ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 四半期報告書 第55期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第55期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(E32169)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月16日
【四半期会計期間】 第55期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
【会社名】 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
【英訳名】 UMC Electronics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大年 浩太
【本店の所在の場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】 048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 髙田 昭人
【最寄りの連絡場所】 埼玉県上尾市瓦葺721番地
【電話番号】 048-724-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 髙田 昭人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
第54期 第55期
回次 第1四半期 第1四半期 第54期
連結累計期間 連結累計期間
自2020年4月1日 自2021年4月1日 自2020年4月1日
会計期間
至2020年6月30日 至2021年6月30日 至2021年3月31日
(百万円) 29,256 34,873 136,179
売上高
経常利益又は経常損失(△) (百万円) △ 630 618 1,117
親会社株主に帰属する
四半期純利益又は親会社株主に帰
(百万円) △ 707 334 △ 97
属する四半期(当期)純損失
(△)
(百万円) △ 738 463 98
四半期包括利益又は包括利益
(百万円) 2,752 15,387 14,923
純資産額
(百万円) 61,157 70,635 67,357
総資産額
1株当たり四半期純利益又
は1株当たり四半期(当期)純損 (円) △ 36.68 11.84 △ 5.04
失(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) - 11.80 -
四半期(当期)純利益
(%) 4.2 21.7 22.0
自己資本比率
(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。
2.第54期第1四半期連結累計期間及び第54期の 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、
潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準
の適用指針」(企業会計会計基準適用指針30号 2021年3月26日)等を当第1四半期連結会計期間の期首か
ら適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用し
た後の指標等となっております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重
要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し
ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は
ありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、収益認識基準等の適用により、前第1四半期連結累計期間と収益の会計処理が異なることから、以下の製品
分野別売上の説明において増減額及び前年同期比(%)を記載せずに説明しております。
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間の世界経済の状況は、欧米では新型コロナウイルスのワクチン接種が進み経済活動が
正常化に向かいつつあり、中国においても感染のまん延を抑え、企業活動は順調に推移している反面、東南アジア
においては感染再拡大の兆候が見られるなど、不透明な状況が続いております。わが国の経済においても、新型コ
ロナウイルス感染症拡大の影響により、個人消費の低迷や企業活動の収縮した状況が続いております。国内でワク
チンの接種が開始されるなど対策が進みつつありますが、4月に発令された緊急事態宣言が6月まで延長されるな
ど、いまだ収束は見通せず先行きは不透明な状況にあります。
これらの結果、 当第1四半期連結累計期間の売上高348億73百万円となりました。損益面においては、営業損益
は、3億97百万円の利益となり、前年同期に比べて7億88万円の改善となりました。経常損益は、6億18百万円の
利益となり前年同期に比べて12億48百万円の改善となりました。親会社株主に帰属する四半期純損益は、3億34百
万円の利益となり前年同期に比べて10億42百万円の改善となりました。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し
ています。詳細については、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご
参照ください。
当社グループは、EMS事業とその他の事業を営んでおりますが、ほとんどがEMS事業のため、セグメント情
報の記載を省略しております。
なお、EMS事業の製品分野別の売上高とその他の事業の売上高は以下のとおりであります。売上高の金額につ
いては、連結相殺消去後の数値を記載しております。
① EMS事業
当社グループの主たる事業であるEMS事業の売上高は347億円となりました。製品分野別の業績の概況は次
のとおりであります。
(車載機器)
前第1四半期連結累計期間における新型コロナウィルス感染症による市場減退影響が解消したことに加え、パ
ワーコントロールユニット、DC-DCコンバーター、電動コンプレッサ等の電動自動車向けの製品が伸長し、その
他の車載機器関連も全体的に順調に推移したため、売上高は209億83百万円となりました 。
(産業機器)
各種産業機器向け製品は順調に推移したものの、一部FA機器の取り扱い終了とサーバ、ストレージ、ネット
ワーク機器の減少により、 売上高は67億52百万円となりました。
(OA機器)
複合機向けの製品において、ベトナムにおける主要顧客工場の新型コロナウィルス感染症による操業停止の影
響があったものの、中国における主要顧客の取扱高が伸長したことにより、 売上高は59億33百万円となりまし
た。
(コンシューマー製品)
一部の 日系既存顧客の生産終了に向けた一時的な増産対応があり、 売上高は7億21百万円となりました。
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(情報通信機器)
光ピックアップ関連 製品の生産終了により、当第1四半期連結累計期間の売上高はございません。
(その他)
アミューズメント機器が主な製品であり、売上高は3億9百万円となりました。
② その他の事業
人材派遣業が順調に推移し、売上高は1億72百万円となりました。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は 706億35百万円 (前連結会計年度末比32億77百万円増加)とな
りました。 これは主に棚卸資産の増加によるものであります。
負債につきましては、 552億48百万円 ( 前連結会計年度末比28億13百万円増加)となりました。 これは主に支
払手形及び買掛金の増加によるものであります。
純資産につきましては、 153億87百万円 (前連結会計年度末比4億63百万円増加)となりました。これは主に
利益剰余金の増加によるものであります。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新
たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
発行可能株式総数(株)
種類
77,173,720
普通株式
7,000
A種優先株式
77,180,720
計
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末
上場金融商品取引所名
提出日現在発行数(株)
現在発行数(株)
種類 又は登録認可金融商品 内容
(2021年8月16日)
(2021年6月30日) 取引業協会名
完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
東京証券取引所
28,277,620 28,277,620
普通株式 ける標準となる株式
市場第一部
であり、単元株式数
は100株でありま
す。
7,000 7,000
A種優先株式 非上場 単元株式数1株
28,284,620 28,284,620 - -
計
(注)1 提出日現在発行数には、2021年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された
株式数は含まれておりません。
2 A種優先株式の内容は以下のとおりです。
① 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当会社は、剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又
はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する
株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい
う。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記第(2)号に定める額の金銭(以下「A種優先配当金」とい
う。)を支払う。但し、A種優先配当金の支払の基準日の属する事業年度中に設けられた他の基準日により
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額をA種
優先配当金から控除した額の金銭を支払うものとする。
(2) A種優先配当金の額
