財形株投(一般財形30) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 財形株投(一般財形30) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年10月25日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 財形株投(一般財形30)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
財形株投(一般財形 30 )
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
(注)当ファンドにおいては、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消
費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。)は原則として給与天引きとし、取得申込
受付日は「勤労者財産形成貯蓄契約」に定める日とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(6) 【申込単位】
1,000 円単位
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(7) 【申込期間】
2021 年 10 月 26 日から 2022 年 4 月 22 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、「勤労者財産形成貯蓄契約」に定める日に、原則として給
与天引きで販売会社に支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、原則として給与天引きで申込取扱場所において支払うもの
とします。申込取扱場所については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注 1 )商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
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投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
1994 年 2 月 4 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行な
います。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下
「信託契約」といいます。)( ※2 )の委託者
であり、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓ ※2 損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
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信託契約( ※2 )の受託者であり、次の業務を
行ないます。なお、信託事務の一部につき株式
みずほ信託銀行株式
会社日本カストディ銀行に委託することができ
会社
ます。また、外国における資産の保管は、その
業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
受託会社
再信託受託会社:株
る外国の金融機関が行なう場合があります。
式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
ディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の公社債、わが国の株式 など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約
款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2021 年 8 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
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株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
財形公社債マザーファンド受益証券および財形株式マザーファンド受益証券ならびに内外の公社債
およびわが国の株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
主として財形公社債マザーファンド受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確
保をはかり、主として財形株式マザーファンド受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産
の成長をめざします。
財形株式マザーファンド受益証券および株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を
信託財産の純資産総額の 30 %としたうえ、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
(2) 【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会
社を受託者として締結された財形公社債マザーファンドの受益証券および財形株式マザーファンドの
受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .コマーシャル・ペーパー
7 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 6. までの証券または証書の性質を
有するもの
8 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含
みます。以下同じ。)
9 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
10 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
11 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13 .外国の者に対する権利で前 12. の有価証券の性質を有するもの
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なお、前 1. の証券または証書および前 7. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、前 2. から前 5. までの証券および前 7. の証券のうち前 2. から前 5. まで
の 証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
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ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 40 ~ 50 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 8 月 31 日現在のものであり、変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、利息等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配対象額から、原則として、利息等収益を中心に安定的に分配します。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、財形
株式マザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形株式マザーファンド
の受益証券の時価総額に、財形株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資する株式等の範囲(信託約款)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場
(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場
において取引(登録予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい
ては、この限りではありません。
④ 同一銘柄の株式等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と財形株式マザーファンドの信託財産
に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形株式マザーファンド
の受益証券の時価総額に、財形株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ハ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、
信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
ロ.前イ . の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
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1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑥ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
ン取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2)② の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の為替変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
す。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
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引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
きます。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と財形
公社債マザーファンドおよび財形株式マザーファンド(以下本ハ.において「マザーファンド」と
いいます。)の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
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ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額と、財形公社債マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付
社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100
分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形公社債マザーファン
ドの受益証券の時価総額に、財形公社債マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換
社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑩ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑪ 外貨建資産(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と、財形公社債マザーファンドの信託財産
に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
より 100 分の 30 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形公社債マザーファン
ドの受益証券の時価総額に、財形公社債マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約の指図(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
⑭ 信用リスク集中回避(信託約款)
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑮ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を
行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<参 考>マザーファンドの概要
1.財形公社債マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
主として内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .国債証券
2 .地方債証券
3 .特別の法律により法人の発行する債券
4 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
付社債については、新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)に限ります。)
5 .コマーシャル・ペーパー
6 .外国または外国の者の発行する証券で、前 1. から前 5. までの証券の性質を有するもの
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7 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
8 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
9 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
11 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12 .外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. から前 4. までの証券および前 6. の証券のうち前 1. から前 4. までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の 10 %以
下とします。
外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の 50 %以下とします。
有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行なうこ
とができます。
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、スワップ取引を行なうことができます。
2.財形株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果をめざします。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
