DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第32期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月27日-令和3年5月26日) |
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提出者 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月26日 提出
【計算期間】 第32特定期間(自 2020年11月27日 至 2021年5月26
日)
【ファンド名】 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
海 外
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
株 式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(株式)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
その他資産
て、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資
(株式))
対象資産はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
年12回(毎月)
載があるものをいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
(日本を除く)
を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
為替ヘッジなし ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2005年6月1日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社との間においては、マザーファンドの運用にかかる助言契約が締結され
ております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
ものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年5月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2021年5月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ.基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
ロ.投資対象
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
ハ.投資態度
1)主としてDIAM世界好配当株オープン・マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の中長
期的な成長をめざします。
2)実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
3)株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な変化が生じ
たとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引き下げる場合があります。
(2)【投資対象】
1)投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1)為替手形
2)有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託会社として締結されたDIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの受益
証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
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8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~11.の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替投資信託受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証
書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3)金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
4)上記2)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3)の1.から4.までの金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
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ファンド名 DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度 1)主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を
めざします。
2)組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる
銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめ
ざします。
3)欧米地域の銘柄選定に当たってはAsset Management One USA Inc.の投資助言
を受けるものとします。
4)株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な
変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引
き下げる場合があります。
5)外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
●投資対象銘柄イメージ
世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目
します。
※上記企業の特性はあくまでも一般論であり、すべての企業にあてはまるわけで
はありません。
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運用プロセス ・組入れ銘柄選定にあたっては、Asset Management One USA Inc.は欧米におけ
る銘柄を選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにお
ける銘柄を選定します。
・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域
配分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・
構築します。
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主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財
産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への
投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎月26日、休業日の場合は翌営業日。)に下記に基づき収益分配を行いま
す。
(1)分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンドの信託財産に属
する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等
の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、分配対象額の範囲のうち、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継
続的に行うことをめざします。また、毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、原則として
配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。分配金額につ
きましては、基準価額の水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属
するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託
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報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に
相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、そ
の 残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部
を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金
額、監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
1) マザーファンド受益証券への投資制限(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資には、制限を設けません。
2) 株式への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
3) 外貨建資産への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法
(3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以下とします。
5) マザーファンド以外の投資信託証券への投資割合 (約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資
制限)
マザーファンド以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
6) 同一銘柄の株式への実質投資割合 (約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.
運用方法(3)投資制限)
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同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
8) 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
10)投資する株式等の範囲(約款第19条)
①委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして
市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この
限りではありません。
②上記①の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
11)信用取引の指図および範囲(約款第22条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
②上記①の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により上記②の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
12)先物取引等の運用指図(約款第23条)
①委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
②委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
13)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
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①委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
③スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
④委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
①委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
③金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
④委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
15)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
②上記①1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
17)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
18)外貨為替予約の指図および範囲(約款第28条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
