表計上額が取得原
価を超えないもの
譲渡性預金 54,000 54,000 -
小計 54,000 54,000 -
合計 54,000 54,000 -
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(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(棚卸資産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
その他
合計
高速道路 駐車場 受託 (注)
計
事業 事業 事業
料金収入 128,242 - - 128,242 - 128,242
道路資産完成高 37,468 - - 37,468 - 37,468
その他 106 - 1,091 1,198 2,007 3,205
顧客との契約から生じる収益 165,816 - 1,091 166,908 2,007 168,916
その他の収益 - 1,568 - 1,568 172 1,741
外部顧客への売上高 165,816 1,568 1,091 168,476 2,180 170,657
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び高架下
賃貸施設事業等を含んでおります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (5)重要な収益及
び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連
結会計期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前連結会
計年度末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間以降に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に重要な変動が認められないため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会又は
経営会議において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって
いるものであります。
当社及び連結子会社は、主に「高速道路事業」、「駐車場事業」及び「受託事業」を行っており、これ
ら3事業を報告セグメントとしております。
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており
ます。
駐車場事業においては、都市計画駐車場事業及び高架下等駐車場事業を行っております。
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改
築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 調整額
合計 財務諸表
高速道 駐車場 受託 (注)1 (注)2
計 計上額
路事業 事業 事業
売上高
外部顧客への
166,589 1,540 837 168,966 885 169,852 169,852
-
売上高
セグメント間
2 2 310 312
の内部売上高 - - △ 312 -
又は振替高
166,589 1,542 837 168,969 1,195 170,164 169,852
計 △ 312
セグメント利益又
5,462 342 5,797 5,788 5,788
△ 6 △ 9 -
は損失(△)
227,237 3,245 893 231,376 4,723 236,100 49,935 286,036
セグメント資産
その他の項目
3,262 135 3,397 166 3,563 451 4,015
減価償却費 -
有形固定資産
1,173 254 1,428 88 1,517 152 1,669
及び無形固定 -
資産の増加額
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び
高架下賃貸施設事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△312百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額49,935百万円は、全社資産であり、その主なものは現金及び預金
18,704百万円及び余資運用資金(有価証券)12,000百万円であります。
(3)減価償却費の調整額451百万円は、各事業共用の固定資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額152百万円は、各事業共用の固定資産への
設備投資額であります。
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半期報告書
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
その他 調整額
合計 財務諸表
高速道 駐車場 受託 (注)1 (注)2
計 計上額
路事業 事業 事業
売上高
外部顧客への
165,816 1,568 1,091 168,476 2,180 170,657 170,657
-
売上高
セグメント間
1 1 316 318
の内部売上高 - - △ 318 -
又は振替高
165,816 1,570 1,091 168,478 2,497 170,975 170,657
計 △ 318
セグメント利益又
10,598 370 10,957 131 11,089 11,089
△ 10 -
は損失(△)
189,420 3,308 1,641 194,370 4,046 198,416 93,158 291,575
セグメント資産
その他の項目
2,965 145 3,111 30 3,141 452 3,594
減価償却費 -
有形固定資産
802 30 832 18 851 236 1,087
及び無形固定 -
資産の増加額
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び
高架下賃貸施設事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△318百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額93,158百万円は、全社資産であり、その主なものは余資運用資金
(有価証券)54,000百万円及び現金及び預金19,176百万円であります。
(3)減価償却費の調整額452百万円は、各事業共用の固定資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額236百万円は、各事業共用の固定資産への
設備投資額であります。
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半期報告書
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 54,133 高速道路事業
当中間連結会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 37,469 高速道路事業
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
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半期報告書
(開示対象特別目的会社関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 160.30円 338.15円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益金額
4,328 9,130
(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間
4,328 9,130
純利益金額(百万円)
期中平均株式数(千株) 27,000 27,000
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
1株当たり純資産額 2,266.02円 2,618.00円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(百万円) 61,705 71,251
純資産の部の合計額から控除する金額
523 565
(百万円)
(うち非支配株主持分(百万円)) (523) (565)
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額
61,182 70,686
(百万円)
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間
27,000 27,000
期末(期末)の普通株式の数(千株)
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半期報告書
(重要な後発事象)
多額な社債の発行
当社は、令和3年3月18日開催の取締役会決議及び令和3年8月30日付け取締役会決議に基づき、令和3年
10月7日に以下の条件で社債を発行しております。
首都高速道路株式会社第28回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務
区分
返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額 金500億円
