住友三井オートサービス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 住友三井オートサービス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
住友三井オートサービス株式会社(E34406)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月15日
【会社名】 住友三井オートサービス株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 露口 章
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(5358)6311(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 本社部門担当役員 辻 靖浩
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(5358)6311(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 本社部門担当役員 辻 靖浩
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年10月1日
効力発生日 2021年10月9日
有効期限 2023年10月8日
発行登録番号 3-関東1
発行予定額 150,000百万円
発行予定額又は発行残高の上限(円)
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
150,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(150,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出して
おります。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
住友三井オートサービス株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約
銘柄
付)(サステナビリティボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.140%
利払日 毎年4月22日及び10月22日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期
日」という。)までこれをつけ、2022年4月22日を第1回の利息支払
期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月22日及び10月22
日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
利息支払の方法
(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割
をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
(5) 銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をい
い、銀行営業日でない日を銀行休業日という。
2 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2026年10月22日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2026年10月22日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこ
償還の方法 れを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載
の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができ
る。
3 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2021年10月15日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2021年10月22日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
担保
れている資産はない。
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内
で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(た
だし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項
が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保提供(当社の資産
に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約を
する場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供
財務上の特約(担保提供制限) しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保
付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当
社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債
信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
3 当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本欄
第1項は適用されない。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切
換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
財務上の特約(その他の条項) に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特
約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をい
う。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルA-)の信用格付を2021年10月15日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で
信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により
誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何ら
かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2021年10月15日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等
