ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年10月29日
【発行者名】 パシフィック・インベストメント・マネジメント・
カンパニー・エルエルシー
(Pacific Investment Management Company LLC)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター ピーター・G・ストレロー
(Peter G. Strelow, Managing Director)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国、92660 カリフォルニア、ニューポート・
ビーチ、ニューポート・センター・ドライブ650番
(650 Newport Center Drive, Newport Beach, CA 92660,
USA)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ピムコ・バーミューダ・トラスト―
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
(PIMCO Bermuda Trust―PIMCO Euro Total Return Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
上限見込金額は、30億ユーロ(約3,891億円)
( 注) ユ ーロの円貨換算は、別段の記載がない限り、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1ユーロ=129.69円)による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
(PIMCO Bermuda Trust-PIMCO Euro Total Return Fund)
(注) ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ・ファンドとして
バーミューダの法律に基づき構成されているユニット・トラストであるピムコ・バーミューダ・トラスト(以下「ト
ラスト」という。)のファンドである。アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一または複数
の投資信託(ファンド)を設定できる仕組みのものを指す。2021年8月末日現在、トラストは合計9本のファンドで
構成されている。受託会社は、管理会社の同意を得て、追加のファンドを設定する権限を有する。
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、すべて同一種類である。(以下「ファンド証券」または「受益証券」という。)
ファンド証券について、管理会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格
付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
上限見込金額は、30億ユーロ(約3,891億円)
(注1) ユーロの円貨換算は、別段の記載がない限り、2021年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1ユーロ=129.69円)による。以下同じ。
(注2) ファンドは、バーミューダの法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、ユーロ建てのため以下の金額
表示は別段の記載がない限りユーロ貨をもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入または切捨の処理がしてある。従って、合計の数字が一致
しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
え、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあ
る。
2/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4) 【発行(売出)価格】
各取引日に計算される受益証券1口当たり純資産価格
「取引日」とは、ニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所両方の各取引日をいい、米国の祝日
(ニュー・イヤーズ・デイ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・デイ、ワシントン誕生日(一般に「プレ
ジデント・デイ」とされる。)、聖金曜日、メモリアル・デイ、独立記念日、レイバー・デイ、サンクスギビン
グ・デイおよびクリスマス)ならびに英国の祝日(イースター・マンデー、アーリー・メイ・バンク・ホリデー、
スプリング・バンク・ホリデー、サマー・バンク・ホリデー、クリスマス・イブ(午後12時30分以降)、ボクシン
グ・デイおよび12月31日(午後12時30分以降))が除かれる。
(注) 受益証券1口当たり純資産価格は、「(8) 申込取扱場所」に記載の申込取扱場所に問い合わせること。
(5) 【申込手数料】
日本国内における申込手数料は、申込時点では課せられないが、申込日の属する月の翌々月以降の分配金受取
時に、以下の通り各回の申込口数に応じて、投資者は、当該分配額(源泉税控除後)から控除する方法により、以
下の表に記載するとおり、各回の申込口数に応じて2回ないし20回にわたり、1回当たり1口当たり純資産価格
(当該分配金計算にかかる月の最終営業日現在において決定される純資産価額をいう。以下同じ。)の0.10%(税
抜)の申込手数料(以下「申込手数料」という。)および当該手数料にかかる消費税等相当額を毎月支払う。従っ
て、毎回の手数料額は変動することがある。
手数料率と支払回数は、具体的には以下のとおりである。
<各回の申込口数> <申込手数料>
0.10%×20回×1.10(消費税等相当額)
10万口未満
=2.20%(税抜2.00%)
0.10%×15回×1.10(消費税等相当額)
10万口以上50万口未満
=1.65%(税抜1.50%)
0.10%×10回×1.10(消費税等相当額)
50万口以上100万口未満
=1.10%(税抜1.00%)
0.10%×5回×1.10(消費税等相当額)
100万口以上500万口未満
=0.55%(税抜0.50%)
0.10%×2回×1.10(消費税等相当額)
500万口以上
=0.22%(税抜0.20%)
(注1) なお、申込手数料負担回数が上記の回数に満たない場合に買戻請求が行われるときは、既に分配金から控除された
申込手数料相当分を除く不足手数料全額および当該手数料にかかる消費税等相当額を買戻代金から徴収する。この
場合、当該買戻請求がなされた日(毎月の最終営業日)現在の1口当たり純資産価格をもって不足手数料の額を算出
する。
(注2) ある月において分配金の支払が行われなかった場合またはある月の分配金支払額(源泉税控除後)がその際徴収され
るべき申込手数料の額に満たなかった場合には、申込手数料の徴収は翌月以降に持ち越される。
(注3) 管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合は、当該合意に従うものとし、上記料率を上
限として、上記と異なる申込手数料が課せられる、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。
なお、申込手数料に関する照会先は、各日本における販売会社。
(6) 【申込単位】
100口以上10口単位
(注) 管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合は、当該合意に従うものとし、上記と異なる
申込単位を用いる場合がある。
3/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(7) 【申込期間】
2021年10月30日(土曜日)から2022年10月31日(月曜日)まで
(注1) 日本における申込受付時間は、原則として、午後4時(日本時間)までとする。ただし、日本における販売会社
(後で定義される。)により異なる締切時間が設けられる場合がある。
(注2) 米国の居住者または法人等(本書「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等」の項を
参照。)、バーミューダ諸島の居住者等はファンドを買い付けることはできないものとする。
(注3) 申込期間はその終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8) 【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所については下記に照会のこと。
SMBC日興証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス:https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号:03-5644-3111(受付時間:日本における営業日の8:40~17:10)
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目13番1号
ホームページ・アドレス:https://www.nomura.co.jp/
電話番号:03-3211-1811
なお、申込取扱場所となる各金融商品取引業者を「日本における販売会社」という。
(9) 【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。通常、発注日の日
本における翌営業日)から起算して日本での4営業日目までに申込金額を日本における販売会社に支払うものと
する。各申込日の発行価格の総額は、日本における販売会社によって、申込日から起算して通常5営業日以内の
日(以下「払込日」という。)に保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
(Brown Brothers Harriman & Co.)のファンド口座にユーロ貨で払込まれる。
(10) 【払込取扱場所】
上記「(8) 申込取扱場所」に同じ。
発行価額の総額は、日本における販売会社によって払込日に保管受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリ
マン・アンド・カンパニーのファンド口座にユーロで払込まれる。
(11) 【振替機関に関する事項】
該当なし。
4/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(12) 【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社およびトラストの受託会社との間の、日本における受益証券の販売お
よび買戻しに関するに基づき、受益証券の募集を行う。
② 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下、日本における販売会社と併せて
「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受けた受益証券の買戻請求を管理事務代行会社であるブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(Brown Brothers Harriman & Co.)への取次ぎを行う。
(注) 販売・買戻取扱会社とは、日本における販売会社と受益証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資者からの
受益証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投
資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取り扱う取次金融商品取扱業者および(または)取次登録金融
機関をいう。
③ 管理会社は、SMBC日興証券株式会社をファンドに関して日本における代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また目論
見書、決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関す
る契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」およ
びその他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の
設定を申し込む旨を記載した申込書を提出。申込金額は、円貨またはユーロ貨で支払うものとし、ユーロと円
貨との換算は、各申込みについての約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであっ
て、日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
申込金額は、日本における販売会社により払込日に保管受託銀行のファンド口座にユーロ貨で払い込まれ
る。
(ニ)日本以外の地域における発行
本募集に並行して、海外においてファンドの受益証券の販売が、トラスト全体で5,000億口を上限として行
われることがある。
5/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
a ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド(「ファンド」)は、アンブレラ・ファンドとしてバー
ミューダの法律に基づき構成されているユニット・トラストであるピムコ・バーミューダ・トラスト(「ト
ラスト」)のファンドである。アンブレラとは、その傘の下で一つまたは複数の投資信託(ファンド)を設定
できる仕組みのものを指す。
2021年8月末日現在、トラストは合計9本のファンドで構成されている。受託会社は、管理会社の同意を
得て、追加のファンドを設定する権限を有する。
ファンドの投資目的は、投資元本を確保し、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン
を追求することである。ファンドは、ベンチマークであるブルームバーグ汎欧州総合インデックスのトータ
ル・リターンを上回ることを目標とする。かかる目標が成功する旨保証することはできない。ファンドのイ
ンデックスは、欧州全体の代表的な投資適格性を有する債券の非運用指数である。かかるファンドのイン
デックスは、受益者に通知することなく変更されることがある。
b ファンドの性格
トラストは、1998年バーミューダ金融庁(Bermuda Monetary Authority)(集団投資スキームの分類に関す
る)規則(以下「BMA規則」という。)に基づきバーミューダ標準スキーム(Bermuda Standard Scheme)として
分類され、承認されていた。従って、トラストは、バーミューダ標準スキームに関するBMA規則に規定され
ている規則および監督に服する。しかし、バーミューダ金融庁(以下「BMA」という。)は、BMA規則により付
与された権限に基づき、またトラストの受益証券の日本の公衆または管理会社がその裁量により定めるその
他の投資者に対する予定された募集を考慮に入れて、トラストについて付加的な要項および条件を課した
(当該付加的な要項および条件は、一定の例外を含むが、総称して以下「BMA関連規定」という。)。従っ
て、トラストは、トラストがバーミューダ公認スキーム(Bermuda Recognised Scheme)に分類されている場
合と同様に、バーミューダ公認スキームに関するBMA規則の多数の規則を遵守することを義務づけられてい
る。2007年3月7日付けで施行された2006年投資ファンド法(以下「投資ファンド法」という。)は、BMA規則
に代わるものである。投資ファンド法は、BMA規則に基づきバーミューダ標準スキームとして承認された
ファンドを含むすべてのファンドが、投資ファンド法に基づき標準ファンドとして承認および分類されると
いう経過規定を設けている。さらに、投資ファンド法はBMA規則に基づき承認されたファンドが、その分類
により課せられる要項に服する場合、当該要項は引き続き当該ファンドに適用されるとの規定も設けてい
る。従って、トラストは投資ファンド法および標準ファンドの関連規則の規定および監督に服するものの、
トラストおよびそのサービス提供者は引き続き、バーミューダ標準スキームに関するBMA規則をトラストの
追加の要項として遵守する必要がある。しかし、トラストは、トラストに伴うリスクを完全に判断すること
ができ、リスクを負担できる投資者のみに適する投資ビークルとみなされるべきである。
6/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
為替管理目的上、バーミューダ非居住者に対する英文目論見書に基づくトラストの受益証券5,000億口ま
での発行に関して、1972年バーミューダ為替管理法(Exchange Control Act 1972)に基づく認可が、BMAから
取得されている。BMAの承認または認可は、トラストの業績またはトラストの信用性に関してBMAによる何ら
の保証を構成するものでもない。また、かかる承認または認可を付与するに際して、BMAは、トラストの業
績もしくはその業務運営者やサービス提供者の不履行または英文目論見書において行われた言明もしくは述
べられた意見について責任を負うものではない。
受益証券について、上場またはその他の取引手段の取得は、現在のところ考えられていない。
ただし、管理会社は、将来において上場を目指す可能性がある。
BMAは、投資ファンド法に規定された状況がある場合、受託会社およびサービス提供者に対する書面によ
る通知によりいつでも、トラストの認可を取り下げることができる。
トラストは、信託証書の当初日付である2001年8月8日より約100年を期限として、2001年8月8日付で
当該時の受託会社であったウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結
された信託証書(以下随時の改訂を含み「信託証書」という。)に従い、バーミューダの法律に基づきマル
チ・シリーズ・トラストとして設定されたオープン・エンド型のユニット・トラストである。2006年、ウィ
ンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドは受託会社を退任し、ブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドがトラストの受託会社に任命された。2017年9
月29日の営業時間終了時(米国東部標準時)をもって、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパ
ニー(ケイマン)リミテッドはトラストの受託会社を退任し、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バ
ミューダ)リミテッドがトラストの受託会社に任命された。信託証書に基づき、管理会社および受託会社
は、英文目論見書に記載された行為を行う権限を有する。信託証書および投資ファンド法の条項に基づき、
メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッドは、トラストの受託会社およびバーミュー
ダにおける保管会社を務め、ファンドの資産の保管を任される。受託会社は、2001年信託(信託業務規則)法
(改訂済)に基づく免許を受けている。信託証書の条項に基づき、トラストの構成要素であるすべての投資、
現金およびその他の財産および資産は、受託会社に授与されている。受託会社は、トラスト資産の保管業務
を委託する権限を有する。管理会社および受託会社は、各々に関係するBMA規則の規定に拘束されることに
ついて、各々同意している。疑義を避けるため、投資ファンド法が有効である現在もこれらの規定は適用さ
れる。
バーミューダ規則、投資ファンド法および関連規則の写しは、受託会社において閲覧の用に供されてお
り、写しを取得することができる。
(2) 【ファンドの沿革】
1971年3月8日 管理会社設立
2001年8月8日 信託証書締結
2002年9月26日 第1次改訂済再録信託証書の締結
2002年10月15日 日本におけるファンドの募集開始
2002年10月31日 ファンドの運用開始
2003年4月29日 第2次改訂済再録信託証書の締結
2010年6月23日 第3次改訂済再録信託証書の締結
2017年7月14日 受託会社の退任および任命証書の締結(2017年9月29日午後5時(米国東部標準時)効
力発生)
2018年2月15日 第4次改訂済再録信託証書の締結
2021年10月29日 第4次改訂済再録信託証書第4補遺効力発生
7/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
8/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
パシフィック・インベストメント・ 管理会社 2003年4月29日付で第2次改訂信託証書(随時の
マネジメント・カンパニー・エルエ 投資顧問会社 補足を含め、「信託証書」という。)をウィン
ルシー チェスター・グローバル・トラスト・カンパ
(Pacific Investment Management ニー・リミテッド(「当初の受託会社」)と締結。
ファンドの資産の運用、管理、ファンド証券の発
Company LLC)
行、買戻しならびにトラストおよびファンドの終
了について規定している。2006年11月28日付で信
託証書第12補遺を当初の受託会社およびブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパ
ニー(ケイマン)リミテッドと締結し、ブラウン・
ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド(「旧受託会社」)をトラス
トの受託会社として任命。2017年7月14日付受託
会社の退任および任命証書により、メイプルズ・
トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッ
ド(「受託会社」)を、2017年9月29日付でトラス
トの受託会社に任命した。
( 注1)
2006年11月28日付で投資運用契約 および
2010年6月10日付で改訂・再録投資運用契約(改
訂済)を旧受託会社と締結。また、2017年9月29
日付で第2次改訂・再録投資運用契約(随時改定)
を受託会社と締結。ファンド資産の投資運用業務
および投資顧問業務について規定している。
メイプルズ・トラスティ・サービ 受託会社 信託証書を当初の受託会社が管理会社と締結。
シーズ(バミューダ)リミテッド 2006年11月28日付で信託証書第12補遺を管理会社
(Maples Trustee Services および当初の受託会社と締結し、旧受託会社をト
ラストの受託会社として任命。また、旧受託会社
(Bermuda) Limited)
は、2006年11月28日付で信託証書第13補遺を管理
会社と締結。受託会社、旧受託会社および管理会
社は2017年7月14日付で受託会社の退任および任
命証書を締結。ファンドの資産の保管、ファンド
証券の発行、買戻しならびにトラストおよびファ
ンドの終了について規定している。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ 管理事務代行会社 2006年11月28日付で管理事務代行会社が管理会社
(注2)
アンド・カンパニー
および旧受託会社と管理事務代行契約 を締
(Brown Brothers Harriman & Co.)
結。また、2010年11月23日付で改訂・再録管理事
務代行契約(改訂済)を締結。ファンドの会計事
務、管理事務、登録事務および名義書換事務代行
業務について規定している。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ 保管受託銀行 2006年11月28日付で保管受託銀行が旧受託会社と
(注3)
アンド・カンパニー
保管契約 を締結。また2011年9月30日付で
(Brown Brothers Harriman & Co.)
改訂・再録保管契約(改訂済)を締結。ファンドの
資産の保管業務について規定している。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン 名義書換事務受託会社 2006年11月28日付で管理事務代行会社と名義書換
(注4)
(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ
事務委託契約 を締結。ファンドの受益証券
(Brown Brothers Harriman
の発行事務、分配金支払事務の委託について規定
(Luxembourg) S.C.A.)
している。
ピムコ・ヨーロッパ・リミテッド 副投資顧問会社 2002年9月26日付で副投資顧問契約を投資顧問会
(PIMCO Europe Ltd) 社との間で締結。ファンドの資産の投資顧問業務
について規定している。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2002年9月26日付で管理会社との間で代行協会員
(注5)
契約 を締結。また、2006年11月28日付およ
び2015年10月14日付で代行協会員契約の変更契約
を締結。代行協会員業務について規定している。
「第一部 証券情報、(8)申込取扱場 日本における販売会社 日本における販売会社は、管理会社および受託会
社との間で、受益証券販売・買戻契約(変更契約
所」参照のこと。
(注6)
を含む。) を締結。
受益証券の販売・買戻の取扱業務について規定し
ている。
9/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1) 投資運用契約とは、信託証書の規定に基づき任命された投資顧問会社がファンドの資産に関し投資運用サービスを
提供することを約する契約である。
(注2) 管理事務代行契約とは、受託会社および管理会社によって任命された管理事務代行会社が、ファンドの会計帳簿の
維持および純資産価格の計算等の業務ならびに管理事務、登録事務および名義書換事務を行うことを約する契約で
ある。
(注3) 保管契約とは、受託会社に任命された保管受託銀行がファンドの資産のために保管業務を行うことを約する契約で
ある。
(注4) 名義書換事務委託契約とは、管理事務代行会社が名義書換事務受託会社に受益証券の発行事務、宣言済および支払
済分配金の記録の管理事務等の一定の職務を委託することを定めた契約である。
(注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、受益証券に関する目論見書の配
布、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する財務
書類その他の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注6) 受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で受託会社および管理会社から交付を受けた受
益証券を受託会社によって任命された日本における販売会社が、日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売
することを約する契約である。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に基づき1971年3月8日に設立された。1994年9月、同社のす
べての資産が、デラウェア州法上のゼネラル・パートナーシップであるパシフィック・インベストメン
ト・マネジメント・カンパニーに拠出された。2000年5月、デラウェア州有限責任会社として改組され
た。
(ⅱ)会社の目的
会社の目的は、投資信託の管理運営を行うことである。
(ⅲ)資本金の額(2021年8月末日現在)
資本金の額 1,053,391,472.93米ドル(約1,157億6,772万円)
(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、別段の記載がない限り、2021年8月31日現
在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)による。以下同じ。
発行済持分総口数 クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、クラ
スM発行済持分口数は74,190.47口である。
授権済持分総口数 クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、クラ
スM発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発行することが授権
されている。
(ⅳ)会社の沿革
1971年3月8日設立。
10/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)大株主の状況
2021年8月末日現在、アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エルエルシーおよびそ
の関連会社が合わせて管理会社の持分の93.1%を、管理会社の一定の現役員および元役員がその6.9%を
所有している。
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
トラストは、バーミューダ諸島の法律に基づき設立されている。トラストは1969年バーミューダ金融庁の
法律、適用のBMA規則ならびに投資ファンド法および関連規則に服する。
(ⅱ)準拠法の内容
① 1969年バーミューダ金融庁の法律
BMAは、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバーミュー
ダ諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣旨において
は、投資ファンド法第二条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金融組
織である。投資ファンド法は、とりわけ投資ファンド法第二条において定義される投資ファンドに該当す
る金融組織を規制するという観点から制定されている。
BMAは、投資ファンドを監督および規制しており、ファンドの業務運営者に、BMAが合理的に要求する
ファンドの運営に関する報告書を提出するよう要求する。
認可を受けたファンドは、会計年度終了から6か月以内に、ファンドが投資ファンド法、ファンドの規
則およびファンドの目論見書上の規則を遵守している旨を確認する文書(およびファンドがこれらを遵守
していない場合には、違反の詳細を説明した文書)を、BMAに提出しなければならない。ファンドのサービ
ス提供会社は、特別な懸案事項についての報告書をBMAに提出しなければならない。
BMAは、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での職務
を遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特に、BMA
は、書類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書類の入手を目
的とした立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、BMAによりまたはBMAのために調査を
開始するための条項もある。
② 投資ファンド法
投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資ファンド
スキーム分類)規則(以下「CIS規制」という。)は無効となる。投資ファンド法の目的は、投資家の利益保
護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立および運営に適用される規範および基準を確
立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が適用されるすべての投資ファンドに投資ファン
ド法に基づくBMAによる認可の取得もしくは登録(または、海外の投資ファンドの場合には海外の投資信託
としての指定)を要求している。登録されたファンドは、BMAによりプロフェッショナル・クラスAファン
ド、プロフェッショナル・クラスBファンド、プライベート・ファンドまたはプロフェッショナル・ク
ローズ・ファンドに分類される。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、法人向けファンド
(institutional funds)、管理型ファンド(administered funds)、標準ファンド(standard funds)または
特定法域ファンド(specified jurisdiction fund)に分類される。
11/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資ファンドは、複数の方法により構成および設立される。1981年バーミューダ会社法(改正済)(以下
「バーミューダ会社法」という。)により免税会社として登録されかつミューチュアル・ファンドと称さ
れる会社は、日本からの投資家を除き、歴史的に見て投資ファンドのために利用される投資ビークルとし
ては最も一般的な形のものである。このような会社は登録により設立され、すべての必要な情報が受領さ
れれば設立手続きにわずか数日しかかからない。
投資ファンドはまた、(1)ユニット・トラスト・ファンド(日本からの投資家が選好する。)、(2)ミュー
チュアル・ファンド会社ではない会社、(3)リミテッド・パートナーシップ、または(4)有限責任会社とし
て構成および組織することもできる。
法律上の観点からすると、投資ファンド法における「投資ファンド」の定義は範囲が広く、参加者が当
該資産の運用により利益または収益を得ることができるあらゆる種類の資産に関する取り決めが含まれて
いる。かかる取り決めは、会社、ユニット・トラスト、パートナーシ ップまたは有限責任会社の形を取
ることができる。2020年1月1日以降、投資ファンド法は、オープン・エンド型ファンド(即ち、当該設
立証書および目論見書に従い決定される価格において、当該設立証書および目論見書に従い買戻しが行わ
れる受益証券を参加者が有することができる取り決め)およびクローズ・エンド型ファンド(即ち、参加者
が自己の選択でその受益証券の買戻しを行う権利がない取り決め)の両方に適用されている。しかしなが
ら、投資ファンドの定義は、2019年投資ファンド(定義)指令によって狭められており、同指令は、(特に)
ジョイント・ベンチャー、1978年保険法により規制される保険会社および証券化された特別目的ビークル
を含む一定の種類の取り決めを投資ファンドの定義から明確に除外している。
(5) 【開示制度の概要】
A バーミューダ諸島における開示
① 監督官庁に対する開示
バーミューダ会社法第3部および第35条は、目論見書および募集について定めている。目論見書は、
ミューチュアル・ファンドの取締役、またはユニット・トラストの場合には、ユニット・トラストの受託
会社もしくは管理会社による受益証券の募集を構成する。パートナーシップにはバーミューダ会社法の規
定の適用はない。ファンドにより作成された目論見書または募集説明書はファンドの登録または認可のた
めのBMAへの申請の一部を形成する。英文目論見書はBMAに提出され、重要な変更についてはBMAの承認を
要する。英文目論見書がBMAに提出されているため、バーミューダ会社登記官への英文目論見書の提出は
要求されない。
一般的に、バーミューダ会社法が適用される会社(免税会社を除く。)は証券を公募する場合にバー
ミューダ会社法に基づき目論見書を発行しなければならず、目論見書の公表および会社登記官への提出が
バーミューダ会社法に基づき要求される場合、目論見書はバーミューダ会社法第27条(1)の要件を遵守し
なければならず、目論見書がバーミューダ会社法を遵守している旨を証明する弁護士による証明書およ
び、会社の監査人が、当該任命を受諾したものとして目論見書における同氏の氏名の記載、または同氏が
作成する報告書の一部もしくは全部の目論見書における記載への同監査人の合意を証する同監査人から
の、提出日前7日以内の日付の書面を添えて、バーミューダ会社登記官に提出しなければならない。受益
証券の継続募集について、目論見書の記載中重大な事項について真正でなくなる場合、補足目論見書を
バーミューダ会社登記官に届け出なければならない。
12/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
バーミューダ会社法は、(ⅰ)株式が証券取引所に上場されており(または上場申請が行われており)、か
かる証券取引所の規則が会社に当該時期または当該状況において目論見書の公表および提出を要求しない
場合、(ⅱ)会社が、管轄権を有する規制当局の規則または規制に服し、当該規則また規制が会社に当該時
期もしくは当該状況における目論見書の公表および提出を要求しない場合(ただし、目論見書の公表およ
び提出の免除が当局の法域外に居住する者に対してのみ募集が行われることを理由に付与される場合を除
く。)、または(ⅲ)指定された証券取引所または管轄権を有する規制当局が株式公募に関連する目論見書
その他の書類を他の方法で、受理または受領している場合、バーミューダ会社法に基づく目論見書の公表
および提出する必要ならびにバーミューダ会社法の要件を遵守する必要がない旨規程している。
トラストはBMAが承認した監査人を選任しなければならない。
トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー(PricewaterhouseCoopers
LLP)である。ファンドの会計監査は、米国の会計基準に基づいて行われる。
② 受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から3か月以内(もしくはその後可及的速やかに)
および半期終了後2か月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理事務代行会社の登記上の事務所におい
て、閲覧または入手可能である。
ファンドの会計年度は、原則として毎年5月31日に終了する。
B 日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告
書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができる。
受益証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に
交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合
は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
い目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後
6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに
関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出
する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を
金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとすると
き等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さら
に、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、
一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければな
らない。
13/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大である場合等においては、あら
かじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければならな
い。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者
に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行
協会員のホームページにおいて提供される。
(6) 【監督官庁の概要】
トラストは、BMAの監督に服している。監督の主な内容は次の通りである。
(ⅰ)投資ファンド法および規則
BMAは、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバーミューダ
諸島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する責任を負っている。かかる趣旨におい
て、投資ファンド法第2条において定義される投資ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金融組織
である。
投資ファンド法は2007年3月7日に施行された。投資ファンド法により、CIS規制は無効となる。投資
ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの設立および運
営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が適用されるす
べての投資ファンドに投資ファンド法に基づくBMAによる認可の取得もしくは登録(または海外の投資ファン
ドの場合には海外の投資ファンドとしての指定)を要求している。登録された投資ファンドは、プロフェッ
ショナル・クラスAファンド、プロフェッショナル・クラスBファンド、プライベート・ファンドまたはプロ
フェッショナル・クローズ・ファンドに分類される。認可を受けた投資ファンドは、BMAにより、法人向け
ファンド(institutional funds)、管理型ファンド(administered funds)、標準ファンド(standard funds)
または特定法域ファンド(specified jurisdiction fund)に分類される。投資ファンド法に基づく正当な認
可の取得または登録を行うことなく、投資ファンド法に違反してバーミューダにおいて、またはバーミュー
ダから投資ファンドを運営するいかなる者も犯罪となる。
適切な分類で認可を取得するために、
(a) ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切であると考
える場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという要件を適用し
ないことがある。
(b) ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、認可を
受ける段階でこれらの者を任命する。
(c) ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の地域で
設立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管受託銀行に委託しなければならない。
BMAは、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判断する一定の状況にお
いては当該要件の免除を認めている。
14/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d) 保管受託銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては受託
者、リミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、会社型ファンドの場合は会社お
よびLLCファンドの場合はマネジャーをいう。)から独立していなければならず、さらに(1)会社の場合
は、取締役、(2)パートナーシップの場合は、パートナーからの独立が義務付けられている。
BMAは、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、保管
受託銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップのパートナー
から独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
(e) 業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ適正な
者でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したものでなければな
らない。
(f) ファンドは、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守しなければならない。
認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミューダにお
いて参加者名簿を保管することを要求されている。
(ⅱ)BMAに対する認可または登録の申請および認可または登録の取消
ファンドの認可または登録(適用ある場合)の申請はBMAのオンライン申請ポータル、ERICA(電子的規制情
報遵守申請)による所定の形式において行われ、設立、構成および/または組織の承認ならびにファンドの
ユニットの発行および譲渡の一括承認の要請と、同時にまたは希望する場合は、事後に、BMAに提出され
る。
認可申請は下記を伴わなければならない。
(a) 会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
(b) 認可のための要件をファンドが遵守している、または認可された際には遵守することを確認する業務
運営者の署名した証明書、
(c) BMAが合理的に要求する情報、および
(d) 申請料。
BMAは、ファンドが適切な分類で認可されるための申請を認めることがある。
BMAに対する投資ファンドの認可または登録の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
BMAは、トラストを認可する要件が満たされなくなるか、トラストの受託会社またはトラストのサービス
提供会社のいずれかが投資ファンド法の下の要件に違反しているか違反しそうであるかまたは重大な詳細事
項において虚偽のまたは誤解を与える情報を故意にまたは過失によりBMAに提供したと判断した場合、トラ
ストの認可を取り消し、業務を停止させることがある。BMAが、トラストの認可の取消しの根拠とするほど
には状況が重大ではないと判断した場合、受託会社に対してトラストの広告を停止するか受益証券の販売お
よび/または買戻しを中止するかの指示をすることができる。BMAはまた、トラストの受益者または潜在的
受益者の利益を保護するよう指示をすることができる。トラストはまた、事実上休眠状態であり最低12か月
間投資活動を行っていない場合、認可を取消されることがある。受託会社は、BMAの決定により権利が侵害
されていると判断した場合、特別に設置された上訴裁判に上訴することができる。
15/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)BMAによる検査
BMAは、トラストの受託会社またはいずれかのサービス提供会社に対し、投資ファンド法の下での職務を
遂行するためにBMAが合理的に要求する情報をBMAに提供するよう要求することができる。特に、BMAは、書
類の作成を要求することができ、特定の状況下においては必要とされる情報および書類の入手を目的とした
立入り検査を行う権利を有する。投資ファンド法にはまた、 BMAによりまたはBMAのために調査を開始する
ための条項もある。
BMAの事前の承認を得ることなく、認可を受けたファンドの目論見書に重大な変更を加えてはならない。
(ⅳ)法令遵守、罰則
認可を受けたファンドの運営者は、BMAに対して会計年度終了後6か月以内に、ファンドが投資ファンド
法、ファンドの規則およびファンドの目論見書上の規則の要件を遵守していることを確認する書面(および
ファンドがこれらを遵守していない場合は、違反の詳細事項を記載した書面)を提出しなければならない。
ファンドのサービス提供会社は、特定の重要事項についてBMAに報告することを要求されている。サービ
ス提供会社が、ファンドの資産が実質的に目論見書に従って投資されていないことまたはファンドの一般的
な管理が実質的にその設立書類の規定にしたがっていないことに気付いた場合、当該サービス提供会社は、
事実の発生から14日以内にBMAに通知しなければならず、業務運営者に当該事実を書面で報告しなければな
らない。
16/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
ファンドの投資目的は、投資元本を確保し、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを
追求することである。ファンドは、ベンチマークであるブルームバーグ汎欧州総合インデックスのトータル・
リターンを上回ることを目標とする。かかる目標が成功する旨保証することはできない。ファンドのインデッ
クスは、欧州全体の代表的な投資適格性を有する債券の非運用指数である。かかるファンドのインデックス
は、受益者に通知することなく変更されることがある。
ファンドは、通常の状況において、その資産の65%以上を、異なる満期を有するユーロ建て確定利付金融商
品(以下に定義する。)または当該有価証券にかかるデリバティブ商品に投資することにより、投資目的の達成
を追求する。
ファンドが投資する確定利付金融商品には、以下のものを含むが、これに限定されない。
・ 政府、政府機関、政府系企業が発行または保証する証券(「政府証券」)
・ 社債券(転換社債および会社発行のコマーシャル・ペーパーを含む。)
・ モーゲージ証券およびアセット・バック証券
・ 政府および企業が発行するインフレ連動債券
・ ストラクチャード・ノート(ハイブリッド証券またはインデックス債、発生事象連動型債券およびロー
ン・パーティシペーションを含む。)
・ 繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティ
・ 譲渡性銀行預金証書、定期預金および銀行引受手形
・ レポ契約および逆レポ契約
・ 国際機関または超国家的機関の債務証書
ファンドは、主に投資適格債務証券に投資するが、その資産の10%を上限として、ムーディーズ・インベス
ターズ・サービス・インク(「ムーディーズ」)、S&Pグローバル・レーティング(「S&P」)またはフィッチ・
レーティングス(「フィッチ」)がB格以上の格付けを付する(格付けがない場合は、投資顧問会社が同等と判断
する)ハイ・イールド証券に投資することができる。ファンドは、投資対象の平均格付けについてA格以上を維
持する。ファンドは、その資産の10%を上限として、発展途上(または「新興市場」)の経済地域内の各国に所
在する発行体の証券に投資することができる。
ファンドの投資対象の平均存続期間は、通常、ブルームバーグ汎欧州総合インデックスのプラス・マイナス
2年以内で変更されることとされている。
ファンドは、その資産全部を、オプション、先物、スワップ契約等のデリバティブ商品またはモーゲージ・
バック証券もしくはアセット・バック証券に投資することができる。ファンドは、インカム収益獲得のため、
その投資対象証券をブローカー、ディーラーその他の金融機関に貸し付けることができる。ファンドは、一連
の売買契約の締結または他の投資手法(買戻し、ダラー・ロール等)の利用により、主に投資する証券のマー
ケット・エクスポージャーの獲得を追求することができる。
17/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
18/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2) 【投資対象】
本項では、ファンドの主な投資対象と関連リスクの一部についての追加情報を記載する。また、投資顧問会
社がファンドに関して随時活用する追加的な証券および投資手法の特質とリスクについても記述する。かかる
証券および投資手法の大半は裁量的なものであり、投資顧問会社がこれらを採用するか否かを決定することが
できる。本書およびバーミューダの目論見書は、投資顧問会社がファンドに関して使用する多種多様な証券や
投資手法のすべてを開示しようとするものではない。今後の法令の変更により、ファンドが様々な証券および
投資手法の使用を制限されたりまたは妨げられる可能性があり、最終的にファンドが投資目的を達成できない
ことも考えられる。ファンドへの投資者は、投資顧問会社と個々のポートフォリオ・マネジャーの専門的な投
資判断と技量に依拠することになる。
証券選択
ファンドのために証券を選択するに際して、投資顧問会社は、金利、為替レート、経済に対する見通しを展
開し、信用および期限前償還リスクを分析し、かつ、他の証券選択手法を利用する。投資顧問会社は、米国経
済その他世界各国の経済、金融市場その他の要因に対する見通しに基づき、一定の特性(クオリティ、セク
ター、金利または満期等)を有する証券に対するファンドの投資割合を変更させる。
投資顧問会社は、他の市場よりも比較的低く評価されている債券市場のエリアを見極めることに努めてい
る。投資顧問会社は、債券を短期金融商品、政府債、社債、モーゲージ・バック証券、アセット・バック証券
および国際的証券等のセクターに分けることによりかかるエリアを識別する。高度な独自のソフトウェアによ
り、セクターの評価と特定の証券の価格設定が可能になる。投資機会が発見されると、投資顧問会社は、相対
価値および信用スプレッドの変化に応じて、資産をセクター間でシフトさせる。投資顧問会社の証券選択手法
が好ましい結果を生むとの保証はない。
国債
国債は、政府、政府機関、その下部組織もしくは政府系企業の債務またはこれらによって保証される債務
である。米国国債は、米国政府、米国政府機関もしくはその下部機構もしくは政府系企業の債務またはこれ
らによって保証される債務である。国債および米国国債には、市場リスクや金利リスクが付随し、また様々
な程度の信用リスクに服することがある。国債および米国国債には、ゼロ・クーポン証券が含まれるが、こ
れらの証券は発生べースによる利息の分配を行わず、同等の満期を有する利付証券よりも大きな市場リスク
を被る傾向がある。本書で使用される場合、「国債」という用語は連邦政府により保有、管理、支援または
保証されている発行体により発行される証券を含み、「米国国債」という用語は米国政府により保有、管
理、支援または保証されている発行体により発行される証券を含む。
ファンドは、政府、政府機関もしくは下部機構またはその他政府関連団体が発行したソブリン債に投資す
ることができる。ソブリン債の保有者は、かかる債務の借換計画への参加および政府機関への追加貸付の供
与を要請されることがある。そのほか、債務不履行になったソブリン債が回収されることになる破産手続は
存在しない。
ファンドは、債務の組換えに関連して国家機関に対する既存のコマーシャル・バンク・ローンと新規債務
との交換により設定される証券であるブレイディ・ボンドに投資することがある。ブレイディ・ボンドへの
投資は投機的と見られることがある。ファンドが取得したブレイディ・ボンドが組換取決めまたは新規与信
請求の対象となり、それにより、ファンドがその保有証券の利息または元本の損失を被ることがある。
19/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
地方債
地方債は、一般に、米国の各州および地方政府、政府機関、関係当局その他下部機構により発行される。
地方債は、金利リスク、信用リスク、市場リスク、および地方債の課税上の取扱いまたはかかる証券に投資
する投資家の権利に関連する不確実性にさらされる。発行体の支払能力は、訴訟、法律制定その他政治的事
情または発行体の倒産による影響を受けることがある。さらに、地方債市場における需要と供給の不均衡に
より、かかる市場における流動性の低下および価格の透明性の欠如が生じることがある。ある時期において
は、これが、ある特定の取引に関係する価格決定、執行および取引コストに影響を及ぼす場合がある。低格
付債券を中心とする地方債のための流通市場も他の多くの証券市場に比べて整備が遅れていたり流動性が低
い傾向があり、そのためにファンドが魅力的な価格でその債券を売却する能力または地方債を評価する能力
に悪影響を及ぼすことがある。また、特定の地方債、特に一般財源保証債の価値は、医療費の高騰、未積立
年金債務の増加、会計基準の変更、および財政支援を行う連邦政府制度の段階的廃止によっても悪影響を受
ける場合がある。低格付の地方債は、より良質の地方債よりも大きな信用リスクや市場リスクを被る。ファ
ンドが投資できる地方債の種類には地方自治体のリース債務が含まれる。ファンドは、原資産を地方債とす
る主体により発行される証券に投資することもある。
ファンドは、地方証券を寄託して原資産である地方債の収益を変動利付証券と残差金利債券の2つに分割
することで設定される残差金利債券(通常、「RIB」と呼ばれる。)に、制限なく投資することができる。変
動利付証券の金利は、インデックスもしくは概ね7日から35日毎に開催されるオークションで決定される一
方、残差金利債券保有者は、原資産である地方債からの収益からオークション費用を差し引いた金額を受領
する。残差金利債券の市場価格は、市場金利の変化に対して非常に敏感であり、市場金利が上昇する場合に
は大幅に下落する可能性がある。
モーゲージ関連証券およびその他アセット・バック証券
モーゲージ関連証券には、モーゲージ・パススルー証券、モーゲージ担保債務証書(「CMO」)、コマー
シャル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・ダラー・ロール、不動産担保証券、ストリップト・モー
ゲージ・バック証券(「SMBS」)、不動産のモーゲージ・ローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章する
か、またはかかるローンによる担保が付され、支払義務のあるその他証券が含まれる。
モーゲージ・バック関連証券および他のアセット・バック証券は、特に実勢金利の変化に対し敏感なこと
がある。モーゲージ関連証券の元本が期限前に償還された場合、ファンドを元本の再投資時における金利の
低下にさらすこととなりうる。金利の上昇時には、モーゲージ関連証券の価格は全般に下落し、また金利の
下落時には、期限前償還の特質を有するモーゲージ関連証券の価格は、その他の確定利付証券と同程度まで
は上昇しないことがある。対象モーゲージに関する期限前償還率は、モーゲージ関連証券の価格とボラティ
リティに影響し、取得時の予想を超えて当該証券の実効満期を短縮したり、延期したりすることがある。対
象モーゲージの予想外の期限前償還率がモーゲージ関連証券の実効満期を引き上げた場合、当該証券のボラ
ティリティが高まることが予想される。かかる証券の価格は、発行体の信用性に関する市場の見方に応じて
変動することがある。そのほか、モーゲージおよびモーゲージ関連証券は、一般に、何らかの形の政府保証
または民間保証および/または保険によって担保されているが、民間保証人または保険会社がその債務を充
足するとの保証はない。
20/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
SMBSには、モーゲージ資産から利息のすべてを受領するクラス(利息限定または「IO」クラス)があり、ま
た、すべての元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)もある。IOクラスの満期までの利回り
は、対象モーゲージ資産に対する元本支払率(期限前償還を含む。)に極めて影響されやすく、また元本支払
率急上昇は、かかる証券から得られるファンドの満期までの利回りに大きな悪影響を及ぼしうる。ファンド
は、その総資産の5%を超えて、モーゲージ関連証券またはその他のアセット・バックIO、PO、デリバティブ
または逆変動利付債を組み合わせて投資することはできない。ファンドは、既に投資者に販売されているそ
の他のアセット・バック証券に投資することができる。
米国の住宅ローン市場は、モーゲージ関連投資のパフォーマンスや市場価格に悪影響を及ぼすような困難
な状況の場合がある。住宅ローン(特に、サブプライムおよび第二順位担保権付の住宅ローン)の延滞や損
失が増加すると思われる。また、住宅価格の下落や横這いの状況が延滞や損失を悪化させる可能性がある。
調整金利住宅ローンの借り手は月次のローン支払額に影響する金利の変動に敏感であり、比較的低金利の
モーゲージへの借換えを確保できない可能性がある。さらに、住宅ローンのオリジネーターも、深刻な資金
繰りの逼迫や破綻に陥ることがある。主に上記の要因により、投資家のモーゲージ・ローンおよびモーゲー
ジ関連証券への需要が減退し、また、高利回りへの要求が高まっていることで、一定のモーゲージ関連証券
の流通市場における流動性が制限されることがあり、モーゲージ関連証券の市場価格に悪影響を及ぼすこと
も考えられる。さらに、様々な市場および政府の措置により、裏付となる抵当権の保有者に対して差押さえ
を行うか、もしくは当該保有者に対する他の救済手段を行使する能力が損なわれたり、または差押さえによ
り受領する金額が少なくなる可能性がある。これらの要因により一部のモーゲージ関連証券の評価額が下が
り、流動性が低下することがある。また、景気がさらに悪化したとしても、米国政府がかつて行ったような
モーゲージ関連証券産業を支援するための追加的な措置を講ずるとの保証はない。さらに、最近の立法措置
および今後の政府の措置によりモーゲージ関連証券市場が機能を果たす方法が大きく変わるかもしれない。
これらの要因の各々により、ファンドがモーゲージ関連証券により損失を被るリスクが最終的に増大するこ
とがある。
アセット・バック証券(「ABS」)は、ローンやその他の債権を裏付けにした債券である。ABSは、自動車
ローン、クレジットカード債権、ホームエクイティ・ローンおよび学生ローンなどを含む多くの種類の資産
から設定される。ABSは、裏付資産の発行体から倒産隔離される特別目的会社を通じて発行される。ABS取引
の信用力は、原資産のパフォーマンスに左右される。借主が返済を滞納するかまたは債務不履行となる可能
性からABSの投資家を保護するために、ABSには様々な信用補完が付与される。
特にホームエクイティ・ローンなどのABSは、金利リスクや期限前返済のリスクに晒される。金利の変動
は、原資産のローンの返済ペースに影響することがあり、その証券のトータル・リターンに影響する。ABS
には、信用リスクまたは債務不履行のリスクもある。原資産のローンの多くの借主が債務不履行となる場
合、損失が信用補完レベルを超過し、ABSの投資家に損失をもたらす可能性がある。ABSは、その独自の特性
により構造的なリスクを抱えており、それは期限前償還もしくは早期返済のリスクとして知られている。早
期返済の誘因は多くのABSの仕組みに組み込まれており、投資家を損失から保護することが企図されてい
る。それらの誘因は、各取引毎に異なり、原資産のローンの債務不履行の大幅な増加、信用補完レベルの急
落、またはオリジネーターの破産までもが含まれる。期限前償還が発生すると、ローンの返済金すべてが
(費用の支払後に)、予め決められた支払順位により可能な限り早急に投資家に対する支払いに利用され
る。
21/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、債権担保証券(「CBO」)、ローン担保証券(「CLO」)およびその他の類似の構成の証券を
含む、債務担保証券(「CDO」)に投資することができる。CBOおよびCLOは、アセット・バック証券の種類
である。CBOは、多様な高リスクの投機的格付の確定利付証券のプールをしばしば担保とする信託である。
担保は、ハイイールド債、住宅用に私募で発行されるモーゲージ関連証券、商業用に私募で発行されるモー
ゲージ関連証券、信託優先証券および新興市場債等の多くの異なる種類の確定利付証券から構成されること
がある。CLOは、主として投機的格付となり得るローンまたは同等の格付なしローンを含む、とりわけ米国
内外の(担保付き)シニア・ローン、(無担保)シニア・ローンおよび劣後社債等のローンのプールを担保
とする信託である。他のCDOは、様々な当事者の債務を表す他の種類の資産を担保とする信託である。CBO、
CLOおよびその他のCDOは管理費用および管理事務費用を請求することができる。
CBO、CLOおよび他のCDOにおいて、信託からのキャッシュフローは異なるリスクおよび利回りを有するト
ランシェと称する2つまたはそれ以上の階層に分類される。リスクが最も高い部分が「エクイティ」トラン
シェで、債券または信託のローンのデフォルトの大部分を負担し、最も深刻な状況を除いて、階層がもっと
高い他のトランシェをデフォルトから保護する役割を果たしている。これらはデフォルトから部分的に保護
されているため、裏付となる証券に比べて格付が高く利回りも低く、投資適格格付を付与されることもあ
る。CBO、CLOおよび他のCDOのトランシェは、エクイティ・トランシェから保護されているものの、実際の
デフォルト、担保のデフォルトおよびトランシェによる保護の消滅、市場で予想されるデフォルトや、クラ
スとしてのCBO、CLOまたは他のCDO証券からの逃避を理由として大きな損失を被ることがある。
CBO、CLOまたは他のCDOへの投資のリスクは、担保証券の種類およびファンドが投資する商品の種類に主
に左右される。通常、CBO、CLO、他のCDOは私募により募集および販売され、証券法に基づく登録が行われ
ない。その結果、ファンドがCBO、CLOおよび他のCDOへの投資を流動性の低い投資対象として特徴づけるこ
とがあるが、CBO、CLOおよびその他のCDOが規則144A取引としての適格性を得ることができる活発なディー
ラー市場が存在することがある。CBO、CLO、その他のCDOは、債券に伴う通常のリスク(例えば、期限前返
済リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、法的リスクおよび金利リスク等(これら
は、金利の大幅な変動により、または金利の変動に反比例してストラクチャード・ファイナンスに対する支
払金利が変動する場合に一段と悪化する可能性がある。))に加えて、以下のリスクを含むがこれらに限ら
れない追加的なリスクを負担する。
(i) 担保証券からの分配が利息またはその他の支払いに不足する可能性。
(ii) 担保の信用力の価値が低下するか、またはデフォルト水準となること。
(iii)ファンドが他のクラスより返済順位が低いCBO、CLOまたはその他のCDOに投資することがあるリスク。
(iv) 証券の複雑な構造が投資時に十分に理解されず、発行体との紛争または予想外の投資結果が生じるこ
と。
22/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ローン・パーティシペーションおよび債権譲渡
ファンドは、確定利付および変動利付ローンに投資することがあり、かかる投資対象は、ローン・パー
ティシペーションと当該ローン・ポジションの譲渡の形態で、下記のローンの種類を含む。ローン・パー
ティシペーションおよび債権譲渡には、信用リスク、金利リスク、流動性リスク、貸主リスクを含む特定種
類のリスクを伴う。ファンドがローン・パーティシペーションを取得した場合、貸主を介してのみその権利
を執行することができ、借主のリスクに加えて、貸主の信用リスクをも引き受けることになる。
シニア・ローン : シニア・ローンは一般に、様々な業種および地域にまたがる企業、パートナーシップ
およびその他の事業体に対して行われる。シニア・ローンは原則として、借主の資本構成上最も優先順位が
高く、特定の担保により保証され、借主の劣後債の所有者および株主より優先順位の高い借主の一般資産に
対する請求権がある。借主は一般に、シニア・ローンによる手取金をレバレッジド・バイアウト、資本再編
成、合併、買収および自社株買戻しのための資金調達に利用したり、またはそれほど一般的ではないもの
の、企業の内部成長およびその他の目的のための資金調達に利用する。シニア・ローンは一般に、ベースと
なる貸出金利を参照しプレミアムを加算した上で、毎日、毎月、四半期毎もしくは半年毎に再決定される利
率の利息を付す。ベースとなる貸出金利は一般に、LIBOR、一行以上の主要な米国銀行が提示するプライ
ム・レート、商業貸付で使用される企業預金の金利もしくはその他のベース金利である。これらの投資は原
則として、信用度が投資適格以下である。
セカンド・リーエン・ローン : セカンド・リーエン・ローンは、公開および非公開の企業およびその他
の非政府事業体や発行体が、様々な目的で行う。セカンド・リーエン・ローンは、関連する借主の債権の優
先順位がシニア・ローンに続く二番目となる。セカンド・リーエン・ローンは一般に、ローンにおける借主
の債務の担保資産に関して第二順位の担保権もしくはリーエンにより保証されており、シニア・ローンと類
似の保護および権利が付与される。セカンド・リーエン・ローンは、借主のシニア・ローン以外のいずれの
債務に対しても債権が劣後しない(また、条件により劣後することにはならない。)。セカンド・リーエン・
ローンは、シニア・ローン同様、一般に調整可能な変動金利による利息を支払う。セカンド・リーエン・
ローンは、シニア・ローンに続く第二順位であるため、シニア・ローンよりは投資リスクは高いが、追加的
リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は原則として、信用度が投資適格以下であ
る。セカンド・リーエン・ローンは、劣後するという以外では、上記のシニア・ローンと類似する多くの特
徴およびリスクを有する。
23/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
その他の担保付ローン : シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローン以外の担保付ローンは、公
開および非公開の企業およびその他の非政府事業体や発行体が、様々な目的で行う。そうした担保付ローン
は、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンよりは借主に対する債権の優先順位が低い。担保付
ローンは一般に、ローンにおける借主の債務の担保資産に関して優先順位の低い担保権もしくはリーエンに
より保証されており、保護および権利に関してシニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンに劣後す
る。担保付ローンは、借主の今後発生する優先債務に対しても劣後する可能性がある。担保付ローンは、固
定金利もしくは調整可能な変動金利による金利を支払う。担保付ローンは、シニア・ローンおよびセカン
ド・リーエン・ローンよりも債権の優先順位が低いため、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ロー
ンよりは投資リスクは高いが、追加的リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は原則
として、信用度が投資適格以下である。担保付ローンは、より劣後するという以外では、上記のシニア・
ローンおよびセカンド・リーエン・ローンと類似する多くの特徴およびリスクを有する。ただし、このよう
なローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・ローンに比べて借主に対する債権の優先順位が低
いため、優先順位の高い債務の返済後に、借主のキャッシュ・フローや担保資産が期日通りの返済を行うに
は不足する可能性がある。また、こうした担保付ローンは、シニア・ローンおよびセカンド・リーエン・
ローンに比べ、価格の変動幅が大きく流動性が低いと考えられる。さらに、オリジネーターが別の担保付
ローンの参加権を売却できない可能性もあり、その結果、信用リスクが高まることになる。
無担保ローン : 無担保ローンは、公開および非公開の企業およびその他の非政府事業体や発行体が、
様々な目的で行う。無担保ローンは一般に、担保付債務より借主に対する債権の優先順位が低い。無担保
ローンは、ローンにおける借主の債務の担保資産に担保権もしくはリーエンが設定されていない。無担保
ローンは、その条件により、シニア・ローン、セカンド・リーエン・ローンおよびその他の担保付ローンを
含む借主の債務に対する債権の優先順位が低い。無担保ローンは、固定金利もしくは調整可能な変動金利に
よる金利を支払う。無担保ローンは、担保付ローンよりも債権の優先順位が低いため、投資リスクは高い
が、追加的リスクを反映して高い金利による利息を支払う。これらの投資は原則として、信用度が投資適格
以下である。無担保ローンは、より劣後し担保されていないという以外では、上記のシニア・ローン、セカ
ンド・リーエン・ローンおよび担保付ローンと類似する多くの特徴およびリスクを有する。
バンクローン
バンクローンは、資本増強、企業買収または借換えに際し組成される企業の債務である。バンクローンに
伴うリスクには、(i)期限前返済はプレミアムまたは違約金なしにいつでも生じることがあり、スプレッド
が縮小する期間中における期限前返済の権利行使により、ファンドが、期限前返済の資金をより低い利回り
の投資対象に再投資せざるを得ないこと、(ⅱ)元本および金利の支払いならびに借主の債務の金利の支払い
について、借主が支払不能となること、(ⅲ)金利感応度、借主の弁済能力への市場認識および一般的な市場
の流動性等の要因による価格変動が含まれる。バンクローンが不履行となった場合には、大幅な債務整理の
交渉またはその結果もたらされる再編、とりわけ金利の大幅な減免および/またはローン元本の大幅な減額
が必要となる。
24/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
上記のリスクに加え、第三者の同意が求められることよりまたはその他の理由により、一定のローンは、
上場取引証券ほど容易にまたは迅速に売買することができない。さらに、過去のローン市場の出来高は、上
場証券の市場ほど流動性は高くない。
バンクローンの権利は、債権譲渡により直接的に、またはローン・パーティシペーションもしくはローン
の一般的な特徴を有し、源泉税上もローンとして扱われるシンセティック証券、仕組金融証券、リース契約
の持分の購入を通じて間接的に、購入することができる。ローン債務の譲渡においては、購入者は通常、販
売機関のすべての権利および義務を継承し、債務に関するローン契約または与信契約に基づき、貸主とな
る。その一方、販売機関が保有する債務の一部についてのローン・パーティシペーションは、通常、債務者
とではなく、かかる販売機関との間でのみで契約上の関係を有する。ローン購入者は、ローン・パーティシ
ペーションに伴う元本、金利および費用の支払いを、販売機関からのみ、また販売機関に債務者からかかる
支払いがなされた後で、受領する権利を有する。ローン・パーティシペーションの購入者は通常、貸付契
約、与信契約またはかかる債務を証するその他の文書の規定により、債務者に強制執行し、債務者と相殺す
る権利は有しておらず、ファンドは、購入したローン・パーティシペーションの債務を保証する担保から、
直接的に利益を得ることはできない。
そのため、ローン購入者は、債務者と販売機関の双方の信用リスクを負う。販売機関が破綻した場合に
は、ファンドは、ローン・パーティシペーションについて販売機関の一般債権者として扱われ、販売機関と
債務者との間の相殺による利益を享受することはできない。
ローン購入者の大部分は、商業銀行、投資信託および投資銀行である。流通市場の出来高が増えると、
ローン取引を効率化するためにしばしば標準化された説明書を付した新しいローンが、市場の流動性を改善
することがある。しかしながら、将来のローン取引の需給の水準が、流動性の適正なレベルを示すという保
証はなく、または現在の流動性の水準が今後も続く保証はない。かかるローンの保有者は、借主、ローン契
約の独自にカスタマイズされた性質および特定の融資団に関する機密情報を入手しているため、上場取引証
券の売買ほど容易にローンを売買できない。さらに、過去のローン市場の出来高は、ハイ・イールド証券の
市場と比べて少ない。
銀行債務
ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含まれ
る。譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る譲渡
性預金をいう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の額面価
格を支払うことに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出者が通常
振り出す流通手形または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払われる銀行債
務をいう。定期預金は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残存満期によっ
て異なる早期解約金を課されることがある。
25/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
企業の債務証券
企業の債務証券は、発行体が当該債務に対する元利金の支払を充足できないリスクを被り、また金利に対
する対応具合、当該発行体の信用性についての市場の見方、全般的な市場の流動性等の要因による価格の乱
高下を被ることがある。金利の上昇時には、企業債務証券の価格は下落することが予想される。満期までの
期間が長ければ長いほど、債務証券は、短期の満期のものよりも金利の動向の影響を受けやすい傾向があ
る。さらに、一部の企業の債務証券は、高度にカスタマイズされている場合があり、その結果、特に、流動
性リスクおよび価格決定の透明性に係るリスクにさらされることがある。
発行体のデフォルトが、企業の債務証券が創出するリターンの水準に影響を及ぼすおそれがある。予想外
のデフォルトにより、企業の債務証券の利息および元本価値が減少することがある。さらに、経済情勢に関
する市場予測および発行体のデフォルトの予想数値が、企業の債務証券の評価額に影響することがある。
企業の債務証券は、異なる市況下での売買が困難になる可能性があるため、流動性リスクを負担する場合
がある。
ハイ・イールド証券
ファンドは、投資方針に記載されたファンドの投資対象のクオリティについての方針に従う。しかし、
ファンドが保有する証券の格付が下がることがある。ムーディーズのBaa格またはS&Pもしくはフィッチの
BBB格より低い格付の証券は、しばしば「ハイ・イールド証券」または「ジャンク債」と称される。ハイ・
イールド証券への投資または保有には、高金利の債券への投資に伴うリスクの他、特別のリスクを伴う。ハ
イ・イールド証券およびディストレスト証券は、元本の値上りと高いリターンの機会をより多くもたらす一
方、一般に、比較的大きな価格変動にさらされ、高金利の証券より流動性が低いことがある。これらのハ
イ・イールド証券および破綻した企業の債務証券は、発行体の継続的な元利金支払能力に関し、圧倒的に投
機的であるとみなされることがある。ハイ・イールド証券は、より高い格付の証券よりも、現実的または観
念的な経済状況および産業の競合状況の悪影響を受けやすい。ファンドが、利息の支払いや元本の払戻しに
関して債務不履行となっている、または当該支払いに関して債務不履行となる差し迫ったリスクがある証券
に投資する場合、上記のリスクがそれだけ増大する。債務不履行に陥っている証券の発行体は、元本または
利息の支払いを再開できない可能性があり、その場合ファンドは投資額すべてを失うおそれがある。ハイ・
イールド証券の市場価格は、主に一般的な金利水準の推移に反応する傾向がある高格付の証券よりも発行体
の個々の動向を広い範囲で反映する傾向がある。さらに、低格付の債務証券は全般的な経済情勢に対する感
応度が高くなる傾向がある。ファンドが投資するハイ・イールド証券を発行する一定の新興市場国の政府
は、商業銀行、外国政府および公的国際機関(世界銀行等)の最大級の債務者である可能性があり、支払期
限が到来する元本および/または利息を支払うことができないか、または支払いに消極的になっている場合
がある。
26/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
債権者の債務および債権者委員会への参加
一般にファンドが発行体の債券や類似の債務証券を保有する場合には、ファンドは当該発行体の債権者と
なる。債権者となったファンドは、当該発行体の破産に関連して、または他の債権者、株主もしくは発行体
自身が提起するその他の措置に関連して、保有する証券に関する異議申し立ての対象となり得る。ファンド
は随時、保有する証券の財務上の問題を抱える発行体の経営陣との交渉を行うために債権者が設置する委員
会に参加することができる。そうした委員会への参加により、ファンドには弁護士費用などの費用が発生
し、また発行体に関する公開されていない重要な情報を知り得ることになり、ファンドが望む特定の証券の
取引や追加取得が制限されることも考えられる。さらに、そうした委員会への参加により、ファンドが連邦
破産法もしくは債権者および債務者の権利を規定するその他の法に基づく債務を負う可能性もある。ファン
ドは、ファンドの権利を行使する、またはファンドが保有する証券の価格を保護する上で必要もしくは望ま
しいと投資顧問会社が判断した場合にのみ、そうした委員会に参加することができる。
変動利付証券
変動利付証券は、当該債務に対し支払われる金利の定期的な調整を規定している。ファンドは、変動利付
債務証券(「フローター」)に投資することがある。変動利付証券は一般に金利変動への感応度は高くない
が、その金利が全般的な金利と比較してあまり上昇しないかもしくは上昇の速度が早くない場合には価格が
下落する。変動利付証券は、金利の低下時には価格の上昇はみられない。ファンドは、逆変動利付債務証券
(「逆フローター」)にも投資することがある。逆フローターは、金利の上昇時に価格が下落し、同等の信
用度を有する確定利付債務よりも大きな価格の乱高下を示すことがある。ファンドが変動利付証券を保有す
る場合、市場金利の低下(または逆フローターの場合は、上昇)は、当該証券から得る収益やファンドの受
益証券の純資産価格に悪影響を及ぼす。さらに、ファンドは制限なく残差金利債券に投資することができ
る。
インフレ連動債券
インフレ連動債券(地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債を除く。)は、確定利付
証券で、その元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。指数測定インフレ率が低下すると、イン
フレ連動債券(地方自治体のインフレ連動債券および一定のインフレ連動社債を除く。)の元本価格は下方調
整され、その結果、これら証券の支払利息(元本額がより少額なものに関して計算される。)は低下すること
になる。米国インフレ連動国債の場合、満期時の原債券元本の返済(インフレ率に応じて調整される。)が保
証されている。同様の保証を規定していない債券について、満期時に返済される債券の調整済元本価格は、
当初の元本を下回ることがある。
地方自治体のインフレ連動債は、固定金利に消費者物価指数を加算したクーポンを支払う地方債である。
地方自治体のインフレ連動債および一定のインフレ連動社債のインフレ調整は、基本的に年2回の利息支払
いにおいて行われる。その結果、地方自治体および当該インフレ連動社債の元本価額は、インフレ率に応じ
て調整されない。同時に、地方自治体のインフレ連動債および企業のインフレ連動債の価格は一般に、イン
フレ率が低下した場合でも、上昇しない。地方自治体のインフレ連動債および企業のインフレ連動債は、そ
れぞれ地方債および社債の市場に占める割合が低く、通常の地方債や社債に比べ流動性が低い。
27/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インフレ連動債券の価格は、実質金利の変化に応じて変動することが予想される。実質金利は、名目金利
とインフレ率との関係に連動している。名目金利がインフレ率を上回る速度で上昇する場合、実質金利は上
昇し、インフレ連動債券の価格の低下をもたらす。短期的なインフレ率の上昇は価格の値下がりをもたらす
ことがある。インフレ連動債券の元本額の上昇分は、投資者が満期まで元本を受け取らないとしても、課税
対象の通常所得とみなされる。
イベント・リンク・エクスポージャー
ファンドは、「イベント・リンク債券」、「イベント・リンク・スワップ」に投資することによってイベ
ント・リンク・エクスポージャーを獲得し、また「イベント・リンク戦略」を実行することができる。イベ
ント・リンク・エクスポージャーは、往々にして偶発的であるか、確定されたトリガー・イベントに関係す
るとされる損益をもたらす。トリガー・イベントの例には、台風、地震、気象関連の現象またはこれら事象
に関係する統計が含まれる。一部のイベント・リンク債券は、一般に、「災害債券」と呼ばれている。トリ
ガー・イベントが発生すると、ファンドは、当該債券の投資元本全額またはスワップの額面額全額またはそ
の一部を喪失することがある。イベント・リンク・エクスポージャーは、トリガー・イベントが発生しまた
は発生する可能性がある場合には、損失請求を処理し、監査するために満期の延長を規定することがある。
満期の延長は、ボラティリティを増大させることになる。イベント・リンク・エクスポージャーは、発行体
リスク、信用リスク、流動性リスク、取引相手方リスク、不利な監督当局または管轄当局の解釈、不利な租
税上の影響を含む一定の予想外のリスクにもファンドをさらすことがある。
転換証券および株式
ファンドは、転換証券に投資することができる。ただし、普通株式に転換することはできない。転換証券
とは所定の価格もしくは割合で普通株式に転換されるまたは転換権を行使できる確定利付証券およびワラン
トを含む証券をいう。転換証券の価格は、この転換または転換権の行使という特徴のため、通常、転換先の
普通株式の価格変動に一定程度比例して変化する。しかし、転換証券の価値の変動は、転換先の普通株式ほ
ど急速には生じない。転換証券は、通常、収益を伴い、金利リスクを有する。転換証券は、より大きな信用
リスクにさらされている低格付証券の場合がある。ファンドは、あらかじめ定めていた時期の前に転換を強
いられることがあり、これによりファンドが投資目的を達成する可能性に悪影響が生じるおそれがある。
ファンドは、普通株式、優先株式または日本で株式であるとみなされる証券には投資することができな
い。
ファンドは、株式もしくは出資に対する投資を行う契約型投資信託、または会社型投資信託に投資しては
ならない。
偶発転換証券(以下「CoCo債」という。)とは、一定の「トリガー」が生じた場合に株式への転換または
元本の削減を意図しているハイブリッド債券の一形態である。トリガーは基本的に、規制上の自己資本の基
準値または発行体である金融機関の継続企業としての継続可能性を規制機関が疑問視する場合の対応に関連
している。株式の転換または元本の削減というCoCo債の独自の特徴は、発行体である金融機関およびその規
制上の要件に対応している。CoCo債に付随する一定の追加的なリスクには以下が含まれるがこれらに限られ
ない。
28/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・損失吸収リスク:CoCo債の特徴は、金融機関に課される特定の規制上の要件を充足するよう設計されて
いる。特に、CoCo債は、その規制上の自己資本比率があらかじめ定めた水準を下回った場合または関連
する規制当局が金融機関が存続不可能であるとみなした場合に、発行体である金融機関の株式に転換さ
れるか、または元本削減が行われる可能性がある。さらに、このようなハイブリッド債務証書には所定
の満期がなく、完全な裁量によるクーポンもない。これは、銀行に損失を吸収させるために金融機関の
裁量においてまたは関連する規制当局の要請に応じてクーポンが取り消される可能性があることを意味
している。
・劣後証書:CoCo債は大半の状況において、転換前に適切な自己資本比率の取扱いを受けるために劣後債
務証書の形式で発行される。したがって、転換される前に発行体が清算、解散または自主清算する場
合、ファンド等のCoCo債の保有者がCoCo債の条件に関してまたはかかる条件に基づき当該発行体に対し
て有する権利および債権は一般的に、当該発行体の非劣後債務の全保有者の債権よりも弁済順位が低く
なる。さらに、転換事由(すなわち「トリガー」)の発生後にCoCo債が発行体の裏付けとなる資本性証
券に転換される場合、債務証書の保有者から資本性証券の保有者に移行すること理由に各保有者の弁済
順位が低くなる。
・市場価格が予測不可能な要因に基づき変動する:CoCo債の価値は予測不可能であり、多くの要因((ⅰ)
発行体の信用度および/または当該発行体の適用される自己資本比率の変動、(ⅱ)CoCo債の需給、(ⅲ)
全般的な市況および利用可能な流動性、ならびに(ⅳ)当該発行体、その特定の市場または金融市場全体
に影響を及ぼす経済、金融および政治上の事由を含むがこれらに限られない。)から影響を受ける。
29/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
非米国証券
非米国証券への投資には、一般的に関連しない特別のリスクや考察事項を伴う。受益者は、非米国の企業
や政府が発行した非米国証券に投資するファンドに関わる大きなリスクを慎重に考慮すべきである。かかる
リスクには以下のものが含まれる。すなわち、会計監査や財務報告基準の相違、一般により高い非米国ポー
トフォリオ取引に対する手数料料率、国有化、収用または没収的課税の可能性、投資規則または為替管理規
則の不利な変更、市場の混乱、治安が悪化する可能性および政治的不安定である。個々の非米国経済は、国
内総生産の伸び率、インフレ率、資本再投資、資源、自給力、収支の状況等に関し米国経済とは有利または
不利に異なることがある。他の国々の財政インフラまたは決済システムが米国のものほど整備されていない
ことがある。証券市場、証券価格、利回りおよび非米国証券市場に伴うリスクは、相互に個別に変化するこ
とがある。また、非米国証券およびかかる証券に対し支払われる配当金や利息は、当該証券に対する支払額
からの源泉徴収税を含む非米国税の課税対象となることがある。非米国証券は、米国内証券よりも少ない頻
度や小さい取引高で取引されることがよくあり、したがって、より大きな価格の乱高下を示すことがある。
非米国証券への投資にはまた、米国内投資よりも高い保管費用や非米国通貨換算に関する追加の取引費用を
伴うことがある。為替レートの変動または不透明感を巡る懸念も非米国通貨建てまたは非米国通貨で相場が
立っている非米国証券の価格に影響し、一定の場合に発行体の財政報告への信頼性に関する不透明感が生じ
ることもある。
ファンドは、ロシアに経済的に連動する証券または商品に投資することがある。上記に記載されるほか、
ロシアへの投資には、追記的なリスクを伴う。特に、ロシアへの投資は、米国および/または米国外の国が
経済制裁措置を実行するリスクを伴う。このような制裁措置は、エネルギー、金融サービス、およびとりわ
け防衛を含む多数のセクターの企業に影響を及ぼす可能性があり、ファンドの運用実績および/またはその
投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ロシア企業およびロシア企業に関連があ
る商品に対する一定の投資が禁止されたり、ならびに/または(既存の投資対象の一部が取引を禁止される
場合等に)既存の投資対象が流動性を失ったために、受益者の買戻請求に対応するために、ファンドがその
他の組入銘柄の持ち高を不利な時期および価格で売却することを迫られる場合がある。より一般的には、ロ
シアの証券への投資は非常に投機的で、米国およびその他の主要先進国の証券市場への投資には通常付随し
ない、重要なリスクおよび特別な判断を伴うことがある。20世紀のロシアは、政治、社会および経済的な混
乱に見舞われ、数十年に及ぶ共産主義体制を強いられ、かかる体制下で、何千万の民間人が、連邦政府によ
る農業および工業会社の集産化に遭っていた。ソビエト連邦の崩壊後、ロシア政府は国内経済を安定させる
ための困難な業務に取り組む一方で、国際市場に競合でき、かつ国民の要求を満たすことができる、近代的
で効率的な構造へと転換している。一方、これまで、ロシアの経済改革イニシアティブの多くは、苦戦を強
いられている。このような環境下においては、ロシア政府が現行の経済改革プログラムを廃止し、代わり
に、外国人投資家の利益を損いかねない別の急進的な政治および経済政策を取るリスクが、常に存在する。
その結果、旧ソビエト連邦下で存在していたような中央計画経済および民間企業の国有化に逆戻りする可能
性も否定できない。
30/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
新興市場証券
証券が主として当該国の証券市場において取引されるか、またはその発行体が当該国において設立されて
いるか、主たる事業を行い、事業収益の大部分が当該国内で発生するか、またはその資産の大部分が当該国
にて保有されている場合、当該証券は新興市場を有する国と経済的に関連していることになる。投資顧問会
社は、「新興証券市場」を有するとみなす国々を見極め、投資する上で幅広い裁量を有する。投資顧問会社
は、かかる裁量を行使するにあたり、個別のファンドの戦略目的に一致する国を新興市場として特定する。
例えば、投資顧問会社は、世界銀行もしくは国際連合またはその関連組織等の超国家的組織により新興経済
国または発展途上経済国として分類される場合、または新興市場の指数を構築する目的で、ある国が新興市
場国であるとみなされる場合を含むがこれらに限られない多数の要因に基づき、ある国が新興市場国に該当
するかを検討することができる。この手法により、投資顧問会社は、特定の国をあるファンドにおいては新
興市場国とみなし、同じトラストの別のファンドにおいてはそうでないとみなす可能性もある。新興市場証
券へ投資を行う際に、ファンドは、一人当たりのGNPが比較的低く、急速な経済成長が期待される国を重視
する。投資顧問会社は、相対的な金利の評価、インフレ率、為替相場、金融財政政策、貿易収支および経常
収支ならびに投資顧問会社が関係すると考えるその他特定要因に基づき、投資対象国および通貨構成を選定
する。
新興市場証券への投資は、先進国の証券への投資とは異なるまたはこれを上回るリスクに服する。かかる
リスクには以下のものが含まれるが、それらに限定されない。すなわち、証券市場の小規模な時価総額(相
対的に流動性をもたない期間をもたらすことがある。)、大きな価格の乱高下、非米国投資の制限、投資利
益や投資元本の本国送金の可能性、より大きな社会的、経済的、政治的な不確実性と不安定、経済へのより
大きな政府の関与、政府の監督や規制が少ないこと、通貨ヘッジ手法が利用できないこと、新設の小規模企
業、将来の経済危機または政治危機の結果としての価格統制、強制的合併、収用または没収的課税、没収、
国有化、政府独占の導入である。さらに、海外の投資者は、売却代金の登録を求められる可能性がある。
新興市場への投資に影響する法令が、未発達であるか、または予測出来ないもしくは曖昧な方法により発
展することがある。新興市場の証券に投資を行うファンドの活動に適用される法令、特に税制、海外投資お
よび取引、資産もしくは証券の権原、権原の譲渡に関するものは、比較的新しく、米国やその他の先進国に
比べてはるかに不定期的に重大な変更が行われる可能性がある。新興国には権原登録に関する信頼できる制
度や法体系が存在しないことも考えられ、ファンドがその投資した資産もしくは証券に対して権原を取得し
ていると新興市場の政府が認識もしくは承認しているとの保証はない。一部の新興国には基本的な商法が存
在しているものの、それらは明確でなく解釈が変更となる場合もあり、ファンドに不利となる修正、変更、
廃止もしくは差替が随時行われる可能性がある。米国で通常みられる広範な法体系や先例が欠如している場
合もある。現地の法令が米国の慣習に従い今後発達し、それらの一部もしくはすべてがファンドの運用に重
大な悪影響を及ぼすことはないとの保証はない。
31/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
新興市場の証券への投資には、監査財務報告基準の相違から発行体についての重要な情報が取得できない
リスクも伴う。新興市場を抱える国、地域および地方の政府、機関、当局もしくは下部組織が公表する公式
データは、先進国に比べるとはるかに不完全であり信頼性に欠けており、ファンドのために投資決定を行う
投資顧問会社が利用する公式な情報源が完全に信頼できるとの保証はない。公式な統計も先進国で使用され
るものとは異なるベースで作成されることがある。したがって、こうした市場に関する事項については、入
手できる公式な公開情報の完全性や信頼性に対する懸念から判然としない。さらに、新興市場国の通貨は、
米ドルおよび/または円に対して大幅な下落に見まわれることがあり、ファンドによるかかる通貨への投資
後に通貨切下げが起こることがある。通貨ヘッジ戦略がファンドによって試みられたとしても、それが成功
するとは限らない。インフレやインフレ率の急速な変動は、一部の新興市場国の経済や証券市場にマイナス
の影響を及ぼしており、かかる影響が継続することがある。
そのほか、新興市場証券は、決済手続が異なることがあり、これにより、証券取引規模に対応できなかっ
たり、その他当該取引の執行が困難になったりすることがある。決済上の問題により、ファンドが魅力ある
投資機会を逃したり、投資までの間その資産を現金で保有したり、または組入証券の処分に遅れたりするこ
とがある。かかる遅滞は、当該証券の購入者に債務を発生させるおそれがある。
東欧を含む一部の新興市場で取引される証券は、国際的投資が通常抱えるリスクに加えて、金融仲介業者
の経験不足、最新技術の不足、運用拡大のための十分な資本の欠如などによるリスクにさらされる。さら
に、旧共産主義の東欧諸国の没収財産に関しては、請求権が完全には解決していない。ファンドの東欧への
投資が収用、国有化もしくはその他の方法により没収されないとの保証はない。
ファンドは、発展途上(または新興市場)経済地域内の各国に所在する発行体の証券に、その総資産の
10%を上限として投資することができる。「投資方針」に別異の記載がない限り、新興市場の発行体への投
資は、地域的な分散を義務付けられておらず、投資顧問会社の裁量で限られた数の新興市場に投資を集中さ
せることができる。
32/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
中華人民共和国への投資
新興市場国に投資するファンドは、中華人民共和国(以下、「中国」といい、本開示の目的上、香港、マ
カオ、台湾を除く。)に経済的にリンクされた証券または商品に投資することがある。かかる投資は、中国
適格外国機関投資家(以下「QFII」という。)プログラムおよび/または人民元適格外国機関投資家(以下
「RQFII」という。)プログラムを含むがこれらに限定されない、利用可能な市場アクセス制度を通じて行
われる。商品が中国に経済的にリンクされているか否かを判断する際に、ピムコは、「新興市場証券」に記
載されているように、商品が新興市場国に経済的にリンクされているか否かを判断する基準を使用する。新
興市場への投資に関連するリスクを含む、上述の「新興市場証券」のリスクに加えて、中国への投資には追
加リスクを伴う。これらの追加リスクは以下を含む(が、これらに限定されない)。(a)不安定な成長に起
因する非効率性、(b)一貫して信頼できる経済統計が入手できないこと、(c)潜在的に高いインフレ率、
(d)輸出および国際貿易への依存、(e)相対的に高水準にある資産価格のボラティリティ、(f)潜在的
な流動性不足および限定的な外国投資家による利用可能性、(g)地域経済との競争の激化、(h)特に為替
ヘッジ手段の相対的不足および現地通貨から米ドルへの変換能力に対する規制による、為替相場の変動また
は中国政府もしくは中央銀行による通貨切り下げ、(i)多くの中国企業が比較的小規模であり、業務履歴
がないこと、(j)証券市場、保管取り決めおよび商業の法的および規制上の枠組みが発展途上にあるこ
と、(k)QFII/RQFIIプログラムおよび当該投資が行われるその他の市場アクセス・プログラムの規則およ
び規制に関する不確実性および変更の可能性、(l)中国政府による経済改革の継続的な実施、および(m)中
国規制当局が、市場混乱時に中国の発行体の取引を停止する(あるいは当該発行体に取引停止を許可する)
ことがあり、当該停止は広範囲に及ぶ可能性があること。
さらに、これらの証券市場では、より発達した国際市場と比較して、法令の明確性が欠如しており、執行
活動の水準が低い。関連ある規則の解釈と適用に一貫性が欠ける可能性があり、また規制当局が、市場参加
者との事前協議または通知なしに、既存の法律、規則、規制または政策に即時の、または急速な変更を加え
るか、新たな法律、規則、規制または政策を導入するリスクがあり、このためファンドの投資目的または投
資戦略達成能力を著しく制限する可能性がある。さらに中国への外国投資に対する規制および投資資本の本
国送金に対する制限がある。QFII/RQFIIプログラムの下では、特に、投資範囲、投資割当、資金の本国送
金、外国人株式保有制限、アカウント構造を含む(がこれらに限定されない)側面について、規制上の制限
がある。関連するQFII/RQFII規制は、最近、資金の本国送金に対する制限を緩和するために改訂されたが、
極めて新しい展開であり、これが実際に実施されるか否か、およびその実施方法については不確定である。
中国の規制要件の結果として、ファンドは中国にリンクされた証券もしくは商品への投資能力が制限され、
および/または、中国にリンクしている証券もしくは商品の持ち高を清算しなければならないことがある。
証券の価格が低水準にある場合等、一定の場合において、非任意清算はファンドに損失を招く可能性があ
る。さらに、中国の証券取引所は、通常、関連する取引所で取引される証券の取引を停止または制限する権
利を有している。また、中国政府または関連する中国規制当局は、中国の金融市場に悪影響を及ぼす可能性
がある方針を実施することがある。かかる停止、制限または方針は、ファンドの投資のパフォーマンスに悪
影響を及ぼす可能性がある。
33/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
近年、中国の政治環境は比較的安定しているが、今後もこのような安定が維持される保証はない。新興市
場として、所得格差の拡大、農業不安および既存の政治構造の不安定性など、かかる安定性に影響を及ぼす
多くの要因があり、中国に経済的にリンクされた証券および商品に投資するファンドに当該投資を限度とす
る悪影響を及ぼす可能性がある。政治的不確実性、軍事介入、地域紛争および政府の汚職は、市場および経
済改革、民営化、貿易障壁の撤廃に向けた良好な傾向を逆転させ、証券市場に重大な混乱をもたらす可能性
がある。
中国は共産党の支配下にある。中国への投資は、より強度な政府による経済への支配および関与に関連す
るリスクにさらされている。米国とは異なり、中国の通貨は市場によって決定されるのではなく、対米ドル
の人為的な価格で管理されている。この種のシステムは、為替の急激かつ大規模な調整に到る可能性があ
り、ひいては外国人投資家に破壊的かつマイナスの影響を及ぼす可能性がある。中国はまた、自国通貨を米
ドルを含む外国通貨に自由に転換することを制限することができる。本国送金に関する制限は、特に償還請
求に関連して、中国にひもづけられた証券および商品の流動性を相対的に低下させる効果を有することがあ
る。さらに、中国政府は、資源配分および金融政策への直接的かつ重要な関与、外貨建て債務の支払に対す
る管理ならびに特定の業種および/または企業に対する優遇措置の提供を通じて、経済成長に対して重大な
支配権を行使している。中国の経済改革プログラムは成長に貢献してきたが、このような改革が継続される
保証はない。
中国は、過去において干ばつ、洪水、地震、津波などの自然災害に見舞われてきたが、将来、このような
環境事象が発生した場合には、中国経済が影響を受ける可能性がある。このため、中国へのファンドの投資
は、かかる事象のリスクにさらされている。さらに、中国と台湾との関係は特に微妙であり、中国および台
湾間の敵対関係は、中国に投資するファンドにリスクをもたらす可能性がある。
税法の適用(例えば、配当または利息の支払いに対する源泉徴収税の賦課)または没収税も、ファンドの
中国投資に影響を及ぼす可能性がある。中国に経済的にリンクしている証券および商品への投資に対する課
税を規定する規則が必ずしも明確ではないため、ピムコは、中国に経済的にひもづいている証券および商品
の処分または保有によって生じる実現利益および未実現利益の両方を留保することにより、かかる証券およ
び商品に投資するファンドに対するキャピタル・ゲイン税に備えることがある。この方法は、現在の市場慣
行およびピムコの適用税制の解釈に基づいている。市場慣行または適用される税法の解釈の変更により、引
当金の金額が、結果として実際の税負担に比べて大きすぎたり小さすぎたりする可能性がある。
34/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CIBMダイレクトを通じた投資
関連する中国の規則または当局が許容する範囲で、ファンドは、2016年に中国人民銀行(以下、上海本店
を含み「PBOC」という。)が発表した関連規則(中国人民銀行公告(No.3 [2016])およびその施行規則(以
下「CIBM直接規則」という。)を含む。)に従い、中国銀行間債券市場(以下「CIBM」という。)で取引さ
れる許容された商品(キャッシュ・ボンドを含む。)に直接投資することができる。国内取引および決済代
理人は、ファンドの投資顧問会社であるピムコにより雇われるものとし、関連するファンドのために申請を
行い、ファンドのためのトレーディングおよび決済代理業務を行う。PBOCは、CIBM直接規則に基づき、国内
決済代理人およびファンドの取引を継続的に監督し、CIBM直接規則に違反した場合、ファンドおよび/また
はピムコに対する取引停止および強制的手仕舞いなどの関連する行政的措置を講じることができる。CIBM直
接規則は非常に新しいもので、未だ市場で実証されていない。現段階では、CIBM 直接規則は、依然として
さらなる明確化および/または変更が行われることがあり、CIBMへのファンドの投資能力に悪影響を及ぼす
可能性がある。
ボンド・コネクトによる投資
「新興市場証券」および「中華人民共和国への投資」に記載されているリスクに加えて、ボンド・コネク
ト・プログラムを通じてCIBMで取引されている中国国債およびその他の中国に本拠を置く債券へのファンド
の投資に関連するリスクがある。ボンド・コネクト・プログラムとは、中国と海外の投資家が、それぞれの
関連する金融インフラ機関間の接続を通じて、互いの債券市場において様々な種類の債券取引を可能にする
香港および中国間の取決めを指す。ボンド・コネクトを通じた取引は、ファンドの投資およびリターンに影
響を及ぼす可能性のある多くの制約を受ける。ボンド・コネクトを通じて行われる投資は、中国では比較的
実証されていない注文、決済手続きに従うものであり、ファンドにリスクをもたらす可能性がある。さら
に、ボンド・コネクトを通じて購入された証券は、中国に拠点を置くカストディアン(中央国債登記結算有
限責任公司(以下「CCDC」という。)または上海清算所(以下「SCH」という。)のいずれか)に維持され
る香港金融管理局 (金管局) - 債務工具中央結算系統の名義で振替決算共同アカウントを通じて、最終投資
家(例えば、ファンドなど)に代わって保有されることになる。ボンド・コネクト証券におけるファンドの
所有権は、CCDCまたはSCHの帳簿に直接表示されず、代わりに香港サブ・カストディアンの帳簿にのみ表示
される。また、この記録維持システムは、ファンドが債券保有者として権利を行使する能力が限られるリス
ク、ならびに香港のサブ・カストディアンの決済遅延および取引相手方の不履行のリスクを含む、様々なリ
スクにファンドをさらしている。最終的な投資家がボンド・コネクト証券の受益権を保有するが、実質的所
有者がその権利を行使するために用いるメカニズムは検証されておらず、中国の裁判所における受益権の概
念の適用経験は限られている。このため、ファンドは、時間的制約またはその他の運営上の理由により、適
時の分配金の支払いなど、債券保有者としての権利に影響を及ぼす企業活動に参加することができないこと
がある。ボンド・コネクト・トレードは人民元で決済されるため、投資家は香港で人民元の信頼できる供給
源にタイムリーにアクセスしなければならないが、これを保証することはできない。さらに、ボンド・コネ
クトを通じて購入された証券は、適用される規則に従い、ボンド・コネクトを経由しない限り、通常、売
却、購入またはその他の方法で譲渡することはできない。
35/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ボンド・コネクトの主な特徴は、中国の確定利付証券の投資者に適用される国内市場の法令の適用であ
る。したがって、ファンドのボンド・コネクトを通じた証券への投資は、他の制約の中でも、一般的に中国
の証券規則および上場規則の制約を受ける。当該証券は、いつでもその資格を喪失することがあり、その場
合、当該証券を売却することはできるが、ボンド・コネクトを通じて購入することはできなくなる。ファン
ドが、ボンド・コネクトを通じて投資を行う場合、取引の不履行から保護するために設定された香港の投資
家補償基金へのアクセスを通じて恩恵を受けない。ボンド・コネクトは、中国および香港の両方の市場が開
いている日にのみ利用可能である。その結果、ボンド・コネクトを通じて購入された証券の価格は、ファン
ドがポジションを追加または手仕舞うことができない場合に変動する可能性があり、したがって、その他の
点で魅力的であると思われる場合において、ファンドの取引能力を制限することがある。最後に、ボンド・
コネクトを通じた投資による収益および利得への課税を定める中国の税法における不確実性は、ファンドに
予想外の税金債務を引き起こす可能性がある。現在、海外投資家に支払う配当およびキャピタル・ゲインの
源泉徴収税の取扱いは確定していない。
ボンド・コネクト・プログラムは比較的新しいプログラムであり、さらなる解釈および指針の対象となる
可能性がある。さらに、ボンド・コネクトにおける非中国人投資家に要求される取引、決済、ITシステムは
比較的新しいものであり、進化を続けている。システムが適切に機能しない場合は、ボンド・コネクトによ
るトレーディングが中断する可能性がある。今後の規制が、プログラムにおける証券の利用可能性、償還の
頻度、その他の制限に影響を及ぼさないという保証はない。さらに、香港および中国の法令、ならびにボン
ド・コネクト・プログラムに関して関連規制当局および取引所が公表または適用する規則、方針または指針
の適用および解釈は不確実であり、ファンドの投資および収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
通貨および為替取引
ファンドは、通貨に直接投資したり、ファンドの取引通貨以外の通貨で取引されるまたは収益を受ける証
券に投資することがあり、為替リスクを被る。為替レートは短期的に大きく変動することがある。為替レー
トは一般に、非米国為替市場の需給や各国への投資の相対的メリット、金利やその他複合要素の実際または
想定される変化によって確定される。為替レートは、米国またはその他の政府もしくは中央銀行による介入
(もしくは介入の失敗)または為替管理もしくは政治動向によっても予想外の影響を受けることがある。
ファンドは、為替リスクをヘッジするため、ある非米国通貨に対するエクスポージャーを管理するため、
または非米国通貨変動に対するエクスポージャーを増やし、もしくは非米国通貨変動をある通貨から別の通
貨にシフトするため、為替予約を締結し、または通貨先物契約ならびに通貨および先物のオプションおよび
スワップ契約およびスワップのオプションに投資することができる。
36/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
将来のある期日に契約時の設定価格で特定通貨を売買する義務を伴う為替予約は、当該契約の存続期間に
わたり、その受け渡す通貨の価値の変動に対するファンドのエクスポージャーを縮小し、その受領する通貨
の価値の変動に対するエクスポージャーを増大させる。ファンドの価額への影響は、ある通貨建ての証券の
売却と別の通貨建ての証券の購入に類似している。非米国通貨を売却する契約は、ヘッジされる通貨の価値
が上昇する場合に実現されうる利益の可能性を制限することになる。ファンドは、為替リスクに対しヘッジ
するため、ある通貨に対するエクスポージャーを増大するため、または通貨変動に対するエクスポージャー
をある通貨から別の通貨にシフトするためにかかる契約を締結することがある。
あらゆる状況下で適正なヘッジ取引が利用できるとは限らず、またファンドが特定時期または随時かかる
取引を行うことは保証できない。また、かかる取引が成果を上げず、ファンドが関係通貨の有利な変動から
利益を得る機会を取り除くことがある。ファンドは、二通貨間の為替レートの相関関係が上昇関係にある場
合には別の通貨(または通貨バスケット)の価値の不利な変動に対しヘッジするためにある通貨(または通貨
バスケット)を利用することがある。
レポ契約
ファンドは、レポ契約を締結することがあり、かかる契約において、ファンドは、銀行またはブロー
カー/ディーラーから証券を買い付け、ファンドによる証券買付けの費用負担で指定期間内に当該証券を利
息付で買い戻させることを約束する。買戻しを約束する当事者が債務不履行になった場合、ファンドは、そ
の保有する証券の売却に努める。これには、当該証券の価格が買戻価額以下に値下がりした場合、当該証券
の損失に加えて、取引処理コストまたは遅滞を伴うことがある。7日以上の満期のレポ取引は、流動性の低
い投資対象とみなされる。
ファンドが当事者であるすべてのレポ取引において、レポ契約の担保は、米国政府、政府機関または下部
機構によって発行される現金項目および債務を含むことがある。ただし、担保は、米国政府、政府機関また
は下部機構によって発行される現金項目および債務以外の証券(ファンドが買戻義務を負うことなく投資戦
略に基づき直接保有することができない証券を含む。)を含むことがある。
レポ契約の裏付けとなる担保の種類もまた、ファンドに一定のリスクをもたらすおそれがある。質が低い
担保および長期担保は、質が高い担保および短期担保よりも高い価格変動性にさらされることがある。レポ
契約の取引相手方がデフォルトに陥った場合、質の低い担保は、質の高い担保よりも清算が困難であること
がある。取引相手方がデフォルトし、担保の金額が取引相手方の買戻債務をカバーするのに十分ではない場
合、ファンドは、不足額に関して、取引相手方の無担保債権者の地位(すなわち、ファンドが投資方針に
従って、不履行取引相手方のその他の無担保債務証券を保有した場合に通常有する立場)を保持することに
なる。無担保債権者として、ファンドは、取引に投じた元利の一部またはすべてを喪失するリスクを負う。
37/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
逆レポ取引、ダラー・ロールおよびその他の借入れ
ファンドは、ファンドのレバレッジの限度に従い、逆レポ取引やダラー・ロールを実施することがある。
逆レポ取引またはダラー・ロールは、指定時期に指定価格で当該証券を買い戻すためにファンドによる証券
とその契約の売却を伴うもので、何らかの目的の借入れの形式とみなされる。逆レポ取引では、ファンドは
取引期間中対象証券に対する元利金の支払を継続して受取る。ただし、逆レポ取引は、ファンドによって保
有される証券の市場価格がファンドによる買戻し義務のあるファンドによって売却された証券の買戻価格以
下に下落することがあるというリスクを伴う。逆レポ取引、ダラー・ロールその他の形式の借入れは、ファ
ンドにレバレッジ・リスクをもたらすことがある。これらによりファンドの全体の投資エクスポージャーが
大きくなり、関連する取引コストによりファンドのパフォーマンスが低下することがある。
ファンドは、借入れ時に(取得価格または借入れ額を含まない資産の時価のうち低い方の)価格の10%を超
えて、銀行借入れを行うことはできない。ただし、合併、統合等の特別または緊急の場合には、本制限は、
3か月を上限として一時的に10%を超えることができる。本段落中、借入れとは、銀行借入れであるとみな
され、したがって、逆レポ契約およびダラー・ロール(これらに限定されない。)を含む取引は、上記の10%
制限の対象とはならない。
「モーゲージ・ダラー・ロール」は一部の面で逆レポ取引に類似している。「ダラー・ロール」取引では
ファンドは、GNMAにより発行される証券等のモーゲージ関連の証券をディーラーに売却し、事前の指定価格
で将来に類似の証券(ただし、同一証券ではない。)を買い戻すことを同時に約束する。「ダラー・ロール」
は、逆レポ取引と同様に、ファンドが資金の獲得のためにディーラーに対しモーゲージ関連証券に担保権を
設定する担保付借入れとみなすことができる。逆レポ取引の場合とは異なり、ファンドがダラー・ロール取
引を執行する相手のディーラーには、ファンドが当初売却したものと同一の証券を返還する義務はなく、
「実質的に同一の」証券を返還することができる。「ダラー・ロール」は事前に決定した価格で将来におい
て証券を売買する取り決めであるため、ファンドは、「ダラー・ロール」取引が締結された特定の証券の市
場価格の変動を活用できない。「ダラー・ロール」の相手方が債務不履行となった場合、ファンドは、受領
することになっている売却代金を差し引いた将来の売却義務を履行するために、代わりの証券を購入しなけ
ればならず、その場合には市場価格の(上昇もしくは下落)リスクを被る。
セール・バイバックは逆レポ取引に類似している。ただし、セール・バイバックでは証券を買い付ける取
引相手方は、ファンドによる対象証券の買戻しの決済まで対象証券に対し行われる元利金の支払を受けるこ
とができる。
38/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
デリバティブ
ファンドは、リスク管理の目的でまたはその投資戦略の一環としてデリバティブ商品を利用することがで
きるが、これを要求はされない。一般に、デリバティブ商品とは、その価格が原資産の価格、参照レートま
たは指数に依拠するか、これらに由来する金融契約であって、株式、債券、金利、異なる金利間のスプレッ
ド、通貨または為替レート、商品、関連指数に関係している。デリバティブ商品の例には、オプション契
約、先物契約、先物契約にかかるオプション、スワップ契約(ロング/ショート・クレジット・デフォル
ト・スワップおよびフォーワード・スワップ・スプレッド・ロックスを含むがこれらに限定されない。)、
およびスワップ契約にかかるオプションがある。ファンドは、その投資目的および投資方針を条件に、資産
の一部または全部をデリバティブ商品に投資することがある。ポートフォリオ・マネジャーはこれら戦略を
利用しないことを決定することができ、ファンドが利用するデリバティブ戦略が成功するとの保証はない。
ファンドによるデリバティブ商品の利用は、有価証券その他の従来型の投資対象への直接投資に伴うリス
クとは異なるリスクまたはそれを上回る可能性のあるリスクを伴う。ファンドが利用するあらゆるデリバ
ティブ商品に関係する重要なリスク要因に関するより一般的な記述を以下に記載する。
運用リスク :デリバティブ商品は、株式や債券に伴うものとは異なる投資手法やリスク分析を必要とする
高度に専門的な商品である。デリバティブの利用には、あらゆる起こり得る市況下でのデリバティブのパ
フォーマンスを守るという利点のない場合でも、原投資対象についての理解のみならず、デリバティブ自体
についての理解をも必要とする。
信用リスク :一部のデリバティブ商品の利用は、契約の他方当事者(通常「カウンターパーティ」と呼ば
れる。)が必要な支払を実行しないことまたはその他契約条件を遵守しないことの結果損失が生じるという
リスクを伴う。そのほか、クレジット・デフォルト・スワップの基礎となる企業の信用力をファンドが正確
に評価しない場合には、クレジット・デフォルト・スワップのショート・ポジションは損失をもたらしう
る。
流動性リスク :特定デリバティブ商品の売買が困難な時には流動性リスクが生じる。デリバティブ取引が
特に大規模である場合、または関係市場が(多くの直接的な相対デリバティブのように)流動性をもたない場
合、有利な時期にまたは有利な価格で取引を開始することまたはポジションを清算することができないこと
がある。
レバレッジ・リスク :多くのデリバティブ商品はレバレッジ部分を保持しているため、原資産、参照レー
トまたは指数の価格または水準の変動は、当該デリバティブ自体への投資額を大幅に上回る損失をもたらす
ことがある。一部のデリバティブ商品は、当初の投資規模に関わらず無限の損失の可能性がある。ファンド
がレバレッジのためにデリバティブ商品を利用する時、ファンドの投資対象はさらに乱高下する傾向とな
り、その結果、市場の変動に応じてより大きな損益がもたらされる。
39/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
利用の可能性の欠如 :一部のデリバティブ商品の市場(米国外の市場を含む。)は、相対的に新しく、未だ
に発展段階であるため、リスク管理等の目的のためのあらゆる場合において適正なデリバティブ取引が利用
できないことがある。特定の取引の満了時に、ポートフォリオ・マネジャーは、同様の契約を締結すること
でファンドによるデリバティブ商品への投資ポジションの維持を希望することができるが、原取引の取引相
手方が新たな契約を締結することを望まず、他の適切な取引相手方が見つからない場合、そのようにできな
いことがある。ファンドがある時点にまたは時に応じデリバティブ取引を行うとの保証はない。ファンドが
デリバティブを利用する可能性は、一部の規制上・租税上の考察事項によっても制限される。
市場およびその他のリスク :他の大抵の投資対象と同様に、デリバティブ商品は、当該商品の市場価格が
ファンドの利益を損なう方向に変動するリスクがある。ポートフォリオ・マネジャーが証券価格、通貨、金
利またはファンドのためのデリバティブの利用の際のその他経済要素の予測が不正確であった場合、ファン
ドは、当該取引を全く実施しなかった場合の方が良い状況になった可能性がある。デリバティブ商品に関わ
る一部の戦略は、損失リスクを軽減できる一方、利益獲得の機会を削減したり、他のファンドの投資対象の
有利な価格動向を相殺することによる損失をもたらしたりすることもある。ファンドは、特定のデリバティ
ブ取引に関連して法律上相殺ポジションまたは資産補填を維持することを要求されるため、ファンドは、不
利な時期にまたは不利な価格で証券を売買しなければならないこともある。デリバティブ市場への規制はこ
こ数年で強化されており、この先さらにデリバティブ市場への規制が強化されれば、デリバティブのコスト
が増加し、デリバティブの利用可能性が制限され、また、流動性が低下するか、またはデリバティブの価値
もしくはパフォーマンスに別の形で悪影響が及ぶかもしれない。このようなこの先の不利な展開により、
ファンドのデリバティブ取引の有効性が損われたりコストが上昇したり、またはファンドのデリバティブ戦
略の実施が妨げられるか、もしくはファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
デリバティブ商品の利用上のその他のリスクには、デリバティブ商品の不当価格設定および不当評価のリ
スク、デリバティブが原資産、レートおよび指数と完全に相関関係をもつことができないリスクがある。多
くのデリバティブ商品、特に直接相対取引されるデリバティブ商品は複雑で、往々にして主観的に評価され
る。不当な評価が取引相手方に対する現金支払要件の拡大またはファンドに対する評価損をもたらすことが
ある。また、デリバティブ商品の価格が、その密接な追跡が図られている資産、基準レートまたは指数に完
全にまたは全く相関関係をもたないことがある。さらに、ファンドがデリバティブを利用することにより、
ファンドは当該商品を利用しなかった場合に比べて、大きい額の短期キャピタルゲイン(投資家は米国課税
に従い通常の所得税率により一般的に課税される。)を実現させられることがある。ファンドがデリバティ
ブを利用した結果、ファンドの損失、ファンドのリターンの低下および/またはボラティリティの上昇を招
くことがある。
40/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
スワップ取引は、将来において特定の間隔で投資キャッシュ・フローまたは資産を交換またはスワップす
るための、ファンドと取引相手方との間の個別の交渉による契約である。当該義務は1年間を超える場合が
ある。スワップ取引が集中清算の対象とならないことが多いので、スワップ取引は取引所で取引される商品
よりも流動性が低いことがある。ドッド・フランク・ウォール街改革法及び投資家保護法(「ドッド・フラ
ンク法」)および関連の規制改革は、米国商品先物取引委員会(「CFTC」)および米国証券取引委員会
(「SEC」)が「スワップ」と定義している一部の標準的なOTCデリバティブ商品を清算機関や取引所を通じて
取引することを求めている。CFTCは、ドッド・フランク法に基づく取引所を通じた取引および清算の義務化
を実施済であり、引き続き清算集中型契約の承認を行っている。非清算スワップは証拠金要件の対象とな
り、これは段階的に実施される。投資顧問会社は、特に、規制の変更がスワップ契約を締結するファンドの
能力に影響を及ぼす範囲を中心に、これらの進展状況の検証を続ける予定である。
先物、オプションおよびスワップを含む様々なデリバティブ商品に対する政府の規制の追加により、ファ
ンドが、そうした商品を投資戦略の一環として利用することが制限または妨げられ、最終的な投資目的を達
成できない可能性がある。この分野の過去、現在または将来の立法や規制の影響を完全に予測することは不
可能であるが、影響が重大で好ましくない可能性もある。立法および規制により、ファンドが投資戦略とし
て特定の商品を利用することが制限または禁止される可能性がある。また、ファンドが行うデリバティブ取
引の相手方に対する制限や禁止により、ファンドが特定の商品を利用することが妨げられることもある。こ
れらのリスクは、ファンドが投資目的達成のために商品関連のデリバティブを広範に利用する場合に特に顕
著となる。
今後の規制の変更により、ファンド投資の性質やファンドの投資戦略を継続する能力が、おそらくは大幅
に変更となる可能性がある。先物、オプションおよびスワップの市場は、広範囲にわたる法規制および委託
証拠金の対象となっている。さらに、SEC、CFTC、特定の取引所および別の法域における規制当局は、市場
に緊急事態が発生した場合に、投機的ポジション制限の実施や引き下げ、証拠金要件の引き上げ、1日の値
幅制限および取引の中断などの特別措置を講じる権限を付与されている。米国における先物、オプションお
よびスワップの取引規制は、急速に変化している分野であり、政府や裁判所の措置により修正される可能性
がある。
特に、ドッド・フランク法が、米国で2010年7月21日付けで成立した。ドッド・フランク法により、米国
の金融システムに対する監督・規制の方法が変更されている。ドッド・フランク法の第7章では、ファンド
が投資することのできるスワップなどの金融商品を含む、店頭デリバティブに対する新しい法的枠組みを設
けている。ドッド・フランク法の第7章は、OTCデリバティブ市場全体に影響するもので、OTCデリバティブ
および市場参加者を規制する大きな権限をSECやCFTCに対して付与している。また、多くのOTCデリバティブ
取引に関して清算機関や取引所を通じた取引を求めている。
CFTCおよびSECは、「スワップ」および「証券派生スワップ」の定義を行った。これらの定義は、ドッ
ド・フランク法に基づく追加規制対象の取引の範囲を示している。今回の変更により、二者間取引に伴う信
用リスクが軽減されると思われるが、取引所における取引や清算が行われたとしても、リスクが皆無になる
わけではない。
41/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ドッド・フランク法には、新たな資本/証拠金を求める条項や多くのOTCデリバティブ取引に清算機関の
使用を義務付ける条項が含まれる。CFTC、SECおよびその他の米国連邦監督当局は、ドッド・フランク法の
条項を法制化する規則や規制を策定している。規則の制定や規制を実施するまでの期間については段階的な
規定があるため、現時点でドッド・フランク法のファンドへの影響の全体的な性質および範囲を評価するこ
とはできない。しかし、スワップ・ディーラー、主要な市場参加者およびスワップのカウンターパーティー
は、新たな/追加的な規制、要件、遵守義務および関連費用を負いつつある。ドッド・フランク法および公
布されることになる新たな規則は、ファンドやそのカウンターパーティーに課せられる制限や要件により、
投資目的を達成するファンドの能力にマイナスに作用する可能性がある。特に、ファンドやそのカウンター
パーティーに対するあらゆるポジション制限は、ファンドが効率的に投資目的を達成するために行う先物、
オプションおよびスワップへの投資に影響する可能性がある。自己資本規制、CFTC投機的持ち高制限および
清算システムの義務付けなどの新たな要件は、ファンドに対して直接適用されない場合にも、ファンドの投
資コストや運用コストを上昇させ、受益者に対して好ましくない影響を及ぼす可能性がある。
繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティ
ファンドは、特定の期間中に借主の要求に応じ貸主が最大限度額までの貸付を行うことに同意する繰延融
資やリボルビング・クレジット・ファシリティを実施するか、これへの参加権を取得することがある。かか
る約定は、本来その旨の決定を行わない時期(当該企業の財務状況により、当該額が返済される公算のない
時期を含む。)にある企業への出資を増加することがファンドにとって必要になる効果を及ぼすことがあ
る。ファンドが追加資金の立て替えを約定している限度内で、ファンドは、当該約定を充足するに十分な金
額による投資顧問会社が流動性を有すると判断する資産を分別または用途を指定することで区別して管理す
る。繰延融資およびリボルビング・クレジット・ファシリティは、信用リスク、金利リスク、流動性リス
ク、および貸し手としてのリスクを被る。
発行時取引、繰延受渡および先渡約定取引
ファンドは、発行時に買付に適格な証券を取得し、繰延受渡に対し価格証券を売買し、通常の決済時期以
後の将来のある期日に確定価格に対しかかる証券を購入する契約(先渡約定)を締結することがある。発行時
取引、繰延受渡購入および先渡約定は、決済日前に当該証券の価格が下落した場合には損失リスクを伴う。
かかるリスクは、ファンドの他の資産の価格が下落するリスクに付加するものである。したがって、これら
取引は、一定のレバレッジをもたらし、ファンド全体の投資エクスポージャーを増大させることになる。
ファンドは該当する場合当該ポジションの補填のために分別した証券に対する収益を得ることができるが、
