株式会社ドラフト 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ドラフト |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ドラフト(E35535)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月6日
【会社名】 株式会社ドラフト
【英訳名】 DRAFT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山下 泰樹
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目13番9号
【電話番号】 03-5412-1001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 荒浪 昌彦
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目13番9号
【電話番号】 03-5412-1001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 荒浪 昌彦
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 155,852,404円
(注) 募集金額は、発行価額の総額であり、2021年11月26日
(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 208,600株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1 2021年12月6日(月)付の取締役会決議によります。
2 本募集とは別に、2021年12月6日(月)付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式591,400株の一般
募集(以下「一般募集」という。)及び当社普通株式800,000株の売出し(以下「引受人の買取引受けによ
る売出し」という。)を予定しておりますが、その需要状況等を勘案し、208,600株を上限として、一般募
集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である山
下泰樹(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメント
による売出し」という。)を行う場合があります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、
需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合がありま
す。
本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社が貸株人から借り入
れた当社普通株式(以下「借入株式」という。)の返還に必要な株式を取得させるために、SMBC日興証
券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」という。)であります。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し
及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から2021年12月24日(金)までの間(以
下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数(以下
「上限株式数」という。)の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シン
ジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通
株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、SMBC日興証
券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシ
ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
また、SMBC日興証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引
で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及び
シンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、
本第三者割当増資の割当に応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又
は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少す
る場合、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資の割当に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオー
バーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については、2021年12月14日(火)から2021年12月17日(金)までの間のいずれかの日(以
下「発行価格等決定日」という。)に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがっ
て、SMBC日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権によ
り、本第三者割当増資による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシン
ジケートカバー取引も行われません。
3 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 208,600株 155,852,404 77,926,202
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 208,600株 155,852,404 77,926,202
(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連
してSMBC日興証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先
との関係等は以下のとおりであります。
割当予定先の氏名又は名称 SMBC日興証券株式会社
割当株数 208,600株
払込金額 155,852,404円
所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の役職氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先の
資本の額 100億円
内容
事業の内容 金融商品取引業等
大株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%
当社が保有している割当
予定先の株式の数 ―
(2021年10月31日現在)
出資関係
割当予定先が保有してい
当社との関係
る当社の株式の数 2,400株
(2021年10月31日現在)
取引関係 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社
人的関係 ―
当該株券の保有に関する事項 ―
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ
れない場合があります。
3 発行価額の総額は、払込金額の総額であります。
4 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
5 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額は、2021年11月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所
における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