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4 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、前 1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(3) 主な投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産の効率的な運用に資するため、および有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証
券先物取引等を行なうことができます。
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、ス
ワップ取引を行なうことができます。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。した
がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
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③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
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当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場 において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.617 %(税抜 1.47 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.3311 %(税抜) 年率 1.0639 %(税抜) 年率 0.075 %(税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息な
らびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、配当所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が
行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税
(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所
得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所
得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
買取請求時の 1 万口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して課税
対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を差引いた金額となります(当該課税対象者にか
かる源泉徴収は、免除されることがあります。)。買取価額と取得価額との差額については、譲渡所
得の取扱いとなります。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元
本方式は 2000 年 4 月 1 日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に
既に受益権を保有していた場合、 2000 年 3 月 31 日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本と
なります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
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④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 8 月 31 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 8 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 481,892,984 87.87
内 日本 481,892,984 87.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,518,409 12.13
純資産総額
548,411,393 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 8 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3316 1.3332
242,272,955 58.90
1 財形公社債マザーファンド 日本 信託受
322,610,666 322,998,303
益証券
親投資
1.7962 1.9422
81,811,699 28.97
2 財形株式マザーファンド 日本 信託受
146,950,195 158,894,681
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 87.87%
合計 87.87%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 18 計算期間末
483,166,942 483,166,942 0.8163 0.8163
(2012 年 2 月 1 日 )
第 19 計算期間末
513,470,101 513,470,101 0.8692 0.8692
(2013 年 2 月 4 日 )
第 20 計算期間末
560,637,749 560,637,749 0.9318 0.9318
(2014 年 2 月 3 日 )
第 21 計算期間末
587,612,329 587,612,329 0.9780 0.9780
(2015 年 2 月 2 日 )
第 22 計算期間末
573,773,013 573,773,013 0.9910 0.9910
(2016 年 2 月 1 日 )
第 23 計算期間末
555,227,290 555,227,290 0.9959 0.9959
(2017 年 2 月 1 日 )
第 24 計算期間末
575,246,935 575,246,935 1.0486 1.0486
(2018 年 2 月 1 日 )
第 25 計算期間末
550,261,600 550,261,600 0.9951 0.9951
(2019 年 2 月 4 日 )
第 26 計算期間末
535,500,586 535,500,586 1.0040 1.0040
(2020 年 2 月 3 日 )
2020 年 8 月末日 520,370,901 - 0.9936 -
9 月末日 519,280,834 - 0.9964 -
10 月末日 512,550,086 - 0.9868 -
11 月末日 530,316,004 - 1.0167 -
12 月末日 543,739,069 - 1.0238 -
2021 年 1 月末日 545,404,618 - 1.0241 -
第 27 計算期間末
547,162,728 547,162,728 1.0274 1.0274
(2021 年 2 月 1 日 )
2 月末日 544,173,797 - 1.0309 -
3 月末日 556,484,136 - 1.0465 -
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4 月末日 537,581,275 - 1.0364 -
5 月末日 537,273,336 - 1.0396 -
6 月末日 547,288,932 - 1.0416 -
7 月末日 542,293,145 - 1.0339 -
8 月末日 548,411,393 - 1.0418 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 18 計算期間 0.0000
第 19 計算期間 0.0000
第 20 計算期間 0.0000
第 21 計算期間 0.0000
第 22 計算期間 0.0000
第 23 計算期間 0.0000
第 24 計算期間 0.0000
第 25 計算期間 0.0000
第 26 計算期間 0.0000
第 27 計算期間 0.0000
2021 年 2 月 2 日~
-
2021 年 8 月 1 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 18 計算期間 △ 5.3
第 19 計算期間 6.5
第 20 計算期間 7.2
第 21 計算期間 5.0
第 22 計算期間 1.3
第 23 計算期間 0.5
第 24 計算期間 5.3
第 25 計算期間 △ 5.1
第 26 計算期間 0.9
第 27 計算期間 2.3
2021 年 2 月 2 日~
0.6
2021 年 8 月 1 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 18 計算期間 78,994,555 55,463,962
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第 19 計算期間 70,429,594 71,567,584
第 20 計算期間 59,122,547 48,167,898
第 21 計算期間 57,288,762 58,139,235
第 22 計算期間 51,672,462 73,532,418
第 23 計算期間 52,787,167 74,271,591
第 24 計算期間 53,891,109 62,800,176
第 25 計算期間 52,516,954 48,104,735
第 26 計算期間 51,912,482 71,532,516
第 27 計算期間 61,797,195 62,619,820
2021 年 2 月 2 日~
24,869,226 32,919,154
2021 年 8 月 1 日
(参考)マザーファンド
財形公社債マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 8 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
344,380,000 32.17
国債証券
内 日本 344,380,000 32.17
608,003,631 56.79
地方債証券
内 日本 608,003,631 56.79
20,967,744 1.96
特殊債券
内 日本 20,967,744 1.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 97,278,706 9.09
純資産総額
1,070,630,081 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 8 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
105.28 106.47 0.100000
国債証
17 物価連動国債 50,000,000 4.97
1 日本
券
52,641,875 53,235,000 2023/09/10
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101.76 101.51 0.505000
地方債
736 東京都公債 50,000,000 4.74
2 日本
証券
50,880,300 50,755,800 2024/09/20
101.50 100.97 0.800000
国債証
325 10年国債 35,000,000 3.30
3 日本
券
35,525,700 35,340,900 2022/09/20
101.36 100.93 0.800000
地方債
24-4 福岡市公債 32,000,000 3.02
4 日本
証券
32,437,120 32,297,856 2022/10/31
102.28 102.02 0.400000
国債証
339 10年国債 30,000,000 2.86
5 日本
券
30,686,400 30,606,900 2025/06/20
101.93 101.65 0.585000
地方債
386 大阪府公債 30,000,000 2.85
6 日本
証券
30,581,610 30,497,610 2024/07/30
101.10 101.08 0.100000
国債証
343 10年国債 30,000,000 2.83
7 日本
券
30,332,400 30,325,800 2026/06/20
101.18 101.57 0.264000
地方債
30-2 新潟県公債 28,000,000 2.66
8 日本
証券
28,332,920 28,441,224 2028/11/30
101.76 101.42 0.650000
地方債
25-1 滋賀県公債 28,000,000 2.65
9 日本
証券
28,493,864 28,399,924 2023/11/29
102.17 101.95 0.476000
地方債
27-2 熊本県公債 27,690,000 2.64
10 日本
証券
28,293,586 28,230,647 2025/10/30
102.08 101.68 0.600000
国債証
332 10年国債 27,000,000 2.56
11 日本
券
27,561,600 27,454,950 2023/12/20
101.37 100.96 0.772000
地方債
24-13 愛知県公債 27,000,000 2.55
12 日本
証券
27,371,385 27,260,361 2022/11/30
101.46 101.04 0.800000
地方債
24-10 札幌市公債 25,000,000 2.36
13 日本
証券
25,366,400 25,261,800 2022/12/20
100.19 100.37 0.080000
地方債
28-1 新潟県公債 25,000,000 2.34
14 日本
証券
25,047,925 25,093,125 2026/11/30
100.97 100.40 0.996000
地方債
23-17 愛知県公債 23,000,000 2.16
15 日本
証券
23,224,112 23,093,725 2022/01/31
101.92 101.65 0.539000
地方債
26-1 大分県公債 21,700,000 2.06
16 日本
証券
22,118,159 22,059,937 2024/10/31
99.15 99.84 0.001000
特殊債
62 政保政策投資C 21,000,000 1.96
17 日本
券
20,822,550 20,967,744 2030/03/18
102.39 102.15 0.400000
国債証
340 10年国債 20,000,000 1.91
18 日本
券
20,479,400 20,431,600 2025/09/20
102.41 102.08 0.500000
国債証
336 10年国債 20,000,000 1.91
19 日本
券
20,483,200 20,417,600 2024/12/20
102.44 102.06 0.600000
国債証
334 10年国債 20,000,000 1.91
20 日本
券
20,488,400 20,413,000 2024/06/20
102.03 101.74 0.611000
地方債
26-3 千葉県公債 20,000,000 1.90
21 日本
証券
20,407,820 20,349,480 2024/07/25
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101.79 101.54 0.551000
地方債
734 東京都公債 20,000,000 1.90
22 日本
証券
20,358,100 20,308,860 2024/06/20
101.53 101.13 0.600000
国債証
328 10年国債 20,000,000 1.89
23 日本
券
20,306,800 20,226,400 2023/03/20
101.13 101.11 0.100000
国債証
344 10年国債 20,000,000 1.89
