ソフォス・ケイマン・トラストⅡ―米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第2期(令和2年2月29日-令和3年2月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月29日-令和3年2月26日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ソフォス・ケイマン・トラストⅡ―米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月26日
【計算期間】 第2期(自 2020年2月29日 至 2021年2月26日)
【ファンド名】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式
オープン
(Sophos Cayman Trust Ⅱ - USD-denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open)
【発行者名】 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド
(FundLogic (Jersey) Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 グレイム・マッカーサー
(Director, Graeme McArthur)
【本店の所在の場所】 ジャージー、JE1 0BD、セント・へリア、エスプラネード47
(47 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 0BD)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森下 国彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 橋本 雅行
同 深見 暖
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2021年6月30日現在の株式会社三菱U
FJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.58円)による。
(注2)ファンドおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されるが、米ドル建 米ドルヘッジクラス
受益証券および米ドル建 為替ヘッジなしクラス受益証券(以下、個別にまたは総称して「受益証券」という。)
は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もある。
1/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ - 米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミア
ム株式オープン(Sophos Cayman Trust Ⅱ - USD-denominated Morgan Stanley Global Premium
Equity Open)(以下「サブ・ファンド」という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき、2019年2
月5日付信託証書(2019年8月21日付変更および再録信託証書により変更、再録済み。以下同
じ。)に従って同日付で登録されたアンブレラ・ファンドであるソフォス・ケイマン・トラスト
Ⅱ(Sophos Cayman Trust Ⅱ)(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。なお、
アンブレラとは、1つの投資信託の下で1または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定でき
る仕組みのものを指す。現在、ファンドは、本サブ・ファンドを含む2つのサブ・ファンドによ
り構成されている。
サブ・ファンドは、米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券および米ドル建 為替ヘッジなしク
ラス受益証券(以下、個別にまたは総称して「受益証券」という。)の2種類である。
サブ・ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行う。
サブ・ファンドの信託金の限度額はない。
② ファンドの性格
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づきオープン・エンド型投資信託として設立され
た。
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(FundLogic (Jersey) Limited)(以下「管理会
社」という。)は、サブ・ファンドの勘定で受益証券を発行する権利を有する。日本の受益者
は、日本における販売会社または販売取扱会社(日本における販売会社と受益証券の取次業務に
かかる契約を締結し、投資者からの受益証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取
次ぎ、投資者からの申込金の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等にかかる事務等を取
扱う取次金融商品取引業者および取次登録金融機関をいう。以下同じ。)を通じて管理会社に対
して通知することにより、毎取引日に保有する受益証券の買戻しを管理会社に請求することがで
きる。買い戻された受益証券について支払われる買戻価格は、適用される取引日現在の当該クラ
スの受益証券1口当たり純資産価格である。
管理会社が受託会社と協議の上管理会社の裁量により、または受託会社および管理会社の同意
の上、サブ・ファンド決議により、存続期間の延長を決定しない限り、サブ・ファンドは、2029
年2月28日に終了する。
(2)【ファンドの沿革】
2005年12月16日 管理会社設立
2019年2月5日 信託証書および補遺信託証書締結
2019年3月1日 日本における受益証券の募集開始
2019年4月5日 サブ・ファンドの運用開始
2019年8月21日 変更および再録信託証書締結
2/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
3/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ファンドロジック(ジャー 管理会社 2019年2月5日付で信託証書および補遺信託
ジー)リミテッド 証書(随時補足、変更および/または再録さ
(FundLogic (Jersey) れる。)(以下「信託証書」という。)を受
託会社と締結。信託証書は、ファンドを構成
Limited)
し、管理会社、受託会社および投資者の関係
ならびにファンドの運営方法(ファンド資産
の運用およびファンドの受益証券の発行方法
を含む。)を規定している。
クレストブリッジ・ケイマ 受託会社 2019年2月5日付で信託証書を管理会社と締
ン・コーポレート・トラス 結。信託証書は、ファンド資産の運用、管
ティーズ・リミテッド 理、受益証券の発行、買戻しおよびファンド
(Crestbridge Cayman の終了等について規定している。
Corporate Trustees
Limited)
(注1)
ルクセンブルク三菱UFJイ 保管会社 2019年2月15日頃付で保管契約 を受託
ンベスターサービス銀行 管理事務代行会社
会社と締結。同契約は、サブ・ファンドの資
S.A. 名義書換事務代行会社
産保管業務について規定している。
(注
(Mitsubishi UFJ
2019年2月15日頃付で管理事務代行契約
2)
Investor Services &
を受託会社と締結。同契約は、管理事務
Banking (Luxembourg)
代行業務および名義書換事務代行業務につい
S.A.)
て規定している。
(注3)
モルガン・スタンレー・イ 投資運用会社 2019年2月8日付で投資運用契約 を管
ンベストメント・マネジメ
理会社と締結。同契約は、投資運用業務につ
ント・リミテッド
いて規定している。
(Morgan Stanley
Investment Management
Limited)
(注4)
三菱UFJ国際投信株式会 投資顧問会社 2019年2月8日付で投資顧問契約 を管
社
理会社と締結。同契約は、投資顧問業務につ
いて規定している。
モルガン・スタンレーMU 代行協会員 2019年2月8日付で管理会社との間で代行協
(注5)
FG証券株式会社 会員契約 を締結。同契約は、代行協会
(Morgan Stanley MUFG
員業務について規定している。
Securities Co., Ltd)
下記「第二部 特別情報- 日本における販売会社 管理会社との間で締結した受益証券販売・買
(注6)
第2 その他の関係法人の 戻契約 において、日本における販売会
概況」を参照のこと。
社としての業務について規定している。
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、サブ・ファンドの資産保管業務の提供を約する契約であ
る。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社が、管理事務代行業
務および名義書換事務代行業務を提供することを約する契約である。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、管理会社に対し、投資運用業務を提供することを
約する契約である。
4/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(注4)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、管理会社に対し、投資顧問業務を提供することを
約する契約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、サブ・ファンドに対し、受益証券1口当たり純資
産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等、
代行協会員業務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集
の目的で管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することならびに日
本の投資者からの取得申込み・買戻しの注文を管理会社に取次ぐことを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
管理会社は、ジャージーの1991年会社法(ジャージー)(改正済)に基づき、ジャージーに
おいて2005年12月16日に設立された。
ジャージーの会社は、1991年会社法(ジャージー)(改正済)に従い設立され、同法に従い
事業を行うことが義務づけられている。同法には、会社の管理、株式資本、取締役および会社
秘書役、会計、分配、株主総会、買収、合併ならびに会社の解散(これらを含むが、これらに
限定されない。)に関する規定が含まれる。
管理会社は、1998年金融サービス法(ジャージー)に従いジャージー金融サービス委員会に
より交付されるファンド・サービス業を行う許可を有し、集団投資ファンドの管理会社として
行為する認可が与えられている。
(ロ)事業の目的
管理会社の唯一の事業活動は、集団投資ファンドの運用である。
(ハ)資本金の額(2021年6月末日現在)
授権株式資本金の額 1,025,000スターリング・ポンド(約1億5,699万円)(一株当たり
1スターリング・ポンドの額面株式1,025,000株)
発行済株式総数 一株当たり1スターリング・ポンドの額面株式1,025,000株(株式名
簿において全額払込済みとして記入済み)
管理会社は、1991年会社法(ジャージー)に従い株主の特別決議の承認により授権資本を増
額することができる。
(注)スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、2021年6月30日現在の株
式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=153.16円)による。
(ニ)会社の沿革
2005年12月16日 設立
2006年10月24日 会社名をモルガン・スタンレー・ファンド・キャピタル(ジャー
ジー)リミテッドからファンドロジック(ジャージー)リミテッド
に変更
(ホ)大株主の状況
(2021年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
アメリカ合衆国、10036ニューヨーク州、
モルガン・スタンレー 1,025,000株 100%
ニューヨーク、ブロードウェイ1585
5/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「ケイマン諸島信託法」とい
う。)に基づき登録されている。サブ・ファンドは、また、随時改訂されるケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)によ
り規制されている。
② 準拠法の内容
(イ)信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほと
んどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。さら
に、ケイマン諸島信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受
託会社に対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用
する。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務がある。その機能、
義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約
定を取得することができる。
ケイマン諸島の投資信託は、150年まで存続することができる。
サブ・ファンドは、信託証書の規定に従い、延長または期限前に終了しない限り、2029年2
月28日に終了する。
免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならな
い。
(ロ)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の項を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(イ)ケイマン諸島金融庁に対する開示
サブ・ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券について全
ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がサブ・ファンドに投資するか否かについ
て十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。
目論見書は、サブ・ファンドについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁
(以下「CIMA」という。)に提出しなければならない。
サブ・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査
済会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程において、サブ・ファンドに以
下の事由があると知ったとき、または以下の事由があると信ずべき理由があるときはCIMA
に報告する法的義務を負っている。
(ⅰ)弁済期に債務を履行できないまたはその可能性があること。
(ⅱ)投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、ま
たはその旨意図していること。
(ⅲ)会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行し
ようと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
6/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法(改正済)
- マネー・ロンダリング防止規則(改正済)
- 認可条件
サブ・ファンドの監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド(Ernst & Young
Ltd.)である。サブ・ファンドの会計監査は、米国で一般に公正と認められる会計基準または
受託会社が随時文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正と認められる会計原則も
しくは会計基準に基づいて行われる。
受託会社は、CIMAが承認した監査人を通じて、毎年2月最終営業日または管理会社が随
時選択する毎年その他の日に終了する会計年度の監査済会計書類を当該会計年度末日から6か
月以内にCIMAに提出する。
(ロ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの会計年度末は、毎年2月最終営業日または管理会社が随時選択する毎年そ
の他の日である。会計書類は、米国で一般に公正と認められる会計基準または受託会社が随時
文書で合理的であるとして定めるその他の一般に公正と認められる会計原則もしくは会計基準
に従って作成される。会計年度末から通常3か月以内に、監査済会計書類が作成され、また、
半期末から3か月以内に、未監査会計書類が作成される。監査済会計書類の写しは、サブ・
ファンドの帳簿に記載された登録住所宛で受益者に対して送付される。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関
東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号。その後の修正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基
づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができる。
受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法
の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資
者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規
定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付
する。管理会社は、サブ・ファンドの財務状況等を開示するために、サブ・ファンドの各会
計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、サブ・ファンドの各半期終了後3か月
以内に半期報告書を、さらに、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場
合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望
する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人
に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の修正を含む。)(以下「投信法」という。)
に従い、サブ・ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。ま
た、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、サ
ブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従っ
て、一定の事項について記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載
すべき事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなけ
ればならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
7/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等
においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面を
もって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社ま
たは販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
前記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。サブ・
ファンドの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から
交付請求があった場合には、交付される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドおよびサブ・ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されている。し
たがって、サブ・ファンド(および受託会社)は、特に、ミューチュアル・ファンド法上、ケイ
マン当局に申請書ならびに監査済年次財務諸表および年次報告書を提出しなければならない。サ
ブ・ファンドは、規制された投資信託として、ミューチュアル・ファンド法に基づきCIMAの
免許および監督に服し、CIMAは、いつでもサブ・ファンドに、財務書類の監査を行い、同書
類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができる。さら
に、CIMAは、受託会社にCIMAがミューチュアル・ファンド法上の義務を遂行するために
合理的に必要とするサブ・ファンドに関する情報または説明を提出するよう求めることができ
る。受託会社は、サブ・ファンドに関する全ての記録を、合理的な時間に、CIMAに提出また
は開示しなければならず、CIMAは、開示された記録の写しを作成し、抄本を備置することが
できる。CIMAの要求を遵守しない場合、受託会社は、高額の罰金に服し、CIMAは、裁判
所にファンドの解散を請求することができる。
規制された投資信託が、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者
の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を行おうとしている場
合、CIMAは、一定の措置を取ることができる。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求
すること、サブ・ファンドの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命するこ
と、またはサブ・ファンドの業務監督者を任命すること等が含まれる。CIMAは、その他の権
限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使することができる。
サブ・ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ投資信託とし
てケイマン政府の許可を受けている。受託会社は、CIMAの監督下にある。受託会社はまた、
ミューチュアル・ファンド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
8/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資目的
サブ・ファンドは、信託財産の成長を目指して運用を行う。
サブ・ファンドの投資目的は、世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式への投資を行
い、中長期的な値上がり益の獲得を目指すことである。本投資目的を達成するため、投資運用会
社は、世界のプレミアム企業の株式に投資することを予定している。「プレミアム企業」とは、
強力な無形資産、高い参入障壁および十分なキャッシュフローの創出力により特徴づけられる企
業のことをいう。
サブ・ファンドの特色
(イ)世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得
を目指す。
サブ・ファンドの投資戦略において「プレミアム企業」とは、高いブランド力、有力な特
許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフロー
を増大させることが期待される企業を指す。
9/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ロ)銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトムアップ・アプローチ(注)を行
い、利益成長の持続可能性を多面的に分析する。
サブ・ファンドは、収益性、財務内容の分析に加え、保有する無形資産や経営陣の質および
重大な環境・社会・ガバナンス(ESG)のリスクや投資機会などから利益成長の持続可能性
を多面的に分析する。
サブ・ファンドは、原則として、厳選した20から40銘柄に集中投資を行う。
株式の組入比率は、原則として高位を保つ。
(注)ボトムアップ・アプローチとは、企業が属している事業分野やより大きな経済活動全体についてでは
なく、投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その
積み上げによりポートフォリオを構築していく方法をいう。
(注)フリー・キャッシュフロー利回りとは、1株当たりフリー・キャッシュフローを株価で除して算出し
た数値をいう。
(ハ)サブ・ファンドの投資運用はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リ
ミテッドが行う。
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(所在地:英国ロン
ドン)は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの欧州拠点
・モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントは、世界各国に拠点を持つグロー
バル総合金融機関であるモルガン・スタンレーの資産運用部門で、株式運用において大手の
資産運用グループの一つ
(ニ)為替ヘッジの有無により、「米ドル建 米ドルヘッジクラス」および「米ドル建 為替ヘッジ
なしクラス」の2つの受益証券クラスがある。
「米ドル建 米ドルヘッジクラス」は、原則として米ドル建て資産以外の資産に対して為替
ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。
「米ドル建 為替ヘッジなしクラス」は、原則として為替ヘッジを行わない。
10/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② サブ・ファンドの仕組み
市況動向、資金動向またはサブ・ファンドの残存信託期間等の事情によっては、上記のような
運用ができないことがある。
③ 適格投資対象
サブ・ファンドは、以下の適格投資対象に投資および再投資を行う。
主な投資対象
・預託証券(米国預託証券、グローバル預託証)、優先証券等を含む株式
補助的な投資対象
・外国為替スポット取引、外国為替先物取引(差金決済による先渡契約を含まない。)、短期金
融商品(集団投資スキームを含まない。)。
※短期金融商品とは、コマーシャル・ペーパーおよび満期までの期間が120日以下の定期預金証
書(現金同等物として)を含むが、これらに限定されない短期金融市場証券をいう。
④ 投資ガイドライン
・通常の状況において、投資割合の合計はサブ・ファンドの純資産価額の90%以上とする。
・ポートフォリオの通貨ヘッジ目的による外国為替先渡取引を除き、デリバティブ取引は禁止さ
れている。
・為替ヘッジの目的で米ドル建 米ドルヘッジクラスのポジションを取る上でのヘッジ比率に関し
て、原則として、95%から100%の比率を許容範囲として保つ。ヘッジ比率が当該範囲を逸脱し
た場合、当クラスは合理的な期間内にヘッジ比率を是正するものとする。本ガイドラインを達
成し、ヘッジの効果を反映するため、サブ・ファンドは、米ドル建 米ドルヘッジクラスについ
てのみ保管銀行との間で為替契約(FXスタンディング・インストラクション)を締結する。
ヘッジポジションおよび執行された取引は、リスク管理のためにモニターされ活用される。
⑤ 基準通貨
サブ・ファンドの基準通貨は米ドル(以下「基準通貨」という。)である。
11/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと
(3)【運用体制】
管理会社は投資運用会社にサブ・ファンドの運用を委託している。投資運用会社に所属する
「インターナショナル・エクイティ運用チーム」が、サブ・ファンドの運用を行う。
同運用チームの運用残高は約596億米ドル(2021年6月30日現在)であり、運用チーム、CO
O、キャッシュ・マネジメント&データ分析とポートフォリオ・スペシャリストで構成されてい
る。運用担当者の運用経験年数は合計で約180年を越え、ポートフォリオ・スペシャリストは、各
クライアントに対して専任で配置され、顧客に対するきめ細やかなサービスを提供している。
メンバーは予告なしに変更になる場合がある。
(注1)2021年6月現在。( )は運用関連業務経験年数/インターナショナル・エクイティ運用チーム在籍
年数。
(注2)( )は運用関連業務経験年数(7年間はコンサルタント、20年間は金融)/インターナショナル・
エクイティ運用チーム在籍年数。
(注3)( )は運用関連業務経験年数(3年間はアカウンタント、18年間は金融)/インターナショナル・
エクイティ運用チーム在籍年数。
メンバーは予告なしに変更になる場合がある。
(注)2021年6月現在。( )は運用関連業務経験年数/MSIM在籍年数。
12/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
メンバーは予告なしに変更になる場合がある。
(注)2021年6月現在。( )は運用関連業務経験年数/MSIM在籍年数。
メンバーは予告なしに変更になる場合がある。
(注)2021年6月現在。( )は運用関連業務経験年数/MSIM在籍年数。
(注1)2021年6月30日現在のデータ。金額は米ドルで表示されている。運用資産残高には、多数の異なる商
品、法域および運用権限内で本戦略に基づきグローバルに運用されている資産が含まれる。
(注2)運用チームは一定の顧客に対して助言契約も結んでいる。
(注3)グローバル・フランチャイズ・エクイティ・インカム運用の608百万米ドルを含む。
(注4)グローバル・クオリティ(除くたばこ)運用の343百万米ドルを含む。
(注5)インターナショナル・エクイティ・プラスの46億米ドルを含む。
また、「ポートフォリオ・サーベイランス・チーム」において、顧客の運用ガイドラインが遵
守されているかどうかのモニタリングを日次で行う。
(4)【分配方針】
サブ・ファンドのいずれのクラスも、現在、分配は行わない方針である。
ただし、管理会社は、サブ・ファンドの受益証券(または個別の受益証券のクラス)につい
て、かかるサブ・ファンドの補遺信託証書もしくは英文目論見書において規定もしくは予定され
る時期および金額、または管理会社が別途随時決定するその他の時期および金額で、かかるサ
ブ・ファンドが保有する資産から、受益者に対して随時分配を宣言することができる。
(5)【投資制限】
サブ・ファンドは、以下の投資制限を遵守する。
13/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)原則として、投資法人の投資証券または投資信託の受益証券(リートおよび上場投資信託
を含む。)への投資は行わない。
(ⅱ)為替ヘッジ目的の差金決済による外国為替先渡取引を除き、デリバティブ取引は行わな
い。
(ⅲ)サブ・ファンドの純資産価額総額の10%を超える資産を、同一の発行体が発行する証券に
投資することは禁止されている。サブ・ファンドの純資産価額総額の10%を超える資産を、
同一の発行体が発行する証券に投資した場合、投資運用会社は、可能な限り早期に(超過の
発生から1か月以内に)同一の発行体が発行したかかる証券への投資がサブ・ファンドの純
資産価額総額の10%を超えないようにかかる超過について調整するものとする。
(ⅳ)サブ・ファンドは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルの世界産業
分類基準(疑義を避けるために付言すると、「たばこ」および「食料品」を含む。)に定義
される、単一の「産業」内の会社の証券を、当該証券の取得の結果として、ポートフォリオ
の価値の25%以上がかかる産業内の会社の証券に投資される場合、取得することができず、
市場価格あるいはその他の変動により割合が25%を上回る場合、速やかに解消しなければな
らない。
(ⅴ)新株予約権関連証券(新株予約権証券、ワラント等)および転換社債関連証券(転換社
債、転換社債型新株予約権付社債等)に直接投資してはならない。ただし、株式に付帯する
投資または権利の行使に起因する投資については、同一の発行体の組込比率の合計がサブ・
ファンドの純資産総額の5%を超えてはならず、新株予約権関連証券および転換社債関連証
券の全ての銘柄の組込比率は、ファンドの純資産総額の10%を超えてはならない。
その他の投資制限
サブ・ファンドは、以下のその他の投資制限も遵守する。
(ⅰ)サブ・ファンドについて空売りされる証券の時価総額は、常時サブ・ファンドの純資産価
額を超えないものとする。
(ⅱ)残存借入総額がサブ・ファンドの純資産価額の10%を超える場合、借入れは禁止される。
ただし、合併等の特別事情により一時的に10%の制限を超えることができる。
(ⅲ)サブ・ファンドは、一発行会社の株式取得の結果、管理会社が運用する全ての投資信託お
よび全てのミューチュアル・ファンド(サブ・ファンドを含む。)の全体において、保有す
る株式の議決権の総数がかかる発行会社の株式の議決権の50%を超える場合、かかる発行会
社の株式を取得できない。上記比率は、買付時に計算されるかまたは時価によることができ
る。
(ⅳ)サブ・ファンドは、短期金融商品等の集団投資スキームに投資しないものとする。ただ
し、本制限において、優先信託証券は集団投資スキームに含まれないものとする。
(ⅴ)サブ・ファンドは、私募証券、非上場証券または不動産等の直ちに換金できない流動性に
欠ける資産に純資産価額の15%を超えて投資を行わない。ただし、日本証券業協会の外国証
券の取引に関する規則第16条(随時改正および改訂される。)により要求される価格の透明
性を確保する適切な措置が講じられている場合を除く。上記比率は買付時に計算されるかま
たは時価によることができる。
(ⅵ)投資対象の購入、投資および追加の結果、金融商品取引法第2条第1項に規定される「有
価証券」の定義に該当しない資産がサブ・ファンドの資産額の50%超を構成することとなる
場合、かかる投資対象の購入、投資および追加を行わない。
(ⅶ)管理会社または受益者以外の他第三者の利益のために管理会社がサブ・ファンドについて
行う取引、受益者保護に反する取引またはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害する取引
は禁止される。
サブ・ファンドの投資対象の価値の変動、再編もしくは合併、サブ・ファンドの資産からの支
払またはサブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用ある投資制限の
いずれかに違反した場合、管理会社(または投資運用会社)は、直ちにサブ・ファンドの投資対
14/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
象を売却する必要はない。しかし、管理会社は、サブ・ファンドの受益者の利益を考慮した上
で、違反が判明してから合理的な期間内にサブ・ファンドに適用ある制限を遵守するために合理
的 に実行可能な措置を講じる。
いかなる場合においても、市場価格の大幅な変動、異常な市場状況または投資運用会社の制御
の及ばないその他の理由により、本書に記載の特定の指示から逸脱した場合、投資運用会社は上
記の制限への違反とはならず、投資運用会社は、意図しない違反を可能な限り早期に改善するよ
う努める。
15/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)リスク要因
各クラスの受益証券への投資は、高度のリスクを伴うものであり、証券、金融デリバティブおよび
税務について相当の経験および個人的な知識を有し、かつ損失を負担することができる投資者によっ
てのみ行われるべきである。受益証券への投資により生じる損失が保証されることはなく、サブ・
ファンドの投資目的が達成される保証もない。世界的な証券および金融商品への投資が一定のリスク
を伴うのと同様に、受益証券への投資はリスクを伴う。投資予定者は、本書全体を慎重に検討し、受
益証券の申込みを行う前に自らの専門アドバイザーに相談するべきである。
過去の実績は必ずしも将来の業績を示すものではない。利益が実現されたり、多額の損失を被らな
いという保証はない。
受益証券は、サブ・ファンドに対する投資が全ての投資プログラムを表すものではなく、かつサ
ブ・ファンドに対する投資のリスクを十分に理解し、かかるリスクを負う能力を有する投資に精通し
た個人による投資のみに適している。サブ・ファンドの株式への集中により一部のポートフォリオに
とって適切でない場合がある。以下のリスクの要約に記載されるサブ・ファンドならびにサブ・ファ
ンドの投資対象およびポートフォリオに関する言及は、サブ・ファンドの投資対象およびポートフォ
リオに関する複合的なリスクに言及している。以下の勘案すべき事項は、サブ・ファンドに対する投
資に伴う全てのリスクを完全に網羅することを意図したものではなく、サブ・ファンドに対する投資
を行う前に慎重に検討されるべきである。
(イ)サブ・ファンドの主なリスク要因
以下は、主要なリスク要因および考察事項であるが、全てのリスクおよび考察事項の完全なリス
トではなく、また以下に限定されるものでもない。
受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下す
る。また、組入有価証券の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を
受ける。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落に
より損失を被り、投資元本を割り込むことがある。運用による損益は全て投資者に帰属する。
サブ・ファンドへの投資は高度のリスクを伴う。サブ・ファンドの投資目的が達成される、また
は投資者による投資額の全部またはほぼ全部が失われないという保証はない。
① 為替変動リスク
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドは、様々な通貨建て資産に投資を行う。その上で、当クラスにおいて原則として
対米ドルで為替ヘッジが行われ、為替変動リスクの低減を図るが、完全に為替変動リスクを排除す
ることはできない。
為替ヘッジを行う通貨の金利(投資している有価証券の通貨に係る金利)が米ドル金利よりも高
い場合には、この金利差相当分のヘッジコストがかかることに留意のこと。
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
サブ・ファンドは、様々な通貨建て資産に投資を行う。しかしながら、当クラスにおいて為替
ヘッジは行わない。
したがって、投資している有価証券の通貨が米ドルに対して強くなると、クラスの受益証券1口
当たり純資産価格が上がることがあり、投資している有価証券の通貨が米ドルに対して弱くなる
と、クラスの受益証券1口当たり純資産価格は低下することがある。
② 円貨からの投資に伴う為替変動リスク
当初円貨からサブ・ファンドの各クラス受益証券に投資した場合には、米ドル建ての受益証券1
口当たり純資産価格が下落していなくても、外国為替相場の変動によっては買戻時の円貨受取額が
円貨での当初投資金額を下回ることがある。
③ 株価変動リスク
16/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドが投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行体の業
績、市場の需給関係等の影響を受け変動することがある。株式の価格が変動すれば受益証券1口当
た り純資産価格の変動要因となる。
④ 信用リスク
サブ・ファンドが投資している有価証券の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化によ
り、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがある。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、または売り供給が
なく購入不可能となるリスクをいう。
例えば、市況動向、有価証券等の流通の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券
等を実勢時価よりも低い価格で売却しなければならないことがあり、かかる場合には、受益証券1
口当たり純資産価格の下落要因となることがある。
(ロ)サブ・ファンドのリスク要因
為替変動リスク
受益証券は米ドル建てである。これにより、投資者の金融活動が主に米ドル以外の通貨または通
貨単位(以下「投資者通貨」という。)建てである場合、通貨換算に関連する一定のリスクが発生
する。これらには、為替相場が大幅に変動する可能性がある(米ドルの切り下げまたは投資者通貨
の切り上げによる変動を含む。)リスクおよび米ドルまたは投資者通貨(場合による。)の管轄当
局が為替管理を行うまたは変更する可能性があるリスクが含まれる。米ドルに対する、投資者通貨
の価値の上昇により、(a)投資者通貨における純資産価額および1口当たり純資産価格に相当する
価値ならびに(b)投資者通貨における支払われるべき分配金(もしあれば)に相当する価値が下落
する。
金利リスク
サブ・ファンドの資産が投資される債務証券が、残存期間中(すなわち、投資運用会社の債務証
券の取得時から実現時までの期間をいう。)、当該期間中の金利の変動によっては価格変動の影響
を受ける可能性がある。このリスクを、金利リスクという。一般的に、関連する国の金利が下落す
ると、債券の価格が上昇し、関連する国の金利が上昇すると、債券の価格が下落する。金利が変動
すると、債務証券(債券を含む。)の残存期間は、かかる債務証券の市場価格の変動の程度の指標
として用いられることがある。他の全ての条件が同じだとすると、残存期間が長いほど、金利の変
動による債務証券(債券を含む。)の市場価格の変動が大きくなる。純資産価額は、サブ・ファン
ドの資産が満期までの期間が異なる債務証券から成るという前提で、上記の変動の結果、変動する
可能性がある。
非常に低いまたはマイナスの金利の期間において、サブ・ファンドはプラスのリターンを維持す
ることが不可能となる可能性がある。アメリカ合衆国および一定の欧州諸国を含む、世界の多くの
地域における金利は、歴史的に低い水準である。特定の欧州諸国では、近年一定の確定利付商品に
マイナスの金利がみられた。非常に低いまたはマイナスの金利により、金利リスクが増大する可能
性がある。変動する金利(ゼロを下回るものを含む。)は、市場に予測不可能な影響を与え、市場
の不安定性を高め、サブ・ファンドの実績を損なう可能性がある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却または購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可
能、または売り供給がなく購入不可能となるリスクをいう。例えば、市況動向、有価証券等の流通
の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を実勢時価よりも低い価格で売却しな
ければならないことがあり、かかる場合には、受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となるこ
とがある。一般的に、ハイ・イールド債などの低格付債を含む市場規模および取引規模は、高格付
債と比較して小さく、投資環境によっては柔軟な取引ができない場合がある。
純資産価額の計算
17/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産価額は、米国において一般的に公正妥当と認められた会計原則、または受託会社が随時書
面により合理的に特定するその他の一般的に公正妥当と認められた会計原則もしくは基準に従い、
決定される。受託会社およびその委任先は、サブ・ファンドの直接的または間接的な特定の投資対
象 を正確に評価していると受託会社が合理的に判断する価格が、後に不正確であったと判明した場
合に、一切の責任を負わない。サブ・ファンドの資産に関する独自の価格情報は、常に入手可能で
はない可能性がある。評価に誤りがある場合、1口当たり純資産価格ならびに申込価格および買戻
価格は、過大または過小となる可能性がある。結果として、受益証券の買戻しを要求する受益者
は、実質的に過大または過小に支払われる可能性があり、新規の受益者は、受益証券に対して過大
または過小に支払う可能性がある。さらに、多数のサブ・ファンドの業務提供者の報酬が純資産価
額と紐付けられているため、評価の相違により、かかる業務提供者に対して過大または過小の支払
を行うことになる可能性がある。受託会社は、純資産価額の計算に誠実に使用した価格または評価
が不正確であることが後に判明した場合、この責任を負わない。管理事務代行会社は、あらゆる情
報源から提供された価格および評価を、さらなる調査を行うことなく信頼し、サブ・ファンドまた
は受益者に対してかかる信頼に関して責任を負わない。明らかな誤りがない場合、純資産価額の決
定は最終的であり、純資産価額の再計算は行われない。
デリバティブ投資
デリバティブとは、価値が単一または複数の原証券、金融指標、通貨または指数に関連する商品
および契約を含む。投資者は、デリバティブにより、原資産に投資を行う費用のほんの一部で特定
の証券、金融指標、通貨または指数の価格変動をヘッジまたは投機売買することができる。デリバ
ティブの価値は、原資産の価格変動に大きく左右される。そのため、原資産の取引に適用されるリ
スクの多くは、デリバティブ取引にも適用される。ただし、デリバティブ取引に関連するその他の
リスクが多数存在する。例えば、多くのデリバティブは、取引が行われる際に支払われたまたは預
けられた金額よりも大幅に大きな市場エクスポージャーを有するため、比較的小さな市場のマイナ
スの動きにより、投資全体の損失のみならず、サブ・ファンドを当初の投資金額を上回る損失の可
能性にさらす可能性がある。投資運用会社および/またはその委任先がサブ・ファンドの勘定で取
得を希望するデリバティブが、特定の時期に納得できる条件で利用可能となる保証はない。
デリバティブ商品は、投資予定者がサブ・ファンドに投資を行う前に理解すべきリスクを伴う。
かかるリスクは以下を含むがこれらに限定されない。
ボラティリティ・リスク :先物およびオプションの価格を含むデリバティブ商品の価格は、極めて
不安定である。先渡契約、先物契約およびその他のデリバティブ契約の価格変動は、とりわけ、金
利、需給関係の変化、政府による貿易、財政、金融および為替に関する管理プログラムおよび方
針、ならびに国内外の政治経済情勢および方針の影響を受ける。更に、政府は、随時、直接的にお
よび規制により一部の市場(特に通貨、為替相場に関連する先物およびオプション市場)に介入す
る。多くの場合、このような介入は価格に直接的に影響を及ぼすことを目的とするものであり、他
の要因と相まって、とりわけ金利変動を原因として、全ての当該市場が同方向に急速に変動するこ
とがある。
カウンター・パーティ・リスクへのエクスポージャー :サブ・ファンドは、サブ・ファンドの勘定
で購入された投資対象または契約に関して取引相手方が履行不能となるリスクの影響を受ける。取
引相手方によって担保が提供され、サブ・ファンドの勘定で保有する場合を除き、かかる手続にお
いてサブ・ファンドは無担保債権者となる可能性があり、かかる場合において限られた回収が得ら
れるまたは全く回収が得られない可能性がある。
法律リスク :取引の特性または当事者のデリバティブ取引を行う法的能力により、デリバティブ契
約が執行不能となる可能性があり、取引相手方の支払不能または破産により、本来執行可能であっ
た契約上の権利が妨げられる可能性がある。
流動性リスク :デリバティブ取引、および特に店頭デリバティブ取引は、流動性のある流通市場の
恩恵を受けない可能性がある。このように、ポジションが、いつでも、またはかかるデリバティブ
取引の最新の帳簿価格に近い価格で締結または解消できる保証はない。
18/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
店頭取引 :サブ・ファンドの勘定で購入または売却されるデリバティブ商品は、通常は取引所にお
いて取引されない。取引所において取引される商品の場合と比較して、店頭商品の債務者による不
履行リスクはより大きくなり、投資運用会社がかかる商品を処分することまたは反対売買を行うこ
と がより困難になる可能性がある。さらに、取引所において取引されないデリバティブ商品には、
「売り呼び値」と「買い呼び値」の間に大幅な相違が存在する可能性がある。また、取引所におい
て取引されないデリバティブ商品は、取引所において取引される商品と同様の政府による規制の対
象ではない。規制市場において参加者に与えられる保護の多くが、これらの商品に関して利用可能
ではない可能性がある。
技法および商品リスク :技法および商品の使用には、(ⅰ)ヘッジされる投資対象の価格の変動お
よび金利の変動を予測する能力に依存すること、(ⅱ)ヘッジ商品と投資対象またはヘッジされる
市場セクターの間の完全ではない相関関係、(ⅲ)これらの商品を用いる上で必要な能力は、投資
対象を選択する上で必要な能力とは異なること、ならびに(ⅳ)効果的なポートフォリオ管理また
は買戻請求に応じる能力への妨害の可能性を含む一定の特別なリスクが含まれる。
多額の買戻しの影響
短期間での多額の買戻しにより、サブ・ファンドの取引ポジションの相当部分を著しく不利な条
件で清算することが必要になる可能性がある。
受託会社の役割の限定
受託会社は、サブ・ファンドの運営のあらゆる面につき最終的な権限を有する。しかしながら、
かかる活動を管理する受託会社の能力は、限定されている。受託会社の役割は、サブ・ファンドの
投資活動の監督であり、かかる投資活動に積極的に関与することではない。
法的、税務上および規制リスク
サブ・ファンドの存続期間中に、法的、税務上および規制上の変更が行われる可能性があり、サ
ブ・ファンドに悪影響を及ぼすことがある。例えば、デリバティブ商品の規制環境および税務環境
は進展中であり、デリバティブ商品の規制上または税務上の変更が、サブ・ファンドが保有するデ
リバティブ商品の価値およびサブ・ファンドが自己の取引戦略を追求する能力に悪影響を及ぼすこ
とがある。同様に、レバレッジが高い投資者に対する規制環境も進展中であり、レバレッジが高い
投資者に対する直接的または間接的な規制上の変更が、サブ・ファンドが自己の取引戦略を追求す
る能力に悪影響を及ぼすことがある。
損失リスク
サブ・ファンドに対する投資は、投資額の全てが失われる可能性を含む高度なリスクを伴う。
保証がないこと
サブ・ファンドの資産に関する投資目的または投資戦略の実行の結果、受益者が損失を被らない
との保証はない。
限られた運用歴しかないこと
サブ・ファンドは最近設立されたため、運用実績を有していない。
取引相手方およびブローカー
サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの委任先が取引または投資する金融機関および取引相手方
(銀行および証券会社を含む。)が、資金繰りに窮したり、サブ・ファンドに対する債務を履行し
ないことがある。かかる債務不履行の結果、サブ・ファンドに重大な損失が及ぶ可能性がある。ま
た、サブ・ファンドは、一定の取引を保証するために取引相手方に担保を差し入れることがある。
法律顧問
受託会社、管理会社、投資運用会社ならびにそれらの委任先および/または関連会社の一部は、
自らが助言を受ける法律顧問(以下、総称して「顧問」という。)を雇っている。かかる顧問が、
別の当事者に対する法律顧問として行為することもある。顧問は、受託会社または投資運用会社の
代理に関し、受益者を代理することはない。いずれの独立法律顧問も、受益者を代理するためにサ
ブ・ファンドにより任用されているものではない。
補償リスク
19/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受託会社、管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社、保管会社、監査人およびその他の当事
者ならびにそれらの者の代理人、代表者、役員、従業員および関連会社の各々は、一定の状況にお
いて、サブ・ファンドの資産から補償を受ける権利を有する。
発行体リスク
有価証券の価値は、運用実績、財務レバレッジ、および発行体の商品または業務提供に対する需
要の低下等の、発行体に直接的に関係する多数の理由により、下落することがある。
決済リスク
一定の外国市場における決済および清算手続は、米国、EUおよび日本のものと大きく異なる。
外国の決済および清算手続ならびに取引規制は、米国の投資対象の典型的な決済には伴わない一定
のリスク(証券への支払または証券の交付における遅延等)を含む可能性がある。時に、一定の外
国における決済が、証券取引の数に対応しきれない場合がある。これらの問題により、サブ・ファ
ンドが投資を行うことが困難になる可能性がある。サブ・ファンドが決済できない場合または証券
の購入の決済が遅延した場合、サブ・ファンドは魅力的な投資機会を逃し、ある期間においていく
らかの資産が投資されずリターンを得ることができない可能性がある。サブ・ファンドが決済でき
ない場合または証券の売却の決済が遅延した場合、サブ・ファンドは当該証券の価値が下落したと
き損失を出す可能性があり、また別の当事者に当該証券を売却する契約を締結したとき、サブ・
ファンドが発生した損失について責任を負う可能性がある。
極めて不安定な市場
デリバティブ市場においては、一定の市場参加者の破産または政府による救済に関連する重大な
混乱および様々な政府の介入に関連する不確実性が存在している。かかる混乱および不確実性によ
り、特に支払の遅延または消失による債務不履行により取引が早期に終了した場合、重大な損失が
発生する可能性がある。
資金調達;信用枠
近年の信用危機において、銀行およびディーラーは、融資活動を大幅に縮小し、担保要件を増加
させ、これにより多数のヘッジファンドがポジションを現金化することを余儀なくされた。サブ・
ファンドが投資プログラムを推進し、投資目的を達成するための十分な融資を受けることができる
保証はない。
リスク開示の制限
以上のリスク要因のリストは、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクを完全に列挙または説明す
ることを意図したものではない。
受益者になる予定の者は、サブ・ファンドに関する本書全体、信託証書および補遺信託証書を読
むべきであり、サブ・ファンドに投資を行うか否かを決定する前に自己の投資、法務、税務、会計
およびその他のアドバイザーに相談すべきである。更に、サブ・ファンドの投資プログラムが、時
間の経過とともに展開し、かつ変化するため、サブ・ファンドへの投資は追加的および異なるリス
ク要因にさらされることがある。
受益者になる予定の者は、サブ・ファンドの受益証券の購入について決定する上で、以下のリス
クを考慮するべきである。
利益または損失への保証がないこと
サブ・ファンドが、投資者に対して十分なリターンを提供できることまたは投資者が多額の損失
を被らないことへの保証はない。
近年の金融市場の混乱
2008年以来の米国の金融市場およびその他の世界の金融市場における混乱により、現在の環境は
全ての市場参加者にとって異例であり恐らくかつてない不確実性および不安定性の一つであること
が明らかになった。
米国および世界のその他の金融市場ならびにブローカーおよびサブ・ファンドが取引を行う際に
経由するその他の金融機関、ならびにサブ・ファンドがその投資対象に関連して契約上の関係を有
するその他の金融機関を含む市場参加者は、かかる市場の混乱による悪影響を受けた。その結果と
して生じ、将来市場参加者に影響を与える法律上のリスク、規制上のリスク、風評リスクおよびそ
20/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
の他の不測のリスクの性質は予測不可能である。かかるリスクのサブ・ファンドが取引する市場へ
の影響は断定できないが、サブ・ファンドの事業に悪影響を与え、サブ・ファンドが金融商品を好
ま しい時期および/または価格にて取得、売却または清算する能力を制限し、サブ・ファンドの投
資および取引活動を制限し、サブ・ファンドの投資目的を効果的に達成する能力を妨げる可能性が
ある。
市場の不安定性
サブ・ファンドの投資対象は、重大となる可能性がある市場の不安定性のリスクにさらされる。
かかる市場の不安定性は、とりわけ、予測不可能な国内外の経済的および政治的な事象により引き
起こる可能性があり、かかる事象により、サブ・ファンドの投資対象の価値の突然かつ重大な下落
が発生する可能性がある。
買戻しを行う受益者はサブ・ファンドの債権者となること
関連する取引日から買戻しを行う受益者に対して買戻金が支払われる日までの間、買戻しを行う
受益者はサブ・ファンドの債権者となり、サブ・ファンドの他の債権者と同様のリスク(受益証券
が買い戻された取引日の後にサブ・ファンドが損失を被り、買戻しを行う受益者に対する買戻金の
一部または全部を支払うためのサブ・ファンドの資産が不十分である場合を含む。)を負う。
クラスをまたぐ債務
サブ・ファンド間の債務 :受託会社がサブ・ファンドの受益証券の発行を通して受領する全ての申
込金、かかる申込金が投資されている全ての資産およびその資産に帰される全ての収益または利益
は、当該サブ・ファンドに指定される。いずれのサブ・ファンドに帰属するか容易に識別できない
資産については、受託会社がその裁量により単一または複数のサブ・ファンドに割り当てる。サ
ブ・ファンドの債務はサブ・ファンドの資産により支払われ、サブ・ファンドの資産は一般的に別
のサブ・ファンドの債務の返済に利用することができない。受託会社は、潜在的な債権者との取引
において、かかる債権者が関連するサブ・ファンドの資産のみを利用することができること、およ
び各サブ・ファンドに関して受託会社の名義で締結された全ての契約に、債権者が引き当てにする
ことができるものを関連するサブ・ファンドの資産の範囲内に限定する文言が含まれることを保証
することに努める。ただし、投資者は、受託会社による上記の行為にかかわらず、サブ・ファンド
の資産がその他のサブ・ファンドの債務を返済するために法律に従い使用される範囲を全ての状況
において定量化することは不可能であることに留意すべきである。
サブ・ファンド内の受益証券のクラスをまたぐ債務 :受託会社は、サブ・ファンドの受益証券のク
ラスを発行することができる。あるクラスの資産は、他のクラスの債務の返済に使用することがで
きる。サブ・ファンドの特定の受益証券のクラスの資産が、かかるサブ・ファンドの受益証券の他
のクラスの債務を返済するために使用されないという保証はない。例として、サブ・ファンドが行
うデリバティブ取引の条件において、かかる取引の取引相手方が、受益証券のあるクラスに関して
行われた取引に起因する債務を、受益証券の当該クラスによってのみ返済されるものと取り扱わな
いことがある。むしろ、関連する取引が行われた関連するクラスに帰属する資産に不足があった場
合、取引相手方が、その他の受益証券のクラスに帰属する資産を引き当てることができると主張す
る可能性がある。
(2)リスクに対する管理体制
投資運用会社に所属するポートフォリオ・マネジャーのみならず、同社内の横断的かつ独立したリ
スク管理部門が、パフォーマンス計測および分析、ポートフォリオ・リスクの計測およびモニタリン
グを行う。
21/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
22/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
発行価格の3%(税別)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。当該申
込手数料は、日本における販売会社により留保される。
② 日本国内における申込手数料
発行価格の3.30%(税抜3%)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。
手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。当該申込手数料は、日本における販売会
社または販売取扱会社により留保される。購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環
境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に収受され
る。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻し手数料
買戻し手数料は、課されない。
② 日本国内における買戻し手数料
買戻し手数料は、課されない。
(3)【管理報酬等】
サブ・ファンドの管理報酬等は、合計で純資産価額の年率1.80%である。ただし、年間または月間
の最低報酬が適用されることがある。
(ⅰ)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.11%の報酬を受領する権利を有する。かか
る報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎
に計算され、四半期毎に後払いされる。管理報酬は、信託証書に定める管理会社としての業務の
対価として、管理会社に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の管理報酬は319,764米ドルであった。
(ⅱ)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.65%の報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価
日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。投資運用報酬は、投資運用契約に基づく投資運用業
務の対価として、投資運用会社に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の投資運用報酬は1,889,514米ドルであった。
(ⅲ)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.25%の報酬を受領する権利を有する。
かかる報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価
日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。投資顧問報酬は、投資顧問契約に基づく投資顧問業
務の対価として、投資顧問会社に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の投資顧問報酬は726,736米ドルであった。
(ⅳ)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有する。かか
る報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎
に計算され、四半期毎に後払いされる。受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として、
受託会社に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の受託報酬は29,069米ドルであった。
(ⅴ)管理事務代行報酬(名義書換事務代行報酬を含む。)
サブ・ファンドの設立準備費用として5,000米ドルの一回だけの設立費用が管理事務代行会社に
より課される。
23/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理事務代行会社(名義書換事務代行会社として提供される役務を含む。)は、サブ・ファン
ドの純資産価額に基づく以下の料率による報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、月額
5,500 米ドルの最低報酬を条件として、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純
資産価額に基づき評価日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
サブ・ファンドの純資産価額 料率
5億米ドル以下の部分 年率0.08%
5億米ドルを超えて10億米ドル以下の部分 年率0.07%
10億米ドルを超える部分 年率0.06%
管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬は、管理事務代行契約に基づく管理事務代行業務お
よび名義書換事務代行業務の対価として、管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社に支払われ
る。
2021年2月26日に終了した会計年度中の管理事務代行報酬(名義書換事務代行報酬を含む。)
は232,556米ドルであった。
(ⅵ)保管報酬
保管会社は、サブ・ファンドの資産から保管契約に別途定める報酬料率に記載される合意済み
の市場毎の取引手数料および資産保管料等の報酬を受け取り、適切に負担した立替費用(もしあ
れば)の返金を受けることができる。保管報酬は毎月支払われる。保管報酬は、保管契約に基づ
く保管業務の対価として、保管会社に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の保管報酬は0米ドルであった。
(ⅶ)販売報酬
日本における販売会社は、販売会社が販売した受益証券に帰属する部分に係るサブ・ファンド
の純資産価額の年率0.65%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、当該四半期中の関連
する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、四半期毎に後払い
される。販売会社報酬は、投資者からの申込または買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対
価として、販売会社に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の販売報酬は1,889,514米ドルであった。
(ⅷ)代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有する。か
かる報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日
毎に計算され、四半期毎に後払いされる。代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の
公表を行い、また受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社
に送付する等の業務の対価として、代行協会員に支払われる。
2021年2月26日に終了した会計年度中の代行協会員報酬は145,347米ドルであった。
(注)費用負担契約に基づき、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー
(以下「報酬代理人」という。)は、受託会社、管理会社および代行協会員に発生した報酬のうち管理事務
代行会社が計算するサブ・ファンドの純資産価額の年率0.17%を超える部分を負担する。報酬代理人は、90
暦日前に通知することで費用負担契約を終了することができる。
(4)【その他の手数料等】
① 設立費用
ファンド設立費用は、約235,000米ドルであった。受託会社またはその適法に授権を受けた代理
人が他の方法を適用することを決定した場合を除き、ファンド設立費用は、サブ・ファンドの受
益証券の当初申込期間の終了時からサブ・ファンドの第5会計年度の終了時までに償却される。
ファンド設立費用は、最初のサブ・ファンドが全額を負担する。ただし、ファンド設立費用は、
当該償却期間中に追加のサブ・ファンドが設立され設定された場合、全てのサブ・ファンドが、
それぞれの純資産価額に比例して、存続期間の長さに応じて期間調整ベースで負担する。
各サブ・ファンドの当初設立費用は各サブ・ファンドの資産から支払われ、5年間で償却され
る。
24/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
設立費用には、サブ・ファンドのケイマン諸島の信託登録機関への届出、日本および/または
その他の適切な法域における同様の届出に関する費用が含まれるが、これらに限定されない。サ
ブ・ ファンドの設立に関連するその他の費用(法務費用を含むがこれに限定されない。)は、サ
ブ・ファンドの運営の最初の5年間にわたり、定額法により償却される。
2021年2月26日に終了した会計年度中にサブ・ファンドが負担した設立費用は49,060米ドルで
あった。
② その他の運営費用
支払利息、仲介手数料・仲介報酬、斡旋手数料およびその他の類似の費用、ならびに特定の投
資対象に関するデュー・ディリジェンス、その他の専門家報酬およびコンサルティング料を含む
投資関連費用は、受託会社によってサブ・ファンドの資産から支払われる。
弁護士、監査人および会計士にかかる費用(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係
る報酬および監査人等に支払う監査に係る報酬等)、投資報酬ならびに仲介報酬を含むファンド
またはサブ・ファンドの直接的な運営費用も、サブ・ファンドの資産から支払われる。ただし、
