株式会社筑波銀行 四半期報告書 第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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株式会社筑波銀行(E03552)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月25日
【四半期会計期間】 第98期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
【会社名】 株式会社筑波銀行
【英訳名】 Tsukuba Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 生 田 雅 彦
【本店の所在の場所】 茨城県土浦市中央二丁目11番7号
【電話番号】 (029)821局8111(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総合企画部長 岡 野 強 志
東京都台東区台東二丁目9番4号
【最寄りの連絡場所】
株式会社筑波銀行 東京支店
【電話番号】 (03)3835局6031(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長 古 河 利 弘
株式会社筑波銀行 東京支店
【縦覧に供する場所】
(東京都台東区台東二丁目9番4号)
株式会社筑波銀行 松戸支店
(千葉県松戸市北松戸二丁目1番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げておりま
す。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
2019年度 2020年度 2021年度
中間連結 中間連結 中間連結 2019年度 2020年度
会計期間 会計期間 会計期間
(自2019年 (自2020年 (自2021年 (自2019年 (自2020年
4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日
至2019年 至2020年 至2021年 至2020年 至2021年
9月30日) 9月30日) 9月30日) 3月31日) 3月31日)
連結経常収益 百万円 19,174 17,825 18,436 37,819 35,791
連結経常利益 百万円 1,423 1,365 2,909 2,632 2,467
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 706 995 2,463 ― ―
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 ― ― ― 1,223 1,760
連結中間包括利益 百万円 3,006 6,293 2,789 ― ―
連結包括利益 百万円 ― ― ― △ 4,744 7,423
連結純資産額 百万円 113,054 111,180 114,685 105,303 112,310
連結総資産額 百万円 2,409,803 2,558,537 2,961,711 2,379,649 2,698,415
1株当たり純資産額 円 945.74 923.05 965.62 851.79 936.75
1株当たり中間純利益 円 8.56 12.06 29.85 ― ―
1株当たり当期純利益 円 ― ― ― 14.77 21.33
潜在株式調整後
円 2.49 3.36 8.73 ― ―
1株当たり中間純利益
潜在株式調整後
円 ― ― ― 4.58 6.28
1株当たり当期純利益
自己資本比率 % 4.69 4.34 3.87 4.42 4.16
営業活動による
百万円 20,470 113,558 238,307 △ 54,177 174,182
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円 12,036 △ 16,200 △ 42,906 30,146 △ 30,956
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円 △ 412 △ 416 △ 423 △ 412 △ 416
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
百万円 248,774 289,177 530,022 192,236 335,045
の中間期末(期末)残高
1,605 1,551 1,480 1,526 1,467
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数]
[ 933 ] [ 865 ] [ 832 ] [ 916 ] [ 857 ]
(注)自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
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(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 第96期 中 第97期 中 第98期 中 第96期 第97期
決算年月 2019年9月 2020年9月 2021年9月 2020年3月 2021年3月
経常収益 百万円 19,048 17,874 18,385 37,406 35,573
経常利益 百万円 1,299 1,427 2,883 2,308 2,094
中間純利益 百万円 651 1,133 2,443 ― ―
当期純利益 百万円 ― ― ― 1,012 4,977
資本金 百万円 48,868 48,868 48,868 48,868 48,868
発行済株式総数
(普通株式) 千株 82,553 82,553 82,553 82,553 82,553
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
(第四種優先株式)
純資産額 百万円 109,299 108,212 113,472 102,192 111,008
総資産額 百万円 2,411,854 2,560,624 2,960,891 2,381,813 2,697,468
預金残高 百万円 2,268,712 2,394,444 2,490,365 2,251,676 2,404,457
貸出金残高 百万円 1,636,376 1,747,808 1,850,438 1,685,616 1,814,648
有価証券残高 百万円 454,640 448,805 521,870 437,121 476,221
1株当たり配当額
(普通株式) 円 ― ― ― 5.00 5.00
― ― ― 0.05 0.00
(第四種優先株式)
自己資本比率 % 4.53 4.22 3.83 4.29 4.11
1,519 1,473 1,427 1,448 1,415
従業員数
人
[外、平均臨時従業員数]
[ 879 ] [ 816 ] [ 812 ] [ 863 ] [ 818 ]
(注)自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等
のリスク」についての重要な変更はありません。
また、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間における国内経済については、新型コロナウイルス感染症の影響から停滞感の強い状
況が続いており、個人消費は8月の長雨や東京オリンピック関連需要の剥落も加わり、サービス消費を中心に低迷
するとともに、輸出や生産は半導体の供給不足等の影響から弱い動きとなっていますが、足許ではワクチンの普及
などにより景気は回復基調にあります。
当行の主たる営業基盤である茨城県内の景気については、輸出や生産は半導体不足による供給制約や原材料価格
の高騰の影響も見受けられますが、海外経済の回復に伴い全体では回復基調にあります。一方、個人消費について
は新型コロナウイルス感染症の第5波による茨城県独自の非常事態宣言や国の緊急事態宣言の発令により、飲食・
宿泊などの対面型サービス業を中心に売上が大幅に減少するとともに、「巣ごもり需要」の反動により、持ち直し
の動きに一服感がみられるなど、厳しい状況が続いております。
このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間における当行及び連結子会社(以下、「当行グループ」とい
う。)の業績は、以下のとおりとなりました。
(財政状態)
総資産は、現金預け金、有価証券及び貸出金の増加等により前連結会計年度末比2,632億96百万円増加し、 2兆
9,617億11百万円 となりました。
負債は、借用金や預金の増加等により前連結会計年度末比2,609億21百万円増加し、 2兆8,470億26百万円 となり
ました。
純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比23億75百万円増加し、 1,146億85百万円 となりまし
た。
主要な勘定残高では、預金は、公金預金や個人預金の増加等により前連結会計年度末比858億54百万円増加し、
2兆4,900億14百万円 となりました。
貸出金は、地方公共団体向け貸出や中小企業貸出の増加等により前連結会計年度末比357億89百万円増加し、 1
兆8,504億38百万円 となりました。
有価証券は、国内債券は減少しましたが、投資信託の増加等により前連結会計年度末比456億50百万円増加し、
5,218億7百万円 となりました。
(経営成績)
経常収益は、国債等債券売却益の減少からその他業務収益は減少しましたが、役務取引等収益や資金運用収益
の増加等により前第2四半期連結累計期間比6億11百万円増加の 184億36百万円 となりました。
経常費用は、営業経費の減少等により前第2四半期連結累計期間比9億32百万円減少の 155億27百万円 となりま
した。
以上の結果、経常利益は、前第2四半期連結累計期間比15億43百万円増加の 29億9百万円 、親会社株主に帰属す
る中間純利益は、同14億67百万円増加の 24億63百万円 となりました。
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国内・国際業務部門別収支
当第2四半期連結累計期間の資金運用収支は124億82百万円、部門別では国内業務部門が121億72百万円、国際業
務部門が3億9百万円となりました。役務取引等収支は23億2百万円、部門別では国内業務部門が24億59百万円、国際
業務部門が△16百万円となりました。その他業務収支は1億66百万円、部門別では国内業務部門が30百万円、国際業
務部門が1億35百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 11,704 332 292 11,744
資金運用収支
当第2四半期連結累計期間 12,172 309 ― 12,482
17
前第2四半期連結累計期間 12,034 351 292
12,077
うち資金運用収益
10
当第2四半期連結累計期間 12,409 319 0
12,718
17
前第2四半期連結累計期間 330 19 0
332
うち資金調達費用
10
当第2四半期連結累計期間 236 10 0
236
前第2四半期連結累計期間 2,359 △26 259 2,073
役務取引等収支
当第2四半期連結累計期間 2,459 △16 141 2,302
前第2四半期連結累計期間 4,255 7 354 3,909
うち役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 4,364 7 142 4,230
前第2四半期連結累計期間 1,895 34 94 1,835
うち役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 1,905 23 0 1,928
前第2四半期連結累計期間 113 176 ― 290
その他業務収支
当第2四半期連結累計期間 30 135 ― 166
前第2四半期連結累計期間 537 245 ― 782
うちその他業務収益
当第2四半期連結累計期間 382 148 ― 531
前第2四半期連結累計期間 423 68 ― 492
うちその他業務費用
当第2四半期連結累計期間 351 13 ― 364
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。た
だし、円建外国証券及び円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
3.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第2四半期連結累計期間0百万円、当第2四半期連結累計期間0
百万円)を控除して表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金
貸借の利息であります。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第2四半期連結累計期間の役務取引等収益は 42億30百万円 、部門別では国内業務部門が43億64百万円、国際業
務部門が7百万円となりました。役務取引等費用は 19億28百万円 、部門別では国内業務部門が19億5百万円、国際業
務部門が23百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結累計期間 4,255 7 354 3,909
役務取引等収益
当第2四半期連結累計期間 4,364 7 142 4,230
前第2四半期連結累計期間 1,171 0 0 1,171
うち預金・貸出業務
当第2四半期連結累計期間 1,227 0 0 1,227
前第2四半期連結累計期間 684 7 0 691
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 669 6 0 676
前第2四半期連結累計期間 198 ― ― 198
うち証券関連業務
当第2四半期連結累計期間 167 ― ― 167
前第2四半期連結累計期間 496 ― ― 496
うち代理業務
当第2四半期連結累計期間 654 ― ― 654
前第2四半期連結累計期間 126 ― ― 126
うち保護預り・
貸金庫業務
当第2四半期連結累計期間 126 ― ― 126
前第2四半期連結累計期間 340 0 93 246
うち保証業務
当第2四半期連結累計期間 64 0 ― 64
前第2四半期連結累計期間 1,238 ― 259 978
うちその他業務
当第2四半期連結累計期間 1,454 ― 141 1,312
前第2四半期連結累計期間 1,895 34 94 1,835
役務取引等費用
当第2四半期連結累計期間 1,905 23 0 1,928
前第2四半期連結累計期間 160 33 0 194
うち為替業務
当第2四半期連結累計期間 167 23 0 191
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。た
だし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第2四半期連結会計期間 2,391,308 3,136 10,507 2,383,936
預金合計
当第2四半期連結会計期間 2,487,611 2,754 350 2,490,014
前第2四半期連結会計期間 1,483,358 ― 4,177 1,479,180
うち流動性預金
当第2四半期連結会計期間 1,616,526 ― 290 1,616,235
前第2四半期連結会計期間 888,841 ― 6,330 882,511
うち定期性預金
当第2四半期連結会計期間 853,908 ― 60 853,848
前第2四半期連結会計期間 19,107 3,136 ― 22,244
うちその他
当第2四半期連結会計期間 17,176 2,754 ― 19,930
前第2四半期連結会計期間 ― ― ― ―
譲渡性預金
当第2四半期連結会計期間 ― ― ― ―
前第2四半期連結会計期間 2,391,308 3,136 10,507 2,383,936
総合計
当第2四半期連結会計期間 2,487,611 2,754 350 2,490,014
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非
居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間
業種別
金 額(百万円) 金 額(百万円)
構成比(%) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 1,748,346 100.00 1,850,438 100.00
製造業 133,949 7.66 144,126 7.79
農業、林業 7,018 0.40 9,006 0.49
漁業 401 0.02 505 0.03
鉱業、採石業、砂利採取業 3,776 0.22 3,697 0.20
建設業 97,986 5.60 108,106 5.84
電気・ガス・熱供給・水道業 20,121 1.15 25,173 1.36
情報通信業 9,826 0.56 11,708 0.63
運輸業、郵便業 62,251 3.56 78,322 4.23
卸売業、小売業 115,461 6.60 121,235 6.55
金融業、保険業 83,056 4.75 73,680 3.98
不動産業、物品賃貸業 237,006 13.56 239,243 12.93
学術研究、専門・技術サービス業
