GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月24日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03-6437-6000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)
(以下「本ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
本ファンドは、投資信託委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(以下
「委託会社」または「当社」といいます。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律
第198号。その後の改正を含みます。以下「投資信託法」といいます。)に基づく追加型証券投資信託です。
本ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、
または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座
管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
す。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり
ません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
*
1兆円 を上限とします。
* 受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4)【発行(売出)価格】
*
取得申込日の翌営業日の基準価額 です。
(なお、上記金額に下記の申込手数料および申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」とい
います。)に相当する金額は含まれません。)
ただし、自動けいぞく投資契約(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)に基づいて収益分配金
を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「外国ビッグ」)。
* 本ファンドの「基準価額」とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除
きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
額)をその時の受益権総口数で除した1万口当たりの金額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動しま
す。
(5)【申込手数料】
① 3.3%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額
に乗じて得た額が申込手数料となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料
は、お申込時にご負担いただきます。
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② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかか
りません。
(6)【申込単位】
販売会社が別途定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下
記(8)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応
じます。
(7)【申込期間】
2021年9月25日から2022年3月25日まで
(注)なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する第一種金融商品取引業者(委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託会社の指定する金融商品取引
法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)(以下「販売会社」と総称します。)におい
て申込みを取扱います。販売会社については下記の照会先までお問い合わせください。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
(9)【払込期日】
本ファンドの受益権の取得申込者は、本ファンドのお申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社
によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の
指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、上記(8)記載の申込取扱場所に記載する販売会社において払込を取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
本ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込代金の利息
お申込代金には利息を付けません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還
等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、
受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
本ファンドは、「コクサイ計量株式マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)への投資を通
じて、主として日本を除く先進国の株式に投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式 インデックス型
MMF
追加型 海 外 債 券 特殊型
MRF
内 外 不動産投信
ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
株式・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 特殊型
株式 年1回 グローバル(日 ファミリー ブル・ベア型
あり( ) 日経225
一般 年2回 ファンド 条件付運用型
本を除く) なし
TOPIX
大型株 年4回 ファンド・ ロング・ショート型
日本
その他
中小型株 年6回 オブ・ファ 絶対収益追求型
北米
( )
債券 ンズ その他
(隔月) 欧州
一般
年12回 アジア ( )
公債
オセアニア
(毎月)
社債
中南米
日々
その他債券
アフリカ
その他
クレジット属性
中近東
( )
( )
(中東)
不動産投信
エマージング
その他資産
(投資信託証券
(株式))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対
するヘッジの有無を記載しています。
その他資産(投資信託証券(株式))・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式を投
資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年2回・・・目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を除く)・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産(日本を除く)を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド・・・目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
く。)を投資対象として投資するものをいいます。
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為替ヘッジなし・・・目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般
社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
本書において、文脈上「本ファンド」にマザーファンドを含むことがあります。
委託会社は、受託銀行(後記「(3)ファンドの仕組み 2.ファンドの関係法人 ① 委託会社および本ファ
ンドの関係法人の名称および関係業務 c.受託会社」に定義します。以下同じ。)と合意のうえ、金1兆円を
限度として信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更
することができるものとします。
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<計量モデルにおけるビッグデータやAI(人工知能)の活用について>
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルでは、投資対象銘柄について、数多くの多面的な評
価基準に基づいて評価し、組入銘柄を決定しています。これらの評価基準の開発において、財務諸表などの伝統的な
データに加え、ニュース記事やウェブ・アクセス量などの非伝統的データも活用されます。ゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメントではこれらのデータ(ビッグデータを含みます。)の活用を競争力の源泉とみなしてお
り、近年その利用割合を増やしているだけでなく、そのデータの種類や利用方法も進化しています。機械学習に代表
されるAI技術は、一部の評価基準においてデータ分析プロセスで活用され、特にアナリスト・レポートやニュース
記事等のテキストデータを読み込む評価基準において活用されます。最終的な評価基準の選定および組入銘柄の決定
は、計量投資戦略グループのシニア・ポートフォリオ・マネジャーが監督しています。
<ファンドのポイント>
1.日本を除く先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
2.ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量
モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。
3.原則として為替ヘッジは行いません。
*
4.MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマーク とし、長期的にこれを上回る投資成果を
獲得することをめざします。
*ベンチマーク:運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。また、投資家がファンドの運用対
象や資産の基本配分比率を確認する際の目安となります。
※本ファンドの主要投資対象は日本を除く先進国の株式です。運用においてビッグデータやAIなどを利用します
が、ビッグデータやAIなどのテクノロジー関連企業に特化して投資するものではありませんのでご留意くださ
い。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドおよびマザーファンドの運用を
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(投資顧問会社。以下「GSAMニューヨーク」と
いいます。)に委託します。GSAMニューヨークは運用の権限の委託を受けて、株式および為替の運用(デリバ
ティブ取引に係る運用を含みます。)を行います。委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門を
「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。
<ファンドの運用方法>
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量投資戦略グループが担当します。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用いて運用が行われます。計量モデルを
用いた運用では、情報を大量に処理することや客観的に銘柄の評価・分析を行うことが可能となるため、投資対象が
市場全体にわたる本ファンドの運用に適した運用手法であると考えます。
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<投資プロセス>
最新のビッグデータや伝統的な市場・業績データ等をもとに、モメンタム( M omentum)・バリュー( V alue)・収益
性( P rofitability)の投資テーマを通じた数百もの評価基準(MVPモデル)に基づき、投資対象候補銘柄すべての投
資魅力度を総合的に評価した上で、ポートフォリオの最適化を図ります。
*米国で活用しています。
上記は現行モデルに基づくものであり、運用モデルの改良・更新は継続的に行われております。上記の投資プロセスは変更される場合があ
ります。
上記がその目的を達成できる保証はありません。上記は概念図であり、実際の評価の割合等とは異なることがあります。
※前記<計量モデルにおけるビッグデータやAI(人工知能)の活用について>もあわせてご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年12月19日 本ファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。
2017年9月8日 マザーファンドの信託設定日であり、同日より運用を開始しました。
(3)【ファンドの仕組み】
1.ファンドの仕組み
本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金
をまとめてベビーファンドとし、その資金を実質的に同一の運用方針を有するマザーファンドに投資して、実質
的な運用を行う仕組みです。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。商品性格
が等しい複数のファンドが存在する場合、これらをひとつにまとめることで、低コストで効率よく運用すること
が可能になるため、投資家、運用者双方にメリットのある仕組みといえます。
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務
a.委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社)
本ファンドの委託者として、ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行いま
す。本ファンドの運営の仕組みは下記の「ファンド関係法人」の図に示すとおりです。
ただし、本ファンドおよびマザーファンドにおいては、委託会社は株式および為替の運用(デリバティブ
取引等にかかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネ
ジメント・エル・ピーに委託します。
なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することが
あります。
b.投資顧問会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー)
本ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との間の基本会社間投資顧問契約(以
下「投資顧問契約」といいます。)に基づき、委託会社より株式および為替の運用(デリバティブ取引等に
かかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
c.受託会社(三井住友信託銀行株式会社(以下「受託銀行」といいます。))
本ファンドの受託者として、委託会社との間の信託契約に基づき、信託財産の保管および管理業務、基準
価額の計算等を行います。
なお、上記業務の一部につき再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
d.販売会社
本ファンドの販売会社として、委託会社との間の証券投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契
約書(以下「募集・販売契約」といいます。)に基づき、ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再
投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。
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ファンド関係法人
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の
主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為
替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用部門であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GS
AM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2021年6月末現在、
*
グループ全体で2兆930億米ドル(約231兆円 )の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2021年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.58円)
により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マ
ネジメントの東京拠点です。
② 委託会社等の概況
a.資本金
委託会社の資本金の額は金4億9,000万円です(本書提出日現在)。
b.沿革
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の
全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント株式会社に変更
c.大株主の状況
(本書提出日現在)
所有株式数 所有比率
氏名または名称 住所
(株) (%)
ゴールドマン・サックス・アセット・ アメリカ合衆国ニューヨーク州
マネジメント・インターナショナル・ ニューヨーク市ウェスト・ストリート 6,400 100
ホールディングス・エルエルシー 200番地
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
・ 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資
環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。
・ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとします。
・ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
・ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
c.マザーファンドの運用方針
・ 信託財産は、主として日本を除く先進国の株式に投資し、株式への投資割合(有価証券先物取引およびイン
デックス連動型上場投資信託証券等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
・ 計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適
化プロセスを経ることによりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
・ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・ MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとします。
・ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
なお、本ファンドおよびマザーファンドでは、運用の効率化を図るため、関連会社に運用の指図にかかる権限
を以下のとおり委託します。
委託先の名称 委託先の所在地 委託の内容 委託にかかる費用
ゴールドマン・サックス・アセッ アメリカ合衆国 本ファンドおよびマ 別に定める取決めに基づく
ト・マネジメント・エル・ピー ニューヨーク州 ザーファンドの株式お 金額が委託会社から原則と
(GSAMニューヨーク) ニューヨーク市 よび為替の運用(デリ して毎月支払われるものと
バティブ取引等にかか し、信託財産からの直接的
る運用を含みます。) な支払いは行いません。
(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第26条、第
27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第17条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下、関連する限
度において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
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1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で
定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権
証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをい
います。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書のうち2.か
ら6.までの証券の性質を有するものおよび15.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、14.およ
び15.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第17条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図すること
ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし6.に掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
(d)その他の取引の指図
委託会社は、以下の取引の指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること。なお、当該
売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
2.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付
けることの指図をすること。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
3.信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること。
4.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外