サブ・ファンドのみに割り当てられない費用については、受託会社がその裁量により公平と考え
る基準に基づき、複数のサブ・ファンド間で比例按分される。
管理会社がサブ・ファンドにより負担することを適切と考える全ての同様の管理費用(受益証
券の募集または販売に関して直接生じた広告宣伝費およびその他の費用を含む。)がサブ・ファ
ンドの資産から支払われる。
費用負担契約に別段の合意がない限り、サブ・ファンドは、(ⅰ)仲介手数料、取引所関連費
用および決済費用を含む、全ての投資および取引活動に関連して発生した取引費用および投資に
関連する費用、(ⅱ)全ての印紙およびその他の義務、税金、政府関係費用(外貨の取得、保有
または処分に関連する費用を含む。)、仲介手数料、銀行手数料、振替手数料、登録手数料なら
びに取引においてまたは取引の前後に支払義務が発生したまたはその可能性がある、受益証券の
発行および買戻しに関して代理人に対して支払われるべき委託手数料(もしあれば)を含まない
その他の義務および手数料(サブ・ファンドの創設、サブ・ファンドの増加その他に関連するか
を問わない。)、(ⅲ)法律費用、会計費用、監査費用および税金の確定申告書類作成費用、
(ⅳ)年次財務諸表およびFATCAの作成費用(推定年間約12,500米ドル)、ならびに(ⅴ)
臨時費用(例えば、訴訟費用および補償義務)(もしあれば)の全ての直接発生する費用を支払
う。また、サブ・ファンドは、サブ・ファンドの純資産価額を参照した按分計算により、または
受託会社が決定するその他の計算方法により、ファンドの費用(設立費用および継続的費用)の
一部を支払う。
かかる全ての手数料および費用は毎日発生し、管理事務代行会社が総計し、四半期毎に支払わ
れる。
手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・
ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができない。
2021年2月26日に終了した会計年度中のその他の運営費用は324,522米ドルであった。
(5)【課税上の取扱い】
以下の記載は、情報提供のみを目的とする。受益者となる予定の者は、サブ・ファンドへの投
資による税金について、専門家である自己の税務アドバイザーに相談すべきである。税務上の帰
結は、受益者となる予定の者の個々の状況に応じて異なりうる。
(A)日本
サブ・ファンドは、日本の税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。したがって、
2021年7月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことがで
きる。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
25/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以
後 は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をする
こともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係
を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26
号。その後の改正を含む。)に定める上場株式等をいう。以下本「(5)課税上の取扱い」
において同じ。)の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をい
う。以下同じ。)(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率
となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券
に転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡
損益に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離
課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との
損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可
能である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と
同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の
場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税さ
れることは一切ない。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱い
は変更されることがある。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推
奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行の法の下で、ファンドはいかなる所得税、遺産税、譲与税、消費税また
はその他の税の対象とならず、ファンドによる分配は、源泉徴収税またはその他の税の対象と
ならない。ファンドは、ケイマン諸島信託法第74条(改正済)に従い免税信託として登録され
ている。ケイマン諸島において税金が課される可能性のある現行の法律は存在しないが、受託
会社は、ケイマン諸島内閣長官により署名される、ファンドの設定日後50年の間、いかなる法
律の変更にかかわらず、ファンドが収益またはキャピタル・ゲインに関して将来課される可能
性のある税または義務の免除の恩恵を受けるという旨の約定を受領した。ケイマン諸島は、受
託会社に対するまたは受託会社による支払に適用される二重課税条約をいかなる国との間でも
締結していない。
(C)ケイマン諸島の金融機関報告制度およびFATCA
26/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ケイマン諸島は、国際税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するために、米国および
英国との間で、2つの政府間協定に調印している。米国外国口座税務コンプライアンス法(以
下 「FATCA」という。)の税務情報の自動的交換要件を実施するため、米国との間で(非
互恵的)政府間協定(以下「US IGA」という。)のモデル1(b)に調印し、英国の税務上
の居住者となる個人または法人に関連する税務情報の自動的交換に関して、英国との間で同様
の政府間協定(以下「UK IGA」といい、US IGAとあわせて、「IGA」という。)
に調印した。
IGAを施行するケイマン諸島の規則(以下、US IGAに関しては「ケイマンUS規
則」、UK IGAに関しては「ケイマンUK規則」といい、これらを総称して「本規則」とい
う。)が平成26年7月4日付で発行された。本規則に従い、ケイマン諸島の税務情報局(以下
「ケイマン諸島情報局」という。)は、IGAの適用に関する指針(以下「IGAの適用に関
する指針」という。)(ケイマン諸島情報局により常に見直され定期的に改訂される。)を公
表した。US IGAは、ケイマンUS規則を遵守する(また、ケイマンUS規則を遵守するこ
とによりUS IGAおよびIGAの適用に関する指針を遵守する)ケイマン諸島の金融機関
(以下「FI」という。)は、FATCAのデュー・ディリジェンスおよび報告要件を充足す
る者として取り扱われ、したがってかかるFIは、FATCAの要件を「遵守しているとみな
され」、源泉徴収税を課税されることはなく、また、非協力口座を解約する必要はない。対象
となる法人が本規則の遵守を怠った場合は違反行為となり、かかる法人は略式判決により罰金
を科せられ、一定の場合においてはかかる法人の経営者が懲役に処される可能性がある。一定
の法人を支配する者のみならず、取締役、ジェネラル・パートナー、受託者、秘書役およびそ
の他の同様の役員もまた、当該行為がかかる者の同意もしくは黙認のもと行われた場合、また
はかかる者の怠慢に起因する場合、訴訟の対象となる可能性がある。
本規則は、FIを「報告FI」または「報告外FI」のどちらかに分類する。当初の段階か
ら、すべてのケイマンのFIは、報告外FIとしての適格要件を満たさない限り、報告FIと
なる。報告外FIの分類は、関連するIGAの別紙2を相互参照することで本規則において定
義されている。
FATCAに関連して、ケイマンUS規則に従い、報告FIは、特に、(ⅰ)米国内国歳入庁
(以下「IRS」という。)との間で「外国金融機関(FFI)契約」を締結することを義務
付けられず、(ⅱ)ID番号(Global Intermediary Identification Number)を取得するため
にIRSに登録することを義務付けられ、(ⅲ)口座が「特定米国人」により直接的または間接
的に保有されているかを識別するために投資者に対するデュー・ディリジェンスを行うことを
義務付けられ、かつ、(ⅳ)ケイマン諸島税務情報局に対してかかる特定米国人に関する情報提
供を行うことを義務付けられている。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、報告を受けた情報を
IRSとの間で自動的に交換する。報告外FIは、かかる要件を課せられない。報告FIおよ
び報告外FIのいずれも、FATCA源泉徴収税(現在、30%である。)の課税を免除される
ために、FATCAの状況についての米国の納税申告用紙に身元証明確認書類を添付して源泉
徴収代理人に対して提出する必要がある。
FATCA源泉徴収税は、US IGAの条項に従い、ファンドに対して行われる支払に対し
て課されない。ただし、ファンドが「重大な違反」の結果として不参加金融機関(US IGA
に定義される。)とみなされる場合には、この限りではない。ケイマンUS規則では、FAC
TAまたはその他を理由として、ファンドによる口座保有者への支払に対して、ファンドは源
泉徴収を義務付けられていない。
ケイマンUK規則は、ケイマンUS規則と同様の要件を課しているため、ファンドは、「特
定英国人」により直接的または間接的に保有される口座の特定およびケイマン諸島税務情報局
に対する当該特定英国人に関する情報の提供を義務付けられ、ケイマン諸島税務情報局は、毎
年、英国の税務当局である英国歳入関税庁(以下「英国歳入関税庁」という。)との間で当該
27/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
情報を交換する。UK IGAに関連する源泉徴収制度は存在せず、報告FIが英国歳入関税庁
に登録する必要もない。
ケイマン諸島政府は、第三国の財政当局(以下「海外財政当局」という。)に対する同様の
報告体制を導入するために、US IGAおよびUK IGAと同様の追加的な政府間協定(以
下「追加的政府間協定」という。)を第三国との間で締結する場合がある。
投資者は、サブ・ファンドに投資する(または継続投資する)ことにより、以下の事項を認
めているものとみなされる。
(ⅰ)受託会社(またはその代理人)は、投資者に関する一定の機密情報(投資者の氏名、住
所、納税者識別番号(もしあれば)、社会保障番号(もしあれば)および投資者の投資に
関連する一定の情報を含むが、これらに限られない。)をケイマン諸島税務情報局に開示
するよう義務付けられることがある。
(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局は、上記に記載される通り、IRS、英国歳入関税庁およびそ
の他のケイマン諸島外の財政当局との間で自動的な情報交換を行うよう義務付けられるこ
とがある。
(ⅲ)受託会社(またはその代理人)は、IRS、英国歳入関税庁およびその他のケイマン諸
島外の財政当局に登録する際に、また、かかる規制当局が追加的な照会のために受託会社
(または直接その代理人)に連絡をしてきた場合、かかる規制当局に対して一定の機密情
報を開示するよう義務付けられることがある。
(ⅳ)受託会社は、受託会社がケイマン諸島税務情報局に対して開示するよう義務付けられる
ことがある追加情報および/または書類を提供することを、投資者に対して要求すること
ができる。
(ⅴ)投資者が要求された情報および/または書類を提供しない場合、受託会社は、かかる行
為が受託会社による法令遵守違反またはサブ・ファンドもしくはその投資者が関連法令も
しくは政府間協定の下で源泉徴収税を課されるリスクに実際に発展するか否かに関わら
ず、対象となる投資者の強制買戻しまたは登録抹消を含むがこれらに限られない対応措置
を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める権利を留保する。
(ⅵ)US IGA、UK IGAもしくは追加的政府間協定、本規則のいずれかまたはこれら
に基づく関連規制のいずれかを遵守するためにサブ・ファンドによりまたはサブ・ファン
ドのために講じられる対応措置または実施される救済措置の結果として生じる一切の損害
または負債に対し、かかる対応措置または救済措置の影響を受ける投資者は、受託会社
(またはその代理人)に対する請求権を有しないものとする。
(D)ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスおよび情報交換を改善するため、米国を相
手方とする政府間協定(以下「米国IGA」という。)に調印した。またケイマン諸島は、100
か国以上とともに、金融口座情報の自動的交換に係るOECD基準、すなわち共通報告基準
(以下「CRS」といい、米国IGAとあわせて、「AEOI」という。)を実施するための
多国間所轄庁協定にも調印した。
米国IGAおよびCRSを施行するケイマン諸島の規則が発布されている(以下「AEOI
規則」と総称する。)。AEOI規則に従い、ケイマン諸島の税務情報局(以下「税務情報
局」という。)は、米国IGAおよびCRSの適用に関する指針を公表している。ファンド
は、免除に依拠しない限りにおいて、AEOI規則の全ての要件を遵守する予定である。
ケイマン諸島の「金融機関」は全て、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび
報告要件を遵守することが求められる。ただし、1つまたは複数のAEOI制度に関して「報
告外金融機関」(関連するAEOI規則に定義される。)として認められる例外規定に依拠す
ることができる場合を除く。この場合、CRSに基づく登録要件のみ適用される。
AEOI規則は、ファンドに対し、「報告金融機関」として、とりわけ(ⅰ)内国歳入庁(以
下「IRS」という。)への登録、国際仲介者証明の取得(ただし、米国IGAについての
28/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
み)、(ⅱ)税務情報局への登録およびこれに伴う「報告金融機関」としての資格の通知、
(ⅲ)CRSに基づく報告金融機関の義務にどのように対処するかを規定する、書面による方針
お よび手順を採用および実施し、(ⅳ)「報告対象口座」に該当するかを識別するための、保有
口座に対するデュー・ディリジェンスの実施、ならびに、(ⅴ)税務情報局に対する当該報告対
象口座の情報提供を義務付けている。税務情報局は、毎年、報告を受けた情報を当該報告対象
口座に関連する海外の財務当局(例えば、米国の報告対象口座であればIRS)に対し自動的
に転送する。
米国IGAにおいては、米国IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島の金融
機関は、米国FATCAのデュー・ディリジェンスおよび報告要件を満たしているものと扱わ
れ、これにより、米国FATCAの要件を「遵守しているとみなされ」、FATCA源泉徴収
税の対象から外れ、非協力的口座の解約を要求されない。ケイマン諸島報告金融機関は、FA
TCA源泉徴収税の賦課を避けるため、米国の源泉徴収義務者に対し、米国FATCAでの地
位について米国の納税申告書に自己証明を提供することが求められる可能性がある。米国IG
Aの規定の下では、「重大な違反」の結果として非参加的金融機関(米国IGAによって定義
される。)とみなされない限り、ファンドに対する支払については米国FATCA源泉徴収税
が賦課されない。米国IGAを実施するAEOI規則は、ケイマン諸島の金融機関に対して、
米国FATCAまたはその他のために、口座所有者によるまたは口座所有者に対する支払いに
ついて源泉徴収税を課することを要求していない。
投資者は、サブ・ファンドに投資し、および/または継続投資することにより、サブ・ファ
ンドに対する追加的な情報提供が必要となる可能性があること、サブ・ファンドによるAEO
I規則の遵守が投資者情報の開示につながる場合があること、ならびに海外の財務当局との間
で投資者情報が交換される可能性があることを認めているものとみなされる。投資者が要求さ
れた情報を提供しない場合(それによって生じる結果にかかわらず)、受託会社は、対象とな
る投資者の強制買戻しを含むがこれらに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救
済措置を求める義務を負うおよび/またはかかる権利を留保する。TIAガイダンスに従い、
口座開設から90日以内に自己証明が得られない場合は、サブ・ファンドは投資者の口座を解約
する必要がある。
(E)その他
受益者となる予定の者は、自らに適用されうるその他の法域の税法および規則に関し、自ら
の顧問に相談すべきである。
税務一般
特定の法域から得たサブ・ファンドの収益は、配当、利息および場合によりキャピタル・ゲ
インに課される源泉徴収税の対象となることがあり、かかる源泉徴収税は各法域により異な
る。受益者となる予定の者は、自らに適用されうるその他の法域の税法および規則に関し、自
らの顧問に相談すべきである。
本書に記載される税金およびその他の事項は、受益者となる予定の者に対する法律上または税
務上の助言を構成せず、かつそのような助言とみなされてはならない。
29/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2021年6月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(米ドル) (%)
アメリカ合衆国 279,158,296.24 67.16
イギリス 49,052,706.81 11.80
フランス 26,838,195.17 6.46
株式 アイルランド 23,119,097.92 5.56
ドイツ 19,094,360.60 4.59
オランダ 9,803,785.20 2.36
イタリア 2,382,294.78 0.57
小計 409,448,736.72 98.51
現金・その他の資産(負債控除後) 6,190,350.54 1.49
415,639,087.26
合計(純資産総額) 100.00
( 約45,961百万円)
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、別段の記載がない限り、同
じ。
30/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月末日現在)
投資
簿価(米ドル) 時価(米ドル)
順位 銘柄 発行地 業種 株数 比率
単価 金額 単価 金額
(%)
MICROSOFT CORP
1 アメリカ合衆国 テクノロジー 148,999 163.20 24,317,235.34 270.90 40,363,828.19 9.71
PHILIP MORRIS INTL
2 アメリカ合衆国 その他 362,855 80.07 29,055,594.15 99.11 35,962,559.27 8.65
RECKITT BENCKISER GP
3 イギリス その他 341,402 64.36 21,972,740.35 88.37 30,170,157.85 7.26
VISA INC
4 アメリカ合衆国 テクノロジー 96,981 183.01 17,748,180.79 233.82 22,676,098.13 5.46
SAP AG
5 ドイツ その他 135,486 109.52 14,837,937.94 140.93 19,094,360.60 4.59
DANAHER CORP
6 アメリカ合衆国 工業 69,146 162.54 11,238,919.08 268.36 18,556,019.55 4.46
ACCENTURE PLC-CL A
7 アイルランド テクノロジー 61,753 201.50 12,443,203.43 294.79 18,204,167.40 4.38
PROCTER AND GAMBLE
8 アメリカ合衆国 非耐久消費財 133,790 119.94 16,046,862.92 134.93 18,052,283.72 4.34
ABBOTT LABORATORIES
9 アメリカ合衆国 その他 151,076 91.74 13,859,444.44 115.93 17,514,240.73 4.21
THERMO FISCHER
10 アメリカ合衆国 工業 33,881 350.92 11,889,543.95 504.47 17,091,948.11 4.11
AUTOMATIC DATA
11 アメリカ合衆国 テクノロジー 84,640 163.23 13,815,768.22 198.62 16,811,196.39 4.04
BAXTER INTL INC
12 アメリカ合衆国 非耐久消費財 204,144 82.32 16,804,868.73 80.50 16,433,592.00 3.95
BECTON DICKINSON
13 アメリカ合衆国 非耐久消費財 64,546 248.43 16,035,292.02 243.19 15,696,941.90 3.78
PERNOD-RICARD SA
14 フランス 非耐久消費財 49,324 160.84 7,933,124.19 222.00 10,949,951.50 2.63
15 INTERCONTINENTAL アメリカ合衆国 金融 91,863 103.07 9,468,021.65 118.70 10,904,137.82 2.62
FIDELITY NATIONA
16 アメリカ合衆国 テクノロジー 71,354 130.62 9,320,413.85 141.67 10,108,721.05 2.43
HEINEKEN NV
17 オランダ 非耐久消費財 80,890 93.52 7,564,820.71 121.20 9,803,785.20 2.36
BRIT AMER TOBACC
18 イギリス 非耐久消費財 244,879 29.35 7,188,168.03 38.68 9,472,066.65 2.28
ROPER INDUSTRIES INC
19 アメリカ合衆国 工業 19,452 387.08 7,529,487.49 470.20 9,146,330.64 2.20
20 L'OREAL フランス その他 19,400 262.93 5,100,860.52 445.66 8,645,827.39 2.08
RELX PLC
21 イギリス 非耐久消費財 280,865 18.43 5,177,483.14 26.51 7,445,738.31 1.79
COCA-COLA CO
22 アメリカ合衆国 非耐久消費財 135,898 51.51 7,000,598.55 54.11 7,353,440.86 1.77
LVMH MOET HENNESSY
23 フランス その他 9,235 373.77 3,451,800.10 784.24 7,242,416.28 1.74
ZOETIS INC
24 アメリカ合衆国 非耐久消費財 30,170 127.89 3,858,474.85 186.36 5,622,481.22 1.35
MOODY'S CORP
25 アメリカ合衆国 非耐久消費財 14,079 231.09 3,253,486.18 362.37 5,101,807.16 1.23
EXPERIAN PLC
26 アイルランド 非耐久消費財 127,703 24.72 3,156,954.61 38.49 4,914,930.52 1.18
NIKE INC -CL B
27 アメリカ合衆国 耐久消費財 31,526 97.30 3,067,390.88 154.49 4,870,451.91 1.17
ESTEE LAUDER
28 アメリカ合衆国 非耐久消費財 13,796 311.77 4,301,169.69 318.08 4,388,231.49 1.06
FACTSET RESEARCH
29 アメリカ合衆国 通信 7,461 284.60 2,123,379.41 335.61 2,503,986.10 0.60
DAVIDE CAMPARI-M
30 イタリア 非耐久消費財 177,853 8.72 1,551,572.61 13.39 2,382,294.78 0.57
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2021年6月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2021年6月末日現在)。
31/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
下記の運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2021年6月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
156,264,198.98 17,279,695,123 105.53 11,670
(2020年2月28日)
第2会計年度末
217,485,571.65 24,049,554,513 119.74 13,241
(2021年2月26日)
2020年7月末日 183,219,616.95 20,260,425,242 117.55 12,999
8月末日 195,799,284.58 21,651,484,889 121.95 13,485
9月末日 191,173,347.57 21,139,948,774 119.10 13,170
10月末日 185,276,650.02 20,487,891,959 113.24 12,522
11月末日 204,084,334.78 22,567,645,740 120.13 13,284
12月末日 216,289,772.25 23,917,323,015 123.23 13,627
2021年1月末日 218,407,701.75 24,151,523,660 120.50 13,325
2月末日 217,485,571.65 24,049,554,513 119.74 13,241
3月末日 219,117,847.60 24,230,051,588 125.51 13,879
4月末日 228,400,580.10 25,256,536,147 131.61 14,553
5月末日 230,321,463.36 25,468,947,418 131.59 14,551
6月末日 248,658,705.09 27,496,679,609 135.50 14,984
32/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<米ドル建 為替ヘッジなしクラス>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
7,769,145,939 11,503
70,258,147.40 104.02
(2020年2月28日)
第2会計年度末
128,111,929.71 14,166,617,187 120.93 13,372
(2021年2月26日)
2020年7月末日 98,475,997.63 10,889,475,818 117.30 12,971
8月末日 104,859,618.66 11,595,376,631 122.10 13,502
9月末日 105,482,143.23 11,664,215,398 118.38 13,090
10月末日 106,575,211.83 11,785,086,924 112.45 12,435
11月末日 119,080,499.94 13,167,921,683 120.30 13,303
12月末日 126,551,788.09 13,994,096,727 124.22 13,736
2021年1月末日 126,679,771.09 14,008,249,087 121.40 13,424
2月末日 128,111,929.71 14,166,617,187 120.93 13,372
3月末日 135,676,124.32 15,003,065,827 125.89 13,921
4月末日 148,034,173.99 16,369,618,960 132.50 14,652
5月末日 155,872,352.48 17,236,364,737 133.12 14,720
6月末日 166,980,382.17 18,464,690,660 136.05 15,044
<参考情報>
純資産総額および1口当たり純資産価格の推移(2019年4月5日~2021年6月末日)
33/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
該当事項なし。
③【収益率の推移】
下記会計年度における収益率は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
(注)
収益率
第1会計年度 5.53%
第2会計年度 13.47%
(注) 収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該会計年度末日現在の1口当たり純資産価格
b=当該会計年度の直前の会計年度末日現在の1口当たり純資産価格(ただし、第1会計年度については当初発行価格
(受益証券1口当たり100米ドル))
以下同じ。
<米ドル建 為替ヘッジなしクラス>
収益率
第1会計年度 4.02%
第2会計年度 16.26%
34/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
年間収益率の推移
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=各暦年末現在の1口当たり純資産価格(ただし、2021年については2021年6月末日における1口当たり純資産価
格)
b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の1口当たり純資産価格(ただし、2019年については当初発行価格(受益証券
1口当たり100米ドル))
以下、本「参考情報」において同じ。
(注2)2019年は4月5日(運用開始日)から12月末日までの収益率である。2021年は1月1日から6月末日までの収益率で
ある。以下、本「参考情報」において同じ。
(注3)サブ・ファンドおよび各クラスにベンチマークはない。以下、本「参考情報」において同じ。
35/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の受益証券の発行
済口数は、以下のとおりである。
<米ドル建 米ドルヘッジクラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
1,611,902.223 131,127.927 1,480,774.296
第1会計年度
(1,611,902.223) (131,127.927) (1,480,774.296)
813,456.402 477,980.001 1,816,250.697
第2会計年度
(813,456.402) (477,980.001) (1,816,250.697)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間中に販売された販売口数を含む。以下同じ。
<米ドル建 為替ヘッジなしクラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
743,602.668 68,157.829 675,444.839
第1会計年度
(743,602.668) (68,157.829) (675,444.839)
620,814.252 236,855.779 1,059,403.312
第2会計年度
(620,814.252) (236,855.779) (1,059,403.312)
36/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売
サブ・ファンドの各クラスからの発行手取金は、サブ・ファンドに帰属する。サブ・ファンドは、
複数のクラスから買付代金を受領することができる。サブ・ファンドに帰属する各クラスの受益証券
は、サブ・ファンドの資産のみに対する不可分の持分を表章する。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および/または販売会社は、それぞれのマネー・ロンダリ
ング防止義務の一環として、受益証券を申し込む人または会社の詳細な身元確認を求めることができ
る。
その一例として、会社は設立証明書(および名称変更証明書)の認証謄本、定款(またはこれに準
じる書面)、全ての取締役の氏名、職業、生年月日、住居地および仕事上の住所の提出を求められる
ことがある。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社および/または販売会社は、申込者の身元を確認するため
および/またはFATCA(もしくはその他の同様の国際税務コンプライアンス法)に基づく義務を
履行するために必要な情報を要求する権利を留保する。かかる情報を要求する権利は、最初(投資者
が申込書を記入した時)から適用され、その後も継続する。申込者が確認のため提出を求められた情
報の提出を遅延しまたは怠った場合、管理事務代行会社および販売会社は申込みおよびこれに関連す
る金銭の受け取りを拒否することができる。
非適格申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、申込契約書(以下に定義される。)の中で、とりわけ、自
身が適用ある適用法令に違反することなく受益証券を取得および保有できることを表明および保証す
ることを要する。
ファンドが本来負担するはずではなかった納税義務またはその他の金銭的不利益を負担する結果に
なると管理会社が判断する状況にある者に対して、受益証券は募集または発行されない。
受益証券の申込者は、申込契約書の中で、とりわけ、ファンドへの投資によるリスクを評価するた
めの金融に関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産への投資および
かかる資産を保有および/または取引する方法に伴うリスクを認識していること、ならびにファンド
に対する投資のすべてを失うことに耐えられることを表明および保証しなければならない。
疑義を避けるために付言すると、管理事務代行会社が以下の事項について満足するまで受益証券は
投資者に発行されない。
・投資者が、日本の適格投資家であること
・投資者が、非適格申込者でないこと
・投資者が、関連するデュー・ディリジェンス・チェックを含むが、これに限られない全ての必要
な要件を満たしていること
受益証券の申込
受益証券は各取引日において購入可能である。申込に関する受益証券1口当たりの発行価格は、受
益証券の購入に関する申込書を管理事務代行会社が受領する取引日に決定される関連するクラスの受
益証券1口当たり純資産価格である。
最低申込金額は、口数申込の場合、1口以上1口単位、金額申込の場合、100米ドル以上0.01米ドル
単位である。かかる最低申込金額は、適用法に従い、全体的にまたは特定の場合において管理会社の
裁量により変更される可能性がある。
受益証券は、小数第3位までの端数で発行することができる(小数第3位に四捨五入)。
特定の取引日における申込注文は、関連する取引日の正午(ルクセンブルグ時間)(以下「受付終
了時間」という。)までに管理事務代行会社によって受領されなければならない。受付終了時間前
に、管理事務代行会社が受領し、受託会社が承認した有効かつ完全な申込契約書(以下「申込契約
書」という。)は、当該取引日付で処理される。受付終了時間後に受領した申込注文は、翌取引日に
37/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
処理される(管理事務代行会社は、発行価格の変動を反映するためにその裁量により受益証券の口数
を調整の上、当該取引日に適用がある発行価格で受益証券を発行することができ、またはその裁量に
よ り受益証券を発行せず、申込金を利息を付さずに返還することができる。)。管理会社の裁量によ
り、取引日または上記の注文受付終了時間は変更される可能性があり、受益者全体または特定の場合
に関して、追加の取引日および注文受付終了時間が指定される可能性がある。管理会社が、後記
「3 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 純資産価額の計算の停止」に記載のとおり、純資
産価額の決定を保留または延期した場合、翌取引日に決定される純資産価額が使用される。
サブ・ファンドまたは管理事務代行会社のいずれも、管理事務代行会社が申込契約書を受領しな
かったことに起因する損失について、その責任を負わない。
受益証券の申込の支払は、関連する取引日(同日を含まない。)から4営業日以内または管理会社
(またはその受任者)がその独自の裁量で随時決定するその他の期間内に行われる。サブ・ファンド
の受益証券の申込に関する全ての支払は、申込契約書に記載されるサブ・ファンドの口座に支払われ
る。
申込手数料またはその他の販売手数料は、サブ・ファンドによる取引のレベルでは発生しない。販
売会社は、申込金額に加え、販売手数料を申込金額の3%(税抜)を上限として投資者に請求するこ
とができる。
確認通知書および券面
販売会社に対し、受益証券が発行された営業日に、取引の全ての詳細を記載した確認通知書が管理
事務代行会社により送付される。全ての受益証券は記名式で発行され、名義書換事務代行会社が維持
するサブ・ファンドの受益者名簿が所有権の証拠となる。管理会社(または管理会社のために行為す
る名義書換事務代行会社)は、受益証券の登録された所有者を、絶対的な実質的所有者として扱う。
受益証券について、券面は発行されない。
管理事務代行会社におけるマネー・ロンダリング防止制度
サブ・ファンドおよび管理事務代行会社は、マネー・ロンダリングの防止およびテロリストへの資
金提供の対策を目指して適用される法令(以下「反マネー・ロンダリング体制」という。)を遵守す
ることが義務づけられている。管理事務代行会社およびサブ・ファンドは、反マネー・ロンダリング
体制の下で要求される基準よりも高い基準となる可能性がある、マネー・ロンダリング、兵器拡散金
融およびテロリストへの資金提供への国際的なおよびヨーロッパの対策の最優良事例を用いる世界的
政策および手続(以下「反マネー・ロンダリング政策」という。)も採用している。反マネー・ロン
ダリング体制および反マネー・ロンダリング政策に従い、管理事務代行会社またはサブ・ファンド
は、申込者に対して身元および資金源が確認する証拠を提出するよう請求することができる。許容さ
れる場合には、一定の条件に従って、サブ・ファンドまたは管理事務代行会社は、マネー・ロンダリ
ング防止手続の維持(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を、法域の内外にかかわらず、
適切な者に委任することもできる。
反マネー・ロンダリング体制の下で一定のデュー・ディリジェンスの例外がある可能性があるが、
サブ・ファンドおよびサブ・ファンドのために行為する管理事務代行会社は、反マネー・ロンダリン
グ政策に従い、潜在的投資家(すなわち申込者または譲受人)の身元確認のために必要な情報を要求
する権利を留保する。
サブ・ファンドまたは管理事務代行会社は、投資者からまたは投資者もしくはその事業に関連して
取得した情報を、法域の内外にかかわらず、サブ・ファンドまたは管理事務代行会社の業務の過程に
おいて、第三者(とりわけ、関係会社、業務提供者ならびに/または規制、法的、会計および行政機
関を含む。)に対して開示することができる。
申込者の側が反マネー・ロンダリング体制または反マネー・ロンダリング政策に基づき身元確認の
ために要求された情報の提出を怠るか、遅延した場合、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドのため
に行為する管理事務代行会社は、申込みの受諾を拒絶することができ、また、その持分を強制的に買
い戻すことができ、その場合、受領された資金は、反マネー・ロンダリング体制または反マネー・ロ
ンダリング政策に従い、当初出金されたまたはサブ・ファンドもしくは管理事務代行会社と取引を
行った口座に利息を付さずに返却される。
38/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
サブ・ファンドおよびサブ・ファンドのために行為する管理事務代行会社は、受託会社もしくは管
理事務代行会社が受益者に対して買戻代金もしくは分配金を支払うことが反マネー・ロンダリング体
制 もしくはその他の適用される法令への違反となる疑義があるかもしくは違反となると助言されてい
る場合、またはサブ・ファンドもしくは管理事務代行会社が反マネー・ロンダリング体制、反マ
ネー・ロンダリング政策もしくはその他の適用される法令の遵守を確保するために買戻代金もしくは
分配金の支払の拒絶が必要または適切であると考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金もしく
は分配金の支払を拒絶する権利も留保する。
ケイマン諸島の者が、他の者が犯罪行為に従事していること、または兵器拡散、テロもしくはテロ
リストの財産に関与していることを知りもしくは疑義を有し、もしくはかかる了知もしくは疑義を有
する合理的な根拠があり、または規制されたセクターもしくはその他の取引、職業、事業もしくは雇
用における自己の業務の過程でその旨を了知しもしくは疑義を有した場合、その者は、かかる知識ま
たは疑義につき、(ⅰ)開示が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関するものである場合には
ケイマン諸島犯罪収益法(改正を含む。)に基づいてケイマン諸島金融報告庁(以下「FRA」とい
う。)に対して、または(ⅱ)開示がテロもしくはテロリストの資金および財産に関するものである
場合には、ケイマン諸島テロ防止法(改正を含む。)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFR
Aに対して通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で課された情報の秘匿または開示制限の違反
と取り扱われないものとする。
ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび兵器拡散金融対策規則
マネー・ロンダリング防止ならびにテロリストおよび兵器拡散金融対策を目的とする適用ある法令
または規則を遵守するために、ファンドの受託者としての受託会社、管理会社および管理事務代行会
社(以下「関係当事者」と総称する。)は、マネー・ロンダリング防止手続を採用および維持するよ
う求められ、申込者に対してその身元、またはその実質的受益者もしくはそれを支配する者の身元
(該当する場合)および資金源を確認する証拠を提出するよう請求することができる。許容される場
合には、一定の条件に従って、関係当事者は、マネー・ロンダリング防止手続の維持(デュー・ディ
リジェンス情報の取得を含む。)を適切な者に委任することもできる。
関係当事者および/またはその他ファンドが当該手続の維持について依拠している者もしくはファ
ンドが当該手続の維持を委託している者(以下「反マネー・ロンダリング関係者」という。)は、受
益者(すなわち申込者または譲受人)の身元およびそれらの者の実質的保有者または支配者の身元
(該当する場合)、ならびに申込金の支払源を確認するために必要な情報を受益証券の申込者に要求
する権利を有する。ただし、状況により、ファンドのために行為する反マネー・ロンダリング関係者
を含む関係当事者が、ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(改正済)(随時修正および改
正される。)または適用ある他の法律に基づき例外が適用される場合、申込時に完全なデュー・ディ
リジェンスが義務付けられないことに納得することがある。しかし、詳細な確認情報は、受益証券か
らの一切の代金の支払いまたは受益証券に対する権利の移転より前に求められる可能性がある。
申込者の側が身元確認のために要求された情報の提出を怠るか、遅延した場合、ファンドのために
行為する反マネー・ロンダリング関係者を含む関係当事者は、申込みの受諾を拒絶することができ、
また申込済の場合には、その持分を留保または買い戻すことができ、その場合、受領された資金は、
申込者のコストおよびリスクにおいて、当初出金された口座に利息を付さずに返却される。
ファンドのために行為する反マネー・ロンダリング関係者を含む関係当事者は、関係当事者が受益
者に対して買戻代金もしくは分配金を支払うことが適用される法令への違反となる疑義があるかもし
くは違反となると助言されている場合、または関係当事者もしくは反マネー・ロンダリング関係者が
適用される法令の遵守を確保するために買戻代金もしくは分配金の支払の拒絶が必要または適切であ
ると考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金もしくは分配金の支払を拒絶する権利も留保す
る。
CIMAは、ファンドがケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(改正済)(随時修正およ
び改正される。)の上記の規定に違反した場合、ファンドに対して、また、受託会社の取締役もしく
は役員が当該違反について同意もしくは共謀した場合、もしくはその不履行が当該違反の原因となっ
たことが証明された場合、受託会社および/または当該取締役もしくは役員に対して、相当な過料を
39/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
科す裁量権を有する。かかる過料をファンドが支払うべき場合、ファンドは、かかる過料およびそれ
に伴う手続の費用を負担する。
ケイマン諸島の者が、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、また
は兵器拡散、テロもしくはテロリストの資金および財産に関与していることを知りもしくは疑義を有
し、もしくはかかる了知もしくは疑義を有する合理的な根拠があり、または規制されたセクターもし
くはその他の取引、職業、事業もしくは雇用における自己の業務の過程でその旨を了知しもしくは疑
義を有した場合、その者は、かかる知識または疑義につき、(ⅰ)開示が犯罪行為もしくはマネー・
ロンダリングに関するものである場合にはケイマン諸島犯罪収益法(改正済)に基づいてFRAに対
して、または(ⅱ)開示が兵器拡散、テロもしくはテロリストの資金および財産に関するものである
場合には、ケイマン諸島テロ防止法(改正済)に基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対
して通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で課された情報の秘匿または開示制限の違反と取り
扱われないものとする。
申込みにより、申込者は、適用ある法令に従い、申込者自身のために、ならびに実質的受益者およ
びそれを支配する者のために、およびそれらの者に代わり、関係当事者による、規制機関およびその
他の要求者に対する、ケイマン諸島およびその他の法域の両地におけるマネー・ロンダリング、税務
情報交換、規則および類似する事項に関する申込者についての一切の情報の開示に同意する。
本項は、関連する範囲内で、管理会社および/または管理事務代行会社に対してもマネー・ロンダ
リング防止法による義務に関連して適用される。投資予定者は、管理会社および/または管理事務代
行会社が、マネー・ロンダリング防止手続を遵守するために申込者に対して情報を要求する権利(も
しくは管理事務代行会社が取得した情報をかかる目的で管理会社に開示する権利)、または規制当局
およびその他に対して同一の開示を行う権利を有すること、また、申込者の側で遅延または怠慢が
あった場合、管理会社は同一の権利を有し、受託会社または管理事務代行会社と同様の措置(申込の
受理を拒絶すること、または申込が既に完了している場合、株式を停止もしくは払い戻すこと、もし
くはファンドの条件に常に従う受益者に対して買戻もしくは分配を拒否することを含む。)を講じる
ことができることを理解し、これに同意する。
制裁
各申込者および受益者は、受託会社ならびに管理事務代行会社および副販売会社またはその他の受
託会社の業務提供者に、自ら、および、自ら知りまたは信じる限りにおいて、自らの実質的所有者、
支配者または権限者(以下「関係者」という。)(もしいれば)が、(i)米国財務省外国資産管理室
(以下「OFAC」という。)により保持され、または欧州連合(以下「EU」という。)および/
もしくは英国(以下「UK」という。)の規制(UKについては、行政委任立法によりケイマン諸島
も対象とする。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲載されていないこと、(ii)国
際連合、OFAC、EUおよび/もしくはUKが課す制裁の適用に関連する国または地域に運用上の
拠点を有しておらず、居住していないこと、また(iii)その他国際連合、OFAC、EUもしくはU
K(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とする。)により課される制裁の対象
(以下「制裁対象」と総称する。)となっていないことを継続的に表明および保証することが求めら
れる。
申込者または関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、受託会社および管理事務代
行会社は、直ちにかつ申込者への通知をすることなく、かかる申込者とのおよび/もしくはかかる申
込者のサブ・ファンドに対する持ち分についてのその後の取引を、当該申込者が制裁対象に該当しな
くなるまで、または適用ある法律に従いかかる取引を継続するための許可を取得するまで、停止する
ことが求められる場合がある(以下「制裁対象者事由」という。)。受託会社および管理事務代行会
社またはその他の受託会社の業務提供者は、制裁対象者事由の結果、申込者に生じた負債、費用、経
費、損害および/または損失(直接的、間接的もしくは結果的損失、喪失利益、利益の減少、信用の
毀損ならびに全ての金利、罰金および訴訟費用ならびにその他全ての専門家に要する費用や経費を含
むが、これらに限られない。)に対して一切の責任を有しない。
ケイマン諸島データ保護
40/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2019年9月30日付でケイマン諸島のデータ保護法(改正済)(以下「DPA」という。)が施行さ
れた。DPAは、国際的に認められたデータ・プライバシーの原則に基づくサブ・ファンドの法的要
件を導入している。
投資予定者は、サブ・ファンドに投資を行うこと、ならびに、サブ・ファンドならびにその関連会
社および/または委託先との関連するやり取り(申込契約書の完成および電子通信または通話の記録
(該当する場合)を含む。)により、または、受託会社に、投資者に関係する個人(例えば、取締
役、受託者、従業員、代表者、株主、投資者、顧客、実質的所有者または代理人)の個人情報を提供
することにより、当該個人は、受託会社ならびにその関連会社および/または委託先(管理事務代行
会社を含むが、これに限られない。)に対し、DPAが定義する範囲内における個人データを構成す
る情報を提供することとなることに留意すべきである。受託会社は、当該個人情報に関してデータ管
理者として行為するものとし、受託会社の関連会社および/または委託先(例えば、管理事務代行会
社、投資運用会社等)は、データ処理者(また、特定の場合、各自の権利において、データ管理者)
として行為することができる。
サブ・ファンドへ投資することにより、および/または、サブ・ファンドへの投資を継続すること
により、投資者は、自らが上記を精読し、理解したことを確認したとみなされる。
ケイマン諸島のオンブズマン事務所がDPAの監督に責任を負う。サブ・ファンドがDPAを違反
することにより、オンブズマンが執行措置(改善命令を課すこと、罰金または刑事訴追のための告発
を含む。)を講じることとなる可能性がある。
情報請求
受託会社またはケイマン諸島に所在する取締役もしくは代理人は、適用法に基づき規制当局または
政府機関等からの情報請求に従い、それらまたは海外の公認された規制当局のために、受益者(該当
する場合は受益者の実質的受益者およびそれを支配する者)に関する情報を含むが、これらに限られ
ない情報の提供を強制されることがある(例えば、金融庁法(改正済)に基づき、CIMAが自らも
しくは公認の海外規制当局のために行う場合、または税務情報庁法(改正済)ならびに関連する規
則、合意、取決めおよび覚書に基づき、税務情報庁が行う場合)。これらの法律に基づく秘密情報の
開示は、秘密保持義務違反とはみなされないものとし、一定の場合には、受託会社または取締役もし
くは代理人は、当該請求があったことを開示することが禁止される場合がある。
データ保護
個人情報の収集、処理および開示方法について確認するファンドのデータ保護通知は、本書の別紙
Bに記載される。
受益証券は、すべての受益者が以下に同意することを条件として発行される。
(a)ファンドおよび関連するサブ・ファンドに対して提供される個人データが正確かつ完全である
こと、ならびにファンドおよび関連するサブ・ファンドが、データ保護通知に記載の目的のため
に適法に処理すること
(b)データ主体の同意が必要な場合、関連する個人を代理して個人情報を提供するために必要なす
べての権限を有すること
(c)関連する個人の各々に対してデータ保護通知を利用可能にし、これについて注意を喚起するこ
と
管理会社のデータ保護登録は、ジャージー情報コミッショナーのウェブサイト
(https://oicjersey.org/)に記載されている。
(2)日本における販売
日本においては、申込期間中の各取引日かつ日本における販売会社または販売取扱会社の営業日
に、受益証券の募集が行われる。日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座
約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基
づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者は、口座約款に基づき原則と
して申込注文の成立を日本における販売会社または販売取扱会社が確認した日(以下「国内約定日」
という。)(通常、取得申込みが受け付けられた取引日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日
41/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
目までに(ただし、日本における販売会社または販売取扱会社が日本の投資者との間で別途取り決め
る場合を除く。)、申込金額および申込手数料を日本における販売会社または販売取扱会社に支払う
も のとする。
発行価格は、管理事務代行会社により取得申込みが受け付けられた取引日現在の当該クラスの受益
証券1口当たり純資産価格に相当する発行価格である。
なお、日本における販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の支払期日以前に申
込金額等の支払を投資者に依頼する場合がある。
日本における申込締切時間は、原則として取引日の午後3時(日本時間)とする。
日本における販売会社または販売取扱会社は、原則として、当該取引日の指定時刻までに日本の投
資者によりなされた取得申込を管理事務代行会社に取り次ぐものとする。
申込単位は、1口以上1口単位(口数申込み)または100米ドル以上1米セント単位(金額申込み)
である。具体的な申込単位については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。
(日本における販売会社または販売取扱会社が放棄しない限り)発行価格の3.30%(税抜3%)を
上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。手数料率は、消費税に応じて変更となる
ことがある。当該申込手数料は、日本における販売会社または販売取扱会社が受領する。
投資者は、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額
および申込手数料の支払と引換えに、取引残高報告書または他の通知書を日本における販売会社また
は販売取扱会社から受領する。申込金額および申込手数料の支払は、米ドル貨によるものとする。円
貨から米ドル貨への換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本におけ
る販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社または販売取扱会社は、サブ・ファン
ドの純資産が1億円未満となる等、同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投
資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を
行うことができない。
42/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し
設定日以降、受益者(販売会社)は、取消不能な通知(以下「買戻通知」という。)をファック
ス、電子メール、郵便またはその他の電子的手段により、取引日の受付終了時間までに管理事務代行
会社に送信することにより、取引日に受益証券の買戻しを行うことができる。受付終了時間後に受領
された買戻通知は、翌取引日に処理される。買戻通知には、サブ・ファンドの名称、買い戻される受
益証券のクラスおよびシリーズ(もしあれば)、買い戻される受益証券の数または買い戻される受益
証券の総額を、サブ・ファンドの受益者名簿に記載の受益者の氏名と共に明記しなければならない。
買戻金は米ドルで支払われる。受益証券の買戻単位は、口数申込みの場合、1口以上、金額申込みの
場合0.001口以上である。
買戻に関する受益証券1口当たりの買戻価格は、管理事務代行会社が買戻通知を処理する取引日に
米ドルで決定される受益証券1口当たり純資産価格に等しい。かかる時間内に受領した有効かつ完全
な買戻通知は、通常かかる取引日時点において上記の買戻価格で処理される。受付終了時間後に受領
した買戻通知は、かかる取引日時点で決定された適切な純資産価額にて、翌取引日に処理される。純
資産価額によっては、所定の取引日に関して計算された受益証券の買戻価格が、申込時に当該受益証
券について支払われた価格を上回るまたは下回る可能性がある。管理事務代行会社は、4営業日後
(関連する評価日を含まない。)に買戻金を米ドルで全額支払う。
名義書換事務代行会社に対して、ファックス、電子メールまたはその他の電子的手段によって買戻
通知を送信しなければならない。買戻金は、買戻通知に記載の電子送金に関する指示に従い支払われ
る。
全ての場合において、買戻金額は、全額(買戻し制限なし)が以下の形式で支払われる。
・現金による分配のみ
・現物による支払いは行われない
・ファンドの清算は行われない
・指定投資商品(または「サイド・ポケット」)はない
買戻し手数料は発生しない。
名義書換事務代行会社は、ファックスまたは電子メールで送付された買戻通知を受領しなかったこ
との結果として発生する損失について責任を負わない。
管理会社は、受益者に対して支払われる買戻代金の全部または一部を控除して、信託証書の規定に
基づいて当該受益者の期限の到来した未払金と相殺することができる。管理会社は、受益証券に関す
る買戻代金またはその他の支払から、税金、手数料またはその他のあらゆる性質の賦課金について、
法律上、受託会社または管理会社が支払わなければならないか支払う可能性があるその他の金額を控
除することができる。
買戻請求は、現金により充足される。
受託会社、管理会社または管理事務代行会社は、その絶対的な裁量により、受益者に対する買戻代
金の支払がいずれかの関連法域におけるいずれかの者によるFATCA(もしくはその他の同様の国
際的な税務コンプライアンス法制)またはマネー・ロンダリング防止法の抵触もしくは違反を招く可
能性があると疑義を抱く場合、もしくは抵触もしくは違反となると助言されている場合、または受託
会社、管理会社もしくは管理事務代行会社によるいずれかの関連法域のマネー・ロンダリング防止法
の遵守を確保するために買戻代金の支払の拒絶が必要である場合、当該受益者に対する買戻代金の支
払を拒絶することができる。
サブ・ファンドに適用される一定の規定に従い、いずれかの取引日における買戻請求の合計がサ
ブ・ファンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が決定するその他の割合もしくは金額)を超
える場合、管理会社は、(ⅰ)買戻請求を満たすために十分な資産を換金するまで、全ての受益証券
の買戻しを延期するか、または(ⅱ)買い戻されるサブ・ファンドの受益証券の総口数をサブ・ファ
ンドの発行済受益証券の10%(または管理会社が決定するその他の割合もしくは金額)に制限するこ
と(かかる場合、受益者の請求は、比例按分して減じられ、残りの部分は、その後の取引日に、その
後の買戻請求に優先して買い戻される。)を選択することができる。
43/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
買戻しを行う受益者が、買い戻される受益証券の最終的な純資産価額を超過する買戻代金を受領し
た場合には、管理会社は、追加の支払なしに、受益者から超過分と同額の純資産価額を有する口数の
受 益証券を追加的に買い戻す権利を有する。受益者が保有する全ての受益証券を買い戻した場合、管
理会社は、支払われた超過額を受益者に返還させる権利を有する。
受益証券の強制的買戻し
管理会社または受託会社は、いずれの場合も相手方と協議の上、適切と判断する書面による通知を
行った上で、いつでもその単独の裁量に基づき、理由の如何を問わず(受益証券の併合、転換または
均一化を実施する場合を含むがこれらに限定されない。)、発行済受益証券の全部または一部を関連
する取引日において買戻価格または管理会社が決定するその他の価格で買い戻すことができると信託
証書は定めている。
上記の一般性を損なうことなく、管理会社または受託会社が、いずれかの受益証券が次に掲げる者
によって直接または実質的に保有されていることを知り、またはそのように信じる理由がある場合、
管理会社または受託会社は、(ⅰ)かかる者に対して、当該受益証券を保有する適格を有する者に対し
て受益証券を譲渡することを要求する通知(管理会社または受託会社が適切と考える様式による。)
を行うか、または(ⅱ)書面により当該受益証券の買戻しを請求するかのいずれかを行う権利を有す
る。かかる通知を受領した者が30日以内に当該受益証券を譲渡せず、または管理会社または受託会社
に買戻請求を提出しない場合、管理会社または受託会社は、かかる者が保有する全ての受益証券を強
制的に買い戻すことができる。
(イ)ある者がいずれかの国または政府機関の法律または要件に違反しており、かかる違反により、受
益証券を保有する適格を失うこととなり、その結果、サブ・ファンド、受託会社または管理会社
が、かかる違反がなければ負担することがなかったであろう税務上その他の義務もしくは何らかの
不利益を負担することとなりうる場合における、かかる者
(ロ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者に代わり、もしくはその利益のために受益
証券を取得した者
(ハ)ある者に関する事由により、サブ・ファンド、受託会社または管理会社が、かかる事由がなけれ
ば負担することがなかった税務上の義務または何らかの法律上、金銭上、規制上もしくは重大な行
政上の不利益を負担することとなると受託会社または管理会社が判断する場合における、かかる者
(2)日本における買戻し
日本における投資者は、取引日かつ日本における販売会社または販売取扱会社の営業日に限り、日
本における販売会社または販売取扱会社を通じ、管理事務代行会社に対して買戻しを請求することが
できる。買戻請求の日本における申込締切時間は、原則として取引日の午後3時(日本時間)とす
る。買戻しは、各取引日に行われる。
買戻価格は、管理事務代行会社により、買戻請求が受け付けられた取引日における当該クラスの受
益証券1口当たり純資産価格である。
買戻請求は1口単位(口数申込み)または0.001口単位(金額申込み)で行われる。具体的な申込単
位については、日本における販売会社または販売取扱会社に照会のこと。日本における販売会社また
は販売取扱会社は、原則として、取引日の指定時刻までに買戻請求を管理事務代行会社に取り次がな
ければならない。
日本の投資者に対する買戻代金の支払は、口座約款に基づき、米ドル貨により、原則として国内約
定日(通常、買戻請求が受け付けられた取引日の翌国内営業日)から起算して4国内営業日目に日本
における販売会社または販売取扱会社を通じて行われる(ただし、日本における販売会社または販売
取扱会社が日本の投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
ただし、償還金の支払については、償還日以降、相応の日数がかかることがある。
買戻し手数料は課されない。
44/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
各サブ・ファンドの純資産価額(および関連するサブ・ファンドの各クラスの受益証券1口当
たり純資産価格)は、管理事務代行会社によって、サブ・ファンドの基準通貨により各評価日に
計算され、信託証書の規定のほかアメリカ合衆国において一般に公正と認められる会計原則に基
づき決定される。
サブ・ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)全ての手元現金、預金またはコール資金(その経過利息を含む。)、および発生済みで
あるが未受領の配当またはその他の分配金
(ⅱ)全ての投資対象
(ⅲ)全ての為替手形、請求払手形、約束手形および受取勘定
(ⅳ)受託会社により決定されるサブ・ファンドの初期費用(ただし、当該初期費用が償却さ
れていない場合に限る。)
(ⅴ)受託会社により随時評価され決定される、サブ・ファンドに帰属するその他一切の資産
(前払費用を含む。)
サブ・ファンドのクラスの資産は、上記のとおり特定されるが、関連するクラスに関連するも
のとする(または、資産を特定のクラスに帰属させることができない場合、受託会社が、その裁
量により公平と考える方法に基づき、既存のクラス間で比例按分する。)。
サブ・ファンドに帰属する債務は、以下を含むものとみなされる。
(ⅰ)全ての為替手形、手形および買掛金
(ⅱ)日々計算される、未払いおよび/または発生済みの一切の費用(管理会社または当該サ
ブ・ファンドの投資運用会社に対する発生済みまたは支払期限の到来した業績連動報酬を
含む。)
(ⅲ)その種類および性質を問わず、受託会社の裁量において、公課・費用等の引当金を含む
がこれらに限定されないサブ・ファンドに帰属するその他一切の債務(受託会社が決定す
る偶発債務に関する金額を含む。)
サブ・ファンドのクラスの債務は、上記のとおり特定されるが、関連するクラスに関連するも
のとする(または、債務を特定のクラスに帰属させることができない場合、受託会社が、その裁
量により公平と考える方法に基づき、既存のクラス間で比例按分する。)。
サブ・ファンドの費用または債務は、管理会社が決定する期間で償却することができ、未償却
の金額は、いつでも、サブ・ファンドの資産とみなされる。
各サブ・ファンドの資産の価値は、以下のとおり決定される。
(ⅰ)額面価格で取得された預金証書およびその他の預金は、その元本金額に、取得日からの
経過利息を加えた金額で評価される。
(ⅱ)ディスカウントまたはプレミアム付の価格で取得された預金証書は、これらに関する通
常の取引慣行に基づき評価される。
(ⅲ)宣言されまたは既に発生しかつ未受領の前払費用、現金配当および利息の価値は、その
全額とみなされる。ただし、管理会社がかかる費用等が全額支払われまたは受領される可
能性が低いと判断する場合にはこの限りでない。かかる場合、これらの価値は、その真の
価値を反映するため、管理会社が適切と考える割引を行った上で決定される。
(ⅳ)証券取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される投資対象
は、入手可能な最終価格で評価される。ただし、証券取引所に上場されているものの、当
該証券取引所の市場外または店頭市場においてプレミアム付またはディスカウントで取得
または取引されている投資対象の価値は、当該投資対象の評価日現在のプレミアムまたは
ディスカウントの水準を考慮した上で評価される。
(ⅴ)未上場有価証券は、投資運用会社が適切であると判断する要因(同一または類似の有価
証券の直近の取引およびブローカー・ディーラーまたは公認の値付業者から入手した評価
45/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
情報を含む。)を考慮した上で、投資運用会社が監査人と協議の上、管理会社(又は受任
者)の承認に基づき、投資運用会社により誠実に決定される公正な市場価格で評価され
る。
(ⅵ)決済会社において扱われもしくはこれを通じて取引されるデリバティブ商品、取引所に
おいて扱われるデリバティブ商品、または金融機関を通じて取引されるデリバティブ商品
は、当該決済会社、取引所または金融機関により値付けされた直近の公式の決済価格を参
照して評価される。
(ⅶ)利付有価証券に発生した一切の利息(ただし、かかる利息が当該有価証券の元本額に含
まれている場合を除く。)
(ⅷ)前記の評価方法にかかわらず、何らの評価方法も定められていない場合、または管理会
社が当該評価方法が実行可能または適切ではないと考える場合、管理事務代行会社は、投
資運用会社と協議の上、かかる状況において公平であると管理会社が考える評価方法を誠
実に使用する権利を有する。
各サブ・ファンドの年次監査は、ファンドの独立監査人により行われる。
投資予定者は、サブ・ファンドの保有投資対象の評価には不確実性が伴うため、当該投資対象
について与えられた評価額が不正確であったと証明された場合、サブ・ファンドの純資産価額に
不利な影響を与えることがあることを認識すべきである。不誠実または明白な誤りの場合を除
