MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 半期報告書
提出書類 | 半期報告書 |
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提出日 | |
提出者 | MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー |
カテゴリ | 半期報告書 |
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年9月30日
【中間会計期間】 自 令和3年1月1日 至 令和3年6月30日
【会社名】 MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー
(MUFG Securities EMEA plc)
【代表者の役職氏名】 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
クリス・カイル
(Chris Kyle, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25 ロープメーカー・
プレイス EC2Y 9AJ
(Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ, England)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【縦覧に供する場所】 該当なし
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半期報告書
(注) 1.本書において、別段の記載がある場合を除き、「当社」又は「発行会社」とはMUFGセキュリティーズEM
EA・ピーエルシーを指し、「本社債」とはMUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシーが設定してい
る80億米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発行される社債を指し、「本社債
権者」とは本社債の所持人を指す。
2.本書中、「英ポンド」又は「ポンド」は英国の通貨を意味する。本書において便宜上記載されている日本円へ
の換算は、1英ポンド=151.33円(令和3年9月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行(以下「三菱UFJ銀行」
という。)による対顧客電信直物売買為替相場の仲値)による。
3.当社の会計年度は各年の12月31日に終了する。本書の内容は、別段の記載がある場合を除き、2021年6月30日
現在の情報である。
4.本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
当該半期中、2021年6月30日提出の当社の2020年12月期有価証券報告書の「第一部-第1-1-(1) 提出会
社の属する国・州等における会社制度」における記載内容に変更が生じた。該当箇所は下線で示す。
(変更前)
英国の会社を規制する法律体系は、その大部分が2006年会社法(以下「2006年会社法」という。)に定め
られており、その他の法律、規則及び規制は特定の状況において関係する。
以下は、発行会社に適用される2006年会社法の主要規定を要約したものである。
(中 略)
帳簿及び会計
(中 略)
各会計年度の財務書類は、取締役報告書、取締役の報酬報告書(該当する場合)、戦略報告書及び監査報
告書とともに登記官に提出されなければならない。また同様の書類は会社の株主、社債権者及び総会通知
を受領する権利を有する者の全てに送付されなければならない。取締役報告書には、2006年会社法に定め
る一定の事項(会社が宣言する配当に関する取締役会の勧告を含む。)を特に記載しなければならない。さ
らに、公開会社は株主総会に先立って年次報告書及び財務書類も提出しなければならず、上場会社の年次
報告書及び財務書類は会社のウェブサイトで公表しなければならない。
2020年6月26日に英国において、財務書類の提出等、企業の役割を実施する英国の会社を支援するため
の広範囲にわたる臨時措置を導入するために2020年企業倒産・ガバナンス法が施行された。2020年3月26
日から9月29日までの期間に財務書類や報告書の登記官への提出期限を迎える公開会社について、その提
出期限を(ⅰ)2020年9月30日及び(ⅱ)会計期間末から12ヶ月経過した日のいずれか早い日まで延長した。
英国における非財務情報開示指令の導入の一環として、2006年会社法は、従業員が500人以上の会社で、
(ⅰ)上場企業、(ⅱ)銀行、(ⅲ)認可保険会社又は(ⅳ)保険市場活動を行ういずれかの会社は、2017年1月
1日以後に開始する会計年度に関して非財務情報を戦略報告書の一部として含めるよう改正された。
非財務情報には(最低限)以下の事項に関する会社の活動の進展、実績、状況及び影響に関する情報を含
めなければならない。
・会社の事業が環境に及ぼす影響を含めた環境に関する事項
・会社の従業員
・社会関連事項
・人権の尊重
・腐敗防止及び賄賂防止事項
(中 略)
株主
(中 略)
英国の会社は、会社に対して重大な支配力を有する全ての者(各々を以下「会社に対して重大な支配力を
有する者」という。)を特定し、会社に対して重大な支配力を有する者各人の詳細を記録した登録簿を維持
し、更新することが義務付けられている。かかる要件は、特定の市場に上場されていない限り、全ての英
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国の会社に適用される。会社はいずれかの変更が生じた日から14日以内に会社に対して重大な支配力を有
する者に関する会社の登録簿を更新し、さらにかかる日から14日以内に当該変更を詳述した改訂版を会社
登 記所に提出しなければならない。 2020年6月27日に施行された2020年企業等(提出要件)(臨時改正)
規制により、会社登記所への変更の通知期限が14日から42日に一時的に延長された。
会社に対して重大な支配力を有する者とは、(ⅰ)25%を上回る会社の株式又は議決権を有するか、(ⅱ)
会社の取締役会における過半数の取締役を選任若しくは解任する権利を有するか、(ⅲ)会社に対して著し
く影響を及ぼすか若しくは会社を支配する権利を有するか又は会社に対して実際に著しく影響を及ぼすか
若しくは支配するか、又は(ⅳ)会社に関して(ⅰ)乃至(ⅲ)の条件を満たしているか若しくは単一の主体で
あったとした場合に会社に関して(ⅰ)乃至(ⅲ)の条件を満たすことになる法人格を有する主体ではない信
託若しくはパートナーシップに対して著しく影響を及ぼすか若しくはかかる信託若しくはパートナーシッ
プを支配する権利を有する全ての者として定義されている。
株主総会
公開会社は、年次株主総会として知られる株主総会を、少なくとも毎年1回開催しなければならない。
2006年会社法により、公開会社は会計基準日から6ヶ月以内に年次株主総会を開催しなければならない。
2020年に開催予定の年次株主総会に関して、2020年企業倒産・ガバナンス法により2020年9月30日まで開
催期日が延長された。
年次株主総会の主な目的・通常の役割は、取締役の選任、期末配当支払の承認、会計監査人の選任、会
社の事業に関する課題の議論及び取締役に対する会計監査人の報酬の決定の授権である。会社の財務書類
及びそれに添付される報告書は正式に株主総会において株主に提出される。通例、普通定款は、年次株主
総会におけるその他の議案は、それについて事前に概要が株主に通知されている場合にのみ有効である旨
定める。
年次株主総会のほか、取締役は、その他の株主総会(一般に臨時株主総会として知られているが、正式に
は2006年会社法上は株主総会とされている。)の招集を行うことができ、一定割合の株式を保有する株主は
取締役にかかるその他の株主総会の招集を要請することができる。
2006年会社法は、年次株主総会及び臨時株主総会について与えられるべき通知期間を定めている。この
期間は会社の普通定款により延長することができる。公開会社の年次株主総会に関する書面による通知の
最短期間は正味21暦日である。臨時株主総会の書面による通知の最短期間は、正味14暦日である。
2020年企業倒産・ガバナンス法の下では2021年3月30日まで「閉鎖された総会(closed meetings)」が
許容され、会社は本人が直接出席する者を必要最低限の人数に制限し、議決権を有する株主が議決権行使
代理人の指名又はオンライン投票のどちらかにより議決権を行使することができた。
議決権
会社の株式に付随する議決権は通常、株主総会でその権利を行使する方法とともに、会社の普通定款(稀
に、2006年会社法施行前の日付の基本構成文書を有する会社の場合は基本定款)に定めるところによる。普
通定款に議決権に関する規定がない場合、2006年会社法に定められる標準規定が適用される。
株主総会に出席し、議決権を行使することのできる株主は、代理人又は複数議決権行使代理人(いずれも
会社の株主である必要はない。)を総会に出席させることができる。普通定款において、総会によらない方
法で株主の決議をすることができる旨定めることができ(非公開会社の場合のみ)、また定足数及び総会の
議長の選任等の株主総会に関するその他の事項が定められる。
株主総会の決議は、普通決議、即ち、挙手による場合には議決権を有する株主数の過半数、投票による
場合には本人若しくは代理人による投票又は事前投票を行った株主の議決権総数の過半数により採択され
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るのが通常である。但し、上記の通り、一定の事項(普通定款の変更等の事項)は、2006年会社法又は普通
定款により、特別決議により採択されることを求められる。
2020年企業倒産・ガバナンス法の下では、完全に電子的な総会又は「オンラインのみによる」総会が定
款に規定されていない場合でも、全ての株主のためにそのどちらかの方法による総会を開催することがで
きた。
(中 略)
性別賃金差
2010年平等法により毎年4月5日現在250人以上の従業員の英国における雇用主は、 (ⅰ)全体的な性別
での賃金格差(時給の平均値及び中央値)、(ⅱ)男女での賞与差(平均値及び中央値)、(ⅲ)賞与を支給され
た男女の割合比及び(ⅳ)会社の給与体系に基づく4つの各給与帯域における男女の割合比の4つの項目に
関する情報を会社のウェブサイト及び政府のウェブサイトにおいて公表することを義務づけられている。
雇用主は賃金格差又はその他の不均衡を説明した報告書を含める選択肢も有する。平等人権委員会は、性
別賃金差に関する情報を報告していない雇用主を調査し、法的訴えの後に無制限の罰金を公布する権限を
有する。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、英国政府平等局 及び平等人権委員会は、2019年/
2020年会計年度に関する性別賃金差に関する報告の実施を保留することを決定した。雇用主は情報を報告
することもできたが、報告する義務はなかった。
(後 略)
(変更後)
英国の会社を規制する法律体系は、その大部分が2006年会社法(以下「2006年会社法」という。)に定め
られており、その他の法律、規則及び規制は特定の状況において関係する。
以下は、発行会社に適用される2006年会社法の主要規定を要約したものである。
(中 略)
帳簿及び会計
(中 略)
各会計年度の財務書類は、取締役報告書、取締役の報酬報告書(該当する場合)、戦略報告書及び監査報
告書とともに登記官に提出されなければならない。また同様の書類は会社の株主、社債権者及び総会通知
を受領する権利を有する者の全てに送付されなければならない。取締役報告書には、2006年会社法に定め
る一定の事項(会社が宣言する配当に関する取締役会の勧告を含む。)を特に記載しなければならない。さ
らに、公開会社は株主総会に先立って年次報告書及び財務書類も提出しなければならず、上場会社の年次
報告書及び財務書類は会社のウェブサイトで公表しなければならない。
英国における非財務情報開示指令の導入の一環として、2006年会社法は、従業員が500人以上の会社で、
(ⅰ)上場企業、(ⅱ)銀行、(ⅲ)認可保険会社又は(ⅳ)保険市場活動を行ういずれかの会社は、2017年1月
1日以後に開始する会計年度に関して非財務情報を戦略報告書の一部として含めるよう改正された。
非財務情報には(最低限)以下の事項に関する会社の活動の進展、実績、状況及び影響に関する情報を含
めなければならない。
・会社の事業が環境に及ぼす影響を含めた環境に関する事項
・会社の従業員
・社会関連事項
・人権の尊重
・腐敗防止及び賄賂防止事項
(中 略)
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株主
(中 略)
英国の会社は、会社に対して重大な支配力を有する全ての者(各々を以下「会社に対して重大な支配力を
有する者」という。)を特定し、会社に対して重大な支配力を有する者各人の詳細を記録した登録簿を維持
し、更新することが義務付けられている。かかる要件は、特定の市場に上場されていない限り、全ての英
国の会社に適用される。会社はいずれかの変更が生じた日から14日以内に会社に対して重大な支配力を有
する者に関する会社の登録簿を更新し、さらにかかる日から14日以内に当該変更を詳述した改訂版を会社
登記所に提出しなければならない。
会社に対して重大な支配力を有する者とは、(ⅰ)25%を上回る会社の株式又は議決権を有するか、(ⅱ)
会社の取締役会における過半数の取締役を選任若しくは解任する権利を有するか、(ⅲ)会社に対して著し
く影響を及ぼすか若しくは会社を支配する権利を有するか又は会社に対して実際に著しく影響を及ぼすか
若しくは支配するか、又は(ⅳ)会社に関して(ⅰ)乃至(ⅲ)の条件を満たしているか若しくは単一の主体で
あったとした場合に会社に関して(ⅰ)乃至(ⅲ)の条件を満たすことになる法人格を有する主体ではない信
託若しくはパートナーシップに対して著しく影響を及ぼすか若しくはかかる信託若しくはパートナーシッ
プを支配する権利を有する全ての者として定義されている。
株主総会
公開会社は、年次株主総会として知られる株主総会を、少なくとも毎年1回開催しなければならない。
2006年会社法により、公開会社は会計基準日から6ヶ月以内に年次株主総会を開催しなければならない。
年次株主総会の主な目的・通常の役割は、取締役の選任、期末配当支払の承認、会計監査人の選任、会
社の事業に関する課題の議論及び取締役に対する会計監査人の報酬の決定の授権である。会社の財務書類
及びそれに添付される報告書は正式に株主総会において株主に提出される。通例、普通定款は、年次株主
総会におけるその他の議案は、それについて事前に概要が株主に通知されている場合にのみ有効である旨
定める。
年次株主総会のほか、取締役は、その他の株主総会(一般に臨時株主総会として知られているが、正式に
は2006年会社法上は株主総会とされている。)の招集を行うことができ、一定割合の株式を保有する株主は
取締役にかかるその他の株主総会の招集を要請することができる。
2006年会社法は、年次株主総会及び臨時株主総会について与えられるべき通知期間を定めている。この
期間は会社の普通定款により延長することができる。公開会社の年次株主総会に関する書面による通知の
最短期間は正味21暦日である。臨時株主総会の書面による通知の最短期間は、正味14暦日である。
議決権
会社の株式に付随する議決権は通常、株主総会でその権利を行使する方法とともに、会社の普通定款(稀
に、2006年会社法施行前の日付の基本構成文書を有する会社の場合は基本定款)に定めるところによる。普
通定款に議決権に関する規定がない場合、2006年会社法に定められる標準規定が適用される。
株主総会に出席し、議決権を行使することのできる株主は、代理人又は複数議決権行使代理人(いずれも
会社の株主である必要はない。)を総会に出席させることができる。普通定款において、総会によらない方
法で株主の決議をすることができる旨定めることができ(非公開会社の場合のみ)、また定足数及び総会の
議長の選任等の株主総会に関するその他の事項が定められる。
株主総会の決議は、普通決議、即ち、挙手による場合には議決権を有する株主数の過半数、投票による
場合には本人若しくは代理人による投票又は事前投票を行った株主の議決権総数の過半数により採択され
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半期報告書
るのが通常である。但し、上記の通り、一定の事項(普通定款の変更等の事項)は、2006年会社法又は普通
定款により、特別決議により採択されることを求められる。
(中 略)
性別賃金差
2010年平等法により毎年4月5日現在250人以上の従業員の英国における雇用主は、 (ⅰ)全体的な性別
での賃金格差(時給の平均値及び中央値)、(ⅱ)男女での賞与差(平均値及び中央値)、(ⅲ)賞与を支給され
た男女の割合比及び(ⅳ)会社の給与体系に基づく4つの各給与帯域における男女の割合比の4つの項目に
関する情報を会社のウェブサイト及び政府のウェブサイトにおいて公表することを義務づけられている。
雇用主は賃金格差又はその他の不均衡を説明した報告書を含める選択肢も有する。平等人権委員会は、性
別賃金差に関する情報を報告していない雇用主を調査し、法的訴えの後に無制限の罰金を公布する権限を
有する。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、英国政府平等局 は、2020年/2021年会計年度に関す
る性別賃金差に関する報告の実施を2021年10月5日まで保留することを公表した。
(後 略)
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
該当事項なし
2 【外国為替管理制度】
該当事項なし
3 【課税上の取扱い】
該当事項なし
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第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
財務情報
単位:千英ポンド(下段の括弧内の数値は百万円)
6月30日に終了
12月31日に終了した年度
した6ヶ月間
2021年 2020年 2019年 2020年 2019年
△28,950 226,650 143,537 448,996 374,151
営業△損失/収益
(△4,381) (34,299) (21,721) (67,947) (56,620)
△143,250 △132,977 △122,212 △285,689 △267,291
営業費用
(△21,678) (△20,123) (△18,494) (△43,233) (△40,449)
△167,458 101,377 22,079 174,193 111,689
税引前経常△損失/利益
(△25,341) (15,341) (3,341) (26,361) (16,902)
△123,155 78,537 18,173 134,576 83,939
税引後経常△損失/利益
(△18,637) (11,885) (2,750) (20,365) (12,702)
2,072,534 2,123,261 1,747,342 2,188,062 2,062,621
期末株主資本
(313,637) (321,313) (264,425) (331,119) (312,136)
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2 【事業の内容】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「三菱UFJフィナンシャル・グループ」とい
う。)、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「三菱UFJ証券ホールディングス」という。)及び
三菱UFJ証券ホールディングス・グループ、並びに発行会社及び発行会社の子会社及び関連会社において
営まれている事業の内容について当該半期中に重要な変更はなかった。
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3 【関係会社の状況】
当該半期中、発行会社の関係会社に重要な変更はなかった。
4 【従業員の状況】
(1) 従業員数
2021年6月30日現在、発行会社のパートタイム従業員は27名、契約社員及び臨時雇用社員は19名で従業員
の総数は705名である。
(2) 従業員の平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与
2021年6月30日現在、発行会社における従業員の平均年齢は40.97才、平均勤続年数は6.16年、平均年間
