パンチ工業株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | パンチ工業株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月16日
【会社名】 パンチ工業株式会社
【英訳名】 PUNCH INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 CEO 森久保 哲司
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 03-6893-8007
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 CFO 村田 隆夫
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 03-6893-8007
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 CFO 村田 隆夫
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 5,750,000円
発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
1,278,250,000円
払い込むべき金額の合計額を合算した金額
(注) 行使価額が修正又は調整された場合には、発行価額の総
額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計
額を合算した金額は増加又は減少する。
また、新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が
行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却し
た場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金
額の合計額は減少する。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年12月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新株予約権の募集条件、その他新株予約権発
行に関し必要な事項が2021年12月16日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書
の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行新株予約権証券
(1)募集の条件
(2)新株予約権の内容等
2 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
第3 第三者割当の場合の特記事項
3 発行条件に関する事項
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
2/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券】
(1)【募集の条件】
<訂正前>
発行数 25,000個
金5,750,000円
(本有価証券届出書提出日現在における見込額であり、発行価格に25,000を乗じた金額とす
発行価額の総額
る。)
本新株予約権1個あたり 金230円 とするが、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮
の上で本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める2021年12
月16日から2021年12月20日までの間のいずれかの日(以下「条件決定日」という。)におい
発行価格
て、別記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格
の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載する方法と同様の方法で算定され
た結果が230円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。
(中略)
(注)1 本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権(以下「本新株予約権」という。)に係る募集について
は、2021年12月10日(以下「発行決議日」という。)開催の当社取締役会においてその発行を決議してい
る。
(中略)
6 本新株予約権について発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨
本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、通常、発
行決議日に、全ての条件を決定します。
しかし、当社は、本新株予約権の発行決議日 と同日である本日 、2022年4月に予定される株式会社東京証券
取引所の市場区分の見直しに関してプライム市場を選択する申請書を提出したこと及び2022年3月期通期連
結業績予想の上方修正に係る決議を行ったことをそれぞれ公表しており、これらにより、 本日 以降の当社の
株価に影響が出る可能性があります。これらの公表に係る市場による受け止め方いかんによっては、 本日
( 発行決議日 ) 以降の当社の株価に影響があり得ますところ、当社といたしましては、既存株主の利益に配
慮した公正な発行条件の決定という観点から、仮にこれらの公表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、
当該株価の上昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株予約権の発
行時における実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、株価
の上昇を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えております(な
お、株価が下落した場合には、かかる下落は反映されません。詳細は本(注)7に記載のとおりです。)。
そこで、 本日( 発行決議日 ) からこれらの公表に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した
日を条件決定日として定め、当該条件決定日までの間の株価の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件
決定日において再び本新株予約権の価値算定を行い、当該再算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価
額等の条件を最終的に決定しようとするものであります。
なお、これらに関する詳細につきましては、 本日 付で別途公表されております「新市場区分「プライム市
場」の選択申請及び上場維持基準の適合に向けた計画書」及び「通期連結業績予想の上方修正に関するお知
らせ」をご参照下さい。
7 本新株予約権の発行価額の決定方法
下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行
条件の合理性に関する考え方」に記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者評価機関に価値算定を
依頼し、当該価値算定結果に基づき決定されます。 本日( 発行決議日 ) の発行決議に際して発行決議日の直
前取引日の東証終値(下記「(2)新株予約権の内容等」の「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等
の特質」欄第2項に定義する。以下同じ。)等を前提としてかかる算定を行い決定した発行価額が、本新株
予約権1個につき金230円という金額です。
しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、 本日( 発行決議日 ) 以降の株価の値動きが反映されておりま
せん。そこで、条件決定日時点において、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関す
る事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載されている方法と同様の方
法を用いて再び価値算定を行い、その結果が、 本日( 発行決議日 ) 以降の株価の上昇等を理由として、本新
株予約権1個につき金230円を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定される金額を、
本新株予約権の発行価額といたします。他方、 本日( 発行決議日 ) 以降の株価の下落等により、条件決定日
における再算定結果が本新株予約権1個につき金230円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わ
