エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月4日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年11月 5日から2022年11月 4日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
販売会社によっては、「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、「エマージン
グ・ソブリン・オープン(1年決算型)」、「エマージング・ソブリン・オープン(資産成長
型)」または「エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり」からの乗
換え(以下「スイッチング」といいます。)による取得申込みを取扱う場合があります。その
場合の申込手数料は販売会社が定めるものとします。ただし、スイッチングにより解約をする
ファンドは、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保と
キャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、4,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいう。
海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
ファミリーファンド あり
債券
(フルヘッジ)
一般 年6回(隔 欧州
公債 月)
社債
アジア
その他債券
年12回(毎月)
クレジット属性
オセアニア
ファンド・オブ・
日々
不動産投信
ファンズ
中南米
なし
その他
その他資産(投資信託
アフリカ
証券(債券 一般))
中近東(中
資産複合
東)
エマージング
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
*
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債券(一般 )に投資す
(投資信託証券
る。
(債券 一般))
*1 *2 *3
*一般とは、公債 、社債 、その他債券 属性にあてはまらない全ての
ものをいう。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいう。
エマージング 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージン
グ地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
(フルヘッジ) 替のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。
*1 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主として投資す
る旨の記載があるものをいう。
*2 社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいう。
*3 その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
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(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2009年3月18日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
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2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2020年5月2日 信託期間を2023年8月5日までから2033年8月5日までに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱
い、収益分配金・償還金の
販売会社
支払いの取扱い等を行いま
す。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者) 再委託先
委託会社(委託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 ウエリントン・マネージ
三菱UFJ国際投信株式
(再信託受託会社:日本マスター
メント・カンパニー・
会社
トラスト信託銀行株式会社)
エルエルピー
信託財産の運用の指図、
信託財産の保管・管理等を行い マザーファンドの運用指図等
受益権の発行等を行いま
ます。 を行います。
す。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(2021年8月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
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2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタル
ゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象としま
す。
b.マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーが発行する米ドル建の
ソブリン債券を中心に投資を行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があ
ります。)
c.グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分
散投資を基本とし、アクティブに運用します。
d.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを
基本とします。
(a)ブレディ債(エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに
基づいて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をい
います。)
(b)ユーロ債(米ドル建・ユーロ建)。(ブレディ債以外の債券で、エマージン
グ・カントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国
際的な市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいま
す。)
(c)現地米ドル建債・現地ユーロ建債(エマージング・カントリーの政府または政
府関連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通す
る債券をいいます。)
e.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、取得時において、信託
財産の純資産総額の30%以内とします。
(b)ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の
30%以内とします。
(c)ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総
額の35%以内とします。
(d)エマージング・カントリーの同一企業(政府関連機関を含みます。)が発行す
る債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(e)エマージング・カントリーの現地通貨建資産への実質投資は、行いません。
f.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を
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はかります。(かかるヘッジは、委託会社が行います。)
なお、投資するマザーファンドでは、米ドル建資産以外の外貨建資産について、実質
的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
g.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断
により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
h.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をい
います。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前
記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保
証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行
する債券をいいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧および⑨に定めるものに限ります。)
に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限り
ます。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.までの証券または証
書の性質を有するもの
h.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および
新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、係る性質を有す
るものを含みます。)
i.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
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ます。)
j.外国法人が発行する譲渡性預金証書
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証
書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の
a.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的と
して、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
エマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブ
リン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
① エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。
(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
② グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投
資を基本とし、アクティブに運用します。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基本
とします。
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イ.ブレディ債(エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づい
て発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいます。)
ロ.ユーロ債(米ドル建・ユーロ建)。(ブレディ債以外の債券で、エマージング・カン
トリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場にお
いて米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
ハ.現地米ドル建債・現地ユーロ建債(エマージング・カントリーの政府または政府関連
機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいい
ます。)
④ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ.エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純資
産総額の30%以内とします。
ロ.ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内と
します。
ハ.ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以
内とします。
ニ.エマージング・カントリーの同一企業(政府関連機関を含みます。)が発行する債券
への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ.エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資は、行いません。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替
取引を行う場合があります。
⑥ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断によ
り主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑦ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいま
す。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運
用ができない場合があります。
⑧ 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
に運用の指図に関する権限を委託します。
3.投資制限
(1)株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とし
ます。
(3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
(5)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(6)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(7)外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマザーファンドの債券等の運用に関する権限をウエリントン・マネージメント・
カンパニー・エルエルピー(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与え
られた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行いま
す。
②投資行動のモニタリング1
委託会社では、運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認してい
るほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画
に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
す。
③投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
④ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
示されます。
⑤運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いた
だけます。
「運用担当者に係る事項」https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月5日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額
を決定します。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
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株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 新株引受権証券等への投資
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。(当該実質外貨建資産に関する為替ヘッ
ジのため、外国為替の売買の予約を行うことができます。)
⑤ 株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなし
た額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の
純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑦ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融
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商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができ
ま す。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証
券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。
以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属
するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範
囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない
場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価
証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
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c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に 属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公
社債を、貸付時点において、貸付株式および貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
