マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年9月30日
【発行者名】 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)
リミテッド
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 中 村 佳 史
取締役 ピーター・キャラハン
(Peter Callaghan)
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、
ハーコート・センター、ブロック5
(Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2,
Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 飯 村 尚 久
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド
(MONTHLY DIVIDEND HIGH YIELD FUND)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
上限見込額は、344.5億米ドル(約3兆7,719億円)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 米ドルの円貨換算は、別段の記載のない限り、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル=109.49円)による。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド(MONTHLY DIVIDEND HIGH YIELD FUND)(「毎月分配ハイ
イールド・ボンド・ファンド」と称することがある。)(以下「ファンド」という。)
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、すべて同一種類とする。(以下「ファンド証券」または「受益証券」という。)
ファンド証券は追加型である。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理会社」という。)の依頼に
より、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは
閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
上限見込額344.5億米ドル(約3兆7,719億円)
(注1) 米ドルの円貨換算は便宜上、2021年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=109.49円)による。
(注2) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されているが、ファンド証券は、米ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。
(4) 【発行(売出)価格】
各申込後最初に計算される受益証券一口当り純資産価格とする。
(注) 一口当り純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせのこと。
(5) 【申込手数料】
日本国内における申込手数料は以下のとおりである。
申込口数 申込手数料
100口以上 1万口未満 申込金額の3.30%(税抜3.0%)
1万口以上 10万口未満 申込金額の2.20%(税抜2.0%)
10万口以上 100万口未満 申込金額の1.10%(税抜1.0%)
100万口以上 申込金額の0.55%(税抜0.5%)
(参考)
例えば、1口当りの純資産価格100.00米ドルの時に100口買付を行う場合は、次のように計算する。
申込手数料=100.00米ドル×100口×3.30%(税込)=330.00米ドル
となり、申込金額に申込手数料を加えた合計額10,330米ドルを支払うこととなる。
※1口当りの純資産価格は、通常、取引日の日本における翌営業日に日本で発表される。
※円貨で申込む場合、外貨と円貨との換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによる。
詳しくは、日本における販売会社まで問い合わせのこと。
※上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
(6) 【申込単位】
100口以上10口単位
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(7) 【申込期間】
2021年10月1日(金曜日)から2022年9月30日(金曜日)まで
ただし、アイルランド、東京およびニューヨークにおける銀行営業日である、土曜日および日曜日以外の日
(以下「営業日」または「取引日」という。)に限り、申込みの取扱いが行われる。
(8) 【申込取扱場所】
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社
ホームページ・アドレス:https://www.daiwa.jp/
東京都千代田区麹町三丁目3番6 丸三証券株式会社
名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社
(以下「販売会社」という。)
(注) 上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9) 【払込期日】
購入代金は、約定日から起算して日本の営業日で4営業日目(以下「払込期日」という。)までに、円貨または
米ドル貨で支払われるものとする。
約定日とは、受益証券の申込注文の成立を販売会社が確認した日をいう。
(10) 【払込取扱場所】
上記(8)の申込取扱場所に同じ。
各申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって申込日の翌日から起算して5営業日以内の日(以下「払込
日」という。)に受託会社であるエスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッドに米ドル貨でそれ
ぞれ払い込まれる。
(11) 【振替機関に関する事項】
該当なし。
(12) 【その他】
a 申込証拠金はない。
b 引受け等の概要
(1) 各販売会社は、管理会社との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する1998年2月20
日付契約(管理会社と大和証券株式会社、丸三証券株式会社および東海丸万証券株式会社(現東海東京証券株
式会社)との間の契約)に基づき、日本においてファンド証券の募集を行う。
(2) 本書に記載されるとおり、各販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」と
いう。)を通じて間接に受領したファンド証券の買戻請求を管理会社へ取次ぐ。
(3) 管理会社は、日本における管理会社の代行協会員として大和証券株式会社を指定している。
(注) 「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、一口当りの純資産価格(以下「純資産価格」と
いう。)の公表を行い、また決算報告書その他の書類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をい
う。
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c 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結
する。このため、販売会社または販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他の約款(以下「口座約款」
という。)を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。
外国証券取引口座手数料は発生しない。申込金額は、払込期日までに、円貨または米ドル貨で支払われるもの
とする。米ドルと円貨との換算は、各申込みについての約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準
拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
申込金額は、各販売会社により各払込日に受託会社であるエスエムティー・トラスティー(アイルランド)
リミテッドのファンド口座に米ドル貨でそれぞれ払い込まれる。
d 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパおよびアジアを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)において、各買付
注文発効後最初に計算される一口当りの純資産価格でアメリカ合衆国国民および同国居住者以外の者に対して
ファンド証券の販売が行われる。
e その他
本書に記載されている諸当事者の義務は、別紙B「主要契約」に列挙されている文書により発生し、また規
律され、また本書に含まれる情報は、かかる文書全体の参照により制約される。
本募集には多大なリスクが伴う。応募者は、受益証券の購入前に、本書、応募者自身の財務、会計、制度、
税務および他の事情ならびに受益証券に関するリスク要因(「3 投資リスク ① リスク要因」において議
論されている。)を考慮することが望ましい。受益証券の購入は、受益証券への投資についての財務、会計、
制度、税務および他のリスクを理解し、対応できる十分な財務上の手だてを有する購入者にのみ適切である。
ファンドへの投資が投資家のポートフォリオの多大な割合を占めることは望ましくなく、またすべての投資家
にとって適切なものではない。
本書日付において、ファンドは残存もしくは設定済かつ未発行の(期限付借入れを含む)借入れまたは残存す
るモーゲージ、チャージまたは銀行に対するオーバー・ドラフトおよびアクセプタンスもしくはアクセプタン
ス・クレディットに基づく債務、ハイヤー・パーチェスもしくはファイナンス・リース契約または保証もしく
は他の偶発債務を含む他の借入れまたは借入れの性質を有する債務を負担していない。
いつでも、ファンドの受益証券の発行価格と買戻価格との間に差が生じるということは、投資は中長期的に
見るべきことを意味している。
PRIIPs規則
管理会社には、現在、PRIIPs規則に基づくパッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品の重要
情報書類(PRIIPs KID)を作成する意図はない。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
a ファンドの形態
マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド(MONTHLY DIVIDEND HIGH YIELD FUND)(「毎月分配ハ
イイールド・ボンド・ファンド」と称することがある。)は、アイルランド共和国(以下「アイルランド」と
いう。)の1990年ユニット・トラスト法(以下「ユニット・トラスト法」という。)ならびにアイルランド中
央銀行の諸通達もしくはルールブックに基づき、管理会社と受託会社との間で締結された信託証書(以下
「信託証書」という。)によって投資信託として設定された認可投資信託である。
ファンドは、ユニット・トラスト法上の適格監督機関であるアイルランド中央銀行により認可・監督され
ている。アイルランド中央銀行による認可は、アイルランド中央銀行によるファンドの推奨または保証を意
味するものではなく、アイルランド中央銀行が目論見書の内容に責任を持つということでもない。
アイルランド中央銀行 は、 アイルランド中央銀行 がファンドを認可したことによって、またファンドの債
務不履行のためファンドに関して法律により与えられる機能を アイルランド中央銀行 が行使することを理由
として、責務を負うものではない。ファンドの認可は、ファンドの関係会社の信頼性や財政状態に関して ア
イルランド中央銀行 が保証することを意味するものではない。ファンドの認可は、 アイルランド中央銀行 に
よるファンドの保証ではなく、 アイルランド中央銀行 は本書の内容につき責任を負うものではない。ファン
ドの受益証券の価格は上昇または下落する可能性がある。
ファンドに対する投資は、受益証券の購入により行われ、ファンド中に、受益者のために資産が蓄積され
る。受益証券一口は、ファンドの資産の未分割の持分一口の受益権を表章する。
すべての受益証券は、同一のクラスであり、すべての証券に、平等なファンドの収益および分配ならびに
解散の際にはその資産に対する権利が与えられている。ファンド証券は無額面であり、発行時に全額払い込
まれなければならないが、優先権または引受権は付されない。受益者がそのファンド証券に関する権利を管
理会社または受託会社に対して行使するためには、受益者名簿に登録されなければならない。
信託金の限度額に制限はない。
b ファンドの目的および基本的性格
ファンドの主たる投資目的は、適度なリスクの下で、投資者に高水準の当期収益を提供することにある。
ファンドの二次的な投資目的は、投資元本の値上がり益を追求することにある。
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(2) 【ファンドの沿革】
1995 年4月25日 管理会社の設立
1998 年2月3日 ファンドの信託証書締結
1998 年2月27日 第一補足信託証書締結
1998 年3月25日 ファンドの運用開始
2001 年7月3日 第二補足信託証書締結
2003 年5月6日 第三補足信託証書締結
2015 年9月17日 第四補足信託証書締結
2015 年12月30日 改訂・再録信託証書締結
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド
名称 契約等の概要
運営上の役割
エスエムティー・ファンド・サービシーズ 管理会社 2015年12月30日付で受託会社との間でファンド
の改訂・再録信託証書を締結。ファンド資産の
(アイルランド)リミテッド
運用・管理、ファンド証券の発行、買戻し、
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
ファンドの終了等について規定している。
ウエリントン・マネージメント・カンパ 投資運用会社 2014年12月10日付で管理会社との間で投資運用
(注1)
ニー・エルエルピー
契約 の更改契約を締結(2015年1月1日効
(Wellington Management Company LLP)
力発生)。ファンド資産の投資運用業務について
規定している。
エスエムティー・トラスティー(アイルラ 受託会社 2015年12月30日付で管理会社との間でファンド
ンド)リミテッド の改訂・再録信託証書を締結。ファンド資産の
(SMT Trustees (Ireland) Limited) 運用・管理、ファンド証券の発行、買戻し、
ファンドの終了等について規定している。
大和証券株式会社 代行協会員 1998年2月3日付で管理会社との間で代行協会
員契約(1999年4月26日付 代行証券会社契約の
契約上の地位の譲渡契約および2015年7月3日
付 代行協会員契約の変更契約書により修正済)
(注2)
を締結。日本における代行協会員としての
業務について規定している。
大和証券株式会社 日本における 1998年2月20日付で管理会社と大和証券株式会
丸三証券株式会社 販売会社 社、丸三証券株式会社および東海丸万証券株式
東海東京証券株式会社 会社(現東海東京証券株式会社)との間で受益証
(注3)
券販売・買戻契約 を締結。さらに、1999年
4月26日付で管理会社および株式会社大和証券
グループ本社および大和証券株式会社間で受益
証券販売・買戻契約の契約上の地位の譲渡契約
が締結された。これらの契約は、日本における
販売・買戻業務について規定している。
(注1) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資、再投資に関して一般的助
言を行い、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注2) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の
配布、ファンド証券一口当り純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する
運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注3) 受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券
を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概要
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、アイルランド2014年会社法(以下「会社法」という。)に基づき、アイルランドにおいて
1995年4月25日に設立された有限責任会社である。会社法は、設立、運営、株式の募集時期・条件等商事
会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、アイルランド中央銀行により投資信託を管理することが認可されている。また、管理会社
は、アイルランドのAIFM規則に基づき、アイルランド中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会
社として認可されている。
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(ⅱ)事業の目的
主目的は、投資信託等の管理業務を行うことである。管理会社は、ファンドのためにファンド証券の発
行および買戻し、ファンド資産の管理・運用を行う義務がある。
(ⅲ)会社の沿革
1995年4月25日設立。
(ⅳ)資本金の額
授権株式資本は、1株当り1スターリング・ポンドの普通スターリング・ポンド株式40万株および1株
当り1ユーロの普通ユーロ株式1億株である。2021年7月末日現在、払込済株式資本は、40万スターリン
グ・ポンド(約6,110万円)および6,250万ユーロ(約81億3,188万円)である。
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)およびユーロの円貨換算は、それぞれ2021年7月30日現
在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=152.76円、1ユーロ=130.11円)によ
る。以下同じ。
(ⅴ)大株主の状況
(2021年7月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
普通英ポンド株式
スミトモ・ミツイ・トラスト
アイルランド共和国、ダブリン2、 400,000株
(アイルランド)リミテッド
ハーコート・ロード、ハーコート・ および 100%
(Sumitomo Mitsui Trust (Ireland)
センター、ブロック5 普通ユーロ株式
Limited)
62,500,000株
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
アイルランド中央銀行は、1942-2015年中央銀行法に基づき、ファンドの授権および監督について責任を有
する。
(1) 準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ユニット・トラスト法である。
(2) 準拠法の内容
(Ⅰ)ユニット・トラスト法のユニット・トラストの認可および規則に関する規定は、2009年7月13日付理事会
および議会通達(2009/65/EC)を履行する2011年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規
則(法律2011年第352号)(以下「UCITS規則」という。)またはUCITS規則に基づき欧州連合の他の加盟国の管
轄当局によって認可されたUCITS以外のものに適用される。
(Ⅱ)アイルランドにおけるユニット・トラストの認可
(a) ユニット・トラスト法4条はアイルランド内のユニット・トラストの認可要件を規定している。
(ⅰ)ユニット・トラストは有価証券またはその他のあらゆる資産の取得、保有、管理または処分により生
じる利益および収益をトラストに基づき受益者である一般公衆が享受するために、可能な仕組を提供す
る場合、ユニット・トラストは、アイルランド中央銀行から認可を受けることを要する。
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(ⅱ)ユニット・トラスト法6条はユニット・トラスト法に従わないユニット・トラストは認可を拒否、ま
たは取消されることがある旨規定している。当該決定に対し不服がある場合には、管理会社または受託
会社は第一審裁判所(高等法院)に訴えることができる。許可の拒否または取消の決定が効力を発生した
場合、当該ユニット・トラストは解散される。
(b) アイルランド中央銀行の権限と義務は、ユニット・トラスト法に定められ、同法によりユニット・トラ
ストの監督権がアイルランド中央銀行に付与されている。同規則5条は、かかる点につきアイルランド中
央銀行の権限を規定し、アイルランド中央銀行は、ユニット・トラストの業務の正確かつ適当な規制のた
めに適切かつ適正と認めるユニット・トラストの認可の条件を課すことができる旨規定している。当該条
件は、ユニット・トラストの業務が一般的にまたは特定のユニット・トラストに関して遂行されかつ制限
される方法を規定している。
(c) UCITS規制の一部規定の適用
ユニット・トラスト法15条は、第88条(2)を含む多数のUCITS規則が反映されており、各会計年度にファ
ンドに年次報告書および会計年度の最初の6か月について半期報告書の公表を義務付けている。
UCITS規則第88条(1)(b)、第88条(1)(c)、第88条(2)、第89条(3)、第89条(5)、第91条、第93条、第94
条、第95条(1)、第95条(3)および第134条はユニット・トラストの財務報告書に関する要件に対しても適
用され、以下のように定めている。
(ⅰ)ユニット・トラストは年次報告書および半期報告書をアイルランド中央銀行に提出しなければならな
い。
(ⅱ)直近の年次報告書および以後発行された半期報告書は、契約締結前に無料で投資者に提供されなけれ
ばならない。
(ⅲ)年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされなければな
らない。
(ⅳ)年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければならない。
その当該期間の終了から、年次報告書は4か月以内に、監査済または未監査の半期報告書は2か月以
内に公表されなければならない。
(ⅴ)年次報告者には、投資家が、ユニット・トラストの運用状況とその業績について情報に基づいた判断
を下すことを可能にする重要情報、ならびに会計年度中の貸借対照表または損益計算書、収支報告書お
よびUCITS規則により規定されるその他の情報を記載しなければならない。
(ⅵ)年次報告書に記載される会計情報は、アイルランド会社法に基づく監査権限を有する一もしくは複数
の者によって監査されなければならない。
(d) ユニット・トラスト法によるその他の要件
(ⅰ)信託証書の事前承認
ユニット・トラスト法第4条は、ユニット・トラストは、アイルランド中央銀行が信託証書を承認し
た場合にのみ許可される旨規定している。
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(ⅱ)信託証書の変更
ユニット・トラスト法第7条は、ユニット・トラストの信託証書の変更またはユニット・トラストの
名称の変更は、アイルランド中央銀行の承認なくして変更できない旨規定している。
(ⅲ)目論見書の記載内容
管理会社により発行される目論見書は、投資者が提案された投資について的確な情報に基づいた判断
を行えるようにするための必要情報、少なくともアイルランド中央銀行のルールブックに記載される情
報を含まなければならない。
(ⅳ)財務報告書の提出
UCITS規則第126条は、ユニット・トラスト法第15条に基づくユニット・トラストにも適用され、アイ
ルランド中央銀行が、当該認可が関係する事業に関する情報およびアイルランド中央銀行がその法的機
能の適性な履行のために必要とみなす情報の提供をユニット・トラストに対し要求できる旨規定してい
る。
(ⅴ)罰則規定
ユニット・トラスト法第18条に基づき、ユニット・トラスト法に基づく違反により有罪となった場
合、12か月以下の禁固刑もしくは1,270ユーロ以下の罰金刑またはその両方の略式判決および5年以下
の禁固刑もしくは12,700ユーロ以下の罰金刑またはその両方で処断される。
(5) 【開示制度の概要】
1) アイルランドにおける開示
① アイルランド中央銀行に対する開示
アイルランド共和国においてまたはアイルランド共和国から公衆に対しファンド証券を公募する場合は、
アイルランド中央銀行の承認が要求される。いずれの場合でも、かかる公募に関する目論見書、説明書、年
次財務報告書および半期財務報告書をアイルランド中央銀行に提出しなければならない。さらに、年次報告
書に含まれている年次財務書類は、アイルランド中央銀行により承認された独立の監査人により監査されな
ければならない。ファンドの独立の監査人は、プライスウォーターハウスクーパースのダブリン事務所であ
る。ファンドは、アイルランド中央銀行のルールブックに基づき、アイルランド中央銀行に対して、月次報
告書を提出することが要求されている。
② 受益者に対する開示
ファンドの年次報告書および未監査半期財務報告書は受益者の登録上の住所に郵送され、さらに管理会社
の営業上の住所においても閲覧に供される。
信託証書の全文(改訂を含む。)およびアイルランド中央銀行のルールブックは管理会社の営業上の住所に
おいてこれを閲覧することができる。
監査済年次報告書および未監査半期報告書は受益者に対しそれぞれ会計年度末後120日以内および半期末
後2か月以内に無料で郵送され、管理会社の営業上の住所(ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコー
ト・センター、ブロック5)で閲覧に供され、管理会社から交付される。信託証書は管理会社の営業上の住
所において閲覧に供される。
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通知は受益者に対して交付され、以下のように受領されたものとみなされる。
交付方法 受領されたとみなされる時
手渡し 交付の日
郵送 郵送後7営業日
ファックス 交信確認書を受領した時
Eメール 送信時
信託証書のコピーは、書面による要求があれば、手数料10.00ユーロで管理会社が受益者に送付する。
過去の運用実績
入手可能な場合、受益者(または、投資者になろうとする者の場合、管理会社が承認した投資者になろう
とする者)は、管理会社からファンドの過去の運用実績を入手することができる。
以下に掲げるものについては、ファンドの年次報告書において、少なくとも年に一度、またはより高い頻
度で求められる場合は、管理会社が提供する月次更新情報において、受益者に開示される。
(a) 流動性に乏しいことから生じる特別な取決め(もしあれば)の対象となるファンド資産の割合
(b) ファンドの流動性管理のための新たな取決め
(c) ファンドの現在のリスク特性およびかかるリスクを管理するために用いられるリスク管理システム
(d) ファンドが用いることのできるレバレッジ(もしあれば)の最大レベルおよびレバレッジの取決めに
基づき供される担保または保証を再利用する権利の変更
(e) (ファンドがレバレッジを用いる場合における)ファンドが用いるレバレッジの総額
(f) ポートフォリオの効率的な運用に関して直接的および間接的な運用経費および運用手数料が支払わ
れる事業体(ファンド、管理会社または受託会社と関連のある事業体を含む。)
2) 日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社が日本において1億円以上のファンド証券の募集を行おうとする場合、有価証券届出書を日本
国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、かかる書類を金融
商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において閲覧する
ことができる。
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらか
じめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請
求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しな
ければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、財務書類等を開示するために、各事業年度
終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、重要な
事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出す
る。投資者およびその他希望する者は、かかる書類をEDINET等において閲覧することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドに
かかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変
更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければ
ならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信
法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し
なければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場
合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響をおよぼす事実は、日本における販売会社または販売
取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協
会員のホームページにおいて提供される。
(6) 【監督官庁の概要】
ファンドは、アイルランド中央銀行の監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
(1) 認可の届出の受理
ユニット・トラスト法の下でアイルランドに所在する認可投資信託(以下「認可投資信託」という。)(即
ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の投資会社の登記上の事務所がアイルランドに所在する
場合)は、アイルランド中央銀行の監督に服し、アイルランド中央銀行の認可を受けなければならない。
(2) 認可の許否または取消
管理会社または受託会社の役員が義務の履行に必要な信用を十分に有しない場合または義務の履行に必要な
経験を欠く場合は、投資信託の認可申請が拒否される。
アイルランド中央銀行が、(ⅰ)認可投資信託の認可要件が充足されなくなったと判断する場合、(ⅱ)投資信
託としての認可の存続がファンド証券の受益者もしくはファンド証券の申込人の利益にとって望ましくないと
判断する場合、または(ⅲ)(前記(ⅱ)に反することなく)認可投資信託の管理会社もしくは受託会社がユニッ
ト・トラスト法の条項に違背し、かかる条項に従って、アイルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしく
は誤解を招くこととなる情報を提供し、またはユニット・トラスト法により課される禁止事項もしくは要求に
違背したと判断する場合、認可は取消されることがある。アイルランド中央銀行は、管理会社または受託会社
の請求により認可投資信託の認可を取消すことができるが、アイルランド中央銀行が認可取消に先立ち、認可
投資信託に関する事項の調査が必要と判断する場合または取消が受益者にとって不利益と判断する場合は、認
可の取消しを拒否することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
認可が拒否または取消された場合、届出人は、アイルランド第一審裁判所(高等法院)に訴える権利がある。
(3) 目論見書の届出の受理
ファンド証券の販売に際し使用される目論見書は、アイルランド中央銀行に提出されなければならない。
(4) ファンドの財務状況およびその他の情報に関する監督
認可投資信託の財務状況ならびに投資者およびアイルランド中央銀行に提供されたその他の情報の正確性を
確保するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人および受託会社は、ユニッ
ト・トラスト法に従い、情報に不一致がある場合には、その旨をアイルランド中央銀行に報告しなければなら
ない。同様にして監査人は、アイルランド中央銀行が要求するすべての情報をアイルランド中央銀行に提出し
なければならない。
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
ファンドの主たる投資目的は、適度なリスクの下で、投資者に高水準の当期収益を提供することにある。
ファンドの二次的な投資目的は、投資元本の値上がり益を追求することにある。ファンドの投資目的が達成さ
れるという保証はない。
ファンドが保有することのできる債務証券には、米国および米国以外の国の発行体、政府および政府機関な
らびに国際機関の債務が含まれるが、これらにはいわゆる「ブレイディー」ボンド、ヤンキー・ボンド、グ
ローバル・ユーロ・ボンドおよび転換社債、ならびに特別目的のトラストの発行したアセット・バック証券が
含まれる。特別目的へトラストは、収益を生ずる投資対象の証券化または再証券化のための一般的媒介体であ
り、その唯一の機能は、通常、固定利付債務証券の発行およびモーゲージ、社債等の資産のポートフォリオを
取得および保有するために当該発行の代り金を利用することにある。ファンドの保有する証券は、いわゆる現
物払債券、ゼロ・クーポン債ならびに割引債券およびステップ・アップ債券等の現金で当期利息の支払が行わ
れない債務を含むことがある。ファンドは、いかなる種類の株式にも投資せず、またいかなる出資も行わな
い。
通常時に、投資先国のソブリン債務の格付けがムーディーズによるBaa3もしくはS&PによるBBB-を下回る国
の企業、政府または政府機関により発行された証券には、ファンドの純資産額の10%を超えて投資することが
できない。
ファンドの純資産額の少なくとも50%は、つねに日本国金融商品取引法第2条第1項に定義される「有価証
券」の定義に該当する証券、即ちアメリカ合衆国政府証券、アメリカ合衆国政府機関証券および日本国外の企
業により発行された預金証書等(有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除
く。)に投資される。
SFDR に従い、管理会社は、持続可能性リスクがファンドに関する投資判断に組み入れられる方法および持続
可能性リスクがファンドのリターンに及ぼす影響に関する評価の結果も開示する義務を負う。
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ファンドは特定の環境、社会およびガバナンス(以下「ESG」という。)の性質を促進せず、持続可能な投
資の目的を有しないが、投資運用会社の見解において持続可能性リスクが発行体の業績および競争力に重大な
影響を与える可能性があることから、ESG要素の分析を通じた持続可能性リスクの評価は、ファンドの投資プ
ロセスの一部である。投資運用会社は、国際的なベストプラクティスの明確化、企業のエンゲージメントの準
備および新たな調査のインプットに係る協働を支援するために投資運用会社のESGアナリストのチームによる
インプットを利用して、個別の発行体のより広い分析(持続可能性リスクの評価に関するものを含む。)の一
環としてESG要素を検討する。投資運用会社により検討される要素は、該当する有価証券に応じて異なるが、
所有構造、取締役会の構成およびメンバー、資本配分実績、経営陣のインセンティブ、労働関係の経歴ならび
に気候リスクを一般的に含む。
投資運用会社は、ファンドが広範囲の持続可能性リスクの影響を受けると考える。これらのリスクの評価に
おいて、投資運用会社は、ファンドの投資期間における資産価値への潜在的な影響を評価するために、幅広い
内部調査(投資運用会社のグローバル業界アナリストのチームによる調査等)および外部調査(企業の会議
等)を斟酌する。持続可能性リスクは発行体によって異なるが、特にファンドに関連する持続可能性リスク
は、以下を含む。
・ 高利回り社債に係る公開情報および開示が(投資適格社債との比較において)一般的に乏しくなるため、
リスク特定のためにより高い水準のエンゲージメントが要求される。
・ 高利回り社債市場においては、より高い水準の創業者による所有が一般的であり、これにより支配の集中
およびダイバーシティの減少等のガバナンス関連のリスクが高まる。
・ 気候変動は、一部の高利回り社債の発行体に対するリスク増大を引き起こしている。重大であると考えら
れる場合、気候変動要素は、重要な二種類の気候リスク(物理的リスクおよび移行リスク)を考慮した枠
組みを用いて、信用リスクの評価および銘柄選択に組み入れられる。
発行体の経営陣とのやり取りを通し、投資運用会社は、これらのおよびその他の持続可能性リスクを評価に
組み入れつつ、かつ、持続可能性リスクの事由発生の可能性が有価証券の価格において過小評価されている場
合は有価証券への投資回避を目指しつつ、かかる持続可能性リスクに対する理解を深めようとする。投資運用
会社は、企業との積極的なエンゲージメントにより、ファンドの利益となる会社行為および行動の変更を支援
し、持続可能性リスクの軽減を促すことができると考える。投資運用会社はまた、持続可能性リスクが地域お
よび業種の同業他社グループ内の発行体間でどのように異なる可能性があるかの見識について、そのESGアナ
リストに意見を求める。本項は、発効(2022年1月1日)後、タクソノミー規則の規定を考慮して更新される
ことがある。
持続可能性リスクがファンドのリターンに及ぼす影響に関する評価は、ポートフォリオ・レベルで行われ
る。持続可能性リスクがファンドのリターンに及ぼす影響についてのさらなる詳細は、本書の「3 投資リス
ク ① リスク要因」の「持続可能性リスク」の項に記載されている。
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ファンドはアクティブ運用され、ファンドの投資目的および投資方針は、いずれかの指数を追跡し、もしく
はいずれかの指数によってファンドのパフォーマンスを評価し、またはいずれかの指数をアウト・パフォーム
したりすることではない。参照ベンチマークは、パフォーマンスの測定(特に超過成績およびマーケティング
の目的)のためにのみ参照され、ファンドの構成銘柄を決定するために利用されない。参照ベンチマークにつ
いての詳細は、ウェブサイトhttps://www.bloomberg.co.jp/quote/LF98TRUU:INDに記載されている。ファンド
の保有銘柄および保有比率が参照ベンチマークと類似する程度は、偶発的なものである。ファンドは、参照ベ
ンチマークの構成銘柄に直接投資することがあるが、ファンドの投資戦略には、ファンドの保有銘柄が参照ベ
ンチマークから逸脱することができる範囲に関する制限はない。したがって、ベンチマーク規則はファンドに
適用されない。
ファンドの投資目的および投資方針の変更
ファンドの投資目的の変更およびファンドの投資方針の重大な変更は、受益者の普通決議による事前の承認
がある場合にのみ行うことができる。管理会社は、受益者に通知することを条件として、ファンドの投資方針
の重大ではない変更を行うことができる。ファンドの投資目的および/または投資方針が変更される場合、か
かる変更が実施される前に受益者がその保有する受益証券の買戻しを受けることができるよう、各受益者に対
して合理的な通知期間が付与されなければならない。
借入方針
ファンドの借入れは流動性を得ることを目的とする場合に限られ、いつでもファンドの純資産額の最大10%
に制限される。ファンドは、受益者に対する買戻金の支払またはファンドが他の投資証券の売却もしくは買戻
しによる手取金を受領するまでの新規投資に係る短期の資金調達のため短期借入れを行うことができる。
効率的なポートフォリオ運用
投資運用会社は、現在のところ、ファンドの資産および債務の管理における効率的なポートフォリオの運用
を目的として、いかなる技法または手法をも用いる意図はない。
ファンドは、アイルランド中央銀行が定める条件および制限範囲に従い、譲渡性のある証券に関する上述な
らびにその他の技法および手法を用いることができるが、かかる技法および手法は効率的なポートフォリオの
運用を目的とするものとする。ファンドはまた、随時アイルランド中央銀行が定める制限範囲内でファンドの
資産および債務の管理におけるリスクをヘッジするための技法および手法を用いることができる。
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(2) 【投資対象】
ファンドは、主として高利回りの低格付債務証券からなるポートフォリオに分散投資を行う。通常、ファン
ド資産の少なくとも70%は、ムーディーズによるB3もしくはS&PによるB-以上の格付けを得ている証券、また
はこれらと同等の品質であると投資運用会社が判断する無格付証券で構成される。証券はすべて、購入時にお
いて、ムーディーズによるCaa3もしくはS&PによるCCC-以上の格付けを得ているか、またはこれらと同等の品
質であると投資運用会社が判断する無格付証券とする。ファンドは、Caa3またはCCC-を下回る格付けに格下げ
された証券の保有を継続することができ、また、投資運用会社がファンドの利益に最も資すると考える場合に
は、かかる証券を処分することができる。ファンドの投資証券は、その30%(または防御的目的からこれを上
回る比率)を限度として、米国財務省もしくは米国政府機関が発行する証券、かかる証券により担保された現
先売買契約またはその他の投資適格の流動性のある債務証券により構成することができる。ファンドが保有す
る証券はすべて米ドル建で、またファンドが保有する証券は主として米国の店頭市場で取引される。
(3) 【運用体制】
管理会社は投資運用会社に対し、投資運用会社との間の投資運用契約に基づき、ファンド資産の投資、再投
資に関して一般的助言を行い、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の日々の運用を行う権限を委任
している。
投資運用会社は、米ドル建非投資適格発行体に分散されたポートフォリオを主投資対象としながら、長期的
なトータル・リターンを提供することを目標とする。
投資アプローチの主な特徴は次の3つである。
・ファンダメンタル調査:このアプローチにおいて、ボトムアップ、自社調査、ファンダメンタル調査が主
な付加価値源泉であると共に、競争上の優位性でもある
・トップ・ダウン/セクター・テーマ:ビジネス・サイクル分析、セクター及び格付けのポジショニングを
超過収益の二次的源泉とする。セクターに広く分散しつつ、好ましい循環的セクター・トレンドをつかむ
ポートフォリオを目指すことが、投資運用会社のポートフォリオ構築プロセスにおける重要な要素とな
る。ビジネス・サイクル分析は、ファンド全体のリスクに対する姿勢を決定するうえで重要である
・リスク管理:強力なクレジット調査、ポートフォリオの分散投資、そして洗練された分析は、プロセス全
体を通じて重視される
投資運用会社はポートフォリオ・マネジャー、債券クレジット・アナリスト、債券定量分析アナリスト、
ポートフォリオ・アナリスト、トレーダーからなる専任スタッフで運用を行う。リード・ポートフォリオ・マ
ネジャーはクリス・ジョーンズで、マイケル・ホンがバックアップ・ポートフォリオ・マネジャーの任に就い
ている。
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ポートフォリオ・マネジャーはハイイールド債券を担当する債券クレジット・アナリストの推奨を信認して
いる。さらに、ハイイールド債券担当の債券クレジット・アナリストは、同業種の投資適格債券を担当する債
券クレジット・アナリストならびにグローバル産業(株式)アナリストと密接に協働している。この資本構成両
面を通じた二重の分析が調査プロセスをより強固なものにしている。更に、投資運用会社のハイイールド運用
チームは、調査プロセスにおいて定量面での機能の強化を行っている。現在新たなモデルや技術の利用が可能
となっており、これらを通じてポートフォリオ・マネジャーやハイイールド債券担当の債券クレジット・アナ
リストの見方に対し、異なる切り口を提示し、補完を行っている。
ハイイールド戦略においては、ハイイールド債に特化した、ベテランの専任トレーダーがトレーディングを
担当することにメリットがあると考えている。専任トレーダーは、ビッド/オファーの最も魅力的な水準を探
し出し、市場の動きやスプレッド・レベルの変化に応じて取引機会を的確に捉えることに専心している。
投資プロセスは、トップダウンとボトムアップによるリサーチ・アイデアの統合による付加価値の創出を追
求しており、4つのコンポーネントのダイナミックな相互作用から成り立っている。
・基本戦略
・リサーチによる“ベスト・アイデア”
・ポートフォリオ構築
・リスク管理
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ハイイールド債投資プロセス
概要 投資運用会社であるウエリントン・マネージメント・カンパニーのハイイールド運用チームは、ハイ
イールド債を取り巻く環境についての評価を行う。当チームは、基本戦略を策定の上、債券クレジット・アナ
リストとのハイイールド債発行企業に関わる日々の調査・分析を通じ、リスク・リターン目標や分散に留意し
ながらポートフォリオの構築を行う。
※ESGとは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の略である。
基本戦略 ポートフォリオ・マネジャーと社内の他分野のメンバーは四半期ごとにハイイールド債を取り巻く
環境について体系的な評価を行う。このミーティングは、意思決定が容易になる程度に小規模で、かつ異なる
見方が競い合い、活発な議論が展開する程度に大規模になるように設定される。このミーティングでは、ハイ
イールド債市場にインパクトを与えるであろうマクロ/ミクロ要因について考え、これらの要因をどのように
適切な投資戦略に織り込んでいくかを議論する。このミーティングのアウトプットは以下の通りである。
1 ベータ・ポジショニング-ベータに関して、対ベンチマークでどのようなポジションを取るべきかにつ
き決定を行う。グループ内の調査のみならず、投資運用会社のマクロ・ストラテジスト、テクニカル調
査、マルチアセット戦略、金利戦略、クオンツ・グループなどの調査能力を駆使してビジネス・サイクル
を分析する。この作業は、格付け(BB、B、CCC)配分ならびにインデックスに含まれない投資適格クレジッ
ト、バンクローン、エクイティ・リンク証券などのセクターへのエクスポージャーの目安となる。
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2 産業/セクターの配分-投資運用会社の見通しとして長期の循環サイクルの節目にある、5つないし6
つのセクターを特定する。この作業はセクター配分におけるオーバーウェイト、アンダーウェイトの枠組
みとなる。
リサーチによる“ベスト・アイデア” ポートフォリオ・マネジャーと債券クレジット・アナリストは毎日直
接コミュニケーションを行っている。このコミュニケーションは、担当セクターの全ハイイールド債発行企業
に責任を持つ個々の債券クレジット・アナリストとのより本格的な半年毎の産業レビューによって補完され
る。さらに、ハイイールド運用チームは全社合同モーニング・ミーティングのあと、毎朝会合を行っている。
担当領域 一つのセクターにつき一人の債券クレジット・アナリストが主担当として割り当てられ、各社債発
行体についてクレジット・オピニオンを出すことが要請される。債券クレジット・アナリストは各発行体の、
返済能力や資本構成を含めた財務パフォーマンスの将来予想を含む詳細なモデルを維持管理することが求めら
れている。債券クレジット・アナリストはまた、財務状況の改善や産業トレンドを議論するために、各発行体
の経営陣とも連絡を取っている。
債券クレジット・アナリストは、向こう12ヶ月の投資期間におけるセクター対比の相対期待リターンを表現
するべく、投資推奨格付け(トップパフォーム、アウトパフォーム、アンダーパフォーム、売り)を付すことを
要請されている。同様に債券クレジット・アナリストは自身が担当する発行体の、セクターのクレジット・リ
スクに対する相対的な大きさを表現するべく、クレジット・リスク格付け(数字で1から5まで)を付すことも
求められている。さらに銘柄レベルの期待リターンならびにリスク・プロファイルの評価を提供するために、
債券クレジット・アナリストはファンダメンタルやバリュエーションに基づいて、担当セクターのオーバー
ウェイト、中立、アンダーウェイトの格付けを行う。
この期待リターンとリスクを別々に決定するアプローチによって、ポートフォリオにおいて実行される、強
い確信に裏付けられたアイデアを明確に周知することが可能になる。さらに、債券クレジット・アナリストが
ある特定の銘柄に対して、現在の見方を反映してリスク・プロファイルならびにバリュエーションを変更した
場合にも、その変更がより明確に伝わるようなダイナミックなシステムになっている。銘柄推奨はリターンの
機会と優先劣後や財務制限条項の差異を含むリスクをより明確に定義するために、証券レベルで行われる。
ポートフォリオ構築 プロセスの3段階目はポートフォリオ構築プロセスである。このプロセスではポート
フォリオ・マネジャーが次の点に留意しながらポートフォリオを構築する。
・お客様のガイドラインならびにリスク・リターン目標
・債券クレジット・アナリストのクレジット・オピニオン
・ハイイールド運用チームによるトップ・ダウンのセクター予想
・ポートフォリオ・マネジャーのレラティブ・バリュー分析
・ポートフォリオの分散
・トレーダーによる流動性の見通し
・ポートフォリオ・リスク分析
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リスク管理 リスクは投資プロセス全般にわたって監視され、銘柄、セクターそしてポートフォリオ・レベル
で管理されている。投資運用会社のリスク管理プロセスの目標は、あらゆる市場環境においてより高いリスク
調整済みリターンを導くことができるよう、ポートフォリオのリスクを機動的に管理することである。
リスク管理は、取引前/後分析、相関分析、個別銘柄レベルならびにポートフォリオ・レベルのリスク特性
に応じたポジション・サイズ分析を通じて、日々リアルタイムにポートフォリオ構築プロセスと統合されてい
る。
投資運用会社では単一の指標で全てのリスク源泉を完全に網羅することができるとは考えていないため、次
に挙げるような複数の指標を使用している。
・推定トラッキング・エラー
・ポートフォリオ・ベータ
・ポートフォリオにおける対ベンチマークCCC格ウェイト
・対ベンチマーク加重平均オプション調整済みスプレッド(OAS)
・格付機関による加重平均格付けならびに自社クレジット・リスク格付け
・対ベンチマークでのポートフォリオのデュレーション・タイム・スプレッド
・対ベンチマークでのネガティブ・ベット(ベンチマーク構成銘柄であるも、ポートフォリオでは非保有)
運用チームによる日々のポートフォリオ・レビューに加え、リスク・アドバイザリー・カウンシルや債券レ
ビュー・グループのレビューも行われる。
(4) 【分配方針】
管理会社は、信託証書の規定に従い、適切な調整の上、ファンドが受領したすべての純利益、配当その他の
収益を、毎月受益者に分配する方針である。管理会社は、ファンドの実現・未実現売買損失を控除後のファン
ドの純実現・未実現売買益を、毎月または管理会社が定める他の時期に分配することができる。ファンドのす
べての未分配収益および未実現キャピタル・ゲインは、ファンドの投資方針に従い、再投資される。
分配は毎月の最終営業日(以下「分配落日」という。)の評価時に宣言されることにより行われる予定であり
(ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。分配が行われないこともあ
る。)、分配落日の前営業日(以下「基準日」という。)の営業終了時に登録されているすべての受益者に分配
落日の翌営業日に支払われるものとする。したがって、分配落日における受益証券の申込者は当該日に分配を
受けることはできないが、分配落日において保有する受益証券の全部または一部の買戻しを請求している受益
者は、当該日に分配を受けることができる。
宣言された分配金は6年間請求のない場合には、ファンドに帰属するものとする。
ファンドは、アイルランド課税対象者であるかアイルランド課税対象者とみなされるファンドの投資者に支
払うべき分配金からアイルランドにおける課税額を徴収し、アイルランド内国歳入委員会に当該金額を支払う
義務および権利を有する。
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(5) 【投資制限】
ファンドに適用される投資制限は以下に記載されるとおりである。管理会社は、投資運用会社またはファン
ドのために選任された販売会社の助言にもとづいて、随時、ファンドの投資対象が保有されているまたはファ
ンドの受益証券が販売されている国の法律および規則に適合するため、受託会社およびアイルランド中央銀行
の承認を得て、ファンドの受益者の利益に適合する、追加的投資制限を設けることができる。
ファンド資産は、アイルランドのユニット・トラスト法で許容される投資対象にのみ投資され、以下に要約
される、アイルランドのユニット・トラスト法および日本の規則に含まれる制限に服する。
A 一般投資制限
(ⅰ)ファンドは、ファンドの純資産の10%を超えて信託証書に規定される市場で取引されていない証券に投
資しない。アイルランド中央銀行は承認される市場のリストを公表しない。但し、管理会社はアイルラン
ド中央銀行の同意を得て(受益者の同意を得ずに)いつでも信託証書に規定される市場を追加することがで
きる。
(ⅱ)ファンドは、当該購入の結果、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の発行する証券を所有
することになるような証券の購入はできない(かかる制限は、特別目的信託の保有については適用されな
い。)。ただし、アイルランド中央銀行の承認を受けてファンドは、EU加盟国の政府またはその地方公共
団体、アメリカ合衆国政府または連邦機関、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、スイス、ノル
ウェー、英国の各政府、欧州投資銀行、欧州共同体、欧州石炭鉄鋼共同体、世界銀行、アジア開発銀行、
米州開発銀行が発行または保証する譲渡性のある証券にファンドの純資産総額の100%を上限として投資
することができる。
(ⅲ)ファンドは、一発行会社のいかなる種類の証券もその10%を超えて保有してはならない。すべての単一
発行体の債券は単一の種類とみなされる。管理会社はその管理する証券に関して単一の発行体の経営に重
大な影響を及ぼす議決権を有する株式の取得を行ってはならない。
(ⅳ)ファンドは、(ⅰ)株式に投資する契約型投資信託の受益証券または(ⅱ)会社型投資信託に投資すること
はできない。本投資制限の意味における契約型投資信託は、ユニット・トラスト、FCPおよび他の信託と
して設立されたファンドを含み、また会社型投資信託は、投資会社およびSICAV等の法人として設立され
たファンドをいう。
(ⅴ)ファンドの純資産総額の10%を超えていかなる一団体にも寄託してはならない。ただし、この制限は、
以下の団体への寄託、これらの寄託を証する証券またはこれらによって保証された証券の場合は30%まで
とする。
(1) 欧州連合の信用機関
(2) 経済地域(「EEA」)加盟国(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で認可された銀行
(3) 欧州連合加盟国またはEEA加盟国以外の1988年7月のバーゼル自己資本比率規制合意の調印国(スイ
ス、カナダ、日本、アメリカ合衆国、英国)によって認可された銀行またはオーストラリアもしくは
ニュージーランドで認可された銀行
(4) 受託会社
本規定および(ⅱ)においては、関連会社および関連機関は一発行体とみなされる。
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(ⅵ)ファンドは、オープン・エンド型の契約型投資信託に10%を超えて投資しないものとする。ファンド
は、管理会社または投資運用会社が運用するオープン・エンド型の投資信託に関して管理会社または投資
運用会社が通常請求する申込手数料および/または買戻手数料を放棄する場合にのみ、かかるオープン・
エンド型の投資信託の受益証券に投資することができる。管理会社または投資運用会社が受領するあらゆ
る手数料または報酬は、ファンドに支払われるものとする。
(ⅶ)ファンドは、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての権利を表章する証券に関する契約を
締結してはならず、本制限上、かかる商品には、貴金属も含まれる。ただし、ファンドは、商品に投資し
または商品を取引する会社の証券の売買を行うことができる。
(ⅷ)ファンドは、純資産総額の5%を超えてワラントに投資してはならない。
(ⅸ)ファンドは、不動産を購入してはならない。ただし、ファンドは、ファンドに適用のあるその他の制限
に従い、不動産に投資する会社の証券の売買を行うことができる。
(ⅹ)ファンドは、証券の空売りを行い、またショート・ポジションを保有してはならない。ただし、ファン
ドは、先物取引および先渡取引(ならびにこれらに関するオプション)に関し、アイルランド中央銀行の定
める制限に従い、当初の証拠金および継続証拠金を預託することができる。
( ⅺ )ファンドは、ファンドの資産をもって証券の引受または下引受を行うことはできない。ただし、組入れ
証券の処分に関連して、適用ある金融商品取引法に従って引受とみなされる場合は除く。
( ⅻ )ファンドは借入れを行わなければ不適当な時期に有価証券を処分する結果となる買戻し請求の受諾を含
む一時的または緊急の(影響の大きくない)目的で銀行から(または買戻し契約を通じて)借入れ時の純資産
総額(借入額および買戻し合意の評価を含む)の10%を超えない借入れを行う場合を除き、借入れをしては
ならない。
(xⅲ)ファンドは米ドル建の投資証券にのみ投資することができる。
( x ⅳ) ファンドは、その純資産の10%を超えて、単一の発行体による以下に掲げる有価証券または区分に対す
る投資を行わない。
(a) 株式等エクスポージャー(株式および投資信託証券の保有)
(b) 債券等エクスポージャー((株式および投資信託証券を除く。)有価証券、金銭債権((c)に該当する
ものを除く。)および匿名組合出資持分の保有)
(c) デリバティブ等エクスポージャー(為替予約取引、有価証券貸借取引、レポ契約その他のデリバティ
ブ取引等により生じる債権)
また、ファンドは、合計でその純資産の20%を超えて、単一の発行体による上記の有価証券または区分
に対する投資を行わない。
上記の上限に関する例外(エクスポージャーを零と計算するもの)は、以下のとおりである。
ⅰ)次に掲げる国等の中央政府、中央銀行、もしくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の発行
または保証する債権(日本国、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア共和国、オーストラリア連
邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、
シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、ドイツ連邦共和
国、ニュージーランド、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ベルギー王国、ポル
トガル共和国、ルクセンブルグ大公国、香港特別行政区)(随時、改正される場合がある。)
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ⅱ)現地通貨建ての中央政府、中央銀行、もしくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の発行ま
たは保証する債権
ⅲ)国際機関の発行または保証する債権
ⅳ)満期までの期間が120日以内の一定の金融市場または短期金融機関に対するエクスポージャー(コール
ローン、預金、CP、譲渡性預金証書)
ⅴ)1か月以内の現先取引または逆レポ契約で保有する有価証券等
上記(c)のデリバティブ等エクスポージャーは、以下のように算出する。
デリバティブ等エクスポージャーのうち、為替予約取引(ノンデリバラブル・フォワードに該当するも
のを除く。)のエクスポージャーは、取引の相手方に対するものとし、予約期日に応じそれぞれ次の定め
による。
・ 120日以内に予約期日が到来するものについては零とする。
・ 120日を超えるものについては、評価益の額をエクスポージャーとする。
上記を除くデリバティブ、有価証券貸借取引、レポ契約は、有価証券の関連する発行者および取引の相
手方に対するものとし、それぞれ次に定めるものによる。
A.有価証券の発行者に対するデリバティブ等エクスポージャーは、感応度(デルタ)を勘案して調整後
の時価による有価証券の発行者に対する想定エクスポージャーとし、当該発行体を参照するすべてのデ
リバティブを合算するものとする。前記ⅰ)からⅴ)に定める有価証券を対象(原資産)とする場合、
金利、為替相場、株価指数を対象(原資産)とするデリバティブ取引の場合または先物取引の場合、エ
クスポージャーは零とみなされる。先物の売り、コール・オプションの売りおよびプット・オプション
の買いも同じく、エクスポージャーは零とみなされる。
B.有価証券の発行者に対する有価証券貸借取引およびレポ契約のエクスポージャーは、関連する有価証
券の時価とする。
C.取引所に上場され、取引されている市場デリバティブ取引について、取引の相手方に対するエクス
ポージャーは零とする。
D.店頭デリバティブ取引(市場デリバティブ取引でない場合)については、評価益の額(当該取引に担
保または証拠金が差し入れられている場合には、ファンドが提供する当該担保または証拠金の評価額を
差し引くものとする。)を取引の相手方に対するエクスポージャーとする。
E.有価証券貸借取引およびレポ契約の取引相手方に対するエクスポージャーについては、評価益の額
(当該取引に担保または証拠金が差し入れられている場合には、ファンドが提供する当該担保または証
拠金の評価額を差し引くものとする。)をエクスポージャーとする。
管理会社はアイルランド中央銀行の許可を得た上記の制限に追加することができる。受益者はファンドの
年次および半期報告書においてかかる追加について情報を与えられる。
投資制限は、アイルランドの関係法令、日本国の関係規則の変更またはアイルランド中央銀行の承認を得
て管理会社と投資運用会社との合意により変更することができる。
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3 【投資リスク】
① リスク要因
「3 投資リスク ① リスク要因」における管理会社に対する言及には、文脈上認められる場合、管理会
社の受任者が含まれる。
(1) 一般的リスク要因
投資元本の損失の可能性
ファンドは、相当な額の損失を蒙る可能性がある。いかなる投資家も、その損失に耐え得る以上にファン
ドに対して投資するべきではない。さらに、短期間のうちに受益証券を買い戻す投資家は当該受益証券の発
行に課せられる当初手数料の視点から当初の投資額を回収できない可能性があり、その結果、ファンドへの
投資は中長期的視点からなされるべきである。
戦略上のリスク
ファンドは、戦略上のリスクに服する。戦略リスクは、戦略全体に関わる経済競争力の悪化に関係するも
のである。戦略に関わる損失は、特定の戦略に悪影響を及ぼす一般的経済情況(例えば、特定市場内の非流
動性)から生ずることがある。1994年初めのモーゲージ担保証券市場の崩壊に続くモーゲージ担保・米国財
務省証券間のアービトラージの低迷は、戦略リスクについて起こり得る重大な悪影響の一例である。
持続可能性リスク
持続可能性リスクがファンドに対する潜在的または実際の重大なリスクを示す程度については、投資運用
会社によって、同社の投資判断およびリスク監視の中で検討される。その他の重大なリスクとともに、投資
運用会社は、ファンドに係る長期のリスク調整後リターンの最大化を図るため、持続可能性リスクについて
検討する。持続可能性リスクが発生後の影響は非常に大きいものであり、特定のリスク、地域および資産ク
ラスに応じて異なる場合がある。通常、持続可能性リスクが資産に関して発生した場合、資産の価値に悪影
響が及ぶか、または、資産の価値がすべて失われる可能性がある。持続可能性リスクが発生した場合、当該
リスクにより、投資家(投資運用会社を含む。)は、特定の投資対象が適切ではなくなると判断し、当該投
資対象を売却する(または当該投資対象へ投資しない)可能性があり、投資対象の価値に対する下方圧力を
さらに悪化させる。
AIFMD リスク
ファンドは、AIFMDに規定される個人投資家向けAIFであり、個人投資家向けAIFとしてアイルランド中央
銀行による認可を受けており、外部のオルタナティブ投資ファンド運用会社がいる。その結果として、管理
会社は、AIFMD第31条および第32条に従い、EU加盟国において、ファンドの受益証券をAIFMDに規定される個
人投資家に販売することができる。
さらに、管理会社は、様々な組織上の要件および業務行動規範を充足すること、リスク管理、流動性管理
および報酬等の分野に関する活動プログラムならびに各種方針および手続を採用および実施すること、なら
びに継続的な自己資本比率維持義務、報告義務および透明性確保義務を遵守することが求められる。かかる
制限および/または条件により、ファンドが直接または間接的に負担する継続発生費用が増加する可能性が
ある。
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さらに、AIFMまたはその受任者は、AIFMDで定める頻度による受益者への報告書またはAIFMDに基づき認め
られたその他の手段により、以下の事項に関する情報を開示することが義務付けられている。
(1)ファンドの資産のうち、その非流動的な性質に起因して特別な取決めの締結が条件となっている資産
の割合
(2)ファンドの流動性の管理に関する新たな取決め
(3)ファンドの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理
システム
(4)ファンドの預託機関が契約により自らを免責するために締結した取決め
マネー・ロンダリング防止
ファンドが、国際的その他のマネー・ロンダリング防止法、規則、規制、条約もしくはその他の制限に違
反して、またはテロリストの疑いがある者もしくは機関、麻薬密売容疑者、もしくは海外腐敗行為に関与し
た疑いのある海外の上級政治家のために、直接的または間接的に行為する者または主体からの出資を受け、
またはその他かかる者または主体の資産を保有していると、管理会社または政府機関が考える場合、管理会
社またはかかる政府機関は、ファンドに投資されているかかる者もしくは主体の資産を凍結し、またはかか
る者もしくは主体の買戻権を停止することがある。管理会社はまた、当該資産を政府機関に送金または移転
するよう求められることもある。
英国のEU離脱リスク
2020年1月31日、連合王国(以下「英国」という。)は、欧州連合(以下「EU」という。)から離脱し
た。英国およびEUは、英国とEUの間の将来の関係を取り決めた貿易協力協定(以下「TCA」という。)につ
いて続いて合意した。TCAの条項は、英国のEU離脱移行期間の終了日である2020年12月31日に発効する欧州
連合(将来関係)法により英国において施行された。TCAは、金融サービスについては限定的な規定を含む
に止まり、現時点では英国とEU間の関係のこの側面がどのように扱われるかは不透明である。
英国のEUからの離脱、TCAの施行およびTCAで扱われていない英国とEU間の関係に関する分野(特にEUの金
融市場へのアクセスを含む。)が今後どのように扱われるかがファンドに与える正確な影響を判断すること
は困難である。したがって、当該事項がファンドに様々な形で悪影響を与えることはないと保証することは
できない。
さらに、英国のEUからの離脱は、英国経済およびその将来の成長に重大な影響を及ぼす可能性があり、こ
れによりファンドによる英国への投資は悪影響を受ける可能性がある。このことは、英国経済の側面に関す
る不確実性の長期化を招き、顧客および投資者の信頼を損なう可能性もある。これら一切の事由および英国
以外のEU加盟国による欧州連合からの離脱または除名は、ファンドに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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仲介取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーおよびディーラーを選定するにあたり、管理会社または投資運
用会社は、価格、効率的に取引を執行する当該ブローカーおよびディーラーの能力、かかる者の才能、信頼
性および財務上の責任ならびにかかるブローカーおよびディーラーにより提供される金融商品または業務な
どの要因を考慮する権限を有するとともに、かかる要因を考慮することができる。かかる商品および業務
は、一般に、ファンドにとって有益なものであることがある。管理会社または投資運用会社は、あるブロー
カーまたはディーラーにより課された取引手数料の金額が当該ブローカーまたはディーラーにより提供され
た製品または業務の価値に関して合理的であると誠実に判断した場合には、他の会社が採用された場合に負
担したであろう金額を上回る場合であっても、かかる取引手数料を当該ブローカーまたはディーラーに支払
うことがある。ただし、当該ブローカーまたはディーラーがかかる取引に関して最良の遂行を実現すること
に同意していることを条件とする。
管理会社または投資運用会社に提供される商品または業務には、特定の業界および会社に関するリサーチ
報告、経済調査および分析、特定の銘柄に関する推奨、ならびにその他の商品または業務が含まれることが
ある。報告は、ファンドの年次報告書および半期報告書に含められ、(適切な場合には)管理会社または投
資運用会社のソフト・コミッションの慣行について記載される。
利益相反
管理会社、投資運用会社、受託会社、販売会社、これら各々の関係会社およびこれらの者に関連する社員
は、一定の利益相反の対象となることがある。後記「第三部 特別情報、第1 管理会社の概況、4 利害
関係人との取引制限」の項を参照のこと。
担保に関する取決め
ファンドは、ファンドまたはファンドが取引を行う取引相手方が服する適用ある法制に従う場合を含め、
一定の担保に関する取決めを実施する必要があることがある。
取引相手方がファンドの勘定に現金担保を差し入れた場合、当該現金担保は、保管会社における分別担保
勘定または当該担保に関する取決めの当事者の間で合意されるその他の銀行勘定(以下「担保勘定」とい
う。)に預託され、再投資目的には使用されない。担保勘定の受取利息(もしあれば)は、クレジット・サ
ポート・アネックスに従い取引相手方が要求する利息を支払うのに十分でないことがある。利息の差額は、
純資産額に影響を及ぼす。現金以外の受領担保は、売却され、再投資され、または担保に供されることはな
い。
また、ファンドは、取引相手方の利益のために担保を差し入れることを必要とされることもある。このよ
うな状況において、ファンドの投資目的のために利用可能なファンドのポートフォリオが本来の場合よりも
少なくなる。それにより、ファンドの全体のリターンが、担保に関する取決めにより減少することがある。
担保の管理を支援するために担保管理代行者が選任されることがあり、当該選任がなされた場合、当該代
行者の報酬は、ファンドの資産から支払われるか、または別段合意されるところに従って支払われる。
担保リスク
取引相手方からの担保の取得および実施されている担保管理システムは、取引相手方の債務不履行または
支払不能に対するファンドの潜在的なエクスポージャーの軽減に資するよう意図されているが、当該リスク
を完全に除去することはできない。提供される担保は、様々な理由により、当該取引相手方の債務を補填す
るのに十分でないことがある。また、取引相手方が提供する担保は独立して毎日評価されるが、担保として
提供される一部の債権および/または持分証券の価値に常に有効な相場価格があるとは限らない。
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担保が正確かつ的確に評価される保証はない。担保が正確に評価されない場合、ファンドは損失を被るこ
とがある。担保が正確に評価された場合であっても、取引相手方が債務不履行または支払不能に陥った時点
から当該担保が換金される時点までの間に当該担保の価値が減少することがある。非流動資産の場合、当該
資産の換金に時間を要することから担保の価値が減少するリスクがより大きくなることがあり、当該資産が
提供される担保の全部または大部分を占めることがある。
担保の業務リスク
取引相手方の支払債務および取引相手方が差し入れる担保は、各営業日に独立して評価され、担保の金額
および構成は、担保要件を満たすよう調整される。担保に関する方針は投資運用会社により監視されるが、
当該方針が正しく遵守され、かつ、実施されない場合、ファンドは、取引相手方が債務不履行または支払不
能に陥った場合に損失を被ることがある。
取引相手方リスク
ファンドは、投資または取引先の取引相手またはその他の者が破産、支払不能等の理由により、取引を執
行できないリスクにさらされる。信託証書別紙1の2(B)項に基づき、受託会社は、ファンドに係る現金口座
を維持する。当該口座は、受託会社のために、副保管会社によってその総副保管会社において開設されてい
る。管理会社は、かかる口座に保有される現金残高に関して提供されるCMSにファンドを加入させている。
保管口座に保有される翌日物現金残高(ファンドに投資される前、または受益証券の買戻しに関して投資
家に支払われる前を含む。)は、CMSの対象となることがある。受託会社からの事前に承認された指図に加
えて、CMSは、第三者の取引相手に保有される1つ以上の混蔵顧客口座に当該金銭を有する総副保管会社を
含む。投資家は、CMSの結果、投資家がCMS取引相手に対する取引相手方リスクの影響を受けることに留意す
べきである。ファンドは、CMSに関連するCMS取引相手に対する取引相手方リスクの影響を受けることがあ
る。
保管リスク
ファンドが投資する一部の市場の保管サービスは、主要市場の保管サービスと同じではないため、かかる
市場での取引には取引および保管のリスクが伴う。
サイバー・セキュリティ・リスク
管理会社および管理会社のサービス提供者は、サイバー・セキュリティの事故によるオペレーショナル・
リスク、情報セキュリティ・リスクおよび関連するリスクの影響を受けやすいといえる。通常、サイバーの
事故は、故意の攻撃または故意でない事象により生じる可能性がある。サイバー・セキュリティ攻撃は、資
産もしくは機密情報を悪用し、データを破壊し、または業務を妨害する目的で(例えば「ハッキング」また
は悪意あるソフトウェアの埋め込みを経由して)デジタル・システムに対する不正なアクセスを得ることを
含むが、これに限られない。サイバー攻撃は、ウェブサイト上でサービス拒否攻撃(すなわち意図される
ユーザーに対してサービスを利用不可能にする試み)を引き起こすなど、不正なアクセスを得ることを必要
としない方法で行われることもある。管理会社、投資運用会社もしくは受託会社または金融仲介機関などの
他のサービス提供者に影響を及ぼすサイバー・セキュリティ事故は、混乱を生じ、業務執行に影響を及ぼす
可能性があり、ファンドの純資産価額を計算する能力の妨害、ファンドに係る取引の妨害、受益者がファン
ドに関連する取引を実行できないこと、適用あるプライバシー、データ保護またはその他の法律の違反、規
制上の課徴金および制裁、外部評価の損害、払戻しもしくはその他の補償または是正費用、弁護士費用また
は追加のコンプライアンス費用などによる財務上の損失を生じる可能性がある。ファンドが投資する有価証
券の発行体、ファンドのために管理会社が取引を行う取引相手方、政府当局およびその他規制当局、取引所
およびその他金融市場運営者、銀行、証券業者、保険会社およびその他金融機関ならびにその他の者に影響
を及ぼすサイバー・セキュリティ事故によっても同様の悪影響が生じる可能性がある。サイバー・セキュリ
ティに関連するリスクを低減することを目的とした情報リスク管理システムおよび事業継続計画が構築され
ているが、一定のリスクが特定されていない可能性を含め、サイバー・セキュリティ・リスク管理システム
または事業継続計画に固有の限界が存在する。
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外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
特定の支払に適用される2010年雇用促進法の外国口座税務コンプライアンスに関する規定(以下
「FATCA」という。)は、原則的に、特定米国人による非米国口座および非米国事業体の直接的および間接
的な所有について米国内国歳入庁への報告を義務付けることが意図されており、要求される情報を提供しな
い場合は、直接米国投資(および場合によっては間接米国投資)に対し30%の米国源泉徴収税が課税され
る。米国源泉徴収税の課税対象となることを回避するためには、米国人投資家および非米国人投資家はとも
に、自己および自己の投資家に関する情報の提供を義務付けられる可能性がある。この点について、アイル
ランド政府と米国政府は、2012年12月21日、FATCAの導入に関する政府間協定(さらなる詳細については、
後記「4 手数料等及び税金、(5) 課税上の取扱い、(B) アイルランド、(2) 受益者、アイルランドに
おける情報交換およびFATCAの国内法化」の項を参照のこと。)を締結した。
投資予定者は、ファンドへの投資に関連する米国の連邦、州、地方および米国外の税務申告および証明の
要件について自己の税務顧問に相談すべきである。
GDPR
GDPRは、2018年5月25日にすべてのEU加盟国において施行され、現在のEUのデータのプライバシーに関す
る法律に代替した。GDPRに基づき、データ管理者は、とりわけ、説明責任および透明性要件を含む追加の義
務を負い、これらにより、データ管理者は、データ処理に関するGDPRに定める規則の遵守につき責任を負
い、かつそれを明示できなければならず、また、データ対象者に対し、個人データの処理に関してより詳細
な情報を提供しなければならない。データ管理者に課されるその他の義務には、より強化されたデータ承認
の要件および個人データに関する違反を遅滞なく関連する監督当局に報告する義務が含まれる。GDPRに基づ
き、データ対象者には、不正確な個人情報を修正する権利、データ管理者が保有する個人データを一定の状
況において消去させる権利および様々な状況においてデータ処理を制限しまたはこれに反対する権利を含む
追加の権利が付与される。
GDPRの施行により、ファンドが直接的または間接的に負担する業務上の費用および法令遵守に関する費用
が増加する可能性がある。さらに、ファンドまたはそのサービス提供者により必要な措置が適切に実施され
ないリスクがある。ファンドまたはそのサービス提供者によりかかる措置の違反があった場合、ファンドま
たはそのサービス提供者は、重大な行政上の課徴金を課され、かつ/または、違反の結果、重大なもしくは
重大ではない損害を被ったデータ対象者への補償を要求される可能性があり、また、ファンドの業務状況お
よび財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある外部評価の毀損が生じることがある。
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流動性不足
受益者は通常、受益証券の買戻しまたは譲渡によって、ファンドへの投資利益を実現することができる
が、一定の状況下では純資産額の計算が中止され、受益証券の買戻しが中止または遅延する場合がある。
店頭市場リスク
ファンドが店頭市場で証券を取得する場合、当該証券の流動性が限定されており、比較的激しい値動きを
する傾向があるため、ファンドが当該証券の公正価格で換金できるとの保証はない。
政治および/または制度上のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治上の出来事、政策の変化、課税の変更、外国投資および通貨送金
の規制、為替の変動および投資先の国々の法規の改正などの不確実性の影響を受ける。また投資を行う一部
の国における法律の枠組み、会計、監査および報告基準では、主要な証券市場で一般的な水準の投資家保護
または投資家情報が提供されない可能性がある。
プレミアムのリスク
ファンドが店頭市場で証券を購入し、または評価する場合、店頭市場の性格によりファンドがプレミアム
価格でかかる証券を換金できるという保証はない。
投資運用会社への依存に関するリスク
ファンドについての投資判断は、管理会社に代わり投資運用会社が行う。ファンドの成功は、投資運用会
社の適切な投資対象を見極める能力およびファンドのためにかかる投資対象を処分して利益を得る能力に依
拠する。不利な事象により、ファンドの投資対象が同時に影響を受ける可能性がある。投資運用会社がこの
点において成功するとの保証はない。
決済リスク
ファンドが投資する一部の取引所および市場の取引および決済の慣行は、主要市場の慣行と同じではな
く、その結果、決済リスクが増大し、ファンドの投資証券の換金が遅れる可能性がある。
租税
ファンドへの投資に関連する課税リスクに、投資を検討している者は注意が必要である。詳細については
後記「4 手数料等及び税金、(5)課税上の取扱い」と題する項目に記載する。
評価のリスク
管理会社の要請に応じて、投資運用会社が証券取引所に上場または取引されていない、もしくは規制のな
い市場で取引されている投資証券を評価する場合、かかる投資証券の価格の算定に投資運用会社が関与する
ことと、投資運用会社のその他の任務との間には利益相反が内在する。
(2) 市場リスク
投資リスク
「投資適格」(ムーディーズによるBaa3およびS&PによるBBB-)を下回る格付けの債務証券または同等の品
質の無格付証券は、時に「ジャンク・ボンド」または高利回り債券として知られている。信用格付機関は、
かかる債券を投機的でありかつ高リスクを伴うとみなしている。ファンドが投資する高利回り債券は、利息
もしくは投資元本またはこれらの両方の支払いについて、投資適格債券に関する支払不履行リスクより著し
く大きい支払不履行リスクを伴う。高利回り債券の発行体は、投資適格債券の発行体を上回る、破産もしく
は会社更生に関連するリスクを負っており、または最近に破産もしくは会社更生手続を行っていた場合もあ
る。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
高利回り債券の流通市場は、一般に、投資適格債券の市場に比べはるかに流動性が少なく、しばしば価格
が著しく不安定であったり、取引の買値と売値の間に大きな格差(スプレッド)を生じたりすることがある。
高利回り債券の時価は、すべての債券の時価に影響を及ぼす金利の一般的変動により影響を受ける(すなわ
ち、金利の上昇に伴って値下りし、金利の低下に伴い値上がりする)が、高利回り債券は、投資適格債券に
比べれば金利の変動に対し反応が敏感ではない。高利回り債券の時価はまた、格付けに対する債券市場の認
識および経済成長の効果の強弱によっても影響を受ける。高利回り債券は、時には極めて非流動的である。
高利回り債券の時価は、高利回り債券市場で大きな比率を占める比較的少数の機関投資家およびディーラー
の間の売買注文の不均衡により影響を受ける。信用リスクおよび流動性リスクの問題の他に、高利回り債券
の時価は、特に、一定カテゴリーの機関投資家が高利回り債券の保有を禁じられる旨の決定、または課税も
しくは会社再建に関する規則の変更等の法律または規制上の展開により悪影響を受けることがある。
ファンドはまた、受益証券の買戻代金を調達するため、保有していた高利回り債券を不利な価格で売却せ
ざるを得ないこともある。ファンドは、通常、ファンドの資産の30%を限度に、買戻しを目的に容易に売却
が可能である投資適格債務証券を維持するが、かかる保有が買戻しを履行するに十分であるという保証はな
い。
高利回り債券の発行体による利払の不履行は、ファンドに支払われるべき利払を前提として、管理会社に
よりすでに分配が行われていた場合には、重大な影響を及ぼす。
投資運用会社は、ファンドが負担する投資リスクについて合理的な範囲でファンドを補償する投資収益を
もたらすと考える高利回り債券を慎重に選択することにより、またファンドの組入証券中の高利回り債券の
不履行またはかかる債券の時価の著しい値下りによる悪影響を最低限にするためファンドの組入証券を多様
化することにより、高利回り債券への投資によるリスクの軽減を目指す。投資運用会社は、ファンドの組入
証券を積極的に運用し、経済、金融および発行体の信用度の分析に基づき組入証券を売買する。投資運用会
社が、高利回り債券への投資に関連するリスクの回避または軽減に成功するという保証はない。
ファンドの純益は、ファンドへの追加投資による手取金またはファンドの他の組入証券の売却代金をもっ
ていつでも債券市場の実勢金利の変動に基づき、増減することがある。
ファンドは、高利回りの収益を追求し、高水準の投資リスクを引き受ける意向の長期的投資者のみを対象
とする投資信託として設定されている。
