きらぼし・みらい応援株式ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和3年3月4日-令和3年9月3日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和3年9月3日) |
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提出日 | |
提出者 | きらぼし・みらい応援株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月3日 提出
【計算期間】 第6期(自 2021年3月4日至 2021年9月3日)
【ファンド名】 きらぼし・みらい応援株式ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① MHAM日本成長株マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証
券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じてわが国の金融商
品取引所に上場する株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的
な運用を行います。
<ファンドの特色>
Ⅰ.「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目
指します。
※ 超過収益とは、市場全体の投資収益率を上回るファンドの投資収益の付加部分をいいます。
◆ アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアク
ティブ運用を行います。
・ ボトムアップ・アプローチとは、個別企業の定量・定性両面にわたる調査・分析に基づ
き、投資銘柄の選定を行う手法をいいます。
・ アクティブ運用とは、ファンドマネジャーの独自の判断および様々な投資技法を駆使し
て、市場全体の投資収益率を上回る超過収益の獲得を目指す運用方法をいいます。当ファ
ンドでは、TOPIX(東証株価指数)をこの投資収益率の参考指標とします。
※TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよ
びTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本
商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取
引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しませ
ん。
TOPIX (東証株価指数 )は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指数の算出要
領が変更される予定です。
◆ 各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選
します。
・ 調査・分析にあたっては、東京証券取引所による33業種分類を、さらに景気や業績のサイ
クルを考慮した当社独自の基準に基づく62業種に分類し直し、調査の実効性を高めます。
◆ 個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設
けないものとします。
◆ 原則として、株式への投資比率を高位に維持し、積極的な運用を行います。
※ 株式市況やファンド資金動向によっては、株式投資比率を高位に維持できない場合があり
ます。
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Ⅱ. 「MHAM日本成長株マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運
用を行います。
※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会
社と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉とな
る資産)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
追加型
とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
国内
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
株式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株
年2回
中小型株
日本
年4回
債券
北米
ファミリー
一般
公債
年6回 ファンド
社債
欧州
(隔月)
その他債券
クレジット属性
年12回 アジア
( )
(毎月)
オセアニア
不動産投信
日々
中南米
その他資産
ファンド・オブ・
その他
(投資信託証券
ファンズ
( )
(株式))
アフリカ
資産複合
中近東
( )
(中東)
資産配分固定型
資産配分変更型
エマージング
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
(投資信託証券
として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
(株式))
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものを
年 2 回
いう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資
日 本
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
ファンド
う。
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(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類してい
ます。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託
協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象
とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象
資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2018年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
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② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「MHAM日本成長株マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド
方式で運用を行います。
※ 「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめて
ベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、そ
の実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
③ 委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年9月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2021年9月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0%
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0%
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命
ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
MHAM日本成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株
式(上場予定を含みます。)に実質的に投資します。
※
b.株式の実質組入 比率は、原則として高位を維持します。
※ 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
の合計額をいいます。(以下同じ。)
※
c.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合 は、原則として信託財産総額の50%以下としま
す。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下
同じ。)
d.ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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③ ファンドの投資プロセス
当ファンドは、MHAM日本成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、以下の投資プロセ
スにより運用を行います。
<マザーファンドの投資プロセス>
Step1 定量基準による調査対象銘柄の絞り込み
過去の実績を基準にして、直近の3年間に各業種で相対的に好業績をあげた企業を選別します。
① わが国のすべての上場銘柄等を、当社独自の62業種に分類します。
東京証券取引所による33業種分類をさらに景気や業種のサイクルを考慮した当社独自の基準に
基づく62業種に分類し直し、調査の実効性を高めます。
なお、この62業種分類は産業構造の変化等に応じて変更することがあります。
② 増収率、増益率、収益率を基準に、各業種別にスクリーニングを行います。
各項目ごとに直近3年間の実績を一定の比率で加重平均して合計の上、これを各業種の平均値
と比較します。
③ 62業種毎の上位銘柄について、株式の市場流動性を勘案した上で、約500銘柄に絞り込み、調
査対象銘柄とします。
この作業は原則として年1回行いますが、その後の状況の変化に応じて適宜追加・削除を行い
ます。
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Step2 投資対象銘柄の選定
調査対象銘柄(約500銘柄)の中から、将来にわたり競争優位性を保ち、好業績を維持し得ると判
断される企業を綿密な調査・分析により選別します。
① 企業調査では、将来にわたる「競争力の優位性」を中心とした定性評価を重視し、以下の点に
着目して分析および評価(点数式によるスコアリング)を行います。
1.業界内での競争優位性
2.市場の拡大
3.予想成長期間
4.シェアの拡大
5.マネジメントの質
② 定量分析の項目についても点数式によるスコアリングを行います。
1.中期成長性(予想経常増益率)
2.収益力(株主資本利益率)
3.資産効率(総資産利益率)
4.財務安定性(自己資本比率)
③ 上記の定性項目・定量項目のスコアを合計して、全調査対象銘柄について総合点を算出しま
す。
④ 62業種毎に総合点が高い銘柄を集計し、調査・分析内容を勘案した上で、約200~300銘柄に絞
り込み、投資対象銘柄とします。
投資対象銘柄は、原則として3ヵ月毎に見直し、適宜銘柄の追加・削除を行います。また、定
性項目・定量項目については、実際のパフォーマンスとの相関性を検証しながら適宜見直しを
行います。
