レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年 12 月 15 日
【発行者名】 シティグループ・ファースト・インベストメント・
マネジメント・リミテッド
( Citigroup First Investment Management Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 ソン・リ
( Song Li, Director )
【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデン・ロード3、
チャンピオン・タワー 50 /F
( 50 / F, Champion Tower,
Three Garden Road, Central, Hong Kong )
【代理人の氏名又は名称】 辯護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 辯護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
同 中 野 恵 太
1/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-ア
投資信託受益証券に係るファンドの名 ルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド
称】
( Red Arc Global Investments ( Cayman ) Trust - Algebris Financial Hybrid
Securities Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国 (i)当初申込期間( 2021 年1月4日から 2021 年1月 27 日まで)
投資信託受益証券の金額】
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-豪ドル受益
証券
10 億豪ドル(約 735 億 7,000 万円)を上限とする。
(注)豪ドルの円換算額は、便宜上、 2020 年 10 月 30 日現在における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル= 73.57 円)による。以下別段の記載がない限りこれ
による。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-ユーロ受益
証券
10 億ユーロ(約 1,221 億 4,000 万円)を上限とする。
(注)ユーロの円換算額は、便宜上、 2020 年 10 月 30 日現在における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 122.14 円)による。以下別段の記載がない限りこ
れによる。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-円受益証券
1,000 億円を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-米ドル受益
証券
10 億米ドル(約 1,046 億円)を上限とする。
(注)米ドルの円換算額は、便宜上、 2020 年 10 月 30 日現在における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 104.60 円)による。以下別段の記載がない限りこ
れによる。
2/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)継続申込期間( 2021 年1月 29 日から 2022 年6月 30 日まで)
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-豪ドル受益
証券
50 億豪ドル(約 3,678 億 5,000 万円)を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-ユーロ受益
証券
50 億ユーロ(約 6,107 億円)を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-円受益証券
5,000 億円を上限とする。
アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド-米ドル受益
証券
50 億米ドル(約 5,230 億円)を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
3/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和3年12月15日付で日本における販売会社が追加され、それに関連する事項ならびにケイマン諸島の法令に
関する事項の修正がありますので、令和2年12月18日に提出した有価証券届出書(令和3年7月5日および令和
3年9月30日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。)を訂正するため、本訂正届出書を提出するも
のであります。
2【訂正の内容】
下線の部分は訂正箇所を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(5)開示制度の概要
① ケイマン諸島における開示
(ロ)受益者に対する開示
<訂正前>
(前略)
また、名簿書換代理人は、各月の末日時点の受益者に保有されている受益証券の残高を記載した月次
報告書を受益者に提供し、さらに、受益証券の申込みまたは買戻しのいずれかを行った受益者のそれぞ
れに対しては、当該申込みまたは買戻しの後に追加の残高証明書を提供する。
<訂正後>
(前略)
また、名簿書換代理人は、各月の末日時点の受益者に保有されている受益証券の残高 ならびに保有さ
れるクラス受益証券の適用ある1口当たり純資産価格 を記載した月次報告書を受益者に提供し、さら
に、受益証券の申込みまたは買戻しのいずれかを行った受益者のそれぞれに対しては、当該申込みまた
は買戻しの後に追加の残高証明書を提供する。
年次報告書を含む、サブ・ファンドに関する更なる情報については、申込みに応じて管理会社および
受託会社から入手可能である。
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
(B)ケイマン諸島
<訂正前>
(前略)
AEOI規則により、報告金融機関としてのトラストは、とりわけ、(ⅰ)(US IGAに服する場合のみ)
GIIN/グローバル仲介人識別番号を取得するためにIRS/米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)に登録
すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位を
ケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)トラストがCRSに基づく自らの義務に対処する方法を記
載する書面による方針および手続を採用および実施すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否
かを確認するため、自らに開設されている口座のデュー・ディリジェンスを実施すること および (ⅴ)当
該報告対象口座に関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告することを義務付けられている。ケイマン
諸島税務情報局は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(例として、米国の報告対象口座
の場合はIRS)に対し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信する。
(後略)
<訂正後>
4/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(前略)
AEOI規則により、報告金融機関としてのトラストは、とりわけ、(ⅰ)(US IGAに服する場合のみ)
GIIN/グローバル仲介人識別番号を取得するためにIRS/米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)に登録
すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局に登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位を
ケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)トラストがCRSに基づく自らの義務に対処する方法を記
