グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-サステナブル・ボンド クラスF-acc円ヘッジ投資証券 -サステナブル・エクイティ クラスF-acc円ヘッジ投資証券 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-サステナブル・ボンド クラスF-acc円ヘッジ投資証券 -サステナブル・エクイティ クラスF-acc円ヘッジ投資証券 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年 12 月 16 日
【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
( Global Opportunities Access )
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
クリスティアン・シェーン( Christian Schön )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
マデュ・ラマチャンドラン( Madhu Ramachandran )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 1855 、 J.F. ケネディ通り 33A
( 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
-サステナブル・ボンド
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
-サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
( Global Opportunities Access
- Sustainable Bonds JPY-hedged F-acc Share Class
- Sustainable Equities JPY-hedged F-acc Share Class )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
サステナブル・ボンド
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
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当初募集期間
サステナブル・ボンド
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,000 億円
サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,000 億円
継続募集期間
サステナブル・ボンド
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,000 億円
サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
1,000 億円
(注)上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の当初
発行価格に、それぞれ 1,000 万口を乗じて算出されている。
サステナブル・ クラス F-acc 円ヘッジ 10,000 円
ボンド 投資証券
サステナブル・ クラス F-acc 円ヘッジ 10,000 円
エクイティ 投資証券
【縦覧に供する場所】
該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年7月 30 日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、投資
方針、リスク要因、その他の手数料等、役員の状況、申込(販売)手続き等、乗換え手続等、ベンチ
マーク規則、利害関係人との取引制限およびその他の関係法人の概況の変更に伴い設立地の目論見書が
更新されたため、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正箇所および訂正事項】
(注)下線部は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
<訂正前>
(1)投資方針
投資目的
本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を
達成することである。
各サブ・ファンドの投資方針
(中略)
レポ契約/リバース・レポ契約および証券貸付契約ならびに OTC 金融派生商品取引および効率的な
ポートフォリオ運用技法のための担保の運用
サブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、 CSSF により定められる要件に従う効率的な
ポートフォリオ運用のために、 CSSF の要件に従い、かつ投資制限に詳述される通り、レポ契約、リ
バース・レポ契約、証券貸付契約(「 EPM 技法」)ならびに/または、有価証券および短期金融商品を
裏付資産とするその他の技法および商品(「技法」)を採用することができる。レポ契約とは、一方
の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を指定された将来の日に
当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り決めを行う取引であ
る。リバース・レポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入すると同時に当
該証券を合意された日にかかる価格で相手方当事者に売却することを約束する取引である。証券貸付
契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に移転し、借主が将来の日に
貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である(「証券貸付」)。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバース・レポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ 契約/ リバース・レポ 契約または証券貸付契約の取引相手方は、 OECD の法域に基本的に所
在する、 法人格を有する事業体である。取引相手方は信用査定に従う。取引相手方が ESMA によ
り登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信用査
定において考慮する。ある信用格付機関が取引相手方の信用格付を( Moody's による)A2また
はそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に
関する新たな信用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人はいつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人が リバース・レポ 契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価
ベースのいずれかにより現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコー
ルまたは リバース・レポ 契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金の
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リコールをいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算
出のために リバース・レポ 契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間
の リバース・レポ 契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約で