利率 年0.040パーセント
償還方法 満期一括
発行価額 額面100円につき金100円
払込期日 令和3年10月7日
償還期日 令和8年9月18日
担保 一般担保
資金の使途 高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金に充当
その他 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受
(2)【その他】
多額な資金の借入
当社は、令和3年3月18日開催の取締役会決議及び令和3年8月30日付け取締役会決議に基づき、令和3
年12月17日に以下の条件で借入の契約を締結しております。
区分 金融機関からの借入
借入先の名称 信金中央金庫他8金融機関
借入金額 金100億円
返済方法 満期一括
借入実行日 令和3年12月21日
返済期限 令和8年11月30日
担保 無担保
資金の使途 高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金に充当
その他 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受
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2【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
7,160 7,501
現金及び預金
48,198 24,112
高速道路事業営業未収入金
8,354 562
未収入金
1,159
契約資産 -
75,000 54,000
有価証券
棚卸資産
120,742 110,531
仕掛道路資産
236 257
貯蔵品
646 1,686
受託業務前払金
2,205 1,812
前払金
243 829
前払費用
687 1,481
その他
△ 144 △ 167
貸倒引当金
263,331 203,769
流動資産合計
固定資産
高速道路事業固定資産
有形固定資産
※4 4,061
4,106
建物
△ 921 △ 1,001
減価償却累計額
3,184 3,059
建物(純額)
※4 32,847 ※4 32,817
構築物
△ 13,525 △ 13,881
減価償却累計額
19,322 18,935
構築物(純額)
45,209 45,159
機械及び装置
△ 25,012 △ 26,374
減価償却累計額
20,196 18,785
機械及び装置(純額)
2,799 2,884
車両運搬具
△ 1,892 △ 2,029
減価償却累計額
906 855
車両運搬具(純額)
1,332 1,394
工具、器具及び備品
△ 848 △ 912
減価償却累計額
483 481
工具、器具及び備品(純額)
268 268
土地
6 6
リース資産
△ 3 △ 4
減価償却累計額
2 1
リース資産(純額)
907 921
建設仮勘定
45,272 43,310
有形固定資産合計
450 431
無形固定資産
45,722 43,742
高速道路事業固定資産合計
関連事業固定資産
有形固定資産
5,917 5,918
建物
△ 3,257 △ 3,342
減価償却累計額
2,659 2,576
建物(純額)
230 230
構築物
△ 52 △ 59
減価償却累計額
177 170
構築物(純額)
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
5 9
機械及び装置
△ 4 △ 5
減価償却累計額
0 3
機械及び装置(純額)
158 159
工具、器具及び備品
△ 85 △ 102
減価償却累計額
73 56
工具、器具及び備品(純額)
1,502 1,291
土地
189 196
建設仮勘定
4,604 4,295
有形固定資産合計
0 0
無形固定資産
※5 4,604 ※5 4,295
関連事業固定資産合計
各事業共用固定資産
有形固定資産
※4 7,390 ※4 7,438
建物
△ 3,338 △ 3,482
減価償却累計額
4,051 3,956
建物(純額)
構築物 69 68
△ 30 △ 32
減価償却累計額
38 36
構築物(純額)
機械及び装置 66 66
△ 29 △ 31
減価償却累計額
37 35
機械及び装置(純額)
※4 164 ※4 164
車両運搬具
△ 135 △ 140
減価償却累計額
28 23
車両運搬具(純額)
工具、器具及び備品 750 861
△ 363 △ 402
減価償却累計額
386 458
工具、器具及び備品(純額)
土地 5,901 5,901
250 11
リース資産
△ 229 △ 8
減価償却累計額
20 3
リース資産(純額)
120 57
建設仮勘定
10,584 10,473
有形固定資産合計
無形固定資産
723 605
ソフトウェア
9 10
その他
732 616
無形固定資産合計
11,317 11,089
各事業共用固定資産合計
その他の固定資産
有形固定資産
0 0
土地
0 0
有形固定資産合計
0 0
その他の固定資産合計
投資その他の資産
1,204 1,204
関係会社株式
486 486
投資有価証券
904 979
敷金
12 12
その他の投資等
2,607 2,682
投資その他の資産合計
64,252 61,810
固定資産合計
※1 ,※2 327,583 ※1 ,※2 265,579
資産合計
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
負債の部
流動負債
46,886 25,734
高速道路事業営業未払金
7,699 7,199
1年以内返済予定長期借入金
30 4
リース債務
4,331 3,210
未払金
12 10
未払費用
176 2,105
未払法人税等
145 145
預り金
2,053
受託業務前受金 -
4,316
受託業務契約負債 -
73
前受金 -
7
前受収益 -
703
契約負債 -
980 982
賞与引当金
※7 3,973
6,322
その他
68,719 48,387
流動負債合計
固定負債
※1 ,※3 96,000 ※1 ,※3 56,000
道路建設関係社債
※3 74,684 ※3 66,224
道路建設関係長期借入金
16,859 14,729
その他の長期借入金
5 2
リース債務
22,715 22,153
退職給付引当金
29 18
役員退職慰労引当金
210,293 159,128
固定負債合計
279,012 207,515
負債合計
純資産の部
株主資本
13,500 13,500
資本金
資本剰余金
13,500 13,500
資本準備金
13,500 13,500
資本剰余金合計
利益剰余金
その他利益剰余金
13,585 11,577
安全対策・サービス高度化積立金
8,741 5,072
別途積立金
14,414
△ 756
繰越利益剰余金
21,571 31,063
利益剰余金合計
48,571 58,063
株主資本合計
48,571 58,063
純資産合計
327,583 265,579
負債・純資産合計
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②【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
高速道路事業営業損益
営業収益
112,392 128,242
料金収入
54,132 37,468
道路資産完成高
0 0
受託業務収入
63 105
その他の売上高
166,589 165,816
営業収益合計
営業費用
73,039 81,591
道路資産賃借料
54,401 37,922
道路資産完成原価
33,839 36,049
管理費用
0 0
受託業務費用
161,281 155,564
営業費用合計
5,307 10,252
高速道路事業営業利益
関連事業営業損益
営業収益
595 606
駐車場事業収入
211 1,287
休憩所等事業収入
53 54
高架下事業収入
837 1,091
受託業務収入
1,698 3,040
営業収益合計
営業費用
532 540
駐車場事業費
133 1,233
休憩所等事業費
46 46
高架下事業費
849 1,103
受託業務費用
1,561 2,923
営業費用合計
※1 136 ※1 117
関連事業営業利益
5,444 10,369
全事業営業利益
営業外収益
0 0
受取利息
0 0
有価証券利息
737 618
受取配当金
68 189
雑収入
806 809
営業外収益合計
営業外費用
17 13
支払利息
4
立退料 -
45
固定資産圧縮損 -
5 5
雑損失
26 64
営業外費用合計
6,223 11,114
経常利益
6,223 11,114
税引前中間純利益
1,168 1,621
法人税、住民税及び事業税
1,168 1,621
法人税等合計
5,055 9,492
中間純利益
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③【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 安全対策・
合計 繰越利益 合計
サービス高 別途積立金
剰余金
度化積立金
当期首残高
13,500 13,500 13,500 14,281 8,925 3,546 26,752 53,752 53,752
当中間期変動額
安全対策・サービ
ス高度化積立金の △ 695 695 - - -
取崩
別途積立金の取崩 △ 184 184 - - -
中間純利益 5,055 5,055 5,055 5,055
当中間期変動額合計