概して、当該証券の受渡時期前にファンドが買付を約束した証券にはインカム収益は発生しない。
ファンドが発行時取引、繰延受渡および先渡約定取引により証券を売却する場合、当該証券の将来発生す
る収益もしくは損失を受けることはない。取引の相手方が証券に対する支払いを怠る場合、ファンドは損失
を被る可能性がある。
42/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
その他投資法人への投資
ファンドは、オープン・エンド型もしくはクローズド・エンド型の投資法人または非米国市場に投資する
プールされた勘定その他投資ビークルに、その資産の10%を上限として投資することができる。
空売り
ファンドは、その全体的なポートフォリオ運用戦略の一環として、潜在する証券価格の下落を相殺するた
め、ファンドの柔軟性を強めるため、投資リターンのため、または、リスク裁定戦略の一環として、証券の
空売りを行うことがある。空売りは、ファンドの純資産額の100%を超えないものとする。空売りは、売却
を実施するためにブローカーまたはその他の機関から借り入れた証券の売却を伴う。空売りは、空売りされ
た証券が値上がりした時に借入証券を入れ替えるために(ショート・ポジションの「カバリング」とも呼ば
れる。)証券を取得、転換または交換することが要求されるリスクにファンドをさらし、その結果、ファン
ドに損失をもたらす。ファンドが空売りを行う場合、ファンドは、投資顧問会社が流動性を有すると判断す
る資産を分別または用途を指定して区別するか、または許容される方法でそのポジションを別途補填しなけ
ればならない。
流動性の低い投資対象
ファンドは、その純資産額の15%を上限として、流動性の低い投資対象に投資することができる。一部の
流動性の低い投資対象は、投資顧問会社の監督下で誠実に決定された適正価格での価格設定を必要とするこ
とがある。ポートフォリオ・マネジャーは、流動性の低い投資対象の処分の際には相当の遅滞を被ることが
あり、また流動性の低い投資対象の取引は、流動性の高い投資対象の取引に関わるものを上回る登録費用や
その他の取引コストを内包することがある。
本項における「流動性の低い投資対象」とは、当該投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または処分
しない限り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市況下で売却または処分できないとファンドが合理的
に予想する投資対象のことである。流動性の低い投資対象は、満期までが7日以上であるレポ契約、一定の
ローン・パーティシペーションの権益および期限前の払戻しができないもしくは解約違約金が条件の(翌日
物預金以外の)定期預金を含むと考えられるが、これらに限定されない。制限付証券、すなわち、再販売に
関し法律上または契約上の制限を受ける証券は流動性が低くなることがある。ただし、一部の制限付証券
(1933年米国証券法(改定済)によるルール144Aに基づき発行された証券および一部のコマーシャル・ペー
パー等)は、確立した流通市場で取引される登録証券よりも相対的に流動性が低いことがあるものの、流動
性の高いものとして取り扱われる。
43/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
組入証券の貸付
利益の達成を目的として、ファンドは、当該貸付が全額担保されていることを含む一定の条件が充足され
る場合、ブローカー、ディーラーその他金融機関に対しその組入証券を貸し付けることができる。ファンド
が組入証券を貸し付ける場合、その投資実績には貸付証券の価格変動が引き続き反映され、またファンド
は、当該担保物件に対する手数料または利息も受領する。証券貸付は、借主が貸付証券を返還しない場合、
または支払不能になる場合、当該担保物件の喪失リスクまたは当該担保物件の回収の遅延リスクを伴う。
ファンドは、貸付をアレンジした当事者に貸付手数料を支払うことがあり、その当事者がファンドの関連会
社であることがある。
ポートフォリオの回転率
ファンドが特定証券を保有する期間は、原則として投資決定上の考察事項ではない。ファンドが保有する
証券の入替えは、「ポートフォリオの回転率」といわれる。ファンドは、特に乱高下する市場動向の期間
中、その投資目的を達成するために頻繁で活発な組入証券の取引を行うことになる。ポートフォリオの回転
率の高さ(例えば、100%以上)は、証券の売却およびその他の証券への再投資に対する売買委託手数料また
は販売手数料等の取引コストを含む、ファンドにとって結果的により多額の費用を伴うことになる。これら
およびポートフォリオの回転率に伴う他のコストは、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあ
る。
一時的な防御戦略
一時的または防御目的で、ファンドは、投資顧問会社がかかる投資を適切とみなす場合、課税対象証券や
短期金融市場証券を含む米国の債務証券および現金等価物に無制限に投資することができる。現金等価物の
投資は、満期まで1年以下の投資適格債券投資と定義される。ファンドがかかる戦略を採用する場合、ファ
ンドは、その投資目的を達成できないことがある。
市場や金利の状況により、ポートフォリオ・マネジャーの裁量において、ファンドの純資産の一部が投資
されないことがある。そのような場合、ファンドの資産は保管口座に現金で保管される。現金資産は一般
に、収益を発生せず、ファンドのパフォーマンスに影響する可能性がある。
投資制限の比率
別途記載される場合を除いて、本書に掲載されるファンドの投資対象に関するすべての制限比率は投資時
に適用される。ファンドは、投資の結果または投資の直後に超過分または欠損が発生または存在する場合を
除いて、かかる制限に違反することはない。
44/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
信用格付および非格付証券
格付機関は、転換証券を含む確定利付証券の信用格付を提供する民間サービス会社である。格付機関によ
る格付は絶対的な信用性の基準ではなく、市場リスクを評価していない。格付機関は、信用格付の適時の変
更を行わないことがあり、発行体の現在の財務状況が格付よりも良かったり悪かったりする。一部の格付
は、格付機関内の相対的基準を示す上でプラスまたはマイナスの記号を付記することによって修正されるこ
とがある。ファンドは、取得時に当該証券がファンドの最低格付カテゴリー内またはそれ以上に格付けされ
る場合、格付の修正に関わらず証券を取得することができる。例えば、ファンドは、B格の証券をファンド
が購入できる場合にB-格の証券を購入することがあり、また同様に、ファンドは、最低平均格付け限度をA
格として、平均A-格のポートフォリオのクオリティを維持することがある。投資顧問会社は、信用格付のみ
に依拠することはなく、発行体の信用力について独自の分析を行う。ファンドが保有する証券が、「(1)投
資方針」の項に定められる最低格付以下に引き下げられる場合、投資顧問会社は、当該証券を処分すること
を要求されない。さらにファンドは、証券の格付を決定する際、各格付機関の一番高い格付を採用する。
ファンドは、当該証券がファンドの購入できる格付証券に相当するクオリティのものであると投資顧問会
社が判断する場合、(格付機関により格付が付されていない)非格付証券を取得することができる。非格付証
券は、比較対象となる格付証券よりも流動性が低く、当該証券の相対的信用格付を投資顧問会社が正確に評
価できないというリスクを伴うことがある。ハイ・イールド証券の発行体の信用力の分析は、高格付の確定
利付証券の発行体についてよりも複雑なことがある。ファンドがハイ・イールド証券および/または非格付
証券に投資する限り、ファンドによる投資目的の達成の成否は、ファンドが格付証券のみに投資する場合よ
りも大きく投資顧問会社の信用力分析に依拠することになる。
デュレーション
(負もしくは正の数値となりうる)デュレーションは、特に、証券の利回り、クーポン、最終満期および期
限前償還条項に基づき数値化された、金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために使用される指
標である。証券のデュレーションが長いほど、金利変動への感応度が高いことになる。同様に、ファンドの
ポートフォリオ平均のデュレーションが長い場合は、ポートフォリオ平均のデュレーションが短いファンド
に比べて金利の変動に対する感応度が高くなる。例として、デュレーションが5年の債券ファンドの価格
は、インフレ率が1%上昇した場合に約5%下落すると予想される。逆に、デュレーションが-1年の債券
ファンドは、インフレ率が1%上昇した場合には約1%上昇すると予想される。
その他の投資対象および手法
ファンドは、その他の種類の証券に投資し、本書には記載されていない様々な投資手法や戦略を利用する
ことができる。かかる証券および投資手法は、ファンドを追加的なリスクに服させることになる。
45/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3) 【運用体制】
運用プロセス
PIMCOの投資プロセスにはトップダウンとボトムアップ両方の意思決定過程が含まれている。かかるプロセ
スにおける最初の最も重要なステップは、長期的な方向づけである。経済趨勢や政治の影響を分析すること
は、健全なポートフォリオの決定の基本的条件であるとPIMCOは考えている。確固たる長期的見解を維持する
ことは、往々にして金融市場を特徴付ける周期的な好況と不況の反復に左右されることに対する防御として有
益である。PIMCOは、短期的な市場動向に適合させる能力よりも、ファンダメンタル経済や信用の分析を通し
て長期的価値を見極めることを遙かに得意としている。
PIMCOは、趨勢分析を重要と考えていることから、「長期経済予測会議」に毎年1週間を費やしている。投
資プロフェッショナルから選り抜かれたメンバーは、金融財政政策、インフレーション、人口統計、情報技術
の経済と生産性動向への影響を含む特定分野を担当し、年間を通じ監視する責務を負っている。「長期経済予
測会議」において、社内プレゼンターは、PIMCOの投資プロフェッショナル全員のためにかかる問題に対処す
る。そのほか、外部からのアナリストや学者を招聘し、見通しに密接な関係がある金融問題や経済問題に関す
るその専門知識をPIMCOと交換する。かかる社内と社外からのプレゼンテーションは、当グループによるさら
なる議論や討論の背景として役立っている。「長期経済予測会議」の目的は、経済や債券市場についての3年
ないし5年の見通しを得ることである。
46/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PIMCOのプロセス上の次のステップは、循環的動向または景気循環動向の分析である。PIMCOの投資プロ
フェッショナルは、いわゆる「短期経済予測会議」で四半期毎に会合し、景気循環の視野から成長率とインフ
レ率を評価する。これらの会合では、社内リサーチや最近の経済データを評価し、GDP成長率やインフレ率が
市場の一般的な見込みを上回るか、下回るかを判断する。その結論は、短期的(2ないし4四半期間)の経済動
向の予想を調整し、更新する一助となっている。
PIMCOの長期経済予測会議と短期経済予測会議の次に、シニア・ポートフォリオ・マネジャーから成るイン
ベストメント・コミッティーの常任メンバーと、その他のポートフォリオ・マネジャーから選出された非常任
メンバーで構成されるインベストメント・コミッティーが、全ポートフォリオのモデルとなる主要戦略の開発
のために一致団結して作業する。インベストメント・コミッティーは、各フォーラムによって提供されたトッ
プダウンの見通しのほか、様々な債券セクターを重視する専門家からのボトムアップの入力情報も利用する。
インベストメント・コミッティーが達成目標を定める組入証券の特性項目には、デュレーション、イールド
カーブ・エクスポージャー、共分散、セクター別集中度および信用性が含まれる。
47/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次に、PIMCOのポートフォリオ運用グループが個別ポートフォリオの構築を行う。このグループの体制は、
車のハブとスポークとの関係に類似し、ハブを構成するシニア・ジェネラリスト・ポートフォリオ・マネ
ジャーとスポークとしてのセクター別スペシャリストグループを備えている。PIMCOは、各アカウントに対し
ジェネラリスト・ポートフォリオ・マネジャーを配置する。すべてのポートフォリオがインベストメント・コ
ミッティーによって定められたモデル・ポートフォリオを反映するように構成されていることを監視するのは
ジェネラリストの責任である。ジェネラリストは、タイミングや銘柄選択の面で一定の裁量範囲を与えられる
が、モデルの達成目標周辺の範囲内にポートフォリオの特質を維持することを求められる。ジェネラリスト
は、国債、モーゲージ証券、社債、米ドル建以外の債券、新興市場債、転換証券、インフレ連動債の市場を含
む世界中の債券群の各分野を網羅するセクター別スペシャリスト・チームから情報を入手し、戦略的構想を得
る。これらセクター別チームは、各々のセクターで10年以上の経験を持つ熟練のポートフォリオ・マネジャー
が率いている。ジェネラリストは、各々の担当ポートフォリオの一切の売買について最終的責任を負うが、セ
クター別スペシャリストのポートフォリオ・マネジャーに取引執行の支援を指図することができる。
ボトムアップによる証券の選定は、ポートフォリオの構築上重要な側面である。セクター別スペシャリスト
は、各々のセクター内で相対的価値を確定することを任され、証券選定上の中心的役割を果たす。セクター別
スペシャリストのための重要なリソースは、PIMCOの高度に熟練のアナリストであって、これらアナリスト
は、独自の証券分析を行う。PIMCOは、各証券のリスクや相対的価値を数量化する上で役立つ幅広い自社所有
の分析用ソフトウェアのライブラリーも活用する。
内部運用規定
PIMCOの運用口座は、クライアント・ガイドライン、適用される規制上の要件およびPIMCO内部規則を遵守す
るためにモニターされている。さらに、PIMCOは、最良執行、ソフト・ダラー取引および取引配分に関する方
針など、その投資運用活動に適用される方針を採用している。
PIMCOは、クライアント勘定のためのポートフォリオ証券、オプションおよび先物の売買の注文すべてを、
多くのブローカー/ディーラーを通じて行っている。その際にPIMCOは、すべてのクライアント勘定のために
可能な限り最適な価格を入手し取引を履行するため最善を尽くしている。PIMCOは、最適な価格を入手し取引
を履行するため、および、ブローカー/ディーラーの報酬の合理性を決定するために、クライアントの最大の
利益を念頭に、関連があると思われるすべての要因を検討する。それらの要因の例としては、希望する時間内
での執行の見込み、市況、希望する数量で執行するブローカー/ディーラーの能力および意欲、反応度、機密
を保持して行為するブローカー/ディーラーの能力、市場の影響を極小化しつつ行為するブローカー/ディー
ラーの能力、取引により生じるリスクにおけるブローカー/ディーラーの信用度、ブローカー/ディーラーと
PIMCOが協調してオペレーションを行う水準および経験、特定の証券のマーケット・メイクを行う意欲および
能力、道徳的で信頼に値する行為への評価、インフラストラクチャー、特定の取引に対して資金を拠出するブ
ローカー/ディーラーの意欲、ブローカー/ディーラーの市場知識、珍しいおよび/もしくは複雑な証券の困
難な取引を執行するブローカー/ディーラーの能力、帳簿管理の適確性および信頼度、ブローカー/ディー
ラーが紛争解決においてPIMCOを公平に取り扱うかどうか、ブローカー/ディーラーが募集の引受けおよび流
通市場にアクセスできるかどうか、ブローカー/ディーラーにより提供されるリサーチおよび取次業務の利用
可能性等が含まれる。
48/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PIMCOは、ブローカー/ディーラーとソフト・ダラー取引を行わず、PIMCOはソフト・ダラー取引のために特
定のブローカー/ディーラーとクライアントの取引を行わないが、PIMCOは、最善の取引を目指すというPIMCO
としての責任に従い、金利またはその他の商品もしくはサービスを主題とするリサーチを提供するブロー
カー/ディーラーを利用することや、その他のブローカー/ディーラーにより請求される手数料より高い手数
料をかかる有益な情報の取得のために支払うことが適切であると判断する場合がある。PIMCOは、とりわけ、
ブローカー/ディーラーまたは第三者により作成または開発された可能性があるリサーチ報告書、経済および
市場データならびに信用分析およびアナリストの収益予想を入手することがある。ソフト・ダラーまたはそれ
に相当する仕組みが、クライアントのために行われる取引のために実施される限度で、入手するリサーチまた
はその他の商品もしくはサービスが、必ずしも当該リサーチ、商品またはサービスを得るために使われる取次
手数料を支払うクライアントによりまたはかかるクライアントの利益のために利用されるとは限らない。
PIMCOは、証券の「一括取引」、つまり特定の証券の複数の売買注文に関し、当該注文が複数のクライアン
トの勘定に配分される場合、かかる配分をモニターしている。PIMCOは、クライアント勘定の間で公正かつ公
平な扱いを時間をかけて行うことを、取引配分の手続上での最優先の目的とする。PIMCOは、取引配分がタイ
ムリーに行われ、特定のクライアントが不当な優遇を受けず、個別的に見た場合にはある取引が特定の勘定を
優遇する結果となったとしても、長期的にはクライアントの勘定が公平に扱われるような手続きを策定してい
る。
サービス提供者に対する監督
信託証書および適用のバーミューダ法の規定に基づき、受託会社と管理会社がファンドの運用・管理に関す
る最終的責任を負う。一定の制限を条件に、受託会社および管理会社は、それぞれの運用・管理の責務を他者
に委託する権限を有しており、トラストに代わって一定の責務を果たすよう管理事務代行会社と保管受託銀行
に対し一部の業務を委託している。管理事務代行会社および保管受託銀行の業務履行に対しては、モニタリン
グが行われている。管理事務代行会社および保管受託銀行は、月次で業務報告を提出するほか、トラストに関
する業務を議題とした協議を毎月行う。
49/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
50/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4) 【分配方針】
分配は、管理会社が意図する場合、毎日宣言され、毎月ファンドの最終取引日に計算され、当該月について
支払われる。日本の受益者に対しては、毎月の最終営業日を基準日とし、原則としてファンドの総収益から翌
月の第4営業日目までに支払われる。純実現キャピタル・ゲインの分配は、毎年決定され12月に支払われる。
ファンドに関する分配金の支払いにより、その額に相当する割合で、ファンドの受益証券1口当たりの純資産
価格が下がることになる。
分配は、収益または元本(または両方)から支払われ得るため、分配が投資者の当初元本またはキャピタル・
ゲインを返還することになる可能性もあり、これにより、分配が支払い可能な収益を超える場合、元本を減少
させることになる可能性もある。したがって、元本の確保を重視する投資者は、ファンドの投資価額は、投資
対象の価格の下落のみならず、分配による投資者への元本の返還によっても減少する可能性があることを検討
すべきである。
受益者の裁量により、ファンドの分配金はファンドに再投資することも、現金で受けとることもできる。
ファンドの分配金として合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、追加的な分配を行うことが
できる。本書により要求されるファンドの分配金を支払うために十分な純収益および純実現キャピタル・ゲイ
ン(原則として組入債券の売却益)が存しない場合、管理会社は、ファンドの元本部分から分配金を支払うこと
ができる。
支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、ファンドに帰属する。
※上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。
※分配が行われる場合、受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払
戻しに相当する場合がある。受益証券の購入後のファンドの運用状況により、分配金額より受益証券1口当
たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様である。
<参考情報>
51/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
52/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(5) 【投資制限】
ファンドは、ファンドの資産の投資に関して、以下の投資制限および投資方針に従う。ファンドは、日本の
法令上、金融商品取引法(昭和23年法律第25号改正済)第2条第1項に定める「有価証券」および/またはか
かる有価証券に関連するデリバティブ商品にその資産総額の50%超を投資する。ファンドは、国債(投資制限
なし)を除いて、その資産の10%を上限としていずれかの一銘柄または一発行体に投資することができる。
日本証券業協会の規則に基づく制限
(ⅰ)空売りの制限 空売りされる有価証券の時価総額は、ファンドの純資産価額の総額を超えてはならない。
(ⅱ)借入れの制限 借入残高の総額がファンドの純資産の10%を超えることとなる借入れは行ってはならな
い。ただし、この10%を一時的に超えることを許可されている特別または緊急の場合(合併の場合等)を除
く。本(ⅱ)において、借入れとは銀行借入をいい、したがって、逆レポ取引およびダラー・ロールを含むが
それらに限定されない取引は、上記の10%の制限を受けない。
(ⅲ)同一法人の株式の取得制限 いずれか一社(投資法人を含むが日本の公募投資信託であるファンド・オ
ブ・ファンズの場合に限る。)の議決権付の発行済み株式総数の50%を超える株式を取得することはできな
い。ただし、契約型投資信託の場合、同一の管理会社により運用されているすべての投資信託の保有分を合
算して、50%を超える株式の取得をすることはできない。この割合による制限は、投資時に適用されること
になる。前記制限は、投資先ファンドへの投資を目的とするファンドには適用されない。
(ⅳ)流動性の低い有価証券への投資制限 ファンドの純資産の15%を超えて私募株式、非上場株式、または流
動性の低い証券化関連商品に投資することはできない。ファンドが私募株式、非上場株式もしくはその他の
流動性の低い銘柄への投資を行う場合、それらの証券が、公正価格にて算定される方法が取られるものとす
る。
(ⅴ)株式への投資の禁止。ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資してはならない。ファンド
は、株式もしくは出資に対する投資を行う契約型投資信託、または会社型投資信託に投資してはならない。
(ⅵ)利害関係当事者との取引の制限 管理会社が管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う
取引等、ファンドの受益者の保護に欠け、またはファンドの資産の運用の適正を害する取引は、禁止されて
いる。
(ⅶ)デリバティブ取引規制 管理会社および投資顧問会社は、あらかじめ管理会社が定めた合理的な方法によ
り算出した額がファンドの純資産を超えることとなる場合には、デリバティブ取引またはそれに類似した取
引を行うことができない。管理会社および投資顧問会社は、UCITSに適用されるEUの規制に定められたリス
ク管理手法に基づきデリバティブ取引によるリスクを管理する。
53/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅷ)信用リスクの管理 管理会社および投資顧問会社は、管理会社の可能な限り、アイルランドの2011年欧州
共同体(UCITS)規則およびアイルランド中央銀行が発行したUCITS通達に記載されるリスク管理方法に従っ
てファンドの信用リスクを管理するものとする。ファンドは、その純資産の35%を超えて、以下のリスト
(元々はアイルランド中央銀行が2019年6月付UCITS申請フォームに記載したリストから選び出されたもの
である。)から選定される発行体に投資する予定である。経済協力開発機構(以下「OECD」という。)加盟
国政府(ただし、関連する銘柄が投資適格であることを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投資銀
行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀
行、欧州評議会、欧州鉄道金融公社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、
欧州連合、連邦抵当金庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・マック)、連邦政府抵当
金庫(ジニー・メイ)、連邦奨学金融資金庫(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、テ
ネシー川流域開発公社、ストレートAファンディング・エルエルシー、中華人民共和国政府、ブラジル政府
(銘柄が投資適格である場合に限る。)、インド政府(銘柄が投資適格である場合に限る。)。ファンドは
少なくとも6種類の異なる銘柄の証券を保有しなければならず、かついずれか一銘柄の証券が純資産の30%
を超えてはならない。管理会社および投資顧問会社は、これらの個々の発行体の証券への投資に伴う信用リ
スクを十分に管理するものとする。
受益証券の買戻しまたはファンドの終了の場合、ファンドの受益証券は現金で受益者に対し買戻される。
ファンドの現物による買戻しは行われない。
ファンドの受益証券が日本において販売される際に上記制限が日本証券業協会の基準上要求されなくなっ
た場合、かかる基準(適用ある場合)は、適用されなくなる。
54/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 【投資リスク】
① リスク要因
ファンドの投資対象の種類は、時の経過とともに変更されることがあり、ファンドは、追加的なリスクや下
記のリスク要因以外のリスクにさらされる可能性がある。現在特定されていないリスクがファンドに重大な影
響を及ぼすことも考えられる。投資者は、投資を行う前に下記のリスク要因を慎重に検討すべきである。
裁定取引のリスク
ファンドが2つの証券の価格差を利用するためにアービトラージ戦略によって証券もしくはデリバティブの
買ポジションを取る場合、一定のリスクに晒される。アービトラージ戦略では、ファンドはある証券を購入
し、組み合わせで別の証券を空売りするためにデリバティブを利用する。この戦略に基づき取られるデリバ
ティブのショート・ポジションは、意図したパフォーマンスを挙げずに、ファンドに損失をもたらす可能性が
ある。さらに、アービトラージ戦略により購入される証券の発行体は、多くの場合、再編、買収、合併、企業
取得、株式公開買付、株式交換または清算といった重大な企業活動に携わっている。そうした企業活動は、当
初計画したようには完了しない、または全く達成できない可能性がある。
コール・リスク
コール・リスクとは、ある発行体が予定より早い時期に確定利付債券を買い戻す(「コール」する)権利を行
使する可能性を指す。発行体は、多くの理由(金利の低下、信用スプレッドの推移および発行体の信用力の回
復等)により、償還日より前に発行済の証券をコールすることができる。ファンドが投資した証券を発行体が
コールする場合、ファンドは、最初に投資した全額を回収できないことがあり、利回りが低い証券、信用リス
クが高い証券またはその他の不利な特徴のある証券への再投資を迫られることがある。
利益相反リスク
ポートフォリオ・マネージャーによるファンドの運用とその他の勘定の運用との間において、潜在的および
実際の利益相反が随時発生することがある。投資機会がファンドおよびポートフォリオ・マネージャーが運用
するその他の勘定の双方にとって適している可能性がある場合でも、ファンドおよびその他の勘定の双方が完
全に参加するために十分な数量を利用できるとは限らない。同様に、あるファンドおよび別の勘定が保有する
投資対象を売却する機会が限定されることがある。投資顧問会社は投資機会を長期にわたり公正かつ公平に配
分するために合理的に設計された方針および手続きを採用する。個別の勘定の投資ガイドラインおよびポート
フォリオ・マネージャーの投資見通しに基づいて様々な投資戦略にわたって投資機会が配分される。投資顧問
会社は、ファンドおよび一定のプールされる投資ビークルの並列的な運用に起因する潜在的な利益相反(投資
機会の配分の問題を含む。)に対処するために設計される、全般的な取引の配分方針を補完するための追加的
な手続きを採用する。潜在的および実際の利益相反は、投資顧問会社の別の事業活動および投資顧問会社が発
行体に関する重大な非公開情報を所有する結果として生じることもある。さらに、ファンドに投資する勘定の
投資顧問として投資顧問会社が業務を提供する結果として、潜在的および実際の利益相反が生じることもあ
る。加えて、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の懸案事項により、投資顧問会社
が一定の投資対象を制限したり、それらへの参加を禁止することもある。
55/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
転換証券のリスク
転換証券は、所定の価格もしくは割合で発行体の普通株式(または現金もしくは同価値の証券)に転換または
交換できる債券、優先株式もしくはその他の証券である。転換証券の市場価格は、金利の上昇時には下落し、
金利の低下時には上昇する。ただし、転換証券の市場価格は、発行体の株価が転換証券の「転換価格」に近づ
くかそれ以上となる場合、当該発行体の普通株式の市場価格を反映することが多い。転換価格とは、転換証券
が株式に交換される場合の事前に決められた価格をいう。転換先の普通株式の市場価格が下落すると、転換証
券の価格はその利回りからの影響を受けやすくなる。したがって、転換証券の価格は、転換先の普通株式と同
程度には下落しない。発行体が清算される場合、転換証券の保有者は、その発行体の普通株式の株主よりは債
権の優先順位が高いが、優先債務よりは優先順位が低い。したがって、転換証券は一般に、普通株式よりはリ
スクは低く債務よりはリスクが高い。
信用リスク
債券(貸付証券の担保のために購入された証券を含む。)の発行体もしくは保証人またはデリバティブ契約、
レポ契約、組入証券貸付けの相手方当事者が、適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行
できないもしくは履行しようとしない場合、または(市場参加者、格付機関、値付業者などにより)履行でき
ないまたは履行しようとしないとみなされる場合、ファンドは、損害を被る可能性がある。ファンドが保有す
る証券の格下げは、その価格を下落させる可能性がある。証券は、信用リスクの程度(多くの場合信用格付け
に反映される。)の変更による影響を受ける。平均信用度等の指標は、ファンドの正確な信用リスクを的確に
反映していないことがある。これは、特に、ファンドのポートフォリオを構成する証券に付与されている信用
格付けが非常に幅広い場合に当てはまる。よって、ファンドは、一定の信用度があることを示す平均信用格付
けが付与されていても、実際には、かかる平均が示すよりも大きな信用リスクにさらされる場合がある。この
リスクは、ファンドがその運用に関連してレバレッジまたはデリバティブを利用する場合はより大きくなる。
地方債は、訴訟、法律制定その他の政治的事情、地域経済状況または発行体の倒産のために発行体の元本およ
び/または利息の支払能力に重大な影響を及ぼす可能性があるというリスクにさらされる。
為替リスク
ファンドが米国以外の通貨、米国以外の通貨にて取引されるか収入を受け取る証券、または米国以外の通貨
へのエクスポージャーがあるデリバティブまたは他の商品に直接投資を行う場合、当該通貨が米ドルに対して
下落するリスクにさらされる。また、ヘッジを行っている場合には、米ドルがヘッジされる通貨に対して下落
するリスクがある。米国以外の国の為替レートは、金利変動、インフレ率、国際収支および政府の財政黒字も
しくは財政赤字、米国もしくは同国以外の政府、中央銀行もしくは国際通貨基金等の国際機関による介入(も
しくは介入の失敗)または米国もしくは同国以外の通貨統制その他の政治的展開を含む多数の理由により、短
期間でも相当変動する。その結果、ファンドが外貨建て証券に投資する場合、ファンドのリターンが減少する
ことがある。
ファンドは、為替レートの変動により損失を被るリスクを減少するために、通貨ヘッジを行うことができ
る。その場合、ファンドの通貨もしくは通貨単位の他の通貨に対する変動に関してヘッジを行う予定である。
ファンドが常時ヘッジされる、または投資顧問会社がヘッジに成功するとの保証はない。ヘッジ戦略の利用
は、ファンドの通貨が基準通貨および/またはファンドの資産の一部またはすべてに使用される通貨に対して
下落した場合、受益者の利益を大幅に制限する可能性がある。ファンドは、通貨へのエクスポージャーをヘッ
ジすることができるが、義務ではない。
56/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドが、新興国と経済的に結びついている米国以外の通貨に投資を行い、または当該通貨の取引を行う
場合、為替リスクは特に高くなる。そうした通貨取引は、米国以外の先進国の通貨への投資や米国以外の先進
国と経済的に結びついている通貨の取引を行う場合とは異なる市場リスク、信用リスク、為替リスク、流動性
リスク、法的リスク、政治的リスクおよびそれ以外のリスクや、より重大なリスクを伴うことがある。
サイバーセキュリティのリスク
業務におけるテクノロジーの利用がより一般的になってきたことに伴い、ファンドがサイバーセキュリティ
違反を通じてオペレーショナル・リスクの影響を受けやすくなってきている。サイバーセキュリティ違反は、
意図的または意図的ではない出来事の双方を指し、いずれの場合も、ファンドが機密情報の喪失、データの損
失または業務運営能力の喪失を招くことがある。これが転じて、ファンドが規制上の罰則を課されたり、評判
が損なわれたり、是正措置に伴う追加の法令遵守費用および/または金銭的な損失を負担することがある。サ
イバーセキュリティ違反が、ファンドのデジタル情報システムへの(「ハッキング」または悪質なソフトウエ
アのプログラミング等を通じた)不正アクセスを伴う場合があるが、サービス拒否(DoS)攻撃(対象ユーザーに
よるネットワーク・サービスの利用を不能とするための行為)等の外部からの攻撃に起因する場合もある。さ
らに、ファンドは、ファンドの第三者としての業務提供者(管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および
保管会社等)またはファンドが投資する発行体のサイバーセキュリティ違反により、直接的なサイバーセキュ
リティ違反に伴うリスクと類似のリスクの多くを負担する場合もある。投資顧問会社は、一般的なオペレー
ショナル・リスクの場合と同様に、サイバーセキュリティに伴うリスクの低減のために設計されたリスク管理
システムを確立している。ただし、特に、ファンドは発行体または第三者としての業務提供者のサイバーセ
キュリティ・システムの直接的な管理を行っていないことから、かかる措置が成功するとの保証はない。
デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商品であ
る。ファンドが活用することのできる多様なデリバティブ商品については、本書の「第1 2(2)投資対象」を
参照のこと。ファンドは、典型的には、原資産のポジションの代用として、および/もしくは、例えば発行
体、イールドカーブのポジション、インデックス、セクター、通貨および/もしくは地域のエクスポージャー
を得るために、ならびに/または、金利リスク、信用リスク、為替リスク等他のリスクに対するエクスポー
ジャーを軽減する戦略の一環としてデリバティブを活用する。ファンドは、レバレッジの形式でデリバティブ
を活用することがあるが、この場合、レバレッジ・リスクを伴うことがある。一部のケースでは、ファンドが
無制限の損失を被る場合がある。デリバティブの利用により、ファンドの投資リターンが、ファンドが保有し
ていない有価証券の運用実績に影響され、その結果、ファンドの投資エクスポージャーの合計が組入銘柄の価
値を上回る可能性がある。
57/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、証券への直接投資および他の伝統的な投資に伴うリスクとは
異なる、またはその場合より大きなリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク(高度にカスタマイズされ
たデリバティブの場合に増大する可能性がある。)、金利リスク、市場リスク、コール・リスク、信用リス
ク、経営リスクに加えて、証拠金規制の変更から生じるリスクといった多数のリスクにさらされる。デリバ
ティブにはまた、不適切な評価のリスクおよびデリバティブ商品の価値の変動が原資産、レートまたはイン
デックスと完全には連動しないリスクも伴う。デリバティブ商品に投資することにより、ファンドは当初の投
資額を超える損失を被る可能性があり、デリバティブにより、市況が通常ではないまたは極端な時を中心に、
ファンドのボラティリティが上昇することがある。また、適切なデリバティブ取引をいかなる場合にも行える
とは限らないため、ファンドが、その他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するために有効なタイミン
グでデリバティブ取引を行ったり、利用した場合に、当該戦略が成功するとの保証はない。さらに、ファンド
がデリバティブ取引を利用することにより、受益者が支払うべき税額が増額され、または繰り上がることがあ
る。OTCデリバティブは、集中清算のデリバティブに付与される保護の多くが適用されず、取引相手方が契約
上の義務を履行しないというリスクを抱える。取引所においてまたは中央清算機関を通じて取引されるデリバ
ティブの主な信用リスクはファンドの清算ブローカーまたは清算機関の信用力による。
デリバティブ商品のための市場への参加には、かかる戦略を利用しない場合に負担しなかったはずの投資リ
スクおよび取引コストを伴う。デリバティブ戦略の遂行を成功させるために必要とされる技術は、その他の種
類の取引に必要とされる技術と異なる場合がある。ファンドが有価証券、通貨、金利、カウンターパーティま
たはデリバティブ取引に伴うその他の経済的要因の評価および/もしくは信用性の予測を誤った場合、ファン
ドがかかるデリバティブ取引を行っていなければファンドの運用成績は上昇していたということがあるかもし
れない。特定のデリバティブ商品に伴うリスクおよび契約上の債務を評価する際には、ファンドおよびそのカ
ウンターパーティの双方が合意する場合に限り修正または終了することができるデリバティブ取引もあれば、
特定のファンド関連事由またはカウンターパーティ関連事由が発生した場合にカウンターパーティまたはファ
ンド(場合による。)が終了することができるデリバティブ取引もあり、かかる修正や終了により、ファンド
とカウンターパーティとの間で締結されたデリバティブ取引の市場価値に応じてファンドに損失または利益が
生じる可能性がある点に留意することが肝要である。また、かかる早期終了により、課税事由が発生し、課税
目的による利益または損失の認識が早期に行われる場合がある。ファンドは、その終了日または満期日より前
にデリバティブ取引に伴うファンドの債務またはファンドのリスクに対するエクスポージャーを、修正、清算
または相殺できない場合があり、これにより、ファンドがボラティリティの上昇および/または流動性の低下
にさらされる可能性がある。
特定の契約の満了または終了時に、ファンドが同様の契約の締結によりデリバティブ商品によるファンドの
ポジションの構築を意向している場合であっても、元々の契約のカウンターパーティが新規契約の締結を望ま
ない場合や、他に適切なカウンターパーティを確保できない場合は、かかるポジションを構築できないおそれ
があり、このような場合、ファンドが一定の望ましい投資エクスポージャーを維持することができない、また
は他の投資ポジションもしくはリスクをヘッジすることができない可能性があり、その場合、ファンドが損失
を被るおそれがある。さらに、かかる特定の契約の満了または終了後、ファンドは、追加のデリバティブ取引
を行うカウンターパーティがより少なくなる場合があり、その場合、一または複数のカウンターパーティに対
するカウンターパーティ・リスク・エクスポージャーがより大きくなる可能性があるとともに、一定のデリバ
ティブを締結するコストが増加する可能性もある。そのような場合、ファンドに損失が生じるおそれがある。
58/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一定のデリバティブ取引のための市場(米国以外の国々に所在する市場を含む。)は、比較的新しく、なお発
展途上にあるため、リスク管理およびその他の目的上、すべての状況において適切なデリバティブ取引を執行
できない場合がある。そのような市場を利用できない場合、ファンドの流動性リスクや投資リスクが上昇する
場合がある。
ファンドが保有するポジションに対するヘッジとしてデリバティブを利用する場合、デリバティブにより発
生する損失は、基本的に、ヘッジされる投資対象からの利益により事実上相殺され、その逆の場合も同様であ
る。ヘッジにより、損失が減少または低下することがあるが、利益が減少または低下することもある。デリバ
ティブと投資先の有価証券との間のマッチングが不完全なことによりヘッジに影響が及ぶ場合もあるため、
ファンドのヘッジ取引が効果を発揮するとの保証はない。
デリバティブ市場の規制が過去数年間で強化されているため、デリバティブ市場の将来的な追加規制によ
り、デリバティブのコスト負担が増加する、デリバティブの利用可能性が制限される、または、デリバティブ
の価値もしくはパフォーマンスに別の形で悪影響が及ぶおそれがある。このような不利な進展により、ファン
ドのデリバティブ取引の効果が損われ、ファンドの価値が低下する可能性がある。
デリバティブ取引が執行される市場の一部が、「店頭取引」または「ディーラー間取引」市場となる場合が
ある。当該市場への参加者は、基本的に、取引所ベースの市場の会員のような信用評価および規制監督下には
ない。そのため、ファンドは、取引当事者がカウンターパーティの信用力または流動性の問題を理由として取
引条件に従った取引決済を行わないリスクにさらされる。取引所で取引されるデリバティブの主な信用リスク
は、取引所自体または関連する決済ブローカーの信用度である。また、当該市場が、取引ベースの市場に存在
するような、市場参加者間の対立の迅速な解決に向けて確立された規則や手続きを備えていないため、(誠実
か不誠実かを問わず)契約条件を巡る対立の結果として決済が遅延する可能性もある。これらの要因により、
代替取引またはその他の手段が講じられる場合でも不利な市場動向によりファンドが損失を被るおそれがあ
る。このような「カウンターパーティ・リスク」は、スワップにおいても存在し、イベントの発生が決済を妨
げるような償還残存期間が長い取引や、ファンドが単一のカウンターパーティまたは小規模なカウンターパー
ティのグループとの取引に集中する場合に、増大する可能性がある。
59/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
新興市場リスク
非米国への投資リスクは、新興市場証券にファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。新興市場の証券
は、先進国と経済的に結びついている証券および商品に対する投資に伴うリスクと異なる、または場合によっ
てはより大きい、市場、信用、通貨、流動性、法的、政治的、テクニカル的およびその他のリスクをもたらす
ことがある。ファンドが特定の地域、国または国の集合体と経済的な関係がある新興市場の証券に投資する限
度で、ファンドは、当該地域、国または国の集合体に不利な影響を及ぼす政治的または経済的な事象に対して
敏感に反応することがある。経済的、事業的、政治的および社会的な不安定さが、先進国市場の有価証券に対
するものとは異なる、時により深刻な影響を新興市場の有価証券に与えることもある。新興市場証券の複数の
資産クラスへ集中して投資を行う限度で、ファンドは、新興市場証券全体に不利な状況下において、損失を低
減する能力を制限されることがある。新興市場証券は、先進国と経済的に結びついている証券に比べて、変動
が大きく、流動性が低く、価格評価が難航する場合がある。新興市場は基本的に、先進国ほど法的、会計およ
び金融報告のシステムが整備されていないため、投資家が利用できる財務情報の範囲およびクオリティが下が
ることがある。市場国の政府はより発展している国々に比べて、安定していないことが多かったり、企業、産
業、資産および外国人の持株比率に関して余分な法的対応を要する可能性が高くなる傾向がある。さらに、投
資家が新興市場の発行体に対して訴訟の提起もしくは執行判決の取得を行うこと、または外国の規制当局が当
該発行体に対する強制措置を執行することがより難しくなることがある。ファンドは、その価値またはリター
ンが新興市場証券の価値またはリターンに連動しているデリバティブまたはその他の証券もしくは商品に投資
する場合に、新興市場リスクを負担することもある。新興市場の有価証券の取引および決済のための仕組みお
よび手続きは、未成熟で透明性が低いため、取引の決済に時間がかかることがある。金利の上昇と信用スプ
レッドの拡大とが相俟って、新興国市場の債務の評価額にマイナスの影響が及び、新興市場の発行体の資金調
達コストが上昇する可能性がある。このようなシナリオにおいては、新興市場の発行体は債務を返済できず、
新興市場債務の取引市場の流動性は低下し、投資しているファンドはいずれも損失を被る可能性がある。一部
の新興市場の経済は、特にある一定の産業またはセクターのリスクを負担しているか、またはその影響を受け
やすいことがあり、そのために当該新興市場の発行体および/または証券が当該産業またはセクターの業績か
ら受ける影響が大きくなることがある。
先物契約リスク
先物契約は、証券、通貨またはコモディティ等の原資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約を
伴うデリバティブ商品である。先物契約を含むデリバティブ商品をファンドが利用することに付随するリスク
は、「デリバティブ・リスク」の項でさらに詳しく説明されている。先物契約を売買した結果、先物契約への
投資金額を上回る損失が生じるおそれがある。先物契約と原資産の価格の推移に相関性があるとの保証はな
い。また、先物市場と原資産の市場が大きく乖離した結果、各市場間の相関性が薄れる場合もある。どの程度
相関性がなくなるかは、原資産の先物および先物オプションに対する投機的市場の需要の推移(先物取引およ
び先物オプションにおけるテクニカル要因の影響を含む。)ならびに金利水準、償還残存期間および発行体の
信用力等を要因とする先物契約と原資産の乖離等の状況に依拠している。
60/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
先物契約は、取引所で取引されるため、当事者は、大半のケースにおいて、原資産を引き渡すことなく、ポ
ジションを取引所で現金により手仕舞いすることができる。ファンドが利用する先物が取引所で取引されてい
る場合、先物契約における主な信用リスクは、ファンドの清算ブローカーおよび清算機関の信用力である。
ファンドによるデリバティブや関連商品の利用についての規定の変更により、ファンドのデリバティブ投資が
制限や影響を受け、ファンドが採用するデリバティブ戦略が制限されたり、デリバティブやファンドの価格も
しくはパフォーマンスが悪影響を受ける可能性がある。先物の取引所が、一定の先物契約価格において一取引
日の値幅制限を課す場合がある。ファンドが先物または先物オプションのポジションの清算を意図する時点で
市場に流動性があるとの保証はなく、ファンドはポジションが清算されるまでマージン請求を充足する義務を
負い続ける可能性がある。
さらに、一定の先物契約は、取引実績に乏しい、比較的新しい商品の場合がある。その結果、活発な流通市
場が発展または持続的に存在するとの保証はない。
バンクキャピタル証券への投資における一般的なリスク
一般的に、金利が上昇するとバンクキャピタル証券の価値は低くなり、金利が低下するとバンクキャピタル
証券の価値は高くなる。バンクキャピタル証券の価値は、経済情勢および発行体としての日本の銀行の信用力
等の要因に起因する利払いの不履行または元利金の不払いおよび価格変動のリスクに影響を受けることもあ
る。バンクキャピタル証券が利息または分配金を支払わないこともあれば、その発行体が利息および/または
元本金額の支払義務を履行できないこともある。ファンドの投資ポートフォリオに随時含まれることがあるバ
ンクキャピタル証券の大半に担保が付されないことがあり、この場合該当する発行体としての日本の銀行が債
務不履行または支払不能となる場合には損失リスクが増大する。国際金融市場では、与信利用および流動性を
低下させる大幅なリプライシングが行われ、これにより一部の発行体では収益力の低下または既存債務の借換
え余力がないことによりデフォルトの可能性が高まっている。バンクキャピタル証券への投資により、発行体
としての日本の銀行が当該バンクキャピタル証券を発行するために利用する特別目的会社の支払能力に関連す
るリスクが生じる。バンクキャピタル証券の保有者の返済順位が、一定の状況において、発行体としての日本
の銀行の預金者および債権者に比べて低くなることがある。
61/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
金融市場への政府の介入
2008年から2009年にかけての金融危機時およびその後の金融市場の不安定さから、各国政府は、極端な変動
をみせたり場合によっては流動性を欠いた特定の金融機関や金融市場の特定部門を支援するための先例のない
措置を講じることとなった。特に、米国政府は、金融サービス業界および消費者信用市場を含む広範囲にわた
る新たな規制の枠組みを制定したが、それがファンドが保有する証券価格にどのように影響するかは予見でき
ない。連邦、州およびその他の政府機関、監督機関もしくは自主規制の機関が、ファンドが投資を行う金融商
品や当該金融商品の発行体への規制に影響する措置を予想できない方法で講じることも考えられる。ファンド
自体が服する法規制が変更される可能性もある。こうした法規制は、ファンドの投資目的の達成を妨げる場合
がある。
金融サービス業界全体、また特に私募ファンドやそれらの投資顧問会社の活動は、法規制の監視強化の対象
となっている。そうした監視により、ファンドおよび/または運用者が法的、コンプライアンス上、管理事務
上およびその他の関連する負担や費用、またファンドおよび/または運用者への規制監督もしくは関与を増や
し、また結果としてファンドもしくは運用者に適用される法規制の仕組みに曖昧さや利益相反が生じる可能性
もある。さらに、証券や先物市場は、広範囲にわたる法規制や委託証拠金の対象となっている。米国証券取引
委員会(SEC)、米商品先物委員会、自主規制の機関や取引所を含む米国連邦政府や州規制当局は、市場に緊
急事態が発生した場合に例外的措置を講じることが認められている。デリバティブ取引や当該取引を行う法人
への法規制は、現在、整備段階にあり、政府や司法による追加的な規制や変更の対象となっている。ファンド
もしくは運用者に関する従来とは別の米国もしくは米国以外の規則や法規制が採用される可能性もあり、今後
の規則や法規制の適用範囲は不明である。今後、ファンドもしくは運用者が監督当局の検査または規制を受け
ないとの保証は一切ない。規制の変更や今後の展開が及ぼすファンドへの影響は、それらの運用方法を左右
し、重大で好ましくない影響である可能性もある。
ドッド・フランク法により義務付けられる改正が、ファンドの運用実績およびファンドが保有する資産の価
値に重大な影響を与え、ファンドに追加コストを負担させ、投資慣行の見直しを義務付け、ファンドの分配金
支払能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、自己勘定売買の制限により、確定利付債券のマーケット・
メイキングの能力にマイナスの影響が及び、その結果、確定利付債券市場の流動性が低下するおそれがある。
これらの改正およびその他の規制変更の影響の詳細が不透明な状況は今後も続くものの、ファンドがより複雑
な規制の枠組の影響を受ける可能性があり、新しい規制の遵守および今後の法令遵守の検証のために追加費用
を負担することになる可能性がある。
政府またはその機関が金融機関から毀損資産を取得し、当該機関の持分を取得することも考えられる。政府
保有やそれらの資産の処分に関しては明確ではなく、そうした計画はファンドの投資銘柄の流動性、価格およ
びパフォーマンスに良くも悪くも影響する。さらに、不安定な金融市場により、ファンドはこれまで以上に大
きな市場リスクや流動性リスクにさらされ、ファンドが保有する銘柄の価格決定が困難になる可能性もある。
ファンドは、保有銘柄の流動性を査定し、また市場価格が入手困難になった銘柄の価格を決定する手続きを設
定済みである。投資顧問会社は、様々な動きを監視して、ファンドの投資目的を達成するような方法により
ファンドの運用を行う予定であるが、それが成功するとの保証はない。
62/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの保有銘柄の価値はまた、通常、ファンドが投資を行う市場の予知できない脆弱さに基づく局地
的、米国全体またはグローバルな経済的混乱のリスクを負っている。そうした混乱が生じた場合、ファンドが
保有する証券の発行体が資産価値を大幅に低下させ、事業を中断することもあり得る。また、政府支援を受
け、事業活動の大幅な制限その他の介入を招くことも考えられる。さらに、各国政府が先物市場の混乱に介入
するか否かは不確実であり、そうした介入があった場合の影響については予測できない。企業はリスク管理プ
ログラムを通じて将来の不確実性を認識し管理に努めることはできるが、発行体は将来の金融の減速による影
響のために備えることは難しい。
メールの取扱い
トラスト宛ておよび受託会社の登記事務所で受信されたメールは、トラストの転送先に開封されずに転送さ
れる。受託会社、その取締役、役員、アドバイザーもしくはサービス提供者(バーミューダにおける登記事務
所のサービスを提供する組織を含む。)は、転送先における受信の遅れについて責任を負わない。特に、受託
会社の取締役は、(トラストのみに宛てられたメールと対照的に)個人宛てのメールについてのみ受信、開封も
しくは直接対応する。
ハイ・イールド債リスク
ハイ・イールド証券および同等の信用格付のない証券(一般に「ジャンク債」と称される)に投資するファ
ンドは、かかる証券に投資しない他のファンドに比べて、より大きな信用リスク、コール・リスクおよび流動
性リスクにさらされる。これらの証券は、発行体が元本および利息を継続して支払うことができる能力に関し
て、極めて投機的であると考えられ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合がある。経済的な低迷または個
別企業の動向が、これらの証券の市場に悪影響を及ぼし、ファンドが有利な時期および価格でハイ・イールド
証券を売却する能力を低下させる可能性がある。経済的な低迷は、一般的に、不払い率の上昇を招き、ハイ・
イールド証券は、債務不履行が発生するよりも前に市場価値が大幅に下落する場合がある。ゼロ・クーポン債
または現物支払証券としての仕組みを有するハイ・イールド証券は、金利上昇による価格上昇圧力またはスプ
レッド拡大に対する感応度が特に高いことにより、価格変動が特に大きくなる傾向があり、ファンドが現金を
実際に受領していなくても帰属収入による課税対象の分配を求められる場合がある。ハイ・イールド証券の発
行体が「コール」を行うか償還日前に発行証券を買い戻す権利を付与されている場合があり、支払われる金利
がより低い他のハイブリッド証券または類似の商品にファンドが収益を再投資しなければならない場合があ
る。また、ファンドは、ハイ・イールド証券に投資を行わない投資信託よりも高い水準の流動性リスクにさら
される場合がある。さらに、ファンドが投資するハイ・イールド証券は、いずれの取引所にも上場していない
場合があり、かかる証券の流通市場は、より流動性の高い他の確定利付証券の市場に比べて相対的に流動性が
低いことがある。よって、ハイ・イールド証券の取引は、より活発に取引されている証券の取引よりもコスト
が高額になることがある。一定の状況において、特に、入手可能な公開情報が不足していること、取引が不規
則に行われること、および買呼値と売呼値のスプレッドが広いことにより、ハイ・イールド債が、他の種類の
証券または商品に比べて、有利な時期または価格で売却することが困難となる場合がある。これらの要因によ
り、ファンドは、かかる証券の価値の全額を換金することができないおそれ、および/またはハイ・イールド
証券の売却後長期間にわたり、当該売却の手取金を受け取ることができないおそれがあり、いずれの場合も、
ファンドに損失が生じる可能性がある。ハイ・イールド証券への投資にはリスクを伴うため、当該有価証券に
投資するファンドへの投資は投機的であると判断される。
63/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
金利リスク
金利リスクは、金利の上昇によりファンドのポートフォリオ内の債券、有配当の株式およびその他の組入銘
柄の価格が下落するリスクである。名目金利が上昇すると、ファンドが保有する特定の債券または有配当の株
式の価格が下落する傾向がある。名目金利は、実質金利と予想インフレ率との合計ということができる。金利
の変動は突発的で予測できないことがあるため、金利の動向の結果としてファンドが損失を被ることがある。
ファンドは、金利の変動に対してヘッジを行えないか、または費用もしくはその他の理由によりヘッジの実施
を選択しない場合がある。さらに、ヘッジが意図されていた機能を果たさない場合がある。比較的長期の存続
期間を有する債券は、金利変動の影響を受けやすく、比較的短期の存続期間を有する債券よりも変動しやす
い。株式および債券以外のその他の証券の価格も、金利の変動により低下することがある。米国インフレ連動
国債を含むインフレ連動債券は、実質金利が上昇すると価格が下落する。実質金利が名目金利を上回る速度で
上昇するといった一定の環境のもとでは、インフレ連動債は、同じデュレーションの他の債券と比べ、大きな
損失を被る可能性がある。様々な要因により金利が上昇することがある(中央銀行の金融政策、インフレ率、
全般的な経済情勢等)。
変動利付証券は一般に金利変動への感応度は高くないが、その金利が全般的な金利と比較してあまり上昇し
ないかもしくは上昇の速度が早くない場合には価格が下落する。変動利付証券は、金利の低下時に価格の上昇
はみられない。逆変動利付証券は、金利が上昇した場合に価格が下落する。逆変動利付証券も同等の信用度を
有する確定利付債務よりも大きな価格の乱高下を示すことがある。ファンドが変動利付証券を保有する場合、
市場金利の低下(または逆変動利付証券の場合は、上昇)は、当該証券から得る収益やファンドの受益証券の
純資産価格に悪影響を及ぼす。
有配当の株券、中でもその市場価格が利回りに緊密に関連しているものは、金利の変動に対してより敏感な
ことがある。金利が上昇する期間中、かかる株券の評価額は下落する場合があり、ファンドの損失につながる
ことがある。
金利または米国財務省証券の利回り(もしくは他の種類の債券の利回り)は、幅広い要因(中央銀行の金融
政策、インフレ率、全般的な経済状況等)により上昇することがある。金利または債券利回りが歴史的低水準
に近い水準で推移している現在の市況は、まさにそのような状況にある。そのため、確定利付債券に投資する
ファンドは現在、金利および/または債券利回りの上昇に関するリスク水準の高まりに直面している。これは
様々な要因(中央銀行の金融政策、インフレもしくは実質経済成長率の推移、一般的な経済状況、債券発行の
増加または低利回りの投資対象に対する市場の需要の低下を含むがこれらに限られない。)により引き起こさ
れることがある。
金利が非常に低いまたはマイナスとなっている期間中、ファンドは、プラスのリターンを維持できない場合
がある。米国および世界の多くの地域(一部のヨーロッパ諸国を含む。)における金利は、過去最低水準もしく
はそれに近い水準にある。一部のヨーロッパ諸国では、近年、特定の確定利付商品の金利がマイナスとなって
いる。金利が非常に低いまたはマイナスとなっている場合、金利リスクが増大するおそれがある。金利の変動
(金利がゼロを下回る場合を含む。)により、市場が予想外の影響を受け、市場ボラティリティが高まり、ま
た、ファンドがかかる金利リスクにさらされている場合はそのパフォーマンスが低くなるおそれがある。
平均デュレーション等の指標は、ファンドの正確な金利感応度を的確に反映していないことがある。これ
は、特に、ファンドのポートフォリオを構成する証券のデュレーションが非常に幅広い場合に当てはまる。
よって、ファンドは、一定の水準の金利リスクを示す平均デュレーションを有していても、実際には、かかる
平均が示すよりも大きな金利リスクにさらされる場合がある。このリスクは、ファンドがその運用に関連して
レバレッジまたはデリバティブを利用する場合はより大きくなる。
64/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
コンベクシティとは、証券またはファンドの金利感応度を理解するために利用される追加的な指標である。
コンベクシティは、金利の変動に対してデュレーションがどの程度の割合で変化するかを測定する。証券の価
格に関しては、コンベクシティ(プラスまたはマイナス)が大きい場合、金利の変動に対する価格の変動が大
きいことを意味している。コンベクシティは、プラスの場合とマイナスの場合がある。コンベクシティがマイ
ナスの場合、金利の上昇によりデュレーションが長期化するため、金利上昇に対する価格感応度が高いことを
意味する。そのため、コンベクシティがマイナスの証券(従来型のコール条項付債券や、一部のモーゲージ・
バック証券を含むことがある。)は、金利上昇時に大きな損失を被ることがある。したがって、ファンドがこ
のような証券を保有する場合、金利上昇時の損失が拡大するリスクにさらされる場合がある。
非分散リスク
少数の発行体、産業もしくは通貨への集中投資はリスクを高める。比較的少数の発行体に投資を行うファン
ドは、分散投資を行うファンドに比べ、経済的、政治的もしくは規制上の単一の出来事の影響を受けやすい。
当該発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスクをもたらすものが含まれる可能性がある。
発行体リスク
ファンドが保有する証券の価値は、経営業績、資金の借入れ、発行体の商品・サービスに対する需要の減少
等のほか、発行体の過去および将来の収益や資産価値等、発行体に直接関連する多数の理由により下落するこ
とがある。一発行体の財政状態の変化が証券市場全体に影響することがある。
レバレッジ・リスク
一定の取引がレバレッジの形式をとり、一定のファンドは、相当なレバレッジを利用することができる。か
かる取引には、とりわけ、銀行からの直接借入れ、逆レポ取引、組入証券の貸付け、銀行借入れおよび発行時
取引、繰延受渡および先渡取引を含むことがある。レバレッジは、あるファンドの投資能力を増すことまたは
取引の決済を容易にすることが有利であると考えられる場合に使用される。レバレッジは、より大きな収益の
機会を生み出すが、損失を増大させる可能性もある。デリバティブの使用からもレバレッジ・リスクが生じる
ことがある。
ファンドは、投資顧問会社が清算することを決定した資産を分別し、または、リスクが生じることがあるデ
リバティブ取引における義務をカバーするために相殺関係に立つポジションをとることによって、レバレッ
ジ・リスクを軽減することを目指す。ファンドは投資目的で金銭を借り入れることによりレバレッジ・リスク
にさらされる。レバレッジの活用により、ファンドは、義務の履行または分別要求の達成のため、有利ではな
いときにポートフォリオのポジションを解消することがある。借入れを含むレバレッジにより、ファンドは、
レバレッジがかけられていない場合よりも変動しやすくなる。これは、レバレッジにより、ファンドの組入証
券の価値の増減が増幅されるためである。取引が分別された資産または相殺ポジションにより「カバー」され
ている場合、当該取引は、レバレッジとはみなされない。
65/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
LIBORからの移行リスク
ファンドが投資することができる一定の商品は何らかの形でロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)に基づ
いている。LIBORとは、ICEベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士が短期資金を
調達するために相互に請求する平均的な金利のことである。LIBORを規制する英国の金融行為規制機構は、
2021年末までにLIBORの利用を段階的に廃止するプランを発表している。LIBORからの移行プロセスは予定され
ている停止日に先立って明瞭化されつつあるが、LIBORの将来的な利用および代替金利の性質はなお先行きが
不透明である。LIBORからの移行がファンドが投資する一定の商品に及ぼし得る影響は、特定することが難し
く、(ⅰ)個々の契約における既存のフォールバックまたは終了規定、および(ⅱ)産業内の参加者がレガシーな
らびに新しいプロダクトおよび商品のために新しい参照金利およびフォールバックを開発および適用するかど
うか、その方法および時期を含むがこれらに限られない要因に応じて変化する可能性がある。例えば、ファン
ドの投資対象の一部が(ⅰ)LIBORの廃止を定めたフォールバック規定もしくは条項が存在しない、または(ⅱ)
LIBORの恒久的な廃止を定めていない不適切なフォールバック規定もしくは条項を有する個々の契約を伴って
いることがあり、移行プロセスの結果としてこのような投資対象のボラティリティの上昇または流動性の低下
を招くことがある。また、当該契約に含まれる金利の規定をLIBORからの移行を完了するために再検討する必
要が生じることもある。この移行の結果、ファンドが保有する一定の商品の価値が下落したり、ファンドの取
引(ヘッジ等)の有効性が低下することもある。さらに、再設定される利率への商品の移行により当該商品を
保有するファンドの報告利回りが変動することがある。LIBORからの移行によるこのような影響や他の予測で
きない影響により、ファンドが損失を被ることがある。
流動性リスク
特定の投資証券の売買が困難な時には、流動性リスクが生じる。流動性リスクは、活発な市場が存在しない
こと、売買高の減少および確定利付証券でマーケット・メイクを行うための従来型の市場参加者の能力に起因
するもので、金利上昇局面や、確定利付型の投資信託の投資者からの買い戻しが通常よりも拡大して、売却に
より市場での流通量が増加するようなその他の状況下において、増大する。流動性の低い投資対象とは、当該
投資対象の時価を大幅に変更した上で売却または処分しない限り7暦日またはそれより短い期間内に現行の市
況下で売却または処分できないとファンドが合理的に予想する投資対象のことである。流動性の低い投資対象
は、特に市場の変動時に、価格設定が難航する場合がある。ファンドが流動性の低い投資対象に投資すること
により、ファンドは流動性の低い投資対象を有利な時期もしくは価格で売却することができなくなるか、また
は場合によってはファンドが債務を履行するために不利な時期もしくは価格で別の投資対象を処分することを
迫られることがあるため、ファンドのリターンが減少することがあり、これにより、ファンドがその他の投資
機会を利用できなくなることもある。さらに、ある特定の発行体の状況の悪化とは無関係に、市場もしくは経
済の状況が悪化して一部の投資証券の市場の流動性が低くなることがある。債券市場は、ここ30年を通じて絶
えず拡大しているが、債券取引に従事する従来型のディーラーの量は不安定で、一部で減少しているケースも
ある。その結果、金融取次機関の「マーケット・メイク」の能力の主要な提供元となっていたディーラーが取
り扱う在庫が、市場規模に対して、低水準または過去最低に近い水準にある。マーケット・メーカーは、自ら
の取次業務を通じて市場を安定させることに努めるが、ディーラーの在庫が大幅に減少すれば、確定利付市場
の流動性の低下およびボラティリティの上昇を招くおそれがある。このような発行債券は、景気の先行きが不
透明な時期に増加する場合がある。
66/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
そうした場合、ファンドは、流動性の低い投資対象への投資が制限され当該証券もしくは商品の売買が困難
となることで、特定のセクターへの投資の望ましい水準が達成できないことがある。流動性の欠如は、ファン
ドが保有する証券の価格に悪影響を及ぼすこともある。ファンドの元々の投資戦略に、時価総額の低い投資対
象、米国以外の証券、ルール144A証券、流動性が低いセクターの債券、市場および/もしくは信用リスクが高
いデリバティブもしくは証券が含まれる範囲において、流動性リスクに対するファンドのエクスポージャーが
増大する傾向がある。さらに、償還残存期間が長い確定利付債券は、償還残存期間が短い確定利付債券に比べ
て、流動性リスクの水準が高い。結論として、流動性リスクは、機関投資家などの大口の受益者からの異常に
多くの買戻請求やその他の通常起こらない市況のリスクを伴うもので、これにより、ファンドが認められる期
限内で買戻請求に応じるための投資対象の売却が困難になる可能性がある。ファンドは、このような買戻請求
を充足するために、低価格または不利な状況での有価証券の売却を余儀なくされ、この場合、ファンドの価値
が損なわれることになる。また、その他の市場参加者がファンドと同時期に確定利付債券の持高の清算を意図
している場合、市場での流通量が増加し、流動性リスクおよび価格低下圧力が増大することがある。
ファンドのための買戻しの事前通知および/または買戻代金の支払のための決済期間が長引くことにより、
ファンドの受益証券の買戻請求を行う権能は、いずれかの営業日(以下および該当する英文目論見書補遺にお
いて定義される。)に買戻しを行うことができるファンドの受益証券の買戻請求を行う権能に比べて制限され
ている。したがって、ファンドへの投資は、その受益証券をいずれかの営業日に買い戻すことができるファン
ドへの投資に比べて流動性が低くなる。投資者は、買戻請求を行う日と買戻しを執行する該当する取引日(以
下および該当する英文目論見書補遺において定義される。)の間で、ファンドの受益証券の価値が大幅に変動
するというリスクを負担する。
67/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マネジメント・リスク
ファンドは、アクティブ運用を行う投資ポートフォリオであるため、マネジメント・リスクにさらされる。
投資顧問会社は、ファンドの投資決定の過程において投資手法およびリスク分析を適用するが、これらが望ま
れる結果を生むとの保証はない。ファンドが投資しようとする一部の証券またはその他の商品が、希望する数
で利用できないことがある。さらに、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の要因に
より、投資顧問会社が一定の投資を実行することを制限または禁止されることがある。このような場合、投資
顧問会社またはポートフォリオ・マネージャーが、代用として他の証券または商品の購入を決定することがあ
る。このような代用としての証券または商品が、希望するパフォーマンスを上げることができない場合に、
ファンドが損失を被ることがある。ファンドが価格設定上の非効率性の認識を目標とする戦略、アービトラー
ジ戦略または類似の戦略を採用する場合、ファンドは、かかる戦略に関係する証券および商品の価格設定また
は評価が予想外に変動するリスクにさらされ、かかる変動が生じた場合、ファンドのリターンが減少する、ま
たはファンドに損失が生じるおそれがある。ファンドは、ピムコまたは別の業務提供者の内部システムまたは
管理の不備によりファンドが損失を被るか、またはファンドの業務が損なわれるリスクも負担する。例えば、
取引の遅延またはエラー(人的またはシステム上のものの双方)により、評価額の上昇が予想される証券を
ファンドが購入できなくなることがある。さらに、法令上、規制上もしくは税務上の制限、政策または展開
が、ファンドの運用において投資顧問会社が利用する投資手法に影響し、投資目的を達成するためのファンド
の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。投資顧問会社の人員がすべて、今後も投資顧問会社と関係を持ち続け
るとの保証はない。投資顧問会社の一または複数の重要な従業員による業務が行われない場合、ファンドが投
資目的を達成するための能力に悪影響が及ぶことがある。投資者は、ある特定の期間において、ファンドが行
う投資や達成する業績が、ファンドと同様の名称、投資対象および投資方針を有するファンドを含む、投資顧
問会社が投資顧問業務を行う他の投資ビークルによる投資や業績と一致するとは限らないことを認識すべきで
ある。これは、それぞれ他の同様のポートフォリオと比較して、特定のポートフォリオが運用を開始した際に
おける別のポートフォリオ管理チームもしくは戦略の使用または特定のポートフォリオの規模を含むが、これ
らに限られない様々な要因に起因することがある。
新設ファンドまたは運用資産が少ないファンドにおけるマネジメント・リスク
新設ファンドまたは運用資産が少ないファンドは、運用資産規模が相対的に大きいファンドに比べて、受益
者の購入および買戻しにより大きく影響をされることがある。大口受益者による購入および買戻しは、ファン
ドのポートフォリオ管理に悪影響を及ぼすことがある。たとえば、新設ファンドまたは規模が小さいファンド
は、受益者からの大量の買戻請求を充足するために組入銘柄の大部分を売却したり、大量の購入のためポート
フォリオの大部分を現金で保有することを強いられる(いずれの場合においても、ファンドがそのように望ま
ない場合を含む。)。かかる受益者の取引により、ファンドが都合が良くない時期または価格で投資決定を行
うことになったり、投資妙味の高い投資機会を逃すことがある。また、かかる取引により、ファンドの取引コ
ストが上昇したり、証券の売却の結果利益を得る場合に課税収益の換金が増大したり、それ以外の場合におい
てファンドの意図とは異なる行動を取ることになる場合もある。同様に、大口受益者による購入は、ファンド
が新たな現金を投資することが遅れ、その結果、通常の状況よりも比例的に大きな現金ポジションを保有する
こととなった場合、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすおそれがある。このようなリスクは、いずれ
の規模のファンドにも適用され得るが、かかるリスクは、運用資産規模が少ないファンドで発生することが多
い。さらに、新設ファンドは、投資業務の開始直後に投資戦略を完璧に実施できない場合があり、そのために
投資実績が低下するおそれがある。
68/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
市場リスク
ファンドが保有する証券の市場価格は、時に急速にまたは予測を超えて、上下に変動する。証券の価値は、
証券市場に一般的に影響する要因または証券市場の特定の産業に影響する要因により下落することがある。証
券の価値は、一般に、不利な市況もしくはそのおそれ、特定の証券もしくは商品の需要、会社の収益一般的見
通しの変化、金利もしくは為替レートの変化、信用市場の悪化または投資家心理の悪化等の特定の会社とは特
段関係のない一般的な市況により下落することがある。証券の価値はまた、労働力不足、生産コストの増加、
産業内における競争環境等の特定の産業に影響する要因により下落することがある。証券市場の下降局面にお
いては、複合資産クラスは同時に価格が下落する可能性がある。株式は、一般に、債券よりも大きな価格ボラ
ティリティを有する。信用格付の引き下げも、ファンドが保有する有価証券にマイナスの影響を及ぼすことが
ある。市場の好調時であっても、ファンドが保有する投資対象の価格が市場全般とともに上昇するとの保証は
ない。さらに、市場リスクには、地政学上のイベントが国または世界的な水準で景気を悪化させるリスクも含
まれる。例えば、テロ、市場の不正操作、政府のデフォルト、政府機関の閉鎖、政権交代、外交上の進展およ
び自然/環境災害はすべて、証券市場にマイナスの影響を及ぼすことがあり、これにより、ファンドの価格が
低下しかねない。これらの出来事により、消費需要または経済生産高が減少し、その結果として市場の閉鎖、
旅行の制限または封鎖措置をもたらし、また経済に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。米国で現在議論を呼
んでいる政治情勢や、米国および米国外における政治および外交上のイベント(米国政府が長期予算および赤
字削減策でたびたび承認を得られなかったこと等)が、かつて米国政府閉鎖という結果を招いたが、この先も
同じ結果を招きかねず、そうなればファンドの投資対象および運営に悪影響を及ぼしかねない。今後の米国連
邦政府の閉鎖や閉鎖が長期化することが投資家および消費者信頼感に影響を及ぼす可能性があり、金融市場お
よび広域の経済に対して場合によっては突然に、かなりの程度まで悪影響を及ぼす可能性がある。世界中の政
府、準政府機関および規制当局はこれまで、様々な財政政策および金融政策の大幅な見直し(企業への直接的
な資金注入、新しい金融政策および大幅な金利の引き下げを含むがこれらに限られない。)により深刻な経済
混乱に取り組んできた。これらの政策の予想外もしくは突然の撤回、またはこれらの政策による効果が失われ
ることにより証券市場のボラティリティが高まり、ファンドの投資対象に悪影響が及ぶおそれがある。市場の
機能が停止し、ファンドが適切なタイミングで有利な投資判断を下すことを妨げる場合もある。地政学上の市
場混乱に見舞われた地域に集中して投資を行った限度で、ファンドはより高い損失リスクにさらされる。その
ため、投資家は、特定のファンドが各々の財務上のニーズおよびリスク許容度を充足しているか否かを決定す
るために、現在の市況を注意深く検証すべきである。
現在の市況においては、確定利付証券に投資するファンドのリスクが上昇する可能性がある。米国の金利
は、歴史的低水準に近い水準で推移している。金利がこの先これ以上上昇すれば、確定利付証券に投資するい
かなるファンドも価値が低下する可能性がある。このように、確定利付債券市場は、金利、ボラティリティお
よび流動性リスクの水準の上昇に影響されることがある。金利の上昇によりファンドの価値が大きく損なわれ
た場合、ファンドに対する受益者の買戻請求が増加し、ファンドが不利な時期および価格での投資対象の清算
を余儀なくされ、その結果、ファンドおよび受益者に悪影響が及ぶ可能性がある。
69/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
取引所および証券市場が、特定の有価証券の早期清算、終了の延長、取引遅延または取引停止を行う可能性
があり、その結果、ファンドが有利な時期での有価証券もしくは金融商品の売買または組み入れている投資対
象の正確な値付けを行えなくなる場合がある。また、ファンドは、純資産価格の算出のために各種の第三者の
情報源を利用することができる。その結果、ファンドが、サービス・プロバイダーおよびサービス・プロバイ
ダーのデータ収集源に依拠することに伴う一定の業務リスクを負担する。特に、エラーまたはシステムの不具
合およびその他の技術的な問題が、ファンドの純資産価額の算出に悪影響を及ぼす場合があり、このような純
資産価額の決定上の問題により、純資産価額の算出が不正確になり、純資産価額の算出が遅れ、および/また
は、期間を延長しても純資産価格の算出ができない場合がある。ファンドが、かかる失敗による損失を回復で
きないこともありうる。
ファンドは非米国証券に投資することができ、米国の発行体の証券または米国市場のみで取引する証券にの
み投資する他のファンドに比べて、より急激な価格変化を経験することがある。非米国の証券市場の多くは比
較的小規模であり、限られた数の企業が数少ない産業を代表している。さらに、非米国証券の発行体は、普
通、米国発行体が服している規制と同程度の規制に服していない。非米国の報告、会計および監査基準は、と
きにはかなりの程度、米国の基準とは違っている。世界の経済および金融市場はますます相関関係を深めてお
り、ある1つの国、地域もしくは金融市場の状況や事象が、別の国、地域もしくは金融市場における発行体に
悪影響を及ぼすことがある。また、国有化、公用収用、没収的課税、通貨障害、市場の混乱、政治的変動、治
安の悪化または外交的発展が、ファンドの非米国投資に悪影響を及ぼす可能性がある。国有化、公用収用また
はその他の没収のあった場合、ファンドはその非米国証券への投資をすべて失うおそれがある。特定の地域に
おける不利な状況が、外見上無関係な他の国の証券に悪影響を及ぼすことがある。ファンドが特定の地域また
は米国以外の特定の国の通貨建ての証券にその相当部分の資産を投資する限度で、ファンドは、一般的に、非
米国投資に伴う地域経済のより大きなリスク(気象上の緊急事態または自然災害を含む。)にさらされること
になる。非米国証券は、米国の発行体の証券に比べ流動性が低く、評価が難しい場合もある。同様に、特定の
国や1つの国の発行体に集中投資を行うファンドは、当該国の経済的、規制上もしくは政治的な動きに大きく
左右される。
70/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
モーゲージ関連およびその他のアセット・バック証券のリスク
モーゲージ関連およびその他のアセット・バック証券は多くの場合、信託される消費者ローンや債権等の担
保またはその他の資産の「プール」における持分であり、別の種類の債券投資のリスクとは異なるリスクやよ
り重大なリスクを伴うことがある。一般に金利の上昇により固定金利のモーゲージ関連証券の存続期間は延長
される傾向にあるため、モーゲージ関連証券は金利変動の影響を受けやすくなる。個々の担保権者が期限前償
還のオプションを行使することは少ないため、モーゲージ関連証券の価値にさらに下降圧力がかかり、ファン
ドが損失を被ることがある。その結果、金利上昇時期において、モーゲージ関連証券を保有するファンドのボ
ラティリティはより大きくなる。これが延長リスクと呼ばれるものである。モーゲージ・バック証券は、金利
の低下に非常に敏感に反応することがあり、ごく僅かな変動により投資しているファンドが損失を被ることが
ある。モーゲージ・バック証券のうち、特に、政府の保証に裏付けられていない種類のものは、信用リスクを
伴う。さらに、調整金利および固定金利のモーゲージ関連証券は期限前償還リスクを伴う。金利が下落する場
合、借り手は予定より早くモーゲージを返済することがある。これにより、ファンドが比較的低い実勢金利で
返済金の再投資を行わなければならないため、ファンドのリターンは減少されることがある。ファンドがその
他のアセット・バック証券に投資を行う場合、モーゲージ関連証券への投資と同様のリスクを負うと共に、原
資となる資産の種類や当該資産のサービスに関連した追加的リスクにさらされる。アセット・バック証券の元
利金の支払は、有価証券の裏付資産が創出するキャッシュフローに大きく依拠することがあり、アセット・
バック証券は、関連資産内で担保権による利益を得ることができない可能性がある。
さらに、アセット・バック証券の価値は、業務提供会社の実績に関連するリスクを伴う。一定の状況下にお
いて、サービサーまたはオリジネーターが原担保に関連する文書の取り扱いミス(例えば、原担保の担保権の
適切なドキュメンテーションを行わないこと等)を起こした場合、原担保におけるおよび原担保に対する担保
権者の権利に影響を与えることがある。
新規設定ファンドリスク
新規に設定されたファンドのパフォーマンスは、当該ファンドの規模が大きくなり、その投資戦略が完全に
実行された場合に長期的に見て達成すると見込まれる、または達成し得るパフォーマンスを示さないことがあ
る。投資ポジションは、新規に設定されたファンドに見合わない(マイナスまたはプラスの)影響をそれらの
パフォーマンスに及ぼすおそれがある。また、新規に設定されたファンドは、その投資目的および投資方針を
満たす証券に全額が投資され、代表的なポートフォリオ構成を達成するまでに一定の期間を要する場合があ
る。ファンドのパフォーマンスは、この「成長」期間中は、ファンドが全額投資された後に比べて、低くなっ
たり高くなったり、また、より大きく変動する場合がある。同様に、新規に設定されたファンドの投資戦略
は、その戦略の代表的なリターンを示すようになるまでの期間がより長くなる場合がある。新規に設定された
ファンドは、投資家が評価を行う際に参照するパフォーマンス履歴が限られており、また、新規に設定された
ファンドは、投資効率および取引効率を得るのに必要な資産を集めることができない場合がある。新規に設定
されたファンドがその投資戦略の実行または投資目的の達成に失敗することとなった場合、パフォーマンスに
悪影響が及ぶおそれがあり、かかる失敗により清算が行われる場合は、ファンドに対しては追加の取引コスト
が発生し、投資家に対しては税務上の悪影響が生じる可能性がある。
71/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
小規模ファンドリスク
小規模ファンドは投資効率または取引効率を達成するために経済的に実行可能な規模に成長しないか、また
はその規模を維持しない可能性があるので、運用実績にマイナスの影響を及ぼすおよび/またはファンドが清
算を余儀なくされることがある。さらに、小規模ファンドはファンド持分の多額の買付けまたは買戻しにより
さらに悪影響を受ける可能性があり、そのような事態がいつでも発生する可能性があり、大きな買付けまたは
買戻しと同じ方法でファンドに影響を及ぼすことがある。
オペレーショナル・リスク
ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤り、人的ミス、内外の不適切な手続きまたは手続
漏れ、システムおよび情報技術における失策、人員の異動ならびに第三者としての業務提供者により生じるエ
ラー等の要因によるオペレーショナル・リスクを伴うことがある。これらの失策、エラーおよび違反のいずれ
かが発生した結果、情報漏洩、規制当局による監査、評判の失墜またはその他の事象が発生し、そのいずれか
がファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドは、管理および監視を通じてこのような事象を最
小限に抑えるよう努めるが、それでもなお、失策が生じ、ファンドが損失を被る可能性がある。
市場混乱リスク
ファンドは金融、経済およびその他の世界市場の動向および混乱(戦争、テロリズム、相場操縦、政府によ
る介入、デフォルトおよびシャットダウン、政治変動もしくは外交情勢、公衆衛生上の緊急事態(感染症の蔓
延、パンデミック(世界的大流行)およびエピデミック(流行)等)ならびに自然/環境災害等から生じるも
の)に関連するオペレーショナル・リスクを負い、これらすべてが証券市場にマイナスの影響を及ぼし、ファ
ンドの評価額が低下するおそれがある。これらの出来事により、ファンドの業務提供者(ファンドの投資運用
会社としてのPIMCOを含む。)が信頼を置いているテクノロジーおよびその他のオペレーション・システムが
被害を受けるおそれもあり、ファンドの業務提供者がファンドに対する職務を遂行する能力が損なわれる可能
性もある。さらに世界経済と金融市場の間の相互の関連性が高まれば、ある国、地域または金融市場における
出来事または状況が別の国、地域または金融市場に悪影響を及ぼすおそれがある。
72/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
このところ蔓延している新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する呼吸器感染症により、多くの市場
(ファンドが保有する証券のための市場を含む。)においてボラティリティの上昇、深刻な市場の混乱および
流動性の低下が発生し、ファンドの投資対象および運営に悪影響を及ぼすおそれがある。新型コロナウイルス
感染症の感染および感染拡大を抑えるための措置の結果として、旅行の制限および混乱が生じ、国境が閉鎖さ
れ、入国時およびそれ以外の場所において感染検査が強化され、医療サービスの準備および提供の混乱や遅れ
が生じ、封鎖措置がとられ、イベントおよびサービスがキャンセルまたは中止され、ビジネス運営(従業員の
一時解雇および削減を含む。)およびサプライ・チェーンが混乱し、消費者および事業の支出が低下するとと
もに、一般的な懸念および先行き不透明感が経済にマイナスの影響を及ぼしている。これらの混乱により、市
場が不安定になっている(株式および債券市場における損失発生および全般的なボラティリティならびに雇用
市場を含む。)。新型コロナウィルス感染症および将来的に発生する可能性があるその他の感染症のアウトブ
レイク(集団発生)、エピデミック(流行)またはパンデミック(世界的大流行)による影響が、多数の国々
の経済もしくは世界経済全体、健全な財政状態および個別の発行体、借主およびセクターの業績ならびに市場
の健全性に対して、全般的に重大かつ予測不可能な形で悪影響を及ぼすおそれがある。さらに、新興国市場の
国々においては、医療制度が一般的にあまり整備されていないために新型コロナウィルス感染症等の感染症に
よる影響が大きくなるおそれがある。このような危機的状況または他の公衆衛生上の危機的状況により、一部
の国々または世界中で他の既存の政治的、社会的および経済的なリスクが悪化するおそれがある。
上記により、深刻な景気減速または景気後退が発生し、市場のボラティリティが上昇し、多数の市場が閉鎖
され、デフォルト率が上昇し、証券もしくはその他の資産の価値および流動性が悪影響を受けるおそれがあ
る。このような影響は、資産クラス毎に異なる可能性があり、ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすお
それがある。一定の場合においては、取引所もしくは市場が閉鎖されるか、または特定の証券、ひいては市場
全体が取引を停止される可能性があり、その結果としてファンドが一部の証券もしくは金融商品の売買を行え
なくなるか、またはそれらの投資対象の価格を正確に設定できなくなる可能性がある。
これら、そして他の進展がファンドの保有銘柄の流動性に悪影響を及ぼしたり、ファンドが保有
するか、またはファンドが取引を希望する可能性がある証券の売買スプレッドが拡大することがある。流動
性に関するさらに詳細な情報については、上記「リスク要因」の「流動性リスク」を参照のこと。
不動産リスク
不動産投資信託(「REIT」)または不動産関連のデリバティブへの投資では、ファンドは、不動産の直接保有
に伴うリスクに類似するリスク(保険または収用による損失ならびに地域および一般的な市況の変動、需給、
金利、都市計画法、賃貸用の規制制限、不動産税および運営費用を含む。)を負担する。REITまたはREITの価
値に連動する不動産に連動するデリバティブ商品への投資は、REITの管理会社による運用手腕の不足、税法の
変更またはREITが米国内国歳入法に基づく収益を通じた非課税のパススルーの適格要件を充足しないこと等
の、追加的なリスクを伴う。さらに、限られた数の不動産、地理的に狭い範囲または単一の種類の不動産に投
資するため、分散化の程度が限られたREITもある。また、REITの組成書類に、REITの管理の変更を困難かつ時
間を要するようにする規定が含まれていることもある。最後に、私募のREITは、国の証券取引所で取引されて
いない。したがって、これらの商品は、一般的に流動性が低い。そのため、ファンドがかかる投資を早期に買
い戻す能力は低下する。私募のREITは、価格設定が困難であるため、公募のREITに比べて負担する手数料が高
くなる場合がある。
73/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
シニア・ローン・リスク
ファンドが銀行ローンを含むシニア・ローンに投資する場合、ファンドは、かかる証券に投資しないファン
ドに比べて、高い水準の信用リスク、コール・リスク、決済リスクおよび流動性リスクにさらされるおそれが
ある。かかる商品は、発行体が元本および利息を継続して支払う能力に関して、極めて投機的であると考えら
れ、他の種類の証券よりも変動が大きい場合がある。経済的な低迷または個々の企業の動向が、これらの商品
の市場に悪影響を及ぼし、ファンドが有利な時期または価格でこれらの商品を売却する能力を低下させる可能
性がある。経済的な低迷は、一般的に、不払い率の上昇を招き、シニア・ローンは、債務不履行が発生するよ
りも前に市場価値が大幅に下落する場合がある。また、ファンドは、シニア・ローンに投資を行わないファン
ドよりも高い水準の流動性リスクにさらされる場合がある。さらに、ファンドが投資するシニア・ローンは、
いずれの取引所にも上場していない場合があり、かかるローンの流通市場は、より流動性の高い他の確定利付
証券の市場に比べて相対的に流動性が低いことがある。よって、シニア・ローンの取引は、より活発に取引さ
れている証券の取引よりもコストが高額になることがある。一定の状況において、特に、ローン契約に譲渡制
限が設定されていること、入手可能な公開情報が不足していること、取引が不規則に行われること、および買
呼値と売呼値のスプレッドが広いことにより、シニア・ローンが、他の種類の証券または商品に比べて、有利
な時期または価格で売却することが困難となる場合がある。これらの要因により、ファンドは、シニア・ロー
ンの価値の全額を換金することができないおそれ、および/またはシニア・ローンの売却後長期間にわたり、
当該売却の手取金を受け取ることができないおそれがあり、いずれの場合も、ファンドに損失が生じる可能性
がある。シニア・ローンは、取引決済期間が7日以上となる場合を含み、長期化し、ファンドが現金を直ちに
利用できなくなるおそれがある。その結果、決済が遅れたシニア・ローンの取引は、ファンドが追加投資し、
またはファンドの買戻義務を履行する能力を制限することがある。ファンドは、とりわけ、ポートフォリオ資
産の売却、追加現金の保有または銀行およびその他の潜在的な資金調達源との一時借入覚書の締結により、長
期間の取引決済プロセスから生じる短期的な流動性需要を満たすことを目指す。シニア・ローンの発行体が満
期より前に当該ローンを返済または償還した場合、支払われる金利がより低い他のシニア・ローンまたは類似
の商品にファンドが収益を再投資しなければならない。シニア・ローンは、米国証券法に基づく証券とは見な
されない場合がある。かかる場合、ファンドによるシニア・ローンへの投資に関し、法的保護をほとんど受け
られない場合がある。特に、シニア・ローンが、米国証券法に基づく証券とは見なされない場合、詐欺や虚偽
記載等に対する対抗措置として米国証券法に基づいて証券への投資者が通常利用できる法的保護を、受けられ
ない場合がある。シニア・ローンへの投資にはリスクを伴うため、当該商品に投資するファンドへの投資は投
機的であると判断すべきである。
投資者は、ファンドまたは投資顧問会社が、ファンドによるシニア・ローンへの投資により、発行体に関す
る重大な未公開情報であると見なされる情報を取得する場合があることに、留意すべきである。かかる場合、
かかる発行体の証券の取引が限定されることにより、ファンドの投資機会が制限されることがある。さらに、
投資顧問会社が、シニア・ローンの発行体に関する重大な未公開情報の取得を未然に防ぐよう努める場合があ
る。その結果、投資顧問会社が、一定の投資機会を見送ったり、シニア・ローンの発行体から取得する情報に
関して制限を受けない他の投資家に比べて、不利な状況に置かれる場合がある。
74/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
空売りのリスク
ファンドが空売りを行う場合、特別なリスクにさらされる。空売りは、ファンドが保有していない証券を売
却時より安い価格で後日購入することを希望して、証券を売却する取引である。ファンドは、先渡契約により
空売りを行うことができ、先物もしくはスワップを利用してショート・ポジションを建てることができる。証
券もしくはデリバティブの価格が上昇した場合、ファンドは、空売り期間中の価格の上昇分に第三者に支払う
プレミアムおよび利息を加えた金額分の損失を被る。したがって、空売りには、実際の投資額以上の損失が発
生する可能性があり、過大な損失のリスクが伴う。これに対して、ロング・ポジションにかかる損失は、証券
価格が下落することで生じ、証券価格がゼロ以下に下落することは有り得ないため損失は限定的である。ま
た、空売りの第三者が契約条件を履行せずに、ファンドに損失が発生することがある。
中小企業リスク
中小企業が発行する証券への投資は、大企業への投資よりも大きなリスクを伴う。中小企業が発行する証券
の価格は、大企業よりも小規模な市場ならびに限られた経営資源および財源により、時として急激かつ予測外
に上昇または下落する場合がある。中小企業へのファンドの投資は、そのポートフォリオのボラティリティを
高める場合がある。
ソブリン債リスク
ソブリン債リスクとは、ソブリン機関が発行する確定利付商品について、かかる発行体が適時に元本または
利息の支払いを行うことができないまたはその意思がないことに起因する債務不履行またはその他の不利な信
用事由により、当該商品の価値が下落するリスクをいう。ソブリン機関による債務の適時返済の不履行は、外
貨準備高が不足している、または通貨の相対的な価値の変動を十分に管理できないこと、債務返済または経済
改革に関する債権者および/または関連する国際機関の要求を満たすことができないまたはその意思がないこ
と、国内総生産および税収に比べて債務負担の規模が大きいこと、キャッシュ・フローが低下したこと、なら
びにその他の政治上および社会上の勘案事項を含むがこれらに限定されない多くの要因に起因しうる。ソブリ
ン債の債務不履行またはその他の不利な信用事由が発生した場合におけるファンドの損失リスクは、ソブリン
債の保有者としてのファンドの権利を行使する正式な求償権または手段が得られる見込みがない場合に高ま
る。さらに、ファンドの支配の及ばない事業体および要因により決定されうるソブリン債の再編により、ファ
ンドが保有するソブリン債の価値が下落するおそれがある。
割安株投資のリスク
割安株投資では、過小評価されていると考えられる企業を特定する。割安株は、企業の収益、キャッシュ・
フローもしくは配当などの要因からみて、株価が安い水準にある。割安株は、市場の過小評価が続く場合また
は株価が上昇すると投資顧問会社が考えていた要因が発生しない場合、価格が下落するまたは投資顧問会社が
期待するより価格が上昇しない可能性がある。割安株投資手法は、成長株に集中投資するまたは広範な投資手
法を取る株式投資ファンドと比べて、パフォーマンスが良い場合も悪い場合もある。
投資者は、ファンドへの投資のすべてまたは実質的にすべてを失う可能性がある。投資顧問会社がファンド
の投資目的を達成できるとの保証はない。
75/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
所得税における不確実性に関する会計
米国財務会計基準審議会(「FASB」)および国際会計基準審議会(「IASB」)は、ファンドに適用される財
務諸表における税開示の拡大を求める指針を発行している。米国で一般に認められた会計原則(「米国
GAAP」)を採用しているファンドに適用されるFASBの米国会計基準集トピック740 (旧FASB第48号)および国
際財務報告基準(「IFRS」)を採用するファンドに適用されるIAS第12号は、財務諸表に記載される所得税の
不確実性の測定および認識についての枠組みを設けている。こうした基準の適用により、ファンドが所得税を
見込計上することを求められ、純資産価格の計算に悪影響を及ぼす可能性がある。また、そうした影響によ
り、ファンドへの投資を開始または終了した時期に応じて、特定の投資者が利益を上げたり、損失を被ること
も考えられる。
以上のリスク要因のリストは、ファンドに関する投資に伴うリスクの完全な記述ではない。投資をしようと
する者は、本書全体を読み、ファンドに対する投資を決定する前に専門的アドバイザーに相談すべきである。
76/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② リスクの管理体制
PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、インベストメント・
オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々は、ポートフォリオ・リスク
とコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指して個別でありながら、ある程度重複する
責務を負っている。
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブ取引等を行っている。ファン
ドは、UCITSに適用されるEUの規則に基づくリスク管理手法により、かかるデリバティブ取引等に関するリス
クを管理している。
また、ファンドは、UCITSに関するEU規制等に基づくリスク管理手法により、ファンドの信用リスクを管理
している。
77/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ リスクに関する参考情報
78/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。
② 日本国内における申込手数料
申込時に、日本国内における申込手数料は徴収されない。ただし、申込日の属する月の翌々月以降の分配
金受取時に、以下の通り各回の申込口数に応じて、投資者は、当該分配額(源泉税控除後)から控除する方法
により、以下の申込手数料(以下「申込手数料」という。)および消費税等相当額を毎月支払う。従って、毎
回の手数料額は変動することがある。
各回の申込口数に応じて2回ないし20回にわたり、1回当たり1口当たり純資産価格の0.10%(税抜)の申
込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を毎月支払う。
<各回の申込口数> <申込手数料>
0.10%×20回×1.10(消費税等相当額)=
10万口未満
2.20%(税抜2.00%)
0.10%×15回×1.10(消費税等相当額)=
10万口以上50万口未満
1.65%(税抜1.50%)
0.10%×10回×1.10(消費税等相当額)=
50万口以上100万口未満
1.10%(税抜1.00%)
0.10%×5回×1.10(消費税等相当額)=
100万口以上500万口未満
0.55%(税抜0.50%)
0.10%×2回×1.10(消費税等相当額)=
500万口以上
0.22%(税抜0.20%)
(注1) なお、申込手数料負担回数が上記の回数に満たない場合に買戻請求が行われるときは、既に分配金から控除された
申込手数料相当分を除く不足手数料全額および当該手数料にかかる消費税等相当額を買戻代金から徴収する。この
場合、当該買戻請求がなされた日(毎月の最終営業日)現在の1口当たり純資産価格をもって不足手数料の額を算出
する。
(注2) ある月において分配金の支払が行われなかった場合またはある月の分配金支払額(源泉税控除後)がその際徴収され
るべき申込手数料の額に満たなかった場合には、申込手数料の徴収は翌月以降に持ち越される。
(注3) 管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合は、当該合意に従うものとし、上記料率を上
限として、上記と異なる申込手数料が課せられる、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。な
お、申込手数料に関する照会先は、各日本における販売会社。
申込手数料は、購入時の商品説明、投資情報の提供、購入に関する事務手続き等の対価として支払われ
る。
(2) 【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
79/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3) 【管理報酬等】
ファンドは、その日々平均純資産額に対する料率として表される以下の報酬を支払う。投資顧問報酬として
ファンドの純資産額の、①5億ユーロ以下の部分について年率0.45%、②5億ユーロ超10億ユーロ以下の部分
について年率0.40%、③10億ユーロ超の部分について年率0.35%の報酬を負担する。管理事務代行報酬として
ファンドの純資産額の、①5,000万ユーロ以下の部分について年率0.25%、②5,000万ユーロ超1億ユーロ以下
の部分について年率0.20%、③1億ユーロ超の部分について年率0.15%の報酬を負担する。ファンドは、ファ
ンドの日々の平均純資産額の年率0.02%の代行協会員報酬を負担する。ファンドは、販売報酬としてファンド
の純資産額の、①5億ユーロ以下の部分について年率0.23%、②5億ユーロ超10億ユーロ以下の部分について
年率0.28%、③10億ユーロ超の部分について年率0.33%の報酬を負担する。投資顧問報酬および管理事務代行
報酬は、投資顧問会社に対して、投資顧問業務、管理事務および第三者への業務の提供および提供の手配(監
査、保管、受託、投資証券会計、継続開示などに関する弁護士、名義書換事務代行、印刷業務を含む。)につ
いて毎月支払われる。当該報酬と引き換えに、投資顧問会社はトラストおよびファンドが必要とする様々な
サービスの費用を負担する。投資顧問会社は(受益者ではなく)、そのような第三者へのサービスの減少から生
じる利益を享受する。投資顧問会社はまた一般に、管理事務代行報酬からも利益を得る。
代行協会員報酬および販売報酬は、毎月、ファンドの日本における代行協会員業務(受益証券1口当たり純
資産価格の公表および法令規則により作成を要する財務書類その他の文書の配布等、ならびにこれらに付随す
る業務)および受益証券の販売および買戻しに関する業務に関し、代行協会員および各日本における販売会社
に対して、それぞれ支払われる。
2021年5月末日に終了した会計年度にファンドが負担した投資顧問報酬は116,931.12ユーロ、管理事務代行
報酬は64,961.59ユーロ、販売報酬は59,764.74ユーロ、代行協会員報酬は5,197.08ユーロであった。
(4) 【その他の手数料等】
管理会社は、トラストの設定に伴う創立費を支払った。ファンドは、ファンドの当初設定に伴う創設費を支
払った。創立費は、5年にわたり償却された。
ファンドは、受託会社の検討および承認を条件として、その業務に関連する下記を含むその他の支払いを負
担する。(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)
利息支払いを含む借入れ費用ならびに(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用。
2021年5月末日に終了した会計年度にファンドが負担したその他の手数料は1,346.48ユーロの利息支払で
あった。
80/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(5) 【課税上の取扱い】
(A) 日本
2021年9月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以
下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をい
う。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年
1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡
損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合
は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取
扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、バーミューダ諸島に住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しバーミューダ諸島税務当局により課税さ
れることは一切ない。
81/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(2) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3) 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%)の税率)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
るが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで
きる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能
である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益
を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%の
税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住
民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受
益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を
選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取
扱いとなる。
(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、バーミューダ諸島に住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しバーミューダ諸島税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の
判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
82/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(B) バーミューダ諸島
本書の提出日現在、トラストまたは受益者(バーミューダ諸島に通常居住する受益者を除く。)によって支
払われるバーミューダ諸島の所得税、法人税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン課税、資本移転
税、遺産税、または相続税はない。トラストは、受益証券の発行、譲渡または買戻しに関して、印紙税を課
せられない。
トラストは、バーミューダ諸島の為替管理上、バーミューダ諸島金融当局(トラストの受益証券の発行を
承認している。)により、非居住者として位置付けられてきた。為替管理上バーミューダ諸島の居住者また
は非居住者とみなされる者による、または、かかる者の間の受益証券の発行、買戻しおよび譲渡は、1972年
バーミューダ諸島為替管理法またはその下位規則に基づく特定の同意なくして行うことができる。
トラストは、為替管理上バーミューダ諸島の非居住者とみなされる者のために、制限なく自由に、外貨お
よび外国証券を取得、保有、売却することができる。
バーミューダと米国との間の政府間協定
米国政府は、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)を実施する過程の一環と
して、パートナー国の外国金融機関(以下「FFI」という。)がFATCAの規定を遵守することを容易にするた
め、多くの外国法域と政府間協定(以下「IGA」という。)の交渉を行っている。バーミューダは、米国と
の間で、報告規則を実施するためのモデル2B政府間(非相互)協定(以下「米国IGA」という。)を締結
している。米国IGAに基づき、FFIは、参加FFIとしての資格を得るために米国内国歳入庁と外国金融機関契
約(以下「FFI契約」という。)を締結することを求められ、また、米国人口座保有者に関する情報を米国
内国歳入庁に報告することを求められる。
トラスト(またはファンド)は、バーミューダ報告金融機関(以下「バーミューダFI」という。)とし
て、一般に、可能な限り速やかに米国内国歳入庁に登録し、該当する「特定米国人」(米国受益者および米
国所有者を有する非米国受益者をいう。)を特定することに同意することを求められる。トラスト(または
ファンド)は、米国IGAおよびFFI契約を遵守することを条件として、関連する源泉徴収税の課税対象となら
ない。受益者は、一般に、自らの直接的または間接的な米国における所有権を特定する情報をトラストに提
供することを求められる。報告および源泉徴収に関する規則から別途免除される場合を除き、トラストに提
供される当該情報は、すべて米国内国歳入庁に毎年自動的に開示される。
バーミューダと英国との間の政府間協定
バーミューダは、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)との間でも
IGA(以下「英国IGA」という。)を締結している。英国IGAは米国IGAと類似する要件を課すものであり、ト
ラストは、「特定英国人」により直接的または間接的に保有される口座を特定し、かかる者に関する情報を
英国の税務当局である英国歳入関税庁(以下「HMRC」という。)に報告することを求められる。ただし、英
国IGAは源泉徴収税の納税義務を課しておらず、英国IGAに基づく報告義務は、CRS(以下に定義する)に基
づく報告によって代替されている。
83/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
税務における金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準
税務における金融口座情報の自動的交換に関する基準(一般的に「共通報告基準」または「CRS」と称さ
れる。)は、世界中の複数の法域(以下「参加外国法域」という。)の間で、主に課税目的において、居住
者の資産および収益に関する情報の交換を促進および標準化するためにOECDにより創設された制度である。
バーミューダは、参加外国法域が一定の税務事項に関する情報の自動的交換について定める合意を締結する
ことを認める税務行政執行共助条約の締約国である。2014年10月29日に、バーミューダは、参加外国法域が
CRSの実施およびCRSに基づく情報交換に同意することができる法的根拠を規定した、権限ある当局による金
融口座情報の自動的交換に関する多国間合意(以下「MCAA」という。)に署名した。バーミューダは、60カ
国を超える他の参加外国法域とともに、2016年1月1日に効力を生じる形でCRSを実施することを確約して
いる。その結果、トラストは、参加外国法域の居住者により直接的または間接的に保有される口座を特定
し、かつ、かかる者に関する情報をバーミューダの関連する税務当局に報告することを求められ、その後、
当該税務当局は、かかる情報を参加外国法域の外国金融当局(以下「外国金融当局」という。)と毎年交換
する。
一般
受益者は、トラストに投資する(または投資を継続する)ことにより、以下を確認および承諾し、またこ
れに同意したものとみなされる。
(1) トラストまたはその任命された代理人は、受益者またはその直接的もしくは間接的な投資主、プリン
シパル、パートナー、(直接もしくは間接的)実質的所有者または(直接もしくは間接的)支配者に関
する一定の情報(受益者の氏名、住所、納税者識別番号(もしあれば)、社会保障番号(もしあれば)
および受益者の投資に関する一定の情報を含むが、これらに限られない。)を米国内国歳入庁、HMRC、
バーミューダの関連する税務当局およびその他の外国金融当局に開示する。
(2) バーミューダの関連する税務当局が、外国金融当局との間で上記に概略するとおり自動的に情報交換
を行う。
(3) トラストまたはその任命された代理人は、米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務当局
およびその他の外国金融当局に登録を行う際に、またはかかる当局が追加的な照会のためにトラスト
(または直接その代理人)に連絡をしてきた場合に、かかる当局に対し一定の秘密情報を開示する。
(4) トラストは、受益者に対し、トラストが米国内国歳入庁、HMRC、バーミューダの関連する税務当局お
よびその他の外国金融当局に開示する義務のある追加の情報および書類を提供するよう要求する。
(5) 受益者がFATCAに関連する報告要件を遵守しないことにより源泉徴収税が発生した場合、トラスト
は、当該受益者が報告要件を遵守しなかったことから生じた、当該源泉徴収税およびトラスト、管理事
務代行会社またはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは関連会社が
被ったその他一切の源泉徴収または関連する費用、経費、罰金、利息、違約金、負債、損失もしくは債
務が当該受益者により経済的に負担されることを確保する権利を留保する(かかる金額を買戻代金、ま
たはトラストにより宣言され支払われたかもしくは支払われるべき配当もしくはその他の分配に関して
当該受益者に支払われる金額から控除することによる方法を含むが、これに限られない。)。
84/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(6) 受益者が要求された情報または書類を提供せず、かつ、適用ある要件を遵守しない場合、トラスト
は、かかる行為がトラストによる法令遵守違反もしくはトラストもしくはその受益者がFATCAにより源
泉徴収税を課されるリスクに実際に発展し、またはその他源泉徴収税の課税もしくは関連する費用、経
費、罰金、利息、違約金、負債、損失もしくは債務の負担を生じさせるか否かにかかわらず、自身の判
断により、対象となる受益者の即時の強制的買戻しまたは登録抹消を含むがこれらに限られない、あら
ゆる対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める権利を留保する。
(7) FATCA、英国IGAもしくはCRS、またはトラストが対象となる強制的な税務情報の報告要件(またはこ
れに関連して発表された関連ある法律、規制もしくは当局の指針)(以下「報告要件」と総称する。)
を遵守するために、トラストまたはトラストの代理人により講じられるかかる対応措置または求められ
る救済措置の影響を受ける受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、対応措置または救済措置の結
果として生じるいかなる形態の損害または債務についても、トラスト、管理事務代行会社、管理会社ま
たはこれらの者のいずれかの代理人、受任者、従業員、取締役、役員もしくは関連会社に対し何らの請
求権を有さず、また、受益者は、適用法により許可される最大限の範囲内で、かかる対応措置が講じら
れるかまたはかかる救済措置が実施されることに同意し、これに関する一切の権利または請求を放棄し
たとみなされる。
(8) 受益者(受益者でなくなった者を含む。)は、FATCAおよび報告要件を遵守しなかったこと(直接的
または間接的かを問わず、当該受益者に関連または関係する者(当該受益者の直接的または間接的な投
資主その他実質的な所有者を含むが、これらに限られない。)の資格、作為または不作為による場合を
含む。)または時機を失して遵守したことにより、またはこれらに起因もしくは関連して、もしくはそ
の結果として生じた、トラスト、管理会社、管理事務代行会社またはこれらの者のいずれかの代理人、
受任者、従業員、取締役、役員もしくは管理会社が被った源泉徴収(米国源泉徴収税を含む。)、費
用、負債、経費、違約金、義務、損失または債務(あらゆる費用、弁護士報酬、専門家報酬その他の費
用を含むが、これらに限られない。)につき、トラスト、管理会社、管理事務代行会社ならびにそれら
の取締役、役員、関連会社および代理人を補償する。かかる補償は、適用法により許可される最大限の
範囲内で行われる。
本要約は、トラストまたは特定の受益者に適用される可能性があるFATCAおよび/または米国IGAもしくは
英国IGAまたはその他の報告要件のすべての規定について述べたものではない。さらに、適用ある税法およ
び規制法が英文目論見書の日付後に変更されることにより、予想される税効果または本要約に言及される事
項に変更が生じる場合がある。トラスト、管理会社またはそれらの役員、取締役、従業員、代理人、会計
士、顧問もしくはコンサルタントのいずれも、受益者に対するトラストへの投資の税効果について責任を負
わない。
受益者は、FATCA、英国FATCAおよび共通報告基準、これらに相当または類似する制度、ならびにトラスト
への投資に関するこれらの規則の影響について、自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
85/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
トラストへの投資により、米国受益者および/または英国受益者またはその他共通報告基準の参加外国法
域に居住する受益者に対して、本書に記載していない不利な税効果が生じる可能性がある。したがって、か
かる者は、自らの税務アドバイザーに最初に相談することなくトラストに投資すべきでない。
(C) 米国
トラストの各ファンドは、異なる時期に、異なる投資方針および投資目的で設定されており、そのため、
各ファンドに対する米国連邦所得税の取扱いもそれぞれ異なる。以下の記述は、現在の形態におけるトラス
トに対する米国連邦所得税の取扱いに限定される。
以下の記述は、トラストへの投資に関連して、トラストやその受益者に及ぼす可能性のある一定の米国連
邦所得税の影響の一般的な要約である。当該記述は、トラストに適用される米国連邦所得税をすべて網羅す
ることを目的としていない。また、あらゆる受益者に適用される米国連邦所得税をすべて網羅することも目
的としておらず、受益者によっては特別な規則が適用されることもあり得る。
以下の記述は、現在有効な法令に基づくものであり、遡及的または将来的に変更となる可能性がある。当
該記述は、トラストが今後、内国歳入法において定義される「米国不動産所有会社」の持分を(債権者とし
て保有する場合を除き)保有しないことを前提としている。さらに、当該基準は、(以下に定義される)米
国納税者がトラストもしくはファンドの全受益証券の合算で10%以上の議決権もしくは価値を、直接的もし
くは間接的に所有していない、またはみなし所有の税務規則の適用により所有しているとみなされることは
ないことを前提としている。投資者は、個別な事情に応じたトラストへの投資に関する税金の取扱いについ
て、税務専門家に相談すべきである。
本書において「米国納税者」とは、(米国連邦所得税の課税目的で定義される)米国人もしくは米国に居住
する外国人、米国もしくはその州(コロンビア特別区を含む。)においてまたはその法律に従い創設・設立さ
れた米国税制上パートナーシップまたは法人とみなされる法主体、米国財務省規則により米国納税者とみな
されるその他のパートナーシップ、源泉にかかわらずその収益が米国所得税の対象となる不動産、米国内の
裁判所がその管理について主たる監督を行い、かつその実質的な決定が一または複数の米国受託者の管理下
にある信託をいう。なお、米国の市民権を失い、かつ米国外に居住する者であっても、場合によっては米国
納税者とみなされることがある。
以下の記述は、便宜上、トラストが、各ファンドを含め米国連邦所得税の課税上単一の法人とみなされる
場合を想定している。しかしながら、この分野の法律は不確定である。したがって、米国連邦所得税の課税
目的で各ファンドを別個の法主体とみなすなど、トラストが他のアプローチを採用する可能性がある。米国
内国歳入庁がトラストの取る立場に合意するとの保証はない。
86/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
トラストへの課税
トラストは原則として、米国において取引や事業に従事しているとみなされないようにその業務を行う予
定であり、したがって、その所得のいずれもトラストが行う米国の取引や事業に「事実上関連する」とはみ
なされない。トラストのいずれの所得もトラストが行う米国の取引や事業に事実上関連しない場合、米国の
源泉からトラストが得た配当(および一定の代替配当ならびに支払に相当するその他の配当)を含む一定の範
疇に属する所得ならびに一定の利息収入は、米国において30%の課税対象とされ、原則として当該所得から
源泉される。キャピタル・ゲイン(デリバティブ商品の利用から発生したものを含む。)を含むその他の一定
の範疇に属する所得および一定のポートフォリオ債務(米国政府証券を含む。)、当初発行から満期までの期
間が183日以内である割引債、ならびに譲渡性銀行預金証書にかかる利息は、この30%の課税対象とはなら
ない。一方、トラストの所得が、トラストが行う米国の取引や事業に事実上関連して生じた場合、かかる所
得には米国内の法人に適用される税率で米国連邦所得税が課税され、またトラストが支店利益税の対象とな
る可能性もある。
上記のとおり、トラストは原則として、米国連邦所得税の課税対策上、米国において取引や事業に従事し
ているとみなされないように活動する予定である。具体的には、トラストは、活動が自己勘定による株式や
有価証券またはコモディティの取引に限定される場合には米国の事業に従事しているとはみなされないとい
う内国歳入法のセイフ・ハーバー・ルールの適用を受けることを意図している。コモディティがセイフ・
ハーバー・ルールの適用を受けるためには、コモディティは、習慣的に組織化された商品取引所で取引され
ており、かつ取引が習慣的に当該取引所で完了する類のものでなければならない。それらのセイフ・ハー
バー・ルールは、取引がトラスト、居住者であるブローカー、委託代理人、カストディアンもしくはその他
の代理人によって行われているか否か、また、それらの代理人が取引実行の決定を一任されているか否かを
問わず、適用となる。なお、セイフ・ハーバー・ルールは、株式、有価証券もしくはコモディティのディー
ラーには適用されないが、トラストはそうしたディーラーとなることは予定していない。
ただし、米国内において自己勘定で有価証券およびコモディティのデリバティブ・ポジションを保有する
非米国人に対する課税上の取扱いについては、最終案となっていない規制案を含む、ごく限定的な指針しか
存在しないことに留意されたい。今後の指針により、トラストは米国において従事する活動の方法を変更す
る可能性がある。
上記にかかわらず、トラストは一定の貸出しを行っていることを根拠に、取引や事業に従事しているとみ
なされうる。トラストは、かかる可能性を最小限にするため、繰延融資およびリボルビング・クレジット・
ファシリティへの投資を含むローン投資を構成する予定である。それでもなお、ある課税年度において、ト
ラストが米国の取引や事業に従事しているとみなされない保証はない。
「想定元本契約」としてのクレジット・デフォルト・スワップおよびその他のスワップ契約に対する米国
連邦所得税上の取扱いは、不確定である。米国内国歳入庁が、クレジット・デフォルト・スワップおよびそ
の他のスワップは米国連邦所得税の課税目的上「想定元本契約」ではないとの立場をとる場合、かかる投資
からトラストが受領する支払いが、米国の物品税または所得税の対象となる可能性がある。
87/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
さらに、保険をベースにした証券や災害証券およびこれらに関連したデリバティブ商品が比較的最近市場
に導入されていることを考慮すると、そうした商品が、その収入や収益が米国連邦所得税の対象外である有
価証券とみなされる絶対的な保証はない。
コモディティ関連スワップ、ストラクチャード・ノートおよびその他の商品の課税に関する米国税法の今
後の動向により、トラストはコモディティのエクスポージャーを得る方法を変更する可能性がある。
FATCAに従い、トラスト(またはファンド)は、包括的な報告および源泉の規定を遵守しない(または遵
守しているとみなされない)法主体に対して行われる一定の金額の支払い(以下「源泉徴収対象支払い」と
いう。)について、(30%の)米国連邦源泉税を課されることになる。一般に、源泉徴収対象支払いとは、
利子(発行差金を含む。)、配当、賃料、年金およびその他の定額もしくは算定可能な年次のもしくは定期
的な利益、収益または所得のうち米国を源泉とする支払いをいう。ただし、米国の取引または事業の遂行に
事実上関連する所得は、本定義に含まれない。これらの規定を遵守しているとみなされない場合、源泉税を
回避するために、トラスト(またはファンド)は、かかる法主体に投資する各米国納税者(または実質的な
米国における所有権を有する外国の法主体)に関する本人確認情報および財務情報を確認および開示するた
めの契約を米国との間で締結し、当該契約に基づく義務を果たすためにかかる法主体が要求する情報を提供
しない受益者に対して行われる源泉徴収対象支払いおよび関連する支払いについて(30%の)税を源泉徴収
することを義務付けられている。米国およびバーミューダとの間の政府間協定に従い、トラスト(または
ファンド)は、当該契約で義務付けられる方法で米国納税者情報を確認かつ米国に直接報告すれば、規定を
遵守しているとみなされ、源泉税を徴収しなくてよい。特定の種類の米国の受益者(免税受益者、株式公開
企業、銀行、規制を受ける投資会社、不動産投資信託、共同信託基金、ブローカー、ディーラーおよび取次
業者ならびに州および連邦政府機関を一般的に含むが、これらに限られない。)は、当該報告義務を免除さ
れる。この報告および源泉の制度の仕組みおよび適用範囲に関するさらに詳細な指針は、策定中である。今
後のトラストまたはファンドの運用に関するこのような指針の公表のタイミングや影響についての保証はな
い。
受益者は、トラストまたはその代理人が随時要求する税金に関する追加的な情報と共に、米国または非米
国の課税上の地位を証明する適切な書類の提供を義務付けられる。要求される情報を提供しない場合、また
は適用ある場合に自らのFATCAに基づく義務を果たさない場合、受益者は、結果的に生じる米国源泉税、米
国税の情報報告および/または自身の受益証券の持分の強制買戻し、譲渡もしくはその他の清算のための債
務を負担する場合がある。
受益者への課税
トラストからの分配および受益証券の処分に関する受益者への米国における課税は一般に、受益者が米国
内で取引や事業に従事しているか否か、または、受益者が米国納税者として課税対象となっているか否かと
いった、受益者の個別の状況による。
受益者は、非米国納税者の証明と共に、トラストが随時に要求する追加的な情報の提供を義務付けられる
