アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月15日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【電話番号】 03-3593-9023
【届出の対象とした募集(売出)内国 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決
投資信託受益証券に係るファンドの名 算型)
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国 募集額 上限 4,000億円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
以下「アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド」または「ファンド」という
場合があります。
愛称として、「みらいメディカル」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替
機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録される
ことにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ
りません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
4,000億円 を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1
口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の照会方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社(販売会社については「(12)
その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会ください。)または委託会社にお問合せくださ
い。
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(5)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて
得た金額とします。本書作成日現在の料率上限は 3.3% (税抜3.0%)となっております。
詳しくは販売会社(販売会社については「 (12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会くだ
さい。)にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
2021年10月16日から2022年4月15日まで
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ニューヨーク証券取引所の休業日、米国
証券業金融市場協会が定める休業日、その他委託会社が指定する日のいずれかに該当する場合に
はお申し込みできません。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの取得申込みは、販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売
会社にお問合せください。
*販売会社によっては、お取扱いコース、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等
が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお
※
問合せください。)までに取得申込総金額 を当該販売会社において支払うものとします。
ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日における発行価額の総額は、追加信託が行われる
日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社
にお問合せください。
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法等
受益権の取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申
込みください。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「 (11) 振替機関に関する事項 」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約(換金)代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に
関する事項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
④ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
該当事項はありません。
⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主に先進国の医療テクノロジー関連企業の株式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期
的な成長をめざして運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/内外/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類し
ております。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内
株式
単位型 債券
海外 不動産投信
その他資産(ハイブリッド証券)
追加型
資産複合
内外
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
追加型投信 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の投資
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式 年1回
一般 グローバル
(日本を含む)
大型株
中小型株 年2回 日本
<為替ヘッジあり>
債券 北米
一般 年4回 ファミリー あり
公債 欧州 ファンド
社債
その他債券 年6回 アジア
(隔月)
クレジット属性
( )
オセアニア
不動産投信
<為替ヘッジなし>
年12回 中南米
(毎月) なし
その他資産 ファンド・オブ
(投資信託証券 アフリカ ・ファンズ
*
(株式 一般))
中近東(中東)
日々
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型 その他
(
資産配分変更型
)
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
その他資産(投資信託証券 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主
(株式 一般)) として投資信託証券であり、実質的に株式に投資するもののう
ち、大型株属性、中小型株属性のいずれにもあてはまらないす
べてのものを投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
があるものをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収
(日本を含む) 益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象
として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
*ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性
区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式 一般)))と収益の源泉となる資産
を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
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※商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(上記網掛け部分)以外の
定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)を
ご参照ください。
③ 信託金の限度額
ファンドの信託金の限度額は、5,000億円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
◆資金動向および市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2018年7月31日 ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
※1
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※1 ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご
投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファン
ドに投資して実質的な運用を行います。
※2 マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託します。
*CPRアセットマネジメントは、フランス・パリを本拠とする、世界トップクラスの資産運用会社アム
ンディ傘下の子会社で、アムンディのテーマ株運用の中核的な運用会社です。
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。
ファンドの関係法人
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約
の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払
募集・販売等に関する契約
い等に関する契約
投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償
(証券投資信託にかかる投資信託契約
還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(投資信託約款))
委託会社と投資顧問会社との間において締結しており、委託会社が投
運用指図の権限の委託契約 資顧問会社へマザーファンドの運用の指図権限を委託するにあたり、
委託する業務の内容等を規定しています。
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委託会社の概況
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
② 投資態度
(イ)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として先進国の医療テクノロジー関連企業の
株式に投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。このほか、日
本を含む世界各国の株式に直接投資することがあります。
(ロ) マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
(ハ) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(ニ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約款に
定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社
りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「アムンディ・次世代医療テクノロ
ジー・マザーファンド」の受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2
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項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みま
す。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定める
ものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2
条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券
発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券、14.の証券のうち投資法
人債券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の1.から6.までに掲げる金融商
品 により運用することの指図ができます。
《 マザーファンド概要》
アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
主に、先進国の医療テクノロジー関連企業の株式に投資します。
(2)投資態度
①主として先進国の医療テクノロジー関連企業の株式に投資を行うことにより、投資信託財産
の中長期的な成長を目指します。
②個別銘柄選択を重視した運用を行います。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤運用にあたっては、CPRアセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
なった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があ
ります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
⑧デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにし
たがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以下
となるよう調整を行うこととします。
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*マザーファンドの運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
①投資戦略の決定および運用の実行
CPRアセットマネジメントをマザーファンドの投資顧問会社とし、委託会社は運用指図の権限を
委託します。
②運用結果の評価
月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者に
フィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
* 委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会
(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受け取り、必要に応じてレビューミーティング
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年1月および7月の各15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則と
して次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b) 分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
(c) 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行います。
② 収益の分配
1) 投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収
益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相
当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま
す。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てるこ
とができます。
2) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払
1) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間
の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
2) 上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分
配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込む
ことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付され
ます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
取得申込みに応じるものとします。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
3) 上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求し
ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま
す。
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(5)【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦デリバティブ取引はヘッジ目的に限定しません。
⑧デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、
委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
します。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこ
ととします。
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3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として株式など値動きのある有価証券(外
貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落によ
り、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に
帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等の影響を受け、短期的
または長期的に大きく下落することがあります。実質的に組入れられた株式の価格が下落した場
合には、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
②特定の業種への集中投資リスク
ファンドは、特定業種の投資比率が高くなるため、市場動向にかかわらず、ファンドの基準価額
の変動が大きくなる可能性があります。
③為替変動リスク
ファンドが実質的に投資する外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんので、為
替変動の影響を大きく受けます。円高となった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落
し、ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④信用リスク
ファンドが実質的に投資する株式について、発行体(企業)の経営・財務状況の変化およびそれ
らに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、ファンド
の基準価額の下落要因となります。その結果、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元
本を割込むことがあります。