- - - △ 695 △ 184 5,935 5,055 5,055 5,055
当中間期末残高 13,500 13,500 13,500 13,585 8,741 9,481 31,808 58,808 58,808
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 安全対策・
合計 繰越利益 合計
サービス高 別途積立金
剰余金
度化積立金
当期首残高 13,500 13,500 13,500 13,585 8,741 △ 756 21,571 48,571 48,571
当中間期変動額
安全対策・サービ
ス高度化積立金の
△ 2,008 2,008 - - -
取崩
別途積立金の取崩
△ 3,669 3,669 - - -
中間純利益 9,492 9,492 9,492 9,492
当中間期変動額合計 - - - △ 2,008 △ 3,669 15,170 9,492 9,492 9,492
当中間期末残高 13,500 13,500 13,500 11,577 5,072 14,414 31,063 58,063 58,063
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券(市場価格のない株式等)
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産
① 仕掛道路資産
個別法による原価法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額
に、高速道路事業において発生した労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費
用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したも
のは建設価額に算入しております。
② 貯蔵品
主に先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算
定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
構築物 2~45年
機械及び装置 1~17年
なお、首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しておりま
す。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準を採用しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)
による定額法により費用処理しております。
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(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行って
おります。料金収入については、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。
また、道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
(2)受託事業
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改
築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。このうち、長期の工事契約に
ついては、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収
益を認識しております。
5.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間
連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地方
消費税については、仕掛道路資産に係るものは仕掛道路資産の取得原価に算入し、それ以外は費用処理し
ております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ておりますが、当中間会計期間の期首の利益剰余金及び1株当たり情報に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」に含まれる契約資産に
相当する金額は、当中間会計期間より「契約資産」として表示し、「流動負債」に表示していた「受託業務前
受金」は、当中間会計期間より「受託業務契約負債」として表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」
及び「前受収益」に含まれる契約負債に相当する金額は、当中間会計期間より「契約負債」として表示するこ
とといたしました。ただし、収益認識会計基準第89条-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に
ついて新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、中間財務諸表に与える影響
はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定
について、重要な変更はありません。
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(中間貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債の一般担保に供しておりま
す。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
96,000百万円 56,000百万円
道路建設関係社債
※2 保証債務
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、当社が高速道路の新設、改築、
修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に
より引き受けられた債務について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っ
ております。
なお、当該債務のうち、社債に係る債務204,000百万円(額面)(前事業年度254,000百万円)につい
て、当社の総財産を一般担保に供しております。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
独立行政法人日本高速道路
455,078百万円 403,538百万円
保有・債務返済機構
※3 併存的債務引受
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による債務引受けにより、減少した債務は次のとおりで
あります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
50,000百万円 40,000百万円
道路建設関係社債の減少額
道路建設関係長期借入金の
60,765 18,460
減少額
なお、道路建設関係長期借入金の減少額のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構からの
借入金を返済することにより引受けがなされた額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
道路建設関係長期借入金 765百万円 -百万円
※4 有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳累計額
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
130百万円 175百万円
圧縮記帳累計額
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※5 関連事業固定資産内訳
(1)有形固定資産
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
2,988百万円 2,892百万円
駐車場事業
休憩所等事業 1,583 1,368
高架下事業
31 34
有形固定資産 4,604 4,295
(2)無形固定資産
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
0百万円 0百万円
休憩所等事業
6 当座貸越契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年9月30日)
当座貸越極度額
㈱みずほ銀行 33,000百万円 8,000百万円
㈱三菱UFJ銀行 4,000 4,000
㈱三井住友銀行 4,000 4,000
㈱横浜銀行 4,000 4,000
借入実行残高
- -
差引額 45,000 20,000
※7 消費税等の取扱い
当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた
め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 関連事業営業利益の内訳
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
62百万円 65百万円
駐車場事業営業利益
休憩所等事業営業利益 77 54
高架下事業営業利益 7 8
受託業務事業営業損失(△)
△11 △11
関連事業営業利益 136 117
2 減価償却実施額