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(2)【募集の条件】
資本組入額 申込株
発行価格(円) 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日
(円) 数単位
未定 未定
100株 2021年12月27日(月) 該当事項はありません 2021年12月28日(火)
(注)1 (注)1
(注)1 発行価格は、発行価格等決定日に一般募集において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本
組入額は、資本組入額の総額を本第三者割当増資の発行数で除した金額とします。
2 全株式をSMBC日興証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
3 上記株式を割当てた者から申込みの行われなかった株式については失権となります。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをするものとし、払込期日に後記払込取扱場所に
発行価格を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社ドラフト 本店 東京都渋谷区神宮前一丁目13番9号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 麹町支店 東京都千代田区麹町六丁目6番2号
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
155,852,404 1,286,000 154,566,404
(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する場合、又は発行そのものが全く行わ
れない場合、上記金額は、変更されることとなります。
3 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年11月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額154,566,404円(本第三者割当増資における申込みがすべて行われた場合の見込額)に
ついては、本第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額上限431,546,596
円と合わせて、手取概算額合計上限586,113,000円については、横浜市みなとみらい地区の活性化を目的とし
た臨港パーク内の複合施設であり、商業及びレクリエーションの拠点を備えた「臨港パークプロジェクト(仮
称)」の建設に関し、建築工事費及び建物付属設備の設置に係る費用といった設備投資資金として2023年5月
までに535,000,000円を、新ブランド「DAFT about DRAFT」の立ち上げに関し、ショールーム及びフラッグ
シップショップの設備投資資金として2022年4月までに41,113,000円を、同ショップの運営のための運転資金
として2022年12月までに10,000,000円を、それぞれ充当する予定であります。
当社グループは、上記「臨港パークプロジェクト(仮称)」のデザインやエリアマネジメントを含めたまち
づくりの提案を通じて、設計提案に留まらない新領域の拡大にも取り組んでおります。また、上記「DAFT
about DRAFT」は多様性やサステイナビリティが重視される現代のライフスタイルにも対応する新ブランドで
あり、新たな収入・収益モデルの獲得を目指しております。
このように、「臨港パークプロジェクト(仮称)」及び新ブランド「DAFT about DRAFT」は今後における業
績拡大の軸の一つとして位置付けております。また、ブランド力の向上により、競争優位性を向上させる当該
事業に経営資源を投資していくことにより、更なる業績向上を引き続き目指します。
なお、設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報 1 設備計画の変更」に記載のとおりであり
ます。
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第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1 設備計画の変更
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第13期事業年度)「第一部 企業情報 第3 設備の状況
3 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」は、本有価証券届出書提出日(2021年12月6日)現在
(ただし、投資予定金額の既支払額については2021年10月31日現在)、以下のとおりとなっています。
(1)重要な設備の新設等
投資予定金額 着手及び完了予定
会社名
完成後の増加
事業所名 設備の内容 資金調達方法
能力
(所在地)
総額 既支払額
着手 完了
(千円) (千円)
横浜・みなとみらい地区
当社 増資資金及び
「臨港パークプロジェク 2022年5月 2023年5月
717,000 ― ―
(東京都渋谷区) 自己資金
ト(仮称)」
「DAFT about DRAFT」
当社 増資資金及び
2022年1月 2022年3月
に係るショールーム及び 262,000 80,000 ―
自己資金
(東京都渋谷区)
フラッグシップショップ
HEROZ ×DRAFT
当社
25,000 ― 自己資金 2021年11月 2022年6月 ―
自動設計支援AI
(東京都渋谷区)
サービス初期開発
DRAFT Beograd d.o.o.
セルビアオフィス新設 13,000 ― 自己資金 2022年1月 2022年3月 ―
(セルビア共和国)
(注)1 上記金額には消費税等は含まれておりません。
2 当社グループはデザイン事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3 完成後の増加能力につきましては、合理的な算出が困難であるため記載しておりません。
2 臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第13期事業年度)の提出日(2021年3月26日)以後、本有価
証券届出書提出日(2021年12月6日)までの間において、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2021年3月26日に臨時報告書を関東財務局長に提出してお
ります。
その報告内容は下記のとおりであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円
第2号議案 取締役4名選任の件
山下泰樹、長谷川幸司、荒浪昌彦及び結城大輔を取締役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 75,997 2,350 - (注)1 可決 96.26
第2号議案 (注)2
山下 泰樹 71,171 7,250 2 可決 90.08
長谷川幸司 75,475 2,946 2 可決 95.53
荒浪 昌彦 75,481 2,940 2 可決 95.54
結城 大輔 77,757 664 2 可決 98.42
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
3 資本金の増減
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第13期事業年度)「第一部 企業情報 第4 提出会社の状
況 1 株式等の状況 (4)発行済株式総数、資本金等の推移」に記載された資本金について、本有価証券届出書提
出日(2021年12月6日)までの間において次のとおり増加しています。
発行済株式総数 発行済株式総 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金
年月日
増減数(株) 数残高(株) (千円) (千円) 減額(千円) 残高(千円)
2021年4月1日~
800 9,251,800 12 548,284 12 528,284
2021年6月30日(注)
2021年7月1日~
8,100 9,259,900 903 549,187 903 529,187