②上記①の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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③上記②の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
19)資金の借入れ(約款第35条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
②一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
③収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④借入金の利息は信託財産中より支弁します。
20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を
超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社
に指図してはなりません。
3【投資リスク】
(1)基準価額の主な変動要因
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資
しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、
基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
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○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
す。
○個別銘柄選択リスク
銘柄選択による投資は、株式市場全体の動きと基準価額の値動きが異なる要因となる場合があ
ります。
当ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から
乖離することがあります。個別銘柄選択リスクとは、投資した株式の価格変動によっては収益
の源泉となる場合もありますが、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額が下がる
要因となる可能性があるリスクをいいます。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替
変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場
合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響
を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
〇流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格ど
おりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能
性があります。
〇カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場
合、もしくは取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、運
用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
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※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象
とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場
合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、
当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けた
お申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
・当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる
場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を
終了(繰上償還)する場合があります。
・注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあり
ます。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定める手
数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21%(税抜1.10%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
年率0.52%
委託会社
額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
年率0.52%
販売会社
付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
年率0.06%
受託会社
行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上 (ファンドの基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のときに
信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの投資顧問会社
( Asset Management One USA Inc. )に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
信託財産留保額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額としま
す。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上 (ファンド
の基準価額に反映) され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不
要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課 税(配当控除の適
用なし)のいずれかを選択することもできます 。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%) の税率による源泉徴収が行
われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託およ
び特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上
場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申
告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
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収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当 該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 12,509,657,239 99.04
内 日本 12,509,657,239 99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 121,047,432 0.96
純資産総額 12,630,704,671 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
2021年5月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 35,970,482,596 98.09
内 アメリカ 14,290,241,707 38.97
内 イギリス 5,353,898,442 14.60
内 ドイツ 4,489,552,248 12.24
内 カナダ 2,834,352,635 7.73
内 フランス 2,719,028,513 7.41
内 スイス 1,448,602,548 3.95
内 スペイン 879,527,357 2.40
内 フィンランド 836,332,643 2.28
内 アイルランド 793,221,388 2.16
内 香港 629,113,345 1.72
内 オランダ 456,324,996 1.24
内 ケイマン諸島 442,024,884 1.21
内 オーストラリア 291,102,686 0.79
内 シンガポール 284,778,936 0.78
内 スウェーデン 222,380,268 0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 701,171,023 1.91
純資産総額 36,671,653,619 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
DIAM世界好配当株オー 親投資
3.1513 3.1841 -
1 プン・マザーファンド 信託受 3,928,789,058 99.04
日本 益証券
12,381,185,837 12,509,657,239 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.04
合計 99.04
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
2021年5月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
DEUTSCHE POST AG-REG
株式 7,168.46 7,456.00 -
航空貨
1 170,671 3.47
ドイツ 物・物流 1,223,448,919 1,272,523,829 -
サービス
AXA SA
株式 2,981.06 3,049.94 -
2 347,979 2.89
フランス 保険 1,037,347,878 1,061,315,314 -
MCDONALD'S CORPORATION
株式 25,479.68 25,671.76 -
ホテル・
3 41,308 2.89
レストラ
アメリカ 1,052,514,885 1,060,449,326 -
ン・レ
ジャー
MICROSOFT CORP
株式 27,628.78 27,404.87 -
4 34,709 2.59
ソフト
アメリカ 958,967,574 951,195,868 -
ウェア
METLIFE INC
株式 7,026.83 7,173.91 -
5 130,904 2.56
アメリカ 保険 919,840,835 939,093,985 -
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,851.30 5,806.30 -
6 156,007 2.47
アメリカ 通信機器 912,844,632 905,824,068 -
ALLIANZ SE
株式 28,800.90 29,121.88 -
7 29,739 2.36
ドイツ 保険 856,510,232 866,055,738 -
RIO TINTO PLC
株式 9,188.17 9,435.58 -
8 90,640 2.33
金属・鉱
イギリス 832,816,635 855,241,333 -
業
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
株式 2,296.31 2,284.81 -
各種電気
9 371,847 2.32
ドイツ 通信サー 853,878,141 849,601,289 -
ビス
ABBVIE INC
株式 12,574.10 12,424.83 -
バイオテ
10 65,593 2.22
アメリカ クノロ 824,773,308 814,982,005 -
ジー
TRUIST FINANCIAL CORP
株式 6,592.18 6,780.97 -
11 119,507 2.21
アメリカ 銀行 787,812,324 810,373,716 -
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,685.74 9,704.03 -
12 82,479 2.18
スイス 医薬品 798,870,933 800,379,185 -
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NATIONAL GRID PLC
株式 1,473.53 1,461.39 -
13 541,880 2.16
総合公益
イギリス 798,477,520 791,900,830 -
事業
SANOFI 株式 11,761.09 11,763.77 -
14 62,001 1.99
フランス 医薬品 729,199,688 729,365,528 -
SIEMENS AG-REG
株式 18,105.72 18,041.52 -
15 39,308 1.93
コングロ
ドイツ 711,699,688 709,176,304 -
マリット
MERCK & CO.INC.
株式 8,506.39 8,329.68 -
16 84,756 1.93
アメリカ 医薬品 720,968,438 705,990,900 -
PHILIP MORRIS
株式 10,703.79 10,584.15 -
17 63,734 1.84
INTERNATIONAL
アメリカ タバコ 682,195,683 674,570,649 -
ROCHE HOLDING AG-
株式 38,072.49 38,474.79 -
18 16,848 1.77
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 641,445,362 648,223,363 -
TOTAL SE
株式 5,126.25 5,101.51 -