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和2年9月30日) 至 令和3年9月30日)
2,943百万円 2,625百万円
有形固定資産
無形固定資産 268 238
(有価証券関係)
前事業年度(令和3年3月31日)
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半期報告書
子会社株式(貸借対照表計上額は1,204百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
子会社株式(中間貸借対照表計上額は1,204百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載してお
りません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1中間連結財務諸表等(1)中間連結
財務諸表 注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
(重要な後発事象)
「1中間連結財務諸表等(1)中間連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりでありま
す。
(2)【その他】
「1中間連結財務諸表等(2)その他」に記載のとおりであります。
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第6【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から本半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類 令和3年6月25日
事業年度(第16期)(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) 関東財務局長に提出
(2)訂正発行登録書 令和3年8月30日
関東財務局長に提出
(3)発行登録追補書類及びその添付書類 令和3年10月1日
関東財務局長に提出
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半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併
存的債務引受条項付)(以下これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかし
ながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速
道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社
が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年
法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の
認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に
係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が
負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道路
資産に対応する債務として当社が当社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存
的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
債務引受けの詳細については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営
成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内
容 ① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を与える要因につい
て ロ.機構による債務引受け等について」を併せてご参照下さい。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地
又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいま
す。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事
完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。
ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属
する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画
に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加
した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債> 令和3年12月17日現在
発行価額の総額 上場金融商品取引所名又は登
銘 柄 発行年月日
(百万円) 録認可金融商品取引業協会名
首都高速道路株式会社 第19回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
平成29年2月23日 34,000 非上場
有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)
(注)1
首都高速道路株式会社 第20回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
平成29年10月13日 40,000 非上場
有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)
(注)2
首都高速道路株式会社 第21回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
平成30年2月9日 40,000 非上場
有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)
(注)2
首都高速道路株式会社 第22回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
平成30年10月12日 30,000 非上場
有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)
(注)3
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
発行価額の総額 上場金融商品取引所名又は登
銘 柄 発行年月日
(百万円) 録認可金融商品取引業協会名
首都高速道路株式会社 第24回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
平成31年2月22日 20,000 非上場
有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)
(注)4
首都高速道路株式会社 第25回社債
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
令和元年10月10日 40,000 非上場
有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)
(注)5
首都高速道路株式会社 第26回社債
令和2年10月8日 36,000 非上場
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
首都高速道路株式会社 第27回社債
令和3年2月17日 20,000 非上場
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
首都高速道路株式会社 第28回社債
令和3年10月7日 50,000 非上場
(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
(注)1.平成30年12月28日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
2.令和2年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
3.令和2年6月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
4.令和3年3月31日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
5.令和3年6月30日付けで、機構により併存的に債務引受けされております。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
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半期報告書
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路
㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれ
かを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築