一般的経済状況
投資活動の成功は、市場の流動性のほか価格水準および動向に影響を及ぼす一般的経済状況による影響を
受ける。多くの有価証券およびデリバティブの価格は非常に変動が激しい。投資証券およびそれらから得ら
れる収益、すなわち受益証券の価値および受益証券からの収益は上昇しまたは下落することがある。ファン
ドが取得または売却する投資証券の価格の動向は、なかんずく、金利、需給関係の変動、各国政府の貿易、
財政、金融および為替の管理計画および政策ならびに国内的・国際的な政治、経済情勢による影響を受け
る。各国政府は、随時一部の市場(特に為替・金利市場)に直接的にまたは規制により介入し、その分野に重
点を置いた戦略の妨げとなる。他方で、一部の戦略は「強気」の価格変動性のものであり、その潜在的収益
性は安定した市場の状況において大きく縮小または消滅される。ファンドがポジションを保有する市場の価
格変動性または流動性の(両面の)予想外の変動により、重大な損失が生じることがあり得る。
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ファンドの投資計画の大部分における収益性は、証券の将来の価格変動を正確に評価する投資運用会社に
依拠する。他のほとんどの運用者にとっては有利な市況にあっても、ファンドの投資運用会社がそのような
価格変動を正確に予測できるという保証はない。
ファンドのために選択されたすべての戦略が、ファンドの運用開始後または特定の戦略に資産を割当てた
後、相当期間に亘り、一定の市況下においてその投資目的を達成するという見込みは薄いといえる。
市場参入リスク
ファンドが(直接的または間接的に)取引や投資を行い、またはファンドがその資産の保管を目的として委
託する各機関(仲介会社および銀行を含む。)は、ファンドの運用能力またはキャピタル・ポジションを損な
う財政難に直面することがあり得る。
過去の実績
投資運用会社が過去において成功したということが、必ずしもその将来の収益性の見通しについての信頼
できる指標となるわけではない。投機的な取引・投資戦略には大きなリスクが伴い、その結果は不確定的で
ある。
為替リスク
管理会社は、ファンドのために、米ドル建でその資産を維持し、また受益証券は米ドル建で評価され、買
戻される。その結果、投資家は、米ドルと各々の自国通貨との為替レートの変動リスクを被る。
パンデミック・リスク
パンデミックは、長期間に及ぶ市場変動ボラティリティや景気後退期を世界規模で招くことがあるほか、
ファンドの投資対象の価値および投資運用会社による市場へのアクセスや企図された方法でファンドの投資
方針を実施する能力に重大な悪影響を及ぼすこともある。市場のボラティリティの急上昇を踏まえた一時的
な措置として導入される政府介入または規制当局および取引所による制限・禁止措置により、ファンドの投
資方針を実施する投資運用会社の能力に悪影響が生じることがある。買戻請求に応じるための流動性の必要
性が著しく高まる状況では、ファンドによる流動性への利用も損なわれる可能性がある。純資産価額の算
定、受益証券の発行、転換および買戻しなどのファンドの運営に必要な業務は、状況によって、当該パンデ
ミックの影響を受けることがある。それらの業務をファンドに提供するために管理会社により選任された主
要なサービス提供者は、管理会社から、ファンドに対して中断なく業務の提供を継続するために、当該パン
デミックにおいて適用される詳細な事業継続計画の提供を要請されている。世界保健機関は2020年3月に、
新型コロナウイルス感染症(COVID 19)をパンデミックと宣言した。このパンデミックの影響はまだ明らか
になっていない。
リスク要因の不完全性
本書は投資リスクを完全に網羅するものではなく、投資予定者はファンドに対する投資が随時異なるリス
クの対象となることがあることを認識すべきである。
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② リスクに対する管理体制
リスクの管理体制
投資運用会社は、あらゆる市場環境において高いリスク調整済みリターンを導くべく、投資プロセス全般に
わたりポートフォリオのリスクの管理を行っている。
自社開発の債券リスク管理システムを活用する一方、社内の各グループは、投資戦略の継続的遂行の確保を
行い、投資指針およびその他の基準へ準拠することを確保し、また法務・コンプライアンス等の立場から継続
的な監視または管理を行っている。
ファンドはデリバティブ取引等を行っていない。
コンプライアンス及び管理に携わるグループ
コンプライアンスおよび管理に携わる投資運用会社内のグループは、グローバル・リスク・アンド・アナリ
ティクス・グループ、インベストメント・プロダクト・アンド・ファンド・ストラテジー(IPFS)、債券レ
ビュー・グループ(FIRG)、リスク・アドバイザリー・カウンシル、およびリーガル・アンド・エンタープラ
イズ・リスク・グループで、各グループは、コンプライアンスおよび管理上の手続において独立した重要な役
割を担っている。
グローバル・リスク・アンド・アナリティクス・グループは、独立した立場からポートフォリオ・マネ
ジャーを支援し、会社全体の市場リスク・エクスポージャーの把握に努める。同グループのリスク・マネ
ジャーは、社内の投資アプローチに関して市場リスクの継続的な管理、分析、およびレポーティングを行う。
当グループの主たる責務は、株式、債券、マルチアセット、およびヘッジ・ファンドの各戦略における主要な
投資環境および市場リスクを認識することである。同グループのリスク・マネジャーはまた、各種ポートフォ
リオの監視プロセスに大きく関与し、IPFS部門に所属するインベストメント・ディレクター、ライン・マネー
ジャー、社内の各種レビュー・グループとも定期的に協働する。さらに、社内の数多くの投資およびリスク管
理委員会のサポートも行う。グローバル・リスク・アンド・アナリティクス・グループはリーガル・アンド・
エンタープライズ・リスク・グループとは独立した組織であるものの、両グループはカウンターパーティ・リ
スクの管理やリスク監視に係る多くのプロジェクトや委員会活動において密接な協働体制にある。
グローバル・リスク・アンド・アナリティクス・グループは、各運用チームやビジネス部門のプロフェッ
ショナルと密接に協働し、詳細なリスク・レポートの作成や各種リスク分析を行い、個別投資戦略に係る主要
テーマや、総合的なリスクにつき情報を共有する。
個々の顧客ポートフォリオにおける投資リスクの分析および管理に関する責務はポートフォリオ・マネ
ジャーに置かれており、これにグローバル・リスク・アンド・アナリティクス・グループおよびIPFSの協力
と、各部門のライン・マネジャーの監視が加えられる。さらに投資レビュー・グループおよびリーガル・アン
ド・エンタープライズ・リスクによる監視下にある。各グループは監視プロセスにおいて独立した責務を負
う。
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IPFSはポートフォリオ・マネジャーと密接に連携し、投資アプローチの一貫性や、ポートフォリオの保有銘
柄やリスク特性が顧客の投資目標に沿って行われているか確認を行う。インベストメント・ディレクターは
ポートフォリオ・マネジャーと定期的に協働し、ポートフォリオ・マネジャーの投資議論のほか、グローバ
ル・リスク・アンド・アナリティクス・グループによるリスク・ミーティングや、社内のレビュー・グループ
に参加する。
シニア運用プロフェッショナルで構成された独立したコミッティであるレビュー・グループおよびリスク・
アドバイザリー・カウンシルは、それぞれのコミッティの監視プロセスとして、運用チームおよびポートフォ
リオに対する公式および非公式な検証を行う。
公式なレビュー・グループは、各担当分野における経験豊富な運用プロフェッショナルから構成され、投資
哲学、運用プロセス、パフォーマンスなど、当該グループが重要であると判断する各種トピックを議論するた
めに、定期的に開催される。ポートフォリオ・マネジャーへのピア・レビューの場を設けることで、運用をさ
らに改善するためのアドバイスやガイダンスのほか、ライン・マネジャーによる監督の一助となる情報も提供
する。各レビュー・グループは担当するポートフォリオ・マネジャーにフィードバックを行い、これはライ
ン・マネジャーなどの関係するグループと共有される。なお、レビュー・グループは、エグゼクティブ・コ
ミッティによって任命される。
リスク・アドバイザリー・カウンシルは、各運用チームと、投資リスクおよびポジションについて、より非
公式な形で検証を行う。リスク・アドバイザリー・カウンシルのメンバーは、ビジネス・ラインおよびグロー
バル・リスク・アンド・アナリティクス・グループによって決定される。
リスク・システム
ハイイールド運用チームは、高度な債券リスク管理システムのインフラを存分に活用している。
Noether
Noetherは独自開発のポートフォリオ・リスク管理システムであり、市場リスクを監視するツールとして全
社的に使用される。
Noetherでは、各ポートフォリオ運用チームが担当する投資戦略の特色に合わせて各種レポートをカスタマ
イズしている。グローバル・リスク・アンド・アナリティクス・チームは、Noetherから取得されるレポート
を使用し、債券運用全般における市場リスクを監視している。このツールによるレポートは包括的であり、全
ポートフォリオの市場リスク・エクスポージャーの一覧を把握したり、異常値の特定にも役立つ。
Noetherシステムに代表されるように、ウエリントン・マネージメントでは包括的かつ詳細なリスク測定体
制の構築に注力している。Noetherは、グローバル・リスク・アンド・アナリティクス・チームが使用する主
要なリスク管理ツールであると同時に、社内のポートフォリオ管理ツールと完全に統合されており、投資判断
に直接リスク分析を取り入れることができる。当システムの使い易さ、妥当性、豊富なモデリング能力など
は、投資パフォーマンスに大きな利益をもたらすと考える。
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ポートフォリオ・マネジメント・ツール(PMT)
ポートフォリオ・マネジメント・ツール(PMT)は、ポートフォリオ・マネジャーがリアルタイムでエクス
ポージャーを監視できる独自開発のデスクトップ・システム。ポートフォリオのエクスポージャーは国、通
貨、セクター、格付、デュレーションの範囲(時価総額ベース、%)、デュレーション寄与度(CTD)スプレッ
ド・デュレーション寄与度(CTSD)ごとに表示される他、ポートフォリオ・マンジャーが独自にカスタマイズす
ることもできる。また、ポートフォリオ単独ベース、および対ベンチマークでの相対ベースでの表示ができ
る。
PMTに仮想取引を入力することで事前取引分析ができる。また、現在のポートフォリオ保有銘柄情報を用い
て「what if」分析を行い、取引執行前にポートフォリオに与えるマネージメントは影響を予測できる。PMTは
個別の顧客ポートフォリオのガイドラインが入力されているコンプライアンス・エンジンに接続されており、
取引の事前コンプライアンス・テストを即座に行うことができる。
さらに、ポートフォリオ・マネジャーはPMTを通じて取引の承認を行い、電子的にトレード・チケットをト
レーディング・デスクに送付する。
Sentinel
Fidessa社のSentinelには、コンプライアンス・スクリーニング・プロセスにおいて参照される各顧客口座
に適用されるコンプライアンス・ルールが内蔵されている。コンプライアンス・スクリーニングは、注文の執
行に先立って行われるが、更に約定当日の夜間にも行われる。各顧客口座のガイドラインはガイドライン・モ
ニタリング・チームがこの監視システムに入力する。入力情報は分類され、ガイドラインで定められた個別制
約条件に基づきルール設定が行われる。このコンプライアンス・システムは柔軟性に富み、多様な制約条件を
容易に扱うことができるが、全ての顧客別制約条件がシステム対応可能というわけではない。
事前取引スクリーニングは自社のシステムに注文が最初に入力された時点で実行される。取引前にテスト可
能な各制約条件について問題のある場合、ユーザーは詳細についてのメッセージを受信する。ここで入力者は
この発注を変更・キャンセルするか、指摘事項のオーバーライド(無効化)を行うかを個別に決定する事を要求
される。オーバーライドを行った場合にはシステムに記録され、ガイドライン・モニタリング・チームによる
当日のレビューを受ける。
各顧客ポートフォリオの終日ベースの保有銘柄に対する夜間のスクリーニングも行われる。一括スクリーニ
ング・プロセスの結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーおよびリレーションシップ・
マネジメント担当者がアクセス可能であり、かつガイドライン・モニタリング・チームにも報告される。ガイ
ドライン・モニタリング・チームは全顧客ポートフォリオに関するスクリーニング結果を監視し、発見された
問題の解決をサポートする。
®
流動性評価フレームワーク(LiEF )
®
LiEF は、債券ポートフォリオの流動性、ならびに流動性リスクを評価する目的で、投資運用会社により開
発されたものである。一定の時点において、ポートフォリオの流動化に必要とされる期間、また取引コストに
ついての予測を行う、取引パターンのシュミレーションがその中核となる。シュミレーションがベースとなる
事から、結果の予測だけでなく状況に応じた複数のシナリオも提示することが可能である。
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®
LiEF は流動化に必要と予想される期間と共に、最善・最悪のケースについても表す。レポートでは、時系
列に沿ってポートフォリオの構成内容がいかに変化を遂げるのか、流動性が低い銘柄を中心に、保有証券の構
成が偏ってゆく様子を表す。また、時間を掛けた取引執行ではなく、即座に売買を行った場合の、コスト上の
インパクトも表す事ができる。これらを併せて、ポートフォリオの流動性に関する完全な全体像を提供する。
®
さらに、LiEF は異なるポートフォリオ間、また対ベンチマークでの相対的な流動性の比較においても活用
できる。更に、ポートフォリオの構成の変化や市場環境の変化が、流動性に与える影響を明らかにする事か
ら、ポートフォリオを継続的に監視する目的で本システムを利用している。
流動性リスク管理
管理会社は、ファンドの流動性リスクを監視し、ファンドの投資対象の流動性特性がファンドの投資目的、
投資方針および裏付けとなる義務に適合するよう確保することを可能にする適切な流動性管理のためのシステ
ムおよび手続を導入している。
本書には、ファンドの流動性リスクを管理し、受益者の公正な取扱いを確保するべく管理会社の取締役の承
認を得た上で買戻手数料および取引の一時停止等の手段および取決めが設けられる可能性がある場合の詳細が
記載される。
管理会社は、ファンドが合理的に見込まれる必要額をまかなうために十分な資金をいつでも調達することが
できるよう確保することを方針としている。そのために、管理会社は、ファンドのポートフォリオの流動性を
評価し、買戻し、公開買付または借入れの返済をカバーするために見込まれる資金需要を評価する。
管理会社は、取引相場のある株式の1日の取引量およびオープン・エンド型ファンドの取引頻度を考慮して
ファンドのポートフォリオ持分の流動性を監視し、利用可能な資金レベルを監視する。管理会社の投資プロセ
スでは、ある特定の株式に投資するか否かを判断する際に投資対象の流動性を考慮する。
管理会社のリスク管理責任者は、管理会社が取引相場のある株式の1日の平均取引量の30%を取引すること
ができ、かつ、投資先のオープン・エンド型ファンドが通常の条件に従って買戻しを行うとの前提に立って、
翌取引日までにポートフォリオの何パーセントを現金化することができるかを判断するために、毎月分析を行
う。翌取引日までに現金化することのできるポートフォリオの価格の絶対的最低限度は10%であるが、管理会
社は、相当な余裕をもって最低限度を上回ることができるよう、30%という指針としての限度を維持する。
本書に従い実施されるファンドからの買戻しは大量となる場合があり、管理会社は、ファンドのポートフォ
リオの大半を現金化することが求められる可能性が常にあることを認識している。管理会社は、上記の現金化
の限度を維持しようと努める。
管理会社のリスク管理責任者は、管理会社が取引することのできる1日の取引量の割合およびオープン・エ
ンド型ファンドの買戻しを行う能力に関する様々な前提に基づき、定期的にストレステストを行う。管理会社
は、10%の限度を維持すべきであると考えている。ストレステストにより10%の限度が維持されないことが示
された場合、管理会社のリスク管理責任者は、是正措置が講じられるように管理会社の取締役会にその旨を報
告する。
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③ リスクに関する参考情報
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 海外における申込手数料
受益証券は、募集期間において、一口当り純資産価格に3%以内の販売手数料(販売会社またはその指示
に従い支払われる。)を付加して募集される。
② 日本国内における申込手数料
以下の販売手数料が申込金額に付加されるものとする。
申込口数 申込手数料
100口以上 1万口未満 申込金額の3.30%(税抜3.0%)
1万口以上 10万口未満 申込金額の2.20%(税抜2.0%)
10万口以上 100万口未満 申込金額の1.10%(税抜1.0%)
100万口以上 申込金額の0.55%(税抜0.5%)
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売
会社に支払われる。詳しくは販売会社に問い合わせのこと。
(2) 【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
海外において買戻し手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻し手数料
日本国内において買戻し手数料は徴収されない。
(3) 【管理報酬等】
① 管理報酬
管理会社は、ファンド資産から、ファンドの資産の運用および管理業務の対価として、四半期末毎に当該
四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.15%の管理報酬を受領する権利を有する。信託証書に定
める最大管理報酬の増額は、普通決議で受益者により承認されなければならない。受益者は、管理報酬の増
額について事前の通知を付与される。
管理会社は、投資運用会社に対して、四半期末以降(または投資運用契約が四半期末以外の日に終了また
は満了した場合は、当該日)に、ファンド資産から、ファンドに関する投資運用業務の対価として、当該四
半期におけるファンドの日々の平均純資産額の以下の年率の4分の1に等しい率の四半期毎の投資運用報酬
を支払う。投資運用報酬の増額は、受益者の普通決議により承認されなければならない。受益者は、投資運
用報酬の増額の実施前に、合理的な事前の通知を付与される。
投資運用会社は、実費を受領する権利を有さず、運用報酬が支払われることはない。
各四半期末ファンドの純資産額 年率
5億米ドル以下の部分 0.60%
5億米ドル超10億米ドル以下の部分 0.55%
10億米ドル超の部分 0.50%
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代行協会員は、暦四半期末ごとに、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.05%の代行協会員報酬を受領
する権限を有する。代行協会員がファンドのために顧客へ行ったサービスにより生じたあらゆる合理的な額
の立替金および実費は、ファンドが負担する。
代行協会員報酬は、受益証券の(1口当りの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販売会社
への交付業務およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
販売会社は、暦四半期末ごとに、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.6%の販売報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、当該暦四半期に各販売会社が販売した発行済受益証券の日々の平均販売口数によ
り、各販売会社に配分される。
販売報酬は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供およびこれら
に付随する業務の対価として販売会社に支払われる。
② 受託報酬
管理会社は、受託会社に対しファンドの資産から、ファンドの受託業務の対価として、日々の平均純資産
額の年率0.05%の割合で四半期末毎に支払われる受託報酬を支払う。ただし、最低金額は年100,000米ドル
とする。さらに、受託会社により生じたあらゆる合理的な額の立替金および実費(電話、テレックス、電信
および郵便料金を含み、これらに限られない。)およびファンドの資産の保管を委託している銀行および金
融機関の保管料金はファンドが負担する。
(4) 【その他の手数料等】
ファンドは、上記の他、次の費用を負担する。
① すべての仲介および関連する取引費用
② ファンド資産および収益等に課せられるすべての税金
③ ファンドの組入証券に関して取引上支払うべき銀行の手数料(当該手数料は取得価格に含まれ、また売却
価格からは差し引かれる。)
④ 管理会社および受託会社の立替費用
⑤ 受益者の利益のための業務執行中に管理会社または受託会社が支払った法律関係費用
⑥・ ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含む。)
への届出書、目論見書および説明書等ファンドに関するその他一切の書類を作成し、印刷し、提出する費
用。
・ 上記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書
等を実質上の受益者を含む利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用。
・ 会計、記帳および純資産価格計算に要する費用
・ 受益者への通知・公告を作成しかつ配布する費用
・ 弁護士および監査人の報酬
・ 以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または
販売に関して直接生じたその他の費用は除く。
すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順
序で控除される。投資家は、ファンド証券移転の登録のため管理会社が課す15米ドル(または管理会社および
受託会社が随時合意するその他の額)を請求されることがある。
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ファンドの改訂済英文目論見書の発行にかかるコストおよび経費(ファンド、投資運用会社、管理会社およ
び受託会社の法律顧問の報酬および経費を含む。)は30,000米ドルと見込まれ、ファンドが負担する。
管理会社の報酬に関する方針および慣行の概要
管理会社は、アイルランドのAIFM規則の別紙2および報酬に関するESMAガイドラインの要件を満たし、か
つ、これらに定める原則に従った報酬方針を策定および実施し、これを維持している。管理会社の報酬方針の
要約は、以下に記載される。管理会社は、当該方針の実施について最終的な責任を負う。
管理会社は、その方針を実施するにあたり、良好なコーポレート・ガバナンスを確保するとともに、健全か
つ効果的なリスク管理を推進する。管理会社は、ファンドのリスク特性、信託証書または英文目論見書に整合
しない形でリスクを取ることを奨励しない。管理会社は、いかなる決定も管理会社の全般的な事業戦略、目
的、価値および利益に合致するよう確保するとともに、生じうるいかなる利益相反も回避するよう努める。
管理会社の報酬方針は、ファンドのリスク特性に重大な影響を及ぼしうる専門的業務に従事する社員に適用
され、よって、経営陣、リスク負担者、内部統制担当者を対象とするとともに、経営陣およびリスク負担者と
同じ報酬区分に属する報酬総額を受領し、かつ、ファンドのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門的業務に従
事する従業員も対象とする。よって、管理会社の報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理に整合し、かかる
リスク管理を推進するものであるとともに、ファンドのリスク特性に整合しない形でリスクを取ることを奨励
しない。
管理会社は、健全かつ慎重な報酬方針が存続し、回避されないことを確保する。かかる目的のために、管理
会社は、特定の選定基準を参照して、その報酬方針および手続が適用される社員の種類を選定した。報酬ガイ
ドラインのパートⅦに記載される均衡の原則に従い、報酬ガイドラインの支払プロセス要件は、管理会社の報
酬方針において適用除外となった。かかる適用除外は、管理会社が各支払プロセス要件を評価した上でなされ
たものであり、管理会社に当てはまる具体的な事実が考慮され、管理会社の規模、内部組織ならびにその業務
の性質、範囲および複雑性にとって適切なものとなっている。
ポートフォリオ運用業務またはリスク管理業務の一部の委任に関して、管理会社は、以下の事項のうちいず
れかを要求する。
(a) 当該業務の特定の一部が委任された投資運用会社またはその受任者が、報酬に関するESMAガイドライン/
AIFMDの別紙Ⅱに基づき適用されるものと同等の効力を有する報酬に関する規制上の要件に従うこと。
(b) 報酬に関するESMAガイドライン/AIFMDの別紙Ⅱに定める報酬規則が回避されないことを確保するため
に、当該業務の特定の一部が委任された投資運用会社またはその受任者との間で適切な契約上の取決めが
締結されること。
管理会社は、リスク管理の遂行に従事している者の報酬が、当該者が従事している事業分野の業績とは関係
なく、リスク管理業務に関連する目的の達成度を反映することを確保する。管理会社は、報酬方針が社内およ
び社外において毎年精査されることを確保する。
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(5) 【課税上の取扱い】
ファンド証券の購入を検討する投資家は、その設立地や居住地の法律における、ファンド証券の購入・保
有・売却その他の処分に伴う税金等の取り扱いについて専門家に相談することが推奨される。
(A) 日本
本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信
託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになるが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以
下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をい
う。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年
1月1日以後は15%の税率となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下
同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲
渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と同様の取
扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
( 注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一
切ない。
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Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託
の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンドの
分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
るが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもで
きる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能
である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差
益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ15.315%
の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務
署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の
対象とされ、受益証券の譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、
住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われ
る。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告
不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(ホ)と同様の取
扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出される。
( 注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一
切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局の
判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの
詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
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(B) アイルランド
以下の記述は、ファンドに投資しようとする投資者および受益者に対する一般的な指針に過ぎず、税務上
の助言となるものではない。したがって、受益者およびファンドに投資しようとする投資者は、自らの設立
国、市民権を有する国、住所を有する国または法廷地を有する国の法律に基づき受益証券の購入、保有、売
却またはその他処分により生じうる税務上の影響またはその他の効果について自己の専門アドバイザーに相
談することが推奨される。
受益者およびファンドに投資しようとする投資者は、以下の課税上の取扱いに関する記述は、本書の日付
現在で関連する法域で施行中の法律および慣行ならびに草案の段階にある規則案および立法案に関して管理
会社が受領した助言に基づいていることに留意すべきである。すべての投資と同様、ファンドに投資した時
点の実際の税務上の地位または予定される税務上の地位が永久に継続する保証はない。
所得および売却益への課税
(1) ファンド
ファンドは、アイルランド課税対象者(一般に、税務上アイルランドに居住または通常居住する者。詳
細については以下を参照のこと。)である受益者に関して課税事由がある場合のみ税金を賦課される。
課税事由は、以下の場合に発生する。
(ⅰ)ファンドが受益者に何らかの支払を行った場合。
(ⅱ)受益証券が譲渡された場合。
(ⅲ)受益者が受益証券を取得してから8年後およびその後8年毎。
ただし、上記にはアイルランド内国歳入委員会から承認を受けた決済機関が所有する受益証券に関する
取引、ファンド・ヴィークルの合併または会社整理に起因する一定の譲渡および配偶者または元配偶者と
の一定の譲渡は含まれない。
課税事由が発生した時点で受益者がアイルランド課税対象者ではない場合、かかる受益者に関する課税
事由についてアイルランドの税金は賦課されない。
課税事由に関して税金が賦課される場合、以下の説明に従い、ファンドの債務は、控除により回収する
ことができるか、または譲渡の場合で、8年の周期的な課税事由に関する場合は、関連する受益者の受益
証券を廃棄もしくは処分することにより回収することができる。特定の場合においては、ファンドが受益
者に通知を行った場合に限り、ファンドの選択により、8年の周期的な課税事由に関して賦課される税金
をファンドではなく受益者の債務とすることができる。かかる場合、受益者は、アイルランドの納税申告
書を提出し、アイルランド内国歳入委員会に対し(以下に定められる料率で)適切な税金を支払わなければ
ならない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益者がアイルランド課税対象者ではない旨の適当な申告をファンドが受けていない場合、または申告
が誤っていることを合理的に示唆する情報をファンドが有する場合であって、かかる申告を受けていると
いう要件が遵守されたとみなす旨のアイルランド内国歳入委員会の書面による承認の通知がない場合(ま
たはかかる承認に付随する条件の放棄もしくは不履行があった場合)、ファンドは、(実際には当該受益者
がアイルランドの居住者ではなく通常居住者でもない場合であっても)課税事由の発生時に税金の支払義
務を負担する。課税事由が収益分配である場合、税金は分配金に対する料率41%または受益者が法人で
あって適当な申告を行っている場合は料率25%で控除される。収益分配以外の適当な申告を行った法人で
はない受益者への支払、受益証券の譲渡および8年の周期的な課税事由に関して課税事由が発生した場
合、税金は受益証券の価値が取得時から上昇した分に対する料率41%で控除される。受益者が法人であっ
て、適当な申告を行っている場合、税金はかかる譲渡額に対する料率25%で控除される。8年の周期的な
課税事由に関しては、受益証券がその後に低い価格で処分された場合に税金の還付を受ける制度がある。
租税回避防止規定により、ファンドへの投資条件に基づき、投資者または投資者と関係のある特定の者
がファンドの資産の選択に影響を及ぼすことができる場合は、税率41%が60%(支払または処分の詳細が
個々の納税申告書に正確に記載されない場合は80%)に引き上げられる。
上記に記載した場合を除き、ファンドは、収益または課税の利益に関してアイルランドの税金を支払う
責任を負わない。
(2) 受益者
適当な申告が行われた(または当該受益者もしくは当該受益者が属する受益者クラスからかかる申告を
受けているという要件が遵守されたとみなす旨のアイルランド内国歳入委員会の書面による承認の通知を
ファンドが得ている)アイルランドの居住者または通常居住者ではない受益者は、ファンドからの分配金
または自ら保有する受益証券の償還、買戻しもしくは譲渡により生じる利益について税金を賦課されな
い。ただし、当該受益証券がアイルランドにおける支店もしくは代理機関を通じて保有されていないこと
を条件とする。アイルランド課税対象者でない受益者に対するファンドの支払から控除される税金はな
い。
アイルランドの居住者もしくは通常居住者であるか、またはアイルランドにおける支店もしくは代理機
関を通じて受益証券を保有している受益者は、自己評価システムに基づき、受益証券を保有することから
生じる分配または利益について納税義務または追加の納税義務を負う場合がある。特にファンドが8年の
周期的な課税事由の発生時に税金を控除しないことを選択した場合、受益者は、自己評価に基づく納税申
告書を提出し、アイルランド内国歳入委員会に対し適切な額の税金を支払う義務を負う。
適切な申告を行うことができたのに、課税事由の発生時に申告を行わなかった場合、税金は一般に還付
されない。ただし、受益者がアイルランド法人税の支払責任を負う法人である場合はこの限りではない。
印紙税
受益証券の販売、保有および買戻しにアイルランドの印紙税は賦課されない。ただし、受益証券の購入
および買戻しがアイルランドに所在する財産の特定譲渡により充足されないことを前提とする。
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資本取得税
以下の場合、受益証券の贈与または相続に起因するアイルランドの贈与税、相続税(資本取得税)の納税
義務は発生しない。
(a) 処分の日現在、譲渡人がアイルランドに住所地を有しておらず、アイルランドに通常居住していない
場合、および贈与または相続の日現在、受益証券の譲受人がアイルランドに居住しておらずまたは通常
居住していない場合、および
(b) 贈与または相続の日または評価日現在、受益証券が処分対象である場合。
自動的情報交換
ファンドが含まれる場合があるアイルランドの報告金融機関は、FATCAおよびCRS(下記参照)の両方に基
づき、一定の投資家に関して報告義務を負う場合がある。
アイルランドにおける情報交換およびFATCAの国内法化
2014年7月1日を効力発生日として、ファンドは、ファンドの米国投資家に関する一定の情報をアイル
ランド内国歳入委員会に報告する義務を負い、アイルランド内国歳入委員会は、当該情報を米国の税務当
局と共有する。
2010年米国雇用促進法の外国口座税務コンプライアンスに関する規定(以下「FATCA」という。)は、被
支払人が直接的および間接的な所有者ならびに口座保有者に関する相当量の情報を収集し、米国内国歳入
庁(以下「IRS」という。)に提供するための契約をIRSとの間で締結し、これを遵守する場合を除き、2014
年7月1日以降に行われる一定の「源泉徴収対象支払」に対して30%の米国源泉徴収税を課している。
2012年12月21日、アイルランドは、国際的な税務コンプライアンスを改善し、FATCAを国内法化するた
めに、米国との間で政府間協定(以下「IGA」という。)を締結した。当該協定に基づき、アイルランド
は、FATCAに関連して一定の情報を収集するための法律を実施することに同意し、アイルランドおよび米
国の税務当局は、この情報を自動的に交換することに合意した。IGAは、広義のカテゴリーのアイルラン
ド金融機関において一定の米国人が保有する口座および投資対象に関連する情報を毎年自動的に交換する
(逆もまた同様とする。)旨を定めている。
IGAおよび情報開示義務を実施する2014年金融口座報告(アメリカ合衆国)規則(改正済)に基づき、ファ
ンドのようなアイルランド金融機関は、米国口座保有者に関する一定の情報をアイルランド内国歳入委員
会に報告することを要求される。アイルランド内国歳入委員会は、当該情報を毎年自動的にIRSに提供す
る。管理会社(および/またはファンドを代理する投資運用会社)は、IGA、アイルランド規則またはFATCA
に関連して公表されるその他の適用法に基づく報告要件を充足するために要求される必要な情報を投資家
から取得しなければならず、当該情報は、ファンドの受益証券の申込手続の一環として求められる。アイ
ルランド規則により、ファンドが米国資産を保有しているかまたは米国投資家を有しているかにかかわら
ず、情報の収集およびアイルランド内国歳入委員会に対する申告書の提出が要求されることに留意するべ
きである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益者がFATCAを理由とする源泉徴収(以下「FATCA控除」という。)またはその他の金融上の罰金、経
費、費用もしくは債務をファンドに負担させる場合、ファンドは、当該受益者の受益証券を強制的に買い
戻し、かつ/または、当該受益者がかかるFATCA控除またはその他の金融上の罰金、経費、費用もしくは
債務を経済的に負担することを確保するために必要なあらゆる措置を講じることができる。IGAおよびア
イルランド規則は、FATCAを遵守する際の負担、また結果的にファンドの資産に係るファンドへの支払に
対するFATCA源泉徴収のリスクを軽減する助けとなるべきであるが、この点に関して保証することはでき
ない。したがって、受益者は、投資を行う前に、FATCAの潜在的な影響に関して独自の税務アドバイスを
受けるべきである。
共通報告基準
共通報告基準(以下「CRS」という。)の枠組みは、OECDによって2014年2月に最初に発表された。現在
までに、90以上の法域が実施を公式に約束しており、その多くはアイルランドを含む早期適用国である。
2014年7月21日、当局間合意(以下「CAA」という。)およびCRSの二つの主要な構成要素を使用した税務に
おける金融口座情報の自動的交換に関する基準(以下「本基準」という。)が公表された。
本基準の目的は、税金の効率的な徴収を支援するために、他の参加国の課税対象者である口座保有者に
関して現地の金融機関により政府に報告される金融口座情報を政府間で毎年自動的に交換することを規定
することである。OECDは、CAAおよびCRSを策定する際にFATCAの概念を使用しているため、本基準は、多
数の変更点はあるものの、概してFATCAの要件に類似している。本基準により、対象となる可能性のある
口座の事例が増加し、口座が報告されなければならない多数の法域が含まれるため、報告義務を負う者の
数が大幅に増えることになる。
アイルランドは、CRSに係る金融口座情報の自動的交換に関する多国間当局間合意の署名国であり、租
税統合法第891条Fおよび第891条Gは、CRSを国際的におよび欧州連合においてそれぞれ実施するために必
要な措置を含んでいる。2015年報告金融機関による一定の情報の申告に関する規則(以下「CRS規則」とい
う。)は、2016年1月1日からCRSを施行した。税務上の行政協力に関する指令2014/107/EU(以下「DAC
Ⅱ」という。)は、ヨーロッパにおけるCRSの実施を規定し、全てのEU加盟国に対して、年に一度他のEU加
盟国の居住者につき金融口座情報を交換する強制的義務を設定する。租税統合法第891条Gは、DACⅡの実
施に必要な措置を含んでいた。2015年税務における情報の強制的な自動的交換に関する規則(以下CRS規則
と併せて「本規則」という。)は、2016年1月1日からDACⅡを施行した。
本規則に基づき、報告金融機関は、アイルランド税務当局に対して報告義務のある口座を特定するため
に、口座保有者および口座保有者がCRSの目的において定義される法人である場合には一定の支配者に関
する一定の情報(例:氏名、住所、居住地、TIN、生年月日および出生地(必要に応じて)、口座番号および
各暦年末時点の口座残高または価額)を収集することを要求される。アイルランド税務当局は、当該情報
を参加法域の税務当局と交換するものとする。CRSおよびDACⅡに関する詳細情報は自動的情報交換(AEOI)
のウェブページwww.revenue.ieで参照することができる。
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強制開示規則-(DAC6)
2018年6月25日に効力を生じるDAC6指令に基づき、EU加盟国は、2020年1月1日までに共通の強制的
開示制度を導入し、受領する全ての報告を相互に共有する必要がある。DAC6は、潜在的に積極的な国境
を超える税務計画を策定、売り込み、企画、導入のために提供または導入を管理するEUを拠点とする税務
顧問、会計士、弁護士、銀行、財務顧問およびその他仲介者に対して、強制的な報告義務を課す。また、
潜在的に積極的な国境を超える税務計画に関して援助、支援または助言を提供する者も、自らその機能を
果たしていることを認識していることが合理的に予想される場合、DAC6の対象となる。仲介者がEU域外
に所在し、または法律上の専門家特権に拘束される場合には、当該報告義務は納税者に課される。
英文目論見書に基づき企図される取引は、EU指令2018/822またはアイルランド法に基づくそれに相当
する規定に基づく強制開示規則の対象となり、当該規定の意味における(国境を超える)報告対象の取決
めに該当することがある。仮に該当する場合、エスエムティー・ファンド・サービシズ(アイルランド)
リミテッドまたはその他「仲介者」の定義に該当する者は、かかる規定に基づき租税当局に対して取引を
報告しなければならないことがある。EU指令2018/822は、各EU加盟国の国内法において施行される必要
があるため、強制開示規則の実際の範囲は、現段階では、不透明である。
定義
上記の点に関して以下の定義に留意することを要する。
外国人
「外国人」とは、(ⅰ)税務上、アイルランドに居住しておらずまたは通常居住していない者で、租税
統合法スケジュール2Bに基づく適正な申告書をファンドに提出している者をいい、ファンドはかかる申
告が誤っているか、もしくはいずれかの時点で誤っていたことを合理的に示唆する情報を保有していな
いか、または、(ⅱ)ファンドは、当該者もしくは当該者が属する受益者クラスに関してかかる申告を受
けているという要件が遵守されたとみなす旨のアイルランド内国歳入委員会の書面による承認の通知を
保有しており、当該承認は撤回されておらず、当該承認の前提条件が充足されている。
居住-会社
2014年財政法の前においては、長年にわたり確立されてきたコモンロー上の規律を考慮して、中核と
なる経営および支配に基づいて会社の居住地が判定されていた。同規律は、2014年財政法において広範
な改正が加えられ、アイルランドで設立された会社は、アイルランドの税務上の居住者として扱われる
ことが定められている。ただし、二重課税防止条約によって、同社がある締約国の居住者として取り扱
われる場合は、この限りではない。中核となる経営および支配を基準とするコモンロー上の規律は存続
しているものの、これは、1997年租税統合法第23A条(改正済)に定められたアイルランドにおける設
立を基準とする会社の居住地を判定するための制定法上の規律に従う。
アイルランドで設立された会社の税務上の居住地を判定するための新たな設立規則は、2015年1月1
日以後に設立された会社に適用される。同日より前に設立された会社については、2020年12月31日ま
で、移行期間が適用される。
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居住-個人
個人は、以下の場合、税務上アイルランド共和国の居住者とみなされる。
1) 当該課税年度中に当国に183日以上滞在した場合。または、
2) 当該課税年度に当国に滞在した日数と前年度に当国に滞在した日数を合計して280日間当国に滞
在した場合。
一課税年度中に当国に30日以下しか滞在していない場合、2年間テストの適用上当該滞在は計算
に入れられない。2008年12月31日までは、当国における1日の滞在とは、個人本人が1日の終わり
(午前零時)まで滞在することをいう。2009年1月1日以降は、当国における1日の滞在とは、個人
本人が日中に常時滞在することをいう。
通常居住すること-個人
「通常居住」という用語は、「居住」とは区別され、個人の通常の生活様式に関連して、相当程度継
続的に一定の場所に居住することをいう。
3課税年度以上連続して当国に居住する個人は、4年目の課税年度の開始から通常居住者となる。
当国に通常居住している個人が連続する課税年度の3年目が終了する時点で居住者でない場合、通常
居住している者でなくなる。
したがって、2011年に当国に居住および通常居住し、同年に当国を出国する個人は、2014年の課税年
度の末日まで通常居住者である。
仲介者
仲介者とは以下の者をいう。
(a) 他の者に代わりアイルランドに所在する投資信託から支払を受領する等の取引を遂行し、また
は、
(b) 他の者に代わり投資信託の受益証券を所有する者。
アイルランド課税対象者
「アイルランド課税対象者」とは、以下の者以外の者をいう。
(ⅰ)外国人。
(ⅱ)外国人の仲介者(ノミニーを含む。)。
(ⅲ)租税統合法第739条Bに定める適格管理会社。
(ⅳ)租税統合法第734条に定める指定会社。
(ⅴ)租税統合法第739条Bに定める投資会社。
(ⅵ)租税統合法第739条Jに定める投資有限責任会社。
(ⅶ)租税統合法第774条、第784条または第785条に定める免税認可基金または退職年金契約または信
託基金。
(ⅷ)租税統合法第706条に定める生命保険事業を営む会社。
(ⅸ)租税統合法第737条に定める特定投資信託。
(ⅹ)租税統合法第731条(5)(a)の適用を受けるユニット・トラスト。
( ⅺ )租税統合法第207条(1)(b)に基づき所得税または法人税の免除を受ける権利を有する慈善事業。
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( ⅻ )租税統合法第784条A(2)、第787条Iまたは第848条Eに基づき所得税および資本取得税の免除を受
ける権利を有する個人で、所有する受益証券が認可退職基金、認可ミニマム退職基金、特別貯蓄イ
ンセンティブ口座または個人退職積立預金口座(租税統合法第787条Aに定義される。)の資産である
場合。
(xⅲ)司法サービス機関。
(xⅳ)信用組合。
(xⅴ)租税統合法第739条G(2)に基づく法人税の対象となる法人(ただし、当該ファンドがマネー・
マーケット・ファンドである場合に限る。)。
(xⅵ)租税統合法第110条(2)に基づく法人税の対象となる法人。
(xⅶ)国家資産管理公社。
(xⅷ)アイルランド国庫管理庁もしくは租税統合法第739条D(6)(kb)に定めるファンド投資ヴィークル
(xⅸ)(2000年公的年金積立基金法(改正済)第2条に定める)公的年金積立基金委員会または委員会投
資ヴィークル。
(xx)2000年公的年金積立基金法(改正済)第2条に定める公的年金積立基金委員会または委員会投資
ヴィークルを通じて行為する当国。
(x ⅺ )取締役が適宜承認したその他の者。ただし、かかる者が受益証券を保有することにより、租税
統合法第27編第1A章に基づき受益者に関しファンドに納税義務が生じる可能性がもたらされない
ことを条件とする。
いずれの場合も、上記の地位を証する租税統合法スケジュール2Bその他に定める適正な申告書および
かかるその他の情報を該当日にファンドが所有していることを条件とする。
租税統合法
「租税統合法」とは、適宜改正される1997年アイルランド租税統合法をいう。
その他の税務事項
ファンドが所有する証券または資産から発生したファンドの収益または利益には、当該収益または利
益が発生した国において源泉徴収税が賦課されることがある。ファンドは、アイルランドと他国との間
で締結された二重課税条約に規定する源泉徴収税率の引下げによる利益を受けることができない。将来
当該ポジションが変更し低い税率が適用された結果、ファンドへの払戻しが発生する場合、ファンドの
純資産価格は修正されず、上記利益は払戻し時の按分計算により既存の受益者に配分される。
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(C) 米国
(1) ファンド
ファンドは、株式または商品ディーラーとみなされず、ファンドの収益または実現益と有効に関連する
と取り扱われる米国の通商または事業に従事していない場合、ファンドは、一般的に、その収益または実
現益に課税されることはない。上記の目的のために、以下の(ⅰ)ないし(ⅲ)が充足された場合、ファンド
は米国の通商または事業に従事していないものと判断される。(ⅰ)(米国財務省規則に定義される)主要事
務所が常時米国外に位置すること、および(ⅱ)ファンドの主要事業が先物および有価証券に投資すること
であること。ファンドのために、管理会社の取締役は、ファンドがこれらの要件に適合するような方法で
業務執行を行う予定である。ファンドがかかる要件に適合するとしても、ファンドは、ポートフォリオ・
インタレストの例外または源泉税についてのその他の例外の範囲外である米国源泉の利息(そのような利
息収入は極めて少ないと予想される。)、米国源泉の配当および米国源泉の固定または確定年次もしくは
定期的実現益、利益もしくは収益(ショート・ストック・リベイトを含む。)についての米国の30%源泉税
に服する。
ファンドが米国の通商または事業に従事する場合、当該年度にかかる米国連邦所得税申告を行い、米国
での通常の税率により、かかる通商または事業に有効に関連する収益および実現益に関する税金を支払う
義務が生じ、さらに、30%の追加的支店利益税が課される。
(2) 受益者
資本的資産として保有されている受益権の売却または買戻しにより実現された受益者の実現益は、当該
実現益が米国での通商または事業活動に有効に関係していない場合、一般的に米国連邦所得税に服するこ
とはない。しかし、非居住者外国人の場合、(ⅰ)課税年度中183日以上米国内に居住し、かつ(ⅱ)当該実
現益が米国を源泉として生じたものであれば、30%(または租税条約に定めるより低い料率)の米国税に服
する。
一般的に、受益証券の売買または買戻しによる実現益の源泉については受益者の住所地によって決定さ
れる。実現益の源泉決定のため、住居は、その他の関連では非居住者外国人である個人が、所得源泉の決
定のためにのみ米国居住者として取り扱われることになりうるような方法で定義されている。課税年度に
おいて183日以上米国に居住する予定を有する、またはその他により米国と実質的関係を有する個人受益
者は、受益権の売却または買戻しに関する米国連邦所得税の課税関係について自らの税金アドバイザーに
相談すべきである。
米国の通商または事業活動に従事する受益者の実現益は、当該実現益が米国の通商または事業に有効に
関連していれば、受益証券の売却または買戻しについて米国連邦所得税が課される。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2021年7月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 111,748,084.81 82.16
カナダ 5,775,620.60 4.25
フランス 3,170,532.40 2.33
オランダ 2,615,681.61 1.92
国際機関 2,457,529.46 1.81
ルクセンブルグ 2,117,362.90 1.56
社債
チャンネル諸島、ジャージー 1,303,687.50 0.96
パナマ 1,250,625.00 0.92
スイス 1,020,272.00 0.75
イギリス 948,018.20 0.70
バミューダ 581,450.00 0.43
ケイマン諸島 253,800.00 0.19
小計 133,242,664.48 97.97
(注2)
現金およびその他の資産
2,764,764.64 2.03
(負債控除後)
136,007,429.12
合計(純資産総額) 100.00
(約14,891百万円)
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2) Foresight Energy LLCの企業再編時に債権者に付与された、Foresight Energy Resource LLCの株式を含む
(0.01%)。
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(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月末日現在)
利率 簿価 時価 投資比率
順位 銘柄 発行地 種類 償還日 保有数
(%) (米ドル) (米ドル) (%)
アメリカ
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
1 社債 4.542 2026/8/1 1,815,000 1,980,618.75 1,971,353.18 1.45
合衆国
アメリカ
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
2 社債 4.250 2031/2/1 1,780,000 1,836,782.00 1,833,400.00 1.35
合衆国
アメリカ
SPRINT CORP
3 社債 7.875 2023/9/15 1,550,000 1,757,111.00 1,753,918.00 1.29
合衆国
アメリカ
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
4 社債 4.200 2048/3/15 1,630,000 1,560,382.70 1,560,725.00 1.15
合衆国
WESTERN MIDSTREAM
アメリカ
5 社債 5.300 2030/2/1 1,275,000 1,428,000.00 1,431,232.13 1.05
合衆国
OPERATING
アメリカ
STAPLES INC
6 社債 7.500 2026/4/15 1,390,000 1,412,448.50 1,410,850.00 1.04
合衆国
アメリカ
HCA INC
7 社債 7.500 2095/11/15 945,000 1,400,962.50 1,400,962.50 1.03
合衆国
アメリカ
TRANSDIGM INC
8 社債 6.250 2026/3/15 1,300,000 1,363,050.00 1,365,182.00 1.00
合衆国
チャンネル
ADIENT GLOBAL HOLDINGS
9 諸島、 社債 4.875 2026/8/15 1,275,000 1,303,687.50 1,303,687.50 0.96
ジャージー
アメリカ
PENN NATIONAL GAMING INC
10 社債 5.625 2027/1/15 1,105,000 1,143,675.00 1,143,675.00 0.84
合衆国
アメリカ
SS&C TECHNOLOGIES INC
11 社債 5.500 2027/9/30 1,080,000 1,143,385.20 1,143,018.00 0.84
合衆国
アメリカ
FLEX ACQUISITION CO INC
12 社債 6.875 2025/1/15 1,095,000 1,108,928.40 1,108,928.40 0.82
合衆国
アメリカ
UNITED RENTALS NORTH AM
13 社債 4.875 2028/1/15 1,045,000 1,104,826.25 1,103,520.00 0.81
合衆国
アメリカ
TARGA RESOURCES PARTNERS
14 社債 6.500 2027/7/15 1,000,000 1,086,250.00 1,086,250.00 0.80
合衆国
SPECIALTY BUILDING
アメリカ
15 社債 6.375 2026/9/30 999,000 1,049,269.68 1,048,950.00 0.77
合衆国
PRODUCTS
ZIGGO BV
16 オランダ 社債 5.500 2027/1/15 992,000 1,028,237.76 1,029,415.76 0.76
CREDIT SUISSE GROUP AG
17 スイス 社債 6.250 2169/12/18 935,000 1,020,318.75 1,020,272.00 0.75
アメリカ
CSC HOLDINGS LLC
18 社債 5.250 2024/6/1 940,000 1,014,025.00 1,015,670.00 0.75
合衆国
アメリカ
JACOBS ENTERTAINMENT INC
19 社債 7.875 2024/2/1 975,000 1,015,218.75 1,015,218.75 0.75
合衆国
アメリカ
ACRISURE LLC / FIN INC
20 社債 7.000 2025/11/15 990,000 1,005,424.20 1,004,850.00 0.74
合衆国
アメリカ
ENDURE DIGITAL INC
21 社債 6.000 2029/2/15 1,025,000 992,548.50 994,250.00 0.73
合衆国
CARNIVAL CORP
22 パナマ 社債 11.500 2023/4/1 875,000 986,781.25 986,562.50 0.73
アメリカ
XEROX CORPORATION
23 社債 4.375 2023/3/15 940,000 982,300.00 982,300.00 0.72
合衆国
1011778 BC / NEW RED FIN
24 カナダ 社債 3.500 2029/2/15 985,000 977,612.50 979,592.35 0.72
アメリカ
POST HOLDINGS INC
25 社債 5.625 2028/1/15 906,000 952,731.48 953,565.00 0.70
合衆国
VIRGIN MEDIA SECURED FIN
26 イギリス 社債 4.500 2030/8/15 940,000 942,350.00 948,018.20 0.70
アメリカ
IMOLA MERGER CORP
27 社債 4.750 2029/5/15 895,000 926,020.70 923,810.05 0.68
合衆国
ルクセン
ARD FINANCE SA
28 社債 6.500 2027/6/30 865,000 913,829.25 912,488.50 0.67
ブルグ
アメリカ
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
29 社債 6.625 2025/2/15 865,000 907,454.20 907,168.75 0.67
合衆国
アメリカ
HCA INC
30 社債 5.375 2025/2/1 800,000 904,500.00 906,720.00 0.67
合衆国
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 【投資不動産物件】
該当なし(2021年7月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当なし(2021年7月末日現在)。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
下記会計年度末ならびに2021年7月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 1口当り純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第14会計年度末 318,884 34,915 6.92 758
第15会計年度末 300,614 32,914 7.20 788
第16会計年度末 284,249 31,122 7.22 791
第17会計年度末 257,561 28,200 6.95 761
第18会計年度末 186,226 20,390 6.33 693
第19会計年度末 184,842 20,238 6.73 737
第20会計年度末 163,909 17,946 6.56 718
第21会計年度末 150,292 16,455 6.50 712
第22会計年度末 129,758 14,207 5.78 633
第23会計年度末 140,007 15,329 6.82 747
2020年8月末日 144,740 15,848 6.62 725
9月末日 141,459 15,488 6.51 713
10月末日 138,128 15,124 6.53 715
11月末日 141,935 15,540 6.75 739
12月末日 143,072 15,665 6.85 750
2021年1月末日 141,324 15,474 6.83 748
2月末日 141,738 15,519 6.83 748
3月末日 140,007 15,329 6.82 747
4月末日 139,724 15,298 6.86 751
5月末日 138,303 15,143 6.84 749
6月末日 138,216 15,133 6.89 754
7月末日 136,007 14,891 6.89 754
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産の推移
② 【分配の推移】
1口当りの分配金
円
(米ドル)
第14会計年度 0.4591 50.27
第15会計年度 0.4305 47.14
第16会計年度 0.3962 43.38
第17会計年度 0.3641 39.87
第18会計年度 0.3381 37.02
第19会計年度 0.3531 38.66
第20会計年度 0.3525 38.60
第21会計年度 0.3485 38.16
第22会計年度 0.3081 33.73
第23会計年度 0.2740 30.00
2020年8月 0.0201 2.20
9月 0.0223 2.44
10月 0.0215 2.35
11月 0.0189 2.07
12月 0.0233 2.55
2021年1月 0.0226 2.47
2月 0.0202 2.21
3月 0.0347 3.80
4月 0.0220 2.41
5月 0.0205 2.24
6月 0.0230 2.52
7月 0.0224 2.45
設定来累計
10.5702米ドル
(2021年3月31日までの累計額)
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 【収益率の推移】
(注)
会計年度
収益率
第14会計年度 4.668%
第15会計年度 10.267%
第16会計年度 5.781%
第17会計年度 1.303%
第18会計年度 -4.056%
第19会計年度 11.897%
第20会計年度 2.712%
第21会計年度 4.398%
第22会計年度 -6.337%
第23会計年度 22.734%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当りの純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当りの純資産価格(分配落の額)
年間収益率の推移
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4) 【販売及び買戻しの実績】
下記各会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は以下のとおりで
ある。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第14会計年度 1,534,590 1,534,590 12,210,180 12,210,180 46,112,400 46,112,400
第15会計年度 1,753,320 1,753,320 6,135,060 6,135,060 41,730,660 41,730,660
第16会計年度 1,707,300 1,707,300 4,052,510 4,052,510 39,385,450 39,385,450
第17会計年度 1,522,550 1,522,550 3,869,660 3,869,660 37,038,340 37,038,340
第18会計年度 902,920 902,920 8,526,650 8,526,650 29,414,610 29,414,610
第19会計年度 362,930 362,930 2,307,290 2,307,290 27,470,250 27,470,250
第20会計年度 429,220 429,220 2,901,170 2,901,170 24,998,300 24,998,300
第21会計年度 246,370 246,370 2,140,280 2,140,280 23,104,390 23,104,390
第22会計年度 1,484,450 1,484,450 2,157,680 2,157,680 22,431,160 22,431,160
第23会計年度 237,980 237,980 2,148,960 2,148,960 20,520,180 20,520,180
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
イ) 海外における申込(販売)手続等
受益証券は直近の一口当りの純資産価格に3%以内の販売手数料(該当する販売会社に、またはその指示に
従い、支払われる。)を加えた申込価格にて販売される。販売単位は、10口以上10口単位である。
受益証券の買付の申込みは、各取引日のダブリン時間午前10時に管理会社の住所地で受領されなければなら
ない。受益証券は、管理会社により買付の申込みが受付けられた取引日後の4営業日目までに管理会社が受託
会社に支払を行った場合に発行される。買付代金の支払の不履行または遅滞の結果ファンドに生じた損失、費
用は、申込者の負担となる。
受益証券の券面は発行されない。各受益者に申込みに引き続いてその所有と登録簿への登録を確認する確認
書が発行される。確認書は、受益者の危険負担で発行日から21日以内に電子メールで送信される。
米国人は受益証券を買付けることはできず、買付者は直接、間接を問わず米国人のために受益証券を取得す
るものではない旨の証明を求められる。管理会社は、(a)その裁量で、受益証券買付申込みの全部または一部
を拒絶し、(b)受益証券の買付けや保有を許されない受益者からいつでも、そのすべての受益証券を買戻すこ
とができる。
投資家資金規則
管理会社は、投資家資金規則に従って、投資家の申込金、買戻金および分配金の管理に使用されるファンド
の集金口座を維持している。管理会社は、当該金銭が非投資家の金銭とは分別して保有されること、投資家の
金銭はその記録において明確に特定可能であることならびにその帳簿および記録が投資家がいずれかの時点で
各投資家毎に保有する金銭の正確な記録を提供することを確保する責任を負っている。買戻金または分配金の
支払前に当該口座における金額に対して利息が支払われることはない。集金口座における投資家の金銭に関す
る受取利息は、ファンドの利益となり、割当てが行われる際に受益者の利益に適うよう定期的にファンドに配
分される。集金口座における投資家の金銭について支払うべき利息は、定期的にファンドの資産から支払われ
る。
マネー・ロンダリング防止の手続き
2010年-2021年刑事司法(マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する)法(以下「刑事司法
法」という。)は、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与を防止および発見するために、受益者全員の身
元および住所ならびに、場合に応じて、受益者が代理で受益証券を保有する場合の実質的所有者の身元および
住所を確認するための措置を含め、リスクベースのアプローチおよび適切な措置を講じる義務をファンドおよ
び管理会社に課している。かかるリスクベースのアプローチの適用により、一定の状況において、管理会社
は、各受益者の身元を確認するために必要な書類を取得する必要がある。かかるリスクベースのアプローチの
適用により、一定の状況において、管理会社は、特定の種類の投資者(重要な公的地位を有する者またはハイ
リスクのカテゴリーに該当するとされる他の投資者など)について、強化された顧客の精査を適用する必要が
ある。管理会社は、顧客、顧客を代理して行為すると称する者および対象となる実質的所有者に関して、刑事
司法法第33条から第39条に定められる規定を遵守しなければならない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与を効果的に阻止するため、また刑事司法法第33(1)条に従い、管
理会社は、自己の顧客および(関連ある場合)最終の実質的所有者を、次に掲げる場合において、特定および
確認しなければならない。
・ 受益者とファンドとの間の取引関係の確立前
・ 不定期の取引またはサービスを行う前
・ 受益者に関する重要な内容が変更された場合
管理会社は、ファンドにおける受益者を特定し、かつ確認する必要がある。受益者は、取引関係の開始時
に、関連するマネー・ロンダリング防止に関する書類を提供するよう求められる。管理会社は、継続的な精査
の実施が必要となることがあり、これに応じて、管理会社は、受益者または受益証券の実質的所有者の本人確
認のために必要な情報をいつでも請求する権利を留保する。
管理会社は、申込人の身元および住所を確認するために必要と考える情報および書類を請求する権限を有す
る。申込みが規制対象仲介業者を通じて行われ、かつ、当該仲介業者が適用ある法律によりアイルランドと同
等のマネー・ロンダリング防止規則を有すると認められる国において営業を行っている場合には、管理会社
は、当該投資者に対し簡略化した顧客の精査を適用することができ、または対象となる投資予定者に関する規
制対象仲介業者からの書面による表明に依拠することができるが、マネー・ロンダリング防止のため、当該投
資者の継続的な監視も実施しなければならない。
管理会社は、投資予定者に対し、必要とされる本人確認書類の種類を通知する。一例として、個人の場合、
旅券または身分証明書の写しおよび住所を証明する書類(公共料金の請求書や銀行取引明細書など)の提出が
必要となることがある。申込人が法人の場合は、設立証明書(名称変更の記載を含む。)の謄本、基本定款お
よび付属定款(またはこれらに相当する書類)の謄本ならびに取締役全員および刑事司法法で定義される実質
的所有者の氏名および住所の提出が必要となることがある。
上記はあくまでも一例であり、管理会社は、各申込人の身元および住所を確認するために必要と考える情報
および書類を請求する。申込人の身元を確認するために管理会社が請求した情報の提出を申込人が遅延し、ま
たは行わなかった場合、管理会社は、当該申込みの受付を拒絶することができ、受領した申込金を、利息を付
さずに、申込人の費用負担で、当該申込金が当初払い出された口座に返金することができる。投資予定者は、
投資者が上記に定められる第三者の本人確認のために管理会社に対して当該情報を提供していない限り、買戻
金が第三者の口座に対しては支払われないことに特に留意すべきである。管理会社が、関連するマネー・ロン
ダリング防止要件がすべて満たされるまでは、選択されたファンドに投資者の金銭を送金できる立場にないこ
とについて、了承されたい。管理会社は、申込人の本人確認に成功した場合、その申込人の申込みは翌取引日
に受け付けられる。
各申込人は、管理会社が請求した情報および書類を当該申込人が提出しなかった場合、ファンド、管理会社
の取締役および管理会社が当該申込人による購入申込みの処理が拒絶されたことまたは買戻金の支払が遅延し
たことによって生じるいかなる損失についても、損害を被らないことを確認し、かつ、これに同意する。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
データ保護
管理会社は、ファンドのためにデータ処理を行っており、データ保護法上、データ処理者に該当する。
投資予定者は、ファンドに対する投資ならびにそれに関連して管理会社ならびにその関連会社およびその委
託先との間でやりとり(申込書への記入および(該当する場合)電子通信または電話の記録を含む。)を行う
ことにより、または投資者と関連のある個人(例えば、受益者の取締役、受託者、従業員、代表者、投資者、
顧客、実質的所有者、代理人および役員)に関する個人情報を管理会社に提供することにより、データ保護法
に定める個人データに該当する一定の個人情報を管理会社ならびにその関連会社および委託先に提供すること
に留意すべきである。
個人情報には、投資者および/または投資者と関連のある個人に関する次の情報が含まれる。氏名、居住地
住所、電子メール・アドレス、連絡先、会社の連絡先情報、署名、国籍、出生地、生年月日、納税者番号、信
用履歴、通信記録、パスポート番号、銀行口座詳細、資金源詳細および投資者の投資活動に関する詳細。
管理会社は、それぞれの委託先および代理人との間で上記個人データを共有することがある。委託先の所在
地がEEA域外または欧州委員会からデータ保護に関する十分性認定を受けていない第三国にある場合、適切な
モデル条項が施行される。個人データは、関連するマネーロンダリング防止法に従って管理会社により保有さ
れる。一般に、管理会社は、関係の終了後5年間、マネーロンダリング防止義務を履行しながら、自らが有す
る個人データを保持する。ただし、法律もしくは適用ある規則またはその他に基づき、管理会社が同個人デー
タを5年より長期間保持する義務を負う場合は、この限りではない。
一定の限定された場合において、管理会社は、ファンドとの間で契約を締結した結果取得した個人データに
ついては、法律および規制上の目的のためならびに正当な事業目的のために、(自らの法的義務を基準とし
て)マネーロンダリング防止法に基づく義務を果たすために必要な範囲において、データ管理者に該当するこ
ともある。
特定の認められた個人データの利用において、管理会社は、データ保護法に基づくデータ管理者のすべての
義務を負っている。管理会社は、当該データ主体に関して自らがデータ管理者としての機能を履行している
データ主体にデータ保護法に基づき付与された全ての権利は、当該データ主体によってのみ、かつ、管理会社
に対して直接行使されるものであることを確認する。
疑義を避けるために付言すると、一定の限定された場合において、管理会社は、同社固有の権利において
データ管理者として行為するものであり、ファンドのデータ管理者として行為するとみなされるべきではな
い。
管理会社は、データ保護法に基づく管理会社のデータ保護義務および個人のデータ保護を受ける権利の要点
を説明した文書(以下「プライバシー通知」という。)を作成しており、その写しは申込書に添付される。
管理会社(ファンドのため)および販売会社もしくは副販売会社は、受益証券の発行に関し、その販売される
国の法令を遵守するものとする。管理会社(ファンドのため)もしくは副販売会社は、その裁量により、特定の
国および地域に居住する個人またはそこにおいて設立された法人に対し、いつでも、受益証券の発行を制限す
ることができる。管理会社は、ファンドのために、受益者全体およびファンドの保護のために必要な場合に
は、特定の個人または法人に受益証券の取得を禁ずることができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
さらに、管理会社は、受益証券の申込みをその裁量において拒否することができ、受益証券の購入または保
有を禁じられた受益者が保有する受益証券をいつでも買戻すことができる。特に、管理会社は、EUまたはその
いずれかの地域内で、公衆に対するファンドの受益証券の販売活動をしない。受益証券は、1933年の米国証券
法(修正済)(「1933年法」)のもとでは登録されていない。受益証券は、直接または間接を問わず、米国におい
て、または米国人に対して、募集、販売、譲渡をしてはならない。
米国人によるファンドの受益証券の実質所有を防止する目的上、信託証書に従い、管理会社またはその代理
人は下記のことを行うことができる。
a 受益証券の登録または譲渡により、米国人が受益証券の実質的所有者となるかまたはその恐れがあると管
理会社が判断した場合、受益証券の販売を拒否し、また受益証券の名義書換を拒否すること。
b 受益者名簿にその氏名が記載されている者または受益証券の名義書換を請求する者に対し、当該受益者の
有する証券が米国人による実質的所有に属しているか、または属することになるか否かを決定するために、
管理会社が必要と認める一切の情報を、宣誓供述書を付して管理会社に提出することを何時でも要求するこ
と。
c 米国人が、単独でもしくは他の者と共に受益証券の実質的所有者であると管理会社が判断する場合、かか
る受益者からその所有するすべての受益証券を信託証書に記載する方法により、強制的に買取ること。
受益証券は、米国1933年証券法(修正済)に基づき登録されておらず、また登録される予定もない。したがっ
て、受益証券は、直接または間接を問わず、受益証券の販売の一部として、米国において、またはいかなる米
国人の計算で募集、販売もしくは交付されてはならない。さらに、他の方法により取得された受益証券の募
集、販売もしくは交付は、米国において、またはいかなる米国人の計算において行うことができない。
ファンドは、連合王国1986年金融サービス法(「金融サービス法」)第76条における規制された投資信託では
ない。本書は、金融サービス法に基づき連合王国内で投資事業を行うことを認可された者(「認可事業者」)に
より、金融サービス法第57条に基づき発行されたものではない。したがって、本書は連合王国内では、1986年
金融サービス法投資広告(除外事由)規則(修正済)第11条(3)に記載されている者または本書を他の合法的方法
により発行もしくは交付できる者に対してのみ発行もしくは交付することができる。さらに、本書は連合王国
内のいかなる者にも発行または交付することができず、受益証券は連合王国内もしくは連合王国からいかなる
者に対しても募集もしくは販売すること、または他の方法で連合王国内もしくは連合王国からいかなる者に対
しても勧誘することができない。ただし、認可事業者が以下の条件をもとに満たす者に対して行う場合は除
く。
(1) 上述の第11条(3)に記載される者で、かつ
(2) 金融サービス法第76条(2)または1991年金融サービス(非規制商品の勧誘)規則(修正済)に基づき認可事業
者が勧誘を行うことを認められた者
ファンドは、以上の禁止事由に反して販売、購入または保有された受益証券の強制買戻または強制売却の権
利を有し、また行使する意図を有している。受益証券の申込みに際しては、申込者が米国人またはアイルラン
ド課税対象者でないことの証明が必要である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドに投資しようとする投資者は、法律上または税務上の助言について、本書または管理会社、販売会
社、それらの関連会社、役員、取締役もしくは従業員との事前もしくは事後の連結を解釈すべきではない。受
益証券の購入に先立って、受益証券を購入しようとする投資者は、自らの証券ブローカーや法律、財務、会
計、規則および税務に関する顧問に、受益証券への投資を決し、またかかる投資についての独立した評価を行
うため相談することが望ましい。
いかなるディーラー、セールスマンまたは他の者も本書に記載されている以外の情報を提供し、また表明を
行うことを認められていない。かかる提供または表明が行われた場合、管理会社、販売会社またはその関係会
社により認められたものとして提供または表明に依拠してはならない。
本書は、募集もしくは勧誘を行うことが非合法である法域におけるいかなる者に対する本書により募集され
る受益証券の販売の勧誘または購入の申込みの勧誘を構成するものではない。本書の交付は、本書日付後の何
時でも本書中の情報が正確であることを意味しない。本書中の記載は、現在アイルランドにおいて効力を有す
る法律および実務に基づくものであり、それらの変更を条件としている。本書を受益証券の申込み前に通読さ
れることが望ましい。
英文目論見書は日本において配布されない。日本語の目論見書が別途日本の金融商品取引法に基づき準備さ
れ、配布され、英文目論見書に含まれているすべての情報が記載されている。
受益証券の申込みを希望する者は、関連する地域における法律(必要な政府もしくは他の同意の取得および
他の形式の遵守を含む。)を遵守するものとする。特に、本書に従い受益証券の申込みを希望する者は(A)予想
される課税、(B)法律上の要請および(C)自らが国籍を有し、居住し、住所を有する国の法律に基づき適用を受
け、かつ受益証券の購入、保有、処分または買戻しに関連する可能性のある外国為替規制および外国為替管理
上の要請について、自ら調査するとともに自らの証券ブローカー、会計士、弁護士または他の独立した財務ア
ドバイザーから専門的に助言を受けることが望ましい。ファンドに投資しようとする投資者は、ファンドに関
する法律、税務、会計、規則および他の関連事項および自らのファンドの投資についてそれらの専門家の助言
に依拠しなければならない。
ロ) 日本における申込(販売)手続等
日本においては、2021年10月1日から2022年9月30日までの申込期間中の各取引日にファンド証券の募集が
行われる。販売会社毎に定める申込締切時間(大和証券株式会社:日本時間午後5時、丸三証券株式会社:日
本時間午後3時および東海東京証券株式会社:日本時間午後3時)までに受領されたものを当日の申込みとす
る。受益証券を申し込む投資家は販売取扱会社および販売会社と口座約款を締結するものとし、販売取扱会社
および販売会社は口座約款を投資者に交付し、当該投資者から当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨
記載した申込書の提出を受ける。
ファンド証券一口当りの販売価格は、直近の純資産価格である。販売単位は100口以上10口単位とする。日
本における約定日は販売会社または販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常、発注日の日本におけ
る翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目に、受渡しを行うものとする。以下の販売手数料が申込
金額に付加されるものとする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
申込口数 申込手数料
100口以上 1万口未満 申込金額の3.30%(税抜3.0%)
1万口以上 10万口未満 申込金額の2.20%(税抜2.0%)
10万口以上 100万口未満 申込金額の1.10%(税抜1.0%)
100万口以上 申込金額の0.55%(税抜0.5%)
買付代金は、払込期日までに、円貨または米ドル貨で支払われるものとする。米ドル貨との換算は各申込み
についての約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取
扱会社が決定するレートによるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未
満となる等同協会の定める外国証券取扱に関する規則の中の「外国投資信託証券の選別基準」にファンド証券
が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
2 【買戻し手続等】
イ) 海外における買戻し手続等
受益者は、各取引日に買戻しを請求することができる。買戻しは、買戻日現在の一口当り純資産価格で行わ
れる。ただし、管理会社は、管理会社の支配できない事由のため、買戻資金の調達のための先物運用資産の売
却代金の清算が遅延し、または資金の他通貨への交換または移動が遅延した場合、買戻代金の支払を関連する
取引日から最大30日間繰り延べることができる。買戻しにつき手数料は課せられない。上記の制限に服し、買
戻代金の支払は、現金で、買戻しがなされた日後の4営業日目に行われる。
買戻しを希望する受益者は、買戻請求がなされる取引日に買戻請求を管理会社にその営業住所地宛提出しな
ければならない。すべての買戻請求は該当する取引日のダブリン時間午前10時以前に行われなければならな
