フロンティア不動産投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出者 | フロンティア不動産投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
フロンティア不動産投資法人(E13869)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
2-投法人1-1
【発行登録追補書類番号】
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月21日
【発行者名】 フロンティア不動産投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 岩藤 孝雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目8番7号
【事務連絡者氏名】 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
取締役財務部長 林 輝行
03-3289-0440
【電話番号】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人 フロンティア不動産投資法人
の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【今回の募集金額】
第6回無担保投資法人債 15億円
第7回無担保投資法人債 10億円
計 25億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2020年10月21日
(2)【効力発生日】 2020年10月29日
(3)【有効期限】 2022年10月28日
2-投法人1
(4)【発行登録番号】
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
― ― ― ― ―
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出していま
す。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
1【新規発行投資法人債券(10年債)】
(1)【銘柄】
フロンティア不動産投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以
下「1 新規発行投資法人債券(10年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を含み
ます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規
定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の
定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2
項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「1 新規発行投資法人債券(10年債)」におい
て「本投資法人債権者」といいます。)はフロンティア不動産投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投
資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とし
ます。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は、無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法
人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAAの信用格付を
2021年10月21日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
す。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の
程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想する
ものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。
また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入
手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情
報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金15億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金15億円
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(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.400パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から別記「1 新規発行投資法人債券(10年
債) (9)償還期限及び償還の方法①」記載の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2022年4月29日
を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各29日にその日までの前半か年分
を支払います(以下「1 新規発行投資法人債券(10年債)」においてこれらの支払期日を「利払期日」といいま
す。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息はつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元金について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から償還が実際に行われる日(この
日を含みます。)までの期間につき、別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (7)利率」に定める利率によ
る遅延損害金を支払います。
⑤ 本投資法人が、利払期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った利息の支払を怠ったときは、当該利息につい
て、当該利払期日の翌日(この日を含みます。)から当該利息の支払が実際に行われる日(この日を含みます。)
までの期間につき、別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支
払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2031年10月29日(以下「1 新規発行投資法人債券(10年債)」において「償還期日」と
いいます。)にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かか
る繰り上げにより、利息の減額は行われません。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「1 新規発行投資法人債券(10年
債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができま
す。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年10月21日
(13)【申込取扱場所】
別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年10月29日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 900 1 引受人は、本投資法人債
3番1号 の全額につき共同して買
取引受を行います。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 200
2 本投資法人債の引受手数
9番1号
料は各投資法人債の金額
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13 200
100円につき金45銭としま
番1号
す。
三菱UFJモルガン・スタン 東京都千代田区大手町一丁目 200
レー証券株式会社 9番2号
計 - 1,500 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2004年6月16日
登録番号 関東財務局長第27号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額1,500百万円及び別記「2 新規発行投資法人債券(15年債)」記載のフロンティア不動産投
資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の払込金額1,000百万円の合
計額2,500百万円は、2021年11月1日までに全額を適格クライテリア(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事
項 2. 適格クライテリア」にて記載します。以下同じです。)を満たす特定資産(既存及び新規の特定資産を指しま
す。)である三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷(本体棟)(共有持分34%)の追加取得のための短期借入金
(そのリファイナンスを含みます。)の返済資金の一部に充当する予定です。なお、発行諸費用の概算額25百万円は、本
投資法人の手元資金を充当する予定です。
(21)【その他】
1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振
替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に基づく発行代理人及び支払代理人の地位を含みます。)
として、別に定める財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人債に関する事務を委託します。
(2) 財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間にいかな
る代理関係又は信託関係も有していません。
(3) 財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 7.