財産で保有する株式および公社債の額面金額を超えない範囲内で貸付の指図をするこ
とができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑭ 外国為替予約取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることがで
きます。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
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額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑮ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に
伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑯ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがっ
て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。
ファンドは米ドル建債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けます
が、新興国の金利等の影響を受ける場合もあります。
また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低
下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対
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する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
② 信用リスク(デフォルト・リスク)
債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性など
により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。
一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債
務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場
合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、この
ような場合には流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
③ カントリー・リスク
債券の発行国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券
市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等
の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導
入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、
投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資していますので(ただし、これらに限定され
るものではありません。)、為替変動リスクが生じます。これら外貨建資産については、
原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資
金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に
為替変動リスクを排除することはできません。
また、為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストが発生する場合があります。円金利が
ヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資
産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替
市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
す。
⑦ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑧ ベンチマークについての留意点
「J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)」をベンチマーク
としますが、ファンドがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものでは
ありません。
⑨ 運用指図の権限委託に係る留意点
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委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、マザーファンドの
信託約款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめ
た 場合等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用
指図の権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。
なお、前記による中止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三
者に運用の指図に関する権限を委託すること、およびマザーファンドの名称を変更するこ
とができます。
⑩ その他の主な留意点
a.受益者によるファンドの一部解約請求額が追加設定額を大きく上回った場合には、解
約資金を手当てするために保有債券を大量に売却しなければならないことがありま
す。その結果、ファンドの基準価額が大きく変動することがあります。
b.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行
えないものとします。
なお、販売会社によってはスイッチングを取扱う場合があります。その場合の換金に
ついても同様とします。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
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*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンス、オペ
レーション・リスクおよびプロダクト管理部門等によって実施しております。同部門により、全
てのファンドについて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかの
チェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ます。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、 申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.5%が差引かれま
す。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年
1.7270%(税抜1.5700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映
されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.9000%
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.6000%
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.0700%
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年
2・8月の5日(休業日の場合は翌営業日)およびマザーファンドの償還時から3ヵ月以
内に支払われ、その報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザーファンド
の純資産総額に、段階的に定められた年率(上限0.55%)をかけた額とします。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
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び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり】
(1)【投資状況】
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 16,155,741,358 98.34
コール・ローン、その他資産 ― 272,952,265 1.66
(負債控除後)
純資産総額 16,428,693,623 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 8月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 エマージング・ソブリン・オープ 3,951,604,872 4.0587 16,038,378,694 4.0884 16,155,741,358 98.34
益証券 ン マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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令和 3年 8月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.34
合計 98.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第29計算期間末日 (平成23年 9月 5日) 11,467,592,863 11,567,062,179 12,105 12,210
第30計算期間末日 (平成23年10月 5日) 11,311,186,808 11,415,804,246 11,353 11,458
第31計算期間末日 (平成23年11月 7日) 13,166,789,939 13,282,752,753 11,922 12,027
第32計算期間末日 (平成23年12月 5日) 14,119,816,013 14,246,893,319 11,667 11,772
第33計算期間末日 (平成24年 1月 5日) 16,596,931,657 16,746,724,644 11,634 11,739
第34計算期間末日 (平成24年 2月 6日) 19,051,397,626 19,221,031,779 11,792 11,897
第35計算期間末日 (平成24年 3月 5日) 24,360,379,177 24,574,026,389 11,972 12,077
第36計算期間末日 (平成24年 4月 5日) 31,239,142,451 31,516,613,383 11,821 11,926
第37計算期間末日 (平成24年 5月 7日) 35,705,289,959 36,019,448,690 11,934 12,039
第38計算期間末日 (平成24年 6月 5日) 38,094,571,941 38,442,571,119 11,494 11,599
第39計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 43,434,462,997 43,819,438,223 11,847 11,952
第40計算期間末日 (平成24年 8月 6日) 50,434,828,148 50,871,548,435 12,126 12,231
第41計算期間末日 (平成24年 9月 5日) 59,143,998,823 59,656,880,278 12,108 12,213
第42計算期間末日 (平成24年10月 5日) 74,440,274,233 75,080,388,782 12,211 12,316
第43計算期間末日 (平成24年11月 5日) 104,795,127,172 105,700,411,244 12,155 12,260
第44計算期間末日 (平成24年12月 5日) 155,727,689,083 157,072,597,677 12,158 12,263
第45計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 206,741,349,326 208,534,187,999 12,108 12,213
第46計算期間末日 (平成25年 2月 5日) 234,283,931,476 236,374,577,742 11,767 11,872
第47計算期間末日 (平成25年 3月 5日) 239,572,471,335 241,721,329,519 11,706 11,811
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第48計算期間末日 (平成25年 4月 5日) 234,950,312,624 237,066,667,759 11,657 11,762
第49計算期間末日 (平成25年 5月 7日) 229,094,677,247 231,132,552,890 11,804 11,909
第50計算期間末日 (平成25年 6月 5日) 206,914,670,767 208,856,767,329 11,187 11,292
第51計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 184,164,216,506 185,984,000,888 10,626 10,731
第52計算期間末日 (平成25年 8月 5日) 171,950,370,492 173,663,388,032 10,540 10,645
第53計算期間末日 (平成25年 9月 5日) 156,576,823,185 158,203,537,427 10,107 10,212
第54計算期間末日 (平成25年10月 7日) 152,343,423,801 153,885,027,185 10,376 10,481
第55計算期間末日 (平成25年11月 5日) 150,115,690,223 151,628,640,293 10,418 10,523
第56計算期間末日 (平成25年12月 5日) 141,356,963,910 142,825,037,536 10,110 10,215
第57計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 136,621,836,583 138,037,672,196 10,132 10,237
第58計算期間末日 (平成26年 2月 5日) 130,389,880,996 131,759,991,997 9,993 10,098
第59計算期間末日 (平成26年 3月 5日) 127,452,820,882 128,775,658,022 10,117 10,222
第60計算期間末日 (平成26年 4月 7日) 122,557,334,451 123,823,657,517 10,162 10,267
第61計算期間末日 (平成26年 5月 7日) 120,302,429,971 121,543,321,207 10,180 10,285
第62計算期間末日 (平成26年 6月 5日) 118,593,804,288 119,806,823,819 10,266 10,371
第63計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 115,622,579,010 116,809,415,176 10,229 10,334
第64計算期間末日 (平成26年 8月 5日) 112,492,422,225 113,269,514,819 10,133 10,203
第65計算期間末日 (平成26年 9月 5日) 103,174,395,074 103,883,043,885 10,192 10,262
第66計算期間末日 (平成26年10月 6日) 93,714,423,103 94,374,944,586 9,932 10,002
第67計算期間末日 (平成26年11月 5日) 89,506,745,636 90,134,354,686 9,983 10,053
第68計算期間末日 (平成26年12月 5日) 84,208,487,736 84,800,744,158 9,953 10,023
第69計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 79,148,352,843 79,714,572,073 9,785 9,855
第70計算期間末日 (平成27年 2月 5日) 75,983,096,229 76,522,566,524 9,859 9,929
第71計算期間末日 (平成27年 3月 5日) 72,515,375,154 73,032,745,789 9,811 9,881
第72計算期間末日 (平成27年 4月 6日) 69,147,457,612 69,642,020,194 9,787 9,857
第73計算期間末日 (平成27年 5月 7日) 64,956,260,682 65,424,300,066 9,715 9,785
第74計算期間末日 (平成27年 6月 5日) 61,600,872,783 62,053,416,477 9,528 9,598
第75計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 58,828,209,874 59,266,552,001 9,394 9,464
第76計算期間末日 (平成27年 8月 5日) 56,670,975,674 57,097,505,555 9,301 9,371
第77計算期間末日 (平成27年 9月 7日) 53,610,710,937 54,021,560,392 9,134 9,204
第78計算期間末日 (平成27年10月 5日) 51,255,090,896 51,653,195,772 9,012 9,082
第79計算期間末日 (平成27年11月 5日) 50,965,766,066 51,355,302,709 9,159 9,229
第80計算期間末日 (平成27年12月 7日) 48,209,651,541 48,585,339,577 8,983 9,053
第81計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 46,149,438,288 46,515,501,665 8,825 8,895