給与は116,702.42英ポンドである。
(3) 従業員の著しい増減
当該半期中、発行会社の従業員数に著しい増減はなかった。
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第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
該当事項なし
2 【事業等のリスク】
当該半期中、財政状態及び経営成績の状況の異常な変動等はなかった。また、当該半期中、2021年6月30
日提出の当社の2020年12月期有価証券報告書の「第一部-第3-2 事業等のリスク」の項に記載された事項
に重要な変更はなかった。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
財政状態
資産
2021年6月末 2020年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
現金及び中央銀行預金 1,751,786 1,580,021
FVTOCIで測定する有価証券 1,433,064 2,114,414
トレーディング・ポートフォリオ
金融資産 12,847,689 14,570,228
デリバティブ金融商品 15,424,901 22,021,474
売戻条件付買入契約 25,051,382 27,013,750
公正価値で測定するその他の融資 1,016,238
借入有価証券に係る現金担保 4,582,225 4,646,272
デリバティブの取引相手及び
ブローカーへの差入現金担保 3,456,221 2,846,788
繰延税金資産 11,745 13,361
無形資産 82,509 74,491
有形固定資産 10,767 10,726
使用権資産 27,447 29,966
子会社に対する投資 189,342 192,278
その他資産 300,240 780,129
資産合計 66,185,556 76,179,465
(注) 発行会社の2021年6月末時点の総資産は、2020年6月末時点から9,993,909千英ポンド減少して
66,185,556千英ポンドとなった。
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負債
2021年6月末 2020年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
銀行からの預り金 21,825 27,722
トレーディング・ポートフォリオ
金融負債 9,235,748 9,916,656
デリバティブ金融商品 15,013,702 20,713,049
買戻条件付売却契約 23,846,059 26,062,347
貸付有価証券に係る現金担保 452,983 217,504
デリバティブの取引相手及び
ブローカーからの受入現金担保 6,009,815 8,493,072
公正価値で測定する
ものとして指定された金融負債 7,168,867 5,545,759
償却原価で測定する金融負債 2,098,907
その他負債 265,116 716,081
負債合計 64,113,022 74,056,204
(注)1.発行会社の2021年6月末時点の総負債は、2020年6月末時点に比べ、9,943,182千英ポンド減少し
て64,113,022千英ポンドとなった。
2.2020年6月期中、貸借対照表においてローン負債(従来は主に「その他負債」に計上されてい
た。)が増加した。
株主資本
2021年6月末 2020年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
払込済株式資本 1,747,094 1,747,094
その他の剰余金 2,037 175
利益剰余金 323,403 375,992
利益剰余金は2020年6月末時点の375,992千英ポンドから2021年6月期は323,403千英ポンドに減少した。
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キャッシュ・フローの状況
2021年6月末 2020年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
税引前利益 △167,458 101,377
非資金項目の調整 12,484 △4,560
営業資産及び営業負債の変動 △2,211,003 1,953,868
営業活動による現金純額 △2,365,977 2,050,685
投資活動による現金純額 58,178 △799,435
財務活動による現金純額 1,409,339 164,589
現金及び現金同等物の純(減少)
△898,460 1,415,839
/増加額
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項なし
5 【研究開発活動】
該当事項なし
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第4 【設備の状況】
1 【主要な設備の状況】
発行会社は、営業店舗として、リース契約に基づきロンドン市 ロープメーカー・ストリート25 ロープメー
カー・プレイス EC2Y 9AJ 所在の建物の複数階を使用している。
(単位:千英ポンド)
資産 2021年6月30日現在の取得原価 2021年6月30日現在の帳簿価額
建物改良費 13,970 5,903
事務用器具及び備品 149 20
事務用設備 14,509 4,845
使用権資産 37,503 27,447
ソフトウェア 203,370 82,509
計 269,501 120,724
2 【設備の新設、除却等の計画】
2021年12月期においては、当社の通常の業務において行われるものを除き、大規模な有形固定資産の取
得、償却は予定されていない。
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第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(2021年6月30日現在)
授権株数 発行済株式総数 未発行株式数
該当事項なし 1,283,241,130株 該当事項なし
(注)1 (注)2,3 (注)1
(注)1.授権株数の要件は2006年会社法に従って2020年5月1日に撤廃された。当社定款への対応する修正は2020年5月1
日付の年次株主総会で承認された。2021年4月9日付の年次株主総会で、株主(三菱UFJ証券ホールディングス)
は、2022年6月30日まで、額面金額合計2,750,000,000英ポンドを上限として、当社の取締役が当社株式を割り当
てるか又は当社株式を引き受ける権利を付与するか若しくは有価証券を当社株式に交換することを承認した。
2.その他Tier 1資本商品はトリガー事象が生じた場合に普通株式に転換されるため、463,852,497株の未発行普通株
式が留保されている。
3.2021年9月17日、当社は株主である三菱UFJ証券ホールディングスに対して100,000,000株を発行したため、本
書提出日(2021年9月30日)現在の発行済株式総数は1,383,241,130株である。
② 【発行済株式】
上場金融商品取引所
記名・無記名の別及び
種類 発行数 名又は登録認可金融 内容
額面・無額面の別
商品取引業協会名
記名式額面株式 1,283,241,130株 当社の標準とな
普通株式 該当なし
(額面1英ポンド) (注) る株式
(注) 2021年9月17日、当社は株主である三菱UFJ証券ホールディングスに対して100,000,000株を発行した
ため、本書提出日(2021年9月30日)現在の発行済株式総数は1,383,241,130株である。
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3) 【発行済株式総数及び資本金の状況】
発行済株式総数(株) 資本金(英ポンド)
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2021年1月1日~ 1,283,241,130
- - 1,283,241,130
2021年6月30日 (注)
(注) 2021年9月17日、当社は株主である三菱UFJ証券ホールディングスに対して100,000,000株を発行した
ため、本書提出日(2021年9月30日)現在の発行済株式総数は1,383,241,130株である。
(4) 【大株主の状況】
(2021年6月30日現在)
株主名 株主数 所有株式数 所有割合(%)
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 1 普通株式 1,283,241,130株 100
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(注) 2021年9月17日、当社は株主である三菱UFJ証券ホールディングスに対して100,000,000株を発行した
ため、本書提出日(2021年9月30日)現在の三菱UFJ証券ホールディングスの所有株式数は
1,383,241,130株である。
2 【役員の状況】
就任取締役
(2021年9月30日現在)
所有株
役職名 氏名及び生年月日 略歴 就任年月日
式数
非常勤社外 ベアトリス・ 1994年-1998年 ソシエテ・ジェネラル(パリ) 為替 0株 規制当局によ
取締役 デヴィヨン- る承認待ちで
オプション・トレーダー
コーエン ある。
1998年-2003年 同社金利トレーダー
1972年4月9日生
2003年-2008年 同社クロスカレンシー・トレーダー
-ダイレクター
2008年-2013年 ソシエテ・ジェネラル(ロンドン)
クロスカレンシー・トレーディング
ヘッド-ダイレクター
2013年-2017年 同社クロスカレンシー ヘッド兼
ユーロ圏以外のトレーディング-マ
ネージング・ダイレクター
2017年-2019年 同社英国担当金利トレーディング
ヘッド-マネージング・ダイレク
ター
2017年-2018年 OTCデリブネット(ロンドン)非常
勤取締役
2019年-現在 キングス・カレッジ・ロンドン非常
勤理事(非理事会メンバー)
2020年-現在 ヨーロッパ投資銀行(ルクセンブル
ク)非常勤理事(非理事会メンバー)
2021年-現在 発行会社非常勤社外取締役
2021年9月30日現在、男性の取締役は8名、女性の取締役は2名で、取締役総数のうち女性の比率は20%
であった。
ベアトリス・デヴィヨン-コーエンの規制当局による承認後は、女性の取締役は3名で、取締役総数のう
ち女性の比率は27%となる。
上記を除き、当社の2020年12月期有価証券報告書の提出日である2021年6月30日以降本書提出日までの間
に、役員の異動はなかった。
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第6 【経理の状況】
本書記載の和文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第1項の規定の適用により、英国によって承認さ
れている国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び2006年会社法に従って作成された原文の中間財務
書類を和文に翻訳したものである。
「1 中間財務書類」には、2021年6月30日に終了した6ヶ月間の当社の中間財務書類が掲載されている。
原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定さ
れている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号
に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
当社の中間財務書類は、英ポンドで表示されている。本書記載の主要な計数についての円換算は、2021年9
月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1英ポンド=151.33円により行った
ものである。
中間財務諸表等規則に基づき、「英国承認のIFRSと日本における会計原則及び会計慣行の主な相違」に
関する記載を本項末尾で行っている。
上記の主要な計数の円換算額ならびに「2 その他」及び「3 英国承認のIFRSと日本における会計原
則及び会計慣行の主な相違」の事項は、当社の原文の中間財務書類には含まれていない。
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1 【中間財務書類】
要約損益計算書
6月30日に終了した6ヶ月間
注記 2021年 2020年(再分類表示)(注)
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
受取利息 10,306 1,560 14,531 2,199
(12,862) (1,946) (16,165) (2,446)
支払利息
(2,556) (387) (1,634) (247)
正味支払利息
正味受取手数料 27,504 4,162 25,804 3,905
減損前トレーディング収益 76,620 11,595 204,009 30,873
トレーディング活動からの (135,705) (20,536) - -
信用損失
(59,085) (8,941) 204,009 30,873
トレーディング(損失)/収益 2
正味投資収益/(損失) 2,967 449 (3,502) (530)
2,220 336 1,973 299
その他の収益 12
営業(損失)/収益合計 (28,950) (4,381) 226,650 34,299
管理費 (126,024) (19,071) (117,281) (17,748)
無形資産の償却費 (13,485) (2,041) (11,598) (1,755)
有形固定資産の減価償却費 (1,359) (206) (1,416) (214)
(2,382) (360) (2,682) (406)
使用権資産の減価償却費
(143,250) (21,678) (132,977) (20,123)
営業費用合計
子会社の利益に対する持分 4,742 718 7,704 1,166
税引前経常(損失)/利益 (167,458) (25,341) 101,377 15,341
44,303 6,704 (22,840) (3,456)
税金 3
当社の所有者に帰属する
(123,155) (18,637) 78,537 11,885
純(損失)/利益
上記の損益は継続事業から生じている。
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包括利益計算書
6月30日に終了した6ヶ月間
2021年 2020年(再分類表示)(注)
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
税引後純利益 (123,155) (18,637) 78,537 11,885
継続事業からのその他の包括利益/(損失):
その他の包括利益を通じて公正価値(以下
「FVTOCI」という。)で測定する有
価証券の再評価
公正価値の変動による正味利得 (395) (60) (1,263) (191)
純利益に振り替えられた正味(利得)/損失 (701) (106) 150 23
税金 296 45 294 44
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る剰余金
公正価値の変動による正味(損失)/利得 (45) (7) 97 15
純利益に振り替えられた正味(利得) - - - -
税金 12 2 (27) (4)
純投資ヘッジに係る剰余金
直物レートの変動によるヘッジ対象の価値の (7,408) (1,121) 12,375 1,873
変動
直物レートの変動によるヘッジ手段の価値の 7,408 1,121 (12,375) (1,873)
変動
税金 - - - -
純損益に振り替えられる可能性のある
(123,988) (18,763) 77,788 11,772
包括利益合計
純損益に振り替えられることのない
その他の包括(損失)/利益
退職給付制度の数理計算上の差益/(差損) 24,580 3,720 (15,968) (2,416)
(10,375) (1,570) 4,230 640
税金
14,205 2,150 (11,738) (1,776)
その他の包括利益/(損失)合計
当社の所有者に帰属する
(109,783) (16,613) 66,050 9,995
当期包括(損失)/利益合計
(注) 2020年6月30日に終了した6ヶ月間の「正味投資収益/(損失)」には、投資対象となる債券のポジショ
ンに関する時価評価の動きを相殺するために取引されたヘッジデリバティブの正味影響を反映するため
に19.0百万英ポンドのトレーディング収益の再分類額が含まれている。これは、当該半期に適用された
表示方法と一致しており、財務書類の比較可能性を高めるものである。営業成績に正味影響はない。
2020年6月30日に終了した6ヶ月間の「その他の包括利益を通じて公正価値(以下「FVTOCI」とい
う。)で測定する有価証券の再評価」における「公正価値の変動による正味利得」及び「純利益に振り替
えられた正味(利得)/損失」は、以前それぞれ17.7百万英ポンド及び(18.8)百万英ポンドと報告され
た。これらの残額は上述の通り、債券及びデリバティブの時価評価の相殺を反映するために再分類され
た。「その他の包括利益/(損失)合計」に正味影響はない。
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財政状態計算書
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
注記
資産
現金及び中央銀行預金 1,751,786 265,098 2,634,106 398,619
FVTOCIで測定する
1,433,064 216,866 1,504,097 227,615
有価証券
トレーディング・ポートフォリオ
12,847,689 1,944,241 15,042,417 2,276,369
金融資産
デリバティブ金融商品 15,424,901 2,334,250 18,667,574 2,824,964
売戻条件付買入契約 25,051,382 3,791,026 27,878,922 4,218,917
公正価値で測定するその他の融資 4 1,016,238 153,787 1,033,472 156,395
借入有価証券に係る現金担保 4,582,225 693,428 4,585,005 693,849
デリバティブの取引相手及び
3,456,221 523,030 2,757,322 417,266
ブローカーへの差入現金担保
繰延税金資産 3 11,745 1,777 3,301 500
無形資産 82,509 12,486 77,768 11,769
有形固定資産 10,767 1,629 10,312 1,561
使用権資産 27,447 4,154 29,640 4,485
子会社に対する投資 189,342 28,653 192,609 29,148
300,240 45,435 230,638 34,902
その他資産 5
66,185,556 10,015,860 74,647,183 11,296,358
資産合計
負債
銀行からの預り金 21,825 3,303 5,684 860
トレーディング・ポートフォリオ
9,235,748 1,397,646 8,857,771 1,340,446
金融負債
デリバティブ金融商品 15,013,702 2,272,024 16,419,880 2,484,820
買戻条件付売却契約 23,846,059 3,608,624 29,801,088 4,509,799
貸付有価証券に係る現金担保 452,983 68,550 560,748 84,858
デリバティブの取引相手及び
6,009,815 909,465 8,650,101 1,309,020
ブローカーからの受入現金担保
公正価値で測定するものとして
6 7,168,867 1,084,865 6,216,932 940,808
指定された金融負債
償却原価で測定する金融負債 7 2,098,907 317,628 1,633,029 247,126
265,116 40,120 313,888 47,501
その他負債 8
64,113,022 9,702,224 72,459,121 10,965,239
負債合計
資本
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半期報告書
資本性金融商品 9 1,747,094 264,388 1,747,094 264,388
その他剰余金 2,037 308 2,870 434
323,403 48,941 438,098 66,297