ある事業年度に係るA種優先株式1株当たりのA種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「本払込金額」
という。)に0.0074を乗じて得られる額とする。なお、A種優先配当金の計算は、円位未満小数第1位まで
計算し、その小数第1位を四捨五入する。但し、A種優先株式について最初の払込みがなされた日(以下
「本払込日」という。)の属する事業年度においては、本払込日(同日を含む。)から当該事業年度の末
日(同日を含む。)までの日数で1年を365日として日割計算した額とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先
配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種 優先株主又は A種 優先登録株式質権者に対しては、 A種 優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わな
い。
② 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、 A種 優先株主又は A種 優先登録株式質権者に対し、普通株主又は
普通登録株式質権者に先立ち、 A種 優先株式1株につき、残余財産の分配が行われる日(以下「残余財産分
配日」という。)における本償還価額(下記⑤に定義される。)を支払う。なお、本項において、本償還
価額の計算における「償還請求日」を「残余財産分配日」と読み替えて、本償還価額を計算する。
(2) 非参加条項
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A種 優先株主又は A種 優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 議決権
A種 優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
④ 譲渡制限
A種 優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。
⑤ 金銭を対価とする取得請求権
A種 優先株主は、本払込日以降いつでも、当会社に対して、その有するA種優先株式の全部又は一部を取
得することを請求(以下「償還請求」といい、償還請求が効力を生じた日を「償還請求日」という。)す
ることができる。この場合、当会社はA種優先株主が償還請求をしたA種優先株式を取得するのと引換え
に、償還請求日における分配可能額を限度として、償還請求日において、A種優先株式1株につき、本払込
金額に経過優先配当金相当額(下記に定義される。)を加算した額(以下「本償還価額」という。)の金
銭を支払う。なお、本償還価額に1円未満の端数がある場合、当該端数を四捨五入する。
「経過優先配当金相当額」とは、償還請求日において、償還請求日の属する事業年度の初日(但し、本払
込日の属する事業年度においては、当該本払込日)(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)ま
での日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第1位まで算出し、
その小数第1位を切り上げる。)をいう。但し、償還請求日の前日までに、当該事業年度中の日を基準日
としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額
を控除した額とする。
⑥ 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種 優先株主は、本払込日から1年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の普
通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部
を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会社
は、当該普通株式対価取得請求に係る A種 優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内におい
て、請求対象普通株式を、当該 A種 優先株主に対して交付するものとする。
(2) A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、本払込金額に普通株式対価取得請求に係るA種
優先株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。ま
た、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たな
い端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金
銭の交付は行わない。
(3) 当初取得価額
331円
(4) 取得価額の修正
取得価額は、2022年5月末日(同日を含む。)以降、毎年5月末日及び11月末日(当該日が取引日でな
い場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連
続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下
「東京証券取引所」という。)が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下
「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、
取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当会社
が適当と判断する値に調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正
後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が157円(但し、
下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記の金額は下記(5)に準じて当会社が適当と判断する値に調整さ
れる。以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。な
お、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発
表されない日は含まないものとする。
(5) 取得価額の調整
(a)本払込日の翌日以降に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整す
る。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。な
お、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済
普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は
「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ
読み替える。
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分割前発行済普通株式数
= ×
調整後取得価額 調整前取得価額
分割後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当
てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
併合前発行済普通株式数
= ×
調整後取得価額 調整前取得価額
併合後発行済普通株式数
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保
有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若し
くは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得による場
合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通
株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整す
る。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、
当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間
の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当
日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の
算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社
が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
(発行済普通株式数
新たに発行する 1株当たり
×
-当会社が保有する
普通株式の数 払込金額
×
普通株式の数)
調整後取得価額 調整前取得価額
= ×
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当会社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数
④ 当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株
当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式
を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた
場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が
生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、ま
た株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が
交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して
計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場
