ノムラ・アジア・シリーズ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・アジア・シリーズ |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2兆円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
2兆円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2,000億円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
2,000億円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2,000億円を上限とします。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
(「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」を「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノム
ラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」を「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
ラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」を「ノムラ・豪州・フォーカス」、「ノムラ・アジ
ア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」を「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノム
ラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」を「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・アジ
ア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」を「ノムラ・フィリピン・フォーカス」、「ノムラ・
アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」を「マネープール・ファンド」または「ノムラアジアシ
リーズ マネー」という場合があります。これらを総称して「各ファンド」という場合、あるいは個別に
「ファンド」という場合があります。
なお、全てのファンドを総称して「ノムラ・アジア・シリーズ」という場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は 1口当り1 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債 、株式 等の振替に関する法律 ( 「社振法」といいます。以下同じ。 ) の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、 後述の「 ( 11 )振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関及び当該振替機関の下位
の口座管理機関 ( 社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
いいます。 ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります ( 以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。 ) 。委託者である野村アセットマネジメン
ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」、
「マネープール・ファンド」
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2兆円を上限とします。
「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォー
カス」
2,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後 3 時までに、取得申込 み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
したものを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいて
は1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
額とします。なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位(購入コースには、分配金を受取る一般
コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、購入後に購入コースの変更は
できません。)
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位としま
す。
(7)【申込期間】
2021年12月11日 から 2022年12月9日 まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
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野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して 7 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
ジメント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、 野村 信託銀行
株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成されていま
す。
※
インドの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託財産
ノムラ・印度・フォーカス
の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
アセアン加盟国(東南アジア諸国連合)の企業の株式を実質
※
ノムラ・アセアン・フォーカス
的な主要投資対象 とし、信託財産の成長を目標に積極的な運
用を行なうことを基本とします。
※
オーストラリアの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、
ノムラ・豪州・フォーカス
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と
します。
※
インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信
ノムラ・インドネシア・
託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とし
フォーカス
ます。
※
タイの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託財産の
ノムラ・タイ・フォーカス
成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
※
フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象 とし、信託
ノムラ・フィリピン・フォーカス
財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本としま
す。
※
円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象 とし、安定し
マネープール・ファンド
た収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
※「ノムラ・印度・フォーカス」は「野村インド株マザーファンド」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」は「野
村アセアン株マザーファンド」、「ノムラ・豪州・フォーカス」は「野村豪州株マザーファンド」、「ノムラ・
インドネシア・フォーカス」は「野村インドネシア株マザーファンド」、「ノムラ・タイ・フォーカス」は「野
村タイ株マザーファンド」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
「マネープール・ファンド」は「野村マネー マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいま
す。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて
投資する、主要な投資対象という意味です。
ノムラ・印度・フォーカス、ノムラ・インドネシア・フォーカス、ノムラ・タイ・フォーカス、
ノムラ・フィリピン・フォーカスは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避
のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行なうファンドに該当します。
上記4ファンドが実質的な投資対象とする各新興国市場には、寄与度(市場の時価総額に占める割
合)が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄(支配的な銘柄)が存在すると考えられま
す。
実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に
経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
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■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノム
ラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」については6,000億円、「ノムラ・インドネシア・
フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」については500億円で
す。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス))
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
(ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
(ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(債券 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
券)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2009年9月16日 「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・
台湾・フォーカス」、「マネープール・ファンド」につき信託契約締結、ファ
ンドの設定日、運用開始
2009年12月7日 「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」につき信
託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2010年12月6日 「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、
「ノムラ・フィリピン・フォーカス」につき信託契約締結、ファンドの設定
日、運用開始
2019年9月12日 「ノムラ・韓国・フォーカス」、「ノムラ・台湾・フォーカス」の償還
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(3)【ファンドの仕組み】
<各ファンド(マネープール・ファンドを除く)>
注)以下の図表中※1、※2、※3については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
※1 ※2 ※3
ノムラ・印度・フォーカス 野村インド株マザーファンド インドの企業の株式
ノムラ・アセアン・フォーカス 野村アセアン株マザーファンド アセアン加盟国の企業の株式
ノムラ・豪州・フォーカス 野村豪州株マザーファンド オーストラリアの企業の株式
ノムラ・インドネシア・フォーカス 野村インドネシア株マザーファンド インドネシアの企業の株式
ノムラ・タイ・フォーカス 野村タイ株マザーファンド タイの企業の株式
ノムラ・フィリピン・フォーカス 野村フィリピン株マザーファンド フィリピンの企業の株式
ファンド ノムラ・アジア・シリーズ(※1)
マザーファンド
※2
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
投資顧問会社
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
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<マネープール・ファンド>
ファンド ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
マザーファンド
野村マネー マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
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■委託会社の概況(2021年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<ノムラ・印度・フォーカス>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
・インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合がありま
す。また、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引など
のデリバティブを適宜活用します。
※
◆ファンドは、S&P BSE インド 200種指数(円換算ベース)をベンチマーク とします。
※「S&P BSE インド 200種指数(円換算ベース)」は、S&P BSE 200指数(インドルピーベース)をもとに、委託会社
が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、インド株式市場の構造変化等によっては今後見直す場合
があります。S&P BSE 200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、ムンバイ証券取引所上場銘柄の主
要200銘柄で構成される浮動株加重指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタン
ダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・株式、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額
等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等の合計の実質組入比率は、
原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融商品取引所に上場している
株価指数連動型上場投資信託(「ETF」といいます。)のうち、インドの株式に係る株価指数を対象
とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっ
ては、一時的にこれらの実質組入比率を引き下げる場合があります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
<ノムラ・アセアン・フォーカス>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
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ます。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築し
ます。
※
◆ファンドは、MSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・円換算ベース)をベンチマーク とします。
※「MSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・円換算ベース)」は、MSCI AC ASEAN Index(税引後配当込み・ド
ルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、株式市場の構造変化等
によっては今後見直す場合があります。
■指数の著作権等について■
・MSCI AC ASEAN Index
MSCI AC ASEAN Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
あります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
<ノムラ・豪州・フォーカス>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
※
◆ファンドは、S&P/ASX200指数(円換算ベース)をベンチマーク とします。
※「S&P/ASX200指数(円換算ベース)」は、S&P/ASX200指数(豪ドルベース)をもとに、委託会社が
独自に円換算したものです。なお、ベンチマークは、オーストラリア株式市場の構造変化等によっ
ては今後見直す場合があります。
S&P/ASX200指数は、スタンダード&プアーズが発表している、オーストラリア証券取引所上場の時価
総額上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。当該指数に関する一切の知的財産権その
他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属し
ております。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
あります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
<「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ
ス」>
◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し
ます。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
◆ファンドは、以下をベンチマークとします。
ジャカルタ総合指数(円換算ベース)
ノムラ・インドネシア
※ジャカルタ総合指数(円換算ベース)は、ジャカルタ総合指数(イ
・フォーカス ンドネシアルピアベース)をもとに、委託会社が独自に円換算した
ものです。
MSCI Thailand Index(税引後配当込み・円換算ベース)
ノムラ・タイ・
※MSCI Thailand Index(税引後配当込み・円換算ベース)は、
フォーカス MSCI Thailand Index(税引後配当込み・タイバーツベース)を
もとに、委託会社が独自に円換算したものです。
MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)
ノムラ・フィリピン
※MSCI Philippines Index(税引後配当込み・円換算ベース)は、
・フォーカス MSCI Philippines Index(税引後配当込み・フィリピンペソベー
ス)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
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■指数の著作権等について■
・ジャカルタ総合指数
ジャカルタ総合指数(JCI)は、インドネシア証券取引所が所有しています。インドネシア証券取引所は、JCI
をベンチマークとして用いる利用者によって提供される、いかなる商品に関しても責任を負いません。また、
インドネシア証券取引所は、JCIをベンチマークとして用いる利用者によってなされる、いかなる投資判断に
関しても責任を負いません。これらの利用者は、JCIの利用に関して、第三者に対して責任を負います。
・MSCI Thailand Index、MSCI Philippines Index
MSCI Thailand Index、MSCI Philippines Indexは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、
知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を
停止する権利を有しています。
◆株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
・現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合が
あります。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
●各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)
◆運用の権限の委託
マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに、
運用の指図に関する権限の一部を委託します。
◆ 委託する範囲 : 海外の株式等の運用
◆ 委託先名称 : NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED
(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド)
◆ 委託先所在地 : シンガポール共和国 シンガポール市
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
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<マネープール・ファンド>
◆「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等
の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうこ
とで流動性の確保を図ります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
※
インドの企業の株式(DR(預託証書) を含みます。)を実質的
な主要投資対象とします。
ノムラ・印度・フォーカス
・ファンドは、「野村インド株マザーファンド」受益証券への
投資を通じて、実質的にインドの企業の株式に投資を行ない
ます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
*
アセアン(東南アジア諸国連合) 加盟国の企業の株式(DR(預
※
託証書) を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村アセアン株マザーファンド」受益証券へ
の投資を通じて、実質的にアセアン加盟国の企業の株式に投
ノムラ・アセアン・
資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
フォーカス
す。
*東南アジア地域の10ヵ国からなる地域協力機構です。加盟
10ヵ国は、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タ
イ、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ブルネイです。( 2021年10月 末現在)
※
オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書) を含みます。)
を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村豪州株マザーファンド」受益証券への投
資を通じて、実質的にオーストラリアの企業の株式に投資を
ノムラ・豪州・フォーカス
行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があります。
オーストラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金
融商品取引所に上場されているその他の国の企業の株式に実質
的に投資する場合があります。
インドネシアの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村インドネシア株マザーファンド」受益証
ノムラ・インドネシア・
券への投資を通じて、実質的にインドネシアの企業の株式に
フォーカス
投資を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合があり
ます。
タイの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村タイ株マザーファンド」受益証券への投
ノムラ・タイ・フォーカス
資を通じて、実質的にタイの企業の株式に投資を行ないま
す。なお、株式等に直接投資する場合があります。
フィリピンの企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村フィリピン株マザーファンド」受益証券
ノムラ・フィリピン・
への投資を通じて、実質的にフィリピンの企業の株式に投資
フォーカス
を行ないます。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
円建ての短期有価証券を実質的な主要投資対象とします。
・ファンドは、「野村マネー マザーファンド」受益証券への
マネープール・ファンド
投資を通じて、実質的に円建ての短期有価証券に投資を行な
います。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
※Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の
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株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引
所などで取引されます。
<ノムラ・印度・フォーカス>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
<ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・豪州・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス>
<ノムラ・タイ・フォーカス><ノムラ・フィリピン・フォーカス><マネープール・ファンド>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
■各マザーファンドの主要投資対象■
インドの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要
野村インド株マザーファンド
投資対象とします。
アセアン加盟国の企業の株式(DR(預託証書)を含みま
野村アセアン株マザーファンド
す。)を主要投資対象とします。
オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含みま
野村豪州株マザーファンド
す。)を主要投資対象とします。
野村インドネシア株マザーファンド インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
野村タイ株マザーファンド タイの企業の株式を主要投資対象とします。
野村フィリピン株マザーファンド フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
野村マネー マザーファンド 円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
◆投資対象について、詳しくは「(参考)各マザーファンドの概要」をご覧ください。
<野村インド株マザーファンド>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
<野村アセアン株マザーファンド><野村豪州株マザーファンド><野村インドネシア株マザーファンド>
<野村タイ株マザーファンド><野村フィリピン株マザーファンド><野村マネー マザーファンド>
◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
<ノムラ・印度・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村インド株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証 券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
いいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
じめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。
<ノムラ・アセアン・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村アセアン株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<ノムラ・豪州・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
22/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村豪州株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
23/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号および第18号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号、第13
号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<ノムラ・インドネシア・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村インドネシア株マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
25/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額についてあらか
じめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)を受渡日として行った先物外国為替取引を決済
日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似す
る取引をいいます。
<ノムラ・タイ・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
26/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村タイ株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
27/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記② 第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記② 第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」
といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記② 各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<ノムラ・フィリピン・フォーカス>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの⑤、⑥及び⑦」に限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
28/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である野村フィリピン株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を含みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または証書
の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
29/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、 第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券のうち第14号および第15号の
証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先証券」と
いいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.直物為替先渡取引
<マネープール・ファンド>
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制
限 当該ファンドの④及び⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会
社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド(以下「マザーファンド」と
い います。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図し
ます。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
※
社債券については、転換社債型新株予約権付社債 に限ります。)
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。)をいいます。
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
7.転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行
使により取得した株券
8.コマーシャル・ペーパー
9.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イ(3)に定
めるものに限る)
12.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第7号の証券または証書および第9号の証券または証書のうち第7号の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券および第9号の証券のうち第1号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象 当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)各マザーファンドの概要
(野村インド株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インドの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
なお、インドの株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金
額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。ま
た、インドの株式にかかる指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティ
ブを適宜活用します。
② 株式(DR(預託証書)を含みます。)、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証
書、投資信託証券および償還金額等がインドの株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等
の合計の組入比率は、原則として高位を基本とします。ただし、資金動向等によっては、金融証券取引所
に上場している株価指数連動型上場投資信託(以下「ETF」といいます。)のうち、インドの株式に係る株
価指数を対象とするものに主として投資する場合があります。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向
によっては、一時的にこれらの組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リミ
テッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧ 投資信託証券(ETFを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑨ 同一銘柄のETFへの投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会規
則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信託財
産の純資産総額の10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村アセアン株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国の企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象
とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる国別配分、業種別配分を加味し、ポートフォリオを構
築します。
② 株式(DR(預託証書)を含みます。)の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以内とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑩ 同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村豪州株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。なお、オース
トラリアの周辺諸国の企業の株式やオーストラリアの金融商品取引所に上場されているその他の国の企業
の株式に投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式(DR(預託証書)を含みます。)の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市
場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑥ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場不動産投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑩ 同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村インドネシア株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インドネシアの企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村タイ株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
タイの企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑩ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村フィリピン株マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
フィリピンの企業の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して、投資銘柄を選
別します。また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向に
よっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リ
ミテッド)に当ファンドの海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第20条の範囲で行ないます。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内
とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑩ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村マネー マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目
的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保
を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノムラ・豪州・フォーカス」「ノ
ムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカ
ス」
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
◆「マネープール・ファンド」
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年 1回の 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① < 各ファンド(「 マネープール・ファンド 」を除く) >
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
< マネープール・ファンド >
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
ます。
※配当等収益 ( 「 マネープール・ファンド 」の場合は「利子・配当等収益」) とは、 配当金、利子、貸付有
価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該
監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、そ
の一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費
税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、
次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分配金
にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として決算日から起算し
て5営業日 までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録され
ます。
(5)【投資制限】
<ノムラ・印度・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
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⑤先物取引等の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引ならびに株式に係る有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が
提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および金融商品取引法
第28条第8項第4号ホに定める有価証券店頭指数等スワップ取引(これらを総称して以下「スワップ
取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
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限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託の投資信託証券を除きます。)への実質投
資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄のETFへの実質投資割合には制限を設けません。ただし、当該ETFが一般社団法人投資信託協会
規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該ETFへの投資は、信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
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る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める
外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(ⅲ)上記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(ⅳ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
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同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
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(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ショ ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建
組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
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ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
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(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
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の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総
額 に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建
組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の
利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産
組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
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との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上 記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
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の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場不動産投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約の指図(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第36条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<ノムラ・インドネシア・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
55/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
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3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る 全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
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産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑫投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
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に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑬信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑭有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
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ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑰資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑲同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<ノムラ・タイ・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
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品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
い います。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の 範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ))上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
62/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り 行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
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(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託 財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<ノムラ・フィリピン・フォーカス>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
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とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る
先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、
この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに前述の「(2)
投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」
といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定す
る全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融
商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額
(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッ
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ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
取 る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には
外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金およ
び償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、直物為
替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項に
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おいて同じ。)が、ヘッジの対象とする資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、当該時価総額が減少して直物為替先渡取引の想定元本の合計額が当該
時 価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替
先渡取引の一部解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑩同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑪投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑫同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑬投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
⑭信用取引の指図範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑮有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑱資金の借入れ(約款第35条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑳同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
<マネープール・ファンド>
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株
予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。 (運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)および外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含める
ものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資
対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
いる額の範囲内とします。
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3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプショ
ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
な い範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金
利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象とす
る金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前
述の「(2)投資対象 当該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商
品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の
範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前述の「(2)投資対象 当
該ファンドの③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の
範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(これらを
総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
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同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
ありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとし
ます。
⑨有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑩公社債の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑪資金の借入れ(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
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ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の 合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
⑬一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)>
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドが実質
的に投資を行なう新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の
影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なう新興国の通貨については、先進国の通貨に比
べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
になることも想定されます。
<マネープール・ファンド>
[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
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きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、各ファンド(マネープール・ファ
ンドを除く)においては、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、
原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
◆各ファンド(マネープール・ファンドを除く)に関する留意点
・ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入
(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを取り消す場合があります。(「ノムラ・豪
州・フォーカス」を除く)
◆新興国に投資を行なうファンドに関する留意点
・ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
約を大きく受ける可能性があります。
上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があ
ります。
◆「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・フォーカス」
「ノムラ・フィリピン・フォーカス」の実質的な投資対象候補銘柄には、寄与度が高い銘柄、または寄与
度が高くなる可能性のある銘柄が存在すると考えられます。そのため、上記4ファンドは信用リスクを適正
に管理する目的で一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」における
「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当該制限に従って「特化型運用」を行なうにあたり、特
定の発行体が発行する銘柄に集中して実質的に投資することがありますので、個別の投資対象銘柄の発行
体の経営破綻や経営・財務状況の悪化等による影響を大きく受ける可能性があります。
◆マネープール・ファンドは、マイナス利回りの資産への投資等を通じてファンド全体の損益がマイナスと
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なった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
◆「ノムラ・印度・フォーカス」に関する留意点
ファンドが実質的な投資対象とする、インドの金融商品取引所で取引されている株式は、インドの税制に
従って課税されます。インドの金融商品取引所において、非居住者(ファンドおよびマザーファンドも含
まれます。)が、株式を売却した場合、その売買益に対してキャピタル・ゲイン税の他、その他の税が付
加されます。
ファンドに係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々基準価額を計算しています。税制・税
率の変更や税の還付もしくは追加納税等が発生した場合には、基準価額が影響を受ける場合があります。
また、インドの株式には、外国人機関投資家の上限保有比率等に制限のある銘柄があります。これらの銘
柄を投資対象とする場合には、運用上の制約を受ける場合があります。
※これらの記載は、 2021年10月 末現在で委託会社が確認できる情報に基づいたものです。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
※
る率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
なお、「マネープール・ファンド」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さ
い。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
<ノムラ・印度・フォーカス>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.925%(税抜年
1.75%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.90% 年0.80% 年0.05%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村インド株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村インド株マザーファンド」を投
資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき
支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.38%の率を乗じて得た
額とします。
<ノムラ・アセアン・フォーカス><ノムラ・インドネシア・フォーカス><ノムラ・タイ・フォーカス>
<ノムラ・フィリピン・フォーカス>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.815%(税抜年
1.65%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.80% 年0.80% 年0.05%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村アセアン株マザーファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファ
ンド」、「野村フィリピン株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村アセアン株マザー
ファンド」、「野村インドネシア株マザーファンド」、「野村タイ株マザーファンド」、「野村フィリピ
ン株マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月な
らびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、
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年0.34%の率を乗じて得た額とします。
<ノムラ・豪州・フォーカス>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.705%(税抜年
1.55%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.75% 年0.75% 年0.05%
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆「野村豪州株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州株マザーファンド」を投資対
象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年3月および9月ならびに信託契約終了のとき支払
うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、年0.32%の率を乗じて得た額と
します。
<マネープール・ファンド>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(「信託報
酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
0.4%以上
コールレート 0.4%未満 0.65%以上
0.65%未満
年0.165%
年0.33% 年0.605%
信託報酬率 (税抜年0.15%)
(税抜年0.30%) (税抜年0.55%)
以内
委託会社 年0.065%以内 年0.13% 年0.22%
販売会社 年0.070%以内 年0.14% 年0.28%
受託会社 年0.015%以内 年0.03% 年0.05%
◆ 前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業
日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート
(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準
価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌
日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率と
して見直す場合があります。
信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に上記の信託報酬率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて上記(税抜)の通りとします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆ 2021年12月10日 現在の信託報酬率は年0.00121%(税抜年0.0011%)となっております。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
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(4)【その他の手数料等】
◆ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
◆ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者
の負担とし、ファンドから支払われます。
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、「ノム
ラ・印度・フォーカス」に係る現地の税務顧問に支払う費用はファンドから支払われます。(マネープー
ル・ファンドを除く)
◆ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。(マネープー
ル・ファンド)
◆監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
◆ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に、「ノムラ・印度・フォーカス」「ノムラ・インドネシア・フォーカス」「ノムラ・タイ・
フォーカス」「ノムラ・フィリピン・フォーカス」は0.5%、「ノムラ・アセアン・フォーカス」「ノム
ラ・豪州・フォーカス」は0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負
担いただきます。なお、「マネープール・ファンド」には信託財産留保額はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額
をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
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以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損
益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益とし
て課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
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■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年10月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5【運用状況】
以下は 2021年10月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 58,831,104,653 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 117,679,833 0.19
合計(純資産総額) 58,948,784,486 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,023,147,134 99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,050,118 0.19
合計(純資産総額) 1,025,197,252 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 175,004,618 99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 350,849 0.20
合計(純資産総額) 175,355,467 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,445,308,541 99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,906,153 0.20
合計(純資産総額) 3,452,214,694 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 749,461,518 99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,502,924 0.20
合計(純資産総額) 750,964,442 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 998,259,705 99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,017,256 0.20
合計(純資産総額) 1,000,276,961 100.00
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 83,566,297 98.06
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,651,717 1.93
合計(純資産総額) 85,218,014 100.00
(参考)野村インド株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 インド 57,236,439,666 97.28
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,595,263,999 2.71
合計(純資産総額) 58,831,703,665 100.00
(参考)野村アセアン株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 60,142,228 5.87
シンガポール 296,577,224 28.98
マレーシア 112,753,344 11.02
タイ 159,224,085 15.56
フィリピン 92,131,713 9.00
インドネシア 197,832,264 19.33
ベトナム 83,090,881 8.12
小計 1,001,751,739 97.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 21,406,008 2.09
合計(純資産総額) 1,023,157,747 100.00
(参考)野村豪州株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 オーストラリア 159,003,086 90.85
投資証券 オーストラリア 13,176,768 7.52
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,827,677 1.61
合計(純資産総額) 175,007,531 100.00
