CREロジスティクスファンド投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | CREロジスティクスファンド投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
CREロジスティクスファンド投資法人(E33664)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-投法人1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月11日
【発行者名】 CREロジスティクスファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 伊藤 毅
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
【事務連絡者氏名】 CREリートアドバイザーズ株式会社
執行役員企画部長兼総務部長 戸田 裕久
【電話番号】 03-5575-3600
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法 CREロジスティクスファンド投資法人
人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【今回の募集金額】 第2回無担保投資法人債 20億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2020年6月5日
(2)【効力発生日】 2020年6月13日
(3)【有効期限】 2022年6月12日
(4)【発行登録番号】 2-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 30,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
2-投法人1-1 2020年9月2日 2,000百万円 - -
2,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(2,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 28,000百万円
(28,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出していま
す。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
CREロジスティクスファンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正
を含みます。)(以下「振替法」といいます。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い振替法の規
定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、振替法第115条で準用する第67条第1項の定め
に従い投資法人債券を発行することができません。
ただし、振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者
(以下「本投資法人債権者」といいます。)はCREロジスティクスファンド投資法人(以下「本投資法
人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要す
る費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本
投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は
併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)から
A-の信用格付を2021年11月11日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流
動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明する
ものではありません。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明では
ありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしてい
ません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホーム
ページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラク
チャードファイナンス、投資法人、ファンド信用格付」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリック
して表示されるリポート検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入
手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は金20億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
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(5)【発行価額の総額】
金20億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.720パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」といいま
す。)までこれを付し、2022年5月31日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5
月及び11月の各末日にその日までの前半か年分を支払います。ただし、払込期日の翌日から2021年11月末日
までの期間に係る利息を計算するとき及び償還の場合に半か年に満たない期間に係る利息を計算するとき
は、その半か年間の日割でこれを計算します。
② 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。かかる繰
上により利息の減額はなされません。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息を付しません。ただし、償還期日までに別記「(21)その他 1.財務
代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託
(以下「資金預託」といいます。)がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、本投資法人債権者に
現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか
早い方の日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
④ 本投資法人債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期
日の翌日から、本投資法人債権者に現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から5
銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付す
るものとします。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2031年11月26日にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関
が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
④ 本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年11月11日
(13)【申込取扱場所】
別記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年11月26日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の
東京都千代田区大手町一丁
みずほ証券株式会社 1,000
全額につき連帯して買取引
目5番1号
受を行います。
2 本投資法人債の引受手数料
東京都中央区日本橋一丁目
は各投資法人債の金額100円
野村證券株式会社 1,000
13番1号
につき金45銭とします。
計 - 2,000 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2016年6月1日
登録番号 関東財務局長第120号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額2,000百万円から発行諸費用の概算額15百万円を控除した差引手取概算額1,984百万
円を、2021年11月30日付で、適格クライテリア(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2
適格クライテリア」にて記載します。以下同じです。)を満たす特定資産(投資信託及び投資法人に関する
