株式会社新生銀行 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社新生銀行(E03530)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月21日
【会社名】 株式会社新生銀行
【英訳名】 Shinsei Bank, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 最高経営責任者 工藤 英之
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-7000(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ財務管理部セクションヘッド 平山 實
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-7000(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ財務管理部セクションヘッド 平山 實
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権
【発行登録書の提出日】 2021年9月22日
【発行登録書の効力発生日】 2021年10月1日
【発行登録書の有効期限】 2022年9月30日
【発行登録番号】 3-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 0円(注)1
220,000,000円(注)2
(注)1 新株予約権証券の発行価額の総額です。
2 新株予約権証券の発行価額の総額に、新株予約権の行
使に際して払い込むべき金額の合計額(最大見込み
額)を合算した金額を記載しています。
【発行可能額】 220,000,000円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2021年10月21日(提出日)であります。
【提出理由】 2021年9月22日付発行登録書につき、記載事項の一部に変更が生
じたため、本訂正発行登録書を提出するものです。
【縦覧に供する場所】 株式会社新生銀行大阪支店
(大阪市北区小松原町2番4号)
株式会社新生銀行名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
株式会社新生銀行大宮支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地1)
株式会社新生銀行柏支店
(千葉県柏市柏一丁目4番3号)
株式会社新生銀行横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目1番1号)
株式会社新生銀行神戸支店
(神戸市中央区三宮町三丁目7番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社新生銀行(E03530)
訂正発行登録書
【訂正内容】
2021年9月22日付発行登録書につき、以下の事項を訂正する。なお、訂正箇所に下線を付す。
第一部【証券情報】
第3【その他の記載事項】
SBI地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提
とする買収防衛策の導入について
Ⅲ 本基本方針に照らして不適切な者によって当行の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組み(本プラン)
3.対抗措置(甲種新株予約権の無償株主割当て)の概要
(1)割り当てる甲種新株予約権の内容
⑥ 取得条項
<訂正前>
(b)対抗措置を発動する場合(非適格者からの取得)
(中略)
(i)行使条件
乙種新株予約権の保有者は、次の条件を満たさない場合(第三者のために行使する場合には当該第三
者が次の条件を満たさない場合を含みます。)には、乙種新株予約権を行使することができないものと
します。なお、各乙種新株予約権の一部行使は、できないものとします。
(x)乙種新株予約権の保有者が大量買付行為を継続しておらず、かつ、その後も大量買付行為を実施
しないことを誓約した場合であって、かつ、
(y)乙種新株予約権の保有者の議決権割合(但し、その計算に当たっては乙種新株予約権の保有者や
その共同保有者又は特別関係者以外の非適格者についても当該乙種新株予約権の保有者の共同保
有者又は特別関係者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する乙種新株予約権
のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定します。)として当行取締役会が認めた
割合が 20% を下回っている場合(この場合、当該乙種新株予約権の保有者その他の非適格者は、
乙種新株予約権につき、行使後の議決権割合として当行取締役会が認める割合が 20% を下回る割
合の範囲内でのみ行使することができます)。
(後略)
<訂正後>
(b)対抗措置を発動する場合(非適格者からの取得)
(中略)
(i)行使条件
乙種新株予約権の保有者は、次の条件を満たさない場合(第三者のために行使する場合には当該第三
者が次の条件を満たさない場合を含みます。)には、乙種新株予約権を行使することができないものと
します。なお、各乙種新株予約権の一部行使は、できないものとします。
(x)乙種新株予約権の保有者が大量買付行為を継続しておらず、かつ、その後も大量買付行為を実施
しないことを誓約した場合であって、かつ、
(y)乙種新株予約権の保有者の議決権割合(但し、その計算に当たっては乙種新株予約権の保有者や
その共同保有者又は特別関係者以外の非適格者についても当該乙種新株予約権の保有者の共同保
有者又は特別関係者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する乙種新株予約権
のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定します。)として当行取締役会が認めた
割合が 20.5% を下回っている場合(この場合、当該乙種新株予約権の保有者その他の非適格者
は、乙種新株予約権につき、行使後の議決権割合として当行取締役会が認める割合が 20.5% を下
回る割合の範囲内でのみ行使することができます)。
(後略)
以上
2/2