ことがある。要求される情報を提供しない場合、受益者は、結果的に生じる米国源泉税、米国税の情報報告
および/または自身の受益証券の強制買戻しのための債務を負担する場合がある。
88/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国の州および地方の税制
上記の米国連邦所得税に加え、投資者は、トラストへの投資について米国の州税および地方税が課税され
る可能性があることも考慮すべきである。米国の州および地方の税法はしばしば、米国連邦所得税法とは異
なる。投資者は、個々の状況に基づき米国の州および地方の税制に関する助言を独立した税務専門家に求め
るべきである。
カリフォルニア州の税制
米国連邦所得税の課税目的上、トラストが法人に分類される場合、カリフォルニア州を源泉とする収入に
ついてのみ、カリフォルニア州のフランチャイズ所得税または法人所得税の対象となる。トラストのような
非米国法人は、(1)商業上の住所地がカリフォルニア州以外にあるか、または (2)その投資活動が、カリ
フォルニア州を源泉とする収入を発生させない自己勘定の「株式もしくは有価証券」の取引を許可するセイ
フ・ハーバー・ルールに該当するかのいずれかの場合に、無形の個人資産への直接投資により、カリフォル
ニア州を源泉とする収入を回避できる。法人の商業上の住所地とは、その取引や事業が指示もしくは管理さ
れる主要な場所をいう。トラストは、その商業上の住所地がカリフォルニア州にはないとの立場である。た
だし、トラストの商業上の住所地を決定する際に考慮される要因のひとつに、投資対象の少なくとも一部が
カリフォルニア州から運用されていることが挙げられる。したがって、異議申し立てがあった場合、このト
ラストの立場が支持される保証はない。さらに、トラストは基本的に、セイフ・ハーバー・ルール上の「株
式もしくは有価証券」の取引を充足する方法により投資活動を行うことを意図しているが、この目的上の
「有価証券」の定義についての指針はほとんど存在しない。例えば、コモディティ・リンク・スワップやス
トラクチャード・ノート、クレジット・デフォルト・スワップまたはその他のデリバティブ商品が、この目
的上の「有価証券」ではないと判断された場合、トラストの投資活動が、セイフ・ハーバー・ルール上の
「株式もしくは有価証券」としての適格性を満たさない可能性もある。したがって、トラストがカリフォル
ニア州を源泉とする収入を回避できる保証はない。
(D) その他の法域
米国またはバーミューダ諸島以外の法域において、トラストが実現する収益、および一定の受益証券に関
して支払われる分配は、当該法域の課税対象となる可能性がある。
89/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2021年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(千ユーロ) (%)
デンマーク 2,233 8.98
社債
米国 1,593 6.41
イギリス 1,449 5.83
スウェーデン 970 3.90
ドイツ 908 3.65
ルクセンブルグ 853 3.43
日本 613 2.46
オランダ 598 2.40
スペイン 521 2.09
ベルギー 458 1.84
スイス 438 1.76
フランス 408 1.64
イタリア 407 1.64
ポーランド 308 1.24
アイルランド 257 1.03
ノルウェー 200 0.80
ジャージー(チャネル諸島) 109 0.44
カナダ 109 0.44
バーミューダ 105 0.42
韓国 101 0.41
ケイマン諸島 101 0.41
フィンランド 100 0.40
小計 12,839 51.63
スペイン 2,961 11.91
ソブリン債
イギリス 1,464 5.89
イタリア 1,074 4.32
カナダ 923 3.71
ベルギー 855 3.44
フランス 713 2.87
スロベニア 412 1.66
イスラエル 232 0.93
サウジアラビア 166 0.67
スウェーデン 162 0.65
ポーランド 142 0.57
インドネシア 102 0.41
アイルランド 101 0.41
エストニア 100 0.40
チェコ共和国 88 0.35
ロシア 80 0.32
ハンガリー 55 0.22
小計 9,630 38.72
90/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(千ユーロ) (%)
イギリス 3,484 14.01
モーゲージ・バック証券
米国 746 3.00
アイルランド 315 1.27
オランダ 260 1.05
フランス 27 0.11
小計 4,832 19.43
フランス 166 0.67
アセット・バック証券
スペイン 146 0.59
イギリス 117 0.47
アイルランド 101 0.41
米国 79 0.32
ルクセンブルグ 72 0.29
小計 681 2.74
イスラエル 379 1.52
短期金融商品
日本 233 0.94
イギリス 174 0.70
ノルウェー 26 0.10
米国 4 0.02
フランス 4 0.02
オーストラリア 2 0.01
カナダ 2 0.01
スイス 1 0.00
小計 825 3.32
米国政府機関債 米国 711 2.86
米国国債 米国 543 2.18
購入オプション 米国 103 0.41
売却オプション 米国 -135 -0.54
ポートフォリオ合計 30,029 120.75
現金・その他の資産(負債控除後) -5,160 -20.75
合計 24,869 100.00
(純資産総額) (約3,225百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
91/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年5月末日現在)
投資
利率 簿価 時価
順位 銘柄 発行地 種類 償還日 額面金額 比率
(%) (ユーロ) (ユーロ)
(%)
Spain Government Bond
1 スペイン ソブリン債 0.000 2025 年1月31日 1,762,518 1,750,000 ユーロ 1,772,339 7.13
デンマーク
デンマー
Nykredit Realkredit A/S
2 社債 1.000 2050 年10月1日 1,388,739 10,479,419 1,345,789 5.41
ク
クローネ
スウェーデン
スウェー
Stadshypotek AB
3 社債 2.000 2028 年9月1日 931,286 9,000,000 969,912 3.90
デン
クローナ
Spain Government Bond
4 スペイン ソブリン債 1.250 2030 年10月31日 784,387 725,000 ユーロ 781,762 3.14
Italy Buoni Poliennali
5 イタリア ソブリン債 1.850 2025 年7月1日 706,233 680,000 ユーロ 730,621 2.94
del Tesoro
United Kingdom Gilt
6 イギリス ソブリン債 3.250 2044 年1月22日 638,479 450,000 英ポンド 726,235 2.92
France Government Bond
7 フランス ソブリン債 0.750 2052 年5月25日 689,555 650,000 ユーロ 611,679 2.46
Treasury Inflation
8 米国 米国国債 0.125 2030 年7月15日 552,186 599,198 米ドル 543,450 2.19
Protected Securities
European Union
9 ベルギー ソブリン債 0.000 2029 年7月4日 499,232 500,000 ユーロ 504,390 2.03
Province of Ontario
10 カナダ ソブリン債 2.400 2026 年6月2日 409,273 600,000 カナダドル 430,358 1.73
United Kingdom Gilt
11 イギリス ソブリン債 0.625 2025 年6月7日 419,634 350,000 英ポンド 413,927 1.66
Slovenia Government
スロベニ
12 ソブリン債 0.000 2031 年2月12日 424,735 420,000 ユーロ 412,050 1.66
International Bond ア
PKO Bank Hipoteczny
ポーラン
13 社債 0.750 2024 年1月24日 302,310 300,000 ユーロ 308,243 1.24
ド
S.A.
Sumitomo Mitsui Banking
14 日本 社債 0.409 2029 年11月7日 310,886 300,000 ユーロ 305,312 1.23
Corp.
デンマーク
デンマー
Jyske Realkredit A/S
15 社債 1.000 2050 年10月1日 378,842 2,854,070 366,892 1.48
ク
クローネ
Anheuser-Busch InBev
16 ベルギー 社債 2.000 2028 年3月17日 267,487 250,000 ユーロ 278,913 1.12
S.A.
United Kingdom Gilt
17 イギリス ソブリン債 1.625 2054 年10月22日 281,948 208,072 英ポンド 264,606 1.06
Bank of Ireland Group
アイルラ
18 社債 1.000 2025 年11月25日 251,438 250,000 ユーロ 256,827 1.03
ンド
PLC
Autonomous Community of
19 スペイン ソブリン債 4.900 2021 年9月15日 252,127 250,000 ユーロ 253,676 1.02
Catalonia
モーゲージ・
Hawksmoor Mortgages
20 イギリス 1.099 2053 年5月25日 229,765 196,518 英ポンド 229,656 0.92
バック証券
Towd Point Mortgage
モーゲージ・
21 イギリス 1.111 2051 年10月20日 217,185 193,881 英ポンド 227,201 0.91
Funding Granite4 PLC
バック証券
Nationwide Building
22 イギリス 社債 1.375 2032 年6月29日 232,113 200,000 ユーロ 224,521 0.90
Society
Zimmer Biomet Holdings,
23 米国 社債 2.425 2026 年12月13日 211,249 200,000 ユーロ 221,600 0.89
Inc.
Towd Point Mortgage
モーゲージ・
24 イギリス 0.949 2045 年5月20日 206,564 185,980 英ポンド 217,421 0.87
Funding Auburn 14 PLC
バック証券
Residential Mortgage
モーゲージ・
25 イギリス 1.299 2070 年6月20日 203,579 183,026 英ポンド 215,763 0.87
Securities 32 PLC
バック証券
Eurogrid GmbH
26 ドイツ 社債 1.875 2025 年6月10日 212,679 200,000 ユーロ 214,497 0.86
モーゲージ・
Mortimer BTL PLC
27 イギリス 1.349 2051 年6月20日 213,470 182,211 英ポンド 213,795 0.86
バック証券
モーゲージ・
Ripon Mortgages PLC
28 イギリス 0.881 2056 年8月20日 210,373 182,986 英ポンド 213,551 0.86
バック証券
JAB Holdings BV
29 オランダ 社債 1.750 2026 年6月25日 209,183 200,000 ユーロ 213,392 0.86
ルクセン
Aroundtown S.A.
30 社債 1.500 2026 年5月28日 198,347 200,000 ユーロ 210,662 0.85
ブルグ
② 【投資不動産物件】
該当なし(2021年5月末日現在)。
92/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当なし(2021年5月末日現在)。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
下記会計年度末ならびに2021年8月末日および同日前1年間の各月末の純資産の推移は次の通りである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
第10会計年度末 37,698,761 4,889,152,314 9.38 1,216
第11会計年度末 35,089,794 4,550,795,384 9.80 1,271
第12会計年度末 35,246,796 4,571,156,973 10.25 1,329
第13会計年度末 32,440,928 4,207,263,952 10.42 1,351
第14会計年度末 26,939,009 3,493,720,077 10.38 1,346
第15会計年度末 27,093,279 3,513,727,354 10.50 1,362
第16会計年度末 25,757,362 3,340,472,278 10.40 1,349
第17会計年度末 25,111,840 3,256,754,530 10.71 1,389
第18会計年度末 25,733,017 3,337,314,975 10.93 1,418
第19会計年度末 24,868,903 3,225,248,030 11.20 1,453
2020年9月末日 26,226,311 3,401,290,274 11.22 1,455
10月末日 26,443,966 3,429,517,951 11.31 1,467
11月末日 26,382,810 3,421,586,629 11.38 1,476
12月末日 26,508,637 3,437,905,133 11.46 1,486
2021年1月末日 26,286,501 3,409,096,315 11.42 1,481
2月末日 25,680,496 3,330,503,526 11.19 1,451
3月末日 25,651,900 3,326,794,911 11.24 1,458
4月末日 25,304,163 3,281,696,899 11.18 1,450
5月末日 24,918,641 3,231,698,551 11.20 1,453
6月末日 24,921,390 3,232,055,069 11.22 1,455
7月末日 25,013,376 3,243,984,733 11.39 1,477
8月末日 24,742,835 3,208,898,271 11.32 1,468
(注) 会計年度末の純資産総額が各日における取引すべてを反映した数値であるのに対し、各月末の純資産総額は各日の米
国東部標準時午後7時時点で算出された数値である。
93/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 【分配の推移】
1口当たり分配金
ユーロ 円
第10会計年度 0.272048734 35.282
第11会計年度 0.198548392 25.750
第12会計年度 0.123166264 15.973
第13会計年度 0.765302711 99.252
第14会計年度 0.091291480 11.840
第15会計年度 0.070361437 9.125
第16会計年度 0.087322777 11.325
第17会計年度 0.126751009 16.438
第18会計年度 0.046122730 5.982
第19会計年度 0.004475116 0.580
2021年6月 0.000360864 0.047
7月 0.000461099 0.060
8月 0.000354264 0.046
③ 【収益率の推移】
会計年度 収益率(注)
第10会計年度 9.19%
第11会計年度 6.59%
第12会計年度 5.85%
第13会計年度 9.12%
第14会計年度 0.49%
第15会計年度 1.83%
第16会計年度 -0.12%
第17会計年度 4.20%
第18会計年度 2.48%
第19会計年度 2.51%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
* 「第3 ファンドの経理状況」中の収益率と上記収益率は算出方法が異なるため同一ではない。
94/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(参考情報)
95/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
96/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4) 【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は次の通りである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
52,040 721,575 4,017,171
第10会計年度
(52,040) (721,575) (4,017,171)
281,650 717,806 3,581,015
第11会計年度
(281,650) (717,806) (3,581,015)
108,160 251,874 3,437,301
第12会計年度
(108,160) (251,874) (3,437,301)
192,190 515,414 3,114,077
第13会計年度
(192,190) (515,414) (3,114,077)
127,440 645,585 2,595,932
第14会計年度
(127,440) (645,585) (2,595,932)
238,850 255,307 2,579,475
第15会計年度
(238,850) (255,307) (2,579,475)
21,310 124,931 2,475,854
第16会計年度
(21,310) (124,931) (2,475,854)
27,250 158,075 2,345,029
第17会計年度
(27,250) (158,075) (2,345,029)
100,020 91,380 2,353,669
第18会計年度
(100,020) (91,380) (2,353,669)
37,910 171,149 2,220,430
第19会計年度
(37,910) (171,149) (2,220,430)
(注) ( )内の数字は日本国内における販売および買戻しならびに発行済の口数を示す。
97/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(イ)海外における販売手続等
投資者がファンドの受益証券を申し込むためには、①所定の申込書類に必要事項を記入して、②必要な申込
代金を送金するよう手配を行う。
管理会社は、発行時のファンドの受益証券の1口当たりの純資産価格により継続的に受益証券を発行するこ
とができる。ただし、管理会社もしくは管理会社がその裁量で任命する代理人は、一時的に発行を中止する権
利を有する。受益証券1口当たり発行価格は、後記「(1) 資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」に記載する要領
で計算した各取引日における受益証券1口当たり純資産価格とする。ただし、名義書換事務受託会社が米国東
部標準時の正午までに名義書換事務受託会社が受諾できる書式の受益証券の購入申込みを受領しなかった場
合、受益証券1口当たり発行価格は、次の取引日に決定される1口当たり純資産価格とする。
ファンドの受益証券はユーロ建とする。管理会社は、トラストを代理して、ファンドの別クラスの受益証券
を発行することができる。異なるクラスの受益証券は、取引通貨、分配方針、手数料水準、最低申込単位およ
び最低保有数が異なるものの、ある1つのクラスにおいてすべての受益証券は、同一の権利を有する。ファン
ドの受益証券について端数は発行されない。管理会社は、受託会社の承諾の上、管理会社がその単独の裁量で
決定する数量の受益証券にその単独の裁量で決定する方法で受益証券を分割および/または併合することを決
定することができる。受益証券の分割および/または併合にあたり、受託会社は(分割および/または併合の
効力発生前に通知していなかった場合)、直ちに分割および/または併合を受益者名簿にその名前が記載され
ている各受益者(または共同受益者の場合は筆頭受益者)に対して通知する。受益者は、発行価格の支払後に追
加の支払いを求められることはなく、受益証券の購入に関して追加の債務が受益者に課せられることはない。
受益証券の申込代金は、受託会社またはその指名する代理人の命令に従って、関係するファンドの口座に即
時現金化可能資金を送金して支払われる。支払は、受益証券の通貨以外の自由に交換可能な通貨で行うことが
できるが、その場合、投資顧問会社は、申込人の費用とリスクにおいて、両替を要求することができる。特別
の場合、受益者となろうとする者は、支払を投資証券その他の金融商品の譲渡により行うことができる。かか
る現物支払は、譲渡される当該投資証券その他の金融商品をファンドが保有し、かつ、当該証券その他金融商
品の保有が投資目的および投資方針に合致すると投資顧問会社が考える場合にのみ許容される。受益者がある
ファンドから別のファンドへの転換を行った結果として発行された受益証券の代金は、あるシリーズ・トラス
トの信託財産の資産を別のシリーズ・トラストの信託財産に移すことによって、現物で支払うことができる。
確認書
名義書換事務受託会社は、申込みまたは買戻しの直後に、ファンドの受益証券の保有数の確認書を送付す
る。受益証券の券面は発行しないものとする。
98/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券の所有権と譲渡
受益証券のための市場が整備される予定はない。受益証券の所有権は、譲渡人および譲受人が、または譲渡
人および譲受人の代理人を務める受益者名簿に登録された適当な委任状を保有する者が、日付を記入し、署名
した書面による譲渡申請により、譲渡される。投資者が受益証券を譲渡できるか否かについては多くの制約が
ある。したがって、譲受人は、法律の規定、政府等が定めた要件もしくは規則または管理会社もしくはその指
名する代理人の方針等を遵守するために、管理会社またはその指名する代理人が要求する情報を提出する義務
を負う。また譲受人は、①以下に記載する受益証券の購入または保有を制限されていない者に受益証券を譲渡
すること、および、②譲受人が自己の勘定で受益証券を取得することを、書面により管理会社またはその指名
する代理人に表明することを要する。受益証券の譲渡人は、受益証券に関して譲渡が登録され、譲受人の氏名
が受益者名簿に記録されるまでは、引き続き受益者として譲渡の対象となった受益証券に対する権原を有する
ものとみなされる。管理会社は、その単独の裁量にて譲渡を拒否することができる。
受益者名簿において確定された受益者は、その名義で登録された受益証券に関する権利、権原または所有権
を有する唯一の者であると受託会社または管理会社によって承認された者である。受託会社および管理会社
は、かかる受益者をかかる受益証券の絶対所有者として承認することができ、また、これに反する一切の通知
によって拘束されることはない。また、受託会社および管理会社は、いずれかの信託の執行について注意もし
くは認識する義務はなく、また、信託証書において明記されている場合、または管轄権を有する法域の裁判所
の命令を受けた場合を除き、これにより表象されているもしくはかかる受益者の名義で登録されている証券ま
たは受益証券に関する権利に影響を及ぼすいずれかの信託、もしくは衡平法上もしくはその他の権利を認識す
る義務はないものとする。
所有の制限
受託会社は、ファンドの受益証券の所有を制限することができる。さらに、管理会社またはその指名する代
理人は、独自の裁量にしたがって、居住地または設立地を問わず、個人または法人に対する受益証券の発行を
一時的または恒久的に中止または制限することができる。管理会社またはその指名する代理人は、ファンドの
受益証券の購入もしくは保有が禁止されている受益者が保有し、または受益証券の保有が当該法域の法律に違
反する場合、いつでも、受益証券を買い戻すことができる。管理会社またはその指名する代理人が受益者に対
して強制的買戻しの通知を送付した場合、かかる受益者は強制的買戻通知に記載する日の営業終了時に、直ち
に同通知に記載する受益証券の所有者ではなくなるものとする。強制的買戻しに基づいて管理会社またはその
指名する代理人が買い戻す受益証券の買戻価格は、通知に記載する日の受益証券の純資産価格とし、ファンド
の資産から支払われるものとする。
受益証券を、直接または間接的に、アメリカ合衆国において、または米国人(以下に定義する。)に対して、
販売し、譲渡し、または引き渡すことができない。ただし、米国および受益証券の販売を行う米国のいずれか
の州の証券法を遵守している場合はこの限りではない。ただし、トラストは、限られた人数または範囲の米国
人向けに受益証券の私募を行う権利を留保する。さらに、トラストは、受益者に適格性に関する追加的条件を
課し、または投資を行おうとする者の申込みの一部もしくは全部の承諾を拒絶することができる。
「米国人」には、1933年米国証券取引法(以下「証券法」という。)に基づいて公布されたレギュレーション
Sのルール902に定める「米国人」でかつ米国商品取引法に基づくルール4.7に定義する「非米国人」を含まな
いものとして信託証書において定義される。
99/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
現在、レギュレーションSは、「米国人」を以下のように定義している。
(a) 米国に居住する自然人
(b) 米国の法律に基づいて設立されたパートナーシップまたは法人
(c) 執行者または財産管理人が米国人である財団
(d) 受託者が米国人である信託
(e) 米国に所在する外国の法主体の代理人または支店
(f) 米国人の利益のためにまたは米国人の勘定でディーラーまたはその他の受託機関が保有する非一任勘定ま
たはこれに類する勘定(財団または信託を除く。)
(g) 米国で組織され、設立され、または(個人の場合)米国に居住するディーラーまたはその他の被信託人が保
有する一任勘定またはこれに類する勘定(財団または信託を除く。)
(h) 法人またはパートナーシップで、①米国外の法域の法律に基づいて設立され、②証券法に基づき登録され
ていない証券に投資することを主たる目的として米国人が設立したもの(ただし、自然人、財団または信託
以外の適格投資家(証券法に基づくルール501(a)の定義に従う。)が設立または所有する場合を除く。)
「米国人」には、下記のものを含まない。
(a) 米国で組織され、設立され、または(個人の場合)米国に居住するディーラーもしくはその他のプロの受託
機関が米国人の利益のために、または米国人の勘定で保有する一任勘定またはこれに類する勘定(財団また
は信託を除く。)
(b) 執行者または財産管理人を務めるプロの受託機関が米国人である財団で、①米国人でない財団の執行者ま
たは財産管理人が財団の資産に関して、単独で、または共同して投資判断を下し、かつ、②財団に外国の法
律が適用される場合。
(c) 執行者または財産管理人を務めるプロの受託機関が米国人である信託で、米国人でない信託の受託者が信
託の資産に関して、単独で、または共同して投資判断を下し、信託の受益者(信託が取消可能である場合
は、設定者)が米国人でない場合。
(d) 米国以外の国の法律、慣行および書類に従って設立され、運営される従業員給付基金
(e) 米国以外に所在する米国人の代理店または支店で、①有効なビジネス上の理由で営業し、②銀行または保
険業に従事しており、所在する法域の銀行または保険に関する実体的規制に服する場合。
(f) 国際通貨基金、国際復興開発銀行、米州開発銀行、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、国連および国連
の部局、関係者、年金基金ならびにその他これに類する国際機関およびその部局、関係者および年金基金
現在、米国商品取引法規則ルール4.7は、関係部分において、以下の者は「米国人」とはみなされないこと
を規定している。
(a) 米国の居住者ではない自然人
(b) パッシブ運用を主たる目的として、米国以外の法域の法律に基づいて設立され、米国以外の法域を主たる
事業地とするパートナーシップ、法人またはその他の法主体
(c) 源泉に関係なく、所得が米国の所得税の対象とならない財団または信託
100/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d) パッシブ運用を主たる目的として設立された、資産プール、投資会社等の法主体(ただし、非米国人もし
くは適格投資家としての資格がない者が保有する法主体の利益参加型受益証券が合計でかかる法主体の持分
の10%未満であり、かつ利益参加者が非米国人であることを理由に米国商品先物取引委員会規則パート4に
定める一部の条件の適用が免除された運営者に関する資産プールに対する非米国人としての資格がない者の
投資を促進すること主たる目的として設立された法主体であることを条件とする。)
(e) 米国以外で設立され、米国以外を主たる事業地とする法主体の従業員、執行役員または親会社の年金基金
以上にかかわらず、レギュレーションS上の「非米国人」とみなされる者およびルール4.7上の「非米国人」
は、原則として、米国連邦所得税法上の所得税が賦課される。かかる者はファンドへの投資について各自の税
務顧問と相談するべきである。また、投資者は、原則として、米国の納税者でないことの証明を求められる。
ファンドが認可していない米国人が、単独で、または他の者と共同して、受益証券を所有していることに管
理会社が気づいた場合、管理会社は、かかる受益証券を強制的に買い戻すことができる。
申込みによってファンドの規制上の地位が損なわれるとファンドが判断する場合は、原則として、かかる申
込みの承諾を拒絶する。ただし、ファンドの規制上の地位が損なわれない場合、ファンドは、上記の適格性の
基準に合致しない投資者の投資を承認する権利を留保する。
マネー・ロンダリング規制
マネー・ロンダリングを防止し、テロへの資金供給を阻止するため、名義書換事務受託会社、その関連会
社、子会社または関係人は、投資者の身元および申込代金の支払いの資金源の詳細な確認をしなければならな
い。各申込みの状況により、以下の場合、詳細な確認は必要とされない。
(a) 申込者が、公認の金融機関の申込者名義の口座から支払を行う場合。または、
(b) 申込みが、公認の仲介業者を通じて行われた場合。
これらの例外は、上記の金融機関または仲介業者が十分なマネー・ロンダリング規制を有すると認められる
国に存在する場合にのみ適用される。
受託会社および管理会社は、申込者の身元を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。申込者が
確認手続のために必要な情報を提供しないかまたは提供が遅れた場合、該当の場合、名義書換事務受託会社
は、申込みおよび買付金の受理を拒絶することができる。
米国のマネー・ロンダリング規制や今後の規制により、申込時にさらなる情報が要求されることがある。
USAパトリオット法(USA PATRIOT ACT)により改正された米国銀行秘密保護法(The U.S. Bank Secrecy Act)
は、米国内の一定の金融機関に対して、マネー・ロンダリング防止措置の採用を義務付けており、金融機関に
対し顧客の身元確認義務および疑わしい取引の報告義務を課している。将来、他の種類の者が追加される可能
性がある。
ルクセンブルグの居住者は、(申込みその他による)トラストの支払に犯罪行為による収益が含まれていると
の疑いをもつ場合には、ルクセンブルグのCSSFサーキュラー08/387(CSSFサーキュラー10/476と共に理解する
こと)および当該CSSFサーキュラーを改訂、補足もしくは置換えるCSSFサーキュラー、ならびにマネー・ロン
ダリング規制に適用されるその他のルクセンブルグの法令に従ってかかる疑いを報告する義務を負う。
101/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ロ)日本における販売手続等
日本においては、2021年10月30日から2022年10月31日までの申込期間中の各日に受益証券の募集が行われ
る。受益証券を申し込む投資者は、販売取扱会社と口座約款を締結するものとし、販売取扱会社は、口座約款
を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書の提出
を受ける。
受益証券は、1口当たり純資産価格で購入することができる。最低販売単位は、100口以上10口単位とす
る。ただし、管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合は、当該合意に従うものと
し、上記と異なる申込単位を用いる場合がある。日本における約定日は原則として販売取扱会社が当該注文の
執行を確認した日(通常、発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本における第4営業
日目に、受渡しを行うものとする。日本国内における申込手数料は、買付時点では課せられないが、申込日の
属する月の翌々月以降の分配金受取時に、以下の通り各回の申込口数に応じて、投資者は、当該分配額(源泉
税控除後)から控除する方法により、以下の申込手数料(以下「申込手数料」という。)および当該手数料にか
かる消費税等相当額を毎月支払う。従って、毎回の手数料額は変動することがある。
各回の申込口数に応じて2回ないし20回にわたり、1回当たり1口当たり純資産価格の0.10%(税抜)の申込
手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を毎月支払う。
<各回の申込口数> <申込手数料>
0.10%×20回×1.10(消費税等相当額)=
10万口未満
2.20%(税抜2.00%)
0.10%×15回×1.10(消費税等相当額)=
10万口以上50万口未満
1.65%(税抜1.50%)
0.10%×10回×1.10(消費税等相当額)=
50万口以上100万口未満
1.10%(税抜1.00%)
0.10%×5回×1.10(消費税等相当額)=
100万口以上500万口未満
0.55%(税抜0.50%)
0.10%×2回×1.10(消費税等相当額)=
500万口以上
0.22%(税抜0.20%)
(注1) なお、申込手数料負担回数が上記の回数に満たない場合に買戻請求が行われるときは、既に分配金から控除された
申込手数料相当分を除く不足手数料全額および当該手数料にかかる消費税等相当額を買戻代金から徴収する。この
場合、当該買戻請求がなされた日(毎月の最終営業日)現在の1口当たり純資産価格をもって不足手数料の額を算出
する。
(注2) ある月において分配金の支払が行われなかった場合またはある月の分配金支払額(源泉税控除後)がその際徴収され
るべき申込手数料の額に満たなかった場合には、申込手数料の徴収は翌月以降に持ち越される。
(注3) 管理会社および日本における販売会社が書面により別途合意する場合は、当該合意に従うものとし、上記料率を上
限として、上記と異なる申込手数料が課せられる、または申込手数料が課せられない取扱いとなる場合がある。な
お、申込手数料に関する照会先は、各日本における販売会社。
販売取扱会社は、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者の場合、買付代金の受領と引換えに
取引残高報告書または他の通知書を交付する。買付代金の支払は、原則としてユーロ貨または円貨によるもの
とする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協
会の定める「外国投資信託証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本
における販売を行うことができない。
前記「(イ)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
102/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻し手続等
ファンドの受益証券は、下記の方法により、販売会社から名義書換事務受託会社に対して通知することによ
り、各取引日(「買戻日」)に買い戻すことができる。
買戻しは、受益証券1口単位で行うことができる。
買戻しは、名義書換事務受託会社が受諾できる書式の受益証券の買戻しの申込みを受け取った取引日に決定
され、後記「純資産価格の計算」の項のとおり算定されるファンドの受益証券1口当たり純資産価格で実施さ
れる。ただし、名義書換事務受託会社が東部標準時の正午までに当該買戻しの申込みを受領しなかった場合、
買戻しは、次の取引日に受領したとみなされ、当該日に算定される受益証券1口当たり純資産価格で実施され
る。かかる買戻し後、受益者は(ⅰ)ファンドの最低保有口数を保有するか、または(ⅱ)受益証券を保有しな
い。
受益者が、買戻し後の受益証券口数がファンドに適用される最低保有口数を下回る結果となる口数の買戻し
を請求した場合、管理会社の裁量により、トラストは受益者の残りの受益証券のすべてを買戻すことができ
る。買戻通知の書式は、名義書換事務受託会社から入手することができる。
買戻手数料は課せられない。買戻価額の支払は、原則として、名義書換事務受託会社が、買戻通知を受領す
るまたは受領したとみなされる取引日(以下「買戻約定日」という。)から4営業日以内に、銀行振替で送金さ
れる。ただし、一定の状況下において、買戻約定日から8営業日以内に支払を行うことができる。
買戻価額は、ユーロで支払われ、また管理会社がファンドの最善の利益に適うと判断する場合、ファンドの
資産を構成する投資対象を現物で分配することで決済する。また、買戻しを求める受益者の請求に応じて、自
由に換算できるその他の通貨で受益証券の代金を支払うことができる。ただし、為替の費用は受益者に支払う
べき金額から差し引かれる。実際に分配が行われる前に、買戻代金に利息は付されない。
投資顧問会社は、通常の状況下では、受益者から請求を受け次第、すみやかに受益証券の買戻しを実施でき
るように、ファンドが適正な水準の流動性を維持するように努力する。
以上の手順に基づく買戻請求は、取消不能であるが、「純資産価格の計算の停止」または「ファンドの終
了」に記載するいずれかの理由により買戻請求に応じられない場合、受益者は、かかる請求を取り消すことが
できる。
管理会社またはその指名する代理人が、受益証券の購入もしくは保有を禁止されている者が、またはかかる
者の利益のために、受益証券が保有していると判断する場合(「所有の制限」参照)、管理会社またはその指名
する代理人は、かかる受益者に通知をして、通知に記載する日の買戻価額で受益証券を買い戻すことができ、
通知に記載する日の営業終了時点において効力を発生するものとする。
103/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
大量取引の通知
ファンドもしくはその代理人は、ファンドの受益証券の大量取引を既存もしくは将来の受益者が発注する予
定である旨または金融仲介業者が受注している旨の通知を随時受ける。ファンドは、当該注文の発注や処理が
行われていない場合でも、当該注文を見越してポートフォリオ取引を決定することができる。この方法によ
り、受益者が発注する時期と当該発注に基づきファンドがポートフォリオ取引を行う時期との間には、密接な
相関関係が生じる。購入注文の場合にはファンドは積極的に取引を行うことができ、買戻注文の場合にはポジ
ションの解消を行うことができる。ただし、既存もしくは将来の受益者、または該当の場合には金融仲介業者
は、最終的に発注や注文の処理を行わない可能性もある。その場合、ファンドは当該注文を見越して行った取
引を決済するために資産の借入を行う必要があり、借入費用が発生する。ファンドは、そうした取引から損失
を被る可能性もある。その一方で、ファンドはそうした取引から利益を受けることもあり得る。
(ロ)日本における買戻し手続等
ファンドの受益証券は、下記の方法により、名義書換事務受託会社に対して通知することにより、毎月の最
終取引日(「買戻日」)に買い戻すことができる。
買戻しは、受益証券1口単位で行うことができる。
買戻請求の受付は、毎月の最終営業日(同日を含む。)の直前5営業日に行われる。
買戻しは、名義書換事務受託会社が受益証券の買戻しの申込みを受け取った取引日(買戻日)に決定され、
下記「純資産価格の計算」の項のとおり算定されるファンドの受益証券1口当たり純資産価格で実施される。
ただし、名義書換事務受託会社が東部標準時の正午までに買戻しの申込みを受領しなかった場合、買戻しは、
次の取引日に算定される受益証券1口当たり純資産価格で実施される。買戻し金額は、円貨またはユーロ貨で
支払うものとし、ユーロと円貨との換算は、各買戻しについての買戻約定日における東京外国為替市場の外国
為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。なお、取得時期の異な
る複数の受益証券を有する受益者がそのうちの一部を買戻請求した場合には、取得時期が先行する受益証券を
優先して買戻す。買戻代金からは、買戻しの対象となった受益証券の不足手数料額全額および当該手数料にか
かる消費税等相当額を控除することになる。
日本における買戻約定日は、日本において日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、日
本における買戻代金の支払は、日本における買戻約定日から起算して4営業日目に行われる。
乗換え
受益証券は、トラストの別のファンドの受益証券に転換することができず、トラストの他のファンドの受益証
券も、本ファンドの受益証券に転換することができない。
前記「(イ)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることがあ
る。
104/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
公表の頻度
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社の監督の下で、管理事務代行会社が、各取引日の
ニューヨーク証券取引所における通常取引終了時点(原則として東部標準時の午後4時)(以下「NYSE取引終
了時」という。)で決定される。
本書で使用される「取引日」および「営業日」は、同じ意味であり、ニューヨーク証券取引所およびロン
ドン証券取引所両方の各取引日をいい、米国の祝日(ニュー・イヤーズ・デイ、マーティン・ルーサー・キ
ング・ジュニア・デイ、ワシントン誕生日(一般に「プレジデント・デイ」とされる。)、聖金曜日、メモリ
アル・デイ、独立記念日、レイバー・デイ、サンクスギビング・デイおよびクリスマス)ならびに英国の祝
日(イースター・マンデー、アーリー・メイ・バンク・ホリデー、スプリング・バンク・ホリデー、サ
マー・バンク・ホリデー、クリスマス・イブ(午後12時30分以降)、ボクシング・デイおよび12月31日(午後
12時30分以降))が除かれる。
(ファンドが買戻可能な期間中の)受益証券1口当たり純資産価格ならびに受益証券の発行価格および買戻
価格は、管理事務代行会社の主たる事務所で受益者に公表される。
ファンドの資産の計算と評価
サブ・ファンドの受益証券1口当り純資産価格は、①(a)ファンドに帰属する資産の価値およびかかる資
産に基づく利益から、(b)ファンドに帰属する費用および債務ならびに適正または必要とみなされる将来の
費用の引当金または準備金を差し引いた金額を、②その時点におけるファンドの発行済受益証券の総数で除
して計算される。
受益証券1口当り純資産価格を計算する上で、市場価格が容易に入手できる組入証券その他の資産は、所
定の市場価格で評価される。市場価格は、原則として、最後に報告された売値、売りが報告されていない場
合は、相場報告システム、評価の確立しているマーケット・メーカーまたは価格設定サービスから入手した
価格に基づいて算定する。日々の市場価格が容易に入手できない一部の証券または投資対象は、その他の証
券または指数を参考にして評価することができる。満期が60日以内の短期の投資対象は、原則として、償却
後原価で評価する。取引所で売買されているオプション、先物および先物オプションは、取引所の決済価格
で評価する。市場価格が容易に入手できないその他の有価証券は、投資顧問会社または投資顧問会社の指示
にしたがって行動する者が誠実に算定した公正価格で評価する。異常な状況下では、トラストは、通常の方
法で証券を評価する代わりに、投資顧問会社が誠実に算定した公正価格または見積価格で評価することがで
きる。関係する市場の取引が終了した後、NYSE取引終了時の前に、異常な事態が発生した場合も、公正価格
を使用することができる。
105/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドにおいては、最初にユーロ以外の通貨で評価した投資対象は、価格設定サービスから入手した為
替レートを使用してユーロに換算する。ヨーロッパ以外の市場で取引されるユーロ以外の通貨建ての証券の
価格は、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証券取引所が終了しかつ投資者が受益証券の購入、買戻し
または交換ができない日に相当の影響を受けることがあり、投資者は、受益証券を購入、買戻し、または交
換することができない。
組入証券は、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方が営業している日のNYSE取引終了時に
評価する。受益証券1口当たり純資産価格を計算する上で、ファンドは、原則として、NYSEの取引終了直後
に受領した米国の株式関連証券に関する価格データを使用し、NYSEの取引終了後に行われた取引、決済また
は精算については通常考慮に入れないものとする。米国の債券および米国以外の証券は、原則として、NYSE
取引終了時以前に、かかる証券の主要市場の取引終了時のデータを使用して価格を設定するものとする。特
定の日に受益証券1口当たり純資産価格を計算した後にトラストまたはその代理人が了知した情報は、原則
として、それ以前に算定した証券の価格または受益証券1口当たり純資産価格を遡及的に調整するために使
用しないものとする。ナスダック市場および時価総額の小さい証券の公正な市場価格もまた最終報告売却価
格の代わりにナスダック公式終値(以下「NOCP」という。)を用いて算定される。
(ⅱ)純資産価格の計算の停止
管理会社または受託会社(場合による。)が受益者の利益を顧慮した上でファンドの純資産価格の決定の停
止が好ましくかつ十分な理由があると判断する場合、管理会社は、一か月を超えない期間、受託会社の事前
の同意を得て、ファンドに関する純資産価格(および1口当たり純資産価格)の決定を停止でき、受託会社が
要求する場合には停止する。管理会社および/または受託会社は、以下の状況において、ファンドの純資産
価格の決定、当該ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止することが予定されている。
(a) ファンドの資産の重要な部分につき価格設定している主要な市場もしくは証券取引所が通常の休日以外
で閉鎖されている期間、または、取引が実質的に制限もしくは中止されている期間。
(b) 受託会社が行うファンドの資産の処分が実行不能となる緊急事態が発生している期間。
(c) ファンドの資産の価格またはファンドの資産の重要な部分につき価格設定している主要な市場もしくは
証券取引所における時価を決定するために通常使用される通信手段が故障している期間。
(d) ファンドの資産の換金または支払に伴う送金が不可能である期間。
(e) ファンドを実質的に終了もしくは清算させる事態(受託会社の裁量により判断される。)が発生している
期間、または、BMAが命ずる期間。
かかる停止については、BMAおよび全受益者に対して停止後7日以内に通知され、かかる停止期間の終了
前にも速やかに通知される。
ファンドの純資産価額の計算が中止されている期間中、受益証券を募集、買戻しまたは譲渡することがで
きない。
106/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2) 【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社名義で保管され、日本の受益者に対
しては、販売取扱会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3) 【信託期間】
トラストは、下記「(5) その他 (ロ)ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により終了しない限り、信
託証書の日付(2001年8月8日)から100年間継続する。
(4) 【計算期間】
トラストおよびファンドの決算期は毎年5月31日または受託会社の承認を得た上で管理会社が決定する各年
のその他の日である。
(5) 【その他】
(イ)発行限度額
1972年バーミューダ為替管理法(およびこれに従い設立された規則)に基づき、バーミューダ金融庁より
5,000億口を上限としてトラストの証券を発行する認可を得ている。
(ロ)ファンドの解散
トラストは、信託証書の締結日より、100年間、下記のいずれかの事態により終了するまで、存続する。
以下のいずれかの場合、トラストおよび/またはファンド(場合に応じて)を終了させることができる。
ファンドは、次の場合に終了することができる。
① 管理会社が、ファンドの販売会社と協議の後、裁量により決定したとき。
② ファンドの純資産価額が7,500万ユーロ未満となったとき。
③ ファンドの発行済受益証券の75%以上の多数決でファンドの受益者の特別集会において決議されたと
き、または
④ 標準ファンドとしてのトラストの承認が撤回されたとき。
清算時において、受託会社は、トラストの投資対象、財産その他の資産を換金し、支払うべき負債の適切
な引当金を支払いまたは留保し、かつ、清算費用を留保した後に、換金された金銭を、トラスト清算時点に
おけるトラストに対する持分割合に応じて、(受託会社が合理的に要求する権原の証明(もしあれば)の提出
により、)受益者および管理会社に分配する。
支払日から12か月間請求されない受託会社が保有する純利益その他の現金(未請求の分配金を含む。)は、
受託会社が支払にかかる費用を留保する権利を有していたとしても、受託会社により裁判所に支払われる。
受託会社は、投資者の権原を充足させるため、トラストの一定の資産または財産を現物で分配することがで
きる。
107/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ハ)信託証書の変更
トラストは、バーミューダ諸島の法律に基づき、管理会社と受託会社の間で締結される信託証書により、
設定された。
信託証書は、一定の場合における当事者の補償および責任からの免除の規定を有する。受益者および投資
者となろうとする者は、信託証書の条項について助言を受けることが望ましい。本書と信託証書との間で相
反がある場合には、信託証書の規定が優先される。
当該時において有効な信託証書の写しは、管理会社および受託会社の営業所において、通常の営業時間内
中無料で閲覧することができる。
各受益者は、ファンドの受益証券を取得することにより、信託証書の条項をすべて承諾したことになる。
受託会社および管理会社は、修正が受益者の最善の利益になると考える場合、随時に信託証書を修正するこ
とができる。当該修正は、受託会社および管理会社がその合理的な判断で、当該修正の提案が受益者のため
になる、または受益者にとって重大な不利益にならないと決定した場合を除き、受益者決議の事前の書面に
よる承認が必要となる。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
投資運用契約(随時改訂される。)は、投資顧問会社または受託会社が相手方当事者に60日前の書面による
事前通知を行うことにより、特定の月の末日に終了させることができる。上記にかかわらず、投資顧問会社
は、(i)投資顧問会社が清算に入る場合、(ⅱ)投資顧問会社の事業に関して管財人が任命された場合、(ⅲ)
投資顧問会社の変更が受益者のために望ましいと受託会社が考え、その旨を受益者に書面で述べた場合、
(ⅳ)受益者集会において、投資顧問会社の解任もしくは法的に可能な限り速やかな解任の決定についての決
議が受益者によって可決された場合、または(v)発行済受益証券の価額の4分の3以上の保有者が、投資顧
問会社の解任を書面にて受託会社に要求した場合、受託会社により解任させられる。
投資運用契約は、バーミューダの法律に準拠し、同法に従って解釈される。
管理事務代行契約
管理事務代行会社、受託会社ならびに管理会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を行うこ
とにより、本契約を終了させることができる。ただし、管理事務代行会社の退任および後任の管理事務代行
会社の名称については、受益者へ書面により通知される。上記にかかわらず、管理事務代行会社、受託会社
ならびに管理会社は、(a)一方の当事者による本契約の重大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反
当事者からの違反についての書面による通知を受領後45日以内に、(i)違反を是正できないか、もしくは
(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を策定できない場合、または(b)本契約のいずれか
の当事者が破産または支払不能の決定を受けた場合、もしくはかかる当事者に対して、適用ある破産、支払
不能もしくは類似の法律に基づく手続が開始する場合は、30日前の書面通知を行うことにより、いつでも本
契約を終了させることができる。本契約のいずれの当事者も、相手当事者の書面による同意を得ることな
く、本契約または本契約上の権利もしくは義務を譲渡することはできない。
管理事務代行契約は、バーミューダの法律に準拠し、同法に従って解釈される。
108/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
保管契約
保管受託銀行および受託会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を行うことにより、本契約
を終了させることができる。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、(a)一方の当事者による本契約の重
大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面による通知を受領後45日
以内に、(i)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を策
定できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産または支払不能の決定を受けた場合、もしく
はかかる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしくは類似の法律に基づく手続が開始する場合は、30
日前の書面通知を行うことにより、いつでも本契約を終了させることができる。受託会社は保管受託銀行の
書面による事前の承諾なしに本契約を譲渡することはできない。
保管契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
名義書換事務委託契約
名義書換事務委託契約は、いかなる違約金の支払いもなしに、一方当事者から他方当事者に対する30日前
の書面による通知をもって、いつでも終了することができる。
名義書換事務委託契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈される。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることにより終了され
る。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一当事者が他の当事者に対し、3か月前に書面による通知をすることにより
終了される。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
4 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券名義人として、登録
されていなければならない。従って販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファン
ド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使することはできない。
これら日本の受益者は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使
させることができる。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、受託会社の決定した分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利を有する。
109/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
トラストおよびファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、解散時現在の持分に応じて残余財
産の分配を請求する権利を有する。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償を請求
する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社または投資顧問会社は、適当と考える時期および場所に、受益者集会を招集することができる
(また、受託会社は、発行済受益証券の10分の1以上の保有者として登録されている投資者の書面の請求に
応じて、受益者集会を招集する。)。
受益者集会の招集通知は、21日前までに受益者に送付するものとし、招集通知には集会の場所、日時およ
び提案する決議の項目を明記するものとする。
受益者集会は、発行済受益証券の10分の1以上を保有する受益者本人または代理人の出席をもって定足数
とする。受益者集会では、受益者集会の議決に付されたすべての決議は挙手で決定するものとする。ただ
し、投票が求められた場合はこの限りではない。挙手に際して、個人の場合には本人が出席し、法人の場合
には正式に授権された代表者が出席したすべての受益者は一票の議決権を有するものとし、また投票に際し
て、かかる受益者は、保有するすべての受益証券に関して一票の議決権を有するものとする。
ファンドの決議が可決されるためには、決議案が提出された受益者集会に本人または代理人が出席した受
益者が投じた票の75%以上の多数を必要とする。
受託会社および投資顧問会社が、変更によっても受益者または潜在的受益者は大きな不利益を被らないこ
とを書面で認めない限り、受益者集会で受益者が投じた票の75%以上の多数によって可決された決議による
ことなく、英文目論見書に記載するファンドの方針または一連の投資目的に関する記述を変更してはならな
い。
ノミニー名義の受益者に保有される受益証券は、実質的投資者の指示に従い議決が行われる。当該投資者
が受益証券に対する適法な権原を有していない場合でも、受益者は、投票に際してかかる実質的投資者の指
示にしたがって、また挙手に際して(受益証券の口数に従って)かかる実質的投資者の過半数の指示に従っ
て、議決を行ったものとみなされる。
(2) 【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、バーミューダ諸島におけ
る外国為替管理上の制限はない。
(3) 【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはトラストおよびファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題に
ついて一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
110/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切
の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、
継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管
理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
111/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3 【ファンドの経理状況】
a. ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドの直近2会計年度(2019年6月1日から2020年5月31日ま
でおよび2020年6月1日から2021年5月31日まで)の日本文の財務書類は、アメリカ合衆国(ファンドの設定
国:バーミューダ諸島)における法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 原文の財務書類は、ピムコ・バーミューダ・トラストの全てのシリーズ・トラストにつき一括して作成され
ている。本書において原文の財務書類には、関係するシリーズ・トラストであるピムコ・ユーロ・トータル・
リターン・ファンド(以下「ファンド」という。)に関連する部分のみを記載し、「財務書類に対する注記」
については、全文を記載している。
日本文の作成にあたってはファンドに関連する部分のみを翻訳し、「財務書類に対する注記」については、
全文を翻訳している。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーから監査証
明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に
相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、円貨換算が併記されてい
る。日本円による金額は、2021年8月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ=129.69円)で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
112/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1)【2021年5月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
資 産・負 債 計 算 書
2021年5月31日現在
(単位:千ユーロ、1口当たり金額を除く)
(千ユーロ) (百万円)
資 産:
投資有価証券、時価
*
30,028 3,894
投資有価証券
関係会社に対する投資有価証券 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
14 2
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品
店頭取引金融デリバティブ商品 203 26
現金 36 5
相手方への預託金 239 31
外国通貨、時価 22 3
未収投資有価証券売却金 82 11
関係会社に対する投資有価証券売却未収金 0 0
TBA 投資有価証券売却未収金 0 0
未収ファンド受益証券売却金 0 0
未収利息および/または未収分配金 142 18
0 0
その他の資産
30,766 3,990
負 債:
借入れおよびその他の資金調達取引
逆レポ契約にかかる未払金 5,529 717
売却/買戻し取引にかかる未払金 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
31 4
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品
店頭取引金融デリバティブ商品 183 24
未払投資有価証券購入金 82 11
繰延受渡による投資有価証券購入未払金 0 0
TBA 投資有価証券購入未払金 0 0
相手方からの預託金 0 0
未払ファンド受益証券買戻金 49 6
未払分配金 1 0
カストディアンへの当座借越 0 0
未払管理報酬 0 0
未払投資顧問報酬 9 1
未払管理事務代行報酬 5 1
未払代行協会員報酬 0 0
未払販売報酬 4 1
未払税金 4 1
0 0
未払弁護士費用
5,897 765
純 資 産 24,869 3,225
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
113/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
29,990 3,889
投資有価証券の取得原価
関係会社に対する投資有価証券の取得原価 0 0
外国通貨の取得原価 22 3
金融デリバティブ商品の取得原価または
(44) (6)
プレミアム、純額
*
0 0
レポ契約を含む:
24,869 3,225
純 資 産:
2,220
発 行 済 受 益 証 券 口 数:
千口
発行済受益証券1口当たり純資産価格および
買戻価格:
(機能通貨による) 11.20 ユーロ 1,453 円
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
114/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
運 用 計 算 書
2021年5月31日終了年度
(単位:千ユーロ)
(千ユーロ) (百万円)
投 資 収 益:
*
176 23
利息、外国税控除後
その他の収益 0 0
176 23
収益合計
費 用:
投資顧問報酬 117 15
管理事務代行報酬 65 8
販売報酬 60 8
代行協会員報酬 5 1
支払利息 1 0
弁護士費用 0 0
248 32
費用合計
(72) (9)
純投資利益(費用)
実現純利益(損失):
*
396 51
投資有価証券(外国税控除後)
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
36 5
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品
店頭取引金融デリバティブ商品 271 35
外国通貨 (77) (10)
626 81
実現純利益
未実現利益(損失)純変動額:
*
109 14
投資有価証券(外国税控除後)
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
38 5
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品
店頭取引金融デリバティブ商品 24 3
外国通貨建て資産および負債 (79) (10)
92 12
未実現利益(損失)純変動額
純利益 718 93
646 84
運用の結果による純資産の純増加額
*
2 0
外国税
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
115/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
2021年5月31日終了年度
(単位:千ユーロ)
(千ユーロ) (百万円)
以下による純資産の増加(減少):
運 用:
純投資利益(費用) (72) (9)
実現純利益 626 81
92 12
未実現利益(損失)純変動額
646 84
運用の結果による純増加額
受益者への分配金:
(10) (1)
分配金
(10) (1)
分配金合計
ファンド受益証券取引:
*
(1,500) (195)
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
(864) (112)
純資産の増加(減少)額合計
純 資 産:
25,733 3,337
期 首 残 高
24,869 3,225
期 末 残 高
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
*
財務書類に対する注記の注12を参照のこと。
添付の注記を参照のこと。
116/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
キャッシュ・フロー計算書
2021年5月31日終了年度
(単位:千ユーロ)
(千ユーロ) (百万円)
営業活動からのキャッシュ・フロー:
運用の結果による純資産の純増加額 646 84
運用の結果による純資産の純増加(減少)額を営業活動から得た
キャッシュ純額に一致させる調整:
長期有価証券の(購入) (92,949) (12,055)
長期有価証券の売却による手取金 94,836 12,299
空売りにかかる(支払) (47) (6)
空売りによる手取金 0 0
短期投資有価証券の売却による手取金、純額 797 103
上場金融デリバティブ商品または集中清算の
対象となる金融デリバティブ商品の
104 13
売却、純額
店頭取引金融デリバティブ商品の(購入)売却、純額 294 38
未収投資有価証券売却金の減少 36 5
TBA 投資有価証券売却未収金の減少 6,627 859
相手方への預託金の減少 108 14
未収利息の減少 11 1
未払投資有価証券購入金の増加(減少) (243) (32)
TBA 投資有価証券購入未払金の(減少) (9,937) (1,289)
未払利息の(減少)増加 1 0
未払管理報酬の増加(減少) (1) (0)
未払取締役報酬の増加 0 0
未払代行協会員報酬の(減少) (1) (0)
未払販売報酬の増加(減少) (1) (0)
未払管理事務代行報酬の増加 0 0
未払税金の増加(減少) (1) (0)
投資有価証券にかかる実現純(利益) (396) (51)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品にかかる実現純(利益) (36) (5)
店頭取引金融デリバティブ商品にかかる実現純(利益)損失 (271) (35)
投資有価証券にかかる未実現(利益)の純変動 (109) (14)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品にかかる未実現(利益)損失の純変動 (38) (5)
店頭取引金融デリバティブ商品にかかる未実現(利益)損失
の純変動 (24) (3)
保証金(利益)損失 87 11
116 15
投資有価証券にかかる純減価(増価)
営業活動(に使用された)キャッシュ純額 (391) (51)
117/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務活動からのキャッシュ・フロー:
受益証券売却による手取金 422 55
受益証券買戻しにかかる(支払) (1,879) (244)
逆レポ契約による手取金 28,640 3,714
逆レポ契約にかかる(支払) (26,754) (3,470)
売却/買戻し取引による手取金 1,416 184
売却/買戻し取引にかかる(支払) (1,391) (180)
(12) (2)
受益者への分配、再投資額控除後
財務活動から得たキャッシュ純額 442 57
51 7
現金および外国通貨の純増加額:
現金および外国通貨:
7 1
期首現在
期末現在 58 8
キャッシュ・フロー情報についての補足開示:
0 0
当期支払利息
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
資産合計に関連する未決済平均借入額合計に基づき、ファンドが当期中に重要な借入額を有していた場
合、またはファンドのほぼすべての投資有価証券が公正価値の階層のレベル1または2に分類されな
かった場合に、キャッシュ・フロー計算書が作成される。
添付の注記を参照のこと。
118/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
経理のハイライト
2021年5月31日終了年度
(ユーロ) (円)
1口当たり特別情報:^
期首純資産価格 10.93 1,418
純投資利益 (a) (0.03) (4)
0.30 39
実現/未実現純利益
投資運用からの増加合計 0.27 35
分配金合計 0.00 0
11.20 1,453
期末1口当たり純資産価格
2.51
トータル・リターン(機能通貨による) (b) %
24,869 3,225
期末純資産総額(千ユーロ) 千ユーロ 百万円
0.96
費用の対平均純資産比率 %
費用の支払利息控除後対平均純資産比率 0.95 %
純投資利益の対平均純資産比率 (0.28) %
^ ゼロ残高は、0.01%未満または機能通貨における1ペニー未満に四捨五入された実際値を反映して
いることがある。
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)および
ファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
添付の注記を参照のこと。
次へ
119/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2021 年5月31日現在
1.機構
本報告書に記載される各ファンド(以下、個別的に「ファンド」、また、総称して「ファンズ」という。)
は、該当するファンドの各クラス受益証券(「クラス」)を含み、バーミューダの法律に基づき、ウィンチェス
ター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された2001年8月8日付信託証書(随時改訂
され、「信託証書」という。)により設立されたオープン・エンド型のユニット・トラストである、ピムコ・
バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の一シリーズである。2017年9月29日の営業終了時点(米国東部標準
時)付で、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)がトラストの受
託会社として任命された。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
(「PIMCO」、「管理会社」または「投資顧問会社」)は、トラストのスポンサーであり、トラストの組成に責
任を負った。
トラストは、投資信託法2006年規則に提示されているように規則および監督の対象ならびに標準ファンズに関
係する特定の規則の対象である。
信託証書の条項は、管理会社の同意により受託会社に対して、本財務書類日現在運用中のファンズに加えて、
将来さらに複数のファンドを設立する権利を付与する。
ファンドの受益者(以下、個別的に、また、総称して「受益者」という。)またはファンドの受益証券(もしく
はファンドへの投資)への言及は、当該ファンドに帰属する受益証券の保有者またはクラス受益証券(該当する
場合)を意味するものとする。
本報告書に表示されるファンズは、下記の通りである。
ファンド 募集
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・ 日本の投資信託協会の規則、またはその
他の管轄下に定義された「ファンド・オ
デュレーション・ファンド
ブ・ファンズ」の構造をもつファンズに
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・
限定して募集される。
デュレーション・ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド(JITF)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンドⅡ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 日本の販売会社を通じて公募により日本
ピムコ・リアル・リターン・ファンド の公衆に対して募集され、また、管理会
社がその裁量により定めるその他の投資
者に対して募集することができる。
*
日本の販売会社および/または販売取扱
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
会社を通じて公募により日本の公衆に対
して募集され、また、管理会社がその裁
量により定めるその他の投資者に対して
募集することができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ 他のファンズに対し限定してその原投資
対象としての役割を果たすために募集さ
ファンド(M)
れる。
120/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
ピムコ ショート・ターム ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスは、日本の投資信託協会の規
則、またはその他の管轄下に定義された「ファンド・オブ・ファンズ」の構造をもつファンズに限定して募集される。ピム
コ ショート・ターム ストラテジーのC(米ドル)クラスは、他のファンズに対し限定してその原投資対象としての役割を
果たすために募集される。
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リターン・ファンドならびにピムコ
ショート・ターム ストラテジーの豪ドルクラス(ヘッジあり)、円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラス
の受益証券は、日本の金融商品取引法に基づき登録されている。残りの各ファンズならびにピムコ ショート・
ターム ストラテジーのC(米ドル)、J(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスの受益証券は、日本の金
融商品取引法に基づいて登録されておらず、登録される予定も現在ない。したがって、これらファンズの当該受
益証券は、適切な日本の法律および規則に従う場合を除き、日本または日本のあらゆる居住者に対して直接的ま
たは間接的に募集することはできない。
2.重要な会計方針
トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(「US GAAP」)に従って本財務書類を作成す
るに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。US GAAPの報告要件に基づき、各
ファンドは投資会社として扱われる。US GAAPに従った本財務書類の作成は、本書で報告された資産および負債
の金額、本財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告された運用の結果による
純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求する。実際額はこれらの見積りと異な
る場合もある。
(a)被取得ファンド
受託会社および管理会社は、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(JITF)、ピムコ・エ
マージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)およびピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンドⅡ(以下、それぞれ、その他の投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」、または「取得ファ
ンド」という。)の資産のすべてあるいは一部を、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(M)(以下、「被取得ファンド」という。)の各貸方に充当できる。そのように充当されたいかなる資産も、
それらが直接的に受領したかのように、当該被取得ファンドに保有される。資産がこのように充当された場合、
被取得ファンドは、当該受益証券の1口当たりの発行価格で受益証券を関連する取得ファンドに対して発行した
ことを記録し、買戻す時は当該受益証券の1口当たりの買戻価格で当該受益証券を買戻す。
経理のハイライトに表示されている比率には、被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報酬に関
する詳細(該当する場合)については、注記9の「報酬および費用」を参照のこと。
121/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)証券取引および投資収益
証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベースで売
買された証券は、取引日後の当該証券の標準決済期間を超えて決済されることがある。売却証券からの実現損益
は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの一定の分配金がファンドが配当落ち日を知
らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディスカウントの増加およびプレ
ミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スタート条件付の実効日を有する証券を
除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起因するプレミアムは償却されない。一定
の外国証券にかかる見積り税金負債は発生主義で計上され、必要に応じて運用計算書において受取利息の構成要
素または投資有価証券にかかる未実現(損)益純変動額に反映される。かかる証券の売却から生じた実現税金負
債は、運用計算書において、投資有価証券にかかる実現純(損)益の構成要素として反映される。モーゲージ関
連証券およびその他のアセット・バック証券にかかる保証金損益(もしあれば)は、運用計算書において受取利
息の構成要素として計上される。債務担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続
きに基づき、すべてのまたは一部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未
収利息を損金処理することによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を
再開した場合、または利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
(c)現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使用して
表示されている。各ファンズの機能通貨は、以下の表に記載されている。
外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各ファンド
の機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれば)は、取引日
付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保有証券にかかる市場価
格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動は、運用計算書の投資有価証
券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含まれる。ファンズは、外国通貨建て証
券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為替市場の実勢レートか、または為替予約契
約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結することができる。スポットでの外国通貨の売却から生じ
た実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、
ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額
は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券
以外の外国通貨建て資産および負債にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨純利益および純損
失は、運用計算書の外国通貨資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
122/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一定のファンズ(またはそのクラス(該当する場合))の純資産価額(「純資産価額」)およびトータル・リ
ターンは、各ファンドの英文目論見書(「英文目論見書」)において詳述されるとおり、その純資産価額が報告
される通貨(「純資産価額通貨」)で表示されている。純資産価額および純資産価額通貨におけるトータル・リ
ターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価額は、それぞれ期首および期末現在の為替レートを用
いて換算され、分配金は分配時における為替レートを用いて換算される。それぞれのファンドの純資産価額通貨
については、下記の表を参照のこと。
純資産価額
ファンド/クラス 機能通貨
通貨
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・
日本円 米ドル
ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(JITF)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
米ドル 米ドル
・ 米ドル
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
・ J(ブラジル・レアル)
日本円 米ドル
・ J(インドネシア・ルピア)
・ J(インド・ルピー)
・ J(メキシコ・ペソ)
・ J(トルコ・リラ)
・ J(南アフリカ・ランド)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド ユーロ ユーロ
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 米ドル 米ドル
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) 豪ドル 米ドル
・ C(米ドル) 米ドル 米ドル
・ J(日本円) 日本円 米ドル
・ J(米ドル) 日本円 米ドル
・ 円クラス(ヘッジあり) 日本円 米ドル
・ 米ドルクラス 米ドル 米ドル
(d)複数クラスによる運営
トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および損益を
除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非クラス特定費
用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファンドの各クラスの
関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用は、必要に応じ、管理報
酬、投資顧問報酬、管理事務報酬、代行協会員報酬および販売報酬を含む。
123/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(e)分配方針
下記の表は、各ファンドごとに予想される分配の頻度を示したものである。各ファンドからの分配は、管理会
社の承認でのみ受益者に宣言および分配することができるが、その承認は管理会社の裁量で撤回することができ
る。
毎日宣言および毎月支払
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
毎月宣言および支払
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(JITF)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ J(日本円)
・ J(米ドル)
四半期毎の宣言および支払
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド
毎年宣言および支払
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり)
・ C(米ドル)
・ 円クラス(ヘッジあり)
・ 米ドルクラス
以下のファンド(またはそのクラス、該当する場合)について、管理会社は分配の宣言を行うことを予定して
いない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支払いを行うことができ
る。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
かかる分配金は、もしあれば、通常当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の投資純利益から支
払われる。さらに管理会社は、分配可能な純実現キャピタル・ゲインからの支払を承認できる。追加の分配金
は、管理会社が適切と判断した場合に宣言することができる。あらゆるファンド(またはそのクラス(該当する
場合))に関して支払われた分配金は、当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券の純資
産価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の現金分配は
ファンド(またはそのクラス(該当する場合))に追加された受益証券に再投資するか、または現金で受益者に
支払うことができる。現金による支払いは、ファンドの純資産価額通貨で支払われる。ファンド(またはそのク
ラス(該当する場合))の分配金として合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、各ファンド(ま
たはそのクラス(該当する場合))は、追加的な分配を宣言することができる。目論見書により要求されるファ
ンド(またはそのクラス(該当する場合))の分配金を支払うために十分な純利益および純実現キャピタル・ゲ
インが存在しない場合、管理会社は、かかるファンド(またはそのクラス(該当する場合))の元本部分から分
配金を支払うことができる。支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、
当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の利益として計上される。
124/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(f)新会計基準公表および規則のアップデート
2020 年3月、財務会計基準審議会(「FASB」)は、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)および割引が見込
まれるその他の参照レートからの移行に伴う潜在的な会計上の負担を緩和するための選択可能な指針を提供する
ASU第2020-04号を公表した。当該ASUは、2020年3月12日から2022年12月31日までの更新が発表された時点で、
実質的に即座に実施される。この時点で、経営陣はこれらの変更が財務書類に与える影響について評価してい
る。
3.投資有価証券の評価および公正価値測定
(a)投資評価方針
ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当する場
合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一切の負債を
控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することにより決定される。各
ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論見書に記載されるとお
り)ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(「NYSE終了時点」)で評価される。特定の日において純資産
価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通常は当該日までに決定されていた証
券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。各ファンドは、ファンドが早期に終了した場合、
純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
125/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、市場価格で評価され
る。市場価格は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合は、評価の確立
したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定サービス、相場報告シ
ステムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」という。)により提供される価格
(評価価額を含む。)に基づき決定される。ファンズは通常、国内の持分証券についてはNYSE終了時点直後に受
領した価格設定データを用い、NYSE終了時点後に行われる取引、清算または決済については通常は考慮しない。
市場価格での価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは一または複数の取引所で取引されている(非米国
の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であるとPIMCOがみなす取引所からの価格設定情報を用いて評価され
る。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所の終了時点、またはNYSE終了時点が当該外国取引所の終了前とな
る場合はNYSE終了時点において評価される。国内および(非米国の)外国確定利付き証券、取引所で売買されて
いないデリバティブおよび個別株オプションは、通常、ブローカー・ディーラーから入手した見積りまたは当該
証券の主要な市場を反映したデータを用いた価格設定サービスに基づき評価される。価格設定サービスから入手
した価格は、とりわけ、マーケット・メーカーにより提供される情報または類似の特徴を有する投資有価証券ま
たは証券に関連する利回りデータから入手した市場価格の見積りに基づく。繰延受渡基準で購入した特定の確定
利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。個別株オプション、先物および先物にかかる
オプションを除く上場オプションは、関連取引所により決定される決済価格および相場報告システム、評価の確
立したマーケット・メーカーまたは価格設定サービスから入手した見積りで評価される。スワップ契約は、価格
設定サービスにより提供される市場ベースの価格またはブローカー・ディーラーから入手した見積りに基づき評
価される。上場投資信託(「ETF」)を除き、ファンドのオープン・エンド型の投資運用会社への投資は、当該
投資有価証券の純資産価額で評価される。
(非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、NYSE終了時
点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公正価値で評価
される。NYSEの営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で評価される。(非米
国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者ベンダーにより提供される
情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、その他の証券、指数または資産を参
照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が要求されるかどうか考慮する際、ならび
に公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了後およびNYSE終了時点前に生じた重大な事象
(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検討される可能性がある。)について検討することが
ある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値を決定するために、第三者ベンダーにより提供されるモデ
リングツールを用いることができる。これらの目的において、適用ある外国市場の終了時点とNYSE終了時点との
間の適用ある参照インデックスまたは商品のいかなる変動(「ゼロ・トリガー」)も重要な事象とみなされ、
(事実上、日々の公正価値評価につながる)価格設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を
行っていない日に(非米国の)外国持分証券の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の
売買を行えなかった場合にファンドの組入投資有価証券が影響を受けることがある。
126/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定サービ
スにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼できる範囲にお
いて、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、市場価格に近似する公正価値で評価
される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含むが、それらに限定されない
検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)ローンの条件、(c)類似のロー
ンの市場における直近の価格(該当する場合)、および(d)類似の質、利率、次回の利息更新までの期間およ
び満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レートを用
いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益証券の純資産
価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で取引されるまたは機
能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に著しく影響を受ける
ことがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する範囲において、受益証券の購入、
買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に変動し、ファンドにおける次回の純資産
価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがある。
市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に従って行
動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。市場相場が容易に入手できない状況において、管理会
社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責任をPIMCOに委譲し
た。市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社により承認された評価方
法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により誠実に決定される。関係する市
場の取引が終了した後、NYSE終了時点の前に、ファンドの証券または資産に重大な影響を及ぼす事態が発生した
場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値情報、実勢相場
(「ブローカー価格」)または価格設定サービスの価格)がない場合、市場相場は容易に入手できないと考えら
れる。さらに、特別事情のために証券が取引される取引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手でき
ない場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。管理会社は、ファンドの証券または資産の評価額に重
大な影響を及ぼす可能性のある重要な出来事を監視する責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な
出来事を踏まえて再評価されるべきかを決定する責任を有する。
127/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値評価を
使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定されるよりもむ
しろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される他の方法で価格が決
定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とすることがある。トラストの
方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映した結果となることを目的として
いるが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者により決定された公正価値が値付け時点
で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファンドが当該証券の対価として取得できる価格を
正確に反映する、ということを保証できない。ファンドにより使用される価格は、証券が売却される場合に実現
化する価格と異なることがある。
(b)公正価値の階層
US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の際に
受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを別々に公正
価値の測定をレベル別(レベル1,2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位を付ける公正価値
の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技法は、必ずしもこれらの
証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル1、2および3については以下の
とおり定義される。
レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。
レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは類似の
資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット(金利、イー
ルド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リスクおよび債務不履行
率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限定されないその他の重要で
あり観測可能なインプット。
レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資有価証券の公正価値の決定に用いられる仮定
を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最善の情報に基
づいた重要であり観測不可能なインプット。
US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投資有
価証券明細表の注記において開示される。
重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、US GAAPは、公正価値の階層のレベ
ル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示を要求す
る。さらに、US GAAPは、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決定において用
いられる、重大で観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。US GAAPの要件に従って、公正価
値の階層および重大で観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、それぞれのファンドの投資
有価証券明細表の注記に含まれる。
128/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(c)評価技法および公正価値の階層
公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正価値の
決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、銀行ローン、転換優先証券お
よび米国以外の国債を含む確定利付債券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告された取引また
は内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定サービスから入手し
た見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する詳細、金利、イールド・
カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似資産の相場価格等の観測可能な
インプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いた証券は、公正価値の階層のレベル2
に分類される。
繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券は、先
渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラスとし
て発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーからの見積り、報
告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの証券の価格設定モデ
ルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する見積りキャッシュ・フロー
および市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保実績を組み込んでいる。上述の類
似の評価方法およびインプットを用いたモーゲージ関連証券およびアセット・バック証券は、公正価値の階層の
レベル2に分類される。
普通株式、ETF、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物にかかるオ
プション契約等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上される。これら
の証券が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベル1に分類され
る。
ファンドの機能通貨(建て)以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手し
た為替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの受益証券の純
資産価額は、機能通貨に関する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取引されている証券、
または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に重大な影響を受ける可能
性がある。外国市場の終値およびNYSEの終値間の市場変動を考慮するために、外国取引所でのみ取引される特定
の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価格決定サービスにより、外国の証券の売
買パターンと米国市場における投資有価証券に対する日中取引との相関関係を考慮して評価される。これらの評
価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。優先証券および活発でない市場で取引さ
れるか、または類似の金融商品を参照にして評価されるその他のエクイティもまた、公正価値の階層のレベル2
に分類される。
129/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格を参照
して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近の報告価格に
対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
(ETF以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投資有
価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エンド型投資会
社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、日々計算され、か
つ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の純資産価額に基づいて計
算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
取引所の決済価格およびNYSEの終値間の市場変動を考慮するために、特定の上場先物およびオプションに対し
て評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メー
カーまたは価格設定サービスから入手した見積りを使用して評価される。これらの評価調整を用いた金融デリバ
ティブは、公正価値の階層のレベル2に分類される。
為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額は、原
資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより
生じる。当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは価格設定サービス
(通常はNYSE終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。その商品と取引条件に応じ
て、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスに
より評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する詳細、インデックス、買呼値/売呼値
スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・カーブ、配当および為替レート等、活発に見
積られる市場からの観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いた金融
デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参照レー
トおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・ディーラーの
買呼値または価格設定サービス(通常はNYSE終了時点で決定される)により提供される市場ベースの価格を用い
て評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュレーション価格設定モデルを
含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モデルには、翌日物金利スワップ
(「OIS」)、LIBOR先渡レート、金利、イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる
市場からの観測可能なインプットが用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類
される。
130/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債
公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有価証券
は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正価値の階層の
レベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正価値の決定に用いら
れる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能とみな
される既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の市場価格の変動の割合に応じて、
当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取引価格または市況
データの分析により得られる内部評価によるものである。証券の基準価格は、市況データの入手可能性および評
価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがある。委任による価格設定手順(基
準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動
につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
第三者の評価ベンダーによる価格設定が入手できない場合、または公正価値の指標とみなされない場合、管理
会社はブローカー・ディーラーより推定市場相場を直接入手するか、第三者ベンダーを介してブローカー見積り
を入手する方法を選択することができる。公正価値がブローカー見積りによる単一の根拠に基づく場合、これら
の証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。ブローカー見積りは、通常は既存の市場参加者により入手
される。独自に入手した場合でも、管理会社は、市場相場の裏付けとなる原インプットに対して透明性を持つも
のではない。ブローカー見積りにおける重大な変更は、当該証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動
につながる可能性がある。
満期までの残存期間が60日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券の償却
原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額になる限りにおい
て、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層のレベル2または3
に分類される。
4.証券およびその他の投資有価証券
(a)繰延受渡取引
一定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、ファンド
による通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入または売却の約
定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの債務を満たす金額の流
動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を行う場合、ファンドは、価格
ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負い、また、純資産価額の決定に際し
てかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の処分または再契約を行うことができ、この
結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンドが繰延受渡ベースで証券を売却する場合、ファン
ドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
131/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)インフレ連動債券
一定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券で、その
元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に通常の債券より
も低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率調整後の元本価格に基
づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期まで元本を受け取らないとし
ても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期日における(インフレ率調整後の)原債券の元本の払戻し
は、米国物価連動国債(US TIPS)の場合において保証される。類似の保証がなされない債券については、満期
日に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少なくなることがある。
(c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成
一定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に関する
権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・パーティシペー
ションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによるローンの組成の全部もし
くは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人の代理人を務める銀行またはそ
の他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ローン契約の規定により、ローンの条項を管理す
る。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のあるローンの複数のシリーズまたはトラン
シェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を購入する場合、ファンドは、ローンの借主に対
する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッジ・ローンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ロー
ンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例えば、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当
座の手段として借主により用いられる、(通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわけ、シニ
ア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、ホール・ロー
ン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれる。ファンドは、
ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通じてローンの利息を直接
得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当するローンの保有者に対する借主の
債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通常、モーゲージにおける利息というよ
りはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の権利を担保にすることによって保証される。
132/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。未履行
ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング融資枠を含
む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、全額が将来の義務
を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販売する貸主からのみ、お
よび貸主が借主から支払を受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利息および手数料の支払を受ける
権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分に基づいてコミットメント・フィーを
受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主によるローンの期限前返済に対してペナル
ティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払われた手数料は、運用計算書において、それぞれ
受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未履行ローン契約は、資産・負債計算書において負債と
して反映される。
(d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
一定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかかるロー
ンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資することができる。
モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージ・バンカー、商業銀行およびその他により行われる
モーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成される。かかる証券
は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、固定金利または変動金利に
よって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券の価格およびボラティリティーに
影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュレーションを短縮または延長させる可能性
がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の支払いについては、米国政府の十分な信用と信頼
により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関発行者により組成され、保証されるプール部分について
は、様々な形式の民間保険または保証によりサポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規
約または保証契約に基づいてその債務を履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付さ
れたモーゲージ関連証券に対する投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその他の経済
状況、賃借人のリース支払い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。これらの証券は、そ
の他の種類のモーゲージ関連またはその他のアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が
大きい可能性がある。その他のアセット・バック証券は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向
け売掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエーショ
ン用車両ローン、組立住宅ローン、航空機リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀行ローン等
の売掛金を含むがそれらに限定されない、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、株式または「最初
の損失」のトランシェを含む、モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の発行体の資本構成の任意
のレベルにおいて投資することができる。
133/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(e)モーゲージ担保債務証書
モーゲージ担保債務証書(「CMO」)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベート・モーゲージ・ボ
ンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。CMOは、各クラスが異なった満
期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有する、「トランシェ」と称され
る多様なクラスにより構成される。CMOは、その他の種類のモーゲージ関連またはアセット・バック証券と比較
してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
(f)ストリップト・モーゲージ・バック証券
ストリップト・モーゲージ・バック証券(「SMBS」)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融デリバティブ証券
である。SMBSは通常2つのクラスで構成され、モーゲージ・アセットのプールに係る利息分と元本償還分の異な
る割合を受領する。SMBSには、すべての利息を受領するクラス(利息限定もしくは「IO」クラス)と、すべての
元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)がある。IOについて受領された支払いは、運用計算書の
受取利息に含まれる。IOの満期日には、元本が受領されないため、満期日まで月毎に当該証券の取得原価への調
整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息に含まれる。POについて受領された支払いは、取得原価
および1口当たり証券の減額として扱われる。
(g)債務担保証券
債務担保証券(「CDO」)は、債権担保証券(「CBO」)、ローン担保証券(「CLO」)および同様の仕組みの
証券を含む。CBOおよびCLOは、アセット・バック証券の種類である。CBOは、多様な高リスクの投機的格付の確
定利付証券のプールに担保された信託である。CLOは、主として投機的格付に含めうるローンもしくは同等の非
格付ローンを含む、国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローンおよび劣後社債等のロー
ンのプールに担保された信託である。CDO投資におけるリスクは、概してファンドが投資する担保証券の種類お
よびCDOのクラスに依拠する。本報告書の他の部分およびファンドの英文目論見書で論じられている確定利付証
券に付随する通常のリスク(例:期限前償還リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、
リーガル・リスクおよび金利リスク(ストラクチャード・ファイナンスにかかる未払利息が金利の変動の倍数に
基づき変動した場合またはその逆に変動した場合、悪化することがある。))に加え、CBO、CLOおよびその他の
CDOは、(ⅰ)担保証券からの分配が、金利またはその他の支払いを行うのに十分でない可能性、(ⅱ)担保の
質が低下する可能性もしくは債務不履行に陥る可能性、(ⅲ)ファンドが他のクラスに劣後するCBO、CLOまたは
その他のCDOに投資する可能性があるリスク、および(ⅳ)複雑な仕組みの証券が投資時に完全に理解されずに
発行者との間で紛争になる可能性、あるいは予期せぬ投資結果を招く可能性等を含むがそれらに限定されないリ
スクを伴う。
134/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(h)現物払い証券
一定のファンズは、現物払い証券(「PIK」)に投資することができる。PIKは、発行者に対し、各利払日に現
金および/または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる追加の債券
は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債券の日々の市場相場
は、経過利息を含み(「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有価証券の未実現の増減から未
収利息に比例した調整を要する。
(i)譲渡制限証券
一定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かかる証券
は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの免除が要求さ
れることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の処分は、時間のかか
る交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難しい場合がある。2021年5月
31日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価証券明細表の注記で開示されてい
る。
(j)仕組債
一定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資すること
がある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、もしくは債券に
反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実績、市場価格または
利率(「エンベデッド・インデックス」)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含む企業ならびに政府系機関
により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の場合に、それらの元本および/ま
たは利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよう、上方または下方(ただし、通常はゼ
ロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕組債に対して行われるであろう利息および/ま
たは元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラティリティーならびに元本および/または利息の支払
いに係るエンベデッド・インデックスの変動の影響を含む複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
(k)米国政府機関証券または政府支援企業証券
一定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができる。米国
政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務である。米国短期
財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫(「GNMA」または「ジニー・メイ」)により保証された証券といっ
たいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられており、連邦住宅貸付銀行等のその
他の証券については、米国財務省(「米国財務省」)から借入するという発行者の権利により支えられている。
また、連邦抵当金庫(「FNMA」または「ファニー・メイ」)等のその他の証券については、当該機関の債務を購
入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。
ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せず、類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾
向がある。
135/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAおよび連邦住宅
金融抵当金庫(「FHLMC」または「フレディ・マック」)が含まれる。FNMAは、政府支援企業である。FNMAは、
州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合およびモーゲージバン
カーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、従来型の(すなわち、いかなる政府機関によっても保
証されない)住宅モーゲージを購入する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、FNMAの適時の元本および金利の
支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。FHLMCは、パス・スルー証
券である参加証書(「PC」)を発行するが、これは住宅モーゲージのプールにある未分割の利息を表すものであ
る。FHLMCは、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の保証はするが、PCへの米国政府の十分な信頼と信用
による裏付けはない。
2019 年6月、FNMAおよびFHLMCは、現在のTBA適格証券(以下「単一証券イニシアティブ」という。)の発行に
代えて、ユニホーム・モーゲージ・バック証券(以下「UMBS」という。)の発行を開始した。単一証券イニシア
ティブは、TBA市場の全体的な流動性を支援し、FNMAとFHLMCの証書の特性を一致させることを目指している。単
一証券イニシアティブがTBA市場およびその他のモーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影響は不明である。
ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資産に関
連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかるTBA証券等のポジションの権利失効や満期の延長を
図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買されたTBA証券は、資産・負債計算書においてそれぞ
れ資産または負債として反映される。
(l)発行時取引
一定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの証券の取引は、
認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売買取引は、通
常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利回りでのファンドに
よる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却を行うことができ、この結
果として実現利益または損失が生じることがある。
(m)銀行債務
ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含まれる。
譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る譲渡性預金を
いう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の額面価格を支払うこ
とに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出者が通常振り出す流通手形
または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払われる銀行債務をいう。定期預金
は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残存満期によって異なる早期解約金を課
されることがある。
136/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5.借入れおよびその他の資金調達取引
以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力にかか
る情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品の計上場所に
ついては、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信用リスクおよび取引
相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスクおよびその他のリスク」を参照のこと。
(а)レポ契約
一定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ契約の条項に従い、ファンドは、約定価格
で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債務(担保)を
購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相手方によ
りいつでも終了することができる。担保の市場価格は、利息を含む買戻義務の合計額と同額または超過額である
必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受取利息は運用計算書において受取
利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての支払利息とな
る、担保受領に対する手数料を支払うことがある。
(b)逆レポ契約
一定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融機関
に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契約である。
満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相手方によりいつで
も終了することができる。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付された証券に対する元本およ
び支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金に、ファンドから相手方に対して
支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債として反映される。ファンドから相手方に対
して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時
には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領するこ
とがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCOによる現金化が決
定している資産を分離保有する。
137/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(c)売却/買戻し取引
一定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買戻し資
金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同一またはほぼ
同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に売却され
た証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより買戻される証券の約定受取
額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡された証券の受領価格と約定買戻価
格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下落」という。価格下落は、(ⅰ)該当す
る場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかったであろう既定金利とインフレ利益間との調整、
および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達取引条件により生じる。既定金利とインフレ利益間と
の調整は、該当する場合、運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。ファンドにより行われた
交渉による資金調達取引条件に基づく支払利息は、運用計算書において支払利息の構成要素として計上される。
証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対す
る手数料を受領することがある。ファンドは、売却/買戻し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除
き、PIMCOにより現金化が決定している資産を分離保有する。
(d)空売り
一定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を売却す
る取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺するため、
(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービトレージ戦略の一
環として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略の一環として、証券の
空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売りされた証券を借入れ、相手方
に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料またはプレミアムを支払わなければな
らず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当または利息を証券の貸主に支払う義務を負
う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する配当または支払利息は(もしあれば)、資産・
負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空売りにより、当該証券またはその他の資産の価値が増
大した場合に、ファンドはそのショート・ポジションを補てんすることを一度に要求されるリスクに晒され、そ
の結果、ファンドは損失を被る。ファンドがその組入証券を保有している場合、もしくは追加費用なしで空売り
証券または空売り証券と同一の証券を取得する権利を有している場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファ
ンドは、「売りつなぎ」に該当しない空売りに従事する範囲において、さらなるリスクに晒される。ファンドが
いかなる理由においてもそのショート・ポジションを手じまいすることが出来ない場合には、理論上は、ファン
ドの空売りにかかる損失は無制限となる。
138/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
6.金融デリバティブ商品
以下の開示は、ファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由、ならびに金融デリバティブ
商品がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかについての情報を
含む。これらの金融商品の、資産・不負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算書上での実現純
(損)益ならびに未実現(損)益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リスク・エクスポー
ジャーの一種として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれる。期末日現在未決済の
金融デリバティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期中の金融デリバティブ商品にか
かる実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動は、ファンドの金融デリバティブ取引の金額に対する指針
の役割を果たす。
(a)為替予約契約
一定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目的で、
予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替予約契約を締
結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の売買をする合意であ
る。為替予約契約の市場価格は、為替予約レートの変化に伴い変動する。為替予約契約は日次で時価評価され、
評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約締結時の評価額および契約終了時
の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または受領時に記録される。これらの契約は、
資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回る市場リスクを伴う。さらに、ファンドは相手
方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨の価格が機能通貨に対して不利に変動した場合に、リ
スクに晒される。かかるリスクを軽減するために、現金または証券を、原契約の条項に従って担保として交換す
ることができる。
ヘッジクラスを有する一定のファンズはまた、ヘッジクラスの受益証券の機能通貨以外の通貨に対するエクス
ポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺することを目
的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成功するという保証は
ない。
139/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)先物契約
一定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券またはその
他の資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金利および通貨
価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用に関連する主なリス
クには、ファンドの保有証券の市場価格変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係および市場の非流動化
の可能性がある。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価される。先物契約の締結に際し、
ファンドは先物ブローカーに対し、当初にブローカーまたは取引所に要求される証拠金として所定の金額の現金
または米国政府もしくは政府機関の債務ならびに限定されたソブリン債を預託することが要求される。先物契約
は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評価額の変動への適切な未払金または未収金は、ファ
ンドにより計上または回収されることがある(「先物変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資
産・負債計算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。利益または損失は、
契約が満了または終了するまで、認識されても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いによ
り、資産・負債計算書の上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれ
る先物変動証拠金を上回る損失を被るリスクを負う。
(c)オプション契約
一定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジするため
に、オプションを売却または購入することができる。一定のファンズは、保有または投資を行う予定の証券およ
び金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。プット・オプショ
ンの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・オプションの売却は、
ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコールまたはプットを売却する時
に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売却オプションの現在価値を反映するよう時価評価され
る。これらの金額は、資産・負債計算書に含まれる。権利消滅する売却オプションからの受領プレミアムは、実
現利益として処理される。行使または買戻された売却オプションからの受領プレミアムは、手取金に追加される
か、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、スワップ、証券または為替取引に支払われた金額に
対して相殺される。一定のオプションは、将来期日において決定されるプレミアムを伴って売却することができ
る。これらのオプションに対するプレミアムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティー・パラメーター
に基づく。ファンドはオプションの売り方として、原投資対象が売却(コール)または購入(プット)が行われ
るかについて関与せず、この結果、売却オプションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市
場の非流動化により、ファンドが買戻取引の締結を行えないリスクがある。
140/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一定のファンズはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプションの購
入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入は、ファンド
の原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資産・負債計算書に資
産として含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利消滅する購入オプションへ
の支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将来期日において決定されるプレミア
ムを伴って購入することができる。当該オプションのプレミアムは、特定の条件の変動パラメーターに基づいて
いる。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスクは、支払プレミアムに限定される。行使または買
戻された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決
定のため、原投資取引を行使する際に、同取引にかかる受取金額に対して相殺される。
クレジット・デフォルト・スワップション
一定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資対象の
債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップションを売却または購入することができる。クレ
ジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結すること
により、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
外国通貨にかかるオプション
一定のファンズは、外国為替レートの変動の可能性もしくは外国通貨に対するエクスポージャーの増大に備え
て、ショート・ヘッジまたはロング・ヘッジとして用いられる外国通貨にかかるオプションを売却または購入す
ることができる。
インフレーション・キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプションを売
却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本の
エクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護することである。インフ
レーション・フロアーは、インフレ関連商品に係る投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するため
に使用することができる。
金利キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却または購入す
ることができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポージャーについて一定
の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアーは、金利連動型商品への投
資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができる。
141/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
金利スワップション
一定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するまたは既存のスワップ契約
を期間短縮、期間延長、中止もしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却または購入するこ
とができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手方となる。金利ス
ワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人であるか固定金利支払人で
あるかについて特定するものである。
上場先物契約にかかるオプション
一定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または市場の
変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(「先物オプション」)を
売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約であるオプション契約のこと
である。
証券にかかるオプション
一定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするために、
証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約についての対象証
券として、特定の証券を使用する。
(d)スワップ契約
一定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間において投
資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手方との間の相
互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引(OTC)市場において当事者間により交渉されるか、セ
ントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を通じて清算されることが
ある(「集中清算の対象となるスワップ」)。ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リ
スク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータル・リターン、バリアン
スおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。これらの契約に関連し、証券または現金は、資
産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約および条項に基づいて担保または証拠金として認識され、ま
た、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求償することができる。
142/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンターパー
ティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。市場価格の変動は、該当する場合、
運用計算書において、未実現利益(損失)純変動額の構成要素として計上される。集中清算の対象となるスワッ
プの評価額の日々の変動(「スワップ変動証拠金))は、該当する場合、資産・負債計算書において、集中清算
の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領または支払いがなされた店頭取
引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含まれ、また、契約条項中の記載と現行の市
況間との差異(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およびその他関連要因)を補うため、スワップ契約
締結時に履行または受領した支払プレミアムを表す。受領された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債
(資産)として計上され、その後、スワップの現在価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミア
ムは、スワップの終了時または満了時に、実現利益または損失として運用計算書に計上される。スワップの終了
時に受領または履行された清算支払金は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンズにより
受領されるまたは支払われる定期的な支払金の純額は、運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品と同様
に、ファンドにより市場価格、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。クレジット・
デフォルト・スワップについては、ファンドの特定の投資方針および制限を適用するにあたり、ファンドはクレ
ジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評価額(すなわち、該当する
契約の想定元本の合計に市場価格を加えたもの)で評価するが、ファンドの一定のその他の投資方針および制限
を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを市場価格で評価することがある。例えば、ファンドの
信用度に関する指針(該当する場合)の目的において、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをエクス
ポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは通常、当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ
契約期間中のファンドの実際の経済エクスポージャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、ファ
ンドは時に、規定の上限またはファンドの英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、(相殺前
の)資産クラスに対する名目上のエクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元本および市場
価格の両方は、クレジット・デフォルト・スワップを通じてファンドがセルまたはバイ・プロテクションを有し
ているかどうかによって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的で、ファンド
による一定の証券またはその他の金融商品の評価方法は、他のタイプの投資者により評価される当該投資有価証
券の評価方法とは異なることがある。スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・負債計算書で認識さ
れる金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスクは、これらの契約に対して
流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥るかまたは契約の条項の解釈にお
いて同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不利に変動する可能性を伴う。
143/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の残存期
間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファンドと相手方間
で基本相殺契約を締結すること、また、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補うため、ファンドに担
保を提供することにより、軽減されることがある。
既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領することに
なっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用され、相手方
がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象となるスワップには適
用されない。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
一定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供のため(すなわち、参照債務に対して
ファンドが保有するまたは晒されるリスクを軽減するため)、もしくは、特定の発行者による債務不履行の可能
性に対するアクティブ・ロングまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソブリン債、米国地
方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。クレジット・
デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、レファレンス・エンティティー、参照債務ま
たは参照指数に特定の信用事由がある場合に、特定のリターンを受領する権利と引換えに一方の当事者(プロテ
クションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクションの売り手という。)に対する一連の支払の実
行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワップ契約のプロテクションの売り手として、ファンドは、
通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期間を通じて、プロテクションの買い手から確定利率の収益を
受け取る。純資産総額に加えてスワップの想定元本額に対する投資リスクに晒されるという理由から、売り手と
して、ファンドはポートフォリオに対して効果的にレバレッジを加える。
ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った
場合、ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を支払い、参照債
務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を受領するか、または
(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額
に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。ファンドがプロテクションの買い手であり、特定のス
ワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドはプロテクションの売り手から、(ⅰ)
スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティ
ティー指数を構成する原証券を交付するか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エン
ティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で受領する。
回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生するまでの当該エンティティーの特別な要因のいずれか
を考慮し、マーケット・メーカーにより見積られる。信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決
定されるが、それにより特定の評価方法に加え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を
計算する際に使用される。他の債務による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価
な受渡可能債務を選択する権利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
144/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、クレ
ジット指数を構成するレファレンス・エンティティーのすべてまたは一部に債務不履行が生じた場合、特定のリ
ターンを受領する権利と引換えに一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払の実行を伴う。クレジッ
ト指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたクレジット商品のバスケットまたはエクス
ポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数をベースにしたクレジット・デ
フォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参照クレジットによって構成される。指
数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証券、新興市場および/または各セクター内の
様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジット指数は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む
統一された条件とともに、クレジット・デフォルト・スワップを使用して取引される。クレジット・デフォル
ト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄を参照にし、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄の
ウェイトに基づき、信用事由が解決される。指数の構成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数
にとって、各銘柄は指数において同等のウェイトを持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、ま
たは債券のポートフォリオに対するヘッジのために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するより
は安価で同等の効果を得ることができる、クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用
することができる。クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務
不履行から保護するための、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジッ
ト・デフォルト・スワップ契約の市場価格の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプレッドは、該当
する場合、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマンス・リスクの現状を
知る上での指標の役割を果たし、レファレンス・エンティティーの債務不履行の度合いまたはリスクを表す。特
定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの購入/売却
費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。クレジット・スプレッドの拡大は、レファレ
ンス・エンティティーの信用の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行もしくはその他の信用事
由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。アセット・バック証券に対するクレジット・デフォルト・ス
ワップ契約およびクレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および
最終額は、支払い/パフォーマンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と
比較した場合の絶対値での市場価格の上昇は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契
約の条項で定義されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表
す。
145/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
プロテクションの売り手としてのファンドがクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払いを行う
ように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。ファンドをプ
ロテクションの売り手とする期末現在未払いとなっている個々のクレジット・デフォルト・スワップ契約の想定
元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照債務の回復額、契約締結時
に受領した前払金またはファンドによって1つまたは複数の同じレファレンス・エンティティーに対して締結さ
れたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済により受領した純額等によって部分的に相殺
されることがある。
金利スワップ契約
一定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。金利上昇の局面に
おいて、ファンドが保有する確定利率債の価値が下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジし、実勢の市場
金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結することができる。金利ス
ワップ契約は、ファンドによる他の当事者との想定元本にかかる利息の支払または受領に対するそれぞれの約定
の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以下が含まれる。(ⅰ)プレミアムのリターンに対し、一方当事者
が相手方に特定の金利または「キャップ」を上回る金利まで支払うことを同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミ
アムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または「フロア」を下回る金利まで支払うことを同意
する金利フロア、(ⅲ)最小または最大レベルを超える金利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却
しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カラー、(ⅳ)買い手が、すべてのスワップ取引を満了日まで
の所定の日時までにゼロ・コストで早期終了できる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラブル金利スワップ、
(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間のフォワードの差異(また
はスプレッド)を固定することを認めるスプレッド・ロック、または(ⅵ)異なるセグメントの短期金融市場に
基づいて、二当事者間で変動金利を交換できるベーシス・スワップを含む。
7.主要なリスクおよびその他のリスク
(a)主要なリスク
通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リスク)また
は取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在的な損失リスク
を有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細については、下記を参照
のこと。
146/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンド・オブ・ファンズ
一定のファンズが実質的にすべての各資産を被取得ファンズに投資する範囲において、これらのファンズへの
投資に付随するリスクは、被取得ファンズが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随するリスクと密接
に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンズがそれぞれの投資目的を達
成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証はない。取得ファンドの純
資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額の変動に対応して変動する。
通常の業務の過程で、被取得ファンズは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行あるいは不
能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の
締結を行う。
市場リスク
ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金利リス
ク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない様々なリスク
に晒される。
金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少する可能
性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確定利付証券の
価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表される。金利変動は突
然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場合にファンドは損失を被る
ことがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、または経費もしくはその他の理由に
よりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図した通りの効果を得られないことがある。
147/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの特性を
組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる手段である。コンベクシティは、
金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応度を知るために用い
られる、付加的な測定法である。デュレーションの長い確定利付証券は通常、デュレーションの短い証券と比較
してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向がある。多岐にわたる要因(例:中央
銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利もしくは米国財務省証券の利回り(またはその他
の種類の債券の利回り)は上昇し得る。金利および債券利回りはほぼ歴史的な低水準にあるため、現在の状況で
は特にそのとおりとなっている。したがって、ファンズは現在、金利および/または債券利回りの上昇に伴うリ
スクの高まりに直面している。これは、中央銀行の金融政策、インフレ率または実質成長率の変動、経済情勢全
般、債券発行の増加もしくは低利回り投資に対する市場需要の減少等を含むがそれらに限定されない、様々な要
因によってもたらされる。さらに、米国債券市場が過去30年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディー
ラーによる「マーケット・メイキング(値付け)」の能力は、依然としてかなり低迷したままである。強固で活
発な市場を創造する上で仲介業者による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利
付債のボラティリティーおよび流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれらのす
べての要因により、ファンドの評価額が損なわれる可能性がある。ファンドの評価額の大半が損なわれた場合、
ファンドは受益者による買戻しの増加に直面し、そのパフォーマンスを一層損なうことがあり得る。また、大口
の受益者が大量の受益証券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受ける可能性があるが、そ
れはいつでも起こり得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに及ぶ可能性がある。大口の受
益者取引により、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことがあり得る。当該取引はまた、ファン
ドの取引費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意図していたものと異なってしまう可能性が
ある。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒され
ている。
ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの欧州連
合(EU)からの離脱は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市場の大幅な変
動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引き、他のEU加盟国およ
び/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
本報告書における(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下において、証券
の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
148/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、または外貨取引を行い(非米国の)外国通貨により収
益を得ている証券に投資する場合、もしくは(非米国の)為替リスクに晒される金融デリバティブ商品に投資す
る場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッジ・ポジションの場合
においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象となる。米国外における為替相場
は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった国際機関による市場への介入(また
は市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内または米国外における政治的発展を含む複数の
理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結果、ファンドの外貨建債券への投資によってリター
ンが減少することがある。
普通株式および優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の市場価
格は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済または実体のない経済動向の悪化、企業業績全般
の見通し修正、金利、為替相場の変動、感染症の蔓延等の公衆衛生上の緊急事態または投資家心理の悪化といっ
た、特定企業に特段関係しない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの
上昇、産業内における競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。異な
るタイプの持分証券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。持分証券および株式関連投資有価
証券は、一般的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
一定のファンズは、何らかの形でLIBORに基づいている一定の金融商品に投資することができる。LIBORとは、
ICEベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士が短期資金を調達するために相互に請
求する平均的な金利のことである。LIBORを規制するイギリスの金融行為規制機構は、2021年末までにLIBORの利
用を段階的に廃止するプランを発表している。移行により、ファンドが保有する一定の金融商品の価値の減少ま
たはヘッジ等の関連ファンド取引の有効性の低下を招く可能性がある。LIBORの将来的な利用および代替金利
(例えば、米ドルLIBORに代わるものであり、米国財務省証券を担保としたレポ契約取引によるオーバーナイト
の借入費用を測定することを意図した、担保付翌日物調達金利)の性質はなお先行きが不透明であり、LIBORか
らの移行がファンドまたはファンドが投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的影響は不明で、その結果、ファン
ドにとっての損失につながる可能性がある。
2020 年1月より、世界の金融市場は、COVID-19として知られる新型コロナウィルス感染症の拡大による重大
なボラティリティーを経験しており、また今後も引き続き経験する可能性がある。COVID-19のアウトブレイク
は、旅行および国境の制限、検疫、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低迷ならびに一般的な市場の不確
実性を招いている。COVID-19は、特に経済と金融市場との間の相関性に照らして、世界経済、特定の諸国の経
済および個々の発行体に悪影響を及ぼしており、また、今後も引き続き及ぼす可能性があり、これらすべてが
ファンドのパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、COVID-19およびCOVID-19に対す
る政府の対応は、ファンズのサービス提供者の能力に悪影響を及ぼし、ファンズの運用に支障をきたす可能性が
ある。
149/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
信用リスクおよび取引相手方リスク
ファンドは、取引を行う相手方に対するリスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスクを負担す
る。ファンドは、適用ある場合、認識され、高く評価された取引所において、多数の顧客および相手方との取引
を引受けることにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。店頭取引デリバティブ取引は、集中清算の対象と
なるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ取引を利用できない可能性が
あるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できないリスクの対象となる。取引所また
はセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティブについて、信用リスクは、店頭取引デリ
バティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブローカーまたは清算機関自体の信用力に属する。
ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連する規制の変更は、デリバティブに投資するファンドの能
力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力に影響を及ぼし、デリバティブを利用する特定の戦略を採用す
るためのファンドの能力を制限し、および/またはデリバティブおよびファンドの評価もしくはパフォーマンス
に悪影響を及ぼす可能性がある。確定利付証券の発行体もしくは保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ
契約または組入証券の貸付けの相手方が適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない
(または履行しようとしない)場合、ファンドは損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品
は、信用リスクの程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受けることがある。
信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関もしくは他
の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、PIMCOは、様々な方法でファンドに対す
る取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、PIMCOの取引相手方リスク委員
会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要がある。さらに、原契
約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当該相手方はファンドに対し
て、ファンドへの未払額に等しい価値を、現金または証券の態様で、担保として差出すものとする。ファンド
は、該当する担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、通常は受領した担保への利子を相手方
に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファンドは以前に相手方から差出された担保のすべ
てまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。しかし、取引相手方リスクを最小限に抑えるという
PIMCOの試みは、不成功に終わる可能性がある。
上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払がなされる。売却証券の引
渡しはファンドが支払を受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は少ないと考え
られる。支払は、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者のいずれかがその債務
の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
150/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)その他のリスク
一般的に、各ファンドは、政府の規制および金融市場への介入に関連するリスク、オペレーショナル・リス
ク、金融、経済および世界市場の混乱に付随するリスクならびにサイバーセキュリティ・リスクを含むがこれら
に限定されない、追加的なリスクにさらされることがある。ファンドへの投資リスクについてのより詳細な説明
については、各ファンドの募集書類を参照のこと。
市場混乱リスク
ファンズは、戦争、テロ、市場操作、政府介入、債務不履行および停止、政変または外交的展開、公衆衛生上
の緊急事態(感染症、流行病および疫病の拡大など)および自然/環境上の災害など、金融、経済ならびにその
他の世界市場の展開および混乱に伴う投資および運用リスクにさらされており、これらはすべて証券市場、金
利、オークション、流通市場、格付け、信用リスク、インフレーション、デフレーションおよびファンドの投資
または管理会社の運用に関連するその他の要因に悪影響を与え、ファンドの価値を損なう可能性がある。これら
の事象は、米国および世界経済ならびに市場全般に長期的な悪影響を及ぼし得る。これらの事象はまた、ファン
ドの投資顧問としてのPIMCOを含むファンドのサービス提供者が信頼する技術およびその他の運用システムを損
ない、またはファンドのサービス提供者が関連ファンドに対する義務を履行する能力に支障をきたす可能性があ
る。例えば、COVID-19として知られる新型コロナウイルス感染症による感染性呼吸器疾患の拡大は、多くの市
場において、ボラティリティー、深刻な市場の混乱および流動性の制約を引き起こし、ファンドの投資および運
用に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融市場への政府の介入
連邦、州およびその他の政府機関、監督機関もしくは自主規制の機関が、ファンドが投資を行う金融商品や当
該金融商品の発行体への規制に影響する措置を予想できない方法で講じることも考えられる。ファンド自体が服
する法規制が変更される可能性もある。こうした法規制は、ファンドの投資目的の達成を妨げる場合がある。さ
らに、不安定な金融市場により、ファンドはこれまで以上に大きな市場リスクや流動性リスクにさらされ、ファ
ンドが保有する銘柄の価格決定が困難になる可能性もある。ファンドの保有銘柄の価値はまた、通常、ファンド
が投資を行う市場の予知できない脆弱さに基づく局地的、米国全体またはグローバルな経済的混乱のリスクを
負っている。さらに、米国政府が先物市場の混乱に介入するか否かは不確実であり、そうした介入があった場合
の影響については予測できない。企業はリスク管理プログラムを通じて将来の不確実性を認識し管理に努めるこ
とはできるが、発行体は将来の金融の減速による影響のために備えることは難しい。
151/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
規制リスク
投資会社および投資顧問等の金融機関は、一般的に広範な政府の規制と介入にさらされる。政府の規制およ
び/または介入により、ファンドの規制方法が変更され、ファンドが直接負担する費用および投資の価値に影響
を与え、投資目的を達成するファンドの能力を制限および/または妨げる場合がある。政府の規制は頻繁に変更
され、重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、政府の規制は、予測不可能かつ意図せざる影響をもたらす
ことがある。
オペレーショナル・リスク
ファンドへの投資には、他のファンドと同様に、処理の誤り、人的ミス、内外の不適切な手続きまたは手続漏
れ、システムおよび情報技術における失策、人員の異動ならびに第三者としての業務提供者により生じるエラー
等の要因によるオペレーショナル・リスクを伴うことがある。これらの失策、エラーまたは違反のいずれかが発
生した結果、情報漏洩、規制当局による監査、評判の失墜またはその他の事象が発生し、そのいずれかがファン
ドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドは、管理および監視を通じてこのような事象を最小限に抑え
るよう努めるが、それでもなお、失策が生じ、ファンドが損失を被る可能性がある。
サイバーセキュリティ・リスク
業務におけるテクノロジーの利用がより一般的になってきたことに伴い、ファンズがサイバーセキュリティ違
反に起因するオペレーショナル・リスクおよび情報セキュリティ・リスクの影響を受けやすくなってきている。
サイバーセキュリティ違反は、意図的および意図的ではないサイバー事象の双方を指し、とりわけ、ファンドが
機密情報の喪失、データの損失および/または業務運営能力の欠損または喪失を招くことがあり、その結果、秘
密情報の不正な公開またはその他の誤用、またはその他通常の業務運営の妨害を引き起こす可能性がある。サイ
バーセキュリティの欠陥や違反は、ファンドとその受益者に財政的な損失をもたらす可能性がある。また、これ
らの欠陥または違反は、業務運営に混乱をもたらし、財務上の損失、純資産価額を計算するファンドの能力の妨
害、ファンドの受益者取引の処理の妨害、その他の受益者との取引の妨害、取引の妨害、適用されるプライバ
シーおよびその他の法律の違反、規制上の罰金の発生、風評被害、払戻しまたはその他の補償費用の発生、追加
のコンプライアンスおよびサイバーセキュリティ・リスク管理費用の発生およびその他の悪影響の発生といっ
た、潜在的な結果をもたらす可能性がある。さらに、将来のサイバー詐欺事件を防止するために多額の費用が発
生する可能性がある。
152/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
8.マスター相殺契約
ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(「マスター契約」)の対象となることがある。マスター
契約は、特定の取引条件を規律し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させるために標準化を規定す
ることにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図している。各種マスター契約は、
一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である別々の法人組織または関係会社か
ら取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が必要となることがある。マスター契約
は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相手方との一つのマスター契約に基づいて規
律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエクスポージャー全体を一括で相殺することが可能
となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および負債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで
計上されるが、それにより、正味金額前のリスクおよびエクスポージャーがすべて反映される。
マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することにより、取
引相手方リスクを制限することを可能にする。多くのマスター契約に基づき、所定の口座における相手方との関
連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取引に対するエクス
ポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼロから250,000米ドルの
範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券や米ドルの現金が一般的に好
ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項により、その他の証券が使用されるこ
ともある。担保として差入れられる証券および現金は、資産・負債計算書において投資有価証券、時価(証券)
または相手方への預託金のいずれかの構成要素として、資産に反映される。担保として受領した現金は、通常は
分別口座には預け入れられないため、資産・負債計算書において相手方からの預託金として反映される。担保と
して受領した一切の証券の市場価格は、純資産価額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リス
クに対する全体的なエクスポージャーは、関連マスター契約の対象となる各取引の影響を受けるため、短期間で
大幅に変動する可能性がある。
マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マスター・
レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/買戻し取引を
管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払い、債務不履行、および担保の維持に対する
規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の市場価格、差出された担保または受領された担
保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
マスター証券フォワード取引契約(「マスター・フォワード契約」)は、ファンズと選定された相手方間との
TBA証券、繰延受渡取引または売却/買戻し取引等の、特定の先渡取引について管理する。マスター・フォワー
ド契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事由ならびに担保の維持に対す
る規定を保持する。期末現在の先渡取引の市場価格、差出された担保または受領された担保および相手方による
エクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
153/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび店頭取引デリバティブ等の清算デリ
バティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商品先物取引委
員会(「CFTC」)に登録された先物取引業者(「FCM」)の口座に分離保有することが求められる。米国におい
ては、FCMの債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権を有していないため、取引相手方リスクが軽
減されることがある。FCMの債務不履行のシナリオの際にエクスポージャーを移転できること(ポータビリ
ティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。変動証拠金または市場価格の変動は通常は日々換
算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限り、先物と清算店頭取引デリバティ
ブ間は相殺されない。期末現在の市場価格または未実現累積(損)益、計上済みの当初証拠金および一切の未決
済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(「ISDAマスター契
約」)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭金融デリバティブ取引を管理する。ISDAマ
スター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または終了事由に対する規定を
保持する。終了事由は、適用されるISDAマスター契約に基づいて、早期終了を選択しすべての未清算取引の決済
を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、本財務書類にとって重大であることがある。
ISDAマスター契約は、相手方の信用の質が所定の水準を下回った場合、または規制により要求された場合に、既
存の日々のエクスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した追加条項を含むことがある。同様
に、規制により要求された場合、ファンドは日々のエクスポージャーの範囲を超えて追加の担保を差し入れるこ
とを要求される場合がある。これらの金額は、もしあれば(または法律で要求される場合には)、第三者の保管
受託銀行に分別保有することができる。ファンドが規制により日々のエクスポージャーの範囲を超えて追加の担
保を差し入れることを要求される範囲において、そのような差し入れに関連する担保要件を満たすための適格資
産の調達を含め、潜在的にコストが発生する可能性がある。当期末現在の店頭金融デリバティブ商品の市場価
格、受領された担保または差出された担保およびエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において
開示される。
154/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
9.報酬および手数料
各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資産額に
基づく料率として表示される)以下の年率で支払われる、下記の報酬の対象となる。
代行
管理 投資顧問 管理事務 販売
ファンド 協会員
報酬 報酬 代行報酬 報酬
報酬
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・ユーロ・トータル・
(1) (2) (3)
- 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
リターン・ファンド
(4) (5) (6)
ピムコ・リアル・リターン・ファンド - 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(7) (8) (9)
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) - -
0.45 % 0.10 % 0.57 %
・ C(米ドル) - - - - -
・ J(日本円) - - - - -
・ J(米ドル) - - - - -
(10) (11) (12)
・ 円クラス(ヘッジあり) - -
0.45 % 0.10 % 0.57 %
(13) (14) (15)
・ 米ドルクラス - -
0.45 % 0.10 % 0.57 %
(1)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部分につ
いて年率0.45%、5億ユーロ超10億ユーロ以下の部分について年率0.40%、10億ユーロ超の部分について
年率0.35%の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(2)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5,000万ユーロ以下の部分
について年率0.25%、5,000万ユーロ超1億ユーロ以下の部分について年率0.20%、1億ユーロ超の部分
について年率0.15%の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(3)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部分につ
いて年率0.23%、5億ユーロ超10億ユーロ以下の部分について年率0.28%、10億ユーロ超の部分について
年率0.33%の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
(4)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について年率
0.45%、5億米ドル超10億米ドル以下の部分について年率0.40%、10億米ドル超の部分について年率
0.35%の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(5)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5,000万米ドル以下の部分について年
率0.25%、5,000万米ドル超1億米ドル以下の部分について年率0.20%、1億米ドル超の部分について年
率0.15%の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(6)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について年率
0.23%、5億米ドル超10億米ドル以下の部分について年率0.28%、10億米ドル超の部分について年率
0.33%の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
155/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(7)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・
レート(「政策金利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.375%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の0.425%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はク
ラスの純資産の0.45%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した
同等の金利を選択する。
(8)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・
レート(「政策金利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未
満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.08%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下で
ある場合、当該報酬はクラスの純資産の0.085%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の0.09%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.10%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬
はクラスの純資産の0.10%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断
した同等の金利を選択する。
(9)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・
レート(「政策金利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の0.32%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.42%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の0.52%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該
報酬はクラスの純資産の0.545%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.57%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等
の金利を選択する。
(10)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金利」)に
基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.35%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.375%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資
産の0.40%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.425%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
156/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(11)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金利」)に
基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬は
クラスの純資産の0.08%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.085%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.09%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.10%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.10%
とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択す
る。
(12)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金利」)に
基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.32%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.42%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
の0.52%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.545%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.57%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(13)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金利」)
に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.35%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの
純資産の0.375%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.40%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
の0.425%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(14)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金利」)
に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬
はクラスの純資産の0.08%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はク
ラスの純資産の0.085%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.09%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの
純資産の0.10%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.10%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選
択する。
157/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(15)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金利」)
に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.32%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの
純資産の0.42%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資
産の0.52%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.545%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.57%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、もしあれば、PIMCOに対して、投資顧問、管理事務代行
業務および監査、保管、受託、投資有価証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む第三者
による業務の提供および提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および販売報酬は、もし
あれば、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券関連のサービスおよび販売を提供する金融
仲介業者に対して毎月後払いで払い戻される。ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
ファンドおよびピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンドの場合、管理報酬より、
PIMCOは投資顧問業務および管理事務代行業務に関連した費用を負担し、その0.1%は管理事務代行費用に充当す
べく指定されている。当該報酬と引き換えに、PIMCOは監査、保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換
事務代行および印刷業務を含む、ファンズが必要とする一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではな
く、PIMCOが、純資産の増加による価格の下落も含め、第三者による当該業務費用の価格下落の恩恵を受ける。
さらに、管理事務代行報酬の対象ファンズに関して、PIMCOは通常、かかる報酬から利益を得る。
上記の表に記載される通り、一定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報
酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。PIMCOの日本における関連会社であるピムコジャパンリミ
テッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークルから報酬を受け
取り、かかる報酬の一部は、PIMCOへサービス報酬として分配される。
ファンズ(またはそのクラス(該当する場合))は、適用ある場合、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費
用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入費用、(ⅳ)訴訟費
用および損害賠償費用を含む特別費用、ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てられたまたは割当てる
べき支出を含むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または
販売報酬によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担することがある。PIMCOは、ピムコ
ショート・ターム ストラテジーの当初設立に付随する設立費用を支払っている。
PIMCO は、トラストの設定に伴う設立費を支払った。さらにファンズが設立される場合、当該ファンドに直接
帰属する当該費用は、当該ファンドにより負担される。
158/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
10 .関連当事者取引
投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過半数所
有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬(もしあれば)は注記9に開示され、関連当事者に支払われ
た報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
一定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、特定の
関連ファンズの有価証券の購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドからのあるいは
他のファンドによる、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことから関連会社であると
考えられるファンドによる有価証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において成立することを確実にする
ものである。2021年5月31日に終了した期間中、以下のファンズは、関連ファンズ間の証券の売買に従事した
(金額:千単位)。
購入 売却
ファンド
(米ドル) (米ドル)
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド 0 3,226
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド 200 1,802
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M) 19,482 100,873
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 589 246
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 1,062 481
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
22,194 143,165
11 .保証および補償
トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社およびPIMCOを含む)は、それぞれ、ファンズへのそ
れら当事者の義務の遂行から生じうる一定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程で、ファンズ
は、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリスクは、ファンズに対
して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしながら、ファンズは、これらの
契約に従った従前の請求または損失を有していない。
12 .利益参加型受益証券
トラストは5,000億口を上限とする受益証券を発行することができる。特定の受益者が各ファンドの純資産の
10%超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受益者が一度に多額の資
金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響を及ぼす可能性がある。ファ
ンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであり、取引日におけるスポット・レー
トによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券は、無額面で発行される。受託会社は、管理
会社の同意により、将来追加ファンドもしくはクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができ
る。
159/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
利益参加型受益証券の変動は下記の通りであった(口数および金額:千単位 )。
ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・
バーミューダ・ バーミューダ・ エマージング・ エマージング・
フォーリン・ロウ・ ユー・エス・ロウ・ マーケッツ・ マーケッツ・
デュレーション・ デュレーション・ ボンド・ファンド ボンド・ファンド
ファンド ファンド (JITF) (M)
2021 年5月31日 2021 年5月31日 2021 年5月31日 2021 年5月31日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
受益証券販売受取額 16 1,655 10 1,103 333 13,075 該当なし 該当なし
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 4,526 81,947
受益証券買戻支払額 (74) (7,642) (49) (5,094) (717) (28,250) 該当なし 該当なし
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (10,360) (186,147)
ファンド受益証券取引による純(減
(58) (5,987) (39) (3,991) (384) (15,175) (5,834) (104,200)
少)
ピムコ・
ピムコ・
ピムコ・ユーロ・
エマージング・
トータル・
エマージング・ ピムコ・リアル・
マーケッツ・
リターン・
マーケッツ・ リターン・ファンド
ボンド・ファンド
ファンド
ボンド・ファンド Ⅱ
(円ヘッジ)
2021 年5月31日 2021 年5月31日 2021 年5月31日 2021 年5月31日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (ユーロ) (米ドル)
受益証券販売受取額 88 5,587 該当なし 該当なし 38 422 390 7,826
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし 134 4,012 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピア) 該当なし 該当なし 5 404 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし 13 835 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし 29 1,566 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし 47 644 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ランド) 該当なし 該当なし 37 1,139 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
受益証券買戻支払額 (171) (10,802) 該当なし 該当なし (172) (1,922) (81) (1,627)
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし (270) (8,150) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピア) 該当なし 該当なし (8) (581) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし (24) (1,648) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし (50) (2,806) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし (3,029) (44,761) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ランド) 該当なし 該当なし (68) (2,098) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ファンド受益証券取引による純増加
(83) (5,215) (3,184) (51,444) (134) (1,500) 309 6,199
(減少)
160/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ ショート・
ターム ストラテジー
2021 年5月31日
終了年度
金額
口数
(米ドル)
受益証券販売受取額
豪ドルクラス(ヘッジあり) 489 38,036
C(米ドル) 161 16,732
J(日本円) 50 4,921
J(米ドル) 5 526
円クラス(ヘッジあり) 240 22,516
米ドルクラス 2,870 310,406
受益証券買戻支払額
豪ドルクラス(ヘッジあり) (423) (32,168)
C(米ドル) (174) (18,152)
J(日本円) (241) (23,433)
J(米ドル) (10) (985)
円クラス(ヘッジあり) (322) (30,350)
米ドルクラス (1,402) (151,520)
ファンド受益証券取引に
1,243 136,529
よる純増加
*
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
13 .規制および訴訟事項
ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる重大な
訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
前述の事項は、本報告書の日付においてのみ言及するものである。
14 .所得税
トラストは、その税務上の地位についてバーミューダ法に服する。現行のバーミューダ法に基づき、トラスト
またはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。またトラスト
もしくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払について、源泉徴収税は適用されな
い。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
US GAAP は、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示される
べきかについての指針を提供している。2021年5月31日現在、当該会計基準の認識および測定要件に合致する
タックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジションに関連す
るいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有していない。2021年5月31
日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
161/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
15 .後発事象
管理会社は、財務書類が公表可能となる2021年8月12日までの間に、ファンズの財務書類において存在する、
後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類において、開示が要求
される重大な事象はないと決定した。
162/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
投資有価証券 120.8%
ベルギー 1.8%
社債 1.8%
Anheuser-Busch InBev S.A.
2.000% due 03/17/2028 EUR 250 EUR 279
Barry Callebaut Services NV
179
5.500% due 06/15/2023 $ 200
458
ベルギー合計
(取得原価EUR 465)
バミューダ 0.4%
社債 0.4%
Bacardi Ltd.
2.750% due 07/03/2023 EUR 100 105
105
バミューダ合計
(取得原価EUR 104)
カナダ 4.1%
社債 0.4%
Fairfax Financial Holdings Ltd.
109
2.750% due 03/29/2028
100
ソブリン債 3.7%
Province of Alberta
2.050% due 06/01/2030 CAD 250
170
2.350% due 06/01/2025
200 143
Province of Ontario
2.400% due 06/02/2026
600 430
180
2.700% due 06/02/2029
250
923
1,032
カナダ合計
(取得原価EUR 989)
ケイマン諸島 0.4%
社債 0.4%
Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd.
101
1.375% due 10/31/2021 EUR 100
101
ケイマン諸島合計
(取得原価EUR 101)
チェコ共和国 0.4%
ソブリン債 0.4%
Czech Republic Government Bond
88
1.000% due 06/26/2026 CZK 2,300
88
チェコ共和国合計
(取得原価EUR 89)
デンマーク 9.0%
社債 9.0%
Jyske Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050 DKK 2,854
367
2.000% due 10/01/2050
329 45
3.000% due 10/01/2047
6 1
添付の注記を参照のこと。
163/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
1.000% due 10/01/2050 DKK 854 EUR 110
1.500% due 10/01/2053
500 66
2.000% due 10/01/2050
646 89
2.500% due 10/01/2047
8 1
Nykredit Realkredit A/S
1.000% due 10/01/2050
10,479 1,346
1.000% due 10/01/2053
198 25
1.500% due 10/01/2053
600 79
1.500% due 10/01/2053
400 54
2.000% due 10/01/2050
210 29
2.500% due 10/01/2047
20 3
Realkredit Danmark A/S
1.500% due 10/01/2053
100 13
2.500% due 04/01/2036
18 3
2.500% due 04/01/2047
6 1
1
3.000% due 07/01/2046
8
2,233
デンマーク合計
(取得原価EUR 2,287)
エストニア 0.4%
ソブリン債 0.4%
Estonia Government International Bond
100
0.125% due 06/10/2030 (f) EUR 100
100
エストニア合計
(取得原価EUR 99)
フィンランド 0.4%
社債 0.4%
SBB Treasury OYJ
100
0.114% due 02/01/2023
100
100
フィンランド合計
(取得原価EUR 100)
フランス 5.3%
アセット・バック証券 0.7%
Purple Master Credit Cards
0.138% due 05/25/2034
100 101
Silver Arrow S.A.
65
0.141% due 11/20/2030
65
166
社債 1.6%
Bureau Veritas S.A.
1.250% due 09/07/2023
200 205
Dexia Credit Local S.A.
0.500% due 01/17/2025
100 103
RCI Banque S.A.
100
0.250% due 07/12/2021
100
408
モーゲージ・バック証券 0.1%
SapphireOne Mortgages FCT
27
0.000% due 06/27/2061
27
添付の注記を参照のこと。
164/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
ソブリン債 2.9%
Caisse Francaise de Financement Local
0.000% due 02/25/2025 EUR 100 EUR 101
フランス国債
612
0.750% due 05/25/2052 (f)
650
713
1,314
フランス合計
(取得原価EUR 1,384)
ドイツ 3.7%
社債 3.7%
Deutsche Bank AG
1.375% due 09/03/2026
100 103
4.250% due 10/14/2021 $ 100
83
Eurogrid GmbH
1.875% due 06/10/2025 EUR 200
215
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
1.625% due 07/09/2024
100 103
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.000% due 09/15/2028
100 101
0.010% due 05/05/2027
100 102
0.375% due 05/20/2036
100 101
Volkswagen Leasing GmbH
100
0.000% due 07/06/2021
100
908
ドイツ合計
(取得原価EUR 912)
ハンガリー 0.2%
ソブリン債 0.2%
Hungary Government International Bond
55
1.500% due 11/17/2050
60
55
ハンガリー合計
(取得原価EUR 61)
インドネシア 0.4%
ソブリン債 0.4%
Indonesia Government International Bond
102
1.400% due 10/30/2031
100
102
インドネシア合計
(取得原価EUR 102)
アイルランド 3.1%
アセット・バック証券 0.4%
Citizen Irish Auto Receivables Trust DAC
0.268% due 12/15/2029 101
100
社債 1.0%
Bank of Ireland Group PLC
257
1.000% due 11/25/2025
250
モーゲージ・バック証券 1.3%
Bluestep Mortgage Securities No.4 DAC
0.188% due 08/10/2066
15 15
Dilosk RMBS No.4 DAC
0.197% due 02/20/2060
99 100
添付の注記を参照のこと。
165/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
European Loan Conduit No.36 DAC
1.000% due 02/17/2030 EUR 100 EUR 100
Primrose Residential DAC
100
0.189% due 03/24/2061
100
315
ソブリン債 0.4%
Ireland Government Bond
0.550% due 04/22/2041
80 78
1.700% due 05/15/2037 23
20
101
774
アイルランド合計
(取得原価EUR 769)
イスラエル 0.9%
ソブリン債 0.9%
Israel Government Bond
0.050% due 11/30/2021 ILS 100
25
5.500% due 01/31/2022
400 107
Israel Government International Bond
0.000% due 07/22/2022 (f) EUR 100 100
232
イスラエル合計
(取得原価EUR 230)
イタリア 6.0%
社債 1.7%
AMCO-Asset Management Co. SpA
1.500% due 07/17/2023
100 103
Atlantia SpA
1.875% due 02/12/2028
200 204
Nexi SpA
1.625% due 04/30/2026 100
100
407
ソブリン債 4.3%
Italy Buoni Poliennali del Tesoro
1.350% due 04/15/2022 (f)
100 101
1.850% due 07/01/2025 (f)
680 731
2.150% due 03/01/2072 (f)
200 195
47
2.800% due 03/01/2067
40
1,074
1,481
イタリア合計
(取得原価EUR 1,459)
日本 2.5%
社債 2.5%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
0.872% due 09/07/2024
200 206
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.409% due 11/07/2029
300 305
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
0.465% due 05/30/2024 102
100
613
日本合計
(取得原価EUR 616)
添付の注記を参照のこと。
166/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
ジャージー、チャネル諸島 0.4%
社債 0.4%
Atrium European Real Estate Ltd.
EUR 109
3.000% due 09/11/2025 EUR 100
109
ジャージー、チャネル諸島合計
(取得原価EUR 99)
ルクセンブルグ 3.7%
アセット・バック証券 0.3%
Compartment VCL 27
0.000% due 08/21/2024
10 10
Silver Arrow S.A. Compartment 11
0.148% due 02/15/2027 62
62
72
社債 3.4%
Aroundtown S.A.
1.500% due 07/15/2024
200 210
1.500% due 05/28/2026
200 211
2.000% due 11/02/2026
100 108
CPI Property Group S.A.
1.625% due 04/23/2027
100 103
John Deere Bank S.A.
0.000% due 10/03/2022
100 100
Logicor Financing Sarl
121
2.750% due 01/15/2030 GBP 100
853
925
ルクセンブルグ合計
(取得原価EUR 898)
オランダ 3.4%
社債 2.4%
Cooperatieve Rabobank UA
5.250% due 09/14/2027
100 140
JAB Holdings BV
1.750% due 06/25/2026 EUR 200
213
Nationale-Nederlanden Bank NV
0.125% due 09/24/2029
100 101
Nederlandse Waterschapsbank NV
144
0.750% due 10/04/2041
140
598
モーゲージ・バック証券 1.0%
Dutch Property Finance BV
0.091% due 04/28/2051
67 67
0.124% due 07/28/2058
100 100
Jubilee Place BV
0.463% due 10/17/2057
92 93
260
858
オランダ合計
(取得原価EUR 865)
ノルウェー 0.8%
社債 0.8%
DNB Boligkreditt A/S
0.010% due 01/21/2031
100 99
添付の注記を参照のこと。
167/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
SpareBank 1 Boligkreditt A/S
EUR 101
0.125% due 11/05/2029 EUR 100
200
ノルウェー合計
(取得原価EUR 204)
ポーランド 1.8%
社債 1.2%
PKO Bank Hipoteczny S.A.
308
0.750% due 01/24/2024
300
ソブリン債 0.6%
Poland Government International Bond
142
2.500% due 07/25/2026 PLN 600
450
ポーランド合計
(取得原価EUR 445)
ロシア 0.3%
ソブリン債 0.3%
Russia Government International Bond
80
7.650% due 04/10/2030 RUB 6,800
80
ロシア合計
(取得原価EUR 110)
サウジアラビア 0.7%
ソブリン債 0.7%
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021 $ 200 166
166
サウジアラビア合計
(取得原価EUR 179)
スロベニア 1.7%
ソブリン債 1.7%
Slovenia Government International Bond
412
0.000% due 02/12/2031 EUR 420
412
スロベニア合計
(取得原価EUR 425)
韓国 0.4%
社債 0.4%
Hana Bank
101
0.010% due 01/26/2026
100
101
韓国合計
(取得原価EUR 101)
スペイン 14.6%
アセット・バック証券 0.6%
BBVA Consumer Auto FTA
0.270% due 07/20/2031
56 56
FT Santander Consumer Spain Auto
0.157% due 03/20/2033 90
89
146
社債 2.1%
Abertis Infraestructuras S.A.
1.125% due 03/26/2028
100 102
添付の注記を参照のこと。
168/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
Merlin Properties Socimi S.A.
1.750% due 05/26/2025 EUR 100 EUR 106
2.375% due 05/23/2022
200 204
109
2.375% due 07/13/2027
100
521
ソブリン債 11.9%
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021
250 254
Spain Government Bond
0.000% due 01/31/2025 (f)
1,750 1,772
1.000% due 10/31/2050
30 27
1.250% due 10/31/2030 (f)
725 782
126
1.450% due 10/31/2071 (f)
145
2,961
3,628
スペイン合計
(取得原価EUR 3,619)
国際機関 3.4%
ソブリン債 3.4%
European Union
0.000% due 07/04/2029
500 504
0.200% due 06/04/2036
100 97
0.250% due 04/22/2036
200 196
58
0.450% due 05/02/2046
60
855
国際機関合計
(取得原価EUR 857)
スウェーデン 4.6%
社債 3.9%
Stadshypotek AB
2.000% due 09/01/2028 SEK 9,000 970
ソブリン債 0.7%
Kommuninvest I Sverige AB
162
1.000% due 11/12/2026
1,600
1,132
スウェーデン合計
(取得原価EUR 1,088)
スイス 1.8%
社債 1.8%
Credit Suisse AG
1.000% due 06/07/2023 EUR 100
102
Credit Suisse Group AG
1.250% due 07/17/2025
150 154
UBS AG
182
5.125% due 05/15/2024 (a) $ 200
438
スイス合計
(取得原価EUR 434)
イギリス 26.2%
アセット・バック証券 0.5%
Turbo Finance 9 PLC
0.879% due 08/20/2028 GBP 100 117
添付の注記を参照のこと。
169/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
社債 5.8%
BAT International Finance PLC
3.625% due 11/09/2021 EUR 100 EUR 102
HSBC Holdings PLC
0.162% due 09/27/2022
100 100
3.000% due 07/22/2028 GBP 100
125
Informa PLC
1.250% due 04/22/2028 EUR 200
203
InterContinental Hotels Group PLC
3.875% due 11/28/2022 GBP 100
121
Nationwide Building Society
1.375% due 06/29/2032 EUR 200
225
1.500% due 03/08/2026
150 158
Natwest Group PLC
2.000% due 03/04/2025
150 158
Rolls-Royce PLC
4.625% due 02/16/2026
100 108
Tesco Property Finance 4 PLC
149
5.801% due 10/13/2040 GBP 96
1,449
モーゲージ・バック証券 14.0%
Aggregator of Loans Backed by Assets PLC
0.251% due 03/17/2039
55 62
Avon Finance No.2 PLC
0.949% due 09/20/2048
94 110
Canada Square Funding PLC
1.149% due 10/17/2051
71 83
Canterbury Finance No.3 PLC
1.049% due 05/16/2057
73 86
Eurohome UK Mortgages PLC
0.230% due 06/15/2044
44 51
Eurosail PLC
0.240% due 12/15/2044
7 8
Eurosail-UK PLC
0.230% due 03/13/2045
34 39
Finsbury Square PLC
1.030% due 09/12/2068
50 58
1.048% due 06/16/2069
66 77
1.349% due 06/16/2070
92 108
Great Hall Mortgages No.1 PLC
0.000% due 03/18/2039 EUR 20
20
Hawksmoor Mortgages
1.099% due 05/25/2053 GBP 197
230
Landmark Mortgage Securities No.3 PLC
0.364% due 04/17/2044
34 38
Lanebrook Mortgage Transaction PLC
1.149% due 06/12/2057
97 114
Ludgate Funding PLC
0.250% due 01/01/2061
52 59
Mortimer BTL PLC
1.349% due 06/20/2051
182 214
Polaris PLC
1.299% due 05/27/2057
96 112
添付の注記を参照のこと。
170/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
Precise Mortgage Funding PLC
0.760% due 03/12/2055 GBP 103 EUR 120
1.249% due 12/12/2055
100 118
Residential Mortgage Acceptance Corporation Securities No.1 PLC
0.250% due 06/12/2044
142 160
Residential Mortgage Securities 32 PLC
1.299% due 06/20/2070
183 216
Ripon Mortgages PLC
0.881% due 08/20/2056
183 214
Silverstone Master Issuer PLC
0.799% due 01/21/2070
66 78
Southern Pacific Securities PLC
0.377% due 03/10/2044
25 29
Stratton Mortgage Funding
0.948% due 07/20/2060
97 114
Stratton Mortgage Funding PLC
0.000% due 09/25/2051
100 116
0.949% due 03/12/2052
94 109
Towd Point Mortgage Funding Auburn 14 PLC
0.949% due 05/20/2045
186 217
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.111% due 10/20/2051
194 227
Tower Bridge Funding PLC
1.419% due 09/20/2063
98 115
Trinity Square PLC
0.000% due 07/15/2059
100 117
Twin Bridges PLC
65
0.860% due 09/12/2044
56
3,484
ソブリン債 5.9%
United Kingdom Gilt
0.625% due 06/07/2025 (f)
350 414
1.625% due 10/22/2054 (f)
208 265
3.250% due 01/22/2044 (f)
450 726
3.500% due 07/22/2068 59
28
1,464
6,514
イギリス合計
(取得原価EUR 6,332)
アメリカ合衆国 14.8%
アセット・バック証券 0.3%
SLM Student Loan Trust
0.630% due 03/15/2038 GBP 70
79
社債 6.4%
American Tower Corp.
1.375% due 04/04/2025 EUR 100
104
Amgen, Inc.
1.250% due 02/25/2022
100 101
AT&T, Inc.
0.310% due 09/05/2023
100 101
Bank of America Corp.
0.244% due 05/04/2023
150 151
0.808% due 05/09/2026
150 154
添付の注記を参照のこと。
171/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
BAT Capital Corp.
2.764% due 08/15/2022 $ 100 EUR 83
Citigroup, Inc.
0.500% due 01/29/2022 EUR 100
101
Goldman Sachs Group, Inc.
0.093% due 09/09/2022
100 102
0.466% due 04/30/2024
100 101
0.875% due 01/21/2030
100 101
1.625% due 07/27/2026
150 160
Liberty Mutual Group, Inc.
2.750% due 05/04/2026
100 112
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
222
2.425% due 12/13/2026
200
1,593
モーゲージ・バック証券 3.0%
Banc of America Mortgage Trust
2.581% due 02/25/2035 $ 36
30
BCAP LLC Trust
4.826% due 03/26/2037
26 22
Chase Mortgage Finance Trust
3.094% due 01/25/2036
40 32
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
0.758% due 03/25/2032
2 2
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.938% due 09/19/2044
42 33
GSAMP Trust
0.372% due 06/25/2036
41 33
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
0.222% due 08/25/2036
41 33
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.872% due 02/25/2034
38 31
0.917% due 10/25/2034
136 110
Residential Accredit Securities Corporation Trust
1.817% due 11/25/2034
117 97
Sequoia Mortgage Trust
0.479% due 06/20/2036
104 83
Soundview Home Loan Trust
0.342% due 10/25/2036
250 200
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
0.227% due 07/25/2036
9 7
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.552% due 04/25/2045
26 21
12
1.627% due 02/27/2034
14
746
米国政府機関債 2.9%
Fannie Mae
2.944% due 07/25/2039
35 31
Freddie Mac
0.465% due 01/15/2038
27 22
2.122% due 01/15/2038 (b)
27 2
2.490% due 09/01/2037
53 46
3.500% due 09/01/2048
108 94
添付の注記を参照のこと。
172/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
Ginnie Mae
0.625% due 10/20/2062 $ 52 EUR 43
0.860% due 01/20/2066
133 111
0.890% due 09/20/2066
144 120
0.910% due 06/20/2066
143 119
0.910% due 07/20/2066
71 59
64
0.960% due 11/20/2066
76
711
米国財務省証券 2.2%
Treasury Inflation Protected Securities
0.125% due 07/15/2030 (c) 543
599
3,672
アメリカ合衆国合計
(取得原価EUR 3,774)
短期金融商品 3.2%
定期預金 1.7%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
(0.200%) due 06/01/2021 AUD 1
0
0.005% due 06/01/2021 $ 2
2
Bank of Nova Scotia
0.005% due 06/01/2021
1 1
BNP Paribas Bank
(0.550%) due 06/01/2021 DKK 4
1
0.005% due 06/01/2021 NZD 1
0
0.005% due 06/01/2021 SGD 2
1
0.005% due 06/01/2021 $ 2
2
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.270%) due 06/01/2021 SEK 1
0
(0.130%) due 06/01/2021 NOK 2
0
3.750% due 06/01/2021 ZAR 11
1
Citibank N.A.
