三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日) |
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提出者 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月18日 提出
【計算期間】 第38特定期間(自 2021年1月19日至 2021年7月19日)
【ファンド名】 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを
目指して運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (FTSE世界 ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 国債インデック 絶対収益
社債 日々 中南米 ス(除く日本、 追求型
その他債券 その他 アフリカ 円ベース))
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
(高格付債) エマージング
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2002年8月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱 外国債券オープン(毎月分配型)」から
「三菱 外国債券オープン(毎月分配型)」に変更
2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 外国債券オープン(毎月分配型)」から「三
菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
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・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とします。
日本を除く世界主要国の国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えることを目指して運用を
行います。
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とします。運用の効率
化を図るため、先物取引等を利用することができます。
外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向の判断により、為替
ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限
ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。
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1.転換社債の転換、新株引受権付社債ならびに新株引受権証券の新株引受権行使および新株
予約権の行使により取得した株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをい
います。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.およ
び17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
といい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
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(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は原則として利子・配当収益を中心に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信
託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
③同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100
分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
④同一銘柄の転換社債等
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定め
があるものをいいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性をはかるため、
信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものと
して別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
券については、この限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
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c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算定した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
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ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②為替変動リスク
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんの
で、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基
準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きを概ね捉えるこ
とをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引
と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、
指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成す
る銘柄が変更になること、為替の評価による影響、分配金を準備するためにファンド内に資金
が滞留すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による影響を受ける
ことにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
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て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.1%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%
(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
各販売会社における
委託会社 販売会社 受託会社
残高に応じて
1,000億円以下
0.475% 0.475% 0.05%
の部分
1,000億円超
0.425% 0.525% 0.05%
の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
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は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当 該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 22,884,932,717 44.55
フランス 5,054,565,089 9.84
イタリア 4,765,131,520 9.28
ドイツ 3,723,675,198 7.25
イギリス 3,288,801,499 6.40
スペイン 3,017,129,076 5.87
ベルギー 1,088,770,092 2.12
オランダ 1,036,857,311 2.02
オーストラリア 1,016,872,905 1.98
カナダ 937,906,944 1.83
オーストリア 732,690,028 1.43
アイルランド 525,659,822 1.02
フィンランド 358,997,195 0.70
メキシコ 355,124,453 0.69
ポーランド 308,960,609 0.60
デンマーク 246,506,586 0.48
マレーシア 233,515,024 0.45
イスラエル 231,163,749 0.45
シンガポール 206,716,570 0.40
スウェーデン 148,610,587 0.29
ノルウェー 123,174,337 0.24
小計 50,285,761,311 97.89
コール・ローン、その他資産 ― 1,083,925,371 2.11
(負債控除後)
純資産総額 51,369,686,682 100.00
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(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 5,400,000 12,132.86 655,174,474 12,169.64 657,160,690 2.625000 2029/2/15 1.28
290215
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 5,200,000 11,022.99 573,195,546 11,056.77 574,952,520 1.125000 2028/2/29 1.12
280229
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 4,800,000 11,581.98 555,935,475 11,603.80 556,982,472 2.125000 2025/5/15 1.08
250515
アメリカ 国債証券 5.5 T-BOND 280815 3,550,000 14,273.04 506,693,202 14,303.84 507,786,391 5.500000 2028/8/15 0.99
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 2,630,000 18,958.81 498,616,860 19,042.04 500,805,675 5.500000 2029/4/25 0.97
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,300,000 11,598.66 498,742,774 11,618.34 499,588,756 2.250000 2024/12/31 0.97
241231
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 4,300,000 11,543.06 496,351,958 11,562.74 497,197,939 2.125000 2024/11/30 0.97
241130
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 4,000,000 12,163.22 486,529,078 12,197.87 487,914,812 2.750000 2028/2/15 0.95
280215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 4,000,000 11,925.85 477,034,244 11,951.09 478,043,604 2.875000 2025/7/31 0.93
250731
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,100,000 11,579.85 474,773,873 11,601.66 475,668,184 2.250000 2024/10/31 0.93
241031
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 4,300,000 10,926.33 469,832,281 10,936.59 470,273,663 0.125000 2023/7/15 0.92
230715
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 3,850,000 11,771.88 453,217,603 11,807.81 454,600,769 2.250000 2027/2/15 0.88
270215
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 3,900,000 11,611.07 452,831,821 11,650.42 454,366,392 2.000000 2026/11/15 0.88
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 4,000,000 11,283.03 451,321,200 11,295.00 451,800,219 1.625000 2023/10/31 0.88
231031
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,650,000 11,950.23 436,183,566 11,983.16 437,385,604 2.375000 2029/5/15 0.85
290515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 3,500,000 11,800.96 413,033,917 11,835.61 414,246,432 2.250000 2027/11/15 0.81
271115
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 3,500,000 11,405.35 399,187,279 11,431.86 400,115,379 1.625000 2026/10/31 0.78
261031
ドイツ 国債証券 6.25 BUND 300104 1,900,000 20,717.22 393,627,182 20,821.77 395,613,754 6.250000 2030/1/4 0.77
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 3,300,000 11,600.37 382,812,538 11,618.34 383,405,323 2.500000 2024/5/15 0.75
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 3,300,000 11,548.20 381,090,637 11,573.86 381,937,473 2.000000 2025/8/15 0.74
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,200,000 11,864.26 379,656,575 11,902.33 380,874,650 2.375000 2027/5/15 0.74
270515
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 3,200,000 11,398.50 364,752,248 11,429.72 365,751,345 1.625000 2026/5/15 0.71