第82計算期間末日 (平成28年 2月 5日) 44,779,956,361 44,984,991,165 8,736 8,776
第83計算期間末日 (平成28年 3月 7日) 44,478,313,117 44,677,389,188 8,937 8,977
第84計算期間末日 (平成28年 4月 5日) 43,747,678,209 43,941,117,730 9,046 9,086
第85計算期間末日 (平成28年 5月 6日) 42,589,524,168 42,776,755,167 9,099 9,139
第86計算期間末日 (平成28年 6月 6日) 41,310,749,166 41,491,950,165 9,119 9,159
第87計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 40,662,314,414 40,837,297,633 9,295 9,335
第88計算期間末日 (平成28年 8月 5日) 39,492,494,729 39,660,530,479 9,401 9,441
第89計算期間末日 (平成28年 9月 5日) 38,881,407,809 39,045,098,516 9,501 9,541
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第90計算期間末日 (平成28年10月 5日) 38,065,486,703 38,225,110,146 9,539 9,579
第91計算期間末日 (平成28年11月 7日) 36,507,050,463 36,663,043,785 9,361 9,401
第92計算期間末日 (平成28年12月 5日) 34,087,183,850 34,239,460,032 8,954 8,994
第93計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 33,488,383,728 33,635,478,267 9,107 9,147
第94計算期間末日 (平成29年 2月 6日) 32,970,850,118 33,114,934,525 9,153 9,193
第95計算期間末日 (平成29年 3月 6日) 32,358,674,348 32,499,505,821 9,191 9,231
第96計算期間末日 (平成29年 4月 5日) 31,799,829,960 31,937,992,850 9,206 9,246
第97計算期間末日 (平成29年 5月 8日) 31,634,735,534 31,771,098,912 9,280 9,320
第98計算期間末日 (平成29年 6月 5日) 31,239,468,184 31,373,354,396 9,333 9,373
第99計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 30,425,470,924 30,557,334,044 9,229 9,269
第100計算期間末日 (平成29年 8月 7日) 30,361,385,222 30,491,830,050 9,310 9,350
第101計算期間末日 (平成29年 9月 5日) 30,291,147,051 30,420,308,688 9,381 9,421
第102計算期間末日 (平成29年10月 5日) 29,856,072,252 29,983,881,604 9,344 9,384
第103計算期間末日 (平成29年11月 6日) 29,405,863,898 29,532,422,843 9,294 9,334
第104計算期間末日 (平成29年12月 5日) 28,860,362,410 28,985,354,013 9,236 9,276
第105計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 28,659,966,096 28,783,725,111 9,263 9,303
第106計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 28,084,925,778 28,207,782,593 9,144 9,184
第107計算期間末日 (平成30年 3月 5日) 27,235,627,222 27,357,503,263 8,939 8,979
第108計算期間末日 (平成30年 4月 5日) 26,824,283,614 26,944,878,206 8,897 8,937
第109計算期間末日 (平成30年 5月 7日) 25,720,729,235 25,840,349,249 8,601 8,641
第110計算期間末日 (平成30年 6月 5日) 25,287,400,346 25,405,391,801 8,573 8,613
第111計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 24,468,092,140 24,583,945,538 8,448 8,488
第112計算期間末日 (平成30年 8月 6日) 24,435,425,604 24,550,018,509 8,529 8,569
第113計算期間末日 (平成30年 9月 5日) 23,421,083,887 23,533,966,854 8,299 8,339
第114計算期間末日 (平成30年10月 5日) 23,307,654,111 23,419,227,465 8,356 8,396
第115計算期間末日 (平成30年11月 5日) 22,540,823,735 22,650,783,043 8,200 8,240
第116計算期間末日 (平成30年12月 5日) 21,977,561,831 22,086,146,778 8,096 8,136
第117計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 21,774,989,461 21,882,335,210 8,114 8,154
第118計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 22,101,121,471 22,207,435,774 8,315 8,355
第119計算期間末日 (平成31年 3月 5日) 21,922,244,991 22,027,922,921 8,298 8,338
第120計算期間末日 (平成31年 4月 5日) 21,849,857,209 21,954,254,810 8,372 8,412
第121計算期間末日 (令和 1年 5月 7日) 21,378,196,589 21,480,845,628 8,331 8,371
第122計算期間末日 (令和 1年 6月 5日) 21,111,676,456 21,213,782,167 8,271 8,311
第123計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 21,623,904,309 21,725,581,665 8,507 8,547
第124計算期間末日 (令和 1年 8月 5日) 21,371,104,189 21,472,267,046 8,450 8,490
第125計算期間末日 (令和 1年 9月 5日) 21,380,077,126 21,480,807,278 8,490 8,530
第126計算期間末日 (令和 1年10月 7日) 21,050,670,848 21,151,369,831 8,362 8,402
第127計算期間末日 (令和 1年11月 5日) 21,081,242,253 21,182,327,688 8,342 8,382
第128計算期間末日 (令和 1年12月 5日) 20,804,589,038 20,905,633,424 8,236 8,276
第129計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 20,992,091,522 21,092,414,212 8,370 8,410
第130計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 20,863,164,554 20,925,148,443 8,415 8,440
第131計算期間末日 (令和 2年 3月 5日) 20,565,721,884 20,626,384,696 8,475 8,500
30/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第132計算期間末日 (令和 2年 4月 6日) 17,179,449,665 17,239,391,052 7,165 7,190
第133計算期間末日 (令和 2年 5月 7日) 17,615,461,379 17,675,073,926 7,387 7,412
第134計算期間末日 (令和 2年 6月 5日) 18,648,881,662 18,708,089,430 7,874 7,899
第135計算期間末日 (令和 2年 7月 6日) 18,902,138,496 18,961,038,953 8,023 8,048
第136計算期間末日 (令和 2年 8月 5日) 19,232,389,516 19,290,706,640 8,245 8,270
第137計算期間末日 (令和 2年 9月 7日) 19,170,929,174 19,228,629,901 8,306 8,331
第138計算期間末日 (令和 2年10月 5日) 18,409,803,264 18,467,182,528 8,021 8,046
第139計算期間末日 (令和 2年11月 5日) 18,480,434,454 18,537,358,485 8,116 8,141
第140計算期間末日 (令和 2年12月 7日) 18,725,525,007 18,781,542,387 8,357 8,382
第141計算期間末日 (令和 3年 1月 5日) 18,609,925,497 18,665,152,517 8,424 8,449
第142計算期間末日 (令和 3年 2月 5日) 18,049,436,273 18,103,838,091 8,295 8,320
第143計算期間末日 (令和 3年 3月 5日) 17,089,864,912 17,143,234,967 8,005 8,030
第144計算期間末日 (令和 3年 4月 5日) 16,796,542,790 16,849,508,284 7,928 7,953
第145計算期間末日 (令和 3年 5月 6日) 16,902,239,805 16,954,703,195 8,054 8,079
第146計算期間末日 (令和 3年 6月 7日) 16,921,362,828 16,973,451,739 8,121 8,146
第147計算期間末日 (令和 3年 7月 5日) 16,670,021,143 16,721,436,540 8,106 8,131
第148計算期間末日 (令和 3年 8月 5日) 16,480,253,020 16,530,999,265 8,119 8,144
令和 2年 8月末日 19,073,948,934 ― 8,247 ―
9月末日 18,455,086,250 ― 8,037 ―
10月末日 18,248,883,718 ― 8,011 ―
11月末日 18,729,550,746 ― 8,319 ―
12月末日 18,644,587,888 ― 8,423 ―
令和 3年 1月末日 18,091,482,685 ― 8,287 ―
2月末日 17,273,968,725 ― 8,081 ―
3月末日 16,760,142,549 ― 7,914 ―
4月末日 16,915,812,446 ― 8,060 ―
5月末日 16,962,903,713 ― 8,127 ―
6月末日 16,765,555,852 ― 8,138 ―
7月末日 16,492,192,487 ― 8,107 ―
8月末日 16,428,693,623 ― 8,149 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第29計算期間 105円
第30計算期間 105円
第31計算期間 105円
第32計算期間 105円
第33計算期間 105円
第34計算期間 105円
第35計算期間 105円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36計算期間 105円
第37計算期間 105円
第38計算期間 105円
第39計算期間 105円
第40計算期間 105円
第41計算期間 105円
第42計算期間 105円
第43計算期間 105円
第44計算期間 105円
第45計算期間 105円
第46計算期間 105円
第47計算期間 105円
第48計算期間 105円
第49計算期間 105円
第50計算期間 105円
第51計算期間 105円
第52計算期間 105円
第53計算期間 105円
第54計算期間 105円
第55計算期間 105円
第56計算期間 105円
第57計算期間 105円
第58計算期間 105円
第59計算期間 105円
第60計算期間 105円
第61計算期間 105円
第62計算期間 105円
第63計算期間 105円
第64計算期間 70円
第65計算期間 70円
第66計算期間 70円
第67計算期間 70円
第68計算期間 70円
第69計算期間 70円
第70計算期間 70円
第71計算期間 70円
第72計算期間 70円
第73計算期間 70円
第74計算期間 70円
第75計算期間 70円
第76計算期間 70円
第77計算期間 70円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第78計算期間 70円
第79計算期間 70円
第80計算期間 70円
第81計算期間 70円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
第86計算期間 40円
第87計算期間 40円
第88計算期間 40円
第89計算期間 40円
第90計算期間 40円
第91計算期間 40円
第92計算期間 40円
第93計算期間 40円
第94計算期間 40円
第95計算期間 40円
第96計算期間 40円
第97計算期間 40円
第98計算期間 40円
第99計算期間 40円
第100計算期間 40円
第101計算期間 40円
第102計算期間 40円
第103計算期間 40円
第104計算期間 40円
第105計算期間 40円
第106計算期間 40円
第107計算期間 40円
第108計算期間 40円
第109計算期間 40円
第110計算期間 40円
第111計算期間 40円
第112計算期間 40円
第113計算期間 40円
第114計算期間 40円
第115計算期間 40円
第116計算期間 40円
第117計算期間 40円
第118計算期間 40円
第119計算期間 40円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第120計算期間 40円
第121計算期間 40円
第122計算期間 40円
第123計算期間 40円
第124計算期間 40円
第125計算期間 40円
第126計算期間 40円
第127計算期間 40円
第128計算期間 40円
第129計算期間 40円
第130計算期間 25円
第131計算期間 25円
第132計算期間 25円
第133計算期間 25円
第134計算期間 25円
第135計算期間 25円
第136計算期間 25円
第137計算期間 25円
第138計算期間 25円
第139計算期間 25円
第140計算期間 25円
第141計算期間 25円
第142計算期間 25円
第143計算期間 25円
第144計算期間 25円
第145計算期間 25円
第146計算期間 25円
第147計算期間 25円
第148計算期間 25円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第29計算期間 △0.40
第30計算期間 △5.34
第31計算期間 5.93
第32計算期間 △1.25
第33計算期間 0.61
第34計算期間 2.26
第35計算期間 2.41
第36計算期間 △0.38
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37計算期間 1.84
第38計算期間 △2.80
第39計算期間 3.98
第40計算期間 3.24
第41計算期間 0.71
第42計算期間 1.71
第43計算期間 0.40
第44計算期間 0.88
第45計算期間 0.45
第46計算期間 △1.94
第47計算期間 0.37
第48計算期間 0.47
第49計算期間 2.16
第50計算期間 △4.33
第51計算期間 △4.07
第52計算期間 0.17
第53計算期間 △3.11
第54計算期間 3.70
第55計算期間 1.41
第56計算期間 △1.94
第57計算期間 1.25
第58計算期間 △0.33
第59計算期間 2.29
第60計算期間 1.48
第61計算期間 1.21
第62計算期間 1.87
第63計算期間 0.66
第64計算期間 △0.25
第65計算期間 1.27
第66計算期間 △1.86
第67計算期間 1.21
第68計算期間 0.40
第69計算期間 △0.98
第70計算期間 1.47
第71計算期間 0.22
第72計算期間 0.46
第73計算期間 △0.02
第74計算期間 △1.20
第75計算期間 △0.67
第76計算期間 △0.24
第77計算期間 △1.04
第78計算期間 △0.56
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第79計算期間 2.40
第80計算期間 △1.15
第81計算期間 △0.97
第82計算期間 △0.55
第83計算期間 2.75
第84計算期間 1.66
第85計算期間 1.02
第86計算期間 0.65
第87計算期間 2.36
第88計算期間 1.57
第89計算期間 1.48
第90計算期間 0.82
第91計算期間 △1.44
第92計算期間 △3.92
第93計算期間 2.15
第94計算期間 0.94
第95計算期間 0.85
第96計算期間 0.59
第97計算期間 1.23
第98計算期間 1.00
第99計算期間 △0.68
第100計算期間 1.31
第101計算期間 1.19
第102計算期間 0.03
第103計算期間 △0.10
第104計算期間 △0.19
第105計算期間 0.72
第106計算期間 △0.85
第107計算期間 △1.80
第108計算期間 △0.02
第109計算期間 △2.87
第110計算期間 0.13
第111計算期間 △0.99
第112計算期間 1.43
第113計算期間 △2.22
第114計算期間 1.16
第115計算期間 △1.38
第116計算期間 △0.78
第117計算期間 0.71
第118計算期間 2.97
第119計算期間 0.27
第120計算期間 1.37
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第121計算期間 △0.01
第122計算期間 △0.24
第123計算期間 3.33
