グリー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
グリー株式会社(E22012)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 グリー株式会社
【英訳名】 GREE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 田中 良和
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-5770-9500
【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員最高財務責任者 大矢 俊樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-5770-9500
【事務連絡者氏名】 取締役上級執行役員最高財務責任者 大矢 俊樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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グリー株式会社(E22012)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、2021年9月28日開催の当社取締役会において、株式報
酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集
をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 グリー株式会社 第13回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
20,000個(本新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式
2,000,000株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式
数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
未定(本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とす
る。)
なお、当社は本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬
を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株
とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株
予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結
果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと
する。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株
式1株当たりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とす
る。
(6)新株予約権の行使期間
2021年10月14日から2031年10月13日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合に
は、その前営業日を最終日とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から7年以内の特定の連続する5営業日(当社の普通株式の普通
取引が成立しない日を除く。)において、当該連続する5営業日の各日の当社の時価総額(次式によって算
出するものとする。)がいずれも5千億円を超過することを条件として、当該条件を満たした日の翌日以降
に限り、本新株予約権を行使することができる。
時価総額=(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))×東
京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(※)
(※)いずれも、当該連続する5営業日の各日における数値とする。
② 新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる
割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本
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新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、小数点第1位以下を切り捨てた個数の本新株予
約権についてのみ行使することができるものとする。
(a)上記①の時価総額条件を達成した日から1年間
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50%
(b)上記(a)の期間の終了後から行使期間の満了日まで
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、上級執行役員もしくはこれに準じる職位ないし
はそれ以上にあることを条件とする。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでは
ない。
④ 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について発行要項第(7)号に定める取
得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとす
る。但し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
⑤ 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないもの
とする。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役(監査等委員である取締役を除く) 5名 20,000個
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定す
る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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