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 インドネシア 3,317,772,619 96.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 127,501,265 3.70
合計(純資産総額) 3,445,273,884 100.00
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(参考)野村タイ株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 タイ 733,208,494 97.83
新株予約権証券 タイ 154,884 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 16,084,280 2.14
合計(純資産総額) 749,447,658 100.00
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 フィリピン 975,096,028 97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 23,149,075 2.31
合計(純資産総額) 998,245,103 100.00
(参考)野村マネー マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 661,028,677 7.63
特殊債券 日本 2,807,950,596 32.42
社債券 日本 1,000,296,650 11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,190,485,667 48.39
合計(純資産総額) 8,659,761,590 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村インド株マザーファンド 12,228,202,418 4.5331 55,431,751,612 4.8111 58,831,104,653 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
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ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村アセアン株マザーファンド 419,701,015 2.2884 960,444,236 2.4378 1,023,147,134 99.80
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村豪州株マザーファンド 62,190,696 2.7564 171,422,466 2.8140 175,004,618 99.79
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村インドネシア株マザーファン 1,707,373,280 1.8712 3,194,841,514 2.0179 3,445,308,541 99.79
受益証券 ド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村タイ株マザーファンド 370,836,971 1.9413 719,905,812 2.0210 749,461,518 99.79
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村フィリピン株マザーファンド 377,328,283 2.5134 948,378,131 2.6456 998,259,705 99.79
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 81,927,743 1.0199 83,558,234 1.0200 83,566,297 98.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.06
合 計 98.06
(参考)野村インド株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 4,361,136 1,101.98 4,805,895,552 1,222.01 5,329,356,164 9.05
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2 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 1,197,548 3,711.16 4,444,301,816 3,975.85 4,761,280,796 8.09
ス・消耗燃
LIMITED
料
3 インド 株式 MPHASIS LTD 情報技術 824,561 4,580.13 3,776,597,810 5,004.47 4,126,496,560 7.01
サービス
4 インド 株式 HDFC BANK LIMITED 銀行 1,417,534 2,399.95 3,402,022,064 2,438.20 3,456,242,739 5.87
5 インド 株式 AU SMALL FINANCE 銀行 1,384,122 1,795.83 2,485,658,192 1,878.22 2,599,696,696 4.41
BANK LTD
6 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 575,971 4,330.05 2,493,984,956 4,438.22 2,556,288,315 4.34
当・不動産
FINANCE
金融
7 インド 株式 AAVAS FINANCIERS LTD 貯蓄・抵 555,891 3,733.81 2,075,592,487 4,240.85 2,357,452,571 4.00
当・不動産
金融
8 インド 株式 TECH MAHINDRA LTD 情報技術 949,276 2,192.87 2,081,641,235 2,345.94 2,226,953,083 3.78
サービス
9 インド 株式 ENDURANCE 自動車部品 675,000 2,446.31 1,651,263,974 2,778.55 1,875,525,637 3.18
TECHNOLOGIES LTD
10 インド 株式 STATE BANK OF INDIA 銀行 2,432,783 661.41 1,609,088,899 767.06 1,866,103,908 3.17
11 インド 株式 DIVIS LABORATORIES ライフサイ 232,475 7,733.99 1,797,960,953 7,835.35 1,821,525,200 3.09
エンス・
LTD
ツール/
サービス
12 インド 株式 LARSEN & TOUBRO 情報技術 168,444 8,314.86 1,400,588,530 10,234.70 1,723,974,733 2.93
サービス
INFOTECH LTD
13 インド 株式 GLAND PHARMA LTD 医薬品 305,927 5,934.02 1,815,379,537 5,497.90 1,681,956,665 2.85
14 インド 株式 HCL TECHNOLOGIES LTD 情報技術 860,457 1,833.78 1,577,890,128 1,762.56 1,516,607,090 2.57
サービス
15 インド 株式 G R INFRAPROJECTS 建設・土木 500,000 2,429.56 1,214,781,750 2,951.44 1,475,723,250 2.50
LTD
16 インド 株式 CLEAN SCIENCE & 化学 444,432 2,535.05 1,126,660,453 3,208.10 1,425,784,077 2.42
TECHNOLOGY LTD
17 インド 株式 ZOMATO LTD インター 6,731,010 216.64 1,458,259,855 207.46 1,396,469,183 2.37
ネット販
売・通信販
売
18 インド 株式 TATA STEEL LIMITED 金属・鉱業 622,748 2,213.90 1,378,708,024 1,988.38 1,238,264,650 2.10
19 インド 株式 MACROTECH DEVELOPERS 不動産管 767,289 1,586.02 1,216,941,761 1,601.37 1,228,717,039 2.08
理・開発
LTD
20 インド 株式 DABUR INDIA LTD パーソナル 1,358,649 976.59 1,326,855,254 902.24 1,225,828,832 2.08
用品
21 インド 株式 KRISHNA INSTITUTE OF ヘルスケ 695,613 1,912.11 1,330,093,790 1,760.64 1,224,729,289 2.08
ア・プロバ
MEDICAL
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
22 インド 株式 ANUPAM RASAYAN INDIA 化学 959,105 1,149.64 1,102,627,390 1,240.98 1,190,233,000 2.02
LTD
23 インド 株式 TITAN CO LTD 繊維・アパ 300,000 3,112.47 933,743,700 3,633.97 1,090,193,850 1.85
レル・贅沢
品
24 インド 株式 SANSERA ENGINEERING 自動車部品 911,180 1,211.63 1,104,018,132 1,132.65 1,032,056,228 1.75
LTD
25 インド 株式 DEVYANI ホテル・レ 5,571,420 184.16 1,026,078,053 182.37 1,016,093,294 1.72
ストラン・
INTERNATIONAL LTD
レジャー
26 インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER 家庭用品 261,439 4,300.29 1,124,264,694 3,656.16 955,863,991 1.62
LIMITED
27 インド 株式 RADICO KHAITAN LTD 飲料 548,947 1,364.48 749,031,494 1,732.72 951,174,191 1.61
28 インド 株式 VARUN BEVERAGES LTD 飲料 667,991 1,431.23 956,054,437 1,259.80 841,536,398 1.43
29 インド 株式 INDIGO PAINTS LTD 化学 196,095 3,962.92 777,110,660 3,656.92 717,105,590 1.21
30 インド 株式 HOME FIRST FINANCE 貯蓄・抵 625,682 882.04 551,879,680 1,070.54 669,818,234 1.13
当・不動産
CO INDIA
金融
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 不動産管理・開発 2.08
石油・ガス・消耗燃料 8.09
化学 5.66
金属・鉱業 2.10
建設・土木 2.50
自動車部品 4.94
繊維・アパレル・贅沢品 1.85
ホテル・レストラン・レジャー 1.72
インターネット販売・通信販売 3.00
飲料 3.04
家庭用品 1.62
パーソナル用品 2.08
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.41
医薬品 2.85
銀行 22.52
保険 0.93
情報技術サービス 17.22
貯蓄・抵当・不動産金融 9.49
ライフサイエンス・ツール/サービス 3.09
合 計 97.28
(参考)野村アセアン株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 シンガ 株式 DBS GROUP HLDGS 銀行 31,500 2,573.09 81,052,436 2,672.83 84,194,416 8.22
ポール
2 シンガ 株式 UNITED OVERSEAS BANK 銀行 33,500 2,175.80 72,889,374 2,265.40 75,891,034 7.41
ポール
3 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 1,040,000 52.81 54,924,480 59.73 62,127,000 6.07
シア
4 アメリカ 株式 SEA LTD-ADR 娯楽 1,500 37,769.14 56,653,720 40,094.81 60,142,228 5.87
5 シンガ 株式 SINGAPORE TECH 航空宇宙・ 157,000 321.21 50,430,597 325.44 51,094,158 4.99
ポール 防衛
ENGINEERING
6 タイ 株式 PTT PCL(F) 石油・ガ 294,000 129.96 38,208,240 130.81 38,459,610 3.75
ス・消耗燃
料
7 マレーシ 株式 RHB BANK BHD 銀行 200,000 149.41 29,883,004 155.72 31,144,122 3.04
ア
8 インドネ 株式 PT ASTRA 自動車 580,000 49.50 28,711,318 48.60 28,188,000 2.75
シア
INTERNATIONAL TBK
9 シンガ 株式 SATS LTD 運送インフ 76,000 335.58 25,504,391 354.18 26,917,733 2.63
ポール ラ
10 フィリピ 株式 WILCON DEPOT INC 専門小売り 374,000 62.17 23,255,105 69.90 26,146,280 2.55
ン
91/255
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11 タイ 株式 BANGKOK DUSIT MEDICAL ヘルスケ 315,000 76.95 24,239,250 82.76 26,070,660 2.54
ア・プロバ
SERVICE-F
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
12 インドネ 株式 BANK JAGO TBK PT 銀行 197,832 120.08 23,756,161 120.28 23,796,222 2.32
シア
13 インドネ 株式 MERDEKA COPPER GOLD 金属・鉱業 900,000 22.84 20,557,800 25.27 22,744,800 2.22
シア
TBK PT
14 マレーシ 株式 SCIENTEX BHD 化学 156,000 125.28 19,545,129 126.66 19,758,971 1.93
ア
15 タイ 株式 AIRPORTS OF THAILAND 運送インフ 88,000 207.76 18,283,320 219.73 19,336,680 1.88
ラ
PCL(F)
16 タイ 株式 MINOR INTERNATIONAL ホテル・レ 170,000 109.21 18,566,110 110.29 18,750,150 1.83
ストラン・
PCL (F)
レジャー
17 フィリピ 株式 SM PRIME HLDGS 不動産管 245,000 75.63 18,530,195 75.51 18,500,339 1.80
ン 理・開発
18 フィリピ 株式 BDO UNIBANK INC 銀行 60,500 257.23 15,562,557 284.56 17,216,418 1.68
ン
19 タイ 株式 WHA CORP PCL-FOREIGN 不動産管 1,430,000 10.60 15,160,860 11.55 16,530,228 1.61
理・開発
20 ベトナム 株式 KINH BAC CITY 不動産管 65,000 214.74 13,958,230 241.21 15,678,663 1.53
理・開発
DEVELOPMENT SH
21 シンガ 株式 SEMBCORP INDUSTRIES 総合公益事 90,000 160.60 14,454,630 172.44 15,519,708 1.51
ポール 業
LTD
22 フィリピ 株式 MONDE NISSIN CORP 食品 420,000 39.16 16,450,324 36.74 15,433,942 1.50
ン
23 シンガ 株式 CITY DEVELOPMENTS LTD 不動産管 24,000 563.81 13,531,563 620.45 14,890,805 1.45
ポール 理・開発
24 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL(F) 銀行 29,000 415.53 12,050,370 471.96 13,686,840 1.33
25 インドネ 株式 CIPUTRA DEVELOPMENT 不動産管 1,500,000 8.33 12,495,364 8.78 13,182,750 1.28
シア 理・開発
TBK PT
26 ベトナム 株式 SSI SECURITIES CORP 資本市場 63,000 218.73 13,780,374 203.75 12,836,578 1.25
27 ベトナム 株式 IMEXPHARM 医薬品 33,985 353.07 11,999,281 365.56 12,423,584 1.21
PHARMACEUTICAL JSC
28 ベトナム 株式 SAIGON CARGO SERVICE 航空貨物・ 18,000 703.15 12,656,793 667.69 12,018,560 1.17
物流サービ
CORP
ス
29 シンガ 株式 WILMAR INTERNATIONAL 食品 32,400 353.33 11,448,067 368.55 11,941,046 1.16
ポール
LTD
30 インドネ 株式 BUKALAPAK.COM PT TBK インター 2,000,000 6.84 13,689,000 5.62 11,259,000 1.10
シア ネット販
売・通信販
売
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 メディア 0.96
娯楽 5.87
不動産管理・開発 8.26
石油・ガス・消耗燃料 3.75
化学 3.04
金属・鉱業 2.22
航空宇宙・防衛 4.99
建設・土木 0.53
コングロマリット 0.63
92/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
航空貨物・物流サービス 1.17
運送インフラ 6.27
自動車 2.75
ホテル・レストラン・レジャー 1.83
インターネット販売・通信販売 1.10
専門小売り 2.55
食品・生活必需品小売り 0.92
食品 3.77
パーソナル用品 0.54
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 3.18
医薬品 1.21
銀行 31.68
保険 0.39
電子装置・機器・部品 1.87
各種電気通信サービス 1.70
無線通信サービス 1.46
総合公益事業 1.51
資本市場 1.25
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.64
専門サービス 0.73
合 計 97.90
(参考)野村豪州株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 オースト 株式 MACQUARIE GROUP 資本市場 917 14,912.34 13,674,621 16,932.26 15,526,891 8.87
ラリア
LIMITED
2 オースト 株式 NATIONAL AUSTRALIA 銀行 6,059 2,435.03 14,753,880 2,520.62 15,272,470 8.72
ラリア
BANK
3 オースト 株式 ARISTOCRAT LEISURE ホテル・レ 3,653 4,009.03 14,645,007 4,104.89 14,995,187 8.56
ラリア ストラン・
LTD
レジャー
4 オースト 株式 BHP GROUP LIMITED 金属・鉱業 4,323 3,455.88 14,939,773 3,168.54 13,697,606 7.82
ラリア
5 オースト 投資証券 DEXUS/AU ― 13,795 908.51 12,532,907 955.18 13,176,768 7.52
ラリア
6 オースト 株式 AUSTRALIA & NEW 銀行 5,195 2,369.44 12,309,266 2,447.87 12,716,705 7.26
ラリア
ZEALAND BANK
7 オースト 株式 RIO TINTO LTD 金属・鉱業 1,475 9,021.67 13,306,964 7,939.32 11,710,509 6.69
ラリア
8 オースト 株式 WOOLWORTHS GROUP LTD 食品・生活 3,374 3,394.49 11,453,041 3,317.46 11,193,138 6.39
ラリア 必需品小売
り
9 オースト 株式 XERO LIMITED ソフトウェ 841 12,771.65 10,740,966 13,192.84 11,095,181 6.33
ラリア ア
10 オースト 株式 IOOF HOLDINGS LTD 資本市場 25,103 382.58 9,604,089 359.47 9,023,976 5.15
ラリア
11 オースト 株式 FORTESCUE METALS 金属・鉱業 6,734 1,563.72 10,530,153 1,199.97 8,080,610 4.61
ラリア
GROUP LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12 オースト 株式 QBE INSURANCE 保険 7,102 1,013.38 7,197,064 1,035.63 7,355,108 4.20
ラリア
13 オースト 株式 CSL LIMITED バイオテク 282 25,899.53 7,303,668 25,663.30 7,237,052 4.13
ラリア ノロジー
14 オースト 株式 AMCOR PLC-CDI 容器・包装 4,060 1,426.78 5,792,748 1,371.15 5,566,876 3.18
ラリア
15 オースト 株式 NEWCREST MINING 金属・鉱業 2,534 2,054.16 5,205,242 2,162.00 5,478,517 3.13
ラリア
16 オースト 株式 TREASURY WINE 飲料 3,328 1,033.07 3,438,061 1,003.11 3,338,366 1.90
ラリア
ESTATES LTD
17 オースト 株式 UNITED MALT GRP LTD 食品 9,258 355.19 3,288,428 341.50 3,161,645 1.80
ラリア
18 オースト 株式 MINERAL RESOURCES 金属・鉱業 848 4,549.96 3,858,370 3,284.94 2,785,633 1.59
ラリア
LTD
19 オースト 株式 ARISTOCRAT LEISURE ホテル・レ 187 3,581.94 669,823 4,104.89 767,616 0.43
ラリア ストラン・
LTD
レジャー
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 容器・包装 3.18
金属・鉱業 23.85
ホテル・レストラン・レジャー 9.00
食品・生活必需品小売り 6.39
飲料 1.90
食品 1.80
バイオテクノロジー 4.13
銀行 15.99
保険 4.20
ソフトウェア 6.33
資本市場 14.02
投資証券 ― ― 7.52
合 計 98.38
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 7,547,900 53.34 402,646,442 59.73 450,892,676 13.08
シア
2 インドネ 株式 BANK RAKYAT INDONESIA 銀行 10,308,372 31.46 324,312,582 34.34 354,030,728 10.27
シア
3 インドネ 株式 BANK MANDIRI 銀行 4,195,646 52.21 219,087,074 56.90 238,742,747 6.92
シア
4 インドネ 株式 TELEKOM INDONESIA 各種電気 7,741,730 27.58 213,536,492 30.37 235,155,049 6.82
シア 通信サー
PERSERO TBK
ビス
5 インドネ 株式 PT ASTRA 自動車 4,055,300 46.09 186,928,638 48.60 197,087,580 5.72
シア
INTERNATIONAL TBK
6 インドネ 株式 BANK NEGARA INDONESIA 銀行 2,923,200 45.72 133,655,705 57.10 166,929,336 4.84
シア
PT
94/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7 インドネ 株式 BANK JAGO TBK PT 銀行 1,314,823 118.60 155,947,917 120.28 158,153,485 4.59
シア
8 インドネ 株式 ELANG MAHKOTA メディア 8,602,800 15.46 133,069,333 15.43 132,745,505 3.85
シア
TEKNOLOGI TBK
9 インドネ 株式 SURYA CITRA MEDIA PT メディア 6,189,200 16.59 102,687,905 17.98 111,294,194 3.23
シア
TBK
10 インドネ 株式 JASA MARGA (PERSERO) 運送イン 2,842,644 32.99 93,797,233 33.93 96,476,495 2.80
シア フラ
TBK PT
11 インドネ 株式 PAKUWON JATI TBK PT 不動産管 22,258,100 4.03 89,878,404 3.95 87,981,818 2.55
シア 理・開発
12 インドネ 株式 INDUSTRI JAMU DAN パーソナ 12,681,888 6.44 81,736,395 6.64 84,233,100 2.44
シア ル用品
FARMASI SI
13 インドネ 株式 MITRA ADIPERKASA TBK 複合小売 11,541,900 5.87 67,779,808 7.12 82,270,663 2.38
シア り
PT
14 インドネ 株式 INDOCEMENT TUNGGAL 建設資材 846,700 87.07 73,726,403 94.16 79,727,389 2.31
シア
PRAKARSA
15 インドネ 株式 MERDEKA COPPER GOLD 金属・鉱 3,145,400 22.84 71,847,227 25.27 79,490,549 2.30
シア 業
TBK PT
16 インドネ 株式 CIPUTRA DEVELOPMENT 不動産管 8,963,883 7.89 70,792,266 8.78 78,779,086 2.28
シア 理・開発
TBK PT
17 インドネ 株式 SEMEN INDONESIA 建設資材 1,038,700 72.09 74,879,883 71.48 74,248,873 2.15
シア
PERSERO TBK PT
18 インドネ 株式 SUMBER ALFARIA 食品・生 7,574,600 11.05 83,748,565 9.59 72,704,798 2.11
シア 活必需品
TRIJAYA TBK P
小売り
19 インドネ 株式 MAYORA INDAH PT 食品 3,521,800 18.79 66,181,665 18.87 66,466,931 1.92
シア
20 インドネ 株式 SURYA ESA PERKASA TBK 石油・ガ 24,098,400 2.51 60,644,243 2.67 64,415,023 1.86
シア ス・消耗
PT
燃料
21 インドネ 株式 TOWER BERSAMA 各種電気 2,532,700 23.97 60,724,015 22.84 57,851,933 1.67
シア 通信サー
INFRASTRUCTURE
ビス
22 インドネ 株式 SURYA SEMESTA 建設・土 14,097,300 3.94 55,587,137 3.90 55,038,679 1.59
シア 木
INTERNUSA PT
23 インドネ 株式 MITRA KELUARGA ヘルスケ 3,043,500 19.43 59,165,639 17.90 54,481,693 1.58
シア ア・プロ
KARYASEHAT TB
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
24 インドネ 株式 SARANA MENARA 各種電気 5,616,500 11.05 62,098,832 9.27 52,090,229 1.51
シア 通信サー
NUSANTARA PT
ビス
25 インドネ 株式 BUKALAPAK.COM PT TBK インター 8,721,100 6.84 59,691,568 5.62 49,095,432 1.42
シア ネット販
売・通信
販売
26 インドネ 株式 BLUE BIRD TBK PT 陸運・鉄 4,233,800 10.14 42,941,045 11.42 48,354,230 1.40
シア 道
27 インドネ 株式 INDOFOOD CBP SUKSES 食品 668,400 68.85 46,019,340 71.28 47,643,552 1.38
シア
MAKMUR T
28 インドネ 株式 ACE HARDWARE 専門小売 3,624,100 11.28 40,905,782 11.42 41,390,846 1.20
シア り
INDONESIA
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 メディア 7.08
不動産管理・開発 4.84
石油・ガス・消耗燃料 1.86
建設資材 4.46
95/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金属・鉱業 2.30
建設・土木 1.59
陸運・鉄道 1.40
運送インフラ 2.80
自動車 5.72
インターネット販売・通信販売 1.42
複合小売り 2.38
専門小売り 1.20
食品・生活必需品小売り 2.11
食品 3.31
パーソナル用品 2.44
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.58
銀行 39.72
各種電気通信サービス 10.01
合 計 96.29
(参考)野村タイ株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 タイ 株式 PTT PCL(F) 石油・ガ 511,000 130.75 66,814,432 130.81 66,846,465 8.91
ス・消耗燃
料
2 タイ 株式 CP ALL PCL-FOREIGN 食品・生活 292,000 212.11 61,938,923 219.73 64,162,620 8.56
必需品小売
り
3 タイ 株式 BANGKOK DUSIT MEDICAL ヘルスケ 700,000 77.01 53,907,088 82.76 57,934,800 7.73
ア・プロバ
SERVICE-F
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
4 タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE 無線通信 85,000 651.11 55,344,807 648.09 55,087,650 7.35
サービス
(F)
5 タイ 株式 AIRPORTS OF THAILAND 運送インフ 230,000 209.78 48,251,616 219.73 50,539,050 6.74
ラ
PCL(F)
6 タイ 株式 SIAM CEMENT PUBLIC 建設資材 34,000 1,409.04 47,907,360 1,361.16 46,279,440 6.17
(F)
7 タイ 株式 PTT EXPLORATION & 石油・ガ 77,000 381.23 29,355,432 405.27 31,205,790 4.16
ス・消耗燃
PRODUCTION (F)
料
8 タイ 株式 MINOR INTERNATIONAL ホテル・レ 266,000 110.23 29,321,489 110.29 29,338,470 3.91
ストラン・
PCL (F)
レジャー
9 タイ 株式 GULF ENERGY DEVELOPM- 独立系発電 177,000 144.08 25,503,457 150.48 26,634,960 3.55
事業者・エ
FOREIGN
ネルギー販
売業者
10 タイ 株式 PTT GLOBAL CHEMICAL 化学 120,000 207.27 24,873,595 212.89 25,547,400 3.40
PCL-FOREIGN
11 タイ 株式 ENERGY ABSOLUTE PCL- 独立系発電 103,000 228.66 23,552,012 224.86 23,161,095 3.09
事業者・エ
FOREIGN
ネルギー販
売業者
12 タイ 株式 HOME PRODUCT CENTER 専門小売り 390,000 47.14 18,385,230 49.93 19,473,480 2.59
PCL(F)
96/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13 タイ 株式 SIAM COMMERCIAL BANK 銀行 36,000 363.92 13,101,164 418.95 15,082,200 2.01
(F)
14 タイ 株式 SCG PACKAGING PCL- 容器・包装 65,000 225.72 14,671,800 218.88 14,227,200 1.89
FOREIGN
15 タイ 株式 WHA CORP PCL-FOREIGN 不動産管 1,120,000 10.80 12,098,373 11.55 12,946,752 1.72
理・開発
16 タイ 株式 JMT NETWORK SERVICES 消費者金融 77,000 162.45 12,508,650 167.58 12,903,660 1.72
PCL-F
17 タイ 株式 SYNNEX THAILAND PCL- 電子装置・ 122,000 91.48 11,161,170 83.79 10,222,380 1.36
機器・部品
FOREIGN
18 タイ 株式 LAND & HOUSES PUB - 不動産管 350,000 27.41 9,594,244 28.72 10,054,800 1.34
理・開発
NVDR
19 タイ 株式 KASIKORNBANK PCL(F) 銀行 21,000 424.89 8,922,731 471.96 9,911,160 1.32
20 タイ 株式 CENTRAL RETAIL CORP- 複合小売り 78,000 114.69 8,946,322 116.28 9,069,840 1.21
FOREIGN
21 タイ 株式 ORIGIN PROPERTY PCL-F 不動産管 240,000 35.15 8,437,919 37.62 9,028,800 1.20
理・開発
22 タイ 株式 KCE ELECTRONICS PCL- 電子装置・ 30,000 271.03 8,131,050 298.39 8,951,850 1.19
機器・部品
FOREIGN
23 タイ 株式 BANGKOK BANK(F) 銀行 21,000 384.75 8,079,750 417.24 8,762,040 1.16
24 タイ 株式 SUPALAI PUBLIC CO 不動産管 110,000 70.79 7,787,340 77.97 8,577,360 1.14
理・開発
LTD-FOR
25 タイ 株式 JWD INFOLOGISTICS 航空貨物・ 160,000 52.15 8,344,893 50.27 8,043,840 1.07
物流サービ
PCL/F
ス
26 タイ 株式 BUSINESS ONLINE PCL-F 専門サービ 180,000 40.70 7,326,857 44.46 8,002,800 1.06
ス
27 タイ 株式 NR INSTANT PRODUCE- 食品 253,000 30.60 7,744,077 29.75 7,527,762 1.00
FOREIGN
28 タイ 株式 TRUE CORP PCL(F) 各種電気通 520,000 14.08 7,325,006 13.81 7,184,736 0.95
信サービス
29 タイ 株式 HANA MICROELECTRONICS 電子装置・ 26,000 259.92 6,757,920 276.16 7,180,290 0.95
機器・部品
PCL-FOREIG
30 タイ 株式 KIATNAKIN PHATRA 銀行 30,000 185.35 5,560,650 205.20 6,156,000 0.82
BANK-FOREIGN
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 不動産管理・開発 5.41
石油・ガス・消耗燃料 13.64
化学 3.40
建設資材 6.17
容器・包装 1.89
航空貨物・物流サービス 1.07
運送インフラ 6.74
自動車部品 0.79
ホテル・レストラン・レジャー 3.91
複合小売り 1.21
専門小売り 3.49
食品・生活必需品小売り 8.56
飲料 0.56
食品 1.46
パーソナル用品 0.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 7.73
医薬品 0.67
銀行 6.03
ソフトウェア 1.00
電子装置・機器・部品 3.51
各種電気通信サービス 0.95
無線通信サービス 7.35
消費者金融 1.72
各種消費者サービス 0.52
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 8.08