あるとみなすべきである。
(ⅳ) 本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人はレポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済の レポ 契約の終了をいつでも行えるよう徹底しなければならない。7日以内の固
定期間の レポ 契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約である
とみなされるべきである。
(ⅴ) レポ 契約/ リバース・レポ 契約または証券貸付契約は、 UCITS 指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/
費用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該
当するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは帳簿外収益を含ん
ではならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書ま
たは半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において各報酬の金額、
および当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
効率的なポートフォリオ運用の技法に関するさらに詳細な情報については、本書「3 リスク要
因」を参照のこと。
レバレッジ
(中略)
証券金融取引およびトータル・リターン・スワップのエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバース・レポ契約および証券貸付
取引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・
リバース・
リターン・ レポ契約 証券貸付契約
レポ契約
サブ・ファンド
スワップ
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
サステナブル・ボンド 0 % 20 % 0 % 20 % 0 % 20 % 0 % 20 %
サステナブル・エクイティ 0 % 20 % 0 % 20 % 0 % 20 % 0 % 20 %
(後略)
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<訂正後>
(1)投資方針
投資目的
本投資法人の主要な目的は、投資リスクを十分に考慮しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を
達成することである。
各サブ・ファンドの投資方針
(中略)
レポ契約/リバース・レポ契約および証券貸付契約ならびに OTC 金融派生商品取引および効率的な
ポートフォリオ運用技法のための担保の運用
サブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、 CSSF により定められる要件に従う効率的な
ポートフォリオ運用のために、 CSSF の要件に従い、かつ投資制限に詳述される通り、レポ契約、リ
バース・レポ契約、証券貸付契約(「 EPM 技法」)ならびに/または、有価証券および短期金融商品を
裏付資産とするその他の技法および商品(「技法」)を採用することができる。 このような取引がデ
リバティブの利用に関連する場合、期間および制限が 2010 年法の規定を遵守しなければならない。技
法は上記の「証券金融取引およびトータル・リターン・スワップのエクスポージャー」の項に記載さ
れる通り継続ベースで利用されるが、市況に応じて証券貸付取引のエクスポージャーの停止または低
減を随時決定することがある。このような技法の利用は投資者の最大の利益に従い行われなければな
らない。 レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該
証券を指定された将来の日に当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻
す取り決めを行う取引である。リバース・レポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事
者から購入すると同時に当該証券を合意された日にかかる価格で相手方当事者に売却することを約束
する取引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に
移転し、借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である
(「証券貸付」)。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバース・レポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ 契約/ リバース・レポ 契約または証券貸付契約の取引相手方は、 OECD の法域に基本的に所
在する、 法人格を有する事業体である。取引相手方は信用査定に従う。取引相手方が ESMA によ
り登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信用査
定において考慮する。ある信用格付機関が取引相手方の信用格付を( Moody's による)A2また
はそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に
関する新たな信用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人はいつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人が リバース・レポ 契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価
ベースのいずれかにより現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコー
ルまたは リバース・レポ 契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金の
リコールをいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算
出のために リバース・レポ 契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間
の リバース・レポ 契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約で
あるとみなすべきである。
(ⅳ) 本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人はレポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済の レポ 契約の終了をいつでも行えるよう徹底しなければならない。7日以内の固
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定期間の レポ 契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約である
とみなされるべきである。
(ⅴ) レポ 契約/ リバース・レポ 契約または証券貸付契約は、 UCITS 指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/
費用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該
当するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは帳簿外収益を含ん
ではならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書ま
たは半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において各報酬の金額、