12,045 0.69 11,604 0.63
宿泊業 6,851 0.39 6,868 0.37
飲食業 17,581 1.01 19,295 1.04
生活関連サービス業、娯楽業 20,474 1.17 22,136 1.20
教育、学習支援業 10,290 0.59 10,388 0.56
医療・福祉 78,867 4.51 82,963 4.48
その他のサービス業
30,169 1.73 31,099 1.68
地方公共団体 299,055 17.11 350,643 18.95
その他 502,163 28.72 500,641 27.06
特別国際金融取引勘定分 ― ― ― ―
政府等 ― ― ― ―
金融機関 ― ― ― ―
その他 ― ― ― ―
合計 1,748,346 ― 1,850,438 ―
(注) 「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
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(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により前第2四半期連結累計期間比1,247億48百万円増加
し、 2,383億7百万円 の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の増加等により前第2四半期連結累計期間比
267億6百万円減少し、 429億6百万円 の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出の増加等により前第2四半期連結累計期間比7
百万円減少し、 4億23百万円 の減少となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比 1,949億76
百万円 増加し、 5,300億22百万円 となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第2四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第2四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観
的な指標等に重要な変更及び新たに定めたものはありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じ
た課題はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
(7) 主要な設備
①当第2四半期連結累計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
②当第2四半期連結会計期間末において、計画中である重要な設備の新設、除却等は次のとおりであります。
銀行業
新設
投資予定金額(百万円)
店舗名
設備の
会社名 所在地 資金調達方法 完了予定年月
内容
その他
総額 既支払額
茨城県 ソフト
当行 次期営業店端末 2,514 2,474 自己資金 2022年1月
土浦市他 ウェア等
茨城県 ソフト
次期情報系
当行 1,406 622 自己資金 2022年4月
システム
土浦市他 ウェア
(注) 投資予定金額には、消費税等を含んでおりません。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適
当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体
ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
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連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2021年9月30日
1.連結自己資本比率(2/3) 9.08
2.連結における自己資本の額 1,107
3.リスク・アセットの額 12,199
4.連結総所要自己資本額 487
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
2021年9月30日
1.単体自己資本比率(2/3) 9.06
2.単体における自己資本の額 1,104
3.リスク・アセットの額 12,186
4.単体総所要自己資本額 487
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中
間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証してい
るものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によ
るものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの
並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は
賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであ
ります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外
のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
2020年9月30日 2021年9月30日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 57 59
危険債権 304 324
要管理債権 90 84
正常債権 17,386 18,458
3 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 333,000,000
第三種優先株式 10,000,000
第四種優先株式 100,000,000
計 333,000,000
(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
提出日現在 上場金融商品取引所
第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
( 2021年9月30日 )
(2021年11月25日) 商品取引業協会名
単元株式数は100株
東京証券取引所
であります。
普通株式 82,553,721 82,553,721
(市場第一部)
(注2、5)
単元株式数は100株
第四種優先株式
であります。
70,000,000 70,000,000 ―
(注)1
(注3、4、5)
計 152,553,721 152,553,721 ― ―
(注)1.第四種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予
約権付社債券等」であります。
(注)2.普通株式は、議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。
(注)3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第四種優先株式の特質については、当行の普通株式の株価
を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。また、その修正基準、
修正頻度および行使価額の下限等については、以下(注)4.に記載のとおりです。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の
売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありませ
ん。
(注)4.第四種優先株式の内容は次のとおりです。
1.優先期末配当金
当行は、定款第42条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に
記載または記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)または第四種優先
株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以
下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先
立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式
につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整
される。)に、下記2に定める配当年率(以下「第四種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金
銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)の期末配当金(以下「第四種優先期
末配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第5項に定める第四種優先中間配当金を支
払ったときは、その額を控除した額とする。
2.優先配当年率
2012年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第四種優先配当年率
第四種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達
コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表
しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のも
の)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃
を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
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ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い
方(以下「第四種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第四種優先配当年率は第四種優先株
式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後
の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート
(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%
未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月
物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)にお
いて、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファー
ド・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、インターコンチネンタル取引所(ICE)に
よって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR
(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
3.非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が
第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4.非参加条項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は
行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第
7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしく
は第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
5.第四種優先中間配当金
当行は、定款第43条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載
または記録された第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質
権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下
「第四種優先中間配当金」という。)を支払う。
6.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通
株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払
込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれ
に類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第四種優先期末配当金相
当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加事項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わ
ない。
(3)経過第四種優先期末配当金相当額
第四種優先株式1株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以
下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日
を含む。)までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小
数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記の第四種優先期末配当金
は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算
出する。また、分配日の属する事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対
して第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
7.議決権
第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主
は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催され
る全ての取締役会において、第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、そ
の額を控除した額)の支払いを行なう旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に
第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払い
を受ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額
全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定
時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全
部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の取締役会決議ま
たは株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することが
できる。
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8.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する
第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は第四
種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を
当該第四種優先株主に対して交付するものとする。
(2)取得を請求することができる期間
2012年7月1日から2031年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に
第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償
割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下
記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引
換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれ
を取扱う。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式