24 日本
券
20,226,400 20,223,600 2026/09/20
100.97 100.91 0.215000
地方債
27-2 新潟県公債 20,000,000 1.89
25 日本
証券
20,194,700 20,183,380 2026/02/26
99.69 100.40 0.115000
地方債
1-3 新潟県公債 20,000,000 1.88
26 日本
証券
19,939,400 20,081,080 2030/02/28
99.95 100.00 0.010000
地方債
1-2 千葉県5年 20,000,000 1.87
27 日本
証券
19,990,740 20,001,900 2024/05/24
101.29 100.92 0.710000
地方債
24-1 相模原市 19,000,000 1.79
28 日本
証券
19,246,297 19,176,168 2022/12/20
100.89 101.18 0.210000
地方債
29-1 三重県公債 17,900,000 1.69
29 日本
証券
18,060,759 18,111,989 2027/12/24
101.35 100.92 0.801000
地方債
24-1 三重県公債 17,600,000 1.66
30 日本
証券
17,838,462 17,761,990 2022/10/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 32.17%
地方債証券 56.79%
特殊債券 1.96%
合計 90.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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財形株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 8 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
768,923,280 98.32
株式
内 日本 768,923,280 98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,130,716 1.68
純資産総額
782,053,996 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 11,787,000 1.51
内 日本 11,787,000 1.51
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 8 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
7,294.00 9,592.00
輸送用
2,800 3.43
1 トヨタ自動車 日本 株式
機器
20,423,200 26,857,600
10,155.00 11,360.00
電気機
1,800 2.61
2 ソニーグループ 日本 株式
器
18,279,000 20,448,000
57,680.00 66,130.00
電気機
300 2.54
3 キーエンス 日本 株式
器
17,304,000 19,839,000
8,458.00 6,181.00
情報・通
2,200 1.74
4 ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
18,607,600 13,598,200
4,655.00 6,500.00
サービス
1,900 1.58
5 リクルートホールディングス 日本 株式
業
8,844,500 12,350,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
475.30 594.40
18,700 1.42
6 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
8,888,110 11,115,280
22,255.00 27,405.00
400 1.40
7 ダイキン工業 日本 株式 機械
8,902,000 10,962,000
13,245.00 17,780.00
精密機
600 1.36
8 HOYA 日本 株式
器
7,947,000 10,668,000
62,640.00 52,900.00
その他製
任 天 堂 200 1.35
9 日本 株式
品
12,528,000 10,580,000
40,290.00 47,240.00
電気機
200 1.21
10 東京エレクトロン 日本 株式
器
8,058,000 9,448,000
2,636.00 2,936.00
情報・通
3,200 1.20
11 日本電信電話 日本 株式
信業
8,435,200 9,395,200
18,270.00 18,205.00
500 1.16
12 信越化学 日本 株式 化学
9,135,000 9,102,500
14,195.00 12,620.00
電気機
700 1.13
13 日本電産 日本 株式
器
9,936,500 8,834,000
4,475.00 6,085.00
電気機
日 立 1,400 1.09
14 日本 株式
器
6,265,000 8,519,000
3,723.00 3,679.00
2,300 1.08
15 武田薬品 日本 株式 医薬品
8,562,900 8,461,700
9,721.00 9,119.00
電気機
900 1.05
16 村田製作所 日本 株式
器
8,748,900 8,207,100
3,101.00 3,370.00
情報・通
2,100 0.90
17 KDDI 日本 株式
信業
6,512,100 7,077,000
64,510.00 70,510.00
100 0.90
18 SMC 日本 株式 機械
6,451,000 7,051,000
2,774.00 3,342.00
輸送用
2,100 0.90
19 本田技研 日本 株式
機器
5,825,400 7,018,200
3,315.00 3,801.00
1,800 0.87
20 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
5,967,000 6,841,800
2,980.50 3,311.00
伊 藤 忠 1,900 0.80
21 日本 株式 卸売業
5,662,950 6,290,900
15,980.00 20,300.00
電気機
富 士 通 300 0.78
22 日本 株式
器
4,794,000 6,090,000
3,368.00 2,614.50
2,300 0.77
23 第一三共 日本 株式 医薬品
7,746,400 6,013,350
1,400.00 1,543.00
3,500 0.69
24 みずほフィナンシャルG 日本 株式 銀行業
4,900,000 5,400,500
1,931.00 2,429.00
2,200 0.68
25 三井物産 日本 株式 卸売業
4,248,200 5,343,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,652.50 3,311.00
1,600 0.68
26 三菱商事 日本 株式 卸売業
4,244,000 5,297,600
3,978.00 4,815.00
1,100 0.68
27 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
4,375,800 5,296,500
16,290.00 16,660.00
サービス
300 0.64
28 オリエンタルランド 日本 株式
業
4,887,000 4,998,000
5,147.00 5,377.00
900 0.62
29 東京海上HD 日本 株式 保険業
4,632,300 4,839,300
14,290.00 24,070.00
電気機
200 0.62
30 レーザーテック 日本 株式
器
2,858,000 4,814,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.32%
合計 98.32%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.11%
鉱業 0.14%
建設業 2.23%
食料品 3.51%
繊維製品 0.52%
パルプ・紙 0.18%
化学 7.07%
医薬品 5.11%
石油・石炭製品 0.36%
ゴム製品 0.71%
ガラス・土石製品 0.83%
鉄鋼 0.86%
非鉄金属 0.65%
金属製品 0.68%
機械 5.73%
電気機器 18.61%
輸送用機器 7.51%
精密機器 2.94%
その他製品 2.43%
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電気・ガス業 1.14%
陸運業 3.10%
海運業 0.60%
空運業 0.44%
倉庫・運輸関連業 0.13%
情報・通信業 8.09%
卸売業 4.74%
小売業 4.06%
銀行業 4.68%
証券、商品先物取引業 0.84%
保険業 1.77%
その他金融業 1.19%
不動産業 1.78%
サービス業 5.58%
合計 98.32%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ミニTPX先物 030
株価指数先物
6 11,780,160
日本 買建 11,787,000 1.51%
取引
9月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、事業主を通じて、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうも
のとします。
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、 1,000 円
単位をもって受益権の取得の申込みに応じることができます。
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、原則として給与天引きで販売会社に支払うものとします。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。
なお、当ファンドにおいては、お買付申込受付日は、別に定める契約に定める日とします。
収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することに
より換金することができます。
イ.一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
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委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
ま す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
て、当該計算日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
4 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
ロ.買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、 1 口単位をもってその振替受益権を買取ります。
振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の基準価額から、当該買取りに関して課税対
象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者にかかる源泉
徴収は、免除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権
の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。た
だし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額
とします。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・内外の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
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2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3. 価格情報会社の提供する価額
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
・内外の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3. 価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年 2 月 2 日から翌年 2 月 1 日までとします。
上記にかかわらず、上記による各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)もし
くはその翌日が休業日である場合には、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、翌日が営業日で
ある日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前 ① の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 ② の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前 ① の 3. または前 ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
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書)を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
収益分配金および償還金にかかる請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払いま
す。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
換金請求権
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することに
より換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さ
い。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 27 期計算期間( 2020 年 2 月 4 日か
ら 2021 年 2 月 1 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
財形株投(一般財形30)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第26期 第27期
2020年2月3日現在 2021年2月1日現在
資産の部
流動資産
39,678,736 74,414,003
コール・ローン
500,065,668 477,004,121
親投資信託受益証券
539,744,404 551,418,124
流動資産合計
539,744,404 551,418,124
資産合計
負債の部
流動負債
215,739 216,330
未払受託者報酬
4,013,624 4,024,727
未払委託者報酬
14,455 14,339
その他未払費用
4,243,818 4,255,396
流動負債合計
4,243,818 4,255,396
負債合計
純資産の部
元本等
533,372,477 532,549,852
