日本アコモデーションファンド投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
日本アコモデーションファンド投資法人(E14404)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-投法人1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月9日
【発行者名】 日本アコモデーションファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 池田 孝
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目4番1号
【事務連絡者氏名】 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
取締役財務本部長 川上 哲司
【電話番号】 03-3246-3677
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資 日本アコモデーションファンド投資法人
法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債券を除く。)
【今回の募集金額】
第5回無担保投資法人債(8年債)
10億円
第6回無担保投資法人債(10年債)
20億円
第7回無担保投資法人債(15年債)
10億円
計 40億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2021年7月15日
(2)【効力発生日】 2021年7月25日
(3)【有効期限】 2023年7月24日
(4)【発行登録番号】 3-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基
づき算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合
計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計
額)に基づき算出しています。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
1【新規発行投資法人債券(8年債)】
(1)【銘柄】
日本アコモデーションファンド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボ
ンド)(以下「1 新規発行投資法人債券(8年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を含み
ます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規
定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の
定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2
項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「1 新規発行投資法人債券(8年債)」におい
て「本投資法人債権者」といいます。)は日本アコモデーションファンド投資法人(以下「本投資法人」といいま
す。)に投資法人債券の発行を請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担と
します。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は、無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資
法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)からAA-
の信用格付を2021年9月9日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行
される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、
市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありませ
ん。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&
Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、
及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
とがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナ
ンス、投資法人、ファンド信用格付」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート
検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性が
あります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金10億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
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(5)【発行価額の総額】
金10億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.320パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から後記「1 新規発行投資法人債券(8年債)
(9)償還期限及び償還の方法 ②」記載の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2022年3月31日を
第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各末日にその日までの前半か年分を
支払います(以下「1 新規発行投資法人債券(8年債)」においてこれらの支払期日を「利払期日」といいま
す。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から、
償還が実際に行われる日(この日を含みます。)又は弁済の提供がなされた旨を公告した日(この日を含みま
す。)より起算して5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日(この日を含みます。)までの期間につき、
前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2029年9月28日(以下「1 新規発行投資法人債券(8年債)」において「償還期日」と
いいます。)にその総額を償還します。
③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は後記「1 新規発行投資法人債券
(8年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこと
ができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年9月9日
(13)【申込取扱場所】
後記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年9月30日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全額に
つき買取引受を行います。
東京都千代田区丸の内
2 本投資法人債の引受手数料は各投
1,000
SMBC日興証券株式会社
三丁目3番1号
資法人債の金額100円につき金45銭
とします。
- 1,000 -
計
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2005年11月11日
登録番号 関東財務局長 第46号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額(1,000百万円)、後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)」記載の日本アコモデーショ
ンファンド投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金額(2,000百万円)及び後
記「3 新規発行投資法人債券(15年債)」記載の日本アコモデーションファンド投資法人第7回無担保投資法人債(特
定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金額(1,000百万円)の合計額から発行諸費用の概算額(35百万円)を減じた
差引手取概算額(3,965百万円)を、2022年3月末日までに返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定
です。なお、本投資法人債の手取金については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 適格クライテ
リア」に記載する適格クライテリアを満たす芝浦アイランドエアタワーの取得に要した借入金(その後の借換えによる借
入金を含みます。)の返済資金に充当します。具体的には、2021年9月30日に返済期限が到来する株式会社福岡銀行を借
入先とする短期借入金1,000百万円の返済資金の一部に充当する予定です。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下
「投信法」といいます。)第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権
者は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、農林中央金庫を財務代理人として、本投資法人債の事務を委託します。その委託事務の内容に
ついては、日本アコモデーションファンド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)(グリーンボンド)財務代理契約証書において別に定めます。
(2)前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務
規程等に基づく、本投資法人債に係る発行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人が行います。
(3)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投
資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は後記「1 新規発行投資法人債券(8年債) 7.投資法人債
権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
(5)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うもの
とします。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありませ
ん。
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4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発
行した、又は本投資法人が国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行す
る第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)及び第7回無担保投資法人債(特定投資法
人債間限定同順位特約付)を含み、後記(2)で定義する担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除
きます。)のために、担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、本投資法人の特定の
資産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供