第124計算期間 △0.19
第125計算期間 0.94
第126計算期間 △1.03
第127計算期間 0.23
第128計算期間 △0.79
第129計算期間 2.11
第130計算期間 0.83
第131計算期間 1.01
第132計算期間 △15.16
第133計算期間 3.44
第134計算期間 6.93
第135計算期間 2.20
第136計算期間 3.07
第137計算期間 1.04
第138計算期間 △3.13
第139計算期間 1.49
第140計算期間 3.27
第141計算期間 1.10
第142計算期間 △1.23
第143計算期間 △3.19
第144計算期間 △0.64
第145計算期間 1.90
第146計算期間 1.14
第147計算期間 0.12
第148計算期間 0.46
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第29計算期間 1,702,341,455 260,623,651 9,473,268,227
第30計算期間 761,705,525 271,408,196 9,963,565,556
第31計算期間 1,198,867,137 118,355,139 11,044,077,554
第32計算期間 1,244,954,260 186,431,182 12,102,600,632
第33計算期間 2,243,774,423 80,376,225 14,265,998,830
第34計算期間 2,161,064,226 271,429,369 16,155,633,687
第35計算期間 4,333,980,783 142,260,934 20,347,353,536
第36計算期間 6,748,025,377 669,575,837 26,425,803,076
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37計算期間 3,857,855,820 363,779,676 29,919,879,220
第38計算期間 3,942,921,085 720,021,397 33,142,778,908
第39計算期間 4,530,380,163 1,008,851,752 36,664,307,319
第40計算期間 7,768,286,485 2,840,185,515 41,592,408,289
第41計算期間 11,735,312,338 4,481,867,680 48,845,852,947
第42計算期間 17,454,098,117 5,336,660,632 60,963,290,432
第43計算期間 29,207,022,500 3,952,782,196 86,217,530,736
第44計算期間 45,382,824,961 3,513,822,848 128,086,532,849
第45計算期間 46,005,160,281 3,345,152,780 170,746,540,350
第46計算期間 34,307,071,857 5,944,443,925 199,109,168,282
第47計算期間 16,473,543,124 10,929,550,982 204,653,160,424
第48計算期間 13,465,154,700 16,560,683,177 201,557,631,947
第49計算期間 8,103,595,882 15,577,833,167 194,083,394,662
第50計算期間 9,147,021,953 18,268,839,199 184,961,577,416
第51計算期間 4,193,162,802 15,841,941,848 173,312,798,370
第52計算期間 1,756,926,106 11,925,196,799 163,144,527,677
第53計算期間 3,991,154,041 12,210,515,793 154,925,165,925
第54計算期間 3,402,511,849 11,508,307,786 146,819,369,988
第55計算期間 4,141,163,626 6,870,050,734 144,090,482,880
第56計算期間 4,249,448,398 8,523,395,434 139,816,535,844
第57計算期間 3,166,161,242 8,141,210,041 134,841,487,045
第58計算期間 2,909,011,385 7,263,736,340 130,486,762,090
第59計算期間 1,348,275,969 5,850,548,471 125,984,489,588
第60計算期間 1,763,223,624 7,145,516,408 120,602,196,804
第61計算期間 2,291,412,881 4,713,491,958 118,180,117,727
第62計算期間 2,202,435,599 4,856,883,676 115,525,669,650
第63計算期間 2,585,786,571 5,079,440,352 113,032,015,869
第64計算期間 1,959,965,652 3,978,753,720 111,013,227,801
第65計算期間 707,620,886 10,485,304,249 101,235,544,438
第66計算期間 408,304,251 7,283,636,725 94,360,211,964
第67計算期間 304,198,363 5,005,974,519 89,658,435,808
第68計算期間 819,510,307 5,869,885,767 84,608,060,348
第69計算期間 500,552,972 4,220,151,821 80,888,461,499
第70計算期間 335,953,028 4,157,229,426 77,067,185,101
第71計算期間 271,908,995 3,429,003,263 73,910,090,833
第72計算期間 262,797,734 3,521,091,114 70,651,797,453
第73計算期間 318,462,122 4,107,490,314 66,862,769,261
第74計算期間 385,726,252 2,599,396,327 64,649,099,186
第75計算期間 360,809,421 2,389,604,729 62,620,303,878
第76計算期間 184,480,610 1,871,944,211 60,932,840,277
第77計算期間 257,106,233 2,497,167,188 58,692,779,322
第78計算期間 169,788,586 1,990,442,716 56,872,125,192
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第79計算期間 340,638,374 1,564,671,581 55,648,091,985
第80計算期間 178,110,214 2,156,482,656 53,669,719,543
第81計算期間 173,083,517 1,548,034,916 52,294,768,144
第82計算期間 148,941,548 1,185,008,688 51,258,701,004
第83計算期間 85,126,888 1,574,810,011 49,769,017,881
第84計算期間 117,418,129 1,526,555,736 48,359,880,274
第85計算期間 155,522,428 1,707,652,933 46,807,749,769
第86計算期間 156,964,264 1,664,464,100 45,300,249,933
第87計算期間 162,611,944 1,717,056,908 43,745,804,969
第88計算期間 455,638,119 2,192,505,344 42,008,937,744
第89計算期間 384,830,518 1,471,091,508 40,922,676,754
第90計算期間 656,594,383 1,673,410,170 39,905,860,967
第91計算期間 465,154,763 1,372,685,047 38,998,330,683
第92計算期間 251,039,097 1,180,324,140 38,069,045,640
第93計算期間 275,882,894 1,571,293,561 36,773,634,973
第94計算期間 209,966,123 962,499,172 36,021,101,924
第95計算期間 178,899,149 992,132,678 35,207,868,395
第96計算期間 214,167,900 881,313,744 34,540,722,551
第97計算期間 273,346,387 723,224,421 34,090,844,517
第98計算期間 218,371,717 837,663,227 33,471,553,007
第99計算期間 298,497,260 804,270,047 32,965,780,220
第100計算期間 344,063,591 698,636,573 32,611,207,238
第101計算期間 188,639,329 509,437,235 32,290,409,332
第102計算期間 338,642,146 676,713,241 31,952,338,237
第103計算期間 273,577,362 586,179,292 31,639,736,307
第104計算期間 223,307,107 615,142,552 31,247,900,862
第105計算期間 212,251,334 520,398,346 30,939,753,850
第106計算期間 219,150,410 444,700,393 30,714,203,867
第107計算期間 165,014,522 410,208,009 30,469,010,380
第108計算期間 106,358,954 426,721,324 30,148,648,010
第109計算期間 86,719,389 330,363,657 29,905,003,742
第110計算期間 125,382,415 532,522,218 29,497,863,939
第111計算期間 86,324,580 620,838,984 28,963,349,535
第112計算期間 96,520,446 411,643,551 28,648,226,430
第113計算期間 72,446,039 499,930,635 28,220,741,834
第114計算期間 160,603,456 488,006,658 27,893,338,632
第115計算期間 70,931,219 474,442,719 27,489,827,132
第116計算期間 65,395,690 408,986,027 27,146,236,795
第117計算期間 71,511,007 381,310,418 26,836,437,384
第118計算期間 85,571,610 343,433,170 26,578,575,824
第119計算期間 213,716,742 372,809,918 26,419,482,648
第120計算期間 118,974,382 439,056,625 26,099,400,405
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第121計算期間 68,501,942 505,642,543 25,662,259,804
第122計算期間 99,959,362 235,791,171 25,526,427,995
第123計算期間 259,766,325 366,855,116 25,419,339,204
第124計算期間 249,257,712 377,882,575 25,290,714,341
第125計算期間 145,051,127 253,227,238 25,182,538,230
第126計算期間 258,136,739 265,929,161 25,174,745,808
第127計算期間 372,281,199 275,668,127 25,271,358,880
第128計算期間 321,786,172 332,048,530 25,261,096,522
第129計算期間 154,006,830 334,430,757 25,080,672,595
第130計算期間 135,553,274 422,669,877 24,793,555,992
第131計算期間 80,517,711 608,948,654 24,265,125,049
第132計算期間 51,428,910 339,999,063 23,976,554,896
第133計算期間 42,129,234 173,665,013 23,845,019,117
第134計算期間 50,039,344 211,951,224 23,683,107,237
第135計算期間 80,937,273 203,861,444 23,560,183,066
第136計算期間 83,307,086 316,640,460 23,326,849,692
第137計算期間 77,172,025 323,730,873 23,080,290,844
第138計算期間 74,756,349 203,341,521 22,951,705,672
第139計算期間 50,804,685 232,897,804 22,769,612,553
第140計算期間 43,658,675 406,318,882 22,406,952,346
第141計算期間 36,196,936 352,341,262 22,090,808,020
第142計算期間 101,725,879 431,806,689 21,760,727,210
第143計算期間 27,440,060 440,144,945 21,348,022,325
第144計算期間 84,813,381 246,638,092 21,186,197,614
第145計算期間 34,735,391 235,576,710 20,985,356,295
第146計算期間 33,590,155 183,381,998 20,835,564,452
第147計算期間 24,216,169 293,621,667 20,566,158,954
第148計算期間 23,275,790 290,936,693 20,298,498,051
(参考)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 ロシア 2,776,312,320 5.00
アラブ首長国連邦 2,526,070,850 4.55
コロンビア 2,042,913,918 3.68
ウクライナ 1,908,088,172 3.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドミニカ共和国 1,680,796,233 3.03
クロアチア 1,636,715,848 2.95
カタール 1,614,240,085 2.91
ルーマニア 1,582,387,862 2.85
パナマ 1,509,078,511 2.72
エジプト 1,458,162,085 2.63
ブラジル 1,321,685,864 2.38
ガボン共和国 1,232,393,791 2.22
オマーン 1,188,243,715 2.14
サウジアラビア 1,087,675,888 1.96
アルゼンチン 995,745,770 1.79
アンゴラ共和国 982,520,599 1.77
メキシコ 959,782,084 1.73
エクアドル 923,885,426 1.66
セルビア 922,411,654 1.66
ガーナ 886,673,741 1.60
ペルー 859,724,945 1.55
インドネシア 841,485,709 1.52
中国 791,646,431 1.43
コートジボワール 711,872,696 1.28
ヨルダン 684,261,171 1.23
トルコ 635,311,843 1.14
セネガル共和国 633,082,054 1.14
パラグアイ 606,549,999 1.09
スリランカ 601,897,321 1.08
アルメニア共和国 595,828,236 1.07
北マケドニア共和国 593,266,749 1.07
コスタリカ 577,853,481 1.04
アゼルバイジャン 573,338,195 1.03
パキスタン 550,513,086 0.99
ハンガリー 478,648,279 0.86
チリ 442,505,115 0.80
エルサルバドル 293,089,145 0.53
モロッコ 265,827,716 0.48
ナイジェリア 247,947,286 0.45
バミューダ 214,575,381 0.39
エチオピア連邦 182,604,737 0.33
ホンジュラス 169,378,358 0.31
ベナン共和国 167,673,387 0.30
ブルガリア 140,590,444 0.25
南アフリカ 127,413,043 0.23
バーレーン 101,814,536 0.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィリピン 89,816,187 0.16
ベネズエラ 78,900,232 0.14
モンゴル国 53,904,919 0.10
小計 41,547,105,097 74.86
特殊債券 カタール 794,151,308 1.43
サウジアラビア 584,049,285 1.05
イギリス 344,098,908 0.62
ブルガリア 276,246,028 0.50
パナマ 217,943,452 0.39
アゼルバイジャン 98,300,055 0.18
小計 2,314,789,036 4.17
社債券 メキシコ 1,497,839,457 2.70
イスラエル 1,231,657,697 2.22
ブラジル 1,000,128,998 1.80
アゼルバイジャン 690,382,167 1.24
シンガポール 574,557,031 1.04
チリ 412,144,425 0.74
モロッコ 354,276,278 0.64
マレーシア 265,200,798 0.48
インドネシア 249,161,845 0.45
英ヴァージン諸島 171,115,948 0.31
アルゼンチン 164,490,948 0.30
コロンビア 100,309,989 0.18
カザフスタン 86,529,765 0.16
アイルランド 80,467,406 0.14
ベネズエラ 76,450,836 0.14
アラブ首長国連邦 27,189,727 0.05
バミューダ 22,688,415 0.04
小計 7,004,591,730 12.62
コール・ローン、その他資産 ― 4,630,184,606 8.35
(負債控除後)
純資産総額 55,496,670,469 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 売建 ドイツ 6,282,085,035 △11.32