石油・ガ
19 118,128 1.64
フランス ス・消耗 605,554,156 602,631,444 -
燃料
PFIZER INC
株式 4,316.86 4,251.00 -
20 132,542 1.54
アメリカ 医薬品 572,165,364 563,436,678 -
FORTUM OYJ
株式 3,118.81 3,169.63 -
21 177,425 1.53
フィンランド 電力 553,356,070 562,373,022 -
E.ON SE
株式 1,345.42 1,334.72 -
22 420,962 1.53
総合公益
ドイツ 566,372,546 561,868,589 -
事業
GLAXOSMITHKLINE PLC
株式 2,103.71 2,091.57 -
23 267,020 1.52
イギリス 医薬品 561,733,178 558,492,409 -
ALGONQUIN POWER &
株式 1,692.69 1,675.44 -
UTILITIES CO
24 314,056 1.43
総合公益
カナダ 531,602,088 526,183,397 -
事業
UNITED UTILITIES GROUP
株式 1,543.86 1,530.48 -
25 338,449 1.41
PLC
イギリス 水道 522,518,954 517,989,966 -
CAN IMPERIAL BK OF
株式 12,312.92 12,936.79 -
26 39,039 1.38
COMMERCE
カナダ 銀行 480,684,392 505,039,446 -
NATIONAL BANK OF CANADA
株式 8,566.10 8,561.56 -
27 58,427 1.36
カナダ 銀行 500,491,951 500,226,663 -
RUSSEL METALS INC
株式 3,028.51 2,999.45 -
28 157,375 1.29
商社・流
カナダ 476,612,312 472,039,120 -
通業
UNILEVER PLC
株式 6,700.91 6,576.43 -
29 69,617 1.25
パーソナ
イギリス 466,497,529 457,831,605 -
ル用品
LYONDELLBASELL INDUSTRIES
株式 12,061.52 12,361.17 -
30 36,916 1.24
NV
オランダ 化学 445,263,308 456,324,996 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
2021年5月31日現在
種類 投資比率(%)
株式 98.09
合計 98.09
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
医薬品 13.60
外国
保険 7.82
銀行 6.55
総合公益事業 6.06
電力 4.81
タバコ 4.05
航空貨物・物流サービス 3.47
各種電気通信サービス 3.42
石油・ガス・消耗燃料 3.35
バイオテクノロジー 3.11
金属・鉱業 2.98
食品 2.90
ホテル・レストラン・レジャー 2.89
ソフトウェア 2.59
通信機器 2.47
半導体・半導体製造装置 2.17
家庭用品 1.97
コンピュータ・周辺機器 1.95
コングロマリット 1.93
化学 1.87
水道 1.41
機械 1.39
商社・流通業 1.29
パーソナル用品 1.25
専門小売り 1.21
自動車部品 1.17
資本市場 1.16
食品・生活必需品小売り 1.16
無線通信サービス 1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.10
航空宇宙・防衛 1.04
電気設備 1.04
建設・土木 0.97
不動産管理・開発 0.89
情報技術サービス 0.78
紙製品・林産品 0.75
ガス 0.35
合計 98.09
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第13特定期間末
30,267 30,407 0.4321 0.4341
(2011年11月28日)
第14特定期間末
28,397 28,520 0.4630 0.4650
(2012年5月28日)
第15特定期間末
28,461 28,572 0.5135 0.5155
(2012年11月26日)
第16特定期間末
34,187 34,286 0.6863 0.6883
(2013年5月27日)
第17特定期間末
32,040 32,128 0.7296 0.7316
(2013年11月26日)
第18特定期間末
29,386 29,462 0.7686 0.7706
(2014年5月26日)
第19特定期間末
27,826 27,891 0.8646 0.8666
(2014年11月26日)
第20特定期間末
24,851 24,907 0.8887 0.8907
(2015年5月26日)
第21特定期間末
20,988 21,039 0.8304 0.8324
(2015年11月26日)
第22特定期間末
18,000 18,049 0.7409 0.7429
(2016年5月26日)
第23特定期間末
17,446 17,492 0.7496 0.7516
(2016年11月28日)
第24特定期間末
17,357 17,400 0.8077 0.8097
(2017年5月26日)
第25特定期間末
16,425 16,465 0.8313 0.8333
(2017年11月27日)
第26特定期間末
15,047 15,084 0.7952 0.7972
(2018年5月28日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第27特定期間末
13,896 13,932 0.7651 0.7671
(2018年11月26日)
第28特定期間末
13,197 13,232 0.7613 0.7633
(2019年5月27日)
第29特定期間末
13,313 13,346 0.7975 0.7995
(2019年11月26日)
第30特定期間末
10,329 10,360 0.6567 0.6587
(2020年5月26日)
第31特定期間末
11,228 11,258 0.7330 0.7350
(2020年11月26日)
第32特定期間末
12,500 12,529 0.8564 0.8584
(2021年5月26日)
2020年5月末日 10,706 - 0.6800 -
6月末日 10,802 - 0.6880 -
7月末日 10,909 - 0.6969 -
8月末日 11,177 - 0.7185 -
9月末日 10,777 - 0.6961 -
10月末日 10,183 - 0.6601 -
11月末日 11,207 - 0.7315 -
12月末日 11,161 - 0.7378 -
2021年1月末日 11,151 - 0.7497 -
2月末日 11,347 - 0.7660 -
3月末日 12,153 - 0.8245 -
4月末日 12,338 - 0.8366 -
5月末日 12,630 - 0.8650 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0120
第29特定期間 0.0120
第30特定期間 0.0120
第31特定期間 0.0120
第32特定期間 0.0120
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③【収益率の推移】
収益率(%)
第13特定期間 △14.9
第14特定期間 9.9
第15特定期間 13.5
第16特定期間 36.0
第17特定期間 8.1
第18特定期間 7.0
第19特定期間 14.1
第20特定期間 4.2
第21特定期間 △5.2
第22特定期間 △9.3
第23特定期間 2.8
第24特定期間 9.4
第25特定期間 4.4
第26特定期間 △2.9
第27特定期間 △2.3
第28特定期間 1.1
第29特定期間 6.3
第30特定期間 △16.2
第31特定期間 13.4
第32特定期間 18.5
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第13特定期間 886,518,550 10,501,588,435
第14特定期間 745,442,561 9,469,448,481
第15特定期間 602,250,464 6,502,862,604
第16特定期間 2,459,552,312 8,072,886,730
第17特定期間 1,136,985,959 7,040,162,955
第18特定期間
1,196,432,070 6,874,946,718
第19特定期間 1,048,460,308 7,099,476,551
第20特定期間 819,864,063 5,039,516,421
第21特定期間 358,643,566 3,046,355,204
第22特定期間 275,127,189 1,254,507,370
第23特定期間
252,177,510 1,275,687,797
第24特定期間 370,069,948 2,153,768,955
第25特定期間 323,006,434 2,052,127,664
第26特定期間 508,760,026 1,345,796,842
第27特定期間 276,214,406 1,036,546,762
第28特定期間 203,935,793 1,029,628,448
第29特定期間 205,269,044 848,121,302
第30特定期間 295,934,121 1,260,828,617
第31特定期間
191,020,916 601,315,885
第32特定期間 621,808,939 1,343,797,977
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<<参考情報>>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドでは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または
規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
そのほかに、販売会社によっては「分配金自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を定期
的に受取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日(以下「海外
休業日」という場合があります。)にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※
・お申込価額(発行価格)は、お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。)
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限に各販売会社が定
める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社までお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社が定める単位をもって解約
の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解
約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
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数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
解約価額=基準価額-信託財産留保額
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
<解約価額の照会方法等>
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
< 主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、原則として2005年6月1日から無期限です。
※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
す。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎月27日から翌月26日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと
なった場合には、委託会社は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。その場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
いません。
d.委託会社は、上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
e.上記d.の規定に基づき異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
ときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
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g.上記d.からf.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
k.上記d.の規定する一定期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請
求の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は、上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款を変更しません。
e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは上記a.からe.