および当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、トータル・リターン・スワップには以下の点が適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップにより取得される純リターンの 100 %(直接的および間接的な運
営コスト/手数料を控除後)がサブ・ファンドに返却される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに関連して発生するすべての直接的および間接的な運営コス
ト/手数料がファンドの年次および半期報告書に記載される事業者に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップに関連して手数料を分担する取決めは締結されていない。
本投資法人およびそのサブ・ファンドはいかなる状況下であってもこれらの取引のためにその投資
方針を逸脱してはならない。同様に、これらの技法の利用により該当するサブ・ファンドのリスク水
準を当初のリスク水準(これらの技法を利用しない場合の水準)から大幅に上昇させてはならない。
本投資法人は、自身または任命を受けた自身のサービス提供者がこれらの技法の利用を通じて発生す
るリスク、特に相手方当事者リスクを、リスク管理手続きの一環として監視および管理することを徹
底する。本投資法人、管理会社、投資運用会社および保管受託銀行の関連会社との取引から生じる潜
在的な利益相反の監視は、主として契約およびこれに伴う手続きの継続的な検証を通じて実行され
る。
本投資法人に証券貸付業務を提供するサービス提供者は、その業務の対価として市場標準に沿った
報酬を受領する権利を有する。これらの報酬の金額は該当する場合、年次ベースで検証および適用さ
れる。現在、アームス・レングスに交渉される証券貸付取引において受領する総収益の 60 %が該当す
るサブ・ファンドに貸方計上され、総収益の 40 %が証券貸付代理人として行為するUBSヨーロッパ
SE ルクセンブルグ支店および証券貸付業務を提供するユービーエス・スイス・エイ・ジーにより経
費/手数料として受領される。証券貸付取引を行うためのすべての経費/手数料は、総収益に占める
証券貸付代理人の取り分から支払われる。ここには証券貸付業務により発生するすべての直接的およ
び間接的な経費/手数料が含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエ
ス・スイス・エイ・ジーはUBSグループの一員である。
効率的なポートフォリオ運用の技法に関するさらに詳細な情報については、本書「3 リスク要
因」 の「 EPM 技法の利用に関連するリスク」 を参照のこと。
レバレッジ
(中略)
証券金融取引およびトータル・リターン・スワップのエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバース・レポ契約および証券貸付
取引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
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トータル・
リバース・
リターン・ レポ契約 証券貸付契約
レポ契約
サブ・ファンド
スワップ
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
サステナブル・ボンド 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
サステナブル・エクイティ 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
(後略)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
投資予定者は、いずれのサブ・ファンドも、その資産価値が大きく変動する可能性がある点に留意
する必要がある。本投資法人および管理会社のいずれも、投資主が自身の投資によって損失を被らな
いことを保証していない。本投資法人および各サブ・ファンドは、特に、以下のリスクを負う(サ
ブ・ファンドがその他の UCI または UCITS (もしくはそのサブ・ファンド)に投資する場合、本項目に
おいて言及されるサブ・ファンドは、かかる投資先の UCI 、 UCITS またはそのサブ・ファンドも意味す
る場合があり、これらを通じてサブ・ファンドが負担するリスクを含むことがある。)。
全般的経済情勢
全般的な経済情勢は、金利の水準および変動性、ならびに株式市場および金利に敏感な証券の市場
双方の流動性に影響を与え、あらゆる投資活動の成否にも影響する。本投資法人が直接または間接的
に投資ポジションを有する市場の予想外の変動または流動性の欠如等の、一定の市況下において、本
投資法人がその投資目的を達成する能力が損なわれる、および/または損失を被ることがある。
名義人に関する取決め
本投資法人は、すべての投資者に対し、投資主名簿に投資者が自身の氏名で登録された場合にのみ
直接本投資法人に対して投資者の権利(特に投資主総会に参加する権利)を完全に行使できるという
点に注意を喚起する。投資者が取次機関を通じて本投資法人に投資し、かかる取次機関が投資者を代
理して自身の名義で本投資法人に投資する場合、かかる投資者は投資主の権利の一部を本投資法人に
対して直接行使できないことがある。投資者は、自らの権利について助言を受けることが望まれる。
(中略)
EPM 技法の利用
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限」に記載の条件および制限に従うことを
条件に、買い手としてまたは売り手としてレポ契約およびリバース・レポ契約を締結することができ
る。サブ・ファンドは、レポ契約またはリバース・レポ契約の他方当事者が債務不履行に陥る場合、
レポ契約またはリバース・レポ契約に関連してサブ・ファンドが保有する原証券および/またはその
他の担保の売却手取額が買戻価格または場合より原証券の評価額を下回る範囲で、損失を被ることが
ある。さらに、レポ契約もしくはリバース・レポ契約の他方当事者の破産もしくは破産に類似の手続
きの場合、または別の理由で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失を被るおそれ
がある(証券に関連する元利金の損失ならびにレポ契約またはリバース・レポ契約の遅延および実行
に伴うコストを含む。)。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限」に記載の条件および制限に従うことを
条件に、証券貸付取引を行うことができる。サブ・ファンドは、証券貸付取引の他方当事者が債務不
履行に陥る場合、本投資法人が証券貸付取引に関連して保有する担保の売却手取額が貸し出した証券
の評価額を下回る範囲で、損失を被ることがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしく
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はこれに類似の手続きの場合、または合意に従い証券を返却しない場合、サブ・ファンドが損失を被
るおそれがある(証券に関連する元利金の損失ならびに証券貸付取引の遅延および実行に伴うコスト
を 含む。)。
サブ・ファンドは、関連するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)のため、または追加資本も
しくは収益の獲得のためのいずれかの目的においてのみ、レポ契約、リバース・レポ契約または証券
貸付取引を利用する。これらの技法を利用する場合、サブ・ファンドは常に、上記「2 投資方針
(4)投資制限」に記載される規定に従う。レポ契約、リバース・レポ契約および証券貸付取引の利
用により生じるリスクは、厳密に監視され、かかるリスクの軽減を図るための技法(担保の運用を含
む。)が用いられる。レポ契約、リバース・レポ契約および証券貸付取引の利用は、一般的に、サ
ブ・ファンドのパフォーマンスに重大な影響を与えないと予想されるが、これらの技法の利用により
サブ・ファンドの純資産価額に深刻なマイナスまたはプラスの影響を及ぼすことがある。