き、管理会社または投資運用会社(適用ある場合)の評価に関する決定は、最終的なものであ
り、全ての受益者を拘束する。
米ドルで表示されるサブ・ファンドの純資産価額(およびサブ・ファンドの各クラスの受益証
券1口当たり純資産価格)は、(ⅰ)各評価日もしくは取引日ならびに/または(ⅱ)受益者が
受益証券の購入および/もしくは買戻の請求を申し込むその他の評価日もしくは取引日における
ニューヨーク時間の営業終了時点で管理事務代行会社によって計算される。
全ての場合において、サブ・ファンドの純資産価額(およびサブ・ファンドの各クラスの受益
証券1口当たり純資産価格)は、サブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラス)の総資産の
価額からサブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラス)の負債を除いた数を各評価日時点の
サブ・ファンド(またはサブ・ファンドのクラス)の発行済み受益証券の総数で除することで決
定される。サブ・ファンド(またはサブ・ファンドの各クラス)の純資産価額は、米ドルで小数
第2位に四捨五入される。実行可能な範囲内で、投資収益、未払利息、報酬およびその他の負債
(投資運用報酬およびその他の報酬を含む。)は毎日発生する。
サブ・ファンドは、市場相場を基に決定された現在の市場価格で証券を評価し、市場相場が容
易に入手できない場合または信頼できない場合、管理会社が、管理会社の全体的な監督の下構築
した手順に従い決定される「公正価値」で評価する。サブ・ファンドが公正価値による価格決定
を用いる場合、適切とみなす要因を考慮に入れることができる。サブ・ファンドは、特定の証券
に関連する開発または市場指数の現在の評価を基に公正価値を決定することができる。サブ・
ファンドが純資産価額の計算に用いる証券の価格は、同一の証券の相場価格または公表価格とは
異なる場合がある。公正価値による価格決定には主観的な判断が含まれ、ある証券について決定
した公正価値が、当該証券の売却により実現する価値から大幅に異なる可能性がある。
サブ・ファンドの証券の評価を行う際は、先入れ先出し法による評価が適用される。
米ドル以外の通貨で表示された価額は、関連する評価日に承認された独立した価格決定サービ
スにより、午後4時(ロンドン時間)時点で適用される為替レートで米ドルに換算される。
特別な状況によりかかる評価が実用的でなく、または不適切となる場合、管理会社は、サブ・
ファンドの資産の公正な評価を行うために、その他の規則に慎重かつ誠実に従う権限を有する。
明らかな誤りがない場合、受益証券1口当たり純資産価格の計算は最終的である。
サブ・ファンドの資産の価値は、管理会社(またはその受任者)の裁量により別途適切とされ
る方式がある場合を除き、発生主義会計で米国GAAP(設立費用の償却を除く。)をガイドラ
インとして用いて決定される。
46/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 純資産価格の計算の停止
いずれかのクラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または
いずれかのクラスの受益証券の発行および/もしくは買戻しは、管理会社または受託会社は、い
ずれの場合も相手方と協議の上、その単独の裁量により、次に掲げる期間を含め、いかなる理由
に基づいても停止することができる。
(ⅰ)通常の休日および週末以外に、サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象が値付け
されている証券取引所が閉鎖されている期間、または当該証券取引所における取引が制限もし
くは停止されている期間
(ⅱ)緊急事態またはサブ・ファンドの投資対象の評価もしくは処分が合理的に実行可能ではない
か、またはサブ・ファンドの受益者に重大な不利益を生じると管理会社または受託会社が判断
する事態が継続している期間
(ⅲ)サブ・ファンドの直接的もしくは間接的な投資対象の価格もしくは価値、前記の証券取引所
における時価を決定する際に通常用いられている通信媒体が停止している期間、または、その
他の何らかの理由によりサブ・ファンドが直接的もしくは間接的に保有している投資対象の価
格もしくは価値を迅速かつ正確に確認することが合理的に実行可能でない期間
(ⅳ)サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換価または取得に伴う資金移動が通常の為替レート
で実行できないと管理会社または受託会社が判断する期間
(ⅴ)受託会社または管理会社が、受託会社、管理会社もしくは管理事務代行会社またはこれらの
関連会社、子会社もしくは提携会社、またはサブ・ファンドのその他の業務提供者に適用ある
法令を遵守するために、停止が必要であると判断する期間
かかる停止期間が1週間を超える見込みである場合、全ての受益者に対して、かかる停止から
7日以内に文書で通知が行われ、また、停止が解消された場合も速やかに通知される。かかる停
止は、CIMAに対しても通知される。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管さ
れ、日本の受益者に対しては、日本における販売会社または販売取扱会社から受益証券の取引残
高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
サブ・ファンドは、後記「(5)その他 ① ファンドの解散」に定めるいずれかの方法によ
り早期に終了していない限り、または、管理会社が受託会社と協議の上管理会社の裁量により、
もしくは受託会社および管理会社の同意の上、サブ・ファンド決議により、その存続期間を延長
しない限り、2029年2月28日に終了する。
(4)【計算期間】
サブ・ファンドの決算期は毎年2月最終営業日または管理会社が随時選択する毎年その他の日
である。なお、第1期会計年度は2019年4月5日から2020年2月28日であった。
(5)【その他】
① ファンドの解散
サブ・ファンドは、以下のいずれかの場合、2029年2月28日より前に終了することがある。
(ⅰ) 受託会社および管理会社が同意の上、サブ・ファンドを終了させる旨のサブ・ファンドの受
益者の決議が可決された場合
(ⅱ) ファンドのケイマン諸島における規制ミューチュアル・ファンドとしてのCIMAによる認
可が取り消されるかまたは不利に変更された場合
47/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ) 管理会社が、受託会社と協議の上、その裁量により、サブ・ファンドを継続することが現実
的でなく、望ましくなく、または受益者の利益に反すると判断した場合
(ⅳ) 受託会社が辞任した後、適切な代替または後継受託会社を確保できない場合
(ⅴ) サブ・ファンドを継続することまたはサブ・ファンドを別の法域に移管することが違法とな
る場合、または受託会社もしくは管理会社が、かかる行為が非合理的であり、非経済的であ
り、賢明でなく、もしくは受益者の利益に反すると考える場合
(ⅵ) 関連する補遺信託証書、補足英文目論見書または英文目論見書の条件に記載の日付または状
況に該当する場合
(ⅶ) 任意の買戻しまたは強制買戻しかを問わず、全ての発行済受益証券が買い戻された場合
② 信託証書の変更
受託会社および管理会社は、補遺信託証書により、目的の如何を問わず、適切または望ましい
と自ら思料する方法および範囲で、信託証書の条項を随時改正、変更または追加することができ
る。ただし、信託証書に規定される場合を除き、かかる改正、変更または追加は、信託証書に記
載される規定に従い適式に招集および開催された受益者集会の特別決議による承認がない限り行
われない。改正、変更または追加が、次のいずれかに該当する場合には、かかる承認は必要とな
らない。
(a)ミューチュアル・ファンド法またはケイマン諸島のいずれかの法律に基づき定められたその
他の規則の改正によりもたらされた変更を含む、ケイマン諸島の法律の改正を履行するために
必要な場合
(b)かかる法律の改正の直接的な結果として必要な場合
(c)ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドの名称変更を行うために必要な場合
(d)会計年度開始および終了の日を変更するため、または年次収益分配日を変更するために必要
な場合
(e)その他の会計期間の開始および終了の日を変更するため、またはかかる会計期間に関連する
分配日を変更するために必要な場合
(f)管理会社および受託会社が、受益者および潜在的受益者の利益となるかまたはこれらの者が
重大な不利益を被らないと認める変更をするために必要な場合
(g)信託証書から不要となった条項を削除するために必要な場合
(h)管理会社または受託会社が解任された場合または辞任を希望しもしくは辞任したときにこれ
らを交代させるために必要な場合
(i)明白な誤りを訂正するために必要な場合
(j)CIMA、ミューチュアル・ファンド法またはファンドが従うその他の法令もしくは規則の
要求を反映しまたは遵守するために必要な場合
(k)追加のサブ・ファンドを設定するために必要な場合
③ ファンドの他の法域への移管
ファンドをケイマン諸島以外の法域に移管することが受益者の最善の利益に適うと管理会社ま
たは受託会社が判断する場合、管理会社または受託会社は、(ⅰ)当該他の法域において信託の存
在が認められ、受益者の権利が強制執行されうること、(ⅱ)管理会社および受託会社が承認した
適切かつ実在の信託会社が受託会社として選任されること、および(ⅲ)信託証書の規定に従い、
受託会社が受益者集会の特別決議の方法により受益者の承諾を得ていることを条件として、ファ
ンドを移管することができる。管理会社および受託会社は、ファンドが新たな法域の法律上も、
ケイマン諸島の法律上におけるのと同様、適法かつ有効となることを確保するために必要または
望ましいと考えられる変更または追加を行うことができる。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
保管契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることによ
り終了する。
48/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法により解釈される。
同契約は、当該変更の実施を目指す当事者の相手方当事者により署名された書面によっての
み、変更することができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、一方当事者が相手方に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法に従い解釈される。
同契約は、両当事者が署名した書面による合意がある場合にのみ変更することができる。
投資運用契約
投資運用契約は、一方当事者が他方当事者に対して終了通知を発出した日から30日後、また
は両当事者が合意する場合には終了通知に記載した日に終了する。
同契約は、イングランドおよびウェールズの法律に準拠し、同法に従い解釈される。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、当事者の授権された代表者の記名押印または署名された書面により、変更するこ
とができる。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈される。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知をすること
により終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月前に書面による通知を
することにより終了する。
同契約は、日本の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更するこ
とができる。
49/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人とし
て、登録されていなければならない。したがって、日本における販売会社または販売取扱会社に
受益証券の保管を委託している日本の受益者は受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社
および受託会社に対し、直接受益権を行使することができない。これら日本の受益者は、日本に
おける販売会社または販売取扱会社との間の口座約款に基づき、日本における販売会社または販
売取扱会社を通じて受益権を自己のために行使させることができる。
受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本
人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
サブ・ファンドが解散された場合、受益者は受託会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有する。
(ⅳ)議決権
受託会社または管理会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所に
おいて受益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の
1以上を有する登録受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはなら
ない。
挙手による議決の場合には、(個人の場合には)自らまたは代理人により出席している全て
の受益者が、また(法人の場合には)適式に授権された代表者1名または代理人により出席し
ている全ての受益者が、一議決権を有する。投票による議決の場合には、(個人の場合には)
自らまたは代理人により出席している全ての受益者が、また(法人の場合には)適式に授権さ
れた代表者1名または代理人により出席している全ての受益者が、その保有する受益証券1口
につき一議決権を有する。
特別決議は、全てのサブ・ファンドの発行済受益証券総口数の90%の保有者の書面により可
決され、または信託証書の規定に基づき適式に招集され開催された全てのサブ・ファンドの受
益者による集会において、挙手によりかかる集会で投票する受益者の投票総数の4分の3以上
の多数により、もしくは投票が適式に要求された場合、かかる投票で投じられた票数の4分の
3以上の多数により可決される。
受益者に対して重大な悪影響を及ぼしうる英文目論見書中の方針に関する記述または投資対
象の変更の承認ならびにファンドの他の法域への移管を含む一定の事項に関し、受益者は、受
益者集会の特別決議の方法により、当該行為を承認または確認することを要する。また、受益
者は、受益者集会の特別決議により、受託会社および/または管理会社を解任し、またファン
ドを終了することができる。
受益証券に関する権利または持分を有する者として受託会社により認識されるのは、受益者
名簿を参照して決定される受益者のみである。ただし、受託会社は、いかなる時点において
も、受益証券が適格投資家により、または適格投資家のために保有されているか否かをその決
定により考慮する権利を有する。受託会社は、受益者名簿に記録された受益者を受益証券の絶
対的所有者として認識することができ、(たとえそれについて実際のまたは擬制された通知が
なされた場合であっても、また登録名義人(ノミニー)の名称で登録されたもしくは登録され
る受益証券の受益的所有権に関して受託会社が行うべきまたは行った照会にかかわらず)法律
または管轄権を有する裁判所の命令により要求される場合を除き、受益証券に対する衡平法上
50/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
の、条件付の、将来の、または部分的な権利について、いかなる方法によっても認識する義務
を負い、また認識することを強いられることはない。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するサブ・ファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイ
マン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、以下の権限を委任されている。
(ⅰ)管理会社またはサブ・ファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問
題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 森下 国彦
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
51/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.サブ・ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、米国で一般に公正と認められる会計原則
に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これ
は「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.サブ・ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明
に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.サブ・ファンドの原文の財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表示され
ている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算に
は、2021年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
110.58円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金
額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
52/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【2021年2月26日終了年度】
①【貸借対照表】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
貸借対照表
2021 年2月26日現在
米ドル 千円
資産
現金および現金等価物(注3) 7,398,153 818,088
投資有価証券-公正価値(取得原価:301,796,910米ドル)
342,678,902 37,893,433
(注4)
申込みに係る未収金 1,830,706 202,439
デリバティブ契約-公正価値(想定元本:1,969,699米ドル)
22,141 2,448
(注4および注5)
未収配当金 202,827 22,429
未決済投資取引に係る未収金 101,688 11,245
163,578 18,088
その他の資産
資産合計
352,397,995 38,968,170
負債
買戻しに係る未払金 (717,671) (79,360)
デリバティブ契約-公正価値(想定元本:63,846,252米ドル)
(965,576) (106,773)
(注4および注5)
未払費用 (3,353,716) (370,854)
(1,763,531) (195,011)
未決済投資取引に係る未払金
負債合計
(6,800,494) (751,999)
純資産合計(注6) 345,597,501 38,216,172
発行済受益証券
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
1,059,403.3120 口
米ドル建 米ドルヘッジクラス
1,816,250.6970 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
120.93 13
米ドル建 米ドルヘッジクラス
119.74 13
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
53/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
損益計算書
2021 年2月26日に終了した期間
米ドル 千円
投資収益
配当金(外国源泉徴収税(777,594米ドル)を控除した金額) 4,885,324 540,219
900 100
その他の収益
収益合計
4,886,224 540,319
費用
管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬および保管報酬
(232,556) (25,716)
(注7)
投資運用報酬(注8) (1,889,514) (208,942)
投資顧問報酬(注8) (726,736) (80,362)
管理報酬(注8) (319,764) (35,360)
代行協会員報酬(注8) (145,347) (16,072)
販売報酬 (注8)
(1,889,514) (208,942)
受託報酬(注9) (29,069) (3,214)
その他の費用 (155,075) (17,148)
専門家報酬 (68,451) (7,569)
副保管報酬 (100,996) (11,168)
(49,060) (5,425)
設立費用
費用合計
(5,606,082) (619,921)
投資純(損失)/収益 (719,858) (79,602)
投資および外国為替取引による実現および未実現利益(損失)
実現投資純利益 2,151,229 237,883
外国為替予約取引に係る実現純損失 (4,158,548) (459,852)
外国為替取引に係る実現純利益/(損失) 420,107 46,455
未実現投資純利益 41,204,473 4,556,391
外国為替予約取引に係る未実現純損失 (1,469,364) (162,482)
(442) (49)
その他の資産および負債の外貨換算に係る未実現純損失
投資および外国為替取引による純利益
38,147,455 4,218,346
運用による純資産の純増加 37,427,597 4,138,744
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
54/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
純資産変動計算書
2021 年2月26日に終了した期間
米ドル 千円
期首現在純資産 226,522,347 25,048,841
運用による純資産の純増加
37,427,597 4,138,744
米ドル建 為替ヘッジなしクラスの申込み
70,716,661 7,819,848
米ドル建 米ドルヘッジクラスの申込み
94,191,183 10,415,661
米ドル建 為替ヘッジなしクラスの買戻し
(27,275,015) (3,016,071)
米ドル建 米ドルヘッジクラスの買戻し (55,985,272) (6,190,851)
資本受益証券取引による純資産の純増加
81,647,557 9,028,587
期末現在純資産 345,597,501 38,216,172
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
55/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
キャッシュ・フロー計算書
2021 年2月26日に終了した期間
米ドル 千円
運用活動によるキャッシュ・フロー
運用による純資産の純増加 37,427,597 4,138,744
運用による純資産の純増加額を運用活動による現金純額へ調整す
るための修正:
実現投資純利益 (2,151,229) (237,883)
外国為替取引に係る実現純利益/(損失) (420,107) (46,455)
未実現投資純利益 (41,204,473) (4,556,391)
外国為替予約取引に係る未実現純利益/(損失) 1,469,364 162,482
その他の資産および負債の外貨換算に係る未実現純利益/
442 49
(損失)
投資有価証券の購入 (135,693,033) (15,004,936)
投資有価証券の売却による手取金 60,036,968 6,638,888
運用資産および負債の変動:
未収配当金 (65,578) (7,252)
その他の資産 81,271 8,987
未払費用およびその他の負債 2,196,631 242,903
運用活動による現金純額 (78,322,147) (8,660,863)
財務活動によるキャッシュ・フロー
受益証券の発行による手取金-事前申込みの変動控除後 166,536,491 18,415,605
受益証券の買戻しに係る支払金-未払買戻額の変動控除後 (84,032,212) (9,292,282)
財務活動による現金純額 82,504,279 9,123,323
現金および現金等価物の純増加(制限付現金を含む) 4,182,132 462,460
現金および現金等価物(制限付現金を含む)-期首 3,216,021 355,628
7,398,153 818,088
現金および現金等価物(制限付現金を含む)-期末
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
56/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
財務書類に対する注記
2021 年2月26日現在
注1 一般事項
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ(以下「ファンド」という。)は、クレストブリッジ・ケイマン・
コーポレート・トラスティーズ・リミテッド(以下「受託会社」という。)およびファンドロジック
(ジャージー)リミテッド(以下「管理会社」という。)との間で、ケイマン諸島の銀行および信託会
社法(2021年改訂)に基づき締結された2019年2月5日付の信託証書により設立されたオープン・エン
ド型の免除アンブレラ型ユニット・トラストである。ファンドは、2019年4月5日から運用を開始し
た。ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、2019年2月12日付でケイマン
諸島金融庁に登録されている。
ファンドは、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストであり、プレミアム企業が発行す
る世界各国の株式への投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目的としている米ドル建 モルガン・
スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)を提供してい
る。ファンドは、サブ・ファンドの他にも、マラソン・エマージング・マーケット・ボンド・ファンド
を設立した。
サブ・ファンドは、2029年2月28日に終了するが、受託会社と協議の上、管理会社により、または受
託会社および管理会社の同意の上、受益者のサブ・ファンド決議により、これを延長することができ
る。
サブ・ファンドの会計期末は、毎年2月の最終営業日である。サブ・ファンドの第1会計期間は、
2020年2月28日に終了した。
注2 重要な会計方針の概要
a )表示の基礎
本財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表示され、米国で一般に公正と認
められる会計原則(以下「米国GAAP」という。)に準拠して作成された。サブ・ファンドは投資会社で
あるため、米国財務会計基準審議会の米国会計基準コーディフィケーション(ASC)トピック第946号
「金融サービス-投資会社」の会計および報告指針に従う。
b )見積りの使用
米国GAAPに準拠した本財務書類の作成は、本財務書類および関連する注記に記載される金額に重大な
影響を及ぼす可能性がある見積りおよび仮定を行うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これ
らの見積りと異なることがある。
57/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
c )現金、現金等価物
現金とは、金融機関で保有される手許現金を表す。現金等価物には、容易に一定額の現金に換価可能
かつ当初満期が三か月以下であり、十分な信用力を有する短期で流動性の高い投資が含まれている。現
金等価物は、取得原価に経過利息を加えて計上されており、公正価値に近似している。現金等価物は、
投資目的というよりは、短期的な流動性の要求を満たす目的で保有されている。経営陣は、現金担保が
制限付として分類されるべきことを定めている。2021年2月26日現在、現金および現金等価物は総額
7,398,153米ドルであり、制限付現金はなかった。
d )外貨換算
外貨建ての資産および負債は、評価日において米ドルに換算されている。投資対象の購入および売却
ならびに収益および費用を含む外貨建ての取引は、当該取引の日付において米ドルに換算されている。
外国為替取引に起因する調整は、損益計算書に反映されている。
サブ・ファンドは、投資に係る外国為替レートの変化の影響により生じた運用結果の一部と、保有す
る投資の市場価格の変化により生じた変動を区別する。
外国為替取引により計上される実現純利益(損失)は、組入証券の売却、外貨の売却、有価証券取引
における取引日から決済日までの間における実現為替損益、ならびにサブ・ファンドの帳簿に計上され
た配当金、利息および外国源泉徴収税の金額と、実際に受領または支払が行われた金額の米ドル相当額
との差額から発生する。外貨建ての資産および負債の換算による未実現純利益(損失)は、為替相場の
変動に伴う期末の資産および負債(投資有価証券を含む。)の公正価値の変動から生じる。
e )投資取引および関連する投資収益
投資取引は、取引日基準で計上される。投資取引に係る実現損益は先入先出法で計算された費用を使
用して決定される。配当金は配当落日に記録され、利息は発生主義で認識される。外国配当に係る源泉
徴収税は、該当国の税制および税率に関するサブ・ファンドの理解に基づき引き当てられる。
f )デリバティブ契約
サブ・ファンドは、デリバティブ契約を公正価値で計上する。デリバティブ契約の公正価値における
変動は、未実現損益として計上される。サブ・ファンドは、一般にデリバティブ契約の満了、終了また
は清算における実現損益を計上する。
58/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
g )公正価値-公正価値の階層
サブ・ファンドは、市場参加者が主要な市場または最も有利な市場において資産または負債の値付け
を行う際に用いるであろう仮定に基づいて公正価値を決定する。公正価値測定において市場参加者の仮
定を考慮する際、以下の公正価値の階層においては、観測可能なインプットと観測不能なインプットを
区別しており、それらは以下のレベルのいずれかに分類される。
レベル1-サブ・ファンドが入手可能である、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の相
場価格。
レベル2-直接的または間接的に観察可能なインプットのうち、レベル1に含まれる相場価格以外のイ
ンプット。かかるインプットは、(a)活発な市場における類似の資産の相場価格、(b)活
発でない市場における同一もしくは類似の資産の相場価格、(c)資産の観測可能な相場価格
以外のインプット、または(d)相関関係その他の方法により観察可能な市場データから主に
得られた、もしくは裏付けられたインプットを含む場合がある。
レベル3-観測不能かつ公正価値測定全体に対して重要であるインプット。
評価技法および観測可能なインプットの入手可能性は、投資対象ごとに異なる可能性があり、投資の
種類、投資が新規であり市場において未確立であるか否か、市場の流動性および当該取引に特有のその
他の特性を含む幅広い様々な要因の影響を受ける。評価が、市場において観察可能とはいえない、また
は観察不能なモデルやインプットに基づく限りにおいて、公正価値の決定にはより多くの判断を必要と
する。評価には本質的に不確実性を伴うため、かかる見積価値は、当該投資対象を容易に取引できる市
場が存在していたならば用いられたであろう価値を大幅に上回るまたは下回る可能性がある。したがっ
て、サブ・ファンドが公正価値の決定において行使した判断の度合いは、レベル3に分類された投資に
ついて最も大きくなる。
場合によっては、公正価値測定に使用されるインプットが、公正価値の階層の異なるレベルに分類さ
れることがある。このような場合、公正価値測定は、公正価値測定に対して重要である最も低いレベル
のインプットに基づき、その全体が公正価値の階層において分類される。
h )公正価値-評価技術およびインプット
サブ・ファンドは、公正価値を決定する際、観測可能なインプットの使用を最大化し、観測不能なイ
ンプットの使用を最小化する評価技法を用いる。サブ・ファンドが公正価値の決定に用いた評価技法
は、市場アプローチまたは収益アプローチであると考えられている。
市場アプローチは、同一または類似の資産、負債または資産および負債のグループに係る市場取引に
より生じる価格およびその他の関連情報を利用した計測方法を含む。サブ・ファンドは、一般に上場証
券の評価において市場アプローチを使用する。
59/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
収益アプローチは、将来の予想される経済的利益(すなわち、純キャッシュ・フロー)の現在価値を
測定する評価技法を含む。純キャッシュ・フローの見積りは、見積り経済残存耐用年数にわたる予測
で、予想キャッシュ・フローに伴うリスクの水準に応じた割引率を使用して現在価値に割り引かれる。
サブ・ファンドは、一般に店頭(OTC)デリバティブの評価において収益アプローチを利用する。
i )株式
サブ・ファンドは、当該国の証券取引所で取引される株式を報告された最終売却価格で評価する。サ
ブ・ファンドは、原則的に店頭株式市場で取引されている株式および当該日に売却が報告されていない
上場有価証券を最終取引価格で評価する。株式は、活発に取引されており、かつ評価調整が適用されて
いない限りにおいて、公正価値の階層レベル1に分類される。活発でない市場で取引されている、また
は類似の金融商品を参照することにより評価されている株式は、一般に公正価値の階層レベル2に分類
される。
j )先渡契約
サブ・ファンドは、先渡契約を契約条件(想定元本および契約期間を含む。)に基づき、為替相場ま
たは商品価格等の観測可能なインプットを用いて評価する。先渡契約は、一般に公正価値の階層レベル
2に分類される。
k )所得税
ケイマン諸島の現行の法の下で、サブ・ファンドはいかなる所得税、遺産税、譲与税、消費税または
その他の税の対象にもならず、サブ・ファンドによる分配は、源泉徴収税またはその他の税の対象とな
らない。
サブ・ファンドは、ケイマン諸島の銀行および信託会社法第74条(2021年改訂)に従い免除サブ・
ファンドとして登録されている。ケイマン諸島において税金が課される可能性のある現行の法律は存在
しないが、免除サブ・ファンドの受託会社は、ケイマン諸島総督により署名される、サブ・ファンドの
設定日後50年の間、いかなる法律の変更にかかわらず、サブ・ファンドが収益またはキャピタル・ゲイ
ンに関して将来課される可能性のある税または義務の免除の恩恵を受けるという旨の保証を申し込む権
利を有する。受託会社は、かかる保証への申し込みを行い、かかる保証を取得した。
サブ・ファンドは、投資先であるその他の国々において課される税金の対象になることがある。当該
税金は、一般に、獲得された投資収益および/または利益に基づく。税金は、収益および/または利益
が獲得された時点において、純投資収益、純実現利益および純実現評価益(場合による。)に対して発
生し、割り当てられる。
ケイマン諸島は、サブ・ファンドに対するまたはファンドによる支払に適用される二重課税条約をい
かなる国との間でも締結していない。
60/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
サブ・ファンドは、FASB ASC第740-10号「法人所得税」の規定の適用を受ける。かかる基準では、法
人所得税の会計処理に関する一貫した基準を定めている。FASB ASC第740号において税務ポジションは、
当該ポジションの技術的利点に基づき、関連する税務当局の審査の結果、当該ポジションが認められる
可能性が認められない可能性を上回る場合にのみ、財務書類上認識される。
取締役は、その分析に基づき、かかる会計基準がサブ・ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼすも
のではないと判断した。ただし、かかる会計基準に関する取締役の結論は、税法、規制およびそれらの
解釈の継続的な分析および調整を含むが、これに限定されない要素に基づいて、後日、検討され調整さ
れることがある。2021年2月26日に終了した期間において、支払利息または罰金のいずれも計上されて
いない。
サブ・ファンドは、サブ・ファンドが多額の投資を行う地域として主要な税務管轄を特定している。
管理会社は、未認識の税金負債の総額が報告日から12か月以内に、大幅に変動する合理的な可能性のあ
るポジションが存在するとは考えていない。
l )未収申込金
申込みは、申込通知で請求された金額が確定した時点で資産として認識される。その結果、期末のサ
ブ・ファンドの純資産価額に基づき期末後に受領された申込みは、2021年2月26日現在の未収申込金に
含まれている。受領した申込通知で米ドル建ての金額が確定していない場合は、申込金および口数を決
定するために使用される純資産価額が決定されるまで純資産に留保される。
m )未払買戻額
買戻しは、買戻通知で請求された金額が確定した時点で負債として認識される。その結果、期末のサ
ブ・ファンドの純資産価額に基づき期末後に支払われた買戻しは、2021年2月26日現在の未払買戻額に
含まれている。受領した買戻通知で米ドル建ての金額が確定していない場合は、買戻額および口数を決
定するために使用される純資産価額が決定されるまで純資産に留保される。
注3 現金および現金等価物
現金とは、金融機関で保有される総額7,398,153米ドルの手許現金を表す。2021年2月26日現在、制限
付現金はなかった。
61/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注4 公正価値測定
公正価値の階層
公正価値で記録されたサブ・ファンドの資産および負債は、注2におけるサブ・ファンドの重要な会
計方針に記載された公正価値の階層に基づき分類されている。
以下の表は、2021年2月26日現在における公正価値で測定されたサブ・ファンドの資産に関する情報
を示したものである。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
上場有価証券 342,678,902 - - 342,678,902
- 22,141 - 22,141
外国為替予約取引
342,678,902 22,141 - 342,701,043
以下の表は、2021年2月26日現在における公正価値で測定されたサブ・ファンドの負債に関する情報
を示したものである。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
- (965,576) - (965,576)
外国為替予約取引
当期中、公正価値階層のレベル1、レベル2およびレベル3の間の移行はなかった。
注5 デリバティブ契約
サブ・ファンドは、通常の業務過程において、サブ・ファンドの取引活動に関連してデリバティブ契
約を使用する。デリバティブ契約には、投資の全部または一部が失われることとなる追加的なリスクが
伴う。サブ・ファンドのデリバティブ活動およびデリバティブ契約に対するエクスポージャーは、以下
の主要な内在的リスクによって分類される。すなわち、金利リスク、信用リスクおよび外国為替リスク
である。サブ・ファンドは、主要な内在的リスクに加えて、カウンターパーティが契約条項を遵守する
ことができないことから生じる追加的なカウンターパーティ・リスクにもさらされている。
2021 年2月26日現在の外国為替予約取引
サブ・ファンドは、ポートフォリオ通貨をヘッジするため、外国為替予約取引を締結する。
外国為替予約取引とは、売主が特定通貨を将来の特定の日に受け渡すことを合意する、特定通貨の特
約日受渡に関する契約である。外国為替予約取引に関連するリスクには、カウンターパーティがそれぞ
れの契約の条項を遵守することができないリスクならびに公正価値および為替レートの変動リスクがあ
る。
62/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注5 デリバティブ契約(続き)
以下の表は、2021年2月26日現在の貸借対照表に記載される外国為替予約取引を示す。
売却する 購入する 未実現利益 カウンター
取引日 決済日 通貨 通貨
想定元本 想定元本 (米ドル) パーティ
Mitsubishi
UFJ Global
2021/02/11 2021/03/22 USD 1,969,699 GBP 1,424,428 22,141
Custody Lux
売却する 購入する 未実現損失 カウンター
取引日 決済日 通貨 通貨
想定元本 想定元本 (米ドル) パーティ
Mitsubishi
UFJ Global
2021/02/08 2021/03/22 EUR 26,718,078 USD 32,176,178 (275,596)
Custody Lux
Mitsubishi
UFJ Global
2021/02/08 2021/03/22 GBP 23,128,113 USD 31,670,074 (670,983)
Custody Lux
Mitsubishi
UFJ Global
2021/02/10 2021/03/22 EUR 1,693,818 USD 2,055,228 (2,083)
Custody Lux
Mitsubishi
(16,914) UFJ Global
2021/02/23 2021/03/22 USD 1,796,253 GBP 1,272,462
Custody Lux
合計
(965,576)
以下の表は、サブ・ファンドのデリバティブの公正価値を、契約種類ごとに総額表示したものであ
る。また以下の表は、2021年2月26日に終了した期間におけるデリバティブ契約による純利益/(損
失)として損益計算書に含まれる純利益および純損失の額を、主要な原リスクごとに分類して特定して
いる。
純実現利益/ 純未実現利益/
デリバティブ資産 デリバティブ負債
(損失) (損失)
外国為替変動リスク
22,141 (965,576) (4,158,548) (1,469,364)
外国為替予約取引
63/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注5 デリバティブ契約(続き)
以下の表は、2021年2月26日現在に認識された金融資産および負債の総額ならびに国際スワップ・デ
リバティブ協会のマスター契約または類似の契約に基づき相殺される金額を示したものである。
貸借対照表で相殺されていない総額
貸借対照表で 貸借対照表で
相殺された 認識された
認識済資産総額 総額 資産の純額
金融商品 受取現金担保 純額
外国為替予約
取引
22,141 - 22,141 (22,141) - -
投資有価証券-
342,678,902 - 342,678,902 (943,435) - 341,735,467
公正価値
貸借対照表で相殺されていない総額
貸借対照表で 貸借対照表で
相殺された 認識された
デリバティブ
認識済負債総額 総額 資産の純額
負債 金融商品 受取現金担保 純額
外国為替予約
取引 (965,576) - (965,576) 965,576 - -
注6 資本受益証券取引
a )申込み
申込注文は、関連する取引日に管理事務代行会社によって受領されなければならない。管理会社の裁
量により、取引日は変更される可能性があり、受益者全体または特定の場合に関して、追加の取引日が
指定される可能性がある。管理会社が、純資産価額の決定を停止または延期した場合、翌取引日に決定
される純資産価額が使用される。
受益証券の申込みの支払は、関連する取引日(同日を含まない。)から4営業日以内または管理会社
(またはその受任者)がその単独の裁量により随時決定するその他の期間内に行われる。
受益証券の当初申込みおよび当初申込金の支払(米ドル)は、設定日までに管理事務代行会社によっ
て受領されなければならない。受益証券は、設定日に当初申込価格100米ドルで発行される。
受益証券の最低当初申込単位は、1口である。かかる最低申込額は、適用法に従い、一般的にまたは
特定の場合において受託会社の裁量により変更される可能性がある。
最低継続申込額は、口数申込みの場合、1口以上1口単位、金額申込みの場合、100.00米ドル以上
0.01米ドル単位である。かかる最低申込額は、適用法に従い、一般的にまたは特定の場合において管理
会社の裁量により変更される可能性がある。
受益証券は、小数第3位までの端数で発行することができる(小数第3位に四捨五入)。
64/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注6 資本受益証券取引(続き)
申込手数料またはその他の販売手数料は、サブ・ファンドによる取引のレベルでは発生しない。販売
会社は、申込金額に加え、申込金額の3%(税抜)を上限とする販売手数料を投資者に課することがで
きる。
b )買戻し
設定日以降、受益者は、取消不能な通知(以下「買戻通知」という。)をファックス、電子メール、
郵便またはその他の電子的手段により、取引日の受付終了時間までに管理事務代行会社に送信すること
により、取引日に受益証券の買戻しを行うことができる。
受益証券の買戻単位は、口数申込みの場合、1口以上、金額申込みの場合0.001口以上である。
買戻に関する受益証券1口当たりの買戻価格は、管理事務代行会社が買戻通知を処理する取引日に米
ドルで決定される受益証券1口当たり純資産価格に等しい。かかる時間内に受領した有効かつ完全な買
戻通知は、通常かかる取引日時点において上記の買戻価格で処理される。所定の取引日に関して計算さ
れた純資産価額によっては、受益証券の買戻価格が、申込時に当該受益証券について支払われた価格を
上回るかまたは下回る可能性がある。管理事務代行会社は、関連する評価日(同日を含まない。)から
4営業日後に買戻金を米ドルで全額支払う。
2021年2月26日現在、サブ・ファンドは2種類のクラスの議決権付受益証券から構成されている。
・米ドル建 為替ヘッジなしクラス受益証券
クラスのレベルにおいて、原則として外国為替予約取引を行わない。
・米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券
クラスのレベルにおいて、外国為替変動リスクの低減を図るために、(原則として)米ドル以
外の通貨建て資産に対して、為替ヘッジを行うことを目的として、外国為替予約取引を行う。
2021年2月26日に終了した期間における資本受益証券取引は、以下のとおりである。
米ドル建 為替ヘッジなし 米ドル建 米ドルヘッジ
クラス受益証券 クラス受益証券
期首現在受益証券 675,444.8390 1,480,774.2960
発行された受益証券 620,814.2520 813,456.4020
(236,855.7790) (477,980.0010)
買い戻された受益証券
2021 年2月26日現在受益証券 1,059,403.3120 1,816,250.6970
当期中、受益者に対する分配は行われなかった。
65/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注7 管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬および保管報酬
サブ・ファンドの設立準備費用として5,000米ドルの一回だけの設立費用が管理事務代行会社により課
される。
管理事務代行会社(名義書換事務代行会社として提供される役務を含む。)は、サブ・ファンドの純
資産価額に基づく以下の料率による報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、月額5,500米ドルの最
低報酬を条件として、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価
日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
サブ・ファンドの純資産価額 料率
5億米ドル以下の部分 年率0.08%
5億米ドルを超えて10億米ドル以下の部分 年率0.07%
10億米ドルを超える部分 年率0.06%
保管会社は、サブ・ファンドの資産から保管契約に別途定める報酬料率に記載される合意済みの市場
毎の取引手数料および資産ベースの報酬を受け取り、適切に負担した立替費用(もしあれば)の返金を
受けることができる。当該報酬は毎月支払われる。
2021年2月26日現在、管理事務代行会社および保管会社に支払われるべき43,806米ドルの残高があ
る。2021年2月26日に終了した期間について支払われた管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬および
保管報酬の金額は、損益計算書の「管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬および保管報酬」に反映
されている。
注8 関連当事者との取引
サブ・ファンドは、投資運用会社、投資顧問会社、管理会社、代行協会員および販売会社をサブ・
ファンドの関連当事者とみなしている。関連当事者から支払われるべき金額および関連当事者に支払わ
れるべき金額は、通常の業務過程において正式な支払条件なしに決済される。関連当事者との取引の詳
細は、以下のとおりである。
a)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.65%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算さ
れ、四半期毎に後払いされる。
2021年2月26日現在、投資運用会社に支払われるべき2,470,111米ドルの残高があり、貸借対照表の
「未払費用」に反映されている。2021年2月26日に終了した期間について支払われた投資運用報酬の金額
は、損益計算書の「投資運用報酬」に反映されている。
66/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注8 関連当事者との取引(続き)
b)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.25%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算さ
れ、四半期毎に後払いされる。
2021年2月26日現在、投資顧問会社に支払われるべき138,593米ドルの残高があり、貸借対照表の「未
払費用」に反映されている。2021年2月26日に終了した期間について支払われた投資顧問報酬の金額は、
損益計算書の「投資顧問報酬」に反映されている。
c)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.11%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、
四半期毎に後払いされる。
2021年2月26日現在、管理会社に支払われるべき148,239米ドルの残高があり、貸借対照表の「未払費
用」に反映されている。2021年2月26日に終了した期間について支払われた管理報酬の金額は、損益計算
書の「管理報酬」に反映されている。
d)代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有する。かかる報
酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算さ
れ、四半期毎に後払いされる。
2021年2月26日現在、代行協会員に支払われるべき135,425米ドルの残高があり、貸借対照表の「未払
費用」に反映されている。2021年2月26日に終了した期間について支払われた代行協会員報酬の金額は、
損益計算書の「代行協会員報酬」に反映されている。
e)販売報酬
販売会社は、関連する販売会社が販売した受益証券に帰属する部分に係るサブ・ファンドの純資産価
額の年率0.65%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前
の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
2021年2月26日現在、販売会社に支払われるべき360,343米ドルの残高があり、貸借対照表の「未払費
用」に反映されている。2021年2月26日に終了した期間について支払われた販売報酬の金額は、損益計算
書の「販売報酬」に反映されている。
67/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注9 受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、
四半期毎に後払いされる。
2021年2月26日現在、受託会社に支払われるべき20,718米ドルの残高があり、貸借対照表の「未払費
用」に反映されている。2021年2月26日に終了した期間について支払われた受託報酬の金額は、損益計算
書の「受託報酬」に反映されている。
注10 投資リスク
以下は、主要なリスク要因および考察事項であるが、これらは以下に限定されるものではない。
外国為替変動リスク
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
サブ・ファンドは、様々な通貨建て資産に投資を行う。
しかしながら、当クラスにおいて外国為替ヘッジは行わない。したがって、サブ・ファンドが投資し
ている有価証券の通貨が米ドルに対して強くなると、クラスの受益証券1口当たり純資産価格が上がる
ことがある。逆に、投資している有価証券の通貨が米ドルに対して弱くなると、クラスの受益証券1口
当たり純資産価格は低下することがある。
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドは、様々な通貨建て資産に投資を行う。
その上で、当クラスにおいて原則として外国為替ヘッジが行われ、為替変動リスクの低減を図る。し
かしながら、完全に為替変動リスクを排除することはできない。
当クラスが外国為替ヘッジを行う通貨の金利が、米ドル金利よりも高い場合には、当クラスにこの金
利差相当分のヘッジコストがかかることに留意のこと。
円貨からの投資に伴う外国為替変動リスク
当初円貨からサブ・ファンドの各クラス受益証券に投資した場合には、米ドル建ての受益証券1口当
たり純資産価格が下落していなくても、為替相場の変動によっては買戻時の円貨受取額が円貨での当初
投資金額を下回ることがある。
株価変動リスク
サブ・ファンドが投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行体の業績、
市場の需給関係等の影響を受け変動することがある。株式の価格が変動すれば受益証券1口当たり純資
産価格の変動要因となる可能性がある。
68/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注10 投資リスク(続き)
信用リスク
サブ・ファンドが投資している有価証券の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化により、受
益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがある。
為替レートリスク
受益証券は米ドル建てである。これにより、投資者の金融活動が主に米ドル以外の通貨または通貨単
位(米ドルを含む。)(以下「投資者通貨」という。)建てである場合、通貨換算に関連する一定のリ
スクが発生する。これらには、為替相場が大幅に変動する可能性がある(米ドルの切り下げまたは投資
者通貨の切り上げによる変動を含む。)リスクおよび米ドルまたは投資者通貨(場合による。)の管轄
当局が為替管理を行うまたは変更する可能性があるリスクが含まれる。
米ドルに対する、投資者通貨の価値の上昇により、(a)投資者通貨における純資産価額および1口当
たり純資産価格に相当する価値ならびに(b)投資者通貨における支払われるべき分配金(もしあれば)
に相当する価値が下落する。
金利リスク
金利リスクは、金利の変動が、将来のキャッシュ・フローまたは金融商品の公正価値に影響を及ぼす
可能性があることから生ずる。
サブ・ファンドの資産および負債の大半は、無利息であり、かつ、主として金利リスクにさらされて
いない。余剰の現金および現金等価物はすべて銀行に預けられている。したがって、経営陣は、サブ・
ファンドが主として重大な金利リスクにさらされていないと考えており、関連する感応度解析は本財務
書類に記載されていない。
流動性リスク
流動性リスクとは、現金またはその他の金融資産を受け渡すことで決済される金融負債に係る債務を
履行する際にサブ・ファンドが困難に直面するリスクをいう。流動性リスクに対するエクスポージャー
は、サブ・ファンドが予想より早く債務の弁済を要求される可能性があることから生ずる。サブ・ファ
ンドの方針は、通常の運用要件を満たすために十分な現金および現金等価物を維持することである。
69/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注11 財務ハイライト
2020年2月29日から2021年2月26日までの期間における財務ハイライト
米ドル建 為替ヘッジなし 米ドル建 米ドルヘッジ
クラス受益証券 クラス受益証券
受益証券1口当たり運用実績:
2020 年2月29日 現在純資産価額 104.02 105.53
運用からの利益:
投資純利益 (0.30) (0.28)
投資活動による実現および未実現純利益/(損失) 17.21 14.49
運用からの合計 16.91 14.21
120.93 119.74
2021 年2月26日現在純資産価額
トータル・リターン:
成功報酬前のトータル・リターン 16.25% 13.47%
- -
成功報酬
成功報酬後のトータル・リターン 16.25 % 13.47 %
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル建 為替ヘッジなし 米ドル建 米ドルヘッジ
クラス受益証券 クラス受益証券
平均純資産に対する比率:
成功報酬控除後費用 2.02% 1.87%
- -
成功報酬
投資純収益 (0.26) % (0.24) %
サブ・ファンドが支払うべき成功報酬はない。
財務ハイライトは、各クラス受益証券全体として計算したものであり、年率に換算されていない。各
受益者の財務ハイライトは、異なる手数料体系および資本受益証券取引の時期により上記とは異なる場
合がある。
注12 補償
サブ・ファンドは、様々な補償を含む契約を締結している。かかる契約に基づくサブ・ファンドの最
大エクスポージャーについては不明である。しかしながら、サブ・ファンドは、これまでかかる契約に
基づく請求または損失を受けたことはなく、損失リスクはごく僅かであると予想している。
注13 後発事象
2021年2月26日から本財務書類の公表が認められるまで、本財務書類に修正または追加開示が必要で
ある事象はなかった。
70/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
投資有価証券明細表
2021 年2月26日現在
純資産に
対する
内容 通貨 数量 取得原価 公正価値 割合(%)
投資有価証券-公正価値
上場有価証券
フランス
非耐久消費財 8,607,346 8,916,053 2.58%
10,676,318 14,915,187 4.32%
その他
フランス合計
19,283,665 23,831,240 6.90 %
ドイツ
15,974,873 15,885,806 4.60%
その他
ドイツ合計
15,974,873 15,885,806 4.60 %
アイルランド
非耐久消費財 2,764,119 2,780,011 0.80%
12,891,673 16,729,008 4.84%
テクノロジー
アイルランド合計
15,655,792 19,509,019 5.64 %
イタリア
1,624,239 1,916,115 0.55%
非耐久消費財
イタリア合計
1,624,239 1,916,115 0.55 %
オランダ
8,043,127 7,592,062 2.20%
非耐久消費財
オランダ合計
8,043,127 7,592,062 2.20 %
イギリス
非耐久消費財 18,700,319 18,102,609 5.24%
その他
RECKITT BENCKISER GP 26,523,460 27,105,580 7.84%
GBP 323,124
イギリス合計
45,223,779 45,208,189 13.08 %
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
71/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
投資有価証券明細表
2021 年2月26日現在
純資産に
対する
内容 通貨 数量 取得原価 公正価値 割合(%)
投資有価証券-公正価値(続き)
上場有価証券(続き)
アメリカ合衆国
通信 1,980,272 2,146,212 0.62%
耐久消費財 2,966,591 4,285,465 1.24%
非耐久消費財 57,323,654 58,026,091 16.79%
その他
PHILIP MORRIS INTL
USD 343,430 26,970,927 28,854,987 8.35%
その他 11,270,198 15,451,859 4.47%
工業 26,162,298 33,987,770 9.84%
テクノロジー
MICROSOFT CORP
USD 141,023 21,718,413 32,770,925 9.48%
VISA INC
USD 91,790 16,388,024 19,495,278 5.64%
31,211,058 33,717,884 9.76%
その他
アメリカ合衆国合計
195,991,435 228,736,471 66.19 %
上場有価証券合計 301,796,910 342,678,902 99.16 %
投資有価証券-公正価値合計 301,796,910 342,678,902 99.16 %
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
72/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
投資有価証券明細表
2021 年2月26日現在
純資産に
対する
内容 満期日 公正価値 割合(%)
デリバティブ契約(資産)-公正価値
外国為替予約取引
外貨の買い/米ドルの売り
英ポンド/米ドル 2021/03/22 22,141 0.01%
外国為替予約取引合計 22,141 0.01 %
デリバティブ契約(資産)-公正価値合計 22,141 0.01 %
デリバティブ契約(負債)-公正価値
外国為替予約取引
米ドルの買い/外貨の売り
米ドル/ユーロ 2021/03/22 (277,679) (0.08)%
米ドル/英ポンド 2021/03/22 (670,983) (0.19)%
外貨の買い/米ドルの売り
英ポンド/米ドル 2021/03/22 (16,914) (0.00)%
外国為替取引合計 (965,576) (0.28) %
デリバティブ契約(負債)-公正価値合計 (965,576) (0.28) %
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
次へ
73/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
AS AT FEBRUARY 26, 2021
USD
ASSETS
Cash and cash equivalents (Note 3)
7,398,153
Securities at fair value (cost: USD 301,796,910) (Note 4)
342,678,902
Receivable for subscriptions
1,830,706
Derivatives contracts, at fair value (notional value: USD 1,969,699) (Note 4 and 5)
22,141
Dividends receivable
202,827
Receivable for pending investment transactions
101,688
Other assets 163,578
Total Assets
352,397,995
LIABILITIES
Payable for redemptions
(717,671)
Derivatives contracts, at fair value (notional value: USD 63,846,252)
(965,576)
(Note 4 and 5)
Accrued expenses
(3,353,716)
Payable for pending investment transactions (1,763,531)
Total Liabilities
(6,800,494)
TOTAL NET ASSETS (Note 6)
345,597,501
UNITS OUTSTANDING
USD denominated unhedged class
1,059,403.3120
USD denominated hedged class
1,816,250.6970
NET ASSET VALUE PER UNIT
USD denominated unhedged class
120.93
USD denominated hedged class
119.74
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
74/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE PERIOD ENDED FEBRUARY 26, 2021
USD
INVESTMENT INCOME
Dividends, net of foreign witholding taxes of USD 777,594
4,885,324
Other income 900
Total Income
4,886,224
EXPENSES
Administration, transfer agent and custodian fees (Note 7)
(232,556)
Investment management fee (Note 8)
(1,889,514)
Investment advisory fee (Note 8)
(726,736)
Management fee (Note 8)
(319,764)
Agent company fee (Note 8)
(145,347)
Distribution fee (Note 8)
(1,889,514)
Trustee fee (Note 9)
(29,069)
Other fees
(155,075)
Professional fees
(68,451)
Sub-custodian fees
(100,996)
Formation expenses (49,060)
Total Expenses
(5,606,082)
NET INVESTMENT (LOSS)/INCOME
(719,858)
REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) FROM INVESTMENTS AND FOREIGN CURRENCY
Net realized gain on investments
2,151,229
Net realized loss on forward foreign exchange contracts
(4,158,548)
Net realized gain/(loss) on foreign currency transactions
420,107
Net unrealized gain on investments
41,204,473
Net unrealized loss on forward foreign exchange contracts
(1,469,364)
Net unrealized loss on foreign currency translation of other assets and liabilities (442)
Net gain from investments and foreign currency
38,147,455
NET INCREASE IN NET ASSET FROM OPERATIONS
37,427,597
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
75/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE PERIOD ENDED FEBRUARY 26, 2021
USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD
226,522,347
NET INCREASE IN NET ASSET FROM OPERATIONS
37,427,597
Subscriptions for USD denominated unhedged class
70,716,661
Subscriptions for USD denominated hedged class
94,191,183
Redemptions for USD denominated unhedged class
(27,275,015)
Redemptions for USD denominated hedged class (55,985,272)
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM CAPITAL UNIT TRANSACTIONS
81,647,557
NET ASSETS AT THE END OF THE PERIOD
345,597,501
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
76/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE PERIOD ENDED FEBRUARY 26, 2021
USD