利益剰余金
2,072,534 313,637 2,188,062 331,119
資本合計
66,185,556 10,015,860 74,647,183 11,296,358
負債及び資本合計
英国会社番号:1698498
9ページから23ページ(訳注:原文のページ数である。)の財務諸表は、2021年9月20日の取締役会にお
いて発行を承認され、以下の者が代表して署名している。
クリストファー・カイル
チーフ・フィナンシャル・オフィサー
2021年9月20日
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持分変動計算書
キャッ
FVTOC 売却可能
シュ・フ
Iで測定
有価証券 ロー・ヘッ
資本性 する保有 に係る ジに係る 換算調整 利益
資本合計
金融商品 有価証券 剰余金 剰余金 累計額 剰余金
千英ポンド
2020年
2019年12月31日
1,747,094 782 - 142 - 314,604 2,062,621
現在
- - - - - 78,537 78,537
税引後純利益
その他Tier 1
資本に係る - - - - - (5,411) (5,411)
クーポン
FVTOCIで
測定する保有 - (819) - - - - (819)
有価証券
キャッシュ・フ
- - - 70 - - 70
ロー・ヘッジ
持分法投資の
- - - - 12,375 - 12,375
再評価
純損益から振り
替えた純投資 - - - - (12,375) - (12,375)
ヘッジ
数理計算上の
- - - - - (11,738) (11,738)
差損
2020年6月30日
1,747,094 (37) - 212 - 375,992 2,123,261
現在
2021年
2020年12月31日
1,747,094 2,635 - 235 - 438,098 2,188,062
現在
- - - - - (123,155) (123,155)
税引後純損失
その他Tier 1
資本に係る - - - - - (5,745) (5,745)
クーポン
FVTOCIで
測定する保有 - (800) - - - - (800)
有価証券
キャッシュ・フ
- - - (33) - - (33)
ロー・ヘッジ
持分法投資の
- - - - (7,408) - (7,408)
再評価
純投資ヘッジ
- - - - 7,408 - 7,408
手段の振替
数理計算上の
- - - - - 14,205 14,205
差益
2021年6月30日
1,747,094 1,835 - 202 - 323,403 2,072,534
現在
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半期報告書
キャッ
FVTOC 売却可能
シュ・フ
Iで測定
有価証券 ロー・ヘッ
資本性 する保有 に係る ジに係る 換算調整 利益
資本合計
金融商品 有価証券 剰余金 剰余金 累計額 剰余金
百万円
2020年
2019年12月31日
264,388 118 - 21 - 47,609 312,136
現在
- - - - - 11,885 11,885
税引後純利益
その他Tier 1
資本に係る - - - - - (819) (819)
クーポン
FVTOCIで
測定する保有 - (124) - - - - (124)
有価証券
キャッシュ・フ
- - - 11 - - 11
ロー・ヘッジ
持分法投資の
- - - - 1,873 - 1,873
再評価
純損益から振り
替えた純投資 - - - - (1,873) - (1,873)
ヘッジ
数理計算上の
- - - - - (1,776) (1,776)
差損
2020年6月30日
264,388 (6) - 32 - 56,899 321,313
現在
2021年
2020年12月31日
264,388 399 - 36 - 66,297 331,119
現在
- - - - - (18,637) (18,637)
税引後純損失
その他Tier 1
資本に係る - - - - - (869) (869)
クーポン
FVTOCIで
測定する保有 - (121) - - - - (121)
有価証券
キャッシュ・フ
- - - (5) - - (5)
ロー・ヘッジ
持分法投資の
- - - - (1,121) - (1,121)
再評価
純投資ヘッジ
- - - - 1,121 - 1,121
手段の振替
数理計算上の
- - - - - 2,150 2,150
差益
2021年6月30日
264,388 278 - 31 - 48,941 313,637
現在
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キャッシュ・フロー計算書
6月30日に終了した6ヶ月間
2021年 2020年
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
税引前利益から営業活動によるキャッシュ・
フロー純額への調整
税引前利益 (167,458) (25,341) 101,377 15,341
非資金項目の調整:
有形固定資産の減価償却費及び減損 1,359 206 1,416 214
無形資産の償却費及び減損 13,485 2,041 11,598 1,755
使用権資産の減価償却費 2,382 360 2,682 406
子会社に対する投資に係る(損失)/利益 (4,742) (718) (20,256) (3,065)
営業資産及び営業負債の変動:
トレーディング・ポートフォリオ金融資産・
2,572,705 389,327 (1,113,628) (168,525)
負債の純(増加)額
デリバティブ金融商品の純減少/(増加)額 1,836,529 277,922 (250,057) (37,841)
売戻条件付買入契約の純減少/(増加)額 2,827,540 427,892 6,384,305 966,137
買戻条件付売却契約の純増加額 (5,955,029) (901,175) (2,991,339) (452,679)
有価証券及びデリバティブに係る現金担保の
(3,444,170) (521,206) (216,056) (32,696)
純(増加)/減少額
その他資産の純減少/(増加)額 (2,527) (382) 146,515 22,172
その他負債の純(減少)額 (46,051) (6,969) 3,893 589
- - (9,765) (1,478)
法人所得税支払額
(2,365,977) (358,043) 2,050,685 310,330
営業活動に使用された現金純額
有形固定資産の(購入) (1,815) (275) (622) (94)
無形資産の(購入) (18,226) (2,758) (17,879) (2,706)
使用権資産の(購入) (189) (29) - -
FVTOCIで測定する有価証券の(購入) (952,495) (144,141) (1,412,301) (213,724)
有形固定資産の処分/譲渡による収入 - - 6 1
無形資産の処分/譲渡による収入 - - 1,084 164
FVTOCIで測定する有価証券の売却又は
1,024,328 155,012 631,027 95,493
償還による収入
投資活動に関連するその他のキャッシュ・
6,575 995 (750) (113)
インフロー/(アウトフロー)
58,178 8,804 (799,435) (120,978)
投資活動による現金純額
償却原価で測定する金融負債に係る
465,877 70,501 1,488,195 225,209
収入/(返済額)
公正価値で測定するものとして指定された
5,624,555 851,164 6,105,951 924,014
金融負債による収入
公正価値で測定するものとして指定された
(4,672,620) (707,108) (7,419,700) (1,122,823)
金融負債の返済額
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その他Tier 1資本の所有者に支払われた
(5,744) (869) (5,411) (819)
分配金
(2,729) (413) (4,446) (673)
リース料
1,409,339 213,275 164,589 24,907
財務活動による現金純額
現金及び現金同等物の純(減少)/増加額 (898,460) (135,964) 1,415,839 214,259
現金及び現金同等物の期首残高 2,628,422 397,759 136,460 20,650
現金の純(減少)/増加額 (895,052) (135,448) 1,407,076 212,933
(3,409) (516) 8,763 1,326
外国為替
1,729,961 261,795 1,552,299 234,909
現金及び現金同等物の期末残高
現金及び中央銀行預金 1,751,786 265,098 1,580,021 239,105
(21,825) (3,303) (27,722) (4,195)
銀行からの預り金
1,729,961 261,795 1,552,299 234,909
現金及び現金同等物合計
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財務諸表に対する注記
1 作成の基礎
当中間財務諸表は、IAS第34号「期中財務報告」に基づいて作成されており、完全な年次財務諸表に要求
される情報及び開示のすべてを含んでいるわけではない。よって、英国承認委員会が承認した国際財務報告基
準(以下「IFRS」という。) 及び2006年会社法に準拠して作成された、2020年12月31日に終了した事業年度
のMUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(以下「当社」又は「MUS(EMEA)」という。)の財
務諸表と併せて読む必要がある。
継続企業
将来的な収益性の見込み、強固な資本及び流動性ポジションを考慮して、当財務諸表は継続企業の前提に基
づき作成されている。
当社は、多額の金融資源を有している。さらに、当社は様々な地域における幅広い顧客及び金融機関と契約
を締結している。そのため、取締役は、現在の世界経済の不透明な見通しにもかかわらず、当社は適切に事業
リスクを管理できる状態にあると考えている。取締役は、当社が予測可能な将来において、営業活動を継続す
るために十分な資源を有していると合理的に予想している。詳細については、3ページから4ページ(訳注:原
文のページ数である。)の「課題及び不確実性」の項に記載している。経営者は、一定の不確実性は残るもの
の、継続事業の前提に関する仮定について重要な不確実性はないと確信している。
一般情報
本書に含まれる財務情報は、2006年会社法第434条の意味における法定財務諸表を構成するものではない。
2020年12月31日に終了した事業年度の法定財務諸表の写しは、会社登記所へ提出されている。監査人は当該財
務諸表に関して報告書を作成した。当該報告書においては、無限定適正意見が表明され、強調により注意を喚
起するようなその他の事項はなく、2006年会社法の第498条(2)又は(3)に基づく記載も含まれていない。
連結財務諸表
当社は、IFRS第10号による連結財務諸表作成の免除を使用することを選択した。当社の親会社であるM
USHDは、このアプローチについて意見を求められた際、反対しなかった。MUSHDの連結財務諸表には
当社及びその子会社の業績が含まれている。したがって、当該子会社に対する投資は、IAS第28号「関連会
社及び共同支配企業に対する投資」で定義する持分法を用いて当個別財務諸表に含まれている。
当報告期間中に適用した基準
すでに適用され、当社の報告に潜在的な影響を及ぼす基準のみを以下に記載している。当期における他の会
計基準の変更は、適用されているが、重要な影響を及ぼさなかった。
IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の修正-金利指標改革
フェーズ2
2020年8月27日、IASBは、金利指標改革(IBOR改革)に関する2つのフェーズから成るプロジェクト
を完了し、既存の金利指標が代替的な指標金利に置換わる際の財務報告上の問題に対処する修正を公表した。
当該修正は、追加の開示要求を導入するとともに、契約の条件変更、ヘッジ会計及びリースに関するIFRS
第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号における一定の要求事項からの
実務上の救済措置を規定している。
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当該修正により、当社は、IBOR改革の結果として要求される、実効金利法を用いて測定する金融商品の
契約上のキャッシュ・フローを算定するための基礎の変更を、実効金利を更新することにより会計処理するよ
う 要求されることになる。
当該修正は、以下の分野において、ヘッジ会計の要求事項に対する例外を規定している。
・IBOR改革によって要求される変更を反映するために、ヘッジ関係の指定を修正することを認めてい
る。
・キャッシュ・フロー・ヘッジにおけるヘッジ対象がIBOR改革によって要求される変更を反映するため
に修正される場合、キャッシュ・フロー・ヘッジに係る剰余金に累積されている金額は、ヘッジされる将
来キャッシュ・フローを算定するための代替的な指標金利に基づくものと見なされることになる。
・項目グループがヘッジ対象として指定されており、グループ内の一項目がIBOR改革によって要求され
る変更を反映するために修正される場合、ヘッジ対象はヘッジされている指標金利に基づいてサブ・グ
ループに配分される。
・代替的な指標金利が24ヶ月以内に独立して識別可能になるであろうと企業が合理的に予想する場合には、
指定時に独立して識別可能でなかったとしても、契約上明示されていないリスク要素としての指定を禁止
されない。
当該修正は、IBOR改革から生じるリスクに対するエクスポージャー及び関連するリスク管理活動に関す
る追加情報の開示を当社に要求することになる。
IBOR改革の詳細については、事業及び財務に関するレビューの「課題及び不確実性」の項を参照のこ
と。
当該修正はまた、IBOR改革によって要求されるリースの条件変更を、リースの条件変更としてではな
く、他の見積りの変更と同様の方法で会計処理する実務上の便法を規定している。
当社は、当該修正を2021年1月1日から適用している。当該適用による2021年6月30日に終了した6ヶ月間
及び比較期間に係る当社の業績への重大な影響はなかった。
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2 トレーディング成績
当社の経営成績には59.1百万英ポンドのトレーディング損失(2020年6月30日現在:204.0百万英ポンドのト
レーディング収益)が含まれている。当年度中に生じた損失は、当社の同業他社である多くの金融機関にも影響
を及ぼした特定の米国顧客の事象によるものである。約191百万英ポンドの損益計算書上の純損失はかかる顧客
の事象に関連して生じたものであり、当社に支払われるべき金銭にはゼロ回収率が適用された。純損失の合計
額には、償却原価で測定された現金債権償却額の約136百万英ポンド及び公正価値で測定するデリバティブ資産
の償却で生じた残余の約55百万英ポンドの損失から成る。
3 適用税金
2021年6月30日に 2020年6月30日に
終了した6ヶ月間 終了した6ヶ月間
千英ポンド
英国法人所得税
当期 (21,225)
33,064
- -
過年度に関する調整
(21,225)
33,064
外国税
(7,272) (691)
当期
(21,916)
当期税金合計 25,792
繰延税金
期間差異の発生及び解消 (1,680)
16,902
繰延税金資産の認識に使用される税率の引き上げの影響 1,145
1,522
(389)
87
過年度に関する調整
(924)
繰延税金合計 18,511
(22,840)
税金費用合計 44,303
法人所得税は、当年度の課税所得見積額の27%(2020年:27%)で計算されている。当社は引き続き、銀行及
びブローカーに適用される8%の法人所得税サーチャージの対象となっている。
当社が認識した繰延税金資産及び負債、並びに当報告期間中の変動額は、以下の通りである。
繰延税金資産
2021年 2021年
1月1日 純損益への OCIへの 6月30日
現在残高 借方計上 借方計上 現在残高
千英ポンド
税務上の加速減価償却費
3,119 (192) 2,927
研究開発費
(3,809) (605) (4,414)
繰延報酬
13,389 2,713 16,102
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26 2 28
IFRS第9号に関する移行時の調整
1,177 (47) 1,130
IFRS第13号に関する移行時の調整
722 62 784
IFRS第16号に関する移行時の調整
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る剰余金
(87) 12 (75)
FVTOCIで測定する有価証券
(1,051) 296 (755)
退職給付債務
(10,185) (81) (10,375) (20,641)
税務上の欠損金 - 16,659 16,659
合計 3,301 18,511 (10,067) 11,745
繰延税金資産は、基礎となる一時差異の解消が予想される期間に基づき、適用される税率で評価される。英
国の法人所得税率は2023年4月から25%まで引き上げられる予定であるが、当社の正味繰延税金資産の評価に
おいてかかる税率の引き上げは考慮されている。上記の繰延税金資産は、当該資産を使用することができる十
分な将来の課税所得を示す利益予想の裏付けに基づいて認識されている。
4 公正価値で測定するその他の融資
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
126,161 189,802
エクイティ・ファイナンス資産
570,775 520,255
その他の担保付き融資
319,302 323,415
貸付金
1,016,238 1,033,472
「エクイティ・ファイナンス資産」は、エクイティ担保を裏付けとした融資取引に関連している。「その他
の担保付き融資」は、特別目的事業体が関与する仕組み融資の取決めで、広範な債券ポートフォリオを裏付け
とした融資に関連している。「貸付金」は、顧客に付与された融資枠からの一部引き出しに関連している。未
引出しの融資枠については注記13を参照のこと。
これらはすべて、強制的に純損益を通じて公正価値で計上されている。
5 その他資産
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
前払費用及び未収収益
22,496 16,907
当期税金
43,621 10,674
年金資産
62,557 37,732
営業及びその他の債権 171,566 165,325
300,240 230,638
6 公正価値で測定するものとして指定された金融負債
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2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
自社発行ノート
2,003,978 1,571,752
コマーシャル・ペーパー
146,701 758,268
その他の金融負債
1,340,679 1,939,903
MUSHDの融資枠 3,677,509 1,947,009
7,168,867 6,216,932
「自社発行ノート」には、仕組取引の支払いの特徴を有する発行が含まれる。当社は、ターム資金を調達
し、投資家の需要を満たすためにこれらのノートを発行しており、当該ノートを純損益を通じて公正価値で計
上している。仕組取引のリターンの特徴として、株式のパフォーマンス、為替変動又はその他の要素に関する
特定の条件が満たされた場合にのみクーポンが支払われる有価証券が含まれる。発行は通常、日本円及び米ド
ル建てである。
「コマーシャル・ペーパー」は短期発行(調達期間が通常3ヶ月)である。発行は通常、英ポンド及び米ドル
建てである。
「その他の金融負債」は、日本円及び米ドル建てのファンデッド・スワップ取引である。
「MUSHDの融資枠」は、未確約の融資枠に基づく連結会社間の無担保シニア借入であり、これにより当
社はMUSHDより日本円の資金を借り入れることが可能となる。
当社は、自己の信用リスクの変動に起因するこれらの負債の価値の変動を、公表されている信用評価及び代
替的な資金コストのカーブを参照して評価している。自己の信用に関する代替的なスプレッドの安定性が観察