ハイ・イールド 証券
サブ・ファンドはハイ・イールド証券に投資することができる。ハイ・イールド証券は一般的に取
引所で取引されず、その結果、取引所で取引される債券よりも小規模な流通市場で取引される。各サ
ブ・ファンドは、さらに、公開取引される持分証券を有さない発行体の債券に投資することがあり、
このような投資に伴うリスクのヘッジが一段と困難になる(サブ・ファンドはヘッジを行うことを要
求されず、ヘッジを選択しないこともできる。)。投資適格未満または無格付のハイ・イールド証券
は、常に先行きが不透明で、発行体が適時に元利金を支払えなくなるような事業環境、財務状態また
は経済状態の悪化リスクを負っている。低格付または無格付の債務証券の一部では、主に一般的な金
利水準の変動に反応する高格付の証券に比べて、市場価格が個々の企業動向を大きく反映する傾向が
あり、高格付の証券に比べて経済情勢に敏感になる傾向がある。このような証券を発行する企業は、
負債比率が高く、より従来的な方法で資金を調達ができないことがある。景気が大きく後退した場
合、このような証券市場が大混乱に陥る可能性があり、このような証券の価値に悪影響を及ぼすおそ
れがある。さらに、このような経済情勢の悪化が、このような証券の発行体の元利金の支払能力にマ
イナスの影響を与え、このような証券の債務不履行が増加する可能性がある。
(後略)
<訂正後>
投資予定者は、いずれのサブ・ファンドも、その資産価値が大きく変動する可能性がある点に留意
する必要がある。本投資法人および管理会社のいずれも、投資主が自身の投資によって損失を被らな
いことを保証していない。本投資法人および各サブ・ファンドは、特に、以下のリスクを負う(サ
ブ・ファンドがその他の UCI または UCITS (もしくはそのサブ・ファンド)に投資する場合、本項目に
おいて言及されるサブ・ファンドは、かかる投資先の UCI 、 UCITS またはそのサブ・ファンドも意味す
る場合があり、これらを通じてサブ・ファンドが負担するリスクを含むことがある。)。
全般的経済情勢
全般的な経済情勢は、金利の水準および変動性、ならびに株式市場および金利に敏感な証券の市場
双方の流動性に影響を与え、あらゆる投資活動の成否にも影響する。本投資法人が直接または間接的
に投資ポジションを有する市場の予想外の変動または流動性の欠如等の、一定の市況下において、本
投資法人がその投資目的を達成する能力が損なわれる、および/または損失を被ることがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資
することがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額
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に悪影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率
的な市場の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市
況 においては、自発的な買主がほとんどいないことがあり、希望するタイミングまたは価格で投資対
象を売却できないことがあり、そのようなサブ・ファンドは投資対象を売却するためにより低い価格
に同意しなければならないか、または投資対象を一切売却できないことがある。特定の証券またはそ
の他の商品の取引が関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止または制限されるこ
とがあり、結果として当該サブ・ファンドが損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポジション
を売却できないことが当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすか、または当該サブ・ファンドの
その他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるために当該サブ・ファンドが不利
な時期に、および/または不利な条件で投資対象の売却を強いられることがある。
名義人に関する取決め
本投資法人は、すべての投資者に対し、投資主名簿に投資者が自身の氏名で登録された場合にのみ
直接本投資法人に対して投資者の権利(特に投資主総会に参加する権利)を完全に行使できるという
点に注意を喚起する。投資者が取次機関を通じて本投資法人に投資し、かかる取次機関が投資者を代
理して自身の名義で本投資法人に投資する場合、かかる投資者は投資主の権利の一部を本投資法人に
対して直接行使できないことがある。投資者は、自らの権利について助言を受けることが望まれる。
(中略)
EPM 技法の利用 に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限」に記載の条件および制限に従うことを
条件に、買い手としてまたは売り手としてレポ契約およびリバース・レポ契約を締結することができ
る。サブ・ファンドは、レポ契約またはリバース・レポ契約の他方当事者が債務不履行に陥る場合、
レポ契約またはリバース・レポ契約に関連してサブ・ファンドが保有する原証券および/またはその
他の担保の売却手取額が買戻価格または場合より原証券の評価額を下回る範囲で、損失を被ることが
ある。さらに、レポ契約もしくはリバース・レポ契約の他方当事者の破産もしくは破産に類似の手続
きの場合、または別の理由で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失を被るおそれ
がある(証券に関連する元利金の損失ならびにレポ契約またはリバース・レポ契約の遅延および実行
に伴うコストを含む。)。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限」に記載の条件および制限に従うことを
条件に、証券貸付取引を行うことができる。 証券貸付取引には相手方当事者リスク(貸し付けた証券
が返却されないか、または適時に返却されないリスクが含まれる。)を伴う。証券の借主がサブ・
ファンドが貸し付けた証券を返却しない場合、証券の不正確な評価、不利な市場変動、証券の発行体
の信用格付の悪化、証券が取引される市場の流動性の低下、証券を保有する保管者の怠慢もしくは不
履行、または法的契約の解除(例えば不履行を根拠とするもの)によるか否かに関係なく、受領した
担保が貸し付けた証券よりも低い評価額で換金されるリスクがあり、これによりサブ・ファンドのパ
フォーマンスに悪影響が及ぶおそれがある。 サブ・ファンドは、証券貸付取引の他方当事者が債務不
履行に陥る場合、本投資法人が証券貸付取引に関連して保有する担保の売却手取額が貸し出した証券
の評価額を下回る範囲で、損失を被ることがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしく
はこれに類似の手続きの場合、または合意に従い証券を返却しない場合、サブ・ファンドが損失を被
るおそれがある(証券に関連する元利金の損失ならびに証券貸付取引の遅延および実行に伴うコスト
を含む。)。
サブ・ファンドは、関連するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)のため、または追加資本も
しくは収益の獲得のためのいずれかの目的においてのみ、レポ契約、リバース・レポ契約または証券
貸付取引を利用する。これらの技法を利用する場合、サブ・ファンドは常に、上記「2 投資方針
(4)投資制限」に記載される規定に従う。レポ契約、リバース・レポ契約および証券貸付取引の利
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用により生じるリスクは、厳密に監視され、かかるリスクの軽減を図るための技法(担保の運用を含
む。)が用いられる。レポ契約、リバース・レポ契約および証券貸付取引の利用は、一般的に、サ
ブ・ ファンドのパフォーマンスに重大な影響を与えないと予想されるが、これらの技法の利用により
サブ・ファンドの純資産価額に深刻なマイナスまたはプラスの影響を及ぼすことがある。
債券
債券は実際のおよび予想される信用力の測定の両方からの影響を受ける。債券、特にハイイールド
