ブラックロック・グローバル・ファンズ-アジアン・ドラゴン・ファンド/-ユーエス・ガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-アジアン・ドラゴン・ファンド/-ユーエス・ガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月23日
ブラックロック・グローバル・ファンズ
【発行者名】
(BLACKROCK GLOBAL FUNDS)
取締役 ジェフリー D.ラドクリフ
【代表者の役職氏名】
(Geoffrey D. Radcliffe)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453、
ユージン・リュペール通り2-4番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
ブラックロック・グローバル・ファンズ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS )(以下「ファンド」といいま
す。) のサブ・ファンドである USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド(US Government
Mortgage Impact Fund)(以下「サブ・ファンド」ということがあります。)の投資方針等に関して、以
下のとおり重要な変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第1項および同条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものです。
2【報告内容】
(1)サブ・ファンドの投資方針等が、以下のとおり変更されます。
(注)変更箇所には下線を付しております。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<変更前>
(前略)
該当ファンドの投資対象は、以下のとおりである。
(中略)
(ⅱ)USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
(中略)
「インパクト」投資とは、財務リターンと平行して、有益かつ測定可能な社会的および/または
環境的影響を生み出すことを目指す投資をいう。サブ・ファンドの投資判断は、投資顧問会社が魅
力的なインカム収益を生む可能性があり、さらに社会および/または環境に有益な影響を与えると
考える上記の固定利付証券を見極め、選択するための機関およびプログラム固有の調査に基づく。
当該チームは、既存の住宅プログラムおよびイニシアチブを評価し、社会および/または環境への
影響のレベルを判断し、プログラムまたはイニシアチブが住宅所有機会の増加、借主に対する救
済、手頃な住宅供給の増加、および/または手頃な住宅クレジットの提供に対する障壁の低減をど
のように支援しているかを明らかにする。投資顧問会社は、かかる分析を行うため、外部のESG
提供者、独自のモデルおよび各地の情報機関から提供されたデータを使用し、現場視察を行うこと
ができる。
(中略)
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資目的および効率的なポートフォリオ運用のため、デリ
バティブを用いることがある。
なお、サブ・ファンドは、以下の投資ルールが適用される。
(中略)
投資スチュワードシップ
(中略)
持続可能な投資および投資スチュワードシップに対するブラックロック・グループのアプローチの
詳細については、ウェブサイト(www.blackrock.com/corporate/sustainabilityおよび
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility)を
参照されたい。
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ブラックロック・グループは、現在、金融業セクターのサステナビリティ関連の開示に関する欧州
議会および理事会のSFDR規則(EU)2019/2088に規定された期限までに、持続可能性について
のサブ・ファンドへの不利な影響に関する透明性の要件を遵守する方針である。
RQFII投資
(中略)
欧州議会および理事会の規則(EU)2016/1011(以下「ベンチマーク規則」という。)
(中略)
(ⅱ) USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
用いられるリスク管理方法: FTSEモーゲージ・インデックス を適切なベンチマークとして用
いる、相対VaR
該当サブ・ファンドのレバレッジの予想水準:純資産価額の240%
ベンチマークの使用:サブ・ファンドは積極的に運用されており、投資顧問会社は、サブ・ファ
ンドの投資対象を選択する裁量を有している。その際、投資顧問会社は、
サブ・ファンドのポートフォリオの構築時にリスク管理目的でブルーム
