エクシオグループ株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出者 | エクシオグループ株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
エクシオグループ株式会社(E00094)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月10日
【会社名】 エクシオグループ株式会社
【英訳名】 EXEO Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 舩橋 哲也
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】 (03)5778-1105(財務部)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】 (03)5778-1105(財務部)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年3月31日
【発行登録書の効力発生日】 2020年4月8日
【発行登録書の有効期限】 2022年4月7日
【発行登録番号】 2-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 30,000百万円
【発行可能額】
30,000百万円
(30,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2021年11月10日(提出日)であります。
【提出理由】 2020年3月31日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要
とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を
追加するため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】
エクシオグループ株式会社 南関東支店
(横浜市神奈川区神奈川本町12番1号)
エクシオグループ株式会社 東海支店
(名古屋市中区錦三丁目10番33号)
エクシオグループ株式会社 関西支店
(大阪市中央区内本町二丁目2番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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エクシオグループ株式会社(E00094)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
〈エクシオグループ株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報〉
1 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金10,000百万円を社債総額とするエクシオグループ株式会社第1回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定で
す。
各社債の金額:1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
2 【社債の引受け及び社債委託の管理】
(訂正前)
未定
(訂正後)
(1)【社債の引受け】
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額10,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
設備投資資金、投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金及び運転資金に充当する予定であります。
(訂正後)
設備投資資金、投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金及び運転資金に充当する予定であります。
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エクシオグループ株式会社(E00094)
訂正発行登録書
本社債の手取金については、全額を木質バイオマス発電所建設、木質バイオマスガス化発電の技術開発及び木
質バイオマスガス化発電所建設並びに太陽光発電所建設資金に充当する予定であります。なお、調達資金の充当
が決定されるまでの間は、未充当資金と等しい額を銀行預金に一時的に預入し、現金及び現金同等物にて管理し
ま す。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
〈エクシオグループ株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報〉
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、グリーンボンド発行を含むグリーンファイナンス実施のために、国際資本市場協会(ICMA)が策定した
「グリーンボンド原則2021年版(注1)」及び環境省が策定した「グリーンボンドガイドライン2020年版(注2)」
に即したグリーンボンド・フレームワークを策定しました。
当社は、グリーンボンド・フレームワーク及び本グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究
所(JCR)より「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価(注3)」の最上位評価である「Green 1(F)」の本評価、
「JCRグリーンボンド評価(注4)」の最上位評価である「Green 1」の予備評価をそれぞれ取得しております。
また、本フレームワークの策定及び第三者評価の取得に際し、みずほ証券株式会社を「グリーンボンド・ストラク
チャリング・エージェント(注5)」として起用しています。
なお、当社のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに当たって、環境省の「2021年
度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注6)」の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCR
は、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則2021年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボン
ド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンド
の発行に係るガイドラインをいいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボン
ドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内
でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいいます。
(注3)「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」とは、国際資本市場協会(ICMA)が策定した「グリーンボンド原則2021年版」及び環境省
が策定した「グリーンボンドガイドライン2020年版」を受けた発行体のグリーンボンド発行(グリーンファイナンス方針)に対するJCR
による第三者評価です。当該評価においては発行体のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該
当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行
い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド・フレームワーク評価」が決定されます。
(注4)「JCRグリーンボンド評価」とは、国際資本市場協会(ICMA)が策定した「グリーンボンド原則2021年版」及び環境省が策定した「グ
リーンボンドガイドライン2020年版」を受けた本グリーンボンドに対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においてはグリー
ンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明
性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定されます。
(注5)「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、本グリーンボンドの発行において、グリーンファイナンス・フレーム
ワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
(注6)「グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビュー
の付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用
を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充
当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすものとなります。
(1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
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・脱炭素化効果:国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業
・地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関によ
り確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわ
らず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
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