アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年9月27日
【発行者名】 アバディーン・ジャパン株式会社
(2021年9月27日付でアバディーン・スタンダード・
インベストメンツ株式会社から変更しました。)
代表取締役社長 矢島 健
【代表者の役職氏名】
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
【本店の所在の場所】
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
【事務連絡者氏名】 藤井 見枝子
【電話番号】 03-4578-2211
【届出の対象とした募集内国投資信託 アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限1兆円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年9月3日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について委託会社
の商号変更に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、原届出書が訂正されます。
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第一部【証券情報】
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
<訂正前>
当ファンドは、アバディーン・ スタンダード・インベストメンツ 株式会社(以下「委託会社」といい
ます。)を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)を受託会社
*
とする契約型の追加型証券投資信託の受益権 です。
当初元本は、1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か
ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
* 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け
ており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口
座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
す。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されるこ
とにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
<訂正後>
当ファンドは、アバディーン・ ジャパン 株式会社(以下「委託会社」といいます。)を委託会社と
し、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)を受託会社とする契約型の追加型
*
証券投資信託の受益権 です。
当初元本は、1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者か
ら提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
* 当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け
ており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口
座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
す。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されるこ
とにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当
該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(12)【その他】
<訂正前>
①購入代金に利息はつきません。
②日本以外の地域での発行はありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
〔照会先〕アバディーン・ スタンダード・インベストメンツ 株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
<訂正後>
①購入代金に利息はつきません。
②日本以外の地域での発行はありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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〔照会先〕アバディーン・ ジャパン 株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
b.ファンドの特色
<訂正前>
1.新興国のインフラ事業に携わる現地企業および先進国企業の株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
2.アバディーン ・スタンダード・インベストメンツ のグローバルなネットワークを活用します。
3.年4回の分配を行う予定です。
<訂正後>
1.新興国のインフラ事業に携わる現地企業および先進国企業の株式を実質的な主要投資対象とし
ます。
2.アバディーンのグローバルなネットワークを活用します。
3.年4回の分配を行う予定です。
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンド運営の仕組み
<訂正前>
(後略)
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<訂正後>
(後略)
b.委託会社の概況
(以下に記載する情報は、本書提出日現在のものです。)
②会社の沿革
<訂正前>
1993 年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立
1993 年9月30日 証券投資信託委託業の認可
1995 年5月31日 投資顧問業の登録
1997 年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
1997 年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信投資顧
問株式会社に変更
1998 年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
2002 年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
2009 年7月1日 商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
2017 年12月1日 商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
<訂正後>
1993 年9月16日 クレディ・スイス投信株式会社設立
1993 年9月30日 証券投資信託委託業の認可
1995 年5月31日 投資顧問業の登録
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1997 年3月31日 投資一任契約に係る業務の認可
1997 年4月1日 クレディ・スイス投資顧問株式会社と合併し、商号をクレディ・スイス投信投資顧
問株式会社に変更
1998 年11月1日 商号をクレディ・スイス投信株式会社に変更
2002 年2月1日 ウォーバーグ・ピンカス・アセット・マネジメント投信株式会社と合併
2009 年7月1日 商号をアバディーン投信投資顧問株式会社に変更
2017 年12月1日 商号をアバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社に変更
2021 年9月27日 商号をアバディーン・ジャパン株式会社に変更
2【投資方針】
(1)【投資方針】
c.ファンドの特徴
<訂正前>
*
①新興国のインフラ事業に携わる現地企業、および先進国企業の株式を実質的な主要投資対象 としま
す。
◎新興国のインフラ事業に携わる企業の株式に実質的に投資し、配当収入と値上がり益から信託財産
の成長を目指します。
◎原則として為替ヘッジは行いません。
*当ファンドは委託会社が運用するファンド・オブ・ファンズです。ルクセンブルグ籍の「アバディーン・スタン
ダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」を通じて、新
興国のインフラ事業に携わる企業の株式に投資を行います。
②アバディーン ・スタンダード・インベストメンツ のグローバルなネットワークを活用して運用を
行います。
③アバディーン ・スタンダード・インベストメンツ の運用の特色
*
◎企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチ による運用
企業訪問等を中心とした徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別します。
*ボトムアップ・アプローチとは、経済情勢の分析といったマクロ的観点からのいわゆるトップダウン・アプローチ
に対して、個々の企業を分析した結果で銘柄選択を行う運用手法のことです。
◎チーム・アプローチを重視
企業との面談、運用における分析、ポートフォリオの構築など全ての段階においてチームによるア
プローチを重視しています。
◎バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
長期的視野に立った運用を基本とし、運用コストを低減したポートフォリオの構築を行います。
◎独自の企業分析をベースとする運用