260515
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 3,200,000 10,886.98 348,383,493 10,906.65 349,013,060 0.125000 2024/2/15 0.68
240215
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 3,100,000 11,175.67 346,446,033 11,183.37 346,684,687 1.250000 2023/7/31 0.67
230731
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,900,000 11,681.21 338,755,217 11,711.58 339,635,841 2.250000 2025/11/15 0.66
251115
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,920,000 11,327.93 330,775,791 11,365.14 331,862,308 1.500000 2026/8/15 0.65
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 250131 2,800,000 11,705.16 327,744,628 11,723.98 328,271,549 2.500000 2025/1/31 0.64
アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 3,000,000 10,914.35 327,430,700 10,936.16 328,085,074 0.250000 2024/3/15 0.64
240315
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,800,000 11,528.52 322,798,761 11,547.77 323,337,657 2.125000 2024/9/30 0.63
240930
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 2,200,000 14,478.76 318,532,927 14,521.96 319,483,266 3.625000 2044/2/15 0.62
440215
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.89
合計 97.89
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第106計算期間末日 (平成23年 8月17日) 265,922,550,683 267,586,716,715 7,510 7,557
第107計算期間末日 (平成23年 9月20日) 251,433,255,624 253,047,814,830 7,319 7,366
第108計算期間末日 (平成23年10月17日) 243,768,682,043 245,337,789,746 7,302 7,349
第109計算期間末日 (平成23年11月17日) 227,973,329,283 229,480,849,740 7,108 7,155
第110計算期間末日 (平成23年12月19日) 222,513,930,849 223,974,128,226 7,162 7,209
第111計算期間末日 (平成24年 1月17日) 212,177,545,218 213,606,300,146 6,980 7,027
第112計算期間末日 (平成24年 2月17日) 212,699,047,385 214,072,415,261 7,279 7,326
第113計算期間末日 (平成24年 3月19日) 217,877,254,297 219,217,367,032 7,641 7,688
第114計算期間末日 (平成24年 4月17日) 206,347,488,434 207,666,623,092 7,352 7,399
第115計算期間末日 (平成24年 5月17日) 200,679,203,263 201,982,324,214 7,238 7,285
第116計算期間末日 (平成24年 6月18日) 193,428,846,081 194,704,124,793 7,129 7,176
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第117計算期間末日 (平成24年 7月17日) 187,778,714,183 189,033,715,527 7,032 7,079
第118計算期間末日 (平成24年 8月17日) 183,096,228,246 184,325,416,605 7,001 7,048
第119計算期間末日 (平成24年 9月18日) 181,975,430,110 183,179,842,979 7,101 7,148
第120計算期間末日 (平成24年10月17日) 179,080,049,347 180,262,896,903 7,116 7,163
第121計算期間末日 (平成24年11月19日) 178,382,413,396 179,535,908,823 7,268 7,315
第122計算期間末日 (平成24年12月17日) 182,116,081,469 183,245,216,862 7,581 7,628
第123計算期間末日 (平成25年 1月17日) 188,107,959,480 189,217,370,426 7,969 8,016
第124計算期間末日 (平成25年 2月18日) 191,746,171,690 192,831,026,125 8,307 8,354
第125計算期間末日 (平成25年 3月18日) 186,595,454,205 187,657,869,201 8,255 8,302
第126計算期間末日 (平成25年 4月17日) 191,693,915,438 192,731,527,012 8,683 8,730
第127計算期間末日 (平成25年 5月17日) 192,191,220,369 193,204,410,116 8,915 8,962
第128計算期間末日 (平成25年 6月17日) 173,401,319,623 174,390,544,825 8,239 8,286
第129計算期間末日 (平成25年 7月17日) 174,233,184,029 175,204,584,987 8,430 8,477
第130計算期間末日 (平成25年 8月19日) 167,174,449,634 168,128,253,275 8,238 8,285
第131計算期間末日 (平成25年 9月17日) 166,260,953,261 167,200,380,254 8,318 8,365
第132計算期間末日 (平成25年10月17日) 164,659,053,244 165,583,686,902 8,370 8,417
第133計算期間末日 (平成25年11月18日) 164,349,882,002 165,259,919,617 8,488 8,535
第134計算期間末日 (平成25年12月17日) 162,861,652,174 163,738,081,534 8,734 8,781
第135計算期間末日 (平成26年 1月17日) 158,494,909,265 159,343,545,917 8,778 8,825
第136計算期間末日 (平成26年 2月17日) 154,106,280,065 154,949,331,020 8,591 8,638
第137計算期間末日 (平成26年 3月17日) 153,273,191,115 154,105,325,691 8,657 8,704
第138計算期間末日 (平成26年 4月17日) 152,617,054,507 153,439,683,286 8,720 8,767
第139計算期間末日 (平成26年 5月19日) 149,985,487,200 150,800,228,134 8,652 8,699
第140計算期間末日 (平成26年 6月17日) 147,712,220,378 148,518,252,948 8,613 8,660
第141計算期間末日 (平成26年 7月17日) 145,642,914,661 146,440,071,339 8,587 8,634
第142計算期間末日 (平成26年 8月18日) 145,186,322,538 145,974,042,440 8,663 8,710
第143計算期間末日 (平成26年 9月17日) 145,094,524,393 145,869,246,737 8,802 8,849
第144計算期間末日 (平成26年10月17日) 142,315,307,983 143,079,783,041 8,750 8,797
第145計算期間末日 (平成26年11月17日) 149,881,955,684 150,630,592,307 9,410 9,457
第146計算期間末日 (平成26年12月17日) 147,805,248,945 148,536,583,831 9,499 9,546
第147計算期間末日 (平成27年 1月19日) 142,912,803,732 143,635,702,227 9,292 9,339
第148計算期間末日 (平成27年 2月17日) 139,954,645,941 140,668,771,607 9,211 9,258
第149計算期間末日 (平成27年 3月17日) 136,532,136,893 137,234,683,013 9,134 9,181
第150計算期間末日 (平成27年 4月17日) 133,764,405,838 134,457,002,779 9,077 9,124
第151計算期間末日 (平成27年 5月18日) 133,275,284,282 133,961,152,119 9,133 9,180
第152計算期間末日 (平成27年 6月17日) 131,115,289,435 131,789,353,880 9,142 9,189
第153計算期間末日 (平成27年 7月17日) 127,915,977,476 128,580,755,833 9,044 9,091
第154計算期間末日 (平成27年 8月17日) 129,537,030,317 129,959,846,172 9,191 9,221
第155計算期間末日 (平成27年 9月17日) 122,196,726,224 122,610,148,289 8,867 8,897
第156計算期間末日 (平成27年10月19日) 121,387,202,280 121,796,303,135 8,902 8,932
第157計算期間末日 (平成27年11月17日) 118,744,020,903 119,147,212,683 8,835 8,865
第158計算期間末日 (平成27年12月17日) 115,715,672,624 116,111,225,047 8,776 8,806
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第159計算期間末日 (平成28年 1月18日) 109,570,689,208 109,961,748,419 8,406 8,436
第160計算期間末日 (平成28年 2月17日) 107,754,487,921 108,140,938,434 8,365 8,395
第161計算期間末日 (平成28年 3月17日) 105,468,588,361 105,851,390,967 8,266 8,296
第162計算期間末日 (平成28年 4月18日) 101,148,441,092 101,527,996,493 7,995 8,025
第163計算期間末日 (平成28年 5月17日) 100,846,562,073 101,223,495,346 8,026 8,056
第164計算期間末日 (平成28年 6月17日) 96,477,112,215 96,850,116,798 7,759 7,789
第165計算期間末日 (平成28年 7月19日) 95,950,189,919 96,319,527,013 7,794 7,824
第166計算期間末日 (平成28年 8月17日) 91,275,740,004 91,642,112,370 7,474 7,504
第167計算期間末日 (平成28年 9月20日) 89,760,112,980 90,123,000,448 7,420 7,450
第168計算期間末日 (平成28年10月17日) 89,085,492,619 89,445,486,012 7,424 7,454
第169計算期間末日 (平成28年11月17日) 88,296,892,677 88,652,667,325 7,445 7,475
第170計算期間末日 (平成28年12月19日) 92,058,773,472 92,292,241,768 7,886 7,906
第171計算期間末日 (平成29年 1月17日) 88,631,139,932 88,861,004,173 7,712 7,732
第172計算期間末日 (平成29年 2月17日) 86,252,494,457 86,477,825,267 7,656 7,676
第173計算期間末日 (平成29年 3月17日) 84,939,472,671 85,162,083,626 7,631 7,651
第174計算期間末日 (平成29年 4月17日) 80,635,401,061 80,855,133,558 7,339 7,359
第175計算期間末日 (平成29年 5月17日) 83,923,534,954 84,140,624,266 7,732 7,752
第176計算期間末日 (平成29年 6月19日) 81,010,106,928 81,219,926,018 7,722 7,742
第177計算期間末日 (平成29年 7月18日) 81,205,434,948 81,412,938,579 7,827 7,847
第178計算期間末日 (平成29年 8月17日) 79,611,557,069 79,816,383,338 7,774 7,794
第179計算期間末日 (平成29年 9月19日) 80,223,690,350 80,426,124,633 7,926 7,946
第180計算期間末日 (平成29年10月17日) 78,908,751,501 79,108,719,244 7,892 7,912
第181計算期間末日 (平成29年11月17日) 77,749,068,769 77,945,538,463 7,915 7,935
第182計算期間末日 (平成29年12月18日) 76,765,148,429 76,959,022,383 7,919 7,939
第183計算期間末日 (平成30年 1月17日) 75,337,823,321 75,529,822,359 7,848 7,868
第184計算期間末日 (平成30年 2月19日) 71,223,434,854 71,413,272,729 7,504 7,524
第185計算期間末日 (平成30年 3月19日) 70,123,204,390 70,311,492,159 7,449 7,469
第186計算期間末日 (平成30年 4月17日) 70,819,742,229 71,006,473,799 7,585 7,605
第187計算期間末日 (平成30年 5月17日) 69,557,048,647 69,742,405,389 7,505 7,525
第188計算期間末日 (平成30年 6月18日) 68,342,713,990 68,525,998,148 7,458 7,478
第189計算期間末日 (平成30年 7月17日) 69,443,566,390 69,625,409,477 7,638 7,658
第190計算期間末日 (平成30年 8月17日) 66,318,282,033 66,498,292,105 7,368 7,388