投資法人債権者に対する公告の方法」に定める方法により公告します。
(4) 前記第(3)号の規定は、存続する会社に財務代理人の権利及び義務その他の地位が全て承継される合併による変更
の場合には適用しません。
2.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信
法」といいます。)第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は本投資
法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行います。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
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4.財務上の特約
(1) 担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行し
た、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(本投資法人債と同時に発行するフロンティア不動産投資法人
第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、下記第(2)号で定義
する担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために、本投資法人の資産に担保権を設定
する場合には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号、その後の改正を含みま
す。以下「担保付社債信託法」といいます。)に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
(2) その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額維持条
項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保権を
設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
5.担保権設定の手続
本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」によ
り本投資法人債のために担保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を
担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1) 本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの社債等振替法第115条で準用する第86条第3項本文に定
める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額
について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が
補正又は治癒された場合は、その限りではありません。
① 本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5
銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
② 本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、
10銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
③ 本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制
限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の
資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効
に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をす
ることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務(債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定された資
産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが借入人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特
約が付された借入金債務を除きます。)について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発行す
る社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務(当該保証債務の履行
が、当該保証債務を被担保債務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その保証債務の履行
の引当てが保証人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された保証債務を除きます。)に
ついて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額
(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(2) 本投資法人は、次の各場合には本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当然に期限の利益を喪
失します。
① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合
併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開始
の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本
投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基づ
く通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3) 期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとし、直前の利払期日の翌日(この日を含
みます。)から期限の利益喪失日(この日を含みます。)まで別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (7)
利率」に定める利率による経過利息を付すものとします。ただし、期限の利益喪失日に償還及び経過利息の支払を
怠ったときは、当該元金及び経過利息について、期限の利益喪失日の翌日(この日を含みます。)から当該元金及
び経過利息の支払が実際に行われる日(この日を含みます。)までの期間につき、別記「1 新規発行投資法人債
券(10年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
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(4) 本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨を別記
「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 7.投資法人債権者に対する公告の方法」に従い公告し
ます。
7.投資法人債権者に対する公告の方法
(1) 本投資法人債に関し、本投資法人債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投資法
人の投資法人規約(以下「本投資法人規約」といいます。)所定の新聞紙にこれを掲載します。
(2) 本投資法人が本投資法人規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを
除き、電子公告の方法によりこれを行うものとします。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載します。
8.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供しま
す。
9.投資法人債要項の変更
(1) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)
その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (1)」、別記「1 新規発行投資法人債券(10年債)
(21)その他 11.一般事務受託者」、別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 12.資産運用
会社」及び別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 13.資産保管会社」を除きます。)の変
更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかか
る裁判所の認可を必要とします。
(2) 裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなす
ものとします。
10.投資法人債権者集会に関する事項
(1) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86号、その
後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)の投資法人債
(以下「1 新規発行投資法人債券(10年債)」において「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債
権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本種類の投資法人
債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公
告します。
(2) 本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3) 本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の合計
額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人
に対し、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して本種類の投
資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
11.一般事務受託者
(1) 本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
② 別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に
定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号
関係)
三井住友信託銀行株式会社
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利
息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振
替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処
理されます。
③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
三井住友信託銀行株式会社
(2) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
税理士法人令和会計社
株式会社三井住友銀行
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12.資産運用会社
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
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2【新規発行投資法人債券(15年債)】
(1)【銘柄】
フロンティア不動産投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以
下「2 新規発行投資法人債券(15年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法
の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1
項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条
第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「2 新規発行投資法人債券(15年債)」に
おいて「本投資法人債権者」といいます。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できます。この場
合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形
式は、無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできな
いものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人はJCRからAAの信用格付を2021年10月21日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
す。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の
程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想する
ものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動します。
また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入
手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情
報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金10億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金10億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.660パーセント
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(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から別記「2 新規発行投資法人債券(15年
債) (9)償還期限及び償還の方法①」記載の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2022年4月29日
を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各29日にその日までの前半か年分
を支払います(以下「2 新規発行投資法人債券(15年債)」においてこれらの支払期日を「利払期日」といいま
す。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息はつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元金について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から償還が実際に行われる日(この
日を含みます。)までの期間につき、別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (7)利率」に定める利率によ
る遅延損害金を支払います。
⑤ 本投資法人が、利払期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った利息の支払を怠ったときは、当該利息につい
て、当該利払期日の翌日(この日を含みます。)から当該利息の支払が実際に行われる日(この日を含みます。)
までの期間につき、別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支
払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2036年10月29日(以下「2 新規発行投資法人債券(15年債)」において「償還期日」と
いいます。)にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かか
る繰り上げにより、利息の減額は行われません。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「2 新規発行投資法人債券(15年
債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができま
す。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年10月21日
(13)【申込取扱場所】
別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年10月29日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 500 1 引受人は、本投資法人債
3番1号 の全額につき共同して買
取引受を行います。
2 本投資法人債の引受手数
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 500
料は各投資法人債の金額
5番1号
100円につき金50銭としま
す。
計 - 1,000 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2004年6月16日
登録番号 関東財務局長第27号
(20)【手取金の使途】
別記「1 新規発行投資法人債券(10年債) (20)手取金の使途」記載のとおりです。
(21)【その他】
1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1) 本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (18)振
替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に基づく発行代理人及び支払代理人の地位を含みます。)
として、別に定める財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人債に関する事務を委託します。
(2) 財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間にいかな
る代理関係又は信託関係も有していません。
(3) 財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 7.
