パインブリッジ新成長国債券プラス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | パインブリッジ新成長国債券プラス |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月17日
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白勢 菊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小林 徹也
【電話番号】 03(5208)5947
【届出の対象とした募集(売出)内国投 パインブリッジ新成長国債券プラス
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 3,000億円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
パインブリッジ新成長国債券プラス
(以下「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。)
※愛称として「ブルーオーシャン」という名称を使用する場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。当初元本は1口当たり1円です。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信
用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および
当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を
含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)委託会社であるパインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000 億円を上限とします。
※前記金額には申込手数料(当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」と
いいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)は含まれません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。また、原則とし
て計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※基準価額とは、純資産総額(信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。以下同
じ。)を計算日における受益権総口数で除して得た額で、当ファンドにおいては1万口当たりの価
額で表示されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売
会社がそれぞれ独自に定めるものとします。なお、分配金再投資コースにおいて収益分配金を再投資
する場合には、申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
申込単位は、販売会社が定めるものとします。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年12月18日(土)から2022年12月19日(月)まで
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※取得申込日がロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合には、取得申込の受付
を行いません。
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(以下「販売会社」ということがあります。)については、委託会社の照会先までお問
い合わせください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日までに、申込金額を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受
託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
※申込金額とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料
を加えた額とします。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、取得申込をした販売会社にお支払いください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関: 株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①取得申込者(すでに取引口座をお持ちの方を除きます。)は、販売会社において取引口座を開設のう
え、取得申込を行うものとします。
②受益権の取得申込は、販売会社において、原則として、申込期間中の毎営業日に受付けます。ただ
し、取得申込日がロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合には、取得申込の受
付を行いません。取得申込の受付は、原則として、午後3時までの受付を当日の受付とします。この
受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により
異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
③運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込
を受付けない場合があります。また、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込の受付を中止するこ
と、およびすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
④収益分配金の受取方法には、収益分配時に収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と収益分配金
を税引後自動的に再投資する「分配金再投資コース」の2つの方法がありますので、取得申込時にご
選択ください。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更はできません。
※「分配金再投資コース」を選択した取得申込者は、販売会社との間で「累積投資約款」にしたが
い、収益分配金の再投資に関する契約(以下「累積投資契約」または「別に定める契約」というこ
とがあります。)を締結する必要があります。(販売会社によっては、前記契約と同様の権利義務
関係を規定する名称の異なる契約または規定が用いられることがあります。)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託は、主として「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブ
リッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」を通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建
て、および現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中
長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分
類されます。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型 投 信
海 外 不動産投信
追 加 型 投 信
その他資産( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 グローバル
一般 (日本を含まない)
大型株 年1回
中小型株 日 本
年2回
ファミリー
債券 北 米 あり( )
ファンド
一般 年4回
公債 欧 州
社債 年6回
その他債券 (隔月) ア ジ ア
クレジット属性( )
年12回 オセアニア
不動産投信 (毎月)
ファンド・
中 南 米
オブ・
その他資産 日々 な し
ファンズ
(投資信託証券(債券 一般)) アフリカ
その他
資産複合( ) ( ) 中近東(中東)
資産配分固定型
資産配分変更型 エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■商品分類・属性区分の定義
・追加型投信…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・海外…目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源
泉とする旨の記載があるもの
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・債券…目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とす
る旨の記載があるもの
・その他資産(投資信託証券(債券 一般))…目論見書または信託約款において、投資信託証券への
投資を通じて、主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
・年12回(毎月)…目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・エマージング…目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新
興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・ファミリーファンド…目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
・為替ヘッジなし…目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものま
たは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
※商品分類・属性区分の定義の詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
③信託金限度額
3,000 億円を限度とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1. 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ新成長国債券マザー
ファンドⅡ」を主要投資対象とし、利子収入(インカム・ゲイン)の安定的な確保を目指しながら
値上がり益も追求します。
・「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」は、米国ドル建て/ユーロ建ての新成長国債券
を主要投資対象とし、安定的なインカム収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
・「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」は、現地通貨建ての新成長国債券およびそれと
同等の価値を有する現地通貨建て国債連動債(クレジット・リンク・ノート:CLN)を主要投資対象
とし、安定的なインカム収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>
受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資す
ることにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みをいいます。
※マザーファンドは、他のベビーファンドが共有する可能性があります。
2. マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミ
テッド(PineBridge Investments Europe Ltd.)に外貨建て資産の運用の指図に関する権限を委託
します。
・パインブリッジ・インベストメンツ(委託会社)が属するPineBridge Investments は、ニューヨー
クに本部を置くグローバルな資産運用グループです。世界各地の拠点で投資チーム・顧客サービス
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チームのプロフェッショナルが、世界中に広がるネットワークを活用し、資産の運用管理に専念し
ております。
3. 実質投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロールします。また、米
国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手
法で分析し、国別アロケーションを決定します。
4. 実質組入れの外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
5. 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行いま
す。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わ
ないことがあります。
※資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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≪収益分配金に関する留意点≫
(2)【ファンドの沿革】
2005 年 9月30日 ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2009 年12月 1日 ファンドの名称変更(「AIG新成長国債券プラス」から「パインブリッジ新成
長国債券プラス」に変更。)
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
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・投資信託契約とは、 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社との間で規定したもので、信
託財産の運用や管理・運営方法、委託会社と受託会社および受益者の権利義務関係、募集および換
金方法等の取り決め等が定められています。
・受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約とは、委託会社と販売会社との間で締結された契約
で、販売会社の行う受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、収益分配金および償還金
の支払い等の取扱い等が規定されています。
・投資顧問契約とは、委託会社と委託会社が信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に
締結する契約で、信託財産の運用指図権限の範囲、議決権の行使、発注権限、運用状況の報告内
容、報酬等が定められています。
②委託会社の概況
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、世界各地に拠点を持つグローバルな資産運用グループ
「PineBridge Investments」の一員として、主に個人投資家に対する投資信託業務と年金基金・機関投
資家等に対する投資一任・助言業務を展開しております。
・資本金の額 1,000,000,000円(2021年10月末日現在)
・会社の沿革
1986 年11月 当社の前身であるエーアイジー・オーバーシーズ・ファイナンス・ジャパン株式会
社設立。
1987 年 1月 エイアイジー投資顧問株式会社に商号変更。
1997 年 2月 エイミック投信投資顧問株式会社に商号変更。
2001 年 7月 エイアイジー投信投資顧問株式会社に商号変更。
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2002 年 4月 株式会社千代田投資顧問と合併。
2007 年 4月 AIGインベストメントマネジメント投資顧問株式会社との事業統合。
2008 年 4月 AIGインベストメンツ株式会社に商号変更。
2008 年 5月 エイアイジー・ジャパン・セキュリティーズ・インク(AIG日本証券会社)との事業
統合。
2009 年12月 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社に商号変更。
・大株主の状況(2021年11月18日現在)
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
10 Collyer Quay, #10-01
PineBridge Investments
Holdings Singapore
Ocean Financial Centre,
42,000 株 100 %
Private Limited
Singapore 049315
※2021 年 11 月 18 日付で、当社の株主は、 PineBridge Investments Holdings B.V. から、 PineBridge
Investments Holdings Singapore Private Limited に変更されました。
・当社が属するPineBridge Investmentsはニューヨークに本部を置くグローバルな資産運用グループで
す。世界各地の拠点で投資チーム・顧客サービスチームのプロフェッショナルが、世界中に広がる
ネットワークを活用し、資産の運用管理に専念しております。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
この投資信託は、主として「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」および「パインブリッジ
新成長国債券マザーファンドⅡ」を通じて、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現
地通貨建ての国債等に投資することにより、安定した収益の確保を図るとともに、中長期的に信託財産
の着実な成長を目指します。
②運用方法
1 . 「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドI」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファ
ンドⅡ」 受益証券への投資を通じて、利子収入(インカム・ゲイン)を安定的に確保を目指しながら
値上がり益も追求します。
2 .実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
3 .投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロ-ルします。また米国ドル建て
債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別アロケー
ションを決定します。
4 .資金動向や市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(イ.ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②投資対象とする有価証券の範囲
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委託会社は、信託金を、主としてパインブリッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「パインブリッジ新成長国債券マザー
ファンドI」および「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」(以下、総称して「マザーファ
ン ド」ということがあります。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .国債証券
2 .地方債証券
3 .特別の法律により法人の発行する債券
4 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
5 .転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の転換あるいは
行使により取得した株券
6 .コマーシャル・ペーパー
7 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から5.の証券または証書の性質を有す
るもの
8 .投資信託証券(外国の者が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みますただし、
クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
9 .外国の者の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の
貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信
託受益証券」といいます。)
10 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
11 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
13 .銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付
けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権
利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)であって、金融商品取引法
第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
14 .外国の者に対する権利で前記13.の有価証券の性質を有するもの。
なお、前記5.の証券および7.の証券または証書のうち前記5.の証券の性質を有するものを以下「株
式」といい、前記1.から4.までの証券および7.の証券のうち前記1.から4.までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
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(3)【運用体制】
① 委託会社の運用体制
1.投資判断
運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、および
各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。これ
らの情報・議論に基づき、運用部門(9名)の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投資
プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
2.パフォーマンス評価とリスク管理
・運用業務部(7名)において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。
・法務コンプライアンス部(4名)において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を
行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。
・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が
行われます。
3.ファンドの関係法人に対する管理体制
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・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業
務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受
託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約
定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要
に応じて改善を求めます。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項
・パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド エマージング国債運用チーム
運用担当者:3名、平均運用経験年数:23年
※当社では、運用の適正化および投資者保護を目的として、社内規程等で信託財産の運用にあたっ
て必要な事項を定めております。
※前記の運用体制等は2021年10月末日現在のものであり、今後変更することがあります。
②投資顧問会社の運用体制
1.投資顧問会社の運用体制
当ファンドのマザーファンドの外貨建て資産の運用に関する権限は、ロンドンに拠点を置くパインブ
リッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドに委託します。パインブリッジ・インベストメ
ンツ・ヨーロッパ・リミテッドの運用体制は次のとおりです。
2.マザーファンドの運用プロセス
マザーファンドでは、4つの多角的アプロ-チから運用を行うことで、信託財産の着実な成長と安定し
た収益の確保を目指します。
・4つの多角的アプローチを用いて投資対象国の市場環境の分析を行い、その結果に基づいて国別配
分、通貨配分を決定します。
・PineBridge Investmentsの海外拠点ネットワーク、各種委員会、実地調査をもとに、4つの多角的
アプローチから市場環境分析が行われ、国別配分や通貨配分を決定し、これらに基づきポートフォ
リオが構築されます。
※4つの多角的アプローチとは、「グローバルアクセス」、「ファンダメンタルズ分析」、「テク
ニカル分析」および「バリュエーション分析」を指します。
※前記の運用体制および運用プロセス等は、今後変更することがあります。
(4)【分配方針】
①毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配
当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含
みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)の全額としま
す。
2)分配金額は、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を
行います。
②信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類す
る収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とみなし配当等収益との合計額から
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諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、その残額
を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備
積 立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金
額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
1)収益分配金は、毎決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5
営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。
2)前記1)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し
ては、委託会社は、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。
この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行い
ます。
3)前記1)に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受託会社は、収益分配金については原則として毎決算日の翌営業日までに、その全額を委託会社
の指定する預金口座等に払い込みます。
5)受託会社は、前記4)の規定により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後
は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5)【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