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Net increase in net asset from operations
37,427,597
Adjustments to reconcile net increase in net asset from operations to net cash used
in operating activities:
Net realized gain on investments
(2,151,229)
Net realized gain/(loss) on foreign currency transactions
(420,107)
Net unrealized gain on investments
(41,204,473)
Net unrealized gain/(loss) on forward foreign exchange contracts
1,469,364
Net unrealized gain/(loss) on foreign currency translation of other assets and
442
liabilities
Purchases of securities
(135,693,033)
Proceeds from sales of securities
60,036,968
Changes in operating assets and liabilities:
Dividends receivable
(65,578)
Other assets
81,271
Accrued expenses and other liabilities
2,196,631
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES
(78,322,147)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from issuance of units, net of change in advance subscriptions
166,536,491
Payments for redemption of units, net of change in redemptions payable
(84,032,212)
NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES
82,504,279
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (INCLUDING RESTRICTED CASH)
4,182,132
CASH AND CASH EQUIVALENTS (INCLUDING RESTRICTED CASH), BEGINNING OF THE PERIOD
3,216,021
CASH AND CASH EQUIVALENTS (INCLUDING RESTRICTED CASH), END OF THE PERIOD
7,398,153
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
77/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021
NOTE 1 GENERAL
Sophos Cayman Trust II (the“Trust”) is an open-ended exempted umbrella
unit trust established by a trust deed under the Bank and Trusts
Companies Act (2021 Revision) of the Cayman Islands dated 5 February 2019
executed by Crestbridge Cayman Corporate Trustees Limited (the "Trustee")
and FundLogic (Jersey) Limited (the "Manager"). The Fund commenced
operations on April 5, 2019. The Trust is registered with Cayman Islands
Monetary Authority under the Cayman Islands Mutual Funds Act on February
12, 2019.
The Trust is an open-ended umbrella unit trust, offering the USD
denominated Morgan Stanley Global Premium Equity Open (the“Sub-Trust”)
whose objective is to seek mid to long term capital appreciation through
investment in world equities issued by premium companies. Other than the
Sub-trust, the Trust also incepted Marathon Emerging Market Bond Fund.
The Sub-Trust will be terminated at February 28, 2029 but may be extended
by the Manager in consultation with the Trustee; or by Sub-Trust
Resolution of the unitholders with the consent of the Trustee and the
Manager.
The financial period end for the Sub-Trust is the last business day of
February each year. The Sub-Trust's first financial period was ended on
February 28, 2020.
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a) Basis of presentation
The financial statements are expressed in United States dollars (“USD”)
and have been prepared in accordance with United States generally
accepted accounting principles (GAAP). The Sub-Trust is an investment
company and follows the accounting and reporting guidance in the
Financial Accounting Standard Board's Accounting Standards Cordification
(ASC) Topic 946, Financial Services - Investment Companies .
78/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b) Use of estimates
Preparing financial statements in accordance with GAAP requires
management to make estimates and assumptions that could materially affect
the amounts reported in the financial statement and related notes. Actual
results could differ from those estimates.
c) Cash, cash equivalent
Cash represents cash on hand held at financial institutions. Cash
equivalents include short-term, highly liquid investments of sufficient
credit quality that are readily convertible to known amounts of cash and
have original maturities of three months or less. Cash equivalents are
carried at cost, plus accrued interest, which approximates fair value.
Cash equivalents are held to meet short-term liquidity requirements,
rather than for investment purposes. Management defines cash held as
collateral should be classified as restricted. As at February 26, 2021,
the cash and cash equivalent amounts to $ 7,398,153 and there was no
restricted cash.
d) Foreign currency translation
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated
into USD amounts at the date of valuation. Transactions denominated in
foreign currencies, including purchases and sales of investments and
income and expenses, are translated into USD amounts on the date of those
transactions. Adjustments arising from foreign currency transactions are
reflected in the statement of operations.
The Sub-Trust isolates that portion of the results of operations arising
from the effect of changes in foreign exchange rates on investments from
fluctuations arising from changes in market prices of investments held.
79/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Reported net realized gain (loss) from foreign currency transactions
arises from sales of portfolio securities; sales of foreign currencies;
currency gains or losses realized between the trade and settlement dates
on securities transactions; and the difference between the amounts of
dividends, interest, and foreign withholding taxes recorded on the Sub-
Trust's books and the U.S. dollar equivalent of the amounts actually
received or paid. Net unrealized gain (loss) from translation of assets
and liabilities in foreign currencies arises from changes in the fair
values of assets and liabilities, including securities, at the end of the
period resulting from changes in exchange rates.
e) Investment transactions and related investment income
Investment transactions are accounted for on a trade-date basis. Realized
gains and losses on investment transactions are determined using cost
calculated on first in first out basis. Dividends are recorded on the ex-
dividend date and interest is recognized on an accrual basis. Withholding
taxes on foreign dividends have been provided for in accordance with the
Sub-Trust's understanding of the applicable country's tax rules and
rates.
f) Derivatives Contracts
The Sub-Trust records derivative contracts at fair value. Changes in the
fair value of derivative contracts are recorded as unrealized gains and
losses. The Sub-Trust generally records a realized gain or loss on the
expiration, termination, or settlement of a derivative contract.
80/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
g) Fair value - Hierarchy of fair value
The Sub-Trust determines fair value based on assumptions that market
participants would use in pricing an asset or liability in the principal
or most advantageous market. When considering market participant
assumptions in fair value measurements, the following fair value
hierarchy distinguishes between observable and unobservable inputs, which
are categorized in one of the following levels:
Level 1 - Unadjusted quoted prices in active markets for identical assets
or liabilities that the Sub-Trust is able to access.
Level 2 - Inputs, other than quoted prices included in Level 1, which are
observable either directly or indirectly. These inputs may include (a)
quoted prices for similar assets in active markets, (b) quoted prices for
identical or similar assets in markets that are not active, (c) inputs
other than quoted prices that are observable for the asset, or (d) inputs
derived principally from or corroborated by observable market data by
correlation or other means.
Level 3 - Inputs that are unobservable and significant to the entire fair
value measurement.
The availability of valuation techniques and observable inputs can vary
from investment to investment and are affected by a wide variety of
factors, including the type of investment, whether the investment is new
and not yet established in the marketplace, the liquidity of markets, and
other characteristics particular to the transaction. To the extent that
valuation is based on models or inputs that are less observable or
unobservable in the market, determining fair value requires more
judgment. Because of the inherent uncertainty of valuation, those
estimated values may be materially higher or lower than the values that
would have been used had a ready market for the investments existed.
Therefore, the degree of judgment exercised by the Sub-Trust in
determining fair value is greatest for investments categorized in Level
3.
81/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
In some circumstances, the inputs used to measure fair value might be
categorized within different levels of the fair value hierarchy. In those
instances, the fair value measurement is categorized in its entirety in
the fair value hierarchy based on the lowest-level input that is
significant to the fair value measurement.
h) Fair value - Valuation techniques and inputs
When determining fair value, the Sub-Trust uses valuation techniques that
maximize the use of observable inputs and minimize the use of
unobservable inputs. The valuation techniques used by the Sub-Trust to
determine fair value are considered to be market or income approaches.
The market approach includes valuation techniques that use prices and
other relevant information generated by market transactions involving
identical or comparable assets, liabilities, or a group of assets and
liabilities. The Sub-Trust generally uses the market approach to value
exchange-traded securities.
The income approach includes valuation techniques that measure the
present value of anticipated future economic benefits (i.e., net cash
flows). The estimated net cash flows are forecast over the expected
remaining economic life and discounted to present value using a discount
rate commensurate with the level of risk associated with the expected
cash flows. The Sub-Trust generally uses the income approach to value
over-the-counter (OTC) derivatives.
82/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
i) Equity securities
The Sub-Trust values equity securities that are traded on a national
securities exchange at their last reported sales price. The Sub-Trust
generally values equity securities traded in OTC markets and listed
securities for which no sale was reported on that date at last traded
price. To the extent that equity securities are actively traded and
valuation adjustments are not applied, they are categorized in Level 1 of
the fair value hierarchy. Equity securities traded on inactive markets or
valued by reference to similar instruments are generally categorized in
Level 2 of the fair value hierarchy.
j) Forward contracts
The Sub-Trust values forward contracts based on the terms of the contract
(including the notional amount and contract duration) and using
observable inputs, such as currency exchange rates or commodity prices.
Forward contracts are generally categorized in Level 2 of the fair value
hierarchy.
k) Income taxes
Under the current laws of the Cayman Islands, the Sub-Trust is not
subject to any income, estate, transfer, sales or other taxes, and
distributions by the Sub-Trust is not subject to any withholding or other
tax.
83/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
The Sub-Trust has been registered as an exempted Sub-Trust pursuant to
section 74 of the Bank and Trust Companies Act (2021 Revision) of the
Cayman Islands. Although there is currently no Cayman Islands legislation
that would impose taxation, the trustee of an exempted Sub-Trust is
entitled to apply for an undertaking signed by the Governor-in-Cabinet of
the Cayman Islands to the effect that for a period of fifty years from
the date of creation of the Sub-Trust, notwithstanding any change in the
legislation, the Sub-Trust will benefit from an exemption from any tax or
duty that might be levied in the future on income or on capital gains.
The Trustee applied for and obtained such undertaking.
The Sub-Trust may be subject to taxes imposed in other countries in which
it invests. Such taxes are generally based on investment income and/or
gains earned. Taxes are accrued and applied to net investment income, net
realized gains and net realized appreciation as applicable, as the income
and/or gains are earned.
The Cayman Islands are not party to a double tax treaty with any country
that is applicable to any payments made to or by the Sub-Trust.
The Sub-Trust is subject to the provisions of FASB ASC 740-10, Income
Taxes. This standard establishes consistent thresholds as it relates to
accounting for income taxes. Under FASB ASC 740, a tax position can be
recognized in the financial statements only when it is more likely than
not that the position will be sustained upon examination by the relevant
taxing authority based on the technical merits of the position.
84/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Based on its analysis, the Directors have determined that this accounting
standard did not have a material impact on The Sub-Trust's financial
statements. However, the Directors' conclusions regarding this accounting
standard may be subject to review and adjustment at a later date based on
factors including, but not limited to, on-going analyses of and changes
to tax laws, regulations and interpretations thereof. No interest expense
or penalties have been assessed for the period ended February 26, 2021.
The Sub-Trust identifies its major tax jurisdictions as those where The
Sub-Trust makes significant investments. The Manager does not believe
there are positions for which it is reasonably possible that the total
amounts of unrecognized tax liabilities will materially change within
twelve months of the reporting date.
l) Subscriptions receivable
Subscriptions are recognized as assets when the amount requested in the
subscription notices becomes fixed. As a result, subscription received
after the end of the period, based on the net asset value of the Sub-
Trust at period end, are included in subscription receivable at February
26, 2021. Subscription notices received for which the dollar amount is
not fixed remain in net assets until the net asset value used to
determine the subscription and unit amounts are determined.
m) Redemptions payable
Redemptions are recognized as liabilities when the amount requested in
the redemption notices becomes fixed. As a result, redemptions paid after
the end of the period, based on the net asset values of the Sub-Trust at
period end, are included in redemptions payable at February 26, 2021.
Redemption notices received for which the dollar amount is not fixed
remain in net assets until the net asset value used to determine the
redemption and unit amounts are determined.
85/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 3 CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash represents cash on hand held at financial institutions amounting to
US$ 7,398,153. There is no restricted cash as of February 26, 2021.
NOTE 4 FAIR VALUE MEASUREMENTS
Fair value hierarchy
The Sub-Trust's assets and liabilities recorded at fair value have been
categorized based on a fair value hierarchy as described in the Sub-
Trust's significant accounting policies in note 2.
The following table presents information about the Sub-Trust's assets
measured at fair value as of February 26, 2021:
Level 1 Level 2 Level 3
Total
Listed shares
342,678,902 - - 342,678,902
- 22,141 - 22,141
Forward foreign exchange contracts
342,678,902 22,141 - 342,701,043
The following table presents information about the Sub-Trust's
liabilities measured at fair value as of February 26, 2021:
Level 1 Level 2 Level 3
Total
- (965,576) - (965,576)
Forward foreign exchange contracts
There has been no transfer among Level 1, Level 2 and Level 3, in the
fair value hierarchy during the period.
86/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 5 DERIVATIVE CONTRACTS
In the normal course of business, the Sub-Trust uses derivative contracts
in connection with its trading activities. Derivative contracts are
subject to additional risks that can result in a loss of all or part of
an investment. The Sub-Trust's derivative activities and exposure to
derivative contracts are classified by the following primary underlying
risks: interest rate, credit and foreign exchange. In addition to its
primary underlying risks, the Sub-Trust is also subject to additional
counterparty risk due to inability of its counterparties to meet the
terms of their contracts.
Forward foreign exchange contracts as at February 26, 2021
The Sub-Trust enters into forward foreign exchange contracts for the
purpose of portfolio currency hedging.
Forward foreign exchange contracts are agreements for delayed delivery of
specific currencies in which the seller agrees to make delivery at a
specified future date of specified currencies. Risks associated with
forward foreign exchange contracts are the inability of counterparties to
meet the terms of their respective contracts and movements in fair value
and exchange rates.
87/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 5 DERIVATIVE CONTRACTS (continued)
The following tables identifies the forward foreign exchange contracts
included in the statement of assets and liabilities at February 26, 2021.
Unrealized
Trade date Settlement Notional Notional
Ccy Ccy Counterparty
value to value to
gain
date
(in USD)
sell purchase
11/02/2021 22/03/2021 USD 1,969,699 GBP 1,424,428 22,141 Mitsubishi
UFJ Global
Custody Lux
Unrealized
Trade date Settlement Notional Notional
Ccy Ccy
value to value to
loss Counterparty
date
(in USD)
sell purchase
08/02/2021 22/03/2021 EUR 26,718,078 USD 32,176,178 (275,596) Mitsubishi
UFJ Global
Custody Lux
08/02/2021 22/03/2021 GBP 23,128,113 USD 31,670,074 (670,983) Mitsubishi
UFJ Global
Custody Lux
10/02/2021 22/03/2021 EUR 1,693,818 USD 2,055,228 (2,083) Mitsubishi
UFJ Global
Custody Lux
23/02/2021 22/03/2021 USD 1,796,253 GBP 1,272,462 (16,914) Mitsubishi
UFJ Global
Custody Lux
TOTAL (965,576)
The following table reflects the fair value of the Sub-Trust's
derivatives presented gross by contract type. The table also identifies
the net gain and loss amounts included in the statement of operations as
net gain/(loss) from derivative contracts, categorized by primary
underlying risk, for the period ended February 26, 2021.
Net unrealized
Derivative assets Derivative liabilities Net realized gain/(loss)
gain/(loss)
Foreign exchange
fluctuation risk
Forward foreign
exchange contracts 22,141 (965,576) (4,158,548) (1,469,364)
88/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 5 DERIVATIVE CONTRACTS (continued)
The following table reflects gross financial assets and liabilities
recognized at February 26, 2021 and the amounts being offset pursuant to
the International Swaps and Derivatives Association Master Agreements, or
similar arrangements.
Gross amount not offset in the statement of assets
and liabilities
Net amount of
Gross amount
recognized
offset in the assets in the
Gross amount of
statement of statements of
recognized Financial Cash collateral
asset and asset and
assets Net amount
instruments received
liabilities liabilities
Forward foreign
exchange contract
22,141 - 22,141 (22,141) - -
Securities at fair
342,678,902 - 342,678,902 (943,435) - 341,735,467
value
Gross amount not offset in the statement of assets
and liabilities
Net amount of
Gross amount
recognized
offset in the assets in the
Gross amount of
statement of statements of
recognized Financial Cash collateral
Derivative
asset and asset and
Net amount
liabilities liabilities
instruments received
liabilities liabilities
Forward foreign
(965,576) - (965,576) 965,576 - -
exchange contract
NOTE 6 CAPITAL UNIT TRANSACTIONS
a) Subscriptions
Subscription must be received by the Administrator on the relevant
dealing day. At the discretion of the Manager, dealing days may be
changed, and additional dealing days may be designated either with
respect to unitholders generally or with respect to a specific case. In
the event the Manager has suspended or postponed the determination of net
asset value, the net asset value determined at the next dealing day will
be utilized.
Payments for units subscribed for should be made no later than four
business days from and excluding the relevant dealing day or such other
period as the Manager (or its Delegate) may, in its sole discretion,
determine from time to time
89/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 6 CAPITAL UNIT TRANSACTIONS (continued)
The initial subscription of Units and payment of initial subscription
monies (in USD) must be received by the Administrator no later than the
Initial Closing Date. Units will be issued on the Initial Closing Date at
the Initial Issue Price of USD 100.00.
The minimum initial subscription amount for Units is one (1) Unit.
Subject to applicable law, these minimum subscription amounts may be
changed in the discretion of the Trustee, either generally or in specific
cases.
The minimum additional subscription amount is one (1) Unit in multiples
of one (1) Unit in the case of unit based subscriptions and USD100.00 and
in multiples of USD0.01 in the case of US Dollar based subscriptions.
Subject to any applicable law, these minimum subscription amounts may be
changed in the discretion of the Manager, either generally or in specific
cases.
Units may be issued in fractions up to three decimal places (rounded
naturally).
No subscription fee or other sales charge will be payable, at the level
of the Sub-Trust's transaction. Distributor may charge sales charge up to
3% (exclusive of tax) of the subscription amount from investors in
addition to the subscription amount.
b) Redemptions
On or after the initial closing date, unitholders may redeem their units
on any dealing day by transmitting an irrevocable notice (the "redeem
notice") by facsimile, e-mail, mail or other electronic means to the
administrator prior to the cut-off time on a dealing day.
The minimum number of units that may be redeemed is one unit in the case
of unit based redeem and 0.001 unit in case of US Dollar based redeem.
90/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 6 CAPITAL UNIT TRANSACTIONS (continued)
The redeem price per unit in respect of redeem will be equal to the net
asset value per unit determined in USD on the dealing day when the redeem
notice is processed by the administrator. Valid and complete redeem
notices received within this time frame are normally processed as of such
dealing day at the redeem price as stated above. Depending on the net
asset value calculated with respect to a given dealing day, the redeem
price of units may be higher or lower than the price paid for such units
at the time of subscription. Payment of the repurchase proceeds will be
made in full by the administrator in USD, four business days after and
excluding the relevant valuation day.
As at February 26, 2021, the Sub-Trust is made up of two class of units
with voting right:
-USD denominated unhedged class
At the level of the class, foreign exchange forward contracts
will not be executed as a matter of principles.
-USD denominated USD hedged class
At the level of the class, as a way of seeking to reduce foreign
exchange fluctuation risk, foreign exchange forward transactions
for the purpose of hedging will be executed (in principle),
against the assets denominated in currencies other than USD.
Transactions in capital units during the period ended February 26, 2021
were as follows:
USD denominated USD denominated
unhedged class hedged class
Number of units at the beginning of the period
675,444.8390 1,480,774.2960
Number of units issued
620,814.2520 813,456.4020
Number of units redeemed (236,855.7790) (477,980.0010)
Number of units as at February 26, 2021
1,059,403.3120 1,816,250.6970
There was no distribution to units holders during the period.
91/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 7 ADMINISTRATION, TRANSFER AGENT AND CUSTODIAN FEES
A one time set-up cost fee of USD5,000 will be charged by the
Administrator for the purpose of onboarding the Sub-Trust.
The Administrator (including the service provided by the Transfer Agent)
is entitled to receive a fee at the rate set out in the table below based
on the net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day
based on the net asset value as of the business day which is immediately
prior to the relevant valuation day during such quarter and payable
quarterly in arrears, subject to a minimum fee of USD5,500 per month.
Net Asset Value of the Sub-Trust Fee rate applicable
Portion of USD 500 million or less 0.08% p.a.
Portion of more than USD 500 million and USD 1 billion or less 0.07% p.a.
Portion of more than USD 1 billion 0.06% p.a.
The Custodian is entitled to be paid agreed upon transaction charges,
asset based charges depending on each market and (if any) to recover
properly vouched out-of-pocket expenses out of the assets of the Sub-
Trust, as specified in a separate Fee Schedule set out in the Custody
Agreement. Such fee is payable monthly.
At February 26, 2021, there is a balance of USD 43,806 due to the
Administrator and Custodian. For the period ended February 26, 2021, the
amount of Administration, Transfer Agent and Custodian fees paid is
reflected in the statement of operations under“Administration, transfer
agent and custodian fees”.
92/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 8 RELATED-PARTY TRANSACTIONS
The Sub-Trust considers The Investment Manager, the Investment Advisor,
the Manager, the Agent Company and its Distributors to be a related party
to the Sub-Trust. Amounts due from and due to related parties are
generally settled in the normal course of business without formal payment
terms. Details of related party transactions are as follows;
a) Investment management fee
The Investment Manager is entitled to receive a fee of 0.65% p.a. of the
net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based
on the net asset value as of the business day which is immediately prior
to the relevant valuation day during such quarter and payable quarterly
in arrears.
At February 26, 2021, there is a balance of USD 2,470,111 due to the
Investment Manager reflected in the statement of assets and liabilities
under“Accrued expenses”. For the period ended February 26, 2021, the
amount of Investment management fee paid is reflected in the statement of
operations under“Investment management fee”.
b) Investment advisory fee
The Investment Advisor is entitled to receive a fee of 0.25% p.a. of the
net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based
on the net asset value as of the business day which is immediately prior
to the relevant valuation day during such quarter and payable quarterly
in arrears.
At February 26, 2021, there is a balance of USD 138,593 due to the
Investment Advisor reflected in the statement of assets and liabilities
under“Accrued expenses”. For the period ended February 26, 2021, the
amount of Investment advisory fee paid is reflected in the statement of
operations under“Investment advisory fee”.
93/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 8 RELATED-PARTY TRANSACTIONS (continued)
c) Management fee
The Manager is entitled to receive a fee equivalent to 0.11% per annum of
the net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day
based on the net asset value as of the business day which is immediately
prior to the relevant valuation day during such quarter and payable
quarterly in arrears.
At February 26, 2021, there is a balance of USD 148,239 due to the
Manager reflected in the statement of assets and liabilities under
“Accrued expenses”. For the period ended February 26, 2021, the amount
of Management fee paid is reflected in the statement of operations under
“Management fee”.
d) Agent company fee
The Agent Company is entitled to receive a fee equivalent to 0.05% per
annum of the net asset value of the Sub-Trust, calculated on each
valuation day based on the net asset value as of the business day which
is immediately prior to the relevant valuation day during such quarter
and payable quarterly in arrears.
At February 26, 2021, there is a balance of USD 135,425 due to the Agent
Company reflected in the statement of assets and liabilities under
“Accrued expenses”. For the period ended February 26, 2021, the amount
of Agent Company fee paid is reflected in the statement of operations
under“Agent Company fee”.
e) Distribution fee
Each distributor is entitled to receive a fee of 0.65% p.a. of the
portion of the net asset value of the Sub-Trust attributable to Units
sold by the relevant Distributor, calculated on each valuation day based
on the net asset value as of the business day which is immediately prior
to the relevant valuation day during such quarter and payable quarterly
in arrears.
94/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 8 RELATED-PARTY TRANSACTIONS (continued)
At February 26, 2021, there is a balance of USD 360,343 due to the
Distributor reflected in the statement of assets and liabilities under
“Accrued expenses”. For the period ended February 26, 2021, the amount
of Distribution fee paid is reflected in the statement of operations
under“Distribution fee”.
NOTE 9 TRUSTEE FEE
The Trustee is entitled to receive a fee equivalent to 0.01% per annum of
the net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day
based on the net asset value as of the business day which is immediately
prior to the relevant valuation day during such quarter and payable
quarterly in arrears.
At February 26, 2021, there is a balance of USD 20,718 due to the Trustee
reflected in the statement of assets and liabilities under “Accrued
expenses”. For the period ended February 26, 2021, the amount of Trustee
fee paid is reflected in the statement of operations under“Trustee
fee”.
NOTE 10 INVESTMENT RISKS
The following are principal risk factors and considerations which are not
limited to the below.
Foreign exchange fluctuation risk
USD denominated unhedged class
The Sub-Trust invests in assets denominated in various currencies.
However, at the class level foreign exchange hedging will not be
conducted. Therefore, if the issuing currency of securities in which the
Sub-Trust is investing becomes stronger against USD, the net asset value
per unit of the class may increase. In opposite, if the issuing currency
becomes weaker against USD, the net asset value per unit of the class may
decline.
95/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 10 INVESTMENT RISKS (continued)
USD denominated USD hedged class
The Sub-Trust invests in assets denominated in various currencies.
In addition, foreign exchange hedging will be executed to the class as a
matter of principle, as a way of seeking to reduce exchange rate risks.
However, the exchange rate risk cannot be wholly eliminated.
If the interest rate of currency in which the class conducts foreign
exchange hedging is higher than the USD interest rate, please note that
the class will incur the cost of hedging equivalent to the difference
between those interest rates.
Foreign exchange fluctuation risk associated with investment from
Japanese (JPY)
In case of investing initially in the Unit of each class of the Sub-Trust
from Japanese Yen, the JPY amount received upon repurchase of the Units
may be less than the JPY amount invested initially due to the
fluctuations in the currency market, even if the net asset value per unit
of the Sub-Trust does not decline in terms of USD.
Equities Price Fluctuation Risk
A price of an equity invested through the Sub-Trust may fluctuate under
the influence of domestic and international politics, economic situation
or performance results of an issuer or supply-demand balance of the
market or others. The net asset value per unit may vary as a result of
the fluctuation of the equity price.