投資法人債権者に対する公告の方法」に定める方法により公告します。
(4) 前記第(3)号の規定は、存続する会社に財務代理人の権利及び義務その他の地位が全て承継される合併による変更
の場合には適用しません。
2.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権者は
本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行います。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
4.財務上の特約
(1) 担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行し
た、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(本投資法人債と同時に発行するフロンティア不動産投資法人
第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含み、下記第(2)号で定義
する担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。)のために、本投資法人の資産に担保権を設定
する場合には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設
定します。
(2) その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額維持条
項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため担保権を
設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
5.担保権設定の手続
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本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」によ
り本投資法人債のために担保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を
担 保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1) 本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの社債等振替法第115条で準用する第86条第3項本文に定
める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額
について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が
補正又は治癒された場合は、その限りではありません。
① 本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5
銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
② 本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、
10銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
③ 本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制
限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の
資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効
に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をす
ることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務(債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定された資
産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが借入人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特
約が付された借入金債務を除きます。)について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発行す
る社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務(当該保証債務の履行
が、当該保証債務を被担保債務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その保証債務の履行
の引当てが保証人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された保証債務を除きます。)に
ついて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額
(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(2) 本投資法人は、次の各場合には本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当然に期限の利益を喪
失します。
① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合
併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清算開始
の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本
投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基づ
く通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3) 期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとし、直前の利払期日の翌日(この日を含
みます。)から期限の利益喪失日(この日を含みます。)まで別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (7)
利率」に定める利率による経過利息を付すものとします。ただし、期限の利益喪失日に償還及び経過利息の支払を
怠ったときは、当該元金及び経過利息について、期限の利益喪失日の翌日(この日を含みます。)から当該元金及
び経過利息の支払が実際に行われる日(この日を含みます。)までの期間につき、別記「2 新規発行投資法人債
券(15年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(4) 本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨を別記
「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 7.投資法人債権者に対する公告の方法」に従い公告し
ます。
7.投資法人債権者に対する公告の方法
(1) 本投資法人債に関し、本投資法人債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投資法
人規約所定の新聞紙にこれを掲載します。
(2) 本投資法人が本投資法人規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを
除き、電子公告の方法によりこれを行うものとします。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載します。
8.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供しま
す。
9.投資法人債要項の変更
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(1) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)
その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (1)」、別記「2 新規発行投資法人債券(15年債)
(21)その他 11.一般事務受託者」、別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 12.資産運用
会 社」及び別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 13.資産保管会社」を除きます。)の変
更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかか
る裁判所の認可を必要とします。
(2) 裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなす
ものとします。
10.投資法人債権者集会に関する事項
(1) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種類を
いいます。)の投資法人債(以下「2 新規発行投資法人債券(15年債)」において「本種類の投資法人債」と総
称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間
前までに本種類の投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法
第719条各号所定の事項を公告します。
(2) 本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3) 本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の合計
額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人
に対し、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して本種類の投
資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
11.一般事務受託者
(1) 本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
② 別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に
定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号
関係)
三井住友信託銀行株式会社
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利
息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「2 新規発行投資法人債券(15年債) (18)振
替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処
理されます。
③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
三井住友信託銀行株式会社
(2) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
税理士法人令和会計社
株式会社三井住友銀行
12.資産運用会社
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
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第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために「グリーンボンド原則(Green
Bond Principles)2021」(注1)、「グリーンボンドガイドライン(2020年版)」(注2)、「グリーンロー
ン原則(Green Loan Principles)2021」(注3)及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドライン(2020年版)」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本投
資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価としてJCRより「JCRグリーンファイナン
ス・フレームワーク評価」(注5)及び「JCRグリーンボンド評価」(注6)の最上位評価である「Green1
(F)」及び「Green 1」の本評価をそれぞれ取得しています。
