ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ -GS新成長国通貨債券ファンド 普通(米ドル建て)クラス受益証券、ユーロ・クラス受益証券、日本円クラス受益証券 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ -GS新成長国通貨債券ファンド 普通(米ドル建て)クラス受益証券、ユーロ・クラス受益証券、日本円クラス受益証券 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年8月31日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・
サービシズ・リミテッド
(Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 グレン・ソープ(Glenn Thorpe )
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン2、セント・スティーブンス・グリーン47
‐49
(47-49 St Stephen's Green, Dublin 2, Ireland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ-
GS新成長国通貨債券ファンド
普通(米ドル建て)クラス受益証券、ユーロ・クラス受益証券、日
本円クラス受益証券
(Goldman Sachs Global Funds -
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Feeder
Ordinary Class, Euro Class, Yen Class)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズのサブ・ファンド
であるGS新成長国通貨債券ファンドの普通(米ドル建て)クラス
受益証券、ユーロ・クラス受益証券および日本円クラス受益証券に
ついて、下記の募集金額を上限見込額とする。
普通(米ドル建て)クラス受益証券 50億米ドル(約5,536億円)
ユーロ・クラス受益証券 50億ユーロ(約6,490億円)
日本円クラス受益証券 5,000億円
(注)特段の記載のない限り、米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年3月31日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=110.71円)による。また、ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年3月
31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ=129.80円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2021年5月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」
といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正および追加するため、ファンドの設立地
における目論見書の更新に伴い、これらに関する記載を訂正するため、また、その他情報の更新を反映す
るため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
(3)ファンドの仕組 3 資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
み
③ 管理会社の概要
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
追加
(3)運用実績 (2)運用実績
5 運用状況 または更新
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況 3 ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
(1)株式資本の
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
額
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容
2 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(5 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しな
いため省略します。)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ-GS新成長国通貨債券ファンド (Goldman Sachs
Global Funds - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Feeder)(以下、ゴールドマン・サック
ス・グローバル・ファンズを「ファンド」、そのサブ・ファンドの一つであるGS新成長国通貨債券
ファンドを「サブ・ファンド」と称することがある。)
(1)投資状況(資産別及び地域別の投資状況)
GS新成長国通貨債券ファンド
(2021年6月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
(外国投資法人)ゴール
ドマン・サックス・エ
マージング・マーケッ
ルクセンブルク 73,860,309.55 100.41
ツ・デット・ローカル・
ポートフォリオ(投資証
券)
現金・その他の資産(負債控除後) -302,102.85 -0.41
合計 73,558,206.70
100.00
(純資産総額) ( 約8,134百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)特段の記載のない限り、米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1米ドル=110.58円)による。また、ユーロの円貨換算は、2021年6月30日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=131.58円)による。
(注3)ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されているが、普通(米ドル建て)クラス受益証券は米ドル建てのため
以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行い、ユーロ・クラス受益証券はユーロ建てのため以下の金
額表示は別段の記載がない限りユーロをもって行い、日本円クラス受益証券は日本円建てのため以下の金額表示は別
段の記載がない限り円をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)運用実績
① 純資産の推移
2020年7月から2021年6月における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
GS新成長国通貨債券ファンド
(日本円クラス
(GS新成長国通貨債券ファンド) (普通(米ドル建て)クラス受益証券) (ユーロ・クラス受益証券) 受益証券)
純資産総額 1口当たりの純資産価格 1口当たりの純資産価格 1口当たりの
純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円 ユーロ 円 円
2020 年7月末 98,133,493 10,851,602 107.89 11,930 134.65 17,717 4,016
8月末 96,650,704 10,687,635 106.90 11,821 132.60 17,448 3,963
9月末 93,408,506 10,329,113 104.67 11,574 131.74 17,334 3,889
10 月末 93,173,302 10,303,104 105.79 11,698 134.03 17,636 3,893
11 月末 98,036,038 10,840,825 112.45 12,435 138.74 18,255 4,128
12 月末 97,297,083 10,759,111 116.55 12,888 139.83 18,399 4,236
2021 年1月末 94,218,525 10,418,684 115.05 12,722 139.76 18,390 4,240
2月末 86,602,300 9,576,482 111.33 12,311 135.35 17,809 4,176
3月末 80,122,788 8,859,978 107.09 11,842 134.46 17,692 4,166
4月末 79,188,636 8,756,679 109.96 12,159 134.78 17,734 4,231
5月末 79,219,461 8,760,088 111.92 12,376 135.57 17,838 4,333
6月末 73,558,207 8,134,067 110.91 12,264 138.00 18,158 4,334
(注)上記会計年度末および半期末における純資産総額および1口当たりの純資産価格は、端数処理方法の違い等により財務書類の数値とは異なる場合がある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 分配の推移
普通(米ドル建て)クラス受益証券
該当なし。
ユーロ・クラス受益証券
該当なし。
日本円クラス受益証券
該当なし。
③ 収益率の推移
2020年7月1日から2021年6月末日の期間における収益率は、次のとおりである。
収益率(注)
普通(米ドル建て)クラス受益証券 6.84 %
ユーロ・クラス受益証券 1.17 %
日本円クラス受益証券 9.92 %
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2021年6月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=2020年6月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 販売及び買戻しの実績
2020年7月1日から2021年6月末日の期間における販売および買戻しの実績、ならびに2021年6月末
日現在の受益証券の発行済口数は次のとおりである。
普通(米ドル建て)クラス受益証券
販売口数 買戻し口数 発行済口数
145 36,207 151,609
(145) (36,207) (151,609)
ユーロ・クラス受益証券
販売口数 買戻し口数 発行済口数
239 6,972 34,462
(239) (6,972) (34,462)
日本円クラス受益証券
販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 11,565 211,870
(0) (11,565) (211,870)
(注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を翻訳したものである。ファンドの日本文の
中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし
書の規定に準拠して作成されている。
b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。
日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算に
は、2021年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=110.58円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算され
た金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ
GS新成長国通貨債券ファンド
財政状態計算書(未監査)
2021 年5月31日現在
2021 年5月30日現在 2020 年11月30日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
注記
資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 3(d),6 79,535,129 8,794,995 98,344,098 10,874,890
現金 13 87 10 1,780 197
投資顧問会社からの払戻し 7 4,037 446 - -
ファンド受益証券販売未収金 - - 191,234 21,147
100,060 11,065 122,701 13,568
投資売却未収金
資産合計 79,639,313 8,806,515 98,659,813 10,909,802
負債
投資購入未払金 - - 192,885 21,329
ファンド受益証券買戻未払金 100,060 11,065 122,690 13,567
未払管理会社報酬 7 1,698 188 1,639 181
未払投資顧問報酬 7 53,923 5,963 63,519 7,024
未払管理事務代行報酬および未払受託報酬 7 9,187 1,016 13,038 1,442
未払販売会社報酬 7 53,923 5,963 63,443 7,016
未払代行協会員報酬 7 2,025 224 2,379 263
未払名義書換事務代行報酬 7 12,133 1,342 12,014 1,329
未払監査報酬 10,392 1,149 20,780 2,298
未払弁護士報酬 40,263 4,452 17,339 1,917
未払印刷費 119,943 13,263 89,934 9,945
16,305 1,803 24,115 2,667
その他の負債
負債合計(買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産を除く) 419,852 46,427 623,775 68,977
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 9,10 79,219,461 8,760,088 98,036,038 10,840,825
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ
GS新成長国通貨債券ファンド
包括利益計算書(未監査)
2021 年5月31日終了期間
2021 年5月31日終了期間 2020 年5月31日終了期間
米ドル 千円 米ドル 千円
注記
収益
受取配当金 3(b) 6,018,915 665,572 8,606,135 951,666
実現投資純損失 8 (9,674,502) (1,069,806) (9,247,051) (1,022,539)
4,198,118 464,228 (3,548,061) (392,345)
未実現投資利益/(損失)の純変動額 8
投資 純利益/(損失) 542,531 59,993 (4,188,977) (463,217)
費用
管理会社報酬 7 9,972 1,103 9,999 1,106
投資顧問報酬 7 350,778 38,789 420,670 46,518
管理事務代行報酬および受託報酬 7 21,239 2,349 21,944 2,427
販売会社報酬 7 350,778 38,789 420,670 46,518
代行協会員報酬 7 13,157 1,455 15,775 1,744
名義書換事務代行報酬 7 15,068 1,666 10,776 1,192
監査報酬 10,293 1,138 9,788 1,082
弁護士報酬 42,135 4,659 47,713 5,276
印刷費 31,852 3,522 40,255 4,451
24,467 2,706 13,036 1,442
その他の費用
費用合計
869,739 96,176 1,010,626 111,755
投資顧問会社による払戻費用 7 (45,409) (5,021) (22,051) (2,438)
824,330 91,154 988,575 109,317
運用費用合計
運用損失 (281,799) (31,161) (5,177,552) (572,534)
財務費用:
3,237,836 358,040 4,095,719 452,905
買戻可能参加受益証券保有者への分配金 11
財務費用合計 3,237,836 358,040 4,095,719 452,905
(3,519,635) (389,201) (9,273,271) (1,025,438)
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動
利益および損失は継続投資活動からのみ発生した。本包括利益計算書に計上されているもの以外に、利益および損失はなかった。
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ
GS新成長国通貨債券ファンド
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書(未監査)
2021 年5月31日終了期間
2021 年5月31日終了期間 2020 年5月31日終了期間
米ドル 千円 米ドル 千円
注記
期首における買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
98,036,038 10,840,825 113,749,891 12,578,463
買戻可能参加受益証券発行受取額 9 1,379,364 152,530 7,514,438 830,947
買戻可能参加受益証券買戻支払額 9 (16,676,306) (1,844,066) (14,939,205) (1,651,977)
(3,519,635) (389,201) (9,273,271) (1,025,438)
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動額
79,219,461 8,760,088 97,051,853 10,731,994
期末における買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ
GS新成長国通貨債券ファンド
財務書類に対する注記(未監査)
2021 年5月31日終了期間
1.組織
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、アンブレラ型ファ
ンドとして組成された投資信託である。アイルランド中央銀行(以下「中央銀行」という。)は、2011年
欧州共同体規則(譲渡性のある有価証券への集団投資事業)(改正済)(以下「UCITS規則」とい
う。)に基づき、ファンドを認可した。ファンドは、2013年中央銀行法(監督および執行)(セクション
48(1)(譲渡性のある有価証券への集団投資事業)2019年規則(以下「CBI規則」という。)における要
求事項の対象である。
ファンドは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド
(以下「GSAMFSL」という。)をその管理会社に任命している。管理会社の機能については、注記
7を参照のこと。
ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「受託会社」
という。)は、信託証書に従って、ファンドの受託会社に任命されている。
サブ・ファンドは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき「変動資本を有する会社型投資信託」として
設立された投資会社であるゴールドマン・サックス・ファンズSICAVのサブ・ファンドであるゴール
ドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(以下「マスター・
ポートフォリオ」という。)に投資している。
2.投資目的
サブ・ファンドの投資目的は、収益確保と資本の増大から構成される高水準のトータル・リターンであ
る。この目的を達成するために、サブ・ファンドの各クラス受益証券発行受取額のすべてまたは実質的に
すべてが、マスター・ポートフォリオのIXOクラス投資証券に投資される。
また、サブ・ファンドのごく一部が、流動性確保およびサブ・ファンドによる支払期限の到来した費用
支払いのために、現金として保有されるか、または流動性商品に投資されることがあるが、かかる投資は
サブ・ファンドの純資産価額の10%を超えないものとする。
3.重要な会計方針
(a )財務書類の作成基準
ファンドは、財務報告基準第102号(以下「FRS第102号」という。)「英国およびアイルランド共
和国で適用される財務報告基準」を適用している。
本財務書類は、ファンドの機能通貨である米ドルで表示されている。本財務書類の作成は、FRS第
102号および1990年ユニットトラスト法を含むアイルランドの法令、ならびにUCITS規則に従ってい
る。取締役がファンドは予測可能な将来にわたって事業活動を行う存在として継続可能と考えているた
め、本財務書類は継続企業の前提に基づき作成されている。
本財務書類の作成にあたり、管理会社の取締役会は、本財務書類および添付の注記の報告額に影響を
与えうる一定の見積りおよび仮定を行うことが要求される。管理会社の取締役会が公正価値を算定する
ために一定の見積りおよび仮定を行うことを要求された場合については、財政状態計算書の負債項目お
よび注記4を参照のこと。実際の結果は、かかる見積りと異なることがある。真実かつ公正な価値を与
える財務書類の作成において適用される会計基準であるFRS第102号は、アイルランド勅許会計士協会
が公表し、財務報告評議会により発行されたものである。
本財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、純損益を通じて公正価値で保有する金融資
産および金融負債の再評価による修正が加えられている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
本財務書類中の書式および一定の文言は、FRS第102号セクション3「財務諸表の表示」に含まれて
いるものを適用しているため、管理会社は、これらの財務書類が投資信託としてのファンドの事業の性
質をより適正に反映していると考えている。管理会社は、上記の点が変更された本財務書類は、1990年
ユ ニットトラスト法により要求される情報を提供していると考えている。
(b )投資取引、関連投資収益および運用費用
投資取引は取引日基準で計上される。実現損益は加重平均を用いた原価法に基づいている。
受取配当金および支払配当金は配当落ち日に計上され、受取利息および支払利息は投資の期間にわた
り計上される。受取利息は市場割引および当初発行割引の償却、ならびにプレミアム償却を含み、投資
の期間にわたり収益に計上される。受取利息および受取配当金は、源泉徴収税(もしあれば)控除前の
総額で認識される。
運用費用は発生主義で認識される。
(c )取引費用
取引費用は、投資有価証券に係る利益/(損失)の純変動額および投資有価証券に係る実現純利益/
(損失)の一部として、包括利益計算書に認識される。受託会社における取引費用は、包括利益計算書
の「受託報酬」に含まれる。
固定利付投資、先渡為替契約およびその他のデリバティブ契約(先物契約を除く)の取引費用は、個
別に識別できるものではない。これらの投資の取引費用は、売買価格に含まれ、各ポートフォリオの投
資パフォーマンス総額の一部となる。
(d )有価証券に対する金融投資および評価
すべての金融商品の会計処理について、FRS第102号に基づき、企業は以下のいずかを適用すること
が要求されている。(a)FRS第102号のセクション11「基本金融商品」およびセクション12「その他の
金融商品に関する事項」のすべての要件、(b)欧州連合において使用が選択された国際会計基準第39号
「金融商品:認識および測定」(以下「IAS第39号」という。)の認識および測定に係る規定、なら
びにセクション11およびセクション12の開示要件、(c)国際財務報告基準(以下「IFRS」とい
う。)第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)の認識および測定に係る規定、ならび
にセクション11およびセクション12の開示要件。ファンドは、IAS第39号の認識および測定に係る規
定、ならびにセクション11およびセクション12の開示要件を適用することを選択している。
ⅰ.分類
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産もしくは金融負債は、売買目的保有に分類された、ま
たは純損益を通じて公正価値で測定することを指定された金融資産もしくは金融負債である。売買目
的保有に分類された金融投資には、集団投資スキームがある。
純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産には、未収金が含まれる。純損益を通じて公正価値
で測定しない金融負債には、未払金および買戻可能受益証券から生じる金融負債が含まれる。
ⅱ.認識および認識の中止
ファンドは、当該投資の契約条項の当事者となった日付で、金融資産および金融負債を認識する。
金融資産および金融負債の購入および売却は、取引日に認識される。取引日より、金融資産または金
融負債の公正価値の変動から生じる損益はすべて包括利益計算書に計上される。
金融資産は、当該投資からのキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した時点、またはファンド
が所有に伴うほとんどすべてのリスクと経済価値を移転した時点で、認識が中止される。
ⅲ.公正価値測定の原則
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、IAS第39号に準拠して評価され
る。金融資産および金融負債は当初、取引価格で計上され、当初の認識以降、公正価値で測定され
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る。「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債」の公正価値の変動から生じる損
益は、発生した期間の包括利益計算書に表示される。
受取勘定に分類される金融資産は、減損損失(もしあれば)控除後の取得原価で計上される。純損
益を通じて公正価値で測定する以外の金融負債は、取得原価で測定される。ファンドが発行した買戻
可能参加受益証券から生じる金融負債は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属するファンドの純資産
(以下「純資産」という。)の残存価額に対する投資家の権利を表す買戻価額で計上される。
すべての有価証券の公正価値は、以下の方針に従って算定される。
(ⅲ 1)集団投資スキームに対する持分
UCITS集団投資スキーム等のオープン・エンド型集団投資スキームへの投資の公正価値は、
その英文目論見書に要約されているとおり、適用されるファンドの評価方針に従いファンドが提供
する1口当り純資産価格に基づいている。
(ⅲ 2)すべての有価証券
第三者の値付機関もしくはディーラーから時価が入手できない、または取引値が著しく不正確で
あると判断される場合、当該投資の公正価値は評価技法を用いて算定される。評価技法には、直近
の市場取引の使用、実質的に同一である他の投資有価証券の現在の公正価値の参照、割引キャッ
シュ・フロー分析または実際の市場取引で得られる価格について信頼性の高い見積額を提供してい
るその他の手法などがある。
かかる有価証券は、評価者が算定する実現可能性の高い価値で評価される。評価者は管理会社に
よって任命され、受託会社によって承認される。2021年5月31日終了期間における評価者はゴール
ドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーであり、評価はゴールドマン・サックス・
コントローラーズ・ディビジョン(以下「コントローラーズ」という。)によって実施された。
投資は、一般的に公正妥当と認められている会計原則に従い評価されており、公正価値を算定す
るために一定の見積りおよび仮定の使用が要求される可能性がある。これらの見積りおよび仮定
は、入手可能な最良の情報に基づいているが、実際の結果はこれらの見積りと大きく異なることが
ある。
公正価値の算定に評価者が利用された有価証券については、注記4を参照のこと。
(e )現金
現金は償却原価で評価され、公正価値に近似する。
(f )外貨の換算
外貨建て取引は、取引日現在の実効為替レートで換算される。外貨建ての資産および負債は、期末日
現在における為替の実効クロージング・レートで米ドルに換算される。外貨の換算、ならびに資産およ
び負債の除却または清算に係る実現損益から生じる換算差額は、包括利益計算書に認識される。純損益
を通じて公正価値で測定する投資有価証券およびデリバティブ金融投資に係る為替差損益、ならびに現
金および現金等価物を含む貨幣性項目に係るその他すべての為替差損益は、包括利益計算書の実現投資
純利益/(損失)または未実現投資利益/(損失)の純変動額に反映される。
(g )財務費用
買戻可能参加受益証券の分配金宣言額は、包括利益計算書に財務費用として認識される。
(h )買戻可能参加受益証券
ファンドが発行したすべての買戻可能参加受益証券は、投資家に対して、買戻日におけるファンドの
純資産に対する当該投資家の持分投資割合に相当する現金に買戻す権利を提供している。
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FRS第102号セクション22「負債および資本」に準拠して、かかる受益証券は、買戻価額で財政状態
計算書に金融負債として分類されている。ファンドは、英文目論見書に従い受益証券の買戻しを行う契
約責任を負っている。
4.評価者が算定した評価額
評価者は管理会社によって任命される。評価者は、特定の評価機能について取締役会に対して直接的な
責任を負っており、評価は最終的に財務書類に反映される。2021年5月31日終了期間における評価者は、
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーであり、評価はゴールドマン・サックス・
コントローラーズ・ディビジョン(以下「コントローラーズ」という。)によって実施された。
2021年5月31日および2020年11月30日現在、公正価値を算定するために見積りおよび仮定が利用された
資産または負債はなかった。
5.税金
アイルランドの現行法および慣行に基づき、ファンドは、1997年租税統合法(改正済)第739条Bに定義
される投資信託としての資格を有している。したがって、ファンドは、収益またはキャピタル・ゲインに
アイルランドの税金を課されない。
ファンドは、課金事象が発生した場合以外は、収益および利益にアイルランドの税金を課されない。課
金事象には、受益者に対する分配金支払い、または受益証券の現金化、買戻しもしくは譲渡、受益証券の
処分もしくは解約、あるいは当該受益証券の取得日から8年毎の受益証券のみなし売却が含まれるが、以
下の者に対してはこの限りではない。
(a)課金事象の時点で税務上、アイルランドの居住者でなく、アイルランドの通常の居住者でもない受益
者で、その旨の関連宣言書をファンドに提出した者、および
(b)一定のアイルランドの税金の免除対象となっている居住者である受益者で、必要な署名の入った法定
宣言書をファンドに提出した者
以下は、課金事象に含まれない。
(ⅰ)アイルランドの歳入委員会の命令で指定された認定済清算システムにおいて保有される受益証券に関
する取引
(ⅱ)ファンドの受益者への支払いが行われない通常取引での、受益者によるファンドの他の受益証券への
交換
(ⅲ)ファンドの適格な統合または再構築によって生じる、他のファンドとの受益証券の交換、または
(ⅳ)配偶者や前配偶者との間で一定の条件の下に行われた受益者による受益証券所有権の譲渡
ファンドは、適切な宣言書がない場合は、課金事象の発生によりアイルランドの税金が課せられ、ファ
ンドは受益者から当該税金を源泉徴収する権利を留保する。ファンドが受け取ったキャピタル・ゲイン、
配当金および利息には、投資の発行体が本拠地を置く国々の源泉徴収税を含む税金が課せられ、ファンド
の純資産価額(以下「NAV」という。)に含まれる可能性がある。こうした税金はファンドまたはその
受益者に還付されない可能性がある。
6.純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
FRS第102号セクション34の修正に従って、ファンドは、測定を行うにあたり使用されたインプットの
重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値測定を分類することが要求されている。公正
価値ヒエラルキーのレベルは以下のとおりである。
レベル1-同一の非制限の資産または負債について測定日において入手できる、活発な市場における無調
整の公表価格。
レベル2-活発でない市場における公表価格、または重要なインプット(類似証券の公表価格、金利、為
替レート、ボラティリティおよびクレジット・スプレッドを含むがこれらに限定されない)が
直接的または間接的のいずれかにかかわらず観測可能な金融商品。公正価値測定の算定にあた
り評価者の仮定が含まれることがある。
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レベル3-(公正価値測定の算定にあたり評価者の仮定も含めた)重要な観測不能なインプットが必要な
価格または評価。
全体としての公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体としての公正価値測定
に対して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。この目的のた
め、インプットの重要性は全体としての公正価値測定に対して評価される。公正価値測定が観測可能なイ
ンプットを使用する場合であっても、当該インプットが観測不能なインプットに基づく重要な調整を必要
とする場合、当該測定はレベル3の測定である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの
重要性を評価するには、資産または負債に特有な要素を考慮し、判断が要求される。
以下の表は、FRS第102号に従って公正価値で測定する金融商品の分析を示している。
公正価値で測定する金融資産
GS新成長国通貨債券ファンド
2021 年5月31日現在 レベル1 レベル2 レベル3 合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資有価証券-買建 79,535,129 - - 79,535,129
合計 79,535,129 - - 79,535,129
公正価値で測定する金融資産
GS新成長国通貨債券ファンド
2020 年11月30日現在 レベル1 レベル2 レベル3 合計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資有価証券-買建 98,344,098 - - 98,344,098
合計 98,344,098 - - 98,344,098
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7.重要な契約および関連会社
管理会社
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの完全所有間接子会社であるGSAMFSLはファン
ドの管理会社に任命されている。
GSAMFSLは、日次で計上され月次の後払いで支払われる年間管理報酬を受け取る資格を有してい
る。当期において管理会社が稼得した金額は9,972米ドル(2020年5月31日終了期間:9,999米ドル)で
あった。
投資顧問会社および副投資顧問会社
管理会社は、ファンドに代わり、管理会社の関連会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネ
ジメント・インターナショナル(以下「投資顧問会社」という。)をファンドの投資顧問会社に任命して
いる。投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社をファンドの副投資
顧問会社に任命している。投資顧問会社はその業務に対して純資産価額の年率0.80%の報酬を受け取る資
格を有しており、これは日次で計上され、通常は月次の後払いで支払われる。当期において投資顧問会社
が稼得した金額は350,778米ドル(2020年5月31日終了期間:420,670米ドル)であった。
管理会社は、年間報酬および費用の合計額(マスター・ポートフォリオ・レベルでの報酬および費用の
影響を含む)をサブ・ファンドの純資産価額の年率2.5%または管理会社が同意するそれよりも低い金額に
制限することに同意している。管理会社および投資顧問会社は、超過した費用を投資顧問会社が払い戻す
ことに同意している。
2021年5月31日終了期間において、投資顧問会社によってファンドに払い戻された費用は45,409米ドル
(2020年5月31日終了期間:22,051米ドル)であった。
マスター・ポートフォリオのIXOクラス投資証券の購入または売却に関する販売手数料はない。
管理会社の取締役の報酬
バーバラ・ヒーリー氏、ビクトリア・パリー氏およびニック・フィリップス氏は社外取締役であり、投
資顧問会社またはその関連会社に対する執行権はない。管理会社は、社外取締役それぞれに管理会社の取
締役としての業務に対して年間報酬を支払う。バーバラ・ヒーリー氏およびビクトリア・パリー氏は独立
取締役である。
グレン・ソープ氏は投資顧問会社の関連当事者であり、ファンドまたは管理会社から報酬を受け取って
いない。
トム・フィッツジェラルド氏およびジャッキー・オコナー氏は投資顧問会社の関連当事者であり、ファ
ンドから報酬を受け取っていない。管理会社は、トム・フィッツジェラルド氏およびジャッキー・オコ
ナー氏に、その取締役としての業務および管理会社に雇用されていることに対して報酬を支払っている。
管理事務代行会社
ファンドは、ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理
事務代行会社」という。)をサブ・ファンドの集中管理事務代行会社に任命している。管理事務代行会社
は、純資産価額の計算および財務書類の作成を含むファンド業務の管理事務に対する責任を負っている。
ファンドは、管理事務、会計および投資家関連業務の提供に関して、ファンドの純資産価額から月次管理
事務報酬を支払う。この報酬には最低月額が定められている。さらにファンドは、管理事務代行会社に対
し、ファンドの監査済財務書類の作成に関して年間報酬を、また投資取引に対して特定の報酬を支払う。
これらの報酬は日次で計上され月次の後払いで支払われる。当期において管理事務代行会社および受託会
社が稼得した金額は21,239米ドル(2020年5月31日終了期間:21,944米ドル)であった。
受託会社
ファンドは、ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下
「受託会社」という。)を当社の資産の受託会社に任命している。ファンドは、受託会社に対し、ファン
ドの純資産に基づき年間報酬を支払う。この報酬は、日次で計上され月次の後払いで支払われ、最低月額
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が定められている。当期において管理事務代行会社および受託会社が稼得した金額は21,239米ドル(2020
年5月31日終了期間:21,944米ドル)であった。
販売会社および代行協会員
管理会社は受益証券の販売会社を務めている。
管理会社は、ファンドの関連会社であるゴールドマン・サックス証券株式会社を日本における販売会社
に任命している。
管理会社は、ファンドの関連会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を
日本における代行協会員に任命している。
ファンドは、販売会社に対し、サブ・ファンドの日々の純資産価額の年率0.80%の報酬を四半期毎の後
払いで支払い、日本における代行協会員に対し、サブ・ファンドの日々の純資産価額の年率0.03%の報酬
を四半期毎の後払いで支払う。当期において販売会社が稼得した金額は350,778米ドル(2020年5月31日終
了期間:420,670米ドル)であった。当期において代行協会員が稼得した金額は13,157米ドル(2020年5月
31日終了期間:15,775米ドル)であった。
登録・名義書換事務代行会社
管理会社は、ファンドとRBCインベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッド(以下「名義書
換事務代行会社」という。)との間で締結された登録・名義書換事務代行契約に基づき、同社をファンド
の登録・名義書換事務代行会社に任命している。名義書換事務代行会社が管理会社に提供する日々の業務
には、買付申込および買戻請求の受付および処理、受益証券の割当および発行、ならびに受益証券の受益
者登録の保持が含まれる。名義書換事務代行会社には、ファンドの純資産から四半期毎の後払いで報酬が
支払われる。当期において名義書換事務代行会社が稼得した金額は15,068米ドル(2020年5月31日終了期
間:10,776米ドル)であった。
評価者
管理会社の取締役は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーを評価者の代理人
に任命しており、2021年5月31日終了期間および2020年5月31日終了期間において、評価はコントロー
ラーズによって実施された。注記4も参照のこと。
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8.実現および未実現投資純利益/(損失)
包括利益計算書に示された、金融資産および金融負債の売買による実現および未実現投資純利益/(損
失)の内訳は以下のとおりである。
2021 年5月31日終了期間 2020 年5月31日終了期間
米ドル 米ドル
投資に係る実現純(損失) (9,674,502) (9,247,051)
実現投資純(損失) (9,674,502) (9,247,051)
投資に係る未実現利益/(損失)の純変動額 4,198,118 (3,548,061)
未実現投資利益/(損失)の純変動額 4,198,118 (3,548,061)
9.資本
ファンドの最低当初申込額は、100米ドル、100ユーロまたは10,000円であり、管理会社による他の決定
がない限り、これを下回ることはない。
資本の変動は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書において示されている。ファ
ンドは必要に応じて買戻しに応じるための十分な流動性を維持しつつ、受益証券の発行受取額を適切な有
価証券に投資している。
以下の表は、ファンドの受益証券の変動を要約したものである。
2020 年12月1日 2021 年5月31日
GS新成長国通貨債券ファンド 申込口数 買戻口数
現在の残高 現在の残高
普通(米ドル建て)クラス受益証券 179,050 43 (25,838) 153,255
ユーロ・クラス受益証券 38,635 - (3,530) 35,105
日本円クラス受益証券 219,775 - (7,123) 212,652
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス
15,777,882 344,501 (3,290,422) 12,831,961
受益証券
合計 16,215,342 344,544 (3,326,913) 13,232,973
2019 年12月1日 2020 年5月31日
GS新成長国通貨債券ファンド 申込口数 買戻口数
現在の残高 現在の残高
普通(米ドル建て)クラス受益証券 204,339 1,231 (17,077) 188,493
ユーロ・クラス受益証券 43,231 80 (1,801) 41,510
日本円クラス受益証券 233,971 22,883 (32,612) 224,242
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス
17,402,597 1,496,863 (2,829,226) 16,070,234
受益証券
合計 17,884,138 1,521,057 (2,880,716) 16,524,479
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10 .純資産価額(NAV)
以下の表は、各クラス受益証券の純資産価額および受益証券1口当り純資産価格を要約したものであ
る。
2021 年5月31日現在
GS新成長国通貨債券ファンド
純資産価額 受益証券1口当り純資産価格