⑤流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、市場で売買可能な株式数が
少ない株式では、売却価格が著しく低下することがあり、その影響を受けファンドの基準価額の
下落要因となります。
⑥カントリーリスク
海外市場に投資する場合、投資対象国・地域の社会情勢または国際情勢の変化により、市場が不
安定になることがあります。規制や混乱により期待される価格で売買できない場合には、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は前記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドの投資信託財産の純資産総額が30億円を下回った場合等には、信託を終了させることが
あります。
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②ファミリーファンド方式の留意点
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを他のファンド(ベビーファンド)が投資対象
としている場合、当該他のファンドにおいて追加設定または一部解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果として当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、
ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
③収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費
控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンド
の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかっ
た場合も同様です。
④追加設定・一部解約によるファンドの資金流出入に関する留意点
ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)および一部解約(ファンドからの資金流出)によ
る資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設定があった場
合、原則的に迅速に株式組入を行いますが、買付け予定銘柄によっては流動性などの観点から買
付け終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約があった場合にも解約資金を手
当するため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その場合には、市況動向
や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動する可能性があります。
⑤規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能
性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑥ 換金の中止
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情が発生したときは、換金請求の受付が中止されることがあります。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
○投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
○投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登
録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありませ
ん。
(3)投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上
げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機関
は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクによる影響があります)に投資す
るため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
す。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかりま
す。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
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(4)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
(ご参考)
マザーファンドの投資顧問会社であるCPRアセットマネジメントのリスク管理体制は下記の
通りです。
CPRアセットマネジメントのリスクモニターおよびリスク管理は次の3段階で行っていま
す。
・運用上のリスク管理
ファンドの運用を担当するチームは、親会社であるアムンディの中間管理部・業務部ととも
に、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポ
ジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリング
だけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行
います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行
体信用リスクおよび運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは
別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
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・外部監査等
クレディ・アグリコル・エス・エー(アムンディの母体)およびアムンディの独立した監査
チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗
じて得た金額とします。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
3.3%(税抜3.0%)
びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
支払いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料については、販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せく
ださい。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.793%(税抜1.63%)を乗じて得
た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次のとおりとします。
[信託報酬の配分]
支払先 料率 (年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
0.80%(税抜)
委託会社
法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
0.80%(税抜)
販売会社
内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
0.03%(税抜)
受託会社
の実行等の対価
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総
額に年率0.80%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託
会社の報酬から支払うものとします。
◆前記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧
問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用
等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立
替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中
から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①の諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信
託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払っ
た金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、
委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合
理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産
からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮し
て、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額
を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は委託会社が定
める期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、委託会社の定める時期ま
たは信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほか
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、およびコール・ローンの取引等に要する費用な
らびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信
託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料
等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。当該諸費用は運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
◆その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等
を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはでき
ません。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2021年3月末現在の内容に基づいて記
載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内
容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公
募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用と
なった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収さ
れます。
※
なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告
不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用してい
る場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、
上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約
損、償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当
該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除し
きれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利
用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニア
NISA)もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできま
せん。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超
過額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料
は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
※
から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご
参照ください。
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④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではあり
ません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2021年7月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 52,337,168,383 97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,372,869,103 2.55
合計(純資産総額) 53,710,037,486 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 2,658,313,800 5.07
株式
アメリカ 36,917,909,973 70.53
ドイツ 656,237,881 1.25
イタリア 141,333,620 0.27
フランス 122,464,970 0.23
オーストラリア 246,197,175 0.47
イギリス 947,016,517 1.80
スイス 944,006,259 1.80
ニュージーランド 510,189,210 0.97
オランダ 1,789,177,433 3.41
ベルギー 244,506,908 0.46
デンマーク 208,261,951 0.39
アイルランド 5,223,604,424 9.98
中国 349,424,955 0.66
小計 50,958,645,076 97.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,379,240,865 2.63
合計(純資産総額) 52,337,885,941 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
親投資信託 アムンディ・次世代医療テクノロ
1
日本 受益証券 ジー・マザーファンド 32,306,894,064 1.5719 50,786,217,823 1.6200 52,337,168,383 97.44
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 97.44
合計 97.44
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参考情報>
「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 業種 株式数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
ABBOTT LABORATORIES
1
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 361,415 12,828.94 4,636,572,542 13,258.14 4,791,692,149 9.15
アイルラ
2
MEDTRONIC PLC
ンド 株式 ヘルスケア機器・サービス 321,768 13,986.25 4,500,328,526 14,308.15 4,603,905,838 8.79
DANAHER CORP
3
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 135,034 30,232.37 4,082,399,038 32,587.50 4,400,421,649 8.40
INTUITIVE SURGICAL INC
4
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 24,093 104,571.70 2,519,446,189 107,463.34 2,589,114,253 4.94
5 アメリカ 株式 STRYKER ヘルスケア機器・サービス 87,160 28,616.30 2,494,197,265 29,472.51 2,568,824,686 4.90
EDWARDS LIFESCIENCES
6
アメリカ 株式 CORP ヘルスケア機器・サービス 205,238 11,692.43 2,399,732,405 12,221.27 2,508,269,792 4.79
BOSTON SCIENTIFIC
7
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 429,153 4,679.60 2,008,265,494 4,962.08 2,129,494,436 4.06
BECTON DICKINSON
8
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 69,889 26,934.53 1,882,428,066 27,953.89 1,953,669,550 3.73
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
9
アメリカ 株式 INC ヘルスケア機器・サービス 75,633 17,034.45 1,288,366,874 17,818.40 1,347,659,243 2.57
IDEXX LABORATORIES INC
10
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 15,963 72,246.97 1,153,278,485 77,098.47 1,230,723,010 2.35
DEXCOM INC
11
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 23,878 48,229.25 1,151,618,033 49,932.91 1,192,298,132 2.27
RESMED INC
12
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 39,354 27,304.61 1,074,545,865 29,532.73 1,162,231,359 2.22
KONINKLIJKE PHILIPS NV
13
オランダ 株式 ヘルスケア機器・サービス 230,654 5,107.46 1,178,057,935 5,023.54 1,158,701,232 2.21
INSULET CORP
14
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 33,133 28,540.75 945,640,944 29,971.79 993,055,404 1.89
SMITH & NEPHEW
15
イギリス 株式 ヘルスケア機器・サービス 423,310 2,346.12 993,136,753 2,237.17 947,016,517 1.80
ALCON INC
16
スイス 株式 ヘルスケア機器・サービス 118,498 7,729.56 915,938,111 7,966.43 944,006,259 1.80
TELADOC HEALTH INC
17
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 53,671 16,605.92 891,256,577 17,083.72 916,900,588 1.75
BAXTER INTL.
