投資法人みらい 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 投資法人みらい |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
投資法人みらい(E32744)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
2-投法人1-3
【発行登録追補書類番号】
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月16日
【発行者名】 投資法人みらい
【代表者の役職氏名】 執行役員 菅沼 通夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 三井物産・イデラパートナーズ株式会社
取締役CFO兼業務部長 卓地 伸晃
03-6632-5950
【電話番号】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人 投資法人みらい
の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【今回の募集金額】 第5回無担保投資法人債 12億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2020年2月28日
(2)【効力発生日】 2020年3月7日
(3)【有効期限】 2022年3月6日
2-投法人1
(4)【発行登録番号】
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
2-投法人1-1 2020年7月7日 1,000百万円 ― ―
2-投法人1-2 2021年9月14日 3,000百万円 ― ―
4,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(4,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
96,000百万円
(96,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出していま
す。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
投資法人みらい第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本投資法
人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を含み
ます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規
定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の
定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2
項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「本投資法人債権者」といいます。)は投資法人
みらい(以下「本投資法人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人
債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は、無記名
式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、
その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からA+の信用格付を
2021年11月16日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものであ
ります。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の
程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想する
ものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。
また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入
手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がありま
す。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情
報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号 03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金12億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
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(5)【発行価額の総額】
金12億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.700パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から別記「(9)償還期限及び償還の方法①」記載
の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2022年4月30日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年4月及び10月の各末日にその日までの前半か年分を支払います(以下、これらの支払期日を
「利払期日」といいます。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息はつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元金について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から償還が実際に行われる日(この
日を含みます。)までの期間につき、別記「(7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2031年11月28日(以下「償還期日」といいます。)にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年11月16日
(13)【申込取扱場所】
別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年11月30日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 700 1 引受人は、本投資法人債
の全額につき共同して買
取引受を行います。
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 300
2 本投資法人債の引受手数
料は各投資法人債の金額
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 200
100円につき金45銭とし
ます。
計 - 1,200 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2016年1月6日
登録番号 関東財務局長第111号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額1,200百万円から発行諸費用の概算額13百万円を控除した差引手取概算額1,186百万円は、2021
年11月30日に、グリーンファイナンス・フレームワーク(注)に定める適格クライテリア(注)を満たす特定資産(以下
「グリーン適格資産(注)」といいます。)の取得資金として調達した、同日に返済期限が到来する長期借入金10,000百
万円の返済資金の一部に充当する予定です。
(注)「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 グリーンボンドとして
の適格性について」を、「適格クライテリア」及び「グリーン適格資産」については、下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事
項 2 適格クライテリア」をご参照ください。
(21)【その他】
1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 本投資法人は、株式会社みずほ銀行を財務代理人(別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業
務規程に基づく発行代理人及び支払代理人の地位を含みます。)として、別に定める財務及び発行・支払代理契約
証書に基づき、本投資法人債の発行代理人及び支払代理人としての事務その他本投資法人債に係る事務の取扱いを
委託します。
(2) 財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法
人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3) 財務代理人を変更する場合には本投資法人は別記「(21)その他 7.投資法人債権者に対する公告の方法」に定め
る方法により公告します。
2.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信
法」といいます。)第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は本投資
法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行います。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
4.財務上の特約
(1) 担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行し
た、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(下記第(2)号で定義する担付切換条項が特約されている無担
保投資法人債を除きます。)のために、本投資法人の資産に担保権を設定する場合には、本投資法人債のために投
信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担保付社債信託法」といいま
す。)に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
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(2) その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額維持条
項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保権を
設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
5.担保権設定の手続
本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」により本投資法人債のために担保権を設定す
る場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1) 本投資法人は、次に掲げる事由が発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人が受け
た日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人
が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りではありません。
① 本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもその履行ができ