専門サービス 1.06
新株予約権証券 ― ― 0.02
合 計 97.85
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 フィリピ 株式 SM PRIME HLDGS 不動産管 1,740,075 75.12 130,726,506 75.51 131,395,830 13.16
ン 理・開発
2 フィリピ 株式 AYALA LAND LTD 不動産管 1,275,000 77.30 98,562,792 79.88 101,848,218 10.20
ン 理・開発
3 フィリピ 株式 BDO UNIBANK INC 銀行 318,002 257.23 81,800,405 284.56 90,493,479 9.06
ン
4 フィリピ 株式 AYALA CORPORATION コングロマ 44,503 1,823.92 81,170,348 1,904.59 84,760,191 8.49
ン リット
5 フィリピ 株式 INTERNATIONAL 運送インフ 180,000 425.73 76,631,940 423.49 76,228,614 7.63
ン ラ
CONTAINER TERMINAL
SVCS
6 フィリピ 株式 SM INVESTMENTS CORP コングロマ 33,007 2,274.31 75,068,167 2,222.77 73,367,115 7.34
ン リット
7 フィリピ 株式 WILCON DEPOT INC 専門小売り 808,000 62.17 50,240,976 69.90 56,487,151 5.65
ン
8 フィリピ 株式 METROPOLITAN BANK & 銀行 470,002 101.72 47,812,259 107.77 50,655,720 5.07
ン
TRUST
9 フィリピ 株式 AC ENERGY CORP 独立系発電 1,405,765 22.76 32,002,960 27.56 38,743,741 3.88
ン 事業者・エ
ネルギー販
売業者
10 フィリピ 株式 BANK OF PHILIPPINE 銀行 196,000 188.63 36,971,580 194.82 38,186,458 3.82
ン
ISLANDS
11 フィリピ 株式 GLOBE TELECOM INC 無線通信 5,550 6,412.88 35,591,503 6,659.36 36,959,450 3.70
ン サービス
12 フィリピ 株式 JG SUMMIT HOLDINGS コングロマ 245,000 146.76 35,957,633 139.59 34,200,924 3.42
ン リット
INC
13 フィリピ 株式 UNIVERSAL ROBINA CORP 食品 73,000 325.79 23,783,238 309.44 22,589,169 2.26
ン
14 フィリピ 株式 PLDT INC 無線通信 5,100 3,531.85 18,012,466 3,795.74 19,358,304 1.93
ン サービス
15 フィリピ 株式 METRO PACIFIC 各種金融 2,100,000 8.73 18,351,333 8.49 17,833,731 1.78
ン サービス
INVESTMENTS CO
16 フィリピ 株式 MONDE NISSIN CORP 食品 468,500 39.16 18,349,943 36.74 17,216,194 1.72
ン
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17 フィリピ 株式 CONVERGE ICT 各種電気通 224,000 72.37 16,211,913 73.60 16,487,967 1.65
ン 信サービス
SOLUTIONS INC
18 フィリピ 株式 ALLHOME CORP 専門小売り 700,000 20.27 14,194,834 23.48 16,437,775 1.64
ン
19 フィリピ 株式 JOLLIBEE FOODS ホテル・レ 21,000 458.44 9,627,392 540.45 11,349,594 1.13
ン ストラン・
CORPORATION
レジャー
20 フィリピ 株式 CENTURY PACIFIC FOOD 食品 180,000 60.83 10,950,301 60.49 10,889,802 1.09
ン
INC
21 フィリピ 株式 ROBINSONS LAND CO 不動産管 270,000 37.64 10,163,815 38.09 10,284,813 1.03
ン 理・開発
22 フィリピ 株式 PILIPINAS SHELL 石油・ガ 100,000 44.23 4,423,141 50.52 5,052,778 0.50
ン ス・消耗燃
PETROLEUM
料
23 フィリピ 株式 D&L INDUSTRIES INC 化学 270,000 18.32 4,948,810 18.41 4,973,010 0.49
ン
24 フィリピ 株式 BLOOMBERRY RESORTS ホテル・レ 310,000 13.93 4,320,518 15.23 4,723,396 0.47
ン ストラン・
CORP
レジャー
25 フィリピ 株式 GT CAPITAL HOLDINGS コングロマ 3,707 1,272.71 4,717,964 1,233.50 4,572,604 0.45
ン リット
INC
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 不動産管理・開発 24.39
石油・ガス・消耗燃料 0.50
化学 0.49
コングロマリット 19.72
運送インフラ 7.63
ホテル・レストラン・レジャー 1.61
専門小売り 7.30
食品 5.07
銀行 17.96
各種金融サービス 1.78
各種電気通信サービス 1.65
無線通信サービス 5.64
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 3.88
合 計 97.68
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 特殊債券 東日本高速道 560,000,000 100.01 560,076,308 100.01 560,076,308 0.07 2021/12/20 6.46
路 第40回
2 日本 社債券 NTTファイナ 500,000,000 100.01 500,057,439 100.01 500,057,439 0.05 2021/12/20 5.77
ンス 第1回社
債間限定同順位
特約付
3 日本 特殊債券 首都高速道路 500,000,000 100.01 500,055,685 100.01 500,055,685 0.07 2021/12/20 5.77
第19回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 日本 特殊債券 日本学生支援債 500,000,000 100.00 500,005,000 100.00 500,005,000 0.001 2021/11/19 5.77
券 財投機関債
第57回
5 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.01 460,052,404 100.01 460,052,404 0.02 2021/12/20 5.31
第19回
6 日本 地方債証券 新潟県 公募平 400,000,000 100.08 400,347,240 100.08 400,347,240 1.02 2021/11/30 4.62
成23年度第1
回
7 日本 社債券 中部電力 第5 300,000,000 100.06 300,204,180 100.06 300,204,180 0.13 2022/4/25 3.46
22回
8 日本 特殊債券 鉄道建設・運輸 200,000,000 100.00 200,008,000 100.00 200,008,000 0.001 2021/12/20 2.30
施設整備支援機
構債券 財投機
関債第94回
9 日本 特殊債券 成田国際空港 100,000,000 100.32 100,327,120 100.32 100,327,120 1.067 2022/2/18 1.15
第11回
10 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.32 100,325,584 100.32 100,325,584 1.01 2022/2/25 1.15
方債 公募第1
07回
11 日本 地方債証券 東京都 公募第 100,000,000 100.15 100,153,965 100.15 100,153,965 1.04 2021/12/20 1.15
702回
12 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.02 100,029,364 100.02 100,029,364 0.06 2022/3/25 1.15
券 利付第32
8回
13 日本 社債券 関西電力 第5 100,000,000 100.02 100,023,661 100.02 100,023,661 0.14 2021/12/20 1.15
25回
14 日本 社債券 北陸電力 第3 100,000,000 100.01 100,011,370 100.01 100,011,370 0.14 2021/11/26 1.15
25回
15 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.00 100,005,000 100.00 100,005,000 0.03 2021/11/26 1.15
券 利付第32
4回
16 日本 特殊債券 日本高速道路保 77,000,000 100.19 77,148,610 100.19 77,148,610 1.1 2021/12/28 0.89
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第152回
17 日本 地方債証券 広島市 公募平 60,000,000 100.33 60,201,888 100.33 60,201,888 1.01 2022/2/25 0.69
成23年度第5
回
18 日本 特殊債券 中日本高速道路 50,000,000 100.36 50,181,350 100.36 50,181,350 0.942 2022/3/18 0.57
社債 第42回
19 日本 特殊債券 しんきん中金債 50,000,000 100.06 50,030,754 100.06 50,030,754 0.08 2022/6/27 0.57
券 利付第33
1回
20 日本 特殊債券 福祉医療機構債 50,000,000 100.00 50,002,500 100.00 50,002,500 0.001 2021/12/20 0.57
券 第55回財
投機関債
21 日本 特殊債券 政保 地方公共 30,000,000 100.08 30,026,377 100.08 30,026,377 0.502 2021/12/24 0.34
団体金融機構債
券(8年) 第
2回
22 日本 特殊債券 商工債券 利付 30,000,000 100.00 30,002,124 100.00 30,002,124 0.06 2022/3/25 0.34
第802回い号
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 7.63
特殊債券 32.42
社債券 11.55
合 計 51.60
②【投資不動産物件】
100/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
該当事項はありません。
(参考)野村インド株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村アセアン株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村豪州株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村タイ株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
101/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
該当事項はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
該当事項はありません。
(参考)野村インド株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村アセアン株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村豪州株マザーファンド
該当事項はありません。
102/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村タイ株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間 (2012年 9月12日) 4,925 4,925 0.8241 0.8241
第4計算期間 (2013年 9月12日) 3,495 3,495 0.9435 0.9435
第5計算期間 (2014年 9月12日) 6,198 6,282 1.4796 1.4996
第6計算期間 (2015年 9月14日) 12,375 12,664 1.7084 1.7484
第7計算期間 (2016年 9月12日) 11,617 11,862 1.6609 1.6959
第8計算期間 (2017年 9月12日) 105,846 108,864 2.2797 2.3447
第9計算期間 (2018年 9月12日) 105,596 108,546 2.1480 2.2080
第10計算期間 (2019年 9月12日) 81,116 83,065 1.8728 1.9178
第11計算期間 (2020年 9月14日) 56,197 57,479 1.7546 1.7946
第12計算期間 (2021年 9月13日) 56,864 58,702 2.6284 2.7134
2020年10月末日 53,864 ― 1.7421 ―
11月末日 56,124 ― 1.8762 ―
12月末日 57,949 ― 2.0078 ―
2021年 1月末日 56,040 ― 2.0063 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日 59,211 ― 2.2038 ―
3月末日 58,530 ― 2.2782 ―
4月末日 54,540 ― 2.2013 ―
5月末日 56,244 ― 2.3358 ―
6月末日 55,911 ― 2.4013 ―
7月末日 57,584 ― 2.5262 ―
8月末日 59,172 ― 2.6919 ―
9月末日 58,443 ― 2.6708 ―
10月末日 58,948 ― 2.7825 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間 (2012年 9月12日) 1,441 1,473 1.1328 1.1578
第4計算期間 (2013年 9月12日) 3,776 3,835 1.4026 1.4246
第5計算期間 (2014年 9月12日) 2,737 2,788 1.6119 1.6419
第6計算期間 (2015年 9月14日) 1,867 1,895 1.3370 1.3570
第7計算期間 (2016年 9月12日) 1,398 1,414 1.3079 1.3229
第8計算期間 (2017年 9月12日) 1,341 1,364 1.4793 1.5043
第9計算期間 (2018年 9月12日) 1,366 1,385 1.4135 1.4335
第10計算期間 (2019年 9月12日) 1,682 1,711 1.4467 1.4717
第11計算期間 (2020年 9月14日) 928 932 1.1312 1.1362
第12計算期間 (2021年 9月13日) 917 932 1.5109 1.5359
2020年10月末日 859 ― 1.1023 ―
11月末日 995 ― 1.2749 ―
12月末日 998 ― 1.3183 ―
2021年 1月末日 989 ― 1.3174 ―
2月末日 1,052 ― 1.4105 ―
3月末日 1,068 ― 1.4443 ―
4月末日 1,048 ― 1.4459 ―
5月末日 1,061 ― 1.4673 ―
6月末日 1,058 ― 1.4928 ―
7月末日 1,038 ― 1.4725 ―
8月末日 924 ― 1.5419 ―
9月末日 925 ― 1.5145 ―
10月末日 1,025 ― 1.6110 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間 (2012年 9月12日) 578 578 0.9630 0.9630
第4計算期間 (2013年 9月12日) 325 330 1.3402 1.3582
第5計算期間 (2014年 9月12日) 199 203 1.5388 1.5688
第6計算期間 (2015年 9月14日) 285 288 1.2719 1.2869
第7計算期間 (2016年 9月12日) 182 184 1.2135 1.2285
第8計算期間 (2017年 9月12日) 265 270 1.5386 1.5686
第9計算期間 (2018年 9月12日) 244 248 1.4262 1.4462
第10計算期間 (2019年 9月12日) 244 249 1.5336 1.5636
第11計算期間 (2020年 9月14日) 512 521 1.4623 1.4873
第12計算期間 (2021年 9月13日) 535 549 1.9459 1.9959
2020年10月末日 587 ― 1.3951 ―
11月末日 683 ― 1.6247 ―
12月末日 606 ― 1.7156 ―
2021年 1月末日 596 ― 1.6910 ―
2月末日 640 ― 1.8516 ―
3月末日 640 ― 1.8508 ―
4月末日 547 ― 1.9869 ―
5月末日 548 ― 2.0169 ―
6月末日 550 ― 2.0161 ―
7月末日 557 ― 2.0141 ―
8月末日 548 ― 1.9935 ―
9月末日 160 ― 1.8100 ―
10月末日 175 ― 1.9804 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間 (2012年 9月12日) 6,865 6,865 0.9951 0.9951
第3計算期間 (2013年 9月12日) 3,156 3,181 1.1262 1.1352
第4計算期間 (2014年 9月12日) 3,079 3,124 1.3735 1.3935
第5計算期間 (2015年 9月14日) 2,306 2,317 1.0629 1.0679
第6計算期間 (2016年 9月12日) 3,673 3,718 1.2331 1.2481
第7計算期間 (2017年 9月12日) 5,770 5,854 1.3868 1.4068
第8計算期間 (2018年 9月12日) 4,765 4,804 1.1985 1.2085
第9計算期間 (2019年 9月12日) 3,755 3,811 1.3587 1.3787
第10計算期間 (2020年 9月14日) 2,129 2,129 1.0142 1.0142
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 (2021年 9月13日) 2,742 2,782 1.3904 1.4104
2020年10月末日 2,109 ― 1.0418 ―
11月末日 2,412 ― 1.2140 ―
12月末日 2,470 ― 1.2649 ―
2021年 1月末日 2,495 ― 1.2622 ―
2月末日 2,548 ― 1.3225 ―
3月末日 2,418 ― 1.2873 ―
4月末日 2,421 ― 1.2873 ―
5月末日 2,673 ― 1.3066 ―
6月末日 2,624 ― 1.2980 ―
7月末日 2,743 ― 1.3761 ―
8月末日 2,756 ― 1.3957 ―
9月末日 2,708 ― 1.3813 ―
10月末日 3,452 ― 1.5185 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間 (2012年 9月12日) 592 597 1.0466 1.0556
第3計算期間 (2013年 9月12日) 2,913 2,956 1.4225 1.4435
第4計算期間 (2014年 9月12日) 1,731 1,764 1.5970 1.6270
第5計算期間 (2015年 9月14日) 1,215 1,232 1.3822 1.4022
第6計算期間 (2016年 9月12日) 917 928 1.2962 1.3112
第7計算期間 (2017年 9月12日) 866 881 1.6520 1.6820
第8計算期間 (2018年 9月12日) 1,123 1,146 1.6906 1.7256
第9計算期間 (2019年 9月12日) 862 879 1.6983 1.7333
第10計算期間 (2020年 9月14日) 554 558 1.2208 1.2308
第11計算期間 (2021年 9月13日) 628 637 1.3749 1.3949
2020年10月末日 495 ― 1.1307 ―
11月末日 555 ― 1.3443 ―
12月末日 561 ― 1.3496 ―
2021年 1月末日 571 ― 1.3618 ―
2月末日 587 ― 1.4203 ―
3月末日 620 ― 1.5166 ―
4月末日 588 ― 1.4909 ―
5月末日 569 ― 1.4566 ―
6月末日 557 ― 1.4274 ―
7月末日 613 ― 1.3264 ―
8月末日 660 ― 1.4406 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9月末日 630 ― 1.3651 ―
10月末日 750 ― 1.4309 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間 (2012年 9月12日) 405 414 1.1400 1.1660
第3計算期間 (2013年 9月12日) 3,795 3,873 1.6441 1.6781
第4計算期間 (2014年 9月12日) 2,955 3,033 2.0752 2.1302
第5計算期間 (2015年 9月14日) 2,244 2,311 2.1756 2.2406
第6計算期間 (2016年 9月12日) 1,641 1,683 1.9279 1.9779
第7計算期間 (2017年 9月12日) 3,356 3,439 2.0109 2.0609
第8計算期間 (2018年 9月12日) 2,672 2,733 1.7337 1.7737
第9計算期間 (2019年 9月12日) 2,020 2,071 1.7992 1.8442
第10計算期間 (2020年 9月14日) 991 1,002 1.3391 1.3541
第11計算期間 (2021年 9月13日) 945 962 1.6501 1.6801
2020年10月末日 912 ― 1.3605 ―
11月末日 1,001 ― 1.5123 ―
12月末日 1,004 ― 1.5889 ―
2021年 1月末日 967 ― 1.5304 ―
2月末日 949 ― 1.5228 ―
3月末日 921 ― 1.5512 ―
4月末日 904 ― 1.5380 ―
5月末日 943 ― 1.6061 ―
6月末日 996 ― 1.6764 ―
7月末日 873 ― 1.5113 ―
8月末日 936 ― 1.6318 ―
9月末日 944 ― 1.6359 ―
10月末日 1,000 ― 1.7327 ―
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間 (2012年 9月12日) 57 57 1.0002 1.0012
第4計算期間 (2013年 9月12日) 203 203 1.0009 1.0009
第5計算期間 (2014年 9月12日) 664 664 1.0006 1.0016
第6計算期間 (2015年 9月14日) 1,832 1,832 1.0011 1.0011
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 (2016年 9月12日) 86 86 1.0012 1.0012
第8計算期間 (2017年 9月12日) 59 59 1.0009 1.0009
第9計算期間 (2018年 9月12日) 86 86 1.0006 1.0006
第10計算期間 (2019年 9月12日) 101 101 1.0005 1.0005
第11計算期間 (2020年 9月14日) 84 84 1.0002 1.0002
第12計算期間 (2021年 9月13日) 95 95 1.0000 1.0000
2020年10月末日 91 ― 1.0002 ―
11月末日 216 ― 1.0002 ―
12月末日 255 ― 1.0001 ―
2021年 1月末日 261 ― 1.0001 ―
2月末日 231 ― 1.0001 ―
3月末日 199 ― 1.0001 ―
4月末日 117 ― 1.0001 ―
5月末日 114 ― 1.0001 ―
6月末日 106 ― 1.0001 ―
7月末日 105 ― 1.0000 ―
8月末日 103 ― 1.0000 ―
9月末日 84 ― 1.0000 ―
10月末日 85 ― 1.0000 ―
②【分配の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0000円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0200円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0400円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0350円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0650円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0600円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0450円
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0400円
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0850円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0250円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0220円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0200円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0250円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0250円
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0050円
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0250円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0180円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0150円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0300円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0300円
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0250円
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0500円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0000円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0090円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0200円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0050円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0200円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0100円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0200円
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0000円
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0200円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
109/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0090円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0210円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0300円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0200円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0150円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0300円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0350円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0350円
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0100円
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0200円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0260円
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0340円
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0550円
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0650円
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0500円
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0500円
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0400円
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0450円
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0150円
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0300円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.0010円
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.0000円
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.0010円
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0000円
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0000円
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 0.0000円
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 0.0000円
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 0.0000円
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 0.0000円
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 0.0000円
③【収益率の推移】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 収益率
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 △9.5%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 14.5%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 58.9%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 18.2%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △0.7%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 41.2%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △3.1%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 △10.7%
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △4.2%
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 54.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 収益率
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 3.5%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 25.8%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 17.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △15.8%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △1.1%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 15.0%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △3.1%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 4.1%
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △21.5%
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 35.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 収益率
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 3.2%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 41.0%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 17.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △16.4%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △3.4%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 29.3%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △6.0%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 9.6%
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △3.0%
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 36.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 収益率
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 △4.8%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 14.1%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 23.7%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △22.2%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 17.4%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 14.1%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △12.9%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 15.0%