会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の
初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表
示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額
(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結
果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5)取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定
日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではな
い場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結
果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額と
する。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価
額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は172円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8)取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を
含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後
の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
交付普通 1株当たり
×
株式数 の払込金額
既発行
+
調 整 後 調 整 前 普通株式数
時 価
= ×
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもっ
て普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下
「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得する
ことができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付
株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除
く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下
同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当て
を受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以
降、これを適用する。
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(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日にお
ける当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたもの
とみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)
および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求で
きる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償
割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利
を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株
式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価
額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合
はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定して
おらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式
等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合に
は、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に
確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を
適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.また
はロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行わ
れる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取
得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得また
は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修
正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取
得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下
「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が
行 われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行
われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の
修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前
の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行
われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の
修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の
取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普
通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行わ
れている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希
薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超える
ときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して
算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生
日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で
表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
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ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等によ
り、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する
取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日
の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数
第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額
の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日にお
いて有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含ま
ない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発
行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記
イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されてい
ない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整
が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上
記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づ
く調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとす
る。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払
込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価
額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(た
だし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取
得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して
出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権
付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金
額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行
普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていな
い普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により
交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該
基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件として
いる場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議
をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価
額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後
取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合に
は、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額
(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第10項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において
同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものと
し、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価
額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
東京都中央区八重洲1丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
なお、みずほ信託銀行株式会社は2021年11月22日に本店移転を行い、住所が「東京都千代田区丸の内
1丁目3番3号」に変更になりました。
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発
生する。
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9.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役
会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取
得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることが
できる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第
四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例
の方法による。取得日の決定後も第8項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たり
の払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合または
これに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第四種優先期末配当金相当額を加え
た額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第6項(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額
の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替え
て、経過第四種優先期末配当金相当額を計算する。
10.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間
の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四
種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種
優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当
て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)
に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとす
る。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値
が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨
てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得金額を下回る場合は、一斉取得
価額は下限取得価額とする。
11.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、同時に
同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株
式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
12.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
13.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金 資本金 資本準備金 資本準備金
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高 増減額 残高
(千株) (千株) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
2021年9月30日 ― 152,553 ― 48,868 ― 9,376
(5) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
2021年9月30日 現在
発行済株式
(自己 株式を
除く。)の
所有株式数
氏名又は名称 住所
総数に対す
(千株)
る所有株式
数の割合
(%)
株式会社整理回収機構 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 70,000 45.89
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
