UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル) 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年8月 31 日
【発行者名】 UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
( UBS ( Lux ) Equity SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ラファエル・シュミット-リヒター( Raphael Schmidt-Richter )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、
J . F . ケネディ通り 33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )エクイティ・シキャブ
-オール・チャイナ(米ドル)
( UBS ( Lux ) Equity SICAV
- All China ( USD ))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
オール・チャイナ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
15 億 2,760 万米ドル(約 1,623 億円)
(注1) 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2021 年2月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている
(オール・チャイナ(米ドル)クラスP-acc投資証券については 152.76 米ドル に 1,000 万口を乗じて算出した金額で
ある。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2021 年2月 26 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル= 106.25 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年5月 31 日に提出した有価証券届出書( 2021 年8月 10 日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に
より訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、 2021 年8月 31 日付で、投資方針、投資制限、
投資リスク、手数料等及び税金、役員の状況、手続等、管理及び運営に関する事項等が変更され、ファン
ドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに関する記載を訂正するため、本訂正届出書
を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
( 前略 )
一般投資原則
本投資法人のサブ・ファンド は、それぞれ の資産の3分の2以上 を 、株式、その他のエクイティ持
分、配当権証書、ならびに、付随的に、エクイティ・ワラントおよびその他のエクイティ持分に投資 す
る 。
(中略)
さらに、その名称とは無関係に、投資商品および投資制限に関する以下のガイドラインに従って、各
サブ・ファンドは、その純資産の最大 25 %を、転換社債および(有価証券の申込権が付された)ワラン
ト債に投資することができ、また、その純資産の最大 15 %を、公的機関、半公共企業または民間の発行
体によって発行された債券、UCITS指令のもと認められている中・短期債およびこれらに類似する
確定利付債務証券および変動利付債務証券(変動利付債を含み、実質的な投資対象としての派生商品が
付された中・短期債を除く。)ならびに短期金融市場証券、ならびに、付随的に、上記の発行体によっ
て発行された債券のオプションに投資することができる。
本投資法人の純資産の最大 15 %を、あらゆる種類の約束手形(その利息については、利息支払の形式
の貯蓄収入の課税に関する 2003 年6月3日のEU指令 2003 / 48 /ECの意味の範囲において「利息」と
みなされることができるもの。)に投資することができる。
(後略)
<訂正後>
( 前略 )
一般投資原則
特に投資方針として記載されない限り、 本投資法人のサブ・ファンドの資産の3分の2以上 は 、株
式、その他のエクイティ持分、配当権証書、ならびに、付随的に、エクイティ・ワラントおよびその他
のエクイティ持分に投資 される 。
(中略)
さらに、その名称とは無関係に、投資商品および投資制限に関する以下のガイドラインに従って、各
サブ・ファンドは、その純資産の最大 25 %を、転換社債および(有価証券の申込権が付された)ワラン
ト債に投資することができ、また、その純資産の最大 15 %を、公的機関、半公共企業または民間の発行
体によって発行された債券、UCITS指令のもと認められている中・短期債およびこれらに類似する
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
確定利付債務証券および変動利付債務証券(変動利付債を含み、実質的な投資対象としての派生商品が
付された中・短期債を除く。)ならびに短期金融市場証券、ならびに、付随的に、上記の発行体によっ
て 発行された債券のオプションに投資することができる。 ただし、かかる商品がデリバティブ(例えば
先物)を使用したシンセティック株式エクスポージャーの創出を要求される場合を除く。
本投資法人の純資産の最大 15 %を、あらゆる種類の約束手形(その利息については、利息支払の形式
の貯蓄収入の課税に関する 2003 年6月3日のEU指令 2003 / 48 /ECの意味の範囲において「利息」と
みなされることができるもの。)に投資することができる。
(後略)
(4)投資制限
<訂正前>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
(中略)
2.リスク分散
(中略)
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは同一金融機関に対し
- 当該機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関との 間で取引される 店頭派生商品
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。かかる技法および商品の利用は、投資者の最善
の利益に一致するものでなければならない。
(中略)
本投資法人に証券貸付の業務を提供している提供会社は、その業務に対して市場基準に見合う報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、 適切な場合、年次ベースで独立機関により 見直され、 採
用 される。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。
(中略)
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(中略)
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
投資原則
サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
(中略)
2.リスク分散
(中略)
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは同一金融機関に対し
- 当該機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関との店頭派生商品 の契約
を組み合せて純資産の 20 %以上を投資してはならない。
(中略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。 技法は、「証券金融取引のエクスポージャー」
の項に記載されるとおり継続的に使用されるが、市況に応じて、停止または証券金融取引のエクスポー
ジャーの軽減が随時決定されることがある。 かかる技法および商品の利用は、投資者の最善の利益に一
致するものでなければならない。
(中略)
本投資法人に証券貸付の業務を提供している提供会社は、その業務に対して市場基準に見合う報酬を
受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、 毎年 見直され、 必要であれば、調整 される。
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総収益の 60 %は関連するサブ・ファンド
に計上され、総収益の 40 %は、証券貸付仲介人たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店および証
券貸付サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジーによってコスト/費用として保持され
る。証券貸付プログラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益の証券貸付仲介人の取り分から
支払われる。これには、証券貸付活動を通じて生じたすべての直接および間接のコスト/費用が含まれ
る。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・エイ・ジーは、UBSグ
