iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月27日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
猪浦 純子
【事務連絡者氏名】
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジ
受益証券に係るファンドの名称】
あり)
【届出の対象とした募集内国投資信託 10兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
(所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年4月9日付をもって提出した有価証券届出書について、 追加信託金および一部解約金の算出方
法等 を変更するため、関係事項を下記の通り訂正するものであります。
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【訂正の内容】
第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
*1
購入受付日の翌営業日の基準価額 に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗
*2
じて得た額を追加信託執行コスト相当額 として加算した額とします。
*3
購入受付日の午後3時までに、購入受付が行なわれかつ当該購入受付に係る指定参加者 所定の事務手続が完了し
たものを当該購入受付日の受付分とします。
*1 基準価額とは純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、当ファンドにおいては100
口当りの価額で表示されます。
*2 購入時に係る追加信託執行コスト相当額は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該
購入を行なった投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行コスト相当額の詳細については、
「第二部[ファンド情報] 第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託執
行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額について」をご覧ください。
*3 「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の購入および換金を行なう者として指定した第一種金融商品取引業
者とします。
<基準価額の照会先>
日々の基準価額は、指定参加者、または委託会社に問い合せることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
<訂正後>
発行価格は、以下のいずれかを適用します。
*
なお、当ファンドにおいては、基準価額 は100口当たりの価額で表示されます。
*「基準価額」とは純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
*
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金 を加算または控除した額が、購入金額と
なります。
*購入時にかかる追加信託執行実額調整金は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該購
入を行なった投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行実額調整金の詳細については、
「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかか
る執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗
*
じて得た額を追加信託執行コスト相当額 として加算した額とします。
*購入時にかかる追加信託執行コスト相当額は、当ファンドの購入により信託財産に生じる取引コスト等を、当該
購入を行なった投資者に負担していただくために設けております。追加信託執行コスト相当額の詳細について
は、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手数料等] ① 追加信託または一部解約時に
かかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧ください。
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② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
*
購入受付日の午後3時までに、購入受付が行なわれかつ当該購入受付にかかる指定参加者 所定の事務手続が完了し
たものを当該購入受付日の受付分とします。
*「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の購入および換金を行なう者として指定した第一種金融商品取引業者と
します。
<基準価額の照会先>
日々の基準価額は、指定参加者、または委託会社に問い合せることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
① 追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額について
購入時に係る追加信託執行コスト相当額または換金時に係る一部解約執行コスト相当額(以下、総称して「執行コ
スト相当額」ということがあります。)は、当ファンドの購入または換金により信託財産に生じる取引コスト等を、
当該購入または換金を行なった投資者に負担していただくために設けております。執行コスト相当額は、当該購入ま
たは換金に係る基準価額に一定の率を乗じて算出されます。
それぞれに執行コスト相当額を設けることにより、購入または換金により生じる取引コスト等の負担について、投
資者間での公平性を保つことを目指します。
購入価額または換金価額は以下の通りに算出されます。
・追加設定(購入時)の購入価額 : 基準価額 + 追加信託執行コスト相当額
・一部解約(換金時)の換金価額 : 基準価額 - 一部解約執行コスト相当額
執行コスト相当額は、以下のa.~d.を主たる計算要素として、a.とb.の差分またはc.を、d.に応じて
加重平均することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められま
す。
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示す
ることはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日
および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りで
はありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。なお、上場廃止に伴
う買取請求時にも買取執行コスト相当額が発生します。
※ 上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを
推計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金
の申込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
②~⑦および※ (省略)
<訂正後>
① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について
当ファンドの追加設定・一部解約時に、追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引等のコスト(以下、「執
行コスト」といいます。)は、当ファンドの信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。
当ファンドでは、当該執行コストを追加設定または一部解約を行なった投資者に負担していただくために追加信託
執行コストおよび一部解約執行コストを設けております。
追加信託執行コストおよび一部解約執行コストを設けることにより、追加設定または一部解約により生じる執行コ
スト等を追加設定または一部解約を行なった投資者に負担いただくことにより、その他の投資者への影響を最小限に
することで、投資者間での公平性を保つことを目指します。
委託会社は、委託会社の判断で次の2つの執行コスト方式のいずれかを適用します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
執行実額調整金方式では、当ファンドの追加設定または一部解約に伴い実際に生じた執行コストを負担していただ
くため、執行コストによる信託財産および基準価額への影響を最小限に抑えることができます。当方式では、一部の
例外を除き、追加設定または一部解約の申し込み後に執行コストが確定することから、申込時には執行コスト額を確
認することができません。
執行コスト相当額方式では、執行実額調整金方式とは異なり、実際に生じた執行コストではなく、推定コストに基
づきあらかじめ定められた料率で算出される執行コスト相当額を、追加設定または一部解約を行なう投資者に負担い
ただきます。
執行コスト相当額は、あらかじめ定められた料率で算出されるため、申込時に料率について確認することができま
す。
執行コスト相当額方式は推定コストを基に算出しているため、実際に生じる執行コストと乖離が出ることがありま
す。
実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を上回る場合には、上回った額についてはファンドから支弁されま
す。したがって、当ファンドを保有する投資者(追加設定または一部解約を行なった投資者以外の投資者)も、追加
設定または一部解約を行なった投資者のために生じた執行コストの一部を間接的に負担することになります。
一方、実際に生じた執行コストが執行コスト相当額を下回った場合には、追加設定または一部解約を行なった投資
者は実際にかかった執行コストより多くファンドに支払うことになり、その差額はファンドに帰属します。
(1)執行実額調整金方式
追加設定・一部解約時において、当該追加設定または一部解約に伴う有価証券売買取引において実際に生じた執行
コストを執行実額調整金として投資者に負担していただきます。有価証券売買取引に伴う為替および予約為替の約定
のコストについては、基準価額に委託会社があらかじめ定める一定の率を乗じて算出した額を負担していただきま
す。なお、委託会社の判断で当該為替および予約為替約定にかかるコストを課さない場合もあります。
執行実額調整金は、以下の a. ~ c. の合計で算出することとします。
a.組入銘柄の売買における約定価格と純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格の差分
b.委託会社があらかじめ定める組入銘柄の売買に伴う為替および予約為替の約定の推定コスト
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の諸費用
ただし、市況動向その他やむを得ない状況等によっては、算出方法が上記とは異なる場合があります。
個々の追加信託・一部解約取引ごとに執行実額調整金が異なる場合があります。購入金額(また換金金額)は、執
行実額調整金の金額に応じて、購入価額(または換金価額)に当該購入(または換金)にかかる口数を乗じて得た金額に
当該執行実額調整金を加算または控除して算出されます。
追加信託執行実額調整金および一部解約執行実額調整金の金額は、随時変動するため、上限等を本書に表示するこ
とはできません。
( 2)執行コスト相当額方式
執行コスト相当額方式とは、(1)執行実額調整金方式とは異なり、委託会社が定める率を追加信託執行コスト相
当額または一部解約執行コスト相当額として追加設定・一部解約時に投資者に負担していただくものです。
執行コスト相当額は、以下の a. ~ d. を主たる計算要素として、 a. と b. の差分または c. を、 d. に応じて
加重平均 することにより算出することを基本とします。
a.当ファンドの純資産総額を算出する目的で組入銘柄を評価する価格
b.組入銘柄を売買する場合の推定取引価格
c.組入銘柄等の取引に伴い別途徴収される手数料、税金その他の取引コスト
d.組入銘柄の当ファンドにおける組入比率
また、購入時の追加信託執行コスト相当額と、換金時の一部解約執行コスト相当額は、それぞれ別々に定められま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、随時変動するため、上限等を本書に表示す
ることはできません。適用となる追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額の料率は、購入受付日
および換金受付日の前営業日に指定参加者に提示されます(ただし、やむを得ない事情が発生した場合はこの限りで
は ありません)。各営業日に適用になる料率については、指定参加者にお問い合わせください。
上記にかかわらず、算出時点での市況動向や運用状況等に応じて、売買する銘柄の推定取引価格や取引コストを推
計するうえで有効と判断されるその他の要素を、適宜勘案して計算する場合があります。また、購入および換金の申
込が一定口数を上回る場合、前営業日に提示された料率が、再計算のうえ、変更となる場合があります。