東京都港区浜松町2丁目11番3号 9,442 6.19
(信託口)
筑波銀行行員持株会 茨城県つくば市竹園1丁目7番 4,738 3.10
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 3,568 2.33
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 2,219 1.45
株式会社広沢製作所 茨城県つくば市寺具1331番地の1 1,591 1.04
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US 944 0.61
(常任代理人 シティバンク、エヌエイ
東京支店)
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
株式会社日本カストディ銀行(証券投資
東京都中央区晴海1丁目8番12号 930 0.61
信託口)
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 794 0.52
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 587 0.38
計 ― 94,817 62.16
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示して
おります。
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② 所有議決権数別
2021年9月30日 現在
総株主の議
決権に対す
所有議決権数
氏名又は名称 住所 る所有議決
(個)
権数の割合
(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
東京都港区浜松町2丁目11番3号 94,424 11.48
(信託口)
筑波銀行行員持株会 茨城県つくば市竹園1丁目7番 47,388 5.76
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 35,682 4.33
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 22,199 2.69
株式会社広沢製作所 茨城県つくば市寺具1331番地の1 15,911 1.93
PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US 9,444 1.14
(常任代理人 シティバンク、エヌエイ東
京支店)
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信
東京都中央区晴海1丁目8番12号 9,306 1.13
託口)
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 7,945 0.96
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 5,874 0.71
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO
6300 BEE CAVE ROAD,BUILDING ONE
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
AUSTIN TX 78746 US 5,851 0.71
(常任代理人 シティバンク、エヌエイ東
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)
京支店)
計 ― 254,024 30.88
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第四種優先株式 前記「(1)株式の総数等」に記載し
無議決権株式 ―
70,000,000 ております。
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 ― ―
31,300
普通株式
完全議決権株式(その他) 822,352 ―
82,235,500
普通株式
単元未満株式 ― 1単元(100株)未満の株式
286,921
普通株式
82,553,721
発行済株式総数 ― ―
第四種優先株式
70,000,000
総株主の議決権 ― 822,352 ―
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式300株(議決権3個)お
よび株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的には所有していない株式300株が含まれております。
また、「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式61株が含まれております。
② 【自己株式等】
2021年9月30日 現在
自己名義 他人名義 所有株式数 発行済株式総数
所有者の氏名
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計 に対する所有
又は名称
(株) (株) (株) 株式数の割合(%)
茨城県土浦市中央二丁目
当行 (自己保有株式) 31,300 ― 31,300 0.02
11番7号
計 ― 31,300 ― 31,300 0.02
(注) 株主名簿上は、当行名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株あります。
なお、当該株式数は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄に含まれておりま
す。また、「議決権の数」の欄には、当該完全議決権株式に係る議決権の数3個は含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2 当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1999年大蔵省令第24
号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982
年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3 当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令第38号)に
基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵
省令第10号)に準拠しております。
4 当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2021年4月1日 至2021年9月
30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2021年4月1日 至2021年9月30日)の中間財務諸表について、有
限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
※7 357,135 ※7 544,239
現金預け金
買入金銭債権 919 923
商品有価証券 231 241
金銭の信託 2,969 3,044
※7 ,※11 476,156 ※1 ,※7 ,※11 521,807
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 1,814,648 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※8 1,850,438
貸出金
外国為替 6,353 7,890
※7 17,105 ※7 10,561
その他資産
※9 ,※10 21,848 ※9 ,※10 21,364
有形固定資産
無形固定資産 4,443 4,524
退職給付に係る資産 4,180 4,282
繰延税金資産 1,574 1,398
支払承諾見返 843 1,438
△ 9,995 △ 10,443
貸倒引当金
資産の部合計 2,698,415 2,961,711
負債の部
※7 2,404,160 ※7 2,490,014
預金
※7 16,000 ※7 26,119
債券貸借取引受入担保金
※7 158,000 ※7 320,000
借用金
外国為替 44 101
その他負債 5,224 7,577
賞与引当金 771 766
退職給付に係る負債 233 169
役員退職慰労引当金 1 2
執行役員退職慰労引当金 52 46
睡眠預金払戻損失引当金 138 118
ポイント引当金 15 15
偶発損失引当金 297 335
※9 321 ※9 321
再評価に係る繰延税金負債
843 1,438
支払承諾
負債の部合計 2,586,104 2,847,026
純資産の部
資本金 48,868 48,868
資本剰余金 30,447 30,447
利益剰余金 31,099 33,150
△ 7 △ 8
自己株式
株主資本合計 110,408 112,457
その他有価証券評価差額金
439 873
※9 330 ※9 330
土地再評価差額金
1,132 1,023
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 1,902 2,227
純資産の部合計 112,310 114,685
負債及び純資産の部合計 2,698,415 2,961,711
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
経常収益 17,825 18,436
資金運用収益 12,077 12,718
(うち貸出金利息) 10,223 10,298
(うち有価証券利息配当金) 1,862 2,248
役務取引等収益 3,909 4,230
その他業務収益 782 531
※1 1,056 ※1 956
その他経常収益
経常費用 16,459 15,527
資金調達費用 332 237
(うち預金利息) 86 40
役務取引等費用 1,835 1,928
その他業務費用 492 364
※2 12,753 ※2 12,001
営業経費
※3 1,045 ※3 995
その他経常費用
経常利益 1,365 2,909
特別利益
35 45
固定資産処分益 35 45
特別損失 82 48
固定資産処分損 51 22
31 26
減損損失
税金等調整前中間純利益 1,318 2,907
法人税、住民税及び事業税
232 415
90 28
法人税等調整額
法人税等合計 323 443
中間純利益 995 2,463
親会社株主に帰属する中間純利益 995 2,463
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【中間連結包括利益計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
中間純利益 995 2,463
その他の包括利益 5,297 326
その他有価証券評価差額金 5,302 434
△ 4 △ 108
退職給付に係る調整額
中間包括利益 6,293 2,789
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 6,293 2,789
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(3) 【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 48,868 30,447 29,672 △ 7 108,981
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 416 △ 416
親会社株主に帰属する
995 995
中間純利益
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の取崩 48 48
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 628 △ 0 628
当中間期末残高 48,868 30,447 30,300 △ 7 109,609
その他の包括利益累計額
その他の
純資産合計
その他有価証券 土地再評価 退職給付に係る
包括利益
評価差額金 差額金 調整累計額
累計額合計
当期首残高 △ 3,814 413 △ 276 △ 3,678 105,303
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 416
親会社株主に帰属する
995
中間純利益
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の取崩 48
株主資本以外の項目の
5,302 △ 48 △ 4 5,248 5,248
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 5,302 △ 48 △ 4 5,248 5,877
当中間期末残高 1,488 364 △ 281 1,570 111,180
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当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 48,868 30,447 31,099 △ 7 110,408
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 412 △ 412
親会社株主に帰属する
2,463 2,463
中間純利益
自己株式の取得 △ 11 △ 11
自己株式の処分 △ 0 9 9
土地再評価差額金の取崩 0 0
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― △ 0 2,051 △ 1 2,049
当中間期末残高 48,868 30,447 33,150 △ 8 112,457
その他の包括利益累計額
その他の
純資産合計
その他有価証券 土地再評価 退職給付に係る
包括利益
評価差額金 差額金 調整累計額
累計額合計
当期首残高 439 330 1,132 1,902 112,310
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 412
親会社株主に帰属する
2,463
中間純利益
自己株式の取得 △ 11
自己株式の処分 9
土地再評価差額金の取崩 0
株主資本以外の項目の
434 △ 0 △ 108 325 325
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 434 △ 0 △ 108 325 2,375
当中間期末残高 873 330 1,023 2,227 114,685
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(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 1,318 2,907
減価償却費 997 1,076
減損損失 31 26
貸倒引当金の増減(△) △ 1,064 447
賞与引当金の増減額(△は減少) △ 7 △ 5
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 98 △ 101
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 54 △ 64
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △ 1 0
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 1 △ 5
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △ 55 △ 19
ポイント引当金の増減額(△は減少) 0 0
偶発損失引当金の増減(△) △ 69 38
資金運用収益 △ 12,077 △ 12,718
資金調達費用 332 237
有価証券関係損益(△) △ 122 △ 399
金銭の信託の運用損益(△は運用益) △ 81 △ 76
為替差損益(△は益) 238 △ 476
固定資産処分損益(△は益) 15 △ 23
貸出金の純増(△)減 △ 62,319 △ 35,789
預金の純増減(△) 143,179 85,854
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 30,000 162,000
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 △ 4,702 7,872
コールローン等の純増(△)減 4,887 △ 3
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) ― 10,119
外国為替(資産)の純増(△)減 1,390 △ 1,537
外国為替(負債)の純増減(△) △ 39 56
商品有価証券の純増(△)減 △ 14 △ 10
資金運用による収入 12,233 12,721
資金調達による支出 △ 356 △ 231
234 6,655
その他
小計 113,794 238,548
法人税等の支払額 △ 235 △ 241
営業活動によるキャッシュ・フロー 113,558 238,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 99,925 △ 139,719