の規定にしたがいます。
g.上記c.に規定する一定期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請
求の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドの投資顧問契約について、委託会社とAsset
Management One USA Inc.(投資顧問会社)との間の当該契約は、原則として期間満了の30日前
までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当
事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年5月26日、11月26日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交
付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託
会社 は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交
付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益 権の売付を行いま
す。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年11月27日
から2021年5月26日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2020年11月26日現在 2021年5月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 155,950,936 174,650,539
11,121,618,511 12,381,185,837
親投資信託受益証券
流動資産合計 11,277,569,447 12,555,836,376
資産合計 11,277,569,447 12,555,836,376
負債の部
流動負債
未払収益分配金 30,637,719 29,193,741
未払解約金 7,791,447 13,751,773
未払受託者報酬 605,146 677,710
未払委託者報酬 10,489,401 11,747,049
32,264 36,129
その他未払費用
流動負債合計 49,555,977 55,406,402
負債合計 49,555,977 55,406,402
純資産の部
元本等
元本 15,318,859,703 14,596,870,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 4,090,846,233 △ 2,096,440,691
479,579,606 478,805,056
(分配準備積立金)
元本等合計 11,228,013,470 12,500,429,974
純資産合計 11,228,013,470 12,500,429,974
負債純資産合計 11,277,569,447 12,555,836,376
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2020年5月27日 自 2020年11月27日
至 2020年11月26日 至 2021年5月26日
営業収益
受取利息 - 162
1,444,623,558 2,079,567,326
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,444,623,558 2,079,567,488
営業費用
支払利息 33,810 15,314
受託者報酬 3,649,679 3,822,324
委託者報酬 63,261,796 66,254,330
196,674 203,771
その他費用
営業費用合計 67,141,959 70,295,739
営業利益又は営業損失(△) 1,377,481,599 2,009,271,749
経常利益又は経常損失(△) 1,377,481,599 2,009,271,749
当期純利益又は当期純損失(△) 1,377,481,599 2,009,271,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
7,014,777 19,283,414
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 5,400,005,687 △ 4,090,846,233
剰余金増加額又は欠損金減少額 182,221,544 310,743,912
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
182,221,544 310,743,912
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 57,289,891 128,560,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,289,891 128,560,958
額
186,239,021 177,765,747
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 4,090,846,233 △ 2,096,440,691
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2020年11月27日
至 2021年5月26日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2020年11月26日現在 2021年5月26日現在
1. 期首元本額 15,729,154,672円 15,318,859,703円
期中追加設定元本額 191,020,916円 621,808,939円
期中一部解約元本額 601,315,885円 1,343,797,977円
2. 受益権の総数 15,318,859,703口 14,596,870,665口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は4,090,846,233円であ り、その差額は2,096,440,691円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
項目 自 2020年5月27日 自 2020年11月27日
至 2020年11月26日 至 2021年5月26日
1. 分配金の計算過程 (自2020年5月27日 至2020年6月26 (自2020年11月27日 至2020年12月
日) 28日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(40,310,988円)、費用控 当等収益(25,039,032円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(320,575,143 定される収益調整金(314,811,522
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(498,788,370円)より分配対象収益 (472,244,186円)より分配対象収益
は859,674,501円(1万口当たり は812,094,740円(1万口当たり
547.98円)であり、うち31,375,812 537.18円)であり、うち30,235,039
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
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(自2020年6月27日 至2020年7月27 (自2020年12月29日 至2021年1月26
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(51,115,410円)、費用控 当等収益(17,188,184円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(320,944,739 定される収益調整金(310,903,521
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(505,538,508円)より分配対象収益 (459,437,293円)より分配対象収益
は877,598,657円(1万口当たり は787,528,998円(1万口当たり
560.65円)であり、うち31,305,935 528.73円)であり、うち29,789,339
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年7月28日 至2020年8月26 (自2021年1月27日 至2021年2月26
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(36,125,525円)、費用控 当等収益(31,260,328円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(320,052,880 定される収益調整金(313,782,266
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(521,239,472円)より分配対象収益 (439,953,103円)より分配対象収益
は877,417,877円(1万口当たり は784,995,697円(1万口当たり
563.88円)であり、うち31,120,363 529.91円)であり、うち29,627,418
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年8月27日 至2020年9月28 (自2021年2月27日 至2021年3月26
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(18,738,710円)、費用控 当等収益(46,389,593円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(319,200,540 定される収益調整金(315,030,175