・ 調査・分析にあたっては、各業種担当アナリストによるチーム・アプローチを行うことによっ
て、投資対象銘柄を選定します。
・ 具体的には、共通の調査項目による判断手法・基準の統一化、調査項目の客観的な配点を通じ
た総合評価など、プロセスの公平性と一貫性に留意して行います。
Step3 ポートフォリオ構成銘柄の決定
投資対象銘柄(約200~300銘柄)の中から、「中長期的に企業利益の成長が期待できる銘柄」とし
て約70~90銘柄に絞り込み、ポートフォリオを構築します。
※ 組入銘柄数については、ファンドの規模および市況動向に応じ変更することがあります。
※
① ポートフォリオ構築にあたっては、予想PER 等の指標を用いて株価の割安性も加味しま
す。
※ 「PER(株価収益率)」とは、株価の水準(割安・割高)を判断する指標の一つで、
株価をその会社の1株当たり利益額で除した値をいいます。一般にPERが低いほど割
安な銘柄とされています。
② 個別銘柄の選択効果を最大限に狙う見地より、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設け
ないものとします。
※ 上記のプロセスおよび銘柄数は、今後変更される場合があります。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定め
るものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
b.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
a.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるMHAM日本成長株マザーファンドの受益
証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならび
に会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称
して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.~11.の証券または証書の性質を有
するもの
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13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいい、15.で定めるものを除きます。)
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証
券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに
12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指
図をすることができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の
変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、以下に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
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<参考>マザーファンドの投資方針および主な投資制限
1.基本方針
わが国の株式を投資対象として、信託財産の中・長期的な成長を目指し、積極的運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)
に上場および店頭登録されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の上場・店頭登録株式を投資対象とし、アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプ
ローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行います。なお、この投資信託では、
TOPIX(東証株価指数)を投資収益率の参考指標とします。
② 競争力の優位性と利益の成長性を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指しま
す。
③ わが国の上場・店頭登録株式を当社独自の62業種に分類し、個別企業の定量・定性両面にわた
る綿密な調査・分析により投資銘柄を厳選します。
(東証による33業種分類を、更に景気や業績のサイクルを考慮した当社独自の基準に基づく62業種
に分類し直し、調査の実効性を高めます。)
④ 個別銘柄の選択効果を最大限に狙う見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設け
ないものとします。
⑤ 原則として株式投資比率を高位に維持し、積極的な運用を行います。
但し、株式市況やファンド資金動向によっては、株式投資比率を高位に維持できない場合もあ
ります。
(3)投資制限
① 株式(新株引受権証券等を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券等への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(60~70人程度)は、運用に関
するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
の観点からモニタリングを実施します。
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b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2021年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月3日および9月3日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の
営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」とい
います。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た
額)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお
約束するものではありません。収益分配金が支払われない場合もあります。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支
払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し、
お支払いします。
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(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限、約款第20条)
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引
受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定または
登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録
されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも
のとします。
② 非株式[株式以外の資産]( 約款「運用の基本方針」2.運用方法(2)投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
③ 投資信託証券(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限、約款第17条)
1.マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
2.委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証
券(金融商品取引所に上場等(不動産投資信託証券については、予定を含みます。)され、か
つ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を
除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下同じ。)への実質投資割合が、
信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 外貨建資産(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第21条)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
⑥ 信用取引(約款第22条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
a.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b.株式分割により取得する株券
c.有償増資により取得する株券
d.売出しにより取得する株券
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e.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
f.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦ 先物取引等(約款第23条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と
類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
a.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
b.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月
までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入
抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)
投資対象③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、1.2.で規定する全オプ
ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%
を上回らない範囲内とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることが
できます。
a.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
(2)投資対象③1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ
対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
b.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③1.か
ら4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
c.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ1.
