東京都競馬株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 東京都競馬株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
東京都競馬株式会社(E04603)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月3日
【会社名】 東京都競馬株式会社
【英訳名】 TOKYOTOKEIBA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中 西 充
【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目6番8号
【電話番号】 03(5767)9055
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 伊 藤 昌 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目6番8号
【電話番号】 03(5767)9731
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 伊 藤 昌 宏
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年6月11日
効力発生日 2021年6月20日
有効期限 2023年6月19日
発行登録番号 3-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 20,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
― ― ― ― ―
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 20,000百万円
(20,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 東京都競馬株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.200%
利払日 毎年6月9日及び12月9日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下
「償還期日」という。)までこれをつけ、2022年6月9日を
第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その
後毎年6月9日及び12月9日の2回に各々その日までの前半
か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
利息支払の方法
は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か
年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息を付けない。
2 利息の支払場所
別記「(注) 11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2026年12月9日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2026年12月9日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営
償還の方法
業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記
「振替機関」欄記載の振替機関が業務規程その他の規則に別
途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2021年12月3日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年12月9日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特
担保
に留保されている資産はない。
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1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当
社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担
保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で
定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)
のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当
社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の
財務上の特約(担保提供制限)
特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を
約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保
付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、
当社は直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第 41 条第4項の規定に準じて公告する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定
財務上の特約(その他の条項) の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
めに担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を
設定することができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA(シングルA)
の信用格付を2021年12月3日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まった
とR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づ
き社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定
に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理
し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
関係または信託関係を有しない。
(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日を経過しても、これを履行または解
消できないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすること
ができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をするこ
とができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではな
い。
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⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または株主総会におい
て解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を
受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定める
方法により公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息を
付して直ちに支払うものとする。なお、期限の利益を喪失した日に支払がなされなかった場合には、当社は
財務代理人に支払資金を交付後直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公
告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事
由が生じたときは、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙
(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の
社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告す
る。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面
を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種
類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本社債
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 7,000
の全額につき、共
同して買取引受を
行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,500
2 本社債の引受手数
料は各社債の金額
100 円につき金 40 銭
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,500
とする。
10,000
計 ― ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 62 9,938
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,938百万円のうち、8,999百万円を2023年1月末までに第3次中期経営計画に基づき、公
営競技事業におけるSPAT4(南関東4競馬場在宅投票システム)の次期システムへの更新に係る設備資金に充
当する予定であります。当設備投資は中期経営計画において2023年に完了を予定しておりましたが、会員数及びア
クセス数の急激な増加に対応するため、1年繰り上げて実施するものであります。また残額を2022年6月末までに
小林牧場における調教馬場ナイター照明LED化工事に係る設備資金の一部に充当するほか、2023年2月末までに
大井競馬場における下見所騎手控室・馬主会館新設工事に係る設備資金の一部に充当する予定であります。
投資予定額(百万円) 着手及び完了予定年月
セグメント 資金調達 完成後の
会社名 設備の内容
の名称 方法 増加能力
総額 既支払額 着手 完了
SPAT4 社債調達
東京都競馬㈱ 公営競技事業
8,999 - 2021年8月 2022年10月 (注)2
第5次リプレース 資金
小林牧場 自己資金
調教馬場 及び
東京都競馬㈱ 公営競技事業
700 - 2021年5月 2022年3月 (注)2
ナイター照明 社債調達
LED化工事 資金
自己資金
大井競馬場
及び
東京都競馬㈱ 公営競技事業
下見所騎手控室・ 629 - 2021年10月 2022年11月 (注)2
社債調達
馬主会館新設工事
資金
(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 完成後の増加能力については、合理的な算出が困難なため、記載しておりません。
3 参照書類としての有価証券報告書(第97期)の「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3設備の新設、
除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載した「SPAT4南関HPシステム」は現行システムへ
の性能改善工事であり、2021年5月に完了しております。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第97期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月30日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第98期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月13日関東財務局長に提出
事業年度 第98期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月12日関東財務局長に提出
事業年度 第98期第3四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月11日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
(1) 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3日)までに、 金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく 臨時報告書を2021年3月31日に
関東財務局長に提出
(2) 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2021年4月
26日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
東京都競馬株式会社本店
(東京都大田区大森北一丁目6番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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