法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)第2条第1項
における意味を有します。以下同じです。)(以下「グリーン適格資産」といいます。)であるロジスクエ
ア大阪交野の取得資金の一部として調達した2022年9月30日を返済期日とする借入金1,000百万円及び、同
じく2022年9月30日を返済期日とする借入金1,000百万円の期限前返済資金の一部に充当する予定です。
(21)【その他】
1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人(発行代理人及び支払代理人の地位を含みます。)
として、本投資法人債の事務を委託します。
(2)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間
にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「(21)その他 6.公告の方法」に定める方法によ
り本投資法人債権者に通知します。
(4)前号の規定は、存続する会社に財務代理人の権利及び義務その他の地位が全て承継される合併による変更
の場合には適用しません。
2.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資
法人債管理者は設置されていません。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあ
りません。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に
発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、下記に定める担付切換条項が特約さ
れている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号。
その後の改正を含みます。)(以下「担保付社債信託法」といいます。)に基づき担保権を設定する場合
は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における担
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付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失す
る旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定す
る ことができる旨の特約をいいます。
(2)本投資法人が前号により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登記その
他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとし
ます。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの、振替法第115
条で準用する第86条第3項本文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀
行営業日を経過した日に、本投資法人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当
該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありませ
ん。
① 本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人
がその履行をしないとき。
② 本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法
人がその履行をしないとき。
③ 本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその
弁済をすることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもその
弁済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他
の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該借入金債務及び当該保証債務の合計額(外貨建ての場合
はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にか
かわらず、本投資法人債総額について直ちに期限の利益を喪失します。
① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合
併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続、民事再生手続若しくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始
の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資
法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2
項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったとき。
(3)本項第1号又は第2号の規定により本投資法人債について期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は
別記「(21)その他 6.公告の方法」に定める方法により直ちにその旨を公告します。
(4)本項第1号又は第2号の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債は、直ちに支払われるものとし、
直前の利息の支払期日の翌日から期限の利益喪失日まで別記「(7)利率」所定の利率による経過利息を付
するものとします。ただし、期限の利益喪失日までに資金預託がなされなかった場合には、当該元本及び
期限の利益喪失日までの経過利息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は
資金預託がなされた旨の公告がなされた日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別
記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
6.公告の方法
(1)本投資法人債に関して本投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除
き、本投資法人の規約所定の新聞紙に掲載します。
(2)本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除
いて、電子公告の方法によりこれを行うものとします。ただし、電子公告の方法によることができない事
故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
7.投資法人債権者集会
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86
号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいま
す。)の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法
人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する
旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の
金額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、
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法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本
投資法人又は財務代理人に提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
(4)本項第1号及び第3号にともなう事務手続については、財務代理人が本投資法人の名においてこれを行う
ものとし、財務代理人が本投資法人債権者からの請求を受けつけた場合には、速やかにその旨を本投資法
人に通知し、その指示に基づき手続を行います。
8.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧
に供します。
9.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 1.財務代理人、発
行代理人及び支払代理人」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」、別記「(21)その他
11.資産運用会社」及び別記「(21)その他 12.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別
段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可
を必要とします。