①外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
②株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、転換社債、ならびに
転換社債型新株予約権付社債の転換あるいは行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
③委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
④委託会社は、信託財産に属する信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株
式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。
⑦委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総
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額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所(金融商品
取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当ま
たは社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限り
ではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等におい
て上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
⑨先物取引等の運用指図
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券
指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)ならびに有価
証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ
ます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
1 .先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る
組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償
還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
よび償還金等ならびに(2)投資対象③に掲げる金融商品で運用している額の範囲とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1 .先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合せてヘッジの対象とする外貨建て資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジの対象とする外貨建て資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジの対象とする外貨建て資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
の範囲内とします。
2 .先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
合せて、外貨建て有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1 .先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
(2)投資対象に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」と
いいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③に掲げる
金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。た
だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建て資産組入可能額(信託約款上の
組入可能額から保有外貨建て資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月
までに受取る外貨建て組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建て組入貸付債
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権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等より少ない場合には外
貨建て資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建て組入有価証券にかかる利払金お
よ び償還金等を加えた額を限度とします。
⑩外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑪委託会社は、信託財産に属する外貨建て資産およびマザーファンドの信託財産に属する外貨建て資産の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建て資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑫資金の借入れ
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部
解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超え
ないこととします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支払います。
⑬一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%以内、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
⑭デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
<法令等で定める投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分
の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得すること
を受託会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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(ご参考)マザーファンドの概要
《1》「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドI」
1.基本方針
この投資信託は、主として新成長国が発行した米国ドル建て、ユーロ建ての国債に投資し、安定した
収益の確保を図るとともに、中長期的に 信託財産 の着実な成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、新成長国が発行した米国ドル建てユーロ建ての国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主に新成長国が発行した国債に投資し高水準の利子収入(インカム・ゲイン)の確保を目指して運用
します。
②組入対象とする新成長国債は、米国ドル建てユーロ建てで発行されている国債に限定します。
③ポートフォリオの構築にあたっては、当該発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要
因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析
に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。
④投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロ-ルします。
⑤組入外貨建て資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドに外貨建て資産の
運用に関する権限を委託します。
⑦資金動向や市況動向等によっては、前記のような運用が行えない場合があります
(3)投資制限
①株式への投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した
株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑤外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。
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《2》「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ」
1.基本方針
この投資信託は、主として新成長国が発行した現地通貨建て国債等に投資し、安定した収益の確保を
図るとともに、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
新成長国が発行した現地通貨建ての国債、あるいはそれと同等の価値を有する現地通貨建て国債連動
債券(クレジット・リンク・ノート)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主に新成長国が発行した国債等に投資し高水準の利子収入(インカム・ゲイン)の確保を目指して運
用します。
②組入対象とする新成長国債等は、主として現地通貨建てで発行されている国債、あるいはそれと同等
の価値を有する現地通貨建て国債連動債券(クレジット・リンク・ノート)とします。
③ポートフォリオの構築にあたっては、当該発行国の財務力、経済成長率などのファンダメンタルズ要
因と、個別銘柄の直接利回り、最終利回り、バリュエーション、流動性、発行条件などの各種分析
に基づき、割安と判断される銘柄を選定して投資します。
④投資対象となる新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロ-ルします。
⑤組入外貨建て資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドに外貨建て資産の
運用に関する権限を委託します。
⑦資金動向や市況動向等によっては、前記のような運用が行えない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した
株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑤外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。
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3【投資リスク】
(1)当ファンドのリスク
当ファンドは、主として2つのマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新成長国債等の値動
きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスクもあります。)を主要投資対象としますので、基
準価額は変動します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、元本が保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損益
は、すべて受益者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたりましては、当ファンドの内容・リスクを十
分にご理解のうえ、お申込みください。
当ファンドが有する主なリスク要因は、以下の通りです。
①価格変動リスク
当ファンドが投資する債券は、一般に、経済・社会情勢、発行体の信用状況、経営・財務状況、企業
業績ならびに市場の需給等の影響を受け、変動します。組入銘柄の価格の下落は、当ファンドの基準
価額を下落させる要因となります。
②信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化等の理由による価格の下落、利息・元本・償還金の支払不能または債
務不履行(デフォルト)等の影響を受け、基準価額が下落することがあります。当ファンドの組入対
象となる新成長国の国債等は、先進国などの格付けが上位の国と比較して高い利回りを提供する一
方、債券価格の変動がより大きく、支払遅延またはデフォルトするリスクが相対的に高いと考えられ
ます。国債の発行国の信用力は一般的に格付会社により評価されますが、格付けが低いほど債務不履
行の可能性が高いことを意味します。発行国の財務状況の悪化、社会情勢の変化等により格付けが低
下することにより、債券価格が下落することがあります。
③金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は
下落し、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
④為替変動リスク
当ファンドは外貨建ての債券に投資しますので、為替変動リスクを伴います。一般的に外国為替相場
は、金利変動、政治・経済情勢、需給その他様々な要因により変動します。この影響を受け外貨建て
資産の価格が変動し、基準価額が下落することがあります。また当ファンドは、米国ドル建て、ユー
ロ建て債券以外に現地通貨建て債券にも投資することから、相対的に高い為替変動リスクを有しま
す。
⑤新成長国のリスク(カントリーリスク)
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が下落したり、方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。また、 新成長国債券投資には、先進国と比較して政治・経済および社会情勢の変化が
債券価格に及ぼす影響が相対的に高い可能性があります。発行国における経済危機、政治不安、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結等の規制の導入、自然災害、戦争などの際には、通常の運用を
行えない場合があり、これらの事象により基準価額に大きな影響を与える可能性があります。さら
に、当ファンドは、現地通貨建て債券にも投資することから、通貨交換が行えないリスクや流動性リ
スクを有します。したがって、当ファンドが投資対象とする新成長国の市場は、市場環境や社会情勢
の著しい悪化を受けた場合等には、投資資金を日本円に戻すのに日数がかかる場合があり、解約代金
の支払日が遅延する可能性があります。
⑥流動性リスク
組入有価証券等を売買しようとする場合に、当該有価証券等の需給状況により、希望する時期および
価格で売買できないリスクをいいます。この影響を受け基準価額が下落する要因になることがありま
す。なお、当ファンドは新成長国債等に投資することから、先進国債に比べ相対的に高い流動性リス
クを有します。
⑦その他のリスク・留意点
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1)カウンターパーティーリスク
当ファンドでは、証券取引、為替取引、スワップ取引等の相対取引を行うことがありますが、これ
には取引相手方の決済不履行リスクが伴います。
2)有価証券先物等に伴うリスク
当ファンドでは、有価証券先物取引等を利用することがありますので、このような場合にはファン
ドの基準価額は有価証券先物等の価格変動の影響を受けます。
3)解約によるファンドの資金流出に伴うリスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券を大量に売却(先物取引については反対売
買)しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって
基準価額が大きく下落することがあります。
4)資産規模に関するリスク
当ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。
5)収益分配に関わるリスク
当ファンドは、毎月の決算日に収益分配方針にしたがい分配を行います。ただし、委託会社の判断
により、分配が行われないこともあります。また、基準価額が元本を下回っていても、分配が行わ
れる場合があります。
6)繰上償還に関わる留意点
当ファンドは、残存口数が5億口を下回った場合には、繰上償還されることがあります。
7)取得申込、解約請求等に関する留意点
当ファンドは、ロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合には、取得申込およ
び解約請求の受付はできません。なお、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止、その他やむをえない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重
大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等)による市場封鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、委託会社の判断で取得申込お
よび解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けた取得申込および解約請求を
取消すことがあります。
8)ファミリーファンド方式に関する留意点
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金移動があり、その
結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす
場合があります。
9)クレジット・リンク・ノート(CLN)に関する留意点
クレジット・リンク・ノートは、信用リスクを別の債券の信用に結びつけた債券です。当ファンド
が投資対象とするクレジット・リンク・ノートは、現地通貨建て国債に投資するのと同様の投資効
果がありますが、同様のリスクも負うことになります。
10 )収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収
益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益
分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につなが
り、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算
日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11 )その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる「クーリング・オ
フ」)の適用はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
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①委託会社におけるリスク管理体制は、次の通りです。
1)運用業務部
運用資産にかかる運用リスクの低減および顕在化の防止に努めます。
また、運用実績の分析および評価を行い運用評価委員会に上程します。
2)法務コンプライアンス部
運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行う
とともに、内部統制委員会に報告します。
また、適正なるコンプライアンスを実現するための施策を行います。
3)内部統制委員会
月1回開催、 法務コンプライアンス部の 報告に基づき、諸法令等の遵守状況についての審議および
体制整備等の適正な運用に資する対応を図ります。
4)運用評価委員会
月1回以上開催、運用実績の分析および評価を総合的に審議し、必要に応じて運用改善のための対
応を図ります。
②投資顧問会社におけるリスク管理体制は、次の通りです。
1)リスク管理部門においては、運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングし、問題点が発生し
た場合は、ファンドマネジャーに是正勧告を行うとともに売買監視委員会に報告します。
2)売買監視委員会は、四半期ごとにチェック状況等につき審議します。
3)パフォーマンス評価部門においては、運用実績の評価分析を行い運用に反映します。
※前記リスク管理体制等は、今後変更することがあります。
<参考情報>
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会
社がそれぞれ独自に定めるものとします。 (申込手数料は、当該手数料にかかる消費税および地方消費
税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。以下同じ。)
なお、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
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信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.76%(税抜年1.6%)の率を乗
じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。
(信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)
各販売会社の純資産残高
50 億円以下の 50 億円超200億円 200 億円超の
部分に対して 以下の部分に対して 部分に対して
信託報酬 1.76 %(税抜1.6%)
委託会社 0.913 %(税抜0.83%) 0.858 %(税抜0.78%) 0.803 %(税抜0.73%)
販売会社 0.77 %(税抜0.7%) 0.825 %(税抜0.75%) 0.88 %(税抜0.8%)
受託会社 0.077 %(税抜0.07%) 0.077 %(税抜0.07%) 0.077 %(税抜0.07%)
委託会社の受取る報酬には、マザーファンドの運用の指図権限の委託先への報酬、信託財産の計算に関
する委託会社の事務代行を行う会社への事務代行手数料、信託財産の財務諸表の監査を行う監査法人に
対する費用および目論見書・運用報告書の作成等に要する費用が含まれます。信託報酬は、毎決算期末
または信託終了のとき、信託財産中から支払うものとします。なお、マザーファンドの運用にかかる権
限の委託先への報酬は、年0.40%以内の率を乗じて得た額とし、マザーファンドの毎計算期間の末日に
おいて、委託会社が受取る報酬から支払うものとします。
※信託報酬は、運用期間中の基準価額に信託報酬率を乗じたものです。委託会社の受取り分は、委託し
た資金の運用、交付運用報告書等の作成、ファンドの監査等の対価です。販売会社取り分は、交付運
用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。受託会社
取り分は、運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価です。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産
中から支払います。
②証券取引に伴う手数料等、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産
が負担します。このほか、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引・オプション取引
等に要する費用についても信託財産が負担します。
③信託財産に属する有価証券等の保管を外国の金融機関に委任する場合の保管費用についても信託財産が
負担します。
④信託財産において一部解約および分配金の再投資に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入の指
図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
※その他手数料等は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。
※売買委託手数料は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
※保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転に要す
る費用です。
(1)から(4)の費用・手数料等には、保有期間に応じて異なるものや、事前に計算できな
いものが含まれているため、その合計額、上限額、計算方法等を表示することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課
税のいずれかを選択することも可能です。
一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%(所得税15.315%お
よび地方税5%)の税率となります 。
②法人の受益者に対する課税
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普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が源泉
徴収されます。地方税の源泉徴収はありません 。
※原則として、配当控除・益金不算入制度の適用はありません。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外貨建て資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる
場合があります。
*1 個別元本について
①追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれませ
ん。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われ
ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎
に、分配金受取りコースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
*2 元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別
元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。
前記は2021年10月末日現在のものであり、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上
の取扱いが変更になることがあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2021年10月29日現在)
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 8,141,395,301 100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) △9,071,188 △0.11
合計(純資産総額) 8,132,324,113 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄 (2021年10月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) ( %)
パインブリッジ
親投資信託
日本 新成長国債券 3,974,569,717 1.6692 6,634,351,772 1.6350 6,498,421,487 79.91
受益証券
マザーファンドⅡ
パインブリッジ
親投資信託
日本 新成長国債券 588,225,919 2.8084 1,651,973,670 2.7931 1,642,973,814 20.20
受益証券
マザーファンドⅠ
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.11
合 計 100.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 基準価額(円)
第13特定期間末 (分配付) 88,981,564,865 (分配付) 5,907
(2012 年3月21日) (分配落) 85,569,785,705 (分配落) 5,697
第14特定期間末 (分配付) 74,726,591,798 (分配付) 5,559
(2012年9月20日) (分配落) 71,768,185,718 (分配落) 5,349