い。同時刻後に受領された買戻請求については、管理会社の裁量により拒絶される。すべての買戻請求は管理
会社の事前の同意なくして撤回することはできない。(同意の付与は管理会社の絶対的裁量による。)
受益証券一口当り純資産価格の計算が停止されている期間に取引日が含まれ、当該停止が取引日後二週間以
上にわたるものと管理会社が判断する場合は、取引日現在で買戻を請求した受益者は、その旨の通知を受け
る。管理会社は、当該事由が消滅するまで買戻請求手続を停止し、受益証券一口当りの純資産価格計算の停止
終了後の最初の取引日に買戻しを実行する。
管理会社は、各国の法令に違反しまたは信託証書の条項に違反して受益証券を保有する人から当該受益証券
を強制的に買戻すことができる。
ロ) 日本における買戻し手続等
日本における受益者は、各取引日に、販売会社または販売取扱会社を通じて管理会社に対しファンドの受益
証券の買戻しを請求することができる。かかる買戻請求は、取引日に販売会社または販売取扱会社から管理会
社に伝達される。
買戻価格は、当該買戻日現在で決定される受益証券一口当り純資産価格とする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
買戻代金は口座約款の定めるところに従って販売会社または販売取扱会社を通じて円貨で、または販売会社
または販売取扱会社が応じる場合は米ドル貨で、支払われる。買戻しは10口を単位とする。買戻手数料は課さ
れない。買戻代金は、原則として、約定日から起算して、日本の営業日で4営業日目に、円貨または米ドル貨
で支払われる。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
ファンドの純資産総額は米ドルで表示され、各取引日における評価時(各取引日のニューヨークにおける
営業終了時をいう。以下同じ。)現在でファンドの資産より負債(管理会社がその積立を必要または適切であ
ると判断する準備金を含む。)を控除することにより、管理会社により決定される。可能な限りにおいて、
投資収益、支払利息、手数料およびその他の負債(管理報酬およびその他の報酬を含む。)が日割りで計算さ
れる。
一口当り純資産価格は、各取引日において、純資産総額を発行済み受益証券総数で除し、セント未満を四
捨五入することによって計算される。
以下に記載される状況により受益証券一口当り純資産価格の計算が停止されている場合を除き、受益証券
一口当り純資産価格は、管理会社、日本の販売会社で入手することができ、管理会社のウェブサイト
http://www.sumitrustgas.com/investor-information/fund-prices/で公表される。当該価格は、前取引日
の取引に適用される価格であり、したがって、関連する取引日の後に利用可能となる。この情報は、前取引
日の取引に適用される価格が利用可能となった後可能な限り速やかに提供および公表され、常に最新に保た
れる。
Ⅰ 資産は以下に掲げるものにより構成される。
a すべての有価証券、手持ち、貸出中または預託されている現金(それらについての発生済み利息を含
む。)
b すべての証書、一覧払手形、約束手形および売掛債権
c すべての利付証書から生じる発生済み利息(市場価格に含まれる利息を除く。)
d 管理会社が随時定める前払費用を含むあらゆる種類および性質の他のすべての財産
ならびに、管理会社が、特定の場合または一般的にこれと異なる決定をする場合を除き、有価証券の価
格が配当落ち、利息支払後または他の支払後の価格で表示されているにもかかわらず当該配当、利息また
は他の支払がファンドに支払われることになっており、かつ未だ受領されていない場合には、当該配当、
利息または他の支払いは資産価格の決定に当たり考慮される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Ⅱ ファンドの資産は次のように評価される。
a 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の取引値または直
近の取引値が入手できない場合、当該取引所または市場の関連する評価時における当該証券の買い呼び
値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されてい
る場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場における直近の取引値が使用され
る。規制ある市場に上場または取引されているが、該当する市場外で値引きされて取得または取引され
た有価証券は、評価日のプレミアムまたは値引きの程度を考慮に入れて評価される。また、受託会社
は、かかる手続の採用が証券の見込換金価格を確定するために正当であることを確保しなければならな
い。
b 証券取引所に上場されておらずまたは規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、予想
売却価格を基礎に管理会社(またはその代理人)により慎重かつ誠実に評価される。管理会社(または委
任が証券を評価するに適正な場合、その受任者)は、この目的では受託会社に承認されなければならな
い。
c 当該市場価格がない場合、またはaにおける市場価格が管理会社(またはその代理人)の判断により、
当該有価証券の公正な価格を反映していない場合には、当該有価証券は、管理会社(またはその代理人)
により、当該資産の予想売却価格算定のため慎重かつ誠実に評価される。管理会社(または委任が証券
を評価するに適正な場合、その受任者)は、この目的では受託会社により承認されなければならない。
d 証書、未収一覧払手形、約束手形および売掛債権、前払費用、利息およびその他の支払金は、その全
額(適用される源泉税を除く)を評価額とする。ただし、当該資産につき全額評価の価値がない場合に
は、その金額は、管理会社(またはその代理人)が適当と判断する価値を有するものとする。
e 現金およびその他の流動資産は、名目額および既発生利息額で評価する。
f 管理会社(または、その代理人)は、ファンドのために、その保有する有価証券について売却または発
行したコール・オプションで、その最終行使期限が徒過していない場合は、オプションの状況にかかわ
らず当該有価証券の市場価格で評価される。
g 利付金融市場証書は、費用にその取得日からの発生済み利息を加えた金額で評価される。当該利息
は、(ⅰ)取得時に支払われた経過利息および(ⅱ)取得時に支払われたプレミアムまたは取得された割引
部分に、分子を当該取得日から関係する評価時までの経過日数、分母を当該証書の満期日と当該取得日
との間の期間とする分数を乗じて求められた額の代数的合計額により調整される。
h 先物およびオプション契約は特定の先物またはオプション契約が取引されている取引所における決済
価格を基にした清算価値で評価される。ただし、当該取引所が決済価格を見積もることが実務的ではな
いかまたは何らかの理由により関連する評価時において当該決済価格を入手できない場合、当該価値
は、管理会社により任命され、かかる目的のために受託会社により承認された適格者により慎重かつ誠
実に見積もられた予想換金価格とする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
i 管理会社の意見により、上述の方法で適正に評価されないと判断された有価証券、派生商品または他
の財産については、管理会社(またはその代理人)が受託会社の承認を得て随時定める方法により随時そ
の価値が決定され、用いられる方法は明確に文書化される。
j 既に知られた価値で実現され、または実現されることが契約された資産については、当該実現による
手取金を当該資産価値の他の決定方法に代わるものとして取り扱う。
k 投資信託の資産の価値は当該投資信託により公表された直近の一口当り純資産価格とする。
l あらゆる資産の価値は、関連するあらゆる通貨プレミアムまたは割引額を考慮して決定される。
m すべての資産(または負債)に関して、当該資産または負債の価値は、管理会社(またはその代理人)が
決定する金額でアイルランドにおいて一般に認められた会計原則に従い慎重かつ誠実に(受託会社の承
認を得て)他の方法により決定された当該資産または負債の公平な価値とする。
n 取引所外(店頭)デリバティブ契約の価値は、取引相手方評価額または代替評価額を用いて決定され
るものとする。取引相手方評価額が用いられる場合、店頭デリバティブ契約の価値は、評価時における
当該契約の取引相手方による見積額を用いて決定され、取引相手方により週に一度以上評価されるもの
とし、かかる目的のために受託会社により承認された取引相手方から独立した者により月に一度以上検
証される。代替評価額が用いられる場合、店頭デリバティブ契約の価値は、管理会社により任命され、
かかる目的のために受託会社により承認された、当該評価を行うのに適切な人的および技術的手段を有
する独立した価格情報提供者により提供される評価額を用いて、または、当該価値が受託会社により承
認されることを条件としてその他の手段による評価額を用いて決定される。代替評価額は、月に一度以
上、取引相手方評価額と一致させなければならない。大幅な差異が生じた場合、速やかに調査され、説
明されなければならない。管理会社は、店頭デリバティブ契約の評価額を提供する当該取引相手方が合
理的正確性をもって、かつ、信頼性のある根拠に基づき当該契約を評価すること、および、常時管理会
社の主導に応じて公正価値での相殺取引によって店頭デリバティブが売却され、清算され、または手仕
舞いされる可能性があることを確信する。
o 為替予約取引および金利スワップ契約は、自由に入手可能な市場相場を参照して評価される。
Ⅲ 負債は以下に掲げるものにより構成される。
a すべての証書および未払金
b すべての支払われるべきまたは発生済みの管理費用および諸費用
c 金銭支払または財産の取得についてのすべての契約上の債務
d 支払期限が到来し、支払われるべき受益者に対する各分配金および受益証券買戻金で支払いを行うま
でのもの
e コール・オプションまたはプット・オプションが売却・発行され、それらの最終行使期限が徒過して
いない場合には、当該オプションを買戻し、かつ関連する評価時に当該持高を解消させるために要求さ
れる金額は、負債として取り扱われる。
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f 税金または偶発債務のためのすべての準備金で管理会社が許可または承認したもの
g 種類および性質にかかわらずファンドの他のすべての債務
以上を条件として、米ドル以外の通貨により表示された金額は、実勢為替レートを尊重して管理会社が
適切と判断する為替レートで米ドルに転換される。
ファンドの収入および支出(報酬を含むが請求されていない暫定的な支出は除く。)は発生ベースまたは
合理的見積ベースで決定される。
ファンド資産の評価は、すべての証券およびデリバティブのオープン・ポジション、発生済み利息、発
生済み投資運用報酬、管理報酬および受託報酬ならびに発生済み仲介手数料について評価時に入手される
情報(ポジション・レポート、確認書および簡易勘定元帳等を含む。)に基づいて行われる。ファンドは、
関連するとみられる通貨、市場性、取引費用および/またはその他の事情に鑑みた適正価格を反映するた
めに調整が必要とみなす場合を除き、資産の価格を調整しないものとする。価格調整の理由及び方法は、
明確に文書化されなければならない。評価額は監査されず、また調整されない。
ソフト・コミッション
投資運用会社は、ファンド資産をしていかなるソフト・コミッションもブローカーまたは金融機関に支
払わせる意図を有しない。かかるソフト・コミッションの詳細は、ファンドの年次または半期報告書に記
載される。
(ⅱ)純資産価格決定および買戻しの停止
管理会社は、次の場合、ファンドの受益証券の純資産価格の決定を一時的に停止し、その結果受益証券の
販売および買戻しを一時的に延期することができる。
a ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する一つもしくは複数の証券取引所または市場、または
ファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する一つもしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に
閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合
b 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばないな
んらかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンド資産の処分が正当に
または正常に実行することができない場合
c ファンドの投資対象の相当部分の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何
らかの理由によりファンド資産の相当部分の評価を迅速かつ正確に確定できない場合
d 為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの運用が実行不可能である場
合またはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合
停止については直ちにアイルランド中央銀行に通知される。
(2) 【保管】
ファンドの受益証券が販売される海外においては、確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資家に販売される受益証券の券面またはその確認書は、大和証券またはその保管者名義で保管され
る。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
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(3) 【信託期間】
下記(5)(イ)の場合に事前に終了する場合を除き、ファンドは永久に存続するものとする。
(4) 【計算期間】
ファンドの会計年度は毎年3月31日をもって終了する。
(5) 【その他】
(イ)存続期間および解散
ファンドは以下の場合解散されることがある。
イ 以下の場合は、受託会社により解散されることがある。
(ⅰ)管理会社が清算手続(組織変更または合併を目的として行われる受託会社により事前に書面をもって
承認される条件に従った任意清算を除く)に入り、営業を中止し、または(受託会社の合理的判断によ
り)受託会社が合理的な理由により承認しない法人または個人の支配に事実上服することになった場合
または管理会社が受託会社により解任され、受託会社が代わりの管理会社を任命することができない場
合
(ⅱ)ファンドの存続を不適法、または受託会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が
制定された場合
(ⅲ)受託会社が管理会社に対して書面により辞任の申し出をした後6か月以内に、管理会社が新任の受託
会社を任命しなかった場合
ロ 以下の場合は、管理会社により解散されることがある。
(ⅰ)ファンドが認可投資信託としての資格を喪失した場合
(ⅱ)ファンドの存続を不適法、または管理会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が
制定された場合
(ⅲ)管理会社が辞任の申し出をした後3か月以内に、受託会社が新任の管理会社を任命しなかった場合
ハ ファンドは受益者集会の特別決議により解散される。
ファンドの解散前2か月以前に管理会社は受益者に対して予定される解散と資産の分配を通知する。
ファンドの解散の後、受託会社は、ファンドの資産の売却を行い、解散後合理的な期間内に各受益者に
対し保有証券の数に比例してファンド資産の売却から生じた純現金収益総額を分配する。受託会社は、
ファンドの解散に関して自らに生じたすべての費用も控除することができる。
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(ロ)信託証書の変更
管理会社および受託会社は、補足証書の形式によりアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、ファンド
が投資信託としての資格を喪失させる目的以外の目的に資するとそれらが考慮する方法で、またその範囲
で、いつでも信託証書の条項を変更することができる。ただし、受託会社が、その判断により当該変更が受
益者の利益を害さず、かつ管理会社および受託会社の受益者に対する責任を免除することにならない旨を書
面で証明する場合、かかる訂正、変更、追加がアイルランド中央銀行の規則により要求されるものである場
合を除き、受益者集会の特別決議による承認を必要とする。いかなる変更も、受益者に対しその受益証券に
関してさらに支払いを行いまたはそれに関する債務を負う義務を課するものではない。
信託証書の重要事項の変更は、公告されるかまたは受益者に通知される。
(ハ)ワラント、新株引受権またはオプションの発行
ワラント、新株引受権またはオプションの発行に基づいてファンド証券を買い付ける権利は受益者に付与
されない。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
投資運用契約
本契約は、本契約に規定される通り解除される場合を除き、毎年更新される。本契約は、他方当事者への
30日前または当事者が合意したより短い期間前の書面の通知により終了する。
本契約は、アイルランド法により解釈され、本契約上の当事者の権利義務に同法が適用されるものとす
る。
代行協会員契約
この契約は、本契約のいずれかの当事者が3ヶ月前に他の当事者に対し、書面により通知することにより
終了する。
この契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
受益証券販売・買戻契約
本契約は一方の当事者が他の当事者に対し、書面による通知を3ヶ月前になすことにより解約することが
できる。
この契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとする。
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4 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者が管理会社または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録
されていなければならない。
従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券
の登録名義人でないため、直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売会社または販
売取扱会社との間の口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させる
ことができる。
ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利
行使を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。
a 分配請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて請求する権利を有する。
b 買戻請求権
受益者は、そのファンド証券の買戻しを信託証書の規定および本書の記載に従って請求することができ
る。
c 残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残余財産の分配を請求する権利
を有する。
d 受益者集会に関する権利
受託会社または管理会社はいつでも受益者集会を招集することができる。受託会社は、発行済ファンド証
券総口数の50%以上を保有する受益者からの要求がある場合、受益者集会を開催しなければならない。受益
者集会の少なくとも14日前には受益者に通知が行われる。すべての受益者集会における出席者数、定足数お
よび議決権数ならびに受益者の議決権は信託証書に記載されている。各受益者は、受益者の投票の場合、各
受益証券一口につき一議決権が付与されており、受益者集会における挙手の場合、一受益者について一議決
権が付与されている。
(注) 受益者の管理会社または受託会社に対する上記(a)および(c)に関する請求権の時効期間は、一般的には、かか
る請求権を生じさせる事由発生日から(a)の場合は6年間、(c)の場合は12ヶ月間である。ただし、受託会社に
対する詐欺または欺罔による契約違反に基づく請求については時効は適用されない。
(2) 【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はない。
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(3) 【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
a 管理会社またはファンドに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則
の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
b 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の相違
に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また関東財務局長に対するファ
ンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人または金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを
管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3 【ファンドの経理状況】
1 【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作
成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適
用によるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランドから
監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監
査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について
円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年7月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.49円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
れている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1) 【貸借対照表】
マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド
年次報告書および監査済財務書類
2021年3月31日に終了した年度
財政状態計算書
2021年3月31日現在 2020年3月31日現在
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
流動資産
損益を通じて公正価値で
2 140,365,961 15,368,669 128,569,438 14,077,068
測定する金融資産
現金預金 3 54,663 5,985 500,132 54,759
投資有価証券売却未収金 217,567 23,821 99,046 10,845
未収利息 2 1,660,297 181,786 2,131,044 233,328
9,534 1,044 1,662 182
ファンド証券発行未収金
流動資産合計 142,308,022 15,581,305 131,301,322 14,376,182
資本
資本金 20,520,180 2,246,755 22,431,160 2,455,988
資本剰余金 486,639,826 53,282,195 497,355,838 54,455,491
(367,152,799) (40,199,560) (390,029,302) (42,704,308)
繰越損失
資本合計(財務報告上) 12 140,007,207 15,329,389 129,757,696 14,207,170
流動負債
(1年以内支払期限到来金額)
当座借越 3 5 1 - -
未払分配金 9 713,488 78,120 621,351 68,032
未払報酬 4 614,414 67,272 586,340 64,198
ファンド証券買戻未払金 417,908 45,757 200,997 22,007
555,000 60,767 134,938 14,774
投資有価証券購入未払金
流動負債合計 2,300,815 251,916 1,543,626 169,012
資本および流動負債合計 142,308,022 15,581,305 131,301,322 14,376,182
発行済受益証券数
8 20,520,180口 22,431,160口
(財務報告上)
受益証券1口当り純資産価格 16 6.82米ドル 747円 5.78米ドル 633円
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを代表して署名。
ピーター・キャラハン 中村佳史
日付:2021年7月27日 2021年7月27日
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
2021年3月31日終了年度 2020年3月31日終了年度
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益
受取利息 8,202,011 898,038 9,171,624 1,004,201
損益を通じて公正価値で
測定する金融資産の純利益 2 22,791,372 2,495,427 (16,123,178) (1,765,327)
/(損失)
69,814 7,644 120,555 13,200
その他の収益 5
純利益/(損失)合計 31,063,197 3,401,109 (6,830,999) (747,926)
費用
販売報酬 6,14 856,817 93,813 884,552 96,850
投資運用報酬 6,14 856,817 93,813 884,552 96,850
管理報酬 6,14 214,213 23,454 221,129 24,211
受託報酬 6,14 149,852 16,407 152,224 16,667
代行協会員報酬 6,14 71,315 7,808 73,800 8,080
監査報酬 43,931 4,810 44,293 4,850
取引費用 2 140 15 - -
114,055 12,488 119,825 13,120
その他の費用 10
運用費用合計 2,307,140 252,609 2,380,375 260,627
税引前純運用利益/(損失) 28,756,057 3,148,501 (9,211,374) (1,008,553)
3,256 356 1,010 111
源泉税
純運用利益/(損失) 28,752,801 3,148,144 (9,212,384) (1,008,664)
包括利益/(損失)合計 28,752,801 3,148,144 (9,212,384) (1,008,664)
収益および費用は、専ら継続運用から生じた。
包括利益計算書に表示された以外に、計上すべき損益はない。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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資本変動計算書
資本金 資本剰余金 繰越損失 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
2020年4月1日現在 22,431,160 497,355,838 (390,029,302) 129,757,696
包括利益合計 - - 28,752,801 28,752,801
分配金(注9) - - (5,876,298) (5,876,298)
受益証券の発行 237,980 1,386,552 - 1,624,532
受益証券の買戻し (2,148,960) (12,081,370) - (14,230,330)
- (21,194) - (21,194)
平準化の変動
2021年3月31日現在 20,520,180 486,639,826 (367,152,799) 140,007,207
2019年4月1日現在 23,104,390 501,003,784 (373,816,502) 150,291,672
包括損失合計 - - (9,212,384) (9,212,384)
分配金(注9) - - (7,000,416) (7,000,416)
受益証券の発行 1,484,450 8,324,463 - 9,808,913
受益証券の買戻し (2,157,680) (11,970,572) - (14,128,252)
- (1,837) - (1,837)
平準化の変動
2020年3月31日現在 22,431,160 497,355,838 (390,029,302) 129,757,696
添付の注記は当財務書類の一部である。
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マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド
年次報告書および監査済財務書類
2021 年3月 31 日に終了した年度
監査済財務書類に対する注記
1 . 一般情報
マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド(「ファンド」)は、 1998 年2月3日付 の信託証書によりアイ
ルランド所在のファンドとして設定された。ファンドは、 1990 年ユニット・トラスト法(「ユニット・トラスト法」)の
規定に従ってオープン・エンド型のユニット・トラストとしてアイルランド中央銀行の認可を受けている。ファンドは、
2015 年 12 月 30 日付で、個人投資家向けオルタナティブ投資ファンドとして中央銀行により認可された。ファンドの主たる
目的は、適度のリスクの下で、投資者に高水準の当期収益を提供することにある。
2014 年7月 22 日付で、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(「管理会社」)は、欧
州連合( EU )のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する通達( AIFMD )に従ってオルタナティブ投資ファンド運用
会社( AIFM )として登録された。 AIFMD の主要目的の一つが、 AIFM およびその AIF の活動について透明性を高めることで
ある。
2 . 重要な会計方針
ファンドが採用している重要な会計方針および見積技法は、以下のとおりである。
作成の基準
ファンドの財務書類は、財務報告基準第 102 号「連合王国およびアイルランド共和国において適用される財務報告基準」
(「 FRS102 」)、アイルランドにおいて一般に認められている会計基準およびユニット・トラスト法を含むアイルランド
法令に準拠して作成されている。
財務書類の形式および一定の用語は、 FRS102 に記載されているものを採用している。そのため、管理会社の意見では、
それらは投資信託としてのファンド事業の性質をより適切に反映している。
ファンドは、キャッシュ・フロー計算書を作成しないという FRS102 に従うオープン・エンド型投資信託の免除規定を享
受している。
財務書類は、継続企業を前提として作成されている。
FRS102 に準拠した財務書類の作成は、財務書類における報告金額および付随する注記に影響を与える見積りおよび仮定
を行うことを要求している。管理会社は、財務書類に使用されている見積りが合理的かつ慎重であると確信している。実
際の結果は、これらの見積りと異なる可能性がある。
取得原価主義
財務書類は、取得原価主義に従って作成され損益を通じて公正価値で測定する投資有価証券の再評価額を計上して修正
される。有価証券は、直近の取引価格を用いて評価され、直近の取引価格が入手可能でない場合は、当期の最終営業日で
あった 2021 年 3 月 31 日の当該有価証券に対する買い呼値により評価される。
投資有価証券の会計処理
投資取引は取引日ベースで記帳される。投資有価証券売却に係る実現損益は、先入先出法( FIFO )で計算される。
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投資有価証券の評価
FRS102 の初回適用時にその金融商品を計上する際に、報告事業体は、a)基本的金融商品およびその他の金融商品に関
する FRS102 の全要件、b)国際会計基準(「 IAS 」)第 39 号 「金融商品:認識」の規定の認識および測定ならびに基本的
金融商品およびその他の金融商品に関する FRS102 の開示要件のみ、またはc) 国際財務報告基準(「 IFRS 」)第9号 「金
融商品」の規定の認識および測定ならびに基本的金融商品およびその他の金融商品に関連する FRS102 の開示要件のみ、の
いずれかを適用することを求められる。ファンドは、b) IAS39 「金融商品:認識」の規定の認識および測定ならびに基本
的金融商品およびその他の金融商品に関連する FRS102 の開示要件のみの実施を選択している。
FRS102 に従い、ファンドは、そのすべての投資有価証券を、損益を通じて公正価値で指定された金融資産または金融負
債として分類した。投資有価証券は、当初、所定の対価の公正価値で認識され、当該商品の取引費用は、直接、包括利益
計算書で認識される。投資有価証券は、その後、期末に公正価値で再評価される。投資有価証券の売買は、取引日(ファ
ンドが資産の売買を約束する日)に認識される。
上場証券
公認証券取引所に上場されまたは他の組織された市場で取引されている金融商品/有価証券の公正価値は、年度末日の
市場相場価格を基準とする。ファンドの保有資産につき使用されている市場相場価格は、当該有価証券の主要市場である
証券取引所または市場における年度末現在の買い呼値である。
非上場証券
証券取引所に上場されておらずまたは規制ある市場において取引が行われていない有価証券ならびにその価格が管理会
社(またはその代理人)の判断により当該証券の公正価額を表していない有価証券は、予想売却価格を基礎に管理会社
(またはその代理人)により慎重かつ誠実に評価される。ただし、管理会社(またはその代理人)は、この目的では受託
会社に承認されなければならない。年度末現在、かかる方法で価格付けされた投資有価証券は無かった。
レポ契約
レポ契約は取得原価で評価され、いかなる為替レートの変動も調整される。金利は各レポ契約で異なり、契約の開始時
に定められる。取引相手が証券を買戻さない場合に、ファンドを保護するために証券の保管を行うことがファンドの方針
である。対象証券の公正価値が経過利息を加えたレポ契約の表示価額以下の場合、ファンドは一般的に追加担保を取得す
る。ファンドは、当該担保対象証券を再度質入れ、抵当権設定、売却または譲渡する権利を有するが、年度末現在、レポ
契約のために保有される担保は、再度質入れ、抵当権設定、売却または譲渡もされなかった。買戻しの債務不履行の事態
には、ファンドは担保を換金して代り金を債務に充てる権利を有する。契約の相手方の不履行または破産の事態には、担
保または代り金の実現および/または保持は法的手続きを課される。
現金およびその他の流動資産
現金およびその他の流動資産は、その真正な価値を反映するため調整を行うべきであると管理会社が(アドミニストレ
イターと協議の上で)判断しない限り、その額面金額に関係取引日の評価時点までの経過利息(適用ある場合)を加えた
額で評価される。受託会社としてエスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド(「受託会社」)は、その
カストディアンとして三井住友信託銀行株式会社(ロンドン支店)(「カストディアン」)を任命していた。カストディ
アンは、次に、その全体的なサブ・カストディアンとしてブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
(「 BBH 」)を任命した。現金および資産の両方が、銀行である BBH に現金として保管されることで、最終的に BBH に保
有される。現金は、事前承認された金融機関に毎夜に集められ翌日戻される。
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ブローカーからの債務およびブローカーへの債権
ブローカーとの債権債務金額は、契約したけれども財政状態計算書日現在、支払いまたは受け渡しが行われていない証
券売却未収金および証券購入未払金をそれぞれ表している。これらの金額は、当初、公正価値で認識され、その後、ブ
ローカーからの債務に対する減損引当金を控除し、実効金利法を用いて償却原価で測定される。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の実現損益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の実現損益は、先入先出帳簿費用に基づき計算される。金融
資産の購入日から売却日までの関連する外国為替の変動は、包括利益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資
産の純利益/(損失)」に計上される。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純利益/(損失)
2021 年 3 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
(米ドル) (米ドル)
4,754,998 2,105,886
投資有価証券および為替に係る実現利益
(5,114,676) (2,900,499)
投資有価証券および為替に係る実現損失
(359,678) (794,613)
実現純損失合計
6,802,049 (2,082,520)
投資有価証券に係る未実現評価益の増/(減)
16,348,414 (13,246,062)
投資有価証券に係る未実現評価損の減/(増)
587 17
為替に係る未実現評価益の純増加
23,151,050 (15,328,565)
未実現評価益/(損)の純増/(減)合計
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純
22,791,372 (16,123,178)
利益/(損失)
外国為替換算
機能通貨および表示通貨
ファンドの機能通貨および表示通貨は米ドルである。米ドルは、ファンドの主要な経済環境の通貨であるとみなされて
いる。
取引および収支
ファンドの機能通貨以外の通貨で表示される資産および負債は、年度末日の実勢為替レートで機能通貨に換算される。
ファンドの機能通貨以外の通貨での取引は、取引日に実勢為替レートで機能通貨に換算される。外国為替取引の損益は、
当期の実績を判断する際に包括利益計算書で認識される。発行による収入および受益証券の買戻し時の支払額は、取引日
の実勢レートで換算される。
収益の認識
損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの収益は、源泉徴収税込みで計上される。配当は、これに関する情報が
合理的な範囲でファンドに提供される限り、有価証券が最初に「配当落ち」で値が付く日の収益として認識される。その
他の所得は、発生日に計上される。
受取利息および支払利息は、有効利息法を用いてすべての債務商品につき包括利益計算書で認識される。有効利息法
は、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、関係期間全体に受取利息または支払利息を配分する方法である。有効
金利は、金融商品の予想期間を通じまたはこれより短い期間(適宜)、将来の予想支払額または受領額を金融資産または
金融負債の純帳簿額まで正確に割り引く比率である。
金融資産または類似金融資産グループが、減損により評価損を計上された場合、受取利息は、減損を測定する目的で将
来のキャッシュフローを割り引くため用いられる利率を用いて認識される。
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取引費用
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、公正価値で認識される。取引費用は、包括利益計算書に
おいて費用化される。損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債の公正価値の変動から生じる利益および
損失は、それらが生じた会計年度の包括利益計算書において表示される。
費用
費用は、発生主義で計上される。
収益平準化
ファンドは、受益証券の分配金の支払水準が会計期間中にかかる受益証券の発行および買戻しによって影響を受けない
ことを確実にすることを企図して平準化の会計処理を維持している。当該受益証券の募集価格は、それ故ファンドの未収
収益を参照して計算される平準化支払額を含むものと考えられ、受益証券に関する最初の分配金にはたいていかかる平準
化支払額と同等の元本の支払いが含まれる。各受益証券の買戻価格にはまた、買戻日までのファンドの未収収益に関する
平準化支払額が含まれるであろう。
受益証券1口当りの純資産価格
受益証券1口当りの純資産価格は、ファンドの資本総額を発行済受益証券数で除して算出される。受益証券はすべて、
この価格で発行され買戻される。
受益証券は、ファンドの資本総額の一部分に相当する現金としていつでもファンドに入れ戻されることができる。受益
者がファンドに受益証券を戻す旨の権利を行使した場合、受益証券は、年度末日の買戻金額で計上される。
税制
現行法および慣行に従って、ファンドは、 1997 年租税統合法(改訂済)の第 739 条 B に定義される投資信託として適格性
を有している。ファンドは、その収益またはキャピタル・ゲインに対してアイルランドの税金を課せられることがない。
ただし、「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が課される。課税事由には、受益者への分配金支払い、
または受益証券の換金、買戻し、償還、譲渡または会社が受益証券を8年間以上保有した結果生じる、アイルランド税目
的において処分するとみられる受益証券の消却が含まれる。
以下の受益者に関しては、課税事由のために税金は生じない。
(i) ( 1997 年租税統合法(改訂済)の第 739 条 D に定義される)アイルランド居住の免税投資家に関しては、必要な署名
入り法定申告書がファンドに提供されていなければならない。または、
(ii) アイルランド非居住者および課税事由発生時に税法上アイルランドに通常居住していない受益者に関しては、それ
ぞれの場合に、 1997 年 租税統合法(改訂済)の2 B 表に従って必要な署名入り法定申告書がファンドによって保持
されなければならない。
ファンドが受領するキャピタル・ゲインおよび利息には、投資国において還付不能の源泉税が課せられることがある。
未払配当金および分配金
受益証券保有者への提案済分配金は、ファンドがかかる分配金を支払う義務を法的または積極的に負う時(すなわち
「分配落日」)に、資本変動計算書に計上される。
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3 . 現金預金および当座借越
年度末日現在の現金残高(当座借越を含む。)は、以下の金融機関に保有/(から借入)されていた。当期末現在で保
有されていた現金担保または処分制限付現金は無かった。ファンドは、カストディアンを通じて、一または複数の適格な
預金金融機関に超過キャッシュ残高を預け入れる。
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
(米ドル) (米ドル)
BBH (5) 31
54,663
シティバンク、ニューヨーク -
500,101
-
アイエヌジー バンク、アムステルダム
54,658 500,132
4 . 未払報酬
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
(米ドル) (米ドル)
211,138 205,437
販売報酬(注記 14 )
211,138 205,437
投資運用報酬(注記 14 )
52,787 51,353
管理報酬(注記 14 )
44,307 35,551
受託報酬(注記 14 )
40,353 45,324
監査報酬
23,889 24,607
印刷費
17,595 17,207
代行協会員報酬(注記 14 )
13,207 1,424
その他の費用
614,414 586,340
5 . その他の収益
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
(米ドル) (米ドル)
57,863 109,164
同意支払収益
11,941 10,946
未収の税金
10 445
その他の収益
69,814 120,555
有価証券の発行体が、当該有価証券と利害関係がある投資家に対して証券契約の条項について重大な変更を提案する際
に、同意要請が生じる。同意要請は、一般的に、いかなる変更に対しても双方の合意が必要とされるため、証券契約の条
項における変更を行う際に許可を求めるものである。 2021 年3月 31 日に終了した年度 における同意支払収益は、自発的な
同意および買戻しオファーに関連する法人活動の影響によるものである。
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6 . 報酬
該当する四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率 0.60% の販売報酬が、受益証券1口当りベースで販売会社に支
払われる。 2021 年3月 31 日に終了した年度 に、生じた販売報酬は 856,817 米ドル( 2020 年: 884,552 米ドル)であったが、そ
の内 211,138 米ドル( 2020 年: 205,437 米ドル)は期末現在未決済であった。
ファンドは、投資運用会社に対して、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の残高の5億米ドル以下の部分に
対して年率 0.60% 、次の5億米ドルの部分に対して年率 0.55% 、 10 億米ドル超の部分に対して年率 0.50% の報酬を支払う。か
かる報酬は日々ベースで発生し四半期末毎に後払いされる。 2021 年 3月 31 日に終了した年度 に、投資運用会社は 856,817 米
ドル( 2020 年: 884,552 米ドル)の報酬を稼得したが、その内 211,138 米ドル( 2020 年: 205,437 米ドル)は期末現在未決済で
あった。
ファンドは、管理会社に対して当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率 0.15% の報酬を支払う。かかる報酬
は日々ベースで発生し、四半期末毎に後払いされる。 2021 年 3月 31 日に終了した年度 に、管理会社は 214,213 米ドル( 2020
年: 221,129 米ドル)の報酬を稼得したが、その内 52,787 米ドル( 2020 年: 51,353 米ドル)は期末現在未決済であった。
受託会社はファンドから、ファンドの日々の平均純資産額の年率 0.05% の報酬を受領する。ただし、最低金額は年 100,000
米ドルとする。かかる報酬は日々ベースで発生し四半期末毎に後払いされる。 2021 年 3月 31 日に終了した年度 に、受託会
社は 149,852 米ドル( 2020 年: 152,224 米ドル)の報酬を稼得したが、その内 44,307 米ドル( 2020 年: 35,551 米ドル)は期末
現在未決済であった。
日本における代行協会員は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率 0.05% の報酬を暦四半期末毎にファン
ドの資産から受領する権利を有する。代行協会員がファンドのために顧客へ行ったサービスにより生じたあらゆる合理的
な額の立替金および現金支出費は、ファンドが負担する。 2021 年3月 31 日に終了した年度 に、代行協会員は 71,315 米ドル
( 2020 年: 73,800 米ドル)の報酬を稼得したが、その内 17,595 米ドル( 2020 年: 17,207 米ドル)は期末現在未決済であっ
た。
7 . ソフト・コミッション協定
2021 年3月 31 日に終了した年度 中に、ファンドは、取引の実行とリサーチに係るソフト・ダラー・コミッションを 140 米
ドル支払った( 2020 年:なし)。
8 . 期中の発行および買戻しの受益証券数
受益証券は現在の1口当りの純資産価格に関連販売会社に支払われる価格の3%を上限とする申込手数料を加えた募集
価格または関連販売会社の裁量で提供される。最小申込は 10 口であり、 10 口単位での申込、端数の受益証券は発行されな
い。
受益証券の購入の申込みは、管理事務代行会社にその営業住所地において午前 10 : 00 (ダブリン時間)までに受領され
なければならない。受益証券は、管理事務代行会社に購入申込みが受理された取引日から4営業日以内に受託会社に対す
る支払いが行われた場合、管理事務代行会社により発行される。支払い不履行や、支払いの遅延によりファンドに生じた
いかなる損失、費用および経費は申込者の負担となる。
受益者は、各取引日に自己の受益証券の買戻しを受けることができる。買戻しは、買戻日の実勢の1口当り純資産価格
に相当する価格にて実行されるが、買戻しの資金に必要な受益証券の売却またはその他の換金の決済期間が遅らされる場
合、または資金の必要な転換もしくは送金が管理事務代行会社の支配できない事由から遅らされる場合、管理事務代行会
社は支払いを延期することがある(当該取引日から最大 30 日)。買戻し手数料は課されない。上記に従い、買戻代金は、
当該買戻しの実行日から4営業日以内に現金で支払われる。
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買戻しを希望する受益者は、買戻請求が行われる取引日に買戻請求を管理事務代行会社にその営業住所地宛に提出しな
ければならない。すべての買戻請求は、当該取引日のダブリン時間午前 10 時までに行われなければならない。同時刻後に
受領された買戻請求は、管理事務代行会社の裁量により拒絶されることがある。すべての買戻請求は管理事務代行会社の
事前の同意がなければ撤回することはできない。(かかる同意は管理事務代行会社の絶対的裁量による。)
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
(口) (口)
22,431,160 23,104,390
期首現在発行済受益証券数
237,980 1,484,450
受益証券の発行数
(2,135,990) (2,157,680)
受益証券の買戻数
20,533,150 22,431,160
期末現在発行済受益証券数(受益者との取引上)
(12,970)
取引日調整 -
20,520,180 22,431,160
期末現在発行済受益証券数(財務報告上)
9 . 分配方針
分配は毎月の最終営業日(「分配落日」)の評価時に宣言され、分配落日の前営業日の営業終了時に登録されているす
べての受益者に分配落日後の4営業日(注)にまたは前に支払われるものとする。従って分配落日における受益証券の申
込者は当該日に分配を受けることはできないが、分配落日において保有する受益証券の全部または一部の買戻しを請求し
ている受益者は、当該日に分配を受けることができる。((注)日本における支払については、分配落日の翌営業日に支
払われる。)
管理会社は、信託証書の規定に従い適当な調整の上、ファンドが受領したすべての純利息、配当その他の収益を、毎月
受益者に分配する。管理会社はまた、ファンドの実現/未実現売買損失を控除後の実現/未実現売買益を毎月または管理
会社が定める他の時期に受益者に分配することができるが、これまでのところ行われていない。分配されないファンドの
収益および純売買益はすべて、ファンドの投資方針に従って投資される。
2021 年3月 31 日に終了した年度 中に宣言された分配金は、以下のとおりであった。
分配落日 1口当り分配金 支払金額
(米ドル) (米ドル)
0.0195 436,540
2020 年4月 30 日
0.0212 473,355
2020 年5月 29 日
0.0231 514,083
2020 年6月 30 日
0.0266 588,623
2020 年7月 31 日
0.0201 439,281
2020 年8月 31 日
0.0223 484,591
2020 年9月 30 日
0.0215 455,476
2020 年 10 月 30 日
0.0189 397,179
2020 年 11 月 30 日
0.0233 486,749
2020 年 12 月 30 日
0.0226 467,853
2021 年 1月 29 日
0.0202 419,080
2021 年 2月 26 日
713,488
0.0347
2021 年 3月 31 日 *
5,876,298
合計
* 2021 年 3月 31 日現在未払い。
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2020 年3月 31 日に終了した年度 中に宣言された分配金は、以下のとおりであった。
分配落日 1口当り分配金 支払金額
(米ドル) (米ドル)
0.0239 553,024
2019 年4月 26 日
0.0320 736,389
2019 年5月 31 日
0.0213 489,373
2019 年6月 28 日
0.0277 633,570
2019 年7月 31 日
0.0247 565,952
2019 年8月 30 日
0.0264 601,355
2019 年9月 30 日
0.0264 596,939
2019 年 10 月 31 日
0.0239 536,275
2019 年 11 月 29 日
0.0272 609,053
2019 年 12 月 30 日
0.0279 628,799
2020 年 1月 31 日
0.0190 428,336
2020 年 2月 28 日
621,351
0.0277
2020 年 3月 31 日 *
7,000,416
合計
* 2020 年 3月 31 日現在未払い。
10. その他の費用
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
(米ドル) (米ドル)
45,227 38,067
弁護士費用
41,195 39,314
印刷費
19,588 34,047
専門家費用
8,045 8,397
雑費
114,055 119,825
11. 金融リスク
ファンドの金融商品から生じる主なリスクは、市場リスク(価格リスク、為替リスクおよび金利リスクを含む)、流動
性リスクおよび信用リスクである。
(a)市場リスク
市場リスクは、金融商品の公正価値または将来のキャッシュフローが、市場価格の変動のために変動するリスクであ
る。市場リスクは、ファンドが価格変動に直面して所有するマーケット・ポジションを通して被る潜在的損失を表してい
る。市場リスクは、価格リスク、為替リスクおよび金利リスクを含む。
すべての金融商品は市場リスクを負っている。ファンドのすべての金融商品は、損益を通じて公正価値で認識され、市
況のすべての変動は直接、純収益に影響する。ファンドは、市況の変動に応じて金融商品の利用を管理する。投資リスク
の管理に関するファンドの戦略は、その投資目的によって推進される。ファンドの投資目的は適度のレベルのリスクを引
き受けつつ投資家に高レベルの経常収益を提供することであるものの、第二の投資目的は資本の値上り益を得ることであ
り、目論見書により詳細に記載されている。ファンドがその投資目的を達成するとの保証はない。
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ファンドは、主に高利回りの低格付債券から成る分散ポートフォリオに投資する。運用実績およびリスクは、適宜、
ポートフォリオをその市場ベンチマークないし同等ポートフォリオ全体と比較することにより監視されかつ測定される。
ファンドの市場ベンチマークは、ブルームバーグ・バークレイズ米国コーポレート・ハイイールド・インデックスであ
る。市場リスクの負担は、金融商品の売買により投資運用会社が定めるリスク管理原則に従い、日々管理される。市場リ
スクは、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーおよび投資チームが、各種の異なる独自の市場ツールを用いて監視
する。投資運用会社において、ファンドの管理会社はまた、種々の社内グループおよび委員会による審査を受ける。
ファンドの方針に従い、投資運用会社は、ファンドの全般的な市場価格感応性を日々監視する。
2021 年3月 31 日 * 2020 年3月 31 日 *
品質格付
0.04% 0.39%
現金
6.17% 8.59%
投資適格格付
8.58% 7.84%
BB+
17.07% 15.03%
BB
18.15% 15.58%
BB-
8.83% 8.62%
B+
15.10% 20.15%
B
12.22% 9.80%
B-
0.44%
CC -
12.03% 12.74%
CCC+以下
1.81% 0.82%
格付けなし
100.00% 100.00%
合計
* BBB-格以上(投資適格格付)に対するファンドのエクスポージャーは、 2021 年 3月 31 日現在ポートフォリオの
6.17 % ( 2020 年: 8.59 % )であった。アカウントの品質格付は、ムーディーズ、 S&P グローバル・レーティングおよび
フィッチの品質格付の中央値に基づいている。二社のみが証券を格付けする場合には、低い方の格付けが用いられる。
一社のみが証券を格付けする場合には、その会社の格付けが用いられる。
(i)価格リスク
価格リスクは、金融商品の公正価値または将来のキャッシュフローが、個々の投資有価証券もしくはその発行体特有の
要因によるかまたは市場で取引されるすべての商品に影響を及ぼすすべての要因による市場価格の変動により変動するリ
スクである。ファンドの金融商品は公正価値で評価され、公正価値の変動は包括利益計算書で認識されるため、市況のあ
らゆる変動が、直接、純利益/(損失)収益に影響を与えることになる。
投資運用会社は、集中した特異リスクを負担しないように、ポートフォリオが発行者、産業およびセクターによって上
手く分散されることを確保しながら、個々の会社および産業エクスポージャーを制限することによって分散化を達成する
ことを追求する。平均してファンドは、ベンチマークのより高い質の会社に投資され、したがって価格リスクを軽減し市
場より低いベータである。
2021 年3月 31 日現在の証券の価格が、その他の変数がすべて不変のままで5 % 増加した場合、ファンドの資本合計を
7,018,298 米ドル( 2020 年: 6,428,472 米ドル)増加させたであろう。反対に、その他の変数がすべて不変のままであること
を前提に、価格が5 % 減少した場合、資本に上述の割合と同じで逆方向の影響を与える結果となったであろう。
当年度も引続き、新型コロナウイルス感染症( COVID-19 )が世界的に大流行した。これにより、ビジネスおよび経済活
動は著しく落ち込み、世界的に非常に重要な金融市場、経済および社会に混乱が引き起こされている。経済の混乱によ
り、ファンドが保有する金融商品を含む多大な金融資産の価値が大幅に減少する可能性がある。
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( ii )為替リスク
為替リスクは、ファンドが非機能通貨エクスポージャーで不利な変動により被る潜在的損失を表している。ファンドの
実質的にすべての金融資産は、財政状態計算書および包括利益計算書が為替変動によって重大な影響を受けない効果を伴
う米ドルで表示される。
( iii )金利リスク
金利リスクは、金融商品の公正価値または将来のキャッシュフローが、市場金利の変動のために変動するリスクであ
る。このリスクは、その公正価値または将来のキャッシュフローが金利の変動により影響を受ける金融商品について発生
する。概して、債券の価格は、市場金利の変動により変動する。
デュレーションは、債券価格のボラティリティについて最も広範に用いられる基準である。デュレーションは、債券に
関連するすべてのキャッシュフローの現在価値の加重平均であり、年数で表示される。算式は、イールドカーブの平行移
動を想定している。デュレーションが高いほど、金利の変動に対する債券価格の感応性は一層高くなる。一般に、金利と
債券価格とは反比例する。
有効デュレーションは、オプションを組み込んだ債券に用いられ、将来の金利の変動がオプション行使によるキャッ
シュフローをどのように変化させ得るかを考慮する。利回りが一定額だけ増加または減少した場合、債券価格を決定する
ため2項式モデルが使用され、モデルの成果は、次にデュレーションの算定に用いられる。モデルは、金利の変動時に、
オプションによる調整後の債券スプレッドは変動しないことを想定している。
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
3.81% 4.21%
有効デュレーション
有効デュレーションは、金利感応性の基準として用いられる。 2021 年3月 31 日における 3.81 %の有効デュレーションは、
金利の1%の増減に対し、ファンドの評価額は約 3.81 %増減し得ると示すことになる。
2021 年3月 31 日および 2020 年3月 31 日現在、ファンドの金融資産(株式、短期債権および債務を除く)の金利の概要は
以下のとおりであった。
総額(現金を含む) 変動利付 固定利付
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
140,411,525 1,049,238 139,362,287
2021 年 3月 31 日 現在
129,069,570 1,545,751 127,523,819
2020 年 3月 31 日 現在
固定利付金融資産 固定利付金融資産
加重平均金利 金利固定加重平均期間
%
年
5.42 6.77
2021 年 3月 31 日 現在
5.63 6.16
2020 年 3月 31 日 現在
(b)流動性リスク
流動性リスクは、ファンドが高いボラティリティおよび金融逼迫の時にファンドの投資ポジションの規模を合理的価格
で早急に調整することが出来ない可能性を表している。ファンドの主要負債は、投資家が売却しようとする受益証券の買
戻しである。
目論見書には、ファンドの流動性リスクを管理し、受益者の公正な取扱いを確保するべく管理会社の取締役の承認を得
た上で買戻手数料および取引の一時停止等の手段および取決めが設けられる可能性がある場合の詳細が記載される。
ファンドの資産は、主に、容易に換金可能な証券から成る。しかし、ファンドの金融商品の一部は、店頭市場で取引さ
れる商品または組織された公開市場で取引されない商品を含むことがある。そのため、ファンドは、その流動性の必要を
満たすためまたは特定発行体の信用力の悪化等の特別な事象に対応するため、こうした商品への投資をその公正価値に近
い金額で迅速に換金することができないことがある。
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受益者は、各取引日(土曜日または日曜日を除き、アイルランド、東京およびニューヨークにおいて銀行が営業してい
る日)に自己の受益証券の買戻しを受けることができる。買戻しは、買戻日の実勢の受益証券1口当り純資産価格に相当
する価格で実行されるが、買戻しの資金調達に必要な投資証券の売却またはその他の換金の決済期間が遅らされる場合、
または資金の必要な転換もしくは送金が管理会社の支配できない理由から遅れる場合、管理会社は、買戻代金の支払を
(関係する取引日から最大 30 日間まで)延期することができる。
買戻し手数料は課されない。上記に従い、買戻代金は、当該買戻しの実行日から4営業日目までに現金で支払われる。
買戻しに制限はなく、受益者は、毎日無料で買戻しを受けることができる。
下記の表では、年度末日における契約満期日までの残余期間に基づき、ファンドの金融負債を該当満期グループ別に分
析している。表の金額は、契約により割引のないキャッシュフローを示す。1か月超の未払残高は 12 か月以内に支払満期
となり、割引による影響は重大ではないため、帳簿上の残高に相当する。
2021 年 3 月 31 日現在
1か月未満 1か月超 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
5 5
当座借越 -
713,488 713,488
未払分配金 -
614,414 614,414
未払報酬 -
417,908 417,908
ファンド証券買戻未払金 -
555,000 555,000
-
投資有価証券購入未払金
1,686,401 614,414 2,300,815
金融負債合計
2020 年 3 月 31 日現在
1か月未満 1か月超 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
621,351 621,351
未払分配金 -
586,340 586,340
未払報酬 -
200,997 200,997
ファンド証券買戻未払金 -
134,938 134,938
-
投資有価証券購入未払金
957,286 586,340 1,543,626
金融負債合計
受益証券は、受益者の選択により買戻されることができる。
(c)信用リスク
信用リスクは、金融商品または取引の一方の当事者が、債務を履行しないことにより相手方当事者に財務上の損失を負
わせるリスクである。これはまた、取引相手方リスクまたは発行者リスクとも称する。ファンドについて、信用リスク
は、他の機関への預金、債券の取引およびレポ契約の締結等の他の当事者に対する債権から発生する可能性がある。信用
リスクは、通常、取引所で取引されない金融商品に関係する場合に増大するが、これは、取引所で取引されない金融商品
の取引相手方は、取引所決済機関により支援されていないためである。
ファンドの投資運用会社は信用方針を確定しており、信用リスクに対するエクスポージャーは継続して監視されてい
る。債券取引に関連する取引相手方リスクは、信用格付を含む、定性および定量基準の利用により監視される。ファンド
の目論見書では、ファンドに課される信用格付制限の詳細を規定している。ファンドの信用リスクの集中は、財政状態計
算書に表示されるように金融商品およびブローカーからの請求残高の間に分散されている。
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ファンドの全体的なサブ・カストディアン( BBH )は、また保管および支払サービスも提供するが ,フィッチにより最高
のF1( 2020 年: F1)に格付けされている。ファンドの債券への投資およびレポ契約の実質的にすべてが、期末現在
BBH により保管されている。受託会社、カストディアンまたは BBH の破産または支払不能により、受託会社の保管する
ファンドの現金および債券投資に関するファンドの権利の執行が遅らされるかまたは制限される可能性がある。
現金は、事前承認された金融機関に毎夜に自動集約(スイープ)され翌日戻される。 2021 年3月 31 日現在、現金残高
は、 S&P グローバル・レーティングにより長期A+最高品質グレードおよび短期A-1に格付けされているシティバン
ク、ニューヨークにおいて保有されていた。 2021 年3月 31 日現在、当座借越は、 BBH から借入れられていた。 2020 年3月
31 日現在、現金残高は、 S&P グローバル・レーティングにより長期A+最高品質グレードおよび短期A-1に格付けされ
ているアイエヌジー バンク、アムステルダムおよび S&P グローバル・レーティングによりA+最高品質グレードに格付け
されている BBH において保有されていた。
2021 年3月 31 日および 2020 年3月 31 日現在の最大信用リスク・エクスポージャーは、注記3に開示された金額、財政状
態計算書上で投資有価証券売却未収金およびファンド証券発行未収金の勘定科目で開示されている未決取引、ならびに
ファンドの投資有価証券明細表に開示された有価証券への投資である。現金および投資ポジションに関する信用格付なら
びにリスク・エクスポージャーは、注記 11 ( a)に含まれている。
2021 年3月 31 日現在保有されるレポ契約に関する取引相手方は、 S&P グローバル・レーティングによりA+に格付けさ
れているバンクオブアメリカ・メリルリンチであった。 2020 年 3月 31 日現在保有されるレポ契約に関する取引相手方は、
S&P グローバル・レーティングによりA+に格付けされている、バンクオブアメリカ・メリルリンチであった。
ファンドが受託会社および他の取引相手方の利用を通じて負担するリスクを軽減するため、投資運用会社は、取引相手
方が信頼できる機関であることおよび信用リスクがファンドの容認できるものであることを確保するための適切な処置を
施す。
ファンドは、賢明な監督に服する規制された機関であるカストディアン、または国際的信用格付機関により高い信用格
付を割り当てられているカストディアンとのみ取引を行う。さらに、ファンドの有価証券は、その保管ネットワークを通
じて受託会社により分別口座で維持される。このため、受託会社、カストディアンまたは BBH が支払不能または破産に
陥った場合に、ファンドの有価証券は分別され保護されており、これにより取引相手方リスクもさらに軽減される。ファ
ンドの現金は、保管ネットワーク内のサブ・カストディアンが支払不能または破産に陥った場合に、(一般債権者とみな
されるであろう)その保管ネットワークを通じてプール段階で保有される。
ファンドは、申込不履行のリスクを負う。ポートフォリオの効率的な運用のため、投資運用会社は、決済金が関係する
決済日に受領されるという前提で、有価証券を購入し、またはポートフォリオの効率的な運用技法および手段を利用する
ことがある。ファンドが当該決済金を当該決済日までに受け取らない場合、ファンドは、上記の購入済有価証券を売却す
るかまたは上記のポートフォリオの効率的な運用技法および手段に基づくそのポジションを売り払わなければならないこ
とがあり、このことは、申込金を支払わない申込人が当該損失についてファンドに対し責任を負うことがあっても、結果
的にファンドが損失を被る可能性がある。
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2021 年3月 31 日および 2020 年3月 31 日現在、ファンドは、ポートフォリオの効率的な運用のためにレポ契約を利用して
いる。エクスポージャー、取引相手方、担保の種類および金額(適用ある場合。)ならびにこれらの手法を利用すること
による収益と費用の詳細は以下のとおりである。
2021 年 3 月 31 日
エクスポー
ジャー純額 受領担保 決済および
担保発行体 担保の種類 米ドル 米ドル 格付け 満期 国 クリアリング
米国政府 米国財務省証券 4,850,000 4,977,007 AAA 3年以上 米国 三者間
2020 年 3 月 31 日
エクスポー
ジャー純額 受領担保 決済および
担保発行体 担保の種類 米ドル 米ドル 格付け 満期 国 クリアリング
米国政府 米国財務省証券 4,154,000 4,199,899 AAA 3年以上 米国 三者間
ポートフォリオの効率的な運用のために採用された手法から生じる収益と費用は以下のとおりであった。
2021 年 3 月 31 日
収益 費用
レポ契約 米ドル 米ドル
投資利息収入 1,528 -
2020 年 3 月 31 日
収益 費用
レポ契約 米ドル 米ドル
投資利息収入 94,734 -
ファンドは、同一発行体が発行するいずれかのクラスの証券の 10% を超えて保有することはできない。本目的上、同一発
行体のすべての債券は、全体で同一クラスとみなされる。
(d)金融資産および金融負債の公正価値
ファンドの金融資産および負債はすべて、公正価値で保有される。
(e)損益を通じて取引用に保有される金融資産および金融負債に係る損益
包括利益計算書に計上された金融資産における取引による純利益/(損失)は、証券取引の結果として生じた。
(f)公正価値の見積り
ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて公正価値測定を
分類している。
FRS102 のセクション 11.27 「公正価値の開示」は、資産および負債に対する公正価値測定が分類される公正価値ヒエラル
キーに関連する開示を求めている。かかる開示は、公正価値測定の評価技法に用いられるインプットに対する3つのレベ
ルの公正価値ヒエラルキーに基づく。 2016 年 3月、当該 FRS のパラグラフ 34.22 に対し改訂が行われ、 IFRS 第 13 号「公正価
値測定」の開示要件とアイルランド GAAP の開示要件の過去の慣行とを一層密接に整合させるため、金融機関に対する開示
要件が修正された。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
金融資産および負債は、財政状態計算書において公正価値で測定される。公正価値測定は、3つのレベルのヒエラル
キーに分類される。評価ヒエラルキーは、ファンドの各投資対象の評価に対するインプットの観察可能性および信頼性に
基づく。有価証券の評価に用いられるインプットまたは技法は、必ずしも当該有価証券への投資に不随するリスクを示す
ものではない。3つのレベルは、以下のとおりである。
レベル1-測定日においてファンドがアクセス可能な、同一の資産または負債に関する活発な市場における無調整の公表
価格
レベル1に分類される資産および負債のタイプは、一般的に、活発に取引される国内および特定の外国株式、特定の
米国政府証券、国内の証券取引所で活発に取引される(いくつかの先物およびオプション等の)デリバティブおよび
オープンエンド型投資信託の受益証券(それらの投資が、レベル2またはレベル3のインプットを用いて評価される
場合でも)を含む。
レベル2-レベル1に含まれる公表価格以外の、直接または間接的に観察可能な(例えば、市場価格を用いて算出され
た)、資産または負債に対するインプット
レベル2に分類される資産および負債のタイプは、一般的に、清算デリバティブならびに業界標準モデルを用いて評
価されたスワップ、オプション、スワップションおよび為替先物取引等の特定の店頭取引デリバティブ、最新の入手
可能な市場価格または公表価格で評価された特定の処分制限付き有価証券および保有数が外国人の保有制限を超える
際のプレミアムまたはディスカウントを適用して調整され、ローカルプライスで評価された特定の有価証券を含む。
レベル3-資産または負債に対する観察不能な(例えば、市場価格が入手不能であるため)インプット
レベル3に分類される資産および負債のタイプは、一般的に、(アセットバック、モーゲージバック、ローンおよび
ソブリン債務等の)特定の債務証券、デリバティブ(ブローカーの公表価格を用いて評価された場合でも)、流動性
またはその他の考慮事項による特定のディスカウントにより調整された特定の債務証券およびデリバティブ、特定の
スプレッドによる調整がなされたソブリンにより発行された比較可能な有価証券を用いて評価された特定のソブリン
債務証券、取引が停止されたか、または現在の主要な取引所において上場停止となり最新の入手可能な市場価格また
は公表価格で評価された有価証券、債務不履行または破産手続き中のため最新の入手可能な市場価格または公表価格
で評価された現在の市場公表価格がない有価証券、破産手続きに関連した潜在的な訴訟による回収可能金額および利
益、評価がファンドスポンサーより提供され、流動性ならびに情報入手のタイミングを考慮して調整される第三者投
資信託および同一の発行体が関連する比較可能な有価証券の価格を用いて評価される特定の有価証券を含むが、それ
らに限定されない。
公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測定に重要である最下位レベルのインプットに
基づいて全体として決定される。このために、インプットの重要性は、全体として公正価値測定に対して査定される。
公正価値測定が、観測できないインプットに基づく重要な調整を要求する観測可能なインプットを用いる場合、その測
定は公正価値ヒエラルキーのレベル3に含まれると考えられる。全体として公正価値測定に対する特定のインプットの重
要性を査定しながら、資産または負債に特有な要因を考える判断が求められる。
何が「観測可能」の構成要素となるかの重要な決定は、投資運用会社による判断を要求する。投資運用会社は、容易に
入手可能であり、定期的に分配され更新され、信頼性があり検証可能であり、私有でない市場データであり、関連市場に
積極的に関わる独立した情報源によって提供される観測可能なデータと考える。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下の表は、 2021 年3月 31 日および 2020 年 3月 31 日現在の公正価値で測定された、ファンドの金融資産の公正価値ヒエ
ラルキーの分析を提供している。
2021 年 3 月 31 日
資産 レベル1 レベル2 レベル3 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
取引用に保有される金融資産:
135,506,867 135,506,867
法人債務証券 - -
9,094 9,094
株式 - -
4,850,000 4,850,000
レポ契約 - -
140,356,867 9,094 140,365,961
資産合計 -
2020 年 3 月 31 日
資産 レベル1 レベル2 レベル3 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
取引用に保有される金融資産:
124,415,438 124,415,438
法人債務証券 - -
4,154,000 4,154,000
レポ契約 - -
128,569,438 128,569,438
資産合計 - -
2021 年3月 31 日現在、ファンドはレベル3の投資対象を1銘柄保有していた。 Foresight Energy Resource LLC への投資
は、投資運用会社が内在価値評価手法を用いて公正価値評価している。 2020 年3月 31 日現在、レベル3の投資対象は保有
していなかった。
12. 資本合計
受益者との取引上、取引は取引日プラス1営業日ベースで会計処理される。財務報告上、取引は取引日ベースで会計処
理される。 FRS102 セクション Ⅱ 「基本的な金融商品」に従って、最終取引日の業務終了時と財務報告年度末日との間に生
じた取引は、資本合計(受益者との取引上)と資本合計(財務報告上)との間の調整を要求されている。この調整は、以
下の表に概説される。
2021 年 3月 31 日 2020 年 3月 31 日
現在(米ドル) 現在(米ドル)
140,095,668 129,758,080
資本合計(受益者との取引上)
(88,461)* (384)*
取引日調整
140,007,207 129,757,696
資本合計(財務報告上)
* 2021 年 3月 31 日および 2020 年3月 31 日に終了した年度 :それぞれ財務報告上の資本合計の (0.06)% および (0.00)% 。
13. 為替レート
以下の為替レートは、年度末の米ドル以外の通貨建て資産および負債を換算するために使用されている。
2021 年 3月 31 日 現在 2020 年 3月 31 日 現在
1.17530 1.09725
ユーロ
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14. 利害関係者間取引
管理会社の取締役は、当財務書類上で開示されている以外に、 2021 年3月 31 日に終了した年度 に関係者とのいかなる取
引も認識していない。受託会社(エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド)、カストディアン(三井
住友信託銀行株式会社(ロンドン支店))、管理会社兼アドミニストレイター兼レジストラー(エスエムティー・ファン
ド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド)、投資運用会社(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエ
ルピー)、代行協会員(大和証券株式会社)および日本における販売会社(大和証券株式会社、丸三証券株式会社および
東海東京証券株式会社)は、 FRS102 「利害関係者の開示」に従ってファンドの利害関係者とみなされる。
当期中に利害関係者に生じた報酬は、包括利益計算書において開示されている。期末現在の利害関係者への未払金額
は、注記4において開示されている。
2021 年3月 31 日現在、ファンドの代行協会員かつ販売会社である大和証券株式会社は、顧客のために受益証券の 95.87%
( 2020 年 : 96.02 % )を所有していた。
15. ポートフォリオ持高の変動明細表
当期中のポートフォリオ持高の変動明細表は本書に記載されていないが、詳細はエスエムティー・ファンド・サービ
シーズ(アイルランド)リミテッドから無料で入手できる。
16. 純資産額および受益証券1口当り純資産価格
以下の表は、過去3期の各々の純資産総額および受益証券1口当り純資産価格を表示している。
純資産 1口当り純資産価格
終了年度 (米ドル) (米ドル)
140,095,668 6.82
2021 年 3月 31 日 *
129,758,080 5.78
2020 年 3月 31 日 *
150,471,879 6.50
2019 年 3月 31 日 *
* 受益者取引の純資産および受益証券1口当り純資産価格。受益者取引情報と財務報告情報との間の調整に関しては注
記8および 12 を参照のこと。
17. 後発事象
本財務書類の発行日現在、 COVID19 による混乱がいつまで続くのかおよび世界市場への影響は、依然として不確実であ
る。
当期末後から財務書類の承認日までに、ファンドに影響を及ぼしたその他の重大な事象はなかった。
18. 財務書類の承認
管理会社の取締役は、 2021 年7月 27 日に当財務書類を承認した。
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(3) 【投資有価証券明細表等】
マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド
年次報告書および監査済財務書類
2021年3月31日に終了した年度
投資有価証券明細表
2021 年3月31日現在
名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券
バミューダ 0.42% (2020 年3月31日: 0.23%)
Fly Leasing Limited
5.25%, 10/15/24 591,962 0.42
580,000
591,962 0.42
カナダ 5.27% (2020 年3月31日: 6.91%)
1011778 BC ULC/New Red Finance Incorporated
3.88%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
20,000 20,215 0.01
4.38%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
125,000 125,590 0.09
3.50%, 2/15/29 (Series ‘144A’)
985,000 959,143 0.69
4.00%, 10/15/30 (Series ‘144A’)
585,000 564,525 0.40
Bausch Health Companies Incorporated
6.13%, 4/15/25 (Series ‘144A’)
630,000 645,876 0.46
7.00%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
650,000 705,608 0.50
5.00%, 1/30/28 (Series ‘144A’)
795,000 810,264 0.58
5.25%, 1/30/30 (Series ‘144A’)
835,000 838,348 0.60
Empire Communities Corporation
7.00%, 12/15/25 (Series ‘144A’)
200,000 210,750 0.15
Goeasy Limited
5.38%, 12/01/24 (Series ‘144A’)
615,000 637,294 0.46
Norbord Incorporated
5.75%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
365,000 389,017 0.28
Open Text Corporation
3.88%, 2/15/28 (Series ‘144A’)
485,000 487,425 0.35
Videotron Limited
5.00%, 7/15/22 982,800 0.70
945,000
7,376,855 5.27
ケイマン諸島 0.96% (2020 年3月31日: 0.89%)
Avolon Holdings Funding Limited
5.25%, 5/15/24 (Series ‘144A’)
550,000 593,970 0.42
3.95%, 7/01/24 (Series ‘144A’)
195,000 203,815 0.15
Transocean Incorporated
6.80%, 3/15/38 547,071 0.39
1,195,000
1,344,856 0.96
フランス 2.28% (2020 年3月31日: 1.88%)
Altice France S.A.