しない旨を約する場合をいいます。以下「担保提供」といいます。)には、本投資法人債のために投信法及び
担保付社債信託法(明治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担保付社債信託法」といいま
す。)に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額
維持条項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
め担保提供をする旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいいま
す。
5.担保権設定の手続
本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供
制限」により本投資法人債のために担保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する第86条第3項本
文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法
人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に
当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
①本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背
し、10銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
③本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保
提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定
の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が
有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁
済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発
行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務
が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この限りではあり
ません。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定さ
れ、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に付されている場合。
(2)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当然に期限の利
益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除きます。)の決議を行ったとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続若しくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
③本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本
投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基
づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
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(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
(4)本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨
を後記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の
方法」の規定に従い公告します。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関し、本投資法人債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投
資法人の投資法人規約(以下「本投資法人規約」といいます。)所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれ
を行います。
(2)本投資法人が本投資法人規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあると
きを除き、電子公告の方法によりこれを行います。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他の
やむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれを行います。
(3)本7.第(1)号及び第(2)号に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、前記「1 新規発行投資法人債券(8年債)
(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」、後記「1 新規発行投資法
人債券(8年債) (21)その他 11.一般事務受託者」ないし後記「1 新規発行投資法人債券(8年
債) (21)その他 13.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投
資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2)裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体を
なすものとします。
9.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86号、
その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)の投資法
人債(以下「1 新規発行投資法人債券(8年債)」において「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資
法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本種類の
投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定
の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の
合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令
に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に
提出して、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
10.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供し
ます。
11.一般事務受託者
(1)投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
三井住友信託銀行株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
PwC税理士法人
(2)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
②前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)及び(2)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第
117条第3号及び第6号関係)
農林中央金庫
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。
以下「投信法施行規則」といいます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償
還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (18)振替機
関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して
処理されます。
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③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2
号関係)
農林中央金庫
12.資産運用会社
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
14.元利金の支払
本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (18)振替機関
に関する事項」に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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2【新規発行投資法人債券(10年債)】
(1)【銘柄】
日本アコモデーションファンド投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「2
新規発行投資法人債券(10年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法
の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1
項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条
第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」に
おいて「本投資法人債権者」といいます。)は本投資法人に投資法人債券の発行を請求できます。この場合、投資
法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は、無
記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものと
し、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人はR&IからAA-の信用格付を2021年9月9日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行
される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、
市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありませ
ん。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&
Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、
及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
とがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナ
ンス、投資法人、ファンド信用格付」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート
検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性が
あります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金20億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金20億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.390パーセント