普通(米ドル建て)クラス受益証券 17,152,428米ドル 111.9205米ドル
ユーロ・クラス受益証券 4,759,176ユーロ 135.5695ユーロ
日本円クラス受益証券 921,392,083円 4,332.8724円
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券 47,891,446米ドル 3.7322米ドル
2020 年11月30日現在
GS新成長国通貨債券ファンド
純資産価額 受益証券1口当り純資産価格
普通(米ドル建て)クラス受益証券 20,134,219米ドル 112.4502米ドル
ユーロ・クラス受益証券 5,360,041ユーロ 138.7356ユーロ
日本円クラス受益証券 907,196,747円 4,127.8412円
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券 62,790,101米ドル 3.9796米ドル
2020 年5月31日現在
GS新成長国通貨債券ファンド
純資産価額 受益証券1口当り純資産価格
普通(米ドル建て)クラス受益証券 19,598,060米ドル 103.9723米ドル
ユーロ・クラス受益証券 5,726,301ユーロ 137.9503ユーロ
日本円クラス受益証券 884,230,125円 3,943.2012円
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券 62,876,691米ドル 3.9126米ドル
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11 .配当金
サブ・ファンドは、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券を保有する受益者に対して、当該
期間における当該クラス受益証券に帰属する純利益、および/または実現および未実現損失を控除した実
現利益から、配当金を宣言し、分配することができる。普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券
は、毎月配当金を宣言し、分配することができる。
2021年5月31日終了期間において、サブ・ファンドが宣言した配当金は以下のとおりである。
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券
配当落ち日 支払日 内訳 米ドル
2020年12月15日 2020年12月18日 1口当り0.04米ドルの配当金 613,088
2021年1月15日 2021年1月21日 1口当り0.04米ドルの配当金 600,063
2021年2月16日 2021年2月19日 1口当り0.04米ドルの配当金 563,591
2021年3月15日 2021年3月18日 1口当り0.04米ドルの配当金 547,108
2021年4月15日 2021年4月20日 1口当り0.04米ドルの配当金 524,773
2021年5月17日 2021年5月20日 1口当り0.03米ドルの配当金 389,213
2020年5月31日終了期間において、サブ・ファンドが宣言した配当金は以下のとおりである。
普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券
配当落ち日 支払日 内訳 米ドル
2019年12月16日 2019年12月19日 1口当り0.04米ドルの配当金 698,564
2020年1月15日 2020年1月21日 1口当り0.04米ドルの配当金 692,796
2020年2月18日 2020年2月21日 1口当り0.04米ドルの配当金 706,121
2020年3月16日 2020年3月19日 1口当り0.04米ドルの配当金 670,842
2020年4月15日 2020年4月20日 1口当り0.04米ドルの配当金 664,359
2020年5月15日 2020年5月20日 1口当り0.04米ドルの配当金 663,037
12 .金融投資および関連リスク
注記1に要約されているとおり、サブ・ファンドは、その資産のすべてまたは実質的にすべてをマス
ター・サブ・ファンドに投資している。
マスター・サブ・ファンドを通じたサブ・ファンドの投資活動により、サブ・ファンドは、金融投資な
らびにサブ・ファンドおよびマスター・サブ・ファンドが投資する市場に付随するさまざまな種類のリス
ク(以下「投資リスク」という。)にさらされている。
サブ・ファンドの投資ポートフォリオは、期末日現在、集団投資スキームから構成されている。管理会
社の取締役会は、サブ・ファンドの投資リスクを管理するために投資顧問会社を任命している。マス
ター・サブ・ファンドを通じてサブ・ファンドがさらされる金融リスクのうちで主要なものは、市場リス
ク、流動性リスクおよび信用リスクである。英文目論見書には、これらのリスクやその他のリスクの詳細
が記載されており、その一部は本財務書類に記載の内容に対する追加情報である。
マスター・サブ・ファンドの資産配分は、マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社によって決定さ
れ、同社は英文目論見書に詳述されている投資目的を達成するために資産配分を管理する。マスター・サ
ブ・ファンドの投資目的の達成は、リスクを伴うものである。マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社
は、投資決定に際し、分析、調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチマークおよび/また
は資産配分目標からの乖離ならびにポートフォリオの構成は、マスター・サブ・ファンドのリスク管理方
針に従ってモニターされる。
サブ・ファンドに関連して採用されているリスク管理方針の概要は以下のとおりである。
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(a )市場リスク
サブ・ファンドのマスター・サブ・ファンドへの投資の公正価値が変動する可能性を市場リスクとい
う。一般に用いられる市場リスクのカテゴリーには、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リス
クが含まれる。
(ⅰ) 通貨リスク は、スポット価格、先渡価格および為替レートのボラティリティの変動に対するエクス
ポージャーによって生じる可能性がある。
(ⅱ) 金利リスク は、さまざまな利回り曲線の水準、勾配および曲率の変化、金利のボラティリティ、
モーゲージの期限前償還率および信用スプレッドの変動に対するエクスポージャーにより生じる可
能性がある。
(ⅲ) その他の価格リスク は、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、投
資の価値が変動するリスクであり、個別銘柄株式、株式バスケット、株価指数およびコモディティ
の価格ならびにボラティリティの変動に対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
マスター・サブ・ファンドの市場リスク戦略は、その投資リスクとリターンの目標によって決定され
る。
市場リスクはリスク予算編成方針の適用を通じて管理されている。投資顧問会社は、リスク予算編成
フレームワークを用いて、トラッキング・エラーと一般に称される適切なリスク・ターゲットを決定す
る。
ゴールドマン・サックスのAMDディビジョナル・リスク管理グループ(以下「ディビジョナル・リ
スク」という。)は、全般的なリスク・ガバナンス体制に対する責任を負い、適切なリスク管理のベス
トプラクティスを定めている。リスク・ガバナンス体制には、該当するリスクの識別、測定、モニタリ
ング、報告および改善を含んでいる。AMDディビジョナル・リスクは、感応度、ボラティリティおよ
びVaRのモニタリングを含め、リスクをモニターするために、さまざまなリスク指標を使用する。こ
のチームは、半年に1回以上の頻度で取締役会にリスクについての報告を行うまたは書面による資料を
提供する。
AMDディビジョナル・リスクは、整合性および報告の合理化のため、IFRSの感応度の計算に用
いるショックをSECが定める様式PFにおいて規制当局が規定するショックと連携させることを決定
した。AMDディビジョナル・リスクは、ショックを定期的に見直し、必要に応じて変更する。
( ⅰ)通貨リスク
サブ・ファンドが投資するマスター・サブ・ファンドは、金融商品に投資し、機能通貨以外の通貨
建て取引を締結することができる。したがってマスター・サブ・ファンドは、外貨に対する機能通貨
の為替レートが変動し、マスター・サブ・ファンドの資産または負債のうち機能通貨以外の通貨建て
の部分の価値がマイナスの影響を受けるリスクにさらされる可能性がある。
投資先のサブ・ファンドの機能通貨と異なる通貨建てのクラス受益証券に投資家が投資する場合、
投資家の通貨リスクはサブ・ファンドの通貨リスクと異なる可能性がある。
下表は、通貨市場の変動に伴って生じることが予想されるマスター・サブ・ファンドにおける損益
を示した感応度分析である。この感応度分析は、他のすべての通貨を一定とした場合のある通貨のマ
スター・サブ・ファンドの基準通貨に対する変動に基づくものである。マスター・サブ・ファンドに
関しては、貨幣性項目か非貨幣性項目かにかかわらず、すべての通貨がマスター・サブ・ファンドの
基準通貨に対して同時に変動するという仮定に基づいている。
2021年5月31日現在の通貨に関する市場の変動は、+/-20%(2020年5月31日:+/-10%)の
変動を表している。
2021 年5月31日現在、通貨リスク
基準通貨:米ドル
基準通貨が20%変動した場合にNAVが受ける影響
通貨
上昇 下落
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中国人民元 2.7% (2.7%)
メキシコ・ペソ 2.0% (2.0%)
インドネシア・ルピア 2.0% (2.0%)
ブラジル・レアル 1.8% (1.8%)
南アフリカ・ランド 1.8% (1.8%)
その他 10.6% (10.6%)
合計 20.9% (20.9%)
2020 年5月31日現在、通貨リスク
基準通貨:米ドル
基準通貨が10%変動した場合にNAVが受ける影響
通貨
上昇 下落
ブラジル・レアル (0.9%) 0.9%
インドネシア・ルピア (1.0%) 1.0%
メキシコ・ペソ (1.2%) 1.2%
ポーランド・ズロチ (0.9%) 0.9%
ロシア・ルーブル (1.0%) 1.0%
その他 (5.0%) 5.0%
合計 (10.0%) 10.0%
上記の分析は、1年の間に合理的に生じる可能性のある通貨市場の変動に伴うマスター・サブ・
ファンドにおける損益を示したものである。これらは市場の変動、ならびに相関関係および流動性の
変化によって全体の損益がさらに大きくなる場合のストレス・シナリオを含んでいない。
( ⅱ)金利リスク
サブ・ファンドが投資するマスター・サブ・ファンドは、固定利付証券に投資することができる。
特定の有価証券に関連する金利の変動により、投資顧問会社は契約終了時または有価証券売却時に同
様の水準のリターンを確保することができなくなる可能性がある。また、現在の金利の変動または将
来の予想レートの変動により、保有する有価証券の価値の増減が生じる可能性がある。一般に、金利
が上昇すれば固定利付証券の価値は下落する。金利の下落により一般にそれとは逆の効果が生じる。
すべての固定利付証券および変動利付証券は、それぞれのクーポンおよび満期日とあわせてマス
ター・サブ・ファンドの投資有価証券明細表に開示されている。
マスター・サブ・ファンドは、希望する通貨建ての固定利付商品、変動利付商品およびゼロ金利商
品に投資することができる。
下表は、マスター・サブ・ファンド内のさまざまな通貨に対する金利エクスポージャー、および金
利の変動に伴う損益を示している。この感応度分析は、他のすべての金利を一定とした場合のある通
貨に適用される金利の変動に基づくものである。「ポートフォリオ合計」に関しては、すべての金利
が同時に同じベーシス・ポイント変動するという仮定に基づいている。50bpsまたは125bpsの平行移動
とは、曲線に沿ったすべての金利が50bpsまたは125bpsの上昇または下落(すなわち、0.50%または
1.25%の上昇または下落)によって変動することを意味する。
2021年5月31日現在の金利に関するプラス/マイナスの平行移動は、先進市場の金利については利
回り曲線の+/-75bps(2020年11月30日現在:+/-50bps)の平行移動、新興市場の金利について
は利回り曲線の+/-75bps(2020年11月30日現在:+/-125bps)の平行移動を表している。
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2021 年5月31日現在、金利リスク
平行移動した場合にNAVが受ける影響
通貨
上昇 下落
中国人民元 (0.7%) 0.7%
タイ・バーツ (0.7%) 0.7%
南アフリカ・ランド (0.4%) 0.4%
インドネシア・ルピア (0.4%) 0.4%
メキシコ・ペソ (0.3%) 0.3%
その他 (1.7%) 1.7%
ポートフォリオ合計 (4.2%) 4.2%
2020 年5月31日現在、金利リスク
平行移動した場合にNAVが受ける影響
通貨
上昇 下落
中国人民元 (0.7%) 0.7%
メキシコ・ペソ (1.2%) 1.2%
ロシア・ルーブル (0.7%) 0.7%
タイ・バーツ (0.9%) 0.9%
南アフリカ・ランド (0.9%) 0.9%
その他 (5.1%) 5.1%
ポートフォリオ合計 (9.5%) 9.5%
上記の分析は、合理的に生じる可能性のある金利市場の変動に伴う損益を示したものであり、金利
と信用曲線の双方についての勾配の変動は考慮していない。これらのシナリオも、市場の変動、なら
びに相関関係および流動性の変化によって全体の損益がさらに大きくなる場合のストレス・シナリオ
を含んでいない。
( ⅲ)その他の価格リスク
その他の価格リスクとは、通貨リスクもしくは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結
果、金融投資の価値が変動するリスクであり、個々の投資有価証券もしくはその発行体に固有の要
因、または市場で取引されている金融投資に影響を及ぼす何らかの要因により発生する。
マスター・サブ・ファンドの金融投資は公正価値で計上され、公正価値の変動は包括利益計算書に
認識されるため、すべての市況の変動は買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産に直接影響を
及ぼす。
サブ・ファンドの集団投資スキームへの投資は、その英文目論見書に要約されているとおり、適用
される投資信託の評価方針に従い集団投資スキームが提供する1口当り純資産価格に基づいている。
集団投資スキームの資産は、一般的に独立した第三者の管理事務代行会社またはその他のサービス提
供者により評価されると予想されるが、集団投資スキームの一部の有価証券またはその他の資産は、
容易に確認することができる市場価格がない状況が発生する可能性がある。そのような場合、関連す
る集団投資スキームの管理会社は、かかる有価証券または金融商品の評価を要求される可能性があ
る。
サブ・ファンドは、その他の価格リスクに対する重要なエクスポージャーを有していない。
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通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクは、上述の総合的な市場リスク管理プロセスの
一環として、マスター・サブ・ファンドの投資顧問会社によって管理される。
多くの金融商品は、主要な国際銀行間の短期ユーロドル預金の取引金利であるLIBORに基づく
変動金利を利用している、または利用することができる。2021年3月5日、金融行為規制機構(以下
「FCA」という。)およびICEベンチマーク・オーソリティ(以下「IBA」という。)は、L
IBORの代表性喪失および恒久的公表停止に関する日付を正式に発表した。すべてのユーロおよび
スイス・フランのLIBORの設定、スポット・ネクスト/翌日物、1週間、2ヶ月および12ヶ月の
日本円および英ポンドのLIBORの設定、ならびに1週間および2ヶ月の米ドルLIBORの設定
の公表は、2021年12月31日以降に中止される。翌日物、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月および12ヶ月の米ド
ルLIBORの設定の公表は、2023年6月30日以降に中止される。FCAは、期間限定で公表予定の
英ポンドおよび日本円のLIBORについて「合成」された1ヶ月、3ヶ月および6ヶ月の金利を作
成することに関して、市場と協議する予定である。
また、米国連邦銀行監督機関は、銀行およびグローバルな組織が、実施可能な限り速やかに、また
いかなる場合においても2021年12月31日までに、米ドルLIBORの参照を中止するよう促す指針を
公表している。
LIBORの将来の利用および現在利用可能な代替金利の性質については依然として不確実性が残
るが、このマンデートのベンチマークは、2021年末またはその後間もなく変更が必要になると予想し
ている。このため、LIBORからの移行がサブ・ファンドまたはサブ・ファンドが投資する金融商
品に及ぼす潜在的な影響は、まだ判断することができない。移行措置によって、現在LIBORに依
拠して金利を決定している市場において、ボラティリティおよび非流動性が増大する可能性がある。
また、一部のLIBORベースの投資有価証券の価値が低下し、既存のLIBORベースの金融商品
に対して設定される新たなヘッジの有効性が低下する可能性もある。LIBORのベンチマークとし
ての有用性が移行期間中に損なわれる可能性があるため、これらの影響は2021年末以前に発生する可
能性がある。
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( ⅳ)感応度分析の限界
上記の感応度分析表には、以下のいくつかの限界がある。
・ 当該分析は過去のデータに基づいており、将来の市場価格の変動、市場間の相関関係および市場
の流動性の水準が過去の傾向と異なる可能性があるという事実を考慮に入れることができない。
・ 当該分析は正確な数値というよりはむしろ、リスクについての相対的な見積りである。
・ 当該分析は仮説上の結果を表すもので、予測を意図したものではない。
・ 将来における市況は、過去の経験と著しく異なる可能性がある。
(b )流動性リスク
流動性リスクとは、サブ・ファンドが現金またはその他の金融資産の受渡しにより決済される金融負
債に関する債務の履行において困難に直面するリスクである。特に流動性が低下するおそれがあるの
は、担保付および/もしくは無担保の資金調達源を確保できない場合、資産を売却できない場合、また
は予測できない現金もしくは担保の流出が起きた場合である。
このような状況は、一般市場の混乱、またはサブ・ファンドもしくは第三者に影響を与えるオペレー
ション上の問題など、サブ・ファンドの管理の及ばない状況により発生することがある。さらに、資産
売却能力は、他の市場参加者が同時期に類似の資産を売却しようとする場合に低下する可能性がある。
サブ・ファンドのマスター・サブ・ファンドへの投資は、サブ・ファンドにより課される買戻し制限
よりもさらに厳しい制限を受ける可能性がある。このため、サブ・ファンドが受益者に申し出る買戻日
よりも買戻しの頻度が低くなる可能性がある。
サブ・ファンドは、受益証券の発行および買戻しを規定しており、そのため、英文目論見書の条件に
従った受益者の買戻しに関連する流動性リスクを負っている。かかる条件には、裁量によって、買戻時
の分配金を現金もしくは現物で支払うこと、またはいかなる取引日においても買戻額を純資産価額の
10%に制限することが含まれる。買戻時の分配金が現物で支払われる場合、受益者は投資顧問会社に、
当該資産を売却し、受領した現金を受益者に分配するよう要求することができる。
サブ・ファンドの英文目論見書は、受益証券を毎日発行し、毎日買戻すことを規定している。サブ・
ファンドはそのため受益者の買戻しに応じるための流動性リスクを負っている。
2021年5月31日現在、サブ・ファンドのマスター・サブ・ファンドへの投資は、マスター・サブ・
ファンドの純資産の4.55%(2020年11月30日現在:5.72%)を占めている。
以下の表は、サブ・ファンドの純資産の10%超を保有する受益者の内訳である。
GS新成長国通貨債券ファンド
2021 年5月31日現在 2020 年11月30日現在
1 1
受益者1 受益者1
59 % 63 %
1 1
受益者2 受益者2
40 % 36 %
その他の受益者 1 % その他の受益者 1 %
合計 100 % 合計 100 %
1
受益者は販売会社である。
注:受益者は特定の期末日における保有高の順に示されている。したがって、2021年5月31日の受益者1は
2020年11月30日の受益者1と同一ではない可能性がある。
2021年5月31日および2020年11月30日現在、金融負債は概ね期末日から3ヶ月以内に支払期限の到来
するものであった。
受益者から一時期に集中した大量の買戻請求があった場合、ファンドは、買戻しの資金に充てるため
に現金を調達する目的で、また縮小した資産基盤を適切に反映したポートフォリオを実現する目的で、
本来であれば望ましい時期よりも迅速に一定の投資対象を清算する必要に迫られることがある。大量の
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買戻請求により、ファンドの投資プログラムの実行を成功させる投資顧問会社の能力は制限されること
があり、買い戻される受益証券の価値および買い戻されずに残存する受益証券の価値に悪影響が及ぶ可
能 性がある。
当社および/または管理会社の取締役は、サブ・ファンドの英文目論見書および定款によって認めら
れ、かつ、特定の流動性管理ツールの利用が残存する投資家と買戻しを受ける投資家の双方にとって最
も利益があると考える場合には、かかるツールを利用することができる。これには、買戻し制限の適
用、買戻しの一時停止または流動性手数料の徴収が含まれる(規制当局からの承認および受益者の同意
が必要となる)。
(c )信用リスク
信用リスクおよびカウンターパーティ(相手方)リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務を履行
しないために、もう一方の当事者に金融損失が生じるリスクである。
相手方との取引に関連した信用リスクを軽減するため、対策がとられている。相手方と取引を行う前
に、投資顧問会社またはその関連当事者は、相手方、その事業および風評の信用分析を行い、信用度と
風評の双方を評価する。承認された相手方の信用リスクは以後継続的にモニターされ、必要に応じて財
務書類および期中財務報告のレビューが定期的に行われる。
サブ・ファンド、およびサブ・ファンドが投資するマスター・サブ・ファンドは、受託会社の破綻、
管理、清算または債権者からのその他の法的保護(以下「インソルベンシー(支払不能)」という。)
に関連するさまざまなリスクを負っている。当該リスクには以下の損失が無制限に含まれる。
ⅰ.受託会社が保管する資金のうち、受託会社側で顧客資金として取り扱われていないすべての資金の
損失
ⅱ.受託会社がファンドと合意している手続(もしあれば)に従って顧客資金として取り扱うことがで
きなかったすべての資金の損失
ⅲ.保管されている有価証券(以下「信託資産」という。)のうち、適切に分離されていないため受託
会社側で識別がなされていない有価証券、または受託会社により、もしくは受託会社において保管さ
れている顧客資金の一部もしくはすべての損失
ⅳ.受託会社による不適切な口座管理に起因する、もしくは関連する信託資産の識別および譲渡の過程
に起因する資産、および/またはインソルベンシーの管理費用に該当する控除を含む顧客資金の一部
もしくはすべての損失
ⅴ.残高譲渡の受領および関連資産に対する支配権の回復が長期的に遅延することに起因する損失
インソルベンシーは、サブ・ファンドの投資活動に対して深刻な中断を招く原因となりうる。状況次
第では、これにより管理会社の取締役が純資産価額の計算および受益証券の取引を一時的に停止させる
可能性がある。
2021年5月31日および2020年11月30日現在、信用リスクにさらされていたサブ・ファンドの金融資産
は、投資有価証券、現金およびその他の債権であった。金融資産の帳簿価額は、報告日現在の信用リス
クに対する最大エクスポージャーを最もよく反映している。
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報告日現在における信用リスクに対する最大エクスポージャーの内訳は以下のとおりである。
2021 年5月31日現在 2020 年11月30日現在
資産 米ドル 米ドル
投資有価証券-買建 79,535,129 98,344,098
現金 87 1,780
投資顧問会社からの払戻し 4,037 -
受益証券販売未収金 - 191,234
投資売却未収金 100,060 122,701
資産合計 79,639,313 98,659,813
下表は、信用リスクが買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の5%を超えて集中している相
手方または発行体を示している。
2021 年5月31日終了期間
名称 関係 純資産比率(%)
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・
ポートフォリオ(ゴールドマン・サックス・ファンズSICAVのサブ・
集団投資スキーム 100.40%
1
ファンド)
2020 年11月30日終了年度
名称 関係 純資産比率(%)
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・
ポートフォリオ(ゴールドマン・サックス・ファンズSICAVのサブ・
集団投資スキーム 100.31%
1
ファンド)
1 ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズの関係ファンド。
投資適格格付を下回る相手方または発行体はない。相手方または発行体は、それ自体が投資適格に格
付けされているか、または格付けされていない場合には、関連会社のうちいずれかの企業がかかる格付
けを有しており、投資顧問会社の信用リスク管理およびアドバイザリー部門は、当該格付企業から相手
方に対する強力な暗黙の支援があると考えている。
(d )追加的リスク
(ⅰ)集中リスク
サブ・ファンドは限られた数の投資および投資テーマに投資を行うことがある。投資先の数が限ら
れることにより、それぞれの投資のパフォーマンスが全体のパフォーマンスに与えるプラスまたはマ
イナスの影響を大きくすることがある。
(ⅱ)オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクとは、情報、通信、取引の処理手続および決済、ならびに会計処理シス
テムの欠陥によって生じる潜在的損失である。2ページ(訳者注:原文のページ)に記載されている
ファンドのサービス提供会社は、オペレーショナル・リスクを管理するための統制および手続を維持
している。サービス提供会社のサービスレベルの見直しは、管理会社によって定期的に行われる。こ
れらの措置が100%有効であるという保証はない。
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(ⅲ)法律、税制および規制リスク
法律、税制および規制の変更により、サブ・ファンドは、ファンドの継続期間中にマイナスの影響
を受ける可能性がある。
税金について、サブ・ファンドは、サブ・ファンドが投資を行う特定の税務管轄地においてキャピ
タル・ゲイン、利息および配当金に係る税金を課されることがある。
税務当局による税法の解釈および適用は、明確性や一貫性に欠けることがある。課税される可能性
が高く、かつ見積可能な税金は、負債として計上される。しかし、一部の税金は不確実であるため、
当期および過年度の税務ポジションを担当している税務当局が将来行う措置、解釈または判断によっ
ては、税金負債の追加、支払利息および罰金が生じる可能性がある。また、会計基準が変わり、それ
に伴い、潜在的な税金負債に対するファンドの債務が発生または消滅する可能性もある。したがっ
て、現在は発生する可能性が低い一定の潜在的な課税によって、将来ファンドに追加の税金負債が生
じる可能性があり、こうした追加負債は重大なものとなる可能性がある。前述の不確実性により、N
AVはファンドの申込時、買戻時または持分交換時を含め、ファンドが最終的に負担すべき税金負債
を反映していない可能性があり、これはその時点において投資家に不利な影響を及ぼす場合がある。
英文目論見書には、本財務書類中に開示されていないリスクの詳細が記載されている。
13 .金融機関
現金は、以下の金融機関に保管されている。
2021 年5月31日現在 2020 年11月30日現在
相手方 使途
純資産比率 純資産比率
米ドル 米ドル
(%) (%)
ステート・ストリート・バンク・アンド・
(a) 87 0.00% 1,780 0.00%
トラスト・カンパニー(b)
合計 87 0.00% 1,780 0.00%
(a )非制限-受託会社現金口座
(b )ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーは、ステート・ストリート・カストディアル・サービシ
ズ(アイルランド)リミテッドのグローバルな受託機関を務めている。
14 .キャッシュ・フロー計算書
ファンドは、FRS第102号セクション7「キャッシュ・フロー計算書」に従って、オープン・エンド型
投資信託に適用される免除規定を選択し、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。
15 .ポートフォリオ変動計算書
「サブ・ファンドの重大な変動」は、期中において購入価額合計の1%を超えた有価証券の購入額総
計、および売却価額合計の1%を超えた売却額総計を反映している。「ポートフォリオの重大な変動」
は、26ページ(訳者注:原文のページ)に記載されている。
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16 .為替レート
以下の為替レート(対米ドル)は、米ドル以外の通貨建ての投資有価証券、ならびにその他の資産およ
び負債の換算に使用されたものである。
通貨 2021 年5月31日現在の1米ドル 2020 年11月30日現在の1米ドル
ユーロ 0.820917 0.835981
日本円 109.975000 104.275000
17 .ソフト・コミッションおよび指定ブローカー手数料
サブ・ファンドは、2021年5月31日終了期間および2020年11月30日終了年度において、第三者との間に
いかなるソフト・コミッション契約も締結しなかった他、調査および/または取引執行に関するコミッ
ションの支払いもなかった。
18 .偶発債務
2021年5月31日および2020年11月30日現在、偶発債務はなかった。
19 .関連当事者取引
中央銀行UCITS規則の規則43「関連当事者との取引の制限」には、「責任者は、UCITSと関連
当事者との間の取引が、a)独立企業間で、b)UCITSの受益証券保有者の利益を最優先して、行わ
れていることを確認するものとする」と記載されている。
中央銀行UCITS規則81(4)で要求されているように、取締役は、中央銀行規則43(1)で規定されてい
る義務が関連当事者とのすべての取引に適用されていることを確認するための取決めが整備されており、
文書化された手続によって裏付けられていること、また報告書が関係する期間において締結された関連当
事者とのすべての取引が中央銀行規則43(1)で規定されている義務を遵守していることを、責任者として確
信している。
20 .英文目論見書
ファンドの直近の英文目論見書は2021年3月9日に発行された。
21 .後発事象
2021年5月31日以降、ファンドに影響を与える重要な事象は発生していない。
22 .補償
ファンドは、さまざまな補償を含む契約を締結する場合がある。当該契約に基づくファンドの最大エク
スポージャーは不明である。しかし、ファンドには過去において、当該契約に従った請求または損失はな
かった。
23 .中間財務書類(未監査)の承認
管理会社の取締役会は、2021年7月13日に本中間財務書類(未監査)を承認した。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
ゴールドマン・サックス・グローバル・ファンズ
GS新成長国通貨債券ファンド
投資有価証券明細表(未監査)
2021 年5月31日現在
投資有価証券-買建
公正価値 純資産比率
保有高 銘柄
米ドル (%)
UCITS集団投資スキーム
米ドル
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デッ
79,535,129 100.40
32,463,318
(a)(b)
ト・ローカル・ポートフォリオ-IXOクラス投資証券
79,535,129 100.40
UCITS集団投資スキーム合計
79,535,129 100.40
投資有価証券-買建合計
2021 年5月31日現在 2020 年11月30日現在
公正価値 純資産比率 公正価値 純資産比率
米ドル (%) 米ドル (%)
投資合計
投資有価証券-買建 79,535,129 100.40 98,344,098 100.31
(315,668) (0.40) (308,060) (0.31)
その他の資産および負債
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 79,219,461 100.00 98,036,038 100.00
総資産比率 総資産比率
資産合計の分析
(%) (%)
UCITS集団投資スキーム 99.87 99.68
0.13 0.32
その他の流動資産
資産合計 100.00 100.00
(a) ファンドの関係ファンド。
(b) サブ・ファンドは、マスター・ポートフォリオの投資顧問報酬の発生しない投資証券に投資されている。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(参考情報:以下はファンドのマスター・ファンドであるゴールドマン・サックス・ファンズの財務書類の
抜粋である。)
ゴールドマン・サックス・ファンズ
資産負債計算書
2021 年5月31日現在
エマージング・マーケッツ・デット・
ローカル・ポートフォリオ
米ドル 千円
資産
デリバティブを除く投資有価証券の時価評価額 1,719,102,549 190,098,360
ノンデリバラブル・ボンド先渡契約に係る未実現利益 237,539 26,267
先渡為替契約およびクラス投資証券固有の先渡為替契約に係る未実現利益 43,872,238 4,851,392
先物およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物に係る未実現利益 64,923 7,179
スワップ契約およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券のスワップ契約に
8,533,950 943,684
係る未実現利益
スワップ取引に係る前払金 3,919,667 433,437
買建オプションの時価 2,270,892 251,115
現金 31,899,141 3,527,407
ブローカーに対する債権 36,964,147 4,087,495
投資売却未収金 33,369,193 3,689,965
投資証券販売未収金 2,114,546 233,826
スワップ契約および差金決済取引を除く未収配当金 11,361 1,256
スワップ契約に係る未収配当金 - -
スワップ契約を除く未収利息 24,719,385 2,733,470
スワップ契約に係る未収利息 3,108,896 343,782
未収配当税還付金 - -
未収利子税還付金 342,539 37,878
有価証券貸付に係る未収利息 - -
投資顧問報酬放棄額 - -
その他の資産 - -
資産合計 1,910,530,966 211,266,514
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
エマージング・マーケッツ・デット・
ローカル・ポートフォリオ
米ドル 千円
負債
当座借越 414 46
ブローカーに対する債務 24,690,000 2,730,220
先渡為替契約およびクラス投資証券固有の先渡為替契約に係る未実現損失 35,559,669 3,932,188
先物およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物に係る未実現損失 15,260 1,687
スワップ契約およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券のスワップ契約に
8,791,398 972,153
係る未実現損失
スワップ取引に係る前受金 2,903,644 321,085
売建オプションの時価 1,389,979 153,704
カバード・フォワード・モーゲージ担保証券の時価 - -
投資購入未払金 89,355,670 9,880,950
投資証券買戻未払金 3,472,469 383,986
スワップ契約に係る未払利息 2,329,191 257,562
スワップ契約を除く未払利息 - -
スワップ契約に係る未払配当金 - -
有価証券貸付に係る未払報酬 - -
未払分配金 129,393 14,308
未払投資顧問報酬 904,374 100,006
未払成功報酬 - -
未払管理事務代行報酬 231,656 25,617
未払受託報酬 504,465 55,784
未払販売報酬および未払サービシング報酬 4,100 453
未払名義書換事務代行報酬 65,367 7,228
未払年次税 32,250 3,566
未払キャピタル・ゲイン税 1,881 208
未払監査報酬 16,440 1,818
未払管理会社報酬 16,124 1,783
未払取締役報酬 5,602 619
未払弁護士報酬 31,512 3,485
未払保険料 28,415 3,142
未払印刷費 23,490 2,598
未払公告費 3,136 347
受取配当金及び受取利息に係る源泉徴収税未払額 - -
未払税務報告報酬 33,851 3,743
未払支払代理人報酬 12,667 1,401
未払規制報告報酬 31,060 3,435
その他の負債 38,892 4,301
負債合計 170,622,369 18,867,422
投資主持分 1,739,908,597 192,399,093
スイング・プライシング - -
投資主持分(スイング・プライシング適用後) 1,739,908,597 192,399,093
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ゴールドマン・サックス・ファンズ
損益計算書
2021 年5月31日終了期間
エマージング・マーケッツ・デット・
ローカル・ポートフォリオ
米ドル 千円
収益
スワップ契約および差金決済取引を除く受取配当金 44,261 4,894
スワップ契約に係る受取配当金 - -
スワップ契約を除く受取利息 38,695,882 4,278,991
スワップ契約に係る受取利息 1,415,832 156,563
純(償却)/割引の償却 777,626 85,990
有価証券貸付に係る受取利息 - -
40,933,601 4,526,438
費用
当座借越に係る支払利息 856 95
スワップ契約に係る支払配当金 - -
スワップ契約を除く支払利息 71,976 7,959
スワップ契約に係る支払利息 - -
有価証券貸付に係る報酬 - -
投資顧問報酬 5,496,476 607,800
成功報酬 - -
受託報酬 370,406 40,959
管理事務代行報酬 156,181 17,270
販売報酬およびサービシング報酬 24,563 2,716
名義書換事務代行報酬 48,884 5,406
年次税 100,044 11,063
監査報酬 12,320 1,362
管理会社報酬 94,364 10,435
取締役報酬 6,463 715
弁護士報酬 13,868 1,534
保険料 5,003 553
印刷費 13,350 1,476
公告費 4,114 455
税務報告報酬 15,788 1,746
支払代理人報酬 13,183 1,458
規制報告報酬 18,725 2,071
その他の費用 43,760 4,839
6,510,324 719,912
控除-投資顧問報酬放棄額 - -
費用合計 6,510,324 719,912
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エマージング・マーケッツ・デット・
ローカル・ポートフォリオ
米ドル 千円
配当およびその他の投資収益に係る源泉徴収税 790,181 87,378
当期投資純収益/(費用) 33,633,096 3,719,148
投資有価証券に係る実現純利益/(損失) 8,047,845 889,931
先物取引およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物取引に係る実現
(487,879) (53,950)
純利益/(損失)
外貨、先渡為替契約およびクラス投資証券固有の先渡為替契約に係る実現純利
(17,442,560) (1,928,798)
益/(損失)
スワップ契約およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券のスワップ契約に
(2,676,095) (295,923)
係る実現純利益/(損失)
オプション契約に係る実現純利益/(損失) 542,068 59,942
実現純利益/(損失) (12,016,621) (1,328,798)
投資有価証券に係る未実現利益/(損失)の純変動額 133,790 14,794
カバード・フォワード・モーゲージ担保証券に係る未実現利益/(損失)の純
- -
変動額
先物取引およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券の先物取引に係る未実
(77,742) (8,597)
現利益/(損失)の純変動額
ノンデリバラブル・ボンド先渡契約に係る未実現純利益/(損失)の純変動額 (279,024) (30,854)
外貨、先渡為替契約およびクラス投資証券固有の先渡為替契約に係る未実現利
(14,975,627) (1,656,005)
益/(損失)の純変動額
スワップ契約およびデュレーション・ヘッジクラス投資証券のスワップ契約に
(7,302,948) (807,560)
係る未実現利益/(損失)の純変動額
オプション契約に係る未実現利益/(損失)の純変動額 (782,828) (86,565)
未実現利益/(損失)の純変動額 (23,284,379) (2,574,787)
当期純利益/(損失) (1,667,904) (184,437)
利益および損失は継続運用からのみ発生した。本損益計算書に計上されているもの以外に、利益または損
失はなかった。
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ゴールドマン・サックス・ファンズ
投資主持分変動計算書
2021 年5月31日終了期間
エマージング・マーケッツ・デット・
ローカル・ポートフォリオ
米ドル 千円
期首現在投資主持分 1,715,001,987 189,644,920
スイング・プライシングを用いた純資産価額の算出方法の戻入 - -
投資証券発行受取額 220,589,382 24,392,774
投資証券買戻支払額 (155,486,823) (17,193,733)
当期純利益/(損失) (1,667,904) (184,437)
分配金 (38,528,045) (4,260,431)
為替調整額 - -
2021 年5月31日現在投資主持分 1,739,908,597 192,399,093
スイング・プライシング - -
投資主持分(スイング・プライシング適用後) 1,739,908,597 192,399,093
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ゴールドマン・サックス・ファンズ-
エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
公認の取引所への上場が認められている譲渡性のある有価証券
債券-77.89%
アルゼンチン
(c)
Argentina Government International Bond
1,516,493 USD 0.125% 09/07/2030 562,714 0.03
(c)
Argentina Government International Bond 0.125% 09/07/2035 703,869 0.04
2,121,303 USD
1,266,583 0.07
ブラジル
(d)
Banco do Brasil S.A.