18
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 105,278 8,868.68 933,677,945 8,472.33 891,950,610 1.70
WEST PHARMACEUTICAL
19
アメリカ 株式 SERVICES ヘルスケア機器・サービス 20,024 40,668.96 814,355,367 44,334.69 887,757,848 1.69
20 日本 株式 HOYA 精密機器 56,800 14,835.00 842,628,000 15,405.00 875,004,000 1.67
SILK ROAD MEDICAL INC
21
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 163,360 4,871.21 795,760,881 4,867.92 795,224,293 1.51
ALIGN TECHNOLOGY INC
22
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 10,239 69,536.00 711,979,145 74,122.54 758,940,689 1.45
TANDEM DIABETES CARE INC
23
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 63,172 10,238.40 646,780,830 11,532.58 728,536,251 1.39
24 日本 株式 テルモ 精密機器 162,000 4,297.00 696,114,000 4,237.00 686,394,000 1.31
25 日本 株式 オリンパス 精密機器 301,400 2,226.50 671,067,100 2,245.50 676,793,700 1.29
医薬品・バイオテクノロ
26
QIAGEN N.V.
オランダ 株式 ジー・ライフサイエンス 110,270 5,297.11 584,112,912 5,717.56 630,476,201 1.20
TELEFLEX INC
27
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 14,386 45,684.70 657,220,130 43,358.03 623,748,763 1.19
アイルラ
28
STERIS PLC
ンド 株式 ヘルスケア機器・サービス 26,110 22,773.91 594,627,051 23,734.14 619,698,586 1.18
HOLOGIC INC
29
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 74,239 7,397.14 549,156,603 8,082.55 600,040,563 1.14
INARI MEDICAL INC
30
アメリカ 株式 ヘルスケア機器・サービス 58,660 9,384.38 550,488,194 9,846.43 577,591,918 1.10
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
化学 0.55
国内 株式
電気機器 0.24
精密機器 4.27
ヘルスケア機器・サービス 89.98
外国 株式
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.30
合計 97.36
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2019年 1月15日)
34,521,815,648 34,521,815,648 0.8967 0.8967
第2期計算期間末 (2019年 7月16日)
41,751,633,701 43,822,651,364 1.0080 1.0580
第3期計算期間末 (2020年 1月15日)
38,607,759,179 40,821,246,462 1.0465 1.1065
第4期計算期間末 (2020年 7月15日)
42,840,641,436 43,482,069,812 1.0018 1.0168
第5期計算期間末 (2021年 1月15日)
48,257,966,254 50,443,483,618 1.1040 1.1540
第6期計算期間末 (2021年 7月15日)
50,766,044,292 52,892,786,085 1.1935 1.2435
2020年 7月末日
45,001,186,788 - 1.0413 -
8月末日
46,632,934,274 - 1.0678 -
9月末日 46,576,339,965 - 1.0524 -
10月末日
45,738,931,059 - 1.0457 -
11月末日 47,442,698,925 - 1.0929 -
12月末日
49,523,871,748 - 1.1324 -
2021年 1月末日
49,374,660,392 - 1.1051 -
2月末日
49,171,798,494 - 1.1188 -
3月末日 50,485,325,416 - 1.1524 -
4月末日
52,485,035,606 - 1.2274 -
5月末日 51,428,399,559 - 1.2024 -
6月末日
53,690,600,697 - 1.2524 -
7月末日 53,710,037,486 - 1.2282 -
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2018年 7月31日
第1期計算期間 0.0000
至 2019年 1月15日
自 2019年 1月16日
第2期計算期間 0.0500
至 2019年 7月16日
自 2019年 7月17日
第3期計算期間 0.0600
至 2020年 1月15日
自 2020年 1月16日
第4期計算期間 0.0150
至 2020年 7月15日
自 2020年 7月16日
第5期計算期間 0.0500
至 2021年 1月15日
自 2021年 1月16日
第6期計算期間 0.0500
至 2021年 7月15日
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③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2018年 7月31日
第1期計算期間 △10.3
至 2019年 1月15日
自 2019年 1月16日
第2期計算期間 18.0
至 2019年 7月16日
自 2019年 7月17日
第3期計算期間 9.8
至 2020年 1月15日
自 2020年 1月16日
第4期計算期間 △2.8
至 2020年 7月15日
自 2020年 7月16日
第5期計算期間 15.2
至 2021年 1月15日
自 2021年 1月16日
第6期計算期間 12.6
至 2021年 7月15日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該
計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代え
て設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2018年 7月31日
第1期計算期間 39,431,957,645 934,788,253 38,497,169,392
至 2019年 1月15日
自 2019年 1月16日
第2期計算期間 8,914,906,219 5,991,722,342 41,420,353,269
至 2019年 7月16日
自 2019年 7月17日
第3期計算期間 6,063,367,278 10,592,265,827 36,891,454,720
至 2020年 1月15日
自 2020年 1月16日
第4期計算期間 12,141,385,484 6,270,948,454 42,761,891,750
至 2020年 7月15日
自 2020年 7月16日
第5期計算期間 11,297,300,378 10,348,844,843 43,710,347,285
至 2021年 1月15日
自 2021年 1月16日
第6期計算期間 6,740,715,432 7,916,226,847 42,534,835,870
至 2021年 7月15日
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
お取扱いのファンド、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等につ
いて、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行い
ます。ただし、取得申込日がユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ニューヨーク証券
取引所の休業日、米国証券業金融市場協会が定める休業日、その他委託会社が指定する日のい
ずれかに該当する場合の取得申込みの受付は行いません(以下「申込受付不可日」といいま
す。)。申込受付不可日に関しては販売会社(販売会社については(2)のお問合せ先にご照会
ください。)へお問合せください。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行
われます。
取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記
所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了し
たものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業
日の取扱いとなります。ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める期日ま
でにお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期
日は販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せくださ
い。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2)ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の
毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法
により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあります。各申込コースとも販売
会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社(販売会社については前記(2)の
お問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
また、販売会社により「定時定額購入コース」等を取扱う場合があります。詳しくは販売会社
へお問合せください。
(4) 取得申込時には、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額をご負担いただくもの
とします。
詳しくは販売会社にお問合せください。
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(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および既
に受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営
業日において、販売会社が定める換金単位をもって投資信託契約の一部解約の実行の請求(以
下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ニューヨーク証券取引所の休業日、米
国証券業金融市場協会が定める休業日、その他委託会社が指定する日のいずれかに該当する場
合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの
受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間ま
でに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも
のを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日
の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額とします。解約価額は販売
会社または委託会社(前記「 1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会くださ
い。)にお問合せください。なお換金代金は、受益者の解約請求を受け付けた日から起算し
て、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金(解約)手数料はありませ
ん。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
て行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受付けた解
約請求の受付を取消すことができるものとします。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約
の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解
約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に
準じて算出した価額とします。
※買取請求による換金のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、詳しくはお申
込みの販売会社にお問合せください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却
原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいい
ます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることによ
り知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載さ
