OKK株式会社 訂正四半期報告書 第163期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
EDINET提出書類
OKK株式会社(E01516)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月22日
【四半期会計期間】 第163期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
【会社名】 OKK株式会社
【英訳名】 OKK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役常務執行役員 森 本 佳 秀
【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1
【電話番号】 072-782-5121(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役上席執行役員 足 立 圭 介
【最寄りの連絡場所】 さいたま市北区日進町三丁目610番地1
OKK株式会社 東京支店
【電話番号】 048-665-9900(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長 池 部 知 典
【縦覧に供する場所】 OKK株式会社東京支店
(さいたま市北区日進町三丁目610番地1)
OKK株式会社名古屋支店
(名古屋市名東区社台三丁目151番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年10月6日に提出いたしました第163期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)四半期報告書
の訂正報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたの
で、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2021年10月6日付「独立監査人の四半期レビュー報告書」
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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訂正四半期報告書
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年10月6日
O K K 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 廣 田 壽 俊
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 平 井 啓 仁
業務執行社員
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社
の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年12月
31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事
項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財
務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ
なかった。
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不
適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方
法により前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を
改めて算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末の仕掛品残高に、当第3四半期連結会計期間の仕掛
品勘定の増減を加減算することで当第3四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、
時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の
仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品
(前連結会計年度末3,293百万円、当第3四半期連結会計期間末2,402百万円)の評価に関して、結論の表明の基礎とな
る証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目に
は影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸
表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定 的 結論の表明の基礎とな
る証拠を入手したと判断している。
(省略)
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訂正四半期報告書
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年10月6日
O K K 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 廣 田 壽 俊
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 平 井 啓 仁
業務執行社員
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社
の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年12月
31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事
項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財
務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ
なかった。
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不
適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方
法により前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を
改めて算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末の仕掛品残高に、当第3四半期連結会計期間の仕掛
品勘定の増減を加減算することで当第3四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、
時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の
仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品
(前連結会計年度末3,293百万円、当第3四半期連結会計期間末2,402百万円)の評価に関して、結論の表明の基礎とな
る証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目に
は影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸
表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定 付 結論の表明の基礎とな
る証拠を入手したと判断している。
(省略)
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訂正四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年10月6日
O K K 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
公認会計士 廣 田 壽 俊
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 平 井 啓 仁
業務執行社員
限定付結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社
の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年12月
31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事
項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財
務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められ
なかった。
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不
適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方
法により前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を
改めて算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末の仕掛品残高に、当第3四半期連結会計期間の仕掛
品勘定の増減を加減算することで当第3四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、
時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の
仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品
(前連結会計年度末3,293百万円、当第3四半期連結会計期間末2,402百万円)の評価に関して、結論の表明の基礎とな
る証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目に
は影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸
表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎とな
る証拠を入手したと判断している。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2021年2月12日に四半期レビュー報告書を提出しているが、
当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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訂正四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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