債券は、ファンダメンタルズ分析を根拠としていない可能性があり、債券の価値および流動性にマイ
ナスの影響を及ぼす悪評および投資家の認識に影響を受けることがある。
ハイ・イールド 債券
サブ・ファンドはハイ・イールド証券に投資することができる。ハイ・イールド証券は一般的に取
引所で取引されず、その結果、取引所で取引される債券よりも小規模な流通市場で取引される。各サ
ブ・ファンドは、さらに、公開取引される持分証券を有さない発行体の債券に投資することがあり、
このような投資に伴うリスクのヘッジが一段と困難になる(サブ・ファンドはヘッジを行うことを要
求されず、ヘッジを選択しないこともできる。)。投資適格未満または無格付のハイ・イールド証券
は、常に先行きが不透明で、発行体が適時に元利金を支払えなくなるような事業環境、財務状態また
は経済状態の悪化リスクを負っている。低格付または無格付の債務証券の一部では、主に一般的な金
利水準の変動に反応する高格付の証券に比べて、市場価格が個々の企業動向を大きく反映する傾向が
あり、高格付の証券に比べて経済情勢に敏感になる傾向がある。このような証券を発行する企業は、
負債比率が高く、より従来的な方法で資金を調達ができないことがある。景気が大きく後退した場
合、このような証券市場が大混乱に陥る可能性があり、このような証券の価値に悪影響を及ぼすおそ
れがある。さらに、このような経済情勢の悪化が、このような証券の発行体の元利金の支払能力にマ
イナスの影響を与え、このような証券の債務不履行が増加する可能性がある。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
定率報酬がカバーする報酬、コストおよび費用に加え、本投資法人は、以下を含む(これらに限ら
ない。)あらゆる運用費用および管理事務費用を負担する。
・ 本投資法人の資産および所得に賦課される可能性があるすべての租税(適用ある年次税を含
む。)。
・ 本投資法人の資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管手数料。
・ 本投資法人のポートフォリオに組み込まれた有価証券その他の資産(派生商品を含む。)に関す
る取引に課される通常の銀行手数料(かかる手数料は、取得価格に加算され、売却価格からは減
額される。)。
・ 本投資法人が適正に負担する手数料、費用およびあらゆる合理的な立替費用。
・ 投資主の利益のために行為するに際し本投資法人または管理会社が負担する法務手数料および費
用 (疑義を避けるために付言すると、本投資法人またはそのいずれかのサブ・ファンドの組織再
編に関する一切の法務手数料および費用を含む。)。
・ 会計、帳簿の維持および純資産価額の計算コスト
・ 年次報告書および半期報告書ならびに適用ある法令に基づき必要なその他の報告書および文書を
投 資主(投資証券の実質的保有者を含む。)の利益に適う言語において作成し配布(印刷は含ま
ない。)するためのコスト。
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・ 投資主に対する通知作成コストおよび本投資法人の資産管理に関するあらゆる取引コスト(ブ
ロー カーの通常の手数料、報酬、租税等)。
・ ルクセンブルグ内外における本投資法人の承認および監督に関する手数料およびコスト。
・ 定款、英文目論見書、 KIID ならびに年次報告書および半期報告書の印刷コストおよび費用、なら
びに、 定款および本投資法人に関するその他の一切の文書(本投資法人または本投資法人の投資
証券募集について管轄権を有するあらゆる機関(各国の証券業協会を含む。)に対する登録届出
書、目論見書および説明覚書)を作成および/または提出し、印刷するコストおよび費用。
・ 純資産価額の公表および投資者に対する通知の公告に関連するコストおよび費用
・ 証券取引所または規制を受ける市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数
料 および費用
・ 投資主への配当金支払における手数料およびその他のコスト
・ 監査における手数料、コストおよび費用(監査人の報酬および費用を含む。)
本投資法人は、定期的にまたは繰り返し発生する管理事務費用およびその他の費用を、見積額に基
づき毎年またはその他のある期間を通じて自身の勘定で負担することがある。
個々のサブ・ファンドおよび/または個々の投資証券クラスに正確に配分可能なすべてのコスト
は、当該サブ・ファンドおよびクラスに請求される。コストが複数または全部のサブ・ファンドもし
くはクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に対して比例按分ベースで、または本投資法人
もしくは管理会社が合理的に決定する基準により、関係するサブ・ファンドまたは投資証券のクラス
に請求される。
(後略)
<訂正後>
定率報酬がカバーする報酬、コストおよび費用に加え、本投資法人は、以下を含む(これらに限ら
ない。)あらゆる運用費用および管理事務費用を負担する。
・ 本投資法人の資産および所得に賦課される可能性があるすべての租税(適用ある年次税を含
む。)。
・ 本投資法人の資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管手数料。
・ 本投資法人のポートフォリオに組み込まれた有価証券その他の資産(派生商品を含む。)に関す
る取引に課される通常の銀行手数料(かかる手数料は、取得価格に加算され、売却価格からは減
額される。)。
・ 本投資法人が適正に負担する手数料、費用およびあらゆる合理的な立替費用。
・ 投資主の利益のために行為するに際し本投資法人または管理会社が負担する法務手数料および費
用 (疑義を避けるために付言すると、本投資法人またはそのいずれかのサブ・ファンドの組織再
編に関する一切の法務手数料および費用を含む。)。
・ 会計、帳簿の維持および純資産価額の計算コスト
・ 年次報告書および半期報告書ならびに適用ある法令に基づき必要なその他の報告書および文書を
投 資主(投資証券の実質的保有者を含む。)の利益に適う言語において作成し配布(印刷は含ま
ない。)するためのコスト。
・ 投資主に対する通知作成コストおよび本投資法人の資産管理に関するあらゆる取引コスト(ブ
ロー カーの通常の手数料、報酬、租税等)。
・ ルクセンブルグ内外における本投資法人の承認および監督に関する手数料およびコスト。
・ 定款、英文目論見書、 KIID ならびに年次報告書および半期報告書の印刷コストおよび費用、なら
びに、 定款および本投資法人に関するその他の一切の文書(本投資法人または本投資法人の投資
証券募集について管轄権を有するあらゆる機関(各国の証券業協会を含む。)に対する登録届出
書、目論見書および説明覚書)を作成および/または提出し、印刷するコストおよび費用。
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・ 純資産価額の公表および投資者に対する通知の公告に関連するコストおよび費用
・ 証券取引所または規制を受ける市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数
料 および費用
・ 投資主への配当金支払における手数料およびその他のコスト
・ 監査における手数料、コストおよび費用(監査人の報酬および費用を含む。)
・ KIID の作成、翻訳および規制当局への提出に関する手数料および費用
・ 取締役会に支払う手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料ならびに取締役の会合
に関する合理的な出張費用および取締役会の報酬を含む。)
・ 登録、報告、救済請求、還付または外国源泉徴収の免除に関連してサブ・ファンドに手数料、コ
ストおよび費用が請求されることがある。
本投資法人は、定期的にまたは繰り返し発生する管理事務費用およびその他の費用を、見積額に基
づき毎年またはその他のある期間を通じて自身の勘定で負担することがある。
個々のサブ・ファンドおよび/または個々の投資証券クラスに正確に配分可能なすべてのコスト
は、当該サブ・ファンドおよびクラスに請求される。コストが複数または全部のサブ・ファンドもし
くはクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に対して比例按分ベースで、または本投資法人
もしくは管理会社が合理的に決定する基準により、関係するサブ・ファンドまたは投資証券のクラス
に請求される。
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
( 2021 年 2月末日 現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
アンドレアス・ チェアマン・オブ・
ユービーエス・スイス・エイ・ジー
エバーソルド ザ・ボード・オブ・ 該当なし
(スイス)
( Andreas Aebersold )
エグゼクティブ・ディレクター
ディレクターズ
メンバー・オブ・
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ
クリスティアン・シェーン
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
支店
( Christian Schön )
マネージング・ディレクター
ディレクターズ
メンバー・オブ・
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ
マデュ・ラマチャンドラン
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
支店
( Madhu Ramachandran )
エグゼクティブ・ディレクター
ディレクターズ
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
<訂正後>
( 2021 年 11 月 28 日 現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
アンドレアス・
ユービーエス・スイス・エイ・ジー
チェアマン・オブ・
エバーソルド ザ・ボード・オブ・ 該当なし
(スイス)
( Andreas Aebersold ) ディレクターズ
エグゼクティブ・ディレクター
メンバー・オブ・
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ
クリスティアン・シェーン
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
支店
( Christian Schön )
マネージング・ディレクター
ディレクターズ
メンバー・オブ・
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ
マデュ・ラマチャンドラン
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
支店
( Madhu Ramachandran )
エグゼクティブ・ディレクター
ディレクターズ
メンバー・オブ・
ジェーン・ウィルキンソン
インディペンデント・ディレクター、
ザ・ボード・オブ・ 該当なし
( Jane Wilkinson )
ルクセンブルグ
ディレクターズ
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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第2 手続等
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
海外における販売手続等
投資証券の発行
各クラスの投資証券の発行価格は、下記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産
の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」の項の要領に従い計算される。投資主は、純資産価額が下記「第
3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」の項に記載
されるシングル・スイング・プライシング方針に従い調整される可能性があり、投資証券の発行価格に
ついて言及されている場合、かかるシングル・スイング・プライシング方針に基づく調整後の純資産価
額を意味している点に留意すべきである。
当初購入期間後または当初購入日後は、投資証券1口当たり純資産価格に基づいて発行価格が算出さ
れ、名称に「P」が付くクラスおよび「V」が付くクラスの投資証券については、関連する販売会社ま
たは取次機関の発行手数料(純資産価額に対して最大6%)が適用されるものとする。 購入において
は、サブ・ファンドが購入対価を投資するための手数料(ブローカー費用等)が生じることが多く、か
かる手数料が投資者に請求されることがある。投資証券の各販売国で発生するあらゆる租税 、第三者に
対する手数料および その他の料金も請求される。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理会社、管理事務代行会社およびその他の販
売代行会社が、購入対象の投資証券クラスの発行価格で受け付ける。
(後略)
<訂正後>
海外における販売手続等
投資証券の発行
各クラスの投資証券の発行価格は、下記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産
の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」の項の要領に従い計算される。投資主は、純資産価額が下記「第
3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」の項に記載
されるシングル・スイング・プライシング方針に従い調整される可能性があり、投資証券の発行価格に
ついて言及されている場合、かかるシングル・スイング・プライシング方針に基づく調整後の純資産価
額を意味している点に留意すべきである。
本書に別途記載されない限り、最大3 % の発行手数料が投資者の元本の約定価格から控除される(もし
くはこれに上乗せされる)か、または純資産総額に追加されることがあり、投資証券の販売に携わる販
売会社および/または金融取次機関宛に支払われることがある。発行手数料を算出するために異なる方
法を用いることがある。 購入においては、サブ・ファンドが購入対価を投資するための手数料(ブロー
カー費用等)が生じることが多く、かかる手数料が投資者に請求されることがある。投資証券の各販売
国で発生するあらゆる租税 、手数料または その他の料金も請求される。 追加の情報に関しては各地の募
集書類を参照のこと。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理会社、管理事務代行会社およびその他の販
売代行会社が、購入対象の投資証券クラスの発行価格で受け付ける。
(後略)
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3 乗換え手続等
<訂正前>
海外市場における乗換え
本書に別段の記載がない限り、投資主は、各ファンド取引日に、自身の投資証券を別のサブ・ファン
ドの投資証券または同一サブ・ファンド内の別クラスの投資証券に乗換えるよう、要請することができ
る。ただし、以下の条件に従う。
・ 一定の投資証券クラスの乗換えは、追加の購入申込みを受け付けるクラスかまたはサブ・ファンド
の投資証券を乗換え先とする場合のみ可能とする。関連する投資証券の乗換え先サブ・ファンドの
投資証券が発行停止の場合、乗換えはできない。
・ 乗換えは、乗換え先の投資証券クラスまたはサブ・ファンドに適用されるあらゆる条件を遵守しな
ければならない。
・ 規定口数の投資証券のみが乗換可能である。
乗換申込みの提出には、投資証券の発行および買戻しと同じ手続が適用される、
乗換え先の投資証券の数は以下の式に従って計算する。
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラス間の為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投
資証券クラスが同じ基準通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格プラ