国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること、ならびに信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨に
係る先物取引ならびに外国の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図
をすること、ならびに信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避する
ため、わが国の取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、当事者間で取り決めた者の信用状態等を反映する利率または価格、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行うことの指図をすること。
6.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすること。
7.信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき貸付の指図をすること。
8.信託財産の効率的な運用に資するためおよび為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図
すること。
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図す
ることができます。
なお、委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産
につき、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、為替予約取引、
資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権
の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法
上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡し
その他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
本書において「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内また
は海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利
率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日に
おける当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本書において「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物
外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取
引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条にお
いて同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のス
ワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済
日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元
本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引
で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値
で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
本書において「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日
を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を
約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(3)【運用体制】
a.組織
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量投資戦略グループが主として
担当します。同グループの組織体制の特徴としては、経験・知識を共有化するチーム運用体制、豊富な実務経験
と学識経験の融合といったことが挙げられます。また、運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンド
のリスク管理を行います。
(注1)リスク管理とは、ベンチマークの収益率とファンドの収益率とのかい離の散らばり具合を、一定の範囲に留めることをめざす
ことです。かい離幅がかかる一定の範囲に収まることを保証するものではなく、また、必ずしもリスクの低減を目的とするも
のではありません。
(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
b.運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証
券などの売買執行基準およびその遵守手続などに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図る
とともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めていま
す(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなり
ます。)。
c.内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む
各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与え
ると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行
います。
(4)【分配方針】
年2回決算を行い、毎計算期末(毎年6月25日および12月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則
として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内
とします。
② 分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向等によっ
ては、分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
があります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方
針に基づき運用を行います。
※ 一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じ
て支払いを開始します。
※ 自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後無手数料で全額自動的に再投資されま
す。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の発行価格は、各計算期間終了
日の基準価額とします。
※ 自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止
することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
<収益分配金に関わる留意点>
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入
価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま
す。
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(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3.投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
5.デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
6.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法
人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
* 「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券につき、本ファンドの信託財産に属する当該有価証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該有価証券のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の本ファンドの信託
財産の純資産総額に対する割合をいいます。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.投資する株式等の範囲(信託約款第22条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することが
できるものとします。
2.信用取引の指図および範囲(信託約款第23条)
信用取引の指図は、売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合において
できるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により上記の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指
図をするものとします。
3.有価証券の空売りの指図および範囲(信託約款第24条)
信託財産において有しない有価証券または借入れた有価証券を売付けることの指図は、当該売付にかか
る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
ための指図をするものとします。
4.有価証券の借入れの指図および範囲(信託約款第25条)
有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
ある場合においてできるものとします。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部
を返還するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
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5.先物取引等の運用指図(信託約款第26条)
委託会社は、以下の指図を行うことができます。
・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプ
ション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引(選択権取引は、オプション取
引に含めて取り扱うものとします(以下同じ))
・わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および
先物オプション取引
・わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引
6.スワップ取引の運用指図(信託約款第27条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
とします。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは担保の受入れの指図を行うものとします。
7.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図(信託約款第28条)
金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利
等をもとに算出した価額で評価するものとします。
委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第29条)
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
超えないものとします。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
9.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
10.外国為替予約の運用指図(信託約款第31条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため外国為替
の売買の予約を指図することができます。
かかる予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円
換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為
替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
かかる限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。信託財産に属する
とみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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11.資金の借入れ(信託約款第37条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約
金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を
受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし
ます。
一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の償還金の入金日までが5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した
額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資
口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を
行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引
業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関
するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、
本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動
します。また為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証さ
れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産に
生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものがあげられます。
1.株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)
本ファンドは、日本を除く先進国の株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、株式投
資にかかる価格変動等のさまざまなリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有
価証券の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に世界の株
式の下落局面では、本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。
一般に、株価は個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファン
ドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。現時点において株価が
上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に
陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
2.株式の流動性リスク
本ファンドの投資対象には、流動性の低い株式も含まれています。このような株式への投資は、ボラティリ
ティ(価格変動率)が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安値での売却を余儀
なくされる可能性があることから、大きなリスクを伴います。
3.為替変動リスク
本ファンドは、日本を除く先進国の株式を主要な投資対象とし、実質外貨建資産については、原則として為
替ヘッジは行いません。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。とりわけ、円高局
面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。
4.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、先物取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴
います。
5.デリバティブ取引に関するリスク
本ファンドは、一定のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、他の運用手法に
比べてより大きく価格が変動する可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等さまざまな
リスクが伴います。これらの運用手法は、実際の価格変動が委託会社または投資顧問会社の見通しと異なった
場合には、本ファンドが大きな損失を被るリスクを伴います。
6.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が
影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b) 計量運用に関する留意点
本ファンドでは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデル群を用いた複数の戦略が実
行されます。ビッグデータやAIの利用を含む計量モデルに従う運用がその目的を達成できる保証はなく、ボト
ム・アップ手法によるアクティブ運用やパッシブ運用など他の運用手法に対して優位性を保証するものでもあり
ません。なお、計量モデルにはビッグデータやAI以外の定量要素も利用されます。計量モデルの改良・更新は
継続的に行われており、ビッグデータやAIの利用方法については将来変更されることがあります。計量モデル
は仮説に基づき構成されたものであり、モデルにより選択された銘柄や市場動向は必ずしもこの仮説が想定する
動きを示さない場合があります。また、ある時点でモデルが有効であったとしても、市場環境の変化等により、
その有効性が持続しない可能性もあります。このような場合には、本ファンドの基準価額に影響を及ぼし、本
ファンドのパフォーマンスがベンチマークを下回ったり、投資元金が割り込む可能性があります。
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(c)ベンチマークに関わる留意点
本ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上のベンチマークとして運用を行
い、これを上回るパフォーマンスをめざしますが、実際のパフォーマンスは、ベンチマークを下回ることがあり
ます。また、ベンチマークとするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下
落する傾向があります。
(d)解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大
幅に安い価格で売却せざるを得ないこと、また、先物取引、デリバティブ取引等のポジションを解消する際にも
不利な価格で解消せざるを得ない場合があります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解約
資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(e)資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合
には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(f)ファミリーファンド方式に関わる留意点
本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザー
ファンドにおいて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ可能性があります。
(g)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が60億円を下回ることとなった場
合等には、受託銀行と合意のうえ、必要な手続を経て、信託を終了させることができます。また、信託契約を解
約することが受益者のために有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のう
え、必要な手続を経て、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込
手数料は返還されません。
(h)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支
払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分に
よる総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンド
が米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受
益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件
が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保
証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談くださ
い。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>
外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいま
す。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)
2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定
の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他