2,870,000 USD 6.250% Perp. 2,933,858 0.17
Brazil Letras do Tesouro Nacional-Series N
496,618,000 BRL 5.020% 01/01/2022 92,181,356 5.30
Brazil Notas do Tesouro Nacional-Series B
7,534,000 BRL 6.000% 15/08/2040 6,343,243 0.36
BRF S.A.
400,000 USD 5.750% 21/09/2050 399,355 0.02
(d)
Itau Unibanco Holding S.A. 3.875% 15/04/2031 277,463 0.02
280,000 USD
102,135,275 5.87
英領ヴァージン諸島
China Cinda 2020 I Management Ltd.
200,000 USD 2.500% 20/01/2028 189,225 0.01
Fortune Star BVI Ltd.
390,000 USD 6.850% 02/07/2024 417,787 0.03
FPC Resources Ltd.
200,000 USD 4.375% 11/09/2027 214,237 0.01
(d)
Huarong Finance 2017 Co., Ltd.
330,000 USD 4.500% Perp. 203,775 0.01
Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
1,150,000 USD 3.375% 24/02/2030 770,500 0.05
Huarong Finance 2019 Co., Ltd.
310,000 USD 3.625% 30/09/2030 207,700 0.01
Huarong Finance II Co., Ltd.
980,000 USD 5.500% 16/01/2025 689,827 0.04
Joy Treasure Assets Holdings, Inc.
200,000 USD 2.750% 17/11/2030 186,237 0.01
Kunzhi Ltd.
200,000 USD 6.250% 17/10/2020 16,969 0.00
Studio City Finance Ltd. 6.500% 15/01/2028 215,750 0.01
200,000 USD
3,112,007 0.18
ケイマン諸島
Central China Real Estate Ltd.
200,000 USD 7.500% 14/07/2025 178,461 0.01
China Aoyuan Group Ltd.
210,000 USD 5.880% 01/03/2027 191,454 0.01
China SCE Group Holdings Ltd.
200,000 USD 7.000% 02/05/2025 206,622 0.01
China SCE Group Holdings Ltd.
220,000 USD 6.000% 04/02/2026 216,362 0.01
Country Garden Holdings Co., Ltd.
200,000 USD 3.125% 22/10/2025 201,625 0.01
Country Garden Holdings Co., Ltd.
310,000 USD 3.875% 22/10/2030 305,726 0.02
Country Garden Holdings Co., Ltd.
220,000 USD 3.300% 12/01/2031 209,790 0.01
(d)
DP World Salaam
1,860,000 USD 6.000% Perp. 2,052,394 0.12
Grupo Aval Ltd.
920,000 USD 4.375% 04/02/2030 909,657 0.05
Kaisa Group Holdings Ltd.
220,000 USD 10.875% 23/07/2023 228,235 0.02
KWG Group Holdings Ltd.
200,000 USD 6.000% 14/08/2026 200,395 0.01
340,000 Meituan USD 2.125% 28/10/2025 336,350 0.02
Redsun Properties Group Ltd.
200,000 USD 13.000% 30/10/2021 209,000 0.01
Ronshine China Holdings Ltd.
200,000 USD 7.100% 25/01/2025 186,499 0.01
Sunac China Holdings Ltd.
320,000 USD 8.350% 19/04/2023 333,943 0.02
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
340,000 USD 6.000% 25/10/2023 321,130 0.02
Yuzhou Group Holdings Co., Ltd.
200,000 USD 7.700% 20/02/2025 185,500 0.01
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ゴールドマン・サックス・ファンズ-
エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
ケイマン諸島-(続き)
(d)
Zhenro Properties Group Ltd. 10.250% Perp. 308,263 0.02
300,000 USD
6,781,406 0.39
チリ
Bonos de la Tesoreria de la Republica
7,699,447,600 CLP 1.500% 01/03/2026 11,276,971 0.65
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
860,000,000 CLP 4.500% 01/03/2026 1,281,802 0.07
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
13,505,000,000 CLP 5.000% 01/03/2035 19,667,678 1.13
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos
13,385,000,000 CLP 4.000% 01/03/2023 19,511,754 1.12
(e)
144A
Bonos del Banco Central de Chile en UF-Series
3.000% 01/03/2022 3,055,174 0.18
2,146,961,350 CLP
10YR
54,793,379 3.15
中国
Agricultural Development Bank of China-Series
432,610,000 CNY 2.960% 17/04/2030 65,076,019 3.74
2004
China Development Bank-Series 2010
347,480,000 CNY 3.090% 18/06/2030 52,786,473 3.03
China Development Bank-Series 2012
342,470,000 CNY 3.340% 14/07/2025 54,043,034 3.11
China Government Bond
275,570,000 CNY 2.850% 04/06/2027 42,784,483 2.46
3.280% 03/12/2027 14,894,874 0.86
China Government Bond
93,540,000 CNY
229,584,883 13.20
コロンビア
Banco de Bogota S.A.
1,500,000 USD 6.250% 12/05/2026 1,659,375 0.10
Colombia Government International Bond
13,044,000,000 COP 4.375% 21/03/2023 3,548,193 0.20
Colombian TES-Series B
600,000 COP 6.250% 26/11/2025 166 0.00
Colombian TES-Series B
80,856,400,000 COP 7.500% 26/08/2026 23,300,929 1.34
Colombian TES-Series B
44,203,800,000 COP 5.750% 03/11/2027 11,440,099 0.66
Colombian TES-Series B
46,361,200,000 COP 6.000% 28/04/2028 12,014,050 0.69
Colombian TES-Series B 7.250% 26/10/2050 6,791,777 0.39
28,903,000,000 COP
58,754,589 3.38
チェコ共和国
Czech Republic Government Bond-Series 100
421,500,000 CZK 0.250% 10/02/2027 18,703,549 1.07
Czech Republic Government Bond-Series 103
240,080,000 CZK 2.000% 13/10/2033 11,692,352 0.67
Czech Republic Government Bond-Series 120
528,560,000 CZK 1.250% 14/02/2025 25,152,299 1.45
Czech Republic Government Bond-Series 121
79,920,000 CZK 1.200% 13/03/2031 3,638,088 0.21
4.200% 04/12/2036 7,285,761 0.42
Czech Republic Government Bond-Series 49
117,430,000 CZK
66,472,049 3.82
ドミニカ共和国
Dominican Republic Bond
79,900,000 DOP 12.000% 05/03/2032 1,775,903 0.10
Dominican Republic International Bond
191,550,000 DOP 8.900% 15/02/2023 3,531,043 0.20
11.375% 06/07/2029 2,527,069 0.15
Dominican Republic International Bond
119,600,000 DOP
7,834,015 0.45
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
エクアドル
(c)
Ecuador Government International Bond
490,000 USD 0.500% 31/07/2030 426,913 0.02
(c)
Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2035 1,853,328 0.11
2,630,000 USD
2,280,241 0.13
エジプト
Egypt Government International Bond
200,000 USD 4.550% 20/11/2023 207,613 0.01
Egypt Government International Bond
280,000 EUR 4.750% 11/04/2025 357,782 0.02
Egypt Government International Bond
640,000 USD 6.588% 21/02/2028 688,479 0.04
Egypt Government International Bond 5.625% 16/04/2030 211,776 0.01
170,000 EUR
1,465,650 0.08
ハンガリー
Hungary Government Bond-Series 26/D
8,820,200,000 HUF 2.750% 22/12/2026 31,850,238 1.83
Hungary Government Bond-Series 27/A
2,508,410,000 HUF 3.000% 27/10/2027 9,176,336 0.53
Hungary Government Bond-Series 30/A 3.000% 21/08/2030 14,489,575 0.83
3,978,240,000 HUF
55,516,149 3.19
インドネシア
Indonesia Treasury Bond-Series FR64
11,000,000 IDR 6.125% 15/05/2028 769 0.00
8.375% 15/03/2024 8,175,804 0.47
Indonesia Treasury Bond-Series FR70
107,345,000,000 IDR
8,176,573 0.47
イスラエル
(e)
Leviathan Bond Ltd. 144A
710,000 USD 5.750% 30/06/2023 749,148 0.04
(e)
Leviathan Bond Ltd. 144A 6.750% 30/06/2030 417,194 0.03
370,000 USD
1,166,342 0.07
日本
SoftBank Group Corp.
600,000 USD 5.125% 19/09/2027 639,000 0.04
ジャージー
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
200,000 USD 2.160% 31/03/2034 198,500 0.01
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
320,000 USD 2.625% 31/03/2036 315,200 0.02
2.940% 30/09/2040 198,500 0.01
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
200,000 USD
712,200 0.04
マレーシア
Genm Capital Labuan Ltd.
790,000 USD 3.882% 19/04/2031 773,868 0.04
モーリシャス
India Green Power Holdings
330,000 USD 4.000% 22/02/2027 328,715 0.02
MTN Mauritius Investments Ltd. 4.755% 11/11/2024 1,540,469 0.09
1,440,000 USD
1,869,184 0.11
メキシコ
(d)
Banco Mercantil del Norte S.A.
880,000 USD 6.750% Perp. 945,899 0.05
(d)
Banco Mercantil del Norte S.A.
700,000 USD 7.625% Perp. 784,630 0.05
Mexican Bonos-Series M
48,665,200 MXN 8.000% 05/09/2024 2,598,009 0.15
Mexican Bonos-Series M
95,317,000 MXN 5.750% 05/03/2026 4,694,581 0.27
Mexican Bonos-Series M
95,574,300 MXN 7.750% 29/05/2031 5,150,148 0.30
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
メキシコ-(続き)
Mexican Bonos-Series M
56,467,800 MXN 7.750% 23/11/2034 3,018,973 0.17
Mexican Bonos-Series M
123,130,400 MXN 8.000% 07/11/2047 6,415,291 0.37
Mexican Bonos-Series M 20
591,389,200 MXN 8.500% 31/05/2029 33,201,018 1.91
Mexican Bonos-Series M 30
218,272,100 MXN 10.000% 20/11/2036 13,805,347 0.79
Mexican Bonos-Series M 30
314,313,000 MXN 8.500% 18/11/2038 17,389,881 1.00
Mexico City Airport Trust
3,370,000 USD 3.875% 30/04/2028 3,454,250 0.20
Mexico City Airport Trust
1,190,000 USD 5.500% 31/10/2046 1,182,970 0.07
7.375% 12/02/2026 215,099 0.01
Unifin Financiera SAB de CV
230,000 USD
92,856,096 5.34
オランダ
Bharti Airtel International Netherlands BV
200,000 USD 5.125% 11/03/2023 212,730 0.01
Lukoil International Finance BV
530,000 USD 4.750% 02/11/2026 592,336 0.03
Lukoil Securities BV
450,000 USD 3.875% 06/05/2030 474,609 0.03
Metinvest BV
320,000 USD 8.500% 23/04/2026 362,330 0.02
Minejesa Capital BV
350,000 USD 4.625% 10/08/2030 364,437 0.02
PPF Telecom Group BV
230,000 EUR 2.125% 31/01/2025 288,866 0.02
PPF Telecom Group BV
275,000 EUR 3.250% 29/09/2027 360,228 0.02
Prosus NV
1,300,000 USD 3.680% 21/01/2030 1,379,300 0.08
Prosus NV 4.027% 03/08/2050 614,250 0.04
650,000 USD
4,649,086 0.27
ペルー
Banco de Credito del Peru
18,490,000 PEN 4.650% 17/09/2024 4,849,270 0.28
Peru Government Bond
22,150,000 PEN 5.940% 12/02/2029 6,500,649 0.37
Peru Government Bond
10,525,000 PEN 6.150% 12/08/2032 3,060,648 0.18
Peru Government Bond
32,550,000 PEN 5.400% 12/08/2034 8,569,495 0.49
Peru Government Bond
15,875,000 PEN 5.350% 12/08/2040 3,909,925 0.22
Peruvian Government International Bond 6.950% 12/08/2031 1,525,140 0.09
4,949,000 PEN
28,415,127 1.63
フィリピン
International Container Terminal Services, Inc.
200,000 USD 4.750% 17/06/2030 222,704 0.01
Philippine Government Bond-Series 1063
35,890,000 PHP 6.250% 22/03/2028 867,622 0.05
Philippine Government Bond-Series 1064
76,580,000 PHP 6.875% 10/01/2029 1,930,990 0.11
Philippine Government International Bond
10,000,000 PHP 3.900% 26/11/2022 210,936 0.01
Philippine Government International Bond
35,000,000 PHP 6.250% 14/01/2036 880,759 0.05
(d)
SMC Global Power Holdings Corp.
7.000% Perp. 457,950 0.03
430,000 USD
4,570,961 0.26
ポーランド
Poland Government Bond-Series 425
189,500,000 PLN 0.750% 25/04/2025 51,128,833 2.94
Poland Government Bond-Series 428
78,310,000 PLN 2.750% 25/04/2028 22,967,293 1.32
2.500% 25/07/2027 27,892,494 1.60
Poland Government Bond-Series 727
96,830,000 PLN
101,988,620 5.86
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エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
ルーマニア
Romania Government Bond-Series 15Y
50,670,000 RON 3.650% 24/09/2031 12,649,741 0.73
Romania Government Bond-Series 8Y
13,710,000 RON 4.150% 26/01/2028 3,631,937 0.21
Romanian Government International Bond
2,770,000 EUR 2.000% 14/04/2033 3,344,568 0.19
Romanian Government International Bond 2.750% 14/04/2041 556,115 0.03
460,000 EUR
20,182,361 1.16
ロシア
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6218
50,030,000 RUB 8.500% 17/09/2031 753,227 0.04
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6221
437,100,000 RUB 7.700% 23/03/2033 6,238,060 0.36
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6224
776,900,000 RUB 6.900% 23/05/2029 10,596,457 0.61
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6226
2,531,540,000 RUB 7.950% 07/10/2026 36,560,134 2.10
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6228
1,331,770,000 RUB 7.650% 10/04/2030 19,014,666 1.09
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6230
417,320,000 RUB 7.700% 16/03/2039 6,015,157 0.35
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6232
275,070,000 RUB 6.000% 06/10/2027 3,616,588 0.21
Russian Federal Bond - OFZ Bonds-Series 6235 5.900% 12/03/2031 15,683,158 0.90
1,251,040,000 RUB
98,477,447 5.66
シンガポール
(d)
Trafigura Group Pte Ltd.
200,000 USD 6.875% Perp. 203,526 0.01
南アフリカ
South Africa Government Bond-Series 2030
47,165,000 ZAR 8.000% 31/01/2030 3,230,471 0.18
South Africa Government Bond-Series 2032
387,020,000 ZAR 8.250% 31/03/2032 25,405,301 1.46
South Africa Government Bond-Series 2035
310,624,000 ZAR 8.875% 28/02/2035 20,193,893 1.16
South Africa Government Bond-Series 2037
216,825,000 ZAR 8.500% 31/01/2037 13,329,333 0.77
South Africa Government Bond-Series 2040
210,222,300 ZAR 9.000% 31/01/2040 13,188,679 0.76
South Africa Government Bond-Series 2044
134,590,000 ZAR 8.750% 31/01/2044 8,137,228 0.47
South Africa Government Bond-Series 2048
86,150,000 ZAR 8.750% 28/02/2048 5,210,608 0.30
South Africa Government Bond-Series R186
542,640,000 ZAR 10.500% 21/12/2026 44,915,136 2.58
South Africa Government Bond-Series R213 7.000% 28/02/2031 11,052,550 0.63
178,440,000 ZAR
144,663,199 8.31
国際機関
African Export-Import Bank
1,600,000 USD 2.634% 17/05/2026 1,620,752 0.09
African Export-Import Bank
1,430,000 USD 3.798% 17/05/2031 1,449,848 0.08
(e)
African Export-Import Bank 144A
200,000 USD 2.634% 17/05/2026 202,594 0.01
Eastern & Southern African Trade & Development
4.875% 23/05/2024 6,678,592 0.39
6,400,000 USD
Bank
9,951,786 0.57
タイ
GC Treasury Center Co., Ltd.
540,000 USD 2.980% 18/03/2031 540,113 0.03
GC Treasury Center Co., Ltd.
590,000 USD 4.300% 18/03/2051 619,121 0.04
PTT Treasury Center Co., Ltd.
980,000 USD 3.700% 16/07/2070 939,051 0.05
Thailand Government Bond
892,169,546 THB 1.200% 14/07/2021 28,541,517 1.64
Thailand Government Bond
402,220,000 THB 3.850% 12/12/2025 14,538,182 0.84
Thailand Government Bond
298,880,000 THB 2.125% 17/12/2026 10,050,698 0.58
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
タイ-(続き)
Thailand Government Bond
206,270,000 THB 3.580% 17/12/2027 7,517,083 0.43
Thailand Government Bond
742,012,826 THB 1.250% 12/03/2028 23,401,111 1.34
Thailand Government Bond
191,700,000 THB 1.600% 17/12/2029 6,112,613 0.35
Thailand Government Bond
92,470,000 THB 3.650% 20/06/2031 3,481,333 0.20
Thailand Government Bond
716,220,000 THB 3.775% 25/06/2032 27,140,455 1.56
Thailand Government Bond
267,190,000 THB 3.400% 17/06/2036 9,834,976 0.57
Thailand Government Bond
610,520,000 THB 3.300% 17/06/2038 21,926,805 1.26
3.600% 17/06/2067 736,748 0.04
Thailand Government Bond
19,670,000 THB
155,379,806 8.93
トルコ
Turkey Government Bond
122,050,000 TRY 12.200% 18/01/2023 13,120,980 0.75
Turkey Government Bond
15,460,000 TRY 10.600% 11/02/2026 1,376,464 0.08
Turkey Government Bond
87,290,000 TRY 11.000% 24/02/2027 7,664,959 0.44
Turkey Government Bond
191,825,000 TRY 11.700% 13/11/2030 16,173,345 0.93
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
1,760,000 USD 5.250% 05/02/2025 1,739,619 0.10
Yapi ve Kredi Bankasi AS
2,360,000 USD 8.250% 15/10/2024 2,566,500 0.15
(d)
Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.875% 22/01/2031 2,126,800 0.12
2,080,000 USD
44,768,667 2.57
ウクライナ
Ukraine Government International Bond
2,530,000 EUR 4.375% 27/01/2030 2,896,468 0.17
アラブ首長国連邦
(d)
NBK Tier 1 Financing Ltd.
440,000 USD 3.625% Perp. 442,131 0.03
英国
(d)
Gazprom PJSC Via Gaz Finance Plc.
1,860,000 USD 4.599% Perp. 1,915,604 0.11
Vedanta Resources Finance II Plc.
300,000 USD 8.950% 11/03/2025 298,140 0.02
Vedanta Resources Ltd. 6.125% 09/08/2024 361,299 0.02
420,000 USD
2,575,043 0.15
米国
Sasol Financing USA LLC
1,330,000 USD 5.875% 27/03/2024 1,427,396 0.08
United States Treasury Note/Bond 1.244% 31/05/2028 33,376,068 1.92
33,410,000 USD
34,803,464 2.00
ウルグアイ
Uruguay Government International Bond
88,975,000 UYU 8.500% 15/03/2028 2,069,136 0.12
Uruguay Government International Bond
57,173,779 UYU 4.375% 15/12/2028 1,558,335 0.09
Uruguay Government International Bond 3.875% 02/07/2040 1,458,902 0.08
55,016,856 UYU
5,086,373 0.29
債券合計
1,355,243,554 77.89
(取得原価 1,336,638,130米ドル)
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
保有 銘柄 (米ドル) 比率(%)
ミューチュアル・ファンド-7.77%
アイルランド
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund
135,131,515 135,131,515 7.77
(f)(g)
(X Distribution Class)
ミューチュアル・ファンド合計
135,131,515 7.77
(取得原価 135,131,515米ドル)
公認の取引所への上場が認められている譲渡性のある有価証券合計
1,490,375,069 85.66
(取得原価 1,471,769,645米ドル)
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券-12.62%
バーミューダ
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.
960,000 USD 2.625% 15/08/2025 981,780 0.05
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd. 3.250% 15/08/2030 304,650 0.02
300,000 USD
1,286,430 0.07
ブラジル
BRF S.A.
680,000 USD 4.875% 24/01/2030 709,123 0.04
ケイマン諸島
MGM China Holdings Ltd.
200,000 USD 4.750% 01/02/2027 206,521 0.01
チリ
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.
200,000 USD 4.250% 22/01/2050 215,200 0.01
ドイツ
(e)
Indonesia Treasury Bond-Deutsche Bank AG 144A
187,800,000,000 IDR 8.375% 19/03/2024 14,303,563 0.82
(e)
Indonesia Treasury Bond-Deutsche Bank AG 144A 8.250% 19/05/2036 5,664,928 0.33
73,400,000,000 IDR
19,968,491 1.15
ルクセンブルグ
Rede D'or Finance SARL
400,000 USD 4.500% 22/01/2030 405,875 0.02
メキシコ
Banco Santander Mexico S.A. Institucion de Banca
830,000 USD 5.375% 17/04/2025 944,100 0.06
Multiple Grupo Financiero Santander
(d)
BBVA Bancomer S.A.
490,000 USD 5.125% 18/01/2033 511,653 0.03
Cemex SAB de CV
650,000 USD 5.200% 17/09/2030 709,018 0.04
Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 210,438 0.01
200,000 USD
2,375,209 0.14
オランダ
Greenko Dutch BV
210,000 USD 3.850% 29/03/2026 214,970 0.01
パナマ
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.
860,000 USD 2.375% 14/09/2025 879,969 0.05
Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 241,797 0.02
250,000 USD
1,121,766 0.07
トルコ
Akbank TAS
200,000 USD 6.800% 06/02/2026 210,010 0.01
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
英国
(e)
Arab Republic of Egypt-HSBC Bank Plc. 144A
196,900,000 EGP 0.000% 23/12/2021 11,685,538 0.67
Indonesia Treasury Bond-Standard Chartered Bank
472,920,000,000 IDR 9.000% 20/03/2029 38,320,259 2.20
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-Standard Chartered Bank
7.500% 19/08/2032 9,123,136 0.53
124,000,000,000 IDR
(e)
144A
59,128,933 3.40
米国
Arab Republic of Egypt-Citigroup Global Markets
307,000,000 EGP 0.000% 26/05/2022 17,324,746 1.00
(e)
Holdings, Inc. 144A
Arab Republic of Egypt-JPMorgan Chase Bank NA
205,450,000 EGP 0.000% 02/09/2021 12,689,125 0.73
(e)
144A
Arab Republic of Egypt-JPMorgan Chase Bank NA
181,800,000 EGP 0.000% 14/04/2022 10,393,209 0.60
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
54,704,000,000 IDR 10.500% 19/08/2030 4,873,002 0.28
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
108,401,000,000 IDR 8.375% 15/03/2024 8,256,233 0.47
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
124,530,000,000 IDR 8.375% 17/09/2026 9,807,228 0.56
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
109,298,000,000 IDR 7.000% 17/05/2027 8,102,666 0.47
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
84,680,000,000 IDR 7.000% 18/09/2030 6,153,156 0.35
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
171,863,000,000 IDR 6.500% 15/02/2031 12,103,198 0.70
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
207,584,000,000 IDR 8.750% 17/05/2031 16,871,195 0.97
(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
305,892,000,000 IDR 7.500% 17/06/2035 22,248,638 1.28
(d)(e)
144A
Indonesia Treasury Bond-JPMorgan Chase Bank NA
7,763,000,000 IDR 8.250% 19/05/2036 599,140 0.03
(e)
144A
MercadoLibre, Inc.
210,000 USD 2.375% 14/01/2026 209,475 0.01
Republic of Colombia-Citigroup, Inc. 11.000% 25/07/2024 1,352,592 0.08
4,360,000,000 COP
130,983,603 7.53
ベネズエラ
Petroleos de Venezuela S.A.