2.で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利、ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」
といいます。)を行うことの指図をすることができます。
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2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当
該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の
解約を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引(約款第25条)
1.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商
品の時価総額の合計額」といいます。以下同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場
合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
5.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
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⑩ デリバティブ取引等(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限、約款第26条)
1.デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
2.デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 有価証券の貸付(約款第27条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑫ 公社債の空売り(約款第28条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2.前記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内で行うものとします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬ 公社債の借入れ(約款第29条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2.前記1.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑭ 資金の借入れ(約款第35条)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支 払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%
以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもっ
て取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてMHAM日本成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある
有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成
果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれら
に限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンド
が行う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市
場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価
が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖
離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。
② 流動性リスク
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投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が
影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実
勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額
に影響をおよぼす要因となります。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響
を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場
合、またこうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の
価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
<その他>
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資す
るものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビー
ファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売
買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があり
ます。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
<収益分配金に関する留意点>
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益
を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※ リスク管理体制は2021年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販
売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられ
ます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜1.55%)の率
を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社
0.75% 0.75% 0.05%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のとき
に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の
販売会社
対価
受託会社
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
かる消費税等相当額、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金
の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要す
る費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用に係る消費税等相当額とともに毎
計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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③ 上記①、②の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
中 から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用あ
り)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※ 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
とはできませんので、ご留意ください。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合
があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,469,764,981 99.00
内 日本 2,469,764,981 99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 25,058,182 1.00
純資産総額 2,494,823,163 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2021年9月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 53,911,344,400 97.15
内 日本 53,911,344,400 97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,579,769,041 2.85
純資産総額 55,491,113,441 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
MHAM日本成長株マザー 親投資
5.5289 5.5766 -
1 ファンド 信託受 442,880,067 99.00
日本 益証券 2,448,655,135 2,469,764,981 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2021年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
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ミスミグループ本社 株式
4,610.00 4,755.00 -
1 281,700 2.41
日本 卸売業 1,298,637,000 1,339,483,500 -