れます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。ファンドの基準価額について委託会社
の照会先は次のとおりです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口
数を乗じて得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごとの
※2
信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時
の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益
権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
るものとします。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2018年7月31日から2028年7月14 日までとします。
ただし信託期間中に「 (5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事
項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、
この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「 (5) その他 ① 信託の終了
(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。
なお委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① ファンドの計算期間は、原則として毎年1月16日から7月15日まで、および7月16日から翌年
1月15日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は投資信託契約締結日から
2019年1月15日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
A ファンドの投資信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
B 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
C やむを得ない事情が発生したとき
(ロ)委託会社は、前記(イ)にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
す。
1) 委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面
決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
らびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
以下2)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使する
ことができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れて
いる受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前記1)から3)までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
場合
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2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の 意思表示をした場合
<信託の終了の手続>
(ハ)ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ
り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
(ニ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ホ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投
資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたと
きは、この投資信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」(ロ)の書面決議が否決さ
れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(ヘ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と
他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あ
らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、投資信託約款は「② 投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、
書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以
下(ハ)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
ができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行います。
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(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)(ロ)から(ホ)の規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)前記(イ)から前記(ヘ)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ
ん。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
(チ)ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ
り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
③ 運用報告書の作成
委託会社は、毎年1月、7月の計算期間末ごとおよび償還時に、交付運用報告書を作成
し、知れている受益者に販売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
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④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更新に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の一
定期間前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的
に1年間更新されるものとします。投資顧問会社との運用指図の権限の委託に関わる「投
資顧問契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から、信託期間満了日または前記
①の信託の終了する日までとします。
⑥ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判
所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。
⑦ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ
り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがな
いものとして、ファンドの重大な約款の変更等またはファンドの繰上償還を行う場合の書面
決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
⑧ その他
(イ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を1月、7月の各計算期
間末から3ヵ月以内に提出します。
(ロ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ
銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
かかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日からお支払いします。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等にお
いて行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日の翌
営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものと
します。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求
することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
します。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会
社の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書
類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年1月16日か
ら2021年7月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期計算期間末 第6期計算期間末
(2021年 1月15日) (2021年 7月15日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,847,518,609 2,821,664,800
48,149,112,434 50,686,217,823
親投資信託受益証券
流動資産合計 50,996,631,043 53,507,882,623
資産合計 50,996,631,043 53,507,882,623
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,185,517,364 2,126,741,793
未払解約金 123,683,378 157,943,078
未払受託者報酬 7,835,461 8,324,810
未払委託者報酬 417,891,083 443,990,008
未払利息 5,851 6,571
3,731,652 4,832,071
その他未払費用
流動負債合計 2,738,664,789 2,741,838,331
負債合計 2,738,664,789 2,741,838,331
純資産の部
元本等
元本 43,710,347,285 42,534,835,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,547,618,969 8,231,208,422
(分配準備積立金) 3,839,765,959 6,657,753,364
48,257,966,254 50,766,044,292
元本等合計
純資産合計 48,257,966,254 50,766,044,292
負債純資産合計 50,996,631,043 53,507,882,623
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期計算期間 第6期計算期間
自 2020年 7月16日 自 2021年 1月16日
至 2021年 1月15日 至 2021年 7月15日
営業収益
7,108,066,349 6,537,105,389
有価証券売買等損益
営業収益合計 7,108,066,349 6,537,105,389
営業費用
支払利息 531,796 567,781
受託者報酬 7,835,461 8,324,810
委託者報酬 417,891,083 443,990,008
3,731,652 4,835,816
その他費用
営業費用合計 429,989,992 457,718,415
営業利益又は営業損失(△) 6,678,076,357 6,079,386,974
経常利益又は経常損失(△) 6,678,076,357 6,079,386,974
当期純利益又は当期純損失(△) 6,678,076,357 6,079,386,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
742,227,273 495,390,323
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 78,749,686 4,547,618,969
剰余金増加額又は欠損金減少額 808,381,295 1,067,589,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
808,381,295 1,067,589,980
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 89,843,732 841,255,385
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
89,843,732 841,255,385
額
2,185,517,364 2,126,741,793
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,547,618,969 8,231,208,422
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、
基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第6期計算期間末
(2021年 7月15日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務
諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期計算期間末 第6期計算期間末
項目
(2021年 1月15日) (2021年 7月15日)