7.38%, 5/01/26 (Series ‘144A’)
1,350,000 1,404,000 1.00
8.13%, 2/01/27 (Series ‘144A’)
810,000 887,841 0.64
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名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
フランス 2.28% (2020 年3月31日: 1.88%) (続き)
Constellium SE
5.88%, 2/15/26 (Series ‘144A’)
300,000 309,187 0.22
5.63%, 6/15/28 (Series ‘144A’)
250,000 263,813 0.19
3.75%, 4/15/29 (Series ‘144A’) 325,067 0.23
340,000
3,189,908 2.28
アイルランド 1.39% (2020 年3月31日: 1.99%)
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Incorporated
5.25%, 4/30/25 (Series ‘144A’)
200,000 210,197 0.15
4.13%, 8/15/26 (Series ‘144A’)
295,000 302,833 0.22
5.25%, 8/15/27 (Series ‘144A’)
1,015,000 1,039,309 0.74
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Incorporated
9.50%, 7/31/27 (Series ‘144A’) 391,050 0.28
360,000
1,943,389 1.39
イタリア 0.00% (2020 年3月31日: 0.33%)
- -
ジャージー 0.94% (2020 年3月31日: 0.36%)
Adient Global Holdings Limited
4.88%, 8/15/26 (Series ‘144A’) 1,308,469 0.94
1,275,000
1,308,469 0.94
ルクセンブルグ2.30% (2020 年3月31日: 2.63%)
Altice Financing S.A.
7.50%, 5/15/26 (Series ‘144A’)
765,000 799,425 0.57
5.00%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
660,000 652,615 0.47
Altice France Holding S.A.
10.50%, 5/15/27
505,000 568,605 0.40
ARD Finance S.A.
6.50%, 6/30/27 (Series ‘144A’)
865,000 907,999 0.65
Telecom Italia Capital S.A.
7.20%, 7/18/36 290,267 0.21
230,000
3,218,911 2.30
国際機関 0.65% (2020 年3月31日: 0.58%)
Clarios Global LP/Clarios US Finance Company
6.25%, 5/15/26 (Series ‘144A’)
130,000 138,065 0.10
780,651 0.55
8.50%, 5/15/27 (Series ‘144A’)
725,000
918,716 0.65
オランダ 2.65% (2020 年3月31日: 2.56%)
Sensata Technologies BV
5.63%, 11/01/24 (Series ‘144A’)
505,000 559,287 0.40
5.00%, 10/01/25 (Series ‘144A’)
730,000 806,650 0.57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
3.15%, 10/01/26
495,000 473,344 0.34
6.75%, 3/01/28
560,000 629,160 0.45
Trivium Packaging Finance BV
5.50%, 8/15/26 (Series ‘144A’)
200,000 209,750 0.15
Ziggo BV
5.50%, 1/15/27 (Series ‘144A’) 1,032,920 0.74
992,000
3,711,111 2.65
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
パナマ 0.91% (2020 年3月31日: 0.00%)
Carnival Corporation
11.50%, 4/01/23 (Series ‘144A’)
875,000 1,002,969 0.72
7.63%, 3/01/26 (Series ‘144A’) 268,575 0.19
250,000
1,271,544 0.91
スイス 0.71% (2020 年3月31日: 0.81%)
Credit Suisse Group AG
FRN, 12/18/67 994,580 0.71
935,000
994,580 0.71
イギリス 0.68% (2020 年3月31日: 0.00%)
Virgin Media Secured Finance PLC
4.50%, 8/15/30 (Series ‘144A’) 948,225 0.68
940,000
948,225 0.68
アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%)
Acadia Healthcare Company Incorporated
5.00%, 4/15/29 (Series ‘144A’)
165,000 171,224 0.12
Acrisure LLC/Acrisure Finance Incorporated
7.00%, 11/15/25 (Series ‘144A’)
990,000 1,022,175 0.73
10.13%, 8/01/26 (Series ‘144A’)
375,000 432,187 0.31
Adams Homes Incorporated
7.50%, 2/15/25 (Series ‘144A’)
120,000 125,700 0.09
Advanced Drainage Systems Incorporated
5.00%, 9/30/27 (Series ‘144A’)
130,000 136,184 0.10
American Builders & Contractors Supply Company Incorporated
4.00%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
508,000 508,000 0.36
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corporation
5.63%, 5/20/24
70,000 77,735 0.06
5.50%, 5/20/25
429,000 466,538 0.33
5.88%, 8/20/26
413,000 454,465 0.32
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance
Corporation
5.75%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
755,000 754,056 0.54
Apache Corporation
4.63%, 11/15/25
550,000 566,665 0.40
4.38%, 10/15/28
450,000 448,650 0.32
5.10%, 9/01/40
266,000 260,015 0.19
4.75%, 4/15/43
224,000 207,760 0.15
APX Group Incorporated
7.88%, 12/01/22
373,000 374,399 0.27
7.63%, 9/01/23
405,000 418,162 0.30
6.75%, 2/15/27 (Series ‘144A’)
200,000 214,544 0.15
Arches Buyer Incorporated
4.25%, 6/01/28 (Series ‘144A’)
235,000 234,577 0.17
6.13%, 12/01/28 (Series ‘144A’)
130,000 133,900 0.09
Asbury Automotive Group Incorporated
4.50%, 3/01/28
42,000 42,962 0.03
4.75%, 3/01/30
44,000 45,320 0.03
Ashtead Capital Incorporated
4.00%, 5/01/28 (Series ‘144A’)
705,000 736,471 0.53
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Company
6.63%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
525,000 559,125 0.40
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
AssuredPartners Incorporated
5.63%, 1/15/29 (Series ‘144A’)
270,000 275,130 0.20
Avantor Funding Incorporated
4.63%, 7/15/28 (Series ‘144A’)
735,000 767,605 0.55
B&G Foods Incorporated
5.25%, 9/15/27
320,000 332,998 0.24
Beacon Roofing Supply Incorporated
4.88%, 11/01/25 (Series ‘144A’)
465,000 475,462 0.34
Berry Global Incorporated
5.63%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
180,000 190,125 0.14
Black Knight InfoServ LLC
3.63%, 9/01/28 (Series ‘144A’)
410,000 402,870 0.29
Boyd Gaming Corporation
6.38%, 4/01/26
350,000 360,839 0.26
6.00%, 8/15/26
470,000 489,353 0.35
4.75%, 12/01/27
160,000 163,077 0.11
Buckeye Partners LP
4.13%, 3/01/25 (Series ‘144A’)
260,000 265,276 0.19
4.50%, 3/01/28 (Series ‘144A’)
265,000 265,662 0.19
Builders FirstSource Incorporated
5.00%, 3/01/30 (Series ‘144A’)
680,000 713,014 0.51
BY Crown Parent LLC/BY Bond Finance Incorporated
4.25%, 1/31/26 (Series ‘144A’)
235,000 242,931 0.17
Caesars Entertainment Incorporated
6.25%, 7/01/25 (Series ‘144A’)
565,000 601,047 0.43
8.13%, 7/01/27 (Series ‘144A’)
400,000 441,280 0.31
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Incorporated
5.75%, 7/01/25 (Series ‘144A’)
185,000 195,230 0.14
5.25%, 10/15/25 (Series ‘144A’)
565,000 569,896 0.41
Cardtronics Incorporated/Cardtronics USA Incorporated
5.50%, 5/01/25 (Series ‘144A’)
45,000 46,237 0.03
Catalent Pharma Solutions Incorporated
5.00%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
115,000 120,462 0.09
3.13%, 2/15/29 (Series ‘144A’)
150,000 144,000 0.10
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation
5.75%, 2/15/26 (Series ‘144A’)
499,000 514,843 0.37
4.50%, 8/15/30 (Series ‘144A’)
310,000 315,952 0.23
4.25%, 2/01/31 (Series ‘144A’)
1,780,000 1,783,952 1.27
CDK Global Incorporated
5.25%, 5/15/29 (Series ‘144A’)
355,000 380,851 0.27
CDW LLC/CDW Finance Corporation
4.13%, 5/01/25
225,000 234,000 0.17
Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance
Incorporated
5.75%, 3/01/25 (Series ‘144A’)
565,000 575,933 0.41
CHS/Community Health Systems Incorporated
6.63%, 2/15/25 (Series ‘144A’)
865,000 913,120 0.65
5.63%, 3/15/27 (Series ‘144A’)
190,000 199,842 0.14
4.75%, 2/15/31 (Series ‘144A’)
300,000 293,070 0.21
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アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
Cinemark USA Incorporated
4.88%, 6/01/23
375,000 372,731 0.26
5.88%, 3/15/26 (Series ‘144A’)
285,000 291,823 0.21
Clean Harbors Incorporated
4.88%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
586,000 618,230 0.44
Clearway Energy Operating LLC
3.75%, 2/15/31 (Series ‘144A’)
425,000 407,614 0.29
Compass Group Diversified Holdings LLC
5.25%, 4/15/29 (Series ‘144A’)
375,000 392,812 0.28
Continental Resources Incorporated
4.38%, 1/15/28
810,000 855,400 0.61
5.75%, 1/15/31 (Series ‘144A’)
160,000 180,778 0.13
4.90%, 6/01/44
200,000 200,004 0.14
Core & Main Holdings LP
8.63%, 9/15/24 (Series ‘144A’)
715,000 725,725 0.52
CP Atlas Buyer Incorporated
7.00%, 12/01/28 (Series ‘144A’)
220,000 231,231 0.17
Credit Acceptance Corporation
5.13%, 12/31/24 (Series ‘144A’)
410,000 418,200 0.30
6.63%, 3/15/26
385,000 405,212 0.29
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corporation VI
4.75%, 2/01/26
575,000 596,275 0.43
CSC Holdings LLC
5.25%, 6/01/24
940,000 1,014,025 0.72
Daddy Operating Company LLC/GD Finance Company Incorporated
3.50%, 3/01/29 (Series ‘144A’)
585,000 575,757 0.41
DAE Funding LLC
4.50%, 8/01/22 (Series ‘144A’)
220,000 221,375 0.16
5.00%, 8/01/24 (Series ‘144A’)
450,000 463,500 0.33
DCP Midstream Operating LP
5.38%, 7/15/25
750,000 812,719 0.58
DISH DBS Corporation
6.75%, 6/01/21
770,000 775,294 0.56
5.00%, 3/15/23
480,000 500,760 0.36
5.88%, 11/15/24
255,000 266,870 0.19
7.75%, 7/01/26
230,000 253,345 0.18
7.38%, 7/01/28
525,000 550,751 0.39
DraftKings Incorporated
0.00%, 3/15/28 (Series ‘144A’)
249,000 246,385 0.18
Dun & Bradstreet Corporation
6.88%, 8/15/26 (Series ‘144A’)
544,000 580,829 0.41
Embarq Corporation
8.00%, 6/01/36
580,000 667,742 0.48
Endure Digital Incorporated
6.00%, 2/15/29 (Series ‘144A’)
375,000 366,094 0.26
EnLink Midstream LLC
5.63%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
673,000 650,778 0.46
Entegris Incorporated
4.63%, 2/10/26 (Series ‘144A’)
800,000 828,000 0.59
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(米ドル) 比率(%)
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EQM Midstream Partners LP
6.00%, 7/01/25 (Series ‘144A’)
180,000 193,725 0.14
6.50%, 7/01/27 (Series ‘144A’)
185,000 201,141 0.15
4.50%, 1/15/29 (Series ‘144A’)
330,000 321,572 0.23
4.75%, 1/15/31 (Series ‘144A’)
250,000 242,500 0.17
6.50%, 7/15/48
380,000 379,050 0.27
FelCor Lodging LP
6.00%, 6/01/25
720,000 738,450 0.53
FirstCash Incorporated
4.63%, 9/01/28 (Series ‘144A’)
485,000 496,882 0.35
Flex Acquisition Company Incorporated
6.88%, 1/15/25 (Series ‘144A’)
1,095,000 1,111,644 0.80
7.88%, 7/15/26 (Series ‘144A’)
335,000 351,331 0.25
Ford Motor Company
8.50%, 4/21/23
350,000 390,250 0.28
0.00%, 3/15/26 (Series ‘144A’)
310,000 313,100 0.22
4.75%, 1/15/43
620,000 624,588 0.45
Ford Motor Credit Company LLC
3.35%, 11/01/22
345,000 351,969 0.25
5.13%, 6/16/25
350,000 377,643 0.27
4.54%, 8/01/26
1,815,000 1,920,633 1.37
Frontier Communications Corporation
10.50%, 9/15/22
340,000 232,475 0.17
6.88%, 1/15/25
560,000 362,600 0.26
5.88%, 10/15/27 (Series ‘144A’)
430,000 455,800 0.32
5.00%, 5/01/28 (Series ‘144A’)
380,000 386,650 0.28
6.75%, 5/01/29 (Series ‘144A’)
440,000 464,068 0.33
Genworth Holdings Incorporated
7.63%, 9/24/21
139,000 142,649 0.10
4.90%, 8/15/23
445,000 437,190 0.31
4.80%, 2/15/24
65,000 62,725 0.05
6.50%, 6/15/34
300,000 294,750 0.21
Genworth Mortgage Holdings Incorporated
6.50%, 8/15/25 (Series ‘144A’)
805,000 869,903 0.62
G-III Apparel Group Limited
7.88%, 8/15/25 (Series ‘144A’)
490,000 532,875 0.38
Gray Television Incorporated
4.75%, 10/15/30 (Series ‘144A’)
315,000 312,244 0.22
Group 1 Automotive Incorporated
4.00%, 8/15/28 (Series ‘144A’)
280,000 278,250 0.20
HCA Incorporated
5.38%, 9/01/26
440,000 496,100 0.36
5.63%, 9/01/28
50,000 57,500 0.04
5.88%, 2/01/29
40,000 46,600 0.03
3.50%, 9/01/30
855,000 864,871 0.62
7.50%, 11/15/95
945,000 1,291,257 0.92
Herc Holdings Incorporated
5.50%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
740,000 787,508 0.56
Hill-Rom Holdings Incorporated
4.38%, 9/15/27 (Series ‘144A’)
445,000 458,350 0.33
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(米ドル) 比率(%)
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アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
Home Point Capital Incorporated
5.00%, 2/01/26 (Series ‘144A’)
765,000 757,350 0.54
Integra LifeSciences Holdings Corporation
0.50%, 8/15/25
308,000 342,465 0.24
IQVIA Incorporated
5.00%, 5/15/27 (Series ‘144A’)
400,000 422,318 0.30
Jacobs Entertainment Incorporated
7.88%, 2/01/24 (Series ‘144A’)
975,000 1,014,000 0.72
JetBlue Airways Corporation
0.50%, 4/01/26 (Series ‘144A’)
222,000 243,934 0.17
KB Home
7.00%, 12/15/21
505,000 516,994 0.37
7.50%, 9/15/22
405,000 436,894 0.31
4.80%, 11/15/29
175,000 183,312 0.13
KFC Holding Company/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of
America LLC
5.25%, 6/01/26 (Series ‘144A’)
460,000 474,067 0.34
4.75%, 6/01/27 (Series ‘144A’)
370,000 388,500 0.28
L Brands Incorporated
5.25%, 2/01/28
50,000 53,625 0.04
6.63%, 10/01/30 (Series ‘144A’)
505,000 572,228 0.41
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance
Corporation
5.25%, 10/01/25 (Series ‘144A’)
85,000 85,000 0.06
4.25%, 2/01/27 (Series ‘144A’)
610,000 600,850 0.43
Lamar Media Corporation
3.75%, 2/15/28
105,000 104,869 0.07
LBM Acquisition LLC
6.25%, 1/15/29 (Series ‘144A’)
150,000 154,500 0.11
LD Holdings Group LLC
6.50%, 11/01/25 (Series ‘144A’)
685,000 717,743 0.51
6.13%, 4/01/28 (Series ‘144A’)
330,000 335,577 0.24
Lithia Motors Incorporated
4.63%, 12/15/27 (Series ‘144A’)
380,000 395,248 0.28
4.38%, 1/15/31 (Series ‘144A’)
160,000 166,071 0.12
M/I Homes Incorporated
4.95%, 2/01/28
510,000 528,169 0.38
Macy's Retail Holdings LLC
2.88%, 2/15/23
20,000 20,147 0.01
3.63%, 6/01/24
130,000 130,000 0.09
5.88%, 4/01/29 (Series ‘144A’)
363,000 372,240 0.27
4.50%, 12/15/34
40,000 35,480 0.02
5.13%, 1/15/42
10,000 8,412 0.01
4.30%, 2/15/43
90,000 69,131 0.05
Matador Resources Company
5.88%, 9/15/26
655,000 637,806 0.46
Mattel Incorporated
6.75%, 12/31/25 (Series ‘144A’)
138,000 145,100 0.10
3.38%, 4/01/26 (Series ‘144A’)
220,000 227,137 0.16
5.88%, 12/15/27 (Series ‘144A’)
260,000 285,433 0.21
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名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
Meritor Incorporated
4.50%, 12/15/28 (Series ‘144A’)
640,000 641,920 0.46
MGIC Investment Corporation
5.25%, 8/15/28
650,000 676,813 0.48
Micron Technology Incorporated
4.98%, 2/06/26
530,000 606,228 0.43
Middleby Corporation
1.00%, 9/01/25 (Series ‘144A’)
328,000 462,275 0.33
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated
5.13%, 12/15/30 (Series ‘144A’)
425,000 417,652 0.30
Navient Corporation
6.50%, 6/15/22
460,000 482,729 0.34
Nexstar Broadcasting Incorporated
5.63%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
1,060,000 1,114,309 0.80
NMG Holding Company Incorporated/Neiman Marcus Group LLC
7.13%, 4/01/26 (Series ‘144A’)
340,000 346,800 0.25
NMI Holdings Incorporated
7.38%, 6/01/25 (Series ‘144A’)
270,000 311,518 0.22
Novelis Corporation
5.88%, 9/30/26 (Series ‘144A’)
345,000 361,146 0.26
4.75%, 1/30/30 (Series ‘144A’)
615,000 633,518 0.45
NuVasive Incorporated
0.38%, 3/15/25
328,000 334,150 0.24
Occidental Petroleum Corporation
2.90%, 8/15/24
65,000 64,279 0.05
5.50%, 12/01/25
180,000 189,988 0.13
3.40%, 4/15/26
170,000 163,463 0.12
3.20%, 8/15/26
105,000 100,590 0.07
3.00%, 2/15/27
495,000 465,300 0.33
6.38%, 9/01/28
66,000 72,442 0.05
6.13%, 1/01/31
140,000 154,588 0.11
4.40%, 4/15/46
275,000 233,063 0.17
4.20%, 3/15/48
1,630,000 1,312,150 0.94
OneMain Finance Corporation
6.13%, 3/15/24
80,000 86,400 0.06
6.88%, 3/15/25
445,000 506,154 0.36
7.13%, 3/15/26
490,000 565,141 0.41
5.38%, 11/15/29
530,000 563,788 0.40
4.00%, 9/15/30
420,000 408,450 0.29
Open Text Holdings Incorporated
4.13%, 2/15/30 (Series ‘144A’)
415,000 420,681 0.30
Ovintiv Exploration Incorporated
5.63%, 7/01/24
300,000 329,772 0.23
5.38%, 1/01/26
290,000 318,348 0.23
Owens-Brockway Glass Container Incorporated
5.88%, 8/15/23 (Series ‘144A’)
741,000 793,796 0.57
6.38%, 8/15/25 (Series ‘144A’)
414,000 457,470 0.32
Par Pharmaceutical Incorporated
7.50%, 4/01/27
246,000 261,547 0.19
99/257
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名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
Pebblebrook Hotel Trust
1.75%, 12/15/26
275,000 321,750 0.23
Penn National Gaming Incorporated
5.63%, 1/15/27 (Series ‘144A’)
1,105,000 1,146,438 0.82
PennyMac Financial Services Incorporated
5.38%, 10/15/25 (Series ‘144A’)
725,000 751,499 0.54
4.25%, 2/15/29 (Series ‘144A’)
345,000 329,906 0.23
Performance Food Group Incorporated
5.50%, 10/15/27 (Series ‘144A’)
240,000 250,982 0.18
PetSmart Incorporated/PetSmart Finance Corporation
4.75%, 2/15/28 (Series ‘144A’)
250,000 256,203 0.18
7.75%, 2/15/29 (Series ‘144A’)
250,000 271,650 0.20
Pioneer Natural Resources Company
0.25%, 5/15/25 (Series ‘144A’)
275,000 430,650 0.31
Post Holdings Incorporated
5.63%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
906,000 953,320 0.68
Presidio Holdings Incorporated
4.88%, 2/01/27 (Series ‘144A’)
483,000 495,085 0.35
8.25%, 2/01/28 (Series ‘144A’)
360,000 391,500 0.28
Prestige Brands Incorporated
5.13%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
275,000 288,362 0.21
PTC Incorporated
3.63%, 2/15/25 (Series ‘144A’)
95,000 97,494 0.07
4.00%, 2/15/28 (Series ‘144A’)
105,000 106,575 0.08
PVH Corporation
4.63%, 7/10/25
505,000 554,880 0.40
Qorvo Incorporated
4.38%, 10/15/29
490,000 523,080 0.37
Range Resources Corporation
8.25%, 1/15/29 (Series ‘144A’)
200,000 214,000 0.15
Scripps Escrow Incorporated
5.88%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
590,000 607,641 0.43
Service Corporation International
4.63%, 12/15/27
225,000 237,094 0.17
5.13%, 6/01/29
160,000 171,712 0.12
Signal Parent Incorporated
6.13%, 4/01/29 (Series ‘144A’)
555,000 549,450 0.39
Silgan Holdings Incorporated
4.13%, 2/01/28
125,000 128,415 0.09
Sirius XM Radio Incorporated
4.63%, 7/15/24 (Series ‘144A’)
305,000 314,181 0.22
SM Energy Company
5.00%, 1/15/24
225,000 211,613 0.15
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance
Corporation
6.38%, 9/30/26 (Series ‘144A’)
849,000 876,593 0.63
Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Incorporated
4.88%, 11/01/27 (Series ‘144A’)
161,000 161,000 0.12
Sprint Corporation
7.88%, 9/15/23
600,000 685,500 0.49
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
SS&C Technologies Incorporated
5.50%, 9/30/27 (Series ‘144A’)
1,080,000 1,149,120 0.82
Staples Incorporated
7.50%, 4/15/26 (Series ‘144A’)
1,390,000 1,466,450 1.05
Stericycle Incorporated
5.38%, 7/15/24 (Series ‘144A’)
440,000 454,300 0.33
3.88%, 1/15/29 (Series ‘144A’)
115,000 113,563 0.08
STL Holding Company LLC
7.50%, 2/15/26 (Series ‘144A’)
520,000 540,800 0.39
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP/Sugarhouse HSP Gaming
Finance Corporation
5.88%, 5/15/25 (Series ‘144A’)
665,000 648,375 0.46
Sunoco LP/Sunoco Finance Corporation
5.50%, 2/15/26
180,000 184,912 0.13
6.00%, 4/15/27
350,000 367,500 0.26
5.88%, 3/15/28
115,000 120,363 0.09
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance
Corporation
6.00%, 3/01/27 (Series ‘144A’)
440,000 444,400 0.32
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corporation
6.50%, 7/15/27
1,000,000 1,086,680 0.78
Taylor Morrison Communities Incorporated
5.75%, 1/15/28 (Series ‘144A’)
775,000 853,701 0.61
5.13%, 8/01/30 (Series ‘144A’)
195,000 207,188 0.15
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corporation
6.75%, 6/01/25 (Series ‘144A’)
795,000 812,391 0.58
T-Mobile USA Incorporated
2.25%, 2/15/26
300,000 302,157 0.21
2.63%, 4/15/26
700,000 712,250 0.51
TopBuild Corporation
3.63%, 3/15/29 (Series ‘144A’)
135,000 133,313 0.10
TransDigm Incorporated
8.00%, 12/15/25 (Series ‘144A’)
60,000 65,340 0.05
6.25%, 3/15/26 (Series ‘144A’)
1,300,000 1,377,870 0.98
5.50%, 11/15/27
770,000 795,988 0.57
TreeHouse Foods Incorporated
4.00%, 9/01/28
326,000 328,305 0.23
United Rentals North America Incorporated
5.88%, 9/15/26
500,000 523,522 0.37
4.88%, 1/15/28
1,045,000 1,100,772 0.79
United States Steel Corporation
6.88%, 3/01/29
240,000 246,000 0.18
Vertical US Newco Incorporated
5.25%, 7/15/27 (Series ‘144A’)
350,000 366,406 0.26
VICI Properties LP/VICI Note Company Incorporated
3.50%, 2/15/25 (Series ‘144A’)
70,000 71,269 0.05
4.25%, 12/01/26 (Series ‘144A’)
325,000 332,503 0.24
3.75%, 2/15/27 (Series ‘144A’)
45,000 45,048 0.03
4.63%, 12/01/29 (Series ‘144A’)
270,000 280,087 0.20
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
名目保有高 公正価額 純資産
(米ドル) 比率(%)
法人債務証券 (続き)
アメリカ合衆国 77.63% (2020 年3月31日: 76.71%) (続き)
Vine Oil & Gas LP/Vine Oil & Gas Finance Corporation
8.75%, 4/15/23 (Series ‘144A’)
760,000 809,020 0.58
Western Midstream Operating LP
5.30%, 2/01/30
1,275,000 1,381,781 0.99
6.50%, 2/01/50
400,000 432,500 0.31
WMG Acquisition Corporation
5.50%, 4/15/26 (Series ‘144A’)
462,000 474,982 0.34
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corporation
5.50%, 3/01/25 (Series ‘144A’)
760,000 802,940 0.57
5.25%, 5/15/27 (Series ‘144A’)
220,000 230,230 0.17
Xerox Corporation
4.38%, 3/15/23
940,000 983,475 0.70
4.80%, 3/01/35
40,000 40,018 0.03
6.75%, 12/15/39
310,000 337,900 0.24
Xerox Holdings Corporation
5.00%, 8/15/25 (Series ‘144A’)
225,000 233,719 0.17
Yum! Brands Incorporated
7.75%, 4/01/25 (Series ‘144A’)
45,000 49,275 0.03
190,314 0.14
4.75%, 1/15/30 (Series ‘144A’)
180,000
108,688,341 77.63
株式
アメリカ合衆国 0.01% (2020 年3月31日: 0.00%)
Foresight Energy Resource LLC 9,094 0.01
991
9,094 0.01
レポ契約
アメリカ合衆国 3.46% (2020 年3月31日: 3.20%)
Bank of America Merrill Lynch 0.01%, 4/01/21
(バンクオブアメリカ・メリルリンチで保管されている米国財務省
証券(金利2.88%、2028年8月15日満期、評価額4,977,007米ドル)
4,850,000 3.46
により担保されている。) 4,850,000
4,850,000 3.46
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 140,365,961 100.26
現金および当座借越 54,658 0.04
(413,412) (0.30)
その他の純負債
140,007,207 100.00
資本合計(財務報告上)
Series ‘144A’- 適格機関投資家の間で私募証券を取引することを認める私募証券の2年間保有義務を変更する証券取引
委員会規則。
次へ
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Monthly Dividend High Yield Fund
Annual Report and Audited Financial Statements
As at 31st March, 2021
Statement of Financial Position
As at As at
Notes 31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Current Assets
Financial assets at fair value through
profit or loss 2 140,365,961 128,569,438
Cash 3 54,663 500,132
Receivable for investments sold 217,567 99,046
Interest receivable 2 1,660,297 2,131,044
9,534 1,662
Receivable for Fund Units sold
142,308,022 131,301,322
Total Current Assets
Equity
Unit capital 20,520,180 22,431,160
Unit premium 486,639,826 497,355,838
(367,152,799) (390,029,302)
Retained deficit
Total Equity
140,007,207 129,757,696
(for Financial Reporting Purposes) 12
Current Liabilities (amounts falling due within one year)
Bank overdraft 3 5 –
Dividends payable 9 713,488 621,351
Fees payable 4 614,414 586,340
Payable for Fund Units repurchased 417,908 200,997
555,000 134,938
Payable for investments purchased
2,300,815 1,543,626
Total Current Liabilities
142,308,022 131,301,322
Total Equity and Current Liabilities
Number of Units in Issue
(for Financial Reporting Purposes) 8 20,520,180 22,431,160
Net Asset Value per Unit 16 6.82 5.78
Signed on behalf of SMT Fund Services (Ireland) Limited
27 July 2021
Date: 27 July 2021
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Statement of Comprehensive Income
For the year ended For the year ended
Notes 31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Income
Interest income 8,202,011 9,171,624
Net gain/(loss) on financial assets at fair
value through profit or loss 2 22,791,372 (16,123,178)
69,814 120,555
Other income 5
31,063,197 (6,830,999)
Total Net Income/(Loss)
Expenses
Distribution fees 6, 14 856,817 884,552
Investment Manager fees 6, 14 856,817 884,552
AIFM fees 6, 14 214,213 221,129
Depositary fees 6, 14 149,852 152,224
Agent Securities Company fees 6, 14 71,315 73,800
Audit fees 43,931 44,293
Transaction costs 2 140 –
114,055 119,825
Other expenses 10
2,307,140 2,380,375
Total Operating Expenses
Net Operating Profit/(Loss) before Tax 28,756,057 (9,211,374)
3,256 1,010
Withholding Tax
28,752,801 (9,212,384)
Net Operating Profit/(Loss)
28,752,801 (9,212,384)
Total Comprehensive Income/(Loss)
Income and expenses arose solely from continuing operations.
There are no recognised gains and losses other than those shown in the Statement of Comprehensive
Income.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Statement of Changes in Equity
Unit Unit Retained
Capital Premium Deficit Total
US$ US$ US$ US$
As at 1st April, 2020 22,431,160 497,355,838 (390,029,302) 129,757,696
Total comprehensive income – – 28,752,801 28,752,801
Distributions (Note 9) – – (5,876,298) (5,876,298)
Issue of Units 237,980 1,386,552 – 1,624,532
Repurchase of Units (2,148,960) (12,081,370) – (14,230,330)
– (21,194) – (21,194)
Movement in Equalisation
20,520,180 486,639,826 (367,152,799) 140,007,207
As at 31st March, 2021
Unit Unit Retained
Capital Premium Deficit Total
US$ US$ US$ US$
As at 1st April, 2019 23,104,390 501,003,784 (373,816,502) 150,291,672
Total comprehensive loss – – (9,212,384) (9,212,384)
Distributions (Note 9) – – (7,000,416) (7,000,416)
Issue of Units 1,484,450 8,324,463 – 9,808,913
Repurchase of Units (2,157,680) (11,970,572) – (14,128,252)
– (1,837) – (1,837)
Movement in Equalisation
22,431,160 497,355,838 (390,029,302) 129,757,696
As at 31st March, 2020
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Notes to the Audited Financial Statements
1.
GENERAL INFORMATION
Monthly Dividend High Yield Fund (the “Fund”) was constituted as an Irish domiciled Fund, by a
Trust Deed dated 3rd February, 1998. The Fund is authorised by the Central Bank of Ireland (the
“Central Bank”) as an open-ended unit trust scheme under the provisions of the Unit Trusts Act, 1990
(the “Act”). The Fund was approved by the Central Bank as a Retail Investor Alternative Investment
Fund on 30th December, 2015. The Fund’s primary objective is to provide investors with a high
level of current income while undertaking a moderate level of risk.
Effective 22nd July, 2014, SMT Fund Services (Ireland) Limited (the Alternative Investment Fund
Manager, the “AIFM”) registered under the EU Alternative Investment Fund Manager’s Directive
(“AIFMD”). One of the main objectives of the AIFMD is to increase transparency around the
activities of the AIFM and their AIFs.
2.
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies and estimation techniques adopted by the Fund are as follows:
Basis of Preparation
The financial statements of the Fund have been prepared in compliance with Financial Reporting
Standard 102: “The Financial Reporting Standard applicable in the United Kingdom and Republic of
Ireland” (“FRS 102”), accounting standards generally accepted in Ireland and Irish statute
comprising the Act.
The format and certain wording of the financial statements have been adapted from those contained
in FRS 102 so that, in the opinion of the AIFM, they more appropriately reflect the nature of the Fund
’s business as an investment fund.
The Fund has availed of the exemption available to certain open-ended investment funds under FRS
102 not to prepare a cash flow statement.
The financial statements have been prepared on a going concern basis.
The preparation of financial statements in conformity with FRS 102 requires the use of estimates and
assumptions that affect the amounts reported in the financial statements and accompanying notes. The
AIFM believes that the estimates utilised in financial statements are reasonable and prudent. Actual
results could differ from these estimates.
Historical Cost Convention
The financial statements are prepared under the historic cost convention as adjusted for the
revaluation of investments held at fair value through profit or loss. Securities are valued using the
latest traded price or if this is not available, the bid price quoted for such security on 31st March,
2021, which was the last Business Day of the year.
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
2.
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Accounting for Investments
Investment transactions are recorded on a trade date basis. Realised gains and losses on sales of
investments are calculated on a “first in - first out” (“FIFO”) basis.
Valuation of Investments
On initial application of FRS 102, in accounting for its financial instruments a reporting entity is
required to apply either a) the full requirements of FRS 102 relating to Basic Financial Instruments
and Other Financial Instruments, b) the recognition and measurement provisions of International
Accounting Standards (“IAS”) 39 Financial Instruments: Recognition and only the disclosure
requirements of FRS 102 relating to Basic Financial Instruments and Other Financial Instruments, or
a) the recognition and measurement provisions of International Financial Reporting Standard
(“IFRS”) 9 Financial Instruments and only the disclosure requirements of FRS 102 relating to Basic
Financial Instruments and Other Financial Instruments. The Fund has chosen to implement b) the
recognition and measurement provision of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and only the
disclosure requirements of FRS 102 relating to Basic Financial Instruments and Other Financial
Instruments.
In accordance with FRS 102 the Fund has classified all its investments as financial assets or liabilities
designated at fair value through profit or loss. Investments are initially recognised at the fair value of
the consideration given, with transaction costs for such instruments being recognised directly in the
Statement of Comprehensive Income. Investments are subsequently remeasured at fair value at the
year end. Purchases and sales of investments are recognised on trade date – the date on which the
Fund commits to purchase or sell the asset.
Listed Securities
The fair value of financial instruments/securities listed on a recognised stock exchange or traded on
any other organised market is based on quoted market prices at the year end date. The quoted market
price used for assets held by the Fund is the current bid price at the year end of such stock exchange
or market which constitutes the principal market for such securities.
Unlisted Securities
Securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market and securities for which
the price is in the opinion of the AIFM (or its delegate) not representative of the fair value, will be
valued with care and in good faith by the AIFM (or its delegate) on the basis of their probable
realisation value, provided the AIFM (or its delegate), has been approved for this purpose by the
Depositary. As at the year end, there were no investments priced in this manner.
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
2.
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Valuation of Investments (Continued)
Repurchase Agreements
Repurchase agreements are valued at cost and adjusted for any movements in foreign exchange rates.
Interest rates vary for each repurchase agreement and are set at the initiation of the agreement. It is
the Fund’s policy to take custody of securities to protect the Fund in the event the securities are not
repurchased by the counterparty. The Fund will generally obtain additional collateral if the fair value
of the underlying securities is less than the face value of the repurchase agreement plus any accrued
interest. The Fund has the right to repledge, hypothecate, sell or transfer this collateral but as at the
year end, the collateral held for the repurchase agreement was neither repledged, hypothecated, sold
or transferred. In the event of default on the obligation to repurchase, the Fund has the right to
liquidate the collateral and apply the proceeds in satisfaction of the obligation. In the event of default
or bankruptcy by the counterparty to the agreement, realisation and/or retention of the collateral or
proceeds may be subject to legal proceedings.
Cash and Other Liquid Assets
Cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued, where applicable,
to the Valuation Point on the relevant Dealing Day unless, in the opinion of the AIFM (in
consultation with the Administrator) any adjustment should be made to reflect the true value thereof.
SMT Trustees (Ireland) Limited (the “Depositary”) as Depositary has appointed Sumitomo Mitsui
Trust Bank, Limited (London Branch) (the “Custodian”) as its Custodian. The Custodian has, in turn,
appointed Brown Brothers Harriman & Co. (“BBH”) as their global sub-custodian. Both the cash and
assets are ultimately held at BBH, with cash being held at BBH as Banker. The cash is swept on a
nightly basis to pre-approved financial institutions and returned the day after.
Due from and due to brokers
Amounts due from and to brokers represent receivables for securities sold and payables for securities
purchased that have been contracted for but not yet settled or delivered on the statement of financial
position date respectively. These amounts are recognised initially at fair value and subsequently
measured at amortised cost using the effective interest method, less provision for impairment for
amounts due from brokers.
Realised Gains and Losses on Financial Assets and Financial Liabilities at Fair Value through
Profit or Loss
Realised gains and losses on financial assets and financial liabilities at fair value through profit or
loss are calculated based on FIFO book cost. The associated foreign exchange movements between
the date of the purchase and the date of the sale of financial assets are included in net gain/(loss) on
financial assets at fair value through profit or loss in the Statement of Comprehensive Income.
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
2.
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Net gain/(loss) on financial assets at fair value through profit or loss
31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Realised gain on investments and foreign exchange 4,754,998 2,105,886
(5,114,676) (2,900,499)
Realised loss on investments and foreign exchange
(359,678) (794,613)
Total net realised loss
Increase/(decrease) in unrealised appreciation on
investments 6,802,049 (2,082,520)
Decrease/(increase) in unrealised depreciation on
investments 16,348,414 (13,246,062)
Net increase in unrealised appreciation on foreign
587 17
exchange
Total net increase/(decrease) in unrealised
23,151,050 (15,328,565)
appreciation/(depreciation)
Net gain/(loss) on financial assets at fair value
22,791,372 (16,123,178)
through profit or loss
Foreign Exchange Translation
Functional and Presentation Currency
The functional and presentational currency of the Fund is US Dollar (US$). This is considered to
be the currency of the primary economic environment of the Fund.
Transactions and Balances
Assets and liabilities denominated in currencies other than the functional currency of the Fund are
translated into the functional currency at the exchange rates ruling at the year end date.
Transactions in currencies other than the functional currency of the Fund are translated into the
functional currency at the exchange rates ruling at the dates of the transactions. Gains and losses
on foreign exchange transactions are recognised in the Statement of Comprehensive Income in
determining the result for the year. Proceeds from issuance and amounts paid on repurchase of
Units are translated at the rates prevailing at the dates of the transactions.
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
2.
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Income Recognition
Income from financial assets at fair value through profit or loss is reported gross of withholding tax.
Dividends are recognised as income on the dates the securities are first quoted “ex-dividend” to the
extent that information thereon is reasonably available to the Fund. Other income is accounted for on
an accruals basis.
Interest income and expense are recognised in the Statement of Comprehensive Income for all debt
instruments using the effective interest method. The effective interest method is a method of
calculating the amortised cost of a financial asset or financial liability and of allocating the interest
income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly
discounts estimated future cash payments or receipts throughout the expected life of the financial
instrument, or a shorter period where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or
financial liability.
Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an
impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future
cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.
Transaction Costs
Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised at fair
value. Transaction costs are expensed in the Statement of Comprehensive Income. Gains and losses
arising from changes in the fair value of the financial assets or financial liabilities at fair value
through profit or loss category are presented in the Statement of Comprehensive Income in the
financial year in which they arise.
Expenses
Expenses are recognised on the accrual basis.
Income Equalisation
The Fund maintains an equalisation account with a view to ensuring that the level of distributions
payable on Units is not affected by the issue and repurchase of such Units during an accounting
period. The subscription price of such Units will therefore be deemed to include an equalisation
payment calculated by reference to the accrued income of the Fund and the first distribution in
respect of any Unit will include a payment of capital usually equal to the amount of such equalisation
payment. The repurchase price of each Unit will also include an equalisation payment in respect of
the accrued income of the Fund up to the date of repurchase.
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(Continued)
2.
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Net Asset Value Per Unit
The Net Asset Value per Unit is calculated by dividing the Total Equity of the Fund by the number
of Units in issue. All Units are issued and repurchased at this price.
The Units can be put back into the Fund at any time for cash equal to a proportional share of the Fund
’s Total Equity. The Unit is carried at the repurchase amount which is payable at the year end date if
the Unitholder exercised the right to put the Unit back in the Fund.
Taxation
Under current law and practice, the Fund qualifies as an investment undertaking as defined in Section
739B of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended. The Fund is not chargeable to Irish tax on
its income or capital gains. However, Irish tax can arise on the happening of a “chargeable event”. A
chargeable event includes any distribution payments to Unitholders or any encashment, repurchase,
redemption, transfer or cancellation of shares and any deemed disposal of shares for Irish tax
purposes arising as a result of holding shares in the Company for a period of eight years or more.
No tax will arise in respect of chargeable events in respect of a Unitholder who:
(i) is an Exempt Irish Investor (as defined in Section 739D of the Taxes Consolidation Act,
1997, as amended) who has provided the Fund with the necessary signed statutory
declarations; or
(ii) is neither Irish resident nor ordinarily resident in Ireland for tax purposes at the time of the
chargeable event, provided, in each case, that the necessary signed statutory declaration in
accordance with Schedule 2B of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended is held by
the Fund.
Capital gains and interest received by the Fund may be subject to non-recoverable withholding tax in
the countries of origin.
Dividends Payable and Distributions
Proposed distributions to Holders of Units are recognised in the Statement of Changes in Equity when
the Fund incurs a legal or constructive obligation to pay such a distribution (i.e. at the “ex- date”).
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(Continued)
3.
CASH AND BANK OVERDRAFT
Cash balances (including bank overdraft) at the year end date were held by/(owed to) the below
institutions. There was no cash collateral or restricted cash held at year end. The Fund, through its
Custodian, places excess cash balances into overnight deposits with one or more eligible depository
institutions.
31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
BBH (5) 31
Citibank, New York 54,663 –
– 500,101
ING Bank, Amsterdam
54,658 500,132
4 .
FEES PAYABLE
31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Distribution fees (Note 14) 211,138 205,437
Investment Manager fees (Note 14) 211,138 205,437
AIFM fees (Note 14) 52,787 51,353
Depositary fees (Note 14) 44,307 35,551
Audit fees 40,353 45,324
Printing fees 23,889 24,607
Agent Securities Company fees (Note 14) 17,595 17,207
13,207 1,424
Other expenses
614,414 586,340
5.
OTHER INCOME
31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Consent payment income 57,863 109,164
Accrued tax 11,941 10,946
10 445
Miscellaneous income
69,814 120,555
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(Continued)
5.
OTHER INCOME (Continued)
Consent solicitation occurs when a security’s issuer proposes changes to the material terms of the
security agreement, to investors who hold a stake in the security. A consent solicitation is usually
a request for permission to make a change in the terms of the security agreement, since mutual
consent is required for any changes. Consent payment income for the year ended 31st March,
2021 was the effect of corporate action activities relating to voluntary consent and repurchase
offers.
6. FEES
Distribution fees of 0.60% of the average daily Net Assets of the Fund during the relevant quarter are
payable to the Distributors on a per Unit basis. For the year ended 31st March, 2021, the Distribution
fee incurred was US$856,817 (2020: US$884,552) of which US$211,138 was outstanding at year end
(2020: US$205,437).
The Fund pays to the Investment Manager an annual fee of 0.60% of the first US$500 million, 0.55%
of the next US$500 million and 0.50% of the balance of the average daily Net Assets of the Fund
during the relevant quarter. This fee is payable quarterly in arrears and is accrued on a daily basis.
For the year ended 31st March, 2021, the Investment Manager earned a fee of US$856,817 (2020:
US$884,552) of which US$211,138 was outstanding at year end (2020: US$205,437).
The Fund pays to the AIFM an annual fee of 0.15% of the average daily Net Assets of the Fund
during the relevant quarter. This fee is payable quarterly in arrears and is accrued on a daily basis.
For the year ended 31st March, 2021, the AIFM earned a fee of US$214,213 (2020: US$221,129) of
which US$52,787 was outstanding at year end (2020: US$51,353).
The Depositary receives from the Fund an annual fee of 0.05% of the average daily Net Assets of the
Fund, subject to a minimum annual fee of US$100,000. This fee is payable quarterly in arrears and is
accrued on a daily basis. For the year ended 31st March, 2021, the Depositary earned a fee of US$
149,852 (2020: US$152,224) of which US$44,307 was outstanding at year end (2020: US$35,551).
The Agent Securities Company in Japan is entitled to an annual fee which is payable out of the assets
of the Fund at the end of each calendar quarter, at an annual rate of 0.05% of the average daily Net
Assets of the Fund for the relevant quarter. Any reasonable disbursements and out-of-pocket
expenses incurred by the Agent Securities Company for client services carried out on behalf of the
Fund will be borne by the Fund. For the year ended 31st March, 2021, the Agent Securities Company
earned a fee of US$71,315 (2020: US$73,800) of which US$17,595 was outstanding at year end
(2020: US$17,207).
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7.
SOFT COMMISSION ARRANGEMENTS
During the year ended 31st March, 2021 the Fund paid US$140 of soft dollar commissions
attributable to execution and research (2020: none).
8.
UNITS ISSUED AND REPURCHASED DURING THE YEAR
Units are offered at the subscription price equal to the current Net Asset Value per Unit plus a sales
charge of up to 3% of such price payable to or at the direction of the relevant Distributor. The
minimum subscription is ten Units and integral multiples of ten Units, and no fractional Units are
issued.
Applications for the purchase of Units must be received by the Administrator at its business address
prior to 10.00 a.m. (Dublin time) on each Dealing Day. Units will be issued by the Administrator
provided payment is made to the Depositary on or before the fourth Business Day following the
Dealing Day on which the request for purchase is accepted by the Administrator. Any loss, cost or
expense suffered by the Fund as a result of any failure to pay or late payment of subscription monies
shall be borne by the applicant.
Unitholders will be entitled to have their Units repurchased on each Dealing Day. Repurchase will be
effected at a price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit prevailing on the date of
repurchase, provided that the Administrator may delay payment of repurchase proceeds (up to a
maximum of 30 days from the relevant Dealing Day) if the period of settlement of the sale or other
realisation of Securities, necessary to fund the repurchase, is delayed or any necessary conversion or
transfer of funds is delayed for any reason beyond the control of the Administrator. There will be no
repurchase charge. Subject to the foregoing, the proceeds of a repurchase will be paid in cash on or
before the fourth Business Day following the date on which such repurchase is effected.