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(522,118,964円)より分配対象収益 (436,372,302円)より分配対象収益
は860,058,214円(1万口当たり は797,792,070円(1万口当たり
556.01円)であり、うち30,936,728 541.50円)であり、うち29,465,805
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
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(自2020年9月29日 至2020年10月26 (自2021年3月27日 至2021年4月26
日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(18,831,824円)、費用控 当等収益(19,578,532円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(319,335,920 定される収益調整金(321,961,726
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(507,804,675円)より分配対象収益 (446,132,087円)より分配対象収益
は845,972,419円(1万口当たり は787,672,345円(1万口当たり
548.22円)であり、うち30,862,464 534.84円)であり、うち29,454,405
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
(自2020年10月27日 至2020年11月 (自2021年4月27日 至2021年5月26
26日) 日)
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(18,970,052円)、費用控 当等収益(78,271,482円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(317,936,625 定される収益調整金(321,848,977
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(491,247,273円)より分配対象収益 (429,727,315円)より分配対象収益
は828,153,950円(1万口当たり は829,847,774円(1万口当たり
540.61円)であり、うち30,637,719 568.51円)であり、うち29,193,741
円(1万口当たり20円)を分配金額と 円(1万口当たり20円)を分配金額と
しております。 しております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年5月27日 自 2020年11月27日
至 2020年11月26日 至 2021年5月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2020年11月26日現在 2021年5月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
2020年11月26日現在 2021年5月26日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 556,714,034 465,954,382
合計 556,714,034 465,954,382
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
2020年11月26日現在 2021年5月26日現在
1口当たり純資産額 0.7330円 0.8564円
(1万口当たり純資産額) (7,330円) (8,564円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年5月26日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 DIAM世界好配当株オープ
3,928,789,058 12,381,185,837
ン・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,928,789,058 12,381,185,837
合計 12,381,185,837
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月26日現在
資産の部
流動資産
預金 239,167,735
コール・ローン 589,838,292
株式 35,406,495,663
64,492,673
未収配当金
流動資産合計 36,299,994,363
資産合計 36,299,994,363
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 11,518,532,199
剰余金
24,781,462,164
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 36,299,994,363
純資産合計 36,299,994,363
負債純資産合計 36,299,994,363
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020年11月27日
項目
至 2021年5月26日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
2.
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月26日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 12,556,385,725円
本額
同期中追加設定元本額 42,871,363円
同期中一部解約元本額 1,080,724,889円
元本の内訳
ファンド名
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 3,928,789,058円
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 6,843,259,186円
DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 37,620,545円
DIAM世界6資産バランスファンド 73,488,368円
DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド 99,867,287円
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 322,201,014円
DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 213,306,741円
計 11,518,532,199円
2. 受益権の総数 11,518,532,199口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2020年11月27日
項目
至 2021年5月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
3.
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年5月26日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 6,040,632,025
合計 6,040,632,025
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年5月27日から2021年5月26日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月26日現在
1口当たり純資産額 3.1514円
(1万口当たり純資産額) (31,514円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年5月26日現在
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
INTL BUSINESS MACHINES
18,148 143.790 2,609,500.920
アメリカ・ドル
CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
38,963 66.590 2,594,546.170
CO
AMEREN CORP
9,724 83.720 814,093.280
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
30,415 66.760 2,030,505.400
CAMPBELL SOUP CO
66,883 48.410 3,237,806.030
CISCO SYSTEMS INC
156,007 53.310 8,316,733.170
CLOROX COMPANY
6,738 178.650 1,203,743.700
CUMMINS INC
8,992 254.350 2,287,115.200
DTE ENERGY CO
7,105 138.770 985,960.850
EATON CORP PLC
23,950 142.810 3,420,299.500
GILEAD SCIENCES INC
44,944 66.230 2,976,641.120
HP INC
94,545 31.860 3,012,203.700
CENTERPOINT ENERGY INC
33,042 24.940 824,067.480
JOHNSON & JOHNSON
19,414 170.080 3,301,933.120
KIMBERLY-CLARK CORP
16,528 132.100 2,183,348.800
LOCKHEED MARTIN CORP
9,118 385.850 3,518,180.300
MCDONALD'S CORPORATION
41,308 232.140 9,589,239.120
METLIFE INC
130,904 64.020 8,380,474.080
MERCK & CO.INC.