0.005% due 06/01/2021 $ 1
1
Credit Suisse AG
(1.360%) due 06/01/2021 CHF 1
1
DnB Bank ASA
(0.780%) due 06/01/2021 EUR 67
67
HSBC Bank PLC
(0.780%) due 06/01/2021
235 235
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.005% due 06/01/2021 $ 3
2
Royal Bank of Canada
0.010% due 06/01/2021 CAD 1
1
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.780%) due 06/01/2021 EUR 61
61
0.005% due 06/01/2021 GBP 4
5
0.005% due 06/01/2021 $ 1
1
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.310%) due 06/01/2021 \ 1
0
0.005% due 06/01/2021 GBP 26
30
1
0.005% due 06/01/2021 $ 1
413
イスラエル短期国債 1.5%
(0.034%) due 01/05/2022 (d) ILS 100
25
(0.024%) due 02/02/2022 (e)
800 202
添付の注記を参照のこと。
173/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
額面価格 時価
(千単位) (千単位)
EUR 152
(0.024%) due 11/30/2021 (e) ILS 600
379
792
短期金融商品合計
(取得原価EUR 793)
投資有価証券合計 120.8% EUR 30,028
(取得原価EUR 29,990)
金融デリバティブ商品
(g)(h) 0.0%
3
(取得原価またはプレミアム、純額 $(44))
その他の資産および負債、純額 (20.8%) (5,162)
EUR 24,869
純資産 100.0%
添付の注記を参照のこと。
174/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
*
投資有価証券明細表に対する注記(金額:千単位 、契約数を除く):
* ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
(a) 偶発転換証券。
(b) 証券は、インタレスト・オンリー(以下「IO」という。)またはIOストリップである。
(c) 証券の額面価格はインフレ率に対して調整されている。
(d) クーポンは、満期までの利回りを表す。
(e) クーポンは、満期までの加重平均利回りを表す。
借入れおよびその他の資金調達取引
逆レポ契約
決済日 満期日 逆レポ契約に
(1) (1)
相手方 借入金利 (月/日/年) (月/日/年) 借入額 かかる未払金
BPS (0.580%) 05/20/2021 08/19/2021 EUR (598) EUR (598)
BPS (0.550%) 05/20/2021 08/19/2021 (1,716) (1,716)
BPS (0.520%) 05/20/2021 08/19/2021 (929) (929)
BPS (0.500%) 05/20/2021 08/19/2021 (83) (83)
BPS (0.420%) 05/13/2021 08/19/2021 (100) (100)
BPS (0.400%) 05/13/2021 08/19/2021 (100) (100)
BPS 0.100% 05/13/2021 08/12/2021 GBP (215) (251)
BRC (0.550%) 05/20/2021 08/19/2021 (749) (749)
MEI (0.020%) 05/13/2021 08/12/2021 (306) (356)
(647)
MEI 0.090% 05/13/2021 08/12/2021 (556)
EUR (5,529)
逆レポ契約合計
担保付借入として計上される特定の譲渡
契約の残存約定期日
オーバーナイト
および
連続取引 30 日まで 31 日から90日 90 日超 合計
逆レポ契約
EUR 0 EUR 0 EUR (5,529) EUR 0 EUR (5,529)
非米国債
EUR 0 EUR 0 EUR (5,529) EUR 0 EUR (5,529)
逆レポ契約合計
EUR 0 EUR 0 EUR (5,529) EUR 0 EUR (5,529)
借入れ合計
EUR (5,529)
逆レポ契約にかかる未払金
借入れおよびその他の資金調達取引の概要
以下は、2021年5月31日現在の、相手方による借入れならびにその他の資金調達取引の時価および差入/(受領)された担保の概要である。
(f) 2021 年5月31日現在、下記のマスター契約の条項に基づき、時価総額5,571ユーロの組入証券が担保となっている。
レポ契約に 売却/買戻し 借入れおよび
エクスポージ
かかる 逆レポ契約に 取引にかかる 空売りに その他の資金 担保(受領)/
(2)
相手方 受領額 かかる未払金 未払金 かかる未払金 調達取引合計 差入 ャー純額
グローバル・マスター・
レポ契約
BPS EUR 0 EUR (3,777) EUR 0 EUR 0 EUR (3,777) EUR 3,816 EUR 39
BRC 0 (749) 0 0 (749) 755 6
0 (1,003) 0 0
MEI (1,003) 1,000 (3)
借入れおよびその他の
EUR 0 EUR (5,529) EUR 0 EUR 0
資金調達取引合計
(1) 2021 年5月31日終了期間中、未決済の平均借入額は4,301ユーロで、加重平均率は (0.370%)であった。平均借入額は、当期中保有された
場合、売却/買戻し取引および逆レポ契約を含むことがある。
添付の注記を参照のこと。
175/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021年5月31日現在
(2) エクスポージャー純額は、債務不履行時の相手方からの未収金/(相手方への未払金)の純額を表す。借入れおよびその他の資金調達取引
からのエクスポージャーは、同一の法的実態を有する同一のマスター契約に基づき規律される取引間のみにおいて相殺される。マスター
相殺契約に関する追加情報については、財務書類に対する注記の注8「マスター相殺契約」を参照のこと。
(g) 金融デリバティブ商品:上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品
先物契約
権利失効月 未実現利益/ 変動証拠金
銘柄 種類 (月/年) 契約数 (損失) 資産 負債
Canada Government 10-Year Bond September Futures
Short 09/2021 6 EUR (2) EUR 3 EUR 0
Euro-Bobl 5-Year Note June Futures
Long 06/2021 13 5 0 (1)
Euro-BTP 10-Year Bond September Futures
Long 09/2021 9 4 4 0
Euro-BTP 3-Year Note June Futures
Long 06/2021 6 1 0 0
Euro-Bund 10-Year Bond June Futures
Long 06/2021 4 0 2 0
Euro-Bund 10-Year Bond September Futures
Short 09/2021 10 2 1 0
Euro-OAT 10-Year Bond June Futures
Long 06/2021 11 13 0 (3)
Euro-Schatz 2-Year Note June Futures
Long 06/2021 3 0 1 0
Euro-Schatz 2-Year Note September Futures
Short 09/2021 27 0 0 0
U.S. Treasury 5-Year Note September Futures
Long 09/2021 13 1 1 0
U.S. Treasury 20-Year Bond September Futures
Short 09/2021 3 (2) 0 (1)
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond September Futures
Short 09/2021 2 (1) 0 (1)
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt September Futures
Long 09/2021 15 6 0 (8)
Call Option Strike @ EUR 170.500 Euro-Bund 10-Year
(1)
Bond August 2021 Futures
Short 07/2021 4 (1) 0 (4)
Call Option Strike @ EUR 172.000 Euro-Bund 10-Year
(1)
Bond July 2021 Futures
Short 06/2021 2 0 0 (1)
Call Option Strike @ EUR 181.000 Euro-Bund 10-Year
(1)
Bond August 2021 Futures
Long 07/2021 5 0 0 0
Call Option Strike @ EUR 114.300 Euro-Schatz 2-Year
(1)
Note September 2021 Futures
Long 08/2021 24 0 0 0
Put Option Strike @ EUR 170.500 Euro-Bund 10-Year Bond
(1)
August 2021 Futures
Short 07/2021 4 2 0 (5)
Put Option Strike @ EUR 172.000 Euro-Bund 10-Year Bond
(1)
July 2021 Futures
2 0 (5)
Short 06/2021 2
EUR 30 EUR 12 EUR (29)
先物契約合計
添付の注記を参照のこと。
176/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
スワップ契約
(2)
社債、ソブリン債および米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ-セル・プロテクション
2021 年05月31日現在の
インプライド・
変動証拠金
クレジット・
固定取引
レファレンス・エ 満期日 未実現利益/
(3) (4) (5)
ンティティー 受領金利 (月/日/年) スプレッド 想定元本 時価 (損失) 資産 負債
ELO SACA EUR 100 EUR 0 EUR 1 EUR 0 EUR 0
1.000% 12/20/2027 1.057%
金利スワップ
変動証拠金
支払/受領 満期日 未実現利益/
変動金利 変動金利指数 固定金利 (月/日/年) 想定元本 時価 (損失) 資産 負債
受領 6-Month EURIBOR EUR 300 EUR (3) EUR 1 EUR 0
0.000% 03/17/2036 EUR 16
支払 UK Retail Price Index GBP 675
0.000% 01/15/2031 (32) (6) 0 (2)
支払 US CPI Urban Consumers NSA $ 500
0.000% 01/19/2022 (8) (1) 1 0
支払 US CPI Urban Consumers NSA (2) 0 0 0
0.000% 01/21/2022 140
EUR (26) EUR (10)
EU 2 EUR(2)
EUR (26) EUR (9) EUR 2
EUR(2)
スワップ契約合計
金融デリバティブ商品:上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品の概要
以下は、2021年5月31日現在の上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品の時価および変動証拠金の概要である。
2021年5月31日現在、223ユーロの現金が、下記の上場金融デリバティブ商品および集中清算の対象となる金融デリバティブ商品の担保となっている。
マスター相殺契約に関する追加情報については、財務書類に対する注記の注8「マスター相殺契約」を参照のこと。
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
時価 変動証拠金資産 時価 変動証拠金負債
購入 スワップ 売却 スワップ
オプション 先物 契約 合計 オプション 先物 契約 合計
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる
EUR 0 EUR 2 EUR 0 EUR (29) EUR (31)
EUR 12 EUR 14 EUR (2)
金融デリバティブ商品合計
(1) 先物スタイルオプション。
(2) ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドは(ⅰ)ス
ワップの想定元本に等しい金額をプロテクションの買い手に対し支払い、参照債務もしくはレファレンス指数を構成する原証券を受領す
るか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もし
くは証券の形態で支払う。
(3) 絶対値で表され、期末時点の社債、米国地方債またはソブリン債に対するクレジット・デフォルト・スワップ契約の時価の決定に使用さ
れるインプライド・クレジット・スプレッドは、支払い/パフォーマンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たし、クレジッ
ト・デリバティブに対する債務不履行の可能性もしくはリスクを表す。特定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジッ
ト・スプレッドは、プロテクションの購入/売却費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。クレジット・スプ
レッドの拡大は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行のリスクもし
くはその他の信用事由が発生する可能性の増大を表す。クレジット・スプレッドの拡大は、レファレンス・エンティティーの信用の健全
性の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行のリスクもしくはその他の信用事由が発生する可能性の増大を表す。
(4) 特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドが信用プロテクションの売り手として支払うこと、また
は信用プロテクションの買い手として受領することが要求される最大見込額。
(5) かかるクレジット・デフォルト・スワップ契約にとって、価格および最終額は、支払い/パフォーマンス・リスクの現状を知る上での指
標の役割を果たし、クレジット・デリバティブにとっての期待負債(または期待収益)は、期末現在クローズした/売却されたスワップ
契約の想定元本である可能性を表す。当該スワップの想定元本と比較した場合の絶対値における時価の増加は、レファレンス先の信用の
健全性の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行のリスクもしくはその他の信用事由が発生する可能性の増大を表す。
添付の注記を参照のこと。
177/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
(h) 金融デリバティブ商品:店頭取引金融デリバティブ商品
為替予約契約
未実現利益/(損失)
決済月
相手方 (月/年) 通貨引渡額 通貨受取額 資産 負債
$ 789 ILS 2,564 EUR 1 EUR (1)
BOA 06/2021
CZK 145
BOA 08/2021 7 0 0
RUB 182
BOA 08/2021 2 0 0
PLN 23
BOA 09/2021 6 0 0
DKK 6,868 EUR 923
BOA 04/2022 0 0
CNH 39 $ 6
BPS 06/2021 0 0
$ 18 EUR 15
BPS 06/2021 0 0
RUB 947
BPS 06/2021 12 1 0
EUR 12
BPS 07/2021 15 0 0
CAD 33 $ 27
BPS 02/2022 0 0
DKK 100 EUR 13
BPS 04/2022 0 0
$ 4 PLN 15
BRC 09/2021 0 0
RUB 1,213
CBK 06/2021 16 0 0
HUF 25,835
CBK 08/2021 86 4 0
RUB 166
CBK 08/2021 2 0 0
ILS 500 $ 154
CBK 11/2021 1 (1)
CBK 01/2022 211 65 0 (1)
CBK 01/2022 100 31 0 0
CBK 02/2022 3,367 1,028 8 (18)
EUR 131
GLM 06/2021 158 0 (1)
IDR 849,236
GLM 06/2021 58 1 (2)
$ 135 CNH 889
GLM 06/2021 4 0
RUB 138
GLM 07/2021 2 0 0
EUR 288 NOK 2,920
GLM 08/2021 0 (2)
GBP 619 EUR 720
GLM 08/2021 1 0
NZD 358
GLM 08/2021 212 0 (1)
SEK 8,095
GLM 08/2021 796 0 (1)
$ 250 NZD 356
GLM 08/2021 7 0
RUB 705
GLM 08/2021 9 0 0
SEK 1,285
GLM 08/2021 148 5 0
PLN 24
GLM 09/2021 6 0 0
ILS 106 $ 32
GLM 01/2022 0 0
DKK 195 EUR 26
GLM 04/2022 0 0
CNH 387 $ 59
HUS 06/2021 0 (2)
INR 23,057
HUS 06/2021 311 3 (9)
EUR 208 AUD 326
HUS 08/2021 0 (2)
CHF 454
HUS 08/2021 415 0 (1)
$ 5 RUB 373
HUS 08/2021 0 0
PLN 27
HUS 09/2021 7 0 0
ILS 106 $ 33
HUS 01/2022 1 0
DKK 8,709 EUR 1,170
HUS 04/2022 0 0
EUR 84 DKK 625
HUS 04/2022 0 (1)
$ 33
JPM 06/2021 27 0 0
$ 100 SEK 861
JPM 08/2021 3 0
ILS 200 $ 62
JPM 11/2021 1 (1)
DKK 500 EUR 67
JPM 04/2022 0 0
EUR 88 DKK 655
JPM 04/2022 0 0
DKK 126 EUR 17
MYI 06/2021 0 0
$ 175 CNH 1,150
MYI 06/2021 5 0
RUB 192
MYI 07/2021 3 0 0
CAD 1,081 EUR 733
MYI 08/2021 0 0
DKK 270
MYI 04/2022 36 0 0
$ 311 INR 22,997
RBC 06/2021 5 0
EUR 3,682
SCX 06/2021 4,435 41 0
IDR 4,506,976
SCX 06/2021 310 8 (4)
EUR 3,539
SCX 07/2021 4,330 0 0
EUR 240 GBP 207
SCX 08/2021 0 0
$ 3 CZK 73
SCX 08/2021 0 0
RUB 208
SOG 08/2021 3 0 0
UAG 06/2021 3 213 0 0
0 0
UAG 07/2021 5 356
EUR 100 EUR (48)
為替予約契約合計
添付の注記を参照のこと。
178/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
購入オプション
金利スワップション
支払/
受領 権利失効日
(1)
相手方 銘柄 変動金利指数 変動金利 行使率 (月/日/年) 想定元本 取得原価 時価
Put - OTC 30-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR EUR 0
BPS 受領 0.195% 11/02/2022 100 EUR 14
Put - OTC 30-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
BPS 受領 0.197% 11/04/2022 150 9 21
Put - OTC 30-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
BPS 受領 0.000% 03/15/2023 200 19 37
Put - OTC 30-Year Sterling Overnight
Interest Rate Swap Interbank Average Rate
BRC 受領 0.900% 03/10/2022 100 8 8
Put - OTC 30-Year Sterling Overnight
Interest Rate Swap Interbank Average Rate
GLM 受領 0.900% 03/10/2022 100 7 8
Call - OTC 5-Year
Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR
MYC 支払 0.700% 08/24/2021 1,200 4 1
Put - OTC 30-Year
6 14
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
MYC 受領 0.190% 11/02/2022 100
EUR 53 EUR 103
購入オプション合計
売却オプション
金利スワップション
支払/
想定元本
受領変動 権利失効日 プレミアム
(1)
相手方 銘柄 変動金利指数 金利 行使率 (月/日/年) (受領) 時価
Call - OTC 2-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR EUR (8) EUR (8)
BPS 受領 (0.200%) 05/26/2023 1,800
Put - OTC 2-Year Interest
Rate Swap 6-Month EURIBOR
BPS 支払 (0.200%) 05/26/2023 1,800 (8) (7)
Put - OTC 10-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
BPS 支払 0.000% 11/02/2022 300 0 (13)
Put - OTC 10-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
BPS 支払 0.000% 11/04/2022 300 (6) (13)
Put - OTC 10-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
BPS 支払 (0.175%) 03/15/2023 600 (19) (38)
Put - OTC 10-Year Sterling Overnight
Interest Rate Swap Interbank Average Rate
BRC 支払 0.800% 03/10/2022 300 (9) (9)
Put - OTC 10-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
BRC 支払 0.000% 11/04/2022 150 (3) (6)
Put - OTC 10-Year
Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR
DUB 支払 2.300% 09/29/2021 600 (4) (1)
Call - OTC 1-Year
Interest Rate Swap 3-Month EURIBOR
GLM 受領 (0.526%) 11/17/2022 2,100 (3) (1)
Put - OTC 10-Year Sterling Overnight
Interest Rate Swap Interbank Average Rate
GLM 支払 0.800% 03/10/2022 300 (7) (9)
Call - OTC 5-Year
Interest Rate Swap 3-Month USD-LIBOR
MYC 受領 0.550% 08/24/2021 2,400 (3) 0
Put - OTC 10-Year
Interest Rate Swap 6-Month EURIBOR
MYC 支払 0.000% 11/02/2022 300 (6) (13)
Call - OTC 1-Year Sterling Overnight
Interest Rate Swap Interbank Average Rate
RYL 受領 0.050% 03/24/2022 5,500 (7) (3)
Put - OTC 1-Year Interest Sterling Overnight
(7) (9)
Rate Swap Interbank Average Rate
RYL 支払 0.100% 03/24/2022 5,500
EUR (90)
EUR(130)
添付の注記を参照のこと。
179/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
クレジット・デフォルト・スワップション
プレミアム
バイ/セル 権利失効日
(1)
相手方 銘柄 プロテクション 行使率 (月/日/年) 想定元本 (受領) 時価
Put - CDX.IG-36 Index EUR 0 EUR 0
BOA Sell 0.750% 08/18/2021 200
Put - iTraxx Europe Series 34 Index
BRC Sell 0.850% 06/16/2021 300 0 0
Put - iTraxx Europe Series 35 Index
BRC Sell 0.700% 07/21/2021 200 0 0
Put - iTraxx Europe Series 35 Index
BRC Sell 0.750% 08/18/2021 800 (1) (1)
Call - CDX.IG-35 Index
FBF Buy 0.450% 06/16/2021 200 0 0
Call - CDX.IG-36 Index
FBF Buy 0.475% 08/18/2021 100 0 0
Put - CDX.IG-35 Index
FBF Sell 0.800% 06/16/2021 200 0 0
Put - CDX.IG-36 Index
FBF Sell 0.800% 08/18/2021 400 (1) 0
0 0
Put - iTraxx Europe Series 34 Index
GST Sell 0.750% 07/21/2021 200
EUR (2) EUR (1)
外国通貨にかかるオプション
権利失効日 プレミアム
(1)
相手方 銘柄 行使価格 (月/日/年) 想定元本 (受領) 時価
Call - OTC U.S. dollar versus Canadian dollar CAD 1.265
BPS 02/11/2022 130 EUR (1) EUR (1)
証券にかかるオプション
プレミアム
(1)
相手方 銘柄 行使価格 権利失効日 想定元本 (受領) 時価
**
Call - Fannie Mae
$ 101.227 EUR 0 EUR 0
GSC 07/07/2021 100
**
Put - Fannie Mae
GSC 103.758 06/07/2021 200 (1) 0
**
Put - Fannie Mae
GSC 103.895 06/07/2021 100 0 0
**
Put - Ginnie Mae
(3) (3)
JPM 102.297 08/12/2021 1,000
EUR (4)
EUR (3)
EUR (97)
EUR(135)
売却オプション合計
添付の注記を参照のこと。
180/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
金融デリバティブ商品:店頭取引金融デリバティブ商品の概要
以下は、2021年5月31日現在の、相手方との店頭取引金融デリバティブ商品の時価および(受領)/差入された担保の概要である。
(e) 国際スワップデリバティブ協会(ISDA)マスター契約で規律されるとおり、2021年5月31日現在、16ユーロの現金が、金融デリバティブ商品の担保
として差入れられている。
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
エクス
店頭取引 担保
ポー
デリバ (受
ジャー純
為替予約 購入 スワップ 店頭取引 為替予約 売却 スワップ 店頭取引 ティブ の 領 )/差
(2)
相手方 契約 オプション 契約 合計 契約 オプション 契約 合計 時価純額 入 額
EUR 1 EUR 0 EUR 0 EUR 1 EUR (1) EUR 0 EUR 0 EUR (1) EUR 0 EUR 0 EUR 0
BOA
BPS 1 72 0 73 0 (80) 0 (80) (7) 0 (7)
BRC 0 8 0 8 0 (16) 0 (16) (8) 0 (8)
CBK 13 0 0 13 (20) 0 0 (20) (7) 0 (7)
DUB 0 0 0 0 0 (1) 0 (1) (1) 0 (1)
FBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLM 18 8 0 26 (7) (10) 0 (17) 9 0 9
GSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
GST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUS 4 0 0 4 (15) 0 0 (15) (11) 0 (11)
JPM 4 0 0 4 (1) (3) 0 (4) 0 0 0
MYC 0 15 0 15 0 (13) 0 (13) 2 0 2
MYI 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5
RBC 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5
RYL 0 0 0 0 0 (12) 0 (12) (12) 0 (12)
SCX 49 0 0 49 (4) 0 0 (4) 45 0 45
SOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
UAG 0 0 0
EUR 0 EUR 203 EUR (135) EUR 0 EUR (183)
EUR 100 EUR 103 EUR (48)
店頭取引合計
**
発行時決済証券にかかるオプション。
(1)
想定元本は、契約数を表している。
(2) エクスポージャー純額は、債務不履行時の相手方からの未収金/(相手方への未払金)の純額を表す。店頭取引金融デリバティブ商品か
らのエクスポージャーは、同一の法的実態を有する同一のマスター契約に基づき規律される取引間のみにおいて相殺される。マスター相
殺契約に関する追加情報については、財務書類に対する注記の注8「マスター相殺契約」を参照のこと。
添付の注記を参照のこと。
181/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
金融デリバティブ商品の公正価値
以下は、リスク・エクスポージャー別に分類されたファンドのデリバティブ商品の公正価値の概要である。ファンドのリスクについては、財務書類に対
する注記の注7「主要なリスクおよびその他のリスク」を参照のこと。
2021年5月31日現在の資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値:
ヘッジ商品として計上されないデリバティブ商品
クレジット エクイティ
商品契約 契約 契約 為替予約契約 金利契約 合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場金融デリバティブ商品または集中清算の
対象となる金融デリバティブ商品
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 12 EUR 12
先物
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2 EUR 2
スワップ契約
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 14 EUR 14
店頭取引金融デリバティブ商品
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 100 EUR 0 EUR 100
為替予約契約
0 0 0 0 103 103
購入オプション
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 100 EUR 103 EUR 203
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 100 EUR 117 EUR 217
金融デリバティブ商品 - 負債
上場金融デリバティブ商品または集中清算の
対象となる金融デリバティブ商品
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR (29) EUR (29)
先物
0 0 0 0 (2) (2)
スワップ契約
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR (31) EUR (31)
店頭取引金融デリバティブ商品
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR (48) EUR 0 EUR (48)
為替予約契約
0 (1) 0 (1) (133) (135)
売却オプション
EUR 0 EUR (1) EUR 0 EUR (49) EUR (133) EUR (183)
EUR 0 EUR (1) EUR 0 EUR (49) EUR (164) EUR (214)
2021年5月31日終了期間の運用計算書上の金融デリバティブ商品の影響:
ヘッジ商品として計上されないデリバティブ商品
クレジット エクイティ
商品契約 契約 契約 為替予約契約 金利契約 合計
金融デリバティブ商品にかかる実現純利益(損失)
上場金融デリバティブ商品または集中清算の
対象となる金融デリバティブ商品
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR (1) EUR (1)
購入オプション
売却オプション 0 0 0 0 6 6
先物 0 0 0 0 57 57
0 15 0 0 (41) (26)
スワップ契約
EUR 0 EUR 15 EUR 0 EUR 0 EUR 21 EUR 36
店頭取引金融デリバティブ商品
為替予約契約 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 217 EUR 0 EUR 217
購入オプション 0 0 0 0 (36) (36)
0 23 0 0 67 90
売却オプション
EUR 0 EUR 23 EUR 0 EUR 217 EUR 31 EUR 271
EUR 0 EUR 38 EUR 0 EUR 217 EUR 52 EUR 307
金融デリバティブ商品にかかる未実現利益(損失)の純変動額
上場金融デリバティブ商品または集中清算の
対象となる金融デリバティブ商品
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 49 EUR 49
先物
0 (1) 0 0 (10) (11)
スワップ契約
EUR 0 EUR (1) EUR 0 EUR 0 EUR 39 EUR 38
店頭取引金融デリバティブ商品
為替予約契約 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR (5) EUR 0 EUR (5)
購入オプション 0 0 0 0 (82) (82)
0 1 0 0 110 111
売却オプション
EUR 0 EUR 1 EUR 0 EUR (5) EUR 28 EUR 24
EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR (5) EUR 67 EUR 62
添付の注記を参照のこと。
182/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
公正価値測定
以下は、2021年5月31日現在の、ファンドの資産および負債評価目的におけるインプット使用に従ってなされた公正価値測定の概要である。
2021 年5月31日現在
カテゴリーおよびサブ・カテゴリー レベル1 レベル2 レベル3 公正価値
投資有価証券、時価
ベルギー
EUR 0 EUR 458 EUR 0 EUR 458
社債
バミューダ
社債 0 105 0 105
カナダ
社債 0 109 0 109
ソブリン債 0 923 0 923
ケイマン諸島
社債 0 101 0 101
チェコ共和国
ソブリン債 0 88 0 88
デンマーク
社債 0 2,233 0 2,233
エストニア
ソブリン債 0 100 0 100
フィンランド
社債 0 100 0 100
フランス
アセット・バック証券 0 166 0 166
社債 0 408 0 408
モーゲージ・バック証券 0 27 0 27
ソブリン債 0 713 0 713
ドイツ
社債 0 908 0 908
ハンガリー
ソブリン債 0 55 0 55
インドネシア
ソブリン債 0 102 0 102
アイルランド
アセット・バック証券 0 101 0 101
社債 0 257 0 257
モーゲージ・バック証券 0 315 0 315
ソブリン債 0 101 0 101
イスラエル
ソブリン債 0 232 0 232
イタリア
社債 0 407 0 407
ソブリン債 0 1,074 0 1,074
日本
社債 0 613 0 613
ジャージー、チャネル諸島
社債 0 109 0 109
ルクセンブルグ
アセット・バック証券 0 72 0 72
社債 0 853 0 853
オランダ
社債 0 598 0 598
モーゲージ・バック証券 0 260 0 260
ノルウェー
社債 0 200 0 200
ポーランド
社債 0 308 0 308
ソブリン債 0 142 0 142
ロシア
ソブリン債 0 80 0 80
サウジアラビア
ソブリン債 0 166 0 166
添付の注記を参照のこと。
183/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2021 年5月31日現在
2021 年5月31日現在
カテゴリーおよびサブ・カテゴリー レベル1 レベル2 レベル3 公正価値
スロベニア
EUR 0 EUR 0 EUR 412
ソブリン債 EUR 412
韓国
0
社債 0 101 101
スペイン
アセット・バック証券 0 146 0 146
社債 0 521 0 521
ソブリン債 0 2,961 0 2,961
国際機関
ソブリン債 0 855 0 855
スウェーデン
社債 0 970 0 970
ソブリン債 0 162 0 162
スイス
社債 0 438 0 438
イギリス
アセット・バック証券 0 117 0 117
社債 0 1,449 0 1,449
モーゲージ・バック証券 0 3,484 0 3,484
ソブリン債 0 1,464 0 1,464
アメリカ合衆国
アセット・バック証券 0 79 0 79
社債 0 1,593 0 1,593
モーゲージ・バック証券 0 746 0 746
米国政府機関債 0 711 0 711
米国財務省証券 0 543 0 543
短期金融商品 0 792 0 792
EUR 0 EUR 30,028 EUR 0 EUR 30,028
投資有価証券合計
金融デリバティブ商品 - 資産
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
EUR 12 EUR 2 EUR 0 EUR 14
金融デリバティブ商品
店頭取引金融デリバティブ商品 0 203 0 203
EUR 12 EUR 205 EUR 0 EUR 217
金融デリバティブ商品 - 負債
上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる
金融デリバティブ商品 (29) (2) 0 (31)
店頭取引金融デリバティブ商品 0 (183) 0 (183)
EUR (29) EUR (185) EUR 0 EUR (214)
EUR (17) EUR 30,048 EUR 0 EUR 30,031
合計
2021 年5月31日に終了した期間中、レベル3からの/への重要な移動はなかった。
添付の注記を参照のこと。
次へ
184/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
185/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
186/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
187/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
188/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
189/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
190/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
191/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
192/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
193/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
194/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
195/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
196/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
197/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
198/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
199/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
200/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
201/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
202/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
203/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
204/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
205/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
206/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
207/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
208/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
209/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
210/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
211/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
212/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
213/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
214/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
215/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
216/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
217/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
218/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
219/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
220/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
221/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2) 【2020年5月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
資 産・負 債 計 算 書
2020 年5月31日現在
(単位:千ユーロ、1口当たり金額を除く)
(千ユーロ) (百万円)
資 産:
投資有価証券、時価
*
投資有価証券 32,390 4,201
関係会社に対する投資有価証券 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 24 3
店頭取引金融デリバティブ商品 333 43
現金 0 0
相手方への預託金 347 45
外国通貨、時価 7 1
未収投資有価証券売却金 118 15
関係会社に対する投資有価証券売却未収金 0 0
TBA 投資有価証券売却未収金 6,627 859
未収ファンド受益証券売却金 0 0
153 20
未収利息および/または未収分配金
39,999 5,187
負 債:
借入れおよびその他の資金調達取引
逆レポ契約にかかる未払金 3,643 472
売却/買戻し取引にかかる未払金 0 0
金融デリバティブ商品
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 11 1
店頭取引金融デリバティブ商品 314 41
未払投資有価証券購入金 325 42
TBA 投資有価証券購入未払金 9,937 1,289
相手方からの預託金 0 0
未払ファンド受益証券買戻金 6 1
未払分配金 3 0
未払管理報酬 0 0
未払投資顧問報酬 10 1
未払管理事務代行報酬 5 1
未払代行協会員報酬 1 0
未払販売報酬 5 1
6 1
未払税金
14,266 1,850
25,733 3,337
純 資 産
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
222/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
32,444 4,208
投資有価証券の取得原価
0 0
関係会社に対する投資有価証券の取得原価
7 1
外国通貨の取得原価
金融デリバティブ商品の取得原価または
(21) (3)
プレミアム、純額
*
0 0
レポ契約を含む:
25,733 3,337
純 資 産:
2,354
発 行 済 受 益 証 券 口 数:
千口
発行済受益証券1口当たり純資産価格および
買戻価格:
(機能通貨による) 10.93 ユーロ 1,418 円
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
223/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 【損益計算書】
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
運 用 計 算 書
2020 年5月31日終了年度
(単位:千ユーロ)
(千ユーロ) (百万円)
投 資 収 益:
利息 372 48
その他の収益 2 0
374 49
収益合計
費 用:
投資顧問報酬 116 15
管理事務代行報酬 65 8
販売報酬 60 8
代行協会員報酬 5 1
支払利息 4 1
その他の費用 0 0
250 32
費用合計
124 16
純投資利益
実現純利益(損失):
*
1,185
投資有価証券(外国税控除後) 154
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 281 36
店頭取引金融デリバティブ商品 (257) (33)
外国通貨 185 24
1,394 181
実現純利益
未実現利益(損失)純変動額:
投資有価証券(外国税控除後) (990) (128)
関係会社に対する投資有価証券 0 0
上場金融デリバティブ商品または
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品 (31) (4)
店頭取引金融デリバティブ商品 62 8
外国通貨建て資産および負債 92 12
(867) (112)
未実現利益(損失)純変動額
527 68
純利益(損失)
651 84
運用の結果による純資産の純増加(減少)額
*
外国源泉徴収税 0 0
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
添付の注記を参照のこと。
224/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
2020 年5月31日終了年度
(単位:千ユーロ)
(千ユーロ) (百万円)
以下による純資産の増加(減少):
運 用:
純投資利益 124 16
実現純利益 1,394 181
( 867 ) (112)
未実現利益(損失)純変動額
651 84
運用の結果による純増加(減少)額
受益者への分配金:
(109) (14)
分配金
(109) (14)
分配金合計
ファンド受益証券取引:
*
79
10
ファンド受益証券取引による純増加(減少)額
621 81
純資産の増加(減少)額合計
純 資 産:
25,112 3,257
期 首 残 高
25,733 3,337
期 末 残 高
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
*
財務書類に対する注記の注12を参照のこと。
添付の注記を参照のこと。
225/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
経理のハイライト
2020 年5月31日終了年度
(ユーロ) (円)
1口当たり特別情報:^
期首純資産価格 10.71 1,389
純投資利益 (a) 0.05 6
0.22 29
実現/未実現純利益(損失)
0.27 35
投資運用からの増加(減少)合計
分配金合計 (6)
(0.05)
10.93 1,418
期末1口当たり純資産価格
2.49
トータル・リターン(機能通貨による) (b) %
25,733 3,337
期末純資産総額(千ユーロ) 千ユーロ 百万円
0.96
費用の対平均純資産比率 %
0.95
費用の支払利息控除後対平均純資産比率 %
0.48
純投資利益の対平均純資産比率 %
^ ゼロ残高は、0.01%未満または機能通貨における1ペニー未満に四捨五入された実際値を反映し
ていることがある。
(a)1口当たり金額は、当期中の平均発行済受益証券口数に基づいている。
(b)トータル・リターンは、ファンドによって支払われた分配金の再投資額(もしあれば)およ
びファンドの1口当たり純資産価格の変動額の合計である。
添付の注記を参照のこと。
次へ
226/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2020 年5月31日現在
1.機構
本報告書に記載される各ファンド(以下、個別的に「ファンド」、また、総称して「ファンズ」という。)
は、該当するファンドの各クラス受益証券(「クラス」)を含み、バーミューダの法律に基づき、ウィンチェス
ター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドにより締結された2001年8月8日付信託証書(随時改訂
され、「信託証書」という。)により設立されたオープン・エンド型のユニット・トラストである、ピムコ・
バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の一シリーズである。2017年9月29日の営業終了時点(米国東部標準
時)付で、メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)がトラストの受
託会社として任命された。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
(「PIMCO」、「管理会社」または「投資顧問会社」)は、トラストのスポンサーであり、トラストの組成に責
任を負った。
トラストは、投資信託法2006年規則に提示されているように規則および監督の対象ならびに標準ファンズに関
係する特定の規則の対象である。
信託証書の条項は、管理会社の同意により受託会社に対して、本財務書類日現在運用中のファンズに加えて、
将来さらに複数のファンドを設立する権利を付与する。
本報告書に表示されるファンズは、下記の通りである。
ファンド 募集
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・ 日本の投資信託協会の規則、またはその
他の管轄下に定義された「ファンド・オ
デュレーション・ファンド
ブ・ファンズ」の構造をもつファンズに
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・
限定して募集される。
デュレーション・ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド(JITF)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンドⅡ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 日本の販売会社を通じて公募により日本
の公衆に対して募集され、また、管理会
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
社がその裁量により定めるその他の投資
者に対して募集することができる。
*
日本の販売会社および/または販売取扱
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
会社を通じて公募により日本の公衆に対
して募集され、また、管理会社がその裁
量により定めるその他の投資者に対して
募集することができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ 他のファンズに対し限定してその原投資
対象としての役割を果たすために募集さ
ファンド(M)
れる。
*
ピムコ ショート・ターム ストラテジーのJ(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラスは、日本の投資信託協会の規則、またはその他
の管轄下に定義された「ファンド・オブ・ファンズ」の構造をもつファンズに限定して募集される。ピムコ ショート・ターム ストラテ
ジーのC(米ドル)クラスは、他のファンズに対し限定してその原投資対象としての役割を果たすために募集される。
227/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リターン・ファンドならびにピムコ
ショート・ターム ストラテジー の豪ドルクラス(ヘッジあり)、円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラス
の受益証券は、日本の金融商品取引法に基づき登録されている。残りの各ファンズ ならびにピムコ ショート・
ターム ストラテジーのC(米ドル)、J(日本円)クラスおよびJ(米ドル)クラス の受益証券は、日本の金
融商品取引法に基づいて登録されておらず、登録される予定も現在ない。したがって、これらファンズの当該受
益証券は、適切な日本の法律および規則に従う場合を除き、日本または日本のあらゆる居住者に対して直接的ま
たは間接的に募集することはできない。
2.重要な会計方針
トラストがアメリカ合衆国における一般に認められた会計原則(「US GAAP」)に従って本財務書類を作成す
るに当たり継続的に従っている重要な会計方針の概要は以下のとおりである。US GAAPの報告要件に基づき、各
ファンドは投資会社として扱われる。US GAAPに従った本財務書類の作成は、本書で報告された資産および負債
の金額、本財務書類日における偶発資産および負債の開示、ならびに報告期間中に報告された運用の結果による
純資産の増減額に影響を及ぼす見積りや仮定を行なうことを経営陣に要求する。実際額はこれらの見積りと異な
る場合もある。
(a)投資先ファンド
受託会社および管理会社は、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(JITF)、ピムコ・エ
マージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)およびピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンドⅡ(以下、それぞれ、その他の投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」、または「取得ファ
ンド」という。)の資産のすべてあるいは一部を、ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(M)(以下、「投資先ファンド」、または「被取得ファンド」という。)の各貸方に充当できる。そのように
充当されたいかなる資産も、それらが直接的に受領したかのように、当該被取得ファンドに保有される。資産が
このように充当された場合、被取得ファンドは、当該受益証券の1口当たりの発行価格で受益証券を関連する取
得ファンドに対して発行したことを記録し、買戻す時は当該受益証券の1口当たりの買戻価格で当該受益証券を
買戻す。
経理のハイライトに表示されている比率には、被取得ファンドの費用は含まれていない。ファンドの報酬に関
する詳細(該当する場合)については、注記9の「報酬および費用」を参照のこと。
228/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)証券取引および投資収益
証券取引は、財務報告目的のために、取引日現在において計上される。発行時取引または繰延受渡ベースで売
買された証券は、取引日後の当該証券の標準決済期間を超えて決済されることがある。売却証券からの実現損益
は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの一定の分配金がファンドが配当落ち日を知
らされた直後に計上される場合を除き、配当収入は配当落ち日に計上される。ディスカウントの増加およびプレ
ミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スタート条件付の実効日を有する証券を
除き、決済日より発生主義で計上される。転換証券について、転換に起因するプレミアムは償却されない。一定
の外国証券にかかる見積り税金負債は発生主義で計上され、必要に応じて運用計算書において受取利息の構成要
素または投資有価証券にかかる未実現(損)益純変動額に反映される。かかる証券の売却から生じた実現税金負
債は、運用計算書において、投資有価証券にかかる実現純(損)益の構成要素として反映される。モーゲージ関
連証券およびその他のアセット・バック証券にかかる保証金損益(もしあれば)は、運用計算書において受取利
息の構成要素として計上される。債務担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続
きに基づき、すべてのまたは一部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未
収利息を損金処理することによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を
再開した場合、または利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
(c)現金および外国通貨
各ファンドの財務書類は、当該ファンドが運用されている主要な経済環境の通貨(「機能通貨」)を使用して
表示されている。各ファンズの機能通貨は、以下の表に記載されている。
外国証券、外国通貨ならびにその他の資産および負債の時価は、毎営業日現在の為替レートにより各ファンド
の機能通貨に換算される。外国通貨建ての証券の売買ならびに収益および費用の項目(もしあれば)は、取引日
付の実勢為替レートで、各ファンドのそれぞれの機能通貨に換算される。ファンズは、保有証券にかかる市場価
格の値動きからの為替レートの変動による影響を個別に報告しない。こうした変動は、運用計算書の投資有価証
券にかかる実現純利益(損失)ならびに未実現利益(損失)純変動額に含まれる。ファンズは、外国通貨建て証
券に投資することができ、スポット(現金)ベースでの当時の外国為替市場の実勢レートか、または為替予約契
約を通じてかのいずれかにより、外国通貨取引を締結することができる。スポットでの外国通貨の売却から生じ
た実現外国通貨利益または損失、証券取引にかかる取引日と決済日との間に実現した外国通貨利益または損失、
ならびに配当、利息および外国源泉税と実際に受領したかまたは支払った金額に相当する機能通貨との間の差額
は、運用計算書の外国通貨取引にかかる実現純利益または損失に含まれる。報告期間末時点の保有投資有価証券
以外の外国通貨建て資産および負債にかかる外国為替レートの変動から生じた未実現外国通貨純利益および純損
失は、運用計算書の外国通貨資産および負債にかかる未実現利益(損失)純変動額に含まれる。
一定のファンズ(またはそのクラス(該当する場合))の純資産価額(「純資産価額」)およびトータル・リ
ターンは、各ファンドの英文目論見書(「英文目論見書」)において詳述されるとおり、その純資産価額が報告
される通貨(「純資産価額通貨」)で表示されている。純資産価額および純資産価額通貨におけるトータル・リ
ターンの表示目的上、当初純資産価額および最終純資産価額は、それぞれ期首および期末現在の為替レートを用
いて換算され、分配金は分配時における為替レートを用いて換算される。それぞれのファンドの純資産価額通貨
については、下記の表を参照のこと。
229/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産価額
ファンド/クラス 機能通貨
通貨
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・
日本円 米ドル
ファンド
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(JITF)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
米ドル 米ドル
・ 米ドル
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
・ J(ブラジル・レアル)
・ J(インドネシア・ルピア)
日本円 米ドル
・ J(インド・ルピー)
・ J(メキシコ・ペソ)
・ J(トルコ・リラ)
・ J(南アフリカ・ランド)
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド ユーロ ユーロ
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 米ドル 米ドル
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) 豪ドル 米ドル
・ C(米ドル) 米ドル 米ドル
・ J(日本円) 日本円 米ドル
・ J(米ドル) 日本円 米ドル
・ 円クラス (ヘッジあり) 日本円 米ドル
・ 米ドルクラス 米ドル 米ドル
(d)複数クラスによる運営
トラストにより募集されるファンドの各クラスは、通貨ヘッジ運営に関連するクラス特定の資産および損益を
除いて、ファンドの資産に関して、同じファンドの他のクラスと等しい権利を有する。収益、非クラス特定費
用、非クラス特定実現損益ならびに未実現キャピタル・ゲインおよびロスは、それぞれのファンドの各クラスの
関連する純資産に基づき、受益証券の各クラスに割当てられる。現在、クラス特定費用は、必要に応じ、管理報
酬、投資顧問報酬、管理事務報酬、代行協会員報酬および販売報酬を含む。
(e)分配方針
下記の表は、各ファンドごとに予想される分配の頻度を示したものである。各ファンドからの分配は、管理会
社の承認でのみ受益者に宣言および分配することができるが、その承認は管理会社の裁量で撤回することができ
る。
230/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
毎日宣言および毎月支払
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
毎月宣言および支払
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(JITF)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(円ヘッジ)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンドⅡ
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ J(日本円)
・ J(米ドル)
四半期毎の宣言および支払
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド
毎年宣言および支払
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり)
・ C(米ドル)
・ 円クラス (ヘッジあり)
・ 米ドルクラス
以下のファンド(またはそのクラス、該当する場合)について、管理会社は分配の宣言を行うこと
を予定していない。しかしながら、その裁量により、いつでも受益者に対して分配の宣言および支
払いを行うことができる。
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M)
かかる分配金は、もしあれば、通常当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の投資純利益から支
払われる。さらに管理会社は、分配可能な純実現キャピタル・ゲインからの支払を承認できる。追加の分配金
は、管理会社が適切と判断した場合に宣言することができる。あらゆるファンド(またはそのクラス(該当する
場合))に関して支払われた分配金は、当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券の純資
産価額の減少をもたらす。受益者の裁量により、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の現金分配は
ファンド(またはそのクラス(該当する場合))に追加された受益証券に再投資するか、または現金で受益者に
支払うことができる。現金による支払いは、ファンドの純資産価額通貨で支払われる。ファンド(またはそのク
ラス(該当する場合))の分配金として合理的な水準を維持するために必要と考えられる場合、各ファンド(ま
たはそのクラス(該当する場合))は、追加的な分配を宣言することができる。目論見書により要求されるファ
ンド(またはそのクラス(該当する場合))の分配金を支払うために十分な純利益および純実現キャピタル・ゲ
インが存在しない場合、管理会社は、かかるファンド(またはそのクラス(該当する場合))の元本部分から分
配金を支払うことができる。支払期日から6年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、
当該ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の利益として計上される。
231/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(f)新会計基準公表
2020 年3月、財務会計基準審議会(「FASB」)は、ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)および割引が見込ま
れるその他の参照レートからの移行に伴う潜在的な会計上の負担を緩和するための選択可能な指針を提供する
ASU第2020-04号を公表した。当該ASUは、、2020年3月12日から2022年12月31日までの更新が発表された時点
で、実質的に即座に実施される。この時点で、経営陣はこれらの変更が財務書類に与える影響について評価して
いる。
3.投資有価証券の評価および公正価値測定
(a)投資評価方針
ファンドの受益証券の価格は、ファンドの純資産価額に基づく。ファンドまたはその各クラス(該当する場
合)の純資産価額は、組入投資有価証券およびファンドまたはクラスに帰属するその他の資産から一切の負債を
控除した合計評価額を当該ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数合計で除することにより決定される。各
ファンドの取引日において、ファンドの受益証券は通常、(トラストの現行の英文目論見書に記載されるとお
り)ニューヨーク証券取引所の通常取引終了時点(「NYSE終了時点」)で評価される。特定の日において純資産
価額の計算後にファンズまたはその代理人が知るところとなった情報は、通常は当該日までに決定されていた証
券の価格または純資産価額の遡及的な調整には使用されない。各ファンドは、ファンドが早期に終了した場合、
純資産価額の算定のタイミングを変更する権利を有する。
純資産価額算定の目的上、市場相場が容易に入手できる組入証券およびその他の資産は、市場価格で評価され
る。市場価格は通常、公式終値または最後に報告された売値、あるいは売りが報告されない場合は、評価の確立
したマーケット・メーカーから入手した見積り、もしくはファンズの承認された価格設定サービス、相場報告シ
ステムおよびその他の第三者のソース(以下、まとめて「価格設定サービス」という。)により提供される価格
(評価価額を含む。)に基づき決定される。ファンズは通常、国内の持分証券についてはNYSE終了時点直後に受
領した価格設定データを用い、NYSE終了時点後に行われる取引、清算または決済については通常は考慮しない。
市場価格での価格設定が用いられた場合、外国取引所もしくは一または複数の取引所で取引されている(非米国
の)外国持分証券は、通常、主要な取引所であると管理会社がみなす取引所からの価格設定情報を用いて評価さ
れる。(非米国の)外国持分証券は、外国取引所の終了時点、またはNYSE終了時点が当該外国取引所の終了前と
なる場合はNYSE終了時点において評価される。国内および(非米国の)外国確定利付き証券、取引所で売買され
ていないデリバティブおよび個別株オプションは、通常、ブローカー・ディーラーから入手した見積りまたは当
該証券の主要な市場の過去の終値を反映したデータを用いた価格設定サービスに基づき評価される。価格設定
サービスから入手した価格は、とりわけ、マーケット・メーカーにより提供される情報または類似の特徴を有す
る投資有価証券または証券に関連する利回りデータから入手した市場価格の見積りに基づく。繰延受渡基準で購
入した特定の確定利付証券は、先渡決済日に決済されるまで日次で時価評価される。個別株オプション、先物お
よび先物にかかるオプションを除く上場オプションは、関連取引所により決定される決済価格で評価される。ス
ワップ契約は、ブローカー・ディーラーから入手した買呼値もしくは価格設定サービスまたはその他の価格設定
ソースにより提供される市場ベースの価格に基づき評価される。上場投資信託(「ETF」)を除き、ファンドの
オープン・エンド型の投資運用会社への投資は、当該投資有価証券の純資産価額で評価される。オープン・エン
ド型の投資運用会社には、関連ファンズが含まれることがある。
232/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(非米国の)外国持分証券の評価額が、当該証券の主要な取引所または主要な市場が終了した後、NYSE終了時
点の前に著しく変動した場合、当該証券は管理会社により確立され承認された手続きに基づき、公正価値で評価
される。NYSEの営業日に取引を行っていない(非米国の)外国持分証券もまた、公正価値で評価される。(非米
国の)外国持分証券に関連して、ファンドは価格設定サービスおよびその他の第三者ベンダーにより提供される
情報に基づき投資有価証券の公正価値を決定することができるが、これは、その他の証券、指数または資産を参
照して公正価値評価または調整を推奨するものである。公正価値評価が要求されるかどうか考慮する際、ならび
に公正価値決定の際に、ファンドは、とりわけ、関連市場の終了後およびNYSE終了時点前に生じた重大な事象
(米国証券または証券指数の評価額の変動を含めることが検討される可能性がある。)について検討することが
ある。ファンドは、(非米国の)外国証券の公正価値を決定するために、第三者ベンダーにより提供されるモデ
リングツールを用いることができる。これらの目的において、適用ある外国市場の終了時点とNYSE終了時点との
間の適用ある参照インデックスまたは商品のいかなる変動(「ゼロ・トリガー」)も重要な事象とみなされ、
(事実上、日々の公正価値評価につながる)価格設定モデルの採用を促す。外国取引所は、トラストが営業を
行っていない日に(非米国の)外国持分証券の取引を許可することがあるが、それにより、受益者が受益証券の
売買を行えなかった場合にファンドの組入投資有価証券が影響を受けることがある。
信頼できる範囲において、活発な流通市場が存在するシニア(担保付き)変動金利ローンは、価格設定サービ
スにより提供される当該ローンの市場での直近の入手可能な買呼値/売呼値で評価される。信頼できる範囲にお
いて、活発な流通市場が存在しないシニア(担保付き)変動金利ローンは、市場価格に近似する公正価値で評価
される。シニア(担保付き)変動金利ローンを公正価値で評価する際に、以下を含むが、それらに限定されない
検討されるべき要因がある。(a)借主および参加仲介業者の信用力、(b)ローンの条件、(c)類似のロー
ンの市場における直近の価格(該当する場合)、および(d)類似の質、利率、次回の利息更新までの期間およ
び満期を有する金融商品の市場における直近の価格。
ファンドの機能通貨以外の通貨で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手した為替レートを用
いて機能通貨に換算される。その結果、当該投資有価証券の評価額、および、次にファンドの受益証券の純資産
価額が、機能通貨に関連して通貨の価額の変動により影響を受けることがある。外国市場で取引されるまたは機
能通貨建て以外の通貨建ての投資有価証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に著しく影響を受ける
ことがある。その結果、ファンドが(非米国の)外国投資有価証券を保有する範囲において、受益証券の購入、
買戻しまたは交換ができない場合に、当該投資有価証券の評価額が時に変動し、ファンドにおける次回の純資産
価額の算定時に当該投資有価証券の評価額が反映されることがある。
233/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できない投資有価証券は、管理会社またはその指示に従って行
動する者により誠実に決定された公正価値で評価される。市場相場が容易に入手できない状況において、管理会
社は証券およびその他の資産を評価する方法を採用し、当該公正価値評価法を適用する責任をPIMCOに委譲し
た。市場相場または市場ベースの評価が容易に入手できず、証券または資産が管理会社により承認された評価方
法に従って評価できない場合、当該証券または資産の評価額は評価委員会により誠実に決定される。関係する市
場の取引が終了した後、NYSE終了時点の前に、ファンドの証券または資産に重大な影響を及ぼす事態が発生した
場合を含む、現在のまたは信頼できる市場ベースのデータ(例えば、取引情報、買呼値/売呼値情報、実勢相場
(「ブローカー価格」)または価格設定サービスの価格)がない場合、市場相場は容易に入手できないと考えら
れる。さらに、特別事情のために証券が取引される取引所または市場が終日営業せず、他の市場価格が入手でき
ない場合、市場相場は容易に入手できないと考えられる。管理会社は、ファンドの証券または資産の評価額に重
大な影響を及ぼす可能性のある重要な出来事を監視する責任、および該当する証券または資産が、かかる重要な
出来事を踏まえて再評価されるべきかを決定する責任を有する。
純資産価額算定の目的上、ファンドが組入証券またはその他の資産の評価額を決定するために公正価値評価を
使用する場合、当該投資有価証券は、取引されている主たる市場からの見積りに基づき価格決定されるよりもむ
しろ、管理会社またはその指示に従って行動する者により公正価値を反映すると判断される他の方法で価格が決
定されることがある。公正価値評価は、証券価額についての主観的な決定を必要とすることがある。トラストの
方針は、ファンドの純資産価額の計算が、値付け時点の証券価額を公正に反映した結果となることを目的として
いるが、トラストは、管理会社またはその指示にしたがって行動する者により決定された公正価値が値付け時点
で処分された場合(例えば、競売処分または清算売却)に、ファンドが当該証券の対価として取得できる価格を
正確に反映する、ということを保証できない。ファンドにより使用される価格は、証券が売却される場合に実現
化する価格と異なることがある。
(b)公正価値の階層
US GAAP は、公正価値を、測定日における市場参加者間での秩序ある取引においてファンドが資産売却の際に
受領するまたは負債譲渡の際に支払う価格として説明する。資産および負債の各主要なカテゴリーを別々に公正
価値の測定をレベル別(レベル1,2または3)に分離し、評価方法のインプットに優先順位を付ける公正価値
の階層化を設定し、その開示を要求する。証券の評価に用いられるインプットまたは技法は、必ずしもこれらの
証券への投資に付随するリスクを示すものではない。公正価値の階層のレベル1、2および3については以下の
とおり定義される。
レベル1-活発な市場または取引所における同一の資産および負債の相場価格。
レベル2-活発な市場における類似の資産または負債の相場価格、活発でない市場における同一のまたは類似の
資産もしくは負債の相場価格、資産または負債の観測可能な相場価格以外のインプット(金利、イー
ルド・カーブ、ボラティリティー、期限前償還の速さ、損失の度合い、信用リスクおよび債務不履行
率)またはその他の市場で裏付けられたインプットを含むが、これらに限定されないその他の重要で
あり観測可能なインプット。
レベル3-管理会社またはその指示に従って行動する者による投資有価証券の公正価値の決定に用いられる仮定
を含む、観測可能なインプットが入手できない範囲においてその状況下で入手できる最善の情報に基
づいた重要であり観測不可能なインプット。
234/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
US GAAP の要件に従い、レベル3への/からの移動の金額は、重大である場合、それぞれのファンドの投資有
価証券明細表の注記において開示される。
重要であり観測不可能なインプットを使用した公正価値の評価に対して、US GAAPは、公正価値の階層のレベ
ル3への/からの移動の開示、ならびに当期中のレベル3の資産および負債の購入および発行の開示を要求す
る。 さらに、US GAAPは、公正価値の階層のレベル3に分類される資産または負債の公正価値の決定において用
いられる、重大で観測不可能なインプットに関して、定量的情報を要求する。US GAAPの要件に従って、公正価
値の階層および重大で観測不可能なインプットの詳細については、重大である場合、それぞれのファンドの投資
有価証券明細表の注記に含まれる。
(c)評価技法および公正価値の階層
公正価値におけるレベル1およびレベル2のトレーディング資産ならびにトレーディング負債
公正価値の階層のレベル1およびレベル2に分類される組入商品またはその他の資産および負債の公正価値の
決定に用いられる評価方法(または「技法」)および重要なインプットは以下のとおりである。
社債、転換社債および地方債、米国政府機関債、米国財務省証券、ソブリン債、銀行ローン、転換優先証券お
よび米国以外の国債を含む確定利付債券は、通常、ブローカー・ディーラーからの見積り、報告された取引また
は内部の価格設定モデルによる評価見積りを用いてブローカー・ディーラーまたは価格設定サービスから入手し
た見積りに基づき評価される。価格設定サービスの内部モデルには、発行体に関する詳細、金利、イールド・
カーブ、期限前償還の速さ、信用リスク/スプレッド、債務不履行率および類似資産の相場価格等の観測可能な
インプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いた証券は、公正価値の階層のレベル2
に分類される。
繰延受渡基準で購入した確定利付証券または売却/買戻し取引におけるレポ契約にかかる確定利付証券は、先
渡決済日に決済されるまで日次で時価評価され、公正価値の階層のレベル2に分類される。
モーゲージ関連およびアセット・バック証券は、通常、各取引内の証券の個別のトランシェまたはクラスとし
て発行される。これらの証券もまた、価格設定サービスにより、通常ブローカー・ディーラーからの見積り、報
告された取引または内部の価格設定モデルからの評価見積りを用いて評価される。これらの証券の価格設定モデ
ルは、通常、トランシェ・レベルの属性、現在の市況データ、各トランシェに対する見積りキャッシュ・フロー
および市場ベースのイールド・スプレッドを考慮し、必要に応じて取引の担保実績を組み込んでいる。上述の類
似の評価方法およびインプットを用いたモーゲージ関連証券およびアセット・バック証券は、公正価値の階層の
レベル2に分類される。
普通株式、ETF、上場債券および米国の証券取引所で取引される先物契約、新株引受権または先物にかかるオ
プション契約等の金融デリバティブ商品は、直近の報告売買価格または評価日の決済価格で計上される。これら
の証券が活発に取引され、かつ評価調整が適用されない範囲において、公正価値の階層のレベル1に分類され
る。
235/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの機能通貨(建て)以外の通貨(建て)で評価される投資有価証券は、価格設定サービスから入手し
た為替レート(直物相場と先物相場)を使用して、機能通貨に換算される。その結果、ファンドの受益証券の純
資産価額は、機能通貨に関する通貨の価額変動の影響を受ける可能性がある。外国市場で取引されている証券、
または機能通貨以外の通貨建ての証券の評価額は、トラストが営業を行っていない日に重大な影響を受ける可能
性がある。外国市場の終値およびNYSEの終値間の市場変動を考慮するために、外国取引所でのみ取引される特定
の証券に対して評価調整が適用される場合がある。これらの証券は、価格決定サービスにより、外国の証券の売
買パターンと米国市場における投資有価証券に対する日中取引との相関関係を考慮して評価される。これらの評
価調整が用いられる証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。優先証券および活発でない市場で取引さ
れるか、または類似の金融商品を参照にして評価されるその他のエクイティもまた、公正価値の階層のレベル2
に分類される。
エクイティ・リンク債は、直近の報告売買価格または評価日付のリンク先の参照エクイティの決済価格を参照
して評価される。リンク先のエクイティの取引通貨を当該契約の決済通貨に転換するために、直近の報告価格に
対して為替換算の調整が適用される。これらの投資有価証券は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
(ETF以外の)オープン・エンド型投資会社として登録されている企業に対する投資有価証券は、当該投資有
価証券の純資産価額に基づいて評価され、公正価値の階層のレベル1に分類される。オープン・エンド型投資会
社として登録されていない企業に対する投資有価証券は、その純資産価額が観測可能であり、日々計算され、か
つ購入および売却が実施されるであろう価額である場合において、当該投資有価証券の純資産価額に基づいて計
算され、公正価値の階層のレベル1であると考えられる。
為替予約契約およびオプション契約等の上場株式オプションならびに店頭金融デリバティブ商品の価額は、原
資となる資産の価格、インデックス、参照レートおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより
生じる。当該契約は通常、相場報告システム、評価の確立したマーケット・メーカーまたは価格設定サービス
(通常はNYSE終了時点で決定される。)により入手した見積りに基づき評価される。その商品と取引条件に応じ
て、金融デリバティブ商品は、シミュレーション価格設定モデルを含む一連の技法を用いて価格設定サービスに
より評価される。かかる価格設定モデルには、見積価格、発行体に関する詳細、インデックス、買呼値/売呼値
スプレッド、金利、インプライド・ボラティリティー、イールド・カーブ、配当および為替レート等、活発に見
積られる市場からの観測可能なインプットが用いられる。上述の類似の評価方法およびインプットを用いた金融
デリバティブ商品は、公正価値の階層のレベル2に分類される。
集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、原資となる資産の価格、インデックス、参照レー
トおよびその他のインプットまたはこれらの要因の組合せにより生じる。これらは、ブローカー・ディーラーの
買呼値または価格設定サービス(通常はNYSE終了時点で決定される)により提供される市場ベースの価格を用い
て評価される。集中清算の対象となるスワップおよび店頭取引スワップは、シミュレーション価格設定モデルを
含む一連の技法を用いて価格設定サービスにより評価され得る。価格設定モデルには、翌日物金利スワップ
(「OIS」)、LIBOR先渡レート、金利、イールド・カーブおよびクレジット・スプレッド等、活発に見積られる
市場からの観測可能なインプットが用いられることがある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル2に分類
される。
236/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
公正価値におけるレベル3のトレーディング資産およびトレーディング負債
公正価値測定方法が管理会社により適用され、重大で観測不可能なインプットを使用する場合、投資有価証券
は、管理会社またはその指示に従って行動する者により決定された公正価値により評価され、公正価値の階層の
レベル3に分類される。公正価値の階層のレベル3に分類される組入資産および負債の公正価値の決定に用いら
れる評価技法および重大なインプットは、以下のとおりである。
委任による価格設定手続きは、確定利付証券の基準価格が設定され、次に、存続期間において比較可能とみな
される既定の証券(通常は国が発行する米国財務省証券またはソブリン債)の市場価格の変動の割合に応じて、
当該価格に対して調整が行われる。基準価格は、ブローカー・ディーラーからの見積り、取引価格または市況
データの分析により得られる内部評価によるものである。証券の基準価格は、市況データの入手可能性および評
価委員会により承認された手続きに基づき、定期的にリセットされることがある。委任による価格設定手順(基
準価格)の観測不可能なインプットにおける重大な変更は、証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動
につながる可能性がある。これらの証券は、公正価値の階層のレベル3に分類される。
第三者の評価ベンダーによる価格設定が入手できない場合、または公正価値の指標とみなされない場合、管理
会社はブローカー・ディーラーよりブローカー見積りを直接入手するか、第三者ベンダーを介して入手する方法
を選択することができる。公正価値がブローカー見積りによる単一の根拠に基づく場合、これらの証券は、公正
価値の階層のレベル3に分類される。ブローカー見積りは、通常は既存の市場参加者により入手される。独自に
入手した場合でも、管理会社は、市場相場の裏付けとなる原インプットに対して透明性を持つものではない。ブ
ローカー見積りにおける重大な変更は、当該証券の公正価値の直接的かつその割合に応じた変動につながる可能
性がある。
満期までの残存期間が60日以内の(コマーシャル・ペーパー等の)短期債務証券は、当該短期債務証券の償却
原価の評価額が償却原価での評価を用いることなく決定された金融商品の公正価値とほぼ同額になる限りにおい
て、償却原価で評価される。これらの証券は、基準価格のソースによって、公正価値の階層のレベル2または3
に分類される。
4.証券およびその他の投資有価証券
(a)繰延受渡取引
一定のファンズは、繰延受渡ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの取引は、ファンド
による通常の決済時期を越える支払いおよび受渡しを行う確定価格または利回りでの証券の購入または売却の約
定を伴う。繰延受渡による取引が未決済の場合、ファンドは、購入価格またはそれぞれの債務を満たす金額の流
動資産を割当てるか、もしくは担保として受領する。繰延受渡による証券の購入を行う場合、ファンドは、価格
ならびに利回り変動リスクを含む証券の保有にかかる権利およびリスクを負い、また、純資産価額の決定に際し
てかかる変動を考慮する。ファンドは、取引締結後に繰延受渡取引の処分または再契約を行うことができ、この
結果として実現利益または損失が生じることがある。ファンドが繰延受渡ベースで証券を売却する場合、ファン
ドは当該証券に関する将来的な損益に参加しない。
237/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)インフレ連動債券
一定のファンズは、インフレ連動債券に投資することができる。インフレ連動債券は、確定利付証券で、その
元本価格はインフレ率に応じて定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に通常の債券より
も低率に設定される。しかし、インフレ連動債券の存続期間において、利息はインフレ率調整後の元本価格に基
づいて支払われる。インフレ連動債券の元本額の上昇または下落は、投資者が満期まで元本を受け取らないとし
ても、運用計算書に受取利息として含まれる。満期日における(インフレ率調整後の)原債券の元本の払戻し
は、米国物価連動国債(US TIPS)の場合において保証される。類似の保証がなされない債券については、満期
日に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少なくなることがある。
(c)ローン・パーティシペーション、債権譲渡および組成
特定のファンズは、会社、政府またはその他の借主が貸主または貸付シンジケートに支払うべき金額に関する
権利である直接債務証書に投資することができる。ファンドによるローンへの投資は、ローン・パーティシペー
ションの形態または第三者からのローンもしくはローンへの投資またはファンドによるローンの組成の全部もし
くは一部の譲渡の形態をとることがある。ローンは、しばしば、すべての所持人の代理人を務める銀行またはそ
の他の金融機関(「貸主」)により管理される。代理人は、ローン契約の規定により、ローンの条項を管理す
る。ファンドは、異なる条項および関連付随リスクを持つ可能性のあるローンの複数のシリーズまたはトラン
シェに投資することができる。ファンドが貸主から債権譲渡額を購入する場合、ファンドは、ローンの借主に対
する直接的権利を取得する。これらのローンは、ブリッジ・ローンへの参加を含むことがある。ブリッジ・ロー
ンとは、より恒久的な資金調達(債券発行、例えば、買収目的で頻繁に行われる高利回り債の発行)に代わる当
座の手段として借主により用いられる、(通常1年未満の)短期のつなぎ融資のことである。
ファンドが投資する可能性があるかかるタイプのローンおよびローン関連投資有価証券には、とりわけ、シニ
ア・ローン、(第二順位担保権付ローン、Bノートおよびメザニン・ローンを含む。)劣後債、ホール・ロー
ン、商業用不動産およびその他の商業用ローンならびにストラクチャード・ローンが含まれる。ファンドは、
ローンを組成するか、もしくはプライマリー市場での貸付および/または民間取引を通じてローンの利息を直接
得ることができる。劣後債については、借主の支払不能の事由を含む、該当するローンの保有者に対する借主の
債務に優先する多額の負債が存在することがある。メザニン・ローンは通常、モーゲージにおける利息というよ
りはむしろ、不動産を所有するモーゲージの借主における持分上の権利を担保にすることによって保証される。
ローンへの投資には、資金提供に対する契約上の義務である未履行ローン契約が含まれることがある。未履行
ローン契約は、要求に応じて借主に対して追加の現金の提供をファンドに義務付けるリボルビング融資枠を含
む。未履行ローン契約は、仮に契約額の一定割合が借主により利用されない場合においても、全額が将来の義務
を表す。ローン・パーティシペーションに投資する場合、ファンドは、ローン契約を販売する貸主からのみ、お
よび貸主が借主から支払を受け取った場合にのみファンドが受け取れる元本、利息および手数料の支払を受ける
権利を有する。ファンドは、ローンの原与信枠の引き出されていない部分に基づいてコミットメント・フィーを
受領することができる。特定の状況下において、ファンドは借主によるローンの期限前返済に対してペナル
ティー手数料を受領することができる。受領されたまたは支払われた手数料は、運用計算書において、それぞれ
受取利息または利息費用の構成要素として計上される。未履行ローン契約は、資産・負債計算書において負債と
して反映される。
238/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d)モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券
一定のファンズは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはかかるロー
ンによる担保が付されたモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に投資することができる。
モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージ・バンカー、商業銀行およびその他により行われる
モーゲージ・ローンを含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成される。かかる証券
は、金利および元本の両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、固定金利または変動金利に
よって決定される。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券の価格およびボラティリティーに
影響を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュレーションを短縮または延長させる可能性
がある。特定のモーゲージ関連証券の適時の元本および金利の支払いについては、米国政府の十分な信用と信頼
により保証されている。政府支援企業を含む非政府機関発行者により組成され、保証されるプール部分について
は、様々な形式の民間保険または保証によりサポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規
約または保証契約に基づいてその債務を履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付さ
れたモーゲージ関連証券に対する投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその他の経済
状況、賃借人のリース支払い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。これらの証券は、そ
の他の種類のモーゲージ関連またはその他のアセット・バック証券と比較してより流動性が低く、価格の変動が
大きい可能性がある。その他のアセット・バック証券は、自動車ローン、クレジット・カード債権および病院向
け売掛金、ホーム・エクイティ・ローン、学生ローン、ボート・ローン、モバイル住宅ローン、レクリエーショ
ン用車両ローン、組立住宅ローン、航空機リース、コンピューター・リースならびにシンジケート銀行ローン等
の売掛金を含むがそれらに限定されない、様々な種類の資産により組成される。ファンドは、株式または「最初
の損失」のトランシェを含む、モーゲージ・バック証券またはアセット・バック証券の発行体の資本構成の任意
のレベルにおいて投資することができる。
(e)モーゲージ担保債務証書
モーゲージ担保債務証書(「CMO」)は、ホール・モーゲージ・ローンまたはプライベート・モーゲージ・ボ
ンドによる担保が付された法的実体の債務証券であり、クラス毎に分類される。CMOは、各クラスが異なった満
期を有し、期限前弁済を含む異なった元本および金利の支払いスケジュールを有する、「トランシェ」と称され
る多様なクラスにより構成される。CMOは、その他の種類のモーゲージ関連またはアセット・バック証券と比較
してより流動性が低く、価格の変動が大きい可能性がある。
(f)ストリップト・モーゲージ・バック証券
ストリップト・モーゲージ・バック証券(「SMBS」)は、マルチ・クラスのモーゲージ金融デリバティブ証券
である。SMBSは通常2つのクラスで構成され、モーゲージ・アセットのプールに係る利息分と元本償還分の異な
る割合を受領する。SMBSには、すべての利息を受領するクラス(利息限定もしくは「IO」クラス)と、すべての
元本を受領するクラス(元本限定または「PO」クラス)がある。IOについて受領された支払いは、運用計算書の
受取利息に含まれる。IOの満期日には、元本が受領されないため、満期日まで月毎に当該証券の取得原価への調
整がなされる。これらの調整は、運用計算書の受取利息に含まれる。POについて受領された支払いは、取得原価
および1口当たり証券の減額として扱われる。
239/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(g)債務担保証券
債務担保証券(「CDO」)は、債権担保証券(「CBO」)、ローン担保証券(「CLO」)および同様の仕組みの
証券を含む。CBOおよびCLOは、アセット・バック証券の種類である。CBOは、多様な高リスクの投機的格付の確
定利付証券のプールに担保された信託である。CLOは、主として投機的格付に含めうるローンもしくは同等の非
格付ローンを含む、国内外のシニア(担保付き)・ローン、シニア(無担保)・ローンおよび劣後社債等のロー
ンのプールに担保された信託である。CDO投資におけるリスクは、概してファンドが投資する担保証券の種類お
よびCDOのクラスに依拠する。本報告書の他の部分およびファンドの英文目論見書で論じられている確定利付証
券に付随する通常のリスク(例:期限前償還リスク、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、構造リスク、
リーガル・リスクおよび金利リスク(ストラクチャード・ファイナンスにかかる未払利息が金利の変動の倍数に
基づき変動した場合またはその逆に変動した場合、悪化することがある。))に加え、CBO、CLOおよびその他の
CDOは、(ⅰ)担保証券からの分配が、金利またはその他の支払いを行うのに十分でない可能性、(ⅱ)担保の
質が低下する可能性もしくは債務不履行に陥る可能性、(ⅲ)ファンドが他のクラスに劣後するCBO、CLOまたは
その他のCDOに投資する可能性があるリスク、および(ⅳ)複雑な仕組みの証券が投資時に完全に理解されずに
発行者との間で紛争になる可能性、あるいは予期せぬ投資結果を招く可能性等を含むがそれらに限定されないリ
スクを伴う。
(h)現物払い証券
一定のファンズは、現物払い証券(「PIK」)に投資することができる。PIKは、発行者に対し、各利払日に現
金および/または追加の債券により利息の支払を行うオプションを付与することができる。かかる追加の債券
は、通常、原債券と同様の条件(満期日、利率および関連リスクを含む。)を有する。原債券の日々の市場相場
は、経過利息を含み(「利込価格」という。)、資産・負債計算書における投資有価証券の未実現の増減から未
収利息に比例した調整を要する。
(i)譲渡制限証券
一定のファンズは、転売について法律上または契約上の制限がある証券を保有することができる。かかる証券
は、私募で売却することができるが、公衆に対して売却される前には登録またはかかる登録からの免除が要求さ
れることがある。私募証券は、一般的に制限されていると考えられる。譲渡制限投資証券の処分は、時間のかか
る交渉および費用を伴う可能性があり、容認可能な価格で迅速に売却することが難しい場合がある。2020年5月
31日現在、ファンズが保有する譲渡制限投資証券は、該当する場合、投資有価証券明細表の注記で開示されてい
る。
240/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(j)仕組債
一定のファンズは、当事者間により交渉された債務証券である仕組債およびその他の関連商品に投資すること
がある。それらの元本および/または利息は、選定された証券、証券の指標または特定の利率、もしくは債券に
反映される指標等の2つの資産または市場の運用実績の差異等のベンチマーク資産の運用実績、市場価格または
利率(「エンベデッド・インデックス」)を参照に決定される。仕組債は、銀行を含む企業ならびに政府系機関
により発行されることがある。当該仕組債の条項は、通常、仕組債が未決済の場合に、それらの元本および/ま
たは利息の支払いにエンベデッド・インデックスの変動が反映されるよう、上方または下方(ただし、通常はゼ
ロを下回らない)に調整されることを条件とする。その結果、仕組債に対して行われるであろう利息および/ま
たは元本の支払いは、エンベデッド・インデックスのボラティリティーならびに元本および/または利息の支払
いに係るエンベデッド・インデックスの変動の影響を含む複数の要因により、大きく異なる可能性がある。
(k)米国政府機関証券または政府支援企業証券
一定のファンズは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができる。米国
政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務である。米国短期
財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫(「GNMA」または「ジニー・メイ」)により保証された証券といっ
たいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられており、連邦住宅貸付銀行等のその
他の証券については、米国財務省(「米国財務省」)から借入するという発行者の権利により支えられている。
また、連邦抵当金庫(「FNMA」または「ファニー・メイ」)等のその他の証券については、当該機関の債務を購
入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。
ゼロ・クーポン証券は、時価基準で利息を分配せず、類似の満期を持つ利息分配型よりも大きなリスクを伴う傾
向がある。
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAおよび連邦住宅
金融抵当金庫(「FHLMC」または「フレディ・マック」)が含まれる。FNMAは、政府支援企業である。FNMAは、
州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合およびモーゲージバン
カーを含む、承認された売り手/サービサーの一覧から、従来型の(すなわち、いかなる政府機関によっても保
証されない)住宅モーゲージを購入する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、FNMAの適時の元本および金利の
支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。FHLMCは、パス・スルー証
券である参加証書(「PC」)を発行するが、これは住宅モーゲージのプールにある未分割の利息を表すものであ
る。FHLMCは、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の保証はするが、PCへの米国政府の十分な信頼と信用
による裏付けはない。
2019 年6月、単一証券イニシアティブの下、FNMAおよびFHLMCは、現在のTBA適格証券の発行に代えて、ユニ
ホーム・モーゲージ・バック証券(以下「UMBS」という。)の発行を開始した。単一証券イニシアティブは、
TBA市場の全体的な流動性を支援し、FNMAとFHLMCの証書の特性を一致させることを目指している。単一証券イニ
シアティブがTBA市場およびその他のモーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影響は不明である。
241/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同一の原資産に関
連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかるTBA証券等のポジションの権利失効や満期の延長を
図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買されたTBA証券は、資産・負債計算書においてそれぞ
れ資産または負債として反映される。
(l)発行時取引
一定のファンズは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。これらの証券の取引は、
認可されていても市場で発行されていないため、条件付きで行われる。発行時取引ベースの証券売買取引は、通
常の決済期間を超えた支払いおよび交付の実施を伴う、あらかじめ決められた価格または利回りでのファンドに
よる証券売買の約定である。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却を行うことができ、この結
果として実現利益または損失が生じることがある。
(m)銀行債務
ファンドが投資することができる銀行債務には、譲渡性預金証書、銀行引受手形および定期預金が含まれる。
譲渡性預金証書は、商業銀行に一定期間預託された資金に対して発行され、一定のリターンを得る譲渡性預金を
いう。銀行引受手形は、銀行によって「引き受けられる」、事実上、銀行が満期時に手形の額面価格を支払うこ
とに無条件に同意することを意味する、特定の商品の支払のために輸入者または輸出者が通常振り出す流通手形
または為替手形をいう。定期預金は、確定金利が付され、確定満期日に支払われる銀行債務をいう。定期預金
は、投資者の要求によって引き出すことができるが、市況および債務の残存満期によって異なる早期解約金を課
されることがある。
5.借入れおよびその他の資金調達取引
以下の開示は、英文目論見書に基づき許容される範囲における、ファンズの現金または証券の貸借能力にかか
る情報を含むが、これらはファンズによる借入れまたは資金調達取引とみなされる。これらの商品の計上場所に
ついては、以下に表されるとおりである。借入れおよびその他の資金調達取引に関連する信用リスクおよび取引
相手方リスクの詳細については、注記7「主要なリスク」を参照のこと。
(а)レポ契約
一定のファンズは、レポ契約を締結することができる。通常のレポ契約の条項に従い、ファンドは、約定価格
で約定期日に売り主が買戻しを行う義務およびファンドが再販売を行う義務を条件として、対象債務(担保)を
購入する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相手方によ
りいつでも終了することができる。担保の市場価格は、利息を含む買戻義務の合計額と同額または超過額である
必要がある。未払利息を含むレポ契約は、資産・負債計算書上に含まれる。受取利息は運用計算書において受取
利息の構成要素として計上される。担保への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての支払利息とな
る、担保受領に対する手数料を支払うことがある。
242/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)逆レポ契約
一定のファンズは、逆レポ契約を締結することができる。逆レポ契約は、ファンドが相手方である金融機関
に、現金と引換えに証券を交付し、約定価格で約定期日に同一またはほぼ同一の証券を買戻すとの契約である。
満期の定めのない逆レポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該契約はファンドまたは相手方によりいつで
も終了することができる。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に交付された証券に対する元本およ
び支払利息を受領する権利を有する。交付された証券と引換えに受領した現金に、ファンドから相手方に対して
支払われる経過利息を加味した金額は、資産・負債計算書上に負債として反映される。ファンドから相手方に対
して行われた支払利息は、運用計算書において、支払利息の構成要素として計上される。証券への需要の増加時
には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対する手数料を受領するこ
とがある。ファンドは、逆レポ契約に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCOによる現金化が決
定している資産を分離保有する。
(c)売却/買戻し取引
一定のファンズは、「売却/買戻し取引」と称される資金調達取引を締結することができる。売却/買戻し資
金調達取引は、ファンドが相手方である金融機関に証券を売却し、同時に約定価格で約定期日に同一またはほぼ
同一の証券を買戻すという契約により構成される。ファンドは、該当する場合、契約期間中に相手方に売却され
た証券に対する元本および支払利息を受領する権利を有していない。ファンドにより買戻される証券の約定受取
額は、資産・負債計算書において負債として反映される。ファンドは、譲渡された証券の受領価格と約定買戻価
格間との差異として表される純利益を認識する。これは一般に「価格下落」という。価格下落は、(ⅰ)該当す
る場合、ファンドは当該証券が売却されなければ受領しなかったであろう既定金利とインフレ利益間との調整、
および(ⅱ)ファンドと相手方間との交渉による資金調達取引条件により生じる。既定金利とインフレ利益間と
の調整は、該当する場合、運用計算書において受取利息の構成要素として計上される。ファンドにより行われた
交渉による資金調達取引条件に基づく支払利息は、運用計算書において支払利息の構成要素として計上される。
証券への需要の増加時には、ファンドは、ファンドにとっての受取利息となる、相手方による証券の使用に対す
る手数料を受領することがある。ファンドは、売却/買戻し取引に基づきその義務がカバーされている場合を除
き、PIMCOにより現金化が決定している資産を分離保有する。
243/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d)空売り
特定のファンズは、空売り取引を締結することができる。空売りは、ファンドが保有していない証券を売却す
る取引である。ファンドは、(ⅰ)類似証券におけるロング・ポジションの潜在的な減少を相殺するため、
(ⅱ)ファンドの柔軟性を高めるため、(ⅲ)投資のリターンのため、(ⅳ)リスク・アービトレージ戦略の一
環として、および(ⅴ)デリバティブ商品の使用を伴う全体的なポートフォリオ管理戦略の一環として、証券の
空売りを行うことができる。ファンドが空売りに従事する場合、ファンドは空売りされた証券を借入れ、相手方
に受け渡すことができる。ファンドは通常、証券を借入れるために手数料またはプレミアムを支払わなければな
らず、また、当該借入れの期間中、当該証券に対して発生した配当または利息を証券の貸主に支払う義務を負
う。空売り取引において売却された証券および当該証券に対する配当または支払利息は(もしあれば)、資産・
負債計算書の空売りにかかる未払金として反映される。空売りにより、当該証券またはその他の資産の価値が増
大した場合に、ファンドはそのショート・ポジションを補てんすることを一度に要求されるリスクに晒され、そ
の結果、ファンドは損失を被る。ファンドがその組入証券を保有している場合、もしくは追加費用なしで空売り
証券または空売り証券と同一の証券を取得する権利を有している場合、空売りは、「売りつなぎ」となる。ファ
ンドは、「売りつなぎ」に該当しない空売りに従事する範囲において、さらなるリスクに晒される。ファンドが
いかなる理由においてもそのショート・ポジションを手じまいすることが出来ない場合には、理論上は、ファン
ドの空売りにかかる損失は無制限となる。
6.金融デリバティブ商品
以下の開示は、ファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由、ならびに金融デリバティブ
商品がファンドの財務状態、運用結果およびキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼすかについての情報を
含む。これらの金融商品の、資産・不負債計算書上での計上場所および公正価値、運用計算書上での実現純
(損)益ならびに未実現(損)益の純変動(それぞれ金融デリバティブ契約および関連リスク・エクスポー
ジャーの一種として分類される。)は、投資有価証券明細表に対する注記の表に含まれる。期末日現在未決済の
金融デリバティブ商品および投資有価証券明細表に対する注記で開示される当期中の金融デリバティブ商品にか
かる実現純(損)益ならびに未実現(損)益の純変動は、ファンドの金融デリバティブ取引の金額に対する指針
の役割を果たす。
(a)為替予約契約
一定のファンズは、一部またはすべてのファンドの投資有価証券に関係する為替リスクをヘッジする目的で、
予定されている証券の購入または売却の決済に関連して、もしくは、投資戦略の一環として、為替予約契約を締
結することができる。為替予約契約は、二当事者間で将来において定められた価格で通貨の売買をする合意であ
る。為替予約契約の市場価格は、為替予約レートの変化に伴い変動する。為替予約契約は日次で時価評価され、
評価額の変動はファンドにより未実現利益または損失として記録される。契約締結時の評価額および契約終了時
の評価額の差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡時または受領時に記録される。これらの契約は、
資産・負債計算書に反映されている未実現利益または損失を上回る市場リスクを伴う。さらに、ファンドは相手
方が契約の条項の債務不履行に陥った場合、または、通貨の価格が機能通貨に対して不利に変動した場合に、リ
スクに晒される。かかるリスクを軽減するために、現金または証券を、原契約の条項に従って担保として交換す
ることができる。
244/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ヘッジクラスを有する一定のファンズはまた、ヘッジクラスの受益証券の機能通貨以外の通貨に対するエクス
ポージャーを有するヘッジクラスを残すために、ファンド・レベルでなされたヘッジの効果を相殺することを目
的とし、為替予約契約を締結することができる。これらのクラスの特定の為替予約契約が成功するという保証は
ない。
(b)先物契約
一定のファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券またはその
他の資産を、将来の期日に定められた価格で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金利および通貨
価格の変動にかかるリスク管理のため、先物契約を利用することができる。先物契約の利用に関連する主なリス
クには、ファンドの保有証券の市場価格変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係および市場の非流動化
の可能性がある。先物契約は値付けされている日々の決済価格に基づき評価される。先物契約の締結に際し、
ファンドは先物ブローカーに対し、当初にブローカーまたは取引所に要求される証拠金として所定の金額の現金
または米国政府もしくは政府機関の債務ならびに限定されたソブリン債を預託することが要求される。先物契約
は日次で時価評価され、当該契約の価格の変動に基づき、評価額の変動への適切な未払金または未収金は、ファ
ンドにより計上または回収されることがある(「先物変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資
産・負債計算書において、集中清算の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。利益または損失は、
契約が満了または終了するまで、認識されても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いによ
り、資産・負債計算書の上場金融デリバティブ商品または集中清算の対象となる金融デリバティブ商品に含まれ
る先物変動証拠金を上回る損失を被るリスクを負う。
(c)オプション契約
一定のファンズは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジするため
に、オプションを売却または購入することができる。一定のファンズは、保有または投資を行う予定の証券およ
び金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却することができる。プット・オプショ
ンの売却は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。コール・オプションの売却は、
ファンドの原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドがコールまたはプットを売却する時
に、受領プレミアムと同等の金額が計上され、その後、売却オプションの現在価値を反映するよう時価評価され
る。これらの金額は、資産・負債計算書に含まれる。権利消滅する売却オプションからの受領プレミアムは、実
現利益として処理される。行使または買戻された売却オプションからの受領プレミアムは、手取金に追加される
か、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、スワップ、証券または為替取引に支払われた金額に
対して相殺される。一定のオプションは、将来期日において決定されるプレミアムを伴って売却することができ
る。これらのオプションに対するプレミアムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティー・パラメーター
に基づく。ファンドはオプションの売り方として、原投資対象が売却(コール)または購入(プット)が行われ
るかについて関与せず、この結果、売却オプションの原投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市
場の非流動化により、ファンドが買戻取引の締結を行えないリスクがある。
245/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一定のファンズはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプションの購
入は、ファンドの原投資対象にかかるリスクを増加させる傾向にある。プット・オプションの購入は、ファンド
の原投資対象にかかるリスクを減少させる傾向にある。ファンドが支払うプレミアムは、資産・負債計算書に資
産として含まれ、その後オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利消滅する購入オプションへ
の支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将来期日において決定されるプレミア
ムを伴って購入することができる。当該オプションのプレミアムは、特定の条件の変動パラメーターに基づいて
いる。購入プットおよびコール・オプションに関連したリスクは、支払プレミアムに限定される。行使または買
戻された購入オプションへの支払プレミアムは、支払金額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決
定のため、原投資取引を行使する際に、同取引にかかる受取金額に対して相殺される。
クレジット・デフォルト・スワップション
一定のファンズは、投資有価証券の信用リスクに対するエクスポージャーをヘッジするために、原投資対象の
債務を負担することなくクレジット・デフォルト・スワップションを売却または購入することができる。クレ
ジット・デフォルト・スワップションとは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結すること
により、特定の参照先に対する信用保証を売買するオプションのことである。
インフレーション・キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるためにインフレーション・キャップ・オプションを売
却または購入することができる。インフレーション・キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本の
エクスポージャーについて一定の割合を超えたインフレによる減損からファンドを保護することである。インフ
レーション・フロアーは、インフレ関連商品に係る投資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するため
に使用することができる。
金利キャップ・オプション
一定のファンズは、リターンまたはヘッジ機会を高めるために金利キャップ・オプションを売却または購入す
ることができる。金利キャップ・オプションの購入の目的は、所定の名目元本のエクスポージャーについて一定
の割合を超えた変動金利のリスクからファンドを保護することである。金利フロアーは、金利連動型商品への投
資に関して、そのダウンサイド・リスクから保護するために使用することができる。
金利スワップション
一定のファンズは、将来の特定日にあらかじめ決められたスワップ契約を締結するまたは既存のスワップ契約
を期間短縮、期間延長、中止もしくは修正するオプションである、金利スワップションを売却または購入するこ
とができる。買い手が権利を行使した場合、スワップションの売り主は当該スワップの相手方となる。金利ス
ワップション契約は、権利行使時に、当該スワップションの買い手が固定金利受取人であるか固定金利支払人で
あるかについて特定するものである。
246/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
上場先物契約にかかるオプション
一定のファンズは、投機目的における既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするため、または市場の
変動に対するエクスポージャーを管理するために、上場先物契約にかかるオプション(「先物オプション」)を
売却または購入することができる。先物オプションとは、原資産が単一の先物契約であるオプション契約のこと
である。
証券にかかるオプション
一定のファンズは、リターンを高めるためまたは既存のポジションもしくは将来の投資をヘッジするために、
証券にかかるオプションを売却または購入することができる。オプションは、オプション契約についての対象証
券として、特定の証券を使用する。
(d)スワップ契約
一定のファンズは、スワップ契約に投資することができる。スワップ契約は、指定された将来期間において投
資キャッシュ・フロー、資産、外貨または市場連動収益の交換または取換えを行うファンドと相手方との間の相
互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引(OTC)市場において当事者間により交渉されるか、セ
ントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関として知られる第三者を通じて清算されることが
ある(「集中清算の対象となるスワップ」)。ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リ
スク管理のため、資産、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータル・リターン、バリアン
スおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。これらの契約に関連し、証券または現金は、資
産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約および条項に基づいて担保または証拠金として認識され、ま
た、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求償することができる。
集中清算の対象となるスワップは、原契約により決定される評価に基づくか、セントラル・カウンターパー
ティーまたはデリバティブ清算機関の要件に従い、日次で時価評価される。市場価格の変動は、該当する場合、
運用計算書において、未実現利益(損失)純変動額の構成要素として計上される。集中清算の対象となるスワッ
プの評価額の日々の変動(「スワップ変動証拠金))は、該当する場合、資産・負債計算書において、集中清算
の対象となる金融デリバティブ商品として開示される。計算期間の開始時に受領または支払いがなされた店頭取
引スワップにかかる支払金は、当該項目として資産・負債計算書に含まれ、また、契約条項中の記載と現行の市
況間との差異(クレジット・スプレッド、為替レート、金利およびその他関連要因)を補うため、スワップ契約
締結時に履行または受領した支払プレミアムを表す。受領された(支払われた)前払プレミアムは、当初は負債
(資産)として計上され、その後、スワップの現在価値を反映するよう時価評価される。これらの前払プレミア
ムは、スワップの終了時または満了時に、実現利益または損失として運用計算書に計上される。スワップの終了
時に受領または履行された清算支払金は、実現利益または損失として運用計算書に計上される。ファンズにより
受領されるまたは支払われる定期的な支払金の純額は、運用計算書の実現利益または損失の一部に含まれる。
247/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの特定の投資方針および制限を適用する目的で、スワップ契約は、その他のデリバティブ商品と同様
に、ファンドにより市場価格、想定元本またはエクスポージャー額全体で評価されることがある。クレジット・
デフォルト・スワップについては、ファンドの特定の投資方針および制限を適用するにあたり、ファンドはクレ
ジット・デフォルト・スワップをその想定元本またはそのエクスポージャー全体の評価額(すなわち、該当する
契約の想定元本の合計に市場価格を加えたもの)で評価するが、ファンドの一定のその他の投資方針および制限
を適用する目的で、クレジット・デフォルト・スワップを市場価格で評価することがある。例えば、ファンドの
信用度に関する指針(該当する場合)の目的において、ファンドはクレジット・デフォルト・スワップをエクス
ポージャー全体の評価額で評価することがあるが、それは通常、当該評価がクレジット・デフォルト・スワップ
契約期間中のファンドの実際の経済エクスポージャーをより良く反映しているとの理由による。その結果、ファ
ンドは時に、規定の上限またはファンドの英文目論見書に記載される制限を上回るかもしくは下回る、(相殺前
の)資産クラスに対する名目上のエクスポージャーを有することがある。これに関連して、想定元本および市場
価格の両方は、クレジット・デフォルト・スワップを通じてファンドがセルまたはバイ・プロテクションを有し
ているかどうかによって、プラスにもマイナスにもなり得る。投資方針および制限を適用する目的で、ファンド
による一定の証券またはその他の金融商品の評価方法は、他のタイプの投資者により評価される当該投資有価証
券の評価方法とは異なることがある。スワップ契約の締結は、多様な度合いにより、資産・負債計算書で認識さ
れる金額を上回る金利、信用、市場および文書化リスクの要素を伴う。かかるリスクは、これらの契約に対して
流動性のある市場が存在しない可能性、契約の相手方がその債務の不履行に陥るかまたは契約の条項の解釈にお
いて同意しない可能性および金利または当該スワップの対象資産の価値が不利に変動する可能性を伴う。
ファンドの相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該額がプラスの範囲において、契約の残存期
間にわたって相手方から受領するキャッシュ・フローの割引純額である。かかるリスクは、ファンドと相手方間
で基本相殺契約を締結すること、また、ファンドの相手方に対するエクスポージャーを補うため、ファンドに担
保を提供することにより、軽減されることがある。
既存のスワップ契約に基づき、ファンドが単一の相手方に負っているまたは単一の相手方から受領することに
なっている正味金額を制限する方針の範囲内で、当該制限は店頭取引スワップの相手方にのみ適用され、相手方
がセントラル・カウンターパーティーまたはデリバティブ清算機関である集中清算の対象となるスワップには適
用されない。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
一定のファンズは、発行者による債務不履行に対する保護手段の提供のため(すなわち、参照債務に対して
ファンドが保有するまたは晒されるリスクを軽減するため)、もしくは、特定の発行者による債務不履行の可能
性に対するアクティブ・ロングまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ローン、ソブリン債、米国地
方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを締結することができる。クレジット・
デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に規定されるとおり、レファレンス・エンティティー、参照債務ま
たは参照指数に特定の信用事由がある場合に、特定のリターンを受領する権利と引換えに一方の当事者(プロテ
クションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクションの売り手という。)に対する一連の支払の実
行を伴うものである。クレジット・デフォルト・スワップ契約のプロテクションの売り手として、ファンドは、
通常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期間を通じて、プロテクションの買い手から確定利率の収益を
受け取る。純資産総額に加えてスワップの想定元本額に対する投資リスクに晒されるという理由から、売り手と
して、ファンドはポートフォリオに対して効果的にレバレッジを加える。
248/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った
場合、ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を支払い、参照債
務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券を受領するか、または
(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エンティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額
に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。ファンドがプロテクションの買い手であり、特定のス
ワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンドはプロテクションの売り手から、(ⅰ)
スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その他の受渡可能債務またはレファレンス・エンティ
ティー指数を構成する原証券を交付するか、または(ⅱ)想定元本額から参照債務またはレファレンス・エン
ティティー指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で受領する。
回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生するまでの当該エンティティーの特別な要因のいずれか
を考慮し、マーケット・メーカーにより見積られる。信用事由が発生した場合、回復額は入札によって迅速に決
定されるが、それにより特定の評価方法に加え、認可された限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を
計算する際に使用される。他の債務による受渡能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価
な受渡可能債務を選択する権利である)最割安受渡方法の結果となることがある。
クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約は、評価損、元本の不足、金利の不足、クレ
ジット指数を構成するレファレンス・エンティティーのすべてまたは一部に債務不履行が生じた場合、特定のリ
ターンを受領する権利と引換えに一方の当事者による他方の当事者に対する一連の支払の実行を伴う。クレジッ
ト指数は、クレジット市場全体の一部分を代表することを目的としたクレジット商品のバスケットまたはエクス
ポージャーである。これらの指数は、ディーラーの調査により、セクター指数をベースにしたクレジット・デ
フォルト・スワップにおいて最も流動性が高い銘柄であると判断された参照クレジットによって構成される。指
数の構成は、投資適格証券、高利回り証券、アセット・バック証券、新興市場および/または各セクター内の
様々な信用格付を含むが、それらに限定されない。クレジット指数は、固定スプレッドおよび標準満期日を含む
統一された条件とともに、クレジット・デフォルト・スワップを使用して取引される。クレジット・デフォル
ト・スワップ指数は、指数内にあるすべての銘柄を参照にし、債務不履行が生じた場合、指数にある当該銘柄の
ウェイトに基づき、信用事由が解決される。指数の構成は、通常6か月毎に定期的に変更され、ほとんどの指数
にとって、各銘柄は指数において同等のウェイトを持つ。ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、ま
たは債券のポートフォリオに対するヘッジのために、多くのクレジット・デフォルト・スワップを購入するより
は安価で同等の効果を得ることができる、クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約を利用
することができる。クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップは、債券を保有する投資家を債務
不履行から保護するための、および、トレーダーが信用の質の変動を推測する際の商品である。
249/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
絶対値で表され、期末時点の社債、ローン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジッ
ト・デフォルト・スワップ契約の市場価格の決定に使用されるインプライド・クレジット・スプレッドは、該当
する場合、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらは、支払い/パフォーマンス・リスクの現状を
知る上での指標の役割を果たし、レファレンス・エンティティーの債務不履行の度合いまたはリスクを表す。特
定のレファレンス・エンティティーのインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの購入/売却
費用を反映し、契約締結時に要求される前払金を含むことがある。クレジット・スプレッドの拡大は、レファレ
ンス・エンティティーの信用の悪化、および契約の条項で定義されたように債務不履行もしくはその他の信用事
由が発生する度合いまたはリスクの増大を表す。アセット・バック証券に対するクレジット・デフォルト・ス
ワップ契約およびクレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約にとって、取引相場価格および
最終額は、支払い/パフォーマンス・リスクの現状を知る上での指標の役割を果たす。スワップの想定元本額と
比較した場合の絶対値での市場価格の上昇は、レファレンス・エンティティーの信用の健全性の悪化、および契
約の条項で定義されたように債務不履行もしくはその他の信用事由が発生する度合いまたはリスクの増大を表
す。
プロテクションの売り手としてのファンドがクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づいて支払いを行う
ように要求されることがある将来支払金(割引前)の最大見込額は、契約の想定元本額に等しい。ファンドをプ
ロテクションの売り手とする期末現在未払いとなっている個々のクレジット・デフォルト・スワップ契約の想定
元本額は、投資有価証券明細表の注記として開示される。これらの見込額は、各参照債務の回復額、契約締結時
に受領した前払金またはファンドによって1つまたは複数の同じレファレンス・エンティティーに対して締結さ
れたクレジット・デフォルト・スワップのプロテクション購入決済により受領した純額等によって部分的に相殺
されることがある。
金利スワップ契約
一定のファンズは、その投資目的を追求する通常の業務の過程で、金利リスクに晒される。金利上昇の局面に
おいて、ファンドが保有する確定利率債の価値が下落する可能性がある。かかるリスクをヘッジし、実勢の市場
金利での収益を確保する能力を維持するため、ファンドは金利スワップ契約を締結することができる。金利ス
ワップ契約は、ファンドによる他の当事者との想定元本にかかる利息の支払または受領に対するそれぞれの約定
の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以下が含まれる。(ⅰ)プレミアムのリターンに対し、一方当事者
が相手方に特定の金利または「キャップ」を上回る金利まで支払うことを同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミ
アムのリターンに対し、一方当事者が相手方に特定の金利または「フロア」を下回る金利まで支払うことを同意
する金利フロア、(ⅲ)最小または最大レベルを超える金利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却
しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カラー、(ⅳ)買い手が、すべてのスワップ取引を満了日まで
の所定の日時までにゼロ・コストで早期終了できる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラブル金利スワップ、
(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、金利スワップ・レートと特定のベンチマーク間のフォワードの差異(また
はスプレッド)を固定することを認めるスプレッド・ロック、または(ⅵ)異なるセグメントの短期金融市場に
基づいて、二当事者間で変動金利を交換できるベーシス・スワップを含む。
250/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
7.主要なリスク
通常の業務の過程で、ファンズ(または被取得ファンズ、適用ある場合)は、市場の変化(市場リスク)また
は取引の相手方の債務不履行あるいは不能(信用リスクおよび取引相手方リスク)等による潜在的な損失リスク
を有する金融商品の売買および金融取引の締結を行う。選定された主要なリスクの詳細については、下記を参照
のこと。
ファンド・オブ・ファンズ
一定のファンズが実質的にすべての各資産を被取得ファンズに投資する範囲において、これらのファンズへの
投資に付随するリスクは、被取得ファンズが保有する証券およびその他の投資有価証券に付随するリスクと密接
に関連している。ファンズがそれぞれの投資目的を達成する能力は、被取得ファンズがそれぞれの投資目的を達
成する能力に左右されることがある。被取得ファンドが投資目的を達成するとの保証はない。取得ファンドの純
資産価額は、取得ファンドが投資する被取得ファンドのそれぞれの純資産価額の変動に対応して変動する。
通常の業務の過程で、被取得ファンズは、市場の変化(市場リスク)または取引の相手方の不履行あるいは不
能(信用リスクおよび取引相手方リスク)による潜在的な損失リスクを有する金融商品の売買および金融取引の
締結を行う。
市場リスク
ファンドによる、金融デリバティブ商品およびその他の金融商品に対する投資によって、ファンドは金利リス
ク、(非米国の)外国通貨リスク、株式および商品に対するリスクを含むがそれらに限定されない様々なリスク
に晒される。
金利リスクは、金利の上昇により確定利付証券およびファンドが保有するその他の商品の価値が減少する可能
性があるリスクである。名目金利が上昇する局面においては、ファンドにより保有される特定の確定利付証券の
価値が減少する公算が大きい。名目金利は、実質金利および期待インフレ率の和として表される。金利変動は突
然かつ予測不可能なことがあり、ファンドの経営陣がこれらの変動を予測できない場合にファンドは損失を被る
ことがある。ファンドは、金利変動に対してヘッジを行うことが出来ない、または経費もしくはその他の理由に
よりヘッジを行わないことがある。さらに、いかなるヘッジも意図した通りの効果を得られないことがある。
251/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
デュレーションは、いくつかある特徴の中で特に、証券の利回り、クーポン、最終満期およびコールの特性を
組み込んだ金利の変動に対する証券価格の感応度を決定するために用いられる手段である。コンベクシティは、
金利の変動に対応したデュレーションの変動割合を測定する証券またはファンドの金利感応度を知るために用い
られる、付加的な測定法である。デュレーションの長い確定利付証券は通常、デュレーションの短い証券と比較
してよりボラティリティーが高く、金利変動の影響をより受けやすい傾向がある。多岐にわたる要因(例:中央
銀行による金融政策、インフレ率、景気全般等)により、金利もしくは米国財務省証券の利回り(またはその他
の種類の債券の利回り)は上昇し得る。金利および債券利回りはほぼ歴史的な低水準にあるため、現在の状況で
は特にそのとおりとなっている。したがって、ファンズは現在、金利および/または債券利回りの上昇に伴うリ
スクの高まりに直面している。これは、中央銀行の金融政策、インフレ率または実質成長率の変動、経済情勢全
般、債券発行の増加もしくは低利回り投資に対する市場需要の減少等を含むがそれらに限定されない、様々な要
因によってもたらされる。さらに、米国債券市場が過去30年にわたり堅調に成長を続けている一方で、ディー
ラーによる「マーケット・メイキング(値付け)」の能力は、依然としてかなり低迷したままである。強固で活
発な市場を創造する上で仲介業者による「マーケット・メイキング」が重要であることを鑑みて、現在、確定利
付債のボラティリティーおよび流動性リスクの増大に直面している。集合的および/または個別的なこれらのす
べての要因により、ファンドの評価額が損なわれる可能性がある。ファンドの評価額の大半が損なわれた場合、
ファンドは受益者による買戻しの増加に直面し、そのパフォーマンスを一層損なうことがあり得る。また、大口
の受益者が大量の受益証券を購入または買戻しを行った場合に、ファンドは悪影響を受ける可能性があるが、そ
れはいつでも起こり得ることであり、大量の買戻し請求と同様の影響がファンドに及ぶ可能性がある。大口の受
益者取引により、ファンドの流動性および純資産価額に悪影響が及ぶことがあり得る。当該取引はまた、ファン
ドの取引費用を増加させるか、またはファンドのパフォーマンスが意図していたものと異なってしまう可能性が
ある。さらに、ファンドは、その他の受益者が、大口の受益者の選択に基づいて投資決定を行うリスクに晒され
ている。
ファンドは、イギリスの発行体に対し相当なエクスポージャーを有している可能性がある。イギリスの欧州連
合(EU)離脱の決定は、ファンドのリターンに影響を及ぼすことがある。この決定は、外国為替市場の大幅な変
動を引き起こし、英ポンドの為替レートの下落を招き、その結果、市場の不確実性が長引き、他のEU加盟国およ
び/またはユーロ圏の一部またはすべてが不安定になる可能性がある。
252/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
本報告書における(非米国の)外国証券は、設立国の保有高ごとに分類される。特定の状況下において、証券
の設立国は、経済エクスポージャーの国と異なることがある。
ファンドが(非米国の)外国通貨に直接投資する場合、または外貨取引を行い(非米国の)外国通貨により収
益を得ている証券に投資する場合、もしくは(非米国の)為替リスクに晒される金融デリバティブ商品に投資す
る場合、これらの通貨はファンドの基準通貨に対して価値減少リスクの対象となり、ヘッジ・ポジションの場合
においては、ファンドの基準通貨がヘッジ通貨に対して価値減少リスクの対象となる。米国外における為替相場
は、金利変動、米政府、外国政府、各中央銀行または国際通貨基金といった国際機関による市場への介入(また
は市場への介入の失敗)、通貨管理の発動またはその他の米国内または米国外における政治的発展を含む複数の
理由により、短期間で大幅に変動する可能性がある。その結果、ファンドの外貨建債券への投資によってリター
ンが減少することがある。
普通株式および優先証券、または先物およびオプションといった株式関連投資有価証券等の持分証券の市場価
格は、歴史的に定期的なサイクルで増減してきたが、実体経済または実体のない経済動向の悪化、企業業績全般
の見通し修正、金利、為替相場の変動、感染症の蔓延等の公衆衛生上の緊急事態または投資家心理の悪化といっ
た、特定企業に特段関係しない市況全般によって減少することがある。これらはまた、人手不足、生産コストの
上昇、産業内における競争条件といった、特定の産業に影響を及ぼす要因によっても減少することがある。異な
るタイプの持分証券は、これらの展開に対して異なる反応を示すことがある。持分証券および株式関連投資有価
証券は、一般的に確定利付証券よりも市場価格に対するボラティリティーが高い。
ファンズは、何らかの形でLIBORに基づいている一定の金融商品に投資することができる。LIBORとは、ICEベ
ンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、銀行同士が短期資金を調達するために相互に請求する
平均的な金利のことである。LIBORを規制するイギリスの金融行為規制機構は、2021年末までにLIBORの利用を段
階的に廃止するプランを発表している。移行により、ファンズが保有する一定の金融商品の価値の減少または
ヘッジ等の関連ファンド取引の有効性の低下を招く可能性がある。LIBORの将来的な利用および代替金利(例え
ば、米ドルLIBORに代わるものであり、米国財務省証券を担保としたレポ契約取引によるオーバーナイトの借入
費用を測定することを意図した、担保付翌日物調達金利)の性質はなお先行きが不透明であり、LIBORからの移
行がファンズまたはファンズが投資する一定の商品に及ぼし得る潜在的影響は不明で、その結果、ファンズに
とっての損失につながる可能性がある。
2020 年1月より、世界の金融市場は、COVID-19として知られる新型コロナウィルス感染症の拡大による重大な
ボラティリティーを経験しており、また今後も引き続き経験する可能性がある。COVID-19のアウトブレイクは、
旅行および国境の制限、検疫、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低迷ならびに一般的な市場の不確実性
を招いている。COVID-19は、特に経済と金融市場との間の相関性に照らして、世界経済、特定の諸国の経済およ
び個々の発行体に悪影響を及ぼしており、また、今後も引き続き及ぼす可能性があり、これらすべてがファンド
のパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼす可能性がある。さらに、COVID-19およびCOVID-19に対する政府の対
応は、ファンズのサービス提供者の能力に悪影響を及ぼし、ファンズの運用に支障をきたす可能性がある。
253/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
信用リスクおよび取引相手方リスク
ファンドは、取引を行う相手方に対するリスクに晒され、また、決済時の債務不履行に対するリスクを負担す
る。ファンドは、適用ある場合、認識され、高く評価された取引所において、多数の顧客および相手方との取引
を引受けることにより、信用リスクの集中を最小限に抑える。店頭取引デリバティブ取引は、集中清算の対象と
なるデリバティブ取引に提供されるプロテクションの多くが店頭取引デリバティブ取引を利用できない可能性が
あるため、当該取引の相手方が他方の相手方に対して契約義務を履行できないリスクの対象となる。取引所また
はセントラル・カウンターパーティーを通じて取引されるデリバティブについて、信用リスクは、店頭取引デリ
バティブ取引の相手方というよりはむしろ、ファンドの清算ブローカーまたは清算機関自体の信用力に属する。
ファンドのデリバティブおよび関連商品の利用に関連する規制の変更は、デリバティブに投資するファンドの能
力を潜在的に制限するか、またはファンドの能力に影響を及ぼし、デリバティブを利用する特定の戦略を採用す
るためのファンドの能力を制限し、および/またはデリバティブおよびファンドの評価もしくはパフォーマンス
に悪影響を及ぼす可能性がある。確定利付証券の発行体もしくは保証人または金融デリバティブ商品契約、レポ
契約または組入証券の貸付けの相手方が適時に元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない
(または履行しようとしない)場合、ファンドは損害を被る可能性がある。証券および金融デリバティブ商品
は、信用リスクの程度(多くの場合信用格付けに反映される。)の変更による影響を受けることがある。
信用リスクと同様に、ファンドは取引相手方リスク、またはファンドと未決済取引をしている機関もしくは他
の企業が不履行に陥るリスクに晒されることがある。管理会社として、PIMCOは、様々な方法でファンドに対す
る取引相手方リスクを最小限に抑える。新たな相手方との取引を締結する前に、PIMCOの取引相手方リスク委員
会は、当該相手方に対する信用審査を広範囲に実行し、当該相手方の利用を承認する必要がある。さらに、原契
約の条項に従って、ファンドへの未払金が所定の限度額を超える範囲において、当該相手方はファンドに対し
て、ファンドへの未払額に等しい価値を、現金または証券の態様で、担保として差出すものとする。ファンド
は、該当する担保を証券またはその他の金融商品に投資することができ、通常は受領した担保への利子を相手方
に対して支払う。ファンドへの未払額が後に減少した場合、ファンドは以前に相手方から差出された担保のすべ
てまたは一部を、相手方に対して返済しなければならない。しかし、取引相手方リスクを最小限に抑えるという
PIMCOの試みは、不成功に終わる可能性がある。
上場証券のすべての取引は、承認された相手方を利用して、引渡し時に決済/支払がなされる。売却証券の引
渡しはファンドが支払を受領した後のみになされることから、債務不履行に陥るリスクの可能性は少ないと考え
られる。支払は、証券が相手方により引渡された時点で、購入に対してなされる。当事者のいずれかがその債務
の履行を怠った場合、取引は不履行となる。
254/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
市場混乱リスク
ファンズは、戦争、テロ、市場操作、政府介入、債務不履行および停止、政変または外交的展開、公衆衛生上
の緊急事態(感染症、流行病および疫病の拡大など)および自然/環境上の災害など、金融、経済ならびにその他
の世界市場の展開および混乱に伴う投資および運用リスクにさらされており、これらはすべて証券市場に悪影響
を与え、ファンズの価値を損なう可能性がある。これらの事象はまた、ファンズの投資顧問としてのPIMCOを含
むファンズのサービス提供者が信頼する技術およびその他の運用システムを損ない、またはファンズのサービス
提供者がファンズに対する義務を履行する能力に支障をきたす可能性がある。例えば、COVID-19として知られる
新型コロナウイルス感染症による感染性呼吸器疾患の拡大は、ファンズが保有する有価証券の市場を含む多くの
市場において、ボラティリティー、深刻な市場の混乱および流動性の制約を引き起こし、ファンズの投資および
運用に悪影響を及ぼす可能性がある。
8.マスター相殺契約
ファンズは、選定された相手方との様々な相殺条項(「マスター契約」)の対象となることがある。マスター
契約は、特定の取引条件を規律し、かつ、信用保護機構を特定し法的安定性を向上させるために標準化を規定す
ることにより、関連取引に付随する取引相手方リスクを減少させることを意図している。各種マスター契約は、
一定の異なる種類の取引を規律する。異なる種類の取引は、特定の組織である別々の法人組織または関係会社か
ら取引されることがあり、その結果、単一の相手方に対して複数の契約が必要となることがある。マスター契約
は、異なる資産の種類の運用に特有のものであるが、ファンドは、相手方との一つのマスター契約に基づいて規
律されるすべての取引に関し、債務不履行の際に相手方とのエクスポージャー全体を一括で相殺することが可能
となる。財務報告目的のために、デリバティブ資産および負債は通常、資産・負債計算書において総額ベースで
計上されるが、それにより、正味金額前のリスクおよびエクスポージャーがすべて反映される。
マスター契約はまた、所定のエクスポージャーレベルでの担保供与の取決めについて明記することにより、取
引相手方リスクを制限することを可能にする。多くのマスター契約に基づき、所定の口座における相手方との関
連マスター契約により規律される、(すでに実施されている既存の担保を除いた)特定の取引に対するエクス
ポージャー純額合計が、特定の限度額(相手方やマスター契約の種類によって、通常ゼロから250,000米ドルの
範囲に及ぶ)を超えた場合、担保は定期的に振り替えられる。米国短期財務省証券や米ドルの現金が一般的に好
ましい担保の形態とされるが、適用されるマスター契約に規定される条項により、その他の証券が使用されるこ
ともある。担保として差入れられる証券および現金は、資産・負債計算書において投資有価証券、時価(証券)
または相手方への預託金のいずれかの構成要素として、資産に反映される。担保として受領した現金は、通常は
分別口座には預け入れられないため、資産・負債計算書において相手方からの預託金として反映される。担保と
して受領した一切の証券の市場価格は、純資産価額の構成要素として反映されない。ファンドの取引相手方リス
クに対する全体的なエクスポージャーは、関連マスター契約の対象となる各取引の影響を受けるため、短期間で
大幅に変動する可能性がある。
255/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マスター・レポ契約およびグローバル・マスター・レポ契約(以下、個別的に、また、総称して「マスター・
レポ契約」という。)は、ファンズと選定された相手方間とのレポ契約、逆レポ契約および売却/買戻し取引を
管理する。マスター・レポ契約は、とりわけ、取引開始、収益支払い、債務不履行、および担保の維持に対する
規定を保持する。期末現在のマスター・レポ契約に基づく取引の市場価格、差出された担保または受領された担
保および相手方によるエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
マスター証券フォワード取引契約(「マスター・フォワード契約」)は、ファンズと選定された相手方間との
TBA証券、繰延受渡取引または売却/買戻し取引等の、特定の先渡取引について管理する。マスター・フォワー
ド契約は、とりわけ取引開始および確認、支払いおよび譲渡、債務不履行、終了事由ならびに担保の維持に対す
る規定を保持する。期末現在の先渡取引の市場価格、差出された担保または受領された担保および相手方による
エクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
顧客口座約定書および関連補遺は、先物、先物にかかるオプションおよび店頭取引デリバティブ等の清算デリ
バティブ取引を規律する。当該取引は、各関連清算機関により決定された当初証拠金を計上し、商品先物取引委
員会(「CFTC」)に登録された先物取引業者(「FCM」)の口座に分離保有することが求められる。米国におい
ては、FCMの債権者が、分別口座内のファンド資産に対する請求権を有していないため、取引相手方リスクが軽
減されることがある。FCMの債務不履行のシナリオの際にエクスポージャーを移転できること(ポータビリ
ティ)により、ファンズに対するリスクは一段と軽減される。変動証拠金または市場価格の変動は通常は日々換
算されるが、ファンドの証拠金に関する個別の契約に当事者が合意しない限り、先物と清算店頭取引デリバティ