されたことを踏まえ、当社は、当該価値の変動は重要でないと評価している。
7 償却原価で測定する金融負債
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
MUSHD米ドル・ローン
745,636 770,930
無担保シニア・ローン
543,974 550,049
劣後債務
287,211 312,050
長期連結会社間マネー・マーケット預金 522,086 -
2,098,907 1,633,029
「MUSHD米ドル・ローン」は、MUSHDに対して発行した、償却原価で測定する2本の長期ローンに
関連している。各ローンの満期は2025年及び2030年である。
「無担保シニア・ローン」は、MUSHDが発行した条件付劣後シニア証券に関連している。当該ローンに
は、組込MREL(自己資本及び適格債務の最低基準)修正オプションが含まれており、当社はこれを行使し
て当該ローンをMRELに適格な金融商品に転換することができる。MRELに適格な債務への転換は支払利
息に影響を与えないが、当該債務は英国の破綻処理当局が要求する場合に償却される可能性がある。
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「劣後債務」は、当社とMUSHDの間で合意したローンであり、満期は2026年である。
「長期連結会社間マネー・マーケット預金」は、別のMUFGグループ会社の支店である三菱UFJ銀行
(ロンドン)により発行された、日本円建て預金である。
8 その他負債
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
組成された企業に対する債務 1,397 71,977
未払税金及び社会保障費 1,259 4,903
リース負債 36,649 37,100
225,811 199,908
営業及びその他の債務
265,116 313,888
「営業及びその他の債務」は報酬関連の未払費用、連結会社間の残高及び仲介手数料によるものである。
9 資本性金融商品
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
額面1英ポンドの普通株式:
1,283,241 1,283,241
1月1日現在の株式資本
12月31日現在の割当済、払込請求済、全額払込済株式 1,283,241 1,283,241
その他Tier 1資本
1月1日現在のその他Tier 1資本 463,853 463,853
12月31日現在のその他Tier 1資本
463,853 463,853
1,747,094 1,747,094
資本性金融商品合計
2021年6月30日現在、当社は、固定収益に対する権利のない額面1英ポンドの発行済普通株式1,283百万株
(2020年12月31日現在:1,283百万株)を有していた。当社は、額面1株当たり1英ポンドの授権株式資本2,750
百万英ポンド(2020年12月31日現在:2,000百万英ポンド)を有している。
その他Tier 1資本商品がMUSHDに対して発行されている。当該商品は英ポンド建てであり、条件付転換
条項が含まれている。この条項により、トリガー事象(普通株式等Tier 1資本比率が最低基準を下回る)が生じ
た場合にはいつでも、当該商品が当社の普通株式資本に転換される。当該商品は無期限であり、当社の優先債
権及び劣後ローンの債権に対して劣後している。当該商品は変動金利である。すべての利払いは、分配テスト
を満たさない特定の状況においては取消可能であり、累積されない。
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10 資本性金融商品に対する分配
2021年6月30日に終了した期間までに承認された又は支払われた普通配当はなかった(2020年12月31日に終了
した事業年度:ゼロ)。
2021年1月15日、取締役はその他Tier 1資本商品に係るクーポン5.7百万英ポンド(2020年1月:5.4百万英
ポンド)の支払を承認した。当該発行に関する条件については注記9を参照のこと。
2021年7月15日、取締役はその他Tier 1資本商品に係るクーポン5.3百万英ポンド(2020年7月:7.0百万英
ポンド)の支払を承認した。当該金額は、2021年6月30日現在では要求されないため、同日に終了した期間の
財務諸表において未払計上しなかった。
11 金融商品の公正価値
当社の資産及び負債の大半は財政状態計算書において公正価値で計上されており、この場合、公正価値は帳
簿価額に等しい。
以下の表は、財政状態計算書において公正価値で計上されていない項目について、当社の金融資産及び負債
の帳簿価額及び公正価値を区分別に比較したものである。
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
千英ポンド
資産
償却原価で測定
現金及び中央銀行預金 1,751,786 1,751,786 2,634,106 2,634,106
デリバティブ取引相手及びブローカーへの 3,456,221 3,456,221 2,757,322 2,757,322
差入現金担保
その他資産 300,240 300,240 230,638 230,638
負債
償却原価で測定
銀行からの預り金 21,825 21,825 5,684 5,684
デリバティブ取引相手及びブローカーからの 6,009,815 6,009,815 8,650,101 8,650,101
受入現金担保
償却原価で測定する金融負債 2,098,907 2,100,666 1,633,029 1,632,942
その他負債 265,116 265,116 313,888 313,888
金融資産及び負債の評価
評価技法には、金利イールド・カーブ、為替レート、ボラティリティ、期限前償還率及び債務不履行率を含
む、他の市場参加者が評価に使用するであろう要素に関する仮定が組み込まれている。当社は、測定を行う際
に使用するインプットの重要性を反映した以下の公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値を測定している。
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・レベル1:活発な市場における同一商品の市場相場価格(無調整)
・レベル2:直接的(すなわち価格として)又は間接的(すなわち価格から得られるもの)に観察可能なイン
プットに基づく評価技法。この区分には、活発な市場における類似商品の市場相場価格、活発でないと
みなされる市場における同一又は類似商品の相場価格、又はすべての重要なインプットが市場データか
ら直接的又は間接的に観察可能であるその他の評価技法を用いて評価される金融商品が含まれる。
・レベル3:重要な観察可能でないインプットを用いた評価技法。この区分には、評価技法に観察可能な
データに基づいていないインプットが含まれ、かつ、当該観察可能でないインプットが金融商品の評価
に重要な影響を与える金融商品がすべて含まれる。この区分には、類似商品の相場価格に基づき評価さ
れる金融商品のうち、金融商品間の差異を反映するために重要な観察可能でない調整又は仮定が必要と
なるものが含まれる。
発行済仕組債及び特定のその他複合金融商品の負債は、公正価値で測定するものとして指定されている。こ
れらの金融商品に適用されるスプレッドは、当社が仕組債を発行する際のスプレッドから導き出される。これ
らの金融商品に係る自己の信用リスクによる公正価値の変動は重要ではない(2020年:重要ではない)。
特定の金融商品の公正価値は、観察可能な市場価格によって裏付けられていない仮定に基づいてその全部又
は一部が決定される評価技法により測定されている。これらの仮定を合理的に可能な様々な代替的仮定に変更
することによる影響は、当該資産及び負債に関して財務諸表で認識した公正価値を54.7百万英ポンド(2020年12
月31日現在:24.0百万英ポンド)下回る金額から37.0百万英ポンド(2020年12月31日現在:31.5百万英ポンド)上
回る金額の範囲となる。なお、当期間の範囲は、エクイティ・ファインス取引の量が増加したことによるもの
である。
当期間において、公正価値ヒエラルキーのレベル1と2との間に金融商品の振替はなかった。レベル3の項
目の残高の変動については20ページ(訳注:原文のページ数である。)に詳述されている。
2021年6月30日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
千英ポンド
資産
FVTPLで測定する金融資産
トレーディング・ポートフォリオ
7,505,090 5,342,599 - 12,847,689
金融資産
売戻条件付買入契約-公正価値 - 25,051,382 - 25,051,382
借入有価証券に係る現金担保 - 4,582,225 - 4,582,225
デリバティブ金融商品 123,603 15,015,183 286,115 15,424,901
公正価値で測定するその他の融資 - 1,016,238 - 1,016,238
FVTOCIで測定する金融資産 - - -
FVTOCIで測定する有価証券 652,202 780,735 127 1,433,064
8,280,895 51,788,362 286,242 60,355,499
負債
FVTPLで測定する金融負債
トレーディング・ポートフォリオ
8,976,839 258,909 - 9,235,748
金融負債
買戻条件付売却契約-公正価値 - 23,846,059 - 23,846,059
貸付有価証券に係る現金担保 - 452,983 - 452,983
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デリバティブ金融商品 182,081 14,416,955 414,666 15,013,702
FVTPLで測定するものとして - - -
指定された金融負債
正価値で測定するものとして
- 6,969,321 199,546 7,168,867
指定された金融負債
9,158,920 45,944,227 614,212 55,717,359
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2020年12月31日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
千英ポンド
資産
FVTPLで測定する金融資産
トレーディング・ポートフォリオ
金融資産 10,037,652 5,004,765 - 15,042,417
売戻条件付買入契約-公正価値 - 27,878,922 - 27,878,922
借入有価証券に係る現金担保 - 4,585,005 - 4,585,005
デリバティブ金融商品 88,776 18,158,036 420,762 18,667,574
公正価値で測定するその他の融資 - 1,033,472 - 1,033,472
FVTOCIで測定する金融資産
FVTOCIで測定する有価証券 813,032 690,933 132 1,504,097
10,939,460 57,351,133 420,894 68,711,487
負債
FVTPLで測定する金融負債
トレーディング・ポートフォリオ
8,624,589 233,182 - 8,857,771
金融負債
買戻条件付売却契約-公正価値 - 29,801,088 - 29,801,088
貸付有価証券に係る現金担保 - 560,748 - 560,748
デリバティブ金融商品 127,519 16,014,363 277,998 16,419,880
FVTPLで測定するものとして
指定された金融負債
公正価値で測定するものとして
- 6,041,271 175,661 6,216,932
指定された金融負債
8,752,108 52,650,652 453,659 61,856,419
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半期報告書
下表は、公正価値ヒエラルキーのレベル3における金融商品の公正価値の期首残高から期末残高への調整を
示している。これには、レベル3の資産及び負債のヘッジにも使用されているレベル1又はレベル2のデリバ
ティブの変動は含まれていない。
公正価値で測
FVTOC 定するものと
デリバティブ Iで測定す デリバティブ して指定され
資産 る有価証券 負債 た金融負債
千英ポンド
2020年
2020年1月1日期首残高 337,016 125 (475,429) (218,736)
純損益に計上された
319,312 - (236,930) (24,207)
利得/(損失)合計
剰余金に計上された
- 7 - -
利得合計
購入 - - - -
発行 - - - (35,548)
決済 (235,566) - 434,361 51,084
レベル3への振替 - - - (38,874)
- - - 90,620
レベル3からの振替
2020年12月31日
420,762 132 (277,998) (175,661)
期末残高
純損益に計上された
146,203 - (91,060) (12,422)
未実現純利得/(損失)
2021年
2021年1月1日期首残高 420,762 132 (277,998) (175,661)
純損益に計上された
279,571 - (401,125) (4,087)
利得/(損失)合計
剰余金に計上された - (5) - -
利得合計
購入 - - - -
発行 - - - (54,792)
決済 (414,218) - 264,457 27,643
レベル3への振替 - - - (51,369)
- - - 58,720
レベル3からの振替
2021年6月30日
286,115 127 (414,666) (199,546)
期末残高
純損益に計上された
(11,307) - (199,576) (171)
未実現純利得/(損失)
評価インプットの重要性及び関連する市場データの観察可能性についての半年ごとの見直しを受けて、デリ
バティブはレベル2と3の間で振り替えている。
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半期報告書
公正価値で測定するものとして指定された金融負債は、エキゾチック・デリバティブを組み込んだ特定の仕
組債である。金融商品全体に対する当該エキゾチック要素の規模の変動により、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル 2と3の間で振替が生じた。当期中の発行は主に、主要な株価指数を参照する組込デリバティブを含んだ
ノートに関連している。
観察可能でないインプットを用いるモデルを使用して評価される金融商品
当初認識時の公正価値(取引価格)と、その後の測定に用いた評価技法を当初認識時に適用していたと仮定し
た場合に生じたであろう金額との差額に関連して、要約損益計算書にまだ計上されていない金額は、その後の
損益計上額を控除後で、以下の通りである。
2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
千英ポンド
1月1日現在の未償却残高 15,281 -
新たな取引に関する繰延金額 23,151 39,466
(23,418) (24,185)
当期中に償却して純損益に計上した金額
15,014 15,281
2021年6月30日現在の未償却残高
2021年6月30日までの6ヶ月間において、当社は、米国個別株のバスケットに連動する、オートコーラブ
ル・ペイオフ付きの仕組債を発行した。当該取引に関する当初認識時の利益は繰り延べられており、今後、償
却して純損益に計上される。この処理は、関連する会計方針及び業界の慣行に沿ったものであり、個別株間の
相関に関する観察可能な市場データがないことによるものである。
重要な観察可能でないインプット
以下の開示では、レベル3に区分された資産及び負債に関する評価技法及び重要な観察可能でないインプッ
トを、重要な観察可能でないインプットに使用した価値の範囲と共に記載している。総額200百万英ポンド
(2020年12月31日現在:176百万英ポンド)の公正価値で測定するものとして指定されたレベル3の金融負債に
は、下表に記載した金利、外国為替及びエクイティ・デリバティブで示されるインプットを有する組込デリバ
ティブが含まれる。
範囲
2021年6月30日 資産合計 負債合計 重要な観察可能でない
評価技法 最小 最大 単位
現在 (千英ポンド) (千英ポンド) インプット
デリバティブ
金利デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 30.00 98.00 %
32,700 (217,053)
モデル 為替-金利相関 35.00 60.00 %
オプション・ 13.01 100.00 %
ボラティリティ
為替デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 30.00 70.00 %
51,389 (21,489)
モデル 為替-金利相関 0.00 60.00 %
相関-原資産 50.00 70.56 %
オプション・ 9.32 22.51 %
ボラティリティ
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エクイティ・ オプション・ エクイティ-金利相関 -15.00 30.00 %
47,700 (21,453)
デリバティブ モデル
バスケット相関 相関-原資産 25.00 95.00 %
エクイティ-為替相関 -58.36 54.96 %
割引キャッ 訴訟スワップの期間 1.00 15.00 月
シュ・フロー
コモディティ オプション・ コモディティ-金利相関 25.00 75.00 %
154,327 (154,671)
モデル コモディティ-ガス・ 2.94 7.86 %
スワップ・レート
286,116 (414,666)
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範囲
2020年12月31日 資産合計 負債合計 重要な観察可能でない
評価技法 最小 最大 単位
現在 (千英ポンド) (千英ポンド) インプット
デリバティブ
金利デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 30.00 98.00 %
130,810 (44,519)
モデル 為替-金利相関 35.00 60.00 %
オプション 0.00 100.00 %
・ボラティリティ
為替デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 10.00 70.00 %
52,638 (23,594)
モデル 為替-金利相関 0.00 60.00 %
相関-原資産 50.00 70.56 %
オプション 9.48 22.11 %
・ボラティリティ
エクイティ・ オプション・ エクイティ-為替相関 -58.36 30.00 %
44,990 (17,111)
デリバティブ モデル
バスケット相関 相関-原資産 17.00 95.00 %
エクイティ-為替相関 -58.36 54.96 %
割引キャッ 訴訟スワップの期間 2日 14ヶ月
シュ・フロー
コモディティ オプション・ コモディティ-金利相関 25.00 75.00 %
192,324 (192,774)
モデル コモディティ-ガス 2.25 5.12 %
・スワップ・レート
420,762 (277,998)
以下は、上表に含まれる重要な観察可能でないインプットの概要を示している。
・ 相関は、2つの変数の変動の関係(すなわち、1つの変数の変動が他方の変数の変動にどの程度連動
する可能性があるか)を測定したものである。相関は、複数の基礎となるリスクを有するデリバティ
ブ契約の評価へのインプットである場合が多い。相関の単独での大幅な増加により、金融商品の特
定の条件に応じて有利な又は不利な公正価値の変動が生じる可能性がある。
・ 期限前償還率は、借手による自発的かつ予定外の返済の可能性を示す。予定外の返済は、元本の返
済時期及び稼得する利息の額を変えることで、取引の平均期間に影響を与える。期限前償還率の大
幅な上昇により、金融契約の特定の条件に応じて有利な又は不利な公正価値の変動が生じる可能性
がある。
・ オプション・ボラティリティは、任意の基礎となるデリバティブに関する価格変動性の程度を測定
したものである。よって、特定の基礎となる金融商品、パラメーター又はインデックスが、時の経
過と共に平均でどの程度変動するかの見積りを示している。通常、シンプルなオプションの保有者
にとっては、ボラティリティの単独での大幅な上昇は公正価値を増加させる。
・ 訴訟スワップの期間は、訴訟によって影響を受ける資産に連動する一連のスワップに関連してい