3/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
ず、本新株予約権の発行価額は本新株予約権1個につき金230円のままで据え置かれます。すなわち、既存
株主の利益への配慮という観点から、条件決定日において本新株予約権の価値が上昇していた場合には、発
行 価額の決定に際してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映され
ないということです。したがって、本新株予約権1個あたりの発行価額が、 本日 現在の価値金230円を下
回って決定されることはありません。
8 本新株予約権の下限行使価額の決定方法
本新株予約権の下限行使価額は、 本日同時 に公表された上記の2022年4月に予定される株式会社東京証券取
引所の市場区分の見直しに関してプライム市場を選択する申請書を提出したこと及び2022年3月期通期連結
業績予想の上方修正に係る決議を行ったことに伴う株価への影響の織り込みのため、及び既存株主の利益へ
の配慮という観点から下限行使価額を適切な水準に保つため、 本日( 発行決議日 ) の直前取引日の東証終値
と条件決定日の直前取引日の東証終値(以下「条件決定基準株価」という。)を比較し、より高い方の株価
を基準として、条件決定日において、下記「(2)新株予約権の内容等」の「当該行使価額修正条項付新株予
約権付社債券等の特質」欄第4項に記載のとおり決定されます。なお、下限行使価額が378円(発行決議日
の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額)を下回ることはありま
せん。
4/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
<訂正後>
発行数 25,000個
発行価額の総額 金5,750,000円
発行価格 金230円
(中略)
(注)1 本有価証券届出書による当社の新規発行新株予約権(以下「本新株予約権」という。)に係る募集について
は、2021年12月10日(以下「発行決議日」という。)開催の当社取締役会 及び2021年12月16日(以下「条件
決定日」という。)開催の当社取締役会 においてその発行を決議している。
(中略)
6 本新株予約権について発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨
本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、通常、発
行決議日に、全ての条件を決定します。
しかし、当社は、本新株予約権の発行決議日 付で 、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所の市場
区分の見直しに関してプライム市場を選択する申請書を提出したこと及び2022年3月期通期連結業績予想の
上方修正に係る決議を行ったことをそれぞれ公表しており、これらにより、 発行決議日 以降の当社の株価に
影響が出る可能性があります。これらの公表に係る市場による受け止め方いかんによっては、発行決議日以
降の当社の株価に影響があり得ますところ、当社といたしましては、既存株主の利益に配慮した公正な発行
条件の決定という観点から、仮にこれらの公表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上昇を
反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株予約権の発行時における実質
的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、株価の上昇を反映した
上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えております(なお、株価が下落した
場合には、かかる下落は反映されません。詳細は本(注)7に記載のとおりです。)。そこで、発行決議日
からこれらの公表に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した日を条件決定日として定め、
当該条件決定日までの間の株価の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件決定日において再び本新株予
約権の価値算定を行い、当該再算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価額等の条件を最終的に決定し
ようとするものであります。
なお、これらに関する詳細につきましては、 発行決議日 付で別途公表されております「新市場区分「プライ
ム市場」の選択申請及び上場維持基準の適合に向けた計画書」及び「通期連結業績予想の上方修正に関する
お知らせ」をご参照下さい。
7 本新株予約権の発行価額の決定方法
下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項 (1)発行価格の算定根拠及び発行
条件の合理性に関する考え方」に記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者評価機関に価値算定を
依頼し、当該価値算定結果に基づき決定されます。発行決議日の発行決議に際して発行決議日の直前取引日
の東証終値(下記「(2)新株予約権の内容等」の「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」
欄第2項に定義する。以下同じ。)等を前提としてかかる算定を行い決定した発行価額が、本新株予約権1
個につき金230円という金額です。
しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、発行決議日以降の株価の値動きが反映されておりません。そ
こで、条件決定日時点において、下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 3 発行条件に関する事項
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載されている方法と同様の方法を用い
て再び価値算定を行い、その結果が、発行決議日以降の株価の上昇等を理由として、本新株予約権1個につ
き金230円を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定される金額を、本新株予約権の発
行価額といたします。他方、発行決議日以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が本新
株予約権1個につき金230円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予約権の発行価
額は本新株予約権1個につき金230円のままで据え置かれます。すなわち、既存株主の利益への配慮という
観点から、条件決定日において本新株予約権の価値が上昇していた場合には、発行価額の決定に際してかか
る上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないということです。した
がって、本新株予約権1個あたりの発行価額が、 発行決議日 現在の価値金230円を下回って決定されること
はありません。
8 本新株予約権の下限行使価額の決定方法
本新株予約権の下限行使価額は、 発行決議日 に公表された上記の2022年4月に予定される株式会社東京証券
取引所の市場区分の見直しに関してプライム市場を選択する申請書を提出したこと及び2022年3月期通期連
結業績予想の上方修正に係る決議を行ったことに伴う株価への影響の織り込みのため、及び既存株主の利益
への配慮という観点から下限行使価額を適切な水準に保つため、発行決議日の直前取引日の東証終値と条件
5/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
決定日の直前取引日の東証終値(以下「条件決定基準株価」という。)を比較し、より高い方の株価を基準
として、条件決定日において、下記「(2)新株予約権の内容等」の「当該行使価額修正条項付新株予約権付
社 債券等の特質」欄第4項に記載のとおり決定されます。なお、下限行使価額が378円(発行決議日の直前
取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額)を下回ることはありません。
6/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(2)【新株予約権の内容等】
<訂正前>
当該行使価額修正条項付 1 本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、交付株式数(別記「新株予約権
新株予約権付社債券等の の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、
特質 株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項
に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目