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 8月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アラブ首 国債証券 3.125 ABU DHABI G 12,372,000 11,373.22 1,407,094,939 11,299.80 1,398,012,258 3.125000 2049/9/30 2.52
長国連邦
490930
ロシア 国債証券 5.1 RUSSIA 350328 6,800,000 13,385.86 910,238,749 13,383.75 910,095,264 5.100000 2035/3/28 1.64
ロシア 国債証券 4.375 RUSSIA 7,200,000 12,583.55 906,015,600 12,575.31 905,422,931 4.375000 2029/3/21 1.63
290321
クロアチ 国債証券 1.5 CROATIA 310617 5,685,000 13,841.81 786,907,109 13,917.12 791,188,538 1.500000 2031/6/17 1.43
ア
インドネ 国債証券 4.75 INDONESIA 5,915,000 12,607.50 745,733,915 12,617.12 746,302,911 4.750000 2026/1/8 1.34
シア
260108
イスラエ 社債券 4.25 ISRAEL ELEC 5,990,000 12,350.01 739,765,749 12,337.26 739,002,120 4.250000 2028/8/14 1.33
ル
280814
ガボン共 国債証券 6.625 GABONESE RE 6,526,000 11,140.61 727,036,726 11,151.92 727,774,733 6.625000 2031/2/6 1.31
和国
310206
ブラジル 社債券 4.75 BANCO BRAS 5,915,000 11,684.56 691,142,197 11,762.15 695,731,610 4.750000 2024/3/20 1.25
240320
ウクライ 国債証券 7.253 UKRAINE 5,785,000 11,432.38 661,363,210 11,554.88 668,450,155 7.253000 2033/3/15 1.20
ナ
330315
ブラジル 国債証券 4.75 BRAZIL 500114 6,145,000 10,634.03 653,461,383 10,497.20 645,053,456 4.750000 2050/1/14 1.16
カタール 国債証券 4.4 QATAR 500416 4,740,000 13,667.93 647,860,039 13,595.06 644,406,299 4.400000 2050/4/16 1.16
エクアド 国債証券 FRN ECUADOR 350731 7,909,381 7,693.10 608,477,372 7,830.48 619,342,884 1.000000 2035/7/31 1.12
ル
ペルー 国債証券 2.783 PERU 310123 5,325,000 11,271.12 600,187,363 11,277.93 600,550,198 2.783000 2031/1/23 1.08
トルコ 国債証券 5.75 TURKEY 470511 6,170,000 9,503.40 586,360,069 9,712.41 599,255,851 5.750000 2047/5/11 1.08
アラブ首 国債証券 1.7 ABU DHABI GOV 5,530,000 10,763.28 595,209,787 10,792.28 596,813,631 1.700000 2031/3/2 1.08
長国連邦
310302
ロシア 国債証券 4.25 RUSSIA 270623 4,800,000 12,371.44 593,829,264 12,358.25 593,196,240 4.250000 2027/6/23 1.07
オマーン 国債証券 6.75 OMAN GOV INT 5,140,000 11,270.50 579,304,150 11,221.33 576,776,850 6.750000 2048/1/17 1.04
480117
シンガ 社債券 2.5 TEMASEK FIN 5,430,000 10,808.07 586,878,708 10,581.16 574,557,031 2.500000 2070/10/6 1.04
ポール
701006
メキシコ 国債証券 4.75 MEXICO 320427 4,460,000 12,726.31 567,593,431 12,799.06 570,838,250 4.750000 2032/4/27 1.03
セルビア 国債証券 1.5 SERBIA 290626 4,236,000 13,185.58 558,541,266 13,197.22 559,034,597 1.500000 2029/6/26 1.01
カタール 特殊債券 3.3 QATAR PETROLE 4,910,000 11,559.40 567,566,682 11,349.92 557,281,195 3.300000 2051/7/12 1.00
510712
ルーマニ 国債証券 3.375 ROMANIA 3,715,000 13,851.10 514,568,658 13,823.39 513,539,225 3.375000 2050/1/28 0.93
ア
500128
セネガル 国債証券 6.75 SENEGAL 4,497,000 11,320.02 509,061,736 11,386.44 512,048,309 6.750000 2048/3/13 0.92
共和国
480313
エジプト 国債証券 8.5 ARAB REPUBLIC 4,370,000 11,419.15 499,017,270 11,468.28 501,164,046 8.500000 2047/1/31 0.90
470131
イスラエ 社債券 5 ISRAEL ELEC 4,020,000 12,269.07 493,216,660 12,255.11 492,655,577 5.000000 2024/11/12 0.89
ル
241112
パラグア 国債証券 4.625 PARAGUAY 4,275,000 11,512.13 492,143,767 11,495.64 491,439,033 4.625000 2023/1/25 0.89
イ
230125
パナマ 国債証券 3.875 PANAMA 3,925,000 12,169.83 477,665,884 12,201.04 478,890,939 3.875000 2028/3/17 0.86
280317
パキスタ 国債証券 6.875 PAKISTAN 4,210,000 11,436.46 481,475,334 11,233.48 472,929,653 6.875000 2027/12/5 0.85
ン
271205
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コスタリ 国債証券 6.125 COSTA RICA 3,965,000 11,773.14 466,805,294 11,690.72 463,537,143 6.125000 2031/2/19 0.84
カ
310219
ドミニカ 国債証券 6.4 DOMINICAN 3,830,000 12,047.89 461,434,471 12,061.52 461,956,408 6.400000 2049/6/5 0.83
共和国
490605
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 8月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 74.86
特殊債券 4.17
社債券 12.62
合計 91.66
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 8月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
債券先 ドイツ ユーレック EU BOBL 2109 売建 15 ユーロ 2,031,600 263,478,204 2,028,000 263,011,320 △0.47
物取引 ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-B 2109 売建 195 ユーロ 34,501,786.44 4,474,536,683 34,374,600 4,458,041,874 △8.03
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EU BUXL 2109 売建 56 ユーロ 12,139,680 1,574,395,099 12,036,640 1,561,031,841 △2.81
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
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⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことが
あります。
⑩その他
販売会社によっては、「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、「エマージン
グ・ソブリン・オープン(1年決算型)」、「エマージング・ソブリン・オープン(資産成長
型)」または「エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり」からの乗換
え(以下「スイッチング」といいます。)による取得申込みを取扱う場合があります。その場合
の申込手数料は販売会社が定めるものとします。ただし、スイッチングにより解約をするファン
ドは、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
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す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
⑩その他
販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金につい
ても同様とします。くわしくは、販売会社にご確認ください。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
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取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2033年8月5日まで(2009年3月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎月6日から翌月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
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た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
すべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
きません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、1年間とします。ただし、相手
方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、1年毎に自動延長する
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ものとします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年2月および8月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
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により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 2
月 6日から令和 3年 8月 5日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年 2月 5日現在 ] [ 令和 3年 8月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
382,270,087 346,986,797
コール・ローン
18,036,867,853 16,161,700,824
親投資信託受益証券
73,509,219
派生商品評価勘定 -
54,889,967 13,310,327
未収入金
18,474,027,907 16,595,507,167
流動資産合計
18,474,027,907 16,595,507,167
資産合計
負債の部
流動負債
291,454,800 22,309,620
派生商品評価勘定
3,497,820
未払金 -
54,401,818 50,746,245
未払収益分配金
48,407,221 17,862,215
未払解約金
1,193,197 1,082,279
未払受託者報酬
25,568,537 23,191,675
未払委託者報酬
70 279
未払利息
68,171 61,834
その他未払費用
424,591,634 115,254,147
流動負債合計
424,591,634 115,254,147
負債合計
純資産の部
元本等
21,760,727,210 20,298,498,051
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,711,290,937 △ 3,818,245,031
47,171,763 1,666,764
(分配準備積立金)
18,049,436,273 16,480,253,020
元本等合計
18,049,436,273 16,480,253,020
純資産合計
18,474,027,907 16,595,507,167
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 2年 8月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 3年 8月 5日
営業収益
259 260
受取利息
633,152,609 756,975,485
有価証券売買等損益
△ 25,983,409 △ 686,178,139
為替差損益
607,169,459 70,797,606
営業収益合計
営業費用
30,388 38,201
支払利息
7,257,225 6,485,824
受託者報酬
155,511,912 138,981,844
委託者報酬
414,636 413,070
その他費用
163,214,161 145,918,939
営業費用合計
443,955,298
△ 75,121,333
営業利益又は営業損失(△)
443,955,298
△ 75,121,333
経常利益又は経常損失(△)
443,955,298
△ 75,121,333
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,247,599 △ 4,344,192
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 4,094,460,176 △ 3,711,290,937
343,340,087 321,437,801
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
343,340,087 321,437,801
額
67,723,505 44,565,262
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
67,723,505 44,565,262
額
337,650,240 313,049,492
分配金
△ 3,711,290,937 △ 3,818,245,031
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 8月 5日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年 2月 5日現在] [令和 3年 8月 5日現在]
1. 期首元本額 23,326,849,692円 21,760,727,210円
期中追加設定元本額 384,314,549円 228,070,946円
期中一部解約元本額 1,950,437,031円 1,690,300,105円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 3,711,290,937円 3,818,245,031円
ます。
3. 受益権の総数 21,760,727,210口 20,298,498,051口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 2年 8月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 3年 8月 5日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」 「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信 するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信
託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗 託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗
じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第137期 第143期
令和 2年 8月 6日 令和 3年 2月 6日
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前期 当期
自 令和 2年 8月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 3年 8月 5日
令和 2年 9月 7日 令和 3年 3月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 45,382,026円 費用控除後の配当等収益額 A 35,708,373円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 660,513,137円 収益調整金額 C 612,144,344円