84,756 77.500 6,568,590.000
MICROSOFT CORP
34,709 251.720 8,736,949.480
PACCAR INC
25,542 90.550 2,312,828.100
PPL CORPORATION
89,392 29.110 2,602,201.120
PFIZER INC
132,542 39.330 5,212,876.860
ALTRIA GROUP INC
43,364 49.610 2,151,288.040
PROCTER & GAMBLE CO
23,948 138.430 3,315,121.640
MONDELEZ INTERNATIONAL
13,666 63.710 870,660.860
INC
SOUTH JERSEY INDUSTRIES
44,141 25.950 1,145,458.950
TRUIST FINANCIAL CORP
119,507 60.060 7,177,590.420
AT&T INC
125,674 29.520 3,709,896.480
CHEVRON CORP
30,137 103.870 3,130,330.190
TEXAS INSTRUMENTS INC
18,412 188.700 3,474,344.400
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
73,405 54.190 3,977,816.950
INC
PHILIP MORRIS
63,734 97.520 6,215,339.680
INTERNATIONAL
LYONDELLBASELL
36,916 109.890 4,056,699.240
INDUSTRIES NV
ABBVIE INC
65,593 114.560 7,514,334.080
BROADCOM INC
7,924 459.540 3,641,394.960
SEAGATE TECHNOLOGY
39,145 93.500 3,660,057.500
HOLDINGS PLC
AVANGRID INC
19,006 52.190 991,923.140
アメリカ・ドル 小計 1,848,241 141,752,094.030
(15,415,540,226)
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イギリス・ポン
NATIONAL GRID PLC
541,880 9.470 5,131,603.600
ド
BRITISH AMERICAN TOBACCO
40,183 27.755 1,115,279.160
PLC
IMPERIAL BRANDS PLC
163,720 16.595 2,716,933.400
UNILEVER PLC
69,617 43.065 2,998,056.100
UNITED UTILITIES GROUP
338,449 9.922 3,358,090.970
PLC
RIO TINTO PLC
90,640 59.050 5,352,292.000
VODAFONE GROUP PLC
1,008,480 1.279 1,289,845.920
SSE PLC
117,915 15.500 1,827,682.500
BP PLC
596,493 3.100 1,849,128.300
3I GROUP PLC
219,447 12.440 2,729,920.680
GLAXOSMITHKLINE PLC
267,020 13.520 3,610,110.400
ASTRAZENECA PLC
32,144 80.830 2,598,199.520
イギリス・ポンド 小計 3,485,988 34,577,142.550
(5,320,730,696)
オーストラリ
BHP GROUP LTD
58,127 47.480 2,759,869.960
ア・ドル
AGL ENERGY LTD
77,672 8.180 635,356.960
オーストラリア・ドル 小計 135,799 3,395,226.920
(286,149,725)
NATIONAL BANK OF CANADA
58,427 94.330 5,511,418.910
カナダ・ドル
ALGONQUIN POWER &
314,056 18.640 5,854,003.840
UTILITIES CO
CAN IMPERIAL BK OF
39,039 135.590 5,293,298.010
COMMERCE
RUSSEL METALS INC
157,375 33.350 5,248,456.250
MAGNA INTERNATIONAL INC
38,894 114.950 4,470,865.300
CAPITAL POWER CORP
86,016 39.820 3,425,157.120
NORTHLAND POWER INC
27,664 40.120 1,109,879.680
カナダ・ドル 小計 721,471 30,913,079.110
(2,786,504,951)
シンガポール・
UNITED OVERSEAS BANK LTD
130,700 25.890 3,383,823.000
ドル
シンガポール・ドル 小計 130,700 3,383,823.000
(277,676,515)
ROCHE HOLDING AG-
16,848 312.300 5,261,630.400
スイス・フラン
GENUSSCHEIN
NOVARTIS AG-REG SHS
82,479 79.450 6,552,956.550
スイス・フラン 小計 99,327 11,814,586.950
(1,434,763,439)
スウェーデン・
TELE2 AB-B SHS
148,825 112.200 16,698,165.000
クローナ
スウェーデン・クローナ 小計 148,825 16,698,165.000
(219,747,851)
AXA SA
347,979 22.290 7,756,451.910
ユーロ
DANONE 41,660 60.340 2,513,764.400
IBERDROLA SA
236,149 11.485 2,712,171.260
DEUTSCHE POST AG-REG
170,671 53.600 9,147,965.600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOTAL SE
118,128 38.330 4,527,846.240
E.ON SE
420,962 10.060 4,234,877.720
SIEMENS AG-REG
39,308 135.380 5,321,517.040
UPM-KYMMENE OYJ
65,383 32.070 2,096,832.810
BASF SE
25,647 67.110 1,721,170.170
ALLIANZ SE
29,739 215.350 6,404,293.650
FORTUM OYJ
177,425 23.320 4,137,551.000
SANOFI 62,001 87.940 5,452,367.940
RED ELECTRICA DE
75,235 16.430 1,236,111.050
CORPORACION SA
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
371,847 17.170 6,384,612.990
FERROVIAL SA
110,640 24.230 2,680,807.200
FERROVIAL SA-RTS
97,152 0.201 19,527.550
ユーロ 小計 2,389,926 66,347,868.530
(8,834,218,695)
BOC HONG KONG HOLDINGS
349,000 27.800 9,702,200.000
香港・ドル
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
547,000 41.150 22,509,050.000
CHINA MEIDONG AUTO
672,000 40.350 27,115,200.000
HOLDINGS LTD
香港・ドル 小計 1,568,000 59,326,450.000
(831,163,565)
合計
10,528,277 35,406,495,663
(35,406,495,663)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 38銘柄 42.47 43.54
イギリス・ポンド 株式 12銘柄 14.66 15.03
オーストラリア・ドル 株式 2銘柄 0.79 0.81
カナダ・ドル 株式 7銘柄 7.68 7.87
シンガポール・ドル 株式 1銘柄 0.76 0.78
スイス・フラン 株式 2銘柄 3.95 4.05
スウェーデン・クローナ 株式 1銘柄 0.61 0.62
ユーロ 株式 16銘柄 24.34 24.95
香港・ドル 株式 3銘柄 2.29 2.35
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,644,505,473円
Ⅱ 負債総額 13,800,802円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,630,704,671円
Ⅳ 発行済数量 14,601,385,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8650円
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 36,671,757,374円
Ⅱ 負債総額 103,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,671,653,619円
Ⅳ 発行済数量 11,516,945,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1841円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年5月31日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年5月31日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,456,996,517,130
追加型公社債投資信託
833 15,634,860,948,038
追加型株式投資信託
29 64,928,430,507
単位型公社債投資信託
210 1,297,503,990,239
単位型株式投資信託
1,098 18,454,289,885,914
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
37,250
PayPay銀行株式会社 日本において銀行業務を営んでおります。
(※1)36,000
ソニー銀行株式会社 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北海道銀行(※2) 93,524
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社秋田銀行(※2) 14,100
日本において銀行業務を営んでおります。
135,000
株式会社足利銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
32,776
株式会社第四北越銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社富山銀行(※2) 6,730
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社福井銀行(※2) 17,965
日本において銀行業務を営んでおります。
33,000
株式会社滋賀銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
49,759
株式会社京葉銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社トマト銀行(※2) 17,810