有価証券の売却による収入 42,931 70,438
有価証券の償還による収入 40,833 27,062
有形固定資産の取得による支出 △ 197 △ 165
無形固定資産の取得による支出 △ 61 △ 639
有形固定資産の除却による支出 △ 15 △ 7
資産除去債務の履行による支出 ― △ 4
234 130
有形固定資産の売却による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 16,200 △ 42,906
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(単位:百万円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △ 416 △ 412
△ 0 △ 11
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 416 △ 423
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 96,941 194,976
現金及び現金同等物の期首残高 192,236 335,045
※1 289,177 ※1 530,022
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 3 社
筑波総研株式会社
つくば地域活性化ファンド投資事業有限責任組合
つくば地域活性化2号ファンド投資事業有限責任組合
(2) 非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
会社名
筑波SBI地域活性化ファンド投資事業有限責任組合
筑波SBI地方創生ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括
利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えない
ため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
6月末日 2社
9月末日 1社
(2) 連結子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券
については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし 市場価格のない株式等 については、移
動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価
は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016
年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間
により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:13年~50年
その他:5年~20年
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結
子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
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いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上
しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
(以 下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額
は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求
め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による
回収が可能と認められる額を控除した残額のうち取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は
25,350 百万円(前連結会計年度末は25,182百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債
権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会
計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支
給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 執行役員退職慰労引当金の計上基準
執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支
給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払
戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付
与したポイントの使用により発生する費用に備えるため、ポイント使用実績等に基づく将来の使用見込額を計上し
ております。
(11) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会保証付融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額のうち、当
中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については
給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法
により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14) 重要な収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサー
ビスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識してお
ります。
(15) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現
金、日本銀行への預け金、当座預け金及び普通預け金であります。
(16) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によってお
ります。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用並びにその他資産(繰延消費税
等)に計上し、繰延消費税等については法人税法に定める期間により償却しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
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等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる当中間連結会計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、前中間連結
会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定に
おける時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利
用する手法へと見直ししております。
これによる当中間連結会計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第
44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す
ることといたしました。
上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
ことといたしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令」(2020年3月6日 内閣府令第9号)附則第6条第2項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連
結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(追加情報)
当中間連結会計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた
主要な仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書における(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重
要な変更はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.関連会社の出資金の総額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
出資金 ―百万円 10百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
破綻先債権額 305百万円 214百万円
延滞債権額 38,034百万円 38,019百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イ
からホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
3カ月以上延滞債権額 33百万円 28百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
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※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
貸出条件緩和債権額 8,364百万円 8,341百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりでありま
す。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
合計額 46,738百万円 46,603百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の
とおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
5,016百万円 4,996百万円
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
担保に供している資産
現金預け金
105百万円 89百万円
有価証券
201,448百万円 214,507百万円
貸出金
―百万円 242,196百万円
計 201,553百万円 456,793百万円
担保資産に対応する債務
預金
3,231百万円 4,621百万円
債券貸借取引受入担保金
16,000百万円 26,119百万円
借用金 158,000百万円 320,000百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
有価証券 393百万円 7,556百万円
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、そ
の金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
金融商品等差入担保金 2,982百万円 1,670百万円
中央清算機関差入証拠金 10,000百万円 5,000百万円
保証金 657百万円 638百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、
契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
融資未実行残高 376,339百万円 371,315百万円
うち原契約期間が1年以内のも
の(又は任意の時期に無条件で
283,736百万円 274,062百万円
取消可能なもの)
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なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計
上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用の土
地の近隣の地価公示法、同条第4号に定める路線価及び同条第5号に定める不動産鑑定評価に基づいて、(奥
行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価
後の帳簿価額の合計額との差額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
△1,389百万円 △1,388百万円
※10.有形固定資産の減価償却累計額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
減価償却累計額 18,309 百万円 18,605 百万円
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務
の額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
36,506百万円 39,827百万円
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
株式等売却益 78百万円 362百万円
償却債権取立益 229百万円 159百万円
金銭の信託運用益 81百万円 76百万円
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
給料・手当 6,695百万円 6,367百万円
外注委託料 1,587百万円 1,586百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
貸倒引当金繰入額 537百万円 628百万円
貸出金償却 153百万円 192百万円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 82,553 ― ― 82,553
第四種優先株式 70,000 ― ― 70,000
合 計 152,553 ― ― 152,553
自己株式
普通株式 22 0 ― 23 (注)
合 計 22 0 ― 23
(注) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決 議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
普通株式 412 5 2020年3月31日 2020年6月5日
2020年5月14日
取締役会
第四種優先株式 3 0.05 2020年3月31日 2020年6月5日
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
摘要
期首株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 82,553 ― ― 82,553
第四種優先株式 70,000 ― ― 70,000
合 計 152,553 ― ― 152,553
自己株式
普通株式 23 64 57 31 (注)1、2
合 計 23 64 57 31
(注)1.普通株式の自己株式数の増加64千株は、取締役会決議に基づく取得による63千株及び単元未満株式の買取りに
よる1千株であります。
2.普通株式の自己株式数の減少57千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決 議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
普通株式 412 5 2021年3月31日 2021年6月7日
2021年5月14日
取締役会
第四種優先株式 ― 0 2021年3月31日 2021年6月7日
(注) 第四種優先株式の配当金については、2020年7月6日に預金保険機構が公表しました震災特例金融機関等の「優先
配当年率としての資金調達コスト(令和元年度)」により算出した額としており、当該「優先配当年率としての資金調
達コスト(令和元年度)」は0.00%であるため配当金の総額および1株当たり配当額は0円としております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
現金預け金勘定
301,918 百万円 544,239 百万円
通知預け金
△17 百万円 △17 百万円
定期預け金
△1,258 百万円 △8 百万円
その他の預け金 △11,465 △14,191
百万円 百万円
現金及び現金同等物
289,177 百万円 530,022 百万円
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、
市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、中間連結貸借対照表計上
