株式会社北弘電社 訂正内部統制報告書 第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社北弘電社(E00306)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 令和3年10月27日
【会社名】 株式会社北弘電社
【英訳名】 KITA KOUDENSHA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 田 智 明
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
1/3
EDINET提出書類
株式会社北弘電社(E00306)
訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
令和3年6月25日に提出いたしました第71期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
2/3
EDINET提出書類
株式会社北弘電社(E00306)
訂正内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと
判断した。
記
令和4年3月期第1四半期決算の作業過程において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関
わる案件について原価総額の見積りを見直したところ、損失が発生することが見込まれたことから、過年度の決算内容
も含めて精査するため、令和3年8月17日に外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当
該案件や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施した。
同年10月15日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、工事進行基準適用による売上高の過大計上及び工事損失引
当金の過少計上等が判明したため、過年度の決算を訂正すべきと判断した。
これにより当社は、令和3年3月期の決算を訂正し、令和3年3月期の有価証券報告書、及び令和3年3月期第1四
半期から第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出した。
本件は工事原価総額の見積り誤りによるものである。その主たる原因は、当社が過去に経験したことのない管理の難
易度の高い工事に対して、将来の工事原価増加要因となる情報を網羅的に把握して実行予算を見直す体制が整備されて
いなかったこと、経営者の指示を受けた管理部門がリスクに応じた管理を適時に実行できず、経営者による適切な検討
が行われなかったこと、情報を把握しても適時に部署内で共有して実行予算を見直しする体制に欠けていたことに加え
て、一部の取締役が把握した情報を他の取締役または関連する部署に対して適時に共有しなかったことと考えている。
これらは、当該案件における実行予算を適時かつ適切に見直す業務プロセスの整備、取締役や執行役員の間で、または
事業本部内において情報を積極的に共有する意識、当該案件に対する管理部門等におけるモニタリングに関連する内部
統制に不備が生じていることに起因するものと考えている。
以上のことから、当社の内部統制は有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断し
た。
上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することがで
きなかった。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別
調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を実行し適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいりま
す。
再発防止策
(1)大型案件等重要案件の管理強化
(2)実行予算変更に関する仕組みの整備と教育
(3)管理部門及び取締役会によるリスク管理・モニタリング強化
(4)契約に依拠したリスク管理
(5)意識改革と責任の明確化
以 上
3/3