の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金
融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限
り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府と
の間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定
の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、
外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに
義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米
国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といい
ます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報
を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから
報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座
情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
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本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴
収税を免除される保証もありません。
各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドか
ら、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受け
る可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体であ
る受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守して
いない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(i)法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(j)その他の留意点
収益分配金・一部解約金・償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてそ
の金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預
り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したリスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。リスク管理専任部門では、運
用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チー
ム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、リスク管理専任部
門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対
して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
(注1)リスク管理とは、ベンチマークの収益率とファンドの収益率とのかい離の散らばり具合を、一定の範囲に留めることをめざすこ
とです。かい離幅がかかる一定の範囲に収まることを保証するものではなく、また、必ずしもリスクの低減を目的とするもので
はありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
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(3)参考情報
●年間騰落率は各月末における直近1年間の騰落率 ●グラフは、本ファンドと代表的な資産クラスを定
を表示したものです。 量的に比較できるように作成したものです。
●すべての資産クラスが本ファンドの投資対象とは
限りません。
●上記のグラフは、過去5年間の各月末における直
近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表
示したものです。
●本ファンドの設定日が2017年12月19日のため、本ファンドの分配金再投資基準価額(月次)は2017年12月
末以降のデータ、本ファンドの年間騰落率は本ファンド設定1年後の2018年12月末以降の各月末における
直近1年間のデータを表示しており、 過去5年分のデータではありません 。
●各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株:MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債:NOMURA-BPI国債
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・
ダイバーシファイド(円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
本ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみな
して計算した基準価額および当該基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および実際の基準価額
に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(a)3.3%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額
に乗じて得た額が申込手数料となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料
は、お申込時にご負担いただきます。
申込手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに申込みに関する事務手続きの対価として販
売会社が得る手数料です。
(b)自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかか
りません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)請求には手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年
率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社
間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
支払先 役務の内容 配 分
ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算 年率0.66%
委託会社
出、目論見書・運用報告書等の作成等 (税抜0.6%)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、 年率0.66%
販売会社
分配金・換金代金・償還金の支払い業務等 (税抜0.6%)
ファンドの財産の管理、委託会社からの指図の実行 年率0.033%
受託銀行
等 (税抜0.03%)
なお、委託会社の報酬には投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行い
ません。
信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会
社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支
払われます。
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありませ
ん。)。
(a)株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務
顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。また、マザーファンドに関連して
生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により本ファンドに関連し
て生じたと認めるものを含みます。)
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上記(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上
記(e)記載の諸費用の支払を信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財
産の純資産総額の年率0.10%相当額を上限として定率で日々計上し、本ファンドより受領します。ただし、委託
会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、0.10%
を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じ
て計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払わ
れます。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が
改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等
にご確認されることをお勧めします。
*1
個人の受益者の場合
時期 項目 税金
*2
収益分配時 所得税および地方税
普通分配金×20.315%
換金時
*2
所得税および地方税
譲渡益×20.315%
(解約請求による場合)
*2
償還時 所得税および地方税
譲渡益×20.315%
*1 法人の受益者の場合については、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
*2 詳しくは、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
元本払戻金(特別分配金)は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。外
国税額控除の適用となった場合には、収益分配時の税金が軽減される場合があります。また、信託報酬および信
託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合には、当該消費税等相当額は信託財産により負
担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、少額投資非課税制度
(NISA)の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方を対象に、以下の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非
課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・20歳以上の方・・・毎年、年間120万円まで
・20歳未満の方・・・毎年、年間80万円まで
NISAの非課税期間(5年)以内に信託期間が終了(繰上償還を含む)した場合、制度上、本ファンドで利用し
た非課税投資額(NISA枠)を再利用することはできません。
<個別元本について>
① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたりま
す。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、
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「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出
が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別
分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該
収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%
(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、
確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもでき
ます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限り
ます。)、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等な
らびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が
可能です。
② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%
(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
<換金時および償還時の課税について>
① 個人の受益者に対する課税
換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率によ
る申告分離課税が適用されます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
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譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が
必要となります。また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合
は、確定申告を行うことにより、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および
譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され
法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2021年6月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,680,232,104 100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △325,914 △0.02
合計(純資産総額) - 1,679,906,190 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>
(2021年6月30日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 30,098,692,147 66.77
株式
カナダ 818,069,641 1.81
ドイツ 1,648,447,633 3.66
フランス 1,052,029,272 2.33
オーストラリア 1,454,358,585 3.23
イギリス 1,274,396,886 2.83
スイス 1,703,848,115 3.78
バミューダ 738,021,562 1.64
香港 309,236,836 0.69
オランダ 810,719,687 1.80
スペイン 449,828,752 1.00
ベルギー 12,926,903 0.03
ノルウェー 324,425,655 0.72
ルクセンブルク 396,941,994 0.88
フィンランド 120,996,567 0.27
デンマーク 557,538,530 1.24
アイルランド 470,327,381 1.04
ケイマン 264,281,940 0.59
ジャージー 59,653,314 0.13
小 計 42,564,741,400 94.42
アメリカ 1,846,625,218 4.10
投資証券
オーストラリア 133,856,654 0.30
小 計 1,980,481,872 4.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 534,224,894 1.19
合計(純資産総額) - 45,079,448,166 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月30日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託
日本 コクサイ計量株式マザーファンド
1 1,056,816,218 1.5887 1,679,069,270 1.5899 1,680,232,104 100.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.02
合計 100.02
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>
(2021年6月30日現在)
国 帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名 業種
/
額面総額
地域 (円) (円) (円) (円) (%)
テクノロジー・
アメ
株式 ハードウェアお
APPLE INC
1 141,066 14,691.65 2,072,493,540 15,075.37 2,126,622,342 4.72
リカ
よび機器
アメ ソフトウェア・
株式 MICROSOFT CORP
2 66,890 26,641.66 1,782,061,202 30,011.41 2,007,463,349 4.45
リカ サービス
アメ
株式 FACEBOOK INC-A メディア・娯楽
3 28,107 30,196.93 848,745,318 38,911.99 1,093,699,477 2.43
リカ
アメ
株式 AMAZON.COM INC 小売
4 2,810 363,280.73 1,020,818,861 381,295.32 1,071,439,853 2.38
リカ
ALPHABET INC-CL
アメ
株式 メディア・娯楽
5 3,604 232,672.48 838,551,632 278,702.51 1,004,443,863 2.23
リカ
C
医薬品・バイオ
JOHNSON &
アメ テクノロジー・
株式
6 38,987 17,663.71 688,655,227 18,138.43 707,163,259 1.57
リカ ライフサイエン
JOHNSON
ス
ALPHABET INC-CL
アメ
株式 メディア・娯楽
7 2,282 234,538.81 535,217,569 270,417.86 617,093,559 1.37
リカ
A
PAYPAL HOLDINGS
アメ ソフトウェア・
株式
8 18,557 32,183.35 597,226,596 32,373.40 600,753,199 1.33
リカ サービス
INC
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・
株式
9 20,416 25,098.11 512,403,094 26,091.35 532,681,022 1.18
リカ サービス
A SHARES
WALT DISNEY
アメ
株式 メディア・娯楽
10 26,003 20,769.13 540,059,833 19,233.17 500,120,364 1.11
リカ
CO/THE
アメ 食品・生活必需
株式
WALMART INC
11 32,068 15,681.55 502,876,101 15,182.63 486,876,707 1.08
リカ 品小売り
アメ 自動車・自動車
株式
FORD MOTOR CO
12 285,347 1,286.16 367,004,575 1,659.80 473,620,606 1.05
リカ 部品
UNITED PARCEL
アメ
株式 運輸
13 20,298 23,410.29 475,182,216 22,957.51 465,991,615 1.03
リカ
SERVICE-CL B
医薬品・バイオ
アメ テクノロジー・
株式
ZOETIS INC
14 22,126 18,060.15 399,598,947 20,787.93 459,953,832 1.02
リカ ライフサイエン
ス
DEUTSCHE POST
ドイ
株式 運輸
15 59,682 5,717.43 341,227,988 7,701.37 459,633,606 1.02
ツ
AG-REG
医薬品・バイオ
LONZA GROUP AG-
スイ テクノロジー・
株式
16 5,765 70,493.76 406,396,567 79,713.20 459,546,598 1.02
ス ライフサイエン
REG
ス
SALESFORCE.COM
アメ ソフトウェア・
株式
17 16,767 27,065.72 453,811,039 27,181.66 455,755,057 1.01
リカ サービス
INC
アメ 投資
PROLOGIS INC
18 - 33,001 11,809.52 389,725,977 13,429.94 443,201,483 0.98
リカ 証券
APPLIED
アメ 半導体・半導体
株式
19 28,077 13,291.25 373,178,527 15,693.51 440,626,781 0.98
リカ 製造装置
MATERIALS INC
COSTCO
アメ 食品・生活必需
株式
20 9,807 39,231.87 384,746,991 44,098.19 432,471,030 0.96
リカ 品小売り
WHOLESALE CORP
医薬品・バイオ
GILEAD SCIENCES
アメ テクノロジー・
株式
21 57,398 7,455.99 427,959,183 7,511.69 431,156,522 0.96
リカ ライフサイエン
INC
ス
SYNCHRONY
アメ
株式 各種金融
22 79,612 4,134.92 329,189,410 5,307.83 422,567,758 0.94
リカ
FINANCIAL
医薬品・バイオ
METTLER-TOLEDO
アメ テクノロジー・
株式
23 2,688 129,623.56 348,428,152 154,552.13 415,436,144 0.92
リカ ライフサイエン
INTERNATIONAL
ス
アメ ヘルスケア機
株式
CIGNA CORP
24 15,809 26,408.99 417,499,794 26,173.18 413,771,806 0.92
リカ 器・サービス
アメ
株式 銀行
CITIGROUP INC
25 53,689 8,020.32 430,603,327 7,705.21 413,685,256 0.92
リカ
ドイ 耐久消費財・ア
株式
ADIDAS AG
26 9,803 38,520.23 377,613,875 41,776.65 409,536,500 0.91
ツ パレル
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(2021年6月30日現在)
国 帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名 業種
/
額面総額
地域 (円) (円) (円) (円) (%)
医薬品・バイオ
IQVIA HOLDINGS