エラン 株式 1,340.00 1,300.00 -
2 サービス 1,024,200 2.40
日本 1,372,428,000 1,331,460,000 -
業
バリューコマース 株式 4,490.00 4,775.00 -
3 サービス 268,600 2.31
日本 1,206,014,000 1,282,565,000 -
業
LITALICO 株式 2,780.00 3,515.00 -
4 サービス 356,200 2.26
日本 990,236,000 1,252,043,000 -
業
住友ベークライト 株式 5,050.00 5,190.00 -
5 222,300 2.08
日本 化学 1,122,615,000 1,153,737,000 -
インソース 株式
2,114.00 2,179.00 -
6 サービス 488,600 1.92
日本 1,032,900,400 1,064,659,400 -
業
ジャパンマテリアル 株式 1,288.00 1,305.00 -
7 サービス 793,100 1.87
日本 1,021,512,800 1,034,995,500 -
業
ルネサスエレクトロニクス 株式 1,289.00 1,396.00 -
8 738,800 1.86
日本 電気機器 952,313,200 1,031,364,800 -
ジャパンベストレスキュー
株式 1,066.00 1,262.00 -
システム
9 804,700 1.83
サービス
日本 857,810,200 1,015,531,400 -
業
Sansan 株式 11,620.00 10,800.00 -
10 情報・通 92,800 1.81
日本 1,078,336,000 1,002,240,000 -
信業
そーせいグループ 株式 1,860.09 1,905.00 -
11 514,700 1.77
日本 医薬品 957,391,920 980,503,500 -
デジタルガレージ 株式 4,995.00 5,130.00 -
12 情報・通 190,300 1.76
日本 950,548,500 976,239,000 -
信業
リログループ 株式 2,408.15 2,322.00 -
13 サービス 415,000 1.74
日本 999,383,065 963,630,000 -
業
船井総研ホールディングス 株式 2,736.00 3,040.00 -
14 サービス 315,100 1.73
日本 862,113,600 957,904,000 -
業
JMDC 株式 7,490.00 7,700.00 -
15 情報・通 122,800 1.70
日本 919,772,000 945,560,000 -
信業
SHIFT 株式 25,630.00 23,790.00 -
16 情報・通 39,500 1.69
日本 1,012,385,000 939,705,000 -
信業
アトラエ 株式 2,732.00 2,385.00 -
17 サービス 378,300 1.63
日本 1,033,515,600 902,245,500 -
業
イリソ電子工業 株式 4,575.95 4,570.00 -
18 196,700 1.62
日本 電気機器 900,090,786 898,919,000 -
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武蔵精密工業 株式
2,005.95 1,959.00 -
19 輸送用機 446,500 1.58
日本 895,659,941 874,693,500 -
器
トリケミカル研究所 株式 3,447.43 3,390.00 -
20 257,000 1.57
日本 化学 885,990,623 871,230,000 -
太陽誘電 株式 6,740.00 6,610.00 -
21 131,600 1.57
日本 電気機器 886,984,000 869,876,000 -
朝日インテック 株式 3,271.54 3,070.00 -
22 280,600 1.55
日本 精密機器 917,996,823 861,442,000 -
日置電機 株式 8,760.00 9,550.00 -
23 90,000 1.55
日本 電気機器 788,400,000 859,500,000 -
ヨコオ 株式 2,711.00 2,517.00 -
24 336,800 1.53
日本 電気機器 913,064,800 847,725,600 -
エムスリー 株式 7,880.00 7,992.00 -
25 サービス 105,700 1.52
日本 832,916,000 844,754,400 -
業
エス・エム・エス 株式 3,990.94 4,085.00 -
26 サービス 205,900 1.52
日本 821,735,625 841,101,500 -
業
ビザスク 株式 5,270.00 6,440.00 -
27 情報・通 128,600 1.49
日本 677,722,000 828,184,000 -
信業
ダイレクトマーケティング
株式 4,263.02 4,345.00 -
ミックス
28 189,400 1.48
サービス
日本 807,416,751 822,943,000 -
業
ハーモニック・ドライブ・
株式 6,347.59 5,400.00 -
29 システムズ 149,400 1.45
日本 機械 948,330,721 806,760,000 -
ラクスル 株式 5,720.00 5,880.00 -
30 情報・通 134,200 1.42
日本 767,624,000 789,096,000 -
信業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.15
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年9月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
サービス業 31.56
国内
情報・通信業 21.17
電気機器 12.66
機械 8.58
化学 6.31
医薬品 3.55
精密機器 2.91
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卸売業
2.41
輸送用機器 1.58
その他金融業 1.37
ガラス・土石製品 1.33
繊維製品 1.02
保険業 0.89
その他製品 0.66
建設業 0.65
食料品
0.50
合計 97.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
5,409 5,409 0.9116 0.9116
(2019年 3月 4日)
第2計算期間末
4,476 4,476 0.8233 0.8233
(2019年9月3日)
第3計算期間末
3,076 3,076 0.7852 0.7852
(2020年3月3日)
第4計算期間末
3,472 3,472 0.9543 0.9543
(2020年9月3日)
第5計算期間末
2,455 2,490 1.0723 1.0873
(2021年3月3日)
第6計算期間末
2,499 2,530 1.2229 1.2379
(2021年9月3日)
2020年9月末日 3,585 - 1.0140 -
10月末日 2,862 - 0.9953 -
11月末日 2,974 - 1.1052 -
12月末日 2,786 - 1.1142 -
2021年1月末日 2,626 - 1.1136 -
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2月末日
2,478 - 1.0812 -
3月末日 2,506 - 1.1193 -
4月末日 2,423 - 1.1074 -
5月末日 2,306 - 1.0716 -
6月末日 2,455 - 1.1587 -
7月末日 2,329 - 1.1308 -
8月末日 2,499 - 1.2189 -
9月末日 2,494 - 1.2319 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間
0.0150
第6計算期間 0.0150
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △8.84
第2計算期間 △9.7
第3計算期間 △4.6
第4計算期間 21.5
第5計算期間 13.9
第6計算期間 15.4
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 7,655,479,278 1,721,554,852
第2計算期間 559,635,842 1,057,158,072
第3計算期間 151,620,715 1,669,565,552
第4計算期間 69,531,692 349,600,239
第5計算期間 106,228,901 1,454,310,426
第6計算期間 31,557,476 277,699,659
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付け
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したも
のを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分に
ついては、翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開
設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託会社または販売会社は、当
該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載また
は記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は
原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つの
申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合
があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
ださい。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積
立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料