ブ間は相殺されない。期末現在の市場価格または未実現累積(損)益、計上済みの当初証拠金および一切の未決
済変動証拠金は、投資有価証券明細表の注記において開示されている。
国際スワップデリバティブ協会マスター契約およびクレジット・サポート・アネックス(「ISDAマスター契
約」)は、ファンズと選定された相手方間で締結された二者間の店頭金融デリバティブ取引を管理する。ISDAマ
スター契約は、一般的な義務、表明事項、合意、担保の差入れおよび債務不履行または終了事由に対する規定を
保持する。終了事由は、適用されるISDAマスター契約に基づいて、早期終了を選択しすべての未清算取引の決済
を行う権利を相手方に付与する条件を含む。早期終了の選択は、本財務書類にとって重大であることがある。限
られた状況下において、ISDAマスター契約は、相手方の信用の質が所定の水準を下回った場合、既存の日々のエ
クスポージャーの範囲を超えた相手方からの保全措置を追加した追加条項を含むことがある。これらの金額は、
もしあれば、第三者の保管受託銀行に分別保有することができる。当期末現在の店頭金融デリバティブ商品の市
場価格、受領された担保または差出された担保およびエクスポージャー純額は、投資有価証券明細表の注記にお
いて開示される。
256/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
9.報酬および手数料
各ファンドは、(個別に計算される各ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の日々の平均純資産額に
基づく料率として表示される)以下の年率で支払われる、下記の報酬の対象となる。
代行
管理 投資顧問 管理事務 販売
ファンド 協会員
報酬 報酬 代行報酬 報酬
報酬
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・
0.236 % - - - -
ロウ・デュレーション・ファンド
ピムコ・ユーロ・トータル・
(1) (2) (3)
- 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
リターン・ファンド
(4) (5) (6)
ピムコ・リアル・リターン・ファンド - 0.02 %
0.45 % 0.25 % 0.33 %
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(7) (8) (9)
・ 豪ドルクラス(ヘッジあり) - -
0.35 % 0.08 % 0.32 %
・ C(米ドル) - - - - -
・ J(日本円) - - - - -
・ J(米ドル) - - - - -
(10) (11) (12)
・ 円クラス(ヘッジあり)
0.35 % - - 0.08 % 0.32 %
(13) (14) (15)
・ 米ドルクラス - -
0.35 % 0.08 % 0.32 %
(1)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部分につ
いて年率0.45%、5億ユーロ超10億ユーロ以下の部分について年率0.40%、10億ユーロ超の部分について
年率0.35%の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(2)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5,000万ユーロ以下の部分
について年率0.25%、5,000万ユーロ超1億ユーロ以下の部分について年率0.20%、1億ユーロ超の部分
について年率0.15%の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(3)ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億ユーロ以下の部分につ
いて年率0.23%、5億ユーロ超10億ユーロ以下の部分について年率0.28%、10億ユーロ超の部分について
年率0.33%の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
(4)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について年率
0.45%、5億米ドル超10億米ドル以下の部分について年率0.40%、10億米ドル超の部分について年率
0.35%の純資産水準に基づいて変動する投資顧問報酬を負担する。
(5)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5,000万米ドル以下の部分について年
率0.25%、5,000万米ドル超1億米ドル以下の部分について年率0.20%、1億米ドル超の部分について年
率0.15%の純資産水準に基づいて変動する管理事務代行報酬を負担する。
(6)ピムコ・リアル・リターン・ファンドは、当該ファンド純資産額の5億米ドル以下の部分について年率
0.23%、5億米ドル超10億米ドル以下の部分について年率0.28%、10億米ドル超の部分について年率
0.33%の純資産水準に基づいて変動する販売報酬を負担する。
257/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(7)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・
レート(「政策金利」)に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の0.35%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.375%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.40%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の0.425%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はク
ラスの純資産の0.45%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した
同等の金利を選択する。
(8)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・
レート(「政策金利」)に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未
満である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.08%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下で
ある場合、当該報酬はクラスの純資産の0.085%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の0.09%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.10%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬
はクラスの純資産の0.10%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断
した同等の金利を選択する。
(9)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のオーストラリア準備銀行オフィシャル・キャッシュ・
レート(「政策金利」)に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満であ
る場合、当該報酬はクラスの純資産の0.32%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場
合、当該報酬はクラスの純資産の0.42%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、
当該報酬はクラスの純資産の0.52%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該
報酬はクラスの純資産の0.545%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.57%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等
の金利を選択する。
(10)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金利」)に
基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.35%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.375%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資
産の0.40%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.425%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
258/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(11)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金利」)に
基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬は
クラスの純資産の0.08%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.085%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.09%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.10%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.10%
とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択す
る。
(12)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付の日本銀行無担保コール翌日物金利(「政策金利」)に
基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラス
の純資産の0.32%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.42%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
の0.52%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.545%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.57%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(13)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金利」)
に基づき変動する管理報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.35%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの
純資産の0.375%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純
資産の0.40%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産
の0.425%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.45%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
(14)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金利」)
に基づき変動する代行協会員報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬
はクラスの純資産の0.08%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はク
ラスの純資産の0.085%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.09%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの
純資産の0.10%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.10%とする。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選
択する。
(15)当該クラスは、前月の最終営業日の3営業日前付のフェデラル・ファンド誘導目標金利(「政策金利」)
に基づき変動する販売報酬の対象となる。公表された政策金利が0.0%未満である場合、当該報酬はクラ
スの純資産の0.32%とする。公表された政策金利が0.0%以上0.5%以下である場合、当該報酬はクラスの
純資産の0.42%とする。公表された政策金利が0.5%以上1.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資
産の0.52%とする。公表された政策金利が1.0%以上2.0%以下である場合、当該報酬はクラスの純資産の
0.545%とする。公表された政策金利が2.0%以上である場合、当該報酬はクラスの純資産の0.57%とす
る。クラスに対する政策金利が入手できない場合、管理会社が適切と判断した同等の金利を選択する。
259/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理報酬、投資顧問報酬および管理事務代行報酬は、もしあれば、PIMCOに対して、投資顧問、管理事務代行
業務および監査、保管、受託、投資有価証券会計、日常的法務、名義書換事務代行および印刷業務を含む第三者
による業務の提供および提供の手配について毎月後払いで支払われる。代行協会員報酬および販売報酬は、もし
あれば、ファンド(またはそのクラス(該当する場合))の受益証券関連のサービスおよび販売を提供する金融
仲介業者に対して毎月後払いで払い戻される。ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・
ファンドおよびピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンドの場合、管理報酬より、
PIMCOは投資顧問業務および管理事務代行業務に関連した費用を負担し、その0.1%は管理事務代行費用に充当す
べく指定されている。当該報酬と引き換えに、PIMCOは監査、保管、受託、投資有価証券会計、法務、名義書換
事務代行および印刷業務を含む、ファンズが必要とする一定の第三者による業務費用を負担する。受益者ではな
く、PIMCOが、純資産の増加による価格の下落も含め、第三者による当該業務費用の価格下落の恩恵を受ける。
さらに、管理事務代行報酬の対象ファンズに関して、PIMCOは通常、かかる報酬から利益を得る。
上記の表に記載される通り、一定のファンズおよびそのクラスは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報
酬、代行協会員報酬または販売報酬を負担しない。PIMCOの日本における関連会社であるピムコジャパンリミ
テッドは、かかるファンズまたはクラスに投資する日本の投資信託またはその他の投資ビークルから報酬を受け
取り、かかる報酬の一部は、PIMCOへサービス報酬として分配される。
ファンズ(またはそのクラス(該当する場合))は、適用ある場合、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー費
用、手数料およびその他のポートフォリオ取引に関する支出、(ⅲ)利息支払いを含む借入費用、(ⅳ)訴訟費
用および損害賠償費用を含む特別費用、ならびに(ⅴ)特定の受益証券のクラスに割当てられたまたは割当てる
べき支出を含むがそれらに限定されない、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または
販売報酬によってカバーされない、業務に関連するその他の費用を負担することがある。PIMCOは、ピムコ
ショート・ターム ストラテジーの当初設立に付随する設立費用を支払っている、または支払う予定である。
PIMCO および/またはその関連会社は、ピムコ ショート・ターム ストラテジーの円クラス(ヘッジあり)お
よび米ドルクラス受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む)(「当初募集
関連費用」)を立替えて前払いする。ファンドの運営開始時または運営開始時付近において、ファンドは、
PIMCOおよび/またはその関連会社に対して前払いされた当初募集関連費用を払戻し、当該当初募集関連費用を
運営の最初の会計年度において償却する。もっとも、PIMCOは、円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの
純資産額の合計の年率0.05%を超える部分(「当初募集関連費用上限」)については、当初募集関連費用の払戻
しを放棄することに合意した。PIMCOおよび/またはその関連会社は、ファンドの運営開始から5年以内の期間
においては、当初募集関連費用上限により放棄された当初募集関連費用を回収することができる。ただし、
PIMCOおよび/またはその関連会社によって取戻される金額は、円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの
純資産額の合計の年率0.05%を超えないものとする。当初募集関連費用の払戻しが完了する前にファンドの円ク
ラス(ヘッジあり)かもしくは米ドルクラスのいずれかが終了した場合、PIMCOおよび/またはその関連会社
は、当該クラスから払い戻されなかった残りの費用の償還を求めない。さらに、当初募集関連費用の払戻しが完
了する前にファンドの円クラス(ヘッジあり)および米ドルクラスの両方が終了した場合、PIMCOおよび/また
はその関連会社は、ファンドから払い戻されなかった残りの費用の償還を求めない。PIMCOは、ファンドの 豪ド
ルクラス(ヘッジあり) 受益証券の日本における当初募集に関連するすべての費用(弁護士費用を含む費用)を
支払っている、または支払う予定である。 2020 年5月31日現在、PIMCOおよび/またはその関連会社に対する当
初募集関連費用の回収はなかった。
260/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PIMCO は、日本の一般投資家向けのピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ピムコ・リアル・リ
ターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーの円クラス(ヘッジあり)、米ドルクラスおよ
び豪ドルクラス(ヘッジあり)の受益証券の販売およびサービスについて、SMBC日興証券株式会社を代行協
会員および販売会社に任命した。その他のファンズに関しては、代行協会員は任命されていない。
PIMCO は、トラストの設定に伴う設立費を支払った。さらにファンズが設立される場合、当該ファンドに直接
帰属する当該費用は、当該ファンドにより負担される。
10 .関連当事者取引
投資顧問会社はファンズの関連当事者であり、アリアンツ・アセット・マネジメント・エー・ジーの過半数所
有子会社である。当該当事者に支払われるべき報酬(もしあれば)は注記9に開示され、関連当事者に支払われ
た報酬額(もしあれば)は、資産・負債計算書において開示される。
一定のファンズは、投資顧問会社によって採用された手続きにおいて概要された特定条件に基づいて、特定の
関連ファンズの有価証券の購入あるいは売却を許可されている。かかる手続きは、他のファンドからのあるいは
他のファンドによる、または共通の投資顧問会社(または関連投資顧問会社)を持つことから関連会社であると
考えられるファンドによる有価証券の購入あるいは売却が、現在の市場価格において成立することを確実にする
ものである。2020年5月31日に終了した期間中、以下のファンズは、関連ファンズ間の証券の売買に従事した
(金額:千単位)。
購入 売却
ファンド (米ドル) (米ドル)
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュレーション・ファンド 0 2,959
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュレーション・ファンド 0 1,622
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド(M) 15,038 59,632
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド 1,105 0
ピムコ・リアル・リターン・ファンド 543 0
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
68,085 73,763
11 .保証および補償
トラストの設立書類に基づき、特定の関係者(受託会社およびPIMCOを含む)は、それぞれ、ファンズへのそ
れら当事者の義務の遂行から生じうる一定の債務に対して補償される。さらに、通常の業務の過程で、ファンズ
は、多様な補償条項を含む契約を締結する。これらの合意に基づくファンズの最大限のリスクは、ファンズに対
して将来行われうる、現時点では未発生の請求を伴うため、不明である。しかしながら、ファンズは、これらの
契約に従った従前の請求または損失を有していない。
261/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
12 .利益参加型受益証券
トラストは5,000億口を上限とする受益証券を発行することができる。特定の受益者が各ファンドの純資産の
10%超を保有するため、ファンズは重大なリスクの集中を被る可能性がある。これらの受益者が一度に多額の資
金解約の要求をした場合に、かかる受益者の利益の集中は、ファンズに重大な影響を及ぼす可能性がある。ファ
ンズの受益証券の申込みおよび買戻しはファンズの純資産価額通貨建てであり、取引日におけるスポット・レー
トによりファンズの機能通貨に換算される。各ファンドの受益証券は、無額面で発行される。受託会社は、管理
会社の同意により、将来追加ファンドもしくはクラスまたはクラス受益証券を設定および募集することができ
る。
*
利益参加型受益証券の変動は下記の通りであった(口数および金額:千単位 )。
ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・ ピムコ・
バーミューダ・ バーミューダ・ エマージング・ エマージング・
フォーリン・ロウ・ ユー・エス・ロウ・ マーケッツ・ マーケッツ・
デュレーション・ デュレーション・ ボンド・ファンド ボンド・ファンド
ファンド ファンド (JITF) (M)
2020 年5月31日 2020 年5月31日 2020 年5月31日 2020 年5月31日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
受益証券販売受取額 23 2,366 15 1,577 684 27,407 該当なし 該当なし
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 6,157 102,829
受益証券買戻支払額 (41) (4,242) (27) (2,827) (772) (30,141) 該当なし 該当なし
米ドル 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし (12,973) (216,161)
ファンド受益証券取引
による純(減少) (18) (1,876) (12) (1,250) (88) (2,734) (6,816) (113,332)
ピムコ・
ピムコ・ユーロ・
ピムコ・
エマージング・
エマージング・ ピムコ・リアル・
トータル・
マーケッツ・
マーケッツ・ リターン・ファンド
リターン・
ボンド・ファンド
ボンド・ファンド Ⅱ
ファンド
(円ヘッジ)
2020 年5月31日 2020 年5月31日 2020 年5月31日 2020 年5月31日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
金額 金額 金額 金額
口数 口数 口数 口数
(米ドル) (米ドル) (ユーロ) (米ドル)
受益証券販売受取額 154 9,677 該当なし 該当なし 100 1,098 124 2,348
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし 169 6,856 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピ
ア) 該当なし 該当なし 18 1,475 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし 20 1,424 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし 23 1,366 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし 227 3,348 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ランド) 該当なし 該当なし 59 1,986 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
受益証券買戻支払額 (202) (12,746) 該当なし 該当なし (91) (1,019) (188) (3,424)
J(ブラジル・レアル) 該当なし 該当なし (247) (9,673) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インドネシア・ルピ
ア) 該当なし 該当なし (4) (412) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(インド・ルピー) 該当なし 該当なし (34) (2,349) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(メキシコ・ペソ) 該当なし 該当なし (47) (2,823) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(トルコ・リラ) 該当なし 該当なし (4,679) (77,821) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
J(南アフリカ・ランド) 該当なし 該当なし (83) (2,820) 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ファンド受益証券取引によ
る純増加(減少) (48) (3,069) (4,578) (79,407) 9 79 (64) (1,076)
262/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ ショート・
ターム ストラテジー
2020 年5月31日
終了年度
金額
口数
(米ドル)
受益証券販売受取額
豪ドルクラス(ヘッジ
あり) 313 21,393
(1)
(1)
37,767
C(米ドル) 374
J(日本円) 49 4,627
J(米ドル) 18 1,758
円クラス(ヘッジあり) 99 9,049
米ドルクラス 1,502 158,694
受益証券買戻支払額
豪ドルクラス(ヘッジ
あり) (171) (11,370)
(1) (1)
C(米ドル) (54) (5,395)
J(日本円) (606) (56,314)
J(米ドル) (31) (3,057)
円クラス(ヘッジあり) (407) (37,290)
米ドルクラス (718) (75,588)
ファンド受益証券取引によ
る純増加 368 44,274
*
ゼロ残高は、千単位未満に四捨五入された実際値を反映していることがある。
(1)
2019年7月29日(設立日)から2020年5月31日までの期間。
13 .規制および訴訟事項
ファンズは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、ファンズに対するいかなる重大な訴
訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立てをも認識していない。
前述の事項は、本報告書の日付においてのみ言及するものである。
14 .所得税
トラストは、その税務上の地位についてバーミューダ法に服する。現行のバーミューダ法に基づき、トラストま
たはファンドが支払うべき所得税、遺産税、譲渡税、売上税またはその他の税金は存在しない。またトラストも
しくはファンドによる分配または受益証券の買戻し時の純資産価額の支払について、源泉徴収税は適用されな
い。そのため、本財務書類において、所得税の引当は計上されていない。
US GAAP は、不確実なタックス・ポジションが本財務書類上でどのように認識、測定、表示および開示される
べきかについての指針を提供している。2020年5月31日現在、当該会計基準の認識および測定要件に合致する
タックス・ポジションはなかった。したがって、ファンズは不確実なインカム・タックス・ポジションに関連す
るいかなる収益または費用をも計上しなかった。ファンズは、進行中の税務調査を有していない。2020年5月31
日現在、調査対象となり得る課税年度は、主要な税務管轄により変更される。
263/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
15 .後発事象
管理会社は、財務書類が公表可能となる2020年8月5日までの間に、ファンズの財務書類において存在する、
後発事象の可能性について評価している。管理会社は、当該日までのファンズの財務書類において、開示が要求
される重大な事象はないと決定した。
次へ
264/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
265/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
266/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
267/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
268/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
269/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
270/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
271/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
272/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
273/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
274/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
275/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
276/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
277/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
278/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
279/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
280/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
281/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
282/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
283/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
284/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
285/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
286/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
前へ
287/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年5月末日現在)
千ユーロ 百万円
(Ⅳ、Ⅴを除く) (Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 30,766 3,990
Ⅱ 負債総額 5,897 765
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 24,869 3,225
Ⅳ 発行済口数 2,220,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格
11.20 ユーロ 1,453 円
(Ⅲ/Ⅳ)
288/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
取扱場所 アメリカ合衆国、マサチューセッツ02110、ボストン、ポスト・オフィス・スクウェア50
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、ルクセンブルグ、L-1470、ルート・デ・エッ
シュ80番所在のブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに一定範囲の名義書換事
務代行業務を委託する。
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託している場
合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
( ロ)受益者集会
受託会社または管理会社は、いつでも(アメリカ以外で)受益者集会を招集することができる。受託会社は、合
計で発行済ファンド証券に10%以上の受益者から要請があった場合、かかる集会を招集しなければならない。通
知は21日以上前に受益者に送付されなければならない。
すべての受益者集会についての出席、定足数および多数決に関する条件および受益者の議決権は、信託証書に
記載されているとおりである。受益者は、各ファンド証券ごとに1議決権を有する。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある)バーミューダ諸島の居住者または所在地事務代行
会社を含む。)によるファンド証券の取得も制限することができる。
289/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第三部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1) 資本金の額 (2021年8月末日現在)
資本金の額 1,053,391,472.93米ドル(約1,157億6,772万円)
発行済持分総口数 クラスA発行済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、クラスM
発行済持分口数は74,190.47口である。
授権済持分総口数 クラスA授権済持分口数は850,000口、クラスB発行済持分口数は150,000口、クラスM
発行済持分口数は250,000口であり、合計で1,250,000口を発行することが授権されてい
る。
最近過去5年間における資本金の額は以下のとおりである。
2017年8月末日 308,558,334米ドル
2018年8月末日 302,158,349米ドル
2019年8月末日 388,027,447米ドル
2020年8月末日 941,473,871.63米ドル
2021年8月末日 1,053,391,472.93米ドル
(2) 会社の機構
管理会社の常務役員(Managing Member)は、管理会社の業務・行為を管理・支配し、管理会社の業務に関し
て必要または必要とみなされる一切の行為を行う絶対的かつ完全な権限を有するとともに、他の役員の承認な
くして、(管理会社の定款に相当する)有限責任会社契約(limited liability company agreement)に定める一
定の行為を除く一切の行為を行う。
管理会社の常務役員は、書面による同意により一以上の役員会または委員会を組織し、常務役員が有する管
理会社の業務・行為の管理・支配権のうち一定のものについて、全部または一部を委任することができ、常務
役員の裁量によりかかる組織または委任を変更または撤回することができる。
(3) 役員および従業員の状況
(2021年8月末日現在)
氏名 役職
ダニエル・J・アイバシン
マネージング・ディレクター
(Daniel J. Ivascyn)
キンバリー・スタフォード
マネージング・ディレクター
(Kimberley Stafford)
スーディ・N・マリアッパ
マネージング・ディレクター
(Sudi N. Mariappa)
マーセラス・フィッシャー
マネージング・ディレクター
(Marcellus Fisher)
クレイグ・A・ドーソン
マネージング・ディレクター
(Craig A. Dawson)
ライアン・P・ブルート
マネージング・ディレクター
(Ryan P. Blute)
クリス・ダイアリナス
マネージング・ディレクター
(Chris Dialynas)
290/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
氏名 役職
スコット・A・マザー
マネージング・ディレクター
(Scott A. Mather)
マーク・R・キーセル
マネージング・ディレクター
(Mark R. Kiesel)
アルフレッド・T・ムラタ
マネージング・ディレクター
(Alfred T. Murata)
正直知哉 マネージング・ディレクター
スティーブン・A・ロドスキー
マネージング・ディレクター
(Stephen A. Rodosky)
ピーター・G・ストレロー
マネージング・ディレクター
(Peter G. Strelow)
ジョシュア・アンダーソン
マネージング・ディレクター
(Joshua Anderson)
サチン・グプタ
マネージング・ディレクター
(Sachin Gupta)
ロバート・ミード
マネージング・ディレクター
(Robert Mead)
竹内 一郎 マネージング・ディレクター
ジュリー・メガーズ
マネージング・ディレクター
(Julie Meggers)
ニコラス・J・ジョンソン
マネージング・ディレクター
(Nicholas J. Johnson)
デービッド・C・フラッタム
マネージング・ディレクター
(David C. Flattum)
ライアン・コリンケ
マネージング・ディレクター
(Ryan Korinke)
アレハンドロ・カースマン
マネージング・ディレクター
(Alejandro Kersman)
ロレンツォ・パガーニ
マネージング・ディレクター
(Lorenzo Pagani)
フィリップ・ボドロー
マネージング・ディレクター
(Philippe Bodereau)
リチャード・R・ルブラン
マネージング・ディレクター
(Richard R. LeBrun)
ルネ・マーテル
マネージング・ディレクター
(Rene Martel)
アンドリュー・ボールズ
マネージング・ディレクター
(Andrew Balls)
リビー・キャントリル
マネージング・ディレクター
(Libby Cantrill)
マンガラ・V・アナンタナラヤナン
マネージング・ディレクター
(Mangala V. Ananthanarayanan)
ジョン・J・カーコウスキー
マネージング・ディレクター
(John J. Kirkowski)
キャンディス・スタック・ウィッテン
マネージング・ディレクター
(Whitten, Candice Stack)
ジョナサン・L・ホーン
マネージング・ディレクター
(Jonathan L. Horne)
ジャミル・バズ
マネージング・ディレクター
(Jamil Baz)
アレサンドロ・ガンドルフィ
マネージング・ディレクター
(Alessandro Gandolfi)
ロビン・C・シャナハン
マネージング・ディレクター
(Robin C. Shanahan)
キャサリーン・M・ストール
マネージング・ディレクター
(Cathleen M. Stahl)
291/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
氏名 役職
ジョシュア・デイビス
マネージング・ディレクター
(Joshua Davis)
モヒト・ミッタル
マネージング・ディレクター
(Mohit Mittal)
デービッド・フィッシャー
マネージング・ディレクター
(David Fisher)
ダニエル・H・ハイマン
マネージング・ディレクター
(Daniel H. Hyman)
ジェローム・M・シュナイダー
マネージング・ディレクター
(Jerome M. Schneider)
ロバート・O・ヤング
マネージング・ディレクター
(Robert O. Young)
クリスチャン・ストラック
マネージング・ディレクター
(Christian Stracke)
イブ・トゥルニエ
マネージング・ディレクター
(Eve Tournier)
スチュアート・T・グラハム
マネージング・ディレクター
(Stuart T. Graham)
アナ・ドラジェシック
マネージング・ディレクター
(Anna Dragesic)
ジョン・W・マレー
マネージング・ディレクター
(John W. Murray)
エリック・M・サザランド
マネージング・ディレクター
(Eric M. Sutherland)
マーク・P・サイドナー
マネージング・ディレクター
(Marc P. Seidner)
ジェイソン・R・スタイナー
マネージング・ディレクター
(Jason R. Steiner)
ラッセル・ガナウェイ
マネージング・ディレクター
(Russell Gannaway)
アンドリュー・R・ジェソップ
マネージング・ディレクター
(Andrew R. Jessop)
デービッド・L・ブラウン
マネージング・ディレクター
(David L. Braun)
ハリン・デ・シルヴァ
マネージング・ディレクター
(Harin de Silva)
ジェイソン・マンディナック
マネージング・ディレクター
(Jason Mandinach)
アダム・L・グブナー
マネージング・ディレクター
(Adam Gubner)
アンドリュー・ボゾムワース
マネージング・ディレクター
(Andrew Bosomworth)
フランク・ウィット
マネージング・ディレクター
(Frank Witt)
チー・ワン
マネージング・ディレクター
(Qi Wang)
パトリック・フェイグリー
マネージング・ディレクター
(Patrick Feigley)
ラビ・K・マットゥー
マネージング・ディレクター
(Ravi K. Mattu)
カレブ・ピッターズ
マネージング・ディレクター
(Caleb Pitters)
グレッグ・E・シエアナウ
マネージング・ディレクター
(Greg E. Sharenow)
マイケル・A・クジル
マネージング・ディレクター
(Michael A. Cudzil)
デイビッド・ハマー
マネージング・ディレクター
(David Hammer)
292/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
氏名 役職
ソナリ・ピエル
マネージング・ディレクター
(Sonali Pier)
プラモル・ダワン
マネージング・ディレクター
(Pramol Dhawan)
リック・チャン
マネージング・ディレクター
(Rick Chan)
モフセン・ファハミー
マネージング・ディレクター
(Mohsen Fahmi)
ヨアヒム・フェルズ
マネージング・ディレクター
(Joachim Fels)
ジェラルディン・サンドストロム
マネージング・ディレクター
(Geraldine Sundstrom)
エマニュエル・ローマン
マネージング・ディレクター
(Emmanuel Roman)
グレゴリー・W・ホール
マネージング・ディレクター
(Gregory W. Hall)
ダーク・マネルスキ
マネージング・ディレクター
(Dirk Manelski)
スンヒ・ソ
マネージング・ディレクター
(Sung-Hee Suh)
スティーブン・チャン
マネージング・ディレクター
(Stephen Chang)
ジョン・J・スタジンスキー
マネージング・ディレクター
(John J. Studzinski)
エリン・ブラウン
マネージング・ディレクター
(Erin Browne)
アダム・シュコフスキー
マネージング・ディレクター
(Adam Shukovsky)
ジェイミー・ワインスタイン
マネージング・ディレクター
(Jamie Weinstein)
ニコラス・グランジャー
マネージング・ディレクター
(Nicolas Granger)
マシュー・クラヴェル
マネージング・ディレクター
(Mathieu Clavel)
293/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、ファンドのスポンサーであり、ピムコ・バーミューダ・トラスト(「トラスト」)の構成に責
任を負う。1971年に設立された管理会社は、デラウエア州の有限責任会社であり、1940年米国投資顧問法に基
づく投資顧問業者として登録されている。信託証書に従い、管理会社はファンドの投資顧問会社を務め、ファ
ンドの日々の投資運用に最終的な責任を負う。管理会社は、ファンドに適用される投資目的および投資指針に
従い、トラスト資産の選別、配分および再配分について助言を行う権限を有してファンドのポートフォリオを
管理する。一定の制限を条件に、管理会社は管理業務を別の者に委託することが認められており、業務の一部
を委託している。
管理会社の権利および業務は、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則、信託証書およびメイプ
ルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)と管理会社の間の投資運用契約
に規定されている。管理会社は、管理会社に関連するバーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則の規
定(バーミューダ金融庁(「BMA」)によりトラストに課せられた付加的な要項および条件を含む。)に拘束
され、同規定に定められた事項を実行し、それについて責任を負うことを了承している。かかる規定に基づ
き、管理会社は、信託証書、バーミューダ公認スキームに関する適用のBMA規則および英文目論見書に従って
ファンドの投資目的と合致する投資判断を行う業務を負っている。特に、管理会社は、英文目論見書に記載さ
れた投資制限および借入制限に反してファンドの資産が利用または投資されることを避けるために、合理的な
手順を踏み、すべての適切な注意を払う義務を有する。また、管理会社は、バーミューダ公認スキームに関す
る適用のBMA規則の遵守のために必要な会計帳簿およびその他の記録を保持することが求められている。信託
証書および投資運用契約に基づき、管理会社は、いずれかの当事者または60日前の書面による通知により、退
任することができるが、(a)管理会社が清算手続に入った場合、(b)管理会社の財産につき管財人が選任
された場合、(c)受託会社が、受益者の利益のために管理会社の変更が望ましいとの意見を有し、その旨を
受益者に対して書面により言明した場合、または(d)管理会社を解任する旨の受益者集会の決議が可決さ
れ、もしくは法が許容する限り直ちに管理会社を解任させるべきとの判断が決議においてなされた場合、また
は(e)現存する受益証券の4分の3以上を有する受益者が、管理会社を解任すべきであると書面により受託
会社に求めた場合には直ちに、受託会社によって解任されることがある。管理会社がトラストの管理会社でな
くなった場合、受託会社は、トラストの管理会社として適格である他の者を任命することを要する。また、管
理会社は、別の管理会社のために辞任する権利を有する。ただし、BMAの書面による事前承認がない場合、管
理会社を解任しもしくは交代させ、または管理会社を辞任することはできず、BMAにより承認された他の管理
会社のためにのみ辞任することができる。
294/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
信託証書は、受託会社が、トラストのために、かつトラストの資産のみをもって、(ⅰ)トラストの運用も
しくは受益証券の販売、または(ⅱ)信託証書に従い管理会社が提供する役務に関し、それらから発生してま
たはそれらに基づき、管理会社が実際に被る損失、負債、損害賠償、費用もしくは出費(弁護士費用および会
計士費用を含むがこれらに限定されない。)、判決および(受託会社がトラストのために和解を承諾している
場合の)和解金のすべてについて、管理会社およびその関連会社、代理店、業務受託会社ならびにそれらのオ
フィサー、取締役、株主および経営支配者を補償し、損害が及ばないようにすることを規定する。ただし、当
該損失が、管理会社の故意の不法行為、不誠実な怠慢、過失、詐欺、もしくは義務の重大な違反や不注意によ
る無視の結果ではないことが条件となる。信託証書はさらに、故意の不法行為、不誠実な怠慢、過失もしくは
信託証書の義務の重大な違反や不注意による無視である場合を除き、管理会社がトラストもしくは受託会社に
対しいかなる責任を負わないことを規定する。
さらに、信託証書は、信託証書に基づき履行されるトラストの投資顧問としての管理会社の一定の行為に関
して、管理会社もしくは受託会社のいずれも、自らの契約違反、信託証書の違反、詐欺、怠慢、故意の不履
行、故意の不法行為を除き、当該行為に対し個人的債務を負わないと規定している。信託証書はさらに、上記
を条件に管理会社および/または受託会社は、当該関係者が実際の債務金額を支払うために必要な場合、ファ
ンドの資産から補償される。
295/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2021年8月末日現在、管理会社は以下の329本のミューチュアル・ファンドおよびファンドのポートフォリ
オの管理および運用を行っており、合計純資産価額は、843,590,546,837米ドルである。
設立国 基本的性格 本数 純資産価額
オープン・エンド型フィックス
113 489,491,030,920 米ドル
米国籍
ト・インカム・ファンド
クローズド・エンド型フィックス
22 16,020,341,254 米ドル
ト・インカム・ファンド
上場投資信託、フィックスト・イ
12 26,029,811,779 米ドル
ンカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
69 226,409,151,066 米ドル
アイルランド籍
ト・インカム・ファンド
上場投資信託、フィックスト・イ
9 10,952,145,385 米ドル
ンカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
ケイマン籍 30 8,781,238,191 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
バーミューダ籍 36 22,010,152,587 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
15 25,945,297,919 米ドル
カナダ籍
ト・インカム・ファンド
クローズド・エンド型フィックス
3 902,235,321 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
ルクセンブルグ籍 5 2,565,713,255 米ドル
ト・インカム・ファンド
オープン・エンド型フィックス
オーストラリア籍 15 14,483,429,159 米ドル
ト・インカム・ファンド
296/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の最近2事業年度(2019年1月1日から12月31日までおよび2020年1月1日から12月31日まで)の
日本文の財務書類は、アメリカ合衆国における法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものであ
る。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項
に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース エルエルピーから監査証
明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に
相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2021年8月31日現在における対顧客電信
売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
297/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結財政状態計算書
2020 年および2019年12月31日に終了した年度
注 2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
資産
流動資産
現金および現金等価物 2(d) 670,905,056 73,732,466 422,556,446 46,438,953
損益を通じて公正価値で計上される
2(e),3 30,870,470 3,392,665 30,623,395 3,365,511
投資有価証券
未収投資顧問報酬および管理事務報酬
-プール・ファンド 2(f) 798,701,996 87,777,349 698,851,736 76,803,806
-プライベート口座 2(f) 314,822,326 34,598,974 282,546,439 31,051,854
前払費用 45,702,592 5,022,715 36,373,824 3,997,483
未収販売報酬およびサービス報酬 2(f) 23,912,871 2,628,025 25,219,844 2,771,661
非連結繰延報酬トラストに対する持分 2(k),8(e) 19,755,282 2,171,105 19,239,181 2,114,386
関係会社未収金 7 17,306,918 1,902,030 13,010,339 1,429,836
64,128,683 7,047,742 60,915,714 6,694,637
その他の流動資産
流動資産合計 1,986,106,194 218,273,071 1,589,336,918 174,668,127
固定資産
有形固定資産
(減価償却費累計額各2020年12月31日:213,677,355
ドル、2019年12月31日:183,689,431ドル控除後)
2(g),5 121,111,682 13,310,174 139,127,937 15,290,160
使用権資産 2(j),10 195,322,419 21,465,934 209,441,754 23,017,649
非連結繰延報酬トラストに対する持分 2(k),8(e) 855,055,452 93,970,594 669,472,591 73,575,038
のれん 2(i) 30,865,176 3,392,083 30,865,176 3,392,083
無形資産 2(h),6 35,265,467 3,875,675 30,124,648 3,310,699
関連会社への投資 2(b) 14,710,139 1,616,644 16,086,963 1,767,957
51,541,356 5,664,395 33,253,757 3,654,588
その他の固定資産 9
固定資産合計 1,303,871,691 143,295,499 1,128,372,826 124,008,174
3,289,977,885 361,568,570 2,717,709,744 298,676,301
資産合計
298/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注 2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
負債および出資金
流動負債
買掛金および未払費用 398,802,753 43,828,423 409,454,573 44,999,058
関係会社からの短期借入金 7 - - 228,000,000 25,057,200
未払報酬 8 216,289,372 23,770,202 208,752,447 22,941,894
未払手数料 4 122,043,872 13,412,622 124,895,219 13,725,985
リース負債 2(j),10 33,157,779 3,644,040 30,057,351 3,303,303
関係会社未払金 7 37,379,146 4,107,968 21,460,619 2,358,522
繰延報酬 2(s),8(e) 19,755,282 2,171,105 19,239,181 2,114,386
4,928,294 541,620 11,190,145 1,229,797
その他の流動負債
流動負債合計 832,356,498 91,475,979 1,053,049,535 115,730,144
固定負債
繰延報酬 2(s),8(e) 855,055,452 93,970,594 669,472,591 73,575,038
リース負債 2(j),10 204,137,201 22,434,678 220,717,637 24,256,868
その他の未払報酬 8 152,799,181 16,792,630 164,382,884 18,065,679
4,306,979 473,337 3,022,510 332,174
その他の固定負債
固定負債合計 1,216,298,813 133,671,240 1,057,595,622 116,229,759
負債合計 2,048,655,311 225,147,219 2,110,645,157 231,959,903
出資金
クラスAメンバー
(103,214,782) (11,343,305) (683,902,349) (75,160,868)
(発行済受益証券850,000口)
クラスBメンバー
1,308,035,518 143,753,103 1,288,040,853 141,555,690
(発行済受益証券150,000口)
クラスMメンバー
(発行済受益証券、2020年12月31日:58,608口、
43,399,986 4,769,658 28,952,832 3,181,916
2019年12月31日:48,876口)
クラスM受益証券オプション保有者
(発行済オプション、2020年12月31日:148,726口、
8(a) 37,843,422 4,158,992 32,591,945 3,581,855
2019年12月31日:153,400口)
(44,741,570) (4,917,099) (58,618,694) (6,442,194)
通貨換算調整累計額 2(p)
出資金合計 1,241,322,574 136,421,351 607,064,587 66,716,398
3,289,977,885 361,568,570 2,717,709,744 298,676,301
負債および出資金合計
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
299/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結損益および包括利益計算書
2020 年および2019年12月31日に終了した年度
2020 年 2019 年
注 米ドル 千円 米ドル 千円
収益
投資顧問報酬
-プール・ファンド 2(f) 4,012,403,139 440,963,105 3,801,610,877 417,797,035
-プライベート口座 2(f) 1,095,151,513 120,357,151 1,011,008,189 111,109,800
管理事務報酬-プール・ファンド 2(f) 1,155,727,878 127,014,494 1,152,533,169 126,663,395
販売報酬およびサービス報酬 2(f) 360,487,808 39,617,610 380,555,089 41,823,004
46,057,465 5,061,715 23,903,886 2,627,037
その他 2(f)
収益合計 6,669,827,803 733,014,076 6,369,611,210 700,020,272
費用
報酬および給付金 8 2,283,500,614 250,956,717 2,125,025,461 233,540,298
支払手数料 4 777,771,809 85,477,122 857,070,964 94,192,099
一般管理費 2(t) 605,822,180 66,579,858 637,010,892 70,007,497
専門家報酬 235,901,474 25,925,572 214,712,229 23,596,874
賃借料および設備費 5,10 168,804,503 18,551,615 159,176,036 17,493,446
マーケティングおよび
2(o) 108,835,693 11,961,043 120,596,262 13,253,529
販売促進費
副顧問報酬および
43,316,136 4,760,443 50,264,299 5,524,046
副管理事務サービス報酬
44,512,301 4,891,902 27,702,379 3,044,491
その他
費用合計 4,268,464,710 469,104,272 4,191,558,522 460,652,282
2,401,363,093 263,909,804 2,178,052,688 239,367,990
営業利益
その他の純収益 52,168,123 5,733,277 57,347,069 6,302,443
2(j), 10
財務費用 (6,676,919) (733,793) (10,703,929) (1,176,362)
(1,321,069) (145,185) (1,278,635) (140,522)
関連会社持分損失 2(b)
法人所得税控除前純利益
2,445,533,228 268,764,102 2,223,417,193 244,353,550
103,991,820 11,428,701 98,821,295 10,860,460
法人所得税費用 9
当期純利益
2,341,541,408 257,335,401 2,124,595,898 233,493,089
その他の包括利益
後の期に損益に組替えられる
可能性がある項目
13,877,124 1,525,096 6,577,523 722,870
通貨換算調整 2(p)
2,355,418,532 258,860,497 2,131,173,421 234,215,959
包括利益
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
次へ
300/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結出資金変動表
2020 年および2019年12月31日に終了した年度
クラスAメンバー クラスBメンバー クラスMメンバー
口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円
2018 年12月
31日現在残 850,000 (792,957,184) (87,145,995) 150,000 1,267,204,122 139,265,733 45,705 23,722,086 2,607,057
高
純利益 1,556,133,972 171,019,124 472,136,883 51,887,843 96,325,043 10,586,122
分配金 (1,459,197,453) (160,365,800) (451,300,152) (49,597,887) (91,397,156) (10,044,547)
拠出 1,444,428 158,743 - - - -
PIMCO クラ
スM受益証
券
株式プラン
報酬費用 - - - - - -
権利確定済
みオプショ
ン
にかかる 10,673,888 1,173,060 - - 302,859 33,284
ベーシス再
配分
その他の包
- - - - - -
括利益
2019 年12月
31日現在残
850,000 (683,902,349) (75,160,868) 150,000 1,288,040,853 141,555,690 48,876 28,952,832 3,181,916
高
純利益 1,694,470,162 186,222,271 520,315,348 57,182,657 126,755,898 13,930,473
分配金 (1,133,305,426) (124,550,266) (500,320,683) (54,985,243) (116,146,639) (12,764,516)
拠出 12,785,179 1,405,091 - - - -
PIMCO クラ
スM受益証
券
株式プラン
報酬費用 - - - - - -
権利確定済
みオプショ
ン
にかかる 6,737,652 740,468 - - 3,837,895 421,785
ベーシス再
配分
その他の包
- - - - - -
括利益
2020 年12月
850,000 (103,214,782) (11,343,305) 150,000 1,308,035,518 143,753,103 58,608 43,399,986 4,769,658
31日現在残
高
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
301/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結出資金変動表
2020 年および2019年12月31日に終了した年度
クラスM受益証券オプション保有者 通貨換算調整累計額 出資金合計
オプション 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2018 年12月31日現在
143,858 28,576,118 3,140,515 (65,196,217) (7,165,064) 461,348,925 50,702,247
残高
純利益 - - - - 2,124,595,898 233,493,089
分配金 - - - - (2,001,894,761) (220,008,234)
拠出 - - - - 1,444,428 158,743
PIMCO クラスM受益証
券
株式プラン
報酬費用 14,992,574 1,647,684 - - 14,992,574 1,647,684
権利確定済みオプ
ション
にかかるベーシス再 (10,976,747) (1,206,344) - - - -
配分
- - 6,577,523 722,870 6,577,523 722,870
その他の包括利益
2019 年12月31日現在
153,400 32,591,945 3,581,855 (58,618,694) (6,442,194) 607,064,587 66,716,398
残高
純利益 - - - - 2,341,541,408 257,335,401
分配金 - - - - (1,749,772,748) (192,300,025)
拠出 - - - - 12,785,179 1,405,091
PIMCO クラスM受益証
券
株式プラン
報酬費用 15,827,024 1,739,390 - - 15,827,024 1,739,390
権利確定済みオプ
ション
にかかるベーシス再 (10,575,547) (1,162,253) - - - -
配分
- - 13,877,124 1,525,096 13,877,124 1,525,096
その他の包括利益
2020 年12月31日現在
148,726 37,843,422 4,158,992 (44,741,570) (4,917,099) 1,241,322,574 136,421,351
残高
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
次へ
302/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結キャッシュ・フロー計算書
2020 年および2019年12月31日に終了した年度
2020 年 2019 年
米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 2,341,541,408 257,335,401 2,124,595,898 233,493,089
営業活動から得た現金純額への当期純利益の調整
株式報酬 15,508,853 1,704,423 14,579,559 1,602,294
減価償却費 65,464,604 7,194,560 65,882,645 7,240,503
財務費用 6,676,919 733,793 10,703,929 1,176,362
関連会社持分損失 1,321,069 145,185 1,278,635 140,522
有形固定資産の処分にかかる純損失 12,114 1,331 59,310 6,518
損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券に
かかる未実現および実現純利益 (44,308) (4,869) (99,913) (10,980)
条件付対価の公正価値調整 14,256,907 1,566,834 28,852,954 3,170,940
損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券売
却手取金 15,010,423 1,649,645 14,132,707 1,553,184
損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券購
入額 (11,695,316) (1,285,315) (11,771,410) (1,293,678)
支払法人所得税 (146,673,050) (16,119,368) (133,320,387) (14,651,911)
支払利息 (6,762,761) (743,227) (10,822,134) (1,189,353)
営業資産、負債および法人所得税費用の変動
未収報酬の変動 (130,819,174) (14,377,027) (168,718,254) (18,542,136)
関係会社からの未収金、前払費用およびその他の資
産の変動 (25,708,793) (2,825,396) (28,864,869) (3,172,249)
買掛金、未払費用、未払手数料、未払報酬および法
人所得税費用の変動 103,679,079 11,394,331 175,692,797 19,308,638
10,538,563 1,158,188 3,895,278 428,091
その他の負債および関係会社に対する未払金の変動
営業活動から得た現金純額 2,252,306,537 247,528,488 2,086,076,745 229,259,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社取得による支払、受領現金控除後 - - (51,884,452) (5,702,101)
子会社取得を通じて得た現金 6,500,203 714,372 - -
有形固定資産の購入 (7,078,726) (777,952) (29,716,676) (3,265,863)
無形資産の購入 (13,730,247) (1,508,954) (640,695) (70,412)
(18,000) (1,978) (4,017,970) (441,575)
関連会社への投資の購入
投資活動に使われた現金純額 (14,326,770) (1,574,512) (86,259,793) (9,479,951)
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社からの短期借入金による受取金 416,000,000 45,718,400 2,239,000,000 246,066,100
関係会社からの短期借入金返済 (644,000,000) (70,775,600) (2,223,000,000) (244,307,700)
支払分配金 (1,749,772,748) (192,300,025) (2,001,894,761) (220,008,234)
受取拠出金 4,984,931 547,844 1,444,428 158,743
(30,720,464) (3,376,179) (28,608,691) (3,144,095)
リース支払の主な要素
財務活動に使われた現金純額 (2,003,508,281) (220,185,560) (2,013,059,024) (221,235,187)
現金および現金等価物にかかる
13,877,124 1,525,096 6,577,523 722,870
為替レート変動の影響
現金および現金等価物の純増加(減少)額 248,348,610 27,293,512 (6,664,549) (732,434)
422,556,446 46,438,953 429,220,995 47,171,387
期首現金および現金等価物
670,905,056 73,732,466 422,556,446 46,438,953
期末現金および現金等価物
非現金活動の補足開示:
子会社取得を通じて得た資産および負担負債純額 1,300,045 142,875 - -
使用権資産の当初認識 - - 233,931,730 25,709,097
リース負債の当初認識 - - (274,626,538) (30,181,457)
将来のリース負債の認識の中止 - - 40,694,808 4,472,359
添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
303/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
およびその子会社
連結財務書類に対する注記
2020 年および2019年12月31日
1.組織および事業
デラウェアを本拠地とする有限会社であり、かつ経営メンバーであるアリアンツ・アセット・マネジメント・オ
ブ・アメリカ・エル・ピー(以下「AAM LP」という。)の子会社であるパシフィック・インベストメント・マネジ
メント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」または「当社」という。)は、カリフォルニア州ニューポー
トビーチに本部を置く、登録投資顧問である。当社は、多岐にわたる世界各国の投資家に対して、主として、様々
な債券ポートフォリオを運用する。投資家には、公的年金および個人年金、退職金制度、教育機関、財団法人、基
金、企業、金融アドバイザー、個人ならびにプライベート口座およびプール・ファンドの使用を通じたその他が含
まれる。
株式資本
AAM LP は、当社のクラスA受益証券の850,000口のすべてを所有している。150,000口の合計発行済クラスB受益
証券が、アリアンツ・アセット・マネジメント・オブ・アメリカ・エルエルシー(以下「AAM LLC」という。)お
よびアリアンツ・アセット・マネジメント・ユー・エス・ホールディングⅡエルエルシー(以下「AAM Holding
Ⅱ」という。)により保有されている。当社は、250,000口の議決権のないクラスM受益証券の発行を承認し、ク
ラスM受益証券に係るオプションがPIMCOの特定の従業員および関係事業体に付与された。2020年12月31日現在、
58,608口のクラスM受益証券が発行済である。利益および分配に関して、クラスB受益証券はクラスA受益証券お
よびクラスM受益証券より優先する。
アリアンツ・エスイーはAAM LP、AAM LLCおよびAAM HoldingⅡの持分を間接的に全額所有している。アリアン
ツ・エスイーは保険および資産運用事業を主とした世界的な金融サービス提供会社である。
連結
添付の本連結財務書類には、当社およびその完全所有子会社の勘定が含まれている。添付の本連結財務書類にお
いて、すべての重要な会社間勘定は消去されている。
主要な投資顧問会社として、PIMCOは、以下のとおり、PIMCOインベストメンツ・エルエルシー(以下「PI LLC」
という。)を含む完全所有子会社ならびに本連結財務書類に含まれる海外子会社をいくつか所有している。
-PI LLCは、機関投資家およびリテール向けのミューチュアル・ファンド(以下「PIMCOミューチュアル・ファン
ズ」という。)、ならびにPIMCOにより管理され助言される上場投資信託(以下、総称して「PIMCOファンズ」と
いう。)の主要な販売会社であり、これらに受益者サービスを提供するブローカー/ディーラーである。PI LLC
は、米証券取引委員会に登録されたブローカー/ディーラーであり、かつ米金融取引業規制機構(以下
「FINRA」という。)の会員である。
304/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
-2020年および2019年12月31日現在、ストックス・プラス・マネジメント・インク(以下「ストックス・プラス」
という。)は、ストックス・プラス・エルピーの持分をそれぞれ約0.00206%および約0.00190%保有しており、
ストックス・プラス・エルピーのゼネラル・マネージャーである。
-ピムコ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「ピムコ・ヨーロッパ」という。)は、2020年12月1日までは英国にお
ける登録投資顧問であり、イタリアに支店を有していたが、2020年12月1日に当該支店はピムコ・ヨーロッパ・
ゲーエムベーハー(PEG)(旧名称はピムコ・ドイチュラント・ゲーエムベーハー)のイタリア支店に売却され
た。
-ピムコジャパンリミテッド(以下「ピムコジャパン」という。)は、日本における登録投資顧問である。
-ピムコ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(以下「ピムコ・オーストラリア」という。)は、オー
ストラリアにおける登録投資顧問である。
-ピムコ・オーストラリア・マネジメント・リミテッドは、オーストラリアにおける責任主体である。
-ピムコ・アジア・ピーティーイー・リミテッド(以下「ピムコ・アジア」という。)は、シンガポールにおける
登録投資顧問である。
-ピムコ・アジア・リミテッド(以下「ピムコ・香港」という。)は、香港における登録投資顧問である。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(リソーシズ)エルエルシー(以下「ピムコ・リソーシズ」という。)
は、PIMCOおよびその子会社に対して一定の広域な給与計算サービスを提供している。
-ピムコ・カナダ・コーポレーションは、カナダにおける登録投資顧問会社である。
-ピムコ・グローバル・ホールディングス・エルエルシーは、ピムコ・カナダ・コーポレーションの持ち株会社で
ある。
-PGAグローバル・サービシーズ・エルエルシーは、持ち株会社であり、英国、香港およびアイルランドに支店を
有する。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、持ち株会社であり、アルゼンチンに支店を有する。
-ピムコ(シュヴァイツ)ゲーエムベーハーは、スイスにおいてピムコ・ヨーロッパに対し特定のサービスを提供
する、スイス金融市場監査局(以下「FINMA」という。)における登録販売会社である。
-ピムコ・ラテン・アメリカ・アドミニストラドラ・デ・カルテイラス・リミターダは、ブラジルにおける登録投
資顧問会社である。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(アイルランド)リミテッドは、特定の海外ファンドに対して運用サービ
スを提供する。
-ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ は、ルクセンブルグの法律に基づき、投
資信託を運営および管理する。
-ピムコ・台湾・リミテッドは、台湾における登録投資顧問会社である。
-ピムコ・インベストメント・マネジメント(上海)リミテッドは、中国における投資顧問会社である。
305/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
-ゲルタン・ミュニシパル・ボンド・マネジメント・エルエルシーは、米国における登録投資顧問会社である。
-アリアンツ・リアル・エステート・オブ・アメリカ・エルエルシー(以下「AREoA」という。)は、専属の不動
産投資・資産運用会社である。
エージェンシーまたは信託機関において管理される第三者資産は当社の資産ではなく、本連結財務書類において
も表示されていない。
2.重要な会計方針
(a)作成の基礎
本連結財務書類は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)またはIFRS解釈指針委員会もしくはその前
身のいずれかにより承認された基準および解釈に準拠した国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に従っ
て作成された。本連結財務書類において表示されている会計方針が、すべての期間において一貫して適用され
ている。本連結財務書類は、米ドル建てで表示されている。
本連結財務書類は、発生主義ならびに取得原価主義を用いる継続事業ベースで作成されており、公正価値で測
定されていた特定の金融資産が修正されている。当社の現行計画および予測を査定した後に、経営メンバー
は、予見できる将来において当社が事業を継続するに足りる十分な資金を有していると考える。
本連結財務書類は、2021年4月23日付で経営メンバーにより発行を承認された。
(b)連結の基礎
子会社は、当社により支配される事業体である。当社がその他の事業体の財務および運用方針を支配し、その
活動から利益を得る場合に支配が存在する。これらの様々な要素ならびに支配が存在するか否かを決定するた
めの関連事実および状況を評価する際に、経営陣の判断が必要とされる。
PIMCO がこれらの事業体を支配していないが、当社が重大な影響力を持つと判断される場合には、投資は関連
会社への投資に分類される。当社は関連会社への投資を持分法により計上している。関連会社への投資は初期
費用として計上され、その後、投資対象会社の純資産中PIMCOの持分の取得後の変動に対して調整される。持
分利益または損失は、主に、これらの関係会社が保有する投資の公正価値の変動からの未実現および実現損益
の当社の比例配分を表す。
306/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ストラクチャード・エンティティーの持分への関与およびエクスポージャー、ならびに特定されたストラク
チャード・エンティティーの持分が連結されるべきか否かについての要件を評価するにあたり、当社は、当社
の投資(もしあれば)の性質、当社がストラクチャード・エンティティーから得る報酬の性質、運用を管理す
るパワーを含む、ストラクチャード・エンティティーに付随する他の事業体により保有されるパワー、および
ストラクチャード・エンティティーにおける投資家の権利や制限を含む要因について考慮する。
ストラクチャード・エンティティーとは、誰が当該事業体を支配しているかを決定する際に、議決権や類似の
権利は主要な要素ではないとする事業体である。例えば、議決権が管理上の役割においてのみ関連する場合、
ならびに主要な活動が契約により指示される場合等である。ストラクチャード・エンティティーは、しばしば
活動が制限され、狭義かつ明確な定義を持つ。
(c)直近の会計基準公表
当社は、修正遡及適用アプローチを用いて2019年1月1日にIFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」とい
う。)を適用した。IFRS第16号に基づき、当社は、借主として原資産を使用する権利を表象する使用権資産および
リース料支払義務を表象する対応する金融負債を認識している。
当社は、すべてのリースについて、以下の実務上の簡便法を利用した:
・ 満了もしくは現存の契約がリースであるか、もしくはリースを含んでいるかを再評価する必要がないこ
と、または現存のリースについて当初直接費用を再評価すること。
・ リース期間を決定し、使用権資産の減損を評価する際には、後知恵を利用すること。
移行時において、リース負債は、2019年1月1日現在における当社の見積追加借入利子率で割り引いた残存リー
ス料支払の現在価値で測定された。当初適用日に適用された加重平均追加借入利子率は、2.59%であった。オペ
レーティング・リースに関して、274.6百万米ドルの負債が当初認識された。使用権資産は、リース負債に等しい
金額で測定され、将来のリース義務の残高により調整された。IFRS第16号の採用による業績への重大な影響はな
かった。
IAS第17号およびIFRIC第4号の下で報告されているオペレーティング・リース・コミットメントは、IFRS第16号
の下で報告されているリース負債と以下のとおり調整することができる:
(米ドル)
2018 年12月31日現在のオペレーティング・リース・コミットメント 206,586,026
2019 年12月31日以前に満了するリースに対する認識の免除
(96,826)
行使されることが合理的に確実なオプションの延長 106,291,903
その他 90,806
2019 年1月1日現在の追加借入利子率を用いた
(38,245,371)
ディスカウント
2019 年1月1日現在認識されたリース負債 274,626,538
307/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d)現金および現金等価物
当社は、当初の満期が3か月未満の流動性の高い金融商品をすべて現金等価物とみなしている。現金および現
金等価物は、金融機関への預託金、関連のないマネー・マーケット・アカウントおよびAAM LPを通じてアリア
ンツ・エスイーにより管理されるキャッシュ・プールへの現金預入れを含むことがある。2020年および2019年
12月31日現在、それぞれ347.1百万米ドルおよび179.1百万米ドルが、関連のないマネー・マーケット・アカウ
ントに投資されていた。アリアンツ・エスイーのキャッシュ・プールに預入れられた現金等価物は、2020年お
よび2019年12月31日現在、それぞれ2.3百万米ドルおよび27千米ドルにのぼった。経営陣は、マネー・マー
ケット・アカウントに対する投資を連結キャッシュ・フロー計算書において現金等価物であるとみなしてい
る。これらの投資は償却原価で計上されているが、それはほぼ公正価値と同じである。当社は、残りの現金お
よび現金等価物を合衆国政府により保証された複数の金融機関に保有している。各機関における勘定収支は、
一般的に米国の連邦預金保険公社(以下「FDIC」という。)(または類似の外国連邦政府プログラム)の保険
適用範囲を超過し、この結果として、FDICの保険適用範囲超過分の金額に関する信用リスクの集中が存在す
る。
(e)損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券
損益を通じて公正価値で計上される投資有価証券は、売買目的保有のビジネスモデルにおける金融資産のこと
を表す。売買目的投資有価証券は、主として短期および中期保有目的のピムコのプール・ファンドへの投資に
より構成される。売買目的投資有価証券は公正価値で計上される。公正価値の変動は、連結損益および包括利
益計算書に直接計上される。これらの投資有価証券にかかる取引は、取引日ベースで計上される。
(f)収益の認識
当社は、サービスと引き換えに権利を得ると当社が見込んでいる金額でサービスを顧客に移転することによ
り、収益を認識する。
投資顧問報酬および管理事務報酬
投資顧問報酬および管理事務報酬はサービスが提供された時に認識される。これらの報酬は、投資顧問サービ
スと引き換えに得られるものであり、多くの場合、監査、保管、ポートフォリオ会計、法務、名義書換および
印刷費用を含む、顧客のために管理事務サービスを提供または調達するものである。履行義務は、実質的に同
一である、日々履行される一連の異なるサービスとみなされる。
これらの報酬は主に運用資産の公正価値に対する比率に基づいており、他の期間に提供されたサービスとは区
別して当該期間中に提供されたサービスについて認識される。投資顧問報酬および管理事務報酬は、主に運用
資産に対する比率に基づいており、かかる収益の対価は変動し、また予測不可能な資産価値に依存するため、
制約を受けているとみなされる。収益は、制約が除去された時点で認識されるが、通常は、これらの値が決定
された時点で認識される。
308/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
また、プライベート口座およびプール・ファンドは、投資の運用成績に基づいた報酬を計上することもある。
当社はまた、運用目標値を上回る特定のオルタナティブ投資商品よりキャリード・インタレストを受領するこ
とができる。これらの報酬は、重要な戻入れの可能性が高くなくなった場合に認識されるが、通常は、あらか
じめ設定された運用目標値が達成され、かつ、当該報酬がクローバック(払戻し)の対象でなくなった各測定
期間終了時に計上される。
販売報酬およびサービス報酬
販売報酬およびサービス報酬は、当社がPIMCOミューチュアル・ファンズのために販売およびサービス活動の
履行義務を遂行するために受領する継続的な報酬である。販売報酬およびサービス報酬収益については、履行
義務は、実質的に同一である、日々履行される一連の異なるサービスとみなされる。この収益は、契約期間に
わたって日々履行義務の引き渡しに対応するために、時間の経過に応じて比例的に稼得される。販売報酬およ
びサービス報酬の収益額は、PIMCOミューチュアル・ファンズの日々の平均純資産価額の比率に基づいてお
り、かかる収益の対価は変動し、また予測不可能な資産価値に依存するため、制約を受けているとみなされ
る。これらの値が決定された時点で、制約は除去される。
契約資産および負債
投資顧問に関連する未収金および管理事務の収益は、添付の連結財政状態計算書の未収投資顧問報酬および管
理事務報酬に含まれる。販売に関連する未収金およびサービス報酬の収益は、添付の連結財政状態計算書の未
収販売報酬およびサービス報酬に含まれる。顧客との契約から生じる収益に関連して当期に認識された債権の
減損はなかった。これらの契約に関連する契約債務はない。
(g)有形固定資産
有形固定資産は、取得原価より減価償却累計額を控除した金額で計上される。事務機器、什器および備品は、
一般に3年から5年の見積耐用年数にわたり定額法で減価償却される。賃借資産改良費は、当該賃借契約の残
存期間またはかかる改良費の耐用年数のいずれか短い期間にわたり定額法で減価償却される。
資産の経済的耐用年数および残存価額は各会計期間末に見直され、必要に応じて調整される。処分時、または
その使用もしくは処分による将来の経済的利益が期待できない場合には、有形固定資産項目への認識が中止さ
れる。処分手取金純額と当該資産の簿価間の差異として計算される資産の処分により生じる損益は、当該資産
が売却または消却された年度において連結損益および包括利益計算書に含まれる。
309/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(h)無形資産
無形資産は、コンピューター・ソフトウェアならびに顧客関係、開発された技術および商号を含む企業結合に
より取得した資産により構成される。コンピューター・ソフトウェアは、一般に3年から5年の見積耐用年数
にわたり定額法で減価償却される。取得した資産の公正価値は、顧客関係については多期間超過利益法、開発
された技術については再調達原価法および商号についてはロイヤルティー免除アプローチを用いて決定され
た。無形資産は、18か月から3年の範囲に及ぶ見積耐用年数にわたり定額法を用いて償却される。特定の終了
日がないファンドを運用する一定の契約は、耐用年数が確定できない無形資産に分類される。
(i)のれん
経営陣は、毎年、一定の定性的要因を評価し、当社の報告単位の公正価値がその帳簿価額を下回る可能性が高
いかどうかを判断している。この評価は、のれんの減損が存在する可能性が高いことを示す事象または状況が
存在する場合において、9月30日またはそれ以前に実施される。
(j)リース
当社のリースは、企業のオフィスおよびその他の施設に関する不動産のリースにより構成される。
当社は、リース負債を見積追加借入利子率および開始日における変動リース料支払のインデックスまたは市場
金利を用いて測定している。インデックスまたは市場金利のその後の変動は、リース負債の再測定をもたら
し、使用権資産に対して調整される。今後12か月間に解消が見込まれるリース負債の一部は、添付の連結財政
状態計算書において流動負債に分類されている。
一定のリースには、当社がリース期間を延長するオプションが含まれている。当社は、重要な借地権の改善を
含む、当社の経済的インセンティブを生むすべての要素を考慮した上で、当社がオプションを行使することが
合理的に確実である範囲において、リース期間を延長するオプションを含んでいる。
当社は、添付の連結損益および包括利益計算書において、リース料支払の財務費用を、各期の負債残高に対す
る一定の期間利子率で認識している。使用権資産は、資産の耐用年数またはリース期間のいずれか短い方の期
間にわたり定額法で減価償却され、添付の連結損益および包括利益計算書の賃借料および設備費に含まれる。
当社は、低価値資産のリースおよびリース期間が12か月以内の短期リースについては使用権資産ならびにリー
ス負債を認識しないことを選択している。これらのリースに付随するリース料支払は、リース期間にわたり定
額法で認識される。
310/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(k)非連結繰延報酬トラストに対する持分
当社は、非連結繰延報酬トラストに対する持分について、IFRS第9号「金融商品」に基づく公正価値オプショ
ンを選択した。
(l)法人所得税
当社は、有限責任会社として組織され、パートナーシップとして課税されるため、米国連邦税を課されない。
当社に発生した課税所得に対しては、最終的にPIMCOのメンバーが、各自の持分に従いその納税に責任を負
う。当社は、米国の特定の法域において、州税の課税対象である。
一定の連結事業体は連邦税、外国税、州税および地方税の課税対象であることから、独自に納税申告書を提出
しており、法人所得税について資産・負債法に基づき会計処理をしている。かかる方法により、連結財務書類
または納税申告書に計上されている事象に関する将来の見積税効果に基づく繰延税金資産負債が計上される。
繰延税金負債は、通常、すべての課税一時的差異に対して認識され、繰延税金資産は、控除可能な一時的差異
に対して将来の課税所得が見込まれる範囲において認識される。繰延税金資産および負債は、割引前ベースで
測定される。
(m)分配
契約要件はないものの、PIMCOは通常、その営業利益(PIMCOの有限責任会社契約に定義済)を、各四半期毎
に、当該四半期末から30日以内に分配する。当社の裁量により、当社が通常の業務を遂行するために合理的に
必要または適切な金額の分配金を減額することができる。
(n)株式報酬制度
当社は、株式報酬制度の取決めを計上するにあたって、株式に基づく報奨の交付日現在の公正価値に基づき、
持分商品による報奨と引替えに受領した従業員サービスの価格を決定する。従業員サービス費用は費用として
認識され、出資金の同額の増加とともに株式に基づく支払報奨と引替えに従業員がサービスを提供する期間全
体に渡り認識される。当社の持分商品は公的な取引による時価を有さないため、公正価値は、一部は類似する
公開事業体の売買価額の包括的分析、割引キャッシュ・フロー、類似する事業体の市場取引ならびに当社の過
去の財務実績および将来の財務実績の見通しに関する検討に基づいて、当社の経営陣により決定される。
(o)マーケティングおよび販売促進費
当社は、マーケティング資料の作成および第三者の仲介業者の支援を行うことにより、個人投資家ならびに機
関投資家への販売促進のためのマーケティング費用を負担する。当社は、マーケティングおよび販売促進費を
発生時に費用計上している。
311/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(p)外貨建て取引
外国子会社の資産および負債は、年度末現在存在する現行の為替レートにより、米ドルへ換算されている。収
益および費用は、主に当該取引が認識された日の為替レートにより換算される。米ドル以外の機能的通貨を有
する子会社の業績の換算による影響は、その他の包括利益に含まれる。米ドル以外の機能的通貨を有する子会
社のバランスシートの換算の換算調整累計額は、2020年および2019年12月31日現在の連結財政状態計算書の出
資金の構成要素に含まれる。
(q)見積りの使用
IFRS に従い連結財務書類を作成するに当たって、経営陣は将来の事象についての見積りおよび仮定を行う必要
がある。これらの見積りおよびその根底にある仮定は、報告された資産および負債、偶発資産および負債の開
示、報告された収益および費用額、ならびに添付の連結財務書類に対する注記に影響を及ぼす。これらの見積
りおよび仮定は、経営陣の最良の判断に基づく。経営陣は、過去の経験および経営陣が状況を鑑みて合理的で
あると考える現在の経済環境を含むその他の既知の要因を使用して、見積りおよび仮定について継続的に試査
する。経営陣は、事実および状況がかかる見積りおよび仮定に影響を及ぼす場合に調整を行う。将来の事象お
よびその影響を正確に判断することはできないため、実際の結果はかかる見積額とは大幅に異なることがあり
うる。経済環境の継続的な変動によるかかる見積額の変更は、発生時に将来期間において財務書類上で反映さ
れる。経営陣は、判断が必要とされる重大な領域は、下記に関するものであると考える。
- 当社の持分権証券の公正価値の見積りを含む、株式報酬制度の測定。これらの見積りはとりわけ、当社の
将来の収益に関する仮定に対して感応度が高い。および
- 引当金の評価。
会計方針適用の際に、経営陣により重大な判断がなされた。以下を含むこれらの判断は、連結財務書類におい
て認識される金額に対して最も重大な影響を及ぼす。
- 成功報酬に関して収益の認識に付随する測定基準の評価(注記2(f)で記載される)。
-(注記2(b)で記載される)事業体に関連する支配ならびに当該事業体の連結の影響に対する評価。
312/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(r)引当金
当社が過去の事象の結果として現在の法的債務または推定的債務を有しており、当該債務を決済するために要
求される経済的利益のアウトフローが見込まれる場合において、引当金が認識される。引当金として認識され
る金額は、報告日現在における債務の最良の見積りである。その影響が重大である場合、貨幣の時間的価値お
よび必要に応じて負債に特有のリスクに対する現在の市場評価を反映した利率における予測将来キャッシュ・
フローを割引くことにより引当金が決定される。債務の決済の際に求められる金額に影響を及ぼす可能性のあ
る将来の事象は、当該事象が発生するという十分な客観的証拠がある場合において引当金に反映される。一部
またはすべての支出が保険会社またはその他の当事者により払い戻されることが予想され、それがほぼ確実な
場合、当該払戻しは連結財政状態計算書において個別の資産として認識され、その金額は連結損益および包括
利益計算書において計上される。引当金は各会計期間末に見直され、現在の最良の見積りを反映するよう調整
される。当該債務を決済するために要求される経済的利益のアウトフローがもはや見込まれない場合、引当金
は戻入れられる。
(s)繰延報酬
当社は、IAS第19号に従い繰延報酬負債を計上し、添付の連結財政状態計算書の非連結繰延報酬トラストに対
する持分ならびに添付の連結損益および包括利益計算書の報酬および給付金で公正価値の変動に対する負債の
帳簿価額を調整している。
(t)一般管理費
一般管理費は、主に、契約獲得または契約履行のための費用としての要件を満たしていない管理事務報酬契約
に基づく履行義務に関連する費用により構成される。当社は、これらの取決めにおいて主要であるとみなさ
れ、これらの費用を総額で認識している。
(u)再分類
一定の過年度の金額は、当年度の表示と一致させるために再分類されている。
3.金融商品の公正価値
IFRS 第7号は、連結財政状態計算書において公正価値で計上される金融商品を、使用される評価技法およびこれ
らの評価技法に対するインプットが市場において観測可能であるか否かにより、3レベルのヒエラルキーに分類す
るよう要求している。
● レベル1:その公正価値が、同一の資産および負債についての活発な市場における取引相場価格(未調整)
を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。取引相場価格が容易に入手可能であ
り、その価格が市場での独立第三者間取引で実際にかつ定期的に発生するものであることを表している場
合、金融商品は活発な市場において見積られるとみなされる。
313/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
● レベル2:その公正価値が、観測可能な市場データに基づく(観測可能インプット)重要なインプットを伴
う評価技法を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。
● レベル3:その公正価値が、観測可能な市場データに基づかない(観測不可能インプット)少なくとも一つ
の重要なインプットを伴う評価技法を用いて決定される場合、金融商品はかかるカテゴリーに分類される。
当社は、2020年および2019年12月31日現在、それぞれ合計30.9百万米ドルおよび30.6百万米ドルにのぼる損益を
通じて公正価値で計上される投資有価証券について試査を行い、公正価値測定に使用される活発な市場における未
調整の取引相場価格に基づき、当該投資有価証券は2020年および2019年のレベル1の投資証券に分類されると判断
した。
非連結繰延報酬トラストに対する持分の原投資対象は、2020年および2019年12月31日現在、レベル1の金融商品
に分類されるミューチュアル・ファンズおよび持分証券、ならびに各投資パートナーシップの純資産額(NAV)で
測定される投資パートナーシップにより構成される。
2020 年および2019年12月31日に終了した年度中、当社の評価方針に変更はなかった。
未収投資顧問報酬および管理事務報酬、未収販売報酬およびサービス報酬、関係会社未収金ならびに関係会社未
払金の公正価値は、満期までの期間が短いことと信用リスクが低いことから、簿価に近似するとみられている。関
係会社からの短期借入金の公正価値は、当社で入手可能な類似債務の現在の市場利率との比較に基づく。当社の意
向により、満期時または回収時まで当該金融商品を保有する。
4.手数料および繰延販売手数料
トレイル・コミッションは、受益証券の分配、受益者に対する個人向けサービスの提供および受益者の口座の維
持にかかる参加ブローカーへの販売ならびにサービス関連支払から構成される。これらのトレイル・コミッション
は、全体で、PIMCOミューチュアル・ファンズの平均日次純資産額の0.10%から1.00%の範囲に及ぶことがある。
特定のクラスA受益証券およびクラスC受益証券の販売に関連し、PI LLCは、発生時に費用計上される手数料を
第三者の仲介業者に前払いする。当初手数料は、通常、クラスA受益証券(主に百万米ドルを超える販売につい
て)およびクラスC受益証券に対して1%の料率を上限に支払われる。PI LLCは、2020年12月31日および2019年12
月31日に終了した年度において、第三者の仲介業者にそれぞれ39.8百万米ドルおよび51.4百万米ドルの手数料を負
担し、それぞれの手数料は添付の連結損益および包括利益計算書の手数料に含まれている。
314/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
条件付繰延販売手数料は、受益証券の早期償還時に回収される。ただし、適用される償還が再投資された配当また
はキャピタル・ゲインの分配を通じて累積された残高、または投資された金額を超える勘定にかかる未実現利益に
関係する場合等、適用免除が適用される場合はこの限りではない。クラスC受益証券にかかる条件付繰延販売手数
料の料率は、通常、適用あるPIMCOミューチュアル・ファンズの購入後、初年度中に買戻された場合において、
1%となる。また、当該クラスA受益証券の当初購入額が一定の値を超えた場合、特定のクラスA受益証券の買戻
しにかかる条件付繰延販売手数料の料率は、買戻し受益証券の純資産の1%となる。PI LLCは、2020年12月31日お
よび2019年12月31日に終了した年度において、それぞれ5.2百万米ドルおよび2.0百万米ドルの条件付繰延販売手数
料を受領し、かかる手数料は添付の連結損益および包括利益計算書のその他の収益に含まれている。
5.有形固定資産
有形固定資産の主要項目は以下のとおりである。
事務機器、什器
賃借資産改良費 美術品 合計
および備品
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
(米ドル)
2018 年12月31日現在簿価
50,681,246 83,658,168 1,021,436 135,360,850
追加 18,961,101 12,515,207 - 31,476,308
処分 (353,453) - - (353,453)
(19,443,474) (7,912,294) - (27,355,768)
減価償却
2019 年12月31日現在簿価
49,845,420 88,261,081 1,021,436 139,127,937
追加 8,445,092 1,289,112 50,174 9,784,378
処分 (12,114) - - (12,114)
(16,946,736) (10,841,783) - (27,788,519)
減価償却
41,331,662 78,708,410 1,071,610 121,111,682
2020 年12月31日現在簿価
当社は2020年度および2019年度中、それぞれ27.8百万米ドルおよび27.4百万米ドルの減価償却費を計上し、かか
る金額は、添付の連結損益および包括利益計算書の賃借料および設備費に含まれている。
315/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
6.無形資産
無形資産の主要項目は以下のとおりである。
コンピュー 開発された
ター・ソフト 顧客関係 技術 商号 合計
ウェア
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
2018 年12月31日現在簿価
11,501,756 - - - 11,501,756
追加 640,695 25,600,000 1,500,000 300,000 28,040,695
処分 (5,180) - - - (5,180)
(6,425,726) (2,080,000) (706,897) (200,000) (9,412,623)
減価償却
2019 年12月31日現在簿価
5,711,545 23,520,000 793,103 100,000 30,124,648
追加 13,838,448 - - - 13,838,448
処分 - - - - -
(5,879,698) (2,080,000) (637,931) (100,000) (8,697,629)
減価償却
13,670,295 21,440,000 155,172 - 35,265,467
2020 年12月31日現在簿価
当社は2020年度および2019年度中、それぞれ8.7百万米ドルおよび9.4百万米ドルの減価償却費を計上し、かかる
金額は、添付の連結損益および包括利益計算書のその他の費用に含まれている。
7.関連当事者間取引
PIMCO およびその子会社は、時間および用途に基づいて配賦される、短期リース費用を含む、特定の間接費、管
理サービス費用および賃借料をAAM LPおよびAAM LLCに対して払い戻した。これらの費用は、通常、レンタル費
用、給料ならびに法務、内部監査およびその他の一般管理サービスに対する関連給付により構成される。2020年度
および2019年度中、これらのサービスに対する請求金額はそれぞれ合計24.7百万米ドルおよび36.1百万米ドルにの
ぼり、連結損益および包括利益計算書の一般管理費ならびに賃借料および設備費の構成要素である。関係会社への
未払金にはこれらのサービスに関してAAM LPおよびAAM LLCへ支払われるべき負債およびPIMCOに提供したサービス
に関しての他の関係会社への未払金ならびに商取引上の通常過程においてPIMCOに代わって支払われた費用として
の他の関係会社への未払金が含まれており、2020年および2019年12月31日現在、それぞれ合計8.6百万米ドルおよ
び11.1百万米ドルにのぼった。
短期の運用資金需要に充当させるため、随時、オーバーナイト物LIBORに0.2%を上乗せした利率により、通常90
日以内の有利子短期貸付が、AAM LPおよびPIMCOの間で交付されている。2020年度および2019年度中、PIMCOは、運
用資金需要に充当させるため、AAM LPからの当該短期キャッシュ・ローンのいくつかの借入を行い、完済した。
PIMCOは、2020年12月31日現在は未決済の短期ローンは有しておらず、2019年12月31日現在は添付の連結財政状態
計算書において関係会社からの短期借入金として表示される合計228.0百万米ドルにのぼる未決済の短期ローンを
有していた。PIMCOはローンにかかる利子費用において、2020年度および2019年度中、373千米ドルおよび3.7百万
米ドルを負っており、かかる金額は連結損益および包括利益計算書にその他費用として含まれる。
316/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当社は、系列のファンド・コンプレックスから投資顧問報酬、管理事務報酬ならびに販売報酬およびサービス報
酬を得ているが、ほぼすべての金額が、連結損益および包括利益計算書においてそれぞれ投資顧問報酬-プール・
ファンド、管理事務報酬-プール・ファンドならびに販売報酬およびサービス報酬に含まれている。2020年12月31
日現在、当社は系列のファンド・コンプレックスからの関連未収金として、822.6百万米ドル(2019年:724.1百万
米ドル)を有していた。
当社は、アリアンツ・エスイーの特定の関連子会社について、プライベート口座を運用する。これらの口座につ
いて稼得された投資顧問報酬は、2020年度および2019年度中、それぞれ合計52.4百万米ドルおよび45.8百万米ドル
であり、主に添付の連結損益および包括利益計算書の投資顧問報酬-プライベート口座に含まれる。
アリアンツ・エスイーの間接的完全所有の子会社であるアリアンツ・ライフ・インシュアランス・オブ・ニュー
ヨークは、PIMCOファンズに投資している特定の変額年金および/または変額生命保険契約に対し、当社に代わっ
て特定のサービスを提供する。2020年度および2019年度中、これらのサービスに対し当社が支払った報酬合計は、
それぞれ7.8百万米ドルおよび8.6百万米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書の一般管理費ならびに
マーケティングおよび販売促進費に含まれる。
機関投資家との特定の顧問契約について、当社は、アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーの
完全所有子会社であるPEGおよびその支社(アリアンツ・アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーは同様に、
アリアンツ・エスイーの完全所有子会社である)との間で、当該顧問契約を履行する責任を分担している。PEG
は、PIMCOのすべての子会社とともに、すべてのPIMCOの事業体によって提供される共同運用サービスに関して、
PIMCOのグローバル移転価格方針(以下「移転価格方針」という。)の対象となる。提供される共同運用サービス
には、ポートフォリオ運営、口座運営ならびに業務運営および管理事務業務が含まれる。共同運用サービスに関し
第三者より得た収益は、移転価格方針に従って割当てられる。2020年度中、共同運用サービスに関し第三者より稼
得し、PEGに割当てられた収益は、PEGから割当てられた収益を92.2百万米ドル(2019年:40.3百万米ドル)超過
し、添付の連結損益および包括利益計算書において投資顧問報酬-プール・ファンドの減少として表示されてい
る。さらに、その他の共同サービスの遂行にかかる費用は、頭数ならびに推定時間的要因および利用要因に基づ
き、PEGに割当てられる。2020年度中、PEGに割り当てられた費用は41.3百万米ドル(2019年:33.3百万米ドル)で
あり、添付の連結損益および包括利益計算書において報酬および給付金ならびに一般管理費の減少として表示され
ている。2020年12月31日現在、当社は、13.5百万米ドル(2019年:9.8百万米ドル)にのぼるPEGからの未収金およ
び28.8百万米ドル(2019年:10.3百万米ドル)にのぼるPEGへの未払金を有していたが、これらは、添付の連結財
政状態計算書においてそれぞれ関係会社未収金および関係会社未払金に含まれる。
317/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
AAM LP は、短期の運用資金需要に充当させるため、アリアンツ・エスイーに対し、2023年11月に失効する600.0
百万米ドルのリボルビング信用枠を有している。当該信用枠は、LIBORの公表停止までは、LIBORに20ベーシス・ポ
イント(2020年12月31日現在0.278%の利率)を上乗せした変動利率での短期借入を可能にするものであり、LIBOR
の公表停止時には当該契約の当事者は誠実にかつ市場慣行に従い、LIBORの後継の金利を決定する。必要な範囲に
おいて、AAM LPは、PIMCOを含む子会社に代わり、かかるリボルビング信用枠から引き出すことができる。2020年
および2019年12月31日現在、かかる契約の下での未決済金額はなかった。
最高経営責任者および特定のその他の役員は、経営陣の主要メンバーであるとみなされる。経営陣は、これらの
個人が当社に対し大きな貢献を行ったと考える。これらのサービスと引き替えに、彼らは、経営陣がえり抜きのメ
ンバーに対して与えると考える報酬を受領する。年間ベースの給料に加え、主要経営陣は、注記8において記載さ
れる各給付プランに参加している。経営陣の主要メンバーの報酬総額は、連結損益および包括利益計算書に含まれ
ている報酬および給付金の大部分を構成している。
8.給付プラン
(a)クラスM受益証券資本参加プラン
PIMCO は、PIMCOにサービスを提供する一定の個人、および一定のPIMCOの関係者に対するクラスM受益証券資
本参加プラン(以下「M受益証券プラン」という。)を設定した。M受益証券プランの参加者は、M受益証券
を取得するオプションを付与されるが、これは、オプション付与日の3年目、4年目および5年目の応当日に
3分の1ずつ権利が確定するものである。M受益証券にかかるオプションは、M受益証券の公正価値の上昇に
基づき、関連する権利確定期間に渡りM受益証券に転換される。行使日現在、権利確定済みオプションは、参
加者がM受益証券の繰延べプランを通じてM受益証券の受領の繰延べを選択しない限り、キャッシュレス取引
により自動的に行使される。注記8(e)において開示されるとおり、参加者はM受益証券をAAM LPの執行役
員向け繰延報酬制度(以下「EDCP」という。)に繰延べることができる。権利確定時において、PIMCOのクラ
スM受益証券の見積り公正価値がオプション報奨の行使価格を下回る場合、クラスM受益証券は発行されな
い。クラスM受益証券はPIMCOの無議決権受益証券であり、保有者は、当社の第二修正再録済有限責任会社契
約に従い、四半期毎に受領する権利を与えられる。M受益証券の繰延べプランを通じてM受益証券の受領時に
繰延べを選択したこれらの参加者は、引き続き四半期毎の分配を受領する。
318/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
M受益証券プランに基づき、当初は最大250,000口のM受益証券の発行が承認されていた。2020年度中に、M
受益証券プランは、M受益証券を取得するオプションの付与を停止するために変更され、これ以上M受益証券
は発行されないものとするが、当該プラン変更前に未決済であったオプションの行使によるものは除く。2020
年および2019年12月31日現在、M受益証券プランにおいて、それぞれ148,726口および153,400口のオプション
が未決済であり、58,608口のM受益証券がオプションの行使により発行されている。
付与された各オプションの公正価値は、権利付与日においてブラック・ショールズ・オプション価格設定モデ
ルを使用することにより見積られる。かかるモデルは、特定のインプットの変数に関して、経営陣に見積りの
開発を要求するものである。第三者による評価が、クラスM受益証券の公正価値決定の際に、経営陣を補佐す
る目的で履行された。分配利回りは、M受益証券保有者に分配される過去の分配可能営業利益(以下「OPAD」
という。)に基づいて見積られた。予想ボラティリティは、マートン方式を用いて選択された同一グループの
平均ヒストリカル・ボラティリティおよびインプライド・ボラティリティに基づく。予想年数は、3つの権利
確定済みトランシェ(すなわち3、4および5年目に3分の1ずつ)を個別のオプションとして取扱うことに
より、計算された。
下記の表は、2020年度および2019年度中に付与されたM受益証券オプションの公正価値の計算に使用される仮
定を規定したものである。
2020 年 2019 年
加重平均交付日現在公正価値
17,806 米ドル 14,519 米ドル
仮定:
予想年数 3.84 年 3.84 年
予想ボラティリティ 25.1 % 17.9 %
予想利回り 11.1 % 13.2 %
無リスク利益率 0.6 % 2.4 %
319/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行済であり、行使可能なM受益証券オプションの口数および加重平均行使価格に関連する、2020年度および
2019年度の活動の概要は下記のとおりである。
加重平均
権利付与日
オプションの口数
公正価格
権利確定済み 権利未確定 合計
(米ドル)
2018 年 12月31日現在の発行済高
- 143,858 143,858 13,606
当年度中の以下による変動:
権利付与済み - 39,751 39,751 14,519
権利確定済み 23,492 (23,492) - -
行使済み (23,492) - (23,492) 16,178
- (6,717) (6,717)
失権済み 12,618
2019 年 12月31日現在の発行済高 13,492
- 153,400 153,400
当年度中の以下による変動:
権利付与済み - 29,802 29,802 17,806
権利確定済み 27,775 (27,775) - -
行使済み (27,775) - (27,775) 11,567
- (6,701) (6,701)
失権済み 14,416
- 148,726 148,726
2020 年 12月31日現在の発行済高 14,674
2020 年 12月31日現在の行使可能高 -
- - -
2020 年12月31日現在発行済のM受益証券オプションは、11,319米ドルおよび17,806米ドル間の行使価格および
2.52年の加重平均残存契約年数を有している。
オプション日現在、行使済みの1口当たりの加重平均公正価値は、17,806米ドル(2020年)および14,622米ド
ル(2019年)であった。2020年度中に合計27,775口のM受益証券オプションが権利確定した。2020年3月30日
付で、これらの権利確定済み報奨は、M受益証券プランに定められたキャッシュレス決済の特性に基づいて行
使され、その結果、約9,732口のM受益証券の発行を伴った。それ以外に、当期中に発生したM受益証券の活
動はなかった。2020年12月31日現在、58,177口のM受益証券が現在および従前の従業員により保有され、431
口のM受益証券がAAM LLCにより保有された。
2019 年度中に合計23,492口のM受益証券オプションが権利確定した。2019年3月29日付で、M受益証券プラン
で提供されたキャッシュレス決済の特性の下でこれらの権利確定済み報奨は行使され、約3,171口のM受益証
券が発行された。
320/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
M受益証券オプション報奨の公正価値は、報酬費用として、個別のトランシェ毎の関連権利確定期間にわた
り、段階的受給権帰属法で減価償却される。権利確定が予定されているM受益証券オプション報奨の合計口数
は、見積失権額に対して調整される。2020年度および2019年度中のM受益証券プランの下で認識される報酬費
用はそれぞれ15.5百万米ドルおよび14.6百万米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬およ
び給付金として含まれる。2020年12月31日現在、2025年12月31日に至る将来期間において認識されると予想さ
れる見積失権額を控除したM受益証券オプション報奨の権利未確定に関連する見積報酬費用は、24.5百万米ド
ルである。
(b)利益分配および報奨制度
PIMCO およびその子会社は、収益性と自由裁量の賞与を基礎に参加者に対して給付する各種の利益分配および
報奨制度を設けている。これらの制度のための計上報酬は、2020年度および2019年度中、それぞれ14億米ドル
および13億米ドルであり、添付の連結損益および包括利益計算書に報酬および給付金として含まれる。
(c)長期報奨制度
当社は、特定の重要な従業員に対し、長期報奨制度(以下「LTIP」という。)を有している。報奨は、主に指
定された営業利益目標の達成に基づいており、3年に渡り権利確定される。当プランは、負債報奨として会計
処理され、関連する権利確定期間に渡り報酬として費用勘定につけられる。当社は、2020年度および2019年度
中、LTIPに基づく報酬費用をそれぞれ54.8百万米ドルおよび50.5百万米ドル認識した。LTIP報酬費用は、添付
の連結損益および包括利益計算書に報酬および給付金として含まれる。2020年および2019年12月31日現在、未
払LTIP負債の合計はそれぞれ116.3百万米ドルおよび111.1百万米ドルであり、添付の連結財政状態計算書に流
動負債項目中の未払報酬および固定負債項目中のその他の未払報酬として含まれる。
(d)貯蓄および投資プラン
AAM LP は、実質的に当社および子会社の全従業員向け確定拠出型従業員貯蓄および退職金制度のスポンサーで
ある。このプランは、内国歳入法第401(k)条に基づき許可されたものであり、適格従業員に対し、内国歳
入法で随時定められる金額を上限として、年間給与額の100%まで拠出することを認めるものである。従業員
は、概して、開始日の翌月の初日付で参加適格者となる。満1年の必要な勤務が完了した後に、当社は、内国
歳入法により定められた金額を上限として、従業員が拠出した年間給与額を拠出する。さらに、一部の子会社
は退職金制度への適格給与額のプランに対して加算金を拠出することができる。このプランに関連する当社の
費用計上額は、2020年度および2019年度中、それぞれ55.1百万米ドルおよび48.4百万米ドルであり、添付の連
結損益および包括利益計算書に報酬および給付金として含まれる。
321/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(e)執行役員向け繰延報酬制度
AAM LP は、非適格繰延報酬制度を設けている。この制度に基づき、当社および子会社の一部の適格従業員に対
して給付されるはずの報酬の一部は、従業員の選択により繰延べられることがある。この制度は、主として、
改正された1974年従業員退職年金保障法 第201(2)条、第301(a)(3)条および第401(a)(1)条で
定義されている範囲において、経営陣または高額報酬受給従業員から成る特定のグループに繰延報酬制度を提
供する目的で維持されている。この制度のもとで繰延べられた金額は、従業員の意向に従って有価証券および
M受益証券またはその他の投資パートナーシップへ投資され、グランター・トラストにおいて保有されてい
る。グランター・トラストにおいて保有されている資産は、当社の継続的な活動の資金として利用することは
できず、倒産が生じた場合にのみ当社の債権者にとって利用可能となる。2020年および2019年12月31日現在ト
ラストが保有する投資有価証券および制限付預金ならびに現金等価物の合計は、それぞれ874.8百万米ドルお
よび688.7百万米ドルであり、添付の連結財政状態計算書の非連結繰延報酬トラストに対する持分および繰延
報酬に含まれている。
(f)従業員株式購入制度
アリアンツ・エスイーは、適格な従業員に対して、毎年所定の日にアリアンツ・エスイーの米国預託株式を割
引価格で購入する機会を与えることを目的とした、従業員株式購入制度を有する。当該制度のために、総額
250,000口の米国預託株式が引き当てられている。アリアンツ・エスイーは、株式の総購入額を決定し、当社
により任命された委員会が割引価格を決定する。従業員は、購入日後1年以内の株式の売却または譲渡を許さ
れていない。当社より支払われた時価と割引価格の差額または割引額は、2.0百万米ドル(2020年)および167
千米ドル(2019年)にのぼり、添付の連結財政状態計算書の報酬および給付金に含まれている。
9.法人所得税
法人所得税計上費用額(ベネフィット)は、以下のとおりである。
12 月31日に終了した年度
2020 年 2019 年
(米ドル) (米ドル)
当期:
連邦税 29,332 11,770
州 税 3,432,731 2,022,507
121,394,722 100,158,160
外国税
当期合計 124,856,785 102,192,437
繰延:
(20,864,965) (3.371,142)
外国税
繰延合計 (20,864,965) (3.371,142)
103,991,820 98,821,295
引当金合計
322/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
法人所得税計上額の報告金額と、税引前所得に対して連邦法定法人所得税率を適用して算出される税額との差額
は、主に、米国の税務上、パートナーシップであるという当社の立場に加え、州税、国際税および損金不算入費用
によるものである。
2020 年および2019年12月31日現在、未払法人所得税はそれぞれ23.2百万米ドルおよび36.7百万米ドルであり、こ
れは添付の連結財政状態計算書の買掛金および未払費用に含められている。さらに、2020年および2019年12月31日
現在の繰延税金資産はそれぞれ44.8百万米ドルおよび21.4百万米ドルにのぼった。2020年および2019年12月31日現
在、繰越税金負債はそれぞれ247千米ドルおよび61千米ドルにのぼった。繰延税金資産および繰延税金負債はそれ
ぞれ、添付の連結財政状態計算書にその他の固定資産およびその他の固定負債として含まれる。
10 .リース契約
以下の表は、添付の連結損益および包括利益計算書に含まれる、2020年12月31日に終了した年度中のリース費用
を表している:
(米ドル)
使用権資産の償却 29,593,350
リース負債にかかる支払利息 6,304,014
変動リース費用 240,983
短期リース費用 376,312
低価値資産のリース費用 2,179,123
2020 年12月31日に終了した年度において、リースに関するキャッシュ・アウトフロー合計は、39.8百万米ドルに
のぼった。
以下の表は、当社のリース負債の満期分析を表している:
12 月31日に終了した年度:
(米ドル)
2021 年 38,461,023
2022 年 34,822,467
2023 年 36,457,152
2024 年 22,087,757
2025 年 32,862,009
96,750,859
以降
オペレーティング・リース支払い合計 261,441,267
控除:みなし利息 (24,146,287)
237,294,980
リース負債の現在価値
323/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
11 .金融リスク管理
当社は、金融商品の使用により以下のリスクに対するエクスポージャーを有している。
・ 信用リスク
・ 流動性リスク
・ 市場リスク
リスク管理は、当社の事業全体にとって重要である。経営陣は、リスクと管理の適切なバランスが達成されるよ
うに当社のリスク管理プロセスを継続的に監視する。リスク管理方針および体制は、市況の変動および当社の活動
を反映させるために見直される。経営陣は、その重要な活動をアリアンツ・エスイーの子会社であるアリアンツ・
アセット・マネジメント・ゲーエムベーハーのリスク管理委員会に報告する。
(a)信用リスク
信用リスクは、顧客または金融商品の取引相手方が契約上の義務を履行できない場合の当社への財務損失の
リスクであり、主に当社の売掛金、銀行預金および投資有価証券から生じる。
未収投資顧問報酬およびその他の未収金:当社の信用リスクに対するエクスポージャーは、主にそれぞれの
顧客の個々の特性により影響を受ける。当社の顧客層は、業種および事業を行っている国のデフォルト・リス
クを含めて、信用リスクに関する影響がそれほどない。しかし、地理的に信用リスクの集中はなく、当社の運
営にとって個別に重要な顧客は皆無である。
顧客の信用度は、新規取引先の受入手続きの一部として評価される。当社は、取引債権またはその他の未収
金に関して担保を要求しないが、未決済の債権残高に関して各顧客の運用資産を監視する。当社は、未収債権
の回収には優れた実績があり、個々の顧客に取立リスクが確認された場合のみ貸倒引当金を設定する。
銀行預金:銀行預金は、主要な金融機関に対する債権である。当社は、かかる銀行の信用度を見直し、当該機
関の財務体質に問題がある場合には、かかる機関と取引を行わない。
投資:当社の投資は、投資ビークル内で行われ、詳細な投資ガイドラインに従って管理されている。法令遵守
手続きは、個々のビークルがそれぞれの適用される信用リスクおよび流動性リスク限度の範囲内で運用される
ように整備されている。
324/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(b)流動性リスク
流動性リスクは、当社が期日の到来する金融債務を支払うことができないリスクである。流動性を管理する
ための当社のアプローチは、通常およびストレスのかかる状態において、許容できない損失を被ることまたは
当社の評判を傷つけるリスクを冒すことなく、できる限り、期日に債務を支払うために十分な流動性を常に維
持することである。非デリバティブ金融負債の大部分は、2020年12月31日時点で契約上の満期が6か月未満で
ある。
当社は、キャッシュ・フロー要件を積極的に監視するよう努める。主として、当社は、金融債務の管理を含
む予想される営業費用を支払う必要に応じるために十分な現金を保有するように努めるが、自然災害のような
合理的に予想不可能な非常事態の潜在的な影響は除外する。さらに、当社は、注記7に述べられているAAM LP
のアリアンツ・エスイーとの間の信用融資枠を利用できる。
(c)市場リスク
市場リスクは、為替レートや金利のような市場価格の変動が、当社の利益または保有する金融商品の価額に
影響を及ぼすリスクである。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にする一方で、市場リスク・エクス
ポージャーを許容できるパラメーターの範囲に管理・制御することである。
通貨リスク:当社は、当社の機能通貨以外の通貨建ての収益、購入および借入にかかる通貨リスクにさらさ
れる。当社の取引の大部分は米ドル建てであるが、かなり限られた範囲で、主にユーロ建て、英ポンド建てお
よび円建ての取引も発生する。
当社は、通貨リスクに対するエクスポージャーは限られていると判断し、現在のところ当該リスクを限定す
るためのヘッジまたはその他の技法を積極的には採用していない。
金利リスク:当社は、そのすべてが短期性の関係会社との借入契約のみの範囲で、金利リスクにさらされ
る。経営陣は当該リスクはわずかであると判断しており、かかるリスクを限定するための積極的なヘッジまた
はその他の技法は採用されていない。
その他の市場価格リスク:市場価格リスクは、当社が保有し管理する、それぞれ固有の投資指針に基づく投
資ファンドが保有している投資有価証券から発生する。かかるファンドの主要な投資対象は、個別の基準に基
づいて管理され、すべての売買判断はクライアント指針またはファンドの約款に従って行われる。
当社の市場リスクに対するエクスポージャーを監視するため、経営陣は為替レート、金利およびその他の市
場リスク要因の変動に対する当社の感応度を試査する。2020年12月31日現在において、2020年12月31日現在の
メンバーの出資金または同日に終了した年度の報告された包括利益に重大な差異が生じたかもしれない合理的
に可能と思われるかかる要因に変動はなかった。
325/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d)資本管理
当社の方針は、投資者、債権者および市場の信頼を保持し、また将来の事業の発展を継続するために強固な
資本基盤を維持することである。当期中、資本管理に対する当社のアプローチに変更はなかった。当社、また
はその子会社は、PI LLC(注記13を参照のこと。)および一部の海外子会社を例外として、外部から必要資本
要件の引き上げを課されることはない。
12 .引当金
当社は、通常の事業の過程において生じる各種の係争、訴訟ならびに規制についての問い合わせの当事者となっ
ている。経営陣の意見では、現在未解決および発生する恐れのあるこれらの案件の処分がPIMCOおよびその子会社
の財務ポジション、運用実績またはキャッシュ・フローに重大な影響を及ぼすとは考えられていない。経営陣は、
添付の連結財政状態計算書および添付の連結損益および包括利益計算書において、引当金に対する適切な見積りを
行っていると考える。当社は、発生に応じて関連弁護士報酬を費用計上する。
2020 年初頭には、新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)の存在が確認され、それ以降、相
当数の諸国に拡大し、経済活動および世界市場の混乱につながった。2020年に市場が経験した高いボラティリティ
と不確実性の期間中、PIMCOファンズとプライベート口座はCOVID-19による混乱に関連した純資産流出とマイナス
のリターンを経験したが、当年度において当社に重大な悪影響をもたらすことはなかった。本質的な不確実性を考
慮すると、将来COVID-19が当社にどのような影響を与えるかを判断することは現実的ではない。
13 .純出資金
PI LLC は、最低純資本金額の維持を要求する、1934年証券取引法に基づく統一純資本金規則(規則15c3-
1)の対象となっている。2020年12月31日現在、規制目的において、PI LLCは、66.8百万米ドルの純出資金を有し
ていたが、要求される純出資金250千ドルに対し、66.5百万ドルの資本超過であった。2019年12月31日現在、規制
目的において、PI LLCは、57.5百万米ドルの純出資金を有していたが、要求される純出資金250千米ドルに対し、
57.2百万米ドルの資本超過であった。
14 .非連結ストラクチャード・エンティティーの持分
当社は、多岐にわたる投資戦略を通じ、当社の顧客に代わって財産を投資する目的で、様々なストラクチャー
ド・プロダクトおよびその他のファンドを運用している。ほとんどの場合、当社が運用する投資ビークルは、実体
的な排除権または残余財産分配請求権を持つ。実体的な排除権または残余財産分配請求権を持たない投資ビークル
は、ストラクチャード・エンティティーと特定される。かかるビークルは、独立した法的組織であり、当社の顧客
が行う投資により出資される。当社は、かかるビークルに対して提供する投資運用サービスに対して、かかるビー
クルから直接報酬を支払われる。2020年度および2019年度中、当社は、それぞれ731.2千米ドルおよび535.5千米ド
ルの投資顧問報酬をストラクチャード・エンティティーから稼得したが、当該報酬は添付の損益および包括利益計
算書において投資顧問報酬-プール・ファンドの項目に含まれている。
326/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下の表は、実体的な排除権または残余財産分配請求権を持たない非連結投資ビークルならびに当該ビークルに
おける当社の持分の規模の両方について要約したものである。
12 月31日
2020 年 2019 年
(米ドル) (米ドル)
非連結ストラクチャード・エンティティーの純資産
582,606,016 493,340,219
未収投資顧問報酬-プール・ファンド 222,021 170,996
当社の非連結ストラクチャード・エンティティーに対するエクスポージャー最大額は、未収投資顧問報酬に限定
される。
15 .取得
2020 年10月1日付で、AREoAは、AAM LLCおよびAAM LPを通じて、アリアンツ・エスイーの間接的な完全所有子会社
であるアリアンツ・オブ・アメリカ・インクから当社に拠出した。共通の支配下にある事業体間の取引として適格
な拠出金として、AREoAは7.8百万米ドルの純帳簿価額を拠出したが、これは添付の連結出資金変動表における拠出
に含まれている。
16 .後発事象
当社は、連結財務書類において調整を要するまたは開示すべき後発事象があるか否かを決定するために、連結財
政状態計算書日から連結財務書類発行日である2021年4月23日までに発生した事象を試査した。当社は、以下の開
示すべき事象を特定していることに留意されたい。
2021 年1月15日付で、40,974口のPIMCOのM受益証券オプションの権利が付与された。これらの付与されたオプ
ションは、2021年3月31日付で、M受益証券プランに定められたキャッシュレス決済機能により行使された。その
結果、約15,582口のM受益証券が発行された。
前へ 次へ
327/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Condition
December 31, 2020 and 2019
Assets
Note 2020 2019
Current assets:
Cash and cash equivalents 2(d) $ 670,905,056 422,556,446
Investments carried at fair value through profit and loss 2(e), 3 30,870,470 30,623,395
Investment advisory and administrative fees receivable:
Pooled funds 2(f) 798,701,996 698,851,736
Private accounts 2(f) 314,822,326 282,546,439
Prepaid expenses 45,702,592 36,373,824
Distribution and servicing fees receivable 2(f) 23,912,871 25,219,844
Interest in non-consolidated deferred compensation trust 2(k), 8(e) 19,755,282 19,239,181
Receivables from affiliates 7 17,306,918 13,010,339
64,128,683 60,915,714
Other current assets
1,986,106,194 1,589,336,918
Total current assets
Noncurrent assets:
Property and equipment, net of accumulated depreciation of $213,677,355
and $183,689,431 at December 31, 2020 and 2019, respectively 2(g), 5 121,111,682 139,127,937
Right-of-use assets 2(j), 10 195,322,419 209,441,754
Interest in non-consolidated deferred compensation trust 2(k), 8(e) 855,055,452 669,472,591
Goodwill 2(i) 30,865,176 30,865,176
Intangible assets 2(h), 6 35,265,467 30,124,648
Investments in associates 2(b) 14,710,139 16,086,963
51,541,356 33,253,757
Other noncurrent assets 9
1,303,871,691 1,128,372,826
Total noncurrent assets
3,289,977,885 2,717,709,744
Total assets $
Liabilities and Capital
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses $ 398,802,753 409,454,573
Short-term borrowings from affiliates 7 — 228,000,000
Accrued compensation 8 216,289,372 208,752,447
Commissions payable 4 122,043,872 124,895,219
Lease liabilities 2(j), 10 33,157,779 30,057,351
Payables to affiliates 7 37,379,146 21,460,619
Deferred compensation 2(s), 8(e) 19,755,282 19,239,181
4,928,294 11,190,145
Other current liabilities
832,356,498 1,053,049,535
Total current liabilities
Noncurrent liabilities:
Deferred compensation 2(s), 8(e) 855,055,452 669,472,591
Lease liabilities 2(j), 10 204,137,201 220,717,637
Other accrued compensation 8 152,799,181 164,382,884
4,306,979 3,022,510
Other noncurrent liabilities
1,216,298,813 1,057,595,622
Total noncurrent liabilities
2,048,655,311 2,110,645,157
Total liabilities
Capital:
Class A members (issued and outstanding 850,000 units) (103,214,782) (683,902,349)
Class B members (issued and outstanding 150,000 units) 1,308,035,518 1,288,040,853
Class M members (58,608 units issued and outstanding at December 31, 2020
and 48,876 units issued and outstanding at December 31, 2019) 43,399,986 28,952,832
Class M unit option holders (148,726 options issued and outstanding at
December 31, 2020 and 153,400 options issued and outstanding at
December 31, 2019) 8(a) 37,843,422 32,591,945
(44,741,570) (58,618,694)
Cumulative translation adjustment 2(p)
1,241,322,574 607,064,587
Total capital
3,289,977,885 2,717,709,744
Total liabilities and capital $
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
328/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income
Years ended December 31, 2020 and 2019
Note 2020 2019
Revenues:
Investment advisory fees:
Pooled funds 2(f) $ 4,012,403,139 3,801,610,877
Private accounts 2(f) 1,095,151,513 1,011,008,189
Administrative fees - pooled funds 2(f) 1,155,727,878 1,152,533,169
Distribution and servicing fees 2(f) 360,487,808 380,555,089
46,057,465 23,903,886
Other 2(f)
6,669,827,803 6,369,611,210
Total revenues
Expenses:
Compensation and benefits 8 2,283,500,614 2,125,025,461
Commissions 4 777,771,809 857,070,964
General and administrative 2(t) 605,822,180 637,010,892
Professional fees 235,901,474 214,712,229
Occupancy and equipment 5, 10 168,804,503 159,176,036
Marketing and promotional 2(o) 108,835,693 120,596,262
Subadvisory and subadministrative services 43,316,136 50,264,299
44,512,301 27,702,379
Other
4,268,464,710 4,191,558,522
Total expenses
2,401,363,093 2,178,052,688
Operating income
Other income, net 52,168,123 57,347,069
Finance costs 2(j), 10 (6,676,919) (10,703,929)
(1,321,069) (1,278,635)
Equity in loss of associates 2(b)
Net income before income taxes 2,445,533,228 2,223,417,193
103,991,820 98,821,295
Income tax expense 9
Net income 2,341,541,408 2,124,595,898
Other comprehensive income:
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
13,877,124 6,577,523
Foreign currency translation adjustment 2(p)
2,355,418,532 2,131,173,421
Comprehensive income $
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
前へ 次へ
329/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Changes in Capital
Years ended December 31, 2020 and 2019
Cumulative
Class M unit option
Class A members Class B members Class M members holders
translation Total
Units Amounts Units Amounts Units Amounts Options Amounts adjustment capital
Balances at December 31,
2018 850,000 $ (792,957,184) 150,000 $ 1,267,204,122 45,705 $ 23,722,086 143,858 $ 28,576,118 $ (65,196,217) $ 461,348,925
Net income 1,556,133,972 472,136,883 96,325,043 — — 2,124,595,898
Distributions (1,459,197,453) (451,300,152) (91,397,156) — — (2,001,894,761)
Contribution 1,444,428 — — — — 1,444,428
PIMCO Class M unit
equity plan:
Compensation expense — — — 14,992,574 — 14,992,574
Reallocation of basis on
vested options 10,673,888 — 302,859 (10,976,747) — —
Other comprehensive
— — — — 6,577,523 6,577,523
income
Balances at December 31,
2019 850,000 (683,902,349) 150,000 1,288,040,853 48,876 28,952,832 153,400 32,591,945 (58,618,694) 607,064,587
Net income 1,694,470,162 520,315,348 126,755,898 — — 2,341,541,408
Distributions (1,133,305,426) (500,320,683) (116,146,639) — — (1,749,772,748)
Contributions 12,785,179 — — — — 12,785,179
PIMCO Class M unit
equity plan:
Compensation expense — — — 15,827,024 — 15,827,024
Reallocation of basis on
vested options 6,737,652 — 3,837,895 (10,575,547) — —
Other comprehensive
— — — — 13,877,124 13,877,124
income
Balances at December 30,
850,000 (103,214,782) 150,000 1,308,035,518 58,608 43,399,986 148,726 37,843,422 (44,741,570) 1,241,322,574
2020 $ $ $ $ $ $
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
前へ 次へ
330/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Cash Flows
Years ended December 31, 2020 and 2019
2020 2019
Cash flows from operating activities:
Net income $ 2,341,541,408 2,124,595,898
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
Equity compensation 15,508,853 14,579,559
Depreciation and amortization 65,464,604 65,882,645
Finance costs 6,676,919 10,703,929
Equity in loss of associates 1,321,069 1,278,635
Net loss on disposal of property and equipment 12,114 59,310
Unrealized and realized net gain on investments carried at fair value through
profit and loss (44,308) (99,913)
Contingent consideration fair value adjustments 14,256,907 28,852,954
Proceeds from sale of investments carried at fair value through profit and loss 15,010,423 14,132,707
Purchases of investments carried at fair value through profit and loss (11,695,316) (11,771,410)
Income taxes paid (146,673,050) (133,320,387)
Interest paid (6,762,761) (10,822,134)
Change in operating assets, liabilities, and income tax expense:
Fees receivable (130,819,174) (168,718,254)
Receivables from affiliates, prepaid expenses, and other assets (25,708,793) (28,864,869)
Accounts payable and accrued expenses, commissions payable, accrued
compensation, and income tax expense 103,679,079 175,692,797
10,538,563 3,895,278
Other liabilities and payables to affiliates
Net cash provided by operating activities
2,252,306,537 2,086,076,745
Cash flows from investing activities:
Payment for acquisition of subsidiary, net of cash acquired — (51,884,452)
Cash acquired through acquisition 6,500,203 —
Purchases of property and equipment (7,078,726) (29,716,676)
Purchases of intangible assets (13,730,247) (640,695)
(18,000) (4,017,970)
Purchases of investments in associates
Net cash used in investing activities
(14,326,770) (86,259,793)
Cash flows from financing activities:
Proceeds from short-term borrowings from affiliates 416,000,000 2,239,000,000
Repayment of short-term borrowings from affiliates (644,000,000) (2,223,000,000)
Distributions paid (1,749,772,748) (2,001,894,761)
Contributions received 4,984,931 1,444,428
(30,720,464) (28,608,691)
Principal elements of lease payments
Net cash used in financing activities
(2,003,508,281) (2,013,059,024)
13,877,124 6,577,523
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
248,348,610 (6,664,549)
422,556,446 429,220,995
Cash and cash equivalents, beginning of period
670,905,056 422,556,446
Cash and cash equivalents, end of period $
Supplemental disclosure of noncash activities:
Assets acquired and liabilities assumed through acquisition, net $ 1,300,045 —
Initial recognition of right-of-use assets — 233,931,730
Initial recognition of lease liabilities — (274,626,538)
Derecognition of future lease obligation — 40,694,808
See accompanying notes to the consolidated financial statements.