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発行登録追補書類(内国投資証券)
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
(9)償還期限及び償還の方法 ②」記載の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2022年3月31日を
第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各末日にその日までの前半か年分を
支払います(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」においてこれらの支払期日を「利払期日」といいま
す。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から、
償還が実際に行われる日(この日を含みます。)又は弁済の提供がなされた旨を公告した日(この日を含みま
す。)より起算して5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日(この日を含みます。)までの期間につき、
前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2031年9月30日(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において「償還期日」と
いいます。)にその総額を償還します。
③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は後記「2 新規発行投資法人債券
(10年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこと
ができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年9月9日
(13)【申込取扱場所】
後記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年9月30日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全額に
東京都千代田区丸の内
800
SMBC日興証券株式会社
つき共同して買取引受を行いま
三丁目3番1号
す。
三菱UFJモルガン・スタン 東京都千代田区大手町
2 本投資法人債の引受手数料は各投
800
レー証券株式会社 一丁目9番2号
資法人債の金額100円につき金45銭
とします。
東京都千代田区大手町
400
みずほ証券株式会社
一丁目5番1号
- 2,000 -
計
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2005年11月11日
登録番号 関東財務局長 第46号
(20)【手取金の使途】
前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (20)手取金の使途」記載のとおりです。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権
者は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人として、本投資法人債の事務を委託します。その委託
事務の内容については、日本アコモデーションファンド投資法人第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限
定同順位特約付き)財務代理契約証書において別に定めます。
(2)前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務
規程等に基づく、本投資法人債に係る発行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人が行います。
(3)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投
資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は後記「2 新規発行投資法人債券(10年債) 7.投資法人債
権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
(5)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うもの
とします。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありませ
ん。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発
行した、又は本投資法人が国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行す
る第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第7回無担保投資
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、後記(2)で定義する担付切換条項が特約されている無
担保投資法人債を除きます。)のために、担保提供する場合には、本投資法人債のために投信法及び担保付社
債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
(2)その他の特約
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本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額
維持条項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
め 担保提供をする旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいいま
す。
5.担保権設定の手続
本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供
制限」により本投資法人債のために担保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する第86条第3項本
文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法
人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に
当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
①本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背
し、10銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
③本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保
提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定
の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が
有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁
済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発
行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務
が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この限りではあり
ません。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定さ
れ、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に付されている場合。
(2)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当然に期限の利
益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除きます。)の決議を行ったとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続若しくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
③本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本
投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基
づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
(4)本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨
を後記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の
方法」の規定に従い公告します。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関し、本投資法人債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投
資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれを行います。
(2)本投資法人が本投資法人規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあると
きを除き、電子公告の方法によりこれを行います。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他の
やむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれを行います。
(3)本7.第(1)号及び第(2)号に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
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8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」、後記「2 新規発行投資法
人債券(10年債) (21)その他 11.一般事務受託者」ないし後記「2 新規発行投資法人債券(10年
債) (21)その他 13.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投
資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2)裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体を
なすものとします。
9.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
類をいいます。)の投資法人債(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において「本種類の投資法人
債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の
日の3週間前までに本種類の投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準
用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の
合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令
に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に
提出して、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