第15特定期間末 (分配付) 69,271,002,337 (分配付) 6,627
(2013年3月21日) (分配落) 67,522,970,284 (分配落) 6,477
第16特定期間末 (分配付) 54,902,006,316 (分配付) 6,287
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(2013年9月20日) (分配落) 53,509,189,035 (分配落) 6,137
第17特定期間末 (分配付) 43,791,987,096 (分配付) 6,107
(2014年3月20日) (分配落) 42,627,080,982 (分配落) 5,957
第18特定期間末 (分配付) 40,478,223,923 (分配付) 6,561
(2014年9月22日) (分配落) 39,491,030,826 (分配落) 6,411
第19特定期間末 (分配付) 32,991,258,566 (分配付) 6,368
(2015年3月20日) (分配落) 32,162,253,481 (分配落) 6,218
第20特定期間末 (分配付) 26,193,424,715 (分配付) 5,683
(2015年9月24日) (分配落) 25,469,573,633 (分配落) 5,533
第21特定期間末 (分配付) 22,989,172,504 (分配付) 5,390
(2016年3月22日) (分配落) 22,330,698,506 (分配落) 5,240
第22特定期間末 (分配付) 20,478,639,598 (分配付) 5,024
(2016年9月20日) (分配落) 19,854,563,277 (分配落) 4,874
第23特定期間末 (分配付) 20,470,644,855 (分配付) 5,467
(2017年3月21日) (分配落) 19,886,015,908 (分配落) 5,317
第24特定期間末 (分配付) 19,370,096,116 (分配付) 5,601
(2017年9月20日) (分配落) 18,832,622,041 (分配落) 5,451
第25特定期間末 (分配付) 16,308,854,339 (分配付) 5,146
(2018年3月20日) (分配落) 15,821,683,592 (分配落) 4,996
第26特定期間末 (分配付) 13,788,156,927 (分配付) 4,629
(2018年9月20日) (分配落) 13,328,436,831 (分配落) 4,479
第27特定期間末 (分配付) 13,480,542,216 (分配付) 4,748
(2019年3月20日) (分配落) 13,045,771,656 (分配落) 4,598
第28特定期間末 (分配付) 12,518,999,677 (分配付) 4,596
(2019年9月20日) (分配落) 12,103,697,586 (分配落) 4,446
第29特定期間末 (分配付) 9,679,407,911 (分配付) 3,791
(2020年3月23日) (分配落) 9,285,936,471 (分配落) 3,641
第30特定期間末 (分配付) 9,876,788,476 (分配付) 3,979
(2020年9月23日) (分配落) 9,499,406,329 (分配落) 3,829
第31特定期間末 (分配付) 9,372,651,647 (分配付) 4,051
(2021年3月22日) (分配落) 9,015,083,361 (分配落) 3,901
第32特定期間末 (分配付) 8,524,430,289 (分配付) 3,945
(2021年9月21日) (分配落) 8,191,403,075 (分配落) 3,795
2020 年10月末日 9,192,326,579 3,742
11月末日 9,490,040,401 3,911
12月末日 9,490,138,320 3,976
2021 年 1月末日
9,242,909,270 3,921
2月末日
9,083,305,587 3,894
3月末日
8,971,787,838 3,891
4月末日
8,965,689,315 3,923
5月末日
9,031,479,480 3,984
6月末日
8,854,069,859 3,983
7月末日
8,546,608,404 3,897
8月末日
8,448,306,859 3,886
9月末日
8,215,013,340 3,814
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10月末日 8,132,324,113 3,813
(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額
(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算し
た額を表示しております。
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金
自 2011年9月21日
第13特定期間 210 円
至 2012年3月21日
自 2012年3月22日
第14特定期間 210円
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
第15特定期間 150円
至 2013年3月21日
自 2013年3月22日
第16特定期間 150円
至 2013年9月20日
自 2013年9月21日
第17特定期間 150円
至 2014年3月20日
自 2014年3月21日
第18特定期間 150円
至 2014年9月22日
自 2014年9月23日
第19特定期間 150円
至 2015年3月20日
自 2015年3月21日
第20特定期間 150円
至 2015年9月24日
自 2015年9月25日
第21特定期間 150円
至 2016年3月22日
自 2016年3月23日
第22特定期間 150円
至 2016年9月20日
自 2016年9月21日
第23特定期間 150円
至 2017年3月21日
自 2017年3月22日
第24特定期間 150円
至 2017年9月20日
自 2017年9月21日
第25特定期間 150円
至 2018年3月20日
自 2018年3月21日
第26特定期間 150円
至 2018年9月20日
自 2018年9月21日
第27特定期間 150円
至 2019年3月20日
自 2019年3月21日
第28特定期間 150円
至 2019年9月20日
自 2019年9月21日
第29特定期間 150円
至 2020年3月23日
自 2020年3月24日
第30特定期間 150円
至 2020年9月23日
自 2020年9月24日
第31特定期間 150円
至 2021年3月22日
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自 2021年3月23日
第32特定期間 150円
至 2021年9月21日
③【収益率の推移】
期 間 収 益 率
自 2011年9月21日
第13特定期間 13.71 %
至 2012年3月21日
自 2012年3月22日
第14特定期間 △2.42%
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
第15特定期間 23.89%
至 2013年3月21日
自 2013年3月22日
第16特定期間 △2.93%
至 2013年9月20日
自 2013年9月21日
第17特定期間 △0.49%
至 2014年3月20日
自 2014年3月21日
第18特定期間 10.14%
至 2014年9月22日
自 2014年9月23日
第19特定期間 △0.67%
至 2015年3月20日
自 2015年3月21日
第20特定期間 △8.60%
至 2015年9月24日
自 2015年9月25日
第21特定期間 △2.58%
至 2016年3月22日
自 2016年3月23日
第22特定期間 △4.12%
至 2016年9月20日
自 2016年9月21日
第23特定期間 12.17%
至 2017年3月21日
自 2017年3月22日
第24特定期間 5.34%
至 2017年9月20日
自 2017年9月21日
第25特定期間 △5.60%
至 2018年3月20日
自 2018年3月21日
第26特定期間 △7.35%
至 2018年9月20日
自 2018年9月21日
第27特定期間 6.01%
至 2019年3月20日
自 2019年3月21日
第28特定期間 △0.04%
至 2019年9月20日
自 2019年9月21日
第29特定期間 △14.73%
至 2020年3月23日
自 2020年3月24日
第30特定期間 9.28%
至 2020年9月23日
自 2020年9月24日
第31特定期間 5.80%
至 2021年3月22日
自 2021年3月23日
第32特定期間 1.13%
至 2021年9月21日
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(注)収益率は次の計算式により算出しております。
収益率=(当特定期間末分配落基準価額+当特定期間中分配金累計額-前特定期間末分配落基準価額)÷前特
定期間末分配落基準価額×100
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数 解約口数
自 2011年9月21日
第13特定期間 1,534,695,635 32,579,310,877
至 2012年3月21日
自 2012年3月22日
第14特定期間 1,335,176,343 17,367,051,706
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
第15特定期間 1,000,460,799 30,931,245,237
至 2013年3月21日
自 2013年3月22日
第16特定期間 762,371,308 17,819,307,810
至 2013年9月20日
自 2013年9月21日
第17特定期間 526,809,922 16,161,099,333
至 2014年3月20日
自 2014年3月21日
第18特定期間 420,024,687 10,377,673,128
至 2014年9月22日
自 2014年9月23日
第19特定期間 335,295,780 10,211,799,598
至 2015年3月20日
自 2015年3月21日
第20特定期間 296,466,768 5,990,435,185
至 2015年9月24日
自 2015年9月25日
第21特定期間 342,017,674 3,756,363,923
至 2016年3月22日
自 2016年3月23日
第22特定期間 352,621,987 2,234,862,228
至 2016年9月20日
自 2016年9月21日
第23特定期間 347,198,235 3,684,721,091
至 2017年3月21日
自 2017年3月22日
第24特定期間 293,283,373 3,143,918,386
至 2017年9月20日
自 2017年9月21日
第25特定期間 279,073,958 3,154,949,191
至 2018年3月20日
自 2018年3月21日
第26特定期間 310,507,886 2,224,681,321
至 2018年9月20日
自 2018年9月21日
第27特定期間 287,443,988 1,669,104,406
至 2019年3月20日
自 2019年3月21日
第28特定期間 313,513,257 1,465,734,679
至 2019年9月20日
自 2019年9月21日
第29特定期間 271,896,775 1,994,365,949
至 2020年3月23日
自 2020年3月24日
第30特定期間 319,048,226 1,011,927,349
至 2020年9月23日
自 2020年9月24日
第31特定期間 294,916,354 1,995,579,080
至 2021年3月22日
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自 2021年3月23日
第32特定期間 274,903,589 1,800,115,575
至 2021年9月21日
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(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
(2021年10月29日現在)
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
ウクライナ 135,462,613 6.60
国債証券
サウジアラビア 123,871,109 6.04
メキシコ 120,815,796 5.89
エジプト 118,320,595 5.77
ブラジル 113,709,148 5.54
コロンビア 113,362,864 5.52
カタール 107,565,730 5.24
バーレーン 100,413,250 4.89
ガーナ 98,659,376 4.81
ナイジェリア 93,382,270 4.55
コートジボアール 83,695,714 4.08
パキスタン 82,331,573 4.01
エクアドル 81,097,691 3.95
トルコ 76,916,011 3.75
カザフスタン 60,810,813 2.96
オマーン 59,082,631 2.88
ルーマニア 54,084,350 2.64
グアテマラ 49,332,780 2.40
アラブ首長国連邦 48,287,357 2.35
ドミニカ共和国 45,229,747 2.20
ペルー 40,913,778 1.99
エルサルバドル 39,108,663 1.91
パナマ 33,611,901 1.64
中国 27,660,770 1.35
パラグアイ 25,462,307 1.24
インドネシア 25,295,921 1.23
小 計 1,958,484,758 95.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 93,770,760 4.57
合計(純資産総額) 2,052,255,518 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄 ( 2021 年10月29日現在 )
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
SAUDI INTERNATIONAL
サウジア 国債
800,000 12,356.14 98,849,159 12,134.03 97,072,270 3.2500 2030/10/22 4.73
ラビア 証券
BOND
国債
STATE OF QATAR
カタール 600,000 12,995.20 77,971,254 12,714.95 76,289,734 3.7500 2030/4/16 3.72
証券
30/119
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エクアド 国債
REPUBLIC OF ECUADOR
800,000 7,843.34 62,746,749 7,587.58 60,700,689 1.0000 2035/7/31 2.96
ル 証券
コートジ 国債
IVORY COAST-PDI
490,000 12,373.47 60,630,050 11,996.11 58,780,978 6.1250 2033/6/15 2.86
ボアール 証券
国債
REPUBLIC OF GHANA
ガーナ 400,000 14,032.56 56,130,246 13,246.41 52,985,679 10.7500 2030/10/14 2.58
証券
バーレー 国債
KINGDOM OF BAHRAIN
400,000 12,787.87 51,151,500 12,667.71 50,670,858 7.3750 2030/5/14 2.47
ン 証券
REPUBLIC OF
グアテマ 国債
400,000 12,731.15 50,924,615 12,333.19 49,332,780 4.9000 2030/6/1 2.40
ラ 証券
GUATEMALA
コロンビ 国債
REPUBLIC OF COLOMBIA
400,000 12,262.26 49,049,060 12,020.71 48,082,865 4.5000 2029/3/15 2.34
ア 証券
ウクライ 国債
UKRAINE GOVERNMENT
400,000 11,919.73 47,678,928 11,633.44 46,533,770 7.2530 2033/3/15 2.27
ナ 証券
FED REPUBLIC OF
国債
ブラジル 400,000 11,672.43 46,689,725 11,432.92 45,731,714 2.8750 2025/6/6 2.23
証券
BRAZIL
UNITED MEXICAN
国債
メキシコ 350,000 12,601.45 44,105,096 12,444.81 43,556,866 4.7500 2044/3/8 2.12
証券
STATES
コロンビ 国債
REPUBLIC OF COLOMBIA
400,000 10,977.79 43,911,176 10,689.64 42,758,562 3.1250 2031/4/15 2.08
ア 証券
ARAB REPUBLIC OF
国債
エジプト 379,000 11,656.22 44,177,081 10,620.74 40,252,624 8.5000 2047/1/31 1.96
証券
EGYPT
ARAB REPUBLIC OF
国債
エジプト 350,000 12,378.25 43,323,888 11,491.80 40,221,334 7.6003 2029/3/1 1.96
証券
EGYPT
ルーマニ 国債
ROMANIA 340,000 11,834.63 40,237,770 11,510.67 39,136,308 4.0000 2051/2/14 1.91
ア 証券
ウクライ 国債
UKRAINE GOVERNMENT
310,000 12,519.82 38,811,472 12,304.49 38,143,929 7.7500 2024/9/1 1.86
ナ 証券
ARAB REPUBLIC OF
国債
エジプト 350,000 11,367.00 39,784,500 10,813.32 37,846,637 8.7500 2051/9/30 1.84
証券
EGYPT
OMAN GOV INTERNTL
国債
オマーン 300,000 12,051.42 36,154,289 11,982.98 35,948,967 5.3750 2027/3/8 1.75
証券
BOND
国債
REPUBLIC OF TURKEY
トルコ 300,000 11,329.48 33,988,467 11,057.90 33,173,726 6.8750 2036/3/17 1.62
証券
REPUBLIC OF
カザフス 国債
200,000 16,929.10 33,858,201 16,438.64 32,877,297 6.5000 2045/7/21 1.60
タン 証券
KAZAKHSTAN
国債
STATE OF QATAR
カタール 225,000 14,116.76 31,762,729 13,900.44 31,275,996 4.4000 2050/4/16 1.52
証券
パキスタ 国債
REPUBLIC OF PAKISTAN
250,000 12,250.78 30,626,961 12,166.89 30,417,240 8.2500 2024/4/15 1.48
ン 証券
ISLAMIC REP OF
パキスタ 国債
250,000 11,474.02 28,685,050 11,445.14 28,612,870 6.0000 2026/4/8 1.39
ン 証券
PAKISTAN
REPUBLIC OF
カザフス 国債
200,000 14,520.31 29,040,639 13,966.75 27,933,516 4.8750 2044/10/14 1.36
タン 証券
KAZAKHSTAN
国債
CHINA GOVT INTL BOND
中国 250,000 11,336.41 28,341,037 11,064.30 27,660,770 2.2500 2050/10/21 1.35
証券
SAUDI INTERNATIONAL
サウジア 国債
200,000 13,683.70 27,367,416 13,399.41 26,798,839 4.6250 2047/10/4 1.31
ラビア 証券
BOND
ウクライ 国債
UKRAINE GOVERNMENT
200,000 13,698.01 27,396,022 13,249.71 26,499,432 9.7500 2028/11/1 1.29
ナ 証券
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN
国債
メキシコ 220,000 12,143.82 26,716,406 11,981.38 26,359,050 4.5000 2050/1/31 1.28
証券
STATES
バーレー 国債
KINGDOM OF BAHRAIN
230,000 11,388.46 26,193,460 11,199.04 25,757,795 4.2500 2028/1/25 1.26
ン 証券
UNITED MEXICAN
国債
メキシコ 200,000 12,986.91 25,973,822 12,821.29 25,642,588 5.0000 2051/4/27 1.25
証券
STATES
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです。
2. 種類別投資比率 ( 2021 年10月29日現在 )
種類 投資比率(%)
国債証券 95.43
合計 95.43
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況
(2021年10月29日現在)
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 766,337,288 10.48
メキシコ 703,511,531 9.62
タイ 548,878,099 7.50
南アフリカ 537,166,883 7.34
ロシア 537,104,500 7.34
ガーナ 504,396,698 6.90
ポーランド 492,276,964 6.73
インドネシア 443,773,282 6.07
コロンビア 355,219,430 4.86
中国 342,733,892 4.69
エジプト 324,484,910 4.44
マレーシア 302,249,744 4.13
ペルー 261,357,072 3.57
チリ 228,862,293 3.13
ハンガリー 207,993,721 2.84
トルコ 118,816,325 1.62
小 計 6,675,162,632 91.25
特殊債券 中国 266,665,247 3.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 373,146,427 5.10
合計(純資産総額) 7,314,974,306 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄 ( 2021 年10月29日現在 )
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
GHANA GOVERNMENT
国債
ガーナ 27,815,000 1,922.24 534,672,598 1,813.39 504,396,698 19.250 2027/1/18 6.90
証券
BOND
CHINA GOVERNMENT
国債
中国 15,900,000 1,821.69 289,648,871 1,812.71 288,220,976 3.250 2026/6/6 3.94
証券
BOND
MEXICAN FIXED
メキシ 国債
46,100,000 616.18 284,063,546 603.09 278,028,880 10.000 2024/12/5 3.80
コ 証券 RATE BONDS
REPUBLIC OF
ブラジ 国債
11,700,000 2,017.59 236,058,152 1,953.12 228,515,634 10.000 2027/1/1 3.12
ル 証券
BRAZIL
POLAND
ポーラ 国債
7,300,000 3,091.10 225,650,935 2,914.85 212,784,735 2.750 2028/4/25 2.91
ンド 証券
GOVERNMENT
EGYPT GOVERNMENT
エジプ 国債
27,000,000 761.04 205,481,240 758.24 204,724,991 17.200 2023/8/9 2.80
ト 証券
BOND
MEXICAN BONOS
メキシ 国債
26,800,000 689.04 184,664,776 670.17 179,607,696 10.000 2036/11/20 2.46
コ 証券 DESARR FIX
CHINA
特殊
中国 10,000,000 1,797.68 179,768,661 1,795.94 179,594,298 3.230 2025/1/10 2.46
債券 DEVELOPMENT BANK
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF
ブラジ 国債
8,700,000 2,078.93 180,867,066 2,032.63 176,839,588 10.000 2023/1/1 2.42
ル 証券
BRAZIL
MEXICAN BONOS
メキシ 国債
31,000,000 562.39 174,341,369 545.61 169,141,115 7.750 2042/11/13 2.31
コ 証券 DESARR FIX
BONOS TESORERIA
国債
チリ 1,220,000,000 14.03 171,221,910 13.57 165,632,886 4.500 2026/3/1 2.26
証券
PESOS
REPUBLIC OF
南アフ 国債
25,000,000 674.89 168,722,514 658.56 164,641,344 8.875 2035/2/28 2.25
リカ 証券 SOUTH AFRICA
POLAND
ポーラ 国債
5,500,000 3,033.12 166,821,841 2,983.17 164,074,763 5.750 2022/9/23 2.24
ンド 証券
GOVERNMENT
REPUBLIC OF
ブラジ 国債
8,000,000 2,050.97 164,078,146 1,958.65 156,692,653 10.000 2025/1/1 2.14
ル 証券
BRAZIL
INDONESIA
インド 国債
15,000,000,000 1.04 156,745,935 1.03 155,857,770 10.500 2030/8/15 2.13
ネシア 証券
GOVERNMENT
INDONESIA
インド 国債
15,750,000,000 0.98 155,166,921 0.98 154,557,112 11.000 2025/9/15 2.11
ネシア 証券
GOVERNMENT
THAILAND
国債
タイ 43,000,000 341.75 146,952,811 341.88 147,008,791 0.950 2025/6/17 2.01
証券
GOVERNMENT
REPUBLIC OF
南アフ 国債
22,200,000 637.31 141,483,703 622.01 138,086,775 8.500 2037/1/31 1.89
リカ 証券 SOUTH AFRICA
RUSSIA GOVT BOND
国債
ロシア 87,500,000 161.56 141,369,471 152.79 133,693,192 7.050 2028/1/19 1.83
証券
-OFZ
INDONESIA
インド 国債
14,000,000,000 0.95 133,689,528 0.95 133,358,400 9.000 2029/3/15 1.82
ネシア 証券
GOVERNMENT
MALAYSIAN
マレー 国債
4,600,000 2,875.80 132,286,800 2,813.73 129,431,644 3.899 2027/11/16 1.77
シア 証券
GOVERNMENT
THAILAND
国債
タイ 34,000,000 385.20 130,970,385 380.22 129,278,027 3.850 2025/12/12 1.77
証券
GOVERNMENT
TITULOS DE
コロン 国債
3,900,000,000 3.36 131,365,429 3.29 128,487,995 10.000 2024/7/24 1.76
ビア 証券 TESORERIA B
THAILAND
国債
タイ 30,000,000 424.61 127,383,264 418.82 125,648,645 4.875 2029/6/22 1.72
証券
GOVERNMENT
RUSSIA GOVT BOND
国債