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,128,109 14,612,876
50,889,564 45,222,004
(分配準備積立金)
535,500,586 547,162,728
元本等合計
535,500,586 547,162,728
純資産合計
539,744,404 551,418,124
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第26期 第27期
自 2019年2月5日 自 2020年2月4日
至 2020年2月3日 至 2021年2月1日
営業収益
10 479
受取利息
13,099,704 20,238,453
有価証券売買等損益
13,099,714 20,238,932
営業収益合計
営業費用
16,040 24,855
支払利息
427,713 430,770
受託者報酬
7,957,172 8,014,065
委託者報酬
30,488 29,526
その他費用
8,431,413 8,499,216
営業費用合計
4,668,301 11,739,716
営業利益
4,668,301 11,739,716
経常利益
4,668,301 11,739,716
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
107,995 △ 1,204,273
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 2,730,911 2,128,109
354,811 -
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
354,811 -
額
56,097 459,222
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 183,029
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
56,097 276,193
額
- -
※1 ※1
分配金
2,128,109 14,612,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 27 期
区 分 自 2020 年 2 月 4 日
至 2021 年 2 月 1 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2020 年 2 月 1 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2020 年 2
月 3 日としております。このため、当計算期間は 364 日となっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第 26 期 第 27 期
区 分
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
1. ※ 1 期首元本額 552,992,511 円 533,372,477 円
期中追加設定元本額 51,912,482 円 61,797,195 円
期中一部解約元本額 71,532,516 円 62,619,820 円
2. 計算期間末日における受益 533,372,477 口 532,549,852 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 26 期 第 27 期
区 分 自 2019 年 2 月 5 日 自 2020 年 2 月 4 日
至 2020 年 2 月 3 日 至 2021 年 2 月 1 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 0 円)、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
( 77,450,968 円)及び分配準 ( 82,919,450 円)及び分配準
備積立金( 50,889,564 円)よ 備積立金( 45,222,004 円)よ
り分配対象額は 128,340,532 り分配対象額は 128,141,454
円( 1 万口当たり 2,406.21 円( 1 万口当たり 2,406.19
円)であり、分配を行ってお 円)であり、分配を行ってお
りません。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 27 期
区 分 自 2020 年 2 月 4 日
至 2021 年 2 月 1 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 27 期
区 分
2021 年 2 月 1 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 26 期 第 27 期
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,939,512 20,486,754
合計 11,939,512 20,486,754
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 26 期 第 27 期
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 27 期
自 2020 年 2 月 4 日
至 2021 年 2 月 1 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 26 期 第 27 期
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
1 口当たり純資産額 1.0040 円 1.0274 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,040 円 ) (10,274 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
財形公社債マザーファンド 242,272,955 322,610,666
証券
財形株式マザーファンド 85,955,604 154,393,455
親投資信託受益証券 合計 477,004,121
合計 477,004,121
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「財形公社債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
87,350,548 107,008,624
国債証券
547,067,550 389,947,575
地方債証券
561,093,486 571,097,118
未収利息
1,703,526 1,243,332
前払費用
1,315 -
流動資産合計
1,197,216,425 1,069,296,649
資産合計
1,197,216,425 1,069,296,649
負債の部
流動負債
流動負債合計
- -
負債合計
- -
純資産の部
元本等
元本
※ 1 896,559,562 803,042,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
300,656,863 266,253,661
元本等合計
1,197,216,425 1,069,296,649
純資産合計
1,197,216,425 1,069,296,649
負債純資産合計 1,197,216,425 1,069,296,649
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 2 月 4 日
区 分
至 2021 年 2 月 1 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び地方債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 2 月 5 日 2020 年 2 月 4 日
期首元本額 934,780,675 円 896,559,562 円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 38,221,113 円 93,516,574 円
期末元本額の内訳
ファンド名
財形株投(一般財形 50 ) 342,360,546 円 297,492,055 円
財形株投(一般財形 30 ) 260,959,356 円 242,272,955 円
財形株投(年金・住宅財形 293,239,660 円 263,277,978 円
30 )
計 896,559,562 円 803,042,988 円
2. 期末日における受益権の総数 896,559,562 口 803,042,988 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 2 月 4 日
区 分
至 2021 年 2 月 1 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 2 月 1 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 4,155,970 △ 4,127,365
地方債証券 △ 1,790,189 △ 4,869,997
合計 △ 5,946,159 △ 8,997,362
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 2 月 5
日から 2020 年 2 月 3 日まで、及び 2020 年 2 月 4 日から 2021 年 2 月 1 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
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1 口当たり純資産額 1.3353 円 1.3316 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,353 円 ) (13,316 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
314 10年国債
20,000,000 20,029,800
国債証券
315 10年国債
25,000,000 25,121,750
320 10年国債
10,000,000 10,097,700
321 10年国債
10,000,000 10,125,700
323 10年国債
15,000,000 15,211,050
324 10年国債
5,000,000 5,063,450
325 10年国債
35,000,000 35,525,700
328 10年国債
20,000,000 20,306,800
329 10年国債
10,000,000 10,219,400
330 10年国債
5,000,000 5,120,650
332 10年国債
27,000,000 27,561,600
333 10年国債
10,000,000 10,225,900
334 10年国債
20,000,000 20,488,400
336 10年国債
20,000,000 20,483,200
339 10年国債
30,000,000 30,686,400
340 10年国債
20,000,000 20,479,400
343 10年国債
30,000,000 30,332,400
344 10年国債
20,000,000 20,226,400
17 物価連動国債
50,000,000 52,641,875
国債証券 合計 389,947,575
734 東京都公債
20,000,000 20,358,100
地方債証券
736 東京都公債
50,000,000 50,880,300
349 大阪府公債
10,000,000 10,030,100
377 大阪府公債
9,000,000 9,172,638
384 大阪府公債
10,000,000 10,211,960
386 大阪府公債
30,000,000 30,581,610
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23-4 京都府公債
9,000,000 9,059,553
23-17 愛知県公債
23,000,000 23,224,112
24-13 愛知県公債
27,000,000 27,371,385
26-3 千葉県公債
20,000,000 20,407,820
1-2 千葉県5年
20,000,000 19,990,740
1 千葉県20年
10,000,000 10,997,650
23-2 新潟県公債
10,000,000 10,105,600
27-2 新潟県公債
20,000,000 20,194,700
28-1 新潟県公債
25,000,000 25,047,925
26-1 大分県公債
21,700,000 22,118,159
25-1 滋賀県公債
28,000,000 28,493,864
27-2 熊本県公債
27,690,000 28,293,586
24-2 京都市公債
9,000,000 9,117,747
23-6 札幌市公債
10,000,000 10,061,210
24-10 札幌市公債
25,000,000 25,366,400
27-2 北九州市債
11,800,000 12,069,099
24-4 福岡市公債
32,000,000 32,437,120
25-4 福岡市公債
15,000,000 15,268,140
12さいたま市公債 10,000,000 10,167,740
24-1 相模原市
19,000,000 19,246,297
24-1 三重県公債
17,600,000 17,838,462
28-1 三重県公債
15,730,000 15,837,546
29-1 三重県公債
17,900,000 18,060,759
23-1 岡山市公債
9,000,000 9,086,796
地方債証券 合計 571,097,118
合計 961,044,693
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「財形株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
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金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
15,346,232 14,876,659
株式
768,578,980 761,823,820
派生商品評価勘定
- 366,350
未収配当金
1,227,246 964,845
前払金
359,400 -
差入委託証拠金
432,000 732,000
流動資産合計
785,943,858 778,763,674
資産合計
785,943,858 778,763,674
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
463,890 115,080
前受金
- 12,150
流動負債合計
463,890 127,230
負債合計
463,890 127,230
純資産の部
元本等
元本
※ 1 490,077,523 433,484,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
295,402,445 345,151,902
元本等合計
785,479,968 778,636,444
純資産合計
785,479,968 778,636,444
負債純資産合計 785,943,858 778,763,674
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 2 月 4 日
区 分
至 2021 年 2 月 1 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 2 月 5 日 2020 年 2 月 4 日
期首元本額 556,143,696 円 490,077,523 円
期中追加設定元本額 261,439 円 80,107,293 円