Unitholders wishing to have their Units repurchased must submit a repurchase application to the
Administrator at its business address to be received on the Dealing Day on which repurchase is
requested. All requests for repurchase shall be made prior to 10:00 a.m. Dublin time on the relevant
Dealing Day. Requests for repurchases received after such time may at the discretion of the
Administrator be rejected. All applications for repurchase shall be irrevocable except with the prior
consent of the Administrator (such consent to be at the Administrator’s absolute discretion).
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(Continued)
8.
UNITS ISSUED AND REPURCHASED DURING THE YEAR (Continued)
31st March, 2021 31st March, 2020
Number of Units outstanding at beginning of year 22,431,160 23,104,390
Number of Units issued 237,980 1,484,450
(2,135,990) (2,157,680)
Number of Units repurchased
Number of Units outstanding at end of year (for
20,533,150 22,431,160
Unitholder Dealing Purposes)
(12,970) –
Trade Date Adjustment
Number of Units outstanding at end of year (for
20,520,180 22,431,160
Financial Reporting Purposes)
9 .
DISTRIBUTION POLICY
Distributions are declared as at the Valuation Point on the last Business Day of each month (the “ex-
date”) and are paid on or before the fourth Business Day following the ex-date to all Unitholders
entered on the register at the close of business on the Business Day preceding the ex-date and thus
applicants for Units on the ex-date will not be entitled to the distribution paid on that date but
Unitholders seeking repurchase of all or part of their Units on the ex-date will receive the distribution
paid on that date.
The AIFM distributes to the Unitholders monthly all net interest, dividends and other income
received by the Fund subject to such adjustments as may be appropriate pursuant to the provisions of
the Trust Deed. The AIFM may also distribute to the Unitholders monthly or at such other times as it
may determine, the realised and unrealised capital gains less realised and unrealised capital losses of
the Fund, but has not done so to date. All income and net capital gains of the Fund which are not
distributed are invested pursuant to the Fund’s investment policy.
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(Continued)
9 .
DISTRIBUTION POLICY (Continued)
Distributions declared during the year ended 31st March, 2021 were as follows:
DIVIDEND
AMOUNT
PER UNIT PAID
EX-DATE US$ US$
30th April, 2020 0.0195 436,540
29th May, 2020 0.0212 473,355
30th June, 2020 0.0231 514,083
31st July, 2020 0.0266 588,623
31st August, 2020 0.0201 439,281
30th September, 2020 0.0223 484,591
30th October, 2020 0.0215 455,476
30th November, 2020 0.0189 397,179
30th December, 2020 0.0233 486,749
29th January, 2021 0.0226 467,853
26th February, 2021 0.0202 419,080
713,488
31st March, 2021* 0.0347
5,876,298
Total
*Payable as at 31st March, 2021
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(Continued)
9 .
DISTRIBUTION POLICY (Continued)
Distributions declared during the year ended 31st March, 2020 were as follows:
DIVIDEND
AMOUNT
PER UNIT PAID
EX-DATE US$ US$
26th April, 2019 0.0239 553,024
31st May, 2019 0.0320 736,389
28th June, 2019 0.0213 489,373
31st July, 2019 0.0277 633,570
30th August, 2019 0.0247 565,952
30th September, 2019 0.0264 601,355
31st October, 2019 0.0264 596,939
29th November, 2019 0.0239 536,275
30th December, 2019 0.0272 609,053
31st January, 2020 0.0279 628,799
28th February, 2020 0.0190 428,336
621,351
31st March, 2020* 0.0277
7,000,416
Total
*Payable as at 31st March, 2020
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(Continued)
10.
OTHER EXPENSES
31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Legal expenses 45,227 38,067
Printing expenses 41,195 39,314
Professional expenses 19,588 34,047
8,045 8,397
Miscellaneous expenses
114,055 119,825
11.
FINANCIAL RISKS
The main risks arising from the Fund’s financial instruments are market risk (including price risk,
foreign currency risk and interest rate risk), liquidity risk and credit risk.
(a)Market Risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices. It represents the potential loss the Fund might
suffer through holding market positions in the face of price movements. Market risk includes
price risk, foreign currency risk and interest rate risk.
All financial instruments are subject to market risk. All financial instruments of the Fund are
recognised at fair value through profit or loss and all changes in market conditions directly affect
net income. The Fund manages its use of financial instruments in response to changing market
conditions. The Fund’s strategy on the management of investment risk is driven by its investment
objective. The Fund’s investment objective is to provide investors with a high level of current
income, while undertaking a moderate level of risk, while the secondary investment objective is
to seek capital appreciation, as more fully described in the Prospectus. There can be no assurance
that the Fund will achieve its investment objectives.
The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yielding, lower rated debt
securities. Performance and risk are monitored and measured, where applicable, by comparing the
portfolio to its market benchmark and/or universe of peers. The market benchmark of the Fund is
the Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index. Exposure to market risk is managed on
a daily basis in accordance with risk management principles set by the Investment Manager by
buying or selling financial instruments. Market risk is monitored by the portfolio managers and
investment teams at the Investment Manager, using a variety of different proprietary and market
tools. At the Investment Manager, the Manager of the Fund are also subject to reviews by
different internal groups and committees.
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(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(a)Market Risk (Continued)
In accordance with the Fund’s policy, the Investment Manager monitors the Fund’s overall
market price sensitivity on a daily basis.
31st March, 31st March,
2021* 2020*
Quality Ratings
Cash 0.04% 0.39%
Investment Grade 6.17% 8.59%
BB+ 8.58% 7.84%
BB 17.07% 15.03%
BB- 18.15% 15.58%
B+ 8.83% 8.62%
B 15.10% 20.15%
B- 12.22% 9.80%
CC – 0.44%
CCC+ and below 12.03% 12.74%
1.81% 0.82%
Not Rated
100.00% 100.00%
Total
*The Fund’s exposure to BBB- credit rating and above (Investment Grade) was 6.17% of the
portfolio as at 31st March, 2021 (2020: 8.59%). Quality ratings for the account are based on the
median of Moody’s, S&P Global Ratings and Fitch’s quality rating. If only two agencies rate a
security, the lower rating is used. If only one agency rates a security, that agency’s rating is used.
(i)Price Risk
Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate
as a result of changes in market prices, whether caused by factors specific to an individual
investment, its issuer or all factors affecting all instruments traded in the market. As the Fund’s
financial instruments are carried at fair value with fair value changes recognised in the Statement
of Comprehensive Income, all changes in market conditions will directly affect net income/(loss).
The Investment Manager strives to achieve diversification by limiting individual company and
industry exposure, not taking concentrated idiosyncratic risk, and ensuring the portfolio is well
diversified by issuer, industry & sector. The Fund on average is invested in higher quality
companies than that of the benchmark and hence has less price risk and lower beta than the
market.
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(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(a)Market Risk (Continued)
(i)Price Risk (Continued)
If prices of securities at 31st March, 2021 had increased by 5%, with all other variables remaining
constant, this would have increased Total Equity of the Fund by approximately US$7,018,298
(2020: US$6,428,472). Conversely, if prices had decreased by 5%, this would have resulted in an
equal but opposite effect on Equity, on the basis that all other variables remain constant.
During the year, a viral Covid-19 pandemic has continued to spread across the globe. It is causing
very significant financial market, economic and social dislocation globally, including very
significant disruption to business and economic activity. The economic disruption may
significantly reduce the value of many financial instruments including those held by the Fund.
(ii)Foreign Currency Risk
Foreign currency risk represents the potential losses that the Fund might suffer due to adverse
movements in non-functional currency exposures.
Substantially all of the financial assets of the Fund are denominated in US$ with the effect that
the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income will not be
significantly affected by currency movements.
(iii)Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market interest rates. This risk arises on financial instruments
whose fair value or future cash flows are affected by changes in interest rates. Generally, the
value of debt securities will change because of changes in market interest rates.
Duration is the most widely used measure of bond price volatility. It is the weighted average of
the present value of all the cash flows associated with a fixed income security and is expressed in
years. The formula assumes a parallel shift in the yield curve. The higher the duration, the higher
the price sensitivity of the bond to the change in interest rates. Typically, there is an inverse
relationship between interest rates and the value of fixed rate bonds.
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11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(a)Market Risk (Continued)
(iii)Interest Rate Risk (Continued)
Effective duration is used with bonds that have an embedded option and takes into consideration
how changes in interest rates in the future may alter the cash flows due to the exercise of the
option. The binomial model is used to determine the value of the bond if the yield was to increase
or decrease by a certain amount, and the results of the model are then used to calculate duration.
The model assumes the option adjusted spread of the bond will not change when interest rates
change.
31st March, 2021 31st March, 2020
Effective duration 3.81% 4.21%
Effective duration is used as a measure of interest rate sensitivity. The Effective Duration of 3.81%
as of 31st March, 2021 would indicate that for a 1% increase/decrease in interest rates, the Fund may
experience an approximate 3.81% decrease/increase in value.
The interest rate profile of the Fund’s financial assets (excluding equities, short term debtors and
creditors) as at 31st March, 2021 and 2020 was:
Total
Floating
(including cash) Rate Fixed Rate
US$ US$ US$
As at 31st March, 2021 140,411,525 1,049,238 139,362,287
As at 31st March, 2020 129,069,570 1,545,751 127,523,819
Fixed rate financial
Fixed rate financial
assets weighted
assets weighted
average average period for
interest rate which rate is fixed
% Years
As at 31st March, 2021 5.42 6.77
As at 31st March, 2020 5.63 6.16
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11.
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(b)Liquidity Risk
Liquidity risk represents the possibility that the Fund may not be able to rapidly adjust the size of its
investment position in times of high volatility and financial stress at a reasonable price. The main
liability of the Fund is the repurchase of any Units that investors may wish to sell.
The Prospectus sets out details of the circumstances in which tools and arrangements, such as
repurchase fees and temporary suspension of trading may be imposed with the approval of the
Directors in order to manage the liquidity risk of the Fund and to ensure the fair treatment of
Unitholders.
The Fund’s assets comprise mainly of readily realisable securities. However, some of the Fund’s
financial instruments may include instruments that are traded in over-the-counter markets or which
are not traded in an organised public market. As a result, the Fund may not be able to quickly
liquidate investments in these instruments at an amount close to their fair value in order to meet its
liquidity requirements or to respond to specific events such as deterioration in the credit worthiness of
any particular issuer.
Unitholders will be entitled to have their Units repurchased on each Dealing Day, which is any day
other than a Saturday or Sunday, on which banks are open for business in Ireland, Tokyo and New
York. Repurchase will be effected at a price per Unit equal to the Net Asset Value per Unit
prevailing on the date of repurchase, provided that the AIFM may delay payment of repurchase
proceeds (up to a maximum of 30 days from the relevant Dealing Day) if the period of settlement of
the sale or other realisation of investment, necessary to fund the repurchase, is delayed or any
necessary conversion or transfer of funds is delayed for any reason beyond the control of the AIFM.
There will be no repurchase charge. Subject to the foregoing, the proceeds of a repurchase will be
paid in cash on or before the fourth Business Day following the date on which such repurchase is
affected. There are no restrictions on repurchases and Unitholders may repurchase daily with no fee.
The tables below and overleaf analyse the Fund’s financial liabilities into relevant maturity groupings
based on the remaining period at the year end date to the contractual maturity date. The amounts in
the table are the contractual undiscounted cash flows. Balances payable in more than one month are
due within twelve months and equal their carrying balances as the impact of discounting is not
significant.
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(b)Liquidity Risk (Continued)
As at 31st March, 2021
Less than More than
1 month 1 month Total
US$ US$ US$
Bank overdraft 5 – 5
Dividends payable 713,488 – 713,488
Fees payable – 614,414 614,414
Payable for Fund Units repurchased 417,908 – 417,908
555,000 – 555,000
Payable for investments purchased
1,686,401 614,414 2,300,815
Total financial liabilities
As at 31st March, 2020
Less than More than
1 month 1 month Total
US$ US$ US$
Dividends payable 621,351 – 621,351
Fees payable – 586,340 586,340
Payable for Fund Units repurchased 200,997 – 200,997
134,938 – 134,938
Payable for investments purchased
957,286 586,340 1,543,626
Total financial liabilities
Units are repurchased at the option of Unitholders.
(c)Credit Risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument or transaction will cause a financial loss
for the other party by failing to discharge an obligation. This is also referred to as counterparty risk or
issuer risk. In relation to the Fund, it can arise from receivables to another party, placing deposits
with other entities, transacting in debt securities and entering into repurchase agreements. Credit risk
is generally higher when a non-exchange traded financial instrument is involved, because the
counterparty for non-exchange traded financial instruments is not backed by an exchange clearing
house.
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(c)Credit Risk (Continued)
The Fund’s Investment Manager has a credit policy in place and the exposure to credit risk is
monitored on an ongoing basis. Counterparty risk associated with transacting in debt securities is
monitored by use of qualitative and quantitative criteria, including credit ratings. The Fund’s
Prospectus provides details of the credit rating restrictions imposed on the Fund. The Fund’s credit
risk concentration is spread between financial instruments and balances due from brokers as
presented in the Statement of Financial Position.
The Fund’s global sub-custodian (BBH), who also provides custodian and payment services, is rated
as F1, best quality grade, by Fitch (2020: F1). Substantially all of the investments in debt securities
and repurchase agreements of the Fund are held by BBH at the year end. Bankruptcy or insolvency of
the Depositary, Custodian or BBH may cause the Fund’s rights with respect to its cash and
investments in debt securities held by the Depositary to be delayed or limited.
The cash is swept on a nightly basis to preapproved financial institutions and returned the day after.
As at 31st March, 2021 the cash balances were held at Citibank, New York, which is rated as A+ best
quality grade for long-term and A-1 for short-term, by S&P Global Ratings. The bank overdraft as at
31st March, 2021 was owed to BBH. As at 31st March, 2020 the cash balances were held at ING
Bank, Amsterdam, which is rated as A+ best quality grade for long-term and A-1 for short-term, by
S&P Global Ratings and BBH, which is rated as A+ best quality grade, by S&P Global Ratings.
The maximum exposure to this risk at 31st March, 2021 and 2020 is the amount of cash disclosed in
Note 3, pending trades as disclosed in Receivable for investments sold and Receivable for Funds
Units sold in the Statement of Financial Position and the investments in securities disclosed in the
Fund’s Schedule of Investments. The credit ratings and risk exposure for cash and investment
positions have been included in Note 11(a).
The counterparty for the Repurchase Agreement held as at 31st March, 2021 is Bank of America
Merrill Lynch, rated as A+ by S&P Global Ratings. The counterparty for the Repurchase Agreement
held as at 31st March, 2020 was Bank of America Merrill Lynch, rated as A+ by S&P Global
Ratings.
To mitigate the risks the Fund is exposed to from the use of the Depositary, and any other
counterparties, the Investment Manager employs appropriate procedures to ensure that the
counterparties are reputable institutions and that the credit risk is acceptable to the Fund.
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(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(c)Credit Risk (Continued)
The Fund only transacts with custodians that are regulated entities subject to prudential supervision,
or with high credit ratings assigned by international credit-rating agencies. In additional, the Fund’s
securities are maintained by the Depositary in segregated accounts through its custody network. Thus
in the event of insolvency or bankruptcy of the Depositary, Custodian or BBH the Fund’s securities
are segregated and protected and this further reduces counterparty risk. The Fund’s cash is held at a
polled level through its custody network, which in the event of insolvency or bankruptcy of the sub-
custodian within the custody network, would be treated as a general creditor.
The Fund bears the risk of subscription default. For the purposes of efficient portfolio management,
the Investment Manager may purchase securities or utilise efficient portfolio management techniques
and instruments on the basis that settlement monies will be received on the relevant settlement date.
In the event such settlement monies are not received by the Fund on or by the relevant settlement
date, the Fund may have to sell such purchased securities or close out its position under such efficient
portfolio management techniques and instruments which could result in a loss to the Fund
notwithstanding that a subscriber who defaults in settling a subscription payment may be liable to the
Fund for any such loss.
At 31st March, 2021 and 2020, the Fund used repurchase agreements for efficient portfolio
management purposes. The exposure, counterparties, the type and amount of collateral (where
applicable) and any revenues and costs from using these techniques are all detailed below.
31st March, 2021
Net Collateral Settlement
Collateral Type of Exposure Received Maturity and
Issuer Collateral US$ US$ Quality Tenor Country Clearing
U.S.
More than
U.S. Treasury United
Government Notes 4,850,000 4,977,007 AAA 3 years States Tri Party
31st March, 2020
Net Collateral Settlement
Collateral Type of Exposure Received Maturity and
Issuer Collateral US$ US$ Quality Tenor Country Clearing
U.S.
More than
U.S. Treasury United
Government Bonds 4,154,000 4,199,899 AAA 3 years States Tri Party
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(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(c)Credit Risk (Continued)
Revenues and costs arising from the efficient portfolio management techniques employed were as
follows:
31st March, 2021
Revenues Costs
Repurchase Agreements US$ US$
Investment interest income 1,528 –
31st March, 2020
Revenues Costs
Repurchase Agreements US$ US$
Investment interest income 94,734 –
The Fund may not hold more than 10% of any class of security issued by any single issuer. For this
purpose, all debt securities of any single issuer are considered in the aggregate as a single class.
(d)Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities
All of the financial assets and liabilities of the Fund are held at fair value.
(e)Gains and Losses on Financial Assets and Financial Liabilities held for Trading through Profit or
Loss
The net gain/(loss) from trading in financial assets included in the Statement of Comprehensive
Income arose as a result of trading in securities.
(f)Fair Value Estimation
The Fund has classified fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the
significance of the inputs used in making the measurements.
FRS 102 Section 11.27 on “Fair Value Disclosure” requires disclosure relating to the fair value
hierarchy in which fair value measurements are categorised for assets and liabilities. The disclosures
are based on a three-level fair value hierarchy for the inputs used in valuation techniques to measure
fair value. In March 2016 amendments were made to paragraph 34.22 of this FRS, revising the
disclosure requirements for financial institutions to more closely align the disclosure requirements
with those in IFRS 13 Fair Value Measurement and historical practice with those in Irish GAAP.
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(f)Fair Value Estimation (Continued)
Financial assets and liabilities are measured in the Statement of Financial Position at fair value. The
fair value measurements are categorised within a three-level hierarchy. The valuation hierarchy is
based upon the relative observability and reliability of inputs to the valuation of each of the Fund’s
investments. The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication
of the risk associated with investing in those securities. The three levels are defined as follows:
Level 1 – The unadjusted quoted price in an active market for identical assets or liabilities that the
Fund can access at the measurement date.
The types of assets and liabilities categorised in Level 1 generally include actively traded domestic
and certain foreign equity securities, certain U.S. government obligations, derivatives actively traded
on a national securities exchange (such as some futures and options), and shares of open-end mutual
funds (even if their investments are valued using Level 2 or Level 3 inputs).
Level 2 – Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable (i.e. developed
using market data) for the asset or liability, either directly or indirectly.
The types of assets and liabilities categorised in Level 2 generally include cleared derivatives and
certain OTC derivatives such as swaps, options, swaptions, and forward currency contracts valued
using industry standard models; certain restricted securities valued at the most recent available
market or quoted price; and certain securities that are valued at the local price and adjusted by
applying a premium or discount when the holdings exceed foreign ownership limitations.
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(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(f)Fair Value Estimation (Continued)
Level 3 – Inputs are unobservable (i.e. for which market data is unavailable) for the asset or liability.
The types of assets and liabilities categorised in Level 3 generally include, but are not limited to,
certain debt securities (such as asset-backed, mortgage-backed, loans and sovereign debt) and
derivatives even though they are valued using broker quotes; certain debt securities and derivatives
adjusted by a specified discount for liquidity or other considerations; certain sovereign debt securities
valued using comparable securities issued by the sovereign adjusted by a specified spread; securities
whose trading has been suspended or that have been de-listed from their current primary trading
exchange valued at the most recent available market or quoted price; securities in default or
bankruptcy proceedings for which there is no current market quotation valued at the most recent
available market or quoted price; potential litigation recoveries and interests related to bankruptcy
proceedings; third-party investment funds where valuations are provided by fund sponsors and which
are adjusted for liquidity considerations as well as the timing of the receipt of information and certain
securities that are valued using a price from a comparable security related to the same issuer.
The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorised is
determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in
its entirety. The significance of an input is assessed against the fair value measurement in its entirety.
If a fair value measurement uses observable inputs that require significant adjustment based on
unobservable inputs, this may be deemed to fall within Level 3 of the fair value hierarchy. Assessing
the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgement,
considering factors specific to the asset or liability.
The determination of what constitutes “observable” requires significant judgement by the Investment
Manager. The Investment Manager considers observable data to be that market data that is readily
available, regularly distributed or updated, reliable and verifiable, not proprietary, and provided by
independent sources that are actively involved in the relevant market.
The following tables provide an analysis of the fair value hierarchy of the Fund’s financial assets,
measured at fair value at 31st March, 2021 and 2020:
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Notes to the Audited Financial Statements
(Continued)
11.
FINANCIAL RISKS (Continued)
(f)Fair Value Estimation (Continued)
31st March, 2021 Level 1 Level 2 Level 3 Total
Assets US$ US$ US$ US$
Financial assets held for trading:
Corporate Debt Obligations – 135,506,867 – 135,506,867
Equities – – 9,094 9,094
Repurchase Agreements – 4,850,000 – 4,850,000
Total Assets – 140,356,867 9,094 140,365,961
31st March, 2020 Level 1 Level 2 Level 3 Total
Assets US$ US$ US$ US$
Financial assets held for trading:
Corporate Debt Obligations – 124,415,438 – 124,415,438
Repurchase Agreements – 4,154,000 – 4,154,000
Total Assets – 128,569,438 – 128,569,438
As at 31st March, 2021, the Fund had one Level 3 investment. The investment in Foresight Energy
Resource LLC is fair valued by the Investment Manager using the valuation methodology of intrinsic
value. There were no Level 3 investments as at 31st March, 2020.
12.
TOTAL EQUITY
For unitholder dealing purposes, transactions are accounted for on a trade date plus 1 Business Day
basis. For financial reporting purposes, transactions are accounted for on a trade date basis. In
accordance with FRS 102, Section II, “Basic Financial Instruments”, transactions occurring between
close of business on the last trade date and the financial reporting year end date have required an
adjustment between Total Equity (for Unitholder Dealing Purposes) and Total Equity (for Financial
Reporting Purposes). This adjustment is outlined in the table below:
As at As at
31st March, 2021 31st March, 2020
US$ US$
Total Equity (for Unitholder Dealing Purposes) 140,095,668 129,758,080
(88,461)* (384)*
Trade Date Adjustments
140,007,207 129,757,696
Total Equity (for Financial Reporting Purposes)
* For the years ended 31st March, 2021 and 2020: (0.06)% and (0.00)% of Total Equity for
Financial Reporting Purposes, respectively.
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(Continued)
13.
EXCHANGE RATES
The following exchange rates have been used to translate assets and liabilities in currencies other than
US$ at year end:
As at As at
31st March, 2021 31st March, 2020
Euro 1.17530 1.09725
14.
RELATED PARTY TRANSACTIONS
The Directors of the AIFM are not aware of any transactions with related persons during the year
ended 31st March, 2021, other than those disclosed in these financial statements. The Depositary,
SMT Trustees (Ireland) Limited, the Custodian, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (London
Branch), the AIFM, Administrator and Registrar, SMT Fund Services (Ireland) Limited, the
Investment Manager, Wellington Management Company LLP, the Agent Securities Company and
Distributor in Japan, Daiwa Securities Co., Ltd., the Other Distributors in Japan, Marusan Securities
Co., Ltd. and Tokai Tokyo Securities Co., Ltd., are regarded as related parties of the Fund under FRS
102 “Related Party Disclosures”.
Fees incurred with related parties during the year are disclosed in the Statement of Comprehensive
Income. Amounts payable to related parties at the year end are disclosed in Note 4.
As at 31st March, 2021, Daiwa Securities Co., Ltd., an Agent Securities Company and Distributor of
the Fund, owned 95.87% of the Units on behalf of its clients (2020: 96.02%).
15.
STATEMENT OF CHANGES IN PORTFOLIO POSITIONS
The statement of changes in portfolio positions for the year has not been presented though the details
may be obtained free of charge from SMT Fund Services (Ireland) Limited.
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16.
NET ASSET VALUE AND NET ASSET VALUE PER UNIT
The following table shows the total Net Assets and Net Asset Value per Unit for each of the last three
years:
Net Asset Value
Year Net Assets per Unit
US$ US$
31st March, 2021 * 140,095,668 6.82
31st March, 2020 * 129,758,080 5.78
31st March, 2019 * 150,471,879 6.50
* Unitholder Dealing Net Assets and Net Asset Value per Unit. See Notes 8 and 12 for the
reconciliation between Unitholder Dealing information and Financial Reporting information.
17.
SUBSEQUENT EVENTS
As of the date the financial statements were available to be issued, uncertainty still remains around
the length of the disruption of Covid-19 and the impact on global markets.
There were no other significant events affecting the Fund subsequent to the year end up to the date
the financial statements were approved.
18.
APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements were approved by the Directors of the AIFM on 27th July, 2021.
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Monthly Dividend High Yield Fund
Annual Report and Audited Financial Statements
For the year ended 31st March, 2021
Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations
Bermuda 0.42% (31st March, 2020: 0.23%)
Fly Leasing Limited
591,962 0.42
5.25%, 10/15/24 580,000
591,962 0.42
Canada 5.27% (31st March, 2020: 6.91%)
1011778 BC ULC/New Red Finance Incorporated
3.88%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 20,000 20,215 0.01
4.38%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 125,000 125,590 0.09
3.50%, 2/15/29 (Series ‘144A’) 985,000 959,143 0.69
4.00%, 10/15/30 (Series ‘144A’) 585,000 564,525 0.40
Bausch Health Companies Incorporated
6.13%, 4/15/25 (Series ‘144A’) 630,000 645,876 0.46
7.00%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 650,000 705,608 0.50
5.00%, 1/30/28 (Series ‘144A’) 795,000 810,264 0.58
5.25%, 1/30/30 (Series ‘144A’) 835,000 838,348 0.60
Empire Communities Corporation
7.00%, 12/15/25 (Series ‘144A’) 200,000 210,750 0.15
Goeasy Limited
5.38%, 12/01/24 (Series ‘144A’) 615,000 637,294 0.46
Norbord Incorporated
5.75%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 365,000 389,017 0.28
Open Text Corporation
3.88%, 2/15/28 (Series ‘144A’) 485,000 487,425 0.35
Videotron Limited
982,800 0.70
5.00%, 7/15/22 945,000
7,376,855 5.27
Cayman Islands 0.96% (31st March, 2020: 0.89%)
Avolon Holdings Funding Limited
5.25%, 5/15/24 (Series ‘144A’) 550,000 593,970 0.42
3.95%, 7/01/24 (Series ‘144A’) 195,000 203,815 0.15
Transocean Incorporated
547,071 0.39
6.80%, 3/15/38 1,195,000
1,344,856 0.96
France 2.28% (31st March, 2020: 1.88%)
Altice France S.A.
7.38%, 5/01/26 (Series ‘144A’) 1,350,000 1,404,000 1.00
8.13%, 2/01/27 (Series ‘144A’) 810,000 887,841 0.64
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For the year ended 31st March, 2021
Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
France 2.28% (31st March, 2020: 1.88%) (Continued)
Constellium SE
5.88%, 2/15/26 (Series ‘144A’) 300,000 309,187 0.22
5.63%, 6/15/28 (Series ‘144A’) 250,000 263,813 0.19
325,067 0.23
3.75%, 4/15/29 (Series ‘144A’) 340,000
3,189,908 2.28
Ireland 1.39% (31st March, 2020: 1.99%)
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Incorporated
5.25%, 4/30/25 (Series ‘144A’) 200,000 210,197 0.15
4.13%, 8/15/26 (Series ‘144A’) 295,000 302,833 0.22
5.25%, 8/15/27 (Series ‘144A’) 1,015,000 1,039,309 0.74
Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Incorporated
391,050 0.28
9.50%, 7/31/27 (Series ‘144A’) 360,000
1,943,389 1.39
Italy 0.00% (31st March, 2020: 0.33%) – –
Jersey 0.94% (31st March, 2020: 0.36%)
Adient Global Holdings Limited
1,308,469 0.94
4.88%, 8/15/26 (Series ‘144A’) 1,275,000
1,308,469 0.94
Luxembourg 2.30% (31st March, 2020: 2.63%)
Altice Financing S.A.
7.50%, 5/15/26 (Series ‘144A’) 765,000 799,425 0.57
5.00%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 660,000 652,615 0.47
Altice France Holding S.A.
10.50%, 5/15/27 505,000 568,605 0.40
ARD Finance S.A.
6.50%, 6/30/27 (Series ‘144A’) 865,000 907,999 0.65
Telecom Italia Capital S.A.
290,267 0.21
7.20%, 7/18/36 230,000
3,218,911 2.30
Multinational 0.65% (31st March, 2020: 0.58%)
Clarios Global LP/Clarios US Finance Company
6.25%, 5/15/26 (Series ‘144A’) 130,000 138,065 0.10
780,651 0.55
8.50%, 5/15/27 (Series ‘144A’) 725,000
918,716 0.65
133/257
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Annual Report and Audited Financial Statements
For the year ended 31st March, 2021
Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
Netherlands 2.65% (31st March, 2020: 2.56%)
Sensata Technologies BV
5.63%, 11/01/24 (Series ‘144A’) 505,000 559,287 0.40
5.00%, 10/01/25 (Series ‘144A’) 730,000 806,650 0.57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
3.15%, 10/01/26 495,000 473,344 0.34
6.75%, 3/01/28 560,000 629,160 0.45
Trivium Packaging Finance BV
5.50%, 8/15/26 (Series ‘144A’) 200,000 209,750 0.15
Ziggo BV
1,032,920 0.74
5.50%, 1/15/27 (Series ‘144A’) 992,000
3,711,111 2.65
Panama 0.91% (31st March, 2020: 0.00%)
Carnival Corporation
11.50%, 4/01/23 (Series ‘144A’) 875,000 1,002,969 0.72
268,575 0.19
7.63%, 3/01/26 (Series ‘144A’) 250,000
1,271,544 0.91
Switzerland 0.71% (31st March, 2020: 0.81%)
Credit Suisse Group AG
994,580 0.71
FRN, 12/18/67 935,000
994,580 0.71
United Kingdom 0.68% (31st March, 2020: 0.00%)
Virgin Media Secured Finance PLC
948,225 0.68
4.50%, 8/15/30 (Series ‘144A’) 940,000
948,225 0.68
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%)
Acadia Healthcare Company Incorporated
5.00%, 4/15/29 (Series ‘144A’) 165,000 171,224 0.12
Acrisure LLC/Acrisure Finance Incorporated
7.00%, 11/15/25 (Series ‘144A’) 990,000 1,022,175 0.73
10.13%, 8/01/26 (Series ‘144A’) 375,000 432,187 0.31
Adams Homes Incorporated
7.50%, 2/15/25 (Series ‘144A’) 120,000 125,700 0.09
Advanced Drainage Systems Incorporated
5.00%, 9/30/27 (Series ‘144A’) 130,000 136,184 0.10
American Builders & Contractors Supply Company Incorporated
4.00%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 508,000 508,000 0.36
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(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corporation
5.63%, 5/20/24 70,000 77,735 0.06
5.50%, 5/20/25 429,000 466,538 0.33
5.88%, 8/20/26 413,000 454,465 0.32
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corporation
5.75%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 755,000 754,056 0.54
Apache Corporation
4.63%, 11/15/25 550,000 566,665 0.40
4.38%, 10/15/28 450,000 448,650 0.32
5.10%, 9/01/40 266,000 260,015 0.19
4.75%, 4/15/43 224,000 207,760 0.15
APX Group Incorporated
7.88%, 12/01/22 373,000 374,399 0.27
7.63%, 9/01/23 405,000 418,162 0.30
6.75%, 2/15/27 (Series ‘144A’) 200,000 214,544 0.15
Arches Buyer Incorporated
4.25%, 6/01/28 (Series ‘144A’) 235,000 234,577 0.17
6.13%, 12/01/28 (Series ‘144A’) 130,000 133,900 0.09
Asbury Automotive Group Incorporated
4.50%, 3/01/28 42,000 42,962 0.03
4.75%, 3/01/30 44,000 45,320 0.03
Ashtead Capital Incorporated
4.00%, 5/01/28 (Series ‘144A’) 705,000 736,471 0.53
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Company
6.63%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 525,000 559,125 0.40
AssuredPartners Incorporated
5.63%, 1/15/29 (Series ‘144A’) 270,000 275,130 0.20
Avantor Funding Incorporated
4.63%, 7/15/28 (Series ‘144A’) 735,000 767,605 0.55
B&G Foods Incorporated
5.25%, 9/15/27 320,000 332,998 0.24
Beacon Roofing Supply Incorporated
4.88%, 11/01/25 (Series ‘144A’) 465,000 475,462 0.34
Berry Global Incorporated
5.63%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 180,000 190,125 0.14
Black Knight InfoServ LLC
3.63%, 9/01/28 (Series ‘144A’) 410,000 402,870 0.29
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Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
Boyd Gaming Corporation
6.38%, 4/01/26 350,000 360,839 0.26
6.00%, 8/15/26 470,000 489,353 0.35
4.75%, 12/01/27 160,000 163,077 0.11
Buckeye Partners LP
4.13%, 3/01/25 (Series ‘144A’) 260,000 265,276 0.19
4.50%, 3/01/28 (Series ‘144A’) 265,000 265,662 0.19
Builders FirstSource Incorporated
5.00%, 3/01/30 (Series ‘144A’) 680,000 713,014 0.51
BY Crown Parent LLC/BY Bond Finance Incorporated
4.25%, 1/31/26 (Series ‘144A’) 235,000 242,931 0.17
Caesars Entertainment Incorporated
6.25%, 7/01/25 (Series ‘144A’) 565,000 601,047 0.43
8.13%, 7/01/27 (Series ‘144A’) 400,000 441,280 0.31
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Incorporated
5.75%, 7/01/25 (Series ‘144A’) 185,000 195,230 0.14
5.25%, 10/15/25 (Series ‘144A’) 565,000 569,896 0.41
Cardtronics Incorporated/Cardtronics USA Incorporated
5.50%, 5/01/25 (Series ‘144A’) 45,000 46,237 0.03
Catalent Pharma Solutions Incorporated
5.00%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 115,000 120,462 0.09
3.13%, 2/15/29 (Series ‘144A’) 150,000 144,000 0.10
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation
5.75%, 2/15/26 (Series ‘144A’) 499,000 514,843 0.37
4.50%, 8/15/30 (Series ‘144A’) 310,000 315,952 0.23
4.25%, 2/01/31 (Series ‘144A’) 1,780,000 1,783,952 1.27
CDK Global Incorporated
5.25%, 5/15/29 (Series ‘144A’) 355,000 380,851 0.27
CDW LLC/CDW Finance Corporation
4.13%, 5/01/25 225,000 234,000 0.17
Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance Incorporated
5.75%, 3/01/25 (Series ‘144A’) 565,000 575,933 0.41
CHS/Community Health Systems Incorporated
6.63%, 2/15/25 (Series ‘144A’) 865,000 913,120 0.65
5.63%, 3/15/27 (Series ‘144A’) 190,000 199,842 0.14
4.75%, 2/15/31 (Series ‘144A’) 300,000 293,070 0.21
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Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
Cinemark USA Incorporated
4.88%, 6/01/23 375,000 372,731 0.26
5.88%, 3/15/26 (Series ‘144A’) 285,000 291,823 0.21
Clean Harbors Incorporated
4.88%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 586,000 618,230 0.44
Clearway Energy Operating LLC
3.75%, 2/15/31 (Series ‘144A’) 425,000 407,614 0.29
Compass Group Diversified Holdings LLC
5.25%, 4/15/29 (Series ‘144A’) 375,000 392,812 0.28
Continental Resources Incorporated
4.38%, 1/15/28 810,000 855,400 0.61
5.75%, 1/15/31 (Series ‘144A’) 160,000 180,778 0.13
4.90%, 6/01/44 200,000 200,004 0.14
Core & Main Holdings LP
8.63%, 9/15/24 (Series ‘144A’) 715,000 725,725 0.52
CP Atlas Buyer Incorporated
7.00%, 12/01/28 (Series ‘144A’) 220,000 231,231 0.17
Credit Acceptance Corporation
5.13%, 12/31/24 (Series ‘144A’) 410,000 418,200 0.30
6.63%, 3/15/26 385,000 405,212 0.29
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corporation VI
4.75%, 2/01/26 575,000 596,275 0.43
CSC Holdings LLC
5.25%, 6/01/24 940,000 1,014,025 0.72
Daddy Operating Company LLC/GD Finance Company Incorporated
3.50%, 3/01/29 (Series ‘144A’) 585,000 575,757 0.41
DAE Funding LLC
4.50%, 8/01/22 (Series ‘144A’) 220,000 221,375 0.16
5.00%, 8/01/24 (Series ‘144A’) 450,000 463,500 0.33
DCP Midstream Operating LP
5.38%, 7/15/25 750,000 812,719 0.58
DISH DBS Corporation
6.75%, 6/01/21 770,000 775,294 0.56
5.00%, 3/15/23 480,000 500,760 0.36
5.88%, 11/15/24 255,000 266,870 0.19
7.75%, 7/01/26 230,000 253,345 0.18
7.38%, 7/01/28 525,000 550,751 0.39
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Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
DraftKings Incorporated
0.00%, 3/15/28 (Series ‘144A’) 249,000 246,385 0.18
Dun & Bradstreet Corporation
6.88%, 8/15/26 (Series ‘144A’) 544,000 580,829 0.41
Embarq Corporation
8.00%, 6/01/36 580,000 667,742 0.48
Endure Digital Incorporated
6.00%, 2/15/29 (Series ‘144A’) 375,000 366,094 0.26
EnLink Midstream LLC
5.63%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 673,000 650,778 0.46
Entegris Incorporated
4.63%, 2/10/26 (Series ‘144A’) 800,000 828,000 0.59
EQM Midstream Partners LP
6.00%, 7/01/25 (Series ‘144A’) 180,000 193,725 0.14
6.50%, 7/01/27 (Series ‘144A’) 185,000 201,141 0.15
4.50%, 1/15/29 (Series ‘144A’) 330,000 321,572 0.23
4.75%, 1/15/31 (Series ‘144A’) 250,000 242,500 0.17
6.50%, 7/15/48 380,000 379,050 0.27
FelCor Lodging LP
6.00%, 6/01/25 720,000 738,450 0.53
FirstCash Incorporated
4.63%, 9/01/28 (Series ‘144A’) 485,000 496,882 0.35
Flex Acquisition Company Incorporated
6.88%, 1/15/25 (Series ‘144A’) 1,095,000 1,111,644 0.80
7.88%, 7/15/26 (Series ‘144A’) 335,000 351,331 0.25
Ford Motor Company
8.50%, 4/21/23 350,000 390,250 0.28
0.00%, 3/15/26 (Series ‘144A’) 310,000 313,100 0.22
4.75%, 1/15/43 620,000 624,588 0.45
Ford Motor Credit Company LLC
3.35%, 11/01/22 345,000 351,969 0.25
5.13%, 6/16/25 350,000 377,643 0.27
4.54%, 8/01/26 1,815,000 1,920,633 1.37
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Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
Frontier Communications Corporation
10.50%, 9/15/22 340,000 232,475 0.17
6.88%, 1/15/25 560,000 362,600 0.26
5.88%, 10/15/27 (Series ‘144A’) 430,000 455,800 0.32
5.00%, 5/01/28 (Series ‘144A’) 380,000 386,650 0.28
6.75%, 5/01/29 (Series ‘144A’) 440,000 464,068 0.33
Genworth Holdings Incorporated
7.63%, 9/24/21 139,000 142,649 0.10
4.90%, 8/15/23 445,000 437,190 0.31
4.80%, 2/15/24 65,000 62,725 0.05
6.50%, 6/15/34 300,000 294,750 0.21
Genworth Mortgage Holdings Incorporated
6.50%, 8/15/25 (Series ‘144A’) 805,000 869,903 0.62
G-III Apparel Group Limited
7.88%, 8/15/25 (Series ‘144A’) 490,000 532,875 0.38
Gray Television Incorporated
4.75%, 10/15/30 (Series ‘144A’) 315,000 312,244 0.22
Group 1 Automotive Incorporated
4.00%, 8/15/28 (Series ‘144A’) 280,000 278,250 0.20
HCA Incorporated
5.38%, 9/01/26 440,000 496,100 0.36
5.63%, 9/01/28 50,000 57,500 0.04
5.88%, 2/01/29 40,000 46,600 0.03
3.50%, 9/01/30 855,000 864,871 0.62
7.50%, 11/15/95 945,000 1,291,257 0.92
Herc Holdings Incorporated
5.50%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 740,000 787,508 0.56
Hill-Rom Holdings Incorporated
4.38%, 9/15/27 (Series ‘144A’) 445,000 458,350 0.33
Home Point Capital Incorporated
5.00%, 2/01/26 (Series ‘144A’) 765,000 757,350 0.54
Integra LifeSciences Holdings Corporation
0.50%, 8/15/25 308,000 342,465 0.24
IQVIA Incorporated
5.00%, 5/15/27 (Series ‘144A’) 400,000 422,318 0.30
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Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
Jacobs Entertainment Incorporated
7.88%, 2/01/24 (Series ‘144A’) 975,000 1,014,000 0.72
JetBlue Airways Corporation
0.50%, 4/01/26 (Series ‘144A’) 222,000 243,934 0.17
KB Home
7.00%, 12/15/21 505,000 516,994 0.37
7.50%, 9/15/22 405,000 436,894 0.31
4.80%, 11/15/29 175,000 183,312 0.13
KFC Holding Company/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC
5.25%, 6/01/26 (Series ‘144A’) 460,000 474,067 0.34
4.75%, 6/01/27 (Series ‘144A’) 370,000 388,500 0.28
L Brands Incorporated
5.25%, 2/01/28 50,000 53,625 0.04
6.63%, 10/01/30 (Series ‘144A’) 505,000 572,228 0.41
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corporation
5.25%, 10/01/25 (Series ‘144A’) 85,000 85,000 0.06
4.25%, 2/01/27 (Series ‘144A’) 610,000 600,850 0.43
Lamar Media Corporation
3.75%, 2/15/28 105,000 104,869 0.07
LBM Acquisition LLC
6.25%, 1/15/29 (Series ‘144A’) 150,000 154,500 0.11
LD Holdings Group LLC
6.50%, 11/01/25 (Series ‘144A’) 685,000 717,743 0.51
6.13%, 4/01/28 (Series ‘144A’) 330,000 335,577 0.24
Lithia Motors Incorporated
4.63%, 12/15/27 (Series ‘144A’) 380,000 395,248 0.28
4.38%, 1/15/31 (Series ‘144A’) 160,000 166,071 0.12
M/I Homes Incorporated
4.95%, 2/01/28 510,000 528,169 0.38
Macy's Retail Holdings LLC
2.88%, 2/15/23 20,000 20,147 0.01
3.63%, 6/01/24 130,000 130,000 0.09
5.88%, 4/01/29 (Series ‘144A’) 363,000 372,240 0.27
4.50%, 12/15/34 40,000 35,480 0.02
5.13%, 1/15/42 10,000 8,412 0.01
4.30%, 2/15/43 90,000 69,131 0.05
Matador Resources Company
5.88%, 9/15/26 655,000 637,806 0.46
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(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
Mattel Incorporated
6.75%, 12/31/25 (Series ‘144A’) 138,000 145,100 0.10
3.38%, 4/01/26 (Series ‘144A’) 220,000 227,137 0.16
5.88%, 12/15/27 (Series ‘144A’) 260,000 285,433 0.21
Meritor Incorporated
4.50%, 12/15/28 (Series ‘144A’) 640,000 641,920 0.46
MGIC Investment Corporation
5.25%, 8/15/28 650,000 676,813 0.48
Micron Technology Incorporated
4.98%, 2/06/26 530,000 606,228 0.43
Middleby Corporation
1.00%, 9/01/25 (Series ‘144A’) 328,000 462,275 0.33
Nationstar Mortgage Holdings Incorporated
5.13%, 12/15/30 (Series ‘144A’) 425,000 417,652 0.30
Navient Corporation
6.50%, 6/15/22 460,000 482,729 0.34
Nexstar Broadcasting Incorporated
5.63%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 1,060,000 1,114,309 0.80
NMG Holding Company Incorporated/Neiman Marcus Group LLC
7.13%, 4/01/26 (Series ‘144A’) 340,000 346,800 0.25
NMI Holdings Incorporated
7.38%, 6/01/25 (Series ‘144A’) 270,000 311,518 0.22
Novelis Corporation
5.88%, 9/30/26 (Series ‘144A’) 345,000 361,146 0.26
4.75%, 1/30/30 (Series ‘144A’) 615,000 633,518 0.45
NuVasive Incorporated
0.38%, 3/15/25 328,000 334,150 0.24
Occidental Petroleum Corporation
2.90%, 8/15/24 65,000 64,279 0.05
5.50%, 12/01/25 180,000 189,988 0.13
3.40%, 4/15/26 170,000 163,463 0.12
3.20%, 8/15/26 105,000 100,590 0.07
3.00%, 2/15/27 495,000 465,300 0.33
6.38%, 9/01/28 66,000 72,442 0.05
6.13%, 1/01/31 140,000 154,588 0.11
4.40%, 4/15/46 275,000 233,063 0.17
4.20%, 3/15/48 1,630,000 1,312,150 0.94
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Annual Report and Audited Financial Statements
For the year ended 31st March, 2021
Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
OneMain Finance Corporation
6.13%, 3/15/24 80,000 86,400 0.06
6.88%, 3/15/25 445,000 506,154 0.36
7.13%, 3/15/26 490,000 565,141 0.41
5.38%, 11/15/29 530,000 563,788 0.40
4.00%, 9/15/30 420,000 408,450 0.29
Open Text Holdings Incorporated
4.13%, 2/15/30 (Series ‘144A’) 415,000 420,681 0.30
Ovintiv Exploration Incorporated
5.63%, 7/01/24 300,000 329,772 0.23
5.38%, 1/01/26 290,000 318,348 0.23
Owens-Brockway Glass Container Incorporated
5.88%, 8/15/23 (Series ‘144A’) 741,000 793,796 0.57
6.38%, 8/15/25 (Series ‘144A’) 414,000 457,470 0.32
Par Pharmaceutical Incorporated
7.50%, 4/01/27 246,000 261,547 0.19
Pebblebrook Hotel Trust
1.75%, 12/15/26 275,000 321,750 0.23
Penn National Gaming Incorporated
5.63%, 1/15/27 (Series ‘144A’) 1,105,000 1,146,438 0.82
PennyMac Financial Services Incorporated
5.38%, 10/15/25 (Series ‘144A’) 725,000 751,499 0.54
4.25%, 2/15/29 (Series ‘144A’) 345,000 329,906 0.23
Performance Food Group Incorporated
5.50%, 10/15/27 (Series ‘144A’) 240,000 250,982 0.18
PetSmart Incorporated/PetSmart Finance Corporation
4.75%, 2/15/28 (Series ‘144A’) 250,000 256,203 0.18
7.75%, 2/15/29 (Series ‘144A’) 250,000 271,650 0.20
Pioneer Natural Resources Company
0.25%, 5/15/25 (Series ‘144A’) 275,000 430,650 0.31
Post Holdings Incorporated
5.63%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 906,000 953,320 0.68
Presidio Holdings Incorporated
4.88%, 2/01/27 (Series ‘144A’) 483,000 495,085 0.35
8.25%, 2/01/28 (Series ‘144A’) 360,000 391,500 0.28
Prestige Brands Incorporated
5.13%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 275,000 288,362 0.21
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Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
PTC Incorporated
3.63%, 2/15/25 (Series ‘144A’) 95,000 97,494 0.07
4.00%, 2/15/28 (Series ‘144A’) 105,000 106,575 0.08
PVH Corporation
4.63%, 7/10/25 505,000 554,880 0.40
Qorvo Incorporated
4.38%, 10/15/29 490,000 523,080 0.37
Range Resources Corporation
8.25%, 1/15/29 (Series ‘144A’) 200,000 214,000 0.15
Scripps Escrow Incorporated
5.88%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 590,000 607,641 0.43
Service Corporation International
4.63%, 12/15/27 225,000 237,094 0.17
5.13%, 6/01/29 160,000 171,712 0.12
Signal Parent Incorporated
6.13%, 4/01/29 (Series ‘144A’) 555,000 549,450 0.39
Silgan Holdings Incorporated
4.13%, 2/01/28 125,000 128,415 0.09
Sirius XM Radio Incorporated
4.63%, 7/15/24 (Series ‘144A’) 305,000 314,181 0.22
SM Energy Company
5.00%, 1/15/24 225,000 211,613 0.15
Specialty Building Products Holdings LLC/SBP Finance Corporation
6.38%, 9/30/26 (Series ‘144A’) 849,000 876,593 0.63
Speedway Motorsports LLC/Speedway Funding II Incorporated
4.88%, 11/01/27 (Series ‘144A’) 161,000 161,000 0.12
Sprint Corporation
7.88%, 9/15/23 600,000 685,500 0.49
SS&C Technologies Incorporated
5.50%, 9/30/27 (Series ‘144A’) 1,080,000 1,149,120 0.82
Staples Incorporated
7.50%, 4/15/26 (Series ‘144A’) 1,390,000 1,466,450 1.05
Stericycle Incorporated
5.38%, 7/15/24 (Series ‘144A’) 440,000 454,300 0.33
3.88%, 1/15/29 (Series ‘144A’) 115,000 113,563 0.08
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Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
STL Holding Company LLC
7.50%, 2/15/26 (Series ‘144A’) 520,000 540,800 0.39
Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP/Sugarhouse HSP Gaming Finance Corporation
5.88%, 5/15/25 (Series ‘144A’) 665,000 648,375 0.46
Sunoco LP/Sunoco Finance Corporation
5.50%, 2/15/26 180,000 184,912 0.13
6.00%, 4/15/27 350,000 367,500 0.26
5.88%, 3/15/28 115,000 120,363 0.09
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation
6.00%, 3/01/27 (Series ‘144A’) 440,000 444,400 0.32
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corporation
6.50%, 7/15/27 1,000,000 1,086,680 0.78
Taylor Morrison Communities Incorporated
5.75%, 1/15/28 (Series ‘144A’) 775,000 853,701 0.61
5.13%, 8/01/30 (Series ‘144A’) 195,000 207,188 0.15
Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corporation
6.75%, 6/01/25 (Series ‘144A’) 795,000 812,391 0.58
T-Mobile USA Incorporated
2.25%, 2/15/26 300,000 302,157 0.21
2.63%, 4/15/26 700,000 712,250 0.51
TopBuild Corporation
3.63%, 3/15/29 (Series ‘144A’) 135,000 133,313 0.10
TransDigm Incorporated
8.00%, 12/15/25 (Series ‘144A’) 60,000 65,340 0.05
6.25%, 3/15/26 (Series ‘144A’) 1,300,000 1,377,870 0.98
5.50%, 11/15/27 770,000 795,988 0.57
TreeHouse Foods Incorporated
4.00%, 9/01/28 326,000 328,305 0.23
United Rentals North America Incorporated
5.88%, 9/15/26 500,000 523,522 0.37
4.88%, 1/15/28 1,045,000 1,100,772 0.79
United States Steel Corporation
6.88%, 3/01/29 240,000 246,000 0.18
Vertical US Newco Incorporated
5.25%, 7/15/27 (Series ‘144A’) 350,000 366,406 0.26
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Schedule of Investments
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(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Corporate Debt Obligations (Continued)
United States 77.63% (31st March, 2020: 76.71%) (Continued)
VICI Properties LP/VICI Note Company Incorporated
3.50%, 2/15/25 (Series ‘144A’) 70,000 71,269 0.05
4.25%, 12/01/26 (Series ‘144A’) 325,000 332,503 0.24
3.75%, 2/15/27 (Series ‘144A’) 45,000 45,048 0.03
4.63%, 12/01/29 (Series ‘144A’) 270,000 280,087 0.20
Vine Oil & Gas LP/Vine Oil & Gas Finance Corporation
8.75%, 4/15/23 (Series ‘144A’) 760,000 809,020 0.58
Western Midstream Operating LP
5.30%, 2/01/30 1,275,000 1,381,781 0.99
6.50%, 2/01/50 400,000 432,500 0.31
WMG Acquisition Corporation
5.50%, 4/15/26 (Series ‘144A’) 462,000 474,982 0.34
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corporation
5.50%, 3/01/25 (Series ‘144A’) 760,000 802,940 0.57
5.25%, 5/15/27 (Series ‘144A’) 220,000 230,230 0.17
Xerox Corporation
4.38%, 3/15/23 940,000 983,475 0.70
4.80%, 3/01/35 40,000 40,018 0.03
6.75%, 12/15/39 310,000 337,900 0.24
Xerox Holdings Corporation
5.00%, 8/15/25 (Series ‘144A’) 225,000 233,719 0.17
Yum! Brands Incorporated
7.75%, 4/01/25 (Series ‘144A’) 45,000 49,275 0.03
190,314 0.14
4.75%, 1/15/30 (Series ‘144A’) 180,000
108,688,341 77.63
Equities
United States 0.01% (31st March, 2020: 0.00%)
9,094 0.01
Foresight Energy Resource LLC 991
9,094 0.01
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Schedule of Investments
As at 31st March, 2021
(Continued)
Nominal Fair Value % of
Holding US$ NAV
Repurchase Agreements
United States 3.46% (31st March, 2020: 3.20%)
Bank of America Merrill Lynch 0.01%, 4/01/21
(Collateralised by U.S. Treasury Notes 2.88% due
8/15/28 valued at US$4,977,007, held with Bank of
4,850,000 3.46
America Merrill Lynch) 4,850,000
4,850,000 3.46
Financial assets at fair value through profit or loss 140,365,961 100.26
Cash and bank overdraft 54,658 0.04
(413,412) (0.30)
Other Net Liabilities
Total Equity
140,007,207 100.00
(for Financial Reporting Purposes)
Series ‘144A’ - A Securities & Exchange Commission rule modifying a two-year holding period
requirement on privately placed securities to permit qualified institutional buyers to trade these positions
among themselves.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年7月末日現在)
米ドル(Ⅳを除く) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ 資産総額 142,489,509.35 15,601,176
Ⅱ 負債総額 6,482,080.23 709,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 136,007,429.12 14,891,453
Ⅳ 発行済口数 19,751,480口
Ⅴ 1口当り純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 6.89 754円
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第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
取扱場所 アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、
ブロック5
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売
会社または販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
( ロ)受益者集会
信託証書の規定に従い受益者集会が開催されることがある。
受託会社または管理会社は受益者集会を招集することができる。受託会社は、発行済ファンド証券総口数の
50%以上を保有する受益者からの要求がある場合、受益者集会を開催しなければならない。受益者集会の少なく
とも14日前には受益者に通知が行われる。受益者集会においては、信託証書の重要な事項の変更の承認、政策変
更の承認、ファンドの終了の承認等が審議される。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、米国人、アイルランド居住者をはじめその他いかなる者によるファンド証券の取得も制限するこ
とができる。
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第三部 【特別情報】
第1 【管理会社の概況】
1 【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
授権株式資本は、1株当り1英ポンドの普通英ポンド株式40万株および1株当り1ユーロの普通ユーロ株式