ロシア 78,000,000 161.89 126,279,481 160.77 125,406,072 7.600 2022/7/20 1.71
証券
-OFZ
EGYPT GOVERNMENT
エジプ 国債
16,000,000 751.34 120,214,524 748.49 119,759,919 18.750 2022/5/23 1.64
ト 証券
BOND
TITULOS DE
コロン 国債
4,000,000,000 3.09 123,757,704 2.99 119,625,745 7.750 2030/9/18 1.64
ビア 証券 TESORERIA B
POLAND
ポーラ 国債
4,000,000 3,040.40 121,616,223 2,885.43 115,417,466 2.500 2027/7/25 1.58
ンド 証券
GOVERNMENT
BONOS DE
国債
ペルー 4,300,000 2,392.52 102,878,426 2,405.90 103,453,746 5.350 2040/8/12 1.41
証券
TESORERIA
TURKEY
国債
トルコ 7,600,000 1,178.23 89,545,575 1,175.84 89,364,125 16.200 2023/6/14 1.22
証券 GOVERNMENT BOND
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです。
2. 種類別投資比率 ( 2021 年10月29日現在 )
種類 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 91.25
特殊債券 3.65
合計 94.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得申込の受付
①申込期間
2021 年12月18日(土)から2022年12月19日(月)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
②受益権の取得申込は、原則として、申込期間中の販売会社の営業日に受付けます。ただし、取得申込日
がロンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合は、取得申込の受付を行いません。
取得申込の受付時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過
ぎてからの取得申込は、翌営業日のお取扱いとさせていただきます。取得申込の受付時間は販売会社
により異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせくださ
い。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
③運用の基本方針等の観点から受益者にとって不利益と判断する場合には、委託会社の判断で取得申込を
受付けない場合があります。また、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の
停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること、およびすでに受付け
た取得申込の受付を取消すことがあります。
④取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受
益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(2)申込単位・申込価額
① 収益分配金の受取方法により、収益分配金を受取る「分配金受取りコース」と分配金を税引き後再投資
する「分配金再投資コース」の2つの申込コースがあります。取得申込時にいずれかの申込コースを選
択いただきます。なお、原則として、取得申込手続完了後の申込コースの変更はできません。いずれ
のコースでも、申込単位は販売会社が定めるものとします。
※販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合や、取扱コースおよび申込
単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせくだ
さい。
②受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に3.85%(税抜3.5%)
の率を乗じて得た額を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める申込手数料を加算した価額とし
ます。なお、分配金再投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりま
せん。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約請求の受付
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求すること
ができます。受益者が一部解約の実行請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。な
お、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の
照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
②一部解約の実行請求の受付は、原則として、販売会社の営業日に受付けます。ただし、解約請求日がロ
ンドン、ニューヨークのいずれかの銀行休業日と同日の場合には解約請求の受付は行いません。
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③解約請求の受付時間は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。これら受付時間を過
ぎてからの解約請求は翌営業日のお取扱いとなります。解約請求の受付時間は販売会社により異なる
場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
④委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の
実行請求を取消すことができます。
⑤前記④により一部解約の実行請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
部解約の実行請求を受付けたものとして、後記(2)解約価額①の規定に準じて算出された価額とし
ます。
(2)解約価額
①一部解約時の価額は、一部解約の実行請求を受付けた日の翌営業日の基準価額とします。一部解約時の
価額は、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
②解約代金のお支払いは、解約請求を受付けた日から起算して、原則として6営業日目から、販売会社を
通じてお支払いします。
③換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
この投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
②組入外国債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、または価
格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。外貨建て資産の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価
は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
③基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として
発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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電話番号 03-5208-5858(受付時間は営業日の9:00~17:00)
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(2)【保管】
ファンドの受益権は、2007年1月4日より、振替制度に移行しており、受益権の帰属は、振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。
(3)【信託期間】
無期限とします。
※信託期間を繰上げて償還することがあります。(後記(5)その他 ①信託の終了 をご参照くだ
さい。)
(4)【計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
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※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日
より次の計算期間が始まるものとします。
(5)【その他】
①信託の終了
1)投資信託契約の解約
1 .委託会社は、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したとき、もしくは投資信託契約の一部解約により、受益権の口数
が5億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し
ようとする旨を監督官庁に届け出ます。
2 .委託会社は、前記1.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その
旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、この投資信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
3 .前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記1.の投資信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときには、解約しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6 .前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前記3.の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
困難な場合には適用しません。
2)投資信託契約に関する監督官庁の命令等による場合の信託終了
1 .委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
2 .委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この投
資信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託
は、後記③信託約款の変更4)に該当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
3)受託会社の辞任および解任の場合の信託終了
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社
の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は信託約款の規定にしたがい新受託会社を選任します。なお、委託会社が新受
託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
②委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
2)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
③信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
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2)委託会社は、前記1)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にか
か る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対
して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3)前記2)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4)前記3)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記1)の信託約款を変更しません。
5)委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつこれらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1)から
5)までの規定にしたがいます。
④公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤反対者の買取請求権
ファンドの投資信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。
⑥運用報告書
委託会社は、原則として6ヵ月毎(3月および9月)および償還時に交付運用報告書および運用報告書
(全体版)を作成し、交付運用報告書は知られたる受益者に対して交付します。運用報告書(全体
版)は受益者の請求により交付されますので、請求される受益者の方は販売会社までお問い合わせく
ださい。また、委託会社のホームページにて入手することもできます。
また、このほか運用状況等に関するレポートを定期的に作成・更新しており、各販売会社または委託
会社のホームページにて入手することができます。
委託会社ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
⑦信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式
会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
類に基づいて所定の事務を行います。
⑧関係会社との契約の更改
1)販売会社のとの契約
委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」には、
販売会社の行う受益権の募集、一部解約請求、収益分配金および償還金の支払い等の取扱い等が
規定されています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満了の3ヵ月前までに、いずれからも
別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
2)マザーファンドの投資顧問会社との契約
委託会社と委託会社がマザーファンドの信託財産の運用にかかる指図権を委託するものとの間に
締結する契約で、マザーファンドの信託財産の運用委託権限の範囲、議決権行使の指図、発注権
限、運用状況の報告内容、報酬等が定められています。なお、契約の有効期間は1年とし、期間満
了の3ヵ月前までに、いずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新となります。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は、次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は収益分配金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
◇分配金受取りコースの収益分配金
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、 当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、 決算日後1ヵ月以内の委託会社が指定する日( 原則として決算日から起算して5 営業日まで)か
ら お支払いします。
なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、収益分配金を請求する権利を
失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
◇分配金再投資コースの収益分配金
収益分配金は、原則として、税引き後、無手数料で毎計算期間終了日の翌営業日に自動的に 再投資
されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②一部解約の実行請求権
受益者は、信託財産の一部解約の実行を請求する権利を有します。
一部解約金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して6営業日目から、販売会社を通じて
お支払いします。
③償還金に対する請求権
受益者は償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有します。
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に、 償還日後1ヵ月以内の委託会社が指定する日( 原則として償還日か
ら起算して5営業日まで)から販売会社を通じてお支払いします。
なお、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、償還金を請求する権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
④反対者の買取請求権
信託約款の変更の内容が重大なものに該当するとき、または投資信託契約の解約が行われる場合、所
定期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公
正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿書類の閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32特定期間(2021年3月23日から2021
年9月21日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
パインブリッジ新成長国債券プラス
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第31特定期間 第32特定期間
(2021年3月22日現在) (2021年9月21日現在)
資産の部
流動資産
96,526,855 70,909,884
コール・ローン
9,003,255,955 8,191,997,053
親投資信託受益証券
- 5,000,000
未収入金
9,099,782,810 8,267,906,937
流動資産合計
9,099,782,810 8,267,906,937
資産合計
負債の部
流動負債
57,768,435 53,955,405
未払収益分配金
14,612,953 9,595,532
未払解約金
538,913 566,684
未払受託者報酬
11,779,016 12,386,144
未払委託者報酬
132 97
未払利息
84,699,449 76,503,862
流動負債合計
84,699,449 76,503,862
負債合計
純資産の部
元本等
23,107,374,099 21,582,162,113
元本
剰余金
△ 14,092,290,738 △ 13,390,759,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)
239,276,176 140,137,574
(分配準備積立金)
9,015,083,361 8,191,403,075
元本等合計
9,015,083,361 8,191,403,075
純資産合計
9,099,782,810 8,267,906,937
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31特定期間 第32特定期間
自 2020年9月24日 自 2021年3月23日
至 2021年3月22日 至 2021年9月21日
営業収益
621,956,203 187,741,098
有価証券売買等損益
621,956,203 187,741,098
営業収益合計
営業費用
5,718 6,365
支払利息
3,563,198 3,385,300
受託者報酬
77,881,200 73,992,954
委託者報酬
81,450,116 77,384,619
営業費用合計
540,506,087 110,356,479
営業利益又は営業損失(△)
540,506,087 110,356,479
経常利益又は経常損失(△)
540,506,087 110,356,479
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,112,646 5,178,777
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 15,308,630,496 △ 14,092,290,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,217,465,240 1,096,988,614
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,217,465,240 1,096,988,614
少額
179,950,637 167,607,402
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
179,950,637 167,607,402
加額
357,568,286 333,027,214
分配金
△ 14,092,290,738 △ 13,390,759,038
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目
1. 有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
2. その他財務諸表作成 特定期間末日の取扱い
のための基本となる 2021 年3月20日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2021年3
重要な事項 月22日としており、2021年9月20日が休日のため、当特定期間末日を
2021年9月21日としており、このため当特定期間は183日となっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第31特定期間 第32特定期間
項目
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1. 期首元本額 24,808,036,825 円 23,107,374,099 円
期中追加設定元本額 294,916,354 円 274,903,589 円
期中一部解約元本額 1,995,579,080 円 1,800,115,575 円
2. 受益権の総数 23,107,374,099 口 21,582,162,113 口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は14,092,290,738円であ 差額は13,390,759,038円であ
ります。 ります。
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第31特定期間 第32特定期間
項目 自 2020年9月24日 自 2021年3月23日
至 2021年3月22日 至 2021年9月21日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権
限の全部又は一部を委託する場合に
17,404,152 円 16,236,741 円
おける当該委託に要する費用
2. 分配金の計算過程
[2020 年 9月24日から [2021 年3月23日から
2021 年4月20日まで
2020 年10月20日まで
の計算期間]
の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 31,413,516 円 36,232,754 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 93,565,635 円 90,613,916 円
分配準備積立金額 383,306,284 円 236,852,014 円
当ファンドの分配対象収益額 508,285,435 円 363,698,684 円
当ファンドの期末残存口数 24,681,188,468 口 22,922,232,346 口
1 万口当たり収益分配対象額 205.94 円 158.66 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 61,702,971 円 57,305,580 円
[2020 年10月21日から [2021 年4月21日から
2020 年11月20日まで 2021 年5月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 39,656,063 円 43,034,852 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 93,116,239 円 90,378,889 円
分配準備積立金額 347,244,248 円 213,407,391 円
当ファンドの分配対象収益額 480,016,550 円 346,821,132 円
当ファンドの期末残存口数 24,335,055,614 口 22,723,982,604 口
1 万口当たり収益分配対象額 197.25 円 152.62 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 60,837,639 円 56,809,956 円
[2020 年11月21日から [2021 年5月21日から
2020 年12月21日まで 2021 年6月21日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 41,092,043 円 43,668,647 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 92,127,457 円 88,915,415 円
分配準備積立金額 319,695,944 円 195,157,022 円
当ファンドの分配対象収益額 452,915,444 円 327,741,084 円
当ファンドの期末残存口数 23,906,600,782 口 22,256,819,644 口
1 万口当たり収益分配対象額 189.45 円 147.25 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金金額 59,766,501 円 55,642,049 円
[2020 年12月22日から [2021 年6月22日から
2021 年 1月20日まで 2021 年7月20日まで
の計算期間]
の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 51,889,397 円 55,779,991 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 91,784,519 円 88,099,166 円
分配準備積立金額 297,359,411 円 180,415,509 円
当ファンドの分配対象収益額 441,033,327 円 324,294,666 円
当ファンドの期末残存口数 23,660,399,787 口 21,960,885,221 口
1 万口当たり収益分配対象額 186.40 円 147.66 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 59,150,999 円 54,902,213 円
[2021 年1月21日から [2021 年7月21日から
2021 年2月22日まで 2021 年8月20日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 37,610,125 円 33,539,761 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 91,162,040 円 87,704,207 円
分配準備積立金額 285,525,190 円 179,305,104 円
当ファンドの分配対象収益額 414,297,355 円 300,549,072 円
当ファンドの期末残存口数 23,336,696,514 口 21,764,804,543 口
1 万口当たり収益分配対象額 177.53 円 138.08 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 58,341,741 円 54,412,011 円