1. 期首元本額 42,761,891,750円 43,710,347,285円
期中追加設定元本額 11,297,300,378円 6,740,715,432円
期中一部解約元本額 10,348,844,843円 7,916,226,847円
2. 計算期間末日における受益権 43,710,347,285口 42,534,835,870口
の総数
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期計算期間 第6期計算期間
自 2020年 7月16日 自 2021年 1月16日
至 2021年 1月15日 至 2021年 7月15日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用 委託するために要する費用
当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図 同左
に係る権限を委託するために要する費用として、
信託約款第39条に規定する計算期間を通じて毎日、
投資信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内の
率を乗じて得た額を支払っております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額6,755,355,122 計算期間末における分配対象収益額10,357,950,215
円(1万口当たり1,545円)のうち2,185,517,364円 円(1万口当たり2,435円)のうち2,126,741,793円
(1万口当たり500円)を分配金額としておりま (1万口当たり500円)を分配金額としておりま
す。 す。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 132,231,516円 A 費用控除後の配当等収益額 167,502,163円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 5,352,082,640円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 5,416,494,488円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 730,071,799円 C 収益調整金額 1,573,455,058円
D 分配準備積立金額 540,969,167円 D 分配準備積立金額 3,200,498,506円
E 当ファンドの分配対象収益額 6,755,355,122円 E 当ファンドの分配対象収益額 10,357,950,215円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 43,710,347,285口 F 当ファンドの期末残存受益権 42,534,835,870口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 1,545円 G 1万口当たり分配対象収益額 2,435円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 500円 H 1万口当たり分配金額 500円
I 分配金額(F×H/10,000) 2,185,517,364円 I 分配金額(F×H/10,000) 2,126,741,793円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第5期計算期間 第6期計算期間
自 2020年 7月16日 自 2021年 1月16日
項目
至 2021年 1月15日 至 2021年 7月15日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券及びデリバティブ取引等の金
融商品を投資対象として運用を
行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、為替変動リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等があり
ます。親投資信託受益証券の利
用しているデリバティブ取引は
為替予約取引であり、外貨建資
産の購入代金、売却代金、配当
金等の受取または支払にかかる
円貨額を確定させるために行っ
ております。
一般的な為替予約取引に係る主
要なリスクとして、為替相場の
変動による価格変動リスク及び
取引相手の信用状況の変化によ
り損失が発生する信用リスクが
あります。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
親投資信託受益証券のパフォー
マンス状況及びマーケット動向
等のモニタリングを行っており
ます。また、価格変動リスク、
為替変動リスク、信用リスク及
び流動性リスク等の運用リスク
を分析し、定期的にリスク委員
会に報告しております。
デリバティブ取引については、
組織的な管理体制により、日々
ポジション並びに評価金額及び
評価損益の管理を行っておりま
す。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第5期計算期間末 第6期計算期間末
項目
(2021年 1月15日) ( 2021年 7月15日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期計算期間末 第6期計算期間末
(2021年 1月15日) ( 2021年 7月15日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
6,761,320,186 6,191,076,926
親投資信託受益証券
6,761,320,186 6,191,076,926
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第5期計算期間末(2021年 1月15日)
該当事項はありません。
第6期計算期間末(2021年 7月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第5期計算期間(自 2020年7月16日 至 2021年1月15日)
該当事項はありません。
第6期計算期間(自 2021年1月16日 至 2021年7月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期計算期間末 第6期計算期間末
(2021年 1月15日) ( 2021年 7月15日 )
1口当たり純資産額 1.1040円 1.1935円
(1万口当たり純資産額) (11,040円) (11,935円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 アムンディ・次世代医療テクノ
受益証券 ロジー・マザーファンド
32,245,192,330 50,686,217,823
32,245,192,330 50,686,217,823
小計
銘柄数 1
組入時価比率 99.8% 100.0%
50,686,217,823
親投資信託受益証券 合計
合計 50,686,217,823
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年 1月15日) (2021年 7月15日)
資産の部
流動資産
1,254,105,422 789,409,918
預金
180,875,081 354,686,737
コール・ローン
46,655,276,260 49,374,096,315
株式
― 118,185,107
未収入金
48,676,965 49,116,564
未収配当金
8,976,452 9,489,065
差入委託証拠金
48,147,910,180 50,694,983,706
流動資産合計
48,147,910,180 50,694,983,706
資産合計
負債の部
流動負債
― 7,935,753
未払金
371 825
未払利息
5,336 10,800
その他未払費用
5,707 7,947,378
流動負債合計
5,707 7,947,378
負債合計
純資産の部
元本等
34,888,133,059 32,245,192,330
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 13,259,771,414 18,441,843,998
48,147,904,473 50,687,036,328
元本等合計
48,147,904,473 50,687,036,328
純資産合計
48,147,910,180 50,694,983,706
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 (1)先物取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期
末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には
当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しておりま
す。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいてお
な事項 ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 7月15日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
(2021年 1月15日) (2021年 7月15日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首 35,549,675,364円 34,888,133,059円
における当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 1,826,136,750円 220,864,316円
同期中における一部解約元本額 2,487,679,055円 2,863,805,045円
同期末における元本の内訳
アムンディ・次世代医療テクノロ 34,888,133,059円 32,245,192,330円
ジー・ファンド(年2回決算型)
合計 34,888,133,059円 32,245,192,330円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末 34,888,133,059口 32,245,192,330口
における受益権の総数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月16日 自 2021年 1月16日
項目
至 2021年 1月15日 至 2021年 7月15日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基本 同左
方針 方針」の定めに従い、有価証券及
びデリバティブ取引等の金融商品
を投資対象として運用を行ってお
ります。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンドに投資する投資信託受 同左
該金融商品に係るリス 益証券の「(3)注記表(金融商
ク 品に関する注記)I.金融商品の状
況に関する事項」に記載しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク 同上 同左
管理体制
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 1月15日) ( 2021年 7月15日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、 有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託受 同左
する事項についての補 益証券の「(3)注記表(金融商
足説明 品に関する注記)Ⅱ.金融商品の
時価等に関する事項」に記載して
おります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2021年 1月15日) ( 2021年 7月15日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
7,169,248,066 8,996,841,500
株式
7,169,248,066 8,996,841,500
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(2020年7月16日から2021年1月15日及び2020年7月16日から2021年7月15日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
( 2021年1月15日 )
該当事項はありません。
( 2021年7月15日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2020年7月16日 至 2021年1月15日)
該当事項はありません。
(自 2021年1月16日 至 2021年7月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年 1月15日) ( 2021年 7月15日 )
1口当たり純資産額 1.3801円 1.5719円
(1万口当たり純資産額) (13,801円) (15,719円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 富士フイルムホールディングス 37,100 8,020.00 297,542,000
日本光電工業 38,800 3,465.00 134,442,000
シスメックス 51,800 13,090.00 678,062,000
テルモ 162,000 4,297.00 696,114,000
オリンパス 301,400 2,226.50 671,067,100
HOYA 56,800 14,835.00 842,628,000
小計
銘柄数 6 3,319,855,100
組入時価比率 6.5% 6.7%
米ドル ABBOTT LABORATORIES
361,415 117.17 42,346,995.55
ABIOMED INC
11,103 312.30 3,467,466.90
ALIGN TECHNOLOGY INC
14,896 635.09 9,460,300.64
ANTARES PHARMA INC
548,254 4.27 2,341,044.58
AXONICS INC
68,647 60.82 4,175,110.54
BAXTER INTL.