アメ テクノロジー・
株式
27 14,864 24,200.33 359,713,797 26,991.47 401,201,243 0.89
リカ ライフサイエン
INC
ス
KUEHNE + NAGEL
スイ
株式 運輸
28 10,464 27,769.38 290,578,809 38,127.87 398,970,136 0.89
ス
INTL AG-REG
ルク 医薬品・バイオ
EUROFINS
セン テクノロジー・
株式
29 30,979 11,036.61 341,903,427 12,813.26 396,941,994 0.88
ブル ライフサイエン
SCIENTIFIC
ク ス
HCA HEALTHCARE
アメ ヘルスケア機
株式
30 17,404 19,186.73 333,925,950 22,766.21 396,223,126 0.88
リカ 器・サービス
INC
種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
エネルギー 1.58
株式 外国
素材 6.09
資本財
4.56
運輸 6.66
自動車・自動車部品 2.67
耐久消費財・アパレル 2.33
消費者サービス 0.98
メディア・娯楽 9.96
小売 5.45
食品・生活必需品小売り 2.82
食品・飲料・タバコ 1.06
家庭用品・パーソナル用品 1.08
ヘルスケア機器・サービス 5.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
8.59
イエンス
銀行 3.32
各種金融 4.91
保険 3.97
ソフトウェア・サービス 12.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.58
電気通信サービス 0.44
公益事業 0.91
半導体・半導体製造装置 3.10
投資証券 外国 - 4.39
合計 98.81
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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②【投資不動産物件】
(2021年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>
(2021年6月30日現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>
有価証券先物取引等
(2021年6月30日現在)
買建 投資
帳簿価額
資産の
評価額金額
比率
地域 取引所 資産の名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額金額
/
種類
(円)
(円)
売建 (%)
株価指
アメリカ シカゴ商業取引所 買建 米ドル
S&P500 EMINI
2 423,663.7 46,848,732 428,200 47,350,356 0.11
数先物
取引
ユーレックス・ドイ
ドイツ 買建 ユーロ
EURO STOXX50
2 82,432.72 10,846,497 81,950 10,782,981 0.02
ツ金融先物取引所
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しており
ます。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について
は、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純 1口当たり純
期別 (百万円) (百万円) 資産額(円) 資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末(2018年6月25日) 3,289 3,289 1.0171 1.0171
第2計算期間末(2018年12月25日) 2,303 2,303 0.8277 0.8277
第3計算期間末(2019年6月25日) 2,368 2,368 0.9746 0.9746
第4計算期間末(2019年12月25日) 2,049 2,049 1.0595 1.0595
第5計算期間末(2020年6月25日) 1,607 1,607 0.9528 0.9528
第6計算期間末(2020年12月25日) 1,491 1,491 1.1163 1.1163
第7計算期間末(2021年6月25日) 1,679 1,679 1.3928 1.3928
2020年6月末日 1,617 - 0.9595 -
7月末日 1,642 - 0.9999 -
8月末日 1,673 - 1.0690 -
9月末日 1,577 - 1.0302 -
10月末日 1,491 - 1.0044 -
11月末日 1,536 - 1.0919 -
12月末日 1,495 - 1.1212 -
2021年1月末日 1,487 - 1.1524 -
2月末日 1,498 - 1.1963 -
3月末日 1,580 - 1.2774 -
4月末日 1,631 - 1.3397 -
5月末日 1,649 - 1.3616 -
6月末日 1,679 - 1.3935 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2017年12月19日~2018年6月25日 0.0000
第2計算期間 2018年6月26日~2018年12月25日 0.0000
第3計算期間 2018年12月26日~2019年6月25日 0.0000
第4計算期間 2019年6月26日~2019年12月25日 0.0000
第5計算期間 2019年12月26日~2020年6月25日 0.0000
第6計算期間 2020年6月26日~2020年12月25日 0.0000
第7計算期間 2020年12月26日~2021年6月25日 0.0000
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③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1計算期間 2017年12月19日~2018年6月25日 1.7
第2計算期間 2018年6月26日~2018年12月25日 △18.6
第3計算期間 2018年12月26日~2019年6月25日 17.7
第4計算期間 2019年6月26日~2019年12月25日 8.7
第5計算期間 2019年12月26日~2020年6月25日 △10.1
第6計算期間 2020年6月26日~2020年12月25日 17.2
第7計算期間 2020年12月26日~2021年6月25日 24.8
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間 2017年12月19日~2018年6月25日 4,340,982,168 1,107,019,117 3,233,963,051
第2計算期間 2018年6月26日~2018年12月25日 265,998,140 716,544,335 2,783,416,856
第3計算期間 2018年12月26日~2019年6月25日 108,449,272 462,029,412 2,429,836,716
第4計算期間 2019年6月26日~2019年12月25日 73,710,815 568,893,210 1,934,654,321
第5計算期間 2019年12月26日~2020年6月25日 131,656,938 379,167,919 1,687,143,340
第6計算期間 2020年6月26日~2020年12月25日
43,215,952 393,952,989 1,336,406,303
第7計算期間 2020年12月26日~2021年6月25日
40,131,933 170,696,079 1,205,842,157
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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(参考)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。
*1 *2
お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後3時 まで
に、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の
申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日(以下
「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込
みはお受付けいたしません。収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、これを受付けるものとします。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引か
れた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選
びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合がありま
す。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契
約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただ
し、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方
は、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お買付には申込手数料および当該申込手数
料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合
は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「外国ビッグ」)。
(4) お買付単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社について
は、上記(3)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応
じます。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等によ
り決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑い
が生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価
格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込み
の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
*1 *2
(1) ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後3時 までに、ご換金のお申込み
が行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当
日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業
所です。
*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取額は、当該基準価額から、換
金にかかる税金を差し引いた金額となります。
詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「外国ビッグ」)。
(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を
通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口のご換金は制限することがあります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピュータの誤作動等によ
り決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑い
が生じた場合、流動性の低下により投資対象資産の取引が困難となった場合、投資対象とする投資信託証券の価
格が算出されない場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受
付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがありま
す。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留さ
れた場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該
受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて
計算された価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産
総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財
産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨
建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま
す。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「外国ビッグ」)。年2回(6月および12月)の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容
などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付請求があった場合には、交付します。
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成さ
れています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2017年12月19日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5) その他 a.信
託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年6月26日から12月25日までおよび12月26日から翌年6月25日までとすることを
原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2018年6月25日までとします。以上にかかわらず、こ
の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日
に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
信託期間の終了日までとします。
(5)【その他】
a.信託の終了
① 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が60億円を下回ることと
なった場合には、受託銀行と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約
し、この信託を終了させることができます。
② 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
③ 委託会社は、①および②の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ ③の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本④において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ ③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
⑥ ③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
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適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、③
から⑤までに規定する信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑦ 監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契
約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記
載する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続しま
す。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継
ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないときは(新受託者の
選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託契約を解約し、信託は終
了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。ま
た、受託銀行がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。なお、受益者は、
上記によって行う場合を除き、受託銀行を解任することはできないものとします。
b.約款変更等
① 委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由が
あるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することまたは本ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。)を行うことができ、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に
届け出ます。なお、信託約款は本b.「約款変更等」に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
② 委託会社は、①の事項(①の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、
併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わ
せて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あら
かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議
の日の2週間前までに、信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
③ ②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき
の当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しな
いときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ ②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
います。
⑤ 書面決議の効力は、本ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提
案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は適用しません。
⑦ ①から⑥までの規定にかかわらず、本ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該
他のファンドとの併合を行うことはできません。
c.反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより
当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図
型投資信託に該当するため、上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する重大な約款変更等
を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
d.関係法人との契約の更改等
(a) 募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的
に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(b) 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間
の合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の
指図に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要
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と認められる場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関する
投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事
業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の
委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託
先として選定します。
(a) 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
(b) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(c) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備
されていること
(d) 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していること
を確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当と認める者(受託銀行
の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(a) 信託財産の保存に係る業務
(b) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(c) 委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業
務
(d) 受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
g.混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を
行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本g.において同
じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において