第191計算期間末日 (平成30年 9月18日) 66,719,081,441 66,897,654,935 7,472 7,492
第192計算期間末日 (平成30年10月17日) 65,328,688,381 65,505,274,304 7,399 7,419
第193計算期間末日 (平成30年11月19日) 64,415,296,407 64,590,145,682 7,368 7,388
第194計算期間末日 (平成30年12月17日) 64,501,422,500 64,587,878,448 7,461 7,471
第195計算期間末日 (平成31年 1月17日) 62,038,584,888 62,124,183,538 7,248 7,258
第196計算期間末日 (平成31年 2月18日) 62,061,809,807 62,146,148,347 7,359 7,369
第197計算期間末日 (平成31年 3月18日) 62,178,928,819 62,262,168,979 7,470 7,480
第198計算期間末日 (平成31年 4月17日) 61,668,281,412 61,750,497,603 7,501 7,511
第199計算期間末日 (令和 1年 5月17日) 60,144,703,508 60,226,280,272 7,373 7,383
第200計算期間末日 (令和 1年 6月17日) 59,970,179,139 60,051,010,101 7,419 7,429
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第201計算期間末日 (令和 1年 7月17日) 59,457,670,406 59,537,765,490 7,423 7,433
第202計算期間末日 (令和 1年 8月19日) 59,228,843,681 59,308,053,114 7,477 7,487
第203計算期間末日 (令和 1年 9月17日) 58,752,029,994 58,830,549,812 7,482 7,492
第204計算期間末日 (令和 1年10月17日) 58,880,064,691 58,957,993,316 7,556 7,566
第205計算期間末日 (令和 1年11月18日) 57,823,910,457 57,901,040,078 7,497 7,507
第206計算期間末日 (令和 1年12月17日) 57,869,863,252 57,946,364,114 7,565 7,575
第207計算期間末日 (令和 2年 1月17日) 57,684,182,012 57,759,934,132 7,615 7,625
第208計算期間末日 (令和 2年 2月17日) 56,941,669,988 57,016,616,564 7,598 7,608
第209計算期間末日 (令和 2年 3月17日) 55,608,339,290 55,682,435,297 7,505 7,515
第210計算期間末日 (令和 2年 4月17日) 55,677,252,787 55,750,573,062 7,594 7,604
第211計算期間末日 (令和 2年 5月18日) 54,778,676,518 54,851,703,888 7,501 7,511
第212計算期間末日 (令和 2年 6月17日) 55,636,416,911 55,708,981,375 7,667 7,677
第213計算期間末日 (令和 2年 7月17日) 55,934,458,610 56,006,530,486 7,761 7,771
第214計算期間末日 (令和 2年 8月17日) 56,083,172,790 56,154,734,294 7,837 7,847
第215計算期間末日 (令和 2年 9月17日) 54,892,931,407 54,964,009,182 7,723 7,733
第216計算期間末日 (令和 2年10月19日) 54,763,081,050 54,833,717,275 7,753 7,763
第217計算期間末日 (令和 2年11月17日) 53,797,878,542 53,867,875,394 7,686 7,696
第218計算期間末日 (令和 2年12月17日) 53,613,673,316 53,683,033,598 7,730 7,740
第219計算期間末日 (令和 3年 1月18日) 52,870,698,357 52,939,589,452 7,675 7,685
第220計算期間末日 (令和 3年 2月17日) 52,870,983,267 52,939,354,545 7,733 7,743
第221計算期間末日 (令和 3年 3月17日) 52,817,055,301 52,884,923,575 7,782 7,792
第222計算期間末日 (令和 3年 4月19日) 51,908,628,484 51,975,626,133 7,748 7,758
第223計算期間末日 (令和 3年 5月17日) 51,805,028,542 51,871,627,405 7,779 7,789
第224計算期間末日 (令和 3年 6月17日) 52,018,012,983 52,083,992,208 7,884 7,894
第225計算期間末日 (令和 3年 7月19日) 51,205,102,240 51,270,477,350 7,833 7,843
令和 2年 7月末日 55,937,548,729 ― 7,785 ―
8月末日 55,393,652,628 ― 7,761 ―
9月末日 55,202,397,939 ― 7,782 ―
10月末日 53,836,086,361 ― 7,651 ―
11月末日 53,836,622,518 ― 7,713 ―
12月末日 53,616,119,845 ― 7,762 ―
令和 3年 1月末日 53,109,916,132 ― 7,735 ―
2月末日 52,203,913,140 ― 7,649 ―
3月末日 52,648,710,168 ― 7,800 ―
4月末日 51,988,174,536 ― 7,781 ―
5月末日 52,230,263,802 ― 7,869 ―
6月末日 51,464,912,936 ― 7,838 ―
7月末日 51,369,686,682 ― 7,877 ―
②【分配の推移】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1万口当たりの分配金
第106計算期間 47円
第107計算期間 47円
第108計算期間 47円
第109計算期間 47円
第110計算期間 47円
第111計算期間 47円
第112計算期間 47円
第113計算期間 47円
第114計算期間 47円
第115計算期間 47円
第116計算期間 47円
第117計算期間 47円
第118計算期間 47円
第119計算期間 47円
第120計算期間 47円
第121計算期間 47円
第122計算期間 47円
第123計算期間 47円
第124計算期間 47円
第125計算期間 47円
第126計算期間 47円
第127計算期間 47円
第128計算期間 47円
第129計算期間 47円
第130計算期間 47円
第131計算期間 47円
第132計算期間 47円
第133計算期間 47円
第134計算期間 47円
第135計算期間 47円
第136計算期間 47円
第137計算期間 47円
第138計算期間 47円
第139計算期間 47円
第140計算期間 47円
第141計算期間 47円
第142計算期間 47円
第143計算期間 47円
第144計算期間 47円
第145計算期間 47円
第146計算期間 47円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第147計算期間 47円
第148計算期間 47円
第149計算期間 47円
第150計算期間 47円
第151計算期間 47円
第152計算期間 47円
第153計算期間 47円
第154計算期間 30円
第155計算期間 30円
第156計算期間 30円
第157計算期間 30円
第158計算期間 30円
第159計算期間 30円
第160計算期間 30円
第161計算期間 30円
第162計算期間 30円
第163計算期間 30円
第164計算期間 30円
第165計算期間 30円
第166計算期間 30円
第167計算期間 30円
第168計算期間 30円
第169計算期間 30円
第170計算期間 20円
第171計算期間 20円
第172計算期間 20円
第173計算期間 20円
第174計算期間 20円
第175計算期間 20円
第176計算期間 20円
第177計算期間 20円
第178計算期間 20円
第179計算期間 20円
第180計算期間 20円
第181計算期間 20円
第182計算期間 20円
第183計算期間 20円
第184計算期間 20円
第185計算期間 20円
第186計算期間 20円
第187計算期間 20円
第188計算期間 20円
29/89
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第189計算期間 20円
第190計算期間 20円
第191計算期間 20円
第192計算期間 20円
第193計算期間 20円
第194計算期間 10円
第195計算期間 10円
第196計算期間 10円
第197計算期間 10円
第198計算期間 10円
第199計算期間 10円
第200計算期間 10円
第201計算期間 10円
第202計算期間 10円
第203計算期間 10円
第204計算期間 10円
第205計算期間 10円
第206計算期間 10円
第207計算期間 10円
第208計算期間 10円
第209計算期間 10円
第210計算期間 10円
第211計算期間 10円
第212計算期間 10円
第213計算期間 10円
第214計算期間 10円
第215計算期間 10円
第216計算期間 10円
第217計算期間 10円
第218計算期間 10円
第219計算期間 10円
第220計算期間 10円
第221計算期間 10円
第222計算期間 10円
第223計算期間 10円
第224計算期間 10円
第225計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率(%)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第106計算期間 0.92
第107計算期間 △1.91
第108計算期間 0.40
第109計算期間 △2.01
第110計算期間 1.42
第111計算期間 △1.88
第112計算期間 4.95
第113計算期間 5.61
第114計算期間 △3.16
第115計算期間 △0.91
第116計算期間 △0.85
第117計算期間 △0.70
第118計算期間 0.22
第119計算期間 2.09
第120計算期間 0.87
第121計算期間 2.79
第122計算期間 4.95
第123計算期間 5.73
第124計算期間 4.83
第125計算期間 △0.06
第126計算期間 5.75
第127計算期間 3.21
第128計算期間 △7.05
第129計算期間 2.88
第130計算期間 △1.72
第131計算期間 1.54
第132計算期間 1.19
第133計算期間 1.97
第134計算期間 3.45
第135計算期間 1.04
第136計算期間 △1.59
第137計算期間 1.31
第138計算期間 1.27
第139計算期間 △0.24
第140計算期間 0.09
第141計算期間 0.24
第142計算期間 1.43
第143計算期間 2.14
第144計算期間 △0.05
第145計算期間 8.08
第146計算期間 1.44
第147計算期間 △1.68
31/89
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第148計算期間 △0.36
第149計算期間 △0.32
第150計算期間 △0.10
第151計算期間 1.13
第152計算期間 0.61
第153計算期間 △0.55
第154計算期間 1.95
第155計算期間 △3.19
第156計算期間 0.73
第157計算期間 △0.41
第158計算期間 △0.32
第159計算期間 △3.87
第160計算期間 △0.13
第161計算期間 △0.82
第162計算期間 △2.91
第163計算期間 0.76
第164計算期間 △2.95
第165計算期間 0.83
第166計算期間 △3.72
第167計算期間 △0.32
第168計算期間 0.45
第169計算期間 0.68
第170計算期間 6.19
第171計算期間 △1.95
第172計算期間 △0.46
第173計算期間 △0.06
第174計算期間 △3.56
第175計算期間 5.62
第176計算期間 0.12
第177計算期間 1.61
第178計算期間 △0.42
第179計算期間 2.21
第180計算期間 △0.17
第181計算期間 0.54
第182計算期間 0.30
第183計算期間 △0.64
第184計算期間 △4.12
第185計算期間 △0.46
第186計算期間 2.09
第187計算期間 △0.79
第188計算期間 △0.35
第189計算期間 2.68
32/89
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第190計算期間 △3.27
第191計算期間 1.68
第192計算期間 △0.70
第193計算期間 △0.14
第194計算期間 1.39
第195計算期間 △2.72
第196計算期間 1.66
第197計算期間 1.64
第198計算期間 0.54
第199計算期間 △1.57
第200計算期間 0.75
第201計算期間 0.18
第202計算期間 0.86
第203計算期間 0.20
第204計算期間 1.12
第205計算期間 △0.64
第206計算期間 1.04
第207計算期間 0.79
第208計算期間 △0.09
第209計算期間 △1.09
第210計算期間 1.31
第211計算期間 △1.09
第212計算期間 2.34
第213計算期間 1.35
第214計算期間 1.10
第215計算期間 △1.32
第216計算期間 0.51
第217計算期間 △0.73
第218計算期間 0.70
第219計算期間 △0.58
第220計算期間 0.88
第221計算期間 0.76
第222計算期間 △0.30
第223計算期間 0.52
第224計算期間 1.47
第225計算期間 △0.52
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第106計算期間 506,391,520 8,114,448,070 354,077,879,208
第107計算期間 465,169,632 11,019,813,356 343,523,235,484
第108計算期間 368,987,067 10,039,519,761 333,852,702,790
第109計算期間 352,799,433 13,456,468,614 320,749,033,609
第110計算期間 384,283,803 10,453,024,301 310,680,293,111
第111計算期間 347,534,536 7,037,417,401 303,990,410,246
第112計算期間 329,984,917 12,114,463,889 292,205,931,274
第113計算期間 365,698,592 7,441,260,659 285,130,369,207
第114計算期間 370,830,702 4,834,251,256 280,666,948,653
第115計算期間 344,440,488 3,751,612,205 277,259,776,936
第116計算期間 332,911,119 6,256,791,723 271,335,896,332
第117計算期間 314,146,911 4,628,480,533 267,021,562,710
第118計算期間 341,676,375 5,833,800,836 261,529,438,249