331/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(1) Organization and Business
Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO or the Company), a Delaware limited liability company
and subsidiary of Allianz Asset Management of America L.P. (AAM LP), the Managing Member, is a registered
investment adviser, headquartered in Newport Beach, California. The Company manages a variety of
predominately fixed ‑ income portfolios for a wide range of investors located throughout the world. Investors
include public and private pensions and retirement plans, educational institutions, foundations, endowments,
corporations, financial advisers, individuals, and others through the use of private accounts and pooled funds.
Capitalization
AAM LP owns all 850,000 Class A units of the Company. There are a total of 150,000 Class B units, which are
owned by Allianz Asset Management of America LLC (AAM LLC) and Allianz Asset Management U.S. Holding
II LLC (AAM Holding II). The Company has authorized 250,000 nonvoting Class M units for issuance and
options on Class M units have been granted to certain employees of PIMCO. As of December 31, 2020, 58,608
Class M units have been issued and are outstanding. Class B units have priority over Class A and M units with
respect to income and distributions.
AAM LP, AAM LLC, and AAM Holding II are indirectly wholly owned by Allianz SE. Allianz SE is a global
financial services provider predominantly in the insurance and asset management business.
Consolidation
The accompanying consolidated financial statements include the accounts of the Company and its wholly owned
subsidiaries. All significant intercompany items have been eliminated in the accompanying consolidated financial
statements.
PIMCO, as the primary investment adviser, has several wholly owned subsidiaries including PIMCO Investments
LLC (PI LLC) as well as international subsidiaries that are included in these consolidated financial statements as
follows:
・ PI LLC is a broker/dealer that is the primary distributor and provides shareholder services to institutional and
retail mutual funds (PIMCO Mutual Funds) and exchange traded funds that are managed and advised by
PIMCO (collectively, PIMCO Funds). PI LLC is a registered broker/dealer with the Securities and Exchange
Commission and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
・ StocksPLUS Management, Inc. (StocksPLUS) owns approximately 0.00206% interest and 0.00190% interest
in, and is the general partner of, StocksPLUS L.P. as of December 31, 2020 and 2019, respectively.
・ PIMCO Europe Ltd (PIMCO Europe) is a registered investment adviser in the United Kingdom, with a
branch in Italy until December 1, 2020, at which time the branch was sold to the Italian branch of PIMCO
Europe GmbH (PEG), formally PIMCO Deutschland GmbH.
・ PIMCO Japan Ltd (PIMCO Japan) is a registered investment adviser in Japan.
・ PIMCO Australia Pty Limited (PIMCO Australia) is a registered investment adviser in Australia.
(Continued)
332/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
・ PIMCO Australia Management Limited is a registered responsible entity in Australia.
・ PIMCO Asia Pte Ltd (PIMCO Asia) is a registered investment adviser in Singapore.
・ PIMCO Asia Limited (PIMCO Hong Kong) is a registered investment adviser in Hong Kong.
・ PIMCO Global Advisors (Resources) LLC (PIMCO Resources) provides certain global payroll services to
PIMCO and its subsidiaries.
・ PIMCO Canada Corp is a registered investment adviser in Canada.
・ PIMCO Global Holdings LLC is the holding company for PIMCO Canada Corp.
・ PGA Global Services LLC is a holding company, with branches in the United Kingdom, Hong Kong, and
Ireland.
・ PIMCO Global Advisors LLC is a holding company, with a branch in Argentina.
・ PIMCO (Schweiz) GmbH provides certain services to PIMCO Europe in Switzerland and is a registered
distributor with Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).
・ PIMCO Latin America Administradora de Carteiras Ltda. is a registered investment adviser in Brazil.
・ PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited provides management services to certain international funds.
・ PIMCO Global Advisors (Luxembourg) S.A. administers and manages an investment fund under the laws of
Luxembourg.
・ PIMCO Taiwan Limited is a registered investment advisor in Taiwan.
・ PIMCO Investment Management (Shanghai) Limited is an investment advisor in China.
・ Gurtin Municipal Bond Management LLC is a registered investment advisor in the U.S.
・ Allianz Real Estate of America LLC (AREoA) is a captive real estate investment and asset manager.
Third ‑ party assets managed in an agency or fiduciary capacity are not assets of the Company and are not
presented in these consolidated financial statements.
(2) Significant Accounting Policies
(a) Basis of Preparation
These consolidated financial statements are prepared in accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS), which are in compliance with standards and interpretations approved by either the International
Accounting Standards Board (IASB) or the IFRS Interpretations Committee or their predecessors. The accounting
policies have been applied consistently to all periods presented in the consolidated financial statements. These
consolidated financial statements are presented in U.S. dollars.
(Continued)
333/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
The consolidated financial statements have been prepared on an accrual basis as well as a going ‑ concern basis
using the historical cost convention modified for certain financial assets that have been measured at fair value.
After reviewing the Company’s current plans and forecasts, the Managing Member considers that the Company
has adequate resources to continue operating for the foreseeable future.
These consolidated financial statements were authorized for issuance by the Managing Member on April 23, 2021.
(b) Basis of Consolidation
Subsidiaries are entities controlled by the Company. Control exists when the Company has the power to govern
the financial and operating policies of the other entity so as to obtain benefits from its activities. Management
must make judgments when it assesses these various elements and all related facts and circumstances to determine
whether control exists.
Investments are classified as associates when it is determined that PIMCO does not control these entities;
however, the Company has significant influence. The Company accounts for investments in associates under the
equity method of accounting. An investment in an associate is recorded at its initial cost and adjusted thereafter
for the post acquisition change in PIMCO’s share of net assets of the investee. The equity income or loss
primarily represents the Company’s proportionate share of the unrealized and realized gains and losses from
changes in fair value of the investments held by these associates.
In evaluating its involvement with, and exposure to, interests in structured entities, as well as the requirement as
to whether or not any identified interest in a structured entity should be consolidated, the Company considers
factors including the nature of the Company’s investment (if any), the nature of the fees earned by the Company
from the structured entities, powers held by other entities associated with the structured entities, including the
power to direct or control operations, and the rights and restrictions of the investors in the structured entities.
A structured entity is an entity that has been designed so that voting and similar rights are not the dominant factor
in deciding who controls the entity, for example, when any voting rights relate to administrative tasks only, and
key activities are directed by contractual agreement. Structured entities often have restricted activities and a
narrow and well defined objective.
(c) Recently Adopted Accounting Pronouncements
The Company adopted IFRS 16 Leases (IFRS 16), on January 1, 2019 using the modified retrospective approach.
Under IFRS 16, the Company, as a lessee, recognizes a right-of-use asset representing its right to use the
underlying asset and a corresponding financial liability representing its obligation to make lease payments.
The Company used the following practical expedients for all leases:
・ The need not to reassess whether expired or existing contracts are or contain leases; or reassess any initial
direct costs for existing leases.
・ Use hindsight in determining the lease term and in assessing impairment of the right-of-use assets.
(Continued)
334/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
At transition, lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at
the Company’s estimated incremental borrowing rate as at January 1, 2019. The weighted average incremental
borrowing rate applied at the date of initial application was 2.59%. A liability of $274.6 million was initially
recognized for operating leases. The right-of-use asset was measured at an amount equal to the lease liability and
adjusted by the remaining balance of the future lease obligation. The adoption of IFRS 16 did not have a
significant impact to the results of operations.
The operating lease commitments reported under IAS 17 and IFRIC 4 can be reconciled to the lease liabilities
reported under IFRS 16 as follows:
Operating lease commitment as of December 31, 2018 $ 206,586,026
Recognition exemption for leases expiring
before December 31, 2019 (96,826)
Extension options reasonably certain to be exercised 106,291,903
Other 90,806
Discounted using the incremental borrowing rate at
(38,245,371)
January 1, 2019
274,626,538
Lease liabilities recognized at January 1, 2019 $
(d) Cash and Cash Equivalents
The Company considers all liquid financial instruments with an original maturity of three months or less to be
cash equivalents. Cash and cash equivalents may include cash on deposit with financial institutions, nonaffiliated
money market accounts, and cash deposited into a cash pool, through AAM LP, administered by Allianz SE.
There was $347.1 million and $179.1 million invested in nonaffiliated money market accounts at December 31,
2020 and 2019, respectively. Cash equivalents deposited in the cash pool with Allianz SE totaled $2.3 million and
$27 thousand at December 31, 2020 and 2019, respectively. Management considers investments in money market
accounts to be cash equivalents for purposes of the consolidated statements of cash flows. These investments are
carried at amortized cost, which approximates fair value. The Company maintains its remaining cash and cash
equivalents in various federally insured banking institutions. The account balances at each institution generally
exceed the Federal Deposit Insurance Corporation’s (FDIC) insurance coverage (or similar federal foreign
programs), and as a result, there is a concentration of credit risk related to amounts in excess of FDIC insurance
coverage.
(e) Investments Carried at Fair Value through Profit and Loss
Investments carried at fair value through profit and loss represent financial assets in the held for trading business
model. Investments held for trading consist primarily of investments in PIMCO pooled funds with a short ‑ to ‑
moderate term duration objective. Investments held for trading are measured at fair value. Changes in fair value
are recognized directly in the consolidated statements of income and comprehensive income. Transactions in these
investments are recorded on a trade ‑ date basis.
(Continued)
335/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(f) Revenue Recognition
The Company recognizes revenue as it transfers services to customers at an amount that the Company expects to
be entitled to in exchange for those services.
Investment Advisory and Administrative Fees
Investment advisory and administrative fees are recognized as the services are performed. These fees are earned in
exchange for investment advisory services and, in many cases, providing or procuring administrative services for
the customer including audit, custodial, portfolio accounting, legal, transfer agency, and printing costs. The
performance obligation is considered a series of distinct services performed each day that are substantially the
same. Such fees are primarily based on percentages of the fair value of the assets under management and
recognized for services provided during the period, which are distinct from services provided in other periods. As
the investment advisory and administrative fees are primarily based on a percentage of assets under management,
the consideration for this revenue is variable and deemed constrained due to the dependence on unpredictable
asset values. Revenue is recognized once the constraint is removed which is generally once these values can be
determined.
Private accounts and pooled funds may also generate a fee based on investment performance. The Company may
also receive carried interest from certain alternative investment products that exceed performance hurdles. Such
fees are recognized when it is no longer probable that there will be a significant reversal, which is usually at the
end of the respective measurement period if the prescribed performance hurdles have been achieved and the fees
are no longer subject to claw back.
Distribution and Servicing Fees
Distribution and servicing fees are an ongoing fee that the Company receives for completing the performance
obligation of distribution and servicing activities on behalf of PIMCO Mutual Funds. For distribution and
servicing fee revenue, the performance obligation is considered a series of distinct services performed each day
that are substantially the same. This revenue is earned ratably over time to match the delivery of the performance
obligation each day over the life of the contract. As the distribution and servicing revenue amounts are based on
percentages of the average daily net assets of the PIMCO Mutual Funds, the consideration for this revenue is
variable and deemed constrained due to dependence of unpredictable asset values. The constraint is removed
once these values can be determined.
Contract assets and liabilities
Receivables related to investment advisory and administration revenue are included in investment advisory and
administrative fees receivable in the accompanying consolidated statements of financial condition. Receivables
related to distribution and servicing fees revenue are included in distribution and servicing fees receivable in the
accompanying consolidated statements of financial condition. There was no impairment of any receivables
recognized during the year related to revenue from contracts with customers. There are no contract liabilities
related to these contracts.
(Continued)
336/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(g) Property and Equipment
Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and amortization. Office equipment,
furniture, and fixtures are depreciated on a straight ‑ line basis over their estimated useful lives, generally three to
five years. Leasehold improvements are amortized on a straight ‑ line basis over the remaining terms of the related
leases or the useful lives of such improvements, whichever is shorter.
The assets’ useful economic lives and residual values are reviewed at each financial period ‑ end and adjusted if
appropriate. An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on the disposal of the asset, calculated as
the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item, is included in the
consolidated statements of income and comprehensive income in the year the item is sold or retired.
(h) Intangible assets
Intangible assets consist of computer software and assets acquired in a business combination which include
customer relationships, developed technology and trade name. Computer software is amortized on a straight-line
basis over their estimated useful lives, generally three to five years. The fair values of the acquired assets were
determined using the multi-period excess earnings method for the customer relationships; the replacement cost
method for the developed technology; and the relief-from-royalty approach for the trade name. The intangible
assets are amortized over their estimated useful lives, which range from 18 months to three years, using the
straight-line method. Certain contracts to manage funds without a specified termination date are classified as
indefinite-lived intangible assets.
(i) Goodwill
On an annual basis, management assesses certain qualitative factors to determine whether it is more likely than
not that the fair value of the Company’s reporting unit is less than its carrying amount. This assessment is
performed as of September 30th or sooner if events or circumstances exist that indicate that it is more likely than
not that a goodwill impairment exists.
(j) Leases
The Company’s leases consist of leases for real estate for corporate offices and other facilities. The Company has
measured the lease liability using its estimated incremental borrowing rate and the index or market rate of variable
lease payments at commencement date. Any subsequent changes to the index or market rate result in a
remeasurement of the lease liability and adjusted against the right-of-use asset. The portion of lease liabilities that
is expected to be extinguished over the next 12 months has been classified as a current liability in the
accompanying consolidated statements of financial condition.
Certain leases contain an option for the Company to extend the term of the lease. We have included options to
extend the lease term to the extent we are reasonably certain to exercise the options after considering all factors
that create an economic incentive for the Company, including significant leasehold improvements.
(Continued)
337/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
We recognize the finance cost of lease payments in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income on a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability each period.
The right-of-use asset is depreciated on a straight-line basis over the shorter of the asset’s useful life and the lease
term and is included in occupancy and equipment in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income.
The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for leases of low values assets
and short-term leases that have a lease term of 12 months or less. Lease payments associated with these leases are
recognized on a straight-line basis over the lease term.
(k) Interest in Non-consolidated Deferred Compensation Trust
The Company elected the fair value option under IFRS 9 Financial Instruments for the interest in the non-
consolidated deferred compensation trust.
(l) Income Taxes
The Company is not subject to U.S. federal income tax as it is organized as a limited liability company and is
taxed as a partnership. Ultimately, the members of PIMCO are responsible for taxes on their proportionate share
of the Company’s taxable income. The Company is subject to state taxes in certain jurisdictions in the United
States.
Certain consolidated entities are subject to federal, foreign, state, and local income tax, and file separate tax
returns and account for income taxes under the asset and liability method. This method gives recognition to
deferred tax assets and liabilities based on the expected future tax consequences of events that have been
recognized in the consolidated financial statements or tax returns. Deferred tax liabilities are generally recognized
for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that
future taxable profits will be available against which deductible temporary differences can be utilized. Deferred
tax assets and liabilities are measured on an undiscounted basis.
(m) Distributions
Although there is no contractual requirement, PIMCO generally distributes its operating income (as defined within
the PIMCO Limited Liability Company Agreement) for each calendar quarter no later than 30 days after the end
of such quarter. At the Company’s discretion, distributions can be reduced in an amount reasonably necessary or
appropriate for the Company to conduct its business in the normal course.
(n) Share ‑ Based Compensation Plans
The Company accounts for share ‑ based payment arrangements by determining the value of employee services
received in exchange for an award of equity instruments based on the grant date fair value of the share ‑ based
award. The cost of employee services is recognized as an expense, with a corresponding increase to capital, over
the period during which an employee provides service in exchange for the share ‑ based payment award. As the
Company’s equity instruments have no publicly traded market price, fair value is determined by the Company’s
management based in part on a comprehensive analysis of trading values of comparable public entities, discounted
cash flows, market transactions of comparable entities, and consideration as to the Company’s historical and
forecasted financial performance.
(Continued)
338/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(o) Marketing and Promotional
The Company incurs marketing expenses to promote its products to retail and institutional investors by creating
marketing materials and supporting third party intermediaries. The Company expenses marketing and
promotional fees as incurred.
(p) Foreign Currency Translation
The assets and liabilities of foreign subsidiaries have been translated into U.S. dollars at the current rate of
exchange existing at year ‑ end. Revenues and expenses are translated primarily at the exchange rate on the date on
which the transactions are recognized. The effects of translating the results of operations of subsidiaries with a
functional currency other than the U.S. dollar are included in other comprehensive income. The cumulative
translation adjustment of translating the balance sheet of subsidiaries with a functional currency other than the
U.S. dollar is included as a component of capital in the consolidated statements of financial condition as of
December 31, 2020 and 2019.
(q) Use of Estimates
The preparation of the consolidated financial statements in conformity with IFRS requires management to make
estimates and assumptions about future events. These estimates and the underlying assumptions affect the
amounts of assets and liabilities reported, disclosures about contingent assets and liabilities, reported amounts of
revenues and expenses, and the accompanying notes to the consolidated financial statements. These estimates and
assumptions are based on management’s best judgment. Management evaluates its estimates and assumptions on
an ongoing basis using historical experience and other known factors, including the current economic
environment, which management believes to be reasonable under the circumstances. Management adjusts such
estimates and assumptions when facts and circumstances dictate. As future events and their effects cannot be
determined with precision, actual results could differ significantly from these estimates. Changes in those
estimates resulting from continuing changes in the economic environment will be reflected in the financial
statements in future periods as they occur. Management believes that the significant areas where judgment is
necessarily applied are those which relate to the:
・ Measurement of share ‑ based payment arrangements, which includes estimates of fair value of the Company’
s membership units. These estimates can be particularly sensitive to assumptions in regards to the Company’
s future earnings; and
・ Assessment of provisions.
Critical judgments have been made by management in applying accounting policies. Those that have the most
significant effect on amounts recognized in the consolidated financial statements include the following:
・ Evaluation of the measurement criteria associated with the recognition of revenues associated with
performance fees (as discussed in note 2(f)).
・ Evaluation of control associated over entities (as discussed in note 2(b)), and the impact to consolidation of
such entities.
(Continued)
339/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(r) Provisions
Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of a past
event and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. The amount
recognized as a provision is the best estimate of the obligation at the reporting date. If the effect is material,
provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a rate that reflects current market
assessments of the time value of money and, where appropriate, the risk specific to the liability. Future events that
may affect the amount required to settle an obligation are reflected in the amount of a provision where there is
sufficient objective evidence that they will occur. Where some or all of the expenditure is expected to be
reimbursed by insurance or some other party, and it is virtually certain, the reimbursement is recognized as a
separate asset on the consolidated statements of financial condition, and the amount is recorded in the
consolidated statements of income and comprehensive income. Provisions are reviewed at each reporting date and
adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation, the provision is reversed.
(s) Deferred Compensation
The Company accounts for its deferred compensation liability in accordance with IAS 19 and adjusts the carrying
value of the liability for changes in the fair value of the interest in the non-consolidated deferred compensation
trust in the accompanying consolidated statements of financial condition and compensation and benefits in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(t) General and administrative
General and administrative expenses are mainly comprised of costs related to performance obligations under the
administrative fees contracts that do not meet the criteria as costs to obtain or fulfill a contract. The Company is
considered the principal in these arrangements and recognizes these costs on a gross basis.
(u) Reclassification
Certain prior year amounts have been reclassified to conform to current year presentation.
(3) Fair Value of Financial Instruments
IFRS 7 requires that financial instruments carried at fair value in the consolidated statements of financial
condition are classified into a three ‑ level hierarchy depending on the valuation techniques used and whether the
inputs to those valuation techniques are observable in the market.
・ Level 1 – Financial instruments for which the fair value is determined by using quoted prices (unadjusted) in
active markets for identical assets or liabilities are classified into this category. A financial instrument is
regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily available and those prices represent actual
and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis.
・ Level 2 – Financial instruments for which the fair value is determined by using valuation techniques, with
any significant input being based on observable market data (observable inputs), are classified into this
category.
・ Level 3 – Financial instruments for which the fair value is determined by using valuation techniques, with at
least one significant input not being based on observable market data (nonobservable inputs), are classified
into this category.
(Continued)
340/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
The Company has evaluated its investments carried at fair value through profit and loss totaling $30.9 million and
$30.6 million as of December 31, 2020 and 2019, respectively, and determined that based on the unadjusted
quoted prices in active markets used to determine fair value that the investments are classified as Level 1
instruments for 2020 and 2019.
The underlying investments of the non-consolidated deferred compensation trust consist of mutual funds and
equity securities which are classified as Level 1 instruments, and investment partnerships which are measured at
net asset value (NAV) of the respective investment partnership, at December 31, 2020 and 2019.
There have been no changes to the Company’s valuation policies during the year ended December 31, 2020 or
2019.
The fair value of investment advisory fees and administrative fees receivable, distribution and servicing fees
receivable, receivables from affiliates, and payables to affiliates has been deemed to approximate their carrying
value through reference to their short maturity as well as low credit risk. The fair value of short ‑ term borrowings
from affiliates is based upon the Company’s comparison to current market rates available to the Company for
comparable debt. It is the Company’s intention to hold such instruments until maturity or collection.
(4) Commissions and Deferred Sales Charges
Trail commissions consist of distribution and servicing payments to participating brokers for the distribution of
shares, providing personal services to shareholders, and maintaining shareholder accounts. Such trail
commissions, in total, can range from 0.10% to 1.00% of the average daily net assets for PIMCO Mutual Funds.
In connection with the distribution of certain Class A and Class C shares, PI LLC advances commissions to third
party intermediaries, which are expensed as incurred. Initial commissions are generally paid at a rate of up to 1%
for Class A shares (primarily on sales of $1 million or more) and for Class C shares. PI LLC incurred $39.8
million and $51.4 million in commissions to third party intermediaries for the year ended December 31, 2020 and
December 31, 2019, respectively, and is included in commissions in the accompanying consolidated statements of
income and comprehensive income.
The contingent deferred sales charges are collected on certain early redemptions of the shares, unless an
applicable exemption applies such as if the redemption relates to balances accumulated through reinvested
dividends or capital gain distributions or appreciation on the account over the amount that was invested. The
contingent deferred sales charges on Class C shares is generally 1% if redeemed during the first year following
purchase for applicable PIMCO Mutual Funds. Contingent deferred sales charges may also be received on the
redemption of certain Class A shares at a rate of 1% of the net asset value of the redeemed shares, if the initial
purchase of such Class A shares exceeded certain thresholds. PI LLC received $5.2 million and $2.0 million in
contingent deferred sales charges for the year ended December 31, 2020 and December 31, 2019, respectively,
which is included in other revenues in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive
income.
(Continued)
341/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(5) Property and Equipment
The major classifications of property and equipment are as follows:
Office
equipment,
furniture, and Leasehold
fixtures improvements Art Total
Carrying amount as of
December 31, 2018 $ 50,681,246 83,658,168 1,021,436 135,360,850
Additions 18,961,101 12,515,207 — 31,476,308
Disposals (353,453) — — (353,453)
(19,443,474) (7,912,294) — (27,355,768)
Depreciation and amortization
Carrying amount as of
December 31, 2019 49,845,420 88,261,081 1,021,436 139,127,937
Additions 8,445,092 1,289,112 50,174 9,784,378
Disposals (12,114) — — (12,114)
(16,946,736) (10,841,783) — (27,788,519)
Depreciation and amortization
Carrying amount as of
41,331,662 78,708,410 1,071,610 121,111,682
December 31, 2020 $
The Company recorded depreciation and amortization expense of $27.8 million and $27.4 million during 2020
and 2019, respectively, which is included in occupancy and equipment in the accompanying consolidated
statements of income and comprehensive income.
(6) Intangible Assets
The major classifications of intangible assets are as follows:
Computer Customer Developed Trade
software relationships technology name Total
Carrying amount as of
December31,2018 $ 11,501,756 — — — 11,501,756
Additions 640,695 25,600,000 1,500,000 300,000 28,040,695
Disposals (5,180) — — — (5,180)
(6,425,726) (2,080,000) (706,897) (200,000) (9,412,623)
Amortization
Carrying amount as of
December31,2019 5,711,545 23,520,000 793,103 100,000 30,124,648
Additions 13,838,448 — — — 13,838,448
Disposals — — — — —
(5,879,698) (2,080,000) (637,931) (100,000) (8,697,629)
Amortization
Carrying amount as of
13,670,295 21,440,000 155,172 — 35,265,467
December31,2020 $
The Company recorded amortization expense of $8.7 million and $9.4 million during 2020 and 2019,
respectively, which is included in other expense in the accompanying consolidated statements of income and
comprehensive income.
(Continued)
342/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(7) Related ‑ Party Transactions
PIMCO and its subsidiaries reimburse AAM LP and AAM LLC for certain overhead, administrative services, and
occupancy costs, including short-term lease costs, that are allocated based on time and usage factors. These
expenses generally consist of rental costs and salaries and related benefits for legal, internal audit, and other
general and administrative services. The amount charged for such services totaled $24.7 million and $36.1 million
during 2020 and 2019, respectively, which is a component of general and administrative and occupancy and
equipment in the consolidated statements of income and comprehensive income. The payable to affiliates includes
a liability to be paid to AAM LP and AAM LLC in connection with these services and payables to other affiliates
in connection with services they have provided to PIMCO and for expenses that have been paid on behalf of
PIMCO over the ordinary course of business, totaling $8.6 million and $11.1 million as of December 31, 2020 and
2019, respectively.
From time to time, short ‑ term interest ‑ bearing advances are granted between AAM LP and PIMCO for generally
less than 90 days, at a rate of overnight LIBOR plus 0.2% to cover short ‑ term operating cash needs. During 2020
and 2019, PIMCO borrowed and fully repaid several of these short-term cash loans from AAM LP to cover its
operating cash needs. At December 31, 2020, PIMCO had no outstanding short-term loans, and at December 31,
2019 had outstanding short-term loans of $228.0 million, which is shown as short ‑ term borrowings from affiliates
in the accompanying consolidated statements of financial condition. During 2020 and 2019, PIMCO incurred
$373 thousand and $3.7 million, respectively, in interest expense on loans, which is included in other expenses in
the consolidated statements of income and comprehensive income.
The Company earns investment advisory fees, administrative fees, and distribution and servicing fees from
affiliated fund complexes, which comprise substantially all of the amounts included in the consolidated statements
of income and comprehensive income as investment advisory fees – pooled funds, administrative fees – pooled
funds, and distribution and servicing fees, respectively. As of December 31, 2020, the Company had $822.6
million (2019: $724.1 million) in related receivables from affiliated fund complexes.
The Company manages private accounts for certain affiliated subsidiaries of Allianz SE. Investment advisory fees
earned on these accounts totaled $52.4 million and $45.8 million during 2020 and 2019, respectively, which are
primarily included in investment advisory fees – private accounts in the accompanying consolidated statements of
income and comprehensive income.
Allianz Life Insurance of New York, an indirectly wholly owned subsidiary of Allianz SE, provides certain
services on behalf of the Company to certain variable annuity and/or variable life insurance contracts invested in
PIMCO Funds. The total fees paid for these services by the Company were $7.8 million and $8.6 million during
2020 and 2019, respectively, and are included in general and administrative expenses and marketing and
promotional expenses in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(Continued)
343/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
For certain advisory contracts with institutional clients, the Company shares the responsibility of fulfilling such
service contracts with PEG and its branches, a wholly owned subsidiary of Allianz Asset Management GmbH,
who in turn, is a wholly owned subsidiary of Allianz SE. PEG, together with all of the PIMCO subsidiaries, are
subject to PIMCO’s Global Transfer Pricing Policy (Transfer Pricing Policy) for shared management services that
are provided by all PIMCO entities. Shared management services provided include portfolio management, account
management, and business management and administration. Revenues earned from third parties for shared
management services are allocated in accordance with the Transfer Pricing Policy. In 2020, the revenue earned
from third parties for shared management services allocated to PEG was $92.2 million (2019: $40.3 million)
greater than the revenue allocated from PEG and is presented as a reduction of investment advisory fees – pooled
funds in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income. In addition, costs for
performing other shared services are allocated to PEG based on headcount and estimated time and usage factors.
During 2020, costs allocated to PEG were $41.3 million (2019: $33.3 million) and are included as a reduction of
compensation and benefits and general and administrative in the accompanying consolidated statements of income
and comprehensive income. As of December 31, 2020, the Company had a $13.5 million (2019: $9.8 million)
receivable from PEG and a $28.8 million (2019: $10.3 million) payable to PEG, which are included within
receivables from affiliates and payables to affiliates, respectively, in the accompanying consolidated statements of
financial condition.
AAM LP has a $600.0 million revolving credit facility with Allianz SE to cover short-term operating cash needs,
which expires in November 2023. The facility permits short ‑ term borrowings at a floating rate of interest of
LIBOR plus 20bps (interest rate of 0.278% as of December 31, 2020) until LIBOR has ceased to be quoted, at
which time the parties of the agreement shall determine in good faith and in line with market practice the
successor rate of LIBOR. To the extent necessary, AAM LP could draw on this revolving credit facility on behalf
of its subsidiaries, including PIMCO. There were no amounts outstanding under this agreement at December 31,
2020 and 2019.
Managing Directors and certain other executive officers are considered to be key members of management.
Management believes that these individuals provide significant contributions to the Company. In return for their
service, they receive remuneration, which management believes to be in line with its select group of peers. In
addition to an annual base salary, key management participates in each of the benefit plans that are discussed in
note 8. Total compensation of key members of management comprises the majority of compensation and benefits
included in the consolidated statements of income and comprehensive income.
(8) Benefit Plans
(a) Class M Unit Equity Participation Plan
PIMCO has established a Class M Unit Equity Participation Plan (the M Unit Plan) for certain individuals
providing services to PIMCO and certain of its affiliates. Participants in the M Unit Plan are granted options to
acquire M units, which vest in one third increments on the third, fourth, and fifth anniversary of the option grant
date. M unit options are converted to M units based on the appreciation of fair value of the M unit over the related
vesting period. At the exercise date, vested options will be automatically exercised in a cashless transaction unless
the participant has elected to defer the receipt of M units through the M Unit Deferral Plan. As disclosed in note 8
(e), participants can defer their M units into the AAM LP Executive Deferred Compensation Plan (the EDCP). If,
at the time of vesting, the PIMCO Class M unit estimated fair value is less than the exercise price of the option
award, no Class M units will be issued. Class M units are nonvoting units of PIMCO and entitle the holder to
receive quarterly distributions in accordance with the Company’s Second Amended and Restated Limited
Liability Company Agreement. Those participants electing to defer the receipt of M units through the M Unit
Deferral Plan continue to receive quarterly distributions.
(Continued)
344/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
A maximum of 250,000 M units were originally authorized for issuance under the M Unit Plan. During 2020, the
M Unit Plan was amended to stop the granting of options to acquire M units and no further M units shall be
issued, except pursuant to the exercise of options that were outstanding prior to the plan amendment. As of
December 31, 2020 and 2019, 148,726 and 153,400 M unit options, respectively, were outstanding, and 58,608 M
units have been issued from the exercise of options.
The fair value of each option grant is estimated on the date of grant using the Black Scholes option pricing model.
The model requires management to develop estimates regarding certain input variables. A third-party valuation
was completed to assist management in determining the fair value of a Class M unit. The dividend yield was
estimated based upon the historical Operating Profit Available for Distribution (OPAD) distributed to M unit
holders. Expected volatilities are based on the average historical and implied volatility of a select group of peers
using the Merton Method. The expected life was calculated based upon treating the three vesting tranches (one
third in years 3, 4, and 5) as separate options.
The following table provides the assumptions used in calculating the fair value of the M unit options granted
during 2020 and 2019:
2020 2019
Weighted average grant date fair value $ 17,806 14,519
Assumptions:
Expected term (years) 3.84 3.84
Expected volatility 25.1% 17.9%
Expected dividends 11.1% 13.2%
Risk free rate of return 0.6% 2.4%
A summary of the activity in 2020 and 2019 related to the number and weighted average exercise price of the M
unit options outstanding and exercisable is as follows:
Weighted
average
Number of options
grant date
Vested Nonvested Total fair value
Outstanding at
December 31, 2018 — 143,858 143,858 $ 13,606
Changes during the year:
Granted — 39,751 39,751 14,519
Vested 23,492 (23,492) — —
Exercised (23,492) — (23,492) 16,178
— (6,717) (6,717)
Forfeited 12,618
Outstanding at
December 31, 2019 — 153,400 153,400 $ 13,492
Changes during the year:
Granted — 29,802 29,802 17,806
Vested 27,775 (27,775) — —
Exercised (27,775) — (27,775) 11,567
— (6,701) (6,701)
Forfeited 14,416
Outstanding at
— 148,726 148,726
December 31, 2020 $ 14,674
Exercisable as of
December 31, 2020 — — — $ —
(Continued)
345/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
The M unit options outstanding as of December 31, 2020 have an exercise price between $11,319 and $17,806
and a weighted average remaining contractual life of 2.52 years.
The weighted average fair value per unit at the date the options were exercised was $17,806 for 2020 and $14,622
for 2019. M unit options totaling 27,775 vested during 2020. On March 30, 2020, these vested awards exercised
under the cashless exercise feature provided in the M Unit Plan, resulting in the issuance of approximately 9,732
M units. No other M unit activity occurred during the year. As of December 31, 2020, 58,177 M units are owned
by current and former employees and 431 M units are owned by AAM LLC.
M unit options totaling 23,492 vested during 2019. On March 29, 2019, these vested awards exercised under the
cashless exercise feature provided in the M Unit Plan, resulting in the issuance of approximately 3,171 M units.
The fair value of M unit option awards is amortized to compensation expense on a graded vesting attribution
method over the related vesting period of each separate tranche. The total number of M unit option awards
expected to vest is adjusted for estimated forfeitures. Compensation expense recognized under the M Unit Plan
during 2020 and 2019 was $15.5 million and $14.6 million, respectively, and is included in compensation and
benefits in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income. As of December 31,
2020, the total estimated compensation cost related to nonvested M unit option awards, net of estimated
forfeitures, expected to be recognized in future periods through December 31, 2025 is $24.5 million.
(b) Profit Sharing and Incentive Plans
PIMCO and its subsidiaries have various profit sharing and incentive plans that compensate participants on the
basis of profitability and discretionary bonuses. Compensation recorded under these programs was $1.4 billion
and $1.3 billion during 2020 and 2019, respectively, and is included in compensation and benefits in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(c) Long ‑ Term Incentive Plan
The Company has a Long ‑ Term Incentive Plan (LTIP) for certain key employees. Awards are primarily based
upon achieving specified operating earnings targets and vest over three years. This plan is accounted for as a
liability award and expensed as compensation over the related vesting period. The Company had recognized
compensation expense under the LTIP of $54.8 million and $50.5 million during 2020 and 2019, respectively.
LTIP compensation expense is included in compensation and benefits in the accompanying consolidated
statements of income and comprehensive income. The total accrued LTIP liability was $116.3 million and $111.1
million at December 31, 2020 and 2019, respectively, and is included within current accrued compensation and
noncurrent other accrued compensation in the accompanying consolidated statements of financial condition.
(d) Savings and Investment Plans
AAM LP is the sponsor of a defined contribution employee savings and retirement plan covering substantially all
employees of the Company and subsidiaries. The plan qualifies under Section 401(k) of the Internal Revenue
Code and allows eligible employees to contribute up to 100% of their annual compensation, as defined, and is
subject to a maximum dollar amount determined from time to time by the Internal Revenue Code. Employees are
generally eligible to participate on the first day of the month following their start date. After the completion of one
year of credited service, the Company matches an amount of annual compensation, subject to Internal Revenue
Code limits, contributed by the employees. In addition, certain subsidiaries can contribute an additional amount to
the plan of eligible compensation to the retirement plan. The amount expensed by the Company related to this
plan during 2020 and 2019 was $55.1 million and $48.4 million, respectively, and is included in compensation
and benefits in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(Continued)
346/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(e) Executive Deferred Compensation Plan
AAM LP has a nonqualified deferred compensation plan pursuant to which a portion of the compensation
otherwise payable to certain eligible employees of the Company and subsidiaries may be deferred at the election
of the employees. The plan is maintained primarily for the purpose of providing deferred compensation for a
select group of management or highly compensated employees, within the meaning of Sections 201(2), 301(a)(3),
and 401(a)(1) of the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended. Amounts deferred under the
plan are invested in marketable securities and M units or other investment partnerships as directed by the
employees and are held in a grantor trust. The assets held in grantor trust are not available to fund ongoing
activities of the Company and only would be available to the Company’s creditors in the event of insolvency.
Total investments and restricted cash and cash equivalents held in trust and the related liability at December 31,
2020 and 2019 was $874.8 million and $688.7 million, respectively, and are included in interest in non-
consolidated deferred compensation trust and deferred compensation on the accompanying consolidated
statements of financial condition.
(f) Employee Stock Purchase Plan
Allianz SE has an Employee Stock Purchase Plan that is designed to provide eligible employees with an
opportunity to purchase American Depository Shares of Allianz SE annually at a discounted price on a
predetermined date. An aggregate of 250,000 American Depository Shares are reserved for this plan. Allianz SE
determines the gross purchase price of the shares, and a committee appointed by the Company determines the
discount price. Employees are not allowed to sell or transfer the shares for an one ‑ year period following the
purchase date. The difference between the market price and the discount price, or the discount, was paid by the
Company and totaled $2.0 million in 2020 and $167 thousand million in 2019, and is included in compensation
and benefits in the accompanying consolidated statements of income and comprehensive income.
(9) Income Tax
The provisions for income tax expense (benefits) are as follows:
Year ended December 31
2020 2019
Current:
Federal $ 29,332 11,770
State 3,432,731 2,022,507
121,394,722 100,158,160
Foreign
124,856,785 102,192,437
Total current
Deferred:
(20,864,965) (3,371,142)
Foreign
(20,864,965) (3,371,142)
Total deferred
103,991,820 98,821,295
Total provision $
The differences between the reported amount of income tax expense and the amount that would result from
applying the federal corporate statutory tax rates to pretax income arise primarily from the Company’s status as a
partnership for U.S. tax purposes as well as the effects of state and international taxes and nondeductible expense.
(Continued)
347/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
At December 31, 2020 and 2019, income taxes payable amounted to $23.2 million and $36.7 million,
respectively, and are included in accounts payable and accrued expenses in the accompanying consolidated
statements of financial condition. Additionally, at December 31, 2020 and 2019, deferred tax assets amounted to
$44.8 million and $21.4 million, respectively. The deferred tax liabilities at December 31, 2020 and 2019,
amounted to $247 thousand and $61 thousand, respectively. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are
included in other noncurrent assets and other noncurrent liabilities, respectively, in the accompanying
consolidated statements of financial condition.
(10) Lease Arrangements
The following table represents lease costs during the year ended December 31, 2020 that are included in the
accompanying consolidated statements of income and comprehensive income:
Depreciation of ROU asset $ 29,593,350
Interest expense on lease liabilities 6,304,014
Variable lease cost 240,983
Short-term lease cost 376,312
Expenses of leases of low value assets 2,179,123
For the year ended December 31, 2020, total cash outflow for leases amounted to $39.8 million.
The following table represents a maturity analysis of the Company’s lease liabilities:
Year ending December 31:
2021 $ 38,461,023
2022 34,822,467
2023 36,457,152
2024 22,087,757
2025 32,862,009
96,750,859
Thereafter
Total operating lease payments 261,441,267
(24,146,287)
Less imputed interest
237,294,980
Present value of lease liabilities $
(11) Financial Risk Management
The Company has exposure to the following risks from its use of financial instruments:
・ Credit risk
・ Liquidity risk
・ Market Risk
(Continued)
348/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
Risk management is integral to the whole business of the Company. Management continually monitors the
Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and control is achieved.
Risk management policies and systems are reviewed to reflect changes in market conditions and the Company’s
activities. Management reports its significant activity to the Risk and Controls Committee of Allianz Asset
Management GmbH, a subsidiary of Allianz SE.
(a) Credit Risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a customer or counterparty to a financial instrument fails
to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company’s receivables from customers, bank
deposits, and investment securities.
Investment advisory and other receivables : The Company’s exposure to credit risk is influenced mainly by the
individual characteristics of each customer. The demographics of the Company’s client base, including the default
risk of the industry and country in which client operates, has less of an influence on credit risk. However,
geographically there is no concentration of credit risk, and no single customer who is individually material to the
Company’s operations.
The creditworthiness of customers is assessed as part of new client acceptance procedures. The Company does not
require collateral in respect of trade or other receivables, but monitors the assets under management for each
customer in relation to their outstanding receivable balance. The Company has an excellent history of collection
on outstanding receivables and establishes an allowance for impairment only when an individual customer has
been identified as at risk for collection.
Interest Bearing Deposits with Banks : The interest bearing deposits with banks are due from major institutions.
The Company reviews the creditworthiness of such banks and does not deal with such institutions if it is not
satisfied with the institution’s financial strength.
Investments : The Company’s investments are within investment vehicles, which it manages subject to detailed
investment guidelines. Compliance procedures are in place to ensure that the individual vehicles operate within
their applicable credit and liquidity risk limitations.
(b) Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The
Company’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient
liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring
unacceptable losses or risking damage to the Company’s reputation. The majority of non-derivative financial
liabilities have a contractual maturity of less than six months at December 31, 2020.
The Company seeks to actively monitor its cash flow requirements. Typically, the Company ensures that it has
sufficient cash on demand to meet expected operational expenses, including the servicing of financial obligations;
this excludes the potential impact of extreme circumstances that cannot reasonably be predicted, such as natural
disasters. In addition, the Company has access to AAM LP’s line of credit with Allianz SE as discussed in note 7.
(Continued)
349/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(c) Market Risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates will affect
the Company’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk
management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the
return.
Currency risk : The Company is exposed to currency risk on revenues, purchases, and borrowings that are
denominated in a currency other than the functional currency of the Company. The majority of the Company’s
transactions are in U.S. dollars, but transactions also occur on a more limited basis primarily in Euros, British
Pounds Sterling, and Japanese Yen.
The Company considers its exposure to currency risk to be limited, and currently does not actively employ any
hedging or other techniques to limit such risk.
Interest rate risk : The Company is subject to interest rate risk only to the extent of its borrowing arrangements
with affiliates, all of which are short term in nature. As management considers this risk to be minimal, no active
hedging or other strategies are employed to limit such risk.
Other market price risk : Market price risk arises from investment securities held within the investment funds the
Company holds and manages, each of which are subject to specific investment guidelines. Material investments in
such funds are managed on an individual basis and all buy and sell decisions are made in accordance with client
guidelines or the funds’ governing documents.
In monitoring the Company’s exposure to market risks, management evaluates the Company’s sensitivity to
changes in currency rates, interest rates, and other market risk factors. As of December 31, 2020, there were no
changes in such factors that were deemed reasonably possible that would have resulted in any material differences
to members’ capital as of December 31, 2020 or the reported comprehensive income for the year then ended.
(d) Capital Management
The Company’s policy is to maintain a strong capital base so as to preserve investor, creditor, and market
confidence and to sustain future development of the business. There were no changes in the Company’s approach
to capital management during the year. Neither the Company nor any of its subsidiaries, with the exception of PI
LLC (see note 13) and certain foreign subsidiaries, are subject to externally imposed capital requirements.
(12) Provisions
The Company is subject to various pending and threatened legal actions as well as regulatory inquiries, which
arise in the normal course of business. In the opinion of management, the disposition of these matters currently
pending and threatened will not have a material adverse effect on PIMCO and its subsidiaries’ financial position,
results of operations, or cash flows. Management believes that they have made appropriate estimates for
provisions in the accompanying consolidated statements of financial condition and in the accompanying
consolidated statements of income and comprehensive income. The Company expenses related legal fees as
incurred.
(Continued)
350/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
In early 2020, the existence of a new coronavirus (COVID-19) was confirmed which spread across a significant
number of countries leading to disruption to economic activity and global markets. During periods of high
volatility and uncertainty experienced by markets in 2020, PIMCO Funds and private accounts experienced net
asset outflows and negative returns relating to the disruption caused by COVID-19, but it did not result in a
material adverse impact to the Company during the year. Given the inherent uncertainties, it is not practical to
determine what impact COVID-19 will have on the Company in the future.
(13) Net Capital
PI LLC is subject to the Uniform Net Capital Rule (Rule 15c3 ‑ 1) under the Securities Exchange Act of 1934,
which requires the maintenance of minimum net capital. As of December 31, 2020, PI LLC had net capital of
$66.8 million for regulatory purposes, which was $66.5 million in excess of its required net capital of $250
thousand. As of December 31, 2019, PI LLC had net capital of $57.5 million for regulatory purposes, which was
$57.2 million in excess of its required net capital of $250 thousand.
(14) Interest in Unconsolidated Structured Entities
The Company manages a number of structured products and other funds for the purpose of investing monies on
behalf of the Company’s clients in a range of investment strategies. In most cases investment vehicles managed
by the Company have substantive removal or liquidation rights. Investment vehicles for which substantive
removal or liquidation rights do not exist have been identified as structured entities. The vehicles are separate
legal entities, and are financed by investments made by the Company’s clients. The Company is paid for the
investment management services it provides to the vehicle directly from the vehicle. The Company earned $731.2
thousand and $535.5 thousand in investment advisory fees from structured entities during 2020 and 2019,
respectively, which is included in investment advisory fees – pooled funds in the accompanying statements of
income and comprehensive income.
The following table summarizes both the size of the unconsolidated investment vehicles where substantive
removal or liquidation rights do not exist and the Company’s interests in those vehicles:
December 31
2020 2019
Net assets of unconsolidated structured
entities $ 582,606,016 $ 493,340,219
Investment advisory fees
receivable – pooled funds 222,021 170,996
The Company’s maximum exposure to loss from unconsolidated structured entities is limited to the investment
advisory fees receivable.
(Continued)
351/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC
Notes to Consolidated Financial Statements
December 31, 2020 and 2019
(15) Acquisition
On October 1, 2020, AREoA was contributed to the Company from Allianz of America, Inc., an indirectly wholly
owned subsidiary of Allianz SE, through AAM LLC and AAM LP. As the contribution qualified as a transaction
between entities under common control, AREoA was contributed at a net book value of $7.8 million, which is
included in contributions in the accompanying consolidated statements of changes in capital.
(16) Subsequent Events
The Company has evaluated events occurring after the date of the consolidated statements of financial condition
through April 23, 2021, the date the consolidated financial statements were available to be issued to determine
whether any subsequent events necessitated adjustment to or disclosure in the consolidated financial statements,
noting the Company has identified the following event to disclose:
PIMCO M unit options totaling 40,974 vested on January 15, 2021. On March 31, 2021, these vested awards
were exercised under the cashless exercise feature provided in the M Unit Plan, resulting in the issuance of
approximately 15,582 M units.