発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が
保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとし
ます。
h.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとしま
す。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やか
に登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載
または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受
託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにす
る方法により分別して管理することがあります。
i.一部解約の請求および有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証
券の売却等の指図ができます。
j.再投資の指図
委託会社は、上記の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配
金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
k.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
本ファンドの受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
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・他の受益者の氏名または名称および住所
・他の受益者が有する受益権の内容
l.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、
毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始しま
す。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が
委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配
金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく
収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定
し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にか
かわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、
原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解
約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通
じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資
コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を
委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって
委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金
は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)
を除き、受益者の計算に属する金銭となります。
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(6) 換金手続等
前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づ
き作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)本ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2020年12月26日から2021年
6月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 1,503,244,073 1,690,652,348
5,662,766 719,114
未収入金
流動資産合計 1,508,906,839 1,691,371,462
資産合計 1,508,906,839 1,691,371,462
負債の部
流動負債
未払解約金 5,662,766 719,114
未払受託者報酬 265,418 258,526
未払委託者報酬 10,616,632 10,341,244
513,540 497,185
その他未払費用
流動負債合計 17,058,356 11,816,069
負債合計 17,058,356 11,816,069
純資産の部
元本等
元本 1,336,406,303 1,205,842,157
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 155,442,180 473,713,236
(分配準備積立金) 158,173,842 466,095,530
1,491,848,483 1,679,555,393
元本等合計
純資産合計 1,491,848,483 1,679,555,393
負債純資産合計 1,508,906,839 1,691,371,462
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
営業収益
269,066,513 357,827,928
有価証券売買等損益
営業収益合計 269,066,513 357,827,928
営業費用
受託者報酬 265,418 258,526
委託者報酬 10,616,632 10,341,244
513,540 497,185
その他費用
営業費用合計 11,395,590 11,096,955
営業利益又は営業損失(△) 257,670,923 346,730,973
経常利益又は経常損失(△) 257,670,923 346,730,973
当期純利益又は当期純損失(△) 257,670,923 346,730,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
42,574,145 18,835,988
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 79,705,291 155,442,180
剰余金増加額又は欠損金減少額 20,050,693 10,396,095
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,156,218 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,894,475 10,396,095
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 20,020,024
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 20,020,024
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 155,442,180 473,713,236
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期 第7期
区分 自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益 同左
証券の基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第7期(2021年6月25日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
区分
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額 1,687,143,340円 1,336,406,303円
期中追加設定元本額 43,215,952円 40,131,933円
期中一部解約元本額 393,952,989円 170,696,079円
2.受益権の総数 1,336,406,303口 1,205,842,157口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
区分 自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 7,795,616円 12,043,652円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
82,261,042円 315,851,333円
券売買等損益額
収益調整金額 11,671,695円 15,125,290円
分配準備積立金額 68,117,184円 138,200,545円
本ファンドの分配対象収益額 169,845,537円 481,220,820円
本ファンドの期末残存口数 1,336,406,303口 1,205,842,157口
10,000口当たり収益分配対象額 1,270円 3,990円
10,000口当たり分配金額 -円 -円
収益分配金金額 -円 -円
(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
区分 自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 同左
産は親投資信託受益証券であり、売
買目的で保有しております。
投資対象とする金融商品の主なリ
スクは価格が変動する事によって発
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区分 自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1)有価証券以外の金融商品 (1)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品につい 同左
ては、短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているため、当
該帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 228,314,032 342,498,090
合計 228,314,032 342,498,090
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(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第6期 第7期
区分
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
1口当たり純資産額 1.1163円 1.3928円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益証券 コクサイ計量株式マザーファンド 1,064,106,463 1,690,652,348
合計 1,064,106,463 1,690,652,348
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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参考情報
本ファンドは、「コクサイ計量株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
注記
区分
番号
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 249,933,738 541,406,258
コール・ローン 6,338,635 103,592,260
株式 26,575,061,666 42,528,386,821
投資証券
1,352,369,289 1,987,558,237
派生商品評価勘定 663,812 560,333
未収入金 184,352 1,958,236,748
未収配当金 21,406,269 32,008,596
7,405,696 9,916,736
差入委託証拠金
流動資産合計 28,213,363,457 47,161,665,989
資産合計
28,213,363,457 47,161,665,989
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,859 526,983
未払金 - 2,101,143,527
未払解約金 5,662,766 719,114
17 283
未払利息
流動負債合計 5,675,642 2,102,389,907
負債合計
5,675,642 2,102,389,907
純資産の部
元本等
元本 22,293,193,458 28,360,551,289
剰余金
5,914,494,357 16,698,724,793
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 28,207,687,815 45,059,276,082
純資産合計
28,207,687,815 45,059,276,082
負債純資産合計 28,213,363,457 47,161,665,989
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
区分
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
1.有価証券の評価基準及び 株式、投資証券 株式、投資証券
評価方法 移動平均法に基づき、法令及び一般社 同左
団法人投資信託協会規則に従い、時価評
価しております。
2.デリバティブの評価基準 (1)為替予約取引 (1)為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わ 同左
が国における対顧客先物売買相場の仲
値によって計算しております。
(2)先物取引 (2)先物取引
個別法に基づき、法令及び一般社団 同左
法人投資信託協会規則に従い、時価評
価しております。
3.その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財 同左
項 産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)第60条に基づき、取引発
生時の外国通貨の額をもって記録する方
法を採用しております。
但し、同61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建
各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当
該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差
損益とする計理処理を採用しておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年6月25日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区分 (2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
1.元本の推移
期首元本額 20,569,716,644円 22,293,193,458円
期中追加設定元本額 3,777,582,061円 7,666,477,676円
期中一部解約元本額 2,054,105,247円 1,599,119,845円
期末元本額 22,293,193,458円 28,360,551,289円
元本の内訳
GSビッグデータ・ストラテジー(外
1,188,053,484円 1,064,106,463円
国株式)
コクサイ計量株式ファンド(適格機関
21,105,139,974円 27,296,444,826円
投資家専用)
2.受益権の総数 22,293,193,458口 28,360,551,289口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
区分
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等への投資ならびにデ
リバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 同左
産は株式、投資証券であり、売買目
的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連
では為替予約取引、株式関連では先
物取引が含まれております。デリバ
ティブ取引は、信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、な
らびに価格変動リスクを回避する目
的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリ
スクは価格が変動する事によって発
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
自 2020年6月26日 自 2020年12月26日
区分
至 2020年12月25日 至 2021年6月25日
金融商品は時価で計上しているた 同左
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら
め記載を省略しております。
の差額
(1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
2.時価の算定方法
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と
近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」の「取引の時価等に関
する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額、又
は計算上の想定元本であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 3,313,696,201 2,982,058,571
投資証券 △61,148,550 251,529,668
合計
3,252,547,651 3,233,588,239
(注)当親投資信託の計算期間は、原則として2月16日から翌年2月15日までとなっており、計算期末が休日の場合はそ
の翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファ
ンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
株価指数先物
取引
市場
取引
買建
46,482,714 - 47,117,551 634,837 57,937,404 - 58,119,404 182,000
合計
46,482,714 - 47,117,551 634,837 57,937,404 - 58,119,404 182,000
(2)通貨関連
(2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
カナダドル
- - - - 20,245,500 - 20,253,847 8,347
オーストラ
市場 - - - - 253,291,128 - 253,426,668 135,540
リアドル
取引
以外 香港ドル
- - - - 150,010,979 - 150,210,995 200,016
の取
売建
引
米ドル
25,985,676 - 25,969,560 16,116 36,878,460 - 36,958,371 △79,911
ユーロ
- - - - 371,726,470 - 372,108,349 △381,879
スイスフラ
- - - - 19,558,908 - 19,589,671 △30,763
ン
合計
25,985,676 - 25,969,560 16,116 851,711,445 - 852,547,901 △148,650
(注)時価の算定方法
・先物取引
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されてい
て、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定
しております。
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該
予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分 (2020年12月25日現在) (2021年6月25日現在)
1口当たり純資産額 1.2653円 1.5888円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
BAKER HUGHES CO
米ドル 37,125 23.55 874,293.75
BP PLC-SPONS ADR
113,616 27.32 3,103,989.12
HESS CORP
23,394 88.50 2,070,369.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
67,421 30.78 2,075,218.38
CELANESE CORP
19,674 150.01 2,951,296.74
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
10,216 50.81 519,074.96
RIO TINTO PLC-SPON ADR
18,379 84.82 1,558,906.78
OTIS WORLDWIDE CORP
43,469 81.37 3,537,072.53
PARKER HANNIFIN CORP
10,819 298.87 3,233,474.53
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
5,088 423.82 2,156,396.16
AMERCO 4,053 562.05 2,277,988.65
FEDEX CORP
5,807 303.69 1,763,527.83
OLD DOMINION FREIGHT LINE
13,389 252.10 3,375,366.90
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
20,298 206.10 4,183,417.80
FORD MOTOR CO
285,347 15.26 4,354,395.22
GENERAL MOTORS CO
5,843 60.04 350,813.72
GENTEX CORP
8,261 32.94 272,117.34
DR HORTON INC
32,658 89.32 2,917,012.56
SKECHERS USA INC-CL A
20,890 48.77 1,018,805.30
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I
8,249 37.92 312,802.08
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
8,671 140.79 1,220,790.09
VAIL RESORTS INC
8,972 324.74 2,913,567.28
ACTIVISION BLIZZARD INC
33,201 92.51 3,071,424.51