ス租税、手数料およびその他の料金。
乗換えにおいては、サブ・ファンドが乗換え対価の投資/投資中止のために一般的に生じる手数料
(ブローカー手数料等)を、純資産価額に基づき、投資主に請求することがある。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
<訂正後>
海外市場における乗換え
本書に別段の記載がない限り、投資主は、各ファンド取引日に、自身の投資証券を別のサブ・ファン
ドの投資証券または同一サブ・ファンド内の別クラスの投資証券に乗換えるよう、要請することができ
る。ただし、以下の条件に従う。
・ 一定の投資証券クラスの乗換えは、追加の購入申込みを受け付けるクラスかまたはサブ・ファンド
の投資証券を乗換え先とする場合のみ可能とする。関連する投資証券の乗換え先サブ・ファンドの
投資証券が発行停止の場合、乗換えはできない。
・ 乗換えは、乗換え先の投資証券クラスまたはサブ・ファンドに適用されるあらゆる条件を遵守しな
ければならない。
・ 規定口数の投資証券のみが乗換可能である。
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乗換申込みの提出には、投資証券の発行および買戻しと同じ手続が適用される、
乗換え先の投資証券の数は以下の式に従って計算する。
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラス間の為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投
資証券クラスが同じ基準通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドおよび/または投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格プラ
ス租税、手数料およびその他の料金。
乗換えにおいては、3%を上限とする乗換手数料が、販売会社および/またはサブ・ファンドの投資
証券の販売に携わる金融取次機関への支払いのために控除(もしくはこれに上乗せ)されるか、または
純資産総額に追加されることがある。乗換え手数料を算出するために異なる方法を用いることがある。
投資証券の各販売国で発生するあらゆる租税、手数料およびその他の料金も請求される。追加の情報に
関しては各地の募集書類を参照のこと。
乗換えにおいては、サブ・ファンドが乗換え対価の投資/投資中止のために一般的に生じる手数料
(ブローカー手数料等)を、純資産価額に基づき、投資主に請求することがある。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
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第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(5)その他
(ⅴ)ベンチマーク規則
<訂正前>
販売目論見書に別段の定めがない限り、販売目論見書の日付においてサブ・ファンド であるグロー
バル・エクイティおよびグローバル・エクイティⅡ がベンチマークとして使用する指数(規則( EU )
2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、ベンチマーク
規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されるベンチマーク管理者 によ
り提供される 。
ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる管
理者によって提供されるか否かについての最新情報は、 https://registers.esma.europa.eu で入手可
能である。
管理会社は、ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合に取る
べき措置を記載した計画書の書面を有している。このような計画書の書面は要求に応じて管理会社か
ら無料で入手することができる。
HFR
(後略)
<訂正後>
販売目論見書に別段の定めがない限り、販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマー
クとして使用する指数(規則( EU ) 2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義
される「使用」)は、 以下により提供される。
(ⅰ) ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載されるベン
チマーク管理者。ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマー
ク登録簿に含まれる管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu で入手可能である。
(ⅱ)イギリスの 2019 年ベンチマーク規則(修正および経過措置規定)( EU 離脱)(「イギリスのベ
ンチマーク規則」)に基づき認可を受けているベンチマーク管理者は、ベンチマーク規則の意
味において第三国に所在するベンチマーク管理者としての適格性を有し、 FCA により維持される
管理者およびベンチマークの登録簿( https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister にお
いて入手可能である。)に含まれている。
(ⅲ)ベンチマーク規則により与えられる経過措置の取り決めに該当するベンチマーク管理者。した
がって、ベンチマーク規則の登録簿にまだ記載されていない。ベンチマーク管理者の経過措置
期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての承認または登録のための申請を行う期限
は、いずれも該当するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の本籍地に応じている。
ベンチマークに重大な変更が生じる場合、または一切提供されなくなる場合のために、管理会社は
ベンチマーク規則第 28 条第2項に基づき求められる、このような不測の事態の際に取るべき措置を記
載した行動計画書(「緊急時対応策」)を保持している。投資主は要求することにより、管理会社の
登記上の事務所において緊急時対応策を無料で入手することができる。
HFR
(後略)
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2 利害関係人との取引制限
<訂正前>
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社および本投資法人のその他の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者
は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、本投資法人の利益
が損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資家を公正に取り扱う
ために、利益相反のための方針を採用し、実施し、かつ利益相反を特定、管理するための適切な組織
的・事務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、 投資運用会社および主たる 販売会社は、UBSグループの一員(以下「関
係者」という。)である。
(後略)
<訂正後>
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社および本投資法人のその他の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者
は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、本投資法人の利益
が損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資家を公正に取り扱う