期中一部解約元本額 66,327,612 円 136,700,274 円
期末元本額の内訳
ファンド名
財形株投(一般財形 50 ) 287,706,910 円 256,447,810 円
財形株投(一般財形 30 ) 94,588,620 円 85,955,604 円
財形株投(年金・住宅財形 107,781,993 円 91,081,128 円
30 )
計 490,077,523 円 433,484,542 円
2. 期末日における受益権の総数 490,077,523 口 433,484,542 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2020 年 2 月 4 日
区 分
至 2021 年 2 月 1 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 2 月 1 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 41,789,849 82,412,108
合計 41,789,849 82,412,108
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 2 月 5
日から 2020 年 2 月 3 日まで、及び 2020 年 2 月 4 日から 2021 年 2 月 1 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年 2 月 3 日 現在 2021 年 2 月 1 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 15,470,400 - 15,007,500 △ 462,900 14,419,850 - 14,672,000 252,150
合計 15,470,400 - 15,007,500 △ 462,900 14,419,850 - 14,672,000 252,150
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 2 月 3 日現在 2021 年 2 月 1 日現在
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1 口当たり純資産額 1.6028 円 1.7962 円
( 1 万口当たり純資産額) (16,028 円 ) (17,962 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
日本水産 400 443.00 177,200
マルハニチロ 100 2,337.00 233,700
サカタのタネ 100 3,645.00 364,500
ミライト・ホールディングス 200 1,707.00 341,400
国際石油開発帝石 1,600 601.00 961,600
安藤・間 400 738.00 295,200
コムシスホールディングス 200 3,150.00 630,000
大成建設 300 3,440.00 1,032,000
大 林 組
800 887.00 709,600
清水建設 700 737.00 515,900
飛島建設 400 1,061.00 424,400
長谷工コーポレーシヨン 400 1,246.00 498,400
鹿島建設 600 1,417.00 850,200
鉄建建設 200 1,857.00 371,400
西松建設 100 2,464.00 246,400
三井住友建設 400 439.00 175,600
大豊建設 100 3,725.00 372,500
前田建設 300 877.00 263,100
奥 村 組
100 2,648.00 264,800
東鉄工業 100 2,661.00 266,100
戸田建設 500 735.00 367,500
熊 谷 組
100 2,642.00 264,200
大東建託 100 10,740.00 1,074,000
前田道路 100 1,773.00 177,300
五洋建設 600 873.00 523,800
住友林業 300 2,121.00 636,300
大和ハウス 900 2,987.00 2,688,300
ライト工業 200 1,726.00 345,200
積水ハウス 1,000 2,050.00 2,050,000
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きんでん 200 1,715.00 343,000
協和エクシオ 200 2,765.00 553,000
九電工 100 3,315.00 331,500
三機工業 300 1,246.00 373,800
日揮ホールディングス 300 1,205.00 361,500
大 氣 社
100 2,830.00 283,000
日比谷総合設備 200 1,860.00 372,000
日清製粉G本社 300 1,765.00 529,500
昭和産業 100 3,040.00 304,000
日本甜菜糖 300 1,622.00 486,600
日本M&Aセンター 300 6,090.00 1,827,000
エス・エム・エス 200 4,080.00 816,000
パーソルホールディングス 300 1,980.00 594,000
森永製菓 100 4,080.00 408,000
江崎グリコ 100 4,560.00 456,000
山崎製パン 300 1,920.00 576,000
寿スピリッツ 100 5,780.00 578,000
カルビー 200 3,000.00 600,000
ヤクルト 200 5,280.00 1,056,000
明治ホールディングス 200 7,110.00 1,422,000
雪印メグミルク 100 2,236.00 223,600
日本ハム 100 4,490.00 449,000
丸大食品 200 1,687.00 337,400
S Foods
100 3,380.00 338,000
システナ 200 2,010.00 402,000
日鉄ソリューションズ 100 3,460.00 346,000
綜合警備保障 100 4,990.00 499,000
カカクコム 300 3,045.00 913,500
ディップ 100 3,010.00 301,000
ベネフィット・ワン 200 2,936.00 587,200
エムスリー 700 9,280.00 6,496,000
アウトソーシング 300 1,357.00 407,100
ディー・エヌ・エー 200 2,022.00 404,400
博報堂DYHLDGS 500 1,565.00 782,500
インフォマート 400 915.00 366,000
サッポロホールディングス 100 2,020.00 202,000
アサヒグループホールディン 600 4,203.00 2,521,800
キリンHD 1,200 2,245.50 2,694,600
宝ホールディングス 300 1,255.00 376,500
オエノンホールディングス 1,300 381.00 495,300
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コカ・コーラボトラーズJHD 200 1,581.00 316,200
サントリー食品インター 200 3,650.00 730,000
伊 藤 園
100 6,440.00 644,000
キーコーヒー 200 2,140.00 428,000
J-オイルミルズ 100 3,650.00 365,000
ローソン 100 5,100.00 510,000
カワチ薬品 100 2,947.00 294,700
エービーシー・マート 100 5,910.00 591,000
ゲオホールディングス 200 1,216.00 243,200
エディオン 300 1,031.00 309,300
双日 800 246.00 196,800
アルフレッサホールディングス 300 2,096.00 628,800
キッコーマン 200 7,270.00 1,454,000
味 の 素
700 2,342.50 1,639,750
キユーピー 100 2,446.00 244,600
ハウス食品G本社 100 3,830.00 383,000
カ ゴ メ
100 3,390.00 339,000
ニチレイ 200 2,940.00 588,000
横浜冷凍 400 875.00 350,000
東洋水産 200 4,855.00 971,000
日清食品HD 100 8,800.00 880,000
フジッコ 100 2,028.00 202,800
日本たばこ産業 1,400 2,088.00 2,923,200
ユーグレナ 300 855.00 256,500
ヒューリック 700 1,163.00 814,100
神戸物産 300 2,948.00 884,400
ビックカメラ 300 1,127.00 338,100
MonotaRO 300 5,400.00 1,620,000
あい ホールディングス
100 1,977.00 197,700
J. フロント リテイリング
400 871.00 348,400
ドトール・日レスHD 200 1,559.00 311,800
マツモトキヨシHLDGS 200 4,165.00 833,000
ZOZO 300 3,435.00 1,030,500
三越伊勢丹HD 600 649.00 389,400
シキボウ 500 1,011.00 505,500
トヨタ紡織 100 1,769.00 176,900
ウエルシアHD 200 3,555.00 711,000
バイタルKSKHD 300 815.00 244,500
すかいらーくHD 500 1,692.00 846,000
日本毛織 400 952.00 380,800
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野村不動産HLDGS 200 2,333.00 466,600
オープンハウス 100 4,305.00 430,500
東急不動産HD 1,000 598.00 598,000
飯田GHD 200 2,377.00 475,400
シップヘルスケアHD 100 6,130.00 613,000
セブン&アイ・HLDGS 1,200 3,978.00 4,773,600
ツルハホールディングス 100 13,980.00 1,398,000
帝 人
200 1,961.00 392,200
東 レ
1,900 689.10 1,309,290
ク ラ レ
400 1,129.00 451,600
旭 化 成
1,800 1,175.50 2,115,900
トーカロ 200 1,460.00 292,000
SUMCO 400 2,292.00 916,800
コメダホールディングス 300 1,901.00 570,300
スシローグローバルHLDGS 300 3,690.00 1,107,000
ホギメディカル 100 3,135.00 313,500
TIS 300 2,421.00 726,300
ネクソン 800 3,295.00 2,636,000
コロプラ 200 911.00 182,200
特種東海製紙 100 4,540.00 454,000
GMOペイメントゲートウェイ 100 15,360.00 1,536,000
インターネットイニシアティブ 200 2,124.00 424,800
王子ホールディングス 1,200 643.00 771,600
レンゴー 400 882.00 352,800
昭和電工 200 2,558.00 511,600
住友化学 1,900 509.00 967,100
日産化学 200 6,040.00 1,208,000
日本曹達 100 3,025.00 302,500
東ソー 500 1,860.00 930,000
トクヤマ 100 2,675.00 267,500
セントラル硝子 100 2,166.00 216,600
大阪ソーダ 100 2,540.00 254,000
デンカ 100 4,050.00 405,000
イビデン 200 4,960.00 992,000
信越化学 500 18,270.00 9,135,000
エア・ウォーター 300 1,720.00 516,000
日本酸素HLDGS 300 2,030.00 609,000
日本パ-カライジング 200 1,022.00 204,400
日本触媒 100 5,900.00 590,000
大日精化 100 2,241.00 224,100
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カネカ 100 3,765.00 376,500
協和キリン 300 3,185.00 955,500
三菱瓦斯化学 300 2,438.00 731,400
三井化学 300 3,165.00 949,500
JSR 300 3,210.00 963,000
三菱ケミカルHLDGS 1,800 726.00 1,306,800
KHネオケム 100 2,367.00 236,700
ダイセル 400 794.00 317,600
住友ベ-クライト 100 3,760.00 376,000
積水化学 500 1,919.00 959,500
日本ゼオン 300 1,719.00 515,700
アイカ工業 100 3,675.00 367,500
宇部興産 100 2,056.00 205,600
日本化薬 200 1,000.00 200,000
野村総合研究所 600 3,530.00 2,118,000
電通グループ 300 3,370.00 1,011,000
日油 100 5,120.00 512,000
花 王
700 7,594.00 5,315,800
武田薬品 2,400 3,723.00 8,935,200
アステラス製薬 2,500 1,734.00 4,335,000
大日本住友製薬 200 1,752.00 350,400
塩野義製薬 400 5,715.00 2,286,000
日本新薬 100 7,710.00 771,000
中外製薬 1,000 5,459.00 5,459,000
科研製薬 100 4,100.00 410,000
エーザイ 400 7,793.00 3,117,200
ロート製薬 200 3,100.00 620,000
小野薬品 700 3,159.00 2,211,300
久光製薬 100 6,330.00 633,000
参天製薬 600 1,745.00 1,047,000
ツムラ 100 3,410.00 341,000
テ ル モ
800 4,104.00 3,283,200
HUグループHD 100 3,090.00 309,000
生化学工業 200 1,037.00 207,400
栄研化学 100 2,381.00 238,100
沢井製薬 100 4,730.00 473,000
ゼリア新薬工業 100 1,993.00 199,300
第一三共 2,600 3,368.00 8,756,800
キョーリン製薬HD 100 1,965.00 196,500
大塚ホールディングス 600 4,520.00 2,712,000
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ペプチドリーム 200 6,340.00 1,268,000
日本ペイントHOLD 300 9,500.00 2,850,000
関西ペイント 300 3,085.00 925,500
中国塗料 300 910.00 273,000
DIC 100 2,604.00 260,400
サカタインクス 200 1,055.00 211,000
オリエンタルランド 300 16,290.00 4,887,000
ダスキン 200 2,770.00 554,000
パーク24 200 2,042.00 408,400
明光ネットワークジャパン 500 580.00 290,000
フジ・メディア・HD 200 1,235.00 247,000
オービック 100 19,620.00 1,962,000
ジャストシステム 100 7,640.00 764,000
Zホールディングス 4,300 675.80 2,905,940
ビー・エム・エル 100 3,680.00 368,000