Credit Risk
The net asset value per unit may decline and cause a loss as a result of
bankruptcy, or deterioration of financial conditions or the credit status
of the issuer of the securities in which the Sub-Trust invests.
96/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 10 INVESTMENT RISKS (continued)
Exchange Rate Risk
The units are denominated in USD. This presents certain risks relating to
currency conversion if an investor's financial activities are denominated
principally in a currency or currency unit (including USD) (the
"Investor's Currency") other than USD. These include the risk that
exchange rates may significantly change (including changes due to
devaluation of USD or revaluation of the Investor's Currency) and the
risk that authorities with jurisdiction over USD or the Investor's
Currency, as the case may be, may impose or modify exchange controls. An
increase in the value of the Investor's Currency against USD would
decrease (a) the Investor's Currency equivalent value of the Net Asset
Value and net asset value per unit and (b) the Investor's Currency
equivalent value of the distributions payable (if any).
Interest Rate Risk
Interest rate risk arises from the possibility that changes in interest
rates will affect future cash flows or the fair values of financial
instruments.
The majority of the Sub-Trust's assets and liabilities are non-interest
bearing nor are predominately exposed to interest rate risk. Any excess
cash and cash equivalents are deposited with banks. Accordingly, the
Management considers the Sub-Trust not to be predominantly exposed to
significant interest rate risk and the related sensitivity analysis is
not presented in these financial statements.
97/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 10 INVESTMENT RISKS (continued)
Liquidity Risk
Liquidity risk is defined as the risk that the Sub-Trust will encounter
difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities
that are settled by delivering cash or another financial asset. Exposure
to liquidity risk arises because of the possibility that the Sub-Trust
could be required to pay its liabilities earlier than expected. The Sub-
Trust's policy is to maintain sufficient cash and cash equivalents to
meet normal operating requirements.
NOTE 11 FINANCIAL HIGHLIGHTS
Financial highlights for the period from February 29, 2020 to February
26, 2021
USD denominated USD denominated
unhedged class hedged class
Per share operating performance:
Net asset value as at February 29, 2020
104.02 105.53
Income from operations:
Net investment gain
(0.30) (0.28)
Net realized and unrealized gain/(loss) on
17.21 14.49
investment activities
Total from operations
16.91 14.21
Net asset value as at February 26, 2021 120.93 119.74
Total return:
Total return before performance fee
16.25% 13.47%
- -
Performance fee
Total return after performance fee
16.25% 13.47%
USD denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open
USD denominated USD denominated
unhedged class hedged class
Ratio to average net assets:
Expenses net of performance fee
2.02% 1.87%
Performance fee - -
Net investment income
(0.26)% (0.24)%
98/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021 (continued)
NOTE 11 FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)
There is no performance fee chargeable to the Sub-Trust.
The financial highlights are calculated for each unit class taken as a
whole and are not annualized. An individual unitholder's financial
highlights may vary from the above based on different fee arrangement and
on the timing of capital unit transactions.
NOTE 12 INDEMNIFICATIONS
The Sub-Trust enters into contracts that contain a variety of
indemnifications. The Sub-Trust's maximum exposure under these agreements
is unknown. However, the Sub-Trust has not had prior claims or losses
pursuant to these contracts and expects the risk of loss to be remote.
NOTE 13 SUBSEQUENT EVENTS
There were no events occurred after February 26, 2021 through the date
these financial statements are authorized for issuance that would require
adjustments or additional disclosure in these financial statements.
99/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
SCHEDULE OF INVESTMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021
% of net
Fair value
Description Currency Quantity Cost
assets
SECURITIES, AT FAIR VALUE
LISTED SHARES
FRANCE
Consumer non-cyclical
8,607,346 8,916,053 2.58%
Diversified 10,676,318 14,915,187 4.32%
TOTAL FRANCE
19,283,665 23,831,240 6.90%
GERMANY
Diversified 15,974,873 15,885,806 4.60%
TOTAL GERMANY
15,974,873 15,885,806 4.60%
IRELAND
Consumer non-cyclical
2,764,119 2,780,011 0.80%
Technology 12,891,673 16,729,008 4.84%
TOTAL IRELAND
15,655,792 19,509,019 5.64%
ITALY
Consumer non-cyclical
1,624,239 1,916,115 0.55%
TOTAL ITALY
1,624,239 1,916,115 0.55%
NETHERLANDS
Consumer non-cyclical
8,043,127 7,592,062 2.20%
TOTAL NETHERLANDS
8,043,127 7,592,062 2.20%
UNITED KINGDOM
Consumer non-cyclical
18,700,319 18,102,609 5.24%
Diversified
RECKITT BENCKISER GP
GBP 323,124 26,523,460 27,105,580 7.84%
TOTAL UNITED KINGDOM
45,223,779 45,208,189 13.08%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
100/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
SCHEDULE OF INVESTMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021
% of net
Fair value
Description Currency Quantity Cost
assets
SECURITIES, AT FAIR VALUE (continued)
LISTED SHARES (continued)
UNITED STATES
Communications 1,980,272 2,146,212 0.62%
Consumer cyclical
2,966,591 4,285,465 1.24%
Consumer non-cyclical
57,323,654 58,026,091 16.79%
Diversified
PHILIP MORRIS INTL
USD 343,430 26,970,927 28,854,987 8.35%
Others 11,270,198 15,451,859 4.47%
Industrial 26,162,298 33,987,770 9.84%
Technology
MICROSOFT CORP
USD 141,023 21,718,413 32,770,925 9.48%
VISA INC
USD 91,790 16,388,024 19,495,278 5.64%
Others 31,211,058 33,717,884 9.76%
TOTAL UNITED STATES
195,991,435 228,736,471 66.19%
TOTAL LISTED SHARES
301,796,910 342,678,902 99.16%
TOTAL SECURITIES, AT FAIR VALUE
301,796,910 342,678,902 99.16%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
101/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
SCHEDULE OF INVESTMENTS
AS AT FEBRUARY 26, 2021
% of net
Expiry date Fair value
Description
assets
DERIVATIVES CONTRACTS (ASSETS), AT FAIR VALUE
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
PURCHASE FOREIGN CURRENCY / SALE U.S. DOLLAR
BRITISH POUND/U.S. DOLLAR
22/03/2021 22,141 0.01%
TOTAL FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
22,141 0.01%
TOTAL DERIVATIVES CONTRACTS (ASSETS), AT FAIR VALUE
22,141 0.01%
DERIVATIVES CONTRACTS (LIABILITIES), AT FAIR VALUE
FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
PURCHASE U.S. DOLLAR / SALE FOREIGN CURRENCY
U.S. DOLLAR/EURO
22/03/2021 (277,679) (0.08)%
U.S. DOLLAR/BRITISH POUND
22/03/2021 (670,983) (0.19)%
PURCHASE FOREIGN CURRENCY / SALE U.S. DOLLAR
BRITISH POUND/U.S. DOLLAR
22/03/2021 (16,914) (0.00)%
TOTAL FORWARD FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS
(965,576) (0.28)%
TOTAL DERIVATIVES CONTRACTS (LIABILITIES), AT FAIR VALUE
(965,576) (0.28)%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
102/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2020年2月28日終了年度】
①【貸借対照表】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
貸借対照表
2020 年2月28日現在
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル 千円
資産
現金および現金等価物(注2) 3,216,021 355,628
投資有価証券-公正価値(取得原価:221,908,107米ドル)
221,585,626 24,502,939
(注4)
申込みに係る未収金 3,459,353 382,535
デリバティブ契約-公正価値(想定元本:56,054,994米ドル)
546,582 60,441
(注4)
未収配当金 137,249 15,177
244,849 27,075
その他の資産
資産合計
229,189,680 25,343,795
負債
買戻しに係る未払金 (1,489,595) (164,719)
デリバティブ契約-公正価値(想定元本:1,662,1031米ドル)
(20,653) (2,284)
(注4)
(1,157,085) (127,950)
未払費用
負債合計
(2,667,333) (294,954)
純資産合計(注5) 226,522,347 25,048,841
発行済受益証券
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
675,444.8390 口
米ドル建 米ドルヘッジクラス
1,480,774.2960 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
104.02 12
米ドル建 米ドルヘッジクラス
105.53 12
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
103/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
損益計算書
2019 年4月5日(運用開始日)から2020年2月28日までの期間
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル 千円
投資収益
配当金(外国源泉徴収税(328,492米ドル)を控除した金額) 2,016,954 223,035
39,512 4,369
その他の収益
収益合計
2,056,466 227,404
費用
管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬および保管報酬
(192,120) (21,245)
(注7)
投資運用報酬(注8) (926,752) (102,480)
投資顧問報酬(注8) (356,443) (39,415)
管理報酬(注8) (156,835) (17,343)
代行協会員報酬(注8) (70,955) (7,846)
販売報酬 (注8)
(926,752) (102,480)
受託報酬(注9) (14,258) (1,577)
その他の費用 (66,499) (7,353)
副保管報酬 (14,464) (1,599)
(44,138) (4,881)
設立費用
費用合計
(2,769,216) (306,220)
投資純損失 (712,750) (78,816)
投資および外国為替取引による実現および未実現利益/(損失)
実現投資純利益 786,257 86,944
外国為替予約取引に係る実現純利益 286,995 31,736
外国為替取引に係る実現純損失 (17,565) (1,942)
未実現投資純損失 (322,482) (35,660)
外国為替予約取引に係る未実現純利益 525,929 58,157
(474) (52)
その他の資産および負債の外貨換算に係る未実現純損失
投資および外国為替取引による純利益
1,258,660 139,183
運用による純資産の純増加 545,910 60,367
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
104/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
純資産変動計算書
2019 年4月5日(運用開始日)から2020年2月28日までの期間
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル 千円
期首現在純資産 - -
運用による純資産の純増加
545,910 60,367
米ドル建 為替ヘッジなしクラスの申込み
77,755,002 8,598,148
米ドル建 米ドルヘッジクラスの申込み
170,529,468 18,857,149
米ドル建 為替ヘッジなしクラスの買戻し
(7,540,920) (833,875)
米ドル建 米ドルヘッジクラスの買戻し (14,767,113) (1,632,947)
資本受益証券取引による純資産の純増加
225,976,437 24,988,474
期末現在純資産 226,522,347 25,048,841
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
105/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
キャッシュ・フロー計算書
2019 年4月5日(運用開始日)から2020年2月28日までの期間
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル 千円
運用活動によるキャッシュ・フロー
運用による純資産の純増加 545,910 60,367
運用による純資産の純増加額を運用活動による現金純額へ調整す
るための修正:
実現投資純利益 (786,257) (86,944)
未実現投資純損失 322,482 35,660
外国為替予約取引に係る未実現純利益 (525,929) (58,157)
投資有価証券の購入 (239,524,305) (26,486,598)
投資有価証券の売却による手取金 18,402,454 2,034,943
運用資産および負債の変動:
未収配当金 (137,249) (15,177)
その他の資産 (244,849) (27,075)
未払費用およびその他の負債 1,157,085 127,950
運用活動による現金純額 (220,790,658) (24,415,031)
財務活動によるキャッシュ・フロー
受益証券の発行による手取金-事前申込みの変動控除後 244,825,116 27,072,761
受益証券の買戻しに係る支払金-未払買戻額の変動控除後 (20,818,437) (2,302,103)
財務活動による現金純額 224,006,679 24,770,659
現金および現金等価物の純増加 3,216,021 355,628
現金および現金等価物-期首 - -
3,216,021 355,628
現金および現金等価物-期末
106/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-
米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
財務書類に対する注記
2020 年2月28日現在
注1 一般事項
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ(以下「ファンド」という。)は、クレストブリッジ・ケイマン・
コーポレート・トラスティーズ・リミテッド(以下「受託会社」という。)およびファンドロジック
(ジャージー)リミテッド(以下「管理会社」という。)との間で、ケイマン諸島の信託法(2018年改
訂)に基づき締結された2019年2月5日付の信託証書により設立されたオープン・エンド型の免除アン
ブレラ型ユニット・トラストである。ファンドは、2019年4月5日から運用を開始した。ファンドは、
ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、2019年2月12日付でケイマン諸島金融庁に登録
されている。
ファンドは、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストであり、プレミアム企業が発行す
る世界各国の株式への投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目的としている米ドル建 モルガン・
スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)を提供してい
る。ファンドは、サブ・ファンドの他にも、マラソン・エマージング・マーケット・ボンド・ファンド
を提供している。
サブ・ファンドは、2029年2月28日に終了するが、受託会社と協議の上、管理会社により、または受
託会社および管理会社の同意の上、受益者のサブ・ファンド決議により、これを延長することができ
る。
サブ・ファンドの会計年度末は、毎年2月末である。サブ・ファンドの第1会計期間は、2020年2月
28日に終了した。
注2 重要な会計方針の概要
a )表示の基礎
本財務書類は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)で表示され、米国で一般に公正と認
められる会計原則(以下「米国GAAP」という。)に準拠して作成された。サブ・ファンドは投資会社で
あるため、米国財務会計基準審議会の米国会計基準コーディフィケーション(ASC)トピック第946号
「金融サービス-投資会社」の会計および報告指針に従う。また、サブ・ファンドは公表され適用可能
なすべての米国GAAPを初めて採用した。
b )見積りの使用
米国GAAPに準拠した本財務書類の作成は、本財務書類および関連する注記に記載される金額に重大な
影響を及ぼす可能性がある見積りおよび仮定を行うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これ
らの見積りと異なることがある。
107/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
a )現金、現金等価物
現金とは、金融機関で保有される手許現金を表す。現金等価物には、容易に一定額の現金に換価可能
かつ当初満期が三か月以下であり、十分な信用力を有する短期で流動性の高い投資が含まれている。現
金等価物は、取得原価に経過利息を加えて計上されており、公正価値に近似している。現金等価物は、
投資目的というよりは、短期的な流動性の要求を満たす目的で保有されている。経営陣は、現金担保が
制限付として分類されるべきことを定めており、2020年2月28日現在、制限付現金はなかった。
b )外貨換算
外貨建ての資産および負債は、評価日において米ドルに換算されている。投資対象の購入および売却
ならびに収益および費用を含む外貨建ての取引は、当該取引の日付において米ドルに換算されている。
外国為替取引に起因する調整は、損益計算書に反映されている。
サブ・ファンドは、投資に係る外国為替レートの変化の影響により生じた運用結果の一部と、保有す
る投資の市場価格の変化により生じた変動を区別する。
外国為替取引により計上される実現純利益(損失)は、組入証券の売却、外貨の売却、有価証券取引
における取引日から決済日までの間における実現為替損益、ならびにサブ・ファンドの帳簿に計上され
た配当金、利息および外国源泉徴収税の金額と、実際に受領または支払が行われた金額の米ドル相当額
との差額から発生する。外貨建ての資産および負債の換算による未実現純利益(損失)は、為替相場の
変動に伴う期末の資産および負債(投資有価証券を含む。)の公正価値の変動から生じる。
c )投資取引および関連する投資収益
投資取引は、取引日基準で計上される。投資取引に係る実現損益は先入先出法で計算された費用を使
用して決定される。配当金は配当落日に記録され、利息は発生主義で認識される。外国配当に係る源泉
徴収税は、該当国の税制および税率に関するサブ・ファンドの理解に基づき引き当てられる。
d )デリバティブ契約
サブ・ファンドは、デリバティブ契約を公正価値で計上する。デリバティブ契約の公正価値における
変動は、未実現損益として計上される。サブ・ファンドは、一般にデリバティブ契約の満了、終了また
は清算における実現損益を計上する。
108/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
e )公正価値-公正価値の階層
サブ・ファンドは、市場参加者が主要な市場または最も有利な市場において資産または負債の値付け
を行う際に用いるであろう仮定に基づいて公正価値を決定する。公正価値測定において市場参加者の仮
定を考慮する際、以下の公正価値の階層においては、観測可能なインプットと観測不能なインプットを
区別しており、それらは以下のレベルのいずれかに分類される。
レベル1-サブ・ファンドが入手可能である、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の相
場価格。
レベル2-直接的または間接的に観察可能なインプットのうち、レベル1に含まれる相場価格以外のイ
ンプット。かかるインプットは、(a)活発な市場における類似の資産の相場価格、(b)活
発でない市場における同一もしくは類似の資産の相場価格、(c)資産の観測可能な相場価格
以外のインプット、または(d)相関関係その他の方法により観察可能な市場データから主に
得られた、もしくは裏付けられたインプットを含む場合がある。
レベル3-観測不能かつ公正価値測定全体に対して重要であるインプット。
評価技法および観測可能なインプットの入手可能性は、投資対象ごとに異なる可能性があり、投資の
種類、投資が新規であり市場において未確立であるか否か、市場の流動性および当該取引に特有のその
他の特性を含む幅広い様々な要因の影響を受ける。評価が、市場において観察可能とはいえない、また
は観察不能なモデルやインプットに基づく限りにおいて、公正価値の決定にはより多くの判断を必要と
する。評価には本質的に不確実性を伴うため、かかる見積価値は、当該投資対象を容易に取引できる市
場が存在していたならば用いられたであろう価値を大幅に上回るまたは下回る可能性がある。したがっ
て、サブ・ファンドが公正価値の決定において行使した判断の度合いは、レベル3に分類された投資に
ついて最も大きくなる。
場合によっては、公正価値測定に使用されるインプットが、公正価値の階層の異なるレベルに分類さ
れることがある。このような場合、公正価値測定は、公正価値測定に対して重要である最も低いレベル
のインプットに基づき、その全体が公正価値の階層において分類される。
109/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
f )公正価値-評価技術およびインプット
サブ・ファンドは、公正価値を決定する際、観測可能なインプットの使用を最大化し、観測不能なイ
ンプットの使用を最小化する評価技法を用いる。サブ・ファンドが公正価値の決定に用いた評価技法
は、市場アプローチまたは収益アプローチであると考えられている。
市場アプローチは、同一または類似の資産、負債または資産および負債のグループに係る市場取引に
より生じる価格およびその他の関連情報を利用した計測方法を含む。サブ・ファンドは、一般に上場証
券の評価において市場アプローチを使用する。
収益アプローチは、将来の予想される経済的利益(すなわち、純キャッシュ・フロー)の現在価値を
測定する評価技法を含む。純キャッシュ・フローの見積りは、見積り経済残存耐用年数にわたる予測
で、予想キャッシュ・フローに伴うリスクの水準に応じた割引率を使用して現在価値に割り引かれる。
サブ・ファンドは、一般に店頭(OTC)デリバティブの評価において収益アプローチを利用する。
g )株式
サブ・ファンドは、当該国の証券取引所で取引される株式を報告された最終売却価格で評価する。サ
ブ・ファンドは、原則的に店頭株式市場で取引されている株式および当該日に売却が報告されていない
上場有価証券を最終取引価格で評価する。株式は、活発に取引されており、かつ評価調整が適用されて
いない限りにおいて、公正価値の階層レベル1に分類される。活発でない市場で取引されている、また
は類似の金融商品を参照することにより評価されている株式は、一般に公正価値の階層レベル2に分類
される。
h )先渡契約
サブ・ファンドは、先渡契約を契約条件(想定元本および契約期間を含む。)に基づき、為替相場ま
たは商品価格等の観測可能なインプットを用いて評価する。先渡契約は、一般に公正価値の階層レベル
2に分類される。
110/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
i )所得税
ケイマン諸島の現行の法の下で、サブ・ファンドはいかなる所得税、遺産税、譲与税、消費税または
その他の税の対象にもならず、サブ・ファンドによる分配は、源泉徴収税またはその他の税の対象とな
らない。
サブ・ファンドは、ケイマン諸島信託法第74条(2018年改訂)に従い免除サブ・ファンドとして登録
されている。ケイマン諸島において税金が課される可能性のある現行の法律は存在しないが、免除サ
ブ・ファンドの受託会社は、ケイマン諸島総督により署名される、サブ・ファンドの設定日後50年の
間、いかなる法律の変更にかかわらず、サブ・ファンドが収益またはキャピタル・ゲインに関して将来
課される可能性のある税または義務の免除の恩恵を受けるという旨の保証を申し込む権利を有する。受
託会社は、かかる保証への申し込みを行い、かかる保証を取得した。
サブ・ファンドは、投資先であるその他の国々において課される税金の対象になることがある。当該
税金は、一般に、獲得された投資収益および/または利益に基づく。税金は、収益および/または利益
が獲得された時点において、純投資収益、純実現利益および純実現評価益(場合による。)に対して発
生し、割り当てられる。
ケイマン諸島は、サブ・ファンドに対するまたはファンドによる支払に適用される二重課税条約をい
かなる国との間でも締結していない。
サブ・ファンドは、FASB ASC第740-10号「法人所得税」の規定の適用を受ける。かかる基準では、法
人所得税の会計処理に関する一貫した基準を定めている。FASB ASC第740号において税務ポジションは、
当該ポジションの技術的利点に基づき、関連する税務当局の審査の結果、当該ポジションが認められる
可能性が認められない可能性を上回る場合にのみ、財務書類上認識される。
取締役は、その分析に基づき、かかる会計基準がサブ・ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼすも
のではないと判断した。ただし、かかる会計基準に関する取締役の結論は、税法、規制およびそれらの
解釈の継続的な分析および調整を含むが、これに限定されない要素に基づいて、後日、検討され調整さ
れることがある。2020年2月28日に終了した期間において、支払利息または罰金のいずれも計上されて
いない。
サブ・ファンドは、サブ・ファンドが多額の投資を行う地域として主要な税務管轄を特定している。
管理会社は、未認識の税金負債の総額が報告日から12か月以内に、大幅に変動する合理的な可能性のあ
るポジションが存在するとは考えていない。
j )未収申込金
申込みは、申込通知で請求された金額が確定した時点で資産として認識される。その結果、期末のサ
ブ・ファンドの純資産価額に基づき期末後に受領された申込みは、2020年2月28日現在の未収申込金に
含まれている。受領した申込通知で米ドル建ての金額が確定していない場合は、買戻額および口数を決
定するために使用される純資産価額が決定されるまで純資産に留保される。
111/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2 重要な会計方針の概要(続き)
k )未払買戻額
買戻しは、買戻通知で請求された金額が確定した時点で負債として認識される。その結果、期末のサ
ブ・ファンドの純資産価額に基づき期末後に支払われた買戻しは、2020年2月28日現在の未払買戻額に
含まれている。受領した買戻通知で米ドル建ての金額が確定していない場合は、買戻額および口数を決
定するために使用される純資産価額が決定されるまで純資産に留保される。
注3 現金および現金等価物
現金とは、金融機関で保有される総額3,216,021米ドルの手許現金を表す。2020年2月28日現在、制限
付現金はなかった。
注4 公正価値測定
a )公正価値の階層
公正価値で記録されたサブ・ファンドの資産および負債は、注2におけるサブ・ファンドの重要な会
計方針に記載された公正価値の階層に基づき分類されている。
以下の表は、2020年2月28日現在における公正価値で測定されたサブ・ファンドの資産に関する情報
を示したものである。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
221,585,626 - - 221,585,626
投資有価証券-公正価値
デリバティブ契約の資産-公正価値
- 546,582 - 546,582
以下の表は、2020年2月28日現在における公正価値で測定されたサブ・ファンドの負債に関する情報
を示したものである。
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ契約の負債-公正価値 - (20,653) - (20,653)
2020年2月28日に終了した期間において、公正価値階層のレベル1、レベル2およびレベル3の間の
移行はなかった。
112/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注5 デリバティブ契約
サブ・ファンドは、通常の業務過程において、サブ・ファンドの取引活動に関連してデリバティブ契
約を使用する。デリバティブ契約には、投資の全部または一部が失われることとなる追加的なリスクが
伴う。サブ・ファンドのデリバティブ活動およびデリバティブ契約に対するエクスポージャーは、以下
の主要な内在的リスクによって分類される。すなわち、金利リスク、信用リスクおよび外国為替リスク
である。サブ・ファンドは、主要な内在的リスクに加えて、カウンターパーティが契約条項を遵守する
ことができないことから生じる追加的なカウンターパーティ・リスクにもさらされている。
a )2020年2月28日現在の外国為替予約取引
サブ・ファンドは、ポートフォリオ通貨をヘッジするため、外国為替予約取引を締結する。
外国為替予約取引とは、売主が特定通貨を将来の特定の日に受け渡すことを合意する、特定通貨の特
約日受渡に関する契約である。外国為替予約取引に関連するリスクには、カウンターパーティがそれぞ
れの契約の条項を遵守することができないリスクならびに公正価値および為替レートの変動リスクがあ
る。
以下の表は、2020年2月28日現在の貸借対照表に記載される外国為替予約取引を示す。
売却する 購入する 未実現利益 カウンター
取引日 決済日 通貨 通貨
想定元本 想定元本 (米ドル) パーティ
MITSUBISHI
UFJ GLOBAL
2020/02/06 2020/03/20 EUR 23,066,255 USD 25,419,428 48,412
CUSTODY, LUX
MITSUBISHI
UFJ GLOBAL
2020/02/06 2020/03/20 GBP 22,078,388 USD 28,700,849 482,897
CUSTODY, LUX
MITSUBISHI
15,273 UFJ GLOBAL
2020/02/20 2020/03/20 GBP 1,501,818 USD 1,934,717
CUSTODY, LUX
合計
546,582
未実現利益 カウンター
取引日 決済日 通貨 売却額 通貨 購入額
(米ドル) パーティ
MITSUBISHI
(20,653) UFJ GLOBAL
2020/02/13 2020/03/20 EUR 1,529,915 USD 1,662,131
CUSTODY, LUX
合計
(20,653)
113/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注5 デリバティブ契約(続き)
以下の表は、サブ・ファンドのデリバティブの公正価値を、契約種類ごとに総額表示したものであ
る。また以下の表は、2020年2月28日に終了した期間におけるデリバティブ契約による純利益/(損
失)として損益計算書に含まれる純利益および純損失の額を、主要な原リスクごとに分類して特定して
いる。
純実現利益/ 純未実現利益/
デリバティブ資産 デリバティブ負債
(損失) (損失)
外国為替変動リスク
546,582 (20,653) 286,995 525,929
外国為替予約取引
以下の表は、2020年2月28日現在に認識されたデリバティブ資産および負債の総額ならびに国際ス
ワップ・デリバティブ協会のマスター契約または類似の契約に基づき相殺される金額を示したものであ
る。
貸借対照表で相殺されていない総額
貸借対照表で 貸借対照表で
相殺された 認識された
デリバティブ
認識済資産総額 総額 資産の純額
資産 金融商品 受取現金担保 純額
外国為替予約
取引 546,582 - 546,582 - - 546,582
貸借対照表で相殺されていない総額
貸借対照表で 貸借対照表で
相殺された 認識された
デリバティブ
認識済負債総額 総額 負債の純額
負債 金融商品 受取現金担保 純額
外国為替予約
取引 (20,653) - (20,653) - - (20,653)
2020年2月28日に終了した期間において、サブ・ファンドが締結した外国為替予約取引に係る想定元
本の月次平均は69,405,054である。
114/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注6 資本受益証券取引
a )申込み
申込注文は、関連する取引日に管理事務代行会社によって受領されなければならない。管理会社の裁
量により、取引日は変更される可能性があり、受益者全体または特定の場合に関して、追加の取引日が
指定される可能性がある。管理会社が、純資産価額の決定を停止または延期した場合、翌取引日に決定
される純資産価額が使用される。
受益証券の申込みの支払は、関連する取引日(同日を含まない。)から4営業日以内または管理会社
(またはその受任者)がその単独の裁量により随時決定するその他の期間内に行われる。
受益証券の当初申込みおよび当初申込金の支払(米ドル)は、設定日までに管理事務代行会社によっ
て受領されなければならない。受益証券は、設定日に当初申込価格100米ドルで発行される。
受益証券の最低当初申込単位は、1口である。かかる最低申込額は、適用法に従い、一般的にまたは
特定の場合において受託会社の裁量により変更される可能性がある。
最低継続申込額は、口数申込みの場合、1口以上1口単位、金額申込みの場合、100.00米ドル以上
0.01米ドル単位である。かかる最低申込額は、適用法に従い、一般的にまたは特定の場合において管理
会社の裁量により変更される可能性がある。
受益証券は、小数第3位までの端数で発行することができる(小数第3位に四捨五入)。
申込手数料またはその他の販売手数料は、サブ・ファンドによる取引のレベルでは発生しない。販売
会社は、申込金額に加え、申込金額の3%(税抜)を上限とする販売手数料を投資者に課することがで
きる。
b )買戻し
設定日以降、受益者は、取消不能な通知(以下「買戻通知」という。)をファックス、電子メール、
郵便またはその他の電子的手段により、取引日の受付終了時間までに管理事務代行会社に送信すること
により、取引日に受益証券の買戻しを行うことができる。
受益証券の買戻単位は、口数申込みの場合、1口以上、金額申込みの場合0.001口以上である。
買戻に関する受益証券1口当たりの買戻価格は、管理事務代行会社が買戻通知を処理する取引日に米
ドルで決定される受益証券1口当たり純資産価格に等しい。かかる時間内に受領した有効かつ完全な買
戻通知は、通常かかる取引日時点において上記の買戻価格で処理される。所定の取引日に関して計算さ
れた純資産価額によっては、受益証券の買戻価格が、申込時に当該受益証券について支払われた価格を
上回るかまたは下回る可能性がある。管理事務代行会社は、関連する評価日(同日を含まない。)から
4営業日後に買戻金を米ドルで全額支払う。
115/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注6 資本受益証券取引(続き)
2020年2月28日に終了した期間において、サブ・ファンドは2種類のクラスの議決権付受益証券から
構成されている。
・米ドル建 米ドルヘッジクラス受益証券
クラスのレベルにおいて、外国為替変動リスクの低減を図るために、(原則として)米ドル以
外の通貨建て資産に対して、為替ヘッジを行うことを目的として、外国為替予約取引を行う。
・米ドル建 為替ヘッジなしクラス受益証券
クラスのレベルにおいて、原則として外国為替予約取引を行わない。
2020年2月28日に終了した期間における資本受益証券取引は、以下のとおりである。
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル建 為替ヘッジなし 米ドル建 米ドルヘッジ
クラス受益証券 クラス受益証券
期首現在受益証券 - -
発行された受益証券 743,602.6680 1,611,902.2230
(68,157.8290) (131,127.9270)
買い戻された受益証券
2020 年2月28日現在受益証券 675,444.8390 1,480,774.2960
当期中、受益者に対する分配は行われなかった。
注7 管理事務代行報酬、名義書換事務代行報酬および保管報酬
サブ・ファンドの設立準備費用として5,000米ドルの一回だけの設立費用が管理事務代行会社により課
される。
管理事務代行会社(名義書換事務代行会社として提供される役務を含む。)は、サブ・ファンドの純
資産価額に基づく以下の料率による報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、月額5,500米ドルの最
低報酬を条件として、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価
日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
サブ・ファンドの純資産価額 料率
5億米ドル以下の部分 年率0.08%
5億米ドルを超えて10億米ドル以下の部分 年率0.07%
10億米ドルを超える部分 年率0.06%
保管会社は、サブ・ファンドの資産から保管契約に別途定める報酬料率に記載される合意済みの市場
毎の取引手数料および資産ベースの報酬を受け取り、適切に負担した立替費用(もしあれば)の返金を
受けることができる。当該報酬は毎月支払われる。
116/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注8 関連当事者との取引
サブ・ファンドは、投資運用会社、投資顧問会社、管理会社、代行協会員および販売会社をサブ・
ファンドの関連当事者とみなしている。関連当事者から支払われるべき金額および関連当事者に支払わ
れるべき金額は、通常の業務過程において正式な支払条件なしに決済される。関連当事者との取引の詳
細は、以下のとおりである。
a)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.65%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算さ
れ、四半期毎に後払いされる。
b)投資顧問報酬
投資顧問会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.25%の報酬を受領する権利を有する。かかる
報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算さ
れ、四半期毎に後払いされる。
c)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.11%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、
四半期毎に後払いされる。
d)代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する権利を有する。かかる報
酬は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算さ
れ、四半期毎に後払いされる。
e)販売報酬
各販売会社は、関連する販売会社が販売した受益証券に帰属する部分に係るサブ・ファンドの純資産
価額の年率0.65%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、当該四半期中の関連する評価日の直
前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、四半期毎に後払いされる。
注9 受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬
は、当該四半期中の関連する評価日の直前の営業日における純資産価額に基づき評価日毎に計算され、
四半期毎に後払いされる。
117/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注10 投資リスク
以下は、主要なリスク要因および考察事項であるが、これらは以下に限定されるものではない。
a)為替変動リスク
米ドル建 為替ヘッジなしクラス
サブ・ファンドは、様々な通貨建て資産に投資を行う。
しかしながら、当クラスにおいて外国為替ヘッジは行わない。したがって、サブ・ファンドが投資し
ている有価証券の通貨が米ドルに対して強くなると、クラスの受益証券1口当たり純資産価格が上がる
ことがある。逆に、投資している有価証券の通貨が米ドルに対して弱くなると、クラスの受益証券1口
当たり純資産価格は低下することがある。
米ドル建 米ドルヘッジクラス
サブ・ファンドは、様々な通貨建て資産に投資を行う。
その上で、当クラスにおいて原則として外国為替ヘッジが行われ、為替変動リスクの低減を図る。し
かしながら、完全に為替変動リスクを排除することはできない。
当クラスが外国為替ヘッジを行う通貨の金利が、米ドル金利よりも高い場合には、当クラスにこの金
利差相当分のヘッジコストがかかることに留意のこと。
円貨からの投資に伴う為替変動リスク
当初円貨からサブ・ファンドの各クラス受益証券に投資した場合には、米ドル建ての受益証券1口当
たり純資産価格が下落していなくても、為替相場の変動によっては買戻時の円貨受取額が円貨での当初
投資金額を下回ることがある。
株価変動リスク
サブ・ファンドが投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行体の業績、
市場の需給関係等の影響を受け変動することがある。株式の価格が変動すれば受益証券1口当たり純資
産価格の変動要因となる可能性がある。
信用リスク
サブ・ファンドが投資している有価証券の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化により、受
益証券1口当たり純資産価格が下落し、損失を被ることがある。
118/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注10 投資リスク(続き)
為替変動リスク
受益証券は米ドル建てである。これにより、投資者の金融活動が主に米ドル以外の通貨または通貨単
位(米ドルを含む。)(以下「投資者通貨」という。)建てである場合、通貨換算に関連する一定のリ
スクが発生する。これらには、為替相場が大幅に変動する可能性がある(米ドルの切り下げまたは投資
者通貨の切り上げによる変動を含む。)リスクおよび米ドルまたは投資者通貨(場合による。)の管轄
当局が為替管理を行うまたは変更する可能性があるリスクが含まれる。
米ドルに対する、投資者通貨の価値の上昇により、(a)投資者通貨における純資産価額および1口当
たり純資産価格に相当する価値ならびに(b)投資者通貨における支払われるべき分配金(もしあれば)
に相当する価値が下落する。
金利リスク
サブ・ファンドの資産が投資される債務証券が、残存期間中(すなわち、投資運用会社の債務証券の
取得時から実現時までの期間をいう。)、当該期間中の金利の変動によっては価格変動の影響を受ける
可能性がある。このリスクを、金利リスクという。一般的に、関連する国の金利が下落すると、債券の
価格が上昇し、関連する国の金利が上昇すると、債券の価格が下落する。金利が変動すると、債務証券
(債券を含む。)の残存期間は、かかる債務証券の市場価格の変動の程度の指標として用いられること
がある。他の全ての条件が同じだとすると、残存期間が長いほど、金利の変動による債務証券(債券を
含む。)の市場価格の変動が大きくなる。純資産価額は、サブ・ファンドの資産が満期までの期間が異
なる債務証券から成るという前提で、上記の変動の結果、変動する可能性がある。
非常に低いまたはマイナスの金利の期間において、サブ・ファンドはプラスのリターンを維持するこ
とが不可能となる可能性がある。アメリカ合衆国および特定の欧州諸国を含む、世界の多くの地域にお
ける金利は、歴史的に低い水準である。特定の欧州諸国では、近年一定の確定利付商品にマイナスの金
利がみられた。非常に低いまたはマイナスの金利により、金利リスクが増大する可能性がある。変動す
る金利(ゼロを下回るものを含む。)は、市場に予測不可能な影響を与え、市場の不安定性を高め、サ
ブ・ファンドの実績を損なう可能性がある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券およびその他の金融商品を購入または売却しようとする際に、買い需要
がなく有価証券等の売却不可能、または売り供給がなく有価証券等の購入不可能となるリスクをいう。
例えば、市況動向、有価証券等の流通の状況、または買戻金額の規模によっては、組入有価証券等を実
勢時価よりも低い価格で売却しなければならないことがあり、かかる場合には、受益証券1口当たり純
資産価格の下落要因となることがある。一般的に、ハイ・イールド債などの低格付債を含む市場規模お
よび取引規模は、高格付債と比較して小さく、投資環境によっては柔軟な取引ができない場合がある。
119/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注11 財務ハイライト
2019年4月5日(運用開始日)から2020年2月28日までの期間における財務ハイライト
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル建 為替ヘッジなし 米ドル建 米ドルヘッジ
クラス受益証券 クラス受益証券
受益証券1口当たり運用実績:
期首現在純資産価額 100.00 100.00
運用からの利益:
投資純損失 (0.53) (0.55)
投資活動による実現および未実現純利益/(損失) 4.55 6.08
運用からの合計 4.02 5.53
104.02 105.53
2020 年2月28日現在純資産価額
トータル・リターン:
成功報酬前のトータル・リターン 4.02% 5.53%
- -
成功報酬
成功報酬後のトータル・リターン 4.02 % 5.53 %
米ドル建 モルガン・スタンレー
グローバル・プレミアム株式オープン
米ドル建 為替ヘッジなし 米ドル建 米ドルヘッジ
クラス受益証券 クラス受益証券
平均純資産に対する比率:
成功報酬控除後費用 1.87% 1.91%
- -
成功報酬
投資純損失 (0.59) % (0.61) %
サブ・ファンドが支払うべき成功報酬はない。
財務ハイライトは、各クラス受益証券全体として計算したものであり、年率に換算されていない。各
受益者の財務ハイライトは、異なる手数料体系および資本受益証券取引の時期により上記とは異なる場
合がある。
120/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注11 補償
サブ・ファンドは、様々な補償を含む契約を締結している。かかる契約に基づくサブ・ファンドの最
大エクスポージャーについては不明である。しかしながら、サブ・ファンドは、これまでかかる契約に
基づく請求または損失を受けたことはなく、損失リスクはごく僅かであると予想している。
注12 後発事象
本財務書類が公表された日付である2020年8月24日までの後発事象の評価が行われた。
2020年初頭のコロナウイルス感染症のアウトブレイク(以下「COVID-19のアウトブレイク」とい
う。)は、世界の金融市場に多大な影響を与えてきた。管理会社は、COVID-19のアウトブレイクの動向
を注意深く監視し、サブ・ファンドの財務状態および運用結果への影響を評価していく。報告され、公
表されたサブ・ファンドの1口当たり純資産価格は、2020年2月28日から2020年7月31日までの間に、
為替ヘッジなしクラスについては12.77%および米ドルヘッジクラスについては11.39%増加した。かか
る増加は、報告期間以降の修正後発事象に該当しないとみなされている。管理会社は、引き続き情勢の
動きに注意し、サブ・ファンドの申込みおよび買戻しを監視していく。報告期間の末日から本財務書類
が承認された日までの期間において、サブ・ファンドの受益証券241,878口の正味申込みが行われた。
2020年2月28日から本財務書類の公表が認められるまで、本財務書類に修正または追加開示が必要で
あるその他の重要な事象はなかった。
次へ
121/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES
AS AT FEBRUARY 28, 2020
USD denominated
Morgan Stanley
Global Premium
Equity Open
USD
ASSETS
Cash and cash equivalents (Note 2)
3,216,021
Securities at fair value (cost: USD 221,908,107) (Note 4)
221,585,626
Receivable for subscriptions
3,459,353
Derivatives contracts, at fair value(notional value: USD 56,054,994) (Note 4)
546,582
Dividends receivable
137,249
Other assets 244,849
Total Assets
229,189,680
LIABILITIES
Payable for redemptions
(1,489,595)
Derivatives contracts, at fair value(notional value: USD 1,662,1031) (Note 4)
(20,653)
Accrued expenses (1,157,085)
Total Liabilities
(2,667,333)
TOTAL NET ASSETS (Note 5)
226,522,347
UNITS OUTSTANDING
USD denominated unhedged class
675,444.8390
USD denominated hedged class
1,480,774.2960
NET ASSET VALUE PER UNIT
USD denominated unhedged class
104.02
USD denominated hedged class
105.53
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
122/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE PERIOD FROM APRIL 5, 2019 (commencement of operations)
TO FEBRUARY 28, 2020
USD denominated
Morgan Stanley
Global Premium
Equity Open
USD
INVESTMENT INCOME
Dividends, net of foreign withholding taxes of USD 328,492
2,016,954
Other income 39,512
Total Income
2,056,466
EXPENSES
Administration, transfer agent and custodian fees (Note 7)
(192,120)
Investment management fee (Note 8)
(926,752)
Investment advisory fee (Note 8)
(356,443)
Management fee (Note 8)
(156,835)
Agent company fee (Note 8)
(70,955)
Distribution fee (Note 8)
(926,752)
Trustee fee (Note 9)
(14,258)
Other fees
(66,499)
Sub-custodian fees
(14,464)
Formation expenses (44,138)
Total Expenses
(2,769,216)
NET INVESTMENT LOSS
(712,750)
REALIZED AND UNREALIZED GAIN/ (LOSS) FROM INVESTMENTS AND FOREIGN CURRENCY
Net realized gain on investments
786,257
Net realized gain on forward foreign exchange contracts
286,995
Net realized loss on foreign currency transactions
(17,565)
Net unrealized loss on investments
(322,482)
Net unrealized gain on forward foreign exchange contracts
525,929
Net unrealized loss on foreign currency translation of other assets and liabilities (474)
Net gain from investments and foreign currency
1,258,660
NET INCREASE IN NET ASSET FROM OPERATIONS
545,910
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
123/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE PERIOD FROM APRIL 5, 2019 (commencement of operations)
TO FEBRUARY 28, 2020
USD denominated
Morgan Stanley
Global Premium
Equity Open
USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD -
NET INCREASE IN NET ASSET FROM OPERATIONS
545,910
Subscriptions for USD denominated unhedged class
77,755,002
Subscriptions for USD denominated hedged class
170,529,468
Redemptions for USD denominated unhedged class
(7,540,920)
Redemptions for USD denominated hedged class (14,767,113)
NET INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM CAPITAL UNIT TRANSACTIONS
225,976,437
NET ASSETS AT THE END OF THE PERIOD
226,522,347
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
124/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE PERIOD FROM APRIL 5, 2019 (commencement of operations)
TO FEBRUARY 28, 2020
USD denominated
Morgan Stanley
Global Premium
Equity Open
USD
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Net increase in net asset from operations
545,910
Adjustments to reconcile net increase in net asset from operations to net cash used
in operating activities:
Net realized gain on investments
(786,257)
Net unrealized loss on investments
322,482
Net unrealized gain on forward foreign exchange contracts
(525,929)
Purchases of securities
(239,524,305)
Proceeds from sales of securities
18,402,454
Changes in operating assets and liabilities:
Dividends receivable
(137,249)
Other assets
(244,849)
Accrued expenses and other liabilities
1,157,085
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES
(220,790,658)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from issuance of units, net of change in advance subscriptions
244,825,116
Payments for redemption of units, net of change in redemptions payable
(20,818,437)
NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES
224,006,679
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
3,216,021
CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING OF PERIOD
-
CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF PERIOD
3,216,021
125/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020
NOTE 1 GENERAL
Sophos Cayman Trust II (the“Trust”) is an open-ended exempted umbrella
unit trust established by a trust deed under the Trusts Law (2018
Revision) of the Cayman Islands dated 5 February 2019 executed by
Crestbridge Cayman Corporate Trustees Limited (the "Trustee") and
FundLogic (Jersey) Limited (the "Manager"). The Fund commenced operations
on April 5, 2019. The Trust is registered with Cayman Islands Monetary
Authority under the Cayman Islands Mutual Funds Law on February 12, 2019.
The Trust is an open-ended umbrella unit trust, offering the USD
denominated Morgan Stanley Global Premium Equity Open (the“Sub-Trust”)
whose objective is to seek mid to long term capital appreciation through
investment in world equities issued by premium companies. Other than the
Sub-trust, the Trust also offers Marathon Emerging Market Bond Fund.
The Sub-Trust will be terminated at February 28, 2029, but may be
extended by the Manager in consultation with the Trustee; or by Sub-Trust
Resolution of the unitholders with the consent of the Trustee and the
Manager.
The financial year end for the Sub-Trust is end of February each year.
The Sub-Trust's first financial period ended on February 28, 2020.
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a) Basis of presentation
The financial statements are expressed in United States dollars (“USD”)
and have been prepared in accordance with United States. generally
accepted accounting principles (GAAP). The Sub-Trust is an investment
company and follows the accounting and reporting guidance in the
Financial Accounting Standard Board's Accounting Standards Cordification
(ASC) Topic 946, Financial Services – Investment Companies . Also, the
Sub-Trust adopted for the first time all issued and applicable GAAP.