および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付け(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされた
場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入でき
るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額としま
す。
(9) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付
けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求
することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
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(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、委託
会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約
のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したも
のを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
ては、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い
合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として4営業日目から販売会社に
おいて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行
の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受け付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金
額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
株式 計算日における金融商品取引所等の最終相場
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② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2018年7月31日から2028年9月4日までとします。
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
え、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として毎年3月4日から9月3日まで、および9月4日から翌年3月3日までとします。ただし、第1計
算期間は、2018年7月31日から2019年3月4日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日
のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
1.委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了(繰上償還)させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面
決議」といいます。)を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には書面決議は行いません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
a.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場
合。
b.受益権口数が10億口を下回ることとなった場合。
c.やむを得ない事情が発生した場合。
2.前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
3.委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
a.委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
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b.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
c.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更等」および「③書面決
議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、前記1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決
議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託
約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は
行いません。
3.この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
行うことはできません。
4.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にした
がいます。
③ 書面決議
1.委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週間
前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
a.信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
b.重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
2.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。)は受益権
の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行います。
4.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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5.この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 償還金の支払い
償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5
営業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
※ 償還金は、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取
得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に対し、お支払いします。
⑤ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑥ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ
月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、信託を終了させます。
⑦ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑧ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
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・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社ま
たは販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年3月4日
から2021年9月3日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【きらぼし・みらい応援株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年3月3日現在 2021年9月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 49,452,391 45,327,297
親投資信託受益証券 2,431,978,611 2,475,291,567
35,070,000 33,690,000
未収入金
流動資産合計 2,516,501,002 2,554,308,864
資産合計 2,516,501,002 2,554,308,864
負債の部
流動負債
未払収益分配金 34,354,609 30,662,476
未払解約金 1,128,609 3,099,044
未払受託者報酬 806,460 668,070
未払委託者報酬 24,195,200 20,043,284
22,871 18,881
その他未払費用
流動負債合計 60,507,749 54,491,755
負債合計 60,507,749 54,491,755
純資産の部
元本等
元本 2,290,307,287 2,044,165,104
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 165,685,966 455,652,005
269,513,059 543,674,062
(分配準備積立金)
元本等合計 2,455,993,253 2,499,817,109
純資産合計 2,455,993,253 2,499,817,109
負債純資産合計 2,516,501,002 2,554,308,864
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2020年9月4日 自 2021年3月4日
至 2021年3月3日 至 2021年9月3日
営業収益
受取利息 39 55