ために、利益相反のための方針を採用し、実施し、かつ利益相反を特定、管理するための適切な組織
的・事務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、 総 販売会社 、証券貸付代理人および証券貸付業務提供者ならびに一部の投
資運用会社 は、UBSグループの一員(以下「関係者」という。)である。
(後略)
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第4 関係法人の状況
2 その他の関係法人の概況
(2)関係業務の概要
<訂正前>
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は本投資法人の保管受託銀行として任命されている。保
管受託銀行は本投資法人に支払代行サービスも提供する。保管受託銀行は、 2010 年法および保管受託
契約の規定に従い、保管可能な金融商品を保管し、本投資法人のその他の資産の記録保持および所有
権の確認を行い、かつ本投資法人のキャッシュフローを効果的かつ適切な監視を徹底するために任命
されている。保管受託銀行が保管する資産は、 2010 年法により当該再利用が明示的に認められない限
り、保管受託銀行または保管機能を委託される第三者により、その自己勘定で再利用してはならな
い。
保管受託銀行は、また、(i)投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却がルクセンブルグ
法、目論見書および定款に従って行われること、( ⅱ )投資証券の価額がルクセンブルグ法、目論見
書および定款に従って計算されること、( ⅲ )管理会社または本投資法人の指示が、適用されるルク
センブルグ法、目論見書および/または定款に抵触しない限り、実行されること、( ⅳ )本投資法人
の資産に関わる取引において、通常の期限内に対価を本投資法人に送金すること、ならびに(v)本
投資法人の収益がルクセンブルグ法、目論見書および定款に従って利用されることを徹底するものと
する。
保管受託銀行は、保管受託契約および 2010 年法の規定の遵守において、一定の条件に従い、かつ自
らの職務を効果的に遂行するために、保管受託銀行に保管目的で適式に委託されている保管可能な金
融商品に関連する自らの保管職務の一部もしくは全部ならびに/または本投資法人のその他の資産の
記録保持および所有権の確認に関する職務の全部もしくは一部を、保管受託銀行が随時任命する一ま
たは複数の副保管人に委託することができる。 保管受託銀行は、保管受託銀行が事前に承認していな
い再委託先を副保管人が利用することを、認めない。
保管受託銀行は、副保管人および再委託先の任命前に、ならびに適用法令規則および自らの利益相
反に関する方針に基づいて継続的に、自らの保管機能の委託から生じる可能性のある潜在的な利益相
反および当該委託により発生しうる潜在的な利益相反を評価するものとする。保管受託銀行は、世界
中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融サービス会社で
あり、世界の金融市場における主要な参加者でもあるUBSグループの一員である。したがって、保
管受託銀行およびその関連会社は、様々な事業活動を積極的に行っており、異なる直接または間接的
な利害を有する可能性があるため、保管受託銀行の保管機能の委託から潜在的な利益相反が生じる可
能性がある。投資家は、保管受託銀行宛てに書面により請求することにより、追加情報を無料で取得
することができる。
保管受託銀行は、潜在的な利益相反を防ぐため、副保管人または再委託先の任命が投資主の利益と
なり、かつ、当該委託先の任命時に利益相反を確認していない場合を除き、UBSグループの一員で
ある副保管人を任命せず、UBSグループの一員である再委託先の任命を認めない。 保管受託銀行
は、ある副保管人または再委託先がUBSグループの一員であるか否かにかかわらず、当該副保管人
または再委託先の選定および任命と継続的な監視の双方において、同水準の正当な技量、配慮および
注意を用いる。さらに、本投資法人およびその投資主の利益を確保するために、UBSグループの一
員である副保管人または再委託先の任命条件を、対等な立場で交渉する。利益相反が発生し、かかる
利益相反を軽減できない場合、かかる利益相反および下された決定を、投資主に開示する。保管受託
銀行が委託する保管機能の最新の概要ならびにかかる委託先および再委託先の最新の一覧表は、以下
のウェブページで閲覧することができる。
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(後略)
20/21
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は本投資法人の保管受託銀行として任命されている。保
管受託銀行は本投資法人に支払代行サービスも提供する。保管受託銀行は、 2010 年法および保管受託
契約の規定に従い、保管可能な金融商品を保管し、本投資法人のその他の資産の記録保持および所有
権の確認を行い、かつ本投資法人のキャッシュフローを効果的かつ適切な監視を徹底するために任命
されている。保管受託銀行が保管する資産は、 2010 年法により当該再利用が明示的に認められない限
り、保管受託銀行または保管機能を委託される第三者により、その自己勘定で再利用してはならな
い。
保管受託銀行は、また、(i)投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却がルクセンブルグ
法、目論見書および定款に従って行われること、( ⅱ )投資証券の価額がルクセンブルグ法、目論見
書および定款に従って計算されること、( ⅲ )管理会社または本投資法人の指示が、適用されるルク
センブルグ法、目論見書および/または定款に抵触しない限り、実行されること、( ⅳ )本投資法人
の資産に関わる取引において、通常の期限内に対価を本投資法人に送金すること、ならびに(v)本
投資法人の収益がルクセンブルグ法、目論見書および定款に従って利用されることを徹底するものと
する。
保管受託銀行は、保管受託契約および 2010 年法の規定の遵守において、一定の条件に従い、かつ自
らの職務を効果的に遂行するために、保管受託銀行に保管目的で適式に委託されている保管可能な金
融商品に関連する自らの保管職務の一部もしくは全部ならびに/または本投資法人のその他の資産の
記録保持および所有権の確認に関する職務の全部もしくは一部を、保管受託銀行が随時任命する一ま
たは複数の副保管人に委託することができる。
保管受託銀行は、副保管人および再委託先の任命前に、ならびに適用法令規則および自らの利益相
反に関する方針に基づいて継続的に、自らの保管機能の委託から生じる可能性のある潜在的な利益相
反および当該委託により発生しうる潜在的な利益相反を評価するものとする。保管受託銀行は、世界
中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融サービス会社で
あり、世界の金融市場における主要な参加者でもあるUBSグループの一員である。したがって、保
管受託銀行およびその関連会社は、様々な事業活動を積極的に行っており、異なる直接または間接的
な利害を有する可能性があるため、保管受託銀行の保管機能の委託から潜在的な利益相反が生じる可
能性がある。投資家は、保管受託銀行宛てに書面により請求することにより、追加情報を無料で取得
することができる。
保管受託銀行は、ある副保管人または再委託先がUBSグループの一員であるか否かにかかわら
ず、当該副保管人または再委託先の選定および任命と継続的な監視の双方において、同水準の正当な
技量、配慮および注意を用いる。さらに、本投資法人およびその投資主の利益を確保するために、U
BSグループの一員である副保管人または再委託先の任命条件を、対等な立場で交渉する。利益相反
が発生し、かかる利益相反を軽減できない場合、かかる利益相反および下された決定を、投資主に開
示する。保管受託銀行が委託する保管機能の最新の概要ならびにかかる委託先および再委託先の最新
の一覧表は、以下のウェブページで閲覧することができる。
(後略)
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