1億株である。2021年7月末日現在、払込済株式資本は、40万英ポンド(約6,110万円)および6,250万ユーロ
(約81億3,188万円)である。
最近5年間における管理会社の資本金の額の増減は以下のとおりである。
2016 年1月25日現在 資本金額:40万英ポンドおよび6,250万ユーロ
2017 年9月末日現在 資本金額:40万英ポンドおよび6,250万ユーロ
2018 年9月末日現在 資本金額:40万英ポンドおよび6,250万ユーロ
2019 年9月末日現在 資本金額:40万英ポンドおよび6,250万ユーロ
2020 年9月末日現在 資本金額:40万英ポンドおよび6,250万ユーロ
(2) 会社の機構
取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。
管理会社の取締役は管理会社が他のファンドを管理することにより生じる利害対立は実際上も潜在的にもな
いと考えている。しかし、何らかの利害対立が発生した場合には、取締役はその公正な解決の確保に努力す
る。
2名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は特別な資格を要しない。取締
役は年次株主総会において株主によって選任されるか、または取締役会の決議により互選される。取締役に特
定の任期はない。
個々の取締役は、取締役会の過半の承認を得て代行取締役を指名して、自己の不在時に取締役会に自己の代
わりに代理出席させることができる。取締役会の議事の定足数は、取締役が随時決定する2名以上の数であ
る。代理出席している代行取締役も、かかる定足数に算入される。自ら取締役であり同時に代行取締役である
者は2個の議決権を有するが、定足数の上では2名とは計算されない。決議は取締役会に出席または代理出席
している代行取締役の議決権の多数決による。
(投資運用会社の意思決定機構については、第二部 第1 2(3)「運用体制」の頁参照。)
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2 【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、投資信託の運用および管理を行うことを主たる目的とする。ファンドおよび受益者に代わり、組
入証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびにファンド資産に直接または間接に付随する権利の行使を含む管
理運用業務を行う。
管理会社は、アイルランドのAIFM規則に基づき、アイルランド中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運
用会社として認可されている。また、管理会社はファンドの管理事務の業務および機能も担う。管理会社は、信
託証書に基づき、ファンドの投資目的および投資方針を考慮した上で、ファンドの一般的な管理運用業務および
アイルランドのAIFM規則の確実な遵守(投資対象および投資方針を考慮しながら、ポートフォリオの資産の投資
および再投資を含む。)につき責任を負う。管理会社は、投資運用契約に従い、ファンドに関するポートフォリ
オ運用機能およびリスク管理機能の一部を、投資運用会社に委託した。
管理会社は、法律上および営業上、投資運用会社から独立しており、かかる委託を受けた者らと管理会社の間
にはいかなる関係も存在しない。
管理会社は、その意思決定手続および組織構造がファンドの受益者を確実に公平に取り扱うよう確保する。
管理会社は、信託証書の終了まで、管理会社として行為するものとするが、アイルランド中央銀行が承認する
他の会社のために辞任する権利を有する。(ⅰ)管理会社が清算手続(受託会社により予め書面をもって承認され
る条件に従って組織変更または合併の目的で行う任意清算を除き)に入った場合、または管理会社の資産に管財
人が選任された場合、または(ⅱ)十分な理由に基づき受託会社が管理会社の変更が受益者の利益にとって好まし
いという意見を書面をもって述べた場合、または(ⅲ)受益者が特別決議をもって管理会社が退任すべき旨を決定
した場合、受託会社は、(ⅰ)の場合には直ちに、(ⅱ)および(ⅲ)の場合は3か月経過後、(アイルランド中央銀
行の承認に基づき)後任の管理会社を任命するが、信託証書を終了し、ファンドを解散することもできる。アイ
ルランド中央銀行は、管理会社を、退任させるかまたは交替させることができる。管理会社は、自らの故意また
は過失による不履行についてのみ責任を負い、それ以外の場合は、信託証書に基づき管理会社が行う活動の結果
生じる損失について、受託会社、ファンドまたは受益者に対し責任を負わない。特に、管理会社は、投資運用会
社の助言により善意により行うことについて責任を負わない。管理会社は、管理会社がその職務の適切な遂行に
おいて、(管理会社の故意または過失による不履行を理由とする場合は別として)管理会社が被る一切の行為、実
費、請求、損失、損害および費用についてファンドに対し、賠償責任を負わない。
管理会社の取締役は、本書中の情報に対して責任を負う。取締役の知りまたは信じる限りにおいて、本書中の
情報は事実に基づくものであり、かかる情報の意味に影響を与え得る事項は省略されていない(取締役はこれら
の点が確保されるよう、あらゆる合理的な注意を払う。)。取締役はこれに従った責任を負う。
信託証書は、アイルランド中央銀行の承認に基づき、管理会社が、管理会社の職務を他の当事者に委託するこ
とを許容している。管理会社は、大和証券株式会社を代行協会員として、大和証券株式会社、丸三証券株式会社
および東海東京証券株式会社を日本における販売会社として任命している。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、ファンド資産の投資運用を投資運用会社であるウエリントン・マネージメント・カンパニー・エ
ルエルピーにそれぞれ委託している。
管理会社は、業務上の過失に起因する責任に対し、管理会社の業務から生じる可能性のある専門職業賠償責任
リスクをカバーするために適切な専門職業賠償責任保険を付保している。
信託証書に従い、管理会社は、いかなるサービスの提供に当たっても、自らがファンドの独立した外部評価者
に任命されているとはみなされず、ファンドの評価者であると扱われず、または他にみなされることはなく、ま
たファンドのために評価機能(投資対象の評価を含み、これに限られない。)を果たしていると考えられたりそ
の他みなされたりしないことを明示的に承認し、これに同意している。
管理会社は、以下の通り、アイルランド籍契約型投資信託5本の管理および運用を行っている。2021年7月末
日現在、管理会社が管理・運用しているすべてのファンドの純資産総額は、2,848,783,042.48米ドル、
99,668,109,950円および1,763,714,848.51ノルウェー・クローネであった。
タイプごとの
設立国 タイプ 通貨別ファンドのタイプごとの純資産総額
ファンド数
アイルランド MMF 1 2,690,228,891.13 米ドル
158,554,151.35 米ドル
アイルランド その他 4 99,668,109,950 円
1,763,714,848.51 ノルウェー・クローネ
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3 【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して
作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると認められ
る証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳
文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年7月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=130.11円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨
五入されている。
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(1) 【貸借対照表】
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財政状態計算書
2020年9月30日現在
2020年9月30日 2019年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
固定資産
無形資産 6 3,808,308 495,499 2,907,246 378,262
624,106 81,202 508,744 66,193
有形固定資産 7
4,432,414 576,701 3,415,990 444,454
流動資産
債権 8 7,087,874 922,203 8,681,199 1,129,511
29,278,295 3,809,399 24,983,278 3,250,574
現金および預金 9
36,366,169 4,731,602 33,664,477 4,380,085
(5,889,429) (766,274) (4,625,022) (601,762)
債務:1年以内支払期限到来金額 10
正味流動資産 30,476,740 3,965,329 29,039,455 3,778,323
34,909,154 4,542,030 32,455,445 4,222,778
純資産
資本金および準備金
払込請求済株式資本 11 62,992,338 8,195,933 62,992,338 8,195,933
資本剰余金 12 4,050,000 526,946 4,050,000 526,946
キャッシュ・フロー・ヘッジ
118,389 15,404 (239,589) (31,173)
準備金
(32,251,573) (4,196,252) (34,347,304) (4,468,928)
損益勘定
34,909,154 4,542,030 32,455,445 4,222,778
株主持分合計
添付の注記は当財政状態計算書の一部である。
取締役会を代表して署名。
中村佳史 ピーター・キャラハン 2021年1月26日
取締役 取締役
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(2) 【損益計算書】
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損益計算書
2020年9月30日終了年度
2020年9月30日 2019年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
取引高 30,796,780 4,006,969 27,148,217 3,532,255
(28,671,314) (3,730,425) (27,048,813) (3,519,321)
管理事務費 3
利息および税金加減前経常利益
2,125,466 276,544 99,404 12,933
(32,172) (4,186) (4,838) (629)
(支払)利息
税引前経常利益 4
2,093,294 272,358 94,566 12,304
2,437 317 (17,930) (2,333)
経常活動に係る税金 5
2,095,731 272,676 76,636 9,971
当期利益
すべての損益は、継続営業から生じている。
添付の注記は当損益計算書の一部である。
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その他の包括利益計算書
2020年9月30日終了年度
2020年9月30日 2019年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
2,095,731 272,676 76,636 9,971
当期利益
その他の包括利益
キャッシュ・フロー・ヘッジの
18 409,118 53,230 (198,446) (25,820)
公正価値の変動の有効部分
(51,140) (6,654) 24,806 3,228
その他の包括利益に係る所得税 5
当期におけるその他の包括利益、
357,978 46,577 (173,640) (22,592)
所得税控除後
2,453,709 319,252 (97,004) (12,621)
当期包括利益合計
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資本変動計算書
2020年9月30日終了年度
キャッシュ・
払込請求済
資本剰余金 フロー・ 損益勘定 資本合計
株式資本
ヘッジ準備金
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2019年10月1日現在の残高
62,992,338 4,050,000 (239,589) (34,347,304) 32,455,445
当期包括利益合計
当期利益/(損失) - - - 2,095,731 2,095,731
- - 357,978 - 357,978
当期におけるその他の包括利益
当期包括利益合計 - - 357,978 2,095,731 2,453,709
資本に直接計上された所有者
との取引
- - - - -
株式発行
所有者による拠出および
- - - - -
所有者への分配合計
2020 年9月30日現在の残高 62,992,338 4,050,000 118,389 (32,251,573) 34,909,154
2018年10月1日現在の残高 62,992,338 4,050,000 (65,949) (34,423,940) 32,552,449
当期包括利益合計
当期利益/(損失) - - - 76,636 76,636
- - (173,640) - (173,640)
当期におけるその他の包括利益
当期包括利益合計 - - (173,640) 76,636 (97,004)
資本に直接計上された所有者
との取引
- - - - -
株式発行
所有者による拠出および
- - - - -
所有者への分配合計
2019 年9月30日現在の残高 62,992,338 4,050,000 (239,589) (34,347,304) 32,455,445
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注記
(2020年9月30日終了年度の財務書類の一部を形成する。)
1 会計方針
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(「当社」) は、登記上の事務所を ダブリン2、
ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5に持つ非公開有限責任会社であり、アイルランドにおいて設立さ
れアイルランドに本拠を置く。
当財務書類の機能通貨および表示通貨はユーロである。
当社の直接的親会社であるスミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドは連結財務書類に当社を含む。スミ
トモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドの連結財務書類は、公けに入手可能であり、アイルランド共和国、ダ
ブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5から入手できる。
当財務書類では、当社は(本FRSの目的上)適格事業体とみなされ、下記の開示についてFRS第102号に基づき適用さ
れる免除規定の適用を受ける。
・期首から期末までの発行済株式数の調整、
・キャッシュ・フロー計算書および関連する注記、ならびに
・主要経営陣報酬。
当社の最終親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の連結財務書類が同等の開示を含んでいるため、
当社はまた、下記の開示についてFRS第102号に基づき適用される免除規定の適用を受ける。
・FRS第102号セクション26 株式報酬 により要求される一定の開示、ならびに
・2014年会社法第39条附則3の公正価値の会計規則に含まれない金融商品に関する、FRS第102号セクション11 基礎的金
融商品 およびFRS第102号セクション12 その他の金融商品に関する事項 により要求される開示。
以下に記載の会計方針は、別途記載されない限り、当財務書類に表章されるすべての期間に一貫して適用される。
当社が採用している主要な会計方針は、以下のとおりである。
作成の基準
当財務書類は、財務報告評議会により発行され、アイルランド勅許会計士により公布された英国およびアイルランド共和
国において適用される財務報告基準である財務報告基準第102号(「FRS第102号」)に基づいて作成されている。当社は
また、2014年会社法の要件の対象である。
財務書類は、以下の会計方針で定められている特定の金融商品についての公正価値基準への修正を除き、取得原価主義に
従って作成されている。
財務書類の作成は、方針の採用ならびに資産・負債、収益および費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積および仮定を
行うことを経営陣に要求する(例:経済的耐用年数)。見積および関連する仮定は、歴史的経験ならびに状況に応じて合理
的であると確信される多様なその他の要素に基づいており、その結果、その他の原因から容易に明白ではない資産・負債の
簿価について判断を行う基準を形成する。実際の結果は、見積額とは異なる。
見積および対象となる仮定は、継続ベースで再検討される。会計上の見積の改訂は、改訂が当該期間にのみ影響を及ぼす
場合は見積が見直される期間に認識されるか、または改訂が当期および将来の期間の両方に影響を及ぼす場合は改訂の期間
と将来期間に認識される。
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受取利息
受取利息は、発生主義で損益計算書に計上される。
取引高および管理事務費
取引高は、管理事務および管理運用業務による受取報酬から構成されており、発生基準で会計処理される。また、他のグ
ループ会社に対するサービスの再請求から稼得された収益を含む。取引高および管理事務費は、サービス・プロバイダーに
支払われた金額を除いて表示されている。すべての金額は、通常の商業レートで請求される。
外貨
財務書類は、当社の機能通貨および表示通貨である、ユーロ( € )で表示されている。
外貨建の貨幣資産および負債は、貸借対照表日における実勢為替レートを用いて換算される。外貨建取引は、当該取引日
における実勢為替レートに近似するレートで換算される。
株式資本は、その発行日の実勢為替レートで換算される。
通貨換算から生じる損益ならびに外貨建未収金および未払金の清算で生じる損益は、損益計算書に計上される。
基礎的金融商品
売掛金およびその他の債権/買掛金およびその他の債務
売掛金およびその他の債権は、当初、帰属する取引費用を取引価格に加えた額として認識される。買掛金およびその他の
債務は、当初、帰属する取引費用を取引価格から減じた額として認識される。当初の認識後、それらは、実効金利法を用
い、売掛金については減損を控除して測定される。
現金
現金は、銀行預金および手許預金から成る。定期預金は満期が1年から3年の要求払い預金である。
その他の金融商品
基礎的金融商品とみなされない金融商品(その他の金融商品)
基礎的金融商品の定義を満たさないその他の金融商品は、当初、公正価値で認識される。当初の認識後、その他の金融商
品は、公正価値で測定され、その公正価値の変動は、下記を除き損益として認識される。
- 公的な取引が行われておらず、公正価値が容易に測定できない資本性金融商品に対する投資は減損を控除した取得原価で測
定され、
- 指定されたヘッジ関係におけるヘッジ商品は、下記の通り認識される。
デリバティブ金融商品およびヘッジ
デリバティブ金融商品は、公正価値で認識される。公正価値への再測定における利益または損失は直ちに損益として認識
される。ただし、デリバティブがヘッジ会計の要件を満たす場合、生じた利益または損失の認識はヘッジ項目の性質による
(以下を参照のこと。)。
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジは、認識されている資産もしくは負債、または収益もしくは費用に影響を与えうる確定約定
に関連する特定のリスクに帰属するキャッシュ・フローの変動性に対する当社のエクスポージャーをカバーするために使用
される。デリバティブ金融商品が、認識されている資産もしくは負債のキャッシュ・フローの変動性、または可能性の非常
に高い予定取引のヘッジとして指定されている場合、デリバティブ金融商品に係る利益または損失の有効部分は、その他の
包括利益(「OCI」)に直接認識される。ヘッジの非有効部分は直ちに損益として認識される。
キャッシュ・フロー・ヘッジについて、予定取引が非金融資産または非金融負債に認識された場合は、OCIに認識され
たヘッジ利益またはヘッジ損失は、資産もしくは負債の当初の原価またはその他の帳簿価額に含まれる。あるいは、ヘッジ
項目が損益として認識される場合は、ヘッジ利益またはヘッジ損失は損益に再分類される。
ヘッジ商品が失効、売却、終了もしくは行使された、または事業体がヘッジ関係の指定を取り消したが、ヘッジ対象とさ
れた予定取引が依然として発生が予想される場合、その時点での累積利益または累積損失は資本に残り、取引が発生した時
に、上記の方針に従って認識される。ヘッジ対象の取引の発生が見込まれなくなった場合には、資本に認識されていた累積
未実現利益または累積未実現損失は、直ちに損益計算書に認識される。
税制
当期の損益に係る税金は、現行税および繰延税により構成される。税金は、損益計算書において認識されるが、資本また
はその他の包括利益に直接認識される項目に関連する税金は除外され、資本またはその他の包括利益に直接認識される。
現行税は、財政状態計算書日において施行されている、または実質的に施行されている税率を用いて当期に発生が予想さ
れる課税所得もしくは課税損失に係る未払税または未収税および前年度の未払税への調整である。
繰延税は、財務書類の認識対象とは異なる期間における収益または費用が税金の査定に含まれることから生じる一時差異
によって生じる。次の一時差異については計上されない。予見できる将来において解消する可能性が低く、一時差異の解消
を報告事業体が管理できる範囲において、税額控除を留保するすべての条件が満たされた場合の固定資産の原価の減価償却
累計額と税額控除の差異。繰延税は、収益または費用の特定のタイプが非課税であるためか、一定の課税金または引当金が
対応する収益または費用より多額または少額であるために生じる永久差異には認識されない。
繰延税は、貸借対照表日において施行されている、または実質的に施行されている税率を用いて、関連する差異の解消に
適用されると予測される税率で測定される。繰延税の残高は割引されない。
控除の対象とならない税損失およびその他の繰延税金資産は、繰延税金負債またはその他の将来の課税対象所得の戻入れ
に対して回収できる可能性が高い範囲でのみ認識される。
繰延税金資産は、還付されないと見込まれる場合に記帳される。繰延税金資産の回収可能性は、取締役によって毎年査定
される。
無形資産
研究および開発
研究活動に係る支出は、発生時に損益計算書において費用として認識される。
開発活動に係る支出は、製品または工程が技術的、商業的に実現可能であり、当社が開発を完結する意思、技術力および
十分な資産を持ち、将来の経済的便益が見込まれる場合、ならびに当社が開発中の無形資産に帰属する支出を確実に測定で
きる場合は、資産に計上される。開発活動は新規のまたは大幅に改良された製品・工程の設計、建設もしくは生産テストを
含む。資産に計上される支出は、原材料費、直接労務費および間接費と資産化された借入費用の適正部分を含む。その他の
開発費用は、発生時に損益計算書において費用として認識される。資産に計上される開発費用は、償却累計額および減損損
失累計額を控除後の取得原価で計上される。
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無形固定資産は、償却累計額および減損損失累計額を控除後の原価で計上される。償却費は、見積耐用年数にわたり資産
の原価に対し定額法で請求され、管理事務費用に含まれる。
ソフトウェア 3年(2019年7月31日まで)
ソフトウェア 7年(2019年8月1日以降)
資産価値は、厳密に測定されて、必要な場合に減損引当金を設定される。開発の過程で資産は、使用されるまで減価償却
されない。
有形固定資産
有形固定資産は、減価償却後の原価で表示される。減価償却費は、見積耐用年数にわたり資産の原価に対し定額法で請求
され、管理事務費に含まれる。
什器・備品 5年
ソフトウェア 3年
メインフレーム機器 3年
パーソナル・コンピュータ 2年
コンピューター端末 3年
ファンド管理事務システム 3年
資産価値は厳密に測定されて、必要な場合に減損引当金を設定される。
従業員手当
当社は、従業員のために確定拠出年金制度を運営している。確定拠出年金制度への拠出金に関する債務は、発生時に損益
計算書上の費用として認識される。
資本剰余金
無利息であり、当社の裁量で弁済可能な、当社の親会社から以前に受領した405万ユーロの劣後ローンは、契約条件が見直
され、また、当該金額が当社の意思においてのみ払い戻され、当社の親会社は当該金額の払戻しを要求しない旨の確認を
2013年度中に親会社から得た後に、2013年度中に資本金として再分類された。
2 所有および営業活動
当社は、各種ファンドに対する管理事務および管理運用業務の提供に従事しており、アイルランド共和国で設立された法
人であるスミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドの完全所有子会社である。最終的親会社は、日本で設立
された法人である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社である。
財務書類は継続企業を前提として作成され、取締役会は、その親会社と協議の上、当社の事業を発展し続ける意向であ
る。三井住友信託銀行株式会社は、当社の事業発展を直接支援している。2016年1月25日に、当社は、親会社であるスミト
モ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドから3,400万ユーロの投資金を受領し、1ユーロの普通株式3,400万株の
新しい株式資本を発行した。
当社は、サービスを提供するために多数の者と契約を締結している。これらの契約に従って、当社は合意した報酬を得て
管理事務および管理会社サービスを提供することを引き受けている。
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3 管理事務費
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
人件費 18,197,043 17,521,382
10,474,271 9,527,431
その他の管理事務費
28,671,314 27,048,813
人件費は以下から構成される。
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
賃金給料 13,270,915 13,699,704
社会福祉費 1,472,961 1,455,274
年金費用 886,575 737,773
2,566,592 1,628,631
その他の費用
18,197,043 17,521,382
当期中に当社が採用した従業員(取締役を含む)の平均人数は、215人であった(2019年9月:219人)。当社は、当期中
エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド(「SMTTIL」)と事務設備の使用を共有した。関連費用は、
サービス内容合意書に明記されているとおり、合意した基準で割当てられ再請求された。
4 税引前経常利益
税引前経常利益は、以下を控除後に算定されている。
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
取締役報酬:
報酬 106,000 148,000
その他の報酬 790,276 769,431
確定拠出型年金制度 43,849 98
取締役への退職金は発生していない。
監査人報酬:
監査 23,000 23,000
税務顧問業務 6,050 7,100
その他の保証業務 81,773 74,317
減価償却費 322,438 348,688
無形資産の償却 577,613 1,927,411
オペレーティング・リース賃借料:
土地・建物 1,143,479 1,164,753
69,231 60,535
その他の資産
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5 経常活動に係る税金
(a )損益計算書に認識された税金費用合計
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
現行税
当期の所得に係る現行税 3,224 8,838
前年度に関する不足/(過剰)引当金 - -
繰延税金
前年度の不足/(過剰)引当金 - -
(5,661) 9,092
一時差異の発生および取消
(税額控除)/税金費用合計 (2,437) 17,930
(b )OCIに認識された税金費用合計
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
51,140 (24,806)
繰延税
(c )税金の調整
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
2,093,294 94,566
税引前経常利益
12.5%の標準税率に基づく法人税(2019年9月:
261,661 11,821
12.5%)
資本引当金を超えない/(超える)減価償却費 (114,536) 85,198
税務上控除されない費用 627 745
高税率から生じる差額 7,246 9,443
返還グループ軽減額の払戻し - -
(157,435) (89,277)
損失控除/繰越欠損金
(税額控除)/課税金合計 (2,437) 17,930
71,592 67,924
健康保険料に係る所得税
健康保険料に係る所得税は、上記の注記3におけるその他の費用に含まれている。
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6 無形固定資産
2020 年9月30日現在
ソフトウェア 合計
ユーロ ユーロ
原価
2019年9月30日現在 9,669,143 9,669,143
期中付加 1,478,675 1,478,675
- -
期中除却
2020年9月30日現在 11,147,818 11,147,818
減価償却費
2019年9月30日現在 6,761,897 6,761,897
期中償却額 577,613 577,613
- -
期中除却
2020年9月30日現在 7,339,510 7,339,510
3,808,308 3,808,308
2020年9月30日現在正味簿価
2019 年9月30日現在
ソフトウェア 合計
ユーロ ユーロ
原価
2018年9月30日現在 7,804,061 7,804,061
期中付加 1,865,082 1,865,082
- -
期中除却
2019年9月30日現在 9,669,143 9,669,143
減価償却費
2018年9月30日現在 4,834,486 4,834,486
期中償却額 1,927,411 1,927,411
- -
期中除却
2019年9月30日現在 6,761,897 6,761,897
2,907,246 2,907,246
2019年9月30日現在正味簿価
Advent Geneva and Paladyne をファンド管理事務システムのコアとする開発に関連する無形資産は、前期中に全額償却さ
れた。
当社は、2019年8月1日に稼働したフロントエンドの顧客レポート配信ポータルからVermillionへの置き換えに取り組ん
でいる。当期中に付加された金額は、Paladyne, NTAS開発費用および管理事務システムのコアをより一層開発する費用に関
連する。
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7 有形固定資産
2020 年9月30日現在
什器・備品 ソフトウェア コンピュータ機器 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
原価
2019年9月30日現在 1,495,299 1,550,749 3,731,193 6,777,241
期中付加 16,669 54,666 366,465 437,800
(132,545) (905,910) (1,820,413) (2,858,868)
期中除却
2020年9月30日現在 1,379,423 699,505 2,277,245 4,356,173
減価償却費
2019年9月30日現在 1,326,131 1,482,813 3,459,553 6,268,497
期中償却額 51,349 65,765 205,324 322,438
(132,545) (905,910) (1,820,413) (2,858,868)
期中除却
2020年9月30日現在 1,244,935 642,668 1,844,464 3,732,067
134,488 56,837 432,781 624,106
2020年9月30日現在正味簿価
2019 年9月30日現在
什器・備品 ソフトウェア コンピュータ機器 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
原価
2018年9月30日現在 1,350,366 1,542,471 3,617,563 6,510,400
期中付加 144,933 8,278 113,630 266,841
- - - -
期中除却
2019年9月30日現在 1,495,299 1,550,749 3,731,193 6,777,241
減価償却費
2018年9月30日現在 1,294,609 1,399,144 3,226,056 5,919,809
期中償却額 31,522 83,669 233,497 348,688
- - - -
期中除却
2019年9月30日現在 1,326,131 1,482,813 3,459,553 6,268,497
169,168 67,936 271,640 508,744
2019年9月30日現在正味簿価
8 債権:1年以内に期限到来の金額
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
報酬未収金 3,685,620 3,531,521
前払金および未収収益 1,343,841 1,080,852
その他の債権 229,155 97,726
デリバティブに係る短期資産 165,687 19,702
関連会社に対する債権 1,654,644 3,896,992
8,927 54,406
繰延税金
7,087,874 8,681,199
さらに、当社には4,526,633ユーロの未計上の繰延税金資産がある(2019年9月:4,813,762ユーロ)。回収の時期の不確
実性の水準ゆえに、当該繰延税金資産は計上されていない。
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9 現金および預金
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
当座預金 5,148,262 3,838,641
24,130,033 21,144,637
コーラブル預金
29,278,295 24,983,278
10 債務:1年以内に支払期限到来の金額
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
未払費用 3,396,873 2,565,388
法人税 3,224 8,838
未払利息 9,787 992
買掛金 1,243,791 505,917
デリバティブに係る短期負債 3,131 266,264
親会社に対する債務 821,593 821,593
411,030 456,030
関連会社に対する債務
5,889,429 4,625,022
未払費用には、348,328ユーロの源泉課税(PAYE)(2019年:295,391ユーロ)、168,031ユーロの賃金関連社会保険料
(PRSI)(2019年:182,220ユーロ)および65,391ユーロのその他の税金(2019年:54,073ユーロ)に関連する債務が含まれ
ている。親会社に対する債務は、無担保かつ無利子である。関連会社に対する債務には、業務契約に概要されているように
業務に関した残高が含まれている。当該残高は、無担保かつ無利子であり、要求払いである。
11 払込請求済株式資本
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
授権資本:
額面1英ポンドの普通株式400,000株
額面1ユーロの普通株式100,000,000株
割当済、請求済かつ全額払込済:
額面1英ポンドの普通株式400,000株 492,338 492,338
62,500,000 62,500,000
額面1ユーロの普通株式62,500,000株
62,992,338 62,992,338
2016 年1月8日に、当社は、授権株式資本を額面1ユーロの普通株式50,000,000株から100,000,000株に増加した。2016年
1月25日に、当社は、親会社であるスミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドから3,400万ユーロの投資金を
受領し、1ユーロの株式3,400万株の新しい株式資本を発行した。割当による手取金は当社事業の継続する開発資金として使
われる予定である。
12 資本剰余金
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
4,050,000 4,050,000
資本剰余金
4,050,000 4,050,000
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劣後ローン契約の条件に従って当社が無利息の貸付金として現在までに受領した総額405万ユーロに関連して、取締役は、
スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッド(「親会社」)によって2013年9月に行われた、親会社は貸付金
の弁済を請求せず、また貸付金が当社の意思においてのみ払い戻されることとする決議を通知した。したがって、これらの
金額は、弁済されず、無利息であり、その他の経済的義務を負わないと現在確認されているため、取引の主要な性質をより
反映させるために、財政状態計算書の長期負債から資本金へ再分類された。
13 契約債務
取消不能オペレーティング・リース契約に基づく年間手数料は、以下のとおりである。
2020年9月30日 2019年9月30日
土地・建物 その他 土地・建物 その他
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
オペレーティング・リース:
1年以内に満期 822,476 55,952 1,011,161 20,071
2年~5年で満期 2,835,564 63,148 3,744,244 168,260
614,899 - 2,800,394 -
5年超に満期
4,272,939 119,100 7,555,799 188,331
契約に基づき、当社はエスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッドおよび英国を拠点とする保管会社であ
る三井住友信託銀行株式会社(ロンドン支店)(旧:スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッド)に対し業務代
行および一般管理サービスを提供または獲得することを引受けている。引き換えに、当社は提供されたサービスに関して報
酬が支払われることに同意している。
14 年金費用
2020年9月30日 2019年9月30日
ユーロ ユーロ
886,575 737,773
当期年金費用
期末現在未払年金費用 66,502 64,806
当社は、取締役および従業員のために、確定拠出型年金制度を運営している。
15 利害関係者
当社は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の完全子会社であり、三井住友トラスト・ホールディングス株式
会社の連結財務書類は公けに入手可能である。当社は、グループの財務書類に連結しない他のグループ会社との取引を開示
しないというFRS第102号セクション33「関連当事者に係る開示」に準拠し、免除規定を享受している。
16 最終的親会社
当社の直接的親会社は、アイルランドにおいて設立されたスミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドであ
る。当社の最終的親会社は、日本で設立された法人である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社である。財務書類
が連結される最大グループは、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社が筆頭となっている。三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社の財務書類の写しは、公けに入手可能であり、〒100-8233日本国東京都千代田区丸の内1丁目4
-1から入手できる。
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当社の実績が連結される最小グループは、スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドが筆頭となってい
る。スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドの財務書類の写しは、公けに入手可能であり、アイルラン
ド、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5から入手できる。
17 後発事象
当社は、2020年3月以来、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の脅威に対応しなければならなかった。当社は、在宅
勤務の環境で効果的かつ効率的に運営する課題に引き続き取り組んでいる。COVID-19の影響は、ワクチン接種の開始により
非常に前向きな進展がみられるものの、今後何か月も継続すると予想される。当社は、COVID-19によるあらゆる影響の不確
実性と、政府支援の減少時に生じうる経済的調整を考慮して、収益予測に慎重な見通しを採用している。
英国は2020年12月31日に欧州連合を離脱した。英国が欧州連合からの離脱を決定して以来、当社はその過程を注視してき
た。当社が予想した通り、英国の欧州連合からの離脱は当社の事業に重大な影響を与えていないが、今後も引き続き注視し
ていく。
財務書類上で修正または開示を要求されるその他の後発事象はなかった。
18 金融商品-ヘッジ会計
以下の先渡為替契約が、2020年9月30日現在未決済であった。
未実現(損)益
購入:ユーロ 未実現利益 未実現(損失)
合計
売却:米ドル
€ 1,778,445 € 51,974 € 51,974
$2,035,000 -
売却:日本円
€ 3,948,410 € 76,918 € 76,918
¥480,000,000 -
売却:豪ドル
€ 24,316 ( € 84) ( € 84)
$40,000 -
売却:英ポンド
€ 36,795 ( € 3,047) € 33,748
£ 2,127,500 € 2,370,239
€ 165,687 ( € 3,131) € 162,556
これらのキャッシュ・フロー・ヘッジは、2020年12月1日から2021年9月30日までの期間にわたり四半期毎に決済され
る。未決済契約に係る公正価値は、WM/ロイターの先物為替レートを用いて計算された。当期の96,866ユーロの損失
(2019年:363,218ユーロの損失)は、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計方針に従って、以前はその他の包括利益計算書に計
上されていたが、損益計算書に再分類された。デリバティブ契約のための担保は存在しない。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
€165,687 €165,687
先渡為替契約
€165,687 €165,687
合計 - -
負債
€3,047 €3,047
先渡為替契約
€3,047 €3,047
合計 - -
これらの先渡契約に係る将来的な未実現利益および損失は、当社のキャッシュ・フロー・ヘッジ会計方針に従って、財政
状態計算書およびその他の包括利益計算書に直接認識されている。
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以下の先渡為替契約が、2019年9月30日現在未決済であった。
未実現(損)益
購入:ユーロ 未実現利益 未実現(損失)
合計
売却:米ドル
€ 1,812,839 ( € 81,979) ( € 81,979)
$2,100,000 -
売却:日本円
€ 3,664,205 ( € 151,432) ( € 151,432)
¥450,000,000 -
売却:豪ドル
€ 97,016 € 72 ( € 1,014) ( € 942)
$160,000
売却:英ポンド
€ 19,630 ( € 31,839) ( € 12,209)
£ 2,275,000 € 2,537,645
€ 19,702 ( € 266,264) ( € 246,562)
これらのキャッシュ・フロー・ヘッジは、2019年12月1日から2020年9月30日までの期間にわたり四半期毎に決済され
る。未決済契約に係る公正価値は、WM/ロイターの先物為替レートを用いて計算された。当期の363,218ユーロの損失
(2018年:157,530ユーロの利益)は、キャッシュ・フロー・ヘッジ会計方針に従って、以前はその他の包括利益計算書に計
上されていたが、損益計算書に再分類された。デリバティブ契約のための担保は存在しない。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
資産
€ 19,702
先渡為替契約 € 19,702
€ 19,702
合計 - € 19,702 -
負債
€ 266,264
先渡為替契約 € 266,264
€ 266,264
合計 - € 266,264 -
これらの先渡契約に係る将来的な未実現利益および損失は、当社のキャッシュ・フロー・ヘッジ会計方針に従って、財政
状態計算書およびその他の包括利益計算書に直接認識されている。
19 2014年アイルランド会社法による保証
2014 年アイルランド会社法の第357条第1項(b)に準拠して、アイルランドに登録されている会社は、個別の財務書類を
提出することを免除される。ただし、その負債が、欧州連合のメンバー国の登録会社であることが要求されている親会社に
よって取消不能で保証されている場合である。親会社は、そのグループ会社の財務書類の中に子会社の実績を加えなければ
ならない。当社の実績は、直接的親会社の実績に連結されており、スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッ
ドは、同法の第357条に準拠して、2020年9月30日現在の当社の負債を取消不能で保証することに同意している。
20 財務書類の承認
当財務書類は、2021年1月26日に取締役会によって承認された。
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SMT Fund Services (Ireland) Limited
Statement of financial position
as at 30 September 2020
Note 30 September 30 September
2020 2019
€ €
Fixed assets
Intangible assets 6 3,808,308 2,907,246
624,106 508,744
Tangible fixed assets 7
4,432,414 3,415,990
Current assets
Debtors 8 7,087,874 8,681,199
29,278,295 24,983,278
Cash at bank and in hand 9
36,366,169 33,664,477
(5,889,429) (4,625,022)
Creditors: amounts falling due within one year 10
30,476,740 29,039,455
Net current assets
34,909,154 32,455,445
Net assets
Capital and reserves
Called up share capital 11 62,992,338 62,992,338
Additional paid in capital 12 4,050,000 4,050,000
Cash flow hedge reserve 118,389 (239,589)
(32,251,573) (34,347,304)
Profit and loss account
34,909,154 32,455,445
Total shareholders’ funds
The accompanying notes form an integral part of this statement of financial position.
On behalf of the board
Director Director
26 January 2021
Keiji Nakamura Peter Callaghan
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SMT Fund Services (Ireland) Limited
Income statement
for the year ended 30 September 2020
30 September 30 September
Note 2020 2019
€ €
Turnover 30,796,780 27,148,217
(28,671,314) (27,048,813)
Administrative expenses 3
Profit on ordinary activities before interest and
taxation 2,125,466 99,404
(32,172) (4,838)
Interest (expense)
Profit on ordinary activities before taxation 4 2,093,294 94,566
2,437 (17,930)
Taxation on ordinary activities 5
2,095,731 76,636
Profit for the year
All results have been generated by continuing operations.
The accompanying notes form an integral part of this income statement.
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SMT Fund Services (Ireland) Limited
Statement of other comprehensive income
for the year ended 30 September 2020
Note 30 September 30 September
2020 2019
€ €
2,095,731 76,636
Profit for the year
Other comprehensive income
Effective portion of changes in fair value of
cash flow hedges 18 409,118 (198,446)
(51,140) 24,806
Income tax on other comprehensive income 5
Other comprehensive income for the year,
357,978 (173,640)
net of income tax
2,453,709 (97,004)
Total comprehensive income for the year
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Statement of changes in equity
for the year ended 30 September 2020
Additional Profit
Called up Cash flow
share paid in hedging and loss Total
capital Capital reserve account equity
€ € € € €
Balance at 1 October 2019 62,992,338 4,050,000 (239,589) (34,347,304) 32,455,445
Total comprehensive income for
the period
Profit / (Loss) for the year - - - 2,095,731 2,095,731
Other comprehensive income for
- - 357,978 - 357,978
the period
Total comprehensive income for
- - 357,978 2,095,731 2,453,709
the period
Transactions with owners, recorded
directly in equity
- - - - -
Issue of Shares
Total contributions by and
- - - - -
distributions to owners
62,992,338 4,050,000 118,389 (32,251,573) 34,909,154
Balance at 30 September 2020
Additional Profit
Called up Cash flow
share paid in hedging and loss Total
capital Capital reserve account equity
€ € € € €
Balance at 1 October 2018 62,992,338 4,050,000 (65,949) (34,423,940) 32,552,449
Total comprehensive income for
the period
Profit / (Loss) for the year - - - 76,636 76,636
Other comprehensive income for
- - (173,640) - (173,640)
the period
Total comprehensive income for
- - (173,640) 76,636 (97,004)
the period
Transactions with owners, recorded
directly in equity
- - - - -
Issue of Shares
Total contributions by and
- - - - -
distributions to owners
62,992,338 4,050,000 (239,589) (34,347,304) 32,455,445
Balance at 30 September 2019
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020
1
Accounting Policies
SMT Fund Services (Ireland) Limited (the “Company”) with a registered office at Block 5, Harcourt
Centre, Harcourt Road, Dublin 2, is a private company limited by shares and incorporated and domiciled in
Ireland.
The functional and presentation currency of these financial statements is Euro.
The Company’s immediate parent undertaking, Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited includes the
Company in its consolidated financial statements. The consolidated financial statements of Sumitomo
Mitsui Trust (Ireland) Limited are available to the public and may be obtained from Block 5, Harcourt
Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland.
In these financial statements, the company is considered to be a qualifying entity (for the purposes of this
FRS) and has applied the exemptions available under FRS 102 in respect of the following disclosures:
・ Reconciliation of the number of shares outstanding from the beginning to end of the period;
・ Cash Flow Statement and related notes; and
・ Key Management Personnel compensation.
As the consolidated financial statements of the Company’s ultimate parent, Sumitomo Mitsui Trust
Holdings Inc. include the equivalent disclosures, the Company has also taken the exemptions under FRS
102 available in respect of the following disclosures:
・ Certain disclosures required by FRS 102.26 Share Based Payments; and,
・ The disclosures required by FRS 102.11 Basic Financial Instruments and FRS 102.12 Other
Financial Instrument Issues in respect of financial instruments not falling within the fair value
accounting rules of Schedule 3, paragraph 39 of the Companies Act 2014.
The accounting policies set out below have, unless otherwise stated, been applied consistently to all periods
presented in these financial statements.
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
1
Accounting Policies – (continued)
The principal accounting policies adopted by the Company are as follows:
Basis of Preparation
These financial statements are prepared in accordance with Financial Reporting Standard 102 (‘’FRS 102’
’) The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland and issued by the
Financial Reporting Council, and promulgated for use in Ireland by Chartered Accountants Ireland. The
Company is also subject to the requirements of the Companies Act 2014.
The financial statements are prepared under the historical cost basis except for the modification to a fair
value basis for certain financial instruments as specified in the accounting policies below.
The preparation of the financial statements requires management to make judgements, estimates and
assumptions that affect the application of policies and the reported amounts of assets and liabilities, income
and expense (e.g. useful economic life). The estimates and associated assumptions are based on historical
experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results
of which form the basis of making the judgements about the carrying values of assets and liabilities that are
not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting
estimates are recognised in the periods in which the estimate is revised if the revision affects only that
period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future
periods.
Interest income
Interest income is recognised in the income statement on an accruals basis.
Turnover and Administration Expenses
Turnover comprises fee income from administration and management services, which is accounted for on
an accruals basis. It also includes income earned from the recharge of services to other group companies.
Turnover and administration expenses are shown exclusive of amounts paid to other service providers. All
amounts are charged at normal commercial rates.
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
1
Accounting Policies – (continued)
Foreign Currencies
The financial statements are expressed in Euro (€), which is the functional and presentation currency of the
Company.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates
prevailing at the balance sheet date. Transactions denominated in foreign currencies are translated at rates
which approximate the rates prevailing at the dates of the transactions.
Share capital is translated at the exchange rate prevailing at the date of its issue.
Profits and losses arising from currency translation and on settlement of amounts receivable and payable in
foreign currencies are dealt with in the income statement.
Basic Financial Instruments
Trade and other debtors / creditors
Trade and other debtors are recognised initially at transaction price plus attributable transaction costs.
Trade and other creditors are recognised initially at transaction price less attributable transaction costs.
Subsequent to initial recognition they are measured at amortised cost using the effective interest method,
less any impairment losses in the case of trade debtors.
Cash
Cash comprises cash at bank and in hand. Term deposits have maturities of 1 to 3 years, and are repayable
on demand
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
1
Accounting Policies – (continued)
Other financial instruments
Financial instruments not considered to be Basic financial instruments (Other financial instruments)
Other financial instruments not meeting the definition of Basic Financial Instruments are recognised
initially at fair value. Subsequent to initial recognition other financial instruments are measured at fair
value with changes recognised in income statement except as follows:
- investments in equity instruments that are not publicly traded and whose fair value cannot otherwise be
measured reliably shall be measured at cost less impairment; and
- hedging instruments in a designated hedging relationship shall be recognised as set out below.
Derivative financial instruments and hedging
Derivative financial instruments are recognised at fair value. The gain or loss on remeasurement to fair
value is recognised immediately in income statement. However, where derivatives qualify for hedge
accounting, recognition of any resultant gain or loss depends on the nature of the item being hedged (see
below).
Cash flow hedges
Cash flow hedges are used to cover the Company’s exposure to variability in cash flows that is attributable
to particular risk associated with a recognised asset or liability or a firm commitment which could affect
income or expenses. Where a derivative financial instrument is designated as a hedge of the variability in
cash flows of a recognised asset or liability, or a highly probable forecast transaction, the effective part of
any gain or loss on the derivative financial instrument is recognised directly in Other comprehensive
income (“OCI”). Any ineffective portion of the hedge is recognised immediately in income statement.
For cash flow hedges, where the forecast transactions resulted in the recognition of a non-financial asset or
non-financial liability, the hedging gain or loss recognised in OCI is included in the initial cost or other
carrying amount of the asset or liability. Alternatively when the hedged item is recognised in income
statement the hedging gain or loss is reclassified to income statement.
When a hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised, or the entity discontinues
designation of the hedge relationship but the hedged forecast transaction is still expected to occur, the
cumulative gain or loss at that point remains in equity and is recognised in accordance with the above
policy when the transaction occurs. If the hedged transaction is no longer expected to take place, the
cumulative unrealised gain or loss recognised in equity is recognised in the income statement immediately.
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
1
Accounting Policies – (continued)
Taxation
Tax on the income statement for the year comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the
income statement except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or other
comprehensive income, in which case it is recognised directly in equity or other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax
rates enacted or substantively enacted at the statement of financial position date, and any adjustment to tax
payable in respect of previous years.
Deferred tax is provided on timing differences which arise from the inclusion of income and expenses in
tax assessments in periods different from those in which they are recognised in the financial statements.
The following timing differences are not provided for: differences between accumulated depreciation and
tax allowances for the cost of a fixed asset if and when all conditions for retaining the tax allowances have
been met, to the extent that it is not probable that they will reverse in the foreseeable future and the
reporting entity is able to control the reversal of the timing difference. Deferred tax is not recognised on
permanent differences arising because certain types of income or expense are non-taxable or are
disallowable for tax or because certain tax charges or allowances are greater or smaller than the
corresponding income or expense.
Deferred tax is measured at the tax rate that is expected to apply to the reversal of the related difference,
using tax rates enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax balances are not
discounted.
Unrelieved tax losses and other deferred tax assets are recognised only to the extent that is it probable that
they will be recovered against the reversal of deferred tax liabilities or other future taxable profits.
A deferred tax asset is recorded where it is more likely than not to be recoverable. The recoverability of
deferred tax assets is assessed annually by the directors.
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
1
Accounting Policies – (continued)
Intangible assets
Research and development
Expenditure on research activities is recognised in the income statement as an expense as incurred.
Expenditure on development activities may be capitalised if the product or process is technically and
commercially feasible and the Company intends and has the technical ability and sufficient resources to
complete development, future economic benefits are probable and if the Company can measure reliably the
expenditure attributable to the intangible asset during its development. Development activities involve the
design, construction or testing of the production of new or substantially improved products or processes.
The expenditure capitalised includes the cost of materials, direct labour and an appropriate proportion of
overheads and capitalised borrowing costs. Other development expenditure is recognised in the income
statement as an expense as incurred. Capitalised development expenditure is stated at cost less accumulated
amortisation and less accumulated impairment losses.
Intangible fixed assets are stated at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.
Amortisation is charged in equal instalments on the cost of assets over their expected useful lives and is
included within administration costs.
Software
3 years (up to 31 July 2019)
Software
7 years (from 1 August 2019)
Asset values are closely monitored and are subject to provisions for impairment where necessary. Assets in
the course of development are not amortised until they are brought into use.
Tangible fixed assets
Tangible fixed assets are stated at cost less depreciation. Depreciation is charged in equal instalments on
the cost of assets over their expected useful lives and is included within administration costs.
Furniture and equipment 5 years
Software
3 years
Mainframe Equipment 3 years
Personal Computers 2 years
Computer Terminals 3 years
Fund administration system 3 years
Asset values are closely monitored and are subject to provisions for impairment where necessary.
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
1
Accounting Policies – (continued)
Employee benefits
The Company operates a defined contribution pension scheme for employees. Obligations for contributions
to defined contribution pension plans are recognised as an expense in the income statement when they are
due.
Additional paid in capital
Subordinated Loans of €4.05 million previously received from the Company’s parent, that are non-interest
bearing and repayable at the Company’s discretion, were reclassified as capital during 2013, after a review
of their terms and conditions, and the receipt during 2013 of confirmation from the Company’s parent and
that these amounts are repayable solely at the volition of the Company and that the Company’s parent will
not demand repayment of these amounts.
2
Ownership and operations
The Company, which is engaged in the provision of administration and management company services to
various funds, is a wholly owned subsidiary of Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited, a company
incorporated in the Republic of Ireland. The ultimate parent company is Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Inc. a company incorporated in Japan.
The financial statements are prepared on a going concern basis, and it is the intention of the directors to
continue to develop the activities of the Company in consultation with its parent. Sumitomo Mitsui Trust
Bank Limited is directly supporting the business development of the Company. On 25 January 2016, the
Company issued new share capital of 34 million €1 ordinary shares, upon the receipt of an investment of €
34 million from its parent company Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited.
The Company has entered into agreements with various entities to which it provides services. Under these
agreements, the Company has undertaken to provide administration and management company services for
an agreed fee.
179/257
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
3
Administrative expenses
30 September 30 September
2020 2019
€ €
18,197,043 17,521,382
Staff costs
10,474,271 9,527,431
Other administrative expenses
28,671,314 27,048,813
30 September 30 September
2020 2019
€ €
Staff costs comprise:
13,270,915 13,699,704
Wages and salaries
1,472,961 1,455,274
Social welfare costs
886,575 737,773
Pension costs
2,566,592 1,628,631
Other costs
18,197,043 17,521,382
The average number of persons employed by the Company (including directors) during the year was 215
(September 2019: 219). The Company shared the use of facilities with SMT Trustees (Ireland) Limited
(“SMTTIL”) during the period. The related costs were allocated and recharged on an agreed basis, as set
out in service level agreements.
180/257
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
4
Profit on ordinary activities before taxation
The profit on ordinary activities before taxation has been determined after charging the following:
30 September 30 September
2020 2019
€ €
Directors’ remuneration:
Fees 106,000 148,000
790,276 769,431
Other remuneration
43,849 98
Defined pension contribution scheme
No retirement benefits are accruing for directors.
Auditor’s remuneration:
Audit 23,000 23,000
6,050 7,100
Tax advisory services
81,773 74,317
Other assurance services
Depreciation 322,438 348,688
577,613 1,927,411
Amortisation of intangible assets
Operating lease rentals:
1,143,479 1,164,753
Land & buildings
69,231 60,535
Other assets
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
5
Taxation on ordinary activities
30 September 30 September
2020 2019
€ €
(a) Total tax expense recognised in the income
statement
Current tax
Current tax on income for the period 3,224 8,838
Under /(over) provision in respect of prior year - -
Deferred taxation
Under / (Over) provision in prior period - -
(5,661) 9,092
Origination and reversal of timing differences
(2,437) 17,930
Total tax (credit) / expense
30 September 30 September
2020 2019
€ €
(b) Total tax expense recognised in OCI
51,140 (24,806)
Deferred tax charge / (credit)
(c) Tax reconciliation
30 September 30 September
2020 2019
€ €
2,093,294 94,566
Profit on ordinary activities before taxation
Corporation tax based on standard
rate at 12.5% (September 2019: 12.5%) 261,661 11,821
Deficiency / (Excess) of depreciation over
capital allowances (114,536) 85,198
Expenses not deductible for tax purposes 627 745
Differences arising from tax at the higher rate 7,246 9,443
Reimbursement for Group relief surrendered - -
(157,435) (89,277)
Loss relief (utilised) / carried forward
(2,437) 17,930
Total tax (credit) / charge
71,592 67,924
Income tax on health insurance premiums
The Income tax on health insurance premiums is included in other costs as per note 3 above.
182/257
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
6
Intangible Fixed Assets
As at 30 September 2020 Software Total
€ €
Cost
At 30 September 2019 9,669,143 9,669,143
Additions during year 1,478,675 1,478,675
- -
Disposals during year
11,147,818 11,147,818
At 30 September 2020
Amortisation
At 30 September 2019 6,761,897 6,761,897
Amortisation for year 577,613 577,613
- -
Disposals during year
7,339,510 7,339,510
At 30 September 2020
3,808,308 3,808,308
Net book value at 30 September 2020
As at 30 September 2019 Software Total
€ €
Cost
At 30 September 2018 7,804,061 7,804,061
Additions during year 1,865,082 1,865,082
- -
Disposals during year
9,669,143 9,669,143
At 30 September 2019
Amortisation
At 30 September 2018 4,834,486 4,834,486
Amortisation for year 1,927,411 1,927,411
- -
Disposals during year
6,761,897 6,761,897
At 30 September 2019
2,907,246 2,907,246
Net book value at 30 September 2019
The intangible asset relating to the development of Advent Geneva and Paladyne as the core fund
administration system was fully amortised during the prior period.
The Company has been working to replace its front-end client reporting delivery portal with Vermillion
which went live on 1 August 2019. The additions during the current period are related to Paladyne, NTAS
development costs and further development of the core administration system.
183/257
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
7
Tangible Fixed Assets
Furniture & Computer
As at 30 September 2020 Equipment Software Equipment Total
€ € € €
Cost
At 30 September 2019 1,495,299 1,550,749 3,731,193 6,777,241
Additions during year 16,669 54,666 366,465 437,800
(132,545) (905,910) (1,820,413) (2,858,868)
Disposals during year
1,379,423 699,505 2,277,245 4,356,173
At 30 September 2020
Depreciation
At 30 September 2019 1,326,131 1,482,813 3,459,553 6,268,497
Depreciation for year 51,349 65,765 205,324 322,438
(132,545) (905,910) (1,820,413) (2,858,868)
Disposals during year
1,244,935 642,668 1,844,464 3,732,067
At 30 September 2020
Net book value at 30 September
134,488 56,837 432,781 624,106
2020
Furniture & Computer
As at 30 September 2019 Equipment Software Equipment Total
€ € € €
Cost
At 30 September 2018 1,350,366 1,542,471 3,617,563 6,510,400
Additions during year 144,933 8,278 113,630 266,841
- - - -
Disposals during year
1,495,299 1,550,749 3,731,193 6,777,241
At 30 September 2019
Depreciation
At 30 September 2018 1,294,609 1,399,144 3,226,056 5,919,809
Depreciation for year 31,522 83,669 233,497 348,688
- - - -
Disposals during year
1,326,131 1,482,813 3,459,553 6,268,497
At 30 September 2019
Net book value at 30 September
169,168 67,936 271,640 508,744
2019
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8
Debtors: amounts falling due within one year
30 September 30 September
2020 2019
€ €
Fee debtors 3,685,620 3,531,521
Prepayments and accrued income 1,343,841 1,080,852
Other debtors 229,155 97,726
Short term asset on derivatives 165,687 19,702
Amount owed by related companies 1,654,644 3,896,992
8,927 54,406
Deferred tax
7,087,874 8,681,199
In addition, the Company has a further unrecognised deferred tax asset of €4,526,633 (September 2019: €
4,813,762). This has not been recognised due to the level of uncertainty over the timing of its recovery.
9
Cash at bank and in hand
30 September 30 September
2020 2019
€ €
Current accounts 5,148,262 3,838,641
24,130,033 21,144,637
Callable deposits
29,278,295 24,983,278
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10
Creditors: amounts falling due within one year
30 September 30 September
2020 2019
€ €
Accruals 3,396,873 2,565,388
3,224 8,838
Corporation tax
9,787 992
Interest payable
1,243,791 505,917
Trade creditors
3,131 266,264
Short term liability on derivatives
821,593 821,593
Amount owed to parent
411,030 456,030
Amount owed to related companies
5,889,429 4,625,022
Accruals include creditors in relation to PAYE of €348,328 (2019: €295,391), PRSI of €168,031 (2019: €
182,220) and other taxes of €65,391 (2019: € 54,073).The amount owed to the parent company is
unsecured and interest free. The amount owed to the related companies includes a balance relating to
services as outlined in the services agreement. The balance is unsecured and interest free and repayable on
demand.
11
Called up share capital
30 September 30 September
2020 2019
€ €
Authorised
400,000 ordinary shares of GBP £1 each
100,000,000 ordinary shares of EUR €1 each
Allotted, called up and fully paid
492,338 492,338
400,000 ordinary shares of GBP £1 each
62,500,000 62,500,000
62,500,000 ordinary shares of EUR €1 each
62,992,338 62,992,338
On 8 January 2016, the Company increased its authorised share capital from 50,000,000 to 100,000,000
ordinary shares of Euro 1 each. On 25 January 2016, the Company issued new share capital of 34 million €
1 shares, upon the receipt of an investment of €34 million from its parent company Sumitomo Mitsui Trust
(Ireland) Limited. The proceeds of the allotment will be used to fund the continued development of the
Company business.
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12
Additional paid in capital
30 September 30 September
2020 2019
€ €
4,050,000 4,050,000
Additional paid in capital
4,050,000 4,050,000
In connection with €4.05 million of the total amounts received to date by the Company under the terms of
the subordinated loan arrangements for the non-interest bearing loans, the Directors noted the resolution
made in September 2013 by Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited (the “Parent Company”) that they
would not demand repayment of the loans and that they are repayable solely at the volition of the
Company. Accordingly, as these amounts have now been confirmed as non-repayable and do not bear
interest or carry any other economic obligation they were re-classified on the statement of financial
position from long-term liabilities to capital, in order to better reflect the capital nature of the transactions.
13 Commitments
Annual commitments under non-cancellable operating leases are as follows:
30 September 30 September
2020 2019
Land and Other Land and Other
buildings buildings
€ € € €
Operating leases which
expire:
Within one year 822,476 55,952 1,011,161 20,071
In the second to fifth years
inclusive 2,835,564 63,148 3,744,244 168,260
614,899 - 2,800,394 -
Over five years
4,272,939 119,100 7,555,799 188,331
Under an agreement, the Company has undertaken to provide or procure company secretarial and general
administration and support services to SMT Trustees (Ireland) Limited and Sumitomo Mitsui Trust Bank
Limited (London Branch), formerly known as Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited, a custody company
based in the UK. In return, the Companies have agreed that a fee will be paid for the services provided.
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14
Pension costs
30 September 30 September
2020 2019
€ €
886,575 737,773
Pension charge for year
Pension charge payable at end of year 66,502 64,806
The Company operates a defined contribution pension scheme for its executive directors and employees.
15
Related parties
The Company is a wholly owned subsidiary of Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. whose consolidated
financial statements are publicly available. The Company is availing of the exemption under Section 33 of
FRS 102 ‘Related Party Disclosures’ to not disclose transactions with other group undertakings which
would be eliminated on consolidation in the financial statements of the group.
16
Ultimate parent company
The Company’s immediate parent undertaking is Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited, a company
incorporated in Ireland. The Company’s ultimate parent undertaking is Sumitomo Mitsui Trust Holdings
Inc., a company incorporated in Japan. The largest group in which the financial statements are consolidated
is that headed by Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Copies of the financial statements of Sumitomo
Mitsui Trust Holdings Inc. are available to the public and may be obtained from 1-4-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8233, Japan.
The smallest group in which the results of the company are consolidated is that headed by Sumitomo
Mitsui Trust (Ireland) Limited. Copies of the financial statements of Sumitomo Mitsui Trust (Ireland)
Limited are available to the public and may be obtained from Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland.
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
17
Post balance sheet events
The Company has had to contend with the challenges of COVID-19 since March 2020. The Company
continues to deal with the challenges of operating in a working from home environment in an effective and
efficient manner. Whilst the commencement of the vaccine deployment is a very positive development,
nevertheless the impact of COVID-19 will continue for many months to come. The Company is adopting a
prudent outlook to its revenue projections to take account of the uncertainties of the full COVID-19 impact
and the economic adjustments that will occur once Government supports begin to recede.
The United Kingdom left the European Union on 31 December 2020. The Company have closely
monitored the Brexit process since the decision was made by the United Kingdom to withdraw and, as
expected, it did not have any material impact on the Company’s business but it is being closely monitored.
There were no other post balance sheet events which require amendment to or disclosure in the financial
statements.
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
18
Financial instruments – Hedge accounting
The following forward foreign currency contracts were open as at 30 September 2020.
Total
Unrealised
Unrealised Unrealised
Buy Euro Gain (Loss) Gain / (Loss)
Sell US Dollar
$2,035,000 €1,778,445 €51,974 - €51,974
Sell Japanese Yen
\480,000,000 €3,948,410 €76,918 - €76,918
Sell Australian Dollar
$40,000 €24,316 - (€84) (€84)
Sell British Pounds
£2,127,500 €2,370,239 €36,795 (€3,047) €33,748
€165,687 (€3,131) €162,556
These cash flow hedges will settle quarterly over the period 1 December 2020 – 30 September 2021. The
fair value on the open contracts was calculated using WM Reuters forward fx rates. During the year a loss
of €96,866 (2019: loss of €363,218) was reclassified to the income statement, having previously been
recorded in the statement of other comprehensive income statement in accordance with the cash flow
hedging policy. No collateral exists for any derivative contracts.
Level 1 Level 2 Level 3 Total
EUR EUR EUR EUR
Assets
Forward currency contracts €165,687 €165,687
Total - €165,687 - €165,687
Liabilities
Forward currency contracts €3,047 €3,047
Total - €3,047 - €3,047
Unrealised future gains and losses on these forward contracts have been recognised directly in the
statement of financial position and the statement of other comprehensive income (page 11), in accordance
with the Company’s cash flow hedge accounting policy.
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Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
18
Financial instruments – Hedge accounting (continued)
The following forward foreign currency contracts were open as at 30 September 2019.
Total
Unrealised
Unrealised Unrealised
Buy Euro Gain (Loss) Gain / (Loss)
Sell US Dollar
$2,100,000 €1,812,839 - (€81,979) (€81,979)
Sell Japanese Yen
\450,000,000 €3,664,205 - (€151,432) (€151,432)
Sell Australian Dollar
$160,000 €97,016 €72 (€1,014) (€942)
Sell British Pounds
£2,275,000 €2,537,645 €19,630 (€31,839) (€12,209)
€19,702 (€266,264) (€246,562)
These cash flow hedges settled over the quarterly over the period 1 December 2019 – 30 September 2020.
The fair value on the open contracts was calculated using WM Reuters forward fx rates. During the year a
loss of €363,218 (2018: gain of €157,530) was reclassified to the income statement, having previously
been recorded in the statement of other comprehensive income statement in accordance with the cash flow
hedging policy. No collateral exists for any derivative contracts.
Level 1 Level 2 Level 3 Total
EUR EUR EUR EUR
Assets
Forward currency contracts €19,702 €19,702
Total - €19,702 - €19,702
Liabilities
Forward currency contracts €266,264 €266,264
Total - €266,264 - €266,264
Unrealised future gains and losses on these forward contracts have been recognised directly in the
statement of financial position and the statement of other comprehensive income (page 11), in accordance
with the Company’s cash flow hedge accounting policy.
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Notes
Forming part of the financial statements for the year ended 30 September 2020 (continued)
19
Guarantee under Irish Companies Act, 2014
Under Section 357 (1) (b) of the Irish Companies Act, 2014 companies registered in Ireland may be
exempted from filing their individual accounts provided that their liabilities are irrevocably guaranteed by
a Parent Company, which is required to be a registered Company of a Member State of the European
Union. The Parent Company must incorporate the results of the subsidiaries into its Group accounts. The
results of the Company have been consolidated into the results of the immediate Parent Company and
Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited has agreed to irrevocably guarantee the liabilities of the
Company as at 30 September 2020, in accordance with Section 357 of the Act.
20
Approval of the financial statements
The financial statements were approved by the board of directors on 26 January 2021.