バーグ・バークレイズ 米国 MBSインデックス(以下「本指数」とい
う。)を参照し、サブ・ファンドの投資目的および投資方針に照らしてサ
ブ・ファンドが負うアクティブ・リスク(すなわち本指数からの乖離の程
度)が引き続き適切であることを確保する。投資顧問会社は、投資対象を
選択する際に本指数の構成銘柄または加重に拘束されない。また、投資顧
問会社は、特定の投資機会を活用するために、独自の裁量を用いて本指数
に含まれない有価証券に投資することができる。しかし、投資目的および
投資方針に関する発行会社、保証人および信用格付の要件によって、ポー
トフォリオの保有銘柄が本指数から乖離する範囲が限定されることがあ
る。本指数は、サブ・ファンドのパフォーマンスを比較するために投資者
において使用すべきである。かかる投資戦略は、本指数と比較して、サ
ブ・ファンドのユニバースを少なくとも20%縮小する。
<変更後>
(前略)
該当ファンドの投資対象は、以下のとおりである。
(中略)
(ⅱ)USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
(中略)
「インパクト」投資とは、財務リターンと平行して、有益かつ測定可能な社会的および/または
環境的影響を生み出すことを目指す投資をいう。サブ・ファンドの投資判断は、投資顧問会社が魅
力的なインカム収益を生む可能性があり、さらに社会および/または環境に有益な影響を与えると
考える上記の固定利付証券を見極め、選択するための機関およびプログラム固有の調査に基づく。
当該チームは、既存の住宅プログラムおよびイニシアチブを評価し、社会および/または環境への
影響のレベルを判断し、プログラムまたはイニシアチブが住宅所有機会の増加、借主に対する救
済、手頃な住宅供給の増加、および/または手頃な住宅クレジットの提供に対する障壁の低減をど
のように支援しているかを明らかにする。投資顧問会社は、かかる分析を行うため、外部のESG
(発行体の有価証券に対する投資の 持続可能性および倫理的影響の測定に用いられる3つの中心的
要因 である「環境・社会およびガバナンス」基準をいう。例えば、「環境」は気候リスクおよび天
然資源の不足等のテーマを含むことがあり、「社会」は労働問題およびデータ・セキュリティ等の
製造物責任リスクを含むことがあり、「ガバナンス」は企業倫理および役員報酬等の項目を含むこ
とがある。これらは例に過ぎず、必ずしも特定のESGファンド(投資戦略の一環としてESG基
準を用いるサブ・ファンドをいう。)の方針を決定するものではない。投資者は、ESGファンド
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の投資方針(当該投資方針に記載されるウェブサイトを含む。)を参照し、詳細な情報を入手され
たい。) 提供者 (ESGの調査、報告、審査、格付および/または分析を行う者をいい、第三者イ
ン デックス・プロバイダー、ESGのコンサルタント会社またはブラックロック・グループの構成
会社を含むが、これらに限定されない。) 、独自のモデルおよび各地の情報機関から提供された
データを使用し、現場視察を行うことができる。
(中略)
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの投資目的および効率的なポートフォリオ運用のため、デリ
バティブを用いることがある。
サブ・ファンドのABS、MBSおよび非投資適格債務へのエクスポージャーは重大なものとな
ることがある。投資者には、後記「3 投資リスク (1)リスク要因 特別リスク考察」の関連
するリスク開示を読むことが推奨される。
なお、サブ・ファンドは、以下の投資ルールが適用される。
(中略)
投資スチュワードシップ
(中略)
持続可能な投資および投資スチュワードシップに対するブラックロック・グループのアプローチの
詳細については、ウェブサイト(www.blackrock.com/corporate/sustainabilityおよび
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility)を
参照されたい。
SFDR規則
ブラックロック・グループは、関連するデータが利用可能な場合には、また対象となる投資の種類
に応じて、SFDR規則に概説されているグッド・ガバナンスの基準に従って、対象となる企業への
投資を評価している。これらの基準は、健全な経営体制、従業員との関係、従業員の報酬および税務
コンプライアンスに関連するものである。ブラックロック・グループは、サブ・ファンドに適用され
る特定のESG戦略に応じて、対象となる発行体の持続可能性関連の特性の評価において、グッド・
ガバナンスに関連するその他の要因を検討することがある。
ブラックロック・グループは、関連する情報が入手可能な場合には、第三者のマネジャーを含む、
委任されたマネジャーのグッド・ガバナンス評価の枠組みを評価する。
ブラックロック・グループは、現在、金融業セクターのサステナビリティ関連の開示に関する欧州
議会および理事会のSFDR規則(EU)2019/2088に規定された期限までに、持続可能性について