の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表
明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明で
はない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確
性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
いない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
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2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき
社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に
基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
関係または信託関係を有しない。
(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、5銀行営
業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この
限りではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または株主総会に
おいて解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
(2) 本(注)5(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6
に定める方法により公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付して直ちに支払うものとする。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の社
債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告す
る。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類
の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 5,000
1.引受人は、本社債
の全額につき、共
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,000
同して買取引受を
行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,000
2.本社債の引受手数
料は各社債の金額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,000
100円につき金37.5
三菱UFJモルガン・スタン
銭とする。
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 1,000
レー証券株式会社
計 - 10,000 -
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲げる
株券等に該当し、当社は、金商業等府令第147条第1項第3号に規定する本社債の主幹事会社であるSMBC日
興証券株式会社の親法人等に該当します。当社は株式会社三井住友フィナンシャルグループの持分法適用関連
会社であり、SMBC日興証券株式会社は株式会社三井住友フィナンシャルグループの連結子会社でありま
す。当社は、本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、大
和証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事がSMBC
日興証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の妥当性を確認し、独立引受幹事がSMB
C日興証券株式会社から発行価格等の決定に関する情報提供を受けて本社債の発行価格等の決定に関与する
等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講
じております。また、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」
第25条の2に定めるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 53 9,947
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,947百万円は、2022年9月末までに、全額を、自動車リース事業における、英非営利団体
Climate Bonds Initiativeがグリーンボンドの適格性基準として定める、EU(欧州委員会)が「EUタクソノミー」に
て提示する乗車1人1kmあたりの走行によるCO2排出量(50g)を下回るハイブリッド自動車、電気自動車及び燃料電
池自動車の新規購入資金、または高度な交通事故削減サポートなどを実現するために、株式会社デンソー、株式会
社スマートドライブ等と共同開発したモビリティサービス「SMAS-Smart Connect」のデバイスである車載器の新規
購入資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1. サステナビリティボンドとしての適格性について
当社はサステナビリティボンドの発行を目的として、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」(注
1)、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン
2021」(注3)及び「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注4)に則り、サステナビリティボンドフレームワーク
を策定しました。
サステナビリティボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(R&I)より、当該フレームワー
クが「グリーンボンド原則2021」、「ソーシャルボンド原則2021」、「サステナビリティボンド・ガイドライン
2021」及び「グリーンボンドガイドライン2020年版」に適合する旨のセカンドオピニオン(注5)を取得しておりま
す。
また、本第三者評価の取得については、環境省の令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注6)の補助
金交付対象となっております。
(注1) グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団
体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されてい
るグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
(注2) ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2021とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民
間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond
Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。
(注3) サステナビリティボンド・ガイドライン2021とは、国際資本市場協会(ICMA)により策定されているサステナ
ビリティボンドの発行に係るガイドライン。
(注4) グリーンボンドガイドライン2020年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実
務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特
性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3
月に策定・公表し、2020年に改訂したガイドライン。
(注5) セカンドオピニオンとは、企業等が定めるサステナビリティボンドのフレームワークが、サステナビリティ
ボンド・ガイドライン等に適合していることを評価するもの。
(注6) グリーンボンド等促進体制整備支援事業とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等
に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を
行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。
対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、サステナビリティ
ボンドの場合は調達した資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点
において以下の全てを満たすもの。
(ⅰ) グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 調達資金の50%以上が国内脱炭素化事業に充当されること
② 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの件数の50%以上が国内脱炭素化事業であること
③ 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトが、地域活性化効果が高い事業及び国内脱炭素化事業のうち
脱炭素化効果が高い事業として以下のいずれにも該当するものであること
・地域活性化効果が高い事業:調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの全部又は一部が、事業を実施
する地域の活性化に資する効果が特に高いとして一定の類型に該当する事業
・脱炭素化効果が高い事業:二酸化炭素排出削減量(見込み)1トン当たりの補助額が3,000円以内の事業
(ⅱ) グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間
に外部レビュー機関により確認されること
(ⅲ) いわゆる「グリーンウォッシュ債券(実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当さ
れていないにもかかわらず、グリーンボンド等と称する債券)」ではないこと
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2. サステナビリティ適格基準について
サステナビリティボンドで調達された資金は、リース事業における、「環境配慮型車両の普及促進事業(以下「グ
リーンプロジェクト」という。)」又は「交通事故削減サポート事業(以下「ソーシャルプロジェクト」という。)」に
充当する予定です。グリーンプロジェクトではグリーン適格基準を満たす車両の新規購入を通じてCO2の削減に貢献
し、「脱炭素・循環型社会」を目指します。ソーシャルプロジェクトは顧客車両にソーシャル適格基準を満たす車載
器を装着することを通じて顧客の安全運転を推進し、「人・モノの移動に関する安心・安全な社会の実現」を目指し
ます。
■ グリーン適格基準
英非営利団体Climate Bonds Initiativeがグリーンボンドの適格性基準として定める、EU(欧州委員会)が「EU
タクソノミー」にて提示する乗車1人1kmあたりの走行によるCO2排出量(50g)を下回るハイブリッド自動車
(HV)、電気自動車(EV)及び燃料電池自動車(FCV)
■ ソーシャル適格基準
高度な交通事故削減サポートなどを実現するために、株式会社デンソー、株式会社スマートドライブ等と共同
開発したモビリティサービス「SMAS-Smart Connect」のデバイスである車載器。なお、将来、株式会社デン
ソー、株式会社スマートドライブ以外が「SMAS-Smart Connect」の共同開発先に加わり、「SMAS-Smart
Connect」の新たなデバイスとして、当該社の車載器をソーシャル適格基準を満たす車載器に加える場合、既存の
ソーシャル適格基準を満たす車載器が有する安全運転推進に係る主な機能と同等の機能を有する車載器とする
<車載器の種類(2021年10月現在)>
① Advance / Advance Lite
・安全運転推進に係る主な機能:
動画配信、バック診断、ドライバーカルテ、危険運転評価、ランキングレポート、音声ガイダンス、危険運転
通知
② Basic
・安全運転推進に係る主な機能:
ドライバーカルテ、危険運転評価、ランキングレポート、音声ガイダンス、危険運転通知
③ SmartDrive Fleet
・安全運転推進に係る主な機能:
ドライバーカルテ、危険運転通知、安全運転スコアリング(G-force)
④ SmartDrive Driverecorder
・安全運転推進に係る主な機能:
動画配信、ドライバーカルテ、危険運転通知、安全運転スコアリング(G-force)
<各機能概要>
動画配信:車両に急ブレーキなどの衝撃が加わった際の映像を記録しメールで配信
バック診断:バック時の車の動きを分析し評価。全事故件数の約4割を占める駐車場事故の抑制に貢献
ドライバーカルテ・危険運転評価:ドライバーの走行データを分析しレポートを生成。急挙動回数や動画、改善ポ
イントが確認でき、継続的な運転指導に活用可能
ランキングレポート:危険挙動の多いドライバーをランキング形式で表示。事故発生リスクが高いドライバーの特
定が容易
音声ガイダンス・危険運転通知:危険運転を検知しその場で音声による注意喚起を実施するとともに管理者へメー
ルで通知。安全運転意識の継続をサポート
安全運転スコアリング(G-force):車両にかかるGの向きと大きさを図で表し、運転の癖を可視化
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3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス
■ 対象車両及び車載器の選定プロセス