[2021 年2月23日から [2021 年8月21日から
2021 年3月22日まで 2021 年9月21日まで
の計算期間] の計算期間]
費用控除後の配当等収益額 35,366,773 円 37,293,605 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
0 円 0 円
有価証券売買等損益額
収益調整金額 90,812,290 円 87,309,645 円
分配準備積立金額 261,677,838 円 156,799,374 円
当ファンドの分配対象収益額 387,856,901 円 281,402,624 円
当ファンドの期末残存口数 23,107,374,099 口 21,582,162,113 口
1 万口当たり収益分配対象額 167.84 円 130.38 円
1 万口当たり分配金額 25.00 円 25.00 円
収益分配金金額 57,768,435 円 53,955,405 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第31特定期間 第32特定期間
項目 自 2020年9月24日 自 2021年3月23日
至 2021年3月22日 至 2021年9月21日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、親投資信託受益証券、金銭債権
リスク 及びデリバティブ取引により生じる
正味の債権等であり、金融負債は、
金銭債務及びデリバティブ取引によ
り生じる正味の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第31特定期間 第32特定期間
項目
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 ( 単位:円)
第31特定期間 第32特定期間
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
種類
最終の計算期間の損益 最終の計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 510,096 7,362,074
合計 510,096 7,362,074
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第31特定期間 第32特定期間
項目
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1 口当たり純資産額 0.3901 円 0.3795 円
(1 万口当たり純資産額) (3,901 円) (3,795 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表 (2021年9月21日現在)
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託 パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ 599,113,177 1,649,358,576
受益証券
パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ 4,038,167,188 6,542,638,477
合計 4,637,280,365 8,191,997,053
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは「 パインブリッジ 新成長国債券マザーファンドⅠ」および「 パインブリッジ 新成長国債券マ
ザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「 パインブリッジ 新成長国債券マザーファンドⅠ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
注記
区分
事項
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 35,001,604 46,319,839
コール・ローン 16,318,265 51,435,053
国債証券 2,164,248,486 1,944,794,749
未収利息 28,215,203 22,790,635
4,746,061 1,364,689
前払費用
2,248,529,619 2,066,704,965
流動資産合計
資産合計 2,248,529,619 2,066,704,965
負債の部
流動負債
未払解約金 - 5,000,000
22 70
未払利息
22 5,000,070
流動負債合計
負債合計 22 5,000,070
純資産の部
元本等
元本 858,750,098 748,905,689
剰余金
1,389,779,499 1,312,799,206
剰余金又は欠損金(△)
2,248,529,597 2,061,704,895
元本等合計
純資産合計 2,248,529,597 2,061,704,895
負債純資産合計 2,248,529,619 2,066,704,965
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20
日までであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目
1. 有価証券の評価基準及び 国債証券
評価方法 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示す
る価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会
社の提供する価額で時価評価しております。
2. デリバティブ等の評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1. 期首元本額 957,295,783 円 858,750,098 円
期中追加設定元本額 981,333 円 -円
期中一部解約元本額 99,527,018 円 109,844,409 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス 692,933,604 円 599,113,177 円
パインブリッジ新成長国債インカム
155,157,207 円 139,860,234 円
オープン
パインブリッジ・イレブンプラス
10,659,287 円 9,932,278 円
<毎月決算型>
合計 858,750,098 円 748,905,689 円
2. 受益権の総数 858,750,098 口 748,905,689 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年9月24日 自 2021年3月23日
項目
至 2021年3月22日 至 2021年9月21日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、国債証券、金銭債権及びデリバ
リスク ティブ取引により生じる正味の債権
等であり、金融負債は、金銭債務及
びデリバティブ取引により生じる正
味の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 ( 単位:円)
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
種類
当計算期間の損益 当計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
国債証券 △37,756,003 17,864,700
合計 △37,756,003 17,864,700
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
項目 (2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 口当たり純資産額 2.6184 円 2.7530 円
(1 万口当たり純資産額) (26,184 円) (27,530 円)
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表( 2021 年9月21日現在 )
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米国ドル 国債証券 ABU DHABI GOVT INT L 3.1250% 10/11/2027
200,000.00 219,771.00
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5000% 04/16/2025
200,000.00 212,092.00
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% 03/01/2029
350,000.00 381,137.40
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.5000% 01/31/2047
379,000.00 388,643.27
CHINA GOVT INTL BOND 2.2500% 10/21/2050
250,000.00 249,327.33
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2.8750% 06/06/2025
400,000.00 410,748.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.8750% 06/12/2030
220,000.00 217,786.80
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.6250% 01/07/2041
200,000.00 209,348.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.7500% 01/14/2050
220,000.00 203,368.00
FEDERAL REP OF ETHIOPIA 6.6250% 12/11/2024
480,000.00 419,453.28
HAZINE MUSTESARL 5.1250% 06/22/2026
200,000.00 200,257.80
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.0000% 04/08/2026
250,000.00 252,353.75
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.8750% 12/05/2027
200,000.00 205,278.00
IVORY COAST 6.3750% 03/03/2028
200,000.00 223,476.00
IVORY COAST-PDI 6.1250% 06/15/2033
490,000.00 533,386.56
KINGDOM OF BAHRAIN 4.2500% 01/25/2028
230,000.00 230,434.24
KINGDOM OF BAHRAIN 7.3750% 05/14/2030
400,000.00 450,000.00
KINGDOM OF BAHRAIN 5.2500% 01/25/2033
220,000.00 214,087.50
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.3750% 03/08/2027
300,000.00 318,063.60
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.7500% 01/17/2048
200,000.00 205,725.80
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5000% 03/15/2029
400,000.00 431,504.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.1250% 04/15/2031
400,000.00 386,304.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 5.0000% 06/15/2045
200,000.00 204,238.00
REPUBLIC OF DOMINICAN 4.8750% 09/23/2032
350,000.00 367,853.50
REPUBLIC OF DOMINICAN 5.8750% 01/30/2060
200,000.00 201,702.00
REPUBLIC OF ECUADOR 1.0000% 07/31/2035
800,000.00 552,008.00
REPUBLIC OF ECUADOR 0.5000% 07/31/2040
150,000.00 91,314.00
REPUBLIC OF EL SALVADOR 5.8750% 01/30/2025
210,000.00 162,227.10
REPUBLIC OF EL SALVADOR 6.3750% 01/18/2027
230,000.00 175,375.00
REPUBLIC OF GHANA 10.7500% 10/14/2030
400,000.00 493,800.00
REPUBLIC OF GHANA 8.6250% 04/07/2034
200,000.00 196,053.60
REPUBLIC OF GHANA 8.6270% 06/16/2049
260,000.00 239,219.50
REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9000% 06/01/2030
400,000.00 448,004.00
REPUBLIC OF INDONESIA 3.8500% 10/15/2030
200,000.00 226,378.47
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.8750% 10/14/2044
200,000.00 255,482.00
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5000% 07/21/2045
200,000.00 297,864.00
REPUBLIC OF NIGERIA 7.1430% 02/23/2030
200,000.00 209,369.00
REPUBLIC OF NIGERIA 9.2480% 01/21/2049
200,000.00 224,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF PAKISTAN 8.2500% 04/15/2024
250,000.00 269,437.50
REPUBLIC OF PANAMA 6.7000% 01/26/2036
80,000.00 109,326.40
REPUBLIC OF PARAGUAY 4.9500% 04/28/2031
200,000.00 233,002.00
REPUBLIC OF PERU 2.7830% 01/23/2031
180,000.00 182,903.40
REPUBLIC OF TURKEY 5.1250% 02/17/2028
200,000.00 192,750.00
REPUBLIC OF TURKEY 6.8750% 03/17/2036
300,000.00 299,010.00
REPUBLIC OF TURKEY 5.7500% 05/11/2047
200,000.00 169,500.00
ROMANIA 3.0000% 02/14/2031
130,000.00 135,080.79
ROMANIA 4.0000% 02/14/2051
340,000.00 353,987.60
RUSSIAN FEDERATION 5.2500% 06/23/2047
200,000.00 262,370.40
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.2500% 10/22/2030
800,000.00 869,615.20
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.6250% 10/04/2047
200,000.00 240,762.00
STATE OF QATAR 3.7500% 04/16/2030
600,000.00 685,944.00
STATE OF QATAR 4.8170% 03/14/2049
200,000.00 261,912.40
STATE OF QATAR 4.4000% 04/16/2050
225,000.00 279,429.30
UKRAINE GOVERNMENT 7.7500% 09/01/2023
200,000.00 216,420.40
UKRAINE GOVERNMENT 7.7500% 09/01/2024
310,000.00 341,439.89
UKRAINE GOVERNMENT 9.7500% 11/01/2028
200,000.00 241,013.66
UKRAINE GOVERNMENT 7.2530% 03/15/2033
400,000.00 419,450.40
UNITED MEXICAN STATES 2.6590% 05/24/2031
230,000.00 226,499.40
UNITED MEXICAN STATES 4.7500% 03/08/2044
350,000.00 388,010.00
UNITED MEXICAN STATES 4.5000% 01/31/2050
220,000.00 235,034.80
UNITED MEXICAN STATES 5.0000% 04/27/2051 200,000.00 228,502.00
計 17,004,000.00 17,749,336.04
(1,944,794,749)
小計 17,749,336.04
(1,944,794,749)
1,944,794,749
合計
(1,944,794,749)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米国ドル 国債証券 61 銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「 パインブリッジ 新成長国債券マザーファンドⅡ」 の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1) 貸借対照表
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
注記
区分
事項
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 181,283,122 57,779,228
コール・ローン 35,093,182 23,130,148
国債証券 7,363,142,046 6,834,277,702
特殊債券 250,829,734 254,019,612
派生商品評価勘定 798,252 -
未収入金 168,210,000 156,312,082
未収利息 133,131,443 117,493,047
8,637,786 1,447,991
前払費用
8,141,125,565 7,444,459,810
流動資産合計
資産合計 8,141,125,565 7,444,459,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,163,089 -
未払金 61,630,875 65,034,922
未払解約金 - 1,000,000
48 31
未払利息
68,794,012 66,034,953
流動負債合計
負債合計 68,794,012 66,034,953
純資産の部
元本等
元本 5,042,641,641 4,554,068,208
剰余金
3,029,689,912 2,824,356,649
剰余金又は欠損金(△)
8,072,331,553 7,378,424,857
元本等合計
純資産合計 8,072,331,553 7,378,424,857
負債純資産合計 8,141,125,565 7,444,459,810
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20
日までであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目
1. 有価証券の評価基準及び 国債証券・特殊債券
評価方法 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示す
る価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会
社の提供する価額で時価評価しております。
2. デリバティブ等の評価基 為替予約取引
準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、 外国通貨 の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1. 期首元本額 5,712,643,894 円 5,042,641,641 円
期中追加設定元本額 -円 606,208 円
期中一部解約元本額 670,002,253 円 489,179,641 円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ新成長国債券プラス 4,490,803,728 円 4,038,167,188 円
パインブリッジ新成長国債インカム
376,291,194 円 359,344,587 円
オープン
パインブリッジ新成長国ダブルプラス
135,391,457 円 123,305,825 円
<毎月分配タイプ>
パインブリッジ新成長国ダブルプラス
40,155,262 円 33,250,608 円
<1年決算タイプ>
合計 5,042,641,641 円 4,554,068,208 円
2. 受益権の総数 5,042,641,641 口 4,554,068,208 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年9月24日 自 2021年3月23日
項目
至 2021年3月22日 至 2021年9月21日
1. 金融商品に対する取 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
組方針 り、投資信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融
商品に対する投資として運用するこ
とを目的としています。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する主な金融資産 同左
当該金融商品に係る は、国債証券、特殊債券、金銭債権
リスク 及びデリバティブ取引により生じる
正味の債権等であり、金融負債は、
金銭債務及びデリバティブ取引によ
り生じる正味の債務等であります。
当該金融商品は、価格変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリス ・運用業務部において運用実績の分 同左
ク管理体制 析・評価を行い、運用評価委員会
に上程します。
・法務コンプライアンス部において
運用業務の考査および諸法令等の
遵守状況に関する監理を行い、必
要に応じて指導、勧告を行うとと
もに、内部統制委員会に報告しま
す。
・運用評価委員会および内部統制委
員会において、パフォーマンス評
価と法令等の遵守状況の審査が行
われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 (2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1. 貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
時価及びその差額 上しているため、その差額はありま
せん。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しており
ます。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 該当事項はありません。
る注記)」に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取引 (3) 有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短
期間で決済されることから、時
価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
関する事項について づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
の補足説明 合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
また、「(デリバティブ取引等に関
する注記)」におけるデリバティブ
取引に関する契約額等については、
その金額自体がデリバティブ取引に
係る市場リスクを示すものではあり
ません。
4. 金銭債権及び満期の 貸借対照表に計上している金銭債権 同左
ある有価証券の決算 は、その全額が1年以内に償還され
日後の償還予定額 ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 ( 単位:円)
(2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
種類
当計算期間の損益 当計算期間の損益
に含まれた評価差額 に含まれた評価差額
国債証券 △229,396,364 △138,755,034
特殊債券 △194,537 5,250,279
合計 △229,590,901 △133,504,755
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監
査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年3月22日現在)
区分 種類
時価 評価損益
契約額等
うち1年超
(円) (円)
(円)
(円)
為替予約取引
売建
米国ドル 71,327,859 - 71,197,102 130,757
市場取引以外
ポーランド・ズロチ 170,575,471 - 169,907,976 667,495
の取引
買建
米国ドル 170,575,471 - 170,534,364 △41,107
トルコ・リラ 71,327,859 - 64,205,877 △7,121,982
合計 483,806,660 - 475,845,319 △6,364,837
( 注)時価の算定方法
1. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法に
よっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用い
ています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。
(2021年9月21日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
項目 (2021 年3月22日現在) (2021 年9月21日現在)
1 口当たり純資産額 1.6008 円 1.6202 円
(1 万口当たり純資産額) (16,008 円) (16,202 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表 (2021年9月21日現在)
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ・ペソ 国債証券 MEXICAN BONOS DESARR FIX 10.0000% 11/20/2036
26,800,000.00 33,133,830.26
MEXICAN BONOS DESARR FIX 7.7500% 11/13/2042
31,000,000.00 31,281,533.32
MEXICAN FIXED RATE BONDS 10.0000% 12/05/2024
58,100,000.00 64,240,989.30
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.5000% 05/31/2029 13,000,000.00 14,138,535.97
計 128,900,000.00 142,794,888.85
(778,260,703)
小計 142,794,888.85
(778,260,703)
ブラジル・ 国債証券 REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2023
8,700,000.00 8,978,929.48
レアル
REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2025
8,000,000.00 8,145,463.60
REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2027
11,700,000.00 11,718,825.06
REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2031
4,800,000.00 4,628,339.37
REPUBLIC OF BRAZIL(DUAL) 12.5000% 01/05/2022 2,950,000.00 2,985,370.50
計 36,150,000.00 36,456,928.01
(749,678,393)
小計 36,456,928.01
(749,678,393)
チリ・ペソ 国債証券 BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2026
1,220,000,000.00 1,214,693,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 0.0000% 03/01/2035 500,000,000.00 487,368,075.00
計 1,720,000,000.00 1,702,061,075.00
(236,484,365)
小計 1,702,061,075.00
(236,484,365)
コロンビア・ 国債証券 REP OF COLOMBIA(DUAL) 9.8500% 06/28/2027
1,500,000,000.00 1,754,985,000.00
ペソ
TITULOS DE TESORERIA B 10.0000% 07/24/2024
7,200,000,000.00 8,058,730,032.00
TITULOS DE TESORERIA B 7.7500% 09/18/2030
4,000,000,000.00 4,112,098,080.00
計 12,700,000,000.00 13,925,813,112.00
(396,969,228)
小計 13,925,813,112.00
(396,969,228)
ペルー・ 国債証券 BONOS DE TESORERIA 5.9400% 02/12/2029
2,600,000.00 2,605,192.20
ヌエボ・ソル
BONOS DE TESORERIA 6.1500% 08/12/2032
2,800,000.00 2,740,115.81
BONOS DE TESORERIA 5.3500% 08/12/2040
1,600,000.00 1,294,708.52
計 7,000,000.00 6,640,016.53
(176,613,815)
小計 6,640,016.53
(176,613,815)
トルコ・リラ 国債証券 TURKEY GOVERNMENT 10.6000% 02/11/2026
3,200,000.00 2,576,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURKEY GOVERNMENT BOND 16.2000% 06/14/2023
13,600,000.00 13,423,200.00
計 16,800,000.00 15,999,200.00
(202,261,886)
小計 15,999,200.00
(202,261,886)
チェコ・コルナ 国債証券 CZECH REPUBLIC 0.9500% 05/15/2030
20,000,000.00 18,370,820.00
計 20,000,000.00 18,370,820.00
(92,645,882)
小計 18,370,820.00
(92,645,882)
ハンガリー・ 国債証券 HUNGARY GOVERNMENT 5.5000% 06/24/2025
215,000,000.00 238,942,443.00
フォリント
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0000% 10/27/2027
130,000,000.00 132,182,090.30
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0000% 08/21/2030 215,000,000.00 215,994,510.45
計 560,000,000.00 587,119,043.75
(213,125,387)
小計 587,119,043.75
(213,125,387)
ポーランド・ 国債証券 POLAND GOVERNMENT 5.7500% 09/23/2022
5,500,000.00 5,811,575.00
ズロチ
POLAND GOVERNMENT 2.5000% 07/25/2027
4,000,000.00 4,236,746.20
POLAND GOVERNMENT 2.7500% 04/25/2028
7,300,000.00 7,861,005.00
計 16,800,000.00 17,909,326.20
(499,498,271)
小計 17,909,326.20
(499,498,271)
ロシア・ 国債証券 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.9500% 10/07/2026
50,000,000.00 52,024,459.50
ルーブル
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.6500% 04/10/2030
50,000,000.00 51,981,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.7000% 03/23/2033
50,000,000.00 52,082,500.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.6000% 07/20/2022
78,000,000.00 78,434,460.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.1000% 10/16/2024
57,000,000.00 57,214,648.32
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.0500% 01/19/2028
87,500,000.00 87,807,125.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 7.7000% 03/16/2039 26,000,000.00 27,053,520.00
計 398,500,000.00 406,598,212.82
(609,897,319)
小計 406,598,212.82
(609,897,319)
ルーマニア・ 国債証券
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.7500% 02/24/2025
5,000,000.00 5,226,975.00
レイ
計 5,000,000.00 5,226,975.00
(135,669,272)
小計 5,226,975.00
(135,669,272)
マレーシア・ 国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.9550% 09/15/2025
3,000,000.00 3,150,446.34
リンギット
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.8990% 11/16/2027
4,600,000.00 4,825,238.21
MALAYSIAN GOVERNMENT 4.7620% 04/07/2037 3,000,000.00 3,287,991.57
計 10,600,000.00 11,263,676.12
(294,479,801)
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 11,263,676.12
(294,479,801)
タイ・バーツ 国債証券 THAILAND GOVERNMENT 3.8500% 12/12/2025
34,000,000.00 38,295,434.20
THAILAND GOVERNMENT 4.8750% 06/22/2029
30,000,000.00 37,246,568.40
THAILAND GOVERNMENT 1.5850% 12/17/2035
25,000,000.00 23,210,569.25
THAILAND GOVERNMENT 1.8750% 06/17/2049
25,000,000.00 21,606,559.25
計 114,000,000.00 120,359,131.10
(394,777,950)
小計 120,359,131.10
(394,777,950)
インドネシア・ 国債証券 INDONESIA GOVERNMENT 11.0000% 09/15/2025
15,750,000,000.00 19,156,410,000.00
ルピア
INDONESIA GOVERNMENT 9.0000% 03/15/2029
14,000,000,000.00 16,504,880,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 10.5000% 08/15/2030
15,000,000,000.00 19,351,350,000.00
計 44,750,000,000.00 55,012,640,000.00
(423,597,328)
小計 55,012,640,000.00
(423,597,328)
エジプト・ 国債証券 EGYPT GOVERNMENT BOND 18.7500% 05/23/2022
16,000,000.00 16,618,906.72
ポンド
EGYPT GOVERNMENT BOND 17.2000% 08/09/2023 27,000,000.00 28,406,497.50
計 43,000,000.00 45,025,404.22
(314,079,209)
小計 45,025,404.22
(314,079,209)
ガーナ・セディ 国債証券 GHANA GOVERNMENT BOND 19.2500% 01/18/2027
27,815,000.00 28,664,007.53
計 27,815,000.00 28,664,007.53
(519,861,906)
小計 28,664,007.53
(519,861,906)
南アフリカ・ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.0000% 01/31/2030
7,000,000.00 6,579,881.63
ランド
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.8750% 02/28/2035
25,000,000.00 22,496,335.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5000% 01/31/2037
22,200,000.00 18,864,493.73
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9.0000% 01/31/2040
10,000,000.00 8,700,871.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.7500% 02/28/2048
8,000,000.00 6,719,600.00
計 72,200,000.00 63,361,182.01
(468,872,746)
小計 63,361,182.01
(468,872,746)
オフショア 国債証券 CHINA GOVERNMENT BOND 3.2500% 06/06/2026
15,900,000.00 16,284,576.16
人民元
CHINA GOVERNMENT BOND 3.2900% 05/23/2029
3,000,000.00 3,080,508.12
計 18,900,000.00 19,365,084.28
(327,504,241)
特殊債券 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.2300% 01/10/2025
10,000,000.00 10,106,914.79
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.0900% 06/18/2030
5,000,000.00 4,913,077.55
計 15,000,000.00 15,019,992.34
(254,019,612)
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 34,385,076.62
(581,523,853)
合計 7,088,297,314
(7,088,297,314)
( 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコ・ペソ 国債証券 4 銘柄 100.0 % 11.0 %
ブラジル・レアル 国債証券 5 銘柄 100.0 % 10.6 %
チリ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100.0 % 3.3 %
コロンビア・ペソ 国債証券 3 銘柄 100.0 % 5.6 %
ペルー・ヌエボ・ソル 国債証券 3 銘柄 100.0 % 2.5 %
トルコ・リラ 国債証券 2 銘柄 100.0 % 2.9 %
チェコ・コルナ 国債証券 1 銘柄 100.0 % 1.3 %
ハンガリー・フォリント 国債証券 3 銘柄 100.0 % 3.0 %
ポーランド・ズロチ 国債証券 3 銘柄 100.0 % 7.0 %
ロシア・ルーブル 国債証券 7 銘柄 100.0 % 8.6 %
ルーマニア・レイ 国債証券 1 銘柄 100.0 % 1.9 %
マレーシア・リンギット 国債証券 3 銘柄 100.0 % 4.2 %
タイ・バーツ 国債証券 4 銘柄 100.0 % 5.6 %
インドネシア・ルピア 国債証券 3 銘柄 100.0 % 6.0 %
エジプト・ポンド 国債証券 2 銘柄 100.0 % 4.4 %
ガーナ・セディ 国債証券 1 銘柄 100.0 % 7.3 %
南アフリカ・ランド 国債証券 5 銘柄 100.0 % 6.6 %
オフショア人民元 国債証券 2 銘柄 56.3 % 8.2 %
特殊債券 2 銘柄 43.7 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額 8,149,552,638 円
Ⅱ 負債総額 17,228,525 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,132,324,113 円
Ⅳ 発行済数量(口) 21,330,669,544 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3813 円
(1万口当たりの純資産額) (3,813 円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額 2,073,691,463 円
Ⅱ 負債総額 21,435,945 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,052,255,518 円
Ⅳ 発行済数量(口) 734,747,885 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7931 円
(1万口当たりの純資産額) (27,931 円)
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額 7,316,477,361 円
Ⅱ 負債総額 1,503,055 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,314,974,306 円
Ⅳ 発行済数量(口) 4,474,100,777 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6350 円
(1万口当たりの純資産額) (16,350 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、2007年1月4日より、振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取
扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合
であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行わないものとします。
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③前期①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、 受託者と協議のうえ、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいま
す。)に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によ
るほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(2021年10月末日現在)
・資本金の額 1,000,000,000円
・会社が発行する株式の総数 50,000株
・発行済株式総数 42,000株
・資本金の額の増減(最近5年間)
2018年 3月 5日 500,000,000円増加。
・会社の機構
(1)経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投
票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補
充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及び
その他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要
事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別
段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行
います。
(2)運用の意思決定
運用判断を行うにあたり、下記の図のとおり、各運用チームごと、運用チーム間、各地域内、およ
び各地域間、テーマごと等の各種定例会議において様々な情報共有、意見交換、議論を行います。
これらの情報・議論に基づき、運用部門の担当者は各ファンドの運用基本方針、各運用戦略の投資
プロセスに則り、最終的な投資判断を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※前記の運用体制等は、今後変更することがあります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は、2021年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除き
ます。)
種類 本数 純資産総額
単位型株式投資信託 15 34,868 百万円
追加型株式投資信託 55 301,318 百万円
合計 70 336,186 百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づき作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
2.記載金額は千円未満を切捨てて表示しております 。
3.当社は、第36期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の財務諸表について、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定により、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
また、第37期事業年度に係る中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の中間財務諸表につ
いては、金融商品取引法第193条の2第1項の規定により、EY新 日本有限責任監査法人 により中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
第35期 第36期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 509,244 792,111
短期貸付金 700,000 500,000
前払金 1,802 1,791
前払費用 21,559 30,575
未収入金 66,346 172,043
未収委託者報酬 449,886 407,943
未収運用受託報酬
266,278 265,337
未収還付法人税等 17,556 -
立替金 3,462 6,848
1,347 992
未収収益
2,037,483 2,177,643
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 *1 0 *1 0
*1 0 *1 0
工具器具備品
0 0
有形固定資産合計
無形固定資産
0 0
電話加入権
0 0
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 958 -
関係会社株式 164,013 164,013
敷金保証金 109,816 109,816
預託金 74 74
81,814 72,366
繰延税金資産
356,678 346,271
投資その他の資産合計
356,678 346,271
固定資産合計
2,394,162 2,523,915
資産合計
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( 単位:千円)
第35期 第36期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 18,935 20,227
未払金
未払収益分配金 240 240
未払手数料 165,228 155,092
その他未払金 120,558 169,307
未払費用 492,902 570,920
未払役員賞与 35,110 70,421
未払法人税等 2,759 18,718
未払消費税等 29,005 71,772
3,822 3,860
リース債務
868,561 1,080,560
流動負債合計
固定負債
賞与引当金
77,360 90,700
役員賞与引当金 15,849 20,245
退職給付引当金
80,317 80,768
役員退職慰労引当金 4,178 4,959
13,020 9,159
リース債務
190,725 205,833
固定負債合計
1,059,286 1,286,393
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
58,876 58,876
資本準備金
58,876 58,876
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 265,112 265,112
その他利益剰余金
任意積立金 230,000 230,000
△ 219,029 △ 316,468
繰越利益剰余金
276,083 178,644
利益剰余金合計
1,334,959 1,237,521
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 84
-
その他有価証券評価差額金
△ 84
-
評価・換算差額等合計
1,334,875 1,237,521
純資産合計
2,394,162 2,523,915
負債・純資産合計
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(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
第35期 第36期
( 自2019年 1月 1日 ( 自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
営業収益
委託者報酬 2,530,890 2,590,929
運用受託報酬 1,201,694 1,196,595
185,874 233,542
その他営業収益
3,918,459 4,021,068
営業収益合計
営業費用
支払手数料 1,037,516 1,071,226
広告宣伝費 15,268 12,735
調査費
調査費 543,109 523,432
委託調査費 851,849 933,686
営業雑経費
通信費 9,819 10,199
印刷費 61,544 51,441
協会費 5,693 5,417
図書費 1,627 1,455
12,530 -
その他
2,538,961 2,609,594
営業費用合計
一般管理費
給料
役員報酬 38,600 38,600
給料・手当 689,368 657,598
賞与 204,183 182,711
役員賞与 33,355 56,845
賞与引当金繰入 38,699 59,509
役員賞与引当金繰入 8,587 19,050
交際費 1,922 973
寄付金 - 281
旅費交通費 12,949 3,593
租税公課 23,793 28,069
不動産賃借料 173,435 174,274
退職給付費用 39,758 43,381
役員退職慰労引当金繰入 780 780
固定資産減価償却費 9,669 1,345
業務委託費 259,971 181,687
54,371 47,990
諸経費
1,589,446 1,496,692
一般管理費合計
△ 209,947 △ 85,218
営業利益又は営業損失(△)
営業外収益
受取利息 7,237 6,270
受取配当金 13 3
為替差益 6,172 4,907
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
784 281
雑収入
14,208 11,463
営業外収益合計
営業外費用
支払利息 137 154
- 85
投資有価証券償還損
137 240
営業外費用合計
△ 195,877 △ 73,996
経常利益又は経常損失(△)
特別損失
固定資産除却損 *1 7 -
減損損失 *2 55,969 *1 8,754
退職特別加算金 15,435 -
31 -
投資有価証券償還損
71,443 8,754
特別損失合計
△ 267,320 △ 82,750
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,092 5,239
3,630 9,448
法人税等調整額
4,722 14,688
法人税等合計
△ 272,043 △ 97,438
当期純利益又は当期純損失(△)
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(3) 【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
純資産
その他有 評価・換
その
その他利益剰余金
株主資
資本剰 利益剰
合計
資本金 価証券評 算差額等
資本準 他資 利益準
本合計
余金合 余金合
任意積 繰越利益
価差額金 合計
備金 本剰 備金
計 計
立金 剰余金
余金
△ 360 △ 360
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 53,013 548,126 1,607,002 1,606,642
当期首残高
当期変動額
当期純利益又は
△ 272,043 △ 272,043 △ 272,043 △ 272,043
- - - - - - - -
当期純損失(△)
株主資本以外の
項目の当期間中の - - - - - - - - - 276 276 276
変動額(純額)
△ 272,043 △ 272,043 △ 272,043 △ 271,766
- - - - - - 276 276
当期変動額合計
△ 219,029 △ 84 △ 84
1,000,000 58,876 - 58,876 265,112 230,000 276,083 1,334,959 1,334,875
当期末残高
第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
純資産
その他有 評価・換
その他利益剰余金 株主資
資本剰 利益剰
合計
資本金 価証券評 算差額等
資本準 利益準
本合計
余金合 余金合
任意積 繰越利益
価差額金 合計
備金 備金
計 計
立金 剰余金
△ 219,029 △ 84 △ 84
1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 276,083 1,334,959 1,334,875
当期首残高
△ 97,438 △ 97,438 △ 97,438 △ 97,438
- - - - - - -
当期純損失 (△ )
株主資本以外の