分配準備積立金額 D 75,966,693円 分配準備積立金額 D 47,718,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 781,861,856円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 695,570,782円
当ファンドの期末残存口数 F 23,080,290,844口 当ファンドの期末残存口数 F 21,348,022,325口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 338円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 325円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 57,700,727円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 53,370,055円
第138期 第144期
令和 2年 9月 8日 令和 3年 3月 6日
令和 2年10月 5日 令和 3年 4月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 39,169,118円 費用控除後の配当等収益額 A 38,942,145円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 657,134,921円 収益調整金額 C 607,712,937円
分配準備積立金額 D 63,430,978円 分配準備積立金額 D 30,086,416円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 759,735,017円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 676,741,498円
当ファンドの期末残存口数 F 22,951,705,672口 当ファンドの期末残存口数 F 21,186,197,614口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 331円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 319円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 57,379,264円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 52,965,494円
第139期 第145期
令和 2年10月 6日 令和 3年 4月 6日
令和 2年11月 5日 令和 3年 5月 6日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 63,194,168円 費用控除後の配当等収益額 A 56,846,895円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 652,080,669円 収益調整金額 C 602,014,732円
分配準備積立金額 D 44,982,078円 分配準備積立金額 D 15,939,634円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 760,256,915円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 674,801,261円
当ファンドの期末残存口数 F 22,769,612,553口 当ファンドの期末残存口数 F 20,985,356,295口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 333円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 321円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 56,924,031円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 52,463,390円
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前期 当期
自 令和 2年 8月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 3年 8月 5日
第140期 第146期
令和 2年11月 6日 令和 3年 5月 7日
令和 2年12月 7日 令和 3年 6月 7日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 67,550,399円 費用控除後の配当等収益額 A 56,039,326円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 641,836,037円 収益調整金額 C 597,783,280円
分配準備積立金額 D 50,547,185円 分配準備積立金額 D 20,279,997円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 759,933,621円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 674,102,603円
当ファンドの期末残存口数 F 22,406,952,346口 当ファンドの期末残存口数 F 20,835,564,452口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 339円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 323円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 56,017,380円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 52,088,911円
第141期 第147期
令和 2年12月 8日 令和 3年 6月 8日
令和 3年 1月 5日 令和 3年 7月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 55,728,672円 費用控除後の配当等収益額 A 30,610,764円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 632,918,414円 収益調整金額 C 590,102,878円
分配準備積立金額 D 61,873,769円 分配準備積立金額 D 24,126,861円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 750,520,855円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 644,840,503円
当ファンドの期末残存口数 F 22,090,808,020口 当ファンドの期末残存口数 F 20,566,158,954口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 339円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 313円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 55,227,020円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 51,415,397円
第142期 第148期
令和 3年 1月 6日 令和 3年 7月 6日
令和 3年 2月 5日 令和 3年 8月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 38,864,582円 費用控除後の配当等収益額 A 44,969,140円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 623,893,484円 収益調整金額 C 582,446,224円
分配準備積立金額 D 62,708,999円 分配準備積立金額 D 3,384,169円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 725,467,065円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 630,799,533円
当ファンドの期末残存口数 F 21,760,727,210口 当ファンドの期末残存口数 F 20,298,498,051口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 333円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 310円
1万口当たり分配金額 H 25円 1万口当たり分配金額 H 25円
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前期 当期
自 令和 2年 8月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 3年 8月 5日
収益分配金金額 I=F*H/10,000 54,401,818円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 50,746,245円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 2年 8月 6日 自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 3年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
めに、為替予約取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、為替相場
の変動による市場リスクおよび信用リス
ク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
区分
[令和 3年 2月 5日現在] [令和 3年 8月 5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 3年 2月 5日現在] [令和 3年 8月 5日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 209,942,121 △109,902,911
合計 209,942,121 △109,902,911
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期[令和 3年 2月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル 17,342,794,200 ― 17,634,249,000 △291,454,800
合計 17,342,794,200 ― 17,634,249,000 △291,454,800
当期[令和 3年 8月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 15,878,199,509 ― 15,826,999,910 51,199,599
合計 15,878,199,509 ― 15,826,999,910 51,199,599
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年 2月 5日現在] [令和 3年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額 0.8295円 0.8119円
(1万口当たり純資産額) (8,295円) (8,119円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 エマージング・ソブリン・オープン マザーファン 3,981,989,510 16,161,700,824
証券 ド
合計 3,981,989,510 16,161,700,824
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 2,256,334,299
コール・ローン 509,613,970
国債証券 42,550,368,880
特殊債券 2,116,267,169
社債券 7,046,697,453
派生商品評価勘定 224,105,838
未収入金 266,158,138
未収利息 559,114,642
前払費用 45,530,720
398,557,241
差入委託証拠金
55,972,748,350
流動資産合計
55,972,748,350
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 265,473,245
未払金 240,715,209
未払解約金 31,921,922
410
未払利息
538,110,786
流動負債合計
538,110,786
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,658,085,190
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[令和 3年 8月 5日現在]
剰余金
41,776,552,374
剰余金又は欠損金(△)
55,434,637,564
元本等合計
55,434,637,564
純資産合計
55,972,748,350
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 8月 5日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 8月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 14,908,860,773円
期中追加設定元本額 343,212,014円
期中一部解約元本額 1,593,987,597円
元本の内訳※
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,098,020,512円
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 3,216,546,921円
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 3,981,989,510円
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 977,295,458円
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) 262,742,818円
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり 121,489,971円
合計 13,658,085,190円
2. 受益権の総数 13,658,085,190口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 3年 8月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 8月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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[令和 3年 8月 5日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 8月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △166,003,413
特殊債券 30,236,367
社債券 △36,740,954
合計 △172,508,000
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 8月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
売建 6,432,066,787 ― 6,689,700,586 △257,633,799
合計 6,432,066,787 ― 6,689,700,586 △257,633,799
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 8月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
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市場取引以外
買建
の取引
アメリカドル 8,482,557,256 ― 8,493,515,860 10,958,604
ユーロ 646,325,750 ― 641,179,654 △5,146,096
売建
アメリカドル 658,238,082 ― 654,585,363 3,652,719
ユーロ 8,388,539,014 ― 8,181,737,849 206,801,165
合計 18,175,660,102 ― 17,971,018,726 216,266,392
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額 4.0587円
(1万口当たり純資産額) (40,587円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0 ECUADOR 300731 823,779.00 459,256.79
ドル
1 ARGENTINA 290709 844,513.00 330,196.13
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1.2 CHINA GOVT IN 301021 3,150,000.00 3,121,735.90
1.7 ABU DHABI GOV 310302 5,530,000.00 5,415,921.63
2.25 CHINA GOVT I 501021 4,185,000.00 4,131,152.19
2.25 SAUDI INTERN 330202 4,715,000.00 4,659,400.72
2.55 CHILE 330727 620,000.00 638,959.60
2.65 PHILIPPINE 451210 1,410,000.00 1,361,180.25
2.75 SAUDI INTERN 320203 1,490,000.00 1,549,495.70