る。このスワップでは、スワップに基づく支払いは訴訟終了直後に終了する。したがって、このス
ワップの期間を数量化することは困難であり、入手可能な情報及び法律意見による見積りが必要と
なる。一般的には、スワップの予想期間の減少は公正価値の不利な変動を生じさせる。
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12 後発事象
当要約中間財務諸表への開示又は修正が必要な重要な後発事象は発生していない。
その他Tier 1資本商品のクーポンの支払5.3百万英ポンドは、2021年7月15日に承認された(注記10を参照の
こと)。
13 保証、コミットメント及び偶発負債
2021年6月30日現在、当社は、外部の取引相手のために融資枠を提供することを確約していた。当該融資枠
は、主要通貨で提供され、合計266.5百万英ポンド (2020年12月31日現在:277.2百万英ポンド) 相当である。
融資枠の一部が引き出されると、未引き出し部分がコミットメントとして報告され、引き出し部分は貸付金と
して貸借対照表の公正価値で測定するその他の融資に反映される(2021年6月30日現在:319.3百万英ポンド、
2020年12月31日現在:343.1百万英ポンド)。注記4を参照のこと。一旦引き出されると、残高はFVTPLで
測定される。
14 関連当事者との取引
当社とMUFG内の関連当事者との間の残高及び取引の開示は、以下の通りである。
その他の
親会社 子会社 MUFG 関連当事者 合計
千英ポンド
2021年
2021年6月30日までの
期間
収益 11 2,737 43,925 1,691 48,364
費用 20,377 7,532 15,759 590 44,258
2021年6月30日現在
資産合計 7,701 995,300 7,672,998 683,182 9,359,181
6,195,296 1,359,965 5,818,677 547,051 13,920,989
負債合計
その他の
親会社 子会社 MUFG 関連当事者 合計
千英ポンド
2020年
2020年6月30日までの
期間
収益 48 2,374 52,665 1,482 56,569
費用 25,985 13,152 12,923 967 53,027
2020年12月31日現在
資産合計 7,586 1,097,190 10,176,897 827,541 12,109,214
3,809,753 662,863 7,770,431 578,145 12,821,192
負債合計
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関連当事者は、MUFGの関連会社であるために含まれるモルガン・スタンレー・グループの企業を除き、
すべてMUFGの完全所有子会社である。
関連当事者との取引は、市場価格で独立第三者間ベースで行われる。関連当事者に対する債権に関して、貸
倒引当金は設定されていない。
収益には、エクイティ業務及びストラクチャリング業務からの手数料の配分、並びにMUS(EU)の設立及
び業務上の設定に関連して同社に提供したサービスの計上が含まれている。費用には、当社の親会社に支払う
劣後ローンの利息及び管理手数料、MUS(EU)でのトレーディング及びサポート・スタッフ・サービスの提
供、並びにMUS(EMEA)、三菱UFJ銀行及びMUFGの間のキープウェル及び保証に対して支払う手数
料が含まれている。資産合計には、三菱UFJ銀行の保証に関連したクレジット・デリバティブが含まれてい
る。
2020年12月31日現在の財務諸表の注記26で開示されている報酬以外、経営幹部及び経営幹部に関係する者と
の重要な関連当事者取引はない。
15 グループ情報
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシーは、会社法の下で英国において設立された会社である。
当社の主な業務及び営業活動の内容は、2ページから5ページ(訳者注:原文のページ数である。)の事業及び
財務に関するレビューに記載されている。登録事務所の住所は、以下の通りである。
EC2Y 9AJ
英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー
当社の直接親会社は、日本の登録会社である三菱UFJ証券ホールディングス株式会社である。当社の最終
的な親会社及び最終的な支配会社は、日本の法人である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループであ
る。
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の監査済連結財務諸表は、毎年公表されており、以下の登録事務
所から入手できる。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
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2 【その他】
(1) 決算日後の状況
該当事項なし
(2) 法的手続
該当事項なし
3 【英国承認のIFRSと日本における会計原則及び会計慣行の主な相違】
添付の財務書類は、英国承認のIFRSに準拠して作成されている。英国承認のIFRSは日本において
一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本の会計原則」という。)と以下の重要な点で相違してい
る。
(1) 連結の例外
IFRS
連結財務諸表の作成を免除する、親会社の免除を選択することができる。(IFRS第10号)
日本の会計原則
日本では、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の様式について、連結財務諸表の作成が義務付けら
れている。
(2) 金融商品の分類と測定
IFRS
IFRSにおいて、金融資産及び金融負債を以下のように分類し、測定することが要求されている。金
融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フ
ロー上の特性の両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。
(a) 償却原価で事後測定するもの: 契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事
業モデルの中で保有され、契約条件により元本及び元本残高に対する利息の支払のみである
キャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
(b) その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの: 契約上のキャッシュ・フローの回収と
売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本及び
元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
(c) 純損益を通じて公正価値で事後測定するもの: 上記以外の場合。
ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有又は企業結合における取得者によって認識さ
れる条件付対価ではない資本性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示す
るという取消不能の選択を行うことができる。
金融負債(公正価値オプション及び負債であるデリバティブ等を除く。)については、償却原価で事後測
定するものに分類しなければならない。
また、会計上のミスマッチを除去又は大幅に低減するなどの一定の要件を満たす場合、当初認識時に金
融資産及び金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる
(公正価値オプション)。(IFRS第9号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」により、売買目的の有価証券は公正価値
による時価で計上され、評価差額は当期の損益となる。満期保有目的の有価証券は償却原価で計上され
る。その他有価証券は公正価値により時価評価されるが、未実現損益は税効果考慮後、資本の部に直接計
上される。金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
デリバティブ金融商品は、一般的に時価で貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益となる。但
し、一部の取引についてはヘッジ会計を適用できる。
債権については取得原価から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額で測定される。
金融負債については、債務額又は償却原価で測定される。
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(3) 金融資産の認識の中止
IFRS
金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合又は所有に伴うほぼ全てのリ
スク及び経済価値が移転した場合、金融資産の認識は中止される。(IFRS第9号)
譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は
資産のキャッシュ・フローの権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務
を引受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した金融資産の所有にかかるリス
ク及び経済価値がどの程度留保されているかを評価する。ほぼ全てのリスク及び経済価値が留保されてい
る場合は、その資産は引き続き貸借対照表で認識される。ほぼ全てのリスク及び経済価値が移転された場
合は、当該資産の認識は中止される。(IFRS第9号)
ほぼ全てのリスク及び経済価値が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引き続き留保
しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。一
方、会社が支配を留保している場合、継続的関与を有している範囲において、引き続きその資産を認識す
る。(IFRS第9号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」により、金融資産は金融資産の契約上の
権利を行使したとき、権利を喪失したとき、又は権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止され
る。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人
の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約
上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満
期前に買戻す又は償還する権利及び義務を実質的に有していない場合である。
(4) ヘッジ会計
IFRS
一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係にかかるヘッジ会計が認められている。
・ 公正価値ヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因し、純損益に影響を与える可能性がある、公正価
値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ)
- ヘッジ会計上、公正価値ヘッジのヘッジ手段として指定された適格デリバティブの公正価値の変
動は、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産又は負債の公正価値の変動とともに損益計
算書に計上される。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ(すなわち、特定のリスク又は発生の可能性の高い予定取引に起因
し、純損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポー
ジャーのヘッジ)
- ヘッジ会計上、キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段として指定された適格デリバティブの
公正価値の変動の有効部分は資本に計上される。
・ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の利得又は損失のうち有効なヘッジと判断される部分は資本に計上さ
れ、純投資の認識が中止される場合に限り純損益に認識される。非有効部分は損益計算書に直接
認識されている。
(IAS第39号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を
満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に
計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。)を適用し、ヘッジ
対象である資産又は負債にかかる相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合に
は、「時価ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象
の損益も認識する。)を適用できる。在外営業活動体に対する純投資に対するヘッジに関しては、企業会
計審議会公表の「外貨建取引等会計処理基準」及び関連する実務指針において、IFRSと概ね同様の会
計処理が認められている。
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(5) 金融資産の減損
IFRS
償却原価で事後測定される金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資
産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で事後測定されないローン・コミットメント及び金
融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。その他の包括利
益を通じて公正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金はその他の包括利益に認識し、財政
状態計算書における当該金融資産の帳簿価額を減額してはならない。
各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に
著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リ
スクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなけ
ればならない。
各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評
価しなければならない。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商
品の予想存続期間にわたる債務不履行発生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うため
に、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクを当初認識日現在での当該金融
商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の信用リスクの著しい増大を示す、過大なコ
ストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければならない。
予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積もらなければならない。
・ 一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・ 貨幣の時間価値
・ 過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労
力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
報告日現在の損失評価引当金を認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失(又は
戻入れ)の金額は、減損利得又は減損損失として、純損益に認識することが要求される。(IFRS第9
号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、経営陣により回収不能と判断された金額に対して一般貸倒引当金又は個別貸倒引
当金が計上される。一般貸倒引当金は、個別に回収不能と認められない貸付金に対して、過去の貸倒実績
等に基づいて計上される。個別貸倒引当金は、個別に回収不能と認められた貸付金に適用され、各債務者
の支払能力調査に基づいて計上される。貸倒引当金は資産の控除項目として計上される。
また有価証券については、有価証券の時価が著しく下落している場合に、回復する見込みがあると認め
られた場合を除いて減損処理を行う。一般的に、時価が50%以上下落していれば、合理的な反証がないか
ぎり減損処理が行われ、50%未満で30%より大きい下落であれば、著しい下落と判断され、時価の下落が
一時的なものかどうか等により減損の要否が判断される。
(6) 非金融資産の減損
IFRS
IFRSでは、報告企業は各事業年度末において減損の兆候について評価を行う。資産の帳簿価額がそ
の回収可能価額(処分コスト控除後の公正価値と使用価値(資産又は資金生成単位から生じると見込まれる
見積将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額)を超過していると判断された場合、当該資
産は直ちに評価減される。のれんにかかる減損損失の戻入は行われない。(IAS第36号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー(20年以内の
合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額(正味売却価額と使
用価値(資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッ
シュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損損失を計上する。減損損
失の戻入は認められない。
(7) 退職後給付
IFRS
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数理計算上の差異は、発生時にその全額をその他の包括利益に認識する。その他の包括利益から純損益
への振替(リサイクル)は、禁止されている。また、過去勤務費用は、純損益に即時認識する。(IAS第
19号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、遅延認識が認められており、原則として各期の発生額について平均残存勤務期間
内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。数理計算上の差異の当期発生額のうち費用処理されな
い部分(未認識数理計算上の差異)及び過去勤務費用の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識過
去勤務費用)についてはいずれも、連結財務諸表においては、その他の包括利益に計上する。また、その
他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処
理された部分については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
(8) リース取引
IFRS
IFRSでは、リースを「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約
又は契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれを満たすと
している。
(a) 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利
(b) 特定された資産の使用を指図する権利
(IFRS第16号)