のサブ・ファンドへの 主要な 不利な影響に関する透明性の要件を遵守する方針である。
資産の大部分は持続可能な投資に投入される。ブラックロック・グループが持続可能な投資と思料
する持分を特定するに際して、ブラックロック・グループは、国連の持続可能な開発目標とともに適
用法令を考慮する。
サブ・ファンド内のすべての持分は、持続可能な投資へのエクスポージャーに加え、ブラックロッ
ク・グループが判断したとおり、環境的要因または社会的要因に対して重大な悪影響を及ぼさないと
みなされる。ブラックロック・グループは、持続可能性に対する主要な悪影響指標のうち代表的なも
のを検討する内部方法論(随時修正される。)に従って、これを評価している。
ブラックロックEMEAベースライン・スクリーン・ポリシー
ベースライン・スクリーン・ポリシーがサブ・ファンドに適用される場合、投資顧問会社は、以下
を含むがこれらに限定されない特定のセクター(特定の収益基準が設定される場合もある。)にエク
スポージャーまたは関連を有すると投資顧問会社が判断する法人発行体に対する直接投資(該当する
場合)を制限および/または除外することを追求する。
(ⅰ)論争となっている特定の種類の兵器の製造
(ⅱ)一般市民への小売を目的とした銃器または小火器弾薬の販売または製造
(ⅲ)特定の種類の化石燃料の抽出および/またはそれらを原料とした発電
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臨時報告書(外国特定有価証券)
(ⅳ)たばこ製品の生産またはたばこ関連製品に関する特定の活動
(ⅴ)国連グローバル・コンパクトの原則を遵守していないとみなされた発行体
投資顧問会社は、ESG基準の分析を行うために、投資顧問会社および/もしくはその関連会社が
社内で作成したデータ、または1社もしくは複数の第三者ESG調査会社が提供したデータを使用す
ることがある。
投資時点で適合していた既存の持分がその後不適格となった場合、合理的な期間内に売却される。
ESGファンドは、上記のESG基準を充足しない発行体に対して限定的なエクスポージャー(世
界中の政府および機関が発行したデリバティブ、現金および現金同等物、集団投資スキーム(CI
S)の投資証券または受益証券、ならびに固定利付証券を含むが、これらに限定されない。)を取得
することがある。
投資顧問会社が随時適用する制限および/または除外(特定の限界基準を含む。)の完全なリスト
については、https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/
blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf を参照のこと。
投資顧問会社は、データが改善され、このテーマに関する研究がより多く利用可能になるにつれ
て、ブラックロックEMEAベースライン・スクリーン・ポリシーが徐々に進化していくと考えてい
る。完全なリストは、投資顧問会社の裁量により随時修正され、(それにより本項の記載が変更され
る場合を除いて)投資主に通知されることなく実施されることがある。
RQFII投資
(中略)
欧州議会および理事会の規則(EU)2016/1011(以下「ベンチマーク規則」という。)
(中略)
(ⅱ) USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
用いられるリスク管理方法: ブルームバーグ・バークレイズMBSインデックス を適切なベンチ
マークとして用いる、相対VaR
該当サブ・ファンドのレバレッジの予想水準:純資産価額の240%
ベンチマークの使用:サブ・ファンドは積極的に運用されており、投資顧問会社は、サブ・ファ
ンドの投資対象を選択する裁量を有している。その際、投資顧問会社は、
サブ・ファンドのポートフォリオの構築時にリスク管理目的でブルーム
バーグ・バークレイズMBSインデックス(以下「本指数」という。)を
参照し、サブ・ファンドの投資目的および投資方針に照らしてサブ・ファ
ンドが負うアクティブ・リスク(すなわち本指数からの乖離の程度)が引
き続き適切であることを確保する。投資顧問会社は、投資対象を選択する
際に本指数の構成銘柄または加重に拘束されない。また、投資顧問会社
は、特定の投資機会を活用するために、独自の裁量を用いて本指数に含ま
れない有価証券に投資することができる。しかし、投資目的および投資方
針に関する発行会社、保証人および信用格付の要件によって、ポートフォ
リオの保有銘柄が本指数から乖離する範囲が限定されることがある。本指
数は、サブ・ファンドのパフォーマンスを比較するために投資者において
使用すべきである。かかる投資戦略は、本指数と比較して、サブ・ファン
ドのユニバースを少なくとも20%縮小する。
サブ・ファンドによるESGコミットメントの詳細は、前記「SFDR規
則」の項を参照のこと。
(2)当該変更の年月日
2021 年9月16日
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