額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。上記のほか、現金預け金
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
前連結会計年度 ( 2021年3月31日 )
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時 価 差 額
計上額
(1) 有価証券
その他有価証券
458,809 458,809 ―
(2) 貸出金 1,814,648
貸倒引当金(*1) △9,795
1,804,852 1,840,188 35,335
資産計 2,263,662 2,298,998 35,335
(1) 預金 2,404,160 2,404,244 83
(2) 借用金 158,000 158,000 ―
負債計 2,562,160 2,562,244 83
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(892) (892) ―
ヘッジ会計が適用されているもの
― ― ―
デリバティブ取引計 (892) (892) ―
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、( )で表示しております。
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当中間連結会計期間 ( 2021年9月30日 )
(単位:百万円)
中間連結貸借
時 価 差 額
対照表計上額
(1) 有価証券
その他有価証券
504,405 504,405 ―
(2) 貸出金 1,850,438
貸倒引当金(*1)
△10,242
1,840,195 1,874,451 34,255
資産計 2,888,841 2,923,097 34,255
(1) 預金 2,490,014 2,490,081 66
(2) 借用金 320,000 320,000 ―
負債計 2,810,014 2,810,081 66
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (648) (648) ―
ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―
デリバティブ取引計 (648) (648) ―
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ
いては、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおり
であり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
区分
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
非上場株式(*1)(*2)(*3) 1,619 1,428
組合出資金(*2)(*4) 2,347 2,395
私募投資信託(REIT) 13,379 13,566
合計 17,347 17,390
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019
年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
(*3)前連結会計年度において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*4)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年
7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類
しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定
の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間( 2021年9月30日 )
(単位:百万円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券
その他有価証券 71,312 248,370 39,728 359,411
国債・地方債等 46,024 156,167 ― 202,191
社債 ― 70,603 39,728 110,332
株式 5,157 ― ― 5,157
その他 20,130 21,599 ― 41,730
デリバティブ取引
通貨関連 ― 32 ― 32
資産計 71,312 248,402 39,728 359,444
デリバティブ取引
通貨関連 ― 680 ― 680
負債計 ― 680 ― 680
(*)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める
経過措置を適用した投資信託等については、上記表には含めておりません。中間連結貸借対照表における当該
投資信託等の金額は144,994百万円であります。
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間( 2021年9月30日 )
(単位:百万円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
貸出金 ― ― 1,874,451 1,874,451
資産計 ― ― 1,874,451 1,874,451
預金 ― 2,490,081 ― 2,490,081
借用金 ― 320,000 ― 320,000
負債計 ― 2,810,081 ― 2,810,081
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しておりま
す。主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合には
レベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債等がこれに含まれます。
保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割
引率で割り引いて時価を算出しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リス
ク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利
を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、
帳簿価額を時価としております。貸出期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、帳簿価額を時価としております。返済期間の定めのないものについては、当該取引の特性により、時価は帳簿価
額に近似しているものと想定されることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻
懸念先に対する債権等については、額面金額から個別貸倒引当金を差し引いた金額で時価を算定しております。当該
時価はレベル3の時価に分類しております。
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負 債
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定
期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算
定しております。割引率は、新規預け入れレートを用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のもの
は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分
類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び市場金
利に信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)の
ものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価
に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの
期間に応じて割引現在価値法等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主な
インプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその
影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、為替予約取引が含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間( 2021年9月30日 )
重要な観察できない インプットの
区分 評価技法 インプットの範囲
インプット 加重平均
有価証券
その他有価証券
保証付私募債 割引現在価値法 割引率 △0.08%-1.25% 0.42%
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益(レベル3)
当中間連結会計期間( 2021年9月30日 )
(単位:百万円)
当期の損益又はその
当期の損益に計上
他の包括利益
購入、売 した額のうち中間
レベル3 レベル3
期首 却、発行 期末 連結貸借対照表日
その他の
の時価へ の時価か
残高 及び決 残高 において保有する
損益に計 包括利
の振替 らの振替
済の純額 金融資産及び金融
上 益に計上
負債の評価損益
(*)
有価証券
その他有価証券
保証付私募債 36,489 ― △82 3,321 ― ― 39,728 ―
(*)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは金融商品の時価等の算定基準や時価会計運用基準等において時価の算定に関する手続きを定めて
おり、これに沿って各取引を所管する部門が時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門におい
て、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており
ます。検証結果は毎期監査部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いており
ます。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの
確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
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(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
保証付私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、市場
金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対するリス
ク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じ
させることとなります。
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記
載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当ありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度( 2021年3月31日 現在)
連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 3,459 2,267 1,192
債券 158,184 156,078 2,105
国債 37,394 36,440 953
地方債 62,984 62,288 696
連結貸借対照表計上額が
社債 57,805 57,349 456
取得原価を超えるもの
その他 61,069 59,161 1,907
外国債券 17,569 16,630 938
その他 43,499 42,530 969
小計 222,713 217,507 5,205
株式 561 581 △20
債券 179,050 180,408 △1,358
国債 8,255 8,353 △98
地方債 118,649 119,403 △754
連結貸借対照表計上額が
社債 52,145 52,651 △505
取得原価を超えないもの
その他 71,954 75,292 △3,338
外国債券 6,772 7,139 △367
その他 65,181 68,152 △2,970
小計 251,566 256,282 △4,716
合計 474,279 473,790 489
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当中間連結会計期間( 2021年9月30日 現在)
中間連結貸借対照表
種類 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 4,290 2,971 1,319
債券 180,675 178,880 1,795
国債 33,683 32,922 760
地方債 71,349 70,763 586
中間連結貸借対照表計上額
社債 75,642 75,194 448
が取得原価を超えるもの
その他 74,814 72,708 2,106
外国債券 19,915 19,013 901
その他 54,899 53,694 1,204
小計 259,780 254,560 5,220
△ 64
株式 867 931
△ 794
債券 131,847 132,642
△ 39
国債 12,341 12,380
△ 384
地方債 84,817 85,201
中間連結貸借対照表計上額
△ 370
社債 34,689 35,060
が取得原価を超えないもの
△ 3,243
その他 122,325 125,569
△ 340
外国債券 21,815 22,155
△ 2,902
その他 100,510 103,413
△ 4,102
小計 255,040 259,143
合計 514,821 513,703 1,117
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が
取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、
当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計
期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式117百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間(連結会計期間)末月1カ月平均時
価(債券は中間連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が取得原価に比べて50%以上下落した銘柄については一律
減損処理を行い、また、中間連結会計期間(連結会計期間)末月1カ月平均時価(債券は中間連結決算期末日(連結
決算期末日)時価)が30%以上50%未満下落した銘柄においては、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発
行会社の業績等により時価の回復可能性を判断のうえ、時価と取得原価の差額を償却するものとしております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
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(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであり
ます。
前連結会計年度( 2021年3月31日 現在)
金額(百万円)
評価差額 489
その他有価証券 489
その他の金銭の信託 ―
(△)繰延税金負債 50
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 439
(△)非支配株主持分相当額 ―
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
―
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 439
当中間連結会計期間( 2021年9月30日 現在)
金額(百万円)
評価差額 1,117
その他有価証券 1,117
その他の金銭の信託 ―
(△)繰延税金負債 243
その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) 873
(△)非支配株主持分相当額 ―
(+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る
―
評価差額金のうち親会社持分相当額
その他有価証券評価差額金 873
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算
