UBS(Lux)ボンド・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)ボンド・シキャブ(E22239)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年 10 月 18 日
【発行者名】 UBS( Lux )ボンド・シキャブ
( UBS ( Lux ) Bond Sicav )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Sütinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J.F. ケネディ通り 33A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )ボンド・シキャブ
-コーポレート・ボンド(米ドル)
-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
( UBS ( Lux ) Bond Sicav - USD Corporates ( USD ) / USD High
Yield ( USD ))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
届出の対象とした募集外国投資証券は、コーポレート・ボンド(米
ドル)クラスP-acc投資証券およびハイ・イールド・ボンド
(米ドル)クラスP-acc投資証券の2種類であり、いずれも記
名式無額面投資証券である。
上限見込額は、以下の通りである。
コーポレート・ボンド(米ドル)について 10 億 6,800 万米ドル(約
1,130 億円)
ハイ・イールド・ボンド(米ドル)について 15 億 4,865 万米ドル(約
1,638 億円)
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年9月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 105.80 円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段
の記載がない限り米ドルをもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書( 2020 年 12 月 21 日、 2021 年2月 26 日、 2021 年4月 30 日、 2021
年7月 26 日、 2021 年8月 10 日および 2021 年8月 31 日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。以下「原届出書」といいます。)について、 2021 年 10 月 18 日付で、投資方針、投資リスク、手続等に
関する事項等が変更され、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに関する記
載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
1.投資目的およびサブ・ファンドの投資方針
<訂正前>
(前略)
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、 すべてのアクティブな投資
戦略 に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものであ り、ひいてはアクティブ運用
を行う投資信託の投資ユニバースを制限するものであ る。
(後略)
<訂正後>
(前略)
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、 サブ・ファンドの投資ユニ
バース に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
(後略)
2.サブ・ファンドおよび特定の投資方針
<訂正前>
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパ
クトにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドに当該サブ・ファンドを分類してい
る。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ ・バークレイズ 米国投資適格社債
インデックス・米ドルを用いる。ポートフォリオの一部は、同一の商品に投資され、ベンチマークと
同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マネージャーは、商品の選択という点に
おいて、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネージャーは、投資機会を
利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれていない発行体の債券に投資すること、
および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形で、セクターにおける投資対
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象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラ
ティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
(中略)
サブ・ファンドはまた、その資産の 10 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『CoCo債の使用に関連する
リスク』」の項に記載される。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、米国の社債の広範なポートフォリオに投資すること
を希望する投資家に適している。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(中略)
権利行使または申込みにより取得した株式は、取得後 12 ヶ月を期限として売却しなければならな
い。
典型的な投資家の特性
(後略)
<訂正後>
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-コーポレート・ボンド(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境面および社会面の特性を促進させるものであり、金融サービス・セク
ターにおけるサステナビリティ関連の開示に関する規則(EU) 2019 / 2088 第8条(1)に該当する
ものである。
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビ
リティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて発行体を特定するためにUBS ESGコンセ
ンサススコアを用いる。このUBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバ
イダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアのみ
に依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質
の妥当性を向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)の要素に関して、各
発行体のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG要素は、発行体が事業を展開
している主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、環境フッ
トプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働
基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、
ならびに詐欺防止および汚職防止のガイドラインといった要素が含まれる可能性がある。サブ・ファ
ンドへの個々の投資には、UBS ESGコンセンサススコア(1から 10 までの段階で、 10 が最も優れ
たサステナビリティ・プロファイルを有する)が付けられている。
サブ・ファンドには、以下のESG促進の特徴がある。
- サブ・ファンドは、明確な是正措置が講じられている場合を除き、国連グローバル・コンパク
トの原則に違反している発行体には直接投資を行わない。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルよりも優れたサステ
ナビリティ・プロファイルを有することを目指し、かつ/または、UBS ESGコンセンサス
スコアが5から 10 の間である発行体に少なくともサブ・ファンドの資産の 51 %を投資すること
を目標とする。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
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アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価 、サステ
ナビリティ・プロファイルの比較 およびリスク管理のための参考として、ベンチマークであるブルー
ムバーグ米国投資適格社債インデックス・米ドルを用いる。 ベンチマークは、ESG特性を促進させ
る よう策定されたものではない。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、そのベンチ
マークのプロファイルで測定され、該当する結果は、少なくとも年1回、各月別のプロファイルを基
準に計算され、年次報告書において公表される。 ポートフォリオの一部は、同一の商品に投資され、
ベンチマークと同一の組入比率を適用することがあるが、ポートフォリオ・マネージャーは、商品の
選択という点において、ベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネージャー
は、投資機会を利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれていない発行体の債券に
投資すること、および/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形で、セクター
における投資対象の割合を構成することができる。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンス
は、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
(中略)
サブ・ファンドはまた、その資産の 10 %を上限として、偶発転換社債(CoCo債)に投資するこ
とができる。関連するリスクは、「3 投資リスク a.リスク要因『CoCo債の使用に関連するリ
スク』」の項に記載される。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、米国の社債の広範なポートフォリオ およびサブ・
ファンドが促進する環境面および社会面の特性 に投資することを希望する投資家に適している。
UBS( Lux )ボンド・シキャブ-ハイ・イールド・ボンド(米ドル)
(中略)
権利行使または申込みにより取得した株式は、取得後 12 ヶ月を期限として売却しなければならな
い。
格付けの低い投資対象には平均を上回る利回りが付くことがあるが、優良債務者の有価証券への投
資よりも大きな信用リスクが伴う可能性もある。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
(後略)
(4)投資制限
2.リスク分散
<訂正前>
(前略)
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは
- ある機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関の 取引する 店頭派生商品
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
- ある機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関の店頭派生商品 契約
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
(後略)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、投資価値に 重大な または潜在的に相当な悪影響をもたらすおそ
れのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステナビリティ・
リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、 それが発生した場合、 投資価値に 実際の または潜在的に 重大 な
悪影響をもたらすおそれのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴
うサステナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがあ
る。
(後略)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第2 手続等
4 その他
<訂正前>
(前略)
ベンチマーク規則
販売目論見書に別段の定めがない限り、 販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークと
して使用する指数(規則( EU ) 2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される
「使用」)は、 ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク管理者登録簿に記載される
ベンチマーク管理者により提供される。
ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる管理者
によって提供されるか否かについての最新情報は、 https://registers.esma.europa.eu/publication/ で入
手可能である。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計画
を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談する
ことができる。
指数提供者
ブルームバーグ ・バークレイズ
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BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。
BARCLAYS® は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークであり、使用許諾に基づ
き 使用される。 ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・イン
デックス・サービシズ・リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブ
ルームバーグのライセンサーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグ ・バークレイズ の指数におけ
るすべての所有権を有する。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU ) 2016 /
1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、 以下のすべてまたはいず
れかのベンチマーク管理者が提供する。
(ⅰ)ベンチマーク規則第 36 条に従ってESMAが保管する管理者およびベンチマークの登録簿に記載
されているベンチマーク管理者。ベンチマークが管理者およびベンチマークのESMA登録簿に記載され
ているEUおよび第三国の管理者によって提供されるか否かについての最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu/publication/ で入手可能である。
(ⅱ)ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FCA
が 保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている、英国の 2019
年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク規則」という。)に
基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申請
期限は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計画
を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談する
ことができる。
指数提供者
ブルームバーグ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。ブルー
ムバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・
リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブルームバーグのライセン
サーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグの指数におけるすべての所有権を有する。
(後略)
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