項目の当期間中の - - - - - - - - 84 84 84
変動額(純額)
△ 97,438 △ 97,438 △ 97,438 △ 97,354
- - - - - 84 84
当期変動額合計
△ 316,468
1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 178,644 1,237,521 - - 1,237,521
当期末残高
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券(時価のあるもの)
期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産
直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっておりま
す。主な耐用年数は、建物附属設備5~15年、工具器具
備品は5~15年であります。ただし2016年4月1日以後に
取得した建物附属設備については、定額法を採用してお
ります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用分)については、定額法によ
り、社内における利用可能期間(5年)で償却しており
ます。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資
産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法によっております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給
見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支
給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当
事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しておりま
す。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職
金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用してお
ります。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当
事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上してお
ります。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直
物為替相場による円換算額を付しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式に
よっております。
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未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価
の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に
関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続の概要を示すことを
目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を
及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開
示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
第35期 第36期
2019 年12月31日現在 2020 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 141,905千円 建物附属設備 141,905千円
工具器具備品 118,436千円 工具器具備品 120,466千円
リース資産 19,353千円 リース資産 19,353千円
上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累
計額が含まれております。 計額が含まれております。
(損益計算書関係)
第35期 第36期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
*1 固定資産除却損は、建物附属設備7千円でありま
す。
*2 減損損失 *1 減損損失
(1)減損損失を認識した資産または資産グループの概 (1)減損損失を認識した資産または資産グループの概
要 要
場所 用途 種類 場所 用途 種類
東京都千代 事業用資産 建物附属設備、工具器 東京都千代 事業用資産 工具器具備品、ソフト
田区 具備品、リース資産、 田区 ウェア
ソフトウェア、電話加
入権
(2)減損損失を認識するに至った経緯 (2)減損損失を認識するに至った経緯
当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産につ 当事業年度に営業赤字を計上しており、事業用資産につ
いて収益性の低下により投資額の回収が見込めないた いて収益性の低下により投資額の回収が見込めないた
め、減損損失を認識するものであります。 め、減損損失を認識するものであります。
(3)減損損失の金額 (3)減損損失の金額
減損損失の内訳は、建物附属設備26,617千円、工具器具 減損損失の内訳は、工具器具備品1,894千円、ソフトウ
備品8,063千円、リース資産16,450千円、ソフトウエア エア6,859千円であります。
962千円、電話加入権3,875千円であります。
(4)資産のグルーピングの方法 (4)資産のグルーピングの方法
全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上 全社を一つの資産グループとしており、減損損失を計上
しております。 しております。
(5)回収可能価額の算定方法 (5)回収可能価額の算定方法
事業用資産ついては正味売却価額を使用しております 事業用資産ついては正味売却価額を使用しております
が、対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘 が、対象資産は売却が困難なため、その帳簿価額を備忘
価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して 価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上して
おります。 おります。
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(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自2019年1月1日至2019年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
42,000 株 42,000 株
普通株式 - -
合 計 42,000 株 42,000 株
- -
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
第36期(自2020年1月1日至2020年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
42,000 株 42,000 株
普通株式 - -
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません
4. 配当に関する事項
該当事項はありません
(リース取引関係)
第35期 第36期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容 ①リース資産の内容
・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具 ・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具
器具備品)であります。 器具備品)であります。
②リース資産の減価償却の方法 ②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記 重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記
載のとおりであります。 載のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの
に係る未経過リース料 に係る未経過リース料
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品関係)
第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
1 )現金・預金 509,244 509,244 -
2 )短期貸付金 700,000 700,000 -
3 )未収入金 66,346 66,346 -
4 )未収委託者報酬 449,886 449,886 -
5 )未収運用受託報酬 266,278 266,278 -
6 )未収収益 1,347 1,347 -
7 )投資有価証券 958 958 -
資産計 1,994,062 1,994,062 -
1 )未払手数料 165,228 165,228 -
2 )その他未払金 120,558 120,558 -
3 )未払費用 492,902 492,902 -
4 )リース債務(※1) 16,842 16,842 -
負債計 795,531 795,531 -
(※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 )現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬 、5)未収運用受託報酬、6)未収収益
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
7 )投資有価証券(投資信託)
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投資信託は公表されている基準価額によっております。
負債
1 )未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
4 )リース債務
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
(注2)子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
1 )現金・預金 509,244 - - -
2 )短期貸付金 700,000 - - -
3 )未収入金 66,346 - - -
4 )未収委託者報酬 449,886 - - -
5 )未収運用受託報酬 266,278 - - -
6 )未収収益 1,347 - - -
合計 1,993,103 - - -
(注4)リース債務の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
4 )リース債務 3,822 13,020 - -
合計 3,822 13,020 - -
第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
又、当社業務に関する所要資金は自己資金で賄っており、銀行借り入れ、社債発行等による資金調達は行わない方針で
すが、子会社への増資がある場合には、所要資金を当社親会社からの借入金により充当することがあります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金につい
ては、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により
生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融
機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、
投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少で
あります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
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当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関す
る為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払を実行出来なくなるリスク)の管理
当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限
必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
1 )現金・預金 792,111 792,111 -
2 )短期貸付金 500,000 500,000 -
3 )未収入金 172,043 172,043 -
4 )未収委託者報酬 407,943 407,943 -
5 )未収運用受託報酬 265,337 265,337 -
6 )未収収益 992 992 -
資産計 2,138,428 2,138,428 -
1 )未払手数料 155,092 155,092 -
2 )その他未払金 169,307 169,307 -
3 )未払費用 570,920 570,920 -
4 )リース債務(※1) 13,020 13,020 -
負債計 908,341 908,341 -
(※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 )現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬 、5)未収運用受託報酬、6)未収収益
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
1 )未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
4 )リース債務
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現
在価値により算定しております。
(注2)子会社株式(貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
1 )現金・預金 792,111 - - -
2 )短期貸付金 500,000 - - -
3 )未収入金 172,043 - - -
4 )未収委託者報酬 407,943 - - -
5 )未収運用受託報酬 265,337 - - -
6 )未収収益 992 - - -
合計 2,138,428 - - -
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パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注4)リース債務の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
4 )リース債務 3,860 9,159 - -
合計 3,860 9,159 - -
(有価証券関係)
第35期(2019年12月31日現在)
1. 子会社株式
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 164,013
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
2. その他有価証券で時価のあるもの
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
△ 84
投資信託受益証券 958 1,042
3. 当事業年度に売却したその他有価証券
該当事項はありません。
第36期(2020年12月31日現在)
1. 子会社株式
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 164,013
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
(退職給付関係)
第35期(2019年12月31日現在)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2 .確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千円
期首における退職給付引当金 79,579
退職給付費用 10,983
△ 10,246
退職給付の支払額
80,317
期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
千円
80,317
非積立型制度の退職給付債務
80,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
80,317
退職給付引当金
80,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 10,983 千円
3 .確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、28,774千円でありました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(2020年12月31日現在)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定拠出年金制度および非積立型
の退職一時金制度を採用しております。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を
支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお
ります。
2 .確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
千円
期首における退職給付引当金 80,317
退職給付費用 10,764
△ 10,313
退職給付の支払額
80,768
期末における退職給付引当金
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
千円
80,768
非積立型制度の退職給付債務
80,768
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
80,768
退職給付引当金
80,768
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 10,764 千円
3 .確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、27,155千円でありました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第35期
2019 年12月31日現在
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産 (単位:千円)
税務上の繰越欠損金(注)2 562,636
未払金否認 10,895
未払賞与・賞与引当金否認 89,042
退職給付引当金否認 24,596
役員退職慰労引当金否認 1,279
減損損失 17,140
資産除去債務 20,951
9,969
その他
繰延税金資産小計 736,512
△ 562,636
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
△ 92,061
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△ 654,697
評価性引当額小計(注)1
81,814
繰延税金資産合計
-
繰延税金負債
81,814
繰延税金資産の純額
(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じた主な理由は、当期純損失
による税務上の繰越欠損金の増加によるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(単位:千円)
1 年超2年 2 年超3年 3 年超4年 4 年超5年
1 年以内 5 年超 合計
以内 以内 以内 以内
税務上の繰越欠損金(*1 ) 157,980 194,576 - - - 210,080 562,636
△ 157,980 △ 194,576 △ 210,080 △ 562,636
評価性引当額 - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.1%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目 △4.7%
住民税均等割 △1.4%
評価性引当額 △24.6%
その他 △1.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
△1.8%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期
2020 年12月31日現在
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産 (単位:千円)
税務上の繰越欠損金(注)2 404,598
未払金否認 11,242
未払賞与・賞与引当金否認 95,288
退職給付引当金否認 24,731
役員退職慰労引当金否認 1,518
減損損失 18,792
資産除去債務 20,948
9,004
その他
繰延税金資産小計 586,125
△ 404,598
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2
△ 109,161
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
△ 513,759
評価性引当額小計(注)1
72,366
繰延税金資産合計
-
繰延税金負債
72,366
繰延税金資産の純額
(注)1 繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容
は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額155,128千円の繰越期限切れによるものです。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
(単位:千円)
1 年超2年 2 年超3年 3 年超4年 4 年超5年
1 年以内 5 年超 合計
以内 以内 以内 以内
税務上の繰越欠損金(*1 ) 194,548 - - - 100,173 109,876 404,598
△ 194,548 △ 100,173 △ 109,876 △ 404,598
評価性引当額 - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(*1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第35期
自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2. 関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
外部顧客への営業収益 2,530,890 1,201,694 185,874
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 欧州 アジア 合計
3,457,846 206,738 213,081 40,793 3,918,459
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報
( 単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益
FWD 富士生命保険株式会社 522,602
(注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期
自 2020年 1月 1日
至 2020年12月31日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
2. 関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
2,590,929 1,196,595
外部顧客への営業収益 233,542
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 欧州 アジア 合計
3,614,518 247,014 146,251 13,283 4,021,068
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益
FWD 富士生命保険株式会社 678,719
(注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第35期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
所有 (被所
属性 会社等の名称 住所 資本金 取引金額 科目 期末残高
役員の
事業上
内容 内容
有)割合
の関係
兼任等
千ユーロ 千円 千円
親会社 パインブリッ オランダ、 18 持株 被所有直接
ジ・インベスト 会社
アムステル 100%
- - - - - -
メンツ・ホール
ダム
ディングス B.V.
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
関係内容
議決権等の
事業の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の
事業上
内容
有)割合
の関係
兼任等
千USドル 千円 千円
同一の パインブリッ アメリカ、 209,089 持株 経営管理 金銭の貸付 700,000 短期貸付金 700,000
親会社 ジ・インベスト ニューヨ 会社 サービス *5
を持つ メンツ・ホール ーク州 契約
千円 千円
会社 ディングス US
受取利息 7,159 未収収益 1,348
LLC
*5
- あり
千円 千円
役務提供 361,022 未収入金 3,201
に対する
対価受取
*3
千USドル 千円 千円
同一の パインブリッ アメリカ、 2 投資運 一任契約 役務提供 279,387 未収入金 52,779
親会社 ジ・インベスト ニューヨ 用会社 に対する
サービス
を持つ メンツ LLC ーク州 対価受取
契約
会社 *3
- あり
千円 千円
委託調査 348,860 未払費用 62,038
費の支払
*4
千スターリ 千円 千円
ングポンド
同一の パインブリッ イギリス、 200 投資運 一任契約 委託調査 211,539 未払費用 43,784
親会社 ジ・インベスト 用会社 費の支払
ロンドン サービス
を持つ メンツ・ヨーロ - - *4
契約
会社 ッパ・リミテッ
ド
千USドル 千円 千円
同一の パインブリッ アイルラ 369 投資運 一任契約 役務提供 205,254 未収運用 28,970
親会社 ジ・インベスト ンド、ダ 用会社 に対する 受託報酬
サービス
を持つ メンツ・アイル ブリン - あり 対価受取
契約
会社 ランド・リミテ *3
ッド
千USドル 千円 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の パインブリッ ホンコン 28,651 投資運 経営管理 役務提供 70,969 その他 10,191
親会社 ジ・インベスト 用会社 サービス に対する 未払金
を持つ メンツ・アジ 契約 対価支払
会社 ア・リミテッド *2
- あり
千円 千円
委託調査 29,493 未払費用 5,742
費の支払
*4
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
*1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
*2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
な計算根拠に基づいて決定しております。
*4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
*5 金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりま
せん)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
属性 会社等の名称 住所 資本金 所有(被所 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千ユーロ 千円 千円
親会社 パインブリッ オランダ、 18 持株 被所有直接
ジ・インベスト 会社
アムステル 100%
メンツ・ホール
- - - - - -
ダム
ディングス
B.V.