的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。な
お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による
資金調達の額は増加又は減少する。
2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2022年1月5日以
降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前
取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普
通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」と
いう。)の91.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日
価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は
下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後
の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
3 行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正され
る。
4 行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、 条件決定基準株
価の水準によって、以下のとおり決定される 。
(1)条件決定基準株価が540円以上である場合
条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とする。
(2)条件決定基準株価が540円を下回る場合
378円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端数
を切り上げた金額)とする。
5 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株(発行決議日
現在の発行済株式数に対する割合は11.30%)、交付株式数は100株で確定している。
6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額
の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):950,750,000円(ただ
し、 この金額は、本欄第4項に従って決定される下限行使価額について378円を基準と
して計算した金額であり、実際の金額は条件決定日に確定する。また、 本新株予約権の
全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(中略)
新株予約権の行使時の払 1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
込金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際
して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭
の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1
円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
2 行使価額は、当初 、 条件決定基準株価 又は下限行使価額のいずれか高い方の金額 とす
る。ただし、行使価額は、本欄第3項又は第4項に従い、修正又は調整されることがあ
る。
3 行使価額の修正
(1)2022年1月5日以降、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取
扱場所」欄第4項第(1)号に定める本新株予約権の各修正日の直前取引日の東証終値
の91.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」
という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回
る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正
後行使価額は下限行使価額とする。
7/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
「下限行使価額」は、条件決定基準株価の水準によって、以下のとおり決定され、本
欄第4項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。
① 条件決定基準株価が540円以上である場合
条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額とす
る。
② 条件決定基準株価が540円を下回る場合
378円(発行決議日の直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の
端数を切り上げた金額)とする。
(2)本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行
使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号に定める払込みの
際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
(中略)
新株予約権の行使により 金1,355,750,000円(本有価証券届出書提出日現在における見込額である。)
株式を発行する場合の株
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調
式の発行価額の総額
整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に全部
又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上
記金額は減少する。
(中略)
(注)1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
(中略)
(2)本新株予約権の商品性
① 本新株予約権の構成
(中略)
・本新株予約権の行使価額は、当初 、 条件決定基準株価 又は下限行使価額のいずれか高い方の金額 です
が、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終
値の91.5%に相当する金額に修正されます。ただし、行使価額の下限は 、本新株予約権の発行要項に
従って条件決定日に決定されますが、 修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限
行使価額が修正後の行使価額となります。
(中略)
④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
・割当予定先は、(ⅰ)割当日の翌取引日以降、2024年11月29日までの間のいずれかの5連続取引日の東証
終値の全てが 条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額 (ただし、別
記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号又は第(4)号に掲げる事由が生じた場合には、同
項の定めに準じて調整した金額とする。)(以下「取得請求基準価格」という。)を下回った場合、
(ⅱ)2024年12月2日以降2024年12月9日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社
の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは
新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結予定の買取契
約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、
本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行
要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予約権を全て取
得します。
8/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(3)本新株予約権を選択した理由
(中略)
(本新株予約権の主な特徴)
(中略)
③ 株価への影響の軽減が可能なこと
以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。
・行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕
組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式
の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと
・一定の水準の下限行使価額が設定されていること
・行使指定を行う際には、東証終値が 下限行使価額の120%の水準 以上である必要があり、ま
た、本(注)1(2)②に記載のとおり、一度に行使指定可能な数量の範囲は行使指定直前の一
定期間の出来高等を基本として定められることとなっており、行使が発生する株価水準や株式
交付による需給悪化懸念に配慮した設計となっていること
(後略)
9/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
<訂正後>
当該行使価額修正条項付 1 本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、交付株式数(別記「新株予約権
新株予約権付社債券等の の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同じ。)は100株で確定しており、
特質 株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項
に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(ただし、別記「新株予約権の目
的となる株式の数」欄に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがある。)。な
お、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による
資金調達の額は増加又は減少する。
2 本新株予約権の行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、2022年1月5日以
降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前
取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普
通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」と
いう。)の91.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日
価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は
下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後
の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。
3 行使価額の修正頻度:行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正され
る。
4 行使価額の下限:本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は、 発行決議日直前
取引日の東証終値の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額である378
円である(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(1)号を参照。) 。
5 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株(発行決議日
現在の発行済株式数に対する割合は11.30%)、交付株式数は100株で確定している。
6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額
の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):950,750,000円(ただ
し、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性がある。)
(中略)
新株予約権の行使時の払 1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
込金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権1個の行使に際
して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式1株あたりの金銭
の額(以下「行使価額」という。)に交付株式数を乗じた金額とするが、計算の結果1
円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
2 行使価額は、当初 509円( 条件決定基準株価 ) とする。ただし、行使価額は、本欄第3
項又は第4項に従い、修正又は調整されることがある。
3 行使価額の修正
(1)2022年1月5日以降、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取
扱場所」欄第4項第(1)号に定める本新株予約権の各修正日の直前取引日の東証終値
の91.5%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」
という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を0.1円以上上回る場合又は下回
る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が 378円(ただし、本欄第4項第(1)号乃
至第(5)号による調整を受ける。以下「 下限行使価額 」という。) を下回る場合に
は、修正後行使価額は下限行使価額とする。
10/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(2)本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、別記「新株予約権の行
使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(2)号に定める払込みの
際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
(中略)
新株予約権の行使により 金1,278,250,000円
株式を発行する場合の株 別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額が修正又は調
式の発行価額の総額 整された場合には、上記金額は増加又は減少する。また、本新株予約権の行使期間内に全部
又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上
記金額は減少する。
(中略)
(注)1 本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
(中略)
(2)本新株予約権の商品性
① 本新株予約権の構成
(中略)
・本新株予約権の行使価額は、当初 509円( 条件決定基準株価 ) ですが、本新株予約権の各行使請求の通
知が行われた日以降、当該通知が行われた日の直前取引日の東証終値の91.5%に相当する金額に修正さ
れます。ただし、行使価額の下限は 378円(発行決議日直前取引日の東証終値の70%に相当する金額の
1円未満の端数を切り上げた金額)であり、 修正後の価額が下限行使価額を下回ることとなる場合に
は、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
(中略)
④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
・割当予定先は、(ⅰ)割当日の翌取引日以降、2024年11月29日までの間のいずれかの5連続取引日の東証
終値の全てが 357円(条件決定基準株価の70%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額)
(ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項第(2)号又は第(4)号に掲げる事由が生じた
場合には、同項の定めに準じて調整した金額とする。)(以下「取得請求基準価格」という。)を下
回った場合、(ⅱ)2024年12月2日以降2024年12月9日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分
割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収
分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間で締結
予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知する
ことにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株
予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより残存する本新株予
約権を全て取得します。
11/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(3)本新株予約権を選択した理由
(中略)
(本新株予約権の主な特徴)
(中略)
③ 株価への影響の軽減が可能なこと
以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。
・行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕
組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式
の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと
・一定の水準の下限行使価額が設定されていること
・行使指定を行う際には、東証終値が 454円(下限行使価額の120%の水準) 以上である必要があ
り、また、本(注)1(2)②に記載のとおり、一度に行使指定可能な数量の範囲は行使指定直
前の一定期間の出来高等を基本として定められることとなっており、行使が発生する株価水準
や株式交付による需給悪化懸念に配慮した設計となっていること
(後略)
12/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
2【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
<訂正前>
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,355,750,000 1,345,750,000
10,000,000
(注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した
金額であります。
2 払込金額の総額の算定に用いた発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値等の数値を前提とし
て算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。
3 払込金額の総額 の算定に用いた本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額については、発行決
議日の直前取引日の東証終値を当初の行使価額であると仮定し 、全ての本新株予約権が 発行決議日の直前取
引日の東証終値 で行使されたと仮定して算出された金額です。 実際の当初の行使価額は条件決定日に決定さ
れ、また、 行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計
額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当
社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及
び発行諸費用の概算額は減少します。
4 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作
成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計であります。
5 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
<訂正後>
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,278,250,000 1,268,250,000
10,000,000
(注)1 払込金額の総額は、発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した
金額であります。
2 払込金額の総額 は 、全ての本新株予約権が 当初の行使価額 で行使されたと仮定して算出された金額です。行
使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は増加又は
減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した
本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用
の概算額は減少します。
3 発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券届出書作
成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計であります。
4 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)2の全文削除並びに3、4及び5の番号変更
13/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(2)【手取金の使途】
<訂正前>
上記差引手取概算額 1,345,750,000円 につきましては、「1 新規発行新株予約権証券 (2)新株予約権の
内容等 (注)1(1)」に記載しております、生産体制の整備、DX推進及び新製品・新技術開発推進のための
資金へ充当する予定であります。
具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
845
① 国内外の拠点における生産体制の整備 2022年1月~2024年12月
② DX推進 300 2022年1月~2024年12月
③ 新製品・新技術開発推進のための投資 200 2022年1月~2024年12月
1,345
合計
(中略)
① 国内外の拠点における生産体制の整備
当社グループは、創業以来顧客のニーズに合わせた製品を提供し続け、世界的な金型市場の拡大ととも
に堅調に売上を伸ばしてまいりました。米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響で、一時的に設備投資
費用を抑制しておりましたが、今後もお客様の求める「品質」「価格」「納期」を保ち、「機能」「性
能」「品質」の優れた価値を提供するべく、国内外の拠点、特に、国内の生産・技術開発の核を担ってい
る北上工場において、さらなる生産体制の整備と増強が必要と考えております。また、従来型の手を使っ
た汎用機から自動機への変更等、最新設備の導入により自動化や省エネルギー化を実現し、地球環境にも
貢献してまいります。本調達資金のうち 845 百万円を、当該設備投資に充当する予定です。
(後略)
<訂正後>
上記差引手取概算額 1,268,250,000円 につきましては、「1 新規発行新株予約権証券 (2)新株予約権の
内容等 (注)1(1)」に記載しております、生産体制の整備、DX推進及び新製品・新技術開発推進のための
資金へ充当する予定であります。
具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
768
① 国内外の拠点における生産体制の整備 2022年1月~2024年12月
② DX推進 300 2022年1月~2024年12月
③ 新製品・新技術開発推進のための投資 200 2022年1月~2024年12月
1,268
合計
(中略)
① 国内外の拠点における生産体制の整備
当社グループは、創業以来顧客のニーズに合わせた製品を提供し続け、世界的な金型市場の拡大ととも
に堅調に売上を伸ばしてまいりました。米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの影響で、一時的に設備投資
費用を抑制しておりましたが、今後もお客様の求める「品質」「価格」「納期」を保ち、「機能」「性
能」「品質」の優れた価値を提供するべく、国内外の拠点、特に、国内の生産・技術開発の核を担ってい
る北上工場において、さらなる生産体制の整備と増強が必要と考えております。また、従来型の手を使っ
た汎用機から自動機への変更等、最新設備の導入により自動化や省エネルギー化を実現し、地球環境にも
貢献してまいります。本調達資金のうち 768 百万円を、当該設備投資に充当する予定です。
(後略)
14/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第3【第三者割当の場合の特記事項】
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
<訂正前>
当社は、本新株予約権の発行決議日 と同日である本日 、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所の市場
区分の見直しに関してプライム市場を選択する申請書を提出したこと及び2022年3月期通期連結業績予想の上方修
正に係る決議を行ったことをそれぞれ公表しております。当社は、かかる公表に伴う株価への影響の織り込みのた