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △25.4%
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 39.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 収益率
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 14.8%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 37.9%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 14.4%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 △12.2%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △5.1%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 29.8%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 4.5%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 2.5%
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △27.5%
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 14.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 収益率
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 24.3%
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 47.2%
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 29.6%
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 8.0%
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 △9.1%
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 6.9%
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △11.8%
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 6.4%
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △24.7%
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 25.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 収益率
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 0.1%
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 0.1%
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 0.1%
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 0.0%
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 0.0%
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 △0.0%
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 △0.0%
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 △0.0%
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 △0.0%
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 △0.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 1,534,413,806 2,750,683,297 5,976,698,729
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 1,098,756,616 3,371,095,543 3,704,359,802
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 2,252,014,020 1,766,697,543 4,189,676,279
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 5,811,057,108 2,757,084,246 7,243,649,141
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 2,121,142,597 2,369,984,603 6,994,807,135
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 41,814,521,361 2,380,122,892 46,429,205,604
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 13,067,380,869 10,335,431,574 49,161,154,899
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 4,705,468,601 10,552,965,557 43,313,657,943
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 2,644,239,504 13,929,566,421 32,028,331,026
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 946,444,077 11,340,554,092 21,634,221,011
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 596,090,217 614,573,739 1,272,663,959
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 3,547,598,370 2,127,898,558 2,692,363,771
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 316,019,976 1,309,729,772 1,698,653,975
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 370,257,682 672,324,884 1,396,586,773
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 103,138,191 430,095,447 1,069,629,517
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 205,795,333 368,514,201 906,910,649
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 608,974,650 549,345,370 966,539,929
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 521,389,610 324,852,824 1,163,076,715
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 100,690,568 442,667,227 821,100,056
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 39,764,201 253,809,928 607,054,329
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 194,883,806 346,343,726 601,059,376
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 73,881,929 431,821,545 243,119,760
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 166,750,209 280,285,846 129,584,123
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 134,698,880 40,075,651 224,207,352
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 10,952,856 84,810,113 150,350,095
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 43,473,808 21,315,805 172,508,098
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 42,848,429 43,850,585 171,505,942
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 16,374,587 28,239,557 159,640,972
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 226,228,087 35,078,855 350,790,204
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 98,220,930 173,713,357 275,297,777
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 8,730,581,912 4,840,282,115 6,899,197,923
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 2,512,441,242 6,608,697,638 2,802,941,527
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,117,450,429 1,678,049,247 2,242,342,709
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 1,273,773,890 1,346,083,061 2,170,033,538
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 1,414,971,456 605,530,653 2,979,474,341
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 3,300,542,142 2,118,730,174 4,161,286,309
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 2,087,655,755 2,273,261,784 3,975,680,280
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 791,315,790 2,002,710,848 2,764,285,222
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 385,329,869 1,049,976,190 2,099,638,901
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 406,945,843 534,043,543 1,972,541,201
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 541,007,079 374,808,564 565,876,158
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 3,637,021,780 2,154,538,115 2,048,359,823
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 508,045,029 1,472,126,686 1,084,278,166
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 515,774,907 720,831,243 879,221,830
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 63,340,338 234,670,176 707,891,992
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 37,550,570 221,119,082 524,323,480
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 537,024,318 396,690,926 664,656,872
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 45,159,941 202,165,315 507,651,498
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 22,510,451 76,044,785 454,117,164
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 91,608,808 88,548,141 457,177,831
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 308,957,677 344,574,527 355,514,923
第3計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 4,118,230,011 2,165,296,927 2,308,448,007
第4計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,242,050,772 2,126,329,233 1,424,169,546
第5計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 452,872,580 845,506,186 1,031,535,940
第6計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 278,216,644 458,468,161 851,284,423
第7計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 1,188,817,023 371,018,422 1,669,083,024
115/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 768,776,013 896,503,148 1,541,355,889
第9計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 311,013,721 729,282,482 1,123,087,128
第10計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 100,315,961 483,154,786 740,248,303
第11計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 58,756,276 226,088,708 572,915,871
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2011年 9月13日~2012年 9月12日 230,169,292 219,366,913 57,063,267
第4計算期間 2012年 9月13日~2013年 9月12日 956,621,533 810,608,784 203,076,016
第5計算期間 2013年 9月13日~2014年 9月12日 1,129,813,378 669,295,362 663,594,032
第6計算期間 2014年 9月13日~2015年 9月14日 2,193,521,798 1,026,171,942 1,830,943,888
第7計算期間 2015年 9月15日~2016年 9月12日 664,628,465 2,409,076,490 86,495,863
第8計算期間 2016年 9月13日~2017年 9月12日 190,094,251 216,953,378 59,636,736
第9計算期間 2017年 9月13日~2018年 9月12日 745,246,922 718,572,692 86,310,966
第10計算期間 2018年 9月13日~2019年 9月12日 113,803,494 98,680,383 101,434,077
第11計算期間 2019年 9月13日~2020年 9月14日 136,411,284 153,806,748 84,038,613
第12計算期間 2020年 9月15日~2021年 9月13日 267,139,804 255,962,449 95,215,968
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1)受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
(2)申込締切時間
午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したものを当日の申込み分とします。
(3)申込不可日
各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、下記の条件に該
当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として取得およびスイッチングの申込みができませ
ん。
ノムラ・印度・フォーカス : 申込日当日が、インドのナショナル証券取引所の休
場日と同日付の場合。
ノムラ・アセアン・フォーカス : 申込日当日が、シンガポール証券取引所またはマ
レーシア証券取引所の休場日と同日付の場合。
ノムラ・豪州・フォーカス : 申込日当日が、オーストラリア証券取引所の休場日
(半休日を含みます。)と同日付の場合。
ノムラ・インドネシア・フォーカス : ・申込日当日がインドネシア証券取引所の休場日と
同日付の場合
・インドネシアの連休等で、取得、換金の申込みの
受付を行なわないものとして委託者が指定する日
ノムラ・タイ・フォーカス : 申込日当日がタイ証券取引所の休場日と同日付の場
合
ノムラ・フィリピン・フォーカス : 申込日当日がフィリピン証券取引所の休場日と同日
付の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
(4)購入コース
分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販
売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
買付け後のコース変更はできません。
(なお、「マネープール・ファンド」は、スイッチング以外による取得申込みはできません。)
(5)販売単位
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投
資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
(6)販売価額
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
(7)申込代金の支払い
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
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(8)スイッチング
「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成するファンド間で、スイッチングができます。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)
(9)積立方式
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
(10)申込受け付けの中止および取り消し
各ファンド(「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く)については、金融
商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」とい
う場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等
における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変
更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファン
ドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受け
付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で
ファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既
に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。
「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その
他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付け
を中止することおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消
す場合があります。
(11)申込手続等に関する照会先
ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場
合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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2【換金(解約)手続等】
(1)解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
(2)解約請求の締切時間
一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
す。
(3)申込不可日
各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)は、販売会社の営業日であっても、申込不可日に
は、原則として換金の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認
いただけます。)
(4)換金単位
1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
(5)換金価額
各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)については、換金の申込み日の翌営業日の基準価額
から信託財産留保額を差し引いた価額、「マネープール・ファンド」については、換金の申込み日の翌
営業日の基準価額となります。
(6)換金制限
「ノムラ・印度・フォーカス」については、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件3億円を超
える一部解約は行なえません。「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」に
ついては、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。
「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・
フォーカス」については、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件1億円を超える一部解約は行
なえません。また、各ファンドおよびマネープール・ファンドにおいて、別途、換金制限を設ける場合
があります。
(7)換金代金の支払い
原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
ただし、「ノムラ・印度・フォーカス」、「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・インドネシ
ア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・フォーカス」について
は、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の
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入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
(8)解約請求の受け付けの中止および取り消し
各ファンド(「ノムラ・豪州・フォーカス」、「マネープール・ファンド」を除く)については、金融
商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者
の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受
け付けを取り消す場合があります。
「ノムラ・豪州・フォーカス」については、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部
解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消
す場合があります。
「マネープール・ファンド」については、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他
やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部
解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
とします。
(9)換金手続等に関する照会先
ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券 および借入有価証券
を除きます。) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算
日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示さ
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れます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間 1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)
による評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2024年9月12日までとします。
「ノムラ・印度・フォーカス」、「マネープール・ファンド」:2009年9月16日設定
「ノムラ・アセアン・フォーカス」、「ノムラ・豪州・フォーカス」:2009年12月7日設定
「ノムラ・インドネシア・フォーカス」、「ノムラ・タイ・フォーカス」、「ノムラ・フィリピン・
フォーカス」:2010年12月6日設定
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年9月13日から翌年9月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
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(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」につき、委託者は、信託終了前に、
「ノムラ・アジア・シリーズ」を構成する全てのファンド(「マネープール・ファンド」を除く)
が存続しないこととなる場合は、「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」の信
託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようと
する旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)各ファンド(「マネープール・ファンド」を除く)につき、委託者は、信託終了前に、信託契約の
一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、各ファンドにつき、「ノムラ・
アジア・シリーズ」を構成するファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回った場合ま
たはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない
事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、各ファンドの信託契約を解約し、各ファンドの信託
を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を
監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅱ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の
日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約
に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
付します。
(d)信託約款の変更等
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(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
資 法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
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求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
(ⅰ)委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
(ⅱ)委託者と投資顧問会社との間で締結する「運用指図に関する権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月
前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がない限り、1年毎に自動的に更新され
るものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了
日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営
業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2020年9月15日から2021年9月13日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年9月15日から2021年9月13日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
1,988,334,537 2,556,096,661
コール・ローン
56,085,623,091 56,750,390,069
親投資信託受益証券
269,618,031 169,339,803
未収入金
58,343,575,659 59,475,826,533
流動資産合計
58,343,575,659 59,475,826,533
資産合計
負債の部
流動負債
1,281,133,241 1,838,908,785
未払収益分配金
341,567,039 220,990,929
未払解約金
14,915,500 15,740,578
未払受託者報酬
507,127,054 535,179,637
未払委託者報酬
3,320 714
未払利息
894,875 944,370
その他未払費用
2,145,641,029 2,611,765,013
流動負債合計
2,145,641,029 2,611,765,013
負債合計
純資産の部
元本等
32,028,331,026 21,634,221,011
元本
剰余金
24,169,603,604 35,229,840,509
期末剰余金又は期末欠損金(△)
276,991,425 11,614,398,250
(分配準備積立金)
56,197,934,630 56,864,061,520
元本等合計
56,197,934,630 56,864,061,520
純資産合計
58,343,575,659 59,475,826,533
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
25,893,493,683
△ 666,359,502
有価証券売買等損益
25,893,493,683
△ 666,359,502
営業収益合計
営業費用
251,770 103,077
支払利息
37,484,755 31,224,549
受託者報酬
1,274,481,671 1,061,634,674
委託者報酬
2,248,968 1,873,344
その他費用
1,314,467,164 1,094,835,644
営業費用合計
24,798,658,039
△ 1,980,826,666
営業利益又は営業損失(△)
24,798,658,039
△ 1,980,826,666
経常利益又は経常損失(△)
24,798,658,039
△ 1,980,826,666
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
327,073,600 4,201,871,331
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
37,802,898,710 24,169,603,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,058,974,151 873,545,765
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,058,974,151 873,545,765
額
12,103,235,750 8,571,186,783
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,103,235,750 8,571,186,783
額
1,281,133,241 1,838,908,785
分配金
24,169,603,604 35,229,840,509
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
32,028,331,026口 21,634,221,011口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7546円 1口当たり純資産額 2.6284円
(10,000口当たり純資産額) (17,546円) (10,000口当たり純資産額) (26,284円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン 当ファンドの主要投資対象である野村インド株マザーファン
ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社 一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社
は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント シンガポール リ
ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な ミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。な