2021年9月30日(注)
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
4 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第13期事業年度)及び四半期報告書(第14期事業年度第3四
半期)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の
提出日以後、本有価証券届出書提出日(2021年12月6日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じておりま
す。下記の「事業等のリスク」は当該有価証券報告書等に記載された内容を一括して記載したものであり、当該変更
及び追加箇所については___罫で示しております。
なお、当該有価証券報告書等に将来に関する事項が記載されておりますが、下記の「事業等のリスク」に記載され
たものを除き、当該事項については本有価証券届出書提出日(2021年12月6日)現在においてもその判断に変更はな
く、また新たな将来に関する事項もありません。
「事業等のリスク」
以下において、当社グループの事業及びその他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記
載しております。また、必ずしも重要な事業上のリスクに該当しないと考える事項につきましても、投資者の判断
上、あるいは当社グループの事業活動を理解するうえで重要であると考えられるものについては、投資者に対する積
極開示の観点から記載しております。当社グループは、これらのリスクの発生可能性を十分に認識したうえで、発生
の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以
外の記載事項を慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。
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なお、文中の将来に関する事項は、 本有価証券届出書提出日(2021年12月6日) 現在において当社グループが判断
したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(1)景気動向に関するリスク
当社グループの事業は、特に都市開発やビルリノベーション等において景気動向に影響を受ける場合があると考
えております。経済情勢の悪化や不測の事態の発生により、市場の急激な縮小や競争環境の激化が生じた場合、当
社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2)外注管理に関するリスク
当社グループは、施工業務においては工事監理業務(クライアントから業務の委託を受け、設計図面どおりに施
工されるかを監督する業務)及び工事管理業務(工程管理、コスト管理等工事の進行管理を行う業務)を行い、大
工工事・左官工事・電気工事・水道工事等は専門の業者へ外注しております。
施工工事の大部分を外注に依存しているため、受注案件数の増加や営業エリアの拡大に伴い外注先を確保できな
い場合、又は外注先の経営不振や繁忙等により工期が遅延した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
があります。
(3)法的規制に関するリスク
当社グループは、事業を行う上で、建設業法、建築基準法、建築士法及び消防法等の法令の他、関連する条例等
多岐にわたる規制の適用を受けております。これらの法規制が改廃された場合又は新たな規制が導入された場合
は、対応に要するコストの増加や受注できない業務の発生等により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ
ります。
また、当社グループの事業を行うにあたって、当社は以下の免許及び許認可等を取得しております。 本有価証券
届出書提出日(2021年12月6日) 現在、当該免許及び許認可等が取消しとなる事由は発生しておりませんが、今
後、何らかの理由によりこれらの免許及び許認可等が取消された場合、当社の主要な事業活動に重要な支障が生
じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
許認可等の名称 許認可等の内容 有効期限 許認可等取消事由
東京都知事許可
特定建設業許可 2022年2月23日 建設業法第29条に定められております。
(特-28)第134448号
東京都知事登録
一級建築士事務所登録 2026 年9月30日 建築士法第26条に定められております。
第61133号
(4)役務提供完了予定時期の変動に関するリスク
当社グループの事業は、発注者の意向を元に役務提供のスケジュールを計画する受注型業務が中心となっており
ます。このため、発注者の都合による予定変更等により、役務提供の完了予定時期(売上高の計上予定時期)が、
当初の予定から変更となる場合があります。また、地震、風水害といった大規模自然災害、又は新型コロナウイル
スをはじめとした感染症の拡大等による社会活動の停止等により、役務提供の完了予定時期が変更となることも想
定されます。このような役務提供の完了予定時期の変更が期末をまたいで発生した場合には、当社グループの業績
に影響を及ぼす可能性があります。
( 5 )設計・施工に関するリスク
当社グループは、高いデザイン性を実現しつつも、常に安全性と品質にこだわった設計・施工を心がけておりま
す。
しかしながら当社グループが設計・施工した物件に不具合が生じる可能性は否定できず、その際の手直しに要す
る追加の施工費、重大な瑕疵による損害賠償等は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、人身や施工物等にかかわる重大な事故の発生も損害賠償金の支払い等により当社グループの信用が著しく
毀損した場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 6 )製造責任に関するリスク
当社グループでは、オフィス家具(ブランド名「201°」)の企画・販売を行っております。当社グループでは
製造を直接行っておりませんが、製品の不具合による事故等が発生した場合には当社グループが責任を問われる可
能性があり、この結果として当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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( 7 )取引先の信用リスク
発注者、協力会社等の取引先が信用不安に陥った場合に発生する資金の回収不能や施工遅延等は、当社グループ
の業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 8 )訴訟等のリスク
当社グループでは、 本有価証券届出書提出日(2021年12月6日) において、業績に影響を及ぼす訴訟等を提起さ
れている事実はありません。
しかしながら、当社グループが事業を継続していくうえでは、知的財産権等多種多様な訴訟リスクが継続的に存
在します。当社グループでは今後も各種専門家を積極的に活用してリスク管理を行ってまいりますが、当社グルー
プが何らかの訴訟等の対象となった場合、ブランドの毀損や損害賠償金の支払等により、当社グループの業績に影
響を及ぼす可能性があります。
( 9 )デザインの模倣又は陳腐化のリスク
当社グループは、デザイン力を競争力として事業を拡大しております。空間デザインは権利の保護が難しく、模
倣されて安価に提供される可能性があります。また、当社グループの提供するデザインが、時流にそぐわず陳腐化
する可能性もあります。当社グループでは、常にデザインの先端企業であるべく不断の努力を行い、また、施工実
施力との相乗効果で模倣を許さないビジネスモデルを構築してまいりますが、模倣・陳腐化といった事象は、当社
グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 10 )災害及び感染症の拡大等によるリスク
地震、風水害といった大規模自然災害、又は新型コロナウイルスをはじめとした感染症の拡大等が発生した場合
には、工事の中止や延期、又は人身や施工物等にかかわる重大な事故の発生による損害賠償金の支払い等の発生に
