北川精機株式会社 内部統制報告書 第65期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
EDINET提出書類
北川精機株式会社(E01713)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 北川精機株式会社
【英訳名】 KITAGAWA SEIKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 雅敏
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 広島県府中市鵜飼町800番地の8
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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北川精機株式会社(E01713)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長内田雅敏は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備
及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとと
もに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長内田雅敏は、2021年6月30日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部
統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
本評価においては、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象といたしました。
財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し、全社的な内部統制の評
価結果を踏まえて、業務プロセスに係る内部統制の評価を行う重要な事業拠点を合理的に決定いたしました。
全社的な内部統制については、当社及び連結子会社1社を評価の対象とし、評価対象となる内部統制全体を適切に
理解及び分析した上で、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより評価を行いました。また、全社
的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告に係る業務プロセス及びITに係る内部統制においても
IT全社統制・IT全般統制について、同様に評価いたしました。なお、連結子会社1社については、金額的及び質
的影響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制については、連結売上高を指標に、その概ね2/3の割合を超える事業拠点を「重要
な事業拠点」として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわ
ち「売上高」「売掛金」「棚卸資産」に至る業務プロセス(販売、購買、在庫管理)を評価の対象といたしました。
また、ITに係る内部統制においても、IT業務処理統制について同様に評価の対象といたしました。さらに、選定
した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
評価の対象とした業務プロセスについては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響
を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の観察、内
部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価することに
よって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
3【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、当社代表取締役社長内田雅敏は、2021年6月30日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制
は有効であると判断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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