74,110,000 USD 6.000% 28/10/2022 2,853,235 0.16
Petroleos de Venezuela S.A. 6.000% 15/11/2026 940 0.00
20,000 USD
2,854,175 0.16
債券合計
219,680,306 12.62
(取得原価 265,435,502米ドル)
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
219,680,306 12.62
(取得原価 265,435,502米ドル)
その他の譲渡性のある有価証券
債券-0.52%
ドミニカ共和国
Dominican Republic Central Bank Notes
45,260,000 DOP 11.000% 15/09/2023 881,521 0.05
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
(a) (b)
利率 満期日
保有 銘柄 通貨 (米ドル) 比率(%)
債券-(続き)
ペルー
Peruvian Government International Bond
21,086,000 PEN 6.350% 12/08/2028 6,307,010 0.36
6.850% 12/02/2042 1,858,643 0.11
Peruvian Government International Bond
6,394,000 PEN
8,165,653 0.47
債券合計
9,047,174 0.52
(取得原価 9,600,510米ドル)
その他の譲渡性のある有価証券合計
9,047,174 0.52
(取得原価 9,600,510米ドル)
デリバティブを除く投資有価証券の時価
1,719,102,549 98.80
(取得原価 1,746,805,657米ドル)
先物契約-0.00%
契約時価 未実現利益 投資主持分
契約数 銘柄 (米ドル) (米ドル) 比率(%)
USD
US Treasury Long Bond Futures 21/09/2021
(135) 売建 (21,119,062) 50,666 0.00
US Treasury Ultra Long Notes 10YR Futures
22,016,250 14,257 0.00
152 買建
21/09/2021
897,188 64,923 0.00
先物契約に係る未実現利益 64,923 0.00
契約時価 未実現損失 投資主持分
契約数 銘柄 (米ドル) (米ドル) 比率(%)
USD
US Treasury Notes 5YR Futures 30/09/2021
416 買建 51,509,250 (4,014) (0.00)
US Treasury Ultra Long Bond Futures 21/09/2021 11,842,000 (11,246) (0.00)
64 買建
63,351,250 (15,260) (0.00)
先物契約に係る未実現損失 (15,260) (0.00)
ノンデリバラブル・ボンド先渡契約-0.01%
契約時価 未実現利益 投資主持分
契約数 銘柄 (米ドル) (米ドル) 比率(%)
COP
BFS Finance COP Bond Forward 08/07/2021
41,473,500,000 買建 52,526 52,526 0.00
BFS Finance COP Bond Forward 08/07/2021
93,531,500,000 買建 149,694 149,693 0.01
BFS Finance COP Bond Forward 08/07/2021 35,320 35,320 0.00
19,930,600,000 買建
237,540 237,539 0.01
ノンデリバラブル・ボンド先渡契約に係る未実現利益 237,539 0.01
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
先渡為替契約-0.48%
未実現利益 投資主持分
通貨 買入額 通貨 売却額 満期日 (米ドル) 比率(%)
BRL 779,626,892 USD 142,990,226 02/06/2021 6,089,416 0.35
EUR 2,906,184 ILS 11,368,992 07/06/2021 39,042 0.00
EUR 2,889,691 JPY 379,994,309 07/06/2021 61,327 0.00
COP 9,690,201,387 USD 2,593,980 08/06/2021 14,911 0.00
NZD 68,249,936 USD 49,276,453 11/06/2021 190,119 0.00
TWD 212,109,871 USD 7,608,660 11/06/2021 51,020 0.00
USD 255,578,352 EUR 209,939,198 11/06/2021 133,492 0.02
USD 50,989,188 NZD 70,293,756 11/06/2021 41,286 0.01
USD 28,650,000 TRY 241,950,682 14/06/2021 657,506 0.04
KRW 20,313,522,797 USD 18,094,477 15/06/2021 127,629 0.00
TWD 238,641,599 USD 8,564,206 15/06/2021 57,483 0.00
AUD 38,663,255 USD 29,784,568 16/06/2021 13,099 0.00
CAD 4,296,341 EUR 2,903,071 16/06/2021 23,491 0.00
CAD 70,386,675 USD 56,071,374 16/06/2021 2,188,991 0.15
CHF 40,538,191 EUR 36,764,568 16/06/2021 280,806 0.01
CHF 26,976,506 USD 29,193,272 16/06/2021 764,791 0.06
CNH 46,900,184 EUR 5,969,970 16/06/2021 92,651 0.01
CNH 276,290,592 USD 42,237,171 16/06/2021 1,105,235 0.09
CZK 309,523,328 EUR 11,971,810 16/06/2021 232,043 0.01
CZK 174,257,354 USD 8,041,984 16/06/2021 290,338 0.01
EUR 3,003,895 AUD 4,640,072 16/06/2021 79,270 0.01
EUR 19,831,771 NOK 200,686,768 16/06/2021 78,959 0.00
EUR 116,562,096 USD 140,470,341 16/06/2021 1,371,014 0.06
GBP 4,786,210 EUR 5,518,672 16/06/2021 59,461 0.00
GBP 2,525,352 JPY 384,522,688 16/06/2021 78,825 0.01
GBP 23,239,993 USD 32,461,236 16/06/2021 435,497 0.04
HUF 6,001,538,264 USD 19,990,890 16/06/2021 975,709 0.06
ILS 62,603,568 USD 19,191,015 16/06/2021 65,264 0.00
MXN 3,251,481,371 USD 156,014,580 16/06/2021 6,603,381 0.36
NOK 433,344,533 USD 51,196,367 16/06/2021 743,199 0.04
NZD 10,694,669 AUD 9,877,299 16/06/2021 138,817 0.00
NZD 5,042,433 JPY 400,911,253 16/06/2021 9,765 0.00
NZD 44,430,671 USD 31,554,699 16/06/2021 647,528 0.05
PLN 148,017,507 USD 38,501,107 16/06/2021 1,658,240 0.10
RON 150,812,665 USD 36,432,822 16/06/2021 840,482 0.05
SEK 29,811,254 EUR 2,903,071 16/06/2021 53,659 0.00
SEK 30,867,984 NOK 30,392,343 16/06/2021 70,707 0.00
SEK 498,125,418 USD 58,807,740 16/06/2021 1,117,345 0.07
SGD 22,458,928 USD 16,723,312 16/06/2021 242,772 0.01
USD 91,923,815 JPY 10,001,439,746 16/06/2021 996,258 0.05
USD 41,604,102 TRY 358,724,840 16/06/2021 146,908 0.00
ZAR 581,907,465 USD 39,279,313 17/06/2021 2,812,000 0.17
IDR 31,423,656,649 USD 2,187,820 21/06/2021 2,320 0.00
TWD 202,408,335 USD 7,264,000 21/06/2021 53,611 0.00
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
先渡為替契約-(続き)
未実現利益 投資主持分
通貨 買入額 通貨 売却額 満期日 (米ドル) 比率(%)
USD 44,987,607 AUD 57,841,226 21/06/2021 408,396 0.01
USD 76,556,909 EUR 62,563,301 21/06/2021 417,927 0.03
USD 18,469,451 TRY 154,638,387 23/06/2021 666,464 0.03
SGD 19,120,042 USD 14,405,466 25/06/2021 37,991 0.00
USD 1,460,505 PEN 5,456,447 25/06/2021 40,102 0.00
KRW 4,091,391,700 USD 3,641,000 28/06/2021 29,202 0.00
USD 59,578,026 EUR 48,642,949 28/06/2021 371,994 0.02
IDR 310,690,875,543 USD 21,442,689 01/07/2021 187,992 0.02
BRL 791,246,577 USD 148,155,843 02/07/2021 2,694,274 0.15
USD 65,721,759 PEN 231,944,023 12/07/2021 5,309,518 0.31
USD 7,951,094 COP 29,570,222,464 22/07/2021 9,812 0.01
USD 12,221,290 TRY 104,918,548 04/08/2021 412,787 0.02
USD 16,520,846 CLP 11,700,039,952 12/08/2021 386,654 0.01
RUB 2,821,871,545 USD 37,669,717 18/08/2021 371,464 0.02
RUB 306,380,382 USD 3,968,658 01/10/2021 134,837 0.01
TRY 65,975,775 USD 6,429,988 23/02/2022 209,493 0.01
USD 7,009,067 TRY 68,110,607 23/02/2022 154,746 0.01
USD 7,932,544 TRY 77,642,945 06/04/2022 292,918 0.02
先渡為替契約に係る未実現利益 43,872,238 2.52
未実現損失 投資主持分
通貨 買入額 通貨 売却額 満期日 (米ドル) 比率(%)
USD 146,353,837 BRL 779,626,892 02/06/2021 (2,725,804) (0.16)
EUR 85,389,247 USD 104,282,161 03/06/2021 (399,968) (0.03)
USD 98,145,447 EUR 80,737,312 03/06/2021 (77,330) (0.01)
EUR 2,557,442 SEK 26,009,184 07/06/2021 (17,160) (0.00)
EUR 47,680,401 USD 58,266,829 07/06/2021 (255,815) (0.01)
MXN 32,861,481 USD 1,649,764 07/06/2021 (4,522) (0.00)
USD 38,291,836 EUR 31,575,350 07/06/2021 (124,747) (0.01)
USD 1,617,199 MXN 32,861,481 07/06/2021 (28,043) (0.00)
USD 2,542,927 COP 9,739,411,444 08/06/2021 (79,213) (0.01)
EUR 179,487,484 USD 218,719,360 11/06/2021 (326,817) (0.01)
USD 7,638,094 TWD 212,109,871 11/06/2021 (21,586) (0.00)
MYR 284,676,890 USD 68,904,003 14/06/2021 (154,646) (0.01)
TRY 107,976,339 USD 12,898,242 14/06/2021 (405,915) (0.02)
USD 2,459,697 ILS 8,060,427 14/06/2021 (19,586) (0.00)
USD 33,662,811 KRW 37,944,127,957 15/06/2021 (374,713) (0.01)
EUR 3,003,995 CAD 4,457,387 16/06/2021 (33,980) (0.00)
EUR 20,472,023 CHF 22,620,091 16/06/2021 (208,290) (0.01)
EUR 2,997,802 CZK 76,729,434 16/06/2021 (20,962) (0.00)
EUR 9,263,144 GBP 8,014,478 16/06/2021 (72,597) (0.01)
EUR 14,518,808 SEK 147,917,712 16/06/2021 (127,123) (0.01)
GBP 3,383,749 CHF 4,335,497 16/06/2021 (24,901) (0.00)
JPY 1,140,258,891 CAD 12,756,116 16/06/2021 (191,872) (0.01)
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
先渡為替契約-(続き)
未実現損失 投資主持分
通貨 買入額 通貨 売却額 満期日 (米ドル) 比率(%)
JPY 7,684,737,736 USD 70,443,705 16/06/2021 (578,323) (0.04)
NOK 90,530,557 EUR 9,024,461 16/06/2021 (130,869) (0.00)
THB 95,639,615 USD 3,103,590 16/06/2021 (43,321) (0.00)
TRY 304,385,167 USD 37,673,859 16/06/2021 (2,496,605) (0.13)
USD 7,533,719 AUD 9,796,660 16/06/2021 (16,541) (0.00)
USD 59,653,047 CAD 74,643,960 16/06/2021 (2,131,148) (0.14)
USD 41,856,937 CHF 38,693,866 16/06/2021 (1,113,538) (0.10)
USD 89,285,194 CNH 585,098,177 16/06/2021 (2,500,642) (0.14)
USD 60,381,723 EUR 50,243,021 16/06/2021 (757,690) (0.01)
USD 21,507,276 GBP 15,531,077 16/06/2021 (477,310) (0.02)
USD 21,540,276 ILS 70,430,395 16/06/2021 (123,462) (0.00)
USD 72,049,252 MXN 1,482,137,074 16/06/2021 (2,077,604) (0.13)
USD 26,457,966 NOK 223,923,544 16/06/2021 (380,936) (0.02)
USD 36,120,370 NZD 50,918,240 16/06/2021 (783,886) (0.06)
USD 31,447,554 SEK 267,448,755 16/06/2021 (726,853) (0.03)
USD 3,612,813 SGD 4,797,779 16/06/2021 (11,560) (0.00)
USD 10,121,264 THB 317,757,076 16/06/2021 (46,303) (0.00)
USD 34,969,099 ZAR 517,012,733 17/06/2021 (2,428,163) (0.15)
AUD 38,845,780 USD 30,081,629 21/06/2021 (142,530) (0.00)
EUR 6,092,301 USD 7,457,415 21/06/2021 (43,139) (0.00)
USD 17,444,377 TWD 486,371,334 21/06/2021 (139,270) (0.01)
COP 40,307,540,130 USD 10,874,086 22/06/2021 (32,023) (0.00)
USD 10,793,286 COP 40,203,397,941 22/06/2021 (20,766) (0.01)
TRY 80,808,405 USD 9,493,580 23/06/2021 (190,386) (0.01)
PEN 30,999,247 USD 8,124,930 25/06/2021 (55,316) (0.00)
USD 45,041,200 SGD 59,855,398 25/06/2021 (174,125) (0.01)
EUR 3,135,250 SEK 31,885,495 28/06/2021 (20,157) (0.00)
EUR 33,361,831 USD 40,745,228 28/06/2021 (138,692) (0.01)
USD 17,406,146 CNH 111,669,613 28/06/2021 (97,853) (0.01)
USD 7,625,684 KRW 8,575,081,320 28/06/2021 (66,632) (0.00)
USD 19,102,152 IDR 278,378,634,916 01/07/2021 (278,910) (0.02)
PEN 216,937,265 USD 59,758,421 12/07/2021 (3,254,849) (0.19)
PEN 14,603,204 USD 4,045,769 15/07/2021 (242,169) (0.01)
COP 106,763,437,199 USD 29,135,654 22/07/2021 (463,615) (0.03)
TRY 42,314,173 USD 4,971,876 04/08/2021 (209,448) (0.01)
CLP 2,166,739,648 USD 3,032,746 12/08/2021 (44,843) (0.00)
MYR 203,178,393 USD 49,405,080 16/08/2021 (379,743) (0.02)
USD 1,297,908 ZAR 18,209,644 31/08/2021 (6,302) (0.00)
USD 3,297,958 RUB 255,591,763 01/10/2021 (125,301) (0.01)
USD 82,682,792 BRL 480,403,555 03/01/2022 (6,913,256) (0.40)
先渡為替契約に係る未実現損失 (35,559,669) (2.04)
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
オプション-0.05%
未実現利益
(損失) 時価 投資主持分
保有 銘柄 (米ドル) (米ドル) 比率(%)
買建オプション
AUD
Call AUD / Put USD Expires 17/06/2021 Strike 0.79
75,152,000 (243,186) 67,819 0.01
EUR
Call EUR / Put USD Expires 01/06/2021 Strike 1.22
95,348,000 (330,685) 30,043 0.00
Call EUR / Put USD Expires 03/06/2021 Strike 1.21
35,818,000 163,612 290,510 0.02
Call EUR / Put USD Expires 03/06/2021 Strike 1.22
71,461,000 (126,856) 156,137 0.01
Call EUR / Put USD Expires 09/06/2021 Strike 1.23
118,528,000 (331,127) 170,295 0.01
Call EUR / Put USD Expires 17/06/2021 Strike 1.23
71,737,000 (224,240) 167,387 0.01
Call EUR / Put USD Expires 17/06/2021 Strike 1.23
95,567,000 (359,568) 243,801 0.01
(298,030) 203,795 0.01
Call EUR / Put USD Expires 24/06/2021 Strike 1.24
118,892,000
(1,506,894) 1,261,968 0.07
NZD
Call NZD / Put USD Expires 09/06/2021 Strike 0.74
78,977,000 (296,834) 55,926 0.00
USD
Put USD / Call CNH Expires 24/06/2021 Strike 6.38
29,129,000 77,104 141,188 0.01
Put USD / Call KRW Expires 24/06/2021 Strike 1,113.00
14,564,000 42,498 98,395 0.01
Put USD / Call RUB Expires 30/09/2021 Strike 72.35
14,093,000 30,511 185,168 0.01
Put USD / Call SGD Expires 23/06/2021 Strike 1.32
58,270,000 115,841 257,903 0.01
Put USD / Call TWD Expires 09/06/2021 Strike 27.55
28,783,000 (42,426) 38,454 0.00
Put USD / Call TWD Expires 17/06/2021 Strike 27.50
29,213,000 13,905 69,702 0.00
58,760 94,369 0.01
Put USD / Call TWD Expires 17/06/2021 Strike 27.75
14,606,000
296,193 885,179 0.05
買建オプション合計
2,270,892 0.13
(取得原価 4,021,613米ドル)
売建オプション
AUD
Call AUD / Put NZD Expires 03/06/2021 Strike 1.09
(18,567,000) 32,661 (14) (0.00)
Put AUD / Call NZD Expires 03/06/2021 Strike 1.07 (66,598) (98,644) (0.01)
(18,567,000)
(33,937) (98,658) (0.01)
EUR
Call EUR / Put ILS Expires 03/06/2021 Strike 3.96
(11,935,000) 7,148 (44,125) (0.00)
Call EUR / Put JPY Expires 03/06/2021 Strike 133.00
(11,935,000) (58,150) (96,177) (0.01)
Call EUR / Put SEK Expires 03/06/2021 Strike 10.28
(11,935,000) 31,990 (871) (0.00)
Call EUR / Put SEK Expires 23/06/2021 Strike 10.25
(11,949,000) 22,517 (23,462) (0.00)
Call EUR / Put USD Expires 01/06/2021 Strike 1.22
(95,348,000) 424,683 (30,043) (0.00)
Call EUR / Put USD Expires 03/06/2021 Strike 1.21
(35,818,000) (22,672) (290,510) (0.02)
Call EUR / Put USD Expires 03/06/2021 Strike 1.22
(71,461,000) 384,534 (156,137) (0.01)
Call EUR / Put USD Expires 09/06/2021 Strike 1.23
(118,528,000) 448,427 (170,295) (0.01)
Call EUR / Put USD Expires 17/06/2021 Strike 1.24 180,535 (63,944) (0.00)
(95,567,000)
1,419,012 (875,564) (0.05)
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
オプション-(続き)
未実現利益
(損失) 時価 投資主持分
保有 銘柄 (米ドル) (米ドル) 比率(%)
売建オプション-(続き)
USD
Call USD / Put CNH Expires 24/06/2021 Strike 6.48
(29,129,000) 28,080 (25,080) (0.00)
Call USD / Put COP Expires 03/06/2021 Strike 3,980.00
(14,411,000) 81,235 (476) (0.00)
Call USD / Put ILS Expires 10/06/2021 Strike 3.33
(14,560,000) 37,798 (2,897) (0.00)
Call USD / Put KRW Expires 24/06/2021 Strike 1,140.00
(14,564,000) 28,006 (22,385) (0.00)
Call USD / Put MXN Expires 03/06/2021 Strike 21.25
(14,365,000) 48,022 (115) (0.00)
Call USD / Put TWD Expires 17/06/2021 Strike 28.35
(14,606,000) 33,608 (4,192) (0.00)
Call USD / Put ZAR Expires 27/08/2021 Strike 15.50
(14,574,000) 8,322 (81,075) (0.00)
Put USD / Call RUB Expires 30/09/2021 Strike 72.35
(14,093,000) 10,091 (185,168) (0.01)
(30,716) (94,369) (0.01)
Put USD / Call TWD Expires 17/06/2021 Strike 27.75
(14,606,000)
244,446 (415,757) (0.02)
売建オプション合計
(1,389,979) (0.08)
(取得原価 (3,019,500)米ドル)
オプション合計
880,913 0.05
(取得原価 1,002,113米ドル)
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投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
スワップ契約-(0.01%)
未実現利益 投資主持分
正味特定名目元本 支払 受取 通貨 満期日 (米ドル) 比率(%)
金利スワップ
Floating (BRL 1 month BRCDI) Fixed 4.120%
271,350,000 BRL 03/01/2022 173,152 0.01
Fixed 5.800% Floating (BRL 1 month BRCDI)
165,790,000 BRL 02/01/2023 54,577 0.00
Fixed 6.320% Floating (BRL 1 month BRCDI)
81,190,000 BRL 02/01/2025 389,947 0.02
Fixed 1.400% Floating (CLP 6 month LIBOR)
68,225,300,000 CLP 16/06/2023 275,521 0.02
Fixed 2.500% Floating (CLP 6 month CLOIS)
1,070,000 CLP 16/06/2026 0 0.00
Floating (EUR 6 month LIBOR) Fixed 0.000%
107,440,000 EUR 16/06/2023 3,198 0.00
Fixed 0.000% Floating (EUR 6 month LIBOR)
48,000,000 EUR 16/06/2026 95,932 0.01
Fixed 0.000% Floating (EUR 6 month EURIBOR)
1,400,000 EUR 16/06/2031 13,309 0.00
Fixed 1.500% Floating (HUF 6 month BUBOR)
25,619,495,000 HUF 16/06/2023 373,204 0.02
Floating (INR 6 month LIBOR) Fixed 4.110%
14,807,190,000 INR 29/04/2023 144,358 0.01
Fixed 4.750% Floating (INR 6 month LIBOR)
3,602,090,000 INR 17/03/2026 522,388 0.03
Fixed 1.250% Floating (KRW 3 month LIBOR)
123,513,690,000 KRW 15/09/2023 179,796 0.01
Fixed 1.500% Floating (KRW 3 month LIBOR)
56,594,880,000 KRW 15/09/2026 30,546 0.00
Fixed 6.400% Floating (MXN 1 month TIIE)
157,475,000 MXN 04/06/2031 236,589 0.01
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 2.250%
73,990,000 MYR 17/06/2022 15,729 0.00
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 2.250%
78,930,000 MYR 17/06/2022 16,777 0.00
Floating (MYR 3 month LIBOR) Fixed 2.250%
72,640,000 MYR 17/06/2022 24,249 0.00
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.650%
126,910,000 MYR 27/02/2024 1,111,395 0.06
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.693%
191,640,000 MYR 01/03/2024 1,731,622 0.10
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.605%
202,350,000 MYR 06/03/2024 1,727,932 0.10
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.330%
31,000,000 MYR 31/05/2024 215,494 0.01
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.250%
11,670,000 MYR 18/12/2024 76,370 0.01
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.250%
26,240,000 MYR 18/12/2024 172,125 0.01
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 3.000%
40,600,000 MYR 18/03/2025 164,521 0.01
Floating (MYR 3 month LIBOR) Fixed 2.000%
79,810,000 MYR 16/06/2026 86,289 0.01
Fixed 4.000% Floating (ZAR 3 month JIBAR)
181,175,000 ZAR 16/06/2023 19,588 0.00
Floating (ZAR 3 month JIBAR) Fixed 6.250%
283,440,000 ZAR 17/06/2026 294,423 0.02
Floating (ZAR 3 month JIBAR) Fixed 7.750%
47,325,000 ZAR 16/06/2031 60,876 0.00
金利スワップに係る未実現利益 8,209,907 0.47
クレジット・デフォルト・スワップ
Floating (Qatar Government
Fixed 1.000%
1,660,000 USD 20/06/2024 17,355 0.00
International Bond)
Floating (Peruvian Government
Fixed 1.000%
40,000 USD 20/12/2024 3,583 0.00
International Bond)
Floating (Philippine Government
Fixed 1.000%
9,220,000 USD 20/12/2024 33,774 0.00
International Bond)
Floating (Qatar Government
Fixed 1.000%
11,510,000 USD 20/12/2024 64,043 0.01
International Bond)
Floating (Russian Foreign Bond -
Fixed 1.000%
2,510,000 USD 20/12/2024 17,101 0.00
Eurobond)
Floating (Saudi Government
Fixed 1.000%
4,680,000 USD 20/12/2024 58,496 0.00
International Bond)
Floating (Russian Foreign Bond -
Fixed 1.000%
2,910,000 USD 20/06/2025 37,541 0.00
Eurobond)
Floating (Russian Foreign Bond -
Fixed 1.000%
3,920,000 USD 20/12/2025 68,891 0.01
Eurobond)
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スワップ契約-(続き)
未実現利益 投資主持分
正味特定名目元本 支払 受取 通貨 満期日 (米ドル) 比率(%)
クレジット・デフォルト・スワップ-(続き)
Floating (Markit CDX Emerging
Fixed 1.000%
4,570,000 USD 20/06/2026 14,900 0.00
Markets 35 Version 1 Index)
Floating (Turkey Government
Fixed 1.000%
2,320,000 USD 20/06/2026 8,359 0.00
International Bond)
クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現利益 324,043 0.02
スワップ契約に係る未実現利益合計 8,533,950 0.49
未実現損失 投資主持分
正味特定名目元本 支払 受取 通貨 満期日 (米ドル) 比率(%)
金利スワップ
Floating (BRL 1 month BRCDI) Fixed 3.390%
442,210,000 BRL 03/01/2022 (594,533) (0.03)
Floating (BRL 1 month BRCDI) Fixed 4.230%
432,273,776 BRL 02/01/2023 (1,602,880) (0.09)
Floating (BRL 1 month BRCDI) Fixed 4.930%
449,120,000 BRL 02/01/2024 (2,554,440) (0.15)
Floating (BRL 1 month BRCDI) Fixed 7.370%
456,100,000 BRL 02/01/2024 (80,540) (0.00)
Fixed 8.495% Floating (BRL 1 month BRCDI)
279,250,000 BRL 04/01/2027 (67,185) (0.00)
Floating (CNY 3 month LIBOR) Fixed 2.500%
293,170,000 CNY 15/09/2023 (26,431) (0.00)
Fixed 3.300% Floating (COP 3 month LIBOR)
159,442,310,000 COP 16/06/2023 (92,304) (0.01)
Floating (CZK 6 month PRIBOR) Fixed 1.250%
1,028,385,000 CZK 16/06/2023 (164,801) (0.01)
Floating (INR 6 month LIBOR) Fixed 4.053%
3,224,320,000 INR 11/05/2023 (16,600) (0.00)
Fixed 4.700% Floating (MXN 1 month TIIE)
395,635,000 MXN 14/06/2023 (81,798) (0.00)
Floating (MXN 1 month TIIE) Fixed 5.550%
589,710,000 MXN 10/06/2026 (802,102) (0.05)
Floating (MXN 1 month TIIE) Fixed 6.050%
197,970,000 MXN 07/06/2028 (258,631) (0.02)
Floating (MYR 3 month LIBOR) Fixed 2.250%
19,680,000 MYR 17/06/2025 (56,326) (0.00)
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 2.131%
43,720,000 MYR 02/02/2026 (222,780) (0.01)
Floating (MYR 3 month KLIBOR) Fixed 2.000%
54,770,000 MYR 16/06/2026 (339,787) (0.02)
Fixed 0.250% Floating (PLN 3 month WIBOR)
599,410,000 PLN 16/12/2021 (79,225) (0.00)
Fixed 1.000% Floating (PLN 6 month WIBOR)
299,600,000 PLN 16/06/2023 (153,846) (0.01)
Floating (PLN 6 month WIBOR) Fixed 0.750%
120,460,000 PLN 16/12/2025 (969,748) (0.06)
Fixed 1.250% Floating (THB 6 month LIBOR)
220,000 THB 17/06/2025 (0) (0.00)
Floating (THB 6 month LIBOR) Fixed 0.750%
2,717,610,000 THB 16/12/2025 (291,543) (0.02)
Floating (THB 6 month LIBOR) Fixed 0.750%
532,910,000 THB 17/03/2026 (153,865) (0.01)
Fixed 0.750% Floating (USD 3 month LIBOR)
4,910,000 USD 16/06/2031 (6,361) (0.00)
金利スワップに係る未実現損失 (8,615,726) (0.49)
クレジット・デフォルト・スワップ
Floating (China Government
Fixed 1.000%
770,000 USD 20/06/2021 (531) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
6,030,000 USD 20/06/2021 (4,153) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