より、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 11 )特定人物への依存について
設立以来当社グループの事業を牽引してきた代表取締役社長山下泰樹は現役のデザイナーでもあり、経営方針や
事業戦略の立案・実施、事業推進において極めて重要な役割を果たしております。当社グループでは、過度に同氏
へ依存しないよう、経営幹部及びデザイナーの拡充・育成、権限委譲による組織的業務執行体制の構築を行ってお
りますが、何らかの理由により同氏による当社グループの業務遂行が困難となった場合、現状においては当社グ
ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 12 )人材の確保について
当社グループの持続的な成長を実現するためには、優秀な人材を十分に確保し、育成することが重要であると考
えております。しかしながら、当社グループが求める優秀な人材を計画通りに確保できなかった場合、事業実施体
制の弱体化等が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 13 )海外事業に関するリスク
当社グループは、フィリピンに海外子会社を有しており、当該子会社は、3Dイメージパースの製作等当社グ
ループの事業展開において重要な機能の一部を担っております。
仮にフィリピンにおいて政変、経済情勢の急激な変動、外交関係の悪化、テロ、大規模自然災害等が発生した場
合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
( 14 )事業実施体制及び経営管理体制について
当社グループは急速に事業を拡大しております。これまでも事業実施体制及び経営管理体制の強化に取り組んで
まいりましたが、今後の事業規模拡大を考慮した時には、なお一層の充実が必要と考えております。
前項に記載した人材確保の遅れ等の要因により、事業規模に見合った事業実施体制及び経営管理体制を構築でき
なかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(15)のれんの減損に関するリスク
当社グループは、事業拡大の手法の一つとしてM&Aを活用する場合があり、2021年9月末日時点でのれんを連結
貸借対照表に計上しております。将来的に当該のれんについて減損損失を計上する必要が生じた場合には、当社グ
ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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( 16 )反社会的勢力との取引について
当社グループでは、反社会的勢力とのあらゆる取引の発生を防止するため、社内体制を整備して対応を行ってお
ります。しかしながら、当社グループの厳格なチェックにもかかわらず反社会的勢力との取引を排除できない可能
性があり、このような問題が認められた場合には、監督官庁等による処分、社会的信用の低下等により、当社グ
ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年4月1日 2021年3月26日
有価証券報告書
(第13期) 至 2020年12月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2021年7月1日 2021年11月11日
四半期報告書
(第14期第3四半期) 至 2021年9月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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有価証券届出書(組込方式)
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2021年3月25日
株式会社ドラフト
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
轟 芳英
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
木村 純一
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ドラフトの2020年4月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸
表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式
会社ドラフト及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(組込方式)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2021年3月25日
株式会社ドラフト
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
轟 芳英
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
木村 純一
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ドラフトの2020年4月1日から2020年12月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
ドラフトの2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(組込方式)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年11月11日
株式会社ドラフト
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
平井 清
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
木村 純一
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ドラフ
トの2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年7月1日から2021年9月
30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年1月1日から2021年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ドラフト及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点
において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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株式会社ドラフト(E35535)
有価証券届出書(組込方式)
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認
め られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう
か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四
半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適
切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の
結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基
準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ
る事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人
は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人
の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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