第119計算期間 321,806,073 5,593,186,883 256,258,057,439
第120計算期間 312,505,771 4,900,870,430 251,669,692,780
第121計算期間 334,161,395 6,579,295,055 245,424,559,120
第122計算期間 332,026,650 5,515,012,740 240,241,573,030
第123計算期間 329,132,469 4,525,823,301 236,044,882,198
第124計算期間 376,343,385 5,601,132,974 230,820,092,609
第125計算期間 336,278,990 5,110,627,755 226,045,743,844
第126計算期間 323,955,601 5,601,279,247 220,768,420,198
第127計算期間 348,995,563 5,545,129,024 215,572,286,737
第128計算期間 330,790,037 5,429,629,374 210,473,447,400
第129計算期間 372,870,542 4,165,262,848 206,681,055,094
第130計算期間 422,237,077 4,166,347,235 202,936,944,936
第131計算期間 283,152,799 3,342,013,990 199,878,083,745
第132計算期間 236,935,272 3,384,453,329 196,730,565,688
第133計算期間 251,619,656 3,357,160,736 193,625,024,608
第134計算期間 344,131,235 7,494,823,759 186,474,332,084
第135計算期間 375,267,177 6,288,609,319 180,560,989,942
第136計算期間 1,498,328,788 2,686,774,987 179,372,543,743
第137計算期間 411,024,885 2,733,658,809 177,049,909,819
第138計算期間 345,595,520 2,368,105,367 175,027,399,972
第139計算期間 461,172,509 2,139,437,385 173,349,135,096
第140計算期間 354,642,627 2,207,486,213 171,496,291,510
第141計算期間 389,622,225 2,278,109,735 169,607,804,000
第142計算期間 405,664,935 2,413,489,675 167,599,979,260
第143計算期間 355,639,140 3,121,077,123 164,834,541,277
第144計算期間 394,674,525 2,574,948,093 162,654,267,709
第145計算期間 320,205,054 3,690,084,748 159,284,388,015
第146計算期間 355,559,746 4,036,780,368 155,603,167,393
第147計算期間 395,810,339 2,190,787,287 153,808,190,445
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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第148計算期間 291,366,509 2,157,925,705 151,941,631,249
第149計算期間 258,196,094 2,721,929,464 149,477,897,879
第150計算期間 309,610,055 2,426,456,593 147,361,051,341
第151計算期間 218,832,232 1,650,556,402 145,929,327,171
第152計算期間 214,568,945 2,725,928,978 143,417,967,138
第153計算期間 228,115,068 2,203,878,439 141,442,203,767
第154計算期間 1,436,279,924 1,939,865,099 140,938,618,592
第155計算期間 217,793,098 3,349,056,604 137,807,355,086
第156計算期間 183,255,427 1,623,658,745 136,366,951,768
第157計算期間 119,370,558 2,089,062,052 134,397,260,274
第158計算期間 125,288,183 2,671,740,580 131,850,807,877
第159計算期間 147,247,180 1,644,984,614 130,353,070,443
第160計算期間 171,775,768 1,708,008,485 128,816,837,726
第161計算期間 155,237,455 1,371,206,453 127,600,868,728
第162計算期間 131,107,623 1,213,509,329 126,518,467,022
第163計算期間 145,025,036 1,019,067,419 125,644,424,639
第164計算期間 145,565,199 1,455,128,684 124,334,861,154
第165計算期間 123,042,866 1,345,539,070 123,112,364,950
第166計算期間 139,752,126 1,127,994,999 122,124,122,077
第167計算期間 178,362,252 1,339,994,811 120,962,489,518
第168計算期間 123,876,010 1,088,567,545 119,997,797,983
第169計算期間 129,868,338 1,536,116,870 118,591,549,451
第170計算期間 123,682,020 1,981,083,341 116,734,148,130
第171計算期間 110,118,233 1,912,145,837 114,932,120,526
第172計算期間 77,139,024 2,343,854,547 112,665,405,003
第173計算期間 83,513,424 1,443,440,926 111,305,477,501
第174計算期間 87,287,438 1,526,516,278 109,866,248,661
第175計算期間 85,392,035 1,406,984,666 108,544,656,030
第176計算期間 94,785,665 3,729,896,438 104,909,545,257
第177計算期間 182,347,986 1,340,077,363 103,751,815,880
第178計算期間 181,271,700 1,519,952,928 102,413,134,652
第179計算期間 129,547,027 1,325,540,010 101,217,141,669
第180計算期間 271,688,403 1,504,958,328 99,983,871,744
第181計算期間 100,475,946 1,849,500,610 98,234,847,080
第182計算期間 75,924,498 1,373,794,463 96,936,977,115
第183計算期間 118,211,417 1,055,669,208 95,999,519,324
第184計算期間 98,759,587 1,179,341,276 94,918,937,635
第185計算期間 74,656,645 849,709,744 94,143,884,536
第186計算期間 81,740,391 859,839,428 93,365,785,499
第187計算期間 69,752,384 757,166,764 92,678,371,119
第188計算期間 70,645,473 1,106,937,547 91,642,079,045
第189計算期間 72,042,699 792,578,073 90,921,543,671
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第190計算期間 88,972,550 1,005,479,797 90,005,036,424
第191計算期間 78,581,896 796,871,204 89,286,747,116
第192計算期間 77,170,615 1,070,956,225 88,292,961,506
第193計算期間 75,228,606 943,552,149 87,424,637,963
第194計算期間 71,135,020 1,039,824,269 86,455,948,714
第195計算期間 58,614,435 915,913,089 85,598,650,060
第196計算期間 49,408,117 1,309,517,771 84,338,540,406
第197計算期間 45,221,477 1,143,601,161 83,240,160,722
第198計算期間 44,580,775 1,068,550,234 82,216,191,263
第199計算期間 50,567,867 689,994,774 81,576,764,356
第200計算期間 61,301,905 807,103,341 80,830,962,920
第201計算期間 52,253,615 788,132,471 80,095,084,064
第202計算期間 103,174,176 988,824,259 79,209,433,981
第203計算期間 43,592,308 733,207,662 78,519,818,627
第204計算期間 46,545,865 637,738,620 77,928,625,872
第205計算期間 54,601,297 853,605,265 77,129,621,904
第206計算期間 54,471,991 683,231,823 76,500,862,072
第207計算期間 50,966,802 799,708,821 75,752,120,053
第208計算期間 65,233,280 870,776,660 74,946,576,673
第209計算期間 45,413,160 895,981,983 74,096,007,850
第210計算期間 68,894,496 844,626,924 73,320,275,422
第211計算期間 36,789,707 329,694,912 73,027,370,217
第212計算期間 52,042,433 514,947,777 72,564,464,873
第213計算期間 38,621,829 531,210,350 72,071,876,352
第214計算期間 49,145,783 559,517,793 71,561,504,342
第215計算期間 79,751,051 563,479,444 71,077,775,949
第216計算期間 43,190,682 484,741,562 70,636,225,069
第217計算期間 42,405,095 681,777,470 69,996,852,694
第218計算期間 38,560,917 675,131,329 69,360,282,282
第219計算期間 39,543,786 508,730,364 68,891,095,704
第220計算期間 40,670,986 560,488,046 68,371,278,644
第221計算期間 37,331,671 540,336,116 67,868,274,199
第222計算期間 39,327,100 909,952,282 66,997,649,017
第223計算期間 35,342,847 434,128,360 66,598,863,504
第224計算期間 37,007,692 656,645,538 65,979,225,658
第225計算期間 35,914,221 640,029,321 65,375,110,558
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
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原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2002年8月29日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
毎月18日から翌月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
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委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
た 変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 1
月19日から令和 3年 7月19日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年 1月18日現在 ] [ 令和 3年 7月19日現在 ]
資産の部
流動資産
470,546,867 474,052,623
預金
143,142,503 142,996,099
コール・ローン
51,777,498,926 50,019,942,410
国債証券
458,412 146,295
派生商品評価勘定
158,942,463 319,251,227
未収入金
423,811,828 374,977,259
未収利息
18,354,610 13,100,275
前払費用
40,810,853 12,893,406
その他未収収益
53,033,566,462 51,357,359,594
流動資産合計
53,033,566,462 51,357,359,594
資産合計
負債の部
流動負債
68,891,095 65,375,110
未払収益分配金
42,428,070 37,094,850
未払解約金
2,577,444 2,489,362
未払受託者報酬
48,971,433 47,297,888
未払委託者報酬
63 144
未払利息
162,868,105 152,257,354
流動負債合計
162,868,105 152,257,354
負債合計
純資産の部
元本等
68,891,095,704 65,375,110,558
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 16,020,397,347 △ 14,170,008,318
416,736,289 488,779,992
(分配準備積立金)
52,870,698,357 51,205,102,240
元本等合計
52,870,698,357 51,205,102,240
純資産合計
53,033,566,462 51,357,359,594
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 2年 7月18日 自 令和 3年 1月19日
至 令和 3年 1月18日 至 令和 3年 7月19日
営業収益
636,668,050 616,676,812
受取利息
有価証券売買等損益 △ 698,516,076 △ 1,370,116,834
161,467,831 2,487,177,362
為替差損益
27,065,939 25,702,937
その他収益
126,685,744 1,759,440,277
営業収益合計
営業費用
285,548 396,019
支払利息
15,250,572 14,332,566
受託者報酬
289,760,799 272,318,709
委託者報酬
5,780,798 5,753,539
その他費用
311,077,717 292,800,833