463,841,250 371,532,956
有価証券売買等損益
営業収益合計 463,841,289 371,533,011
営業費用
支払利息 5,774 4,203
受託者報酬 806,460 668,070
委託者報酬 24,195,200 20,043,284
22,871 18,881
その他費用
営業費用合計 25,030,305 20,734,438
営業利益又は営業損失(△) 438,810,984 350,798,573
経常利益又は経常損失(△) 438,810,984 350,798,573
当期純利益又は当期純損失(△) 438,810,984 350,798,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
146,099,079 13,574,000
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 166,125,550 165,685,966
剰余金増加額又は欠損金減少額 73,454,220 3,575,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
64,336,957 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,117,263 3,575,606
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 20,171,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 20,171,664
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
34,354,609 30,662,476
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 165,685,966 455,652,005
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2021年3月4日
至 2021年9月3日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2021年3月3日現在 2021年9月3日現在
1. 期首元本額 3,638,388,812円 2,290,307,287円
期中追加設定元本額 106,228,901円 31,557,476円
期中一部解約元本額 1,454,310,426円 277,699,659円
2. 受益権の総数 2,290,307,287口 2,044,165,104口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自 2020年9月4日 自 2021年3月4日
至 2021年3月3日 至 2021年9月3日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(6,985,121円)、費用控除 当等収益(8,918,073円)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益(285,726,784円)、信託 売買等損益(328,306,500円)、信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
(1,590,882円)及び分配準備積立金 (4,885,901円)及び分配準備積立金
(11,155,763円)より分配対象収益 (237,111,965円)より分配対象収益
は305,458,550円(1万口当たり は579,222,439円(1万口当たり
1,333.70円)であり、うち 2,833.54円)であり、うち
34,354,609円(1万口当たり150円) 30,662,476円(1万口当たり150円)
を分配金額としております。 を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 2020年9月4日 自 2021年3月4日
至 2021年3月3日 至 2021年9月3日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2021年3月3日現在 2021年9月3日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
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売買目的有価証券
第5期 第6期
2021年3月3日現在 2021年9月3日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券
306,527,674 352,131,984
合計 306,527,674 352,131,984
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
2021年3月3日現在 2021年9月3日現在
1口当たり純資産額 1.0723円 1.2229円
(1万口当たり純資産額) (10,723円) (12,229円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年9月3日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 MHAM日本成長株マザーファ
447,724,843 2,475,291,567
ンド
親投資信託受益証券 合計 447,724,843 2,475,291,567
合計 2,475,291,567
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM日本成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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MHAM日本成長株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年9月3日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,375,392,519
株式 54,058,957,800
未収入金 534,252,899
17,154,006
未収配当金
流動資産合計 55,985,757,224
資産合計 55,985,757,224
負債の部
流動負債
未払金 271,928,276
408,340,000
未払解約金
流動負債合計 680,268,276
負債合計 680,268,276
純資産の部
元本等
元本 10,003,451,586
剰余金
45,302,037,362
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 55,305,488,948
純資産合計 55,305,488,948
負債純資産合計
55,985,757,224
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年3月4日
項目
至 2021年9月3日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
2.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年9月3日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 10,420,306,799円
本額
同期中追加設定元本額 432,676,893円
同期中一部解約元本額 849,532,106円
元本の内訳
ファンド名
MHAM日本成長株オープン 3,443,039,892円
MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 5,679,934,880円
One日本の成長力α<DC年金> 411,922,444円
きらぼし・みらい応援株式ファンド 447,724,843円
MHAM日本成長株ファンドVA(適格機関投資家専用) 8,272,812円
One日本成長株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 12,556,715円
計 10,003,451,586円
2. 受益権の総数 10,003,451,586口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2021年3月4日
項目
至 2021年9月3日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
2.
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年9月3日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年9月3日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式
10,894,829,827
合計 10,894,829,827
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年9月4日から2021年9月3日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年9月3日現在
1口当たり純資産額 5.5286円
(1万口当たり純資産額) (55,286円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年9月3日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
エス・エム・エス
192,800 3,980.00 767,344,000
ベネフィット・ワン 61,000 4,665.00 284,565,000
エムスリー 105,700 7,880.00 832,916,000
ジャパンベストレスキューシステム 912,700 1,066.00 972,938,200
エスプール 469,300 966.00 453,343,800
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バリューコマース
268,600 4,490.00 1,206,014,000