期間が12か月超のすべてのリースについては、資産及び負債を認識することを借手に要求している(原
資産が少額の場合を除く)。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産及びリース料の支払
義務を表すリース負債を認識することを要求される。借手は、使用権資産をその他の非金融資産(有形固
定資産等)と同様に、リース負債をその他の金融負債と同様に測定する。その結果、借手は使用権資産の
減価償却費及びリース負債に係る利息を認識する。リースから生じる資産及び負債は当初現在価値ベース
で測定する。この測定には、解約不能なリース料(インフレに連動する料金を含む)が含まれる。また、借
手がリースを延長するオプションを行使する、又はリースを解約するオプションを行使しないことが合理
的に確実である場合には、オプション期間に行われる支払も含まれる。(IFRS第16号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が、リース取引を、「特定の物件の所
有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手
は、合意された使用料を貸手に支払う取引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リー
ス取引とそれ以外の取引(オペレーティング・リース取引)に区分し、ファイナンス・リース取引につい
て、財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。ファイナンス・リース取引とは、解
約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかに
ついてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。但し、解約不能リース期間がリー
ス物件の経済的耐用年数の概ね75%以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリー
ス物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当す
る場合は、ファイナンス・リースと判定される。リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっ
ては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合
理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息
法により配分する。再リースに係るリース料は、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計
基準の適用指針」に基づき、借手が再リースを行う意思が明らかな場合を除き、リース料総額に含めな
い。尚、オペレーティング・リース取引、及び少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下
の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
(9) 法人所得税の不確実性
IFRS
IFRSでは、企業は、税務当局が不確実な税務処理(関連する税務当局が税法に基づいてその税務処
理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理)を認める可能性が高いかどうかを検討しなければ
ならない。(IFRIC第23号)
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税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得
(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は税率を、法人所得税申告におい
て 使用したか又は使用を予定している税務処理と整合的に決定しなければならない。
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実
性の影響を、関連する課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は
税率を決定する際に反映しなければならない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性
の影響を、いずれの方法が不確実性の解消をより良く予測すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最
も可能性の高い金額または②期待値のいずれかの方法を用いることによって反映しなければならない。
(IFRIC第23号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」において、過年度の
所得等に対する法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴及び還付の場合の当該追徴税額及び還付
税額、又は、更正等により追徴税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付
税額の認識の閾値が定められている。同基準に基づき、当該追徴税額又は当該還付税額を合理的に見積も
ることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴される可能性が高い場合及び還付されること
が確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額及び還付税額を損益に計上することが求められてい
る。そのため、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
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第7 【外国為替相場の推移】
英ポンド貨から円貨への為替相場は、国内において時事に関する事項を記載する2種類以上の日刊新聞紙
に当該半期中において記載されているので記載を省略する。
第8 【提出会社の参考情報】
当該半期の開始日から本半期報告書提出日までの間において、金融商品取引法第25条第1項各号に基づき
当社が提出した書類およびその提出年月日は以下のとおりである。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年1月16
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和2
年12月25日 関東財務局長に提出
(2) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年1月12
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和2年12月25日 関東財務
局長に提出
(3) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(2)の訂正届出書) 令和3年1月4日 関東財務局長に提出
(4) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(1)の訂正届出書) 令和3年1月4日 関東財務局長に提出
(5) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(1)の訂正届出書) 令和3年1月19日 関東財務局長に提出
(6) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(2)の訂正届出書) 令和3年1月20日 関東財務局長に提出
(7) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月3
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年1月27日 関東財務局長に提出
(8) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年2月13
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和3
年1月29日 関東財務局長に提出
(9) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年2月10
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
に関するもの) 令和3年1月29日 関東財務局長に提出
(10) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年2月20
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和3
年1月29日 関東財務局長に提出
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(11) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年2月18
日満期 期限前償還条項付 S&P500連動 円建社債(観察期間限定型)に関するもの) 令和3年1月29
日 関東財務局長に提出
(12) 有価証券報告書(事業年度 自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)の訂正報告書 令和3年
2月12日 関東財務局長に提出
(13) 半期報告書(中間会計期間 自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日)の訂正報告書 令和3年
2月12日 関東財務局長に提出
(14) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(7)の訂正届出書) 令和3年2月12日 関東財務局長に提出
(15) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(8)の訂正届出書) 令和3年2月12日 関東財務局長に提出
(16) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(9)の訂正届出書) 令和3年2月12日 関東財務局長に提出
(17) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(10)の訂正届出書) 令和3年2月12日 関東財務局長に提出
(18) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(11)の訂正届出書) 令和3年2月12日 関東財務局長に提出
(19) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(7)の訂正届出書) 令和3年2月17日 関東財務局長に提出
(20) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(8)の訂正届出書) 令和3年2月17日 関東財務局長に提出
(21) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(9)の訂正届出書) 令和3年2月17日 関東財務局長に提出
(22) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(10)の訂正届出書) 令和3年2月17日 関東財務局長に提出
(23) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(11)の訂正届出書) 令和3年2月17日 関東財務局長に提出
(24) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年3月15
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和3年2月25日 関東財務
局長に提出
(25) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月17
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債(観察期間限定型)に
関するもの) 令和3年2月26日 関東財務局長に提出
(26) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年3月10
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和3
年3月1日 関東財務局長に提出
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(27) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月10
日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ストックス50Ⓡ連動デジタルクーポン 円建社債に関するもの)
令 和3年3月1日 関東財務局長に提出
(28) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月16
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年3月3日 関東財務局長に提出
(29) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(24)の訂正届出書) 令和3年3月11日 関東財務局長に提出
(30) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(25)の訂正届出書) 令和3年3月17日 関東財務局長に提出
(31) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(28)の訂正届出書) 令和3年3月17日 関東財務局長に提出
(32) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(26)の訂正届出書) 令和3年3月18日 関東財務局長に提出
(33) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(27)の訂正届出書) 令和3年3月18日 関東財務局長に提出
(34) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年4月20
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年3月30日 関東財務局長に提出
(35) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年4月15
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和3年3月30日 関東財務
局長に提出
(36) 臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
2項第19号の規定に基づくもの) 令和3年3月31日に関東財務局長に提出
(37) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(34)の訂正届出書) 令和3年3月31日 関東財務局長に提出
(38) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(35)の訂正届出書) 令和3年3月31日 関東財務局長に提出
(39) 臨時報告書の訂正報告書(上記(36)の訂正届出書) 令和3年4月1日 関東財務局長に提出
(40) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(34)の訂正届出書) 令和3年4月1日 関東財務局長に提出
(41) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(35)の訂正届出書) 令和3年4月1日 関東財務局長に提出
(42) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(35)の訂正届出書) 令和3年4月13日 関東財務局長に提出
(43) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(34)の訂正届出書) 令和3年4月14日 関東財務局長に提出
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(44) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年6月10
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年5月28日 関東財務局長に提出
(45) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年6月13
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和3年5月28日 関東財務
局長に提出
(46) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(44)の訂正届出書) 令和3年6月15日 関東財務局長に提出
(47) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(45)の訂正届出書) 令和3年6月15日 関東財務局長に提出
(48) 有価証券報告書及びその添付書類(事業年度 自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) 令
和3年6月30日 関東財務局長に提出
(49) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年7月18
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和3
年7月1日 関東財務局長に提出
(50) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年7月7
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
に関するもの) 令和3年7月1日 関東財務局長に提出
(51) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年7月11
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和3年7月2日 関東財務
局長に提出
(52) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年7月21
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年7月2日 関東財務局長に提出
(53) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(49)の訂正届出書) 令和3年7月5日 関東財務局長に提出
(54) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(50)の訂正届出書) 令和3年7月5日 関東財務局長に提出
(55) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(51)の訂正届出書) 令和3年7月5日 関東財務局長に提出
(56) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(52)の訂正届出書) 令和3年7月5日 関東財務局長に提出
(57) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(49)の訂正届出書) 令和3年7月15日 関東財務局長に提出
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(58) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(50)の訂正届出書) 令和3年7月15日 関東財務局長に提出
(59) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(52)の訂正届出書) 令和3年7月16日 関東財務局長に提出