め、 本日( 発行決議日 ) 時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定
し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定 する予定です 。
上記に従って、当社は、 本日( 発行決議日 ) 時点 の 本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約権の発行要
項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取契約に定められた
諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(東京
都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)(以下「プルータス・コンサルティング」とい
う。)に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、
株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカ
ルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①
当社の取得条項(コール・オプション)については発動のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、
下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は資金調達のために株価水準に留意しながら行使指定を行
い、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行うこととして、株価が下限行使価額を上回っている場合に
おいて、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利行使可能な期間に限る。)にわたって一様に分散的な権
利行使がされること、③株価が取得請求基準価格を5営業日連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予
約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定しております。当社は、当該評価を参考にして、 本日( 発行決
議日 ) 時点の本新株予約権1個あたりの払込金額 を、当該評価 と同額 となる 金230円と決定しました。 なお、当社
及び当社監査等委員会による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新株予約権の
払込金額を最終的に決定する際に行いますが、 当社は、本新株予約権の払込金額の決定方法は、既存株主の利益に
配慮した合理的な方法であると考えており、また、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行っ
た結果、 当該決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を決定するという 取締役の判断について、法令に違反する
重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。
15/16
EDINET提出書類
パンチ工業株式会社(E27063)
訂正有価証券届出書(参照方式)
<訂正後>
当社は、本新株予約権の発行決議日 付で 、2022年4月に予定される株式会社東京証券取引所の市場区分の見直し
に関してプライム市場を選択する申請書を提出したこと及び2022年3月期通期連結業績予想の上方修正に係る決議
を行ったことをそれぞれ公表しております。当社は、 既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点
から、 かかる公表に伴う株価への影響の織り込みのため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定
日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定 しました 。
上記に従って、当社は、発行決議日時点 及び条件決定日時点における 本新株予約権の価値を算定するため、本新
株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の買取
契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサ
ルティング(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 代表取締役CEO 野口真人)(以下「プルータス・コンサ
ルティング」という。)に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、 両時点の本新株予約権の価値に
ついて、 権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動率、配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、
新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値
評価を実施しております。価値評価にあたっては、主に①当社の取得条項(コール・オプション)については発動
のタイミングを定量的に決定することが困難であるため、下記③の場合を除き評価に織り込まないこと、②当社は
資金調達のために株価水準に留意しながら行使指定を行い、割当予定先は株価水準に留意しながら権利行使を行う
こととして、株価が下限行使価額を上回っている場合において、資金支出計画をもとに想定される支出期間(権利
行使可能な期間に限る。)にわたって一様に分散的な権利行使がされること、③株価が取得請求基準価格を5営業
日連続して下回った場合、割当予定先は当社に本新株予約権の取得を請求する旨の通知を行うこと等を想定してお
ります。当社は、当該評価を参考にして、発行決議日時点の本新株予約権1個あたりの払込金額 として、発行決議
日時点における評価結果 と同額 である 金230円と決定しました。 また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で2021年
12月16日を条件決定日とし、条件決定日時点において想定される本新株予約権1個あたりの払込金額を、条件決定
日時点における評価結果と同額である金210円と決定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、よ
り既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に本新株予約権1個あたりの払込金額を金230円と決定
しました。 当社は、 本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評価機関による本新株予
約権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、 本新株予約権の払込金額の決定方法 及び本新
株予約権の払込金額 は、既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると考えており、 本新株予約権の発行が有利
発行に該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行っ
た結果、 以下の各点を確認し、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しない旨の 取締役の判断について、法令
に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。
(ⅰ)本新株予約権の発行においては、新株予約権の発行実務及び価値評価に関する知識・経験が必要であると考
えられ、プルータス・コンサルティングがかかる専門知識・経験を有すると認められること
(ⅱ)プルータス・コンサルティングと当社との間に資本関係はなく、また、同社は当社の会計監査を行っている
ものでもないので、当社との継続的な契約関係が存在せず、当社経営陣から一定程度独立していると認めら
れること
(ⅲ)当社取締役がそのようなプルータス・コンサルティングに対して本新株予約権の価値評価を依頼しているこ
と
(ⅳ)プルータス・コンサルティングから当社実務担当者及び監査等委員への具体的な説明が行われたうえで、評
価報告書が提出されていること
(ⅴ)本新株予約権の発行に係る決議を行った取締役会において、プルータス・コンサルティングの評価報告書を
参考にしつつ当社実務担当者による具体的な説明を踏まえて検討が行われていること
(ⅵ)本新株予約権の発行プロセス及び発行条件についての考え方並びに新株予約権の発行に係る実務慣行につい
て、当社法律顧問から当社の実務担当者に対して説明が行われており、かかる説明を踏まえた報告が実務担
当者から本新株予約権の発行を担当する取締役になされていること
16/16