日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次の
とおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものでは
ありません。
(1) 金利関連取引
該当ありません。
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(2) 通貨関連取引
前連結会計年度( 2021年3月31日 現在)
契約額等のうち1年
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
超のもの(百万円)
通貨先物
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
通貨スワップ ― ― ― ―
為替予約
売建 23,063 ― △892 △892
買建 ― ― ― ―
通貨オプション
店頭
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
その他
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
合 計 ― ― △892 △892
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間( 2021年9月30日 現在)
契約額等のうち1年
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
超のもの(百万円)
通貨先物
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
金融商品
取引所
通貨オプション
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
通貨スワップ ― ― ― ―
為替予約
売建 41,704 ― △650 △650
買建 559 ― 2 2
通貨オプション
店頭
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
その他
売建 ― ― ― ―
買建 ― ― ― ―
合 計 ― ― △648 △648
(注) 1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
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(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当ありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
中間連結損益計算書計上額
(百万円)
役務取引等収益 3,636
預金・貸出業務 866
為替業務 676
代理業務 654
保護預り・貸金庫業務 126
その他業務 1,312
その他業務収益 85
その他経常収益 6
顧客との契約から生じる経常収益 3,728
上記以外の経常収益 14,708
経常収益 18,436
(注)「上記以外の経常収益」は主に資金運用収益等の「金融商品に関する会計基準」の適用対象の収益になります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当行グループの顧客との契約から生じる経常収益は、主に投資信託及び生命保険等の金融商品販売に係る手数
料、内国為替及び外国為替に係る手数料などから構成されます。
金融商品販売に係る手数料は金融商品販売の約定を行った時点、内国為替及び外国為替に係る手数料は振込等の
為替取引が完了した時点で、それぞれ契約上の履行義務が充足されると判断して収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計
期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、常務会
等において経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当行グループは、銀行業を中心にシステム開発業、コンサルティング業及び投資業の金融サービスに係る事業を
行っており、当行が営む「銀行業」を報告セグメントとしております。
「銀行業」は、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等を行っております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当行グループの報告セグメントは、従来当行が営む「銀行業」及び連結子会社の筑波信用保証㈱が営む「信用保
証業、与信事務受託業」を報告セグメントとしておりましたが、同社については、2021年3月31日付で、当行の保有
する同社の全株式を譲渡したことにより連結の範囲から除外しているため、当中間連結会計期間より「銀行業」の
みを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお
ける記載と同一の方法により算定しております。報告セグメントの利益又は損失は、経常利益ベースの数値でありま
す。
なお、セグメント間の取引価額は第三者間の取引価額に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
(単位:百万円)
報告セグメント
中間連結
信用保証
その他 合計 調整額 財務諸表
銀行業 業、与信事 計
計上額
務受託業
経常収益
外部顧客に対する経常収益 17,570 203 17,773 51 17,825 ― 17,825
セグメント間の内部経常収益 304 324 628 281 910 △ 910 ―
計 17,874 528 18,402 333 18,735 △ 910 17,825
セグメント利益 1,445 198 1,644 24 1,668 △ 303 1,365
セグメント資産 2,560,624 11,499 2,572,124 1,018 2,573,142 △ 14,604 2,558,537
セグメント負債 2,452,411 7,118 2,459,529 137 2,459,666 △ 12,309 2,447,357
その他の項目
減価償却費 988 8 997 0 997 ― 997
資金運用収益 12,369 0 12,369 0 12,369 △ 292 12,077
資金調達費用 333 ― 333 ― 333 △ 0 332
特別利益 35 0 35 ― 35 ― 35
(固定資産処分益) 35 0 35 ― 35 ― 35
特別損失 80 1 82 ― 82 ― 82
(固定資産処分損) 49 1 51 ― 51 ― 51
(減損損失) 31 ― 31 ― 31 ― 31
税金費用 247 63 311 12 323 ― 323
有形固定資産及び
256 2 259 ― 259 ― 259
無形固定資産の増加額
(注) 1.一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、事務受託業、システム受託
業、コンサルティング業及び投資業を含んでおります。
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3.調整額は、次のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額△303百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額△14,604百万円は、主にセグメント間取引消去であります。
(3)セグメント負債の調整額△12,309百万円は、主にセグメント間取引消去であります。
(4)資金運用収益の調整額△292百万円は、セグメント間取引消去であります。
(5)資金調達費用の調整額△0百万円は、セグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであり、銀行業以外の事業については重要性が乏しいことか
ら、記載を省略しております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 役務取引業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する経常収益 10,523 2,766 3,909 627 17,825
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略し
ております。
当中間連結会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 )
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
有価証券
貸出業務 役務取引業務 その他 合計
投資業務
外部顧客に対する経常収益 10,458 3,132 4,230 615 18,436
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1) 経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略し
ております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
固定資産の減損損失の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
1株当たり純資産額 936円75銭 965円62銭
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前連結会計年度 当中間連結会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
純資産の部の合計額(百万円) 112,310 114,685
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 35,000 35,000
(うち優先株式の払込金額) 35,000 35,000
(うち優先配当額) ― ―
普通株式に係る中間期末(期末)の
77,310 79,685
純資産額(百万円)
1株当たり純資産額の算定に用いられた
82,530 82,522
中間期末(期末)の普通株式の数(千株)
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
(1)1株当たり中間純利益 円 12.06 29.85
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 995 2,463
普通株主に帰属しない金額 百万円 ― ―
うち中間優先配当額 百万円 ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属
百万円 995 2,463
する中間純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 82,530 82,516
(2)潜在株式調整後1株当たり
円 3.36 8.73
中間純利益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益
百万円 ― ―
調整額
うち中間優先配当額 百万円 ― ―
普通株式増加数 千株 213,182 199,343
うち優先株式 千株 213,182 199,343
希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後1株当たり中間純利益の算定に ― ―
含めなかった潜在株式の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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3 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
資産の部
※7 357,135 ※7 544,239
現金預け金
買入金銭債権 919 923
商品有価証券 231 241
金銭の信託 2,969 3,044
※1 ,※7 ,※9 476,221 ※1 ,※7 ,※9 521,870
有価証券
※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※8 1,814,648 ※2 ,※3 ,※4 ,※5 ,※6 ,※7 ,※8 1,850,438
貸出金
外国為替 6,353 7,890
その他資産 17,066 10,552
※7 17,066 ※7 10,552
その他の資産
有形固定資産 21,847 21,364
無形固定資産 4,443 4,523
前払年金費用 2,714 2,961
繰延税金資産 2,068 1,846
支払承諾見返 843 1,438
△ 9,995 △ 10,443
貸倒引当金
資産の部合計 2,697,468 2,960,891
負債の部
※7 2,404,457 ※7 2,490,365
預金
※7 16,000 ※7 26,119
債券貸借取引受入担保金
※7 158,000 ※7 320,000
借用金
外国為替 44 101
その他負債 5,213 7,558
未払法人税等 246 482
資産除去債務 120 96
その他の負債 4,846 6,980
賞与引当金 752 745
退職給付引当金 326 253
執行役員退職慰労引当金 49 46
睡眠預金払戻損失引当金 138 118
ポイント引当金 15 15
偶発損失引当金 297 335
再評価に係る繰延税金負債 321 321
843 1,438
支払承諾
負債の部合計 2,586,459 2,847,419
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(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
(2021年3月31日) (2021年9月30日)
純資産の部
資本金 48,868 48,868
資本剰余金 30,447 30,447
資本準備金 9,376 9,376
その他資本剰余金 21,070 21,070
利益剰余金 30,929 32,961
利益準備金 946 1,029
その他利益剰余金 29,982 31,931
繰越利益剰余金 29,982 31,931
△ 7 △ 8
自己株式
株主資本合計 110,238 112,267
その他有価証券評価差額金
439 873
330 330
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計 769 1,204
純資産の部合計 111,008 113,472
負債及び純資産の部合計 2,697,468 2,960,891
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(2) 【中間損益計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日) 至 2021年9月30日)
経常収益 17,874 18,385
資金運用収益 12,369 12,718
(うち貸出金利息) 10,223 10,298
(うち有価証券利息配当金) 2,154 2,248
役務取引等収益 3,666 4,184
その他業務収益 782 531
※1 1,055 ※1 950
その他経常収益
経常費用 16,446 15,501
資金調達費用 333 237
(うち預金利息) 86 40
役務取引等費用 1,929 1,928
その他業務費用 492 364
※2 12,660 ※2 11,963
営業経費
※3 1,030 ※3 1,008
その他経常費用
経常利益 1,427 2,883
特別利益
35 45
80 48
特別損失
税引前中間純利益 1,381 2,880
法人税、住民税及び事業税
159 408
88 28
法人税等調整額
法人税等合計 247 437
中間純利益 1,133 2,443
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(3) 【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 48,868 9,376 21,070 30,447 863 25,421 26,285 △ 7 105,594
当中間期変動額
剰余金の配当 83 △ 499 △ 416 △ 416
中間純利益 1,133 1,133 1,133
自己株式の取得 △ 0 △ 0
土地再評価差額金の
48 48 48
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - 83 683 766 △ 0 766
当中間期末残高 48,868 9,376 21,070 30,447 946 26,104 27,051 △ 7 106,360
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
土地再評価 評価・換算
証券評価差
差額金 差額等合計
額金
当期首残高 △ 3,814 413 △ 3,401 102,192
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 416
中間純利益 1,133
自己株式の取得 △ 0
土地再評価差額金の
48