日本において銀行業務を営んでおります。
11,036
株式会社徳島大正銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社香川銀行(※2) 12,014
日本において銀行業務を営んでおります。
農林中央金庫法に基づき金融事業を営んで
4,040,198
農林中央金庫
おります。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)96,273
北海道信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)165,600
埼玉県信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)130,200
東京都信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)201,700
神奈川県信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)60,662
長野県信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
岐阜県信用農業協同組合連合会 (※3) 74,618
でいます。
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農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)161,300
静岡県信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)140,600
大阪府信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)57,883
和歌山県信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)46,173
福岡県信用農業協同組合連合会
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)3,375
仙台農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)1,532
みやぎ亘理農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)6,378
みやぎ登米農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)10,536
新みやぎ農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)4,584
いしのまき農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)5,410
秋田しんせい農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)1,474
鶴岡市農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)15,999
ふくしま未来農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)3,888
はが野農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)1,171
那須南農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
さいたま農業協同組合 (※3) 8,291
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
(※3)867
あさか野農業協同組合
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
いるま野農業協同組合 (※3) 5,778
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
埼玉中央農業協同組合 (※3) 2,349
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
くまがや農業協同組合 (※3) 2,721
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
ほくさい農業協同組合 (※3) 3,135
でいます。
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農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
越谷市農業協同組合 (※3)2 ,035
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
南彩農業協同組合 (※3) 2,835
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
埼玉みずほ農業協同組合 (※3) 1,469
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
さいかつ農業協同組合 (※3) 1,842
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
ふかや農業協同組合 (※3) 1,732
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
横浜農業協同組合 (※3) 11,919
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
セレサ川崎農業協同組合 (※3) 2,517
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
よこすか葉山農業協同組合 (※3) 1,411
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
さがみ農業協同組合 (※3) 5,161
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
湘南農業協同組合 (※3) 3,301
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
秦野市農業協同組合 (※3) 1,698
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
かながわ西湘農業協同組合 (※3) 2,448
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
厚木市農業協同組合 (※3) 2,477
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
相模原市農業協同組合 (※3) 859
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
神奈川つくい農業協同組合 (※3) 806
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
信州うえだ農業協同組合 (※3) 4,172
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
信州諏訪農業協同組合 (※3) 6,384
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
上伊那農業協同組合 (※3) 8,122
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
みなみ信州農業協同組合 (※3) 4,436
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
にいがた南蒲農業協同組合 (※3) 4,946
でいます。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
越後ながおか農業協同組合 (※3) 5,382
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
にいがた岩船農業協同組合 (※3) 2,414
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
佐渡農業協同組合 (※3) 2,422
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
新潟市農業協同組合 (※3) 3,162
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
小松市農業協同組合 (※3) 1,876
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
能美農業協同組合 (※3) 1,259
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
金沢市農業協同組合 (※3) 3,136
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
ぎふ農業協同組合 (※3) 7,192
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
西美濃農業協同組合 (※3) 4,584
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
いび川農業協同組合 (※3) 2,019
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
めぐみの農業協同組合 (※3) 4,997
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
陶都信用農業協同組合 (※3) 1,604
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
東美濃農業協同組合 (※3) 2,610
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
飛騨農業協同組合 (※3) 6,452
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
伊豆太陽農業協同組合 (※3) 1,757
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
三島函南農業協同組合 (※3) 1,012
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
伊豆の国農業協同組合 (※3) 902
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
あいら伊豆農業協同組合 (※3) 901
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
南駿農業協同組合 (※3) 3,113
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
御殿場農業協同組合 (※3) 1,215
でいます。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
富士市農業協同組合 (※3) 1,467
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
富士宮農業協同組合 (※3) 932
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
清水農業協同組合 (※3) 2,945
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