営業費用合計
1,466,639,444
△ 184,391,973
営業利益又は営業損失(△)
1,466,639,444
△ 184,391,973
経常利益又は経常損失(△)
1,466,639,444
△ 184,391,973
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,367,620
△ 626,229
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 16,137,417,742 △ 16,020,397,347
787,776,612 837,497,291
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
787,776,612 837,497,291
額
65,466,740 50,189,687
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
65,466,740 50,189,687
額
421,523,733 401,190,399
分配金
△ 16,020,397,347 △ 14,170,008,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としてお
りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
期間は令和 3年 1月19日から令和 3年 7月19日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月19日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年 1月18日現在] [令和 3年 7月19日現在]
1. 期首元本額 72,071,876,352円 68,891,095,704円
期中追加設定元本額 292,597,314円 225,594,517円
期中一部解約元本額 3,473,377,962円 3,741,579,663円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 16,020,397,347円 14,170,008,318円
ます。
3. 受益権の総数 68,891,095,704口 65,375,110,558口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 2年 7月18日 自 令和 3年 1月19日
至 令和 3年 1月18日 至 令和 3年 7月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第214期 第220期
令和 2年 7月18日 令和 3年 1月19日
令和 2年 8月17日 令和 3年 2月17日
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前期 当期
自 令和 2年 7月18日 自 令和 3年 1月19日
至 令和 3年 1月18日 至 令和 3年 7月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 105,593,686円 費用控除後の配当等収益額 A 97,855,756円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,115,151,426円 収益調整金額 C 1,067,160,764円
分配準備積立金額 D 382,402,876円 分配準備積立金額 D 414,075,083円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,603,147,988円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,579,091,603円
当ファンドの期末残存口数 F 71,561,504,342口 当ファンドの期末残存口数 F 68,371,278,644口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 224円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 230円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 71,561,504円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 68,371,278円
第215期 第221期
令和 2年 8月18日 令和 3年 2月18日
令和 2年 9月17日 令和 3年 3月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 58,439,264円 費用控除後の配当等収益額 A 90,657,182円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,108,087,375円 収益調整金額 C 1,059,567,028円
分配準備積立金額 D 414,148,538円 分配準備積立金額 D 440,729,031円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,580,675,177円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,590,953,241円
当ファンドの期末残存口数 F 71,077,775,949口 当ファンドの期末残存口数 F 67,868,274,199口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 222円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 234円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 71,077,775円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 67,868,274円
第216期 第222期
令和 2年 9月18日 令和 3年 3月18日
令和 2年10月19日 令和 3年 4月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 95,737,919円 費用控除後の配当等収益額 A 64,657,744円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,101,462,747円 収益調整金額 C 1,046,259,217円
分配準備積立金額 D 399,484,688円 分配準備積立金額 D 458,890,161円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,596,685,354円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,569,807,122円
当ファンドの期末残存口数 F 70,636,225,069口 当ファンドの期末残存口数 F 66,997,649,017口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 226円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 234円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 70,636,225円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 66,997,649円
第217期 第223期
令和 2年10月20日 令和 3年 4月20日
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前期 当期
自 令和 2年 7月18日 自 令和 3年 1月19日
至 令和 3年 1月18日 至 令和 3年 7月19日
令和 2年11月17日 令和 3年 5月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 56,775,946円 費用控除後の配当等収益額 A 85,337,182円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,091,762,262円 収益調整金額 C 1,040,283,945円
分配準備積立金額 D 421,715,442円 分配準備積立金額 D 453,804,859円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,570,253,650円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,579,425,986円
当ファンドの期末残存口数 F 69,996,852,694口 当ファンドの期末残存口数 F 66,598,863,504口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 224円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 237円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 69,996,852円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 66,598,863円
第218期 第224期
令和 2年11月18日 令和 3年 5月18日
令和 2年12月17日 令和 3年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 92,931,227円 費用控除後の配当等収益額 A 100,302,346円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,082,071,168円 収益調整金額 C 1,030,881,540円
分配準備積立金額 D 405,389,392円 分配準備積立金額 D 468,139,700円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,580,391,787円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,599,323,586円
当ファンドの期末残存口数 F 69,360,282,282口 当ファンドの期末残存口数 F 65,979,225,658口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 227円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 242円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 69,360,282円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 65,979,225円
第219期 第225期
令和 2年12月18日 令和 3年 6月18日
令和 3年 1月18日 令和 3年 7月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 58,905,154円 費用控除後の配当等収益額 A 56,221,354円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,075,009,795円 収益調整金額 C 1,021,724,935円
分配準備積立金額 D 426,722,230円 分配準備積立金額 D 497,933,748円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,560,637,179円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,575,880,037円
当ファンドの期末残存口数 F 68,891,095,704口 当ファンドの期末残存口数 F 65,375,110,558口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 226円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 241円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 68,891,095円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 65,375,110円
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前期 当期
自 令和 2年 7月18日 自 令和 3年 1月19日
至 令和 3年 1月18日 至 令和 3年 7月19日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 2年 7月18日 自 令和 3年 1月19日
区分
至 令和 3年 1月18日 至 令和 3年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資してお 同左
係るリスク ります。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リ
スクおよび流動性リスクに晒されており
ます。
当ファンドは、外貨の決済のために為
替予約取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、為替相場の変動によ
る市場リスクおよび信用リスク等を有し
ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
の受渡を伴うことから、為替相場の変動
によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
区分
[令和 3年 1月18日現在] [令和 3年 7月19日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 3年 1月18日現在] [令和 3年 7月19日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 △393,733,243 556,311,278
合計 △393,733,243 556,311,278
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期[令和 3年 1月18日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
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市場取引以外
売建
の取引
アメリカドル 50,880,032 ― 50,871,800 8,232
イギリスポンド 11,372,720 ― 11,277,600 95,120
ユーロ 51,752,660 ― 51,397,600 355,060
合計 114,005,412 ― 113,547,000 458,412
当期[令和 3年 7月19日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 49,458,600 ― 49,445,550 13,050
オーストラリアド
2,448,000 ― 2,430,000 18,000
ル
イギリスポンド 7,602,940 ― 7,556,435 46,505
ノルウェークロー
2,491,920 ― 2,474,000 17,920
ネ