126/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
b) Use of estimates
Preparing financial statements in accordance with GAAP requires
management to make estimates and assumptions that could materially affect
the amounts reported in the financial statement and related notes. Actual
results could differ from those estimates.
a) Cash, cash equivalent
Cash represents cash on hand held at financial institutions. Cash equivalents
include short-term, highly liquid investments of sufficient credit quality
that are readily convertible to known amounts of cash and have original
maturities of three months or less. Cash equivalents are carried at cost, plus
accrued interest, which approximates fair value. Cash equivalents are held to
meet short-term liquidity requirements, rather than for investment purposes.
Management defines cash held as collateral should be classified as restricted,
and at February 28, 2020, there was no restricted cash.
b) Foreign currency translation
Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into
USD amounts at the date of valuation. Transactions denominated in foreign
currencies, including purchases and sales of investments and income and
expenses, are translated into USD amounts on the date of those transactions.
Adjustments arising from foreign currency transactions are reflected in the
statement of operations.
The Sub-Trust isolates that portion of the results of operations arising from
the effect of changes in foreign exchange rates on investments from
fluctuations arising from changes in market prices of investments held.
127/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Reported net realized gain (loss) from foreign currency transactions arises
from sales of portfolio securities; sales of foreign currencies; currency
gains or losses realized between the trade and settlement dates on securities
transactions; and the difference between the amounts of dividends, interest,
and foreign withholding taxes recorded on the Sub-Trust's books and the U.S.
dollar equivalent of the amounts actually received or paid. Net unrealized
gain (loss) from translation of assets and liabilities in foreign currencies
arises from changes in the fair values of assets and liabilities, including
securities, at the end of the period resulting from changes in exchange rates.
c) Investment transactions and related investment income
Investment transactions are accounted for on a trade-date basis. Realized
gains and losses on investment transactions are determined using cost
calculated on first in first out basis. Dividends are recorded on the ex-
dividend date and interest is recognized on an accrual basis. Withholding
taxes on foreign dividends have been provided for in accordance with the Sub-
Trust's understanding of the applicable country's tax rules and rates.
d) Derivatives Contracts
The Sub-Trust records derivative contracts at fair value. Changes in the fair
value of derivative contracts are recorded as unrealized gains and losses. The
Sub-Trust generally records a realized gain or loss on the expiration,
termination, or settlement of a derivative contract.
128/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
e) Fair value – Hierarchy of fair value
The Sub-Trust determines fair value based on assumptions that market
participants would use in pricing an asset or liability in the principal or
most advantageous market. When considering market participant assumptions in
fair value measurements, the following fair value hierarchy distinguishes
between observable and unobservable inputs, which are categorized in one of
the following levels:
Level 1 - Unadjusted quoted prices in active markets for identical assets or
liabilities that the Sub-Trust is able to access.
Level 2 - Inputs, other than quoted prices included in Level 1, which are
observable either directly or indirectly. These inputs may include (a) quoted
prices for similar assets in active markets, (b) quoted prices for identical or
similar assets in markets that are not active, (c) inputs other than quoted
prices that are observable for the asset, or (d) inputs derived principally
from or corroborated by observable market data by correlation or other means.
Level 3 - Inputs that are unobservable and significant to the entire fair value
measurement.
The availability of valuation techniques and observable inputs can vary from
investment to investment and are affected by a wide variety of factors,
including the type of investment, whether the investment is new and not yet
established in the marketplace, the liquidity of markets, and other
characteristics particular to the transaction. To the extent that valuation is
based on models or inputs that are less observable or unobservable in the
market, determining fair value requires more judgment. Because of the inherent
uncertainty of valuation, those estimated values may be materially higher or
lower than the values that would have been used had a ready market for the
investments existed. Therefore, the degree of judgment exercised by the Sub-
Trust in determining fair value is greatest for investments categorized in
Level 3.
129/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
In some circumstances, the inputs used to measure fair value might be
categorized within different levels of the fair value hierarchy. In those
instances, the fair value measurement is categorized in its entirety in the
fair value hierarchy based on the lowest-level input that is significant to the
fair value measurement.
f) Fair value – Valuation techniques and inputs
When determining fair value, the Sub-Trust uses valuation techniques that
maximize the use of observable inputs and minimize the use of unobservable
inputs. The valuation techniques used by the Sub-Trust to determine fair value
are considered to be market or income approaches.
The market approach includes valuation techniques that use prices and other
relevant information generated by market transactions involving identical or
comparable assets, liabilities, or a group of assets and liabilities. The Sub-
Trust generally uses the market approach to value exchange-traded securities.
The income approach includes valuation techniques that measure the present
value of anticipated future economic benefits (i.e., net cash flows). The
estimated net cash flows are forecast over the expected remaining economic
life and discounted to present value using a discount rate commensurate with
the level of risk associated with the expected cash flows. The Sub-Trust
generally uses the income approach to value over-the-counter (OTC)
derivatives.
130/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
g) Equity securities
The Sub-Trust values equity securities that are traded on a national
securities exchange at their last reported sales price. The Sub-Trust
generally values equity securities traded in OTC markets and listed securities
for which no sale was reported on that date at last traded price. To the extent
that equity securities are actively traded and valuation adjustments are not
applied, they are categorized in Level 1 of the fair value hierarchy. Equity
securities traded on inactive markets or valued by reference to similar
instruments are generally categorized in Level 2 of the fair value hierarchy.
h) Forward contracts
The Sub-Trust values forward contracts based on the terms of the contract
(including the notional amount and contract duration) and using observable
inputs, such as currency exchange rates or commodity prices. Forward contracts
are generally categorized in Level 2 of the fair value hierarchy.
i) Income taxes
Under the current laws of the Cayman Islands, the Sub-Trust is not subject to
any income, estate, transfer, sales or other taxes, and distributions by the
Sub-Trust is not subject to any withholding or other tax.
131/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
The Sub-Trust has been registered as an exempted Sub-Trust pursuant to section
74 of the Trusts Law (2018 Revision) of the Cayman Islands. Although there is
currently no Cayman Islands legislation that would impose taxation, the
trustee of an exempted Sub-Trust is entitled to apply for an undertaking signed
by the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands to the effect that for a
period of fifty years from the date of creation of the Sub-Trust,
notwithstanding any change in the legislation, the Sub-Trust will benefit from
an exemption from any tax or duty that might be levied in the future on income or
on capital gains. The Trustee applied for and obtained such undertaking.
The Sub-Trust may be subject to taxes imposed in other countries in which it
invests. Such taxes are generally based on investment income and/or gains
earned. Taxes are accrued and applied to net investment income, net realized
gains and net realized appreciation as applicable, as the income and/or gains
are earned.
The Cayman Islands are not party to a double tax treaty with any country that is
applicable to any payments made to or by the Sub-Trust.
The Sub-Trust is subject to the provisions of FASB ASC 740-10, Income Taxes.
This standard establishes consistent thresholds as it relates to accounting
for income taxes. Under FASB ASC 740, a tax position can be recognized in the
financial statements only when it is more likely than not that the position
will be sustained upon examination by the relevant taxing authority based on
the technical merits of the position.
132/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Based on its analysis, the Directors have determined that this accounting
standard did not have a material impact on The Sub-Trust's financial
statements. However, the Directors' conclusions regarding this accounting
standard may be subject to review and adjustment at a later date based on
factors including, but not limited to, on-going analyses of and changes to tax
laws, regulations and interpretations thereof. No interest expense or
penalties have been assessed for the period ended February 28, 2020.
The Sub-Trust identifies its major tax jurisdictions as those where The Sub-
Trust makes significant investments. The Manager does not believe there are
positions for which it is reasonably possible that the total amounts of
unrecognized tax liabilities will materially change within twelve months of
the reporting date.
j) Subscriptions receivable
Subscriptions are recognized as assets when the amount requested in the
subscription notices becomes fixed. As a result, subscription received after
the end of the year, based on the net asset value of the Sub-Trust at period end,
are included in subscription receivable at February 28, 2020. Subscription
notices received for which the dollar amount is not fixed remain in net assets
until the net asset value used to determine the redemption and unit amounts are
determined.
k) Redemptions payable
Redemptions are recognized as liabilities when the amount requested in the
redemption notices becomes fixed. As a result, redemptions paid after the end
of the year, based on the net asset values of the Sub-Trust at period end, are
included in redemptions payable at February 28, 2020. Redemption notices
received for which the dollar amount is not fixed remain in net assets until the
net asset value used to determine the redemption and unit amounts are
determined.
133/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 3 CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash represents cash on hand held at financial institutions amounting to US$
3,216,021. There is no restricted cash as of 28 February 2020.
NOTE 4 FAIR VALUE MEASUREMENTS
a) Fair value hierarchy
The Sub-Trust's assets and liabilities recorded at fair value have been
categorized based on a fair value hierarchy as described in the Sub-Trust's
significant accounting policies in note 2
The following table presents information about the Sub-Trust's assets
measured at fair value as of February 28, 2020:
Level 1 Level 2 Level 3
Total
221,585,626 - - 221,585,626
Securities, at fair value
Derivatives contract assets, at fair value
- 546,582 - 546,582
The following table presents information about the Sub-Trust's liabilities
measured at fair value as of February 28, 2020:
Level 1 Level 2 Level 3
Total
Derivatives contract liabilities, at fair value
- (20,653) - (20,653)
There has been no transfer among Level 1,Level 2,and Level 3 in the fair value
hierarchy during the period ended February 28, 2020
134/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 5 DERIVATIVE CONTRACTS
In the normal course of business, the Sub-Trust uses derivative contracts in
connection with its trading activities. Derivative contracts are subject to
additional risks that can result in a loss of all or part of an investment. The
Sub-Trust's derivative activities and exposure to derivative contracts are
classified by the following primary underlying risks: interest rate, credit
and foreign exchange. In addition to its primary underlying risks, the Sub-
Trust is also subject to additional counterparty risk due to inability of its
counterparties to meet the terms of their contracts.
a) Forward foreign exchange contracts as at February 28, 2020
The Sub-Trust enters into forward foreign exchange contracts for the purpose
of portfolio currency hedging.
Forward foreign exchange contracts are agreements for delayed delivery of
specific currencies in which the seller agrees to make delivery at a specified
future date of specified currencies. Risks associated with forward foreign
exchange contracts are the inability of counterparties to meet the terms of
their respective contracts and movements in fair value and exchange rates.
The following tables identifies the forward foreign exchange contracts
included in the statement of assets and liabilities at February 28, 2020.
Unrealized
Notional Notional value
Trade date Settlement
Ccy Ccy Counterparty
gain
value to sell to purchase
date
(in USD)
06/02/2020 20/03/2020 EUR 23,066,255 USD 25,419,428 48,412 MITSUBISHI
UFJ GLOBAL
CUSTODY,
LUX
06/02/2020 20/03/2020 GBP 22,078,388 USD 28,700,849 482,897 MITSUBISHI
UFJ GLOBAL
CUSTODY,
LUX
20/02/2020 20/03/2020 GBP 1,501,818 USD 1,934,717 15,273 MITSUBISHI
UFJ GLOBAL
CUSTODY,
LUX
TOTAL
546,582
135/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 5 DERIVATIVE CONTRACTS (continued)
Unrealized
Trade date Settlement
Ccy Sale Ccy Purchase Counterparty
loss
date
(in USD)
13/02/2020 20/03/2020 EUR 1,529,915 USD 1,662,131 (20,653) MITSUBISHI
UFJ GLOBAL
CUSTODY,
LUX
TOTAL
(20,653)
The following table reflects the fair value of the Sub-Trust's derivatives
presented gross by contract type. The table also identifies the net gain and
loss amounts included in the statement of operations as net gain/(loss) from
derivative contracts, categorized by primary underlying risk, for the period
ended February 28, 2020.
Net unrealized
Derivative assets Derivative liabilities Net realized gain/(loss)
gain/(loss)
Foreign exchange
fluctuation risk
Forward foreign
546,582 (20,653) 286,995 525,929
exchange contracts
The following table reflects gross derivative assets and liabilities
recognized at February 28, 2020 and the amounts being offset pursuant to the
International Swaps and Derivatives Association Master Agreements, or similar
arrangements.
Gross amount not offset in the statement of assets
and liabilities
Net amount of
Gross amount
recognized
offset in the
assets in the
Gross amount of
statement of
statements of
Derivative recognized Financial Cash collateral
asset and
asset and
Net amount
assets assets instruments received
liabilities
liabilities
Forward foreign
exchange
546,582 - 546,582 - - 546,582
contract
136/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 5 DERIVATIVE CONTRACTS (continued)
Gross amount not offset in the statement of assets and
liabilities
Net amount of
Gross amount
recognized
offset in the
liabilities in
Gross amount
statement of
the statements
of recognized
Derivative Financial Cash collateral
asset and
of asset and
Net amount
liabilities liabilities instruments received
liabilities
liabilities
Forward foreign
exchange
(20,653) - (20,653) - - (20,653)
contract
During the period ended February 28, 2020, the monthly average of notional
amounts of forward foreign exchange contracts that Sub-Trust entered into are
69,405,054.
NOTE 6 CAPITAL UNIT TRANSACTIONS
a) Subscriptions
Subscription must be received by the Administrator on the relevant dealing
day. At the discretion of the Manager, dealing days may be changed, and
additional dealing days may be designated either with respect to unitholders
generally or with respect to a specific case. In the event the Manager has
suspended or postponed the determination of net asset value, the net asset
value determined at the next dealing day will be utilized.
Payments for units subscribed for should be made no later than four business
days from and excluding the relevant dealing day or such other period as the
Manager (or its Delegate) may, in its sole discretion, determine from time to
time
The initial subscription of Units and payment of initial subscription monies
(in USD) must be received by the Administrator no later than the Initial
Closing Date. Units will be issued on the Initial Closing Date at the Initial
Issue Price of USD 100.00.
137/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 6 CAPITAL UNIT TRANSACTIONS (continued)
The minimum initial subscription amount for Units is one (1) Unit. Subject to
applicable law, these minimum subscription amounts may be changed in the
discretion of the Trustee, either generally or in specific cases.
The minimum additional subscription amount is one (1) Unit in multiples of one
(1) Unit in the case of unit based subscriptions and USD100.00 and in multiples
of USD0.01 in the case of US Dollar based subscriptions. Subject to any
applicable law, these minimum subscription amounts may be changed in the
discretion of the Manager, either generally or in specific cases.
Units may be issued in fractions up to three decimal places (rounded
naturally).
No subscription fee or other sales charge will be payable, at the level of the
Sub-Trust's transaction. Distributor may charge sales charge up to 3%
(exclusive of tax) of the subscription amount from investors in addition to the
subscription amount.
b) Redemptions
On or after the initial closing date, unitholders may redeem their units on any
dealing day by transmitting an irrevocable notice (the "redeem notice") by
facsimile, e-mail, mail or other electronic means to the administrator prior
to the cut-off time on a dealing day.
The minimum number of units that may be redeemed is one unit in the case of unit
based redeem and 0.001 unit in case of US Dollar based redeem.
138/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 6 CAPITAL UNIT TRANSACTIONS (continued)
The redeem price per unit in respect of redeem will be equal to the net asset
value per unit determined in USD on the dealing day when the redeem notice is
processed by the administrator. Valid and complete redeem notices received
within this time frame are normally processed as of such dealing day at the
redeem price as stated above. Depending on the net asset value calculated with
respect to a given dealing day, the redeem price of units may be higher or lower
than the price paid for such units at the time of subscription. Payment of the
repurchase proceeds will be made in full by the administrator in USD, four
business days after and excluding the relevant valuation day
As of the period ended February 28, 2020, the Sub-Trust is made up of two class
of units with voting right:
- USD denominated USD hedged class
At the level of the class, as a way of seeking to reduce foreign
exchange fluctuation risk, foreign exchange forward transactions for
the purpose of hedging will be executed (in principle), against the
assets denominated in currencies other than USD.
- USD denominated unhedged class
At the level of the class, foreign exchange forward contracts will not
be executed as a matter of principles.
Transactions in capital units during the period ended February 28, 2020 were as
follows:
USD denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open
USD denominated USD denominated
unhedged class hedged class
Number of units at the beginning of the period
- -
Number of units issued
743,602.6680 1,611,902.2230
Number of units redeemed (68,157.8290) (131,127.9270)
Number of units as at February 28, 2020
675,444.8390 1,480,774.2960
There was no distribution to units holders during the period.
139/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 7 ADMINISTRATION, TRANSFER AGENT AND CUSTODIAN FEES
A one time set-up cost fee of USD5,000 will be charged by the Administrator for
the purpose of onboarding the Sub-Trust.
The Administrator (including the service provided by the Transfer Agent) is
entitled to receive a fee at the rate set out in the table below based on the net
asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based on the net
asset value as of the business day which is immediately prior to the relevant
valuation day during such quarter and payable quarterly in arrears, subject to
a minimum fee of USD5,500 per month.
Net Asset Value of the Sub-Trust Fee rate applicable
Portion of USD 500 million or less 0.08% p.a.
Portion of more than USD 500 million and USD 1 billion or less 0.07% p.a.
Portion of more than USD 1 billion 0.06% p.a.
The custodian is entitled to be paid agreed upon transaction charges, asset
based charges depending on each market and (if any) to recover properly vouched
out-of-pocket expenses out of the assets of the Sub-Trust, as specified in a
separate fee schedule set out in the custody agreement. Such fee is payable
monthly.
NOTE 8 RELATED-PARTY TRANSACTIONS
The Sub-Trust considers The Investment Manager, the Investment Advisor, the
Manager, the Agent Company and its Distributors to be a related party to the
Sub-Trust. Amounts due from and due to related parties are generally settled in
the normal course of business without formal payment terms. Details of related
party transactions are as follows;
a) Investment management fee
The Investment Manager is entitled to receive a fee of 0.65% p.a. of the net
asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based on the net
asset value as of the business day which is immediately prior to the relevant
valuation day during such quarter and payable quarterly in arrears.
140/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 8 RELATED-PARTY TRANSACTIONS (continued)
b) Investment advisory fee
The Investment Advisor is entitled to receive a fee of 0.25% p.a. of the net
asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based on the net
asset value as of the business day which is immediately prior to the relevant
valuation day during such quarter and payable quarterly in arrears.
c) Management fee
The Manager is entitled to receive a fee equivalent to 0.11% per annum of the
net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based on the
net asset value as of the business day which is immediately prior to the
relevant valuation day during such quarter and payable quarterly in arrears.
d) Agent company fee
The Agent Company is entitled to receive a fee equivalent to 0.05% per annum of
the net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based on
the net asset value as of the business day which is immediately prior to the
relevant valuation day during such quarter and payable quarterly in arrears.
e) Distribution fee
Each distributor is entitled to receive a fee of 0.65% p.a. of the portion of
the net asset value of the Sub-Trust attributable to Units sold by the relevant
Distributor, calculated on each valuation day based on the net asset value as
of the business day which is immediately prior to the relevant valuation day
during such quarter and payable quarterly in arrears.
NOTE 9 TRUSTEE FEE
The Trustee is entitled to receive a fee equivalent to 0.01% per annum of the
net asset value of the Sub-Trust, calculated on each valuation day based on the
net asset value as of the business day which is immediately prior to the
relevant valuation day during such quarter and payable quarterly in arrears.
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 10 INVESTMENTS RISKS
141/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
The following are principal risk factors and considerations which are not
limited to the below.
a) Foreign exchange fluctuation risk
USD denominated unhedged class
The Sub-Trust invests in assets denominated in various currencies.
However, at the class level foreign exchange hedging will not be conducted.
Therefore, if the issuing currency of securities in which the Sub-Trust is
investing becomes stronger against USD, the net asset value per unit of the
class may increase. In opposite, if the issuing currency becomes weaker
against USD, the net asset value per unit of the class may decline.
USD denominated USD hedged class
The Sub-Trust invests in assets denominated in various currencies.
In addition, foreign exchange hedging will be executed to the class as a matter
of principle, as a way of seeking to reduce exchange rate risks. However, the
exchange rate risk cannot be wholly eliminated.
If the interest rate of currency in which the class conducts foreign exchange
hedging is higher than the USD interest rate, please note that the class will
incur the cost of hedging equivalent to the difference between those interest
rates.
Foreign exchange fluctuation risk associated with investment from Japanese
(JPY)
In case of investing initially in the Unit of each class of the Sub-Trust from
Japanese Yen, the JPY amount received upon repurchase of the Units may be less
than the JPY amount invested initially due to the fluctuations in the currency
market, even if the net asset value per unit of the Sub-Trust does not decline
in terms of USD.
142/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 10 INVESTMENTS RISKS (continued)
Equities Price Fluctuation Risk
A price of an equity invested through the Sub-Trust may fluctuate under the
influence of domestic and international politics, economic situation or
performance results of an issuer or supply-demand balance of the market or
others. The net asset value per unit may vary as a result of the fluctuation of
the equity price.
Credit Risk
The net asset value per unit may decline and cause a loss as a result of
bankruptcy, or deterioration of financial conditions or the credit status of
the issuer of the securities in which the Sub-Trust invests.
Exchange Rate Risk
The units are denominated in USD. This presents certain risks relating to
currency conversion if an investor's financial activities are denominated
principally in a currency or currency unit (including USD) (the "Investor's
Currency") other than USD. These include the risk that exchange rates may
significantly change (including changes due to devaluation of USD or
revaluation of the Investor's Currency) and the risk that authorities with
jurisdiction over USD or the Investor's Currency, as the case may be, may
impose or modify exchange controls.
An increase in the value of the Investor's Currency against USD would decrease
(a) the Investor's Currency equivalent value of the Net Asset Value and net
asset value per unit and (b) the Investor's Currency equivalent value of the
distributions payable (if any).
143/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 10 INVESTMENTS RISKS (continued)
Interest Rate Risk
The debt securities in which the assets of the Sub-Trust may be invested may be
subject to price fluctuations throughout their tenor (that is, the period from
the time of their acquisition by the Investment Manager until the time of their
realisation) depending upon interest rate fluctuations during such period.
This risk is called interest rate risk. In general, as interest rates in the
relevant country fall, a bond's price will rise, and as interest rates in the
relevant country rise, a bond's price will fall. When interest rates
fluctuate, the remaining tenor of a debt security (including a bond) may be
used as an indication of the degree of change in the market price of such debt
security. All else being equal, the longer its remaining tenor, the greater the
change will be in the market price of a debt security (including a bond) for a
given movement in interest rates. The net asset value may fluctuate as a result
of the aforementioned changes on the basis that the assets of the Sub-Trust
comprise debt securities having differing terms to maturity.
During periods of very low or negative interest rates, the Sub-Trust may be
unable to maintain positive returns. Interest rates in many parts of the world,
including the United States and certain European countries, are at
historically low levels. Certain European countries have recently experienced
negative interest rates on certain fixed income instruments. Very low or
negative interest rates may magnify interest rate risk. Changing interest
rates, including rates that fall below zero, may have unpredictable effects on
markets, may result in heightened market volatility and may detract from the
performance of the Sub-Trust.
144/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 10 INVESTMENTS RISKS (continued)
Liquidity Risk
Liquidity risk means the risk when purchasing or selling the securities and
other financial instruments, the sale of securities or other instruments is
impossible because of no demand or the purchase of securities or other
instruments is impossible because of no supply. For example, portfolio
securities and other instruments may have to be sold at a lower price than the
prevailing market price depending on market conditions, the circulation
status or the scale repurchase amount of the securities or other instruments.
This may cause a decline in the net asset value per unit. Generally speaking,
the market size and volume of transactions involving low-rated bonds such as
high yield bonds are smaller than those of high-rated bonds, and flexible
transactions may not be allowed depending on the investment environment.
145/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 11 FINANCIAL HIGHLIGHTS
Financial highlights for the period from April 5, 2019 (commencement of
operations) to February 28, 2020
USD denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open
USD denominated USD denominated
unhedged class hedged class
Per share operating performance:
Beginning net asset value
100.00 100.00
Income from operations:
Net investment loss
(0.53) (0.55)
Net realized and unrealized gain/(loss) on
investment activities 4.55 6.08
Total from operations
4.02 5.53
104.02 105.53
Net asset value as at February 28, 2020
Total return:
Total return before performance fee
4.02% 5.53%
- -
Performance fee
Total return after performance fee
4.02% 5.53%
USD denominated Morgan Stanley
Global Premium Equity Open
USD denominated USD denominated
unhedged class hedged class
Ratio to average net assets:
Expenses net of performance fee
1.87% 1.91%
Performance fee - -
Net investment loss
(0.59)% (0.61)%
There is no performance fee chargeable to the Sub-Trust.
The financial highlights are calculated for each unit class taken as a whole,
and are not annualized. An individual unitholder's financial highlights may
vary from the above based on different fee arrangement and on the timing of
capital unit transactions.
146/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan
Stanley Global Premium Equity Open
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT FEBRUARY 28, 2020 (continued)
NOTE 11 INDEMNIFICATIONS
The Sub-Trust enters into contracts that contain a variety of
indemnifications. The Sub-Trust's maximum exposure under these agreements is
unknown. However, the Sub-Trust has not had prior claims or losses pursuant to
these contracts and expects the risk of loss to be remote.
NOTE 12 SUBSEQUENT EVENTS
Subsequent events have been evaluated through the time of issuing these
financial statements on 24 August 2020.
The outbreak of Coronavirus Disease ("COVID-19 outbreak") in early 2020 has
had significant impact on global financial markets. The Manager will pay close
attention to the development of the COVID-19 outbreak and evaluate its impact
on the financial position and operating results of the Sub-Fund. The recorded
published net asset value per unit of the Sub-Fund have increased by 12.77% for
unhedged class and 11.39% for hedged class from 28 February 2020 to 31 July 2020
respectively. This is considered to be a non-adjusting event after the
reporting period. The Manager will continue to remain alert to the situation
and monitor the subscriptions and redemptions of the Sub-Fund. During the
period between the end of the reporting period and the date of authorisation of
these financial statements, there was a net subscription of 241,878 units of
the Sub-Fund.
There were no other events occurred after 28 February 2020 through the date
these financial statements are authorized for issuance that would require
adjustments or additional disclosure in these financial statements.
147/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021年6月末日現在)
Ⅰ 資産総額 422,396,248.58米ドル 46,708,577,168円
Ⅱ 負債総額 6,757,161.32米ドル 747,206,899円
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ―Ⅱ) 415,639,087.26米ドル 45,961,370,269円
米ドル建 米ドルヘッジクラス 1,835,163.156口
Ⅳ 発行済口数
米ドル建 為替ヘッジなしクラス 1,227,360.831口
米ドル建 米ドルヘッジクラス 135.50米ドル 14,984円
Ⅴ 1口当たり純資産価格
米ドル建 為替ヘッジなしクラス 136.05米ドル 15,044円
148/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
サブ・ファンド記名式受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り287-289番
日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託してい
る場合、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本における販売会社または販売取扱会社
の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(2)受益者集会
受託会社または管理会社は、信託証書に従って、いつでも、適切と考える日時および場所において受
益者集会を開催することができ、また、受託会社は、発行済受益証券の総額の10分の1以上を有する登
録受益者が書面により要求した場合には、受益者集会を開催しなくてはならない。
挙手による議決の場合には、(個人の場合には)自らまたは代理人により出席している全ての受益者
が、また(法人の場合には)適式に授権された代表者1名または代理人により出席している全ての受益
者が、一議決権を有する。投票による議決の場合には、(個人の場合には)自らまたは代理人により出
席している全ての受益者が、また(法人の場合には)適式に授権された代表者1名または代理人により
出席している全ての受益者が、その保有する受益証券1口につき一議決権を有する。
特別決議は、全てのサブ・ファンドの発行済受益証券総口数の90%の保有者の書面により可決され、
または信託証書の規定に基づき適式に招集され開催された全てのサブ・ファンドの受益者による集会に
おいて、挙手によりかかる集会で投票する受益者の投票総数の4分の3以上の多数により、もしくは投
票が適式に要求された場合、かかる投票で投じられた票数の4分の3以上の多数により可決される。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
管理会社は、いかなる者(米国人および(制限付例外がある。)ケイマン諸島の居住者または所在地
事務代行会社を含む。)による受益証券の取得も制限することができる。
149/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額(2021年6月末日現在)
払込済資本金の額 1,025,000英ポンド(約1億5,699万円)
発行済株式総数 1,025,000株
管理会社は、追加の株式を発行するために、授権資本の増加について特別決議において可決しなけ
ればならない。
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
最近5年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。
2016 年6月末日 25,000 英ポンド
2017 年6月末日 25,000 英ポンド
2018 年6月末日 25,000 英ポンド
2019 年6月末日 25,000 英ポンド
2020 年6月末日 25,000 英ポンド
2020 年11月10日 1,025,000 英ポンド
2021 年6月末日 1,025,000 英ポンド
(2 )会社の機構
管理会社の事業は、取締役会により運営され、取締役会は、1991年会社法(ジャージー)または管
理会社の定款によって株主総会において管理会社が行使することが義務づけられていない全ての管理
会社の権限を行使することができる。
取締役は、任命条件ならびに法律上の義務および受託者責任に従い行為しなければならない。取締
役は、取締役会として会合し、集団的に権限を行使する。取締役は、取締役会の決定およびその代理
人および委任先の決定について、連帯して責任を負う。取締役会において、1名の取締役に契約書に
署名するまたは特定の措置を実行する権限を与えることができる。
取締役会は、5名の取締役により構成され、そのうちの3名はクレストブリッジ・ファンド・アド
ミニストレーターズ・リミテッド(管理会社の管理事務代行者)により雇用され、管理会社の管理事
務代行契約の条件に基づき就任している。かかる3名の取締役は、ジャージーに居住する。管理会社
が少なくとも2名のジャージーに居住する取締役を有することが規制上の要件である。残る2名の取
締役は、モルガン・スタンレー・グループの従業員である。
取締役は無期限で任命されるが、任命条件に従い任命が終了する可能性がある。
管理会社の日常の管理業務はクレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッド
が行うため、取締役は、非業務執行取締役であり、取締役は、通常、取締役会を開催し、かかる取締
役会において必要な書類または措置について承認または署名(または、必要に応じ、承認が二つの取
締役会の間に必要となった場合、次回の取締役会において追認)する。これは、ジャージーの規制さ
れる事業体において一般的である。
150/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の唯一の事業活動は、集団投資ファンドの運用である。
管理会社は、2021年6月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価額の総額
ジャージー 集団投資ファンド 69 115 億米ドル
オープンエンド型アンブレラ型
(注)
4億8,200万米ドル
ケイマン諸島 2
ユニット・トラスト
(注)2021年3月31日現在の純資産価額
151/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ジャージーにおける法令および英国会計基準に
準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項た
だし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・エルエルピーから監査証明に相当する
と認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当
するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、英ポンドで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年6月30日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=153.16円)で換算されている。なお、百万円
未満の金額は四捨五入されている。
152/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド
登録番号:92018
財政状態計算書
2020 年12月31日現在
2020 年度 2019 年度
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
資産
現金および短期預金 5,041 772 3,418 524
1,831 280 1,328 203
前払金および未収収益
資産合計 6,872 1,053 4,746 727
負債および資本
負債
その他の債務(注8) 2,115 324 2,329 357
2,271 348 914 140
未払費用および前受収益
負債合計
4,386 672 3,243 497
資本
資本金(注9) 1,025 157 25 4
1,461 224 1,478 226
利益剰余金
親会社に帰属する資本
2,486 381 1,503 230
資本合計
2,486 381 1,503 230
資本および負債合計 6,872 1,053 4,746 727
本財務書類は、2021年4月28日付で取締役会に承認され、2021年4月29日付で発行を認められた。
本財務書類は、取締役会を代表して署名された。
(署名)
取締役
注記は、本財務書類と不可分のものである。
153/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド
包括利益計算書
2020 年12月31日終了年度
2020 年度 2019 年度
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
収益 4,831 740 2,982 457
受取利息(注4) 1 0 61 9
(8) (1) (13) (2)
支払利息(注4)
(支払)/受取利息純額
(7) (1) 48 7
その他の収入(注5) 11 2 18 3
その他の費用(注6) (4,852) (743) (2,986) (457)
税引前(損失)/利益
(17) (3) 62 9
法人所得税(注7) - - - -
当期(損失)/利益および包括利益 (17) (3) 62 9
すべての実績は、継続事業から生じたものである。
注記は、本財務書類と不可分のものである。
154/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド
資本変動計算書
2020 年12月31日終了年度
資本金 利益剰余金 資本合計
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
2019 年1月1日付残高 25 4 1,416 217 1,441 221
前期利益および包括利益合計 - - 62 9 62 9
2019 年12月31日付残高
25 4 1,478 226 1,503 230
当期損失および包括利益合計 - - (17) (3) (17) (3)
所有者との取引額:
資本金発行 1,000 153 - - 1,000 153
2020 年12月31日付残高 1,025 157 1,461 224 2,486 381
注記は、本財務書類と不可分のものである。
155/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド
財務書類に対する注記
2020 年12月31日終了年度
注1 会社情報
当会社は、ジャージーで設立され、ジャージー、JE1 0BD、セント・へリア、エスプラネード47の登記
上の住所に所在している。当会社は、非公開有限責任会社である。登記番号は92018である。
当会社の最終的な親会社および支配法人であり、ならびに当会社が構成員で、グループ財務書類が作
成される最大および最小のグループは、モルガン・スタンレーである。同社は、当会社およびモルガ
ン・スタンレーのその他の子会社と共に、モルガン・スタンレー・グループを構成する。モルガン・ス
タンレーは、アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、オレンジ・ストリート1209、
コーポレーション・トラスト・センター、ザ・コーポレーション・トラスト・カンパニーに登記上の住
所を有し、アメリカ合衆国デラウェア州で設立された法人である。モルガン・スタンレーの財務書類の
写しは、www.morganstanley.com/investorrelationsより取得できる。
注2 財務書類の作成基準
準拠表明
本財務書類は、取得原価主義に基づき、かつ財務報告基準(FRS)第101号ならびに1991年会社法
(ジャージー)および2007年金融サービス(ファンド・サービス事業(会計、監査および報告))令
(ジャージー)に準拠して作成された。
当会社は、FRS第100号「 財務報告要求の適用 」に定める適格企業の定義を満たしている。当会社
は、金融商品、公正価値の測定、資本管理、特定資産に関する比較情報の表示、未発効の会計基準およ
び関連当事者取引に関連して、FRS第101号に基づき利用可能な開示免除を適用している。
適用ある場合は、当会社が連結されているモルガン・スタンレーのグループ財務書類において同等の
開示がされている。モルガン・スタンレーの財務書類の写しは、本注記1に記載の場所で取得できる。
当期中に適用された新しい基準および解釈
当会社の事業に関連する以下の基準の修正は、当期中に適用されたものである。当該基準の修正は、
当会社の要約財務書類に重大な影響を与えなかった。
国際会計基準審議会は、2020年1月1日以降に開始する会計年度への適用に向け、2018年10月に国際
会計基準第1号「 財務諸表の表示 」および国際会計基準第8号「 会計方針、会計上の見積りの変更及び
誤謬 」における「重要性がある」の定義の改訂を発表した。当該改訂は、2019年12月にEUによって承
認された。
当期中に適用された当会社の事業に関連するその他の基準または解釈はなかった。
重要な会計上の判断および見積りの不確実性の発生要因
当会社の会計方針を適用する過程で、本財務書類で認識されている金額に重大な影響のある重要な判
断は行われていない。翌会計年度において資産および負債の簿価に大幅な調整をもたらす重大なリスク
のある、報告期間における見積りの不確実性に関する主要な発生要因は存在していない。
156/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
資本勘定および資本管理
当会社の資本は、今後も継続企業として存続できることを確保するよう運用されている。株主は、当
会社が存続する金融債務を履行できることを確保するため、追加の株式を購入することで、当会社に追
加の資金を投資する。当該資金は、当会社が運用資金目的または当会社のいずれの債務を履行する目的
において必要とする時に、拠出されるものとする。当会社は、十分な金融資産および十分な保証の両方
を維持し、その存在を示すための外部資本の要件に従う。すべての当該外部資本要件は、当期中および
年度末において満たされていた。
継続企業の前提
当会社の事業活動は、当会社の将来の発展、業績および地位に影響を及ぼす可能性がある要因ととも
に、取締役会報告書に反映されている。
上記の要因を考慮すると、取締役は、当会社が予見可能な将来まで営業活動を継続するための十分な
資金を入手できると推定することが合理的であると判断しており、取締役は、年次報告書および財務書
類の作成において、継続企業の前提を引き続き採用している。
注3 重要な会計方針の概要
a.機能通貨
本財務書類に含まれる項目は、当会社が事業を行っている主要な経済地域の通貨である、英ポンドで
測定され、表示されている。
b.外国通貨
英ポンド以外の通貨建ての貨幣性資産および負債は、報告日におけるレートで英ポンドに換算されて
いる。英ポンド以外の通貨建ての取引ならびに非貨幣性資産および負債は、当該取引の日付における実
勢レートで計上されている。すべての換算差額は、包括利益計算書に認識されている。
c.現金および現金等価物
現金および現金等価物は、容易に一定額の現金に換金可能であり、かつ、価値の変動については僅少
なリスクしか負わない、現金および銀行の現金当座借越を控除した当初満期が3か月以内の要求払い預
金で構成されている。
d.金融商品
金融資産および金融負債には、前払金および未収収益、その他の債務ならびに未払費用および前受収
益が含まれる。
前払金および未収収益、その他の債務ならびに未払費用および前受収益は、当会社が当該金融商品の
契約条項の当事者となった場合に認識され、当初は公正価値で測定され、その後は(金融資産の減損引
当金を控除して)償却原価で測定される。利息は、包括利益計算書において実効金利法(以下「EI
R」という。)を用いて認識される。
当会社は、金融資産からのキャッシュ・フローへの契約上の権利が終了した時、または当会社が金融
資産を移転させ、当該金融資産の所有に伴う実質上すべてのリスクおよび経済価値を移転させた時、当
該金融資産の認識を中止する。当会社は、当会社の債務が履行され、取り消され、または失効した場
合、当該債務の認識を中止する。
157/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
e.金融資産の減損
当会社は、予想信用損失(以下「ECL」という。)に係る損失引当金を、償却原価で分類される金
融資産に対して認識している。ECLは、当該金融商品の予想残存期間にわたる現金不足の現在価値で
あり、資産のEIRで割り引かれる。ECLは、包括利益計算書において「金融商品に係る減損損失純
額」として認識され、財政状態計算書においては減損資産の帳簿価額に対してECL引当金として反映
される。ECLが減少した場合、これは「金融商品に係る減損損失戻入額(純額)」において認識され
る。
f.管理報酬収益
管理報酬は、トパス・ファンドおよびソフォス・ケイマン・トラストⅡ・ファンドの有する純資産価
額に基づく。これらの報酬は、サービスが遂行された時点において認識される。
g.手数料および委託料
包括利益計算書において「その他の費用」として分類されるファンドの事業に関連する手数料および
委託料(管理手数料を含む。)には、取引手数料およびサービス手数料が含まれる。これらの金額は、
関連サービスが遂行または受領された時点において認識される。
注4 受取利息および支払利息
「受取利息」および「支払利息」は、償却原価で、かつEIR法を用いて計算される金融資産および
金融負債についての受取利息合計および支払利息合計を表す。
注5 その他の収入
2020年度 2019年度
千英ポンド 千英ポンド
11 18
為替差損益
注6 その他の費用
2020年度 2019年度
千英ポンド 千英ポンド
事務管理費用 4,808 2,137
監査人報酬
当会社の年次財務書類の監査を行った監査人への
25 15
監査報酬
その他のモルガン・スタンレー・グループ会社からの
(245) 706
経営管理(収入)/費用
264 128
その他
4,852 2,986
当会社は、当期中に従業員を雇用しなかった(2019年度:0名)。
取締役が当会社に対する適格な業務について受領した報酬額は、関連当事者についての開示で記載さ
れている(本注記12)。
注7 法人所得税
当会社には、0.00%の税率でジャージーの法人所得税が課されている(2019年度:0.00%)。
158/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注8 その他の債務
2020年度 2019年度
千英ポンド 千英ポンド
その他のモルガン・スタンレー・グループ会社への
2,115 2,329
未払金
注9 資本
各1英ポンドの
普通株式
千英ポンド
授権済み、割当済みおよび全額払込済み
2020年1月1日現在 25
当期中に発行:
1,000
2020年11月
2020年12月現在 1,025
注10 資産および負債の予想満期
報告期間から12か月を超えて、回収または決済される見込みの当会社の資産および負債はない(2019
年度:0英ポンド)。
注11 セグメント報告
当会社は、一種類のみの事業を有しており、ヨーロッパ、中東およびアフリカの単一の地理的市場
(以下「EMEA」という。)で事業を行っている。そのため、セグメント分析は一切提供していな
い。
注12 関連当事者についての開示
主要な役員報酬
取締役報酬
当会社は、当期または前期中にその取締役に報酬を支払っていないが、取締役が当会社に提供した適
格な業務について、クレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッドからの28,000
英ポンド(2019年度:18,000英ポンド)の費用を負った。
取締役が当会社に提供した適格な業務について、16,000英ポンドの追加手数料(2019年度:10,000英
ポンド)は、当期において、別のモルガン・スタンレー・グループの企業が負担した。取締役が当会社
に対する適格な業務について受領した報酬額は、下記に開示されている。
2020年度 2019年度
千英ポンド 千英ポンド
全取締役への報酬合計:
報酬合計 44 28
2 -
長期インセンティブ制度
合計 46 28
取締役報酬は、現金、ボーナスおよび現物給付の合計で計算された。
159/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
モルガン・スタンレー・グループの従業員であるすべての取締役は、モルガン・スタンレー・グルー
プの株式ベースの長期インセンティブ制度に基づき付与される、親会社であるモルガン・スタンレーの
株式を受け取る資格を有している。当期中、当該インセンティブ制度に基づき、最高年俸の取締役を含
む2名の取締役が適格な業務について制限付き株式ユニット(以下「RSU」という。)の報奨を受領
した(2019年度:1名)。
その他の長期インセンティブ制度によって付与された資産(株式を除く。)の価額は、報奨が授与さ
れた時(通常報奨の日付から3年以内)、上記の開示に含まれている。
モルガン・スタンレー・UK・リミテッドは、確定拠出年金制度である、モルガン・スタンレー・U
K・グループ年金制度(以下「DC制度」という。)を運営している。このDC制度に基づいて退職年
金が発生した取締役は、1名であった(2019年度:1名)。
いかなる取締役も英国外の確定拠出年金制度に基づいて給付金を受領していない(2019年度:1
名)。
当会社は、当期中に、その取締役にいかなる貸付金またはその他の融資も提供していない(2019年
度:0名)。
関連当事者との取引
ファンド・マネージャーとしての資格における当会社、管理事務代行会社としての資格におけるクレ
ストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッド、およびトパス・ファンドの受託会社
としての資格におけるクレストブリッジ・コーポレート・トラスティー・リミテッドは、本信託証書に
よりそれらに付与された責任について関連当事者である。
当期中、当会社は、クレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッドを通じて
ファンドから運用報酬として4,749,000英ポンドを受領し(2019年度:2,982,000英ポンド)、クレスト
ブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッドに管理事務代行報酬として1,727,000英ポン
ド(2019年度:880,000英ポンド)を支払い、クレストブリッジ・コーポレート・トラスティー・リミ
テッドに受託報酬として749,000英ポンドを支払った(2019年度:352,000英ポンド)。
2020年12月31日現在における未払残高は、クレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・
リミテッドを通じてファンドから受け取る運用報酬の1,786,000英ポンド(2019年度:1,306,000英ポン
ド)、クレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッドに支払うべき管理事務代行
報酬の512,000英ポンド(2019年度:340,000英ポンド)、クレストブリッジ・コーポレート・トラス
ティーズ・リミテッドに支払うべき受託報酬の279,000英ポンド(2019年度:143,000英ポンド)、およ
びクレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズに支払うべき保管報酬の799,000英ポンド
(2019年度:0英ポンド)であった。
ファンド・マネージャーとしての資格における当会社、およびファンドの保管会社としての資格にお
けるノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、本信託証
書によって付与された責任について関連当事者である。
当期中に、当会社は、ノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービシズ(アイルランド)リミ
テッドに、492,000英ポンドの保管報酬を支払った(2019年度:350,000英ポンド)。
ノーザン・トラスト・フィデューシャリー・サービシズ(アイルランド)リミテッドに支払うべき保
管報酬の未払残高は、2020年12月31日付で382,000英ポンドであった(2019年度:190,000英ポンド)。
取締役業務についてクレストブリッジ・ファンド・アドミニストレーターズ・リミテッドに支払われ
た手数料に関連する詳細は、上記の取締役報酬の項目を参照されたい。
次へ
160/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
Registered number: 92018
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 31 December 2020
Note 2020 2019
£'000 £'000
ASSETS
Cash and short-term deposits
5,041 3,418
Prepayments and accrued income 1,831 1,328
TOTAL ASSETS
6,872 4,746
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Other payables
8 2,115 2,329
Accruals and deferred income 2,271 914
TOTAL LIABILITIES
4,386 3,243
EQUITY
Share capital
9 1,025 25
Retained earnings 1,461 1,478
Equity attributable to owners of the Company
2,486 1,503
TOTAL EQUITY
2,486 1,503
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
6,872 4,746
These financial statements were approved by the Board on 28 April 2021 and authorised for issue
on 29 April 2021.
Signed on behalf of the Board
Director
The notes on pages 12 to 17 form an integral part of the financial statements.
161/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Year ended 31 December 2020
Note 2020 2019
£'000 £'000
Revenue 4,831 2,982
Interest income
4 1 61
Interest expense (8) (13)
4
Net interest (expense)/ income
(7) 48
Other income
5 11 18
Other expense
6 (4,852) (2,986)
(LOSS)/ PROFIT BEFORE TAXATION
(17) 62
Income tax result
7 - -
(LOSS)/ PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE
(17) 62
INCOME FOR THE YEAR
All results were derived from continuing operations.