630,000 USD 20/06/2021 (437) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
1,680,000 USD 20/06/2021 (1,162) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
4,530,000 USD 20/06/2021 (3,210) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
370,000 USD 20/06/2021 (265) (0.00)
International Bond)
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス・ファンズ-
エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
スワップ契約-(続き)
未実現損失 投資主持分
正味特定名目元本 支払 受取 通貨 満期日 (米ドル) 比率(%)
クレジット・デフォルト・スワップ-(続き)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
1,630,000 USD 20/06/2021 (1,167) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
5,620,000 USD 20/06/2021 (3,971) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
2,360,000 USD 20/06/2021 (1,633) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
10,310,000 USD 20/06/2021 (7,172) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
4,140,000 USD 20/06/2021 (2,901) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
4,450,000 USD 20/06/2021 (3,091) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
3,560,000 USD 20/06/2021 (2,308) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
1,550,000 USD 20/06/2021 (1,005) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
2,730,000 USD 20/06/2021 (1,730) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
5,220,000 USD 20/06/2021 (3,302) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
2,250,000 USD 20/06/2021 (1,376) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
1,580,000 USD 20/06/2021 (976) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
2,840,000 USD 20/06/2021 (1,754) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
4,070,000 USD 20/06/2021 (2,419) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
5,430,000 USD 20/06/2021 (3,059) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
5,350,000 USD 20/06/2021 (3,160) (0.00)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
7,410,000 USD 20/06/2022 (55,507) (0.01)
International Bond)
Floating (China Government
Fixed 1.000%
2,210,000 USD 20/06/2022 (14,623) (0.00)
International Bond)
Floating (Colombia Government
Fixed 1.000%
10,310,000 USD 20/06/2024 (8,799) (0.00)
International Bond)
Floating (Colombia Government
Fixed 1.000%
2,970,000 USD 20/12/2024 (31,322) (0.00)
International Bond)
Floating (Ukraine Government
Fixed 5.000%
590,000 USD 20/12/2024 (14,639) (0.00)
International Bond)
クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現損失 (175,672) (0.01)
スワップ契約に係る未実現損失合計 (8,791,398) (0.50)
投資有価証券の時価
1,728,325,785 99.33
(取得原価 1,747,807,770米ドル)
その他の資産および負債 11,582,812 0.67
投資主持分 1,739,908,597 100.00
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス・ファンズ-
エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
投資有価証券明細表
2021年5月31日現在
時価 投資主持分
投資有価証券合計 (米ドル) 比率(%)
デリバティブを除く投資有価証券合計(取得原価 1,746,805,657米ドル) 1,719,102,549 98.80
先物契約に係る未実現利益 64,923 0.00
先物契約に係る未実現損失 (15,260) (0.00)
ノンデリバラブル・ボンド先渡契約に係る未実現利益 237,539 0.01
先渡為替契約に係る未実現利益 43,872,238 2.52
買建オプション合計 (35,559,669) (2.04)
買建オプションの時価(取得原価 4,021,613米ドル) 2,270,892 0.13
売建オプションの時価(取得原価 (3,019,500)米ドル) (1,389,979) (0.08)
スワップ契約に係る未実現利益 8,533,950 0.49
スワップ契約に係る未実現損失 (8,791,398) (0.50)
その他の資産および負債 11,582,812 0.67
投資主持分 1,739,908,597 100.00
先物取引業者は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーであった。
先渡為替契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカN.A.、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BNPパリバS.A.、シティバンクN.A.、クレ
ディ・スイス・インターナショナル、ドイチェ・バンク・アーゲー、HSBCバンク・ピーエルシー、JPモルガン・チェース・バンクN.A.、モルガン・スタ
ンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー、ナットウエスト・マーケッツ・ピーエルシー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、
スタンダードチャータード・バンク、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストおよびUBSアーゲーであった。
オプション契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカN.A.、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、BNPパリバS.A.、シティバンクN.A.、ドイ
チェ・バンク・アーゲー、HSBCバンク・ピーエルシー、JPモルガン・チェース・バンクN.AおよびUBSアーゲーであった。
スワップ契約の取引相手方は、バンク・オブ・アメリカN.A.、バークレイズ・キャピタル・インク、BNPパリバ・ロンドン支店.、シティバンクN.A.、
クレディ・スイス、ドイチェ・バンク・アーゲー、HSBCバンク・ピーエルシー、JPモルガン・チェース・バンクN.A.、モルガン・スタンレーおよびモル
ガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシーであった。
2021年5月31日現在、個別取引相手の最大エクスポージャーは純資産価額の1.00%である。
(a) 金利は、記載されたクーポン・レート、割引有価証券については購入日の割引年利回り、変動利付証券については金利指数に基づく現行の再設定利
率のいずれかを表している。
(b) 満期日は、有価証券に記載された日、変動利付証券については次の金利再設定日、事前払戻日のある有価証券についてはかかる日のいずれかを表し
ている。
(c) 当該有価証券にはステップアップ・クーポンが付されており、将来の期日に2番目のレートに変更される。
(d) 変動クーポン・レートは、2021年5月31日現在の気配値である。
(e) 144A :当該有価証券は、1933年米国証券法のルール144Aに記載されるとおり、適格機関投資家向けの私募として発行され、譲渡可能である。
(f) ゴールドマン・サックス・ファンズの関係ファンド。
(g) 当該ファンドの2021年5月31日現在の利回りは0.011%であった。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(E34836)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
授権資本金は、一株当たり1ユーロの普通株式1,000億株に分割される1,000億ユーロおよび一
株当たり1米ドルの普通株式1,000億株に分割される1,000億米ドルである。2021年6月末日現
在、払込済資本金は2,500万米ドル(約27.65億円)および2ユーロ(約263円)であり、発行済口
数は25,000,002口である。
(2)事業の内容及び営業の状況
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド(以
下「管理会社」という。)は2018年3月20日に設立され、アイルランド中央銀行により、UCI
TS規則に基づき管理会社としての業務を行うことを承認されている。管理会社の最終親会社は
ゴールドマン・サックス・グループ・インクである。管理会社は、他のUCITSの指定された
管理会社としての業務、また、本サブ・ファンドに類似するまたはそうではない投資プログラム
を有する他のファンドのオルタナティブ投資運用者(オルタナティブ投資運用者指令2011/61/
EUに定義される)としての業務を行う。
管理会社はファンドおよび各サブ・ファンドの投資運用、管理およびマーケティングの責任を
負う。管理会社はまた、リスク管理機能についても責任を負う。詳細は英文目論見書に記載のと
おり、管理会社はこれらの義務に関し、一定の業務を関係会社および第三者に委託している。と
りわけ、サブ・ファンドに関する投資運用業務をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ
ント・インターナショナル(以下「投資顧問会社」という。)に、一定の評価機能をゴールドマ
ン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー(以下「評価会社」という。)のグループ
に、一定の管理事務業務をステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミ
テッド(以下「管理事務代行会社」という。)に、一定の登録および名義書換事務業務をRBC
インベスター・サービシズ・アイルランド・リミテッドに、一定の販売業務を副販売会社に委託
している。委任に関わらず、管理会社はその義務の適切な履行に責任を負う。投資顧問会社は、
常に管理会社の監督および指示のもと、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に従い、サ
ブ・ファンドの資産の投資運用に関して管理会社に対して責任を負う。
管理会社は、管理事務代行会社が特定の証券や商品の値付けができない場合に、当該証券およ
び商品の「公正価値」を提供する適格者として評価会社を任命している。管理会社は当該業務に
対して自身の管理報酬から報酬を支払うことができる。
管理会社は、任命された管理者として、各サブ・ファンドの資産から支払われる管理報酬を受
領することができる。
管理会社、その関係会社、サービス提供会社、およびその役員、取締役、パートナー、メン
バー、投資主、代理人、委託者、従業員および臨時従業員(それぞれを「管理会社免責者」とい
う。)は、管理会社または管理会社免責者の行為(判断ミスを含むが、これに限定されない。)
により生じ、ファンドまたはサブ・ファンド、受益者、ステート・ストリート・カストディア
ル・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「受託会社」という。)、管理会社自身また
は他のいずれかの管理会社免責者が蒙ったまたは負担した訴訟行為、要求、コスト、係争、請
求、損害または費用、もしくは、ファンドまたはサブ・ファンドのいずれかの代理としての受託
会社、受益者または投資対象の取得、保有または処分の結果、求償している者が蒙った損害につ
いて、ファンドから免責され補償される。ただし、管理会社または関連する管理会社免責者に過
失、故意による懈怠または詐欺行為があった場合は除く。
過失、故意による懈怠、悪意または詐欺行為が存在しない場合、管理会社は、受託会社、ファ
ンド、投資顧問会社または受益者に対して、信託証書上の義務の適切な遂行から生じる損失に責
任を負わない。
さらに管理会社は、総販売会社として行為し、多数の副販売会社を随時任命することができ
る。
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管理会社は、直接的に日本における販売会社として行為するか、一もしくは複数の日本におけ
る販売会社を任命することができる。受益証券の販売は、管理会社および日本における販売会社
を 通じて行われる。日本における販売会社は、管理会社の関係会社である場合もない場合もあ
り、管理会社によってその裁量により随時任命される。
2021年5月末日現在、管理会社は、以下のファンドの管理を行っていた。
なお、純資産額は、別段の記載がない限り、2021年5月末日現在の数値(推定値を含む。)で
ある。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
ダイレクト・ヘッジ・ファンド 6 883,320,327 米ドル
ケイマン
ヘッジ・ファンド戦略 5 1,162,818,841 米ドル
ヘッジ・ファンド戦略 7 1,093,525,573 米ドル
1 778,053,548 オーストラリア・ドル
2 16,615,839,359 ユーロ
アイルランド
投資信託 3 18,376,547,826 英ポンド
2 1,349,209,293 円
12 88,334,027,237 米ドル
7 7,804,233,155 ユーロ
1 31,897,117 英ポンド
投資信託 2 3,492,894,887 円
ルクセンブルグ
1 2,037,601,491 ノルウェー・クローネ
69 62,822,107,003 米ドル
プライベート・エクイティ 21 3,823,618,158 米ドル
(3)その他
本半期報告書提出前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えたかま
たは与えることが予想される事実はない。
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(2)その他の訂正
(注)下線部または傍線部は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<訂正前>
GS新成長国通貨債券ファンドの投資目的は、収入(インカム)と資産価値増加(キャピタル・ゲ
イン)からなる高水準の投資トータル・リターンである。サブ・ファンドはフィーダーUCITSで
あり、その資産の最大100%を対応するゴールドマン・サックス・ファンズ ゴールドマン・サック
ス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(以下「マスター・ポートフォ
リオ」という。また、場合によって「マスター・ファンド」ということもある。)のクラス投資証券
に投資することにより、その目標を追求する。
(後略)
<訂正後>
GS新成長国通貨債券ファンドの投資目的は、収入(インカム)と資産価値増加(キャピタル・ゲ
イン)からなる高水準の投資トータル・リターンである。サブ・ファンドはフィーダーUCITS
(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託を意味し、以下「UCITS」という。) であり、そ
の資産の最大100%を対応するゴールドマン・サックス・ファンズ ゴールドマン・サックス・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(以下「マスター・ポートフォリオ」とい
う。また、場合によって「マスター・ファンド」ということもある。)のクラス投資証券に投資する
ことにより、その目標を追求する。
(後略)
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
運用実績を比較する目的のためにのみ用いられるインデックス
サブ・ファンドは、サブ・ファンドの参考指標となるインデックスを長期的に上回ることを目指す
が、 疑念を避けるために述べると、管理会社には、当該インデックスの構成に従ってサブ・ファンド
を運用する義務はない。サブ・ファンドの実績または収益性は保証されず、サブ・ファンドのリス
ク・コントロールおよびリスク管理またはサブ・ファンドに適用される目標収益が達成されるという
保証はない。どのような期間においても、サブ・ファンドの実績が当該インデックスを上回るか、ま
たはこれに沿ったものとなる保証はない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
運用実績を比較する目的のためにのみ用いられるインデックス
疑念を避けるために述べると、管理会社には、当該インデックスの構成に従ってサブ・ファンドを
運用する義務はない。サブ・ファンドの実績または収益性は保証されず、サブ・ファンドのリスク・
コントロールおよびリスク管理またはサブ・ファンドに適用される目標収益が達成されるという保証
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はない。どのような期間においても、サブ・ファンドの実績が当該インデックスを上回るか、または
これに沿ったものとなる保証はない。
(後略)
(2)投資対象
<訂正前>
(前略)
マスター・ファンドの投資目的および投資方針
(中略)
マスター・ファンドは、2021年4月15日現在、27の株式ポートフォリオ(内訳は、グローバルおよ
®
び地域株式ポートフォリオ18、グローバルおよび地域CORE 株式ポートフォリオ6、セクター株式ポー
トフォリオ3)、債券ポートフォリオ20、スペシャリスト・ポートフォリオ8、セレクト・ポート
フォリオ1、フレキシブル・ポートフォリオ6、オルタナティブ・ポートフォリオ2およびグローバ
ル・マネジャー・ストラテジー・ポートフォリオ5に分類される69のポートフォリオを有する。
マスター・ポートフォリオの投資目的は、主にエマージング市場の政府および企業発行体の現地通
貨建ての確定利付証券に投資することにより、収入(インカム)と資産価値増加(キャピタル・ゲイ
ン)からなる高水準のトータル・リターンを得るよう努めることである。マスター・ポートフォリオ
は、通常の状況において、少なくとも、その純資産の3分の2をエマージング市場に本拠を置くまた
はエマージング市場から収入および収益の大部分を得ているエマージング市場の政府または企業によ
り発行される譲渡性のある確定利付証券に投資する。当該証券は、当該エマージング諸国の地域通貨
建てである。
マスター・ポートフォリオの投資目的
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
(中略)
譲渡性のある確定利付証券には、確定利付社債、変動利付社債、優先社債または劣後社債(債
券、ディベンチャーおよびコマーシャル・ペーパー等)、モーゲージ・バック証券およびアセッ
ト・バック証券、債務担保証券およびローン担保証券、短期金融市場商品、ブレイディ債および政
府、政府の機関または中央銀行により発行されたその他の債券、転換可能債券(CoCo 債 を含
む。)、 ローン・パーティシペーション、 ならびにリバース・レポ取引を含むが、それらに限らな
い。)が(無制限に)含まれうる。
マスター・ポートフォリオは、CIBMダイレクト・アクセスを通じて中国の債券に投資するこ
とがある。本書中の下記「1. 10 中国への投資」を参照されたい。
マスター・ポートフォリオは、転換可能債券(CoCo 債 を含む。)にその純資産の25%を上限
として投資する可能性がある。CoCo 債 およびそれに伴うリスクの詳細については、本書中の下
記「3. 15 偶発転換証券」の項を参照されたい。
マスター・ポートフォリオは、ローン・パーティシペーションおよび/またはローン譲渡にその
純資産の10%を上限として投資する可能性がある。
マスター・ポートフォリオは、譲渡性のある持分証券および/または持分関連証券にその純資産
の10%を上限として投資する可能性がある。かかる制限は、優先株式への投資には適用されないこ
とに留意されたい。
(中略)
効率的ポートフォリオ運用に伴うリスク
(中略)
証券貸付契約およびレポ契約はまた、とりわけ、マスター・ポートフォリオの流動性特性に比べて
規模またはデュレーションが過大な取引のキャッシュ・ポジションまたは証券ポジションが固定され
ることにより、または取引相手方に支払われた現金もしくは証券の回収が遅延することにより、流動
性リスクも伴う。このような状況により、マスター・ポートフォリオの買戻請求に応じる能力が遅延
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され、または制限されることがある。証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引は、指示が処理
されないことまたは処理の遅延といったオペレーショナル・リスクおよびかかる取引に関して使用さ
れ る文書に関連する法務リスクも伴う。
マスター・ポートフォリオは、投資顧問会社と同じ会社グループ内の他の会社と証券貸付、レポ取
引またはリバース・レポ取引を締結することがある。関連取引相手方(もしいれば)は、マスター・
ポートフォリオと商業上合理的な方法で締結された証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引に
基づく義務を履行する。さらに、投資顧問会社は、最良執行に従い、かつ、常にマスター・ポート
フォリオおよびその投資主の最善の利益にかなうよう、取引相手方を選択し、取引を締結する。ただ
し、マスター・ポートフォリオの投資主は、投資顧問会社が その 役割と自己または関連取引相手方の
利益との間の相反に直面する可能性がある点に留意すべきである。
(後略)
<訂正後>
(前略)
マスター・ファンドの投資目的および投資方針
(中略)
マスター・ファンドは、2021年4月15日現在、27の株式ポートフォリオ(内訳は、グローバルおよ
®
び地域株式ポートフォリオ18、グローバルおよび地域CORE 株式ポートフォリオ6、セクター株式ポー
トフォリオ3)、債券ポートフォリオ20、スペシャリスト・ポートフォリオ8、セレクト・ポート
フォリオ1、フレキシブル・ポートフォリオ6、オルタナティブ・ポートフォリオ2およびグローバ
ル・マネジャー・ストラテジー・ポートフォリオ5に分類される69のポートフォリオを有する。
マスター・ポートフォリオの投資目的
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ
(中略)
譲渡性のある確定利付証券には、確定利付社債、変動利付社債、優先社債または劣後社債(債
券、ディベンチャーおよびコマーシャル・ペーパー等)、モーゲージ・バック証券およびアセッ
ト・バック証券、債務担保証券およびローン担保証券、短期金融市場商品、ブレイディ債および政
府、政府の機関または中央銀行により発行されたその他の債券、転換可能債券(CoCo s を含
む。)、ならびにリバース・レポ取引を含むが、それらに限らない。)が(無制限に)含まれう
る。
マスター・ポートフォリオは、CIBMダイレクト・アクセスを通じて中国の債券に投資するこ
とがある。本書中の下記「1. 11 中国への投資」を参照されたい。
マスター・ポートフォリオは、転換可能債券(CoCo s を含む。)にその純資産の25%を上限
として投資する可能性がある。CoCo s およびそれに伴うリスクの詳細については、本書中の下
記「3. 14 偶発転換証券」の項を参照されたい。
マスター・ポートフォリオは、譲渡性のある持分証券および/または持分関連証券にその純資産
の10%を上限として投資する可能性がある。かかる制限は、優先株式への投資には適用されないこ
とに留意されたい。
(中略)
効率的ポートフォリオ運用に伴うリスク
(中略)
証券貸付契約およびレポ契約はまた、とりわけ、マスター・ポートフォリオの流動性特性に比べて
規模またはデュレーションが過大な取引のキャッシュ・ポジションまたは証券ポジションが固定され
ることにより、または取引相手方に支払われた現金もしくは証券の回収が遅延することにより、流動
性リスクも伴う。このような状況により、マスター・ポートフォリオの買戻請求に応じる能力が遅延
され、または制限されることがある。証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引は、指示が処理
されないことまたは処理の遅延といったオペレーショナル・リスクおよびかかる取引に関して使用さ
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れる文書に関連する法務リスクも伴う。 証券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引の利用は、下
記の「保管銀行および副保管会社リスク」の項に記載されている保管リスクにさらされる。
マスター・ポートフォリオは、 管理会社または 投資顧問会社と同じ会社グループ内の他の会社と証
券貸付、レポ取引またはリバース・レポ取引を締結することがある。関連取引相手方(もしいれば)
は、マスター・ポートフォリオと商業上合理的な方法で締結された証券貸付、レポ取引またはリバー
ス・レポ取引に基づく義務を履行する。さらに、投資顧問会社は、最良執行に従い、かつ、常にマス
ター・ポートフォリオおよびその投資主の最善の利益にかなうよう、取引相手方を選択し、取引を締
結する。ただし、マスター・ポートフォリオの投資主は、 管理会社または 投資顧問会社が それらの 役
割と自己または関連取引相手方の利益との間の相反に直面する可能性がある点に留意すべきである。
(後略)
(4)分配方針
<訂正前>
信託証書では、分配を行う場合、分配の対象期間中の純収益および実現利益から実現損失および未
実現損失を控除した額から、管理会社の見解において信託証書の規定に基づき適切である調整を行
い、分配を行うことができることが規定されている。
GS新成長国通貨債券ファンドに関する分配は、管理会社が、決定する時期および金額で行われ
る。GS新成長国通貨債券ファンドは、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券を保有する
受益者に対して、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラスに帰属する純収益、および/または実現お
よび未実現損失を控除した実現利益から、毎月15日(当該日が取引日でない場合は、翌取引日)(そ
れぞれを「分配日」という。)に、当該期間についての分配を行うことができる。さらに、管理会社
は、単独の裁量で、あらかじめ受益者に通知したその他の日に分配を宣言することができる。ただ
し、かかる場合においては常に、受益者に対して、当該分配が宣言される日より前に通知される。か
かる分配宣言を行うかどうかの決定に際し、管理会社は、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受
益証券の当該時の純資産価格を含むが、これに限定されず、管理会社が適切であるとみなす要因につ
いて考慮する。
(後略)
<訂正後>
信託証書では、分配を行う場合、分配の対象期間中の純収益および実現利益から実現損失および未
実現損失を控除した額 ならびに関連ファンドの資本に相当する額 から、管理会社の見解において信託
証書の規定に基づき適切である調整を行い、分配を行うことができることが規定されている。
GS新成長国通貨債券ファンドに関する分配は、管理会社が、決定する時期および金額で行われ
る。GS新成長国通貨債券ファンドは、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券を保有する
受益者に対して、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラスに帰属する純収益、および/または実現お
よび未実現損失を控除した実現利益 および/または資本に相当する額(管理会社が柔軟に対応するこ
とができるようにするため) から、毎月15日(当該日が取引日でない場合は、翌取引日)(それぞれ
を「分配日」という。)に、当該期間についての分配を行うことができる。さらに、管理会社は、単
独の裁量で、あらかじめ受益者に通知したその他の日に分配を宣言することができる。ただし、かか
る場合においては常に、受益者に対して、当該分配が宣言される日より前に通知される。かかる分配
宣言を行うかどうかの決定に際し、管理会社は、普通(米ドル建て・毎月分配型)クラス受益証券の
当該時の純資産価格を含むが、これに限定されず、管理会社が適切であるとみなす要因について考慮
する。
(後略)
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
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(ⅱ)投資制限
(中略)
(f) 付随的流動資産として保管される、アイルランド中央銀行UCITS規則の規則7に定められ
る金融機関以外の単独の金融機関における預金は、(ⅰ)当該サブ・ファンドの純資産の10%、ま
たは(ⅱ)預金が受託会社にある場合には当該サブ・ファンドの純資産の20%を超えてはならな
い。
(g)店頭市場派生商品の取引相手方に対するサブ・ファンドのリスク・エクスポージャーは、純資
産の5%を超えてはならない。かかる制限は、(ⅰ)EEAで認可されている金融機関、(ⅱ)
1988年7月の「バーゼル自己資本比率規制合意」の調印国(EEA加盟国以外)によって認可さ
れている金融機関または(ⅲ) ジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュー
ジーランドで 認可されている金融機関については10%まで引き上げられる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅱ)投資制限
(中略)
(f) サブ・ファンドは、同一機関に行われる預金にその資産の20%を超えて投資してはならない。
(g)店頭市場派生商品の取引相手方に対するサブ・ファンドのリスク・エクスポージャーは、純資
産の5%を超えてはならない。かかる制限は、(ⅰ)EEAで認可されている金融機関、(ⅱ)
1988年7月の「バーゼル自己資本比率規制合意」の調印国(EEA加盟国以外)によって認可さ
れている金融機関または(ⅲ) 自己資本規制指令(EU)575/2013第107条(4)に従って同等であ
るとみなされる第三国により 認可されている金融機関 またはアイルランド中央銀行により認可さ
れたその他の機関 については10%まで引き上げられる。
(後略)
3 投資リスク
(1)リスク要因
<訂正前>
(前略)
ファンドのリスクの留意事項
(中略)
サブ・ファンドが買戻金および配当を支払うことは、管理事務代行会社が申込書類の原本を受領す
ること、またマネーロンダリング防止手続を遵守することを条件とする。これにかかわらず、買戻し
を行う受益者は、買い戻される受益証券に関して、関連する買戻日以降受益者でなくなる。買戻しを
行う受益者および分配を受領する権利を有する受益者は、買戻日または分配日(場合に応じる。)以
降、買戻額または分配額に関して、サブ・ファンドの無担保債権者であり、またサブ・ファンドの純
資産価格の値上がりまたはその他受益者の権利(追加の配当を受ける権利)の恩恵を受けない。かか
る期間中にサブ・ファンドが支払不能に陥った場合、サブ・ファンドが無担保債権者に対して全額支
払うために十分な資金を有しているという保証はない。したがって、買戻しを行う受益者および分配
を受領する権利を有する受益者は、残りの書類および情報を速やかに提供することを保証すべきであ
る。その不履行については、受益者自らリスクを負担する。
ファンド、マスター・ファンド、管理会社および投資顧問会社の再編の可能性:ゴールドマン・サッ
クスは、(ⅰ)ゴールドマン・サックス、ファンド、マスター・ファンドまたは、管理会社または投資
顧問会社もしくはそれらの関係会社が運営するその他のファンドおよび口座に対する銀行監督当局の
規制(BHCAおよびボルカー・ルールを含むがこれらに限定されない。)の影響または適用性を軽
減または除外するために、または(ⅱ)UCITS通達を遵守するため(UCITS通達の変更の結果
か否かを問わない。)、または(ⅲ)一もしくは複数のEU加盟国または管理会社が決定する他の法域
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において確実な方法その他によりファンドまたはマスター・ファンドの販売を許可するため、受益者
への通知を行うことなく独自の裁量で、将来において、管理会社および投資顧問会社を再編する(ま
た は管理会社またはマスター・ファンドの管理会社にファンド、マスター・ファンドまたは運営構造
の再編(適宜)を提案する)ことがある。ゴールドマン・サックスは、管理会社または投資顧問会社
の移動または本拠地移動によりこの結果の遂行を目指し、管理会社であるゴールドマン・サックス・
アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド、投資顧問会社であるゴールドマン・
サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルまたは英文目論見書のディレクトリーに記
載の事業体を他の組織に変更し、投資顧問会社の所有権を譲渡し、ファンド/マスター・ファンドの
投資資産の運用を行う他の投資アドバイザー(関係会社を含む。)を任命するか、ゴールドマン・
サックスのファンド/マスター・ファンドへの投資金(もしあれば)を減額するか、自己の裁量で決
定するその他の方法により上記の両方を行う。かかるいずれかの譲受人または代替投資アドバイザー
またはマネジャーは、ゴールドマン・サックスとは関連がないことがある。かかる変更に関連して、
管理会社および/または投資顧問会社は、その裁量において、その報酬の全部もしくは一部を受領す
る権利を譲渡するか、管理会社および/または投資アドバイザーの報酬の全部もしくは一部を受領す
る目的で、他の組織をファンドに認め、ファンドに管理会社および/または投資顧問会社の報酬の全
部もしくは一部をいずれかの管理会社および/または投資アドバイザーに支払わせることがある。
(中略)
1.投資リスク
(中略)
1.2 迅速取引
投資顧問会社による投資分析および判断は、しばしば、投資機会を活用するために迅速な実
行が求められることがある。かかる場合、投資判断を行う時点で投資顧問会社が入手可能な情
報が限られていることがある。よって、投資顧問会社が投資対象に悪影響を及ぼしうるあらゆ
る状況を把握しているとの保証はない。さらに、投資顧問会社は、投資予定対象の評価に関連
して独立したコンサルタント に依存する ことがあり、かかる独立したコンサルタントにより提
供された情報の正確性もしくは完全性、または誤りもしくは脱漏が生じた場合にマスター・
ポートフォリオが当該コンサルタントに対して有する遡及権についての保証はない。
1.3 決済リスク
(中略)
マスター・ポートフォリオは、例えば、マスター・ポートフォリオとは異なる決済サイクル
を持つ銀行ローン(「3.14 銀行ローンに係るリスク」を参照されたい。) や決済金の先払い
または証拠金の預託を要するため事実上より短期の決済サイクルの市場(「1. 8 新興市場」を
参照されたい。)または投資先に投資することがある。その結果、マスター・ポートフォリオ
は、当該市場および投資における取引で借入れ費用を負担することがある。
1.4 市場リスク
(中略)
かかる市場崩壊が生じた場合、上記の影響(投資対象の市場価格の下落および流動性の低下
を含む。)は、マスター・ポートフォリオが同時に投資を行っている市場の一部または全部に
影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオおよびその投資に重大な悪影響が及ぶ
おそれがある。さらに、かかる市場崩壊がさらに進んだ場合、更なる規制要件の変更またはそ
の他の政府介入を招く可能性もある。かかる規制は、「緊急」時に実施されることがあり、そ
の場合、マスター・ポートフォリオが特定の投資戦略を実施したり、または未決済のポジショ
ンに係るリスクを管理したりすることが突如としてできなくなる可能性がある。
1.5 発行体リスク
(中略)
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1.7 地政上のリスク
(中略)
発行体は、通常、世界中のそれぞれの国の、様々な会計、監査および財務報告基準、慣習な
らびに要件に従っている。取引量、価格の変動および有価証券の流動性は、それぞれの国の市
場ごとに異なる。さらに、証券取引所、証券会社ならびに上場および非上場企業の政府の監督
および規制のレベルは世界中で異なる。
1. 8 新興市場
(中略)
多くの国が、程度の差はあるものの、株式に対する外国投資を規制している。外国投資家に
よる投資収益、資本および売却手取金の本国送金は、国によっては、政府への登録および/ま
たは政府の承認が必要となる場合がある。マスター・ポートフォリオによる投資後に新たな ま
たは追加の 本国送金規制が課されることがある。マスター・ポートフォリオが特定の国の証券
に投資した後にかかる規制が課された場合、マスター・ポートフォリオは、特に、関係当局に
対する当該規制の免除の申請、または下落リスクの相殺を意図した当該国の他の市場での取引
の実行を含む対応を行うことがある。かかる規制は、当該ファンドの流動性ニーズならびに許
容範囲にあるその他すべてのプラスおよびマイナス要因に関して考慮される。さらに、一部の
魅力的な株式は、外国株主が現行法に基づき認められた最大額を保有しているため、マス
ター・ポートフォリオが入手できない場合がある。
(中略)
1. 9 ロシアへの投資
(中略)
1. 10 中国への投資
(中略)
中国A株への投資は、ストック・コネクト(香港および海外の投資家(以下「ストック・コ
ネクト対象投資家」という。)が、上海証券取引所(以下「SSE」という。)に上場されて
いる特定の証券の取引を行うことができ(上海・香港ストック・コネクト制度または「上海・
香港コネクト」という。)、また深圳証券取引所(以下「SZSE」という。)に上場されて
いる特定の証券の取引を行うことができ(深圳・香港ストック・コネクト制度または「深圳・
香港コネクト」という。)(以下、SSEおよびSZSEを総称して「本取引所」といい、S
SEおよびSZSEのそれぞれまたはいずれか一方を「各本取引所」という。)、さらに中国
の適格国内投資家が、SSE/SZSEと香港証券取引所(以下「SEHK」という。)の間
で運営が開始されているプラットフォームを通じて、SEHKに上場されている特定の証券の
取引を行うことができる相互市場アクセス・プログラム(以下「ストック・コネクト」とい
う。)を通じて直接的に行うことができる。ストック・コネクトへの投資は、ストック・コネ
クトで利用可能な証券(以下「ストック・コネクト対象証券」という。)への直接投資を行う
ことにより、またはかかるストック・コネクト対象証券と連動する金融商品 およびその他の市
場アクセス商品 に投資することにより行うことができる。
(中略)
中国A株にはまた、その他の中国の証券と同様に、「 人民元 適格外国機関投資家制度」(以
下「 R QFI I 制度」という。)を利用して直接投資を行うこともできる。「 R QFI I 」と
は、かかる制度に基づき中国国内の証券に投資を行う許可を得た外国機関投資家をいう。英文
目論見書の日付現在、投資顧問会社は、中国証券監督管理委員会(以下「CSRC」とい
う。)により承認された R QFI I の地位を取得して おり、RQFIIとしての 投資 割当額と
して、 中国国家 外貨 管理局(以下「SAFE」という。) により6億9,400万人民元を割り当て
られている(随時更新、修正または更改がなされ、また追加割当額を含む(以下「GSAMI