ないとき。
② 本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日を経過してもその履行がで
きないとき。
③ 本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の
資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効
に契約されている投資法人債を除きます。)について債務不履行を理由として期限の利益を喪失し、又は期限が
到来してもその弁済をすることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務(債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定された資
産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが借入人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特
約が付された借入金債務を除きます。)について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき、又は本投
資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務
(当該保証債務の履行が、当該保証債務を被担保債務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行わ
れ、その保証債務の履行の引当てが保証人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された保
証債務を除きます。)について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
し、当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありませ
ん。
(2) 本投資法人は、次に掲げる事由が発生した場合には本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当
然に期限の利益を喪失します。
① 本投資法人が自らについて破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立てを
し、又は解散(合併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開始
の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本
投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基づ
く通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3) 期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとし、直前の利払期日の翌日(この日を含
みます。)から期限の利益喪失日(この日を含みます。)まで別記「(7)利率」に定める利率による経過利息を付
すものとします。ただし、期限の利益喪失日に償還及び経過利息の支払を怠ったときは、当該元金及び経過利息に
ついて、期限の利益喪失日の翌日(この日を含みます。)から当該元金及び経過利息の支払が実際に行われる日
(この日を含みます。)までの期間につき、別記「(7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(4) 本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨を別記
「(21)その他 7.投資法人債権者に対する公告の方法」の規定に従い公告します。
7.投資法人債権者に対する公告の方法
(1) 本投資法人債に関し、本投資法人債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投資法
人規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを
省略することができる。)にこれを掲載する。
(2) 本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、電子
公告の方法によりこれを行うものとします。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上の新聞紙
(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
(3) 前記第(1)号及び第(2)号に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
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8.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供しま
す。
9.投資法人債要項の変更
(1) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び
支払代理人 (1)」、別記「(21)その他 11.一般事務受託者」、別記「(21)その他 12.資産運用会社」及び別
記「(21)その他 13.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債
権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とします。
(2) 裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなす
ものとします。
10.投資法人債権者集会に関する事項
(1) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86号、その
後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)の投資法人債
(以下「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものと
し、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本種類の投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法
第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(2) 本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3) 本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の合計
額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人
に対し、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して本種類の投
資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
11.一般事務受託者
(1) 本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
岡三証券株式会社
② 別記「(21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代
理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
株式会社みずほ銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。)
第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法
及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座
管理機関を経て処理されます。
③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
株式会社みずほ銀行
(2) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
みずほ信託銀行株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
税理士法人令和会計社
三井住友信託銀行株式会社
12.資産運用会社
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
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第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドである本投資法人債の発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリー
ンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版(注1)」、「グリーンローン原則(Green Loan Principles)
2021年版(注2)」、「グリーンボンドガイドライン2020年版(注3)」、及び「グリーンローン及びサステナビ
リティ・リンク・ローンガイドライン2020年版(注4)」に即したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下
「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。本投資法人は、本フレームワークに対する第三者評価とし
て株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価
(注5)」の最上位評価である「Green 1(F)」を取得しています。また、本フレームワークの策定及び第三者
評価の取得に際し、みずほ証券株式会社をグリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント(注6)として起
用しています。
なお、本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに当たって、環境省の
2021年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注7)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であ
るJCRは、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグ
リーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により
策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021年版」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会
(APLMA)、並びにローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラ
インをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注3) 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボン
ドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内
でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボ
ンドガイドライン」といいます。
(注4) 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表したガイドラ
インをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」といいます。同ガイドラインでは、グリーン
ローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸
し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性
に即した解釈が示されています。
(注5) 「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA、APLMA、並びにLSTAが策定したグ
リーンローン原則並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイ
ドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する第三者評
価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに
該当するかを審査し、調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管
理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナン
ス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関す
る評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク
評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6) 「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、本グリーンボンドの発行において、グリーンファイナンス・フレーム
ワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
(注7) 「グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビュー
の付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用
を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、サステナビリティボンド
の場合は調達した資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすものと
なります。
(1) グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
2
・脱炭素化効果:国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業
・地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関に
より確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかか
わらず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
2 適格クライテリア
本投資法人は、グリーンファイナンスにより調達した資金を、以下の適格クライテリア1又は2のいずれかを満
たすグリーン適格資産の取得資金又はそれらに要した借入金の返済資金若しくはそれらに要した投資法人債の償還
資金に充当する予定です。
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(1)適格クライテリア1
以下の①~④の第三者認証機関の認証のいずれかを取得・更新済若しくは今後取得・更新予定の物件
① DBJ Green Building認証(注8): 3つ星、4つ星、若しくは5つ星
② CASBEE不動産評価認証(注9): B+ランク、Aランク、若しくはSランク
③ LEED認証(注10): Silver、Gold若しくはPlatinum
④ BELS評価(注11): 3つ星、4つ星、若しくは5つ星
(2)適格クライテリア2
運用する不動産において、エネルギー効率、水の消費性能等、環境面で有益な改善を目的とした設備改修工事
(従来比30%の使用量削減効果が見込まれるもの)
(注8) 「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した総合スコアリングモデル
を利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証を
DBJが行うものです。
(注9) 「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)不動産評価認証」
とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に
加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注10)「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証」とは、米国グリーンビルディング協会(USGBC)によって開発及び運
用が行われている、建築や都市の環境性能を評価する認証システムで、各項目の取得ポイントの合計に応じたランク(Certified、
Silver、Gold、Platinum)で評価されます。
(注11)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」とは、国土交通省が評価基
準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で
評価する制度です。
3 プロジェクトの評価・選定プロセス
本資産運用会社において調達資金の使途となるプロジェクトを財務企画部が選定し、代表取締役副社長を推進責
任者として、執行責任者である取締役CFO、常勤取締役、各部長及びコンプライアンス・オフィサーが参加するサ
ステナビリティ推進会議によって適格クライテリアへの適合が審議・確認されます。その後、本資産運用会社及び
本投資法人の規程等に則り、グリーンファイナンスの実施が役員会等で決議されます。
4 調達資金の管理
調達資金が口座に入金された後、速やかに本資産運用会社の業務部によって資産保管会社に対し送金の指図が行
われ、資産保管会社によって送金が行われます(なお、グリーン適格資産の取得に要した借入金の返済やグリーン
適格資産の取得に要した発行済の投資法人債の償還資金に充当する等の場合において直接返済口座に入金された場
合を除きます)。
調達資金は対象プロジェクトの支払いに充当されるよう、調達額とプロジェクトへの充当額との差額若しくは全
額充当されたことを、財務企画部が社内システム等で定期的に追跡管理を行う予定です。調達資金が対象プロジェ
クトへ充当されるまでの間は、調達資金は現預金又は現金同等物(譲渡性預金等)で管理されます。
なお、本投資法人が調達した資金を充当したグリーン適格資産を売却した場合や、当該グリーン適格資産が何ら
かの理由で適格クライテリアを満たさなくなった場合においても、適格グリーンプロジェクトの規模(適格クライ
テリア1を満たす保有物件の取得価格の総額及び適格クライテリア2を満たす工事・改修案件の総支出額の合計
額)に、直近の決算期末時点の総資産LTV(Loan to Value/有利子負債比率)を乗じて算出した額を「グリーン適
格負債上限額」として、グリーンファイナンスの残高がグリーン適格負債上限額を超過しないよう管理します。
5 レポーティング
本投資法人は、合理的に実行可能な限りにおいて、年に一度以上の頻度で下記の内容を本投資法人のウェブサイ
トにおいて報告する予定です。
a. 資金充当状況レポーティング
① 調達資金の全額が適格クライテリアに合致するプロジェクトに全額充当されるまでの間、当該調達資金
の充当状況
② グリーンファイナンスの残高が存在する限り、グリーンファイナンスの残高がグリーン適格負債上限額
を超過していないこと
b. インパクトレポーティング
環境認証取得済の物件の取得及び環境面で有益な改善を目的とした設備改修工事の
アウトプット
実施
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① 適格クライテリア1に適合するプロジェクトについて
I. 環境認証の取得状況(物件数・延床面積・認証種別・認証ランク)
II. エネルギー消費量(mwh)
2
III.温室効果ガス排出量(t-CO )
2
IV. 延床面積あたりの温室効果ガス排出量(t-CO /㎡)
V. 水消費量(㎥)
VI. 廃棄物重量(t)
アウトカム
② 適格クライテリア2に適合するプロジェクトについて
I. 設備改修工事の概要(対象物件・工事金額・実施時期等)
II. 以下の項目のうち、削減効果が見込まれるものの定量指標
a. エネルギー消費量(mwh)
2
b. 温室効果ガス排出量(t-CO )
c. 水消費量(㎥)
d. 廃棄物重量(t)
資産ポートフォリオの環境マネジメントを通じた、温室効果ガス排出量の削減、資
インパクト 源やエネルギーの効率的な活用、節水及び持続可能な水資源の利用、廃棄物排出量
の削減と適正処理などの取組みによる地球環境の保全
c. 状況に変化があった場合のレポーティング
調達資金の当初の充当状況が事後的に大きく変化し未充当資金が発生した場合には、資産運用会社の承認
を経た後、本投資法人のウェブサイトにおいて開示を行います。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号
に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第10期(自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) 2021年7月29日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2021年7月29日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参照有価
証券報告書提出日以降、本発行登録追補書類提出日である2021年11月16日(以下「本書の日付」といいます。)までに補
完すべき情報は、以下に記載のとおりです。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本書の日付現在においてもその判断に変更
はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
1 資金の借入れ状況
本投資法人は、参照有価証券報告書提出日以降、本書の日付現在までの間に、一定の借入れ等を行っており、下表
は、本書の日付現在における本投資法人の借入れ及び投資法人債に係る債務(以下「有利子負債」といいます。)の概
要です。
(単位:百万円)
2021年4月30日時点 本書の日付現在 増減
短期借入金(注1) 3,000 - △3,000
長期借入金(注2) 73,700 73,700 -
借入金合計 76,700 73,700 △3,000
投資法人債 2,000 5,000 3,000
借入金及び投資法人債の合計 78,700 78,700 -
その他の有利子負債 - - -
有利子負債合計 78,700 78,700 -
(注1)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以内の借入れをいいます。
(注2)長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含みます。
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第3【参照書類を縦覧に供している場所】
投資法人みらい 本店
(東京都千代田区西神田三丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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