等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高
速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立され
た独立行政法人です。
本半期報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません(令和3年9月30日現在)。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人
を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされてお
り、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して
機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和4年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和5年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度について
の財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和3年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その
全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,650,555百万円
政府出資金 4,119,652百万円
地方公共団体出資金 1,530,902百万円
Ⅱ 資本剰余金 840,362百万円
資本剰余金 1,057百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932百万円
その他行政コスト累計額 △11,628百万円
減価償却相当累計額(△) △9,493百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △73百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,411,677百万円
純資産合計 13,902,595百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といい
ます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成さ
れます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基
づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があり
ます(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及
び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律
第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高
速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の
円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用
に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係
る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は阪神高
速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部
の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に
要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高
速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるも
のの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は阪神高速道
路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要す
る費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要
する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合におい
て、道路整備特別措置法及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該
高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年
法律第72号)に規定する業務
(xi)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)(xi)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令
第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解
散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日に
おいて少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路
公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の
施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年
7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」に
おける意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月14日
首都高速道路株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
中島 康晴 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
濵口 慎介 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
伊藤 陽子 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる首都高速道路株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(令和3年
4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、
中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、首都高速道路株式会社及び連結子会社の令和3年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間
連結会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和3年10月7日に社債を発行している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中
間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連
結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月14日
首都高速道路株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
中島 康晴 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
濵口 慎介 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
伊藤 陽子 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる首都高速道路株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第17期事業年度の中間会計期間(令和3年4
月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、首都高速道路株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1
日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は令和3年10月7日に社債を発行している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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首都高速道路株式会社(E04373)
半期報告書
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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