合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用す
る。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、
調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の
条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以
降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価
額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産
の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時
価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無
償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が
生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)
に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得
されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通
株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当た
りの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予
約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割
当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付され
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る普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点におい
て発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付され
た ものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤によ
る取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対
してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとす
る。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先株
主又はA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、
適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸
収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のため
に取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能
性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四
捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得
価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された
場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満に
とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越され
て、その後の調整の計算において斟酌される。
(6) 普通株式対価取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
(7) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(6)に記載する普通株式対価
取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生す
る。
(8) 普通株式の交付方法
当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種優先株主に対し
て、当該A種優先株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄
に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(9) 取得条項
当会社は、当会社の取締役会が別に定める日(但し、当会社は、30営業日前の日(同日を含まない。)
までに、会社法第168条第2項及び第169条第3項に定める通知(なお、公告をもってこれに代えることは
できない。)をA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して行うことを要し、当該日の30営業日前の
日以降に通知を行った場合、当該通知の日の31営業日後の日とする。以下「取得日」という。)の到来を
もって、取得日における分配可能額を限度として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるも
のとし、当会社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき、当該取得日における
本償還価額を支払う。なお、本項において、本償還価額の計算における「償還請求日」を「取得日」と読
み替えて、本償還価額を計算する。なお、一部取得を行うにあたり、A種優先株主が複数存在する場合に
は、取得するA種優先株式は、比例按分により当会社の取締役会が決定する。
(10) 株式の併合又は分割、募集株式の割当等
当会社は、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者には募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約
権の割当を受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当ては行わない。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
総数増減数 総数残高 増減額 残高(百万
年月日
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) 円)
2021年4月1日~
- 28,284,620 - 4,729 -
4,499
2021年6月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしており
ます。
①【発行済株式】
2021年6月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
7,000 - (注)
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等) - - -
議決権制限株式(その他) - - -
完全議決権株式(自己株式等) - - -
完全議決権株式(その他) (普通株式) 28,274,100 282,741 -
(普通株式) 3,520 -
単元未満株式 1単元100株未満の株式
28,284,620 - -
発行済株式総数
- 282,741 -
総株主の議決権
(注) A種優先株式の内容は、上記「株式の総数等」の「発行済株式」に記載しております。
②【自己株式等】
2021年6月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有株式 他人名義所有株式 所有株式数の合計
所有者の氏名又は
対する所有株式数
所有者の住所
数(株) 数(株) (株)
名称
の割合(%)
(自己保有株式)
ユー・エム・ 埼玉県上尾市瓦葺
- - - -
シー・エレクトロ 721番地
ニクス株式会社
- - - - -
計
2【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021
年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第54期連結会計年度 EY新日本有限責任監査法人
第55期第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間 PwCあらた有限責任監査法人
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年6月30日)
資産の部
流動資産
9,170 8,798
現金及び預金
19,017 20,925
受取手形及び売掛金
1,648 1,720
製品
483 907
仕掛品
15,022 16,711
原材料及び貯蔵品
984 601
未収入金
1,667 1,625
未収消費税等
341 829
その他
△ 4 △ 25
貸倒引当金
48,332 52,094
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 5,243 5,200
機械装置及び運搬具(純額) 6,779 6,422
5,854 5,933
その他(純額)
有形固定資産合計 17,877 17,556
272 245
無形固定資産
875 739
投資その他の資産
19,025 18,540
固定資産合計
67,357 70,635
資産合計
負債の部
流動負債
26,601 28,724
支払手形及び買掛金
12,642 12,725
短期借入金
1,284 1,296
1年内返済予定の長期借入金
158 172
未払法人税等
688 458
賞与引当金
587 608
製品保証引当金
4,456 5,175
その他
46,419 49,161
流動負債合計
固定負債
3,925 3,804
長期借入金
966 941
退職給付に係る負債
113 163
繰延税金負債
1,009 1,177
その他
6,014 6,086