ALPHABET INC-CL A
2,282 2,450.00 5,590,900.00
ALPHABET INC-CL C
3,604 2,545.64 9,174,486.56
FACEBOOK INC-A
28,107 343.18 9,645,760.26
NEWS CORP - CLASS A
113,041 25.57 2,890,458.37
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A
4,755 147.00 698,985.00
OMNICOM GROUP
12,193 79.60 970,562.80
PINTEREST INC- CLASS A
18,982 76.28 1,447,946.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
10,501 175.06 1,838,305.06
WALT DISNEY CO/THE
26,003 177.93 4,626,713.79
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
2,810 3,449.08 9,691,914.80
DICK'S SPORTING GOODS INC
16,464 98.68 1,624,667.52
EBAY INC
2,832 66.57 188,526.24
KOHLS CORP
8,209 56.50 463,808.50
L BRANDS INC
48,689 72.14 3,512,424.46
LKQ CORP
8,325 49.33 410,672.25
TJX COMPANIES INC
22,563 66.97 1,511,044.11
WAYFAIR INC- CLASS A
4,239 319.19 1,353,046.41
COSTCO WHOLESALE CORP
9,807 392.07 3,845,030.49
WALMART INC
32,068 136.91 4,390,429.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
4,828 61.69 297,839.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
31,462 99.03 3,115,681.86
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,948 308.70 2,453,547.60
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,009 617.39 1,240,336.51
ANTHEM INC
8,682 378.33 3,284,661.06
CHEMED CORP
1,364 482.46 658,075.44
CIGNA CORP
15,809 234.77 3,711,478.93
DANAHER CORP
9,479 267.35 2,534,210.65
HCA HEALTHCARE INC
17,404 204.43 3,557,899.72
HOLOGIC INC
25,861 65.00 1,680,965.00
MOLINA HEALTHCARE INC
1,903 249.66 475,102.98
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
18,860 149.42 2,818,061.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
8,098 359.54 2,911,554.92
BIOGEN INC
5,656 349.16 1,974,848.96
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
6,953 34.99 243,285.47
GILEAD SCIENCES INC
57,398 67.18 3,855,997.64
IQVIA HOLDINGS INC
14,864 240.89 3,580,588.96
JOHNSON & JOHNSON
38,987 163.37 6,369,306.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
2,688 1,355.41 3,643,342.08
PERRIGO CO PLC
1,763 46.24 81,521.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
813 495.36 402,727.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,584 191.94 687,912.96
ZOETIS INC
22,126 185.38 4,101,717.88
CITIGROUP INC
53,689 71.32 3,829,099.48
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
KEYCORP 2,706 20.94 56,663.64
ALLY FINANCIAL INC
68,453 50.76 3,474,674.28
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
33,716 50.25 1,694,229.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
20,947 157.57 3,300,618.79
EVERCORE INC - A
9,745 134.96 1,315,185.20
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A
4,554 65.57 298,605.78
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
7,928 118.09 936,217.52
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
100,143 31.54 3,158,510.22
S&P GLOBAL INC
2,054 411.18 844,563.72
SYNCHRONY FINANCIAL
79,612 49.00 3,900,988.00
VOYA FINANCIAL INC
16,568 61.10 1,012,304.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
4,258 125.52 534,464.16
AON PLC
13,668 238.48 3,259,544.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
82,715 38.84 3,212,650.60
CHUBB LTD
21,498 161.20 3,465,477.60
GLOBE LIFE INC
5,029 96.30 484,292.70
PRIMERICA INC
1,954 149.69 292,494.26
WR BERKLEY CORP
38,879 73.93 2,874,324.47
ACCENTURE PLC-CL A
2,874 291.56 837,943.44
DOCUSIGN INC
10,636 276.72 2,943,193.92
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
6,560 98.68 647,340.80
FAIR ISAAC CORP
182 501.01 91,183.82
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
13,777 145.76 2,008,135.52
SERVICES
INTL BUSINESS MACHINES CORP
23,084 145.44 3,357,336.96
MANHATTAN ASSOCIATES INC
2,544 142.59 362,748.96
MICROSOFT CORP
66,890 266.69 17,838,894.10
NORTONLIFELOCK INC
22,257 27.36 608,951.52
ORACLE CORP
20,982 77.74 1,631,140.68
PALO ALTO NETWORKS INC
2,115 372.60 788,049.00
PAYPAL HOLDINGS INC
18,557 293.21 5,441,097.97
SALESFORCE.COM INC
16,767 243.77 4,087,291.59
VERISIGN INC
14,694 229.43 3,371,244.42
VISA INC-CLASS A SHARES
20,416 236.24 4,823,075.84
WESTERN UNION CO
111,149 23.27 2,586,437.23
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
APPLE INC
141,066 133.41 18,819,615.06
WESTERN DIGITAL CORP
37,579 69.79 2,622,638.41
LIBERTY GLOBAL PLC- C
46,396 27.77 1,288,416.92
CMS ENERGY CORP
6,497 59.10 383,972.70
DOMINION ENERGY INC
2,853 74.61 212,862.33
MDU RESOURCES GROUP INC
48,148 31.50 1,516,662.00
APPLIED MATERIALS INC
28,077 138.26 3,881,926.02
KLA CORP
1,144 315.89 361,378.16
MICRON TECHNOLOGY INC
41,909 80.58 3,377,027.22
小計 289,501,942.27
(32,131,820,573)
FRANCO-NEVADA CORP
カナダドル 17,100 178.92 3,059,532.00
LINAMAR CORP
7,700 80.36 618,772.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
20,900 116.70 2,439,030.00
NATIONAL BANK OF CANADA
17,800 93.71 1,668,038.00
SUPERIOR PLUS CORP 93,300 15.51 1,447,083.00
小計 9,232,455.00
(831,105,599)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ユーロ 4,041 17.43 70,450.79
ACERINOX SA
70,008 9.89 692,799.16
AURUBIS AG
7,208 77.46 558,331.68
BEKAERT NV
2,584 36.98 95,556.32
BRENNTAG SE
7,953 79.40 631,468.20
CNH INDUSTRIAL NV
128,878 13.71 1,767,561.77
LEGRAND SA
7,900 89.68 708,472.00
REXEL SA
40,633 17.09 694,417.97
SCHNEIDER ELECTRIC SE
11,740 137.10 1,609,554.00
ALD SA
12,938 12.16 157,326.08
DEUTSCHE POST AG-REG
59,682 58.31 3,480,057.42
HAPAG-LLOYD AG
1,134 189.60 215,006.40
POSTNL NV
111,747 4.72 527,557.58
VOLKSWAGEN AG-PREF
13,810 218.85 3,022,318.50
ADIDAS AG
9,803 292.50 2,867,377.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
PUBLICIS GROUPE
7,029 54.36 382,096.44
KESKO OYJ-B SHS
29,239 30.93 904,362.27
L'OREAL 4,112 390.15 1,604,296.80
EUROFINS SCIENTIFIC
30,979 94.97 2,942,075.63
MERCK KGAA
5,582 157.85 881,118.70
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
416,194 5.33 2,218,314.02
BNP PARIBAS
27,807 54.10 1,504,358.70
LIBERBANK SA
338,567 0.30 104,210.92
SOCIETE GENERALE SA
54,677 25.43 1,390,709.49
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
23,638 17.87 422,458.33
IBERDROLA SA
38,010 10.47 397,964.70
ASM INTERNATIONAL NV
9,270 265.70 2,463,039.00
ASML HOLDING NV
2,108 582.10 1,227,066.80
SUESS MICROTEC SE 7,454 25.75 191,940.50
小計 33,732,267.67
(4,466,826,884)
ANGLO AMERICAN PLC
英ポンド 42,392 29.24 1,239,542.08
BHP GROUP PLC
116,614 21.15 2,466,386.10
FERREXPO PLC
32,535 4.45 144,845.82
GLENCORE PLC
124,158 3.14 390,042.35
NEXT PLC 2,399 78.90 189,281.10
小計 4,430,097.45
(684,361,454)
SIKA AG-REG
スイスフラン 2,621 303.60 795,735.60
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
10,464 317.50 3,322,320.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
12,376 114.20 1,413,339.20
LONZA GROUP AG-REG
5,765 663.80 3,826,807.00
TECAN GROUP AG-REG
1,919 475.60 912,676.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 7,185 115.65 830,945.25
小計 11,101,823.45
(1,342,432,491)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AKER BP ASA
ノルウェークローネ 15,783 281.40 4,441,336.20
NORSK HYDRO ASA
336,801 54.30 18,288,294.30
GOLDEN OCEAN GROUP LTD
129,576 89.45 11,590,573.20
WALLENIUS WILHELMSEN ASA
39,047 32.00 1,249,504.00
KID ASA 10,414 103.80 1,080,973.20
小計 36,650,680.90
(478,291,385)
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
デンマーククローネ 125 17,440.00 2,180,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
1,214 18,130.00 22,009,820.00
D/S NORDEN
3,370 172.60 581,662.00
DSV PANALPINA A/S 4,512 1,490.50 6,725,136.00
小計 31,496,618.00
(560,954,766)
FORTESCUE METALS GROUP LTD
オーストラリアドル 205,671 22.74 4,676,958.54
RIO TINTO LTD
12,548 124.36 1,560,469.28
ADAIRS LTD
48,440 4.22 204,416.80
JB HI-FI LTD
29,940 48.21 1,443,407.40
WESFARMERS LTD
41,984 57.70 2,422,476.80
WOOLWORTHS GROUP LTD
72,798 37.75 2,748,124.50
TREASURY WINE ESTATES LTD
109,349 11.77 1,287,037.73
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 29,566 98.65 2,916,685.90
小計 17,259,576.95
(1,452,220,805)
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
香港ドル 305,500 61.35 18,742,425.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
43,500 132.30 5,755,050.00
AIA GROUP LTD
165,600 97.15 16,088,040.00
小計 40,585,515.00
(580,372,864)
42,528,386,821
合計
(42,528,386,821)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
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(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
13,911 543,641.88
米ドル
投資証券
CAMDEN PROPERTY TRUST
9,726 1,312,815.48
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
41,761 3,143,768.08
EXTRA SPACE STORAGE INC
9,475 1,551,341.75
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
37,743 1,983,772.08
HIGHWOODS PROPERTIES INC
14,169 650,640.48
INVITATION HOMES INC
93,536 3,511,341.44
PROLOGIS INC
33,001 4,002,031.27
16,699,352.46
小計
(1,853,461,129)
オースト
GOODMAN GROUP
ラリアド 75,748 1,593,737.92
投資証券
ル
1,593,737.92
小計
(134,097,108)
1,987,558,237
合計
(1,987,558,237)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
株式 109銘柄 94.5% -
米ドル
76.3%
投資証券 8銘柄 - 5.5%
カナダドル 株式 5銘柄 100.0% - 1.9%
ユーロ 株式 29銘柄 100.0% - 10.0%
英ポンド 株式 5銘柄 100.0% - 1.5%
スイスフラン 株式 6銘柄 100.0% - 3.0%
ノルウェークローネ 株式 5銘柄 100.0% - 1.1%
デンマーククローネ 株式 4銘柄 100.0% - 1.3%
株式 8銘柄 91.5% -
オーストラリアドル
3.6%
投資証券 1銘柄 - 8.5%
香港ドル 株式 3銘柄 100.0% - 1.3%
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 1,681,729,202円
Ⅱ 負債総額 1,823,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,679,906,190円
Ⅳ 発行済口数 1,205,493,310口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3935円
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>
(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額 45,138,639,987円
Ⅱ 負債総額 59,191,821円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,079,448,166円
Ⅳ 発行済口数 28,353,261,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5899円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a 受益権の名義書換え
該当事項はありません。
b 受益者に対する特典
該当事項はありません。
c 受益権の譲渡制限
該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗
することができません。
d その他
本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表
示する受益証券を発行しません。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額:金4億9,000万円
② 発行する株式の総数:8,000株
③ 発行済株式の総数:6,400株
④ 最近5年間における主な資本の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締
役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括しま
す。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会
に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限
度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレー
ショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当
社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができ
ます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守する
とともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議
決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分
配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部
によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所