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割当額」という。)。)。 マスター・ポートフォリオによる中国への投資は、 R QFI I の制
度の下で行われる場合、主としてGSAMI 割当額 を通じて行われ、保有される。
マスター・ポートフォリオはまた、金融デリバティブ商品、中国A株に投資する容認ファン
ド(下記第6.1項に定義される。)、または関連する中国A株もしくは中国A株のポートフォリ
オの経済的便益を合成的に複製することを目的とした中国A株もしくは中国A株のポートフォ
リオに連動する証券(利益分配債、ワラント、オプション、利益分配証書など)であるアクセ
ス商品(以下「アクセス商品」という。)を通じて間接的に中国の証券(中国A株を含む。)
に対するエクスポージャーを取ることもある。
投資者は、以下はストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI 割当額 および/また
はCIBMダイレクト・アクセスを通じた中国の証券市場への関連する投資に付随するリスク
をすべて網羅した説明ではなく、かかる投資に伴う主要なリスク要因を簡潔に要約することを
目的としたものにすぎないことを理解すべきである。
1. 11 中国に関連するリスク
(中略)
法制度および投資規制の整備
ストック・コネクト、ボンド・コネクト、 R QFI I 制度またはCIBMダイレクト・アク
セスを通じた中国への投資は、一連の法律、規制および規則(随時行われるこれらの改正を含
む。)(以下「投資規制」という。)に準拠する。
(中略)
特に、中国の証券市場および証券業界の規制枠組みは、整備の初期段階にある。マスター・
ポートフォリオがストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI 割当額 および/または
CIBMダイレクト・アクセスを通じて中国に投資する際に服する、投資、本国送金および通
貨変換について規制した投資規制は、比較的新しいものである。したがって、投資規制の適用
および解釈については概して未知数であり、投資規制がどのように適用されるかに関して不確
実性がある。また、投資規制により、関連する中国の規制当局には広範な裁量権が付与される
が、この裁量権が現在または将来においてどのように行使されるかに関しては、わずかな先例
しかないか、または不確実性がある。投資規制は、将来、変更される可能性がある。かかる投
資規制の改正はマスター・ファンドに損害をもたらすものではないことが望まれるが、現実に
損害がもたらされないとの保証はない。
(中略)
外国為替リスク
中国への投資の目的上、マスター・ポートフォリオは、主に人民元建て証券に投資する。マ
スター・ポートフォリオが人民元以外の通貨建ての投資証券クラスを発行した場合、マス
ター・ポートフォリオは、通貨を人民元に換算する必要性から人民元建ての商品に投資した場
合において通貨リスクにさらされる。マスター・ポートフォリオは、また、通貨換算手数料も
負担する。マスター・ポートフォリオが人民元建て資産を購入した時点と人民元建て資産を買
い戻した/売却した時点における当該人民元建て資産の価格が同一であっても、マスター・
ポートフォリオは、人民元の価値が低下した場合において買戻/売却手取金を現地通貨に換算
した際に生じる損失を負担する。
税務
現行の中国の税法、規制および慣行に基づき、マスター・ファンドおよびその投資管理会社
は、ストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI 割当額 および/またはCIBMダイ
レクト・アクセスを通じて保有される資産に関して、直接的または間接的に中国の税金の対象
となる場合がある。マスター・ファンドは、その投資管理会社に対して、投資管理会社が負担
し、ストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI 割当額 および/またはCIBMダイ
レクト・アクセスを通じて保有されるマスター・ファンドの資産に帰属するあらゆる種類の中
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国の税金および関税につき払い戻す責任を負う。中国の税法および規制は絶えず変化してお
り、遡及効果のある変更が行われる可能性がある。税務当局による税法および規制の解釈およ
び 適用可能性は、より発展した国と比べて一貫性および透明性がないことがあり、地域ごとに
異なる場合がある。さらに、マスター・ファンドの投資管理会社により支払われ、ストック・
コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI 割当額 および/またはCIBMダイレクト・アクセ
スを通じて保有される資産に帰属する範囲においてマスター・ファンドにより払い戻される中
国の税金および関税は、いつでも変更される可能性がある。
(中略)
・ストック・コネクト対象投資家は、現行の中国課税規則に従い、中国A株の売買ならびに承
継および贈与による中国A株の移転から生じる印紙税の支払いを義務付けられる。
2007年3月16日付中国企業所得税法(以下「企業所得税法」という。)に従う、GSAMI
割当額 および/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じた中国A株の取引に関して、中国
の課税対象居住者ではない企業が認識する中国国内を源泉とする配当、利息、賃料、ロイヤリ
ティ、キャピタル・ゲインその他の収益は、通常、税率20%の中国源泉徴収税の対象となる。
2007年12月6日付 企業所得税法実施条例により、中国の課税対象居住者ではない企業が認識す
る中国国内を源泉とする収益に対して企業所得税法により課される源泉徴収税率が20%から
10%に低減された。かかる一般的な規則にかかわらず、また、財税[2014]79号に基づく、中国
領域内におけるQFLLおよびRQFIIが取得した株式その他株式投資資産の移転から生じ
た収益に対するCITの一時的免除に関連する諸問題に関する通達に対する 2016 年 6 月 30 日付
通達に従い、 R QFI I は、2014年11月17日から、中国における中国A株の取引から生じる利
益に関してCITを免除される。
さらに、特定の債券(すなわち、企業所得税法実施条例および財税[201 6 ] 30 号に基づく、鉄
道債から生じた受取利息に対する所得税方針に関する通達に対する201 6 年 3 月 10 日付通達に従
い、それぞれ100%のCIT免除および50%のCIT免除を受けることができる国債、地方債お
よび鉄道債)から生じた受取利息を除き、非居住機関投資家がボンド・コネクト、GSAMI
割当額 および/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じて取引されるその他の債券から得
る受取利息は、中国国内を源泉とする収益であり、税率10%の中国源泉所得税および税率6%
の付加価値税の対象である。非居住機関投資家(中国内に居所、設立地、または恒久的設立地
を持たない。)がCIBMダイレクト・アクセス、ボンド・コネクトまたは QFII/R QFI
I ライセンスを通じた債券の取引から得るキャピタル・ゲインは、厳密には現在のCIT法令
に基づく中国国外を源泉とする利益であり、従って、中国CITの課税対象ではない。中国税
務当局は、現在かかる非課税措置を実際に実施しているが、現在の税務CIT規則においてか
かる非課税措置に関して明確性を欠いている。
財税[2016]70号に基づく、 金融機関の銀行間取引に対するVAT方針に関する通達補遺に 対
する2016年6月30日付の別の通達(以下「通達70」という。)に従い 、 R QFI I は、VAT
が営業税の代わりに徴収されるパイロットプログラム(以下「VATパイロットプログラム」
という。)が実施されている間、中国における中国A株および債券の取引から生じる利益に関
してVATを免除される。通達70は、PBOCにより承認された外国の機関が CIBMダイレ
クト・アクセスの地域為替 市場への投資から得るキャピタル・ゲインもまた、VATパイロッ
トプログラムにおいてVATを免除される旨についても明白にする。
上記のストック・コネクト、ボンド・コネクト、 R QFI I および/またはCIBMダイレク
ト・アクセスに関する一時的免税または非課税の取扱いが引き続き適用され、廃止され、遡及
的に再賦課されない、または当該プログラムに特に関連する中国における新たな税制および慣
行が将来、公布されないという保証はない。このような不確実性は、マスター・ファンドの投
資主の利益または不利益になる可能性があり、マスター・ファンドの純資産価額の増減をもた
らす可能性がある。例えば、中国の税務当局がストック・コネクト、ボンド・コネクト、 R Q
FI I またはCIBMダイレクト・アクセスを通じてマスター・ファンドによって実現された
キャピタル・ゲインに遡及的に課税する限り、マスター・ファンドの純資産価額は悪影響を受
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けるが、以前に買戻しを行った投資主に支払われた金額は調整されない。その結果、このよう
な変更によるいかなる損害も、既存の投資主が被ることになる。
1. 12 CIBMへの投資に関連するリスク
規制上のリスク
マスター・ファンドによる ボンド・コネクトまたは CIBM ダイレクト・アクセス を通じた
CIBM債券への投資は、規制上のリスクにさらされる。 ボンド・コネクトまたは CIBM ダ
イレクト・アクセス を通じた投資に対する関連する規則および規制は、変更される可能性があ
り、かかる変更は、潜在的な遡及効果を有する場合がある。関連する中国当局が、 ボンド・コ
ネクトまたは CIBM ダイレクト・アクセス を通じて開設されたか、または、当該 ダイレク
ト・アクセス を通じて取引される口座の取引停止を行った場合、CIBM 債券 への投資を行う
マスター・ファンドの能力は制限され、マスター・ファンドは、他の代替的な取引手段の喪失
後、これに起因して多大な損失を被ることがある。
さらに、投資規制に基づく割当制限は存在しないものの、PBOCに対してマスター・ファ
ンドの投資に関する関連情報が提出される必要があり、提出した情報に重大な変更が生じた場
合は、最新の情報を提出することが要求される。PBOCが、提出の目的上かかる情報に関し
て意見を述べるか、または、かかる情報に関して変更を行うよう要求するか否かは予想するこ
とはできない。要求された場合、マスター・ファンドは、PBOCの指示に従い、これに応じ
て関連する変更を行う必要がある。かかる変更は、商業上の観点から、マスター・ファンドお
よび投資主の最善の利益となることはできない。
(中略)
1. 13 CIBM への投資に関するリスク
(中略)
1. 14 CIBMダイレクト・アクセスによる投資に関連するリスク
(中略)
送金および国外送金
投資規制により、外国の投資者は、CIBMダイレクト・アクセスを通じた投資に関して、
人民元または外国の通貨建ての投資金額を中国に送金することができる。マスター・ポート
フォリオによる資金の中国国外への送金に関して、外国通貨に対する人民元の比率は、投資元
本が中国に送金された時点における当初の通貨比率と概ね一致しなければならず、許容される
逸脱は最大で10%とする。かかる要件は将来において変更される可能性があり、かかる変更に
より、CIBMダイレクト・アクセスを通じたマスター・ファンドの投資に悪影響が及ぶ可能
性がある。
1. 15 公開取引証券
(中略)
1. 16 空売り
(中略)
1. 17 スプレッド取引の市場リスク
(中略)
1. 18 小規模資本会社
(中略)
1. 19 経営実績が少ない会社
(中略)
1. 20 過去のパフォーマンスに依拠しないこと
(中略)
1. 21 取引所外取引
(中略)
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1. 22 証拠金取引
(中略)
1. 23 取引流動性
(中略)
1. 24 決済機関による保護
(中略)
1. 25 容易に換金できない投資対象
(中略)
1. 26 信用/債務不履行リスク
(中略)
2.投資に関する法的問題
2.1 政府による投資制限
一部の国においては、政府による規則および制限により、ファンドが購入できる有価証券の
金額および種類、または既に購入済みの有価証券の売却が制限される。マスター・ポートフォ
リオが一部国々の企業または政府の証券に投資する可能性は制限されたり、ある場合には禁止
されることがある。よって、マスター・ポートフォリオの資産の大部分は、かかる制限が存在
しない国々に投資される。このような制限は、 ファンドが購入する証券の 時価、流動性 および
権利 にも影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオの 費用を増大させる 可能性が
ある。
さらに、投資の利益および元本の本国送金は、政府の一定の同意が必要となるなど制限の対
象となることが多く、直接の制限が存在しない場合でも、本国送金の仕組み、または一部の国
においては米ドル通貨もしくは非政府事業体が利用可能なその他の主要通貨の不足は、マス
ター・ポートフォリオの運営の一部の側面に影響を及ぼしうる。米ドル通貨またはその他の主
要通貨の供給が十分でない国々では、マスター・ポートフォリオへの支払を米ドルまたは当該
その他の通貨で行う必要のある発行体は、現地通貨を米ドル通貨または当該その他の通貨に交
換することが困難であるか遅延する可能性があり、よって、マスター・ポートフォリオによる
投資の利益および元本の本国送金が妨げられる場合がある。さらに、かかる困難は、当該国の
政府事業体がかかる不足通貨を優先的に獲得する権利を付与された場合に悪化する可能性があ
る。その上、複数の国々の証券市場に投資するマスター・ポートフォリオの能力は、外国投資
を規制する法律により、様々な程度に規制または管理されており、これらの規制は、一定の状
況において、マスター・ポートフォリオによる直接投資を禁じている場合がある。加えて、特
定の法域は、先頃、空売りについて規制および報告要件を課している(「1. 14 空売り」を参
照されたい。)。さらに、規制当局および取引所は、特定の市場に関する取引その他の活動を
規制する権限を有しており、マスター・ポートフォリオ、および自らの投資戦略を追求し、投
資目的を達成するマスター・ポートフォリオの能力に重大な悪影響を及ぼしうるその他の規制
を課す場合がある。
(中略)
3.債券への投資
3.1 確定利付債券
(中略)
マスター・ポートフォリオは、私募証券であり特定の適格機関投資家(当該用語は1993年米
国証券法において定義される。)にのみ再販売が可能な規則144A証券に投資することができ
る。かかる証券は、限られた数の投資家の間で取引されるため、一部の規則144A証券は、流動
性の低下および ファンド がかかる証券を迅速にまたは厳しい市場環境の中で処分できないと
いったリスクを伴う可能性がある。
3.2 トランシェ証券
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(中略)
マスター・ポートフォリオが行うその他の投資と同様に、かかる債務証券に ついて流動性の
ある 市場 が存在しない 場合があり、その場合、マスター・ポートフォリオが当該債務証券を売
却し、または当該債務証券の希望価格を取得する能力が制限されることがある。債務証券およ
びその他の確定利付債券の先物および先物オプションは、先物および金融デリバティブ商品全
般に特に付随するリスクに加え、上記のすべてのリスクにさらされる。
(中略)
3.12 モーゲージ担保証券
モーゲージ担保証券は資産担保証券の一種である。上記「3.11 資産担保証券」の項に記載
されたリスクに加え、マスター・ポートフォリオの投資戦略では、モーゲージ担保証券の先渡
しパススルー・ベースまたは「配分予定」(「TBA」)ベースの取引を伴うことがある。T
BA取引において、売り手と買い手は、取引の時点で証券の 種類 、 クーポン、 額面金額、価格
および決済日(通常、少なくとも1ヶ月 先渡し )について合意している が、決済日の直前ま
で、取引される実際の証券プールを特定しない。取引日から決済日までの期間、 マスター・
ポートフォリオは、 相手方の信用リスクにさらされ、TBA買付約定額に 相当する 現金または
準現金資産の額 を維持する。 反対に、TBA証券を売却する場合、等価の引渡し可能証券また
は相殺を行うTBA買付約定(売却約定日までに引渡し可能)が、取引のカバーとして保有さ
れる。
3.13 社債担保証券(CBO)およびローン担保証券(CLO)
(中略)
3.14 銀行ローンに係るリスク
マスター・ポートフォリオは、ローン残高の全部または一部の(ⅰ)譲渡/移転または(ⅱ)
参加により、一または複数の金融機関からの固定金利および変動金利ローンに投資する場合が
ある。マスター・ポートフォリオが投資するローン・パーティシペーションまたはローン譲渡
は、国際的に認知された格付け機関による格付けが付与されていない場合がある。
譲渡または参加のいずれの場合にも、かかるローンは、自由に取引可能、かつ、ローンへの
投資家間で自由に移転可能なものでなければならない。ローン債務は、元本または利息の不払
いという信用リスクにさらされる。また、変動金利債務の利払いは、当該債務にLIBORフ
ロアが設定されている場合、金利変動と直接相関しない場合がある。金利の大幅な上昇によ
り、ローン債務のデフォルト率が上昇することがある。ローン債務は取得時に完全に担保が設
定されている場合があるものの、当該担保は、投資後に価値が下落し、相対的に流動性が低下
し、または価値の全部もしくは大部分を失うことがある。多くのローン債務は、法律上または
契約上の転売制限を受け、また、相対的に流動性が低く、評価が困難な場合がある。かかる
ローンは、担保付の場合も無担保の場合もある。十分に担保が付されているローンは、約定さ
れた利息または元本の不払いが生じた場合、無担保のローンよりもマスター・ポートフォリオ
をより保護する。ただし、担保付ローンの担保の換金により法人借主の債務が充足されるとの
保証はない。また、直接譲渡によるローンへの投資は、ローンが終了した場合に、マスター・
ポートフォリオがいずれかの担保の一部所有者となり、その担保の所有および処分に付随する
費用および責任を負うリスクを伴う。
ローン債務は、ある投資が関連する債権者の権利法に基づく詐欺的譲渡として無効となる可
能性を含め、固有のリスクにさらされる。さらに、パーティシペーションの購入によりローン
に対するエクスポージャーを獲得した場合、直接参加者の追加の信用および破産リスクがある
とともに、かかる直接参加者が、理由の如何を問わず、自ら直接保有するローンに関して受領
した金銭についてマスター・ポートフォリオに説明を行わないリスクがある。各ローンまたは
パーティシペーションを分析するにあたり、(マスター・ポートフォリオを代理する)マス
ター・ファンドの投資運用会社は、リスクの相対的重要性と当該投資対象の期待利益を比較す
る。(「1.3 決済リスク」を参照されたい。)
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ローン・パーティシペーションに係るリスク
マスター・ポートフォリオは、借主が約定された元本および利息を返済しなかった場合、必
ずしも当該借主に対して直接遡及権を有するとは限らない。マスター・ポートフォリオが直接
遡及権を有しない場合、マスター・ポートフォリオは、貸付人の代理人に対し、当該借主に対
する適切な債権者保護策を執行するよう求める。マスター・ポートフォリオは、マスター・
ポートフォリオが当該借主の直接債務を購入した場合よりも大きな遅延、費用およびリスクに
さらされることがある。特定のローン・パーティシペーションの条件の下では、マスター・
ポートフォリオは、原借主の債権者ではなく、代理貸付人の債権者とみなされる場合があり、
よって、代理貸付人が債務超過に陥るリスクにさらされることがある。
代理銀行に係るリスク
ローン・パーティシペーションは、一般に、法人借主に対するローンへの直接参加権を表章
するものであり、通常は、銀行もしくはその他の金融機関または貸付シンジケートにより提供
される。ローンは、保有者全員の代理人を務める代理銀行により管理されることが多い。ロー
ンまたはその他の債務の条件に基づき、マスター・ポートフォリオが法人借主に対し直接遡及
権を有していない限り、マスター・ポートフォリオは、法人借主に対する適切な債権者保護策
を適用するために、代理銀行またはその他の金融仲介機関に依存しなければならない場合があ
る。しかしながら、対応可能な代理人の数は限られており、よって、買主のエクスポージャー
は、少数の代理人に集中する場合がある。代理人が債務超過に陥った場合、当該代理人の任命
が終了することがあり、後任代理人が任命されたとしても、購入者は、銀行ローンの返済を実
行する際に一定の費用および遅延を被り、または元本および/もしくは利息を失う可能性があ
る。(「3.16 発行体に対する支配の欠如」を参照されたい。)
シニア・ローンに係るリスク
シニア・ローンは、事業体の資本構造において最も上位にあり、通常、特定の担保が設定さ
れるとともに、借主の資産および/または株式に対する請求権が付与され、かかる請求権は、
劣後する債務の保有者および借主の株主が保有する請求権に優先する。シニア・ローンは、通
常、投資適格未満の格付けを付与され、投資不適格証券と同様の信用リスクなどのリスクにさ
らされる。しかしながら、シニア・ローンは、一般に、優先権および担保が設定され、劣後し
担保が設定されないことが多い他の投資不適格証券とは異なる。最も優先するローンに関して
直ちに利用可能な信頼できる情報は、その他多くの種類の証券の場合よりも少なく、(マス
ター・ポートフォリオを代理する)マスター・ファンドの投資運用会社は、利用可能な独立し
た情報源ではなく、主に、自ら評価した借主の信用度に依拠する。シニア・ローンを売却する
必要性が生じた場合に価値の全額を換金するマスター・ポートフォリオの能力は、特定のシニ
ア・ローンについて活発な取引市場が存在しないこと、または流動性を制限する不利な市況に
より損なわれることがある。ある特定のシニア・ローンについて流通市場が存在する場合、当
該市場は、不規則な取引活動、広い買呼値/売呼値スプレッドおよび取引決済期間の延長が生
じる場合がある。マスター・ポートフォリオが投資するシニア・ローンは、通常、特定の担保
によって保証されるが、約定された利息もしくは元本の不払いが生じた場合に当該担保の清算
により借主の債務が弁済されるとの保証、または当該担保が直ちに清算可能であるとの保証は
ない。借主が破産した場合、マスター・ポートフォリオは、シニア・ローンに設定された担保
の利益を実現する自らの能力に関して遅延または制限を受ける可能性がある。さらに、シニ
ア・ローンを保証するために用いられる特定の担保は、価値が下落し、または流動性が低下す
ることがあり、その場合、当該シニア・ローンの価値に悪影響が及ぶ。担保が設定されていな
いシニア・ローンには、より大きな損失リスクが伴う。一部のシニア・ローンは、裁判所が、
詐欺的譲渡法またはその他の類似する法律に従い、当該シニア・ローンを借主の現時点で存在
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するもしくは将来の債務に劣後させ、またはシニア・ローンの無効化などマスター・ポート
フォリオを含む貸付人に悪影響を及ぼすその他の措置を講じるリスクにさらされる。
ジュニア・ローンに係るリスク
ジュニア・ローンは、一般に、シニア・ローンと同様のリスクにさらされる。ジュニア・
ローンおよび第二順位抵当ローンは、劣後するか、または無担保であり、したがって支払順位
がシニア・ローンに劣後するため、これらのローンは、借主のキャッシュ・フローおよび当該
ローンまたは債務を保証する財産(もしあれば)が、借主の上位の担保付債務が弁済された後
に約定返済を履行するのに不足するという追加のリスクにさらされる。かかるリスクは、一般
に、特定の担保に対する担保権による裏付けがない無担保劣後ローンまたは債務について高く
なる。ジュニア・ローンは、通常、シニア・ローンよりも価格変動性が高く、流動性が低い場
合がある。また、オリジネーターがジュニア・ローンへの参加権を売却できない可能性があ
り、その場合、当該ローンの保有者について、より大きな信用リスク・エクスポージャーが生
じることとなる。一部のジュニア・ローン(第二順位抵当ローンなど)は、その他の投資不適
格証券と同様のリスクを共有する。
貸出リスク
参加権の購入にあたり、マスター・ポートフォリオは、通常、借り手ではなく、売却機関と
の間にだけ契約関係を生ずる。マスター・ポートフォリオは、一般に、ローン契約の条項を借
り手が遵守するように直接強制する権利、借り手に対する相殺権および売却機関が同意した
ローン契約に対する一定の変更に異議を唱える権利を有さない。マスター・ポートフォリオ
は、関連ローンを保証する担保から直接利益を得ることはできず、売却機関に対して借り手が
持つ相殺権の対象になる可能性はある。さらに、売却機関の支払不能時には、該当する法域の
法律に基づき、マスター・ポートフォリオは、当該売却機関の一般債権者とみなされ、売却機
関の当該ローンに対する利益またはこれに関わる担保につき、独占的または優先する請求権を
持たない。結果として、マスター・ポートフォリオは、借り手の信用リスクに加えて、売却機
関の信用リスクにもさらされている。マスター・ファンドの投資運用会社はマスター・ポート
フォリオを代理して、売却機関の独立した信用分析を行っていない。
さらに、マスター・ポートフォリオが借り手と直接的な契約上の関係性を有するローンに投
資を行うことがある場合、追加的なリスクが付随する。例えば、ローンの担保権が実行された
場合、マスター・ポートフォリオは、担保の一部所有者となる可能性があり、当該担保の所有
および処分に付随する経費および負債を負担することになる。この結果、マスター・ポート
フォリオは、債務不履行および担保権実行により生ずる損失にさらされることがある。ローン
の担保権実行の実施または原資産の清算に伴う経費または遅延により、手取金がさらに減り、
それゆえ損失が増大することがある。マスター・ポートフォリオが、ローンを担保する資産の
価値を正確に評価するという保証はない。借り手に関して行われる更正手続きまたは清算手続
きがあった場合、マスター・ポートフォリオは、借り手に前貸ししていた金額の全部または一
部を喪失することがある。マスター・ポートフォリオの金利保護(ローンの有効性または執行
性ならびに適用される担保の予想優先権および対抗要件具備の維持を含む。)が十分であると
いう保証はない。さらに、マスター・ポートフォリオの権利の行使を妨げうる請求が主張され
ないという保証はない。
マスター・ファンドの目論見書へのマスター・ポートフォリオの補遺に別段に規定される場
合を除き、マスター・ポートフォリオのローンの信用度に関する制約は存在しない。ローンに
は元利の支払時における債務不履行に対する脆弱性が相当あるとみなされることがある。マス
ター・ポートフォリオがその資金を賄うことがあるローンのうちのいくつかには、大きな不確
実または悪条件に対する大きなリスクのエクスポージャーがあり、非常に投機的であるとみな
されることがある。一般に、かかるローンは、より信用度の高いローンよりも大きいリターン
の可能性を提供するが、より大きな価格変動リスクならびにより高い収益および元本の損失リ
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スクを伴う。これらのローンのいくつかの市場価値もまた、より高い信用度のローンよりも経
済情勢の変化の影響を受けやすい傾向にある。債務減額合意状態で運営している会社または法
定 の破産保護下にある会社へのローンについては、一定の状況において、ローン額を超過する
ことのある一定の潜在的な債務の対象となる。例えば、一定の状況下において、経営支配権お
よび債務者の保険証券を不適切に行使した貸付人は、自らの債権の弁済順位を劣後させ、また
は承認させないことがあり、または、かかる措置の結果当事者が被る損害賠償について責任を
有することが判明することがある。
ローン―証券
ローン債務は特有のリスク(関連する債権者の権利に係る法律に基づく詐欺的譲渡としての
投資の無効化の可能性を含む。)の対象となる。さらに、参加権の購入によりローンへのエク
スポージャーが生ずる場合、直接的な参加者に関する追加的な信用リスクおよび破産リスクな
らびに当該参加者による、マスター・ポートフォリオにより直接的に保有されるローンについ
て受領される金銭に関する何らかの理由での説明責任の不履行に関する追加的な信用リスクお
よび破産リスクがある。各ローンまたは参加権を分析するにあたり、(マスター・ポートフォ
リオを代理する)マスター・ファンドの投資運用会社は、投資の予想利益とリスクに係る相対
的な重要性とを比較する。
ローン債務者への依拠
マスター・ポートフォリオおよび(マスター・ポートフォリオを代理する)マスター・ファ
ンドの投資運用会社は、マスター・ポートフォリオにより投資が行われるローンを締結した会
社の活動に対する支配を有しない。マスター・ポートフォリオが投資を行っているローンの会
社の管理会社は、マスター・ポートフォリオまたは投資顧問会社が予期しない方法によってこ
れらの会社を管理することがある。
米国連邦所得税課税リスク
米国のローン市場への投資によって、マスター・ポートフォリオが米国における取引または
事業に従事していると扱われる追加的なリスクが生ずることがあり、また、純所得ベースでの
米国連邦所得税の課税対象となる。特に、後の購入者が米国取引または事業に従事しているか
否かを決定する目的において、オリジネーターである貸付人の米国取引または米国における事
業活動が後の購入者に帰属しうる状況に関連する特定の法務当局への申請が不確定であり、ま
た、本質的な事実上の決定を伴う。マスター・ポートフォリオは、米国取引または米国事業に
従事しない形で運営されることが予定される。ただし、米国内国歳入庁が反対の立場を主張し
ないという保証はない。さらに、担保権実行もしくは類似する状況の結果直接もしくは間接的
に取得する可能性のある財産への利子に関してマスター・ポートフォリオが米国取引または米
国事業に従事しているとして扱われないという保証はない。マスター・ポートフォリオが米国
取引または米国事業の実施に従事しているとの判断がなされた場合、マスター・ポートフォリ
オは、かかる米国取引または米国事業に実質的に関連する課税所得に関して正味ベースによる
米国連邦所得税(およびかかる所得のすべてまたは一部分に関して課される30%の支店利益
税)の対象となる可能性があり、利子および/または違約金に係る手数料ならびに州税および
地方税の対象となる可能性がある。これにより、マスター・ポートフォリオの投資主が達成す
るリターンに重大な影響が及ぶことがある。投資主となる予定の者は、それぞれ、前述のリス
クに関して自らの税務顧問に相談すべきである。
3. 15 偶発転換証券
新たな銀行規制の枠組みにおいて、金融機関は、資本バッファーの引上げを求められてお
り、この点を念頭に置いて、偶発転換証券、すなわちCoCo 債 と称する特定の種類の金融商
品を発行している。CoCo 債 の主な特性は、世界的な銀行規制機関の基準に従い、銀行の自
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己資本規制の一部として、また欧州特別破綻処理制度(SRR)などの新たな国際的なベイル
イン制度の一環として、損失を処理することができるという点である。ただし、その他の法人
も CoCo 債 を発行することができる。CoCo 債 の条項に基づき、投資元本の評価および/
または経過利息を永久的にゼロに償却する可能性、または、株式への転換を生じさせる可能性
がある、一定のトリガー事由(CoCo 債 の発行体の支配が及ぶ事由を含む。)が発生した場
合、当該証券は損失を処理することになる。こうしたトリガー事由には、以下の事由が含まれ
る可能性がある。(ⅰ)発行銀行のコアTier1/普通株Tier1(CT1/CET1)の
割合(またはその他の自己資本比率)の、あらかじめ定められた制限を下回る減少、(ⅱ)規制
当局による、あらゆる時点における、ある機関が「存続不可能」であるとの主観的な決定(す
なわち、発行銀行が、発行体が債務超過となること、破産すること、支払期限が到来したその
債務の大部分を支払うことができないこと、または、その他その事業を遂行できないこと、お
よび、発行体の支配の及ばない状況においてCoCo 債 を株式に転換することを必要とする
か、または、転換させることを回避するために、公共セクターの支援を必要とするという決
定)、または、(ⅲ)国内の当局による資本注入の決定。さらに、トリガー事由の判断は、適用
される会計規則、発行体またはそのグループの会計方針およびかかる方針の適用の変更による
影響を受ける場合もある。これらの変更(発行体またはそのグループが裁量権を有する変更を
含む。)は、いずれもすでに公表された財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があるため、
CoCo 債 保有者の状況に及ぼす悪影響にかかわらず、本来であればトリガー事由が発生して
いなかったであろう状況でトリガー事由の発生をもたらす可能性がある。かかるトリガー事由
が発生した場合には、額面金額の一部もしくは全部を受け取れなくなるリスクまたは発行体の
普通株に転換されるリスクがあり、CoCo 債 保有者であるマスター・ファンドは、(ⅰ)Co
Co 債 の投資家と同順位または下位の株式投資家およびその他の債券投資家が損失を被るより
も前に、(ⅱ)銀行が引き続き存続している場合においても、損失を被る可能性がある。かかる
証券の価格は、証券が株式に転換されるメカニズムまたは削減されるメカニズムの影響を受け
ることがあり、かかるメカニズムは、異なる構造および条件を有する様々な証券毎に異なる場
合がある。CoCo 債 の条項は、発行者によって、および債券によって、異なる場合がある。
株式に転換可能なCoCo 債 の場合、株式転換価格は、当該証券の保有者であるマスター・
ファンドが転換時に被る経済的損失を決定するものであるがゆえに重要であるが、予め決定す
ることができない。元本が削減されるCoCo 債 の場合、元本の毀損は即座に行われる可能性
があり、多くの場合、元本が償還される見込みはまったくなくなり、全損が生じる場合があ
る。一部のCoCo 債 のみ、額面を上限として評価が引上げられる可能性があるが、その場合
長期にわたって行われる。ただし、これが可能な場合であっても、発行体は、かかる額面を上
限とした評価の引上げに優先して、当該投資対象を買い戻すことができる場合があり、債券保
有者の損失が生じる可能性がある。CoCo 債 は、株式と同様、発行体の資本構成に組み入れ
られているその他の債務証券と比較評価され、転換または元本削減のリスクに対する追加プレ
ミアムが上乗せされる。異なるCoCo 債 同士の相対的リスク度は、当該時点の自己資本比率
とトリガー事由の発生水準(これに達すると、CoCo 債 は自動的に元本削減または株式転換
される。)との差に応じて異なる。トリガー事由の発生可能性を高める可能性のある要因は数
多くあり、その中には発行体の支配の及ばないものもある。CoCo 債 は、特定のシナリオに
おいては、価値または流動性の低下を生じさせる可能性のある元本削減または株式転換といっ
た特性を備えていない同一発行体のその他の劣後債とは異なる形で取引される場合がある。現
在、CoCo 債 市場は変動が激しく、資産価値に影響が及ぶ可能性がある。特定の場合(例え
ば、発行体の裁量により支払いを行わない場合、および/または、分配可能利益が利息の全部
もしくは一部の支払いに不十分である場合)、発行体は、債券保有者に事前の通知を行うこと
なく、一部のCoCo 債 につき、利払いの全部または一部を停止することが可能である。した
がって、投資者がCoCo 債 に関して利払いを受けられる保証はない。未払いの利息は、その
後に累積されないかまたは支払われない場合があり、そのため、債券保有者は、清算時、解散
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時または整理時その他いずれの時点であるかにかかわらず、マスター・ファンドの価値に影響
を及ぼす可能性のある過去の利息の支払いを請求する権利を有しない。
CoCo 債 に関して利息が支払われないかもしくは一部のみ支払われるか、またはかかる証
券の元本価格がゼロに削減されるかにかかわらず、同一発行体によるその他の証券がCoCo
債 よりも潜在的に優れたパフォーマンスを上げることとなる、発行体による普通株保有者に対
する普通株の配当の支払い、金銭その他による分配の実施、またはCoCo 債 と同順位の証券
に係る支払いの実施については、何らの制限も設けられていない可能性がある。
クーポンの停止は、発行体またはその規制当局の選択肢であるが、自己資本規制(CRDI
V)等および関連する適用法令の下では強制的に行われる場合もある。かかる強制繰延べにお
いては、同時に株式の配当および優待も制限されることがあるが、CoCo 債 の仕組みの中に
は、銀行に対し、CoCo 債 保有者への支払いは認めていないが、少なくとも理論上は配当の
支払いの継続を認めているものがある。強制繰延べは、銀行が規制当局により保有を求められ
る必要な資本バッファーの額によって決まる。
CoCo 債 は、一般に、発行体の資本構成に組み入れられている普通株より上位に位置付け
られるため、発行体の普通株よりも優良であり、伴うリスクも少ないが、かかる証券に伴うリ
スクは、発行体の支払能力および/または発行金融機関の流動性に関する権利と相関してい
る。
投資家は、CoCo 債 のストラクチャーについては依然として検証予定である旨およびスト
レスがかかった環境においてCoCo 債 がどのような業績を上げるかについては不確実性があ
る旨留意すべきである。上記に概述のとおり、市場による一定のトリガー事由の見解によって
は、全資産クラスにわたる価格への悪影響および価格変動が生ずる可能性がある。さらに、こ
のようなリスクは、投資先となる商品の裁定取引の水準に依拠して増大することがあり、ま
た、非流動的な市場において価格形成がより一層困難であることがある。
3. 16 発行体に対する支配の欠如
(中略)
3. 17 投資機会の競合
(中略)
4.持分証券への投資
4.1 持分証券
マスター・ポートフォリオは、いずれかの国の国内証券取引所および店頭取引市場において
取引される発行体の普通株式についてロング・ポジションおよびショート・ポジションを取る
ことがある。持分証券の価値は多くの要因に反応して変化する。発行体に特有の要因(経営者
側による特定の決定など。)、発行体の商品またはサービスへの需要の減少、または重要役員
の離職でさえも、発行体の証券の価値を低下させることになりうる。発行体が参加する業界に
特有の要因(競争の激化または生産費用の増額または消費者もしくは投資家の認識など)が同
様の影響を及ぼすことがありうる。また、発行体の株式の価値も、通常、金利の上昇または消
費意欲の低下といった発行体自身または発行体が身を置く業界に関係のない金融市場における
変化による悪影響を受けることがある。マスター・ポートフォリオが空売りすることのある株
式は、同一の要因によって(マスター・ポートフォリオを損なう)有利な影響(例えば、競争
の緩和もしくは経費の低下または利率の低下など。)を受けることがある。さらに、一定のオ
プションおよびその他の持分関連商品は、追加のリスク(流動性リスク、取引相手の信用リス
ク、法務リスクおよびオペレーション・リスクを含む。)にさらされることがあり、また、著
しい経済的なレバレッジを伴い、場合によっては、著しい損失リスクにさらされることがあ
る。これらの要因およびその他の要因は、マスター・ポートフォリオが投資を行う証券の大幅
な価格変動を引き起こすことがあり、大幅な損失となりうる。
(中略)
5.6 コール・オプション
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投資顧問会社はマスター・ポートフォリオを代理して、直接または間接に、コール・オプ
ションを売買することができる。コール・オプションの売買にはリスクが伴う。カバーされた
コー ル・オプションの売り手(売主)(売主が売買対象の有価証券を保有している場合)は、
売買対象の有価証券の市場価格が、かかる売買対象証券の購入価格から受取りプレミアムを差
し引いた金額を下回って下落するリスクを引き受け、売買対象証券がオプションの行使価格を
上回る利益を獲得する機会を放棄する。カバーされていないコール・オプションの売り手は、
オプションの行使価格を超えて、売買対象証券の市場価格が理論上は無制限に上昇するリスク
を引き受ける。コール・オプションの買い手は、コール・オプションへの投資の全額を失うリ
スクを引き受ける。
(中略)
5.7 プット・オプション
投資顧問会社はマスター・ポートフォリオを代理して、直接または間接に、プット・オプ
ションを売買することができる。プット・オプションの売買にはリスクが伴う。カバーされた
プット・オプションの売り手(売主)(売主が売買対象の有価証券についてショート・ポジ
ションを有する場合)は、売買対象証券の市場価格が、かかる売買対象証券の(ショート・ポ
ジション設定時の)売買価格に受取りプレミアムを加えた額を上回って上昇するリスクを引き
受け、売買対象証券がオプションの行使価格を下回る利益を獲得する機会を放棄する。プッ
ト・オプションの売り手が売り出したプット・オプションの行使価格と同額またはそれ以上の
行使価格を有する同数の株式をカバーするプット・オプションを所有する場合、かかるポジ
ションは、かかるオプションが売り出されたオプションと同時にまたはそれ以降に満了する場
合、「完全にヘッジ」されることになる。カバーされていないプット・オプションの売り手
は、当該オプションの行使価格を下回って、売買対象証券の市場価格が下落するリスクを引き
受ける。
(中略)
7.3 ブローカー、 銀行、取引相手方および取引所の不履行
(中略)
7.4 三者間担保運用サービス
マスター・ポートフォリオはレポ契約を締結することがある。かかる契約に基づき取得され
た担保は保管銀行またはその代理人に移さなければならないが、この要件は、担保の権原の譲
渡が行われない場合、適用されない。また、いずれにせよ、マスター・ポートフォリオが国際