ユーロ 42,848,850 ― 42,798,030 50,820
合計 104,850,310 ― 104,704,015 146,295
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年 1月18日現在] [令和 3年 7月19日現在]
1口当たり純資産額 0.7675円 0.7833円
(1万口当たり純資産額) (7,675円) (7,833円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230715 4,300,000.00 4,291,097.65
ドル
0.125 T-NOTE 240115 2,600,000.00 2,586,187.50
0.125 T-NOTE 240215 3,200,000.00 3,181,874.99
0.25 T-NOTE 230615 2,200,000.00 2,201,632.81
0.25 T-NOTE 240315 3,000,000.00 2,990,507.81
0.25 T-NOTE 240615 2,400,000.00 2,389,218.74
1.125 T-BOND 400815 1,080,000.00 953,437.50
1.125 T-NOTE 280229 5,200,000.00 5,235,140.61
1.125 T-NOTE 310215 1,700,000.00 1,675,296.87
1.25 T-NOTE 230731 3,100,000.00 3,164,179.68
1.375 T-NOTE 230630 1,000,000.00 1,022,500.00
1.375 T-NOTE 230930 1,300,000.00 1,331,433.59
1.5 T-NOTE 230115 2,200,000.00 2,244,429.68
1.5 T-NOTE 230331 2,600,000.00 2,657,992.18
1.5 T-NOTE 260815 2,920,000.00 3,021,059.37
1.625 T-BOND 501115 790,000.00 732,447.26
1.625 T-NOTE 221115 300,000.00 305,847.65
1.625 T-NOTE 231031 4,000,000.00 4,122,031.24
1.625 T-NOTE 260215 2,500,000.00 2,601,269.53
1.625 T-NOTE 260515 3,200,000.00 3,331,374.99
1.625 T-NOTE 261031 3,500,000.00 3,645,878.89
1.625 T-NOTE 310515 1,100,000.00 1,133,214.84
1.75 T-NOTE 230515 2,600,000.00 2,672,414.06
2 T-NOTE 240430 1,600,000.00 1,672,375.00
2 T-NOTE 250815 3,300,000.00 3,480,597.65
2 T-NOTE 261115 3,900,000.00 4,135,828.12
2.125 T-NOTE 231130 1,100,000.00 1,147,222.65
2.125 T-NOTE 240930 2,800,000.00 2,948,203.12
2.125 T-NOTE 241130 4,300,000.00 4,533,308.59
2.125 T-NOTE 250515 4,800,000.00 5,077,500.00
2.25 T-BOND 460815 990,000.00 1,052,609.76
2.25 T-NOTE 240131 1,900,000.00 1,991,882.81
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2.25 T-NOTE 241031 4,100,000.00 4,336,230.46
2.25 T-NOTE 241231 4,300,000.00 4,555,144.52
2.25 T-NOTE 251115 2,900,000.00 3,093,937.50
2.25 T-NOTE 270215 3,850,000.00 4,139,351.56
2.25 T-NOTE 271115 3,500,000.00 3,772,343.75
2.375 T-NOTE 270515 3,200,000.00 3,467,500.00
2.375 T-NOTE 290515 3,650,000.00 3,983,775.38
2.5 T-BOND 450215 2,400,000.00 2,664,093.74
2.5 T-BOND 460215 1,580,000.00 1,757,935.15
2.5 T-BOND 460515 700,000.00 779,023.43
2.5 T-NOTE 230331 2,700,000.00 2,806,417.96
2.5 T-NOTE 230815 1,000,000.00 1,046,601.56
2.5 T-NOTE 240131 1,700,000.00 1,792,968.75
2.5 T-NOTE 240515 3,300,000.00 3,496,324.21
2.5 T-NOTE 250131 2,800,000.00 2,993,375.00
2.625 T-NOTE 290215 5,400,000.00 5,983,875.00
2.75 T-BOND 471115 700,000.00 818,453.12
2.75 T-NOTE 230731 2,500,000.00 2,628,027.34
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 2,008,656.25
2.75 T-NOTE 240215 1,800,000.00 1,912,218.75
2.75 T-NOTE 250831 2,100,000.00 2,280,632.81
2.75 T-NOTE 280215 4,000,000.00 4,443,593.74
2.875 T-BOND 430515 2,000,000.00 2,354,296.87
2.875 T-BOND 450815 700,000.00 830,320.31
2.875 T-BOND 461115 800,000.00 953,500.00
2.875 T-NOTE 250731 4,000,000.00 4,356,875.00
2.875 T-NOTE 280815 1,500,000.00 1,684,042.96
3 T-BOND 420515 1,720,000.00 2,060,506.25
3 T-BOND 441115 1,430,000.00 1,724,602.34
3 T-BOND 450515 2,190,000.00 2,648,189.06
3 T-BOND 451115 1,300,000.00 1,576,351.56
3 T-BOND 470215 700,000.00 853,699.21
3 T-BOND 480215 1,540,000.00 1,885,537.50
3 T-NOTE 250930 1,600,000.00 1,754,875.00
3.125 T-BOND 420215 1,000,000.00 1,220,546.87
3.125 T-BOND 430215 1,970,000.00 2,409,556.25
3.125 T-BOND 440815 1,750,000.00 2,151,132.81
3.125 T-BOND 480515 1,400,000.00 1,753,773.43
3.125 T-NOTE 281115 2,540,000.00 2,900,759.37
3.375 T-BOND 440515 1,400,000.00 1,786,914.06
3.375 T-BOND 481115 640,000.00 839,349.99
3.5 T-BOND 390215 1,570,000.00 2,005,797.65
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3.625 T-BOND 440215 2,200,000.00 2,909,242.18
4.25 T-BOND 401115 1,100,000.00 1,548,679.68
4.375 T-BOND 380215 810,000.00 1,136,721.09
4.5 T-BOND 360215 200,000.00 279,296.87
4.625 T-BOND 400215 1,550,000.00 2,269,296.87
4.75 T-BOND 410215 1,460,000.00 2,184,981.24
5 T-BOND 370515 860,000.00 1,275,957.81
5.25 T-BOND 281115 900,000.00 1,165,007.81
5.375 T-BOND 310215 300,000.00 412,312.50
5.5 T-BOND 280815 3,550,000.00 4,627,757.81
6 T-BOND 260215 2,200,000.00 2,724,562.50
6.125 T-BOND 271115 750,000.00 987,949.21
6.25 T-BOND 230815 100,000.00 112,441.40
6.25 T-BOND 300515 620,000.00 882,918.75
189,910,000.00 208,558,227.33
アメリカドル合計
(22,916,378,019)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 301201 1,250,000.00 1,168,268.75
ル
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 866,821.50
1.5 CAN GOVT 260601 470,000.00 483,914.82
1.75 CAN GOVT 230301 500,000.00 511,085.00
2 CAN GOVT 230901 1,400,000.00 1,444,293.20
2.25 CAN GOVT 250601 1,260,000.00 1,333,180.80
2.5 CAN GOVT 240601 1,050,000.00 1,106,093.10
2.75 CANADA GOVER 641201 700,000.00 892,082.80
3.5 CAN GOVT 451201 510,000.00 689,832.63
4 CAN GOVT 410601 250,000.00 349,736.50
5 CAN GOVT 370601 60,000.00 89,233.62
5.75 CAN GOVT 290601 1,000,000.00 1,348,031.00
5.75 CAN GOVT 330601 250,000.00 368,198.25
9,550,000.00 10,650,771.97
カナダドル合計
(926,191,130)
オースト 国債証券 1.25 AUST GOVT 320521 700,000.00 695,611.95
ラリアド
1.75 AUST GOVT 510621 360,000.00 334,796.38
ル
2.25 AUST GOVT 221121 300,000.00 308,983.50
2.25 AUST GOVT 280521 1,000,000.00 1,088,365.90
2.75 AUST GOVT 240421 900,000.00 966,843.90
2.75 AUST GOVT 271121 900,000.00 1,006,257.24
2.75 AUST GOVT 281121 720,000.00 810,219.31
2.75 AUST GOVT 291121 1,020,000.00 1,154,796.26
2.75 AUST GOVT 350621 650,000.00 749,189.15
3 AUST GOVT 470321 290,000.00 346,026.86
3.25 AUST GOVT 250421 350,000.00 387,300.48
3.25 AUST GOVT 290421 1,050,000.00 1,224,232.69
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.25 AUST GOVT 390621 320,000.00 391,334.68
3.75 AUST GOVT 370421 390,000.00 503,423.15
4.25 AUST GOVT 260421 1,170,000.00 1,371,045.07
4.5 AUST GOVT 330421 590,000.00 792,630.36
5.5 AUST GOVT 230421 320,000.00 350,633.56
11,030,000.00 12,481,690.44
オーストラリアドル合計
(1,011,016,925)
イギリス 国債証券 1.25 GILT 270722 400,000.00 419,840.00
ポンド
1.5 GILT 260722 200,000.00 211,486.56
1.5 GILT 470722 450,000.00 488,811.01
1.625 GILT 281022 560,000.00 605,610.88
1.625 GILT 711022 160,000.00 202,529.60
1.75 GILT 220907 1,000,000.00 1,018,812.80
1.75 GILT 370907 450,000.00 500,854.32
2 GILT 250907 500,000.00 535,652.00
2.25 GILT 230907 650,000.00 679,607.50
2.5 GILT 650722 580,000.00 884,065.00
2.75 GILT 240907 750,000.00 809,638.50
3.25 GILT 440122 550,000.00 785,730.00
3.5 GILT 450122 550,000.00 823,025.50
3.5 GILT 680722 530,000.00 1,024,081.90
3.75 GILT 520722 290,000.00 491,750.10
4 GILT 600122 300,000.00 581,070.60
4.25 GILT 271207 950,000.00 1,178,225.53
4.25 GILT 320607 450,000.00 614,994.30
4.25 GILT 360307 560,000.00 816,244.24
4.25 GILT 401207 450,000.00 703,760.58
4.25 GILT 461207 610,000.00 1,032,998.40
4.25 GILT 491207 400,000.00 707,152.00
4.25 GILT 551207 590,000.00 1,126,681.70
4.5 GILT 340907 680,000.00 988,982.75
4.5 GILT 421207 640,000.00 1,059,494.40
4.75 GILT 301207 640,000.00 880,038.14
4.75 GILT 381207 460,000.00 737,700.16
5 GILT 250307 750,000.00 879,112.20
6 GILT 281207 300,000.00 419,176.20
15,400,000.00 21,207,126.87
イギリスポンド合計
(3,205,033,083)
シンガ 国債証券 2.125 SINGAPORGOV 260601 100,000.00 105,957.50
ポールド
2.25 SINGAPORGOVT 360801 220,000.00 234,863.20
ル