(2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなす
ものとします。
10.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
② 別記「(21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理人
及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含み
ます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
は、振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に
従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理されます。
③ 本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117
条第2号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
(2)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
三菱UFJ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
株式会社みずほ銀行
11.資産運用会社
CREリートアドバイザーズ株式会社
12.資産保管会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
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第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドである本投資法人債の発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボ
ンド原則(Green Bond Principles)2018年版(注1)」、「グリーンボンドガイドライン2020年版(注2)」、「グ
リーンローン原則(Green Loan Principles)(注3)」及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドライン2020年版(注4)」に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本投資法人は、
グリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいま
す。)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価(注5)」の最上位評価である「Green 1(F)」を取得
しています。
なお、本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに当たって、環境省の2020
年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注6)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCR
は、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体である
グリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係
るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーン
ボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボン
ドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以下
「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)」とは、ローン・マーケット・アソシエーション(Loan Market Association)、ア
ジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション(Asia Pacific Loan Market Association)、及びローン・シンジケーション・ア
ンド・トレーディング・アソシエーション(Loan Syndications & Trading Association)により策定された環境分野に使途を限定
する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注4) 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表したガイ
ドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」といいます。同ガイドラインでは、
グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的とし
て、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応
の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5) 「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA及びAPLMAが策定したグリーン
ローン原則並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイド
ラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する第三者
評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェ
クトに該当するかを審査し、調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は
借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグ
リーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別
の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファ
イナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6) 「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レ
ビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に
要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、サステナ
ビリティボンドの場合は調達した資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の
全てを満たすものとなります。
(1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・ 調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
2
・ 脱炭素化効果:国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・ 地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業
・ 地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関に
より確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかか
わらず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
2 適格クライテリア
本投資法人は、グリーンボンド又はグリーンローンで調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たす特定資産
(グリーン適格資産)の取得資金、又はグリーン適格資産の取得に要した借入金のリファイナンスに充当する予定で
す。
<適格クライテリア>
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本投資法人におけるグリーン適格資産に係る適格クライテリアは、以下のとおりであり、当該認証又は評価のいずれ
かを取得若しくは更新済又は今後取得若しくは更新予定の物件が、グリーン適格資産に該当します。
・DBJ Green Building認証(注7):5つ星又は4つ星
・CASBEE(注8)認証:Sランク又はAランク
・BELS評価(注9):5つ星又は4つ星
(注7) 「DBJ Green Building認証」とは、環境・社会への配慮がなされた不動産(「Green Building」)を支援するために、2011年4月に
株式会社日本政策投資銀行が創設した認証制度です。対象物件の環境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なス