2.783 PERU 310123 5,325,000.00 5,461,213.50
3 COLOMBIA 300130 4,120,000.00 4,043,635.80
3.1 CHILE 410507 3,590,000.00 3,704,808.20
3.125 ABU DHABI G 490930 12,372,000.00 12,803,411.64
3.125 COLOMBIA 310415 1,995,000.00 1,956,616.20
3.16 PANAMA 300123 1,555,000.00 1,643,743.85
3.25 COLOMBIA 320422 2,560,000.00 2,506,854.40
3.25 MEXICO 300416 1,935,000.00 2,025,054.90
3.3 PERU 410311 1,460,000.00 1,479,126.00
3.362 PANAMA BONO 310630 1,335,000.00 1,341,675.00
3.375 GOVT OF BER 500820 275,000.00 283,965.00
3.5 AZERBAIJAN 320901 1,605,000.00 1,675,387.27
3.6 REPUBLIC OF A 310202 2,120,000.00 2,024,114.52
3.625 FIN DEPT GO 330310 1,020,000.00 1,027,293.00
3.75 BRAZIL 310912 1,185,000.00 1,174,927.50
3.75 PANAMA NOTAS 260417 2,290,000.00 2,485,337.00
3.75 QATAR 300416 315,000.00 360,289.12
3.75 SAUDI INTERN 550121 1,478,000.00 1,587,800.62
3.875 BRAZIL 300612 4,160,000.00 4,203,056.00
3.875 PANAMA 280317 3,925,000.00 4,346,368.37
3.9 DUBAI GOVT IN 500909 3,480,000.00 3,294,265.44
3.95 REPUBLIC OF 290926 1,050,000.00 1,043,957.25
4.125 COLOMBIA 510515 1,845,000.00 1,732,916.25
4.125 OMAN GOV IN 230117 1,210,000.00 1,241,230.10
4.25 MOROCCO 221211 501,000.00 525,568.53
4.25 RUSSIA 270623 3,200,000.00 3,602,000.00
4.3 PANAMA 530429 1,630,000.00 1,835,233.30
4.35 INDONESIA 270108 365,000.00 415,469.09
4.375 FIN DEPT GO 510310 1,720,000.00 1,657,650.00
4.375 RUSSIA 290321 7,200,000.00 8,244,000.00
4.4 QATAR 500416 4,740,000.00 5,894,995.80
4.5 DOMINICAN 300130 1,085,000.00 1,118,645.85
4.5 PANAMA 500416 1,490,000.00 1,719,921.90
4.5 PANAMA 560401 1,165,000.00 1,346,541.95
4.5 QATAR 280423 1,360,000.00 1,614,150.00
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4.5 SAUDI INTERNA 461026 1,825,000.00 2,162,170.56
4.6 MEXICO 460123 865,000.00 945,851.55
4.625 PARAGUAY 230125 4,275,000.00 4,478,105.25
4.625 QATAR 460602 2,135,000.00 2,713,264.75
4.75 AZERBAIJAN 240318 3,267,000.00 3,555,459.76
4.75 BRAZIL 500114 6,145,000.00 5,945,963.45
4.75 GOVT OF BERM 290215 1,415,000.00 1,660,573.25
4.75 INDONESIA 260108 5,915,000.00 6,785,567.92
4.75 MEXICO 320427 4,460,000.00 5,164,635.40
4.75 OMAN 260615 557,000.00 578,932.98
4.75 RUSSIA 260527 1,000,000.00 1,142,403.00
4.817 QATAR 490314 2,160,000.00 2,832,550.56
4.875 DOMINICAN 320923 2,005,000.00 2,090,232.55
4.875 TURKEY 430416 400,000.00 321,970.00
4.95 JORDAN 250707 1,550,000.00 1,617,688.50
5 BRAZIL 450127 800,000.00 800,824.00
5 COLOMBIA 450615 3,240,000.00 3,413,826.00
5 MEXICO 510427 2,040,000.00 2,359,912.80
5 PARAGUAY 260415 208,000.00 236,080.00
5.1 RUSSIA 350328 6,800,000.00 8,282,427.20
5.103 QATAR 480423 600,000.00 811,196.40
5.125 MONGOLIA IN 260407 1,333,000.00 1,412,775.11
5.25 RUSSIA 470623 800,000.00 1,032,091.20
5.3 DOMINICAN 410121 2,660,000.00 2,708,571.60
5.375 OMAN GOV IN 270308 400,000.00 422,872.00
5.625 COLOMBIA 440226 1,145,000.00 1,288,479.95
5.625 OMAN GOV IN 280117 210,000.00 222,419.61
5.75 SOUTH AFRICA 490930 1,155,000.00 1,184,071.35
5.75 TURKEY 470511 6,170,000.00 5,335,396.44
5.85 JORDAN 300707 1,680,000.00 1,747,326.00
5.95 DOMINICAN 270125 685,000.00 771,378.50
6 DOMINICAN 280719 620,000.00 709,906.20
6 PAKISTAN 260408 490,000.00 500,757.95
6.1 PARAGUAY 440811 645,000.00 811,093.95
6.125 COLOMBIA 410118 975,000.00 1,155,024.00
6.125 COSTA RICA 310219 3,965,000.00 4,247,545.90
6.125 IVORY COAST 330615 1,210,000.00 1,318,689.46
6.125 JORDAN 260129 1,460,000.00 1,590,224.70
6.2 SRI LANKA 270511 780,000.00 495,300.00
6.25 BAHRAIN 510125 925,000.00 869,676.67
6.25 OMAN GOV INT 310125 1,379,000.00 1,501,958.53
6.375 ELSALVADOR 270118 95,000.00 81,582.20
6.375 GABONESE RE 241212 1,475,993.00 1,576,351.66
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6.375 REP GHANA 270211 1,265,000.00 1,245,030.71
6.4 DOMINICAN 490605 3,830,000.00 4,198,675.80
6.5 OMAN GOV INTE 470308 949,000.00 954,940.74
6.625 FEDERAL REP 241211 1,866,000.00 1,666,142.07
6.625 GABONESE RE 310206 6,526,000.00 6,615,438.82
6.75 BAHRAIN 290920 305,000.00 331,691.46
6.75 OMAN GOV INT 480117 5,140,000.00 5,271,193.36
6.75 SENEGAL 480313 4,497,000.00 4,632,044.91
6.85 DOMINICAN 450127 2,662,000.00 3,057,333.62
6.85 SRI LANKA 240314 985,000.00 660,353.85
6.85 SRI LANKA 251103 6,074,000.00 4,008,840.00
6.875 PAKISTAN 271205 4,210,000.00 4,381,031.25
6.876 UKRAINE 290521 1,660,000.00 1,725,609.84
6.95 GABONESE REP 250616 2,720,000.00 2,971,621.76
7 COSTA RICA 440404 1,005,000.00 1,058,777.55
7 OMAN GOV INTERN 510125 630,000.00 659,663.55
7.0529 ARAB REPUB 320115 820,000.00 838,618.10
7.1246 ELSALVADOR 500120 2,645,000.00 2,122,612.50
7.143 NIGERIA REP 300223 1,085,000.00 1,144,833.41
7.15 REPUBLIC OF 250326 2,065,000.00 2,362,236.10
7.25 SERBIA REP 210928 355,000.00 358,828.32
7.253 UKRAINE 330315 5,785,000.00 6,017,863.60
7.375 JORDAN 471010 2,355,000.00 2,492,814.60
7.375 UKRAINE 320925 3,662,000.00 3,840,566.44
7.45 DOMINICAN 440430 497,000.00 613,178.72
7.5 ARAB REPUBLIC 610216 880,000.00 824,974.48
7.5 BAHRAIN 470920 1,025,000.00 1,090,753.75
7.5 HONDURAS GOVE 240315 1,435,000.00 1,540,486.85
7.55 SRI LANKA 300328 445,000.00 280,350.00
7.6003 ARAB REPUB 290301 770,000.00 837,898.60
7.625 ELSALVADOR 410201 155,000.00 128,510.50
7.625 NIGERIA REP 471128 1,125,000.00 1,131,862.50
7.625 REP GHANA 290516 2,420,000.00 2,414,654.21
7.65 ELSALVADOR 350615 575,000.00 495,368.25
7.75 REP GHANA 290407 1,130,000.00 1,139,107.80
7.75 UKRAINE 220901 1,025,000.00 1,073,632.15
7.75 UKRAINE 260901 2,702,000.00 2,970,792.25
7.75 UKRAINE 270901 1,990,000.00 2,189,664.66
7.875 REP GHANA 350211 2,935,000.00 2,806,124.15
7.903 ARAB REPUBL 480221 3,443,000.00 3,377,331.66
8 ANGOLA REP 291126 2,855,000.00 2,980,128.94
8.125 REP GHANA 320326 945,000.00 941,581.93
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.25 ANGOLA REP 280509 1,829,000.00 1,940,956.74
8.25 ELSALVADOR 320410 275,000.00 246,127.75
8.25 PAKISTAN 240415 200,000.00 217,873.00
8.25 VENEZUELA 241013 2,030,000.00 214,165.00
8.5 ARAB REPUBLIC 470131 4,370,000.00 4,540,648.50
8.627 REP GHANA 490616 1,695,000.00 1,601,978.40
8.7002 ARAB REPUB 490301 710,000.00 745,877.01
8.875 ARAB REPUBL 500529 810,000.00 867,267.00
9.125 ANGOLA REP 491126 347,000.00 359,091.90
9.25 VENEZUELA 280507 4,775,000.00 503,762.50
9.375 ANGOLA REP 480508 3,265,000.00 3,450,863.39
FRN ARGENTINA 300709 5,583,467.00 2,070,628.73
FRN ARGENTINA 350709 6,926,298.00 2,291,912.00
FRN ARGENTINA 380109 1,359,976.00 544,194.39
FRN ARGENTINA 410709 8,935,000.00 3,394,049.10
FRN ECUADOR 300731 355,692.00 314,790.97
FRN ECUADOR 350731 7,909,381.00 5,536,645.79
FRN ECUADOR 400731 3,138,396.00 1,957,574.50
335,311,495.00 322,223,221.55
国債証券 小計
(35,334,998,475)
特殊債券 1.375 QATAR PETRO 260912 980,000.00 986,626.76
1.625 SAUDI ARABI 251124 200,000.00 202,391.60
2.25 QATAR PETROL 310712 1,165,000.00 1,186,747.05
2.25 SAUDI ARABIA 301124 1,725,000.00 1,717,936.12
2.875 SAUDI ARABI 240416 655,000.00 688,888.39
3.3 QATAR PETROLE 510712 4,910,000.00 5,164,392.01
3.5 INTERNATIONAL 240901 890,000.00 894,450.00
3.5 SAUDI ARABIAN 290416 2,275,000.00 2,497,881.75
4.25 SAUDI ARABIA 390416 200,000.00 228,249.60
7.375 KONDOR FINA 220719 1,205,000.00 1,244,035.97
7.625 KONDOR FINA 261108 200,000.00 204,908.04
14,405,000.00 15,016,507.29
特殊債券 小計
(1,646,710,189)
社債券 2.5 TEMASEK FIN 701006 5,430,000.00 5,340,115.63
2.625 OOREDOO INT 310408 200,000.00 206,395.00
2.7 SINOPEC GRP 300513 1,500,000.00 1,572,281.55
3.348 COMISION EL 310209 710,000.00 707,763.50
3.404 PETRONAS CA 610428 2,300,000.00 2,403,238.94
3.625 CENT ELET B 250204 475,000.00 491,014.62
3.75 EMPRESA NAC 260805 3,170,000.00 3,344,278.35
3.75 OFFICE CHE 310623 640,000.00 650,735.36
4.25 ISRAEL ELEC 280814 5,990,000.00 6,731,262.50
4.5 OFFICE CHE 251022 1,180,000.00 1,282,890.10
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4.625 CENT ELET B 300204 610,000.00 622,971.65
4.677 COMISION EL 510209 690,000.00 678,501.15
4.75 BANCO BRAS 240320 5,915,000.00 6,288,828.00
4.75 STATE OIL AZ 230313 200,000.00 211,250.00
4.875 ABU DHABI 300423 205,000.00 247,993.62
5 ISRAEL ELEC 241112 4,020,000.00 4,487,867.70
5.125 OFFICE CHE 510623 1,040,000.00 1,063,629.84
5.25 EMPRESA NAC 291106 355,000.00 401,315.71
5.25 PERUSAHAAN 470515 1,145,000.00 1,305,861.05
5.375 ECOPETROL 260626 695,000.00 765,368.75
5.7 RZD CAPITA 220405 710,000.00 734,801.72
5.75 CENT ELET BR 211027 1,650,000.00 1,666,533.00
5.95 PETRO MEX 310128 1,475,000.00 1,443,656.25
6 PETROLEOS 261115 14,960,000.00 673,200.00
6.15 PERUSAHAAN 480521 760,000.00 965,131.60
6.375 KAZMUNAYGAS 481024 600,000.00 787,890.00
6.375 PETROLEOS M 450123 635,000.00 544,957.00
