スターツプロシード投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | スターツプロシード投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
スターツプロシード投資法人(E14223)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年10月22日
【発行者名】 スターツプロシード投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 平出 和也
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目1番8号
【事務連絡者氏名】 スターツアセットマネジメント株式会社
管理部長 浜口 英樹
【電話番号】 03-6202-0856 (代表)
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る スターツプロシード投資法人
投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【発行登録書の提出日】 2021 年10月22日
【発行登録書の効力発生日】 2021 年11月1日
【発行登録書の有効期限】 2023 年10月31日
【発行登録番号】 3 -投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 20,000百万円
【発行可能額】 20,000 百万円
(20,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人
債の総額の合計額(下段( )書きは発行価
額の総額の合計額)に基づき算出していま
す。
【効力停止期間】 該当事項はありません。
【提出理由】 2021年10月22日に提出した発行登録書の記載事項
中、「第一部 証券情報 第3 投資法人債券
(短期投資法人債を除く。)」の記載について訂
正を必要とするため及び「募集又は売出しに関す
る特別記載事項」を追加するために、本訂正発行
登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登
録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1)【銘柄】
未定
< 中略 >
(3)【引受け等の概要】
未定
< 中略 >
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2
条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みま
す。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金に充当する予定であります。
< 後略 >
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登
録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
スターツプロシード投資法人第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボ
ンド) (以下「本投資法人債」といいます。) を以下の概要にて募集する予定です。
(1)【銘柄】
スターツプロシード投資法人 第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボ
ンド)
< 中略 >
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訂正発行登録書(内国投資証券)
(3)【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(注) 上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものはみずほ証券株式会社、SMBC
日興証券株式会社及び大和証券株式会社を予定していますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並
びに各引受人の引受金額、引受の条件については、利率の決定日に決定する予定です。
< 中略 >
(7)【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2
条第1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みま
す。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕等の支払資金、運転資金に充当する予定であります。
本投資法人債の手取金については、全額を適格クライテリア(下記「第4 募集又は売出しに関する特別
記載事項 2 適格クライテリア」において記載します。以下同じです。)を満たす特定資産(以下「グ
リーン適格資産」といいます。)の取得資金又はそれらに要した借入金の返済資金若しくはそれらに要した
投資法人債の償還資金に充当する予定です。
< 後略 >
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドである本投資法人債の発行を含むグリーンファイナンス実施のために、
「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版(注1)」、「グリーンローン原則(Green Loan
Principles)2021年版(注2)」、「グリーンボンドガイドライン2020年版(注3)」、及び「グリーンロー
ン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版(注4)」に即したグリーンファイナン
ス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。本投資法人は、本フレー
ムワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)より「JCRグリー
ンファイナンス・フレームワーク評価(注5)」の最上位評価である「Green 1(F)」を取得しています。
また、本フレームワークの策定及び第三者評価の取得に際し、みずほ証券株式会社及び SMBC日興証券株
式会社 を グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント(注6)として起用しています。
なお、本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに当たって、環
境省の2021年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注7)の補助金交付対象となることについて、
発行支援者であるJCRは、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領していま
す。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021年版」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグ
リーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)によ
り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
( 注2)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021 年版 」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会
(APLMA)、 並びにローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA) により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラ
インをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注3)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボ
ンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを
国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリー
ンボンドガイドライン」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年3月に策定・公表したガイドラ
インをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」といいます。同ガイドラインでは、グリー
ンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り
手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が
国の特性に即した解釈が示されています。
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訂正発行登録書(内国投資証券)
(注5)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA、APLMA、並びにLSTAが策定したグ
リーンローン原則並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガ
イドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対する第三
者 評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェ
クトに該当するかを審査し、調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借
入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーン
ファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は
借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フ
レームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6)「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、本グリーンボンドの発行において、グリーンファイナンス・フレーム
ワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
(注7)「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レ
ビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要
する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、サステナビリ
ティボンドの場合は調達した資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを
満たすものとなります。
(1 )グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・脱炭素化効果:国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業
・地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2 )グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関によ
り確認されること
(3 )いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわ
らず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
2 適格クライテリア
本投資法人は、グリーンファイナンスにより調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たすグリーン
適格資産取得資金又はそれらに要した借入金の返済資金若しくはそれらに要した投資法人債の償還資金に充
当する予定です。
(1) 適格クライテリア1(グリーン適格資産)
以下の①~③の第三者認証機関の認証のいずれかを取得・更新済若しくは今後取得・更新予定の物件
① DBJ Green Building認証(注8)における3つ星、4つ星、若しくは5つ星
② CASBEE不動産評価認証(注9)におけるB+ランク、Aランク、若しくはSランク
③ BELS評価(注10)における3つ星、4つ星、若しくは5つ星
(2) 適格クライテリア2(改修工事)
運用する不動産において、エネルギー効率、水の消費性能等、環境面で有益な改善を目的とした設備
改修工事(従来比30%の使用量削減効果が見込まれるもの)
(注8)「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した総合スコアリングモデ
ルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証を
DBJが行うものです。
( 注9)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)不動産評価認
証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の
側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注10)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評価」とは、国土交通省が評価
基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)
で評価する制度です。
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