2.375 SINGAPORGOV 250601 160,000.00 170,416.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 250,000.00 261,450.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 230,400.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 230,000.00 268,870.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 300,000.00 335,850.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 200,000.00 225,200.00
3 SINGAPORGOVT 240901 250,000.00 268,800.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 130,000.00 154,830.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 240,000.00 272,568.00
2,280,000.00 2,529,204.70
シンガポールドル合計
(204,612,660)
マレーシ 国債証券 3.795 MALAYSIAGOV 220930 70,000.00 71,699.57
アリン
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 620,000.00 642,329.23
ギット
3.844 MALAYSIAGOV 330415 500,000.00 506,781.80
3.892 MALAYSIAGOV 270315 750,000.00 792,491.92
3.899 MALAYSIAGOV 271116 200,000.00 211,575.40
3.955 MALAYSIAGOV 250915 950,000.00 1,004,040.84
4.181 MALAYSIAGOV 240715 1,300,000.00 1,370,504.20
4.254 MALAYSIAGOV 350531 800,000.00 842,373.12
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,230,000.00 1,348,825.01
4.642 MALAYSIAGOV 331107 400,000.00 434,205.48
4.736 MALAYSIAGOV 460315 300,000.00 318,798.75
4.762 MALAYSIAGOV 370407 850,000.00 921,740.17
4.935 MALAYSIAGOV 430930 500,000.00 549,931.85
8,470,000.00 9,015,297.34
マレーシアリンギット合計
(235,249,676)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 1,200,000.00 1,193,598.13
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 1,100,000.00 1,157,008.60
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 900,000.00 949,905.00
1 SWD GOVT 261112 1,900,000.00 2,015,558.00
1.5 SWD GOVT 231113 2,300,000.00 2,397,042.06
2.5 SWD GOVT 250512 1,580,000.00 1,747,009.00
3.5 SWD GOVT 390330 1,400,000.00 2,104,751.74
10,380,000.00 11,564,872.53
スウェーデンクローネ合計
(146,411,286)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 600,000.00 599,610.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 1,200,000.00 1,215,120.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 1,500,000.00 1,533,042.90
1.75 NORWE GOVT 250313 1,250,000.00 1,286,200.00
1.75 NORWE GOVT 270217 1,150,000.00 1,192,205.00
1.75 NORWE GOVT 290906 400,000.00 417,344.00
2 NORWE GOVT 230524 1,400,000.00 1,434,701.10
2 NORWE GOVT 280426 700,000.00 740,040.00
3 NORWE GOVT 240314 1,300,000.00 1,374,035.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,500,000.00 9,792,298.00
ノルウェークローネ合計
(121,130,726)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 521115 400,000.00 388,220.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,150,000.00 1,212,847.50
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 1,900,000.00 1,992,602.20
1.75 DMK GOVT 251115 3,300,000.00 3,624,360.30
4.5 DMK GOVT 391115 3,780,000.00 6,784,171.63
10,530,000.00 14,002,201.63
デンマーククローネ合計
(244,198,396)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 12,400,000.00 13,815,720.40
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 2,200,000.00 2,779,800.98
5.75 MEXICAN BONO 260305 3,600,000.00 3,495,311.71
6.75 MEXICAN BONO 230309 5,000,000.00 5,090,000.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 9,000,000.00 9,359,305.20
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,000,000.00 4,235,040.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 2,200,000.00 2,331,318.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 8,300,000.00 8,553,951.78
8 MEXICAN BONOS 231207 4,000,000.00 4,185,646.80
8 MEXICAN BONOS 471107 1,200,000.00 1,265,187.60
8.5 MEXICAN BONOS 290531 4,100,000.00 4,514,796.59
8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,600,000.00 5,092,299.82
60,600,000.00 64,718,378.88
メキシコペソ合計
(356,656,514)
イスラエ 国債証券 4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,800,000.00 1,951,470.00
ルシェケ
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,330,000.00 2,157,459.50
ル
6.25 ISRAEL FIXED 261030 2,000,000.00 2,691,700.00
5,130,000.00 6,800,629.50
イスラエルシェケル合計
(227,172,308)
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 230125 1,150,000.00 1,190,292.55
ドズロチ
2.5 POLAND 260725 1,300,000.00 1,386,316.62
2.5 POLAND 270725 1,400,000.00 1,495,724.58
2.75 POLAND 280425 1,250,000.00 1,361,312.50
3.25 POLAND 250725 1,400,000.00 1,526,713.16
4 POLAND 231025 1,000,000.00 1,081,250.00
5.75 POLAND 220923 1,000,000.00 1,067,640.00
5.75 POLAND 290425 1,300,000.00 1,703,780.00
9,800,000.00 10,813,029.41
ポーランドズロチ合計
(305,828,154)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 310220 380,000.00 385,286.48
0 BUND 260815 750,000.00 775,848.75
0 BUND 271115 600,000.00 622,580.28
0 BUND 500815 630,000.00 605,644.83
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0 ITALY GOVT 240115 1,600,000.00 1,611,982.40
0 O.A.T 240325 1,300,000.00 1,323,029.76
0 OBL 240405 1,000,000.00 1,020,358.00
0.125 FINNISH GOV 520415 60,000.00 55,097.46
0.25 BUND 270215 500,000.00 525,316.00
0.25 BUND 280815 930,000.00 984,720.27
0.25 O.A.T 261125 2,000,000.00 2,080,534.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 100,000.00 105,839.10
0.5 BUND 250215 1,850,000.00 1,933,198.20
0.5 BUND 260215 1,150,000.00 1,214,274.42
0.5 NETH GOVT 260715 950,000.00 1,003,691.15
0.5 O.A.T 250525 1,100,000.00 1,147,139.40
0.5 O.A.T 260525 830,000.00 872,141.59
0.5 O.A.T 720525 180,000.00 149,018.76
0.6 SPAIN GOVT 291031 900,000.00 937,438.20
0.65 BEL GOVT 710622 100,000.00 89,046.86
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 770,000.00 822,594.85
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 180,000.00 194,040.36
0.75 FINNISH GOVT 310415 200,000.00 218,453.40
0.75 NETH GOVT 270715 750,000.00 809,442.00
0.75 NETH GOVT 280715 1,100,000.00 1,195,951.90
0.75 O.A.T 280525 2,000,000.00 2,153,884.00
0.9 BEL GOVT 290622 920,000.00 1,007,252.80
0.95 ITALY GOVT 230315 800,000.00 818,139.20
1 BEL GOVT 260622 500,000.00 538,738.85
1 BUND 240815 400,000.00 421,728.00
1 BUND 250815 840,000.00 899,875.20
1 IRISH GOVT 260515 200,000.00 214,675.00
1 O.A.T 251125 800,000.00 855,383.20
1 O.A.T 270525 160,000.00 173,705.60
1 SPAIN GOVT 501031 220,000.00 206,495.52
1.1 IRISH GOVT 290515 410,000.00 452,676.49
1.125 FINNISH GOV 340415 170,000.00 194,176.72
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 160,000.00 172,563.36
1.25 BUND 480815 640,000.00 836,987.52
1.25 O.A.T 360525 1,030,000.00 1,178,923.78
1.3 IRISH GOVT 330515 270,000.00 308,422.62
1.3 SPAIN GOVT 261031 500,000.00 542,421.55
1.4 SPAIN GOVT 280730 1,250,000.00 1,378,412.50
1.45 SPAIN GOVT 271031 800,000.00 880,813.20
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 170,000.00 215,322.34
1.5 BUND 230515 800,000.00 832,488.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.5 BUND 240515 850,000.00 904,612.50
1.5 FINNISH GOVT 230415 100,000.00 103,840.30
1.5 IRISH GOVT 500515 100,000.00 120,809.80
1.5 ITALY GOVT 250601 1,200,000.00 1,276,140.00
1.5 O.A.T 310525 1,700,000.00 1,966,818.40
1.5 SPAIN GOVT 270430 650,000.00 715,569.20
1.6 BEL GOVT 470622 200,000.00 245,159.00
1.6 ITALY GOVT 260601 1,100,000.00 1,184,576.80
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 307,971.36
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 680,000.00 732,219.24
1.65 ITALY GOVT 320301 500,000.00 546,290.00