的な中央証券預託機関および信用機関(この種の取引の専門家として一般に認識されている機
関)の三者間担保運用サービスを利用することがある。そのような場合、三者間担保代理人
は、マスター・ファンドの保管銀行の代理人にならない。かかる三者間担保取引に従って担保
が保有される場合、マスター・ポートフォリオは、国際的な中央証券預託機関または他の関連
機関が不履行に陥った場合、ブローカー、取引相手方および取引所について前記において概説
したように、同様のリスクにさらされることがある。
(中略)
7.9 LIBOR
ロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」という。) は、ロンドンの主要銀行が他の銀
行から借り入れる金利に基づいて推計した金利の平均値である。マスター・ポートフォリオ
は、LIBORレートを使用して評価される証書の取引を行うか、またはLIBORを参照し
て支払債務を決定する契約を締結することができる。 2017年7月27日に、金融 行動監視機構は、
LIBORを2021年までに段階的に廃止することを発表した。 それまで、マスター・ポート
フォリオは、良好な流動性または価格により LIBOR を参照する 証書 に投資を継続すること
ができる。2021年までに、 LIBORを参照する既存の証書および契約が新たな金利を参照す
ることが可能となるような移行メカニズムが、業界によって決定されることが予想されてい
る。しかしながら、LIBOR の終了はマスター・ポートフォリオにリスクをもたらす。現時
点で これら の リスク を網羅的に特定することはできない が、適切な移行メカニズムが見つから
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ない、またはマスター・ポートフォリオに適さない可能性があるリスクを含んでいる。さら
に、規制当局または取引相手方 に よって一方的に課される代替的な参照金利および価格調整
は、 マスター・ポートフォリオ には適さない可能性があり、その結果、ポジションを手仕舞
い、代替取引を行うためのコストが発生する。
8.レバレッジおよびヘッジ
(中略)
10.8 現物分配
(中略)
マスター・ポートフォリオがかかる証券の分配を行う場合、投資主は、 分配される 証券がマ
スター・ポートフォリオの比例按分額を完全に反映したものであるとは限らないリスクを負
い、また投資主は、かかる証券を処分するために仲介手数料その他の経費を支払わなければな
らないことがある。さらに、マスター・ポートフォリオにより分配される証券その他の資産
は、容易に販売可能または売却可能であるとは限らず、無期限の期間にわたって投資主(また
はかかる資産を保有するために設立された特別目的ビークルもしくは清算トラスト)が保有し
なければならない可能性がある。かかる証券の清算に関連して発生する損失リスクおよび遅延
リスクならびに費用(該当する特別目的ビークルまたは清算トラストの設立および維持に伴う
費用、ならびに仲介手数料その他の経費を含む。)は、該当する投資主が負担するが、これに
より、当該投資主は、かかる分配が現金で行われていれば受領したであろう現金よりも少ない
現金しか最終的に受領できない可能性がある。現物で分配される資産は、通常、該当する分配
日に評価されるものの、かかる資産の評価は変動し、かかる分配の目的でかかる資産に付され
た価格が、かかる資産の処分(または結果的に生じる清算)に関連して実現される実際の金額
を反映したものであるとは限らない。
(中略)
10.15 リスク・バジェティング
投資顧問会社は、通常、投資顧問会社がいつでもおよび随時決定するそのリスク・バジェッ
トに従い、マスター・ポートフォリオの資産をマスター・ポートフォリオの様々な投資対象お
よび投資戦略に配分するよう努め、その単独の裁量によりこの配分を随時リバランスする。投
資顧問会社は、ポートフォリオ運用においてリスク・バジェティングが主要コンセプトである
と強く確信している。投資顧問会社がかかる配分時においてリスクに対するリターンが最大化
されると考える方法で、様々な投資エクスポージャーにリスクを配分するよう努めるが、投資
顧問会社がこれに成功するという保証はない。投資顧問会社は、ポートフォリオの投資戦略の
使用により達成される分散は、当該目的に合致していると考えているが、投資顧問会社は、追
加の投資戦略を活用するかまたはいずれかの投資戦略を排除もしくは交換する完全な裁量を有
しており、これによって、いつでも、マスター・ポートフォリオがただ一つの投資戦略を利用
することになる可能性があり、また、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォ
リオの投資対象が利用する戦略が、十分に分散されていること、または互いに相関性が低いこ
とについての保証はなく、集中リスクの増大を招く可能性がある。効果的なリスク・バジェ
ティングには、リスクの予測能力が要求されるが、リスクが適切に予想されるか、またはかか
る戦略の実行が成功するという保証はない。
(中略)
12.1 潜在的利益相反
(中略)
また、管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管者、登録・名義書換代行会社およ
びこれらの各関係会社はそれぞれ、取引が独立の当事者間で 取り決められる ことを条件とし
て、随時、本人または代理人としてマスター・ファンドとの取引を行いうる。また取引は、
(ⅰ)マスター・ファンドの保管銀行(または、マスター・ファンドの保管銀行もしくはマス
ター・ファンドの保管銀行の関係会社が関与する取引の場合はマスター・ファンドの 取締役
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会 )により独立した適格者として承認された者による取引の証明付評価が入手され、もしくは
(ⅱ)取引が組織化された投資対象の取引所において当該取引所の規則に従い最良の条件で執行
さ れ、または(ⅲ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)が可能でない場合は、独立の当事者間で 取り決められた 条
件で実行され、取引日において投資主の最善の利益に従い行われるとマスター・ファンドの保
管銀行(または、マスター・ファンドの保管銀行もしくはマスター・ファンドの保管銀行の関
係会社が関与する取引の場合はマスター・ファンドの 取締役会 )が認める条件で取引が執行さ
れた場合に、独立の当事者間で 取り決められた 条件で実行されたとみなされる。
(中略)
13.2 受益者に関する情報の開示
マスター・ファンドおよび各マスター・ポートフォリオに対する米国源泉の利息または配当
金(およびその他の類似の支払金)に関する一定の支払いおよび 2018年12月31日以降に行われ
る米国源泉の利息または配当金を生じる可能性のある財産の売却またはその他の処分による総
手取金に起因する一定の支払い、ならびに2018年12月31日以降 に行われる外国の金融機関から
行われる一定の支払い(またはその一部)には、各種報告要件が満たされない限り、30%の源
泉徴収税が課される。特に、かかる報告要件は、とりわけ、マスター・ファンドおよびマス
ター・ポートフォリオがその投資主それぞれから一定の情報を入手し、マスター・ファンドお
よび当該サブ・ファンドが、ルクセンブルグの税務当局に対し、法律または当該当局の要求す
るところに従ってかかる情報の一部を開示し、ひいては米国内国歳入庁にかかる情報が渡った
場合に満たすことができる。要求された情報を提供しなかった投資者は、2018年12月31日より
後にマスター・ファンドまたはマスター・ポートフォリオが行う買戻額または分配金の支払の
全部または一部に関してかかる源泉徴収税が課されることになる場合がある。マスター・ファ
ンドおよびマスター・ポートフォリオがかかる源泉徴収税を課されないとの保証はない。こう
した税金リスクならびにマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオへの投資に付随
するその他の一定の税金リスクについては、以下に記載される。
(中略)
13.7 英国における税金に関する公表要件から生じる特別リスク
マスター・ファンドの裁量により、投資証券クラスについて、英国の税務報告制度の下で税
務報告を実施することができる。英国における税務報告上の地位が特定の投資証券クラスにつ
いて必要な状況において、マスター・ファンドは、歳入関税庁に申請した上で、申請処理に必
要な情報を提供しなければならない。投資証券クラスが英国における税務報告上の地位を受領
すれば、マスター・ファンドは、当該投資証券クラスにつき年次報告要件(報告対象収益の算
定準備を含む。)を遵守するとともに、所定の期日までに当該報告を歳入関税庁に提出しなけ
ればならない。場合によっては、かかる収益の金額の算定の基礎は解釈次第であるため、歳入
関税庁がマスター・ファンドの算定方法を承認するまたはこれに同意するとの保証はない。
(中略)
利益相反
管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、日本における販売会社、副販売会社、管理事務代行会
社、受託会社、登録・名義書換代行会社は、随時、ファンドと類似の投資目的を有する他のファンド
もしくは投資信託に関して管理者、受託者もしくは保管者、管理事務代行者、投資運用者、顧問もし
くは販売者を務めることができ、または別途にかかるファンドもしくは投資信託に関与することがで
きる。したがって、これらの者のいずれも、自己の業務の適切な過程において、ファンドまたはその
受益者との間での潜在的な利益相反を有しうる。このような場合において、それぞれの者は、常に、
信託証書に基づく自己の義務または自己がファンドに関してその当事者になり、もしくはその拘束を
受けるその他の取決めに基づく自己の義務を顧慮し、特に利益相反が生じうる場合に投資を行う際に
受益者の最善の利益に従い行為する自らの義務(ただし、これに限らない)に顧慮し、かかる利益相
反が公正に解決されることを確保するように努める。また、上記のいずれの者も、当該取引が受益者
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の最善の利益と矛盾せず、独立の当事者間で 取り決められる ことを条件として、随時、本人または代
理人としてファンドとの取引を行いうる。
管理会社は、その利益相反方針に従って、利益相反が公正に解決され、受益者にとって最善の利益
となることを確保するように努めるものとする。(ⅰ)下記に定める義務が関係当事者との全取引に
適用されることを確保する取り決めがあり、(ⅱ)期間中に実行される関係当事者との取引が下記に
定める義務に従っていることについて、管理会社が満足しているかどうかにつき、年次報告書および
半期報告書において記載されるものとする。
取引は、(a)受託会社により独立した適格者として承認された者による証明付評価が入手され、もし
くは(b)取引が組織化された投資対象の取引所において当該取引所の規則に従い最良の条件で執行さ
れ、または(c)(a)もしくは(b)が可能でない場合は、独立の当事者間で 取り決められた条件で の執行の
原則に適合すると受託会社(または、受託会社が関与する取引の場合は管理会社)が認める条件で取
引が執行された場合に、独立の当事者間 で取り決められた条件 で実行されたとみなされる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ファンドのリスクの留意事項
(中略)
サブ・ファンドが買戻金および配当を支払うことは、管理事務代行会社が申込書類の原本を受領す
ること、またマネーロンダリング防止手続を遵守することを条件とする。これにかかわらず、買戻し
を行う受益者は、買い戻される受益証券に関して、関連する買戻日以降受益者でなくなる。買戻しを
行う受益者および分配を受領する権利を有する受益者は、買戻日または分配日(場合に応じる。)以
降、買戻額または分配額に関して、サブ・ファンドの無担保債権者であり、またサブ・ファンドの純
資産価格の値上がりまたはその他受益者の権利(追加の配当を受ける権利)の恩恵を受けない。かか
る期間中にサブ・ファンドが支払不能に陥った場合、サブ・ファンドが無担保債権者に対して全額支
払うために十分な資金を有しているという保証はない。したがって、買戻しを行う受益者および分配
を受領する権利を有する受益者は、残りの書類および情報を速やかに提供することを保証すべきであ
る。その不履行については、受益者自らリスクを負担する。
ファンド、マスター・ファンド、管理会社および投資顧問会社の再編の可能性:ゴールドマン・サッ
クスは、(ⅰ)ゴールドマン・サックス、ファンド、マスター・ファンドまたは、管理会社または投資
顧問会社もしくはそれらの関係会社が運営するその他のファンドおよび口座に対する銀行監督当局の
規制(BHCAおよびボルカー・ルールを含むがこれらに限定されない。)の影響または適用性を軽
減または除外するために、または(ⅱ)UCITS通達を遵守するため(UCITS通達の変更の結果
か否かを問わない。)、または(ⅲ)一もしくは複数のEU加盟国または管理会社が決定する他の法域
において確実な方法その他によりファンドまたはマスター・ファンドの販売を許可するため、受益者
への通知を行うことなく独自の裁量で、将来において、管理会社および投資顧問会社を再編する(ま
たは管理会社またはマスター・ファンドの管理会社にファンド、マスター・ファンドまたは運営構造
の再編(適宜)を提案する)ことがある。ゴールドマン・サックスは、 アイルランド中央銀行の要件
に基づき、 管理会社または投資顧問会社の移動または本拠地移動によりこの結果の遂行を目指し、管
理会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッ
ド、投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルま
たは英文目論見書のディレクトリーに記載の事業体を他の組織に変更し、投資顧問会社の所有権を譲
渡し、ファンド/マスター・ファンドの投資資産の運用を行う他の投資アドバイザー(関係会社を含
む。)を任命するか、ゴールドマン・サックスのファンド/マスター・ファンドへの投資金(もしあ
れば)を減額するか、自己の裁量で決定するその他の方法により上記の両方を行う。かかるいずれか
の譲受人または代替投資アドバイザーまたはマネジャーは、ゴールドマン・サックスとは関連がない
ことがある。かかる変更に関連して、 アイルランド中央銀行の要件に基づき、 管理会社および/また
は投資顧問会社は、その裁量において、その報酬の全部もしくは一部を受領する権利を譲渡するか、
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管理会社および/または投資アドバイザーの報酬の全部もしくは一部を受領する目的で、他の組織を
ファンドに認め、ファンドに管理会社および/または投資顧問会社の報酬の全部もしくは一部をいず
れ かの管理会社および/または投資アドバイザーに支払わせることがある。
(中略)
1.投資リスク
(中略)
1.2 迅速取引
投資顧問会社による投資分析および判断は、しばしば、投資機会を活用するために迅速な実
行が求められることがある。かかる場合、投資判断を行う時点で投資顧問会社が入手可能な情
報が限られていることがある。よって、投資顧問会社が投資対象に悪影響を及ぼしうるあらゆ
る状況を把握しているとの保証はない。さらに、投資顧問会社は、投資予定対象の評価に関連
して独立したコンサルタント から情報を得る ことがあり、かかる独立したコンサルタントによ
り提供された情報の正確性もしくは完全性、または誤りもしくは脱漏が生じた場合にマス
ター・ポートフォリオが当該コンサルタントに対して有する遡及権についての保証はない。
1.3 決済リスク
(中略)
マスター・ポートフォリオは、例えば、マスター・ポートフォリオとは異なる決済サイクル
や決済金の先払いまたは証拠金の預託を要するため事実上より短期の決済サイクルの市場
(「1. 9 新興市場」を参照されたい。)または投資先に投資することがある。その結果、マス
ター・ポートフォリオは、当該市場および投資における取引で借入れ費用を負担することがあ
る。
1.4 市場リスク
(中略)
かかる市場崩壊が生じた場合、上記の影響(投資対象の市場価格の下落および流動性の低下
を含む。)は、マスター・ポートフォリオが同時に投資を行っている市場の一部または全部に
影響を及ぼす可能性があり、マスター・ポートフォリオおよびその投資に重大な悪影響が及ぶ
おそれがある。さらに、かかる市場崩壊がさらに進んだ場合、更なる規制要件の変更またはそ
の他の政府介入を招く可能性もある。かかる規制は、「緊急」時に実施されることがあり、そ
の場合、マスター・ポートフォリオが特定の投資戦略を実施したり、または未決済のポジショ
ンに係るリスクを管理したりすることが突如としてできなくなる可能性がある。
加えて、世界経済と金融市場はますます相互の関連を強めており、ある国、地域または金融
市場における政治、経済その他の条件や出来事は、様々な国、地域または金融市場の発行体に
悪影響を及ぼす可能性がある。また、自然災害、人為災害、厳しい天候、地質事象、火災、洪
水、地震、疾病(COVID-19、鳥インフルエンザ、H1N1/09等)の発生、流行、世界的大
流行、悪質行為、サイバー攻撃、テロ行為、気候変動等もマスター・ポートフォリオのパ
フォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。そのようなイベントは、特に、国境の閉鎖、取
引所の閉鎖、健康スクリーニング、医療サービスの遅延、検疫、中止、サプライチェーンの寸
断、消費者の需要の低下、市場のボラティリティ及び一般的な不確実性をもたらすおそれがあ
る。そうしたイベントは、必ずしも予測できない方法を含め、短期的および長期的に発行体、
市場、経済に悪影響を及ぼす可能性がある。ポートフォリオの保有銘柄の価値がそのような政
治的または経済的な状況または事象によって損害を受けた場合、マスター・ポートフォリオは
マイナスの影響を受ける可能性がある。さらに、このような否定的な政治・経済情勢や事象に
より、マスター・ポートフォリオの運用に必要なプロセスが混乱する可能性がある。
1.5 発行体リスク
(中略)
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1.7 地政上のリスク
(中略)
発行体は、通常、世界中のそれぞれの国の、様々な会計、監査および財務報告基準、慣習な
らびに要件に従っている。取引量、価格の変動および有価証券の流動性は、それぞれの国の市
場ごとに異なる。さらに、証券取引所、証券会社ならびに上場および非上場企業の政府の監督
および規制のレベルは世界中で異なる。
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1.8 サステナブル・ファイナンス
現在のところ、投資が持続可能であることを確保するために検討するべき世界的に受諾され
た制度または要因一覧は存在せず、サステナブル・ファイナンスを支配する法的および規制上
の枠組みは、整備中である。持続可能な投資を促進するための枠組み設立に関する2020年6月
18日付け欧州議会および欧州連合理事会規則(EU)2020/852は、まもなく、欧州経済圏にお
ける環境上持続可能な経済活動を特定するための共通分類法(以下「分類規則」という。)を
規定する。しかしながら、分類規則の範囲は、当初、6つの環境目的に限定され(したがっ
て、ESG(環境・社会・ガバナンス(Environment, Social, Governance))の全体像を網羅
するものではない。)、現在のところ、欧州経済圏外で、全世界的に使用される予定はない。
ファンド・レベルにおける主たる悪影響の検討方法についての開示を義務付ける、EUサス
テナブル・ファイナンス開示規則の第7条に関連して、管理会社は、この義務については特に
関連する規制上のテクニカル基準が欧州関連当局によって未だに最終決定されていないため、
多くの不確定要素が未だに存在する点を留意している。管理会社は、最終的な規制上のテクニ
カル基準の発効日までの間、現在ファンドについてこの分野に関するアプローチを検討中であ
る。
現在、共通基準が存在しないため、環境・社会・ガバナンスすなわちESG目的の策定およ
び達成には異なるアプローチが存在する可能性がある。ESG要因は、投資テーマ、資産クラ
ス、投資哲学およびポートフォリオ構成を規定する様々なESG指標の主観的使用に大きく依
存することがある。適用される選択および組み入れ比率は、一定の範囲において、主観的また
は、同一名称を持つが、背景にある意味が異なるメトリクスに基づくことがある。ESG情報
は、外部情報および/または内部情報の如何を問わず、性質上および多くの場合において、特
に適切に規定された市場基準がない場合および持続可能な投資に対する多数のアプローチが存
在することによって、定性的かつ判断による査定に基づく。このため、主観性および裁量の要
素は、ESGデータの解釈および使用に内在するものである。したがって、ESG基準に関す
る戦略を比較することは困難な場合がある。投資家は投資家が一定の種類のESG基準に付与
する、あるいは付与しない主観的価値がファンドの主観的価値とは大幅に異なることがあるこ
とを留意するべきである。
ESG基準の投資プロセスへの適用は、非金融上の理由により、一定の発行体の証券を排除
することがあり、このため、ESG基準またはサステナビリティ基準を用いていない他のファ
ンドに利用可能な市場機会を活用しない可能性がある。
第三者データ提供者からのESG情報は、不完全、不正確または入手不可能な場合があり、
有価証券の適切な包含および排除の査定目的でファンドが当該データに依拠する際に悪影響を
及ぼすことがある。
サステナブル・ファイナンスへのアプローチは、ESG要因およびリスクに対処するための
投資意思決定プロセスの改善ならびに法制上および規制上の発展の双方により、時間とともに
進展および発展する可能性がある。
1. 9 新興市場
(中略)
多くの国が、程度の差はあるものの、株式に対する外国投資を規制している。外国投資家に
よる投資収益、資本および売却手取金の本国送金は、国によっては、政府への登録および/ま
たは政府の承認が必要となる場合がある。マスター・ポートフォリオによる投資後に新たな本
国送金規制が課されることがある。マスター・ポートフォリオが特定の国の証券に投資した後
にかかる規制が課された場合、マスター・ポートフォリオは、特に、関係当局に対する当該規
制の免除の申請、または下落リスクの相殺を意図した当該国の他の市場での取引の実行を含む
対応を行うことがある。かかる規制は、当該ファンドの流動性ニーズならびに許容範囲にある
その他すべてのプラスおよびマイナス要因に関して考慮される。さらに、一部の魅力的な株式
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は、外国株主が現行法に基づき認められた最大額を保有しているため、マスター・ポートフォ
リオが入手できない場合がある。
(中略)
1. 10 ロシアへの投資
(中略)
1. 11 中国への投資
(中略)
中国A株への投資は、ストック・コネクト(香港および海外の投資家(以下「ストック・コ
ネクト対象投資家」という。)が、上海証券取引所(以下「SSE」という。)に上場されて
いる特定の証券の取引を行うことができ(上海・香港ストック・コネクト制度または「上海・
香港コネクト」という。)、また深圳証券取引所(以下「SZSE」という。)に上場されて
いる特定の証券の取引を行うことができ(深圳・香港ストック・コネクト制度または「深圳・
香港コネクト」という。)(以下、SSEおよびSZSEを総称して「本取引所」といい、S
SEおよびSZSEのそれぞれまたはいずれか一方を「各本取引所」という。)、さらに中国
の適格国内投資家が、SSE/SZSEと香港証券取引所(以下「SEHK」という。)の間
で運営が開始されているプラットフォームを通じて、SEHKに上場されている特定の証券の
取引を行うことができる相互市場アクセス・プログラム(以下「ストック・コネクト」とい
う。)を通じて直接的に行うことができる。ストック・コネクトへの投資は、ストック・コネ
クトで利用可能な証券(以下「ストック・コネクト対象証券」という。)への直接投資を行う
ことにより、またはかかるストック・コネクト対象証券と連動する 先物等の 金融商品に投資す
ることにより行うことができる。
(中略)
中国A株にはまた、その他の中国の証券と同様に、「適格外国機関投資家制度」(以下「Q
FI制度」という。) (適格外国機関投資家(以下、「QFII」という。)制度および人民
元適格外国機関投資家(以下、「RQFII」という。)制度を含み、最近の中国の規制の動
向により統合された。) を利用して直接投資を行うこともできる。「QFI」とは、かかる制
度に基づき中国国内の証券に投資を行う許可を得た外国機関投資家をいう。英文目論見書の日
付現在、投資顧問会社は、中国証券監督管理委員会(以下「CSRC」という。)により承認
されたQFIの地位 (以下「GSAMI QFIライセンス」という。) を取得して いる。Q
FI制度を通じた 投資 は、 中国国家 外国為替 管理局(以下 、 「SAFE」という。) によって課
された投資割当制限の対象となっていた。中国国内の資本市場をさらに開放するため、SAF
Eは2019年9月10日に投資割当制限を撤廃する決定を発表し、QFIのオンショア資本管理に
関する新たな制度が採用され、2020年6月6日に発効した。この新QFI制度では、CSRC
を通じて関連する免許を取得した後、資金送金のためのオンショア口座を開設するライセンス
をそれぞれの主たる保管会社を通じてSAFEに登録する必要があるだけである。QFIは、
投資資本が中国に送金される時期と通貨を決定することができる。 マスター・ポートフォリオ
による中国への投資は、QFIの制度の下で行われる場合、主としてGSAMI QFIライ
センス を通じて行われ、保有される。
マスター・ポートフォリオはまた、金融デリバティブ商品、中国A株に投資する容認ファン
ド(下記第6.1項に定義される。)、または関連する中国A株もしくは中国A株のポートフォリ
オの経済的便益を合成的に複製することを目的とした中国A株もしくは中国A株のポートフォ
リオに連動する証券(利益分配債、ワラント、オプション、利益分配証書など)であるアクセ
ス商品(以下「アクセス商品」という。)を通じて間接的に中国の証券(中国A株を含む。)
に対するエクスポージャーを取ることもある。 中国においてQFIが行うデリバティブ取引
は、ヘッジ目的のための外国為替デリバティブおよび適用される規則に準拠するその他の金融
デリバティブに限定される。デリバティブに対するエクスポージャーは、原資産である国内証
券投資の下でのリスク・エクスポージャーと合理的に関連づけられるべきである。QFIが保
有する外国為替デリバティブ・ポジションは、実際の必要ベースでの取引の原則を遵守するた
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め、国内証券および先物投資に関連する原資産である人民元建て資産(特別人民元預金口座の
人民元預託金を除く。)の額を上回ることはできない。
投資者は、以下はストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI QFIライセンス
および/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じた中国の証券市場への関連する投資に付
随するリスクをすべて網羅した説明ではなく、かかる投資に伴う主要なリスク要因を簡潔に要
約することを目的としたものにすぎないことを理解すべきである。
1. 12 中国に関連するリスク
(中略)
法制度および投資規制の整備
ストック・コネクト、ボンド・コネクト、QFI制度またはCIBMダイレクト・アクセス
を通じた中国への投資は、一連の法律、規制および規則(随時行われるこれらの改正を含
む。)(以下「投資規制」という。)に準拠する。
(中略)
特に、中国の証券市場および証券業界の規制枠組みは、整備の初期段階にある。マスター・
ポートフォリオがストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI QFIライセンス お
よび/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じて中国に投資する際に服する、投資、本国
送金および通貨変換について規制した投資規制は、比較的新しいものである。したがって、投
資規制の適用および解釈については概して未知数であり、投資規制がどのように適用されるか
に関して不確実性がある。また、投資規制により、関連する中国の規制当局には広範な裁量権
が付与されるが、この裁量権が現在または将来においてどのように行使されるかに関しては、
わずかな先例しかないか、または不確実性がある。投資規制は、将来、変更される可能性があ
る。かかる投資規制の改正はマスター・ファンドに損害をもたらすものではないことが望まれ
るが、現実に損害がもたらされないとの保証はない。
(中略)
外国為替リスク
人民元は現在、中国本土(オンショア人民元またはCNY)と中国本土以外(主に香港)
(オフショア人民元またはCNH)の2つの市場で取引されている。CNHとCNYは同じ通
貨であるが、異なるレートで取引されており、CNHとCNYとの間のいかなる乖離も、投資
家に悪影響を及ぼす可能性がある。CNYは現在自由に両替できず、為替管理や制限の対象と
なっているのに対し、CNHは自由に取引可能である。 中国への投資の目的上、マスター・
ポートフォリオは、主に人民元建て証券に投資する。マスター・ポートフォリオが人民元以外
の通貨建ての投資証券クラスを発行した場合、マスター・ポートフォリオは、通貨を人民元に
換算する必要性から人民元建ての商品に投資した場合において通貨リスクにさらされる。マス
ター・ポートフォリオは、また、通貨換算手数料も負担する。マスター・ポートフォリオが人
民元建て資産を購入した時点と人民元建て資産を買い戻した/売却した時点における当該人民
元建て資産の価格が同一であっても、マスター・ポートフォリオは、人民元の価値が低下した
場合において買戻/売却手取金を現地通貨に換算した際に生じる損失を負担する。 人民元建て
以外の投資家は、為替リスクにさらされている。投資家の基準通貨に対する人民元の価値が下
落しないという保証はない。いかなる人民元の下落も、マスター・ポートフォリオに対する投
資家の投資価値に悪影響を及ぼす可能性がある。例外的な状況では、人民元に適用される為替
管理規制および制限により、処分代金の支払いおよび/または人民元での配当支払い(もしあれ
ば)が遅延する可能性がある。
税務
現行の中国の税法、規制および慣行に基づき、マスター・ファンドおよびその投資管理会社
は、ストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI QFIライセンス および/または
CIBMダイレクト・アクセスを通じて保有される資産に関して、直接的または間接的に中国
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の税金の対象となる場合がある。マスター・ファンドは、その投資管理会社に対して、投資管
理会社が負担し、ストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI QFIライセンス お
よ び/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じて保有されるマスター・ファンドの資産に
帰属するあらゆる種類の中国の税金および関税につき払い戻す責任を負う。中国の税法および
規制は絶えず変化しており、遡及効果のある変更が行われる可能性がある。税務当局による税
法および規制の解釈および適用可能性は、より発展した国と比べて一貫性および透明性がない
ことがあり、地域ごとに異なる場合がある。さらに、マスター・ファンドの投資管理会社によ
り支払われ、ストック・コネクト、ボンド・コネクト、GSAMI QFIライセンス およ
び/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じて保有される資産に帰属する範囲においてマ
スター・ファンドにより払い戻される中国の税金および関税は、いつでも変更される可能性が
ある。
(中略)
・ストック・コネクト対象投資家は、現行の中国課税規則に従い、中国A株の売買ならびに承
継および贈与による中国A株の移転から生じる印紙税の支払いを義務付けられる。
2007年3月16日付中国企業所得税法 (随時改正される。) (以下「企業所得税法」とい
う。)に従う、GSAMI QFIライセンス および/またはCIBMダイレクト・アクセス
を通じた中国A株の取引に関して、中国の課税対象居住者ではない企業が認識する中国国内を
源泉とする配当、利息、賃料、ロイヤリティ、キャピタル・ゲインその他の収益は、通常、税
率20%の中国源泉徴収税の対象となる。企業所得税法実施条例 (随時改正される。) により、
中国の課税対象居住者ではない企業が認識する中国国内を源泉とする収益に対して企業所得税
法により課される源泉徴収税率が20%から10%に低減された。かかる一般的な規則にかかわら
ず、また、財税[2014]79号に基づく、中国領域内におけるQFLLおよびRQFIIが取得し
た株式その他株式投資資産の移転から生じた収益に対するCITの一時的免除に関連する諸問
題に関する通達に対する 2014 年 10 月 1 日付通達に従い、QFIは、2014年11月17日から、中国
における中国A株の取引から生じる利益に関してCITを免除される。
さらに、特定の債券(すなわち、企業所得税法実施条例および財税[201 9 ] 57 号に基づく、鉄
道債から生じた受取利息に対する所得税方針に関する通達に対する201 9 年 4 月 16 日付通達に従
い、それぞれ100%のCIT免除および50%のCIT免除を受けることができる国債、地方債お
よび鉄道債)から生じた受取利息を除き、非居住機関投資家がボンド・コネクト、GSAM
I QFIライセンス および/またはCIBMダイレクト・アクセスを通じて取引されるその
他の債券から得る受取利息は、中国国内を源泉とする収益であり、税率10%の中国源泉所得税
および税率6%の付加価値税の対象である。 2018年11月7日、財務省と国家税務総局は、国内
債券市場におけるオフショア機関投資家が行う債券投資に関連する法人所得税及び付加価値税
の課税方針に関する第108号通達を共同発行し、2018年11月7日から2021年11月6日までの期間
において、中国債券市場で派生する債券受取利息に関して、外国機関投資家(適格外国機関投資
家を含む。)が中国の源泉所得税及び付加価値税を一時的に免除されることを明らかにした。第
108号通達は、2018年11月7日以前に導出された非国債利子に係る中国の源泉所得税及び付加価
値税の取扱いに関しては不透明であり、中国税務当局からの明確化によることになる。
非居住機関投資家(中国内に居所、設立地、または恒久的設立地を持たない。)がCIBM
ダイレクト・アクセス、ボンド・コネクトまたはQFIライセンスを通じた債券の取引から得
るキャピタル・ゲインは、厳密には現在のCIT法令に基づく中国国外を源泉とする利益であ
り、従って、中国CITの課税対象ではない。中国税務当局は、現在かかる非課税措置を実際
に実施しているが、現在の税務CIT規則においてかかる非課税措置に関して明確性を欠いて
いる。
金融機関の銀行間取引に対するVAT方針に関する 財務省と国家税務総局の 通達補遺に よる
と 、QFIは、VATが営業税の代わりに徴収されるパイロットプログラム(以下「VATパ
イロットプログラム」という。)が実施されている間、中国における中国A株および債券の取
引から生じる利益に関してVATを免除される。通達70は、PBOCにより承認された外国の
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機関が 銀行間人民元 市場 (為替市場、債券市場およびデリバティブ市場を含む。) への投資か
ら得るキャピタル・ゲインもまた、VATパイロットプログラムにおいてVATを免除される
旨 についても明白にする。
上記のストック・コネクト、ボンド・コネクト、QFIおよび/またはCIBMダイレクト・
アクセスに関する一時的免税または非課税の取扱いが引き続き適用され、廃止され、遡及的に
再賦課されない、または当該プログラムに特に関連する中国における新たな税制および慣行が
将来、公布されないという保証はない。このような不確実性は、マスター・ファンドの投資主
の利益または不利益になる可能性があり、マスター・ファンドの純資産価額の増減をもたらす
可能性がある。例えば、中国の税務当局がストック・コネクト、ボンド・コネクト、QFIま
たはCIBMダイレクト・アクセスを通じてマスター・ファンドによって実現されたキャピタ
ル・ゲインに遡及的に課税する限り、マスター・ファンドの純資産価額は悪影響を受けるが、
以前に買戻しを行った投資主に支払われた金額は調整されない。その結果、このような変更に
よるいかなる損害も、既存の投資主が被ることになる。
1. 13 CIBMへの投資に関連するリスク
規制上のリスク
マスター・ファンドによる ボンド・コネクトまたは CIBM ダイレクト・アクセス を通じた
CIBM債券への投資は、規制上のリスクにさらされる。 ボンド・コネクトまたは CIBM ダ
イレクト・アクセス を通じた投資に対する関連する規則および規制は、変更される可能性があ
り、かかる変更は、潜在的な遡及効果を有する場合がある。
最近の規制の動向として、2020年9月、PBOC、CSRCおよびSAFEは、海外機関投
資家による中国の債券市場への投資に関する協議案を共同で発表したが、公式に公布されれ
ば、以下に要約されているような、外国人投資家のCIBMへのアクセス申請、保管モデルま
たその他の面に変化をもたらすことが予想される。
・アクセス申請:協議案では、中国の債券市場にアクセスするために、商品ごとにPBOCに
申告する必要はなくなる。その代わりに、CIBMの市場アクセス申請は法人レベルで実施
される。すなわち、運用者は、運用下にあるすべての商品(マスター・ファンドなど)につい
てPBOCに申請することになる。
・上場債券市場へのアクセス:CIBMダイレクト・アクセスまたはボンド・コネクトのス
キームの下で、CIBMにアクセスできる外国機関投資家は、上場債券市場に直接アクセス
するか、CIBMと上場債券市場間の相互接続スキームを介してアクセスすることができ
る。
・保管モデル:協議案は、「グローバル保管会社+ローカル保管会社」の仕組みを導入し、外
国機関投資家にとってより身近なノミニー保有およびマルチ保管システムの実施を促進する
意向である。「グローバル保管会社+ローカル保管会社」の仕組みは、現在の決済代理人の
仕組みと並行して運営することを意図している。「グローバル保管会社+ローカル保管会
社」の仕組みの下では、外国機関投資家は、中国の債券市場にアクセスするために決済代理
人を任命する必要はなくなる。
関連する中国当局が、 ボンド・コネクトまたは CIBM ダイレクト・アクセス を通じて開設
されたか、または、当該 ダイレクト・アクセス を通じて取引される口座の取引停止を行った場
合、CIBM 債券 への投資を行うマスター・ファンドの能力は制限され、マスター・ファンド
は、他の代替的な取引手段の喪失後、これに起因して多大な損失を被ることがある。
さらに、投資規制に基づく割当制限は存在しないものの、PBOCに対してマスター・ファ
ンドの投資に関する関連情報が提出される必要があり、提出した情報に重大な変更が生じた場
合は、最新の情報を提出することが要求される。PBOCが、提出の目的上かかる情報に関し
て意見を述べるか、または、かかる情報に関して変更を行うよう要求するか否かは予想するこ
とはできない。要求された場合、マスター・ファンドは、PBOCの指示に従い、これに応じ
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て関連する変更を行う必要がある。かかる変更は、商業上の観点から、マスター・ファンドお
よび投資主の最善の利益となることはできない。
(中略)
1. 14 ボンド・コネクト への投資に関するリスク
(中略)
1. 15 CIBMダイレクト・アクセスによる投資に関連するリスク
(中略)
送金および国外送金
投資規制により、外国の投資者は、CIBMダイレクト・アクセスを通じた投資に関して、
人民元または外国の通貨建ての投資金額を中国に送金することができる。マスター・ポート
フォリオによる資金の中国国外への送金に関して、外国通貨に対する人民元の比率は、投資元
本が中国に送金された時点における当初の通貨比率と概ね一致しなければならず、許容される
逸脱は最大で10%とする。かかる要件は将来において変更される可能性があり、かかる変更に
より、CIBMダイレクト・アクセスを通じたマスター・ファンドの投資に悪影響が及ぶ可能
性がある。
QFIとCIBMダイレクト・アクセス口座間の取引外移転
2019年10月16日、PBOCとSAFEは、それぞれQFIおよびCIBMダイレクト・アク
セスに基づく外国人投資家の関連口座間でのCIBM債券資産または現金資産の取引以外の移
転を認める通知を共同で発行し、これを2019年11月15日から発効した。通知が発効した後、Q
FIに基づきマスター・ファンドが保有するCIBM債券は、CIBMダイレクト・アクセス
に基づく債券勘定に移転することができ、またはその逆の場合は、QFI保管会社または関連
のオンショア決済代理人(該当する場合)を通して移転することができる。しかし、この政策
の新規性と実際の先例がないために、実施に関して実務上の不確実性がより大きいかもしれな
い。このような取引外移転がマスター・ファンドのために、またマスター・ファンドに代わっ
て行われた場合、移転が成功裏に行われる、または時宜を得た方法で行われるという保証はな
い。
CIBMダイレクトRFQ取引
2020年9月、全国銀行間資金調達センターにより、CIBMダイレクトRFQ取引サービス
(以下、「CFETS」という。)が開始された。このようなサービスの下で、CIBMダイ
レクト・アクセスの下での外国人投資家は、リクエスト・フォー・クォート(以下、「RF
Q」という。)を行うことにより、国内のマーケット・メーカーとの現物債券取引を勧誘し、