127,881 81.00 10,358,361.00
BECTON DICKINSON
69,889 246.00 17,192,694.00
BOSTON SCIENTIFIC
429,153 42.74 18,341,999.22
DANAHER CORP
135,034 276.12 37,285,588.08
DEXCOM INC
23,878 440.49 10,518,020.22
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
205,238 106.79 21,917,366.02
HAEMONETICS CORP/MASS
11,814 61.48 726,324.72
HILL-ROM HOLDINGS INC
16,782 115.14 1,932,279.48
HOLOGIC INC
74,239 67.56 5,015,586.84
IDEXX LABORATORIES INC
15,963 659.85 10,533,185.55
INARI MEDICAL INC
58,660 85.71 5,027,748.60
INOVALON HOLDINGS INC - A
14,673 32.77 480,834.21
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC
18,484 175.58 3,245,420.72
INSULET CORP
39,467 260.67 10,287,862.89
INTUITIVE SURGICAL INC
27,832 955.08 26,581,786.56
MASIMO CORP
18,153 261.78 4,752,092.34
MEDTRONIC PLC
321,768 127.74 41,102,644.32
NEUROPACE INC
9,889 24.53 242,577.17
ORTHOPEDIATRICS CORP
7,539 59.84 451,133.76
RESMED INC
42,834 249.38 10,681,942.92
SI-BONE INC
102,227 29.50 3,015,696.50
SILK ROAD MEDICAL INC
163,360 44.49 7,267,886.40
STERIS PLC
26,110 208.00 5,430,880.00
STRYKER 87,160 261.36 22,780,137.60
TANDEM DIABETES CARE INC
63,172 93.51 5,907,213.72
TELEFLEX INC
14,386 417.25 6,002,558.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
20,024 371.44 7,437,714.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
75,633 155.58 11,766,982.14
CATALENT INC
24,947 111.14 2,772,609.58
QIAGEN N.V.
26,852 46.55 1,249,960.60
小計
銘柄数 35 372,098,006.43
(40,904,733,846)
組入時価比率 80.7% 82.8%
ユーロ BIOMERIEUX 9,770 94.44 922,678.80
DIASORIN SPA
6,299 161.95 1,020,123.05
FAGRON 108,941 18.28 1,991,441.48
KONINKLIJKE PHILIPS NV
230,654 39.25 9,054,322.77
SYNLAB AG
172,347 19.45 3,353,010.88
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小計
銘柄数 5 16,341,576.98
(2,125,548,917)
組入時価比率 4.2% 4.3%
英ポンド SMITH & NEPHEW
311,375 15.44 4,807,630.00
小計
銘柄数 1 4,807,630.00
(731,384,751)
組入時価比率 1.4% 1.5%
スイスフラン ALCON INC
118,498 63.96 7,579,132.08
小計
銘柄数 1 7,579,132.08
(911,087,467)
組入時価比率 1.8% 1.8%
デンマーククローネ
AMBU A/S-B
51,149 233.50 11,943,291.50
小計
銘柄数 1 11,943,291.50
(208,888,168)
組入時価比率 0.4% 0.4%
オーストラリアドル COCHLEAR LIMITED
12,295 242.82 2,985,471.90
小計
銘柄数 1 2,985,471.90
(245,226,661)
組入時価比率 0.5% 0.5%
ニュージーランドドル FISHER & PAYKEL HLTHCR.
207,076 30.48 6,311,676.48
小計
銘柄数 1 6,311,676.48
(487,135,190)
組入時価比率 1.0% 1.0%
香港ドル VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
501,000 62.10 31,112,100.00
小計
銘柄数 1 31,112,100.00
(440,236,215)
組入時価比率 0.9% 0.9%
49,374,096,315
合計
(46,054,241,215)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年7月末日現在
Ⅰ 資産総額 53,901,054,609
円
Ⅱ 負債総額 191,017,123
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,710,037,486
円
Ⅳ 発行済口数 43,731,050,664
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2282
円
(1万口当たり純資産額) (12,282 円)
<参考情報>
「アムンディ・次世代医療テクノロジー・マザーファンド」
2021年7月末日現在
Ⅰ 資産総額 52,337,887,883
円
Ⅱ 負債総額 1,942
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,337,885,941
円
Ⅳ 発行済口数 32,306,894,064
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6200
円
(1万口当たり純資産額) (16,200 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益
権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該
指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合そ
の他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところにしたがい、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、
投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2) 委託会社の概況
① 委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運用
戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議にお
いて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンド・マネージャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリン
グ結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状況
を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
フォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また投
資環境急変時には臨時会合を召集します。
前記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に
定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。ま
た「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っ
ています。
② 営業の概況
2021年7月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおり
です。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
単位型株式投資信託
12
46,987
追加型株式投資信託
128
1,629,760
合計
140
1,676,747
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度に係る中間会計期間(2021年1月1日から2021年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(2019年 12月 31日) (2020年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
11,884,237 9,567,392
前払費用
61,331 63,107
未収入金
23,962 6,730
未収委託者報酬
3,054,280 1,708,135
未収運用受託報酬
904,894 1,058,258
未収投資助言報酬
1,826 4,299
未収収益 *1 *1
599,693 546,769
未収消費税等
- 26,272
立替金
66,833 65,332
その他
5,692 495
流動資産合計
16,602,747 13,046,788
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
73,689 115,186
*2
器具備品(純額) *2
65,606 59,440
有形固定資産合計
139,295 174,626
無形固定資産
ソフトウエア
35,884 21,377
商標権
515 195
無形固定資産合計
36,399 21,572
投資その他の資産
金銭の信託
12,436 1,080
投資有価証券
112,329 3,610
関係会社株式
80,353 75,727
長期差入保証金
208,924 229,967
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
306,354 267,232
投資その他の資産合計
720,457 577,676
固定資産合計
896,151 773,873
資産合計
17,498,898 13,820,661
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(2019年 12月 31日) (2020年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
98,933 95,256
未払償還金
686 686
未払手数料
1,508,031 872,428
関係会社未払金
322,769 -
その他未払金 *1 *1
260,957 137,444
未払費用
270,819 529,070
未払法人税等
41,981 103,911
未払消費税等
33,077 -
賞与引当金
695,889 621,741
役員賞与引当金
270,209 242,398
流動負債合計
3,503,352 2,602,936
固定負債
退職給付引当金
83,903 152,900
賞与引当金
62,221 29,777
役員賞与引当金
122,154 50,744
資産除去債務
62,686 109,076
固定負債合計
330,965 342,497
負債合計 3,834,317 2,945,433
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 -
資本剰余金合計
2,618,835 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
9,729,098 8,488,458
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
8,129,098 6,888,458
利益剰余金合計
9,839,191 8,598,551
株主資本合計
13,658,026 10,874,819
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
6,555 409
評価・換算差額等合計
6,555 409
純資産合計 13,664,581 10,875,228
負債純資産合計 17,498,898 13,820,661
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 39 期 第 40 期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年 12月 31日) 至2020年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 11,972,771 7,769,022
運用受託報酬 1,698,399 2,030,479
投資助言報酬 3,261 4,796
1,604,713 1,436,608
その他営業収益
15,279,144 11,240,905
営業収益合計
営業費用
支払手数料 6,945,094 4,562,241
広告宣伝費 60,929 38,412
調査費 704,653 634,187
委託調査費 839,708 447,431
委託計算費 18,685 16,572
通信費 18,343 22,093
印刷費 82,708 76,518
27,840 22,421
協会費
8,697,961 5,819,875
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 197,670 202,852
給料・手当 2,288,550 2,267,417
賞与 5,256 961
役員賞与 27,960 6,621
役員退職金 - 8,975