②~⑦および※ (省略)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)~(3) (省略)
(4) 受益権の購入価額
*
購入受付日の翌営業日の基準価額に追加信託執行コスト相当額 を加算した額とします。
なお、指定参加者は購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該購入時
手数料は、指定参加者が収受するものとします。
* 追加信託執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手
数料等] ①追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額について」をご覧ください。
当ファンドの購入価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5)~(7) (省略)
<訂正後>
(1)~(3) (省略)
(4) 受益権の購入価額
<追加信託執行実額調整金を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 購入金額
*
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に追加信託実額調整金 を加算または控除した額が、購入金額と
なります。
* 追加信託執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手
数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧くだ
さい。
<追加信託執行コスト相当額を適用する場合>
① 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額に当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗
*
じて得た額を追加信託執行コスト相当額 として加算した額とします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
* 追加信託執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の
手数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧く
ださい。
② 購入金額
購入価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額が購入金額となります。
なお、指定参加者は購入時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該購入時
手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの購入価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5)~(7) (省略)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(1)、(2) (省略)
(3) 受益権の換金価額
*
換金受付日の翌営業日の基準価額から一部解約執行コスト相当額 を差し引いた額とします。
なお、指定参加者は換金時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該換金時
手数料は、指定参加者が収受するものとします。
* 一部解約執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況]4[手数料等及び税金](4)[その他の手数
料等]①追加信託執行コスト相当額および一部解約執行コスト相当額について」をご覧ください。
当ファンドの換金価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4)~(7) (省略)
(8) 受益権の買取
① (省略)
② 買取価額は、買取請求を受付けた日の 基準価額から買取執行コスト相当額(当該基準価額に当該買取に伴う有価
証券等売買取引時の取引価格と当該有価証券等の評価価格等との差額、売買手数料、現地取引所税およびその他の
影響を勘案して委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される率を乗じて得た額)を控除した価額 としま
す。
③~⑤ (省略)
<訂正後>
(1)、(2) (省略)
(3) 受益権の換金価額
<一部解約執行実額調整金を適用する場合>
① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額とします。
② 一部解約金額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*
一部解約価額に購入にかかる受益権口数を乗じた額に一部解約執行実額調整金 を加算または控除した額が、一
部解約金額となります。
* 一部解約執行実額調整金の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手
数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧くだ
さい。
<一部解約執行コスト相当額を適用する場合>
① 一部解約価額
一部解約受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に委託会社によりあらかじめ定められ、随時変更される
*
率を乗じて得た額を一部解約執行コスト相当額 として控除した額とします。
*一部解約執行コスト相当額の詳細については、「第1[ファンドの状況] 4[手数料等及び税金] (4)[その他の手
数料等] ① 追加信託または一部解約時にかかる執行実額調整金または執行コスト相当額について」をご覧くだ
さい。
② 一部解約金額
一部解約価額に一部解約にかかる受益権口数を乗じた額が一部解約金額となります。
なお、指定参加者は換金時手数料(消費税等相当額を含む。)を徴収することができるものとします。当該換金時
手数料は、指定参加者が収受するものとします。
当ファンドの換金価額等については指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4110(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4)~(7) (省略)
(8) 受益権の買取
① (省略)
② 買取価額は、買取請求を受付けた日の 翌営業日の基準価額 とします。
③~⑤ (省略)
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