トレンドマイクロ 200 5,770.00 1,154,000
日本オラクル 100 12,420.00 1,242,000
ユー・エス・エス 400 2,086.00 834,400
伊藤忠テクノソリュー 200 3,780.00 756,000
サイバーエージェント 200 6,710.00 1,342,000
楽天 1,400 1,013.00 1,418,200
大塚商会 200 5,430.00 1,086,000
デジタルガレージ 100 3,665.00 366,500
エン・ジャパン 100 3,040.00 304,000
富士フイルムHLDGS 600 6,063.00 3,637,800
コニカミノルタ 700 464.00 324,800
資 生 堂
600 6,871.00 4,122,600
ライオン 500 2,366.00 1,183,000
高砂香料 100 2,559.00 255,900
ミルボン 100 6,980.00 698,000
ファンケル 200 3,965.00 793,000
コーセー 100 17,210.00 1,721,000
ポーラ・オルビスHD 100 1,997.00 199,700
コ ニ シ
200 1,541.00 308,200
小林製薬 100 11,810.00 1,181,000
荒川化学工業 200 1,229.00 245,800
タカラバイオ 100 2,914.00 291,400
出光興産 300 2,439.00 731,700
ENEOSホールディングス 4,100 421.40 1,727,740
コスモエネルギーHLDGS 200 2,237.00 447,400
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横浜ゴム 200 1,692.00 338,400
TOYO TIRE
200 1,609.00 321,800
ブリヂストン 700 3,906.00 2,734,200
住友ゴム 200 980.00 196,000
オカモト 100 3,890.00 389,000
三ツ星ベルト 100 1,697.00 169,700
バンドー化学 400 659.00 263,600
AGC 300 3,665.00 1,099,500
日本板硝子 600 485.00 291,000
日本電気硝子 100 2,367.00 236,700
住友大阪セメント 100 3,180.00 318,000
太平洋セメント 200 2,632.00 526,400
東海カーボン 400 1,511.00 604,400
ノリタケ 100 3,290.00 329,000
TOTO 200 6,510.00 1,302,000
日本碍子 400 1,890.00 756,000
日本特殊陶業 300 1,948.00 584,400
ニチアス 100 2,406.00 240,600
日本製鉄 1,200 1,222.00 1,466,400
神戸製鋼所 500 503.00 251,500
JFEホールディングス 700 934.00 653,800
東京製鐵 300 747.00 224,100
大和工業 100 2,695.00 269,500
淀川製鋼所 100 2,044.00 204,400
丸一鋼管 100 2,275.00 227,500
大同特殊鋼 100 4,605.00 460,500
日立金属 400 1,685.00 674,000
日本製鋼所 100 3,075.00 307,500
三井金属 100 3,765.00 376,500
三菱マテリアル 200 2,284.00 456,800
住友鉱山 400 4,705.00 1,882,000
DOWAホールディングス 100 3,905.00 390,500
古河電工 100 2,916.00 291,600
住友電工 1,000 1,420.50 1,420,500
フジクラ 600 509.00 305,400
アサヒHD 100 4,440.00 444,000
東洋製罐グループHD 200 1,122.00 224,400
横河ブリッジHLDGS 200 1,975.00 395,000
三和ホールディングス 300 1,235.00 370,500
三協立山 200 815.00 163,000
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LIXIL 400 2,526.00 1,010,400
ノーリツ 200 1,518.00 303,600
リンナイ 100 11,430.00 1,143,000
ユニプレス 200 982.00 196,400
パイオラックス 100 1,529.00 152,900
日本発条 400 737.00 294,800
三浦工業 100 6,050.00 605,000
タ ク マ
200 2,221.00 444,200
テクノプロ・ホールディング 100 8,420.00 842,000
ジャパンマテリアル 100 1,486.00 148,600
リクルートホールディングス 2,000 4,655.00 9,310,000
オークマ 100 6,150.00 615,000
アマダ 300 1,221.00 366,300
牧野フライス 100 4,035.00 403,500
オーエスジー 200 1,855.00 371,000
旭ダイヤモンド 600 458.00 274,800
DMG森精機 200 1,638.00 327,600
ソデイツク 300 956.00 286,800
日本郵政 1,900 838.30 1,592,770
豊田自動織機 200 8,390.00 1,678,000
ナブテスコ 200 4,925.00 985,000
SMC 100 64,510.00 6,451,000
オイレス工業 200 1,628.00 325,600
サト-ホールディングス 100 2,237.00 223,700
技研製作所 100 5,000.00 500,000
小松製作所 1,300 2,973.00 3,864,900
住友重機械 200 3,035.00 607,000
日立建機 100 2,903.00 290,300
クボタ 1,600 2,378.50 3,805,600
月島機械 200 1,348.00 269,600
新東工業 400 741.00 296,400
渋谷工業 100 3,465.00 346,500
ダイキン工業 400 22,255.00 8,902,000
栗田工業 200 4,505.00 901,000
アネスト岩田 200 1,126.00 225,200
ダイフク 200 12,400.00 2,480,000
CKD 100 2,415.00 241,500
SANKYO 100 2,986.00 298,600
ア マ ノ
100 2,504.00 250,400
ブラザー工業 400 2,358.00 943,200
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モリタホールディングス 100 1,732.00 173,200
グローリー 100 2,059.00 205,900
セガサミーホールディングス 300 1,689.00 506,700
リ ケ ン
100 2,070.00 207,000
TPR 100 1,404.00 140,400
ツバキ・ナカシマ 200 1,197.00 239,400
ホシザキ 100 9,410.00 941,000
日本精工 600 985.00 591,000
ジェイテクト 200 950.00 190,000
不 二 越
100 4,180.00 418,000
ミネベアミツミ 600 2,358.00 1,414,800
T H K
200 3,420.00 684,000
キッツ 400 595.00 238,000
日 立
1,400 4,475.00 6,265,000
三菱電機 2,800 1,622.00 4,541,600
富士電機 200 4,345.00 869,000
安川電機 300 5,520.00 1,656,000
明 電 舎
200 2,410.00 482,000
マキタ 400 4,780.00 1,912,000
マブチモーター 100 4,500.00 450,000
日本電産 700 14,195.00 9,936,500
ダイヘン 100 4,955.00 495,500
JVCケンウッド 1,000 201.00 201,000
オムロン 300 9,520.00 2,856,000
日東工業 200 2,051.00 410,200
ジーエス・ユアサ コーポ
100 3,270.00 327,000
日本電気 400 6,430.00 2,572,000
富 士 通
300 15,980.00 4,794,000
沖 電 気
300 1,095.00 328,500
ルネサスエレクトロニクス 1,400 1,211.00 1,695,400
セイコーエプソン 400 1,800.00 720,000
ワコム 500 941.00 470,500
アルバック 100 4,765.00 476,500
日本信号 300 930.00 279,000
パナソニック 3,300 1,339.50 4,420,350
シャープ 400 2,247.00 898,800
アンリツ 300 2,559.00 767,700
ソ ニ ー
1,900 10,155.00 19,294,500
T D K
200 16,090.00 3,218,000
アルプスアルパイン 300 1,340.00 402,000
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フオスタ-電機 100 1,579.00 157,900
ヒロセ電機 100 16,340.00 1,634,000
横河電機 300 2,324.00 697,200
アズビル 200 5,410.00 1,082,000
日本光電工業 200 3,150.00 630,000
堀場製作所 100 6,920.00 692,000
アドバンテスト 200 8,450.00 1,690,000
キーエンス 300 57,680.00 17,304,000
シスメックス 200 12,700.00 2,540,000
デンソー 600 5,925.00 3,555,000
オプテックスグループ 100 1,946.00 194,600
レーザーテック 200 14,290.00 2,858,000
スタンレー電気 200 3,450.00 690,000
ウシオ電機 200 1,417.00 283,400
日本セラミック 100 2,813.00 281,300
カ シ オ
300 1,951.00 585,300
ファナック 300 27,655.00 8,296,500
ロ ー ム
100 10,830.00 1,083,000
浜松ホトニクス 200 6,130.00 1,226,000
京 セ ラ
400 6,760.00 2,704,000
太陽誘電 200 5,990.00 1,198,000
村田製作所 900 9,721.00 8,748,900
双葉電子工業 200 971.00 194,200
日東電工 200 9,670.00 1,934,000
東海理化電機 100 1,775.00 177,500
ニチコン 300 1,437.00 431,100
三井E&SHD 300 408.00 122,400
日立造船 500 615.00 307,500
三菱重工業 500 3,045.00 1,522,500
川崎重工業 200 2,273.00 454,600
IHI 200 1,895.00 379,000
名村造船所 1,400 170.00 238,000
FPG 300 524.00 157,200
全国保証 100 4,725.00 472,500
めぶきフィナンシャルG 1,300 209.00 271,700
東京きらぼしFG 200 1,097.00 219,400
九州フィナンシャルG 600 421.00 252,600
ゆうちょ銀行 600 921.00 552,600
コンコルディア・フィナンシャル 1,400 385.00 539,000
西日本フィナンシャルHD 300 648.00 194,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルヒ 100 1,810.00 181,000
日産自動車 3,300 540.40 1,783,320
いすゞ自動車 900 1,027.00 924,300
トヨタ自動車 3,200 7,294.00 23,340,800
日野自動車 500 950.00 475,000
三菱自動車工業 600 242.00 145,200
新明和工業 200 907.00 181,400
極東開発工業 200 1,489.00 297,800
トピー工業 200 1,267.00 253,400
タチエス 200 1,102.00 220,400
N O K
100 1,399.00 139,900
プレス工業 900 314.00 282,600
太平洋工業 200 1,125.00 225,000
アイシン精機 200 3,355.00 671,000
マ ツ ダ
800 761.00 608,800
本田技研 2,300 2,774.00 6,380,200
スズキ 600 4,864.00 2,918,400
SUBARU 900 2,025.00 1,822,500
ヤマハ発動機 400 2,382.00 952,800
小糸製作所 200 7,180.00 1,436,000
ミツバ 400 429.00 171,600
豊田合成 200 2,861.00 572,200
エフ・シー・シー 100 1,726.00 172,600
シマノ 100 25,230.00 2,523,000
テイ・エス テック
100 3,090.00 309,000
第四北越フィナンシャルG 100 2,193.00 219,300
ひろぎんHLDGS 400 612.00 244,800
良品計画 500 2,545.00 1,272,500
第一興商 100 3,615.00 361,500
メディパルHD 300 2,158.00 647,400
コーナン商事 200 2,858.00 571,600
ネットワンシステムズ 200 3,535.00 707,000
パンパシフィックHD 700 2,390.00 1,673,000
ゼンショーホールディングス 200 2,895.00 579,000
ユナイテッドアローズ 100 1,628.00 162,800
ハイデイ日高 200 1,751.00 350,200
コロワイド 200 1,864.00 372,800
スギホールディングス 100 6,890.00 689,000
島津製作所 400 4,015.00 1,606,000
スター精密 100 1,608.00 160,800
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東京精密 100 4,970.00 497,000
マニー 100 2,775.00 277,500
ニコン 400 822.00 328,800
トプコン 200 1,281.00 256,200
オリンパス 1,700 1,952.00 3,318,400
SCREENホールディングス 100 8,470.00 847,000
HOYA 600 13,245.00 7,947,000
朝日インテック 300 3,420.00 1,026,000
キヤノン 1,400 2,355.00 3,297,000
リ コ ー
800 817.00 653,600
前田工繊 100 2,686.00 268,600
バンダイナムコHLDGS 300 9,140.00 2,742,000
パイロットコーポレーション 100 2,966.00 296,600
エイベックス 300 1,337.00 401,100
フジシールインターナショナル 100 1,949.00 194,900
タカラトミー 300 904.00 271,200
凸版印刷 400 1,522.00 608,800
大日本印刷 400 1,823.00 729,200
アシックス 300 1,860.00 558,000