10.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供し
ます。
11.一般事務受託者
(1)投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
三井住友信託銀行株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
PwC税理士法人
(2)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
②前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)及び(2)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第
117条第3号及び第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関す
る事務は、社債等振替法及び前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関に関する事項」
記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2
号関係)
三井住友信託銀行株式会社
12.資産運用会社
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
14.元利金の支払
本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び前記「2 新規発行投資法人債券(10年債) (18)振替機関
に関する事項」に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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3【新規発行投資法人債券(15年債)】
(1)【銘柄】
日本アコモデーションファンド投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「3
新規発行投資法人債券(15年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法
の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1
項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条
第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「3 新規発行投資法人債券(15年債)」に
おいて「本投資法人債権者」といいます。)は本投資法人に投資法人債券の発行を請求できます。この場合、投資
法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は、無
記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものと
し、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人はR&IからAA-の信用格付を2021年9月9日付で取得しています。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行
される確実性(信用力)に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、
市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありませ
ん。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではありません。また、R&
Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、
及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
とがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」の「ストラクチャードファイナ
ンス、投資法人、ファンド信用格付」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート
検索画面に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性が
あります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
R&I:電話番号03-6273-7471
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、振替投資法人債の総額は金10億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金10億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.680パーセント
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(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から後記「3 新規発行投資法人債券(15年債)
(9)償還期限及び償還の方法 ②」記載の償還期日(この日を含みます。)までこれをつけ、2022年3月31日を
第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各末日にその日までの前半か年分を
支払います(以下「3 新規発行投資法人債券(15年債)」においてこれらの支払期日を「利払期日」といいま
す。)。
② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げにより、
利息の減額は行われません。
③ 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
④ 償還期日後は利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った償還
を怠ったときは、当該元本及び償還期日までの経過利息について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から、
償還が実際に行われる日(この日を含みます。)又は弁済の提供がなされた旨を公告した日(この日を含みま
す。)より起算して5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日(この日を含みます。)までの期間につき、
前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払います。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
② 本投資法人債の元金は、2036年9月30日(以下「3 新規発行投資法人債券(15年債)」において「償還期日」と
いいます。)にその総額を償還します。
③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は後記「3 新規発行投資法人債券
(15年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこと
ができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2021年9月9日
(13)【申込取扱場所】
後記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2021年9月30日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
14/22
EDINET提出書類
日本アコモデーションファンド投資法人(E14404)
発行登録追補書類(内国投資証券)
(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全額に
東京都千代田区丸の内
300
SMBC日興証券株式会社
つき共同して買取引受を行いま
三丁目3番1号
す。
東京都中央区日本橋
2 本投資法人債の引受手数料は各投
400
野村證券株式会社
一丁目13番1号
資法人債の金額100円につき金50銭
とします。
東京都千代田区丸の内
300
大和証券株式会社
一丁目9番1号
- 1,000 -
計
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2005年11月11日
登録番号 関東財務局長 第46号
(20)【手取金の使途】
前記「1 新規発行投資法人債券(8年債) (20)手取金の使途」記載のとおりです。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資法人債権
者は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行います。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本投資法人債の事務を委託します。その委託事務
の内容については、日本アコモデーションファンド投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同
順位特約付)財務代理契約証書において別に定めます。
(2)前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務
規程等に基づく、本投資法人債に係る発行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人が行います。
(3)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投
資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は後記「3 新規発行投資法人債券(15年債) 7.投資法人債
権者に通知する場合の公告の方法」に定める方法により公告します。
(5)本投資法人債権者が財務代理人に請求又は通知等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うもの
とします。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありませ
ん。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発
行した、又は本投資法人が国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行す
る第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第6回無担保投資
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、後記(2)で定義する担付切換条項が特約されている無
担保投資法人債を除きます。)のために、担保提供する場合には、本投資法人債のために投信法及び担保付社
債信託法に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
(2)その他の特約
15/22
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発行登録追補書類(内国投資証券)
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産額
維持条項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
め 担保提供をする旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保提供をすることができる旨の特約をいいま
す。
5.担保権設定の手続
本投資法人が前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供
制限」により本投資法人債のために担保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する第86条第3項本
文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法