載する書面による方針および手続を採用および実施すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否
かを確認するため、自らに開設されている口座のデュー・ディリジェンスを実施すること 、 (ⅴ)当該報
告対象口座に関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告すること および(ⅵ)CRSコンプライアンス・
フォームをケイマン諸島税務情報局に提出すること を義務付けられている。ケイマン諸島税務情報局は、
毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財政当局(例として、米国の報告対象口座の場合はIRS)に対
し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信する。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における販売
<訂正前>
(前略)
制裁
受託会社は、適用ある制裁制度の対象である団体、個人、組織および/または投資との間で受託会社が取
引を行うことを制限する法律の対象となっている。
したがって、受託会社は、申込者に対して、同者が次に掲げる(ⅰ)から(ⅲ)に掲げるものに該当せ
ず、および、同者が知り得、または信じ得る限りにおいて、同者の実質的な所有者、支配者または権限保持
者(以下「関連当事者」という。)(もしあれば)が次に掲げる(ⅰ)から(ⅲ)に掲げるものに該当しな
い旨を継続的に表明および保証することを要求する。(ⅰ)米国財務省外国資産管理局(以下「OFAC」とい
う。)によって整備され、もしくは欧州連合(以下「EU」という。)および/ もしくは 連合王国(以下「英
国」という。)の規則に基づく 制裁 対象団体もしくは制裁対象個人の名簿に列挙されるもの (後者について
は、行政委任立法によってケイマン諸島に対しても拡張されていることによる。) 、(ⅱ)その国もしくは
領域に関連して、国際連合、OFAC、EU および/もしくは 英国によって発動された制裁の適用がある国もしく
は領域において、業務上の拠点を有しており、もしくは住所を有しているもの、または(ⅲ)その他の国際
連合、OFAC、EU もしくは 英国によって発動された制裁の対象であるもの (後者については、行政委任立法に
よってケイマン諸島に対しても拡張されていることによる。) (以下、総称して、「制裁対象者」とい
う。)。
(後略)
5/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(前略)
制裁
受託会社は、適用ある制裁制度の対象である団体、個人、組織および/または投資との間で受託会社が取
引を行うことを制限する法律の対象となっている。
したがって、受託会社は、申込者に対して、同者が次に掲げる(ⅰ)から(ⅲ)に掲げるものに該当せ
ず、および、同者が知り得、または信じ得る限りにおいて、同者の実質的な所有者、支配者または権限保持
者(以下「関連当事者」という。)(もしあれば)が次に掲げる(ⅰ)から(ⅲ)に掲げるものに該当しな
い旨を継続的に表明および保証することを要求する 場合がある 。(ⅰ) 国際連合、 米国財務省外国資産管理
局(以下「OFAC」という。) 、日本国財務省 によって整備され、もしくは欧州連合(以下「EU」という。)
および/ または 連合王国(以下「英国」という。)の規則 (後者については、行政委任立法によってケイマ
ン諸島に対しても拡張されていることによる)、および/またはケイマン諸島の立法 に基づく 規制 対象団体
もしくは制裁対象個人の名簿に列挙されるもの、(ⅱ)その国もしくは領域に関連して、国際連合、OFAC、
日本国財務省、 EU 、 英国 (後者については、行政委任立法によってケイマン諸島に対しても拡張されている
ことによる)、および/またはケイマン諸島 によって発動された制裁の適用がある国もしくは領域におい
て、業務上の拠点を有しており、もしくは住所を有しているもの、または(ⅲ)その他の国際連合、OFAC、
日本国財務省、 EU 、 英国 (後者については、行政委任立法によってケイマン諸島に対しても拡張されている
ことによる)、および/またはケイマン諸島によって発動された制裁の対象であるもの (以下、総称して、
「制裁対象者」という。)。
(後略)
2 買戻し手続等
(4)日本におけるスイッチング
<訂正前>
(前略)
他のファンドとのサブ・ファンドの受益証券のスイッチングは認められない。
<訂正後>
(前略)
他のファンドとのサブ・ファンドの受益証券のスイッチングは認められない。
受益証券のスイッチングの取扱いについては、販売会社によって異なるので、詳しくは販売会社に問い合
わせのこと。
一部の販売会社は、スイッチングの取扱いを行わないことがある。
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
(5)株式会社SMBC信託銀行(「販売会社」)
(イ)資本金の額
2020年10月末日現在、875億5,000万円
(ロ)事業の内容
株式会社SMBC信託銀行は、銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務および併営業務を営んでいる。
<訂正後>
(前略)
(5)株式会社SMBC信託銀行(「販売会社」)
6/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(イ)資本金の額
2020年10月末日現在、875億5,000万円
(ロ)事業の内容
株式会社SMBC信託銀行は、銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務および併営業務を営んでいる。
(6)東海東京証券株式会社(販売会社)
(イ)資本金の額
2021年3月末日現在、60億円
(ロ)事業の内容資
東海東京証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
品取引業を行う資格を有している。
2 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
(5)株式会社SMBC信託銀行
株式会社SMBC信託銀行は、日本において受益証券または受益証券にかかる受益権の販売会社として行
為するために選任された。管理会社は、将来日本その他の場所における受益証券またはその受益権の更なる
販売会社を選任することができる。
<訂正後>
(前略)
(5)株式会社SMBC信託銀行
株式会社SMBC信託銀行は、日本において受益証券または受益証券にかかる受益権の販売会社として行
為するために選任された。管理会社は、将来日本その他の場所における受益証券またはその受益権の更なる
販売会社を選任することができる。
(6)東海東京証券株式会社(販売会社)
東海東京証券株式会社は、日本において受益証券(米ドル受益証券に限る。)または受益証券(米ドル受
益証券に限る。)にかかる受益権の販売会社として行為するために選任された。管理会社は、将来日本その
他の場所における受益証券またはその受益権の更なる販売会社を選任することができる。
7/8
EDINET提出書類
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
≪別紙A 定義≫
<訂正前>
(前略)
営業日 ロンドン、ダブリン、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っているそ
れぞれの日(土曜日、日曜日または祝日を除く。) (ただし、台風警報8号、黒色暴雨
警報の発令またはその他の類似の事象により、いずれかの日において、香港の銀
行の営業時間が短縮された場合、当該日は営業日とはならない(ただし、管理会社
が別途決定する場合はこの限りではない。)。) ならびに/または管理会社が随時書
面により指定するその他の日をいう。
(中略)
販売会社 受益証券のもしくはその実質的権利の販売会社 としての株式会社SMBC 信託銀
行、および/または 管理会社により随時選任されるその他の販売会社 をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
営業日 ロンドン、ダブリン、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っているそ
れぞれの日(土曜日、日曜日または祝日を除く。)ならびに/または管理会社が随時
書面により指定するその他の日をいう。
(中略)
販売会社 管理会社により随時選任される受益証券のもしくはその実質的権利の販売会社を
いう。
(後略)
8/8