(60) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(51)の訂正届出書) 令和3年7月19日 関東財務局長に提出
(61) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年8月17
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年8月2日 関東財務局長に提出
(62) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(61)の訂正届出書) 令和3年8月13日 関東財務局長に提出
(63) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(61)の訂正届出書) 令和3年8月18日 関東財務局長に提出
(64) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年9月14
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債に関
するもの) 令和3年8月26日 関東財務局長に提出
(65) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(64)の訂正届出書) 令和3年9月14日 関東財務局長に提出
(66) 臨時報告書(金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
2項第2号の規定に基づくもの) 令和3年9月29日に関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
(2) 理由
本社債には一切保証は付されない。しかしながら、本社債はキープウェル契約上の利益を受けるものであ
る。キープウェル契約第3条に基づき、当社が本社債の支払債務を履行できる現金その他の流動資産が不足
し、かつ三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱UFJ銀行以外の貸し手から供与されている
未使用与信枠が不足するか、或いは三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱UFJ銀行が第三
者を通じて手配した資金も不足していると自ら判断した場合には、当社は速やかに三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ及び/又は三菱UFJ銀行に対して資金不足を通知し、三菱UFJフィナンシャル・グループ
及び/又は三菱UFJ銀行は本社債の支払債務の期日前までに、当社に対して本社債の支払債務の履行に充
分な資金を提供することを約している。
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
(2) 理由
上記「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ-(2) 理由」を参照されたい。
キープウェル契約
キープウェル契約の和文訳及び原文は以下のとおりである。
(和文訳)
キープウェル契約
本変更・改訂キープウェル契約(以下「本契約」という。)は、2006年8月3日に、(1) 本契約書日付現在
〒100-8330 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号に登録住所を置く株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループ(旧株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ)(以下「三菱UFJフィナンシャル・グループ」
という。)、(2) 本契約書日付現在 〒100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号に登録住所を置く株
式会社三菱東京UFJ銀行(注)1(旧株式会社東京三菱銀行)(以下「三菱東京UFJ銀行」という。)、(3)
本契約書日付現在英国ロンドン市ブロードゲート6 EC2M 2AA に登録住所を置く三菱UFJセキュリ
ティーズインターナショナル・ピーエルシー(注)2(旧三菱セキュリティーズインターナショナル・ピーエ
ルシー)(以下「発行会社」という。)及び(4) 本契約書日付現在英国ロンドン市ウッドストリート100 5階
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EC2V 7EX に登録住所を置くザ・ローディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーとの間
で平型捺印証書(deed poll)の方式で締結された。
(A) 発行会社は三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である。
(B) 三菱東京UFJ銀行は、三菱UFJフィナンシャル・グループの全額出資子会社である。
(C) 発行会社は、負債証券又は他の金融証書(ワラントを含む。)を発行しており、またこれらを発行する
こと及び金融機関であるカウンターパーティとのスワップその他のデリバティブ取引を締結すること
を企図している。(本契約中、これらすべての証券、証書及び取引に関する発行会社の支払債務を、以
下「支払債務」という。)
(D) 三菱東京UFJ銀行及び発行会社は、とりわけ、(i) 発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノー
ト・プログラム(以下「プログラム」という。)に基づく社債(以下「社債」という。)、(ii) 発行会社
のワラント・プログラム(以下「ワラント・プログラム」という。)に基づくワラント(以下「ワラン
ト」という。)及び(iii) 金融機関に対するカウンターパーティとしての支払債務(以下「カウンター
パーティ支払債務」という。)それぞれに関連するキープウェル契約(以下「前キープウェル契約」と
いう。)を以前に締結した。
(E) 2005年7月1日、本契約当事者は、前キープウェル契約に取って代わるキープウェル契約(以下「原
キープウェル契約」という。)を締結し、同日より、原キープウェル契約日前に発行会社が発行した社
債及びワラント並びに引受けたカウンターパーティ支払債務であって前キープウェル契約上の利益を
受けていたものは、原キープウェル契約上の利益を受けるものである。
(F) プログラムの額面総額(以下「プログラム発行枠」という。)は、当初40億米ドルであった。2006年8
月3日、プログラム発行枠は80億米ドルに引き上げられた。プログラム発行枠はプログラムの規定に
従い本契約日以後にさらに引き上げられる可能性がある。
(G) 上記(F)に定めるプログラム発行枠の引き上げにより、本契約当事者は、原キープウェル契約に一定
の変更を加えることに合意した。
(H) 本契約各当事者は、原キープウェル契約第8条の趣旨において、上記(G)に定める変更が原キープ
ウェル契約上の利益を受けるいずれの受益者(以下に定義する。)に対しても重大な悪影響を及ぼさな
いことを確認する。
(I) 本契約は、原キープウェル契約を変更及び改定する。(i) 本契約日以後に発行会社が発行するすべて
の社債及びワラント並びに引受けるカウンターパーティ支払債務、及び(ii) 本契約日前に発行会社が
発行した社債及びワラント並びに引受けたカウンターパーティ支払債務であって原キープウェル契約
上の利益を受けていたものは、本契約上の利益を受けるものである。
よって、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行、発行会社及び受託会社は、ここに
以下のとおり合意する。
第1条 三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行は、いずれかの支払債務が
未払いである限り、直接又は間接に発行会社の過半数の株式を所有し、発行会社の取締役構成を
支配する。三菱UFJフィナンシャル・グループ又は三菱東京UFJ銀行のいずれも、かかる株
式資本について、質権設定、担保権設定を行わない。
第2条 三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行は、発行会社の、英国にお
いて一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて規定され、かつ直近に公表された監査済み
貸借対照表上にその時々に記載されている有形純資産を常に1,000千英ポンド以上に維持せしめ
る。
本第2条における「有形純資産」とは、払込済資本金、引当金、資本準備金及び剰余金(累積損
失がある場合はこれを控除した後)の総和から、無形資産を控除した金額を意味する。
第3条 (A) 発行会社は、支払期日が到来する支払債務を履行できる現金及びその他の流動資産が不足
し、かつ三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行以外の貸し手
から供与されている未使用与信枠が不足するか、或いは三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ及び/又は三菱東京UFJ銀行が第三者を通じて手配した資金も不足していると自ら判断
した場合にはいつでも、速やかに三菱UFJフィナンシャル・グループ及び三菱東京UFJ
銀行に対して資金不足を通知し、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京
UFJ銀行は当該支払債務の期日前までに、発行会社に対して支払債務の履行に充分な資金
を提供する。発行会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ
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銀行から提供された資金を支払期日到来時点における支払債務に対する返済にのみ使用す
る。
(B) 上記第3条(A)の規定に従い三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UF
J銀行が発行会社に対してその時々に提供する全ての資金は、(i) 株式(償還可能株式を除
く)の引受によるか、或いは(ii) 劣後ローンにより提供される。劣後ローンとは、その元利
返済時及びその直後において発行会社があらゆる意味で支払能力を維持している場合でなけ
れば返済を受けることが出来ない貸付をいい、その結果発行会社が清算される場合には発行
会社のその他全ての無担保債権者 (優先債権、劣後債権の区別なく)に対して劣後する借入を
いう。
第4条 三菱UFJフィナンシャル・グループ及び三菱東京UFJ銀行は、本契約に基づいて生じる支払
義務が無担保かつ非劣後の債務であり、その他の無担保かつ非劣後の債務と同順位であることを
それぞれ表明し、合意する。
第5条 本契約は、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行の支払債務に対
する直接若しくは間接の保証ではなく、また、本契約の内容及び本契約の規定に基づき三菱UF
Jフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行が行う一切の行為をかかる保証を構
成するものと解釈することはできない。
第6条 発行会社について清算、会社管理、破産又はこれに類する手続が開始され、三菱UFJフィナン
シャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行が本契約に基づく債務を履行していない場合に
は、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行は発行会社に対し、三
菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行が本契約に基づきその債務を
完全に履行したならば支払うべきであった金額と等しい金額を、かかる三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行の不履行による損害賠償の予約金として支払う義務
を負い、発行会社(及びその清算人又は破産管財人その他これらに類似する者)はそれらに従って
権利を主張することができるものとする。
第7条 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発行会社は、本契約に基づく義
務を完全かつ速やかに履行し、また本契約上の権利を行使すること、特に発行会社においては、
前記のほか、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行による本契約
の履行を強制する権利を行使することをそれぞれ誓約する。
第8条 本契約の修正、変更及び解除は三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行、発
行会社及び受託会社(以下に定義される。)が書面(捺印証書(deed)の方式による)によって合意し
た場合のみ行うことができる。但し、かかる修正、変更及び解除は、本契約による利益を受ける
受益者(以下に定義される。)のいずれにも重大な悪影響を与えるものでないものとする。特に、
かかる解除にかかわらず、本契約は残存するすべての支払債務(本契約の解除前に生じたもの)に
関して完全な効力を継続する。
第9条 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発行会社は本契約を修正、変更
若しくは解除する場合は30日以上前にムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド及
び株式会社日本格付研究所に書面による通知をする。
第10条 (A) 本契約は受益者の利益のために平型捺印証書(deed poll)の方式で締結され、効力を有す
る。その他の個人、事業所、会社や組織(法人であるか否かを問わない)は、本契約による利
益を受ける権利を何ら有しない。
(B) 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発行会社は、本契約に基づ
いて当該者を拘束する義務は受益者に対して負うものであり、また受益者の利益のためのも
のであること並びに各受益者が、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀
行及び/又は発行会社に対して本契約に基づく債務の強制執行が可能であることをそれぞれ
確認し、その旨誓約する。但し、かかる強制執行は、強制執行手続が開始された時点で、関
連する支払債務の一部又は全額について支払遅延が継続している場合に限る。
(C) 本契約上、
「受益者」とは、あらゆる支払債務に関して、かかる支払債務を発行会社が負う者(信託証券
(以下に定義される。)の場合には受託会社を含む。)を意味する。
「受託会社」とは、(i) 社債については、1994年11月24日付で発行会社(旧商号である三菱
ファイナンス・インターナショナル・ピーエルシーの名で締結した)、ザ・ローディベン
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チャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー及びその他の者との間で締結された信
託証書(その後の補足及び改定を含む。)に基づく社債の所持人のための受託会社(社債の所持
人 のための受託会社であるすべての承継人を含む。)であるザ・ローディベンチャー・トラス
ト・コーポレーション・ピーエルシー、(ii) その他の信託証券については、その時々に応じ
て当該信託証券の所持人のための受託会社を意味する。
「信託証券」とは、信託証書によって構成される発行会社の社債及びその他の債務証券を意
味する。
(D) 信託証券(社債を含む。)のいかなる所持人も、関連する受託会社が本契約の条項の執行を義
務づけられ、合理的な期間内にかかる執行義務を履行せず、かつかかる不履行が継続してい
る場合を除き、本契約の条項の執行を行うことができないものとする。
第11条 本契約の写しは、発行会社、受託会社(信託証券が残存する限り)及びワラント・プログラムに基
づきその時々に指名される主ワラント代理人(ワラントが残存する限り)のそれぞれに預託され、
また保有される。
第12条 本契約は英国法に準拠する。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発
行会社は、本契約に関連して生じるいかなる紛争について英国の裁判所を管轄裁判所とするこ
と、及びその結果、本契約に関連して生じるいかなる訴訟、法的措置又は訴訟手続(あわせて
「訴訟手続」という。)についてかかる裁判所に提起されることに、取消不可能な形でそれぞれ
合意し、訴訟が不便な裁判所に提起されたという理由か否かを問わず訴訟手続がかかる裁判所に
提起されることに対して異議を唱えない。英国における訴訟手続については、三菱東京UFJ銀
行ロンドン支店(本契約時点において英国ロンドン市フィンズブリー・サーカス 12-15 EC2M 7BT
に所在する)のその時々の副支店長が、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び三菱東京UF
J銀行を代理して英国において送達された訴状を受領することを合意している。本条の規定は法
律上認められる他の方法による訴訟の送達を妨げるものではない。
第13条 本契約及び本契約を補足する一切の捺印証書は、複数の副本の作成及び交付により締結すること
ができるものとし、それらの副本は、一体として1つのかつ同一の証書を構成する。また、本契
約及び本契約を補足する一切の捺印証書の当事者は、かかる副本の作成及び交付によりそれらを
締結することができる。
上記の証として、本契約書が第1頁記載の日に、平型捺印証書の方式で調印された。
(調印欄省略)
(注)1.本半期報告書提出日現在は株式会社三菱UFJ銀行。
2.本半期報告書提出日現在はMUFG セキュリティーズ EMEA・ピーエルシー。
(原文英文)
KEEP WELL AGREEMENT
This amended and restated Keep Well Agreement (the Agreement ) is made by way of deed poll on 3
August, 2006 by and among (1) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (formerly Mitsubishi Tokyo
Financial Group, Inc.), whose registered office at the date hereof is at 7-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8330, Japan, ( MUFG ), (2) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (注)1
(formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.), whose registered office at the date hereof is at 7-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Japan, ( BTMU ), (3) Mitsubishi UFJ Securities
International plc(注)2 (formerly Mitsubishi Securities International plc), whose registered office
as the date hereof is at 6 Broadgate, London EC2M 2AA, England, ( MUSI ) and (4) The Law Debenture
Trust Corporation p.l.c., whose registered office at the date hereof is Fifth Floor, 100 Wood
Street, London EC2V 7EX, England.
WHEREAS:
(A) MUSI is a subsidiary of MUFG.
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(B) BTMU is a 100 per cent. owned subsidiary of MUFG.