交際費 13,910 3,424
旅費交通費 69,227 17,456
租税公課 97,199 70,926
不動産賃借料 189,518 196,250
賞与引当金繰入 717,005 565,563
役員賞与引当金繰入 262,793 116,318
退職給付費用 179,615 220,031
固定資産減価償却費 56,080 55,465
商標権償却 320 320
福利厚生費 305,849 298,625
658,576 237,551
諸経費
5,069,528 4,268,756
一般管理費合計
1,511,654 1,152,274
営業利益
営業外収益
有価証券利息 19 4
有価証券売却益 1,039 2,857
役員賞与引当金戻入額 7,858 38,270
賞与引当金戻入額 74,090 32,830
受取利息 277 43
10,367 5,691
雑収入
93,650 79,696
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 10,357 1,606
関係会社株式評価損 4,207 4,626
支払利息 - 4,093
為替差損 59,789 41,265
2,533 750
雑損失
76,885 52,340
営業外費用合計
1,528,419 1,179,629
経常利益
1,528,419 1,179,629
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 569,085 338,346
9,770 41,835
法人税等調整額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
578,855 380,181
法人税等合計
949,564 799,448
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
合併による増加
8,462,963 8,462,963
自己株式の処分 △10,005,529 △10,005,529
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,542,567 △1,542,567
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000 △2,400,000 △2,400,000
合併による増加 2,278,310 2,278,310 △11,923,928 △1,182,655
自己株式の処分 △1,918,399 △1,918,399 11,923,928
当期純利益 799,448 799,448 799,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,240,640 △1,240,640 △2,783,207
当期末残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
当期純利益 799,448
株主資本以外の項目の
△6,146 △6,146 △6,146
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,146 △6,146 △2,789,353
当期末残高 409 409 10,875,228
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
項が定められました。
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(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(3) 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす
リスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを
目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(4) 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的
とするものです。
(2)適用予定日
2021年12月期の年度末より適用予定であります。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
未収収益 329,758 千円 327,547 千円
その他未払金 115,320 千円 41,315 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
建物 111,313 千円 129,253 千円
器具備品 227,570 千円 240,634 千円
(損益計算書関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により
株式を承継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
2,400,000
取締役会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 利益剰余金 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
800,000
定時株主総会
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,567,392 9,567,392 -
(2)未収委託者報酬 1,708,135 1,708,135 -
(3)未収運用受託報酬 1,058,258 1,058,258 -
(4)未収収益 546,769 546,769 -
資産計 12,880,553 12,880,553 -
(1)未払手数料 872,428 872,428 -
負債計 872,428 872,428 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第39期(2019年12月31日) 第40期(2020年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 80,353 75,727
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,567,392 - - -
未収委託者報酬 1,708,135 - - -
未収運用受託報酬 1,058,258 - - -
未収収益 546,769 - - -
合計 12,880,553 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円、前事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(2020年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
4,100 4,690 590
小計 4,100 4,690 590
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 4,100 4,690 590
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 10,000 1,000 -
投資信託 105,468 1,857 1,606
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
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2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 55,750 83,903
退職給付費用 141,335 182,351
退職給付の支払額 - -
制度への拠出額 △113,182 △113,355
退職給付引当金の期末残高 83,903 152,900
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 774,860 810,879
年金資産 696,922 670,965
77,938 139,914
非積立型制度の退職給付債務 5,966 12,986
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 83,903 152,900
退職給付に係る負債 83,903 152,900
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 83,903 152,900
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 141,335千円 当事業年度 182,351千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度38,280千円、当事業年度37,680千円であります。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第39期 第40期
(2019年12月31日) (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 72,014 千円 70,819 千円
繰延資産償却額 4,895 千円 - 千円
未払事業税 11,331 千円 4,393 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 246,218 千円 202,056 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 17,307 千円 19,909 千円
減価償却資産 4,283 千円 3,848 千円
資産除去債務 19,194 千円 19,554 千円
未払事業所税 1,433 千円 2,858 千円
10,453 千円 12,281 千円
その他
繰延税金資産小計
387,128 千円 335,719 千円
△ 75,184 △ 59,859
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
311,944 千円 275,860 千円
繰延税金負債
△ 4,718
繰延資産償却額 - 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 2,697 △ 3,730
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893 △ 181
千円 千円
その他有価証券評価差額金
△ 5,590 △ 8,629
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 306,354 千円 267,232 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第40期
第39期
(2020年12月31日)
(2019年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
4.22%
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.53%
△1.30%
評価性引当金額 2.00%
△0.59%
過年度法人税等 0.57%
0.19%
住民税均等割等 0.25%
△0.91%
0.90%
その他
37.87% 32.23%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消滅
会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁していま
したが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終えたためで
あります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引と
して処理する予定です。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
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(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
期首残高 61,573 千円 62,686 千円
見積りの変更による増加額 - 千円 45,217 千円
時の経過による調整額 1,112 千円 1,173 千円
期末残高 62,686 千円 109,076 千円
4. 事業年度における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原状回
復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加
額45,217千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)及び第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
8,642,123 1,238,224 1,360,558 11,240,905
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786
情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ
(千ユーロ)
サルティング料
グ・エス・
社 未収収益
711,885 160,701
(その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
354,531 290,679
報酬
情報提供、コン
親 アムンディ 投資信託、投
(被所有)間接
フランス 1,086,263
サルティング料
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
未収収益
690,397 327,547
パリ市
100%
(千ユーロ)
(その他営業収
社 ネジメント 再委任等
益) *1
委託調査費等の
その他
146,561 41,315
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
587,894 144,020
アムン
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
ブルグ
兄
(千ユーロ)
サルティング料
グ・エス・
未収収益
弟 590,948 126,295
(その他営業収
エー
会
益) *1
社
アムン
ITサービスの提