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中間財務書類
a . 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである。これ
は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるもの
である。
b . 管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c . 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年7月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=130.11円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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財政状態計算書
中間未監査財務諸表
2021 年3月31日現在
2021 年3月31日現在 2020 年9月30日現在
( ユーロ) ( 千円) ( ユーロ) ( 千円)
固定資産:
無形資産 4,471,013 581,724 3,808,307 495,499
679,893 88,461 624,107 81,203
有形固定資産
5,150,906 670,184 4,432,414 576,701
流動資産:
債権および前払金 4,995,010 649,901 5,258,616 684,199
債権-会社間勘定 2,604,265 338,841 1,654,644 215,286
繰延税資産 8,927 1,161 8,927 1,161
法人税資産 0 0 0 0
デリバティブに係る短期資産 159,684 20,776 165,687 21,558
29,545,397 3,844,152 29,278,295 3,809,399
現金および預金
37,313,283 4,854,831 36,366,169 4,731,602
債務:
1年以内支払期限到来金額 (4,795,261) (623,911) (4,640,663) (603,797)
法人税 (3,224) (419) (3,224) (419)
繰延税負債 0 0 0 0
債務-会社間勘定 (1,230,623) (160,116) (1,232,623) (160,377)
未払利息 (28,497) (3,708) (9,787) (1,273)
(140,319) (18,257) (3,131) (407)
デリバティブに係る短期負債
純資産 36,266,265 4,718,604 34,909,154 4,542,030
資本金および準備金
払込請求済株式資本 62,992,338 8,195,933 62,992,338 8,195,933
規制上の自己資本 4,050,000 526,946 4,050,000 526,946
キャッシュ・フロー・ヘッジ
(24,802) (3,227) 118,389 15,404
準備金
期首損益勘定 (32,251,573) (4,196,252) (34,347,304) (4,468,928)
1,500,301 195,204 2,095,731 272,676
当期損益勘定
36,266,265 4,718,604 34,909,154 4,542,030
ピーター・キャラハン 中村佳史
取締役 取締役
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損益計算書
中間未監査財務諸表
2021 年3月31日に終了した6か月間
2021 年3月31日 2020 年9月30日
に終了した6か月間 に終了した12か月間
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
営業収益 16,515,463 2,148,827 30,796,780 4,006,969
(24,968) (3,249) (32,172) (4,186)
受取利息
収益合計 16,490,495 2,145,578 30,764,608 4,002,783
費用
(14,990,194) (1,950,374) (28,671,314) (3,730,425)
管理事務費
税引前経常(損)益
1,500,301 195,204 2,093,294 272,358
0 0 2,437 317
経常活動に係る税金
当期留保(損)益 1,500,301 195,204 2,095,731 272,676
ピーター・キャラハン 中村佳史
取締役 取締役
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4 【利害関係人との取引制限】
管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取締
役、または(d)それらの主要株主(本人名義であるか他人名義(ノミニー名義を含む。)であるかを問わず、自己の
勘定において会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自らまたは自己の
勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンドの受益証券を除く。)の売買もしくは貸付けまたは金銭の借り入
れを行ってはならない。ただし、当該取引が対等の立場で交渉される通常の取引条件で行われると同様に、およ
び受益者の最大の利益のためになされる場合はこの限りでない。
投資運用会社は、ファンドのために実行する取引に関連してアドバイザーとして行為し、そのような取引で
は、投資運用会社またはその関係会社は、ブローカーとして、ファンドおよび当該取引(「関連取引」)の相手方
となる当事者双方のためにブローカーとして、また適用法令の許容する範囲で当事者として(そのような場合当
事者は慣行的なマーク・アップを課される。)行為する。かかる関連取引に関連して、投資運用会社またはその
関係会社は当該取引の両当事者から手数料を受領し、投資運用会社またはその関係会社は潜在的に取引当事者双
方に対し、忠実義務および責任につき利害の相反関係にある。管理会社は、投資運用会社またはその関係会社が
実行する、ファンドが当事者となる関係取引に同意し、当該同意は、管理会社が、投資運用会社にその撤回を書
面で通知するまで有効に継続することに同意している。かかる関連取引は、通常の商取引上の独立当事者間で公
正に交渉がなされたのと同じ条件で実行され、受益者の裁量の利益にかなうものでなければならない。
そのような取引は以下の条件に従う。
(ⅰ)受託会社(または受託会社が関わる取引の場合には管理会社)により、独立しており適任であると承認される
者が評価を証明する場合
(ⅱ)かかる取引が組織的取引所において、それらの規則の下で最良の条件で行われたものである場合
(ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)が現実的でない場合、かかる取引は、受託会社(または受託会社が関わる取引の場合に
は管理会社)が、独立当事者として公正に交渉され、受益者の最良の利益にかなうものであると確信できるよ
うな条件で実行される場合
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5 【その他】
(1) 定款の変更等
管理会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要である。
(2) 事業譲渡または事業讓受
信託証書の規定およびアイルランド中央銀行の承認に従って、管理会社は、信託証書に基づく権利および義
務を、その目的のために、アイルランド中央銀行によって承認された別のアイルランドの会社に更改および譲
渡することができる。かかる状況において、管理会社は、なお法人として存続する。
(3) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えることが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は9月30日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無制限である。ただし、(ⅰ)アイルランド高等法院の命令により、または(ⅱ)株主総
会の特別決議によって解散される。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(「投資運用会社」)
(Wellington Management Company LLP)
① 資本金の額
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのパートナー資本は、2020年12月31日現在、約
470百万米ドル(約515億円)
② 事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、米国デラウェア州法に基づき設立された有
限責任パートナーシップであり、2021年7月2日現在、174名のパートナーによって実質的に保有されてい
る。機関投資家に対し、あるいは投資信託スキームを通じ、投資一任業務およびポートフォリオ運用に関連す
る投資顧問(助言)業務を行う。2021年6月末日現在、同社グループの投資一任業務における運用資産の額は、
約13,884億米ドルである。
同社グループは、1928年創業のアメリカ最古、最大の独立系投資運用会社の1つであり、ハイイールド債の
運用に実績を有し、その運用資産は2021年6月末日現在、一任契約資産で約460億米ドルである。
(2) エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド(「受託会社」)
(SMT Trustees (Ireland) Limited)
① 資本金の額
資本金は2021年7月末日現在、2.50ユーロ(約325円)および120,000英ポンド(約1,833万円)
② 事業の内容
エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド(登記上および営業上の住所-アイルランド共
和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5)は、1993年1月、アイルラン
ドの法律に基づき設立された有限責任会社である。最終的親会社は、東京証券取引所に上場している日本の会
社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社であり、信託業務を行っている。その負債および債務
は、スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッドが発行する保証状により保証されている。
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(3) 大和証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
① 資本金の額
資本金は2021年7月末日現在、1,000億円
② 事業の内容
金融商品取引法による金融庁長官の登録を受け日本において第一種金融商品取引業を営んでいる。大和証券
株式会社は、大和証券グループ本社の100%子会社であり、外国投資信託について日本における代行協会員業
務および販売・買戻しの取扱いを行っている他、内国投資信託について大和証券投資信託委託株式会社および
その他の投資信託委託会社発行の受益証券の販売・買戻しを取扱っている。
(4) 丸三証券株式会社(日本における「販売会社」)
① 資本金の額
資本金は2021年6月末日現在、100億円
② 事業の内容
日本の金融商品取引法に基づき金融庁長官の登録を受けた金融商品取引業者で、公社債、株式および投資信
託の引受、売買、媒介および取扱業務等を行っている。
(5) 東海東京証券株式会社(日本における「販売会社」)
① 資本金の額
資本金は2021年3月末日現在、60億円
② 事業の内容
日本の金融商品取引法に基づき金融庁長官の登録を受け総合金融商品取引業者としての業務を行っている。
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2 【関係業務の概要】
(1) ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(「投資運用会社」)
同社は、投資運用契約に基づき、投資運用会社として運用業務を提供する。
同社および管理会社は、ファンドのために、両当事者の権利義務関係を規律する2014年12月10日付投資運用
契約の更改契約を締結した(2015年1月1日効力発生)。同契約の条項に基づき早期に終了される場合を除き、
同契約はいずれかの当事者が他方当事者に対して少なくとも30日前に他方当事者に通知することにより修了さ
れるまで効力を有する。同契約は、投資運用会社を免責し、かつ投資運用会社に管理会社が、ファンドの資産
から、投資運用会社の同契約に基づく債務もしくは義務の履行もしくは不履行に関する過失、故意または詐欺
による場合または投資運用会社による同契約違反の場合を除き、損失を補償する旨定めている。
(2) エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド(「受託会社」)
エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッドは、信託証書に基づき、ファンド資産に対する
保管業務、受託業務および支払業務を行う。
(3) 大和証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の募集についてファンドの日本における販売会社および代行協会員としての業務
を行う。
(4) 丸三証券株式会社(日本における「販売会社」)
日本におけるファンド証券の募集についてファンドの日本における販売会社としての業務を行う。
(5) 東海東京証券株式会社(日本における「販売会社」)
日本におけるファンド証券の募集についてファンドの日本における販売会社としての業務を行う。
3 【資本関係】
管理会社および受託会社の最終的親会社は三井住友トラスト・ホールディングス株式会社である。
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第3 【投資信託制度の概要】
第1 アイルランド共和国における投資信託制度の概要
1 . アイルランド共和国における投資信託制度の概要
1989 年までは、アイルランドのユニット型の投資商品の市場は、生命保険会社によってまたは生命保険会社と
共同して管理されるユニット関連ファンドが支配的であった。ユニット関連投資信託は、生命保険会社が管理す
るスキームであり、受益者は投資信託の投資証券の実質的所有者ではなく、通常、生命保険商品の一部をなす投
資信託がもつ投資実績に連動する利益を享受する権利を有する。
1972 年ユニット・トラスト法の下で登録されたユニット・トラストは、ユニット関連ファンドと比較して、税
金上非効率的であるので、アイルランドにおいては殆ど利用されていなかった。 1972 年ユニット・トラスト法は
廃止され、 1990 年ユニット・トラスト法およびこれに基づきアイルランド中央銀行(以下「中央銀行」とい
う。)が発行した通達により代替された。 UCITS 以外の会社型投資信託が、 2014 年会社法のパート 24 の規定に基
づきアイルランドにおいて設立することができる。
UCITS 規則(下記に定義する。)および 1989 年金融法(同法は、 UCITS 規則に基づき設立されたアイルランド
の登録ユニット・トラストおよびファンドの税法上の取扱いを変更した。)の施行後、 UCITS 規則に基づき、
UCITS のユニット・トラストおよび変動資本を有する会社型ファンドが設立されうる。
2013 年EU規則(オルタナティブ投資ファンド運用会社)(法令 2013 年第 257 号)(以下「 AIFM 規則」とい
う。)によるオルタナティブ投資ファンド運用会社指令( 2011/61/EU )( 以下「 AIFMD 」という。)の施行後、
アイルランドにおいて設立される UCITS 以外の 投資信託は、一部の例外を除いてオルタナティブ投資ファンド
(以下「 AIF 」という。)とされる。 AIF の特徴について、以下に詳細に検討する。
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2 . アイルランドの投資信託の形態
(A) 1989 年6月1日までは、アイルランドの投資信託の法的枠組は、 1893 年受託会社法および 1972 年ユニッ
ト・トラスト法( 1990 年ユニット・トラスト法により代替された。)に定められていた。 1989 年6月1日
に、 1989 年ヨーロッパ共同体規則(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)(法令 1989 年第 78 号)
が、ヨーロッパ共同体理事会の 1985 年 12 月 20 日付指令( 85/611 EEC )を履行して、施行された。これらの規
則は、 2011 年ヨーロッパ共同体規則(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)(法令 2011 年第 352
号)によって代替され、理事会指令( 2009/65/EC )(改正済)を施行する 2016 年 EU 規則(譲渡性のある証券
を投資対象とする投資信託)(改正)および 2019 年 EU 規則(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信
託)(改正)によって改正された(以下「 UCITS 規則」という。)。 1990 年 に UCITS 規則および 1990 年ユ
ニット・トラスト法により、アイルランドの投資信託制度は変更され、投資信託に関連したアイルランド会
社法( 2014 年会社法によって代替された。)の規定の一部も改正された。 1994 年有限責任組合型投資信託法
は、パートナーシップ契約により設立される有限責任型の投資信託の設定を認めたが、これはファンドの構
造としてあまり一般的でないことがこれまでに証明されている。 2014 年7月にアイルランド政府は、「アイ
ルランド集合資産運用ヴィークル」(以下「 ICAV 」という。)の設定を認める法案を提出した。 ICAV は、
新しい形の会社の構造であり、世界のファンド業界のニーズを具体的に満たすものである。 2015 年3月に
は、アイルランド集合資産運用ヴィークル法(以下「 ICAV 法」という。)が制定された。
(1) アイルランドの投資信託の種類は、
(i) ユニット・トラスト
(ii) 有限責任組合型投資信託
(iii) 一般契約型ファンド(「 CCF 」)または
(iv) 会社型投資信託
(a) 変動資本を有する会社型投資信託
(b) 固定資本を有する会社型投資信託
(v) ICAV
UICTS は、ユニット・トラスト、 ICAV 、 CCF または会社型投資信託として設立される。契約型 AIF は、
1990 年 ユニット・トラスト法および中央銀行により発行された AIF ルールブック、その他の通知およびガイ
ダンスに基づきユニット・トラストとしてのみ設立することができる。会社型投資信託として設立された
AIF は、 2014 年会社法のパート 24 、中央銀行により発行された AIF ルールブックおよび中央銀行により発行
された通達および原則に基づきアイルランドにおいて設定することができる。 AIF ICAV は、 ICAV 法および
AIF ルールブックに準拠する。
UCITS 型ユニット・トラストは、 UCITS 規則に、 UCITS 会社型投資信託は、 UCITS 規則およびアイルラン
ドの 2014 年 会社法に、ユニット・トラスト型 AIF は、 1990 年 ユニット・トラスト法に、 UCITS ICAV は
UCITS 規則および ICAV 法に、変動資本型会社型投資信託として設立された AIF は、 2014 年会社法のパート 24
に準拠する。
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(2) UCITS としての適格性を有し、ヨーロッパ連合のいずれか一つの加盟国(「加盟国」)内に所在するすべ
てのファンドは、他の EU 加盟国において、 EC 理事会指令が立法化されている範囲内で、かつ同国での販売
に関する諸規則に従い、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる。
認 可された AIF 運用会社(以下「 AIFM 」という。)(自ら運用を行う AIF を含む。)は、通知要件に従
い、 EU 加盟国の「プロ投資家」に対し AIF を販売することが許可されており、またこれも通知要件に従うこ
とを条件として、母国である加盟国以外の加盟国において AIF を運用することができる。
(3) UCITS 規則第3条 (1) は、 UCITS を以下のように定義しているが、第4条 (3) に列挙するものは例外として
いる。
(a) 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券 および/または UCITS 規則第 68 条に規定されるその他の
流動性金融資産 に集合的に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運用することを唯一の目的とする投資
信託、かつ
(b) 受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻しまたは償還される投
資信託。 UCITS の受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい差異を生じることがないよ
うにするために UCITS が実施する措置は、かかる買戻しまたは償還に相当するとみなされる。
実際には 、 EU におけるすべての新規設立の認可されたファンドのうち UCITS でないものは、 AIF とされ
る。
(B)(1) UCITS 規則第4条 (9) は 、第4条 (3) の定義に該当するが、 UCITS 規則の下で UCITS たる適格性を有しない
下記の投資信託を列挙している。
(a) クローズド・エンド型のファンド
(b) ヨーロッパ連合(「 EU 」)または その一部において、受益証券の公募を行わずに投資元本を調達する
ファンド
(c) 信託証書、設立証書または会社型投資信託の定款に基づき EU 非加盟国の公衆に対してのみ受益証券を
販売し得るファンド
(C) 税制度についての主な規定は 1997 年 アイルランド税統合法(改正済)(「 TCA 」)に定められ、本書の6
項(投資信託スキームの税制)に記載されている。
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3 . それぞれの型の投資信託の仕組の概要
(A) 契約型投資信託(「ユニット・トラスト」)
契約型投資信託は、共有資産(「ファンド」)、管理会社および受託会社の3要素から成り立っている。
(1) ファンドの概要
ファンドは法人格を持たないが、その投資により利益および残余財産の分配に等しく参加する権利を有す
る引受人の混合的な投資を構成する投資信託として定義される。ファンドは会社として構成されていないの
で、各投資者は株主ではなく、その権利は、 UCITS 型ユニット・トラストの場合は UCITS 規則に従い、また
ユニット・トラスト型 AIF の場合は 1990 年ユニット・トラスト法に従い、受益者を代表する受託会社と管理
会社との間の契約関係に基づく、契約上の権利としての性質を持つ。
投資者は、受益権を取得することによって、受益者としての相互の関係を承認する。受益者、管理会社お
よび受託会社の関係は信託証書に基づいている。
(2) 受益証券の発行の仕組
ファンドの受益権は、信託証書に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、受託会社の監督のもとで、受益権を表象する無記名式証券もしくは記名式証券または受益権
を証する確認書を発行し、交付する。
受益権の買戻請求は、いつでも行うことができるが、信託証書に買戻請求の停止に関する規定がある場合
はこれに従い、また、 UCITS 型ユニット・トラストの場合には UCITS 規則第 104 条の規定に従い、買戻請求
が停止される。
信託証書に規定がある場合に限り、その範囲内で、一定の事項につき受益者に議決権が与えられる。これ
は、信託証書の変更の提案に適用されることもある。
分配方針は信託証書の定めに従う。
(3) UCITS 型ユニット・トラストに関する諸規則
UCITS 規則第 10 条および第 15 条により、一定の要件および中央銀行による要件の導入の可能性が規定され
ている。認可を得るための主な要件は以下のとおりである。
(a) 管理会社は、ファンドの管理運用業務を信託証書に従って執行すること。
(b) UCITS 型ユニット・トラストの受益証券の発行価格および買戻価格は、少なくとも1か月に二度は計算
されること。
(c) 信託証書には以下の事項が記載されること。
i ファンドの名称および存続期間、管理会社および受託会社の名称
ii 提案されている特定の目的に従った投資方針
iii 分配方針
iv 管理報酬およびファンドに請求すべきその他の諸経費ならびにこれらの計算方法
v 公告に関する規定
vi ファンドの会計年度
vii 信託証書変更手続
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viii 受益証券発行手続
ix 受益証券買戻しの手続、買戻しの条件および買戻しの停止条件
(4) 投資制限
ユニット・トラスト、 ICAV 、会社型投資信託、有限責任組合型投資信託および CCF に適用される投資制
限に関しては、 UCITS に適用される制限と AIF に適用される制限に区別される。
(I) UCITS 規則パート 8 および/または 中央銀行の要件に規定される UCITS の投資制限は以下の通りであ
る。
1. 許可された投資
UCITS の投資は以下に限定される。
EU 加盟国または EU 非加盟国の証券取引所に正式に上場されているか、または EU 加盟国もしくは EU 非加
盟国の定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制された市場で取引されている譲渡性のある証券および短
期金融市場証券
証券取引所または(上述の)その他の市場への上場が1年以内に予定されている、近時に発行された譲渡
性のある証券
規制された市場で取引されるものを除く、 UCITS 規則に定義される短期金融市場証券
UCITS の受益証券
AIF の受益証券
金融機関における預金
金融派生商品
2. 投資制限
2.1 UCITS は 、 1 項に記載されたもの以外の譲渡性のある証券および短期金融市場証券に、純資産の 10% を超え
て投資することはできない。
2.2 UCITS は 、証券取引所または(上記 1.1 項に記載された)その他の市場への上場が1年以内に予定されてい
る、近時に発行された譲渡性のある証券に、純資産の 10% を超えて投資することはできない。 ただし、以
下の場合においてかかる制限は、ルール 144A 証券として認知される特定の米国証券に対する UCITS による
投資に関しては適用されない。
2.2.1 有価証券が、発行から一年以内に米国証券取引委員会に登録する条件で発行される場合。
2.2.2 有価証券が、非流動性証券でない場合。即ち、かかる証券が UCITS によって評価される価格で、
または、おおよその価格で UCITS により7日以内に換金することができる場合。
2.3 UCITS は 、純資産の 10% を超えて同一発行体の譲渡性のある証券または短期金融市場証券に投資すること
ができない。ただし、 UCITS がその資産の5%を超えて投資し保有する各発行体の譲渡性のある証券およ
び短期金融市場証券の総額は、 40 %を超過してはならない。
2.4 中央銀行の事前承認に基づき、( 2.3 項の) 10% の制限は、有価証券が EU 加盟国にその登記上の事務所を有
し、法により債券所持人を保護するための特別な公的監督に服する金融機関が発行する債券の場合、 25%
まで引き上げられる。 UCITS が同一発行体のかかる債券に純資産の5%を超えて投資する場合は、かかる
投資の総額は UCITS の純資産の 80 %を超えてはならない。
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2.5 ( 2.3 項の) 10% の制限は、譲渡性のある証券または短期金融市場証券が EU 加盟国、その地方公共団体、
EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国がメンバーである公的国際機関により発行または保証され
た場合、 35% まで引き上げられる。
2.6 2.4 項および 2.5 項に記載された譲渡性のある証券および短期金融市場証券は、 2.3 項に規定される 40% の制限
を適用する際には考慮されないものとする。
2.7 UCITS は 、純資産の 20% を超えて同一機関における預金に投資することはできない。
口座に記帳され、付属的な流動資産として保有される現金は、 UCITS の純資産の 20% を超えてはならな
い。
2.8 店頭市場派生商品の取引相手方に対する UCITS のリスク・エクスポージャーは、純資産の 5% を超えてはな
らない。
かかる制限は、 EEA で認可されている金融機関、 1988 年 7 月 バーゼル自己資本国際統一化合意への署名国
( EEA 加盟国を除く。)によって授権されている金融機関、またはジャージー島、ガーンジー島、マン
島、オーストラリアまたはニュージーランドによって授権された金融機関の場合、 10% まで引き上げられ
る。
2.9 上記の 2.3 項、 2.7 項および 2.8 項にかかわらず、同一機関により発行され実行された下記の二種以上の組合
せは、純資産の 20% を超えないものとする。
2.9.1 譲渡性のある証券または短期金融市場証券への投資
2.9.2 預金および/または
2.9.3 店頭派生商品取引から発生するリスク・エクスポージャー
2.10 上記の 2.3 項、 2.4 項、 2.5 項、 2.7 項、 2.8 項および 2.9 項に記載された制限は合算することはできず、同一機
関に対するリスク・エクスポージャーは純資産の 35% を超えてはならない。
2.11 グループ会社は、 2.3 項、 2.4 項、 2.5 項、 2.7 項、 2.8 項および 2.9 項においては同一発行体とみなされる。た
だし、純資産の 20% の制限が、同一グループ内の譲渡性のある証券および短期金融市場証券への投資に適
用されることがある。
2.12UCITS は 、 EU 加盟国、その地方公共団体、 EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国がメンバーであ
る公的国際機関が発行または保証する複数の譲渡性のある証券および短期金融市場証券に、その資産の
100 %を限度として投資することができる。かかる投資制限において、下記は発行体として認められるも
のとする。
上記に列挙された国を除く OECD 加盟国(ただし、関係銘柄は投資適格であること。)
中華人民共和国政府
ブラジル政府(発行証券が投資適格であることを条件とする)
インド政府(発行証券が投資適格であることを条件とする)
シンガポール政府
欧州投資銀行
欧州復興開発銀行
国際金融公社
国際通貨基金
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欧州原子力共同体
アジア開発銀行
欧州中央銀行
欧州評議会
欧州鉄道車両金融会社
アフリカ開発銀行
国際復興開発銀行 (世界銀行 )
米州開発銀行
欧州連合
連邦全国抵当権協会 (ファニー・メイ )
連邦住宅貸付抵当金融会社 (フレディ・マック )
政府住宅抵当金庫(ジニィー・メイ)
学生金融公庫(サリー・メイ)
連邦住宅金融銀行
連邦農地信用銀行
テネシー峡谷開発公社
ストレートAファンディングLLC
合衆国輸出入銀行
UCITS は 、少なくとも6種類の銘柄の証券を保有しなければならず、かつ一種類の銘柄証券がその純資
産の 30 %を超えてはならない。
3. 集合投資スキームへの投資( CIS )
3.1 UCITS は、 純資産の 20% を超えて同一 CIS に投資することはできない。
3.2 AIF への投資は、合計で純資産の 30% を超えることはできない。
3.3 CIS は、 純資産の 10% を超えて他の CIS に投資することが禁じられている。
3.4 UCITS が、 UCITS の管理会社、または UCITS の管理会社が共通の管理・支配関係もしくは直接・間接に実
質的な株式所有の関係を有する他の会社によって直接または委任により管理されている他の CIS の受益証
券に投資する場合、管理会社または他の会社は、かかる他の CIS の受益証券 に対する UCITS 投資について
申込、転換または買戻しに係る手数料を請求することはできない。
3.5 UCITS の管理会社/投資運用会社/投資顧問会社が、他の UCITS の受益証券への投資により手数料(割戻
し手数料を含む。)を受領する場合、かかる手数料は UCITS の資産に払い込まれなければならない。
4. 指数連動 UCITS
4.1 UCITS は 、中央銀行の UCITS 規則( 法令第 230/2019 号‐ 2013 年 アイルランド中央銀行(監督および執行)法
(第 48 条( 1 ))(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託) 2019 年 規則) に規定された基準を満たし
かつ中央銀行により承認されている指数に追随することをその投資方針としている場合、同一機関が発行
した株式および/または債務証券に純資産の 20% まで投資することができる。
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4.2 4.1 項の制限は、異常な市況により正当であると認められる場合には 35% まで引き上げられ、同一発行体に
適用されることがある。
5. 一般条項
5.1 投資会社、 ICAV またはその運用する CIS のすべてについて行為する管理会社は、発行体の経営に重要な影
響を及ぼし得る議決権付株式を取得することはできない。
5.2 UCITS は 、以下を超えて取得することはできない。
5.2.1 同一発行体の無議決権株式の 10 %
5.2.2 同一発行体の債務証券の 10 %
5.2.3 同一 CIS の受益証券 の 25%
5.2.4 同一 発行体の短期金融市場証券の 10%
上記 5.2.2 項、 5.2.3 項および 5.2.4 項の制限は、取得時において債務証券の総額、短期金融市場証券の総額ま
たは発行済証券の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
5.3 5.1 項および 5.2 項は、以下については適用されないものとする。
5.3.1 EU 加盟国または その地方公共団体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融市場証券
5.3.2 EU 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融市場証券
5.3.3 一または複数の EU 加盟国がそのメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短
期金融市場証券
5.3.4 ある EU 非加盟国の法律に基づきかかる保有が、 UCITS が当該国の発行体の証券に投資し得る唯一の
方法とされる場合に、当該国に登記上の事務所を有する発行体の証券に主としてその資産を投資す
る当該国で設立された会社の資本金中に UCITS が保有する株式。かかる免除が適用されるのは、 EU
非加盟国の会社がその投資方針において 2.3 項ないし 2.11 項、 3.1 項、 3.2 項、 5.1 項、 5.2 項、 5.4 項、 5.5
項および 5.6 項に規定される 制限を遵守する場合に限られるが、かかる制限を超過する場合には、下
記の 5.5 項および 5.6 項に従うものとする。
5.3.5 子会社が所在する国において、受益者の請求に基づく受益証券の買戻しについて管理、助言または
販売業務のみを自らのために実行する子会社の資本金中に投資会社が保有する株式
5.4 UCITS は 、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融市場証券に付帯する引受権を行使
する際に、投資制限に従う必要はない。
5.5 中央銀行は、最近認可された UCITS に対しその認可日から 6 か月間 2.3 項ないし 2.12 項、 3.1 項、 3.2 項、 4.1 項
および 4.2 項の規定の適用除外を認めることがあるが、かかる UCITS はリスク分散原則を遵守するものとす
る。
5.6 UCITS が支配できない理由からまたは引受権の行使の結果として本書に規定された制限を超える場合、
UCITS は、 受益者の利益を適正に考慮しつつ、かかる事態の改善をその販売取引の優先目的としなければ
ならない。
5.7 UCITS は 、以下について担保を付さずに販売することはできない。
譲渡性のある証券
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短期金融市場証券
CIS の受益証券 または
金融派生商品
5.8 UCITS は、 付随的に流動資産を保有することができる。
6. 金融派生証券(「 FDI 」)
6.1 UCITS は 、店頭市場( OTC )で取引される FDI に投資することができる。ただし、取引相手方は保守的な監
督に基づく機関であり、中央銀行が認可している範疇に属しているものとする。
6.2 FDI の裏付資産(譲渡性のある証券または短期金融市場証券に組み込まれた FDI を含む。)に対するポジ
ション・エクスポージャーは、直接投資によるポジションと関係する場合に合算される際、中央銀行の
UCITS 規則/ガイダンス で規定された投資制限を超過してはならない。(本項は指数型 FDI については適用
されないが、裏付指数は中央銀行の UCITS 規則 で規定される基準を満たすものであることを条件とす
る。)
6.3 FDI に関する UCITS グローバル・エクスポージャーは、その純資産総額を超えてはならない。
6.4 FDI への投資は、中央銀行が規定する条件および制限に基づくものとする。
(II) AIF に適用される投資制限は、当該 AIF の英文目論見書に記載することができる。これに加え、以下の
制限が中央銀行の AIF ルールブックに記載されている。
1. 個人投資家向け AIF
1.1 以下の一般規則は、本 3.(A)(4)(II)1. 項に記載されている投資制限に適用される。
1.1.1 個人投資家向け AIF は、 発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することができ
ず、またこれを取得する管理会社、ジェネラル・パートナーまたは AIFM を任命することができな
い。この要件は、他の投資信託への投資には適用されない。また、個人投資家向け AIF がベンチャー
キャピタル、開発キャピタルまたはプライベートエクイティ個人投資家向け AIF である場合は、投資
対象について法律上および経営上の支配権を行使することに関するその意向が英文目論見書に示さ
れていることを条件として、適用されない。
1.1.2 個人投資家向け AIF は、 第三者を代理して貸付の実施または保証人となることができない。これは、
個人投資家向け AIF が債務証券を取得する権利を害するものではない。また、個人投資家向け AIF が
全額払込済みではない証券を取得することを妨げるものではない。
1.1.3 個人投資家向け AIF は、 債務証券の発行により公衆から投資元本を調達することができない。
1.1.4 個人投資家向け AIF は、 指数が以下のすべての条件を満たす場合のみ、かかる指数に連動させる、ま
たは指数に対するエクスポージャーを得ることができる。
1.1.4.1 指数が個人投資家向け AIF の通常人たる受益者が理解できる方法で構成されていること。
1.1.4.2 指数が個人投資家向け AIF の受益者に不利益を与える方法で構成されていないこと。
1.1.4.3 指数が個人投資家向け AIF が対象となる規則を回避するように構成されておらず、またそのよ
うに作用しないこと。
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1.1.4.4 指数が個人投資家向け AIF の受益者がこれを再現することができるように十分な情報を公開す
るか、または要求に応じて提供すること。
1.1.5 個人投資家向け AIF は、 リスク分散の原則に従うことを条件として、その設定日から 6 か月間において
は、本3 .(A)(4)(II)1. 項に記載される投資制限を免除されることがある。
1.1.6 AIF ルールブック第 1 章および個人投資家向け AIF の英文目論見書に記載されている投資制限は、投資
対象の購入時に適用され、その後も継続して適用されるものとする。かかる制限が個人投資家向け
AIF のコントロールの及ばない理由により、または新株引受権の行使により、その後、超過される場
合、個人投資家向け AIF は、 かかる事象を記録し、また、自身の受益者の利益を適切に考慮し、かか
る状況を改善することを最優先しなければならないものとする。
1.1.7. 関連会社 /機関は、下記 3.(A)(4)(II)1.2.2. 項、 1.2.3. 項および 1.3.1. 項の趣旨上、同一発行体とみなされる
ものとする。
1.2 個人投資家向け AIF による 証券 投資
1.2.1. 個人投資家向け AIF は、 定期的に業務を行っており、公認かつ公開の規制された市場において取引さ
れていない証券には、その純資産の 20% を超えて投資することができない。
1.2.2 3.(A)(4)(II)1.2.4. 項に従って、個人投資家向け AIF は、 同一機関によって発行された証券にその純資産
の 20% を超えて投資することができない。 その投資方針が指数を再現することである個人投資家向
け AIF に関しては、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品が圧倒的なシェアを占めているなど
の例外的市場環境またはその他の例外的市場環境により正当化される場合、かかる制限は、同一発
行体に関し、 35% に引き上げられる。
1.2.3. 上記 3.(A)(4)(II)1.1.1. 項に従って、個人投資家向け AIF は、 同一発行体に よって発行されたいずれかの
クラスの証券の 20% を超えて保有することができない。かかる条件は、他のオープン・エンド型投
資信託への投資には適用されない。
1.2.4. 個人投資家向け AIF は、 いずれかの国、その構成州、その地方自治体、またはアイルランド中央銀行
の事前の承認を得て一もしくは複数の国が構成員である公的国際機関によって発行または 保証され
た譲渡性のある証券にその純資産の 20% 超から 100% を上限として投資することができる。純資産の
20 %を超えて証券に投資する意向を有する個人投資家向け AIF は 、その英文目論見書において、かか
る投資先の国、地方自治体または公的国際機関について完全に開示しなければならない。
1.3 個人投資家向け AIF による 現金 投資
1.3.1. 個人投資家向け AIF は、 同一機関にその純資産の 10% を超えて預託することができない。かかる制限
は、以下によって発行された預託を証明する証券または以下によって保証された証券に関しては、
純資産の 30% に引き上げられる。
1.3.1.1. 欧州経済地域(「 EEA 」) 加盟国( EU 加盟国、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタ
イン)において認可された金融機関
1.3.1.2. EEA 加盟国以外の、 1988 年 7 月 の「バーゼル自己資本比率規制合意」の調印国(スイス、カナ
ダ、日本、米国、英国)において認可された金融機関
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1.3.1.3. ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアまたはニュージーランドにおいて認可さ
れた金融機関
1.3.1.4. AIF の保管受託銀行、または
1.3.1.5. アイルランド中央銀行の事前の承認を得た場合、 AIF の保管受託銀行の関連会社もしくは関係
会社である金融機関
1.4 個人投資家向け AIF による他の投資信託への投資(注:対象投資信託がアンブレラ・ファンドである場合、
投資制限は各個別のサブ・ファンドの投資対象について適用される。)
1.4.1. 下記 3.(A)(4)(II)1.4.4. 項に従って、個人投資家向け AIF は、 対象投資信託が規制対象の投資信託である
ことを条件として、オープン・エンド型投資信託にのみ投資するものとする。
1.4.2. 下記 3.(A)(4)(II)1.4.4. 項に従って、個人投資家向け AIF は、 いずれか一オープン・エンド型投資信託に
純資産の 30% を超えて投資することができない。
1.4.3. 純資産の 30% を超えて他の 投資信託に投資する個人投資家向け AIF は、 自身が投資する投資信託につ
いては、純資産の 30% を超えて他の 投資信託に投資することを禁止されている投資信託であること
を確保するものとする。かかる投資は、管理報酬および/または投資運用報酬を二重取りにするた
めに行われてはならないものとする。
1.4.4 個人投資家向け AIF は、 純資産の 20% を超えて規制されていないオープン・エンド型投資信託に投資
することができない。
1.4.5. 個人投資家向け AIF は、 投資対象である投資信託の管理会社が通常であれば請求する事前手数料、当
初販売手数料または買戻手数料の受領を放棄した場合に限り、管理会社または AIFM またはこれらの
関連会社または関係会社によって運用されている投資信託の受益証券に投資するものとする。
1.4.6 個人投資家向け AIF は、 管理会社または AIFM によって受領された一切の手数料またはその他の報酬が
個人投資家向け AIF の資産に払い込まれることを確保しなければならない。
1.5 個人投資家向け AIF によるデリバティブ(金融派生商品)への投資
1.5.1. 個人投資家向け AIF は、 以下を超える店頭デリバティブ取引(中央銀行の AIF ルールブックにおいて
定義される。)のカウンターパーティーに対するリスク・エクスポージャーを有することができな
い。
1.5.1.1 カウンターパーティーが適切な機関である場合には、個人投資家向け AIF の純資産の 10% 、 ま
たは
1.5.1.2 その他の場合には、個人投資家向け AIF の純資産の 5%
1.5.2 個人投資家向け AIF は、 金融派生商品に関する世界的なエクスポージャーが、そのポートフォリオの
純資産総額を超えないことを確保するものとする。譲渡性のある証券または短期金融商品に金融派
生商品( UCTIS 規則第 69 条 (5) に定義される。)が組み込まれている場合、かかる条件を遵守する
際、後者が考慮されるものとする。
1.5.3. 中央銀行の AIF ルールブックに記載される店頭市場派生商品に関する一定の条件に従って、個人投資
家向け AIF は、 加盟国または非加盟国の定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制された市場で取
引されている金融派生商品の取引のみを行うものとする。
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2. ベンチャーキャピタルもしくは開発キャピタルまたはプライベートエクイティ個人投資家向け AIF
2.1 個人投資家向け AIF によるベンチャーキャピタルもしくは開発キャピタルまたはプライベートエクイティへ
の投資は、同一会社または同一グループ会社が純資産の 30 %を超えて保有することがないように分散され
なければならない。上記 3.(A)(4)(II)1.2.1. 項および 3.(A)(4)(II)1.2.2. 項の規定は、かかる投資に適用されな
い。
2.2 個人投資家向け AIF は、 リスク分散の原則に従うことを条件として、その設定日から 6 か月間においては、
かかる投資制限を免除されることがある。
3. 短期マネー・マーケット個人投資家向け AIF
3.1 この AIF における投資は、個人投資家向け AIF が質が高いと判断した短期金融市場証券(中央銀行の AIF ルー
ルブックにおいて定義される。)および金融機関における預金への投資に限定されなければならない。
3.2 この AIF における投資は、買戻期日までの残余期間が 397 日以下の証券または商品への投資に限定されなけ
ればならない。
3.3 この AIF は、 直接または間接に株式または商品に対するエクスポージャーを有することが許可されていない
(金融派生商品を通じて行う場合も含む。)。
3.4 金融派生商品は、個人投資家向け AIF の短期金融市場における投資戦略に沿う場合に限り使用することがで
きる。外国為替に対するエクスポージャーを伴う金融派生商品は、ヘッジ目的の場合に限り使用すること
ができる。基準通貨以外の通貨への投資は、エクスポージャーが完全にヘッジされていない限り許可され
ていない。
3.5 他の投資信託への投資は、当該投資信託もまた短期マネー・マーケット・ファンドでない限り許可されて
いない。
4. マネー・マーケット個人投資家向け AIF
4.1 この AIF は、 ファンドの元本を維持するという主たる投資目的を有し、また短期金融市場金利に沿ったリ
ターンを提供することを目指さなければならない。
4.2 この AIF における投資は、個人投資家向け AIF が質が高いと判断した短期金融市場証券および金融機関にお
ける預金への投資に限定されなければならない。
4.3 この AIF における投資は、次の金利更改日までの残余期間が 397 日以下であることを条件として、買戻期日
までの残余期間が 2 年 間以下の証券または商品への投資に限定されなければならない。変動利付証券は、短
期金融市場金利または指数に改定されなければならない。
4.4 この AIF は、 直接または間接に株式または商品に対するエクスポージャーを有することが許可されていない
(金融派生商品を通じて行う場合も含む。)。
4.5 この AIF は、 ヘッジ目的のために外国為替に対するエクスポージャーを伴う金融派生商品に限り使用するこ
とができる。基準通貨以外の通貨への投資は、エクスポージャーが完全にヘッジされていない限り許可さ
れていない。
4.6 この AIF は、 短期マネー・マーケット・ファンドまたはマネー・マーケット・ファンドである他の投資信託
に限り投資することができる。
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5. 不動産個人投資家向け AIF
5.1 個人投資家向け AIF は、 事前に利益が評価されている場合に限り不動産に対する持分を取得することができ
る。かかる評価は報告書に記載されていなければならず、また当該評価は、当該持分が個人投資家向け AIF
のために取得された場合には、合理的期間内にかかる評価に基づいて処分できることを確認できるもので
なければならない。不動産持分は、報告書の日付から 6 か月以内に取得されなければならず、かつ、評価価
格の 5 %以内の価格で取得されなければならない。
5.2 個人投資家向け AIF は、 設立書類に定められた市場における不動産関連資産のみを取引することができる。
ただし、かかる資産が上記不動産持分と同一の条件に基づき取得された場合には、個人投資家向け AIF は、
当該市場において取引されていない不動産関連資産によりその純資産の 20 %を限度としてこれを構成する
ことができる。
5.3 個人投資家向け AIF は、 純資産の 30 %を超えて同一の不動産持分に投資することができない。かかる投資制
限は、取得日から効力を発する。ただし、その採算性が他の不動産持分に連動する不動産持分は、かかる
目的上別個の不動産持分とみなされない。個人投資家向け AIF は、 リスク分散の原則に従うことを条件とし
て、その設定日から 2 年 間においては、かかる投資制限を免除されることがある。
5.4 個人投資家向け AIF は、 純資産の 25 %を超えて遊休の、開発段階の、または開発を要する不動産持分に投資
することができない。
5.5 個人投資家向け AIF は、 その純資産の 25 %を超えて抵当権の対象となっている不動産持分に投資することが
できない。(本規定は、個人投資家向け AIF が自己の借入について一般にスキームの不動産持分に担保を設
定する能力に影響を及ぼすものではない。)一切の不動産持分に対する抵当残高は、当該財産の価額の
50 %を超えてはならない。
6. 規制されていないファンド個人投資家向け AIF のファンド
6.1 個人投資家向け AIF は、 純資産の 20 %を超えて同一の規制されていない投資信託の受益証券に投資すること
ができない。
6.2 個人投資家向け AIF は、 他の投資信託に自己の純資産の 30 %を超えて投資する投資信託の受益証券に投資す
ることができない。ただし、本規定は、第一の対象投資信託が第二の対象投資信託に投資する唯一の方法
を提供し、第一および第二の対象投資信託が事実上、単一の構造として機能するという限定された状況に
おいては適用されない。かかる場合、個人投資家向け AIF は、 その英文目論見書に以下について記載する。
・ かかる投資が特定の AIF を利用するために行われ、かつこれが当該層状構造を通してのみ許容さ
れることを説明すること、
・ 第一および第二の対象投資信託による単一の構造を説明すること、
・ 投資運用報酬(成功報酬および信託報酬を含む。)が二重請求されないことを定め、かつ当該
報酬を一つの対象投資信託が負担するか、または第一および第二の対象投資信託の間で分割す
るかを示すこと、および
・ 第一および第二の両対象投資信託において発生する報酬(管理事務代行報酬、弁護士費用、監
査費用等)の重複内容を定めること。
かかる投資は、管理報酬および/または投資運用報酬を二重取りするために行われてはならないものとす
る。
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7. 他の投資信託に純資産の 30 %を超えて投資する個人投資家向け AIF
7.1 個人投資家向け AIF は、 オープン・エンド型投資信託に純資産の 30 % を超えて投資することができ、対象
ファンドが中央銀行の AIF ルールブックに定められる一定の項目に該当することを条件として、上記 3.(A)
(4)(II)1.4.2. 項を無視することができる。
8. 適格投資家向け AIF
8.1 適格投資家向け AIF は、 債務証券の発行により公衆から投資元本を調達することができない。かかる制限
は、資金調達の取決めを円滑に行うために適格投資家が貸出機関に対して自ら手形を発行することを妨げ
るものではない。発行された手形の内容は、英文目論見書に明記しなければならない。
8.2 適格 投資 家向け AIF は、 第三者を代理して貸付の実施または保証人となることができない。これは、適格投
資家向け AIF が債務証券を取得する権利を害するものではない。適格投資家向け AIF が全額払込済みではな
い証券を取得すること、またはつなぎ融資の取決めを締結することを妨げるものではない。この場合のつ
なぎ融資の取決めとは、つなぎ融資の契約締結時に受益者が資本拠出を行うことを契約上約束し、かかる
義務が少なくとも同時に生じることによって決定される期間内に融資を履行する旨の十分な法的拘束力あ
るコミットメントを裏付けとする取決めをいう。
8.3 適格投資家向け AIF は、 投資対象である投資信託の管理会社が通常であれば請求する事前手数料、当初販売
手数料または買戻手数料を放棄した場合に限り、管理会社または AIFM またはこれらの関連会社または関係
会社によって運用されている投資信託の受益証券に投資するものとする。
9. 短期マネー・マーケット適格投資家向け AIF
9.1 この AIF における投資は、適格投資家向け AIF が質が高いと判断した短期金融市場証券(中央銀行の AIF ルー
ルブックにおいて定義される。)および金融機関における預金への投資に限定されなければならない。
9.2 この AIF における投資は、買戻期日までの残余期間が 397 日以下の証券または商品への投資に限定されなけ
ればならない。
9.3 この AIF は、 直接または間接に株式または商品に対するエクスポージャーを有することが許可されていない
(金融派生商品を通じて行う場合も含む。)。
9.4 金融派生商品は、適格投資家向け AIF の短期金融市場における投資戦略に沿う場合に限り使用することがで
きる。外国為替に対するエクスポージャーを伴う金融派生商品は、ヘッジ目的の場合に限り使用すること
ができる。基準通貨以外の通貨への投資は、エクスポージャーが完全にヘッジされていない限り許可され
ていない。
9.5 他の投資信託への投資は、当該投資信託もまた短期マネー・マーケット・ファンドでない限り許可されて
いない。
10. マネー・マーケット適格投資家向け AIF
10.1 この ファンドにおける投資は、適格投資家向け AIF が質が高いと判断した短期金融市場証券(中央銀行の
AIF ルールブックにおいて定義される。)および金融機関における預金への投資に限定されなければならな
い。
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10.2 この ファンドにおける投資は、次の金利更改日までの残余期間が 397 日以下であることを条件として、買
戻期日までの残余期間が 2 年 間以下の証券または商品への投資に限定されなければならない。変動利付証券
は、短期金融市場金利または指数に改定されなければならない。
10.3 この ファンドは、直接また間接に株式または商品に対するエクスポージャーを有することが許可されてい
ない(金融派生商品を通じて行う場合も含む。)。
10.4 この ファンドは、ヘッジ目的の外国為替に対してエクスポージャーを伴う金融派生商品に限り使用するこ
とができる。基準通貨以外の通貨への投資は、エクスポージャーが完全にヘッジされていない限り許可さ
れていない。
10.5 この ファンドは、短期マネー・マーケット・ファンドまたはマネー・マーケット・ファンドである他の投
資信託に限り投資することができる。
11. 他の投資信託に純資産の 50 %を超えて投資する適格投資家向け AIF
11.1 適格投資家向け AIF は、 規制されていない同一投資信託への投資が最大で純資産の 50 % であることを条件
として、他の投資信託にその純資産の 100 %を限度として投資することができる。適格投資家向け AIF は、
同一の投資戦略を有する規制されていない二以上の投資信託に純資産の 50 %を超えて投資するなど、かか
る制限を回避するような投資を行ってはならない。
11.2 下記 3.(A)(4)(II)11.3. に従って、他の一投資信託に純資産の 50 % を超えて投資する適格投資家向け AIF は、 以
下の規則に従うものとする。
・ 対象投資信託がアイルランドにおいて認可されていること、または
・ 対象投資信託が受益者の保護のため設立された監督官庁によって認可され、中央銀行の意見に
よれば、アイルランドの法律、規則および適格投資家向け AIF が準拠する条件下で提供される保
護と同レベルの投資家保護を提供するその他の法域において認可されていること。
11.3 上記 3.(A)(4)(II)11.2. が適用される適格投資家向け AIF は、 それ自体が他の投資信託にその純資産の 50 %を超
えて投資する投資信託に投資することはできない。
(5) 管理会社
(I) UCITS 規則 パート 4 ならびに中央銀行の UCITS 規則 により、 UCITS 投資信託スキームの管理会社は以下
の要件を満たすことを要する。
(a) アイルランド共和国内に、その登記上の事務所および本店を有する法人であること。
(b) その営業を効果的に行い、かつその債務を履行するのに十分な財源を有し、かつ、その財源は任意に
処分し得ると中央銀行が判断すること。中央銀行の指示により、管理会社は 125,000 ユーロもしくはそ
の外貨相当額または前年度の固定費の4分の1のいずれか高い額の最低払込済資本金を有しなければな
らない。管理会社の最低資本金要件は、簡単に利用でき、担保設定または費用請求を受けない形の適格
資産として保有されなければならない。
(c) 管理会社は、重大な新業務に従事する前に中央銀行に相談することを要求されていること。 UCITS の
管理会社は、任意の EU 加盟国への業務提供の「パスポート」を得ることができる。
(d) 管理会社 および受託会社を兼任しないこと。および管理会社の取締役会は、管理会社を勤める UCITS
の取締役会と共通の取締役を有してはならないこと。
(e) 管理会社 の取締役のうち最低二名はアイルランド居住者であり、取締役への任命は、中央銀行の事前
の承認を要すること。
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(II) AIFM 規則によると、 AIFM は以下のとおり一定の要件を満たすことを要する。
(a) 認可のため、報酬および委託に関する取決めのほか、その営業を効果的に管理する者(適合性および
清廉性の要件の対象となる。)に関する情報ならびに AIFM の所有権、 AIFM の業務計画および運用する
AIF の特徴に関する情報を提供すること。
(b) UCITS の管理会社と同様に、最低限の資本金を保有および留保すること。 AIF が自身の運用を行う場
合、自ら 300,000 ユーロの最低資本金要件を満たすこと。 AIFMD が行う業務には、ポートフォリオ運用
およびリスク管 理が最低限含まれること。
(c) 認可された AIFM は 、 通知要件に従い、 EU 加盟国のプロ 投資家(金融商品市場指令に定義される。)
に対し AIF を販売することが許可されており、また通知要件に従い、他の EU 加盟国において AIF を運用
する権利を有する。 AIFM はアイルランドにその本店を有することを要さず、任意の EU 加盟国への「パ
スポート」を得ることができる。
(d) AIFが取引を行う主な市場および商品ならびに主なエクスポージャーおよびリスクの集中につき 中央
銀行に報告すること。また、 EU で運用および/または販売する AIF 、 AIF が投資する対象資産、流動性
に関する取決め、リスク管理に関する取決めおよびストレステストの結果を中央銀行に届出ること。
(e) 運用する各 AIF につき単一の独立した保管受託銀行(当該 AIFM 自身であってはならない。)を任命
すること。
(f) AIFM は、 その業務の一部を委託することができるが、当該委託を AIFM により正当化され得るもので
なくてはならない。受任者は、適切な資力を有し、業務を行う人員が優良な評判および経験を有してい
ること。 AIFM は、 委託を行うことにつき本国の当局に知らせること。ポートフォリオまたはリスク管
理の委託は、一般に、当局の監督下にある認可された会社にのみ許可されるものであり、また、 EU 非
加盟国の管理会社の場合には、当局間で協力に関する合意があることを要件とする。
(g) 報酬について 、 AIFM は、 その運用する AIF のリスク特性と一致しないリスク負担を勧奨しない報酬
方針および慣行を有すること。
(6) 受託会社/保管受託銀行
(I) UCITS の受託会社または AIF の保管受託銀行 は、 信託証書、定款、設立証書、任命証書またはパート
ナーシップ契約(適宜)に従い、スキームの有する全ての証券および現金を保管することにつき責任を
負う。
受託会社/保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
(a) 契約型投資信託のために管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却
が、 (aa)UCITS の場合、 UCITS 規則 および UCITS の設立書類に従って、または (bb)AIF の場合、 AIFM 規則
および AIF の設立書類に従って遂行されるようにすること。
(b) 受益証券の価格が、 (aa)UCITS の場合、 UCITS 規則 ( UCITS の契約型投資信託の場合)および信託証
書に従い、または (bb)AIF の場合、 AIFM 規則および AIF の 設立書類に従い計算されるようにすること。
(c) 管理会社 の指示を UCITS 規則または AIFM 規則 (いずれか適用あるもの)およびファンドの設立書類
に抵触しない限り実行すること。
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(d) ファンド資産の取引において、特定取引に関して容認し得る市場慣行の制限時間内に対価が受領され
るようにすること。
(e) ファンドの収益が UCITS 規則( UCITS の 契約型投資信託の場合)および信託証書に従って、または
AIFM 規則 および AIF の設立書類に従って充当されるようにすること。
(f) 各年次計算期間における契約型投資信託の管理に関する管理会社の行為を調査し、かつ、その結果を
UCITS または AIF の受益者に報告すること。かかる報告書は、 (i) 会社と受託会社/保管受託銀行との間
の契約および UCITS 規則/ AIFM 規則 ( いずれか適用あるもの)により、管理会社ならびに受託会社の
投資および借入権限に課せられた制限を遵守し、かつ (ii) その他についてはファンドの設立書類および
UCITS 規則/ AIFM 規則 ( いずれか適用あるもの)を遵守して、管理会社が当該期間にファンドを実質
的に管理したか否かについて記載し、また、遵守していない場合、遵守していない点およびそれに対し
て受託会社がとった措置を内容としている。
(II) UCITS スキームの受託会社の要件は、以下のとおりである。
アイルランド国内にその登記上の事務所を有するか、または他の EU 加盟国にその登記上の事務所を有
する場合は、アイルランド国内に営業所を設立していること。受託会社は、中央銀行の承認なく変更す
ることはできない。
受託会社として行為する資格を有する組織は、以下のとおりである。
(a) 2014 年 EU 規則( 資本要件)(法令 2014 年 第 158 号)に従い、アイルランドで授権された金融機関
(b) 金融機関の活動へのアクセスならびに金融機関および投資会社の慎重な監督に関する 2013 年 6月 26 日
付欧州議会・理事会指令 2013 / 36 / EU に従って授権された金融機関のアイルランドで設立された支
店、または
(c) アイルランドで設立された会社で、
(i) 指令 2013 / 36 / EU に従って授権された金融機関によって全額出資され、その債務が同金融機関に
よって保証されている会社。ただし、保管受託銀行は、 1995 年 投資仲介業者法に基づき授権され、
上記「 (4) 投資制限」に記載される資本要件を満たすものとする。または
(ii) 中央銀行が、指令 2013 / 36 / EU に従って授権された金融機関と同等とみなす第三国で設立された
機関によって全額出資され、その債務が同機関によって保証されている会社。ただし、保管受託
銀行は、 1995 年 投資仲介業者法に基づき授権され、上記「 (4) 投資制限」に記載される資本要件を
満たすものとする。または
(iii) 上記 (a) 、 (b) 、 (c)(i) または (ii) の要件を満たす機関、支店または会社によって提供される受益者保
護と同等の保護を受益者に提供する機関または会社であると中央銀行によってみなされる他の EU
加盟国または第三国で設立された機関または会社の完全子会社であり、その債務が同機関または
会社によって保証されていること(ただし、保管受託銀行は、 UCITS 規則 の制定前に設立され、
1995 年 投資仲介業者法に基づき授権され、上記「 (4) 投資 制限」に記載される資本要件を満たして
いること)。
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受託会社は UCITS 規則 の下でその機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有するという点で、
中央銀行の要求を満たさなければならない。受託会社は、その業務を効率的に行うのに充分な運用財源
を有するという点で、中央銀行の要求を満たすこと。その上、その取締役および経営者は、高潔な人物
であり、適切な水準の知識と経験を有していなくてはならない。受託会社は、その従業員が適性を有
し、充分に訓練を受け、適切に監督される旨保証できるように、適切な記録と充分な手配をもって、そ
の社内業務を合理的な方法で組織・監督しなければならない。法令を遵守するために適切に決められた
手続きがなされなければならず、受託会社は、開放的かつ協力的な方法で当局に対応しなければならな
い。
受託会社は管理会社および受益者に対し、正当化できない程度にその義務の履行を怠ったこと、また
は不適切な義務の履行の結果これらの者が受けた損害について責任を負う。受益者に対する責任は、直
接もしくは管理会社を通じて間接的に訴求されるが、それは受託会社、管理会社および受益者間の関係
の法的性質による。上記の受託会社の責任は、保管中の資産の一部または全部を副保管会社に委託した
ことによって影響を受けない。
(III) AIF の保管受託銀行 の要件は以下のとおりである。
(a) AIFM 規則により、 AIFM は、 その運用する各 AIF につき単一の独立した保管受託銀行(当該 AIFM 自
身であってはならない。)を任命することが要められる。 EU 籍の AIF の 保管受託銀行は、 AIF の母国で
ある加盟国に所在し、 (i) 金融機関、 (ii) 保管業務を行うことを認可され、かつ一定の資本金要件を満たす
MiFID 投資会社、または (iii)2011 年 7 月 21 日時点で、 UCITS 指令に基づき保管受託銀行として行為する資
格を有する事業体(かつ健全性規制および継続的監督の対象であることを要する。)のいずれかに該当
しなければならない。非 EU 籍の AIF の場合、保管受託銀行は、 (i)AIF と同一の第三国、 (ii)AIF を運用す
る AIFM の 母国である加盟国、または (iii)AIF を運用する AIFM の 参考 EU 加盟国のいずれかの国で設立さ
れなければならない。
第三国における保管受託銀行の任命は、特定の要件を満たすことを要する。
AIF の取引相手方として行為するプライム・ブローカーは、職務上および序列上、保管受託業務とプ
ライム・ブローカーとしての業務を分離し、また、利益相反が適切に管理されることを条件として、当
該 AIF の 保管受託銀行として行為することができる。また、 AIF の保管受託銀行は、上記および下記の
条件が満たされたことを条件として、その保管業務を一または複数のプライム・ブローカーに委託する
ことができる。
(b) 委託契約: AIFM 規則により、 AIF に対する保管預託銀行の任命は、書面によって証明されることが
要求されている。欧州委員会による「レベル 2 規則」は、保管受託銀行と AIFM および/または AIF との
間の書面による契約に記載する事項として以下を明記している。
(i) 保管受託銀行により提供される業務および保管受託銀行に委託された AIF の資産の各種類に係る手
続
(ii) AIF が投資する予定である資産の種類および地理的地域に従い、保管および監督業務を遂行する方
法
(iii) 保管受託銀行の責務は、 AIFM 規則の要件に従い自ら責務を遂行しない限り、保管業務の委託によ
り影響されない旨の記載
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(iv) 契約の有効期間ならびに変更および終了の条件
(v) 当事者に適用される守秘義務
(vi) 保管受託銀行と AIFM または AIF との間の情報伝達の方法および手続
(vii) 保管受託銀行または副保管会社が AIF の資産を再利用することができるか否か、また再利用の条
件に関する情報
(viii) AIF の 規則、設立証書および募集文書の変更手続
(ix) AIF の 受益証券または株式の販売、申込、償還、発行、消却および買戻しならびに保管受託銀行の
監督および統制業務の遂行に関連して AIF 、 AIFM 、 AIF または AIFM を代表する第三者および保管受
託銀行の間で交換を要する情報を明記する規定
(x) 任命した一切の第三者の詳細事項を定期的に提供し、要求に応じて当該第三者を選定した基準およ
び当該第三者の業務を監視するための措置についての情報を提供する旨の各当事者による約束
(xi) マネー・ロンダリング防止およびテロリストへの融資防止に関する当事者の責任の情報
(xii) AIF または AIF に代わって行為する AIFM の 名義で開設されたすべての現金勘定の情報および新し
い現金勘定が開設された際に保管受託銀行に情報提供を行う手続
(xiii) 保管受託銀行のエスカレーション手続の内容
(xiv) 受任者の倒産に際して自らを保護するための資産分離が十分でないことを認識した場合、 AIFM
に通知する旨の保管受託銀行による約束
(xv) 保管受託銀行が AIFM および/または AIF の行動を調査し、伝達された情報の質を評価する(現場
訪問で AIFM および/または AIF の帳簿を閲覧することによる場合を含む。)ことができることを確
保する手続
(xvi) AIFM および/または AIF が保管受託銀行による契約上の義務の履行に関し検査することができる
ことを確保する手続
(c) 保管受託銀行の義務は、以下を含むものとする。
(i) AIF の キャッシュ・フローを監視すること。
(ii) AIF (または AIF に代わって行為する AIFM )のすべての資産を以下を含め保管すること。
(aa) 金融商品勘定に登録され得るすべての金融商品および保管受託銀行に物理的に引き渡すことの
できるすべての金融商品の保管。物理的に引き渡すことのできない金融商品は、 i. 譲渡性のある証
券、短期金融市場商品または投資信託の受益証券であり、かつ ii. 保管受託銀行の名義で直接または
間接に勘定に登録または保有され得る場合に保管される。
(bb) AIF の その他のあらゆる資産について、内部および外部の所有権の証拠に照らして、 AIF (また
は AIF に代わって行為する AIF M)が所有者としての権利を有しているか否かの確認。
(iii) 適用される国内法および AIF の 規則または設立書類に従って、 AIF の受益証券または株式の販売、
発行、買戻し、償還および消却が行われ、また AIF の 収益がこれに従って充当されることを確保す
ること。
(iv) AIF の 投資証券または受益証券の価額が国内法、 AIF の規則および AIFM 規則に規定される評価の原
則に従って計算されることを確保すること。
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(v) 適用される国内法または AIF の 規則もしくは設立証書に抵触しない限り、 AIFM の指示を実行する
こと。
(vi) AIF の 資産に関する取引において、対価が通常の制限時間内に AIF に送金されることを確保するこ
と。
(vii) AIF の 収益が適用される国内法および AIF の規則または設立証書に従って充当されることを確保す
ること。
(viii) 上記業務に関して正確な記録を維持すること。
(d) 保管受託銀行は、保管業務を除き、 AIFM 規則に規定される一切の自身の業務を第三者に委託するこ
とはできない。保管受託銀行による委託は、以下を含む複数の条件に従うものとする。
(i) 業務は、 AIFM 規則の要件を回避することを意図して委託されるものではないこと。
(ii) 保管受託銀行は、委託には客観的理由があることを示すことができること。
(iii) 保管受託銀行は、第三者の選定、任命および継続的監視において、あらゆる相当な技能、注意お
よび注意義務を実行したこと。
(iv) 保管受託銀行は、第三者に委託された業務の遂行期間中、常に、当該第三者が以下の条件を満た
すことを確保すること。
(aa) 第三者は、 AIF (または AIF に代わって行為する AIFM )の資産の性質、規模および複雑さに適し
たかつ相応しい構造および専門技術を有すること。
(bb) 金融商品の保管に関し、第三者は、有効な健全性規制(最低資本金要件を含む。)および地方
自治体の監督に服するものとし、また外部の定期的監査を受けること。
(cc) 第三者は、 AIF の 資産を当該第三者自身の資産および保管受託銀行の資産から分離すること。
(dd) 第三者は、 AIF (または AIF に代わって行為する AIFM )の明確な同意なしで AIF の資産を使用し
ないこと。第三者は、業務を遂行する際に、誠実、公正に、独立して、また、 AIF および AIF の投資
家の利益のために行為し、 AIFM 規則に記載されている特定の一般的義務を遵守すること。
また、保管受託銀行は、その受任者に関し、特定の最低限の継続的監視に係る要件を遵守するもの
とする。
(e) 責務:保管受託銀行は、保管受託銀行またはその受任者が保管する金融商品の紛失について( AIF ま
たは AIF の 投資者に対し)責任を負う。以下のいずれかの条件に該当する場合、保管受託銀行が保管す
る金融商品の紛失が生じたものとみなされる。
(i) 表示されていた AIF の 所有権が、消滅したかことまたはそもそも存在していなかったことにより、
効力を有しないと示された場合。
(ii) 金融商品に対する AIF の 所有権が終局的に剥奪され、当該金融商品が他の金融商品に代替または転
換されない場合。
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(iii) AIF が金融商品を直接または間接を問わず終局的に処分することができない場合。
保管受託銀行は、当該金融商品が保管受託銀行の受任者により保管されている場合でも、 AIF ( また
は AIF に代わって行為する AIFM ) に対し、同一の金融商品またはそれに相当する金額を不当な遅滞なく
返還する義務を負う。
当該金融商品の紛失が、会計上の誤り、業務上のミス、詐欺または保管受託銀行もしくは受任者の
段階で分離要件の適用を怠ったことにより生じたものではなく、保管受託銀行の合理的な管理を超える
外部の事象により生じたこと、またこれを回避するためにあらゆる合理的な努力を払ったにもかかわら
ずかかる結果を回避することができなかった場合は、 AIFM 規則に規定されるところに従い、紛失に対
する責任を免れ得る。
保管された金融商品の紛失が受任者によって生じた場合、保管受託銀行は、 AIFMD の特定条件がす
べて満たされた場合に自身の責任を免除することができる。
保管受託銀行は、保管受託銀行の過失または保管受託銀行が AIFMD に基づく自身の義務を適切に履
行することを故意に怠ったことにより AIF (または AIF の投資者)が被ったその他のあらゆる損失につ
いても、 AIF (または AIF の投資者)に対し責任を負う。
(7) 関係法人
(a) 投資顧問会社
多くの場合、契約型投資信託の管理会社は他の会社と投資顧問契約を締結し、この契約に従って、投資
顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針および信託証書中の投資制限に従い、組入証券の分
散組入および証券の売買に関する助言ならびに管理業務をファンドに提供する。
(b) 販売会社および販売代理人
管理会社は、ファンドの受益証券の公募または私募による販売のため、単独もしくは複数の販売会社お
よび /または 販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができるが、その義務はない。
現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法または募集計画について適切な記載がなければな
らない。
(B) 有限責任組合型の投資信託
有限責任型の投資信託は 1994 年 有限責任組合型投資信託法に基づいている。有限責任組合型の投資信託は当
局の認可と監督に服し、中央銀行はこれらに条件を付すことができる。
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(C) 一般契約型ファンド (CCF)
CCF は 、 UCITS 規則 の要項に準拠し、契約法に基づき、すなわち管理会社または保管受託銀行が当事者で
ある設立証書によって設立されたプーリング・ヴィークルである。 CCF は、 法人ではなく法的人格を有してい
ない。 CCF の 受益者として知られる参加者は、受益証券が表象する CCF の 財産および資産の共同所有権を保有
する。受益者の債務は、受益証券に拠出されたまたは拠出が合意された金額に限定されるものとする。受益者
総会はない。設立証書は、ある法域においてヴィークルの課税上の透明性を損なわないように収益が年ベース
で分配されることを規定するよう草稿されることがある。保管受託銀行は、その要項および UCITS 規則による
保管受託銀行に関する法律の義務を具体的に承認する設立証書の当事者である。保管受託銀行は、受託会社で
はなく、その義務は、別の保管受託契約により詳しく定義される。 2005 年 7 月 以降、 NON-UCITS ( AIF ) CCF を
設立することができる。
(D) 会社型の投資信託
(I) 会社型の投資信託は、これまで UCITS 規則および アイルランドの 2014 年 会社法に基づき、公開株式会社
として設立されてきた。
UCITS または AIF の形態を有する会社型投資信託のすべての投資証券は投資主に対し、投資主総会にお
いて1株につき1票の議決権を与える。ただし、一人の者が年次投資主総会で本人または代理人として議
決権を行使し得る投資証券口数についてのアイルランド法の制限に従い、かつ、一定の範疇に属する者に
関しまたは一人の者が保有し得る投資証券の割合に関して定款中に定められる議決権に関するその他の制
限に従う。変動資本を有する会社型投資信託の資本金は定額ではない。会社の定款に記載ある場合を除
き、その投資証券は無額面であり、かつ発行数に制限はない。 UCITS の 場合、投資証券を割当てる取締役
会の権限は、投資証券を割当てる取締役の現存する権限の満了とともに、毎年投資主によって更新され
る。固定資本を有する会社型投資信託の資本金は、その定款により上限(授権資本)が定められる。授権
資本は、投資主総会により増額することができる。投資証券は額面でまたはプレミアム付で発行すること
ができる。
(II) 変動資本を有する会社型投資信託( VCC )
VCC は 公開株式会社であり、投資主のためにその資産を各種組入証券に投資することを唯一の目的とす
る。その投資証券は公募または私募により販売され、その資本金の額は常に会社の純資産価格相当額であ
る。
VCC は 、株式会社の特殊な形態であり、アイルランドの 2014 年 会社法の規定は、( UCITS との関係で)
UCITS 規則 によって制限されない限度で適用される。
VCC は 次の仕組を有する。
VCC は 、オープン・エンドまたは( 1995 年 8月1日以降は) AIF の場合は クローズ・エンドの会社とし
て設立することができる。 VCC がオープン・エンド型である場合、投資証券は、定款に規定された発行ま
たは買戻しの日の VCC の 投資証券の純資産価格で継続的に発行され、また買戻される。発行投資証券は無
額面で全額払込まなければならない。資本勘定は、投資証券の発行および買戻しならびにその資産価額の
変動の結果自動的に変更される。
UCITS 規則 は、 UCITS VCC について特定の要件を規定している。
(a) VCC の資本金は常に VCC の純資産額に等しく、従って、法定準備金を設けない。
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(b) 取締役および監査人ならびにこれらの変更は中央銀行に届出て、中央銀行の承認を得ること。
(c) 定款中にこれに反する規定がない場合、 VCC はいつでも投資証券を発行することができること。
(d) VCC は 、投資主の求めに応じて株式を買戻すこと。
(e) VCC の投資証券は、 VCC の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格
で発行され、買戻されること。
(f) 特定の期間内に VCC に純発行価格相当額が払込まれない限り、 VCC は投資証券を発行しないこと。
(g) VCC の定款中に投資証券の発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、資産評価の原
則および方法を明記すること。
(h) 定款中に、適用法規に従って、投資証券の発行および買戻しの停止条件を明記すること。
(i) 定款中に発行および買戻し価格の計算を行う頻度を規定すること( UCITS については1か月に最低2
回とする。)。中央銀行は、 UCITS に評価日を減らすことが受益者の利益を害さないという条件のもと
で、かかる評価日を月に一度に減らすことを認めることがある。
(j) 定款中に VCC が負担する費用を規定すること。
(k) 投資証券は全額払込まれなくてはならず、かつ投資証券は無額面であること。
(l) 設立発起人に対する投資証券または類似証券の発行は法律により定める制限に従うこと。
上記の規則は、 AIF である VCC に同様に適用される。ただし、中央銀行が (d) の適用除外を認めて、 VCC
がクローズド・エンド型である場合、および (k) について VCC の AIF が、一部払込済投資証券の発行が認め
られる財産またはベンチャー/開発キャピタル手段として設立されている場合については、この限りでは
ない。
(III) 固定資本を有する会社型投資信託( FCC )
一般に、かかる会社の資本は、1株1ユーロの、 100 人の設立発起人の投資証券と1口0.01ユーロの大
量の種類のない優先投資証券との二種類に分けられる。発起人の投資証券は会社の普通投資証券であり、
これに対して種類のない優先投資証券が優先する。種類のない投資証券は、記名式投資証券または参加投
資証券として発行される。参加投資証券は、ファンドの投資者に発行され、かつ、多額のプレミアム付で
発行される。額面金額が会社の固定資本を形成し、プレミアムは、投資証券プレミアム勘定に入れられ
る。投資主が投資証券を会社に売却することを希望する場合、かかる投資証券の額面は新しく発行された
投資証券の手取金から償還され、一方、投資証券のプレミアム金額は、プレミアム勘定から償還される。
会社が投資証券を償還するが引受人に新投資証券を発行しない場合は、会社は、新投資証券の手取金を提
供する管理会社に対して、額面投資証券の形態の種類のない投資証券を発行することができる。償還に際
して投資主に償還されるプレミアムの額は、特定の時における会社の資産価値による。資本に関するこう
した重要な点を除き、 FCC はあらゆる点で VCC に類似している。
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(IV) アイルランド集合資産運用ヴィークル( ICAV )
ICAV は、 2015 年 アイルランド集合資産運用 ヴィークル 法によるカスタムメイドの ファンド・ヴィーク
ルである。 ICAV は、 法人であり、会社と同様に個別の法人格を有する。 ICAV の投資者は、 投資証券 を所
有する。公開有限責任会社と同様に、 ICAV は、 その業務を統括する取締役会を有していなければならな
い。 ICAV 法に基づき、取締役は、全ての ICAV の投資主に書面通知を行うことにより、年次総会の開催を
取りやめることができる。 ICAV は、 AIF または UCITS として設立することができる。 ICAV は、 設立証
書、目論見書、ならびに ICAV 法第 27 条 に基づき中央銀行により課される規則および条件に従い、 投資証
券 および 無担保社債を発行することができる。 投資証券 は、 目論見書ならびに ICAV 法に基づき課される
中央銀行の規則および条件に従い、設立証書に規定される方法において、全額が払い込まれたか、または
申込みが行われかつ一部代金が払い込まれた時点で発行される。設立証書に規定される条件および方法に
おいて、かつ、 ICAV 法第 27 条 に基づき課される中央銀行の規則および条件に従い、 ICAV は、 自らの 投資
証券 を購入することができる。
(V) 会社型投資信託の投資制限
上記3 .(A)(4)(I) および (II) 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、 UCITS および AIF それぞれに
同様に適用される。
(V I) 関係法人
(a) 受託会社/保管銀行/保管受託銀行
会社型投資信託資産の保管は、 EC 規則第 34 条により、受託会社/保管銀行/保管受託銀行に委託さ
れなければならなく、上記 3.(A)6(I) 、 (II) および (III) に記載される要件に従うものとする。
上記3 .(A)(6)(a) から (f) に記載の契約型投資信託の受託会社に適用される要件および義務は、会社型投
資信託および ICAV の保管受託銀行に適用される。ただし、かかる規則は、投資証券の公募による資本
金の調達を禁じられている会社型投資信託の保管銀行には適用されない。
AIFM の場合、かかる除外規定はなく、運用する AIF それぞれにつき 保管受託銀行を任命しなければな
らない。
(b) 投資顧問会社 および販売会社もしくは販売代理人
上記3 .(A)(7) 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、会社型投資信託の投資顧問会社および販売会
社もしくは販売代理人に対しても適用される。
4 . アイルランドにおける投資信託の準拠法
(A) 設立関係法令
(I) アイルランドの 2014 年 会社法(「 2014 年 会社法」)が、契約型投資信託における管理会社、および VCC
または FCC の 形態の投資信託(会社型として設立された場合)に対し適用される。
(II) 会社設立の要件
UCITS または AIF には、最低 2 名の出資者で設立することができ、 UCITS または AIF の最低発行済資本は、
2ユーロである。
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(III) 定款の記載事項
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(a) 引受投資主の身元
(b) 会社の形態および名称
(c) 会社の目的
(d) 発行済資本金の最低額および上限額
(e) 申込時の払込額
(f) 引受資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(g) 記名式または無記名式の投資証券の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(h) 現金払込以外の出資の内容、条件、出資者の氏名
(i) 発起人に認められている特権または特典の理由およびその内容
(j) 資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(k) 取締役および監査役の選任に関する規約ならびにかかる機関の権限の記載
(l) 存続機関(適用ある場合)
(m) 会社の設立に際しもしくは設立によって会社に請求される可能性があるかまたは会社が負担する全
ての費用および報酬
(IV) UCITS 規則には契約型投資信託の設定および運用ならびに会社型投資信託の設立に関する規定がある。
上記の投資証券の全額払込に関する特別要件のみが必要とされている。