インフォマート 226,400 997.00 225,720,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 364,500 760.00 277,020,000
日東紡績 171,200 3,610.00 618,032,000
フィル・カンパニー 96,500 2,725.00 262,962,500
セーレン 203,000 2,001.00 406,203,000
ブレインパッド 119,100 5,440.00 647,904,000
フィックスターズ 549,900 783.00 430,571,700
SHIFT 39,500 25,630.00 1,012,385,000
マークラインズ 167,600 2,880.00 482,688,000
メディカル・データ・ビジョン 353,100 1,700.00 600,270,000
PR TIMES 125,400 3,180.00 398,772,000
ラクス 97,500 3,750.00 365,625,000
チェンジ 194,600 2,257.00 439,212,200
マネーフォワード 81,000 8,950.00 724,950,000
SUN ASTERISK 137,000 2,264.00 310,168,000
イビデン
95,600 6,200.00 592,720,000
プラスアルファ・コンサルティング 153,300 2,587.00 396,587,100
住友ベークライト 222,300 5,050.00 1,122,615,000
恵和 69,300 4,960.00 343,728,000
トリケミカル研究所 254,000 3,445.00 875,030,000
ラクスル 134,200 5,720.00 767,624,000
スマレジ 58,000 3,950.00 229,100,000
カオナビ 119,500 2,610.00 311,895,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド 189,300 3,970.00 751,521,000
Sansan 92,800 11,620.00 1,078,336,000
JMDC 133,800 7,490.00 1,002,162,000
ビザスク 151,600 5,270.00 798,932,000
JCRファーマ 33,000 2,966.00 97,878,000
そーせいグループ 509,200 1,859.00 946,602,800
キッズウェル・バイオ 658,700 785.00 517,079,500
ヘリオス 140,000 2,322.00 325,080,000
SBテクノロジー 149,600 3,030.00 453,288,000
デジタルガレージ 190,300 4,995.00 950,548,500
モダリス 120,100 1,492.00 179,189,200
ファンケル 68,200 3,850.00 262,570,000
東洋合成工業 45,100 16,930.00 763,543,000
OATアグリオ 151,800 1,785.00 270,963,000
三浦工業 154,000 4,935.00 759,990,000
イー・ガーディアン 108,000 3,150.00 340,200,000
ジャパンマテリアル 793,100 1,288.00 1,021,512,800
メドピア 52,200 4,150.00 216,630,000
エラン 1,024,200 1,340.00 1,372,428,000
NITTOKU 160,000 4,110.00 657,600,000
日進工具 408,200 1,453.00 593,114,600
エスティック 62,900 4,800.00 301,920,000
鎌倉新書 547,500 1,001.00 548,047,500
SMN 359,900 683.00 245,811,700
アトラエ 424,300 2,732.00 1,159,187,600
インソース 488,600 2,114.00 1,032,900,400
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技研製作所
97,300 4,830.00 469,959,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 145,700 6,360.00 926,652,000
キトー 313,700 1,705.00 534,858,500
キャリアインデックス 486,600 1,034.00 503,144,400
MS-Japan 524,000 1,060.00 555,440,000
エル・ティー・エス 69,000 3,520.00 242,880,000
マキタ 100,300 6,700.00 672,010,000
ルネサスエレクトロニクス 738,800 1,289.00 952,313,200
ヨコオ
336,800 2,711.00 913,064,800
スミダコーポレーション 290,300 1,318.00 382,615,400
堀場製作所 67,400 7,870.00 530,438,000
日置電機 145,000 8,760.00 1,270,200,000
イリソ電子工業 194,400 4,575.00 889,380,000
ウシオ電機 238,600 2,060.00 491,516,000
日本セラミック 102,500 3,075.00 315,187,500
山一電機 130,000 1,661.00 215,930,000
太陽誘電
131,600 6,740.00 886,984,000
日本ホスピスホールディングス 157,600 1,986.00 312,993,600
FAST FITNESS JAPA
101,200 4,290.00 434,148,000
N
武蔵精密工業 424,500 2,007.00 851,971,500
ダイレクトマーケティングミックス 176,400 4,260.00 751,464,000
LITALICO 178,100 5,560.00 990,236,000
島津製作所 167,800 5,110.00 857,458,000
朝日インテック 270,400 3,275.00 885,560,000
フルヤ金属 54,300 8,180.00 444,174,000
アニコム ホールディングス 519,000 880.00 456,720,000
イー・ギャランティ 304,700 2,482.00 756,265,400
リログループ 410,200 2,410.00 988,582,000
船井総研ホールディングス 315,100 2,736.00 862,113,600
ダイセキ 87,260 4,700.00 410,122,000
ミスミグループ本社 281,700 4,610.00 1,298,637,000
合計 20,819,260 54,058,957,800
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,498,274,236円
Ⅱ 負債総額 3,451,073円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,494,823,163円
Ⅳ 発行済数量 2,025,234,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2319円
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 55,893,579,244円
Ⅱ 負債総額 402,465,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,491,113,441円
Ⅳ 発行済数量 9,950,764,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.5766円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年9月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年9月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,477,811,772,523
追加型公社債投資信託
830 15,745,450,676,086
追加型株式投資信託
28 60,443,549,223
単位型公社債投資信託
218 1,335,153,410,848
単位型株式投資信託
1,102 18,618,859,408,680
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2021年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
43,734
株式会社きらぼし銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
きらぼしライフデザイン証券 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
3,000
株式会社 取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等
を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けなら
びに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年6月3日 有価証券報告書
2021年6月3日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月15日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているきらぼし・みらい応援株式ファンドの2021年3月4日から202
1年9月3日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、きらぼし・みらい応援株式ファンドの2021年9月3日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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