なお、第三者評価を取得するに当たって、環境省の2021年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注7)の
補助金交付対象となることについて、発行支援者であるJCRは、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構よ
り交付決定通知を受領しています。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であ
るグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの
発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン(2020年版)」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者
がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すこと
で、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガ
イドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。
(注3)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会
(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガ
イドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
(注4)「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2020年版)」とは、環境省が2020年3月に策定・公
表したガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」といいます。同ガ
イドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及
させることを目的として、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際
に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA等が策定したグリーン
ローン原則並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローン
ガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に
対する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類
がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途(グリーンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリー
ン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら
評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナン
ス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示され
ます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されていま
す。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注6)「JCRグリーンボンド評価」とは、グリーンボンド原則及びグリーンボンドガイドラインを受けたグリーンボンド発行に対す
るJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当す
るかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」
を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンボンド評価」が決定されます。本投資法人のグリーンボンドに係る「JCR
グリーンボンド評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
(注7)「グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外
部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、
その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の
全てが、グリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすものとなります。
(1) グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・ 調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・ 脱炭素化効果:国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・ 地域活性化効果:地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業
・ 地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー
機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないに
もかかわらず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
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2.適格クライテリア
グリーンボンド又はグリーンローンで調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たすグリーンビルディン
グの取得資金又は改修工事資金、若しくは同資金のリファイナンスに充当する予定です。
(1)グリーンビルディング
下記①から④の第三者認証機関の認証のいずれかを取得済若しくは今後取得予定の物件
① DBJ Green Building認証(注1):3つ星~5つ星
② CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価
システム)不動産評価認証(注2): B+ランク~Sランク
③ BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)認証
(注3):3つ星~5つ星
④ LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証(注4):Silverランク~Platinumランク
(2)改修工事
以下のいずれかの改修工事
・ 上記(1)①から④の認証のいずれかの1段階以上の改善、環境認証の更新又は取得を実現する改修工事
・ エネルギー効率、水の消費性能等、環境面で有益な改善を目的とした設備等改修工事(従来比30%以上の改
善効果のあるもの)
(注1)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発した総合スコアリ
ングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5
つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注2)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評価システム)不動産
評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランクの5段階)する手法で、省エネや省資源、リサイクル
性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注3)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)認証」とは、国土交通
省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク
(1つ星~5つ星)で評価する制度です。
(注4)「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証」とは、米国グリーンビルディング協会(USGBC)によって
開発及び運用が行われている、建築や都市の環境性能を評価する認証システムで、各項目の取得ポイントの合計に応じたラン
ク(Certified、Silver、Gold、Platinum)で評価されます。
3.適格クライテリア及びプロジェクトの選定プロセス
適格クライテリアは、本資産運用会社の代表取締役社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会にて審議さ
れ、代表取締役社長権限にて決定されます。調達資金の使途となるプロジェクトは、本資産運用会社の財務部担
当者により適格クライテリアへの適合が検討され、評価及び選定が行われます。
4.調達資金の管理
グリーンファイナンスで調達した資金は、速やかに又は早期にグリーン適格資産の取得資金、グリーン適格資産
の取得に要した借入金の返済資金、又はグリーン適格資産の取得に要した発行済の投資法人債の償還資金に充当
します。
なお、未充当資金が生じた場合は、本投資法人が保有するグリーン適格資産の取得価格の合計に、確認時におい
て算出可能な期末LTVを乗じて算出された負債額(以下「グリーン適格負債額」といいます。)をグリーンファ
イナンスの上限額とし、グリーンファイナンスの残高がグリーン適格負債額を超過しないよう管理します。
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5.レポーティング
<資金充当状況に係るレポーティング>
資金調達時に充当対象物件を本投資法人ウェブサイト、プレスリリース等により開示します。
充当対象物件が売却された際には、グリーンファイナンス対象物件であった旨、プレスリリースにて開示しま
す。また、売却以降は、グリーンファイナンスの残高が存在する限り、各年の6月末時点における以下の項目を
本投資法人のウェブサイトにおいて開示します。
・ グリーン適格資産の取得価格の合計
・ LTV
・ グリーン適格負債額
・ グリーンファイナンス残高
<環境改善効果等に係るレポーティング>
グリーンファイナンスの残高が存在する限り、業務上可能な範囲で、各年における以下の項目を本投資法人の
ウェブサイトにおいて開示します。
・ グリーンビルディング認証の取得状況(物件数、延床面積及び取得割合(延床面積ベース))
・ 各グリーン適格資産の物件名称、グリーンビルディング認証種別、評価及び認証取得(更新)日
・ 改修工事に充当した場合は、改修工事の内容及び対象物件の詳細(名称、改修工事前後の環境関連定量指
標、又は改修工事前後のグリーンビルディング認証種別・評価)
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号
に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第34期(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) 2021年9月29日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2021年9月29日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参照有価
証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2021年10月21日)までに補完すべき情報は、ありません。
また、参照有価証券報告書に記載された「投資リスク」について、参照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類
提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においても
その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
フロンティア不動産投資法人 本店
(東京都中央区銀座六丁目8番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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