前へ 次へ
352/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
中間財務書類
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠
して作成されている。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱UFJ銀行の2021年8月31日現在における対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.90円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
353/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結財政状態計算書
2021年6月30日
(未監査)
米ドル 千円
資産
流動資産
現金および現金等価物 1,218,980,021 133,965,904
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券 24,143,992 2,653,425
未収投資顧問報酬および管理事務報酬
-プール・ファンド 640,599,756 70,401,913
-プライベート口座 323,112,265 35,510,038
前払費用 45,041,939 4,950,109
未収販売報酬およびサービス報酬 21,334,131 2,344,621
非連結繰延報酬トラストに対する持分 23,002,042 2,527,924
関係会社未収金 26,850,035 2,950,819
63,200,555 6,945,741
その他の流動資産
2,386,264,736 262,250,494
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
(減価償却費累計額226,717,390ドル控除後) 114,004,405 12,529,084
使用権資産 189,975,621 20,878,321
非連結繰延報酬トラストに対する持分 974,184,449 107,062,871
のれん 30,865,176 3,392,083
無形資産 33,187,129 3,647,265
関連会社への投資 39,183,015 4,306,213
55,254,579 6,072,478
その他の固定資産
1,436,654,374 157,888,316
固定資産合計
3,822,919,110 420,138,810
資産合計
354/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米ドル 千円
負債および出資金
流動負債
買掛金および未払費用 395,823,404 43,500,992
未払報酬 602,171,423 66,178,639
未払手数料 97,046,294 10,665,388
リース負債 31,084,922 3,416,233
関係会社未払金 63,658,292 6,996,046
繰延報酬 23,002,042 2,527,924
5,815,416 639,114
その他の流動負債
1,218,601,793 133,924,337
流動負債合計
固定負債
繰延報酬 974,184,449 107,062,871
リース負債 200,119,987 21,993,187
その他の未払報酬 155,480,580 17,087,316
4,060,949 446,298
その他の固定負債
1,333,845,965 146,589,672
固定負債合計
2,552,447,758 280,514,009
負債合計
出資金
クラスAメンバー
(発行済受益証券850,000口) (85,381,560) (9,383,433)
クラスBメンバー
(発行済受益証券150,000口) 1,313,915,921 144,399,360
クラスMメンバー
(発行済受益証券74,190口) 62,594,657 6,879,153
クラスM受益証券オプション保有者
(発行済オプション103,555口) 26,537,533 2,916,475
(47,195,199) (5,186,752)
通貨換算調整累計額
1,270,471,352 139,624,802
出資金合計
3,822,919,110 420,138,810
負債および出資金合計
355/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)損益の状況
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結損益および包括利益計算書
2021年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
米ドル 千円
収益
投資顧問報酬
-プール・ファンド 2,077,603,355 228,328,609
-プライベート口座 605,560,698 66,551,121
管理事務報酬-プール・ファンド 611,553,473 67,209,727
販売報酬およびサービス報酬 174,139,153 19,137,893
18,174,820 1,997,413
その他
3,487,031,499 383,224,762
収益合計
費用
報酬および給付金 1,256,149,699 138,050,852
支払手数料 389,891,600 42,849,087
一般管理費 312,358,275 34,328,174
専門家報酬 109,509,733 12,035,120
賃借料および設備費 84,905,818 9,331,149
マーケティングおよび
販売促進費 52,028,090 5,717,887
副顧問報酬および
副管理事務サービス報酬 23,765,858 2,611,868
20,100,930 2,209,092
その他
2,248,710,003 247,133,229
費用合計
1,238,321,496 136,091,532
営業利益
その他の純収益 98,732,681 10,850,722
財務費用 (2,910,107) (319,821)
995,294 109,383
関連会社持分利益
法人所得税控除前純利益 1,335,139,364 146,731,816
46,340,393 5,092,809
法人所得税費用
当期純利益 1,288,798,971 141,639,007
その他の包括損失
後の期に損益に組替えられる
可能性がある項目
(2,453,629) (269,654)
通貨換算調整
1,286,345,342 141,369,353
包括利益
前へ 次へ
356/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結出資金変動表
2021年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
クラスAメンバー クラスBメンバー クラスMメンバー
口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円 口数 米ドル 千円
2020 年12月
31日現在残
高 850,000 (103,214,782) (11,343,305) 150,000 1,308,035,518 143,753,103 58,608 43,399,986 4,769,658
純利益 910,405,280 100,053,540 290,446,808 31,920,104 87,946,883 9,665,362
分配金 (909,072,477) (99,907,065) (284,566,405) (31,273,848) (77,649,354) (8,533,664)
拠出 8,451,432 928,812 - - - -
PIMCO クラス
M受益証券
株式プラン
報酬費用 - - - - - -
権利確定済
みオプショ
ン
に か か る
ベーシス再
配分 8,048,987 884,584 - - 8,897,142 977,796
その他の包
- - - - - -
括利益
2021 年6月
30日現在残
850,000 (85,381,560) (9,383,433) 150,000 1,313,915,921 144,399,360 74,190 62,594,657 6,879,153
高
357/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結出資金変動表
2021年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
クラスM受益証券オプション保有者 通貨換算調整累計額 出資金合計
オプション 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2020 年12月31日
現在残高 148,726 37,843,422 4,158,992 (44,741,570) (4,917,099) 1,241,322,574 136,421,351
純利益 - - - - 1,288,798,971 141,639,007
分配金 - - - - (1,271,288,236) (139,714,577)
拠出 - - - - 8,451,432 928,812
PIMCO クラスM受
益証券
株式プラン
報酬費用 5,640,240 619,862 - - 5,640,240 619,862
権利確定済みオ
プション
にかかるベーシ
ス再配分 (16,946,129) (1,862,380) - - - —
その他の包括利
- — (2,453,629) (269,654) (2,453,629) (269,654)
益
2021 年6月30日
103,555 26,537,533 2,916,475 (47,195,199) (5,186,752) 1,270,471,352 139,624,802
現在残高
前へ 次へ
358/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社
連結キャッシュ・フロー計算書
2021年6月30日に終了した6か月間
(未監査)
米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 1,288,798,971 141,639,007
営業活動から得た現金純額への
当期純利益の調整
株式報酬 5,527,181 607,437
減価償却費 32,361,814 3,556,563
財務費用 2,910,107 319,821
関連会社持分利益 (995,294) (109,383)
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券にかかる未実現および
実現純利益 (327,452) (35,987)
条件付対価の公正価値調整 2,103,482 231,173
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券売却手取金 15,036,589 1,652,521
損益を通じて公正価値で計上される
投資有価証券購入額 (7,960,091) (874,814)
支払法人所得税 (54,843,368) (6,027,286)
支払利息 (2,910,107) (319,821)
営業資産、負債および
法人所得税費用の変動
未収報酬の変動 152,391,041 16,747,775
関係会社からの未収金、
前払費用およびその他の資産の変動 (11,554,500) (1,269,840)
買掛金、未払費用、
未払手数料、未払報酬
および法人所得税費用の変動 413,326,409 45,424,572
その他の負債および関係会社に対する
26,920,238 2,958,534
未払金の変動
1,860,785,020 204,500,274
営業活動から得た現金純額
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入 (6,180,581) (679,246)
無形資産の購入 (1,488,667) (163,605)
(23,500,150) (2,582,666)
関連会社への投資の購入
(31,169,398) (3,425,517)
投資活動に使われた現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
関係会社からの短期借入金による受取金 337,000,000 37,036,300
関係会社からの短期借入金返済 (337,000,000) (37,036,300)
支払分配金 (1,271,288,236) (139,714,577)
受取拠出金 8,451,432 928,812
(16,250,224) (1,785,900)
リース支払の主な要素
(1,279,087,028) (140,571,664)
財務活動に使われた現金純額
現金および現金等価物にかかる
(2,453,629) (269,654)
為替レート変動の影響
現金および現金等価物の純増加額 548,074,965 60,233,439
670,905,056 73,732,466
期首現金および現金等価物
1,218,980,021 133,965,904
期末現金および現金等価物
前へ
359/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
投資顧問会社に関する潜在的利益相反
トラストと投資顧問会社、受託会社および/または管理事務代行会社との間において、一定の利益相反が発生
する場合がある。こうした利益相反は、投資顧問会社、受託会社および管理事務代行会社の客観性およびトラス
トのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある。投資顧問会社、受託会社および管理事務代行会社は、こうし
た利益相反を公正に解決するよう相当の努力を尽くすが、投資顧問会社、受託会社および管理事務代行会社がこ
の点に関して成功を収めるという保証は存しない。
投資顧問会社、受託会社または管理事務代行会社は、随時、直接または間接的に、投資運用会社に対する持分
を保有し、また、資金をかかる会社に運用させることができる。トラストも、その資産をかかる一社以上の投資
運用会社に運用させることができる。
トラストの資産以外の資産を運用する際に、投資顧問会社は、トラストを運用する取引方法、取引方針および
取引戦略とは異なる取引方法、取引方針および取引戦略を使用することができる。したがって、トラストの取引
の成果は、投資顧問会社が取引を行う他の口座とは異なる場合がある。投資者はまた、ある時に特定のファンド
が行う投資および特定のファンドが達成した成果は、PIMCOが投資顧問を務めるその他のミューチュアル・ファ
ンド(ファンドと同様の名称、投資目的および投資方針を有するミューチュアル・ファンドを含む。)の投資およ
び投資成果と一致しないことも認識しておくべきである。
投資顧問会社は、自己の勘定で有価証券を売買することができる。さらに、投資顧問会社は、当該取引もしく
は当該日のいずれかに関し価格や取引コストが平均される場合には、投資顧問会社の別の顧客のために同時に行
われる取引について注文を併合して執行することができる。
投資顧問会社によるトラストの投資対象の運用と、その他の勘定の運用との間では、随時、潜在的または実際
の利益相反が発生する場合がある。また、投資顧問会社によるその他の事業活動や、ある発行体に関する重大な
非公開情報を投資顧問会社が所有する結果として、潜在的または実際の利益相反が発生する場合もある。投資顧
問会社が管理するその他の勘定が、トラストに類似する投資方針または戦略を有していたり、トラストが追随す
る指数と同じ指数に追随していたり、それ以外のケースでトラストが保有、購入または売却を許可されている証
券を保有、購入または売却することがある。その他の勘定が、トラストと異なる投資方針または戦略を有してい
る場合もある。投資顧問会社または投資顧問会社の関連会社が、トラストに投資する勘定に対する投資助言者と
して業務を提供した結果、潜在的または実際の利益相反が生じることもある。このような場合、かかる利益相反
が、理論的に見て、投資顧問会社が投資している勘定に有利でトラストに不利な方法で代理投票または受益証券
の買戻しを行う動機を、投資顧問会社に与えかねない。反対に、トラストに対する投資顧問会社としての職務お
よびトラストに適用される規制もしくはその他の制限が、トラストに投資しているPIMCOの助言先の勘定(一部
のトラストを含む。)が利用できる一連の行為に対し、このような投資を行う勘定にとって不利な方法で、影響
を及ぼす場合がある。さらに、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の要因により、投
資顧問会社が一定の投資を実行することを制限または禁止されることがある。
投資顧問会社が、大手の多国籍金融機関であるアリアンツの関連会社であるため、本書に記載される利益相反
に類似する利益相反が、トラストまたは投資顧問会社が管理する勘定および投資顧問会社の関連会社またはかか
る関連会社が管理する勘定との間で発生する場合がある。このような関連会社(または当該関連会社の依頼者)
は、一般的に投資顧問会社から独立して事業を運営しているため、トラストまたは投資顧問会社が管理するその
他の勘定にとって不利な行動をとる場合がある。多くの場合において、投資顧問会社は、このような行動の低減
またはかかる利害関係の調整を行う立場にないため、トラストまたは投資顧問会社が管理するその他の勘定の運
用成果に悪影響を及ぼす場合がある。
360/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
トラストの取引の認識およびタイミング 投資顧問会社によるトラストの日々の運用の結果、潜在的な利益相
反が生じる場合がある。投資顧問会社は、トラストにおける自らのポジションから、トラストの取引の規模、タ
イミングおよび予想される市場への影響を認識する。投資顧問会社が、自らが運用する勘定に有利で場合により
トラストに不利な方法で当該情報を利用する場合が、理論的に起こり得る。投資運用会社は、かかる情報を利用
して得た利益をトラストに計上したり、当該情報の入手に関していかなる点においてもトラストを補償する義務
を負わない。
投資機会 投資顧問会社が異なる投資ガイドラインを有する勘定を多数管理する結果、利益相反が生じる場合
がある。よくあるケースとしては、ある投資機会が、トラストおよび投資顧問会社が管理するその他の勘定の双
方に適しているが、トラストおよびその他の勘定の双方を完全に参加させるために十分な量を利用できない場合
である。さらに、投資顧問会社または投資顧問会社の一もしくは複数の依頼者に適用される規制要件により、一
部の依頼者が、適用されていなければ自身にとって適切だった可能性がある証券を受領しないことがある。同様
に、トラストおよびその他の勘定が保有する投資対象を売却する機会が制限される場合がある。投資顧問会社
は、投資機会を公正かつ衡平に時間をかけて配分するために合理的に設計された方針および手続きを採用してい
る。
投資機会は、投資顧問会社の配分手続きの下で、個々の勘定の投資ガイドラインおよび投資顧問会社の投資見
通しに基づいて、各種の投資戦略の間で割り当てられる。投資顧問会社は、全般的な取引配分方針を補完するた
めに、トラストおよび一定のプールされた投資ビークルの同時運用に起因する潜在的な利益相反に対処するため
に計画された、追加的な手続きも採用している。
トラストおよび投資顧問会社のその他の依頼者が一発行体の異なる資本構成部分に投資する場合(トラストが
ある発行体の優先債務証券を保有し、その他の依頼者が同一発行体の劣後トランシェを保有している場合等)、
トラストの投資機会を制限し兼ねない利益相反が発生することもある。このような状況下では、不履行事由に相
当するか否かの決定、業務の条件に関する決定、または投資対象をどのように処分するかの結果、利益相反を招
く場合がある。このような利益相反を最小化するために、投資顧問会社がその他の依頼者との間の利益相反を招
く可能性がある一部の投資機会を見送るか、投資顧問会社がかかる利益相反の最小化のために設計された内部手
続を定めることがあり、それらにより、トラストの投資機会を制限する効果が生じることがある。加えて、投資
顧問会社がその他の依頼者のための事業活動に関連して重大な非公開機密情報を入手する場合、投資顧問会社が
トラストのための証券の売買を制限されることがある。さらに、投資顧問会社が管理する一もしくは複数の勘定
が参加を予定しているか、既に投資しているか、または投資する意向がある取引に対して、トラストまたは投資
顧問会社が管理するその他の勘定が投資する場合がある。トラストおよびかかる勘定が、かかる投資対象に関し
て、利害および目的の対立(例えば、関連する発行体の運営および活動に関する見解、当該投資対象によるリ
ターン目標、ならびに当該投資対象の処分の期間および方法に関するものを含むがそれらに限られない。)が生
じる場合がある。また、ファンドまたは投資顧問会社が管理するその他の勘定が、投資顧問会社が管理する類似
もしくは相違する投資目的を有する別のファンドまたは別の勘定とは異なる、または一致しない投資ポジション
を取ることがある。こうしたポジションや行為がファンドに悪影響をもたらす場合がある。例えば、ファンドが
ある証券を購入し、投資顧問会社が管理する別のファンドもしくはその他の勘定が同一の証券もしくは同一の発
行体が発行する別の証券についてショート・ポジションを建てる可能性がある。後から行われる空売りは、ファ
ンドが保有する証券の価格の下落を招く可能性がある。利害相反が発生し得るケースにおいて投資決定を下す場
合、投資顧問会社はトラストおよびその他の勘定との間で公正かつ衡平な方法で行為するよう努めるが、一定の
ケースでは、利益相反の解決が、投資顧問会社がトラストの最善の利益にならない方法で他の勘定のために行為
する結果を招いたり、トラストの最善の利益に反することもある。
361/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
成功報酬 顧問報酬が完全にまたは部分的に運用成果に依拠しているケースに関し、投資顧問会社が一定の勘
定に助言を行う場合がある。投資顧問会社が、非常に収益性が高いであろうと判断する投資機会をトラストに配
分せずに他の勘定に対して配分する動機がある場合があるという点で、成功報酬の取り決めにより、投資顧問会
社にとって利益相反が生じることがある。投資顧問会社は、投資機会を公正かつ衡平に時間をかけてトラストお
よびかかるその他の勘定との間で配分するために合理的に設計された方針および手続きを採用している。
投資顧問会社は、請求に応じて、かかる利益相反について既存の受益者および将来の受益者と協議するものと
する。それぞれの受益者は、受益証券を購入するために必要な条件として、かかる活動および利益相反を明確に
認め、承諾する。
受託会社に関する潜在的利益相反
受託会社は、権利もしくは裁量の行使、または取引の実行の方法において、またはこれらの結果、異なるまた
は相反する利益(個人の利益であるか、または単独受託会社または他のトラストの受託会社のうちの一受託会社
(他のサブ・トラストに関する受託会社を含む。)としての資格に関する利益であるかにかかわらない。)を有す
ることになる可能性があるにもかかわらず、信託証書の条項に従って、信託証書または一般法に基づき許可され
ているあらゆる取引を行なう権限または裁量を行使することができる。ただし、(i)受託会社は、いつでも、信
託証書に従って、かつ誠意をもって、行為しなければならないものとし、また、(ⅱ)受託会社は、受託会社が異
なるまたは相反する利益を有することになる可能性があるあらゆる事項において行為すること(単なる形式上の
当事者としての行為を除く。)を回避することができる。
受託会社およびその取締役、役員および従業員は、トラストに関連し、いずれかの会社、法人または企業の役
員、従業員、代理人またはアドバイザーとして得た一切の合理的報酬またはその他の合理的便益について、かか
る状況または役職が受託会社の受託者としての地位、またはトラストに関連する一切の株式、ストック、財産、
権利または権限によりまたはこれらを理由に取得または保有もしくは保持することになった場合においても、説
明する義務を負わない。
トラストの資産の一部を構成する現金が、受託会社または受託会社のいずれかの関連会社(銀行またはその他
の金融機関)の預金勘定に移転された場合、かかる銀行またはその他の金融機関は、かかる現金について、かか
る期間の預金に関する通常の銀行慣習に従って、類似の財務状態の金融機関への同様の金額および期間の預金に
適用される市場実勢金利に類似する利率による金利が付されることを許可するものとする。これによりかかる銀
行またはその他の金融機関は、自身の利用および利益のために、通常のすべての銀行利益および外国為替取引利
益を留保することができる。受託会社またはその代理人(受託会社のいずれかの関連会社を含む。)がトラストの
投資に関連し、有価証券の売買を行うためにブローカーとして行為した場合、かかる者は、通常のあらゆるブ
ローカー利益を留保し、また、かかる業務に対する通常の報酬を請求する権利を有するものとする。
362/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益者は、以下の点に注意すべきである。受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社は、証券および投
資顧問業界における事業を含むが、それらに限定されないその他の事業を行うことができる。上記の一般性を損
なうことなく、受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社は、信託証書の条項に従って、(ⅰ)トラストか
らいずれかの有価証券もしくは財産を購入する場合、またはトラストに対しいずれかの有価証券もしくは財産を
売却する場合、かかる有価証券もしくは財産が異なる価格で受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社に
よって購入され、また、その後売却される可能性があり、またかかる差額に関しトラストに説明する義務を負わ
ないにもかかわらず、いつでも当事者として行為することができること、また、受託会社、その従業員またはい
ずれかの関連会社は、当該時点の関連会社以外との類似の取引において一般に適用されている条件よりも受託会
社、その従業員または関連会社にとって不利な条件でかかる有価証券または財産を売買しなければいけない義務
はないこと。(ⅱ)受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社にとって、ある取引において義務の対立また
は利益相反が生じる可能性があるとしてもトラストに関するあらゆるサービスを提供すること。(ⅲ)トラストに
関する貸付またはその他の銀行業務を提供すること。(ⅳ)他の顧客に対し売買委託業務を提供すること。(v)有
価証券の発行体を含む他の顧客に対する投資顧問会社、投資運用会社、受託会社、受託者、管理事務代行会社、
保管会社、貸し手、投資サービス・データの提供者として、または類似の資格で行為すること。(ⅵ)有価証券に
関する引受人、ディーラーまたは販売会社として行為すること。(ⅶ)投信信託、パートナーシップ、証券会社ま
たは投資顧問会社の一もしくは複数のコンサルタント、受託会社、管理会社、パートナー、株主として、または
類似の資格でサービスを提供すること。(ⅷ)企業の取締役、役員もしくは従業員、トラストの受託会社、遺産の
遺言執行者もしくは遺産管理人、またはその他の事業体の管理役員を務めること。(ⅸ)他の者のためにファンド
や資産を運用すること。(ⅹ)受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社によって、設立、スポンサー、助
言または管理されている有価証券、債務、ミューチュアル・ファンドまたはユニット・トラスト・ファンドに投
資すること。(ⅹⅰ)自身の名義もしくはその他の法人格により投資を行い、継続すること。(ⅹⅱ)トラストの費
用で、またはトラストの利益のために保険証券の発行を手配すること。(ⅹⅲ)為替取引においてカウンターパー
ティとして行為すること。(ⅹⅳ)複数の者のために代理人として同一の取引に関し行為すること。(ⅹⅴ)有価証
券の発行に関し、重大な利益を有すること。(ⅹⅵ)適用される信託証書または関連するいずれかの契約書に基づ
き、受託会社、その従業員またはいずれかの関連会社の業務についてトラストに対し請求する報酬に加えて、上
記の業務に対する報酬および利益を得ること。
本書における反対趣旨の記載にかかわらず、管理事務代行会社によって提供される業務は、管理事務代行契約
の条項に従うものとし、また、保管受託銀行によって提供される業務は、保管契約の条項に従うものとする。信
託証書の条項に基づき、受託会社(およびその関連会社)は、管理会社またはトラストまたはいずれかの受益者ま
たはその株式もしくは証券もしくは持ち分がトラストの一部をなすいずれかの会社または法人との間で金融、銀
行またはその他の取引に関する契約を締結すること、またはこれらの取引を行なうこと、またはかかる契約もし
くは取引に関する利益を取得することを妨げられないものとする。また、受託会社は、トラストまたは管理会社
または受益者に対し、かかる契約もしくは取引によって、またはこれらに関連して受託会社が得たもしくは受け
た一切の利益もしくは便益に関し、説明する義務を負わないものとする。
363/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受託会社は、受益者に対し、本項において記載されている、また許可されているあらゆる業務によって受託会
社またはいずれかの関連会社が得たもしくは受けたあらゆる報酬、手数料、利益または便益について、説明する
義務を負わないものとする。疑義の回避のために記せば、かかる一切の業務によって受託会社またはいずれかの
関連会社が得たもしくは受けたあらゆる報酬、手数料、利益または便益が、受託会社が信託証書に基づき受け取
ることができる報酬に影響を及ぼすことはない。本書における反対趣旨の記載にかかわらず、管理事務代行会社
および保管受託銀行に支払われる報酬は、管理事務代行契約および保管契約の条項に従うものとする。
5 【その他】
(1) 定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の自発的解散もしくは清算に関しては、株主総会の決議が必要であ
る。
(2) 営業譲渡または営業譲受
デラウェア州法および有限責任会社契約に基づき、営業の譲渡を行うには投資顧問会社の社員の合意を要
し、かつ、1940年米国投資会社法(改訂済)第15条に規定する対価の受領に関する制限に服する。
管理会社兼投資顧問会社の有限責任会社契約に基づき、社員は投資顧問会社の常務社員の承認を得た上で、
その持分を譲渡できる。
(3) 出資の状況
該当なし。
(4) 訴訟事件その他の重要事項
トラストは、いかなる重大な訴訟または仲裁手続の対象にはなっておらず、受託会社はトラストによるもし
くはトラストに対する係争中もしくは発生するおそれのある重大な訴訟または請求が存在するとは認識してい
ない。
管理会社(「PIMCO」)は、投資運用サービスを提供するPIMCOの能力に重大な不利益をもたらすと合理的に
予想されるような訴訟の対象とはなっていない。
上記にかかわらず、PIMCOは2021年8月末日現在において以下の訴訟を認識している。
2018年4月18日、PIMCOおよびピムコ・インベストメンツ・エルエルシー(「PL」)は、米国領ヴァージン
諸島において行われた申立ての当事者とされた。PIMCOおよびPLのほか、本申立てでは、ブラックロックの特
定の関連会社も被告とされた(総称して「本被告」という。)。本申立ては、アルティソース・アセット・マ
ネジメント社と取引関係のあるモーゲージ・サービス会社であるオクウェン社の事業運営に損害を与える意図
を持って、本被告が組織的に関与したことなどを主張した。原告は、オクウェン社とアルティソース・アセッ
ト・マネジメント社の両社の株式を所有している。2018年8月8日、原告は修正訴状を提出した。この修正訴
状の主張の内容は、当初の申し立てと実質的に同じである。PIMCOはこれらの主張には法的根拠がないと考
え、本件について強く防御する意向である。
2019年9月24日、PIMCO、PLおよびPIMCOの従業員2名に対して、PIMCOの現従業員によりオレンジ・カウン
ティ高等裁判所において訴訟が提起された。訴訟は、とりわけ性別、人種、障害による差別および不平等な賃
金について主張するものであった。訴状では柔軟な労働環境の要求およびその他の雇用機会に関して虚偽があ
ることも主張した。申立てにおける主張は事実ではなく、PIMCOは当該従業員が適正な待遇および報酬を得て
いたことを立証する意向である。
364/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2019年12月17日、PIMCOはルイジアナ州裁判所に提起された訴訟の複数の被告のうちの一当事者となった。
本訴訟では、PIMCOが管理する2つの私募ファンドが主要株主となっている中西部の農業会社の債権者によっ
て提起された。PIMCOはPIMCOに対するこれらの主張には法的根拠がないと考え、強く防御活動を行うことを予
定している。
2020年8月3日、フロリダに本社を置く企業の取締役であるPIMCOの従業員3名が、以前同社の株式保有者
として支配権を有していた者がフロリダ州裁判所に提起した申立ての当事者とされた。この申立てはPIMCOを
被告に加えるために2020年8月31日に訂正された。申立てでは、原告およびPIMCOが運用している私募投資信
託の子会社が当事者になっている株主間契約に関連して、契約の違法な妨害、受託者責任違反の教唆および名
誉棄損があったと主張している。PIMCOは株主間契約の当事者ではなく、これらの主張には根拠がないと考
え、本件について強く防御する意向である。
2020年11月18日、PIMCOの現従業員2名が、PIMCOおよびPIMCOの複数の従業員に対する訴訟をオレンジ・カ
ウンティ高等裁判所に提起した。訴訟はとりわけ、ジェンダーおよび障害の状況に基づく差別および不平等な
待遇ならびに報復措置があったと主張している。2021年2月18日、現職従業員1人および元従業員2人を含む
3人の原告を追加する修正訴状が提出された。申立てにおける主張は事実ではなく、PIMCOは当該従業員が適
正な待遇および報酬を得ていたことを立証する意向である。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
365/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「投資顧問会社」)
(Pacific Investment Management Company LLC)
1) 資本金の額
2021年8月末日現在、1,053,391,472.93米ドル(約1,157億6,772万円)
2) 事業の内容
PIMCOは、受託会社および投資顧問会社との間の契約に従い、トラストおよびファンドの投資顧問会社を
務める。PIMCOは1971年に設立され、1940年米国投資顧問法に基づく投資顧問業者として登録されている。
PIMCOは、企業、年金、プロフィット・シェアリング・プラン、慈善団体、基金、機関に対して投資運用
サービスを提供しており、原則として投資の純資産価格に基づき報酬を受領する。持株会社機構により、
PIMCOはアリアンツ・エスイーの過半数出資子会社となっている。アリアンツ・エスイーは、ヨーロッパを
拠点とする多国籍の保険・金融サービス持株会社であり、ドイツ籍の上場会社である。
(2) ピムコ・ヨーロッパ・リミテッド(「副投資顧問会社」)(PIMCO Europe Ltd)
① 資本金の額
2021年8月末日現在、179,152,802.37米ドル(約196億8,889万円)
② 事業の内容
ピムコ・ヨーロッパ・リミテッドは、デラウェア有限責任会社であり、かつアリアンツ・アセット・マネ
ジメント・オブ・アメリカ・エルピーの完全子会社であるピムコとの会社間契約に従って経営されている。
ピムコ・ヨーロッパ・リミテッドは、英国金融庁に投資顧問業者として登録されている。ピムコ・ヨーロッ
パ・リミテッドは、2021年8月末日現在、1,867億米ドル以上の資産を運用している。
366/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3) メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)(Maples Trustee
Services (Bermuda) Limited)
① 資本金の額
2021年8月末日現在、25万米ドル(約2,748万円)
② 事業の内容
受託会社は、バーミューダ諸島法に基づき2016年に免税会社として設立され、ファンドの受託者(「受託
会社」)として活動する。受託会社は、バーミューダ金融庁により、業務を行う免許を受けている。
(4) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管受託銀行」および「管理事務代行会
社」)(Brown Brothers Harriman and Company)
1) 資本金の額
2021年8月末日現在、10億1,000万米ドル(約1,109億9,900万円)
2) 事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、アメリカ合衆国、ヨーロッパおよび環太平洋
地域の資金センターを含む世界中の金融資産の保管、多通貨会計および資金管理業務等の多様な業務を提供
するフル・サービス金融機関である。
(5) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(「名義書換事務受託会社」)
(Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A)
1) 資本金の額
2021年8月末日現在、1,209万米ドル(約13億2,869万円)
2) 事業の内容
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイは1989年に設立され、他の業務の中
でもとりわけ名義書換業務を提供している。
(6) SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
1) 資本金の額
2021年8月末日現在、100億円
2) 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC日興証
券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における代行
協会員業務および販売等の業務を行っている。
367/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(7) 野村證券株式会社(「日本における販売会社」)
1) 資本の額
2021年8月末日現在、100億円
2) 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集そ
の他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っている。同社は2021年8月末日現在、日本国内に121の本
支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供している。なお、様々な投資運用業者発
行の投資信託について販売会社として、また外国投資信託の販売会社および代行協会員として、それぞれの
受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っている。
368/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 【関係業務の概要】
(1) パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(「投資顧問会社」)
(Pacific Investment Management Company LLC)
トラストに対し、投資顧問業務および投資運用業務を提供する。
(2) ピムコ・ヨーロッパ・リミテッド(「副投資顧問会社」)(PIMCO Europe Ltd)
トラストに対し、投資顧問業務を提供する。
(3) メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド(「受託会社」)(Maples Trustee
Services (Bermuda) Limited)
受託会社の義務は、信託証書およびBMAがトラストに課す規定に基づきそのすべての責務を果たすまたは果
たさせること、および信託証書およびBMA関連規定に従い受益者の利益のためにトラストを管理することであ
る。ただし、かかる行為が受託者の側の債務を生じる可能性がある、信託証書の条項に反するまたはその他法
律に違反すると合理的に決定される場合または法律顧問による助言があった場合、受託会社またはその代理人
は、いかなる行為も要求されないものとする。
受託会社の権利および義務は、BMA関連規定および信託証書に規定されている。信託証書および投資ファン
ド法の条項に従い、受託会社はトラストの受託会社およびファンドの財産の保管を任されるバーミューダの保
管受託銀行を務める。受託会社は、2001年信託(信託業務規則)法に基づく免許を受けている。信託証書の条件
に基づき、トラストの構成要素であるすべての投資、現金およびその他の財産や資産は、受託会社に授与され
ている。受託会社は、トラストの資産の保管業務を委託する権限を有する。受託会社は、信託証書およびBMA
関連規定の条項に従い、受託会社としてファンドの業務を監督するものとする。受託会社は、BMAによりトラ
ストに課せられる受託会社に関する追加的な要件を含む、BMA関連規定の条項に拘束され、それらの履行およ
びそれらに対して責任を負うことに同意する。受託会社は、当該要件に基づき、トラストがBMA関連規定に
従って管理会社により管理され、投資決定が管理会社に付与されている権限の範囲内で行われていることに関
して、合理的な注意を払うことが求められる。受託会社は、受益者に対し60日前までに書面で通知することに
より退任することができるものとする。受託会社の退任または解任は、管理会社の場合と同様、①当局の事前
の書面による承認を得て、かつ②後任の受託会社が任命された場合のみ有効となる。管理会社は、後任の受託
会社の任命を条件とし、受託会社の解任が受益者による投票総数の4分の3以上の多数により可決された場合
に、その解任を書面で受託会社に通知することができるものとする。受益者は、受託会社の退任または解任お
よび後任の受託会社の名称に関し、書面による通知を受けるものとする。
369/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
信託証書の条項に基づき、受託会社は、ファンドのために行った行為に関連して負う可能性のある債務およ
び費用(法的費用を含む。)について、ファンド(もしくは該当の場合、そのクラス)の資産から補償を受ける権
利を有するものとする。ただし、かかる損失は、受託会社の故意の懈怠、故意の違法行為、不正行為または過
失により生じたものではないものとする。信託証書は、受託会社の行為が同一基準に合致することを条件とし
て、トラスト、受益者またはその他の者に対する一切の債務から受託会社を免除するものとする。受託会社
は、また、管理会社の指示または助言により受託会社が行った一切の行為により生じたトラスト、受益者また
はその他の者に対する一切の債務について受託会社を免除するものとする。受託会社は、受益証券の全部また
は一部を買戻すためトラストの資産が不十分である場合、受託会社自身の資産を使用する義務を負わないもの
とする。
受託会社は、トラストの受託会社としての職能においてのみ信託証書を締結し、また、かかる一切の損失、
債務、損害、費用または経費、判決および解決のために支払われた金額は、受託会社が求償権を有するまたは
トラストの資産から補償金を得られる範囲内に限られたものとする。いかなる状況においても、(受託会社側
の故意の懈怠、故意の違法行為、不正行為または過失による場合を除き、)信託証書に基づく損失、債務等を
満たすために受託会社の動産を利用することはできないものとする。
受託会社は、信託証書に関連し発生した争議については、バーミューダの法域および法律に取消不能の形で
従うものとする。すべての受益者は、バーミューダの包括的法域およびバーミューダの法律に従うものとす
る。
受託会社は信託証書に従い、トラストの受託会社として、受益者名簿を管理しトラストの資産を保有する。
受託会社は、信託証書に基づく受益証券の分配金の支払、受益証券の申込みおよび買戻しの受理、および買戻
し請求に対する支払を含むトラストの管理に関する全般的責任を負うものとする。管理会社は、管理会社また
は受託会社が随時任命するその他のアドバイザーおよび代理人の支援を受け、ファンドの資産の日常的管理を
行い、分配金の支払の授権について全般的責任を負う。信託証書および投資ファンド法の規定に従い、受託会
社および管理会社は、その業務の一部を委託し、トラストの保管受託銀行および管理事務代行会社としてブラ
ウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーを任命し、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カ
ンパニーは、名義書換業務の一部をブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに委
託し、これらは各々、信託証書および投資ファンド法に基づき委譲されることが許可されているすべての権
利、権限および職権を有するものとする。
370/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(「保管受託銀行」および「管理事務代行会
社」)(Brown Brothers Harriman and Company)
受託会社および管理会社は、トラストの管理事務代行会社として、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アン
ド・カンパニーを任命した。管理事務代行会社は、トラストの管理事務・登録事務・名義書換事務・会計事務
代行業務を行うものとし、適用法令および信託証書に従ってトラストの会計書類を保管し、各ファンドの一口
当たり純資産価格を計算する。管理事務代行会社は、受託会社および管理会社の事前の書面による承諾を得た
上で、管理事務代行契約に基づく業務について、関連会社(ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブル
グ)エス・シー・エイを含むがこれに限定されない)または第三者機関に対して委託するまたは下請けに出す
ことができる。ただし、かかる任命により、管理事務代行契約に基づく管理事務代行会社の義務と法的責任が
軽減されるものではない。
管理事務代行会社は、特に、①トラストの会計帳簿、記録の保管、②トラストの財務諸表の作成に関する監
督その他の管理事務、③受益者名簿の維持、④受益者との連絡業務および購入申込および売却請求の取扱、⑤
トラストのための受益証券の買戻しまたは名義書換に関するトラスト宛のすべての通信の処理および対応、⑥
適用あるマネー・ロンダリング規制の遵守および⑦管理事務代行契約に基づくその任務に必要なその他すべて
の関連業務の遂行に関し責任を負うものとする。
管理事務代行契約に基づき、管理事務代行会社は、管理事務代行契約上の義務および業務の遂行における管
理事務代行会社の作為、不作為、誤謬または遅延(判断の誤りおよび法の誤った解釈を含むがこれらに限られ
ない)の結果としてファンドまたはファンド受益者もしくは元受益者またはそれ以外の者が被るかこれらに生
じる一切の損失、損害または費用について、責任を有さず義務を負わないものとする。ただし、その義務およ
び職務の遂行における管理事務代行会社による故意の違法行為、悪意または過失に直接起因する損失、損害ま
たは費用については、この限りではない。管理事務代行会社、受託会社ならびに管理会社は、当初の3年が経
過後、60日以上前の書面通知を行うことにより、管理事務代行契約を終了させることができる。ただし、管理
事務代行会社の退任および後任の管理事務代行会社の名称については、受益者へ書面により通知が必要とされ
る。上記にかかわらず、管理事務代行会社、受託会社ならびに管理会社は、(a)一方の当事者による本契約の
重大な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面による通知を受領後45日
以内に、(i)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を策定
できない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産または支払不能の決定を受けた場合、もしくはか
かる当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしくは類似の法律に基づく手続が開始する場合は、30日前の
書面通知を行うことにより、いつでも本契約を終了させることができる。
受託会社は、トラストの保管受託銀行として、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーを任
命した。
371/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
保管受託銀行は、保管契約に従い保管受託銀行に送付され、管理されるトラストの全資産を保管する権利を
有する。保管受託銀行は、トラストの資産の全部または一部を保管するために他の銀行および金融機関を任命
することができ、保管契約に基づく業務について、関連会社もしくは第三者機関に対して委託するまたは下請
けに出すことができる。ただし、保管受託銀行は、委託に際して、委託先の選定、保持、監視に相当な注意を
払うものとし、かかる任命により、保管契約に基づく保管受託銀行の管理義務が軽減されるものではない。保
管受託銀行は、保管受託銀行が決定する決済機構に有価証券を保管することができる。保管受託銀行は、トラ
ストの資金および有価証券の預託に関し、銀行の通常の業務を有するものとする。ファンドの受益者の利益保
護のため、受益証券の売却等によりファンドが受領したすべての金銭は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・
アンド・カンパニーの口座に維持され、投資対象の購入、ファンドの受益者による買戻請求に対する支払い、
ファンドの費用の支払い、またはその他の許可された支払いのために限りかかる口座から引き出され得るもの
とする。保管受託銀行は、申込代金を受領するものとし、また、受託会社またはその適法に任命された代理人
の指示により買戻請求に応じる責任を有するものとする。
保管契約の条項に従い、保管受託銀行は、受託会社またはその適法に任命された代理人による適切な指示を
受けた場合のみ、保管契約に基づくその職務を遂行する。保管契約により、保管受託銀行は、保管受託銀行の
過失、悪意または故意の違法行為の結果としてトラストが被る一切の直接的損害について責任を負う旨規定さ
れている。
保管受託銀行および受託会社は、当初の3年が経過後、60日以上前の書面通知を行うことにより、保管契約
を終了させることができる。上記にかかわらず、いずれかの当事者は、(a)一方の当事者による本契約の重大
な違反があり、違反を犯した当事者が、被違反当事者からの違反についての書面による通知を受領後45日以内
に、(i)違反を是正できないか、もしくは(ⅱ)被違反当事者が合理的に承認する是正のための計画を策定でき
ない場合、または(b)本契約のいずれかの当事者が破産または支払不能の決定を受けた場合、もしくはかかる
当事者に対して、適用ある破産、支払不能もしくは類似の法律に基づく手続が開始する場合は、30日前の書面
通知を行うことにより、いつでも本契約を終了させることができる。
(5) ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ(「名義書換事務受託会社」)
(Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A)
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、トラストの一定の名義書換事務代行業務をブラ
ウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイに委託する。この委託に従い、ブラウン・
ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイは、特に、受益証券の発行および買戻しの登録、
該当の場合、宣言された分配および支払われた分配の記録の保持、ならびにルクセンブルグ法に従うマネー・
ロンダリング規制(「AML」)および顧客確認規則(「KYC」)により要求される受益証券の申込者に対する
デュー・デリジェンス調査の実施に責任を有する。トラストに提供するサービスについては、トラストではな
くブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーがブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブル
グ)エス・シー・エイに報酬を支払う。名義書換事務受託会社はトラストから直接報酬を受領しない。
372/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(6) SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」および「代行協会員」)
受益証券の販売に関して、日本における販売会社および代行協会員として行為する。
(7) 野村證券株式会社(「日本における販売会社」)
受益証券の販売に関して、日本における販売会社として行為する。
3 【資本関係】
管理会社および投資顧問会社と他の関係法人の間に資本関係はない。
373/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
1 バーミューダ諸島における投資信託制度の概要
2020 年12月末日現在、ユニット・トラストとして知られる契約型の投資信託の形態にて設定されているものを
含めて、バーミューダ金融庁により登録、認可または指定されているバーミューダの投資信託の数は829に達し
ている。これらのファンドの純資産の総額は、2020年12月末日現在で、およそ2,058.1億米ドルである。
2 バーミューダ諸島における投資信託の形態
(1) 概 説
バーミューダ諸島は十分に確立された投資信託の拠点になっている。かかる結果を達成することができた一
因としては、投資信託を規制する責任を負う主要な機関たるBMA(または「当局」という。)がバーミューダ
諸島内でファンドを設立しようとする者に対して、相当に高度な信用性を要求していることが挙げられる。
バーミューダ諸島で設定された多数の大型ファンドはロンドン証券取引所および香港証券取引所等の証券取引
所で取引されている。加えて、多数のファンド、とりわけヨーロッパの投資家を対象とするファンドはダブリ
ン証券取引所またはルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
バーミューダ諸島においては、投資信託を会社(Company)、ユニット・トラスト(Unit Trust)または
パートナーシップ(Partnership)として等のさまざまな形態において構築、設定することができる。各々の
仕組みについては、下記「(2)バーミューダ諸島における投資信託の各形態」の項に記載されている。1981
年バーミューダ会社法(随時改訂)は、とりわけミューチュアル・ファンド会社の活用を可能とし、かつ促進
することを意図する条項を含んでいる。バーミューダ会社法中の募集に関する一定の条項は一定の場合にユ
ニット・トラストの受益証券の募集にも適用されることがあるが、パートナーシップはバーミューダ会社法の
当該条項の対象となっていない。
バーミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、バーミューダ諸島の大蔵大臣(以下
「大蔵大臣」という。)は投資ファンド法を制定した。投資ファンド法の目的は投資家の利益を保護するとい
う観点から、バーミューダ諸島における投資ファンド法セクション2で定義される投資ファンド(「投資ファ
ンド」)の設立および運営に適用される標準および基準を確立する点にある(詳細については、2006年投資
ファンド法を参照されたい。)。
1972 年為替管理法(および同法に基づき制定された規則)は、受益証券または株式の発行および譲渡に対し
てBMAからの許認可が必要とされる限り、投資ファンドにも適用される。かかる許認可は、BMAの明示の同意な
しには目論見書、プロモーター、保管銀行等の変更を行ってはならないという条件を付して付与される。
BMA は、1969年バーミューダ金融庁の法律に基づき、バーミューダ諸島内において、またはバーミューダ諸
島内から事業を行っている金融機関を監督、規制および検査する義務を負う。かかる趣旨においては、投資
ファンドは、BMAの監督および検査権限に従う金融機関である。投資ファンド法は、とりわけ投資ファンドに
該当する金融機関を規制するという観点から制定されている。
BMA は、投資ファンド法に基づき登録または認可される投資ファンドを監督し、認可された各々の投資ファ
ンドに対して、当該投資ファンドが投資ファンド法を遵守していることを毎年確認するよう要求している。
374/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BMA は、認可されたファンドもしくは登録されたファンドの業務運営者またはその一切のサービス提供会社
に対して、投資ファンド法に基づく職務を遂行するためにBMAが合理的に必要とする情報を提供することを義
務付ける権限、認可されたファンドもしくは登録されたファンドに対して投資ファンド法に基づく職務を遂行
するためにBMAが合理的に要求する文書を提供することを義務付ける権限、および投資ファンド法の一定の違
反が発生した可能性があるとBMAが推測する場合、もしくは認可されたファンドもしくは登録されたファンド
の参加者もしくは参加が見込まれる者の利益のためにそうすることが望ましいとBMAが判断する場合に、調査
を実施する権限を有している。BMAは投資ファンド法を遵守しない場合に罰則を科す権限も有している。
(2) バーミューダ諸島における投資信託の各形態
(A)バーミューダ諸島の会社
バーミューダ諸島の会社の設立および運営を規定する主要な法律はバーミューダ会社法である。
バーミューダ法は、「内国法人」(基本的に、バーミューダ人が支配権および所有権を有している企業)
と「免税会社」(基本的に、バーミューダ人が支配権および所有権を有していない法人)を区別している。
一般的に、内国法人に限りバーミューダ諸島内で事業を遂行し、取引を行うことが認められている。免税会
社はバーミューダ諸島の居住者になり、バーミューダ諸島外の取引および活動につき、バーミューダ諸島内
から事業を遂行することができる。
バーミューダ会社法上、公開会社と非公開会社の概念は、正式に区別されているわけではない。ただし、
バーミューダ会社法の一定の条項は、指定された証券取引所に株式が上場されている会社(以下「公開会
社」という。)に排他的に適用される旨を明示している。さらに、会社が、バーミューダ会社法に定義され
る「一般公衆」に対して株式を発行する場合、目論見書に関するバーミューダ会社法の条項が適用される。
BMA はバーミューダ諸島のすべての免税会社の設立を承認しなければならない。また、あらゆる場合にお
いて、その実質的所有者の身分を開示しなければならない。
バーミューダ諸島の会社の基本定款および付属定款は一体として基本文書を構成する。バーミューダ大蔵
省は、当該会社の基本定款の内容に関して直接的な監督権限を保持しており、基本定款が会社登記官に提出
される。基本定款は公開の記録書類であり、会社登記官の事務所にて、公衆の閲覧に供される。
基本定款には、会社の授権株式資本を記載しなければならない。法定最低資本額はない(保険会社を除
く。)無額面株式および無記名株式は認められていない。
投資ファンド法は、(ⅰ)株式の譲渡および死亡した株主の財産管理人の登記、(ⅱ)会社の秘書役の職
務ならびに(ⅲ)会社の通常株主総会において定足数を満たすために必要となる株主数に関する付属定款の
規定を定める付属定款の抜粋を会社登記官に提出することを義務付けているが、当該情報は公衆の閲覧に供
されない。これを除き、バーミューダ諸島の会社の付属定款はバーミューダ諸島の会社登記官には提出され
ず、また原則として公衆の閲覧に供されない。付属定款には、当該会社、株主および取締役間の権利、義務
が記載される。とりわけ、会社が異なる権利内容の種々のクラスの株式を発行している場合、各クラスの株
式に付与されている権利を付属定款に記載することができる。
バーミューダ諸島の会社はバーミューダ諸島内に登記上の事務所を有さなければならず、その住所は会社
登記官に登記される。郵便の私書箱は登記上の事務所として使用することができない。会社の株主名簿およ
び記録書類は、原則として、登記上の事務所に保管しなければならない。
375/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
バーミューダ諸島の会社は少なくとも1名の取締役を置かなければならない。会社の取締役も認められて
いる。免税会社は、バーミューダ諸島の一定の居住要件を充足していなければならない。すなわち、(a)
バーミューダ諸島に居住する取締役が1名在すること、(b)バーミューダ諸島に居住する秘書役が1名存
すること、または(c)バーミューダ諸島に居住する代表者が1名存すること。
会社は取締役および役員の氏名および住所を記載した名簿を作成し保持しなければならない。取締役およ
び役員の名簿は登記上の事務所に保管しなければならず、また公衆の閲覧に供さなければならない。名簿の
写しは会社登記官の元でも保管される。
バーミューダ諸島の会社の役員は、その会社の取締役であっても、または取締役でなくてもよい。バー
ミューダ諸島の会社は会社秘書役を選任しなければならない。会社秘書役は会社の登記上の事務所において
会社の一定の記録書類を作成することを要求されている。
バーミューダ諸島の会社は、事業活動に関して適切な会計帳簿を作成しなければならない。かかる会計帳
簿は、登記上の事務所または取締役が適切であると思料するその他の場所にて保管される。また取締役は、
常時、会計帳簿を閲覧に供さなければならない。会計帳簿がバーミューダ諸島外で保管されている場合に
は、会社は取締役が四半期毎に合理的な正確性をもって会社の財務状態を確認するのに十分な記録をバー
ミューダ諸島内に保管しなければならない。
バーミューダ諸島の会社は、株主総会において会社の監査役を選任しなければならない。ただし、かかる
要件は、全株主および全取締役が書面を以ってまたは株主総会において、監査役を設置しない旨合意するこ
とにより、放棄することができる。かかる放棄は、監査役を選任することになっていた年次株主総会にて行
うことができる。
バーミューダ諸島の会社の株主は、1名以上であれば足り、かつ株主は、第三者のためのノミニーとして
株式を所有することができる。会社が保持する株主名簿には、株主の氏名および住所を記入することを要す
る。加えて、株主名簿には、株主が所有する株式数を、および全額払込まれていない株式に関しては株式に
係る払込済のまたは払込が合意された金額を、記入しなければならない。会社は、株主名簿を登記上の事務
所または(適切な通知を提出することにより)バーミューダ諸島内の他の住所にて保管しなければならな
い。ミューチュアル・ファンドは公衆の閲覧に供される株主名簿を作成するという一般的要件を免除されて
いる。
一定の場合、会社の設立後、ある者に対して株式を発行するためには、BMAの承認を必要とする。株式の
発行手続および発行される株式の価格は、会社の付属定款に定められる。券面額を下回る発行価格による株
式発行は認められない。株式の発行により生じる超過額は、原則として「払込剰余金勘定」と称する法定勘
定に貸記され、かかる勘定は、いずれかのクラスの株式の特別発行を含む会社の資本取引のために使用する
ことができる。
付属定款に別段の定めがない限り、バーミューダ諸島の会社の株式は、譲渡人および(通常の場合には)
譲受人またはこれらの代理人が署名した標準的な譲渡証書により譲渡することができる。株式の発行に関し
て、譲受人は一定の状況においてBMAにより承認を受けなければならない。
376/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
バーミューダ諸島の各免税会社は、バーミューダ会社法の規定に従い、大蔵大臣の監督に服する。バー
ミューダ諸島の法令に違反した場合、当該会社は、会社の解散および取締役と役員に対する過料の賦課等の
制裁を受けることがある。大蔵大臣は、バーミューダ会社法第132条に従い、会社の業務を検査し、大蔵大
臣が命じる方法により報告を行う検査役を任命することができる。会社の各取締役、役員または従業員は、
検査役に対して、検査のために検査役が要求する帳簿または書類を提出しなければならない。会社の役員、
代理人または従業員は、会社の業務検査に際して、(a)検査役が提出することを要求した帳簿もしくは書
類の提出を拒絶し、または(b)会社の業務に関連する質問に対する回答を拒絶した場合、過料を課される
ことがある。検査役は、いつでも大蔵大臣に報告することができ、また、検査の完全性に関して、大蔵大臣
に報告し、かつ当該報告書の写しを当該会社に送付するものとする。
大蔵大臣が、当該報告書を調査により、会社またはその役員、代理人もしくは従業員が(a)バーミュー
ダ会社法の規定または同法に基づき付与された免許、許可または認可に違反する行為を、認識しつつまたは
故意に行ったと判断した場合、大蔵大臣は、会社登記官に対して、当該会社の解散申立を最高裁判所に対し
て行うよう指示することができ、(b)また会社の株主または会社債権者の利益を損なう方法により業務を
遂行したと判断した場合、大蔵大臣は、会社に対し、当該業務に関して必要とみなす措置を講じるように要
求することができる。最高裁判所は、上記申立の審理により、会社またはその役員、代理人もしくは従業員
がバーミューダ会社法の規定に違反する行為を行ったものと認定した場合、(a)会社の解散命令を発し、
(b)会社に対し2,000バーミューダ・ドルの過料を課し、または(c)当該違反を認識しつつまたは故意
に承認または許可した会社の役員、代理人または従業員に対し、同額の過料を課すことができる。
(B)バーミューダ諸島の免税パートナーシップ
バーミューダ諸島のパートナーシップの設立および運営を規定する主要な法律は、(1)1902年パート
ナーシップ法(その後の改正を含む。以下「パートナーシップ法」という。)(2)1883年リミテッド・
パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「リミテッド・パートナーシップ法」という。)および
(3)1992年免税パートナーシップ法(その後の改正を含む。以下「免税パートナーシップ法」という。)
である。
免税またはリミテッド・パートナーシップは、独立した法人格の取得を決定することができる。かかる決
定のない場合、パートナーシップは、法人格を有する法人には当たらず、パートナー間の法的関係にすぎな
い。独立した法人格の取得を決定しない場合であっても、バーミューダ法の下で、パートナーシップは、社
団としてあらゆる現実的な目的のために機能することができる。裁判所規則において、パートナーシップ
は、パートナーシップの名義にて訴え、または訴えられることが認められている。パートナーシップ法第5
条および第6条ならびに代理に関する法律に基づき、パートナーシップは、パートナーシップの名義にて業
務を遂行する権限を付与されている。
バーミューダ諸島のパートナーシップに関する法律は、英国法の原則を手本としている。パートナーシッ
プ法は、本質的に、パートナーシップに関するコモン・ローを法制化したものであるが、現行の衡平の原則
およびコモン・ローについても、パートナーシップ法の明示の規定に反しない限り、引続き効力を有する旨
規定している。パートナーシップ法は、一般に、パートナーシップの性質、パートナーと取引の相手方との
関係およびパートナー相互間の関係を規律している。
377/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パートナーシップの運営はパートナーシップ契約に定められる。ただし、当該契約が或る事項に関して規
定していない場合には、パートナーシップ法が適用される。パートナーシップ契約は(免税リミテッド・
パートナーシップ証書に関する情報を除き)非公開とする。
バーミューダ法の下では、2種類のパートナーシップの設立が可能である。1つは、すべてのパートナー
がパートナーシップの債務および義務に関して無限責任を負担するもの(以下「ジェネラル・パートナー
シップ」という。)であり、他は、リミテッド・パートナーシップ法に基づき設立されるパートナーシップ
で、パートナーのうちの或る者が有限責任しか負担しないもの(以下「リミテッド・パートナーシップ」と
いう。)である。免税パートナーシップは、いずれの種類にも可能である。
免税パートナーシップは、免税パートナーシップ法において「免税パートナーシップに係る証書が免税
パートナーシップ法の規定に従い登録済であり、そのパートナーのうちの1名または複数の者がバーミュー
ダ人としての地位を有していないパートナーシップ」として定義されている。
免税リミテッド・パートナーシップの場合、免税パートナーシップ法では、リミテッド・パートナーシッ
プ法に基づくリミテッド・パートナーの有限責任が確保されており、かつ行うべき一切の行為および負担す
べき一切の罰金はジェネラル・パートナーの責任に帰する旨定められている。
免税パートナーシップは、バーミューダ諸島の居住者になり、バーミューダ諸島外に及ぶ取引および活動
に関連して、バーミューダ諸島内から業務を遂行することができる。
免税パートナーシップを設立する許可を取得するためには、BMAに申請しなければならない。ただし、免
税パートナーシップとしてのパートナーシップの申請を行おうとするパートナーが、2012年法人業務提供ビ
ジネス法に基づき発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての業務に従事している
場合はこの限りではない。
BMA の承認を取得した場合(該当する場合)、免税パートナーシップとして登録するために、会社登記官
に対し、BMAの承認書の写しを付して署名済みの免税パートナーシップ証書を送付しなければならない。免
税パートナーシップ証書は公開の記録書類であるが、パートナーシップ契約は公開の記録書類ではないの
で、公開しなくてよい。
リミテッド・パートナーシップの場合には、登録のために、会社登記官に対して、リミテッド・パート
ナーシップ証書(免税パートナーシップ証書に記載される情報の大部分が含まれている。)を送付しなけれ
ばならない。リミテッド・パートナーシップ証書が登録されない限り、リミテッド・パートナーシップは、
「設立」されたとはみなされない。リミテッド・パートナーシップ証書も公開の記録書類である。
378/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
免税パートナーシップおよび/またはリミテッド・パートナーシップの名称を変更するには、会社登記官
から許可を取得することが必要とされる。ジェネラル・パートナー(リミテッド・パートナーは対象とされ
ない。)の名称を変更するには、BMAから許可を取得することが必要とされる。ただし、当該変更が当該
ジェネラル・パートナーの関連会社を対象とする場合、または免税パートナーシップが2012年法人業務提供
ビジネス法に基づき発行される無期限のライセンスを保有する法人業務提供企業としての業務に従事してい
る場合はこの限りではない。承認が付与された場合(該当する場合)には、免税パートナーシップの名称の
変更、ジェネラル・パートナーの変更、居住する代表者の変更、居住する代表者の住所の変更または免税
パートナーシップの登記上の事務所の住所の変更に関して免税パートナーシップの変更証書を会社登記官に
届け出なければならない。リミテッド・パートナーシップの場合には、リミテッド・パートナーシップ証書
に含まれる記載事項の変更に関してリミテッド・パートナーシップの変更証書を会社登記官に届け出なけれ
ばならない。
各パートナーシップは登記上の事務所(私書箱を住所とすることは認められない。)を保持し、バー
ミューダ諸島の「居住者たる代表者」を任命しなければならない。パートナーシップが免税パートナーシッ
プ法の基本的な条項を遵守していない場合、居住者たる代表者は、その旨を大蔵大臣に通知しなければなら
ない。居住者たる代表者は、ジェネラル・パートナーとして行為するために設立された免税会社であっても
よい。
免税パートナーシップは、パートナーシップ契約に定める期間に関し、一般に妥当と認められた会計原則
に従って作成された監査済財務書類を保持することを要求されている。ただし、パートナーがパートナー
シップ契約に別段の定めを設けている限り、かかる規定を放棄することができる。
免税パートナーシップの解散に基づく清算の開始後30日以内に、抹消証書を会社登記官に届け出なければ
ならない。
上記の情報に加えて、とりわけ以下の条項がリミテッド・パートナーシップに適用される。リミテッド・
パートナーは、一定の要件を充足することを条件として、パートナーシップに出資することに同意した金額
を超えて、パートナーシップの債務について責任を負わない。リミテッド・パートナーシップのジェネラ
ル・パートナーは、ジェネラル・パートナーシップのパートナーと同一の責任を有する。リミテッド・パー
トナーシップの業務に関するすべての訴訟は原則として、ジェネラル・パートナーに対してのみ訴えが提起
される。リミテッド・パートナーシップは、少なくとも1名のジェネラル・パートナーを有していなければ
ならない。リミテッド・パートナーシップにおいては、原則として、ジェネラル・パートナーのみがパート
ナーシップの経営に関与し、業務を遂行することができる。リミテッド・パートナーがパートナーシップの
経営に関与する場合、当該パートナーは有限責任を享受する利益を失うことになる。
各リミテッド・パートナーシップは、バーミューダ諸島内の事務所にて、(公開されないが)パートナー
のみの閲覧に供されるリミテッド・パートナーの名簿を保管しなければならない。
リミテッド・パートナーシップの登録は、パートナーシップの解散およびこれに基づく清算により、また
はリミテッド・パートナーが存在しなくなった場合には抹消することが要求される。抹消証書には、パート
ナーシップの名称、登録日、解散日および抹消の効力発生日を記載する。かかる証書は会社登記官にて登録
されなければならない。
379/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(C)免税ユニット・トラスト
ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの投資が会社の株式に対する投資に比べて受入れ易く、ま
たは魅力的であるとする地域では、投資家のために(免税会社よりも)一層活用されている。ユニット・ト
ラストは、受託会社が信託証書に従い受益者の利益のために、信託ファンドに関する信託を宣言することに
より設立される。投資家が受託会社に対し資金を提供し、原則として受託会社が保管銀行として当該資金を
保管し、当該資金は投資家(つまり受益者)の利益のために投資運用会社により運用される。各受益者は、
信託財産に対し割合的な持分を有する。
信託は、本来的には、英国の衡平法上の裁判所により展開されてきた法的概念であるが、現在ではある程
度、実定法により規定されている。バーミューダ諸島の信託法は、英国の信託法を基礎にしているものの、
特定の分野ではバーミューダの実定法により補強されている。英国のコモン・ローは、バーミューダ諸島で
は高度に説得的な権威を有している。
信託は、原則として証書(つまり「信託証書」)により設定される法的関係であり、これにより或る者
(以下「信託設定者」という。)が受託会社に対し、財産(以下「信託財産」という。)を提供し、受託会
社は、特定の者(以下「受益者」という。)の利益のために、信託財産に対する所有権を保有する。信託契
約の中には、(後述の)「保護機関」が含まれることがある。
信託の特徴は、1989年信託法(以下「1989年法」という。)第2条(2)(特定条項)に、以下のように
記載されている。
(a)信託財産は、受託会社の固有の財産とは分離された信託財産を構成する(そのため受託会社の債権者
は自己の債権に関して、信託財産にかかって行くことはできない。)。
(b)信託財産に対する所有権は、受託会社の名義または受託会社を代理するノミニーの名義にて保持され
る。
(c)受託会社は、法律により課される忠実義務に従い、受益者の利益のために信託の条項に基づいて、信
託財産を管理し、処分する権限および義務を有する。
受託会社は、信託財産の所有権を有し、受益者の利益のために信託を管理する義務を負う者である。信託
財産を構成する財産は、不動産または動産(例えば、現金、証券、土地、個人的財産その他の有形または無
形資産)のいずれであってもよい。かかる財産は信託の対象となりうることが確認されているものでなけれ
ばならない。受託会社は、受益者に対し忠実義務を負っており、法律により課された厳格な義務を履行する
ことが要求されている。最も重要な義務には、以下のものが含まれる。
(ⅰ)信託の条項に従い受益者の最善の利益のために、信義に従い誠実に行動すること。
(ⅱ)受託会社の固有の財産および受託されているその他の財産から分離して信託財産を管理、維持するこ
と。
(ⅲ)すべての受益者が成年であり、かつ信託証書の条項に反する受託会社の行為に同意する場合でない限
り、または裁判所が信託証書の条項の変更を認可する場合でない限り、信託証書の条項を遵守するこ
と。
(ⅳ)受益者間では、不平等な取扱いをしないこと。とりわけ、ある受益者に対し当期利益に対する分配を
行い、他の受益者に対し将来の持分を付与する場合には、かかる義務は受益者の公正な持分割合に応
じて履行される。
(ⅴ)信託証書に矛盾する明示的な定めがない限り、信託財産を保全し、不要な資産を売却すること。
380/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅵ)信託の管理および信託財産の投資に当たり、合理的な注意、能力および配慮を尽くすこと。無償の受
託会社は、自己の固有財産の管理に際して尽くされる一般人の誠実義務、忠実義務および注意義務と
同程度の忠実義務および注意義務を信託の管理に際して尽くすことで足りる。高度の水準の忠実義務
および知識は(信託証書に別段の記載がない限り)有償の専門的な受託会社に対し期待されている。
(ⅶ)信託証書により適切に授権されている場合を除き、第三者または共同受託会社に対し、義務または権
限を委任しないこと。
(ⅷ)信託証書に基づき別段の明示的な授権を受けていない限り、全員一致により行動すること。そのた
め、投資およびすべての信託財産は、共同名義により、またはすべての受託会社の指図に従い保管さ
れなければならない。
(ⅸ)信託証書により報酬が承認されていない限り、無報酬にて行動すること。
(ⅹ)自己の利益のために、信託財産から利益を得、または信託財産を買取らないこと。受託会社は、受託
会社としての資格に基づいて受領した利益その他の利得に関し、受益者に説明しなければならない。
信託証書により授権されていない限り、公正な対価が支払われたかどうかにかかわらず、受託会社に
よる信託財産の買取りは受益者により無効とされることがある。
( ⅺ )帳簿を保管し、あらゆる合理的な時期に、かつ要請に応じて、受益者に帳簿を提供すること。
受託会社は、法律上、すべての信託財産および信託業務の適切な記録書類および会計帳簿を作成し保管す
ることを要求されている。
バーミューダ諸島における信託を規定する主要な法律は、1975年受託会社法(本質的には、1925年英国受
託会社法を基礎としている。以下「受託会社法」という。)、1989年信託(特別規定)(改正済)法、1989
年永久拘束及び永久蓄積に関する法律(以下「永久蓄積法」という。)、2001年信託(信託業務規則)法お
よび2009年永久蓄積法である。
とりわけ、受託会社法は、バーミューダ諸島の信託の受託会社に対して一定の権限を付与し、信託の設立
および運営のための法的根拠を導入し、かつ信託証書に織込まれる管理規則の標準項目を定めている。
2001 年信託(信託業務規則)法には、バーミューダ諸島内で信託業務を遂行するための免許が付与される
べき信託会社の規制上の枠組みが定められている。
永久型信託財産の付与および外部に対する当該付与に関する英国のコモン・ローの原則の適用は、バー
ミューダ諸島においては、(ⅰ)2009年8月1日より前に効力を発生する商品および(ⅱ)バーミューダ諸
島の土地に関する信託財産についてのみ、1989年永久蓄積法により変更を受けている。永久蓄積法は、蓄積
に関する当該原則を近代化して、簡潔にしたものであり、コモン・ローの原則に基づき無効とされたはずの
一定の信託の有効性を確保している。永久蓄積法には、信託期間として100年間を超えない確定期間を選択
できる旨の規定がある。永久蓄積法第15条には、信託に基づく利益の蓄積を永久的な期間(すなわち、100
年間またはコモン・ロー上の永久期間に21年を加算した期間)継続することができる旨の定めがある。2009
年永久蓄積法に従い、2009年8月1日以降に設定された商品は、バーミューダ諸島に関する場合を除いて、
永久性に関する規則に服することはない。バーミューダの最高裁判所は、(バーミューダ諸島の財産に関す
る場合を除き)2009年永久蓄積法に基づき2009年8月1日より前に設定された商品に関する申請に対して永
久性に関する規則を適用外とする命令を認めることができる。
381/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者および信託財産が2035年3月31日まで課税されない旨の約定を
取得することができる。
(3) 2006年投資ファンド法(投資ファンド法)
規則
バーミューダ諸島のファンドに係るサービス提供企業との協議により、投資ファンド法は2007年3月7日に
施行された。投資ファンド法により、1998年BMA(集団投資ファンドスキーム分類)規則(「CIS規制」)は無
効となる。投資ファンド法の目的は、投資家の利益保護という観点に立った、バーミューダの投資ファンドの
設立および運営に適用される規範および基準を確立することである。投資ファンド法は、投資ファンド法が適
用されるすべての投資ファンドが投資ファンド法に基づきBMAにより登録もしくは認可される(または海外の
投資ファンドの場合には海外ファンドとして指定される)ことを義務付けている。登録されたファンドは、ク
ラスAプロフェッショナル向けファンド、クラスBプロフェッショナル向けファンド、プロフェッショナル向
けクローズド・ファンドまたは私募ファンドとして分類されることがある。認可を受けた投資ファンドは、
BMAにより、法人向けファンド(Institutional fund)、管理型ファンド(Administered fund)、標準ファン
ド(Standard fund)および特定法域ファンド(Specified Jurisdiction fund)に分類されることがある。そ
れぞれのファンドのクラスの詳細は、以下のとおりである。あらゆるファンドがこのような仕組みの法人に一
般的に適用される要件を満たさなければならないことに留意すべきである(例えば、バーミューダ諸島におい
て会社として設立されたファンドは、バーミューダ会社法がバーミューダ諸島におけるすべての会社に関係す
ることから同法の要件をなお満たされなければならない)。
法人向けファンド
投資ファンドは、以下の場合、法人向けファンドに分類される。
(a)基本文書および募集文書に基づき
ⅰ 適格投資家のみに公開されている。
ⅱ 各投資家につき、投資ファンドへの最低投資金額を100,000米ドルとする。
(b)投資ファンドが、投資ファンドの会計帳簿および記録書類を入手できるバーミューダ諸島に居住する役
員、受託者または代表者を有する。
以下に該当する場合、「適格投資家」という。
(ⅰ)個人的な収入が、当該年の前年、前々年の2年間、それぞれ、200,000米ドルを超えるか、その配偶者
との合算収入が、かかる2年間の各年、300,000米ドルを超える場合で、投資を行う当該年において
も、同様の水準の収入が合理的に見込まれる個人。
(ⅱ)投資を行う当該年において、その純資産(公正市場価値による資産総額のうち負債総額を超過した金
額。)または配偶者と合算した純資産が100万米ドル(かかる個人の住居価額および保険契約に基づく
給付金または権利を除く。)を上回る個人(以下「高額資産投資家」という。)。
(ⅲ)金融および事業に関係する事項について知識や経験があり、投資により見込まれるメリットやリスクを
正しく評価できる個人。
382/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)資産総額が、500万米ドル以上の企業組織、非法人組織、パートナーシップまたは信託(かかる企業が
当該資産を単独で保有しているか、またはその一部をかかる企業およびその一部を株主であるグループ
の一もしくは複数の株主が保有している場合。)。
(ⅴ)そのすべての株主、パートナーシップ、受益者または構成員(これらのうちいずれか該当するもの)が
上記の分類に当てはまる事業体、法人、パートナーシップ、トラストまたはリミテッド・ライアビリ
ティ・カンパニー(以下「LLC」という。)であるもの。
管理型ファンド
投資ファンドは、その事務管理会社が投資ファンド法に基づき認可されている場合で、以下の要件を充足す
る場合、管理型ファンドに分類されることがある。
(a)基本文書および目論見書に基づき、投資家に対して、投資ファンドへの最低投資金額として50,000米ド
ルを要求している場合。
(b)かかる目的のために、BMAが認める証券取引所に上場している場合。
特定法域ファンド
投資ファンドは、以下の場合に特定法域ファンドに分類されることがある。
(a)a.バーミューダ大蔵省が規定によりファンドが事業を行っているバーミューダ以外の法域および
b.当該ファンドに適用される当該法域の特定の法律または一連の法律を認めている場合でかつ
(b)ファンドがファンドの当該分類および当該法域に関してBAMが定めるファンドの規則が定める要件を満
たしている場合。
標準ファンド
その他の分類に当てはまらない場合、投資ファンドは、標準ファンドに分類されることがある。
大蔵大臣は、どの投資ファンドの分類についても、現在の要件を変更する権限を有し、投資ファンドの追加
分類を設定できる。
認可ファンドまたは登録ファンドの申請手続
ファンドの認可または登録の申請はBMAの「ERICA(電磁的規制情報遵守申請)」のウェブサイトによりオン
ラインで行われる。
業務運営者が関連する認可申請の提出に先立ってファンドを設立または組織することを望む場合には、BMA
は、プロモーターになる予定の者の精査を含む標準的な設立関連デュー・ディリジェンス手続きをただちに開
始する。さらに、認可または登録についての最終決定権を毀損せずに設立/組織について早い決定をする。設
立が承認された場合、プロモーターは、必要な銀行口座を開設する等、ファンドが営業を開始するために至急
準備をする地位に就き、設立に通常伴うその他の手続きをとる。しかし、ファンドが認可または登録を得るま
で営業を開始できないことは明らかである。
申請の迅速な処理の一助として、BMAは、プロモーターになる予定の者およびサービス提供会社の名称をBMA
に事前通知するために使用される直通連絡用Eメール・アドレスを設置したことに留意しなければならない。
383/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
認可または登録申請は下記を伴わなければならない。
(a)会社名およびファンドの各サービス提供会社の登記上の事務所または本店の確認書、
(b)認可のための要件または認可(該当する場合)をファンドが遵守している、または認可された際には遵
守することを確認する業務運営者の署名した証明書、
(c)BMAが合理的に要求する情報、および
(d)申請料。
BMA は、ファンドが適切な分類で認可または登録されるための申請を認めることがある。
BMA に対する投資ファンドの認可または登録の申請は、手続きに通常、約10営業日を要する。
認可要件
適切な分類で認可を取得するために、
(a)ファンドは、監査済みの年次財務書類を作成しなければならない。ただし、BMAは、適切であると考え
る場合、特定の年度についてファンドの財務書類は監査を受けなければならないという要件を適用しな
いことがある。
(b)ファンドは、投資管理者、監査人および管理事務代行会社を任命しなければならず、または、認可を受
ける段階でこれらの者を任命する。
(c)ファンドの財産は、バーミューダにおいて認可を取得しているか、またはバーミューダ以外の地域で設
立されている場合はこれに相当する規制監督に服している保管銀行に委託しなければならない。BMA
は、異なる取決めによりファンドの財産の安全な保管体制が整っていると判断する一定の状況において
は、当該要件の免除を認めている。
(d)保管銀行はまた、業務運営者(投資ファンド法の定義では、ユニット・トラストに関しては受託者、リ
ミテッド・パートナーシップに関してはゼネラル・パートナー、会社に関しては取締役、LLCに関して
はマネージャーをいう。)から独立していなければならず、さらに
(1)会社の場合は、取締役、
(2)パートナーシップの場合は、パートナー
(3)LLCの場合は、マネジャー
からの独立が義務付けられている。
BMA は、かかる措置が適切であると考える場合、ファンドの業務運営者から申請を受けた場合、保管
銀行は、業務運営者、ミューチュアル・ファンドの取締役、またはパートナーシップのパートナーから
独立していなければならないという要件を、適用しないことがある。
(e)業務運営者およびサービス提供会社となる予定の者は、かかる行為を行うものとして適切かつ適正な者
でなければならず、その経験および知識の組み合わせは、ファンドの目的に適したものでなければなら
ない。
(f)ファンドは、ファンドの規則および当該クラスに関するファンドの目論見書上の規則の要件を遵守しな
ければならない。
認可を取得しているファンドはすべて、登録機関を任命しなければならず、かかる者がバーミューダにおい
て参加者名簿を保管することを要求されている。
384/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
私募ファンド
ファンドは、投資ファンドへの投資者数が20名以下で、投資ファンドが通常一般への募集を行わない場合
に、私募ファンドに分類されることがある。
私募ファンドのファンド業務運営者は自らが私募ファンドとして登録を受ける資格があることを確認するた
めにBMAに申請しなければならない。私募ファンドはBMAにより認可され、かつ規制を受ける国内のサービス提
供者を、およびファンドの帳簿および記録へのアクセス権を有する、バーミューダの居住者である役員、受託
会社または代表者を任命しなければならない。私募ファンドの業務運営者は登録業者を任命することも求めら
れる。オープン・エンド型の私募ファンドのサービス提供会社は、ファンドの管理事務代行会社および投資
ファンド資産の安全管理の確保に関して保管銀行を任命しなければならない。クローズド・エンド型の私募
ファンドの業務運営者は、投資信託の財産の分離および保管の責任を投資信託の財産の性質に基づいて、その
ために行為する適切かつふさわしい者に委託することを求められる。BMAは投資ファンドの申し出により一定
の状況下で保管銀行または投資ファンドの資産の分離および保管に責任を有するその他の者の任命要件を免除
することができる。私募ファンドとしての登録申請を行う際に、ファンド業務運営者はBMAに対して(a)投
資ファンドに関連する情報、(b)募集文書の写し、(c)サービス提供者の詳細および(d)登録料を提出
しなければならない。
登録されると、私募ファンドの業務運営者は毎年BMAが指定する様式で、投資ファンドが私募ファンドとし
ての適格基準および登録要件を充足し、継続的にそれらを充足し続ける旨をBMAに対して証明しなければなら
ない。当該証明書の提出時に、私募ファンドの業務運営者は、(a)投資ファンドおよびその投資対象資産の
純資産価格の情報、(b)投資ファンドの管理会計または監査済財務諸表の写し、および(c)当該会計年度
(報告もしくは決算期間)に発生した重大な変更に関する情報もBMAに届け出なければならない。
クラスAプロフェッショナル向けファンド
投資ファンドは、以下の場合にクラスAプロフェッショナル向けファンドに分類される。
(a)「適格投資家」(上記に定義される。)のみを対象とする場合。
(b)ファンドの業務運営者がファンドのための投資運用会社として以下の者を任命している場合。
a.2003年投資業務法に基づきライセンスを付与された者、
b.BMAが認める外国の規制当局により認可され、もしくはライセンスを付与された者、
c.投資ファンドの目的上、バーミューダ内外またはBMAが認める法域において事業を行っており、
(A)運用総資産が100百万米ドル以上であるか、または(B)運用総資産の合計額が100百万米ド
ル以上である投資運用グループのメンバーである者。
(c)ファンドの業務運営者が投資ファンドの帳簿および記録を閲覧する権限を有するバーミューダ在住の
役員、受託者または代表者ををファンドのために任命している場合。
(d)ファンドの業務運営者が 以下の者をサービス提供会社として任命している場合。
a.ファンドの事務管理会社、
b.監査人および、
c.保管銀行またはプライム・ブローカー
385/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(e)ファンドの財務諸表が国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)、バーミューダ、カナダ、英国も
しくは米国において一般に妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」という。)またはその他BMAが
適切とみなすGAAPに従い作成されている場合。
クラスAプロフェッショナル向けファンドは登録機関を任命しなければならない。
登録されると、クラスAプロフェッショナル向けファンドはBMAが定める様式を用いて当該分類に基づく登
録要件を満たしていることおよび今後も満たすことを毎年証明しなければならず、監査済みの年次財務諸表の
写しおよびファンドの目論見書の重大な変更の文書を提供しなければならない。
クラスBプロフェッショナル向けファンド
投資ファンドは、以下の場合にクラスBプロフェッショナル向けファンドに分類される。
(a)「適格投資家」(上記に定義される)のみを対象とする場合。
(b)ファンドの業務運営者が投資ファンドの帳簿および記録を閲覧する権限を有するバーミューダ在住の
役員、受託者または代表者ををファンドのために任命している場合。
(c)ファンドの業務運営者が 以下の者をサービス提供会社として任命している場合。
a.投資運用会社、
b.ファンドの事務管理会社、
c.監査人および、
d.保管銀行またはプライム・ブローカー
(d)ファンドの財務諸表が国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)、バーミューダ、カナダ、英国も
しくは米国において一般に妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」という。)またはその他BMAが
適切とみなすGAAPに従い作成されている場合。
クラスBプロフェッショナル向けファンドは登録機関を任命しなければならない。
登録されると、クラスBプロフェッショナル向けファンドはBMAが定める様式を用いて当該分類に基づく登
録要件を満たしていることおよび今後も満たすことを毎年証明しなければならず、監査済みの年次財務諸表の
写しおよびファンドの目論見書の重大な変更の文書を提供しなければならない。
クラスBプロフェッショナル向けファンドの業務運営者は、ファンドの取締役またはサービス提供者の一切
の任命についてBMAに通知し、その事前承認を得なければならず、毎年の分類の届出時にその取締役および
サービス提供会社の一切の変更の一覧を添付しなければならない。
386/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クローズド・エンド型投資ファンド
クローズド・エンド型ファンドの投資家は、保有する受益証券の買戻しを請求する権限がなく、一般的に
は、事前に決定された投資期間の終了時に純資産価額で買戻される。
会社型のクローズド・エンド型ファンドは、バーミューダ会社法に基づき、投資持株会社として登録される
ことにより、設立される。当該会社は、一般に、会社自身に(株主ではなく)、特定の状況において株式の買
戻しまたは購入を実施できる権限を付与して設立されている。かかる権限は、投資家の適格規制を確実に遵守
するため、また、適切な時期に投資家に資本を返還するために用いられる。投資ファンド法は、「投資ファン
ド」の定義にクローズド・エンド型ファンドが含まれるよう変更され、2020年1月1日から発効する。これに
従い、あらゆるクローズド・エンド型ファンド(会社、LLC、ユニット・トラストまたはパートナーシップと
して組成されているか否かを問わない。)は、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドとしての登録、
または投資ファンド法に基づく上記の他のファンド分類の一つとして登録またはBMAによる認可を受けるよう
義務付けられる。
ファンドは、以下のすべてに該当する場合、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドとして登録する
資格を有する。
(a)クローズド・エンド型投資ファンドである。
(b)上記のとおり、適格投資家のみに公開されている。
(c)BMAが適切とみなす説明および情報を含む投資に関する注意事項書を、BMAが適切とみなす様式で受益証
券の購入前に適格投資家全員に提供している。
(d)ファンドの業務運営者が、(ⅰ)BMAに認可された現地のサービス提供会社、もしくは(ⅱ)バー
ミューダに居住し、ファンドの帳簿および記録を入手できる権限を有する役員、受託者もしくは代表者
を任命している。
(e)ファンドの業務運営者が監査人を任命している。
(f)ファンドの財務諸表がIFRS、GAAPもしくはその他BMAが認める基準に従っている。
プロフェッショナル向けクローズド・ファンドは登録代理人を任命することを求められる。
ファンドの運営開始日以前において、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、BMA
が指定する様式でBMAに登録申請しなければならない。かかる申請には、BMAが決定する情報を含みかつBMAが
決定する様式で作成されたファンド募集文書の届出が含まれる。登録されると、プロフェッショナル向けク
ローズド・ファンドの業務運営者は、ファンドが上記の登録要件を充足し、継続的にそれらを充足し続ける旨
を、会計年度末から6か月以内にBMAの指定する様式でBMAに対して証明しなければならない。当該年次証明書
の提出時に、プロフェッショナル向けクローズド・ファンドの業務運営者は、(ⅰ)ファンドおよびその投資
対象資産の純資産価格の情報、(ⅱ)ファンドの前年の監査済財務諸表の写し、および(ⅲ)ファンドの募集
条件における重大な変更に関する説明を提出しなければならない。
387/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
現行規定
投資家への報告書
投資ファンドは、監査済財務書類の写しを含む、投資家への財務報告書の作成、配布の規定を設けなければ
ならない。財務書類は、一般に認められた会計原則に基づき作成され、一般に認められた監査基準に基づき監
査されなければならず、いずれかは、バーミューダ国外(英国、アメリカ合衆国、カナダおよび当該目的のた
めにBMAが認めることがあるその他の基準)の法域のものとすることができる。
BMA への報告書
投資ファンド法は、BMAが合理的に要求する投資ファンドの投資活動についての報告書を、BMAに対して提出
するよう、ファンド業務運営者に要請する権限を付与している。標準ファンドは、月次ベースで、その運用に
ついて、BMAに報告しなければならない。かかる報告は、投資ファンドの1株または1口当たり価格、純資産
価額および同月の販売および買戻し金額を含めなければならない。報告は、月末から20営業日以内に実施しな
ければならない。通常、投資ファンドの事務管理会社が、かかる報告を取扱っている。法人向けファンドおよ
び管理型ファンドは、標準ファンドと同じ基準で報告しなければならない。唯一の違いは、報告の頻度であ
り、かかる投資ファンドは、各暦四半期の終了から20営業日以内に報告するものとする。
認可を受けた投資ファンドの業務運営者は、BMAに対し、会計年度終了後6か月以内に、投資ファンドが投
資ファンド法、ファンド規則およびファンド目論見書規則を遵守していることを確認する書面を提出しなけれ
ばならない。
ファンドのサービス提供会社は、BMAに対して、特定事項について報告しなければならない。サービス提供
会社が、実質的にファンド資産がその目論見書に従い投資されていないこと、および、投資ファンドの通常の
管理運営が、実質的に、その基本文書の規定に従い行われていないことに気づいた場合、当該サービス提供会
社は、かかる事態の発生後、14日以内にBMAに通知しなければならず、その業務運営者に対して、かかる事態
について、書面による報告を行わなければならない。
BMA への通知およびBMAの承認
認可を受けたファンドの業務運営者は、BMAに対して、以下を含むファンドの一定の変更の申し出について
通知を行わなければならない。
(a)ファンドの募集文書の重大な変更。
(b)サービス提供会社のうちの1社の交代
(c)ユニット・トラストに関して、受託会社の交代もしくは受託会社の追加の任命または受託会社数の引き
下げ
(d)会社に関して、取締役1名の交代もしくは取締役の追加の任命または取締役数の引き下げ
(e)パートナーシップに関して、ジェネラル・パートナーの交代
(f)LLCに関して、マネージャーの交代もしくはマネージャーの追加の任命またはマネージャー数の引き下
げ
(g)会社に関して、会社の再編成または合併
388/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(h)ファンドの事業の清算
認可を受けたファンドの業務運営者は、かかる申し出に関して実施前にBMAから書面による事前承認を得な
ければならないが、標準ファンドまたは特定法域ファンドに関する上記(d)項に定める申し出ならびに法人
向けファンドおよび管理型ファンドに関する上記(c)項から(h)項に定める申し出に関してはこの限りで
はなく、この場合はBMAに事前通知を行うだけでよい。
情報収集および調査権限
BMA は、認可投資ファンドの認可または登録ファンドの登録を特定の場合に取消すことができる。しかしな
がら、BMAが、その状況が、取消を正当とするものではないと判断した場合、BMAは、それに代わる指示を行う
ことができる。BMAは、特定の状況において、最高裁判所に対して、投資ファンドの解散を申し立てる権限を
有する。
投資ファンド法は、広範な情報収集権、介入権、強制権をBMAに付与している。BMAによるか、それに代わる
調査の開始の規定も含んでいる。しかしながら、BMAによる機密情報の開示を制限する防護策および保護策も
設けられている。もっとも、投資ファンド法は、開示について一定の方法も提供している。かかる開示義務の
範囲には、制限が設けられており、よって、例えば、「証拠漁り」を行うためにかかる権限を用いることはで
きない。
適切かつ適正な者
投資ファンド法に基づき、認可ファンドまたは登録ファンドの業務運営者およびファンドの各役員ならびに
ファンドのサービス提供会社は、その業務を実施できる適切かつ適正な者でなければならない。これらの立場
につくのに適切かつ適正な者であるか否かの判断においては、その立場の責務実行における当該者の誠実さ、
適格性および判断の健全性、ならびにそれらの責務実行に力を尽くしていること、または力を尽くす可能性が
高いか否かが考慮される。また、特に詐欺その他の不正または暴力を含む犯罪を犯したことがあるか否かな
ど、その者の過去の行動も考慮される。投資ファンド法は、ファンドの業務運営者、役員およびサービス提供
会社が事業を慎重に行うよう要求しており、BMAはこれを判断するにあたり、投資ファンド法および、適用あ
るAML法、行動規範ならびにバーミューダで有効な国際的制裁を含むその他の法律の不遵守について検討する
場合がある。
ファンド規則
2019 年ファンド規則(以下「ファンド規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認可または登録される
すべてのファンドに適用される。ファンド規則は、以下を要求する。
(a)標準ファンドの事務管理会社がバーミューダにおいてファンドの管理事務提供会社の事業を行っている
場合を除き、ファンドの保管銀行が、BMAにより適式に認可された者であること。
(b)クローズド・エンド型ファンドである私募ファンドの業務運営者が、ファンド財産の分離および保管に
関する責任につきファンド資産の性質に基づき適切かつ適正な者を指名し、被指名者の氏名ならびに分
離および保管の取決めを定めた関連規定をBMAおよび投資家に開示すること。
(c)ファンドの業務運営者が、ファンドの純資産価額を決定する目的でファンドの資産および負債の評価を
行い、かかる評価が、標準ファンドについては月に一度、他の認可を受けたファンドについては四半期
に一度および登録されたファンドについては年に一度以上の頻度で行われること。
389/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(d)上記の目的のためにファンドが採用した評価方法および価格決定方法が、募集文書において投資家に開
示され、一貫して適用されること(ただし、変更が望ましく、かつ、投資家の利益になる場合はこの限
りではない。)。
(e)評価の職務が、(ⅰ)外部評価者、(ⅱ)投資運用会社(ただし、評価の職務がポートフォリオ運用か
ら職務上独立し、報酬方針またはその他の適切な措置により利益相反の軽減が確保され、かつ、従業員
に対する不当な影響が防止されていることを条件とする。)、または(ⅲ)ファンドの事務管理会社
(ただし、ファンドの事務管理会社が純資産の評価額の適時かつ正確な生成のためのシステムを実施し
ていることを条件とする。)により遂行されること。
(f)評価の職務を遂行するファンドの事務管理会社が、ファンドの適用ある評価原則および価格決定方針に
十分に精通し、価格決定における適切な独立性ならびに投資および現金持ち高の効果的な調整を達成す
ることを目的とした十分な取決めを確実に実施すること。
(g)評価の職務が外部評価者により遂行されない場合、投資ファンドが、その評価手続もしくは評価額また
はその両方につき、外部評価者または、適切な場合は、投資ファンド法およびファンド規則に従って行
われる年次監査手続においてその監査人に確認させること。
(h)評価手続が常に客観的かつ適切であること。
(i)ファンドの基本文書の写しが投資家および投資家になろうとする者により閲覧可能であること。
(j)バーミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはファンドの一以上のサービス提供
会社のバーミューダにおける事務所において無償で基本文書の写しが閲覧可能であること。
(k)基本文書の写しを請求する投資家または投資家になろうとする者に対し、かかる写しの作成および配布
に関連する合理的な費用の支払に応じて、これが提供されること。
(l)ファンドの受益証券の発行価格および買戻価格が、そのウェブサイト上で公表されるか、または、バー
ミューダにおけるファンドの登記上の事務所もしくは本店またはバーミューダに所在するファンドの一
以上のサービス提供会社の事務所において無償で別途入手可能であること。
(m)認可を受けたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの監査済財務
書類を含む財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に対して無償で
配布されまたは別途提供されなければならない。
(n)登録されたファンドの業務運営者が、ファンドの会計年度末から6か月以内にファンドの業績を記載し
た財務報告書を作成すること。当該財務報告書は、ファンドのすべての投資家に対して無償で配布され
または別途提供されなければならない。
(o)ファンドに関して財務書類が要求される場合、かかる財務書類が、国際財務報告基準(IFRS)、バー
ミューダ、カナダ、英国もしくはアメリカ合衆国において一般に妥当と認められた会計原則(以下
「GAAP」という。)または申請の認可によりBMAが認めるその他のGAAPに従って作成されること。
(p)ファンドの監査が要求される場合、登録されたファンドまたは認可を受けたファンドが、上記のいずれ
かの基準に従ってかかる監査を行わせること。
390/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資ファンド募集文書規則
2019 年投資ファンド募集文書規則(以下「募集文書規則」という。)は、投資ファンド法に基づき認可また
は登録されているすべてのファンドに適用され、以下を含む、特定事項を目論見書で開示しなければならな
い。
(a)投資ファンドの名称およびバーミューダにおけるその登記上の事務所または本店の住所。
(b)投資ファンドがバーミューダ外のいずれかの法域においてまたはいずれかの監督当局もしくは規制当局
の下で認可もしくは登録されているかまたは場合に応じて同等の規制上の承認を付与されているか(ま
たは認可もしくは登録されるかまたは同等の規制上の承認を付与される予定であるか)の記述。
(c)投資ファンドの設立日(デュレーションが限定されているか否かを記載の上)。
(d)該当する場合は、証券が上場もしくは取引されているかまたは上場もしくは取引される予定の証券取引
所または株式市場の記載。
(e)取締役、役員、居住者たる代表者および一定の主要なサービス提供会社の名称、住所、およびその他の
事項。
(f)投資目的および投資制限ならびに借入権限の説明。
(g)重大なリスクの説明。これには分離勘定の運営に関連する潜在的なリスクの記述が含まれる(該当する
場合)。
(h)該当する場合は、あらゆる既存のまたは発起人の資本を含むファンドの資本の詳細。
(i)受益証券に付随する主要な権限と制限の詳細。
(j)配当または収益の分配の宣言に関する意向の説明。
(k)受益証券の発行の手続きおよび条件。
(l)受益証券の買戻しおよび売却の手続きおよび条件ならびにかかる買戻しが停止される可能性のある状
況。
(m)発行価格および買戻価格の決定の基準の説明(取引の頻度を含む。)ならびに価格に関する情報を入手
することができる場所の記載。
(n)ファンド資産の評価の基準および頻度に関する記載。
(o)あらゆる取締役、受託会社、管理会社、パートナー、サービス提供会社およびファンドから報酬を受領
しているかまたは受領する可能性が高いその他のあらゆる第三者のサービスを利用するための契約の重
要な規定の詳細。
(p)ファンド、その取締役、受託会社、管理会社、パートナーおよびサービス提供会社の間における潜在的
な利益相反の記載。
(q)投資ファンドの会計年度終了日。
(r)投資家に配布される財務報告書の性質および頻度に関する情報。
(s)ファンドの基本文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧および入手することができる場所
の記述。
(t)保管銀行および副保管銀行の主要な事業活動に関する詳細。
(u)プロフェッショナル向けクローズド・ファンドまたはクローズド・エンド型投資ファンドである私募
ファンドの場合、投資ファンドの財産に関する分離および保管の職務について責任を負う被指名者の氏
名ならびに分離および保管に関する取決めについて定めた関連規定。
391/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(v)投資運用会社の経験に関する詳細。
目論見書には、特定の免責条項、および投資家が投資ファンドへの投資メリットについて情報に基づいて判
断するために合理的に請求するであろうその他の重要な情報を記載しなければならない。
BMA は、記載したような当該規則を遵守することが、必要以上に負担である、または、これにより規則が制
定された目的を達成できないと判断する場合、特定の投資ファンドについて、ファンド規則またはファンド募
集文書規則を変更または放棄する権限を有する。BMAが、かかる規則が保護すべき利益に過度のリスクを生じ
るとみなす場合には、放棄または変更は行われない。
バーミューダ会社法上の目論見書要件
1981 年バーミューダ会社法の適用を受ける会社(免除会社を除く。)による一般への株式募集は、1981年
バーミューダ会社法の目論見書規定に従う。ただし、(a)株式が特定証券取引所に上場しているか、または
株式の上場申請を行っている場合で、かつ特定証券取引所の規則により、当該会社が当該時または当該状況下
で目論見書を発行し、届け出ることを義務付けられていない場合、(b)当該会社が所轄監督当局の規則また
は規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当該会社は当該時または当該状況下で目論見書を発行
し、届け出る必要がない場合(ただし、当該当局の管轄地以外に居住する者に対してのみ当該募集が行われる
ことを理由として目論見書の発行および届出が免除されている場合を除く。)、(c)特定証券取引所または
所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書類を受領しているかまたはそれ以外に
より受け付けている場合のいずれかにおいては、バーミューダ会社法に基づき目論見書を発行し、届け出る必
要はない。バーミューダ会社法の目論見書規定は、パートナーシップには適用されない。下記「(4)1981年
バーミューダ会社法による目論見書の要件」参照。
設立文書
投資ファンドの設立文書は、その事業の規制および運用について規定している。一般に、投資ファンド法
は、設立文書で、(a)受益証券に付随する権限および制限、(b)資産および負債の評価条件、(c)受益
証券1口当たり純資産価格および受益証券の発行価格および買戻価格の計算方法、(d)受益証券の発行、譲
渡、転換(適用あれば)および買戻条項、(e)投資制限および借入制限(もしあれば)について規定するよ
う要求している。
392/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4) 1981年バーミューダ会社法による目論見書の要件
(A)概要
バーミューダ会社法の第3部および第35条は、目論見書およびバーミューダ会社法の適用を受ける会社
(免除会社を除く。)による募集について定めている。目論見書は、ミューチュアル・ファンドの取締役
(ユニット・トラストの場合にはユニット・トラストの受託会社または管理会社)による受益証券
(share)の募集を構成する。パートナーシップは、バーミューダ会社法の当該条項の対象にはならない。
投資ファンドにより作成された目論見書または募集目論見書は、ファンドの登録または承認のためのBMAへ
の申請手続の一部を形成する。バーミューダ会社法の目論見書の要件が適用される場合、当初募集の前に当
該会社は目論見書を発行しなければならず、またかかる目論見書の発行前または発行後合理的に可能になり
次第、バーミューダの会社登記官に目論見書を届け出なければならず、かかる目論見書は当該会社にかかわ
る取締役全員もしくは取締役代行全員によって署名されるか、またはそれらを代理して署名されなければな
らない。当該会社の受益証券の継続的な募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくなる場合
には、発行会社は、目論見書の補足を会社登記官に提出しなければならない。ユニット・トラストについて
は基本的に、募集を行う受託会社または管理会社がバーミューダ諸島で設立されている場合、バーミューダ
会社登記官への届出要件のみが適用される。
下記の場合には前項に記載される目論見書を発行し、届出る必要はない。
(a)株式が特定証券取引所に上場されており、当該特定証券取引所の規則により、当該会社は当該時また
は当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。
(b)当該会社が所轄監督当局の規則または規制に準拠しており、かかる規則または規制により、当該会社
は当該時または当該状況下で目論見書を発行し、届出る必要がない場合。ただし、当該当局の管轄地
以外に居住する者に対してのみ当該募集が行われることを理由として目論見書の発行および届出が免
除されている場合。
(c)特定証券取引所または所轄管轄当局が、一般への株式募集に関する目論見書またはその他の書類を受
領しているかまたはそれ以外により受け付けている場合。
バーミューダ会社法の目論見書の要件が適用される場合、目論見書は、バーミューダ会社法第27条第
(1)項に規定されている記載内容上の要件に従わなければならず、会社の監査人からの当該届出日から7
日以内の日付を付した証明書((a)監査人が、会社が発行する目論見書に自らが会社の監査人として任命
されていることを受諾済みであるとして自身の氏名を記載することに同意していること、または(b)監査
人が自らが作成した一切の監査報告書を当該目論見書に含めることに同意していることを確約する内容のも
の)を添えて、目論見書がバーミューダ会社法を遵守していることの証明を弁護士より会社登記官に提出さ
れなければならない。受益証券の継続的な募集のために、目論見書の重要な記載事項が正確ではなくなる場
合には、発行会社は、重大な変更内容を開示する目論見書の補足を公開し、会社登記官に提出しなければな
らない。
バーミューダ会社法は、目論見書が(ⅰ)バーミューダ会社法に定める事項を含むか、または(ⅱ)指定
された証券取引所もしくは権限ある規制当局により受領または承認されるかしなければならない旨の規定が
ある。
バーミューダ会社法により目論見書に記載することを要求する項目は以下の通りである。
(a)発起人、役員および予定されている役員の氏名、経歴および住所
(b)会社の事業または予定されている事業
393/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(c)発起人、取締役または仮取締役の決定において発行により調達されなければならない最低募集総額
(d)募集される受益証券に付随する権利または制限
(e)目論見書に記載されている受益証券の販売に際して支払うべき手数料およびかかる販売に関して会社
が受け取るべき金額
(f)会社の役員による会社の受益証券保有
(g)バーミューダ会社法に基づき制定された細則が要求する様式で作成され、その要求する情報および文
書の写しを記載した会社の監査人による報告書またはステートメント
(h)募集の開始および終了の日時
バーミューダ会社法第28条は、運転資本を含む一定の事柄を規定するために発行により調達しなければな
らない最低募集総額の扱いを定めている。バーミューダ会社法には、目論見書の発行日から120日以内に、
会社の受領した金額がかかる最低額に達しない限り、株式を割当てることができない旨の定めがある。した
がって目論見書には、その旨を記載しなければならない。またはこれに代わり、募集の要項をかかる要件に
反しないようにする必要がある。
さらに、株式の発行および割当の仕組みを最低額の受領前に株式を割当てることができるようなものにし
てはならない。例えば、受領すべき最低募集総額が1,000,000バーミューダ・ドルであり、1名の投資家が
申込む最低額が10,000バーミューダ・ドルである場合、目論見書には株式が申込書および払込金の受領時に
発行される旨、単純に記載してはならない。
継続的な募集の場合にはしばしば見受けられることであるが、取締役が最低募集総額がないと考えている
場合、その旨の記載を含まなければならない。
バーミューダ会社法には、会社が株式の引受または引受手続の対価として、当該引受人に対し「妥当な手
数料」を支払う旨の定めがある。上記を除き、会社は株式資本を手数料、割引料または控除額の支払に充当
しない。
監査済財務諸表および監査報告書は各目論見書に含まれなければならない。財務諸表は、目論見書の発行
日の前6か月以内の日付のものが作成されなければならない。かかる監査済財務諸表が目論見書の発行日の
6か月以上前の期間に関連するものである場合、かかる日付の前4か月以内に終了した四半期の未監査財務
諸表も目論見書に含めなければならない。
新たに設立された会社の最初の募集の場合、会社がまだ事業を開始していないこと、会計書類が作成され
ていないことおよび配当が宣言または支払われていないことを記載した監査人による報告書を含むことで足
りる。
さらに、一般的には、監査人が目論見書に監査報告書を含めることに同意し、かつ同意を撤回していない
旨の記載が含まれる。
1995 年会社に関する(財務諸表および監査報告書)規則は、バーミューダ会社法第27条第(1)項(h)
号および(i)号により目論見書に一定の情報を含めることを要求している。(h)号は投資ファンドが事
業を行っていない場合の株式または受益証券の当初募集の際に使用される目論見書に以下の3項目を含める
ことを要求している。
(a)投資ファンドが事業を行っていないこと
(b)設立以降、投資ファンドの財務状況に重大な変更がないこと
(c)監査人が同意し、または同意を撤回していないこと
(i)号は株式の当初募集中の目論見書に以下の1項目を含めることを要求している。
394/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(a)監査人による投資ファンドの監査人としての任命の受諾の確認書
上記に記載される通り、特定証券取引所または権限ある規制当局が公衆への株式の募集に関して目論見書
を「受領または承認」した場合、目論見書を会社登記官に提出する必要はなく、投資ファンド法に基づく上
記の記載内容上の要件に従う必要もない。
(B)刑事上および民事上の責任
バーミューダ会社法は、記載内容が重要でないかまたはかかる記載を行った時点において真実であると確
信する合理的な根拠があったことを証明しない限り、目論見書に不実の記載を行いまたはこれを承認するこ
とを刑事上の犯罪とみなしている(バーミューダ会社法第30条)。起訴され、有罪判決が宣告された場合、
かかる者は5年間の懲役刑もしくは5,000バーミューダ・ドルの罰金刑に処し、または両刑を併科すること
がある。略式判決においては、1年間の懲役刑もしくは2,000バーミューダ・ドルの罰金刑に処し、または
両刑を併科することがある。
バーミューダ会社法はまた、目論見書の不実の記載に民事上の責任を負わせることを定めている。バー
ミューダ会社法第31条は、目論見書を信頼して株式を引受けたすべての者が目論見書に含まれる不実の記載
により蒙った損失または損害を賠償する責任を以下の者に負わせている。
(a)目論見書の発行当時の会社の取締役もしくは役員またはユニット・トラストの管理会社
(b)目論見書の中で役員として任命されることを承諾しもしくは役員として任命されている者、または目
論見書の中で直ちにもしくは一定期間後に役員となることに同意している者
(c)会社の発起人またはユニット・トラストの管理会社となる者
(d)目論見書の発行を承認する者
ただし、以下の事項を証明することができる場合にはバーミューダ会社法第31条の責めを負わない。
(ⅰ)目論見書が無断でまたは同意なしに発行され、その発行を認識したときに無断でまたは同意なしに
発行されたという合理的な公告を直ちに行った場合。
(ⅱ)目論見書の発行後、目論見書に基づく株式の割当前に、目論見書に含まれている不実の記載を認識
し、同意を撤回し、撤回およびその理由の合理的な公告を行った場合。
(ⅲ)株式の割当時まで記載が真実であると確信する合理的な根拠があった場合。
専門家または公務員によりなされた記載に関しては、上記(a)ないし(d)の者に責任が帰することは
ない。
(C)継続的な届出義務
一般的に、投資ファンド法に基づく目論見書の年次の届出業務は存在しない。
ただし、バーミューダ会社法の目論見書の要件に従う会社が受益証券を公衆に対して継続的に募集する場
合において、目論見書のいずれかの規定が重要な点において正確ではなくなる事由が発生したときは、会社
登記官に対し補足目論見書を届け出なければならない。
395/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(5)租税、印紙税および為替管理
租税
本書の作成日現在、免税会社、免税パートナーシップもしくは免税ユニット・トラストまたはこれらの株
主、パートナーもしくは受益者(バーミューダに通常居住する者を除く。)が支払義務を負うバーミューダ諸
島の法人税、所得税、収益税、源泉徴収税、キャピタル・ゲイン税、資本移転税、財産税または相続税は存在
しない。
これらの各法人・団体は、1966年免税事業課税防止法に基づき、①利益または所得について計算される租
税、②資本性資産、キャピタル・ゲインもしくは評価益について計算される租税または③財産税もしくは相続
税の性質を有するその他の租税を課す法律がバーミューダ諸島において制定された場合、かかる租税が2035年
3月31日までかかる法人・団体もしくはその事業またはかかる法人・団体の株式、受益証券その他の債務証書
に適用されないことを確保するよう、バーミューダ諸島大蔵大臣に申請することができ、通常かかる適用の免
税を受ける。ただし、かかる租税が、バーミューダ諸島に通常居住し、かかる法人の株式、受益証券その他の
債務証書を有する者に適用される場合またはかかる法人・団体に賃貸された土地に適用される場合は、この限
りでない。
ユニット・トラストは、それ自体ではバーミューダ諸島において年間登録手数料を支払う義務を負わない
が、いずれかのユニット・トラストの管理がその事業に含まれる会社は、管理する各々のユニット・トラスト
について3,050バーミューダ・ドルの手数料を支払う。
バーミューダ諸島の免税リミテッド・パートナーシップの年間手数料は2,350バーミューダ・ドルであり、
バーミューダ諸島の免税会社の年間手数料はその株式資本の額により、2,095バーミューダ・ドル乃至32,676
バーミューダ・ドルの範囲でスライドする。
投資ファンド法は、認可または登録(場合による。)の申請を行った時点、分類の変更の申請を行った時点
と、その後は、毎年、3月31日またはそれ以前に、各種手数料の支払いについて以下のように規定している。
認可申請手数料(全認可投資ファンド) - 1,040.00ドル
再分類手数料(全投資ファンド) - 1,040.00ドル
クラスAプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料 - 1,870.00ドル
クラスBプロフェッショナル向けファンド認可申請手数料 - 1,250.00ドル
私募ファンド認可申請手数料 - 1,325.00ドル
プロフェッショナル向けクローズド・ファンド認可申請手数料 - 1,870.00ドル
年間手数料
法人向けファンド - 1,170.00ドル
管理型ファンド - 1,170.00ドル
標準ファンド - 1,860.00ドル
クラスAプロフェッショナル向けファンド - 1,870.00ドル
クラスBプロフェッショナル向けファンド - 1,250.00ドル
私募ファンド - 1,325.00ドル
プロフェッショナル向けクローズド・ファンド - 1,870.00ドル
印紙税
免税の会社、パートナーシップまたはユニット・トラストがその資本、株式または受益証券の発行、償還ま
たは譲渡に当たり支払義務を負う印紙税その他類似の租税は存在しない。
396/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
為替管理
バーミューダ諸島は独立した為替管理を行っており、1972年為替管理法および関連規則に基づき管理してい
る。免税会社、免税パートナーシップおよび免税ユニット・トラストは、バーミューダ諸島の為替管理上、
BMAより非居住者として分類される。またBMAは、1972年為替管理法および同法に基づく細則に基づく特段の同
意を得ることなく、為替管理上バーミューダ諸島の非居住者とみなされる者に対する、またはかかる者による
免税会社、免税パートナーシップまたは免税ユニット・トラストの株式または受益証券の発行、償還および譲
渡を行うことを認可する。為替管理上バーミューダ諸島の居住者とみなされる者が関わる発行および譲渡に
は、1972年為替管理法に基づく個別の承認を事前に取得する必要がある。
397/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4 【その他】
(1) 有価証券届出書第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」および第3「ファンドの経理
状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について表での表示に加え
て、グラフで表示した情報を目論見書に添付することがある。また、ファンドの関係する外国為替を併記する
ことがある。
(2) 当ファンド等が評価機関等から評価および格付け等を取得し、当該評価および格付け等を使用する場合があ
る。
(3) 目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資顧問会社、販売会社および/またはファンドのロゴ・マーク
を表示し、図案を使用することがある。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記載する場合がある。
(4) 交付目論見書の表紙には次の文章が記載される。
「この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。」
「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、販売会社にご請求
いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨を記
録しておくこととされておりますのでご留意ください。」
(5) 請求目論見書の表紙には次の文章が記載される。
「請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付され
るものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととされておりますのでご留
意ください。」
(6) 目論見書に以下の事項を記載する場合がある。
① 購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨
② 重要事項としてファンドの1口当たり純資産価格の変動要因となるリスク等ならびに投資者の投資元本は保
証されているものではなく、ファンドの1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがある旨
③ ファンドの運用および為替相場の変動による損益は全て投資者に帰属する旨
④ 外国証券取引口座の設定が必要な旨
⑤ ファンドの取引が金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨
⑥ 投資信託は預貯金と異なる旨
(7) 交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(8) ファンド証券の券面は発行されない。
398/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
ピムコ・バミューダ・トラスト
受託会社および経営陣御中
私どもは、以下の表に記載される各ファンズ(以下総称して「ファンズ」という。)の2020年5月31日現在の投
資有価証券明細表を含む資産・負債計算書、ならびに下記の表に記載される期間における関連する運用計算書、純
資産変動計算書、ならびにピムコ・リアル・リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーの
キャッシュ・フロー計算書および経理のハイライトで構成される添付の財務書類について監査を行った。これらの
財務書類および経理のハイライトを、以下総称して「財務書類」という。
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュ ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1) (1)
レーション・ファンド ファンドⅡ
(1)
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン
(1)
レーション・ファンド
(2)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
(1)
ファンド(JITF)
(3)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(1)
ファンド(M)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1)
ファンド(円ヘッジ)
(1)
2020 年5月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書ならびに経理のハイライト
(2)
2020 年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および経理のハイライト
(3)
2020 年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および記載される各期間における経理のハイライト
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した本財務書類の作成および適正表示につ
いての責任を負う。かかる責任には、不正または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成および適
正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本財務書類について意見を表明することにある。私どもは、米
国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本財務書類に重大
な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実施することを要求し
ている。
399/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査には、本財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私どもの
判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含
む。かかるリスク評価において、私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、ファンズの財務書類の作
成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これはファンズの内部統制の有効性について意見を表明
するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しない。監査はまた、経営陣により採
用された会計原則の適正性および重要な会計見積りの合理性についての評価とともに、本財務書類の全体的な表示
に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠は、私どもの意見表明のための基礎を提供する
に十分かつ適切であると確信している。
意見
私どもの意見では、上記の財務書類がすべての重要な点において、2020年5月31日現在の上記の表に記載される
各ファンズの財政ポジション、ならびに上記の表に記載される期間の各ファンズの経営成績、純資産の変動、なら
びにピムコ・リアル・リターン・ファンドおよびピムコ ショート・ターム ストラテジーのキャッシュ・フローの
実績および経理のハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して適正に表示してい
る。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
2020 年8月5日
次へ
400/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To the Trustee and Management of PIMCO Bermuda Trust
We have audited the accompanying financial statements of each of the Funds indicated in the table below (collectively referred
to as the “Funds”), which comprise the statements of assets and liabilities, including the schedules of investments, as of May
31, 2020, and the related statements of operations, of changes in net assets, and for PIMCO Real Return Fund and PIMCO
Short-Term Strategy the statements of cash flows, and the financial highlights for the periods indicated in the table below.
These financial statements and financial highlights are hereafter collectively referred to as “financial statements.”
PIMCO Bermuda Foreign Low Duration Fund (1) PIMCO Emerging Markets Bond Fund II (1)
PIMCO Bermuda U.S. Low Duration Fund (1) PIMCO Euro Total Return Fund (1)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (JITF) (1) PIMCO Real Return Fund (2)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (M) (1) PIMCO Short-Term Strategy (3)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (Yen-Hedged) (1)
(1) Statements of operations and of changes in net assets and the financial highlights for the year ended May 31,
2020
(2) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows and the financial highlights for the year
ended May 31, 2020
(3) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows for the year ended May 31, 2020, and the
financial highlights for each of the periods indicated therein
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with accounting
principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, implementation and maintenance of
internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audits. We conducted our audits in
accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America.
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
401/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant
to the Funds’ preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Funds’ internal
control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinions.
Opinions
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of each of
the Funds indicated in the table above as of May 31, 2020, and the results of each of their operations, the changes in each of
their net assets, and for PIMCO Real Return Fund and PIMCO Short-Term Strategy the results of each of their cash flows, and
each of their financial highlights for the periods indicated in the table above, in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of America.
PricewaterhouseCoopers LLP
August 5, 2020
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管し
ている。
402/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
ピムコ・バミューダ・トラスト
受託会社および経営陣御中
私どもは、以下の表に記載される各ファンズ(以下総称して「ファンズ」という。)の2021年5月31日現在の投
資有価証券明細表を含む資産・負債計算書、ならびに下記の表に記載される期間における関連する運用計算書、純
資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および経理のハイライトで構成される添付の財務書類について監査を
行った。これらの財務書類および経理のハイライトを、以下総称して「財務書類」という。
ピムコ・バーミューダ・フォーリン・ロウ・デュ ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1) (1)
レーション・ファンド ファンドⅡ
(2)
ピムコ・バーミューダ・ユー・エス・ロウ・デュ
ピムコ・ユーロ・トータル・リターン
(1)
レーション・ファンド
(2)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ・リアル・リターン・ファンド
(1)
ファンド(JITF)
(1)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
ピムコ ショート・ターム ストラテジー
(1)
ファンド(M)
ピムコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・
(1)
ファンド(円ヘッジ)
(1)
2021 年5月31日終了年度の運用計算書および純資産変動計算書ならびに経理のハイライト
(2)
2021 年5月31日終了年度の運用計算書、純資産変動計算書ならびにキャッシュ・フロー計算書
および経理のハイライト
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した本財務書類の作成および適正表示につ
いての責任を負う。かかる責任には、不正または誤謬に関わらず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成および適
正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本財務書類について意見を表明することにある。私どもは、米
国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本財務書類に重大
な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実施することを要求し
ている。
403/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査には、本財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私どもの
判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本財務書類の重要な虚偽記載のリスク評価を含
む。かかるリスク評価において、私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、ファンズの財務書類の作
成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これはファンズの内部統制の有効性について意見を表明
するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しない。監査はまた、経営陣により採
用された会計原則の適正性および重要な会計見積りの合理性についての評価とともに、本財務書類の全体的な表示
に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠は、私どもの意見表明のための基礎を提供する
に十分かつ適切であると確信している。
意見
私どもの意見では、上記の財務書類がすべての重要な点において、2021年5月31日現在の上記の表に記載される
各ファンズの財政ポジション、ならびに上記の表に記載される期間の各ファンズの経営成績、純資産の変動、なら
びにピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンドおよびピムコ・リアル・リターン・ファンドのキャッシュ・
フローおよび経理のハイライトを、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して適正に表示して
いる。
プライスウォーターハウスクーパース エルエルピー
2021 年8月12日
次へ
404/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To the Trustee and Management of PIMCO Bermuda Trust
We have audited the accompanying financial statements of each of the funds indicated in the table below (collectively referred
to as the “Funds”), which comprise the statements of assets and liabilities, including the schedules of investments, as of May
31, 2021, and the related statements of operations, of changes in net assets and of cash flows and the financial highlights for the
periods indicated in the table below. These financial statements and financial highlights are hereafter collectively referred to as
“financial statements.”
PIMCO Bermuda Foreign Low Duration Fund (1) PIMCO Emerging Markets Bond Fund II (1)
PIMCO Bermuda U.S. Low Duration Fund (1) PIMCO Euro Total Return Fund (2)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (JITF) (1) PIMCO Real Return Fund (2)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (M) (1) PIMCO Short-Term Strategy (1)
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (Yen-Hedged) (1)
(1) Statements of operations and of changes in net assets and the financial highlights for the year ended May 31,
2021
(2) Statements of operations, of changes in net assets and of cash flows and the financial highlights for the year
ended May 31, 2021
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with accounting
principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, implementation and maintenance of
internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audits. We conducted our audits in
accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America.
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant
to the Funds’ preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Funds’ internal
control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinions.
405/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Opinions
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of each of
the Funds indicated in the table above as of May 31, 2021, and the results of each of their operations, the changes in each of
their net assets, and for PIMCO Euro Total Return Fund and PIMCO Real Return Fund each of their cash flows, and each of
their financial highlights for the periods indicated in the table above, in accordance with accounting principles generally
accepted in the United States of America.
PricewaterhouseCoopers LLP
August 12, 2021
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
次へ
406/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの経営陣各位
私どもは、添付のパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーおよび子会社
(以下「当社」という。)の2020年および2019年12月31日現在の連結財政状態計算書、ならびに同日に終了した年
度における関連の連結損益および包括利益計算書、連結出資金変動表および連結キャッシュ・フロー表で構成され
る添付の連結財務書類について監査を行った。
連結財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、国際会計基準審議会により公表された国際財務報告基準に準拠した本連結財務書類の作成および適正
表示についての責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載のない連結財
務書類の作成および適正表示に関する内部統制の策定、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行った監査に基づいて本連結財務書類について意見を表明することにある。私ども
は、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、本連結財務
書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、私どもが監査を計画し、実施するこ
とを要求している。
監査には、本連結財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続きの実行が含まれる。私ど
もの判断により選択されるこの手続きは、不正または誤謬に関わらず本連結財務書類の重要な虚偽記載のリスク評
価を含む。かかるリスク評価において私どもは、状況に適合する監査手続きを立案するため、当社の連結財務書類
の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これは当社の内部統制の有効性について意見を表明
するために行うものではない。したがって、私どもはそのような意見を表明しない。監査はまた、経営陣が採用し
た会計原則の適正性および行った重要な会計見積りの合理性についての評価とともに、本連結財務書類の全体的な
表示に関する評価も含んでいる。私どもは、私どもが入手した監査証拠は、私どもの意見表明のための基礎を提供
するに十分かつ適切であると確信している。
意見
私どもの意見では、上記の連結財務書類がすべての重要な点において、パシフィック・インベストメント・マネ
ジメント・カンパニー・エルエルシーおよびその子会社の2020年および2019年12月31日現在の財政ポジション、な
らびに同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、国際会計基準審議会により公表された国際財
務報告基準に準拠して適正に表示している。
強調事項
本連結財務書類に対する注記2(c)に記載されるとおり、当社は、2019年にリースの会計処理方法を変更し
た。当該事項は私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
プライスウォーターハウスクーパース・エルエルピー
2021年4月23日
前へ 次へ
407/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
To the management of Pacific Investment Management Company LLC
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Pacific Investment Management Company LLC and
its subsidiaries ( the “Company” ) , which comprise the consolidated statements of financial condition as of December 31,
2020 and 2019, and the related consolidated statements of income and comprehensive income, changes in capital, and cash
flows for the years then ended.
Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with
International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board; this includes the
design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of consolidated
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audits. We conducted our
audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards require that
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from
material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated
financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we
consider internal control relevant to the Company’s preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on
the effectiveness of the Company’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of Pacific Investment Management Company LLC and its subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019, and the
results of their operations and their cash flows for the years then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards as issued by the International Accounting Standards Board.
408/409
EDINET提出書類
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Emphasis of Matter
As discussed in Note 2(c) to the consolidated financial statements, the Company changed the manner in which it accounts for
leases in 2019. Our opinion is not modified with respect to this matter.
PricewaterhouseCoopers LLP
April 23, 2021
※上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
前へ
409/409