人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に
当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
①本投資法人が前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
②本投資法人が前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背
し、10銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
③本投資法人が前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 4.財務上の特約 (1)担保
提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定
の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が
有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁
済をすることができないとき。
⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の者の発
行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務
が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合は、この限りではあり
ません。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定さ
れ、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に付されている場合。
(2)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債全額について、何らの手続を要することなく、当然に期限の利
益を喪失します。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除きます。)の決議を行ったとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続若しくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始の命令
を受けたとき。
③本投資法人が投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が本
投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項に基
づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
(4)本投資法人債が前記第(1)号及び第(2)号に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨
を後記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の
方法」の規定に従い公告します。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関し、本投資法人債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、本投
資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれを行います。
(2)本投資法人が本投資法人規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあると
きを除き、電子公告の方法によりこれを行います。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他の
やむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人規約所定の新聞紙にこれを掲載することによりこれを行います。
(3)本7.第(1)号及び第(2)号に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
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8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、前記「3 新規発行投資法人債券(15年債)
(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」、後記「3 新規発行投資法
人債券(15年債) (21)その他 11.一般事務受託者」ないし後記「3 新規発行投資法人債券(15年
債) (21)その他 13.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投
資法人債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2)裁判所の認可を受けた前記第(1)号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体を
なすものとします。
9.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
類をいいます。)の投資法人債(以下「3 新規発行投資法人債券(15年債)」において「本種類の投資法人
債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の
日の3週間前までに本種類の投資法人債の投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準
用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額の
合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令
に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に
提出して、本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
10.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供し
ます。
11.一般事務受託者
(1)投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
三井住友信託銀行株式会社
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社
PwC税理士法人
(2)本投資法人債に関する一般事務受託者
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
②前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)及び(2)」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第
117条第3号及び第6号関係)
株式会社三井住友銀行
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関す
る事務は、社債等振替法及び前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (18)振替機関に関する事項」
記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2
号関係)
株式会社三井住友銀行
12.資産運用会社
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
13.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
14.元利金の支払
本投資法人債に係る元利金は、社債等振替法及び前記「3 新規発行投資法人債券(15年債) (18)振替機関
に関する事項」に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<日本アコモデーションファンド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特
約付)(グリーンボンド)に関する情報>
1. グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドである日本アコモデーションファンド投資法人第5回無担保投資法人債(特定投資
法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボン
ド原則(Green Bond Principles)(注1)2018年版」、「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)、「グ
リーンローン原則(Green Loan Principles)(注3)2018年版」及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リ
ンク・ローンガイドライン2020年版」(注4)に即したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。本
投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所(以下
「JCR」といいます。)より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」(注5)の最上位評価となる
「Green 1(F)」を取得しています。
なお、本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに係る第三者評価を取得するに際し、JCRは、一般社
団法人グリーンファイナンス推進機構より環境省の2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注6)の補
助金交付対象となることについて、交付決定通知を受領しています。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担
う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)によ
り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。以下「グリーンボンド原則」といいま
す。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我
が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省
が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイド
ライン」といいます。
(注3) 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)」とは、ローン市場協会(LMA)及びアジア太平洋地域
ローン市場協会(APLMA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下
「グリーンローン原則」といいます。
(注4) 「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020年
3月に策定・公表したガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ロー
ンガイドライン」といいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則との整
合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し手その他
の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応
の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