投資に際しては、事前に企業との面談を行います。また、既に組入られている企業についても継続
的な面談を行い、銘柄選択の判断材料とします。
◎投資プロセス
*資金動向、市場動向等によっては、上記のような資産配分ができない場合があります。
(後略)
<訂正後>
*
①新興国のインフラ事業に携わる現地企業、および先進国企業の株式を実質的な主要投資対象 としま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◎新興国のインフラ事業に携わる企業の株式に実質的に投資し、配当収入と値上がり益から信託財産
の成長を目指します。
◎原則として為替ヘッジは行いません。
*当ファンドは委託会社が運用するファンド・オブ・ファンズです。ルクセンブルグ籍の「アバディーン・スタン
ダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」を通じて、新
興国のインフラ事業に携わる企業の株式に投資を行います。
②アバディーンのグローバルなネットワークを活用して運用を
行います。
③アバディーンの運用の特色
*
◎企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチ による運用
企業訪問等を中心とした徹底した調査・分析に基づき個別銘柄を選別します。
*ボトムアップ・アプローチとは、経済情勢の分析といったマクロ的観点からのいわゆるトップダウン・アプローチ
に対して、個々の企業を分析した結果で銘柄選択を行う運用手法のことです。
◎チーム・アプローチを重視
企業との面談、運用における分析、ポートフォリオの構築など全ての段階においてチームによるア
プローチを重視しています。
◎バイ・アンド・ホールドが基本、低い売買回転率
長期的視野に立った運用を基本とし、運用コストを低減したポートフォリオの構築を行います。
◎独自の企業分析をベースとする運用
投資に際しては、事前に企業との面談を行います。また、既に組入られている企業についても継続
的な面談を行い、銘柄選択の判断材料とします。
◎投資プロセス
*資金動向、市場動向等によっては、上記のような資産配分ができない場合があります。
(後略)
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社
団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外
貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。)の円換算については、原則
として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為
替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
投資対象である外国投資信託については計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の
〔アバディーン〕に、略称「インフラ」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でも
お知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、便宜上、1万口単位で表示されています。
〔照会先〕 アバディーン・ スタンダード・インベストメンツ 株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ
た額とします。
※1
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者毎の信託時の受
※2
益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との
差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま
す。
※2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託
のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
<訂正後>
a.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社
団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外
貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金・その他の資産をいいます。)の円換算については、原則
として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国予約為
替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
投資対象である外国投資信託については計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
b.基準価額は毎営業日計算し、原則として、翌日の日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄の
〔アバディーン〕に、略称「インフラ」として掲載されます。また、販売会社または次の照会先でも
お知らせいたします。なお、当ファンドの基準価額は、便宜上、1万口単位で表示されています。
〔照会先〕 アバディーン・ ジャパン 株式会社
お問い合わせ窓口 03-4578-2251
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
インターネット・ホームページ www.aberdeenstandard.com/japan
c.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じ
た額とします。
※1
d.収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者毎の信託時の受
※2
益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との
差額をいい、原則として、追加設定のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま
す。
※2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託
のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第三部【委託会社等の情報】
第3【その他】
<訂正前>
(1) 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2) 目論見書の表紙等に次の各事項を記載することがあります。
①金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨
②委託会社等の情報、受託会社に関する情報
③詳細な情報の入手方法
・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
④目論見書の使用開始日
⑤届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容について
・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
⑥投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
⑧「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑨委託会社のロゴ・マーク等
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アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑩ファンドの形態等
⑪図案
⑫ファンドの管理番号等
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
<訂正後>
(1) 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2) 目論見書の表紙等に次の各事項を記載することがあります。
①金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨
②委託会社等の情報、受託会社に関する情報
③詳細な情報の入手方法
・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
④目論見書の使用開始日
⑤届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容について
・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
⑥投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
⑦請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
⑧「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑨委託会社のロゴ・マーク等
⑩ファンドの形態等
⑪図案
⑫ファンドの管理番号等
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(5) 目論見書の表紙等に、「委託会社は2021年9月27日付けで、委託会社の商号を変更致しました。
なお、同日より前の記載内容につきましては、変更前の委託会社の商号を使用しております。」と
いうお知らせを記載することがあります。
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