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 5,302 △ 48 5,253 5,253
(純額)
当中間期変動額合計 5,302 △ 48 5,253 6,020
当中間期末残高 1,488 364 1,852 108,212
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当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
その他資本 資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
剰余金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 48,868 9,376 21,070 30,447 946 29,982 30,929 △ 7 110,238
当中間期変動額
剰余金の配当 82 △ 495 △ 412 △ 412
中間純利益 2,443 2,443 2,443
自己株式の取得 △ 11 △ 11
自己株式の処分 △ 0 △ 0 9 9
土地再評価差額金の
0 0 0
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 - - △ 0 △ 0 82 1,948 2,031 △ 1 2,029
当中間期末残高 48,868 9,376 21,070 30,447 1,029 31,931 32,961 △ 8 112,267
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
土地再評価 評価・換算
証券評価差
差額金 差額等合計
額金
当期首残高 439 330 769 111,008
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 412
中間純利益 2,443
自己株式の取得 △ 11
自己株式の処分 9
土地再評価差額金の
0
取崩
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 434 △ 0 434 434
(純額)
当中間期変動額合計 434 △ 0 434 2,463
当中間期末残高 873 330 1,204 113,472
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式につ
いては移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算
定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価
は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016
年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間
により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:13年~50年
その他:5年~20年
(2)無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における
利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又は
サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識し
ております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそ
れと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載さ
れている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる
債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失
額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を
求め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額のうち取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は
25,350百万円(前事業年度末は25,182百万円)であります。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計
期間に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)執行役員退職慰労引当金
執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の
支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(5)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の
払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(6)ポイント引当金
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ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に
付与したポイントの使用により発生する費用に備えるため、ポイント使用実績等に基づく将来の使用見込額を計
上 しております。
(7)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会保証付融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額のうち、
当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の
方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用並びにその他の資産(繰延消費税
等)に計上し、繰延消費税等については法人税法に定める期間により償却しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる当中間会計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計
期間に係る比較情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第8項に従いデリバティブ取引の時価算定におけ
る時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能なインプットを最大限利用す
る手法へと見直ししております。
これによる当中間会計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第
44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用す
ることといたしました。
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(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式又は出資金の総額
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
株 式 50百万円 50百万円
出資金 533百万円 542百万円
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
破綻先債権額 305百万円 214百万円
延滞債権額 38,034百万円 38,019百万円
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(1965年政令第97号)第96条第1項第3号イか
らホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
3カ月以上延滞債権額 33百万円 28百万円
なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
貸出条件緩和債権額 8,364百万円 8,341百万円
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3
カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりでありま
す。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
合計額 46,738百万円 46,603百万円
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
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※6.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた
商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次の
とおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
5,016百万円 4,996百万円
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
担保に供している資産
現金預け金
105百万円 89百万円
有価証券
201,448百万円 214,507百万円
貸出金 ―百万円 242,196百万円
計 201,553百万円 456,793百万円
担保資産に対応する債務
預金
3,231百万円 4,621百万円
債券貸借取引受入担保金
16,000百万円 26,119百万円
借用金 158,000百万円 320,000百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
有価証券 393百万円 7,556百万円
また、その他の資産には金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、そ
の金額は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
金融商品等差入担保金 2,982百万円 1,670百万円
中央清算機関差入証拠金 10,000百万円 5,000百万円
保証金 656百万円 637百万円
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、
契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
融資未実行残高 376,339百万円 371,315百万円
うち原契約期間が1年以内のも
の(又は任意の時期に無条件で 283,736百万円 274,062百万円
取消可能なもの)
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変
化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減
額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契
約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務
の額
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
36,506百万円 39,827百万円
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株式会社筑波銀行(E03552)
四半期報告書
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
株式等売却益 78百万円 362百万円
償却債権取立益 229百万円 159百万円
金銭の信託運用益 81百万円 76百万円
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
有形固定資産 515百万円 507百万円
無形固定資産 473百万円 569百万円
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年9月30日 ) 至 2021年9月30日 )
貸倒引当金繰入額 506百万円 628百万円
貸出金償却 153百万円 192百万円
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式
時価のある子会社株式及び関連会社株式等はありません。
(注)上記「子会社株式及び関連会社株式」に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対
照表計上額)
(単位:百万円)
前事業年度 当中間会計期間
( 2021年3月31日 ) ( 2021年9月30日 )
子会社株式 50 50
関連会社株式 ― ―
組合出資金 533 542
合計 583 592
(収益認識関係)
「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記事項
(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月16日
株式会社筑波銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 宮 田 世 紀
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 轡 田 留 美 子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社筑波銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2021年4月1日
から2021年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結
包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠して、株式会社筑波銀行及び連結子会社の2021年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連
結会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要
性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続
の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報
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の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財
務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場
合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中
間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会社
が別途保管している。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていない。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年11月16日
株式会社筑波銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 宮 田 世 紀
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 轡 田 留 美 子
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社筑波銀行の2021年4月1日から2022年3月31日までの第98期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から
2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、株式会社筑波銀行の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日か
ら2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
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四半期報告書
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会
社
が別途保管している。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていない。
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