1.7 IRISH GOVT 370515 210,000.00 254,583.42
1.75 BUND 240215 900,000.00 958,546.80
1.75 O.A.T 241125 2,100,000.00 2,269,648.50
1.75 O.A.T 390625 600,000.00 746,349.00
1.75 O.A.T 660525 240,000.00 318,344.64
1.9 BEL GOVT 380622 270,000.00 340,132.23
1.95 SPAIN GOVT 260430 450,000.00 499,493.25
1.95 SPAIN GOVT 300730 980,000.00 1,136,008.16
2 BUND 230815 500,000.00 528,635.60
2 IRISH GOVT 450218 220,000.00 290,890.60
2 ITALY GOVT 251201 550,000.00 599,657.30
2 ITALY GOVT 280201 1,300,000.00 1,447,030.00
2 NETH GOVT 240715 800,000.00 865,692.80
2 O.A.T 480525 1,020,000.00 1,359,461.10
2.05 ITALY GOVT 270801 600,000.00 666,966.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 190,000.00 340,524.84
2.15 BEL GOVT 660622 200,000.00 294,665.20
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,100,000.00 1,221,319.00
2.25 BEL GOVT 230622 200,000.00 211,453.56
2.25 BEL GOVT 570622 120,000.00 174,797.90
2.25 ITALY GOVT 360901 600,000.00 695,040.00
2.25 O.A.T 240525 1,550,000.00 1,679,903.95
2.35 SPAIN GOVT 330730 960,000.00 1,170,182.40
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 200,000.00 260,947.58
2.4 IRISH GOVT 300515 450,000.00 552,252.15
2.45 ITALY GOVT 330901 400,000.00 471,402.40
2.5 BUND 440704 660,000.00 1,042,496.40
2.5 BUND 460815 670,000.00 1,081,312.33
2.5 ITALY GOVT 241201 1,000,000.00 1,091,018.00
2.5 NETH GOVT 330115 490,000.00 643,817.76
2.5 O.A.T 300525 1,900,000.00 2,356,586.91
2.625 FINNISH GOV 420704 300,000.00 448,152.90
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.7 ITALY GOVT 470301 460,000.00 565,760.44
2.7 SPAIN GOVT 481031 380,000.00 514,134.68
2.75 FINNISH GOVT 280704 380,000.00 466,558.68
2.75 NETH GOVT 470115 360,000.00 598,928.76
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,200,000.00 1,328,283.60
2.8 ITALY GOVT 670301 470,000.00 572,566.69
2.9 SPAIN GOVT 461031 450,000.00 625,750.20
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 200,000.00 326,513.90
3.25 BUND 420704 390,000.00 663,140.40
3.25 ITALY GOVT 460901 470,000.00 631,962.00
3.25 O.A.T 450525 980,000.00 1,572,317.88
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 400,000.00 422,020.00
3.4 IRISH GOVT 240318 250,000.00 276,861.25
3.45 ITALY GOVT 480301 400,000.00 558,563.60
3.45 SPAIN GOVT 660730 400,000.00 640,258.80
3.5 ITALY GOVT 300301 1,620,000.00 2,029,600.80
3.5 O.A.T 260425 1,100,000.00 1,315,204.00
3.75 BEL GOVT 450622 430,000.00 736,636.13
3.75 ITALY GOVT 240901 1,000,000.00 1,124,692.10
3.75 NETH GOVT 420115 550,000.00 965,428.20
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 170,000.00 367,887.48
3.85 ITALY GOVT 490901 310,000.00 463,707.61
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 430,324.00
4 BEL GOVT 320328 660,000.00 950,230.77
4 BUND 370104 650,000.00 1,079,015.60
4 FINNISH GOVT 250704 800,000.00 949,732.80
4 ITALY GOVT 370201 910,000.00 1,274,993.35
4 NETH GOVT 370115 640,000.00 1,044,208.00
4 O.A.T 381025 640,000.00 1,037,095.04
4 O.A.T 550425 570,000.00 1,119,381.50
4 O.A.T 600425 610,000.00 1,256,122.24
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 370,000.00 601,176.74
4.2 SPAIN GOVT 370131 600,000.00 911,924.40
4.25 BEL GOVT 410328 460,000.00 792,156.80
4.25 BUND 390704 470,000.00 846,086.48
4.4 SPAIN GOVT 231031 400,000.00 445,420.40
4.5 BEL GOVT 260328 320,000.00 397,883.84
4.5 ITALY GOVT 240301 1,750,000.00 1,970,165.75
4.5 ITALY GOVT 260301 800,000.00 967,996.00
4.5 O.A.T 410425 1,020,000.00 1,809,735.00
4.65 SPAIN GOVT 250730 800,000.00 965,375.20
4.75 BUND 280704 550,000.00 760,049.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.75 BUND 340704 1,060,000.00 1,773,043.76
4.75 BUND 400704 400,000.00 774,298.80
4.75 ITALY GOVT 280901 690,000.00 903,813.75
4.75 ITALY GOVT 440901 640,000.00 1,045,961.53
4.75 O.A.T 350425 970,000.00 1,581,140.74
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,000,000.00 1,135,652.00
4.9 SPAIN GOVT 400730 620,000.00 1,061,325.92
5 BEL GOVT 350328 750,000.00 1,250,723.25
5 ITALY GOVT 250301 1,180,000.00 1,401,611.08
5 ITALY GOVT 340801 1,200,000.00 1,791,626.87
5 ITALY GOVT 390801 860,000.00 1,375,819.40
5 ITALY GOVT 400901 630,000.00 1,018,474.12
5.15 SPAIN GOVT 441031 750,000.00 1,388,212.35
5.25 ITALY GOVT 291101 1,600,000.00 2,226,288.00
5.4 IRISH GOVT 250313 920,000.00 1,122,450.60
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,060,000.00 1,157,371.60
5.5 BEL GOVT 280328 920,000.00 1,295,667.28
5.5 BUND 310104 800,000.00 1,265,538.40
5.5 O.A.T 290425 2,630,000.00 3,832,271.62
5.625 BUND 280104 950,000.00 1,344,846.60
5.75 ITALY GOVT 330201 720,000.00 1,110,736.08
5.75 O.A.T 321025 1,030,000.00 1,702,937.11
5.75 SPAIN GOVT 320730 800,000.00 1,267,207.20
5.9 SPAIN GOVT 260730 700,000.00 920,817.80
6 ITALY GOVT 310501 1,050,000.00 1,586,018.70
6 O.A.T 251025 1,070,000.00 1,375,730.03
6 SPAIN GOVT 290131 1,380,000.00 2,007,332.82
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 450,000.00 634,905.00
6.25 BUND 240104 580,000.00 680,867.80
6.25 BUND 300104 1,900,000.00 3,025,341.50
6.5 BUND 270704 700,000.00 1,006,443.20
6.5 ITALY GOVT 271101 1,050,000.00 1,460,915.40
7.25 ITALY GOVT 261101 600,000.00 828,099.96
7.5 NETH GOVT 230115 700,000.00 786,520.00
8.5 O.A.T 230425 1,200,000.00 1,395,799.20
9 ITALY GOVT 231101 940,000.00 1,140,934.40
122,350,000.00 155,139,667.93
ユーロ合計
(20,120,063,533)
50,019,942,410
合計
(50,019,942,410)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 88銘柄 100.00 % 45.81 %
カナダドル 国債証券 13銘柄 100.00 % 1.85 %
オーストラリアドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 2.02 %
イギリスポンド 国債証券 29銘柄 100.00 % 6.41 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.41 %
マレーシアリンギット 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.47 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.29 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.49 %
メキシコペソ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.71 %
イスラエルシェケル 国債証券 3銘柄 100.00 % 0.45 %
ポーランドズロチ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.61 %
ユーロ 国債証券 167銘柄 100.00 % 40.22 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 51,423,969,588
Ⅱ 負債総額 54,282,906
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,369,686,682
Ⅳ 発行済口数 65,215,278,666 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7877
(10,000口当たり) (7,877 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 888 17,602,272
追加型公社債投資信託 16 1,428,960
単位型株式投資信託 82 380,197
単位型公社債投資信託 45 190,275
合 計 1,031 19,601,705
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社伊予銀行 20,948 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
金融商品取引法に定める第一種金融
八十二証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融
3,000 百万円
会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
七十七証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年7月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 1月29日 臨時報告書
2021年 4月16日 有価証券届出書
2021年 4月16日 有価証券報告書
2021年 4月30日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年8月25日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)の令和3年1月19日から令和3年7月19日までの特定期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J 外国債券オープン(毎月分配型)の令和3年7月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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