(V) アイルランドにおける UCITS 投資スキームの認可
(a) UCITS 規則 パート 3 はアイルランド内の UCITS の認可要件を規定している。
(i) 次の投資信託は中央銀行から認可を受けることを要する。
(aa) アイルランド国内に所在する UCITS 。本規定の UCITS は、 会社型投資信託または契約型投資信
託の管理会社または CCF が、その本店および登記簿上の事務所をアイルランド国内に有する
UCITS をいう。
(bb) 他の EU 加盟国に所在する UCITS ではあるが当該加盟国の監督官庁の認可をうけていないもの
で、その証券または投資証券がアイルランド国内またはアイルランドから外国に向けて募集もし
くは販売される場合。
(ii) UCITS 規則 に従わない UCITS は認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に対し不服
がある場合には、第一審裁判所(高等法院)に訴えることができる。許可の拒否または取消の決定
が効力を発生した場合、当該 UCITS は解散および清算される。
(b) 中央銀行の権限と義務は、 UCITS 規則 に定められ、同規則により UCITS の 監督権が中央銀行に付与さ
れている。
(c) UCITS 規則 による目論見書等の要件
UCITS 規則第 88 条は、ファンドに、目論見書、年次報告書および半期報告書の公表を義務付けてい
る。
UCITS 規則 パート 10 および中央銀行 UCITS 規則 は上記書類に関する要件を以下のように定めている。
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(i) UCITS は 目論見書および目論見書の変更、年次報告書および半期報告書を中央銀行に提出しなれ
ばならない。
(ii) 目論見書、直近の年次報告書および以後発行された半期報告書は、契約締結前に無料で投資者
に提供されなければならない。
(iii) 年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされなけ
ればならない。
(iv) 年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければならな
い。
その該当期間の終了から、年次報告書は4か月以内に、監査済または未監査の半期報告書は2か
月以内に公表されなければならない。
(d) UCITS 規則 によるその他の要件
(i) 公募または売出しの申請
UCITS 規則第7条は、 UCITS はアイルランドで活動を行うためには認可を受けなければならない旨
規定している。
(ii) 信託証書または定款の事前承認
UCITS 規則第8条は、 UCITS は、 中央銀行が信託証書または定款を承認した場合にのみ許可される
旨規定している。
(iii) 外国において使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいて監督官庁に提出された場
合、事前承認を要する。
中央銀行の監督に服する投資信託がアイルランドの国外で公募または売出しを行う場合に使用さ
れるすべての目論見書および財務報告書は、中央銀行に提出することを要する。目論見書の訂正書
についても、同様である。
これらの文書には、アイルランドの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。登録申請書および定期報告書もまた
中央銀行に提出することを要する。
(iv) 目論見書の記載内容
管理会社、 ICAV または 投資会社により発行される目論見書は、投資者が提案された投資につい
て的確な情報に基づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくとも UCITS 規則第 89 条 に
記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に添付された文書
に既に記載されている場合はこの限りではない。
(v) 財務状況の報告および監査
UCITS 規則第 93 条は、年次報告書に記載される財務情報は承認された監査人による監査を受けな
ければならない旨、監査報告書は、少なくとも財務情報が UCITS の 資産および負債の状態を正しく
記載していることを認証する旨、ならびに監査人は中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべて
の点についての中央銀行が要求する情報および証明を提供しなければならない旨規定している。
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(vi) 財務報告書の提出
UCITS 規則第 126 条は、中央銀行が、当該認可が関係する事業に関する情報および中央銀行がそ
の法的機能の適性な履行のために必要とみなす情報の提供を UCITS に対し要求できる旨規定してい
る。
UCITS 規則 は、中央銀行が UCITS に対し、月次財務報告書の提出を要求できる旨規定している。
(vii) 罰則規定
UCITS 規則第 132 条に基づき、 UCITS の会社型投資信託、管理会社、受託会社または監査人の役
員もしくは従業員が、 UCITS 規則 の条項に違反した場合、6か月以下の禁固刑もしくは 5,000 ユーロ
以下の罰金刑またはその両方(即決判決による)、または正式起訴に基づく有罪判決として
500,000 ユーロ以下の罰金刑もしくは3年以下の禁固刑もしく はその両方に処される。
(VI) アイルランドにおける AIF の 認可
(a) 情報提供の要件
AIF の認可申請に必要な書類は以下のとおりである。
(i) 個人投資家向け AIF / 適格投資家向け AIF の 名称
(ii) AIF の 投資目的の一般的な性質の記述
(iii) 英文目論見書
(iv) AIF の予定される AIFM の 名称および住所ならびに AIFM の管轄当局の名称および当局からの事務
連絡先
(v) 予定される管理会社(もしあれば)の名称および住所
(vi) 予定される保管受託銀行の名称および住所
(vii) 予定される投資運用会社(管理会社、 AIFM 、投資会社またはジェネラル・パートナーと異なる
場合のみ。)の名称および住所ならびに AIF と投資運用会社との間の関連ある契約書の写しならび
に中央銀行が投資運用会社の専門性、信頼性および財力の妥当性に満足し得る投資運用会社に関す
る十分な情報
(viii) 予定される監査人の氏名および住所
(ix) AIF または AIF のために行為する管理会社から業務の委託を受けている一切の第三者の名称およ
び住所ならびに当該第三者との間の関連ある契約書の写しならびに当該第三者の専門性、信頼性お
よび財力の妥当性に中央銀行が満足し得るようにするための当該第三者に関する十分な情報
(x) 個別の申請について決定する上で中央銀行が特定する追加の情報
ユニット・トラストおよび一般契約型ファンドの認可に必要な特定情報
(i) 信託証書または設立証書
(ii) 委託契約の写し(一般契約型ファンドの場合)
会社型投資信託の認可に必要な特定情報
(i) 定款
(ii) 取締役および会社の秘書役の氏名
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(iii) 会社と保管受託銀行との間の契約書の写し
有限責任組合型投資信託の認可に必要な特定情報
(i) パートナーシップ契約書
(ii) 有限責任組合型投資信託の登記上の事務所および主たる営業所の住所
(iii) 有限責任組合型投資信託の合意された有効期間(もしあれば)、または無期限の場合はその旨の
記述および開始日
(iv) パート ナーシップ契約においてジェネラル・パートナーとして予定されている者の氏名および住
所、また一以上の場合はそれぞれの氏名および住所
(v) 有限責任組合型投資信託と保管受託銀行との間の契約書の写し
(vi) 予定されるジェネラル・パートナーが 1994 年 有限責任組合型投資信託法第 8 条 (4) に基づいて署名
を行った陳述書
ICAV の授権に必要な特定情報
(i) 設立証書
(ii) ICAV と保管受託銀行との間の契約の写し
(b) 認可要件
(i) AIF は、 AIF が運用される根拠となる取決めについての中央銀行の事前の承認なくアイルランドに
おいて設立することができない。
(ii) 中央銀行により認可されたアンブレラ AIF は、 各サブ・ファンドにつき中央銀行の事前の承認を
得なければならない。予定されるサブ・ファンドの内容ならびに新しいサブ・ファンドの投資目的
および方針を記載する英文目論見書への変更または補足は、承認を得るために提出されなければな
らない。アンブレラ AIF の新しいサブ・ファンドの申請(下記「適格投資家向け AIF の申請方法」
の項を参照のこと。)には、関連ある書類の内容に関する適切な確認書を含む記入済の申請書の提
出を要する。
(c) 特例措置
AIF が中央銀行の AIF ルールブックの規定または AIF に適用される一般的な政策の特例措置を求める場
合、特例を受けるための要求は、認可申請に先立ち中央銀行が対処できるよう、適時に行われなければ
ならない。許諾された特例の内容は、申請書に含まれなければならない。
新規の、またはその他通常と異なる特徴を有する提案は、正式な申請の提出に先立ち中央銀行と協議し
なければならない。
(d) 個人 投資家向け AIF の申請方法
(i) 申請は、 AIFM により、管理会社/投資会社、 ICAV または ジェネラル・パートナー、またユニッ
ト・トラストおよび一般契約型ファンドの場合、これらに加え保管受託銀行とともに行われなけれ
ばならない。
(ii) 中央銀行は、管理会社、 ICAV 、 ジェネラル・パートナーおよび投資会社の取締役会の中に個人
投資家向け AIF の設立経験を有する取締役が含まれることを要求する。既存の管理会社に就任する
新しい取締役を含むすべての取締役は、申請に先立ち中央銀行の承認を得なければならない。
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(iii) 各取締役(個人投資家向け AIF または 個人投資家向け AIF の業務提供業者の取締役として以前に
承認された取締役を含む。)の任命につき、オンライン個別アンケートが記入されなければならな
い。したがって、すべての提案されている取締役は、個人投資家向け AIF の提案された認可日の少
なくとも 20 営業日前までにオンライン個別アンケートに記入しなければならない。
(iv) 以前に承認/許可された個人投資家向け AIF のいずれかの 当事者に名称変更があった場合、承認
申請に先立ち、変更の通知および名称変更の証拠が中央銀行に提供されなければならない。住所変
更は通知しなければならない。
(e) 適格投資家向け AIF の申請方法
中央銀行は、以下のすべての要件を満たすことを条件として、記入済の申請書を受領した場合、適格投
資家向け AIF を認可する。
(i) 当事者が申請に先立ち中央銀行により承認され、かつ中央銀行のAIFルールブックに記載されて
いる承認に必要な基準を満たすこと。
(ii) 関連ある書類の内容に関する適切な確認書が受領されること。
(iii) 申請に先立ち、管理会社、ジェネラル・パートナー(適用ある場合)、 AIFM 、取締役(適用あ
る場合)、保管受託銀行その他業務提供業者(管理事務代行会社、投資運用会社)が中央銀行によ
り承認/許可されていること。
(iv) 認可申請が書面により、認可を要求する法律を特定して提出されること。適式に記入済の標準申
請書およびすべての関連ある書類を添えて申請書が提出されること。
(v) 申請が AIFM により、投資会社もしくは管理会社またはジェネラル・パートナーおよび保管受託
銀行(適宜)とともに行われること。
認可書または承認書は、認可日または承認日の営業終了時までに発行される。
事前許可
(i) 適格投資家向けAIFのすべての当事者は、認可申請に先立ち、中央銀行が認可するか、その他許
容し得るとみなされなければならない。
(ii) 中央銀行は、管理会社、 ICAV および投資会社の取締役会に適格投資家向け AIF の設立に関して
経験を有する取締役が含まれることを求めている。既存の管理会社の新しい取締役を含む一切の取
締役は、申請に先立ち承認されなければならない。
(iii) 各取締役(適格投資家向け AIF または 適格投資家向け AIF の 業務提供業者の取締役として以前に
承認された取締役を含む。)の任命につき、オンライン個別アンケートが記入されなければならな
い。したがって、すべての予定される取締役は、適格投資家向け AIF の認可申請日の少なくとも 5 営
業日前までにオンライン個別アンケートに記入しなければならない。
(iv) 以前に承認/許可された適格投資家向け AIF のいずれかの 当事者に名称変更があった場合、認可
申請に先立ち、変更の通知および名称変更の証拠が中央銀行に提供されなければならない。住所変
更は、申請書により届出ることができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 . 清 算
投資信託の清算については、投資信託の形態に応じ、信託証書、定款および 2014 年 会社法に規定されている。
ICAV の解散については、その設立証書および ICAV 法に規定されている。
契約型投資信託の清算の場合、信託証書の規定に従って、受託会社が清算し、ファンドの資産を分配する。
会社型投資信託の清算の場合、会社型投資信託は会社法に従って清算される。
ICAV の解散の場合、その設立証書および ICAV 法に従って解散される。
会社型投資信託の清算の場合、会社法に従い、以下の三つの形態をとりうる。
(A) 構成員による任意清算
清算人は、構成員の総会によって選任される。
(B) 会社債権者による任意清算
取締役会が会社債権者に対して、会社が会社債権者に対する債務を支払うことができないことを知らせた場
合、会社債権者が清算人を選任する。
(C) 裁判所による清算
裁判所は、会社または会社債権者の申請に基づいて、裁判所の監督に服する清算人を選任する。
6 . 投資信託スキームの税制
出口税( Exit Tax )
規制されたアイルランド籍のファンドの投資者がアイルランドの居住者または通常居住者でない限り、一般的
に、投資者がファンドから受け取る支払いに関して、アイルランドにおいて支払われるべき出口税は存在しな
い。
アイルランド籍の規制されたファンドは、(変動資本会社、 ICAV または ユニット・トラストなど)その設立
形態を問わずファンドの収益および利益に対して課税されず、その代わりとしてファンドは出口税制度を適用す
る。出口税は、課税対象のアイルランド居住者または通常居住者である投資者に限定してかつかかる投資者に対
してのみ課税されなければならない。この制度のもとでは、潜在的納税義務は、一定の課税事由についてのみ発
生する。課税事由は、投資者に何らかの種類の支払いを行った場合(収益の分配かまたは全部もしくは一部の買
戻しかを問わない。)、受益証券が譲渡された場合、および市場価格で8年の周期的なみなし処分が行われた場
合などに発生する。一定の状況において、ファンドは、かかるみなし課税事由の発生時に出口税を適用しないこ
とを選択することができる。かかる場合、ファンドは、アイルランド内国歳入委員会に対して一定の投資者情報
を報告する義務を負い、投資者は、自己評価に基づき納税する義務を負う。
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例えば、以下を含め、複数のカテゴリーのアイルランド居住者である投資者が、出口税の免除を受ける権利を
有する。
・年金スキーム
・保険会社
・他の規制されたファンド
・慈善事業
・認可退職基金
・認可ミニマム退職基金
・特別貯蓄インセンティブ口座および個人退職積立預金口座ならびに信用組合
・租税統合法第 110 条 の特別目的会社
課税事由の発生時にアイルランド人の課税対象投資者が存在する場合、ファンドは、関連する投資者への支払
いから税金を控除するか、またはかかる支払いがない場合は関連する数の受益証券を充当および消却し、出口税
を適用しなければならない。課税事由が収益の分配である場合、出口税の税率は 41% である 。その他の課税事由
の場合も、税率は、(例えば投資者によって換金される利益、または8年の周期的な課税事由の場合はみなし利
益に対して) 41% である 。ただし、法人投資者の場合、(当該法人投資者による選択に従い)出口税の税率は
25% である 。
概して、ファンドへの投資条件に基づき、投資者(個人)または投資者と関係のある特定の者がファンドの資
産の選択に影響を及ぼすことができる場合、出口税の税率は、 60% (支払い/処分の詳細が個々の納税申告書に
正確に記載されない場合は 80% ) に引き上げられる。ファンドの受益証券/ 投資証券 の 譲渡は、通常、アイルラ
ンドの印紙税を課されない。一般的に、非アイルランド居住者間の受益証券/ 投資証券 の 贈与/相続は、一定の
条件が満たされる場合に贈与/相続税を課されない。
IREF 源泉徴収税
アイルランド籍の不動産ファンド(以下「 IREF 」という。)は、 2017 年 1月1日から IREF 課税事由につき一
定の指定者に対して 20% の IREF 源泉徴収税を適用するよう必要とされる場合がある(ただし、一定の例外を条件
とする。)。概して、指定者とは、 IREF 源泉徴収税の適用が要求されなければ課税事由の発生時に出口税を課
されない投資者を指すが、この場合も同様に一定の例外を条件とする。かかる例外には、非アイルランド居住者
の年金スキーム、規制されたファンド、またはアイルランドにおいて適用されるものと少なくとも同等の監督お
よび規制協定に従う、 EU 加盟国もしくは EEA 加盟国により許可された生命保険事業などが含まれる。
上記の目的において、 IREF は、 概して、その市場価値の 25% が直接または間接にアイルランドの不動産資産に
由来する、アイルランド籍の規制されたファンド( UCITS を除く。)またはアンブレラ・スキームの場合におけ
るアイルランド籍の規制されたファンドのサブ・ファンドを指す。
租税回避防止規定により、借入金で資金を調達し、または特定の事例において、特定の損金不算入費用を有す
る IREF に対して、 20 %の所得税が課される潜在的な可能性がある。
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一般契約型ファンドの税制( CCF )
一般契約型ファンド(以下「 CCF 」という。)は、投資が行われる法域において源泉徴収税の減免措置の取得
を容易にすることを意図したファンドである。アイルランドの税務上の目的において、 CCF の 収益および利益
は、投資者に直接発生したものとして取り扱われるため、アイルランド税の課税対象外の投資者は、アイルラン
ドの税を一切賦課されない。 CCF は、 CCF の 投資者がその本国の法域と源泉徴収を受ける法域との間の二重課税
条約の条件に基づき減免措置を得るのを容易にするため、アイルランド法において課税上の透明性を有してお
り、アイルランド籍 CCF の 存在は実質的に考慮されない。 CCF 自体は、その収益または利益につきアイルランド
において課税されない。
有限責任組合型投資信託( ILP ) への課税
有限責任組合型投資信託(以下「 ILP 」という)は、税務上の目的において、現在はユニット・トラストおよ
び投資事業としての変動資本会社(即ち、規制されたアイルランド籍のファンド)と同一のグループには分類さ
れず、課税上の透明性を有するヴィークルとして別箇に取り扱われている。この変化は、 AIFMD の実施が予想
され、また、オルタナティブ投資ファンドの規制に向けた動きが見込まれる中で導入された。課税上の透明性を
有するヴィークルを提供することにより、アイルランドは、世界中の他の法域との新事業の誘致競争において、
優位に立つことができる。 CCF と同様に、 ILP は、 その収益または利益につきアイルランドにおいて課税されな
い。
二重課税の減免措置
アイルランド籍のファンドが二重課税条約の恩恵を利用できるか否かは、標準的な条約の原則に基づき決定さ
れる。通常、アイルランドとの二重課税条約においては、条約の規定がファンドに適用されるためには、ファン
ドが税務上の目的においてアイルランドの居住者でなければならない旨が規定されている。
実務上、アイルランド内国歳入委員会に対してファンドがアイルランド居住者であることについて確認が要求
された場合、アイルランド内国歳入委員会は、当該ファンドがアイルランド居住者であること、および当該ファ
ンドがアイルランド居住者であるが、アイルランド居住者である投資者を有する範囲に限りアイルランドにおい
て課税されることを認識していると確信している場合、レターを発行する。これが外国の税当局が条約の減免措
置を付与するのに十分であるか否かについては、当然ながら外国の税当局における実務に左右される。
管理会社への課税
一定の条件に従い、ファンドの管理について得る報酬所得につき税率 12.5% の法人税を課される管理会社を設
立することができる。
管理会社は、アイルランドの二重課税条約の恩恵を受ける権利を有する。関連ある条約が親会社が受けるアイ
ルランドの低税率の恩恵を維持する効果をもつ場合、外国親会社に管理会社から利益の送還をする場合に恩典と
なり、さらに管理会社が(関連ある二重課税条約を有する)外国法域で課税されないことを確保する際にも、恒
久的施設を通して当該法域で事業を行わないかぎり、恩典となる。
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共通報告基準
共通報告基準(以下「 CRS 」という。)は、 2016 年 1月1日からアイルランド籍のファンドに影響を及ぼして
いる。 CRS の 枠組みは、脱税を阻止するための、個人および組織が獲得した収益の開示に対する世界的に連携し
たアプローチである。 1997 年 租税統合法第 891 条 F は、 アイルランド法に基づく国際的な CRS の 実施を規定する
(一方、 1997 年 租税統合法第 891 条 G は、 EU 加盟国における CRS の 実施を規定する。)。
2016 年 1月1日から、 CRS に基づき、アイルランド籍の報告ファンドにおけるすべての新たな(および既存
の)投資者について、税務上の居住状況の特定および確認が要求される。当該要求は、 FATCA に基づく投資者
の状況(概して、投資者が米国指定者であるか否か)の特定および確認を求める現行の要求と並行して行われ
る。
FATCA
限定的な例外を条件として、アイルランド籍のファンドは、 FATCA の目的において「外国金融機関」として
取り扱われる可能性が高い。よって、同様に限定的な例外を条件として、ファンド/サブ・ファンドは、グロー
バル仲介者証明番号を取得するために米国内国歳入庁に登録し、報告義務のある米国の口座につきアイルランド
内国歳入委員会に対して年次報告書を提出する必要がある。
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第4 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがある。
② 次の事項を記載することがある。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
③ 管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがある。
④ 図案を採用することがある。
(2) 投資リスクとして、次の事項を記載することがある。
・「ファンドの受益証券1口当りの純資産価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変
動による影響を受けて下落または上昇しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。した
がって、元金が保証されているものではなく、損失を被ることがあります。これら運用による損益はすべて
受益者(投資家)の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあり
ません。」との趣旨を示す記載
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(4) ファンド証券の券面に記載される主な項目は次のとおりである。
① 表面
a ファンドの名称
b ユニットの名称および表象される口数
c ファンドの設立の日
d 存続期間
e 発行の日
f 取締役の署名
② 裏面
g 譲渡人の署名欄
h 譲受人の声明欄(アイルランド人および米国人でないこと)
i 譲受人の署名欄
j 譲渡の日
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別紙A
定義
下記の定義は、文脈上、明らかに異なる場合を除き、以下の意味を有するものとする。
「決算日」 ファンドの年次報告書を作成する基準となる日で、毎年3月末日をい
う。管理会社および受託会社は、アイルランド中央銀行の承認を得て、
決算日の変更に合意することができる。
「ユニット・トラスト法」 1990年ユニット・トラスト法および同法に基づき発行されたAIFルール
ブックならびに修正の如何を問わず、それらが再制定されたものをい
う。
「代行協会員」 日本の株式会社である大和証券株式会社をいう。
「AIFM」 エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
をいう。
「AIFMD」 欧州連合のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する欧州議会およ
び理事会通達(2011/61/EU)(随時改訂済)をいう。
「AIFMD法令」 AIFMD、AIFM委員会規則、AIFルールブックおよびアイルランドAIFM規則
をいう。
「AIFM委員会規則」 欧州連合の委員会委任規則( EU ) No. 231/2013 (随時改訂済)をいう。
「AIFルールブック」 随時アイルランド中央銀行により発行され、随時改訂、置換または更新
される可能性のあるオルタナティブ投資ファンドルールブックをいう。
「申込書」 その書面の規定に基づき、申込人がファンドの受益証券を購入し、ファ
ンドの受益者となることに同意した書面をいう。
「基準通貨」 米ドルをいう。
「ベンチマーク規則」 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No. 596/2014
を改正する金融商品および金融契約のベンチマークとして利用され、ま
たは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために利用される指数に
関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2016/1011をいう。
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「営業日」 アイルランド、東京およびニューヨークにおける銀行営業日である、土
曜日および日曜日以外の日をいう。
「アイルランド中央銀行」 アイルランドの中央銀行をいう。
「CMS」 パッシブ・キャッシュ・マネジメント・スイープをいい、詳細について
は、前記「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リ
スク、① リスク要因」の「取引相手方リスク」の項に記載される。
「CMS取引相手」 CMS に関連する金銭が預託される1つ以上の混蔵顧客口座を保有する第
三者の取引相手方をいう。
「取引日」 全営業日をいう。
「受託会社」 ファンドの受託会社として、エスエムティー・トラスティー(アイルラ
ンド)リミテッド、または、アイルランド中央銀行の要件に従って、
ファンドの受託会社として、管理会社が任命しアイルランド中央銀行が
承認する後継会社をいう。
「取締役」 当面の間は管理会社の取締役および正当に選任された管理会社の委員を
いう。
「販売会社」 大和証券株式会社、丸三証券株式会社および東海東京証券株式会社をい
う。
「ESMA」 欧州証券市場監督局をいう。
「報酬に関するESMAガ 2016年10月14日に公表された、AIFMDに基づく公平な報酬方針に関する
イドライン」 ESMAガイドラインをいう。
「ユーロ」 アイルランドの法定通貨または承継通貨をいう。
「EU」 欧州連合をいい、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、
キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フ
ランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラ
トビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ポーランド、ポルトガ
ル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンお
よびオランダの加盟国により現在構成される。
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「外国人」 (ⅰ)税務上、アイルランドに居住しておらずまたは通常居住していない
者で、租税統合法スケジュール2Bに基づく適正な申告書をファンドに提
出している者をいい、ファンドはかかる申告が誤っているか、もしくは
いずれかの時点で誤っていたことを合理的に示唆する情報を保有してい
ないか、または、(ⅱ)ファンドは、当該者もしくは当該者が属する受益
者クラスに関してかかる申告を受けているという要件が遵守されたとみ
なす旨のアイルランド内国歳入委員会の書面による承認の通知を保有し
ており、当該承認は撤回されておらず、当該承認の前提条件が充足され
ている。
「ファンド」 ユニット・トラスト法の規定に基づき、アイルランド中央銀行により認
可された個人投資家向けAIFユニット・トラストであるマンスリー ディ
ビデンド ハイ イールド ファンドをいう。
「GDPR」 一般データ保護規則として知られる、2018年5月25日に施行された規則
(EU)2016/679をいう。
「投資運用会社」 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーをいう。
「投資運用契約」 1998年2月24日付で管理会社と投資運用会社との間で締結された投資運
用契約(2014年12月10日付更改契約により更改済)をいい、当該契約に
基づき、投資運用会社はファンドの投資運用会社として行為する。
「投資制限」 「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、
(5) 投資制限」の項に記載されるアイルランド法および日本法に基づ
くファンドの投資制限をいう。
「投資家資金規則」 2013年アイルランド中央銀行(監督および執行)法(第48条(1))(投
資会社)2017年規則(2017年SI604)(随時、改正、統合または代替
されることがある。)をいう。
「アイルランドAIFM規 欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運用会社)規則2013年(2013年
則」 SI257)(随時改訂済)をいう。
「アイルランド課税対 以下の者以外の者をいう。
象者」 ⅰ) 外国人。
ⅱ) 外国人の仲介者(ノミニーを含む。)。
ⅲ) 租税統合法第739条Bに定める適格管理会社。
ⅳ) 租税統合法第734条に定める指定会社。
ⅴ) 租税統合法第739条Bに定める投資会社。
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ⅵ) 租税統合法第739条Jに定める投資有限責任会社。
ⅶ) 租税統合法第774条、第784条または第785条に定める免税認可基金
または退職年金契約または信託基金。
ⅷ) 租税統合法第706条に定める生命保険事業を営む会社。
ⅸ) 租税統合法第737条に定める特定投資信託。
ⅹ) 租税統合法第731条(5)(a)の適用を受けるユニット・トラスト。
ⅺ) 租税統合法第207条(1)(b)に基づき所得税または法人税の免除を受
ける権利を有する慈善事業。
ⅻ) 租税統合法第784条A(2)、第787条Iまたは第848条Eに基づき所得税
および資本取得税の免除を受ける権利を有する個人で、所有する
受益証券が認可退職基金、認可ミニマム退職基金、特別貯蓄イン
センティブ口座または個人退職積立預金口座(租税統合法第787条
Aに定義される。)の資産である場合。
xⅲ) 司法サービス機関。
xⅳ) 信用組合。
xⅴ) 租税統合法第739条G(2)に基づく法人税の対象となる法人(ただ
し、当該ファンドがマネー・マーケット・ファンドである場合に
限る。)。
xⅵ) 租税統合法第110条(2)に基づく法人税の対象となる法人。
xⅶ) 国家資産管理公社。
xⅷ) アイルランド国庫管理庁もしくは租税統合法第739条D(6)(kb)に定
めるファンド投資ヴィークル
xⅸ)(2000年公的年金積立基金法(改正済)第2条に定める)公的年金
積立基金委員会または委員会投資ヴィークル。
xx) 2000年公的年金積立基金法(改正済)第2条に定める公的年金積
立基金委員会または委員会投資ヴィークルを通じて行為する当
国。
xxi) 取締役が適宜承認したその他の者。ただし、かかる者が受益証券
を保有することにより、租税統合法第27編第1A章に基づき受益者
に関しファンドに納税義務が生じる可能性がもたらされないこと
を条件とする。
いずれの場合も、上記の地位を証する租税統合法スケジュール2Bその他
に定める適正な申告書およびかかるその他の情報を該当日にファンドが
所有していることを条件とする。
「管理会社」 ファンドのAIFMでもあるエスエムティー・ファンド・サービシーズ(ア
イルランド)リミテッドまたはアイルランド中央銀行により事前に認可
されたファンドの管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社
としての後継会社をいう。
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「ムーディーズ」 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクをいう。
「純資産額」 「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、3 資産管理等の概
要、(1) 資産の評価、(ⅰ)純資産価格の計算」と題する項目に記載す
る要領で計算したファンドの純資産額をいう。
「受益証券1口当り純 常に、純資産額を当該時点の発行済受益証券口数で除した額をいう。
資産価格」
「PRIIPs規則」 パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品に係るEU規則
(EU 1286/2014)をいう。
「英文目論見書」 英文目論見書をいう。
「参照ベンチマーク」 ブルームバーグ・バークレイズ米国コーポレート・ハイイールド・イン
デックスをいう。
「証券」 債務証券、債券、株式、その他の証券、社債、無担保社債、債務証書、
パートナーシップ持分、グローバル預託証券、米国預託証券、転換証券
等の株式と債券の両方の特性を有するハイブリット証券、ワラント、金
融市場商品、信託証券、投資契約、預金証書または前述と同様の特性を
有するその他金融商品をいう。
「SFDR」 金融部門における持続可能性に関連する開示に関するEU規則(EU)
2019/2088をいう。
「特定米国人」 下記(i)から(ⅲ)のいずれかに該当する者のうち、下記(1)から(12)を除
く者をいう。
(ⅰ) 米国市民または米国居住者である個人
(ⅱ) 米国においてまたは米国もしくはその州の法律に基づき設立され
たパートナーシップまたは法人
(ⅲ) (a)米国内の裁判所が、適用ある法律に基づき、信託の運営につい
て実質的にすべての事項に関する命令または判断を下す権限を有
し、かつ、(b)一または複数の米国人が、信託または米国市民もし
くは米国居住者である被相続人の財団に関するすべての実質的な
決定を支配する権限を有する場合における当該信託
(1) その株式が一または複数の確立された証券市場において定期的に
取引される法人
(2) (1)に記載される法人と同一の(米国内国歳入法第1471条(e)(2)
に定義される)拡大関連者グループの一員である法人
(3) 米国または米国に完全に所有される団体もしくは機関
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(4) 米国の州、米国の準州、これらの行政区域、またはこれらの一も
しくは複数により完全に所有される団体もしくは機関
(5) 米国内国歳入法第501条(a)に基づき免税となる組織、または同法
第7701条(a)(37)に定義される個人退職プラン
(6) 米国内国歳入法第581条に定義される銀行
(7) 米国内国歳入法第856条に定義される不動産投資信託
(8) 米国内国歳入法第851条に定義される規制投資会社、または1940
年投資会社法(合衆国法典第15編第80a-64条)に基づき証券取引
委員会に登録されている事業体
(9) 米国内国歳入法第584条(a)に定義される共同信託基金
(10) 米国内国歳入法第664条(c)に基づき免税となる信託、または米国
内国歳入法第4947条(a)(1)に記載される信託
(11) 米国またはいずれかの州の法律に基づき登録されている、証券、
商品またはデリバティブ金融商品(想定元本契約、先物、先渡契
約およびオプションを含む。)のディーラー
(12) 米国内国歳入法第6045条(c)に定義されるブローカー
本定義は、米国内国歳入法に従って解釈されるものとする。
「持続可能性リスク」 発生した場合、投資価値に重大な悪影響を実際にもたらし、またはもた
らすおそれのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況
をいう。
「S&P」 S&Pグローバル・レーティングをいう。
「タクソノミー規則」 持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する規則(規則
(EU)2020/852)(随時補足、統合、何らかの形式で置換または別途
修正される。)をいう。
「租税統合法」 適宜改正される1997年アイルランド租税統合法をいう。
「信託証書」 1998 年2月27日付で管理会社と受託会社との間で締結されたファンドを
構成する信託証書(2015年12月30日付改訂・再録信託証書により改訂・
再録済)をいう。
「受益証券」 ファンドに対する受益権1口をいう。
「受益者」 決定日時点で、当該日のファンドのために保管された受益者名簿に、
ファンドの受益証券の保有者として登録されている者をいう。
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨をいう。
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「アメリカ合衆国」ま アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の属領、属国またはアメリカ合衆国の
たは「米国」 管轄権に服す地域(プエルトリコもしくはアメリカ合衆国政府またはア
メリカ合衆国政府機関の居留地を含む。)をいう。
「米国人」 アメリカ合衆国の市民もしくは居住者、アメリカ合衆国の法令に基づき
設立され、もしくはそれらにおいて存在しているパートナーシップ、会
社その他の法人、その源泉を問わず所得がアメリカ合衆国連邦所得税の
課税対象となる資産(1996年12月31日かまたはそれ以前の日から始まる
課税年度については信託)、(それより前が選択されるのでなければ)
1996年12月31日より後に始まる課税年度についてアメリカ合衆国内の裁
判所が信託の管理について1次的管轄権を行使でき、一以上のアメリカ
合衆国の受託者が信託のあらゆる重大な決定について支配を及ぼす権限
がある場合の当該信託、コモディティー・プール、投資会社その他の同
様の法人(アメリカ合衆国外で設立され本店が同国外に存在する法人の
従業員、役員または本人のためのペンション・プランを除く)のような
主として消極投資を目的として組織された法人であって、(1)米国人が
合計10パーセント以上の団体の受益権を所有しており、もしくは(2)参
加者が非米国人であるために運用者がアメリカ商品先物取引委員会規則
の第4章の要件から免除されているコモディティー・プールにおける米
国人の投資促進にその主目的があるもの、または17 C. F. R. セクショ
ン230.902 (o)上の米国人を構成する人もしくは法人をいう。
「評価時」 各取引日のニューヨークにおける営業終了時をいう。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
別紙B
主要契約
以下の契約は、日常の業務の一貫としてではなく締結されたものであり、重要または重要である可能性がある。
1 2015年12月30日付信託証書
2 発行された場合、ファンドの直近の年次報告書および半期報告書
3 投資運用契約(2014年12月31日付で改訂済)
4 代行証券会社と管理会社との間の1998年2月3日付代行証券会社契約
5 日本における販売会社と管理会社との間の1998年2月20日付受益証券販売買戻契約
6 管理会社と大和証券グループ(旧大和証券株式会社)と大和証券株式会社(旧大和証券リテール準備株式会社)
間の1999年4月26日付代行証券会社契約の契約上の地位の譲渡契約
7 管理会社と大和証券グループ(旧大和証券株式会社)と大和証券株式会社(旧大和証券リテール準備株式会社)
間の1999年4月26日付受益証券販売・買戻契約の契約上の地位の譲渡契約
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
別紙C
効率的ポートフォリオ運用
下記の効率的ポートフォリオ運用に関する記載は、ファンドの目論見書に記載されるアイルランドにおけるファ
ンドの授権日現在、アイルランドにおいて有効な法律および慣行に基づくものであり、ファンドに現在適用されて
いる。
一般的条件
1 効率的なポートフォリオ運用を行なう目的で利用される譲渡性証券に関する技法および手法は、ファンドの
投資方針にしたがってのみ利用される。
2 かかる技法または手法は、(単独でもしくは他の技法および手法と合わせて、)管理会社が、経済的にファン
ドの効率的なポートフォリオ運用に適切であると合理的に信ずるものでなければならない。
デリバティブ取引
3 ファンドはいつでもオプション行使額を現金または証券として保有することを条件に3ケ月またはそれ以下
の期間の、コール・オプションを購入することができる。ただし、カバーのないコール・オプションは、この
ように購入したコール・オプション行使額がファンドの純資産額の10%を超えないことを条件として購入する
ことができる。
4 一般的に、ファンドはいつでもコール・オプションの目的となる証券を所有することを条件に、コール・オ
プションを売却することができる。インデックスのコール・オプションは、ファンドのすべての資産または売
却されたコール・オプションの行使価額を下回らない資産の部分が、その価格の変動について、オプション取
引と同様であると合理的に予測される場合に、売却することができる。ただし、行使の総額がファンドの純資
産の10%を超えない方法で、カバーのないコール・オプションを売却することができる。
5 ファンドはいつでもプット・オプションの目的となる証券を所有することを条件に、プット・オプションを
購入すことができる。インデックスのプット・オプションは、ファンドのすべての資産または購入したプッ
ト・オプションの行使価額を下回らない資産の部分が、その価格の変動について、オプション取引と同様であ
ると合理的に予測される場合に、購入することができる。購入するプット・オプションの価額がファンドの純
資産額の10%を超えない方法で、カバーのないプット・オプションを購入することができる。
6 ファンドはいつでもオプションの行使価額を現金または証券として保有することを条件に、3ケ月またはそ
れ以下の期間のプット・オプションを売却することができる。
7 ファンドはいつでも先物取引の目的とされる証券を保有することを条件に、またはファンドのすべての資産
またはかかる先物取引の実行に必要な価額を下回らない資産の部分が、その価格の変動について、先物取引に
かかる資産と同様であると合理的に予測される場合に、売りの先物取引を売却することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
8 ファンドはいつでも先物取引の価額を現金または証券として保有することを条件に、3ケ月またはそれ以下
の期間の、先物取引を購入することができる。ただし、資金の純エクスポージャーの総計がファンドの総資産
のアンダーライイング証券に対する直接の投資によって創出される資金のエクスポージャーの総計を超えない
ことを条件として、固定利付市場および株式市場に直接的に投資する投資信託が先物契約を購入することがで
きる。これらの場合、ファンドは、その投資目的について、かかる積極資産配分戦略に対して資金を明確に提
供しなければならない。
9 支払われまたは受領するオプションのプレミアムの総額は、先物取引締結時に支払われた受託証拠金と合わ
せて、ファンドの純資産の10%を越えてはならない。
10 3ないし9に列挙された各条件は、現存するポジションを解消するための取引に関しては適用されない。
11 店頭で取引されるオプション、金利スワップおよび為替レートスワップ取引(「店頭取引」)は、以下の追加
的な条件の下に認められることがある。
(a) 取引の相手方が、EEA加盟国においてMiFIDに従って認可された関連機関もしくは投資会社であるか、また
は、米国証券取引委員会により連結監督事業体として規制を受ける事業体であること、または、関連機関で
はない取引の相手方の場合、取引の相手方がA2/P2格もしくは同等の最低信用格付を有しているか、また
は、ファンドによってA2/P2格もしくは同等の推定格付を有しているとみなされること。または、ファンド
が取引の相手方の不履行の結果被る損害につきA2/P2格または同等の格付を有し、かつ、維持している事業
体により補償される場合、格付を有していない取引の相手方が容認される。
(b) 取引の相手方が1億アイルランドポンドまたは外国通貨でのその相当額を超える資金を保有しているこ
と。
(c) 取引の相手方の名称が、ファンドの今後の半期または年次報告書で公表されること。
(d) 取引の相手が、(a)少なくとも1週に1度の頻度で、取引の価額を算出することに同意していること、か
つ(b)管理会社の請求により取引を公正な価格で終了させることに同意していることについて、管理会社が
満足していること。
(e) いかなる取引の相手方に対する店頭取引デリバティブに関する当初支出が、ファンドの純資産の5%を超
えないこと。
(f) ファンドは、以下を超える店頭デリバティブ取引の取引の相手方に対するリスク・エクスポージャーを有
さない。(a)取引の相手方が本別紙に規定される関連機関である場合、ファンドの純資産価格の10%、また
は(b)その他の場合は、ファンドの純資産価格の5%、および
(g) ファンドは、以下を充足しなければならない。(ⅰ)店頭デリバティブ取引の取引の相手方が合理的な正確
性をもって、かつ、信頼性のある基準で取引を評価すること、および(ⅱ)店頭デリバティブが、ファンドの
主導により、いつでも公正な価格で相殺取引により売却、清算または終了が可能であること。
デリバティブ商品に関するファンドの総エクスポージャーは、コミットメント・アプローチを使用して評価
されるその純資産価格の総額を超えない。ただし、かかる総エクスポージャーは、ファンドに関する補遺に定
められるとおりに制限されることがある。譲渡性のある証券または短期金融商品にデリバティブが組み込まれ
ている場合、本項に定める制限を遵守する際に後者が考慮されるものとする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
12 ファンドは、デリバティブの手法を用いて、いかなる方法でもレバレッジをかけ、またギヤリングを行うこ
とは許されない。
レポ/リバース・レポ契約および貸株契約の利用
本書において、関連機関とは、以下の機関をいうものとする。
(a) 欧州連合の信用機関
(b) 経済地域(「EEA」)加盟国(ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で認可された銀行
(c) 欧州連合加盟国またはEEA加盟国以外の1988年7月のバーゼル自己資本比率規制合意の調印国(スイス、カ
ナダ、日本、アメリカ合衆国、英国)によって認可された銀行
13 レポ/リバース・レポ契約(「レポ契約」) および貸株契約は、通常の市場慣行にしたがってのみ行なうこ
とができる。
14 レポ契約または貸株契約のもとに取得された担保は、以下の様式によらねばならない。
(a) 現金、
(b) 政府または他の公的証券、
(c) 関連機関によって発行される預金証書、
(d) 関連機関によって発行される債券/コマーシャル・ペーパー、
(e) 無条件かつ取消不能であり、かつ、関連機関によって発行された、満期までの残存期間が3か月以下の信
用状、または
(f) CREST決済システムにおけるDBV(価値による交付)または類似の中央証券預託システムにおける証書。ただ
し、(a)これらは、集中制限の対象となること、(b)対象となる証券が本項の(b)から(e)で記載されるカテゴ
リーの一つに分類されること、または、証券が公認されている指数(FTSE 100指数等)の構成要素であるこ
と、および(c)対象となる証券がスキームの投資目的および投資方針と一致していることを条件とする。
15 レポ契約または貸株契約の満期に至るまで、かかる契約または取引によって取得される担保は、
(a) いかなる時においても、投資された額または貸与された証券の価格と同額であるか、または、当該価格を
超えなければならず、
(b) 受託会社またはその代理人に移転されねばならず、
(c) 取引の相手方の信用リスクにおいて保有されなければならず、かつ
(d) 事業体が不履行となった場合に、取引の相手方によらず、スキームに対して直ちに利用可能とならなけれ
ばならない。
非現金担保は、
(a) 売却し、または担保の設定をすることができず、
(b) 毎日、市場で値付けされねばならず、
(c) 取引の相手方から独立した事業体によって発行されなければならず、
(d) 10%以下の担保が、発行体の証券によって表章されることができるように分散されなければならない。か
かる制限は、政府または他の公的証券には適用されない。かかる制限は、関連機関の証券、関連機関によっ
て発行される証書または関連機関のその他の債務に関しては30%に増やされる。適切な場合には、非現金担
保の信用度は、スキームの投資目的および投資方針と一致していなければならない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
現金担保:
現金は、以下に定めるもの以外には投資することができない。
(a) 5営業日またはレポ契約または貸株契約によって決定されることができるこれより短い期間内において引
き出すことができる預金。預金の保有は、アイルランド中央銀行のルールブックの該当する規定に服する。
取引の相手方または関連機関は、預金を保有することができない。
(b) 政府または他の公的証券、
(c) 上記14項(c)に規定された預金証書、
(d) 上記14項(e)に規定された信用状、
(e) 本書の規定に従う買戻契約、
(f) AAA格または同等の格付けを有し、かつ、維持している、日々取引されるマネー・マーケット・ファン
ド。アイルランド中央銀行のルールブックに記載されるとおり、投資が連動ファンドに対して行われる場
合、投資先のマネー・マーケット・ファンドによる申込手数料または買戻手数料は課されないことが可能で
ある。
16 15項の規定にかかわらず、スキームは、一般的に公認されている中央証券預託システムによって組織された
貸株プログラムに加入することができる。ただし、当該プログラムは、システム管理者の保証に服する。
17 レポ契約または貸株契約の取引相手は、A2/P2もしくは同等の信用格付を受けた者でなければならないか、
または、ファンドによってA2/P2格もしくは同等の推定格付を有しているとみなされなければならない。また
は、ファンドが取引の相手方の不履行の結果被る損害につきA2/P2格または同等の格付を有し、かつ、維持し
ている事業体により補償される場合、格付を有していない取引の相手方が容認される。
18 ファンドは、いかなる時においても貸株契約を終了させ、貸与されたすべての証券を返却するよう要求する
権限を有していなければならない。貸株契約は、かかる通知がなされた場合には、5営業日または通常の市場
慣行に基づく他の期間内に、借受人が証券が返却しなければならない旨の条項を含んでいなければならない。
19 レポ契約または貸株契約は、上記借入制限に記載される規定の目的上、借入れまたは貸付けを構成するもの
ではない。
為替リスクからの防御
20 ファンドは、ファンド資産および負債の管理に関する為替リスクから防御することを意図した技法および手
法を採用することができる。
21 ファンドの外国為替リスクのエクスポージャーは、いかなる方法によってもレバレッジされてはならない。
22 定期報告書には、為替リスクから防御することを意図した技法および手法がどのように利用されているかに
ついて表示されるものとする。
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運用経費/手数料
ファンドは、効率的なポートフォリオ運用手法の使用によりファンドにもたらされた収益から、当該手法の使
用により生じた直接的および間接的な運用経費および手数料を控除することができる。かかる経費および手数料
は、通常の商業レートで請求されるものとし、隠れた収益に含まれないものとする。管理会社は、この種の経費
または手数料を受領しない。かかる直接的および間接的な運用経費および手数料が支払われる事業体(当該事業
体がファンド、管理会社または受託会社に関連しているか否かを含む。)は、ファンドの年次報告書で開示され
る。直接的および間接的な運用経費を控除した、効率的なポートフォリオ運用手法から得られるすべての収益
は、ファンドに返還される。
リスク管理プロセス
管理会社はファンドに関して金融デリバティブ商品を締結することを予定していないが、この方針が変更され
た場合、管理会社は、ファンドが金融デリバティブ商品を締結する前に、ファンドに関するリスク管理プロセス
報告書をアイルランド中央銀行に提出するものとする。
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マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンドの受益者に対する
独立監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告書
我々の意見
我々の意見では、マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンドの財務書類は、
・ 2021 年3月 31 日現在のファンドの資産、負債および財務状態ならびに同日に終了した年度の実績について真実かつ公正
な概観を与えており、また
・ アイルランドにおいて一般に認められている会計慣行(財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用さ
れる財務報告基準」を含む英国財務報告評議会が発行した会計基準およびアイルランドの法律)に従って適正に作成さ
れている。
我々は、年次報告書および監査済財務書類に含まれる、以下から構成される財務書類を監査した。
・ 2021年3月31日現在の財政状態計算書
・ 同日に終了した年度の包括利益計算書
・ 同日に終了した年度の資本変動計算書
・ 2021年3月31日現在の投資有価証券明細表
・ 重要な会計方針の記述を含む財務書類に対する注記
監査意見の根拠
我々は、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用される法律に準拠して監
査を行った。
ISA(アイルランド)のもとでの我々の責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」の区分に詳述され
ている。我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
我々は、IAASA倫理規定を含む、アイルランドにおける財務書類の監査に関連のある倫理規定に基づき、ファンドに対
して独立性を保持しており、また、我々は、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
継続企業の前提に関する結論
我々が行った監査業務に基づき、個別にまたは全体として、財務書類の発行が承認される日から12か月以内の期間におい
て、ファンドが継続企業として存続する能力に対して重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要な不確実性
を識別していない。
財務書類の監査において、我々は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)が財務書類の作成
において、継続企業の前提により会計処理を実施することは適切であると結論付けた。
しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、この結論はファンドの継続企業として存続
する能力を保証するものではない。
継続企業の前提に関する我々の責任およびAIFMの責任については、本報告書の該当セクションに記載されている。
その他の記載内容の報告
その他の記載内容は、年次報告書および監査済財務書類のうち、財務書類および監査報告書以外のすべての情報である。管
理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。我々の財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内
容は含まれておらず、したがって我々は、当該その他の記載内容に対して、監査意見、または本報告書で明確に記載された範
囲を除き、いかなる保証も表明しない。財務書類の監査における我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と財務書類または我々が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。我々は、明
らかに重要な不一致または重要な虚偽記載を識別した場合には、財務書類の重要な虚偽表示であるのか、またはその他の記載
内容の重要な虚偽記載であるのかを結論付けるための手続きを実施するよう求められている。我々は、実施した作業に基づ
き、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。我々は、こ
れらの責任に基づき報告すべき事項はない。
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財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する管理会社の責任
オルタナティブ投資ファンド運用会社の業務報告書により詳細に説明されているように、管理会社は、適切なフレームワー
クに準拠して財務書類を作成し、当該財務書類が真実かつ公正な概観を提供するものであることを充足させる責任を有してい
る。
また管理会社は不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために管理会社が必要と判断した内部統制
に対する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、管理会社は、ファンドが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある
場合には当該継続企業の前提に関する事項を表示する責任を有し、また、管理会社に事業停止の意図があるか、またはそうす
る以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
我々の監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保
証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して
行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤
謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込ま
れる場合に、重要性があると判断される。
我々の監査の試査には、データ監査手法を用いた特定の取引および残高の完全な母集団の試査が含まれることがある。ただ
し、通常は、完全な母集団を試査するのではなく、限られた数の項目を試査の対象として選択する必要がある。我々は、サイ
ズやリスクの特性に基づいて、特定の項目を試査の対象にすることがよくある。それ以外の場合は、監査サンプリングを用い
て、サンプルが選択された母集団について結論を出すことができる。
財務書類監査に対する我々の責任の詳細については、IAASAのウェブサイトhttps://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-
1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdfに示されている。
当記載は我々の監査報告書の一部を構成する。
本報告書の利用
意見を含む本報告書は、欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運用会社)規則2013年法に準拠して全体としての受益者の
ためにのみ作成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、我々が事前に同意書で明確に同意している
場合を除き、我々は、その他の目的に対して責任を負わず、また、本報告書を閲覧するその他の者または本報告書を入手する
可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
プライスウォーターハウスクーパース
勅許会計士および登録監査人
アイルランド共和国、ダブリン
2021年7月28日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditors ’ report to the unitholders of Monthly Dividend High Yield Fund
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, Monthly Dividend High Yield Fund’s financial statements:
・ give a true and fair view of the Trust ’ s assets, liabilities and financial position as at 31 March 2021 and of
its results for the year then ended; and
・ have been properly prepared in accordance with Generally Accepted Accounting Practice in Ireland
(accounting standards issued by the Financial Reporting Council of the UK, including Financial Reporting
Standard 102 “ The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland ” and Irish
law).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report and Audited Financial Statements,
which comprise:
・ the Statement of Financial Position as at 31 March 2021;
・ the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Equity for the year then ended;
・ the Schedule of Investments as at 31 March 2021; and
・ the notes to the financial statements, which include a description of the significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (“ISAs (Ireland)”) and
applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors’ responsibilities for the audit of the
financial statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Trust in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of
the financial statements in Ireland, which includes IAASA’s Ethical Standard, and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these requirements.
Conclusions relating to going concern
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or
conditions that, individually or collectively, may cast significant doubt on the Trust’s ability to continue as a going
concern for a period of at least twelve months from the date on which the financial statements are authorised for
issue.
In auditing the financial statements, we have concluded that the manager’s use of the going concern basis of
accounting in the preparation of the financial statements is appropriate.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this conclusion is not a guarantee as to the
Trust’s ability to continue as a going concern.
Our responsibilities and the responsibilities of the manager with respect to going concern are described in the
relevant sections of this report.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report and Audited Financial Statements
other than the financial statements and our auditors’ report thereon. The manager is responsible for the other
information. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and, accordingly, we do
not express an audit opinion or, except to the extent otherwise explicitly stated in this report, any form of assurance
thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If we identify an apparent
material inconsistency or material misstatement, we are required to perform procedures to conclude whether there is
a material misstatement of the financial statements or a material misstatement of the other information. If, based on
the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are
required to report that fact. We have nothing to report based on these responsibilities.
Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the manager for the financial statements
As explained more fully in the Statement of AIFM Responsibilities set out on page 8, the manager is responsible for
the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework giving a true and fair view.
The manager is also responsible for such internal control as the manager determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the manager is responsible for assessing the Trust’s ability to continue as a
going concern, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the manager intends to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Auditors ’ responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
Our audit testing might include testing complete populations of certain transactions and balances, possibly using
data auditing techniques. However, it typically involves selecting a limited number of items for testing, rather than
testing complete populations. We will often seek to target particular items for testing based on their size or risk
characteristics. In other cases, we will use audit sampling to enable us to draw a conclusion about the population
from which the sample is selected.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA
website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors’ report.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Use of this report
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the unitholders as a body in accordance with
the European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 and for no other purpose. We do
not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom
this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Dublin, Ireland
28 July 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(E14857)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドの株主各位
1 財務書類監査に関する報告
監査意見
我々は、損益計算書、財政状態計算書、その他の包括利益計算書、資本変動計算書および注1に記載される重要な
会計方針の要約を含む関連する注記から構成される2020年9月30日に終了した年度のエスエムティー・ファンド・
サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下「当社」という。)の財務書類について監査を行った。財務書類を
作成する際に適用されている財務報告の枠組みは、アイルランドの法律および財務報告基準第102号 英国およびアイ
ルランド共和国で適用される財務報告基準 である。
我々の意見では、添付の財務書類は、
・ 2020年9月30日現在の当社の資産、負債および財務状況ならびに同日に終了した年度の当社の利益につい
て、真実かつ公正な概観を与えるものであり、
・ 財務報告基準第102号 英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準 に準拠して適正に作成されて
おり、かつ、
・ 2014年会社法の要件に準拠して適正に作成されている。
監査意見の根拠
我々は、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用される法律に準
拠して監査を行った。当該基準のもとでの我々の責任は、本報告書の 財務書類監査に対する監査人の責任 区分に詳述
されている。我々は、アイルランド監査・会計監督当局(以下「IAASA」という。)により公表された倫理基準
を含む、アイルランドにおける財務書類の監査に関連のある倫理規定に基づき当社に対して独立性を保持しており、
また、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関して報告すべき事項はない。
我々は、財務書類の作成において、継続企業の前提により会計処理を実施するのは適切ではない、または、財務書
類の承認日から12か月の期間において、継続企業の前提により会計処理を実施することについて重要な疑義を生じさ
せるような重要な不確実性を財務書類に開示していないと結論付けた場合には、当該事実を報告することが求められ
ている。我々は、この点に関して報告すべき事項はない。
その他の記載内容
取締役は、財務書類中に開示されたその他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、取締役報
告書および取締役の責任に関する報告書に含まれる情報で構成される。我々の財務書類に対する監査意見の対象範囲
には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって我々は、当該その他の記載内容に対して、監査意見、または
以下で明確に記載されたものを除き、いかなる保証の結論も表明しない。
我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、我々の財務書類に対する監査作業に基づき、記
載内容と財務書類または我々の監査知識との間に重要な誤記載または相違があるかどうか考慮することにある。我々
は、当該作業にのみ基づき、その他の記載内容においていかなる重要な虚偽記載も識別していない。
我々は、当該作業にのみ基づき、以下を報告する。
・ 我々は、取締役報告書においていかなる重要な虚偽記載も識別していない。
・ 我々の意見では、取締役報告書に記載された情報は、財務書類と整合している。
・ 我々の意見では、取締役報告書は、2014年会社法に準拠して作成されている。
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2014 年会社法により規定されるその他の事項に対する意見
我々は、我々が監査のため必要と考える情報および説明をすべて入手した。
我々の意見では、当社の会計帳簿は、財務書類を容易かつ適切に監査するために十分に準備されており、財務書類は
会計帳簿と一致する。
例外により報告することが要求される事項
2014年会社法に基づき、我々の意見において、同法第305条から第312条に規定された取締役報酬および取引の開示が
行われていない場合、我々は報告を義務付けられている。我々は、この点に関して報告すべき事項はない。
2 それぞれの責任および使用制限
財務書類に対する取締役の責任
取締役の責任報告書により詳細に説明されているように、取締役は、真実かつ公正な概観を与える財務書類を作成す
る責任、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断する内部統制に対
する責任、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には継続企業の前提に関する
事項を開示する責任、ならびに経営陣が当社の清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な
代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
我々の監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理
的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に
準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示
は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
我々の責任の全体的な記載については、IAASAのウェブサイト
https://www.iaasa.ie/getmedia/b23890131cf6458b9b8fa98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsiblities_
for_audit.pdf で提供されている。
我々の監査業務の目的および我々が責任を引き受ける対象
本書は、2014年会社法の第391条に準拠して、当社の株主全体のためにのみ作成されている。我々の監査業務は、
我々が監査報告書で当社の株主に述べることが要求されている事項を、株主に対して表明するために行われ、それ以
外の目的はない。法律により許容される限りにおいて、我々は、我々の監査業務に関して、本書に関して、または
我々が形成した意見に関して、当社および当社の株主全体以外の誰に対しても責任を引き受けずまた負わないものと
する。
ジョン・アハーン 2021年1月27日
ケーピーエムジーを代表して署名
勅許会計士、法定監査法人
ダブリン1、IFSC、ハーバーマスター・プレイス1
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Independent auditor’s report to the member of SMT Fund Services (Ireland)
Limited
1 Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of SMT Fund Services (Ireland) Limited (‘the Company’) for the year
ended 30 September 2020 set out on pages 10 to 33, which comprise the Income statement, Statement of financial
position, Statement of other comprehenseive income, Statement of changes in equity and related notes, including
the summary of significant accounting policies set out in note 1. The financial reporting framework that has been
applied in their preparation is Irish Law and FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK and
Republic of Ireland .
In our opinion, the accompanying financial statements:
・ give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company as at 30 September 2020
and of its profit for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the
UK and Republic of Ireland ; and
・ have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland) ) and
applicable law. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for
the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with
ethical requirements that are relevant to our audit of financial statements in Ireland, including the Ethical Standard
issued by the Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), and we have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these requirements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We have nothing to report on going concern
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of accounting is
inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant doubt over the use of that
basis for a period of at least twelve months from the date of approval of the financial statements. We have nothing
to report in these respects.
Other information
The directors are responsible for the other information presented in the financial statements. The other information
comprises the information included in the directors’ report and statement of directors’ responsibilities. Our opinion
on the financial statements does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit
opinion or, except as explicitly stated below, any form of assurance conclusion thereon.
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Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether, based on our financial
statements audit work, the information therein is materially misstated or inconsistent with the financial statements
or our audit knowledge. Based solely on that work we have not identified material misstatements in the other
information.
Based solely on that work, we report that
・ we have not identified material misstatements in the directors’ report;
・ in our opinion, the information given in the directors’ report is consistent with the financial statements;
・ in our opinion, the directors’ report has been prepared in accordance with the Companies Act 2014.
Opinions on other matters prescribed by the Companies Act 2014
We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes of our audit.
In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial statements to be
readily and properly audited and the financial statements are in agreement with the accounting records.
Matters on which we are required to report by exception
The Companies Act 2014 requires us to report to you if, in our opinion, the disclosures of directors’ remuneration
and transactions required by sections 305 to 312 of the Act are not made. We have nothing to report in this regard.
2 Respective responsibilities and restrictions on use
Responsibilities of directors for the financial statements
As explained more fully in the directors’ responsibilities statement set out on page 6, the directors are responsible
for : the preparation of the financial statements including being satisfied that they give a true and fair view; such
internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error ; assessing the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern ; and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with
ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
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A fuller description of our responsibilities is provided on IAASA’s website at
https://www.iaasa.ie/getmedia/b23890131cf6458b9b8fa98202dc9c3a/Description_of_auditors_
responsiblities_for_audit.pdf .
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report is made solely to the Company’s members, as a body, in accordance with Section 391 of the Companies
Act 2014. Our audit work has been undertaken so that we might state to the Company’s members those matters we
are required to state to them in an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law,
we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company’s members, as a
body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
John Ahern 27 January 2021
for and on behalf of
KPMG
Chartered Accountants, Statutory Audit Firm
1 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin1
( ※ )上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本証明書付き写しは本書提出
代理人が別途保管している。
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