アコム株式会社 訂正有価証券報告書 第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
アコム株式会社(E03693)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月9日
【事業年度】 第43期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
【会社名】 アコム株式会社
【英訳名】 ACOM CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 下 政 孝
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】 03-5533-0811(代表)
【事務連絡者氏名】 財務第二部長 木 下 昭 文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】 03-5533-0811(代表)
【事務連絡者氏名】 財務第二部長 木 下 昭 文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券報告書
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月23日に提出いたしました第43期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事
項の一部において、計数の集計過程で誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(連結貸借対照表関係)
※4 営業貸付金に係るコミットメントライン契約
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
【注記事項】
(連結貸借対照表関係)
※4 営業貸付金に係るコミットメントライン契約
(訂正前)
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)
であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用
限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、496,960百万円でありま
す。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高
314,419百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連
結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期
的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)
であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用
限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、 545,784 百万円でありま
す。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高
361,059 百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連
結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期
的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。
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(訂正後)
前連結会計年度(2019年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)
であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用
限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、496,960百万円でありま
す。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高
314,419百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連
結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期
的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
当社及び連結子会社の一部の営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビングによる契約(極度借入基本契約)
であります。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用
限度枠の範囲で繰り返し融資を行う契約であります。同契約に係る融資未実行残高は、 544,929 百万円でありま
す。このうちには、同契約に係るカードを所持され、当連結会計年度末に残高がない顧客の融資未実行残高
361,003 百万円を含んでおります。
なお、同契約は、融資実行されずに終了するものもあるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社及び連
結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。
同契約には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由があるときは、当社及び連結子会社が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期
的に社内手続に基づき顧客の信用状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。
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