お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 お、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 263,963,869円 支払金額 215,312,247円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 227,609,794円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 13,038,276,569円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,892,612,179円 収益調整金額 C 23,615,442,259円
分配準備積立金額 D 1,558,124,666円 分配準備積立金額 D 187,420,672円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,450,736,845円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 37,068,749,294円
当ファンドの期末残存口数 F 32,028,331,026口 当ファンドの期末残存口数 F 21,634,221,011口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,946円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,134円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 400円 10,000口当たり分配金額 H 850円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,281,133,241円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,838,908,785円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 43,313,657,943円 期首元本額 32,028,331,026円
期中追加設定元本額 2,644,239,504円 期中追加設定元本額 946,444,077円
期中一部解約元本額 13,929,566,421円 期中一部解約元本額 11,340,554,092円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,166,471,849 20,798,819,734
合計 △1,166,471,849 20,798,819,734
3 デリバティブ取引関係
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村インド株マザーファンド 12,518,560,446 56,750,390,069
証券
小計
銘柄数:1 12,518,560,446 56,750,390,069
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 56,750,390,069
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
15,641,980 26,893,097
コール・ローン
926,998,048 915,382,213
親投資信託受益証券
1,738,089 3,056,498
未収入金
944,378,117 945,331,808
流動資産合計
944,378,117 945,331,808
資産合計
負債の部
流動負債
4,105,500 15,176,358
未払収益分配金
1,849,737 3,516,025
未払解約金
289,409 285,283
未払受託者報酬
9,260,980 9,128,967
未払委託者報酬
26 7
未払利息
17,310 17,054
その他未払費用
15,522,962 28,123,694
流動負債合計
15,522,962 28,123,694
負債合計
純資産の部
元本等
821,100,056 607,054,329
元本
剰余金
107,755,099 310,153,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,901,800 9,680,772
(分配準備積立金)
928,855,155 917,208,114
元本等合計
928,855,155 917,208,114
純資産合計
944,378,117 945,331,808
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
316,267,448
△ 293,369,147
有価証券売買等損益
316,267,448
△ 293,369,147
営業収益合計
営業費用
3,525 1,664
支払利息
741,581 548,837
受託者報酬
23,730,382 17,562,617
委託者報酬
44,376 32,811
その他費用
24,519,864 18,145,929
営業費用合計
298,121,519
△ 317,889,011
営業利益又は営業損失(△)
298,121,519
△ 317,889,011
経常利益又は経常損失(△)
298,121,519
△ 317,889,011
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
62,021,296
△ 71,022,000
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
519,542,517 107,755,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)
34,938,816 15,709,913
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
34,938,816 15,709,913
額
195,753,723 34,235,092
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
195,753,723 34,235,092
額
4,105,500 15,176,358
分配金
107,755,099 310,153,785
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
821,100,056口 607,054,329口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1312円 1口当たり純資産額 1.5109円
(10,000口当たり純資産額) (11,312円) (10,000口当たり純資産額) (15,109円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ 当ファンドの主要投資対象である野村アセアン株マザーファ
ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又 ンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又
は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当 は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当
社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 4,585,845円 支払金額 3,386,008円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,044,546円 費用控除後の配当等収益額 A 16,424,280円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 149,936,220円 収益調整金額 C 300,473,013円
分配準備積立金額 D 11,962,754円 分配準備積立金額 D 8,432,850円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 165,943,520円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 325,330,143円
当ファンドの期末残存口数 F 821,100,056口 当ファンドの期末残存口数 F 607,054,329口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,020円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,359円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 250円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,105,500円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,176,358円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 1,163,076,715円 期首元本額 821,100,056円
期中追加設定元本額 100,690,568円 期中追加設定元本額 39,764,201円
期中一部解約元本額 442,667,227円 期中一部解約元本額 253,809,928円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △220,297,510 247,767,197
合計 △220,297,510 247,767,197
3 デリバティブ取引関係
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村アセアン株マザーファンド 401,307,415 915,382,213
証券
小計
銘柄数:1 401,307,415 915,382,213
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 915,382,213
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
13,810,887 19,779,639
コール・ローン
511,927,719 534,633,084
親投資信託受益証券
525,738,606 554,412,723
流動資産合計
525,738,606 554,412,723
資産合計
負債の部
流動負債
8,769,755 13,764,888
未払収益分配金
50,552
未払解約金 -
129,283 157,649
未払受託者報酬
3,878,577 4,729,391
未払委託者報酬
23 5
未払利息
7,695 9,398
その他未払費用
12,785,333 18,711,883
流動負債合計
12,785,333 18,711,883
負債合計
純資産の部
元本等
350,790,204 275,297,777
元本
剰余金
162,163,069 260,403,063
期末剰余金又は期末欠損金(△)
29,246,950 111,553,298
(分配準備積立金)
512,953,273 535,700,840
元本等合計
512,953,273 535,700,840
純資産合計
525,738,606 554,412,723
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
200,510,787
△ 16,434,876
有価証券売買等損益
200,510,787
△ 16,434,876
営業収益合計
営業費用
889 848
支払利息
249,856 324,140
受託者報酬
7,495,816 9,724,185
委託者報酬
14,873 19,327
その他費用
7,761,434 10,068,500
営業費用合計
190,442,287
△ 24,196,310
営業利益又は営業損失(△)
190,442,287
△ 24,196,310
経常利益又は経常損失(△)
190,442,287
△ 24,196,310
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
55,651,553
△ 3,145,724
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
85,191,072 162,163,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)
125,955,281 59,404,670
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
125,955,281 59,404,670
額
19,162,943 82,190,522
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,162,943 82,190,522
額
8,769,755 13,764,888
分配金
162,163,069 260,403,063
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
350,790,204口 275,297,777口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4623円 1口当たり純資産額 1.9459円
(10,000口当たり純資産額) (14,623円) (10,000口当たり純資産額) (19,459円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド 当ファンドの主要投資対象である野村豪州株マザーファンド
において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一 において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は 部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 1,457,905円 支払金額 1,882,381円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,490,477円 費用控除後の配当等収益額 A 21,356,580円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 86,378,915円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 188,217,055円 収益調整金額 C 153,306,979円
分配準備積立金額 D 24,526,228円 分配準備積立金額 D 17,582,691円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 226,233,760円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 278,625,165円
当ファンドの期末残存口数 F 350,790,204口 当ファンドの期末残存口数 F 275,297,777口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,449円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,120円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 250円 10,000口当たり分配金額 H 500円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,769,755円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,764,888円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 159,640,972円 期首元本額 350,790,204円
期中追加設定元本額 226,228,087円 期中追加設定元本額 98,220,930円
期中一部解約元本額 35,078,855円 期中一部解約元本額 173,713,357円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △11,096,203 139,863,209
合計 △11,096,203 139,863,209
3 デリバティブ取引関係
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村豪州株マザーファンド 193,904,354 534,633,084
証券
小計
銘柄数:1 193,904,354 534,633,084
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 534,633,084
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
25,263,001 68,716,029
コール・ローン
2,125,234,892 2,737,184,577
親投資信託受益証券
25,378,375 2,181,687
未収入金
2,175,876,268 2,808,082,293
流動資産合計
2,175,876,268 2,808,082,293
資産合計
負債の部
流動負債
39,450,824
未払収益分配金 -
25,141,136 2,120,215
未払解約金
641,945 724,016
未払受託者報酬
20,542,280 23,168,458
未払委託者報酬
42 19
未払利息
38,459 43,381
その他未払費用
46,363,862 65,506,913
流動負債合計
46,363,862 65,506,913
負債合計
純資産の部
元本等
2,099,638,901 1,972,541,201
元本
剰余金
29,873,505 770,034,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)
64,391,877 134,026,995
(分配準備積立金)
2,129,512,406 2,742,575,380
元本等合計
2,129,512,406 2,742,575,380
純資産合計
2,175,876,268 2,808,082,293
負債純資産合計
150/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
841,852,286
△ 801,293,685
有価証券売買等損益
841,852,286
△ 801,293,685
営業収益合計
営業費用
9,221 4,490
支払利息
1,657,563 1,358,835
受託者報酬
53,041,834 43,482,728
委託者報酬
99,335 81,411
その他費用
54,807,953 44,927,464
営業費用合計
796,924,822
△ 856,101,638
営業利益又は営業損失(△)
796,924,822
△ 856,101,638
経常利益又は経常損失(△)
796,924,822
△ 856,101,638
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
106,955,862
△ 167,357,567
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
991,625,433 29,873,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)
92,540,241 104,301,516
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
92,540,241 104,301,516
額
365,548,098 14,658,978
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
365,548,098 14,658,978
額
39,450,824
-
分配金
29,873,505 770,034,179
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,099,638,901口 1,972,541,201口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0142円 1口当たり純資産額 1.3904円
(10,000口当たり純資産額) (10,142円) (10,000口当たり純資産額) (13,904円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー 当ファンドの主要投資対象である野村インドネシア株マザー
ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全 ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ 部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
ません。 ません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 10,250,648円 支払金額 8,389,109円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 33,499,722円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 90,353,304円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 509,144,099円 収益調整金額 C 636,007,184円
分配準備積立金額 D 64,391,877円 分配準備積立金額 D 49,624,793円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 573,535,976円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 809,485,003円
当ファンドの期末残存口数 F 2,099,638,901口 当ファンドの期末残存口数 F 1,972,541,201口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,731円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,103円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 200円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,450,824円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 2,764,285,222円 期首元本額 2,099,638,901円
期中追加設定元本額 385,329,869円 期中追加設定元本額 406,945,843円
期中一部解約元本額 1,049,976,190円 期中一部解約元本額 534,043,543円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △628,727,053 724,251,241
合計 △628,727,053 724,251,241
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村インドネシア株マザーファンド 1,488,085,559 2,737,184,577
証券
小計
銘柄数:1 1,488,085,559 2,737,184,577
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 2,737,184,577
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
10,861,803 18,208,453
コール・ローン
553,289,260 627,305,214
親投資信託受益証券
1,295,199
-
未収入金
565,446,262 645,513,667
流動資産合計
565,446,262 645,513,667
資産合計
負債の部
流動負債
4,541,171 9,143,556
未払収益分配金
1,279,070 2,333,231
未払解約金
158,223 165,681
未払受託者報酬
5,062,877 5,301,708
未払委託者報酬
18 5
未払利息
9,428 9,875
その他未払費用
11,050,787 16,954,056
流動負債合計
11,050,787 16,954,056
負債合計
純資産の部
元本等
454,117,164 457,177,831
元本
剰余金
100,278,311 171,381,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,453,680 12,545,067
(分配準備積立金)
554,395,475 628,559,611
元本等合計
554,395,475 628,559,611
純資産合計
565,446,262 645,513,667
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
86,058,198
△ 213,617,613
有価証券売買等損益
86,058,198
△ 213,617,613
営業収益合計
営業費用
1,730 896
支払利息
372,566 316,672
受託者報酬
11,921,701 10,133,253
委託者報酬
22,230 18,876
その他費用
12,318,227 10,469,697
営業費用合計
75,588,501
△ 225,935,840
営業利益又は営業損失(△)
75,588,501
△ 225,935,840
経常利益又は経常損失(△)
75,588,501
△ 225,935,840
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
8,604,577
△ 18,025,885
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
354,489,789 100,278,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)
10,743,966 32,940,290
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,743,966 32,940,290
額
52,504,318 19,677,189
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
52,504,318 19,677,189
額
4,541,171 9,143,556
分配金
100,278,311 171,381,780
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
454,117,164口 457,177,831口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2208円 1口当たり純資産額 1.3749円
(10,000口当たり純資産額) (12,208円) (10,000口当たり純資産額) (13,749円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド 当ファンドの主要投資対象である野村タイ株マザーファンド
において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一 において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一
部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は 部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は
運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE 運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE
LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・ LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・
リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。 リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。
なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。 なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 2,304,550円 支払金額 1,954,387円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,705,101円 費用控除後の配当等収益額 A 12,214,738円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 88,824,631円 収益調整金額 C 158,836,713円
分配準備積立金額 D 11,289,750円 分配準備積立金額 D 9,473,885円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 104,819,482円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 180,525,336円
当ファンドの期末残存口数 F 454,117,164口 当ファンドの期末残存口数 F 457,177,831口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,308円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,948円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 100円 10,000口当たり分配金額 H 200円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,541,171円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,143,556円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 507,651,498円 期首元本額 454,117,164円
期中追加設定元本額 22,510,451円 期中追加設定元本額 91,608,808円
期中一部解約元本額 76,044,785円 期中一部解約元本額 88,548,141円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △188,630,861 76,084,213
合計 △188,630,861 76,084,213
3 デリバティブ取引関係
160/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村タイ株マザーファンド 324,339,597 627,305,214
証券
小計
銘柄数:1 324,339,597 627,305,214
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 627,305,214
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
23,866,418 27,650,224
コール・ローン
989,250,523 943,514,591
親投資信託受益証券
3,771,632
-
未収入金
1,016,888,573 971,164,815
流動資産合計
1,016,888,573 971,164,815
資産合計
負債の部
流動負債
11,103,724 17,187,476
未払収益分配金
3,935,440 100,740
未払解約金
320,587 256,622
未払受託者報酬
10,258,942 8,211,816
未払委託者報酬
39 7
未払利息
19,178 15,336
その他未払費用
25,637,910 25,771,997
流動負債合計
25,637,910 25,771,997
負債合計
純資産の部
元本等
740,248,303 572,915,871
元本
剰余金
251,002,360 372,476,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)
628,400 1,771,939
(分配準備積立金)
991,250,663 945,392,818
元本等合計
991,250,663 945,392,818
純資産合計
1,016,888,573 971,164,815
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
237,854,856
△ 397,751,018
有価証券売買等損益
237,854,856
△ 397,751,018
営業収益合計
営業費用
4,515 1,593
支払利息
840,653 523,550
受託者報酬
26,901,196 16,753,236
委託者報酬
50,318 31,294
その他費用
27,796,682 17,309,673
営業費用合計
220,545,183
△ 425,547,700
営業利益又は営業損失(△)
220,545,183
△ 425,547,700
経常利益又は経常損失(△)
220,545,183
△ 425,547,700
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
36,306,764
△ 106,304,950
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
897,571,643 251,002,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)
67,115,409 32,079,413
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
67,115,409 32,079,413
額
383,338,218 77,655,769
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
383,338,218 77,655,769
額
11,103,724 17,187,476
分配金
251,002,360 372,476,947
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
740,248,303口 572,915,871口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3391円 1口当たり純資産額 1.6501円
(10,000口当たり純資産額) (13,391円) (10,000口当たり純資産額) (16,501円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 運用の外部委託費用 1. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー 当ファンドの主要投資対象である野村フィリピン株マザー
ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全 ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ 部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT り当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT
SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント・シン
ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って ガポール・リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払って
おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており おります。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っており
ません。 ません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 5,198,560円 支払金額 3,229,558円
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 0円 費用控除後の配当等収益額 A 9,838,607円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 259,997,188円 収益調整金額 C 379,298,746円
分配準備積立金額 D 2,108,896円 分配準備積立金額 D 527,070円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 262,106,084円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 389,664,423円