CFETSシステムで取引を確認することができる。第三者の取引プラットフォーム(トレー
ドウェブやブルームバーグなど)は、海外投資家にオーダー・ルーティングを提供するために
CFETSと接続することができ、CFETSは市場の状況に応じてダイレクト取引サービス
の構成やプロトコルを変更する権利を留保する。CIBMダイレクト・アクセスの下での新た
な取決めとして、CIBMダイレクトRFQ取引は、実施におけるさらなる調整や不確実性の
影響を受ける可能性があり、マスター・ポートフォリオがCIBMダイレクトRFQ取引メカ
ニズムを経由して取引される範囲において、マスター・ポートフォリオの投資に悪影響を与え
る可能性がある。
1. 16 公開取引証券
(中略)
1. 17 空売り
(中略)
1. 18 スプレッド取引の市場リスク
(中略)
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1. 19 小規模資本会社
(中略)
1. 20 経営実績が少ない会社
(中略)
1. 21 過去のパフォーマンスに依拠しないこと
(中略)
1. 22 取引所外取引
(中略)
1. 23 証拠金取引
(中略)
1. 24 取引流動性
(中略)
1. 25 決済機関による保護
(中略)
1. 26 容易に換金できない投資対象
(中略)
1. 27 信用/債務不履行リスク
(中略)
2.投資に関する法的問題
2.1 政府による投資制限
一部の国においては、政府による規則および制限により、ファンドが購入できる有価証券の
金額および種類、または既に購入済みの有価証券の売却が制限される。マスター・ポートフォ
リオが一部国々の企業または政府の証券に投資する可能性は制限されたり、ある場合には禁止
されることがある。よって、マスター・ポートフォリオの資産の大部分は、かかる制限が存在
しない国々に投資される。このような制限は、時価、流動性にも影響を及ぼす可能性があり、
また、一部の国々の政府の方針により、投資目的を達成する マスター・ポートフォリオの 投資
や能力に悪影響を及ぼす 可能性がある。
さらに、投資の利益および元本の本国送金は、政府の一定の同意が必要となるなど制限の対
象となることが多く、直接の制限が存在しない場合でも、本国送金の仕組み、または一部の国
においては米ドル通貨もしくは非政府事業体が利用可能なその他の主要通貨の不足は、マス
ター・ポートフォリオの運営の一部の側面に影響を及ぼしうる。米ドル通貨またはその他の主
要通貨の供給が十分でない国々では、マスター・ポートフォリオへの支払を米ドルまたは当該
その他の通貨で行う必要のある発行体は、現地通貨を米ドル通貨または当該その他の通貨に交
換することが困難であるか遅延する可能性があり、よって、マスター・ポートフォリオによる
投資の利益および元本の本国送金が妨げられる場合がある。さらに、かかる困難は、当該国の
政府事業体がかかる不足通貨を優先的に獲得する権利を付与された場合に悪化する可能性があ
る。その上、複数の国々の証券市場に投資するマスター・ポートフォリオの能力は、外国投資
を規制する法律により、様々な程度に規制または管理されており、これらの規制は、一定の状
況において、マスター・ポートフォリオによる直接投資を禁じている場合がある。加えて、特
定の法域は、先頃、空売りについて規制および報告要件を課している(「1. 17 空売り」を参
照されたい。)。さらに、規制当局および取引所は、特定の市場に関する取引その他の活動を
規制する権限を有しており、マスター・ポートフォリオ、および自らの投資戦略を追求し、投
資目的を達成するマスター・ポートフォリオの能力に重大な悪影響を及ぼしうるその他の規制
を課す場合がある。
(中略)
3.債券への投資
3.1 確定利付債券
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(中略)
マスター・ポートフォリオは、私募証券であり特定の適格機関投資家(当該用語は1993年米
国証券法において定義される。)にのみ再販売が可能な規則144A証券に投資することができ
る。かかる証券は、限られた数の投資家の間で取引されるため、一部の規則144A証券は、流動
性の低下および マスター・ポートフォリオ がかかる証券を迅速にまたは厳しい市場環境の中で
処分できないといったリスクを伴う可能性がある。
3.2 トランシェ証券
(中略)
マスター・ポートフォリオが行うその他の投資と同様に、かかる債務証券に 関連する 市場 の
流動性が随時低下する 場合があり、その場合、マスター・ポートフォリオが当該債務証券を売
却し、または当該債務証券の希望価格を取得する能力が制限されることがある。債務証券およ
びその他の確定利付債券の先物および先物オプションは、先物および金融デリバティブ商品全
般に特に付随するリスクに加え、上記のすべてのリスクにさらされる。
(中略)
3.12 モーゲージ担保証券
モーゲージ担保証券は資産担保証券の一種である。上記「3.11 資産担保証券」の項に記載
されたリスクに加え、マスター・ポートフォリオの投資戦略では、モーゲージ担保証券の先渡
しパススルー・ベースまたは「配分予定」(「TBA」)ベースの取引を伴うことがある。T
BA取引において、売り手と買い手は、取引の時点で証券の 適格性 、額面金額、価格および決
済日(通常、 決済の 少なくとも1ヶ月 前 )について合意している 。決済の時点において、買い
手からの売却手取金と引き換えに、買い手は適格証券を提供する。マスター・ポートフォリオ
がTBAで売買を行う場合、 マスター・ポートフォリオは、 取引日から決済日までの期間、流
動証券および商品(例えば、国債、社債、短期金融市場商品および現金だが、これらに限定さ
れない。)および/もしくは適格証券の時価に 相当する 相殺TBAエクスポージャー を維持す
る。
3.13 社債担保証券(CBO)およびローン担保証券(CLO)
(中略)
3. 14 偶発転換証券
新たな銀行規制の枠組みにおいて、金融機関は、資本バッファーの引上げを求められてお
り、この点を念頭に置いて、偶発転換証券、すなわちCoCo s と称する特定の種類の金融商
品を発行している。CoCo s の主な特性は、世界的な銀行規制機関の基準に従い、銀行の自
己資本規制の一部として、また欧州特別破綻処理制度(SRR)などの新たな国際的なベイル
イン制度の一環として、損失を処理することができるという点である。ただし、その他の法人
もCoCo s を発行することができる。CoCo s の条項に基づき、投資元本の評価および/
または経過利息を永久的にゼロに償却する可能性、または、株式への転換を生じさせる可能性
がある、一定のトリガー事由(CoCo s の発行体の支配が及ぶ事由を含む。)が発生した場
合、当該証券は損失を処理することになる。こうしたトリガー事由には、以下の事由が含まれ
る可能性がある。(ⅰ)発行銀行のコアTier1/普通株Tier1(CT1/CET1)の
割合(またはその他の自己資本比率)の、あらかじめ定められた制限を下回る減少、(ⅱ)規制
当局による、あらゆる時点における、ある機関が「存続不可能」であるとの主観的な決定(す
なわち、発行銀行が、発行体が債務超過となること、破産すること、支払期限が到来したその
債務の大部分を支払うことができないこと、または、その他その事業を遂行できないこと、お
よび、発行体の支配の及ばない状況においてCoCo s を株式に転換することを必要とする
か、または、転換させることを回避するために、公共セクターの支援を必要とするという決
定)、または、(ⅲ)国内の当局による資本注入の決定。さらに、トリガー事由の判断は、適用
される会計規則、発行体またはそのグループの会計方針およびかかる方針の適用の変更による
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影響を受ける場合もある。これらの変更(発行体またはそのグループが裁量権を有する変更を
含む。)は、いずれもすでに公表された財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があるため、
C oCo s 保有者の状況に及ぼす悪影響にかかわらず、本来であればトリガー事由が発生して
いなかったであろう状況でトリガー事由の発生をもたらす可能性がある。かかるトリガー事由
が発生した場合には、額面金額の一部もしくは全部を受け取れなくなるリスクまたは発行体の
普通株に転換されるリスクがあり、CoCo s 保有者であるマスター・ファンドは、(ⅰ)Co
Co s の投資家と同順位または下位の株式投資家およびその他の債券投資家が損失を被るより
も前に、(ⅱ)銀行が引き続き存続している場合においても、損失を被る可能性がある。かかる
証券の価格は、証券が株式に転換されるメカニズムまたは削減されるメカニズムの影響を受け
ることがあり、かかるメカニズムは、異なる構造および条件を有する様々な証券毎に異なる場
合がある。CoCo s の条項は、発行者によって、および債券によって、異なる場合がある。
株式に転換可能なCoCo s の場合、株式転換価格は、当該証券の保有者であるマスター・
ファンドが転換時に被る経済的損失を決定するものであるがゆえに重要であるが、予め決定す
ることができない。元本が削減されるCoCo s の場合、元本の毀損は即座に行われる可能性
があり、多くの場合、元本が償還される見込みはまったくなくなり、全損が生じる場合があ
る。一部のCoCo s のみ、額面を上限として評価が引上げられる可能性があるが、その場合
長期にわたって行われる。ただし、これが可能な場合であっても、発行体は、かかる額面を上
限とした評価の引上げに優先して、当該投資対象を買い戻すことができる場合があり、債券保
有者の損失が生じる可能性がある。CoCo s は、株式と同様、発行体の資本構成に組み入れ
られているその他の債務証券と比較評価され、転換または元本削減のリスクに対する追加プレ
ミアムが上乗せされる。異なるCoCo s 同士の相対的リスク度は、当該時点の自己資本比率
とトリガー事由の発生水準(これに達すると、CoCo s は自動的に元本削減または株式転換
される。)との差に応じて異なる。トリガー事由の発生可能性を高める可能性のある要因は数
多くあり、その中には発行体の支配の及ばないものもある。CoCo s は、特定のシナリオに
おいては、価値または流動性の低下を生じさせる可能性のある元本削減または株式転換といっ
た特性を備えていない同一発行体のその他の劣後債とは異なる形で取引される場合がある。現
在、CoCo s 市場は変動が激しく、資産価値に影響が及ぶ可能性がある。特定の場合(例え
ば、発行体の裁量により支払いを行わない場合、および/または、分配可能利益が利息の全部
もしくは一部の支払いに不十分である場合)、発行体は、債券保有者に事前の通知を行うこと
なく、一部のCoCo s につき、利払いの全部または一部を停止することが可能である。した
がって、投資者がCoCo s に関して利払いを受けられる保証はない。未払いの利息は、その
後に累積されないかまたは支払われない場合があり、そのため、債券保有者は、清算時、解散
時または整理時その他いずれの時点であるかにかかわらず、マスター・ファンドの価値に影響
を及ぼす可能性のある過去の利息の支払いを請求する権利を有しない。
CoCo s に関して利息が支払われないかもしくは一部のみ支払われるか、またはかかる証
券の元本価格がゼロに削減されるかにかかわらず、同一発行体によるその他の証券がCoCo
s よりも潜在的に優れたパフォーマンスを上げることとなる、発行体による普通株保有者に対
する普通株の配当の支払い、金銭その他による分配の実施、またはCoCo s と同順位の証券
に係る支払いの実施については、何らの制限も設けられていない可能性がある。
クーポンの停止は、発行体またはその規制当局の選択肢であるが、自己資本規制(CRDI
V)等および関連する適用法令の下では強制的に行われる場合もある。かかる強制繰延べにお
いては、同時に株式の配当および優待も制限されることがあるが、CoCo s の仕組みの中に
は、銀行に対し、CoCo s 保有者への支払いは認めていないが、少なくとも理論上は配当の
支払いの継続を認めているものがある。強制繰延べは、銀行が規制当局により保有を求められ
る必要な資本バッファーの額によって決まる。
CoCo s は、一般に、発行体の資本構成に組み入れられている普通株より上位に位置付け
られるため、発行体の普通株よりも優良であり、伴うリスクも少ないが、かかる証券に伴うリ
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スクは、発行体の支払能力および/または発行金融機関の流動性に関する権利と相関してい
る。
投資家は、CoCo s のストラクチャーについては依然として検証予定である旨およびスト
レスがかかった環境においてCoCo s がどのような業績を上げるかについては不確実性があ
る旨留意すべきである。上記に概述のとおり、市場による一定のトリガー事由の見解によって
は、全資産クラスにわたる価格への悪影響および価格変動が生ずる可能性がある。さらに、こ
のようなリスクは、投資先となる商品の裁定取引の水準に依拠して増大することがあり、ま
た、非流動的な市場において価格形成がより一層困難であることがある。
3. 15 発行体に対する支配の欠如
(中略)
3. 16 投資機会の競合
(中略)
4.持分証券への投資
4.1 持分証券
マスター・ポートフォリオは、いずれかの国の国内証券取引所および店頭取引市場において
取引される発行体の普通株式についてロング・ポジションおよびショート・ポジションを取る
ことがある。持分証券の価値は多くの要因に反応して変化する。発行体に特有の要因(経営者
側による特定の決定など。)、発行体の商品またはサービスへの需要の減少、または重要役員
の離職でさえも、発行体の証券の価値を低下させることになりうる。発行体が参加する業界に
特有の要因(競争の激化または生産費用の増額または消費者もしくは投資家の認識など)が同
様の影響を及ぼすことがありうる。また、発行体の株式の価値も、通常、金利の上昇または消
費意欲の低下といった発行体自身または発行体が身を置く業界に関係のない金融市場における
変化による悪影響を受けることがある。マスター・ポートフォリオが 合成的に 空売りすること
のある株式は、同一の要因によって(マスター・ポートフォリオを損なう)有利な影響(例え
ば、競争の緩和もしくは経費の低下または利率の低下など。)を受けることがある。さらに、
一定のオプションおよびその他の持分関連商品は、追加のリスク(流動性リスク、取引相手の
信用リスク、法務リスクおよびオペレーション・リスクを含む。)にさらされることがあり、
また、著しい経済的なレバレッジを伴い、場合によっては、著しい損失リスクにさらされるこ
とがある。これらの要因およびその他の要因は、マスター・ポートフォリオが投資を行う証券
の大幅な価格変動を引き起こすことがあり、大幅な損失となりうる。
(中略)
5.6 コール・オプション
投資顧問会社はマスター・ポートフォリオを代理して、直接または間接に、コール・オプ
ションを売買することができる。コール・オプションの売買にはリスクが伴う。カバーされた
コール・オプションの売り手(売主)(売主が売買対象の有価証券を保有している場合 およ
び/もしくは契約上必要な支払いを行うため十分な流動資産を保有している場合 )は、売買対
象の有価証券の市場価格が、かかる売買対象証券の購入価格から受取りプレミアムを差し引い
た金額を下回って下落するリスクを引き受け、売買対象証券がオプションの行使価格を上回る
利益を獲得する機会を放棄する。カバーされていないコール・オプションの売り手は、オプ
ションの行使価格を超えて、売買対象証券の市場価格が理論上は無制限に上昇するリスクを引
き受ける。コール・オプションの買い手は、コール・オプションへの投資の全額を失うリスク
を引き受ける。
(中略)
5.7 プット・オプション
投資顧問会社はマスター・ポートフォリオを代理して、直接または間接に、プット・オプ
ションを売買することができる。プット・オプションの売買にはリスクが伴う。カバーされた
プット・オプションの売り手(売主)(売主が売買対象の有価証券について 合成的な ショー
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ト・ポジションを有する場合)は、売買対象証券の市場価格が、かかる売買対象証券の( 合成
的な ショート・ポジション設定時の)売買価格に受取りプレミアムを加えた額を上回って上昇
す るリスクを引き受け、売買対象証券がオプションの行使価格を下回る利益を獲得する機会を
放棄する。プット・オプションの売り手が売り出したプット・オプションの行使価格と同額ま
たはそれ以上の行使価格を有する同数の株式をカバーするプット・オプションを所有する場
合、かかるポジションは、かかるオプションが売り出されたオプションと同時にまたはそれ以
降に満了する場合、「完全にヘッジ」されることになる。カバーされていないプット・オプ
ションの売り手は、当該オプションの行使価格を下回って、売買対象証券の市場価格が下落す
るリスクを引き受ける。
(中略)
7.3 銀行、取引相手方および取引所の不履行
(中略)
7.4 三者間担保運用サービス
マスター・ポートフォリオはレポ契約を締結することがある。かかる契約に基づき取得され
た担保は保管銀行またはその代理人に移さなければならないが、この要件は、担保の権原の譲
渡が行われない場合、適用されない。 この場合、担保は、慎重な監督に服し、担保の提供者に
関係または関連していない第三者保管銀行に保有されることができる。 また、いずれにせよ、
マスター・ポートフォリオが国際的な中央証券預託機関および信用機関(この種の取引の専門
家として一般に認識されている機関)の三者間担保運用サービスを利用することがある。その
ような場合、三者間担保代理人は、マスター・ファンドの保管銀行の代理人にならない。かか
る三者間担保取引に従って担保が保有される場合、マスター・ポートフォリオは、国際的な中
央証券預託機関または他の関連機関が不履行に陥った場合、ブローカー、取引相手方および取
引所について前記において概説したように、同様のリスクにさらされることがある。
(中略)
7.9 LIBOR およびその他の類似の参照金利
マスター・ポートフォリオの投資、支払義務および融資条件は、 ロンドン銀行間取引金利
(以下「LIBOR」という。) 、EURIBORおよびその他の類似の種類の参照金利(以
下「参照金利」という。)等の変動金利に基づくことがある。 2017年7月27日に、金融 行為規制
機構長官は、英国金融行為規制機構が2021年末以降パネル行に対して、LIBORまたはその
他の特定の参照金利の算出のための金利呈示の強制権を行使しないことを表明した。このよう
な表明は、2021年末以降、現状のLIBORおよびその他の参照金利の存続が保証されないこ
とを示唆する。当該表明またあらゆる追加の規制または市場の動きにより、マスター・ポート
フォリオの投資、運用成績または金融状況が悪影響を受けることがある。 それまで、マス
ター・ポートフォリオは、良好な流動性または価格により このような金利 を参照 し、またそう
でなければこのような参照指数を使用 する 金融商品 に投資を継続することができる。
2021年までに、 規制当局と市場参加者は協力して、代替の参照金利を特定し、関連するスプ
レッド(もしあれば)の計算をどのように調整すべきかを策定するよう努める。さらに、2021
年以前には、事業者団体や参加者は、市場全体のプロトコル、フォールバック契約条項、事前
交渉、修正などを問わず、既存の契約や金融商品の参照金利やスプレッド(もしあれば)を修
正するための移行メカニズムに焦点を当てることが予想されている。それにもかかわらず、特
定の参照金利 の終了はマスター・ポートフォリオにリスクをもたらす。現時点で は、そのよう
な変更、代替的な参照金利 の 設定、または英国またはその他の国で施行される可能性のある参
照金利に関する他の改革の影響 を網羅的に特定 または予測 することはできない 。参照金利の廃
止または参照金利の決定または監督 に 対するその他の変更または改革は、一部の マスター・
ポートフォリオ 投資の価値、流動性または収益に影響を与え、ポジションの手仕舞いおよび新
規取引を行うためのコストが発生し、マスター・ポートフォリオの全体的な財務状況または経
営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。後継のまたは代替的な参照金利がある場合、その影響
は投資ごとに異なり、特にヘッジまたは類似の目的で投資が行われた場合、重大な差異およ
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び/または重大な経済的ミスマッチが生じる可能性がある。さらに、一部のマスター・ポート
フォリオ投資は、参照金利が利用できなくなった場合に、後継のまたは参照金利(または後継
の または代替的な参照金利の決定方法を規定する条件)を提供することができるが、一部のマ
スター・ポートフォリオ投資は、そのような後継のまたは参照金利(または後継のまたは代替
的な参照金利の決定方法を規定する条件)を提供しない場合がある。したがって、(i)後継のま
たは代替的な参照金利、(ii)後継のまたは代替的な参照金利を定めていないマスター・ポート
フォリオ投資の実施可能性(または後継のまたは代替的な参照金利の決定方法を規定する条
件)に関して紛争が生じることがある。投資顧問会社、ゴールドマン・サックスおよび/また
はその関連会社は、後継のまたは代替的な参照金利と以前の金利との差異の主要因となる価格
またはその他の調整を含む、後継のまたは代替的な参照金利を決定する裁量権を持つことがで
きる。後継のまたは代替的な参照金利および選択された調整は、投資顧問会社、ゴールドマ
ン・サックスおよび/またはその関連会社が予期しない方法を含め、マスター・ポートフォリ
オの投資、業績または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、いかなる後継のまた
は代替的な参照金利ならびに規制当局または取引相手方によって課された価格調整もマス
ター・ポートフォリオのパフォーマンスおよび/または純資産価額に悪影響を与える可能性が
あり、マスター・ポートフォリオを追加の税務、会計および規制上のリスクに晒す可能性があ
る。
8.レバレッジおよびヘッジ
(中略)
10.8 現物分配
(中略)
マスター・ポートフォリオがかかる証券の分配を行う場合、投資主は、 受領する 証券がマス
ター・ポートフォリオの比例按分額を完全に反映したものであるとは限らないリスクを負い、
また投資主は、かかる証券を処分するために仲介手数料その他の経費を支払わなければならな
いことがある。さらに、マスター・ポートフォリオにより分配される証券その他の資産は、容
易に販売可能または売却可能であるとは限らず、無期限の期間にわたって投資主(またはかか
る資産を保有するために設立された特別目的ビークルもしくは清算トラスト)が保有しなけれ
ばならない可能性がある。かかる証券の清算に関連して発生する損失リスクおよび遅延リスク
ならびに費用(該当する特別目的ビークルまたは清算トラストの設立および維持に伴う費用、
ならびに仲介手数料その他の経費を含む。)は、該当する投資主が負担するが、これにより、
当該投資主は、かかる分配が現金で行われていれば受領したであろう現金よりも少ない現金し
か最終的に受領できない可能性がある。現物で分配される資産は、通常、該当する分配日に評
価されるものの、かかる資産の評価は変動し、かかる分配の目的でかかる資産に付された価格
が、かかる資産の処分(または結果的に生じる清算)に関連して実現される実際の金額を反映
したものであるとは限らない。
(中略)
10.15 リスク・バジェティング
投資顧問会社は、通常、投資顧問会社がいつでもおよび随時決定するそのリスク・バジェッ
トに従い、マスター・ポートフォリオの資産をマスター・ポートフォリオの様々な投資対象お
よび投資戦略に配分するよう努め、その単独の裁量によりこの配分を随時リバランスする。投
資顧問会社は、ポートフォリオ運用においてリスク・バジェティングが主要コンセプトである
と強く確信している。投資顧問会社がかかる配分時においてリスクに対するリターンが最大化
されると考える方法で、様々な投資エクスポージャーにリスクを配分するよう努めるが、投資
顧問会社がこれに成功するという保証はない。投資顧問会社は、ポートフォリオの投資戦略の
使用により達成される分散は、当該目的に合致していると考えているが、投資顧問会社は 、マ
スター・ポートフォリオの投資目的および投資方針に従って 、追加の投資戦略を活用するかま
たはいずれかの投資戦略を排除もしくは交換する完全な裁量を有しており、これによって、い
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つでも、マスター・ポートフォリオがただ一つの投資戦略を利用することになる可能性があ
り、また、マスター・ポートフォリオまたはマスター・ポートフォリオの投資対象が利用する
戦 略が、十分に分散されていること、または互いに相関性が低いことについての保証はなく、
集中リスクの増大を招く可能性がある。効果的なリスク・バジェティングには、リスクの予測
能力が要求されるが、リスクが適切に予想されるか、またはかかる戦略の実行が成功するとい
う保証はない。
(中略)
12.1 潜在的利益相反
(中略)
また、管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管者、登録・名義書換代行会社およ
びこれらの各関係会社はそれぞれ、取引が独立の当事者間で 行われる ことを条件として、随
時、本人または代理人としてマスター・ファンドとの取引を行いうる。また取引は、(ⅰ)マス
ター・ファンドの保管銀行(または、マスター・ファンドの保管銀行もしくはマスター・ファ
ンドの保管銀行の関係会社が関与する取引の場合はマスター・ファンドの 管理会社 )により独
立した適格者として承認された者による取引の証明付評価が入手され、もしくは(ⅱ)取引が組
織化された投資対象の取引所において当該取引所の規則に従い最良の条件で執行され、または
(ⅲ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)が可能でない場合は、独立の当事者間で 行われるという 条件で実行さ
れ、取引日において投資主の最善の利益に従い行われるとマスター・ファンドの保管銀行(ま
たは、マスター・ファンドの保管銀行もしくはマスター・ファンドの保管銀行の関係会社が関
与する取引の場合はマスター・ファンドの 管理会社 )が認める条件で取引が執行された場合
に、独立の当事者間で 行われるという 条件で実行されたとみなされる。
(中略)
13.2 受益者に関する情報の開示
マスター・ファンドおよび各マスター・ポートフォリオに対する米国源泉の利息または配当
金(およびその他の類似の支払金)に関する一定の支払いおよび 米国内国歳入庁によりまだ制
定されていない規則の実施から2年間 に行われる外国の金融機関から行われる一定の支払い
(またはその一部)には、各種報告要件が満たされない限り、30%の源泉徴収税が課される。
特に、かかる報告要件は、とりわけ、マスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオが
その投資主それぞれから一定の情報を入手し、マスター・ファンドおよび当該サブ・ファンド
が、ルクセンブルグの税務当局に対し、法律または当該当局の要求するところに従ってかかる
情報の一部を開示し、ひいては米国内国歳入庁にかかる情報が渡った場合に満たすことができ
る。要求された情報を提供しなかった投資者は、2018年12月31日より後にマスター・ファンド
またはマスター・ポートフォリオが行う買戻額または分配金の支払の全部または一部に関して
かかる源泉徴収税が課されることになる場合がある。マスター・ファンドおよびマスター・
ポートフォリオがかかる源泉徴収税を課されないとの保証はない。こうした税金リスクならび
にマスター・ファンドおよびマスター・ポートフォリオへの投資に付随するその他の一定の税
金リスクについては、以下に記載される。
(中略)
13.7 英国における税金に関する公表要件から生じる特別リスク
マスター・ファンドの裁量により、投資証券クラスについて、英国の税務報告制度の下で税
務報告を実施することができる。英国における税務報告上の地位が特定の投資証券クラスにつ
いて必要な状況において、マスター・ファンドは、歳入関税庁に申請した上で、申請処理に必
要な情報を提供しなければならない。投資証券クラスが英国における税務報告上の地位を受領
すれば、マスター・ファンドは、当該投資証券クラスにつき年次報告要件(報告対象収益の算
定準備を含む。)を遵守するとともに、所定の期日までに当該報告を歳入関税庁に提出し 、関
連する受益者に投資者レポートを提供できるようにし なければならない。場合によっては、か
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かる収益の金額の算定の基礎は解釈次第であるため、歳入関税庁がマスター・ファンドの算定
方法を承認するまたはこれに同意するとの保証はない。
(中略)
利益相反
管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、日本における販売会社、副販売会社、管理事務代行会
社、受託会社、登録・名義書換代行会社は、随時、ファンドと類似の投資目的を有する他のファンド
もしくは投資信託に関して管理者、受託者もしくは保管者、管理事務代行者、投資運用者、顧問もし
くは販売者を務めることができ、または別途にかかるファンドもしくは投資信託に関与することがで
きる。したがって、これらの者のいずれも、自己の業務の適切な過程において、ファンドまたはその
受益者との間での潜在的な利益相反を有しうる。このような場合において、それぞれの者は、常に、
信託証書に基づく自己の義務または自己がファンドに関してその当事者になり、もしくはその拘束を
受けるその他の取決めに基づく自己の義務を顧慮し、特に利益相反が生じうる場合に投資を行う際に
受益者の最善の利益に従い行為する自らの義務(ただし、これに限らない)に顧慮し、かかる利益相
反が公正に解決されることを確保するように努める。また、上記のいずれの者も、当該取引が受益者
の最善の利益と矛盾せず、独立の当事者間で 行われる ことを条件として、随時、本人または代理人と
してファンドとの取引を行いうる。
管理会社は、その利益相反方針に従って、利益相反が公正に解決され、受益者にとって最善の利益
となることを確保するように努めるものとする。(ⅰ)下記に定める義務が関係当事者との全取引に
適用されることを確保する取り決めがあり、(ⅱ)期間中に実行される関係当事者との取引が下記に
定める義務に従っていることについて、管理会社が満足しているかどうかにつき、年次報告書および
半期報告書において記載されるものとする。
取引は、(a)受託会社により独立した適格者として承認された者による証明付評価が入手され、もし
くは(b)取引が組織化された投資対象の取引所において当該取引所の規則に従い最良の条件で執行さ
れ、または(c)(a)もしくは(b)が可能でない場合は、独立の当事者間での執行の原則に適合すると受託
会社(または、受託会社が関与する取引の場合は管理会社)が認める条件で取引が執行された場合
に、独立の当事者間で実行されたとみなされる。
(後略)
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(3)リスクに関する参考情報
<訂正前>
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<訂正後>
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4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(A)日本
2021年 5 月 31 日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2021年 5 月 31 日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。
ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
(後略)
<訂正後>
(A)日本
2021年 8 月 31 日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2021年 8 月 31 日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。
ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
(後略)
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5 運用状況
(参考情報)
<訂正前>
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<訂正後>
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別紙 潜在的利益相反
<訂正前>
(前略)
発行体の資本構成の異なる部分への投資
(中略)
例えば、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントが、同一の発行体における
マスター・ファンドの保有資産に優先する発行体の資本構成におけるローン、証券またはその他のポジ
ションを保有し、発行体が財務上または業務上の問題を抱えている場合、自らまたはアカウントのため
に行為するゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、発行体の清算、組織改編またはリストラ
クチャリング、またはこれらに関連する条件を求めることができ、これによりマスター・ファンドの発
行体における保有資産の利益に悪影響を及ぼすか、その他の方法でこれに相反する可能性がある。当該
清算、再編またはリストラクチャリングに関連して、マスター・ファンドの発行体における保有資産
は、消滅または実質的に希薄化されることがある一方で、ゴールドマン・サックス(GSAMを含
む。)または他のアカウントは、それらに発生する金額の一部または全部の回収を受けることがある。
さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントが参加する、発行体が関与す
る貸付契約に関して、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、適用される
貸付契約またはその他の文書に基づく権利の行使を求めることができ、これはマスター・ファンドに不
利益を与える可能性がある。あるいは、マスター・ファンドが、他のアカウント(GSAMを含むゴー
ルドマン・サックスのアカウントを含むことがある。)が保有するポジションと比較して、財務上また
はその他の問題を抱えている発行体の資本構成においてより上位の地位を保有する場合においては、マ
スター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、マスター・ファンドが利用可能な措置および救済
策を行わないことを決定するか、またはより下位のポジションを保有するアカウントに不利な特定の条
件を実施することがある。さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウント
が、マスター・ファンドが ローン、 債券またはその他の信用関連の資産もしくは証券を保有する発行体
の議決権証券を保有する場合、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、マ
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スター・ファンドが保有するポジションに悪影響を及ぼすような方法で、一定の事項について投票する
ことができる。逆に、マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはア
カ ウントが信用関連の資産または証券を保有する発行体の議決権証券を保有することができ、マス
ター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)また
はアカウントに不利な方法で投票しないことをマスター・ファンドのために決定することがある。
(中略)
ゴールドマン・サックスは、複数の商業上の資格において行為する可能性がある
(中略)
適用法に従い、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、ゴールドマン・サックスが関
連し、助言し、またはゴールドマン・サックスもしくはアカウントが株式、債券またはその他の持ち分
を有する会社の証券、 バンク・ローン、 またはその他の債券に投資するよう、またはゴールドマン・
サックスもしくは他のアカウントが投資対象に関する義務を免除されることになるか、もしくは投資対
象を売却することになる取引を行うよう促す可能性がある。例えば、マスター・ファンドは、ゴールド
マン・サックスに直接または間接的に関連する企業の証券または債券をシンジケートまたは流通市場を
通じて取得するか、または、手取金をゴールドマン・サックスが行った融資の返済に充当する企業に融
資を行うか、もしくは当該企業の証券を購入することができる。マスター・ファンドによるこれらの行
為は、ゴールドマン・サックスまたはその他のアカウントの当該企業への投資および関連する行為に関
する収益を向上させることがある。マスター・ファンドは、この収益性の向上の結果として報酬を受け
る権利を有しない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
発行体の資本構成の異なる部分への投資
(中略)
例えば、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントが、同一の発行体における
マスター・ファンドの保有資産に優先する発行体の資本構成におけるローン、証券またはその他のポジ
ションを保有し、発行体が財務上または業務上の問題を抱えている場合、自らまたはアカウントのため
に行為するゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)は、発行体の清算、組織改編またはリストラ
クチャリング、またはこれらに関連する条件を求めることができ、これによりマスター・ファンドの発
行体における保有資産の利益に悪影響を及ぼすか、その他の方法でこれに相反する可能性がある。当該
清算、再編またはリストラクチャリングに関連して、マスター・ファンドの発行体における保有資産
は、消滅または実質的に希薄化されることがある一方で、ゴールドマン・サックス(GSAMを含
む。)または他のアカウントは、それらに発生する金額の一部または全部の回収を受けることがある。
さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントが参加する、発行体が関与す
る貸付契約に関して、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、適用される
貸付契約またはその他の文書に基づく権利の行使を求めることができ、これはマスター・ファンドに不
利益を与える可能性がある。あるいは、マスター・ファンドが、他のアカウント(GSAMを含むゴー
ルドマン・サックスのアカウントを含むことがある。)が保有するポジションと比較して、財務上また
はその他の問題を抱えている発行体の資本構成においてより上位の地位を保有する場合においては、マ
スター・ファンドの管理会社および投資運用会社は、マスター・ファンドが利用可能な措置および救済
策を行わないことを決定するか、またはより下位のポジションを保有するアカウントに不利な特定の条
件を実施することがある。さらに、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウント
が、マスター・ファンドが債券またはその他の信用関連の資産もしくは証券を保有する発行体の議決権
証券を保有する場合、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウントは、マスター・
ファンドが保有するポジションに悪影響を及ぼすような方法で、一定の事項について投票することがで
きる。逆に、マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウント
が信用関連の資産または証券を保有する発行体の議決権証券を保有することができ、マスター・ファン
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ドの管理会社および投資運用会社は、ゴールドマン・サックス(GSAMを含む。)またはアカウント
に不利な方法で投票しないことをマスター・ファンドのために決定することがある。
(中略)
ゴールドマン・サックスは、複数の商業上の資格において行為する可能性がある
(中略)
適用法に従い、マスター・ファンドの管理会社または投資運用会社は、ゴールドマン・サックスが関
連し、助言し、またはゴールドマン・サックスもしくはアカウントが株式、債券またはその他の持ち分
を有する会社の証券、またはその他の債券に投資するよう、またはゴールドマン・サックスもしくは他
のアカウントが投資対象に関する義務を免除されることになるか、もしくは投資対象を売却することに
なる取引を行うよう促す可能性がある。例えば、マスター・ファンドは、ゴールドマン・サックスに直
接または間接的に関連する企業の証券または債券をシンジケートまたは流通市場を通じて取得するか、
または、手取金をゴールドマン・サックスが行った融資の返済に充当する企業に融資を行うか、もしく
は当該企業の証券を購入することができる。マスター・ファンドによるこれらの行為は、ゴールドマ
ン・サックスまたはその他のアカウントの当該企業への投資および関連する行為に関する収益を向上さ
せることがある。マスター・ファンドは、この収益性の向上の結果として報酬を受ける権利を有しな
い。
(後略)
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