属員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によ
るタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運
用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当しま
す。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を
行います。また、運用本部には、上記のほかに、運用投資戦略部、オルタナティブ・インベストメンツ・アン
ド・マネージャー・セレクション部、不動産運用部、マルチプロダクト・ファンド部、スチュワードシップ責任
推進部およびオルタナティブ投資室があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門のリソースが活用されま
す。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用部門のポートフォリオ・マネジメント・チームの
構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情報交換を
行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行う
とともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っていま
す。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
② 委託会社の運用するファンド
2021年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 3,197,380,473,507
118
単位型株式投資信託 95,886,798,775
3
合計 3,293,267,272,282
121
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(2020年1月1日から2020年12月
31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第25期 第26期
期別
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
資産の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
流動資産
現金・預金 11,715,344 3,988,117
短期貸付金 6,000,000 13,342,808
支払委託金 18 12
収益分配金 18 12
前払費用 107,249 230,502
未収委託者報酬 2,145,881 3,968,522
未収運用受託報酬 2,044,425 1,971,086
未収収益 223,770 10,811
その他流動資産 1,722 475
流動資産計 22,238,411 90.3 23,512,335 90.2
固定資産
無形固定資産 411,424 373,458
ソフトウェア 411,424 373,458
投資その他の資産 1,985,685 2,184,808
投資有価証券 630,249 622,207
長期差入保証金 52,689 48,548
繰延税金資産 1,168,588 1,315,564
その他の投資等 134,158 198,487
固定資産計 2,397,109 9.7 2,558,266 9.8
資産合計 24,635,521 100.0 26,070,602 100.0
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第25期 第26期
期別
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
流動負債
預り金 97,107 99,229
未払金 2,155,923 3,013,716
未払収益分配金 152 158
未払手数料 766,147 1,640,148
その他未払金 1,389,622 1,373,409
未払費用 *1 2,471,414 2,986,919
一年内返済予定の関係会社
- 4,000,000
長期借入金
未払法人税等 864,902 861,944
未払消費税等 236,987 605,302
その他流動負債 191,149 195,869
流動負債計 6,017,484 24.4 11,762,981 45.1
固定負債
関係会社長期借入金 4,000,000 2,000,000
退職給付引当金 296,824 382,052
長期未払費用 *1 1,282,291 1,228,851
固定負債計 5,579,116 22.6 3,610,904 13.9
負債合計 11,596,600 47.1 15,373,885 59.0
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第25期 第26期
期別
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
純資産の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金 390,000 390,000
資本準備金 390,000 390,000
利益剰余金 12,076,885 9,731,934
その他利益剰余金 12,076,885 9,731,934
繰越利益剰余金 12,076,885 9,731,934
株主資本合計 12,956,885 52.6 10,611,934 40.7
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 82,035 84,781
評価・換算差額等合計 82,035 0.3 84,781 0.3
純資産合計 13,038,920 52.9 10,696,716 41.0
負債・純資産合計 24,635,521 100.0 26,070,602 100.0
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(2)【損益計算書】
第25期 第26期
期別 自 2019年1月1日 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
営業収益 千円 千円 % 千円 千円 %
委託者報酬 21,024,391 26,069,145
運用受託報酬 *2 7,649,897 8,163,247
その他営業収益 *2 5,712,670 4,447,923
営業収益計 34,386,959 100.0 38,680,316 100.0
営業費用
支払手数料 9,544,012 11,918,306
広告宣伝費 98,312 91,343
調査費 8,497,716 11,053,082
委託調査費 *2 8,497,716 11,053,082
委託計算費 252,211 289,006
営業雑経費 287,340 302,198
通信費 49,228 32,119
印刷費 200,098 226,826
営
協会費 38,014 43,252
経
業
営業費用計 18,679,593 54.3 23,653,937 61.2
常
損
損
益
一般管理費
益
の
の
給料 6,869,382 6,981,708
部
部
役員報酬 248,019 243,660
給料・手当 3,232,140 3,380,759
賞与 1,395,488 1,402,186
株式従業員報酬 *1 596,764 619,783
その他の報酬 1,396,970 1,335,318
交際費 80,597 29,746
寄付金 60,014 225,048
旅費交通費 273,290 84,258
租税公課 141,828 133,009
不動産賃借料 130 -
退職給付費用 232,430 255,577
固定資産減価償却費 47,929 83,090
事務委託費 2,262,718 2,143,277
諸経費 795,990 857,945
一般管理費計 10,764,313 31.3 10,793,662 27.9
営業利益 4,943,051 14.4 4,232,715 10.9
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期 第26期
期別 自 2019年1月1日 自 2020年1月1日
至 2019年12月31日 至 2020年12月31日
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
営業外収益 千円 千円 % 千円 千円 %
収益分配金 25,950 26,010
受取利息 51,393 47,837
為替差益
- 21,365
雑益 1,316 -
営
経
業
営業外収益計 78,659 0.2 95,213 0.2
常
外
損
営業外費用
損
益
益
支払利息
*2 29,264 37,135
の
の
部 *1
部 株式従業員報酬 484,091 248,579
*2
為替差損 7,988 -
投資有価証券売却損 - 212
雑損 - 34
営業外費用計 521,344 1.5 285,961 0.7
経常利益 4,500,367 13.1 4,041,967 10.4
税引前当期純利益 4,500,367 13.1 4,041,967 10.4
法人税、住民税及び事業税 1,660,381 4.8 1,535,106 4.0
法人税等調整額 △215,529 △0.6 △148,188 △0.4
当期純利益 3,055,515 8.9 2,655,049 6.9
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第25期
(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
2019年1月1日残高
490,000 390,000 390,000 12,021,369 12,021,369 12,901,369 75,573 75,573 12,976,942
事業年度中の変動額
剰余金の配当
△3,000,000 △3,000,000 △3,000,000 △3,000,000
当期純利益
3,055,515 3,055,515 3,055,515 3,055,515
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
6,462 6,462 6,462
額(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 55,515 55,515 55,515 6,462 6,462 61,978
計
2019年12月31日残高
490,000 390,000 390,000 12,076,885 12,076,885 12,956,885 82,035 82,035 13,038,920
第26期
(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
2020年1月1日残高
490,000 390,000 390,000 12,076,885 12,076,885 12,956,885 82,035 82,035 13,038,920
事業年度中の変動額
剰余金の配当
△5,000,000 △5,000,000 △5,000,000 △5,000,000
当期純利益
2,655,049 2,655,049 2,655,049 2,655,049
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
2,746 2,746 2,746
額(純額)
事業年度中の変動額合
- - - △2,344,951 △2,344,951 △2,344,951 2,746 2,746 △2,342,204
計
2020年12月31日残高
490,000 390,000 390,000 9,731,934 9,731,934 10,611,934 84,781 84,781 10,696,716
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原
価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法に
よっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に基
づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の年
金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま
す。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これの将
来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理
方法により、引当金を計上しております。数理計算上の差異は、各
事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。
(3)金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46
条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
4.収益および費用の計上基準 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用して
おります。
5.その他財務諸表作成のための基本とな (1)株式従業員報酬の会計処理方法
る重要な事項 役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サッ
クス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準
第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計
基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の
適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基
づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費(一般管理
費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サック
ス・グループ・インクとの契約に基づき当社が負担する、権利付与
日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益とし
て処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
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注記事項
(収益認識に関する注記)
第25期 第26期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託 同左
報酬およびその他営業収益を稼得しております。これら
には成功報酬が含まれる場合があります。
1.委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資
産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬
を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1
回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり
収益として認識しております。
2.運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月
末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定し
た報酬を対象口座によって年4回、年2回もしくは年1
回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり
収益として認識しております。また、当社の関係会社か
ら受取る運用受託報酬は、関係会社との契約で定められ
た算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。
3.その他営業収益
関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で
定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受取り
ます。当該報酬は当社が関係会社にオフショアファンド
関連のサービス等を提供する期間にわたり収益として認
識しております。
4.成功報酬
成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対
する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその
他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一
定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われ
ることが確定した時点で収益として認識しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
第25期 第26期
(2019年12月31日現在) (2020年12月31日現在)
*1 関係会社項目 *1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 ております。
固定負債 流動負債
長期未払費用 1,255,929千円 未払費用 1,440,736千円
固定負債
長期未払費用 1,203,974千円
(損益計算書関係)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
*1 株式従業員報酬 *1 株式従業員報酬
役員及び従業員に付与されておりますザ・ゴール 同左
ドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報
酬に関するものであり、当該株式の株価及び付与さ
れた株数に基づき算出し配賦されております。
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 ております。
営業収益 営業収益
運用受託報酬 3,179,886千円 運用受託報酬 3,737,721千円
その他営業収益 5,206,251千円 その他営業収益 4,103,810千円
営業費用 営業費用
委託調査費 8,497,716千円 委託調査費 11,053,082千円
営業外費用 営業外費用
株式従業員報酬 356,723千円 株式従業員報酬 235,480千円
支払利息 37,135千円
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(株主資本等変動計算書関係)
第25期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年6月11日
普通株式 3,000,000 468,750 2019年6月13日 2019年6月13日
臨時株主総会
第26期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年12月15日
普通株式 5,000,000 781,250 2020年12月17日 2020年12月17日
臨時株主総会
(リース取引関係)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
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(金融商品関係)
第25期
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる
業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短
期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。な
お、当社は、資金運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券
は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債はその他未払金や一年
内返済予定の関係会社長期借入金であります。
② 金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク
管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素
であります。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報
酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リ
スクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しておりま
す。短期貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額
その他条件を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、
過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変
動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設
定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的
のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されてお
ります。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて
検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、
当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サッ
クスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えておりま
す。
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第25期
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のと
おりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 11,715,344 11,715,344 -
短期貸付金 6,000,000 6,000,000 -
未収委託者報酬 2,145,881 2,145,881 -
未収運用受託報酬 2,044,425 2,044,425 -
投資有価証券
その他投資有価証券
630,249 630,249 -
その他未払金 1,389,622 1,389,622 -
関係会社長期借入金 4,000,000 4,000,000 -
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及びその他未払金については、短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、
投資信託であり、直近の基準価額によっております。一年内返済予定の関係会社長期借入金については、変動金