(C) MUSI has issued and intends to issue debt securities or other financial instruments
(including warrants) and to enter into swap and other derivative transactions with
financial counterparties (MUSI’s payment obligations in respect of all such securities,
instruments and transactions being referred to collectively in this Agreement as Payment
Obligations ).
(D) BTMU and MUSI, inter alios, previously entered into keep well agreements ( Former Keep Well
Agreements ) in connection with (i) notes ( Notes ) issued under MUSI’s Euro Medium Term
Note Programme (the EMTN Programme ), (ii) warrants ( Warrants ) issued under MUSI’s Warrant
Programme (the Warrant Programme ) and (iii) counterparty payment obligations ( Counterparty
Payment Obligations ) to financial counterparties, respectively.
(E) On 1 July, 2005 the parties hereto entered into a keep well agreement (the Original Keep
Well Agreement ) which replaced the Former Keep Well Agreements and as from such date all
Notes and Warrants issued, and Counterparty Payment Obligations assumed by MUSI prior to
the date of the Original Keep Well Agreement which had the benefit of a Former Keep Well
Agreement, were thereby granted the benefit of the Original Keep Well Agreement.
(F) The aggregate nominal amount of the EMTN Programme (the Programme Limit ) was initially
U.S.$4,000,000,000. On 3 August, 2006 the Programme Limit was increased to
U.S.$8,000,000,000; the Programme Limit may be further increased after the date hereof in
accordance with the provisions of the EMTN Programme.
(G) As a consequence of the increase to the Programme Limit referred to in recital (F) above,
the parties hereto have agreed to make certain modifications to the Original Keep Well
Agreement.
(H) Each of the parties hereto confirms for the purposes of Clause 8 of the Original Keep Well
Agreement that the modifications referred to in recital (G) above shall not have any
material adverse effect upon any of the Beneficiaries (as defined below) having the
benefit of the Original Keep Well Agreement.
(I) This Agreement amends and restates the Original Keep Well Agreement. All Notes and
Warrants issued, and Counterparty Payment Obligations assumed, by MUSI (i) on or after the
date of this Agreement and (ii) prior to the date of this Agreement which had the benefit
of the Original Keep Well Agreement, will have the benefit of this Agreement.
NOW, THEREFORE , MUFG, BTMU, MUSI and the Trustee hereby agree as follows:
1. MUFG and/or BTMU will own, directly or indirectly, a majority of the issued share capital
of MUSI and will control the composition of the board of directors of MUSI, in each case
so long as any Payment Obligations are outstanding. Neither MUFG nor BTMU will pledge,
grant a security interest in or encumber any such share capital.
2. MUFG and/or BTMU shall be obliged to cause MUSI to have Tangible Net Worth, as determined
in accordance with generally accepted accounting principles in the United Kingdom and as
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shown in MUSI’s most recent published audited balance sheets from time to time, at all
times of at least GB£1,000,000.
For the purpose of this Clause 2, Tangible Net Worth means the aggregate amount of issued
and fully paid equity capital, reserves, capital surplus and retained earnings (or less
losses carried forward), less any intangible assets.
3. (A) If MUSI at any time determines that it shall have insufficient cash or other liquid
assets to meet its Payment Obligations as they fall due and that it shall have
insufficient unused commitments available under its credit facilities with lenders
other than MUFG and/or BTMU or insufficient funds otherwise made available by MUFG
and/or BTMU through one or more third parties, then it will promptly notify MUFG
and BTMU of the shortfall and MUFG and/or BTMU shall be obliged to make available
to it, before the due date of any relevant Payment Obligations, funds sufficient to
enable it to satisfy such Payment Obligations in full as they fall due. It will
use the funds made available to it by MUFG and/or BTMU solely for the satisfaction
when due of such Payment Obligations.
(B) Any and all funds from time to time provided by MUFG and/or BTMU to MUSI pursuant to
Clause 3(A) above shall be either (i) by way of the subscription for and payment of
its share capital (other than redeemable share capital) or (ii) by way of
subordinated loan, that is to say a loan which, and interest on which, is not
permitted to be, and is not capable of being, repaid or paid unless, and then only
to the extent that, MUSI is, and immediately thereafter would continue to be,
solvent in all respects and is thus subordinated on a winding up of MUSI to all of
the other unsecured creditors (whether subordinated or unsubordinated) of MUSI.
4. Each of MUFG and BTMU warrants and agrees that its payment obligations which may arise
under this Agreement constitute its unsecured and unsubordinated obligations and rank pari
passu with all its other unsecured and unsubordinated obligations.
5. This Agreement is not, and nothing herein contained and nothing done by MUFG and/or BTMU
pursuant hereto shall be deemed to constitute, a guarantee, direct or indirect, by MUFG
and/or BTMU of any Payment Obligations.
6. If MUSI shall be in liquidation, administration or receivership or other analogous
proceedings, and MUFG and/or BTMU shall be in default of its or their obligations
hereunder, MUFG and/or BTMU shall be liable by way of liquidated damages to MUSI for such
breach in an amount equal to the sum that MUFG and/or BTMU would have paid had it
performed in full its obligations under this Agreement, and MUSI (and any liquidator,
administration or receiver of MUSI or other analogous officer or official) shall be
entitled to claim accordingly.
7. Each of MUFG, BTMU and MUSI hereby covenants that it will fully and promptly perform its
respective obligations and exercise its respective rights under this Agreement and, in the
case of MUSI (without limitation to the foregoing), exercise its right to enforce
performance of the terms of this Agreement by MUFG and BTMU.
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8. This Agreement may be modified, amended or terminated only by the written agreement
(executed as a deed) of MUFG, BTMU, MUSI and the Trustee(s) (as defined below); provided,
however, that no such modification, amendment or termination shall have any material
adverse effect upon any of the Beneficiaries (as defined below) having the benefit of this
Agreement. In particular, notwithstanding any such termination, this Agreement will
continue in full force and effect with respect to all outstanding Payment Obligations
which have been incurred prior to such termination of this Agreement.
9. MUFG, BTMU and MUSI will give written notice to Moody’s Investor Services, Limited and
Japan Credit Rating Agency, Ltd. at least 30 days prior to any proposed modification,
amendment or termination of this Agreement.
10. (A) This Agreement shall take effect as a deed poll for the benefit of the
Beneficiaries. No other person, firm, company or association (unincorporated or
incorporated) shall be entitled to any benefit under this Agreement whatsoever.
(B) Each of MUFG, BTMU and MUSI hereby acknowledges and covenants that the respective
obligations binding upon it contained herein are owed to, and shall be for the
benefit of, the Beneficiaries and that each of the Beneficiaries shall be entitled
to enforce the said obligations against MUFG, BTMU and/or MUSI if, and only insofar
as at the time the proceedings for such enforcement are instituted, the relevant
Payment Obligations which have become due and payable remain unpaid in whole or in
part.
(C) For the purposes of this Agreement
Beneficiaries means, in relation to any Payment Obligations, the person(s) to whom
such Payment Obligations are owed by MUSI (including, in the case of Trust
Securities (as defined below), the Trustee(s));
Trustee(s) means (i) in relation to the Notes, The Law Debenture Trust Corporation
p.l.c. as trustee for the holders of the Notes (which expression shall include any
successor as trustee for the holders of the Notes) under a Trust Deed dated 24th
November, 1994 and made between, inter alia, MUSI (under its former name of
Mitsubishi Finance International plc) and The Law Debenture Trust Corporation
p.l.c. as supplemented or amended from time to time and (ii) in relation to any
other Trust Securities, the trustee for the holders thereof from time to time; and
Trust Securities means the Notes and other debt securities of MUSI constituted by a
trust deed.
(D) No holder of any Trust Securities (including the Notes) shall be entitled to enforce
the provisions of this Agreement unless the relevant Trustee, having become bound
to do so, fails to do so within a reasonable period and such failure is continuing.
11. A copy of this Agreement shall be deposited with, and held by, each of MUSI, the Trustee(s)
(for so long as Trust Securities are outstanding) and the Principal Warrant Agent
appointed from time to time under the Warrant Programme (for so long as any Warrants are
outstanding).
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12. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law. Each of
MUFG, BTMU and MUSI hereby irrevocably agrees that the courts of England are to have
jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with this
Agreement and that accordingly any suit, action or proceedings (together Proceedings )
arising out of or in connection with this Agreement may be brought in such courts and each
waives any objection to Proceedings in such courts whether on the grounds that the
Proceedings have been brought in an inconvenient forum or otherwise. In relation to
Proceedings in England, any Deputy General Manager for the time being of the London Branch
of BTMU (being at the date hereof at 12-15 Finsbury Circus, London EC2M 7BT) has agreed to
accept service of process on behalf of MUFG and BTMU in England. Nothing in this clause
shall affect the right to serve process in any other manner permitted by applicable law.
13. This Agreement and any deed supplemental hereto may be executed and delivered in any number
of counterparts, all of which, taken together, shall constitute one and the same deed and
any party to this Agreement or any deed supplemental hereto may enter into the same by
executing and delivering, a counterpart.
IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been executed and delivered as a deed poll on the date which
appears first on page 1.
(調印欄省略)
(注)1.本半期報告書提出日現在はMUFG Bank, Ltd.(株式会社三菱UFJ銀行)。
2.本半期報告書提出日現在はMUFG Securities EMEA plc(MUFG セキュリティーズ EMEA・ピーエルシー)。
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2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(1) 当該会社が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書(四半期会計期間 第17期第1四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日))
令和3年8月13日 関東財務局長に提出
② 臨時報告書
該当事項なし
③ 訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
名 称 所 在 地
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目8番20号
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 当該会社が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書及びその添付書類(事業年度 第16期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日))令
和3年6月29日 関東財務局長に提出
② 臨時報告書
該当事項なし
③ 訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
該当事項なし
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
該当事項なし
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第3 【指数等の情報】
1 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
(A) 日経平均株価
(1) 理由
下記(2)に記載する社債の満期償還金額、利息額及び期限前償還の有無は、当該社債の社債の要項記載の
条件に従い、日経平均株価指数の変動によって差異が生じることがある。したがって、日経平均株価指数の
情報は当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
(2) 発行会社の発行している指数に係る有価証券
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年1月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月3日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年2月13日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年2月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年2月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債(観察期間限定型)
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年3月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年4月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年4月15日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年6月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年6月13日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年7月18日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年7月7日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
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半期報告書
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年7月11日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年7月21日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年8月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年9月14日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
(3) 内容
日経平均株価は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、日本経済新聞社が計算、公表
および発信する株価指数である。日経平均株価は、現在、東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄
によって構成されており、広範な日本の業種を反映している。
(B) ユーロ・ストックス50Ⓡインデックス
(1) 理由
下記(2)に記載する社債の満期償還金額、利息額及び期限前償還の有無は、当該社債の社債の要項記載の
条件に従い、ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスの変動によって差異が生じることがある。したがって、
ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスの情報は当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
(2) 発行会社の発行している指数に係る有価証券
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2020年12月9日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ス
トックス50Ⓡ連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年2月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ユーロ・ストックス50Ⓡ複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年3月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ユーロ・ストックス50Ⓡ複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年2月12日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ス
トックス50Ⓡ連動デジタルクーポン 円建社債
(3) 内容
ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスは、ユーロ・ストックスⓇ指数に基づき、浮動株時価総額において
ユーロ圏で秀でた部門を有し傑出した存在である優良銘柄の指標を提供している。
(C) S&P500インデックス
(1) 理由
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下記(2)に記載する社債の満期償還金額、利息額及び期限前償還の有無は、当該社債の社債の要項記載の
条件に従い、S&P500インデックスの変動によって差異が生じることがある。したがって、S&P500インデック
スの情報は当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
(2) 発行会社の発行している指数に係る有価証券
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年1月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月3日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2024年2月13日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年2月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年2月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年2月18日満期 期限前償還条項付 S&P500連動
円建社債(観察期間限定型)
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債(観察期間限定型)
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年3月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年3月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年4月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年6月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年7月18日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年7月7日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年7月21日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年8月17日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2026年9月14日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
(3) 内容
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EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
S&P 500は米国大型株の動向を表す最良の単一尺度として広く認められている株価指数である。当該指数
は米国の主要産業を代表する500社により構成されており、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーして
いる。
2 【当該指数等の推移】
(1) 日経平均株価
日経平均株価の過去の推移(終値ベース) (単位:円)
年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
最近5年間の年
最高 19,494.53 22,939.18 24,270.62 24,066.12 27,568.15
別最高・最低値
最低 14,952.02 18,335.63 19,155.74 19,561.96 16,552.83
月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
最近6ヶ月の月別
最高 28,822.29 30,467.75 30,216.75 30,089.25 29,518.34 29,441.30
最高・最低値
最低 27,055.94 28,091.05 28,405.52 28,508.55 27,448.01 28,010.93
出典:ブルームバーグ・エルピー
(2) ユーロ・ストックス50Ⓡインデックス
ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスの過去の推移(終値ベース) (単位:ユーロ)
年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
最近5年間の年別
最高 3,290.52 3,697.40 3,672.29 3,782.27 3,865.18
最高・最低値
最低 2,680.35 3,230.68 2,937.36 2,954.66 2,385.82
月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
最近6ヶ月の月別
最高 3,645.05 3,734.20 3,926.20 4,032.99 4,070.56 4,158.14
最高・最低値
最低 3,481.44 3,530.85 3,669.54 3,940.46 3,924.80 4,064.30
出典:ブルームバーグ・エルピー
(3) S&P 500インデックス
S&P500インデックスの過去の推移(終値ベース) (単位:ポイント)
年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
最近5年間の年別
最高 2,271.72 2,690.16 2,930.75 3,240.02 3,756.07
最高・最低値
最低 1,829.08 2,257.83 2,351.10 2,447.89 2,237.40
月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月
最近6ヶ月の月別
最高 3,855.36 3,934.83 3,974.54 4,211.47 4,232.60 4,297.50
最高・最低値
最低 3,700.65 3,773.86 3,768.47 4,019.87 4,063.04 4,166.45
出典:ブルームバーグ・エルピー
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