東日本旅客鉄道株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出者 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
東日本旅客鉄道株式会社(E04147)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月3日
【会社名】 東日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】 East Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 深澤 祐二
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
【電話番号】 (03)5334-1310
【事務連絡者氏名】 財務部次長 石丸 幹人
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
【電話番号】 (03)5334-1310
【事務連絡者氏名】 財務部次長 石丸 幹人
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2021年3月19日
【発行登録書の効力発生日】 2021年3月27日
【発行登録書の有効期限】 2023年3月26日
【発行登録番号】 3―関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額
1,400,000,000,000円
【発行可能額】 1,100,000,000,000円
(1,099,998,650,000円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ました。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2021年12月3日(提出日)となります。
【提出理由】 2021年3月19日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要と
するため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追
加するため、本訂正発行登録書を提出します。
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訂正発行登録書
【縦覧に供する場所】 東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
(横浜市西区平沼一丁目40番26号)
東日本旅客鉄道株式会社大宮支社
(さいたま市大宮区錦町434番地4)
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
(千葉市中央区弁天二丁目23番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)円を社債総額とする東日本旅客鉄道株式会社第3回サステナビ
リ ティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(以下、本社債という。)を、下記の概要にて
募集する予定です。
各社債の金額 :1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定) :2032年1月(注)
払込期日(予定) :2022年1月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
大和証券株式会社 東京都 千代田区丸の内一丁目9番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都 千代田区大手町一丁目9番2号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たる者は大和証券株式会社 及び三
菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を予定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称
及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定
であります。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
社債償還資金、借入金返済資金、鉄道施設購入長期未払金返済資金、設備資金、投融資資金及び運転資金
に 充当します。
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訂正発行登録書
(訂正後)
社債償還資金、借入金返済資金、鉄道施設購入長期未払金返済資金、設備資金、投融資資金及び運転資金
に充当します。
本社債の手取金については、全額をJR東京総合病院の病棟等の建替えにかかる投資資金及びKAWASAKI
DELTA(カワサキデルタ)にかかるリファイナンス資金に充当する予定です。なお、本社債の手取金の全額
が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。
「第一部 証券情報 第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
〈東日本旅客鉄道株式会社第3回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)に関す る情
報〉
サステナビリティボンドとしての適合性について
当社は、本社債についてサステナビリティボンドの発行のために国際資本市場協会(以下、ICMAとい
う。) の「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注1)、「ソーシャルボンド原則(Social
Bond Principles)2021」(注2)及び「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond
Guidelines)2021」(注3)、環境省の「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注4)ならびに金融庁の
「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」(注5)に則したサステナビリティボンド・フレームワークを策定
しました。
サステナビリティボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iとい
う。) より、「R&Iグリーンボンドアセスメント」において、当該フレームワークがグリーンボンド原則
2021、ソーシャルボンド原則2021、サステナビリティボンド・ガイドライン2021、グリーンボンドガイドライン
2020年版及びソーシャルボンドガイドライン2021年版に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。
(注)1.グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であ
るグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond
Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
2.ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体
で あるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond
Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライ
ン。
3.サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021とは、ICMAに
よ り策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。
4.グリーンボンドガイドライン2020年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や
我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環
境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドライン。
5.ソーシャルボンドガイドライン2021年版とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場
関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる
先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、我が国において
ソーシャルボンドの普及を図ることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドライン。
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