(注5) 「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原則、LMA及び
APLMAが策定したグリーンローン原則、環境省が策定したグリーンボンドガイドライン並びにグリーン
ローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインを受けた発行体又は借入人のグリーンボンド
発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対するJCRによる第三者評価をいいま
す。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグ
リーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体
制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCR
グリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フ
レームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつ
けて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCR
のホームページに掲載されています。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/green/
(注6) 「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公
共団体などに対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等
により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグ
リーンボンド等の要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ
発行時点において以下の全てを満たすものとなります。
(1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
①主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
②脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
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・脱炭素化効果 国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる
事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行まで
の間に外部レビュー機関により確認されること
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
2. 適格クライテリア
<調達資金の使途>
本投資法人は、グリーンファイナンスで調達した資金をグリーン適格資産の取得資金、当該資産の取得のために
調達した既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金に充当する予定です。
<適格クライテリア>
以下の第三者認証機関の認証(以下「グリーンビル認証」といいます。)のいずれかを取得済又は取得予定の資
産(以下「グリーン適格資産」といいます。)
・ DBJ Green Building認証(注7):3つ星、4つ星、5つ星
・ BELS評価(注8):3つ星、4つ星、5つ星
・ CASBEE不動産評価認証(注9):B+、A、又はSランク
・ その他のグリーンビル認証のうち、評価レベルが同水準の評価
(注7) 「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開
発した総合スコアリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対
象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注8) 「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)評
価」とは、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、
省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制度です。
(注9) 「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency/建築環境総合性能評
価システム)不動産評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法
で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物
の環境性能を総合的に評価するシステムです。
3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント(以下「本資産運用会社」といいます。)は、グリー
ンファイナンスにおける対象プロジェクトの選定に係る体制等を以下のとおり構築しています。
<選定基準>
グリーンファイナンスにおける調達資金の使途となる対象プロジェクトの選定基準は、前述のとおりグリーン適
格資産の取得資金、当該資産の取得のために調達した既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金への充当
に限定します。
<選定プロセス>
[グリーンファイナンスの企画]
本投資法人の資金調達全般に係る業務を担う本資産運用会社の財務本部ファイナンスチームにおいて、グリーン
ファイナンスの企画及び検討を行います。
[グリーンファイナンスの適格性の検証及び立案]
ファイナンスチームによって企画されたグリーンファイナンスは、サステナビリティ推進事務局(以下「事務
局」といいます。)においてその対象プロジェクトに係る適格性が検証され、問題がなければ、投資委員会にお
ける審議のための立案を事務局が行います。
[グリーンファイナンスの適格性の評価及び承認]
事務局によって立案されたグリーンファイナンスは、その対象プロジェクトに係る適格性について投資委員会の
審議により評価され、承認されます。
[グリーンファイナンスの実行]
投資委員会による承認後、グリーンローンの場合は財務本部長の決裁を経て実行されます。また、グリーンボン
ドの場合は投資委員会及び本投資法人役員会の承認(包括決議による授権がなされている場合は本投資法人執行
役員の決裁)を経て実行されます。
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4. 調達資金の管理
本資産運用会社は、グリーンファイナンスにおける調達資金の充当状況を以下のとおりポートフォリオ単位で管理
致します。
<ポートフォリオ管理アプローチ>
本投資法人が保有するグリーン適格資産の取得価格の合計に総資産有利子負債比率(確認時において算出可能な
期末LTVの値を指します。)を乗じて算出された負債額(以下「グリーン適格負債額」といいます。)をグリーン
ファイナンスの上限額とし、グリーンファイナンスの残高がグリーン適格負債額を超過しないよう管理します。
5. レポーティング
<資金充当状況レポーティング>
グリーンファイナンスの残高が存在する限り、各年の2月末時点における以下の項目を本投資法人のウェブサイ
トにおいて開示します。
・ グリーン適格資産の取得価格の合計
・ 総資産有利子負債比率
・ グリーン適格負債額
・ グリーンファイナンス残高
<インパクト・レポーティング>
グリーンファイナンスの残高が存在する限り、各年における以下の項目を本投資法人のウェブサイトにおいて開
示します。
・ グリーンビル認証の取得状況(物件数、延床面積及び取得割合(延床面積ベース))
・ 各グリーン適格資産の物件名称、グリーンビル認証種別、評価及び認証取得(更新)日
・ エネルギー(電気)消費量及び原単位
・ エネルギー起源CO2排出量及び原単位
・ 水使用量及び原単位
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第30期(自 2020年9月1日 至 2021年2月28日) 2021年5月31日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2021年5月31日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参照有価
証券報告書提出日以後、本発行登録書追補書類提出日である2021年9月9日までに補完すべき情報は、以下のとおりで
す。
なお、本発行登録書追補書類に記載の将来に関する事項は本発行登録書追補書類の日付現在において本投資法人が判断
したものです。また、以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本
発行登録書追補書類の日付現在においてその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
1.資産の取得について
本投資法人は、2021年6月29日、以下の不動産を取得しました。なお、以下の取得価格は、取得諸経費、固定資産税、
都市計画税、消費税及び地方消費税を含んでいません。
(1)パークアクシス菊川ステーションゲート
取得価格 :3,200百万円
鑑定評価額 :3,560百万円(注)
特定資産の種類 :不動産
所在地(住居表示) :東京都墨田区菊川三丁目1番3号
竣工年月日 :2013年3月29日
構造/階数 :鉄筋コンクリート造陸屋根11階建
賃貸可能戸数 :住宅107戸
賃貸可能面積 :3,411.32㎡
取得先 :三井不動産レジデンシャル株式会社
(2)パークアクシス木場キャナル ウエスト
取得価格 :4,660百万円
鑑定評価額 :5,090百万円(注)
特定資産の種類 :不動産
所在地(住居表示) :東京都江東区塩浜二丁目4番35号
竣工年月日 :2018年10月17日
構造/階数 :鉄筋コンクリート造陸屋根12階建
賃貸可能戸数 :住宅146戸、店舗等1戸
賃貸可能面積 :4,430.50㎡
取得先 :三井不動産レジデンシャル株式会社
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(3)パークアクシス木場キャナル イースト
取得価格 :1,830百万円
鑑定評価額 :2,050百万円(注)
特定資産の種類 :不動産
所在地(住居表示) :東京都江東区塩浜二丁目4番33号
竣工年月日 :2020年2月21日
構造/階数 :鉄筋コンクリート造陸屋根9階建
賃貸可能戸数 :住宅63戸、店舗等1戸
賃貸可能面積 :1,830.46㎡
取得先 :三井不動産レジデンシャル株式会社
(注)「鑑定評価額」は、大和不動産鑑定株式会社が、上記の資産に関して作成した不動産鑑定評価書(価格時点2021年5月31日)の記
載に基づいた金額を記載しています。
2.資金の借入れ状況
本投資法人は、参照有価証券報告書提出日以降、本書の日付現在までの間に、一定の借入れ等を行っており、下表は、
2021年9月9日時点における本投資法人の有利子負債の概要です。
(単位:億円)
2021年5月31日時点 2021年9月9日時点 増減
短期借入金(注1) 30 40 10
長期借入金(注2) 1,525 1,615 90
借入金計 1,555 1,655 100
投資法人債 40 40 0
有利子負債合計 1,595 1,695 100
(注1)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以内の借入れをいいます。
(注2)長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含みます。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日本アコモデーションファンド投資法人 本店
(東京都中央区日本橋一丁目4番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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