静岡市農業協同組合 (※3) 1,868
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
大井川農業協同組合 (※3) 3,364
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
ハイナン農業協同組合 (※3) 840
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
掛川市農業協同組合 (※3) 766
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
遠州夢咲農業協同組合 (※3) 3,495
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
遠州中央農業協同組合 (※3) 3,273
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
とぴあ浜松農業協同組合 (※3) 3,677
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
三ヶ日町農業協同組合 (※3) 295
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
あいち尾東農業協同組合 (※3) 1,201
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
あいち知多農業協同組合 (※3)6 ,979
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
あいち中央農業協同組合 (※3) 3,542
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
あいち豊田農業協同組合 (※3) 1,808
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
津安芸農業協同組合 (※3) 2,408
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
伊勢農業協同組合 (※3)6 ,287
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
伊賀ふるさと農業協同組合 (※3)3 ,733
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
東びわこ農業協同組合 (※3) 3,892
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
北大阪農業協同組合 (※3) 1,845
でいます。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
茨木市農業協同組合 (※3) 1,217
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
大阪泉州農業協同組合 (※3)1 ,961
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
いずみの農業協同組合 (※3) 2,841
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
堺市農業協同組合 (※3) 1,190
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
大阪南農業協同組合 (※3) 3,728
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
グリーン大阪農業協同組合 (※3) 1,466
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
大阪中河内農業協同組合 (※3) 4,237
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
北河内農業協同組合 (※3) 2,640
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
大阪市農業協同組合 (※3)2 ,318
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
兵庫六甲農業協同組合 (※3) 5,754
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
兵庫南農業協同組合 (※3) 3,749
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
丹波ひかみ農業協同組合 (※3) 2,220
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
淡路日の出農業協同組合 (※3) 1,862
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
奈良県農業協同組合 (※3) 9,371
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
わかやま農業協同組合 (※3) 4,698
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
ながみね農業協同組合 (※3) 2,012
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
紀の里農業協同組合 (※3) 3,716
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
紀北川上農業協同組合 (※3) 4,671
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
ありだ農業協同組合 (※3) 2,091
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
紀州農業協同組合 (※3) 3,712
でいます。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
紀南農業協同組合 (※3) 4,778
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
みくまの農業協同組合 (※3) 1,059
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
島根県農業協同組合 (※3) 22,328
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
山口県農業協同組合 (※3)16 ,655
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
徳島市農業協同組合 (※3) 3,215
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
香川県農業協同組合 (※3) 25,453
でいます。
農業協同組合法に基づき信用事業等を営ん
福岡八女農業協同組合 (※3) 3,409
でいます。
第一生命保険株式会社 60,000 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
auカブコム証券株式会社 7,196
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
池田泉州TT証券株式会社 1,250
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
エース証券株式会社 8,831
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
PWM日本証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
十六TT証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
5,000
むさし証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
6,000
東海東京証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
東武証券株式会社 420
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
西日本シティTT証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,500
日産証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,000
株式会社証券ジャパン
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
野村證券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,307
浜銀TT証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,558
ばんせい証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,007
フィデリティ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,250
ほくほくTT証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
三木証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,272
水戸証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
585
山和証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,270
ワイエム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2020年3月末日現在
(※1)2021年2月25日現在
(※2)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※3)出資の総額
(3)投資顧問会社
a.名称
Asset Management One USA Inc.
b.資本金の額
2020年12月末日現在 400万米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1)マザーファンドの信託財産の運用の助言
3【資本関係】
委託会社は、Asset Management One USA Inc.の株式を、100%保有しています。
※持株比率5%以上を記載します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年1月18日 臨時報告書
2021年2月26日 有価証券報告書
2021年2月26日 有価証券届出書
2021年4月9日 臨時報告書
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年7月9日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているDIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)の2020年11
月27日から2021年5月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)の2021年5月26日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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