テークホルダーへの対応を含めた総合的な評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取り組みを支援して
いるとされています。当該認証における評価ランクは、5段階(★~★★★★★)あります。
(注8) 「CASBEE」とは、建築環境総合性能評価システムをいい、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構が制定する建築物の環境性能を
評価し格付する手法であり、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮の他、室内の快適性や景観への配慮等
も含めた建物の品質を総合的に評価するシステムをいいます。評価結果は、「Sランク(素晴らしい)」から、「Aランク(大変良
い)」、「B+ランク(良い)」、「B-ランク(やや劣る)」、「Cランク(劣る)」という5段階のランキングで与えられま
す。
(注9) 「BELS評価」とは、建築物省エネルギー性能表示制度をいい、国土交通省が定める「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示の
ための評価ガイドライン(2013)」に基づき、第三者機関が非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能の評価及び表示を適確に実
施することを目的として開始された制度をいいます(なお、2016年4月以降は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
(平成27年法律第53号。その後の改正を含みます。)第7条に基づく建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国
土交通省告示第489号。その後の改正を含みます。)に定められた第三者認証制度の1つとなり、また、住宅が適用範囲に追加され
ています。)。本制度では、新築建物、既存建物にかかわらず様々な尺度を基に第三者機関が省エネルギー性能を評価し、その評価
は5段階(★~★★★★★)で表示されます。
3 プロジェクトの評価及び選定のプロセス
グリーンデットファイナンス(グリーンローン及びグリーンボンドによる資金調達をいいます。以下同じです。)に
よる調達資金の使途となるプロジェクトは、本投資法人の資産運用会社であるCREリートアドバイザーズ株式会社
(以下「本資産運用会社」といいます。)の企画部の担当者により適格クライテリアへの適合が検討され、物件取得担
当部署である投資運用部との協議を行ったうえで、評価及び選定が行われます。
グリーンデットファイナンスの実行については、本資産運用会社の企画部の担当者によって起案され、代表取締役社
長の確認を経て、投資委員会での審議承認、取締役会での決議、及び投資法人役員会での決議によって承認されます。
4 調達資金の管理
グリーンデットファイナンスによる手取金は、資金調達後速やかに又は早期にグリーン適格資産の取得資金又は同資
金のリファイナンスに充当する予定です。調達資金の充当が決定されるまでの間は、調達資金は現金又は現金同等物に
て管理します。
グリーンデットファイナンスが償還又は返済されるまでの間の残高及び資金使途の対象となる資産の売却又は毀損な
どにより一時的に未充当資金が発生する場合の未充当資金に係る管理は、ポートフォリオ管理(グリーンデットファイ
ナンス残高の合計額が、グリーン適格負債上限額(適格クライテリアを満たす資産合計額(取得金額)×総資産LTV)
を超えないことを決算期毎に確認する管理方法)を適用します。
5 レポーティング
本投資法人は年次で、グリーンボンドの発行あるいはグリーンローン借入時点で未充当資金がある場合、充当計画
を、資金使途の対象となる資産を償還・返済期日までに売却した場合、ポートフォリオ管理にて残高管理をしている旨
及びグリーンデットファイナンス残高及びグリーン適格負債上限額を、本投資法人のウェブサイトで開示する予定で
す。また、充当対象物件が売却された際には、グリーンデットファイナンスの対象物件であった旨をプレスリリース等
で開示する予定です。
さらに、本投資法人は、以下の項目を本投資法人のウェブサイトで開示する予定です。
・ グリーン適格資産の環境認証の種類・ランク、延床面積
・ 適格クライテリア物件における具体的な使用量(本投資法人として、数字を把握できるものに限り、ポートフォリ
オ単位にて)
水使用量
電気使用量
2
CO 排出量(又は削減量)
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第5【その他】
特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下のとおりです。
表紙に、本投資法人債の別称として、「CREグリーンボンド」を記載します。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第27条において準用する同法第5条第1項第2
号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第10期(自2021年1月1日 至2021年6月30日) 2021年9月22日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2021年9月22日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参照有
価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(以下「本書の提出日」といいます。)現在までに補完すべき情報
は以下のとおりです。
また、参照有価証券報告書に記載された「投資リスク」について、参照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書
類提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。
なお、以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本書の提出日
現在、その判断に変更はありません。
1 投資主総会の開催並びに役員の選任
本投資法人は、2021年9月29日に本投資法人の第5回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)を開催し、
執行役員、監督役員、補欠執行役員及び補欠監督役員が、原案のとおり選任されました。なお、本投資主総会に付議す
る予定であった「第1号議案 規約一部変更の件」は、2021年9月28日に撤回することを決定しました。
2 資産運用会社における取締役の異動
2021年10月20日付で本資産運用会社の取締役である寺本光が退任し、新たな取締役として佐藤啓介が就任しました。
3 資産運用会社における運用体制の変更
本資産運用会社は、2021年11月1日付で、今後の本投資法人の資産規模拡大及び投資主価値の最大化を目指すにあた
り、本資産運用会社の業務の効率化、運用体制の強化等を目的として総務部を新設し、企画部が担当する業務の一部を
移管しました。
本書の日付現在の組織図は以下のとおりです。
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また、本書の日付現在、総務部及び企画部が担当する業務の概略は以下のとおりです。
総務部 a.経営計画・経営目標・年度計画起案
b.資金計画・資金管理
c.年度計画遂行状況の管理と問題提起及び助言
d.その他上記に付随又は関連する業務
企画部 a.経済環境の調査(受託投資法人関連を含む)
b.市場・業界動向の調査分析及び戦略提案(受託投資法人関連を含む)
c.新規事業の企画立案
d.取締役会に関する業務
e.本投資法人の予算策定に関する事項
f.本投資法人の経理・決算に関する事項
g.本投資法人の資金調達に関する事項
h.本投資法人の分配金支払・余資運用に関する事項
i.本投資法人の適時開示及びIR活動に関する事項
j.本投資法人の投資主への対応
k.本投資法人の財務リスクの個別管理に関する事項
l.本投資法人に係る監督官庁との折衝及び業界団体等の対応
m.本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する事項
n.本投資法人の総務・事務管理に関する事項
o.本投資法人の役員の業務補助
p.本投資法人に係る苦情・紛争の処理
q.その他上記に付随又は関連する業務
4 資産運用会社における重要な使用人の役職変更
本資産運用会社において、2021年11月1日付で、以下のとおり重要な使用人の役職変更がありました。
氏名 新役職 旧役職
戸田裕久 執行役員企画部長兼総務部長 企画部長
5 投資主名簿等管理人の本店所在地の変更
投資主名簿等管理人であるみずほ信託銀行株式会社の本店所在地が、2021年11月22日付で東京都千代田区丸の内一丁
目3番3号に変更となる予定です。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
CREロジスティクスファンド投資法人 本店
(東京都港区虎ノ門二丁目10番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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