固定負債合計
52,434 55,248
負債合計
純資産の部
株主資本
4,729 4,729
資本金
10,472 10,472
資本剰余金
△ 83 251
利益剰余金
△ 0 △ 0
自己株式
15,118 15,453
株主資本合計
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年6月30日)
その他の包括利益累計額
△ 233 △ 106
為替換算調整勘定
△ 43 △ 38
退職給付に係る調整累計額
△ 277 △ 144
その他の包括利益累計額合計
新株予約権 29 29
52 48
非支配株主持分
14,923 15,387
純資産合計
67,357 70,635
負債純資産合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
29,256 34,873
売上高
27,882 32,931
売上原価
1,373 1,941
売上総利益
1,764 1,544
販売費及び一般管理費
営業利益又は営業損失(△) △ 391 397
営業外収益
2 3
受取利息
1 1
受取配当金
66 65
受取地代家賃
- 271
為替差益
22 16
その他
93 359
営業外収益合計
営業外費用
210 84
支払利息
96 -
為替差損
25 54
その他
332 138
営業外費用合計
経常利益又は経常損失(△) △ 630 618
特別利益
41 -
受取保険金
- 29
固定資産売却益
41 29
特別利益合計
特別損失
7 4
固定資産除却損
5 -
固定資産売却損
2 -
減損損失
15 4
特別損失合計
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
△ 604 642
純損失(△)
98 312
法人税等
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 703 330
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
4 △ 4
に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
△ 707 334
に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 703 330
その他の包括利益
0 -
繰延ヘッジ損益
△ 36 126
為替換算調整勘定
1 6
退職給付に係る調整額
△ 34 133
その他の包括利益合計
△ 738 463
四半期包括利益
(内訳)
△ 742 467
親会社株主に係る四半期包括利益
4 △ 3
非支配株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会
計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実
効税率を使用する方法によっております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。顧客から製造委託を受けた有償支給部品
取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、加工代相当額のみを
純額で収益として認識する方法に変更しております。加えて、買戻し義務のある有償支給により有償支給元か
ら支給される支給品の期末棚卸高については、従来は「流動資産」の「製品」及び「仕掛品」並びに「原材料
及び貯蔵品」として表示しておりましたが、「流動資産」の「その他」に表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
この結果、当第1四半期末の製品は29百万円、仕掛品は42百万円、原材料及び貯蔵品は288百万円減少し、
流動資産のその他は361百万円増加しております。当第1四半期連結累計期間の売上高は865百万円減少したも
のの、売上原価が865百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありませ
ん。また、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める
経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記
載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適
用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)
当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度は6行)と当座貸越契約を締結していま
す。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2021年3月31日) (2021年6月30日)
10,884 10,863
当座貸越極度額
4,872 4,877
借入実行残高
6,012 5,986
差引額
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額
は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
808 740
減価償却費
8 8
のれんの償却額
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、EMS事業以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、セグメント情報の記載は
省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(単位:百万円)
事業セグメント EMS事業 その他(注) 合計
主たる地域市場
172
14,526 14,698
日本
-
10,218 10,218
中国
-
6,266 6,266
ベトナム
3,321 3,321
その他アジア -
367 367
欧米 -
34,873
34,700 172
主要な財又はサービスのライン
-
20,983 20,983
車載機器
-
6,752 6,752
産業機器
-
5,933 5,933
OA機器
721 721
コンシューマー製品
-
- -
情報通信機器 -
309 481
その他 172
34,873
34,700 172
収益認識の時期
一時点で認識される収益
34,457 - 34,457
一定の期間にわたり認識される
242 172 415
収益
34,873
34,700 172
34,700 172 34,873
顧客との契約から生じる収益
- - -
その他の収益
34,873
34,700 172
外部顧客への売上高
(注)「その他」の区分はEMS事業に含まれない事業であり、人材派遣業を含んでおります。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純
利益及び算定上の基礎 は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2020年6月30日) 至 2021年6月30日)
(1)1株当たり四半期純利益又は 1株当たり 四半期
△36.68円 11.84円
純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社
△707 334
株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失 △707 334
(△)(百万円)
普通株式の期中平均株式数(株) 19,295,153 28,277,573
-
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 11.80円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百
- -
万円)
普通株式増加数(株) - 92,611
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1
株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ
- -
た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変
動があったものの概要
(注)前 第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1
株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年8月16日
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 河瀬 博幸 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 正英 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユー・エム・
シー・エレクトロニクス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間
(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に
係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の2021
年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ
させる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
その他の事項
会社の2021年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る
四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が
実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2020年9月11日付けで無限定の結論を表明しており、
また、当該連結財務諸表に対して2021年6月30日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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