当ファンドの期末残存口数 F 740,248,303口 当ファンドの期末残存口数 F 572,915,871口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,540円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,801円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 300円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,103,724円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,187,476円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 1,123,087,128円 期首元本額 740,248,303円
期中追加設定元本額 100,315,961円 期中追加設定元本額 58,756,276円
期中一部解約元本額 483,154,786円 期中一部解約元本額 226,088,708円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △290,300,284 197,374,168
合計 △290,300,284 197,374,168
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3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村フィリピン株マザーファンド 375,378,791 943,514,591
証券
小計
銘柄数:1 375,378,791 943,514,591
組入時価比率:99.8% 100.0%
合計 943,514,591
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2020年 9月14日現在) (2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
2,628,040 2,395,104
コール・ローン
81,953,877 92,846,298
親投資信託受益証券
19,890,000
-
未収入金
104,471,917 95,241,402
流動資産合計
104,471,917 95,241,402
資産合計
負債の部
流動負債
20,416,002 26,500
未払解約金
30 48
未払受託者報酬
579 631
未払委託者報酬
4
-
未払利息
20,416,615 27,179
流動負債合計
20,416,615 27,179
負債合計
純資産の部
元本等
84,038,613 95,215,968
元本
剰余金
16,689
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,745
385,923 372,965
(分配準備積立金)
84,055,302 95,214,223
元本等合計
84,055,302 95,214,223
純資産合計
104,471,917 95,241,402
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
営業収益
△ 31,973 △ 37,579
有価証券売買等損益
△ 31,973 △ 37,579
営業収益合計
営業費用
610 1,565
支払利息
59 150
受託者報酬
1,152 1,552
委託者報酬
1,821 3,267
営業費用合計
△ 33,794 △ 40,846
営業利益又は営業損失(△)
△ 33,794 △ 40,846
経常利益又は経常損失(△)
△ 33,794 △ 40,846
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 17,085 △ 23,086
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
51,540 16,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)
49,905 47,781
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49,905 47,781
額
68,047 48,455
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
68,047 48,455
額
- -
分配金
16,689
△ 1,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月15日から2021年 9月
13日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
84,038,613口 95,215,968口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 1,745円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0002円 1口当たり純資産額 1.0000円
(10,000口当たり純資産額) (10,002円) (10,000口当たり純資産額) (10,000円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 289,122円 費用控除後の配当等収益額 A 289,135円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,880,248円 収益調整金額 C 3,672,614円
分配準備積立金額 D 96,801円 分配準備積立金額 D 83,830円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,266,171円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,045,579円
当ファンドの期末残存口数 F 84,038,613口 当ファンドの期末残存口数 F 95,215,968口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 388円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 424円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
2020年 9月14日現在 2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
期首元本額 101,434,077円 期首元本額 84,038,613円
期中追加設定元本額 136,411,284円 期中追加設定元本額 267,139,804円
期中一部解約元本額 153,806,748円 期中一部解約元本額 255,962,449円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2019年 9月13日 自 2020年 9月15日
種類
至 2020年 9月14日 至 2021年 9月13日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1 9,101
合計 △1 9,101
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 91,025,783 92,846,298
証券
小計
銘柄数:1 91,025,783 92,846,298
組入時価比率:97.5% 100.0%
合計 92,846,298
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)」は「野村インド株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)」は「野村アセアン株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)」は「野村豪州株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)」は「野村インドネシア株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)」は「野村タイ株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)」は「野村フィリピン株マザーファンド」、
「ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)」は「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村インド株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,066,684,543
コール・ローン 895,843,529
株式 56,157,382,433
未収入金 684,267,061
5,830,583
未収配当金
59,810,008,149
流動資産合計
59,810,008,149
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 169,339,803
未払利息 250
2,889,836,998
外国税引当金
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(2021年 9月13日現在)
3,059,177,051
流動負債合計
3,059,177,051
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,518,560,446
剰余金
44,232,270,652
期末剰余金又は期末欠損金(△)
56,750,831,098
元本等合計
56,750,831,098
純資産合計
59,810,008,149
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.引当金の計上基準 外国税引当金
将来発生する可能性のあるキャピタルゲイン税の支払に備えるため、支払見込額を
計上しております。
4.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(表示方法の変更)
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当計算期間末に係る財務諸表から
適用し、「重要な会計上の見積りに関する注記」を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前計算期間に係る内
容については記載しておりません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
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自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
インド株式のキャピタルゲイン課税に対する引当金
(当計算期間の財務諸表に計上した金額)
外国税引当金 2,889,836,998円
(財務諸表利用者の理解に資するその他の情報)
貸借対照表に計上された外国税引当金は、当ファンドが保有する株式について将来発生する可能性のあるキャピタルゲイ
ン税の支払に備えるため、税金費用の支払見込額を計上しております。
当期末において保有する株式は全て当期末の時価で評価され貸借対照表に計上されており、貸借対照表計上額には未実現
の評価益が含まれております。外国税引当金は、この未実現の評価益に対して、当期末の時価で株式を売却したと仮定し
た場合に課税される金額を期末時点で観察できる情報をもとに計算しており、税務上の課税対象額に見積実効税率を乗じ
て、引当金額を算出しております。将来確定する実際の外国税支払額は、将来の実際の売却価額、実効税率によって影響
を受けます。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.5333円
(10,000口当たり純資産額) (45,333円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月13日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,529,780,309円
同期中における追加設定元本額 384,469,394円
同期中における一部解約元本額 7,395,689,257円
期末元本額 12,518,560,446円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 12,518,560,446円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 インドルピー RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 1,197,548 2,425.60 2,904,772,428.80
ANUPAM RASAYAN INDIA LTD 1,057,279 751.40 794,439,440.60
CLEAN SCIENCE & TECHNOLOGY LTD 444,432 1,656.90 736,379,380.80
INDIGO PAINTS LTD 196,095 2,590.15 507,915,464.25
TATA STEEL LIMITED 622,748 1,447.00 901,116,356.00
G R INFRAPROJECTS LTD 500,000 1,587.95 793,975,000.00
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD 934,196 1,598.90 1,493,685,984.40
TITAN CO LTD 300,000 2,034.30 610,290,000.00
DEVYANI INTERNATIONAL LTD 4,494,109 120.35 540,866,018.15
CARTRADE TECH LTD 196,417 1,490.55 292,769,359.35
ZOMATO LTD 6,731,010 141.60 953,111,016.00
RADICO KHAITAN LTD 3,947 909.15 3,588,415.05
VARUN BEVERAGES LTD 667,991 935.45 624,872,180.95
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 261,439 2,810.65 734,813,525.35
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DABUR INDIA LTD 1,522,268 638.30 971,663,664.40
KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL 745,613 1,249.75 931,829,846.75
KRSNAA DIAGNOSTICS LTD 408,810 896.65 366,559,486.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 1,303,386 381.50 497,241,759.00
GLAND PHARMA LTD 380,927 3,878.45 1,477,406,323.15
AU SMALL FINANCE BANK LTD 1,384,122 1,173.75 1,624,613,197.50
HDFC BANK LIMITED 1,417,534 1,568.60 2,223,543,832.40
ICICI BANK LTD 4,665,419 720.25 3,360,268,034.75
STATE BANK OF INDIA 2,432,783 432.30 1,051,692,090.90
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 525,022 737.35 387,124,971.70
COFORGE LIMITED 77,646 5,114.95 397,155,407.70
HCL TECHNOLOGIES LTD 1,464,396 1,198.55 1,755,151,825.80
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 178,444 5,434.55 969,762,840.20
MPHASIS LTD 874,561 2,993.55 2,618,042,081.55
TECH MAHINDRA LTD 949,276 1,433.25 1,360,549,827.00
AAVAS FINANCIERS LTD 555,891 2,440.40 1,356,596,396.40
HOME FIRST FINANCE CO INDIA 625,682 576.50 360,705,673.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 575,971 2,830.10 1,630,055,527.10
CREDITACCESS GRAMEEN LTD 360,898 689.95 249,001,575.10
DIVIS LABORATORIES LTD 232,475 5,054.90 1,175,137,877.50
MACROTECH DEVELOPERS LTD 754,509 1,035.85 781,558,147.65
小計
銘柄数:35 37,438,254,955.75
(56,157,382,433)
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 56,157,382,433
(56,157,382,433)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村アセアン株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月13日現在)
流動資産
預金 7,169,758
コール・ローン 10,312,509
株式 896,991,644
未収入金 3,179,889
804,585
未収配当金
918,458,385
流動資産合計
918,458,385
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,056,498
2
未払利息
3,056,500
流動負債合計
3,056,500
負債合計
純資産の部
元本等
元本 401,307,415
剰余金
514,094,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)
915,401,885
元本等合計
915,401,885
純資産合計
918,458,385
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2810円
(10,000口当たり純資産額) (22,810円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 562,464,686円
同期中における追加設定元本額 18,662,614円
同期中における一部解約元本額 179,819,885円
期末元本額 401,307,415円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス) 401,307,415円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル SEA LTD-ADR 800 325.50 260,400.00
小計
銘柄数:1 260,400.00
(28,638,792)
組入時価比率:3.1% 3.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 157,000 3.80 596,600.00
ル
SATS LTD 76,000 3.97 301,720.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 32,400 4.18 135,432.00
RAFFLES MEDICAL GROUP LTD 56,000 1.39 77,840.00
DBS GROUP HLDGS 31,500 30.44 958,860.00
UNITED OVERSEAS BANK 33,500 25.74 862,290.00
VENTURE CORP LTD 6,000 18.77 112,620.00
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 90,000 1.90 171,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 24,000 6.67 160,080.00
小計
銘柄数:9 3,376,442.00
(276,733,186)
組入時価比率:30.2% 30.9%
リンギ SCIENTEX BHD 156,000 4.57 712,920.00
SIME DARBY BERHAD 104,000 2.25 234,000.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 26,000 6.45 167,700.00
QL RESOURCES BHD 46,000 5.52 253,920.00
RHB BANK BHD 200,000 5.45 1,090,000.00
SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA 37,000 4.38 162,060.00
KELUARGA BERHA
INARI AMERTRON BHD 56,000 3.48 194,880.00
TIME DOTCOM BHD 75,000 4.57 342,750.00
MEGA FIRST CORP BHD 105,800 3.50 370,300.00
CTOS DIGITAL BHD 140,000 1.85 259,000.00
180/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:10 3,787,530.00
(100,558,163)
組入時価比率:11.0% 11.2%
バーツ PTT PCL(F) 294,000 38.00 11,172,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN 33,000 60.00 1,980,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) 88,000 60.75 5,346,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL (F) 130,000 31.75 4,127,500.00
CP ALL PCL-FOREIGN 43,000 61.75 2,655,250.00
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F 315,000 22.50 7,087,500.00
KASIKORNBANK PCL(F) 29,000 121.50 3,523,500.00
ADVANCED INFO SERVICE (F) 15,300 190.00 2,907,000.00
WHA CORP PCL-FOREIGN 1,430,000 3.10 4,433,000.00
小計
銘柄数:9 43,231,750.00
(145,258,680)
組入時価比率:15.9% 16.2%
フィリピンペソ INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 23,000 190.00 4,370,000.00
SVCS
WILCON DEPOT INC 374,000 27.75 10,378,500.00
MONDE NISSIN CORP 500,000 17.48 8,740,000.00
BDO UNIBANK INC 60,500 114.80 6,945,400.00
GLOBE TELECOM INC 765 2,862.00 2,189,430.00
SM PRIME HLDGS 205,000 33.45 6,857,250.00
小計
銘柄数:6 39,480,580.00
(87,062,575)
組入時価比率:9.5% 9.7%
ルピア SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 58,000 8,900.00 516,200,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,500,000 2,820.00 4,230,000,000.00
SURYA SEMESTA INTERNUSA PT 1,400,000 484.00 677,600,000.00
BUKALAPAK.COM PT TBK 3,093,500 845.00 2,614,007,500.00
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI 835,000 785.00 655,475,000.00
BANK CENTRAL ASIA 208,000 32,600.00 6,780,800,000.00
BANK JAGO TBK PT 197,832 14,825.00 2,932,859,400.00
BANK MANDIRI 130,000 6,200.00 806,000,000.00
DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA TBK PT 360,000 3,330.00 1,198,800,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 480,000 3,330.00 1,598,400,000.00
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT 750,000 975.00 731,250,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 250,000 2,050.00 512,500,000.00
小計
銘柄数:12 23,253,891,900.00
(181,380,356)
組入時価比率:19.8% 20.2%
ドン SAIGON CARGO SERVICE CORP 18,000 140,800.00 2,534,400,000.00
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC 10,800 86,500.00 934,200,000.00
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC 33,985 70,700.00 2,402,739,500.00
181/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC 15,000 99,200.00 1,488,000,000.00
HDBANK 30,000 25,900.00 777,000,000.00
SSI SECURITIES CORP 56,000 43,800.00 2,452,800,000.00
SSI SECURITIES CORP-RTS 42,000 5,633.00 236,586,000.00
PETROVIETNAM POWER CORP 100,000 12,100.00 1,210,000,000.00
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH 65,000 43,000.00 2,795,000,000.00
VINHOMES JSC 11,000 107,500.00 1,182,500,000.00
小計
銘柄数:10 16,013,225,500.00
(77,359,892)
組入時価比率:8.5% 8.6%
合計 896,991,644
(896,991,644)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村豪州株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
預金 398,453
コール・ローン 4,502,688
株式 480,184,991
投資証券 36,556,121
未収入金 1,919,773
11,075,518
未収配当金
534,637,544
流動資産合計
534,637,544
資産合計
負債の部
流動負債
1
未払利息
1
流動負債合計
1
負債合計
純資産の部
元本等
元本 193,904,354
剰余金
340,733,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)
534,637,543
元本等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月13日現在)
534,637,543
純資産合計
534,637,544
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7572円
(10,000口当たり純資産額) (27,572円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 258,340,593円
同期中における追加設定元本額 69,777,799円
同期中における一部解約元本額 134,214,038円
期末元本額 193,904,354円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス) 193,904,354円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 豪ドル AMCOR PLC-CDI 13,471 16.67 224,561.57
BHP GROUP LIMITED 10,642 41.25 438,982.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD 22,340 18.27 408,151.80
MINERAL RESOURCES LTD 2,812 53.16 149,485.92
NEWCREST MINING 8,409 24.00 201,816.00
RIO TINTO LTD 4,211 106.22 447,292.42
ARISTOCRAT LEISURE LTD 12,741 46.84 596,788.44
WOOLWORTHS GROUP LTD 11,192 39.66 443,874.72
UNITED MALT GRP LTD 30,714 4.15 127,463.10
CSL LIMITED 935 302.60 282,931.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 14,840 27.59 409,435.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK 20,102 28.45 571,901.90
QBE INSURANCE 23,562 11.84 278,974.08
XERO LIMITED 2,540 150.20 381,508.00
IOOF HOLDINGS LTD 83,276 4.47 372,243.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 3,415 174.23 594,995.45
小計
銘柄数:16 5,930,406.22
(480,184,991)
組入時価比率:89.8% 100.0%
合計 480,184,991
(480,184,991)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 豪ドル DEXUS/AU 42,472 451,477.36
小計
銘柄数:1 42,472 451,477.36
(36,556,121)
組入時価比率:6.8% 100.0%
合計 36,556,121
(36,556,121)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村インドネシア株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
預金 4
コール・ローン 34,013,190
株式 2,703,919,164
1,498,109
未収配当金
2,739,430,467
流動資産合計
2,739,430,467
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,181,687
9
未払利息
2,181,696
流動負債合計
2,181,696
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,488,085,559
剰余金
1,249,163,212
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,737,248,771
元本等合計
2,737,248,771
純資産合計
2,739,430,467
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8394円
(10,000口当たり純資産額) (18,394円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
187/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 1,638,956,499円
同期中における追加設定元本額 275,957,827円
同期中における一部解約元本額 426,828,767円
期末元本額 1,488,085,559円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 1,488,085,559円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 ルピア INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 846,700 10,750.00 9,102,025,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 1,038,700 8,900.00 9,244,430,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 4,514,600 2,820.00 12,731,172,000.00
SURYA SEMESTA INTERNUSA PT 9,632,600 484.00 4,662,178,400.00
BLUE BIRD TBK PT 2,677,100 1,155.00 3,092,050,500.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 2,788,044 4,000.00 11,152,176,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 2,257,700 5,425.00 12,248,022,500.00
BUKALAPAK.COM PT TBK 13,261,400 845.00 11,205,883,000.00
MITRA ADIPERKASA TBK PT 11,541,900 725.00 8,367,877,500.00
ACE HARDWARE INDONESIA 2,131,700 1,380.00 2,941,746,000.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 8,780,800 1,365.00 11,985,792,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 668,400 8,500.00 5,681,400,000.00
MAYORA INDAH PT 3,521,800 2,320.00 8,170,576,000.00
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI 10,117,900 785.00 7,942,551,500.00
MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB 3,043,500 2,400.00 7,304,400,000.00
BANK CENTRAL ASIA 1,444,600 32,600.00 47,093,960,000.00
188/255
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK JAGO TBK PT 1,462,523 14,825.00 21,681,903,475.00
BANK MANDIRI 3,022,946 6,200.00 18,742,265,200.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 2,624,600 5,450.00 14,304,070,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 6,057,800 3,780.00 22,898,484,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA-RIGHTS 1,394,072 380.00 529,747,360.00
DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA TBK PT 4,112,000 3,330.00 13,692,960,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 5,616,500 1,365.00 7,666,522,500.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 7,550,030 3,330.00 25,141,599,900.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,532,700 2,960.00 7,496,792,000.00