利により短期間で市場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価
は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 11,715,344 - - - - -
短期貸付金 6,000,000 - - - - -
未収委託者報酬 2,145,881 - - - - -
未収運用受託報酬 2,044,425 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
関係会社長期借入金 - 4,000,000 - - - -
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第26期
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる
業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短
期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。な
お、当社は、資金運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券
は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債はその他未払金や関係
会社長期借入金であります。
② 金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク
管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素
であります。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報
酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リ
スクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しておりま
す。短期貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額
その他条件を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、
過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変
動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設
定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的
のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されてお
ります。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて
検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、
当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サッ
クスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26期
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のと
おりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 3,988,117 3,988,117 -
短期貸付金 13,342,808 13,342,808 -
未収委託者報酬 3,968,522 3,968,522 -
未収運用受託報酬 1,971,086 1,971,086 -
投資有価証券
その他投資有価証券
622,207 622,207 -
その他未払金 1,373,409 1,373,409 -
関係会社長期借入金
一年内返済予定の関係会
4,000,000 4,000,000 -
社長期借入金
関係会社長期借入金 2,000,000 2,000,000 -
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及びその他未払金については、短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、
投資信託であり、直近の基準価額によっております。
一年内返済予定の関係会社長期借入金及び関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利
を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似している
と考えられるため、当該帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 3,988,117 - - - - -
短期貸付金 13,342,808 - - - - -
未収委託者報酬 3,968,522 - - - - -
未収運用受託報酬 1,971,086 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
一年内返済予定の関
4,000,000 - - - - -
係会社長期借入金
関係会社長期借入金
- 2,000,000 - - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1.その他有価証券で時価のあるもの 1.その他有価証券で時価のあるもの
貸借対照 貸借対照
取得原価 差額 取得原価 差額
表計上額 表計上額
区分 種類 区分 種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 貸借対照表計上
額が取得原価を 投資証券 額が取得原価を 投資証券
512,000 630,249 118,249 500,000 622,207 122,207
超えるもの 超えるもの
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 2.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。
売却益の合計額 売却損の合計額
売却額(千円)
(千円) (千円)
13,788 240 453
(デリバティブ取引関係)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、 同左
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・ 当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・
バランス型年金制度(CB)を採用しております。 バランス型年金制度(CB)を採用しております。
2.キャッシュ・バランス型年金制度 2.キャッシュ・バランス型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 240,371 千円 退職給付債務の期首残高 308,325 千円
勤務費用 126,047 勤務費用 116,203
利息費用 408 利息費用 653
数理計算上の差異の発生額 △5,629 転籍 2,700
退職給付の支払額 △52,873 数理計算上の差異の発生額 9,846
- 退職給付の支払額 △38,017
過去勤務費用の発生額
-
過去勤務費用の発生額
退職給付債務の期末残高 308,325
退職給付債務の期末残高 399,712
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され
た退職給付引当金の調整表 た退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 308,325 積立型制度の退職給付債務 399,712
△11,500 △17,659
未認識数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債の額 296,824 貸借対照表に計上された負債の額 382,052
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 126,047 勤務費用 116,203
利息費用 408 利息費用 653
数理計算上の差異の費用処理額 4,813 数理計算上の差異の費用処理額 3,688
- -
過去勤務債務の費用処理額 過去勤務債務の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用 131,270 確定給付制度に係る退職給付費用 120,544
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項 (4)数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.21 % 割引率 0.40 %
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、84,950千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は、75,589千円で
あります。 あります。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払費用 203,110 千円 未払費用 447,122 千円
退職給付引当金 90,887 退職給付引当金 116,984
長期未払費用 長期未払費用 218,787
341,499
無形固定資産 211,586 無形固定資産 213,147
357,717 356,948
その他 その他
小計 1,204,802 小計 1,352,990
繰延税金資産合計 1,204,802 繰延税金資産合計 1,352,990
繰延税金負債 繰延税金負債
△36,213 △37,425
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
小計 △36,213 小計 △37,425
繰延税金負債合計 △36,213 繰延税金負債合計 △37,425
繰延税金資産純額 1,168,588 繰延税金資産純額 1,315,564
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.62 % 法定実効税率 30.62 %
(調整) (調整)
賞与等永久に損金に算入されない 賞与等永久に損金に算入されない
1.40 % 3.74 %
項目 項目
0.08 △0.05
その他 % その他 %
税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
32.11 % 34.31 %
担率 担率
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延
税金負債の金額の修正 税金負債の金額の修正
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第25期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 21,024,391 7,649,897 5,712,670 34,386,959
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
31,118,697 3,268,261 34,386,959
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあり
ません。
第26期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 26,069,145 8,163,247 4,447,923 38,680,316
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
34,853,688 3,826,628 38,680,316
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第25期
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
その他営業収
5,206,251
ゴールドマ
益
ン・サック アメリカ
被所有 投資助言
ス・アセッ 合衆国
49
親会社 投資顧問業 運用受託報酬
3,179,886 ― ―
ト・マネジ ニュー
百万ドル 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州
ル・ピー
委託調査費
8,497,716
未払費用
579,843
資金援助
ザ・ゴール
アメリカ (注2)
ドマン・ 長期未払
被所有
合衆国 費用の振
11,212 1,255,929
親会社 サックス・ 持株会社 営業外費用 費用
385,987
ニュー 間接 100% 替
百万ドル
グループ・
ヨーク州
(注3)
関係会社
インク
株式報酬
長期借入
4,000,000
金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2~2.5年であり、担保は差し入れて
おりません。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25期
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
兄弟会社等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
短期貸付
ゴールドマ
6,000,000
資金の調
親会社
金
ン・サック 東京都港 金融商品取
83,616
達
の子会 営業外収益
― 8,125
ス証券株式 区 引業
百万円
社
(注1)
未払費用
会社 550,482
ゴールドマ
費用の振
ン・サック
替
親会社
ス・ジャパ 東京都港
100
の子会 資産保有等 営業外費用
― (注2) 127,367 ― ―
ン・ホール 区
百万円
社
資産の保
ディングス
有等
有限会社
ゴールドマ
アメリカ
親会社
ン・サック
合衆国 現金の保 現金・預
8,000
の子会 銀行業 営業外収益
― 43,267 2,599,130
ス・バン
ニュー 管 金
百万ドル
社
ヨーク州
ク・USA
費用の振
ゴールドマ
替
親会社 ン・サック
英国
590
の子会 ス・イン 証券業 未払費用
― (注2) ― ― 280,705
ロンドン
百万ドル
社 ターナショ
資産の保
ナル
有等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26期
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
その他営業収
4,103,810
ゴールドマ
益
ン・サック アメリカ
被所有 投資助言
ス・アセッ 合衆国
49
親会社 投資顧問業 運用受託報酬 未払費用
3,737,721 637,026
ト・マネジ ニュー
百万ドル 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州
ル・ピー
委託調査費
11,053,082
未払費用
803,710
一年内返
済予定の
資金援助
関係会社
ザ・ゴール 4,000,000
アメリカ (注2)
長期借入
ドマン・
被所有
合衆国 費用の振
11,212
金
親会社 サックス・ 持株会社 営業外費用
272,615
ニュー 替
間接 100%
百万ドル
グループ・
ヨーク州
(注3)
長期未払
インク
1,203,974
株式報酬
費用
関係会社
長期借入
2,000,000
金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2~2.5年であり、担保は差し入れて
おりません。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26期
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
兄弟会社等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
短期貸付
ゴールドマ
13,342,808
資金の調
親会社
金
ン・サック 東京都港 金融商品取
83,616
達
の子会 営業外収益
― 42,859
ス証券株式 区 引業
百万円
社
(注1)
未払費用
会社 359,915
費用の振
ゴールドマ
替
親会社 ン・サック
英国
598
の子会 ス・イン 証券業 未払費用
― (注2) ― ― 306,046
ロンドン
百万ドル
社 ターナショ
資産の保
ナル
有等
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
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(1株当たり情報)
第25期 第26期
(自 2019年1月1日 (自 2020年1月1日
至 2019年12月31日) 至 2020年12月31日)
1株当たり純資産額 2,037,331円36銭 1株当たり純資産額 1,671,361円97銭
1株当たり当期純利益金額 477,424円33銭 1株当たり当期純利益金額 414,851円50銭
損益計算書上の当期純利益 3,055,515千円 損益計算書上の当期純利益 2,655,049千円
1株当たり当期純利益の算定に用 1株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式に係る当期純利 3,055,515千円 いられた普通株式に係る当期純利 2,655,049千円
益 益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 6,400株 普通株式 6,400株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 同左
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公
正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会
社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その
他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他
の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定め
る行為
5【その他】
(1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりませ
ん。
(2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影
響を及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2020年12月末日現在)
米国において、内外の有価証券等
ゴールドマン・サックス・アセット・ 49百万米ドル
に係る投資顧問業務およびその他
マネジメント・エル・ピー (5,072百万円
付帯関連する一切の業務を営んで
(GSAMニューヨーク) 1米ドル=103.50円)
います。
(2)受託銀行
資本金の額
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円
関する法律(兼営法)に基づき信託
業務を営んでいます。
(3)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社 SBI証券
48,323百万円
商品取引業を中心としたサービスを
提供しています。
楽天証券株式会社 7,495百万円
2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として、委託会社より債券および通貨の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資
判断・発注等を行います。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指
図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資
に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
投資顧問会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に、委託会社に関する情報を記載し、本ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを表示し、イラス
トを採用すること、本ファンドの概略的性格を表示する文言を列挙することおよびキャッチフレーズを記載すること
があります。また、以下の内容を記載することがあります。
・ 投資信託説明書(交付目論見書)または投資信託説明書(請求目論見書)である旨
・ 金融商品取引法上の目論見書である旨
・ 金融商品取引業者登録番号
・ 目論見書の使用開始日
・ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意
向を確認する旨
・ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・ 請求目論見書の閲覧、請求に関する事項
・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(2)交付目論見書の投資リスクに関するページに、クーリングオフに 関する事項を記載することがあります。
(3)請求目論見書に本ファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
(4)目論見書中の一定の用語につき、商標登録申請中または登録商標であることを示す文言または記号を用いることが
あります。
(5)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(6)目論見書に記載された運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021年3月5日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の2020年1月1日から2020年12月
31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ゴー
ルドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する
事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年7月28日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているGSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の2020年12月26日から2021年6月25日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、GS
ビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の2021年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づ いているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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