ループの一員である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する枠組み合意を作成している。
(中略)
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(中略)
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの純リターンの 100% から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
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(ⅱ)トータル・リターン・スワップに発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用は、ファ
ンドの年次報告書および半期報告書に記載される事業体に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては費用分割の取決めはない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。
(後略)
3 投資リスク
a.リスク要因
<訂正前>
(前略)
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
(中略)
・ 雇用、公共支出および負債 、インフレ 等の経済要因に関係する変化
・ 法環境の変化
・ 特定の 資産クラス(株式など)、市場、国、業種およびセクターに対する投資者の信頼の変化、お
よび
(中略)
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(中略)
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産
とする特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結すること
ができる。証券貸付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連し
て本投資法人が保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損
失を被るおそれがある。
(中略)
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・リターン・
レポ契約/リバースレポ契約 証券貸付契約
スワップ
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
オール・チャイナ(米ドル) 0% 15 % 0% 100 % 0%- 50 % 100 %
(後 略)
<訂正後>
(前略)
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
(中略)
・ 雇用、公共支出および負債等の経済要因 ならびにインフレ に関係する変化
・ 法環境の変化
・ 資産クラス(株式など)、市場、国、業種およびセクターに対する投資者の信頼の変化、および
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(中略)
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
(中略)
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針 (4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産
とする特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結すること
ができる。 証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含む取引相
手方リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸付された証券を返還しない場合、担保の不
正確な価格設定、市況の不利な動き、担保の発行体の信用度の低下、担保が取引される市場の流動性の
欠如、担保を保有する保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法的契約の解
除によるか否かを問わず、受け取った担保が貸付証券の価値よりも低い価値で換金される可能性がある
というリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。 証券貸付取引の他方
当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が保有する担保資
産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。
(中略)
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
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トータル・リターン・
レポ契約/リバースレポ契約 証券貸付契約
スワップ
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
オール・チャイナ(米ドル) 0% 15 % 0% 25 % 0%- 40 % 50 %
(後 略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
a.海外における申込手数料
申込手数料は、投資証券1口当たり純資産価格の最大 3 %とする。
(後略)
<訂正後>
a.海外における申込手数料
申込手数料は、投資証券1口当たり純資産価格の最大 5 %とする。
(後略)
(4)その他の手数料等
<訂正前>
上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、 下記 「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び
運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅰ )純資産価格の計算」の項に基づくスイン
グ・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
(中略)
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、
かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TE
R)の開示において考慮される。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
(後略)
<訂正後>
上限定率管理報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、 有価証券届出書 「第三部 外国投資法人の詳細情報 第
3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ( ⅰ )純資産価格の計算」の項に
基づく 希薄化賦課手数料または スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(中略)
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、
かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TE
R)の開示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
(後略)
(5)課税上の取扱い
② ルクセンブルグ
<訂正前>
(前略)
ストック・コネクトを通じた中国A株への投資
(中略)
サブ・ファンドは、ストック・コネクトを通じた中国A株式の売却による売却金額に対し、中国に
おいて適用される 0.1 %の印紙税を課税される。
<訂正後>
(前略)
ストック・コネクトを通じた中国A株への投資
(中略)
サブ・ファンドは、ストック・コネクトを通じた中国A株式の売却による売却金額に対し、中国に
おいて適用される 0.1 %の印紙税を課税される。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
管理会社は、以下のサブ・ファンドを運用する際、サブ・ファンドの特別な投資方針に定められる
投資制限に加え、 2018 年ドイツ投資税法(InvStG)第 20 条第(1)項および第(2)項に基づ
き部分的課税免除に関する条項も考慮する。
投資対象ファンドに投資している場合、サブ・ファンドは、自己のエクイティ参加比率を計算する
際に当該対象投資ファンドを考慮に入れる。対象投資ファンドはエクイティ参加比率が少なくとも毎
週計算・公表されるものに限られ、そのデータが利用可能な範囲において、同法第2条第(6)項ま
たは第(7)項に従い当該対象投資ファンドのエクイティ参加比率を考慮に入れる。
このため、以下のサブ・ファンドは、同法第 20 条第(1)項に基づく部分的課税免除の適用を目的
として同法第2条第(6)項に規定される「エクイティ・ファンド」の適格要件を満たすため、各資
産の 50 %以上をエクイティ投資対象(同法第2条第(8)項および関連ガイドラインに定義され
る。)に継続的に投資する。
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニ
ティー(米ドル)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-USトータル・イールド(米ドル)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド(ユーロ)
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・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド
(ユーロ)
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-ロング・ターム・テーマ(米ドル)
以下のサブ・ファンドは、同法第 20 条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同法
第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たすため、各資産の 25 %以上
をエクイティ投資対象(同法第(8)項および関連ガイドラインに定義される。)に継続的に投資す
る。
・ UBS( Lux )エクイティ・シキャブ-オール・チャイナ(米ドル)
上記に明記されたサブ・ファンド以外のサブ・ファンドはすべて、同法に規定される「その他の
ファンド」とみなされる。
ドイツ投資家は、同法に基づく「エクイティ・ファンド」、「ミックス・ファンド」または「その
他のファンド」への投資の税法上の影響に関して自身の税務専門家にアドバイスを求めるべきであ
る。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU) 2018 / 822 (以下「DAC6」とい
う。)が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレ
ンジメントに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税
務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜
け穴を塞げるようにすることである。
DAC6に基づく約定は 2020 年7月1日までは適用されないが、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30
日の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対
して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、
すなわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定す
るアレンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局
に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報
を交換する。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関
して知っているか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示す
ることを法律によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であると
は限らないスキームにも関係する可能性がある。
第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
( 2021 年 3月末日 現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
ヒ)、マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー(チューリッ
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
ヒ)、マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ラファエル・シュミット 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
-リヒター イス・エイ・ジー(チューリッ
(メンバー・オブ・
ヒ) 、エクゼクティブ・ディレク
( Raphael Schmidt - ザ・ボード・オブ・
ター
ディレクターズ)
Richter )
フランチェスカ・グア 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
ニーニ イス・エイ・ジー(チューリッ
(メンバー・オブ・
ヒ) 、マネージング・ディレクター
( Francesca Guagnini ) ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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<訂正後>
( 2021 年 8月 31 日 現在)
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
ロバート・スティンガー 取締役会長 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー(チューリッ
( Robert Süttinger ) (チェアマン・オブ・
ヒ)、 マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
トーマス・ローズ 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー(チューリッ
( Thomas Rose ) (メンバー・オブ・
ヒ)、マネージング・ディレクター
ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
ラファエル・シュミット 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント(ド 該当なし
-リヒター イツ)ゲーエムベーハー、フランク
(メンバー・オブ・
フルト 、エグゼクティブ・ディレク
( Raphael Schmidt - ザ・ボード・オブ・
ター
ディレクターズ)
Richter )
フランチェスカ・グア 取締役会役員 UBSアセット・マネジメント(U 該当なし
ニーニ K)リミテッド、ロンドン 、マネー
(メンバー・オブ・
ジング・ディレクター
( Francesca Guagnini ) ザ・ボード・オブ・
ディレクターズ)
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティ
ブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
<訂正前>
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
当初発行以降、発行価格は、 別途規定されない限り、 投資証券1口当たりの純資産価格に販売代行会社
に支払う純資産価額の3%を上限とする発行手数料を加えた価格に基づく 。さらに、各販売国で発生する
租税、手数料およびその他の料金がかかる。
本投資法人による投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販
売代行会社および支払事務代行会社が サブ・ファンドの発行価格で 受け付ける。販売代行会社および支払
事務代行会社は購入申込みを本投資法人に取り次ぐ。
(後略)
<訂正後>
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資
産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、 各々の販売代行会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、最大
5%の購入時手数料が投資額から控除される(もしくは追加で徴収される)または純資産価格に上乗せさ
れることがあり、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売代行会社および/または金融仲介業者へ
支払われることがある 。さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。 追加情
報は販売国の販売資料で参照することができる。
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UBS(Lux)エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人による投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販
売代行会社および支払事務代行会社が受け付ける。販売代行会社および支払事務代行会社は購入申込みを
本投資法人に取り次ぐ。
(後略)
2 買戻し手続等
<訂正前>
海外における買戻し手続等
(中略)
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部 が 現物による買戻しを
受け付けることができる。
(後略)
<訂正後>
海外における買戻し手続等
(中略)
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部 の 現物による買戻し と
引換えに、投資証券の買戻し を受け付けることができる。
(後略)
3 乗換え手続等
<訂正前>
海外市場における乗換え
(中略)