ヤマハ 200 6,150.00 1,230,000
ピジヨン 200 4,800.00 960,000
象印マホービン 200 1,774.00 354,800
任 天 堂
200 62,640.00 12,528,000
コ ク ヨ
200 1,375.00 275,000
ニ フ コ
100 3,775.00 377,500
オカムラ 200 923.00 184,600
伊 藤 忠
2,000 2,980.50 5,961,000
丸 紅
3,000 703.20 2,109,600
豊田通商 300 4,125.00 1,237,500
兼 松
200 1,328.00 265,600
三井物産 2,500 1,931.00 4,827,500
東京エレクトロン 200 40,290.00 8,058,000
スターゼン 100 4,215.00 421,500
セイコーHD 100 1,430.00 143,000
山 善
300 982.00 294,600
住友商事 1,600 1,411.00 2,257,600
日本ユニシス 100 4,040.00 404,000
三菱商事 1,800 2,652.50 4,774,500
キヤノンマーケティングJPN 100 2,400.00 240,000
ユアサ商事 100 3,210.00 321,000
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神鋼商事 200 1,799.00 359,800
阪和興業 100 2,703.00 270,300
ニプロ 200 1,242.00 248,400
岩谷産業 100 6,560.00 656,000
昭光通商 1,100 632.00 695,200
三愛石油 200 1,080.00 216,000
稲畑産業 200 1,473.00 294,600
ゴ-ルドウイン 100 6,310.00 631,000
ユニ・チヤ-ム 700 4,663.00 3,264,100
デサント 100 1,697.00 169,700
ワ キ タ
300 1,005.00 301,500
ヤマトインタ-ナシヨナル 900 335.00 301,500
サンリオ 200 1,555.00 311,000
モスフード サービス
200 3,060.00 612,000
加賀電子 100 2,473.00 247,300
木曽路 200 2,339.00 467,800
上新電機 100 2,726.00 272,600
日本瓦斯 100 5,060.00 506,000
ロイヤルホールディングス 200 1,843.00 368,600
リンガーハツト 300 2,389.00 716,700
高 島 屋
200 990.00 198,000
エイチ・ツー・オーリテイリング 100 769.00 76,900
丸井グループ 300 1,877.00 563,100
クレディセゾン 200 1,204.00 240,800
アクシアル リテイリング
100 4,930.00 493,000
イオン 1,100 3,308.00 3,638,800
イ ズ ミ
100 3,810.00 381,000
ケーズホールディングス 400 1,402.00 560,800
PALTAC 100 5,390.00 539,000
新生銀行 200 1,283.00 256,600
あおぞら銀行 200 1,969.00 393,800
三菱UFJフィナンシャルG 19,400 475.30 9,220,820
りそなホールディングス 3,400 372.80 1,267,520
三井住友トラストHD 600 3,160.00 1,896,000
三井住友フィナンシャルG 1,900 3,315.00 6,298,500
千葉銀行 900 581.00 522,900
青森銀行 200 2,324.00 464,800
山形銀行 200 1,013.00 202,600
岩手銀行 100 1,951.00 195,100
東邦銀行 1,300 205.00 266,500
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ふくおかフィナンシャルG 200 1,912.00 382,400
静岡銀行 600 762.00 457,200
スルガ銀行 500 309.00 154,500
八十二銀行 600 344.00 206,400
福井銀行 200 1,878.00 375,600
百五銀行 700 295.00 206,500
京都銀行 100 5,500.00 550,000
大分銀行 100 2,020.00 202,000
宮崎銀行 100 2,145.00 214,500
佐賀銀行 300 1,298.00 389,400
沖縄銀行 100 2,690.00 269,000
琉球銀行 400 736.00 294,400
セブン銀行 900 230.00 207,000
みずほフィナンシャルG 3,900 1,400.00 5,460,000
山口フィナンシャルG 200 600.00 120,000
みずほリース 100 3,285.00 328,500
東京センチュリー 100 8,880.00 888,000
SBIホールディングス 400 2,641.00 1,056,400
日本証券金融 500 520.00 260,000
アイフル 1,100 271.00 298,100
名古屋銀行 100 2,603.00 260,300
栃木銀行 2,800 170.00 476,000
イオンフィナンシャルサービス 200 1,267.00 253,400
ア コ ム
600 454.00 272,400
ジャックス 100 1,922.00 192,200
オリックス 1,800 1,715.50 3,087,900
三菱UFJリース 600 526.00 315,600
ジャフコ グループ
100 5,830.00 583,000
トモニホールディングス 700 304.00 212,800
大和証券G本社 2,100 489.10 1,027,110
野村ホールディングス 5,100 549.10 2,800,410
岡三証券グループ 300 372.00 111,600
丸三証券 700 513.00 359,100
東海東京HD 700 310.00 217,000
いちよし証券 700 500.00 350,000
SOMPOホールディングス 600 4,144.00 2,486,400
日本取引所グループ 900 2,462.50 2,216,250
マネックスG 600 570.00 342,000
フィデアホール 4,800 108.00 518,400
池田泉州HD 1,500 149.00 223,500
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MS&AD 700 3,015.00 2,110,500
第一生命HLDGS 1,700 1,606.00 2,730,200
東京海上HD 1,000 5,147.00 5,147,000
T&Dホールディングス 900 1,230.00 1,107,000
三井不動産 1,500 2,120.00 3,180,000
三菱地所 2,000 1,663.50 3,327,000
平和不動産 100 3,660.00 366,000
東京建物 400 1,412.00 564,800
住友不動産 600 3,144.00 1,886,400
リログループ 200 2,605.00 521,000
イオンモール 200 1,733.00 346,600
東武鉄道 300 2,920.00 876,000
相鉄ホールディングス 100 2,472.00 247,200
東急 800 1,217.00 973,600
京浜急行 400 1,645.00 658,000
小田急電鉄 500 3,040.00 1,520,000
京王電鉄 200 7,940.00 1,588,000
京成電鉄 200 3,515.00 703,000
東日本旅客鉄道 500 6,561.00 3,280,500
西日本旅客鉄道 300 5,408.00 1,622,400
東海旅客鉄道 200 14,515.00 2,903,000
西武ホールディングス 400 959.00 383,600
鴻池運輸 200 1,018.00 203,600
西日本鉄道 100 2,810.00 281,000
近鉄グループHLDGS 300 4,360.00 1,308,000
阪急阪神HLDGS 300 3,345.00 1,003,500
南海電鉄 200 2,555.00 511,000
京阪ホールディングス 100 4,735.00 473,500
神戸電鉄 200 3,640.00 728,000
名古屋鉄道 200 2,637.00 527,400
山陽電鉄 200 2,006.00 401,200
日本通運 100 7,750.00 775,000
ヤマトホールディングス 500 2,857.00 1,428,500
山 九
100 3,885.00 388,500
センコーグループHLDGS 300 968.00 290,400
ニッコンホールディングス 100 2,132.00 213,200
セイノーホールディングス 200 1,414.00 282,800
日立物流 100 3,295.00 329,500
日本郵船 300 2,484.00 745,200
商船三井 200 2,928.00 585,600
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飯野海運 1,000 407.00 407,000
九州旅客鉄道 200 2,183.00 436,600
SGホールディングス 700 2,602.00 1,821,400
日本航空 700 1,864.00 1,304,800
ANAホールディングス 700 2,221.00 1,554,700
三菱倉庫 100 3,070.00 307,000
三井倉庫HOLD 200 2,318.00 463,600
住友倉庫 100 1,284.00 128,400
上 組
100 1,864.00 186,400
TBSホールディングス 300 1,989.00 596,700
日本テレビHLDS 200 1,218.00 243,600
日本電信電話 3,800 2,636.00 10,016,800
KDDI 2,100 3,101.00 6,512,100
ソフトバンク 2,600 1,361.00 3,538,600
GMOインターネット 200 2,962.00 592,400
KADOKAWA 100 3,435.00 343,500
ゼンリン 200 1,268.00 253,600
東京電力HD 2,100 397.00 833,700
中部電力 800 1,301.00 1,040,800
関西電力 900 1,030.50 927,450
中国電力 400 1,271.00 508,400
北陸電力 400 677.00 270,800
東北電力 600 911.00 546,600
四国電力 100 727.00 72,700
九州電力 600 923.00 553,800
北海道電力 400 438.00 175,200
沖縄電力 100 1,396.00 139,600
電源開発 200 1,664.00 332,800
東京瓦斯 600 2,260.00 1,356,000
大阪瓦斯 600 1,940.00 1,164,000
東邦瓦斯 200 6,160.00 1,232,000
西部瓦斯 100 2,849.00 284,900
静岡ガス 300 952.00 285,600
東 宝
200 4,035.00 807,000
エイチ・アイ・エス 100 1,754.00 175,400
NTTデータ 800 1,546.00 1,236,800
共立メンテナンス 100 3,425.00 342,500
イチネンホールディングス 200 1,220.00 244,000
DTS 200 2,286.00 457,200
スクウェア・エニックス・HD 200 6,270.00 1,254,000
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カプコン 200 6,690.00 1,338,000
日本空港ビルデング 100 5,490.00 549,000
乃村工藝社 200 767.00 153,400
SCSK 100 6,630.00 663,000
セコム 300 9,423.00 2,826,900
メイテツク 100 5,470.00 547,000
TKC 100 6,850.00 685,000
富士ソフト 100 5,510.00 551,000
NSD 200 1,980.00 396,000
コナミホールディングス 100 6,580.00 658,000
ベネッセホールディングス 100 2,024.00 202,400
イオンディライト 100 2,749.00 274,900
トラスコ中山 100 2,731.00 273,100
ヤマダホールディングス 1,300 535.00 695,500
アークランドサカモト 200 1,464.00 292,800
ニトリホールディングス 100 20,810.00 2,081,000
吉野家ホールディングス 200 2,172.00 434,400
加藤産業 100 3,405.00 340,500
イエローハット 300 1,751.00 525,300
因幡電機産業 100 2,448.00 244,800
バローホールディングス 100 2,508.00 250,800
ミスミグループ本社 400 3,510.00 1,404,000
ソフトバンクグループ 2,300 8,458.00 19,453,400
スズケン 100 4,055.00 405,500
サンドラッグ 100 4,245.00 424,500
合計 761,823,820
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2021 年 2 月 2 日か
ら 2021 年 8 月 1 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けており
ます。
【中間財務諸表】
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財形株投(一般財形30)
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2021年8月1日現在
資産の部
流動資産
69,632,631
コール・ローン
477,000,961
親投資信託受益証券
546,633,592
流動資産合計
546,633,592
資産合計
負債の部
流動負債
223,115
未払受託者報酬
4,150,754
未払委託者報酬
332
未払利息
14,788
その他未払費用
4,388,989
流動負債合計
4,388,989
負債合計
純資産の部
元本等
524,499,924
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 17,744,679
42,468,707
(分配準備積立金)
542,244,603
元本等合計
542,244,603
純資産合計
546,633,592
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2021年2月2日
至 2021年8月1日
営業収益
101
受取利息
7,996,840
有価証券売買等損益
7,996,941
営業収益合計
営業費用
13,679
支払利息
223,115
受託者報酬
4,150,754
委託者報酬
15,006
その他費用
4,402,554
営業費用合計
3,594,387
営業利益又は営業損失(△)
3,594,387
経常利益又は経常損失(△)
3,594,387
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
571,612
に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,612,876
1,018,032