The notes on pages 12 to 17 form an integral part of the financial statements.
162/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Year ended 31 December 2020
Share Retained Total
capital earnings equity
£'000 £'000 £'000
Balance at 1 January 2019
25 1,416 1,441
Profit and total comprehensive income for the year
- 62 62
Balance at 31 December 2019
25 1,478 1,503
Loss and total comprehensive income for the year
- (17) (17)
Transactions with owners:
Issue of share capital
1,000 - 1,000
Balance at 31 December 2020
1,025 1,461 2,486
The notes on pages 12 to 17 form an integral part of the financial statements.
163/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
1. CORPORATE INFORMATION
The Company is incorporated and domiciled in Jersey, at the following registered address: 47 Esplanade,
St Helier, Jersey, JE1 0BD. The Company is a private company and is limited by shares. The registered
number of the Company is 92018.
The Company's ultimate parent undertaking and controlling entity and the largest and smallest group of
which the Company is a member and for which group financial statements are prepared is Morgan Stanley
which, together with the Company and Morgan Stanley's other subsidiary undertakings, form the Morgan
Stanley Group. Morgan Stanley has its registered office c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America and is incorporated in
the state of Delaware, in the United States of America. Copies of its financial statements can be
obtained from www.morganstanley.com/investorrelations.
2. BASIS OF PREPARATION
Statement of compliance
These financial statements have been prepared on a historical cost basis and in accordance with FRS 101
and Companies (Jersey) Law 1991 and the Financial Services (Fund Services Business (Accounts, Audits and
Reports)) (Jersey) Order 2007.
The Company meets the definition of a qualifying entity as defined in FRS 100‘ Application of Financial
Reporting Requirements '. The Company has taken advantage of the disclosure exemptions available under
FRS 101 in relation to financial instruments, fair value measurement, capital management, presentation
of comparative information in respect of certain assets, accounting standards not yet effective and
related party transactions.
Where relevant, equivalent disclosures have been provided in the group accounts of Morgan Stanley in
which the Company is consolidated. Copies of Morgan Stanley's accounts can be obtained as detailed at
note 1.
164/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
2. BASIS OF PREPARATION (CONTINUED)
New standards and interpretations adopted during the year
The following amendments to standards relevant to the Company's operations were adopted during the year.
These amendments to standards did not have a material impact on the Company's condensed financial
statements.
Amendments to IAS 1‘ Presentation of Financial Statements ' and IAS 8‘ Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors ': Definition of Material were issued by the IASB in October 2018, for
application in accounting periods beginning on or after 1 January 2020. The amendments were endorsed by
the EU in December 2019.
There were no other standards or interpretations relevant to the Company's operations which were adopted
during the period.
Critical accounting judgements and sources of estimation uncertainty
No critical judgements have been made in the process of applying the Company's accounting policies that
have had a significant effect on the amounts recognised in the financial statements. There are no key
sources of estimation uncertainty in the reporting period that may have a significant risk of causing a
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in the next financial year.
Capital accounts and capital management
The capital of the Company is managed to ensure that it will be able to continue as a going concern in the
future. The shareholders will invest additional monies into the Company by purchasing additional shares
in order to ensure that the Company can meet its ongoing financial obligations. These shall be
contributed at such times as the Company may require for working capital purposes or for meeting any
obligations of the Company. The Company is subject to external capital requirements in order to maintain
and be able to demonstrate the existence of, both adequate financial resources and adequate insurance.
All such external capital requirements were met during the period and at the year end.
165/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
2. BASIS OF PREPARATION (CONTINUED)
The going concern assumption
The Company's business activities, together with the factors likely to affect its future development,
performance and position, are reflected in the Directors'report on pages 1 to 5.
Taking the above factors into consideration, the Directors believe it is reasonable to assume that the
Company will have access to adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable
future and the Directors continue to adopt the going concern basis in preparing the annual report and
financial statements.
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a. Functional currency
Items included in the financial statements are measured and presented in Pounds Sterling, the currency
of the primary economic environment in which the Company operates.
b. Foreign currencies
Monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Pounds Sterling are translated
into Pounds Sterling at the rates ruling at the reporting date. Transactions and non-monetary assets and
liabilities denominated in currencies other than Pounds Sterling are recorded at the rates prevailing at
the dates of the transactions. All translation differences are recognised through the statement of
comprehensive income.
c. Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash and demand deposits with banks, net of outstanding bank
overdrafts, with original maturities of three months or less, that are readily convertible to known
amounts of cash and subject to insignificant risk of change in value.
166/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
d. Financial instruments
Financial assets and liabilities comprise prepayments and accrued income, other payables and accruals
and deferred income.
Prepayments and accrued income, other payables and accruals and deferred income are recognised when the
Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument and are initially measured at
fair value and subsequently measured at amortised cost (less allowance for impairment on financial
assets). Interest is recognised in the statement of comprehensive income using the effective interest
rate (“EIR”) method.
The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset
expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risk and rewards of ownership
of the asset. The Company derecognises financial liabilities when the Company's obligations are
discharged, cancelled or they expire.
e. Impairment of financial assets
The Company recognises loss allowances for expected credit losses (“ECL”) for its financial assets
classified at amortised cost. ECL are the present value of cash shortfalls over the expected life of the
financial instrument, discounted at the asset's EIR. ECL is recognised in the statement of comprehensive
income within‘Net impairment loss on financial instruments' and is reflected against the carrying
amount of the impaired asset on the statement of financial position as an ECL allowance. Where there has
been a reduction in ECL, this will be recognised within‘Net reversal of impairment loss on financial
instruments'.
f. Management fee income
Management fees are based on the net asset value of the TOPAS funds and SOPHOS II funds held. These fees
are recognised when the services are performed.
g. Fees and commissions
Fees and commissions including administration fees in relation to the funds business classified within
‘Other expense' in the statement of comprehensive income include transaction and service fees. These
amounts are recognised as the related services are performed or received.
167/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
4. INTEREST INCOME AND INTEREST EXPENSE
‘Interest income' and‘Interest expense' represent total interest income and total interest expense
for financial assets and financial liabilities at amortised and is calculated using the EIR method.
5. OTHER INCOME
2020 2019
£'000 £'000
Net foreign exchange gains 11 18
6. OTHER EXPENSE
2020 2019
£'000 £'000
Administrative expenses
4,808 2,137
Auditor's remuneration:
Fees payable to the Company's auditor for the audit of
25 15
the Company's annual financial statements
Management (credit)/charges from other Morgan Stanley
(245) 706
Group undertakings
264 128
Other
4,852 2,986
The Company employed no staff during the year (2019: nil).
The amount of remuneration received by Directors in respect of their qualifying services to the Company
is disclosed in the Related Party disclosures note (note 12).
7. INCOME TAX RESULT
The Company is subject to Jersey income tax at the rate of 0.00% (2019: 0.00%).
168/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
8. OTHER PAYABLES
2020 2019
£'000 £'000
Amounts due to other Morgan Stanley Group undertakings 2,115 2,329
9. EQUITY
Ordinary
shares of £1
each
£'000
Authorised and allotted and fully paid
At 1 January 2020
25
Issued during the year:
November 2020 1,000
As at December 2020
1,025
10. EXPECTED MATURITY OF ASSETS AND LIABILITIES
None of the Company's assets and liabilities are expected to be recovered or settled more than twelve
months after the reporting period (2019: £nil).
11. SEGMENT REPORTING
The Company has only one class of business, operating in a single geographic market, Europe, Middle East
and Africa (“EMEA”) and accordingly no segmental analysis has been provided.
12. RELATED PARTY DISCLOSURES
Key management compensation
Directors' remuneration
The Company paid no remuneration to its Directors during the current or prior year but incurred expenses
of £28,000 (2019: £18,000) from Crestbridge Fund Administrators Limited in respect of Directors'
qualifying services provided to the Company.
169/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
12. RELATED PARTY DISCLOSURES (CONTINUED)
Key management compensation (continued)
Directors' remuneration (continued)
Further charges of £16,000 (2019: £10,000) in respect of Directors' qualifying services provided to
the Company have been borne by another Morgan Stanley Group undertaking in the current year. The amount
of remuneration received by Directors in respect of their qualifying services to the Company is
disclosed below:
2020 2019
£'000 £'000
Total remuneration of all Directors:
Aggregate remuneration
44 28
Long-term incentive schemes 2 -
Total 46 28
Directors' remuneration has been calculated as the sum of cash, bonuses, and benefits in kind.
All Directors who are employees of the Morgan Stanley Group are eligible for shares of the parent
company, Morgan Stanley, awarded under the Morgan Stanley Group's equity-based long-term incentive
schemes. During the year under these incentive schemes, two Directors received restricted stock unit
(“RSU”) awards in respect of qualifying services including the highest paid Director (2019: one).
The value of assets (other than shares) awarded under other long-term incentive schemes has been
included in the above disclosures when the awards vest, which is generally within three years from the
date of the award.
Morgan Stanley UK Limited operates a defined contribution pension scheme, The Morgan Stanley UK Group
Pension Plan (“the DC plan”). There is one Director to whom retirement benefits are accruing under
this DC plan (2019: one).
No Directors have benefits accruing under non-UK defined contribution schemes (2019: One).
The Company has not provided any loans or other credit advances to its Directors during the year (2019:
nil).
170/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Year ended 31 December 2020
12. RELATED PARTY DISCLOSURES (CONTINUED)
Transactions with related parties
The Company, in its capacity as fund manager, Crestbridge Fund Administrators Limited, in its capacity
as administrator and Crestbridge Corporate Trustee Limited, in its capacity as trustee of the Topas
funds, are related parties by virtue of the responsibilities conferred on them by the Trust Instrument.
During the year, the Company received management fees of £4,749,000 (2019: £2,982,000) from the funds
via Crestbridge Fund Administrators Limited and paid administrative fees of £1,727,000 (2019: £880,000)
to Crestbridge Fund Administrators Limited and trustee fees of £749,000 (2019: £352,000) to Crestbridge
Corporate Trustee Limited.
As at 31 December 2020, the following was outstanding; management fees of £1,786,000 (2019: £1,306,000)
due from the funds via Crestbridge Fund Administrators Limited, administrative fees of £512,000 (2019:
£340,000) payable to Crestbridge Fund Administrators Limited, trustee fees of £279,000 (2019: £143,000)
payable to Crestbridge Corporate Trustee Limited and custody fees of £799,000 (2019: £nil) payable to
Crestbridge Fund Administrators.
The Company, in its capacity as fund manager, and Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited,
in its capacity as custodian of the funds, are related parties by virtue of the responsibilities
conferred on them by the Trust Instrument.
During the year, the Company paid custody fees of £492,000 (2019: £350,000) to Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited.
Custody fees of £382,000 payable to Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) limited were
outstanding as at 31 December 2020 (2019: £190,000).
Refer to the Directors' remuneration section above for details in relation to fees paid to Crestbridge
Fund Administrators Limited in respect of Director Services.
171/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
サブ・ファンドの投資運用会社、管理会社および受託会社の関係で利益相反が生じることがある。利
益相反は投資運用会社、管理会社および受託会社とサブ・ファンドの運用成績に影響する可能性があ
る。各当事者は、常に、かかる利益相反の問題を公正に解消するために合理的な努力を行う。
管理会社および投資運用会社は、サブ・ファンドの投資対象の運用において最善の努力を行うことを
合意しているが、管理会社、投資運用会社および投資運用会社関係者は、ファンドまたはサブ・ファン
ドについて完全にまたは相当程度専念する義務を負うものではない。投資運用会社関係者は、サブ・
ファンドと類似した投資方針を有する投資信託を含む他の数多くの投資信託やサブ・ファンドと同一の
投資対象を数多く保有するその他の顧客に対して助言を与えることができる。投資運用会社関係者は、
サブ・ファンドに対して特定の投資機会を提供する義務を負うものではない。
管理会社、投資運用会社および投資顧問会社は、ファンドと類似の法主体を運営または組織すること
ができる。
投資運用会社関係者または投資運用会社関係者が助言を行う顧客は、随時、ファンドもしくはサブ・
ファンドが投資を行い、そこから投資を回収しまたは投資を行わない主体について、投資を行い、そこ
から投資を回収することができる。さらに、投資運用会社または副投資運用会社(もしある場合)は、
助言を提供している他の顧客が売却または取得を行う投資対象についてファンドまたはサブ・ファンド
に対して取得または売却を推奨することができる。
投資運用会社関係者は、顧客勘定および自己勘定の双方で様々な証券に直接投資することができる。
投資運用会社関係者は、顧客勘定または自己勘定で取引を行う際、ファンドの運用を行う過程で投資運
用会社関係者が取得した情報を利用することができる。投資運用会社関係者は、かかる情報の利用から
得た収益についてファンドおよびサブ・ファンドに説明を行い、またはかかる情報の受領についてファ
ンドまたはサブ・ファンドに対して補償を行う義務を負わない。
管理会社の一部の取締役は、その他のファンドの業務提供者により雇用されている。管理会社は、
2010年9月28日付で利益相反方針を採用した。かかる方針において、利益相反が生じることが合理的に
予想される重要な取引または関係は、取締役会において事前に開示されるべきであると規定されてい
る。
管理会社は、サブ・ファンドと同一または類似の投資を行う可能性のある、ファンドに類似するその
他の事業体(その他の投資ファンドを含む。)を管理または組織する可能性がある。管理会社(その従
業員または取締役を含む。)は、サブ・ファンドの管理会社としての役割に関連したかかる事業体の管
理の結果として得た知識を利用する義務はない。
かかる行動および利益相反は、受益者による受益証券の購入の必要な条件として、各受益者によって
明示的に認識され、かつ承諾される。
受託会社、管理会社、投資運用会社および投資顧問会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員、代
理人および関連会社(以下「利害関係者」という。)のそれぞれは、時折サブ・ファンドと利益相反を
もたらす可能性があるその他の金融活動、投資活動またはその他の専門的活動に関与する可能性があ
る。かかる場合には、各利害関係者は、潜在的な利益相反が生じる可能性のある投資を行う際、合理的
な限りその他の顧客への義務を考慮し、受益者の最大の利益のために自らの義務を考慮して行為する。
利益相反が生じた場合、各利害関係者は公正かつ適時に解決または管理することに努める。いかなる利
害関係者も、かかる活動により得た利益について説明する義務は存在しない。これらの利益相反には以
下が含まれるが、これらに限定されない。
その他のファンド 利害関係者は、サブ・ファンドに対して同一のものを利用可能にすることなく、
その他の顧客のために投資を行う可能性がある。投資運用会社が、サブ・ファンドおよびその他の顧
客のために同一の証券に同時に投資を目指すことが賢明であるとみなす場合、サブ・ファンドは希望
する規模の配分でかかる証券を取得できない可能性があり、またはより高い価格を支払い、もしくは
かかる証券についてより低い利回りで取得する可能性がある。配分は、投資運用会社が公平とみなす
方法で、口座の規模、購入または売却額および適切とみなされるその他の要因を考慮し行われる。
172/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の顧客へのサービス 利害関係者は、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドが投資する会社と
アームスレングス・ルールに基づき金融、銀行、通貨、顧問(法人財務顧問を含む。)またはその他
の取引を行い、報酬を受領および保持する可能性がある。
関係するブローカー/ディーラーとの取引 投資運用会社は、通常の業務の過程において、投資運用
会社の最良執行義務に沿い、サブ・ファンドを代理して取引を行う投資運用会社の義務に従い関係す
るブローカー/ディーラーの仲介サービスを利用することができる。
受託会社の利益相反
受託会社または受託会社の関連会社は、第三者または顧客(場合による。)に対する場合と同一の条
件で、結果として生じる利益につき説明することなく、サブ・ファンドに関する管理事務代行者、保管
者、銀行またはその他の業務提供者として行為し、また、サブ・ファンドに関する業務を遂行すること
ができる。受託会社は、受託会社の関連会社に口座を設定し、これらと業務に関する契約を締結するこ
とができ、利益相反を理由としてかかる取引を制限する法の原則または支配は適用されない。
受託会社およびその従業員または関連会社は、他の事業(証券業界および投資顧問業界における事業
を含むがこれらに限られない。)を行うことができる。上記の一般性を制限することなく、受託会社お
よびその従業員または関連会社は、他者の投資顧問、投資運用者、受託者、受認者、管理事務代行者、
保管者もしくは投資業務もしくはデータの提供者としてまたは類似の立場において行為すること、他者
のために資金または資本を運用すること、自己名義でまたは他の法主体を通じて投資対象を保有し、投
資を行い、かつ維持すること、一または複数の投資信託、パートナーシップ、証券会社または助言会社
のコンサルタント、受託者、管理者、パートナーもしくは株主としてまたは類似の立場において行為す
ること、および、会社の取締役、役員もしくは従業員、信託の受託者、財団の執行人もしくは管財人、
またはその他の事業主体の管理役員として行為することができる。
受託会社またはその従業員もしくは関連会社は、信託証書に基づき遂行される業務に類似する業務、
および投資助言、運用、管理事務または保管業務を他の法主体に対して提供することができる。かかる
他の法主体は、管理会社もしくはその関連会社、またはサブ・ファンドもしくは受益者がファンドと同
一または類似の構造による投資を随時行うことができる他の投資信託に対し、投資を行うことができ
る。かかる他の法主体は、ファンドと同一または実質的に類似するポートフォリオ、投資信託、管理者
または他の投資ビークルに対し、他の商品、証券または契約を通じて投資を行うことができる。異なる
ポートフォリオに保有される資産は、規模および構成の両方において異なっていることがあり、そのた
め、受託会社は、他の法主体に関するその責務の履行において受託会社が提供する情報と異なるかまた
はかかる情報とは正反対の情報または助言を提供し、措置を講じ、または措置を講じる旨決定すること
ができる。受託会社は、かかる他の法主体に関する情報を受益者に提供することを要せず、また、受託
会社、その従業員または関連会社のいずれも、他の活動を控えることまたはかかる活動からの利益を返
還することを要しない。
5【その他】
(1)定款の変更等
1991年会社法(ジャージー)(随時改正済)第11条に従い、管理会社の定款は株主総会の特別決議
により変更することができる。
(2)事業譲渡または事業譲受
ジャージーにおいて、譲渡は大きく以下の種類に分類される。
買収の申入れ(契約上の申入れともいう。):これは、取得者による、買収対象の株主に対する買
収対象の株式の取得の申入れを伴う。買収完了後、取得者および買収対象は別個の会社として存続
し、買収対象は取得者の子会社となる。取得者は、申入れに関連する株式の少なくとも90%を取得す
る場合、残りの株式を強制的に取得することができる。
スキーム・オブ・アレンジメント:これは、会社とその構成員との間の和解または取決めを伴う法
定の裁判上の手続である。これにより、取得者が対象会社のすべての株式を保有する。
法定合併:ジャージーには合併制度があり、現金または株式かを問わず、買収においても利用する
ことができる。取締役の承認に加え、買収対象の100%の支配権を得るために、特別決議による株主の
173/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
承認のみが必要となる。一方で、買収において100%の支配権を取得するためには、申入れの対象とな
る株式の少なくとも90%(残りの株式を強制的に取得する権利を得るため)からの承諾が必要とな
り、 スキーム・オブ・アレンジメントにおいて100%の支配権を取得するには、(裁判所の認可と共
に)少なくとも対象会社株主の価額の75%の多数による当該スキームへの賛成による承認が必要とな
る。
すべての場合において:
規制上の通知/同意:規制される事業体として、譲渡の種類にかかわらず、ジャージー金融サービ
ス委員会に通知、および/または適用される同意を得る必要がある可能性がある。
定款の遵守:管理会社の定款の条項のうち、上記の譲渡の種類に関連するものについても遵守する
必要がある。
(3)出資の状況
該当事項はない。
(4)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出日前1年間において、管理会社およびサブ・ファンドに重要な影響を与えた事
実、または与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することがで
きる。
174/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1 )クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッド(Crestbridge Cayman
Corporate Trustees Limited)(「受託会社」)
( イ)資本金の額
2021年6月末日現在、1米ドル(約110.58円)
( ロ)事業の内容
受託会社は、クレストブリッジ・ケイマン・リミテッドの完全所有子会社であり、銀行および信
託会社法(改正済)に基づき被支配子会社として適式に登録されている。クレストブリッジ・ケイ
マン・リミテッドは、適式に設立され有効に存続しており、ケイマン諸島の銀行および信託会社法
(改正済)の規定に従い事業を行う許可を与えられた事業体である。同社は、CIMAから無制限
の信託許可を得ており、また、ミューチュアル・ファンド法に従いミューチュアル・ファンドの管
理を行う許可を有する。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(Mitsubishi UFJ Investor Services &
Banking (Luxembourg) S.A.)(「保管会社」、「管理事務代行会社」兼「名義書換事務代行会社」)
( イ)資本金の額
2021年6月末日現在、187,117,965.90米ドル(約206億9,150万円)
( ロ)事業の内容
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商
事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1974年4月11日に設立された、適式に規制
されている金融機関である。同社の事業の目的は、自己勘定および第三者の勘定で、すべての銀行
業務および金融業務を引き受けることである。
(3 )モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Morgan Stanley
Investment Management Limited)(「投資運用会社」)
( イ)資本金の額
2020年12月末日現在、1,000,003米ドル(約1億1,058万円)
( ロ)事業の内容
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、モルガン・スタン
レー・インベストメント・マネジメントのロンドン拠点であり、全ての機関投資家に対して、世界
中の株式および債券市場への投資を個別のまたはこれらを組み合わせたポートフォリオとして提供
し、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの国際的投資活動を牽引している。
同社は、英国の金融行為規制機構および米国の証券取引委員会に1940年投資顧問法に基づく投資顧
問として1986年4月5日に登録されている。
(4 )三菱UFJ国際投信株式会社(「投資顧問会社」)
( イ)資本金の額
2021年6月末日現在、20億円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った投資運用業者、投資助言・代理業者、第二種金融商品取引
業者であり、投資信託の運用に関する業務、投資一任および投資助言に関する業務を行っている。
175/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5 )モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(「代行協会員」)
( イ)資本金の額
2021年6月末日現在、621億4,952万5,296円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2021年3月末日現在、405億円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を行った第一種金融商品取引業者であり、有価証券の募集、引受、
売買、媒介およびその他金融商品取引業に関連する業務を行っている。
(7 )マネックス証券株式会社(「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2021年6月末日現在、12,200百万円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。
2【関係業務の概要】
(1 )クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッド(「受託会社」)
信託証書に基づき、受託会社は、サブ・ファンドの受託業務を行う。
(2 )ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(「保管会社」、「管理事務代行会社」兼
「名義書換事務代行会社」)
保管契約および管理事務代行契約に基づき、サブ・ファンド資産の保管業務、管理事務代行業務お
よび名義書換事務代行業務を行う。
(3 )モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(「投資運用会社」)
投資運用契約に基づき、サブ・ファンド資産の運用管理業務を行う。
(4 )三菱UFJ国際投信株式会社(「投資顧問会社」)
投資顧問契約に基づき、サブ・ファンドの資産に関する投資顧問業務の提供を行う。
(5 )モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(「代行協会員」)
代行協会員としての業務を行う。
(6 )三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(「日本における販売会社」)
受益証券の日本における販売および買戻しの取扱業務を行う。
(7 )マネックス証券株式会社(「日本における販売会社」)
受益証券の日本における販売および買戻しの取扱業務を行う。
176/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【資本関係】
管理会社および投資運用会社は、最終的にモルガン・スタンレーにより実質的に保有されている。
177/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には特に投資信託を規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島内
においてまたはケイマン諸島から運営しているユニット・トラストの法人受託者は銀行・信託会社法
(改正済)(以下「銀行・信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてま
たはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行・
信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドが1960年代後半に設立さ
れ、概して連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進
者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資
顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミ
テッド・パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託に関して二つの異なる法体系を有している。
(a)「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドおよ
びミューチュアル・ファンド管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下
「ミューチュアル・ファンド法」という。)。同法は1993年7月に施行され、直近の改正は2020年に
施行された。
(b)「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制するプライベー
ト・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド
法と併せて「ファンド法」という。)。同法は、2020年2月に施行された。
1.4 別途明示的にプライベート・ファンドに言及する場合(または投資信託一般への言及により、黙示的
に言及される場合)を除き、以下では、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されることとなる
オープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運営について記載し、「ミューチュアル・ファン
ド」の用語はこれに従い解釈されるものとする。
1.5 2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制を受けている活動中のミューチュアル・
ファンドの数は10,857本(2,886本のマスター・ファンドを含む。)であった。これらに加え、当該時点
において利用可能な適用除外に該当する未登録ファンド(クローズド・エンド型ファンド(2020年2月
からプライベート・ファンド法に基づき規制されることとなる。)および限定投資者向けファンド(以
下に定義される。)(2020年2月から原則としてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されること
となる。)を含むが、これらに限定されない。)が多数存在する。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンドの規制の責任を負うの
は、金融庁法(改正済)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン
諸島金融庁(以下「CIMA」という。)である。CIMAは、銀行、信託会社、保険会社、投資運用
会社、投資顧問会社および会社のマネージャーも監督している。CIMAは、証券監督者国際機構およ
びオフショア・バンキング監督者グループのメンバーでもある。
2.2 ミューチュアル・ファンド法の目的上、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもの
でケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資
者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受でき
るようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
178/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.3 プライベート・ファンド法の目的上、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
シッ プで、投資者の資金をプールして当該会社等による投資対象の取得、保有、運用または処分を通じ
て投資者が収益または売買益を享受できるようにする目的または効果を有し、以下に該当するものをい
う。
(a)投資対象の取得、保有、運用または処分について投資持分の保有者が日常的なコントロールを有し
ておらず、かつ
(b) 投資が全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または間接的
に運用されているもの
ただし、以下を除く。
(a) 銀行・信託会社法または保険法(改正済)に基づき免許を付与された者
(b) 住宅金融組合法(改正済)または友愛組合法(改正済)に基づき登録された者
(c) 非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメントの表
に該当するもの)
2.4 ミューチュアル・ファンド法上、ミューチュアル・ファンド(フィーダー・ファンドであり、かつそ
れ自体CIMAによって規制されるもの)(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
ター・ファンドとして機能するケイマン諸島の事業体に係る規制についてもまた、CIMAが責任を有
している。大要、かかるマスター・ファンドが少なくとも一つの規制フィーダー・ファンドを含む1以
上の投資者に対して(直接的または間接的に、または仲介を通じて)持分を発行し、規制フィーダー・
ファンドの全体的な投資戦略の実施を主たる目的として投資対象を保有し、取引活動を行う場合、マス
ター・ファンドは、CIMAへの登録を義務づけられることがある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正するミューチュアル・ファンド(改正)法(改
正済)(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その持分への投資者が15人を超えず、か
つその投資者の過半数をもってミューチュアル・ファンド運営者を選任または解任できることに基づき
従前登録が免除されていたケイマン諸島の一部のミューチュアル・ファンドについて、CIMAへの登
録を規定する(以下「限定投資者向けファンド」という。)。
2.6 ファンド法は、その規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法上、四つのミューチュアル・ファンドの規制の類型が存在する。
3.1 免許ミューチュアル・ファンド
一つ目は、CIMAに対し、CIMAの裁量で発行されるミューチュアル・ファンドの免許を申請す
る方法である。CIMAに所定の様式でオンライン申請を行い、募集書類の提出および適用される申請
手数料のCIMAへの支払が必要となる。各設立計画推進者が健全な評判を有しており、十分な専門性
を有する、取締役(または、場合により、それぞれの地位におけるマネージャーまたは役員)として適
格かつ適正な者によりミューチュアル・ファンドの管理が行われ、かつファンドの業務が適切な方法で
行われるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この方法は、著名かつ定評のある機
関が設立計画推進者であって、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者が選任されないミュー
チュアル・ファンドに適している。
3.2 管理ミューチュアル・ファンド
二つ目は、ミューチュアル・ファンドがそのケイマン諸島における主たる事務所として免許ミュー
チュアル・ファンド管理者の事務所を指定する方法である。この場合、所定の法定様式とともに募集書
類をCIMAに対してオンラインで提出し、適用される申請手数料を支払わなければならない。管理者
に関するオンライン提出も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体が免
許を取得する必要はない。その代わりに、ミューチュアル・ファンド管理者は、各設立計画推進者が健
179/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
全な評判の者であること、ミューチュアル・ファンド管理の十分な専門性を有する健全な評判の者によ
りミューチュアル・ファンドが管理されること、ミューチュアル・ファンドの業務および持分の募集が
適 切な方法で行われることを充足することが要求される。ミューチュアル・ファンド管理者は、主たる
事務所を提供しているミューチュアル・ファンドが、ミューチュアル・ファンド法に違反している、支
払不能となっている、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているもの
と信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
3.3 登録ファンド(第4(3)条ミューチュアル・ファンドとも称される。)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に従い登録されたミューチュアル・ファ
ンドに適用され、下記のいずれかに該当するものである。
(a)一投資者当たりの最低当初投資額が80,000ケイマン諸島ドル(CIMAにより100,000米ドル相当と
される。)であるもの、または
(b)持分が公認の証券取引所に上場されているもの
登録ファンドについては、免許の取得やケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による主た
る事務所の提供に関する要件は存在しない。募集書類を所定の詳細とともにオンラインで提出し、適用
される申請手数料を支払ってCIMAに登録すれば足りる。
3.4 限定投資者向けファンド
限定投資者向けファンドは、2020年2月より前は登録を免除されていたが、現在はCIMAへの登録
が義務付けられている。限定投資者向けファンドの義務は、CIMAに対する初回登録手数料および年
間手数料の支払を含め、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・
ファンドの義務と類似しているが、両者には重要な相違点がいくつかある。ミューチュアル・ファンド
法第4(3)条に基づき登録されたミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資者向けファンドの投資
者は、15名を超えてはならず、かかる投資者はその過半数をもってミューチュアル・ファンドの運営者
(取締役、ジェネラル・パートナー、受託者またはマネージャーである者)を選任または解任すること
ができなければならない。もう一つの重要な違いは、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登
録されたミューチュアル・ファンドの投資者は、法定の最低当初投資額(80,000ケイマン諸島ドル/
100,000米ドル相当)の対象となるのに対し、限定投資者向けファンドの投資者に適用される法定の最低
当初投資額は存在しないことである。
4.ミューチュアル・ファンドの継続的要件
4.1 限定投資者向けファンドの場合を除き、いずれの規制ミューチュアル・ファンドも、受益権について
すべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなけ
ればならない。限定投資者向けファンドは、募集書類、募集要項または販売用資料のいずれかの提出を
選択することができる。募集書類がないマスター・ファンドの場合、通常、マスター・ファンドに関す
る所定の詳細は規制フィーダー・ファンドの募集書類に記載されており、当該募集書類のCIMAへの
提出が義務付けられている。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適
切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要
な変更があるときは21日以内にCIMAに対して改訂された募集書類(限定投資者向けファンドについ
ては、募集要項または販売用資料(提出された場合))を提出する義務を負う。CIMAは、募集書類
の内容または形式を指示する特定の権限を持たないが、募集書類の内容に関して規則または方針を発表
することがある。
4.2 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、
ミューチュアル・ファンドの決算終了から6か月以内にその監査済みの年次会計書類を提出しなければ
ならない。監査人は、監査の過程でミューチュアル・ファンドが以下のいずれかに該当するという情報
を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っ
ている。
180/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれ
がある場合
(b)ミューチュアル・ファンドの投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは
行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許
ミューチュアル・ファンドのみに関しては、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに事
業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制ミューチュアル・ファンドは、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託者の変
更があったときはこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、適用される規制の
類型(および適用される条件)によって異なり、当該変更の前提条件として通知が要求される場合や、
当該変更が実施されてから21日以内に通知を行うとされる場合等がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じたミューチュアル・ファンド(年次申告書)規則(改正済)に従っ
て、すべての規制ミューチュアル・ファンドは、ミューチュアル・ファンドの各会計年度について、会
計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに
提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、ミューチュ
アル・ファンドに関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査
人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制ミューチュアル・ファンドの運営者は、ミュー
チュアル・ファンドにこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制ミューチュアル・ファ
ンドの運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出さ
れた申告書の正確性または完全性については法的義務を負わない。
5.ミューチュアル・ファンド管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法上、管理者が取得できる免許には、「ミューチュアル・ファンド管理
者」の免許および「制限的ミューチュアル・ファンド管理者」の免許の二つの類型がある。ミューチュ
アル・ファンドの管理を行おうとする場合には、そのいずれかの免許が要求される。ミューチュアル・
ファンドの管理とは、ミューチュアル・ファンドのすべてまたは実質的にすべての資産の支配を含む
ミューチュアル・ファンドの管理運用、ミューチュアル・ファンドの管理事務代行、ミューチュアル・
ファンドへの主たる事務所の提供、またはミューチュアル・ファンドの受託者もしくは取締役の提供
(免除会社かユニット・トラストかによる。)をいう。ミューチュアル・ファンドの管理から除外され
るのは、特に、パートナーシップ型のミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーとしての活
動および法定・法的記録が保管される登録事務所または会社の秘書業務が行われる登録事務所の提供で
ある。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制ミューチュアル・ファンドを管理するのに十分な専門性を有
する健全な評判の者であり、かつ、ミューチュアル・ファンド管理者としての業務は、それぞれの地位
において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な者により行われる、という法定のテス
ト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと
財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならな
い。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。ミューチュアル・ファンド管理者の
純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的ミューチュアル・ファンド管理者には、最低純
資産額の要件は課されない。ミューチュアル・ファンド管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する
本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会
社として有さねばならず、制限なく複数のミューチュアル・ファンドのために行為することができる。
181/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5.3 ミューチュアル・ファンド管理者の責任は、まず受諾できるミューチュアル・ファンドにのみ主たる
事務所を提供し(該当する場合)、上記第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義
務 を遵守することである。
5.4 制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAが承認する規制ミューチュアル・ファンド(C
IMAは現在、10本のファンドを上限として承認する方針である。)に関し管理者として行為すること
ができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに
ファンド・マネージャーの会社を創設した設立計画推進者が、関連した一連のファミリー・ファンドを
管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。
現在の方針では、制限的ミューチュアル・ファンド管理者は、ミューチュアル・ファンドに対して主た
る事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的ミューチュアル・ファンド管理者がミュー
チュアル・ファンド管理業務を提供する各規制ミューチュアル・ファンドは、登録ファンドまたは限定
投資者向けファンドに該当しない限り、別個に免許を受けなければならない。
5.5 ミューチュアル・ファンド管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算
期末から6か月以内にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査
の過程で免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したとき
または該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはその
おそれがある場合
(b)ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者またはミュー
チュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような方法
で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の法令等に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはその
ように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受けた者が次のいずれか(以下、(A)から(C)を併せて「受益的所有権法」という。)にお
いて定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」にも該当する場合は、受益的所有権法
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)第XVIIA編
(B)有限責任会社法(改正済)第12編
(C)有限責任パートナーシップ法(改正済)第8編
5.6 CIMAはミューチュアル・ファンド管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務
サポートを提供することを要求することもできる。
5.7 ミューチュアル・ファンド管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更
についてはCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有するミューチュアル・ファンド管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、
24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理するファンドの数による。)、また、制限的ミューチュ
アル・ファンド管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有するミュー
チュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する
ファンドの数による。)、また、制限的ミューチュアル・ファンド管理者の支払う年間手数料は8,536米
ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
182/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
6.1 免除会社
(a)最も一般的なミューチュアル・ファンドの手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額
面株式の発行も認められる)有限責任の免除会社である。時には、保証による有限責任会社も用いら
れる。免除会社は、ミューチュアル・ファンドにしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の設立当初の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式
買戻規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社
登記官に提出することを含む。設立文書(とりわけ定款)は、通常、ファンドの要項案をより正確に
反映するため、ミューチュアル・ファンドの組成と運用開始の間に変更される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写し
を会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければなら
ない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を
説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、関連する受益的所有権法を遵守しなくてはならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、1名以上の取締役を置かなければならない。取締
役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のため
に行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式の発行が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方
を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの全額払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本
金から全額払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの
支払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、
支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合、取締役は、その支払後、免除会社が通常の事業の過程で支払時期の到来す
る債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならな
い。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
183/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行・信託会社法に基づき信託会社として免
許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者として免許を
受けた法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・
監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託
者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資
者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各
受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、ケイマン諸島の
居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言
した受託者の法定の宣誓書および登録料と共に、信託証書が信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャー・キャピタルおよびグロース・キャピタルを含むあらゆる種類のプライベート・ファンドに使
用されている。一部の法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈でケイマン
諸島の免除リミテッド・パートナーシップを利用している。免除リミテッド・パートナーシップの
パートナーとして認められる投資者の数には制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」
という。)は、ケイマン諸島の法律に基づき別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナー
シップの組成および運営を規制する、ケイマン諸島の主要な法規である。免除リミテッド・パート
ナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、デラウェア州をはじ
めとする他の法域のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を取り込んだ様々な修正が加えられてい
る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法制度は、米国の弁護士には非
常に分かりやすいものとなっている。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島または他の所定の法域の
居住者であるか、同島または他の所定の法域において登録または設立された者でありうる。)および
リミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されるこ
とによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は公に入手可能ではない。登録はジェネ
ラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数
料を支払うことによって有効となる。登録行為によって、リミテッド・パートナーに有限責任の法律
上の保護が与えられる。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して免除リミテッド・パートナーシッ
プの外部との業務の運営を行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・
パートナーがパートナーではない者との業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任
たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権能、権限、義務および責任の詳細は、リミ
テッド・パートナーシップ契約に記載される。
184/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(e)ジェネラル・パートナーは、常に誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な
規定により異なる定めをしない限り、パートナーシップの利益のために行為する法的義務を負ってい
る。 免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定と矛盾する場合を除き、パートナーシップ
に適用されるケイマン諸島のパートナーシップ法(改正済)によって修正された衡平法およびコモ
ン・ローの規定は、免除リミテッド・パートナーシップに適用される(一定の例外がある。)。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退
任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国
または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法
(改正済)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を
電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップ
の権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないとする要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は
パートナーシップの解散を招くことなく償還し、取り消しまたは買い戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条件に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容を変更する場合、ならびにその正式な清算が開始
された場合および解散の場合には、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなけれ
ばならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限責
任会社に非常によく似た、追加的な組織組成の方法を求めた利害関係者からの要請に、ケイマン諸島
政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は(免除会社のように)別個の法人格を有し、その構成員は有限責任を有する。ただ
し、有限責任会社契約は柔軟なガバナンスの取り決めを提供し、免除リミテッド・パートナーシップ
と類似の方法で資本勘定の仕組みを導入するために利用することができる。また、有限責任会社で
は、免除会社の運営に必要とされるよりも簡素化された柔軟な運営(例えば、構成員の投資価値の監
視または計算を行うより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガバナンスの概念を含む。)が
可能となる。
(c)有限責任会社は、例えば、ジェネラル・パートナーのビークル、クラブ・ディールおよび従業員イ
ンセンティブ/プランのビークルを含む多くの種類の取引で広く使われている。有限責任会社は、ケ
イマン諸島以外の法律上、税務上または規制上の考慮のために別の法人格を必要とするクローズド・
エンド型ファンド(オルタナティブ投資ビークルを含む。)の文脈でますます採用されるようになっ
ている。
(d)特に、オンショア・オフショアのファンドの仕組みにおいて、オンショアのビークルとの整合性を
高めることができるため、運営の容易性とコスト効率を高めることができ、そのような仕組みにおけ
185/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
る異なるビークルの投資者の権利の足並みを揃えることができる。契約法(改正済)(第三者の権
利)が提供する柔軟性は、有限責任会社の文脈でも利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長50年間、税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制ミューチュアル・ファンドに対するケイマン諸島金融
庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制ミューチュアル・ファンドに対して会計が監査されるように指示し、か
つCIMAが特定する時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制ミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、マネージャー、受託会
社またはジェネラル・パートナー)は、上記第7.1項に従いミューチュアル・ファンドに対してなされた
指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万
ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制ミューチュアル・ファンドが指示に従わない場合
はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者
に対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明
をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファン
ド法に違反して事業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、C
IMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に
ミューチュアル・ファンドの投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請することが
でき、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制ミューチュアル・ファンドが以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に
定めたいずれかの行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンドがその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれ
がある場合
(b)規制ミューチュアル・ファンドがその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかも
しくは行おうとしている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制ミューチュアル・ファンドがミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規
則の規定に違反した場合
(d)免許ミューチュアル・ファンドの場合、免許ミューチュアル・ファンドがそのミューチュアル・
ファンド免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合
(e)規制ミューチュアル・ファンドの指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制ミューチュアル・ファンドの取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々
の地位を占めるに適正かつ正当な者ではない場合
7.8 CIMAは、第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の
理由を確認するものとする。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンドに対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
186/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制ミューチュアル・ファンドに関しCIMAがとる行為は以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4(3)条(登録
ミューチュアル・ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュア
ル・ファンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録を取り消すこと
(b)ミューチュアル・ファンドが保有するいずれかのミューチュアル・ファンドライセンスに対して条
件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定し、撤廃すること
(c)ミューチュアル・ファンドの推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)ミューチュアル・ファンドの事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権
者の利益を保護するために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするよう
に命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、C
IMAはミューチュアル・ファンドに関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、
ミューチュアル・ファンドの投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該ミューチュアル・ファンドの費用負担にお
いて選任されるものとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、ミューチュアル・ファンドが
CIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の最善の利益の
ために運営者を排除してミューチュアル・ファンドの事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者は、以下の行為を
行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドに関する情報をC
IMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
に関し行っている事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
はミューチュアル・ファンドに関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)第(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
CIMAに対して提供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項によりミューチュアル・ファンドに関し選任された者が第7.15項の義務
を遵守しない場合、またはCIMAの意見によれば当該ミューチュアル・ファンドに関するその義務を
満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができ
る。
7.17 ミューチュアル・ファンドに関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の
措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法でミューチュアル・ファンドに関する事柄を再編するように要求すること
(b)ミューチュアル・ファンドが会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグラ
ンドコートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンド
を解散させるため受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナー
シップの解散命令を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
切と考える行為をとることができる。
187/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、ミューチュアル・ファンドの投資者および債権者の利益を
守るために必要と考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じ
る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
7.19 規制ミューチュアル・ファンドがケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でC
IMAが第7.9(a)項に従いミューチュアル・ファンドの免許を取り消した場合、パートナーシップは、
解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
に対してミューチュアル・ファンド資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドがミューチュアル・ファン
ドとして事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと
了解したときは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(b)条(管理ミューチュアル・ファンド)、第4
(3)条(登録ファンド)または第4(4)(a)条(限定投資者向けファンド)に基づきミューチュアル・ファ
ンドについて有効なミューチュアル・ファンドの許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.ミューチュアル・ファンド管理者に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許ミューチュアル・ファンド管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特
定する合理的期間内にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許ミューチュアル・ファンド管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反
する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許ミュー
チュアル・ファンド管理者が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑
に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反してミューチュアル・ファンド管理業を行なっているか
行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIM
Aがミューチュアル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をC
IMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されているミュー
チュアル・ファンドの投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申
立てをすることができ、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者がミューチュアル・ファンド管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、ミューチュアル・ファンド管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了し
または清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、いつでもミューチュアル・ファンド管理者
の免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許ミューチュアル・ファンド管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第
8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそ
れがある場合
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング
防止規則の規定に違反した場合
(c)受益的所有権法において定義される「コーポレート・サービス・プロバイダー」に該当する免許
ミューチュアル・ファンド管理者が受益的所有権法に違反した場合
188/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者が管理しているミューチュアル・ファンドの投資者または
ミューチュアル・ファンド管理者の債権者またはミューチュアル・ファンドの債権者を害するような
方 法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場
合
(e)免許ミューチュアル・ファンド管理者がミューチュアル・ファンド管理の業務をそのミューチュア
ル・ファンド管理者免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図している場合
(f)免許ミューチュアル・ファンド管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されてい
ない場合
(g)免許ミューチュアル・ファンド管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者
が、各々の地位に就くには適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許ミューチュアル・ファンド管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配ま
たは所有を行うには適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
に、規制ミューチュアル・ファンドの以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、確認す
るものとする。
(a)免許ミューチュアル・ファンド管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制ミューチュアル・ファンドの主要事務所の提供を開始したことを通知する
こと、規制ミューチュアル・ファンドに関し所定の年間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)ミューチュアル・ファンド、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満た
されていること
(ⅳ)規制ミューチュアル・ファンドの事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許ミューチュアル・ファンド管理者についてCIMAがとりうる行為は以下
の通りである。
(a)ミューチュアル・ファンド管理者が保有するミューチュアル・ファンド管理者免許を撤回すること
(b)そのミューチュアル・ファンド管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変
更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、そのミューチュアル・ファンド管理の適正な遂行について助言を行う者を選任する
こと