乗換えに際して、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの上限発行手数料率と同等の上限乗換え手数
料を販売代行会社が徴収する場合がある 。かかる場合、「2 買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が
徴収されることはない。
(後略)
<訂正後>
海外市場における乗換え
(中略)
各々の販売代行会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、投資額に対する上限購入時手数
料の金額の上限乗換え手数料が、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売代行会社および/または
金融仲介業者への支払いのため控除される(もしくは追加で徴収される)または純資産価格に上乗せされ
ることがある 。かかる場合、「2 買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収されることはない。
(後略)
4 その他
<訂正前>
投資証券の発行と買戻しに関する条件
(中略)
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であること
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を条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に記載さ
れる。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
(中略)
サステナビリティ・プロファイルの測定(サステナビリティ・フォーカス・ファンド)
サステナビリティ・フォーカス・ファンドは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定される
サステナビリティ・プロファイルを有する。関連するUBSのESGコンセンサススコアは、年1回以
上、 関連する月次 のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。
(後略)
<訂正後>
投資証券の発行と買戻しに関する条件
(中略)
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であること
を条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に記載さ
れる。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、またはこ
れと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの注文
を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の手段を
書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
(中略)
サステナビリティ・プロファイルの測定(サステナビリティ・フォーカス・ファンド)
サステナビリティ・フォーカス・ファンドは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定される
サステナビリティ・プロファイルを有する。関連するUBSのESGコンセンサススコアは、年1回以
上、 各月 のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。
(後略)
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第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(ⅰ)純資産価格の計算
<訂正前>
(前略)
報酬および手数料ならびに投資資産の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資
産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンド
の価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
報酬および手数料ならびに投資資産の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資
産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンド
の価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる (スイング・プライシング) 。
(後略)
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
<訂正前>
以下の場合、本投資法人は純資産価格の計算、ひいてはサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻し
および個々のサブ・ファンド間の乗換えを1営業日以上一時的に中止することができる。
(中略)
- 外国為替および資本変動に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの中止は、本投資
法人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡するとともに、
後記「3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(f)報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
(後略)
<訂正後>
以下の場合、本投資法人は純資産価格の計算、ひいてはサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻し
および個々のサブ・ファンド間の乗換えを1営業日以上一時的に中止することができる。
(中略)
- 外国為替および資本変動に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
- フィーダー・ファンドとしてサブ・ファンドが投資しているマスター・ファンドにより(ⅰ)1
口当たり純資産価格の計算、(ⅱ)発行、(ⅲ)買戻し、および/または(ⅳ)投資証券の交換
が停止される場合。
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純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの中止は、本投資
法人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡するとともに、
後 記「3 投資主・外国投資法人債権者の権利等 (1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(f)報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
(後略)
2 利害関係人との取引制限
<訂正前>
利益相反
(中略)
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社 および 主たる販売会社は、UBSグループの一員である(以下
「関係者」という。)。
(後略)
<訂正後>
利益相反
(中略)
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社 、 主たる販売会社 、証券貸付仲介人および証券貸付サービス提
供会社 は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
(後略)
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第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(5)事業の内容及び営業の概況
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
<訂正前>
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2021 年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、 405 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
(後略)
<訂正後>
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
管理会社は、本投資法人の所在地事務代行会社としても行為している。
2021 年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、 405 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
(後略)
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年 6月末日 現在、 5,000 万円
(後略)
<訂正後>
(前略)
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年 8月 10 日 現在、 5,165 百 万円
(後略)
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