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,018,032
額
909,004
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
909,004
額
17,744,679
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2021 年 2 月 2 日
至 2021 年 8 月 1 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2021 年 8 月 1 日現在
1. ※ 1 期首元本額 532,549,852 円
期中追加設定元本額 24,869,226 円
期中一部解約元本額 32,919,154 円
2. 中間計算期間末日における 524,499,924 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2021 年 2 月 2 日
至 2021 年 8 月 1 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2021 年 8 月 1 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2021 年 8 月 1 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2021 年 8 月 1 日現在
1 口当たり純資産額 1.0338 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,338 円 )
(参考)
当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「財形公社債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 8 月 1 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
116,579,759
国債証券
344,394,200
地方債証券
608,497,140
未収利息
1,097,378
前払費用
5,356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産合計
1,070,573,833
資産合計
1,070,573,833
負債の部
流動負債
未払利息
556
流動負債合計
556
負債合計
556
純資産の部
元本等
元本
※ 1 803,042,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
267,530,289
元本等合計
1,070,573,277
純資産合計
1,070,573,277
負債純資産合計 1,070,573,833
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 2 月 2 日
区 分
至 2021 年 8 月 1 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び地方債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 8 月 1 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 2 月 2 日
期首元本額 803,042,988 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 -円
期末元本額の内訳
ファンド名
財形株投(一般財形 50 ) 297,492,055 円
財形株投(一般財形 30 ) 242,272,955 円
財形株投(年金・住宅財形 263,277,978 円
30 )
計 803,042,988 円
2. 期末日における受益権の総数 803,042,988 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 8 月 1 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 8 月 1 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 8 月 1 日現在
1 口当たり純資産額 1.3331 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,331 円 )
「財形株式マザーファンド」の状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 8 月 1 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
14,646,047
株式
745,540,730
未収配当金
971,559
前払金
236,250
差入委託証拠金
525,000
流動資産合計
761,919,586
資産合計
761,919,586
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
408,520
未払利息
70
流動負債合計
408,590
負債合計
408,590
純資産の部
元本等
元本
※ 1 404,473,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
357,037,439
元本等合計
761,510,996
純資産合計
761,510,996
負債純資産合計 761,919,586
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 2 月 2 日
区 分
至 2021 年 8 月 1 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 8 月 1 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 2 月 2 日
期首元本額 433,484,542 円
期中追加設定元本額 -円
期中一部解約元本額 29,010,985 円
期末元本額の内訳
ファンド名
財形株投(一般財形 50 ) 236,255,863 円
財形株投(一般財形 30 ) 81,811,699 円
財形株投(年金・住宅財形 86,405,995 円
30 )
計 404,473,557 円
2. 期末日における受益権の総数 404,473,557 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 8 月 1 日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 8 月 1 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 13,742,750 - 13,335,000 △ 407,750
合計 13,742,750 - 13,335,000 △ 407,750
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 8 月 1 日現在
1 口当たり純資産額 1.8827 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 万口当たり純資産額) (18,827 円 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 8 月 31 日
Ⅰ 資産総額 549,193,345 円
Ⅱ 負債総額 781,952 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 548,411,393 円
Ⅳ 発行済数量 526,430,312 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0418 円
( 参考 ) 財形公社債マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 8 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,070,630,081 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,070,630,081 円
Ⅳ 発行済数量 803,042,988 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3332 円
( 参考 ) 財形株式マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 8 月 31 日
Ⅰ 資産総額 782,053,996 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 782,053,996 円
Ⅳ 発行済数量 402,664,570 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9422 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 8 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. リスクマネジメント会議
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 8 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 57 141,552
追加型株式投資信託 753 21,126,069
株式投資信託 合計 810 21,267,621
単位型公社債投資信託 71 205,616
追加型公社債投資信託 14 1,470,690
公社債投資信託 合計 85 1,676,306
総合計 895 22,943,927
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
62 207
その他
流動資産計
36,088 37,539
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
11,749 10,574
繰越利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
諸経費 1,770 1,763
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
991 68
その他
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
54 24
その他
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
48 45
投資有価証券評価損
特別損失計
585 860
税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
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(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2 018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2 018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円 35 百万円
器具備品 276 百万円
259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 1 0 ,5 64 4,0 50
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
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(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
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(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
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売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
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当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
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連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
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[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内
としております。なお、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
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議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
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証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも
千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも
江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 みずほ信託銀行株式会 247,369 百万円 (注 6 )
社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
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(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021 年 3 月 5 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている財形株投 ( 一般財形 30 )の 2020 年 2 月 4 日から 2021 年 2 月 1 日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、財形株投 ( 一般財形 30 )の 2021 年 2 月 1 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 9 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている財形株投 ( 一般財形 30 )の 2021 年 2 月 2 日から 2021 年 8 月 1 日までの中
間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、財形株投 ( 一般財形 30 )の 2021 年 8 月 1 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間( 2021 年 2 月 2 日から 2021 年 8 月 1 日まで)の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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