(e)ミューチュアル・ファンド管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当
該管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を
保護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理されるファンドの投資者および管理者の債権
者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
ミューチュアル・ファンドに関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
189/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
8.14 第8.13項で与えられた権限は、ミューチュアル・ファンドの管理に関連する限り管理者の事務を終了
させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けたミューチュアル・ファンド管理者に関し選任され
た者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定するミューチュアル・ファンドの管理者の管理に
関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者がミューチュアル・ファンド
の管理者の管理について実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそ
れが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
CIMAに対して提供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)ミューチュアル・ファンド管理者としての義務を満足できる形で実行していないとCIMAが判断
する場合、CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許ミューチュアル・ファンド管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIM
Aは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して
同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
をとることができる。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理するファンドの投資者、管理者
の債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命
じる命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでもミューチュア
ル・ファンド管理者の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者がミューチュアル・ファンド管理者としての事業を行うことまたは行おう
とすることをやめてしまっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許ミューチュアル・ファンド管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの
場合で、CIMAが第8.10項に従い、そのミューチュアル・ファンド管理者の免許を取り消した場合、
パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 ミューチュアル・ファンド管理者が免許信託会社の場合、たとえば、ミューチュアル・ファンドの受
託者である場合、銀行・信託会社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督
の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送
達を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制ミューチュアル・ファンド
(b)免許ミューチュアル・ファンド管理者
(c)規制ミューチュアル・ファンドであった人物、または
(d)免許ミューチュアル・ファンド管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
190/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド
法または受益的所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは
行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIM
Aまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権す
る令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益的所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
あるか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法および金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報で
あって、CIMAが法令に基づき職務を行い、またはその任務を実行する過程で取得したものを開示し
てはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法に基づく免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)ミューチュアル・ファンドに関する事柄
(c)ミューチュアル・ファンド管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)ケイマン諸島内の裁判所により開示が合法的に要求されまたは許可された場合(例えば秘密情報
開示法(改正済)、犯罪収益法(改正済)(以下「犯罪収益法」という。)または薬物濫用法(改
正済)等に基づく場合)
(b)CIMAが金融庁法により付与された職務を行うことを補助する目的のために行われる場合
(c)免許を受ける者、その顧客、構成員、依頼者もしくは保険契約者、または免許を受ける者が管理
する会社もしくはミューチュアル・ファンドの業務に関して、場合に応じて、免許を受ける者、顧
客、構成員、依頼者、保険契約者、会社またはミューチュアル・ファンドの任意の同意を得た場合
(d)ケイマン諸島政府の内閣が金融庁法に基づき付与された機能を行使することを可能にする、もし
くは補助する目的のために行われる場合、またはCIMAが法律に基づきその機能を行使する際の
内閣とCIMAとの間のやり取りに関連する場合
(e)開示された情報が、他の情報源から一般に入手可能であるかまたは入手可能であった場合
(f)開示される情報が要約または統計的なものであって、免許を受ける者または投資者の身元を開示
することのない場合(別途当該開示が許される場合を除く)。
(g)ケイマン諸島の検察局長または法執行機関に対して、刑事手続の開始の観点または刑事手続の目
的のために開示される場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従い開示される場合
191/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示される場合。ただし、CIMAは情報の受領が予
定 されている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していること
を条件とする。
(j)ミューチュアル・ファンド、ミューチュアル・ファンド管理者またはミューチュアル・ファンド
の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関連する法的手続を目的と
する場合
11 .ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
募集書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。募集書類の条件では、募集書類の
内容を信頼して受益権を申込む者のために、募集書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
は、募集書類の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実で
あるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約
前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実で
あるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの
限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利を与え
るものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認する
ことを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にそのマネージャー、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアド
バイザーに対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとな
る。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔
的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の
表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込みの受諾が無条件となる前に表明が真実で
なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込みを許したことは欺罔にあたるであろ
うから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
192/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)募集書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、
設 立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっ
ても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限
りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島ミューチュアル・ファンドの受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような
声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可
能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会
社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、ミューチュアル・ファンドまたはミューチュアル・ファンド
管理者が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17
(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社がミューチュア
ル・ファンドを解散すべきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)
項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、清算および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
(参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
トナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
193/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登録が削除されまたは正式に清算されることがある。清算の仕組みは、免除会社に
適用される制度と非常に似たものである。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンドに対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間
でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップお
よび有限責任会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)
項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向けミューチュアル・ファンド(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、
日本で公衆に向けて販売される一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する法的枠組みを定めた
ものである。本規則の解釈上、「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」とは、ミューチュアル・
ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである
ミューチュアル・ファンドをいう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している
ミューチュアル・ファンド、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定したミューチュア
ル・ファンドは、本規則に基づく「一般投資家向けミューチュアル・ファンド」の定義に含まれない。
上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向けミューチュアル・ファンドは、本規則の適用を受
けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)をする
ことができる。
14.2 CIMAが一般投資家向けミューチュアル・ファンドに交付するミューチュアル・ファンド免許には
CIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向けミューチュア
ル・ファンドは本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書に特定の条項を入れることを義務づけ
ている。具体的には証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産
価額および証券の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡ま
たは転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に
応じて管理事務代行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向けミューチュアル・ファンドは会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に
定めるそれ以前の日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければな
らない。年次報告書には本規則に従って作成された当該ミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表を
盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を
負う。さらに一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者は、運営者が知る限り、当該ミュー
チュアル・ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該ミュー
チュアル・ファンドは投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場
合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社
の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
194/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)本規則第13.1条は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの管理事務代行会社が履行すべき様々
な職務を定めている。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係
法に従って証券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約および投資家または
潜在的投資家に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還
価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向けミューチュアル・
ファンドの運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家
名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの
設立文書で義務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関して適宜宣言されたすべての分配金または
その他の配分が当該ミューチュアル・ファンドから確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の一部または全部が目論見書に定める
投資目的および投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または
一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に
定める規定に従って当該ミューチュアル・ファンドの業務または投資活動を実施していない場合、で
きる限り速やかにCIMAに連絡し、当該ミューチュアル・ファンドの運営者に書面で報告すること
を管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの募集または償還もしくは買戻し
を中止する場合、および一般投資家向けミューチュアル・ファンドを清算する意向である場合、実務
上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または、犯罪収益法第5(2)(a)条に従いケイマン諸島と同等のマ
ネー・ロンダリングおよびテロ資金供与への対策に係る措置を有しているとして指定される法域(以
下「同等の法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または任務を
委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き
責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るととも
に、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認した
その他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
場合、一般投資家向けミューチュアル・ファンドは変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、
当該ミューチュアル・ファンドの投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛
盾しない限り、契約により規定される一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資に関する管理
事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向けミューチュアル・ファンドに対して、証券の
申込代金の受取りおよび充当、当該ミューチュアル・ファンドの証券の発行、転換および買戻し、投
資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該ミューチュアル・ファンドの資本および収益の充
当ならびに当該ミューチュアル・ファンドの純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権
利を有する。
195/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1
か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを
提 供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベ
ルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に
調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドはケイマン諸島、同等の法域またはCIMAが承認した
その他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資
活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向けミューチュアル・ファンドにより、ま
たは一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために任命された事業体をいう。かかる事業体によ
り任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマ
ン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
は、運用する各一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者(すなわち、場合に応じて、取締
役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更につい
て、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいてミューチュアル・ファンド免許を取得す
る条件のひとつとして投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求してい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが受取った申込代金が当該ミューチュアル・ファンド
の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に
確実に保管会社に送金されるようにすること
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの収益が当該ミューチュアル・ファンドの設立文書、
目論見書および申込契約に従って確実に充当されるようにすること
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産が、当該ミューチュアル・ファンドの設立文
書、目論見書および申込契約に記載される当該ミューチュアル・ファンドの投資目的および投資制
限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向けミューチュアル・ファンドに関する契約上の義務を
履行するために必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資顧問会社がユニット・トラスト
に対して投資顧問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応
じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は
投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めてい
る。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために空売りされるすべての有価証券
の総額がかかる空売りの直後に当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの純資産を超過する
ことになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該ミューチュアル・ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直
後に当該ミューチュアル・ファンドの純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行っ
てはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向けミューチュアル・ファンドと別のミューチュアル・ファンド、投資
ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)に
196/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
おいて、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
のとし、
(B)1 当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが、有価証券の発行手取金のすべてまたは
実質的にすべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の健全な運営また
は当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益保護のために、かかる制限
を超える借入れが必要であると判断する場合、
本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべてのミューチュアル・ファンドが保有する一会社
(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることにな
る場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得
直後に一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有するかかる投資対象の総価値が当該ミュー
チュアル・ファンドの純資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはなら
ないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向けミューチュアル・ファン
ドの目論見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとす
る。
(ⅴ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(ミューチュアル・ファンド
の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られな
い。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向けミューチュアル・ファンドが会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社
が当該会社のために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該
会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドが発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向けミューチュアル・ファンドの受益者の利益を損なうか、または当該一般投資
家向けミューチュアル・ファンドの資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向けミュー
チュアル・ファンドの受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、こ
れらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧
問会社が、一般投資家向けミューチュアル・ファンドのために、以下に該当する会社、ユニット・ト
ラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはそ
の他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集
団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体の
グループの一部を構成している場合
(ⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的
に、直接促進する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会
社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告に充てられている。一般投
資家向けミューチュアル・ファンドは、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を
197/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付
しなければならない。また中間財務諸表については当該ミューチュアル・ファンドの設立文書および
目 論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向けミューチュアル・ファンドの監査済財務諸表に入れるべき最低限
の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を
変更する場合は1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければなら
ない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向けミューチュアル・ファンドは最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該
ミューチュアル・ファンドの監査報告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの運営者およびその他のサービス提供者から独
立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届
け出られる一般投資家向けミューチュアル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めて
いる。目論見書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け
ミューチュアル・ファンドの目論見書は当該ミューチュアル・ファンドの登記上の事務所またはケイ
マン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければ
ならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドの目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなけれ
ばならない。
(ⅰ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの名称、また会社もしくはパートナーシップの場合は
ケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無
を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向けミューチュアル・ファ
ンドの業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名
および営業用住所
(ⅶ)ミューチュアル・ファンド会社である一般投資家向けミューチュアル・ファンドの授権株式およ
び発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券
面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向
の説明
198/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(xⅲ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の
説明、一般投資家向けミューチュアル・ファンドの重大なリスクの説明、および使用する投資手
法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の
頻度を含む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドから運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管
会社およびその他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額およ
び報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドとその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利
益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向けミューチュアル・ファンドがケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の
監督機関もしくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは
免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向けミューチュアル・ファンドの財務報告書を作成する際に採用した一般に認められ
た会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付したミューチュアル・ファンド免許は、一般投資家向けミューチュ
アル・ファンドのパフォーマンスまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しな
い。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向けミューチュアル・ファンドの損失も
しくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないもの
とする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住
所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
199/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
本会計年度中、サブ・ファンドについては下記の書類が関東財務局長に提出されている。
2020年5月29日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年8月28日 有価証券届出書/有価証券報告書(第1期)
2020年11月30日 半期報告書(第2期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項なし。
次へ
200/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
別紙A
定義
会計日 毎年2月の最終営業日または管理会社が随時選択する毎年その他の日を
いう。
ミューチュアル・ファンド法 ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)をいう。
管理事務代行契約 受託会社および管理事務代行会社間で締結された2019年2月15日頃付管
理事務代行契約をいう。
管理事務代行会社 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.または随時サブ・
ファンドの管理事務代行者に任命されるその他の者をいう。
AEOI (ⅰ)1986年内国歳入法第1471条から第1474条ならびに関連する法律、
規制またはガイダンスおよび同様の金融口座情報の報告および/または
源泉徴収税体制の実施に努めるその他の法域において制定されるその他
の同様の法律、規制またはガイダンス、(ⅱ)税務に関する金融口座情
報の自動的交換に係るOECD基準、すなわち共通報告基準(CRS)
および関連するガイダンス、(ⅲ)政府間の協定、条約、規制、ガイダ
ンス、基準または(ⅰ)および(ⅱ)に記載の法律、規制、ガイダンス
もしくは基準を遵守、促進、補足もしくは実施するために締結されたケ
イマン諸島(またはケイマン諸島の政府機関)とその他の法域(かかる
法域内の政府機関)の間のその他の合意、(ⅳ)以上の項目に述べられ
る事項を実行するケイマン諸島の法律、規制またはガイダンスをいう。
代行協会員 日本における代行協会員としての地位を有するモルガン・スタンレーM
UFG証券株式会社をいう。
AIFM AIFMDで定められた意味を有する。
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会
および理事会指令2011/61/EUをいう。
営業日 ニューヨーク、ロンドン、ルクセンブルクおよび東京の銀行営業日であ
り、かつニューヨーク証券取引所およびロンドン証券取引所の営業日
(12月24日を除く。)、または管理会社が随時定める日をいう。
CIMA ケイマン諸島金融庁をいう。
クラス 信託証書に従い設立されたサブ・ファンドの受益証券の各米ドル建 米ド
ルヘッジクラスおよび米ドル建 為替ヘッジなしクラスをいう。
201/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSSF ルクセンブルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)をいう。
サブ・ファンドの通貨 米ドルをいう。
保管会社 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.または随時サブ・
ファンドの保管者に任命されるその他の者をいう。
保管契約 受託会社および保管会社間で締結された2019年2月15日頃付保管契約を
いう。当該契約に従い、受託会社は、保管会社に対し、トラストの資産
の保管に関する責任を委託している。
取引日 管理会社が別途定めない限り、営業日をいう。
日本における販売会社 サブ・ファンドの日本における販売会社としての地位を有する三菱UF
Jモルガン・スタンレー証券株式会社およびマネックス証券株式会社を
いう。
公課・費用 信託証書に定義される公課・費用をいう。
適格投資家 非米国人またはEU非加盟国の者で、以下のいずれにも該当しない者を
いう。すなわち、(ⅰ)適用ある法令に違反しない限り受益証券を取得で
きず、または保有できない者、会社もしくは法主体、または(ⅱ)いずれ
かのEU加盟国においてまたはいずれかのEU加盟国の法律に基づき創
設され、創立され、または設立され、かつ/またはいずれかのEU加盟
国に主たる事業所を有する会社、パートナーシップその他の法主体の保
管人、名義人もしくは受託者である。
疑義を避けるために付言すると、ケイマン諸島に居住し、または住所地
を有する者(ケイマン諸島の免除会社もしくは通常の非居住会社または
慈善信託もしくは慈善団体の目的を除く。)は、適格投資家とみなされ
ない。
EU加盟国 欧州連合の加盟国および随時欧州連合に参加するその他の国々をいう。
ただし、疑義を避けるために付言すると、本定義の解釈上は、「ブレグ
ジット」の手続の結果にかかわらず、英国を含む。
ユーロ 欧州連合の一定の参加国の法定通貨であるユーロをいう。
202/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
特別決議 全てのサブ・ファンドの発行済受益証券の90%にあたる受益者による書
面により可決される決議、または信託証書に規定された条項に従い正当
に招集され、開催された全てのサブ・ファンドの受益者集会において、
挙手により投票する受益者により投じられた票の4分の3以上を構成す
る多数により支持される決議か、もしくは投票が正当に要求された場合
には当該投票において投じられた投票数の4分の3以上を構成する多数
により可決される決議をいう。
会計年度 会計日に終了する12か月間をいう。ただし、最初の会計年度は、サブ・
ファンドの設定日から2020年2月28日までの期間とする。
米国GAAP 米国の一般に認められた会計原則をいう。
英文目論見書 ファンドに関連する2019年2月付英文目論見書(随時修正および改訂さ
れる)をいう。
被補償者 受託会社および受託会社により任命される一切の役員、取締役、従業
員、代理人、使用人その他の者をいう。
設定日 2019年4月5日または管理会社がその裁量により決定するその他の日を
いう。
当初発行価格 受益証券1口当たり100.00米ドルである。
当初申込期間 2019年3月1日から2019年4月3日の午後4時(東京時間)までの期間
をいう。
国際税務コンプライアンス法 金融口座情報の自動的交換に係るOECD基準、すなわち共通報告基準
および/もしくは米国外国口座税務コンプライアンス法ならびに/また
は関連するもしくは同様の法律および/もしくは関連する政府間協定
(AEOIを含むがこれに限定されない。)を実施するために施行され
るジャージーまたはケイマン諸島の法律をいう。
投資顧問会社 三菱UFJ国際投信株式会社をいう。
投資顧問契約 サブ・ファンドの投資顧問会社による助言に関連する管理会社と投資顧
問会社の間の投資顧問契約をいう。
投資ガイドライン 投資運用会社がサブ・ファンドの資産を運用する上で遵守する補足英文
目論見書に記載の投資ガイドラインをいう。
投資運用契約 投資運用会社によるサブ・ファンドの資産運用に関連する管理会社と投
資運用会社の間の投資運用契約をいう。
203/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資運用会社 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
または随時サブ・ファンドの投資運用者に任命されるその他の者をい
う。
投資運用会社関係者 投資運用会社の主要業務担当者および関連会社をいう。
投資対象 信託証書に定義され、補足英文目論見書に詳細が記載される投資対象を
いう。
日本の適格投資家 日本に居住するおよび/または税務上の日本の居住者である適格投資家
をいう。
円 日本の法定通貨である日本円をいう。
管理会社 ファンドの管理会社としての資格におけるファンドロジック(ジャー
ジー)リミテッドをいう。
純資産価額 本書および信託証書に従い計算される、ファンドまたはサブ・ファンド
もしくはそのクラス(場合による。)の資産総額からファンドまたはサ
ブ・ファンドもしくはそのクラス(場合による。)の負債総額を控除し
た額をいう。
受益証券1口当たり純資産価 サブ・ファンドまたはそのクラスの純資産価額を当該時点における当該
格 サブ・ファンドまたはクラスの発行済受益証券口数で除した額をいう。
ポートフォリオ 投資運用会社が管理および投資を行うサブ・ファンドの資産をいう。
買戻価格 補足英文目論見書に従い算定される、サブ・ファンドの受益証券が買い
戻される価格をいう。
米国証券法 1933年米国証券法をいう。
サブ・ファンド ソフォス・ケイマン・トラストⅡのシリーズ・ファンドである米ドル
建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープンをい
う。
サブ・ファンド決議 サブ・ファンドの発行済受益証券の90%の受益者の書面により可決され
た決議または信託証書の条項に従い適式に招集され開催される受益者集
会で、挙手の方法によるか、もしくは投票が議決権の4分の3以上の多
数により適式に要求されかつ決定された場合には投票の方法により、参
加した受益者が有する議決権の4分の3以上の多数により採択された決
議をいう。
補足英文目論見書 サブ・ファンドに関して、受益証券の募集に関連してサブ・ファンドま
たはその受益証券のクラスに関して発行される目論見書、プロスペクタ
スまたはその他の募集要項もしくはその補足(随時補足また更新され
る)をいう。
204/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンド ソフォス・ケイマン・トラストⅡの名称で知られる、ケイマン諸島の法
律に従い設立されるオープンエンド型アンブレラ型ユニット・トラスト
をいう。
受託会社 ファンドの受託会社としての地位を有するクレストブリッジ・ケイマ
ン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッドをいう。
信託証書 ファンドに関し受託会社および管理会社間で締結された2019年2月5日
付信託証書(随時補足され、または変更される。)をいう。
ファンド設立費用 ファンドの設立に関連する費用および経費をいう。
受益者 サブ・ファンドの受益証券の保有者をいう。
受益証券 サブ・ファンドに関して、その1個の不可分の持分をいい、文脈に応じ
て、サブ・ファンドのクラスの1個の受益証券をいい、当該受益証券の
端数を含む。
米ドル 米国の法定通貨である米ドルをいう。
評価日 管理会社が別途定めない限り、営業日をいう。
205/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
別紙B
データ保護通知
1 はじめに
本データ保護通知は、ソフォス・ケイマン・トラストⅡ(以下「ファンド」という。)に関連する個人
情報の収集、処理および開示方法について定める。
投資者または投資者が関係する企業もしくは事業体による、予定されるまたは実際のファンドへの投資
の結果として、投資者の個人情報は、ファンドの受託会社としてのクレストブリッジ・ケイマン・コーポ
レート・トラスティーズ・リミテッド(以下「受託会社」という。)に提供される。受託会社は、当該個
人情報の使用に関してデータ管理者として行為し、ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(以下
「管理会社」という。)と共にまたは同社に対して、共同管理者として行為する。本データ保護通知にお
いて、「当社」とは、ファンドの受託会社としての地位を有する受託会社およびファンドの管理会社とし
ての地位を有する管理会社を指す。
受託会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.をファンドの管理事務代行会社(以
下「管理事務代行会社」という。)として行為するよう任命した。このため、管理事務代行会社は投資者
の個人情報をデータ処理者として処理することができる。その他の業務提供者も投資者の個人情報をデー
タ処理者として処理することができる。限られた状況において、管理事務代行会社およびその他の業務提
供者は、法律上および規制上の義務を遵守するために投資者の個人情報を処理することができ、そのよう
な場合には、データ管理者として処理を行う。
2 当社が処理を行う個人情報
当社が処理を行う投資者に関する個人情報には、投資者の氏名、投資者の勤務先、肩書および連絡先、
税務上の居住地に関する情報、分配金および買戻金の支払先情報、KYC(顧客確認)/CDD(顧客
デュー・ディリジェンス)情報および当社との連絡または対応において提供された個人情報が含まれる。
当社はまた、職務上(またはその他)の関係または家族関係によって投資者に関係する者について、個
人情報を収集および処理することができる。
3 投資者の個人情報の情報源
当社は、以下の情報源から個人情報を収集する。
3.1.1 以下を含むがこれらに限定されない、投資者または受益者が当社に提供する個人情報
(a)買付申込書に記載の情報
(b)関連するサブ・ファンドへの投資の運営/管理に関連して記入された当社が要求するその他の書類
(c)当社の規制上の要件の遵守の一環として行われる顧客のデュー・ディリジェンスから収集された情報
(d)電話、電子メールあるいはその他の方法による当社との連絡により提供された個人情報
3.1.2 当社が第三者から受領する以下の個人情報
(a)投資者または投資者に関係する者が害関係を有する事業体
(b)投資者の法律および/またはファイナンシャル・アドバイザー
(c)投資者の個人情報を保持および処理するその他の金融機関
(d)信用照会機関および金融犯罪データベース(当社の規制上の要件を遵守する目的)
3.1.3 アドバイザー、規制機関、公的機関および投資者を雇用するまたは投資者がそのために行為する業務
提供者との対応の過程において受領した個人情報
4 個人情報を収集する理由
処理の法的根拠
4.1 当社は、下記の法的根拠に基づき、以下の場合において、投資者の個人情報を保持および処理するこ
とができる。
206/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4.1.1 処理が当社の正当な利益のために必要である場合(投資者の利益および基本的権利がかかる利益に優
先する場合を除く。)
4.1.2 処理が投資者との間で個人として締結した契約を履行するために必要である場合
4.1.3 処理が法律上および規制上の義務の遵守のために必要である場合
4.1.4 (例外を除き)当社が投資者の個人情報を特定の目的のために処理することについて投資者の同意を
得た場合
4.1.5 まれに、公共の利益のために必要とされる場合
処理の目的
4.2 上記の第4.1条に従い、投資者の個人情報は、以下に定める目的(以下「目的」という。)のために
処理される。当社の正当な利益に基づく目的は、別紙Bを含む第4.2.1条ないし第4.2.3条に記載され
る。
4.2.1 受託会社、管理会社およびファンドならびにその業務提供者の運営
4.2.2 受益者の関連するサブ・ファンドへの投資に関連する必要に応じた投資者との連絡
4.2.3 以下を目的とする、電話および電子的方法による連絡ならびに対応の監視および記録
(a)品質、経営分析、訓練およびサービス提供を改善するための関連する目的
(b)調査および詐欺防止の目的、犯罪の捜査、防止、調査および不正行為(または不作為)の起訴の目的
4.2.4 投資者の個人情報(投資者の身元および関連するサブ・ファンドへの利害関係を含む)の銀行、金融
機関またはあらゆる形態の便益、ローン、資金もしくはその他の形態の信用もしくは保証をファンド
に提供するその他の第三者の貸手への開示
4.2.5 受託会社、管理会社もしくはファンド、または当社がかかる責任を委任する第三者の権利を行使する
または守るため
4.2.6 当社に課された法律上または規制上の義務を遵守するため
4.2.7 適用されるマネー・ロンダリングの防止およびテロリストへの資金提供に関する法令に基づく、顧客
デュー・ディリジェンス、資金源情報および検証データの収集、処理、移転および保管
4.2.8 当社が協力もしくは報告することが義務づけられる規制当局、または当社が投資に関連して協力する
ことが適切と判断もしくはみなし、かつファンドもしくはその投資対象に関して管轄権を有する規制
当局(税務当局を含む。)への情報交換または報告
5 個人情報の共有
5.1 当社は、投資者の個人情報を、ファンドの運営のために当社のグループ会社および第三者(管理事務
代行会社、投資運用会社、銀行、金融機関またはその他の第三者の貸手、IT業務提供者、監査人お
よび法律専門家を含む。)と共有することができる。
5.2 当社が投資者の情報を第三者と共有する場合、かかる個人情報の受領者に対して、EUの標準契約条
項等の適切なデータ移転契約の締結を含む、情報を保護するための十分な対策を講じることを要求す
る。当社が投資者の個人情報を保護するために講じる保護措置についての詳細な情報については、管
理会社の登録上の住所(ジャージー、JE1 0BD、セント・へリア、エスプラネード47)の会社秘書役
に問い合わせること。
207/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
6 個人情報の保持
投資者の個人情報は、以下の目的で、必要な限り保持される。
6.1.1 個人情報が収集された目的のため
6.1.2 法律上の権利もしくは義務を確立するもしくは守るため、または報告義務もしくは会計義務を充足す
るため
6.1.3 データ保護法およびその他の適用法または規制上の要件に従うため
7 個人情報へのアクセスおよび個人情報の制御
7.1 投資者は、当社が処理する投資者についての個人情報について、以下の権利を有する。
7.1.1 個人情報へアクセスするおよび個人情報を移転する権利
7.1.2 個人情報を修正する権利
7.1.3 個人情報の使用を制限する権利
7.1.4 個人情報の削除を要求する権利
7.1.5 個人情報の処理に反対する権利
7.2 投資者は、投資者の個人情報の処理について、管理会社またはジャージーのデータ保護コミッショ
ナー事務所(https://oicjersey.org)もしくは受託会社(ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY 1-
1205、カナマ・ベイ、フォーラム・レイン9、P.O. Box 31243)に対して苦情を申し立てる権利を有
する。
7.3 投資者の個人情報の処理につき同意が必要な場合、投資者はいつでも同意を撤回する権利を有する。
7.4 第7条に記載の権利の行使を希望する場合、管理会社の登録上の住所(ジャージー、JE1 0BD、セン
ト・へリア、エスプラネード47)の会社秘書役に問い合わせること。
8 不正確な情報または修正された情報
投資者の個人情報に変更があった場合(連絡先情報を含む。)、当社に対して可能な限り早期に通知す
ること。正確な情報の提供または情報が変更された場合の更新を怠った場合、申込または買戻の手続を含
む、受益者の投資対象に悪影響を及ぼす可能性がある。反マネー・ロンダリングまたはその他の法律上の
要件のために要求される情報の提供を怠った場合、当社が受益者を関連するサブ・ファンドへの投資者と
して受理することができず、および/または追加配当(もしあれば)を行うことができない可能性があ
る。
9 質問
本データ保護通知もしくは当社の個人情報の取扱方法(当社の保持手続または当社が講じるセキュリ
ティー対策等)について質問がある場合、または苦情の申立てを希望する場合、管理会社の登録上の住所
(ジャージー、JE1 0BD、セント・へリア、エスプラネード47)の会社秘書役に問い合わせること。
本データ保護通知は、本書の日付時点で最新のものである。本データ保護通知が更新された場合、当社
は受益者に対して更新版を提供し、注意喚起を行う。
208/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オー
プンの受託会社 御中
我々は、2020年2月28日現在の貸借対照表(投資有価証券明細表を含む。)、ならびに関連する2019
年4月5日(運用開始日)から2020年2月28日までの期間における損益計算書、純資産変動計算書およ
びキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連する財務書類に対する注記で構成される、添付のソフォ
ス・ケイマン・トラストⅡ-米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
(以下「サブ・ファンド」という。)の財務書類について監査を行った。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国で一般に公正と認められる会計原則に準拠して、かかる財務書類を作成し適正に表示
することについて責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず重要な虚偽表示の
ない財務書類の作成および適正表示に関連する内部統制を策定し、実施し、維持することが含まれる。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて、本財務書類に対する意見を表明することである。我々は、米
国で一般に公正と認められる監査基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、財務書類に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために監査を策定し、実施することを要求してい
る。
監査は、財務書類中の金額および開示事項を裏付ける監査証拠を入手するための手続の実施を含んで
いる。選定された手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類における重要な虚偽表示のリ
スク評価を含む、監査人の判断による。監査人は、当該リスク評価を行うにあたって、事業体の財務書
類の作成および適正表示に関連する内部統制について検討する。これは、状況に適した監査手続を設計
するためであって、事業体の内部統制の有効性に意見を表明するためではない。したがって、我々はか
かる意見を表明しない。監査はまた、経営陣により採用された会計方針の適正性および重要な会計上の
見積りの合理性の評価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。
我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切で
あると確信している。
意見
我々は、上記財務書類が、ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-米ドル建 モルガン・スタンレー グ
ローバル・プレミアム株式オープンの2020年2月28日現在の財政状態ならびに2019年4月5日(運用開
始日)から2020年2月28日までの期間における運用実績、純資産およびキャッシュ・フローの変動を、
米国で一般に公正と認められる会計原則に準拠して、すべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2020年8月24日
次へ
209/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
The Trustee
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan Stanley Global Premium Equity Open
We have audited the accompanying financial statements of Sophos Cayman Trust II - USD denominated
Morgan Stanley Global Premium Equity Open (the“Sub-Trust”), which comprise the statement of
assets and liabilities, including the schedule of investments, as of February 28, 2020, and the
related statements of operations, changes in net assets and cash flows for the period from April 5,
2019 (commencement of operations) to February 28, 2020, and the related notes to the financial
statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in conformity with U.S. generally accepted accounting principles; this includes the design,
implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair
presentation of financial statements that are free of material misstatement, whether due to fraud
or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States.
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free of material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant
to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. Accordingly, we express no such
opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
210/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan Stanley Global
Premium Equity Open at February 28, 2020, and the results of its operations, changes in its net
assets and its cash flows for the period from April 5, 2019 (commencement of operations) to February
28, 2020 in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.
Ernst & Young Ltd.
August 24, 2020
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
211/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人報告書
ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-米ドル建 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オー
プンの受託会社 御中
我々は、2021年2月26日現在の貸借対照表(投資有価証券明細表を含む。)、ならびに関連する同日
に終了した年度の損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連する
財務書類に対する注記で構成される、添付のソフォス・ケイマン・トラストⅡ-米ドル建 モルガン・
スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(以下「サブ・ファンド」という。)の財務書類に
ついて監査を行った。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、米国で一般に公正と認められる会計原則に準拠して、かかる財務書類を作成し適正に表示
することについて責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず重要な虚偽表示の
ない財務書類の作成および適正表示に関連する内部統制を策定し、実施し、維持することが含まれる。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて、本財務書類に対する意見を表明することである。我々は、米
国で一般に公正と認められる監査基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、財務書類に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために監査を策定し、実施することを要求してい
る。
監査は、財務書類中の金額および開示事項を裏付ける監査証拠を入手するための手続の実施を含んで
いる。選定された手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類における重要な虚偽表示のリ
スク評価を含む、監査人の判断による。監査人は、当該リスク評価を行うにあたって、事業体の財務書
類の作成および適正表示に関連する内部統制について検討する。これは、状況に適した監査手続を設計
するためであって、事業体の内部統制の有効性に意見を表明するためではない。したがって、我々はか
かる意見を表明しない。監査はまた、経営陣により採用された会計方針の適正性および重要な会計上の
見積りの合理性の評価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。
我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見表明のための基礎を提供するに十分かつ適切で
あると確信している。
意見
我々は、上記財務書類が、ソフォス・ケイマン・トラストⅡ-米ドル建 モルガン・スタンレー グ
ローバル・プレミアム株式オープンの2021年2月26日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運
用実績、純資産およびキャッシュ・フローの変動を、米国で一般に公正と認められる会計原則に準拠し
て、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
2021年6月30日
次へ
212/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Report of Independent Auditors
The Trustee
Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan Stanley Global Premium Equity Open
We have audited the accompanying financial statements of Sophos Cayman Trust II - USD
denominated Morgan Stanley Global Premium Equity Open (the “Sub-Trust”), which comprise
the statement of assets and liabilities, including the schedule of investments, as of
February 26, 2021, and the related statements of operations, changes in net assets and cash
flows for the year then ended, and the related notes to the financial statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in conformity with U.S. generally accepted accounting principles; this includes
the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation
and fair presentation of financial statements that are free of material misstatement,
whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in
the United States of America. Those standards require that we plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
entity's internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our audit opinion.
213/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of Sophos Cayman Trust II - USD denominated Morgan Stanley Global
Premium Equity Open at February 26, 2021, and the results of its operations, changes in its net
assets and its cash flows for the year then ended in conformity with U.S. generally accepted
accounting principles.
Ernst & Young Ltd.
June 30, 2021
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
次へ
214/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
意見
我々は、ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(以下「当会社」という。)の本財務書類につい
て、
・2020年12月31日現在の当会社の事業の状況および同日に終了した年度中の損失を、真実かつ公正に表示
しており、
・財務報告基準第101号「簡素化された開示のフレームワーク」を含む、英国で一般的に公正妥当と認めら
れた会計原則に従って適正に作成されており、かつ
・1991年会社法(ジャージー)および2007年金融サービス(ファンド・サービス事業(会計、監査および
報告))令(ジャージー)に従って適切に作成されているもの
と認める。
我々が監査した本財務書類は、以下により構成されている。
・包括利益計算書
・資本変動計算書
・財政状態計算書
・関連する注記1から12
これらの作成に適用された財務報告枠組みは、適用法および財務報告基準第101号「簡素化された開示のフ
レームワーク」を含む、英国会計基準(英国で一般的に公正妥当と認められた会計原則)である。
意見の基礎
我々は、国際監査基準(英国)(ISA(英国))および適用法に準拠して監査を行った。当該基準に基づく
我々の責任は、本報告書の下記「財務書類の監査に対する監査人の責任」で説明する。
我々は、英国における我々の本財務書類の監査に関連する倫理要件(英国財務報告評議会(以下「FRC」と
いう。)の倫理基準を含む。)に従って当会社から独立しており、我々は、当該要件に従ってその他の倫理
上の責任を果たした。我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の意見の基礎となるに十分かつ適切である
と確信している。
継続事業に関連する結論
本財務書類の監査において、我々は、取締役が本財務書類の作成において継続事業を前提とする会計処理
を実施することが適切であると結論づけた。
我々は、我々が行った業務に基づき、本財務書類が発行を授権されてから少なくとも12か月間にわたっ
て、個別にも集合的にも、継続事業として存続する当会社の能力について重要な疑義を生じさせるような事
象または状況に関する重要な不確実性を見出していない。
我々の責務および継続事業に関する取締役の責務については、本報告書の関連セクションに記載されてい
る。
215/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の情報
その他の情報は、本財務書類および付属する我々の監査報告書を除く、年次報告書に含まれる情報から成
る。年次報告書に含まれるその他の情報については、取締役が責任を負う。本財務書類についての我々の意
見は、その他の情報を対象とせず、我々の報告書に別途明示的な記載がある場合を除き、その他の情報につ
いてのいかなる形式の保証または結論も表明するものではない。
我々の責務は、その他の情報を精読し、当該情報と本財務書類または本監査により我々が得た情報との間
の著しい矛盾の有無、または重要な虚偽記載の有無を検討することである。我々がかかる著しい矛盾または
重要な虚偽記載とみられるものを見出した場合、我々は、本財務書類自体に重要な虚偽記載を生じさせるか
どうかについて判断することを求められている。我々が行った監査に基づき、当該その他の情報に重要な虚
偽記載があると結論づけた場合、我々は当該事実を報告する必要がある。
この点につき、我々が報告すべき事項はない。
取締役の責任
取締役の責任についての記述においてより詳細に説明されている通り、取締役は、本財務書類の作成およ
び本財務書類が真実かつ公正な表示を行っているという確信、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わ
ず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役が判断する内部統制につ
いて責任を負っている。
本財務書類の作成において、取締役は、継続事業としての当会社の存続能力の評価、継続事業に関連する
事項の開示(該当する場合)および継続事業の前提による会計処理の実施について責任を負う。ただし、取
締役が当会社を清算もしくはその業務を停止する意図を有する場合、またはそれ以外の現実的な代替方法が
ない場合はこの限りではない。
財務書類の監査に対する監査人の責任
我々の目的は、不正によるか誤謬によるかを問わず、全体として本財務書類に重要な虚偽記載がないかど
うかについての合理的な確証を得て、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な確証
は、高い水準の確証であるが、ISA(英国)に準拠して行われた監査が、存在するすべての重要な虚偽記載を
常に検出することを確約するものではない。虚偽記載は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別
にまたは全体として、本財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
財務書類の監査に対する我々の責任の詳細は、FRCのウェブサイトに掲載されている
(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)。この記載は、我々の監査報告書の一部を構成する。
監査により検出可能とみなされた不正を含む不法行為の範囲
不正を含む不法行為は、法令違反の実例である。我々は、不正を含む不法行為に関する重要な虚偽記載を
検出するために、上記に概説している我々の責務に沿って手続を策定している。我々の手続により検出可能
な不正を含む不法行為の範囲は、以下に詳述されている。
216/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々は、当会社の業界およびその統制環境の性質を検討し、不正および法令遵守に関する当会社の方針お
よび手続の文書についてレビューを行った。我々はまた、経営陣による不法行為のリスクの見出および評価
について経営陣に照会した。
我々は、当会社が事業を行う法規制の枠組みについて理解を得て、以下に該当する主要な法令を特定し
た。
・本財務書類における重要な金額および開示の決定に直接的な影響を及ぼす法令。これらには1991年会社
法(ジャージー)、2007年金融サービス(ファンド・サービス事業(会計、監査および報告))令
(ジャージー)および税法が含まれる。
・本財務書類に直接的な影響はないが、その遵守が当社の事業遂行または重要な罰則の回避の能力にとっ
て基本となる法令。これらには当会社の規制上の支払能力要件が含まれる。
ISA(英国)に基づくすべての監査と同様に、我々は、経営陣による無効化のリスクに対応するための特定
の手続を実施しなければならない。経営陣による内部統制の無効化を通じた不正のリスクに対応する際に、
我々は、仕訳記入およびその他の調整の適切性を試査し、会計上の見積りを行う上での判断が潜在的なバイ
アスを示すかどうかを評価し、かつ、通例でない、または通常の業務の過程外おける重要な取引に対する事
業上の合理性を評価した。
上記に加え、見出されたリスクに対応するための我々の手続には、以下が含まれる。
・本財務書類に直接的な影響を及ぼすと定められた、関連する法令の規定の遵守について評価するため
の、証拠書類の試査による本財務書類の開示についてのレビュー
・不正による重要な虚偽記載のリスクを示す、異常または予想外の関係を見出すための分析手続の実施
・実際のおよび潜在的な訴訟および請求ならびに法令違反の実例に関する経営陣および社内弁護士への照
会
・ガバナンス担当者の会議議事録の通読、および英国歳入関税庁との通信のレビュー
その他の法的および規制上の要件に関する報告
例外として報告すべき事項
1991年会社法(ジャージー)に基づき、我々は、以下に該当すると認める場合、以下の事項に関して報告
する必要がある。
・十分な会計帳簿が維持されていない場合、または我々が往査をしていない支店から我々の監査に対して
十分な回答を得ていない場合
・本財務書類が、会計帳簿および回答と一致していない場合
・法で定められた取締役報酬の一定の開示が行われていない場合
・我々が、我々が監査目的上必要とするすべての情報および説明を入手していない場合
これらの点につき、我々が報告すべき事項はない。
217/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
我々の報告書の使用
本報告書は、1991年会社法(ジャージー)第113条のAの定めに従って、当会社のメンバー全体のためにの
み作成されている。我々の監査業務は、我々が本報告書において当会社のメンバーに対して述べる必要のあ
る事項をそれらの者に対して述べることができるように行われており、それ以外の目的では行われていな
い。法令で許可されている最大限の範囲において、我々は、我々の監査業務、本報告書または我々が形成し
た意見について、当会社および当会社のメンバー全体以外の者に対して責任を受諾せず、また負うことがな
い。
デロイト・エルエルピー
英国、グラスゴー
代表者:ポール・カウリー、勅許会計士
日付: 2021 年4月29日
次へ
218/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion the financial statements of Fundlogic (Jersey) Limited (the“Company”):
・give a true and fair view of the state of the Company's affairs as at 31 December 2020 and of its
loss for the year then ended;
・have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting
Practice including Financial Reporting Standard 101 “Reduced Disclosure Framework” ; and
・have been properly prepared in accordance with the Companies (Jersey) Law 1991 and the
Financial Services (Fund Services Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order
2007.
We have audited the financial statements which comprise:
・the statement of comprehensive income;
・the statement of changes in equity;
・the statement of financial position; and
・the related notes 1 to 12.
The financial reporting framework that has been applied in their preparation is applicable law and
United Kingdom Accounting Standards, including Financial Reporting Standard 101 “Reduced
Disclosure Framework” (United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (ISAs (UK)) and
applicable law. Our responsibilities under those standards are further described in the auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report.
We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to
our audit of the financial statements in the United Kingdom, including the Financial Reporting
Council's (the“FRC's”) Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
219/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED (CONTINUED)
Conclusions relating to going concern
In auditing the financial statements, we have concluded that the Directors' use of the going
concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is appropriate.
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties
relating to events or conditions that, individually or collectively, may cast significant
doubt on the Company's ability to continue as a going concern for a period of at least
twelve months from when the financial statements are authorised for issue.
Our responsibilities and the responsibilities of the Directors with respect to going concern
are described in the relevant sections of this report.
Other information
The other information comprises the information included in the annual report, other than
the financial statements and our auditor's report thereon. The Directors are responsible for
the other information contained within the annual report. Our opinion on the financial
statements does not cover the other information and, except to the extent otherwise
explicitly stated in our report, we do not express any form of assurance conclusion thereon.
Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the
other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such
material inconsistencies or apparent material misstatements, we are required to determine
whether this gives rise to a material misstatement in the financial statements themselves.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement
of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Directors
As explained more fully in the Directors' responsibilities statement, the Directors are
responsible for the preparation of the financial statements and for being satisfied that
they give a true and fair view, and for such internal control as the Directors determine is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Directors are responsible for assessing the
Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Directors either
intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic alternative but
to do so.
220/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED (CONTINUED)
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or
error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken based on these
financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is
located on the FRC's website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description
forms part of our auditor's report.
Extent to which the audit was considered capable of detecting irregularities, including
fraud
Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance with laws and regulations.
We design procedures in line with our responsibilities, outlined above, to detect material
misstatements in respect of irregularities, including fraud. The extent to which our
procedures are capable of detecting irregularities, including fraud is detailed below.
We considered the nature of the Company's industry and its control environment, and reviewed
the Company's documentation of their policies and procedures relating to fraud and
compliance with laws and regulations. We also enquired of management about their own
identification and assessment of the risks of irregularities.
We obtained an understanding of the legal and regulatory frameworks that the Company
operates in, and identified the key laws and regulations that:
・had a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the
financial statements. These included the Companies (Jersey) Law 1991, the Financial
Services (Fund Services Business (Accounts, Audits and Reports)) (Jersey) Order 2007 and
tax legislation; and;
・do not have a direct effect on the financial statements but compliance with which may be
fundamental to the Company's ability to operate or to avoid a material penalty. These
included the Company's regulatory solvency requirements.
221/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED (CONTINUED)
Extent to which the audit was considered capable of detecting irregularities, including
fraud (continued)
In common with all audits under ISAs (UK), we are also required to perform specific
procedures to respond to the risk of management override. In addressing the risk of fraud
through management override of controls, we tested the appropriateness of journal entries
and other adjustments; assessed whether the judgements made in making accounting estimates
are indicative of a potential bias; and evaluated the business rationale of any significant
transactions that are unusual or outside the normal course of business.
In addition to the above, our procedures to respond to the risks identified included the
following:
・reviewing financial statement disclosures by testing to supporting documentation to
assess compliance with provisions of relevant laws and regulations described as having a
direct effect on the financial statements;
・performing analytical procedures to identify any unusual or unexpected relationships
that may indicate risks of material misstatement due to fraud;
・enquiring of management and in-house legal counsel concerning actual and potential
litigation and claims, and instances of non-compliance with laws and regulations; and
・reading minutes of meetings of those charged with governance and reviewing
correspondence with HMRC.
Report on other legal and regulatory requirements
Matters on which we are required to report by exception
Under the Companies (Jersey) Law 1991 we are required to report in respect of the following
matters if, in our opinion:
・adequate accounting records have not been kept or proper returns adequate for our audit
have not been received from branches not visited by us; or
・the financial statements are not in agreement with the accounting records and returns;
or
・certain disclosures of Directors' remuneration specified by law are not made; or
・we have not received all the information and explanations we require for our audit.
We have nothing to report in respect of these matters.
222/223
EDINET提出書類
ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF FUNDLOGIC (JERSEY) LIMITED (CONTINUED)
Use of our report
This report is made solely to the Company's members, as a body, in accordance with Article
113A of the Companies (Jersey) Law 1991. Our audit work has been undertaken so that we might
state to the Company's members those matters we are required to state to them in an
auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not
accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company's members
as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Paul Cowley, C.A.
For and on behalf of Deloitte LLP
Glasgow, United Kingdom
29 April 2021
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別
途保管している。
223/223