ディ・アイ フランス 4,064 ITエンジニ ITサービスの
なし なし 未払費用
243,853 249,239
ティサービ パリ市 ア業 委託等
供*1
(千ユーロ)
シイズ
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
5,693.58 円 4,531.35 円
1株当たり純資産額
395.65 円 333.10 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第39期 第40期
(自2019年 1月 1日 (自2020年 1月 1日
至2019年12月31日) 至2020年12月31日)
当期純利益(千円) 949,564 799,448
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 949,564 799,448
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 9,699,764
前払費用 74,544
未収入金 24,685
未収委託者報酬 1,489,124
未収運用受託報酬 667,712
未収投資助言報酬 4,498
未収収益 470,700
立替金 66,288
510
その他
流動資産合計 12,497,824
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 106,343
50,698
器具備品(純額)
有形固定資産合計 157,041
無形固定資産 *1
ソフトウエア 19,272
132
商標権
無形固定資産合計 19,404
投資その他の資産
金銭の信託 1,062
投資有価証券 1,554
関係会社株式 75,727
長期差入保証金 229,967
ゴルフ会員権 60
202,434
繰延税金資産
投資その他の資産合計 510,804
固定資産合計 687,249
資産合計 13,185,073
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 124,390
未払償還金
686
未払手数料 765,149
その他未払金 193,539
未払費用 588,291
未払法人税等 169,301
未払消費税等 39,508
賞与引当金 347,526
149,072
役員賞与引当金
流動負債合計 2,377,463
固定負債
退職給付引当金 159,668
賞与引当金 36,424
役員賞与引当金 67,261
109,669
資産除去債務
固定負債合計 373,022
負債合計 2,750,485
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
6,447,870
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,157,962
株主資本合計 10,434,231
評価・換算差額等
358
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 358
純資産合計 10,434,589
負債純資産合計 13,185,073
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,245,373
運用受託報酬 1,159,957
投資助言報酬 6,036
712,264
その他営業収益
5,123,631
営業収益合計
営業費用 2,598,154
2,055,475
一般管理費 *1
470,001
営業利益
営業外収益 *2 95,890
9,267
営業外費用 *3
556,625
経常利益
556,625
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 132,393
64,820
法人税等調整額
197,213
法人税等合計
359,412
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当中間期変動額
△ 800,000 △ 800,000 △ 800,000
剰余金の配当
中間純利益 359,412 359,412 359,412
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
△ 440,588 △ 440,588 △ 440,588
当中間期変動額合計
当中間期末残高 110,093 1,600,000 6,447,870 8,157,962 10,434,231
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当中間期変動額
△ 800,000
剰余金の配当
中間純利益 359,412
株主資本以外の項目
△ 51 △ 51 △ 51
の当中間期変動額
(純額)
△ 51 △ 51
当中間期変動額合計 △440,640
当中間期末残高 358 358 10,434,589
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
6.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2021年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 389,375千円
無形固定資産 112,016千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 20,592千円
無形固定資産 4,458千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
役員賞与引当金戻入額 17,999千円
従業員賞与引当金戻入額 72,883千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
為替差損 9,266千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
3. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
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(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 9,699,764 9,699,764 -
(2) 未収委託者報酬 1,489,124 1,489,124 -
(3) 未収運用受託報酬 667,712 667,712 -
(4) 未収収益 470,700 470,700 -
資産計 12,327,299 12,327,299 -
(1) 未払手数料 765,149 765,149 -
負債計
765,149 765,149 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負債
(1) 未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま
せん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
区分 中間貸借対照表計上額(千円)
関係会社株式
75,727
(注3) 金融商品の時価等に関する事項について補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券関係)
当中間会計期間末(2021年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
(3) その他(注)
2,100 2,616 516
価を超えるもの
小計 2,100 2,616 516
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
価を超えないも
(3) その他(注)
- - -
の
小計 - - -
合計 2,100 2,616 516
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2021年 6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 109,076千円
- 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額
時の経過による調整額 593千円
- 千円
資産除去債務の履行による減少額
109,669千円
当中間会計期間末残高
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ フランス その他 合計
3,790,779 670,423 614,561 47,868 5,123,631
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日)
1株当たり純資産額 4,347円75銭
1株当たり中間純利益 149円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 359,412千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 359,412千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2021年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、「金融機関の信託業務の兼営等に
関する法律(兼営法)」に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2021年3月末日現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
三菱UFJモルガン・スタン 40,500百万円
レー証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融商品
楽天証券株式会社 7,495百万円
取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社 10,857百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
ます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社みなと銀行 39,984百万円
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958百万円
(3) 投資顧問会社
・名称 CPRアセットマネジメント
・資本金の額 53,445,705ユーロ(2020年12月末日現在)
・事業の内容 フランス籍の会社であり、内外の有価証券にかかる投資顧問業務及び
その業務に付帯する一切の業務を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約の実行の
請求の受付、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社よりマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託され、投資信託財産の運用を行
います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
よび「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称等、ファンドの商品分類、属性区分等および
投資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社にお
いて信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表・写真等を付加して目論見書の当該内容に関連する
箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき
情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価
証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)交付目論見書に「アムンディ・ジャパンから皆さまへ」として、以下の趣旨の文言の全部または
一部を記載することがあります。
(8)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のインターネットホームページアドレス(下記、お問合せ先)
にて入手・閲覧することができます。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021 年 3 月 1 日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京 事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の 2020年1月1日 から 2020年12月31日 までの第 40 期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 アムン
ディ・ジャパン株式会社 の 2020年12月31日 現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
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付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年8月18日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の2021年1月16日から2021年7月15日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型)の2021年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年9月1日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第41期事業年度の中間会計期
間(2021年1月1日から2021年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年1
月1日から2021年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
と なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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