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT 8,963,883 975.00 8,739,785,925.00
PAKUWON JATI TBK PT 10,731,400 466.00 5,000,832,400.00
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK 6,194,600 2,000.00 12,389,200,000.00
SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK P 8,000,000 855.00 6,840,000,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 4,198,000 2,050.00 8,605,900,000.00
小計
銘柄数:30 346,656,303,160.00
(2,703,919,164)
組入時価比率:98.8% 100.0%
合計 2,703,919,164
(2,703,919,164)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村タイ株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,718,951
コール・ローン 3,553,128
株式 620,286,127
新株予約権証券 498,288
1,243,308
未収配当金
627,299,802
流動資産合計
627,299,802
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月13日現在)
-
流動負債合計
-
負債合計
純資産の部
元本等
元本 324,339,597
剰余金
302,960,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)
627,299,802
元本等合計
627,299,802
純資産合計
627,299,802
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9341円
(10,000口当たり純資産額) (19,341円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 333,588,123円
同期中における追加設定元本額 64,388,989円
同期中における一部解約元本額 73,637,515円
期末元本額 324,339,597円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス) 324,339,597円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 バーツ PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) 54,000 106.50 5,751,000.00
PTT PCL(F) 450,000 38.00 17,100,000.00
THAI OIL PCL(F) 15,000 49.25 738,750.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN 104,000 60.00 6,240,000.00
SIAM CEMENT PUBLIC (F) 34,000 412.00 14,008,000.00
SCG PACKAGING PCL-FOREIGN 74,000 66.00 4,884,000.00
JWD INFOLOGISTICS PCL/F 122,000 15.20 1,854,400.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) 210,000 60.75 12,757,500.00
SOMBOON ADV TECH - FOREIGN 85,000 19.90 1,691,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL (F) 208,000 31.75 6,604,000.00
CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN 62,000 33.00 2,046,000.00
HOME PRODUCT CENTER PCL(F) 320,000 13.70 4,384,000.00
PTT OIL & RETAIL BUS-FOREIGN 40,000 29.00 1,160,000.00
SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG 52,272 21.20 1,108,166.40
CP ALL PCL-FOREIGN 262,000 61.75 16,178,500.00
CARABAO GROUP PCL-F 17,000 130.00 2,210,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS(F) 118,000 26.25 3,097,500.00
NR INSTANT PRODUCE-FOREIGN 253,000 8.95 2,264,350.00
ROJUKISS INTERNATION-FOREIGN 153,000 11.20 1,713,600.00
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F 580,000 22.50 13,050,000.00
MEGA LIFESCIENCES PCL-(F) 32,000 49.00 1,568,000.00
BANGKOK BANK(F) 25,000 112.50 2,812,500.00
KASIKORNBANK PCL(F) 18,000 121.50 2,187,000.00
KIATNAKIN PHATRA BANK-FOREIGN 22,000 53.25 1,171,500.00
SIAM COMMERCIAL BANK (F) 31,000 103.50 3,208,500.00
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR 13,000 91.75 1,192,750.00
HUMANICA PCL-FOREIGN 85,000 11.60 986,000.00
NETBAY PCL-FOREIGN 46,000 27.25 1,253,500.00
HANA MICROELECTRONICS PCL-FOREIG 26,000 76.00 1,976,000.00
KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN 30,000 79.25 2,377,500.00
SYNNEX THAILAND PCL-FOREIGN 122,000 26.75 3,263,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED INFO SERVICE (F) 73,000 190.00 13,870,000.00
JMT NETWORK SERVICES PCL-F 77,000 47.50 3,657,500.00
SIAM WELLNESS GROUP PCL-F 150,000 7.10 1,065,000.00
ABSOLUTE CLEAN ENERGY PCL- 380,000 4.04 1,535,200.00
FOREIGN
B GRIMM POWER PCL-FOREIGN 40,000 43.00 1,720,000.00
BCPG PCL-FOREIGN 80,000 14.10 1,128,000.00
ELECTRICITY GENERATING PUBLIC 5,000 176.50 882,500.00
CO. LTD
ENERGY ABSOLUTE PCL-FOREIGN 88,000 67.50 5,940,000.00
GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN 95,000 41.25 3,918,750.00
RATCH GROUP PLC-FOREIGN 18,000 45.50 819,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 278,000 8.00 2,224,000.00
ORIGIN PROPERTY PCL-F 150,000 10.20 1,530,000.00
SUPALAI PUBLIC CO LTD-FOR 130,000 20.70 2,691,000.00
WHA CORP PCL-FOREIGN 900,000 3.10 2,790,000.00
小計
銘柄数:45 184,608,966.40
(620,286,127)
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 620,286,127
(620,286,127)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ JMT NETWORK SERVICES PCL-CW22 11,269.00 103,674.80
MINOR INTL PCL(F)-CW23 5,275.00 25,214.50
MINOR INTL PCL(F)-CW24 4,781.00 19,410.86
小計
銘柄数:3 21,325.00 148,300.16
(498,288)
組入時価比率:0.1% 100.0%
合計 498,288
(498,288)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村フィリピン株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,934,101
株式 934,085,351
492,698
未収配当金
943,512,150
流動資産合計
943,512,150
資産合計
負債の部
流動負債
2
未払利息
2
流動負債合計
2
負債合計
純資産の部
元本等
元本 375,378,791
剰余金
568,133,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)
943,512,148
元本等合計
943,512,148
純資産合計
943,512,150
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5135円
(10,000口当たり純資産額) (25,135円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 503,435,381円
同期中における追加設定元本額 33,181,285円
同期中における一部解約元本額 161,237,875円
期末元本額 375,378,791円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス) 375,378,791円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 フィリピンペソ PILIPINAS SHELL PETROLEUM 100,000 19.74 1,974,000.00
D&L INDUSTRIES INC 270,000 8.18 2,208,600.00
AYALA CORPORATION 44,503 814.00 36,225,442.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 3,707 568.00 2,105,576.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 245,000 65.50 16,047,500.00
SM INVESTMENTS CORP 33,007 1,015.00 33,502,105.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 180,000 190.00 34,200,000.00
SVCS
BLOOMBERRY RESORTS CORP 310,000 6.22 1,928,200.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 21,000 204.60 4,296,600.00
ALLHOME CORP 900,000 9.05 8,145,000.00
WILCON DEPOT INC 880,000 27.75 24,420,000.00
CENTURY PACIFIC FOOD INC 180,000 27.15 4,887,000.00
MONDE NISSIN CORP 468,500 17.48 8,189,380.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 93,000 145.40 13,522,200.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 105,000 82.80 8,694,000.00
BDO UNIBANK INC 333,002 114.80 38,228,629.60
METROPOLITAN BANK & TRUST 520,002 45.40 23,608,090.80
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,700,000 3.90 10,530,000.00
CONVERGE ICT SOLUTIONS INC 300,000 32.30 9,690,000.00
GLOBE TELECOM INC 5,550 2,862.00 15,884,100.00
PLDT INC 2,500 1,446.00 3,615,000.00
AC ENERGY CORP 1,615,765 10.16 16,416,172.40
AYALA LAND LTD 1,275,000 34.50 43,987,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROBINSONS LAND CO 380,000 16.80 6,384,000.00
SM PRIME HLDGS 1,641,075 33.45 54,893,958.75
小計
銘柄数:25 423,583,054.55
(934,085,351)
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 934,085,351
(934,085,351)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,048,041,031
地方債証券 1,301,520,018
特殊債券 1,947,977,593
社債券 1,900,750,041
未収利息 3,565,593
1,090,922
前払費用
9,202,945,198
流動資産合計
9,202,945,198
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 300,038,000
未払解約金 39,939,000
1,131
未払利息
339,978,131
流動負債合計
339,978,131
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,688,969,314
剰余金
173,997,753
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,862,967,067
元本等合計
8,862,967,067
純資産合計
9,202,945,198
負債純資産合計
注記表
197/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月13日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0200円
(10,000口当たり純資産額) (10,200円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月15日
至 2021年 9月13日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2021年 9月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 9月13日現在
2020年 9月15日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 3,099,262,679円
同期中における追加設定元本額 11,203,857,017円
同期中における一部解約元本額 5,614,150,382円
期末元本額 8,688,969,314円
期末元本額の内訳*
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 183,623,830円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 91,025,783円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 34,318,227円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
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野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
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野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
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野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 966円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 177,539円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 398,357円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 626,503円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 23,859円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 27,600円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 149,947円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 3,114円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 132,547円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 100,946円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 18,851円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 373,897円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 41,054円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 14,308円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 63,772円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース 98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース 98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース 98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース 98,020円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7回 野村短期公社債ファンド 204,767円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 391,715円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 1,901,723円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 287,434,434円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 1,413,674,178円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用) 1,977,425,742円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用) 1,997,050,289円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用) 2,468,590,988円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月13日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月13日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 東京都 公募第702回 100,000,000 100,282,995
大阪府 公募第354回 100,000,000 100,130,217
共同発行市場地方債 公募第102 500,000,000 500,162,582
回
熊本県 公募平成23年度第2回 340,000,000 340,424,466
広島市 公募平成23年度第2回 200,000,000 200,241,694
広島市 公募平成23年度第5回 60,000,000 60,278,064
小計
銘柄数:6 1,300,000,000 1,301,520,018
組入時価比率:14.7% 25.3%
合計 1,301,520,018
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 77,000,000 77,260,666
券 政府保証債第152回
政保 地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,047,399
(8年) 第2回
首都高速道路 第19回 500,000,000 500,104,859
阪神高速道路 第19回 460,000,000 460,066,112
成田国際空港 第11回 100,000,000 100,461,440
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
商工債券 利付第802回い号 30,000,000 30,002,538
しんきん中金債券 利付第322回 450,000,000 450,018,000
商工債券 利付(3年)第224回 100,000,000 100,008,579
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 200,008,000
券 財投機関債第94回
小計
銘柄数:9 1,947,000,000 1,947,977,593
組入時価比率:22.0% 37.8%
合計 1,947,977,593
社債券 日本円 クレディセゾン 第53回社債間限 600,000,000 600,316,374
定同順位特約付
NTTファイナンス 第1回社債間 200,000,000 200,035,808
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第66回社債 100,000,000 100,002,594
間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第43回社債間 500,000,000 500,068,102
限定同順位特約付
中部電力 第522回 300,000,000 300,256,160
関西電力 第525回 100,000,000 100,041,003
北陸電力 第325回 100,000,000 100,030,000
小計
銘柄数:7 1,900,000,000 1,900,750,041
組入時価比率:21.4% 36.9%
合計 1,900,750,041
合計 5,150,247,652
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 59,246,082,120 円
Ⅱ 負債総額 297,297,634 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,948,784,486 円
Ⅳ 発行済口数 21,185,811,792 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7825 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,032,573,779 円
Ⅱ 負債総額 7,376,527 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,025,197,252 円
Ⅳ 発行済口数 636,392,195 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6110 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 176,020,929 円
Ⅱ 負債総額 665,462 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 175,355,467 円
Ⅳ 発行済口数 88,546,097 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9804 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,470,300,096 円
Ⅱ 負債総額 18,085,402 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,452,214,694 円
Ⅳ 発行済口数 2,273,424,819 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5185 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 769,703,532 円
Ⅱ 負債総額 18,739,090 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 750,964,442 円
Ⅳ 発行済口数 524,832,788 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4309 円
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,004,853,453 円
Ⅱ 負債総額 4,576,492 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,000,276,961 円
Ⅳ 発行済口数 577,302,543 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7327 円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 85,718,127 円
Ⅱ 負債総額 500,113 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 85,218,014 円
Ⅳ 発行済口数 85,220,029 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円
(参考)野村インド株マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 59,840,803,959 円
Ⅱ 負債総額 1,009,100,294 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,831,703,665 円
Ⅳ 発行済口数 12,228,202,418 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.8111 円
(参考)野村アセアン株マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,031,072,484 円
Ⅱ 負債総額 7,914,737 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,023,157,747 円
Ⅳ 発行済口数 419,701,015 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4378 円
(参考)野村豪州株マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 175,007,532 円
Ⅱ 負債総額 1 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 175,007,531 円
Ⅳ 発行済口数 62,190,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8140 円
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,445,273,981 円
Ⅱ 負債総額 97 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,445,273,884 円
Ⅳ 発行済口数 1,707,373,280 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0179 円
(参考)野村タイ株マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 768,738,216 円
Ⅱ 負債総額 19,290,558 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 749,447,658 円
Ⅳ 発行済口数 370,836,971 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0210 円
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 998,245,112 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 9 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 998,245,103 円
Ⅳ 発行済口数 377,328,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6456 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 8,659,764,795 円
Ⅱ 負債総額 3,205 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,659,761,590 円
Ⅳ 発行済口数 8,490,059,509 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0200 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 989 39,313,559
単位型株式投資信託 198 820,184
追加型公社債投資信託 14 6,430,213
単位型公社債投資信託 506 1,591,773
合計 1,707 48,155,729
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
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関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
226/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
*2021年9月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
*2021年9月末現在
(3)投資顧問会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
NOMURA ASSET MANAGEMENT
シンガポールの証券先物法(The
SINGAPORE LIMITED
Securities & Futures Act)及び関連する
SG$2,800,000
(ノムラ・アセット・マネジメ
諸法令に基づき、投資助言、資産運用業務
ント・シンガポール・リミテッ
を営んでいます。
ド)
*2021年3月末現在
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2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
( 3 )投資顧問会社
委託会社から 各 マザー ファンド( 「 野村マネー マザーファンド 」 を除く) の運用の指図に関する権限の
一部委託を受け、信託財産の運用の指図を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
( 3 )投資顧問会社
委託会社と投資顧問会社の主な資本関係は次の通りです。
委託会社は、 NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメント ・ シンガ
ポール ・ リミテッド)の株式の100.0%を所有しています。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 )目論見書の 表紙裏 等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
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総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の20
20年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)の2021年9月13日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
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野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の
2020年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)の2021年9月13日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の20
20年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)の2021年9月13日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカ
ス)の2020年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)の2021年9月13
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
248/255
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
249/255
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)の20
20年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)の2021年9月13日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
の2020年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)の2021年9月13日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月22日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の202
0年9月15日から2021年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)の2021年9月13日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
254/255
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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