当社は経営理念、行動指針、環境方針に基づき、環境ビジネスの拡大、環境関連法規の順守徹底、環境保全意識
の向上を目指し、中長期環境目標を策定しています。中長期環境目標においては、日本政府『自動車産業戦略
2014』に基づき、次世代自動車リース取引を推進しており、当社の乗用車(軽乗用車含む)仕入台数に占める次世代
自動車(電気自動車、ハイブリッド車、クリーンディーゼル車)の割合が2030年までに50%となるよう、環境に配慮
した提案活動を行っています。
また、当社は交通事故削減の専門企業として、国内外の交通事故における「死亡者及び重傷者の撲滅」の実現に
向けRTS方針に沿った道路交通安全(RTS)活動を継続的に実施しております。
当社は、新たな事業計画「SMAS Evolution 2021 ∞」における「10の重点戦略」の1つである「サステナブル経
営実現のための基盤作り」の取り組み方針として、「地球環境・社会・経済活動という3つの観点すべてにおいて
「持続可能な状態」を実現する経営」を掲げています。上記2に記載するグリーンプロジェクト並びにソーシャル
プロジェクトは、この方針に基づき取り組むものです。
当社財務部は、営業企画部及び当社におけるサステナビリティを推進する経営企画部サステナビリティ推進室及
び当社のRTS活動を推進するRMS部・総務部と協議を行い、当社中長期環境目標及び交通事故削減の取り組みに資す
るものとして、適格基準を策定しました。
車両及び車載器の購入に当たっては、営業各部が購入車両及び車載器を決定し、そのうち適格基準を満たすHV、
EV及びFCV並びに車載器を財務部が選定し、サステナビリティボンドによる調達資金を当該資産購入費用に充当する
予定です。
■ 環境・社会面におけるネガティブな影響への配慮
当社は環境関連法規の遵守を目的として、当該法規を把握するとともに、遵守状況をチェックしています。
(1) 自動車リサイクル法:
リース満了車両の廃棄を委託する業者については、「解体業許可証」及び「引取業者通知書」のコピーを確
証として、当該事業の認可が下りている解体業者であることを確認しています。また、委託先解体業者の「解
体業許可証」及び「引取業者通知書」の更新期限管理を徹底しており、更新時期には当社から解体業者に対し
て更新が完了していることの確認を行っています。
(2) フロン排出抑制法:
冷蔵・冷凍車などの解体時にフロンが発生するリース満了車両については、フロン排出抑制法に則りマニ
フェストを発行し、車両の廃棄は第一種フロン類充填回収の資格のある業者に委託しています。また、リース
満了後の冷蔵・冷凍車を再販する場合は、法令に則り「簡易点検記録簿」が車両に搭載されていることを確認
し、法令で定められた簡易点検を実施してから再販しています。
また、自動車リースを主業としている当社において、業容拡大により保有管理台数が増加することは、CO2排出量
増加に繋がる可能性があると認識しております。
このため、当社では、自動車の運行により排出されるCO2の削減を目指し、環境配慮型車両への導入・入替提案を
推奨しています。
さらに、お客さまの社用車に車載器を搭載、車両稼働率を分析して必要最低限の車両台数を割り出し、お客さま
へ最適な車両台数の提案を行っています。
その結果として、一時的に社用車が足らなくなる事態に対応するため、電車やバス等の公共交通機関とレンタ
カーやカーシェアとの組合せ利用を促進すべく、「Mobility Passport」というアプリを開発し、環境に配慮した事
業運営の提案を行うとともに、移動の可能性を広げる取り組みを始めています。
また、グリーン適格基準を満たさない車両に車載器を装着した場合は、基準値を超えるCO2排出が見込まれます
が、当社は車載器に付随したテレマティクスサービスを提供し、運行管理や交通事故削減のサポートを行います。
これらは、エコドライブ推進にも繋がり、CO2排出量抑制に効果があるものと考えます。
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4. 調達資金の管理
サステナビリティボンドにより調達した資金は、財務部が管理を行います。調達資金は調達後1年を目途に充当完
了する予定です。
サステナビリティボンドの発行後、財務部は毎月社内データシステムから適格資産の購入実績データを抽出した上
で、社内ファイルシステムを用いて同月の支払予定額を確認し、調達資金をその支払資金に充当します。
調達した資金の全額が適格資産の購入費用に充当されるまで、このプロセスを繰り返し、それまでの未充当資金に
ついては現金又は現金同等物にて管理する方針です。
また、財務担当役員は年1回、調達した資金の充当が完了するまで、適格資産への充当済金額と未充当資金(現金又
は現金同等物)の額の合計が、サステナビリティボンドで調達した金額と一致していることを確認する方針です。
5. レポーティング
「資金充当状況」
当社は、資金充当状況について、充当完了まで以下の内容を年1回、また大きな状況の変化があった場合には、当
社ホームページで開示する予定です。
・サステナビリティボンド残高
・充当済金額
・未充当資金の額
・主な購入済車種及び車載器
充当完了後、万が一充当状況に大きな変化があった場合は、その旨を開示する予定です。
「インパクトレポーティング」
当社は、サステナビリティボンドが全額償還されるまで、以下の内容を年1回、当社ホームページで開示する予定
です。
■ 環境改善効果
・購入済適格車両の1km走行におけるCO2排出量※を元に算出した車両のCO2排出抑制量の推計値
※国土交通省の公表する「自動車燃費一覧」「自動車の燃費性能に関する公表」及び各メーカーHPに基づく(WLTC
モード)
■ 社会的インパクト
<アウトプット指標>
・安全運転支援車載器の装着台数
① 各年度の安全運転支援車載器の装着台数
② 上記①のうち、適格車載器の装着台数
③ サステナビリティボンド発行日以降、次回レポーティング直前月末までの装着実績(支払日ベース)、また
は前回レポーティング日が属する月の月初以降、次回レポーティング直前月末までの装着実績(支払日ベー
ス)(いずれの場合も適格車載器のみの装着実績)
<アウトカム指標>
・RMS(リスクマネージメントソリューション)の活動実績
① コンサルティング・安全運転講習会実施回数
② 実車研修「ADST (Advanced Driving Skill & Technique)」受講者数
③ 交通安全啓発ツール「人とクルマの笑顔通信」配信先
<インパクト>
・国内外の交通事故における「死亡者及び重傷者の撲滅」の実現に貢献すること
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月29日関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年10月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項に
ついては、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
住友三井オートサービス株式会社本店
(東京都新宿区西新宿三丁目20番2号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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