東洋ドライルーブ株式会社 内部統制報告書 第59期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第59期(令和2年7月1日-令和3年6月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 東洋ドライルーブ株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
東洋ドライルーブ株式会社(E01068)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 東洋ドライルーブ株式会社
【英訳名】 TOYO DRILUBE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯野 光彦
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢一丁目26番4号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
東洋ドライルーブ株式会社(E01068)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 飯野光彦は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全に防止又は発見できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年6月30日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制 (全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関する評価を行ない
ました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社、連結子会社DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.、連結子会
社広州徳来路博科技有限公司、連結子会社長野ドライルーブ株式会社、連結子会社大分ドライルーブ株式会社及び
持分法適用関連会社中山市三民金属処理有限公司を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務
プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.及
び持分法適用関連会社昆山三民塗頼電子材料技術有限公司については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であ
ると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。業務プロセスに係る内部統制の評価範囲について
は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会
計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概
ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」にいたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業
の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「売掛金」、「棚卸資産」に至る業務プロセスを評価対象
といたしました。さらに選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重
要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引
を行っている業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の高い業務プロセスとして評価対象に追加してお
ります。
評価の対象とした業務プロセスにつきましては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要
な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連文書の閲覧、当該内部統制に関係する適切な担当者への質問、業務の
観察、内部統制の実施記録の検証の手続きを実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価い
たしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしま
した。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
2/2