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
関係内容
議決権等の
事業の 取引の
所有 (被所
属性 会社等の名称 住所 資本金 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
内容 内容
有)割合
兼任等 の関係
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 364,048 持株 経営管理 金銭の貸付 500,000 短期貸付金 500,000
会社を持 ジ・インベスト 会社 サービス *5
ニューヨ
つ会社 メンツ・ホール 契約
ーク州
千円 千円
ディングス US
受取利息 6,187 未収収益 992
LLC
*5
- あり
千円 千円
役務提供 199,017 未収入金 95,976
に対する
対価受取
*3
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アメリカ、 2 投資運 一任契約 役務提供 312,108 未収入金 39,898
会社を持 ジ・インベスト 用会社 に対する
ニューヨ サービス
つ会社 メンツ LLC 対価受取
ーク州 契約
*3
- あり
千円 千円
委託調査 354,326 未払費用 63,555
費の支払
*4
千スターリ
ングポンド 千円 千円
同一の親 パインブリッ イギリス、 200 投資運 一任契約 委託調査 225,237 未払費用 37,047
会社を持 ジ・インベスト 用会社 費の支払
ロンドン サービス
つ会社 メンツ・ヨーロ - - *4
契約
ッパ・リミテッ
ド
千USドル 千円 千円
同一の親 パインブリッ アイルラ 369 投資運 一任契約 役務提供 138,787 未収運用 24,087
会社を持 ジ・インベスト ンド、ダ 用会社 に対する 受託報酬
サービス
つ会社 メンツ・アイル ブリン - あり 対価受取
契約
ランド・リミテ *3
ッド
千USドル 千円 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同一の親 パインブリッ ホンコン 28,651 投資運 経営管理 役務提供 105,862 その他 64,579
会社を持 ジ・インベスト 用会社 サービス に対する 未払金
- あり
つ会社 メンツ・アジ 契約 対価支払
ア・リミテッド *2
千USドル 千円 千円
親会社の パインブリッ アメリカ、 53,152 持株 経営管理 役務提供 17,732 その他 17,732
親会社 ジ・インベスト 会社 サービス に対する 未払金
ニューヨ
- -
メンツ LP 契約 対価支払
ーク州
*2
(取引条件及び取引条件の決定方針等)
*1 上記の表における消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目につい
ては税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
*2 役務提供に対する対価支払は、サービス契約に基づくテクノロジーサービス費用、オペレーショナル・サポート費用等
の当社負担額であります。尚、負担額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意し
た合理的な計算根拠に基づいて決定しております。
*3 役務提供に対する対価受取は、サービス契約に基づくオペレーショナル・サポート費用、法務費用等の相手先への配賦
額であります。 尚、配賦額については、当社と当社の親会社及び兄弟会社等のグループ会社との間で合意した合理的
な計算根拠に基づいて決定しております。
*4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
*5 金銭の貸付に係る利息は、市場金利を参考に決定しております。
2. 親会社又は重要な関連当事者に関する注記
(1)親会社情報
パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・(ホンコン)・リミテッド(金融商品取引所に上場しておりま
せん)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス・リミテッドSarl(金融商品取引所に上場しておりません)
パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.(金融商品取引所に上場しておりません)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項ありません。
(1株当たり情報)
第35期 第36期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
1 株当たり純資産額 31,782 円74銭 1 株当たり純資産額 29,464 円79銭
1 株当たり当期純損失金額 6,477 円21銭 1 株当たり当期純損失金額 2,319 円96銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存 は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。 在しないため記載しておりません。
( 注) 1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
当期純損失 272,043 千円 当期純損失 97,438 千円
普通株主に帰属しない金額 - 普通株主に帰属しない金額 -
普通株主に係る当期純損失 272,043 千円 普通株主に係る当期純損失 97,438 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の期中平均株式数 42,000 株 普通株式の期中平均株式数 42,000 株
(重要な後発事象)
第35期 第36期
自 2019年 1月 1日 自 2020年 1月 1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
( 単位:千円)
第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 603,775
短期貸付金 500,000
前払費用 52,626
未収入金 48,031
未収委託者報酬 405,846
未収運用受託報酬
233,969
立替金 10,952
886
未収収益
1,856,088
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 *1 0
564
工具器具備品 *1
564
有形固定資産合計
無形固定資産
0
電話加入権
0
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 2,034
関係会社株式 164,013
敷金保証金 109,816
預託金 74
40,758
繰延税金資産
316,699
投資その他の資産合計
317,263
固定資産合計
2,173,352
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 単位:千円)
第37期中間会計期間末
(2021年6月30日現在)
負債の部
流動負債
預り金 17,616
未払収益分配金 240
未払手数料 147,299
その他未払金 141,312
未払費用 245,023
未払法人税等
12,025
未払消費税等 *2 34,702
賞与引当金
153,946
3,880
リース債務
756,047
流動負債合計
固定負債
賞与引当金
90,810
退職給付引当金
85,982
役員退職慰労引当金 5,349
7,214
リース債務
189,357
固定負債合計
945,405
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
58,876
資本準備金
58,876
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 265,112
その他利益剰余金
任意積立金 230,000
△ 326,076
繰越利益剰余金
169,036
利益剰余金合計
1,227,912
株主資本合計
評価・換算差額等
34
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 34
1,227,947
純資産合計
2,173,352
負債・純資産合計
(2) 中間損益計算書
( 単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期 中間会計期間
(自2021年 1月 1日
至2021年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 1,209,351
運用受託報酬 658,980
75,915
その他営業収益
1,944,246
営業収益合計
1,919,661
営業費用及び一般管理費 *1
24,585
営業利益
営業外収益
受取利息 2,668
170
雑収入
2,839
営業外収益合計
営業外費用
支払利息 63
4,160
為替差損
4,224
営業外費用合計
23,199
経常利益
税引前中間純利益 23,199
法人税、住民税及び事業税 1,200
31,607
法人税等調整額
32,808
法人税等合計
△ 9,608
中間純損失(△)
(3) 中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間 (自2021年1月1日 至2021年6月30日)
(単位:千円)
株 主 資 本 評価・換算差額等
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
その他 評価・
純資産
株主資 有価証 換算差
その他利益剰余金
合計
資本金
資本準 資本剰余 利益準 利益剰余
本合計 券評価 額等合
任意積 繰越利益
備金 金合計 備金 金合計
差額金 計
立金 剰余金
△ 316,468
当期首残高 1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 178,644 1,237,521 - - 1,237,521
当中間期変動額
△ 9,608 △ 9,608 △ 9,608 △ 9,608
中間純損失(△) - - - - - - -
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - - - - 34 34 34
変動額(純額)
△ 9,608 △ 9,608 △ 9,608 △ 9,574
当中間期変動額合計 - - - - - 34 34
△ 326,076
当中間期末残高 1,000,000 58,876 58,876 265,112 230,000 169,036 1,227,912 34 34 1,227,947
重要な会計方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2) その他有価証券(時価のあるもの)
中間会計期間末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主
な耐用年数は、建物附属設備5~15年、工具器具備品は5~15年
であります。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内
における利用可能期間(5年)で償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につ
いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法によっております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員及び役員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支
給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当中間会
計期間末日現在の退職給付要支給額を計上しております。
退職給付引当金の算定にあたり、当中間会計期間末日における
自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用
しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当中間会
計期間末日現在の役員退職慰労金要支給額を計上しておりま
す。
4. 外貨建資産及び負債の本邦通 外貨建資産及び負債は、主として中間会計期間末日の直物為替
相場による円換算額を付しております。
貨への換算基準
5. その他中間財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は,税抜方式によってお
めの基本となる重要な事項
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第37期 中間会計期間末
2021 年6月30日現在
*1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 141,905 千円
工具器具備品 120,518 千円
リース資産 19,353 千円
上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
*2. 消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第37期 中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
*1. 減価償却実施額
有形固定資産 51 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期 中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
42,000 株 42,000 株
普通株式 - -
2. 自己株式に関する事項 該当事項はありません
3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません
4. 配当に関する事項 該当事項はありません
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
第37期 中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
ファイナンス ・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
・有形固定資産 主として、本社における複合機(工具器具備品)であります。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第37期 中間会計期間末(2021年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
当中間会計期間末における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りでありま
す。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
1) 現金・預金 603,775 603,775 -
2) 短期貸付金 500,000 500,000 -
3) 未収入金 48,031 48,031 -
4) 未収委託者報酬 405,846 405,846 -
5) 未収運用受託報酬 233,969 233,969 -
6) 未収収益 886 886 -
7) 投資有価証券 2,034 2,034 -
資産計 1,794,544 1,794,544 -
1) 未払手数料 147,299 147,299 -
2) その他未払金 141,312 141,312 -
3) 未払費用 245,023 245,023 -
4) リース債務(※1)
11,094 11,094 -
負債計 544,730 544,730 -
(※1)1年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
1 )現金・預金、2)短期貸付金、3)未収入金、4)未収委託者報酬 、5)未収運用受託報酬、6)未収収益
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
7 )投資有価証券(投資信託)
投資信託は公表されている基準価額によっております。
負債
1 )未払手数料、2)その他未払金、3)未払費用
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
4 )リース債務
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価については、元利金の合計額から利息相当額を差し引いた価額を帳簿価額としており、当該帳簿価額
によっております。
(注2)子会社株式(中間貸借対照表計上額164,013千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、上表には含めておりません。また、敷金保証金(中間貸借対照表計上額109,816
千円)も償還予定を合理的に見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
1) 現金・預金 603,775 - - -
2) 短期貸付金 500,000 - - -
3) 未収入金 48,031 - - -
4) 未収委託者報酬 405,846 - - -
5) 未収運用受託報酬 233,969 - - -
6) 未収収益 886 - - -
合計 1,792,509 - - -
(注4)リース債務の決算日後の返済予定額
(単位:千円)
1 年以内 1 年超5年以内 5 年超10年以内 10 年超
4) リース債務
3,880 7,214 - -
合計 3,880 7,214 - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第37期 中間会計期間末
2021 年6月30日現在
1. 子会社株式
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
子会社株式 164,013
合計 164,013
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり
ます。
2. その他有価証券で時価のあるもの
(単位:千円)
区分 種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託受益証券 2,034 2,000 34
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 2,034 2,000 34
投資信託受益証券 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 - - -
合計 2,034 2,000 34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第37期 中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1. セグメント情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1)製品及びサービス毎の情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益
1,209,351 658,980 75,915
外部顧客への営業収益
(2)地域毎の情報
①営業収益
(単位:千円)
日本 米国 欧州 アジア 合計
1,769,596 82,564 84,488 7,596 1,944,246
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客毎の情報 (単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益
FWD 富士生命保険株式会社 382,256
(注)当社は、単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しております。
3. セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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(1株当たり情報)
第37期 中間会計期間
自 2021年1月 1日
至 2021年6月30日
1 株当たり純資産額 29,236 円 85 銭
1 株当たり中間純損失 228 円 76 銭
(注)
1. 当中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失で
あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1 株当たり中間純損失の算定の基礎は、以下のとおりであります。
中間損益計算書上の中間純損失 9,608 千円
普通株式に係る中間純損失 9,608 千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 -
普通株式の期中平均株式数 42,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)およ
び(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を
行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)前記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
2021 年3月末日現在
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいま
す。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
2021 年3月末日現在
株式会社大垣共立銀行 46,773 百万円
株式会社沖縄銀行 22,725 百万円
株式会社足利銀行 135,000 百万円
株式会社福岡銀行 82,329 百万円
株式会社百五銀行 20,000 百万円
株式会社高知銀行 19,544 百万円
株式会社東邦銀行 23,519 百万円
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
でおります。
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円
株式会社北海道銀行 93,524 百万円
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円
株式会社愛媛銀行 21,365 百万円
株式会社東和銀行 38,653 百万円
株式会社みなと銀行 39,984 百万円
PayPay 銀行株式会社 37,250 百万円
株式会社みちのく銀行 36,986 百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
フィデリティ証券株式会社 10,857 百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引法に定める第一
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
種金融商品取引業を営んでお
株式会社SBI証券 48,323 百万円
ります。
百五証券株式会社 3,000 百万円
とうほう証券株式会社 3,000 百万円
九州FG証券株式会社 3,000 百万円
OKB証券株式会社 1,500 百万円
(3)マザーファンドの投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
2021 年3月末日現在
パインブリッジ・インベストメンツ・ 主として、英国において、投資
200 千英国ポンド
ヨーロッパ・リミテッド 顧問業を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管
銀行への指図・連絡等を行います。
なお、信託事務の処理の一部について、後記の日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約
を締結し、これを委託することがあります。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、販売、一部解
約の実行請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
ファンドの投資対象であるマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社より当該マザーファンド
の外貨建資産の運用指図に関する権限の委託を受け、運用に関する投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)マザーファンドの投資顧問会社
該当事項はありません。
≪参考情報≫
再信託受託会社の概要(2021年3月末日現在)
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金 : 10,000 百万円
資本構成 : 三菱UFJ信託銀行株式会社 : 46.5%
日本生命保険相互会社 : 33.5%
明治安田生命保険相互会社 : 10.0%
農中信託銀行株式会社 : 10.0%
業務の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙には、ロゴ・マーク、写真、キャッチコピーや図案を使用する場合があり、委託会社
の概要等をあわせて記載することがあります。
2.目論見書のうち、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める目論見書(投資信託説明書(請求目論見
書))の巻末に、信託約款の全文を添付します。
3.有価証券届出書「第二部 ファンド情報」中の「第1 ファンドの状況」の詳細内容について、図表
化、グラフ化して目論見書の関連箇所に記載することがあります。また、運用状況に記載のデータ等
の更新を行うことがあります。
4.目論見書には、以下の趣旨の記載を行うことがあります。
(1)投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨
(2)投資信託は金融機関における預金、あるいは保険会社における保険商品とは異なり、元金が保証
されるものではない旨、および投資した資産の価値の減少を含むリスクは購入者が負うこととな
る旨
(3)証券会社以外で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とはならない旨
(4)当ファンドは新成長国が発行した米国ドル建て、ユーロ建ておよび現地通貨建て国債等を主要投
資対象とする旨、ならびに組入有価証券の価格下落や外国為替相場の変動の影響により基準価額
が下落し、投資元本を割り込むことがある旨
(5)投資信託説明書(請求目論見書)は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる他、
販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付する旨。
(6)当ファンドは、商品内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基
づき、事前に受益者の意向を確認する旨。
(7)当ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨。
(8)購入に際しては、交付目論見書の内容を十分に読む必要がある旨
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独立監査人の監査報告書
2021年3月23日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2020年1月1日から2020 年 12 月
31 日 までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針、その他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パ
インブリッジ・インベストメンツ株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年11月10日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているパインブリッジ新成長国債券プラスの2021年3月23日から2021年9月21日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
パインブリッジ新成長国債券プラスの2021年9月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸
表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸
表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、
財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
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手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年9月22日
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 志保
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2021年1月1日から2021年12月31
日までの第37期事業年度の中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了
する中間会計期間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示して
いるものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
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続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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