6.625 PETRO MEX 380615 1,755,000.00 1,612,239.52
6.75 PETRO MEX 470921 4,153,000.00 3,660,620.32
6.84 PETRO MEX 300123 2,275,000.00 2,354,511.25
6.875 OFFICE CHE 440425 200,000.00 247,206.00
6.875 SOUTHERN GA 260324 3,345,000.00 3,981,938.17
6.95 STATE OIL AZ 300318 1,690,000.00 2,106,054.34
6.95 YPF SOCIEDAD 270721 160,000.00 112,793.60
7 YPF SOCIEDAD AN 471215 792,000.00 515,881.08
7.69 PETRO MEX 500123 3,361,000.00 3,237,483.25
8.5 YPF SOCIEDAD 250323 891,000.00 811,046.11
75,882,000.00 64,259,506.23
社債券 小計
(7,046,697,453)
425,598,495.00 401,499,235.07
アメリカドル合計
(44,028,406,117)
ユーロ 国債証券 1.1 INDONESIA 330312 385,000.00 379,280.82
1.125 CROATIA 290619 3,400,000.00 3,541,525.00
1.125 CROATIA 330304 280,000.00 286,003.48
1.25 CHILE 400129 295,000.00 292,165.05
1.375 BULGARIA 500923 1,080,000.00 1,071,187.20
1.375 ROMANIA 291202 1,247,000.00 1,247,128.44
1.45 MEXICO 331025 580,000.00 556,046.00
1.5 CROATIA 310617 6,280,000.00 6,703,244.36
1.5 HUNGARY 501117 240,000.00 230,311.44
1.5 MOROCCO 311127 1,700,000.00 1,608,288.40
1.5 SERBIA 290626 4,236,000.00 4,306,741.20
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1.625 NORTH MACED 280310 1,025,000.00 1,027,613.75
1.65 SERBIA 330303 665,000.00 659,955.97
1.75 CROATIA 410304 2,525,000.00 2,643,927.50
1.75 HUNGARY 350605 3,785,000.00 4,086,664.50
1.75 ROMANIA 300713 205,000.00 206,931.71
1.85 RUSSIA 321120 1,000,000.00 992,500.00
2 MOROCCO 300930 1,300,000.00 1,298,245.00
2 ROMANIA 320128 640,000.00 650,099.84
2.125 MEXICO 511025 720,000.00 623,350.80
2.25 MEXICO 360812 200,000.00 200,342.00
2.625 ROMANIA 401202 1,105,000.00 1,102,911.55
2.75 NORTH MACEDO 250118 1,185,000.00 1,256,710.27
2.75 ROMANIA 410414 930,000.00 930,000.00
2.875 ROMANIA 290311 265,000.00 293,874.40
2.875 ROMANIA 420413 145,000.00 145,725.00
3.125 SERBIA 270515 2,788,000.00 3,114,363.28
3.375 ROMANIA 380208 990,000.00 1,089,970.20
3.375 ROMANIA 500128 4,500,000.00 4,806,418.49
3.675 NORTH MACED 260603 2,060,000.00 2,290,184.40
4.125 ROMANIA 390311 350,000.00 415,420.95
4.75 ARAB REPUBLI 250411 210,000.00 218,154.30
4.95 BENIN INTL G 350122 1,310,000.00 1,277,931.20
5.25 IVORY COAST 300322 330,000.00 349,845.87
5.375 SENEGAL 370608 915,000.00 919,083.64
5.875 IVORY COAST 311017 2,565,000.00 2,786,795.55
6.375 ARAB REPUBL 310411 145,000.00 148,980.97
6.875 IVORY COAST 401017 1,670,000.00 1,856,154.90
53,251,000.00 55,614,077.43
国債証券 小計
(7,215,370,405)
特殊債券 2.45 BULGARIAN EN 280722 2,120,000.00 2,112,495.20
5.625 BANQ TUNIS 240217 100,000.00 86,030.00
7.125 KONDOR FINA 240719 1,370,000.00 1,420,690.00
3,590,000.00 3,619,215.20
特殊債券 小計
(469,556,980)
56,841,000.00 59,233,292.63
ユーロ合計
(7,684,927,385)
51,713,333,502
合計
(51,713,333,502)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 147銘柄 80.26 % 68.33 %
特殊債券 11銘柄 3.74 % 3.18 %
社債券 37銘柄 16.00 % 13.63 %
ユーロ 国債証券 38銘柄 93.89 % 13.95 %
特殊債券 3銘柄 6.11 % 0.91 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり】
【純資産額計算書】
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 16,468,686,592
Ⅱ 負債総額 39,992,969
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,428,693,623
Ⅳ 発行済口数 20,160,893,579 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8149
(10,000口当たり) (8,149 )
(参考)
エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 55,915,956,564
Ⅱ 負債総額 419,286,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,496,670,469
Ⅳ 発行済口数 13,574,237,317 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0884
(10,000口当たり) (40,884 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 887 17,959,631
追加型公社債投資信託 16 1,409,049
単位型株式投資信託 82 368,482
単位型公社債投資信託 45 181,908
合 計 1,030 19,919,070
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
株式会社りそな銀行 279,928 百万円
います。
PayPay銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
ソニー銀行株式会社 36,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行 12,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行 48,652 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉興業銀行 62,120 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社富山銀行 6,730 百万円 銀行業務を営んでいます。
スルガ銀行株式会社 30,043 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三十三銀行 37,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社関西みらい銀行 38,971 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社筑邦銀行 8,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄銀行 22,725 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
株式会社仙台銀行 22,485 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福島銀行 18,682 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大東銀行 14,743 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社栃木銀行 27,408 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行 49,759 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東日本銀行 38,300 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社愛知銀行 18,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中京銀行 31,844 百万円 銀行業務を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社トマト銀行 17,810 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社西京銀行 23,497 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社徳島大正銀行 11,036 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社香川銀行 12,014 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀共栄銀行 2,679 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎太陽銀行 12,252 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄海邦銀行 4,537 百万円 銀行業務を営んでいます。
岐阜信用金庫 20,809 百万円※ 金融業務を営んでいます。
岡崎信用金庫 3,064 百万円※ 金融業務を営んでいます。
京都信用金庫 12,021 百万円※ 金融業務を営んでいます。
おかやま信用金庫 1,839 百万円※ 金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
アーク証券株式会社 2,619 百万円
融商品取引業を営んでいます。
3,000 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
アイザワ証券株式会社
(2021年10月1日現在) 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
池田泉州TT証券株式会社 1,250 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
今村証券株式会社 857 百万円
融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
臼木証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
エース証券株式会社 8,831 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
PWM日本証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
2,500 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
おきぎん証券株式会社 850 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
木村証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
エイチ・エス証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
光世証券株式会社 12,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
寿証券株式会社 305 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
篠山証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
静岡東海証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
荘内証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
新大垣証券株式会社 175 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ニュース証券株式会社 1,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
スターツ証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
むさし証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東武証券株式会社 420 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
内藤証券株式会社 3,002 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
第四北越証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
南都まほろば証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
日産証券株式会社 1,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社証券ジャパン 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
広田証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 10,857 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松阪証券株式会社 100 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三にいがた証券株式会社 852 百万円
融商品取引業を営んでいます。
リテラ・クレア証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
3,794 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
三田証券株式会社 500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
三津井証券株式会社 558 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
明和證券株式会社 511 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
山和証券株式会社 585 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
※岐阜信用金庫、岡崎信用金庫、京都信用金庫およびおかやま信用金庫の資本金の額は「出
資金」を記載しております。
(3)再委託先
①名称:ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
②資本金の額:469,564千米ドル(2020年12月末現在)
(注)ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資本金の額は「パート
ナーによる出資金」を記載しています。
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行いま
す。
(3)再委託先
マザーファンドの運用指図等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年8月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年9月8日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているエマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの令和3年2月6日から令和3年8月5日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 エマージ
ング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジありの令和3年8月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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